危機管理トピックス
廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議(首相官邸)/ヒューマン・ニューディールの実現に向けて(内閣府)/プラットフォームサービスに関する研究会(総務省)
更新日:2021年4月19日 新着18記事
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
- 警察庁 犯罪統計資料(令和3年1~3月分)
- 首相官邸 廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議(第5回)配付資料一覧
- 内閣府 令和3年第4回経済財政諮問会議
- 消費者庁 製造物責任法の概要Q&A
- 国民生活センター 宅配便業者を装ったSMS URLにアクセスしないで
- 経済産業省 外国為替及び外国貿易法違反者に対し警告を行いました
金融庁
- 「ソーシャルボンド検討会議」(第2回)議事次第
- 金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」(第8回) 議事次第
- 飲食店への協力金等の支給に係るつなぎ融資について
厚生労働省
- 新たな履歴書の様式例の作成について~「様式例」を参考にして、公正な採用選考をお願いします~
- 小林化工株式会社が承認を有する医薬品の承認申請に関する不適切行為への対応について
- 第4回「大麻等の薬物対策のあり方検討会」 資料
- 新型コロナウイルス感染症の影響下における雇用維持や採用について、大隈大臣政務官が経済団体に対し要請を行いました。
- COCOA不具合調査・再発防止策検討チーム
総務省
- プラットフォームサービスに関する研究会(第26回)配布資料
- 「消防団員の処遇等に関する検討会」中間報告書及び消防庁長官通知
国土交通省
- スエズ運河庁長官への表敬について~スエズ運河コンテナ船座礁事案に関するエジプト政府との対話~
- 「マンション標準管理規約」の改正(案)に関するパブリックコメント(意見公募)を開始します~管理組合におけるITを活用した総会・理事会のルールを明確化します~
【新着トピックス】
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警察庁 犯罪統計資料(令和3年1~3月分)
- 令和3年1~3月の刑法犯総数について、認知件数は132,501件(前年同期161,878件、前年同期比▲18.1%)、検挙件数は65,287件(65,422件、▲0.2%)、検挙率は49.3%(40.4%、+8.9P)
- 窃盗犯の認知件数は89,289件(114,459件、▲22.0%)、検挙件数は40,569件(40,655件、▲0.2%)、検挙率は45.4%(35.5%、+9.9P)
- 万引きの認知件数は21,980件(22,728件、▲3.3%)、検挙件数は15,811件(15,497件、+20.0%)、検挙率は71.9%(68.2%、+3.7P)
- 知能犯の認知件数は8,419件(8,343件、+0.9%)、検挙件数は4,565件(4,156件、+9.3%)、検挙率は54.2%(49.8%、+4.4P)
- 特別法犯総数について、検挙件数は16,712件(15,821件、+5.6%)、検挙人員は13,790人(13,361人、+3.2%)
- 入管法違反の検挙件数は1,290件(1,439件、▲10.3%)、検挙人員は922人(1,013人、▲9.0%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は575件(681件、▲15.6%)、検挙人員は450人(565人、▲20.4%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は205件(200件、+2.5%)、検挙人員は121人(107人、+13.3%)、大麻取締法違反の検挙件数は1,424件(1,202件、+18.5%)、検挙人員は1,128人(1,021人、+10.5%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は2,489件(2,296件、+8.4%)、検挙人員は1,669人(1,638人、+1.9%)
- 来日外国人による重要犯罪・重要窃盗犯国籍別検挙人員対前年比較について、総数152人(130人、+16.9%)、ベトナム50人(14人、+257.1%)、中国23人(22人、+4.5%)、ブラジル12人(16人、▲25.0%)
- 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別検挙件数・人員対前年比較について、検挙件数総数は2,591件(2,644件、▲2.0%)、検挙人員総数は1,427人(1,584人、▲9.9%)
- 暴行の検挙件数は162件(199件、▲18.6%)、検挙人員は155人(190人、▲18.4%)、傷害の検挙件数は253件(312件、▲18.9%)、検挙人員は311人(370人、▲15.9%)、脅迫の検挙件数は79件(87件、▲9.2%)、検挙人員は79人(78人、+1.3%)、恐喝の検挙件数は86件(89件、▲3.4%)、検挙人員は99人(114人、▲13.2%)、窃盗の検挙件数は1,280件(1,239件、+3.3%)、検挙人員は211人(237人、▲11.0%)、詐欺の検挙件数は370件(326件、+13.5%)、検挙人員は263人(257人、+2.3%)
- 暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別検挙件数・人員対前年比較について、検挙件数総数は1,436件(1,547件、▲7.2%)、検挙人員総数は980人(1,154人、▲15.1%)
- 暴力団排除条例違反の検挙件数は10件(15件、▲33.3%)、検挙人員は29人(41人、▲29.3%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は30件(33件、▲9.1%)、検挙人員は9人(12人、▲25.0%)、大麻取締法違反の検挙件数は213件(226件、▲5.8%)、検挙人員は132人(171人、▲22.8%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は962件(986件、▲2.4%)、検挙人員は624人(677人、▲7.8%)
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首相官邸 廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議(第5回)配付資料一覧
▼資料1 東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における多核種除去設備等処理水の処分に関する基本方針(案)
- 基本的な考え方
- 令和3年3月で、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)の事故から10年が経過した。この間、避難指示が解除された地域は徐々に広がり、当初は帰還困難とされた区域においても、特定復興再生拠点区域を通じた復興の萌芽が生まれつつある。また、令和元年度には、福島県産の農産物の輸出量が事故前を上回り過去最多を記録するなど、被災地の努力が実を結び始めている。一方で、今もなお、農林水産業や観光業を中心に風評影響が残っている。政府は、こうした現状を重く受け止め、引き続き前面に立って、着実かつ段階的に原子力災害からの復興・再生に取り組む責務を負っている。
- 原子力災害からの復興・再生には、廃炉・汚染水・処理水対策の着実な進展が不可欠である一方、廃炉を性急に進めることで、かえって風評影響を生じさせ、復興を停滞させることはあってはならない。そのため、「復興と廃炉の両立」を大原則としつつ、放射性物質によるリスクから、地域の皆様や作業員の方々、周辺環境等を守るための継続的なリスク低減活動として廃炉を計画的に進めている。
- こうした廃炉に係る作業については、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)」等の法令の遵守はもとより、国際放射線防護委員会(以下「ICRP」という。)が示しているALARAの原則に基づき、放射性物質によるリスクを最大限低下させるよう取り組んでいる。
- その一環として、継続的に発生する汚染水についても、そのリスクの低減に努めてきた。これまで陸側遮水壁やサブドレン等の重層的な対策により、その発生量の減少に努めるとともに、多核種除去設備等で放射性物質を浄化処理した上で、タンクに保管している。このタンクに保管している水の取扱いについては、高い放射線を出す燃料デブリ等に直接触れているために生じ得る風評などの社会的影響も含めた検討を行う必要があることから、敷地内で保管することとしてきた。
- 他方、福島第一原発では、安定状態を維持・管理した上で、燃料デブリの取り出し方法が具体化されるなど、廃炉作業が着実に進展している。今後は、1号機・2号機の使用済燃料プール内の燃料や、燃料デブリの取り出しなど、廃炉の根幹となる最も困難な作業段階に入っていく。これらの作業を安全かつ着実に進めていくためには、福島第一原発の敷地を最大限有効活用する必要がある。こうした観点を踏まえれば、日々発生する汚染水を処理した水を保管しているタンクやその配管設備等が、敷地を大きく占有するようになっている現状について、その在り方を見直さなければ、今後の廃炉作業の大きな支障となる可能性がある。
- 福島第一原発の敷地内に設置されたタンクについては、その存在自体が風評影響の一因となっているとの指摘や、長期保管に伴い、老朽化や災害による漏えい等のリスクが高まるとの指摘がある。また、令和3年2月13日の福島県沖を震源とする最大震度6強の地震が発生した際、一部タンクの位置がずれて、配管の交換が必要になる等の事態が生じた。この地震によるタンクの倒壊や大規模な漏えいなど、外部に影響を及ぼす事態には至らなかったが、被災状況等の情報提供の在り方に不十分な点があったことから、地元住民を始め不安を感じる方々もおられた。タンクの管理に当たっては、今後の災害等に備え、十分な安全対策と適切な情報提供を徹底することが求められる。
- また、保管を継続するために福島第一原発周辺の敷地外にタンクを設置することは、復興に向けて懸命に努力している方々に、新たな土地の提供を求め、更なる負担を強いることとなる。こうした状況を踏まえ、立地自治体等からは、タンクに保管している水が増え続けている中で、その取扱いについては、根本的な問題解決を先送りせずに、国が責任を持って対応策を早急に決定するべき、といった声が寄せられている。
- こうした状況を踏まえれば、「復興と廃炉の両立」を大原則に、安全かつ着実に廃炉・汚染水・処理水対策を進めるという政府の重要な責務を果たすため、政府として、早期に、タンクに保管している水の取扱いに関する方針を決定する必要がある。
- その決定に際して、政府は、これまでの福島第一原発事故による風評影響の払拭に向けた、地元を始めとした方々の懸命な努力について重く受け止め、決して、それが水泡に帰すことのないよう、その御懸念に真摯に向き合わなければならない。
- また、令和3年3月16日には、原子力規制委員会から、東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護設備の機能の一部喪失事案の概要が公表された。こうした事態が生じ、また、前述のように地震時の情報提供等において不十分な点が指摘される中、政府及び東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)に対して、これまで以上に厳しい目が向けられていることを真摯に受け止めなければならない。
- 東京電力においても、「復興と廃炉の両立」の趣旨を十分に踏まえた対応が求められることから、今後、廃炉・汚染水・処理水対策を進めていくに当たっては、地元の方々を始め、国内外の関心を持つ方々の不安を払拭するよう、敷地内の状況や周辺環境等について、客観的な情報を透明性高く公表することを始め、その信頼を回復するための不断の努力を行い、対応を徹底していく必要がある。
- 海洋放出に当たっての対応の方向性について
- 海洋放出に当たっては、公衆や周辺環境の安全を確保するため、トリチウム及びトリチウム以外の放射性物質について、ICRPの勧告に沿って従来から定められている安全性に関する原子炉等規制法に基づく規制基準を、厳格に遵守しなければならない。これにより、周辺地域の公衆や環境、ひいては農林水産品等について、現在と同様、安全が確保されることとなる。
- 海洋放出に当たっては、安全に係る法令等の遵守に加え、風評影響を最大限抑制するための放出方法(客観性・透明性の担保されたモニタリングを含む。)を徹底しなければならない。
- 併せて、国民・国際社会の理解醸成に向けた取組に万全を期す必要がある。
- これらの対策を講じてもなお生じ得る風評影響に対応するため、福島県及びその近隣県の水産業を始めとした産業に対しては、地元及び海外を含めた主要消費地において販路拡大・開拓等の支援を講じていく。
- 東京電力には、上記について、主体的・積極的に、政府とともに最大限取り組むよう求めるとともに、風評被害が生じた場合には、セーフティネットとして機能する賠償6により、機動的に対応するよう求める。
- 国際社会との関係について
- 日本は、国際社会の責任ある一員として、これまでもIAEAへの情報提供や外交団への丁寧な説明等を通じ、関係国や国際機関を含む国際社会に対し、高い透明性をもって情報提供を積極的に実施してきており、こうした対応は今後も継続していく。
- 公衆や周辺環境の安全を確保するため、海洋放出は、東京電力がICRPの勧告に沿って定められている規制基準を厳格に遵守するとの前提の下、国際慣行に沿った形で実施することとする。
- 風評影響を最大限抑制するための放出方法
- ALPS処理水の海洋放出については、同処理水を大幅に希釈した上で実施することとする。海洋放出に先立ち、放射性物質の分析に専門性を有する第三者の関与を得つつ、ALPS処理水のトリチウム濃度を確認するとともに、トリチウム以外の放射性物質が安全に関する規制基準を確実に下回るまで浄化されていることについて確認し、これを公表する。
- 取り除くことの難しいトリチウムの濃度は、規制基準を厳格に遵守するだけでなく、消費者等の懸念を少しでも払拭するよう、現在実施している福島第一原発のサブドレン等の排水濃度の運用目標(1,500ベクレル/リットル7未満)と同じ水準とする。
- この水準を実現するためには、ALPS処理水を海水で大幅(100倍以上8)に希釈する必要がある。なお、この希釈に伴い、トリチウム以外の放射性物質についても、同様に大幅に希釈されることとなる。
- また、放出するトリチウムの年間の総量は、事故前の福島第一原発の放出管理値(年間22兆ベクレル)10を下回る水準になるよう放出を実施し、定期的に見直すこととする。なお、この量は、国内外の他の原子力発電所から放出されている量の実績値の幅の範囲内である。
