• ホーム
  • SPN JOURNAL Online
  • 連載コラム
  • ソーシャルボンドガイドライン(金融庁)/成長戦略実行計画案(内閣官房)/ポストコロナ期における新たな学びの在り方(首相官邸)/規制改革推進に関する答申(内閣府)/エネルギー白書2021(経産省)

危機管理トピックス

ソーシャルボンドガイドライン(金融庁)/成長戦略実行計画案(内閣官房)/ポストコロナ期における新たな学びの在り方(首相官邸)/規制改革推進に関する答申(内閣府)/エネルギー白書2021(経産省)

2021.06.07
印刷

更新日:2021年6月7日 新着23記事

ビジネス グローバルのイメージ画像

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 「ソーシャルボンド検討会議」(第3回)議事次第
  • マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る態勢整備の期限設定について
  • 金融庁防災業務計画の改正について
内閣府
  • 規制改革推進会議 議事次第
  • 男女共同参画局 男女共同参画会議(第64回)議事次第
消費者庁
  • 光回線インターネット接続サービスのおとり広告に関する注意
  • ピクセル&プレス株式会社の名義で行われる「CCPシステム」又は「SHKビジネス」と称する役務の訪問販売に関する注意喚起(VISION株式会社等と同種又は類似の消費者事故等のおそれについて)
国民生活センター
  • 家庭用蓄電池の勧誘トラブルにご注意!-事業者の突然の訪問を受けてもその場で契約はせずによく検討しましょう-
  • 【若者向け注意喚起シリーズ<No.2>】情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブル-「もうかる」はずが、残ったのは借金…-
経済産業省
  • 「令和2年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書)」が閣議決定されました
  • 「半導体・デジタル産業戦略」を取りまとめました
  • 「グリーン成長に関する若手ワーキンググループ」の報告書をとりまとめました。
  • 「知的基盤整備計画」を取りまとめました
  • 国際的なデータ移転・活用に関する企業アンケートを行いました
国土交通省
  • 「不正改造車を排除する運動」の強化月間が始まります~車の不正改造は、事故や環境悪化を引き起こす犯罪です~
  • 令和2年度 業務に関する運用指針調査の結果について

~NEW~
警察庁 令和3年4月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 令和3年1月~4月における特殊詐欺全体の認知件数は4,401件(前年同期4,640件、前年同期比▲5.2%)、被害総額は85.0憶円(89.6憶円、▲5.1%)、検挙件数は1,998件(2,112件、▲5.4%)、検挙人員は676人(776人、▲12.9%)
  • オレオレ詐欺の認知件数は891件(691件、+28.9%)、被害総額は24.6憶円(20.9憶円、+17.7%)、検挙件数は406件(714件、▲43.1%)、検挙人員は183人(211人、▲13.3%)
  • 預貯金詐欺の認知件数は1,007件(1,399件、▲28.0%)、被害総額は13.6億円(16.7億円、▲18.6%)、検挙件数は761件(206件、+269.4%)、検挙人員は243人(230人、+5.7%)
  • 架空料金請求詐欺の認知件数は605件(526件、+15.0%)、被害総額は21.7億円(22.5憶円、▲3.6%)、検挙件数は86件(203件、▲57.6%)、検挙人員は42人(54人、▲22.2%)
  • 還付金詐欺の認知件数は1,001件(505件、+98.2%)、被害総額は11.7億円(6.4憶円、+82.8%)、検挙件数は152件(153件、▲0.7%)、検挙人員は34人(14人、+142.9%)
  • 融資保証金詐欺の認知件数は67件(157件、▲57.3%)、被害総額は1.1億円(1.5憶円、▲25.8%)、検挙件数は7件(56件、▲87.5%)、検挙人員は3人(17人、▲82.4%)
  • キャッシュカード詐欺盗の認知件数は783件(1,293件、▲39.4%)、被害総額は11.1億円(19.8憶円、▲43.9%)、検挙件数は575件(748件、▲23.1%)、検挙人員は158人(237人、▲33.3%)
  • 口座開設詐欺の検挙件数は201件(245件、▲18.0%)、検挙人員は116人(161人、▲28.0%)、盗品等譲受けの検挙件数は1件(1件、±0%)、検挙人員は0人(0人)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は662件(854件、▲22.5%)、検挙人員は526人(692人、▲24.0%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数は48件(73件、▲34.2%)、検挙人員は48人(63人、▲23.8%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は8件(8件、±0%)、検挙人員は5人(6人、▲16.7%)、組織的犯罪処罰法違反の検挙件数h46件(22件、+109.1%)、検挙人員は6人(5人、+20.0%)
  • 被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体では男性:女性=25.5%:74.5%、60歳以上91.8%、70歳以上76.5%、オレオレ詐欺では男性:女性=18.2%:81.8%、60歳以上96.9%、70歳以上94.5%、融資保証金詐欺では男性:女性=72.4%:27.6%、60歳以上27.6%、70歳以上12.1%、特殊詐欺被害者全体に占める高齢被害者(65歳以上)の割合について、
  • 特殊詐欺全体では88.4%(男性22.5%:女性77.5%)、オレオレ詐欺96.6%(18.1%:81.9%)、預貯金詐欺98.6%(16.3%:83.7%)、架空料金請求詐欺49.5%(52.7%:47.3%)、還付金詐欺93.7%(26.2%:73.8%)、融資保証金詐欺17.2%(80.0%:20.0%)、金融商品詐欺50.0%(16.7%:83.3%)、ギャンブル詐欺27.3%(50.0%:50.0%)、交際あっせん詐欺0.0%、その他の特殊詐欺33.3%(0.0%:100.0%)、キャッシュカード詐欺盗97.6%(18.2%:81.8%)

~NEW~
内閣官房 成長戦略会議(第11回)配付資料
▼資料1-1: 成長戦略実行計画案
  • 労働生産性の向上というと、コストに注目しがちだが、労働生産性は売値-コストを基礎とするため、売値が低くても、生産性は低くなる。製造コストの何倍の価格で販売できているかを示すマークアップ率を見ると、日本は1.3倍に留まり、G7諸国の中で最も低い。
  • また、米国や欧州企業は、2010年以降、急速にマークアップ率が上昇する一方、日本企業は2010年度以降も低水準で推移している。さらに、OECDによると、新製品や新サービスを投入した企業の割合は、先進国の中で日本が最も低い
  • このように、日本企業は新製品や新サービスを生み出せず、十分な売値が確保できていない。AIやビッグデータの活用やブランド力の強化のための事業構造の改革が必要である。日本企業が付加価値の高い新製品や新サービスを生み出し、高い売値を確保できる付加価値を創造することで、労働生産性の向上を図る
  • 成長戦略による成長と分配の好循環の拡大などを通じて、格差是正を図りつつ、一人一人の国民が結果的にWell-beingを実感できる社会の実現を目指す
  • コロナ禍は、過去の経済危機と異なり、全産業に一律の影響を与えているわけではなく、悪影響を受けている企業がある一方、利益を伸ばしている企業もある。日本、米国、欧州の上場企業の利益率の変化を見ると、日米欧いずれも、悪化している企業と改善している企業が左右対称に近い形で存在している。利益率が5%以上向上した企業は、日本14.2%、米国19.0%、欧州23.8%となっている。一方、利益率が5%以上減少した企業は、日本10.7%、米国19.7%、欧州24.8%となっている
  • 日本のクレジットカードの購買データによると、日本の消費支出のうち、サービス業の消費支出の減少幅が大きく、特に宿泊、飲食、映画館・スポーツ施設・遊園地等の落ち込みが激しいことが確認される
  • 2020年3月から2021年3月への雇用者数の変化率を見ると、非正規雇用は、宿泊(▲23.3%)、生活関連・娯楽(▲11.9%)、飲食(▲10.8%)で大きく減少している。さらに、正規雇用者は、コロナ禍の中でも、対前年で増加傾向にある一方、非正規雇用者は対前年で減少傾向にあり、特に女性は悪影響が大きい。この結果、2020年3月から2021年3月にかけて、正規雇用は54万人増加する一方、非正規雇用は96万人減少し、雇用者全体は42万人減少している
  • コロナ禍の下でも経済を牽引している、デジタルやグリーンといった成長の潜在可能性のある分野については、将来に向けた積極的な成長戦略を進める。これにより、民間の大胆な投資とイノベーションを促し、ポストコロナの時代に対応した社会経済構造への転換につなげることで、Society 5.0の実現を目指す
  • 来年度末にほぼ全ての国民にマイナンバーカードが行き渡ることを目指す。ガバメントクラウド等の官民の共通基盤を整備する。2025年度を目標に地方自治体の基幹業務システムの標準化を実現するなど、地方自治体の情報システムの統一・標準化を推進する。行政機関が保有する社会の基本的なデータをベース・レジストリとして整備する。各府省庁が設置しているデータセンターの立地環境を段階的に最適化する。感染症等の社会経済のリアルタイムデータを迅速に収集し、分析能力を向上させ、きめ細やかな政策立案につなげる。
  • データ流通を促進するルールの具体化やデータ取引の仕組みの整備など、包括的なデータ戦略を推進する。医療、教育、防災等の準公共分野等において、データ標準の策定やデータ連携基盤の整備等を支援するプログラムの創設を検討する
  • デジタルプラットフォーム取引透明化法を着実に執行する。また、同法の対象にデジタル広告市場を追加するなど、透明化・公正化のためのルール整備を進める。スマートフォンなどのオペレーティングシステム(OS)を供給するプラットフォーム事業者が、デジタル市場における競争環境に与える影響について、欧米の動向も注視しつつ、競争評価を行う
  • 金融商品販売における高齢顧客対応に関して、AI等の活用を含む投資家の能力や状況に応じて柔軟な顧客対応を図る制度改正について、本年度中に結論を得る
  • サプライチェーンの効率化や官民の様々なサービス間でのID(本人確認)連携など、ブロックチェーン等の新しいデジタル技術の活用方策の検討を行う。また、非代替性トークン(NFT)やセキュリティトークンに関する事業環境の整備を行う。
  • 脱炭素化を目指し、グローバルにサプライチェーンの取引先を選別する動きも加速しており、温暖化への対応が成長の成否を決する時代に突入している。再生可能エネルギーを最大限導入する必要がある。2050年カーボンニュートラルという高い目標の実現に向けて、グリーン成長戦略の具体化を下記のとおり進める。その際、需要側である国民一人一人にどのようなメリットがあるのか分かりやすく発信する。また、2030年の排出削減目標を視野に入れて、更なる必要な投資を促す方策を検討する。なお、継続的に戦略の進捗状況のフォローアップと内容や分野の見直しを行う
  • カーボンプライシングなどの市場メカニズムを用いる経済的手法は、産業の競争力強化やイノベーション、投資促進につながるよう、成長に資するものについて躊躇なく取り組む。国際的に、民間主導でのクレジット売買市場の拡大の動きが加速化していることも踏まえて、我が国における炭素削減価値が取引できる市場(クレジット市場)の厚みが増すような具体策を講じて、気候変動対策を先駆的に行う企業のニーズに早急に答えていく。
  • 具体的には、足下で、Jクレジットや非化石証書などの炭素削減価値を有するクレジットに対する企業ニーズが高まっている情勢に鑑み、まずは、これらのクレジットに係る既存制度を見直し、自主的かつ市場ベースでのカーボンプライシングを促進する。その上で、炭素税や排出量取引については、負担の在り方にも考慮しつつ、プライシングと財源効果両面で投資の促進につながり、成長に資する制度設計ができるかどうか、専門的・技術的な議論を進める。その際、現下の経済情勢や代替手段の有無等、国際的な動向や我が国の事情、先行する自治体の取組、産業の国際競争力への影響等を踏まえるものとする。加えて、我が国は、自由貿易の旗手としての指導力を存分に発揮しつつ、これと温暖化対策を両立する公正な国際ルールづくりを主導する。その際、炭素国境調整措置に関する我が国としての基本的考え方を整理した上で、EU等の議論の動向にも注視し、戦略的に対応する
  • グリーンボンド等の取引が活発に行われるグリーン国際金融センターの実現を目指す。金融実務からみて利便性が高い情報基盤の整備を図る。グリーンボンド等の適格性を評価する民間の認証枠組みの構築や評価機関の育成を後押しする
  • コーポレートガバナンス・コード等を通じて、プライム市場(2022年4月の東証の市場再編後、時価総額が大きく、より高いガバナンス水準を備える企業が上場する市場)上場企業等に対して、TCFD等の国際的枠組みに基づく開示の質と量の充実を促す。また、国際基準の策定に日本として戦略的に参加する。
  • 金融機関と事業者との積極的な対話やこれに基づく投融資を促進する。金融機関の気候変動リスク管理の向上を図るため、本年度中を目途に、金融監督当局によるガイダンスの策定や、地域金融機関への取組支援等を行う
  • 実態調査によると、取引先とのトラブルを経験したことがあるフリーランスのうち、そもそも書面・電子メールが交付されていない者や、交付されていても取引条件が十分に明記されていなかった者が6割となっている。こうした状況を改善し、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、事業者とフリーランスの取引について、書面での契約のルール化など、法制面の措置を検討する。フリーランスの方のセーフティーネットについて検討する
  • テレワークの定着に向けて、労働基準関係法令の適用について、ガイドラインの周知を図る。また、全国において良質なテレワークを推進するため、ICTツールの積極的な活用やサテライトオフィスの整備等を進める。事業者にテレワークの実施状況について公表するよう促す。
  • 多様な働き方や新しい働き方を希望する方のニーズに応え、企業における兼業・副業の選択肢を提供するとともに、短時間正社員等の多様な正社員制度の導入を促進する。選択的週休三日制度について、好事例の収集・提供等により、企業における導入を促し、普及を図る。
  • 日本企業の成長力を一層強化するため、女性、外国人、中途採用者が活躍できるよう、多様性を包摂する組織への変革を促す。留学経験者や国際機関勤務経験者など異なる文化を経験している方の活躍の場を広げる
  • リカレント教育の推進など、産業構造転換に伴う失業なき労働移動を支援する。また、特に、コロナ禍により雇用が不安定化しているのは、前述のとおり、飲食・宿泊・芸術文化・エンターテイメントなどで働く非正規雇用労働者の方々である。特に、女性の非正規雇用労働者で20代~40代の方々への影響が大きい。他方、女性の非正規雇用労働者の方々に非正規雇用を選択した理由を問うたところ、正規雇用の仕事がないからは10.3%であり、都合の良い時間に働きたい(39.9%)、家事・育児・介護と両立しやすい(19.7%)といった優先順位が高く、時間的制約があるため、フルタイムの職業への労働移動は困難なケースが少なくない。これらの方々のために、現在増加している正規雇用職への労働移動と時間的制約の少ない職への労働移動の選択肢を提供する。このため、非正規雇用の方々が、簡単なトレーニングを行って、時間的制約の少ない事務職などに失業なく労働移動できるシステムを検討する。同時に、企業側にも、勤務時間の分割・シフト制の普及や、短時間正社員の導入など多様な働き方の許容を求める
  • 技術覇権を巡る争いの激化等を受け、経済成長と安全保障の両面から大きな可能性を有する、半導体、AI、量子、5G等のデュアルユース技術(軍事転用可能な民生技術)への関心が高まっている。こうした中、コロナ禍と長期化・構造化する米中対立によって、グローバルなサプライチェーンの脆弱性や、国家・地域間の相互依存リスクが顕在化した。国際環境の変化を受け、各国は前例のない規模の国費を投じ、経済安全保障の観点から重要な生産基盤を自国に囲い込む政策を展開している。このような非連続な変化に対応し、我が国として自由・民主主義、基本的人権の尊重といった普遍的な価値を守り、有志国・パートナーと連携して法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を実現するためには、我が国の経済成長と安全保障を支える戦略技術・物資を特定した上で、技術を適切に守ると同時に、従来とは一線を画する措置を講じ、自律性の確保と優位性の獲得を実現していく必要がある。このため、経済安全保障に係る以下の施策を総合的・包括的に進める
  • 我が国の経済安全保障の強化推進に向けて、先端的な重要技術に係る研究開発力を強化するとともに、サプライチェーン上の重要技術・物資の生産・供給能力などの戦略的な国内産業基盤の確保を推進するため、主要国の動向も念頭に、中長期的な資金拠出等を確保する枠組みも含めた支援の在り方を検討し、早期の構築を目指す
  • 日本は世界で最も多くの半導体工場数を持つが、ローエンドの半導体工場が多数を占めている。デジタル社会を支える先端半導体の設計やその製造技術の開発を、研究開発基金等で積極的に支援する。また、先端半導体の生産拠点については国際的に集中度が高いため、他国に匹敵する取組を早急に進め、先端半導体の生産拠点の日本への立地を推進することで、確実な供給体制の構築を図る
  • 我が国のスタートアップの数は近年増加傾向にあるが、企業年齢0-2年の企業が企業全体に占める割合は13.9%に留まり、米国(20.5%)、英国(22.4%)、フランス(22.8%)に比べて低い。また、我が国の上場企業は、ソニーや本田技研工業など1945-1954年に設立された企業が119社と最多である一方、米国の上場企業は、アマゾンやフェイスブックなど1995-2004年に設立された企業が124社と最多である。さらに、我が国では成長するスタートアップが少なく、ユニコーン(時価総額10億ドル超の未公開企業)の数は、2021年3月1日現在、米国274社、中国123社、欧州67社であるのに対して、日本は4社に留まる。ウィズコロナ・ポストコロナの世界を見据えて、我が国においても、未開拓の分野に進出し、成長の担い手となる企業を創出する環境整備を図る必要がある。
  • スタートアップのエコシステムを形成するため、新SBIR制度に基づくスタートアップからの政府調達の増大、雇用を増やすスタートアップに対する金融面などの支援、経営者保証ガイドラインの見直し、兼業・副業の促進など、包括的な支援策を立案する。この際、産業界に対して、新卒時や転職時の選択の幅の拡大を求めることなどを通じ人材の流動化を図る。また、今後、スタートアップの柔軟な会社経営を可能とする制度の見直しやレイターステージの資金獲得に係る課題への対応等について、引き続き検討を行う
  • コロナ禍の中で、日本企業の債務残高は、2019年12月末の570.5兆円から、2020年12月末に622.5兆円となり、52.0兆円増加した。これに伴い、コロナ禍の中で債務の過剰感があると感じる企業は、2021年4月に大企業14.5%、中小企業34.5%となっている。事業再構築を進めるためには、債務処理の問題は避けて通ることが出来ないことを踏まえ、事業再構築・事業再生の環境整備を図る
  • 欧米では、競争当局から他の政府機関等に対し、競争の活性化に関する唱導(アドボカシー)が活発に行われ、競争環境の整備が着実に進められている。我が国でも、専門性の高い外部人材も活用しつつ、スタートアップ・中小企業の参入促進や通信等のデジタル市場・電力等のエネルギー市場といったインフラ分野などをはじめとして、公正取引委員会による唱導機能の実効性を強化する。公正取引委員会の体制及び執行の強化を図るため、量的・質的に人材面の充実を図る
  • 下請業者への取引価格のしわ寄せを防ぐため、監督体制を強化する。また、業界による自主行動計画の策定を加速するとともに、業界だけでなく、個別企業による取組強化についても、コーポレートガバナンスの改善の一環として促進する
  • AIや量子技術といった最先端の研究開発を加速させることにより、感染症や激甚化する災害など直面する脅威に対応するとともに、次の成長の原動力とする。革新的研究開発を推進するため、ムーンショット型研究開発を抜本的に強化する。革新的環境技術、AI技術、バイオ技術、量子技術、マテリアル技術、宇宙開発利用等の重点分野の研究開発・社会実装・人材育成等を戦略的に推進する。このため、今後5年間で政府の研究開発投資30兆円、官民120兆円の投資目標の達成に向けて取り組み、国際的な研究開発競争をリードする
  • 中長期的な企業価値の向上に向けて、コーポレートガバナンス・コードの改訂を進める。取締役会がその機能を適切に発揮するため、プライム市場上場会社は、独立社外取締役を少なくとも1/3以上選任する。上場会社は、女性・外国人・中途採用者への管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標を示すとともに、その状況を開示する。

