危機管理トピックス
気候変動に関する世論調査(内閣府)/公益通報者保護法に基づく指針等(消費者庁)/テレワーク人口実態調査結果(国交省)
更新日:2021年3月22日 新着24記事
【新着トピックス】
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
- 金融庁 企業会計審議会 第50回監査部会 議事次第
- 内閣官房 新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議 議事次第
- 首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策本部
- 経済産業省 「民間事業者によるカメラ画像を利活用した公共目的の取組における配慮事項~感染症対策のユースケースの検討について~」を公開しました
内閣府
- 第340回 消費者委員会本会議
- 気候変動に関する世論調査
- 総合科学技術・イノベーション会議(第52回)議事次第
消費者庁
- 第4回 公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会(2021年2月9日)
- 乳幼児のたばこの誤飲に注意しましょう!-加熱式たばこは紙巻たばこより誤飲しそうになった割合が高く、より注意が必要です-
国民生活センター
- リチウムイオン電池及び充電器の使用に関する注意
- 危険!食品による窒息事故
厚生労働省
- 誓約書の提出について
- コロナ禍の雇用・女性支援プロジェクトチーム~もっとあなたを支えたい~(第2回)会議資料
- 第1回「外国人雇用対策の在り方に関する検討会(オンライン開催)」資料
- ゲーム依存症対策関係者会議
総務省
- LINE株式会社に対する報告徴収
- 「デジタル時代における郵政事業の在り方に関する懇談会」中間整理の公表
- 「ポストコロナ」時代におけるデジタル活用に関する懇談会ワーキンググループ(第7回)
- サイバーセキュリティタスクフォース(第29回)
- プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ(第1回)配布資料
- プラットフォームサービスに関する研究会(第24回)配布資料
国土交通省
- 建設業取引の改善に向けて約1万業者に指導票を発送~令和2年度 下請取引等実態調査の結果~
- 「テレワーク」実施者の割合が昨年度から倍増!~令和2年度のテレワーク人口実態調査結果を公表します~
- 全国の「関係人口」は1,800万人超!~「地域との関わりについてのアンケート」調査結果の公表~
~NEW~
金融庁 企業会計審議会 第50回監査部会 議事次第
▼資料3 中小監査事務所に対するアウトリーチ 監査に関する品質管理基準の改正に関するアンケート(日本公認会計士協会)
- 監査事務所のガバナンス及びリーダーシップ
- 法人内の風土の醸成が一朝一夕にはできない等、品質に関するコミットメントの構築は難しい。
- 品質目標等を踏まえ、品質マネジメント・システムを有効に実施するため、現状の品質管理規程、関連規程等の改訂、新設が必要である。
- 品質マネジメント・システムの積極的かつ継続的な改善を促進するため、品質マネジメントを所管する部署等の組織の見直し(変更)及び人員の増強が必要である。
- 監査事務所全体の人数が少ないため、「品質管理システムのデザイン、適用、運用を可能にする組織構造」を構築できるかどうかに懸念がある。
- 中小規模の監査法人においては品質管理の専門部署を設けることが難しいため、大手と同様の対応を求められると品質目標の達成が困難である。
- 品質マネジメント・アプローチの導入のため、現在の品質管理規程を見直す必要がある。
- 職業倫理と独立性の遵守
- 適用される職業倫理規程の理解と、職業倫理規程の適用を確認する体制の構築が難しい。
- ネットワーク事務所と、職業倫理及び独立性の遵守に関する情報の共有及び協議等が必要となる。
- 構成単位の監査人(ネットワーク事務所以外)が監査チームに含まれることによる対応の検討が必要となる。
- 報酬依存度15%基準は、非常に厳しい状況にある。
- 独立性に関して、今後報酬依存度が15%を超えた場合の対応を検討する必要がある。
- 業務の新規の締結及び更新
- 新規契約に当たって関与先に対する調査は行っているものの、関与先の誠実性や倫理観は容易に理解できず、また、情報の入手も難しい。
- 監査契約の更新に当たって、審査担当社員が更新内容を確認しているものの、法人としての承認は行っていない。
- 社員数が少ないため、監査契約の更新についてもローテーションの観点から多くの検討が必要となっている。
- 業務の実施
- 品質マネジメント・システムの整備及び運用のための時間が全体として増加することが想定されるため、業務執行社員の責任を十分果たすためには、社員及び監査補助者の増強が必要である。
- 専門的な見解の問合せが十分に実施されているという合理的な保証を得ることができるか懸念される。
- 監査チームの定義改訂に伴い、ネットワーク外の構成単位の監査人が含まれることになるが、当該監査人に対して監査調書の閲覧等を実施するのは実務的に困難である。
- 判断に困難が伴う事項や見解が定まっていない事項が発生した場合に、専門的な見解の問合せを迅速に実施できるかどうかについて課題がある。
- 監査調書のペーパーレス化が進んでおらず、今後の職場環境の変化を考慮すると、監査調書の管理について課題が残る。
- 経営資源(人的資源、テクノロジー資源、知的資源)
- 高品質の業務を実施し、責任を果たすための適性及び能力を有する専門要員の確保が必要となる。
- テクノロジー資源、知的資源及びサービスプロバイダーについてそれぞれの品質目標の設定を行うことに課題を感じている。
- 法人独自で高度なデータ分析ツールや不正感知ツールなどを開発するには、技術面、資金面で限界があり、テクノロジー資源に懸念がある。
- 非常勤職員が多く、また、職員の高年齢化が進んでいることから、十分な人的資源の確保が課題である。
- 専門要員は非常勤が中心であり、教育・評価がどの程度要求されるのか、非常勤中心の監査契約をどのように捉えればよいのか、懸念がある。
- ITを利用した監査業務に対応するためのハード、ソフト、オペレーション人員の整備について、採用や資金的負担への対応が課題になる。
- 情報及び事務所内外とのコミュニケーション
- 監査事務所外とのコミュニケーションについて、手段も機会も少ないため、具体的な対応方法を構築することが難しい。
- ネットワーク外の構成単位の監査人への監査調書の閲覧等を実施するのは実務的に困難であると考える。
- 監査事務所外への情報開示として、監査品質レポートの公表等を今後行っていくことが課題となっている。
- 情報セキュリティへの対応に課題がある。
- 監視及び改善
- 品質マネジメントシステム全体の監視や不備の根本原因分析など、監視及び改善にかかる作業量の増加に伴う人材不足が懸念される。
- 従来の定期的な検証に加え、品質マネジメント・システムの全体を対象として、積極的かつ継続的な改善を促すための監視活動をデザインするためには、適切な人材及び時間が必要であり、さらに運用に当たって検証及び評価を実施する人材の確保及び教育が必要となる。
- 中小規模の監査法人では、監視のための専門部署を設けることは難しいため、兼任とならざるを得ないが、それがどの程度許容されるのかについて懸念がある。
- 品質管理基準等の改正適用時期に関する要望
- 品質管理基準の改正や適用にあたっては、監査事務所の業務運営に支障をきたさない程度に、規定やツール等の整備及び監査事務所内の周知徹底を踏まえ、十分な移行準備期間を希望する。
- 我が国における適用時期は、例えば2023年4月1日以降とするなど、許容できる範囲で余裕を設けていただきたい。
- 品質管理基準の改正に適切に対応できるよう、適用開始まで十分な準備期間が必要である。
- 品質管理基準の改正内容に関する要望
- 「高品質」という表現が多く記載されているが、品質管理基準において「高品質」の定義を明確に示してほしい。また、現行の品質管理基準と比較して、制定の趣旨や基本的な考え方・コンセプトが変更される事項については、前文等において明確にしていただきたい。
- 品質管理基準の改正に対応する上で、文書化の程度は出来るだけ軽減されることを望む。
- 直訳した品質管理基準ではなく、我が国の実務に即し、実施可能で柔軟な規定を要望する。
- 品質管理基準は、形式的に膨大な書類の作成を求めるのではなく、書類の作成は必要最小限にし、各監査事務所の規模や実態に即した、実効的かつ効率的な規定が望まれる。
- 主として文章化に関して、品質管理基準の適用のために多くの時間やリソースが必要となると考える。人材確保が難しい状況の中で、コスト・ベネフィットを考慮した対応が必要となる。
- 実効性を確保するための要望
- 品質マネジメント・システムのデザイン等は監査事務所の実情を踏まえ構築することは承知しているが、限られた人員で有効に適用するにあたり、品質管理基準を踏まえた事例等を参考情報として提供していただきたい。
- 業務品質に対するリスクに焦点を当てた新しいアプローチが求められているが、事務負担が膨大であるため、形式的な対応となる恐れがある。中小監査事務所の実態に即した、簡便的な対応を期待する。
- 品質管理基準の適用に際して、形式的又は形骸化された対応を防ぐことのできる制度としてほしい。
- 中小監査事務所に過度な負担にならないよう、監査事務所の規模や監査先企業の規模を考慮した規定を設けていただきたい。
- 監査事務所の状況に応じた品質管理マネジメント・システムの整備及び運用とされながらも、理想的なシステムの整備・運用が求められる懸念がある。
- 品質管理規程の例示や監査ツールの様式等の提供を望む。
- 大手監査法人は作成済みと想定するが、中小監査事務所向けに品質リスク及び対応の例示の提供を望む。
- 複雑でない監査事務所において、最低限実施すべき事項の例示を提供してほしい。
- 現状、国際マネジメント基準の改正内容を十分に理解していないため、品質管理基準の適用にあたっては、十分な周知(研修)をお願いしたい
~NEW~
内閣官房 新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議 議事次第
▼資料1 雇用等の現状について
- 雇用者数は、昨年6月を底に増加傾向で推移(対6月比で本年1月は66万人増)するものの、感染拡大以前の水準には戻っていない。失業者数は11月以降ほぼ横ばい(本年1月時点で昨年3月比33万人多い203万人)。
- 昨年4月に460万人増加した休業者数は、8月以降平年並みの水準まで低下。ただし、本年1月は35万人増加。
- 2020年の家計の収入は、特別定額給付金の効果もあり前年比で増加。2020年は19年に比べて貯蓄が約48万円増加。感染拡大が収まれば、個人消費を中心とした経済の回復が期待される。
- 失業率とGDPギャップ(需要の過不足)には負の相関があり、需要不足が拡大すると失業率は上昇する関係にある。2000年以降、主に3つの局面に分かれる
- 感染症の影響によりGDPギャップが大幅に拡大する中、雇用調整助成金等の政策効果により、リーマンショック時に比べ、2020年第4四半期の失業率は大幅に抑制(2~3%程度抑制)。(雇用調整助成金:累計278万件、3.0兆円。休業支援金・給付金:累計104万件、803億円支給決定(3月5日時点)
- コロナの感染拡大の中で、GDPギャップが大幅なマイナスとなったにもかかわらず、雇調金等の政策効果により、失業率は低水準に抑えられている。当面の緊急対応としては、感染症の影響の下で休業や離職を余儀なくされている者への雇用支援、生活に困窮している者や世帯へのセーフティネット拡充を図る必要。
- 今後の方向性 その上で、マクロ経済運営の観点からは、(1)再びデフレに戻さないため、当面の間、経済を下支えし、民需を引き出す呼び水としての必要な財政支出を通じて、民需主導の成長につなげていくとともに、(2)成長分野で雇用を創出し、職業訓練やリカレント教育、マッチングを通じて円滑な労働移動を促す。これにより、「成長と雇用の好循環」を生み出し、右図の青矢印の方向に改善させていく必要。
- 女性は、正規雇用は増加が続いている一方で、非正規雇用が大幅に減少している。男性は、正規、非正規雇用ともに減少している。
- 女性の正規雇用は、同一労働同一賃金導入(大企業は2020年4月、中小企業は本年4月から導入)を見据えた正規化の動きが顕在化し、医療・福祉等で増加。一方、非正規雇用は、宿泊・飲食業を中心に大幅に減少
- 女性は、非正規雇用が大幅に減少している。特に35~54歳の減少幅が大きく、同年齢層では正規雇用も増加しているが、非正規雇用の減少幅が上回っている。
- 男性は、足下では正規、非正規雇用いずれも減少している。55歳以上では非正規雇用が減少する一方で、正規雇用が増加(雇用延長の動き)。他方、35~54歳の正規雇用が大きく減少している。
- 男性の失業者は35~54歳を中心に全年齢で増加。女性の失業者は、飲食・宿泊業の非正規雇用を中心に増加してきたが、このところ前年比の増加幅はやや縮小。
- 男性35~54歳の失業者では、前月から引き続き失業している者が増加傾向(根雪化)。
- 母子世帯(昨年10-12月時点で71万世帯)では、長時間労働の者(5万世帯)、労働時間を増やしたい者(追加労働希望就労者、4万世帯)、失業者(3万世帯)などへのきめ細かな対応が重要。
- 女性が4分の3を占めるパートタイム労働者の所定内労働時間は、1月は前年比3.8%減。特に、飲食サービス業など対面サービス関連での落ち込みが大きい。
- アルバイト・パート募集時平均時給(1月)は、職種計・全国平均で前年比3.5%増加したが、感染症の影響を大きく受けた飲食・フードは、緊急事態宣言対象の大都市圏を中心に減少。
- こうした中、パートタイム労働者の特別給与(ボーナス)は、同一労働同一賃金の導入(大企業2020年4月)もあり、昨年6月、12月に前年から大きく増加。本年4月には、同一労働同一賃金が中小企業にも導入される予定であり、こうした非正規雇用者の処遇改善の動きが、今後さらに広がっていくことが期待される。
- 自殺者数は、2010年以降低下傾向にあったが、2020年は11年ぶりに増加(女性の自殺者は935人増加)。
- 昨年6月以降、前年差で女性の自殺者の増加が続いている。20~50歳代の幅広い年齢層で増加がみられ、健康問題や家庭問題を理由とするケースが多い。
▼資料3 孤独・孤立対策に取り組むNPO等への支援
- NPO等が行うきめ細かな生活支援等や自殺防止対策(SNSを通じた相談等)の強化
- 孤立・孤独及び自殺防止に対処するための活動を行うNPO法人等の支援として、新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金や地域自殺対策交付金を活用し、自殺リスクの高まりを踏まえ、NPO法人等が行う自殺防止に係る取組への支援を強化する。新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金を活用し、生活困窮者やひきこもり状態にある方に対し、広域的に生活の支援・住まいの支援、子どもの学習支援等に関する活動を行うNPO法人等(全国団体を含む)について支援する。
- フードバンク支援、子ども食堂等への食材提供に係る補助の拡充
- 今回の緊急事態宣言の再発令の影響で、子ども食堂等に集まれない中、生活困窮者へ食品を届きやすくすることが課題。生活困窮者等へ食品の提供を行っているフードバンクの役割が重要になっていることから、食品の受入れ・提供体制整備に必要となる経費を支援
- 子ども食堂等への食材提供に係る食材調達費、資材費、輸送費等に対する補助対象となる補助金の下限を引き下げ、実施施設数に係る要件を緩和し、支援を拡充
- NPO等が行う子供の居場所づくりに係る地方自治体への補助の拡充
- 地方自治体による多様かつ複合的な困難を抱える子供たちに対しニーズに応じた支援を適切に行うための取組を支援する地域子供の未来応援交付金の支援を拡充し、コロナ禍の中で子供が社会的孤立に陥いらないよう、子ども食堂など子供たちと「支援」を結びつけるつながりの場をNPO等へ委託して整備する地方自治体へ緊急支援を行う。
- NPO等が行う困難を抱える女性に寄り添った相談支援等に係る地方自治体への補助の拡充
- 地域女性活躍推進交付金について、時限的に、地方自治体が、コロナ禍で困難を抱える女性に寄り添った相談支援等をNPO等に委託した場合に国の補助率を引き上げる。
- 公的賃貸住宅の空き住戸をNPO等へ低廉な家賃で貸与し、就労等を見据えた自立支援を行う仕組みの創設
- 公営住宅や建替え予定等のUR賃貸住宅の空き住戸を、NPO法人等に対して定期借家等により低廉な家賃で貸与。当該NPO法人等が新型コロナにより住まいに困窮する者にシェアリング等の形で転貸することで、就労等を見据えた自立支援を行う仕組みを創設。
- NPO等が実施する住宅確保要配慮者に対する支援活動への補助の拡充
- NPO法人等が実施する住宅確保要配慮者に対する支援活動への補助事業につき、入居後の見守り等の支援活動を行う場合に、補助上限額を200万円引上げ。
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首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策本部
▼第58回(令和3年3月18日開催)資料
- 感染状況について
- 全国の新規感染者数は、報告日ベースでは、1月中旬以降(発症日ベースでは、1月上旬以降)減少が継続していたが、3月上旬以降横ばいから微増が続き、直近の1週間では10万人あたり約6人となっており、リバウンドを起こさず、改めて減少傾向としていくことが必要。
- 実効再生産数:全国的には、1月上旬以降1を下回っていたが、直近では、1.04となっている(2月28日時点)。1都3県、愛知・岐阜では1を下回っているが、大阪・兵庫・京都、福岡では1を上回る水準となっている。(2月28日時点)
- 地域の動向 ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値
- 首都圏(1都3県)
- 東京、神奈川、埼玉、千葉の新規感染者数はそれぞれ、約15人、約8人、約11人、約12人とステージⅢの指標となっている15人を下回っているが、他地域と比べても高い水準で、東京と埼玉では増加の動きが見られる。一方で医療提供体制は、これまでの新規感染者数、療養者数の減少に伴い、自治体での入院等の調整も改善が続き、病床使用率もステージⅣの指標を継続的に下回るなど負荷の軽減が見られる。