- これらの取組に併せ、新たにトリチウムに関するモニタリングを漁場や海水浴場等で実施するなど、政府及び東京電力が放出前及び放出後におけるモニタリングを強化・拡充する。その際、A)IAEAの協力を得て、分析機関間の相互比較を行うなどにより、分析能力の信頼性を確保すること、B)東京電力が実施するモニタリングのための試料採取、検査等に農林水産業者や地元自治体関係者等が参加すること、C)海洋環境の専門家等による新たな会議を立ち上げ、海域モニタリングの実施状況について確認・助言を行うこと等により、客観性・透明性を最大限高める。
- 海洋放出の実施に当たっては、周辺環境に与える影響等を確認しつつ、慎重に少量での放出から開始することとする。また、万が一、故障や停電などにより希釈設備等が機能不全に陥った場合や、モニタリングにより、異常値が検出された場合には、安全に放出できる状況を確認できるまでの間、確実に放出を停止することとする。
- 国内外において海洋放出に伴う環境への影響を懸念する声があることを踏まえ、政府及び東京電力は、海洋放出が環境に与える影響について、これまで多様な角度からの検討11を実施してきた。実際の海洋放出に際しては、ICRPの勧告に沿って定められている我が国の規制基準を厳格に遵守する。さらに、関連する国際法や国際慣行を踏まえ、海洋環境に及ぼす潜在的な影響についても評価するための措置を採るとともに、放出後にも継続的に前述のモニタリングを実施し、環境中の状況を把握するための措置を講じることとする。こうした環境への影響に関する情報については、随時公表し、高い透明性を確保することにより、国民・国際社会の理解醸成に努める。
- 風評影響への対応 基本的な方針
- ALPS処理水を海洋放出するに当たっては、その実施者である東京電力には、風評影響の発生を最大限回避する責任が生じる。そのため、大前提として、東京電力には、国民・国際社会の理解醸成や、風評影響を最大限抑制するための生産・加工・流通・消費対策に全力で取り組むとともに、最大限の対策を講じてもなお風評被害が発生した場合には、セーフティネットとして機能する賠償により機動的に対応することを求める。
- その上で、政府は、令和元年12月に廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議で改訂した「東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」で示された、「政府は、前面に立ち、安全かつ着実に廃止措置等に向けた中長期の取組を進めていく」という考え方に従い、本基本方針の決定に伴って生じ得る風評影響に対応する責務を果たすべく、風評影響の最大限の抑制や産業の本格的な復興の実現に向けて必要な対応に、前面に立って取り組む。
- 将来に向けた検討課題
- 将来生じ得る風評影響については、現時点では想定し得ない不測の影響が生じ得ることも考えられることから、これまでの政府の風評対策タスクフォースを通じた取組を一層強化・拡充するとともに、今後の海洋放出に伴う、水産業を始めとした関係者における特有の課題を幅広く継続的に確認し、必要な対策を検討するための枠組みとして新たに「ALPS処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた関係閣僚等会議」を設置する。こうした対応を通じ、追加対策の必要性を検討し、それを機動的に実施することとする。
- また、トリチウムの分離技術については、ALPS小委員会において、A)国内外の一部の原子力関連施設において実用化されているトリチウム分離技術はあるが、これらはALPS処理水の1万倍以上の濃度や数十分の1以下の量のものを処理する技術であり、そのままALPS処理水に適用することはできないこと、B)仮にこうした技術が実用化されたとしても、分離後の高濃度の水と低濃度の水のそれぞれの取扱いも課題となること、が議論された。
- ALPS小委員会の報告書では、こうした点を踏まえて、現在までのところ、「福島第一原発に直ちに実用化できる段階にある技術は確認されていない」との評価がされており、またIAEAからも同様の見解が示されている。
- こうした点を踏まえ、ALPS処理水については、希釈して放出していくこととするが、引き続き、新たな技術動向を注視し、現実的に実用化可能な技術があれば、積極的に取り入れていく。
- 福島第一原発における汚染水の発生量を可能な限り減少させる取組を続けていく。さらに、福島第一原発の港湾内の放射能濃度の減少に向けた排水路の清掃や港湾内の魚類駆除の対策などの取組も引き続き実施する。
- 終わりに
- 原子力災害被災地域に安心して帰還・移住できる環境を整え、地域及び国民の皆様の不安を解消するためには、廃炉に向けた中長期の取組を着実に進めていく必要があり、ALPS処理水の処分についても、これ以上の先送りはできない。
- もちろん、既に風評影響に対する強い懸念を示す方もいる中で、ALPS処理水の海洋放出を行うことは、政府として重大な決断であると認識している。政府として、決して風評影響を生じさせないとの強い決意をもって対策に万全を期す。
- とりわけ、風評影響への対応については、さらに、広く関係者にも参加いただきつつ議論を続け、その不断の見直しを図り、政府一丸となって、決して風評が固定化することのないよう対策を講じていく。
- これまで、地元の方々を始め多くの方々が、産業や生業の復興に向けて、懸命な努力をされてきた結果、徐々に風評の払拭が進んできたことを忘れてはならない。ALPS処理水の海洋放出により、新たな風評影響が生じることになれば、これまでの努力を水泡に帰せしめ、塗炭の苦しみを与えることになる。政府は、風評影響を受け得る方々に寄り添い、産業や生業の復興に向けた歩みを決して止めないとの強い決意をもって、風評影響の払拭に取り組んでいく。
- 原子力災害からの復興・再生には、中長期的な視野に立って、腰を据えた対応が必要である。政府は、その復興を成し遂げるまで、前面に立ち、全力を尽くしていく。
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内閣府 令和3年第4回経済財政諮問会議
▼資料1-1 ヒューマン・ニューディールの実現に向けて(有識者議員提出資料)
- 今後、世界経済の回復の加速が見込まれる中、外需を積極的に取り込んでいく必要がある。大企業で経験を積んだ人材の円滑な労働移動を支援し、中小企業や農業等の輸出拡大につなげるべき。また、意欲ある若者が存分に活躍できる環境を整備すべき。
- リカレント教育の強化に向けて国は大胆に投資すべき。財源の在り方を検討した上で、雇用保険二事業による企業を通じた支援から個人への直接給付にシフトしていくべき。厚生労働省は、既存の直接給付(教育訓練給付等)が十分に活用されない理由を早急に解明した上で、その在り方を抜本的に見直し、直接給付が格段に推進されるようにすべき。
- 従業員の学び直しへの支援を強化するため、選択的週休3日制を導入するなど働きながら学べる環境を整備すべき。
- 若者円卓会議で議論が行われているが、諸外国に比べて低い水準にとどまる博士号・修士号取得者やこれらを有する経営人材の増加、デジタル人材の強化が必要。経済界主導の下、産学官で連携し、時代や企業のニーズに合った、学び直しのプログラムが大学等教育機関で提供されるようにするとともに、それらを個人への直接給付で重点的に支援すべき。
- エンゲージメント向上に向けて、フェーズ②の働き方改革3を着実に推進すべき。国は労働法制の見直しなど必要な環境を整備すべき。
- 急務である女性の活躍推進、年功序列型の働き方の見直しと若者の抜てき、国際競争力を高めるための外国人材の戦略的活用など、多様な能力を有する人材の登用を促すため、企業のガバナンス改革を着実に推進すべき。
- 不足する人材ニーズを把握するとともに、必要となる教育訓練サービス、就労支援を効果的に提供していく仕組みを構築すべき。
- 雇用調整助成金の特例措置、休業支援金等について、当面の財源を確保するとともに、雇用動向を見極めつつ段階的に正常化し、産業雇用安定助成による出向支援や中途採用助成金等の雇用移動支援へ資源配分をシフトしていくべき。企業による雇用維持を通じたセーフティネットの在り方について、財源を含めて見直すべき。
- 新型感染症により一時的に雇用が失われた飲食・宿泊産業において、非接触型技術の活用等に向けた人材育成や新たな分野への労働移動を促すため、必要とされるデジタル技術等に係る研修やOJTなど人材育成や転職先での費用を支援する仕組みを強化すべき。
- 民間求人メディアが担うマッチング機能の質を一層向上せるためのルールを整備するとともに、ハローワークと民間事業者の間で相互に情報を共有する仕組みを構築すべき。
- 前回の民間議員からの提案を踏まえ、内閣府と厚生労働省は、新型感染症に伴う緊急対応や雇用保険に関するデータを分析するためのタスクフォースを早急に立ち上げ、公共職業訓練等の効果分析と必要な見直しを行うべき。
- 非正規雇用労働者等を対象とする給付付きの教育訓練(求職者支援制度)の訓練内容・期間の多様化・柔軟化など新型感染症の下で進められた画期的な取組を定着・拡大していくべき。
- 求職者支援制度や高等職業訓練促進給付金の時限措置により、デジタル分野を中心にニーズの高いコースと受講しやすい環境が整備されたが、受講者数や就職件数等の成果を毎月検証し、必要な場合には財源の在り方も含めて見直し、更なる拡充を行うべき。
- 被用者保険の更なる適用拡大を着実に推進するとともに、フリーランス等のセーフティネットの在り方の検討に着手すべき。
- 就労経験がない者にとっては就労経験が重要。トライアル雇用など受入先企業への支援の活用状況と課題の検証を踏まえ、企業へのインセンティブを抜本的に強化していくべき。
- 非正規雇用労働者等の経済・雇用情勢の影響を特に受けやすい者のセーフティネットを強化するため、生活者困窮制度や空き家等を活用した住宅支援を強化していくべき。
▼資料2-1 デジタル化の加速(有識者議員提出資料)
- マイナンバーカードは、QRコード配布、マイナポイント(5,000円)により申請が急速に進み、3月月単月だけで普及率(申請ベース)は約30%(3,863万件)から約36%(4,549万件)に上昇。こうしたデジタル基盤を活用し、行政サービスのデジタル化を一気に進めるべき。
- 来年度中にほぼ全国民に配布するとの目標を是非とも実現すべき。そのため、健康保険証、運転免許証との一体化を早急に進めるべき。
- マイナンバーカードを健康保険証として使える措置は既に開始しているが、多くの医療機関で使えるように、読み取り機の普及を急ぐべき。各企業の健保組合において、単独の健康保険証交付をとりやめ、完全な一体化を実現すべき。
- マイナンバーカードを運転免許証として使う場合、書類の提出や講習がオンラインでできるメリットを付与すべき。
- 法案成立後に可能となるマイナンバーカードのスマホへの機能の搭載について、KPIを掲げ推進すべき。また、今後の検討課題である民間IDとの紐づけについても、セキュリティを確保しつつ早期の導入に道筋をつけるべき。
- マイナンバーを活用して低所得者支援を含めた社会保障給付をプッシュ型でできるよう、また、社会保障制度において能力に応じた給付と負担を実現できるよう、所得のみならず預貯金等の資産等の情報と紐づいた仕組みを早期に検討すべき。
- 行政サービスのデジタル化の推進には、業務プロセスや作業内容の見直し等、行政側の組織改革も不可欠。デジタル庁は、総務省とも連携して、このような行政のDXも積極的に推進すべき。
- 法案に盛り込まれた公的データベースの整備と活用、サイバーセキュリティの確保、個人情報保護について具体的分野と工程を明確化する包括的データ戦略を早期に策定すべき。あわせて、国境を越えたデータ流通から得られる付加価値を最大化すべく、貿易、セキュリティ等の分野に関する国際連携を深めるべき。
- デジタル庁は、勧告権も活用し、行政データ提供のワンストップ化の仕組みを構築し、いわば「データ庁」ともいうべき役割を果たすべき。
- 医療・介護、教育、インフラ、防災に係るデータ・プラットフォームを早期に整備すべき。
- 雇用保険給付(職業訓練等を含む)など個別企業・個人への給付とその効果検証はワイズスペンディングに不可欠。行政機関等での匿名加工情報化が早急に実現できるよう具体化を推進すべき。
- 菅内閣で構築したデジタル化の基盤を活用し、民間部門全体でデジタル投資・DXを加速し、経済社会全体の生産性を徹底して引き上げるべき。2023年10月のインボイス制度導入、2024年1月のISDNサービス終了が迫る中、中小企業における取組を加速すべき。
- KPIを掲げ、中小企業共通EDI(電子データ交換)、電子インボイスの標準規格化、全銀EDIシステムとの連携を一気に推進すべき。このため、パートナーシップ構築推進を通じた大企業による支援や、地銀の中小企業デジタル化支援を強化し、デジタル人材を確保しながら官民で取り組むべき。
- 特に中小企業のDXは、必ずしも大きなシステム投資を伴わなくても可能である。地銀等は、そのためのアドバイスや支援を積極的に行い、地域経済の成長に資するDXを推進すべき。
▼資料3-1 社会課題の解決に向けた「共助」促進の仕組みの強化を(有識者議員提出資料)
- 1人も取り残さないとのスタンスで、以下の取組を通じて、官・民・NPO等の連携強化、非営利組織等の取組の継続的な支援・強化を推進すべき
- 孤独孤立対策、生活困窮者等に係る関係府省の政策の工程化、予算等の見える化を進めるため、3年程度の重点計画を年内に策定すべき
- 官・民・NPO等の連携強化の観点から、課題に応じて、行政、非営利組織、経済界等の関係者からなる地域プラットフォームを形成すべき
- 支援が必要な者の個人情報等について、国は各自治体に対して、改めて現行制度で可能な情報共有の範囲についての周知と好事例の提供を行うべき。
- それぞれの地域で非営利組織等を含め、孤独孤立や生活困窮の状況に陥っている者等の情報を共有し、ライフステージや生活環境を踏まえたきめ細かで長期にわたるプッシュ型の対応に向けた(カウンセリング、就業・住居、資金等)連携体制を官・民・NPO等で構築すべき
- NPOへの公的支援は、現状、各省ごとに縦割になっている。社会課題に応じたKPIの設定とPDCAサイクルを組み込んで、非営利組織等にとって自由度の高い形で支援するための仕組みに転換すべき
- 社会課題の解決に向け、休眠預金活用制度が3年目を迎えるほか、企業版ふるさと納税も昨年度から抜本拡充され、今年度からはソーシャルインパクトボンドの活用を推進する成果連動型民間委託も進み始める。社会課題が複雑化し、単年度ではなく長期間にわたってきめ細かな対応が求められる中、こうした多様な「共助」の仕組みを普及・活用すべき
- 休眠預金制度の利活用促進:国及び地方が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図る趣旨で創設された本制度の利活用は、共助の促進・拡充に当たって重要な取組。運営体制の強化等による潜在ニーズの把握・掘り起こしや必要に応じた制度への反映、指定活用団体(JANPIA)の体制強化や業務改善、事務負担の軽減等と合わせ、事業規模を段階的に拡大するとともに、年度途中の予期せぬ事態等にも迅速に対応できる仕組みの改善・充実等の検討を進め、速やかに実行に移すべき
