危機管理トピックス
最良執行のあり方等に関するタスクフォース(第4回)(金融庁)/令和3年1~4月 犯罪統計資料(警察庁)/ワクチンについて(厚労省)/サイバーセキュリティタスクフォース(第31回)(総務省)
更新日:2021年5月24日 新着13記事
【新着トピックス】
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
- 金融庁 金融審議会「最良執行のあり方等に関するタスクフォース」(第4回)議事次第
- 警察庁 犯罪統計資料(令和3年1~4月分)
- 首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策本部
- 内閣府 第6回経済財政諮問会議
- 経済産業省 出勤者数の削減に関する実施状況の公表・登録
- 国土交通省 「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)に関するパブリックコメント(意見公募)を開始します
国民生活センター
- 眼鏡型の拡大鏡 着用したまま歩くと危険です
- 不用な家電を回収するという回収業者にビデオデッキのリサイクル料金を徴収された
厚生労働省
- 武田/モデルナ社の新型コロナワクチンについて
- アストラゼネカ社の新型コロナワクチンについて
総務省
- デジタル時代における郵政事業の在り方に関する懇談会(第6回)配布資料
- サイバーセキュリティタスクフォース(第31回)
- プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ(第4回)
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金融庁 金融審議会「最良執行のあり方等に関するタスクフォース」(第4回)議事次第
▼資料2 最良執行のあり方等に関するタスクフォース報告書(案)
- 現在、多くの金融商品取引業者等の最良執行方針等には、流動性、約定可能性、取引のスピード等を考慮して、原則として主たる取引所に注文を取り次ぐものと記載されており、取引所取引の原則を撤廃した目的である市場間競争の促進が果たされていないとの指摘がある。
- また、諸外国における最良執行に関する規制についてみると、より価格を重視した制度が導入されている。米国においては、後述のとおりNMS(National Market System)が構築され、機関投資家・個人投資家問わず価格のみを考慮した制度とされている。他方、EU 及び豪州においては、機関投資家については価格のみならずさまざまな要素を総合的に勘案すべきとされている一方、個人投資家については価格と手数料等のコストを考慮すべきとされている
- 日本において、近年、PTSのシェアが徐々に増加しているほか4、個人投資家向けにもダークプールの提供が進む等、取引所の立会市場以外における取引が増加しつつある。また、取引所やPTS、ダークプールを含めた複数の取引施設から最良価格を提示している取引施設を検索し注文を執行するSORも普及しつつある5。そのため、複数の取引施設における価格を比較した注文執行が一定程度可能になっている。ただし、この点を巡っては、以下のような課題も指摘されている。
- SORに付随して、金融商品取引業者等又はその系列・友好関係にある取引施設と顧客との間に利益相反構造がある。
- 2018年に高速取引行為を行う者の登録制が導入されたが6、一部の高速取引行為者が時間差から生じる複数の取引施設間の価格差を利用した投資戦略(以下「レイテンシー・アービトラージ」という。)を採用しているとみられる。
- 個人投資家の場合、機関投資家と比較すると小口注文が多く、基本的には価格が最も重要な要素であると考えられる。また、近年、PTSのシェアの増加やSORの普及等により複数の取引施設における価格を比較した注文執行が一定程度可能になっている。このため、個人投資家に対する最良執行方針等については、より価格を重視する方向に見直すことが考えられる。
- 個人投資家の中でも、中長期の資産形成を目指す者から、短期間での反復売買により利益を獲得することを目指す者まで、そのニーズは様々である7。かかるニーズを踏まえ、金融商品取引業者等のビジネスモデルも、中長期の資産形成をサポートすることを中心とするものから、取引に際しての利便性を重視するものまで、様々である。
- 本来、限られた経営資源をどのように配分するかは、顧客のニーズやビジネスモデルのあり方と密接に関係する事柄である。金融商品取引業者等が顧客のニーズやビジネスモデルに関わらず一律に当該システム投資等を求められ、そのコストが売買委託手数料等の形で顧客に転嫁されることとなれば、かえって最良執行方針等に関する規制の趣旨である投資家保護に悖る結果となりかねない。そうだとすれば、金融商品取引業者等に対してより価格を重視した最良執行方針等に変更することを一律に義務付けることは適当ではないと考えられる。
- そこで、個人投資家に対する最良執行方針等についてより価格を重視する方向に見直すにあたっては、金融商品取引業者等に対してより価格を重視した最良執行方針等に変更することを促す仕組みとすることが適当と考えられる。具体的には、最良執行方針等の法定記載事項に、顧客が個人である場合については「主として価格面以外の顧客の利益を考慮する場合8には、その旨及びその理由」を追加することにより(いわゆるコンプライ・オア・エクスプレイン)、より価格を重視した最良執行方針等への変更を促すことが考えられる。
- SORによる注文執行ルールを透明化するために、最良執行方針等の法定記載事項に、「SORを使用する場合は、その旨及びSORによる注文執行ルール」を追加することが考えられる。ここで、SORによる注文執行ルールとしては、顧客が各金融商品取引業者等のSORを比較する上で特に重要と考えられる下記(A)から(D)までが考えられる。
- SORによりいずれの取引施設の価格を検索するか
- 基本となる注文執行ルール
- 複数の取引施設の最良気配が同値であった場合にいずれの取引施設で執行するか
- (A)~(C)のルールを採用する理由
- SORの透明化にあたっては、顧客に対する事前の情報提供のみならず、事後のモニタリングも重要である。事後のモニタリングの観点から、この最良執行説明書の法定記載事項に、「SORを使用した場合は、価格改善状況」を追加することが考えられる。ここで、価格改善状況としては、約定日時に加え、執行等がされた取引所・PTS・ダークプール、約定価格、SORの使用に際して比較した取引所・PTSにおける価格が考えられる。なお、顧客の属性やニーズに応じて、金融商品取引業者等が顧客に対して任意で価格改善状況に関する情報を追加的に提供することも考えられる。
- 現時点では、レイテンシー・アービトラージの実態把握の手法や標準的な対応策が確立されているとは言い難く、各金融商品取引業者等が、よりよい注文執行を顧客に提供する取組みの中で、検討を進めている。こうした中、金融商品取引業者等のレイテンシー・アービトラージへの対応方針・対応策は、投資家が金融商品取引業者等を選択するに当たり重要な判断要素となると考えられる。以上の点を踏まえると、現時点においては、金融商品取引業者等に対して特定のレイテンシー・アービトラージへの対応策を義務付けるのではなく、最良執行方針等の法定記載事項に「レイテンシー・アービトラージへの対応方針・対応策の概要」を追加し、投資家に対する情報提供を充実させることを通じて金融商品取引業者等の対応を促すことが適当と考えられる。
- 現時点においてPFOFの取扱いについて一定の結論を出すことは時期尚早であるが、諸外国における金融規制の動向やダークプールを含めた実態把握の進捗等の今後の状況・事情の変化に応じて、必要に応じ、法令による規制を含め、適切かつ機動的に対応することが期待される。
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警察庁 犯罪統計資料(令和3年1~4月分)
- 令和3年1~4月における刑法犯総数について、認知件数は180,159件(前年同期209,098件、前年同期比▲13.8%)、検挙件数は85,153件(87,586件、▲2.8%)、検挙率は47.3%(41.9%、+5.4P)
- 窃盗犯の認知件数は121,196件(146,875件、▲17.5%)、検挙件数は52,582件(54,655件、▲3.6%)、検挙率は43.5%(37.2%、+6.3P)
- 万引きの認知件数は29,747件(29,064件、+2.3%)、検挙件数は21,043件(20,559件、+1.9%)、検挙率は70.7%(71.1%、▲0.4P)
- 知能犯の認知件数は11,229件(10,782件、+3.3%)、検挙件数は5,818件(5,550件、+4.8%)、検挙率は51.8%(51.0%、+0.8)
- 特別法犯全体について、検挙件数は21,758件(21,129件、+3.0%)、検挙人員は17,987人(17,786人、+1.1%)
- 入管法違反の検挙件数は1,738件(2,033件、▲14.5%)、検挙人員は1,266人(1,451人、▲12.7%)、ストーカー規制法違反の検挙件数じゃ306件(295件、+3.7%)、検挙人員は254人(232人、+9.5%)、貸金業法違反の検挙件数は27件(36件、▲25.0%)、検挙人員は22人(21人、+4.8%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は724件(886件、▲18.3%)、検挙人員は575人(738人、▲22.1%)、不正アクセス禁止法違反の検挙件数は76件(210件、▲63.8%)、検挙人員は35人(40人、▲12.5%)、不正競争防止法違反の検挙件数は27件(28件、▲3.6%)、検挙人員は22人(32人、▲31.3%)
