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  • 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正(案)(金融庁)/公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会(消費者庁)/サイバーセキュリティタスクフォース(総務省)

危機管理トピックス

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正(案)(金融庁)/公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会(消費者庁)/サイバーセキュリティタスクフォース(総務省)

2020.12.14
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更新日:2020年12月14日 新着25記事

タイトルイメージ図

【新着トピックス】

~NEW~
金融庁 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正(案)について公表しました。
▼別紙
  • 前記の管理態勢の構築に当たっては、マネロン・テロ資金供与リスクが経営上重大なリスクになり得るとの理解の下、関連部門等に対応を委ねるのではなく、経営陣が、管理のためのガバナンス確立等について主導性を発揮するなど、マネロン・テロ資金供与対策に関与することが不可欠である。
  • 包括的かつ具体的な検証に当たっては、社内の情報を一元的に集約し、全社的な視点で分析を行うことが必要となることから、マネロン・テロ資金供与対策に係る主管部門に対応を一任するのではなく、経営陣が、主導性を発揮して関係する全ての部門の連携・協働を確保する必要がある。
  • 新たな商品・サービスを取り扱う場合や、新たな技術を活用して行う取引その他の新たな態様による取引を行う場合には、当該商品・サービス等の提供前に、当該商品・サービスのリスクの検証、及びその提供に係る提携先、連携先、委託先、買収先等のリスク管理態勢の有効性も含めマネロン・テロ資金供与リスクを検証すること
  • マネロン・テロ資金供与リスクについて、経営陣が、主導性を発揮して関係する全ての部門の連携・協働を確保した上で、リスクの包括的かつ具体的な検証を行うこと
  • リスク評価の全社的方針や具体的手法を確立し、当該方針や手法に則って、具体的かつ客観的な根拠に基づき、前記「(1)リスクの特定」において特定されたマネロン・テロ資金供与リスクについて、評価を実施すること
  • 上記の評価を行うに当たっては、疑わしい取引の届出の状況等の分析等を考慮すること
  • 疑わしい取引の届出の状況等の分析に当たっては、届出件数等の定量情報について、部門・拠点・届出要因・検知シナリオ別等に行うなど、リスクの評価に活用すること
  • 金融機関等においては、これらの過程で確認した情報、自らの規模・特性や業務実態等を総合的に考慮し、全ての顧客について顧客リスク評価を実施するとともに、自らが、マネロン・テロ資金供与リスクが高いと判断した顧客については、いわゆる外国PEPs(Politically Exposed Persons)や特定国等に係る取引を行う顧客も含め、リスクに応じた厳格な顧客管理(Enhanced Due Diligence:EDD)を行う一方、リスクが低いと判断した場合には、リスクに応じた簡素な顧客管理(Simplified Due Diligence:SDD)を行うなど、円滑な取引の実行に配慮することが求められる。
  • 顧客及びその実質的支配者の氏名と関係当局による制裁リスト等とを照合するなど、国内外の制裁に係る法規制等の遵守その他リスクに応じて必要な措置を講ずること
  • 顧客の営業内容、所在地等が取引目的、取引態様等に照らして合理的ではないなどのリスクが高い取引等について、取引開始前又は多額の取引等に際し、営業実態や所在地等を把握するなど追加的な措置を講ずること
  • マネロン・テロ資金供与リスクが低いと判断した顧客については、当該リスクの特性を踏まえながら、当該顧客が行う取引のモニタリングに係る敷居値を上げたり、顧客情報の調査範囲・手法・更新頻度等を異にしたりするなどのリスクに応じた簡素な顧客管理(SDD)を行うなど、円滑な取引の実行に配慮すること
  • 各顧客のリスクが高まったと想定される具体的な事象が発生した場合等の機動的な顧客情報の確認に加え、定期的な確認に関しても、確認の頻度を顧客のリスクに応じて異にすること
  • 継続的な顧客管理により確認した顧客情報等を踏まえ、顧客リスク評価を見直し、リスクに応じたリスク低減措置を講じること 特に、取引モニタリング・フィルタリングにおいては、継続的な顧客管理を踏まえて見直した顧客リスク評価を適切に反映すること
  • 団体の顧客についてのリスク評価に当たっては、当該団体のみならず、当該団体が形成しているグループも含め、グループ全体としてのマネロン・テロ資金供与リスクを勘案すること
  • 【先進的な取組み事例】外国PEPsについて、外国PEPsに該当する旨、その地位・職務、離職している場合の離職後の経過期間、取引目的等について顧客に照会し、その結果や居住地域等を踏まえて、よりきめ細かい継続的顧客管理を実施している事例
  • 疑わしい取引の届出につながる取引等について、リスクに応じて検知するため、以下を含む、取引モニタリングに関する適切な体制を構築し、整備すること
  • 自らのリスク評価を反映したシナリオ・敷居値等の抽出基準を設定すること
  • 上記の基準に基づく検知結果や疑わしい取引の届出状況等を踏まえ、届出をした取引の特徴(業種・地域等)や現行の抽出基準(シナリオ・敷居値等)の有効性を分析し、シナリオ・敷居値等の抽出基準について改善を図ること
  • 制裁対象取引について、リスクに応じて検知するため、以下を含む、取引フィルタリングに関する適切な体制を構築し、整備すること
    • 取引の内容(送金先、取引関係者(その実質的支配者を含む)、輸出入品目等)について照合対象となる制裁リストが最新のものとなっているか、及び制裁対象の検知基準がリスクに応じた適切な設定となっているかを検証するなど、的確な運用を図ること
    • 国際連合安全保障理事会決議等で経済制裁対象者等が指定された際には、遅滞なく照合するなど、国内外の制裁に係る法規制等の遵守その他リスクに応じた必要な措置を講ずること
  • 疑わしい取引の該当性について、国によるリスク評価の結果のほか、疑わしい取引の参考事例、自らの過去の疑わしい取引の届出事例等も踏まえつつ、外国PEPs該当性、顧客属性、当該顧客が行っている事業、顧客属性・事業に照らした取引金額・回数等の取引態様、取引に係る国・地域その他の事情を考慮すること
  • 疑わしい取引の届出を契機にリスクが高いと判断した顧客について、顧客リスク評価を見直すとともに、当該リスク評価に見合った低減措置を適切に実施すること
  • ITシステムの的確な運用により、大量の取引の中から、異常な取引を自動的かつ迅速に検知することや、その前提となるシナリオや敷居値をリスクに応じて柔軟に設定、変更等することが可能となるなど、リスク管理の改善が図られる可能性がある
  • 経営陣は、マネロン・テロ資金供与のリスク管理に係る業務負担を分析し、より効率的効果的かつ迅速に行うために、ITシステムの活用の可能性を検討すること
  • マネロン・テロ資金供与対策に係るITシステムの導入に当たっては、ITシステムの設計・運用等が、マネロン・テロ資金供与リスクの動向に的確に対応し、自らが行うリスク管理に見合ったものとなっているか検証するとともに、導入後も定期的に検証し、検証結果を踏まえて必要に応じ改善を図ること
  • 外部委託する場合や共同システムを利用する場合であっても、自らの取引の特徴やそれに伴うリスク等について分析を行い、必要に応じ、独自の追加的対応の検討等を行うこと
  • 【先進的な取組み事例】顧客リスク評価を担当する部門内に、データ分析の専門的知見を有する者を配置し、個々の顧客情報や取引情報をリアルタイムに反映している事例。
  • コルレス先や委託元金融機関等について、所在する国・地域、顧客属性、業務内容、マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢、現地当局の監督のスタンス等を踏まえた上でリスク評価を行うことコルレス先や委託元金融機関等のリスクが高まったと想定される具体的な事象が発生した場合には、コルレス先や委託元金融機関等を監視して確認した情報等を踏まえ、リスク評価を見直すこと
  • コルレス先や委託元金融機関等の監視に当たって、上記のリスク評価等において、特にリスクが高いと判断した場合には、必要に応じて、コルレス先や委託元金融機関等をモニタリングし、マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の実態を確認すること
  • 他の金融機関等による海外送金等を受託等している金融機関等においては、当該他の金融機関等による海外送金等に係る管理手法等をはじめとするマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢等を監視すること
  • 送金人及び受取人が自らの直接の顧客でない場合であっても、制裁リスト等との照合のみならず、コルレス先や委託元金融機関等と連携しながら、リスクに応じた厳格な顧客管理を行うことを必要に応じて検討すること
  • 輸出入取引等に係る資金の融通及び信用の供与等
    • 輸出入取引は、国内の取引に比べ、実地確認が困難なケースもあることを悪用し、輸出入取引を仮装したり、実際の取引価格に金額を上乗せして支払うなどして犯罪による収益を移転したりすることが容易である。また、輸出入関係書類の虚偽記載等によって、軍事転用物資や違法薬物の取引等にも利用される危険性を有している。金融機関等においては、輸出入取引等に係る資金の融通及び信用の供与等がこうしたリスクにも直面していることを踏まえながら、特有のリスクの特定・評価・低減を的確に行う必要がある。
    • 【対応が求められる事項】
      • 輸出入取引等に係る資金の融通及び信用の供与等に係るリスクの特定・評価に当たっては、輸出入取引に係る国・地域のリスクのみならず、取引等の対象となる商品、契約内容、輸送経路、利用する船舶等、取引関係者等(実質的支配者を含む)のリスクも勘案すること
    • 【対応が期待される事項】
      • 取引対象となる商品の類型ごとにリスクの把握の鍵となる主要な指標等整理することや、取扱いを制限する商品及び顧客の属性をリスト化することを通じて、リスクが高い取引を的確に検知すること
      • 商品の価格が市場価格に照らして差異がないか確認し、根拠なく差異が生じている場合には、追加的な情報を入手するなど、更なる実態把握等を実施すること
      • 書類受付時に通常とは異なる取引パターンであることが確認された場合、書類受付時と取引実行時に一定の時差がある場合あるいは書類受付時から取引実行時までの間に貿易書類等が修正された場合には、書類受付時のみならず、修正時及び取引実行時に、制裁リスト等と改めて照合すること
      • 輸出入取引等に係る資金の融通及び信用の供与等の管理のために、ITシステム・データベースの導入の必要性について、当該金融機関が、この分野において有しているリスクに応じて検討すること
  • リスク低減措置を講じてもなお残存するリスクを評価し、当該リスクの許容度や金融機関等への影響に応じて、取扱いの有無を含めたリスク低減措置の改善や更なる措置の実施の必要性につき検討すること
  • マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の見直しや検証等について外部専門家等のレビューを受ける際には、検証項目に照らして、外部専門家等の適切性や能力について、外部専門家等を採用する前に、経営陣に報告しその承認を得ること また、必要に応じ、外部専門家等の適切性や能力について、内部監査部門が事後検証を行うこと
  • マネロン・テロ資金供与対策の方針・手続・計画等の策定及び見直しについて、経営陣が承認するとともに、その実施状況についても、経営陣が、定期的及び随時に報告を受け、必要に応じて議論を行うなど、経営陣の主導的な関与があること
  • 研修等の効果について、研修等内容の遵守状況の検証や職員等に対するフォローアップ等の方法により確認し、新たに生じるリスク等も加味しながら、必要に応じて研修等の受講者・回数・受講状況・内容等を見直すこと

~NEW~
金融庁 「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」(第22回)議事次第
▼資料1 コロナ後の企業の変革に向けた取締役会の機能発揮及び中核人材の多様性の確保
  • コロナ禍の拡大により、企業を取り巻く環境の変化が加速している。デジタライゼーションの進展をはじめ、人々の価値観・行動様式の変化に伴い、顧客の求める財・サービスの変化、新たな働き方や人材活用の動きが進み、不確実性も高まりを見せている。コロナ後の新たな成長を実現するためには、各々の企業が課題を認識し変化を先取りすることが求められる。そのためには、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等との間で企業の変革のビジョンを共有し、迅速・果断な意思決定を通じてこれを積極的に実行していくことが重要である。
  • 企業を巡る変化が加速する中、「攻めのガバナンス」や「持続的成長、中長期的な企業価値の向上」の実現に向け、企業がガバナンス改革を進めることが急務となっている。取締役会の機能発揮、資本コストを意識した経営、監査の信頼性の確保、グループガバナンスの向上等の改革にスピード感をもって取り組むことが求められる。
  • 特に、企業が、コロナ後の経済社会・産業構造の不連続な変化を先導し、新たな成長を実現するには、異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観の存在が不可欠である。このため、独立社外取締役をはじめ、取締役の知識・経験・能力の適切な組み合わせ等を通じた取締役会の機能発揮や、取締役・経営陣やその候補等の多様性の確保とそれに資する人材育成・社内環境の整備が極めて重要である。
  1. 取締役会の機能発揮
    • デジタライゼーションが加速し、企業活動と社会の持続可能性の両立を求める声が急速に高まる中で、企業が今までの経営人材だけでこうしたコロナ後の経営課題を先取りすることは容易ではない。
    • 取締役会には、こうした事業環境の不連続性を踏まえた上で、経営者の迅速・果断なリスクテイクを支え、重要な意思決定を行うことが求められる。この観点から不可欠なのが、取締役の知識・経験・能力、さらには就任年数に関する適切な組み合わせの確保である。取締役会において事業戦略に照らして必要なスキルが全体として確保されることは、取締役会がその役割・責務を実効的に果たすための前提条件と考えられる。こうした取締役会のスキル(知識・経験・能力)の構成の考え方は、取締役の選任に当たって適切に開示され、投資家との対話を通じて共有されることが求められる。
    • この際、独立社外取締役は、企業が経営環境の変化を見通し、経営戦略に反映させる上で、より重要な役割を果たすことが求められる。特に当該企業に限られない幅広い経営経験を備えた人材を取締役会に迎え、そのスキルを取締役会の議論に反映させることは、取締役会機能の実効性向上に大きく貢献すると期待される。
    • 諸外国のコードや上場規則をみると、独立社外取締役について、取締役会全体の3分の1以上、ないし過半数の選任を求めている国が大宗となっている。
    • 我が国においても、特に2022年の新市場区分移行後の「プライム市場(仮称)」については「我が国を代表する企業の市場」として高い水準のガバナンスが求められている。こうした観点も踏まえ、同市場の上場企業に対し、独立社外取締役の3分の1以上の選任を求めるべきである。さらに、それぞれの経営環境や事業特性等を勘案して必要と考える企業には、独立社外取締役の過半数の選任を検討するよう促すべきである。
    • また、上場企業は、取締役の選任に当たり、事業戦略に照らして取締役会が備えるべきスキルを特定し、その上で、各取締役の有するスキルの組み合わせ(いわゆる「スキルマトリックス」)を公表するべきである。その際、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含むよう求めるべきである。
    • 加えて、コロナ後の企業の変革を主導するとの観点から、
      • 指名委員会(法定・任意)の設置と機能向上(候補者プールの充実等のCEO選解任機能の強化、活動状況の開示の充実)
      • 報酬委員会(法定・任意)の設置と機能向上(企業戦略と整合的な報酬体系の構築、活動状況の開示の充実)
      • 投資家との対話の窓口となる筆頭独立社外取締役の設置、独立社外取締役の議長選任等
      • 取締役会の評価の充実(個々の取締役や諮問委員会等を含む自己・外部評価の開示の充実等)
    • 等の論点について、今後、コーポレートガバナンス・コード改訂に向け、検討を更に深めていく。
  2. 企業の中核人材における多様性(ダイバーシティ)の確保
    • 企業がコロナ後の不連続な変化を先導し、新たな成長を実現する上では、取締役会のみならず、経営陣においても多様な視点や価値観の存在が求められる。
    • そして、我が国企業を取り巻く状況等を十分に認識し、取締役会や経営陣を支える管理職層においてジェンダー・国際性・職歴等の多様性が確保され、それらの中核人材が経験を重ねながら、取締役や経営陣に登用される仕組みを構築することが極めて重要である。この際、他社での経営経験、職務経験を持つ中途採用人材の活用も欠かせない。
    • また、こうした多様な人材を活かし社内全体としての多様性の確保を推進するためには、人材育成体制や社内環境の整備も重要である。多様な働き方やキャリア形成を受け入れた上で、社員のスキルや成果が公正に評価され、それに応じた役職・権限、報酬、機会を得る仕組みの整備が求められる。
    • こうした観点を踏まえ、上場企業に対し、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標を示すとともに、その状況の公表を求めるべきである。また、多様性の確保に向けた人材育成方針・社内環境整備方針をその実施状況とあわせて公表するよう求めるべきである。
▼資料2 株主総会に関する課題
  • 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る上で、上場会社は、株主との間で、年間を通じて建設的な対話を行うことが重要。
  • 株主総会は、特に重要な対話の場であり、開催日にとどまらず、株主総会での意思決定のためのプロセス全体を建設的かつ実質的なものとすることが求められる。
  • コーポレートガバナンス・コードは、こうした観点から、上場会社に対して、株主の権利の実質的な確保へ向けた適切な対応と、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備に取り組むよう要請している。
  • コーポレートガバナンス・コードで求められている株主権の行使に向けた適切な環境整備について、コロナ禍を経て、従来からある課題を含め様々な課題が認識されている。
  • 株主権の行使に向けた適切な環境の整備と、これに関連した株主の適切な判断に資する情報提供の充実のため、これらの課題についての上場会社の取組みを加速することが期待される。
  • 議決権電子行使プラットフォームの利用は徐々に進みつつあるが、上場企業全体としてみると、約3割の利用、国内機関投資家では約13%の利用にとどまっている。他方、欧米では機関投資家による議決権の電子行使率が極めて高い。
  • 議決権電子行使プラットフォームの活用に関し、書面の郵送にかかる時間が削減できる利点が指摘されている一方、投資家からは指図フローの二重化が生じるなどの課題が指摘されている。コロナ禍を経て、その導入が感染症拡大の防止に有用等の声も上がっている。
  • 近時の情報技術の進展に伴い、株主総会の開催方法として、株主がインターネット等の手段を用いて遠隔地から参加/出席する方法(いわゆるバーチャル株主総会)が登場している。バーチャル株主総会は、バーチャルと物理的な会場の双方で開催するか、バーチャルのみで開催するかによって、ハイブリッド型とバーチャルオンリー型とに大別される。
  • バーチャル株主総会については、株主総会への参加・出席の機会の確保と感染症の拡大防止とを両立できる等の利点が指摘されている。他方で、質疑応答の双方向性・即時性の確保や、株主との間の質疑などのやりとりに係る透明性・公正性の確保が重要となる等の指摘がある。
  • 株主総会開催日から3週間以上前に招集通知等を発送する会社の比率は、コーポレートガバナンス・コードの策定を受けて2015年より増加傾向にあったが、2020年はコロナ禍の影響により減少。一部の上場会社では招集通知の発送後にTDnet(適時開示情報伝達システム)への掲載がなされているなど、早期開示への取組みについては、上場会社ごとで差が大きい。
  • 議決権行使の充実を図る上で、招集通知等の早期発送・早期開示への投資家の期待は大きい。コロナ禍等の不測の事態の下では早期発送は困難となり易い一方で、招集通知等の発送の10-12営業日前にはその内容を電子的に開示可能と考えられ、早期開示への取組みの余地は大きい。
  • 株主総会関連の日程については、株主との建設的な対話の充実や、そのための正確な情報提供等の観点から、両基準日を決算日より後ろ倒しする方法や、株主総会の開催時期や配当基準日の変更を回避するために決算日を前倒しする方法が、指摘されている。
  • 議決権行使基準日と配当基準日の後倒し、又は決算日の前倒しをすることにより、株主総会開催日を決算日から3ヶ月以上後とした場合のメリット・デメリットは以下のとおり。コロナ禍等の不測の事態が生じた場合にも品質の高い議決権行使の確保を図る観点からは、株主総会関連の日程を見直すことが有力な選択肢となる。
  • コーポレートガバナンス・コードの補充原則1-2(4)と3-1(2)は、英文開示を「進めるべき」としている。東証一部上場会社では、開示書類の一部を英文開示している例が半数以上。他方で、有価証券報告書の英文開示を行う会社は少数に留まっている。海外の投資家等からは、建設的な対話の実現のために、英文開示への取組みを求める指摘がなされている。海外では、台湾証券取引所が2024年までに全上場会社に対して英文開示を義務付けるなど、非英語圏における英文開示の取組みは拡大傾向にある。

