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危機管理トピックス

公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会(消費者庁)/「職場のハラスメントに関する実態調査」報告書(厚労省)/サイバーセキュリティ体制構築・人材確保の手引き(第1.1版)(経産省)

2021.05.10
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更新日:2021年5月10日 新着56記事

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【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 「政府機関・地方公共団体等における業務でのLINE利用状況調査を踏まえた今後のLINEサービス等の利用の際の考え方(ガイドライン)」の公表について
  • 「サステナブルファイナンス有識者会議」(第6回)議事次第
警察庁
  • 令和3年3月の特殊詐欺認知
  • サイバー犯罪対策プロジェクト
警視庁
  • 特例電動キックボードの実証実験の実施について
  • 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催時におけるラストマイル(観客利用想定駅から会場までの動線)上の「駐車場・空き地等」対策について
首相官邸
  • 新型コロナウイルス感染症対策本部(令和3年5月7日開催)
  • 新型コロナウイルス感染症対策本部(令和3年4月23日開催)
内閣府
  • 男女共同参画局 男女共同参画会議(第63回)議事次第
  • 令和3年第5回経済財政諮問会議
  • 内閣府職員等が利用する「ファイル共有ストレージ」に対する不正アクセスについて(令和3年4月22日)
  • 月例経済報告
  • 第342回 消費者委員会本会議
消費者庁
  • 第3回食品ロス削減の推進に関する関係省庁会議
  • 無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起
  • 便乗悪質商法に注意!【新型コロナワクチンに便乗した詐欺に御注意ください!】
  • 有名なブランドのロゴを盗用した偽の通信販売サイトなどに関する注意喚起
  • 「食品ロス量(平成30年度推計値)の公表」について
  • 公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会
  • ICPEN詐欺防止月間(2021年)
厚生労働省
  • 令和2年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表
  • 第5回 大麻等の薬物対策のあり方検討会
  • 第4回 大麻等の薬物対策のあり方検討会
  • 第32回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年4月27日)
  • 緊急事態宣言の発出を踏まえ、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防と健康管理の強化について、経済団体などに協力を依頼しました
  • 『はたらく細胞』(ムービングコミック)「新型コロナウイルス編」及び「感染予防編」等を通じて、感染症予防の大切さを啓発します
  • 第3回「自然に健康になれる持続可能な食環境づくりの推進に向けた検討会」資料
  • 「職場のハラスメントに関する実態調査」の報告書を公表します ~全国の企業・労働者等を調査し、ハラスメントの発生状況や予防・解決に向けた取組の主な効果・課題を把握~
  • 不妊治療と仕事の両立ができる職場環境整備について要請しました
国民生活センター
  • 「新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン」の受付状況について-ワクチン接種に関して「優先順位を上げる」「費用がかかる」などの相談が寄せられています-
  • 新型コロナ ワクチン詐欺に注意
  • 「転売」で稼ぐ!? 簡単にはもうかりません
経済産業省
  • 「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」を策定しました
  • 映画制作現場の適正化に関する調査報告書を取りまとめました
  • 「中小M&A推進計画」を取りまとめました
  • 「サイバーセキュリティ体制構築・人材確保の手引き」(第1.1版)を取りまとめました
  • 「日本人社員も外国籍社員も 職場でのミスコミュニケーションを考える」動画教材及び学びの手引きを策定しました
  • 産学官による初の「化粧品産業ビジョン」を策定しました
  • オープンソースソフトウェアの利活用及びそのセキュリティ確保に向けた管理手法に関する事例集を取りまとめました
  • 機器のサイバーセキュリティ確保のためのセキュリティ検証の手引きを取りまとめました
  • 2021年版中小企業白書・小規模企業白書をまとめました
総務省
  • 地方公共団体における業務でのLINEの利用状況等について
  • LINE株式会社に対する指導
  • 「ポストコロナ」時代におけるテレワークの在り方検討タスクフォース(第1回)
  • プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ(第3回)
  • アイ・ティー・エックス株式会社による携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令等
  • フロンティア株式会社による携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令等
  • 我が国における青少年のインターネット利用に係るフィルタリングに関する調査結果の公表
  • 2020年度 青少年のインターネット・リテラシー指標等に係る調査結果の公表
国土交通省
  • 「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」提言 (令和3年4月改訂)
  • 令和2年度自動走行ビジネス検討会報告書「自動走行の実現及び普及に向けた取組報告と方針Version5.0」~レベル4自動運転サービスの社会実装を目指して~ を取りまとめました
  • あなたの一声で大切な人の避難を後押し!~「逃げなきゃコール」がより多くのスマートフォン等で実施できるようになります~
  • 飲料・酒の物流改革を進めていきます~「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン 加工食品、飲料・酒物流編」をとりまとめ~
  • 河川カメラ画像のデータ配信を始めます!~「水防災オープンデータ提供サービス」に新たな項目を追加~

~NEW~
農林水産省 食品ロス量(平成30年度推計値)の公表
  • 農林水産省及び環境省は、食品ロス削減の取組の進展に活かすため、食品ロス量の推計を行い、公表しています。
  • 平成30年度の食品ロス量は600万トン(▲12万トン)、このうち食品関連事業者から発生する事業系食品ロス量は324万トン(▲4万トン)、家庭から発生する家庭系食品ロス量は276万トン(▲8万トン)でした。
    1. 食品ロス量(平成30年度推計値)
      • 「食品ロス」とは、本来食べられるにもかかわらず捨てられている食品です。
      • 平成30年度の食品ロス量推計値は、600万トンとなり、前年度より12万トン減少しました。
      • このうち、食品関連事業者から発生する事業系食品ロス量及び一般家庭から発生する家庭系食品ロス量の内訳は以下のとおりです。
        • 食品ロス量 612万トン(平成29年度)600万トン(平成30年度)前年度比較 ▲12万トン、▲2%
        • 事業系食品ロス量 328万トン(平成29年度)324万トン(平成30年度)前年度比較 ▲4万トン、▲1%
        • 家庭系食品ロス量284万トン(平成29年度)276万トン(平成30年度)前年度比較 ▲8万トン、▲3%
      • 食品ロス量及び事業系食品ロス量は、食品ロス量の推計を開始した平成24年度以降最少となりました。
      • 農林水産省は、今後とも事業者や消費者、地方公共団体、関係省庁とも連携し、より一層の食品ロス削減のための取組を進めてまいります。
    2. 食品ロスについて
      • 平成27年9月に国際連合で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」で定められている「持続可能な開発目標」(Sustainable Development Goals:SDGs)のターゲットの1つに、2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食品廃棄物を半減させることが盛り込まれるなど、国際的な食品ロス削減の機運が近年高まっています。
      • 我が国においても、食品ロス削減の取組を「国民運動」として推進するため、令和元年に食品ロス削減推進法が施行され、令和2年3月には、基本方針(「食品ロスの削減に関する基本的な方針」)が閣議決定されました。
      • 食品ロス量は、令和元年7月に公表した「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(食品リサイクル法)の基本方針において、食品関連事業者から発生する事業系食品ロスを、2000年度比で2030年度までに半減させる目標を設定しています。一般家庭から発生する家庭系食品ロスについても「第四次循環型社会形成推進基本計画」(平成30年6月閣議決定)において同様の目標を設定しているところです。

~NEW~
日本サイバー犯罪対策センター 国内の銀行等を騙ったフィッシングの攻撃者グループの手口
  1. 国内の銀行等を騙ったフィッシングの攻撃者グループ
    • JC3においては、主に銀行を騙ったフィッシングの攻撃者グループをBP(Bank Phishing)と名付け、フィッシングサイトの特徴等に着目して分類のナンバリングをし、継続的に調査、分析を行っております(注)。あわせて、他の業種の組織を騙るフィッシング攻撃との関連性等を調べるため、例えばクレジットカード会社を騙ったフィッシングの攻撃者グループをCP(Credit card Phishing)として調査しています。 (注)分類のナンバリングは、今後の調査進展により、統廃合される場合もあります。
    • こうした攻撃者グループのうち、BP1及びBP6に分類される攻撃者グループについては、SMS(ショートメッセージサービス)による銀行のフィッシングサイトへの誘導といった巧妙な手口等で大規模なフィッシングを行っている可能性があります。このような手口はスミッシング(SMS とphishing を組み合わせた造語)と呼ばれ、特に注意が必要です。
  2. 国内の銀行等を騙ったフィッシングの攻撃者グループの手口
    1. BP1
      • BP1は、都市銀行や地方銀行を含む、幅広い国内の銀行をフィッシングの主なターゲットとしております。
      • 手口としては、SMSにより銀行のフィッシングサイトへ誘導するものが確認できています。また、より効果的にフィッシングを行うため、ターゲットとする銀行の主要な営業地域・エリアを特定するとともに、キャリア別に電話番号が割り当てられていたことを踏まえ、その地域の電話番号帯に対してSMSを配信しているとみられます。
      • SMSの文面については、銀行を騙り「セキュリティ強化のため、本人確認を促すもの」、「不正利用されているため、再開手続きを促すもの」のほか、「新型コロナウィルス感染症に係る特別定額給付金を騙るもの」など、利用者を巧妙にだまそうとする内容となっておりました。
      • 銀行を騙ったフィッシングサイトも巧妙に作られており、インターネットバンキングのID、パスワードのほか、その他の個人情報等を入力させ、送金限度額の変更や複数回の送金等を行い、口座内の預金全てを窃取しようとします。
      • また、乱数表の画像をアップロードさせようとするなど、巧妙な手口も確認されております。
    2. BP6
      • BP6は、2017年頃から、主に運送系企業を騙ったフィッシングによる攻撃を行っておりましたが、2019年末頃から、銀行を騙ったフィッシングサイトへ誘導する手口が確認されました。
      • 主な手口としては、運送系企業を騙ったSMSにより、不正アプリの感染またはフィッシングサイトへ誘導するものが確認できています。具体的には、Android端末の場合、不正アプリに感染させ、SMSの配信基盤とするとともに、端末内の情報を窃取し、アプリケーション等に応じたフィッシングサイトへ誘導、iPhoneの場合には、ポップアップの表示から、銀行等のフィッシングサイトへ誘導する手口を確認しております。
      • ▼ 注意喚起動画
      • SMSの文面については、主に運送系企業の不在通知を装う内容のものですが、それ以外の文面も確認しております。
      • また、2020年12月、BP6の不正アプリに感染したAndroid端末から、BP1がターゲットとしている銀行を騙ったSMSを配信することを確認しており、BP1とBP6が連携して、フィッシングを行っているケースもみられます。
  3. 被害に遭わないために
    • 攻撃者は、利用者をだますため、手口を巧妙化させております。こうしたフィッングに騙されないためには、落ち着いて行動することが大切です。
    • フィッシングサイトは見た目では本物との判別が難しく、「https://」で始まるフィッシングサイトも存在します。個人情報等大切な情報を入力する際は、必ず入力前に正しいウェブサイトのURLであるか確認した上で行ってください。
    • また、メール等に記載されたリンクは安易にアクセスしないことも大切です。
    • さらに、セキュリティ対策ソフト・フィルタリングソフトを導入するとともに、日ごろから、
      1. 事前に正しいウェブサイトのURLをブックマークに登録して、ブックマークからアクセスする
      2. 各銀行のウェブサイトにおいて、インターネットバンキングのパスワード等をメール等で求めないなどの情報をあらかじめ確認しておく
      3. 各銀行が提供する専用アプリを利用する
      4. 定期的に口座の明細を確認するようにしてください。
    • 万一、不審なウェブサイト等にパスワード等を入力した場合には、速やかに各銀行の問い合わせ窓口や最寄りの警察署等へご相談ください。

~NEW~
内閣官房 気候変動対策推進のための有識者会議(第2回)議事次第
▼資料1 菅総理訪米の気候変動分野における成果(外務省提出資料)
  • 日米首脳会談における日米気候パートナーシップの立ち上げ
    • 4月16日、菅総理大臣とバイデン米大統領は、日米首脳会談において、「野心、脱炭素化及びクリーンエネルギーに関する日米気候パートナーシップ」を立ち上げることで一致し、発表。
    • 本件は、日米首脳間で発表する初めての気候変動に関する協力枠組み。
    • 日米首脳は、気候サミット、COP26及びその先に向け、日米で気候変動分野の取組を加速し、国際社会をリードしていくことを確認。
  • 日米気候パートナーシップの下での協力 以下の三つの柱の下で取組を推進していく。
    • 気候野心とパリ協定の実施に関する協力・対話
      • 両国における2030年目標や2050年までの温室効果ガス排出実質ゼロ目標の達成に向けた計画や政策等の情報共有等を行うとともに、パリ協定の実施に係る交渉において協力。
    • 気候・クリーンエネルギーの技術及びイノベーション
      • 水素、CCUS/カーボンリサイクル、革新原子力等の分野を含むイノベーションに関し、日米両国で協力し、グリーン成長の実現に向け協働。
    • 第三国、特にインド太平洋諸国における脱炭素社会への移行の加速化に関する協力
      • 日米両国による協力に関する議論を行うほか、途上国における気候変動に配慮・適応したインフラ開発及び能力構築、地方自治体の行動促進や気候資金の分野における連携を行う予定。
  • 日米気候パートナーシップ(仮訳)
    • 日米両国は、気候野心、脱炭素化及びクリーンエネルギーに関する協力の強化にコミットし、4月22-23日の気候サミットやCOP26及びその先に向け、国際社会の気候行動を主導していく。
    • 両国は、世界の気温上昇を摂氏1.5度までに制限する努力と一貫した世界の排出軌跡に沿った、両国の2050年実質ゼロ目標及びそれに整合的な2030年目標の達成のため、次の優先分野における二国間協力を強化する。
    • 日米両国は、これらの目標と整合的な形で、2030年までに確固たる行動を取ることにコミットした。
      1. 気候野心とパリ協定の実施に関する協力・対話
        • 日米両国は、気候野心について協力し、パリ協定の国内での実施について対話を行う。この協議は、COP26及びその先を見据え、長期戦略策定における協力を含む、2030年目標/国が決定する貢献(NDC)及び2050年実質ゼロ目標の達成に向けて必要な計画と政策に焦点を当てる。
        • また、日米両国は、パリ協定ルールブックの未決定の要素の策定を含む、パリ協定の国際的な実施に向けて協働する。
      2. 気候・クリーンエネルギーの技術及びイノベーション
        • 日米両国は、気候変動対策に取り組み、再生可能エネルギー、エネルギー貯蔵(蓄電池や長期エネルギー貯蔵技術等)、スマートグリッド、省エネルギー、水素、二酸化炭素回収・利用・貯留/カーボンリサイクル、産業における脱炭素化、革新原子力等の分野を含むイノベーションに関する協力の強化により、グリーン成長の実現に向けて協働することにコミットする。
        • また、この協力は、再生可能エネルギー、電力系統最適化、ディマンドレスポンス及び省エネルギーを含む分野における連携を通じて、気候変動に配慮・適応したインフラの開発、普及及び活用を促進する
      3. 第三国、特にインド太平洋諸国における脱炭素社会への移行の加速化に関する協力
        • 日米両国は、開発途上国が気候変動の影響に対し特に脆弱であること及び彼らにとっての持続可能な開発の必要性の双方を認識する。日米両国は、2050年までの地球規模の排出実質ゼロの実現に向けて、再生可能エネルギーを迅速に普及させ、経済の脱炭素化を推進し、インド太平洋地域における多様で野心的かつ現実的な移行の道筋を加速化させるため、同地域の国々を含む開発途上国を支援するために協力することへの我々のコミットメントを確認する。この取組は、日米メコン電力パートナーシップ(JUMPP)、新たに設立された日米クリーンエネルギーパートナーシップ(JUCEP)及び世界中で気候変動やクリーンエネルギー分野において日米が連携して国レベルで行う活動を含む、既存の枠組の活用及び日本、米国、第三国のパートナーの気候変動に関する目標を支援するために連携することで達成可能である。
        • これらの取組は、計画・分析、気候変動に配慮・適応したインフラ開発及び能力構築等の分野における戦略的な連携まで拡がるものである。また、これらは、2050年までの地球規模の排出実質ゼロの達成という目標及びこの目標に沿った各国のNDCの強化に貢献する。日米両国は、気候目標の達成において地方自治体が果たす役割が極めて重要であることを認識し、地方の気候行動を認識し、支援し、加速するための地球規模での行動を促進するために連携する。
        • 日米両国は、公的国際金融を、2050年までの地球規模の温室効果ガス排出実質ゼロ達成及び2020年代の大幅な排出削減に整合的なものとし、官民の資本の流れを、気候変動に整合的な投資に向け、高炭素な投資から離れるよう促進することに取り組む。我々は、インド太平洋地域及びその他のパートナー国における排出実質ゼロへの移行、気候強靭性及び災害リスクのための追加的な官民資金の動員における協力を含む、持続可能な開発、グリーン復興・成長の前進に向けて取り組む。
        • 日米両国は、全ての主要なステークホルダーが、それぞれ立場に見合う形で、国内の排出量削減のための取組に関与し、気候資金への貢献を含む国際的な義務と責任を果たすことを確保するため、他の主要エコノミーを関与させることに共に取り組む。

~NEW~
金融庁 「政府機関・地方公共団体等における業務でのLINE利用状況調査を踏まえた今後のLINEサービス等の利用の際の考え方(ガイドライン)」の公表について
▼(別紙2) 「政府機関・地方公共団体等における業務でのLINE利用状況調査を踏まえた今後のLINEサービス等の利用の際の考え方(ガイドライン)」(概要資料)
  • 政府機関・地方公共団体等における業務でのLINEサービスの利用状況
    • 令和3年3月17日にSNSサービス LINE(ライン)について、個人情報等の管理上の懸念が報じられたことから、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)から政府機関等に対して、また、総務省自治行政局から地方公共団体に対して、行政事務でのLINEサービスの利用状況について調査を行った。
  1. 調査結果の概要
    • 政府機関等 ※回答率100%
      • LINEを業務上利用している機関等 78.2%(18機関/23機関)
      • LINEを利用している業務数 221業務 – うち、機密性を要する情報の取り扱いあり 44業務(19.9%)
    • 地方公共団体 ※回答率100%
      • LINEを業務上利用している団体 64.8%(1,158団体/1,788団体)
      • LINEを利用している業務数 3,193業務 – うち、住民の個人情報を扱う業務 719業務(22.5%)
  2. LINEサービスを利用した主な業務内容(例)
    • 政府機関等
      • 機密性を要しない情報のみを取り扱う: 広報業務(公開情報を掲載・発信)、問い合わせへの自動対応(FAQを基にチャットボット応答)、業務内容を伴わない職員間の連絡など
      • 機密性を要する情報を取り扱う: 相談業務(人権問題、自殺相談等)、問い合わせ対応(有人対応)、アンケート調査、業務内容を伴う職員間の連絡など
    • 地方公共団体
      • 住民の個人情報を取り扱わない: 広報業務(公開情報を掲載・発信)、問い合わせへの自動応答(FAQを基にチャットボット応答)、税・社会保険料等のキャッシュレス決済、職員間の業務連絡など
      • 住民の個人情報を取り扱う: 相談業務(いじめ・虐待、子育て、自殺相談等)、オンライン手続(施設利用予約、窓口予約等)など
    • 政府機関・地方公共団体等におけるLINEサービスの主な利用の態様
      • 政府機関・地方公共団体等におけるLINE社のサービスの利用状況について、内閣官房及び総務省にて調査を行った。
      • 調査の結果、現時点での利用の態様は大きく以下の類型に整理された。
        1. LINEサービスを、周知・広報、相談・オンライン申請等のコンタクトポイントの一つとして利用 (※委託先経由も想定)
        2. LINEサービスを決済手段の一つとして利用
        3. 個人アカウントを業務連絡等に利用
    • LINEサービスの利用検討時に確認すべき事項(ガイドライン)のポイント
      • 政府機関・地方公共団体等から報告があった類型を基に、今後、同様の利用を進める際に、適切な情報セキュリティ確保のために留意すべき事項をガイドラインとしてとりまとめる。
        1. 機密性を有する情報/住民等の個人情報を取り扱わない場合
          • 公表・公開することを前提とする情報や第三者が知り得ても問題の無い情報などのみをLINEサービス上で取り扱うことが明確な場合は、各行政主体におけるLINEサービスの利用は許容されるものと考えられる旨を記載。
        2. 機密性を有する情報/住民等の個人情報を取り扱う行政サービスの場合
          • 「民間企業等が不特定多数のユーザーに対して同一条件で提供するサービス(いわゆる「約款による外部サービス」)では、要機密情報を取り扱わせることは原則として禁止されている」ことを明記。その上で、下記の利用態様に応じて確認すべき事項を記載。
            1. 公式アカウントを利用した相談業務等
              • LINE社とは別の委託先に適切にセキュリティが確保されたシステムを構築させることとし、
                1. 相談内容や行政が保有する住民等の個人情報がLINE社等が提供するサービス上に保存されないシステム構成とする
                2. 当該情報を保存する委託先に対する適切なセキュリティの確保等の確認すべき事項を記載
            2. LINE Payを利用した公金決済
              • 収納代行業者との契約等を通じて、行政が保有する住民等の個人情報をLINE Pay社に提供する仕組みとなっていないことを確認
              • 収納代行業者が自組織のセキュリティポリシーを満たすことを確認したうえで委託を行うなど確認すべき事項を記載
            3. その他(LINE社等と行政主体が直接契約する稀なケース)
              • 個別の契約において、LINE社の対応が各行政主体のセキュリティポリシーに合致していることを確認・要求しつつ事業を進めることを記載
        3. 個人アカウントを用いた業務連絡
          • 個人アカウントでの機密性を有する情報等の取り扱いはセキュリティポリシー違反になる。各行政主体におけるポリシー適用の徹底を要請。
          • 業務でメッセージアプリを利用する場合は、ISMAP登録クラウドサービスリストから適切に選択し、各行政主体が契約をして利用することを推奨。

~NEW~
金融庁 「サステナブルファイナンス有識者会議」(第6回)議事次第
▼資料1 事務局資料
  • サステナブルファイナンスの意義
    1. リスク・リターンの改善
      • 環境・社会・ガバナンスの要素を投資に考慮することで、リスク低減効果が期待される。
      • 長期の時間軸で行った投資であるほど、リスク調整後のリターンを改善する効果が期待される。
      • 融資先における環境・社会・ガバナンスへの対応を支援することで、融資先の経営の安定、信用リスクの低減につながる。
    2. 経済活動の基盤保持・強化
      • 社会や環境課題の改善(負の外部性の低減)を促すことは、市場全体を保有するユニバーサルオーナーはもとより、市場の全体の利益につながる。
      • 社会全体におけるサステナビリティ課題解決を通じ、経済活動の基盤が守られることで、結果的に自社の保有するポートフォリオ全体の利益が守られる側面もある。
  • サステナブルファイナンスの位置づけ
    • サステナブルファイナンスとは、個々の金融機関や金融商品のあり方にとどまらず、経済・産業・社会が望ましいあり方に向けて発展していくことを支えていく金融メカニズムの全体像であり、サステナブルな社会を支える市場のインフラである
  • サステナブルファイナンスと受託者責任
    • 受託者責任(Fiduciary Duty)は、年金基金や資産運用者など、他人の資金を管理運用する者が受益者の利益のために果たすべき責任と義務のこと。
    • 受託者責任の位置づけは、各国の法体系によって異なる。
      • コモンロー諸国(英、米、豪、加など):受託者責任が法令や判例法によって、法的な義務として規定されている。
      • シビルロー諸国(欧州、日本など):受託者責任に相当する概念が、法令上の忠実義務や善管注意義務、あるいはそれらを補完するガイダンス等によって示されている。
    • 機関投資家や運用会社の間で、投資決定におけるESG要素の考慮は受託者責任に反するのではないかとの見方が根強いが、ESG投資と受託者責任を巡る議論は長年にわたって継続している。
  • リスク・リターン・インパクトや、マテリアリティ(重要課題)の捉え方の整理としては、以下などがある。
    1. リスク・リターン・インパクトの3軸
      • インパクト投資では、リスク・リターン・インパクトの三次元評価を重要視
    2. ダイナミックマテリアリティ
      • マテリアリティは動的なものであるとするダイナミックマテリアリティという考え方もある(CDP, CDSB, GRI, IIRC、SASB)。見過ごされていた課題が環境や社会にとって重要だと認識されたり、それが企業価値と関係するようになるなど、重要課題は変化するという考え方。
    3. シングルマテリアリティ/ダブルマテリアリティ
      • TCFDはシングルマテリアリティ(財務的にマテリアルかどうか)、欧州委員会の非財務情報開示指令(NFRD)はダブルマテリアリティ(財務に加えて、環境や社会にとってマテリアルかどうか)の立場をとる。
  • インパクト投資とは、財務的リターンと並行して、ポジティブで測定可能な社会的および環境的インパクトを同時に生み出すことを意図する投資。足元で急激に拡大しており、世界的な市場規模は7150億ドル(2020年)。
  • 機関別にみると、運用会社によるインパクト投資残高の保有割合が最も多い。
  • 投資先は非上場企業・私募が中心で、プライベート・デット(21%)、プライベート・エクイティ(17%)で約4割。近年は、上場企業への投融資が増加傾向にある(上場株式(19%)、公募債(17%))。
  • 投資先分野としては、エネルギー、金融が多い。
  • インパクト投資は多様であり、市場競争力ある経済的リターンを持つ場合もあれば、マーケットよりも低い経済的リターンを許容する場合もある。
  • 論点
    1. 受託者責任
      • サステナブルファイナンスは「リスク・リターン」の改善や「経済活動の基盤保持・強化」といった意義を持つものだと整理したが、これを受託者責任との関係でどのように整理すべきか。
      • 足元では、長期的に持続可能な社会の実現を重視した場合、ESG要素を考慮しないことこそが、受託者責任に反するのではないか、との指摘もあるが、どう考えるか。
    2. インパクトの考え方
      • リスク・リターン・インパクトの3つの関係をどのように整理すべきか。インパクトは、リスク・リターンの水準を改善させる限りで考慮すべきなのか、リスク・リターンの水準を害さない限りは考慮すべきなのか、リスク・リターンの水準を害するとしても考慮すべきなのか。
  • 気候関連リスクは、移行リスクと物理的リスクに分類される。
    • 移行リスク(transition risks):低炭素社会への移行によって引き起こされる金融資産・負債へのリスク(気候変動緩和のための政策変更、技術革新、投資家・消費者のセンチメント・需要・期待の変化、等) ※石油・石炭等、市場環境や社会環境が激変することで価値が大きく毀損する資産を「座礁資産(stranded assets)」という。
    • 物理的リスク(physical risks):気候変動に伴う極端な気象現象の過酷さ・頻度の上昇(急性的リスク)、(海面上昇等の)より長期的な気候パターンの変化(慢性的リスク)によって引き起こされる金融資産・負債へのリスク
  • 気候関連リスクは、既存のリスク分類(信用リスク、市場リスク、オペリスク、等)に新たに加えられるリスクではなく、各リスクを発生又は増幅させる「リスクドライバー」であるといえる。そのため、既存のリスク管理の枠組みと整合的な形で、適切に統合すべきであると考えられる。
  • 気候関連リスクの特殊性としては、以下が挙げられる。
    • リスク期間:顕在化や強靭化の期間が数十年とこれまでのリスクの期間に比べて相当に長い
    • リスクに関する不確実性:実際に気候変動が進展すると地球環境がどういう影響を受けるか、期間が長いことにより気候変動の進展に加えそれに対する人間社会の対応などによって顕在化の幅が大きい、という今までにない不確実性がある
  • NGFS(Network for Greening the Financial System)による監督当局者向け手引書等において、下表のとおり、監督上の重要項目が示されている。
    1. ガバナンス・リスクアペタイト
      • 気候変動リスクに関するガバナンス管理の体制・役割・責任の明示
      • 取締役/経営陣の役割・関与の明示
      • リスクアペタイトフレームワークに基づく気候変動リスク管理
    2. ビジネスモデル・戦略
      • 自社のビジネスモデル・戦略に影響を与える気候変動リスク・機会の把握
      • 気候変動へのレジリエンスを考慮したビジネスモデル・戦略の策定
      • 定量的なKPIを用いた戦略実行のモニタリング
    3. リスク管理
      • リスク区分(信用/市場/流動性/オペ、等)毎に、関連する気候変動リスクの認識・評価・管理についてのプロセス構築
      • 気候変動リスクを踏まえた、投融資プロセス(スクリーニング、DD、与信評価、モニタリング、エンゲージメントなど)の構築
    4. シナリオ分析・ストレステスト
      • 複数のフォワードルッキングなシナリオを用いたシナリオ分析・ストレステストの検討と実施
      • 分析結果の、ビジネスモデル・戦略やリスク管理への統合
    5. 開示
      • 上記内容について、TCFD等の非財務情報開示の枠組みを用いた定期的な開示
  • 一部の金融機関は、気候変動の影響について、何らかの仮定やシナリオを置くことで分析。
  • TCFD提言やNGFSの監督当局者向け手引書等において、シナリオ分析の意義や必要性については、以下のとおり指摘されている。
    • 将来の政策や社会経済要素に関する不確実性が高いなど、過去のトレンドや既存の社会経済構造が大きく変わらないと想定する既存のリスク管理手法では捉えられない事象への対応に有効。
    • 潜在的な影響規模が大きい、複雑な連関性を持つ、又は長期にわたる事象等への対応に有効。
    • 将来予測ではなく、特定の未来を仮定したシナリオ分析を行うことにより、ビジネス上、戦略上、あるいは財務上の影響範囲を評価し、頑健な戦略策定に向けた議論を促すことが期待される。
    • 外部環境をモニタリングする指標を特定し、状況の変化を早期に認識することにより、業務戦略や財務戦略を見直す機会を得ることにつながる。
    • 投資家にとっても、対象となる組織(金融機関)が将来のリスクや機会について、業務戦略や財務戦略をどのように検討しているかを理解するために有効。
    • また、NGFSの手引書においては、監督当局者の役割として、監督上の期待を策定することや、経済・金融セクターへの波及経路を究明し、監督対象へのリスクの重要性を特定することが推奨されている。
  • 取引先や投資先が気候関連リスクに適切に対応できるよう、金融機関にはサステナビリティを考慮した投融資先との目的を持った対話(エンゲージメント)等を通じた気候変動対応の推進を行うことが重要。特に地域金融機関にとっては、地域社会の持続可能性に貢献する観点から重要。
    1. 気候関連エンゲージメントの重要性
      • 脱炭素社会への“移行”が重視されている中、金融機関には、温室効果ガス多排出セクターの投融資先を中心に、積極的なエンゲージメントによって気候変動対応へ導くとともに、新たなビジネス機会の創出に貢献するという役割が期待されている。
      • また、こうしたエンゲージメントにより顧客企業等の気候変動への取組みを支援することが、金融機関自身の気候変動リスクへの対応にもつながる。
    2. 気候関連エンゲージメントの手法
      • 一部の資産運用会社には、気候変動に関するシナリオ分析結果をエンゲージメント基準に明確に統合している事例が見られる。
      • 排出権価値の定量的な把握なども活用した、新たな脱炭素に向けた取組みを推進するエンゲージメントも求められている。
    3. 金融機関としての開示
      • 欧州においては、金融機関の保有するポートフォリオ等の炭素濃度やグリーン資産比率の開示を求める動きもある。

~NEW~
警察庁 令和3年3月の特殊詐欺認知
  • 令和3年1~3月における特殊詐欺全体の認知件数は3,136件(前年同期3,442件、前年同期比▲8.9%)、被害総額は0億円(65.9憶円、▲9.0%)、検挙件数は1,540件(1,516件、+1.6%)、検挙人員は510人(584人、▲12.7%)
  • オレオレ詐欺の認知件数は621件(516件、+3%)、被害総額は17.7億円(13.7憶円、+29.2%)、検挙件数は296件(550件、▲46.2%)、検挙人員は135人(160人、▲15.6%)
  • 預貯金詐欺の認知件数は728件(1,038件、▲29.9%)、被害総額は2億円(12.1憶円、▲15.7%)、検挙件数は595件(109件、+445.8%)、検挙人員は191人(149人、+28.2%)
  • 架空料金請求詐欺の認知件数は433件(381件、+6%)、被害総額は14.1億円(18.5憶円、▲23.8%)、検挙件数は74件(143件、▲48.3%)、検挙人員は33人(43人、▲23.3%)
  • 還付金詐欺の認知件数は695件(340件、+4%)、被害総額は8.1億円(4.5憶円、+80.3%)、検挙件数は101件(101件、±0%)、検挙人員は26人(101人、▲74.3%)
  • 融資保証金詐欺の認知件数は51件(115件、▲55.7%)、被害総額は8億円(1.2憶円、▲33.3%)、検挙件数は5件(29件、▲82.8%)、検挙人員は2人(11人、▲81.8%)
  • キャッシュカード詐欺盗の認知件数は569件(989件、▲42.5%)、被害総額は4億円(14.8憶円、▲43.2%)、検挙件数は459件(551件、▲16.7%)、検挙人員は115人(182人、▲36.8%)
  • 口座開設詐欺の検挙件数は158件(204件、▲22.5%)、検挙人員は90人(119人、▲24.4%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は515件(640件、▲19.5%)、検挙人員は406人(526人、▲22.8%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数は38件(46件、▲17.4%)、検挙人員は43人(41人、+9%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は8件(8件、±0%)、検挙人員は5人(7人、▲28.5%)、組織的犯罪処罰法違反の検挙件数は36件(15件、+140.0%)、検挙人員は6人(2人、+200.0%)
  • 被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体では、男性8%:女性74.2%、60歳以上91.6%、70歳以上76.7%、オレオレ詐欺では、男性17.4%:女性82.6%、60歳以上97.6%、70歳以上95.7%、架空料金請求詐欺では、男性53.3%:女性46.7%、60歳以上57.7%、70歳以上32.3%など。種類別の65歳以上の割合と男女比は、特殊詐欺88.0%(男性22.7%:女性77.3%)、オレオレ詐欺97.4%(17.7%:82.3%)、預貯金詐欺98.9%(16.1%:83.9%)、架空料金請求詐欺47.2%(54.7%:45.3%)、還付金詐欺93.7%(28.6%:71.4%)、融資保証金詐欺17.4%(75.0%:25.0%)、金融商品詐欺50.0%(20.0%:80.0%)、ギャンブル詐欺27.8%(60.0%:40.0%)、その他の特殊詐欺42.9%(0.0%:100.0%)、キャッシュカード詐欺盗97.4%(17.3%:82.7%)