- 関西圏・中京圏・九州(6府県)
- 緊急事態宣言の解除から2週間が経過。いずれも、これまでの新規感染者数、療養者数の減少に伴い医療提供体制への負荷の軽減が見られる。新規感染者数は、大阪、兵庫を除き各府県とも5人を下回る水準となっている。大阪、兵庫、京都、福岡では、3月上旬以降横ばいから微増となっている。緊急事態措置の解除と前後して、夜間の人流が増加しており、愛知、大阪、京都では若年層の感染の水準が高くなっている。また、関西では変異株の報告が増加している。
- 上記以外の地域
- 一部の地域でクラスターが発生するなど再上昇の動きもあり注意が必要。特に、宮城、沖縄では、新規感染者数はそれぞれ、約14人、約13人と増加が続いている。
- 首都圏(1都3県)
- 変異株
- 英国、南アフリカ等で確認されその影響が懸念されるN501Yの変異のある変異株(VOC)は、現状より急速に拡大するリスクが高い。変異株に対して自治体による積極的疫学調査が行われる中で、変異株の感染者とクラスター報告数の増加傾向が見られる。
- 感染状況の分析
- 緊急事態措置区域の1都3県では、市民や事業者の長期間にわたる協力により新規感染者の減少が続いていたが、3月上旬以降、他地域と比べても高い水準で横ばいから微増。首都圏では、感染者数が多く、匿名性も高いため、感染源やクラスターの発生場所の多様化がみられ、不明な例も多い。年齢別に見ると、若年層の割合が高くなっており、人流の再上昇の動きも見られている。近畿圏含め、都市部では、既にリバウンドが生じ始めているのではないかとの指摘もある。
- 宮城、沖縄では、20代、30代を中心とした感染拡大が見られているため、今後の推移に留意が必要。
- クラスターは、医療機関と高齢者施設での発生が継続し、地域により飲食店でも引き続き発生している。また、カラオケに関連するクラスターも発生。
- 変異株の感染が継続している中で、感染を再拡大させないための取組が必要。今後流行するウイルスは変異株に置き換わっていく可能性もあり、さらなる流行拡大につながるおそれに留意が必要。
- 必要な対策
- 感染のリバウンドの兆候をできる限り迅速に検知する方法を早急に構築し、対策につなげることにより新規感染者数の増加を抑え、医療提供体制を維持し、ワクチンを安定して接種できる体制の確保、また、変異株拡大等のリスクを低減させるための体制の確保が重要。
- そうした中で、緊急事態宣言の解除がリバウンドを誘発することへの懸念に留意が必要である。特に、首都圏では、感染者数が多く、感染が継続した場合の他地域への影響も大きい。感染の再拡大を防ぐためには、新たな感染者をできるだけ低い水準で長く維持することが必要である。そのため、地域の感染状況等に応じ、積極的疫学調査(感染源が不明であっても、リスク行動の有無にも着目することも重要)に基づく情報・評価を踏まえた対応など、さらに感染を減少させるために必要な取組を行っていくことが必要。既に緊急事態措置が解除された地域も同様の取組が必要。
- 感染を減少させるための取組に協力が必要なことについて、国、自治体が一致したメッセージを出していくことが必要。
- 会食における感染リスクを低減させるために、事業者の取組とともに、利用者の会食のあり方を周知することが重要。
- また、年度末から年度初めの恒例行事(卒業式、歓送迎会、お花見)などに伴う宴会・旅行はなるべく避けていただくように、改めて、効果的なメッセージの発信が必要。また、年度初めに関しては、入社や入学の際に、人の移動・研修を伴うことが多いため、感染拡大につながらないよう留意が必要。併せて、カラオケに関係するクラスターが発生しており、改めてガイドラインの遵守の徹底に向けた働きかけが必要。
- 今後、再拡大の防止とともに次の波に備えた対応を行うことが重要。具体的には、(1)ワクチン接種の着実な推進、(2)変異株対策の強化、(3)感染リスクに応じた積極的な検査による早期探知や積極的疫学調査の再強化、飲食店及び高齢者施設対策の継続、感染拡大の兆しが見られた場合の機動的対応などの感染拡大防止策の推進、(4)新型コロナに対する医療を機動的に提供するための医療提供体制等の充実を確実に実施すること(引き続き必要な病床を確保するとともに、医療機関の役割分担の徹底や後方支援医療機関、退院患者を受け入れる施設等の確保等により実効的に病床を確保・活用し、一連の対応が目詰まり無く行われる体制の確保)などの取組が必要。
- 変異株
- N501Yに変異のある変異株については、その影響がより大きくなってくることを踏まえ、その影響を抑えるための対応が必要。このため、先日示された変異株対策パッケージも踏まえ、(1)水際措置の強化の継続、(2)国内の変異株のサーベイランス体制の早急な強化(民間検査機関や大学等とも連携。国は自治体の検査数等を定期的に把握)、(3)変異株感染者の早期検知、積極的疫学調査による濃厚接触者および感染源の特定や速やかな拡大防止策、(4)変異株の感染性や病原性等の疫学情報についての評価・分析(N501Y変異以外のE484Kなどの変異を有する変異株についても実態把握を継続)と正確な情報の発信、(5)検体や臨床情報等の一体的収集・解析等の研究開発等の推進が必要。
- 医療・公衆衛生に支障をきたす感染再拡大(リバウンド)の防止のために
- 緊急事態宣言の評価
- そもそも、新型コロナウイルス感染症は、文字通り“ゼロにすること”はできない。“小さな流行の山”はいつでも発生しうる。
- 緊急事態宣言の主な目的は、医療提供体制の負荷を取ることであった。
- 今回の緊急事態宣言の“急所を突いた対策”によって、新規報告数は短期間で減少(新規陽性者数8割減)し、病床の負荷が確実に改善され、効果があったと考えられる。
- ただし、首都圏を中心に感染減少は下げ止まり、一部では微増傾向になっている。
- 下げ止まり・微増傾向の原因
- 下げ止まり・微増傾向の原因はいわゆる“コロナ疲れ”“緊急事態疲れ”、若年者の飲み会・高齢者の昼カラオケなど、昨年10月から指摘してきた“隠れた感染源”の存在の可能性(第13回分科会提言等)
- これからの対策が成功するための条件
- 高齢者のワクチン接種前にリバウンドを生じさせない迅速性。
- これまでの“延長線上にはない対策”。
- “サーキットブレーカー”機能の構築・まん延防止等重点措置
- “隠れた感染源”を探知する“深掘積極的疫学調査”
- 無症状者に焦点を当てた重点的な“モニタリング検査”
- 高齢者施設の職員に対する定期的な検査・変異株PCR検査の拡大
- 最大限の病床の確保・保健所の体制強化
- 実行上の困難を乗り越える国及び自治体の強い意志。なぜならば、以下のような困難が存在。
- 保健所の体制強化(専門知識を有する人材が限られている)
- 情報の自治体間での共有(都道府県と保健所設置区市との連携は難しい)
- 自費検査機関との連携(事業運営のルールが異なる)
- 結論
- 人々の理解と共感を得て、「医療・公衆衛生に支障をきたすリバウンド」を防止するために、この数か月は、“国や自治体が今まで以上に汗をかく局面”
- 緊急事態宣言の評価
- 緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応(案)
- 解除後もこれまでの経験を踏まえた取組が必要。国・自治体は監視、検査等の体制を着実に整え、国民の行動変容への理解と協力を得ていく。
- 忘年会等での感染や帰省による世代間の伝播等を契機に生じたと考えられる急速な感染拡大については、年初から2か月半の間の緊急事態宣言により感染状況は改善。この間に特措法及び感染症法の改正法が成立し、ワクチン接種が開始される一方、従来株よりも感染性が増していることが懸念される変異株への感染が国内でも継続的に確認。
- 基本的な感染予防策の徹底が重要といったこれまでの経験で学んできたことを社会全体で共有することが必要。そして同じく、これまでの経験で明らかになった感染リスクの高い場(飲食の場、恒例行事など)に着目した戦略的な情報発信の強化とともに、正しい知識の普及、偏見・差別等の防止に向けた情報発信等を推進。
- 社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の発生を可能な限り抑制するため、国及び自治体において、(1)~(5)の取組を進める。コロナ禍の中での医療提供とワクチン接種の双方に対応する医療関係者の負荷を減少させ、地域の変異株の探知を的確に行えるようにするためにも、感染防止対策の徹底が必要。
- 特に、都市部から周辺地域へというこれまでの感染拡大の経過を踏まえるとともに、特に東京都を始めとする大都市部について、自治体と密接に連携し、感染拡大を防止するため、機動的に徹底的な対策を実施。
- 飲食の感染対策
- ガイドラインの見直し・徹底による飲食店等における感染防止策の促進
- AIシミュレーションや新技術の導入による新たな感染防止策の促進
- クラスター対策の強化、改正特措法の活用などによる早期対応
- 変異株対策の強化
- 変異株を早期に探知し、積極的疫学調査と検査等によりクラスターの迅速な封じ込め、社会全体での変異株の感染拡大の防止を図る。
- モニタリング検査など感染拡大防止策の強化
- 行政検査・モニタリング検査・民間検査を組み合わせた戦略的検査の実施
- 感染拡大の予兆探知のためのモニタリング検査の実施
- 保健所による感染源推定のための調査を含めた積極的疫学調査の強化
- 高齢者施設の従事者等への積極的検査など高齢者施設対策の強化
- ワクチン接種の着実な推進
- 重症化リスクや医療提供体制の確保等を考慮し、医療従事者等、高齢者や基礎疾患を有する者、高齢者施設等の従事者への接種を着実に推進
- ワクチンの有効性・安全性に関する情報収集・情報提供を推進
- 医療提供体制の充実
- 各自治体で今回の感染拡大局面での課題を点検・改善し、次の感染拡大時に確実に機能する体制に進化させ、「相談・受診・検査」~「療養先調整・搬送」~「転退院・解除」まで、一連の患者対応が目詰まりなく行われ、病床・宿泊療養施設が最大限活用される流れを確保
- 飲食の感染対策
~NEW~
経済産業省 「民間事業者によるカメラ画像を利活用した公共目的の取組における配慮事項~感染症対策のユースケースの検討について~」を公開しました
▼民間事業者によるカメラ画像を利活用した公共目的の取組における配慮事項
- カメラから取得した顔画像からマスクの着用有無等の属性情報を解析し、顔画像はすぐに削除する場合は、個人情報の取得にあたるのか。
- (特定の個人を識別できる)顔画像を取得した後、マスクの着用有無等の属性情報を解析する場合、直ちに顔画像を削除する場合であっても、「個人情報」を取得していると考えられる。 なお、「個人情報」とは、特定の個人を識別することができる情報をいうため、取得された顔画像等を処理して、マスクの着用有無や全身のシルエット画像等による移動軌跡データのみとされた場合であれば、抽出元の本人を判別可能なカメラ画像や個人識別符号等本人を識別することができる情報と容易に照合することができる場合を除き、個人情報には該当しない。
- カメラ画像の取得をしようとする時において、運用実施主体はどのような点について注意する必要があるか。
- 個人情報を取得するに当たっては、個人情報保護法上、利用目的を可能な限り特定し、あらかじめ公表する又は個人情報の取得後速やかに本人に通知若しくは公表する必要があるが、カメラ画像を取得する場合については、あらかじめ利用目的を公表することが望ましい。また、不正の手段による個人情報の取得とならないよう、カメラが作動中であることを掲示する等、カメラにより自身の個人情報が取得されていることを本人が容易に認識することが可能となる措置を講ずる必要がある。
- さらに、「誰の」利用目的であるかが不明であれば、個人情報の主体である本人としては取得の諾否について判断ができないため、運用実施主体は、その名称及び連絡先(の企業に当該業務を委託する場合には、当該委託先企業の名称も含む)を公表することが求められる。なお、当該委託先企業の名称を公表している場合においても、利用目的を定めているのは運用実施主体(委託元)であることから、運用実施主体の名称も依然として公表する必要がある。
- また、個別の留意点として、「退避不可能な空間におけるカメラ画像データの取得」に対する配慮が挙げられる。撮影を望まない個人が、それを回避できる手段・方法を担保する、必要最低限の情報の取得に留める等の配慮をすることが望ましい。
- カメラ画像を取得しようとする時に、直接の来場者やそれ以外の撮影可能性のある生活者(通行人等)に対して事前告知・通知が必要か。また、事前告知・通知の文面には、どのような内容を記載することが必要か。
- カメラ画像の撮影及び利活用を行う場合、撮影の対象となる可能性がある人すべてに対して、十分な期間をもって事前告知を行うことが望ましい。具体的な記載内容については、下記「カメラ画像利活用ガイドブックver2.0参考部分」に示す商用目的の事例を参照されたい。
- なお、事前告知には十分な期間を確保することが望ましいが、感染症対策の取組として緊急性を要するといった事情から、商用目的の場合と比較して十分な事前告知期間を確保できない可能性も想定される。そのような場合においては、個別の留意点として、例えば、イベント会場にカメラを設置する場合には、イベントのチケット販売(ウェブサイトでの事前販売等)時にカメラ画像の取得について告知するなど、丁寧な告知を行うことが望ましい。
- 顔画像などの撮影データの保有期間についてはどのように考えれば良いか。
- 撮影データの保有期間については、利用する必要がある最小限の期間とする必要がある。混雑状況やマスク着用率といった統計情報に加工することのみがカメラ画像利用の目的であれば、画像の取得後速やかに統計情報等に加工した上で、データを即時廃棄することが一般に求められる。データの自動的な即時廃棄が技術的に困難な場合、撮影データを取り扱う従業員を限定する、「取得したデータにはアクセスしない」等のルールを設定する、情報システムへの技術的なアクセス制御や漏えい防止策を講じるなどの適切な安全管理措置を講じた上で、できる限り速やかに削除するなど、適切に運用することが求められる。
- 顔画像などの撮影データについて、運用実施主体として配慮すべきことは何か。
- 撮影データについて、漏えいや滅失等が起きないよう必要かつ適切な措置を講じる必要がある。具体的には、撮影データを取り扱う従業員の限定や、従業員に対する適切な研修の実施、責任者の任命や規程の整備、情報システムへの技術的なアクセス制御や漏えい防止策の実施等といった取り組みを行うことが考えられる。また、カメラ画像の管理を委託する場合にも、同様の配慮事項を委託先に求める必要がある。
- 施設に出入りする人の顔画像を撮影し、そこから抽出した顔特徴量を用いて非接触式体温測定を行うサーマルカメラを導入する場合、顔画像や顔特徴量を即座に削除したとしても、個人情報の取得に該当するか。また、サーマルカメラにより取得した検温情報は要配慮個人情報に該当するか。
- 特定の個人を識別できる顔画像を取得し、そこから抽出した顔特徴量を用いて体温測定結果が表示されていると考えられるため、顔画像や顔特徴量を即座に削除したとしても、個人情報の取得に該当すると考えられる。
- また、本ケースにおける検温情報は、医師その他医療に関連する職務に従事する者が健康診断、診療等の事業及びそれに関連する業務に関連して取得したものではないことから、要配慮個人情報に該当しないと考えられる。
- 施設に出入りする人の顔画像を撮影して非接触式体温測定を行うサーマルカメラを使用して画像を取得しようとする時において、運用実施主体はどのような点に注意する必要があるか。
- 個人情報を取得するに当たっては、個人情報保護法上、利用目的を可能な限り特定し、あらかじめ公表する又は個人情報の取得後速やかに本人に通知若しくは公表する必要あるが、サーマルカメラを使用して顔画像を取得する場合については、あらかじめ利用目的を公表することが望ましい。また、不正の手段による個人情報の取得とならないよう、カメラが作動中であることを掲示する等、カメラにより自身の個人情報が取得されていることを本人が容易に認識することが可能となる措置を講ずる必要がある。さらに、「誰の」利用目的であるかが不明であれば、個人情報の主体である本人としては取得の諾否について判断ができないため、運用実施主体は、その名称及び連絡先(他の企業に当該業務を委託する場合には、当該委託先企業の名称も含む)を公表することが求められる。なお、当該委託先企業の名称を公表している場合においても、利用目的を定めているのは運用実施主体(委託元)であることから、運用実施主体の名称も依然として公表する必要がある。
- また、個別の留意点として、以下のような事項が挙げられる。
- 顔画像、全身画像、体温情報など、どのような情報が取得されているかをディスプレイで公開する等により、生活者に提示することは、生活者の不安を取り除くことにつながるという面も考えられる。他方、自身の体温が公開されることを望まない生活者がいる可能性も考慮し、顔画像・体温の提示方法について一定のルールを設け、それに沿った運用が必要となる。(例:本人又は管理者以外には見えない形で測定結果を表示する等)
- サーマルカメラは必ずしも体温測定精度が高いとは限らず、例えば、体表面温度から体温を推定することにより、気温が高くなる夏場には実際の体温よりも高い温度が表示され、それを公開することによるトラブルが起こり得ることに注意が必要である。(例:音声出力の停止機能を活用する等)また、このようなトラブルを未然に防ぐためにも、精度検証を行うことも重要である。
- 退避不可能な空間において、カメラによる撮影や(一時的であっても)データの取得(サーマルカメラの利用による体温測定)を望まない個人が、それを回避できる手段・方法を担保する又は必要最低限の情報の取得に留める等の配慮を行うことが重要である。
- サーマルカメラによる測定結果を根拠として、運用実施主体が入場拒否することは可能か。
- 特定空間への入場の場合、運用実施主体が当該空間の管理者としての権限を有していれば入場拒否を行うことは可能であると考えられる。ただし、サーマルカメラの体温測定精度が高くない可能性があることに鑑み、別途、体温計等による再測定を行うことが望ましい。
- カメラ画像を取得しようとする時に、生活者(店舗等への来店者や撮影される可能性のある者)に対して事前告知・通知が必要か。また、この場合の生活者に対する事前告知・通知の文面には、どのような内容を記載することが必要か。