~NEW~
金融庁 「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」を踏まえた事業者支援の徹底等について(要請)
  1. 民間金融機関による「実質無利子・無担保」融資制度の申請期限が来年3月に延長されることとなったことも踏まえ、年末・年度末を含め事業者の資金繰りに重大な支障が生じることのないよう、事業者からの相談に丁寧に対応することに加え、返済猶予等の条件変更やプロパー融資、保証協会保証付き融資など様々な方策を組み合わせ、引き続き、事業者のニーズに合った支援を迅速かつ積極的に行っていくこと。なお、条件変更や新規融資を行う場合の債権の区分に関して、新型コロナウイルス感染症の感染拡大以前に正常先と認識していた事業者について、感染拡大前と同一の評価とすることを含め、金融庁は、引き続き金融機関の判断を尊重する。
  2. 「実質無利子・無担保」融資制度に基づく融資を受けている事業者に対しては、その据置期間が終了するまでの期間において、継続的な業況把握を通じて返済能力の変化を適時適切に捉えるとともに、十分な本業支援を通じ、返済に支障を来さないよう、きめ細やかな対応を継続的に行うこと。
  3. 新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、資金繰りだけでは収まらない課題に直面する事業者に対し、経営改善や事業再生、事業転換支援等の取組を進めていくため、事業者としっかりと対話を行い、地域経済活性化支援機構等が出資するファンドや、日本政策金融公庫等が提供する資本性劣後ローンも活用しつつ、迅速かつ実効的な支援策を講じること。
  4. 事業者支援に当たっては、地方自治体、信用保証協会、日本政策金融公庫や商工組合中央金庫等の政府系金融機関、中小企業再生支援協議会、税理士等の地域の関係機関と緊密に連携するとともに、事業者支援のノウハウや知見を金融機関の現場職員の間で共有することにより、実効的に支援を進めていくこと。
  5. 「経営者保証に関するガイドライン」及び、事業承継時の保証の二重徴求を原則禁止した同ガイドラインの特則の積極的な周知を行うとともに、金融庁が公表している新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合等の指標群(KPI)や同ガイドラインの活用に係る各金融機関の取組事例も参考にしながら、経営者保証に依存しない融資に一層取り組むこと。
  6. 大企業から地域の中堅・中小企業への人の流れを創出し、地域企業の経営人材の確保を後押しするため、経営陣の適切な関与のもと、地域経済活性化支援機構に整備する人材リストの活用を進めるとともに、地域企業の経営課題や人材ニーズの調査・分析を踏まえた人材マッチングサービスの提供等に積極的に取り組むこと。
  7. 12月のボーナス返済を設定している顧客からの返済猶予等の相談が寄せられることなども踏まえ、引き続き、住宅ローンやその他の個人ローンについて、顧客の状況やニーズに応じた返済猶予等の条件変更の迅速かつ柔軟な対応を行うこと。
  8. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人債務者を支援対象に追加した「自然災害債務整理ガイドラインの特則」について、同特則の個人債務者への積極的な周知や丁寧な相談対応に加え、同特則の運用に際し、自由財産の拡張や債務整理の対象債務についても、個人債務者の生活や事業の再建のため、可能な限り柔軟な支援に努めること。
  9. 国民がマイナンバー制度のメリットをより実感できるデジタル社会を早期に実現するため、政府において、マイナンバーカードの普及に取り組んでいることを踏まえ、各金融機関において、その普及に協力すること。

~NEW~
首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策本部
▼第48回(令和2年11月27日開催) 議事概要
  • 尾身会長
    • 11月20日及び25日の分科会の提言を受け、政府におかれましては、営業時間の短縮やGoToトラベル事業の見直しなどにつき、迅速かつ適切な決断をしていただいたことに感謝を申し上げます。医療提供体制は、着実に強化されてきております。しかし、ここにきて、いくつかの地域では、医療機関及び保健所への負荷が高まり、一般医療への影響も出始めています。したがって、これらの地域では、ステージⅢ相当の強力な対策が必要になってきております。
    • 最近まで、なんとか持ちこたえてきたのは、多くの方々が3密回避など行動変容に協力していただいたおかげです。
    • ところが、このウイルスの性格上、20、30、40歳代の世代を中心に、感染しても無症状又は軽症のことが多く、このことが、意図せず、感染拡大につながる重要な要素の一つとなっております。
    • 感染がここまで拡大すると、国民の行動変容に頼るだけでは、感染拡大を沈静化させることはできません。強い対策を行うことと同時に、社会全体の一体感を醸成することが、極めて重要になっています。
    • このため、分科会としては、一昨日、特にステージⅢ相当の対策が必要となる地域では、以下、提言させていただきました。(1)酒類を提供する飲食店における、営業時間の短縮要請。(2)夜間の遊興や、酒類を提供する飲食店の利用の自粛。(3)必要な感染防止対策が行われない場合は、ステージⅢ相当の対策が必要となる地域と、それ以外の地域との間の往来をなるべく控えること。(4)GoToトラベル事業の一時停止。(5)特に医療提供体制などが厳しい地域に対する、政府による、全国的な支援、などであります。
    • これらの提言を受け、極めて困難な調整であったと思案しますが、政府が自治体と連携して、多くの取組の実行を、短期間で決断していただいたことに再度、心より御礼申し上げます。最後になりますが、国民に向けて心に届くわかりやすいメッセージを今まで以上に発信していただければ幸いです。
  • 厚生労働大臣
    • 医療提供体制及び保健所への更なる負担を防ぐため、高齢者施設等に対する重点的な検査については、都道府県等に対して事務連絡を発出しており、各自治体での実施状況を把握し、その結果を踏まえて更に徹底を図ります。
    • また、都道府県等に対して、病床・宿泊療養施設確保計画に従った病床等の着実な確保、速やかなフェーズ移行のための早め早めの準備の徹底、入院勧告等ができる対象者の見直しを踏まえた運用の徹底等について周知しており、引き続き、各都道府県の取組状況を把握し、徹底してまいります。
    • さらに、国において保健所の業務支援のために応援派遣する保健師等の専門職(IHEAT)を、追加で約660名(合計で約1,220名)確保し、機動的に現場を支える体制を強化しています。
    • また、都道府県のニーズを踏まえ、都道府県の入院調整に関する、県と政令指定都市・保健所設置市間の調整支援、医療体制がひっ迫している地域への医療スタッフの派遣、特に、重症者が多くなる地域に対しての専門医派遣(ECMOネットの活用)、自衛隊・海上保安庁等による離島等からの患者搬送等の支援を実施してまいります。
    • さらに、テレワークの更なる推進を含め、職場における感染予防対策の徹底について、労使団体に対する協力依頼を本日実施したところであり、併せて、冬場における商業施設等での換気の具体的な方法について示したリーフレットを作成・周知しております。引き続き、こうした取組を通じて重症者や死亡者の発生を可能な限り食い止め、今後の感染拡大防止に取り組んでまいります。
  • 内閣総理大臣
    • 一昨日、新型コロナ分科会から、医療がひっ迫しているという強い危機感の下に、この3週間に集中して、感染拡大地域において早期に強い措置を講ずることが必要との提言を頂きました。
    • その中でも飲食における感染リスクをかねて指摘いただいており、それに対応して、飲食店の時間短縮が極めて重要と考えております。札幌市に加えて、本日から、東京、大阪、名古屋市で時間短縮要請が順次実施されます。御協力いただいた全ての店舗に対して、国としてしっかりと支援してまいります。
    • GoToイートについては、政府からの要請に対応して10都道府県で新規販売停止、9都道府県で4人以下の人数制限を実施しております。GoToトラベルについて、分科会からの提言を踏まえて、到着分の一時停止を決定している札幌市・大阪市について、出発分についても利用を控えるよう直ちに呼びかけることといたします。その際のキャンセル代については、利用者やホテル・旅館の御負担がないように措置をいたします。
    • また、医療提供体制のひっ迫に対応するため、各都道府県で計画に沿って早急に病床確保を進めるとともに、より入院の必要性の高い方を優先するよう、自治体の運用を徹底させます。また、感染拡大地域において、保健所に派遣するための専門職をこれまでの倍の1,200名確保しており、これらの方々を各地にしっかり派遣することで、必要となる保健所をしっかり支援してまいります。さらに、重症者の発生を可能な限り食い止めるために、感染拡大地域の高齢者施設等の入所者・従事者に対する集中的な検査を国の負担により早急に実施し、その状況をしっかりフォローいたします。
    • 各大臣におかれては、この感染拡大を何としても乗り越えながら、国民の命と暮らしを守り抜くため、自治体と緊密に連携してこれらの対策に全力で当たっていただきたいと思います。

~NEW~
内閣官房 防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策
▼防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策(概要)
  • 基本的な考え方
    • 近年、気候変動の影響により気象災害が激甚化・頻発化し、南海トラフ地震等の大規模地震は切迫している。また、高度成長期以降に集中的に整備されたインフラが今後一斉に老朽化するが、適切な対応をしなければ負担の増大のみならず、社会経済システムが機能不全に陥るおそれがある。
    • このような危機に打ち勝ち、国民の生命・財産を守り、社会の重要な機能を維持するため、防災・減災、国土強靱化の取組の加速化・深化を図る必要がある。また、国土強靱化の施策を効率的に進めるためにはデジタル技術の活用等が不可欠である。
    • このため、「激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策」「予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策の加速」「国土強靱化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化等の推進」の各分野について、更なる加速化・深化を図ることとし、令和7年度までの5か年に追加的に必要となる事業規模等を定め、重点的・集中的に対策を講ずる。
  • 防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策対策例
    1. 激甚化する風水害や切迫する大規模地震への対策[78対策]
      1. 人命・財産の被害を防止・小化するための対策[50対策]
        • 流域治水対策(河川、下水道、砂防、海岸、農業水利施設の整備、水田の貯留機能向上、国有地を活用した遊水地・貯留施設の整備加速)(国土交通省、農林水産省、財務省)
        • 港湾における津波対策、地震時等に著しく危険な密集市街地対策、災害に強い市街地形成に関する対策(国土交通省)・防災重点農業用ため池の防災・減災対策、山地災害危険地区等における治山対策、漁港施設の耐震・耐津波・耐浪化等の対策(農林水産省)
        • 医療施設の耐災害性強化対策、社会福祉施設等の耐災害性強化対策(厚生労働省)
        • 警察における災害対策に必要な資機材に関する対策、警察施設の耐災害性等に関する対策(警察庁)
        • 大規模災害等緊急消防援助隊充実強化対策、地域防災力の中核を担う消防団に関する対策(総務省)等
      2. 交通ネットワーク・ライフラインを維持し、国民経済・生活を支えるための対策[28対策]
        • 高規格道路のミッシングリンク解消及び4車線化、高規格道路と直轄国道とのダブルネットワーク化等による道路ネットワークの機能強化対策、市街地等の緊急輸送道路における無電柱化対策(国土交通省)
        • 送電網の整備・強化対策、SS等の災害対応能力強化対策(経済産業省)
        • 水道施設(浄水場等)の耐災害性強化対策、上水道管路の耐震化対策(厚生労働省)等
    2. 予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策[21対策]
      • 河川管理施設・道路・港湾・鉄道・空港の老朽化対策、老朽化した公営住宅の建替による防災・減災対策(国土交通省)
      • 農業水利施設等の老朽化、豪雨・地震対策(農林水産省)
      • 公立小中学校施設の老朽化対策、国立大学施設等の老朽化・防災機能強化対策(文部科学省)等
    3. 国土強靱化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化等の推進[24対策]
      1. 国土強靱化に関する施策のデジタル化[12対策]
        • 連携型インフラデータプラットフォームの構築等、インフラ維持管理に関する対策(内閣府)
        • 無人化施工技術の安全性・生産性向上対策、ITを活用した道路管理体制の強化対策(国土交通省)等
      2. 災害関連情報の予測、収集・集積・伝達の高度化[12対策]
        • スーパーコンピュータを活用した防災・減災対策、高精度予測情報等を通じた気候変動対策(文部科学省)
        • 線状降水帯の予測精度向上等の防災気象情報の高度化対策、河川、砂防、海岸分野における防災情報等の高度化対策(国土交通省)