- 企業版ふるさと納税:昨年、税額控除の引上げや地方公共団体への人材派遣型(地方に企業人材、資金、ノウハウが一度に移転する)の仕組みの創設等、制度が拡充された。企業版ふるさと納税の利用により、NPO等の非営利組織との連携等、どういった分野、手法等で具体的成果を出しているか、その好事例の見える化を推進し、多くの自治体での利活用を促進すべき。
- クラウドファンディング:クラウドファンディングについては、購入型・融資型等の形態に応じて適用される税制優遇措置が異なることから、その情報を国民に分かりやすく提供し、利用拡大を促進すべき。
- 「共助」の基盤強化に向け、以下の取組を強化すべき
- 現場が抱える課題解決、共助の取組の発信等を促進するため、共助を支える社会起業家や非営利組織の支援団体等との対話の場を政府や地方自治体が持つべき。
- 社会課題に取り組む団体やその活動の透明性を高め、国民や企業からの信認を得ることができるよう、デジタル化、データベース化、指標化等を通じた「見える化」を徹底し、個々の団体の実績を適切に評価することで、重点的な支援等に繋がる環境を整備するとともに、営利企業のESGの取組との連携が推進されるようにすべき。
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消費者庁 製造物責任法の概要Q&A
- 製造物責任(PL)法とは、どのような法律ですか。
- この法律は、製造物の欠陥が原因で生命、身体又は財産に損害を被った場合に、被害者が製造業者等に対して損害賠償を求めることができることを規定した法律です。この法律は、不法行為責任(民法第709条)の特則であり、不法行為責任に基づく損害賠償請求の場合には、加害者の過失を立証しなければならないところ、製造物責任については、製造物の欠陥を立証することが求められます。
- この法律には、届出の制度やガイドラインはありますか。
- この法律には、届出の制度やガイドラインはありません。Q1にあるように、この法律は、製造物の欠陥が原因で損害が生じた場合の損害賠償について定めた法律であり、事業者の事業活動に対する届出等の規制を定めたものではありません。
- この法律の対象となる製造物とはどのようなものですか。
- この法律では、製造物を「製造又は加工された動産」と定義しています(本法第2条第1項)。人為的な操作や処理が加えられ、引き渡された動産を対象としており、このため、不動産、電気、ソフトウェア、未加工農林畜水産物などは、この法律の対象にはなりません。
- 「製造又は加工」とは、どのような行為をいいますか。
- この法律には、「製造」及び「加工」を定義する規定はありません。
- なお、一般に「製造」とは、製品の設計、加工、検査、表示を含む一連の行為として位置付けられ、「原材料に手を加えて新たな物品を作り出すこと」と解されています。また、一般に「加工」とは、「動産を材料としてこれに工作を加え、その本質は保持させつつ新しい属性を付加し、価値を加えること」と解されています。
- ソフトウェアはこの法律の対象となりますか。
- ソフトウェア自体は無体物であり、この法律の対象とはなりません。ただし、ソフトウェアを組み込んだ製造物についてはこの法律の対象と解される場合があります。ソフトウェアの不具合が原因で、ソフトウェアを組み込んだ製造物による事故が発生した場合、ソフトウェアの不具合がその製造物自体の欠陥と解されることがあり、この場合、その欠陥と損害との間に因果関係が認められるときには、その製造物の製造業者等にこの法律による損害賠償責任が生じます。
- 中古品もこの法律の対象となりますか。
- 中古品も「製造又は加工された動産」に該当する以上は「製造物」であり、この法律の対象となります。したがって、中古品であっても、製造業者等がその製造物を引き渡した時に存在した欠陥と相当因果関係のある損害については、製造業者等に賠償責任が発生することとなります。ただし、中古品として売買されたものについては、(1)以前の使用者の使用状況や改造、修理の状況が確認しにくいこと、(2)中古品販売業者による点検、修理や整備などが介在することも多く、製造業者等の責任については、このような事情も踏まえて判断されるものと考えられます。
- この法律でいう「欠陥」とは、どのようなものですか。製品の調子や性能が悪いといった品質上の不具合も、この法律でいう「欠陥」に当たりますか。
- この法律でいう「欠陥」とは、製造物に関する様々な事情を総合的に考慮して、「製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」をいいます(本法第2条第2項)。このため、安全性に関わらないような単なる品質上の不具合は、この法律の損害賠償責任の根拠とされる「欠陥」には当たりません。
- 訴訟になった場合、欠陥とは、どのように判断されるのですか。
- 欠陥の判断において検討される、製造物の「通常有すべき安全性」の内容や程度は、個々の製造物や事案によって異なるものであり、製造物に係る諸事情を総合的に考慮して判断されます。この法律では、欠陥の判断に当たり、考慮事情として、「製造物の特性」、「通常予見される使用形態」及び「製造業者等が当該製造物を引き渡した時期」の3つを例示しています。
- 具体的にはどのようなものが欠陥に当たりますか。
- 一般に、欠陥は次の3つに分類することができます。
- 製造物の製造過程で粗悪な材料が混入したり、製造物の組立てに誤りがあったりしたなどの原因により、製造物が設計・仕様どおりに作られず安全性を欠く場合、いわゆる製造上の欠陥
- 製造物の設計段階で十分に安全性に配慮しなかったために、製造物が安全性に欠ける結果となった場合、いわゆる設計上の欠陥
- 有用性ないし効用との関係で除去し得ない危険性が存在する製造物について、その危険性の発現による事故を消費者側で防止・回避するに適切な情報を製造者が与えなかった場合、いわゆる指示・警告上の欠陥
- 一般に、欠陥は次の3つに分類することができます。
- この法律には、製造物についての注意表示を義務付ける規定はありますか。
- この法律には、製造物等について何らかの表示を義務付ける規定はありません。注意表示に関する規定もありませんが、注意表示の欠如が欠陥に当たると判断される場合もあります。なお、一般論として、安全性の確保のため、安全に製品を使用できるような注意表示をすることにより、製品販売後の被害の発生・拡大の防止に努めるようお願いします。
- 製造物への注意表示はどのようにすればよいですか。
- この法律には、製造物等への注意表示に関する規定はありません。ただし、製造物の特性や想定される誤使用なども考慮して、使用者が安全に製品を使用できるように、明確かつ平易な注意表示をするようお願いします。
- 製造物責任を負う対象となる者はどのように定められていますか。
- この法律では、製造物責任を負う対象となる者を、製造物を業として製造、加工又は輸入した者としています(本法第2条第3項第1号)。さらに、自ら製造業者として製造物にその氏名等の表示をした者又は製造物にその製造業者と誤認させるような表示をした者(本法第2条第3項第2号)や、その実質的な製造業者と認めることができる表示をした者(本法第2条第3項第3号)も対象としています。
- 販売業者は製造物責任を負う対象となっていますか。
- 販売業者は、基本的にはこの法律の対象とされていません、ただし、販売業者であっても、輸入業者や、本法第2条第3項第2号又は第3号に該当する者(以下「いわゆる表示製造業者」といいます。Q12参照。)に当たる場合は、その観点から製造物責任を負う対象となります。
- 「設置」や「修理」を行った者は、製造物責任を負う対象となっていますか。
- 製品の設置・修理に関する製品の不適切な取扱いによって欠陥が生じた場合については、製品を流通させた後の問題であることから、設置・修理業者は、基本的には、製造物責任を負う対象にならないと考えられます。
- 無償で試供品を提供する場合など営利目的でない場合は、製造物責任を負う対象となりませんか。
- この法律では、製造物責任を負う対象を、製造、加工又は輸入を「業として」行う者に限っています。「業として」とは、同種の行為を反復継続して行うことと解されています。同種の行為が反復継続して行われていれば、営利を目的として行われることは必要ではなく、当初から無償で配布することを予定している製造物であっても、無償であることのみを理由にこの法律の対象から除外されるとは解されません。また、公益を目的とした行為であっても、同種の行為が反復継続して行われていれば、「業として」に当たるものと解されます。
- 他の製造業者に生産を委託したプライベートブランド商品を販売した場合、販売業者は製造物責任を負う対象となりますか。
- 販売業者等が製造業者と誤認させるような表示をした場合は、いわゆる表示製造業者に該当し、製造物責任を負う対象となります。また、販売業者等の経営の多角化の実態、製造物の設計、構造、デザイン等に係る当該販売業者の関与の状況からみて、当該販売業者がその製品の製造に実質的に関与しているとみられる場合は、いわゆる表示製造業者に該当し、製造物責任を負う対象となります。
- OEMで自社のブランドを付して製造させた場合、製造物責任を負う対象となりますか。(OEMとは、相手先商標製品の供給のことであり、自社で生産した製品に相手先企業の商標をつけて供給する生産形態をいいます。)
- 一般に、ブランドを付すことにより、製造業者としての表示をしたとみなされる場合や、当該製造物の実質的な製造業者とみなされる場合には、いわゆる表示製造業者に該当し、製造物責任を負う対象となります。
- 完成品として引渡しを受けた製造物の部品に欠陥があって損害が生じた場合、この法律に基づく損害賠償請求は、部品の製造業者に対して行うのですか。
- 製造業者については、当該製造物を業として製造した場合に製造物責任を負うこととされていますので、部品の製造業者だけでなく、完成品の製造業者に対しても、この法律により損害賠償を請求することができます。
- この法律により損害賠償を請求することができるのはどのような場合ですか。
- この法律により損害賠償を請求することができるのは、製造物の欠陥によって、人の生命、身体に被害をもたらした場合や、欠陥のある製造物以外の財産に損害が発生したとき(拡大損害が生じたとき)です。このため、欠陥による被害が、その製造物自体の損害にとどまった場合(例えば、走行中の自動二輪車から煙が上がり走行不能となったが、当該自動二輪車以外には人的又は物的被害が生じなかった場合)は、この法律の対象になりません。このような損害については、民法に基づく不法行為責任、契約不適合責任、債務不履行責任等の要件を満たす場合には、被害者はそれぞれの責任を追及することができます。
- この法律は免責についての規定はありますか。
- 本法第4条は、本法第3条により製造業者等が製造物責任を負う場合に、当該製造業者等が一定の事項を立証することによって、賠償責任が免責されることを規定しています。具体的な免責事由として、次の2つを規定しています。
- 製造物を引き渡した時点における科学・技術知識の水準によっては、欠陥があることを認識することが不可能であったこと(本法第4条第1号、開発危険の抗弁)
- 部品・原材料の欠陥が、専ら当該部品・原材料を組み込んだ他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示のみに起因し、欠陥の発生について過失がなかったこと(本法第4条第2号、部品・原材料製造業者の抗弁)
- この法律により損害賠償請求をすることができる期間について規定はありますか。
- この法律による損害賠償請求権は、原則として、損害及び賠償義務者を知った時から3年間行使しないとき、又は、製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したときは、時効によって消滅します(本法第5条第1項)。なお、人の生命又は身体を侵害した場合(本法第5条第2項)や製造物の使用開始後一定の期間の経過後に損害を生じる場合(本法第5条第3項)については、特則があります。
- この法律の長期の消滅時効は、製造物を引き渡してから10年とされていますが、それは消費者の手に渡ってから10年ということですか。
- この法律では、長期の消滅時効の起算点を、消費者の手に渡った時ではなく、製造業者等が製造物を引き渡した時、すなわち、製造物を流通させた時から10年としています。
- 部品の保存期間についてこの法律で何か規定はありますか。
- この法律は、Q1にあるように、製造物の欠陥が原因で損害が生じた場合の損害賠償について定めた法律であり、事業者に対する規制を定めたものではありません。部品の保存期間についてもこの法律に規定はありません。
- A社の部品を使ってB社が完成品を製造しているが、AB間の契約に「その完成品による被害が発生した場合はB社が責任を持って対応する」という特約があればB社のみが製造物責任を負うことになりますか。
- この法律に特段の定めがない事項については、民法の規定が適用されます(本法第6条)。上記のように、自己の製造物責任につき免責特約を付したとしても、その効力は自己の直接の取引の相手方に及ぶだけであり、製造物が引き渡された全ての者に及ぶわけではありません。このような場合においては、被害者との関係では免責特約にかかわらずこの法律に基づいて責任関係が判断され、免責特約の効力については、民法の不法行為の原則によることとなります。
- 製造業者の製品保証について教えてください。
- 製造業者による製品保証は、製造業者が自主的に行っているものであり、保証の有無・期間について、この法律において規定されているものではありません。また、製造業者による製品保証と製造物責任は別のものですので、製品保証の有無にかかわらず、製造物責任の要件を満たす場合には、この法律により損害賠償を請求することは可能です。
- PL保険への加入はこの法律で義務付けられていますか。
- この法律では、PL保険への加入を義務付ける規定はありません。PL保険は各保険会社・事業者団体等による保険商品又は共助制度の一つです。詳しい保険の対象や適用範囲等については、各事業者にお問い合わせください。
- 個別の事例について相談したいのですが。
- 消費生活についての御相談は、消費者ホットライン188又はお近くの消費生活センターにお電話してください。また、事業者の方は、弁護士等の法律の専門家にお問い合わせください。
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国民生活センター 宅配便業者を装ったSMS URLにアクセスしないで
- 内容
- スマホの通信費が前月より2万円ほど高かったので、携帯電話会社に確認したところ、自分のスマホから海外にSMSを送信していたと判明した。数カ月前に「荷物を預かっている」というSMSが届き、URLをタップした。そのときに不審なアプリをダウンロードしてしまったのかもしれない。(70歳代 女性)
- ひとこと助言
- 宅配便業者の不在通知を装って送られてくるSMS(ショートメッセージサービス)に、偽サイトに誘導するためのURLが記載されており、アクセスしたことにより、自分のスマホが不正利用されるという被害が起きています。
- SMSで不在通知が届いても、記載されているURLにアクセスしてはいけません。電話窓口や公式ホームページ等で、宅配便業者の正式なサービスか調べ、真偽を確認しましょう。