- カメラ画像の撮影及び利活用を開始する場合、撮影の対象となる可能性がある人すべてに対して、十分な期間をもって事前告知を行ったうえで、通知を行うことが望ましい。
- 特に、体温は、マスクのように外的に観測できるものではない点を踏まえると、カメラにより自身の個人情報が取得されていることを本人が容易に認識することが可能となる(生活者が十分に認識しない中でカメラによる撮影・体温測定が行われることがないような)措置を講ずる必要がある。具体的な記載内容については、下記「カメラ画像利活用ガイドブック ver2.0 参考部分」に示す商用目的の事例を参照されたい。
- なお、感染症対策の取組として緊急性を要するといった事情から、商用目的の場合と比較して十分な事前告知期間を確保できない可能性も想定されるものの、可能な限り事前告知の期間を確保することが望ましい。
- 顔画像などの撮影データの保有期間についてはどのように考えれば良いか。
- 撮影データの保有期間については、利用する必要がある最小限の期間とする必要がある。一定の体温以上の来訪者を検出することのみがカメラ画像利用の目的であれば、データを即時廃棄することが一般に求められる。データの自動的な即時廃棄が技術的に困難な場合、撮影データを取り扱う従業員を限定する、「取得したデータにはアクセスしない」等のルールを設定する、情報システムへの技術的なアクセス制御や漏洩防止策を講じるなどの適切な安全管理措置を講じた上で、できる限り速やかに削除するなど、適切に運用することが求められる。
- 顔画像などの撮影データについて、運用実施主体として配慮すべきことは何か。
- 撮影データについて、漏えいや滅失等が起きないよう必要かつ適切な措置を講じる必要がある。具体的には、撮影データを取り扱う従業員の限定や、従業員に対する適切な研修の実施、責任者の任命や規程の整備、情報システムへの技術的なアクセス制御や漏えい防止策の実施等といった取り組みを行うことが考えられる。また、カメラ画像の管理を委託する場合にも、同様の配慮事項を委託先に求める必要がある。
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内閣府 第340回 消費者委員会本会議
▼取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案 概要
- オンラインモールなどの「取引デジタルプラットフォーム(取引DPF)」においては、危険商品等の流通や販売業者が特定できず紛争解決が困難となる等の問題が発生。これに対応し消費者利益の保護を図るための新法案を整備
- 取引DPF提供者の努力義務(第3条)
- 取引DPFを利用して行われる通信販売取引(BtoC取引)の適正化及び紛争の解決の促進に資するため
- 以下の(1)~(3)の措置の実施及びその概要等の開示についての努力義務(具体的内容については指針を策定)
- 販売業者と消費者との間の円滑な連絡を可能とする措置
- 販売条件等の表示に関し苦情の申出を受けた場合における必要な調査等の実施
- 販売業者に対し必要に応じ身元確認のための情報提供を求める
- 商品等の出品の停止(第4条)
- 内閣総理大臣は、危険商品等(※1)が出品され、かつ、販売業者が特定不能など個別法の執行が困難な場合(※2)、取引DPF提供者に出品削除当を要請
- 要請に応じたことにより販売業者に生じた損害について取引DPF提供者を免責
- (※1)重要事項(商品の安全性の判断に資する事項等)の表示に著しい虚偽・誤認表示がある商品等
- (※2)販売業者が特定可能等の場合は特商法等により対応
- 販売業者に係る情報の開示請求権(第5条)
- 消費者が損害賠償請求等を行う場合に必要な範囲で販売業者の情報の開示を請求できる権利を創設
※ 取引DPF提供者は、適切な手順に従って開示請求に応じた場合、販売業者に対し責任を負わない
※ 損害賠償請求額が一定金額以下の場合や不正目的の場合は対象外
- 消費者が損害賠償請求等を行う場合に必要な範囲で販売業者の情報の開示を請求できる権利を創設
- 官民協議会(第6条~第9条)・申出制度(第10条)
- 国の行政機関、取引DPF提供者からなる団体、消費者団体等により構成される官民協議会を組織し、悪質な販売業者等への対応など各主体が取り組むべき事項等を協議
- 消費者等が内閣総理大臣(消費者庁)に対し消費者被害のおそれを申し出て適当な措置の実施を求める申出制度を創設
※ 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行
※ あわせて、施行状況及び経済社会情勢の変化を勘案した施行後3年目途の見直しを規定
- 取引DPF提供者の努力義務(第3条)
▼消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案の概要
- 消費者の脆弱性につけ込む悪質商法に対する抜本的な対策強化、新たな日常における社会経済情勢等の変化への対応のため、
- 特定商取引法・預託法等の改正による制度改革によって、消費者被害の防止・取引の公正を図る。
- 特定商取引法の主な改正内容
- 通販の「詐欺的な定期購入商法」対策
- 定期購入でないと誤認させる表示等に対する直罰化
- 上記の表示によって申込みをした場合に申込みの取消しを認める制度の創設
- 通信販売の契約の解除の妨害に当たる行為の禁止
- 上記の誤認させる表示や解除の妨害等を適格消費者団体の差止請求の対象に追加
- 送り付け商法対策
- 売買契約に基づかないで送付された商品について、送付した事業者が返還請求できない規定の整備等(現行では消費者が14日間保管後処分等が可能→改正後は直ちに処分等が可能に)
- 消費者利益の擁護増進のための規定の整備
- 消費者からのクーリング・オフの通知について、電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことを可能に(預託法も同様)
- 事業者が交付しなければならない契約書面等について、消費者の承諾を得て、電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことを可能に(預託法も同様)
- 外国執行当局に対する情報提供制度の創設(預託法も同様)
- 行政処分の強化等
- 通販の「詐欺的な定期購入商法」対策
- 預託法の主な改正内容
- 販売預託の原則禁止
- 販売を伴う預託等取引を原則禁止とし、罰則を規定
- 原則禁止の対象となる契約を民事的に無効とする制度の創設
※ 預託等取引契約:3か月以上の期間にわたり物品の預託を受けること及び当該預託に関し財産上の利益の供与を約するもの
※ 例外的に認める場合には、厳格な手続の下、消費者庁が個別に確認
- 預託法の対象範囲の拡大
- 現行の預託法の対象の限定列挙の廃止→全ての物品等を対象に
- 消費者利益の擁護増進のための規定の整備
- 行政処分の強化等
- 販売預託の原則禁止
- 消費者裁判手続特例法の改正内容
- 被害回復裁判に資するために、特定適格消費者団体に対し、特定商取引法及び預託法の行政処分に関して作成した書類の提供を可能に
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内閣府 気候変動に関する世論調査
- 地球の温暖化、オゾン層の破壊、熱帯林の減少などの地球環境問題に関心があるか聞いたところ、「関心がある」とする者の割合が88.3%、「関心がない」とする者の割合が9.3%となっている。
- 2015年にフランスのパリで開催された国際会議「COP(コップ)21」で採択された、温室効果ガス削減などのための国際的な枠組みである「パリ協定」を知っているか聞いたところ、「知っている」とする者の割合が84.0%、「知らない」と答えた者の割合が13.3%となっている。
- 「脱炭素社会」について知っていたか聞いたところ、「知っていた」とする者の割合が68.4%、「知らなかった」と答えた者の割合が31.1%となっている。
- 「脱炭素社会」の実現に向け、一人一人が二酸化炭素などの排出を減らす取組について、どのように考えるか聞いたところ、「取り組みたい」とする者の割合が91.9%、「取り組みたくない」とする者の割合が7.1%となっている。
- 「脱炭素社会」の実現に向け、一人一人が二酸化炭素などの排出を減らす取組について、「積極的に取り組みたい」、「ある程度取り組みたい」と答えた者(1,623人)に、「脱炭素社会」の実現に向け、日常生活の中で、現在、取り組んでいることは何かあるか聞いたところ、「軽装や重ね着などにより、冷暖房の設定温度を適切に管理」を挙げた者の割合が70.9%、「こまめな消灯、家電のコンセントを抜くなどによる電気消費量の削減」を挙げた者の割合が70.7%と高く、以下、「冷蔵庫、エアコン、照明器具などの家電製品を購入する際に、省エネルギー効果の高い製品を購入」(57.2%)、「移動時に徒歩・自転車・公共交通機関の利用」(35.2%)などの順となっている。
- 「脱炭素社会」の実現に向け、一人一人が二酸化炭素などの排出を減らす取組について、「あまり取り組みたくない」、「全く取り組みたくない」と答えた者(126人)に、取り組みたくない理由は何か聞いたところ、「地球温暖化への対策としてどれだけ効果があるのかわからないから」を挙げた者の割合が48.4%、「どのような基準で選択し、どのように取り組めばよいか情報が不足しているから」を挙げた者の割合が45.2%などの順となっている。なお、「その他」と答えた者の割合が12.7%となっている。
- 気候変動は、農作物の品質低下、野生生物の生息域の変化、大雨の頻発化に伴う水害リスクの増加、熱中症搬送者の増加といった形で、私たちの暮らしの様々なところに影響を与えている。地球温暖化などの気候変動により、このような様々な影響が出ることを知っていたか聞いたところ、「知っていた」と答えた者の割合が93.6%、「知らなかった」と答えた者の割合が6.3%となっている。
- 地球温暖化などの気候変動により、様々な影響が出ることを「知っていた」と答えた者(1,654人)に、気候変動影響について何で知ったか聞いたところ、「テレビ・ラジオ」を挙げた者の割合が93.0%と最も高く、以下、「新聞・雑誌・本」(66.9%)などの順となっている。
- 日常生活の中で気候変動影響を感じることは何か聞いたところ、「夏の暑さ」を挙げた者の割合が89.8%と最も高く、以下、「雨の降り方の激しさ」(81.6%)、「桜の開花時期など身近な植物の変化」(38.5%)、「冬の寒さや雪の降り方」(36.8%)などの順となっている。
- 地球温暖化などの気候変動は、将来にわたって自然や人間生活に様々な影響を与えることが予測されている。どのような影響を問題だと思うか聞いたところ、「農作物の品質や収穫量の低下、漁獲量が減少すること」を挙げた者の割合が83.8%、「洪水、高潮・高波などによる気象災害が増加すること」を挙げた者の割合が79.5%、「豪雨や暴風による停電や交通まひなどインフラ・ライフラインに被害が出ること」を挙げた者の割合が73.9%と高く、以下、「野生生物や植物の生息域が変化すること」(64.6%)などの順となっている。
- 気候変動は私たちの生活にも影響を与えている。その影響に対処することを「気候変動適応」という。気候変動適応という言葉、その取組を知っていたか聞いたところ、「知っていた」と答えた者の割合が11.9%、「言葉は知っていたが、取組は知らなかった」と答えた者の割合が29.9%、「言葉は知らなかったが、取組は知っていた」と答えた者の割合が7.7%、「知らなかった」と答えた者の割合が47.7%となっている。
- 気候変動適応について知りたい情報は何か聞いたところ、「対処が必要な気候変動の影響」を挙げた者の割合が61.6%と最も高く、以下、「気象災害への防災対策、熱中症対策などの政府における気候変動適応の取組」(51.3%)、「熱中症対策などの個人でできる取組」(47.0%)、「気象災害への防災対策、熱中症対策などの地方公共団体における気候変動適応の取組」(44.9%)などの順となっている。
- 気候変動適応に関する知識や情報を何によって提供されたら良いと思うか聞いたところ、「テレビ・ラジオ」を挙げた者の割合が90.6%と最も高く、以下、「新聞・雑誌・本」(65.6%)、「学校などの教育機関」(37.4%)、「TwitterやFacebookなどのSNS」(24.3%)などの順となっている。
- 現在、実践している気候変動適応への取組は何か聞いたところ、「塩分・水分補給や空調の適切な使用による熱中症対策」を挙げた者の割合が68.7%と最も高く、以下、「ハザードマップなどを活用した水災害リスク及び避難経路などの事前確認」(43.2%)、「蚊の育つ水たまりを作らないなどの、デング熱などの蚊を媒介とする感染症の予防」(26.1%)、「雨水利用や節水などの水資源の保全」(17.9%)などの順となっている。なお、「特にない」と答えた者の割合が15.0%となっている。
- 現在、取り組んでいないことで、今後、新たに実践したいと思う気候変動適応への取組は何か聞いたところ、「気候変動影響や気候変動適応についての情報の入手」を挙げた者の割合が35.1%と最も高く、以下、「雨水利用や節水などの水資源の保全」(25.9%)、「ハザードマップなどを活用した水災害リスク及び避難経路などの事前確認」(24.1%)、「蚊の育つ水たまりを作らないなどの、デング熱などの蚊を媒介とする感染症の予防」(22.0%)、「農家や漁業者の支援」(19.1%)、「身近な動植物への気候変動影響の観察・情報共有」(18.4%)などの順となっている。
- 自身で気候変動適応を実践するに当たり、どのような課題があると思うか聞いたところ、「どのような基準で選択し、どのように取り組めばよいか情報が不足していること」を挙げた者の割合が63.3%と最も高く、以下、「気候変動適応としてどれだけ効果があるのかわからないこと」(44.6%)、「経済的なコストが掛かること」(37.4%)、「日常生活の中で常に意識して行動するのが難しいこと」(32.9%)などの順となっている。
- 今後、気候変動適応に関して、政府にどのような取組を期待するか聞いたところ、「洪水、高潮・高波などへの防災対策」を挙げた者の割合が68.3%、「農作物の品質や収穫量、漁獲量への対策」を挙げた者の割合が64.1%と高く、以下、「気候変動影響や気候変動適応の取組についての情報提供」(52.9%)、「渇水対策や水資源の保全対策」(49.3%)などの順となっている。
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内閣府 総合科学技術・イノベーション会議(第52回)議事次第
▼資料1-1 諮問第21号「科学技術基本計画について」に対する答申(案)概要
- 我が国が目指す社会(Society 5.0)
- 国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会
- 持続可能性の確保
- SDGsの達成を見据えた持続可能な地球環境の実現
- 現世代のニーズを満たし、将来の世代が豊かに生きていける社会の実現
- 強靱性の確保
- 災害や感染症、サイバーテロ、サプライチェーン寸断等の脅威に対する持続可能で強靭な社会の構築及び総合的な安全保障の実現
- 持続可能性の確保
- 一人ひとりの多様な幸せ(well-being)が実現できる社会
- 経済的な豊かさと質的な豊かさの実現
- 誰もが能力を伸ばせる教育と、それを活かした多様な働き方を可能とする労働・雇用環境の実現
- 人生100年時代に生涯にわたり生き生きと社会参加し続けられる環境の実現
- 人々が夢を持ち続け、コミュニティにおける自らの存在を常に肯定し活躍できる社会の実現
- 経済的な豊かさと質的な豊かさの実現
- 国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会
- この社会像に「信頼」や「分かち合い」を重んじる我が国の伝統的価値観を重ね、Society 5.0を実現。国際社会に発信し、世界の人材と投資を呼び込む
- Society 5.0の実現に必要なもの
- サイバー空間とフィジカル空間の融合による持続可能で強靱な社会への変革
- 新たな社会を設計し、価値創造の源泉となる「知」の創造
- 新たな社会を支える人材の育成
- Society 5.0の実現に向けた科学技術・イノベーション政策
- 総合知やエビデンスを活用しつつ、未来像からの「バックキャスト」と現状からの「フォーキャスト」に基づき政策を立案し、評価を通じて機動的に改善
- 5年間で、政府の研究開発投資の総額30兆円、官民合わせた研究開発投資の総額120兆円を目指す
- 国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会への変革
- サイバー空間とフィジカル空間の融合による新たな価値の創出
- 政府のデジタル化、デジタル庁の発足、データ戦略の完遂(ベースレジストリ整備等)
- Beyond 5G、スパコン、宇宙システム、量子技術、半導体等の次世代インフラ・技術の整備・開発
- 地球規模課題の克服に向けた社会変革と非連続なイノベーションの推進
- カーボンニュートラルに向けた研究開発(基金活用等)、循環経済への移行
- レジリエントで安全・安心な社会の構築
- 脅威に対応するための重要技術の特定と研究開発、社会実装及び流出対策の推進
- 価値共創型の新たな産業を創出する基盤となるイノベーション・エコシステムの形成
- SBIR制度やアントレ教育の推進、スタートアップ拠点都市形成、産学官共創システムの強化
- 次世代に引き継ぐ基盤となる都市と地域づくり(スマートシティの展開)
- スマートシティ・スーパーシティの創出、官民連携プラットフォームによる全国展開、万博での国際展開
- 様々な社会課題を解決するための研究開発・社会実装の推進と総合知の活用
- 総合知の活用による社会実装、エビデンスに基づく国家戦略(AI技術、バイオテクノロジー、量子技術、マテリアル、宇宙、海洋、環境エネルギー、健康・医療、食料・農林水産業等)の見直し・策定と研究開発等の推進
- ムーンショットやSIP等の推進、知財・標準の活用等による市場獲得、科学技術外交の推進
- サイバー空間とフィジカル空間の融合による新たな価値の創出
- 知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化
- 多様で卓越した研究を生み出す環境の再構築