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警察庁 サイバー犯罪対策プロジェクト
▼犯罪インフラ化するSMS認証代行への対策について
  1. 課題
    1. SMS認証とその機能
      • 「SMS認証」とは、ショートメッセージサービス(SMS)で利用者の番号に認証コードを通知し、当該コードを用いて認証する方式。
      • 通常は、利用者が自ら用いる本人確認済の携帯電話の番号に当該認証コードが通知されることから、金融機関等においては、ID・パスワードによる認証に加え、SMS認証を利用者に実施させる「二経路認証」を採用。なりすまし等による不正認証を防止。
    2. SMS認証代行とその問題点
      • 「SMS認証代行」は、通信事業者とSMS機能付データ通信に係る契約をし、利用者に当該契約に係る番号を提供。また、当該番号に通知された認証コードを利用者に代わって受領し利用者に提供。
      • 利用者は、SMS認証代行から番号・認証コードの提供を受けることにより、なりすまし等による不正アカウントの設定が可能。
      • 通信事業者の中には、本人確認をすることなくSMS認証代行と契約するものがおり、警察捜査における事後追跡性の確保に支障。
  2. サイバーセキュリティ政策会議及びIT業界団体の提言
    1. 令和2年度サイバーセキュリティ政策会議の提言
      • 報告書において、通信事業者による上記契約時の本人確認の徹底や犯罪インフラを提供する悪質事業者の摘発強化を提言。
    2. IT業界団体の提言
      • (一社)日本IT団体連盟は、SMSを用いた二経路認証の抜け道になっているとして上記契約時の本人確認の徹底を提言。
  3. 警察における対策
    1. 通信事業者の業界団体に対する要請
      • 令和3年1月、総務省と連携して、(一社)テレコムサービス協会MVNO委員会に対し、契約時の確実な本人確認を要請。同要請を受け、同月、加盟事業者の自主的な取組として、SMS機能付データ通信契約に係る本人確認を実施することを申し合わせ。
    2. 取締りの強化
      • 都道府県警察に対し、SMS認証代行を含む犯罪インフラに関し、法令に違反する悪質事業者に対する取締りの強化を指示。

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警視庁 特例電動キックボードの実証実験の実施について
  • 実証実験の内容
    • 産業競争力強化法に基づき、本年1月、事業者から経済産業大臣に新事業活動区域において貸し渡される電動キックボードに関する特例措置の要望書が提出されました。これを受け、本年4月、国家公安委員会及び国土交通省において「道路交通法施行規則」及び「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の適用に関して新たな規制の特例措置を講じられたことから、本特例措置の対象となる電動キックボード(以下、「特例電動キックボード」という。)の通行に関する安全性等について検証するものです。
  • 特例電動キックボードとは
    • 車体の大きさ及び構造等(最高速度15キロメートル毎時以下等)を定めた基準に該当し、かつ、認定を受けた新事業活動計画に従って貸し渡されているもので、同計画に記載された当該新事業活動を実施する区域内の道路を通行している電動キックボードのこと。
  • 特例措置の概要
    • 「道路交通法施行規則」の特例
      • 小型特殊自動車と位置付けること
      • ヘルメットの着用を任意とすること
      • 自転車道を通行できるようにすること(実施区域内に計3か所:港区2、品川区1か所)
    • 「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の特例
      • 「一方通行(自転車を除く。)」及び「指定方向外進行禁止(自転車を除く。)」の道路を通行できるようにすること
      • 普通自転車専用通行帯を通行できるようにすること(実施区域内に計36か所:港区15、新宿区11、品川区4、目黒区と世田谷区に渡り1、世田谷区1、渋谷区4か所)
  • 実施期間
    • 令和3年4月下旬から令和3年10月までの間(予定)
  • 実施区域
    • 港区、品川区、目黒区、世田谷区、渋谷区及び新宿区の全域

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警視庁 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催時におけるラストマイル(観客利用想定駅から会場までの動線)上の「駐車場・空き地等」対策について
  • 一昨年に開催された「ラグビーワールドカップ2019」において、外国人を含む多くの観客の方が来場する中で、ラストマイル上の駐車場や空地等において、いわゆるコピー商品の販売、チケットの転売等の違法行為、その他迷惑行為が行われ、施設等の管理者の方等とトラブルになる事案が発生しました。
  • これらの教訓を生かして、会場のラストマイル上の駐車場や空地等における以下などの行為を施設管理者の皆様と協力して防止していきたいと考えます。
    • 大会組織委員会等の知的財産権を侵害するコピー商品の販売
    • 大会チケットの不正転売
    • 管理者の許可等を得ていない露店等の出店
    • 許可を得ていないドローンの操縦
  • 具体的対策
    • 警視庁では、施設等の管理者の皆様が使用できるよう下記ポスター(目的に合わせて変更可)を準備しましたので、管理者の皆様には、大会開催までに施設の見やすい場所に張り出していただき、警察と連携して各種迷惑行為やトラブルの防止を図りましょう。

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首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策本部(令和3年5月7日開催)
▼第63回(令和3年5月7日開催)資料
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数は、報告日ベースでは、先週今週比の値は低下傾向であるものの、依然として増加傾向が続いており、直近の1週間では10万人あたり約28人となっている。重症者数、死亡者数も急速な増加が続いており、今後、高齢者層への感染の波及が進むと、更に増加する可能性が高い。
    • 実効再生産数:全国的には、2月下旬以降1を超えており、直近(4/19時点)で02となっている。
    • 4月中旬以降、大阪だけでなく東京でも、重症者に占める20代から50代の若年層の割合が高くなっている。また、各地で20歳未満の感染者数の増加が見られている。
    • なお、GW中は診療および検査数が少なくなっていること。また、地域の感染者数が増加すると、検査や報告が遅れることに加え、連休による人の移動の影響で、翌週以降の報告数が上積みされることも想定する必要がある。
    • 感染状況の分析【地域の動向等】 ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値。実効再生産数は、1週間平均の直近(4/20時点)の値
      1. 関西圏
        • 大阪、兵庫を中心に、医療提供体制や公衆衛生体制の非常に厳しい状況が継続。救急搬送の困難事例も増え、一般医療を制限せざるを得ない危機的な状況が続いている。また、自宅および宿泊療養中の症状の悪化に対して迅速な対応が困難となっている。必要な医療を受けられる体制を守るためには、新規感染者数を減少させることが必須。
        • 大阪、兵庫、京都、奈良では全年齢層で新規感染者数が高い水準であり、特に、20-30代が高くなっている。大阪では、まん延防止等重点措置の開始から1ヶ月、緊急事態措置の開始からは10日強経過。先週今週比は1前後で推移し、新規感染者数は直近では減少の動きが見られるが、約79と非常に高い水準であり、報告の遅れも懸念され、引き続き注視が必要。
        • 大阪では、重点措置適応前後から減少が続いていた夜間滞留人口・昼間滞留人口は、緊急事態宣言開始後さらに大幅に急減。1度目の緊急事態宣言時の最低値を下回る過去最低の水準に到達。大阪・兵庫・京都で実効再生産数は94となっており、今後新規感染者減少も見込まれるが、診断と報告の遅れの懸念や今後も横ばいが継続するとの予測もあり、少なくとも5月中旬まで感染者数の推移には注視が必要。
        • 周辺では、兵庫、奈良、和歌山では減少の動きが見られる。兵庫では陽性率が15%前後の高水準で推移。京都、滋賀は横ばい。兵庫、奈良、京都の新規感染者数は、約54、42、35と高水準。
      2. 首都圏(1都3県)
        • 東京では、まん延防止等重点措置の開始から3週間、緊急事態措置の開始からは10日強経過。20-50代の感染拡大により、全体でも感染者数の増加傾向が継続し、約40となっている。先週今週比も低下傾向が見られるが、1以上が2ヶ月近く継続。地域的には都心を中心に周辺にも広がりが継続。
        • 緊急事態宣言開始後、夜間滞留人口・昼間滞留人口ともに大幅に急減。2度目の緊急事態宣言時の最低値を下回る水準に到達。特に、酒類の提供自粛等により、18~20時の滞留人口が大幅減。GW後半も減少が継続。しかしながら、実効再生産数は1を下回っておらず、GW後も新規感染者数が増加が継続する可能性。
        • 東京では、宿泊療養、自宅療養、入院調整中の人数も増加しており、医療提供体制への負荷の増大が懸念される。
        • 埼玉、千葉、神奈川では、まん延防止等重点措置の開始から2週間経過。新規感染者数は横ばいから微増で、それぞれ、約20、16、17。夜間滞留人口・昼間滞留人口はGWに入り、減少に転じる。酒類の提供自粛等の影響により、GWの後半に入っても18時以降の滞留人口の減少は続いている。実効再生産数は1前後であり、新規感染者数は横ばいが続く可能性。
      3. 中京圏
        • 愛知では、まん延防止等重点措置の開始から2週間経過。20-30代を中心として、ほぼ全世代で新規感染者数の増加傾向が継続し、約29となっている。名古屋市では、30-50代を中心にほぼ全年齢層で増加。
        • 東京及び関西を措置地域とする今回の緊急事態宣言発出後、夜間滞留人口・昼間滞留人口ともに急減。夜間滞留人口は、2度目の緊急事態宣言時の最低値にほぼ近づく。しかしながら、直近の1週間の実効再生産数は1以上が続いており、GW後も新規感染者数の増加が続く可能性。
        • 岐阜、三重では、新規感染者が約22、17と高い水準が続いている。
      4. その他まん延防止等重点措置地域(宮城、沖縄、愛媛)
        • 宮城では、新規感染者数の減少傾向が継続し、約9となっている。緊急事態宣言後、日中、夜間の滞留人口も減少。
        • 沖縄では、新規感染者数は、4月半ば以降減少傾向が続いているが、約31と引き続き高水準。20-30代は減少傾向であるが、70代以上で増加しており、病床の逼迫が厳しい中で、入院者数の増加が危惧される。
        • 愛媛では、4月下旬以降新規感染者数が減少傾向となり、約12となっている。
      5. 上記以外の地域
        • 福岡では、新規感染者数が4月中旬以降20-30代を中心として急速に増加しており、約47。重症者数も大きく増加。GW中の陽性率が上昇しており、感染の拡大、継続が危惧される。先週、新規感染者数・過去最多を更新し、その前後から夜間滞留人口・昼間滞留人口ともに減少。ただし、2度目の緊急事態宣言時の最低値の水準には到達していない。実効再生産数は35と高い水準にあり、新規感染者数の急速な増加が続く可能性。病床の占有率も急速に高まっている。関西と同様の感染拡大に繋がる可能性もあり、速やかな対応が必要。
        • 大分、佐賀、長崎では、減少の動きも見られたが再度増加の動き。熊本は減少の動きが見られるが、宮崎では増加が継続、鹿児島で4月末から急増が見られるなど、九州全体への感染の広がりが見られる。
        • 北海道は札幌市を中心に新規感染者数の増加が継続し、約28と高い水準。札幌市は約57とより高い水準で、50代以下特に40代の重症例も増加し、入院患者数はいわゆる第3波を超えた。病床使用率も80%を越え、市外への広域搬送事例も見られる。実効再生産数は41と高い水準にあり、新規感染者数の急増はGW後も続くことが予測される。
        • その他の地域でも、クラスターの発生等により感染者数が急速に増加する地域や継続的に増加が続いている地域がある。福島、群馬、石川、岡山、広島、徳島、香川では新規感染者数が15を超えており、特に、群馬、岡山、徳島では新規感染者数が約25、33、27と高い水準となっている(石川、岡山、広島、香川では先週今週比1以上が2週間以上継続。)。特に群馬は実効再生産数が42と高く、急速な増加が続くことが懸念。
  • 変異株に関する分析
    • 影響が懸念される変異株(VOC)の割合が、関西(大阪、京都、兵庫)では、8割を超える高い水準が継続しており、従来株から置き換わったと推定される。東京でも6割程度、愛知で7割程度など他の地域でも置き換わりが進んでいる。
    • 現段階では、年代特異的な感染拡大の傾向は見られておらず、小児の症例数が顕著に多いとは認められない。
    • 国内でN501Y変異株は、非N501Y変異株に比べて特に50才代以下の重症化リスクが高まっている所見があるが、更なる精査が必要である。
    • いずれにしても、N501Y変異株による重症化リスクが高まっている可能性を想定して、医療体制の整備や治療を行う必要がある。
  • 必要な対策
    • 緊急事態宣言が発令され10日強経過し、緊急事態措置区域とされた地域(東京、大阪、京都、兵庫)では、夜間滞留人口の減少がみられ、先週今週比の低下の動きもみられる。しかし、東京では感染者の増加傾向が継続し、まん延防止等重点措置区域とされた埼玉、千葉、神奈川でも横ばいから微増。関西でも横ばい若しくは減少の動きが見られるが、医療提供体制は危機的な状況が継続。今回、変異株(VOC)の置き換わりが進む中で、まん延防止等重点措置の効果が一定の範囲にとどまったことを踏まえ、GW期間終了後の言わば平時における強い対策が改めて必要である。
    • まん延防止等重点措置区域とされたその他の地域において、愛知では引き続き増加、沖縄では減少傾向であるものの、依然として約30人を超える高水準となっており、感染抑制につなげるための効果的な対策が必要。宮城では、4月初めをピークに感染者数の減少傾向が継続し、病床使用率も低下がみられている。愛媛でも4月下旬以降減少傾向が継続。これらの地域では、リバウンドを起こさないための対応が必要。
    • 福岡、北海道など新規感染者数が高い水準にあり、かつ急激に増加・継続している地域では、医療提供体制への負荷も既に大きくなりつつあり、感染抑制につなげるための強い対策について、躊躇なく取り組むべきである。
    • なお、変異株(VOC)の影響も踏まえ、対策を打つべきタイミングや内容について、大阪や東京など各地でのこれまでの対応の効果も踏まえた検討を行っていくことが必要と考えられる。
    • クラスターの多様化がみられ、飲食店に限らず、職場、部活やサークル活動など様々な場所での感染が報告されている。職場での感染も目立ってきており、GW後には社会活動の活発化が見込まれるが、GW明けもテレワークの活用等により出勤を抑制するなど対策の強化が求められる。
    • マスクの着用等基本的な感染予防の重要さを発信することが必要。不織布などマスクの材質による特徴等の周知も併せて必要。また、密閉、密集、密接の重なる三密の場面だけでなく、二つあるいは一つだけの要素でも感染のリスクがあることについて改めて周知が必要。
    • 従来株から変異株(VOC)への置き換わりが進む中で、地域ごとの感染状況や疫学情報についての評価・分析を踏まえつつ、新たな変異株への対応も強化するため、ウイルスゲノムサーベイランスによる実態把握に重点をおいて対応を行うことが必要。
    • ワクチンについて、立証されている発症予防効果に加え、各国での実使用後になされた研究等から重症化予防効果、感染予防効果を示唆する報告がなされている。ワクチン接種が広く進み、こうした効果が発現されれば、重症者数、さらには感染自体が抑制されることも期待される。高齢者へのワクチン接種が始まっているが、国と自治体が連携して、可能な限り迅速・効率的に多くの人に接種を進めることが必要。
  • 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更
    • 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき、令和3年4月23日、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言をしたところであるが、下記のとおり、緊急事態措置を実施すべき期間を延長するとともに区域を変更することとし、令和3年5月12日から適用することとしたため、同条第3項の規定に基づき、報告する。
      1. 緊急事態措置を実施すべき期間
        • 令和3年4月25日(愛知県及び福岡県については、同年5月12日)から5月31日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
      2. 緊急事態措置を実施すべき区域
        • 東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の区域とする。
      3. 緊急事態の概要
        • 新型コロナウイルス感染症については、
          • 肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、
          • 都道府県を越えて感染が拡大し、又はまん延しており、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生じてきていることから、
        • 国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。
  • 水際対策強化に係る新たな措置(11)
    • インド、パキスタン及びネパールからのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機を求める。その上で、入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等待機を求めることとする。上記措置は本年5月10日午前0時から開始することとする。
    • 感染症危険情報レベル3対象国・地域については渡航中止勧告を出しているところであるが、日本への再入国又は帰国を前提としたインド、パキスタン及びネパールへの短期渡航について、当分の間、中止するよう改めて強く要請する。

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首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策本部(令和3年4月23日開催)
▼第62回(令和3年4月23日開催)資料
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数は、報告日ベースでは、3月上旬以降増加が続いており、直近の1週間では10万人あたり23人となっている。関西圏、首都圏、中京圏のほか多くの自治体で感染者の増加が見られており、増加率も高い水準が続いている。新規感染者数の増加に伴い、3月下旬以降重症者数も急速に増加している。
    • 実効再生産数:全国的には、2月下旬以降1を超えており、直近(4/3時点)で1.11となっている。4/4時点で宮城は1を下回っているが、1都3県、愛知、大阪・兵庫、沖縄では1を上回る水準となっている。
    • 影響が懸念されるN501Yの変異のある変異株(VOC)の感染者の増加傾向が継続。スクリーニング検査による変異株(VOC)の割合(機械的な試算)は、大阪、兵庫で約8割、東京でも約3割に上昇しており、急速に従来株からの置き換わりが進みつつある。また、現段階では、15歳未満で明らかな感染拡大の傾向は見られない。
  • 地域の動向 ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値
    • 首都圏(1都3県)
      • 東京では、新規感染者数は3月中旬以降増加が続き、約30となっている。20-30代が大きく増加しており、先週今週比は1以上が1ヶ月以上続いている。変異株(VOC)割合も上昇。神奈川、埼玉は4月に入り増加が続き、千葉でも4月中旬以降増加に転じている。
    • 関西圏・中京圏・九州
      • 関西では変異株への置き換わりが進んでいる。また、全世代で感染者が増加しているが、特に20-30代が増加している。大阪、兵庫では3月中旬以降感染が急速に拡大し、京都、奈良、和歌山でも3月下旬以降大きく増加、その後滋賀でも急速に増加。大阪では、増加率の低下は見られるが、先週今週比が1.31であり、新規感染者数も約88で、減少には至っていない。特に大阪、兵庫、奈良では、新規感染者数の増加に伴い、医療提供体制や公衆衛生体制が大変厳しい状況となっている。
      • 愛知では、20-30代を中心として、60才代以下のほぼ全世代で新規感染者数の増加が継続し、約18となっており、増加率も高い水準が継続。岐阜、三重でも増加。
      • 福岡では、4月中旬以降急速に増加し、約16となっており、佐賀、長崎でも増加が見られる。
    • 上記以外の地域
      • 沖縄では3月下旬以降感染が急速に拡大。4月中旬以降横ばいとなっているが、約54と引き続き高水準。感染者は20-50代が多いものの、入院者数も増加。
      • 宮城、山形では、3月末以降減少に転じ、宮城では全世代で減少している。
      • その他の地域でも、クラスターの発生等により感染者数が急速に増加する地域や継続的に増加が続いている地域がある。北海道、青森、福島、茨城、群馬、石川、福井、長野、岐阜、岡山、徳島、愛媛では増加から高止まりで新規感染者数が10を超えており、特に、徳島、愛媛では新規感染者数が31、18と高い水準となっている。
  • 感染状況の分析
    • 関西圏では変異株への置き換わりが進み、感染拡大が継続している。大阪・兵庫だけでなく、周辺自治体でも感染者数が増加が継続し、変異株による感染者数の急速な増加に注意が必要(大阪では、40代、50代の重症者の割合も上昇)。大阪では、感染経路不明の割合が6割を超えているが、家庭内、職場、部活やサークル活動などにおける感染が見られている。大阪では、まん延防止等重点措置の開始から2週間が経過し、繁華街の夜間滞留人口の減少傾向が見られ、増加率も低下しているものの、新規感染者数の増加が続いており、今後も、感染者数、入院患者数、重症者数の増加が予想される。救急搬送の困難事例も増えており、医療提供体制は既に非常に厳しい状況にあり、更なる対策の徹底と支援が求められる。
    • 首都圏では、東京で緊急事態宣言解除後夜間滞留人口が急増した。その後減少に転じたものの、20-50代の感染拡大により、全体でも感染者数の増加が継続し、増加率も上昇。地域的には都心を中心に周辺にも広がりが見られる。飲食店での感染が継続し、施設、部活やサークル活動、職場などでの感染が見られている。スクリーニング検査による変異株(VOC)の割合が上昇し、約3割が変異株となった。繁華街の夜間滞留人口の減少は20-22時のみで限定的。まん延防止等重点措置の効果はまだ明らかではなく、引き続き、感染拡大の継続や急拡大が懸念される。また、宿泊療養、自宅療養、入院調整中の人数が増加し始めており、今後の医療提供体制への負荷の増大が懸念される。本日から、まん延防止等重点措置区域とされた首都圏3県では、はっきりとした人流の低下傾向がみられておらず、今後2週間程度の感染者数の増加が予測される。
    • 愛知では、3月下旬以降20-30代を中心として感染者数の増加が続いており、スクリーニング検査による変異株(VOC)割合も5割を越えている。名古屋市では10-60代で増加し、施設、部活やサークル活動、職場、外国人コミュニティなどでの感染が見られている。近隣の三重や岐阜でも感染者の増加が見られており、本日からのまん延防止等重点措置の効果が生じるには一定の期間を要すると考えられ、引き続き、感染拡大の継続や急拡大が懸念される。
    • 福岡では、4月中旬以降20-30代を中心として感染者数が急速に増加、夜間滞留人口も増加しており、近隣の佐賀や長崎でも感染者の増加が見られており、感染拡大の継続や急拡大が懸念される。
    • 宮城では20時以降の夜間人流の低下に伴い、新規感染者数が減少してきたが、20時までの人流は増加傾向にあり、今後の動向には注意が必要。
    • 感染が拡大している自治体において、20-30代の増加が中心となっている地域が多い。すでに全世代で増加している地域もあり、今後、高齢者層への感染の波及が進むと、重症者数がさらに増加する可能性が高い。
  • 必要な対策
    • まん延防止等重点措置区域とされた地域(宮城、東京、埼玉、千葉、神奈川、愛知、大阪、京都、兵庫、沖縄)では、同措置の適用に当たって講ずべきとされた取組を着実に行うこと。その上で、ゴールデンウィークの期間に感染を拡大させず、この機会を捉えて感染を抑える必要がある。特に感染が拡大している地域では、夜間の飲食の場に限らず、職場や部活・サークル活動などにおける対策、さらには、人流を低下させる具体的な対策に取り組むことが求められる。
    • 特に、大阪、兵庫では、すでに変異株(VOC)への置き換わりが進み、全世代で多数の感染者が発生している。医療提供体制が非常に厳しい状況であるが、今後も増加が予想される重症者の病床や従事者の確保が最優先で求められる。国からの支援も機動的に行うことが必要。飲食の場での取組を徹底していくとともに、人の接触をさらに減らすために、対策を強化することが求められる。
    • 東京では、20-50代の感染者増加が中心ではあるが、まん延防止等重点措置の効果はまだ明らかではなく、今後、関西圏のような感染の急速な拡大も発生の可能性があり、それに伴う医療の逼迫・通常の医療への大きな影響が生じることが危惧される。また、首都圏は人の移動を通じて他の地域への影響も大きいことから、人の接触と移動を減らすための対策の強化を検討すべきである。
    • その他の感染が増加している地域でも、感染状況を注視し、必要な感染抑制のための取組を速やかに実施していくことが必要。その上で、更なる感染拡大に対応するための医療提供体制や公衆衛生体制を確保し、さらに国からも必要な支援を行うことが求められる。
    • 20-30代を中心とした感染拡大の傾向が全国的に見られている。飲食店に限らず、職場、部活やサークル活動など様々な場所での感染が報告されているが、この世代における感染拡大を抑制し、さらに高齢者層への感染の波及にも警戒が必要。昼カラオケ、飲食店での感染も継続。また、外国人コミュニティへの対応も求められる。有症状者への受診の呼びかけと迅速な検査対応が必要。また、改めてマスクの着用等基本的な感染予防の重要さを発信することが必要。
    • 感染者の増加に伴い、医療施設や福祉施設の職員の感染防止が重要。そのために、感染予防策の徹底や発生時の迅速な対応、職員の定期的な検査とともに、軽い症状でも迅速に検査できるような体制整備が必要。
    • N501Yに変異のある変異株(VOC)については、感染力が従来株よりも高いことが指摘されている。感染者数が増加してくる中で、地域ごとの感染状況やその感染性、病原性等の疫学情報についての評価・分析を踏まえた対応を速やかに実施していくことが必要。
  • 緊急事態宣言区域における取組について(案)
    1. 飲食対策の徹底
      • 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等に対する休業要請、左記以外の飲食店に対する20時までの時短要請 ※命令・罰則あり・飲食店に対して、客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の入場禁止等を要請 ※命令・罰則あり
      • 住民に対して、感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請等に応じていない飲食店等の利用を厳に控えること等の感染防止に必要な協力を要請
      • 住民に対して、路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動に対して必要な注意喚起
    2. 人流の抑制
      • 催物・イベントについて、原則として無観客で開催するよう要請(社会生活の維持に必要なものを除く。)
      • 1000㎡超の多数の者が利用する一定の集客施設に対する休業要請(生活必需関係、学び関係、ライフイベント関係等を除く。)
      • 住民に対して、日中も含めた不要不急の外出・都道府県間の移動の自粛、混雑している場所や時間を避けて行動することの要請
      • 鉄道、バス等の交通事業者に対して、平日の終電繰上げ、週末休日における減便等の協力を依頼
    3. クラスター発生が増加している感染源対策
      • 在宅勤務(テレワーク)、大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割減・現場での集団活動を伴う職場等において、特に感染防止策の徹底、検査の充実等に取り組むよう働きかけ
      • 学校等において、感染リスクの高い活動等の制限、大学等における遠隔授業も活用した学修者本位の効果的な授業の実施等を要請
    4. 医療提供体制
      • 医療人材の応援派遣の実施や、感染急拡大時の時限的緊急避難としての不急の一般医療の制限も含めた、コロナ対応に必要な病床・宿泊療養施設の速やかな確保
      • 健康観察業務の外部委託等による宿泊療養施設・自宅療養における健康管理体制の確保
    5. その他
      • 原則として全ての飲食店等に対し、休業要請及び時短要請・ガイドラインの遵守を実地に働きかけ。
      • 上記の他、まん延防止等重点措置として実施することとなっている「重点検査の実施等」に取り組む。

~NEW~
内閣府 男女共同参画局 男女共同参画会議(第63回)議事次第
▼資料2 「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2021」の策定に向けて
  • 男女共同参画は我が国の重要かつ確固たる方針であるとともに、国際的に共有された守るべき規範である。政府としては、昨年12月に閣議決定された「第5次男女共同参画基本計画」を、着実かつスピード感を持って実行していく必要がある。
  • こうした問題意識の下、「女性活躍・男女共同参画の重点方針2021」の策定にあたっては、以下のような観点を踏まえるものとする。
    1. 女性の登用・採用拡大
      • 令和3年3月9日の「すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部合同会議」における総理指示を踏まえ、5次計画に掲げられた女性の登用・採用拡大に関する目標達成に向けた、令和3年度・令和4年度の各府省の取組内容を盛り込む。
    2. 新型コロナ対応
      • 新型コロナの感染拡大が特に女性に大きな影響を及ぼしていることから、コロナ下で特に取り組むべき内容を盛り込む。
    3. 女性活躍のための環境整備
      • 女性に対するあらゆる暴力の根絶、生涯を通じた女性の健康支援をはじめとして、女性活躍のために重点的に取り組むべき内容を盛り込む。
▼参考資料4 女性活躍の現状と課題
  • スイスの非営利財団「世界経済フォーラム」(ダボス会議)が公表。男性に対する女性の割合(女性の数値/男性の数値)を示しており、0が完全不平等、1が完全平等。日本は156か国中120位。「教育」と「健康」の値は世界トップクラスだが、「政治」と「経済」の値が低い。
  • 内閣府「令和元年男女共同参画社会に関する世論調査」によれば、男女の地位は平等になっていると思うか聞いたところ、社会全体でみた場合には、「平等」と答えた者の割合が2%、「男性の方が優遇されている」とする者の割合が74.1%(「男性の方が非常に優遇されている」11.3%+「どちらかといえば男性の方が優遇されている」62.8%)となっている。各分野については、「平等」と答えた者の割合が、「学校教育の場」で61.2%、「自治会やPTAなどの地域活動の場」で46.5%、「家庭生活」で45.5%、「法律や制度の上」で39.7%、「職場」で30.7%、「社会通念・慣習・しきたりなど」で22.6%、「政治の場」で14.4%。
  • 女性就業者数は、7年間(2012~19年)で約330万人増加。部長、課長、係長に就く女性割合は着実に伸びている。上場企業の女性役員数は、8年間(2012-2020)で約4倍に増加。諸外国の女性役員割合について、フランス2%、スウェーデン37.5%、イタリア36.1%、ドイツ35.6%、イギリス32.6%、カナダ29.1%、アメリカ26.1%、中国11.4%、日本8.4%、韓国3.3%など
  • コロナ下の女性の就業への影響について、就業者数は、男女とも2020年4月に大幅に減少。特に女性の減少幅が大きい。(男性:39万人減、女性:70万人減)年平均では、男女とも24万人の減少となった。2021年2月は、男女とも横ばい。・雇用者数は、男女とも2020年4月に大幅に減少。特に女性の減少幅が大きい。(男性:35万人減、女性:74万人減)年平均では、男性は14万人の減少、女性は17万人の減少となった。2021年2月は、男性は増加、女性は横ばい。
  • 女性に対する暴力について、女性の約14人に1人は、無理やりに性交等された経験がある。女性の約10人に1人は、配偶者からの暴力を何度も経験している。DV相談件数の推移を見ると、2020年4月から2021年2月の相談件数は、17万5,693件で、前年同期の約1.5倍。既に昨年度(2019年度)全体の相談件数(11万9,276件)を大きく上回っている。
  • 女性の自殺者数は、2021年3月は658人で、対前年同月150人増加。対前年同月では10カ月連続の増加。2020年合計では、男性は対前年で23人の減少であったが、女性は935人の増加。
  • およそ30年間で、母子世帯は約5倍、父子世帯は約1.1倍。母子世帯数84.9万世帯→123.2万世帯(ひとり親世帯の約87%)。父子世帯数17.3万世帯→18.7万世帯(ひとり親世帯の約13%)
  • 第5次男女共同参画基本計画において、進捗が遅れている原因として、政治分野(有権者の約52%は女性)では、立候補や議員活動と家庭生活との両立が困難・人材育成の機会の不足・候補者や政治家に対するハラスメント、経済分野では、管理職・役員へのパイプラインの構築が途上、社会全体では、固定的な性別役割分担意識を指摘。新しい目標として、「2030年代には、誰もが性別を意識することなく活躍でき、指導的地位にある人々の性別に偏りがないような社会となることを目指す」、「そのための通過点として、2020年代の可能な限り早期に指導的地位に占める女性の割合が30%程度となるよう目指して取組を進める」と明記。