~NEW~
まち・ひと・しごと創生本部 地方創生テレワーク推進に向けた検討会議(第1回) 議事次第
▼資料2-1 事務局説明資料
  • 2019年には14万6千人の東京圏への転入超過を記録。転入超過数の大半は若年層であり、多くの若者が進学、就職の機会を捉えて東京圏に集まってきているものと考えられる。そのため、地方での魅力あるしごとや学びの場の創出に向けた取組を支援。加えて、「地方とのつながりの構築」という観点から、関係人口及び地方への資金の流れの創出・拡大に向けた取組も支援。
  • 首都圏に居ながらの単なる「テレワーク」や、転職を前提とする「移住」の推進に留まらない、地方におけるサテライトオフィスでの勤務など地方創生に資するテレワーク(地方創生テレワーク)を、国としても推進し、東京圏への一極集中是正、地方分散型の活力ある地域社会の実現を図る。
  • 感染症拡大により、多くの人がテレワークを経験。働き手はテレワークの効果を実感し、企業も導入や定着を進める流れが出始めている。若い世代は、就職・転職の条件としてテレワークの実施可否を重要視しており、働き手・企業双方においてテレワークは重要なポイントになり得ると考えられる。
  • 多くの人が在宅勤務を経験。「オフィスに出社せずとも仕事はできる」との認識が拡大。テレワークの満足度は高く、理由として通勤時間やストレス軽減などの生活の質の向上が挙げられる。
  • 若い世代は就職・転職の条件として「テレワーク実施が可能か否か」を重要視している。ニューノーマルな働き方として、在宅勤務(テレワーク)制度適用範囲を拡大する企業も増え始めている。
  • 都心5区のオフィス空室率は上昇傾向にある。IT企業やベンチャー企業が集積するとされる港区・渋谷区における動きが先行気味。
  • 感染症拡大により、若い世代の地方移住への関心が高まっている。他方、地方就労に対し、魅力ある仕事の有無が障壁になっていると考えられる。企業においては、地方への機能移転や社員の移住促進への関心が高まっている。地方自治体においては、移転・移住誘致へ取り組む事例が増え始めている。移住者が地域で企業等と交流することにより、オープンイノベーション等にも貢献。
  • 東京23区の20歳代の地方移住への関心が増大。また、テレワーク経験者の方が、地方移住に関心がある割合が高い。東京圏からの転入超過数が増加している地方自治体も多く存在。東京都からの転入超過数が増加している地方自治体も多く存在。
  • 地方都市での就労への興味関心は一定程度認められるが、魅力あるしごとがあるか否かが障壁になっている。
  • 感染症拡大以前より一部で先進的な取組が見受けられたが、感染症拡大をきっかけに、東京圏の企業において、移転・移住へ取り組む事例が増え始めている。
  • 首都圏に居ながらの単なる「テレワーク」や、転職を前提とする「移住」の推進に留まらない、地方におけるサテライトオフィスでの勤務など地方創生に資するテレワーク(地方創生テレワーク)を、国としても推進し、東京圏への一極中是正、地方分散型の活力ある地域社会の実現を図る。
  • 子育てや介護との両立、ワークライフバランスの実現等柔軟かつ豊かな働き方を実現可能。(主なメリット事例)
    1. 子育て 北海道に移住し、自然豊かな環境での育児、テレワークによる業務遂行を両立(人材業)。女性社員に留まらず、男性社員の育児参加が増加(製造業)
    2. 介護 東京本社の仕事を地方で行う制度を新設。介護を理由に希望する社員が想定以上に多かった(保険業)。
    3. 地域貢献 地方勤務の社員は、地域課題の解決に向けた活動を積極的に行い、様々なものを得ている(製造業)。
    4. 余暇 テレワーク拡大により、余暇に当てる時間が増加。
    5. 通勤 満員電車から解放され、朝から集中して働ける。通勤に当てていた時間を有効活用できている(複数の地方創生テレワーク実践者)。
    6. ワークライフバランス 社員から「オンオフのメリハリが促され、効率的な仕事が可能。心身のストレスも低減。」との声が多数(情報通信業)。
  • 地方創生テレワークに対する興味関心や理解の度合に応じて、様々な課題があるのではないか。(主な課題事例)
    1. 興味関心が湧かない 地方への興味関心が湧かない理由として、日常生活の利便性が良くなさそう。収入が下がる気がする。医療・福祉サービスの水準が低下しそう。といったネガティブなイメージが存在(内閣官房調査)
    2. 移住・滞在先が分からない 移住検討者に「最初に欲しいサービス」についてアンケートした結果、「地域の情報(コワーキングスペース等)が集まっているサービス」を求める声が全体の3割と最も多かった。
    3. 社内外の労務環境等の制度の未整備・地方創生テレワークが認められておらず、対応する社内制度になっていない、という声をよく聞く(情報通信業)。通勤手当や労災等に関する社内制度について、参考となる先進事例や目安が必要(製造業)。就業規則を変更する必要がある(裁量労働制への移行、自宅通信費や光熱費等の扱い等)(保険業)
    4. 社内文化として推奨されていない 「制度はあるが、利用し難い雰囲気がある。制度を利用すると公平な評価をされないのではないか」といった声があり、社内文化の改革の必要性を感じている(コンサル業)。頑張っている企業に表彰などのお墨付きがあると、企業としてアピールになる(情報通信機器販売業)
  • SDGsやCSRといった観点のみならず、例えば人材獲得等、経営戦略上も極めて重要なメリットが得られるのではないか。(主なメリット事例)
    1. 地方の市場 人材獲得・首都圏に比べ、地方では優秀な人材の獲得が安定的に実現できる(コンサル業他)。転職市場や就活生からの反応が良好。自社のイメージ向上にもつながる(保険業)。就職・転職の条件に、テレワークを前提とした、柔軟な働き方を求める人が増えている(情報通信業)。統計的にも、地方での人材獲得は経営上大きなメリットとなることが見て取れる。
    2. BCPの確保 東京の本社機能業務を地方拠点に分散することで、BCP対策を実現(人材業他)。
    3. 地方の主体との連携による企業価値の向上 地域での事業展開により、顧客の生声を吸い上げやすくなり、現場のノウハウが蓄積された(コンサル業)。地域貢献活動を通じ、課題解決の方向やコミュニケーション手段を収集するパイプができた(情報通信業)。
    4. 社員の生産性向上 社員のアウトプットを増やす効果が顕在化。地域との関わりも増え、得た気づきが仕事にも活かせる(製造業)。地方でのワーケーションにより、商談件数20%増かつ契約金額31%増という成果を実現。他方、勤務時間は短縮され、生産性が大きく向上(情報通信業)
  • 東京23区のオフィスワーカーは1人当たり3.71坪を使用している(ザイマックス不動産総合研究所の調査)。大手町・丸の内エリアの推定成約賃料は約41,000円である。当該エリアでオフィスワーカー1人を働かせるためには、毎月15.4万円の賃料負担が必要だという計算になる。大手町・丸の内のオフィスを会津若松のICTオフィスで代替すれば、1人当たり毎月10.9万円(年間131万円)を削減することができるため、地方創生テレワークは企業のオフィス代削減にも寄与する。
  • 地方創生テレワークに対する興味関心や理解の度合に応じて、様々な課題があるのではないか。成功に向けて、特にコミュニケーション及びマネジメント手法をアップデートすることが求められるのではないか。(主な課題事例)
    1. 必要性やメリットが分からない 地方移転は、企業側のメリットを考えると難しい。地方に行きたくなる動機付けをすることが重要(製造業)。
    2. 社内外の労務環境等の制度の未整備(移住を許可・推進する働き方の未導入等) 本社移転にあたり、社内ルールの大幅な見直しやインフラ整備、人事評価の見直し等が特に大変(人材業)。地方創生テレワークが認められておらず、対応する社内制度になっていない、という声をよく聞く(情報通信業)。通勤手当や労災等に関する社内制度について、参考となる先進事例や目安が必要(製造業)。就業規則を変更する必要がある(裁量労働制への移行、自宅通信費や光熱費等の扱い等)(保険業)
    3. 移転先候補や支援施策が分からない どのような移転先や支援があるかの情報が一元化されてほしい(情報通信業)。地方では人材の雇いやすさ等の利点があるが、どの地域が優れているかは不明(不動産業)
    4. コミュニケーション及びマネジメントが困難 業務の切り出しや1on1ミーティング、マネジメント能力がセットになると求心力、離職率防止につながり、相当な差が出てくる時代。制度を作るのみならず、運用もしっかり合わせてやらないと難しい(人材業)。体調・メンタルヘルス管理が困難。移住しても月に一度は本社に出勤し、上司と面談する(保険業)。当社は違うが、慣行的な新卒一括採用・メンバーシップ型雇用では、「どこでもテレワーク」のようなものはマネジメントが困難と推測(情報通信業)。コロナ禍の際は「信頼貯金」があったのでテレワークでも業務を継続できたが、今後時間が経過し部署移動や新入社員の加入等を経ても、組織として継続的に一体感を醸成できるか不安(情報通信業)
  • 同じ場所で働くことから得られる交流、情報の共有といった「ワイガヤ」のシナジー効果はテレワークでは発揮できないという通説は崩れつつある。(主な先行研究事例)
    1. ジャネット・ブロジック教授(独デュイスブルク・エッセン大学) 情報伝達手段がチームプレーに及ぼす効果を実験で検証。対面接触で行った場合に比べ、顔が見えない電話会議では協調達成は低かったが、ビデオ会議の場合は対面接触と遜色がないという結果。顔が見えリアルタイムでやりとりのできるビデオ会議は、対面接触と変わらないことを示唆。
    2. バーンスタイン准教授(ハーバード・ビジネス・スクール) 2020年3月以降、米国で働くホワイトカラー680人(40%がマネジャー職)を2週間ごとに調査。テレワークへの移行で、ストレスや仕事がらみの対立は減少し、いずれも減少幅は少なくとも10%に達した。同時に自己効力感や仕事への集中力が10%ほど高まった。コロナ禍で、リーダーたちが心配するほど仕事の成果は損なわれていないと指摘。
    3. 鶴光太郎教授(慶應大学) テレワークが「対面主義」を打ち壊すならば、地方移住しても大都市圏の企業で働くことが可能に。これと同様に大都市圏在住・勤務の従業員が地方企業に対し副業・兼業としてテレワークを行うことも可能に。ビデオ会議を使う側の意識改革が重要。(2020年9月16日:日経新聞)。テレワークはこれまで、通勤難の解消や、育児・要介護者を抱えた社員のワーク・ライフ・バランス向上に効果があるとの受け止め方が多かった。企業側も本音ではハンディを抱えた社員に向けた制度と感じていたように思える。しかし、ホワイトカラーの仕事は基本的にすべてテレワークで可能と考える。(2020年4月17日:日経新聞)
  • テレワークが広く浸透する中で、これまで意識されることがなかった労務面の課題(労働時間の増加)も認識されるようになっている。(主な先行研究事例)
    1. ブルーム教授(スタンフォード大学) コールセンターの従業員の協力を得て在宅勤務の有効性を検証。(コールセンターのように創造性が求められない職種の場合)在宅勤務による生産性上昇の効果はあまり大きくないという含意。
    2. バーンスタイン准教授(ハーバード・ビジネス・スクール) テレワークによって仕事の成果は損なわれていないが、仕事時間は従前より平均10~20%伸びる傾向にある。テレワークは、新人研修、緩やかな結びつき(セレンディピティ)の生成などには向かない。
    3. シンガー=ベルシュ氏(マイクロソフト社) コロナ禍で在宅勤務が標準化されたことで、ランチタイムも夜もスクリーンから離れられなくなり、従業員の「夜間シフト」が定着してしまった。ただし、マネジャーによる一対一ミーティングは部下の在宅勤務時間削減に効果があった。
    4. 鶴光太郎教授(慶應大学)&滝澤美帆教授(学習院大学) 日本を対象とした数少ない実証研究。テレワークしている営業職は残業時間が低下するものの、管理職は残業時間が多くなる傾向にあると指摘。在宅勤務する人間を管理する上級職の労働時間が増加するという示唆。
    5. これらを踏まえて ウィーワークのワークプレイス戦略担当ヴァイスプレジデントのリズ・ブロウは、「リモートワーク責任者」を任命し、バーチャルワーク環境での生産性向上を助けることに注力してもらうのが重要な一歩と指摘(ハーバード・ビジネス・レビュー2020年11月号)。このような責任者の任命により、管理職の負荷(労働時間増加)軽減が期待。

~NEW~
首相官邸 マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ(第6回)議事次第
▼資料1:マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ報告(案)の概要
  • 目標とするデジタル政府・デジタル社会の姿 「国民の満足度を最大化するデジタル政府・デジタル社会」
    • 国民の視点、国民のためを常に意識し、追究する
    • 「人に優しい」「誰一人取り残さない」「豊かで活力が溢れる」政府・社会を形成する
  • 11の個別目標
    • あらゆる行政手続がスマホから簡単にできる(デジタル・ファースト)
    • 緊急時の事務を速やかに処理できる
    • 行政事務が抜本的に効率化され、正確性・サービスの質も向上する(BPR)
    • システムコストを大幅に削減する
    • 安全でユーザーフレンドリーなデジタル行政・取引が展開される
    • 政府のAPI活用等により民間企業の生産性が向上する
    • 行政機関等から同じ情報を聞かれない(ワンス・オンリー)
    • あらゆる行政サービスを迅速・確実に受けられる
    • 公正な負担と給付が実現されている社会が創出される
    • セキュリティが大きく向上する
    • 政府のデータ活用等により官民の魅力あるサービスが創出される
  • 33の課題を解決するための取組方針
    • 自治体等が突発的な事務に対応できる汎用システムである「(仮称)自治体等共通SaaS基盤」の構築
    • 国・地方がともに活用できる複数のクラウドサービスの利用環境である「(仮称)Gov-Cloud」の仕組みの整備
    • 自治体の業務システムの標準化・共通化・「(仮称)Gov-Cloud」活用
    • 情報連携基盤(「公共サービスメッシュ」)の構築(分散管理を前提とした社会保障・税・災害の3分野以外におけるマイナンバーを利用した情報連携の検討、行政事務全般における機関別符号のみを利用した情報連携の検討、プッシュ通知、情報連携に係るアーキテクチャの抜本的見直し)
    • 利便性の高い国民・民間事業者向けポータルサイト等の構築(「民間タッチポイント」)
    • ネットワーク構造の抜本的な見直し(ガバメントネットワーク整備プロジェクト)
    • オープンデータ等を提供する各種APIの開発・提供の推進
    • オンラインによる手続の完結、即日給付の実現等のためのシステム等の整備
    • 多様な住民サービス等に対応したシステム環境整備(申請受付システムの整理及びUX・UIの改善等)
    • 海外でも利用可能となるようにマイナンバーカードへの日本国政府、西暦、ローマ字の表記:2024年のマイナンバーカード海外利用開始に合わせた運用開始
    • 金融:公金受取口座、複数口座の管理や相続等の利便向上、ATMによる口座振込(マネロン対策・特殊詐欺対策)、預貯金付番の在り方の検討
    • マイナポータルのUX・UIの抜本改善(アジャイル開発による改善、全自治体の接続実現、申請項目の自動入力、標準様式プリセット、業務システム連携)
    • マイナンバーカードの機能(電子証明書)のスマートフォンへの搭載の実現
    • 顔認証技術を活用したコンビニでの電子証明書の暗証番号初期化・再設定(ロック解除)
    • スマホ格納の電子証明書の利用に当たり生体認証を活用する方策について検討
    • J-LISから民間事業者等の署名検証者に、本人同意を前提とした、氏名・住所等の基本4情報を提供
    • 運転免許証のデジタル化
    • 在留カードとマイナンバーカードとの一体化
    • その他の国家資格証のデジタル化(各種国家資格のクラウド共通基盤の実現)
    • 郵便局における電子証明書の発行・更新等の可能化
    • 自治体の業務システムの統一・標準化の加速策
    • 強力な司令塔機能を有するデジタル庁の設置
    • IT人材採用の増強
    • 自治体の「三層の対策」の見直し
    • 個人情報保護法制の見直し
    • 病床管理、感染症情報等に関する情報基盤の整備(HER-SYS、G-MIS)
    • 災害情報等に関する情報基盤の整備(被災者支援のクラウド基盤等)