- URLにアクセスしてしまった場合は、不審なアプリがインストールされていないか確認しましょう。また、IDやパスワード、暗証番号等の個人情報を入力してはいけません。
- 困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
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経済産業省 外国為替及び外国貿易法違反者に対し警告を行いました
- 経済産業省は、本日、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)に違反した者に対し、厳正な輸入管理を求めることを主な内容とする警告を行いました。
- 事案の概要
- 違反者は、令和元年8月16日、北朝鮮を船積地域とする絵画、革靴、ビール等の貨物を、経済産業大臣の承認を受けずに、自身の手荷物として輸入しました。
- 当省の対応
- 本日、貿易経済協力局長名の文書により、違反者に対し、今後、貿易関連法規に対する理解を深め、厳正な輸入管理を実施するよう求めることを主な内容とする警告を行いました。
- 警告対象者:大学教員(違反者)
- 事案の概要
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金融庁 「ソーシャルボンド検討会議」(第2回)議事次第
▼資料3 参考資料(海外におけるソーシャルボンド等の発行事例)
- 低所得者を対象とする飲料水等のアクセス向上に貢献するソーシャルビジネスへの投資や、ヘルスケア/医療サービスに係るプロジェクトがある。対象を特定していない、公共交通機関等のコミュニティ・インフラ向上のための資金供給に係るプロジェクトがある。
- 発展途上国などの通信回線にアクセスできない人等を対象とした情報通信インフラの拡大に係るプロジェクトがある。先進国(ヨーロッパ、特にフランス)の農村地域における光ファイバーネットワークの導入等に係るプロジェクトもある。
- ヘルスケア/医療サービスや教育/職業訓練に係るプロジェクトが多い。多くが社会的弱者を対象としているが、一般の人々を対象とする医療サービスに係るプロジェクトもある。高齢者福祉に係るプロジェクトや先進国の農村地域におけるICTネットワークの整備を通じた地域経済の活性化に係るプロジェクトもある。
- 社会的弱者を対象とするヘルスケア/医療サービスや教育/職業訓練に係るプロジェクトが多い。サプライチェーンを支える生産者の支援に係るプロジェクトもある。
- 社会的弱者を対象とするヘルスケア/医療サービスや福祉に係るプロジェクトが多い。その中でも高齢者や障がい者向けのものが多い一方、一般の人々を対象とするものもある。文化施設等のコミュニティサービス施設の建設等に係るプロジェクトもある。
- 社会的弱者を対象とするヘルスケア/医療サービスに係るプロジェクトが多い。COVID-19対応に係るプロジェクトでは、一般の人々も対象としている。
- 通信回線にアクセスできない人を対象とする通信インフラの整備に係るプロジェクトがある一方、生徒や保護者を対象とするオンライン環境の改善やオンライン教育の拡充に係るプロジェクトがある。また、ICT活用を通じた女性活躍支援に係るプロジェクトがある。一般の人々を対象とするCOVID-19対応に関連するヘルスケア/医療サービスに係るプロジェクトもある。
- マイノリティ、障がい者、低所得者を含む社会的弱者を対象とする教育、職業訓練、スポーツ及びレジャーへのアクセスに係るプロジェクト、幅広い世代を対象とする健康促進に係るプロジェクトや、女性活躍支援に係るプロジェクトがある。
- 障がい者・高齢者などを含む、低所得者又は所得が低め(moderate)の者(以下、「低所得者等」という)を対象とした住宅供給に係るプロジェクトが多い。
- 低所得者向けの住宅供給に係るプロジェクトに加え、一般の人々を対象とした手ごろな価格の住宅(具体的には、家賃規制の対象となる住宅)に係るプロジェクトもある。
- 零細・中小企業に対する資金提供、支援等に係るプロジェクトが多い。その中には、発展途上国向けに加え、先進国の経済的に不利な地域を対象とするプロジェクトや、金融リテラシーに係るプロジェクトもある
- 中小企業向けの資金供給に係るプロジェクトが多い。その中には、発行体のビジネスに係る分野(ICTなど)の中小企業や、COVID19の影響を受けた中小企業など、対象をある程度絞り込んだプロジェクトがある。一般の人々を対象としたプロジェクトとして、ヘルス・栄養分野に係るものやCOVID-19対応に係るプロジェクトがある。起業家・スタートアップ企業に対する資金提供に係るプロジェクトや、一定の地域中小企業への特許権の共有や採用支援等に係るプロジェクトがある。
- より健康的で栄養価の高い商品開発、一定の要件を備える商品開発及び原材料生産者の保護がある。発展途上国の農村コミュニティを対象とした基本的な食糧へのアクセスに係るプロジェクトがある一方、高度な医療栄養素の研究や栄養価向上に向けた商品開発といった先進的な分野に係るプロジェクトがある。
- 低所得者・障がい者・女性の支援を目的とするプロジェクトが多い。その中には、スポーツ施設・機会の提供や、女性活躍が進んでいる会社への融資もある。
- ICTの活用によるトレーニングプログラムの提供に係るプロジェクトやデジタルテクノロジーの普及に係るプロジェクトがある。その中には、サプライチェーンのサプライヤーを対象とした企業責任の分野におけるトレーニングプログラムの提供に係るプロジェクトがある
- 小規模生産者・農家を対象とした、活動支援のための資金拠出に係るプロジェクト、農産物の購入等の費用負担に係るプロジェクト、アドバイスや金融ソリューションの提供等に係るプロジェクトがある。発行体の従業員を対象にした育児支援の提供に係るプロジェクト、黒人を含むマイノリティを対象とした支援に係るプロジェクトがある
- 黒人、移民・難民、障がい者等のマイノリティを対象とした支援に係るプロジェクトがある。
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金融庁 金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」(第8回) 議事次第
▼資料1 事務局説明資料 (金融商品取引業者と銀行との顧客情報の共有等のあり方)
- これまでの会合における委員の主なコメント
- 情報授受規制
- 情報授受規制については、手続の簡素化を含め一定の緩和と金融機関の体制整備の強化・当局のエンフォースメントの強化という方向性が考えられる。
- 顧客情報管理及び利益相反管理については、欧米における“Need to Know”原則等、海外との規制水準や競争環境の同等性を考慮する必要がある。
- 金融資本市場の魅力向上等は重要な観点であり、それらに直接関係しない個人に関しては厚めの規制を維持する一方、法人に関してはグローバルスタンダードにすべき。
- 日本のみならず、諸外国の利益相反管理体制やコンプライアンス体制に関し、実際にどのように機能しているか、更なる調査を要する。
- 顧客目線の検討は重要であり、ヒアリングやアンケートを通じて、顧客のニーズや情報共有に関する考えを調査し、紹介頂きたい。
- その他の関連規制
- 外務員の二重登録禁止規制やホームベースルールについて、監督上の対応や誤認防止措置等の適切な確保を前提に緩和することも考えられる。
- 主幹事引受制限と引受証券の売却制限について、更なる緩和には慎重であるべき。
- 情報授受規制
- 海外金融機関における顧客情報管理・利益相反管理に関する実務の概要
- エンティティベースでなく、ビジネスラインベースでグローバルに組織を編成。
- 重要未公開情報(MNPI)管理・利益相反管理について、グローバルで組織的かつ一元的なシステムによる管理体制を確立。
- 情報の共有・利用に関し、MNPIにとどまらず、幅広い顧客情報について“Need to Know”原則を適用
- 海外金融機関におけるビジネスラインの例
- 欧米の金融機関においては、投資銀行部門・商業銀行部門・リテール部門・資産運用部門等のビジネスラインに分かれ、広義の投資銀行部門の中に証券・市場部門があることが多い(商業銀行部門(大企業向け)の位置づけは様々)。
- 広義の投資銀行部門内はプライベート部門とパブリック部門に区別され、その区別に基づき顧客情報を管理。
- 部門間:壁越え(ウォール・クロス)の手続が必要。
- 部門内:MNPIのみならず、幅広く顧客情報について、“Need to Know”原則に基づき管理。
- 投資銀行部門・商業銀行部門(大企業向け)に関するグループの顧客情報管理・利益相反管理に係る規程は、原則として、銀行規制と証券規制の双方を充足。(アンケート回答の11社中9社)。
- 広義の投資銀行部門の重要未公開情報(MNPI)の管理の実務
- 重要未公開情報(MNPI)を入手した役職員は、独立したコンプライアンス部門(コントロールルーム)に速やかに報告。同部門がシステムで厳格に管理。
- MNPIはグループで共通のシステムを利用し、各拠点間で連携してグループ全体で一元的に管理
- 米国では、法令上、証券業務を営む金融機関が重要未公開情報(MNPI)を不正に利用した取引を行うこと等は禁止されており、違反時には金融機関に対して民事制裁金が課せられうる。また、MNPIの適切な管理を確保する観点から、法令上、金融機関に対して、MNPI不正利用防止体制の整備義務が課せられており、欧州でも同様の体制整備義務が課せられている。
- 体制整備の具体的な内容(投資銀行部門等のプライベート部門とパブリック部門の間に情報障壁(組織的・物理的・システム的な障壁)を整備)は、監督当局のハンドブックや自主規制団体の規則に定められており、それらを参考に、各金融機関は、MNPIを厳格に管理するため必要な体制整備や運用を実施
- 広義の投資銀行部門の利益相反管理の実務
- 米国では、法令上、証券業務を営む金融機関には利益相反を顧客に開示する義務があり、違反した場合は民事制裁金が課せられうる。また、利益相反の防止を担保する観点から、法令上、利益相反管理体制の整備義務が課せられている。欧州でも同様の体制整備義務が課せられている。
- 利益相反管理の実務の例としては、以下の通り。
- М&A案件等の情報は、顧客へのコミットメントの前に、役職員の申請により、グローバルベースで一元的に利益相反を管理するシステムに登録。
- 利益相反管理オフィスは、登録情報をもとに、全世界の他の案件との利益相反チェックを行う
- 国内事業法人に対するヒアリング等の結果
- 現状、金融機関との取引に当たり、約半数の企業(17社)が、包括同意書を提出。一方、個別案件毎に同意を判断する企業も約半数(18社)存在
- 企業の意向としては、個別事案ごとに判断したいとする企業が多く存在(21社)(特に大企業に顕著)し、その理由としては以下が挙げられている。
- 本邦金融機関については、銀行・証券会社でそれぞれの専門性があることを踏まえ、必ずしも銀証連携によるメリットを感じない(3社)。
- 金融機関からどのようなサービスについて提案を受けるかについては、個別の案件ごとに、自社の財務部門で判断したい(必ずしも一律に金融機関によるワンストップでの総合的なソリューションの提供を求めていない)(7社)。
- 企業としては、銀行に伝えたコベナンツや決済に関するセンシティブな情報について、グループ証券会社に共有され、当該証券会社の営業活動に勝手に利用されることを懸念している(5社)。
- 他方、包括同意による銀証連携により、メリットを享受できたとの回答もあった。そのような回答においては、“Need to Know”原則に従った情報管理の必要性があわせて指摘された(1社)。
- 情報共有の管理に関し、企業間契約(守秘義務契約)による対応に一定の理解を示す回答が多数あった(15社)一方、情報共有を拒否できるような法令上の仕組みの維持を求める企業が多数存在(12社)(特に大企業)。なお、「大企業以外の場合、実務負担の増大や守秘義務契約の内容に係る交渉力の観点から懸念がある」との指摘もあった(3社)。
- なお、大企業から、「外資系金融機関からサービスを受ける際も、必ずしもワンストップで総合的なソリューションの提供を受けているわけではなく、M&Aやファイナンスといった案件ごとの内容・規模・地域等に応じて、金融機関が各々得意とするサービス分野などを踏まえてサービスごとに金融機関を選定している」との回答が示された(6社)。
- ホームベースルールなどの緩和について、「良いサービスが提供されることになり得るのであれば、特に困るということはない」とする企業も存在(2社)。
- 利益相反について、以下のような懸念等が指摘された。
- ローンと社債発行では金融機関の収益構造が異なり(ローンは金利、社債発行は仲介手数料、金融グループ内の事情等によっては、企業にとっての最適解が必ずしも提案されないとの懸念(1社)。
- 仮に企業業績が悪化した局面を想定すると、独立系証券会社からは銀行の債権放棄も含めた提案がありうる一方、銀行系証券会社からはそのような提案は難しいとの懸念(1社)。
- 大企業は、総じて金融機関とは対等な関係にあると認識しており、金融機関の優越的地位を利用した要請を受けたと回答した企業は見られなかった一方、以下のような懸念等が指摘された。
- 社債発行の引受等の金融取引において、グループ証券会社の利用について銀行から言及があった。(注)ヒアリングを実施したうち5社。これらの企業のほとんどは、自己資本5,000億円以下・負債比率50%超。
- 金融機関の行為が法令上禁止されている優越的地位の濫用に当たるか否かについては、線引きが難しく、課題である(2社)。(注)金融機関の行為が法令上禁止されている優越的地位の濫用に当たるか否かの判断に当たっては、特定の金融機関に対する取引依存度、当該金融機関の市場における地位等に関する具体的事実を総合的に考慮し、正常な商慣習なども踏まえた判断が必要。
- ご議論いただきたい事項
- 銀証ファイアーウォール規制については、2008年の大幅な見直し以降10年以上が経過し、金融を取り巻く環境も大きく変化している。
- こうした中、我が国資本市場の一層の機能発揮を促す観点、さらには国際金融センターとしての市場の魅力を向上し、より高度の金融サービスを提供する観点から、ファイアーウォール規制について、制度の基本に立ち返った見直しが求められている。
- この見直しに当たっては、これまでファイアーウォール規制により実現を目指していた(1)顧客情報の適切な保護、(2)利益相反管理、(3)優越的地位の濫用の防止を実効的に確保していくことが重要である。
- この点、欧米の金融機関の投資銀行業務等における情報管理に関する規律をみると、「情報授受規制」がない中で、行為規制・市場規制・顧客の最善の利益を図るという金融機関の行為規範により、不公正取引の防止及び利益相反管理を徹底している。日本においても、同様の方法で管理を行うことにより、必ずしも入口における情報授受規制を設けておく必要はないのではないかとの考え方もあり得る。
- 他方、日本の金融機関はこれまでファイアーウォール規制を前提にした情報管理・利益相反管理等を行ってきており、仮にファイアーウォール規制がない欧米と同様の情報管理制度を導入する場合、(将来的な導入はともかく)現実的に日本の金融機関内・金融機関と事業法人間の実務に馴染むのかといった課題もあり得る。