~NEW~
内閣府 令和3年第5回経済財政諮問会議
▼資料1-1 少子化対策・子育て支援の加速(有識者議員提出資料)
  1. 子ども・子育て世帯支援の強化
    • 新型感染症下で深刻化した子ども・子育て世帯が抱える課題や孤独・孤立問題、格差問題には早急な対応が必要。
      • NPOとも連携しながら、弱い立場にある者への支援を強化すべき。低所得者のふたり親世帯に対する子育て世帯支援特別給付金の迅速な支給に向け、デジタル庁関連法案により可能となるマイナンバーを利用した給付が可能となるよう、速やかに特定公的給付の指定を行うべき。
      • 社会の安心・安全は子育ての基盤であり、緊急事態時における保育・教育・子ども医療の在り方については、今回の経験を踏まえ、データに基づいてしっかりと検証を行い、今後に備えるべき。
      • 上記の広範な課題について、これまで相当程度の資金を投入して少子化対策、子育て支援策を講じてきた。これらの各種施策の効果を徹底的に分析し、総点検した上で、具体的成果につながる適切なKPIを定めた包括的な政策パッケージを策定し、推進していくべき。
      • 子ども・子育て世帯等への支出を拡大する観点から、応能負担を中心に財源を確保しつつ、必要な支援策を講じ、諸外国比でみてもそん色ない水準に引き上げるとともに、より効果的な支出に振り向けていくべき。長期的には、歳入改革を通じて十分な財源を確保しつつ、子ども・子育て世帯に重点を置いて支援していくべき。
  2. 雇用・所得環境の引上げを通じた安心して結婚し子供を産める環境の整備
    • 非正規雇用の年収は300万円で頭打ちの傾向にある中、若年層の非正規比率は依然として高止まりしている。若者の婚姻・出産には、出会いの機会の不足に加えて、年収が少ないと子供が少ない、出産後の就業継続が難しい、男性の家事・育児時間が短いと第2子を持たない傾向など、働き方と所得環境が大きく影響しており、成長と雇用の好循環の拡大の実現は少子化是正に大きく寄与する。
      • 若年層に対する人材投資・能力開発等の促進を通じた付加価値生産性向上により、所得底上げを図るとともに、同一労働同一賃金の徹底、最低賃金の引上げ、正規化の促進等を通じて、賃上げのモメンタムを継続すべき。
      • ジョブ型雇用、テレワーク、共働き化といった子育て世帯を巡る働き方の変化を踏まえ、小児を抱える家庭でのテレワーク推進、病児保育サービスの促進、地域での子育て相互援助の推進等を強化すべき。また子育てサービスの多様化を推進し、情報の一元的提供等も強化すべき。
      • 年功賃金体系から生産性に応じた若手重視の賃金体系への見直しを更に推進すべき。また、家族手当・扶養手当について、配偶者から子供重視にシフトすべき。
      • 育児休業法改正案では、育休分割取得を可能にすることに加え、育児休業の取得意向確認、大企業の取得状況の公表が義務付けられている。性別を問わず希望する者が育児休業を円滑に取得できるよう、働きかけを強化すべき。
      • これまでに行われた制度改革の実効性を最大限高めるべく、経済界含め日本社会全体で、非正規から正規に転換できない、非正規に対する能力開発が行われない、育児で職場を離れると戻れない、男性は育休を取らない、といった意識・風土や慣行を抜本的に改めていくべき。
  3. 少子化対策・子育て支援のための体制の整備
    • 現在党で検討が行われている、いわゆるこども庁の検討に当たっては、組織論から入るのではなく、児童虐待や子供の貧困などをなくし、子ども及び子育て世帯が安心して暮らせる社会を実現するために必要な機能を明らかにし、それに最も良く対応できる組織とすることが期待される。
▼資料2 経済・財政一体改革の進捗(内閣府)
  • 歳出の目安
    • 社会保障は、薬価制度の抜本改革・毎年薬価改定といった国民の負担の軽減につながる改革や、75歳以上の高齢者の窓口負担割合の見直しによる現役世代の保険料負担軽減を実現。
    • 非社会保障も、ワイズスペンディング、社会資本整備の効率化・民間資金活用等に取り組み、目安に沿って横ばいに抑制。
    • 他方、コロナや災害、一時的な経済停滞等には補正予算等で弾力的に対応。
  • 人口動向
    • 団塊世代の後期高齢者入りは待ったなし。
    • 2025年には全ての団塊世代が75歳以上に。
    • 出生数は減少傾向。
    • 支え手が減少し、2025年には65歳以上1人を、64歳以下1.9人が支えることに。
  • 将来不安
    • 若者、子育て世代の将来不安が拡大。
    • 20代の政府への要望は、「医療・年金等の社会保障の整備」が最も高くなっている
  • 諸外国の財政関連の取組
    • 米国
      • 2021年3月31日に、8年間で総額2兆ドル規模のインフラ投資等を行う「The American Jobs Plan」を公表。併せて、その財源として、15年間で2兆ドル超の増収となる税制改正案「The Made in America Tax Plan」を公表。
      • 【主な税制改正案】
        • 法人税率の引上げ(21%→28%)
        • 米国の多国籍企業の国外軽課税無形資産所得に対する実効税率引上げ(10.5%→21%)
        • 化石燃料への税制上の優遇措置の撤廃
        • 4月中に、第2弾として「The American Families Plan」が公表される予定であり、同時に、個人所得税の最高税率引上げ、キャピタルゲイン課税の強化等が検討されている。
    • EU
      • 「次世代のEUプログラム」(7500億€)の資金調達の為にEU共通債券を発行し、加盟国に配賦予定(補助金3,900億ユーロ、融資3,600億ユーロ)。
      • 返済のための財源確保に向け、プラスチック賦課金等を導入または検討中。
    • ドイツ
      • 2020年補正予算、2021年予算法による超過借入額について、2042年までの償還計画を公表。
        • 2020年補正予算1,187億€(GDP比3.6%)
        • 2021年予算1,642億€ (GDP比4.7%)
    • 英国
      • 2021年3月3日、2021年度予算に関し、コロナ禍で悪化した財政状況を受け、財政健全化に向けた措置として、法人税率の引上げ等の税制改正案を発表。
      • 【主な税制改正案】
        • 法人税率の引上げ(一律19%→最高25%)
        • 外食、ホテル及び映画館等を対象とする付加価値税の軽減(標準税率20%→5%)を2021年9月まで延長
▼資料3-1 社会保障改革~新型感染症を踏まえた当面の重点課題~(有識者議員提出資料)
  • 新型感染症で明らかとなった課題を踏まえ、社会保障改革にメリハリをつけて取り組む必要がある。感染者数が欧米より一桁以上少ないにもかかわらず医療は逼迫しており、医療資源の量的な問題以上に資源配分に問題があることは明らかである。このため、医療提供体制の見直しやリアルタイムで現状や課題を把握できる体制の強化は急務である。また、2022年から団塊世代が75歳に入り始めることを見据え、現役世代の負担の軽減につながる改革に引き続き着実に取り組むとともに、若年世代に光を当て、出生数の更なる減少や格差の拡大・固定化・再生産への懸念に対応する取組を強化する必要がある。
    1. 新型感染症で明らかとなった課題への対応
      • 高齢者へのワクチン接種が開始され、今後の死亡者数の減少に大きく寄与することが期待される。他方、新型感染症に柔軟に対応できない医療提供体制、データ活用の遅れなど新型感染症で明らかとなった課題の克服に早急に取り組むべき。特に、以下の医療提供体制の改革に向けては、現在の緊急事態への対応においてより強力な体制と司令塔の下で強力に推進することとし、取組の工程化を図るとともに、その進捗を経済財政諮問会議に報告すべき。
        1. 緊急時対応の強化
          • 感染拡大の兆しがみられる都道府県は、「確保病床」の確保と第3波のピークの2倍も想定した患者に対応可能な病床の上積みも含めた体制の確保に直ちに取り組むべき。国は大病院を中心に病床確保の進捗状況の見える化を図りつつ必要な支援を行うとともに、当該地域への医療従事者を含めたワクチンの重点接種や医学生等による臨時的な接種を検討すべき。
          • 諸外国の取組も参考にしながら、国公立病院だけでなく、民間病院を含めて緊急時に必要な医療資源を動員できる仕組みや都道府県を超えて患者の受入を迅速かつ柔軟に調整する仕組みを早急に構築すべき。特に、医療提供体制の逼迫時においては、新型感染症患者を受け入れる病院の診療報酬による減収分の補てんと合わせ、受入病院の指定など民間病院に対する都道府県知事の権限や手段を強化し、病院を代表する組織との連携を図りつつ、病床や後方支援体制、医療従事者を確保すべき。
        2. 平時の構造改革
          • 今後の医療需要の変化を見据え、医療機関の機能分化・連携を進めるとともに、医療従事者が分散する体制を見直すため、地域医療構想を着実に推進すべき。
          • 資源が分散し、体制が弱い救急医療体制について、次期医療計画(2024年度~)での集約化・大規模・強化の推進に向け、その方向性について諮問会議で議論を行うべき。地域医療連携推進法人制度の活用等を通じて、病院の連携強化や大規模化を強力に推進すべき。
          • 不足する救急救命医等について、長期目標の設定・財政支援等により計画的に育成すべき。看護師の機能を多層化し、看護師の職責を拡大するとともに、マイナンバー制度を活用したオンラインによる資格管理体制を構築し、看護師の登録制を実効あるものとすべき。看護師が離職する要因や潜在看護師の復職に向けた課題を明らかにし、その解消に全力を挙げるべき。
          • 医師・看護師が広く薄く分散する体制を見直すため、1入院当たりの包括払いを原則とする診療報酬への転換等により、病床数や在院日数を適正化すべき。
          • 医療機関の機能分化や統合を促すため、診療報酬のインセンティブの強化やかかりつけ医機能の制度化を進めるべき。かかりつけ医は感染症への対応、予防・健康づくり、オンライン診療、受診行動の適正化、介護施設との連携や在宅医療など地域の医療を多面的に支える役割を果たすべき。
        3. オンラインやデータの徹底活用
          • オンライン診療を徹底活用し、新型感染症下での国民の不安解消、予防・健康づくり、医療へのアクセスを確保すべき。
          • レセプトや医療法人の事業報告書等のデータの迅速な活用は急務である。それらを用いて、新型感染症による医療提供体制や医療機関への影響等を早期に分析できる体制を構築し、医療機関への効果的な支援等に活用すべき。
          • デジタル庁において、レセプトシステムやCOCOA5、G-MIS等を抜本的に見直すべき。その上で、医療・介護データを必要に応じて連携でき、リアルタイムで分析できる体制を早急に構築すべき。
        4. 国民の幸福長寿の推進
          • 現状ではワクチンを国内で開発できていないことを踏まえ、医療安全保障の観点からも、ワクチン開発のための体制を再構築すべき。
          • 国民の幸福長寿に向け、国民がレジリエントになっていく仕組みを構築すべき。予防・健康づくりサービスの産業化に向けて、保険者が策定するデータヘルス計画において、データヘルス計画の標準化、包括的な民間委託の活用、新たな血液検査など新たな技術の積極的活用などが盛り込まれるよう、計画の手引きや「健康日本21」に反映するとともに、アウトカムベースで適切なKPIを設定して推進すべき。
    2. 新型感染症の影響を踏まえたメリハリのある社会保障改革
      • 現役世代の負担の軽減につながる改革に引き続き着実に取り組むとともに、出生数の更なる減少や格差の拡大・固定化・再生産への懸念に対応する取組を強化する必要。これまで高齢者への支援が中心となってきた社会保障制度において、現役世代の負担軽減や支援強化に軸足を置いて改革を推進していくべき。
        1. 格差拡大等の懸念への対応
          • 共助を支える社会起業家や非営利組織の支援団体等との対話を踏まえ、孤独孤立対策、生活困窮者等への支援策を機動的に見直し・強化していくべき。
          • 求職者支援制度や高等職業訓練促進給付金の時限措置による受講者数や就職件数等の成果を毎月検証し、必要な場合には、財源の在り方も含めて早急に見直し、更なる拡充を行うべき。
          • 社会福祉法人の「社会福祉充実財産」について、生活困窮者の自立支援や子どもの学習支援などの地域公益事業に積極的に振り向ける方策を早急に導入すべき。
    3. 経済・財政一体改革の継続・強化
      • インセンティブ改革、公的サービスの産業化、見える化などを通じて、国民や自治体等の行動変容を促す取組について、エビデンスの蓄積によりEBPMを強化しつつ、以下の事項をはじめ、改革工程表に基づき着実に推進すべき。
        • 一人当たり医療費の地域差半減がしっかりと実現されるよう、地域医療構想のPDCA強化、医療費適正化計画の在り方の見直し、前期高齢者医療費の大宗を占める国保について法定外繰入を行っている自治体への普通調整交付金の減額、後期高齢者医療制度の財政運営責任の都道府県への移管など都道府県によるガバナンス強化を包括的に推進すべき。
        • 都道府県単位の介護給付費適正化計画の在り方の見直しなど一人当たり介護費の地域差縮減に寄与する取組を年内にパッケージとして示すとともに、その取組状況をインセンティブ交付金や調整交付金に反映し、市町村別に各評価指標を見える化すべき。

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内閣府 内閣府職員等が利用する「ファイル共有ストレージ」に対する不正アクセスについて(令和3年4月22日)
  • 内閣府職員等*1が利用する「ファイル共有ストレージ*2」(開発元:(株)ソリトンシステムズ、以下単に「ストレージ」と記載)に対して不正アクセスがなされました。調査結果の概要、今後の対応については以下のとおりです。
    • *1 内閣府職員等:内閣府LANを利用する内閣府、内閣官房、復興庁及び個人情報保護委員会の4組織の職員
    • *2 ファイル共有ストレージ:外部との間でファイルの送受信を行うため、内閣府LANの外に別個のものとして設置された機器
  1. 経緯
    • 本年1月、内閣府LAN運用事業者がストレージに対する不正アクセスを検知。直ちにストレージをネットワークから遮断し利用を停止。以降、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)の協力も得て、不正アクセスの内容やその影響等について調査を実施。
  2. 調査結果の概要
    1. 原因
      • 不正アクセスは、ストレージの脆弱性が突かれたことにより、ストレージ上のファイルに対する不正操作が可能となったことによるもの(ファイルが流出した事実までは、アクセスログが残っていないため特定できず。)。
      • ※ストレージの脆弱性については、開発元において3月までに修正パッチの提供等所要の対応がとられました(同社から公表済み)。
    2. 影響
      • 内閣府LAN内部への被害は認められず。
      • 不正アクセスを受けたファイルの中に、231名分の個人情報(公開されていない氏名、所属、連絡先など)が含まれていることを確認(流出の可能性あり)。
      • 該当する方のうち、電話番号が解約されている等の理由により連絡がつかなかった19名を除き、全員に経緯を説明するとともに、お詫びを申し上げました。
  3. 今後の対応
    • 以下の再発防止策を講じたことから、4月26日よりストレージ利用を再開します。
      1. 外部からの攻撃に対する監視機能の強化ストレージの開発元の対応(上記2.(1)※)に加え、内閣府においても新たなファイアウォールを設置しました。
      2. 職員に対する注意喚起
        • ストレージへのアップロードや電子メールへのファイル添付による情報の授受には外部からの攻撃リスクが潜在することを、再度注意喚起しました。
▼内閣府職員等が利用する「ファイル共有」ストレージに対する不正アクセスについて(補足)(令和3年4月23日)
  • 4月22日付けで公表を行った「内閣府職員等が利用する『ファイル共有ストレージ』に対する不正アクセスについて」に関して、以下の懸念が当方に寄せられております。
    • 流出の可能性のあるデータのサイズは一度の送信で数ギガバイトに及ぶような大量流出なのではないか、
    • 流出の規模は今後更に増えるおそれがあるのではないか、
  • これらの点につき、4月22日の公表内容の補足として以下のとおりお知らせします。
    • 当方の調査において、一度にギガ単位での送信が行われた事実は確認されておりません。
    • 内閣府においては不正アクセスの検知以降、同ストレージをネットワークから直ちに遮断し利用を停止しており、流出が更に増えるおそれはありません。
  • 内閣府としては、引き続き、情報システムの適切な運用に努めてまいります。

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内閣府 月例経済報告
▼月例経済報告(令和3年4月)
  • 景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているものの、一部に弱さがみられる。先行きについては、感染拡大の防止策を講じるなかで、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの動きが続くことが期待されるが、内外の感染拡大による下振れリスクの高まりに十分注意する必要がある。また、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。
  • 政策態度
    • 政府は、東日本大震災からの復興・創生、激甚化・頻発化する災害への対応に取り組むとともに、決してデフレに戻さないとの決意をもって、新型コロナウイルス感染症の感染対策に万全を期す中で、雇用の確保と事業の継続を通じて、国民の命と暮らしを守り抜く。その上で、「経済財政運営と改革の基本方針2020」等に基づき、デジタル改革やグリーン社会の実現などの新たな目標について、規制改革など集中的な改革、必要な投資を行い、再び力強い経済成長を実現する。
    • 新型コロナウイルス感染症に対しては、4月1日、9日及び16日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、10都府県を対象とするまん延防止等重点措置の実施を決定したところであり、引き続き、感染拡大の抑制を最優先に対策を徹底するとともに、経済への影響に対しては、重点的・効果的な支援に万全を期す。さらに、成長分野への民間投資を大胆に呼び込みながら、生産性を高め、賃金の継続的な上昇を促し、民需主導の成長軌道の実現につなげる。政府は、「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」等を具体化する令和2年度第3次補正予算及び令和3年度予算を迅速かつ適切に執行する。引き続き、感染状況や経済的な影響を注視しながら、予備費も活用して機動的に必要な支援策を講じていく。
    • 日本銀行においては、企業等の資金繰り支援に万全を期すとともに、金融市場の安定を維持する観点から、金融緩和を強化する措置がとられている。日本銀行には、感染症の経済への影響を注視し、適切な金融政策運営を行い、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、2%の物価安定目標を実現することを期待する。
  • 総論
    • 個人消費は、このところ弱含んでいる。
    • 設備投資は、持ち直している。
    • 住宅建設は、おおむね横ばいとなっている。
    • 公共投資は、高水準で底堅く推移している。
    • 輸出は、増加テンポが緩やかになっている。輸入は、持ち直しの動きがみられる。貿易・サービス収支は、おおむね均衡している。
    • 生産は、持ち直している。
    • 企業収益は、感染症の影響により、非製造業では弱さがみられるものの、総じてみれば持ち直している。企業の業況判断は、厳しさは残るものの、持ち直しの動きがみられる。
    • 雇用情勢は、感染症の影響により、弱い動きとなっているなかで、雇用者数等の動きに底堅さもみられる。
    • 国内企業物価は、緩やかに上昇している。消費者物価は、横ばいとなっている。
    • 株価(日経平均株価)は、28,400円台から30,000円台まで上昇した後、29,100円台まで下落した。対米ドル円レート(インターバンク直物中心相場)は、108円台から110円台まで円安方向に推移した後、108円台まで円高方向に推移した。
    • 世界の景気は、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行の影響により、依然として厳しい状況にあるが、持ち直している。先行きについては、持ち直しが続くことが期待される。ただし、感染の再拡大によるリスクに十分留意する必要がある。また、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。
    • アメリカでは、景気は依然として厳しい状況にあるが、着実に持ち直している。先行きについては、着実な持ち直しが続くことが期待される。ただし、国内外の感染の動向や金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。
    • アジア地域については、中国では、景気は緩やかに回復している。先行きについては、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、国内外の感染の動向や金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。韓国では、景気は厳しい状況にあるが、持ち直している。台湾では、景気は緩やかに回復している。インドネシアでは、景気は厳しい状況にあるが、下げ止まっている。タイでは、景気は厳しい状況にあるが、下げ止まっている。インドでは、景気は厳しい状況にあるが、持ち直している。ただし、足下の感染の再拡大によるリスクに十分留意する必要がある。
    • ヨーロッパ地域については、ユーロ圏では、依然として厳しい状況にあるなかで、感染の再拡大の影響により、経済活動が抑制されており、景気は弱い動きとなっている。ドイツにおいても、依然として厳しい状況にあるなかで、感染の再拡大の影響により、経済活動が抑制されており、景気は弱い動きとなっている。先行きについては、当面、感染症の影響が続くと見込まれる。また、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。
    • 英国では、依然として厳しい状況にあるなかで、感染の再拡大の影響により、経済活動が抑制されており、景気は弱い動きとなっている。先行きについては、当面、感染症の影響が続くと見込まれる。また、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。

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内閣府 第342回 消費者委員会本会議
▼【資料1】 消費者基本計画及び工程表の改定素案に対する意見(案)
  • 電磁的方法による提供の在り方及びデジタル技術を積極的に活用した消費者保護の拡充について検討し、今後の取組の具体的な内容を工程表に記載すること。特に、電磁的方法による提供に係る懸念事項については、早急に、必要な調査の実施や具体的対策の検討に着手すること。
  • デジタル化によって消費者に利便性がもたらされる反面、消費者に不利な状況も生まれ得る。例えば、デジタル技術が不適切に用いられ、消費者が批判的、合理的に思考することを妨げるなど、デジタル取引ならではのぜい弱性が生まれ、それによって消費者の利益が損なわれるおそれがある。このようなデジタル取引における消費者のぜい弱性に関して、消費者への望ましい情報提供の在り方を含め、国際的な動向も踏まえて調査分析を実施することを検討し、今後の取組の具体的な内容を工程表に記載すること。
  • 消費者教育推進会議の「社会のデジタル化に対応した消費者教育に関する分科会」において、社会のデジタル化を踏まえた、(1)消費者が身に付けることが望ましい内容、(2)消費者教育の場や情報発信手法について検討が行われ、令和3年3月、取りまとめが行われた。取りまとめを踏まえ、デジタル化に対応した消費者教育に取り組むことを計画に盛り込むとともに、今後の取組の具体的な内容を工程表に記載すること。
  • 消費者庁新未来創造戦略本部において、「消費者保護のための啓発用デジタル教材開発に向けた有識者会議」が開催されている。デジタル教材の開発及び実証事業を始めとする、同会議に関する今後の取組の具体的な内容を工程表に記載すること。
  • 学校教育におけるデジタル化に対応した消費者教育の推進について、今後の取組の具体的な内容を工程表に記載すること。
  • 消費者教育のデジタル化の推進に当たっては、ウィズコロナ、ポストコロナ時代の持続可能な社会の実現に向けて、エシカル消費の普及啓発を図る観点も重要である。デジタル化に対応したエシカル消費の普及啓発について、今後の取組の具体的な内容を工程表に記載すること。
  • 12月意見で指摘している、広域での効率的なSNS相談体制の構築を推進する方策、チャットボットを活用した情報提供と相談員による相談対応とを組み合わせたハイブリッドな相談体制の在り方、AIによる相談内容の分析機能の導入など消費者行政の基盤であるPIO-NETの機能強化を含めた消費生活相談体制のデジタル化について検討し、今後の取組の具体的な内容を工程表に記載すること。
  • 巣籠もり消費など新しい生活様式の実践により、消費生活の様相が大きく変化している。地域の見守り活動を始めとする地方消費者行政における取組について、こうした変化にどのように適応させるのか、今後の取組の具体的な内容を工程表に記載すること。
  • 上記のほか、地方消費者行政の充実・強化に向けた地方公共団体への支援等について、地方消費者行政におけるデジタル技術活用の好事例を収集・提供するなど、今後の取組の具体的な内容を工程表に記載すること。
  • コロナ禍によりインターネット通販が急速に拡大する中、食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保のため、ECサイト上での消費者への情報提供を充実させる必要性は一段と高まっており、ECサイト上の食品表示の在り方について、早期に具体的な取組の方向性を示すことが重要である。令和2年度に実施した「ECサイト食品表示実証モデル構築事業」の調査結果やコーデックス委員会での検討の内容等を踏まえた、ECサイトにおける食品表示の在り方の検討について、年限及び今後の取組の具体的な内容を工程表に記載すること。
  • 一人暮らしの高齢者等を対象とする身元保証や日常生活支援、死後事務等に関するサービスの需要が、少子高齢化の進展により、今後一層高まっていくことが予想される。消費者がこれらのサービスを安心して利用できるよう、引き続き情報提供を行うとともに、関連する消費生活相談の状況を注視し、消費者委員会が発出した建議(平成29年1月31日)等の内容を踏まえ、更なる実態把握を行った上で、起こり得る消費者問題を先取りして、必要な措置を検討・実施すること。
  • 事故情報の収集、通知制度は、当該情報の分析を経た注意喚起等をするための前提として位置付けられ、実効的に機能させることが消費者の安全を確保する上で必要である。これに関し、医業類似行為等による事故の対策に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告(令和2年11月17日総務省)を踏まえた今後の取組の具体的な内容を工程表に記載すること。
  • 消費者庁は、事故情報の収集の一元化に係る関係府省庁等に対し、通知制度の意義の継続的な周知を行うとともに、医業類似行為等による事故情報を一次的に受け付ける保健所、警察機関、消防機関を所管している省庁である厚生労働省、警察庁、総務省消防庁は、消費者庁に協力し、もって通知制度の的確な運用を図ること。
  • 再生可能エネルギーの選択や省エネルギーの実践など消費者自らが行動を選択するとともに、脱炭素や資源循環などに熱心に取り組む事業者を後押しできる環境が整いつつあり、2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けて消費者が果たす役割は大きい。消費者の選択に資する情報が、国や事業者から適切に提供されるための環境整備を更に進めるとともに、消費者の行動変容をいかに促し、さらに消費者の選択により事業者の行動変容をいかに促すかという視点を、消費者に関する施策に取り入れることが重要である。以上を踏まえ、地球温暖化対策計画等の見直しに併せて、工程表のKPIや今後の取組予定を見直すとともに、消費者及び事業者の行動変容を促す具体的な取組を更に記載すること。
  • 消費者庁の「消費者志向経営の推進に関する有識者検討会」において、令和3年3月、報告書が取りまとめられ、令和3年度見直しの方向性として、消費者志向経営に取り組むことで資金調達の円滑化につながるよう、ESG投資等の金融とのひも付けの検討に着手することや、消費者志向経営の普及に向けた事業者との協働による新しい取組の検討などが示された。報告書を踏まえた今後の取組の具体的な内容を工程表に記載すること。
  • 現状のKPIについて検証を行うとともに、それを踏まえ工程表の最終決定に向けて、より実効的なKPIの設定等について検討の上、積極的に盛り込むこと。

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消費者庁 第3回食品ロス削減の推進に関する関係省庁会議
▼資料:国の災害用備蓄食品の有効活用について
  • 国の災害用備蓄食品については、食品ロス削減及び生活困窮者支援等の観点から有効に活用するため、以下の通り申し合わせることとする。
    1. 災害用備蓄食品については、今後とも、その取得目的等を踏まえ、合理的な時期に適切に入替えを行う。入替えにより、供用の必要がないものとして、不用決定を行った災害用備蓄食品については、必要な場合を除き、原則フードバンク団体等※への提供に取り組むこととし、その取扱いは以下の通りとする。※フードバンク団体等には、フードバンク団体のほか、子ども食堂など、生活困窮者等に対し食料・食事の提供を行う団体を含む。
      1. これまでの各省庁等における売払手続の実績を勘案し、賞味期限までの期間が概ね2か月以内の食品については、売り払うことができないものとして、提供の対象とする。
      2. 賞味期限までの期間が概ね2か月超の食品については、適正な予定価格を設定し、オープンカウンター方式等により売払手続を行い、売り払うことができなかったものを提供の対象とする。
      3. 賞味期限が近づいている場合や、賞味期限を過ぎたものを提供しようとする場合には、例えば、安心して食べきる目安となる期限の情報提供を行うなど、円滑な提供に向けて配慮する。
    2. 災害用備蓄食品の提供に関する情報については、各府省庁においてwebサイトに掲載のうえ、農林水産省においてポータルサイトを設け、各府省庁の情報を取りまとめて公表を行う。
    3. まずは中央府省庁(外局を含み、東京都に所在する官署に限る。)で実施することとし、これら以外の地方支分部局、施設等機関等の官署についても可能なところから対応するなど、順次取組を拡大する。
  • なお、以上の申合せ事項については、各府省庁の取組状況等を踏まえ、今後も必要に応じ見直しを行うものとする。

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消費者庁 無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起
▼無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起
  • 無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額の金銭を消費者に支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
  • 消費者庁が調査を行ったところ、secondcash,LTD.が、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)をしていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生及び拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
  • また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。
  • 消費者庁が確認した事実
    1. 虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知セカンドキャッシュは、本件サービスへの申込みを勧誘する際に、集客用アカウントから送信するLINEメッセージにおいて、「どなたでも手出しナシで確実に稼いで貰えるお仕事をご紹介しています」「カンタンにいつでもどこでも稼げちゃうので毎日忙しい方や初心者さんにオススメです」「短期間しか稼げない旬なものではなく、長期的に稼げる先のあるお仕事ですので、是非これを機に〇〇さんも生活を変えてもらいたいです!!」「気になる費用ですが9,800円でスタート出来まして後払い(30日後)で大丈夫です!!」「お仕事をこなしていくことで報酬も増えていきますが、始めた月は大体1日2万円ほどとお考え下さい」などと、あたかも、費用として9,800円を支払って本件ビジネスを始めれば、すぐに、誰でも簡単に、確実かつ継続して1日2万円程度を稼ぐことができるかのように表示していました。
      • また、セカンドキャッシュは、電話で有料サポートへの加入を勧誘する際に、「80万円のサポートコースなら月に80万円稼げますよ。支払ったお金はすぐに取り戻すことができますので、持ち出しはありませんよ。」「最初に30万円はかかりますけど、もちろん30万円はすぐに稼ぎで返ってきますし、30万円以上に増やすことができますよ。」などと、あたかも、有料サポートに加入すれば、セカンドキャッシュのサポートにより、ビジネスを始めてすぐに、有料サポートの料金を超える金額を確実に稼ぐことができるかのように告げていました。
      • しかしながら、実際には、、費用を支払っても、具体的なノウハウは提供されないため、本件ビジネスを始めて、すぐに、誰でも簡単に、確実かつ継続して1日2万円程度を稼ぐことはできないものでした。
      • さらに、有料サポートに加入したとしても、そもそも、本件ビジネスは、始めてすぐに、誰でも簡単にかつ確実に、高額な有料サポートの料金を超える売上げを上げられるようなものにはなっておらず、また、大手通販サイトの規約では、本件ビジネスのような無在庫での転売は禁止されており、大手通販サイトの運営者が無在庫での転売を行っているアカウントを発見した場合にはアカウント停止などの措置をとるため、確実に稼ぐことができるようなものではありませんでした。
    2. その他の事実
      • セカンドキャッシュは、自社ウェブサイトにおいて、香港に所在する事業者であるかのように表示していましたが、香港では法人登記や事業はしておらず、日本国内において事業を行っていました。また、自社ウェブサイトに表示していた「運営統括責任者」は架空の人物であり、実際には、「鶴田大智」が本件ビジネスを運営していました。

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消費者庁 便乗悪質商法に注意!【新型コロナワクチンに便乗した詐欺に御注意ください!】
  • 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のために必要とかたり、金銭や個人情報をだましとろうとする電話に関する相談が消費生活センターへ寄せられています。
  • 市区町村等が、ワクチン接種のために金銭や個人情報を電話・メールで求めることはありません。
  • 困ったときは一人で悩まず、消費者ホットライン188に御相談ください。
  • また、新型コロナワクチンに関する情報は、以下にて掲載されております。併せて御確認ください。
▼首相官邸ウェブサイト
▼厚生労働省ウェブサイト
▼国民生活センター(ワクチン接種を口実にした消費者トラブル事例等)

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消費者庁 有名なブランドのロゴを盗用した偽の通信販売サイトなどに関する注意喚起
▼有名なブランドのロゴを盗用した偽の通信販売サイトなどに関する注意喚起
  • 令和2年の冬以降、通信販売サイトで、調理器具、クッション、電動自転車、生活雑貨などを注文して代金を支払ったものの、商品が届かないなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
  • 消費者庁が調査を行ったところ、有名なブランドのロゴや商品の画像を盗用した偽の通信販売サイトなどにおいて、商品を注文して代金を支払ったにもかかわらず商品が届かないという被害(消費者を欺く行為)の発生を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
  • また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。
  • 具体的な事例の概要
    1. 本件5偽サイトへの誘導の方法偽ストウブサイト、偽トップバリュサイト及び偽電動アシスト自転車通販サイトについては、主に、「Instagram」や「Facebook」などのSNS上に、「STAUB」の鍋、「Yogibo」のソファ、電動アシスト自転車などの安売り広告を表示し、広告内のリンクから消費者を偽サイトへ誘導します。DIY工具雑貨店が運営する偽サイト及びレディースファッション通販が運営する偽サイトについては、消費者が、検索サイトで具体的な商品名や型番で検索すると、検索結果の中にこれらの偽サイトへのリンクが表示されることがあり、そのリンクから消費者を偽サイトへ誘導します。これは、これらの偽サイトにそれぞれ数十万種類という多数の商品が掲載されており、具体的な商品名や型番で検索すると、これらの偽サイトが検索結果に表示されやすいためと考えられます。
    2. 本件5偽サイトにおける価格表示本件5偽サイトでは、割引前の価格と販売価格が併記され、公式サイトや他の通信販売サイトと比べて、約3割引~約7割引で販売しているかのように表示されています。消費者は、本件5偽サイトでの価格表示を見て、目当ての商品が他の通信販売サイトよりも安く買えるなどと思い、商品を注文します。
    3. 商品代金の支払方法と支払後の状況
      • 本件5偽サイトのうち、偽ストウブサイトでの支払方法はクレジット決済、それ以外の偽サイトでの支払方法は個人名義の銀行口座への振込などであり、消費者は指定の方法で代金を支払います。
      • しかしながら、代金を支払ってから数日経っても商品は届きません。消費者は、サイトに表示されていたメールアドレスなどに問合せのメールを送信しますが、アドレスが無効であったり、返信がなかったりして連絡をとることができません。
      • 結局、本件5偽サイトで商品を注文した消費者に、注文した商品は届きません。
      • なお、偽ストウブサイトで商品を注文した消費者に、注文した覚えのないサングラスが外国から送られてきた事例が確認されています。

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消費者庁 「食品ロス量(平成30年度推計値)の公表」について
  • 本日、農林水産省及び環境省により、平成30年度の食品ロス量の推計値が公表されました。
  • 平成30年度の食品ロス量は600万トン(前年度612万トン)、このうち、食品関連事業者から発生する事業系食品ロス量は324万トン(同328万トン)、一般家庭から発生する家庭系食品ロス量は276万トン(同284万トン)となりました。
  • なお、数値の内訳等詳細な情報につきましては、農林水産省及び環境省のプレスリリースをご参照ください。
  • 現在、消費者庁においては「食品ロスの削減の推進に関する法律」等に基づき、関係省庁、地方自治体及び事業者等と連携して、食品ロスの削減に取り組んでいるところ、より一層の食品ロス削減のための取組を進めてまいります。