~NEW~
内閣府 令和2年第19回経済財政諮問会議
▼国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策
  • 我が国経済は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の下、経済をいわば人為的に止めたことにより、本年4・5月には戦後最悪の厳しい状況に陥ったが、同宣言解除後は、感染拡大防止と両立する形で社会経済活動のレベルを段階的に引き上げてきた。7・8月には新規陽性者数の増加に加え、令和2年7月豪雨等の影響もあって足踏みがみられたものの、ロックダウン解除後の欧米経済等の持ち直しによる輸出の増加や、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」、令和2年度第1次・第2次補正予算の効果も相まって、個人消費が改善してきたこと等から、我が国経済は持ち直しの動きが続いている。
  • しかしながら、GDPギャップは、本年4-6月期に大幅に悪化した後、経済活動の再開に伴って高い成長率となった7-9月期においても依然として相当程度存在し、経済の水準はコロナ前を下回った状態にとどまるなど、経済の回復は未だ途上にある。この中で、個人消費の基盤である雇用・所得環境は、雇用者数や賃金に底堅さがみられるものの、コロナ前の水準を大きく下回り、弱い状態が続いており、特に非正規雇用労働者や女性の雇用・所得への影響が強く表れている。
  • 加えて、今冬のボーナスの大幅減少が見込まれるほか、雇用が遅行指数であることなどを踏まえると、足元から今後の感染症の動向如何によって、悪影響が遅れて発現してくる可能性に十分な留意が必要である。
  • 感染動向については、本年10月以降、欧米諸国において感染が再拡大し、欧州主要国では社会経済活動の制限措置を再導入するなど、個人消費を中心に感染症の影響による経済の下押し圧力が急速に顕現化しており、日本経済にとっても輸出・生産の下振れリスクが懸念
  • される状況にある。また、国内でも、11月に入り、足元で新規陽性者数が増加傾向に転じ、過去最高水準を超える中、国民の間で感染症に対する不安、そして、何とか動き出した経済活動が停滞してしまうのではないかという懸念が広がっている。
  • さらに、ポストコロナを見据えると、例えば、対面型のサービスでは従前のようなビジネスモデルが通用しない中で、新たな時代への変化に対応した経済活動を行うきっかけがつかめない状況にある。こうした未だ攻めに転じられないマインドの弱さが、デジタル化に必要なソフトウェアを含め、成長の原動力である民間投資の減少に表れている。国際機関の見通しでも、主要先進国の中で、我が国はコロナ後の回復局面における成長率が低く、コロナ前に回帰する時期が遅れると見込まれており、民需主導の持続的な回復の実現に向け、長年の課題である成長力の強化が不可欠となっている。
  • 政府としては、まずは、ITやAI等を用いたデータ分析結果を含め、年初来の経験から得られた知見等に基づくメリハリある感染対策により、引き続き強い緊張感を持って感染拡大防止に万全を期す。そして、感染拡大を抑えながら、引き続き雇用と事業を支え、経済をしっかり動かす。同時に、ポストコロナの新しい経済構造、成長モデルへの転換に向け、規制改革を強力に推進しつつ、ワイズスペンディングにより、成長力を高め、企業の現預金の活用を促しながら、主要国に比べて弱い民間投資をしっかり呼び込む必要がある。相当程度ある
  • GDPギャップを踏まえ、デフレへの後戻りを何としても避けるためにも、ここで力強い経済対策を講じ、来年度中には、我が国経済をコロナ前の経済水準に回帰させ、民需主導の成長軌道に戻していかなければならない。
  • 以上の現状認識の下、政府としては、国民の命と暮らしを守る、そのために雇用を維持し、経済を回復させ、新たな成長の突破口を切り開くべく、新たに本経済対策を策定するとともに、令和2年度第3次補正予算を編成する。
  • 経済対策は、家計や企業の不安に対処するべく、万全の「守り」を固めるとともに、新たな時代への「攻め」に軸足を移すという、2つの大きな視点からなる。「守り」とは、まず何よりも、万全の医療提供体制を確保するとともに感染拡大防止に全力を挙げ、同時に、内外の感染状況による経済への影響、とりわけ雇用・事業・生活への影響をできる限り緩和することである。
  • 一方で、「攻め」とは、今回のコロナ危機を契機に浮き彫りとなった課題である国・地方のデジタル化の著しい遅れや、東京一極集中、海外での生産拠点の集中度が高いサプライチェーンといった我が国の脆弱性に対処することである。そして、環境と経済の好循環を生み出すグリーン社会の実現、経済の基盤を支える中小・小規模事業者の事業再構築支援を通じた体質強化と業種・職種を越えた労働の円滑な移動、非連続的なイノベーションを生み出す環境の強化など、民間投資を大胆に呼び込みながら、生産性を高め、賃金の継続的な上昇を促し、所得の持続的な拡大と成長力強化につながる施策に資源を集中投下することである。
  • こうした視座の下、本経済対策は、以下の3つをその柱とする。
  • 第一は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策である。これまでの知見等に基づき、社会経済活動と両立できるよう万全の対策を講ずることとし、病床の逼迫を回避するための医療提供体制の更なる強化、迅速かつ安定的なワクチン接種体制の整備等に取り組むほか、地方公共団体が酒類を提供する飲食店等に対して営業時間短縮要請等を行い、協力金の支払を行う場合への支援を追加することを含め、地域の実情に応じた取組への支援を講ずる。また、来夏の東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた感染防止対策等に万全を期す。
  • 第二は、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現であり、新たな時代の成長モデルの確立に向け、以下の観点から、ワイズスペンディングの下、予算、さらには規制改革や税制改正などあらゆる施策を総動員して、成長力を強化し、民間需要を大胆に呼び込む。
    1. 国・地方のデジタル化の一体的かつ抜本的な加速や、マイナンバーカードの普及促進の強化、先端的なデジタルインフラの開発・整備、高等学校を含む教育のデジタル化等の推進、2050年カーボンニュートラルに向けた革新的技術の早期開発・社会実装の促進など「デジタル改革・グリーン社会の実現」
    2. 地域を支える中小企業等に対し、淘汰を目的とするものではないことは当然として、事業再構築や前向きな投資への支援を行うことや、世界に伍する大学ファンドをはじめとするイノベーションの加速、生産拠点の多元化などサプライチェーンの実効性ある強靱化など「経済構造の転換・イノベーション等による生産性の向上」
    3. 感染拡大防止を徹底した上での国内観光の活性化や地域独自の取組の後押しによる地方への人の流れの促進、地域を支える農林水産物・食品輸出の拡大に加え、雇用や生活を支えながら、成長分野への円滑な労働移動とそのために必要な人材投資を支援する取組や、家計の需要を喚起する取組など「地域・社会・雇用における民需主導の好循環の実現」
  • 第三は、防災・減災、国土強靱化の推進など安全・安心の確保である。令和2年7月豪雨など災害からの復旧・復興等を加速するとともに、防災・減災、国土強靱化について、来年度から令和7年度までの5年間において、時々の自然災害等の状況に即した機動的・弾力的な対応を行うこととし、激甚化する風水害や切迫する巨大地震等への対策、予防保全に向けた老朽化対策、デジタル化等の推進に係る対策を柱とする「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策(仮称)」を速やかに取りまとめる。特に加速化・深化させるべき施策のために追加的に必要となる事業規模は15兆円程度を目指すこととし、初年度については、令和2年度第3次補正予算において措置する。
  • 現下の感染拡大の影響を踏まえ、必要に応じて本年度に措置した新型コロナウイルス感染症対策予備費を適時適切に執行しつつ、これらの3つの柱の下、いわゆる「15か月予算」の考え方により、令和2年度第3次補正予算を、令和3年度当初予算と一体的に編成し、切れ目なく万全の財政政策を実行する。その際、既往の経済対策・補正予算による経済の下支え・押上げ効果の発現が主に今年度であることの影響を踏まえ、ワイズスペンディングの下、公的支出による経済の下支えを図りつつ、設備投資をはじめとする民間需要をしっかりと喚起するだけの十分な効果を発揮できる規模を確保し、可能な限り迅速な執行を通じて、民需の自律的な回復も相まって経済の好循環につなげる。
  • また、現下の低金利状況をいかし、財政投融資の手法を積極的に活用するとともに、規制・制度改革、税制改正といったあらゆる政策手段を総動員した総合的な対策を講じ、生産性の向上と賃金の継続的な上昇を通じた民需主導の成長軌道を確実に実現することを目指す。日本銀行においては、企業等の資金繰り支援に万全を期すとともに、金融市場の安定を維持する観点から、金融緩和を強化する措置がとられている。引き続き、政府は、日本銀行と強い緊張感を共有し、財政政策と金融政策の適切なポリシーミックスの下で緊密に連携する。日本銀行には、新型コロナウイルス感染症の経済への影響を注視し、適切な金融政策運営を行うことを期待する。
    1. デジタル改革に向けた規制改革の推進
      • 国民・社会の目線で、価値をつくり出す規制改革を積極的に推進する。新型コロナウイルス感染症で明らかとなった行政サービス等におけるデジタル化の遅れなど様々な課題に対処すべく、オンライン診療・服薬指導、オンライン教育に係るもののほか、社会全体のデジタル化に向けた以下の規制改革を推進する。
        1. 書面・押印・対面の見直し(全府省庁)
          • 全ての行政手続を対象として、書面・押印・対面の必要性を検証し、見直しを行う。民間事業者間の手続についても、法令で書面・押印・対面を求めている規制の必要性を検証し、領収書の電子化や、不動産賃貸・売買等の契約に係る各種必要書面の電子化などの見直しを行う。法改正が必要なものについては、一括法を含めて必要な法律案を次期通常国会に提出する。また、性質上、オンライン化が適当ではないものを除き、全ての行政手続について、5年以内にオンライン化を行う。手続件数が特に多い分野や事業者からの要望が多い分野について、オンライン利用率を大胆に引き上げる。加えて、国・地方公共団体の契約においてクラウド型の電子署名を活用できるよう見直しを行う。
        2. 専任、常駐義務等の見直し(厚生労働省)
          • 書面・押印・対面の見直しや、昨今のICT技術の伸展により、特定の者を選任する規定や、特定の場所への常駐を求める規定についても見直しが可能となる。特定建築物の建築物環境衛生管理技術者の兼務要件の合理化、産業医の常駐及び兼務要件の緩和、一般用医薬品販売規制の見直し等を行う。
        3. テレワークの普及・促進(厚生労働省)
          • テレワークの普及・促進のため、テレワークに関する労働関係法令の適用と留意点、人事労務管理上の注意点等を規定した「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(平成30年2月22日厚生労働省)の見直しを行う。
        4. 規制のデジタル・トランスフォーメーション(文部科学省、総務省、厚生労働省)
          • 規制のデジタル・トランスフォーメーションの一環として、放送番組のインターネット配信を行う際に一括で円滑な権利処理が行えるようにするための著作権制度の見直しや、医療機器プログラム等の最先端の医療機器の開発・導入を促進するための薬機法22に基づく承認審査等の仕組みの見直し等を行う。
        5. 自動配送ロボットの制度整備(内閣官房、警察庁、国土交通省、経済産業省)
          • 公道走行実証の結果を踏まえて、遠隔で多数台の低速・小型の自動配送ロボットを用いたサービスが可能となるよう、来春を目途に制度の基本方針を決定し、来年度のできるだけ早期に、関連法案の提出を行う。
        6. バーチャル株主総会の実現(経済産業省、法務省)
          • 来年の株主総会に向けて、バーチャル株主総会を開催できるよう、次期通常国会に関連法案を提出する。
    2. グリーン社会の実現
      • 2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロとする2050年カーボンニュートラルの実現に向けた挑戦は、我が国の「新しい成長戦略」であり、グリーン社会の実現のために、本経済対策でまずは政府が環境投資で一歩大きく踏み込む。そのカギとなるのは、革新的なイノベーションである。再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検を行い、大胆な緩和をするとともに、分野横断的な法的枠組みも含めた必要な制度整備を検討するなど、政策を総動員しながら、中小企業を含め、エネルギー・産業分野における新技術の実装化や研究開発を加速度的に推進していく。また、「脱炭素社会」「循環経済」「分散型社会」への3つの移行により、経済社会をリデザイン(再設計)し、グリーン社会を実現していくため、新しい需要を創出し、経済社会の変革を図る。また、国際機関等を通じたグリーン化に係る国際的協調を進める。
    3. イノベーションの促進
      • 欧州諸国では、感染再拡大に苛まれる中でも、デジタルやグリーンの分野をはじめ、ポストコロナにおける成長を牽引するイノベーションを加速する「攻め」の経済対策に軸足を移している。我が国においても、こうした動きに遅れることなく、デジタルやグリーンはもとより、宇宙、海洋、AI、量子技術、ゲノム、バイオ、マテリアル等の分野を含め、生産性向上や国民生活の質的向上につながる非連続的なイノベーションを生み出す研究基盤を抜本的に強化する。
      • 特に、10兆円規模の大学ファンドを創設し、その運用益を活用することにより、世界に比肩するレベルの研究開発を行う大学の共用施設やデータ連携基盤の整備、博士課程学生などの若手人材育成等を推進することで、我が国のイノベーション・エコシステムを構築する。
      • 本ファンドへの参画に当たっては、自律した経営、責任あるガバナンス、外部資金の獲得増等の大学改革へのコミットやファンドへの資金拠出を求めるとともに、関連する既存事業の見直しを図る。本ファンドの原資は、当面、財政融資資金を含む国の資金を活用しつつ、参画大学や民間の資金を順次拡大し、将来的には参画大学が自らの資金で基金の運用を行うことを目指す。財政融資資金については、ファンドの自立を促すための時限的な活用とし、市場への影響を勘案しながら順次償還を行う。安全かつ効率的に運用し、償還確実性を確保するための仕組みを設ける。
      • 国立大学等における最先端研究基盤等を整備するとともに、博士後期課程学生の処遇向上とキャリアパスの確保を一体的に行う大学を支援するほか、若手研究者等が研究に専念できる環境を確保し最長10年にわたり支援を行う制度(創発的研究支援)の対象人数を拡充する。
      • また、国際競争力を高めるため、省庁横断で取り組むべき重点分野における製品・サービス等の標準の活用を推進する戦略を策定し、各省庁の施策の誘導を図る。
        • 世界レベルの研究基盤を構築するための大学ファンドの創設<財政投融資を含む>(内閣府、文部科学省)
        • 国際宇宙探査「アルテミス計画」に貢献する研究開発(文部科学省)
        • 省庁横断的な宇宙開発利用の推進のための研究開発事業(内閣府)
        • スーパーコンピュータ「富岳」の整備(文部科学省)
        • 研究環境のデジタル・トランスフォーメーション40(文部科学省)
        • 量子生命科学研究拠点施設・設備の整備(文部科学省)
        • 官民地域パートナーシップによる次世代放射光施設の推進(文部科学省)
        • AI戦略の推進のための研究開発拠点の整備(総務省)【再掲】
        • スマート農業技術の開発・実証プロジェクト(農林水産省)
        • 官民共同10万人全ゲノム解析の実現(文部科学省)
        • 全ゲノム解析等によるゲノム医療推進のための体制整備(厚生労働省)
        • 創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業(文部科学省)
        • 重点産業技術に係るオープンイノベーション拠点整備(経済産業省)
        • 起業家教育拡大・スタートアップ創出等を通じたイノベーション・エコシステムの維持・強化(文部科学省)
        • 国立大学等の最先端研究基盤及び基盤的設備の整備(文部科学省)
        • 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設準備事業(文部科学省)
        • 創発的研究支援事業の対象人数拡充(文部科学省)
        • 標準の活用の推進に係る戦略策定等(内閣府)
        • カーボンニュートラルに向けた革新的な技術開発に対する継続的な支援を行う基金事業(経済産業省)【再掲】
    4. 新たな人の流れの促進など地域の独自の取組への支援
      • 感染症を契機に、地方の魅力が見直される中、観光にとどまらず、地方への移住・定住を強力に推進するなど、都会から地方への人の流れをつくり出す。地方公共団体向けの新たな交付金や財政投融資の活用により、サテライトオフィスの整備等を支援するとともに、企業と地方公共団体のニーズのマッチングも通じて、地方におけるテレワークを促進する。大企業から地域の中堅・中小企業への人の流れを創出し、地域企業の経営人材確保を支援するため、REVICで管理する人材リストを通じた、地域金融機関等による人材マッチングを推進する。条件不利地域における地域振興を促進する。また、感染症により様々な課題が顕在化している中で、地方公共団体による地域の実情に応じた女性活躍や少子化対策等に係る独自の取組について、KPIを設定しつつ積極的に支援する。
      • 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金をしっかりと拡充し、感染拡大防止のほか、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現に関して、本経済対策に伴い必要となる支出や地方公共団体による地域の実情に応じた効果的・効率的できめ細やかな取組を支援する。
        • 地方創生テレワーク交付金、地方創生テレワーク推進事業(内閣府)
        • 国有財産を活用したサテライトオフィス整備支援(財務省)
        • 新たな働き方・住まい方を支えるテレワーク拠点等の整備に対する支援(国土交通省)
        • テレワークの普及・促進のための「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(平成30年2月22日厚生労働省)の見直し(厚生労働省)【再掲】
        • 地域企業経営人材マッチング促進事業(金融庁)
        • 先導的人材マッチング事業(内閣府)
        • 地方創生拠点整備交付金(内閣府)
        • 放送コンテンツによる地域情報発信力強化事業(総務省)
        • 条件不利地域の振興策(国土交通省)
        • 沖縄振興特定事業推進費による地元独自の取組支援(内閣府)
        • グリーン住宅ポイント制度(国土交通省)【再掲】
        • 地域女性活躍推進交付金(内閣府)
        • 地域の実情・課題に応じた少子化対策の推進(結婚新生活支援等)(内閣府)
        • 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の拡充(内閣府)【再掲】等
    5. 防災・減災、国土強靱化の推進
      • 気候変動の影響により激甚化・頻発化する風水害や、南海トラフ巨大地震など切迫化する大規模地震災害は、まさに「いつ起こるともわからない」危機であり、国民の命と財産を守り、持続的な成長基盤の構築にも資する防災・減災、国土強靱化の推進は引き続き喫緊の課題である。また、高度経済成長期以降に集中的に整備されたインフラは老朽化が進行しており、災害等を機にこれらのインフラが毀損すれば、我が国の行政や社会経済システムが機能不全に陥る懸念がある。来年度から令和7年度までの5年間において、時々の自然災害等の状況に即した機動的・弾力的な対応を行うこととし、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策(仮称)」を取りまとめる。本対策は、激甚化する風水害や巨大地震等への対策、予防保全に向けた老朽化対策の加速、デジタル化等の推進に係る対策を柱とする。特に加速化・深化させるべき施策のために追加的に必要となる事業規模は15兆円程度を目指すこととし、初年度については、令和2年度第3次補正予算において措置する。
      • 府省庁や自治体、官民の垣根を越えて、防災・減災、国土強靱化に一体的に取り組み、災害に屈しない国土づくりを進めることとし、府省庁・官民連携による「流域治水」の推進など自然災害に対し、人命・財産の被害を防止・最小化するための対策や、交通ネットワーク・ライフラインを維持し、経済・国民生活を支えるための対策を講ずるとともに、予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向け、インフラの老朽化対策を加速する。同時に、国土強靱化を円滑・効率的に進めるためのi-Constructionなどデジタル化の推進や降雨予測精度向上、防災のデジタル・トランスフォーメーション等に強力に取り組む。
      • なお、本経済対策における公共事業等に伴う地方公共団体の追加負担の軽減を図り、地域における公共投資が円滑に実施されるよう、補正予算債等を活用する。公共事業の発注に当たっては、円滑な施工を図るとともに、建設業の働き方改革を推進するため、適正な積算の実施や工期の設定、施工時期の平準化等に努める。

~NEW~
消費者庁 サブリース契約に関するトラブルにご注意ください!
  • アパート等のサブリース契約を検討されている方へ
    • サブリース契約は、サブリース業者がアパート等の賃貸住宅をオーナーから一括して借り上げるため、一定の賃料収入が見込めることや、管理の手間がかからないことなど、オーナーにとってのメリットがある一方で、近年、賃料減額をめぐるトラブルなどが発生しています。
    • サブリース契約をする場合は、契約の相手方から説明を受け、契約内容や賃料減額などのリスクを十分理解してから契約してください。
    • なお、国土交通省の賃貸住宅管理業者登録制度による登録を受けているサブリース業者は、オーナーに対し、サブリース契約の締結前に、将来の借上げ家賃の変動に係る条件を書面(※)で交付し、一定の実務経験者等が重要事項として説明することなどが義務付けられています。未だ登録を受けていないサブリース事業者は、国土交通省から、速やかな登録を検討すること、及び登録をしていない間における当該ルールの趣旨に則った業務の執行を要請されています。
    • サブリース契約を伴う投資用不動産向け融資を受ける際、疑問点があれば、不動産業者や金融機関に直接確認してください。
    • 重要事項説明の際に交付する書面として、「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」を活用することが考えられます。
▼賃貸住宅経営(サブリース方式)において特に注意したいポイント
  1. サブリース業者から不当な勧誘は受けていませんか?
    • 将来の家賃減額リスクがあることなどついて、あえて伝えず、サブリース事業のメリットのみ伝えるような勧誘や、断定的に「都心の物件なら需要が下がらないのでサブリース家賃も下がることはない」「家賃収入は将来に渡って確実に保証される」といった不実のことを伝える勧誘行為は、不当勧誘に該当する可能性があります(賃貸住宅管理業法第29条)。オーナー等が「お断りします」、「必要ありません」、「結構です」、「関心ありません」、「更新しません」など、明示的に契約の締結又は更新意思がないことを示しているにもかかわらず、サブリース業者や勧誘者から勧誘された場合も不当勧誘に該当する可能性があります(賃貸住宅管理業法第29条)。
  2. サブリース業者の広告は、メリットのみが強調されていませんか?
    • サブリース業者自身又は勧誘者が行うマスターリース契約の締結を促す広告において、オーナーとなろうとする者が賃貸事業の経験・専門知識が乏しいことを利用し、サブリース業者が「支払家賃は契約期間内確実に保証!一切収入が下がりません!」「オーナーによる維持保全は費用負担を含め一切不要!」などメリットのみを強調して、賃貸事業のリスクを小さく見せる表示をしている場合は、誇大広告に該当する可能性があります(賃貸住宅管理業法第28条)。
  3. 契約締結前に重要事項説明を受け、契約締結時には書面の交付を受けましたか?
    • マスターリース契約の締結にあたり、サブリース業者は契約締結前に、相手方の知識、経験、財産の状況、賃貸住宅経営の目的やリスク管理判断能力に応じ、重要事項について書面を交付して説明を行う必要があり、契約締結時には遅滞なく、契約書面を交付することが義務付けられております(賃貸住宅管理業法第30条、31条)。また、オーナーが貸主となって、普通借家契約としてマスターリース契約を締結する場合、重要事項説明を受けたとしても、借地借家法の制約を受けるため、サブリース業者による契約更新時等の賃料の減額や、契約期間中の解約などの可能性があるほか、賃料発生までの免責期間、契約期間中の追加費用の発生、契約の解約条件等について、サブリース事業者から重要事項説明を受ける際は内容をよく確認しましょう。(※説明がなかった場合は法律違反になります。)
  4. サブリースの注意点(オーナー)
    1. 契約期間中や契約更新の際に賃料が減額される可能性があります!
      • 契約時に「都心の物件なら需要が下がらないので、サブリース家賃も下がることはない」「〇年間に渡り、賃料は確実に保証される」などと断定的な説明を受けたり、契約書に家賃保証等と書いてあったとしても、借地借家法(普通借家契約の場合)(第32条)により、オーナー等に支払われる家賃がマスターリース契約の期間中や更新時などに減額請求される可能性があります。また、減額請求された場合でも、そのまま受け入れなければならないわけではありません。(※借地借家法による賃料減額について説明がない場合、法律違反になります。)
    2. 契約期間中でも契約が解約される可能性があります!
      • 契約書でサブリース業者から解約することができる旨の規定がある場合は、契約期間中であっても解約される可能性があります。また、オーナーからの更新拒絶には借地借家法(第28条)により正当事由が必要となります。
    3. 家賃を受け取るだけでなく出費がある場合もあります!
      • マスターリース契約において、原状回復費用や大規模修繕費用は原則、オーナー負担となります。そのため、契約の際にはサブリース業者と賃貸住宅の維持保全の費用分担について必ず確認しましょう。
    4. 融資審査の際に不正を行われたという事例もあります!
      • 融資審査を通すために、不動産業者が、自己資金のないオーナーの預金通帳の残高を改ざんするなどの不正行為を行っていた事例や、金融機関が、融資の条件として、オーナーにとって不必要なカードローン・定期預金・保険商品等の抱き合わせ販売を行っていた事例もあります。サブリース物件を取得するために銀行から融資を受けるときは、融資を受ける金額や融資の内容について、業者任せにせず、直接銀行に確認しましょう。
  • サブリース住宅に入居する方へ
    • サブリース住宅は、建物の所有者(オーナー)からサブリース業者が借りた建物を入居者に貸している、いわゆる又貸しによるものです。
    • このため、サブリース住宅の入居者は、オーナーとサブリース業者の契約終了等による不利益を受ける場合があるので、入居に当たっては、オーナーとサブリース業者の地位の承継に関する契約内容などを確認するようにしましょう。
    • これに関連し、消費者庁では、国土交通省及び金融庁と連名で消費者の皆様に気をつけていただきたい点について、注意喚起を行っています。
    • 御相談がある場合は、その内容に応じ、注意喚起を参考にして、アクセスしてください。
▼サブリース住宅に入居する方は オーナーとサブリース業者の契約内容を確認しましょう!
  • 消費者ホットラインに寄せられた相談事例
    • 娘が入居しようとしているシェアハウスの管理会社が民事再生になった。契約前だが今後どうしたらよいか。
    • 入居しているシェアハウスの管理会社が民事再生手続を申し立てているが、電気料金が2か月未納で電気が止められると連絡がきた。
    • サブリースの賃貸マンションに入居中だが、管理会社がオーナーに家賃を滞納しておりオーナーから直接家賃請求され困惑している。対処法は。
    • サブリース物件の賃貸住宅に住んでいる。所有者より、賃貸をやめるから、2か月後に退去するようにとの通知が届いたが、納得できない。
  • サブリース住宅の入居者の主な注意点
    • オーナーとサブリース業者の契約(原賃貸借契約)の終了等による不利益を受けないよう、サブリース業者に、地位の承継に関する原賃貸借契約の内容などを確認しましょう。
      1. 原賃貸借契約の終了によって退去が必要なことがあります
        • 原賃貸借契約が終了すると、サブリース業者と入居者との契約も終了し、退去しなければならない場合があります。
        • 原賃貸借契約に「この契約が終了したときは、サブリース業者の地位をオーナーが引き継ぐ」旨の規定があれば、原賃貸借契約が終了しても、退去する必要はありません。
        • 地位の承継規定について国土交通省のサブリース住宅原賃貸借標準契約書では、「本契約が終了した場合には、オーナーは、転貸借契約におけるサブリース業者の地位を当然に承継する」旨が規定されています。入居に当たっては、原賃貸借契約に、こうした地位の承継規定があるのかをサブリース業者に確認しましょう。
      2. オーナーから賃料の請求を受けることがあります
        • オーナーは入居者に直接、賃料を請求することができますが、入居者は、サブリース業者に月毎に賃料を支払っていれば、二重に支払う必要はありません。
        • ただし、入居者がサブリース業者に賃料を前払いしているときには、前払い分の賃料をサブリース業者に支払っていたとしても、オーナーに対して二重に支払わなければならない場合があります。
      3. サブリース住宅の確認方法について
        • サブリース住宅は、貸主(サブリース業者)と建物の所有者(オーナー)が異なります。入居する物件がサブリース住宅かどうか、まずは、貸主や不動産業者に確認しましょう。また、国土交通省の賃貸住宅標準契約書や不動産業者の重要事項説明書では、貸主と建物の所有者が異なる場合には、両者を記載することとされています。入居する物件の賃貸借契約書等の記載内容を確認しましょう。
        • なお、賃貸住宅管理業者登録規程に基づく登録を受けたサブリース業者が、自らが賃貸人となり賃貸借契約を締結する場合は、入居者に対して重要事項説明書と同等の書面を交付し、説明しなければなりません。サブリース業者の賃貸住宅管理業者登録の有無については、国土交通省のホームページで確認することができます。