- この点、国内の事業法人からは、国内の銀行における構造上の優越的な立場に起因する弊害、金融グループ内での情報共有・利用のあり方への懸念、情報管理について契約実務での規律への移行には事業法人の負担増大や金融機関との交渉力への懸念等が指摘され、情報授受規制の見直しにおいて一定の措置(オプトアウトの維持)を求める強い主張がある。
- このような中、ファイアーウォール規制の基本的な見直しの方向について、どのように考えるか
- ファイアーウォール規制を大きく見直す場合、弊害防止を実効的に確保するための措置として、どのような方策を講ずる必要があるか。
- 顧客情報の適切な管理のための実効的な方策(チャイニーズウォールや“Need to Know” 原則) (注)欧米では、商業銀行業務・投資銀行業務両方を行う者は銀行法令・証券法令の両方を十分に遵守する必要があることを踏まえると、日本でも同様とすることについてどう考えるか。
- 利益相反の適切な管理のための実効的な方策(営業部門による顧客に対する取引時の確認の実効性確保や経営幹部へのエスカレーション) ※ 次回ファイアーウォール規制を議論する際の市場制度WGにおいて、国内金融機関(大手銀行、大手証券会社)の実務について議論する予定。
- 優越的地位を濫用した取引の防止・これを図るためのモニタリングの強化のための実効的な方策
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金融庁 飲食店への協力金等の支給に係るつなぎ融資について
- 貴協会等におかれては、資金繰り支援と感染拡大防止の両立に着実に取り組んでいただいてきたことに感謝申し上げます。
- こうした中、足許では、新型コロナウイルスの感染拡大により、まん延防止等点措置区域やその他地域において、都道府県から飲食店に営業時間の短縮要請が出されており、こうした要請に応じている飲食店に対する営業時間の短縮要請に伴う協力金の支給について、令和3年4月1日には、事業規模に応じた支援となるよう見直しがなされたところです。
- これまで、飲食店をはじめとした事業者への資金繰り支援について、「年度末における事業者に対する金融の円滑化について」(令和3年3月8日)、「飲食・宿泊等をはじめとする事業者への資金繰り支援等について」(令和3年3月25日)等において、補助金等の支給までの間に必要となる資金等も含めた新規融資の積極的な実施など、事業者の実情に応じた最大限柔軟な対応を行うことを要請させて頂いております。
- こうした要請等を踏まえ、資金繰り支援に取り組んでいただいているところ、重ねての要請となり恐縮に存じますが、引き続き、今般の協力金やその他の補助金・支援金等の支給までの間に必要となる資金等も含めたつなぎ融資の実施など、事業者の実情やニーズに応じ、迅速かつ積極的な資金繰り支援に取り組んでいただくよう、貴協会等傘下の各金融機関に対し、周知徹底方をよろしくお願いいたします。
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厚生労働省 新たな履歴書の様式例の作成について~「様式例」を参考にして、公正な採用選考をお願いします~
▼別添 厚生労働省が作成した履歴書様式例
- 厚生労働省では、これまで公正な採用選考を確保する観点から、一般財団法人日本規格協会(以下「日本規格協会」という。)が、JIS規格の解説の様式例において示していた履歴書の様式例の使用を推奨していました。
- 令和2年7月に日本規格協会が、JIS規格の解説の様式例から履歴書の様式例を削除したため、厚生労働省において公正な採用選考を確保する観点から新たな履歴書様式例の検討を行い、事業主の皆様に広く参考にしていただくための様式例(厚生労働省履歴書様式例)を作成し(別添参照)、本日開催された労働政策審議会職業安定分科会に報告いたしました。
- 厚生労働省においては、今後、公正な採用選考への理解を深めるさまざまな取り組みを実施するにあたり、本様式例を活用してまいります。
- 事業主の皆様におかれましても、採用選考時に使用する履歴書の様式については、本様式例を参考にしつつ、公正な採用選考をお願いします。履歴書の様式に本様式例と異なる記載欄を設ける場合は、公正な採用選考の観点に特に御留意をお願いします。
- なお、厚生労働省履歴書様式例と、日本規格協会が示していた履歴書様式例(JIS規格様式例)の異なる点については以下のとおりです。
- 厚生労働省履歴書様式例とJIS規格様式例の相違点
- 性別欄は〔男・女〕の選択ではなく任意記載欄としました。なお、未記載とすることも可能としています。
- 「通勤時間」「扶養家族数(配偶者を除く)」「配偶者」「配偶者の扶養義務」の各項目は設けないことにしました。
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厚生労働省 小林化工株式会社が承認を有する医薬品の承認申請に関する不適切行為への対応について
- 小林化工株式会社が承認を有する複数の医薬品について、同社より、承認申請に関し、不適切な行為があったとの報告がありました。同社への実地調査や同社からの報告を通じ、事実関係について確認されたことから、今後、行政手続法に基づく所要の手続きを経て、同社に対する厳正な処分を行うこととしております。また、同社との共同開発品目については、事実関係について確認を行っているところです。
- なお、下記の重大な不適切行為のあったいずれの医薬品についても、承認申請後に小林化工株式会社が実施した安定性試験結果において、品質、有効性及び安全性に問題ない結果が出ていることを確認しています。
- (参考)小林化工株式会社から報告のあった重大な不適切行為は以下の通りです。
- 承認申請用の安定性試験について、安定性試験の実施日、分析法バリデーションの実施日等を改ざんしていた。
- 承認申請書の記載とは異なる方法で製造された製剤で、承認申請用の安定性試験を行っていた。
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厚生労働省 第4回「大麻等の薬物対策のあり方検討会」 資料
▼資料1
- 麻薬等の薬物の中には、適正に使用されることにより医療上有用であることが知られており、医薬品として用いられている薬物もある。これらの薬物を、医療用麻薬、医薬品である覚醒剤原料等と称している。
- 処方箋医薬品の中には、疾病の診断が困難である、重篤な副作用の早期発見が求められる、不適切使用・不正流通を防ぐ等の観点から、承認条件により専門医等による処方等が求められている医薬品がある。
- コンサータ錠の場合、医師・薬局・患者を登録することにより、医薬品の安全性を確保するとともに、不正流通が起きないような管理体制が構築されている。
- 麻薬は、現代の医療において非常に有用で不可欠:適正使用。一方、乱用された場合、社会への多大な悪影響を及ぼす:不適正使用(乱用)
- 麻薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡、譲受、所持等の一切の取扱いについて 免許又は許可により禁止の解除を行っている。
- 麻薬の流通を限定し、更にその適正使用を期するために、施用の制限、管理義務、保管義務、記録義務等を課している。
- 麻薬の取扱いを医療上又は学術研究上に限定している。
- 2017年、全米で薬物過剰摂取により70,237人死亡、うち47,600人がオピオイドの過剰摂取により死亡(67.8%)→同年10月大統領による「公衆衛生上の非常事態宣言」
- 各省庁に対して優先的にオピオイド対策に資金の振り分け
- 専門家が少ない地域への遠隔医療サービス
- 常用性の弱い鎮痛剤の開発や普及に取り組む
- 違法なオピオイド系麻薬の流入を防ぐための国境対策 等
- FDA(米国医薬品食品局)は処方鎮痛薬の製薬企業に対して、処方医を含めた医療従事者へのトレーニングの提供及び乱用防止の援助を求める。また、高リスクの鎮痛剤を直ちに市場から撤退させることを要求。
- HHS(米国保険福祉省)は、予防治療活動、患者のデータ収集、処方医への研修、抗オピオイド薬の配布、新たな治療法の検討の強化。
- CDC(米国疾病予防管理センター)は、鎮痛剤乱用の危険に係る処方箋認知キャンペーンを開始。
- 2007(平成19)年に、リタリン錠(メチルフェニデート塩酸塩)の不正処方・流通が摘発されるなど、大きくマスメディア等でも取り上げられ、社会問題化。
- 7月:リタリンを違法にネット販売した容疑で、女性を逮捕
- 8月:勾留中の男の要求に応じて過剰にリタリンを服用させたとして、警察庁が関係者を懲戒処分
- 9月:リタリンを服用していた患者の自殺が発覚。リタリンを大量(約100万錠、約40万錠/年)に処方していた2つのクリニックに対し医療法違反の疑いで自治体が相次いで立入検査を実施
- 10月:リタリンの適応症から、『抗うつ剤で効果の不十分な下記疾患に対する抗うつ薬との併用:難治性うつ病、遷延性うつ病』の削除及び医師・調剤薬局・管理薬剤師について登録制度とする旨の流通管理の強化が承認(翌年1月より実施)
- 2018(平成30)年1月、同一の有効成分であるコンサータ錠を不正に譲渡した容疑で医師が逮捕
- 2019(令和元)年9月、医師登録の更新制や患者登録などを追加で導入するなど、コンサータ錠の流通管理の更なる強化が製造販売業者により実施。
- 医療関係者による向精神薬不正譲渡事件
- 都内の男性開業医が、向精神薬「マジンドール(商品名サノレックス錠)」合計18,000錠を、営利の目的で、3人の顧客(中国人2名、帰化日本人1名)に対して不正に譲渡(平成27年10月)→懲役6年6月、罰金400万円
- 神戸市の中国籍の内科医が、マイスリーやアモバン等の向精神薬約800錠を知人の男女に不正に転売し、さらにその向精神薬が同男女から神戸市内の薬局に転売(平成28年6月)→懲役3年執行猶予4年罰金30万円
- 福岡市の精神科院長が、5年半にわたり、診察したように偽装して処方箋を出し、薬局から入手した向精神薬(睡眠導入剤)約16種類計12万錠を東京都内の知人に郵送、診療報酬を不正請求(平成23年6月)→保険医登録5年間取消し処分
- 東京都の看護師が偽造した処方せんを用いて近隣の薬局から向精神薬マイスリー約300錠、ロヒプノール約200錠を詐取した事案により書類送致。(平成28年1月)→略式命令起訴/罰金20万円
- 向精神薬の詐取は、事故届の対象の1つであるが、偽造処方箋による向精神薬の詐取は、増減を繰り返しつつ未だ少なくない。偽造処方箋は、カラーコピー、パソコン等により偽造されたものが多く、被害品目はフルニトラゼパム、トリアゾラム、ゾルピデム、ブロチゾラム、エチゾラムを含むものが多かった(平成30年)。
▼資料2
- 医療用麻薬の負のイメージ⇒適正使用を妨げている?
- オピオイドを使うと依存・中毒になる。
- 身体的依存 薬の長期投与に対する薬理学的な正常反応であり、漸減法により中止すれば臨床的な問題は起こらない。
- 精神的依存 基礎実験および多くの臨床試験から、痛みのある状態でオピオイドを投与しても精神的依存は起こらないことが実証されている。
- オピオイドを使うと命が短くなる。
- まったくの誤りであり、オピオイドの投与によって痛みが除去された患者は、よく眠れ、よく食べられ、よく考えられるようになるので、むしろQOL(生活の質)が著しく改善する。
- オピオイドを使うと依存・中毒になる。
- 医療用麻薬の製造・流通と適正使用 まとめ
- 医療用麻薬は製造・流通・医療現場等で麻向法による規制を受け厳格に管理されている。
- 日本に於いて医療用麻薬における乱用の報告は諸外国に比べ極めて少ない。
- 一方で医療用麻薬に関する誤解・偏見があり必要とする患者に必要とする量が適正に使用されていないのが現状である。
▼資料3
- てんかんの薬物治療
- 専門医が治療しても1種類で発作抑制できるのは半数以下
- 3割の方はお薬だけでは発作が抑制しきれない
- 森和彦氏(政府参考人:厚生労働大臣官房審議官):(前略)我が国の大麻取締法第四条第一項には、何人も大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のために交付する行為や施用を受ける行為をしてはならないという規定がございます。また、大麻を研究する目的で使用する免許を都道府県知事から受けた者、すなわち大麻研究者が厚生労働大臣の許可を受けた場合を除きまして、大麻を輸入してはならないという規定がございます。したがいまして、現行法の下では、御指摘の医薬品が大麻から製造されている場合には、当該医薬品を国内において患者に施用することはできず、また、施用する目的で輸入することもできないということでございます。
- 秋野公造氏(参議院議員)そうなりますと、医薬品として駄目ということであれば、治験として用いる、これはいかがでしょうか。
- 森和彦氏(前略)大麻研究者である医師の下で、厚生労働大臣の許可を受けて輸入したエピディオレックスを治験の対象とされる薬物として国内の患者さんに用いるということは可能であると考えます。なお、この治験は、適切な実施計画に基づきまして、その計画で定められた対象の患者さんに限って実施されるということが必要でございますし、実施計画が届けられた際には、その内容をしっかりと確認する必要があるというふうに考えてございます。
- 国会答弁で示された治験実施要件
- 治験薬処方医は大麻研究者免許の取得が必須
- 厚生労働大臣の許可に基づき輸入したEpidiolex®を治験対象薬物として使用可能
- 治験実施計画をPMDAが厳格に確認
- →未確定な治験実施要件については医薬品手続相談等の対面助言が必須(特に大麻取締法第4条に記載されていない調剤、保管、帳簿記録に関する事項)
- ドラベ症候群で薬剤抵抗性てんかんが認められる小児と若年成人120例14週間の投与期間とベースラインの4週間とで比較した
- 1ヵ月あたりの痙攣性てんかん発作の頻度の中央値は、カンナビジオール群では12.4から5.9に低下したのに対し、プラセボ群では14.9から14.1に低下した(p=0.01)
- 痙攣性てんかん発作の頻度が50%以上低下した患者の割合は、カンナビジオール群43%、プラセボ群27%であった(p=0.08)
- 全身状態が、7段階の介護者による全般的印象改善度(CGIC)で1段階以上改善した患者の割合は、カンナビジオール群では62%であったのに対し、プラセボ群では34%であった(P=0.02)
- カンナビジオール群では、全てんかん発作の頻度が有意に低下したが(P=0.03)、非痙攣性てんかん発作の頻度は有意には低下しなかった。
- 発作が抑制されていた患者の割合は、カンナビジオール群5%、プラセボ群0%であった(P=0.08)
- カンナビジオール群でプラセボ群よりも頻度が高かった有害事象は、下痢、嘔吐、疲労、発熱、傾眠、肝機能検査異常などであった.試験中止例はカンナビジオール群のほうが多かった
- まとめ
- 日本が世界に誇る国民皆保険制度は今後も守り続けてゆきたい観点からも、太組班研究はいわゆる医療大麻論ではない
- 「大麻抽出成分医薬品」というテクニカルタームを使用して、誤解ないよう議論をすすめたい
- 無事故で治験を執り行い、一刻も早く必要な薬剤を必要とする患者さんにお届けしたい
~NEW~
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の影響下における雇用維持や採用について、大隈大臣政務官が経済団体に対し要請を行いました。