- 麻薬等取締法違反の検挙件数は256件(274件、▲6.6%)、検挙人員は152人(143人、+6.3%)、大麻取締法違反の検挙件数は1,919件(1,621件、+18.4%)、検挙人員は1,543人(1,354人、+14.0%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は3,350件(3,241件、+3.4%)、検挙人員は2,238人(2,285人、▲2.1%)
- 来日外国人による重要犯罪・重要窃盗犯国籍別検挙人員対前年比較について、総数192人(168人、+14.3%)、ベトナム56人(19人、+194.7%)、中国31人(33人、▲6.1%)、ブラジル15人(19人、▲21.1%)、フィリピン11人(7人、+57.1%)
- 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別検挙件数・検挙人員対前年比較について、検挙件数総数は3,599件(3,515件、+2.4%)、検挙人員総数は1,935人(2,175人、▲11.0%)、暴行の検挙件数は221件(262人、▲15.6%)、検挙人員は210人(255人、▲17.6%)、傷害の検挙件数は331件(437件、▲24.3%)、検挙人員は407人(507人、▲19.7%)、脅迫の検挙件数は109件(121件、▲9.9%)、検挙人員は107人(111人、▲3.6%)、恐喝の検挙件数は117件(117件、±0%)、検挙人員は140人(142人、▲1.4%)、窃盗犯の認知件数は1,843件(1,583件、+16.4%)、検挙人員は298人(316人、▲5.7%)、詐欺の検挙件数は481件(466件、+3.2%)、検挙人員は353人(362人、▲2.5%)、
- 暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別検挙件数・検挙人員対前年比較について、検挙件数総数は1,994件(2,177件、▲8.4%)、検挙人員総数は1,342人(1,599人、▲16.1%)、暴排条例違反の検挙件数は10件(25件、▲3.6%)、60.0%)、検挙人員は32人(58人、▲44.8%)、銃刀法違反の検挙件数は27件(41件、▲34.1%)、検挙人員は20人(29人、▲31.0%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は38件(50件、▲24.0%)、検挙人員は10人(18人、▲44.4%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は1,327件(1,419件、▲6.5%)、検挙人員は848人(986人、▲14.0%)、
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首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策本部
▼第66回(令和3年5月21日開催)資料
- 感染状況について
- 全国の新規感染者数は、報告日別では、ほぼ上げ止まりで、直近の1週間では10万人あたり約32人となっている。先週と同様に、全国的な感染拡大という状況ではなく、地域差が大きく、増加傾向にある地域と、横ばいや減少傾向にある地域が混在している。重症者数、死亡者数も増加傾向が続いている。
- 現時点で感染者数が明確に減少に転じていない。GWでの人の動きや変異株の影響と各種対策による感染抑制の効果の影響が複合しており、状況の評価や今後の予測が難しい面があることから、今後の動きに注視が必要。
- 実効再生産数:全国的には、直近(5/2時点)で1.01と1前後で横ばいとなっている。
- 感染状況の分析【地域の動向等】※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値。実効再生産数は、1週間平均の直近(5/3時点)の値
- 関西圏
- 大阪では、まん延防止等重点措置(重点措置)の開始から6週間、緊急事態措置の開始からは3週間経過。先週今週比は直近約2週間は1以下で推移、新規感染者数も減少傾向が続いているがまだ非常に高い水準。夜間滞留人口・昼間滞留人口は、これまでの最低値水準にまで急減した後、増加に転じている。滞留人口の減少から新規感染者数の減少まで約5週間を要した。大阪、兵庫、京都で実効再生産数は0.87、0.99、0.98となっており、今後も新規感染者の減少が見込まれるが、滞留人口の動向とともに注視が必要。
- 大阪、兵庫、京都、奈良の新規感染者数は、約51、36、37、34。ほぼ横ばいの京都以外は減少傾向だが、全年齢層で新規感染者数が高い水準。
- 大阪、兵庫を中心に、医療提供体制や公衆衛生体制の非常に厳しい状況が継続。一般医療を制限せざるを得ない状況が続いている。病床の確保が進められているが、必要な医療を受けられる体制を守るためには、新規感染者数の減少を継続させることが必須。
- 和歌山では、新規感染者数は減少傾向で、約12。滋賀では、ほぼ横ばいで約23。
- 首都圏(1都3県)
- 東京では、重点措置の開始から5週間、緊急事態措置の開始からは3週間経過。埼玉、千葉、神奈川では、重点措置の開始から4週間経過。新規感染者数は、東京は判断が難しいがほぼ横ばい、埼玉、千葉、神奈川では横ばいから微増で、それぞれ約38、22、16、22。20-50代が多数を占めている。先週今週比はGW後に上昇が見られたが、直近では概ね低下傾向。
- 東京では、夜間滞留人口・昼間滞留人口は、2回目の宣言中最低値よりも25%低い水準に到達した後、GW明けに増加傾向がみられ、2回目の宣言中の最低値と同水準。夜間滞留人口の減少から3週間が経過したが、新規感染者数のピークアウトには至っていない。埼玉、千葉、神奈川でも、夜間滞留人口は、GW明けに横ばいから増加傾向がみられ、千葉、埼玉では昼間滞留人口が増加。実効再生産数は、それぞれ1.03、1.57、1.08、1.14で、感染者数は増加にも減少にも転じる可能性があり、滞留人口及び新規感染者数の動向に注視する必要。
- 中京圏
- 愛知では、重点措置の開始から4週間、緊急事態措置の開始からは1週間経過。新規感染者数は急速な増加傾向が継続し、約52。先週今週比は3月下旬から約8週間にわたり1以上を継続。20-30代が中心だが、ほぼ全世代で新規感染者数が増加傾向。医療及び保健所への負荷が増加し、病床使用率が高い水準にあり医療提供体制が厳しい状況。
- 夜間滞留人口は、緊急事態宣言後も横ばいで、2回目の緊急事態宣言時の最低値付近で推移。一方、昼間滞留人口はGW後半から増加に転じていたが、緊急事態宣言後微減。滞留人口の減少から4週間にわたり以上経過するも、実効再生産数は1以上が続いており、新規感染者数の増加が続く可能性がある。
- 岐阜、三重では、重点措置の開始から1週間経過。岐阜では新規感染者数の増加傾向が継続し、約44。夜間滞留人口・昼間滞留人口とも減少が続いているが、新規感染者数が減少に転じるか注視が必要。三重では、横ばいで約18。静岡では、5月中旬から先週今週比が急速に上昇し、1以上も約3週間にわたり継続。新規感染者数も、約17であり、注視が必要。
- 九州・沖縄
- 福岡では、緊急事態措置の開始から1週間経過。4月中旬以降、20-30代を中心として新規感染者数の急増が続き、直近では増加の速度はやや鈍化したものの非常に高い水準で、約64。先週今週比は4月上旬から6週間にわたり1以上を継続。病床の占有率も急速に高まっており、医療提供体制への負荷が大きい状態が継続。
- 夜間滞留人口は減少が続いていたが、2回目の緊急事態宣言時の最低値水準には届かず、緊急事態宣言後も横ばいで推移、昼間滞留人口は緊急事態宣言前に増加も、宣言後微減。実効再生産数は1以上が続いており、新規感染者数の増加が続く可能性がある。
- 熊本では、5月16日から重点措置が開始。新規感染者数の急増が続いてきたが、直近では増加速度は鈍化したものの高い水準で、約39。
- その他の九州各県でも、減少に転じる動きが見られるものの、佐賀、大分では、約29、38と依然として高水準。実効再生産数は両県とも1.35であるが、先週今週比は低下傾向であり、減少が続く可能性もあるが、傾向が継続するか注視が必要。
- 沖縄では、重点措置の開始から5週間経過。重点措置にも関わらず、GW以降、那覇市をはじめとした都市部と八重山地域で20-30代を中心に現役世代で新規感染数者が増加し、約57と高い水準。県外からの渡航者の感染も見られている。感染者の増加により、医療の逼迫が予想される。特に、高齢者に感染が波及することにより、重症者の増加が懸念される。
- その他の緊急事態措置地域(北海道、岡山、広島)
- 北海道では、5月9日から重点措置、16日から緊急事態措置が適用。新規感染者数の急増が続いており、約72と非常に高い水準で、先週今週比も約6週間1以上を継続。札幌市は約125とより高い水準で、市中でリンク不明例が多発している。病院と福祉施設でのクラスターも発生。実効再生産数は1.57と高い水準で、今後も増加が継続する可能性。札幌の医療提供体制は厳しい状況で、病床使用率が高い水準にあり、市外への広域搬送事例も見られている。
