危機管理トピックス
キャッシュレス決済サービスを通じた不正出金にかかる注意喚起(金融庁)/犯罪統計資料(令和2年1~9月)(警察庁)/スマートシティセキュリティガイドライン概要(総務省)ほか
更新日:2020年10月19日 新着18記事
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金融庁 身に覚えのないキャッシュレス決済サービスを通じた銀行口座からの不正な出金にご注意ください!
- 犯罪者が、不正に入手したお客さまの口座情報等をもとに、キャッシュレス決済サービス(○○ペイ、○○Payなど)のアカウントを開設するとともに銀行口座と連携したうえで、預金を不正に引き出す事案が多数発生しています。
- ご注意いただきたいポイント
- こうした不正出金は、キャッシュレス決済サービスをご利用されていないお客さまのほか、インターネットバンキングを利用されていない方も被害に遭われています。
- ご自身の銀行口座に不審な取引がないか、お取引先の銀行口座のご利用明細(インターネットバンキングの入出金明細や通帳など)を今一度ご確認いただき、口座情報の管理にご注意願います。
- 銀行口座に身に覚えのない取引があった場合には、お取引先銀行またはご利用明細に記載されているキャッシュレス決済サービスを提供する事業者にご相談ください。
- 銀行およびキャッシュレス決済サービス事業者は、このような悪意のある第三者による不正な出金による被害について、連携のうえ全額補償を行っています。
- こうした事案に便乗した詐欺にもご注意願います。
- なお、金融庁では、令和2年9月15日、預金取扱金融機関及び資金移動業者に対し、被害状況の把握や、被害者対応、セキュリティの点検、本人確認の強化などを求める要請を行っています。→こちら
▼ (ご参考)9月24日公表「銀行口座からの不正な出金にご注意ください!」
~NEW~
金融庁 金融安定理事会による「『グローバル・ステーブルコイン』の規制・監督・監視-最終報告とハイレベルな勧告」の公表について
▼プレス・リリース 金融安定理事会は、 「グローバル・ステーブルコイン」の規制・監督・監 視に係るハイレベルな勧告を公表
- 金融安定理事会(FSB)は、先般の市中協議を踏まえ、本日、「グローバル・ステーブルコイン」(GSC)の規制・監督・監視に係るハイレベルな勧告の最終版を公表した。本報告書は、GSCは、業務を開始する前に、適用され得る全ての規制上の基準を順守し、金融安定上のリスクに対応するほか、必要に応じて新たな規制要件に適応することが期待されていると記述している。
- いわゆる「ステーブルコイン」は、金融サービス提供の効率性を高める可能性を持つ、暗号資産の一類型であるが、これは同時に、特に大規模に利用されるようになった場合、金融安定上のリスクを生じさせる可能性がある。ステーブルコインは、その価値をソブリン通貨等の一種類以上の資産に紐づけることによって、“伝統的な”暗号資産に見られた高いボラティリティに対応することを目指したものである。これらは、決済に効率性をもたらし、金融包摂を促進する可能性を持つ。もっとも、潜在的に複数法域にまたがって広く利用され得るステーブルコイン(いわゆる「グローバル・ステーブルコイン」、またはGSC)は、決済手段としての機能等において、一つまたは複数の法域でシステム上重要となる可能性がある。
- GSCの出現は、既存の規制・監督・監視の包括性及び実効性における課題となり得る。こうした中、FSBは、GSCによる金融安定上のリスクに対応するための、協調され実効性のある規制・監督・監視を促進する10項目のハイレベルな勧告に合意した。この勧告は、責任ある金融技術革新を後押しし、また各法域におけるアプローチについて十分な柔軟性を確保するものである。
- この勧告は、リスクに応じた規制・監督・監視を求めるものであり、当局は“同じビジネス、同じリスクには同じルールを適用する(same business, same risk,same rules)”という原則に基づき、監督・監視の能力や実務を適用する必要性に合意している。
- GSCの一部の機能は、法域を超えた重要な影響をもたらす可能性がある。本報告書の勧告はまた、柔軟で、効率的、包括的かつ業態横断的な、クロスボーダーの協力・協調・当局間の情報共有体制の価値を強調するものである。
- FSBは、G20の要請を受けたクロスボーダー送金改善に向けた作業行程(ロードマップ)における主要な要素(ビルディングブロック)として、以下の更なる活動について合意した。
- 2021年12月までに、国際基準設定に係る作業の完了。
- 2021年12月までに(加えて市場の発展を踏まえ、必要性に応じて)、当局間の協力体制の確立、または必要に応じた調整。
- 2022年7月までに(加えて市場の発展を踏まえ、必要性に応じて)、各国における、FSBの勧告や国際基準・指針と整合的な規制・監督・監視の枠組みの確立、または必要に応じた調整。
- 2023年7月までに、本報告書の勧告や国際基準の実施状況のレビュー、及び国際基準の精緻化や調整の必要性に関する評価。
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金融庁 デジタル・ペイメントに関するG7財務大臣・中央銀行総裁会議における声明の公表について
▼デジタル・ペイメントに関するG7 財務大臣・中央銀行総裁声明(仮訳) (2020年10月13日)
- デジタル・ペイメントの広範な普及は、金融サービスへのアクセス向上、非効率性の低減、コストの低下を通じて、既存の決済システムの課題に対処できる潜在性を有する。他方で、関連する課題やリスク、例えば金融の安定性、消費者保護、プライバシー、課税、サイバーセキュリティ、オペレーションの頑健性、マネーロンダリング、テロ資金供与及び拡散金融、市場の健全性、ガバナンス、法的確実性などに対処するため、決済サービスは適切に監督・規制されるべきである。
- 公的部門は、法定通貨の供給、独立した金融政策の実施、規制・監督上の役割を通じ、決済システムの安全性・効率性、金融の安定性、マクロ経済目標の達成を確保する上で必要不可欠な役割を果たしている。G7当局の多くが、中央銀行デジタル通貨(CBDCs)に関連する機会とリスクを探求しているのは、こうした文脈においてである。国内決済システム及び国際通貨システムの安定性への信認は、透明性、法の支配、健全な経済ガバナンスに対する、公的部門の信頼ある長年のコミットメントによって支えられている。我々は、決済システム内の既存の課題に対処し、継続的に改善を行っていくことにコミットしている。
- G7は、FSB、FATF、CPMIやその他の基準設定主体による、デジタル・ペイメントに関連するリスクを分析し適切な政策対応を決定する作業を、引き続き支持する。特に、G7は、クロスボーダー決済の効率性を高め、グローバル・ステーブルコイン及びその他の類似の取組から生じる規制上及び公共政策上の課題に対処するとのG20のアジェンダの重要性を強調する。G7は、いかなるグローバル・ステーブルコインのプロジェクトも、適切な設計と適用基準の遵守を通じて法律・規制・監督上の要件に十分に対応するまではサービスを開始すべきではないとの立場を、引き続き維持する。
- 最後に、G7は、ランサムウェアによる攻撃の脅威が増していることを懸念している。特に、新型コロナウイルスのパンデミックの中で、悪意ある主体が重要なセクターを標的としている。しばしば暗号資産による支払を伴うこうした攻撃は、社会に不可欠な機能、ひいては我々皆の安全・繁栄を危うくする。我々は、共にそして各々でこの脅威と戦う決意を確認する。
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金融庁 金融仲介機能の発揮に向けたプログレスレポートについて
▼ 「金融仲介機能の発揮に向けたプログレスレポート(主なポイント)」
- 情報・知見の蓄積
- 平成27年度より実施する「企業アンケート」を昨年度も約3万社に依頼(約9千社から回答)
- メインバンク
- 「自社の経営課題につき地域金融機関が納得感のある分析や対応を行っている」と評価する企業が約半数
- 損益等改善に役立った商品・サービスにつき、「融資」(5割強)に劣らず、「融資以外の経営改善支援サービス」が5割弱と評価
- 非メインバンク
- 経営改善支援サービスの提供や金融機関とのリレーション構築などの融資以外の機能への期待も窺える
- 地域銀行による地域経済の実態把握の状況を確認するため、系列シンクタンクの実態を調査
- 地域金融機関との対話
- 金融庁・財務局において、心理的安全性に配慮しつつ、金融機関の経営トップから役員・本部職員・支店長・営業職員など様々な階層や社外取締役との間で、多数の対話を実践
- また、地域金融機関のビジネスモデルは様々であることを踏まえ、協同組織金融機関の特性を踏まえた対話や、財務局間の情報共有を通じて持株会社グループの実態を踏まえた対話を実践
- 地域活性化・課題解決に向けて
- 多様な関係者が「持続可能なビジネスモデルの構築」に関して議論する場(Regional Banking Summit(Re:ing/SUM))をライブ配信により開催(視聴者数は約9,700名)
- 「地域課題解決支援室・チーム」は、有志の交流会を通じて構築した官民金のネットワークから寄せられた課題の解決方法を皆で議論、解決に向けた取組みを支援
- 東北3県(岩手・宮城・福島)の事例(新現役交流会2.0):首都圏の専門人材(「新現役」)と地方の中小企業をマッチング ⇒ マッチング率は7割を超す結果(参加企業43社中32社がマッチング)
- 対話の質の向上に向けた情報・知見の蓄積
- メインバンク
- 「自社の経営課題につき地域金融機関が納得感のある分析や対応を行っている」と考える企業(約半数)のうち8割の企業が、金融機関との取引継続を強く希望
- 損益等改善に役立った金融機関の商品・サービスについて聞くと、「経営改善支援サービス」が「融資」に劣らず評価されている
- 非メインバンク
- メインバンクとの取引継続意向がある企業は、非メインバンクに対し「複数行からの借入」や「融資の金利条件」など、主に融資に係る補完機能としての役割を求めている
- メインバンクとの取引継続意向が必ずしもあるとは言えない企業は、経営改善支援サービスの提供や自社への理解といった融資以外の機能への期待も高いことが窺える
- 地域銀行系列シンクタンク
- 地域銀行による地域経済の実態把握の状況を確認するため、系列シンクタンクの実態を調査
- 国内には約50社の系列シンクタンクが存在
- 地域経済の分析のみならず、新型コロナウイルス感染症の影響度の分析、終息後の地域の成長戦略を提示など、地域経済エコシステムのプレイヤーとしての役割を期待
- メインバンク
- 地域金融機関との探究型対話
- 「川上から川下に下り、川下から川上に上る」との考え方で、各階層との対話を行った事例
- 川上から川下へ
- 経営陣、本部職員、営業店職員の順に対話 ⇒ 経営理念の浸透状況や戦略の遂行状況を確認
- 川下から川上へ
- 本部職員との対話 ⇒ 本部職員と営業店職員との認識の乖離を把握
- 経営陣との対話 ⇒ 各階層間の認識の乖離や職員の声・意見を共有し、課題の整理や改善に向けた対話を実施(対話の成果が出た事例)
- 金融機関の自発的な行動への繋がり
- 当局の資料を基に金融機関が自身をさらに分析