▼別添1 要請文(日本経済団体連合会)
- 令和3年1月28日に成立した令和2年度第3次補正予算を活用し、「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」(令和2年12月8日閣議決定)を迅速かつ適切に執行し、雇用の下支え・雇用創出効果を円滑に発現していくとともに、新型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響が長期化していること等を踏まえ、以下のとおり取り組む
- 雇用調整助成金の特例措置による雇用維持
- 現行の特例措置の取扱い
- 4月末まで現行の特例措置を継続(緊急事態宣言が2月中に全国で解除された場合も4月末まで継続)日額上限:(1日1人あたり)15,000円助成率:(中小企業)最大10/10、(大企業)最大3/4
- 5~6月の特例措置
- 原則的な措置を段階的に縮減日額上限:(1日1人あたり)13,500円助成率:最大9/10(中小企業)
- 感染拡大地域特例(※)・業況特例(全国・特に厳しい企業)日額上限:(1日1人あたり)15,000円助成率:最大10/10(中小企業・大企業)(※)まん延防止等重点措置対象地域に指定された地域があれば、営業時間の短縮等に協力する飲食店等を対象→7月以降は、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置、特例措置を更に縮減
- 雇用維持要件の緩和
- 一定の大企業・中小企業の全てについて、令和3年1月8日以降、4月末までの休業等については、雇用維持要件を緩和し、令和3年1月8日以降の解雇の有無により、適用する助成率(最大10/10)を判断
- 現行の特例措置の取扱い
- 大企業のシフト制労働者等への対応
- 大企業のシフト制労働者等への休業支援金
- 給付金の適用新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、大企業への雇用維持支援策の強化の一環として、大企業で働くシフト制等の勤務形態で働く労働者(※)が休業手当を受け取れない場合に、休業支援金・給付金の対象とする(※)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
- 原則本年1/8以降(例外的に都道府県ごとに時短要請(昨年11/7以降)が発令された時以降)の休業:休業前賃金の8割
- 昨年4月から6月末(緊急事態宣言解除月の翌月)までの休業:休業前賃金の6割感染症対策業務等による雇用創出への支援
- 給付金の適用新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、大企業への雇用維持支援策の強化の一環として、大企業で働くシフト制等の勤務形態で働く労働者(※)が休業手当を受け取れない場合に、休業支援金・給付金の対象とする(※)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
- 大企業のシフト制労働者等への休業支援金
- 感染症対策業務等による雇用創出とハローワークにおける専門窓口の設置等
- ワクチン接種体制の確保、地方創生臨時交付金活用事業、水際対策等により、計10万人規模の雇用創出効果が見込まれる。ハローワークに専門窓口を設置し、地方自治体等の迅速な人材確保のため、求職者への情報提供・職業紹介を積極的に行う支援や、地方自治体の住居・生活支援施策の窓口との連携等を実施する
- 雇用調整助成金の特例措置による雇用維持
- 新型コロナウイルスの影響により、休業を余儀なくされる方や、シフトが減少したシフト制で働く方が、仕事と訓練受講を両立しやすい環境整備を図り、自らの職業能力を向上させ、今後のステップアップに結び付けられるよう支援
- 求職者支援制度への特例措置の導入(9月末までの時限措置)
- 職業訓練受講給付金の収入要件の特例措置
- 月収入8万円以下 → シフト制で働く方等は月収入12万円以下に引き上げ
- シフト労働賃金、兼業・副業収入、感染症対策等業務に係る地方自治体等による臨時的雇用収入、変動的な自営業収入等と固定収入(8万円以下である場合に限る)の合計が12万円以下である場合に支給
- 収入には、特定の使途・目的のために支給される手当・給付(児童扶養手当、児童手当、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金等)は含まれないこととされている
- 職業訓練受講給付金の出席要件の緩和
- 働きながら訓練を受ける場合、出勤日をやむを得ない欠席とする ※ 「やむを得ない欠席」とは、病気、子供の看護等による欠席(訓練実施日の2割まで認められる)
- 職業訓練受講給付金の収入要件の特例措置
- 職業訓練の強化
- 就職に役立つ求職者支援訓練・公共職業訓練の訓練期間や訓練内容の多様化・柔軟化
- ハローワークでの積極的な職業訓練の周知・受講斡旋・就職支援
- コロナ対応ステップアップ相談窓口(仮称)の設置
- ハローワークに『コロナ対応ステップアップ相談窓口』(仮称)を設置し、新型コロナウイルスの影響で離職した方、休業中の方やシフト制で働く方など、働きながらスキルアップしたい方に、職業訓練の情報提供や受講斡旋、職業訓練の成果を踏まえた就職支援などをワンストップかつ個別・伴走型で提供する
- 訓練を必要とされる方に対する積極的な受講斡旋
- 受講者数について、求職者支援訓練は倍増(約5万人)、公共職業訓練は50%増(約15万人)を目指す
- コロナ対応ステップアップ相談窓口(仮称)の設置
- 求職者支援制度への特例措置の導入(9月末までの時限措置)
- 非正規雇用労働者等に対する緊急支援策
- 生活困窮への支援
- 緊急小口資金等の特例貸付の継続・件数の増加
- 今般の緊急事態宣言を踏まえ新規貸付・再貸付を4月以降も継続
- 償還免除要件を明確化(資金種類ごとに住民税非課税世帯を一括償還免除)
- 女性・非正規・ひとり親向け要件を明確化
- 住居確保給付金の支給が一旦終了した者への再支給の4月以降の継続
- セーフティネット強化交付金による不安定居住者に対するアウトリーチ・一時的な居所確保の強化
- 生活保護の扶養照会や転居指導などに係る弾力的な運用の周知・徹底
- J-LODlive補助金等を通じたフリーランスなどイベント出演者やスタッフの支援
- 緊急小口資金等の特例貸付の継続・件数の増加
- ひとり親世帯等への支援
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(仮称)の支給
- 高等職業訓練促進給付金に係る訓練受講期間の柔軟化とデジタル分野を含む対象資格の拡大
- 償還免除付のひとり親家庭住宅支援資金貸付の創設
- ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制の強化・養育費の確保(不払い解消)に向けた取組の強化
- 休業者・離職者への雇用支援
- 大企業のシフト労働者等への新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の適用
- 小学校休業等対応助成金の申請をしない企業で働く保護者が直接支給を申請できる仕組みの導入
- 企業による休業手当の支払や雇用調整助成金における適切な申請に向けた働きかけ
- 雇用調整助成金の特例措置の継続(緊急事態宣言の解除月の翌々月からは感染拡大地域・業況の厳しい企業の特例を導入)
- 在籍型出向による雇用維持への支援(産業雇用安定助成金の創設、産業雇用安定センターによるマッチング等)
- マザーズハローワーク等専門窓口でのきめ細かな就労支援
- 新型コロナの影響による離職者(シフト減で実質的に離職状態にある方を含む)を試行雇用する事業主へのトライアル雇用助成金による支援、感染症対策業務等による雇用創出(10万人規模)、人材確保等促進税制等
- 職業訓練の強化・ステップアップ支援
- 求職者支援制度など職業訓練の抜本的拡充:公共職業訓練の受講者を50%増(約15万人を目標)、求職者支援訓練の受講者を倍増(約5万人を目標)
- 職業訓練の期間・時間を柔軟化、デジタル分野の求職者支援訓練の定員を倍増(約5千人を目標)し、訓練内容を多様化
- 職業訓練受講給付金の特例措置(収入要件(8→12万円)・出席要件)の活用による受給者倍増(約2.5万人を目標)
- 介護訓練修了者への返済免除付の就職支援金貸付制度創設
- 地域女性活躍推進交付金の活用による女性の学び直し・ステップアップ支援
- デジタル技能学び直しのための「巣ごもりDXステップ講座情報ナビ」の利用推進
- コロナ対応ステップアップ相談窓口の設置
- 一人ひとりの求職者の状況に合わせた職業相談や職業訓練の実施(オンデマンド型のオンライン訓練等)
- 職業訓練等の実績を把握し、フォローアップ
- 求職者支援制度など職業訓練の抜本的拡充:公共職業訓練の受講者を50%増(約15万人を目標)、求職者支援訓練の受講者を倍増(約5万人を目標)
- NPO等を通じた孤独・孤立、自殺対策等
- NPO等が行うきめ細かな生活支援等や自殺防止対策(SNSを通じた相談等)の強化(セーフティネット強化交付金、地域自殺対策強化交付金)
- フードバンクへの支援、子ども食堂等への食材提供に係る補助の拡充
- NPO等が行う子供の居場所づくり(子ども食堂、学習支援等)に係る地方自治体への補助の拡充(地域子供の未来応援交付金)
- NPO等が行う不安を抱える女性に寄り添った相談支援等に係る地方自治体への補助の拡充(地域女性活躍推進交付金)
- 公的賃貸住宅の空き住戸をNPO等へ低廉な家賃で貸与し、就労等を見据えた自立支援を行う仕組みの創設
- NPO等が実施する住宅確保要配慮者に対する支援活動への補助の拡充
- 政府支援施策の大規模かつ戦略的な広報
- 政府広報、SNSの活用等
- 生活困窮への支援
- 緊急事態宣言の再発出等により、引き続き経済情勢が厳しい状況にあることを踏まえ、緊急小口資金等の特例貸付や住居確保給付金の申請期間の延長等を実施。
- 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親・ふたり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた5生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金(仮称)を支給する。
- 安定就労を通じた中長期的な自立支援や住居確保につながるひとり親自立促進パッケージ(仮称)を策定。
- 小学校休業等対応助成金について活用いただけていない事業主が一部存在することから、労働者が直接申請できる仕組みの導入を行う。
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厚生労働省 COCOA不具合調査・再発防止策検討チーム
▼接触確認アプリ「COCOA」の不具合の発生経緯の調査と再発防止の検討について(概要)
- 厚生労働省の体制等について
- COCOAの開発や運用保守を引き受ける上で必要となる体制強化について、幹部職員を含めて、十分な状況把握及び対応がなされていなかったと考えられる。アプリの開発・運用保守は不具合の検証・修正を継続的に行っていくことが通常である点を踏まえれば、組織としてノウハウを蓄積する観点から人員体制が講じられるべきであった。
- また、意思決定等は数名の職員に集中し、専門性が高いことも相まって、幹部を含めて他の職員によるチェックが働きにくい状態であった。CIO補佐官の配置も含め、専門的判断を行うことができる人員が不足していた点も指摘せざるを得ない。
- 事業者の体制等について
- 事業者の役割分担や担当業務に不明瞭な部分があった点は、今回の事態を招く要因の一つ。具体的には、厚生労働省と委託事業者との間で、委託事業者の業務範囲に認識のずれがあったこと、GitHubの指摘の重要性を判断・検討してプロジェクトチームにエスカレーションするという業務フローが明確になっていなかったこと等が挙げられる。
- 厚生労働省と事業者、事業者間の連携について
- 関係者間で業務の進捗状況を共有する等のため打ち合わせは頻繁に行われていたが、優先順位付けの見直しについての検討が提案された事実は見受けられない。また、そのような検討を行うプロセス自体、業務フローとして明確に組み込まれていない。関係者間でつ一つの問い合わせや課題が確実に認識共有され、必要に応じてエスカレーションされる業務フローであったとは言い難い。
- 全体を通して
- アプリで不具合が発生してしまうこと自体は避けられない面もあるが、感染防止対策をしっかりと講じていく必要があるという点からは、発生した不具合に早く気づき、原因を突き止め、迅速に対応していくことが非常に重要。
- 今回の不具合のシステム上の原因は、AndroidとiOSの挙動の差異であったが、1.1.4バージョンのリリース前後において当該挙動の差異に気が付くことは難しい面があった。
- 不具合が発生したこと以上に、不具合が4か月にわたって見逃されたことがより大きな問題であった。不具合が見逃された原因は、一連の流れに係るテストの環境が早期に整備されず、また適切なテストが実施されなかったことであり、かつGitHubの指摘などを不具合の発見や改修に活かすことができなかったこと等であった。
- その背景には、昨年6月のCOCOAリリース時点でテスト環境が整備されておらず、また不具合の原因を調べるためのログ送信機能も実装されていない状況で、頻発する不具合への対応や公衆衛生上の観点から必要な改修に追われていたことがあった。
- また、厚生労働省職員にはアプリの開発や運用に関する知識や経験が乏しく、人員体制も十分とは言えない中で、発注者としてプロジェクト全体を適切に管理できていなかった。厚生労働省と事業者、事業者間での責任や役割分担が不明確であった面もあり、契約の在り方も影響していると考えられる。
- なお、不具合発覚から修正版リリースまでの一連の対応は、比較的迅速に行われたと考えられる。また、不具合を把握していたにもかかわらず隠していた等の事実は確認されていない。
- 再発防止策
- システム関連事業の実施方法等について
- 国が主導的にアプリ等を開発・運用保守を行う事業では、開発当初より外部システムとの結合テストを実施するための環境を整備し、一連の動作検証を行うことが適切(品質管理徹底のため、定点観測的に動作確認を行うことも考えられる。)。
- 業務体制・関係者の連携体制等について
- 「思い込み」の発生を防止するため、関係者間のより継続的かつ明確なコミュニケーションをより緊密に行っていくこと、事業者側のプロジェクトマネジメントの機能強化や、厚生労働省側における開発・運用保守を委託した立場として全体の進捗管理や優先順位付けの見直し等を行うための体制・機能強化を講じていくことが必要。
- アプリ開発・運用保守に当たって、不具合等が発生することをあらかじめ織り込んだ人員体制の確保、外部からの指摘等を適時・適切に把握し、その重要性等について、専門的視点も含めて判断しプロジェクトチーム内へエスカレーションを行うことができる体制の整備、事業全体における優先順位等を俯瞰的に検討・判断する人員の配置等が求められる。