~NEW~
消費者庁 自分に合った携帯料金プランになっていますか
  • 消費者庁では、携帯電話の料金プランに関して、サービス品質や乗り換え手続きに関し誤解されていると思われる情報を正しく理解していただくための情報提供を行っています。
  • 携帯電話の料金プランについて、ご自身が契約されているプランや利用状況を今一度ご確認いただき、適切な事業者や料金プランをご選択ください。
▼自分に合った携帯料金プランになっていますか?
  1. 自分の利用状況を確認しましょう
    • 利用実態から見ると過大な契約プランの利用者が多くみられます
      • 総務省によると、携帯大手利用者のうち月20GB以上のプランを契約している利用者が40%程度であるのに対し、実際に月20GB以上のデータ通信を使用している利用者は10%程度となっています。
    • 適切なプランを選択することで費用を安く済ませることができます
      • 自分のデータ利用状況を理解しておけば、サブブランドや格安ブランドの割安な料金プランが利用できます。
      • 利用状況は各事業者のアプリケーションやホームページ、自分の端末から確認が可能です。
  2. 乗り換えても変わらないものがあります
    1. MNPを活用すれば電話番号が変わることはありません。
      • MNP(モバイルナンバーポータビリティ):携帯電話の番号を事業者間で持ち運びする仕組みです。
      • 番号移行手数料が発生する場合があります。
      • メールアドレスに関しては、取得に月額費用(300円程度)が別途発生したり、メールアドレスが付与されない場合があります。
    2. 同一事業者のメインブランドとサブブランドでは通信可能エリアなどに違いはありません
  3. 乗り換えに掛かる手間や費用を理解しましょう
    1. 初期設定は店頭又はご自身で行う必要があります。
      • 端末の初期設定やSIMカードの交換等については、店頭で行うかオンラインなどで申込みの上、ご自身で行う必要があります。事業者を変更する手続を行った際に店頭で行ってもらうことが可能な場合がありますが、オンライン対応のみの事業者もあるため注意しましょう。
      • メインブランドに比べて、サブブランドや格安ブランドは実店舗の数が少ない傾向にあります。
    2. 乗り換え費用が掛かる場合があります。
      • 例えば、メインブランドからサブブランドに乗り換える場合、新規契約手数料(3000円)、番号移行手数料(3000円)、違約金(9500円)等が発生する場合があります。
      • 乗り換え後の差額が月額約3000円の場合、回収に半年程度かかります。
      • 契約内容や解約条件、被害に遭った場合の対応など、契約に関するトラブル、その他困ったときのご相談は「消費者ホットライン「188(いやや)」番

~NEW~
消費者庁 第2回 公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会(2020年11月13日)
▼議事要旨
  1. 全体の方向性について
    • 会社法に関する判例の上では、大規模な株式会社の取締役については、以前から相当な内容の内部統制システムを整備する義務がかけられており、内部統制システムの一内容として、内部通報に対して適切に対応する義務も観念できると解釈されてきた。ただし、内部統制システムの内容については、法令では抽象的にしか規定されておらず、また、どの程度の規模の事業者に整備義務があるか明確ではなかった。公益通報者保護法の改正により、常時使用する労働者数300人超の事業者に内部通報に対して適切に対応する義務が課されたが、その規模の会社の取締役にも同義務が課されることになったと理解しており、義務の内容が明確化されたのは良いことである。
    • 従来は、推奨される内部通報体制について、ガイドラインの形で、ある程度の内容を明示することが行われてきたが、今回は指針で義務として整備するので、指針で明確に「これをすべし」と義務付けられたことをしないと、義務違反になるだろう。内部統制システムの一環としての内部通報体制を整備する義務についての裁判例があるが、この裁判例では、取締役がとるべき対応について、基本的にはファクトベースで、様々な事項を勘案した上で判示されている。指針において、とるべき対応を全て事前に特定することは難しいが、とるべき行動を特定できる場合は指針に盛り込み、盛り込んだ以上はその行動をとっていなければ義務違反になる。一方で、指針に規定されたことを行っていれば義務違反になり得ないのかどうかについては疑問である。指針においてとるべき行動を全部特定して、指針にある行動をとっていれば義務違反にならないというものを作ることは難しい。指針の策定の検討に際し、指針に規定されている行動をとっていれば義務違反にはなり得ないという誤ったメッセージを送らないようにすべきである。指針に盛り込めるのは、とるべき行動が事前に特定できる場面に限定されるということを明確にすべきである。
    • 公益通報対応の実務に携わる立場としては、通報の受付段階で公益通報に該当するかを判断することは難しいと考える。公益通報の対象になっている法律の数が非常に多いため、実務において公益通報か否かを判別しながら対応するのは現実的ではない。一義的には公益通報に当たらないハラスメント事案についても、刑法に抵触するような行為が含まれていたことが後になって判明することは考え得る。通報者への確認を進め、深掘りをしていって初めて公益通報と判断できる場合がむしろ多いのではないか。このため、既に体制が整備されている事業者であれば、専門窓口が受け付けた相談については、全て公益通報に該当するという前提で、守秘性に十分配慮した運用を行っているのが通常ではないか。これらの点に照らし、通報を受け付けた当初から公益通報とそれ以外の通報を判別しなければならない旨を指針に盛り込むのだとすると、実際的ではないと考える。
    • 公益通報とは何かということを、一般の社員が本当に把握しているのか心配である。周囲に聞いても、公益通報を知らないという回答が多く、公益通報の名前すら知られていないような現状はよろしくない。消費者庁では様々な企業に説明会を行っていると思うので、その実態、説明の内容と回数や、公益通報をどのように周知しているのかを後で知りたい。
    • 上司等への通報も公益通報に該当し得ることから、「公益通報受付窓口を経由しない公益通報」も公益通報者保護法の適用を受ける公益通報であることを認識して議論すべきである。
  2. 公益通報受付窓口の設置について
    • 公益通報受付窓口の設置は指針で規定すべきと考えるが、議論の前提として、例えば、報告・相談を受けた上司が、それを公益通報受付窓口に通報する場合、報告を受けた上司は公益通報者なのか、それとも公益通報対応業務従事者となるのか、といった整理が必要と考える。
    • 公益通報に対応する部署及び責任者を定めること、また、部門横断的な窓口の設置は必要と考えるが、企業規模によって対応が異なる面もあると考える。例えば、公益通報専門の窓口を設置することが難しい企業も想定されるため、企業の実情に応じた配慮は必要だと思う。
    • 公益通報受付窓口の独立性を保つ観点から、受付窓口は人事部門とは切り分けて設置されるべきである。「人事に伝わってしまうのではないか」という懸念を通報者が持ってしまうのは良くない。
    • 人権関係の相談窓口をコンプライアンスの相談窓口とは分けて設置している企業もある。ハラスメント事案が内部通報の大きな割合を占めることを考えれば、そのような窓口についても考慮に入れながら検討する必要がある。また、事業者によっては、特定のカテゴリー、例えば不正競争に関する事案について、個別に窓口を設置していることがあり得るので、様々な事例を想定しながら考える必要がある。
    • 資料の「部門横断的な窓口」の趣旨が分かりにくいが、いずれにしても窓口は明確である必要がある。例えば、法務・コンプライアンス部門や、リスク管理上のいわゆる「threelinesofdefense」でいうところの「二線」の部門、つまり現場等から独立した部門に設置することが適切だと考える。また、通報者は不利益な取扱いを受けることを不安に思っていることから、公益通報受付窓口は人事部門以外に設置することが必要と考える。
    • 公益通報受付窓口とハラスメント関係の窓口を分けるかどうかについては、現在も各社多様であり、会社の実態に応じて対応することでよいと考える。
    • ハラスメント関係も含め、通報であれば何でも公益通報に該当すると誤解している者も多い。公益通報者保護制度が周知されれば、通報者も何が公益通報に該当するか判断できる。しっかりと社内周知すれば、通報者も通報窓口を混乱することがなくなることから、公益通報受付窓口とそれ以外の通報受付窓口を分けて設けることができるのではないか。
    • 地方自治体など、2号通報の窓口を有する行政機関は、公益通報の仕組み等の相談に対応する部門と1号通報の窓口とは別であるほうが望ましい場合が想定されるので、柔軟性を持たせるなどの配慮が必要である。
    • 常時使用する労働者数が300人超の企業は多いが、300人超の企業全てがより大規模な企業と同じような公益通報受付窓口を設置できるかは疑問である。中小規模の企業の従業員に対しては、行政機関等を含め通報できることを広く周知することも必要ではないか。
  3. 組織の長や幹部に関する法令違反行為について公益通報ができる仕組みについて
    • 組織の長や幹部の法令違反について公益通報できる仕組みを構築しないと、企業の不祥事を必ずしも防止できないと考える。
    • 組織の長や幹部が不正に関与している事例もあることから、外部にも窓口を設置することが有効である。
    • 常用使用する労働者数が300人超の事業者であっても、小規模といえるような事業者もあると思うが、そのような事業者では、経営者の権力が非常に強いことも想定される。仮に経営者が不正に関与していた場合、現実的には社内の誰も是正する権限を持っていないことも考えられることから、むしろ小規模事業者こそ外部窓口を設定する必要性が高いと考える。小規模事業者としては、外部に通報受付窓口を設置することは難しいかもしれないが、小規模事業者であれば実際に利用される件数も少ないので、コストが過大にならないという見方もできると考える。
    • 組織の長や幹部についての通報の仕組みは必要と考えている。したがって、複数の窓口を1つの企業の中に設ける、あるいは外部の窓口を利用することで、組織の長、場合によっては社長に関しての通報も受け付けられるような複数のルートが指針上、推奨されるべき。
    • 経営幹部による法令違反に関して、外部窓口を設置する必要があるが、組織の長や幹部に関わる通報が通常の社内の窓口に来た場合には必ず監査役や監査等委員などに報告をするという形を設けて独立性を担保する、あるいはモニタリングを受けながら対応するといった取組をしている企業もある。参考例になるだろう。
    • 外部の窓口を設置するかは、会社の規模によると考える。例えば重大な法令違反があるような場合には、経営者から独立した組織、大きい会社では第三者委員会を設置することになると思うが、指針やガイドラインにそのような規定を事前に定めておくという対応もあるだろう。
  4. 公益通報に対する受付について
    • 匿名通報をした通報者と連絡を取る方法として、事業者内で通報者と双方向に連絡を取れるシステムを作ることが考えられる。大阪弁護士会ではそのようなシステムを採用している。
    • 匿名通報についても双方向の交信が可能となるようにすべきであるという意見があったが、どのような方法をとるべきか、事業者によっては全く想像がつかないことが想定されるので、そのようにするのであれば、具体的な方法を示した方が良い。
    • 匿名通報に関して、双方向のやり取りができる仕組みは有効だと思うが、例えば、匿名でメールが送付されるものの、そのメールアドレスはすぐに削除されてしまい、返信が届かないケースもある。様々な仕組みを作っても通報者との双方向のコミュニケーションを取れないことはある。匿名通報についてどのように対応するか、双方向のコミュニケーションがとれない場合には調査等をどのように行うか、どこまで行えばよいかなどについても整理する必要があるだろう。
  5. 公益通報に対する調査について
    • 既に解決した事案について再度通報があった場合であっても、解決していないおそれがある場合や新たな情報が寄せられた場合には、調査を実施する必要があると考える。
    • 将来的にまた被害が生じるおそれがあるような場合には、事実を調査するだけでなく公表までしないと解決しているといえないようなケースも考えられるので、解決済みと思われる事案の通報がされたときであっても、そもそも解決しているのかという点について十分検討する必要があると考える。また、是正措置の終了後になすべきことがあるかという観点については、特に通報までに違反行為が継続していて、将来も継続する可能性があるようなケースでは、一定期間違反行為が継続していないことを確認して、初めて是正措置をしたといえるだろう。このような点を踏まえて、指針の表現振りには注意する必要がある。
    • 通報者にとって満足のいかない調査結果や、通報者が望んでいた解決には至らないことも当然あるが、そのような理由で繰り返し同じ通報がされることがある。このような通報まで、再度調査を義務付けることは現実的ではない。
    • 匿名通報に関して、例えば弁護士の懲戒請求では、事案が重大であるときには、申告者がそれを取り下げたとしても、なお証拠が明らかな場合には調査を継続することができるようになっている。公益通報についても、公益性の高いものとして事前の証拠が明らかで重大なものに関しては、調査を続けることができることとした方がよいだろう。なお、既に解決している案件の通報に関しては、新証拠や新しい情報が提出された場合のみ調査すると限定することが考えられる
  6. 公益通報に対する是正措置について
    • 是正措置や再発防止策が適切に行われているのかを定期的にフォローアップする必要があり、例えば、是正措置から半年後に調査をすることを指針に規定することが考えられる。
    • 是正措置後の確認については、影響範囲が非常に狭く、特定の個人だけが対象になっているようなもの、特定の個人のみが不利益を被っているようなものについては、事案の終結時に、その本人に対し、問題があればもう一度申し出てくるよう、よく伝達をすることをもって必要十分ではないかと考える。そういった事例については、是正措置が行われているかどうかを抽象的に確認しようとしても、そもそも難しいところがあるので、本人から申出をさせる方向にリードするのが現実的ではないか。
    • 公益通報者へのフィードバックを是正措置終了後にすべきか、という点に関しては、通報の中身の性質やリスクの大きさ、状況によって大きく異なるだろう。通報者との関係のみの対応で済む場合もあるが、全社的な問題であったり、根本原因を探り出して原因究明をして大きな視点から再発防止策をとったりする場合には、調査対象となった事実が通報対象事実から広がっており、その是正措置や再発防止策の全てについて詳細に通報者にフィードバックするような問題ではないだろう。監査室などがリスク管理の目線で全社的な再発防止策の実行状況をモニタリングとしてやっていくことになる。こうしたケースでは、公益通報者への通知という枠組みを超えた全社的な対応が行われるため、通報者へのフィードバックとは分ける必要がある。整理が必要な論点と考える
  7. 利益相反の排除について
    • 利益相反は排除する必要があるが、利益相反といっても様々なケースが考えられるので、類型的な整理が必要だろう。
    • 全ての段階において利益相反は当然排除されるべきであり、多少でも利益相反関係があると思われる者は基本的に排除すべきと考える。
    • 利益相反の排除は、場合によっては非常に範囲が広くなり得ることから、指針で厳格なルールを規定することは難しいだろう。調査妨害をする可能性がある者、調査の結果について強い利害関係を有する者とは情報の共有を図るべきではないというのが利益相反防止の趣旨と考えるが、これを完璧に徹底することは難しい。利益相反に関する具体的な類型を示した上で、その防止については努力義務に留めるという整理が妥当と考える。
    • 利益相反については、受付、調査・是正、再発防止策のそれぞれの局面に応じて検討する必要がある。例えば、通報対象事実との関係の利益相反なのか、通報者との人的関係なのか、様々な考慮要素があり、一律に定めるのは非常に難しいため、整理をした上で議論すべきである。
    • 資料中に記載がある「公益通報受付窓口を経由しない公益通報」とは、おそらく上司や上長への公益通報を想定していると考えるが、この場合、上司等は通報を受けてみなければ利益相反に当たるのかは分からない。通報を受けてから利益相反、不正があることが判明した場合には、公益通報受付窓口に対応させることになるだろう。
    • 利益相反の定義を整理しなければ議論が進まない。
    • 少なくとも調査・是正の過程においては、利益相反を排除する必要があると考えるが、再発防止については経営判断に関係する部分もある。株式会社の場合には取締役会で特別利害関係人であれば排除して決議することになっているし、地方自治体も指針の対象となることを考慮すると、各組織に関する法令に委ねるべきではないか。
    • その他公益通報対応を機能させる体制について
    • 公益通報者に対して不利益な取扱いの有無を積極的に確認することを義務化する必要はないと考えるが、事後的な措置として不利益な取扱いを受けた場合の申出を受ける体制は整備すべきであり、守秘義務が課される公益通報受付窓口で一元的に対処することが考えられる。公益通報者には、是正措置のフィードバックをする際に、不利益な取扱いがあれば公益通報受付窓口への連絡を行うよう促すことが考えられる
    • 公益通報対応の仕組みを適切に機能させるためには、社員全員に公益通報を周知する必要がある。必要な周知の内容は役割や立場に応じて変わるが、社内研修や広報物の配布、SNSの活用など様々な方法で周知することが考えられる。
    • 知らないうちに公益通報対応業務従事者に定められ、守秘義務違反を犯した結果、刑事罰の対象となることは避けるべきであり、公益通報対応業務従事者への教育訓練やその実施状況の管理は必要と考える。他方で、中小企業において適切な教育訓練ができるかは難しい部分があるかもしれない。企業規模にも応じて、公的な機関が教育訓練を実施することなどについても検討していくことが重要である。
    • 公益通報対応に関する実績として、公益通報の件数は開示されるべきと考える。また、公益通報に関する記録の保管に当たっては、事業者内で当該記録にアクセスできる者を限定させる必要がある。公益通報対応の仕組みの評価及び改善は当然に必要だろう。
    • 公益通報対応業務従事者の範囲は広げすぎない方がよいと考える。上司は公益通報対応業務従事者の範囲に含める必要はないと考えるが、臨時に調査を担当する者は公益通報対応業務従事者として定めるべきと考える。
    • 検討会の論点の中でも公益通報対応業務従事者の範囲は重要な論点である。内部通報制度は企業が早期に不正の芽を発見するよう自律的な自浄作用を促すことを趣旨としており、その本質において企業の自主性に委ねられるべきものである。よって、公益通報対応業務従事者の範囲は過剰に広げるべきではない。刑事罰は、企業の裁量と根本的に相反するものであることから、刑事罰を科す範囲は局限をすべき。しかし、刑事罰付きの守秘義務が設けられたこと自体に否定的な立場ではなく、刑事罰付きの守秘義務をその核心部分に据えた上で、実効的な内部通報体制を再構築していく必要があると考えている。
    • 臨時に調査等を行う者など、関与する頻度が非常に少ない者まで刑事罰付きの守秘義務の対象とすることは許容しづらい。会社としては、研修や教育訓練、OJT等をしっかり行った上で初めて、当該担当者に刑事罰付きの守秘義務を課すこととなってもやむを得ないと整理できる。公益通報対応業務従事者の範囲は、公益通報受付窓口の担当ライン、すなわち窓口担当者と管理職、せいぜいその部長クラスまでに限定すべきと考える。
    • 公益通報受付窓口の担当者も他の部署に異動する可能性もあり、公益通報対応業務従事者として定め、異動した後も刑事罰付きの守秘義務を課すことは難しいのではないか。ただ、公益通報受付窓口の管理職は、秘密漏えいを防止・予防する義務があり、管理職に刑事罰付きの守秘義務が課せられるのは致し方ないと考える。同じく、調査をする職員に刑事罰が科されることは致し方ない。
    • 公益通報対応業務従事者の範囲は、公益通報受付窓口の担当者や責任者に限定すべきと考える。上司に通報した結果、是正されないなど何かしらの問題が生じたのであれば、通報者は公益通報受付窓口に通報するだろう。
    • 公益通報対応業務従事者の定める方法としては、部署や役職で定めることが考えられる。
    • 中小企業の場合、人員が限られていることから通報窓口を外部委託することも想定される。その場合、公益通報対応業務従事者をどのように定めるべきかについていくつか例示があるとよいと思う。中小企業にとっては、それを用いて企業規模に合ったものを選択することが現実的である。
    • 秘密漏えいを防止するためには、情報の管理について社内規程で定める必要があり、秘密の保管方法やアクセスできる者を限定すべきなどの旨を内部規程で定めるべきと考える。
    • 公益通報受付窓口を経由しない公益通報については、秘密が漏えいした場合のサンクションが刑事罰なのか、社内の懲戒処分に当たるのかを明確にすればよいと考える。上司が通報を受けた場合、何かしらの調査等を行うことが通常であり、それが自浄作用を促す上であるべき姿とも考える。他方、悪質な秘密漏えいなどに対しては、懲戒処分等の対象とすべきであり、指針でも懲戒処分等を求めるべきと考える。
    • 通報窓口を経由せずに通報を受けた上司等に対しても守秘義務を課し、違反した場合は社内規程に基づき処分されるべきと考える。他方、上司等は部下から通報対象事実の報告を受け、通常業務として事実把握や是正措置を取り、報告者である部下の情報についてレポートラインにしたがってその上の上司に報告するが、こうした業務は通常業務として行っている。こうした業務実態を踏まえると、部下の氏名を共有することで刑罰の対象とするのは適切ではなく、刑罰の謙抑性の観点から避けるべきである。