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消費者庁 公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会
▼ 公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会 報告書
▼第5回 公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会 議事要旨
  • はじめにについて
    • 「はじめに」に、改正法の成立により公益通報対応業務従事者(以下「従事者」という。)の定めや内部公益通報対応体制が事業者に求められることとなった旨が記載されているが、刑事罰付きの守秘義務が法制化されたことも大きな改正事項であり、報告書に記載した方がよいのではないか。
    • 「はじめに」の最終段落において公益通報者の保護や公益通報を通じた法令遵守の取組が一層進展することを期待したいとあるが、SDGsの観点から、社会の持続可能性に資するといった記載が必要ではないか。
    • 従業員300人以下の中小企業については体制整備が努力義務になっているが、中には自らの企業価値を高めたい企業や、取引先からの要請で体制整備を行う企業が多数あると考えている。報告書の注4にも記載のとおり、中小企業が指針に沿った対応ができるよう、消費者庁には具体的なイメージができる解説やマニュアル、規程例等の整備をお願いしたい。
  • 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置について
    • 報告書に記載されている「組織の長その他幹部」と指針に定義されている「役員」の関係がよく分からない。その他幹部は役員なのか、執行役員やそれ以上の幹部も含まれるのか分からないので、明確に定義をしておいた方がよいのではないか。
    • 利益相反の排除について、「事案に関係する者」の具体的範囲は、内部規程において明記しておくことが望ましいという表現になっているが、利益相反の範囲は事案によって異なるため、内部規程において具体的に例示しておくことが望ましいとする方がよい。
    • 顧問弁護士を内部公益通報受付窓口とする場合、利益相反が発生することは明らかであり、基本的には避けるべきと考える。仮に顧問弁護士を内部公益通報受付窓口とする場合には、当該窓口の弁護士は企業の顧問弁護士であることを告知する、トラブルになったときにどのような対応をするのか、あらかじめ事業者との間で覚書を交わしておくなどの手段を講じておかないとトラブルになりかねないと考える。
  • 公益通報者を保護する体制の整備について
    • 指針案には「労働者及び役員等」の定義が記載されていることから、報告書の10にも同様に定義を記載した方がよいのではないか。
    • 「不利益な取扱いを防ぐための措置として、」の後を「内部公益通報受付窓口において不利益な取扱いに関する相談を受け付け、それを労働者及び役員に対して教育・周知する必要がある」と修文する方がよいのではないか。
    • 内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置について
    • 従事者に対する教育については、定期的に教育を実施する旨を追記する方がよいのではないか。
    • 通報対応の実務においては、まず通報を受け付けた段階で、通報者は無視されているかもしれないと思うため、調査を行うという意思表示をするために通知を行う。是正措置が終わった後の通知に関しては、どのような情報を通報者に伝えるべきなのか検討する必要がある。そのため、通知のタイミングについて「遅滞なく」という表現が馴染まない場面もあることから、修正した方がよいのではないか。
    • 内部公益通報受付窓口の担当者以外の者(いわゆる上司等)と記載されているが、いわゆる上司等についても、窓口と同様に、遅滞なく通知をしなければならないと読める。努力義務であれば、そのとおりだと思う。しかし、内部公益通報受付窓口を経由しない公益通報については、事業者において漏れなく集約的に把握していることを前提にするのは現実的でない。よって、義務となってしまうと、その義務を果たせないおそれがある。そのため、受け付けた者が窓口であれば義務とし、上司等であれば努力義務とするなど、記載を分ける必要があるのではないか。
    • 改正法によって新しい義務が事業者に課されたため、内部統制システムの整備という観点から、指針の定めを遵守しているか内部監査を通じて的確な運営がなされているかを確認していく必要が出てくる。適切な通報者情報の秘匿が行われているか、実効性をもって監査するという観点から、公益通報者を特定させる事項が内部監査の担当者に知られてもやむを得ない場面が想定される。この点も新法第12条の正当な理由がある場合に該当する旨を報告書に加えるべきではないか。
    • 実際の運用段階では18の注27にあるように、少なくとも管理職以上の職員については、従事者として定めるかどうかは別にして、公益通報を受けた段階で守秘義務が発生し、範囲外共有を防止する必要があることを徹底させる必要があると考える。これを徹底させるためには、消費者庁において教育や広報ツールを作成する必要があると考える。
    • いずれも必要が生じた都度定める従事者について記載されているが、まずはコンプライアンス部門や総務部門、管理部門などの内部公益通報受付窓口となる部門の職員が従事者となり得るという前提を記載すべきではないか。これらの部門以外の職員を、その都度従事者として定める必要がある場合についての記載は、その後での記載としないと内部公益通報受付窓口の担当者も含めて公益通報を受け付けるたびに従事者を設置すればよいという誤解をしてしまうのではないか。
    • 内部監査同様、内部統制システムの整備という観点からは、従事者が人事異動等する場合、OJT等によって新しい担当者にノウハウを伝承していかなければいけないことが想定される。そのため、必要不可欠な範囲においてなどという形で、一定の限定をつけ、このようなケースも新法第12条の正当な理由に含まれると読めるように手当した方がよいのではないか。
    • 業務の合理化が進んだ製造業では、ごく少人数の部署が、消費者に大きな影響を及ぼし得る工程を担っているケースがある。例えば、こういったケースにおいて製品の検査データの改ざんが行われた場合、誰が通報したのかは分かってしまうことになる。典型的には、管理者一名・担当者一名で構成される職場で、管理者がデータを改ざんし、それを担当者が通報するケースが該当する。この場合、消費者への影響を極小化するためには、短期間に多人数を動員して調査や再検査が必要になるが、調査等に協力した職員には誰が通報したのか分かってしまうと考えられる。このようなケースで、当該調査等に協力した職員は、主体的に公益通報対応業務を行っているものではないのであるから、今回の報告書案の記述に沿えば、従事者として定める必要はないと整理できるものと理解した。
    • 誰が守秘義務を負っていて公益通報者が誰なのかを知っているのか把握するため、従事者間で誰が従事者なのか共有しておくことが必要と考える。
    • 公益通報者が誰かということをどの範囲に伝達したのかを確認しておく必要があり、情報共有の範囲を明確にしておく必要があると考える。

~NEW~
消費者庁 ICPEN詐欺防止月間(2021年)
  1. 「環境への配慮」に対する関心の高まり
    • 2015年、国連サミットにおいて「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals(SDGs))」が採択されました。地球環境問題への対応を始め、持続可能な社会に向けた取組の重要性が国際的に認識され、「環境への配慮」に対する関心も高まりを見せています。
    • 消費者庁が2019年度に実施した消費者意識基本調査において、「消費者として心掛けている行動」について調査したところ、「環境に配慮した商品やサービスを選択する」という行動を「心掛けている」(「かなり心掛けている」+「ある程度心掛けている」)と回答した割合は、56.9%となっており、我が国でも「環境への配慮」に関心を持つ消費者は少なくありません。
  2. 消費者の誤解を招くおそれのある環境広告
    • 2020年11月、ICPEN加盟各国において、オンライン上に掲載された、消費者の誤解を招くおそれがある環境広告について調査を実施しました。その結果、各国で調査を実施した環境広告のうち約40%が、消費者の誤解を招くおそれがあることが判明しました。
    • ICPENによると、意図的か否かを問わず、環境に配慮しているという主張そのものが曖昧、正確でない又は誇張されているなど、消費者に誤解を与えるおそれがある広告を使用し、商品・サービスを販売している事例があることが明らかになったとしています。
    • また、2021年1月、欧州委員会がEU域内で同様の環境広告に関する調査を行った際には、調査対象となった環境広告のうち約半数が、十分な根拠を欠くものであったと公表しています。
    • このように、消費者の誤解を招くおそれのある環境広告は、国際的に問題視されています。
  3. 誤解を招くおそれのある環境広告事例
    • ICPENでは、世界的に「消費者の誤解を招くおそれのある環境広告」が広がっていることを懸念し、加盟国の消費者保護当局を通じ、環境への配慮に関して誤解を招くおそれのある環境広告の事例を示して注意喚起を行っています。以下は、ICPENが紹介している誤解を招くおそれのある環境広告の事例の一部です。
      1. 個々の製品に対する環境広告の事例
        1. 環境への配慮について具体的に記載していない商品の事例
          • 「持続可能」や「環境に優しい」と表示されているが、持続可能性等に関する具体的な説明やリサイクルマーク等がなかった。
          • 「当製品にはリサイクル素材が20%多く使われています」と記載されているが、従来製品との比較か又は競合他社の製品との比較かが分からなかった。
        2. 環境に配慮している一部の側面のみを主張する商品の事例
          • 希少資源を浪費していないことを記載しているものの、代替エネルギーを多く消費しており、結果的に環境に悪影響を与えていた。
          • 環境に配慮した製品とうたっているが、実際には製造工程のみが環境に配慮されたものであり、原材料等は環境に配慮されたものではなかった。
      2. 企業全体に対する環境広告
        • 環境に配慮していることを連想させるキャッチコピー等を使用する企業の事例
          • 企業が取り組む幅広い事業のうち、一部のみでしか環境に配慮した取組を行っていないにもかかわらず、あたかも企業を挙げて環境に配慮した取組を行っているかのようなキャッチコピーを使用した。
      3. ロゴや記号を使用した環境広告
        1. 環境に配慮しているような印象を与える視覚的なロゴや記号を使用する事例
          • 環境に配慮していることを示す視覚的なロゴや記号が使用されているが、環境保護当局等の認証基準を満たすものではなかった。
          • ロゴや記号に、緑色、木や葉の絵文字等を使用し、環境面の利点がある又は環境に配慮していることが認証されているという誤った印象を与えた。
  4. 終わりに
    • 持続可能な社会の実現に向けて、消費者一人一人が、商品やサービスを購入する際に環境に配慮したものを選択することは重要です。しかしながら、環境に配慮した商品である等とうたいつつも、その環境広告には誤解が潜んでいる可能性があることも忘れてはいけません。
    • 消費者庁では、今後とも景品表示法に基づき、消費者に誤認を与えるような不当表示について厳正に対処していきます。
    • 消費者の皆様も、商品やサービスを購入する際には、広告の内容等をしっかり吟味し、十分に注意して購入しましょう。

~NEW~
厚生労働省 令和2年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表
▼令和2年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果
  • 令和2年度過重労働解消キャンペーン(11月)の間に、9,120事業場に対し監督指導を実施し、6,553事業場(全体の9%)で労働基準関係法令違反が認められた。主な法違反としては、違法な時間外労働があったものが2,807事業場、賃金不払残業があったものが478事業場、過重労働による健康障害防止措置が未実施のものが1,829事業場であった。
  • 監督指導を実施した事業場のうち、3,046事業場に対して、長時間労働を行った労働者に対する医師による面接指導等の過重労働による健康障害防止措置を講じるよう指導した。
  • 監督指導を実施した事業場のうち、1,528事業場に対して、労働時間の把握が不適正であるため、厚生労働省で定める「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(以下「労働時間適正把握ガイドライン」という。)に適合するよう指導した。
  • 監督指導を実施した結果、違法な時間外労働があった2,807事業場において、時間外・休日労働が最長の者を確認したところ、640事業場で1か月80時間を、うち341事業場で1か月100時間を、うち59事業場で1か月150時間を、うち10事業場で1か月200時間を超えていた。
  • 監督指導事例
    1. 事例1(小売業)
      • 各種情報から時間外・休日労働が1か月当たり80時間を超えていると考えられる大企業の事業場に対し、立入調査を実施した。
      • 労働者からの自己申告による労働時間と、業務で使用するパソコンのログ時間に乖離が認められ、事業場に実態調査を行わせた結果、割増賃金の未払いが確認された。
      • 労働者3名について、1か月80時間を超える時間外・休日労働が認められ、そのうち2名については、36協定で定めた上限時間(特別条項月90時間)を超える違法な時間外・休日労働(最長月104時間)が認められたほか、特別条項に定められた特別延長時間まで労働時間を延長できる手続きが適正に行われていなかった。
      • 労働基準監督署の対応
        • 36協定で定める上限時間を超えて時間外・休日労働を行わせたことについて是正勧告(労働基準法第32条違反)
        • 特別条項に定められた特別延長時間まで労働時間を延長できる手続きを行わず特別条項により時間外労働をさせており、特別条項の不適切運用について是正勧告(労働基準法第32条違反)
        • 時間外・休日労働を月80時間以内とするための具体的方策を検討・実施するよう指導
        • 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に基づき、改善に向けた方策を講ずるよう指導
    2. 事例3(派遣業)
      • 若者の「使い捨て」が疑われる中小企業の事業場に対し、立入調査を実施した。
      • 労働者について、特別条項に定められた特別延長時間まで労働時間を延長できる手続きが適正に行われていない状態で、36協定で定めた上限時間を超える違法な時間外・休日労働が認められた。
      • 1年以内に5日間以上の年次有給休暇を取得させていなかった。
      • 心理的な負担の程度を把握するためのストレスチェックを実施していなかった。
      • 労働基準監督署の対応
        • 特別条項に定められた特別延長時間まで労働時間を延長できる手続きを行わず特別条項により時間外労働をさせており、特別条項の不適切運用について是正勧告(労働基準法第32条違反)
        • 時間外・休日労働を月45時間以内とするための具体的方策を検討・実施するよう指導
        • 年5日以上の年次有給休暇を取得させていないことについて是正勧告(労働基準法第39条第7項違反)
        • 1年以内ごとに1回のストレスチェックを実施していないことについて是正勧告(労働安全衛生法第66条の10違反)
  • 企業が実施した長時間労働削減のための自主的な取組事例
    1. 事例1(業種 一般貨物自動車運送業)(労働者 約190名)
      • 時間外労働削減:人型のAIロボット(健康状態、アルコール、運行指示などの点呼とその記録を作成)や高圧洗浄機の導入による業務のIT化・機械化、自動車運転者の拘束時間が長くならないよう、荷主に対して必要に応じて運行改善の要請や契約の見直しや、荷下ろし後に行っていた仕分け作業を「仕分け専門員」の配置による業務分担化
      • 年次有給休暇の取得促進:会議の際に、取得状況が低調な者に対して積極的な取得を促すとともに、確実な取得に向けて労使個別面談による計画的なシフト調整の実施
      • 働きやすい環境づくり:「養育手当」を充実させ、子ども一人目は1万円、2人目は2万円、3人目は3万円を毎月支給、時間外労働が減少しても賃金額が減少しないように賃金形態を改定したことにより全社平均で賃金額が5%アップ
      • 取り組みの結果
        • 時間外労働の削減 月80時間超労働者数 平成28年最大28人 → 令和元年最大5人
        • 年次有給休暇取得 平成28年平均4日 → 令和元年平均5.8日
        • 入社3年以内の離職率 平成28年1% → 令和元年42.0%
    2. 事例3(業建設業)(労働者 約90名)
      • 時間外労働の削減:ドローンによる測量や重機の無人操縦、本社と現場の会議をWEB化、現場の点検報告書をスマートフォン端末で直ちに作成できるアプリを導入などICTの活用、休前日をノー残業デーと定め、年間休日カレンダーを発注者と共有
      • 年次有給休暇の取得促進:GWや年末年始などを活用し年5日の計画的付与や時間単位年休の導入
      • 働きやすい環境づくり:子育て支援金として、第1子と第2子に30万円、第3子の100万円の誕生祝い金制度を創設
      • 取り組みの結果
        • 時間外労働の削減(現業部門) ここ数年の月平均所定外労働時間は約17時間台で推移し(令和元年度5時間)、時間外労働が恒常的に減少
        • 年次有給休暇取得 平成28年 35% → 令和元年 52%
        • 育児休業取得率14日以上(平成28年~令和元年)女性100%男性29%
        • 育児による離職 ここ20年間離職者0人 取組の結果

~NEW~
厚生労働省 第5回 大麻等の薬物対策のあり方検討会
▼外部有識者資料1
  • 保健衛生上の危害を防止した上での日本の麻(大麻草)の伝統保護についてのお願い
    • 元来乱用とは無縁なわが国の佳き麻(大麻草)の伝統を守り発展させることを願い、粛々と栽培を続けています。いわゆるマリファナなどの乱用には当然のことながら反対するとともに、日本の麻文化がそれらと混同されて語られる場合があることに心を痛めています。
    • わが国在来の大麻草は、遺伝的にTHCの含有率が低く、乱用される可能性が少ない品種ともいわれています。
    • このような難しい状況を改善し、伝統文化を支え循環型の資源としても有望な一般作物としての日本の大麻草と、その正当な栽培者並びに生産・加工技術を守り発展させるため、以下の要望をいたします。
      1. THCの含有率に基づいた基準を
        • 有害成分の正体であるTHCの含有率に基づいた基準を定め、日本の麻栽培を保護しつつ乱用を防止する体制構築がなされるよう提言をお願いします。また、現在事実上新規の栽培免許の取得は不可能な状況ですが、このままでは日本の麻文化は近い将来滅びます。新規の栽培者で問題になるのは乱用目的の人物の紛れ込みです。それを防ぐため、マリファナ等の害や、その蔓延防止の必要性を理解しているかなどを許可基準の一つとしていただくよう働きかけをお願いします。
      2. 薬物としての大麻をマリファナ等で統一を
        • 戦前においては、有毒な外国の大麻を印度大麻草などと呼び痲薬に指定し、日本の麻は普通の農作物と区別して考えていました。無毒な大麻と有毒な大麻のイメージを切り離すためマスコミなどにも依頼して乱用薬物としての大麻報道はマリファナ等として統一して表記するようにしてください。
      3. 大麻取締法の目的の明確化
        • 「大麻取締法」の目的は本来、乱用を防ぎ一般産業としての大麻草を守ることだったはずです。しかし目的が明記されていないことや、最も防ぎたい乱用目的の使用について罰則が定められていないことが誤ったメッセージとなり、乱用拡大を助長しているとも考えられます。法の目的を明記すると共に乱用目的の使用が罪となるよう検討してください。
      4. 乱用防止キャンペーン
        • 正当な目的をもった栽培者と厚生労働省の皆様が連携して乱用防止キャンペーンを行うなど、両者が協力し乱用防止と日本の麻の保護に取り組む施策がなされるよう働きかけをお願いします。
      5. 質の低い情報から若者と日本の佳き伝統を守る
        • 近年、若者の大麻乱用が増えていることに危機感をもっています。その原因の一つが、一部の人々が、日本の麻の歴史の中に乱用が含まれていたかのように語り、大麻は安全などという偽りの情報を拡散していることだと思われます。このような誤った情報は日本の伝統文化への大変な侮辱です。先にも述べましたが日本の麻文化は乱用とは無縁です。そして薬物乱用に嫌悪感を持ち、それを悪ととらえる感性こそ古来より育まれてきた日本の佳き伝統です。それは、現代の規制薬物の生涯経験率の低さに引き継がれていると承知しています。
        • 偽りの情報の拡散をくい止め、いかにその悪影響を日本社会から排除するか真摯にご議論いただきますようお願いいたします。
▼外部有識者資料2
  • 医療ガバナンス学会(2021年2月22日)037大麻の医療目的使用を妨げるマリファナ解禁論より
    • 睡眠薬にしろ、痛み止めにしろ、医療目的のものを目的外に使ってはいけないのは当たり前ですが、大麻の場合それを理解できず「薬になるのだから安全、健康に良い」と解釈する残念な層が一部に存在するため大麻を医療目的に使用することをややこしくしています。
    • そのほか、「天然のものだから体に優しい」とか、「もともと体内にあるものだから安心」などという合理的とは言い難い理由で害がないかのように語ったり、あるいは、大麻規制の歴史をほじくり返して陰謀論を仕立て上げ、マリファナ解禁論が正義であるかのように喧伝したりする人までいます。
    • また、深刻な薬物禍に苦しむ欧米の一部の国がとっている「ハームリダクション」つまり、「現実に即した薬物危機の低減政策」の一環で行うマリファナへの寛容化を日本に当てはめるのも的外れです。もちろん、依存症になってしまった患者への治療方針など学ぶべき点は多いことは認めます。しかしそれ以前に、我が国は規制薬物の乱用が格段に少ない薬物禍から守られた社会であることを誇りとして、マリファナ等の蔓延防止に最善を尽くすことが肝要なのではないでしょうか。予防に勝る治療はないのですから。
  • 害が目立たないことは害が少ないことを意味しない
▼事務局資料2
  • 医師の麻薬中毒者届出義務と守秘義務の関係
    1. 医師の届出義務
      • 医師が麻薬中毒者と診断したときは届け出なければならないと規定。
    2. 医師の守秘義務
      • 医師が医療を提供する際に知り得た患者に関する秘密を正当な理由なく他に漏洩してはならないと規定。
    3. 届出は麻薬及び向精神薬取締法に規定された義務であり、同法に基づき届出を行ったとしても、正当な理由に該当し、医師の守秘義務違反を問われることはない。
      • 届出に関しては、法的事項であり医師の裁量の余地はない。
  • 米国における大麻の規制について
    • 1996年、カルフォルニアで、米国の州で最初のMMLs(医療用大麻法)が成立。
    • 2021年4月5日時点までに、36州及びコロンビア特別区(C.)で大麻の医療目的使用を合法とするMMLsが成立。
    • MMLsが運用されている州では、州の定めた手続きを行って患者登録されることが必須となっている。
    • MMLsが導入されていない14州のうち11州に限り、大麻成分の1つであるCBDのみ医療目的での使用を認めている。
    • アイダホ州、ネブラスカ州及びカンザス州においては、大麻の使用を全面的に禁止している。
    • 2012年、コロラド州とワシントン州で、嗜好品としての大麻使用が住民投票を経て合法化。その後、2021年4月5日時点で、17州及びC.においてRMLs(嗜好用大麻法)が可決され、医学的な正当性や特別な許可を必要とせずに、大麻を所持、栽培又は使用することが可能となった。
    • RMLsが運用されている州では、医療目的で大麻を使用したい人のために、MMLsも独立して運用されている。
  • カナダにおける大麻合法化後の大麻使用の推移
    • 2018年第1四半期
      • カナダ人の14%近く(女性の2%、男性の15.8%)が、過去3か月間に大麻(医療目的の大麻製品を含む)を使用したことがあると報告。
      • 経験率が最も高かったのは25~34歳で26%、次いで15~24歳で23%。
    • 2019年
      • 過去3か月間の使用経験率は5%に上昇し、2019年第3四半期(17.1%)までその水準に近い状態が続いた。
      • 過去3か月間の大麻使用の経験率がほとんどの年齢層で上昇した一方で、最も顕著な増加が見られたのは、65歳以上で、2018年と比較して2倍近くとなった。
  • ウルグアイにおける大麻合法化後の大麻使用の推移
    • ウルグアイでは、2013年12月13日に、非医療用を含む様々な目的のための大麻の栽培、生産、調剤、使用を規制する法律(法律第172号)を承認した。ウルグアイ市民または18歳以上の永住権を持つ外国人は、法律に基づき、国立大麻規制管理研究所に登録し、(a)認可された薬局での購入、(b)クラブへの入会、(c)国内での栽培の3つの選択肢の中から1つを選択することで、医療目的以外の目的で大麻を入手することができるようになった。
    • ウルグアイの薬物使用に関する2018年の調査では、過去1か月間に大麻を使用したことがある人は男性の約12%、女性の約8%と推定され、15~65歳の人口の過去1か月間の経験率は合計で8.9%、約15万8000人の使用者がいることが分かった。これは、2014年以降、同期間に、過去1年間の大麻使用量が50%以上増加し、過去1か月間の大麻使用量が3分の1以上増加したことを反映している。
    • 2019年、大麻使用の過去1か月の経験率が最も高かったのは19~25歳の若年層(8%)で、次いで26~35歳層(16.4%)であった。
    • 大麻を日常的またはほぼ日常的に使用していると推定される人は約25,500人で、これは過去1年間に大麻の使用を報告した人の9%(男性13.1%、女性5.2%)であり、正規の大麻使用者の3分の1以上は依存性があると考えられた。
  • 米国における大麻合法化後の大麻使用の推移
    • コロラド州とワシントン州は、大麻の非医療目的の使用が合法化される前においても、大麻使用の経験率が全国平均よりも高かった。 ※両州とも2012年に米国で初めて非医療用大麻を合法化
    • 2009年以降、コロラド州及びワシントン州の18歳以上の成人の大麻使用経験率は、全国平均よりもはるかに大幅に増加している(コロラド州では約86%、ワシントン州では2倍以上、全国全体では50%増加)。これは、大麻の非医療目的の使用を合法化した他の州にも当てはまる。
    • 2012-2013年には、コロラド州で12歳以上の人口の6%が日常的またはほぼ日常的に利用していると報告しており、全国では約3%であった。
    • 過去の経験率は18-25歳で引き続き高く、26歳以上の経験率は両州とも2008/09年から2倍以上に増加している。
  • 薬物犯罪における起訴・不起訴人員等の推移
    • 覚せい剤取締法
      • 起訴人員:平成12年以降減少傾向にあり、令和元年(9,942人)は、平成12年(2万4,048人)の約4割の水準。
      • 不起訴人員:平成12年以降おおむね2,000人台で推移していたが、18年からは3,000人台で推移している。
      • 起訴率:平成14年に90%を下回った後緩やかな低下傾向が見られるものの、75%以上の比較的高い水準で推移。
      • 起訴猶予率:4~9%台とおおむね横ばいで推移。
    • 大麻取締法
      • 起訴人員:平成12年から21年(2,484人)にかけて増加傾向を示した後、翌年から減少に転じたが、26年から毎年増加している。
      • 不起訴人員:平成12年以降増加傾向にあり、令和元年(2,795人)は平成12年(488人)の約7倍。
      • 起訴率:平成23年までは50%台後半から70%台前半で推移していたが、24年以降は50%前後で推移。
      • 起訴猶予率:21~37%台で増減を繰り返しながら推移。
    • 麻薬及び向精神薬取締法
      • 起訴人員:平成12年以降増加傾向にあり、19年には888人に達したが、その後減少傾向に転じ、27年からは500人前後で推移している。
      • 不起訴人員:平成26年以降それほど大きな変動はなく、300人台後半から500人台前半で推移している。
      • 起訴率:平成12年の7%から26年の40.8%まで低下傾向にあったが、近年は50%台で推移。
      • 起訴猶予率:10~32%台で増減を繰り返しながら推移。
  • 令和元年における薬物犯罪に係る保護観察の付かない全部執行猶予判決の割合
    • 覚醒剤取締法:33.5%
    • 大麻取締法:82.3%
    • 麻薬及び向精神薬取締法:77.5%
  • 薬物事犯における少年保護事件の処分
    • 覚醒剤取締法違反では、少年院送致が45人(6%)と最も多く、次いで、保護観察24人(27.0%)、検察官送致(刑事処分相当)及び同(年齢超過)各7人(それぞれ7.9%)の順であった。他方、麻薬取締法・大麻取締法違反では、保護観察が271人(61.9%)と最も多く、次いで、少年院送致89人(20.3%)、審判不開始31人(7.1%)の順であり、検察官致 (刑事処分相当)は3人(0.7%)であった。
    • 覚醒剤取締法、麻薬取締法・大麻取締法及び毒物及び劇物取締法の各違反のいずれについても、都道府県知事・児童相談所長送致はいなかった。
▼事務局資料3
  • 薬物乱用防止デジタル広報啓発事業(新規) 現状・課題
    • 第五次薬物乱用防止五か年戦略(平成30年8月薬物乱用対策推進会議)において、「目標1 青少年を中心とした広報・啓発を通じた国民全体の規範意識の向上による薬物乱用未然防止」が掲げられている。
    • 大麻事犯について、平成31年・令和1年の検挙者人員は6年連続で増加し、過去最多(4,570人)を更新した。検挙人員の約6割が30歳未満であり、特に若年層における乱用が危惧される。
    • スマートフォン等の普及により、手軽にインターネット、特にSNS等を利用して情報共有が容易になっており、乱用される薬物の取引形態が多様化・巧妙化している。
    • デジタルツールによる情報収集に長けた現代の若年層に対して、新たな広報啓発が必要となっている。
    • 令和2年度に計画していた集会型の啓発運動・大会が新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、相次いで中止となった。
  • 薬物事犯検挙人員の推移(速報値)
    • 薬物事犯全体の検挙人員は、昨年より増加し、過去10年で最多
    • 大麻事犯の検挙人員は、7年連続で増加し、過去最多を更新
    • 麻薬事犯の検挙人員は、過去10年で最多
    • 大麻事犯における30歳未満の検挙人員は、7年連続で増加
    • 大麻事犯の検挙人員のうち、30歳未満が占める割合は0%
    • 大麻事犯における20歳未満の検挙人員は、6年連続で増加
    • 30歳未満の検挙人員のうち20歳未満が占める割合は0%
▼事務局資料4
  • 臨床医学からどのような健康被害の報告があるのかということが大事であるが、大麻に関する臨床医学的な研究は非常に少なく、また、その結果を見てみると、断定的なことが言いづらい。日本国内で見ると、研究成果は少なく、我が国の精神科医は大麻の健康被害や精神障害に関して十分な知見はない状況であるから、知見を集めて、なぜ大麻を規制しなければならないのかということを確認しながら進めていくことが必要である。
  • 長期間使った場合、THCには精神依存と身体依存の双方の危険性があるということが報告されており、特にTHCの濃度が高い製品を使うことは、依存に陥るリスクが極めて高いということが証明されている。
  • THCを長期間使用していく中で、いわゆる認知機能の変化ということで、学習、記憶、判断力に影響があるということが諸外国の報告の中で明らかになっている。
  • 大麻ワックスや大麻オイルのような製品が近年出回ってきている背景には、乾燥大麻の中に含まれるTHCの濃度が増え、THC自体を抽出することが容易になってきており、大麻の性質が変わってきていることがある。
  • 2000年ぐらいまでTHC濃度は3~4%で推移していたが、その後18年間にわたって急激に含有量が増えてきたという印象を受ける。
  • THCの濃度が増加している件について、日本では繊維に利用する場合やCBDを利用する場合、THCの濃度を高める必要はないように思われるが、嗜好目的で使うニーズが海外にあり、それに応じて効率的にTHCが取れるように品種改良がされ、違法な栽培や販売につながっているのではないか。
  • 若い年代で大麻を使い始めることによって依存症になるリスクが上がり、13歳から18歳までに使い始めた場合は、22歳から26歳までに使い始めた場合にくらべて5倍から7倍依存症になるリスクが高い。
  • 17歳以前に大麻を使い始めた場合、大麻の使用頻度が上がるにつれ、28~30歳時点で依存症として診断されるリスクが量依存的に増えていく。
  • 大麻の使用による青少年期の問題として、高校を卒業できなくなる、単位を取得できなくなるリスクが上がり、ほかの違法薬物を使うリスク、自殺の企図といったリスクも、大麻の使用頻度が増えると同時に増えていく。
  • 嗜好用大麻の合法化が進んでいるというのは限られた国のことであり、「世界の潮流はこうだ」と言われても、必ずしも正確ではない。それが、間違った形で伝わっていき、その結果、間違った判断がまた一般に広がることになる。
  • 欧米の規制の仕方などを参考に議論すべきではあるが、違法薬物の生涯経験率が、欧米は20~40%台であるのと比べて日本は8%と極端に低いため、どういう形で参考にすることが適切なのか不明である。
  • 日本の違法薬物の生涯経験率の8%は最低値であって、真の値はもっと高いはずである
  • 大麻について規制緩和が進んでいる海外においても、年齢制限が課せられていることは非常に重要で、若年者が使うべきではないというメッセージになっている。
  • 日本政府は、統治下の台湾において、あへんの漸禁政策を講じたが、収益が予想以上に大きかったことから、中毒者を減らすといいながら、経済的な利益を追求していったという事例がある。昨今の大麻を嗜好品として認めている欧米の流れをみると、その乱用が広まり過ぎているので何らかの対策をと言いながら、台湾の事例と同様に政府が大麻を一元化することによる経済的な利益を期待してしまっている印象を受ける。
  • カナダにおいて、若者を大麻から遠ざけるために合法化したにもかかわらず、結局は若者に蔓延してしまっているという話も聞く。
  • アメリカでは、違法薬物の生涯経験率が4割以上であり、大麻を嗜好品として使用していく方がよいのではないかという流れがある。
  • 大麻を合法化したことで、交通事故が増えたり、大麻製品の使用による緊急搬送が増えるということも確認されている。
  • 大麻医薬品について、法的な枠組みが決められると、逆に興味本位で使われる人も少なくなり、罰則が設けられることにより使用して良い悪いという白黒がはっきりするのではないか。
  • 薬物が合法化されたことでスティグマが減り、医療関係者等にアクセスしやすい状況ができたという報告もあり、全てがダメとすると、ヘルプのサインが出しづらくなっていくケースも生まれてくるのではないか。
  • 大麻取締法に使用罪がないことによって、使用しても罪にならないという誤解が広まっていることも、大麻の使用が増えている一因ではないか。
  • 立法事実を考えたとき、大麻の使用罪がないことを知っているという人は多い印象を受けるが、使う理由になったのは5%で、ハードルが下がったというのは15%であり、意外と低い印象を受けるので、この辺りをどのように考えるか議論したい。
  • 大麻について、使用罪をつくる。ただし、初犯の場合には前科をつけない。初犯の使用犯が出たときは、精神保健福祉センターの治療プログラムを受けなさいとして、司法の今までの流れとは違って、まずは治療的に対応する道を義務付ける。しかもこれを前科にするのではない。こうした考え方は現実的に必要なのではないか。
  • 薬物が合法化されれば組織犯罪を抑え込めるといったことは、実際そうではないのだと思った。
  • 薬物の乱用や再乱用の防止については、啓発活動や社会復帰支援といった施策を充実させていくとともに、薬物を使用せざるを得ない社会状況への対応ということも含め、幅広い観点から検討していく問題である。
  • 最初の逮捕は治療のきっかけになる可能性があるが、その後の逮捕は薬物の問題ではなく、社会から排除されることにより、回復が難しくなり、薬物がやめにくくなっている。
  • 若年で大麻を使い始めた人、大麻の使用頻度が高い人は依存症になるリスクが高くなるということが報告されているが、大麻を使用した子たちが大麻だけではなく、交友関係や、家庭環境に様々な複雑な問題を抱えていることから、このような青少年への支援についても議論して欲しい。
  • 違法薬物を使用して逮捕された方は、孤立化が進んだり、それにより薬物への依存がより進んだりして、社会的な資源とのつながりというものがつくれない状態にまで陥ってしまうことがある。
  • 処罰より治療を選べる仕組みが必要であり、社会の中で包摂された環境で、薬物事犯の方が逮捕されたとしても生活を続けていけることが、持続可能で、誰一人取り残されない社会と感じている。
  • 規制強化や取締りは大事であるが、一番大事なのは、違法化しても犯罪を犯すことをいとわず使ってしまう依存症の方を治療すること、回復支援すること、薬物を欲しがる人を減らすことである。
  • 薬物事犯の当事者の方たちが、社会全体に広がるスティグマを内面化させて、自分自身に対するスティグマを持っている。これが医療へのアクセスを悪くしたり、治療の中断を引き起こしている。規制を増やすことよりも、治療につながる人を増やすことこそが真なる保健政策ではないか。
  • 日本では薬物事犯は起訴されても、多くの事犯が全部執行猶予となり、治療、社会復帰の観点が非常に弱いため、再乱用につながっていることから、どのように刑事手続から治療や社会復帰につなげていくかが課題である。
  • 薬物の再使用は1つの大きな契機と捉えている。本人が薬物をもう一度やめたいと思うタイミングでもあるし、また治療から外れてしまうタイミングでもある。そのため、本人が薬物を使ったということを言えることは大切ではないかと思う。
  • 大麻の有害性や悪影響についての発信が圧倒的に足りない。若者に蔓延している現状を何とかしたいのであれば、データに基づく説得力のある情報を発信していくべき。
  • 大麻の情報提供には偏りがあり、国民は大麻イコール麻薬である。大麻には産業用大麻、医療用大麻、食品用の大麻、嗜好品として規制されているTHCの大麻があり、すべて同じように国民の人が思っているのであれば、情報が正確に発信できてないのではないか。