- 事業の委託・再委託等に当たって、文書等により明確かつ継続的なコミュニケーションの徹底、指示内容の明確化等、重層的な確認を行うことが適切。
- システム関連の事業等に係る重要性を改めて組織として認識するとともに、要所要所で適切な判断・進行管理等を行えるよう、政策判断を担う管理職自身が一定のITリテラシーを持つこと、加えて、職員全体のITリテラシーの底上げを図っていくことが求められる。並行して、今後のシステム関連の事業実施に当たって、積極的に、外部の有識者の活用や内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室との連携・協力を図っていく必要。
- システム関連事業の契約について
- アプリ開発・運用保守のようなリリース後も都度不具合の対応が必要な事業は、概算契約のような不確定要素がある契約の在り方を検討する必要。
- 契約締結に当たり、適切な工数や納期及びそれらに見合った体制等の設定が必要。オープンソースコミュニティーの関与の在り方や責任の所在をどのように位置づけるか等も整理が必要。
- その他、COCOAを国民の皆さまに安心してお使いいただくために、COCOAに関する情報を分かりやすく適時・適切に提供していくことも含め、上述の再発防止策と相まって、しっかりとした運用につなげていくことが重要。
- システム関連事業の実施方法等について
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総務省 プラットフォームサービスに関する研究会(第26回)配布資料
▼資料1 「フェイクニュース」に関するアンケート調査結果(野村総合研究所資料)
- 保守またはリベラルのいずれかの考えを持つ人は、フェイクニュース接触回数が多い。情報を見分ける自信がある層の方が、フェイクニュース接触回数が多い傾向。自信がない層は、フェイクニュースと気づかずに情報を受け取っている可能性がある。
- 直近1か月の間で3割程度がフェイクニュースに週1回以上接触。インターネット媒体における接触率がより高い。メディア形態に関わらず全般的にフェイクニュース接触機会は減少している(ネット:5% 非ネット:4%)。
- 直近1か月の間で、フェイクニュース接触率が高いジャンルは、新型コロナウイルス及びスポーツ・芸能系関連。その他のジャンルを除き、ジャンル別の接触率は減少している(2ー14%)。
- 直近1か月の間で、SNSが最もフェイクニュースに接することが多いメディアであり、回答者の半数程度を占める。各種メディアについて、フェイクニュースに接することが多い、と回答する人は減少している。特に、SNSや動画投稿・共有サイト、キュレーションメディアでは大幅に減少している(SNS:15%、動画:13%、キュレーション:10%)。
- 直近1ヶ月の間での新型コロナウイルス関連のフェイクニュース接触した層は半数、拡散経験層は3割弱程度。
- 直近1ヶ月の間で、1日あたり2回以上新型コロナウイルス関連情報やニュースを見聞きした層は7割程度。新型コロナウイルス関連情報への接触頻度は全体的に減少している(1日あたり2回以上接触層にて19%減)。
- 相対的な傾向として、放送メディアは利用度・信頼度が共に高く、政府の情報は利用度はそれほど高くないが信頼度は高く、ニュース系アプリ・サイトは利用度は高いが信頼度がそれほど高くない。過去調査との比較では、ニュース系アプリ・サイトでの情報受容や利用意向が減少しており(Yahoo!ニュース:11%、LINE NEWS:16%)、政府の情報・放送メディア・ニュース系アプリ・サイトのいずれも信頼度が減少している(政府:4%、NHK・民間放送:7%、Yahoo!ニュース:9%、LINE NEWS:7%)。
- 新型コロナウイルスに関する個別的なフェイクニュースの中には、4割程度の回答者が見聞したものがある。全ての個別の事例において、直近1か月程度の接触率がこれまでの接触率と比較して大幅に減少している。「間違った情報や誤解を招く情報」の影響力を接触・誤認の観点で評価すると、衝動的な情報の接触率が高い。また、健康関係のコロナ予防、海外ヘイト関係、大統領選関係がいずれも誤認されやすい可能性。中国関連の新型コロナウイルス情報が比較的広範に拡散する傾向。新型コロナ関連のフェイクニュースに対する接触状況に関して、過去調査との大きな変化は見られなかった。
- 信じた情報や真偽不明情報を共有・拡散しなかった層が6割を占める。しかし、知人に会話等で共有・拡散した層は2割程度存在。共有・拡散した層全体は減少傾向(5%)特に、知人に会話等で共有・拡散した層が減少(6%)。
- 共有・拡散の理由で他人に役立つ情報だと思ったこと・情報の興味深さ・他人への注意喚起を挙げる層が多い。真偽不明情報だが他人に役立つ情報だと思ったこと(10%)・他人への注意喚起(9%)を理由として共有・拡散する層が増加
- 新型コロナウイルス関連のフェイクニュースを信じなかった理由として、常識・テレビ放送局の報道を挙げる層が多い。
- Twitter、YouTubeの利用者は、当該サービスにおいて、あたかも真実又は真偽不明として書かれた情報を見かけることが多い。真偽不明として書かれた情報を見かける層は各主要メディア毎に減少傾向にあるが、YouTubeは増加。
- Twitter、民間放送の利用者は、当該サービスにおいて、注意喚起を見かけることが多い。主要なサービス・メディアにおいて、全般的に注意喚起を見かける層が減少傾向にある。
- 約半数が正しい情報の判断の難しさやファクトチェックの必要性に同意。また、SNS事業者の対応が十分ではないという意見が多い。新型コロナウイルス関連の正しい情報の取得方法が分からない層や新型コロナウイルス関連の情報をより収集したい層、新型コロナウイルスに対して自身がすべきことが分からない層が減少している。SNS事業者は新型コロナウイルス関連の情報流通で適切な対応を行っている・SNS事業者は間違った情報がユーザーに対して表示されないような工夫を行っている・政府は国民に対して正しい情報を届けるための工夫を適切に行っているという意見に対して同意しない層が減少している。
- 「新型コロナウイルス関連の各PFインフォデミック対策の認知度」は全体的に低く、1割程度。
▼資料3 わが国における誹謗中傷・フェイクニュースの実態と社会的対処(山口准教授資料)
- ソーシャルメディア上の誹謗中傷への関心の高まり
- 2020年5月、木村花さんが亡くなる事件が発生。人気リアリティー番組に端を発するネット上の誹謗中傷・非難に耐え切れなかったと推察される。
- 新型コロナで自粛が進む中、4月のネット炎上件数は前年同月比で3.4倍に。2020年炎上件数は1,415件に。
- コロナ禍で誹謗中傷・炎上が増えた2つの理由
- ソーシャルメディア利用時間が増える中で、不快に感じる情報と接する機会が増え、かつ、批判や誹謗中傷を書き込む頻度が高まった。
- 社会全体が不安に包まれると、常に人々はストレス・不安を抱える。「悪者」を見つけて批判することで、不安を解消して心を満たそうとする。叩くことで快楽物質「ドーパミン」が出る(中野,2020)。加えて感染症なので同調圧力・監視も。
- 能動的な発信しかない空間⇒極端な意見が表出しやすい
- インターネットには能動的な発信しかない。能動的な言論空間では、極端な意見を持つ人の方が多く発信する。
- 憲法改正というテーマについて、社会に14%しかいない人の意見が、ネットでは46%。
- ネット上には極端な意見が過剰に表出しており、アンバランスになっている。
- 75%の人が「インターネットは攻撃的な人が多い」と思うような言論空間に
- 炎上参加者は多くない
- 過去1年以内に炎上に参加している人は、約0.5%しかいなかった。
- 1件当たりで推計すると0.0015%(7万人に1人)。
- ひろゆき氏:2ちゃんねるの炎上の主犯は5人以下。
- 川上量生氏:ニコニコ動画で数人のコメントを消すと、荒れていた画面がとても平和になる。
- 上杉隆氏:ブログが炎上して700以上のコメがついたが、IPを見たら書いていたのはたった4人。
- ごく少数のさらにごく一部が世論を作る
- 書き込む人も、ほとんどの人は炎上1件に1~3回しか書き込まないが、中には50回以上書き込む人もいる。
- サイエンスライターの片瀬さんが誹謗中傷された事例では、数百のアカウントを使って攻撃していた男性が訴えられた。
- 炎上参加者の属性:「特別な人」ではない
- 炎上参加者は世帯年収が高く、主任・係長クラス以上の割合が多くなる。
- 弁護士懲戒請求事件では、懲戒請求を行ったのはほとんどが高齢者だった。
- スマイリーキクチ氏が長年にわたり誹謗中傷された事件では、多様な属性の人が「正しいと思って」書き込んでいた。
- 炎上に書き込む動機
- 書き込む動機は「正義感」(どの炎上でも60~70%程度)。社会的正義ではなく、各々が持っている価値観での正義感で人を裁いている(私刑)。
- 多くの人は「誹謗中傷を書いている」と気付いていない。
- 日本におけるフェイクニュースの状況
- 近年、日本においても年間2,615件の疑義言説が拡散。1日平均7.2件。新型コロナウイルス関連でも大量に拡散。
- 米大統領選挙に絡み、トランプ氏による「選挙不正」の主張が日本でも広がりを見せた。
- 「バイデン氏の得票数が短時間で増え、投票率が200%を超える計算になる」という真偽不明の情報は、米国より日本の方が拡散。
- 新型コロナウイルスのフェイクニュース例
- 新型コロナウイルスに感染しているかどうか見分ける方法として、「深く息を吸って、10秒我慢する」というセルフチェックが台湾の専門家によって提示されているという情報が、メッセージアプリ上でチェーンメール形式で拡散される。
- 愛知県警も広報課の公式Twitterで同内容を発信してしまう。
- 同様の情報が世界でも拡散しており、WHOも拡散する誤情報の1つとしてウェブサイトで紹介している。
- フェイクニュース、半数以上が接触
- 新型コロナウイルス関連で10件、国内政治関連で10件、計20件の実際のフェイクニュースについて調査。サンプルサイズ5,991人(アンケート調査の詳細は付録参照)。
- 特に新型コロナ関連のフェイクニュース接触率が高い(45.2%)。10代が最も高いが、あらゆる年代で接触している。
- 全体で51.7%の人は1つ以上のフェイクニュースに接触している。2人に1人以上。
- フェイクニュース例(抜粋・合計20件)
- PCR検査は普通の風邪も検出する
- 深く息を吸って10秒我慢できれば、新型コロナウイルスに感染していない
- 新型コロナウイルスは26~27度のお湯を飲むと予防できる
- ロイター通信が、コロナ禍の中50人で旅行した昭恵夫人について「世界一間抜けなファーストレディ」と報じた
- コロナ禍の中、4月8日・9日の国会審議が、野党の審議拒否によって実施されなくなった
- 歴代総理の中で安倍首相が初めて硫黄島を訪問した
- 安倍首相が日本の平均的な共働き夫婦の月収について、「ご主人が50万円、奥さんが25万円」と発言した
- フェイクニュースを偽情報と気づいている人の割合
- 新型コロナ関連は58.9%が偽情報と気づいているが、国内政治関連は18.8%に留まる。また、国内政治関連では年齢差がない。
- 新型コロナ関連のフェイクニュースは、元より疑わしいものが多いこと、ファクトチェック結果が広まったことが要因と考えられる(マスメディア含む多くのメディアで報じられた)。つまり、ファクトチェックはフェイクニュース打消しに効果があるといえる。
- ニュースジャンル8ジャンルについて包括的に分析した2019年度調査研究では、25%の人がフェイクニュースを偽情報と判断できていた。
- それと比較して、新型コロナ関連はやはり高く、国内政治関連は低めである。
- いずれにせよ、多くの人がファクトチェック済みのフェイクニュースでも偽情報と気付けていないことが分かる。大量にファクトチェック記事が流れた新型コロナ関連でも40%以上の人は気づけていない。
- 回帰分析:フェイクニュースの真偽判定能力に影響を与える要素
- 情報リテラシーはフェイクニュース耐性に大きく貢献(騙されにくくなる)。ここでいう情報リテラシーとは、「筆者の意見が入った文章かわかる」「文章から確実に言えることが何かわかる」といった能力のことであり、端的にいうと読解力・国語力に近い。特に新型コロナ関連のフェイクニュースの真偽判定能力を大きく高める。
- ソーシャルメディアで情報・ニュースに接触することは、必ずしもフェイクニュースに騙されやすくするわけではない。むしろ、多様な情報源で情報接触することは良い影響もある。ただし、ソーシャルメディアやメールへの信頼度が高いとフェイクニュースに騙されやすい傾向。
- マスメディアへの不満や自分の生活への不満が高いと偽情報と判断しづらい傾向がある。特に、国内政治関連のフェイクニュース判断能力に一番大きな影響を与えており、不満が大きいとフェイクニュースに騙されやすかった。
- 情報検証行動のフェイクニュースに対する効果
- 情報検証行動(下表9つの行動)の全てが有効というわけではない。また、フェイクニュースの種類によって有効な行動は大きく異なる。
- 情報の発信主体を確認した
- 情報が元々いつ発信されたものかを確認した
- 1次ソースを調べた
- ネットで検索して他の情報源を探し、確認した
- ネットで他の人がどのように言っているかを確認した
- テレビ・新聞・雑誌(それらのネット含む)で他の情報源を探し、確認した
- 情報が発信された目的を考えた
- 情報発信者の姿勢やトーン、感情を考えた
- リンクが貼られていた場合、リンク元を確認した
- 新型コロナ関連では「1次ソースを調べる」「情報発信者の姿勢やトーン、感情を考える」が有効。
- 国内政治関連では「情報の発信主体を確認する」「情報が発信された目的を考える」が有効。この2つは全体傾向でも有効だったが、「ネットで他の情報源を探し、確認する」も全体では有効だった。
- 情報検証行動(下表9つの行動)の全てが有効というわけではない。また、フェイクニュースの種類によって有効な行動は大きく異なる。
- フェイクニュース拡散手段
- 拡散手段として最も多いのは「家族・友人・知り合いに直接話した」で10.3%。次いでメッセージアプリが多く、身近な人への拡散が多い。Twitterは3位の4.3%。
- フェイクニュース接触後に偽情報と気付かずに拡散する割合は26.7%。国内政治の方が新型コロナよりやや多い。
- スーパースプレッダーの人数と拡散した人数
- フェイクニュース20件について、大量の人に拡散したスーパースプレッダーは全体で1%以下しかいない。しかし、拡散数では約95%を占める。
- 複数のフェイクニュースを偽情報と気付かずに拡散する行動が見られ、ごく一部の拡散者がフェイクニュース拡散の大部分を広めていた。
- 一方、スーパースプレッダーはソーシャルメディアからの訂正情報で考えを変えやすい傾向にあり、意固地ではないことが確認された。
- 日本のメディア・情報リテラシー教育について指摘されている課題
- 日本の問題点は、技術面の教育は充実しているものの、メディアリテラシーに繋がる体系的な教育が不足している(堀田 & 佐藤, 2019; 上松, 2015)。
- 他国のように、参加型・メディア自主制作等の要素を取り入れることが効果的な可能性。
- 多元的な情報・メディアリテラシーの立場からベストプラクティスを共有する。また、デジタル・シティズンシップ教育として幼稚園から高等教育まで体系的に導入する必要がある。