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消費者庁 人気の家庭用テレビゲーム機などを販売しているかのように装う 偽の通信販売サイトに関する注意喚起
  • 令和2年の夏以降、通信販売サイトで、人気の家庭用テレビゲーム機やゲームソフトを注文して代金を支払ったものの、商品が届かないという相談が、各地の消費活センターなどに数多く寄せられています。
  • 消費者庁が調査を行ったところ、偽の通信販売サイトを運営する事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(消費者を欺く行為・債務の履行拒否)をしていることを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
  • また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。
  • 本件偽サイトには次のような特徴がみられます。
    • 家庭用テレビゲーム機「Nintendo Switch」(以下「スイッチ」といいます。)、パソコン、スマートフォン、カメラ、家電製品などを通信販売しているかのように装っています。
    • その中でも、特に、消費者に人気があるスイッチの特集ページをサイト内に設けて、消費者を誘引しています。
    • 外観は普通の通信販売サイトのようであり、不自然な日本語表記もみられず、一見しただけでは偽サイトと気付くのは困難です。
    • 各サイト内には「ご利用規約」のページがあり、それぞれ別の事業者の情報が記載されていますが、これらの情報は全て虚偽のものであり、また、代表者の氏名、サイト運営責任者の氏名、電話番号は記載されていません。このほかにサイトの運営者の手掛かりになる情報はなく、運営者の実体は不明です。
  • 本件偽サイトは、次の理由により同一の事業者が運営していると考えられます。
    • 各偽サイトの構成は、屋号以外はほぼ同一であり、サイトを流用していると考えられます。
    • 各偽サイトのアクセス可能期間はそれぞれ約半月と短く、また、あるサイトが閉鎖されて間もなく、屋号を変更したサイトが公開されています。
    • 各偽サイトのURLについて、「○○jp」の「○○」の部分のみが変更されているなど、規則性がみられます。
    • 各偽サイトの運営者から消費者に送信されるメールの文面がほぼ同一であり、メールを流用していると考えられます。
  • 消費者庁が確認した事実
    1. 本件偽サイトの運営者は、通信販売サイトであるかのような偽サイトを公開し、虚偽の運営者情報を記載し、本件偽サイトが通信販売サイトであるかのように装って消費者を誤認させ、商品を注文させています。(消費者を欺く行為)
    2. 消費者が、本件偽サイトで商品を注文して代金を支払ったにもかかわらず、注文した商品が届かないという被害が多数発生しています。(債務の履行拒否)
    3. 本件偽サイトにおける被害に関し、消費生活センターには、スイッチ以外の商品についての相談はほとんど寄せられていないことから、本件偽サイトの運営者は、リスティング広告などを利用してスイッチの購入を希望する消費者に狙いを絞り、前記(1)及び(2)の行為をしていると考えられます。
    4. 本件では、確認されているだけでも約40もの個人口座が代金の振込先として用いられていました。本件偽サイトの運営者は、何らかの方法で多数の個人口座を入手し、消費者から金銭をだまし取る手段に用いていると考えられます。なお、これらの口座の多くは、被害に遭った消費者からの申出などにより凍結されていますが、消費者が振り込んだお金のほとんどは引き出されており、残高は僅かでした。
    5. 本件偽サイトのうち「FIRST」と「PLUS」には、スイッチに加えて、発売から間もないため品薄となっている家庭用テレビゲーム機「PlayStation5」を販売しているかのように表示されています。PlayStation5についても、メーカー希望小売価格よりは高いものの在庫のある他の通信販売サイトより安い価格が表示されており、注意が必要です。
  • 消費者庁から皆様へのアドバイス
    • 偽の通信販売サイトについては、従来、他の通信販売サイトでの平均的な販売価格と比べて明らかに割安な販売価格を表示している事例が多くみられました。しかし、本件は、人気がある商品の購入を希望する消費者の心理につけ込むものであり、消費者が、メーカー希望小売価格よりも高い価格であるにもかかわらず、商品を注文してしまったという事例が多くみられます。
    • 今後も、クリスマスや年末年始にかけて家庭用テレビゲーム機の需要が高まると予想されますが、通信販売サイトで購入しようとする際には、本件の被害状況を踏まえ、慎重に検討しましょう。
    • 本件を含め、これまでの偽の通信販売サイトでの被害状況からすると、代金を前払いで個人名義の口座に振り込ませようとする場合には、偽サイトである可能性が高いので、そのようなときは代金を振り込まないことが安全です。

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国民生活センター 消費者契約法に関連する消費生活相談の概要と主な裁判例等
▼[報告書本文] 消費者契約法に関連する消費生活相談の概要と主な裁判例等
  • 全国の消費生活センター等には、消費者と事業者との間で締結される商品やサービスの契約に関して多数の相談が寄せられており、消費生活相談の現場では各種の法令等を考え方の前提にして、その被害の救済に取り組んでいます。なかでも消費者契約法(以下、法)は、あらゆる消費者契約を対象として、事業者の不当な勧誘や不当な契約条項によって被害を受けた消費者の事後救済を可能とするもので、消費者契約にかかわるトラブルを解決する有効な手段として活用されています。
  • 国民生活センターでは、法に関連する消費生活相談を整理し、「事業者の努力義務」や事業者の「不当な勧誘・不当な契約条項」について、代表例と傾向をまとめています。また、法の施行(2001年4月1日)後は、法に関連する主な裁判例等について収集し情報提供しています。
  • 今回は、2020年3月公表以降に把握できたものをとりまとめました。
  • 法に関連する消費生活相談の概要
    • 法に関連する消費生活相談として、「事業者の努力義務(3条関連)」、「不当な勧誘(4条関連)」「不当な契約条項(8~10条関連)」の代表的な例とその件数について、直近3年度分をまとめています。
      1. 事業者の努力義務(3条関連)
        • 「契約・解約」に関する相談のうち、「契約条項の明確化」(3条1項1号)および「情報提供」(3条1項2号)に関連する相談の内容を挙げています。契約条項や契約内容などが「難解」であった相談については、インターネット回線やスマートフォンの通信契約の契約内容について「複雑で理解できない」といった相談が目立ちます。
      2. 不当な勧誘(4条関連)
        • 「販売方法」に関する相談のうち、不当な勧誘が関連した代表的な販売手口等を挙げています。「消費者を誤認させる勧誘」のうち、「虚偽説明」、「説明不足」、「サイドビジネス商法」は、主に事業者のセールストークに問題のあったものです。
        • 「販売目的隠匿」、「無料商法」、「点検商法」、「身分詐称」は主に勧誘の入り口の段階で消費者を誤認させる手口です。
        • 「消費者を困惑させる勧誘」では、「強引・強迫」行為に関する相談件数が多くなっています。
        • 「過量販売」、「次々販売」は消費者に必要以上の契約をさせる手口です。
      3. 不当な契約条項(8~10条関連)
        • 「契約・解約」に関する相談のうち、不当条項に関連する相談の内容を挙げています。法9条1号に関連する「解約料」に関する相談は、インターネット回線やスマートフォンの通信契約、モバイル通信契約の解約料に関する相談が中心となっています。
  • 法に関連する主な裁判例
    • 当センターが法の施行(2001年4月1日)後から2020年9月末日までに把握した、法に関連する主な裁判例は545件です。2020年3月18日に公表した「消費者契約法に関連する消費生活相談の概要と主な裁判例等」以降に把握した66件の判決等を掲載しました。
    • 66件の内容を見ると、「不当な勧誘(4条)」関連の判決が20件、「不当な契約条項(8~10条)」関連の判決が47件(うち4件は「不当な勧誘(4条)」と重複)、適格消費者団体が法に基づいて差止請求を行う「消費者団体訴訟」の判決が3件でした。

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国民生活センター その使い方で大丈夫? コンタクトレンズで眼障害の恐れも
  • 事例
    • 目がぼやける、充血、涙っぽい、目やに、ゴロゴロするといった症状があったため眼科を受診すると、角膜に傷ができ炎症を起こしていた。眼科を受診せずに個人輸入代行サイトで購入した未承認のカラーコンタクトレンズの使用が原因だと言われた。(当事者:女性 大学生)
  • ひとことアドバイス
    • コンタクトレンズを購入する際は、眼科を受診し、眼科医の処方に従ったレンズを選びましょう。
    • コンタクトレンズの使用方法、使用期限を守り、レンズケアが必要なものについては、正しくケアを行うことも大切です。これらを怠ると重篤な眼障害を引き起こすこともあります。
    • 目に異常を感じたら、すぐに使用をやめ眼科を受診しましょう。また、3カ月に1回は定期検査を受けましょう。
    • 個人輸入のコンタクトレンズは、日本で安全性が確認されたわけではありません。安易に購入しないようにしましょう。

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国民生活センター 遊戯施設におけるトランポリンでの事故にご注意ください!-骨折や、神経損傷等の重傷例も-
  • 近年、様々なトランポリンを取り扱う屋内遊戯施設の増加に伴い、公式競技で使用されるような高く跳躍できるトランポリンで、気軽に遊ぶことができるようになりました。
  • しかし、トランポリンは、安全な遊び方を正しく理解していないと、落下や転倒、衝突により骨折や神経損傷等の重大な事故につながることもあり、消費者庁へ「遊戯施設(トランポリン)で遊んでいたところ、トランポリン外に落下し、左肘関節脱臼骨折の重傷」として、トランポリンによる重大事故等が、消費者安全法第12条第1項の規定に基づき、令和2年4月21日に通知される等、複数の事故情報が寄せられています。
  • 消費者へのアドバイス
    • トランポリンで遊ぶときは、遊戯施設の利用規約や注意事項・禁止事項をよく確認し、さらに特に次の点に注意して安全に利用しましょう。
    • トランポリンは、正しく使用しないとけがをする危険性が高まります。施設のルールを守って遊びましょう。
    • トランポリンを初めて利用される方は、安定した姿勢で跳べる、低めの高さから徐々に体を慣らすようにしましょう。いきなり高く跳ぶことや、宙返りなどの危険な技はやめましょう。
    • ジャンプの高さが高くなるほど、衝撃が大きくなり、転落や墜落によるけがの程度が重くなります。公式競技にも使用されるような、高く跳躍できるトランポリンを使用する際は、危険性を理解した上で、無理のない範囲で使用しましょう。
    • 1つのトランポリンは1人ずつ使用しましょう。同時に2人以上で使用すると衝突するなどしてけがにつながる危険性があります。