~NEW~
厚生労働省 第4回 大麻等の薬物対策のあり方検討会
▼資料1
  • 麻薬等の薬物の中には、適正に使用されることにより医療上有用であることが知られており、医薬品として用いられている薬物もある。これらの薬物を、医療用麻薬、医薬品である覚醒剤原料等と称している
  • 麻薬等の薬物の中には、適正に使用されることにより医療上有用であることが知られており、医薬品として用いられている薬物もある。これらの薬物を、医療用麻薬、医薬品である覚醒剤原料等と称している。
  • 処方箋医薬品の中には、疾病の診断が困難である、重篤な副作用の早期発見が求められる、不適切使用・不正流通を防ぐ等の観点から、承認条件により専門医等による処方等が求められている医薬品がある。
  • コンサータ錠の場合、医師・薬局・患者を登録することにより、医薬品の安全性を確保するとともに、不正流通が起きないような管理体制が構築されている。
  • 麻薬は、現代の医療において非常に有用で不可欠:適正使用/一方、乱用された場合、社会への多大な悪影響を及ぼす:不適正使用(乱用)
  • 麻薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡、譲受、所持等の一切の取扱いについて免許又は許可により禁止の解除を行っている。麻薬の流通を限定し、更にその適正使用を期するために、施用の制限、管理義務、保管義務、記録義務等を課している。麻薬の取扱いを医療上又は学術研究上に限定している。
  • 2017年、全米で薬物過剰摂取により70,237人死亡、うち47,600人がオピオイドの過剰摂取により死亡(8%)→同年10月大統領による「公衆衛生上の非常事態宣言」
    • 各省庁に対して優先的にオピオイド対策に資金の振り分け
    • 専門家が少ない地域への遠隔医療サービス
    • 常用性の弱い鎮痛剤の開発や普及に取り組む
    • 違法なオピオイド系麻薬の流入を防ぐための国境対策 等
    • FDA(米国医薬品食品局)は処方鎮痛薬の製薬企業に対して、処方医を含めた医療従事者へのトレーニングの提供及び乱用防止の援助を求める。また、高リスクの鎮痛剤を直ちに市場から撤退させることを要求。
    • HHS(米国保険福祉省)は、予防治療活動、患者のデータ収集、処方医への研修、抗オピオイド薬の配布、新たな治療法の検討の強化。
    • CDC(米国疾病予防管理センター)は、鎮痛剤乱用の危険に係る処方箋認知キャンペーンを開始。
  • 2007(平成19)年に、リタリン錠(メチルフェニデート塩酸塩)の不正処方・流通が摘発されるなど、大きくマスメディア等でも取り上げられ、社会問題化。2018(平成30)年1月、同一の有効成分であるコンサータ錠を不正に譲渡した容疑で医師が逮捕。2019(令和元)年9月、医師登録の更新制や患者登録などを追加で導入するなど、コンサータ錠の流通管理の更なる強化が製造販売業者により実施。
  • 医療関係者による向精神薬不正譲渡事件
    • 都内の男性開業医が、向精神薬「マジンドール(商品名サノレックス錠)」合計18,000錠を、営利の目的で、3人の顧客(中国人2名、帰化日本人1名)に対して不正に譲渡(平成27年10月) →懲役6年6月、罰金400万円
    • 神戸市の中国籍の内科医が、マイスリーやアモバン等の向精神薬約800錠を知人の男女に不正に転売し、さらにその向精神薬が同男女から神戸市内の薬局に転売(平成28年6月) →懲役3年執行猶予4年罰金30万円
    • 福岡市の精神科院長が、5年半にわたり、診察したように偽装して処方箋を出し、薬局から入手した向精神薬(睡眠導入剤)約16種類計12万錠を東京都内の知人に郵送、診療報酬を不正請求(平成23年6月) →保険医登録5年間取消し処分
    • 東京都の看護師が偽造した処方せんを用いて近隣の薬局から向精神薬マイスリー約300錠、ロヒプノール約200錠を詐取した事案により書類送致。(平成28年1月) →略式命令起訴/罰金20万円
  • 向精神薬の詐取は、事故届の対象の1つであるが、偽造処方箋による向精神薬の詐取は、増減を繰り返しつつ未だ少なくない。偽造処方箋は、カラーコピー、パソコン等により偽造されたものが多く、被害品目はフルニトラゼパム、トリアゾラム、ゾルピデム、ブロチゾラム、エチゾラムを含むものが多かった(平成30年)。
▼資料2
  • オピオイドを使うと依存・中毒になる。
    • 身体的依存:薬の長期投与に対する薬理学的な正常反応であり、漸減法により中止すれば臨床的な問題は起こらない。
    • 精神的依存:基礎実験および多くの臨床試験から、痛みのある状態でオピオイドを投与しても精神的依存は起こらないことが実証されている。
  • オピオイドを使うと命が短くなる。
    • まったくの誤りであり、オピオイドの投与によって痛みが除去された患者は、よく眠れ、よく食べられ、よく考えられるようになるので、むしろQOL(生活の質)が著しく改善する。
  • 医療用麻薬の流通管理における一般の医療用医薬品との違い
    • 流通は一方通行が原則でありすべて麻薬の免許を持った業態のもと譲受証、譲渡証の交換で取引される。(一方通行)
    • 流通において製造番号の他に製品番号でのシリアル管理が一般的である。
    • 医師であっても麻薬施用者免許がないと患者に処方・交付できない。
  • 医療用麻薬の製造・流通と適正使用
    • 医療用麻薬は製造・流通・医療現場等で麻向法による規制を受け厳格に管理されている。
    • 日本に於いて医療用麻薬における乱用の報告は諸外国に比べ極めて少ない。
    • 一方で医療用麻薬に関する誤解・偏見があり必要とする患者に必要とする量が適正に使用されていないのが現状である。
▼資料3
  • 日本が世界に誇る国民皆保険制度は今後も守り続けてゆきたい観点からも、太組班研究はいわゆる医療大麻論ではない
  • 「大麻抽出成分医薬品」というテクニカルタームを使用して、誤解ないよう議論をすすめたい
  • 無事故で治験を執り行い、一刻も早く必要な薬剤を必要とする患者さんにお届けしたい

~NEW~
厚生労働省 第32回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年4月27日)
▼資料1 直近の感染状況の評価等
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数は、報告日ベースでは、先週今週比は低下の動きが見られるものの、増加が続いており、直近の1週間では10万人あたり27人となっている。関西圏、首都圏、中京圏のほか多くの自治体で感染者の増加が見られている。新規感染者数の増加に伴い、重症者数も急速に増加しており、死亡者も増加に転じている。今後、高齢者層への感染の波及が進むと、重症者数がさらに増加する可能性が高い。
    • 実効再生産数:全国的には、2月下旬以降1を超えており、直近(4/10時点)で1.10となっている。4/11時点で宮城、沖縄は1を下回っているが、1都3県、愛知、大阪・兵庫では1を上回る水準となっている。
    • 影響が懸念される変異株(VOC)の割合が、関西(大阪、京都、兵庫)では、8割程度の高い水準が継続しており、従来株から置き換わったと推定される。東京でも4割程度、愛知で6割程度など他の地域でも割合が上昇傾向にあり、今後、全国的に置き換わっていくことが予想される。現段階では、15歳未満で明らかな感染拡大の傾向は見られておらず、今般の拡大に際しても、小児の症例数が顕著に多いとは認められない。
    • 大阪では、40代以上の重症化率が高くなっているとの指摘もあるが、変異株割合の上昇や軽症者が診断されなくなっているのではないかという可能性があり、引き続き注視が必要である。
  • 感染状況の分析【地域の動向等】 ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値
    1. 関西圏
      • 特に、大阪、兵庫、奈良では、医療提供体制や公衆衛生体制の非常に厳しい状況が継続。救急搬送の困難事例も増えており、また、一般医療を制限せざるを得ない状況であり、必要な医療を受けられる体制を守るためには、新規感染者数を減少させることが必須。
      • 大阪、兵庫、京都、奈良では20-30代を中心に全年齢層で新規感染者数が高い水準。大阪では、まん延防止等重点措置の開始から3週間が経過し、4月25日より再度緊急事態措置が適用された。繁華街の日中および夜間の滞留人口は減少し、前回の緊急事態宣言時に近い状況。先週今週比の低下は継続。新規感染者数は高止まりが見られるが、約88と非常に高い水準。今後も入院患者数、重症者数は更なる増加が予想される(40代、50代の重症者の割合も上昇)。周辺各府県でも概ね新規感染者数の増加傾向が続き、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀では、それぞれ約64、38、49、26、23となっている(滋賀は先週今週比1以上が2週間以上継続)。
      • 大阪では、感染経路不明割合が6割を超えているが、高齢者施設等のほか家庭内、職場、部活やサークル活動などでの感染が見られている。
    2. 首都圏(1都3県)
      • 東京では、まん延防止等重点措置の開始から2週間が経過し、4月25日より再度緊急事態措置が適用された。夜間滞留人口は減少に転じているものの下げ止まり傾向で、前回の緊急事態宣言時には及ばない状況。20-50代の感染拡大により、全体でも感染者数の増加が継続し、約37となっている。先週今週比も1以上が1ヶ月以上継続。地域的には都心を中心に周辺にも広がりが継続しており、感染が減少に転じるか注視していくことが必要。
      • 東京では、飲食店での感染が継続し、施設、部活やサークル活動、職場などでの感染が見られている。宿泊療養、自宅療養、入院調整中の人数が増加し始めており、今後の医療提供体制への負荷の増大が懸念される。
      • 埼玉、千葉、神奈川でも、先週今週比の値は低下しているものの、新規感染者数の増加が継続。まん延防止措置の効果が現れるまで、引き続き感染者数の増加が続くことが予測される。
    3. 中京圏
      • 愛知では、20-30代を中心として、60才代以下のほぼ全世代で新規感染者数の増加が継続し、約24となっている。名古屋市では、30-50代を中心にほぼ全年齢層で増加し、高齢者施設、部活やサークル活動、職場、外国人コミュニティなどでの感染が見られている。
      • 三重、岐阜でも感染者の増加が継続し、それぞれ約21、14となっており、三重は先週今週比1以上が2週間以上継続。
      • 愛知では、変異株(VOC)割合も約6割となっており、変異株による散発例やクラスターが多発している。夜間滞留人口は減少に転じているが、引き続き、感染拡大の継続が懸念される。
    4. その他まん延防止等重点措置地域(宮城、沖縄)
      • 宮城では、新規感染者数の減少傾向が継続し、約13となっている。20時までの人流は増加傾向にあり、今後の動向には注意が必要。
      • 沖縄では、新規感染者数は、4月半ば以降減少に転じているものの、約44と引き続き高水準。20-30代は減少傾向であるが、70代以上で増加しており、入院者数は増加が継続。
    5. 上記以外の地域
      • 福岡では、夜間滞留人口が減少に転じたものの、新規感染者数が4月中旬以降20-30代を中心として急速に増加しており、約34。先週今週比も2を超えている。佐賀、長崎、熊本、大分でも4月中旬から下旬以降、急速な増加が見られ、それぞれ約22、14、16、26(福岡、佐賀、熊本、大分は先週今週比1以上が2週間以上継続)。九州全体での感染拡大の継続や急拡大が懸念される。
      • その他の地域でも、クラスターの発生等により感染者数が急速に増加する地域や継続的に増加が続いている地域がある。北海道、青森、福島、茨城、群馬、新潟、富山、石川、福井、岡山、山口、徳島、香川、愛媛では増加から高止まりで新規感染者数が10を超えており、特に、北海道、茨城、石川、福井、岡山、徳島、愛媛では新規感染者数が18、15、17、15、21、34、18と高い水準となっている(北海道、茨城、石川、岡山、徳島は先週今週比1以上が2週間以上継続)。
  • 必要な対策
    • 緊急事態宣言が発令されたが、これに伴う取組により、ゴールデンウィークの期間に感染を拡大させず、この機会を捉えて感染を抑える必要がある。このため、緊急事態措置区域とされた地域(東京、大阪、京都、兵庫)、及びまん延防止等重点措置区域とされた地域(宮城、埼玉、千葉、神奈川、愛知、愛媛、沖縄)では、同措置の適用に当たって講ずべきとされた取組を着実に行うとともに、効果を踏まえて、今後の対策を検討していくことが求められる。
    • その他の感染が増加している地域でも、感染状況を注視し、必要な感染抑制のための取組を、各自治体において速やかに実施していくことが必要。その上で、更なる感染拡大に対応するための医療提供体制や公衆衛生体制を確保し、さらに国からも必要な支援を行うことが求められる。
    • 20-30代を中心とした行動が活発な現役世代における感染拡大の傾向が全国的に見られている。また、クラスターの多様化がみられ、飲食店に限らず、職場、部活やサークル活動など様々な場所での感染が報告されている。このような中で感染を抑えていくためには、クラスターの発生しやすい場での対策を徹底するとともに、感染拡大地域、特に緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域では、ゴールデンウィークが近づく中で着実に人流や都道府県を越える移動を抑制して幅広く接触を削減する対策が求められる。
    • 職場での感染も目立ってきており、非正規雇用者なども含め、症状を感じた場合にも安心して受診し検査が受けることのできるような体制の整備やテレワークの活用等による出勤の抑制など対策の強化が求められる。
    • また、感染者の増加に伴い、医療施設や福祉施設のクラスターも多発している。更に、施設の職員の感染防止が重要。感染予防策の徹底や発生時の迅速な対応、職員の定期的な検査とともに、軽い症状でも迅速に検査できるような体制整備が必要。外国人コミュニティにおけるクラスターも発生しており、対応が求められる。
    • 有症状者への受診の呼びかけと迅速な検査対応が必要。そのための体制をゴールデンウィーク中も含めて整えておくことが必要。また、改めてマスクの着用等基本的な感染予防の重要さを発信することが必要。
    • 従来株から変異株(VOC)への置き換わりが進む中で、地域ごとの感染状況やその感染性、病原性等の疫学情報についての評価・分析を踏まえ、対応を随時、速やかに実施していくことが必要。また、新たな変異株に対しては、ウイルスゲノムサーベイランスによる実態把握を行うとともに、評価・分析を踏まえた適切な対応を行うことが必要。

~NEW~
厚生労働省 緊急事態宣言の発出を踏まえ、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防と健康管理の強化について、経済団体などに協力を依頼しました
▼【別添】経済団体等への協力依頼「緊急事態宣言の発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について」(分割版1/2)
  • 職場において特に留意すべき「取組の5つのポイント」の取組状況を確認していただき、未実施の事項がある場合には、「職場における感染防止対策の実践例」を参考に職場での対応を検討し、実施していただきたいこと。その際、労働者の理解や協力を得つつ、事業者が主体となり、これらの取組を実施していただくに当たって、特に、以下の(1)から(6)にご留意いただきたいこと。
    1. 職場における感染防止の進め方
      • 職場における新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大を防止するためには、事業者、労働者それぞれが、職場内外での感染防止行動の徹底について正しい知識を持って、職場や職務の実態に即した対策に取り組んでいただくことが必要であること。
      • このため、事業者においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り組む方針を定め、全ての労働者に伝えていただくとともに、労働者も取組の趣旨を踏まえて感染拡大防止に向けた一人一人の行動変容を心がけていただくことが重要であること。
      • 具体的には、(1)労働衛生管理体制の再確認、(2)換気の徹底等の作業環境管理、(3)職場の実態に応じた作業管理、(4)手洗いの励行など感染予防に関する基本的な知識も含めた労働衛生教育、(5)日々の体調管理等も含めた健康管理に留意して取組を実施いただきたいこと。
      • 職場における感染防止を検討する際に疑問点等が生じた場合には、都道府県労働局に設置された「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」を積極的に活用していただきたいこと。
    2. テレワークの積極的な活用
      • 厚生労働省では、テレワークについて、テレワーク相談センターにおける相談支援等を行っている。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、関係省庁と連携し、テレワークや時差出勤の一層の活用のため、テレワークの導入にあたって必要なポイント等をわかりやすくまとめたリーフレットも作成し、周知を行っている。さらに、使用者が適切に労務管理を行うとともに、労働者も安心して働くことのできる良質なテレワークの導入・実施を進めていくことができるよう、本年3月に労務管理の留意点等をまとめたテレワークガイドラインの改定を行っている。
      • こうした施策も活用いただきながら、職場や通勤での感染防止のため、正規雇用労働者・非正規雇用労働者の双方に対し、テレワークを積極的に進めていただきたいこと。
    3. 電子申請の活用等について
      • 窓口の混雑による感染拡大防止の観点から、郵送や電子申請を積極的に活用していただきたいこと。
    4. 感染リスクが高まる「5つの場面」の周知等
      • 新型コロナウイルス感染症の伝播は、主にクラスターを介して拡大することから、クラスター連鎖をしっかり抑えることが必須である。このため、新型コロナウイルス感染症対策分科会がクラスター分析を踏まえて取りまとめた、大人数や長時間におよぶ飲食などの「感染リスクが高まる『5つの場面』」について労働者に周知を行っていただきたいこと。特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう周知を行っていただきたいこと。また、狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まる。
      • このため寄宿舎や社員寮等の労働者が集団で生活する場でも、三つの密(密集、密接、密閉)の回避をはじめとする基本的な感染防止対策を実施するよう、労働者に周知啓発を行っていただきたいこと。
      • 併せて、新しい生活様式の定着に向けて、参考資料5の「新しい生活様式(生活スタイル)の実践例」等を活用して、引き続き、労働者に周知を行っていただきたいこと。
      • 接触確認アプリ(COCOA)について、参考資料6の「新型コロナウイルス接触確認アプリ」等を活用して、インストールを勧奨していただきたいこと。
      • このほか、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室では、一部地域において感染源の探知・早期の対応・再拡大防止を目的とする「新型コロナウイルスモニタリング検査」を実施しているところであり、対象地域の事業主におかれては検査への参加を検討していただきたいこと。
    5. 雇用調整助成金等を活用した休業の実施
      • 感染拡大を防ぐため、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益の回避に努めていただきたいこと。なお、緊急事態宣言や要請などがある場合でも、一律に労働基準法第26条の休業手当の支払義務がなくなるものではないことにご留意いただきつつ、労使が協力して、労働者が安心して休業できる体制を整えていただきたいこと。
      • また、同法に基づく休業手当の支払の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、労働者を休業させ、事業主がその分の休業手当を支払った場合、雇用調整助成金の対象になり得ること。
      • なお、雇用調整助成金については、企業規模を問わず、緊急対応期間において助成額の上限を引き上げ、解雇等を行わない企業に対して助成率を引き上げるとともに、雇用保険被保険者でない非正規雇用労働者も対象とする等の拡充を行っており、雇用調整助成金の効果的な活用をお願いしたいこと。
      • また、事務処理や資金繰りの面から雇用調整助成金を活用した休業手当の支払いが困難な中小企業の労働者のために創設した、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、大企業のシフト制労働者等も対象に加えた。休業手当が支払われていない労働者にはその申請を検討いただくとともに、その申請書類には事業主が記載する部分もあることから、事業主においては適切に対応いただきたいこと。また、日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制の労働者などについて、過去6ヶ月間、同じ事業所で、継続して一定の頻度で就労していた実績があり、事業主側も新型コロナウイルス感染症がなければ同様の勤務を続けさせる意向があったと確認できるなどの場合には、休業支援金の対象となり得る旨のリーフレットを公表しているところであり、事業主におかれては、対象となり得る労働者への周知を含め、適切にご協力いただきたいこと。
    6. 子どもの世話や家族の介護が必要な労働者のための有給の休暇制度の導入
      • 新型コロナウイルス感染症によって小学校等が臨時休業等になり、それに伴って子どもの世話のために労働者が休業する場合について、当該子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度を整備し、有給休暇の利用者が出た事業主に対する助成制度を活用いただきたいこと。
      • また、家族の介護が必要な労働者に有給の休暇を取得させた事業主に対する助成制度を活用していただきたいこと。
  • 職場における感染予防対策の徹底について
    • 「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」を活用して職場の状況を確認していただくとともに、独立行政法人労働者健康安全機構がホームページで公表している動画教材「職場における新型コロナウイルス感染症予防対策を推進するためのポイント」を参照していただく等により、職場の実態に即した、実行可能な感染拡大防止対策を検討いただき、取組内容を高齢者や基礎疾患(慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧症、心血管疾患、肥満(BMI30以上)など)を有する者などの重症化リスク因子を有する者をはじめ、すべての労働者に共有していただきたいこと
    • 外国人労働者の皆さんが安心して働くためには、職場における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の内容を正しく理解することが重要であり、外国人労働者を雇用する事業者においては、外国人労働者一人ひとりの状況に応じた配慮をしていただきたいこと。
    • 感染防止対策の検討に当たって、職場に、労働安全衛生法により、安全衛生委員会、衛生委員会、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者等が設置・選任されている場合、こうした衛生管理の知見を持つ労使関係者により構成する組織の有効活用を図るとともに、労働衛生の担当者に対策の検討や実施への関与を求めていただきたいこと。
    • マスクで口が覆われることにより、のどの渇きを感じにくくなることがあるため、のどの渇きに関する自覚症状の有無にかかわらず、労働者に水分・塩分を摂取するよう周知し、徹底を求める等、熱中症防止対策についても着実に実施いただきたいこと。その際、「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」(参考資料11)の実施事項を参考にしていただきたいこと。

~NEW~
厚生労働省 『はたらく細胞』(ムービングコミック)「新型コロナウイルス編」及び「感染予防編」等を通じて、感染症予防の大切さを啓発します
  • 厚生労働省は、本日、株式会社講談社(代表取締役社長:野間省伸、本社:東京都文京区)と協力し、『はたらく細胞』(ムービングコミック)「新型コロナウイルス編」及び「感染予防編」※を通じて、感染症予防の大切さを啓発します。加えて、厚生労働省×『はたらく細胞』の感染予防啓発ポスターについても作成しています。
    • 当該作品は、国立国際医療研究センターの忽那賢志医師が医療監修を行い、JICA(国際協力機構)の支援を得て英語やヒンディー語に翻訳され世界に配信されます。
  • これは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、情報発信強化の一環として、最前線で闘う医療従事者の皆様に感謝を込めつつ、漫画を通じて新型コロナウイルス感染症の理解を深めることにより、感染症予防の啓発を図るものです。
  • 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関する正確な情報を迅速にお届けするため、今後も、メディアを活用しての情報発信の強化・充実化を進めていきます。

~NEW~
厚生労働省 第3回「自然に健康になれる持続可能な食環境づくりの推進に向けた検討会」資料
▼資料3 健康的で持続可能な食環境づくりに 関する海外の動向
  • ATNIは、オランダの非政府組織 Access to Nutrition Foundation(ATNF)が世界大手食品・飲料メーカーの栄養に関係する企業方針や取組、実績等についてインデックスとして評価したもの※。 ※ATNFは、世界的な栄養課題(過体重 (overweight) 及び低栄養 (undernutrition))に対する各企業の役割が重要との認識の下、ATNIを公表。
  • ATNIは2013年に最初に公表されて以降、2016年、2018年にも再評価・公表され、企業の栄養に関する取組の改善・強化等に活用。
  • 次世代への資源の継承を目的とした、気候変動対策及び自然環境の保全・再生に関するユニリーバの新たなアクション
    • ユニリーバは、従来から「サステナブル・リビング・プラン」(2010年に開始した10か年計画)を通じて、気候変動対策及び自然環境の保全・再生など、環境負荷の軽減に向けた取組を展開。
    • こうした中、ユニリーバは、2020年6月より、地球環境をより健全なものとするため、環境負荷の軽減に向けて、更なる強化策となるアクションを開始。
    • 【主なアクション】
      • 2039年までに、「ユニリーバ製品から生じる温室効果ガスの排出量を実質ゼロ」 ※1にする。全製品でカーボンフットプリントの表示を実施※2。 ※1 使用する原料の調達から製品の店頭販売に至るまでの全過程を含む。パリ協定で定められた 「2050年までにCO2排出量実質ゼロ」という期限を前倒しして達成することを目標化。 ※2 これを実現するため、ユニリーバはサプライヤーに対し、カーボンフットプリントの情報提供(請求書に記載)を要求。
      • 2023年までに、森林破壊を行わないサプライチェーンを実現。
      • 農業環境の保全・再生を目指す次世代の農業従事者や小規模農家を支援※3。 ※3 土地に対する法的権利の保護、資金調達、ファイナンシャル・インクルージョン、自然環境の再生活動など。
      • 全てのサプライヤーに対し、「環境再生型農業規範」※4を新たに導入。 ※4 土壌、水、生物多様性など、重要な資源を回復するのに有効な農業規範について詳細を記載したもの。業界全体の変革を推進するため、あらゆる組織が有効に利用できるように情報を公開。
      • 2030年までに、水問題を抱える地域のうち100地点に水管理プログラム※5を導入。 ※5 コミュニティ全体で水を管理するアプローチを導入し、作期を問わず農業従事者を支援するプログラム。これにより、人々は安全できれいな水に簡単にアクセスできるようになり、人間の基本的なニーズを満たすことができる。
      • 気候及び自然に関する新たな基金 (Climate&Nature Fund) への投資※6。 ※6 総額10億ユーロ(約1,200億円)を投資。
  • 実効性の高い行動目標の設定に有用な「SMARTの法則」
    • 実効性が高く、有意義な目標の設定に当たっては、その目標が明確かつ期限付きであり、適切に評価できるものとすることが重要。こうした目標を考える上で、「SMARTの法則」が有用。
    • 1981年にプロジェクトマネジメント分野で提唱され、業績管理、能力開発などの領域で活用※1。食品関連事業者を含め、事業者の各種目標の設定のほか、近年は、国際的な栄養改善に関する目標の設定※2にも積極的に活用。 ※1 Doran GT. (1981)が初めて論文として公表したとされる。ただし、現在用いられている「SMART」の定義は、発案者によるものとは若干の相違がある。※2 東京栄養サミット2021でも、栄養改善の更なる推進に向けて、各ステークホルダー(国、国際機関、産業界、市民社会、学術等)からSMARTコミットメメント(誓約)が多数表明されることが期待されている。
  • SMART
    • Specific(具体的):具体的な行動に言及し、誰が責任を持って取り組むのか明確である。
    • Measurable(測定可能):進捗をモニタリングするための指標が明確である。
    • Achievable(達成可能):利用できる資源や過去の実績を踏まえた実現可能性がある。
    • Relevant(適切):目標達成に向けて、優先すべき事項・課題を反映している。
    • Time-bound(期限付き):その目標達成が現実的な期日を設定している
  • 事業者の取組例
    • ユニリーバは、「SDGsと2015年以降のアジェンダ:ビジネス・マニフェスト」(2014)において、「全ての目標はSMARTである必要がある。明確な実行計画がない目標は、全く目標がないことよりも悪い。」と表明。
    • 同社は、サステナブル・リビング・プランにおいて、「2020年までに、全製品のうち75%の製品の栄養素組成を、1日6gの食塩摂取量を満たすものになるよう改良する」等のコミットメントを表明。
  • 産学官等連携による健康的な食環境づくり~米国のボルチモア市における取組~
    • ボルチモア市では、市内の一部地域において、住民が健康的な食品に容易にアクセスできず、それに伴い、健康影響が生じる可能性を問題視。
    • これらの問題解決に取り組むため、2010年に同市の組織としてBaltimore Food Policy Initiative(BFPI)を設立。
    • 同市はBFPIを中核とした上で、大学、民間企業、住民等との連携体制も構築し、健康的な食環境づくりに向けた調査・分析、戦略の立案、政策の実施等を推進。
▼ 自然に健康になれる持続可能な食環境づくりの推進に向けた主な論点の整理(案)
  • 「消費者が、自身の健康関心度の程度にかかわらず、健康の保持増進等に配慮 された食品を選択し、ふだんの食事において利活用しやすくするための効果的 な方策」については、以下の方向で整理してはどうか。
    1. 人々がより健康的で持続可能な食生活を送れるよう、人々の食品へのアクセスと情報へのアクセスを整備していくには、中でも、事業者(食品製造事業者、食品流通事業者、メディア等)の役割が重要となる。こうした観点から、産学官等が連携し、以下の内容をはじめとする事業者の取組を推進していく。
      1. 食品製造事業者に期待される主な取組
        • 健康の保持増進(減塩等)又はこれに加えて環境保全に配慮した、活力ある持続可能な社会の実現に資する食品(商品)の積極的開発。
        • 上記事業者が、個々の商品単位ではなく、事業単位又は全社的に行う、持続可能な食環境づくりに関連し得る栄養面や環境面の取組。
      2. 食品流通事業者に期待される主な取組
        • 健康関心度が相対的に高い消費者にとっては訴求型商品を選択しやすく、それ以外の消費者にとっては非訴求型商品を自然に選択できるような販売戦略(棚割り、価格等)の立案・展開。
      3. メディアに期待される主な取組
        • 上記のような取組を行う食品製造事業者や食品流通事業者と連携した広報活動等の展開。
      4. 食品製造事業者、食品流通事業者及びメディアに期待される主な取組
        • 美味しく手軽に減塩できるレシピの開発・紹介、健康的で持続可能な食生活の重要性及びその実践に向けた工夫等に関する情報の発信。
    2. 健康の保持増進に配慮した商品や上記のレシピの開発に当たっては、我が国の食事摂取状況を踏まえた科学的データが有用と考えられる。このため、厚生労働省は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所と協働して、こうした科学的データを整備・公表していく。
  • 「本取組の実効性を確保し、成果を適正に評価できるようにするための効果的な方策」については、以下の方向で整理してはどうか。
    1. 本検討会の取りまとめ後、厚生労働省はこの食環境づくりに賛同する事業者等の参画を得た上で、令和3年夏を目途に、この食環境づくりを本格始動するための組織体(以下「本組織体」という。)を立ち上げる。
    2. 本組織体への参画を希望する事業者(メディアを含む。)は、自然に健康になれる持続可能な食環境づくりに資するSMART形式の行動目標と評価指標を自ら設定し、本組織体に登録するものとする。その上で、事業者は、健康の保持増進等に関する行動目標の進捗状況(成果)を毎年評価し、本組織体に報告する。これら一連のプロセスは、原則としてPDCAサイクルに基づくものとする。
    3. 各行動目標、進捗状況等に関する情報は、その目標の公正性も含め、本組織体での確認を経た上で、厚生労働省等が今後用意するウェブサイト等で原則公開する。
    4. こうした情報の開示に当たっては、事業者の取組が社会から適切かつ効果的に評価され、「環境・社会・企業統治(ESG)」評価の向上等を通じて、事業者の取組の更なる展開につながるような視点を盛り込むこととする。
    5. 事業者の規模や事業内容は多様である中、この食環境づくりにできるだけ多くの事業者が参画できるようにするためには、事業者がこの食環境づくりに主体的かつ意欲的に取り組めるようにすることが重要である。こうした観点から、この食環境づくりにおいては、事業者や業界団体に対し、一定の数値目標を割り当てるようなことはせず、あくまでも事業者が任意で行動目標を設定・遂行できるようにする。

~NEW~
厚生労働省 「職場のハラスメントに関する実態調査」の報告書を公表します ~全国の企業・労働者等を調査し、ハラスメントの発生状況や予防・解決に向けた取組の主な効果・課題を把握~
▼別添1 職場のハラスメントに関する実態調査 主要点
  • ハラスメントの発生状況・ハラスメントに関する職場の特徴
    • 過去3年間のハラスメント相談件数の推移については、パワハラ、顧客等からの著しい迷惑行為、妊娠・出産・育児休業等ハラスメント、介護休業等ハラスメント、就活等セクハラでは「件数は変わらない」の割合が最も高く、セクハラのみ「減少している」の割合が最も高かった。
    • 過去3年間のハラスメント該当件数の推移については、顧客等からの著しい迷惑行為については「件数が増加している」の方が「件数は減少している」よりも多いが、それ以外のハラスメントについては、「件数は減少している」のほうが「件数は増加している」より多かった。
    • 職場の特徴として、パワハラ・セクハラともに「上司と部下のコミュニケーションが少ない/ない」、「ハラスメント防止規定が制定されていない」、「失敗が許されない/失敗への許容度が低い」、「残業が多い/休暇を取りづらい」等の特徴について、ハラスメントを経験した者と経験しなかった者の差が特に大きい。
  • ハラスメントの予防・解決のための取組状況、その効果と課題
    • パワハラ、セクハラおよび妊娠・出産・育児休業等・介護休業等ハラスメントに関する雇用管理上の措置として、「ハラスメントの内容、ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化と周知・啓発」および「相談窓口の設置と周知」を実施している企業は8割程度だが、「相談窓口担当者が相談内容や状況に応じて適切に対応できるための対応」の割合は4割程度であった。
    • 全てのハラスメントにおいて、勤務先が「積極的に取り組んでいる」と回答した者で、ハラスメントを経験した割合が最も低く、「あまり取り組んでいない」と回答した者は経験した割合が最も高い。
    • ハラスメントの予防・解決のための取組を進めたことによる副次的効果は、「職場のコミュニケーションが活性化する/風通しが良くなる」の割合が最も高く、次いで「管理職の意識の変化によって職場環境が変わる」が高かった。
    • ハラスメントの予防・解決に向けた取組を進める上での課題としては、「ハラスメントかどうかの判断が難しい」の割合が最も高く、次いで「発生状況を把握することが困難」が高かった。
  • ハラスメントを受けた経験
    • パワハラ、セクハラおよび顧客等からの著しい迷惑行為について、過去3年間での勤務先での経験有無・頻度を聞いたところ、各ハラスメントを一度以上経験した者の割合は、パワハラが31.4%、顧客等からの著しい迷惑行為が15.0%、セクハラが10.2%となった。セクハラが10.2%となった。パワハラの経験割合は、平成28年度の調査結果から1.1ポイント減少した。
    • コロナ禍前後での顧客等からの著しい迷惑行為の増減については、「コロナ禍以前と変わらない」が最も多かった。
    • 過去5年間に就業中に妊娠/出産した女性労働者の中で、妊娠・出産・育児休業等ハラスメントを受けたと回答した者の割合は、26.3%であった。過去5年間の妊娠に至る前に、妊娠・出産等に関する否定的な言動(いわゆるプレマタハラ)を経験したと回答した者の割合は17.1%であった。
    • また、過去5年間に育児に関わる制度を利用しようとした男性労働者の中で、育児休業等ハラスメントを受けたと回答した者の割合は、26.2%であった。
    • 回答者の中で、就職活動中またはインターンシップ参加中にセクハラ(就活等セクハラ(※))を経験した者の割合は25.5%であった。男女別では、男性の方が高かった。就活等セクハラを受けた後の行動としては、「何もしなかった」が最も高く、「大学のキャリアセンターに相談した」等が続いた。(※)この調査では、就職活動中のセクハラだけでなく、インターンシップ参加中のセクハラの経験についても調査しており、就職活動中またはインターンシップ参加中に経験したセクハラを「就活等セクハラ」としている。
  • ハラスメント行為を受けた後の行動、ハラスメントを知った後の勤務先の対応、ハラスメントを受けていることを認識した後の勤務先の対応
    • ハラスメントを受けた後の行動として、パワハラ、セクハラでは「何もしなかった」の割合が最も高かった。一方、顧客等からの著しい迷惑行為では、「社内の上司に相談した」の割合が最も高く、次いで「社内の同僚に相談した」が高かった。
    • パワハラ、セクハラ、顧客等からの著しい迷惑行為のいずれにおいても、勤務先が各種ハラスメントの予防・解決に向けた取組をしているという評価(勤務先の取組評価)が高いほど「社内の同僚に相談した」等の割合が高く、「何もしなかった」の割合が低かった。
    • ハラスメントを知った後の勤務先の対応としては、パワハラでは「特に何もしなかった」(47.1%)、セクハラでは「あなたの要望を聞いたり、問題を解決するために相談にのってくれた」(34.6%)、顧客等からの著しい迷惑行為では、「あなたの要望を聞いたり、問題を解決するために相談にのってくれた」(48.6%)の割合が最も高かった。
    • パワハラ認定後の勤務先の対応としては、「行為者に謝罪させた」(28.5%)が最も多く、次いで「何もしなかった」(22.3%)であった。セクハラ認定後の勤務先の対応としては、「会社として謝罪をした」(32.4%)が最も多く、次いで「行為者に謝罪させた」(27.0%)が多かった。
    • パワハラ認定後の勤務先の対応を平成28年調査結果と比較すると、「何もしなかった」が5.3ポイント減少し、「会社として謝罪をした」が10.5ポイント、「行為者(パワハラを行った人)に謝罪させた」が9.5ポイント増加した。