~NEW~
首相官邸 教育再生実行会議
▼ポストコロナ期における新たな学びの在り方について(第十二次提言)
  • 新型コロナウイルス感染症は、世界各地で人々の生命や生活、価値観や行動、さらには経済や文化など社会全体に広範かつ多面的な影響を与えており、まさに予測困難な VUCA時代が到来しています。こうした流れは、Society5.0 時代に向けた動きやデジタル・トランスフォーメーション(DX)の潮流とも相まって、従来の方程式では解が見つからない社会問題にどう取り組んでいくかという大きな問題を提起しています。
  • 一方、今回の感染拡大は、我が国社会の様々な課題も浮き彫りにしました。教育に関して言えば、コロナ禍で喫緊に対応すべき課題として、学校における身体的距離の確保や ICT環境の早急な整備などが挙げられますが、これらに加え、従来認識されながら解決に至らなかった様々な課題もコロナ禍を機に明らかになっています。
  • 特に、これまで日本の子供たちは幸福度・自己肯定感や当事者意識が低い4と指摘されてきましたが、こうした意識を高めていくにはどうすべきか。これは子供たちに限らず、大人も含めた社会全体の課題であると言えます。また、過度な横並び意識を排して如何に一人一人の自律と社会における多様性を高めていくか、想定外の事象と向き合い対応する力や不透明な未来を切り拓く力をどう涵養していくかなども、コロナ禍を機に改めて考えるべき課題です。
  • こうした課題に向けた取組を進めることによって、今後、様々な変化に対応しながら多様性を生かしつつ、リスクへの強靱性を高め、我が国が持つ独自の強みや特性を生かしたニューノーマル(新たな日常)5を構築していくことができるようになると考えます。
  • 教育再生実行会議では、ポストコロナ期における新たな学びの在り方を考えていくに当たって、こうした課題を解決するためには、一人一人の多様な幸せであるとともに社会全体の幸せでもあるウェルビーイング(Well-being)の理念の実現を目指すことが重要であるとの結論に至りました。この幸せとは、経済的な豊かさだけでなく、精神的な豊かさや健康も含まれ、このような幸せが実現される社会は、多様性と包摂性のある持続可能な社会でもあります。こうした社会を実現していくためには、一人一人が自分の身近なことから他者のことや社会の様々な問題に至るまで関心を寄せ、社会を構成する当事者として、自ら主体的に考え、責任ある行動をとることができるようになることが大切です。こうした個人を育むためには、我が国の教育を学習者主体の視点に転換していく必要があります。
  • こうした発想はこれまでもありましたが、教育行政や学校現場での教育活動において必ずしも徹底されていなかった面があり、今後、全国の学校現場で新たな学びが実践されていく際に、学習者主体の視点を今まで以上に重視していくことが何よりも大切であると考えます。そのためには、教師をはじめとする教育関係者が学習者主体の視点へ転換をするという意識改革を図り、新たな学びの着実な定着、教師の質の向上と数の確保、デジタル化への対応などを総合的に進めていく必要があります。
  • 特に、昨今急速に進みつつあるデジタル化は、今後も社会のあらゆる面で更に加速することが予想されます。デジタル化は、教育の新たな可能性を拓き、ポストコロナ期の新たな学びにおいても効果的な手段となり得ると考えられるため、現在、政府を挙げて積極的に取り組んでいるデジタル化の推進とも軌を一にして、今後、教育においてもデジタル化に適切に対応しつつ、データ駆動型に転換していく必要があります。併せて、学校現場においても、こうしたデジタル化の意義を踏まえ、コロナ禍で取り組んだ遠隔・オンライン授業などのデジタル化の流れを後戻りさせないという意識の下、教育活動を適切に進めていくことが期待されます。
  • これによって、子供・保護者にとっては、学びの機会や質がより多様で充実していくことにつながり、教師・学校にとっては、指導方法の充実のみならず働き方改革にも資することになり、さらに国・教育委員会など行政にとっては、現状把握に基づく効果的な政策立案が可能になることが期待されます。その際、個人情報保護や情報セキュリティはもちろん、過度なデジタル依存による弊害など、デジタル化の負の側面にも適切に配慮していかなければなりません。
  • これらに加え、コロナ禍、さらにはポストコロナ期の学校の教育活動を考える際の視点として不可欠なのは、将来、今回と同様の事態が再び生じ、学校が通常の教育活動を行えなくなった場合でも、子供たちの学びを確実に保障し得る環境を構築していくことです。
  • そのためには、各学校やその設置者が平時から新たな感染症の流行や災害などの不測の事態に備え、学校の活動を確実に継続していくためのマネジメントの在り方を明確にするとともに、子供たちにもそうした事態に直面した時に命を守るための知識や主体的に行動する態度などを育んでおく必要があります。
  • さらに、教育にとどまらず社会全体での検討が必要な課題として、大学等の学事暦・修業年限の多様化・柔軟化や社会との接続の在り方、学校・家庭・地域での子供の育ちを社会全体で支えるための方策についても明確にすることが必要です。
  1. ニューノーマルにおける初等中等教育の姿と実現のための方策
    1. ニューノーマルにおける新たな学びに向けて~データ駆動型の教育への転換~
      1. 一人一台端末の本格運用に係る環境整備
      2. データ駆動型の教育への転換による学びの変革の推進
      3. 学びの継続・保障のための方策
      4. 学びの多様化等
    2. 新たな学びに対応した指導体制等の整備
      1. 少人数によるきめ細かな指導体制・施設設備の整備
      2. 教師の質の向上、多様な人材の活用等
  2. ニューノーマルにおける高等教育の姿、国際戦略と実現のための方策
    1. ニューノーマルにおける高等教育の姿
      1. 遠隔・オンライン教育の推進
      2. 教学の改善等を通じた質の保証
      3. 学びの複線化・多様化
      4. デジタル化への対応(学務・教務等のデジタル化、デジタル化を担う人材の育成)
      5. 学生等への支援の充実
      6. 施設・設備の整備の推進
    2. グローバルな視点での新たな高等教育の国際戦略
      1. グローバル化に対応した教育環境の実現、学生のグローバル対応力の育成
      2. 優秀な外国人留学生の戦略的な獲得
      3. 学事暦・修業年限の多様化・柔軟化と社会との接続の在り方
  3. 教育と社会全体の連携による学びの充実のための方策
    1. 大学等における入学・卒業時期の多様化・柔軟化の推進
      1. 検討の経緯
      2. 今後の望ましい在り方
    2. 子供の育ちを社会全体で支えるための取組
  4. データ駆動型の教育への転換~データによる政策立案とそのための基盤整備~