- 博士課程学生の処遇向上とキャリアパスの拡大、若手研究者ポストの確保
- 女性研究者の活躍促進、基礎研究・学術研究の振興、国際共同研究・国際頭脳循環の推進
- 人文・社会科学の振興と総合知の創出(ファンディング強化、人文・社会科学研究のDX)
- 新たな研究システムの構築(オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進)
- 研究データの管理・利活用、スマートラボ・AI等を活用した研究の加速
- 研究施設・設備・機器の整備・共用、研究DXが開拓する新しい研究コミュニティ・環境の醸成
- 大学改革の促進と戦略的経営に向けた機能拡張
- 多様で個性的な大学群の形成(真の経営体への転換、世界と伍する研究大学の更なる成長)
- 10兆円規模の大学ファンドの創設
- 多様で卓越した研究を生み出す環境の再構築
- 一人ひとりの多様な幸せと課題への挑戦を実現する教育・人材育成
- 探究力と学び続ける姿勢を強化する教育・人材育成システムへの転換
- 初等中等教育段階からのSTEAM教育やGIGAスクール構想の推進、教師の負担軽減
- 大学等における多様なカリキュラムやプログラムの提供、リカレント教育を促進する環境・文化の醸成
- 探究力と学び続ける姿勢を強化する教育・人材育成システムへの転換
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消費者庁 第4回 公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会(2021年2月9日)
▼議事要旨
- 内部公益通報受付窓口の設置等について
- 「内部公益通報受付窓口を設置し」という文言が、企業の内部に設置されることを前提にしているように感じられる。企業の外部に設置することや親会社に受付を担ってもらうという方法もあり得るので、あたかも従業員数が300人超の事業者は自社内に必ず窓口を持っていなければいけないと読まれかねない表現は修正してほしい。
- 組織の長その他幹部からの独立性を確保する措置について
- 7において「小規模な事業者においても、組織の長その他幹部からの影響力が不当に行使されることを防ぐためには、独立性を確保する仕組みを設けるよう特に努めるべきであること。」とあるが、小規模な事業者は特に独立性の確保に努めるべきなのか。もしそうであるなら、大企業と違い独立性の確保を立案する人材がいないため、モデルを示す必要があるのではないか。「特に」の趣旨によるが、小規模な事業者には大企業とは違ったことを要求しているとも読めるため、表現振りを修正した方がよい。
- 組織の長その他幹部からの独立性に関して、現在は、従業員数300名以下の事業者に関しては努力義務となっているが、今後、法的義務の対象を広げていくことを想定し、従業員数300名以下の事業者においても独立性を確保する仕組みを設けるべきだということは記載しておくべきではないか。
- 受付、調査、是正に必要な措置について
- 公益通報対応業務従事者(以下「従事者」という。)か否かで大きく違うところは、あくまでも刑事罰付きの守秘義務が課せられるかどうかである。それ以外については、従事者であろうがなかろうが、通報に対して対応すること、対応すべきことに違いはないと考えている。指針の解説には、従事者に該当しなくても、当然通報の対応をする義務は課せられると記載する方がよいのではないか。
- 公益通報者の意向に反して調査を行う場合に関して、「公益通報者の利益が害されないように配慮すべきこと」と記載されているが、通報者が保護されるということを明確に記載すべきではないか。
- 公益通報対応業務における利益相反の排除について
- 事業者が設置した外部窓口の弁護士が、上層部へ通報内容を流していたとの報道があったことから、顧問弁護士や役員個人の弁護士などが排除された窓口とすることが必要ではないか。
- 事業者ごとに利益相反の場面が異なるということが前提になった記載となっているが、利益相反の場面は幾つかの類型に分類ができることから、事業者ごとに異なることは考えにくいのではないか。経験が乏しい従事者のために、どのような場合に利益相反になるのかを例示する意味はあるが、事業者の内部規程に利益相反について定める意義があるのかは疑問である。
- 中立性、公平性が保てないような者が従事者になってしまうことを避ける趣旨の規制であることから、その具体例等を記載した方が分かりやすくなるのではないか。
- 解決済みと思われる通報内容について、通報者が解決したとは思っていない、すなわち、通報者から見て満足のいくようなフィードバックがなかったような場合があることから、通報者の認識と事業者での調査結果というのは必ずしも一致しないということも念頭に例示してほしい。
- 匿名の内部公益通報者と連絡をとる方法について、外部の弁護士に一旦受付していただき、通報者情報を削除した状態で事業者に転送していただくことで双方向通信が可能になると認識している。弁護士以外にも、内部公益通報者が匿名のまま、会社側との双方向の交信ができるような、通報仲介サービスを提供している事業者もある。ただし、それらに係る費用が、中小企業にとっても容易に導入できるほど低額といえるか否かには懸念がある。ついては、匿名による双方向交信を実現する方法としては示しつつ、あくまで例示に留めることとしてはどうか。
- 内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置について
- 運用実績の役職員等への開示、記録の保管等に関して、記録の作成、保管が運用実績の開示より先に行われるので、記載の順序を変えるべきではないか。また、記録の保管期間については、記録は電子化をすることができることから、できるだけ長く保管した方がよいのではないか。
- 消費者庁には、従事者向けの教育ツールを作成していただきたい。そして、事業者はそのツールを用いて従事者に教育・周知する旨を報告書に記載してほしい。
- 是正措置の通知に関して、通知するまでの具体的な期間として、3か月以内、合理的な理由があるときには1年など具体的な数字を記載した方がよいのではないか。
- 従事者として定めなければならない者の範囲について
- 従事者として定める範囲について、「内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報」と限定されているが、このような限定的な書き方をしなくてもよいのではないか。
- 従事者の範囲を広げ過ぎないほうがよいという観点から、内部公益通報受付窓口に寄せられた内部公益通報に限定することでよいのではないか。
- 現時点では公益通報窓口は設置していないが、ハラスメント窓口は設けている事業者は多いと思われる。ハラスメント窓口においては、匿名では必要な調査ができないので是正できる部分は限られることを説明し、名前を特定してハラスメントの申立をするかどうかを打診している。その際の手続についても書面で説明して、書面による同意を得るという形をとっているのではないか。その上で申立をして調査委員会を立ち上げる。また、ハラスメントの疑いをかけられている人は被害者が誰であるか分からないと自分の権利を守れず、疑いをかけられた人が不利益を被るおそれがある。よって、ハラスメントのような場合には氏名を特定することは調査においては自ずと必要になるのではないか。
- 通報者が必然的、排他的に特定されざるを得ないようなケースに関して、通報者を特定させる事項を知らされた者が臨時従事者に当たらないと整理ができるのであれば、現在の従事者の範囲設定に関する文案に問題はないと考える。
- 是正、被通報者に対する処分、職場環境の改善は重要な課題である。対応の実態としては、被害者を取り巻く社員に働きかけて、事実関係の調査をし、是正をし、そして、再発防止策を図っていくことになる。その際、被害者が誰であるかは、少なくともその職場の中においては必然的に多くの人に知れ渡ることになる。ハラスメント事案のように、被害者が通報者と同一人物である場合に、それをもって通報者の排他的な特定であるとみなされると、その職場にいる者全員が従事者にならなければいけないということになってしまい、刑事罰の対象となる者が過度に広がり刑法の謙抑性の原則に照らして望ましくない。
- ハラスメント事案では、被害者の所属している職場の全員が被害者を認識し得ることから、通報者が誰かということについてもほとんど分かってしまう。是正措置等に従事する者が従事者であるとするならば、職場環境の改善に取り組む職員全員が従事者になってしまう。偶然知った者を除くとしても、同じ職場で再発防止に取り組む者を偶然知った者と整理することには無理があるのではないか。これらの実態を十分加味して、従事者設定範囲を過度に広げることにならないよう、文言を修正していただきたい。
- ハラスメントに関する調査を行うと、その部局の人にまんべんなく調査をしなければいけないので、調査された者は全員その事実を知ることになる。当該調査された者は調査の業務に従事しているのか。調査・是正に必要な措置をとる業務に従事しているというのは、いかなる人のことを指すのかを整理することも重要ではないか。職場環境の是正に努めることは、その職場にいる人たちが一人一人気をつけなければいけないことであるが、是正に必要な措置をとる業務をしていることにはならないのではないか。むしろ、当該業務を担う責任者の指示を得て協力しているだけなのではないか。これに関して何らかの限定がないと、従事者の範囲が際限なく広がる可能性もあり、また、調査対象になっている職員は皆ハラスメントの被害者の話を聞くので、特定させる事項を知ることは明らかであるため、そこで限定することもできない。公益通報対応業務とは何かということを整理する必要があるのではないか。
- 新法第12条の解釈について
- 従事者の範囲を一定範囲に限定したとしても、ハラスメント事案では、通常、被害者と通報者が同一人物であるため、従事者自身が、調査・是正を進めていく過程において、被害者特定情報をその職場の関係者に対して必然的に知らしめてしまうことになる。これをもって、新法第12条の公益通報者を特定させるものを漏らしたに当たるとなると、従事者としては、どのように通報者の特定を避けながら調査・是正をすればよいか、分からなくなってしまう。この点について非常に強い問題意識を持っており、新法第12条の中で述べられている刑事罰の対象となる行為、犯罪の構成要件については指針の解説など何らかの形で明確化を図るべきと考える。
- 新法第12条の正当な理由を考えるに当たり、従事者の立場からすると通報者からの承諾が大きな盾になると考える。実務では、ハラスメント事案など被害者から通報者が容易に推認されてしまうようなケースでは、通常、通報者からの承諾をとるように努めているが、問題が二つある。一つ目は承諾をしない人が時々いること、二つ目は、通報者が承諾をするも通報者から後で非難されることがあることである。二つ目に関しては、通報者に対して、事実確認のために誰にヒアリングを行ったかを開示しないという実務に由来する。通報者にとって不満足な調査結果となった場合には、ヒアリング対象者が通報者から非難を受ける恐れがある。そこで、調査をする過程で、誰にヒアリングをするかを通報者には説明しないことが通例である。そのため、通報者から情報開示範囲の承諾を取る際には、関係者というように曖昧な形の表現を用いることになるが、承諾をとった範囲が通報者の意図していた範囲と一致していないことも考えうる。したがって、承諾の有効性についても、100%安全とは言えない。このような実務も念頭に、従事者を萎縮させないように文言の明確化を図ることが必要。公益通報者が排他的に特定されざるを得ないような状況については、それが調査・是正に必要不可欠なのであれば、特定されたとしても、正当な理由に当たると整理する必要がある。
- 調査をするために氏名を特定しなければならない場合については、漏らすことが正当化される理由、新法第12条の正当な理由として整理すべきである。
- 新法第12条の正当な理由に関して、書面による説明をした上で同意を得ていれば、通報者が自分の利益が守られる範囲を誤解していたとしても、法的には事業者のほうが正当であると認められるのではないか。指針や指針の解説において、新法第12条の正当な理由の解釈としてこの点を示すことは考えられるのではないか。
- 新法第12条の正当な理由を考えるに当たっては、最終的にはどのようにすれば事業者にとっての予測可能性や過度の萎縮を招かないようにしつつ、通報者に安心して通報してもらえるかというバランスが重要である。その議論の過程をなるべく明らかにし、分かりやすくすべきではないか。
- 新法第12条の正当な理由の解釈は明確化しないと、事業者にとって予測可能性がない。この指針が策定されれば正当な理由とは何かという議論になると思うので、可能な範囲で報告書に盛り込む必要があるのではないか。
- 新法第12条の正当な理由が明確にならないと事業者が何をやればいいのか、何をやってはいけないのかということが明確にならず、事業活動はできない。表現が抽象的になるのであれば、ガイドラインその他で具体的に書いていただきたい。
- 公益通報者を特定させる事項の解釈について
- 「『公益通報者を特定させる事項』とは、公益通報をした人物が誰であるか『認識』することができる事項をいい、単に『想像』や『推測』ができるにすぎない場合は該当しない」との点について、ハラスメント等の被害者と通報者が同一人物であるような事案については、公益通報者を特定させる事項から単に想像や推測を排除するということは、実務を阻害する要素が相当削減されるため、妥当である。
- ハラスメントに関する通報対応の実態に照らすと、通報者と被害者が同一人物であるケースが非常に多い。また、被害者が誰か分からない限り調査はできない。「通報者と被害者が同一人物である等のために、調査・是正を進める上で、公益通報者の排他的な特定を避けることが著しく困難な場合には、『公益通報者を特定させる事項』には該当しない」などと「排他的に特定の人物が公益通報者であると判断できる場合」を、さらに明確化すべきではないか。
- 実態に照らして考えると、ハラスメントの通報があった際、それが公益通報に該当するかどうかは最初の通報を受け付けた段階では分からないが、従事者でなくとも、通報窓口の担当者には社内規程により守秘義務が発生している。他方、その後、調査・是正措置をとっていく過程では、どういったハラスメントがあったのか、誰が被害を受けているのかということを伝えていかないと、是正につながらないと認識している。被害者と通報者が同一のケースと、被害者の周りの人が通報したケースを分けて考えるべきではないか。また、いわゆる企業、組織ぐるみの経営陣が関与している不正事案と、公益通報に該当するようなハラスメント事案を分けて整理することが望ましいと考えるが、指針を二つ策定するわけにもいかないことから、指針の解説で整理する点は賛成である。
- 公益通報者を特定させる事項に、単に公益通報をした人物が誰であるか「想像」や「推測」できるにすぎない場合は該当しないとあるが、想像させるようなことを伝えることも避けるべきであり、このような記載は見直した方がよいのではないか。可能かどうかは別として、通報者と被害者が同一のケースにおいて、調査・是正措置をとる上でやむを得ない場合は、従事者の守秘義務自体を免除し、刑事罰もまた免除したほうがよいと考える。また、通報者に関する情報を伝える際は、被害者の承諾をとることが重要である。調査・是正に携わる者は基本的に従事者として定めることになると考える。そのため、調査・是正に関係ない部署や職員に通報内容を漏らすことは許されないと考えるが、これらを許すようなメッセージになりかねないように感じた。
- 被害者と通報者が同一である場合を従事者の範囲、つまり、主体の問題にして、従事者にあたらないとしてしまうと、想定外の形で担当者が外部に通報者に関する情報を漏らしてしまうというような事態は避けられず、刑事罰で抑止効果を定めることにした改正法の趣旨に少し反するのではないか。窓口の担当者が新法第12条の正当な理由の判断が難しいということが問題なのであれば、指針の解説や新法第12条の解釈の中で明記すればよく、主体の中から一部の場面だけを除くことはかえって無理があると考える。
- 指針の解説の策定にあたり留意すべき事項について
- 実務を行う立場とすれば、何が問題になり、問題にならないのかが一番重要であるため、できるだけ分かりやすい事例を報告書や指針、指針の解説などに記載していただきたい。
- 指針の解説に例示を書きすぎることによって、これ以外のケースは守秘義務がかからないという反対のメッセージになることを懸念している。指針の解説に具体例を記載するのは限定的にしたほうがよいのではないか。
- 指針には、このようにしなければ通報者は保護されないということで、通報者を保護するという面と、このようにすれば許容されるという事業者にとっての予測可能性を確保するという面がある。明確にできるものについてはできるだけ指針に書くことが考えられるが、アナウンスメント効果として、こうしておけば大丈夫であろうというような事業者を過度に安心させるという弊害があるならば、その部分については指針の解説で説明することも考えられる。
~NEW~
消費者庁 乳幼児のたばこの誤飲に注意しましょう!-加熱式たばこは紙巻たばこより誤飲しそうになった割合が高く、より注意が必要です-
- 家庭内における、乳幼児のたばこの誤飲実態を把握するため、消費者庁でアンケート調査を実施しました。
- 調査結果のポイント
- 保護者が喫煙する家庭の2割で、乳幼児がたばこや吸い殻を口に入れた又は入れそうになったことがある
- 乳幼児が誤飲しそうになった割合は、加熱式たばこの方が高かった
- 誤飲しそうになった年齢は0~2歳が多い
- 3割近くの家庭でたばこや灰皿が乳幼児の手が届く所に置かれている
- 約5割の保護者が乳幼児の前で喫煙している
- テーブルの上のたばこや灰皿にあった吸い殻を口にしている乳幼児が多い
- 子どもが誤ってたばこを食べたり、ニコチンが溶け出した液体を飲んだりすると中毒を起こす危険性があります。子どもがたばこや吸い殻を誤飲することがないよう、周囲の大人が以下の点に注意することが必要です。
- アドバイス
- 家では禁煙を心掛け、子どもの目の前でたばこを吸わないようにしましょう。
- 子どもの手の届く場所にたばこや灰皿などを置かないようにしましょう。
- 飲料の缶やペットボトルを灰皿代わりに使用することはやめましょう。
※ たばこが浸っていた液体を飲んだ場合、普段と違う様子がある場合は、何も飲ませず、直ちに医療機関を受診しましょう。