- 岡山、広島では、5月16日から緊急事態措置が適用。それぞれ約59、53と高水準で、先週今週比1以上が岡山では7週間、広島では5週間にわたり継続。両県ともに病床使用率が高い水準。岡山では、夜間滞留人口・昼間滞留人口とも減少傾向が続いているが、実効再生産数は、それぞれ1.30、1.76と高水準であり、今後も感染の拡大が続く可能性がある。
- その他のまん延防止等重点措置地域(群馬、石川、愛媛)
- 群馬、石川では、5月16日から重点措置が開始。群馬は5月中旬から減少傾向、石川は直近で上げ止まり、約24、29。両県ともに実効再生産数は1以上であり、今後の感染者数の推移に注視が必要。
- 愛媛では、まん延防止等重点措置の開始から3週間経過。4月下旬以降新規感染者数が減少傾向となり、約6まで減少。
- 上記以外の地域
- 福島、茨城、山口、香川では新規感染者数が15を超えており、それぞれ約17、16、25、21。福島、香川は減少の動きも見られるが、茨城では増加傾向となっており、山口を含め実効再生産数は1以上であり、今後も注視が必要。
- 関西圏
- 変異株に関する分析
- 英国で最初に検出された変異株(1.1.7)の割合が、スクリーニング検査では、全国計で約8割となり、一部の地域を除き、従来株からほぼ置き換わったと推定される。また、感染研による民間検査機関でのスクリーニングの分析でも、多くの地域で既に変異株へ置き換わっている。
- また、1.1.7による重症化リスクが高まっている可能性も想定して、医療体制の整備や治療を行う必要がある。
- 併せて、1.617(インドで最初に検出された変異株)については、海外で置き換わりが進んでいるという報告もあり、B.1.1.7よりも更に感染性が強い可能性も示唆されており、引き続き、分析を進めていくことが必要。
- 必要な対策
- 緊急事態措置区域とされている地域及びまん延防止等重点措置区域とされている地域では、市民や事業者の協力により、減少や上げ止まりの動きが見られる地域もある。一方で、明確に減少となっていない地域もあり、今回の変異株(VOC)を中心とした感染拡大において、人流の減少が新規感染者数の減少につながるまで、以前よりも長い期間が要している。これまでの取組では実効再生産数を1よりも大きく下げるにことに至っていないのが現状である。感染状況や変異株の感染性の高さも踏まえ、必要な対策を検討し、タイムリーに実施していくことが求められる。
- その他の地域では、新規感染者数が高い水準にあって、増加・継続した場合には、感染拡大の速度が以前よりも速く、医療提供体制への負荷も大きくなることから、必要な取組を速やかに実施すべきである。
- 流行の早い段階から対策を進めることが重要となっている。各自治体において、公衆衛生及び感染症の専門家の助言を対策に役立てる会議体などの仕組みを設け、人流など各種データなども活用し、早い段階からの取組や今後の見通しを踏まえた医療提供体制を確保するための連携体制の構築などを機動的に行うことが求められる。
- 一部の地域を除き、従来株から1.1.7へ概ね置き換わったと推定される中で、新たな変異株への対応も強化するため、ウイルスゲノムサーベイランスによる実態把握に重点をおいて対応を行うことが必要。特に、VOCと位置づけられたB.1.617については、ゲノムサーベイランスにより全国的な監視体制を強化するとともに、積極的疫学調査等により、国内における感染拡大を可能な限り抑えていくことが必要。また、インド、パキスタン、ネパールに関する水際措置の強化が行われたが、今後も、国外及び検疫での発生状況等も踏まえて、迅速に対応することが必要。
- ワクチンについて、発症予防効果に加え、重症化予防効果、感染予防効果を示唆する報告がなされている。ワクチン接種が広く進めば、重症者数、さらには感染自体が抑制されることも期待される。高齢者へのワクチン接種が始まっているが、高齢者施設等では入所者とともに従事者の接種を進めることによりクラスターの抑制が期待される。国と自治体が連携して、地域の医師会の協力も得て、可能な限り迅速・効率的に多くの人に接種を進めることが必要。
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内閣府 第6回経済財政諮問会議
▼議事要旨
- コロナ禍からの回復に向けた動きにおいて、大きな国際競争が進展しつつある。日本はその中で勝ち抜いていかなくてはならない。そのためには、新型感染症への対応、デジタル化・グリーン化への攻めの対応に加えて、長年言われてきた「日本問題」、すなわち年功序列や高コスト構造、硬直的産業・就業構造といった課題を早急に克服しなくてはいけない。
- 持続可能な経済財政運営のためには、マーケットに安心感を与えることが必要で、前回も申し上げたが、日本の国債の信頼性を担保し続けることが不可欠。そのためには、日銀との緊密な連携や現実的な財政健全化目標の提示とともに、経常収支黒字を長期的に安定させることが必要。
- 重要な柱の一つが、前回も申し上げ、竹森議員もお話しされていたが、貿易・海外進出の振興による外需の獲得ではないか。米国をはじめとした拡大需要の取込みや、コロナ禍で脆弱性が明らかになった戦略物資や製品に係るグローバル・サプライチェーンの再構築を推進するとともに、日本の中堅・中小企業がその受皿になるように、JETROを通じた調査、販路の開拓、そして積極的なプッシュ型の支援を是非ともお願いできないか。
- また、世界の趨勢であるEVシフトに合わせた積極的な産業政策が必要なのではないか。技術のある有望な自動車部品メーカーなどの中堅・中小企業が、例えばドローンやロボットの製造へ展開してくといった戦略的産業振興が必要なのではないか。梶山経産大臣におかれては是非とも御検討、推進いただきたい。
- 沖縄にはドローンを活用した離島への物資運搬ニーズや技術基盤を提供できる沖縄科学技術大学院大学、OISTがあり、ここは大変立派な科学者がおられるところだが、例えば沖縄に特区を設けて、産官学人材や企業を徹底的に集めるのも一案ではないか。このように、内外の優秀な人材を要するOISTをより一層活用することも一考ではないか。
- 貿易、海外進出の振興やEVシフトという、これらの対応を上手く進めることで、中堅・中小企業に新たな人材が必要になり、まさに自然と円滑な人材移動が生まれてくるのではないか。
- 日本の平均賃金の水準は、国際的にも大変低いというのが実情。そして、諸外国は労働者への分配強化の観点から、コロナ禍であっても着実に最低賃金を引き上げていることが明確に出ている。一方、日本では一般労働者の賃上げは継続される中、昨年の最低賃金の水準は残念ながら横ばい。これにより、一般労働者との賃金格差が拡大すると同時に、都道府県によっては生活保護水準ぎりぎりになっている方々も出ているという、大変厳しい状況であると分析される。この構造を抜本的に変え、国民の所得水準の底上げを図っていかない限り、持続的な経済成長の基盤は作れないと強く認識すべき。
- コロナ禍の経済状況を理由に反発があるかもしれないが、経済の実態を見ると、製造業では、世界的な需要の回復を受け、好業績を上げている企業も多い。サービス産業、飲食業を中心に厳しい被害を受けている業種があるのは事実だが、既に大きな支援策を講じており、今後も必要に応じて継続していくことに加え、ワクチン接種が進めば、秋以降は消費喚起策の効果もあり、繰越需要、ペントアップデマンドが爆発する見込みもある。場合によっては、人手が大変必要になる状況が出てくる可能性もある。このような実態を踏まえれば、最低賃金を最低3%引き上げることは十分可能であり、また、御理解いただけるのではないか。
- 各国とも、コロナ禍において財政出動を行っている。戦後ほぼ一回も財政出動をしたことがないドイツですら財政出動をすることになり、その財源を補う措置を講じようとしていることも踏まえ、日本としても財政健全化の旗は降ろさず、応能負担の強化を図り、また、着実に歳出・歳入の両面の改革を引き続き実行することが重要。新浪議員が説明された資料3にもあるが、コロナ対応に万全を期しているところ、同時に社会保障、非社会保障、また、地方に関する歳出改革の目安は、コロナ禍でも財政規律としてしっかり機能してきた。来年度から団塊の世代が後期高齢者になり始めることを踏まえ、今後もこうした取組を継続していかなければならない。もう一点、最低賃金については、コロナで大変な状況にあるとは思うが、民需主導の自律的な経済の好循環を実現するために、コロナ前に引き続き、積極的な賃金アップを継続していただくことが重要。
- 日本は、今、足下の政策と少し先を見据えた政策と両方進めていく必要があると思う。少し先を見据えた政策も今から進めておかないと、状況が変わった時に対応できない。その点から言えば、この財政健全化のプランをしっかり立て、将来の健全化を図っていく、目標をしっかり達成していくということが非常に求められる。
- そのためには、今、副総理からもお話があったように、やはり応能原則を推進して、歳入面での改革をしっかりしていく。それから、全世代型社会保障改革を今までしっかり推進していただいているが、より一層、これを推進していくこと。エビデンスに基づいたアウトカムをしっかり見据えた歳出改革をやっていくというのが大前提だ。