~NEW~
水産庁 令和2年度 水産白書 全文
▼第1節 国内外の水産物マーケットをめぐる状況
  • 世界では、1人当たりの食用魚介類の消費量が過去半世紀で約2倍に増加し、近年においてもそのペースは衰えていません。1人当たりの食用魚介類の消費量の増加は世界的な傾向ですが、とりわけ、元来、魚食習慣のあるアジアやオセアニア地域では、生活水準の向上に伴って顕著な増加を示しています。特に、中国では過去半世紀で約9倍、インドネシアでは約4倍となるなど、新興国を中心とした伸びが目立ちます。一方、我が国の1人当たりの食用魚介類の消費量は、世界平均の2倍を上回ってはいるものの、約 50 年前の水準にまで減少してきており、世界の中では例外的な動きを見せています。
  • 食用水産物の国際取引価格は、世界的な需要の高まりを背景に上昇傾向にあります。経済協力開発機構(OECD)及び国際連合食糧農業機関(FAO)は、今後 10 年間の水産物価格について、若干の変動はあるものの、総じて高値で推移すると予測しています。
  • このように、我が国とは対照的に水産物需要が拡大し、価格の上昇が続くと見込まれる海外市場は、我が国にとって水産物の販路としての重要性が高まっていると考えられます。
  • 世界では、水産物需要の拡大に伴って養殖業生産量や水産物貿易量が拡大しています。世界の漁業・養殖業を合わせた生産量は増加し続けており、令和元(2019)年には2億 1,371万トンとなりました。このうち漁船漁業生産量は、1980 年代後半以降は横ばい傾向となっている一方、養殖業生産量は急激に伸びています。
  • また、世界の水産物輸出入量は、輸送費の低下と流通技術の向上、人件費の安い国への加工場の移転、貿易自由化の進展等を背景として総じて増加傾向にあります。
  • このように、水産物需要の拡大に伴って世界の水産物供給も拡大している中で、我が国が世界の水産物需要を取り込んでいくためには、資源の回復による漁獲量の増大や養殖業生産量の増大を図るとともに、輸出先のニーズをしっかりと捉え、課題に対応していく必要があります。
  • なお、令和2(2020)年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により外食や人の移動が制限されるなど、これまで主に海外の外食需要に支えられて増加してきていた我が国の水産物輸出にとって厳しい条件の年となりました
  • 魚食に関する意識について見てみると、農林水産省による「食料・農業及び水産業に関する意識・意向調査」(以下「意識・意向調査」といいます。)においては、魚を食べる量や頻度を増やしたいと回答した人は約 6 割となっています。これは、水産物の潜在的なニーズは高いことを示しているものと考えられます
  • 水産物消費量が減少し続けている一因として、消費者の食の志向の変化が考えられます。
  • 株式会社日本政策金融公庫による「食の志向調査」を見てみると、令和3(2021)年1月には健康志向、簡便化志向、経済性志向の割合が上位を占めています。平成 20(2008)年以降の推移を見てみると、経済性志向の割合が横ばい傾向となっている一方、健康志向及び簡便化志向の割合が増加傾向となっています。特に、簡便化志向の割合の増加が著しく、令和3(2021)年1月には、経済性志向の割合を上回り、健康志向の割合との差が縮まりました。一方で、安全志向、手作り志向は減少しています。
  • 女性の社会進出や共働き家庭の増加に伴う家事時間の短縮により、簡便化志向が高まり、簡単に調理できる、又はすぐに食べられる食品がより一層求められるようになってきました。また、単身世帯の増加等の世帯人数の減少に伴い、世帯によっては、調理食品(弁当等を含む。)の購入や外食の方が家庭内で調理するより合理的と考える人が増えてきたとも考えられます。
  • こうしたことを背景として、近年、家計の食料支出額に占める調理食品や外食の支出額の割合が増加傾向にありましたが、令和2(2020)年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により減少しました、肉類と比較して、魚介類の健康への良い効果の期待やおいしさが強みとなっている一方、魚介類の価格が高いこと、調理の手間がかかること、食べたい魚介類が入手しにくいこと、調理方法を知らないことが弱みとなっていると考えられます。消費者が魚介類を購入する上で支障となるこれらの要因については、水産関係事業者の取組によって解決できる場合もあります。先述のとおり水産物の潜在的なニーズが高いことを踏まえると、これらの課題の解決によって、魚食が大きく拡大することが期待できます。
  • 令和2(2020)年には、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、3月以降に外食の利用が大きく減少し、家での食事(内食)が増加しました。この傾向は同年4~5月の緊急事態宣言の期間中に、特に大都市で強く見られました。
  • さらに、一般社団法人日本フードサービス協会の「外食産業市場動向調査」によると、令和2(2020)年の外食の売上高及び利用客数の前年同月比は、4月に最小の 60%となり、平均ではそれぞれ 85%、82%で推移しました。
  • 一方で、内食の機会が増加したことにより、外食を代替するものとして、スーパーマーケット等の小売店やウェブサイトでの購入のほか、宅配サービスや外食店からの持ち帰り(テイクアウト)の利用も拡大しました。一般社団法人全国スーパーマーケット協会等の「スーパーマーケット販売統計調査」によると、令和2(2020)年のスーパーマーケットの水産物(魚介類、塩干物)の全店売上高の前年同月比は、5月に最大の 112%となり、平均 107%で推移しました
  • 新型コロナウイルス感染症は、消費者の行動にも大きな影響を与えました。株式会社日本政策金融公庫が令和2(2020)年7月に実施した「コロナ下での食品購入方法の変化に関する調査」では、「食品の購入方法に変化が生じた」との回答が 25.8%となっており、利用する機会や量が増加した購入方法として、「インターネット」(38.0%)、「量販店・スーパー」(29.1%)及び「テイクアウト」(27.3%)が上位となっています
  • 同公庫が同月に実施した「コロナ下での調理方法の変化に関する調査」では、新型コロナウイルス感染症の影響により「調理をする時間・回数が増えた」との回答が 32.9%となっています。また、調理時間や回数が「増えた」と回答した人のうち6割以上が今後の調理時間や回数は「このまま続くだろうと思う」と回答しています
  • 株式会社リクルートライフスタイルホットペッパーグルメ外食総研が令和2(2020)年9月に全国の男女を対象に実施した「外食店からのテイクアウトについて調査」によると、令和2(2020)年7~9月と前年の同時期を比べて、中食*の購入頻度が増加した購入先の割合は、「スーパー、コンビニエンスストアなどの小売店」が 28.1%と最も高く、次いで「外食店からのテイクアウト」(28.0%)、「持ち帰り専門店からのテイクアウト」(25.4%)の順となっています
  • 令和2(2020)年には、新型コロナウイルス感染症拡大の影響及び緊急事態宣言(東京都では4月7日~5月 25 日)による巣ごもり消費に伴い、スーパーマーケットでの売上は好調となった一方、インバウンド需要の減退や外出自粛に伴うホテル・飲食店向け需要の減退により、市場で流通する水産物の取扱金額が、高級魚介類を中心に前年度に比べて下落しました。豊洲市場における水産物の令和2(2020)年の取扱金額の前年同月比を見てみると、緊急事態宣言が出された4月に最大の減少となる 66%となり、月平均では 90%となりました。
  • また、水産加工品については、巣ごもり消費によってスーパーマーケットでの売上が好調となったこと等により、流通における影響が水産物の中では比較的小さなものとなりました。
  • 豊洲市場における水産加工品の令和2(2020)年の取扱金額の前年同月比を見てみると、4月に最大の減少となる 80%となり、月平均では 97%となりました。
  • 安全な水産物を国民に供給することは、最も重要な水産施策の 1 つです。世界に目を向けても、食品安全に関する意識は高まりを見せており、食品安全の管理手法である HACCP1の導入が広がっています。米国や欧州連合(EU)等は、輸入食品に対しても HACCP の実施を義務付けているため、我が国からこれらの国・地域に水産物を輸出する際には、我が国の水産加工施設等が、輸出先国・地域から求められている HACCP を実施し、更に施設基準に適合していることが必要です。また、米国や EU の大手企業をはじめとして、食品製造工場等における食品衛生管理の民間認証の取得を調達基準として採用する動きが広がってきています
  • 平成 27(2015)年、国連では、令和 12(2030)年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標である SDGs(持続可能な開発目標)が採択されました。このうち、水産業に関連する目標としては、「14.海の豊かさを守ろう」が定められています。SDGs については、世界的な関心が高まっており、SDGs を企業の目標や戦略に導入する動きが国内外で活発になっています。また、EU においては、持続可能な食料システムへの移行が進められています。日本については、SDGs の知名度が他国よりも低いことが指摘されているものの、様々な分野で環境に配慮した取組が進展しています。
  • こうした状況の中、資源の持続的利用や環境に配慮して生産されたものであることを消費者や顧客に情報提供するために、水産エコラベルを活用する動きが世界的に広がりつつあります。世界には様々な水産エコラベルが存在し、それぞれの水産エコラベルごとに運営主体が存在します。日本国内では、主に、一般社団法人マリン・エコラベル・ジャパン協議会による漁業と養殖業を対象とした「MEL3
  • 」(Marine Eco – Label Japan)、英国に本部を置く海洋管理協議会による漁業を対象とした「MSC」(Marine Stewardship Council)、オランダに本部を置く水産養殖管理協議会による養殖業を対象とした「ASC」(Aquaculture Stewardship Council)等の水産エコラベル認証が主に活用されており、それぞれによる漁業と養殖業の認証実績があります
  • 世界と我が国の水産物マーケットをめぐる状況は変化を続けており、直近では新型コロナウイルス感染症拡大の影響による消費者の生活様式の変化も見られます。これらを踏まえながら、水産物の価値向上や販路拡大を実現していくためには、それぞれの地域の強みを生かし、地域の実情に合わせながら、マーケットインの取組を図っていくことが極めて重要です。マーケットインの取組を行う際の課題については以下のようなものが考えられます。
  • まずはニーズの把握の不足という課題です。マーケットインの取組を行う際には消費者や顧客のニーズの把握を行うことが必要不可欠ですが、水産関係事業者が販売先のニーズの把握を十分に行えていないために価値向上や販路拡大の機会を逃している場合があります。例えば、漁業においては漁獲物の供給先である市場のニーズを把握できていない場合が想定されます。
  • 次に、ニーズに応じた水産物供給の取組の不足という課題です。例えば、産地で行われている高鮮度化の取組を販売先や消費者、顧客に十分に伝えられていない場合や、販売先のニーズに応じた多様な加工品の開発・供給が十分に行えていない場合、マーケットのニーズに対応した品質・量を供給するための取組が十分に行えていない場合が想定されます。
  • さらに、新鮮な旬の魚を日常的に食べる機会を持たない消費者も多くいる中で、水産物の消費拡大を図っていくためには、既に明らかになっているニーズに対応するだけでなく、消費者の潜在的なニーズの掘り起こしを図ることも課題と言えます。潜在的なニーズの掘り起
  • こしは、今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響で消費者の生活様式が変化したような場合においても、その変化に合わせて需要を捉える上で重要な取組であると考えられます。
  • このほか、国内外における食の安全や持続可能な漁業・養殖業への関心が今後も継続して高まっていくと考えられる中で、HACCP 等の食品安全の対応や水産エコラベル認証の取得等の対応が課題となっています。特に欧米では、水産エコラベルや HACCP を含む食品衛生管理の認証の取得を調達基準とする動きが広がりつつあり、輸出拡大を目指すに当たってこうした認証の取得の重要性が増しています

~NEW~
林野庁 令和2年度 森林・林業白書(令和3年6月1日公表)
▼令和2年度 森林・林業白書 概要
  • 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」施行10年を迎えて
    • 2010年に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が成立し施行されてから、10年が経過
    • この10年間で、公共建築物の木造率は低層の建築物を中心に増加
    • 木質耐火部材等の開発が進んだことで、非公共の建築物においても木材利用の機運が上昇し、木造の中高層建築物の事例も増加
    • 各地で、企業、団体等によるネットワークが民間分野での木材利用拡大を促進
  • 森林組合の経営基盤強化を目指す森林組合法の改正
    • 森林組合は林業の主要な担い手として、森林経営管理制度の推進や木材の販売強化等により、地域の持続的な林業経営を推進していくことが期待。他方、経営基盤の強化が必要な組合も存在
    • 2020年5月、組合の経営基盤の強化及び経営の効率化を図るため、以下3点を柱とする「森林組合法の一部を改正する法律」が成立(2021年4月1日施行)組合間の多様な連携手法の導入、正組合員資格の拡大、事業の執行体制の強化
    • 組合がこれらの取組や施業の効率化を推進することで、地域の森林・林業の活性化に寄与することが期待
  • 森林環境譲与税を活用した取組状況
    • 2019年9月に譲与が開始された森林環境譲与税を活用し、各地で様々な取組がスタート
    • 2019年度は、市町村の5割が、手入れ不足人工林の森林整備等(意向調査約12.5万ha、間伐約3,600ha等)を実施
    • 林業技術者や森林ボランティア人材の育成など、地域の実情に応じた取組が展開され、全国で約6,500人が各種研修や講習等に参加
    • 都市部においては、木材利用や森林の所在する地方公共団体と連携した森林環境教育等を実施
    • 先端技術を活用した機械開発・実証によるスマート林業等が進展
    • 労働負荷の低減や生産性の向上、作業員の安全確保に向け先端技術を活用したスマート林業を推進
    • 30°の傾斜地でも地拵え、下刈り等が可能な乗用の造林作業機が開発・製品化され、遠隔操作化も進行。ドローンの活用が進み、苗木運搬でも導入。遠隔操作が可能な架線集材機が開発され、AIを活用した自動集材に向けての開発も進行
    • 無線通信技術(LPWA)を活用し、森林内に通信網を構築することなどで林業従事者の安全に資する取組を実証
  • 令和2年7月豪雨による山地災害等への対応
    • 「令和2年7月豪雨」に伴う記録的な大雨により、九州地方を始め全国で甚大な被害が発生し、林野関係被害額は43道府県で約970億円
    • 林野庁では、被害状況の把握や災害復旧に向けた調査・設計の技術支援のため、技術系職員(MAFF-SAT)を派遣するとともに、ヘリ調査や航空レーザ計測等により把握した被害箇所等の情報を被災県等へ提供
    • 特に大きな被害を受けた熊本県芦北地区の治山施設や林地の復旧事業について、熊本県知事からの要請を踏まえ、県に代わって九州森林管理局が直轄により実施
  • 東日本大震災で被害を受けた海岸防災林の再生
    • 東日本大震災から10年が経過し、津波により被害を受けた海岸防災林の多くは、2020年度末までに苗木の植栽等が完了。植
    • 栽には地域住民、NPO、企業等が協力
    • 特に大きな被害を受けた仙台湾沿岸部の海岸防災林においては、これまで東北森林管理局が民有林と国有林を一体的に整備
    • 2020年度末の復旧事業完了をもって、民有林部分の管理を宮城県へ移管
    • 海岸防災林の災害防止機能を発揮させるため、今後も、植栽した苗木の保育事業を継続的に実施予定
  • 今後の林業経営の可能性
    • 生産性向上、造林コストの低減等の取組を行った場合に、現状のコスト構造を実際に大きく転換し得るものか、林野庁は2020年11月に試算結果を提示
    • これによると、施業地1ha当たりの収支について、通常の販売単価でモデル試算した場合、生産性向上の取組や2,000本/ha植栽等により、近い将来は作業員賃金を10%以上向上させた上で、71万円の黒字化が可能
    • さらに、エリートツリーの1,500本/ha植栽や自動化機械の導入が実現できれば、黒字幅を拡大可能
    • このように生み出された黒字は、経営報酬や投資の原資となるとともに、森林所有者への還元の原資ともなり、再造林意欲を高めることを期待
    • 一方、この試算は高性能林業機械等を効率的に稼働できる施業面積が確保されることが前提であり、小規模の林業経営体では、少ない木材生産量に合わせた簡易な作業システムを用い、搬出コストを抑えた上で、利益の確保を図ることが合理的
    • 森林経営管理法の制定、多様な事業連携を可能とする森林組合法改正など、それぞれの戦略に応じた経営を展開するための制度的枠組みの整備が進展
    • 今後、これらの枠組みも十分に活用しながら、それぞれの林業経営が創意と工夫を発揮して、森林や経営の持続性を高めながら成長発展していくことを期待。林野庁や地方公共団体は、このような前向きな挑戦を後押し
  • 持続可能な森林経営の推進
    • 2020年の世界の森林面積は41億ha(陸地面積の31%)で、アフリカ、南米等の熱帯林では減少が進む一方、植林等により増加している地域もあり、全体として森林面積の減少は減速傾向
    • 国連森林フォーラム(UNFF)、国連食糧農業機関(FAO)、モントリオール・プロセス等の国際対話に積極的に参画し、持続可能な森林経営に向けた取組を推進
    • 国際的な枠組みでの違法伐採対策として、国際熱帯木材機関(ITTO)を通じ、木材生産国における合法木材の流通体制の構築等のプロジェクトを支援
    • 持続可能な森林経営がされていることを認証する森林認証は、国際的なFSC認証とPEFC認証、我が国独自のSGEC認証(2016年にPEFC認証と相互承認)等が活動を認証。我が国の森林の1割程度で取得
  • 地球温暖化対策と森林
    • 地球温暖化は最も重要な環境問題の一つであり、世界の平均気温上昇に伴う負の影響が懸念。「パリ協定」では、人為的な温室効果ガスの排出と吸収の均衡を今世紀後半に達成することを目指すとされている
    • パリ協定下における我が国の温室効果ガス削減目標の達成に向け、間伐、再造林等の森林整備や木材利用等の森林吸収源対策を着実に実施する必要
    • 2050年カーボンニュートラルの宣言を受け、今後、地球温暖化対策計画等の見直しが行われる予定
    • 開発途上国の森林減少及び劣化に由来する排出の削減等(REDD+)の取組や、「気候変動適応計画」(2018年11月)等に基づく適応策を推進