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国民生活センター リチウムイオン電池及び充電器の使用に関する注意
- 充電することにより繰り返し使用できるリチウムイオン電池は、高容量化、小型化、そして安全性の確保によって利便性が向上し、さまざまな商品に使用されるようになっています。日常の生活に身近な商品であるスマートフォンやタブレット端末をはじめ、モバイルルーター、モバイルバッテリーといった機器にもリチウムイオン電池が使用されています。
- リチウムイオン電池は多くのエネルギーを蓄えられる一方で、近年、電車内などで、カバンに入れていたモバイルバッテリー等からの発煙、発火といった事故がしばしば報道され、それらは機器に内蔵されたリチウムイオン電池が出火元とされています。また、東京消防庁の「令和2年版 火災の実態」(令和2年9月発行)では、リチウムイオン電池関連の製品からの火災は年々増加していると報告されています。
- PIO-NETにも、「充電端子が発熱、発煙した」、「リチウムイオン電池が膨張した」、「スマートフォン本体が発熱した」といったリチウムイオン電池や充電の際の危害や危険に係る相談が継続的に寄せられており、中には充電中に爆発し火災になったという事例もみられました。
- そこで、当センターで依頼をもとにテストを実施した事例を紹介するとともに、事故の再現テスト等を実施し、消費者へ情報提供することとしました。
- 関連する法令・表示について
- 電気用品安全法の対象となる品目について、法令に定められた技術基準適合などの義務を届出事業者が果たした証として、PSEマーク等を商品に表示することができます。このPSEマーク及び定められた表示がされている電気用品でなければ、販売、又は販売のための陳列を行うことが禁止されています。なお、インターネット通販サイトなどで「PSE認証済み」などと謳い販売されている商品がみられますが、PSEマークは、事業者が電気用品安全法に定められた義務を履行していることを自ら証明するもので、「国から取得」したり、「PSE認証取得」するようなものではありません。
- 発熱及び焼損に関わる再現テスト
- 充電端子に異物が混入した際の発熱
- 充電端子内に導電性の異物が混入した状態でモバイルバッテリーを充電すると、充電端子が発熱・発煙し、樹脂部分の溶融がみられました
- 充電器の出力電流による発熱の違い
- 外観に違いはみられなくても、充電器の出力電流によって表面温度に差がみられました
- 充電及び動作中のスマートフォンの発熱
- スマートフォンを充電しながら動画を連続再生すると、表面温度が上昇したほか、放熱が妨げられるとさらに温度が上昇しました
- モバイルバッテリーの異常による事故を想定したテスト
- リチウムイオン電池が熱暴走すると、急激に温度が上昇して勢いよく発煙し、周辺物が焼損する様子がみられました
- 消費者へのアドバイス
- 充電端子が熱くなったり、異臭がするなど異常を感じた場合は直ちに使用を中止しましょう
- リチウムイオン電池に膨張がみられたら使用を控え、交換または適切に廃棄しましょう
- 充電器の定格出力を確認し、接続するスマートフォンやモバイルバッテリーなどの仕様に応じて適切な充電器を使うようにしましょう
- リチウムイオン電池を搭載した機器や充電器を放熱が妨げられる環境下で使用すると高温になるおそれがあります。使用中や充電中は発熱することを認識しておきましょう
- 製造・販売元や型式が明示されていない商品や、仕様が不明確な商品を購入するのは避けましょう
- 充電端子に異物が混入した際の発熱
- 業界・事業者への要望
- モバイルコンピューティング推進コンソーシアム
- リチウムイオン電池を搭載した機器や充電器の使用上の注意について、継続した啓発活動を要望します
- 製造・販売事業者
- 取り扱う商品について、関連法令を遵守し、適切に製造・販売されることを要望します
- モバイルコンピューティング推進コンソーシアム
- インターネットショッピングモール運営事業者への協力依頼
- 法令に基づく基準を満たしていない商品が販売されないよう協力を依頼します
- 要望先
- モバイルコンピューティング推進コンソーシアム(法人番号9700150005356)
~NEW~
国民生活センター 危険!食品による窒息事故
- 内容
- 事例1 薄くスライスしたリンゴを自分で持たせ、食べさせていたところ、えずいて顔が真っ赤になった。苦しそうな様子が続き、嘔吐した。 (当事者:0歳10カ月 男児)
- 事例2 あめ玉の形をしたチーズを食べさせたところ、のどに詰まらせた。すぐに吐き出したので大事には至らなかったが、危険だと思う。 (当事者:3歳)
- ひとことアドバイス
- 乳幼児は食品をかみ砕く力、飲み込む機能が未発達です。
- 窒息事故を防止するため、食べ物は小さく切ったり、形態を変えたりした上で、よくかんで食べさせましょう。
- 寝転んだ姿勢や、口に入れた状態での遊びやおしゃべりは危険です。正しい姿勢で座らせ、食べることに集中させましょう。
- 日本小児科学会のホームページなどを参考に、窒息事故の要因と対策を正しく理解することも大切です。
~NEW~
厚生労働省 誓約書の提出について
▼誓約書
- 検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。「誓約書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。
- 誓約書の5つのポイント
- 他者との接触を控えてください。(入国から14日間)
- 外出を控え、自宅や宿泊場所で待機してください。また、他者との接触を避けてください。
- 不特定多数が利用する電車、バス、タクシー、国内線の飛行機などの公共交通機関を使用しないでください。
- LINEアプリまたはメールを活用して、健康状態の報告をすること。
- 入国から14日間
- 携行するスマートフォンにLINEアプリをインストールし、同アプリまたはメールを活用して、自宅や宿泊場所を管轄する保健所などに健康状態の報告を行ってください。
- 接触確認アプリと位置情報アプリを利用すること。
- 入国から14日間
- 携行するスマートフォンに、厚生労働省が指定する新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)をインストールし、同アプリの機能を利用してください(右記のQRコードよりインストールできます)。
- 携行するスマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存機能を開始し、位置情報を保存してください。
- 保健所等における指示があった場合は、その指示に従ってください。
- 感染防止の観点から次の事項に努めてください。
- マスクを着用する
- 手指消毒を徹底する
- 「3密(密閉・密集・密接)」を避ける
- 他者との接触を控えてください。(入国から14日間)
~NEW~
厚生労働省 コロナ禍の雇用・女性支援プロジェクトチーム~もっとあなたを支えたい~(第2回)会議資料
▼【資料2】自殺対策・生活支援について
- 令和2年の自殺者数は21,081人となり、対前年比912人(約4.5%)増。男女別にみると、男性は11年連続の減少、女性は2年ぶりの増加となっている。また、男性の自殺者数は、女性の約2.0倍となっている。
- 過去には、雇用情勢が急激に悪化した際に自殺者が急増。
- 「コロナ禍における自殺の動向に関する分析について」(中間報告)(概要)(令和2年10月21日公表。厚生労働大臣指定 調査研究等法人 「一般社団法人 いのちささえる自殺対策支援センター」)
- 4月から6月にかけて、社会的不安の増大で、自身の命を守ろうとする意識の高まり等により、自殺者が減少した可能性があること
- 7月以後、様々な年代の女性の自殺者が増加傾向にあり、「同居人がいる女性」と「無職の女性」の増加が目立つこと
- 自殺報道の影響と考えられる自殺の増加が見られること
- 緊急小口資金の貸付などの政府の各種支援策が自殺の増加を抑止している可能性があることとなっている。 ※9月、10月の自殺者数の動向は分析に入っていない。
- 本年の自殺の動向は、例年とは明らかに異なる
- 長期トレンド(2014年以降)を、統計的な方法で、7日間の移動平均により分析したところ、自殺者数はこれまでの減少傾向から上昇に転じている。特に女性の自殺者数の上昇が顕著。 1 本年の自殺の動向は、例年とは明らかに異なる
- 本年4月から6月の自殺者数は、例年よりも減少
- 本年4月~6月までは前年比でいずれも自殺者数は減少しているが、2015年~2019年の回帰モデルに基づく予測値と実測値の差も、4月からほとんどの日において予測値を下回る。社会的危機により、人々の死への恐怖や社会的連帯感の高まりにより自殺者数が減少したと考えられる。
- 様々な年代において、女性の自殺は増加傾向
- 女性の幅広い年代で自殺者が増加。「同居人のいる女性」「無職の女性」の自殺が自殺率を押し上げている。女性の自殺の背景には、経済生活問題、勤務問題、DV被害や育児の悩み、介護疲れ、精神疾患等、様々な問題が潜んでいる。コロナ禍において、これらの自殺の要因になりかねない問題が深刻化しており、女性の自殺者数の増加に影響を与えている可能性がある。(非正規雇用の減少は女性において著しい(労働力調査)。DVの相談件数は1.6倍(内閣府調査)、産後うつが2倍以上(筑波大研究者))
- 自殺報道の影響と考えられる自殺の増加が見られる
- 7月の自殺者の日別の状況を分析したところ、有名人の自殺報道がなされた7月18日の前後1週間で自殺者が増加。昨年同時期との比較においても自殺者数は増加しており、有名人の自殺報道が自殺者の増加に影響している可能性がある。
- 8月に女子高校生の自殺者数が増加
- 本年8月の高校生の自殺者は過去5年間で最も多く、特に女子高生の自殺者数が統計学的に有意に多い。
- 自殺者数は、依然として女性よりも男性が多い
- 本年7月以降、女性の自殺者数の増加率が高いことから女性の自殺に注目されているが、自殺者数の実数は7:3で男性が多いことに留意。
- 政府の各種支援策が自殺の増加を抑制している可能性
- 緊急小口資金、総合支援資金等の政府の支援策が自殺者の増加を抑制している可能性を示唆。
- 本年の自殺の動向は、例年とは明らかに異なる
- 学生・生徒の自殺者が増加
- 新型コロナウイルス感染症に対応した、学校における教育活動の再開後の児童生徒に対する、自殺予防を含めた生徒指導上の留意事項について、各教育委員会等に通知を発出
- 24時間子供SOSダイヤル(子供たちが全国どこからでも夜間・休日を含めて24時間悩みを相談することができる全国統一ダイヤル)の周知
- スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置の充実
- 電話やメール等を活用したより学生から相談しやすい体制の構築、カウンセラーや医師等の専門家との連携等、メンタルヘルスについて適切に対応いただくよう、各大学等に通知を発出
- (独)日本学生支援機構において、メンタルヘルスに関する基礎的な知識の修得や学生支援の更なる充実を目的に、大学の教職員を対象に「心の問題と成長支援ワークショップ」を開催
- 10代、20代の自殺者数が増加
- 健康問題や職場のメンタルヘルス支援
- 自殺対策におけるSNS相談
- 新型コロナウイルス感染症にかかる心のケアに対応するため、精神保健福祉センターや保健所等への財政支援を実施
- 「みんなのメンタルヘルス総合サイト」、「こころもメンテしよう~若者を支えるメンタルヘルスサイト~」によるメンタルヘルス関係の支援情報の提供
- 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」による職場のメンタルヘルスに関する情報提供や電話相談(令和2年5月から回線数増)
- メール相談・SNS相談(令和2年6月開始)の実施
- 子ども・若者総合相談センターにおけるSNS相談
- 就労や居場所の支援
- 地域若者サポートステーションによる就労支援
- ひきこもり地域支援センターによる支援
- 生きづらさを感じている人や自己肯定感が低い人などが孤立しないよう、居場所づくりを推進
- 健康問題や職場のメンタルヘルス支援
- 女性の自殺者が増加 特に、「同居人がいる女性」と「無職の女性」の自殺者が増加
- 生活資金でお悩みの方への支援
- ひとり親世帯臨時特別給付金の給付
- 個人向け緊急小口資金等の特例貸付
- 職を失った方等への支援
- 求職者の早期再就職に向け、ハローワークにおけるきめ細やかな就職支援の実施
- 生活保護受給者等に対するハローワークと地方公共団体のワンストップ支援による就労支援の強化
- ハローワークにおいて、心の健康相談等(多重債務問題、社会保険関係、税金関係を含む)を、臨床心理士等の専門家による巡回相談やメール相談により実施
- ※ 新型コロナウイルスの影響を受けて職を失った方への支援
- ハローワークにおける非正規雇用労働者等に対する相談支援体制の強化
- 雇用保険を受給できない求職者を対象とする求職者支援訓練の対象人員枠の拡充
- 雇用保険の基本手当の給付日数の延長
- DVの被害を受ける方への支援
- 新型コロナウイルス問題に伴うDVの増加・深刻化に対応するため、新たな相談窓口として令和2年4月からDV相談プラスを開始し、相談体制を強化
- 最寄りの相談窓口につながる全国共通電話番号について、令和2年10月から短縮番号(#8008)の導入
- 子育てなどに不安を感じる女性への支援
- ひとり親家庭の相談窓口において、ワンストップで相談に応じる体制を推進するとともに、必要に応じて他の支援機関に繋げ、総合的・包括的な支援を推進
- 産後うつの予防等を図る観点から、妊産婦健診等を通じて、産婦の心身のケアや育児サポートなどを実施しており、産前産後の母子に対する切れ目ない支援を推進。また、若年妊婦等支援事業により、身体的、精神的な悩みや不安を抱えた若年妊婦等に対するSNSやアウトリーチによる相談支援等を実施。
- 健康問題や職場のメンタルヘルス支援
- 自殺対策におけるSNS相談
- 新型コロナウイルス感染症にかかる心のケアに対応するため、精神保健福祉センターや保健所等への財政支援を実施
- 「みんなのメンタルヘルス総合サイト」、「こころもメンテしよう~若者を支えるメンタルヘルスサイト~」によるメンタルヘルス関係の支援情報の提供
- 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」による職場のメンタルヘルスに関する情報提供や電話相談(令和2年5月から回線数増)
- メール相談・SNS相談(令和2年6月開始)の実施
- 生活資金でお悩みの方への支援
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厚生労働省 第1回「外国人雇用対策の在り方に関する検討会(オンライン開催)」資料
▼【資料2-1】外国人雇用状況の概況
- 日本で就労している外国人は、2020年10月末時点で過去最高の172万4328人。在留資格別にみると、「特定活動」(前年比 10.9%増)、「専門的・技術的分野の在留資格」(同 9.3%増)、「技能実習」(同 4.8%増)の伸び率が大きい。
- 在留資格別にみると、いずれも対前年増加率が低下している。 「資格外活動」-0.7%(対前年比 9.2ポイント減) 「身分に基づく在留資格」2.8%(同 4.5ポイント減)「技能実習」4.8%(同 19.7ポイント減) 「専門的・技術的分野の在留資格」9.3%(同 9.6ポイント減)
- 産業別にみると、いずれも対前年増加率が低下している。 「宿泊業、飲食サービス業」-1.8%(対前年比 13.4ポイント減) 「製造業」-0.3%(同 11.6ポイント減)「サービス業(他に分類されないもの)」3.9%(同 11.7ポイント減) 「卸売業、小売業」9.2%(同 5.0ポイント減)
- 国籍別にみると、ベトナムが最も多く443,998 人で、外国人労働者全体の25.7%を占めている。次いで中国が419,431 人(同 24.3%)、フィリピンが184,750 人(同 10.7%)の順となっている。直近の推移をみると、特にベトナムが前年比で10.6% (42,672人)増と増加率が高い。次いでネパールが同 8.6%(7,858人)増、インドネシアが同 4.0%(2,058人)増となっている。
- ベトナムは「技能実習」が49.2%、次いで「資格外活動(留学等)」が30.8%。インドネシアは「技能実習」が62.3%。ネパールは「資格外活動(留学等)」が75.0%。フィリピンやブラジル、ペルーは「身分に基づく在留資格」が多い。
- 産業別にみると、「製造業」が最も多く482,002人で、外国人労働者全体の28.0%を占めている。次いで「サービス業(他に分類されないもの)」が276,951 人(同 16.1%)、「卸売業、小売業」が232,014 人(同 13.5%)、「宿泊業、飲食サービス業」が202,913人(同 11.8%)の順となっている。
- 外国人を雇用する事業所数は、2020年10月末時点で過去最高の267,243か所。特に2014年以降は、毎年約2万事業所ペースで増加。
- 2019年10月以降、一定の間は、近年の増加傾向が続いていたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、外国人の新規の入国が抑制されるとともに、在留外国人の雇用にも影響が生じてきたこと等の結果、対前年(2019年10月末)比で約6.5万人の増加となっている。
- (参考)関連報道
- 令和2年7月27日日本経済新聞「外国人留学生、窮状続く コロナ禍でバイト収入激減」
- 日本学生支援機構によると、2019年5月時点で日本で学ぶ留学生は31万人。7割以上がアルバイトに従事し、うち約半数が飲食業や宿泊業で働いていた。これらの業界は新型コロナの影響で大打撃を受けており、あおりで解雇されるなどした留学生も少なくない。
- 京都大の安里和晃准教授(移民研究)が4~5月に京都・大阪・滋賀で暮らす外国人300人超を対象に行った調査によると、留学生(94人)のバイト収入は新型コロナの影響で平均7割減っていた。安里准教授は「多くの留学生がインバウンド向けの接客業などで働いていた。外国人観光客が激減して深刻な影響が出ている」と話す。
- 令和2年10月4日朝日新聞「(新型コロナ)インバウンド激減、打撃は 失われた観光消費、全国4兆円」