- 経営会議等において継続して改善策を検討 地域金融機関との探究型対話
- 川上から川下へ
- 持株会社グループを形成する地域金融機関との対話事例
- 持株会社グループを形成する地域金融機関は、グループ全体としての経営理念・戦略に基づく組織運営を行っていると考えられる
- 対話の前提としてグループ単位での実態を把握する必要
- 個別行を担当する財務局が異なる場合、担当する個別行の情報だけではグループ単位での実態把握は困難
- 対話の工夫
- 財務局間の情報共有
- 各行の情報を踏まえて持株会社グループの分析を行い、グループ単位の経営理念・戦略やビジネスモデルを把握
- 持株会社グループを形成する地域金融機関は、グループ全体としての経営理念・戦略に基づく組織運営を行っていると考えられる
- 「川上から川下に下り、川下から川上に上る」との考え方で、各階層との対話を行った事例
- 地域経済の活性化・課題解決に向けた議論、地域における生産性向上と課題解決
- 多様な関係者が「持続可能なビジネスモデルの構築」に関して議論する場(Regional Banking Summit(Re:ing/SUM))の開催
- 地域金融機関にとって、長期にわたり地域の企業・産業を支え、地域経済に付加価値をもたらすため、いかに持続可能なビジネスモデルを構築していくか、その真価が問われる局面
- こうした中、2020年6月、様々な議論を行う場を設け、ライブ配信により非対面形式で開催(視聴者数は約9,700名)
- 当日のプログラム
- 基調講演 大学教授や地域金融機関経営者を招き、基調講演を展開
- パネルディスカッション 幅広い分野から登壇者を招き、6つのパネルディスカッションを展開(例:「中小企業の後継者問題への挑戦」、「『中小企業の持続可能な経営』を支える担保法制・再生法制とは」)
- (例)基調講演の例:「農耕型地域金融について」(山形大学大学院 小野教授)
- 顧客の付加価値を地域金融機関が長期的に顧客とともに育てていく「農耕型金融」を提唱
- 山形県内12の金融機関との連携を基盤として、能動的に企業への経営支援を行う独自のシステム(産学金連携プラットフォーム)を創設し、金融機関職員に対して、企業の将来の事業性を評価できる目利き力を養成
- 融資量やシェアを中心とするKPIから、顧客の付加価値向上にどれだけ貢献できたかに評価基準をシフトし、顧客とともに価値を創造する地域の担い手になることが、これからの地域金融であると提言
- 地域の課題を共有し、解決に向けた「地域課題解決支援室・チーム」による取組み
- 職員の自主的な政策提案の枠組み(政策オープンラボ)の活動から始まり、この活動を支えるために「地域課題解決支援室」を設置
- 官民金の有志が集う「ちいきん会」のネットワークを通じて寄せられた地域課題に対し、地域の関係者とともに議論を重ね、具体的な解決策を実現・伴走
- 東北3県(岩手・宮城・福島)の事例(新現役 交流会2.0) ⇒ 首都圏の大企業等での勤務経験のある専門人材(「新現役」)と地方の中小企業をマッチングするイベントをオンラインで開催(マッチング率は7割を超す結果(参加企業43社中32社がマッチング))
- 多様な関係者が「持続可能なビジネスモデルの構築」に関して議論する場(Regional Banking Summit(Re:ing/SUM))の開催
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金融庁 「企業アンケート調査の結果」について公表しました
- 地域銀行をメインバンクとする中小・小規模企業を中心に、約3万社にアンケート調査への協力を依頼(外部委託)し、9,127社から回答(回答率:約3割、前回調査:9,371社、調査実施期間:2020年3月9日~19日)
- メインバンクについては8,056社、非メインバンクについては7,172社からの回答を得た
- 「メインバンク」判定は、原則、企業の回答による(回答がない場合は借入残高1位の金融機関を採用)
- メインバンクの訪問頻度と訪問の目的について、最も頻度が高い取組みは「事業に関する対話」であり、全体で7割強の企業において、メインバンクの訪問があった旨の回答。次いで、「財務・経営状況に関する対話」(約7割)、「特段内容のない日常会話」(6割強)と続く
- 月1回以上の訪問頻度に焦点をあてると、「事業に関する対話」が5割強と最も高く、メインバンクは、約半数の企業と日常的に事業に関する対話を行っていることが見て取れる
- 他方、「経営改善支援サービスの提案」については、最も訪問頻度が低い(訪問がないとした企業は全体で約3割)。地域金融機関においては、「事業に関する対話」等で把握した情報について、経営改善支援サービスの検討にも活用し、積極的な提案・提供を通じ、地域経済・企業の生産性向上に貢献することを期待
- 企業が抱える課題について、全体では、「人材育成・従業員福祉」が1割強と最も多く、次いで、「取引先・販売先の拡大」、「財務内容の改善」(各々1割強)と続く
- 債務者区分別に見ると、「人材育成・従業員福祉」を経営上の課題としてより強く感じているのは正常先の企業(2割程度)であり、要注意先以下は「財務内容の改善」(2割弱)を抱える企業が最も多い
- 第1位として回答のあった課題に焦点を当てると、全体では、「取引先・販売先の拡大」が2割と最も多い。また、「経営人材の不在」を最優先課題として掲げる企業が1割存在
- 債務者区分別に見ると、正常先では、「取引先・販売先の拡大」(2割程度)を、要注意先以下では「財務内容の改善」(約3割)を最優先課題としている企業が最も多い
- メインバンクに融資以外の課題を「相談していない」とする企業は5割弱。その理由について、「銀行に融資以外は求めていない」との回答が全体で4割弱と最も多い
- また、「顧問税理士・コンサル等の専門家に相談している」が3割を占める。「訪問してくれないので、相談する機会がない」や「相談すると何かにつけて自行の商品購入を勧めてくる」とする企業は約1割
- 要注意先以下では、正常先に比べ、「顧問税理士・コンサル等の専門家に相談している」とする企業の割合は低い一方、「訪問してくれないので、相談する機会がない」とする企業の割合は高い
- メインバンクについて、企業の経営上の課題や悩みを「よく聞いてくれる」又は「ある程度聞いてくれる」(以下、「聞いてくれる」と略記)とする企業の割合は全体で7割強。その割合は債務者区分が下位になるほど低くなる
- 昨年からの変化について、「以前より聞いてくれるようになった」とする企業の割合は全体で約1割。その割合は債務者区分が下位になるほど高くなり、昨年よりも要注意先以下の企業の悩みも把握するようになってきていることが窺われる
- メインバンクについて、企業の経営上の課題に関する分析結果や評価を「よく伝えてくれる」又は「ある程度伝えてくれる」(以下、「伝えてくれる」と略記)とする企業の割合は全体で約6割。その割合は債務者区分が下位になるほど低くなる
- 昨年からの変化について、「以前より伝えてくれるようになった」とする企業の割合は全体で1割。その割合は、債務者区分が下位になるほど高くなり、昨年よりも要注意先以下の企業への分析結果の共有が行われるようになってきていることが窺われる
- メインバンクとの取引継続意向について、「是非、取引を継続したい」とする企業は全体で6割強。その割合は、債務者区分が下位になるほど低くなる
- 企業との課題共有先では、「是非、取引を継続したい」とする企業は8割を占めており、その割合は企業との課題共有先以外の先(約4割)の約2倍と明確な差が見られた。また、「継続して取引するつもりは全くない・取引解消を考えている」とする企業の数がゼロ社であることが特徴的
- 一方、企業との課題共有先以外の先では「是非、取引を継続したい」とする企業は約4割、「どちらかと言えば取引を継続したい」とする企業を含めても約8割に止まっており、残りの約2割は、今後の金融機関の取組状況によっては取引金融機関を変更する可能性を示唆している
- 以上のことから、企業と課題を共有し、共通理解の醸成を進めることが、企業のニーズや課題を捉えた納得感のある融資やサービスの提案を行うことを通じ、より安定的な顧客基盤の確保に繋がる可能性が窺える
- 融資を「よく提案してくれる」又は「ある程度提案してくれる」とする企業は全体では約7割
- 経営改善支援サービスを「よく提案してくれる」又は「ある程度提案してくれる」とする企業は全体では5割強。その割合は企業との課題共有先では8割に達する
- 経営改善支援サービスを課題と感じている企業への提案状況を見ると、経営改善支援サービスを「よく提案してくれる」又は「ある程度提案してくれる」とする企業は全体の5割強に止まる。その割合は企業との課題共有先では8割である一方、企業との課題共有先以外の先は3割弱に止まっている
- 以上のことから、地域金融機関には、企業ニーズの把握とこれに応じた経営改善支援サービスの提案を期待
- メインバンクについて、融資を受ける際に担保・保証を「ほとんど求められない」又は「どちらかというと求められない」とする企業は全体で6割弱おり、その割合は債務者区分が下位になるほど低くなる
- 昨年からの変化について、「求められることがなくなった」又は「求められることが少なくなった」とする企業の割合は3割強。その割合は債務者区分が下位になるほど低くなる。「これまで以上に求められるようになった」とする企業の割合は全体で2%にとどまることから、金融機関の「担保・保証に過度に依存しない融資姿勢」については、改善傾向が窺われる
- メインバンクによる融資や経営改善支援サービスによる損益への直接的な効果について、「売上・利益の何れかが改善した」とする企業は全体で6割弱であり、その割合は、企業との課題共有先が約7割、企業との課題共有先以外の先が約4割となっている
- 損益に直接現れない効果について、「必要な資金について、都度、融資を受けられるようになった」とする企業が全体で6割弱と最も多い。次いで、「資金繰りが適切に把握できるようになった」が約3割、「経営課題の解決に向けた取組みが進んだ又は解決した」及び「前向きで思い切った経営判断ができるようになった」が2割弱と続く。その割合は、いずれも企業との課題共有先が企業との課題共有先以外の先を大きく上回っている
- このように、地域金融機関による金融仲介の取組みは、地域企業の損益への直接的な効果に加え、企業の財務管理や経営姿勢など、(損益には直接現れないが、)企業の持続的成長に必要な要素や企業の課題解決等に貢献し得ることが見て取れる。また、企業と課題を共有し、共通理解の醸成を進めることがこうした効果をより一層促進することが窺える
- 企業の損益への直接的な効果(売上・利益改善)に繋がった代表的な経営支援について、「融資」とする企業が全体で5割強と最も多い。次いで、「財務内容の改善支援」(約2割)、「事業計画策定支援」(約1割)、「取引先・販売先の紹介」(約1割)となっている。
- 損益に直接現れない効果に影響があった代表的な経営支援について、「融資」が4割弱と最も多い。「損益への直接的な効果」との比較では、「融資」が17%pt程度低くなる代わりに、「人材育成・従業員福祉」や「経営者保証の解除など」が1割程度高くなるなど、経営改善支援サービスの占める割合が増加する(45%→59%)
- これらの結果は、経営改善支援サービスが、企業の損益等改善に融資に劣らず評価されていることを示唆しており、地域金融機関には、さらなる取組みの進展を期待