~NEW~
厚生労働省 不妊治療と仕事の両立ができる職場環境整備について要請しました
▼別添1 要請文(日本経済団体連合会)
  • 子供の数に関する希望がかなわない理由として、「欲しいけれどもできないから」と答える方の割合は2割を超えており、男女問わず不妊に悩む方への支援を通じて、子供を持ちたいと願う方の希望をかなえていくことが重要です。
  • 「少子化社会対策大綱」(令和2年5月29日閣議決定)においては、不妊治療への支援として、不妊治療に係る経済的負担の軽減、不妊治療と仕事の両立のための職場環境の整備などを盛り込んでおります。
  • とりわけ、近年、晩婚化等を背景に不妊治療を受ける夫婦は約5.5組に1組となっている一方、厚生労働省が平成29年度に実施した調査によれば、不妊治療経験者のうち16%(男女計(女性は23%))の方が仕事と両立できずに離職するなど、不妊治療と仕事の両立支援は社会的な課題となっております。
  • こうした状況に対応するため、政府においては、内閣府及び厚生労働省が連携して不妊治療を受けやすい職場環境整備に向けた検討チームを開催し、昨年12月に「不妊治療を受けやすい職場環境整備に向けた今後の取組方針」を取りまとめるとともに、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針に、不妊治療と仕事の両立に関する内容を盛り込み、本年4月から適用しています。
  • 不妊治療と仕事の両立を困難としている要因としては、不妊治療を受ける御本人にとっては、通院回数が多いこと、不妊治療を受ける精神面での負担が大きいこと等の声があるとともに、そもそも不妊や不妊治療についての認識が職場内であまり浸透していないことも背景にあると考えられます。
  • このため、政府としては、事業主や上司・同僚の不妊治療等に対する理解の促進、不妊治療を受けやすい職場環境の整備が重要であると考えております。また、こうした取組を進めていただくことは、各企業における労働者の離職防止や人材確保の観点からも重要と考えております。
  • つきましては、下記の事項につきまして、会員企業の皆様に対する周知啓発に御協力をいただくとともに、各企業の実情に応じた取組を進めていただきますよう、お願い申し上げます。政府としても、不妊治療も含め妊娠・出産への理解を深めるための情報発信や社会的機運の醸成に向けて取り組んでまいりますので、貴団体及び会員企業の皆様におかれましても、御協力をいただきますよう、重ねてお願い申し上げます。
    1. 不妊治療に係る実態や職場で配慮すべきこと(休暇の取得、プライバシーの保護や相談対応等)などについて、企業内での理解促進に努めていただきますようお願いいたします。職場内で不妊治療への理解を深めていただくために、厚生労働省では、別添1及び別添2を作成していますので、企業内での周知にあたり御活用ください。
    2. 不妊治療と仕事の両立を支援するためには、通院に必要な時間を確保しやすいよう、半日・時間単位で取得できる年次有給休暇制度(利用目的を問わず取得可能であり、利用目的を事業主に伝える必要はありません。)、不妊治療にも対応できる多目的な特別休暇制度、時差出勤やフレックスタイム制等の柔軟な働き方、不妊治療のための特別休暇制度などの活用が効果的であると考えておりますので、導入について御検討いただきますようお願いいたします。その際、不妊治療を受けている労働者の中にはそのことを職場に知られたくない方がいることにも配慮し、多様な選択肢を用意することが望ましいと考えております。なお、仕事と不妊治療の両立支援に取り組む企業の取組事例については、別添2において紹介しておりますので、御参照ください。また、令和3年度予算事業として、不妊治療を受けやすい職場環境整備に取り組む事業主向けセミナーを実施するとともに、中小企業事業主向け助成金を設けておりますので、これらの活用も御検討ください。(別添3)
    3. 不妊治療を含む妊娠・出産等に関する否定的な言動が妊娠・出産等に関するハラスメントの発生の原因・背景になり得ること等に御留意いただき、また、プライバシーの保護の観点から、労働者の不妊治療等の機微な個人情報の取扱いにも御留意ください。
    4. 各都道府県、指定都市、中核市が設置している不妊専門相談センターにおいては、男女を問わず、不妊や不育症に関する医学的・専門的な相談や心の悩みの相談、不妊治療と仕事の両立に関する相談への対応、不妊治療や不育症治療に関する情報提供を行っておりますので、企業内で相談を受けた労働者に情報提供いただくようお願いいたします。
▼(別添1)本人、職場の上司・同僚向けハンドブック「不妊治療と仕事の両立サポートハンドブック」
▼(別添2)事業主向けマニュアル「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」
▼(別添3) 両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)
▼働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
▼(参考資料) 不妊治療と仕事の両立のために(厚生労働省HP)
▼不妊治療を受けやすい職場環境整備に向けた検討チームについて(内閣府HP)
▼次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針の改正について(厚生労働省HP)

~NEW~
国民生活センター 「新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン」の受付状況について-ワクチン接種に関して「優先順位を上げる」「費用がかかる」などの相談が寄せられています-
  • 国民生活センターでは、新型コロナワクチンの接種に便乗した消費者トラブルや悪質商法(ワクチン詐欺)に関する相談を受け付けるため、令和3年2月15日(月曜)より「新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン」を開設しています。
  • 今回、開設から令和3年4月22日(木曜)までの受付状況をとりまとめるとともに、主な相談事例と消費者へのアドバイスを紹介します。
  • 受付状況
    • 741件の相談等を受け付け、そのうち、ワクチン詐欺が疑われる相談件数は17件でした。
    • ワクチン詐欺が疑われる相談事例
    • スマートフォンに「ワクチン接種の優先順位を上げる」というメッセージが届いた
    • 「ワクチンを優先的に接種できる」と所管省庁をかたった電話があった
    • 余ったワクチンを案内していると電話があった
    • 中国製ワクチンを有料で接種しないかという勧誘があった
    • 携帯電話に新型コロナワクチンの関連で私の口座情報等を尋ねる電話があった
  • 消費者へのアドバイス
    1. ワクチンの接種は無料です
      • 「ワクチン接種の費用」、「優先して接種を受けるための費用」など、ワクチン接種に関連付けて金銭を求められても決して応じないでください。
    2. ワクチンの接種に関連付けて個人情報等を聞きだそうとする電話等に注意してください
      • 行政機関(国や市区町村等)等が、「ワクチン接種に必要」などと言って個人情報や金融機関情報などを電話やメールで聞くことはありませんので、個人情報や金融機関情報などを聞かれても答えないでください。
    3. 少しでも「おかしいな?」、「怪しいな?」と思ったり、不安な場合はご相談ください

~NEW~
国民生活センター 新型コロナ ワクチン詐欺に注意
  • 内容
    • スマートフォンに「ワクチン接種の優先順位を上げる」というメッセージが届いた
    • 「ワクチンを優先的に接種できる」と所管省庁をかたった電話があった
    • 余ったワクチンを案内していると電話があった
    • 中国製ワクチンを有料で接種しないかという勧誘があった
    • 携帯電話に新型コロナワクチンの関連で私の口座情報等を尋ねる電話があった
  • ひとこと助言
    • 新型コロナワクチンの接種に便乗した消費者トラブルや悪質商法に関する相談が寄せられています。
    • 新型コロナワクチンの接種は無料です。ワクチン接種に関連付けて費用を求められても決して応じないでください。
    • 国や市町村などの行政機関等が「ワクチン接種に必要」などと言って個人情報や金融機関の情報を電話やメールで聞くことはありません。聞かれても答えないでください。
    • 少しでもおかしい、不安だと感じたときは、すぐに「新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン0120-797-188」または、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
国民生活センター 「転売」で稼ぐ!? 簡単にはもうかりません
  • 事例
    • 友人から、ネットビジネスで稼げる話があると誘われ、カフェに行った。そこで会った男性から「仕入れたものをネットオークションやフリマサイトで転売すればもうかる。まずは、50万円払ってノウハウを学ぶ必要がある」と言われた。「お金がない」と言うと消費者金融に連れていかれ、指示されるままに借金をし、その場で男性に渡した。その後、数回男性からノウハウを聞いたが、役立つ内容ではなかった。解約して全額返してほしいが、連絡が取れなくなった。(当事者:大学生 女性)
  • ひとことアドバイス
    • インターネット通販等で仕入れた商品を、フリマサイトやネットオークションで販売する「転売ビジネス」のトラブルが寄せられています。
    • もうけるためのノウハウ、サポート、会員登録などで高額な費用が必要と言われたら要注意です。「簡単にもうかる」「すぐに元が取れる」などと説明されても、安易に信用せず、必要なければきっぱり断りましょう。
    • 「お金がない」と断ると、借金をするように勧められ、断り切れなくなる場合があります。「契約しない」「やらない」と明確に伝えましょう。
    • 未成年の契約は、取り消しができることもあります。困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
経済産業省 「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」を策定しました
▼(概要)クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針
  • 2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けては、再生可能エネルギー等の既に脱炭素の水準にある事業へのファイナンスを促進していくことと合わせて、温室効果ガスの多排出産業が脱炭素化に向かって行くための移行(トランジション)の取組へのファイナンスについても促進していくことが重要です。我が国においては、2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言しており、その実現に向けた一歩として、国際取組の進捗を注視しつつ、国内でのトランジション・ファイナンスの促進のため、金融庁・経済産業省・環境省の共催で、「トランジション・ファイナンス環境整備検討会」(以下、検討会)を開催し、トランジション・ファイナンスを実施する際の基本指針の策定を検討してまいりました。
  • 令和3年4月5日(月曜日)から令和3年4月16日(金曜日)の間、検討会が取りまとめた「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針(案)」についてのパブリックコメントを実施しました。併せて、トランジション・ファイナンスを含めた国際的な原則を策定している国際資本市場協会(ICMA)に対しても意見を照会しました。
  • 今般、パブリックコメント等の結果を取りまとめるとともに、第3回検討会を開催し、寄せられた御意見を踏まえて「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」を取りまとめました。
  • 本基本指針は、黎明期にあるクライメート・トランジション・ファイナンスを普及させ、トランジション・ファイナンスと名付けて資金調達を行う際の信頼性を確保することで、特に排出削減困難なセクターにおけるトランジションへの資金調達手段として、その地位を確立し、より多くの資金の導入による我が国の2050年カーボンニュートラルの実現とパリ協定の実現への貢献を目的としています。
  • トランジション・ファイナンスは資金調達を必要とする個別プロジェクト(資金充当対象)のみに着目するのではなく、脱炭素に向けた事業者の「トランジション戦略」やその戦略を実践する信頼性、透明性を総合的に判断するものです。
  • グリーンボンド原則等を公表しているICMAが令和2年12月に公表した「クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック」(以下、ハンドブック)が示す4要素((1)トランジション戦略とガバナンス、(2)ビジネスにおける環境面のマテリアリティ(重要度)、(3)科学的根拠のある戦略、(4)実施の透明性)に基づき、開示に関する論点、開示事項・補足、独立したレビューに関する事項を記載しています。ICMAは、本基本原則のハンドブックとの整合性を歓迎すると表明しています。
  • トランジションへの資金供給の重要性
    • パリ協定や2050年カーボンニュートラルの実現には、再生可能エネルギー等へのグリーン投資の一層の推進に加え、排出削減が困難なセクターにおける低炭素化に向けた取組など、脱炭素への移行(トランジション)に資する取り組みに対する十分な資金供給がなされることが重要となる。
    • そのため、本基本指針は、産業界が脱炭素・低炭素投資を行う際に、トランジションとラベルを付して資金調達を行うことを可能とするために、ボンドやローンなどで調達する際の総則的な内容を整理した手引きとして策定された。この分野の国際的な金融市場のコンセンサスである国際資本市場協会(ICMA)のクライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブックとの整合性に配慮しつつ、資金調達社、資金供給者、その他市場関係者が具体的な対応を検討する際に参考となるものである。
  • 戦略を踏まえた総合的な判断
    • トランジション・ファイナンスとは、気候変動リスクへの対策を検討している企業が、脱炭素社会の実現に向けて、長期的な戦略に則った温室効果ガス削減の取組を行っている場合にその取組を支援することを目的とした金融手法である。特に、我が国においては、2050年カーボンニュートラルの実現を目指すため、パリ協定に整合的な目標設定を行い、本基本指針に定める要素を満たした上で、資金調達を行う動きを支援するためのファイナンス(資金供給)と位置づけられる。
  • トランジション・ファイナンスは、調達した資金の充当対象のみではなく、資金調達者の戦略や実践に対する信頼性を重ね合わせて判断する必要がある。
  • トランジション・ファイナンスの位置付け
    • トランジション・ファイナンスは、資金の充当対象は幅広いが、パリ協定と整合した長期目標を実現する戦略が明確に必要なため、より将来に対して野心的な取組を担保する主体へのファイナンスであり、グリーンボンド等と同様に脱炭素社会の実現に向けて極めて重要な手段である
  • トランジション・ファイナンスは、本基本指針の四要素を満たすとともに、調達のプロセス等については、既存の原則・ガイドラインの要素を満たすことが求められる
    1. 資金使途は、グリーンプロジェクトではないが、トランジションの四要素を満たすもの
    2. トランジションの四要素を満たし、トランジション戦略に沿った目標設定を行い、その達成に応じて借入条件等が変動する資金使途不特定のもの
    3. 資金使途がグリーンプロジェクトであり、トランジション・ファイナンスの四要素を満たすもの
  • 各要素におけるポイント
    1. 要素1 発行体のクライメート・トランジション戦略とガバナンス
      • トランジション・ファイナンスの目的
      • パリ協定の目標に整合した目標や脱炭素化に向けて、事業変革をする意図が含まれたトランジション戦略の実現
      • トランジション戦略の実行では、気候変動以外の環境及び社会への寄与も考慮(「公正な移行」)
      • トランジション戦略とガバナンスの開示
      • TCFD提言などのフレームワークに整合した開示も可能
    2. 要素2 ビジネスにおける環境面のマテリアリティ(重要度)
      • トランジション戦略の対象となる取組
      • 現在及び将来において環境面で重要となる中核的な事業活動(気候変動を自社のマテリアリティの一つとして特定している資金調達者の事業活動を含む)
    3. 要素3 科学的根拠のあるクライメート・トランジション戦略(目標と経路)
      1. 科学的根拠のある目標と経路
        • 科学的根拠のある目標とは、パリ協定の目標の実現に必要な削減目標(Scope1~3が対象)
        • 短中期目標は長期目標の経路上に設定
        • 目標は地域や業種の特性など様々な事項を考慮して設定するため、経路は多様
      2. 参照・ベンチマーク
        • 国際的に認知されたシナリオ:IEAのSDSなどのシナリオ
        • 国際的に認知されたNGO等による検討:SBTiなど
        • パリ協定と整合し、科学的根拠のある国別の削減目標や業種別のロードマップなど
    4. 要素4 実施の透明性
      1. 投資計画の対象
        • 設備投資(Capex)だけでなく、業務費や運営費(Opex)
        • 研究開発費(R&D)、M&A、解体・撤去費用
      2. 投資計画の実行による成果とインパクト
        • 可能な場合には定量的な指標
        • 定量化が困難な場合には、定性的な指標として外部認証を利用
        • 「公正な移行」への配慮を組み込む

~NEW~
経済産業省 映画制作現場の適正化に関する調査報告書を取りまとめました
▼映画制作現場の適正化に向けた調査報告書
  • 映画を取り巻く事業環境は、デジタル時代が到来し、インターネットの通信環境の向上、スマートフォン等のデバイスの普及、動画配信プラットフォーマーの登場等が進展する中で、世界的に大きな変革期を迎えている。そのような状況下で2019年に日本の映画の興行収入が史上最高を記録したことは、日本の映画産業の将来性を物語っている。一方で、映画の製作本数の急増、消費性向の多様化に伴うメディアの多様化等も含め、映像コンテンツのニーズの高まりから、映画の制作現場の負担が増加している。
  • 日本の映画産業が今後もグローバルな競争の中で生き残っていくためには、質の高い作品を生み出す制作現場のエンパワーメントが重要となる。他方で、映画制作現場において多数を占めているフリーランススタッフについては、働き方改革関連法の施行に伴うしわ寄せにより取引環境が悪化するおそれがある。
  • 2019年度に実施した映画制作現場実態調査結果からも(1)工程管理等の課題、(2)取引環境の課題、(3)就業環境の課題、(4)現場スタッフ育成の課題、(5)ビジネス環境の課題などフリーランスの取引・就業環境をはじめとした様々な課題が明らかとなった。
  • そこで、本事業では、映画産業の20年後、30年後を見据え、映画制作現場実態調査結果から明らかとなった課題を解決し、フリーランスの取引・就業環境改善のみではなく、日本の映画製作が適正な費用水準の下で行われ、かつ持続性が確保できるように出資者(製作委員会参画者を含む。)及び社会全体の理解を得られるような映画制作現場の適正化に向けた方策について報告書を取りまとめることを目的とする。
  • 映画は永く日本のエンタテイメント産業を牽引する中心的存在であり、その役割は、今後も変わらない。日本映画が日本ひいては世界の人々を魅了する作品を提供していくことは、映画産業のみならずすべてのエンタテイメント産業にとって意義が大きい。2019年に日本の映画の興行収入が史上最高を記録し、新型コロナウイルス感染症による制作現場や様々なエンタテイメント産業が厳しい状況下においても、映画は国民の心の支えとして大きな役割を担っている。
  • しかし、日本の映画産業を取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症による影響を差し引いても、引き続き厳しい状況下にある。グローバルな競争の中で生き残り、さらに高い評価を得ていくためには、質の高い作品を生み出す制作現場のエンパワーメントが重要となる。他方で、映画制作現場において多数を占めているフリーランススタッフについては、働き方改革関連法の施行に伴うしわ寄せにより取引環境が悪化するおそれがある。また、令和3年3月26日に内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省は「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を公表しており、さらに、このガイドラインとは別に各種規制強化も検討していくという。
  • フリーランスの取引・就業環境が改善されることを歓迎しつつも、フリーランス一般に対する規制が、映画制作のようにクリエイティビティを付加価値とする働き方において整合性がとれるとは必ずしもいえない。そこで、映画制作現場におけるフリーランスが自らの能力やネットワークを最大限高めつつ、安全・安心して映画制作に集中できる環境を作っていくためにも、本調査で検討した作品認定制度などの自主規制によるルール作りが必要であるという観点から、検討を進めてきたところである。
  • 本年度調査を通じて、映像制作適正化機関(仮)における作品認定制度のスキーム、認定基準、そして人材育成等の施策の大枠が合意された。次年度以降はガイドラインの策定、実証実験、これらの成果を踏まえて協約が締結され、認定制度の運用が開始されることが予定されており、着々と具現化に向かっている。
  • 認定制度は、単に映画製作者(製作委員会)・制作会社間、制作会社・フリーランス間の取引関係が透明化され、制作現場の環境が望ましくなることだけにとどまらない。制作現場の環境が整うことによって、映画制作を志す人材が集まり、冒頭で述べたような質の高い作品を生み出す環境整備にもつながる。また、コンプライアンスに関する基礎が固まることで、日本映画を海外マーケットに広がっていく上でも大きく寄与すると見込まれる。
  • 映画業界は映倫に代表される自主規制によって、自治を確保しつつ、産業としても文化としても発展してきた。映像制作適正化機関(仮)による認定制度が普及することによって、映画製作者(製作委員会)・制作会社・フリーランスが対等な関係を構築されることで、さらに日本の映画産業が国内外において発展していくことを願ってやまない。

~NEW~
経済産業省 「中小M&A推進計画」を取りまとめました
▼中小企業の経営資源集約化等に関する検討会取りまとめ概要
  • 中小M&A推進計画(概要) ~計画策定の趣旨等~
    • 経営者の高齢化や新型コロナウイルス感染症の影響等に対応し、中小企業の経営資源の散逸を回避するとともに、事業再構築を含めて生産性の向上等を実現するべく、中小M&Aを推進するため今後5年間に実施すべき官民の取組を「中小M&A推進計画」として取りまとめ。
      1. 中小M&Aの意義
        • 経営資源の散逸の回避: 経営者の高齢化や感染症の影響等による廃業に伴って経営資源が散逸する事態を回避する。
        • 生産性向上等の実現: 規模拡大等による生産性向上や、新たな日常に対応するための事業再構築等を実現する。
        • リスクやコストを抑えた創業: 他者の経営資源を引き継いで行う、リスクやコストを抑えた創業(「経営資源引継ぎ型創業」)を促す。
      2. 中小M&Aの実施状況と潜在的な対象事業者
        • 中小M&Aの実施件数は右肩上がりで増加しており、足下では年間3~4千件程度実施されていると推計。
        • 一方、中小M&Aの潜在的な譲渡側は約60万者との試算もあり、中小企業がM&Aを円滑に行える環境を速やかに整備することが必要。
  • 中小M&A推進計画(概要) ~対応の方向性~
    • 案件規模によってM&A支援機関の支援内容等に差があること等を踏まえ、案件規模に応じてきめ細かに対応。
      1. 小規模・超小規模 M&Aの円滑化
        1. 課題1.全国的に大規模・中規模向けのM&A支援機関が活動しているが、M&A支援機関の支援の妥当性を判断するための知見が不足している中小企業が存在。
          • 全国大の官民のマッチングネットワークの構築 (例:事業承継・引継ぎ支援センターとM&A支援機関の連携強化)
          • 創業希望者等と後継者不在企業のマッチングの拡充 (例:事業承継・引継ぎ補助金における新類型(創業支援型)の創設)
        2. 課題2.かけられるコストに限りがある中で、最低限の安心の取組がおろそかになっているケースがある。
          • 小規模・超小規模M&Aにおける安心の提供 (例:士業等専門家の育成・活用の強化、表明保証保険の推進)
      2. 大規模・中規模M&Aの円滑化
        1. 課題1.事業承継の準備に早期に着手し、計画的に進めることが重要であるが、事業承継は他の経営課題より後回しにされがち。
          • 支援の妥当性を判断するためのツール等の提供 (例:企業価値評価ツールの提供、セカンドオピニオンの推進)
        2. 課題2.M&Aは経営戦略を実現するための手段に過ぎず、実際に事業の成長につなげることが重要であり、特に規模が大きい場合には容易ではないが、M&A後の経営統合(PMI)の取組等が不足。
          • 中小M&AにおけるPMIに関する支援の確立 (例:中小M&AにおけるPMIに関する指針の策定)
          • 中小企業向けファンドによる支援の拡充 (例:中小企業経営力強化支援ファンドを通じたすそ野の拡大)
      3. 中小M&Aに関する基盤の構築
        1. 課題1.事業承継の準備に早期に着手し、計画的に進めることが重要であるが、事業承継は他の経営課題より後回しにされがち。
          • 事業承継に着手するための気づきを提供する取組の拡充(例:企業健康診断(事業承継診断の発展的改組))
        2. 課題2.中小M&Aに特有の制度的課題に直面し、M&A実行の是非について判断を左右するケースがある。
          • 中小M&Aに特有の制度的課題への対応(例:所在不明株主の株式の買取り等に要する期間の短縮)
        3. 課題3.M&A支援機関の数が増加する一方、M&A支援機関の質を確保する仕組みがない。
          • M&A支援機関の信頼感の醸成(例:M&A支援機関に係る登録制度の創設、M&A仲介に係る自主規制団体の設立)
    • 中小M&Aの実施状況(1) ~譲渡側と譲受側の概要~
      • 中小M&Aにおいては、譲渡側の規模は小規模事業者を含めて大小幅広い。また、譲受側も中小企業であるケースが多い。
      • 譲渡側の目的は、「従業員の雇用の維持」や「後継者不在」を目的とするものが多い一方、「事業の成長・発展」を目的とするものも多い。一方、譲受側の目的は、「売上・市場シェアの拡大」や「新事業展開・異業種への参入」を目的とするものが多い。
    • 中小M&Aの実施状況(2) ~M&A支援機関の概要~
      • M&A支援機関の支援体制は、大小幅はあるものの、比較的小規模なものが中心。また、M&A専門業者の活動地域は、関東・近畿・中部に偏り。
      • 支援機関毎にターゲットの譲渡側規模に傾向があり、支援が手薄い小規模・超小規模案件について、事業承継・引継ぎ支援センターが民業を補完。

~NEW~
経済産業省 「サイバーセキュリティ体制構築・人材確保の手引き」(第1.1版)を取りまとめました
▼「サイバーセキュリティ体制構築・人材確保の手引き」(第1.1版)概要
  • サイバーセキュリティ経営ガイドラインの全体像における位置付け
    • 企業におけるサイバーセキュリティ対策の推進において、その基盤となる下図の赤枠部分(「リスク管理体制の構築」と「人材の確保」)は経営者が積極的に関わって実践すべき取組。『サイバーセキュリティ体制構築・人材確保の手引き』はその具体的検討のための参考文書。
  • 経営者が認識すべき3原則
    1. 経営者は、サイバーセキュリティリスクを認識し、リーダーシップによって対策を進めることが必要
    2. 自社は勿論のこと、ビジネスパートナーや委託先も含めたサプライチェーンに対するセキュリティ対策が必要
    3. 平時及び緊急時のいずれにおいても、サイバーセキュリティリスクや対策に係る情報開示など、関係者との適切なコミュニケーションが必要
  • 経営者がCISO等に指示すべき10の重要事項
    1. サイバーセキュリティ対応方針策定
    2. リスク管理体制の構築(経営リスク委員会等 他の体制と整合 (内部統制、災害対策)、自社の状況に応じた役割の割当、権限の付与)
    3. 資源(予算、人材等)の確保
    4. リスクの把握と対応計画策定
    5. 保護対策(防御・検知・分析)の実施
    6. PDCAの実施CHECK
    7. 緊急対応体制の整備
    8. 復旧体制の整備情報共有団体・コミュニティ
    9. サプライチェーンセキュリティ対策
    10. 情報共有活動への参加
  • 本手引き書のポイント:サイバーセキュリティに関する役割の実践にあたっては、責任に見合った権限の付与が重要。特に「プラス・セキュリティ」業務においては組織内のセキュリティ対策における役割の自覚の観点からも重要。
  • 指示2 サイバーセキュリティリスク管理体制の構築
    1. 経営者のリーダーシップの下でのセキュリティ体制の検討
      • デジタル技術の活用の進展に伴い、従来とは異なる全社的なセキュリティ体制が必要となってきている。
      • 全社的なセキュリティ体制の確立は経営者の責務であり、経営者がリーダーシップをとる必要がある。
    2. セキュリティ統括機能の検討
      • 全社的なセキュリティ体制の確立のためには、CISO等の経営層を補佐する「セキュリティ統括機能」の設置が有効。
      • セキュリティ統括機能には大きく4つの類型があり、自社の状況に合わせて検討する必要がある。
    3. セキュリティ関連タスクを担う部門・関係会社の特定・責任明確化
      • セキュリティ統括機能と連携しつつセキュリティ関連タスクを担う部門・関係会社を特定する際には、ITSS+(セキュリティ領域)を参考にすることで、外部委託先も含めた見える化が可能。
      • 外部委託先の選定に当たっては、情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト等が活用可能
  • 指示3 サイバーセキュリティ対策のための資源確保
    1. 「セキュリティ人材」の確保
      • まずはサイバーセキュリティに関する専門性を備えたセキュリティ統括人材の確保を目指す。
      • 担当する人材の育成を通じて質的充足を図る。
    2. 「プラス・セキュリティ」の取組推進
      • 「セキュリティ人材」のみならず、デジタル部門、事業部門、管理部門等においてそれぞれの業務に従事する人材が、セキュリティを意識し、業務遂行に伴う適切なセキュリティ対策の実施やセキュリティ人材との円滑なコミュニケーションに必要な能力を育成する「プラス・セキュリティ」の取組も重要。
      • ITSS+(セキュリティ領域)等を活用し、関連部門でセキュリティ関連タスクを担う人材の特定・育成・配置等を検討。
    3. 教育プログラム・試験・資格等の活用と人材育成計画の検討
      • 各分野に求められる知識・スキルを踏まえ、教育プログラムや試験・資格の活用を検討。
      • 自社に必要な人材の配置計画をもとに、キャリアデザインを含めた育成計画を検討。
  • 本書で扱う主要な概念の解説
    1. セキュリティ統括機能
      • セキュリティ対策及びインシデント対応において、CISOや経営層を補佐してセキュリティ対策を組織横断的に統括することにより、企業におけるリスクマネジメント活動の一部を担う
      • 「機能」であって「組織」として設置しなくてもよい(状況に応じて、最適な形態は異なる)
        • 独立した組織として設置
        • 管理部門の1機能として割当
        • 情シス部門の1機能として割当
        • 組織横断的な委員会形態で運用
    2. ITSS+(セキュリティ領域)
      • 企業のセキュリティ対策に必要となる関連業務のまとまりを17分野に整理したもの
      • セキュリティの専門性の高い分野だけでなく、経営層や法務部門、事業ドメインまで、サイバーセキュリティ対策に関わる幅広い領域を網羅
      • DXの取り組みを通じたクラウド化、アジャイル開発、開発・セキュリティ対策・運用の一体化(DevSecOps)等の動きの中、ITSS+で定める各分野の境界は曖昧化の傾向
    3. プラス・セキュリティ
      • セキュリティ対策を本務としないが、業務遂行にあたってセキュリティを意識し、必要かつ十分なセキュリティ対策の実践が求められる業務が「プラス・セキュリティ」の対象
      • 「プラス・セキュリティ」という人材が業務担当者と別に存在するわけではなく、これまでの業務担当者がサイバーセキュリティの知識・スキルを習得し、実践することを通じて対策を担う
      • DXの取組み有無に関わりなく、ITを活用するすべての企業において必要

~NEW~
経済産業省 「日本人社員も外国籍社員も 職場でのミスコミュニケーションを考える」動画教材及び学びの手引きを策定しました
▼「日本人社員も外国籍社員も 職場でのミスコミュニケーションを考える」動画教材(YouTube)
▼「日本人社員も外国籍社員も 職場でのミスコミュニケーションを考える」動画教材を使った対話による学びの手引き
  • 日本で活躍する外国籍社員は年々増えています。外国籍社員を含めた多様な人材を活かし、その経験や価値観、感性、専門性が最大限発揮できる機会を提供することは、企業のイノベーション創出や価値創造につながります。
  • 2020年、「外国人留学生の就職や採用後の活躍に向けたプロジェクトチーム」では、外国籍社員だけでなく、日本人社員も含めた、多様な個人一人ひとりが活躍できる組織につなげることを目的とし、企業が特に押さえておくと良いポイントを12項目のチェックリストに整理しました。
  • チェックリストの項目には、「日本人社員に対して、職場における外国人社員との効果的なコミュニケーションのための学びの機会があるか」というポイントがあります。職場において外国籍社員と日本人社員が円滑なコミュニケーションができる環境を整備することは、双方の活躍を促進するために重要です。しかし、外国籍社員とのコミュニケーションに課題を抱える企業は多く、日本人社員に向けた学びの機会が十分でないという声も聞かれます。また、日本人独特のハイコンテクストな会話が、職場において外国籍社員とのミスコミュニケーションの要因となっている可能性があります。
  • このような状況を踏まえ、経済産業省では、外国籍社員のみならず日本人社員の学びを促進するため、「職場でのミスコミュニケーションを考える」動画教材を作成しました。
  • コミュニケーションに正解や間違いはありません。コミュニケーションを学ぶ目的は、正解を知ることではなく、多様な考え方に触れること。そして、改めて自身を振り返り、より良いコミュニケーションの取り方を考えることです。
  • 職場は様々な立場や考え方を持った人の集まりです。教材で取り上げた事例の多くは、日本人社員同士でも、考え方の違いによるミスコミュニケーションにつながりやすいものです。本教材をきっかけに、多様な考えがあることに気づき、それを尊重することで、職場において円滑なコミュニケーションの実現と多様な個人一人ひとりの活躍につながることを期待しています。
  • 本手引きには、動画教材を使った学び方や、効果的な意見交換を行うためのステップ、動画教材を使って学習した企業や社員の声をまとめました。ぜひ、あなたの職場で学ぶ際にご活用ください。
  • 職場でのミスコミュニケーションを考える」動画教材及び「学びの手引き」の概要
    1. 職場でのミスコミュニケーションを考える動画教材
      1. 学習補助教材
        • 有識者による動画教材の解説(どのように学ぶと効果的か)
        • 学習体験をした企業・従業員の声(職場での課題意識や学んだ後の感想)
      2. シーン動画/ストーリー動画
        • ミスコミュニケーションをシーンごとに切り出した1分程度の短編動画
        • ミスコミュニケーションが散りばめられた3分程度のストーリー動画
    2. 動画教材を使った対話による学びの手引き
      • 活用ガイド(動画を使った学習の流れ・対話を促すグループワークの例等)
      • 付録:ワークシート/利用者の声
  • グループワークのポイントを紹介します。グループワークを行う際に参考にしてください。
    • グループの設計(研修企画担当者)
      • グループワークでは、多様な考え方に触れることと、参加者全員が自身の考えを意見することが重要です。グループの人数は4~6人をお勧めします。
      • グループワークを円滑に進めるために、進行役と記録役を決めておきましょう。
      • 国籍、年齢、役職など、多様なメンバーを集めることで、より多くの気づきを得られる可能性があります。一方、参加メンバーの立場・関係性によっては意見しづらくなることも考えられるため、目的や職場の状況を考慮して選定しましょう。
    • 進行、記録のポイント(進行役・記録役)
      • グループワークの目的は、多様な考え方に触れることです。そのためにグループワークの進行係、記録係の人は、以下の点を意識するようにしましょう。
        • 参加者が意見をしやすいように、「他者の意見を否定するのは無し」のルールを周知しましょう。(進行役)
        • 参加者全員が発言できるように、発言の少ない参加者には進行役から発言を促すようにしましょう。(進行役)
        • グループ内で一つの意見にまとめる必要はありません。意見が偏る場合は、あえて反対の立場の意見を出してみて、多様な考え方を引き出すことに注力しましょう。(進行役)
        • ある参加者の意見に対して、他の方に意見を求めるなど、繋がりと広がりのある議論を心がけましょう。(進行役)
        • 次の意見を引き出しやすくするために、発言のポイントを参加者が見える形で書き出しておきましょう。(記録役)
    • 進行役が使える質問の例(進行役)
      • 進行役の人はワークシートにある質問を上手く活用しましょう。
      • その他にも、自身の振返りを促したいとき、意見の具体化を促したい時、意見の視点を広げたい時には、以下のような質問を活用しましょう。
      • 自身の振返りを促す質問
        • これまで、同じような場面で自分の部下や同僚に対しどのように行動していましたか?なんと伝えていましたか?
      • 意見の具体化を促す質問
        • Aさんも似たような経験をしたことがありますか?その時どのように感じましたか?
      • 意見の視点を広げる質問
        • 今のAさんの考えについて、Bさんはどのように感じましたか?
        • 相手の立場に立ってみて、相手はどのように感じたと思いますか?
        • あなたと異なる意見を持つ人は、どのように考えると思いますか?