- 海外との往来がコロナ禍で途絶え、訪日外国人客(インバウンド)による消費が激減している。りそな総合研究所によると、今年2~12月の消費減は推計で計4兆円超と国内の旅行消費額の1割強にあたる。都道府県別にみると、上位5位までの減少額が全体の6割を占めており、地域的な影響の偏 りは大きい。
- 令和2年10月16日日本経済新聞「コンビニ人手不足、コロナで一段落 24時間店復活も」
- 新型コロナウイルスの感染拡大で国内の雇用環境は悪化しているが、追い風が吹く業種もある。その1つがコンビニエンスストアだ。ここ数年は人手不足などを背景に成長力が鈍化した。ところが今は販売スタッフの応募が急増。時短営業を決めた店で、24時間営業が復活するケースも出てきている。
- 令和2年7月27日日本経済新聞「外国人留学生、窮状続く コロナ禍でバイト収入激減」
▼【資料3】新型コロナウイルス感染症禍における外国人雇用対策の状況について
- 外国人雇用の課題と対策
- 外国人労働者数・外国人雇用事業所数は過去最高を記録し続けているが、外国人労働者は、日本の雇用慣行等に関する知識の不足や、言語や文化等の相違を踏まえた雇用管理の必要性等から、法令違反や労働条件等のトラブル等が生じやすい。
- 深刻な人手不足の状況を踏まえ、平成31年4月から新たな在留資格「特定技能」が創設され、今後も外国人労働者の増加が見込まれる。外国人が我が国で安心して就労・定着できるよう、特定技能外国人を含む外国人労働者の適正な雇用管理を確保するための事業主向け支援や、在留資格の特性等に着目した外国人向け支援の実施が求められている。
- 外国人労働者に係る相談支援体制等の強化
- 外国人を雇用する事業主に対する雇用維持のための相談支援や、外国人求職者に対する相談支援への対応のため、ハローワークにおける専門相談員等の配置等を通じ体制を強化するほか、外国人労働者に対し雇用等に係る情報を迅速かつ正確に提供するため、多言語での情報発信体制を整備する。
- 外国人を雇用する事業主に対する相談支援体制
- 外国人雇用状況届出に基づき、事業主に対して、外国人材の適正な雇用管理改善のための指導・援助等を実施。
- 就職支援コーディネーターを増員し、外国人を雇用する事業所に対して、各種助成金の活用等による雇用維持のための相談支援等を積極的に実施。
- 外国人求職者に対する相談支援体制
- 専門相談員による職業相談や、外国人求職者の希望や経験等を踏まえた求人情報の提供など、個々の求職者の状況に応じ、きめ細やかに対応。
- 職業相談員を増員し、離職を余儀なくされた外国人求職者等の早期再就職に向けた相談支援等を実施
- 多言語相談支援体制・情報発信
- ハローワークの職業相談窓口に通訳員を配置するほか、14か国語に対応した電話通訳サービスや多言語音声翻訳機器の活用により、多言語に対応した相談支援体制を確保。
- 通訳員の増員や多言語音声翻訳機器の追加配付により、多言語相談支援体制を強化。
- 事業主・労働者向けに各種支援等を記載したリーフレットを多言語(14言語)や「やさしい日本語」に翻訳。HP掲載やSNSに よる情報発信等を通じた周知・広報を実施。
- 引き続き、事業主や労働者と接するあらゆる機会を通じて、多言語による積極的な情報発信を実施。
- (第2次補正等)多言語相談支援体制・情報発信について更なる強化
- 雇用保険など離職時に必要な手続き等の情報をリーフレット、動画、HP等でわかりやすく周知するなど、外国人求職者への多言語での情報発信を更に強化。
- 来所が困難な外国人求職者からの相談に対応するため、現在、日本語で対応しているハローワーク・コールセンター について、多言語に対応するため機能を拡充。 ※第3次補正では通訳員の更なる増員を図り、窓口相談体制についても一層強化。
- (第2次補正等)職業相談業務等の改善によるマッチングの促進(運用改善)
- 外国人が応募しやすい求人の開拓や改善など、職業相談を強化することにより更なるマッチングを促進する。 ※外国人雇用に前向きな企業の開拓や業務で求められるコミュニケーション能力の丁寧な確認など、好事例を全国のハローワークに普及する。
- 外国人を雇用する事業主に対する相談支援体制
- 外国人を雇用する事業主に対する雇用維持のための相談支援や、外国人求職者に対する相談支援への対応のため、ハローワークにおける専門相談員等の配置等を通じ体制を強化するほか、外国人労働者に対し雇用等に係る情報を迅速かつ正確に提供するため、多言語での情報発信体制を整備する。
- ハローワークにおける困窮する外国人に対する緊急対応
- 地方出入国在留管理局とハローワークが連携して、困窮する在留外国人に対して、在留諸申請手続から就職相談まで一貫した支援を行う。また、外国人が母国語や英語でも気軽に相談できるよう、ハローワークの通訳員を増員した上で、困窮する留学生等を支援しているNPO法人等とハローワークとが連携して丁寧な就職支援を行う。なお、既に、令和2年11月30日に厚生労働省から出入国在留管理庁に対して協力依頼を行い、12月上旬より地方出入国在留管理局において、在留諸申請の際に、外国人にハローワークに係るリーフレットを配布し、案内する取組を開始している。また、NPO法人など外国人支援団体に対してその実情等を聞き取るなど、連携の方向性について調整している。〔厚生労働省、出入国在留管理庁〕
- 困窮する在留外国人が多数在住する地域のハローワークにおいて、充分な告知を行った上で、パートタイム求人の企業面接会を開催するなどアルバイト先とのマッチングを行い、きめ細かな就労支援を行う。既に、令和2年12月下旬、東京労働局において、留学生等を対象としたアルバイト面接会を開催している。〔厚生労働省〕
- ハローワークが行う就職支援の内容について、大使館や外国人支援団体等を通じて広く周知を行う。具体的には、ハローワークの就職支援の内容等について、周知に前向きな外国人支援団体(在留ベトナム人の支援団体)や企業(海外送金事業者)に対して協力依頼を行ったほか、各国大使館に対しても周知を行っている。〔厚生労働省〕
- (参考)海外報道等
- REUTERS, “France eyes ‘shadow army’ of fruit pickers as coronavirus bites”, March 24, 2020
- フランス(訳注:政府)は、(…)コロナ危機によって解雇された労働者に、季節労働者の不足のために畑で腐敗するままになる果物や野菜を摘む農業従事者を助けてほしいと訴えた。
- IOM UN IGRATION, “COVID-19: POLICIES AND IMPACT ON SEASONAL AGRICULTURAL WORKERS”, May 27, 2020
- ドイツ政府は、(訳注:農業季節労働者の不足による)労働力ギャップを埋めるために、4月、5月それぞれで失業者や学生、難民、短時間労働者を含む1万人の短期労働者の雇用を目指している。(…) 1万人の国内季節労働者を雇用することに加えて、ドイツ政府は4月、5月それぞれ4万人の季節労働者の受入れを、厳しい法的かつ健康規制の下で許可する予定だ。
- 中央日報日本語版「韓経:韓国中小企業「機械稼働できない」悲鳴…価値高まる外国人労働者「あといくら くれる?」, 2021年2月9日
- 2万1666人vs2437人。昨年韓国の製造企業が現場で必要だとして申し込んだ外国人労働者(非専門就業E-9ビザ)の人数に対する入国者数だ。(…)新型コロナウイルス流行の長期化で外国人材に依存してきた韓国の中小製造業者と農畜産業、漁業の人材不足は限界に達した。現場では人件費が上がったのに働く労働者を確保できず人材引き抜きが横行している。
- CBC, “Quebec government to spend $19M on recruiting, training IT professionals”, Jan 18, 2021
- ケベック州政府は、1900万カナダドルをIT分野(…)における労働者の教育、採用、訓練に当てる。(…)IT分野はコロナが上陸する前から既に労働力不足に苦しんでいて、6,500のポジションが埋まっていなかった。(…)労働大臣は、次の様に述べた。「パンデミックの間に、多くの若者、女性、移民が仕事を失った。」「彼らはパンデミックの間に極端に影響を受けてきた。私たちは彼らが資格を再び得るか、彼らのキャパシティを高められるようにしなければいけない。」
- REUTERS, “France eyes ‘shadow army’ of fruit pickers as coronavirus bites”, March 24, 2020
~NEW~
厚生労働省 ゲーム依存症対策関係者会議
▼資料2「ゲーム障害について」
- 依存(嗜癖)とは:快感、多幸感、ワクワク感、楽しさなどを追い求める行動がエスカレートし、やがてその行動のコントロールができなくなる状態。その行動の行き過ぎに起因する、健康問題、家族・社会的問題等をともなう。
- 依存(嗜癖)の構成要素
- 依存に特有の症状
- 依存行動に起因する健康・社会・家族問題
- 依存に共通した脳内メカニズムの存在
- 依存に特有の症状
- 渇望・とらわれ:ゲームのことがいつも頭にある。いかにゲームするかいつも考えている。
- コントロール障害:ゲームを始めると、なかなかやめられない。ゲームを減らそうと思ってもできない。
- 耐性:以前よりもゲーム時間を増やさないと満足できない。ゲーム機器がより高度になる。
- 禁断症状:ゲームをできない状況、または減らさなければならない状況になると、イライラする、ソワソワする、気力がなくなる。
- 依存が最優先:ゲームが生活の最優先事項になる。ゲームを中心に生活が回っている。
- 問題にも関わらず継続:ゲームで明らかな問題が生じているが、ゲームを続ける、またはエスカレートさせる。
- 再発:ゲーム障害の人が、ゲームを止め続けても、また、始めればすぐに元の状態に戻る。
- ゲーム依存の脳内変化(例)
- 前頭前野(理性の脳)の働きが悪くなる
- ゲームCUEに対する過剰な脳内の反応
- ゲーム報酬に対する低反応(報酬欠乏状態)
- ゲームの勝ちに高反応、負けに低反応
- インターネットゲーム障害(DSM-5)以下のうち5項目以上
- ネットへのとらわれ(とらわれ)
- ネットができない時の禁断症状
- 以前に比べて、ネットをする時間を増やす必要がある(耐性)
- ネット使用を減らそうとするが失敗におわる(コントロール障害)
- 心理的、社会的問題が起きていると知りながらネット使用を続ける
- ネット使用の結果として興味、趣味、娯楽をなくす、または、ネット以外に興味、趣味、娯楽がない(ネット中心の生活)
- 嫌な気分から逃れるため、または解消するためにネットを使う(気分修正)
- ネット使用について、家族、治療者、または他の人をだましてきた(嘘)
- 大切な人間関係、仕事、教育や出世の機会を、ネット使用のために危うくしてきた、または、失った(機能障害)
- ゲーム障害の定義(ICD-11) Definition of gaming disorder (ICD-11)
- 臨床的特徴
- ゲームのコントロールができない。
- 他の生活上の関心事や日常の活動よりゲームを選ぶほど、ゲームを優先。
- 問題が起きているがゲームを続ける、または、より多くゲームをする。
- 重症度
- ゲーム行動パターンは重症で、個人、家族、社会、教育、職業やほかの重要な機能分野において著しい障害を引き起こしている。
- 期間
- 上記4項目が、12ヵ月以上続く場合に診断する。しかし、4症状が存在し、しかも重症である場合には、それより短くとも診断可能。
- 臨床的特徴
- 治療の基本
- 周囲から本人のネット使用をコントロールしようとしても難しいことが多い
- 本人が自分の意思で行動を変えていくように援助する
- ドロップアウトを防ぎ、継続的に、我慢強く診てゆく
- 浮かび上がる予防対策
- ゲーム・スマホの使用開始を遅らせる
- ゲーム・スマホの使用時間を少なくさせる
- ゲーム・スマホを全く使用しない時間を作る
- 家族のスマホ使用も減らす
- リアルの生活を豊かにする
~NEW~
総務省 LINE株式会社に対する報告徴収
- 総務省では、本日、LINE株式会社(代表取締役社長 出澤 剛)に対して、日本のサーバにある利用者の個人情報へのアクセスが可能となっていた事案に関して、ユーザーの利用者情報の管理の状況等について、電気通信事業法の規定に基づき報告するよう求めました。
- 事案の概要の内容
- LINE株式会社が提供するコミュニケーションアプリ「LINE」のシステム開発や運用の一部が、中国を拠点とする関連会社において行われており、日本のサーバにある利用者の個人情報へのアクセスが可能となっていた事案が発生したことから、総務省は、本日、同社に対し、電気通信役務の円滑な提供の確保及び電気通信役務の利用者の利益を確保する観点から、電気通信事業法第166条第1項に基づき、必要な情報等についての報告を求めました。
- 報告を求める内容
- 同社が本年3月17日に公表した、LINEのシステム開発や運用の一部が中国を拠点とする関連会社において行われており、日本のサーバにある利用者の個人情報へのアクセスが可能となっていた事案について
- 報告事項
- 今回事案の経緯及び詳細
- 個人情報及び通信の秘密の保護等に係る支障の発生の有無
- 個人情報及び通信の秘密の保護等のために必要な体制の確保状況
- サイバーセキュリティの確保に係る体制の確保及び技術的対策の実施状況
- 本事案に係る利用者への説明及び周知の予定
- 提出期限
- 令和3年4月19日(月)
~NEW~
総務省 「デジタル時代における郵政事業の在り方に関する懇談会」中間整理の公表
▼概要版(別紙2)
- 日本郵政グループ・郵便局におけるデータの活用
- 基本的考え方
- デジタル化(データ活用)は、(1)業務効率化・既存サービスの質の向上、(2)新たなビジネス(収益源)の創出、(3)公的サービスへの活用、に分けて整理すべき。
- 配達原簿など「既に保有するデータ」については、信書の秘密や個人情報の保護に十分配慮しつつ、本来業務としての利用を中心に、仮名加工情報の活用も含め幅広く検討すべき。
- 「個人に着目した」「同意取得を前提とした」利用者にメリットある魅力的な新サービスを開発・提供すべき。
- 外部企業等と積極的に提携を図ることにより、「プラットフォーム・ビジネス」を提供すべき。
- DX推進に当たり日本郵政グループにおいて早急に対応すべき取組
- 業務全体のペーパーレス化・システムやデバイスの標準化・共用化
- グループ各社に分散している「ID」(利用者との接点)の一元化
- 共通顧客データベースの構築(トップダウンで取り組む)、売上げ・コストなどのデータの経営への活用
- DX専門人材の確保(外部人材や若手の登用、ハッカソンの開催等により、エンジニアがあこがれる組織へ)
- 具体的サービス(イメージ)
- 「共通ID」を活用し、出産、終活等のライフイベントに着目した「本格的ライフサポートサービス」を提供。
- 日本郵政が「情報銀行」となり、関係企業等と連携しつつ、見守り、健康診断サービス等を地域住民へ提供。
- 「スマートシティ」や「MaaS」に係るプロジェクトに参画し、ドローンによる配送、客貨混載サービス等を提供。
- ローカル5G、LPWA等を利用し、無人搬送車の遠隔制御などIoTによる業務の効率化等に着手。
- 日本郵政グループ(全体)のサービスに容易にアクセスできる「スーパーアプリ」を導入。
- 基本的考え方
- 日本郵政グループの地方創生への貢献
- 基本的考え方
- 全国津々浦々に実店舗を有する「地域住民サービスのラストリゾート」としての存在感を発揮。
- 24,000の郵便局ネットワーク、40万人の従業員等のリソースを地域住民等に開放・提供・活用。
- 地域住民のデジタル・ディバイドも含めた格差是正解消に資するサービスを提供。
- 地域の郵便局は、地域住民の居住実態や需要の変化を踏まえた適正な配置の確保が必要。
- 具体的な政策及びサービス(イメージ)
- 自治体、銀行の業務など様々なサービスをワンストップで提供する、業務密度の高い拠点へ。(マイナンバーカードを活用した行政サービスの利用支援等についてはモデル実証を実施)
- 5G等携帯電話基地局の設置場所として、インフラシェアリングを含め、郵便局舎等を活用。
- 「デジタル活用支援員」等の活動拠点として郵便局の空きスペース等を活用。
- 地域活性化ファンドへ積極的に投資。いわゆるミューチュアル・ファンドを組成し、投資信託商品として窓口販売。
- 基本的考え方
- 日本郵政グループ(日本郵政、日本郵便)におけるコンプライアンス・グループガバナンスの強化
- 基本的考え方
- かんぽ生命不適正募集問題、ゆうちょ銀行のキャッシュレス決済不正利用事案等を踏まえ、コンプライアンス、グループガバナンスの自主的・抜本的な強化に取り組むべき。
- 政策の方向性
- 日本郵政、日本郵便に対する行政処分・行政指導の着眼点、要件等を、「監督指針」という形で初めて可視化・透明化する。
- 基本的考え方
- 日本郵政グループによるSDGs(持続可能な開発目標)達成への貢献・ESG(環境・社会・ガバナンス)への取組
- 基本的考え方
- ユニバーサルサービスを提供する公共的事業者として、また40万人の雇用を有する大企業として、SDGs・ESGを重視した企業経営に率先して取り組むべき。
- 取組の方向性
- 電動車両・電動バイクの増備、木質バイオマス、CLT(直交集成板)の使用などに取り組む。
- 人権、ジェンダーに配慮するための適切な体制を確保し、誤ったメッセージを発出しない。
- 顧客満足度や従業員満足度の経営指標化、整合的な評価制度の導入等を実施。
- 金融二社の資金運用に当たっては、SDGs及びESGを意識した投資先の選定等を実施。
- 基本的考え方
~NEW~
総務省 「ポストコロナ」時代におけるデジタル活用に関する懇談会ワーキンググループ(第7回)
▼資料1 コロナ禍のデジタルサービスに係る調査
- コロナ禍で普及したデジタルサービス
- コロナ禍では、三密を回避するためのデジタルサービスが普及した。代表的なものとして、ウェブ会議ツールやキャッシュレス決済が挙げられる。これらは、従前から存在していたサービスが広く普及した事例といえる。
- 一方で、企業が能動的にビジネスモデルを変化させることで利用が拡大したサービスもある。これらは、コロナ禍における課題に上手く対応したものであり、デジタルサービス市場拡大に資する萌芽事例と捉えられる。
- 産業で見ると、医療、ヘルスケア、教育、人材、エンタメ、コミュニケーション、小売り分野でそのような事例が確認された。
- デジタルサービスを支える企業・政府の取り組み