- 事業計画の作成状況について、事業計画を作成している企業は全体で6割。そのうち、「1年間の事業計画」は4割弱であり、「中長期的(3年以上)な事業計画」は2割強
- 事業計画をどのように作成したか確認したところ、金融機関の支援の下で作成した企業は1割に満たない。最も多い回答は「その他」であるが、その具体的な内容を確認したところ、そのうち約9割が「自社(自力・内製化等)」との回答であり、「本やインターネットなどを参照して作成した」と合わせて約5割の企業が自力・独学で作成している
- 事業計画を基にしたメインバンクからの支援内容について、「計画をもとにした対話は行っていない」が4割強と最も多く、債務者区分が下位になるほど低くなる。次いで、「計画をもとに、必要資金の満額融資」が2割、「計画をもとに、将来の必要資金についての積極的な融資姿勢」が約2割と続く
- 上記に関し、企業との課題共有先と企業との課題共有先以外の先の回答差異を見ると、「計画をもとに、将来の必要資金についての積極的な融資姿勢」と回答した企業の割合は、企業との課題共有先が企業との課題共有先以外の先の2倍超、「計画をもとに、必要資金の満額融資」を受けたと回答した企業の割合は、企業との課題共有先が企業との課題共有先以外の先の2倍と大きな差がある。また、「計画の妥当性検証や達成のための具体的な施策の提案」を受けたと回答した企業の割合は、企業との課題共有先が企業との課題共有先以外の先の3倍超となっている
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警察庁 犯罪統計資料(令和2年1~9月)
- 令和2年1月~9月における刑法犯総数について、認知件数は459.946件(前年同期561,141件、▲18.0%)、検挙件数は201,884件(210,638件、▲4.2%)、検挙率43.9%(37.5%、+6.4P)
- 窃盗犯の認知件数は313,147件(398,682件、▲21.5%)、検挙件数は123,938件(129,281件、▲4.1%)、検挙率は39.6%(32.4%、+7.2P)
- 万引きの認知件数は64,184件(70,702件、▲9.2%)、検挙件数は46,184件(48,210件、▲4.2%)、検挙率は72.0%(68.2%、+3.8P)
- 知能犯の認知件数は24,737件(26,970件、▲8.3%)、検挙件数は12,694件(13,480件、▲5.8%)、検挙率は51.3%(50.0%、+1.3P)
- 詐欺の認知件数は22,095件(24,243件、▲8.9%)、検挙件数は10,684件(11,276件、▲5.3%)、検挙率は48.4%(46.5%、+1.9P)
- 特別法犯総数について、検挙件数は51,024件(52,172件、▲2.2%)、検挙人員は43,302人(44,171人、▲2.0%)
- 入管法違反の検挙件数は4,848件(4,411件、+9.9%)、検挙人員は3,535人(3,309人、+6.8%)、不正アクセス禁止法違反の検挙件数は295件(561件、▲47.4%)、検挙人員は92人(111人、▲17.1%)、不正競争防止法違反の検挙件数は48件(54件、▲11.1%)、検挙人員は56人(49人、+14.3%)、銃刀法違反の検挙件数は3,817件(3,959件、▲3.6%)、検挙人員は3,365人(3,464人、▲2.9%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は698件(674件、+3.6%)、検挙人員は360人(318人、+13.2%)、大麻取締法違反の検挙件数は4,024件(3,780件、+6.5%)、検挙人員は3,428人(2,954人、+16.0%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は8,269件(8,084件、+2.3%)、検挙人員は5,815人(5,768人、+0.8%)
- 来日外国人による重要犯罪・重要窃盗犯の国籍別検挙人員について、総数403人(333人、+21.0%)、中国69人(68人、+1.5%)、ベトナム77人(54人、+42.6%)、ブラジル43人(31人、+38.7%)フィリピン20人(21人、▲4.8%)、インド14人(5人、+180.0%)、スリランカ11人(12人、▲8.3%)
- 暴力団犯罪(刑法犯)総数について、検挙件数は8,325件(14,046件、▲40.7%)、検挙人員は5,150人(5,866人、▲12.2%)、暴行の検挙件数は635件(684件、▲7.2%)、検挙人員は605人(635人、▲4.7%)、傷害の検挙件数は981件(1,142件、▲14.1%)、検挙人員は1,148人(1,291人、▲11.1%)、脅迫の検挙件数は328件(296件、+10.8%)、検挙人員は293人(272人、+7.7%)、恐喝の検挙件数は295件(361件、▲18.3%)、検挙人員は375人(454人、▲17.4%)、窃盗の検挙件数は3,770件(8,260件、▲54.4%)、検挙人員は817人(979人、▲16.5%)、詐欺の検挙件数は1,043件(1,658件、▲37.1%)、検挙人員は806人(938人、▲18.4%)
- 暴力団犯罪(特別法犯)総数について、検挙件数は5,435件(5,797件、▲6.2%)、検挙人員は3,947人(4,135人、▲4.5%)
- 暴力団排除条例違反の検挙件数は40件(19件、+110.5%)、検挙人員は97人(33人、+193.9%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は127件(147件、▲13.6%)、検挙人員は39人(42人、▲7.1%)、大麻取締法違反の検挙件数は745件(828件、▲10.0%)、検挙人員は508人(554人、▲8.3%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は3,546件(3,756件、▲5.6%)、検挙人員は2,453人(2,560人、▲4.2%)
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警察庁 vBulletinの脆弱性(CVE-2020-17496)を標的としたアクセスの観測等について
- vBulletinはMHSubILLC.が提供するフォーラムサイトを作成するためのソフトウェアです。令和2年8月10日、vBulletinに存在する脆弱性(CVE-2020-17496)が公表されました。当該脆弱性は昨年10月に「vBulletinの脆弱性(CVE-2019-16759)を標的としたアクセス」として@policeのWebサイトにおいて注意喚起を行った、遠隔から攻撃者により任意のコードを実行される可能性がある脆弱性の修正を回避する脆弱性です。また海外の共有ウェブサービスにおいて、当該脆弱性を対象としたPoCが公開されていることを確認しました。警察庁のインターネット定点観測において、令和2年8月14日以降、当該脆弱性を標的とした宛先ポート80/TCP及び443/TCPに対するアクセスを観測しています
- 観測したアクセスは、外部サーバからスクリプトをダウンロードし実行を試みるものでした。このスクリプトはリバースシェルiとして動作するperlスクリプトとみられます。
- vBulletinの利用者は、バージョンの確認を実施してください。脆弱性のあるバージョンは、以下のとおりです。
- vBulletin5.5.4から5.6.2のバージョン
- 使用しているvBulletinのバージョンが脆弱性の影響を受けることが判明した場合には、以下の対策を実施してください。
- 開発元から公開されているセキュリティパッチの適用を実施してください。
- インターネットからのアクセスを許可する場合には、必要な送信元IPアドレスのみにアクセスを許可する、VPNを用いて接続することも検討してください。
- 警察庁のインターネット定点観測において、令和2年7月16日以降、AndroidDebugBridge(ADB)に使用される宛先ポート5555/TCPに対して、特定のコマンドにより外部サーバからシェルスクリプトをダウンロードし、実行を試みるアクセスの増加を観測しました
- ダウンロードしたシェルスクリプトが実行されると、外部のサーバから不正プログラムをダウンロードし、実行を試みます。観測により確認の取れたダウンロードされるファイル名とハッシュ値は表1、2のとおりです。これらの不正プログラムはMirai、又は、その亜種とみられます
- また、不正プログラムをダウンロードさせる外部のサーバについては、本年8月に「ZeroShellの脆弱性を標的としたアクセスの観測について」として@policeのwebサイトにおいて注意喚起を行っていますが、こちらで観測された不正プログラムをダウンロードさせる外部のサーバと同じIPアドレスのサーバでした。ADBを標的としたアクセスについては、8月中旬頃にダウンロードさせる外部サーバのIPアドレスが変化し、9月には別のIPアドレスのものも確認しています。参考に同期間のZeroShellの脆弱性を標的としたアクセス件数の推移を示しますが、いずれのアクセスの上昇も7月16日から顕著になっています。なお、これらのアクセスについては宛先IPアドレスとTCPシーケンス番号の初期値が一致するMiraiボットの特徴はみられませんでした。
- これらのことから、ZeroShellの脆弱性を標的とした不正プログラムの配信インフラと、宛先ポート5555/TCPを使用しているAndroid搭載機器を標的とした不正プログラムの配信インフラが、Mirai、又は、その亜種といったIoT機器に感染する不正プログラムを配信するためのものとして共有されていることがうかがえます。
- これまでも@policeのwebサイトでは、IoT機器等を標的としたアクセスの観測について注意喚起を行っておりますが、IoT機器等を標的としたMirai亜種をはじめとするマルウェアの感染活動は依然として観測しており、これら機器に対する脅威は継続しています。これらの機器の利用者は、以下の対策を参考に、総合的にセキュリティ対策を行うことを推奨します。
- 製造元のウェブサイト等で周知される脆弱性情報に注意を払い、脆弱性が存在する場合にはファームウェアのアップデートや、必要な設定変更等の適切な対策を速やかに実施してください。
- 製品によっては、ファームウェアの自動アップデート機能が存在するものもあります。このような製品を使用している場合には、同機能を有効にしてください。
- IoT機器をインターネットに接続する場合には、直接インターネットに接続せずに、ルータ等を使用してください。
- インターネットからのアクセスを許可する場合は、必要なポートのみに限定してください。また、必要なIPアドレスのみにアクセスを許可したり、VPNを用いて接続したりすることも検討してください。
- 必要がない限りは、ルータのUPnP機能を無効にしてください。
- ユーザ名及びパスワードは、初期設定のままで使用せず、必ず変更してください。また、ユーザ名及びパスワードを変更する際は、推測されにくいものにしてください。
- 製造終了から年月が経過した製品は、製造元のサポートが終了し、脆弱性への対応が実施されない場合があります。そのような製品を使っている場合には、サポート中の製品への更新を推奨します。