~NEW~
厚生労働省 第37回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年6月2日)
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数は、報告日別では、5月中旬以降減少が続いており、直近の1週間では10万人あたり約18人となっている。発症日別でも5月上旬以降減少傾向。感染拡大が見られていた地域では概ね減少傾向となっている。しかし、一部には横ばいや増加が続く地域もある。そうした中、各地で直近では人流の増加が見られ、今後リバウンドの可能性も考えられる。新規感染者数の減少に伴い、増加傾向が続いていた重症者数は直近では減少が見られ、死亡者数は高止まりとなっている。
    • 実効再生産数:全国的には、低下傾向で、直近(5/16時点)で0.82と1を下回る水準が継続。
  • 感染状況の分析【地域の動向等】 ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値。実効再生産数は、1週間平均の直近(5/17時点)の値
    1. 沖縄
      • 緊急事態措置の開始から1週間経過。那覇市や南部・中部と宮古・八重山地域で20-30代を中心に現役世代で新規感染数者の急増傾向が続き、約126と過去に例のない非常に高い水準。病床使用率も高水準が継続し、入院率は低下、自宅療養、入院等調整中の者が増加している。重症者数も増加しており、更なる医療提供体制への負荷の増大が予想される。直近の一週間では70代以上は横ばいとなったが、高齢者に感染が波及することにより、更なる重症者の増加が懸念される。
      • 緊急事態措置開始後、夜間滞留人口・昼間滞留人口ともに減少しているが、先週今週比は1を超える水準が続いており、当面、感染者数の増加が続く可能性がある。増加する自宅療養者、宿泊療養者に関し、急変時への備えも含め対応が必要。
    2. 北海道
      • 緊急事態措置の開始から2週間経過。新規感染者数は、5月下旬以降減少に転じているものの約53と非常に高い水準。重症者数も減少していない。感染の中心である札幌市でも減少が見られるものの、約92とより高い水準。病院や福祉施設でのクラスターも継続している。緊急事態措置後に夜間滞留人口、昼間滞留人口とも減少し、低い水準で横ばいとなっており、今後も新規感染者数の減少が見込まれるが、こうした傾向が継続するか注視が必要。札幌の医療提供体制は厳しく、病床使用率が高い状況が続き、市外への広域搬送事例も見られている。 また、札幌以外の地方部でも福祉施設等でクラスターが発生している。拡大させないための対応が必要。
    3. 関西圏
      • 大阪、兵庫、京都では、緊急事態措置の開始から5週間経過。新規感染者数の減少が継続し、それぞれ約19、13、13。
      • 大阪では、夜間滞留人口・昼間滞留人口とも増加が見られるが、2回目の宣言中最低値より約20%低い水準を維持。兵庫、京都も夜間滞留人口は2回目の宣言中最低値より低い水準を維持。大阪、兵庫、京都の実効再生産数は1以下で、今後も新規感染者の減少が見込まれるが、感染状況の改善による滞留人口の動向とともに注視が必要。
      • 新規感染者数の減少に伴い改善が見られるが、大阪、兵庫を中心に、重症者数は大阪で減少が見られるものの、兵庫では高止まりで、依然として医療提供体制の厳しい状況が継続。また、高齢者施設等でのクラスターも継続。
      • 滋賀では新規感染者数が再度増加の動きも見られ、約20。奈良、和歌山は減少傾向で、それぞれ約11、5。
    4. 首都圏(1都3県)
      • 東京では、緊急事態措置の開始から5週間経過。埼玉、千葉、神奈川では、重点措置の開始から6週間経過。新規感染者数は、いずれも、5月中旬以降減少傾向で、それぞれ約27、12、11、16。先週今週比は5月中旬以降1以下となっているが、関西圏と比べると高い水準で、減少速度が遅い。また、東京と神奈川では重症者が明らかな減少傾向にはない。
      • 東京では、夜間滞留人口・昼間滞留人口ともに明らかに増加。埼玉、千葉、神奈川では横ばいから微増傾向。東京の夜間人流は徐々に3月のレベルに近づきつつある。対策への協力が得られにくくなっていることが懸念され、このまま増加傾向が続くとリバウンドの可能性があり、警戒が必要。
    5. 中京圏
      • 愛知では、緊急事態措置の開始から3週間経過。新規感染者数は、5月下旬以降減少に転じたものの、約31と高い水準。重症者は増加が継続し、医療への負荷が続いており、病床使用率も高い水準で医療提供体制が厳しい状況が継続。夜間滞留人口は2回目の緊急事態宣言時の最低値付近で推移。昼間滞留人口は微増。今後も新規感染者数の減少が見込まれるが、こうした傾向が継続するか注視が必要。
      • 岐阜、三重では、重点措置の開始から3週間経過。岐阜では新規感染者数の減少傾向が続き、約22。夜間滞留人口は低い水準を維持、今後も新規感染者数の減少が見込まれる。三重では5月下旬以降減少傾向で、約11。夜間滞留人口が顕著に増加しており、リバウンドが危惧される。静岡でも減少傾向で約11。
    6. 九州
      • 福岡では、緊急事態措置の開始から3週間経過。新規感染者数は減少が続いており、約21。新規感染者数の減少に伴い入院者数は減少し、重症者数もピークを越えた可能性はあるが、依然として病床使用率も高く、医療提供体制への負荷が大きい状態が継続。夜間滞留人口は、2回目の緊急事態宣言時の最低値水準には届いていないが低い水準を維持。今後も、新規感染者数の減少が見込まれるが、こうした傾向が継続するか注視が必要。
      • 熊本では、重点措置の開始から2週間経過。新規感染者数は減少が続いており、約14。その他の九州各県でも減少傾向で、先週今週比は低下傾向で1を下回っており、新規感染者数の減少が続くと見込まれるが、引き続き注視が必要。
    7. その他の緊急事態措置地域/重点措置地域(岡山、広島/群馬、石川)
      • 岡山、広島では、緊急事態措置の開始から2週間経過。新規感染者数の減少が続いているが、それぞれ約18、26と広島では25を超える水準。広島では重症者数の増加傾向が続き、両県とも病床使用率が高い水準。両県とも緊急事態措置後に夜間滞留人口・昼間滞留人口の減少が見られ、今後も新規感染者数の減少が見込まれるが、岡山では感染者数の減少に伴い夜間滞留人口の増加が始まっており、新規感染者数の減少傾向が継続するか注視が必要。
      • 群馬、石川では、重点措置の開始から2週間経過。両県とも新規感染者数は、減少傾向が続き、それぞれ約10、15。夜間滞留人口は減少傾向であり、今後も減少が見込まれるが、その傾向が継続するか注視が必要。
    8. 上記以外の地域
      • 高知では新規感染者数が約26。25を超える水準で高止まりとなっており、今後も注視が必要。
  • 変異株に関する分析
    • 1.1.7系統の変異株(アルファ株)の割合が、スクリーニング検査では、全国計で約8割となり、一部の地域を除き、従来株からほぼ置き換わったと推定される。また、B.1.617系統の変異株(デルタ株等)については、報告数が増加しつつある。
      • また、アルファ株による重症化リスクが高まっている可能性も想定して、医療体制の整備や治療を行う必要がある。
      • 併せて、デルタ株等については、海外で置き換わりが進んでいるという報告もあり、また、アルファ株よりも更に感染・伝播性が強い可能性も示唆されており、引き続き、分析を進めていくことが必要。
  • 今後の見通しと必要な対策
    • 一部地域を除いて全国的に減少傾向が続く可能性があるが、人流の増加の動きに留意が必要。沖縄では増加の継続も予想される。全国的にアルファ株へほぼ置き換わり、拡大時の速度が以前よりも速く、人流の減少が新規感染者数の減少につながるまで、以前よりも長い期間を要する傾向が見られる。また、新規感染者数の減少が続く地域においても、重症者数は増加が続いたり、高止まりであり、感染者数の抑制が引き続き必要。
    • 一方、緊急事態措置区域及び重点措置区域では、市民や事業者の協力により、沖縄を除き減少傾向となっており、その効果は着実に現れている。しかし、依然として複数の地域で、ステージⅣ相当の新規感染者数が発生し、多くの地域で医療提供体制の厳しい状況が続いている。また、すでに人流が増加傾向に転じた地域もあり、新規感染者数が下げ止まる可能性もある。今後のリバウンドを防止するためにできるだけ新規感染者数を下げることと、下げ止まった場合も上昇の抑制を継続することが求められる。このためにも、5月28日の政府対策本部でとりまとめられた「6月以降の緊急事態宣言期間における取組」に基づく対策の徹底が必要。
    • ワクチン接種回数は全国ですでに1,300万回を越え、約980万人が1回目の接種を受けた。今後は、感染拡大を抑制するためにも、できる限り速やかに、職域接種なども含め、多くの方への接種を全国で円滑に進めることが必要。
    • これまでの取組の結果や、現在の感染状況、医療提供体制の状況、アルファ株およびデルタ株等により、これまでより感染拡大が速く進む可能性も踏まえ、各自治体において、地域の専門家の入った会議体などで人流や感染状況・医療提供体制などを分析し、必要な対策をタイムリーに実施していくことが求められる。
    • 一部の地域を除き、従来株から アルファ株へ概ね置き換わったと推定される中で、新たな変異株への対応も強化するため、ウイルスゲノムサーベイランスによる実態把握に重点をおいて対応を行うことが必要。特に、デルタ株等については、ゲノムサーベイランスにより全国的な監視体制を強化するとともに、地域における検査も強化し、積極的疫学調査等により、感染拡大を可能な限り抑えていくことが必要。また、数次にわたり水際措置の強化が行われてきているが、引き続き、迅速に対応することが必要。