- コロナ禍では、分野横断的に見ると、プラットフォームを利用してクイックにデジタル化や販路開拓を実現したり、事業者が相互に連携してサプライチェーンを効率化したり、コミュニケーションツールを活用してユーザーエクスペリエンスを向上したりするようなデジタルサービスが普及した。
- 今後も、分野横断的なデジタルサービスの持続的な普及のためには、これらを支える情報通信インフラの充実、サービスの利便性、利用者のICTリテラシーの向上が求められる。呼応するように、コロナ禍では、インターネットトラヒック増加への対応、データ連携、認証サービス、デジタルスキル獲得等に係る企業・政府の取り組みが確認された。
- 医療
- コロナ禍では医療機関への受診を控える利用者が増え、健康上のリスクを高めてしまう可能性が指摘されている。
- 医療機関においても医療崩壊が問題となる中、従来の対面による診療以外の方法で、患者をサポートすることが求められている。
- 医療サービスへアクセスを容易にするオンライン診療サービスが注目を集めている。
- オンライン診療サービスの中には、消費者の行動を把握し、そこから導き出される個人のニーズに応じたサービスを提供するものもある。
- ヘルスケア
- コロナ禍では、施設でのトレーニングを控える一方で、増加した在宅時間を活用した自宅内でのトレーニングの利用意向が高まっている。
- テレワークの普及に伴い、在宅勤務による従業員のフィジカル、メンタル不調の予防が課題となっている。
- プロのインストラクターによるフィットネスプログラムをオンラインで受講できるサービスが注目を集めている。
- 事業者が福利厚生の一環としてオンラインによる健康増進サービスを提供する動きも見られる。
- 教育
- 臨時休校により、多くの家庭が、子どもの学習環境確保への対応が求められた。
- 在宅勤務が広がる中、移動時間の短縮等により生じた時間を勉強に充てる動きがある。
- コロナ禍においては、多くのEdTech事業者が自社サービスを自治体や学校向けに無償提供し、EdTech市場が拡大した。
- 学生や社会人向けに、語学やビジネス関係の講座を提供するプラットフォームが人気を集めている。
- 人材
- 外国人技能実習生の入国制限措置をはじめとする人手不足が課題となっている。
- コロナ禍では、収入減や雇用不安、自粛要請によるスキマ時間の増加を背景に、副業を始める人が増えている。
- 観光業から農業へ人材をシェアリングするサービスが注目を集めている。
- 高度なスキル(ウェブサイトや動画・音楽制作、ビジネスやマーケティングのサポート等)を売り買いするプラットフォームが普及し、ビジネス利用も増加している。
- エンタメ
- コロナ禍では、映画館や劇場への休業要請や収容人数制限に伴い、利用者が自宅以外でエンタメを楽しむことが難しくなっている。
- 映画製作会社では、自社の動画配信プラットフォームにおいて、劇場公開と同時に新作を公開する動きがある。
- スポーツ、音楽ライブ、フェス、舞台など、無観客イベントをライブ動画配信するサービスが普及している。
- コミュニケーション
- テレワークによってオフィス以外のどこでも仕事ができる反面、チーム内での連携が薄くなり、組織としての一体感が欠如している。
- 他人と対面で会うことへの自粛から、世間話を気軽に話し合えるようなコミュニケーション機会が不足している。
- 自分の分身(アバター)を用いて、仮想空間のオフィス(バーチャルオフィス)で社員同士がコミュニケーションを取るサービスが注目を集めている。
- ユーザー自身がオンラインで雑談できる機会を提供する音声SNSが普及している。
- 小売り
- 三密を回避するため、非接触で買い物ができるネットショッピングの利用が増加している。
- 実店舗を中心に展開していた小売事業者は、EC事業の拡充を余儀なくされている。
- 新型コロナウイルスの感染拡大により、レストラン等の高級食材を中心とする需要が減少している。
- 非接触による買い物ニーズは高まるものの、冷蔵が必要な生鮮食品は置き配等による受け取りが難しい。
- 店舗をネットショッピングの注文対応に特化させたり、物流の配送拠点化したりする動きが見られる。
- EC事業者を支援するプラットフォームとして、デジタルマーケティング、決済、在庫管理・配送などをオールインで提供するサービスが普及している。
- 農家と消費者を直接結ぶ、D2C(Direct to Consumer)による販売支援サービスが普及している。
- 生鮮宅配ボックスをマンション共用部や駅構内に設置する取り組みが注目を集めている。
- インターネットトラヒック増加への対応
- コロナ禍では、デジタルサービスの利用拡大に伴いインターネットトラヒックが増加している。欧州では、欧州電子通信規機関によるインターネットトラヒックの確認が行われた。また、民間事業者(ビデオストリーミングサービス提供事業者)は、デフォルト画質を低減させることで、インターネットトラヒックの削減に協力した。
- デジタルサービスを安定的に利用できる環境を実現するためには、インターネットトラヒックの増加を見据えた取り組みが求められる。
- データ連携(B2G、P2B)
- コロナ禍では、民から官へのデータ共有(B2G)が求められ、SNS等を通じて収集したデータや移動履歴を、行政サービスや施策立案に活用する取り組みが見られた。
- これまでのデータ連携の議論は、オープンデータ(G2B)が中心であった。これからは、民から官へのデータ共有(B2G)や、データ取引市場等を通じたプラットフォームを起点とするデータ連携(P2B)の活性化が求められる。
- 認証サービスの普及(JPKI、eKYC)
- コロナ禍では、オンラインサービスの普及に伴い、オンライン上の本人確認を安全に効率的に行うためのサービスとして、JPKIに加え、金融や携帯電話サービスでは、より簡便な身元確認の仕組みとしてeKYCの活用が進んでいる。
- 様々なサービスがオンライン上で連携していく場合、連携する先の事業者の身元確認も重要であるため、お互いのサービス水準にあった身元確認が行われていることが重要である。eKYCはJPKIより手間コストがJPKIより低減されるが、eKYC提供事業者により、要素技術の水準や身元確認のプロセスの違いがあり、認証強度も多様。ユーザ企業等において必要十分な本人確認の認証強度を提供するeKYCが選択できる環境が必要である。
- 本人確認サービスの普及には、JPKIに加え、KYCといった簡便な身元確認手法のユースケースを増やすとともに、eKYCによる身元確認サービスを提供する事業者の信頼性、安全性の確保も重要である。
- 国民のデジタルスキル獲得に係る支援
- 英国政府は、国民のデジタルスキルの向上を目的としたオンライン学習ポータルの提供を開始した。また、シンガポール政府は、ボランティアが高齢者のデジタルスキル獲得を支援するプログラムを提供している。
- 年齢に関わらず、誰もがデジタルスキルを獲得できる支援サービスの拡充が必要である。
- 医療
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総務省 サイバーセキュリティタスクフォース(第29回)
▼資料29-2 電気通信事業者のネットワークの安全・信頼性の確保に向けた取組について
- 電気通信事業者のネットワークへのサイバー攻撃のリスクの高まり
- ネットワーク技術の進展により、ソフトウェア化(SDN、仮想技術)等が進むことにより、電気通信事業者のネットワークの柔軟で効率的な運用が可能になる一方で、技術的な脆弱性のリスクも増加。
- また、電気通信事業者は、例えば、5G構築のための知見などの技術優位性を保持するための技術情報や営業秘密などの経営上の機微情報など、電気通信事業者が有する情報・ノウハウが、安全保障上または経営戦略上の理由から狙われやすい傾向にある。
- さらに、ネットワーク機器の生産・流通プロセスのグローバル化やオープン化に伴う関係者の多様化の進展に伴い、ネットワーク機器内に脆弱性が存在するなどのサプライチェーンリスクも高まりつつある。
- このほか、近年増加しつつある多数のマルウェア感染させたIoT端末(監視カメラ等)を踏み台にして特定のサーバ等に大規模なDDoS攻撃を仕掛ける事例などについて、これまでは端末機器側(ユーザ側)での対策を中心として措置を講じてきたところ(例:NOTICE)。
- しかしながら、今後5Gの進展によりIoT機器の増加が予想される中、現状の端末機器側での対応だけでは難しくなっていくことが予想される。
- したがって、今後は端末機器(IoT機器)側とネットワーク側の両面での対策により、こうしたサイバー攻撃のリスクを低減させることが必要になっていく
- 電気通信事業者のネットワークの適切かつ積極的なセキュリティ対策の実施の必要性の高まり
- 国民の生活や経済活動に必要な多くのやりとりが、電気通信事業者が設置しているネットワークを通じて行われるなど、社会全体のデジタル化が進展する中で、サイバー攻撃も複雑化・巧妙化。
- 電気通信事業者のネットワークに対して大規模なサイバー攻撃が発生すれば、大きな被害や社会的な影響を及ぼすリスクが高まっている。実際、電気通信事業者のネットワークがサイバー攻撃の標的となるインシデント事案も発生しているところ。(例:昨年のNTTコム事案など)
- 電気通信事業者のネットワークへのサイバー攻撃のリスクや脆弱性に対して適切かつ積極的な対策を講じることにより、ネットワークの安全・信頼性を確保し、ユーザが安心してICTを利用できる環境を確保することが必要ではないか。
- 電気通信事業者によるセキュリティ対策の取組の現状把握と検証
- 電気通信事業者のネットワークへのサイバー攻撃のリスクの高まりに対して、各電気通信事業者がどのような対策を講じているのかやサイバー攻撃による通信障害等のインシデントを十分には把握できていないことから、各事業者の取組が適切であるか否かの検証も困難であるのが現状。
- 電気通信事業者のネットワークへのサイバー攻撃のリスクや脆弱性に対して、まずは電気通信事業者によるセキュリティ対策の取組状況の現状を把握することが必要ではないか。なお、サイバー攻撃等による電気通信事故の報告制度等との連携強化を図ることも必要ではないか。
- 具体的には、複雑化・巧妙化するサイバー攻撃手法を念頭に、以下のような事項を把握する必要があるのではないか。
- 体制面における対策(社内組織体制、ポリシー等の策定・公開状況、関係機関への報告や情報共有 等)
- 業務系設備における対策(社員等の認証、監視サーバの運用、未使用(運用停止)中の設備の切り離し 等)
- サービス系設備における対策(加入者の認証、業務系へのアクセス制御 等)
- その上で、各電気通信事業者による取組が、高まりつつあるサイバー攻撃リスク対策として適切であるか否かを検証することが必要ではないか。
- サプライチェーンリスクの高まり
- ネットワーク機器の生産・流通プロセスのグローバル化やオープン化に伴う関係者の多様化の進展に伴ってサプライチェーンリスクも高まりつつある。
- ネットワーク機器のハード面・ソフト面の脆弱性の技術的な検証手法や検証体制の確立を始めとして、広く電気通信事業者のネットワークに対するサプライチェーンリスク対策の在り方について検討することが必要ではないか。
- 電気通信事業者による積極的なセキュリティ対策の実施の必要性
- 電気通信事業者のネットワークへのサイバー攻撃が発生した場合には、多くの被害と多大な影響を及ぼすことになることにかんがみて、これまでの端末機器側における対応に加えて、電気通信事業者においてネットワークにおけるトラフィックの流れ(フロー情報)を把握・分析して、C&Cサーバ(=マルウェア感染させたIoT端末に対して、標的とするサーバ等に攻撃通信を送るなどの不正な指令を送るサーバ)を検知できるようにするなど、サイバー攻撃の予兆を捉えて早期に対処できるようにする必要性が高まりつつある。
- 電気通信事業者がフロー情報分析を行いC&Cサーバを検知することについて、通信の秘密の規定との関係などの法的課題や技術的課題を整理・検討することが必要ではないか。
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総務省 プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ(第1回)配布資料
▼資料2 利用者情報の適切な取扱いの確保に向けた検討課題
- 利用者情報の適切な取扱いの確保に向けて 検討課題
- 利用者の利便性と通信の秘密やプライバシー保護とのバランスを、どのように確保していくか。プラットフォーム機能が十分に発揮されるようにするためにも、プラットフォーム事業者がサービスの魅力を高め、利用者が安心してサービスが利用できるよう、利用者情報の適切な取扱いをどのように確保していくか。
- スマートフォンやタブレットなどの通信端末の位置情報や、ウェブ上の行動履歴、利用者の端末から発せられ、または、利用者の端末情報に蓄積される端末IDやクッキーなどの端末を識別する情報等の実態はどのようになっているか。
- 当該実態を踏まえ、スマートフォンやタブレットなどの通信端末の位置情報や、ウェブ上の行動履歴、利用者の端末から発せられ、または、利用者の端末情報に蓄積される端末IDやクッキーなどの端末を識別する情報等については、通信の秘密やプライバシー保護の関係で、その適切な取扱いの確保のために、どのように規律すべきか。
- 今後のAIの活用やIoT化の進展に伴い、データ流通環境等が大きく変化することが想定される中で、これまで総務省において策定してきた電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン、位置情報プライバシーレポート、スマートフォン・プライバシー・イニシアティブ等の指針等については、どのように見直していくことが適切であるか。
- 国内外のプラットフォーム事業者、電気通信事業者など関係者による継続的な対話を通じた自主的な取組を促し、その履行状況をモニタリングするという共同規制的なアプローチを適切に機能させるために、どのようなアプローチをとり具体化させていくことが適切か。
- 構成員等からの主なご意見
- 個人関連情報が個人情報になる前のウェブの閲覧履歴とその分析の情報等について、個人情報保護法、取引透明化法、消費者優越、電気通信事業法等のうちどれでカバーするかという話について検討が必要。
- プラットフォーマーの提供するブラウザでThird Party Cookieによるトラッキングが制限され、2021年以降アプリにおけるIDFAの利用に同意が必要となり、Privacy Sandbox等の提案もある。一方、Canvas Finger Printing等の別の手法や、同意を取得した上でメールアドレスに基づく情報やIDによるトラッキングを検討する動きもある。業界としてフィンガープリントやメールアドレスベースのトラッキングについてはオプトアウトの仕組みを準備することにより対応しようとしていると認識しているが、オプトアウトの信頼性の問題はある。【太田氏・第22回】
- Third Party Cookieはセキュリティやプライバシーを守るために使われる例もあるが、プライバシーを侵害する使い方が注目され全部やめるという風潮になっており、この辺りは結構慎重に扱うべきなのかと思う。Cookie等についてもプラットフォーム事業者が大きな力を持ってしまっており、競争法的な考え方というのも頭の片隅に入れておく必要がある。【崎村構成員・第22回】
- メールアドレスベースのIDについては、メールのリサイクル問題があり、間違ったプロファイリングがされてしまう可能性があることをちょっと危惧している。【崎村構成員・第22回】
- Unified ID2.0等についての一番根本的な違いは、最初に同意を取るか取らないかということ。本当にこれが業界でちゃんと話しをして、同意を取るというのを誰でも分かるような仕組みとか形にすれば、ある意味理想的な最初の入り口になると思う。オプトアウト系の問題は、データが流通していく中で、CMPといった仕組みで最後まで徹底的にトラッキングできるのどうかとのせめぎ合いが起きる。徹底的なトラッキングができれば、ちゃんと仕組みを作れば、オプトアウトとかも必要なところでできるということになるが、もう一方で、徹底的なトラッキングができてしまうことがいいのか・悪いのかという問題も起きているのは事実。業界だけではなく、消費者などの中でも、何が許され、どこまでは危ないか等の一種の線引きをしないと難しいと思う。【寺田構成員・第22回】
- プライバシー・ポリシーに関し、全部読めと言われても多分無理ではないか。普通というのが何かあって、普通と違うところを見せる形だと非常にシンプルになる。例えば、アプリケーションの種別のようなものを考えてそのスタンダードを作り、差分を一番最初に表示する方法を考えていくと効果的ではないか。【宮内構成員・第21回】
- スマートフォンが使われ始めた頃に総務省の会議でどれだけ情報取得がされているかという発表を聞き大変驚いたが、その実態がほぼ変わっていない状況で、利用者にとって何となく情報が取得されているのかなと思いつつそうしないと使えないというはかりにかけたようなバランスで使っている。同意画面については、とにかく分かりにくい。消費者としては使いたいほうが先で、細かくて分からないだろうしと思い、そのまま同意してしまうというのが正直な気持ちである。Consent Reciptのように、自分が何に同意しているか分かることは大変大切だと思う。【木村構成員・第22回】
- 同意についてどんどん細かくなり手続関係の話になるが、そもそもの同意の目的が忘れられ形骸的なものになってきつつあると感じる。同意を取るのに必要などんなデータ(位置情報等)か、利用目的か、第三者に提供・加工する等かなにが重要なのか考えている。本当に重要なのはその結果利用者に与える影響、アウトカムではないか。手続論・ルールベースの話になってしまうが、アウトカムベースでもう一度見直してどう整理するか考える必要がある。グローバルの流れも、リスクマネジメントの考え方で(SP800-53等も)少しづつアウトカムベースに変わりつつあり、そのような視点を持つ必要がある【寺田構成員第22回】
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総務省 プラットフォームサービスに関する研究会(第24回)配布資料
▼資料1 インターネット上の違法・有害情報を巡るEUの動向-Digital Services Actについて(MRI資料)
- なぜ欧州委員会は新しいデジタルサービス法パッケージを提案するのか?