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首相官邸 全世代型社会保障検討会議(第10回)配布資料
▼資料1 少子化対策に関する論点
- 基本的な考え方
- 少子化対策は我が国の国難と言うべき課題である。
- これまで、政府としては、待機児童の解消と併せて、幼稚園、保育所、大学、専門学校の無償化のほか、仕事と育児の両立支援、結婚・妊娠・出産支援などの総合的な取組を進めてきた。
- 若い人たちが将来も安心できる、全世代型社会保障制度をさらに前に進めるべきではないか。
- 不妊治療への保険適用
- 出産を希望する世帯を広く支援し、ハードルを少しでも下げていくため、効果的な不妊治療に対する医療保険適用に向けた工程を明らかにすべきではないか。保険適用までの間は、現行の助成措置を拡充すべきではないか。
- 待機児童の解消
- 更なる女性の就業率の上昇に対応し、待機児童問題に終止符を打つため、新たな計画を定めるべきではないか。
- 男性の育児休業の取得促進
- 男性の育児休業の取得を促進するため、配偶者の出産直後の時期に育児休業を取得しやすくする制度の導入等について検討すべきではないか。
▼資料2 参考資料
- 2019年の出生数は86.5万人、合計特殊出生率は1.36
- 女性の年齢別の就業率をみると、30代の女性の就業率が低下する傾向(M字カーブ)は解消しつつある
- 一方、正規雇用労働者比率は、20代後半でピークを迎えた後、低下する傾向(L字カーブ)が続いており、30代以降の就業が非正規雇用になる傾向が見て取れる
- 25-44歳の女性の就業率は、2019年77.7%まで上昇(2025年の政府目標は82%)
- 育児をしながら働いている者は、2017年に881万人に拡大
- 2015年のアンケート調査によると、「子どもができないのではないかと心配したことがある」と回答した夫婦は35.0%。実際に検査・治療を受けたことがあると回答した者は18.2%
- 不妊治療の体外受精等による出生児数は、2000年から2018年にかけて、1.2万人から5.7万人へ増加
- 保育の受け皿は、2020年4月に313.5万人分まで増加
- 保育の受け皿の整備を進めた結果、保育の利用率が上昇する中でも、待機児童数は2020年に1万2,349人に減少した
- 待機児童数は0-2歳児が多く、全体の87.1%。また、待機児童数の63.5%は都市部で発生
- 日本の男性の家事・育児時間は、欧米諸国と比較して短い
- 男性の育児取得率は近年上昇しているものの、7.5%に留まっている(2025年の政府目標は30%)
- 51.7%の大企業は取得率0%。他方、取得率50%以上の大企業も10%存在
- 夫の休日の家事・育児時間が長い夫婦ほど、第2子以降が出生する割合が高い
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国民生活センター 排水管の点検や洗浄の勧誘にご注意!-「無料点検」のはずが洗浄の勧誘!?「料金3,000円」のはずが数万円に!?-
- 全国の消費生活センター等には、排水管や排水桝等の洗浄サービスに関する相談が寄せられています。こうした排水管等の洗浄サービスに関する相談は、2015年度から2018年度にかけては1,700件前後を推移していましたが、2019年度には2,000件を超え増加しました。
- 相談事例をみると、「突然訪問してきた事業者から『排水管を無料で点検する』と言われ了承したところ、『このままでは大変なことになる』と排水管の洗浄をすすめられ契約してしまった」「料金3,000円と書かれたチラシを見て排水管の洗浄を依頼したところ、数万円の費用を請求された」等、事業者の突然の訪問やチラシをきっかけとしたトラブルがみられます。
- 年度別相談件数:2015年度は1,624件、2016年度は1,850件、2017年度は1,744件、2018年度は1,666件、2019年度は2,149件、2020年9月30日までの件数は683件です。
- 相談事例
- 事業者の突然の訪問をきっかけとしたトラブル
- 事業者が「排水管を無料点検する」と訪問し依頼したら高圧洗浄を勧誘された
- 今日、自宅に突然事業者が訪問し「排水管の無料点検を行っている」と勧誘された。無料であるなら、と軽い気持ちで点検を依頼した。事業者が排水管を点検したところ、「詰まっている。当社ならば高圧洗浄を1万3,000円で行っているがいかがか」とすすめられ、その場の雰囲気でよく考えないまま契約してしまった。事業者は「明日高圧洗浄に来る」と言い、名刺だけを置いて帰っていった。しかし、契約書もなく信用できる事業者なのか心配になってきた。代金はまだ支払っていないが、キャンセルすることはできるだろうか。(2020年3月受付 80歳代 男性)
- 3,000円など低価格を強調したチラシをきっかけとしたトラブル
- 「高圧洗浄が3,000円」とのチラシを見て依頼したが実際は高額な費用がかかった
- 「通常3~5万円の高圧洗浄が3,000円」と記載されたチラシが投函されていた。以前、下水管が詰まったことがあったので、今月電話で事業者を呼んだ。事業者はマンホールを開けると「詰まりに対応する作業が必要で、1mあたり6,000円で8mの作業になる」と言った。また、木の根の除去作業も必要と説明され、料金は2,000円になると言われた。合計5万円は高いと感じたが、了承して作業をしてもらった。事業者が改めて訪問し費用を支払うことになっているが、やはり高額で納得できない。どうすればよいか。(2020年4月受付 70歳代 女性)
- その他、以下のような相談も寄せられています。
- 「近所を回っている」と事業者が訪問し排水溝の点検に応じたら高圧洗浄を勧誘された
- 訪問した事業者に勝手に排水管を確認され「大変なことになる」と洗浄を勧誘された
- チラシを見て高圧洗浄を依頼したら頼んでいない箇所まで勝手に洗浄された
- チラシを見て高圧洗浄を依頼したら依頼箇所以外も点検・洗浄された
- 事業者の突然の訪問をきっかけとしたトラブル
- 相談事例からみる特徴と問題点
- 「無料点検する」等と突然訪問され、点検後に「洗浄が必要」と契約を迫られる
- 3,000円など低価格を強調したチラシを見て依頼すると、高額な費用を提示・請求される
- 消費者へのアドバイス
- 「無料で点検する」等と勧誘してくる事業者に安易に応じないようにしましょう
- チラシに表示されている料金の条件や内容は慎重に確認しましょう
- 事業者の説明をうのみにせず、必要がない契約はきっぱり断りましょう
- トラブルになったときには消費生活センター等に相談しましょう
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国民生活センター 誰でも簡単に稼げる!? ネットでのもうけ話に注意
- 事例
- SNSから、簡単に稼げるというサイトにアクセスした。「1週間に1回5分の作業をするだけで誰でも簡単に稼げる」との説明があり、個人情報を登録した。同様のサイト二つにそれぞれ約2万円ずつデビットカードで支払った。塾費用を稼ぎたいと思い、マニュアル通りにやってみたが収入を得ることはできなかった。(当事者:高校生 男性)
- ひとことアドバイス
- 簡単にお金を稼ぐ方法等と称する情報(いわゆる情報商材)がインターネットで販売されており、中学生や高校生からも相談が寄せられています。
- 副業サイトやSNSなどで「誰でも簡単に稼げる」などと説明されますが、楽に稼げるうまい話はありません。
- 広告や説明と違って情報の内容に価値がない、収入が得られないという相談がみられます。情報商材は購入するまで内容を確かめることはできません。安易な購入はやめましょう。
- 未成年の契約は、取り消しができるケースもあります。困ったときには、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
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国民生活センター 自動車用緊急脱出ハンマーによるガラスの破砕-万が一の水没事故に備えましょう-
- 近年、豪雨により道路が冠水したり、川が氾濫する等して水没した車内に乗員が閉じ込められてしまったという報道を目にする機会が増えています。
- 自動車が一定の深さまで水没してしまうとドアに水圧が加わり、ドアを開けることが困難になります。さらに浸水が進むと電気系統が故障してパワーウインドーが動かなくなるおそれがあります。このほか、交通事故の際にもドアが歪んで開かなくなるおそれもあります。さらに、こうした状況の中で自動車が転覆や転倒した場合には、シートベルトに乗員の体重が加わり、シートベルトがロックして外すことが困難となります。
- 車内に閉じ込められてしまった際に、シートベルトを切断し、ドアガラス(運転席ドアや助手席ドア、後席ドアのガラス)やサイドガラス(スライドドアのガラス)を破砕して車外へ脱出するためには自動車用緊急脱出ハンマー(以降、緊急脱出ハンマー)が有効な商品です。国民生活センターでは2012年から2013年にかけて、シートベルトを切断するのに時間を要する商品、ドアガラス等を破砕することができない商品について、注意喚起を行ってきました。
- また、近年では静粛性向上を目的にドアガラスに合わせガラスを採用した車種も増えています。こうした車種の場合、ドアガラスを緊急脱出ハンマーで破砕することができません。
- そこで、緊急脱出ハンマーの普及状況や自動車用ガラスの種類の実態をアンケート調査するとともに、ドアガラス破砕や、緊急脱出ハンマーに付属していることの多いシートベルトカッターのシートベルト切断等についてテストを行い、適切な脱出方法について、情報提供することとしました。
- 業界の対応 ※2020年10月12日 追加 一般社団法人日本自動車工業会」より
- 当会では、交通事故の発生防止・被害軽減対策を最優先課題のひとつに位置づけ、関係省庁・団体と協力し、製品安全の理解促進に向けて、自動車運転者の安全に配慮した様々な取り組みを行って参りました。
- この度の貴センターのアンケート結果とご要望を受け、会員乗用車メーカー全8社においては、緊急対応時の脱出手順・方法・注意事項についての消費者への周知活動を強化するとともに、販売会社に対しても機会を捉えて消費者にわかりやすく説明することを促進いたします。
- 現在、当会ホームページの動画「安全運転講座」においては、トラブル対処の中で『水中脱出の心得』として、緊急対応時の脱出方法・手順・注意事項等の情報提供を行っております。
-
▼安全運転講座:水中脱出の心得(一般社団法人日本自動車工業会)
- 更に、当会が発行する冊子「安全すてきなカーライフPASSPORT」(自動車販売店をはじめ高速道路のSAや教習所等へ約115万部配布)の中でも、同様の内容を記載しております。
- 今後とも、引き続き消費者へのわかりやすい説明や情報提供を行っていく所存です。
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厚生労働省 第100回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)
▼資料2-2:障害者就労支援の更なる充実・強化に向けた主な課題と今後の検討の方向性(中間取りまとめ)概要
- 基本的な現状認識と今後の検討の方向性
- 障害者就労支援施策の沿革
- 平成18年に、「就労支援」を柱のひとつとした障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)が施行されて以降、以下の体系で就労支援を展開