~NEW~
総務省 プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ(第5回)
▼資料3 プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関する主な論点
  • 今後のAIの活用やIoT化の進展に伴い、データ流通環境等が大きく変化することが想定される。
  • スマートフォンやインターネットは社会経済活動のインフラとなっている。インターネットへの接続についても大半がモバイル経由。生活のために必要なサービスがスマートフォン等経由で提供され、人々の日常生活における重要性が高まり、より機微性の高い情報についても蓄積されつつある。また、ポストコロナ時代に向けて、デジタルシフトが更に進んでいく。SNS、動画共有サイト、ニュース配信、検索等含めた情報流通もスマートフォン経由等が中心となる。
  • この中で、様々なサービスを無料で提供するプラットフォーム事業者の存在感が高まっており、利用者情報が取得・集積される傾向が強まっている。イノベーションや市場の発展を維持しつつ、利用者が安心してスマートフォンやインターネットを通じたサービスを利用していくことができる環境を確保していく上でも、関係する事業者それぞれにおいて利用者情報の適切な取扱いが確保されることが重要である。
  • (参考1)我が国において、iOS(iPhone)のシェアは約7割、Androidのシェアは約3割。各OS対応のアプリは、App Store(iOS)及びGoogle Play(Android)から入手可能。
  • (参考2)モバイルブラウザのシェアは、Appleが提供するSafariが約6割、Googleが提供するChromeが3割強となっている。デスクトップ(PC)ブラウザのシェアについては、Googleが提供するChromeが約6割、Microsoftが提供するEdge及びIEが2割強、Appleが提供するSafariが約1割。
  • 利用者の利便性と通信の秘密やプライバシー保護とのバランスを、どのように確保していくか。プラットフォーム機能が十分に発揮されるようにするためにも、プラットフォーム事業者がサービスの魅力を高め、利用者が安心してサービスが利用できるよう、利用者情報の適切な取扱いをどのように確保していくか。
  • スマートフォンやタブレットなどの通信端末の位置情報や、ウェブ上の行動履歴、利用者の端末から発せられ、または、利用者の端末情報に蓄積される端末IDやクッキーなどの端末を識別する情報等の実態はどのようになっているか。
  • スマートフォンにおいては、様々なアプリケーションが利用されている。アプリケーションのプライバシーポリシーの掲載率は大幅に向上してきているが、内容面の分かりやすさや簡略版の掲載に課題がある。また、OSにより一定の情報へのアクセスを行う場合に利用者に個別許可を求める機能等も導入されている。
  • First Party CookieとThird Party Cookieがあり、Third Party Cookieには、SNS事業者、広告事業者、アクセス解析事業者、データ仲介事業者等に情報を送信するものが多く見られる。Webビーコン、イメージタグやJavaScriptなどによる情報収集も多く行われている。
  • ウェブサイト管理者が実情を把握しにくく、プライバシーポリシーがきちんと書けていない場合がある。また、利用者にとってもプライバシーポリシーが分かりにくいという課題がある。
  • 位置情報プライバシーレポートは2014年に策定され、電気通信事業者が取扱う位置情報として基地局に係る位置情報、GPS位置情報、Wi-Fi位置情報の概要について整理した上で、十分な匿名化の枠組みについて検討。これを踏まえ、「十分な匿名化」の加工基準等がまとめられ、民間ガイドラインが作成された。また、利活用モデルなどについて検討された。
  • 位置情報について端末から直接取得されるものだけでなく、他の色々な手段や情報から位置情報が取得できるようになってきている(例えば、リアル店舗での購買履歴はすべて位置情報になるのが実情である。)ことを前提とした上で、位置情報の精度・種類・性質等も踏まえた上で、その取扱いの在り方について検討していくことが重要ではないか。
  • 電気通信事業GL・解説において、位置情報プライバシーレポートを踏まえた記載(通信の秘密に該当する位置情報及び通信の秘密に該当しない位置情報等の取扱いについて)があり、これを踏まえ事業者団体のガイドライン等も策定されている。
  • 主要な電気通信事業者及びプラットフォーム事業者における利用者情報の取扱いについて、利用者情報の取扱いの状況、利用規約・プライバシーポリシー、アプリやサイトを経由した情報収集の状況、他社へのデータ提供、他社との連携の状況、サードパーティーによる情報取得への対応方針、アプリ提供マーケット、PIA ・アウトカムについての考え方についてヒアリングシートへの記入及びモニタリングを行った。主な論点は下記のとおり。
  • プラットフォーム事業者による利用者情報の取扱いの状況はどのようになっているか。【項目1】
  • 利用規約やプライバシーポリシーの内容はどのようになっているか。特に、各事業者において様々な形で利用者へ分かりやすく伝えるための工夫、透明性確保のための工夫はどのようになっているか。(階層的アプローチ、ダッシュボード、ジャストインタイム、アイコン、モバイル及びスマートデバイスの特徴の利用等プライバシーポリシーにおける工夫はどのようになっているか。)【項目2(1)、(2) 】
  • ユーザーテストの実施や有識者の意見を聴くなどしながら対応が行われているか。利用者にとってそれぞれ異なる各取組を見つけにくい点やより分かりやすくするための課題があるか。 【項目2(2) 】
  • 利用者が利用者情報の提供や利用を希望しない場合のオプトアウト等、利用者による事後的なコントロールの提供状況はどうなっているか。データポータビリティについてどのような取組を行っているか。(オプトアウトやデータポータビリティがある場合、利用のしやすさに課題はないか)【項目2(3),(4) 】
  • 位置情報などプライバシー性の高い情報についてについてスマートフォンやウェブから取得する際に、どのような形で利用者の同意を得た上で、どのような配慮を行っているか。
  • 他アプリやサイトを経由しどのように情報収集を行っているか。【項目3】他社へのデータ提供、他社との連携の状況はどのようになっているか。【項目4】サードパーティーによる情報取得に関してどのような対応方針か。【項目5】
  • アプリ提供マーケットにおいて、アプリ提供者にどのような働きかけをしているか。【項目6】
  • PIAについてどのように実施されているか、利用者へ与えうる影響(アウトカム)についてどのように考えてサービス設計をしており、利用者への説明が行われているか。プロファイリングがどのように行われており、どう使われているか。【項目7】
  • 利用者がプラットフォーム事業者による情報取得や取扱い、第三者提供や連携の影響(集められる情報、利用目的、利用されるリスク等)を簡単に把握できることが重要ではないか。
  • 利用者は多様であり、背景、知識、経験などが異なることを踏まえ、ユーザーテストなども活用しつつ、利用者が理解できるように、多様な方法を用意する必要があるのではないか(例えば、金融商品は法律の中で消費者の多様性を考慮した規制がある)。
  • 消費者が想定しずらいものやプライバシー性が高い情報の取得等について、注意喚起をする仕組みが必要ではないか。
  • 情報開示が進展する中で、情報開示の視点で外部レビューやモニタリングを行っていくことが重要ではないか。
  • スマートフォンやタブレットなどの通信端末の位置情報や、ウェブ上の行動履歴、利用者の端末から発せられ、または、利用者の端末情報に蓄積される端末IDやクッキーなどの端末を識別する情報等については、通信の秘密やプライバシー保護の関係で、その適切な取扱いの確保のために、どのように規律すべきか。
  • 異なるアプリやサイトを通じた横断的なパーソナル・データの取得・収集・分析に係る事項の開示についてどのように行うことが有用であると考えられるか。またプロファイリングについてどう扱うべきか。
  • 第一に、アプリ提供者やウェブサイト運営者が、当該アプリやウェブサイトでどういう情報取得や情報提供が必要であるか検討し把握することが必要ではないか。第二に、これを踏まえ、利用者が理解できるように、取得する情報の種類や用途などに応じて、通知・公表又は同意取得、対象範囲、形式(個別同意・包括同意)等について検討を行う必要があるのではないか。
  • プロファイリングの有無や情報利用による利用者へ与えうる影響(アウトカム)が重要であり、これを利用者に伝えていく必要があるのではないか。特に受けうる不利益についての情報が重要ではないか。PIAを考慮すべきではないか。
  • プライバシー・ポリシー等について、分かりやすく見せるための仕組みや工夫というものを検討する必要があるのではないか。例えば、階層的な通知、個別同意、プライバシー設定の工夫は、プライバシーポリシーの読みやすさを高めるとともに、個人によるコントロールを高めること等を通じて、特に自己効力感が高く、抵抗感も強い利用者に対して効果的であるとともに、様々な性格の利用者の理解や安心に資するものではないか。簡略版の作成も有用ではないか。Consent Receiptのように自分が何に同意しているか事後的に分かることも有用ではないか。
  • また、第三者提供、機微情報の取得・利用、通常は想定されない利用等は特に注意喚起をする仕組みが必要なのではないか。
  • 利用者端末情報(cookieや端末の設定等)とそれに紐付く情報について、通信関連プライバシーとして保護されるべき利用者の権利として、把握されるべきではないか。電気通信事業者に着目するのではなく、利用者の権利に着目していく必要があるのではないか。このような利用者端末情報等を取り扱う者において、通信の秘密及び電気通信サービス利用者のプライバシー保護を行うことを確保していく必要があるのではないか。
  • ターゲティング広告やプロファイリングを使った利用者への影響について後から検証できる環境を整え、透明性を確保していく観点から、利用者情報の利用の状況についての公表や保存についての仕組みについて考えていく必要があるのではないか。
  • 適切な利用者情報の取扱いを確保する観点から、まずは共同規制としての形を整えるために、電気通信事業GLにおいて必要とされる事項を定めた上で、当該GLの遵守状況や事業者の自主的な取組の状況について、定期的にモニタリングを行うべきではないか。そのため、電気通信事業GL等において、定める事項(例:表示や公表、望ましい取扱い等)について検討していく必要があるのではないか。
  • なお、上記の電気通信事業GL及びそれを踏まえたモニタリングで、事業者の適切な対応が得られない場合については、新たな制度化(例:表示義務、公表義務等)の導入について検討していくことも必要となるのではないか。
  • これまで総務省において策定してきた電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン、位置情報プライバシーレポート、スマートフォン プライバシー イニシアティブ等の指針等については、どのように見直していくことが適切か。
  • スマートフォン プライバシー イニシアティブの考え方なども参照しつつ、スマートフォン及びウェブにおいて、プラットフォーム事業者、アプリケーション提供事業者、ウェブサイト運営者、広告事業者等関係する各事業者がそれぞれ適切に対応ができるような環境整備をガイドラインや指針等も通じて検討していく必要があるのではないか。
  • プラットフォーム事業者、アプリケーション提供事業者、ウェブサイト運営者、広告事業者等の利用者情報を取得する事業者は、自らが取得する利用者情報及び情報収集モジュールやタグなどについて十分把握した上で、取得する利用者情報の種類や利用目的などに応じて、利用者が理解できるように通知・公表や必要に応じた同意取得を行うことが重要ではないか。
  • 同意と通知について、いわゆるベストプラクティスとしてまとめて事業者が利用者情報の取扱いに関する通知・公表や同意取得を行う際に参照できるようなものとして示していくこととしてはどうか。
  • 利用者が実質的に理解した上で必要な判断ができるように、判りやすい通知・公表又は同意取得の手法を検討することが重要ではないか。(スマートフォンや当該サービスの内容、利用者の特性等も考慮することが有用であり、ユーザーテストやステークホルダーの意見等も適切に活用すべきではないか。)
  • プラットフォーム事業者内に蓄積されたパーソナルデータについての開示・利用条件・選択機会の提供を行っていくことが重要ではないか。利用者が自らの利用者情報の取扱いについてコントロールができる観点から、どのような工夫や選択肢が有用であると考えられるか。(ダッシュボード、オプトアウト有無・方法の開示、データポータビリティ有無・方法の開示、選択機会の通知やガイダンス等)

~NEW~
金融庁 ソーシャルボンド検討会議」(第3回)議事次第
▼資料2 PDF ソーシャルボンドガイドライン(案)
  • 近年、グローバルな債券市場において、ソーシャルボンド、すなわち社会的課題の解決に貢献するソーシャルプロジェクトに資金使途を限定した債券の発行が拡大している。
  • 日本国内においても、ソーシャルボンドの発行は大きく増加しており、その内訳を見ると、公的セクターによる発行が先行し、発行額の多くを占めている。民間企業による発行は、我が国では 2019 年に初めての起債が行われるなど、近年になって発行事例が積み重ねられ始めたところである。
  • 上記のとおり、社会的課題の解決に関し、民間企業による取組が望まれていることや、民間企業自身の関心が高まっていることも踏まえ、我が国においても、民間企業によるソーシャルボンドの発行及びこれを通じたソーシャルプロジェクトの実施を促進していくことが重要と考えられる。SDGs 達成に必要な資金を確保するためには、公的資金のみならず、民間資金の一層の導入が不可欠であることが指摘されており、債券市場においてSDGs の達成及び持続可能な経済・社会の実現に必要な資金の流れを確保するためにも、ソーシャルボンドの活用は有益であると考えられる。
  • 発行体と投資家の双方にとって、ソーシャルボンド一般の「ソーシャル性」に対する社会的な信頼が維持されることは重要である。特に、グリーンボンドの普及においてグリーンウォッシュ債券10が市場に出回ることを防止する必要があるように、ソーシャルボンドとしての実質を欠く債券がソーシャルボンドとして市場に出回ることを防止することは、ソーシャルボンドに投資を行う投資家の保護という観点からも極めて重要である。
  • ソーシャルプロジェクトが対処する社会的課題とは、社会全体又は対象となる特定の人々の幸福(well-being)を脅かすものをいう。そのような社会的課題は、その時々において変わり得るが、当該社会において客観的に認識されている課題であるべきである。このため、社会的課題を把握するに当たっては、2015 年9月の国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」をはじめとする国際的な合意等を踏まえて、また、特に我が国の文脈においては「SDGs アクションプラン」等を踏まえて検討することが考えられる。また、発行体は、社会的な持続可能性に関する自らの包括的な目標、戦略、政策等(中期経営計画、サステナビリティ戦略、CSR 戦略等)を踏まえた上で、対処する社会的課題及び具体的なソーシャルプロジェクトを特定することが考えられる。
  • 社会的な目標とは、発行体が当該ソーシャルボンドを通じて実現しようとする社会面のメリットであり、ソーシャルプロジェクトを通じて目指す最終的な社会的な効果として示されるものをいう。社会的な目標の例としては、「ダイバーシティの推進(女性の活躍の推進等)」、「健康・長寿の達成(高齢化社会への対応)」、「自然災害・感染症への対応」、「地方創生・地域活性化」などが考えられる。
  • 社会的な効果の開示に当たっては、可能な場合には定量的な指標が用いられ、その算定方法や前提条件とともに示されることが望ましい。定量化が難しい場合や、定量的な指標のみでは十分に社会的な効果を示すことが難しい場合には、定性的な表現も用いて当該効果を説明することが望ましい。また、定性的な指標として、外部認証を利用することも考えられる。
  • 実現した社会的な効果をモニタリングできる場合、実現した効果を開示事項に含めることが望ましい。また、ソーシャルプロジェクトがもたらす社会的な効果については、債券の償還期限までの間、開示することが望ましい。
  • 社会的な効果の開示に当たっては、ソーシャルプロジェクトがどのような過程により社会的な効果を生み出すことが期待されるか、その過程を適切な指標を用いて示すことが考えられる。具体的には、ソーシャルプロジェクトによって、直接的にもたらされる具体的な製品及びサービス等を「アウトプット」、アウトプットの結果として対象となる人々にもたらされる便益や変化(成果)を「アウトカム」、アウトカムの実現によって目指す最終的な社会的な効果(目標)を「インパクト」として、ソーシャルプロジェクトがインパクトに至る過程を段階的に示すことが考えられる。
  • プロフェッショナルとしての倫理規範的事項
    • 誠実性
      • 外部機関は、常に誠実に行動しなければならず、以下のような報告、情報であると認識した上で、それらに基づきレビューの作成や開示に関与しないこと。
        • 重要な虚偽又は誤解を招く陳述が含まれる情報
        • 業務上必要とされる注意を怠って作成された陳述又は情報が含まれる情報
        • 必要な情報を省略する又は曖昧にすることにより誤解を生じさせるような場合において、当該情報を省略する又は曖昧にする情報
    • 公正性
      • 外部機関は、先入観をもたず、利益相反28を回避し、また他の者からの不当な影響に屈せず、常に公正な立場を堅持すべきである。既に決まっている結論を正当化するためにレビューにバイアスをかけることや事実を歪曲させることが求められる場合には、プロフェッショナルとしてのレビューの付与を断ること。
      • 公正な立場を堅持することは、業務の判断における客観性の保持を求めるものである。
      • 具体的には、外部機関は、発行体から独立しているべきであり、発行体との間での第三者性が確保されているべきである。第三者性については、資本関係又は人的関係により判断されることが望ましい29。例えば、以下のような場合は、第三者性が確保されているとはいえないものと考えられる。
  • ソーシャルボンドの特徴は、調達資金の使途をポジティブな社会的な効果を生み出すソーシャルプロジェクトに限定する点にある。どのようなソーシャルプロジェクトが考えられるかについて、本ガイドラインでは具体的な資金使途の例を付属書で示しているが、あくまでも国内外の発行事例等を踏まえた例示であり、その時々の社会の状況も踏まえて、企業の創造性やイノベーション等により多様なソーシャルプロジェクトが実施されると考えられる。発行体により、ソーシャルプロジェクトが目指す社会的な効果の適切な開示がなされることを前提に、最終的な判断はソーシャルボンドへの投資を決める個々の投資家の判断に委ねられる。したがってソーシャルボンド市場が健全に発展するためには、投資家の役割が極めて重要となる。
  • このことを踏まえ、投資家は、ソーシャルボンドに関する投資判断に当たり、当該ソーシャルボンドの資金使途となるプロジェクトの社会的な効果について、適切に見極めることが望まれる。個々のプロジェクトの置かれた環境、ネガティブな効果の有無及びその影響、ソーシャルボンドを取り巻く国際的な動向等を踏まえて、個別具体的に行われることが望ましい。また外部レビューが付されている場合には、外部レビューの結果に係る文書を十分に吟味すると同時に、外部レビューのみに依拠することなく、最終的な投資判断は投資家自身が当該ソーシャルボンドを適切に評価した上でなされることが望まれる。さらに、ソーシャルボンドへの投資後も、投資先による調達資金の管理の実態、実現した社会的な効果、状況の変化の有無等について、適切にモニタリングすることが望まれる。