- 世界経済、日本経済は、この夏頃を境に大きく変わるだろう。アメリカのコロナ対策が進んでいるのと、200兆円の景気対策の効果で需要が盛り上がってくる。それが日本経済に輸出ブームという形でおそらく影響する。そのとき、輸出ブームに1回限りで乗るのではなく、輸出型の経済に変えていくべきだ。
- そのためには対日直接投資を呼び込んで、世界のビジネスモデルを取り入れていくことが大事だと思う。
- オンライン教育について、これはGIGAスクール構想に体現されているが、出発点は1人が1台の端末を持つということ。つまり一人が1台の機械を所有し、それを自分の能力の延長にすることができなくてはならない。そのためには使い込まなければならない。そのため、持つということが非常に大事だ。学校にあるものを使うのではなくて、持つという感覚が大事だ。ただ、これはハードが先行し、ソフトが後から来る計画であったことは否めない。その歪みが、例えばデジタル教科書ができるのが、教科書の改訂のタイミングからして2025年という遅い時期になるとか、オンライン教育ができる人材が不足しているとかいう形でてきている。ただ、そうであっても、これを進めていく、実行しながら問題を発見していくことは非常に大事だと思う。既にリモート教育を行った経験から、円滑に進められるところ、進められないところが洗い出されている。問題があるところはどんどん手を加えていくべきだ。
- Society5.0時代を生きていく子供たちに必要な能力を育むため、教育の無償化、一人一台端末の整備や小学校35人学級の計画的整備などを進めている。今後、こうした政策の効果を検証しつつ、多様な子供たちを誰一人取り残すことなく育成する「個別最適な学び」と、多様な個性を最大限に活かす「協働的な学び」を一体的に充実し、質の高い学びを実現することが必要。
- 今後の価値創造の源泉となる科学技術・イノベーションを担うのも人である。博士課程学生の支援や大学ファンドの創設、研究のDXなどにより、若手をはじめとした多様な研究者が一層自由に研究に打ち込み、活躍できる環境を整備していく。
- また、今後の感染症のまん延にも備えるべく、社会的ニーズに対応可能な医療人材の資質・能力向上のための医師養成課程の在り方の見直しや、ワクチン開発に向けた平時からの官民協調による研究開発等を検討していく。
- 大学ファンドの話だが、この創設を契機に抜本改革を進める。東大の前総長、五神先生が出された意見も見たが、ファンドの参画大学では、大学を経営する経営者としてふさわしい人材を内外から確保する。また、卒業生からの寄附金や企業との共同研究等、外部資金を大幅に増やすなどの改革に是非コミットしていただくことが大事で、こういった話をきちんと整理していただくにあたっては、萩生田大臣に期待するところ。
- やはり改革はしなくてはいけない、新しいものに取り組んでもらわなくてはいけない。そうすると、既存の教員の方々プラスアルファ外部の人材、それをサポートする人材、こういうところを手厚くしないと、政府が声をかけても、現場のところになかなか落ちていかない。やはり現場のところにしっかりと外部人材を活用するというところが肝だと思う。これは、一方では、学校の側も、これは全て教員の仕事だから他に任せられないというような形ではなく、少し外部の人材、外部の機関を積極的に取り入れる姿勢というのも必要ではないかと思っている。
- 高度人材というところだと、個人的にはAI人材がやはり重要なのだが、今、新たに重要になっているのはサイバーセキュリティ人材だと思う。世界中でサイバーセキュリティが重要になってきている。これは国内でそういう人材を確保しないといけない。かつ、サイバーセキュリティの人材について、海外でもいろいろ話を聞いたが、これは日本人にすごく向いている分野だと思う。新しいアイデア、今までなかった新しいものを出してくれというよりは、極めてきちんと詰めていくというところが、それだけではないが重要なので。サイバーセキュリティ人材の育成というのは日本にとって非常に大きなポイントと思っている。
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経済産業省 出勤者数の削減に関する実施状況の公表・登録
- 令和3年5月7日に改訂された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、経済産業省では関係団体に対し、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の7割削減の実施状況を各事業者が自ら積極的に公表し、取組を促進するよう要請するとともに、公表された情報の幅広い周知について、関連する事業者と連携して取り組むこととしています。
- 「新たな日常」の象徴でもあるテレワーク等については、既に多くの事業者において取り組んでいただいているところです。こうした事業者の実施状況について、エッセンシャルワーカーに配慮しつつ、定量的な取組内容に加えて、各事業者で工夫されたことなどを幅広く共有することで、好事例の横展開等を図ることができると考えられます。このため、経済産業省では、各事業者の公表サイトの情報を一覧性のある形で取りまとめ、公表することとしています。
- 関係団体やその構成企業等及び独立行政法人等におかれては、下記要領に沿って、出勤者数の削減の実施状況の公表及びそれらの登録並びにご周知への協力をお願いします。
▼在宅勤務等の活用により出勤者を削減している事業者の取組
- 製造業(A社)
- テレワークの推進
- 生産、販売、物流、研究を除き、業務上可能な限り、最大限在宅勤務を実施するよう周知徹底。
- 出社が必要な場合も時差出勤を奨励するほか、会議や研修は原則オンライン化。
- 感染防止対策等
- 感染予防のために、通勤・化粧室利用時など、場面ごとの実践的なマニュアルを作成・周知徹底。
- 来客を厳選するとともに、手指消毒・マスク着用の要請、検温・連絡先管理を徹底。
- 国内出張や外部イベントについて部門長承認を必須化。
- テレワークの推進
- 教育・学習支援業(B社)
- 出勤者の削減
- 月間の在宅勤務の回数制限の撤廃など、在宅勤務制度を整備。
- オンライン会議システムやビジネスチャットなどのITツールの活用により、出社がどうしても求められる場合を除き、原則として在宅勤務体制に移行。
- 出社の場合も、オフピーク通勤を徹底。
- 感染防止対策等
- 感染拡大地域への出張禁止。
- 会社負担でのPCR検査の実施。
- ワクチン接種にかかる時間を勤務時間として扱うとともに、副反応が発症した場合、有給休暇を付与。
- 出勤者の削減
- 小売業(C社)
- テレワークの推進
- テレワーク目標数値を設定するとともに、実施に当たってテレワーク手当を支給。
- 環境整備のため、全社員への携帯電話貸与やペーパーレス・はんこレス化を実施。
- 感染防止対策等
- 出勤が必要な場合についても、フレックス出勤等を奨励。
- オフィス環境も一部フリーアドレス化・リモート会議用スペースを整備するなど、接触機会の削減等を実施
- テレワークの推進
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国土交通省 「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)に関するパブリックコメント(意見公募)を開始します
▼宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン(案)
- 告げるべき事案について
- 宅地建物取引業者は、媒介活動又は販売活動に伴う通常の情報収集等の業務の中で、売主・貸主や管理業者から人の死に関する事案の存在を知らされた場合や、自らこれらの事案の存在を認識した場合(例えば、売主である宅地建物取引業者が物件を取得する際に事案の存在を把握した場合等)には、当該事案の存在を買主・借主に告げる必要があるかを判断しなければならない。宅地建物取引業者が業務の中で人の死に関する事案を認識した場合において、その存在を買主・借主に告げるべき事案は、以下のとおりとする。なお、告げるべき内容及び範囲については、後記5.に示すとおりである。
- 他殺、自死、事故死その他原因が明らかでない死亡が発生した場合
- 不動産取引に際し、当該不動産において、過去に他殺、自死、事故死が生じた場合には、買主が売主に対して説明義務違反等を理由とする損害賠償責任を巡る多くの紛争がみられる。このため、前記2.(2)の対象となる不動産において、過去に他殺、自死、事故死(後記(2)に該当するものを除く。)が生じた場合には、買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられるため、原則として、これを告げるものとする。
- なお、対象となる不動産において、過去に原因が明らかでない死が生じた場合(例えば、事故死か自然死か明らかでない場合等)においても、買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられるため、原則として、これを告げるものとする。
- 自然死又は日常生活の中での不慮の死が発生した場合
- 老衰、持病による病死など、いわゆる自然死については、そのような死が発生することは当然に予想されるものであり、統計においても、自宅における死因割合のうち、老衰や病死による死亡が9割を占める一般的なものである。