- 雇用施策:雇用率制度と納付金制度を基軸に、ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターが支援を提供
- 福祉施策:就労系障害福祉サービスとして、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援(平成30年4月から新設)を提供
- 両者ともに時勢に応じた制度改正を経て、近年、障害者雇用は着実に進展し、同様に「福祉から雇用」への流れも進展
- 平成18年に、「就労支援」を柱のひとつとした障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)が施行されて以降、以下の体系で就労支援を展開
- 基本的な現状認識
- 双方に進展している障害者の就労支援であるが、その一方で、昨今、雇用・福祉施策の双方で整理・解決していくべき課題等も顕在化
- 雇用施策と福祉施策の制度が縦割りになっていること等による課題
- 就労能力や適性を客観的に評価し、可視化していく手法等が確立されていないため、支援の利用に当たっての判断が現場に任せられている実態
- 医療面や生活面の支援が必要な重度障害者等についても就労支援ニーズが増大する中で、障害者就労を支える人材その他資源が質・量ともに限定的
- 「制度の谷間」が生じ、十分な対応が出来ていない部分がある一方で、支援施策間の役割関係の不明確さや支援内容の重複感の指摘もある
- 就労支援ニーズの増大に対応する必要が生じてきた課題
- 障害者について、これまで就職や職場定着に重点が置かれてきたところ、中長期的なキャリア形成のニーズが増大
- 在宅就労・テレワーク・短時間勤務や雇用以外の働き方等の多様な働き方のニーズが増大
- 技術革新の進展や新型コロナの影響によりオンラインの就労支援やテレワーク等のニーズが増大。ウィズ・ポストコロナ時代には就労の可能性も拡大
- 現行制度が抱えている課題
- <雇用施策に内在している課題>
- 障害者雇用の進展による納付金財政の逼迫、大企業や就労継続支援A型事業所等への障害者雇用調整金の上限のない支給等の課題の指摘
- 雇用率制度における対象障害者の範囲や在宅就業障害者支援制度等について、福祉施策との連携を進めながら検討する必要
- <福祉施策に内在している課題>
- 就労移行支援について、一般就労への移行実績が未だ低調な事業所が一定数存在
- 就労継続支援A型について、最低賃金を支払えるだけの収益をあげられる生産活動が行われておらず、経営改善が必要な事業所が全体の約7割
- 就労継続支援B型について、利用者の障害特性や利用ニーズが多様化している実態があり、工賃向上の取組に馴染まない利用者も増えているとの指摘
- <雇用施策に内在している課題>
- 雇用施策と福祉施策の制度が縦割りになっていること等による課題
- 双方に進展している障害者の就労支援であるが、その一方で、昨今、雇用・福祉施策の双方で整理・解決していくべき課題等も顕在化
- 今後の検討の方向性
- 雇用・福祉施策の両者の一体的展開を推進し、効果的で、切れ目ない専門的支援体制を構築
- 両者が一丸となった就労支援に係る専門人材の育成・確保を推進するとともに、障害者本人や企業等からの新たな支援ニーズに対応
- 雇用・福祉施策双方において現行制度が抱えている課題についても、その在り方を再確認・再整理し、解消を目指して検討
- 障害者就労支援施策の沿革
- 障害者の就労支援に関する当面の方向性
- 効果的で、切れ目のない専門的支援体制の構築
- 共通のプラットフォームとして利活用できる評価の仕組みの創設等
- 就労能力や適性の評価の仕組みの創設や一人一人の就労に向けた支援計画(就労支援プラン)の共有化を検討
- 就労支援人材の育成・確保
- 専門的な支援人材について、雇用・福祉施策を跨がる統一的なカリキュラムの作成や共通の人材育成の仕組みを構築する等を検討
- 各就労支援機関の役割の明確化等を図りながら、障害者就労に携わる専門的な支援人材の役割等を整理
- 通勤や職場等における支援の充実等
- 令和2年10月から実施する雇用施策と福祉施策の連携による新たな取組の実施状況等を踏まえながら検討
- 就労定着支援事業や障害者就業・生活支援センター、職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援について、それぞれの役割分担を明確化
- 共通のプラットフォームとして利活用できる評価の仕組みの創設等
- 技術革新や環境変化を踏まえた多様な就労支援ニーズへの対応
- 就労支援人材の育成・確保
- 多様な就労支援ニーズへの対応
- 障害者雇用において業務創出・改善やテレワークの促進を図るとともに、就労支援の現場においてもテレワーク等による在宅就労も想定した支援策を検討
- 多様なニーズに即した在職者の訓練やオンラインによる訓練を含め、人材開発施策とも連携しながら、今後の対応策を検討
- 短時間雇用や雇用関係以外の働き方など、多様な働き方への対応も検討
- 雇用・福祉施策双方において現行制度が抱えている課題への対応
- 障害者雇用促進制度の在り方等の見直し
- 障害者雇用率・納付金制度における就労継続支援A型事業所の取扱いを検討
- 障害者雇用率制度の対象障害者の範囲について、精神通院医療の自立支援医療受給者証や指定難病の医療受給者証の交付者等、障害者手帳を所持していない者に関する取扱いの検討を進めるとともに、1(1)の検討内容を踏まえ、その利活用も視野に、引き続き検討
- 職業リハビリテーション機関(ハローワークや地域障害者職業センター等)について、福祉施策との連携を更に進めていく中で、その役割や在り方を再確認
- 就労系障害福祉サービスの見直し
- 現行の制度下で展開されている支援の枠組みの再編も視野に、就労系障害福祉サービスの在り方を再確認し、目の前の課題解決に向けた対策を検討
- 雇用施策との連携にとどまらず、教育・医療などの関連施策との連携や、人材開発施策との関係なども踏まえ検討
- 障害者雇用促進制度の在り方等の見直し
- 効果的で、切れ目のない専門的支援体制の構築
- 今後について
- 今後、障害当事者や労使を含む雇用・福祉施策双方の関係者を交え、さらに詳細な検討を行う必要
- 人材開発施策や教育などの関連分野との連携や財源の問題なども含め、様々な観点から検討を深めていくことが重要。新しい在り方を考えていくことも必要
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厚生労働省 第7回 今後の若年者雇用に関する研究会資料
▼資料 今後の若年者雇用に関する研究会報告書案(概要及び本文)
- 若年者雇用を巡る現状と課題
- AI等の技術革新の急速な進展に伴うデジタルトランスフォーメーションの加速化による、高度な専門性・技能を有する人材へのニーズの高まりや、事務職・単純作業中心の職種における人材の過剰感の高まり
- 人生100年時代の到来による職業人生の長期化や働き方の多様化の進展を受けた、日本型雇用管理の変容への動き
- テレワークの更なる普及による、時間・場所にとらわれない柔軟な働き方による子育て・介護・治療等との両立の進展や、首都圏から地方圏への労働者の移動・企業移転の動きの加速化の可能性
- 推進すべき課題
- 労働者の主体的選択をしやすくするための、外部労働市場の整備と継続的なキャリア形成支援
- 今後の日本型雇用管理の変容も視野に入れた、個人のキャリア形成支援と企業の新たな雇用管理の構築支援
- 産業構造等の変化に対応した産業間の円滑な労働移動の支援やデジタル技術を利活用できる人材の育成
- 今後の若年者雇用施策の在り方
- 若者雇用促進法に基づく各仕組みの効果的改善による適職選択支援
- 職業能力開発・向上の情報なども含めた青少年雇用情報の提供の一層の促進
- ユースエール認定制度の活用の促進、学生や多様な産業への更なる周知・効果的なアプローチ
- 特に入職後早期を念頭に、キャリアコンサルティングを通じ、若者が「キャリア自律」によって長期的・安定的に職業人生をより豊かにし、その持てる能力を社会において有効に発揮できるように支援
- コロナ禍などを契機に新たな就職氷河期世代を生み出さぬよう、若年者雇用の安定化に向けた支援
- 「新規学卒者の定着支援」「キャリア自律に向けた支援」「若年者雇用の安定化に向けた支援」を3つの支援の柱として位置付け、各般の施策を実施
- 若者雇用促進法に基づく各仕組みの効果的改善による適職選択支援
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経済産業省 第1回 貿易保険の在り方に関する懇談会
▼資料3 事務局説明資料
- 株式会社日本貿易保険(NEXI)は、企業の輸出、投資、融資等の対外取引において生じる民間保険では救済できないリスクをカバーする保険事業を実施
- 貿易保険は、企業の輸出、投資、融資等の対外取引において生じる民間保険では救済できないリスクをカバーする
- リスクの種類
- 非常リスク:戦争・テロ、為替・輸入制限、経済制裁、収用、自然災害等
- 信用リスク:契約相手方の破産、3ヶ月以上の履行遅滞等
- 企業の輸出、投資、融資等の様々な対外取引において生じる戦争・テロ等の非常リスクや契約相手方の破産等の信用リスクをカバーする保険事業を提供
- 貿易保険施行令を2019年7月に改正し、NEXIが、民間損保会社から海外投資保険の再保険を引き受けることを可能とし、民間損保会社の海外投資保険への参入を促した
- 大手損保会社を中心に、2019年8月以降、中堅・中小企業向けの海外投資保険を提供開始。民間損保会社の有する、(1)大手のみで拠点数1,400を超える全国ネットワークと(2)関連商品を組み合わせた総合的サービスの提供により、中堅・中小企業に対するきめ細かなサポートが期待される
- 日本からアフリカに対する輸出・投資は、欧米や中国などに対し大幅に遅れを取っている
- 日本企業のアフリカ市場への参画を支援するため、2019年8月、NEXIは現地金融機関とMOUを締結。連携強化を通して、リスク低減スキームの構築等に取り組んでいるところ
- 洋上風力等の再エネ案件や水素・CCUS等の新技術分野のプロジェクトへの民間資金導入拡大が必要
- このため、環境関連の新技術を活用したプロジェクトを対象に、通常よりも付保率を引き上げた「環境イノベーション保険」を、2019年7月に創設
- コロナショックは、人と人の接触制限に起因して「供給ショック」と「需要ショック」が併発した、世界規模での異次元の経済危機。WTOが2020年4月8日に発表した世界貿易見通しは、悲観的シナリオでは貿易量32%減、UNCTADが6月16日に発表した世界の海外直接投資見通しは最大で前年比4割減と、2度の石油危機(1973年、79年)やアジア経済危機(97年)、リーマンショック(2008年)を超える、戦後最大のインパクトとの予測
- 新型コロナの影響によりグローバル・サプライチェーンが世界各地で寸断し、様々な物資の供給途絶リスクが顕在化した
- 新型コロナの影響により、輸出先・投資先でロックダウンが起き、事業の休止や支払遅延、港湾手続の遅延等が発生。また、産油国・途上国では、新型コロナによる政府財政の悪化により、ソブリン危機が発生。これを受けNEXIは現行制度の下、対応を行ってきた
- 事例1 輸出先の事業休止(輸出保険)