~NEW~
金融庁 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る態勢整備の期限設定について
  • 金融庁では、各金融機関における実効的なマネロン・テロ資金供与対策の実施に向けて、平成30年2月に「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」といいます。)を策定し、本年2月に2回目の改正を実施しました。
  • ガイドラインの策定・公表から3年が経過し、金融機関等において態勢整備への意識が浸透してきたことから、より実効的な態勢整備を行うよう、今般、別紙のとおり、ガイドラインで対応を求めている事項に対する完了期限(2024年3月)を設け、態勢を整備することを、各業態団体を通じて要請しました。
  • 本要請内容は、ガイドラインにおける金融機関等の全ての事業者に対応していただく必要があるものです。したがって、各金融機関等におかれては、本要請を踏まえ、対応計画に基づく適切な進捗管理の下、ガイドラインへの対応に向けた態勢整備を着実に実行していただくよう、お願いいたします。
▼(別紙)PDFのアイコン画像です。「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る態勢整備の期限設定について」
  • マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(以下「マネロン・テロ資金供与対策」という)については、各金融機関においてリスクベース・アプローチに基づき、鋭意取り組んでいただいているものと認識しています。
  • 引き続き、実効的なマネロン・テロ資金供与対策を実施していただくため、令和3年2月に改正した「マネロン・テロ資金供与対策に関するガイドライン」の「対応が求められる事項」の全項目につきまして、ご対応をお願いいたします。
  • また、本文書をもって改めて下記を要請いたしますので、貴協会におかれては、加盟金融機関に対して、適切かつ迅速に必要な対応を講じるよう、周知徹底していただきますようお願いいたします。
  • なお、金融庁・財務局としては、下記の要請事項に係る各金融機関の取組状況について、検査やモニタリングを通じて確認していくほか、仮にマネロン・テロ資金供与対策に問題があると認められた場合には、法令に基づく行政対応を含む対応を行う場合があることを予めご承知願います。
    • 各金融機関が、「マネロン・テロ資金供与対策に関するガイドライン」で対応を求めている事項について、2024 年3月末までに対応を完了させ、態勢を整備すること。上記の態勢整備について、対応計画を策定し、適切な進捗管理の下、着実な実行を図ること

~NEW~
金融庁 金融庁防災業務計画の改正について
▼金融庁防災業務計画

  • 金融に関する措置
    • 監督局長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、被災地を管轄する財務局長を通じて、現地における災害の実状及び応急資金の需要状況等に応じ、適当と認める機関又は団体と緊密な連絡をとりつつ、必要と認める範囲内で、預金等取扱金融機関に対し、次の各号に掲げる措置を適切に講じるよう要請するものとする。
      1. 災害関係の融資に関する措置(災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続の簡便化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずることをいう。)
      2. 預貯金の払戻し及び中途解約に関する措置(預金通帳、届出印鑑等を焼失又は流失した預貯金者については、り災証明書の提示その他実情に即する簡易な確認方法をもって被災者の預貯金払戻しの利便を図ること、及び事情やむを得ないと認められる被災者については、定期預金、定期積金等の中途解約又は当該預貯金を担保とする貸出に応ずる等の適宜の措置を講ずることをいう。)
      3. 手形交換、休日営業等に関する措置(災害時における手形交換又は不渡処分、金融機関の休日営業又は平常時間外の営業についても適宜配慮すること、並びに窓口における営業ができない場合であっても、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で現金自動預払機等において預金の払戻しを行う等、被災者の便宜を考慮した措置を講ずることをいう。)
        • 監督局長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、被災地を管轄する財務局長を通じて、現地における災害の実状及び応急資金の需要状況等に応じ、適当と認める機関又は団体と緊密な連絡をとりつつ、必要と認める範囲内で、保険会社及び少額短期保険業者に対し、保険金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮し、保険料の払込みについては、契約者のり災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を適切に講じるよう要請するものとする。
        • 監督局長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、被災地を管轄する財務局長を通じて、現地における災害の実状等に応じ、適当と認める機関又は団体と緊密な連絡をとりつつ、必要と認める範囲内で、電子債権記録機関に対し、取引停止処分、休日営業等に関する措置(災害時における取引停止処分等、電子債権記録機関の休日営業又は平常時間外の営業についても適宜配慮すること等をいう。)を適切に講じるよう要請するものとする。
  • 金融商品取引業に関する措置
    • 監督局長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、被災地を管轄する財務局長を通じて、現地における災害の実状及び応急資金の需要状況等に応じ、適当と認める機関又は団体と緊密な連絡をとりつつ、必要と認める範囲内で、金融商品取引業者に対し、印鑑を紛失した場合の拇印による預り金の払出しや有価証券の売却代金の即日払い等、被災者顧客に対する便宜を考慮した適時的確な措置を講ずることを要請する。
    • 企画市場局長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、被災地を管轄する財務局長を通じて、又は直接に、現地における災害の実状等に応じ、適当と認める機関又は団体と緊密な連絡をとりつつ、必要と認める範囲内で、金融商品取引所、金融商品取引業協会、保管振替機関、振替機関及び清算機関に対し、売買立会時間の臨時変更、振替請求の制限及び株券交付の制限等を行うことにより、参加者等の売買取引及び決済についての業務に支障が出ないよう考慮した適時的確な措置を講ずることを要請する。
  • 災害時において継続すべき業務
    1. 総合政策局
      • 金融庁職員の安全確保等に関する業務(秘書課)
      • 庁舎等の管理(管理室)
      • 生活必需品等の管理(管理室)
      • 情報システムの管理に関する業務(情報化統括室)
      • 金融庁災害対策本部の庶務(総務課)
      • 連絡体制の整備、関係職員の参集に関する業務(総務課)
      • 政府災害対策本部との連絡窓口(総務課)
      • 災害時における金融庁の対応等に関する情報の一般国民への発信(広報室)
      • 海外当局等との連携に関する業務(国際室)
      • 相談等受付業務(金融サービス利用者相談室)
    2. 企画市場局
      • 災害時における金融商品取引所等の業務に関する業務(災害時以降の金融庁の指示に基づき提出される報告の受領以外の取
      • 引所等からの受付業務等を除く)(市場課)
      • EDINET システムの管理・運用業務(企業開示課)
    3. 監督局
      • 災害時における金融機関等の業務に関する業務のとりまとめ等総合調整(総務課)
      • 災害時における金融機関等の業務に関する業務(災害時以降の金融庁の指示に基づき提出される報告の受領以外の金融機関
      • 等からの受付業務等を除く)(信用機構対応室、金融会社室、郵便貯金・保険監督、事官室、銀行第一課、銀行第二課、協同組織金融室、保険課、証券課)

~NEW~
内閣府 規制改革推進会議 議事次第
▼規制改革推進に関する答申
  • 令和3年5月にデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第 37 号)が成立し、押印や書面の交付等を求める手続を見直す法律の一括改正が行われるなど、書面、押印、対面規制の見直しが加速度的に進められている。これにより、各種手続のデジタル化を阻害する基本的な規制が改革された。しかしながら、これらの見直しをデジタル社会の形成や感染症拡大防止の観点から実効性のあるものとするためには、規制の見直しに加えて、手続のデジタル化が着実に浸透するようフォローアップしていく必要がある
  • データ駆動型社会と言われ、あらゆる社会活動でデータ活用がされる中、社会の基盤となる情報をデータで整備し、連携・活用を図ることが一層重要となっている。特に、人、法人、土地、建物、資格等の公的情報基盤(ベース・レジストリを含む)については、社会の基本データとして、正確性や最新性が確保されたデータベースを整備するとともに、そのデータについて適切なアクセス・コントロールを設定し、できるだけ広く連携・活用を図ることが必要である。その際、各情報の個人情報保護に係る取扱いについて整理を行うことが重要な課題の1つとなる。
  • デジタル時代において、国際的な競争が加速する中、より速いスピードでシステムやソフトウェアの開発、提供が求められており、計画、設計、実装、テストを繰り返すアジャイル型のシステム開発が注目されている。開発に携わる企画者、設計者、プログラマー、テスター、運用者等は、通常、発注企業と受注企業、さらに受注企業の委託先等にそれぞれ属しているが、アジャイル型のシステム開発においては、ノウハウやアイディアを共有する観点から、上記関係者間において、綿密な意思疎通の下で協働することが不可欠となる。しかし、現行法制下では、これが直接的な指揮命令として、労働者派遣法(昭和 60 年法律第 88 号)が禁止する「偽装請負」に該当すると判断される可能性がある。この点について、法的リスクがあるためにアジャイル型のシステム開発に踏み切れない、あるいはアジャイル型でシステム開発を実際に行ったとしても、偽装請負に該当すると判断されないようリスク回避のための管理コストや時間をかけており、速いスピードでの開発というアジャイル開発のメリットを十分に享受できない、といった声が上がっている。厚生労働省においては、こうした実態を踏まえ、早急に検討を行い、環境整備に努めることが求められる。なお、労働者の過重労働や下請事業者の不当な取扱いが是認されることを求めるものではなく、また、アジャイル型開発であれば、全て指揮命令に当たらないとの解釈を求めるものではない
  • 経済社会のネットワーク化が進む中で、デジタル技術による侵害行為が広範囲で甚大な被害をもたらす可能性も否定できない。諸外国で関連する立法の動きがみられる中、我が国においても、規制当局、関係省庁、デジタル分野に詳しい有識者、企業間での意思疎通を円滑にし、デジタル技術の進展を踏まえ、デジタル時代にふさわしい法規制の在り方について、先手先手で議論を行っていく必要がある。規制改革推進会議としても「デジタル時代の刑事法の在り方」(令和3年5月 18 日)を出したところである。
  • 今般の新型コロナウイルス感染症対策として、昨年4月から5月の緊急事態宣言中にはテレワークが急速に広まったが、その後の実施率は減少傾向が見られる。テレワークは感染症対策のみならず、時間や場所に捉われない柔軟な働き方を実現し、また都市圏への一極集中の是正等に寄与する側面もありその普及・拡大は重要である。実施に当たっての諸課題を解消し、質の高いテレワークが幅広く行われるようにすべきである。厚生労働省は、企業がテレワークを行う際の労務管理上の対応方法等について記述した「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(以下「テレワークガイドライン」という。)を定めている。労使双方にとってテレワークでの働き方を行いやすいものとなるよう、テレワークガイドラインの実態を踏まえた記述を充実させ実効性を伴った内容とするよう、全面的に刷新するべきである
  • 新型コロナウイルス感染症対策で進んだ、テレワークを始めとした場所に捉われない柔軟な働き方は、感染症対策としてだけでなく、ワークライフバランスの実現や労働力人口の確保、都市圏一極集中の是正等にも資するものであり、社会におけるニューノーマルとして定着を図る必要がある。労働関係法令における書面・押印・対面規制についても、柔軟な働き方を阻害する点があり、これらについて、見直しを進めることが求められる
  • 我が国では、今後少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少が見込まれ、若年労働力の減少及び高齢労働者の増加等により、職業人生の長期化が見込まれる。また技術革新等による、労働市場をめぐる環境変化やグローバル化、デジタル化、さらには今般の新型コロナウイルス感染症拡大をきっかけとしたテレワークの拡大などで、働き手・働き方の多様化が進むとともに、就業環境をめぐる変化が加速している。
  • 労使双方がこうした就業環境等の変化に対応することができるよう、従来型の「日本型雇用制度」といわれる就業形態を前提とした旧来の慣行・制度を見直していく必要がある。
  • 現在、我が国の労働生産性は主要7か国で最低となっている。従来型の「正社員」に対するOJT等による人材育成システムが就業環境の多様化の中で十分に機能しなくなるとともに、企業による人材投資が減少傾向にあることがその要因の一つと考えられる。
  • 旧来型の人材育成システムやキャリア形成に頼るだけではなく、働き手一人一人が、自律的・主体的にキャリア形成を行っていくことに対する支援を充実させることによって、社会環境の急速な変化に対応したキャリア形成体制を構築していくことが重要である。その際には、今般の新型コロナウイルス感染症による環境変化も踏まえ、フリーランスとして働く人、非正規労働者への支援の在り方についても幅広く検討していく必要がある。
  • さらに、就業環境の多様かつ高速な変化に対応し、労使双方が多様な選択肢を受入れ、環境変化への対応をサポートできるよう、労働法制全般について、労働実態や雇用慣行等の変化を踏まえつつ抜本的な検討を行っていくことが必要である
  • 世界中で新型コロナウイルスが依然として猛威を振るう中、更なる感染拡大の防止と経済の早期回復の両立を図ることが当面の最重要課題であることは論を俟たない。従前の接触・対面を前提とした経済活動に制約がかかる中、経済を下支えしつつ、持続的な成長を実現するという観点から、新たな需要を喚起し、国内外の投資を呼び込み、ヒト・モノ・カネ・情報が自由に流通する基盤を構築していく必要がある。経済を再活性化する政策を総動員し、我が国が官民挙げてデジタル化を加速していく上で、短期的には、新たな生活様式に向けた規制改革に取り組むことが極めて重要である。また、ポストコロナを見据えれば、デジタル化に対応していない規制を大胆に見直すとともに、デジタル技術を活用した新しいビジネスモデルが創出されるよう、既存の硬直化した規制・制度を見直す必要がある。この点、金融や物流といった経済活動の根幹に位置する分野においても、規制の見直しの余地は大きい
  • 漁業法の改正を始めとした水産政策の改革において、漁協が適切な資源管理を実施するとともに、漁業者の所得向上の実現に向けてより積極的な役割を果たすべく、水協法が改正され、令和2年 12 月1日に施行された。漁協がそのような役割を果たすためには、コンプライアンスとガバナンスを強化し、法改正の精神が現場の隅々まで徹底されることが不可欠である。監督指針においても、漁協は、その事業を通じて組合員に最大の奉仕をすることを目的としており、法令等を厳格に遵守し、健全かつ適切な業務運営に努めることは、その前提であることから、コンプライアンス・マニュアルを制定し、周知徹底すること、法令等遵守状況について内部監査を行うこと、法令等違反事案が発生した場合の役職員の当事者責任及び監督責任の取り方の明確化、内部通報体制の整備、独占禁止法に違反する行為の根絶等、コンプライアンス態勢の構築に努めるものとされている。しかし、平成 30 年の漁協の組合員資格審査の状況を農林水産省が調査したところによれば、調査対象の 935 漁協のうち、資格審査委員会が設置されていなかった漁協数が 25、年に1回の資格審査が実施されていなかった漁協数が 17 あるほか、年に1回の資格審査を行っている漁協 893 漁協のうち、審査方法が不適切であった漁協数が 300、業務報告書の不備が認められた漁協数が 292 漁協あることが判明した。このように組合員の資格審査というコンプライアンスとガバナンスに関する基本的事項に不備を生じることは許されず、再発防止策を徹底すべきである。