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厚生労働省 「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果を公表します ~「長時間労働・過重労働」に関する相談が30件(18.5%)で最多~
  • 厚生労働省では、「過重労働解消キャンペーン」の一環として11月1日(日)に実施した「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果をまとめましたので公表します。
  • 今回の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」には、合計で162件の相談が寄せられました。相談内容としては、以下の【相談結果の概要】のとおり、「長時間労働・過重労働」に関するものが30件(18.5%)と一番多く、次いで「賃金不払残業」が26件(16.0%)となりました。
    1. 主な相談内容
      • 長時間労働・過重労働 30件(18.5%)
      • 賃金不払残業 26件(16.0%)
      • その他の賃金不払 18件(11.1%)
      • その他の労働条件 18件(11.1%)
    2. 相談者の属性
      • 労働者 106件(65.4%)
      • 労働者の家族 21件(12.9%)
      • その他 18件(11.1%)
    3. 主な事業場の業種
      • 製造業 21件(12.9%)
      • その他の事業 19件(11.7%)
      • 商業 16件(9.8%)
▼【別添資料】相談事例
  1. 長時間労働・過重労働、賃金不払残業
    • 営業担当社員(保健衛生業)【40代、労働者】
      • 会社から取引先への移動を含めて月80時間ほど残業をしているが、会社から取引先への移動時間は私用扱いとなり、賃金が支払われない。また、勤怠管理システムにも不具合があり、残業時間を入力することができないため、毎日定時に業務終了と記録されている。
    • 長距離ドライバー(運輸交通業)【40代、労働者】
      • トラックで関東、関西、東北と様々な地域に配送しているため、拘束時間が15時間を超える日が多々ある。時間外労働も月150時間程度行っており、長時間労働が常態化しているが会社は改善しようとしていない。各種手当てはあるが、残業代は適正に払われていない。
  2. 長時間労働・過重労働
    • ドライバー(運輸交通業)【年齢不明、労働者の家族】
      • 朝早くから夜遅くまで勤務しており、夜中の2時に出勤し、21時頃に帰宅するということもある。そのため、月に120時間ほどの残業がある。
  3. 賃金不払残業
    • 製造業の作業員(製造業)【30代、労働者】
      • 労働時間の管理をICカードの打刻で行っているが、システム上、始業8時1分は8時15分、終業18時29分は18時15分となってしまうため、毎日労働時間数のズレが発生している。労働時間が適切に管理されず、残業代も全額払われないため、会社に対しシステムに問題があると伝えたが、改善する様子がない。
  4. 賃金不払残業、ハラスメント
    • 製造業の作業員(製造業)【年齢不明、労働者】
      • 36協定は締結されているが、会社が指名した者が労働者代表としてサインしており、適正に締結されていない。また、残業時間については45分以上でないと承認されないため、残業代が適正に支払われていない。また、社長が人格否定をするような発言をする等パワハラが行われており、被害を受けている者が多い。
  5. ハラスメント
    • 製造業の作業員(製造業)【40代、労働者】
      • 上司が関係部署に対し、ミスをした職員について見せしめのようにメールを一斉送信している。メールには職員の名前やミスの内容等が記載されており、職員はやめてもらいたいと思っているものの、誰も逆らえず精神的に参っている。

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厚生労働省 第102回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)
▼資料1:「プライバシーガイドライン、障害者差別禁止指針及び合理的配慮指針に係る取組の実態把握に関する調査研究」に係る報告
  • 企業が障害者を把握・確認する機会として最も多かったのは、「採用段階(本人が障害を明らかにしている、障害者専用求人の応募者等)」(67.2%)であり、企業規模別では、300人以上規模において有意に多かった。「採用後(全員に障害の申告を呼びかける)」(15.2%)は、1,000人以上規模において有意に多かった。「その他の機会」(13.7%)としては、「年末調整時の書類」が半数程度あり、「本人からの申告」、「個別面談」などが挙げられた。
  • 無回答を除いた622社を対象に集計した結果、選択が多かったのは、「労働者全員に対して障害者であることの申告を呼びかけているが、全員に対して申告の呼びかけに係る情報を伝えるのが難しい」(37.5%)、「業務上支障が明らかな労働者がいるが、本人からの申告がない」(36.7%)であった。「その他」としては、「本人からの申告がない」、「確認のタイミングや方法が難しい」、「呼びかけてよいかわからない(デリケートな問題)」といった内容が挙げられた。
  • 障害者雇用企業(1,067社)が、差別禁止に取り組んでいる上位5項目は、「定年」(89.6%)、「労働契約の更新」(89.1%)、「配置」(87.6%)、「賃金」(87.5%)、「教育訓練」(86.5%)であった。
  • 差別禁止に「まだ取り組んでいない」と回答した割合が最も多かった項目は、「募集」(15.2%)であり、次いで「福利厚生」(13.4%)、「職種の変更」(9.4%)であった。「募集」には、障害者も応募可能であることの明示や特定の障害を排除しないことのほか、介助者なしで業務遂行が可能、自力で通勤できる、就労支援機関に所属・登録し支援が受けられる、といった条件を設定しないことが含まれている。
  • 無回答を除いた1,067社を対象に集計した結果、最も選択が多かったのは「本人の適性や能力から配置できる部署が限られる」(85.7%)であった。労働能力等に基づかず単に障害者だからという理由で特定の仕事を割り当てる場合などが、「配置」に関する差別として考えられる。(合理的配慮として本人の障害特性や労働能力、適性等を考慮して特定の仕事を割り当てる場合を除く。)企業としては障害者の適性や能力を把握したうえでの配置であるが、障害者の意向に沿っていない、あるいは、業務の切り出しが難しいなどの状況が推察される。
  • 障害者雇用企業(1,067社)が、採用後の合理的配慮に取り組んでいる割合が最も多かった項目は、「作業の負担を軽減するための工夫」(62.6%)であり、次いで「通院・体調等に配慮した出退勤時刻・休暇・休憩の設定」(58.4%)であった。
  • 合理的配慮の「ニーズがあるが取り組めていない」と回答した企業は、全体の5%未満であった。最も多かった項目は、「作業手順の簡素化・見直し、作業マニュアルのカスタマイズ、チェックリストの作成等」(4.6%)であり、次いで「疲労・ストレス等に配慮した福祉施設・設備」(4.4%)であった。
  • 無回答を除いた1,138社を対象に集計した結果、最も選択が多かったのは「社内のサポート体制の構築ができていない」(41.0%)であり、次いで「社内の周知が進んでいない」(38.5%)、「配置転換や業務内容の切り出しが難しい」(33.6%)であった。合理的配慮を提供するためには、障害者に対し職場で支障となっている事情の有無を確認したり、障害者からの申出に対応する窓口が必要である。さらに、社員の理解促進、障害者の能力と適性、意向を踏まえた配置の検討など、社内の体制整備の課題が窺える。
  • 最も多かった障害・疾病は、「肢体不自由」(25.5%)であり、次いで「内部障害」(17.0%)、「精神障害」(13.7%)、「知的障害」(10.0%)であった。
  • 勤務先における差別禁止の取組に問題を感じているかどうかについては、「ある」(14.1%)、「ない」(64.3%)、「わからない」(19.6%)であった。「ある」と回答した264人が問題を感じる内容として最も多く選択したのは、「障害者雇用の理念や障害特性一般について、会社の理解が不足している」(68.6%)であり、次いで「自分の適性や能力が十分理解されず画一的に対応されている」(45.8%)、「会社に相談すると不利益があるのではないかと感じる」(43.2%)であった。
  • 勤務先において「配慮を受けている」割合が最も多かった項目は、「通院・体調等に配慮した出退勤時刻・休暇・休憩の設定」(49.0%)であり、次いで「作業の負担を軽減するための工夫」(38.6%)、「職場内移動の負担を軽減するための設備」(33.6%)であった。
  • 勤務先において「必要だが配慮を受けられていない」割合が最も多かった項目は、「疲労・ストレス等に配慮した福祉施設・設備」(14.0%)であり、次いで「障害者相談窓口他担当者の配置」(12.3%)、「作業の負担を軽減するための工夫」(11.8%)であった。
  • 勤務先における合理的配慮の提供に問題を感じているかどうかについては、「ある」(15.1%)、「ない」(61.4%)、「わからない」(21.1%)であった。「ある」と回答した282人が問題を感じる内容として最も多く選択したのは、「どの程度まで合理的配慮を求めてよいのかわからない」(58.5%)であり、次いで「自分から必要な配慮を求めるのは気が引ける」(53.2%)であった。
  • 勤務先における障害の把握・確認に問題を感じているかどうかについては、「ある」(8.9%)、「ない」(71.9%)、「わからない」(17.8%)であった。「ある」と回答した166人が問題を感じる内容として最も多く選択したのは、「その他」(41.0%)であり、その記述内容は「障害の理解、配慮の問題」が多く挙げられた。

~NEW~
厚生労働省 テレワーク実施に役立つリーフレットを作成しました
▼テレワークを有効に活用しましょう ~新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワーク実施~
  • 企業のメリット
    • 非常時に感染リスクを抑えつつ、事業の継続が可能
    • 従業員の通勤負担の軽減が図れる
    • 優秀な人材の確保や、雇用継続につながった
    • 資料の電子化や業務改善の機会となった
  • 労働者のメリット
    • 通勤の負担がなくなった
    • 外出しなくて済むようになった
    • 家族と過ごす時間や趣味の時間が増えた
    • 集中力が増して、仕事の効率が良くなった
  • 業務の切り出し
    • 対象作業の選定は、「業務単位」で整理することがポイント
    • テレワークでは難しいと思われる業務についても、緊急事態宣言を受けて、一旦やってみたら意外にできることがわかったというケースも多い
    • 仕事のやり方を工夫することで一気に進む場合も
  • 対象者の選定
    • 業務命令として在宅勤務を命じる場合には、業務内容だけでなく、本人の希望も勘案しつつ、決定しましょう
  • 費用負担
    • 費用負担についてはトラブルになりやすいので、労使でよく話し合うことが必要です
      1. 機器購入費:PC本体や周辺機器、携帯電話、スマホなどについては会社から貸与しているケースが多い
      2. 通信費:モバイルワークでは携帯電話やノート製PCを会社から貸与し、無線LAN棟の通信費用も会社負担しているケースが多い
      3. 消耗品購入費:文具消耗品は会社が購入したものを使用。切手や宅配メール便等は事前に配布。会社宛ての宅配便は着払いとするなど
      4. 光熱費:頻度によりさまざま。光熱費は、業務使用分との切り分けが困難なため、テレワーク勤務手当に含めて支払う企業の例もみられる
  • セキュリティのチェック
    • 会社のパソコン(PC)を社外に持ち出す場合には、PCの盗難や紛失による情報漏洩のリスクがあることから、セキュリティ対策のなされたPCやシンクライアントパソコン を貸与するなどの工夫が必要です。
    • また、自宅のPCを使って業務を行う場合には、ウイルス対策ソフトや最新アップデートの適用などのセキュリティ対策が適切に行われているかを確認する必要があります。
    • その他、総務省においてテレワークセキュリティに関するガイドラインやチェックリストが公開されていますので、ご活用ください。
  • 労働時間
    • 在宅勤務などのテレワーク時にも、労働基準法などの労働法令を遵守することが必要です。テレワーク時の労務管理について確認し、ルールを定めましょう。
    • 詳しくは「テレワーク実施のための参考資料」をご参照ください。
    • 労働時間を適正に把握・管理し、長時間労働を防ぐためにも、従業員の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録しましょう。
    • 通常の労働時間制、フレックスタイム制のほかに、一定の要件を満たせば事業場外みなし労働時間制なども活用できます
  • 安全衛生
    • テレワーク中に孤独や不安を感じることがあります。オンライン会議などを活用して、上司・部下や同僚とコミュニケーションをとるようにしましょう。
    • なお、業務中の傷病は労災の対象になります。
    • 過度な長時間労働とならないようにしましょう。
  • 業績評価、人事管理、社内教育
    • 在宅勤務を行う労働者について特別の取り扱いを行う場合は、よく確認しましょう。
    • 新規で採用する場合には、就業場所などについて労働条件の明示が必要です。
  • 作業環境のチェック 以下をふまえ、従業員が作業しやすい環境で作業するよう、労働者にアドバイスしましょう。
    1. 温度・湿度 適度な温度・湿度の部屋で作業しましょう
    2. 照明 明るいところで作業しましょう
    3. 窓 こまめに換気しましょう
    4. 机・椅子 作業中の姿勢に気を付けましょう
    5. その他 適度な休憩・ストレッチなど

~NEW~
経済産業省 第1回 健康投資ワーキンググループ
▼資料4 事務局説明資料(2)(健康経営の将来像)
  1. 「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること。
  2. 「健康」に対して、個人だけでなく様々な主体の取組が進み、健康長寿社会が実現していく。
    • 従業員等
      • 心身の健康状態が高まり、安心感や活力を持って働ける。
      • 健康な状態を保ったり、病気と共生したりしながら生涯現役で活躍できる。
    • 企業等
      • 従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらす。
      • 結果的に採用力の強化や業績向上、株価向上等の企業価値向上につながる。
    • 政府
      • 現役世代に向け予防・健康づくりを促せる。
    • 国民が年齢や健康状態に制約されず生涯現役で活躍する。
    • ヘルスケア産業の創出・拡大につながる。
    • 我が国企業の活力や国際競争力が高まる。
  1. 投資家:情報提供とパフォーマンス提示の現状
    • 現状、資本市場において健康経営の情報に基づく評価が十分浸透しておらず、今後は企業からの情報提供やパフォーマンス改善効果の提示を進めていくことが重要。
    • 機関投資家や証券会社、指数会社等にヒアリングしつつ、次の事項を検討。
      1. 情報提供
        • 健康経営度調査のデータは、現行の規定では研究目的に限って使用できるが、企業の使用許諾を取った上で、投資家も使用できるようにしてはどうか。この際、健康経営度調査で得られるデータが必要な情報をカバーしているか検証する。
        • さらに、企業の健康経営に関する情報開示の拡充についても検討してはどうか。
      2. パフォーマンスに関する効果分析
        • 健康経営の効果分析に関する研究結果を積み重ね、ESG投資家や学識者の協力のもと金融投資の視点で検証することで、株価や業績等との関係の裏付けを進める。
        • ESG投資における健康経営の位置づけ
        • 健康経営は、ESG(環境・社会・企業統治)における”S”に位置づけられる。資本市場から企業へのアプローチを進めるためには、拡大しているESG投資の中で健康経営の位置づけをより高めていくことが有効な施策ではないか。
        • 機関投資家の中には、健康経営優良法人(ホワイト500)認定の有無をESGの評価基準に組み入れているところもある。
        • 「女性活躍指数(WIN)」などESGに関する先行の取組を参考にしながら、「健康経営指数」の創出など健康経営をテーマとした投資の拡大を検討してはどうか。
  2. 取引先:健康経営に係る情報の提供の現状
    • 健康経営度調査において、取引先の健康経営や労働衛生等を考慮して発注を決めているかを問う設問を設けている。
    • 取引先のパフォーマンスについての分析は行っていない。
  3. 多様なステークホルダー:自治体による健康経営等の顕彰制度
    • 各地域の自治体等において、健康経営や健康づくりに取り組む企業等の認定・表彰制度等が実施されており、制度の数は増加している。(平成30年11月:75 → 令和2年3月:89)
    • 健康経営顕彰制度の発展と課題
      • 企業等の取組を評価する項目については、有識者の意見や各種調査結果等を踏まえ、健康投資WGで議論を行い毎年見直しを実施し、評価の精度を高めてきた。
      • 評価の精度が高まった一方で制度が複雑化し、企業からも調査回答工数が増えてきたという声も出ており、新たに健康経営を始める企業等にとってのハードルとなることが懸念される。
      • 申請企業数の更なる増加を目指すためには、設問の削減や手続きの簡素化などの対応が必要ではないか
    • 多様なステークホルダー:持続可能な認定制度
      • 引き続き健康経営に取り組む企業の増加を推進するためには、国が関与する顕彰制度の改善のほか、例えば自治体や認証機関、業界団体等による第三者認証の取組を広げることが考えられる。
      • 今後、健康経営優良法人に対するアンケート調査等を実施し、国が関与する度合い等様々な検討事項について議論を深める必要があるが、現状では次のような対応が考えられる
        1. 第三者認証
          • 国が現行の顕彰制度の要点を示すなど、自治体や民間の健康経営認定を促進する。
          • 自治体や民間の健康経営認定を促進する観点から、こうした認定を受けた者のみが、国の認定制度にエントリーできる仕組みとするのはどうか
        2. 顕彰制度の見直し
          • 現行のように毎年認定を行うのではなく、一度認定を受ければ2~3年間有効とする。
          • 質の高い取組を行う企業の申請のみを受け付ける観点から、申請に必須となる要件のレベルを上げる(情報の自己開示、サプライチェーン全体での取組等)。
          • 定量的な調査回答に基づく合否判定ではなく、特に優れた企業や取組のみを表彰する。
  4. 労働者:健康経営と労働市場の関係性
    • 平成28年度に、就活生及び就職を控えた学生を持つ親に対して、健康経営の認知度及び就職先に望む勤務条件等についてアンケートを実施。「従業員の健康や働き方への配慮」は就活生・親双方で特に高い回答率であった。
    • 公共職業安定所(ハローワーク)の求人票の特記事項に「健康経営優良法人認定」等を記載し、採用に活用している企業もある。