- 商社XはA国向けに自動車部品を輸出したが、コロナによるロックダウンにより先方の工場稼働が停止し、資金繰りが悪化したバイヤーからの支払が遅延する見込み。⇒支払が3ヶ月以上遅延すれば、保険の対象となる。
- 事例2 投資先企業の休業(投資保険)
- B国に進出するY社は、新型コロナの影響で事業所が入居しているビルが閉鎖されたため、休業となり、事業再開に1ヶ月超を要した。⇒原則1ヶ月以上の事業休止は保険対象となり、保険金支払済み。
- 事例3 新興国政府の財政悪化(融資保険)
- アフリカの産油国であるC国の政府向けの融資について、原油価格の急落等によりC国政府の財政が悪化したため、C国政府は、G20の枠組みに基づく債務返済の猶予を要請した。⇒政府間合意に基づく同国融資返済の繰延べは、保険対象となる。
- 事例4 海外子会社の運転資金の調達支援(融資保険)
- アフリカの産油国であるC国の政府向けの融資について、原油価格の急落等によりC国政府の財政が悪化したため、C国政府は、G20の枠組みに基づく債務返済の猶予を要請した。⇒政府間合意に基づく同国融資返済の繰延べは、保険対象となる。
- 新型コロナ危機の影響により、日本企業の海外子会社の資金繰りが悪化したため、1.5兆円の保険引受枠を設定し、融資保険を通じ海外子会社の運転資金の調達支援を実施。(なお、リーマンショック時は約1兆円の引受支援を行った。)
- これに関連して、先般成立した第二次補正予算においてNEXIに対して0.2兆円の政府保証借入枠を措置した。
- NEXIでは、新型コロナの影響による損失について保険金の支払を行っている。
- 2020年度の保険金支払は、約700億円~約1000億円が見込まれ、これは2001年のNEXI設立以来最大(2020年7月時点)となる
- 我が国の経常収支を支える項目は、貿易収支から第一次所得収支(証券投資収益、配当など)に移行(「貿易立国」から「投資立国」への転換)。こうした動向を受け、ビジネスリスクの長期化が懸念される。
- こうした中、NEXIによる海外投資保険の引受実績は緩やかな増加に留まる。
- 日本企業の海外展開に関連して様々なリスクが存在。例えば、2013年にアルジェリアにおいて発生したテロにより、日本企業の手掛けるプラント事業に遅れが生じた。今後も、米中対立、気候変動等により様々なリスクが顕在化するおそれ
- 事業者の声
- コロナ・自然災害等に起因するプラント建設遅延等の増加費用を自費負担
- ロックダウンで航海スケジュール変更、倉庫代を負担
- グローバル・サプライチェーンの拡大に伴い、再投資等ビジネス構造が複層化。再投資先の損失を投資先の財務諸表に反映するため、手間や時間がかかる
- 経済制裁発生時には早期撤退したい
- 中小企業には迅速な債権流動化支援が必要
- 事業不能に至らず保険金を受け取れない
- 商品クレームのために保険金を受け取れない
- 現地日系金融機関を利用した迅速な融資実行を
- 船積前にバイヤーの債務不履行が発生も保険金を受け取れない
▼論点
- 新型コロナウイルス感染症(新型コロナ)の世界的な流行により我が国企業の貿易や投資等の対外取引に深刻な影響が生じている。例えば、都市封鎖や外出自粛によるサプライチェーンの寸断により、輸出入の不能や費用の増加、投融資の対象であるプロジェクトの遅れが見られたり、産油国や途上国政府によるソブリン保証が履行不能となる可能性が生じたりしている。こうした中、日本貿易保険では、新型コロナの影響による損失について保険金の支払を行うなど、一層の対応を行っている。一方で、一部の利用者からは、今般の危機において、貿易保険制度上想定をしていなかった保険事故が発生したことなどについて対応を求める声もある。今般の新型コロナの影響により、貿易保険に関してどのような課題が顕在化したか。また、そうした課題に対して、どのような対応が必要と考えられるか。
- 今般の新型コロナの経験から、将来の危機にあらかじめ備えることの重要性が改めて確認された。経済制裁を含む地政学リスクや気候変動などに対する懸念がある中、中小企業をはじめとした我が国企業や金融機関が対外取引に躊躇することがないよう、貿易保険に求めることはあるか。
- 当初政府が運営をしていた貿易保険事業は、2001年に独立行政法人日本貿易保険に移管され、2017年には日本貿易保険は株式会社化された。日本貿易保険は通常の保険では救済することができないリスクに対する保険事業を実施してきている。本日に至るまでの保険引受実績の積重ねを通して、貿易保険の利用実態や利用者のニーズが具体的に確認されつつある中、日本貿易保険がこうしたニーズの変化に対応するとともに、今後、我が国企業や金融機関の海外進出をより一層積極的に後押ししていく観点から、貿易保険の在り方について、どう考えるか。
- 特に海外投資保険について、貿易保険制度上想定している取引と実際の取引に乖離があるとの指摘がある。(海外投資保険に限らず)対外取引の実態により即した貿易保険を実現する観点から見直すべき点はあるか。
- これまで我が国企業や金融機関がなかなか進出できていない地域において、例えば第三国協力を通して、今後より積極的な取組を進めていくために、貿易保険としてどのような支援が有効だと考えられるか。
- このほか、我が国企業の国際競争力強化のため、日本貿易保険に求めることはあるか。
- このほか、今後の貿易保険の在り方に係る検討を進める上で、留意すべき論点はあるか。
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総務省 サイバーセキュリティタスクフォース(第26回)
▼資料26-2 スマートシティセキュリティガイドライン(第1.0版)の概要
- スマートシティ特有の構造に関連して、特有のセキュリティ留意点を記載し、それぞれの留意点について、起こりうる問題や対策の方向性などをガイドラインにて整理
- 留意点(1)マルチステークホルダー間の連携
- <対策の方向性>
- スマートシティで流通するデータの把握とデータ取扱いポリシーの策定
- マルチステークホルダー間の責任分界点の明確化
- 対応体制の整備
- 上記2点の共通認識化
- <起こりうる問題(例)>
- データ取扱いポリシーの不整合による、本来公開すべきでない情報の公開
- セキュリティ対応・連携体制が整備されていないことによる、インシデント発生時の原因究明遅延、被害拡大
- <対策の方向性>
- 留意点(2)データやサービスの信頼性の担保
- <起こりうる問題(例)>
- 特定のコンポーネントにおけるスマートシティで取り扱われるデータの改ざん
- サプライチェーン(再委託先や再々委託先等)における情報漏洩
- 上記インシデントの発生によるスマートシティ全体の利用者からの信頼低下
- <対策の方向性>
- 各事業者のセキュリティ管理水準の一元的把握
- 推進主体等のスマートシティ全体を統括する主管者による、サプライチェーンの把握と管理
- SOC/CSIRTの設置によるセキュリティ監視、インシデント対応の統制やインシデント発生の予防
- <起こりうる問題(例)>
- セキュリティ対策要件の例示
- ガイドライン内でスマートシティにおいて想定されるセキュリティリスクと、それに対するセキュリティ対策を例示
- 本対策例は外部のガイドラインやドキュメントを参照しつつ作成
- 対策例の利用法としては、スマートシティを推進するマルチステークホルダーにおいて、自身が構築・運用するスマートシティのリスク把握や、取るべきセキュリティ対策を考える上での参考としてもらうことを想定
▼資料26-5 令和3年度総務省サイバーセキュリティ関連予算概算要求について
- サイバーセキュリティ統合知的・人材育成基盤の構築
- サイバーセキュリティ情報を国内で収集・蓄積・分析・提供するとともに、社会全体でサイバーセキュリティ人材を育成するための共通基盤を情報通信研究機構(NICT)に構築し、産学の結節点として開放することで、サイバーセキュリティ対応能力の向上を図る
- ナショナルサイバートレーニングセンターの強化
- 巧妙化・複雑化するサイバー攻撃に対し、実践的な対処能力を持つセキュリティ人材を育成するため、平成29年4月より、情報通信研究機構(NICT)の「ナショナルサイバートレーニングセンター」において演習等を実施
- IoTの安心・安全かつ適正な利用環境の構築
- 電波を用いるIoT機器が急増しサイバー攻撃の脅威も増大しているため、IoTに係るセキュリティ対策の強化や適正な利用環境の構築に向けたリテラシーの向上を図ることで、国民生活や社会経済活動の安心・安全の確保等を実現する
- 令和3年度は、現行計画に従って取組を継続。5Gネットワークのセキュリティ確保については、2年度までに構築した仮想環境を統合するとともに、サプライチェーンリスク対策のためのハードウェア脆弱性の検証対象を拡大
- IoTセキュリティ対策の推進
- 5Gネットワークのセキュリティ確保に向けた体制整備と周知・啓発
- 地域におけるIoTセキュリティ対策の強化
- 無線LANのセキュリティ対策の強化
- IPv6導入のためのガイドライン等策定
- サイバーセキュリティ情報共有推進事業
- 重要インフラ事業者等がサイバー攻撃情報を共有するための情報共有基盤において、脆弱性情報を新たな共有対象とするとともに、ソフトウェア資産情報と組み合わせることで、迅速かつ効果的な対処を実現
- 日々公開される多種多様な脆弱性情報について、AIを活用した高精度な深刻度・信頼度評価を行い、結果を情報共有基盤で共有することにより、迅速かつ効果的な対処を実現
- 総合通信局を中心として所管事業者等との情報共有等を実施する体制を構築
- 安全な無線通信サービスのための新世代暗号技術に関する研究開発
- 5G等の高度化において、大規模量子コンピュータ等に解読されないよう、(1)LTEと同等の安全性を確保しつつ、超高速・大容量に対応した共通鍵暗号方式、(2)5G等の特性を損なわないよう、5G等のユースケースに応じた耐量子計算機暗号(PQC)への機能付加技術等を確立することで、無線通信リソースの効率的な利用環境を提供することにより、無線リソースのひっ迫を抑止し電の有効利用を図る
- 電波の有効利用のためのIoTマルウェア無害化/無機能化技術等に関する研究開発
- IoTの普及により、無線ネットワークに接続されるIoT機器が急速に増加している。これらがマルウェアに感染すると、大量の不正通信を発生させ、無線リソースをひっ迫させるおそれがある。そのため、マルウェアに起因する不正な無線通信を抑止することを目的として、IoT機器に感染するマルウェアを無害化/無機能化する技術等を研究開発し、電波の有効利用を図る
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総務省 発信者情報開示の在り方に関する研究会(第8回)配布資料
▼参考資料 第7回会合における構成員からの主なご意見
- 発信者の同一性に関するご意見
- 同一性の判断の仕方について、過去の一部の裁判例を見るとID・パスワードが同じであっても同じ人が発信しているとは限らないというものもあったが、それではおよそ奏功しないため、同一性の判断の仕方において考慮してほしい。【上沼構成員】
- 同一性については、アカウント共有などはレアケースであり、レアケースのことを主張してきた場合にはそういう形からの立証をしていただければよく、そうでなければ基本的には同一性が認められることでよいのではないか。【北條構成員】