- デジタルサービスの法的枠組みは、2000年にeコマース指令が採択されて以来、変わっていない。
- 以来、 eコマース指令は、欧州連合(EU)におけるデジタルサービスを規制するための基礎的な礎石となっている。
- しかし、オンラインの世界とデジタル手段の日常的な利用は日々変化している。過去20年の間に、オンラインでコミュニケーション、買い物、または情報にアクセスするための多くの新しい方法が開発され、それらの方法は常に進化している。
- オンライン・プラットフォームは、消費者や技術革新に大きな利益をもたらすとともに、EUの内部市場に幅広い効率性をもたらしてきた。これらのオンライン・プラットフォームは、EU内外での国境を越えた取引を容易にし、欧州の様々な企業や貿易業者の拡大と新市場へのアクセスを容易にすることで、全く新しいビジネスチャンスを開いている。
- 新しいサービス、テクノロジー、ビジネスモデルは、欧州市民の日常生活に多くの機会をもたらしたが、同時に市民や社会全体に新たなリスクを生み出し、新たな範囲の違法な商品、活動、またはコンテンツにさらされている。
- さらに、多くのオンラインビジネスは、競争可能性、公平性、市場参入の可能性に関して、プラットフォーム経済でよくみられる体系的な問題に苦戦してきた。
- 大規模なオンライン・プラットフォームは、デジタル経済においてますます重要なプラットフォーム・エコシステムをコントロールすることができるようになっている。一般的に、プラットフォームは、サービスを通じて多くの企業と多くの消費者を結びつける能力を持っており、これにより、ある活動分野での大量のデータへのアクセスなどの優位性を活用して、隣接する市場での新サービスの改善や開発を可能にしている。
- したがって、欧州単一市場では、オンラインユーザーの安全性を確保し、革新的なデジタルビジネスの成長を可能にするための現代的な法的枠組みが必要である。
- 欧州委員会はオンラインプラットフォームにより生じる問題点と、政策および立法による対応策のポイントを以下のように例示している。
- ビジネスユーザーに対するオンラインプラットフォームの不正行為、問題が発生した場合の救済措置がないこと
- オンラインプラットフォームのビジネス利用者のための公正さと透明性の促進に関する規制
- テロへの扇動、違法なヘイトスピーチ、児童の性的虐待の素材、知的財産権の侵害など、違法なコンテンツのオンラインでの拡散
- オンライン上の違法コンテンツに効果的に取り組むための対策提言
- 新しい著作権指令
- 動画共有プラットフォームのためのオーディオ・ビジュアル・メディア・サービス指令の改正
- オンライン上のテロリストコンテンツに関する規制の提案
- 爆発物前駆体に関する規制
- オンラインでの違法なヘイトスピーチ、テロリストコンテンツ、児童性的虐待の素材、偽造品などに取り組むための建設的対話
- 基本的権利の保護の必要性:EU市民の個人情報
- 一般データ保護規則(GDPR) 支配的地位の濫用
- EU競争法の利用、デジタル時代の競争政策への継続的な反省
- 不当な消費者商行為、デジタル世界には不向きな消費者保護ルール
- 消費者のためのニューディール 租税回避
- EU競争法の適用、特に国家補助、デジタル経済の公正な課税のための提案 悪意のある行為者によるオンラインプラットフォームの悪用による、誤報の拡散、民主主義への参加への影響
- 自主規制規範、オンラインプラットフォームとの迅速な介入の調整
- 独立したファクトチェックとメディアリテラシー活動への支援
- ビジネスユーザーに対するオンラインプラットフォームの不正行為、問題が発生した場合の救済措置がないこと
▼資料4 インターネット上の違法・有害情報を巡る米国の動向(MRI資料)
- 米国裁判所における伝統的解釈
- 言論の自由を重視する立場から、プロバイダには広範な免責が認められてきた(情報コンテンツの開発・掲載・削除への関与、通知に遅滞なく対応する責任、等)。
- 情報・コンテンツを選択・編集してメーリングリストやウェブサイトで配布した例、サイトの登録フォームを利用した成りすまし投稿、人身売買広告やテロリストによる投稿の掲載、運営会社の裁量による削除、についていずれも運営者が免責された。
- 違法な投稿の削除が遅れたこと(違法と知りながら配布した状況があった)場合について、常に即時対応を求めることは事業者の負担が大きいとして免責された。
- 米国における通信品位法230条の最近の動向
- 共和党の立場と動向
- プラットフォーム事業者の政治的偏向や、政治的発言に対する検閲に懸念。
- 2020年5月28日、トランプ大統領は、「プラットフォーマによるオンラインの検閲の防止に係る大統領令」に署名。オンライン上の言論の自由を確保するため、プラットフォーマによる、恣意的なユーザ投稿の削除等を限定する方向の規制の提案や明確化(例:ユーザー投稿削除の際のプラットフォーマの透明性や説明責任の担保等。政治的発言の検閲を免責対象から除外する枠組みの制定)を連邦通信委員会(FCC)に要請するよう、国家電気通信情報庁 (NTIA)に指示。
- 司法省による勧告
- 言論の自由は民主主義の根幹であり、インターネット上の言論も同様に保護されるべき。
- 他方で、プラットフォーマは明確な根拠や事前の通知等もなく言論を選択的に検閲しており、米国の言論を阻害。(都合の悪い投稿を恣意的に削除等しているのではないかとの指摘あり)
- そのため、プラットフォーマに透明性・説明責任を求め、言論の自由の確保等のための基準・ツールを奨励。
- 関係機関(連邦通信委員会)は、上記選択的検閲等の防止の為、プラットフォーマによるユーザー投稿の削除等に係る民事上の免責規定の適用要件の明確化等を行うこと
- 民主党の立場と動向
- テクノロジー企業のモデレーションの欠如と、フェイクニュースや違法有害コンテンツの発信・拡散に対して通信品位法第230条が提供する広範な免責規定について懸念。
- バイデン大統領から次席補佐官に任命されているブルース・リード氏らは、とくにオンラインで子供を傷つけるコンテンツに関連する同条の改正を求めている。その他、上院・下院それぞれにおいて民主党議員による同条の改正法案が提出されている。
- 共和党の立場と動向
- 米国議会における公聴会 プラットフォーム事業者の主張
- Facebook(マーク・ザッカーバーグCEO)
- 通信品位法230条は、フェイスブック数10億人のユーザーが自由に自分を表現しつつ、ユーザーを有害なコンテンツから保護するための「基礎法」。
- 同条がなければ、プラットフォームは人々が言うすべてのことに対して責任を問われる可能性があり、法的リスクを回避するために、より多くのコンテントを検閲する可能性がある。
- しかし、同時に、同法の改正についての協力も約束。人々は、有害コンテント、とくに違法行為に対するプラットフォームの責任の有無や、削除に関する公正・透明性について知りたがっている。
- Google(スンダ―・ピチャイCEO)
- 創業以来、表現の自由に深く取り組んでおり、人々を有害なコンテントから保護し、その方法について透明性を保つ責任も感じていると主張し、政治的偏見なしに取り組んでいる。
- Twitter(ジャック・ドーシーCEO)
- 通信品位法第230条を侵食すると、インターネット上でのコミュニケーション方法が崩壊する可能性があると警告。コンテント管理の問題に対処するための規制に関しては、慎重に検討し、抑制してほしい。
- Facebook(マーク・ザッカーバーグCEO)
- アマゾン・グーグル・アップルによるParler(パーラー)への対応
- Parler(パーラー)
- 2018年にサービス開始した、アメリカのSNSサービス。全てのユーザーが平等に扱われることを信条としており、コンテンツモデレーションがほとんど行われていないと評価されていた。これまで知名度はほとんど無かったものの、アメリカの大統領選以降、大手SNSでアカウントを停止されたユーザーが続々と集結し、結果的にトランプ氏の支持者が情報交換や連絡を取り合うプラットフォームとなっていたとされる。
- Google・Appleの対応(アプリストア)
- 2021年1月8日に、Parlerのモバイルアプリが、AppleとGoogleのアプリストアからそれぞれ削除された。AppleはParlerに対し、ParlerがAppStoreのガイドラインに違反しており、不快なコンテンツについての苦情を受けたため、モデレーションを改善するよう要求し、24時間の猶予を与えており、GoogleもAppleの数時間後に同様の最後通告を送っていたとものの、Parlerがそれに応じなかったため、両社はアプリを削除したと報道されている。AppleとGoogleは、Parlerが同社サービスを適切にモデレーションする場合のみ、同アプリの提供を再開するとしている。
- Amazonの対応(クラウドサービス)
- Parlerの最高経営責任者(CEO)を務めるJohn Matze氏は、1月9日、Amazonから同氏に対し、ParlerへのAmazon Web Services(AWS)プラットフォーム(クラウドサービス)の提供を10日に打ち切るという通告があったことを明らかにした。同氏は10日、報道機関向けの声明で、暴力を煽ったり暴力をふるうと脅したりする投稿など、禁止されたコンテンツを削除すべくモデレーションの改善に取組んでいると述べた。その後、1月11日以降、ParlerのWEBサイトにはアクセスできない状況となっていたが、その後、米国の別のホスティング事業者SkySilkを利用して2月15日に再び利用可能となった。同社はParler上のコンテンツ内容について判断しないと表明している。
- Parler(パーラー)
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国土交通省 建設業取引の改善に向けて約1万業者に指導票を発送~令和2年度 下請取引等実態調査の結果~
- 国土交通省及び中小企業庁では、建設業法の規定に基づき、建設工事における下請取引の適正化を図るため、下請取引等実態調査を毎年実施しています。
- 令和2年度調査の結果、指導対象調査項目について、不適正な取引に該当する回答を行った建設業者10,251業者に対し、指導票を発送しました。
- 建設工事を下請負人に発注したことのある建設業者(11,499業者)が回答すべき調査項目について、指導対象となる28の調査項目に対し、全て適正回答(適正な取引を行っていると回答)だった適正回答業者率は10.9%と昨年度(9.0%)から1.9%増加しました。また、28の調査項目に対し、25の項目で適正回答率が増加しました。
- しかしながら、未だ多数の建設業者が適正な取引を行っていない状況は従来同様で、建設業の取引において重要な項目でも適正回答率は低い状況です。特に「知事・一般」建設業者で顕著な傾向にあり、中でも「契約方法」においては約6割が不適正な契約方法を行っており、その内18.8%が未だ「メモ又は口頭による契約」を行っている状況でした。
- 本調査の結果により、建設業法に基づく指導を行う必要があると認められた建設業者に対しては指導票を送付し、是正措置を講じるよう指導を行いました。さらに、本調査結果に基づき、必要に応じて、許可行政庁において立入検査等を実施します。また、講習会の場を設ける等し、建設業法令遵守の周知徹底を今後とも図ってまいります。
~NEW~
国土交通省 「テレワーク」実施者の割合が昨年度から倍増!~令和2年度のテレワーク人口実態調査結果を公表します~
▼調査結果(抜粋版)
- テレワーカーの割合
- テレワーカーの割合は、全就業者(雇用型、自営型)のテレワーカーの割合は22.5%で、前年度から約7ポイント増加し、過去5年間で最高値を記録。
- 地域別では、雇用型就業者・自営型就業者ともに、相対的に首都圏が高く、地方都市圏で低い。雇用型就業者のテレワーカーの割合は、どの地域も前年度より上昇し、特に首都圏で大幅に上昇。また、どの地域でも、通勤時間が長い人ほど、テレワーカーの割合が高い。
- 通勤交通手段別では、鉄道・バス利用者の在宅型テレワーカーの割合が高く、どの地域でも、前年度に比べて3倍程度上昇。
- 勤務先のテレワーク制度等の導入割合
- 雇用型就業者における、勤務先にテレワーク制度等が導入されていると回答した人の割合は38.8%と、前年度19.6%に比べ大幅に上昇。
- テレワーク制度等に基づく雇用型テレワーカーの割合(政府KPI)
- 雇用型就業者における、勤務先にテレワーク制度等が導入されていると回答した雇用型テレワーカーの割合は、19.7%(前年度9.8%)。 ※政府KPIの目標:15.4%
- テレワークの実施場所・平均仕事時間
- テレワーカーの実施場所としては、在宅型が約90%と最も多く、サテライト型・モバイル型と比べて突出して多い。
- テレワーク実施場所としての考え方(希望する使い方)
- 自宅は「主な実施場所として利用」が約84%と最も多い。
- 共同利用型オフィス等は「主な実施場所として利用」が約7%、「条件が合えば主な実施場所として利用」が約18%、「都合により時々利用」が約14%であり、利用意向のある人は、テレワーク実施者のうちの約38%。
- テレワークの開始時期・満足度・実施意向等
- 雇用型テレワーカーのうち、約6割が緊急事態宣言の発令された4月以降に開始。約64%がテレワークに満足し、約82%がテレワークの継続意向がある。
- テレワークを実施していない(実施したくない)理由(非テレワーカー)
- 雇用型非テレワーカーのうち、約6割が仕事内容がテレワークになじまないと回答し、その大部分がテレワークを認められていない(不明含む)。
- 約14%が、テレワークを認められていないためにテレワークを実施していない。残り約24%の人は、テレワークを実施していない理由として、テレワークの必要性がない(約40%)、職場の勤務環境(約27%)、テレワーク実施場所の執務環境(約23%)、仕事関係(約21%)などに課題があるとしている。
- テレワークを実施してよかった点、悪かった点
- よかった点は、「通勤が不要、または、通勤の負担が軽減された」の約74%が最も多く、次いで「時間の融通が利くので、時間を有効に使えた」の約59%、「新型コロナウイルスに感染する可能性がある中で出勤しなくても業務を行えた」の約43%。
- 悪かった点は、「仕事に支障が生じる(コミュニケーションのとりづらさや業務効率低下など)、勤務時間が長くなるなど、勤務状況が厳しくなった」が約47%と最も高く、次いで「仕事をする部屋や机・椅子、インターネット環境や、プリンター・コピー機などの環境が十分でなく不便だった」の約35%が高くなっているが、他の項目はいずれも2割に満たない。
- テレワークによる労働時間変化、業務効率向上要因・低下要因
- テレワーク実施により労働時間が減った人は約35%、変化しなかった人は約39%、増えた人は約26%。労働時間が減った人の減少時間は、平均約80分で、「1時間~1時間30分未満」減少した人が約13%と多かった。労働時間が増えた人の増加時間は、平均約60分。
- また、テレワーク実施による業務効率向上要因は、「問い合わせ、雑用、会議等が減り、業務に集中することができたから」が約35%と多かった。
- 業務効率低下要因は、「特になし」が最も多いが、それ以外では「口頭で確認すれば簡単に済むことでも、メール等でやり取りしなければならないから」が約24%と多かった。
~NEW~
国土交通省 全国の「関係人口」は1,800万人超!~「地域との関わりについてのアンケート」調査結果の公表~
- 国土交通省では、移住や観光でもなく、単なる帰省でもない、日常生活圏や通勤圏以外の特定の地域と継続的かつ多様な関わりを持つ「関係人口」について、実態把握調査を実施しました。
- その結果、全国の18歳以上の居住者(約10,615万人)のうち、約2割弱(約1,827万人:推計値)が特定の地域を訪問している関係人口(訪問系)であり、全国を大規模に流動していることが判明しました。
- 調査結果の概要
- 関係人口(訪問系)は、全国を大規模に流動
- 三大都市圏※1居住者の18.4%(約861万人)、その他地域居住者の16.3%(約966万人)を占める関係人口は、三大都市圏からその他地域(地方部)に約448万人、その他地域から三大都市圏に約297万人訪問していると推計されるなど、関係人口(訪問系)の大規模な流動が確認されました。
- 関係人口の来訪が多い地域は、三大都市圏からの移住も多い
- 地域を訪れている関係人口の人数(市町村人口1万人当たり)と三大都市圏※2からの転入超過回数を対比すると、関係人口の人数が多い市町村ほど、三大都市圏からの転入超過回数も多いことが確認できました。そのような地域では、外部の人を受け入れる環境が整っていると考えられます。
- 関係人口(訪問系)直接寄与型の地域への関わり方が多様であると判明
- 関係人口(訪問系)直接寄与型(地域において、産業の創出、ボランティア活動、まちおこしの企画等に参画する人)は、三大都市圏居住者の6.4%(約301万人)、その他地域居住者の5.5%(約327万人)存在しており、地域においては、地域づくりへの主体的な参画のほか、イベントなど地域交流への参加、趣味・消費活動などを含め、様々な関わり方をしています。また、農山漁村部に関わる直接寄与型は、関わり先の自然環境に魅力を感じており、移住希望が強いことが判明しました。
- 調査結果「資料1」及び「資料2(補足資料)」につきましては、こちらをご参照ください。
- 関係人口(訪問系)は、全国を大規模に流動