~NEW~
経済産業省 第3回 モビリティの構造変化と2030年以降に向けた自動車政策の方向性に関する検討会
▼資料2 事務局資料(議論用)
  • 2050年に目指すべき姿「世界中の誰もが、便利で快適に、カーボンフリーのモビリティサービスを享受できる社会」を目指すには、以下の2つの変化が重要。
    • 社会の変化
      • 人の移動、物流システムの変革が必要で、そのためには、多様なモビリティとサービスの結合(MaaSの実装)が必須。また、通信、エネルギー、社会制度等、モビリティを支える新たな社会インフラの整備も必要。
    • 自動車の変化
      • ストックベースでの自動車のカーボンニュートラル化を目指すには、運用段階のみならず自動車のライフサイクル全体で考える必要。また、自動走行技術、コネクティッド技術等、安全で快適な車の開発も重要。
  • 2030年頃に向けた取組
    • 社会の変化移動制約ゼロのために、以下のような論点がある。
      1. 地域における継続的な担い手の育成が必要ではないか。
        • 少子高齢化・過疎化等、経営環境は構造的に厳しくなる中で、次世代モビリティの整備・メンテナンスという技術的対応も含めて、新たなモビリティサービスを各エリアにて継続的に担える存在を育成・後押しする必要。
      2. 自治体・企業にとっての持続可能性(事業性)の確保が必要ではないか。
        • 既に地域の交通サービスは厳しい状況(自治体・国の支援で運営するケースも)にあり、移動制約をゼロとするための新たな取組・技術は、既存事業との組み合わせも含め、各地域の選択で最も効率的に実装されるべき。
        • コスト低減のため、一定の需要量が必要。他方で、(エネルギー/ヘルスケア等の関連サービスや地域間ネットワークの維持も含め、)社会・地域で選択的に費用負担の仕組みを構築(料金・税・交付金)するための仕掛けや、インフラ/制度面での環境整備も重要。
      3. 新技術・新サービスを住民側にて円滑に受容するための取組が必要ではないか。
        • 各地域に新技術や新サービスを実装するためには、住民の理解と合意が不可欠。地域住民にとって課題となっている移動制約を認識・特定し、技術・サービスの導入による解消可能性について住民と丁寧に対話する必要。必要であれば政府でも規制改革やグレーゾーン解消を躊躇なく実施すべき。
      4. 安心・安全かつ地域だけに閉じない円滑なデータ流通の確保が必要ではないか。
        • MaaSや協調型自動運転を含め、データの連携と利活用が、スマートシティの社会実装のためには重要。加えて、モビリティは地域を超えて(地域間ネットワークとして)移動することもあり得るため、地域だけに閉じない円滑なデータ利活用の仕組みを構築することが必要。標準化とともに、住民が安心・安全にデータを提供できる体制整備を進めるべき。
  • 自動車の変化自動車の電動化※の推進のために、以下のような論点がある。
    1. 電動化:ハイブリッド自動車・プラグインハイブリッド自動車・電気自動車・燃料電池自動車化
      • 市場の創出のためにどのような取組が必要か。
        • 社会的受容の拡大
          • 諸外国の中には補助金や規制によるインセンティブ/ディスインセンティブ措置を導入しているケースもあるが、日本ではどのような手段が有効か。
        • 供給体制の確保
          • 社会的受容の拡大と合わせて、電動パワートレイン(蓄電池、モータ等)の海外依存を招かないためには、どのような手段が有効か。
        • 電動車調達の促進
          • (例)地方自治体も含めた公共調達の拡大、ユーザーの行動変容を促すための仕組み
        • 充電・充填インフラの整備
          • (例)ビジネス化、最適配備、マンション充電や急速充電の拡大
        • MaaS、スマートシティ等を通じた脱炭素化への貢献
          • (例)分散型エネルギー社会への貢献、電力の需給調整への活用
    2. ライフサイクルでのカーボンニュートラル実現のためにどのような取組が必要か。
      • 電源・水素の脱炭素化
        • (例)再生可能エネルギー、CO2フリー水素の最大限の導入
      • 燃料の脱炭素化
        • (例)内燃機関のカーボンニュートラル化を可能とする燃料の開発・導入
    3. 技術的課題へのチャレンジのためにどのような取組が必要か。
      • 蓄電池
        • (例)蓄電池の性能向上・低価格化、次世代(全固体・革新型)電池の開発
      • 水素・燃料電池
        • (例)低コストで大量のCO2フリー水素を製造・輸送する技術の開発、燃料電池等の性能向上・低価格化
    4. 産業競争力の確保のためにどのような取組が必要か。
      • 電動パワートレイン(蓄電池、モーター等)の継続的・安定的な供給体制の確保
        • (例)国内に産業が立地するための大規模な支援、グローバルにビジネスを展開するための環境整備、素材の安定的確保を含めたサプライチェーンの強靭化
      • 企業が円滑な投資を行いやすい市場創出・市場環境整備
      • 電動化による産業構造の変化に伴う、サプライヤー等の競争力の強化
        • (例)新しいビジネスチャンスにチャレンジするための支援

~NEW~
経済産業省 キャッシュレス・ポイント還元事業に関する消費者及び店舗向けアンケートの調査結果を公表しました
▼キャッシュレス調査の結果について
  • どの地域区分でも4割強の消費者が、還元事業をきっかけにキャッシュレスを始めた又は支払手段を増やした
  • 20代~60代の約5割前後、10代・70代以上の約3割の消費者が、還元事業をきっかけにキャッシュレスを始めた又は支払手段を増やした
  • どの地域区分でも4割前後の消費者が、還元事業終了後も、還元事業開始前と比べて利用頻度を増やしている
  • 20代~60代の約4割以上、10代・70代以上の約3割弱の消費者が、還元事業終了後も、還元事業開始前と比べて利用頻度を増やしている
  • キャッシュレスを利用している消費者のうち、どの地域区分でも、どの年代でも、8割以上が、還元事業終了後もキャッシュレスを利用していると回答
  • 還元事業により、全体では約27%から約37%にキャッシュレスの導入店舗率が増えた。特に町村部では、約23%から約41%に著しく伸びた
  • 還元事業参加店舗の約70%が、還元事業をきっかけに、キャッシュレスを始めた又は支払手段を増やした
  • 還元事業参加店舗の約46%は、売上に効果があった。還元事業参加店舗の約44%は、顧客獲得に効果があった
  • 2019年10月時点で還元事業に参加していた店舗の売上に占めるキャッシュレス決済比率は、2019年9月から2020年7月にかけて、平均約28%から約33%と約1.19倍に上昇している
  • 還元事業をきっかけにキャッシュレスを導入又は追加した店舗の約46%が、業務効率化に効果があった
  • 還元事業終了後も、どの地域区分でも、どの売上規模でも、還元事業参加店舗の9割前後が、キャッシュレスの支払い手段の提供を続けている
  • キャッシュレスの支払手段の提供を縮小する理由として、「キャッシュレスの支払い手段により本社や店舗・事業所等の業務が増えたから」「キャッシュレス・消費者還元事業終了後に決済手数料が上がったから」と回答した店舗が最も多かった
  • 還元事業を経て、全地域区分で頻度が増えている。どの地域区分でも6割以上が、週1回以上キャッシュレスを利用。
  • 還元事業を経て、全年代で頻度が増えている。20代以上の年代において、6割以上が、週1回以上キャッシュレスを利用
  • 還元事業を経て、特にQRコード/バーコード決済の利用が増加した。全地域平均で約70%(政令指定都市/東京23区で約73%、町村部で約65%)が、月1回以上クレジットカードを利用。全地域平均で約7%(政令指定都市/東京23区で約8%、町村部で約6%)が、月1回以上デビットカードを利用。全地域平均で約21%(政令指定都市/東京23区で約41%、町村部で約9%)が、月1回以上電車・バスに電子マネーを利用。全地域平均で約12%(政令指定都市/東京23区で約20%、町村部で約6%)が、月1回以上買い物に交通系電子マネーを利用。全地域平均で約33%(政令指定都市/東京23区で約35%、町村部で約32%)が、月1回以上交通系以外のプリペイド式電子マネーを利用。全地域平均で約32%(政令指定都市/東京23区で約35%、町村部で約28%)が、月1回以上QRコード/バーコード決済を利用
  • クレジットカードは、50代・60代の利用が多い。デビットカードは、20代・30代の利用が多い。交通系電子マネーは、電車・バスでの利用は、10代・20代が多い。交通系電子マネーは、買い物などでの利用は、10代・20代が多い。交通系以外のプリペイド式電子マネーは、50代・60代の利用が多い。QRコード/バーコード決済は、20代・30代の利用が多い。
  • 全体平均で約2割の店舗が、キャッシュレス導入に伴う入金サイクルの変化に起因して資金繰りに困ることがある

~NEW~
総務省 媒介等業務受託者(販売代理店)に対する指導等措置の徹底に係るソフトバンク株式会社に対する指導
  • 総務省は、本日、ソフトバンク株式会社(代表取締役社長執行役員兼CEO宮内謙)が提供するインターネット接続サービスである「SoftbankAir」を取り扱う媒介等業務受託者において、媒介等の業務の届出が行われていなかった事実等が認められたこと等から、ソフトバンク株式会社に対して電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第27条の4に規定する媒介等業務受託者に対する指導等措置を徹底するよう指導しました。
  • 事案の概要及び指導の内容
    • ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」という。)が提供するインターネット接続サービス「Softbank Air」(以下「本件サービス」という。)を取り扱う届出媒介等業務受託者であるg-room株式会社(代表取締役 吉田 裕一。以下「ジールーム」という。)並びにソフトバンクの正規の代理店ではないが、ジールームから本件サービスに関する媒介等の業務又はこれに付随する業務の委託を受けた届出媒介等業務受託者である株式会社レイスペック(代表取締役 奥村 英毅。以下「レイスペック」という。)及びレイスペックから本件サービスに関する媒介等の業務又はこれに付随する業務の委託を受けた媒介等業務受託者であるSail Group株式会社(代表取締役 那須 洋佑。以下「セイルグループ」という。)において以下の事実が認められました。
      1. レイスペックにおいては、平成30年11月頃から令和2年9月まで、ジールームから本件サービスに関する媒介等の業務又はこれに付随する業務の委託を受けていたにもかかわらず、法第73条の2第1項に規定する媒介等の業務の届出において、同項第3号に規定する「当該媒介等の業務に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称及び住所」として「ソフトバンクの氏名又は名称及び住所」を記載していませんでした。
      2. セイルグループにおいては、平成30年11月から令和2年4月まで、レイスペックから本件サービスに関する媒介等の業務又はこれに付随する業務の委託を受けていたにもかかわらず、法第73条の2第1項に規定する媒介等の業務の届出を行っていませんでした。なお、レイスペックからは既に電気通信サービスに係る媒介等の業務を終了している旨、セイルグループからは令和2年4月30日をもって電気通信サービスに係る媒介等の業務を終了している旨、報告がありました。
      3. セイルグループにおいて、少なくとも平成29年11月頃から平成30年2月頃まで、本件サービスの勧誘に当たって、ジールーム及びレイスペックから提供を受けた業務の手順等に関する文書に記載された勧誘の模範トークを一例として、自身のことをマンションの管理会社の関係者であるとの誤認を与える説明を行っていたおそれが認められました。
        • (具体的に確認された文書の記載)
        • 「私、こちらの地域の通信設備の案内担当をしております、株式会社レイスペックの○○と申しますが、」
        • 「私こちらの○○(建物名)の通信設備の管理をしております、レイスペックの○○と申します。」
      4. レイスペック及びセイルグループは平成30年11月から令和2年9月まで、セイルグループは平成30年11月から令和2年4月まで、勧誘に先立って自己の名称を告げず、ジールームの名称を自己の名称と騙って勧誘を行っていました。
      5. これらについて、1及び2からは、レイスペック及びセイルグループにおける法第73条の2第1項(媒介等の業務の届出義務)の規定への違反が認められました。
      6. また、3及び4からは、セイルグループ及びレイスペックにおける法第27条の2第1号(不実告知等の禁止)の規定への違反のおそれ及び同条第2号(自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止)の規定への違反が認められました。
  • 以上の事実を踏まえ、再びこのような事態が発生しないよう、ソフトバンクに対して、法第27条の4の規定に基づく媒介等業務受託者に対する指導等措置を徹底するよう指導しました。
  • 総務省においては、引き続き、利用者の利益の保護に努めてまいります。

~NEW~
総務省 サイバーセキュリティタスクフォース(第27回)
▼資料27-1 サイバー攻撃をめぐる最近の動向
  • 新型コロナへの対応として、テレワークの普及拡大や社会全体のデジタル・トランスフォーメーション(DX)が進みつつある中、サイバー攻撃も増加。
    • 4月 国内高校の半数が利用するClassi社が不正アクセスを受け、IDや暗号化パスワード等が流出した可能性が判明。
    • 5月 NTTコミュニケーションズ従業員のテレワーク環境(仮想デスクトップ)に係るアカウント及びパスワードが窃取され、顧客情報(防衛省等の政府機関を含む)が流出した可能性が判明。
    • 6月 ホンダがサイバー攻撃を受け、世界の9工場で生産を一時停止。
    • 7月 Twitter社でソーシャルエンジニアリングにより社内ツールが不正利用され、詐欺投稿が行われ、データも流出した可能性が判明。
    • 8月 国内数十社において、VPN機器の脆弱性を悪用した不正アクセスが行われVPN接続用のパスワードなどが流出した可能性が判明。
    • 9月 ドコモ口座が悪用され、第三者が不正に入手した口座番号、暗証番号等を使用した口座振替による不正出金が判明。
    • 10月 原子力規制委員会が、不正アクセスを受け、メール等のやりとりを含む外部とのアクセスを遮断。
    • 11月 カプコンが、オーダーメイド型ランサムウェアによる標的型攻撃を受け、個人情報・人事情報・開発資料等が流出した可能性が判明。参
  • 加手続きが完了しているISP(インターネット・サービス・プロバイダ)は64社。当該ISPの約1.1億IPアドレスに対して調査を実施。NOTICEによる注意喚起は、1,852件の対象を検知しISPへ通知。NICTERによる注意喚起は、1日平均138件の対象を検知しISPへ通知。
  • 民間企業におけるクラウドサービスの利用率は年々拡大している一方で、サービスの可用性の確保といったセキュリティ対策の重要性が増している。
  • 日本では人材の不足感が高く、セキュリティ人材が充足していると感じている企業は1割程度。IT企業においても、セキュリティ人材を「確保できている」との回答は1割に留まる。各企業のセキュリティ対策としても人材育成は喫緊の課題。
  • 不正アクセス行為の認知件数及びフィッシング届出件数のいずれも増加している。
▼資料27-2 VPN脆弱性とランサムウェアの直近の状況
  • VPN機器の脆弱性を悪用したサイバー攻撃
    • VPN機器の脆弱性を悪用したサイバー攻撃~ソフトウェア更新の徹底と多要素認証の活用を約53%の企業や組織が「新型コロナウイルス感染拡大を機に」テレワークを実施。2020年09月08日テクニカルレポートVPN機器を狙ったサイバー攻撃が継続中!PulseSecureの「情報漏えいの脆弱性(CVE-2019-11510)」「コマンドインジェクションの脆弱性(CVE-2019-11539)」などは、実証コードを含む情報が公開
  • リモートワーク時代の脅威の一つのトレンドに?
    • 大きくICT環境が変化する中、脅威の新たなトレンドとなり得るのでは。-内部ネットワークにアクセスする手法-マルウェアに加えてVPN
    • NOTICEに、VPNの脆弱性スキャンも加えてはどうか。-今後も同様の事象は発生する可能性がある。しかも極めて深刻な事象になる可能性もある。-VPNサービスのDBがあればスキャンを待たずとも通知可能では(固定IPが多い)。-本来は各企業の責任で対応すべき所。-大規模なインシデントとなり得るケースにおいては関与する(?)-NOTICEの趣旨・目的そのもののあり方の議論も必要
  • 一般企業を狙うマルウェアの直近の状況
    • 最近、企業はEmotetなど各種マルウェアへの対応に相当神経質に。中小零細も問い合わせが急増。
    • 「感染しているかもしれないので確認したい」「もし感染した場合、どのような事が起きるのかを整理している。そのうえで、事前に取れる対策を検討している」「不安なので情報がほしい」「感染した取引先からメールがあちこちに送られているのを何とかしたい」・・・etc
    • 特に中堅中小からの問い合わせが多い。あまり今まで見られなかった傾向。WannaCry発生時よりも問い合わせは圧倒的に多い。
  • 事例(Emotet)
    • 取引先が感染。メールが送られてきて感染。-GWでのマルウェア対策をバイパス-返信を装った普通のメール-アンチウィルスも効かず感染
    • 一般的な感染後の対応:感染端末をリカバリーして対策製品を買って終わり。それ以上の調査等はしていない(出来ない)ケースが多い。暴露系ランサムウェアは今後も増えていくのでは。-攻撃プロセスの自動化が進み、小規模事業者に被害が拡大?リモートワーク時代においては、一層ユーザーのサイバーセキュリティに関するリテラシー向上が重要。広く情報発信できる仕組みが必要。

~NEW~
国土交通省 車検証を電子へ! ~電子車検証の仕様に関する検討結果について~
  • 電子化された自動車検査証(以下、「電子車検証」という。)の仕様について、総合的に検討した結果、A6サイズ程度の台紙にICタグを貼り付ける方式を採用することとしましたので、お知らせします。
  • 自動車保有関係手続については、関係省庁と連携し、オンラインで一括した申請手続を可能とするワンストップサービス(OSS)を導入・推進しています。さらなる推進に向けて、継続検査等で紙の車検証の受取のために必要となっている運輸支局等への来訪を不要とし、OSSで申請手続を完結することを可能とする、車検証の電子化を実現するため、平成30年9月から計11回にわたって、「自動車検査証の電子化に関する検討会」が開催され、令和2年6月に「報告書」が公表されたところです。
  • 電子車検証の仕様について、同報告書において、「実際の利活用のニーズを十分に踏まえながらも、ユーザ負担を抑制する観点から、システムのライフサイクルでの費用対効果を十分に勘案しつつ、自動車検査証の電子化を可能な限り低コストで実現することが適当である」とされました。
  • これを踏まえ、国土交通省において、車検証の電子化に係る全体コストやICチップの空き領域の利活用方策等、あらゆる観点から総合的に検討した結果、A6サイズ程度の台紙にICタグを貼り付ける方式を採用することといたしました。
  • 今後は、令和5年1月に予定している車検証電子化の開始に向けて、関係者と連携しながら、具体的な制度整備や関係システムの構築等に着実に取り組んでまいります。

~NEW~
国土交通省 宅配便の再配達率は約11.4%~令和2年10月の調査結果を公表~
  • 令和2年10月の宅配便再配達率は約11.4%でした。
  • 国土交通省では、トラックドライバーの人手不足が深刻化する中、再配達の削減を図るため、宅配ボックスや置き配をはじめ多様な方法による受取を推進しています。
  • 今回の調査結果は前年同月(約15.0%)と比べて約3.6%ポイント減となりましたが、これは新型コロナウイルスの感染拡大を契機としてテレワークなど「新しい生活様式」が普及したことによる在宅時間の増加や、宅配ボックスや置き配の活用など多様な受取方法が広まりつつあること等が影響したものと考えられます。なお、今回の調査結果は本年4月(約8.5%)と比べて約2.9%ポイント増となりましたが、外出自粛要請等の影響があった4月と比べて在宅時間が減少したこと等が影響したと考えられます。
  • 今後も本調査を通して再配達の発生状況を継続的に把握し、関係する皆様とともに再配達削減に取り組んでまいります。
  • 近年、多様化するライフスタイルとともに電子商取引(EC)が急速に拡大し、宅配便の取り扱い個数が増加している一方、宅配便の再配達はCO2排出量の増加やドライバー不足を深刻化させるなど、重大な社会問題の一つとなっています。
  • 国土交通省では、こうした問題に対応するため「総合物流施策推進プログラム」において宅配便の再配達率の削減目標(2017年度16%程度→2020年度13%程度)を設定し対策に取り組んでおり、この取り組みの成果を継続的に把握し、施策の進捗管理を行うことを目的として、平成29年10月より宅配便の再配達率のサンプル調査を開始しております。
  • 国土交通省では、引き続き再配達の発生状況を継続的に把握するとともに、民間事業者や関係省庁と連携しながら、宅配ボックスの活用や置き配の普及・促進等に向けた施策を進め、引き続き宅配便の再配達削減に取り組んでいくこととしています。

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