~NEW~
内閣府 男女共同参画局 男女共同参画会議(第64回)議事次第
▼資料1 女性活躍・男女共同参画の重点方針2021(原案)説明資料
  1. コロナ対策の中心に女性・女児を
    1. 雇用・労働:女性デジタル人材、ひとり親の職業支援
      • 女性デジタル人材育成の推進:女性のデジタル技能の学び直し・教育訓練や再就職・転職の支援等を地域女性活躍推進交付金により支援
      • ひとり親に対する職業訓練:高等職業訓練促進給付金の支援対象の拡充や訓練費用の在り方などを総合的に検討し、中長期的な自立につながる支援策を強化
    2. 困難や不安を抱える女性への支援
      • 女性に寄り添ったアウトリーチ型相談支援等の推進
      • 若い女性(10代後半から20代前半)に対する官民連携での支援体制強化
      • 妊産婦への支援
    3. 「生理の貧困」への支援
      • 地方公共団体が相談支援の一環として行う生理用品の提供を、地域女性活躍推進交付金により支援。その際、「生理の貧困」にある女性や女児たちの背景や事情に丁寧に向き合い、寄り添った相談支援を充実
      • 学校、ハローワーク、福祉事務所等における生理用品の提供に関する積極的な協力や関係部局の連携等
      • 横展開に資するよう、各地方公共団体における取組の情報提供を開始
    4. その他
      • コロナの影響の根底にある男女間の賃金格差も含めた経済的格差の要因分析と対応策について、男女共同参画会議において検討
  2. 女性の登用目標達成にむけて ~「第5次男女共同参画基本計画」の着実な実行~
    1. 政治・行政分野
      • 各府省所管の独立行政法人等における女性の登用促進:各機関における役員や管理職に占める女性割合等について毎年度調査を実施し「見える化」を行
    2. 経済分野:企業、商工会、商工会議所、公共調達
      • 企業における女性の登用・採用拡大:令和4年度から改正女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定義務対象企業が常用労働者101人以上に拡大されることを踏まえ、中小企業への相談対応や計画策定へのアドバイス、支援を行う。専門家の養成等を実施。
      • 女性等の管理職への登用等における多様性の確保についての考え方・目標設定・情報開示等を盛り込んだコーポレートガバナンス・コードの再改訂を公表するとともに、令和3年度以降フォローアップを実施
      • 全国の商工会、商工会議所における取組:役員の種別ごとに女性割合の「見える化」
      • 公共調達の活用による女性の活躍促進:独立行政法人等における標準的な加点割合を含む加点評価に関する方針の策定状況について、新たに調査を行い、その結果も踏まえ、国の機関及び独法等の加点割合の引上げを要請
      • 女性活躍を推進する企業の受注機会の増大に向けて「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領」を改正
    3. 地域における女性の参画拡大
      • 農業委員や農業協同組合役員等への女性登用の推進:女性役員がゼロである101の農業協同組合に対する働きかけ。各農協の目標・具体的取組の策定状況、役員登用実績の調査、公表
      • 農林水産業における女性の活躍の推進:農村における固定的な性別役割分担意識の解消
      • 自治会長に占める女性の割合向上への取組の加
    4. 防災分野:地方防災会議、消防団等
      • 地方防災会議における女性登用の加速:地域の防災活動に取り組む女性リーダーの先進取組事例を令和3年度に取りまとめ、全国展開。全国の女性防災士のネットワークづくり
      • 防災・危機管理部局や消防本部・消防団等への女性の参画拡大:女性消防吏員の消防本部ごとの数値目標設定による計画的な増員、ソフト・ハード両面での環境整備等の取組の要請
    5. 科学技術・学術分野:大学教授等
      • 教授等への女性の登用の加速:私立大学等経常費補助金をはじめ、大学への資源配分において、学長、副学長及び教授における女性登用に対してのインセンティブ付与を検討
    6. 教育分野:校長、教育委員会等
      • 校長等への女性の登用の加速:事業主行動計画等において、校長、副校長、教頭それぞれの女性割合の目標と登用のための具体的取組を速やかに定めるよう、教育委員会・学校法人に促し、その内容を国民にわかりやすく見える化。管理職選考試験の受験要件見直し、昇任研修に参加しやすい環境整備
      • 教育委員会等における女性登用の推進:女性教育委員のいない64教育委員会について、その要因を調査検討し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の趣旨を踏まえた登用を促進
    7. 国際分野:大使等
      • 省内公募の活用、管理職や管理職候補への中途採用や民間登用の推進等
    8. その他
      • 積極的改善措置の在り方に関し、幅広い分野におけるクオータ制の適用等を含め男女共同参画会議において検討
  3. 女性が尊厳と誇りを持って生きられる社会の実現
    1. 女性に対するあらゆる暴力の根絶
      • 「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」の「集中取組期間」の最終年度である令和4年度に向けて、取組をより一層強化。
      • 性犯罪・性暴力対策の強化:ワンストップ支援センターにおける相談員の処遇改善。・生命(いのち)の安全教育の令和5年度全国展開に向けた取組。行政機関の保有情報の集約・活用により、子供をわいせつ行為から守る環境整備を段階的に実施。インターネット上の性的な暴力、児童買春・児童ポルノ等の根絶に向けた取組
      • 配偶者等からの暴力への対策の強化:配偶者暴力防止法の見直しに向けた検討。加害者プログラムの基礎的なガイドラインを令和3年度内に策定
    2. 女性の生理と妊娠等に関する健康
      • 不妊治療への保険適用を令和4年度当初から実施
      • 「不妊予防支援パッケージ」(仮称)を早急に策定
      • 児童生徒が生理を始め、体の悩みを気兼ねなく産婦人科等に相談できる環境の整備
      • フェムテック製品・サービスの利活用を促す仕組み作りを令和3年度から支援
      • 緊急避妊薬を処方箋なしに薬局で適切に利用できるようにすることについて、令和3年度中に「医療用から要指導・一般用への転用に関す評価検討会議」で検討を開始し、国内外の状況等を踏まえ検討を進める
    3. スポーツ分野における男女共同参画
      • スポーツ推薦入試などの際、合理的理由がある場合を除き、性別等の属性を理由として一律に取扱いの差異を設けないよう促す
      • 女性競技者に対する男性指導者等からのセクハラ・性犯罪防止
      • 性的意図を持つ写真・動画の撮影・流布によるハラスメントの防止
    4. 男女ともに仕事と子育て等を両立できる環境の整備
      • いわゆる「取るだけ育休」とならないよう両親学級等の機会の確保
      • 仕事と子育て等の両立を阻害する身近な慣行への対応
      • 選択的週休3日制を導入しやすい環境整備
    5. ジェンダー平等に関する社会全体の機運の醸成
      • 東京2020大会におけるジェンダー平等のムーブメントを継承し、固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込みの解消に向けた取組を強化
    6. 女性の直面する困難への対応と各種制度の整備等

~NEW~
消費者庁 光回線インターネット接続サービスのおとり広告に関する注意
  • 管理会社を装って、光ファイバー設備が設置されていない集合住宅にチラシを配布する事業者に御注意ください。
  • 事業者に連絡するとホームルーター等の勧誘が行われます。あたかも、光ファイバー設備が設置されているかのように表示して、こうした勧誘を行うことは、景品表示法のおとり広告告示違反になります。
  • 疑問や不安を感じた場合は、まずは、御自身の集合住宅の管理会社に確認してください。

~NEW~
消費者庁 ピクセル&プレス株式会社の名義で行われる「CCPシステム」又は「SHKビジネス」と称する役務の訪問販売に関する注意喚起(VISION株式会社等と同種又は類似の消費者事故等のおそれについて)
▼ピクセル&プレス株式会社の名義で行われる「CCPシステム」又は「SHKビジネス」と称する役務の訪問販売に関する注意喚起(VISION株式会社等と同種又は類似の消費者事故等のおそれについて)
  • 消費者庁では、これまで、ビジョンの前身会社であるWILL株式会社(ウィル)及びその関連法人7社(レセプションを含みます。)(以下、不実告知など)を認めたことから、平成 30 年 12 月及び令和元年7月の2回にわたり同法に基づく行政処分を実施しました。
  • また、令和3年3月には、ウィルらから当該行政処分の対象となった事業を承継したビジョン及び引き続き当該事業に関与しているレセプションに対して、下記3.の特定商取引法に違反する行為(不実告知)を認めたことから、同法に基づく3回目の行政処分(以下「本件行政処分」といいます。)を実施したところです。
  • 消費者庁が確認した事実
    1. 消費者庁が認定したビジョンらの特定商取引法に違反する行為は、消費者安全法が規定する消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)にも該当します。
    2. 消費者庁による調査の結果、遅くとも令和3年4月以降、ビジョンらが行う本件役務を提供する事業に関して以下のことが確認されており、今後、前記3.(2)のビジョンらによる消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)と同種又は類似の行為がピクセル&プレス名義で行われる可能性が高いと認められます。
      1. ビジョンらのために勧誘を行っていた者が、引き続きピクセル&プレス名義での本件役務提供契約締結の勧誘を行っており、本件行政処分後間もなくピクセル&プレス名義の契約書を用いて本件役務提供契約が締結されていること。
      2. ピクセル&プレス名義の契約書を用いて本件役務提供契約を締結した消費者に対しても、勧誘時に、ビジョンらが告げていた前記3.(2)の内容と同内容のことが告げられていること。さらに、ビジョンらは、仮想通貨に関する事柄について不実を告げていたところ、ピクセル&プレス名義の契約書では、支払方法に、本件商品の賃借料を仮想通貨により支払う方法が追記されていること。
      3. 本件役務提供契約を締結する際に使用されているピクセル&プレス名義の契約書は、従前ビジョンらが使用していたビジョン名義の契約書とほぼ同内容でよく似た体裁であり、「販売者」の箇所をピクセル&プレスに変更したものであること。
      4. 契約書記載のピクセル&プレスの住所のうち少なくとも住所②及び電話番号は、ウィルら及びビジョンに密接に関係する場所や番号であり、ピクセル&プレスはビジョンらが新たに使っている会社名と認められること
    3. ウィルは、平成 30 年 12 月の時点で約 447 億円の賃借料の支払債務を負いながら平成 31 年1月以降も訪問販売によって顧客数を増加させている一方で、前記3.(2)アのとおり、賃借料の支払をウィルの総売上高の 99 パーセントを占める本件商品の販売による売上げに頼っていたと認められます。
      • そして、ウィルらの当該事業を承継したビジョンらは、前記3.(2)のとおり、本件商品の運用事業に関して、事実に反することを告げて消費者に大きな財産被害を与えるリスクが非常に高い勧誘行為をしていると認められます。
      • 前記3.(2)のビジョンらによる消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)と同種又は類似の行為がピクセル&プレス名義で行われ続けることになれば、今後その事業が破綻する可能性が高く、重大な消費者被害が生じるおそれがあります。
  • 消費者庁から皆様へのアドバイス
    • 本件役務について、ピクセル&プレス名義で、多額の利益を得ることができるなどと、消費者にとって一見魅力的な取引が持ちかけられていますが、以下の点から、その破綻リスクは非常に高いと認められます。
    • ビジョンの前身のウィルらは、本件商品の運用事業から収益を得ておらず、本件商品の販売による売上げから賃借料を支払っていました。
    • ビジョンらは、ウィルらから承継した本件商品の運用事業について、虚偽の説明をしています。
    • 先進的なビジネスが好調であることやその将来性を強調して事業者との取引を促す勧誘を受けた場合には、そのようなビジネスに告げられたような実態があるか否かを慎重に確認するようにしてください。
    • 多額の現金を支払った後に契約を解除したくても、事業者が応じてくれるとは限りません。契約金を支払う前に契約内容や契約条件を十分に確認して検討してください。
    • 取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、各地の消費生活センター 等に相談しましょう。 消費生活センター等では、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。

~NEW~
国民生活センター 家庭用蓄電池の勧誘トラブルにご注意!-事業者の突然の訪問を受けてもその場で契約はせずによく検討しましょう-
  • 全国の消費生活センター等には家庭等で利用する据置型蓄電池(以下、家庭用蓄電池)に関する相談が多く寄せられています。相談件数は近年増加傾向にあり、2019年度には1,000件を超え、2020年度は1,314件です。
  • 2009年に開始された「余剰電力買取制度」と、2012年に開始された「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)」による住宅用太陽光発電の固定価格での買取期間は10年と定められており、2019年以降、買取期間を順次満了していきます(注1)。災害時にも役立つ家庭用蓄電池を用いた自家消費は、買取期間満了後の選択肢の一つです。
  • 相談事例をみると、事業者の突然の訪問等をきっかけに「この値段は今日限り」等と家庭用蓄電池の購入を急かされたり、長時間勧誘されて、冷静に十分な検討ができないままその場で契約しているケースが目立ちます。また、訪問時に電力会社の関連会社をかたられたり、太陽光発電設備の無料点検で訪問した事業者に、家庭用蓄電池を勧誘されているケースもみられます。
  • 2016年度の相談件数は325件、2017年度の相談件数は553件、2018年度の相談件数は926件、2019年度の相談件数は1,302件、2020年度の相談件数は1,314件です。
  • 相談事例
    1. 太陽光パネルの無料点検で訪問した事業者に嘘の説明で勧誘された
      • 事業者が「市から委託された」と太陽光パネルの無料点検で訪問した。後日点検してもらったところ、「売電するための装置の一部が壊れている」「太陽光パネルが破損している可能性が高い」等と説明された。最初に訪問した担当者から、「売電するための装置の修理をするよりも家庭用蓄電池を購入した方がいい」と勧誘され、「国の補助金が出るので安くなる」と言われたこともあり、約200万円の家庭用蓄電池の契約をした。ところが後日、訪問した工事担当者からは「売電するための装置は壊れていない。部品もモーターも正常だ」と言われた。勧誘時の説明と異なり、事業者に対して不信感が募ったので解約したいがどうすればよいか。
    2. その他、以下のような相談も寄せられています。
      • 既に太陽光発電設備を導入している消費者に対して
        • 以前太陽光パネルを契約した事業者に契約金額等について十分な説明なく勧誘された
        • 「今なら工事費、設置費無料」等と長時間勧誘された
        • 事業者から「補助金の申請は代行する」と説明されたが実際は申請されていなかった
      • 太陽光発電設備を導入していない消費者に対して
        • 電力会社の関連会社を名乗る事業者に「電気料金が安くなる」と勧誘された
        • 「安くできるのはあと2件」等と急かされ、よく検討せずに契約してしまった
  • 相談事例からみる特徴と問題点
    • 契約のきっかけは主に事業者の突然の訪問で、虚偽の説明をされているケースも
    • 事業者の断定的な説明や強引な勧誘により、冷静に十分な検討ができないケースも
    • 契約後の設置工事や補助金をめぐるトラブルも
  • 消費者へのアドバイス
    • 事業者の突然の訪問に対しては、事業者名や目的等をしっかり確認しましょう
    • 家庭用蓄電池導入のメリットだけではなく、それに伴うコストも十分考慮しましょう
    • 必ずしも余剰電力の売電より自家消費する方が経済的なメリットが大きいとは限りません
    • その場で契約をせずに複数社から見積もりをとり比較検討しましょう
    • 契約するときは契約書の内容をしっかり確認しましょう
    • トラブルになったときには消費生活センター等に相談しましょう