- 開示の対象とすべきログイン時情報の範囲に関するご意見
- 補充性を法律上要求すると、主張立証は難しいのではないか。現在、投稿時の情報を保有していない会社の場合、その前提で事実上進められているが、これを法律上立証しなければならなくなってしまうと、被害者側が立証できない場合もあるため、あまり厳しく要求しすぎない方がよいのではないか。【清水構成員】
- 投稿後のログしかない場合もあるため、一定の場合には認めるような判断ができる制度にしてほしい。【清水構成員】
- 現状、ログイン時情報は、権利侵害投稿のログがない場合で、それがないと発信者に辿りつけない場合のみに次善の策として開示が認められている。ログイン時情報は、権利侵害投稿とは別の通信であり、法的に問題ない通信の秘密を失わせるという観点から慎重に検討すべきであり、補充性のような限定をかけるべきではないか。【北澤構成員】
- 仮に補充性要件を入れるとした場合には、権利侵害投稿のログを保有していないことの証明まで求める必要はなくて、例えば、コンテンツプロバイダに対して請求等を行い、それが奏功しなかったことまでを主張立証できればよいとすることが考えられるが、判断に時間がかかるという問題もあるため、補充性要件をいれるかどうか自体検討が必要ではないか。【栗田構成員】
- 補充性の補足として、侵害投稿時情報があればそれを開示し、ない場合に限って、ログイン時情報を開示するというような制度設計をするかどうかである。一度、投稿時情報を請求して、拒絶された場合に限って、ログイン時情報を請求できるというような手順までを踏むような必要はないように思う。【栗田構成員】
- 補充性について、現在はコンテンツプロバイダは大体持っていないものとしてあっさり認められていて、持っていないということを十分に話をしているわけではないため、検討が必要。例えば、予備的に最初から、投稿時のログを請求してそれがない場合にはログイン時情報を請求するというような形にすればよいのではないか。【上沼構成員】
- 補充性の立証については請求者側にはハードルが高い。CP側で必要最小限度を明らかにするなど、CP側の判断による方法もあると思われるが、恣意的にならないように議論が必要。【北條構成員】
- 権利侵害投稿のログがあればその開示を請求し、なければ、ログイン時情報で同一性等の要件を満たすものの開示を請求すれば、請求者側の負担を軽減できるのではないか。【大谷構成員】
- ログイン情報は権利侵害投稿通信の直近1件を原則とし、例外的に別のログイン情報の場合には当該情報を対象とするなど外枠を明確にしておきプロバイダがどの範囲が発信者情報なのかというのを判断できないような状況になることは避けるべきではないか。【北澤構成員】
- 権利侵害投稿と最も関連性が高いもの1件と限定するほか、侵害投稿から何日以内・何週間以内という一定の時間的範囲内に限定を付すことで、請求を受けるプロバイダ側の負担を軽減することができるのではないか。【栗田構成員】
- 1件で困るかということについては、開示請求を行った場合、一定のものは特定できるが、一定のものは特定できないことがあり、特定できないケースが増えてしまうということがある。【清水構成員】
- 開示対象とする範囲について1件でできればよいが、1件とできない場合もある。明らかに権利侵害情報との深い関連姓が認められないようなものを除外できるような、裁判所が判断できる手がかりがあるとよいのではないか。【大谷構成員】
- ログイン時情報の範囲について、100件出るのは実務上それなりに理由があるので、1件にしぼるのはどうなのか。ただ、投稿時のログは1件しかないので、平仄についての検討は必要。【上沼構成員】
- 開示請求を受けるプロバイダの範囲に関するご意見
- 投稿時通信を媒介していないプロバイダが開示請求を受けることとなることになるため、開示関係役務提供者の範囲を拡大せざるを得ないが、単純に範囲を拡大してしまうと何でもありになってしまうので、ログイン時通信を扱っているプロバイダを含める場合には、これまでの開示関係役務提供者とは違ったカテゴリーを設けて、求められている役割と提供しなければいけない情報の範囲を明確にしていく必要がある。【大谷構成員】
- 開示関係役務提供者の法改正は必要と思うが、異なるカテゴリーを設けるべきかについては別途議論が必要ではないか。【清水構成員】
- 請求権構成に関するご意見
- 実体法上の請求権に代えて非訟手続とする考え方については、訴訟手続を不要とすることにより、最終的な開示までの手続全体を簡略化し、迅速な開示を可能にするという利点があると考えられる。反面、実体法上の請求権を廃止する場合、(1)被害者の地位が、少なくともその点では現行法よりも後退するとの評価も生じうること、(2)表現の自由や通信の秘密といった重要な法益が関わる問題であることを考慮すると、訴訟手続の利用可能性を完全に排除することに対しては疑問もあり得ること、(3)手続の都合で実体権を廃止してしまうことは、上記のような実体権の背後にある諸価値を軽視するものとの評価を生み出しかねず、また、要件効果等が従前と基本的に同様であるとすれば、事柄の実質に変化はないにもかかわらず、従来訴訟手続が保障されていた事項について非訟手続限りとすることとなり、いかにも便宜論の観を免れないこと、(4)裁判外での開示に対する消極的な影響が懸念されること、(5)非訟手続における審判対象が公法上の義務ということとなり、履行強制の方法についても、過料にとどめるのかなど、従来とは異なる考慮が必要となること、(6)開示義務の有無についての裁判に既判力を付与することができないため、蒸返し防止の点で、制度的にはやや弱い面もあることなどの問題点が考えられる。【垣内構成員】
- 実体法上の請求権を存置する場合、何らかの形で開示請求権についての訴訟手続を保障する必要があるが、新たな非訟手続と訴訟手続との組み合わせの仕方については、いくつかのパターンが考えられる。その中で、資料6頁にあるような非訟手続としての開示命令を導入しつつ、同開示命令(または申立棄却の裁判)に対する異議申立てによって訴訟に移行する、という仕組みは、(1)ログの早期保全の要請を満たしつつ、(2)訴訟に移行しない事件については、非訟手続限りでの早期の解決が可能になる、という点でメリットが大きいと考えられることから、実体法上の請求権を存置する場合の手続モデルとしては、現時点で最も有力な選択肢と思われる。【垣内構成員】
- 裁判所による命令の創設に関するご意見
- 実体法上の請求権は存置したほうがよいと考える。訴訟手続の保障について、発信者ではなく、プロバイダが当事者となっている手続において、異議申立てにより発信者の権利利益が十分に現実的に保護されるかというと難しい問題がある。控訴を行っていないという実務の状況で、プロバイダが積極的に異議申立てをするかどうか、費用も発生するわけですから、異議申立ての方法により訴訟に移行するのが適切かは考えるべきところ。費用負担の問題が発生するが、一つの考え方として、開示命令のプロセスについては、訴訟手続とすることはできないかということも検討した方がよいように思う。ログが保全されておりログ消去のおそれはなく、過去に発生した損害の回復が目的となっていることを想定すると、そこまで迅速性を要求しなくてもよいのではないか。【栗田構成員】
- 開示命令について非訟手続きとせず、訴訟手続きとした場合、海外法人の場合に送達に6か月かかる。【清水構成員】
- 表現の自由や通信の秘密を制約するという観点からも、実体法上の権利を残す必要は、垣内先生のご意見にも明確に示されている。一方、被害者の迅速な救済を図るということも本研究会の議論の出発点としてあり、これと慎重な判断を両立させる制度設計にすべきではないか。【鎮目座長代理】
- 実体法上の権利を残すことに賛成する。非訟手続きは非公開であり事例が蓄積されないが、裁判手続きも残されることにより判例が蓄積されるメリットがある。【清水構成員】
- 1回却下された案件をもう一度申し立てることがないように、蒸し返しの防止はきちんと検討しておかないといけない。また、濫用されている相手方も被害者であり、そういった観点は念頭に置かないといけない。【北澤構成員】
- 表現の自由や通信の秘密について扱うという観点から、訴訟で判断する道も残すべきである。非訟の場合であっても訴訟の場合と同様に、書面のみで済むのかは慎重に検討し、口頭主義も実現させるべき。濫用防止のために、裁判所が妥当な結論を出せる仕組みが重要であって、形式的に裁判所の判断を経ればよいというわけではなく、立証責任もふまえ、ある程度審尋などを通じ期日での充実した審議も必要ではないかと考える。【北澤構成員】
- 実体法上の請求権をなくすことが、現行法からの後退であるかというと、違う見解であり、現在の開示手続きも信義則の義務を解除するためという位置づけであると考える。本来は損害賠償請求が本筋であり、これまで確保されていた手続保障を確保するため、訴訟をする道も残すというのはできるだけ探っていきたい。ポイントは既判力であると思われる。【大谷構成員】
- 新たな裁判手続が期待された機能を発揮するためには、コンテンツプロバイダから発信者情報を早期に入手した上でアクセスプロバイダを迅速に特定する必要性が高い。そのため、必要な技術的知見の円滑な利用を可能にするため、そうした知見を有する者が手続に関与する仕組みが必要と考えられる。そうした仕組みのあり方としては、すでに研究会で言及されているコンテンツプロバイダ自身や専門委員のほか、裁判所調査官、鑑定人、査証人など様々なタイプのものが考えられ、技術的知見の内容や想定される利用方法などを踏まえ、引き続き検討する必要があると考える。【垣内構成員】
- 権利侵害の明白性が判断される前に申立者側に情報を渡すのは通信の秘密との関係から難しいが、裁判所においても、(アクセスプロバイダやログ特定をできるような)専門的な人がそうはいないと思われる。申立側の代理人弁護士のような知見を有する弁護士について、互助組合的な弁護士情報の提供システムなどを作り、もし、必要な場合にはコンテンツプロバイダ側に(アクセスプロバイダやログ特定を)援助することで、特定を義務付けられたコンテンツプロバイダが必要に応じてその知見を得られるような仕組みにするのが実務的にも一番回るのではないか。コンテンツプロバイダへの義務の付け方次第ではないか。【上沼構成員】
- アクセスプロバイダの特定の方法について、コンテンツプロバイダ側の代理人弁護士の意見・助言を求める方法はあると思う。又は最終的な開示命令の段階で、代理人弁護士側に、今までと同じ仮処分のような形でコンテンツプロバイダの持つ情報を開示し、それでアクセスプロバイダを特定して、もう1回非訟手続をするということでもよいのではないか。【北條構成員】
- 裁判所はコンテンツプロバイダによるアクセスプロバイダの特定作業が間違いなく行われたと確認できるための必要な専門的知見を自らも持っているということが必要。正確で迅速な対応をするために必要な、電子的なデータでの作業が円滑に進めるような仕組みも併せて考えてほしい。【大谷構成員】
- 新たな手続きにおける当事者構造に関するご意見
- 当事者構造については、資料記載の通り、プロバイダが直接的な当事者となることが適当と考えられるが、ログの早期保全の仕組みを創設した場合に、最終的に開示される情報の内容をどのように考えるかという問題との関係で、コンテンツプロバイダの位置付けが変わってくる可能性がある。そのこととの関係で、コンテンツプロバイダによる開示命令への不服申立権の有無などの問題についても、引き続き検討する必要があると考える。【垣内構成員】