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経済産業省 オープンソースソフトウェアの利活用及びそのセキュリティ確保に向けた管理手法に関する事例集を取りまとめました
▼OSSの利活用及びそのセキュリティ確保に向けた管理手法に関する事例集
  • 経済産業省では、オープンソースソフトウェア(OSS)を利活用するに当たって留意すべきポイントを整理し、そのポイントごとに参考となる取組を実施している企業の事例等をとりまとめた「OSSの利活用及びそのセキュリティ確保に向けた管理手法に関する事例集」を公開します。
  • 経済産業省では、令和元年9月5日に産業サイバーセキュリティ研究会ワーキンググループ1(WG1)分野横断サブワーキンググループの下に、サイバー・フィジカル・セキュリティ確保に向けたソフトウェア管理手法等検討タスクフォース(ソフトウェアタスクフォース)を設置し、適切なソフトウェアの管理手法、脆弱性対応やライセンス対応等について検討を行ってきました。
  • 近年、産業に占めるソフトウェアの重要性は高まっており、産業機械や自動車等の制御にもソフトウェアが利用されるようになっています。また、汎用的なハードウェア上にシステムを構築してソフトウェアにより多様な機能を実現することで、様々な付加価値を創出していくことが期待されています。
  • なかでも、ソースコードが一般に公開され、商用か非商用かを問わずソースコードの利用・修正・再配布が可能なOSSについては、汎用ライブラリ等を中心に、企業の商用製品・サービスにも積極的に採用されており、今やOSSを用いずに製品・サービスを構築することは困難です。
  • このように産業界におけるOSSの利活用の重要性が高まる中、ソフトウェアタスクフォースでは、多くの企業がOSSを含むソフトウェアの管理手法、脆弱性対応等に課題を抱えている現状に対し、産業界での知見の共有が有効であるとの認識に至りました。そこで、OSSの管理手法等に関して参考になる取組を実施している企業に対してヒアリング等による調査を実施してきました。
  • この度、ヒアリング結果等を取りまとめ、「OSSの利活用及びそのセキュリティ確保に向けた管理手法に関する事例集」として公開します。本事例集では、OSS利活用するに当たって留意すべきポイントを整理し、そのポイントごとに各種事例を取りまとめています。本事例集を参考に、OSSの留意点を考慮した適切なOSS利活用が進み、産業界においてOSSのメリットを享受することで競争力向上につながることを期待しています。

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経済産業省 機器のサイバーセキュリティ確保のためのセキュリティ検証の手引きを取りまとめました
▼【本編】機器のサイバーセキュリティ確保のためのセキュリティ検証の手引き
  • ネットワーク化やIoT(Internet of Things)の利活用が進む中、サイバー空間とフィジカル空間との相互作用が急速に拡大している。我が国においても、平成28年1月22日に閣議決定された「第5期科学技術基本計画」において、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させることにより、多様なニーズにきめ細かに対応したモノやサービスを提供し、経済的発展と社会的課題の解決を両立する超スマート社会「Society5.0」を提唱している。さらに、「Society5.0」へ向けて、様々なつながりによって新たな付加価値を創出する「Connected Industries」の実現に向けた新たな産業構造の構築が求められている。「Society5.0」では、IoTですべてのヒトとモノが繋がり、サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合する中で、様々な知識や情報が共有されることで、新たな価値が創出される。これにより、企業を中心に付加価値を創造するための一連の活動であるサプライチェーンも、その姿を変えることになり、これまでのように供給者が企画・設計するという固定的なものではなく、より柔軟で動的なサプライチェーンを構成することが可能となる。
  • 一方で、サイバーセキュリティの観点では、サイバー空間とフィジカル空間の高度な融合によって、サイバー空間の影響がフィジカル空間に及ぶ可能性も増大する。「Society5.0」における新たなサプライチェーンに対する脅威は、これまで直面していた定型的・直線的なものから複雑化し、脅威によって発生した被害が影響する範囲も広くなっていく。経済産業省は、この新たなサプライチェーンをバリュークリエイションプロセスと定義し、このプロセスに関わる全要素についてセキュリティ確保及び信頼性(Trustworthiness)確保を目的として、「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)」を平成31年4月18日に策定した。このフレームワークでは、産業・社会の変化に伴うサイバー攻撃の脅威の増大に対しリスク源を適切に捉え、検討すべきセキュリティ対策を漏れなく提示するための新たなモデルを三層構造と6つの構成要素として提示し、それぞれにおいて守るべきもの、直面するリスク源、対応方針等を整理した。
  • バリュークリエイションプロセス全体を俯瞰したセキュリティ対策を円滑に行うためには、必要な機器・部品等が円滑に調達できる環境や仕組みが必要となる。このためには、当該機器・部品の安全性・有効性を確認し検証する仕組みの構築が不可欠である。令和元年6月7日の「デジタル時代の新たなIT政策大綱」において、高水準・高信頼のセキュリティ機器の検証サービスの基盤を日本に構築する「Proven in Japan」の推進について述べられたとおり、検証する仕組みの高度化はバリュークリエイションプロセス全体のセキュリティ対策に寄与するものであり、ひいては「Society5.0」を支える信頼の価値創出につながるものである。
  • 検証サービス事業者が実施すべき事項
    • 検証依頼者の要望、及び検証の目的・目標を確認し、依頼者の要望やコスト、スケジュールを踏まえ、説得力のある見積もりを作成する。必要に応じて、依頼者の要望や検証目標を確認するためのヒアリングを実施する。
    • 検証依頼者との秘密保持契約、免責事項、禁止事項等を締結する。
    • 機器の脆弱性が検出された場合の取扱いについて検証依頼者と合意する。
    • 検証対象機器の機能仕様や提供される情報を踏まえ、検証スコープについて検討・合意することが望ましい
    • 契約締結後に、検証依頼者とのキックオフミーティング等を開催する。また、二者間の連絡体制を明確化し、検証内容を合意するために定期的なコミュニケーション機会を設ける。
    • 機器のデータ入出力やインタフェース、通信プロトコルの特性等、検証対象機器の特性を確認する。
    • 脅威分析の結果等を踏まえ、機器に存在しうる脅威や脆弱性を確認する。
    • 検証にかかるコストやスケジュールを踏まえ、検証項目及び検証手法を決定する。優先順位を踏まえ、検証しない項目が存在する場合には、事前に検証依頼者に伝える。
    • 検証体制及び検証環境を構築する。検証体制の構築にあたっては、検証人材の得意分野が相互に補われる形で体制を構築することが望ましい。
    • 検証実施前に検証依頼者との打合せの場を設け、検証計画に問題ないかを確認する。このタイミングで、検証計画だけではなく、最終的な検証報告書の作成方針についても二者間である程度合意を取る。
    • 自動化ツールで得られた脆弱性の結果が、機器の機能や運用にどのように影響を与えるか、攻撃シナリオにどのように寄与するか等を分析する。また、自動化ツールを活用した脆弱性の特定を行いつつ、自動化ツールでは検証が難しい脆弱性の検証については手動での検証を実施することが望ましい。
    • 使用するツールについて、検証目的・目標や検証にかかるコスト・期間、機器の特性等を踏まえ、適切なツールを採用する。
    • 攻撃者の視点に立ち、検証を行う。検出された脆弱性は攻撃の手段の一つに過ぎず、検出された脆弱性を悪用することで、機器に対してどのような影響が与えられるかを分析する。
    • 既知脆弱性の診断やネットワークスキャンにおいては、自動化ツールが出力した脆弱性の根本原因を手動で解析する等によって、脆弱性の「誤検知」を減らすことが望まれる。また、複数の視点からの検証を行うことにより脆弱性の「見逃し」を減らすことが望まれる。
    • バイナリ解析等の高度な検証の実施前に、ファジング等で怪しいと思われる点を事前に推察し、効率的に検証を実施することが望まれる。
    • 検証依頼者との秘密保持契約や免責事項を遵守するだけではなく、各種法令についても遵守する。
    • ソフトウェア製品等の脆弱性関連情報に関する取扱規程や、組織の情報セキュリティ管理基準、二者間の秘密保持契約等に則り、第三者に脆弱性情報が漏えいしないよう適切に管理する。正当な理由が無い限り、第三者に脆弱性関連情報を開示してはならない。
    • 検出された脆弱性が悪用された場合に想定される影響を特定するとともに、検出された各脆弱性に対して想定される対策を分析する。この際、検出された脆弱性が攻撃にどのように寄与するのか、それによってどのような影響が生じるのかを総合的に分析し、適切な緩和策を提示する。
    • 検出された脆弱性の結果を踏まえ、検証の総合評価を依頼者に提示することが望まれる。
    • 検証報告書は、検証依頼者が理解できるよう可能な限りの工夫を行うとともに、図表等を活用し、読みやすい報告書とする。
    • 対面の報告においては、論点を絞り、重要な点について説明する。検証で得られた事実に基づく内容のみを報告し、憶測等に基づく不確かな内容は含めるべきではない。
    • 検出された脆弱性について、攻撃者が悪用可能であるならば、その脆弱性の対処を行わなかった場合の影響や、対策のための代替案を提示する。
    • 報告会後にも、一ヶ月程度の問い合わせ対応期間を設けることが望ましい。
  • 検証依頼者が実施すべき事項
    • 検証サービス事業者への依頼前に、検証目的、検証目標、想定コスト、検証結果の報告会の要否、及び想定するスケジュールをあらかじめ自組織内で検討する。自組織で検討した検証目的・目標等に加え、検証サービス事業者の信頼性を勘案し、検証サービス事業者を選定する。
    • 検証対象機器のうち、検証を行う仕様及びファームウェアバージョンを決定する。
    • 検証サービス事業者との秘密保持契約、免責事項、禁止事項等を締結する。
    • 機器の脆弱性が検出された場合の取扱いについて検証サービス事業者と合意する。
    • 検証希望時期が決まっている場合、自組織内での検討及び検証サービス事業者への依頼は可能な限り早期に実施することが望ましい。
    • 検証機器に関する情報(脅威分析結果、設計書、ソースコード、関連アプリ等)の提供範囲を明確にし、当該機器に関する情報を検証サービス事業者に提示することが望ましい。
    • 契約締結後に、検証サービス事業者とのキックオフミーティング等を開催する。また、二者間の連絡体制を明確化し、検証内容を合意するために定期的なコミュニケーション機会を設ける。連絡体制の構築においては、機器の仕様や特性を理解した担当者を含めることが望ましい。
    • 機器が停止・故障する可能性を踏まえ、工場出荷時への復元方法等を検証サービス事業者に提示する。
    • 検証サービス事業者が検証を実施する前に打合せの場を設け、検証計画に問題ないかを確認する。このタイミングで、検証計画だけではなく、最終的な検証報告書の作成方針についても確認を行う。
    • 報告結果を受け、機器に対するセキュリティ対応策を自社内で議論する。
    • 検証の結果、ある程度対策が実施されていることが確認された場合でも、検証依頼者は継続的なセキュリティ対策を推進する。

~NEW~
経済産業省 2021年版中小企業白書・小規模企業白書をまとめました
▼2021年版中小企業白書・小規模企業白書の概要
  • 中小企業庁では、「令和2年度中小企業の動向」及び「令和3年度中小企業施策」(中小企業白書)、並びに「令和2年度小規模企業の動向」及び「令和3年度小規模企業施策」(小規模企業白書)を取りまとめ、本日4月23日閣議決定されましたので公表します。
    1. 2021年版中小企業白書・小規模企業白書の特色
      • 2021年版白書では、新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」という。)が中小企業・小規模事業者に与えた影響や、この危機を乗り越えるために重要な取組として、事業環境の変化を踏まえた事業の見直し、デジタル化、事業承継・M&Aに関する取組等について、豊富な事例を交えながら調査・分析を行いました。
    2. 2021年版中小企業白書・小規模企業白書のポイント
      1. 総論
        • 感染症流行により、多くの中小企業が引き続き厳しい状況にある。
        • 事業環境の変化を転機と捉え、顧客のニーズや自社の強みに着目し、事業を見直すことも重要。
      2. 危機を乗り越える力
        • 財務状況を把握し、事業環境の変化に合わせた経営戦略を立てていくことが必要。
        • デジタル化推進に向けては、デジタル化に積極的な組織文化の醸成や業務プロセスの見直しなどの組織改革を、経営者が関与し、全社的に推進していくことが重要。
        • 事業承継後に新たな取組にチャレンジする企業が多く、事業承継は企業の成長・発展のためにも重要。事業承継策の1つであるM&Aはイメージが改善し件数も増加。
      3. 消費者の意識変化と小規模事業者の底力
        • 感染症流行による消費者の意識・行動の変化に着目し、新たな需要を獲得する小規模事業者も存在。
        • 地域とのつながりやSDGsへの取組は小規模事業者の持続的発展に貢献。
        • 感染症流行下の支援を通じて、商工会・商工会議所への期待は高まっている。

~NEW~
総務省 地方公共団体における業務でのLINEの利用状況等について
  • 総務省では、LINE社のデータ管理に関する報道等を受け、地方公共団体に対して、3月18日付けでLINEの利用の現状を確認し、その結果を総務省に報告するよう依頼しました。この度、その結果をとりまとめましたので、公表します。
  • また、本日、政府の「データ管理の適正性等に関するタスクフォース」において、「政府機関・地方公共団体等における業務でのLINE利用状況調査を踏まえた今後のLINEサービス等の利用の際の考え方(ガイドライン)」がとりまとめられたことを受け、総務省では、地方公共団体に対して、同ガイドラインを踏まえて改めて自団体におけるLINEサービス等の利用状況の確認を行うとともに、適切なセキュリティの確保を要請しております。
  • 地方公共団体における業務でのLINE利用状況について
    1. 調査の概要 (注)本調査は、3月18日時点で現にLINEを利用しているものが対象
      • 地方公共団体に対して、3月18日付けでLINEの利用の現状を確認し、その結果を総務省に報告するよう依頼。
        1. 対象:全地方公共団体(47都道府県、1,741市区町村)
        2. 調査方法:書面による状況把握
        3. 主な調査事項
          • 業務でのLINE利用の有無
          • 利用している場合、LINE上で実施している業務の概要
          • 利用している場合、住民の個人情報の取り扱いの有無
          • 個人情報を取り扱っているケースについて、住民の個人情報の概要等
    2. 調査結果の概要 (回答率 100%)
      • LINEを業務上利用している団体 64.8%(1,158団体/1,788団体)
        • 内訳:都道府県 100%(47団体/47団体)
        • 市区町村 63.8%(1,111団体/1,741団体)
      • LINEを利用している業務数 3,193業務
        • うち住民の個人情報を扱う業務 719業務(22.5%))
          • 【住民の個人情報を取り扱わないものとして回答の多い利用例】
            • 観光情報、コロナ情報等の情報発信
            • 業務連絡、職員間の日程調整等の業務での情報共有
            • 税、社会保険料、水道料金等のキャッシュレス決済
            • 市民からの問い合わせ等への自動応答(チャットボット)
          • 【住民の個人情報を取り扱うものとして回答の多い利用例】
            • いじめ・虐待相談、子育て相談、自殺相談等の相談業務
            • 施設利用予約、窓口予約、イベント参加申込等のオンライン手続

~NEW~
総務省 LINE株式会社に対する指導
▼社内システムに関する安全管理措置等及び利用者への適切な説明について(指導)
  • 今回の報告徴収は、同年3月17日に貴社が公表した事案について行われたもので、貴社の再委託先企業であるLINE China(Shanghai LINE Digital Technology Limited. Dalian Branch)の従業員による、社内システムの1つであるモニタリング支援システム(LMP:LINE Monitoring Platform)に対するアクセスのうち、特に通信の秘密又は個人情報に該当する可能性のある情報を含みうるLINEメッセンジャーに係るもの及び捜査機関対応業務従事者用システムに対するアクセスに関するものであり、貴社からの報告に基づく限りにおいては、通信の秘密の侵害又は個人情報の漏えい等があった旨は確認できなかった。
  • 一方で、貴社の社内システムに関する安全管理措置等や利用者に対する説明に関して一部不十分なところがあったと認められること、また、貴社が提供する電気通信役務の利用者は約8,600万人に上っており、多くの利用者が多様な用途で利用していることに鑑みれば、今後とも利用者が安心して貴社が提供する電気通信役務を利用することができるよう、個人情報や通信の秘密の保護等に係る支障の発生の防止に万全を期すために必要な措置を講じることにより、貴社の電気通信事業に対する信頼を確保し、もって電気通信役務の円滑な提供の確保と利用者の利益の保護を図ることが求められる。
    1. 社内システムに関する安全管理措置等に関する事項
      1. 社内システムへのアクセス管理の徹底
        • 社内システムへのアクセスを通じた利用者の個人情報や通信の秘密に該当する情報の漏えいが生じることのないよう、その万全を図るため、次のとおり、社内システムへのアクセス管理の強化徹底を図ること。
          1. 今回の報告において、LMPへのアクセス権限に関して、一部に適切なプロセスを経て付与されたものか否かが確認できないケースがあったと認められることを踏まえ、社内システムへのアクセス(外部向けサービスのためのシステムへの内部からのアクセスを含む。以下同じ。)の権限が、真に適切な者に対して、適切な範囲で付与されるプロセスになっているかについて、全般的に点検を行うとともに、その結果を踏まえて、必要に応じ、適切なプロセスを通じたアクセス権限の付与を確保するための措置を講じること。
          2. 今回の報告において、LMPへのアクセスのための通信について、不正の検知やログインしようとする者の認証の仕組みが、不正行為の防止や本人性の確認のための対策として必ずしも十分に厳格であるとはいえない部分があると認められることから、これらの対策について点検を行うとともに、その結果を踏まえて、必要に応じ、例えば、社内システムに対する不正・不審なアクセスの監視や監査、社内システムにアクセスする者の認証の強化等、内部からの不正・不審なアクセスやなりすましの防止に万全を図るための方策を検討し、具体的な措置を講じること。
      2. 開発プロセス及び開発組織のガバナンスの強化
        • 今回の報告において、内部向けシステムであるLMPの開発プロセスにおいて、権限管理やセキュリティチェックが適切に実施されていないケースがあったと認められることを踏まえ、LMPに限らずシステム開発全般について、適切な開発プロセスの下で実施されるよう確保することにより、利用者の個人情報及び通信の秘密に該当する情報の漏えいが生じることのないよう、その万全を図る観点から、次のとおり、開発プロセス及び開発組織のガバナンスの在り方を見直し、その強化を図ること。
          1. 内部向けシステムの開発プロセスについて、原則として電気通信役務の提供等の外部向けサービスのためのシステムに係る開発プロセスと同様の開発プロセスによることとするとともに、開発プロセス全般について再点検を行うこと。
          2. 適切な開発プロセスによる開発の実施や開発者に対するアクセス権限の適切な付与、また、不適切なケースがあった場合の迅速な対応を図るため、開発組織のガバナンスの在り方の見直しを含めた検討を行い、その着実な確保を図ること。
      3. 社内システムに関するリスク評価等を通じた透明性・アカウンタビリティの向上
        • 社内システムからの利用者の個人情報及び通信の秘密に該当する情報の漏えいの防止に万全を期す上でリスク評価が十分ではなかったと認められることを踏まえ、次のとおり、社内システムに関するリスク評価等を行い、これらの情報の適切な取扱いに係る透明性・アカウンタビリティの向上を図ることにより、利用者からの信頼の確保に努めること。
          • 上記1及び2を含め、外国の法的環境による影響等にも留意しつつ、委託先を含めた社内システムの開発・運用に当たっての情報の取扱いに係るリスク評価を実施し、必要に応じ所要の措置を講じること。また、これらの措置を講じた場合には、当該措置を適切に反映した内容になるようポリシーを見直すこと。なお、例外的なプロセスを適用する場合には、適用の範囲及びその判断の手続についても当該ポリシーにおいて明確にすること。
          • 貴社においては、データセキュリティのガバナンス強化と情報保護の強化の観点から「米国NISTが定めた世界トップレベルのセキュリティ基準への準拠」を図ることとしていると承知しているところ、今後貴社において必要な体制の構築等を図ることにより、同基準への準拠に向けた取組の強化を図るなど、透明性・アカウンタビリティの向上に努めること。
    2. 利用者への適切な説明に関する事項
      • トーク履歴等の通報機能使用に際して、利用者に示される文言が想定していたものと異なっていたケースがあったことを踏まえ、通信の秘密に関する情報の適切な取扱いを確保する観点から、トーク履歴の通報を行った際に、貴社に提供される情報の範囲、提供された情報の利用目的について利用者が分かりやすく理解できるようにするための措置を講じること。また、貴社に提供された情報が当該利用目的の範囲内で適切に取り扱われることを確保するための措置を講じること。

~NEW~
総務省 「ポストコロナ」時代におけるテレワークの在り方検討タスクフォース(第1回)
▼資料2-1 総務省資料
  • 就業者におけるテレワーカーの割合は、R2年度は22.5%。前年度から7ポイント増加し、過去5年間で最高値。居住地域別では、首都圏で高く、地方都市圏で低い。
  • 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、企業のテレワーク実施率は、17.6%(令和2年3月2日-8日)から、56.4%(同年5月28日-6月9日/1回目の緊急事態宣言時)へ上昇し、緊急事態宣言解除後に低下するものの、2回目の緊急事態宣言時(令和3年3月1日-8日)には38.4%へ再上昇。(同じ期間、大企業:33.7% → 83.0% → 69.2%、中小企業:14.1% → 51.2% → 33.0% と推移。) テレワークが制度化されている企業は、大企業で53.8%、中小企業で23.7%となる。
  • 就職者の34.6%がテレワークを経験している。地域別では、東京圏は48.9%であるが、地方圏は26.0%となっている。業種別では、教育、学習支援業は50.7%、金融・保険・不動産業は47.5%であるものの、 医療・福祉・保育関係は9.8%に留まる。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響下において、労働時間については、全体の47.0%が減少したと回答。(大幅に減少:11.7% / 減少:13.8% / やや減少:21.5%) 仕事の効率性・生産性については、全体の9.7%が増加したと回答。(大幅に増加:1.0% / 増加:2.1% / やや増加:6.6%)
  • 就業者側が感じた不便な点としては、コミュニケーションやマネジメント、ICTツールに関する課題が上位。企業側は、自社の業務がテレワークに適していないと感じて導入や継続実施を見送る割合が最も高く、生産効率、書類の電子化、情報セキュリティ、労務管理といった課題を感じている企業が多かった。
  • 新型コロナウイルス感染症の拡大により急増した相談希望に対応するため、令和2年度中にテレワークマネージャーを大幅に増員(21名→109名)し、Web相談を中心に、372の企業等(延べ664回)に支援を実施。支援内容は、ICTツールの導入支援等、個々の企業等の実情に応じた支援を行っている。
  • 新型コロナウイルス感染症によるテレワーク需要の急拡大を受け、支援先数、支援回数とも前年比3倍以上と、多くの企業等に対する支援を実施。
  • テレワークマネージャーは、企業ごとの個別相談を行っているため、総論的な部分よりも、具体的な中身を支援しているケースが多い。中でも、ICTツールの導入やそれに伴うセキュリティ対策、一歩進んでBPR(業務プロセス改善)といった支援を多く行っている。
  • 支援先の7割は100人未満の小規模事業者で、特定の業種に偏らずに幅広い支援を行っている。相談受付時は、テレワークを導入していない企業が約半数。テレワークを既に導入している企業からも、既存取組の改善点の相談や、テレワークに合わせたBPRの実施といった観点から、相談の申請が寄せられた。本年2・3月に実施したアンケートでは、支援先の約6割がテレワークの新規開始、または取組の拡大に至っていた。
  • テレワークの導入・活用を進めている企業・団体を「テレワーク先駆者」として、さらに十分な利用実績等が認められる場合に「テレワーク先駆者百選」として選定・公表。「テレワーク先駆者百選」のうち、特に優れた取組には総務大臣賞を授与。
  • 新たな生活様式の普及・定着が求められる中、国民が新しい働き方環境を享受できるようにするべく、民主導ではにわかに整備が進みにくい地域においてサテライトオフィス整備を促すために、テレワークを安心して行うことができる「場」のモデルとなるサテライトオフィス整備を行おうとする地方公共団体等に対して助成を行う。
  • コロナ禍において新しい生活様式の普及・定着が求められており、テレワークを活用した「場所にとらわれない働き方」の実現は大きなテーマ。地域での魅力を感じながらも滞りなく業務を行うことができる「ワーケーション」を推進する自治体と連携し、テレワーク月間の周知広報の一環として、自治体との意見交換等や地域のサテライトオフィスでの勤務を体験する取組を行う。
  • 企業は様々なステークホルダーに取り囲まれており、労働、サイバーセキュリティ、デジタルなど、様々な分野において、ステークホルダーが企業の開示書類や評価制度、格付制度などを通じて企業の状況を把握するとともに、有形・無形の影響力を行使することにより、経営層のコミットメントや企業の自助努力を促している。近年は、企業の長期的な成長の観点から、財務指標のみでなく、ESG(環境・社会・ガバナンス)への取組度合いも重視される傾向にある。
▼資料2-2 総務省資料(テレワークの実施状況)
  • 部局の対応方針(抜粋)
    • 幹部・上司へのレクはオンラインを原則とし、幹部執務室への入室者数は最小限とする。
    • 主催する会議や打合せ等については、オンラインを原則とする。また、視察等の出張も、オンラインでの打合せ等で代替することを原則とする。
    • テレワーク勤務中、コミュニケーション不足により業務への支障等が発生しないように、定期的なオンラインミーティングを行う等適宜工夫する。また、オンラインでの打合せの際には、互いの発言が明確に聞き取れるよう、ヘッドホンを用いる等適宜工夫する。
  • 課内のコンセンサス
    • いつ出勤するかは各人が業務を考慮して柔軟に判断、金曜中に可能な限り翌週分の予定をスケジューラーに記載。変更可。
    • 勤務時間中はスカイプで呼びかけられるようにする。(事前にスカイプOKかどうかスケジューラーで確認すること。スカイプに即応しない権利は保障。)
    • 突発対応が発生した際に総括ラインが代わりに作業できるよう、各課室のファイルを「課室共有フォルダ」に整理する。
    • 出勤中の人間だけで暫定的に意思決定するプロセスを尊重する。(意思決定のやり直しはあり得るが、プロセスに文句は言わない。)
    • 何事も「絶対」はない。迷ったら自分で判断。
  • テレワークの継続意向とその理由(情報流通振興課アンケート)
    • コロナ終息後も100%(全員)が継続してテレワークを実施したいと回答。
    • テレワークの良い点は「勤務・通勤時間の削減」、「ワークライフバランスの確保」が多い結果となる。
    • 私用PCを活用して調べ物をしたり、web会議中資料共有をしたりすることで、資料作成や会議のアウトプットの質が向上している(職場では私用PCを置くスペースが足らず難しい)
    • web会議や電話では、周りの雑音が混入しないので、相手にとっても自分にとっても効率が上がる(逆に、もう個室以外でweb会議に参加することは考えにくい)
    • web会議や電話では、自身の発言を外の方に聞かれることがないので、周りの目を窺うことなく遠慮せず言いたいことを言える
    • オンライン会議が増えた結果、大量の紙資料の印刷作業が減った
    • 学校から帰宅する子供に「お帰りなさい」と言ってあげられるのは母親として幸せです
  • テレワークに感じる不便な点(情報流通振興課アンケート)
    • コミュニケーションについての課題(コミュニケーション、人脈、情報共有)が53.5%と最多。
    • 「通信費・光熱費の負担」、「事務処理に出勤が必要」について不便を感じる傾向が見られる。
    • 外部の方のLAN環境によってはWEB会議ができない(例:省庁間のWEB会議が気軽にできない)
    • 私物の電話を使っている(私物の電話番号で外部へ連絡しないといけない。電話代がかかる)
    • 運動不足になるのが如何ともし難い(週1or週2の出勤のため)
    • 他者の状況や業務量が見えない
    • 職場に職員のテレワークを支えるICT環境や制度が不足しており、現状では、テレワークによる生産性が発揮しきれていないように思う
    • 電話対応などの業務が登庁している一部の人に偏ったり、緊急的な案件は登庁している人が優先的に対応するなど、業務分担がいびつになること
    • 長期間にわたりテレワークを継続していると、特段の事情がなくとも出勤したくなる時があるが、出勤に対して抑制的な方針が続くと切り替えが難しい
    • 週に1~2回のテレワであれば、テレワに向く業務を行うので効率があがるが、逆に週1~2回の出勤かつ交替勤務の場合、担当業務以外の動きが分からない、意思決定しづらい等で結果として非効率。適宜webで会話しているものの完全な代替にはならない。
  • 課長が感じた個人的感想
    1. 総論
      • やればできる。(大きな支障はない、新人さんや出向者への配慮は必要)
      • 特定の人だけがテレワークをするのはよくない。(みんながやるべき)
      • 個人が「柔軟な働き方」を実現するための手段。
      • テレワーク ⇒ 「ICTを活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」 ≠ リモートワーク
      • 計画的にできる業務に向いている。
      • 会議や打ち合わせは効率的だが、突発業務・至急対応には弱い、何気ない会話のヒントがない
      • チーム間のミッションの共有、おおまかな役割分担が「鍵」
      • ICTとの距離感で格差。(世代間でギャップ)
    2. 個別課題
      1. 外部とのやりとり
        • 電話、FAX、オンライン会議ツール
      2. コミュニケーション
        • 気を遣わない相手は問題ない(気を遣う相手は輪をかけてやりにくい)
      3. ネットワーク環境
        • 時間によって重い
        • ICTツールのインストールができない