- 日本でも全米メディア・リテラシー同盟のような広範なネットワーク組織が求められる。
- フェイクニュースは人々の考え方を変える(2019年度調査研究)
- 元の支持が「やや支持する」など、弱い支持をしている人ほどフェイクニュースによって支持を下げやすい
- インターネット実名制は効果が薄い
- ネット掲示板等の利用に本人確認を課すというもの。韓国での導入実績がある。匿名性がネットでの誹謗中傷を増加させるとの観点から施行。
- 大きな表現の萎縮を招いた。
- 表現の自由という観点から違憲とされ、廃止(2012年)。
- インターネット実名制の効果
- 誹謗中傷の抑制効果は小さく、一般の書き込み数の大幅な減少。
- 掲示物数(日次):1319件⇒400件
- 誹謗掲示物割合:有意な変化はなし
- 大韓民国放送通信委員会:悪意あるコメントの割合は13.9%⇒13.0%
- インターネットに対する法規制がもつリスク
- 75%はネット上のフェイクニュースや誹謗中傷に法規制が必要と考えている。
- Slippery slope(滑り落ちる坂)
- 類似した行為が連鎖的に行われ、だんだんと道徳的に許容できない行為がなされる現象。
- 今はごく限られたものを対象としていたとしても、解釈が拡大され、やがて政権に批判的な情報を手当たり次第に取り締まる可能性がある。
- 表現の自由を脅かす可能性。
- フェイクニュース規制がもたらしたもの
- マレーシアの例
- マレーシアでは偽ニュース対策法が存在していた。虚偽の情報を発信した個人や企業幹部に対し、罰金や6年以下の禁錮刑を科すもの。
- ナジブ前政権はこの法律に基づいて政敵であるマハティール氏を調査対象とするなど、強権的な手段として活用していた。
- 政権交代後の2019年に廃止が可決。
- ロシアの例
- ロシアでは「偽ニュース禁止法」を制定。
- 当局がフェイクニュースだとみなした報道を禁止する。
- 一方、関連する法律に基づき、インターネット上で国家や政府を侮辱する報道を「不敬罪に当たる」として取り締まる事例も出始めている。
- マレーシアの例
- プラットフォーム事業者への取り締まり強化の問題:オーバーブロッキング
- ドイツでは、「侮辱などの違法な内容がある」とユーザから報告された場合、直ちに違法性を審査・違法なものは24時間以内に削除する必要がある。
- 対応が十分でない場合、最高5000万ユーロまでの過料が科せられる。
- 罰金を逃れるために、安易に違法と判断して過剰に削除する危険性(オーバーブロッキング)。
- (他国の)一企業のAI・スタッフが違法性を検証することの危険性。
- 被害者に寄り添う法律の必要性
- 政策的対応の中で、規制を強めるものはどれも大きなリスク・課題を抱える。
- 「被害者に寄り添う」法律が必要である。
- 現在、総務省で情報開示のハードルを下げる方向で検討が進んでいる。これは同時に抑止力にもなる(木村さん自殺後60%ほどのコメントが削除)。
- スラップ訴訟・実質的な実名制を避けるため、バランスに考慮する必要がある。
- 重要なのは自主的な対応の促進と透明性の確保
- 事業者には、原則として自由な言論の場を提供しつつ、規約違反を理由に対処するという姿勢を今後とも維持することが求められる(トランプ氏も利用規約違反)。
- 客観的な検証を可能にするため、透明性の確保が重要。どのような基準でどう対応したか、年間どれくらいあるのか。ローカルな情報が分かるのが望ましい。
- どのような社会にしたいのか、そのためにどのような透明性が必要なのか、今後社会としてビジョンを描いていくことが必要。
- サービス・アーキテクチャ上の工夫の検討・実装
- 既に各ソーシャルメディア事業者が様々な取り組みをしている。
- 偽情報対処、ヘイト投稿対処、返信できる人の制限、シェア時のアラート……これらの取組を推進していくと共に、さらなるサービス改善を検討・実装していくことが重要。
- 生活者に求められる情報の受信・発信双方のリテラシー
- 誰でも誹謗中傷の加害者になり得るし、誰でもフェイクニュースを拡散する可能性があることを忘れない。
- そのうえで、「他者を尊重する」という当たり前の道徳心を育む。
- 発信 ネット上での言葉遣いも良識に従う。差別表現や過剰な誹謗中傷は自制する。感情を抱いたそのままに発信するのではなく、一呼吸置く。
- 受信 情報は偏っているかもしれない、デマかもしれない。多くが批判しているように見えても、全体から見るとごくわずかかもしれない。
- 今後求められる方針のまとめ
- 政策
- 法規制は慎重に検討し、他の施策は検討しつくしたか、本当に対象だけに効果があるか、という視点を持つ。
- 表現の自由を脅かさない、被害者に寄り添う法律をさらに検討していく。
- 官民で連携し、事業者の自主的な対応と透明性の確保を推進していく。また、どのような社会を目指し、そのためにどのような透明性が必要かビジョンを描いていく。
- 民間事業者等
- 誹謗中傷の抑止、フェイクニュース拡散防止につながるようなアーキテクチャ上の工夫を進める。
- 産官学民の多様なステークホルダーで連携してファクトチェックを推進し、幅広いメディアによって行き届かせる。
- 多く拡散する人を対象に優先的にファクトチェック結果を届ける等、効率よくファクトを広める施策を検討する。
- 教育・啓発
- 体系的で多元的なメディア・情報リテラシー教育を実施する。
- 情報の受信・発信双方に関する教育・啓発を推進する。子供だけでなく大人にも広める。
- フェイクニュース対策に有効な情報検証行動を啓発する(それはジャンル別に異なる)。
- 政策
~NEW~
総務省 「消防団員の処遇等に関する検討会」中間報告書及び消防庁長官通知
▼「消防団員の処遇等に関する検討会」 中間報告書
- 消防団の現状
- 令和2年4月1日時点の消防団員数は81万8,478人と2年連続で1万人以上減少する危機的状況(特に20代の消防団入団者数が10年間で約4割減少)であること。
- 他方、災害が多発化・激甚化する中、消防団の役割も多様化しており、一人ひとりの消防団員の負担も大きくなっていること。
- こうした消防団員の労苦に報いるため、消防団員の処遇改善が不可欠と考えられること。
- 処遇改善は消防団員の士気向上や家族等の理解につながり、ひいては消防団員の確保にも資すること。
- 出動手当
- 出動手当を見直し、出動に応じた報酬制度(「出動報酬」)を創設すること。また、出動に関する費用弁償(実費)については、別途必要額を措置すること。
- 災害(火災・風水害等)に関する出動報酬は、1日=7時間45分を基本とし、予備自衛官等の他の類似制度を踏まえ、7,000~8,000円程度の額を、標準的な額とすること。
- 災害以外の出動報酬についても、市町村において、出動の態様(訓練や警戒等)や、業務の負荷、活動時間等を勘案して均衡のとれた額となるよう定めること。
- 支給方法については、団員個人に直接支給すべきであること。
- 年額報酬
- 即応体制を取るために必要な作業や、消防団員という身分を持つことに伴う日常的な活動に対する報酬として、出動報酬の創設後も引き続き支給すべきであること。
- 金額については、「団員」階級の者については年額36,500円を標準的な額とし、「団員」より上位の階級にある者等については、市町村において、業務の負荷や職責等を勘案して均衡のとれた額となるよう定めること。
- 支給方法については、団員個人に直接支給すべきであること。
- 消防団の運営に必要な経費
- 本来団員個人に直接支給すべき経費(年額報酬や出動報酬等)と、消防団や分団の運営に必要な経費(装備や被服に係る経費、維持管理費、入団促進や広報に係る経費等)は適切に区別し、それぞれを市町村において適切に予算措置すべきであること。
- 市町村における対応
- 1.から4.を踏まえ、市町村において消防団と協議のうえ、十分な検討を行い、必要な条例改正及び予算措置を実施すべきであること。
- 国や都道府県における対応
- 国においては、出動報酬や年額報酬の標準的な額やその支給方法等の基準を定めるとともに、1.から4.について市町村に対して助言を行うこと。また、国は財政措置のあり方について、財政需要の実態を踏まえ十分な検討を行うこと。
- 都道府県においても、市町村に対し必要な助言等の支援を行うこと。
- 今後の検討事項
- 報酬等に関する議論は、中間報告をもって結論とし、国・都道府県・市町村は早急に消防団員の報酬等の改善に向けた取組を進めること。
- 消防団員の確保のためには、報酬等の改善のほか、社会的評価の向上や広報、訓練のあり方など、他にも取り組むべき重要な課題があるため、本検討会において、これらの項目について引き続き精力的に検討すること。
~NEW~
国土交通省 スエズ運河庁長官への表敬について~スエズ運河コンテナ船座礁事案に関するエジプト政府との対話~
- 現地時間4月11日、斎藤 大臣官房技術審議官(海事局担当)は、能化(のうけ) 在エジプト日本国大使とともにラビア スエズ運河庁長官を表敬し、スエズ運河コンテナ船座礁事案へのエジプト政府の対応に謝意を伝達するとともに、二国間の協力強化に向けた意見交換等を行いました。
- 背景
- 現地時間3月23日(火)、我が国の船主が実質的に所有するコンテナ船「EVER GIVEN(エバー・ギブン)」がスエズ運河内で座礁し、同運河の通航が不通となった事案については、現地時間29日(月)に無事離礁し、同日より運河通航が再開されました。
- これを受けて、国土交通省は順次4名の職員等をエジプト・アラブ共和国に派遣しました。
- また、現地時間4月11日(日)、斎藤大臣官房技術審議官は、能化在エジプト日本国大使とともにラビアスエズ運河庁長官を表敬しました。
- 表敬の概要
- 今回の表敬は、我が国を含む世界経済において極めて重要なシーレーンであるスエズ運河の早期復旧に尽力したスエズ運河庁関係者に対して謝意を伝えるとともに、今後の二国間の協力強化に向けた意見交換等を行うことを目的としたものです。
- 冒頭、能化在エジプト日本国大使から、「EVER GIVEN」座礁後、スエズ運河通航の早期再開を実現したスエズ運河庁の取組を高く評価する旨伝えました。また斎藤大臣官房技術審議官から、同コンテナ船を離礁させるため昼夜問わず対応に当たった同庁に謝意を伝え、この結果は船主にとってだけでなく、同運河を通航する船舶の7%を占める日本の海運業、さらには世界海運全体にとっても素晴らしい結果となった旨述べました。加えて、運河内(グレートビター湖)で停泊中の“EVER GIVEN”が早期に運航を再開できるよう要請しました。
- その後、ラビア長官より本表敬に対する謝意が述べられ、本事故についての発生から現在までの同庁における対応状況について説明がありました。
- 次に、斎藤技術審議官から、スエズ運河の安定輸送や更なる活用に向けた日本・エジプトの二国間関係強化の取り組みについて提案し、先方から好意的な反応がありました。
- ラビア長官より最後に、本事故を機に日本・エジプト両国の友好関係を更に強化していきたい旨述べられ、日本側からも賛同しました。
- 背景
~NEW~
国土交通省 「マンション標準管理規約」の改正(案)に関するパブリックコメント(意見公募)を開始します~管理組合におけるITを活用した総会・理事会のルールを明確化します~
▼報道発表資料
- 「マンション標準管理規約(単棟型)」の改正(案)(概要)
- ITを活用した総会・理事会
- 「ITを活用した総会」等の会議の実施が可能なことを明確化し、これに合わせて留意事項等を記載
- 「ITを活用した総会」等の会議を実施するために用いる「WEB会議システム等」の定義を定義規定に追加(第2条)
- 理事長による事務報告が「ITを活用した総会」等でも可能なことを記載(第38条関係コメント)
- 「ITを活用した総会」等の会議を実施するにあたっては、WEB会議システム等にアクセスするためのURLを開催方法として通知することが考えられることを記載(第43条及び同条関係コメント(総会)・第52条関係コメント(理事会))
- ITを活用した議決権の行使は、総会や理事会の会場において議決権を行使する場合と同様に取り扱うことを記載(第46条関係コメント(総会)・第53条関係コメント(理事会))
- 「ITを活用した総会」等の会議の実施が可能であること及び定足数を算出する際のWEB会議システム等を用いて出席した者の取り扱い等について記載(第47条及び同条関係コメント(総会)・第53条及び同条関係コメント(理事会))
- マンション内における感染症の感染拡大のおそれが高い場合等の対応
- 感染症の感染拡大のおそれが高いと認められた場合における共用施設の使用停止等を使用細則で定めることが可能であることを記載(第18条関係コメント)
- 感染症の感染拡大の防止等への対応として、「ITを活用した総会」を用いて会議を開催することも考えられるが、やむを得ない場合においては、総会の延期が可能であることを記載(第42条関係コメント)
- 置き配
- 置き配を認める際のルールを使用細則で定めることが考えられることを記載(第18条関係コメント)
- 専有部分配管
- 共用部分と専有部分の配管を一体的に工事する場合に、修繕積立金から工事費を拠出するときの取扱いを記載(第21条関係コメント)
- 管理計画認定及び要除却認定の申請
- 総会の議決事項として、改正適正化法第5条の3第1項に基づく管理計画の認定の申請及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「円滑化法」という。)第102条第1項に基づく要除却認定の申請を追加し、これに合わせて規定順を整理(第48条)
- その他所要の改正
- 改元に伴う記載の適正化、書面・押印主義の見直しや近年の最高裁判決等に伴う改正 等
- ITを活用した総会・理事会
- 「マンション標準管理規約(団地型)」の改正(案)(概要)
- マンション標準管理規約(単棟型)の改正と同様の改正を行うほか、これに合わせて以下の改正を行う。
- 敷地分割事業と分割請求禁止規定との関係性
- マンション標準管理規約(団地型)第11条に相当する規定があった場合であっても、改正法による改正後の円滑化法第115条の4第1項に基づく敷地分割決議による敷地分割は禁止されるものではないことを記載(第11条関係コメント)
- 団地修繕積立金及び各棟修繕積立金
- 団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の使途として「敷地分割に係る合意形成に必要となる事項の調査」を記載(第28条及び同条関係コメント(団地修繕積立金)・第29条及び同条関係コメント(各棟修繕積立金))
- 招集手続
- 敷地分割決議を行うための団地総会の招集手続を記載(第45条及び同条関係コメント)
- 団地総会の会議及び議事
- 敷地分割決議の決議要件を記載(第49条及び同条関係コメント)
- 議決事項
- 団地総会の議決事項として管理計画の認定の申請、除却の必要性に係る認定の申請及び敷地分割決議を記載(第50条)
- 敷地分割事業と分割請求禁止規定との関係性
- マンション標準管理規約(単棟型)の改正と同様の改正を行うほか、これに合わせて以下の改正を行う。
- 「マンション標準管理規約(複合用途型)」の改正(案)(概要)
- マンション標準管理規約(単棟型)の改正と同様の改正を行う。