SPN BIZ Info.
2022年2月10日に本セミナーは、『内部通報窓口「超」実践ハンドブック』(2016年12月)の改訂版が出版されたことを記念して開催されました。書籍の内容を踏まえながら最新の動向を紹介し、法改正に備え何をすべきか考えるきっかけを提供しました。
セミナー概要
第3 従事者の定め(法第11条第1項関係)
1 事業者は、内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関して公益通報対応業務を行う者であり、かつ、当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者を、従事者として定めなければならない。
【公益通報者保護法第 11 条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針より引用】