- 発信者の権利利益の保護に関するご意見
- 仮に、裁判所との関係でも匿名性を維持するという場合には、裁判所として直接に発信者に対して連絡を取ることができないため、例えばプロバイダ等の第三者を介在させざるを得ないこととなる。この場合、介在者が発信者に由来する書面等を誠実に伝達しているのかどうかについて裁判所としては確認する手段がなく、発信者としても裁判所に直接異議申立て等をする手段がないため、なりすましなどの問題が生じるおそれも生じ、発信者への手続保障を図るにあたっての障害は、より大きなものとなる。もっとも、プロバイダによる意見照会を発展させる形で、発信者が提出を希望する書面を裁判所に提出すべき義務を定めたり、裁判所からの連絡事項を発信者に伝達する義務を定めるような手立てについては、この場合でもなお検討に値するように思われる。【垣内構成員】
- 意見照会については、明らかに権利侵害でないような事案について意見照会するより、もう少し開示の是非が争われるような段階で意見照会するのが必要であり、発信者が希望した場合には、更に詳細に事情を説明することができるような場を設けることも重要。また、プロバイダによる不熱心な応訴態度は、通信の秘密の侵害にあたり法令上の責任が生じうることを確認するべきであり、契約上や条理上の責任のみでは不十分である。新しい裁判手続を導入する場合には、異議訴訟ができるかどうかが重要であり、それを発信者が希望した場合に切り替えられるようにできないか。【若江構成員】
- 構成員の間で萎縮効果のイメージがかみあっていない部分がある。プロバイダから意見照会を行った場合、発信者が後ろめたいと思ったのか自ら開示を申し出るのは例外的で、プロバイダから意見照会した場合にはきちんと攻撃防御ができないという事例はほとんどなかった。【丸橋構成員】
- プロバイダが今行っている意見照会ですら濫用的と言われると対応に困るのではないか。裁判所が間に入って、必要な場合だけ照会をするという手続きはあり得る。また、現在、任意開示の請求がきたときに全て意見照会をしているのであれば、意見照会は濫用の問題ではないのではないか。何が濫用であって何を抑制すべきか整理が必要ではないか。【上沼構成員】
- 発信者の権利利益の保護について、現状のようにプロバイダー経由で裁判所に伝える方法と、匿名性を維持したまま、当事者に準じるような存在として直接裁判所とやり取りをする方法がある。当人が望む場合という限定がつくが、直接手続に関与することもありうるのではないか。ただ、その場合、手続負担が重くなり、開示までの期間が長くなる可能性があるため、それとのトレードオフということになる。【前田構成員】
- 裁判所の判断によって、プロバイダを介して意見照会を行う方法を考えてもよいのではないか(JAIPA説明にあった意見聴取の嘱託といった制度)。その際に、裁判所から意見照会が行われる事例を、例えば開示命令を発令する際には意見聴取を必要なものとして手続保障を一定程度確保しながら、そのほかの場合であっても必要に応じて意見徴収をできるというような方法にすれば、現状のようにプロバイダから全件意見照会されるという事例よりも限定することができて、委縮効果という点にも一定の配慮ができるのではないか。このような制度設計にすると、プロバイダではなく裁判所が照会する形になるので、発信者の意見が裁判所に届けられるルールが確保され、手続的保障としてはより望ましいのではないか。【栗田構成員】
- さらに、もし発信者が直接関与することになった場合、裁判所から直接連絡が行く場合には、発信者への心理的負担や萎縮効果が生じるおそれが高いという指摘はそのとおりと思う。そのため、いきなり発信者に対して連絡が行くというより、現行のプロバイダから意見照会を行い、特にその手続の関与を強く望む発信者については、更に保護を厚くしていくというような段階的な行動を取ったほうがよいかもしれない。その場合、自分にとって不利益になるような行動、例えば匿名性を自ら暴露してしまうが問題になり得るが、どういった行動をとるかは発信者にまかせてもよいのではないか。【前田構成員】
- 発信者の手続関与の問題は重要だが、いうまでもなく匿名性が大きな障害となる。この匿名性については、(1)被害者との関係での匿名性と、(2)裁判所との関係での匿名性を分けて考える必要がある。これらのうち、(1)については、最終的に発信者情報の開示が命じられるまでの間は、当然維持されるべきであるが、(2)については、両論あり得るように思われる。仮に、裁判所との関係では発信者の氏名等が開示される場合には、裁判所が直接発信者と連絡を取ることが可能となるので、被害者との関係では匿名性を維持するための仕組みを導入するものとした上で、発信者に一定の手続関与を認めることも、不可能ではないと思われる。ただし、例えばインカメラ手続的な形で裁判所が発信者に直接話を聴くような手続に関しては、その手続に被害者を関与させることができず、発信者の主張等についての攻撃防御の機会の保障の面で問題をはらむことから、導入のハードルは高いと考えられる。それに対して、発信者から書面限りでの意見聴取をするということであれば、当該書面を匿名化した形で被害者側に開示することで被害者側の攻撃防御の機会を確保することが可能であるため、十分に検討に値すると考えられる。【垣内構成員】
- 萎縮効果というのは、個別事案で発信者が自分の防御ができなくなってしまうような萎縮ではなくて、匿名表現そのものに別に権利侵害の明白性などがないようなケースにおいて、そもそも批判的な評価とか言動といったものが言いづらくなってしまうということが萎縮効果ではないかと思う。【大谷構成員】
- 裁判所との関係でも匿名がやぶられない書証の取り方が問題になってくるので、新しい手続ができたら、その手続の細な規則などをガイドライン的なものなどで明らかにする必要がある。【丸橋構成員】
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国土交通省 サブリース事業適正化ガイドラインの策定~法の規制対象を事例等で明確化しました~
▼サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドラインのポイント
- 「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年6月公布)」(サブリース新法)のうち、サブリース業者とオーナーとの間の賃貸借契約の適正化に関する措置(令和2年12月15日施行)について、具体的な規制の対象を事例等で明示した「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」を策定致しましたので、お知らせ致します。
- 本年6月、賃貸住宅管理業について、登録制度の創設とその業務の適正な実施のため必要な規制を設けるとともに、サブリース事業について、契約の適正化のため必要な規制を設けた「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(サブリース新法)が公布されました。
- 本法律のうち、サブリース事業に関する措置について、「賃貸住宅管理業法の施行に向けた検討会」における議論を踏まえ、具体的な規制の対象を事例等で明示した「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」を策定致しました。
- ガイドラインのポイント
- 不当勧誘等の禁止の対象となる「勧誘者」に、建設請負や不動産売買の際に契約の勧誘を行う建設業者や不動産業者や、サブリース業者から勧誘の依頼を受けた賃貸住宅のオーナーが該当することを明確化しました
- 「家賃保証」等の誤認を生じやすい文言を広告に使用する場合は、その文言に隣接する箇所に、定期的な家賃の見直しがある場合にその旨及び借地借家法の規定により家賃が減額され得ることを必ず表示しなければならないこととしました
- 誇大広告の例:「家賃保証」「空室保証」などの文言に隣接する箇所に、定期的な家賃の見直しがある場合にその旨及び借地借家法第32条の規定により減額されることがあることが表示されていない
- 不当勧誘の例:家賃減額リスクや、契約期間中のサブリース業者からの契約解除の可能性、借地借家法第28条の規定によりオーナーからの解約には正当事由が必要であることについて伝えず、サブリース事業のメリットのみを伝える
- 契約の締結前に、オーナーに対し、契約条件に関わらず借地借家法に基づき家賃が減額され得ること等を書面に記載して説明しなければならないことを明確化しました
- 家賃が減額される場合があること
- 家賃の定期的な見直しがあり、見直しにより家賃が減額する場合があること
- 契約条件にかかわらず借地借家法第32条第1項に基づきサブリース業者が減額請求を行うことができること(ただし、家賃が、経済事情の変動により不相当となったとき等借地借家法上の要件を満たさない限り、減額請求はできないこと)
- オーナーは必ずその請求を受け入れなくてはならないわけではなく、変更前の家賃決定の要素とした事情を総合的に考慮した上で、協議により相当家賃額が決定されること。
- 契約期間中に解約となる場合があること
- 契約期間中でも、サブリース業者から解約される場合があること
- 借地借家法第28条に基づきオーナーからの解約には正当事由が必要であること
- 家賃が減額される場合があること
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国土交通省 宅地建物取引業者数 6年連続で増加~令和元年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について~
- 令和元年度における宅地建物取引業法に基づく国土交通大臣及び都道府県知事による免許・監督処分の実施状況及び宅地建物取引士登録者数の状況についてとりまとめました。
- 宅地建物取引業者の状況
- 令和2年3月末(令和元年度末)現在での宅地建物取引業者数は、大臣免許が2,603業者、知事免許が123,035業者で、全体では125,638業者となっている。
- 対前年度比では、大臣免許が34業者(1.3%)、知事免許が1,153業者(0.9%)それぞれ増加となっている。全体では1,187業者(1.0%)増加し、6年連続の増加となった。
- 監督処分等の実施状況
- 令和元年度において、宅地建物取引業法の規定に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が行った宅地建物取引業者に対する監督処分の件数は、以下のとおりである。
- 免許取消処分 109件(-16件、12.8%減)
- 業務停止処分 32件( +1件、3.2%増)
- 指示処分 57件( +31件、 119.2%増)
- 合計 198件(+16件、8.8%増)
- 令和元年度において、宅地建物取引業法の規定に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が行った宅地建物取引業者に対する監督処分の件数は、以下のとおりである。
- 宅地建物取引士登録者数の状況
- 令和元年度においては、新たに27,580人が都道府県知事へ宅地建物取引士の登録をしており、これにより総登録者総数は1,076,177人となっている。
※過去の記事は、最新号のリンクよりご確認ください。