- また、判例においても、自然死について、心理的瑕疵への該当を否定したものが存在することから、買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いものと考えられ、2.(2)の対象となる不動産において過去に自然死が生じた場合には、原則として、これを告げる必要はないものとする。
- このほか、事故死に相当するものであっても、自宅の階段からの転落や、入浴中の転倒事故、食事中の誤嚥など、日常生活の中で生じた不慮の事故による死については、そのような死が生ずることは当然に予想されるものであり、これが買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いと考えられることから、自然死と同様に、原則として、これを告げる必要はないものとする。
- ただし、自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっても、取引の対象となる不動産において、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴い、室内外に臭気・害虫等が発生し、いわゆる特殊清掃等が行われた場合においては、買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられるため、原則として、これを告げるものとする。
- 他殺、自死、事故死その他原因が明らかでない死亡が発生した場合
- 宅地建物取引業者は、媒介活動又は販売活動に伴う通常の情報収集等の業務の中で、売主・貸主や管理業者から人の死に関する事案の存在を知らされた場合や、自らこれらの事案の存在を認識した場合(例えば、売主である宅地建物取引業者が物件を取得する際に事案の存在を把握した場合等)には、当該事案の存在を買主・借主に告げる必要があるかを判断しなければならない。宅地建物取引業者が業務の中で人の死に関する事案を認識した場合において、その存在を買主・借主に告げるべき事案は、以下のとおりとする。なお、告げるべき内容及び範囲については、後記5.に示すとおりである。
- 告知について
- 不動産取引の中でも、売買契約と賃貸借契約とでは、一般に、賃貸借契約に比べて売買契約は取引金額やトラブルが生じた場合の損害が高額になり、買主が被る損害は借主に比し多大なものとなりやすいなど、双方の契約に係る事情が異なる。双方の事情に応じ、宅地建物取引業者が買主・借主に告げるべき内容・範囲は、以下のとおりとする。なお、以下で示す点については、前記4.の調査を通じて判明した点について実施すれば足り、売主・貸主から不明であると回答された場合、あるいは無回答の場合には、その旨を告げれば足りるものとする。
- 賃貸借契約について
- 告げるべき内容
- 取引の対象となる不動産において、過去に、前記3.(1)に掲げる事案が発生している場合には、これを認識している宅地建物取引業者が媒介を行う際には、事案の発生時期、場所及び死因(不明である場合にはその旨)について、借主に対してこれを告げるものとする。
- ここでいう事案の発生時期、場所及び死因については、前記4.で示す調査において貸主・管理業者に照会した内容をそのまま告げるべきである。
- 告げるべき範囲
- 事案が発生してから期間を経過している場合、いつまで事案の存在を告げるべきかについては、その事件性、周知性、社会に与えた影響等により変化するものと考えられるが、過去の判例においても、
- 住み心地の良さへの影響は自死等の後に第三者である別の賃借人が居住した事実によって希薄化すると考えられるとされている事例(東京地裁平成 19.8.1026 判決、東京地裁平成 25.7.3 判決)
- 賃貸住宅の貸室において自死が起きた後には、賃貸不可期間が1年、賃料に影響が出る期間が2年あると判断されている事例(東京地裁平成19.8.10判決、東京地裁平成 22.9.2 判決等)等の事例があるほか、公的賃貸住宅においても、事案発生後の最初の入居者が退去した後には、通常の住戸として募集する運用が長らく行われているところである。
- これらを踏まえ、前記3.(1)に掲げる事案が発生している場合には、特段の事情がない限り、これを認識している宅地建物取引業者が媒介を行う際には、上記①に掲げる事項について、事案の発生から概ね3年間は、借主に対してこれを告げるものとする。
- なお、取引の対象となる不動産において、前記3.(2)に掲げる事案が発生している場合には原則としてこれを告げる必要はないが、人が死亡し、長期間放置されたこと等に伴い、特殊清掃等が行われた場合においては、これを認識している宅地建物取引業者が媒介を行う際には、上記(1)に掲げる事項並びに発見時期及び臭気・害虫等が発生した旨について、前記3.(1)と同様に、特段の事情がない限り、事案の発生から概ね3年間は、借主に対してこれを告げるものとする。
- 告げるべき内容
- 売買契約について
- 告げるべき内容
- 取引の対象となる不動産において、過去に、前記3.(1)に掲げる事案が発生している場合には、これを認識している宅地建物取引業者は、事案の発生時期、場所及び死因(不明である場合にはその旨)について、買主に対してこれを告げるものとする。
- ここでいう事案の発生時期、場所及び死因については、前記4.で示す調査において売主・管理業者に照会した内容をそのまま告げるべきである。
- 告げるべき範囲
- 売買契約の場合、事案の発生後、当該事案の存在を告げるべき範囲について、一定の考え方を整理するうえで参照すべき判例や取引実務等が、現時点においては十分に蓄積されていない。
- このような状況を鑑み、当面の間、過去に前記3.(1)に掲げる事案が発生している場合には、宅地建物取引業者は、上記①に掲げる事項について、前記4.の調査を通じて判明した範囲で、買主に対してこれを告げるものとする。
- なお、取引の対象となる不動産において、前記3.(2)に掲げる事案が発生している場合には原則としてこれを告げる必要はないが、人が死亡し、長期間放置されたこと等に伴い特殊清掃等が行われた場合においては、これを認識している宅地建物取引業者は、上記① に掲げる事項並びに発見時期及び臭気・害虫等が発生した旨について、前記3.(1)の場合と同様に、前記4.の調査を通じて判明した範囲で、買主に対してこれを告げるものとする。
- 告げるべき内容
- 留意事項
- 上記(1)(2)が原則的な対応となるが、これにかかわらず、取引の対象となる不動産における事案の存在に関し、買主・借主からの依頼に応じて追加的な調査を行った場合や、その社会的影響の大きさから買主・借主において特別に把握しておくべき事案があると認識した場合等には、宅地建物取引業者は、前記4.の調査を通じて判明した点を告げる必要がある。この場合においても、調査先の売主・貸主や管理業者から不明であると回答されたとき、あるいは無回答のときには、その旨を告げれば足りるものとする。
- なお、亡くなった方の遺族等、関係者のプライバシーに配慮する必要があることから、氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死亡原因、発見状況等を告げる必要はない。
- また、買主・借主に事案の存在を告げる際には、後日のトラブル防止の観点から、書面の交付等によることが望ましい。
- 賃貸借契約について
- 不動産取引の中でも、売買契約と賃貸借契約とでは、一般に、賃貸借契約に比べて売買契約は取引金額やトラブルが生じた場合の損害が高額になり、買主が被る損害は借主に比し多大なものとなりやすいなど、双方の契約に係る事情が異なる。双方の事情に応じ、宅地建物取引業者が買主・借主に告げるべき内容・範囲は、以下のとおりとする。なお、以下で示す点については、前記4.の調査を通じて判明した点について実施すれば足り、売主・貸主から不明であると回答された場合、あるいは無回答の場合には、その旨を告げれば足りるものとする。
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国民生活センター 眼鏡型の拡大鏡 着用したまま歩くと危険です
- 内容
- 事例1:父が眼鏡型の拡大鏡を着用したまま歩いたところ、段差で転倒し、肋骨を骨折した。(当事者:80歳代 男性)
- 事例2:眼鏡型の拡大鏡を30分ほど使用したところ、外した後、目の焦点が合わず、吐き気をもよおし、しばらく横になるほど気分が悪くなった。(当事者:60歳代 男性)
- ひとこと助言
- 眼鏡型の拡大鏡は、手の届く程度の距離にあるものを拡大して見るための商品で、視力を矯正するものではありません。手の届かないほど離れた距離のものは明瞭に見ることができないため、着用したまま歩行すると転倒する恐れがあるのでやめましょう。
- 既製品である眼鏡型の拡大鏡は一人ひとりに合わせて作られていません。できるだけ購入前に使用感等を確認し、眼鏡を持っている場合は、眼鏡との重ね掛けも試しましょう。
- 見え方に異常が生じて気分が悪くなったり、頭痛やめまいが起きたりすることもあります。眼や見え方に異常を感じたら、使用を中止しましょう。
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国民生活センター 不用な家電を回収するという回収業者にビデオデッキのリサイクル料金を徴収された
- 質問
- 「家電製品などの不用品を回収する」という回収業者が軽トラックで近くに来たので、壊れたビデオデッキの回収を依頼したところ、リサイクル料金として2,000円を請求されました。ビデオデッキにも法律上のリサイクル料金がかかるのですか?