~NEW~
総務省 プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ(第3回)
▼資料1 オンライン広告における利用者情報取扱いの動向
  • 問題意識の根幹は、PersonalDataをコンテンツやアプリ提供者以外がユーザーを特定もしくは識別し、サイトや事業者を越えて利用すること
  • 欧米のオンライン広告に関する法制度の概要
    • 背景
      • 透明性とコントロール性に欠ける利用者情報の取扱いに対する不信と不安の増大。特に技術革新によるオンライン広告の精度が高まることにより、企業に追いかけられていることを消費者が認識できるようになったことから、プライバシー侵害への危機感が増大。
    • 欧州
      • Personal Dataの定義が広く、cookieをはじめ端末内の情報の大半の取得には基本的に同意が必要
      • 対象として行動の監視(行動履歴や購買履歴等)が含まれる(GDPR、ePrivacy規則案)
      • 同意取得に際しては具体的な利用方法等の説明が必要(透明性)
      • 説明内容について証明し責任を負わなければならない(アカウンタビリティ)
      • その他にプロファイリングを含む自動的処理のみに依拠した決定に服しない権利がある
      • また、DSAではプラットフォーム事業者に対して広告の透明性を求めている
    • 米国
      • 消費者保護の観点から、個人情報を取り扱うにもかかわらずプライバシーポリシーを公表しないこと、あるいはプライバシーポリシーに反する行為を行うことは「欺瞞的行為」(FTC法第5条)
      • 不動産、雇用等では機会の平等、差別・不利益の排除の元にターゲティングが規制されている(プライバシー保護の連邦法がないため、包括的な州法やセクター法による様々な規制が乱立)
      • CCPA:通知の義務(透明性)開示請求権、削除権、販売に対する停止権(コントロール権、オプトアウト権)
      • CPRA:共有の停止権(コントロール権、オプトアウト権)
  • 欧米の業界団体の動向
    • 欧米の最も厳しい法制度(GDPR、CCPA等)に対応するため自主規制の規格策定とこれを実現するためのツールの技術仕様を開発
      1. Transparency & Consent Frameworkv2.0(TCFv2.0)
        • 欧州インタラクティブ広告協議会(IAB Europe)とIABテックラボ(IAB Tech Lab)は、主にパブリッシャーとアドテクベンダーを対象として、GDPRに準拠しながら従来からのプログラマティック広告を利用し続けられるようにするための業界標準規格を2016年に策定、2019年v2.0に改訂。
      2. Consent Management Platform (CMP)
        • Webサイトやアプリ上でユーザーのデータ取得や利用に関する情報を提供し同意を得るためのツール。TCFに準拠した業界標準の技術仕様はIAB Tech Labが開発し、採用企業の登録等の運用を行っている。自身のデータがどのような目的(広告の最適化、レポーティング、コンテンツ配信、計測など)で、どの3rdパーティベンダー(アクセス解析ツール、広告プラットフォーム、DMP、タグマネジメントツール等)に提供されているかが把握できる。自身のデータが使われて欲しくない場合は目的やベンダーごとにデータ提供を止めることができる。
        • 元々3rd party cookie利用の適正化が主眼であったが、現在は全てのPersonal Dataを対象とすることができる
  • Global Platformの動向
    • 欧米の最も厳しい法制度(GDPR、CCPA等)に対応するため自主規制とこれを実現するためのソリューションを開発
      1. Apple
        • iOS 14.5(Mobile):プライバシー保護機能の強化(ATT:App Tracking Transparency)により、広告ID(IDFA:Identifier For Advertising)を利用する場合にはユーザー同意が必須となる
        • Safari(PC/Mobile):ITP(IntelligentTrackingPrevention)により3rd party cookieをはじめクロスサイトトラッキングをブロック。1stparty cookieについても制限有(有効期限等)
        • App Store(Mobile):アプリケーションによって収集するデータの詳細な取得・用途の開示を義務付け
      2. Google
        • Chrome :3rd party cookieの段階的な廃止(2022年に完全廃止)し、自社の広告商品においてはユーザーレベルIDを採用しない
        • Google Play(Mobile):規約の改定により徐々に透明性と同意に関する規制が強化。広告・分析利用は広告ID以外では禁止、また個人を特定できるまたは永続的なIDとの関連付けには同意が必須
        • Web Browserのすべてで3rd party cookieは利用できなくなるMobile Applicationでは、Platformが用意する識別子以外は禁止
  • Global Platformによる3rd party cookie代替の動向
    • 既存の広告ビジネスへの批判への対応 一方で独自のルールメイキングによるビジネスの独占との懸念
      1. Apple
        • ATT(MobileApps) :AppTracking TransparencyFrameworkによる同意に基づくIDFAの利用
        • SKAdNetwork(Mobile):広告を掲載する媒体やアドネットワークがAppleの連携パートナーになることによって、アプリのインストールが発生した際に通知を受け取ることが可能になる(アプリ内のみ、一定時間内、誰がではなくどの媒体かがわかるだけ等制限が多い)
      2. Google(Privacy Sandbox Project)
        • FLoC(Browser) :Federated Learning of CohortsはローカルのChrome Browserの中で行動履歴をAIによって分析し、同種の興味関心を持つ人を数千人のグループ(コホート)としてターゲティング広告の対象とする。
        • FLEDGE(Browser):First Locally-Executed Decision over Groups Experimentは広告のオークションを「(第三者の)信頼できるサーバ」にて行うというもの。
        • Appleの仕様は従来のモデルについて「同意取得」を強制するものGoogleは個人レベルのTrackingを排除しようとするもの
  • ターゲティングにおける争点のポイント
    • ターゲティングの何が問題なのか個人の特定/識別、クロスサイト、同意の質
      1. ユーザーレベルID:特定もしくは識別された個人を対象とすることの是非
        • 各国の法規制においても、有効な同意があれば規制されるものではないというのが原則。
        • AppleはIDFAについては法規制の原則に準じる方向性だが、IDFA以外のユーザーレベルIDは禁止する方向。
        • GoogleはユーザーレベルID自体を禁止する方向(少なくともMobileを除く自社商品内においては)
      2. クロスサイト・トラッキング:ドメインを越えて情報を共有することの是非
        • 法規制の原則では有効な同意があれば規制されるものではない。
        • Appleは法規制の原則(同意前提)に準ずる。(ただし利用できるのはIDFAのみ)
        • GoogleはユーザーレベルIDでなければ規制していない(Chromeにおける他社商品利用については不明)
      3. 有効な同意:定義、有効性の持続期間と流通範囲、「処理/加工=突合/融合/拡張」の同意可否
        • 1st partyにおいて同意取得されたデータについて、一定程度具体的な広告利用が同意されたとしても、どのように処理/加工され、どこまで流通してさらにどのような処理/加工されるかが不明でよいのか?
        • WebBrowser内であってもPersonal Dataを利用して個人を識別しない集団識別IDを生成する場合は利用について同意が必要か、集団識別IDはPersonal Dataかが不明(自動処理に服しない権利との関係も不明)
  • オンライン広告における課題
    • 広告配信先の爆発的増加、アドテクノロジーの急激な進化にともなう広告配信経路の多様化、複雑化、リアルタイム化が管理不全を引き起こしている
      1. ブランドセーフティ(Brand Safety)
        • インターネット広告の掲載先に紛れ込む違法・不当なサイト、ブランド価値を毀損する不適切なページやコンテンツに配信されるリスクから広告主のブランドを守り、安全性を確保する取り組み。
      2. アドフラウド(Ad Fraud)
        • 自動化プログラム(Bot)を利用したり、スパムコンテンツを大量に生成したりすることで、インプレッションやクリックを稼ぎ、不正に広告収入を得る悪質な手法。
      3. ビューアビリティ(Viewability)
        • 広告の視認可能性。
  • 利用者情報取扱の適正化によって解決されるのか?不適切な露出のメカニズムに対して有効か?
    • Contextual Targetingが進展すれば、配信先コンテンツの内容を確認することになり、不適切なコンテンツへの配信は抑制される可能性がある。(ニュースサイトではなく政治家の「不適切な発言」にも対応できる)
    • 欧米の業界団体による利用者情報の取扱いに関する取組(TCF、CMP、データ透明性ラベル※等)により、配信経路の各事業者の登録やプライバシー保護意識の向上が進むことで、健全化への取組みが期待される。 ※データ透明性ラベル(Data Transparency Label):IABのテックラボ(Tech Lab)により、どのデータを誰から購入するかを決めるのに必要な情報を広告主が見つけやすくすることを目的に策定
    • Platformへの規制に伴う広告ビジネスの透明化要求は、違法なビジネスの排除や適正な指標の確立への圧力となるとも考えられる。 その一方で、アドフラウドは意図的にシステムの脆弱性を狙ったり、悪用するなど技術的に巧妙化しており、異なるアプローチが必要。

~NEW~
総務省 アイ・ティー・エックス株式会社による携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令等
  • 総務省は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「法」といいます。)に違反したアイ・ティー・エックス株式会社(神奈川県横浜市)に対し、法第15条第2項の規定により、違反の是正を命じました。
  • また、アイ・ティー・エックス株式会社に対する監督義務を負う株式会社NTTドコモに対し、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。
  • 事案の概要及び措置の内容
    • 法は、携帯電話の新規契約等の際に、契約者等の本人確認を行うことを義務付けています。
    • アイ・ティー・エックス株式会社は、平成30年5月から平成31年1月までの間に、同社の従業員が、156回線(個人名義)の携帯音声通信役務に係る回線契約の締結に際し、当該契約の相手方及び代理人の本人確認未実施により契約手続を行ったことから、法第6条第3項において読み替えて準用する法第3条第1項及び第2項の規定に違反したものと認められます。
    • このため、総務省は、令和3年4月23日、法第15条第2項の規定に基づき、同社に対して違反の是正を命じました。
    • また、総務省は、同日、株式会社NTTドコモに対して、同社の代理店において法令違反が発生したことに鑑み、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。
    • 総務省は、携帯電話が振り込め詐欺等の犯罪に不正に利用されることを防止するため、引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります。

~NEW~
総務省 フロンティア株式会社による携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令等
  • 総務省は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「法」といいます。)に違反したフロンティア株式会社(大阪府大阪市)に対し、法第15条第2項の規定により、違反の是正を命じました。
  • また、フロンティア株式会社に対する監督義務を負うソフトバンク株式会社、フロンティア株式会社に契約締結等の業務を再委託していた株式会社メンバーズモバイルに対し、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。
  • 事案の概要及び措置の内容
    • 法は、携帯電話の新規契約等の際に、契約者等の本人確認を行うことを義務付けています。
    • 令和元年11月24日、フロンティア株式会社の従業員が3回線(個人名義)の携帯音声通信役務に係る回線契約の締結に当たり、当該契約の相手方の本人確認を法に規定する方法で行わず、代理人の本人確認未実施により契約手続を行ったことから、法第6条第3項において読み替えて準用する法第3条第1項及び第2項の規定に違反したものと認められます。
    • このため、総務省は、令和3年4月23日、法第15条第2項の規定に基づき、同社に対して違反の是正を命じました。
    • また、総務省は、同日、ソフトバンク株式会社及び株式会社メンバーズモバイルに対して、同社らの代理店において法令違反が発生したことに鑑み、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。
    • 総務省は、携帯電話が振り込め詐欺等の犯罪に不正に利用されることを防止するため、引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります。

~NEW~
総務省 我が国における青少年のインターネット利用に係るフィルタリングに関する調査結果の公表
▼報告書(概要)
  • 本調査研究から得られる政策的含意
    1. フィルタリングサービスの利用率は低く、継続的な利用促進のための取組が必要。
      • スマートフォンを利用している青少年において、フィルタリングサービスの利用率は38.1%にとどまっていた。
      • フィルタリングサービスを利用していない人は、家庭内ルール作りやペアレンタルコントロール機能利用もしていない。
      • 「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」が改正後も、フィルタリングサービスの利用は改善しているものの、定着しているとはいえない。継続的な利用促進施策が必要となる。
    2. インターネットの問題が子供にもたらす危険性や、フィルタリングサービスに関する情報と各問題に対する有効性を啓発することが重要。
      • 「ネットの問題に関する知識」を除き、「フィルタリングサービスの知識」、「ネットの問題が子供にもたらす危険性認知」、「フィルタリングサービスの有効性認知」は、これらが高いほどフィルタリングサービスを利用しているし、解除していない傾向
      • 実験的調査でも、これらの情報を提供することで48.8%がフィルタリングサービス利用意向を示した。
      • ネットの危険性と、フィルタリングサービスの情報や有効性を啓発することで、利用が促進されると考えられる。
    3. フィルタリングサービスのカスタマイズ設定について啓発すると同時に、カスタマイズしやすい設計とする取組が必要。
      • フィルタリングサービスを解除する理由として、「子供にとって不便と感じたため」(31.3%)、「使えないサービスやアプリを子供に使わせるため」(29.2%)が多かった。また、カスタマイズ設定を知っていると解除しない傾向が見られた。
      • 保護者インタビュー調査においても、解除理由として制限が強く、不便であることが指摘される一方で、カスタマイズ設定を認知していない発言が多かった。
      • 利用率の最も高い「あんしんフィルター」では、カスタマイズ率が33.3%と低かった。
      • 店頭での説明の際にカスタマイズ設定の仕方まで啓発する、フィルタリングサービスをカスタマイズしやすい設計にするといった施策が有効と考えられる。
    4. フィルタリングサービスの機能の中でも特に「アプリ利用制限」「利用時間管理・利用状況通知」の機能を啓発することが重要。
      • フィルタリングサービスについて、「スマートフォン用アプリケーションの利用を制限することができる」「スマートフォンの利用時間管理、利用状況の通知などができる」ということを知っていると、利用する傾向にあり、解除しない傾向もあった。
      • 保護者インタビュー調査でも、「使いすぎ(時間)を防ぎたかった」等を最大の理由としている家庭が複数見られた。
      • このような「アプリ利用制限」「利用時間管理・利用状況通知」はニーズが高く、これらの機能を啓発することが利用促進につながる。
    5. フィルタリングサービスについて、青少年の利用実態を踏まえた設計にする取組が必要。:特に中学生以上
      • 子供のスマートフォン専用利用の理由として多かったのが「部活等でメッセージアプリを利用するため」であった。
      • 一方、フィルタリングサービスにおいて、中学生モードでもメッセージアプリの利用制限があり、解除につながっている。
      • 他方、例えばメッセージアプリであれば、インストールすることでメッセージ機能だけでなく、オープンチャットや金融系サービスが紐づくこともある。このようなサービスを青少年に許可することにはリスクも考えられる。
      • デフォルトの設定でも現実に即した継続しやすい設定にしておくことが、フィルタリングサービス継続の観点から重要といえる。
      • サービス事業者が、機能を絞ったキッズ向けのアプリをリリースする等の対応をすることで、より安全に・便利に青少年がサービスを利用できる可能性がある。
    6. 高校生におけるインターネットの危険性を啓発することが重要。
      • 高校生でフィルタリングサービスを利用しない理由としては、「特に必要を感じないため」や、「フィルタリングを利用しなくても、子供の適切なインターネット利用を管理できるため」が多かった。
      • 個人間取引の詐欺、架空請求、誘い出しなど、高校生が被害に遭うケースも少なくない。高校生でもインターネット利用に危険性があることを啓発することが必要である。
    7. 特に、低年齢層の子供を持つ保護者向けには、スマートフォン購入時にフィルタリングサービスの案内をすることが重要。
      • スマートフォン購入時における保護者の管理に関する説明や資料は、フィルタリングサービス利用に大きく寄与。
      • 他方、低年齢層の子供を持つ保護者は説明をほとんど受けていない。購入時に子供が使う予定がなかったという理由が多い。
      • 親と子供の共用だとフィルタリングサービスを利用しない傾向にあるうえ、解除する傾向もある。
      • 購入時に青少年がスマートフォンを利用することを想定していないような青少年保護者でも、保護者の管理に関する説明を受けられるような環境を整備することで、年齢が低い時からの適切なフィルタリングサービス利用を促進できる。
      • 共用でも手間少なくON/OFFを切り替えられることも利用を促進する。
    8. 保護者には「リテラシーの向上」を、子供には「自身で危険性を判断できるようになる」教育や情報・サービス展開を行うことが重要。
      • 保護者はネットリテラシー向上の必要性を感じており、「年齢や性別毎にどのように対処したらいいのか知れるとよい」「トラブル事例とその対応方法リストがあると具体的に行動しやすい」といった意見が伺えた。
      • 子供に対しては、「子供自身で危険性を判断できるようになってほしい」という意見も聞かれた。
      • 保護者自身がネットの危険性や対処策を学ぶと同時に、子供も危険性を防ぐ方法を学ぶことが、青少年トラブル防止につながる。
  • ~NEW~
    総務省 2020年度 青少年のインターネット・リテラシー指標等に係る調査結果の公表
    ▼別添 2020年度 青少年のインターネット・リテラシー指標等に係る調査結果
    • リスクの大分類別については、「3プライバシー・セキュリティリスク」(68.0%)が比較的低い。リスクの中分類別については、「2不適切利用リスク」(81.5%)、「2a.不適切接触リスク」(79.3%)は高く、「2b.不適正取引リスク」(61.9%)、「3a.プライバシーリスク」(66.2%)が低い傾向である。
    • 全体の正答率(72.0%)は、過去2015年から2019年度までの結果(67.2%~69.7%)を上回っている。項目別の正答率については、いずれの項目においても、過去2015年度から2019年度までの過去5年間の平均を上回っている。なお、「2c.不適切利用リスク」以外の全ての項目においては、2015年度以降最も高い結果となり、特に「2b.不適正取引リスク」と「3b.セキュリティリスク」の上昇幅が大きい。
    • 男女別では、男性70.1%、女性74.0%と、女性の方が高く、この傾向は例年と同様である。学校所在地別では、総合正答率は政令市(特別区を含む)が75.6%で、中核市とその他と比較して高い。
    • 高校生の98.8%がインターネット接続機器としてスマートフォンを保有している。過去調査と比較すると、特にタブレットPCは今回急増した(2019年度:21.6%→2020年度:31.7%)。保有するインターネット接続機器のうちで最もよく利用する機器として、高校生の94.3%がスマートフォンをあげている。
    • インターネットを自由に使い始めた時期について、中学入学前(小学6年生以下)は38.0%、中学1年生は25.9%となっている。インターネットを自由に使い始めた時期に、その使い方について主に教えたのは、保護者が最も多い(47.2%)。一方、「誰にも教わらなかった/特に調べなかった場合」も20.9%(特に男性24.9%)占めている。
    • スマートフォン等やSNSを利用する際に家庭でのルールがあるのは全体の53.8%を占め、特に女性は多い(59.2%)。家庭でのルールがある場合、その具体内容については、「情報公開(個人情報)の制限」(41.5%)、「使用できるサービス・アプリの制限」(38.1%)が多い。
    • インターネットの危険について教えられた経験については、74.8%が通常授業の中で、52.3%が外部の講師等による特別授業の中で教えてもらっている。学校で教えてもらったことがある場合、教えられた内容については、ネットいじめ(87.6%)、個人情報・プライバシー(86.1%)、ネット依存(83.2%)が多い。
    • 遭遇したトラブル内容については、「迷惑メール」(30.7%)が最も多く、「ウイルスに感染した・不正アクセスを受けた」(4.7%)が続く。なお、男性については「違法・有害情報に遭遇した」の内容がやや多い傾向にある(5.4%)。
    • スマートフォンを利用している高校生のうち79.5%(「よく知っている」が29.6%、「多少知っている」が49.9%)が一定程度フィルタリングを認知し、昨年度(74.7%)よりも増加している。一定程度フィルタリングを認知している高校生のうち、48.6%がフィルタリングを利用し、15.6%が以前利用していたが、今は利用していない。なお、フィルタリングについてあまり知らない高校生のフィルタリング利用率は20.4%である。
    • 小学6年生以下でスマートフォンを利用開始している場合、フィルタリング利用率は4割前後にとどまり、他と比較して低い。
    • 高校生の80.5%がフィルタリングを「有害なサイトやアプリの閲覧を制限し、安心にインターネットを使うことを可能にしてくれるもの」と肯定的に捉えている一方、高校生の8.1%がフィルタリングを「使いたいサイトやアプリを利用できなくする邪魔なもの」と否定的に捉えている。フィルタリングを肯定的に捉えている高校生の52.3%、否定的に捉えている高校生の38.9%がフィルタリングを利用している。一方で、フィルタリングに肯定的なイメージも否定的なイメージも持っていない高校生のフィルタリング利用率は29.7%である。
    • 現在フィルタリングを利用していない理由については、「特に必要を感じない」が最も多く(36.6%)、次いで「閲覧したいサイトまたはアプリが使用できなかったから」(29.8%)、「使用したところ使い勝手が悪かった」(23.2%)の順で高い。なお、「特に理由はない」が26.7%を占めた。
    • 一定程度フィルタリングを認知している高校生のうち、フィルタリングのカスタマイズ機能により一部のSNSを利用できることを認知しているのは45.5%であった。カスタマイズ機能を認知している場合、カスタマイズを利用している人は38.3%であった。カスタマイズ機能を認知している場合のフィルタリング利用率は53.1%であり、認知していない場合のフィルタリング利用率(44.9%)と比較して高い。
    • フィルタリングを利用している高校生については、スマートフォンの平日1日当たりの平均利用時間が2時間未満が多く(29.6%)、フィルタリングを利用していない層に比べて多い。平日ほど顕著ではないものの、スマートフォンの休日1日当たりの平均利用時間は、フィルタリングを利用している高校生は、利用していない高校生に比べて、2時間未満が多くなっている。
    • スマートフォンを保有し、一定程度フィルタリングを認知している高校生のうち、ペアレンタルコントロール機能について、62.9%は「スマートフォンの使い過ぎの防止等に役立つもの」と肯定的に捉えているが、9.1%は「保護者に利用時間を管理・制限されてしまう邪魔なもの」という否定的に捉えている。ペアレンタルコントロール機能を肯定的に捉えている高校生の51.5%、否定的に捉えている高校生の42.8%がフィルタリングを利用している。一方で、ペアレンタルコントロールに肯定的なイメージも否定的なイメージも持っていない高校生のフィルタリング利用率は44.2%である。
    • 学校におけるSNS等のルールがある場合、フィルタリング利用率は50.4%であり、ルールがない場合の利用率(45.9%)と比較して高い。家庭におけるSNS等のルールがある場合、フィルタリング利用率は60.0%であり、ルールがない場合の利用率(34.1%)と比較して著しく高い。
    • スマートフォンの平日1日当たりの平均利用時間は、2時間~3時間未満の割合が最も多く(27.1%)、他の機器に比べて利用時間が長い。また、75.8%がスマートフォンを2時間以上利用している。スマートフォンの利用時間別の正答率では平均利用時間1時間未満が最も高く(75.2%)、利用時間が長いほど概ね正答率が低下する傾向にある。
    • スマートフォンの休日1日当たりの平均利用時間は、6時間以上の利用が最も多く(28.0%)、他の機器に比べ利用時間が長い。また、41.4%がスマートフォンを5時間以上利用している。スマートフォンの利用時間別の正答率では平均利用時間1時間未満が最も高い(75.2%)が、平均利用時間1時間以上では、利用時間の長さと正答率に相関関係が確認できない。
    • インターネットを自由に利用し始めた時期とILASの正答率については、小学校2年生~5年生で開始した高校生の正答率は73~74%台とやや高い傾向にある。
    • フィルタリングを利用している高校生(正答率:74.4%)の方が、フィルタリングを利用していない高校生(正答率:72.9%)に比べ正答率が高い。家庭でのルールがある高校生(正答率:73.2%)の方が、ルールがない高校生(正答率:70.8%)に比べ正答率が高い。家庭でのルール有無及びフィルタリング利用の有無との関係については、「家庭でのルールあり」かつ「フィルタリング利用あり」の場合が75.1%と最も高く、いずれも「なし」のケースで72.2%と最も低い。
    • 学校でのインターネット利用についてのルールの有無別では、正答率に大きな違いはない。学校でインターネット利用上の危険について、「通常授業の中で教えてもらった」(正答率:72.8%)「外部の講師等による特別授業の中で教えてもらった」(73.7%)の正答率は高く、「教えてもらっていない」(正答率:61.7%)と比較すると大きな差がある。

    ~NEW~
    国土交通省 「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」提言 (令和3年4月改訂)
    ▼【概要】気候変動を踏まえた治水計画のあり方(改訂)
    • 近年、水害が激甚化・頻発化しており、今後も気候変動の影響により降水量が増大すること等が懸念されていることを踏まえ、平成30年4月に有識者からなる「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」(以下、「技術検討会」)を設置し、令和元年10月に技術検討会から提言が公表されました。
    • その後、気候変動予測モデルによる新たに整備されたアンサンブルデータを用いた分析や、気候変動を踏まえた治水計画の具体的手法等について、技術検討会で議論を進め、今般、改めて「提言改訂版」としてとりまとめられました。
    • 改訂版では、気候変動を考慮した治水計画へ見直すにあたり、計画で想定する外力を世界の平均気温が2度上昇した場合を想定した降雨量とするとともに、過去に経験したことのない雨の降り方も考慮した上で、治水対策の検討の前提となる基本高水を設定すべきことが示されました。
      • 降雨特性が類似している地域区分ごとに将来の降雨量変化倍率を計算し、将来の海面水温分布毎の幅や平均値等の評価を行った上で、降雨量変化倍率を設定。
      • 2℃上昇した場合の降雨量変化倍率は、北海道で1.15倍、その他(沖縄含む)地域で1.1倍、4℃上昇した場合の降雨量変化倍率は、北海道・九州北西部で1.4倍、その他(沖縄含む)地域で1.2倍とする。
      • 4℃上昇時には小流域・短時間降雨で影響が大きいため、別途降雨量変化倍率を設定する。

    ~NEW~
    国土交通省 令和2年度自動走行ビジネス検討会報告書「自動走行の実現及び普及に向けた取組報告と方針Version5.0」~レベル4自動運転サービスの社会実装を目指して~ を取りまとめました
    1. 背景
      • 経済産業省、国土交通省では、令和2年度までの実証プロジェクトとして、ラストマイル走行実証、高速道路におけるトラック隊列走行実証実験に取り組んできました。これらのプロジェクトを通じて、
        1. 本年2月22日には、新東名高速道路の一部区間において後続車の運転席を実際に無人とした状態で、トラック後続車無人隊列走行を実施し、
        2. 本年3月25日には、福井県永平寺町において国内で初めてレベル3の認可を受けた遠隔型自動運転システムを用いて1名の遠隔運転手が3台の無人自動運転車両を運行する形のサービスを開始するなど、
      • 自動運転サービスの実現に向けた成果が着実に得られているところです。
      • 一方、これらのサービス・技術が実現できても、限定的な技術、サービス、地域に止まり、本格的な自動運転サービスの展開に向けては更なる取組を進めることが必要です。
      • こうした中で、令和2年度自動走行ビジネス検討会では、無人自動運転サービス(レベル4)の社会実装に向けて、これまでの実証プロジェクトの成果を踏まえつつ、(1)今後5年間で取り組む次期プロジェクトの工程表、(2)実証実験の実施者の協調による取組の推進、(3)今後の協調領域として取り組むことが考えられる課題等を検討し、本日、報告書を取りまとめました。
    2. 報告書のポイント
      1. 無人自動運転サービスの実現及び普及に向けた次期プロジェクト工程表
        • 令和元年度の自動走行ビジネス検討会で策定した「無人自動運転サービスの実現及び普及に向けたロードマップ」の方向性に基づき、以下の4テーマについて検討を行い、2025年度までの5年間に取り組むべき次期プロジェクトの工程表を作成しました。
          1. 遠隔監視のみ(レベル4)で自動運転サービスの実現に向けた取組
          2. さらに、対象エリア、車両を拡大するとともに、事業性を向上するための取組
          3. 高速道路における隊列走行を含む高性能トラックの実用化に向けた取組
          4. 混在空間でレベル4を展開するためのインフラ協調や車車間・歩車間の連携などの取組
      2. 無人自動運転サービスの協調による取組の推進(別紙2参照)
        • 自動運転実証実験の実施者が、安全かつ円滑に実証実験に取り組み、事業化を目指すことができるよう、実証にあたり留意していただきたい事項や協調に向けた取組の方向性をとりまとめました。
      3. 今後協調領域として取り組むべき課題の整理
        • 我が国が自動走行の分野で国際競争力を維持・強化していくためには、これまでの協調領域の取組を引き続き推進するとともに、自動走行を取り巻く新たな動きを踏まえ、競争と協調の切り分けに留意しつつ、協調領域を深化・拡大していくことが期待されています。そのため、今後の協調領域の課題として、次期プロジェクトでも挙げられている以下の5つの点を中心として取り組むこととしています。これらは、相互に関連しており、横断的な視点も含め取り組むことが重要としています。
          1. ODDの類型化
            • ODDを類型化し、それに応じてセンサー構成等のモジュール化やリスク評価手法のパターン化を行うことで、他の地域に円滑に横展開する方策を検討。
          2. 遠隔監視等の人の関与の在り方
            • 緊急時の場合の遠隔監視等の人の関与の在り方やHMI等システムと人の連携の在り方を検討。
          3. レベル4サービスの関係者間の役割分担の在り方
            • 従来運転者が担っていた運行から維持管理や保守点検までの義務や役割について、関係者間の役割分担の在り方などを検討。
          4. センサー・データ様式等の共通化/標準化
            • ADAS向けの技術や他の移動手段、インフラ側とのセンサー・データ様式等の共通化や標準化を行うことを検討。
          5. インフラ連携の仕組み
            • インフラ側のセンサーからの支援やレベル4に対応したインフラの整備を行う場合の維持管理や収益モデルなども含めインフラ連携の仕組みについて検討。

    ~NEW~
    国土交通省 あなたの一声で大切な人の避難を後押し!~「逃げなきゃコール」がより多くのスマートフォン等で実施できるようになります~
    • 「逃げなきゃコール」は、離れた場所に暮らす高齢者等の家族の防災情報を、家族がスマートフォンアプリ等によりプッシュ型で入手し、直接家族に電話をかけて避難を呼びかける取組です。
    • これまでNHK、ヤフー、KDDIの協力により取組を実施してきましたが、この度、新たにNTTドコモ(サービス開始は6月頃を予定)が加わり、今年度の出水期から4社で取組を進めることとなりました。
    • 国土交通省では、より多くの方に本取組を理解いただき、災害の危険が迫った際にはご家族などへ避難の呼びかけを行っていただけるよう、参画いただいている各社と連携し、さらなる周知を図ってまいります。

    ~NEW~
    国土交通省 飲料・酒の物流改革を進めていきます~「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン 加工食品、飲料・酒物流編」をとりまとめ~
    ▼添付資料
    • 本合同会議で検討すべき飲料・酒物流の課題及び解決の方向性について整理。
      1. 発注ルール
        • リードタイムが短く、また少量・多頻度納品が多発。結果、実車率・積載効率の悪化に繋がっている
        • 加工食品物流ガイドラインで提示した方向性に沿って引き続き取組みを実施
      2. 納品時間・荷待ち時間
        • 物量が多く、さらに繁閑差もあるため、センターのキャパシティオーバーや納品時間の集中、荷役・附帯作業に時間を要することによる荷待ち時間が長時間化
        • 予約受付システムの導入や検品作業の効率化により、納品時間の管理を実施
      3. 帰り荷の確保
        • メーカーから卸への配送後は、一部回収した空容器等の荷物はあるものの、空車で回送することが多い。
        • メーカー・卸で車両の相互活用に向けた取組みを実施
      4. 共同輸送
        • 異業種による幹線輸送の共同配送実施により積載率を向上
        • 幹線輸送におけるマッチングの取組みを推進
      5. 季節・繁閑波動
        • 季節及び繁閑の波動(夏・繁、冬・閑等)が激しく、トラックの荷待ち時間の長期化、実車率・積載効率の悪化に繋がっている
        • 予約受付システムの導入に併せ、波動の大きな商品の入庫を後ろに設定することで他商品の荷待ち時間を削減
      6. 附帯作業(卸・小売物流)
        • 卸・小売への配送時に附帯作業が発生し、トラックドライバーの長時間労働に繋がっている
        • 飲料・酒物流に関する附帯作業の業務内容及び所要時間を可視化し、荷主と役割分担の明確化等を検討
        • ビール業界で一部実施されている附帯業務の料金化を実施
      7. 商品規格
        • 商品規格が豊富であり、輸送・保管効率が悪化。一方、近年は缶容器の導入により保管効率向上に繋がる事例も見られる。
        • カートンサイズの統一
        • 物流を考慮した外装・梱包サイズの設計DFLを推進
      8. パレット規格
        • 飲食・酒物流ではT9型パレットが主流となっており、T12型等ほかのパレット規格との親和性が低い
        • 飲料・酒については引き続きT9型の利用を推奨。加工食品で利用されているT11型、T12型も念頭に置いた庫内運用を推進
      9. 静脈物流
        • 瓶・樽の回収に際して、仕分け作業・附帯作業が発生しの長時間労働に繋がっている
        • 料飲店等からの回収時の仕分け・附帯作業を削減。商品・回収容器の読み取り・管理の自動化により作業効率化を推進
      10. 附帯作業(自動販売機)
        • 自販機OPセンター・倉庫納入時に附帯作業の負担が大きい
        • 自動販売機OP拠点における附帯作業の内容及び所要時間を可視化し、荷主と役割分担の明確化等を検討
      11. 年月表示
        • 賞味期限や製造日付が年月表示に移行しているが、一部のメーカー・商品に留まっているため、作業に時間を要している
        • 業界全体に年月表示を普及させ、検品や先入先出作業の効率化を促進
      12. その他
        • 業界としてFAX発注が主流となっており、デジタル化の推進が遅滞
        • VMI倉庫の管理主体が曖昧であるため在庫管理が行えない。
        • 業界を通じた取組み改善の方針を策定
    • 本事業では、飲料・酒物流に係る以下5つのテーマの実証実験を実施した。
      1. 出荷情報の事前共有によるノー検品(アサヒビール、国分首都圏)
        • 内容:メーカーから卸に送付されたASNが、卸の入荷予定情報と正しければ入荷確定データとして取り込むこととした。これにより、卸拠点における検品作業の省略(ノー検品)を実現。
        • KPI:ドライバーの検品立ち合いに付随する作業時間(荷卸し以外の時間)
        • 結果:ドライバーの荷待ち時間の短縮、ひいては労働時間の短縮・負荷軽減に繋がることが期待される。また、卸拠点のバース回転率の向上や人員配置計画の最適化に資する示唆が得られた。
      2. 年月日表記と年月表記の作業比較・検討(国分首都圏、日本酒類販売)
        • 内容:年月表記商品と年月日表記商品の補充作業を比較し、年月表記に切り替えた場合の効果を推計。また、商品補充時に実施される先入先出作業等の時間を計測し、年月表記への切替えによる効果を別途推計。
        • KPI:商品の格納に掛かる作業時間、先入先出に掛かる時間
        • 結果:年月表記への切替えが進むことで、先入先出の回数が減るため、庫内作業を含む附帯作業の削減に繋がると考えられる。また、食品ロスの削減等、サプライチェーン全体に与える正の影響も大きいという示唆が得られた。
      3. 自動販売機 オペレーター拠点における附帯作業の見える化(自販機オペレーターA、自販機オペレーターB)
        • 内容:自動販売機オペレーターの主な拠点で、メーカー納品のトラックドライバーの滞在時間と、拠点における附帯作業の内容・時間を計測。附帯作業の見える化を実現した。
        • KPI:ドライバーによる附帯作業時間
        • 結果:附帯作業はドライバーの労働時間の長時間化に繋がっている。附帯作業の役割分担や料金収受に関する荷主間協議(契約書への明記)を通じて、労働時間の削減、持続可能な物流の確立に繋げることが期待される。
      4. 小売・料飲店における附帯作業の見える化(運送事業者)
        • 内容:小売・料飲店等への配送に係る附帯作業の内容・時間を計測し、附帯作業の見える化を実施した。また、トラックドライバーの作業内容と契約書内容を比較した。
        • KPI:ドライバーによる附帯作業時間
        • 結果:附帯作業はドライバーの労働時間の長時間化に繋がっている。附帯作業の役割分担や料金収受に関する荷主間協議(契約書への明記)を通じて、労働時間の削減、持続可能な物流の確立に繋げることが期待される。
      5. 車輛の共同活用(アサヒビール・アサヒ飲料株式会社、伊藤忠食品株式会社)
        • 内容:卸のセンターへ納品するメーカー手配の車輛を活用し、卸センターから小売荷受拠点への納品を行うなど、メーカー・卸が連携し車輛を共同活用した場合の車輛数・走行距離を計測した。
        • KPI:必要車輛台数、1台当たり実車距離
        • 結果:必要車輛台数の削減や、空車回送距離の短縮が実現した他、CO2の削減、運送効率・実車率の向上によるドライバー不足の緩和が実現した。

    ~NEW~
    国土交通省 河川カメラ画像のデータ配信を始めます!~「水防災オープンデータ提供サービス」に新たな項目を追加~
    • 国土交通省では、河川情報を民間企業のウェブサイトやアプリを通じた配信等に活用いただくため、「水防災オープンデータ提供サービス」において河川水位等のデータ配信事業を実施しています。
    • これまで提供してきた河川水位や雨量のデータに加え、新たに危機管理型水位計、河川カメラ画像の配信を開始します。
    • 「水防災オープンデータ提供サービス」では、国が観測したレーダ雨量、雨量・水位等や全国の都道府県の雨量・水位、洪水予報等の河川情報数値データを、配信事業者(一般財団法人 河川情報センター)を通じて、民間事業者など受信希望者に対して有償(実費相当額を賄う範囲内)で配信しています。
    • このたび、河川の状況をリアリティをもって伝えることができる河川カメラの静止画像データ(CCTV:全国約3,000箇所、簡易型河川監視カメラ:全国約4,000箇所)や近年、新たに設置を進めてきた危機管理型水位計(全国約7,000箇所)など、新たな河川情報の配信を開始します。(本日より受付を開始。データの配信開始は6月頃を予定しています。)
    • データ配信を希望する方は、以下のウェブサイトよりお申し込み方法をご確認下さい。
      ▼水防災オープンデータ提供サービス

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