- 回答
- ビデオデッキについて、リサイクル料金等を定めている法律はありません。2,000円は回収業者が設定した価格と思われます。
- 廃棄にあたっては、お住まいの自治体のルールに従ってごみとして出すか、一般廃棄物収集運搬業の許可等を得ている業者に処分を依頼することが必要です。
- また、ビデオデッキは「小型家電リサイクル法」の対象品となっているため、自治体によっては小型家電として回収している場合等があります。
- まずは、お住まいの自治体に、ビデオデッキの廃棄方法について確認をしましょう。
- 解説
- 家庭の廃棄物を業者が回収するには、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づく市区町村の”一般”廃棄物収集運搬業の許可または委託を受けることが必要です。”産業”廃棄物収集運搬業の許可や古物商の許可では、家庭の廃棄物を回収することはできません。
- また、ビデオデッキは、小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)の対象製品です。
- お住まいの自治体において、小型家電としてビデオデッキのリサイクル回収を案内している場合には、それに従ってリサイクル回収にご協力ください。料金についても自治体の案内に従ってください。
- なお、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)では、家庭用の以下の品目がリサイクルの対象となっており、これらの処分については、所定のリサイクル料金(再商品化等料金)と収集運搬料金が必要となります。
- エアコン
- テレビ(ブラウン管/液晶/プラズマ)
- 冷蔵庫/冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
- トラブルに遭わないために
- ビデオデッキをはじめ家電リサイクル法の対象品以外は、法律上、リサイクル料金について定めはありませんが、処分のために費用がかかることがあります。
- 廃棄の際は、お住まいの自治体にてリサイクル回収を行っていればそのルールに従い、行っていない場合は自治体の廃棄ルールに従い、大きさや重量によって、不燃ゴミあるいは粗大ゴミとして処分してください。
- 高額な費用を請求する、許可の確認ができない業者とのトラブルが全国の消費生活センター等に寄せられています。無許可の業者が家庭の不用品を回収することは基本的には認められておらず、引き渡すと、法律を守った適正な処理の確認ができません。
- 不用品の回収を業者に依頼する際は、以下の点に注意しましょう。
- 依頼する前に、お住まいの自治体のホームページや窓口で、営業許可の有無を確認しましょう
- 依頼する前に、追加料金が発生する可能性の有無を確認しましょう
- 業者から納得できない請求を受けたら、支払う前に最寄りの消費生活センター等に相談しましょう
- お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。
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厚生労働省 武田/モデルナ社の新型コロナワクチンについて
- 接種回数と接種間隔
- 1回目の接種後、通常、4週間の間隔で2回目の接種を受けてください。(接種後4週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。)
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず本ワクチンの接種を受けてください。
- 有効性について
- 新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。
- 本ワクチンを受けた人は受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。(発症予防効果は約94%と報告されています。)
- なお、臨床試験において、本ワクチンの接種で十分な免疫が確認されるのは、2回目の接種を受けてから14日以降です。現時点では感染予防効果は十分には明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。
- 安全性について
- 主な副反応は、注射した部分の痛み(※)、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。(※)接種直後よりも接種翌日に痛みを感じる方が多いです。接種後1週間程度経ってから、痛みや腫れなどが起きることもあります。
- また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。
- なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。
- 万が一、ワクチンの接種によって健康被害が生じた場合には、国による予防接種健康被害救済制度がありますので、お住まいの各自治体にご相談ください。
- 接種を受けられない人、注意が必要な人
- 下記にあてはまる方は、本ワクチンの接種ができない、または接種に注意が必要です。
- 当てはまるかどうかや、ワクチンを受けて良いか、ご不明な方は、その病気を診てもらっている主治医にご相談ください。
- また、当てはまると思われる方は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。
- 受けることが出来ない人
- 明らかに発熱している人(明らかな発熱とは通常37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。)
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症(アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。)の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人
- 注意が必要な人
- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害(血友病など)のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人
- 妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。
- 受けることが出来ない人
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厚生労働省 アストラゼネカ社の新型コロナワクチンについて
- 特徴
- 本剤はチンパンジーのアデノウイルスをベクターとして使用したワクチンです。本ワクチンを接種後、新型コロナウイルスのスパイクタンパク質が宿主細胞で発現すると、当該タンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導され、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。
- 接種回数と接種間隔
- 英国及びEUでは、筋肉内に2回接種することとなっており、2回目の接種は、1回目の接種から4~12週間(28~84日)の間隔をおくこととされています。
- 有効性・安全性について
- 海外では本ワクチンに関する様々な臨床試験等が実施されており、英国やブラジル等にて臨床試験が実施されています。ワクチンを接種する人とプラセボ(髄膜炎菌ワクチン又は生理食塩水)を接種する人に分け、新型コロナウイルス感染症の発症がどの程度抑制されるか比較されています。また、有害事象としては、注射部位腫脹や疼痛、頭痛、倦怠感、筋肉痛等が報告されています。
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総務省 デジタル時代における郵政事業の在り方に関する懇談会(第6回)配布資料
▼日本郵政・日本郵便に対する監督指針(案) 概要
- 背景
- 日本郵政グループがかんぽ生命不適正募集問題等で失った国民・利用者の「信頼」「信用」を回復し、向上させるため、コンプライアンス・グループガバナンスの自主的・抜本的な強化を促進する必要。
- このため、日本郵政、日本郵便に対する行政処分・行政指導の着眼点、要件等を、「監督指針」という形で初めて可視化・透明化。
- 日本郵政に対する監督指針の構成
- 総務省としての日本郵政株式会社に対する監督に関する基本的考え方等を整理し公表することで、監督に当たる職員の拠って立つ規範とするとともに、コンプライアンスの確保等に向けた同社の取組を促す。
- 主な内容は以下のとおり。
- 日本郵政株式会社への監督に関する考え方
- 監督の目的、監督指針の位置付け、監督の視点
- 職員の行動規範(職務倫理・綱紀の保持、公正中立性の確保等)
- 監督上の主な評価項目
- グループガバナンスの確保(グループ各社との情報共有の確保等)
- 利用者本位、コンプライアンスの徹底等の経営理念の浸透
- 利用者保護等(グループ全体として利益相反を回避し顧客利益を保護する体制の整備)
- 経営戦略、事業計画の策定(事業計画認可の際に審査すべき点等)
- 行政処分及び行政指導を行う際の考え方
- 法令等に則した行政指導の実施
- 行政処分等(報告徴求・業務改善命令・業務停止命令・報告義務解除)を行う際の流れ、行政処分等に際し考慮すべき事項(対象行為の重大性、軽減事由の有無等)
- 日本郵政株式会社への監督に関する考え方
- 日本郵便に対する監督指針の構成
- 総務省としての日本郵便株式会社に対する監督に関する基本的考え方等を整理し公表することで、コンプライアンスの確保等に向けた同社の取組を促す。
- 主な内容は以下のとおり。
- 日本郵便株式会社への監督に関する考え方
- 監督の目的、監督指針の位置付け、監督の視点
- 職員の行動規範(職務倫理・綱紀の保持、公正中立性の確保等)
- 日本郵便の監督に関する一般事項
- 全社的な監督に関する事項(事業計画認可の際の主な着眼点、社員の服務規律の遵守及び不祥事案に関する情報公開の確保等)
- 法令に則した行政処分等の実施、行政処分及び行政指導を行う際の考え方
- (行政処分等(報告徴求・業務改善命令・業務停止命令・報告義務解除)を行う際の流れ、行政処分等に際し考慮すべき事項(対象行為の重大性、軽減事由の有無等))
- 郵便事業の監督
- 監督の基本的考え方
- 監督上の評価項目(信書の秘密等に該当する情報を含めた顧客情報の管理態勢等)
- 行政処分等を行う際の考え方(郵便物等の不適切な取扱、郵便認証司に関するもの等、事案に応じ、会社の対応状況、利用者の受けた被害の程度等を精査)
- 金融窓口事業等の監督
- 監督の基本的考え方
- 監督上の評価項目(商品募集管理態勢、顧客の利益の保護のための態勢等)
- 行政処分等を行う際の考え方(会社の対応状況、利用者の受けた被害の程度等を精査)
- その他の届出業務(郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務等。金融窓口業務に該当するものを除く。)の監督
- 監督の基本的考え方
- 監督上の評価項目(基本的業務への影響、同種の業務を営む事業者への配慮等)
- 行政処分等を行う際の考え方(届出業務の規模等が多様であることに鑑み、事案に応じて判断)
- 主な内容は以下のとおり。
- 総務省としての日本郵便株式会社に対する監督に関する基本的考え方等を整理し公表することで、コンプライアンスの確保等に向けた同社の取組を促す。
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総務省 サイバーセキュリティタスクフォース(第31回)
▼資料31-3 「IoT・5Gセキュリティ総合対策2021(仮称)」の方向性(案)について
- COVID-19感染症対応において、行政サービスにおける様々な課題が明らかになり、真の行政のデジタル化の実現が求められるようになっている。また、我が国の様々な課題の解決と今後の経済成長に資する観点から、行政のデジタル化のみならず、国民による社会経済活動全般のデジタル化の推進、すなわち、社会全体のデジタル・トランスフォーメーション(DX)の推進が、「新たな日常」の原動力として重要な政策課題となっている。
- 政府においても、「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」を決定し(令和2年12月25日閣議決定)、デジタル社会のビジョンとして「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」を掲げ、このような社会の実現に向けて行政を含む社会全体のデジタル改革やDXを強力に進めることとしている。
- また、社会全体のデジタル改革・DX推進のためには、国民一人ひとりが安心してその基盤となるデジタルを活用できるよう、サイバーセキュリティを確保することが前提となる。
- こうした考えに基づき、「IoT・5Gセキュリティ総合対策2021」の策定に当たっては、社会全体のデジタル改革・DX推進の前提として、国民が安心してデジタルを活用できる環境を整備するためにサイバーセキュリティを確保することが喫緊の政策課題であるという認識の下、そのための施策を重点的に推進していくこととしてはどうか。
- 電気通信事業者における安全かつ信頼性の高いネットワークの確保のためのセキュリティ対策の推進
- 社会全体のデジタル化やDXが進展すると、国民の生活や経済活動に必要な多くのやりとりが、電気通信事業者が設置しているネットワークを通じて行われることとなる。
- 他方、電気通信事業者のネットワークについては、ネットワーク技術の進展に伴いソフトウェア化等が進むことにより、柔軟で効率的な運用が可能になる一方で、技術的な脆弱性が生じるリスクも増加している。また、電気通信事業者は、例えば、5G構築のための知見などの技術優位性を保持するための技術情報や、営業秘密などの経営上の機微情報など、その有する情報・ノウハウが、安全保障上または経営戦略上の理由から狙われやすい傾向にあると考えられる。更に、ネットワーク機器の生産・流通プロセスやサービスの開発プロセス、データ管理プロセスのグローバル化やオープン化に伴う関係者の多様化の進展に伴い、ネットワーク機器内に脆弱性が存在するなどのサプライチェーンリスクも高まりつつある。
- このほか、近年増加しつつある多数のマルウェアに感染したIoT機器(監視カメラ等)を踏み台にして特定のサーバ等に大規模なDDoS攻撃を仕掛ける事例などについて、これまでは、パスワード設定等に不備のあるIoT機器の利用者に対する注意喚起「NOTICE」など、ユーザ側・端末機器側での対策を中心として措置を講じてきたが、今後、5Gの進展によりIoT機器の一層の増加が予想される中、現状の端末機器側での対応だけでは、端末の踏み台への悪用に適切に対応することが難しくなっていくことが予想される。
- 今後、デジタル社会の実現に向けた改革を進め、国民一人ひとりが安全に安心してデジタルを活用していくためには、このような電気通信事業者のネットワークにおけるリスクの高まりに応じた適切なセキュリティ対策を講じ、電気通信事業者における安全かつ信頼性の高いネットワークを確保してくことが必要ではないか。
- そのため、以下の3つの施策を推進していくこととしてはどうか。
- 安全かつ信頼性の高いネットワークの確保
- サイバー攻撃に対する電気通信事業者の積極的な対策の実現
- 5Gの本格的な普及に向けたセキュリティ対策の強化
- 安全かつ信頼性の高いネットワークの確保
- 国民の生活や経済活動に必要な多くのやりとりが電気通信事業者のネットワークを通じて行われており、電気通信事業者のネットワークに対して大規模なサイバー攻撃が発生すれば、大きな被害や社会的な影響を及ぼすリスクが高まっている。実際、電気通信事業者のネットワークがサイバー攻撃の標的となるインシデント事案も発生している。
- そのため、電気通信事業者のネットワークへのサイバー攻撃や脆弱性といったリスクに対して適切かつ積極的な対策を講じることにより、ネットワークの安全・信頼性を確保し、ユーザが安心してICTを利用できる環境を確保することが必要である。
- 現状では、電気通信事業者のネットワークへのサイバー攻撃や脆弱性といったリスクの高まりに対する各電気通信事業者の対策の実施状況や、サイバー攻撃によるインシデントや通信事故の発生状況を十分には把握できていないことから、各事業者の取組が適切であるか否かの検証も困難である。そこで、まずは現状を把握すべく、総務省において、2021年4月より、電気通信事業者に対してセキュリティ対策の取組状況に関する調査を実施しているところである。
- また、同5月、総務省において、「電気通信事業ガバナンス検討会」が立ち上げられたところであり、デジタル変革時代における安心・安全で信頼できる通信サービス・ネットワークの確保を図るため、電気通信事業者におけるサイバーセキュリティ対策とデータの取扱い等に係るガバナンス確保の在り方についての検討が行われることから、今後、同検討会の中で、上記調査の結果を踏まえて、電気通信事業者による取組等の現状が、高まりつつあるサイバー攻撃や脆弱性といったリスクへの対策として適切であるか否かを検証していくことが適当ではないか。
- なお、このほか、現在のIPネットワークを構成する根幹技術であるBGPやDNSに関しては、効果的な脆弱性対策の手法が検討されているが、広く電気通信事業者等に普及するには至っていない状況にあることから、これらについても、併せて普及方策等を検討することが適当ではないか
- サイバー攻撃に対する電気通信事業者の積極的な対策の実現
- IoTのセキュリティ対策としては、端末側の対策として、これまで電気通信事業法(昭和59年法律第86号)における端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)へのセキュリティ要件の導入や、パスワード設定に不備のあるIoT機器マルウェアに感染している機器の利用者への注意喚起といった取組を実施してきた。
- しかしながら、IoTを狙った攻撃は依然として多く、また、今後、5Gの進展により様々な産業でIoT機器の利用が更に拡大することが予想される中、これまでの対策だけでは必ずしも十分ではないおそれがある。
- そのような中、IoTのセキュリティ対策をより実効的なものにするためには、サイバー攻撃が通過するネットワーク側でより機動的な対処を行う環境整備が必要と考えられる。
- このため、ユーザ側で運用している情報通信機器や情報システムのセキュリティ対策と連動する形で、インターネット上でISPが管理する情報通信ネットワークにおいても高度かつ機動的な対処を実現するための方策の検討が必要ではないか。
- 具体的には、電気通信事業者が自らトラフィックの流れ(フロー情報)を把握・分析してC&Cサーバ(マルウェアに感染した端末に対して指令を与えるサーバ)を検知し、検知したC&Cサーバに関する情報を電気通信事業者間で共有し、サイバー攻撃の予兆を捉えて早期に対処できるようにするため、通信の秘密に配慮した適切な対応を電気通信事業者が円滑に行うことが求められるところ、制度的な観点から対策の検討を行うことが重要ではないか。なお、中長期的な課題として、通信の秘密の保護を図りつつ、より迅速なセキュリティ対策を実現するために、必要に応じ新たな視点からも検討を行うことが適当ではないか。
- また、フロー情報分析によるC&Cサーバ検知の手法について、現場での実証を行い、技術面・運用面での課題を検証するとともに、AIを活用して検知の高度化を図るなど、新技術を活用した対策の高度化を促進することとしてはどうか。
- テレワークセキュリティの確保
- テレワークは、時間や場所を有効に活用でき、柔軟な働き方を実現するだけでなく、感染症の拡大予防や、災害発生時も含めた業務継続という観点からも有効かつ重要。
- 一方、テレワークの実施に当たっては、インターネットを利用したり、端末の持ち出しや私用端末の利用も想定されたりすること等から、組織内利用のみを想定していた従来のセキュリティ対策に加えて、テレワーク的な視点からもセキュリティ対策を実施する必要。実際に、テレワーク導入企業に対するアンケートでも、セキュリティ確保が最大の課題とされている。
- こうした状況を踏まえ、「テレワークセキュリティガイドライン」や、セキュリティの専任担当がいない場合や、担当が専門的な仕組みを理解していない場合でも、最低限のセキュリティを確実に確保していただくことに焦点を絞った「中小企業等担当者向けテレワークセキュリティの手引き(チェックリスト)」や設定解説資料を策定している。
- この状況を踏まえ、次のような取組を進めていくこととしてはどうか。
- テレワークセキュリティガイドライン及び手引き(チェックリスト)について、関係省庁や関連団体・企業等とも連携するとともに、オンラインコンテンツ(動画等)の活用も検討しつつ、テレワーク実施企業に広く周知。
- コロナ後の対応も見据え、民間企業等におけるテレワークセキュリティの実態を引き続き調査するとともに、当該調査結果やセキュリティ動向等を踏まえつつ、テレワークセキュリティガイドラインの再改定の必要性を検討。
- 手引き(チェックリスト)や設定解説資料については、セキュリティに関するリテラシーが十分でない場合にも、その内容が適切に伝わるよう、記載内容の見直しや表現ぶりの改善を含めた検討を引き続き実施。
- 勤務者(利用者)へ直接にセキュリティ対策の重要性の周知啓発を図っていくことも必要であり、「その他の具体的施策 利用者への普及啓発」の議論も踏まえ対応を実施
- トラストサービスの制度化と普及促進
- 実空間とサイバー空間が高度に融合するSociety5.0の実現に向け、データを安心・安全に流通できる基盤の構築が不可欠であり、データの改ざんや送信元のなりすまし等を防止する仕組みであるトラストサービスの重要性が高まっている。
- 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、テレワーク等の推進が求められ、あらゆるやり取りをデジタル完結する要請が高まる中、トラストサービスが重要な役割を果たすことがより一層期待されているところ。
- 総務省は、令和2年2月に公表された「プラットフォームサービスに関する研究会トラストサービス検討ワーキンググループ最終取りまとめ」において示された方針に基づき、タイムスタンプ・eシール・電子署名のそれぞれについて討を行ってきた。
- タイムスタンプについては、令和2年3月に「タイムスタンプ認定制度に関する検討会」を立ち上げ、現行の民間の認定制度が抱える課題やEU等の国際的な制度との整合性等の観点から議論を行い、その結果を踏まえ、令和3年4月に「時刻認証業務の認定に関する規程」を公布、国による認定制度を整備した。
- eシールについては、令和2年4月に「組織が発行するデータの信頼性を確保する制度に関する検討会」を立ち上げ、eシールの利用が有効なユースケースや我が国のeシールの在り方等について検討を行い、その結果を踏まえ、今後、我が国のeシールにおける信頼の置けるサービス・事業者に求められる技術上・運用上の基準等について整理した「eシールに係る指針」を作成、公表することとしている。
- 電子署名については、回答書の公表を通じてリモート署名の電子署名法上の位置づけを示し、また、新しく登場したクラウド技術を活用した立会人型電子署名についてはQ&Aを公表する等、電子署名法上の電子署名の利便の改善に向けた取組を実施した。
- これまでに整備した国による認定制度を適切かつ確実に運用するとともに、内閣官房におけるデータ戦略、とりわけトラストサービスの基盤となる枠組みの創設に向けた検討の動向を踏まえ、eデリバリー(電子的な配達証明付き内容証明郵便に相当)等トラストサービスのさらなる利用の拡大に向けた検討を行うこととしてはどうか
- IoTのセキュリティ対策
- IoT機器については、NOTICE注意喚起として、サイバー攻撃を受けるおそれのある脆弱なIoT機器を調査して注意喚起を行う取組みを2019年2月から実施している。(また、NICTER注意喚起として、既にマルウェアに感染しているIoT機器を検知して注意喚起を行う取組みを2019年6月から実施している。)
- NOTICE注意喚起では毎月約2000件(NICTER注意喚起では日々約200件)をISPに対して通知しているが、注意喚起対象件数については減少していない。この理由としては、(i)IoTの進展により新たな機器が取り付けられていること、(ii)機器の設定変更を伴うなど利用者による対策の難易度が比較的高いこと、(iii)ISPから利用者への通知方法について電子メールを中心に実施されており効果的な注意喚起ができていない可能性があること、(iv)回線契約者とIoT機器管理者(保守者)が異なる場合もあり回線契約者本人の被害がないことも多く注意喚起による効果が期待できない可能性があること、等が考えられる。
- また、現状のNOTICEでは調査対象ポート等が限られているため、脆弱な状態にあるIoT機器を網羅的に調査できていないほか、NOTICEは特定の識別符号の入力可否を調査するものであることから、例えば、VPN機器のソフトウェア脆弱性を悪用したサイバー攻撃が確認されているが、こうしたVPN機器を特定して注意喚起を行うといったことはできていない。
- こうした状況を踏まえ、次のような取組を進めていくこととしてはどうか。
- NOTICEやNICTER注意喚起等の既存の取組を引き続き継続するとともに、NOTICEについては、増減要因の詳細分析やhttp・httpsを含めた調査対象ポートの拡大等の調査の詳細化・高度化を行う。
- 各ISPに対して電子メールだけでなく郵送・架電・往訪等による注意喚起の実施を強く働きかけるとともに、実際に注意喚起を受けた利用者へのヒアリング等を行うことで注意喚起効果の測定を図る。
- IoT機器の利用者に対する注意喚起に加えて、IoT機器の製造事業者や、IoT機器を設置・運用する事業者(SIer等)やマンションインターネット事業者等に対しても、積極的な注意喚起を行っていく。
- ソフトウェア脆弱性等を有するIoT機器(例:VPN機器)を特定し、注意喚起を行う手法について検討を進める。
- あわせて、より実効的にIoTのセキュリティ対策を進める観点から、ネットワーク側でより機動的な対処を行うための環境整備も推進することとしてはどうか
- サイバー攻撃被害情報の適切な共有及び公表の促進
- 大手民間企業等を対象としたサイバー攻撃が多発している中、攻撃被害を受けた組織が、サイバー攻撃に関する情報を外部専門機関等に共有することは、攻撃者の手口等を分析し、第三者における新たな被害の発生を未然に防止することができるため、社会的に望ましい。しかし、被害組織においては、共有した情報を端緒に被害を受けたのが自組織であることが特定されて二次被害が発生する懸念があることや、いかなる情報をどのようなタイミングで外部専門機関等に共有すれば良いのかが判然としないことなどから、外部専門機関等への情報共有が適切に進んでいない。
- また、サイバー攻撃に対する注意喚起等を促進する見地から、攻撃被害を受けた組織は被害事実を速やかに一般に向けて公表すべきであるとする指摘もあるが、被害事実の公表は、被害組織にとって現に発生した被害を軽減することには繋がらず、逆に社会的な批判等の二次被害が発生する可能性が高いことから、積極的には行われない。
- こうした状況を踏まえ、サイバー攻撃の被害を受けた場合に、いかなる情報をどのようなタイミングで外部専門機関等に提供すれば、自組織に不都合が発生する状況を避けつつ社会的に求められる情報共有ができるのかをまとめた、ガイダンスを作成・発信していくこととしてはどうか。
- 更に、被害情報の公表がサイバー攻撃に対する注意喚起等を促進するとの見地も踏まえ、サイバー攻撃の被害を受けたことを公表した組織に対する適切な評価や支援の在り方等について、社会的なコンセンサスを作っていくための方策の検討を進めることとしてはどうか
~NEW~
総務省 プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ(第4回)
▼資料2 スマートフォン上のアプリケーションにおける利用者情報の取扱いに係る調査・分析
- アプリマーケット運営事業者(Google、Apple)がアプリ紹介ページにプラポリのリンク掲載を強く求めているため、Android、iOSともに「紹介ページ」及び「全体」の掲載率がほぼ100%に近付いている。※紹介ページにおいてプラポリ不掲載と判定されたアプリは、プラポリのリンク未掲載、もしくは、掲載されているものの、遷移先がプラポリではないケースや日本語や英語以外の言語であるケースである。
- Android・iOSともに、アプリを意識した記載のプラポリの割合はほぼ横ばいで推移している。
- Android・iOSともに、3階層以内に掲載されているアプリの割合が8割前後で推移。
- Android、iOSともに、利用者情報の削除の記載、利用者情報の送信先の記載、情報収集モジュールに関する記載の記載率が大幅に向上。
- Android、iOSともに、「改定日一覧のみ記載」が減り、「直近の改定日記載」の割合が増加。何かしらの改定日が記載されている割合はほぼ横ばいで推移。
- Androidにおいては、プラポリの掲載率が大幅に下落(アプリマーケット運営事業者においてなにかしらのポリシー変更があったと推測される)。一方、iOSにおいては、プラポリの掲載率はほぼ横ばいで推移。
- Androidでは、プラポリの掲載率の低下もあり、アプリを意識したプラポリの割合が10ポイント減少している。一方、iOSではアプリを意識したプラポリの割合が10ポイント以上増加している。
- Androidでは、アプリ内にプラポリを掲載していた全アプリが3階層以内にプラポリを掲載。iOSにおいても、アプリ内にプラポリを掲載していたアプリのうち、9割以上が3階層以内にプラポリを掲載。
- Android、iOSともに「利用者情報の送信先」以外の各項目の記載率が減少している。この要因としては、審査を通過するために、アプリプラポリを作成するサービスで作成した杜撰なプラポリや審査通過用の汎用的なプラポリ(提供者名称や具体的な情報、連絡先などが無いプラポリ)を利用している個人の開発者が増加したためと想定。
- Android、iOSともに昨年度と比較して、改訂日が記載されているプラポリの割合がほぼ横ばいで推移。
- 人気アプリにおいて、プライバシー性の高い情報を取得するアプリは減少している。しかしながら、取得し得る個別の情報に関して、プラポリ内で個別情報の取得について明確な記載がある割合も減少している。
- 概要版の掲載率は若干の変動はあるものの、基本的には0%~5%に収まる状況である。
- 公的な身分証など物理的な媒体として扱われてきた情報がデジタル化するとともに、本人確認情報や医療・健康情報などがアプリ上で一元的に個人が管理できるようになりつつある。データの目的外利用の禁止や漏洩対策だけでなく、データの正確性が高く求められるなど、プライバシーの保護の焦点が変化してくることが想定される。
- スマートフォンの普及に伴い、アプリに蓄積されるデータが多様化しつつあり、それに伴い、一次的なデータから推定されたデータの活用などデータ活用が高度化しつつある。OS側で制御できる部分は、利用者が関与しやすいが、推定データなどはアプリ提供者のクラウドで生成され、利用者関与や透明性の確保はアプリ提供者次第となるため、よりアプリ提供者側にプライバシー保護の取組が求められる。
- 従来の産業の垣根を越えて、アプリの多用途化やデータ連携が進みつつある。他分野のデータを活用するようなアプリの場合、利用者がどのようなデータを利用されているのか、直感的に理解しにくい恐れがあるなど、より丁寧な対応が求められる。
- 相当数の利用者数を誇るスマートフォンアプリの登場に伴い、当該スマートフォンアプリ上で提供される外部デベロッパーによるアプリ(ミニアプリ)が登場。現状、スマートフォンアプリ側で一定の制御がなされているものの、今後ミニアプリの利用者情報保護の態様など注視が必要である。
- スマートシティに注目が集まる中、センシングデバイスを通じたデータの取得・活用など、データの取得経路が多様化しつつある。プライバシー保護に向けた取組みが進みつつあるが、個人への透明性確保、利用者関与の機会の確保など、更なる普及に向けては、工夫の余地があると考えられる。