~NEW~
国民生活センター 【若者向け注意喚起シリーズ<No.2>】情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブル-「もうかる」はずが、残ったのは借金…-
  • 情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブルが、10~20歳代の若者に増えています。全国の消費生活センター等には、以下のような相談が寄せられています。
  • 相談事例
    • 【事例1】「株取引でもうかる」という情報商材を20万円でカード決済したが、高額で支払えないので解約したい
    • 【事例2】アフィリエイトの情報商材を3,000円で購入後、サポートを受けるために65万円の有料プランを契約したが、もうからない
    • 【事例3】SNSで知り合った人に勧められて暗号資産の投資をしたが、出金できない
    • 【事例4】暗号資産で投資する契約をしたが、説明と違い、全く配当が入らない
  • トラブル防止のポイント
    • うまい話はありません!「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告や、友人・知人からの誘いでも安易に信じないようにしましょう
    • 友人や知人から勧誘されて断りにくいと思っても、必要のない契約はきっぱり断りましょう
    • 借金をしてまで契約しないでください。「お金がない」と言って断ると、クレジットカードでの高額決済や学生ローン等の借金を勧められる場合があります。断る際は「契約しない」とはっきり断りましょう
    • 2022年4月から『18歳で大人』に!一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。不安に思った時、トラブルにあった時は「188」に相談しましょう

~NEW~
経済産業省 「令和2年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書)」が閣議決定されました
▼令和2年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2021)(概要)
  • 2021年3月は、東京電力福島第一原発の事故から10年の節目。福島の復興は一歩一歩進展するも、まだ多くの課題が残されている。改めて二度とあのような悲惨な事態を引き起こしてはならないことを再確認する必要。今後も、東京電力福島第一原発の廃炉と福島の復興に全力を挙げる。
  • 日本をはじめカーボンニュートラルを宣言する国が増加しているが、民間でも脱炭素化に向けた取組が加速。金融ではESG投資の増加と投資戦略の多角化、非金融ではRE100など自主的に脱炭素化を宣言する企業が増加、サプライチェーンの企業に対しても脱炭素化を求めるケースも(クレジットも利用しながら目標を達成)。脱炭素エネルギーへのアクセスが立地競争力(国‐国/都市‐地方)に影響。
  • 新型コロナは短期的な需要変化に加え、オンライン化による移動回避など永続的な影響となる可能性。
  • 2020年10月、菅内閣総理大臣は、2050年にカーボンニュートラルを目指すことを宣言(※)。社会全体としてカーボンニュートラルを実現するには、電力部門では非化石電源の拡大、非電力(産業・民生・運輸)部門では、エネルギーの電化、電化しきらない熱の水素化、それでも残るCO2の回収・利活用(メタネーションや合成燃料等)を通じた脱炭素化を進めることが必要。
    • 2021年4月、菅内閣総理大臣は、「2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指す。更に、50%の高みに向けて、挑戦を続けていく」ことを地球温暖化対策推進本部及び気候変動サミットで表明した。
  • 諸外国も相次いでカーボンニュートラルを宣言(126か国・地域が宣言)。ただし、いずれの国も単一の道筋にコミットせず、複数の「シナリオ」に基づき様々な可能性を追求しているのが現状。
  • 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略(2020年12月公表)の14分野の各国の特許競争力を分析(過去10年の各分野の特許数のほか、特許の注目度、排他性等を定量評価)。
  • 日本の知財競争力は、水素、自動車・蓄電池、半導体・情報通信、食料・農林水産の4分野で首位、他の6分野でも世界第2位又は第3位。社会実装段階で負けないよう、支援する必要がある。
  • CO2を資源として活用する「カーボンリサイクル」は、日本のものづくりの力を活かしやすい分野の一つ。
  • 特許競争力の国別比較 各分野の分析結果概要
  • 分野 分析結果概要
    • 洋上風力産業 中国が、日米を大きく離して首位。中国は、特許出願数も多いが、特許の注目度や排他性等も高く、知財競争力が高いと評価される。
    • 燃料アンモニア産業 米国は、エクソンモービルが突出した知財競争力を持ち、首位となっている。中国が2位であるが、特許出願数は米国より多い。また、大学・研究機関が特許出願者の中心。
    • 水素産業 日本は、自動車メーカー3社による燃料電池自動車関連の特許がけん引し、首位。他国も、自動車メーカーが上位を占めている。
    • 原子力産業 日本は原子力関連機器の製造分野での競争力が高いが、本分析の対象は、SMRや高温ガス炉等の次世代革新炉や核融合であり、米国・中国が特許出願数、注目度や排他性ともに高い。
    • 自動車・蓄電池産業 各国の自動車メーカーが上位を占め、電池メーカー・部素材メーカーがその後に並んでいる。日本は、自動車メーカー3社がけん引し、首位。
    • 半導体・情報通信産業 パワー半導体などの分野がけん引する形で日本が首位となっている。米国も出願数が少ないものの、特許の注目度や排他性等は高く、知財競争力が高い。
    • 船舶産業 上位3位までを韓国企業が占めており、韓国が高い知財競争力を持つ。
    • 物流・人流・土木インフラ産業 陸上運輸に関わる企業(自動車・重電)や物流部門の企業が上位に。中国は特許出願数が多く、特許の注目度や排他性等も高い。
    • 食料・農林水産業 温室効果ガス吸収に関わる農林畜産技術や関連機具等の技術等の特許を分析。日本の農機具メーカーが上位を独占(省エネ化など)しており、日本が首位に。
    • 航空機産業 航空機メーカー(米ボーイング、仏エアバス)が強く、首位が米国、2位がフランス。
    • カーボンリサイクル産業 バイオ燃料とCCS関係の特許が太宗を占めている。それに続くジャンルとして人工光合成、CO2吸収コンクリートがあるが、現時点では数は少ない(両分野では日本の知財競争力は高い)。
    • 住宅・建築物産業/次世代型太陽光産業 太陽光発電関係の特許が上位を占め、中国は特許出願数が多く、特許の注目度や排他性等も高い。日本も太陽光発電関係企業を中心に健闘している。
    • 資源循環関連産業 ゴミ・汚泥処理などに関わる技術の特許を分析。中国は、特許出願数が多く首位に。大学・研究機関が上位を占めている。
    • ライフスタイル関連産業 CO2削減に係る行動変容やシェアリング、気候変動予測などに関わる技術の特許を分析。中国が、特許出願数が多く首位に。
  • これまでのエネルギー白書で、エネルギー安全保障を定量評価。日本の指標を前回(エネルギー白書2015)と比較すると、傾向は変わらないが、電力の安定供給能力(停電時間)の数値が回復。
  • 一方、エネルギーセキュリティの重点は、気候変動対策の活発化、再エネ大量導入等を背景に変遷しつつある。こうした変遷を踏まえて評価を行っていく必要がある。
  • エネルギー自給率や化石燃料の安定供給の確保に加え、蓄電能力と電力のサイバーセキュリティを新たに定量評価。
  • 日本の蓄電能力は揚水発電容量が大きいため足下では高い評価。今後は、再エネ大量導入に必要な柔軟性を生み出すため、蓄電容量拡大が重要に。
  • 日本の評価
    • エネルギー調達の観点では、エネルギー自給率及びチョークポイントリスク対策が低く、エネルギー輸入先とエネルギー源多様度が高いという評価
    • 地理的特性の近い韓国と似た評価となっている
    • 電力安定供給能力(停電時間)については、日本は災害が多いにもかかわらず、他国と遜色のない評価
    • 省エネについても、日本は産業を多く抱える中でも比較的高い評価
    • 石油備蓄については、最大輸入地域からの輸入が停止した場合の対応可能日数を評価。備蓄量は多いが、中東依存度の高さが影響し、平均的な評価に
    • 再エネ主力電源化に必要な柔軟性を評価するため蓄電能力(蓄電容量・蓄電池調達)と、再エネを含む電力システムの電子的な制御が増加する中でサイバーセキュリティ対策に注目し、評価を実施
    • 蓄電能力は、揚水発電容量が大きいため蓄電容量の評価は高いが、蓄電池(本体・素材)の調達分散度が小さいため蓄電池調達の評価は低い。総合で高評価。
    • サイバーセキュリティは、主要な対策が行われており、評価が高い。

~NEW~
経済産業省 「半導体・デジタル産業戦略」を取りまとめました
▼半導体・デジタル産業戦略について(要点)
  1. 基本的考え方
    • 経済・社会・民主主義を支えるデジタル産業基盤の確保について、これまでエネルギーや食料の確保に講じてきた政策と同様、資本主義や自由貿易を重視しつつ、一般的な民間事業支援の枠を越え、国家事業として取り組む。
    • 米中技術覇権対立の中で、我が国の戦略的不可欠性と戦略的自立性を確保するため、我が国に根ざす事業者によるデジタル産業基盤の機能の定着を進めるとともに、グローバルサプライチェーンで我が国が中心的な役割・貢献を果たす地位を確立する。
    • 日本列島全体のスマートアイランド化を進め、世界的な課題であるデジタル化・グリーン化の同時達成を実現するとともに、イノベーションやシステムの世界展開・貢献を進める。
  2. デジタル産業基盤の中核分野
    • デジタル産業基盤を、データを収集し、伝達し、処理し、記憶し、共有する基盤としてとらえ、半導体、データセンター・クラウドの一体的整備を図る。
    • 半導体については、失われた 30 年の反省と足下の地政学的変化を踏まえ、過去のレガシーが残存している間に、大胆な基盤強化を図り、産業発展の方向に舵を切り替える。
    • データセンターについては、その重要性に比して、これまで十分な立地整備の支援が実施されていないことに鑑み、計画的な整備や投資支援を進める。クラウドについては、今後拡大する産業・政府・インフラ分野に対応できる制度・事業者の確保を目指す。
  3. 半導体分野の目指すべき方向性
    • 国家として必要となる半導体生産・供給能力の確保
      • 先端ロジック半導体は、社会のあらゆる電子システムを制御し、データ駆動型経済を支える基盤デバイスであり、いわば「産業の脳」として重要であるが、我が国のミッシングピースの一つ。経済安全保障上の戦略的自立性の強化を図るため、海外ファウンドリーとの合弁工場の設立等を通じ、国内製造基盤を確保する。さらに次世代製造技術の国産化を進める。
      • 我が国に存在する既存工場については、グローバルサプライチェーンを支える役割を果たしていくため、メモリ、センサー、パワー、マイコンのそれぞれについて、重要な半導体製造拠点の担い手とターゲットを見定め、大胆な刷新を進める。
    • デジタル・グリーン投資を支える設計開発
      • 5G、AI、自動運転、電動車、再エネ等のデジタル・グリーン投資の世界的な市場拡大をチャンスととらえ、ポスト 5G・Beyond 5G システムやグリーンイノベーション等を支える半導体設計・技術開発を強化する。
    • 装置・材料のチョークポイント技術強化。
      • 経済安全保障上の戦略的不可欠性の獲得・強化を図るため、世界の半導体エコシステム/サプライチェーンを支える製造装置・材料分野について、海外ファウンドリーとの共同技術開発等を通じて、チョークポイント技術を磨き上げる。
  4. データセンター・クラウドの目指すべき方向性
    1. 我が国のデジタル化を支えるデータの集積地として、また、グローバルでビジネスを展開する事業者の利用するデータの集積地として、我が国におけるデータセンター立地を促進し、我が国がアジアの中核データセンター拠点となることを目指す。
    2. 産業・政府・インフラ用のクラウドについて、相互接続性と信頼性・安全性の高いサービスの確立、我が国に根ざしたプレーヤーの育成を目指す。
  5. 今後のアクション
    1. これまでに措置したポスト 5G 基金(2000億円)、グリーンイノベーション基金(2兆円)、産業競争力強化法などを活用し、産業界のコミット・民間資金の活用を確保しつつ、出口を見据えた国家プロジェクト・基盤整備を迅速に進める。
    2. データセンターの国内での新規立地を進めるため、大規模なデータセンター集積地を整備すべく、総務省等の関係省庁と連携し、今後、以下を実施。
      • データセンター集積地の要件整理(電力・通信インフラ整備状況、災害リスク、 交通、都市部からの距離など)
      • 候補地選定の進め方なども含めた立地計画を策定することを目指す。
      • 上記を踏まえ、必要に応じ、土地の造成や各種インフラ整備など、データセンター立地を促進する基盤整備を政府が支援。
    3. 半導体、データセンター、クラウド等のデジタル産業基盤が、21 世紀の経済・社会及び民主主義を支え、国民生活に必要不可欠な基盤であることに鑑み、デジタル産業基盤を構成する事業のうち、国家戦略として特に確保すべきものを、政府内の然るべきプロセスを経て特定し、通常の産業政策を越えた特例扱いの措置を講ずる制度の構築を検討する。

~NEW~
経済産業省 「グリーン成長に関する若手ワーキンググループ」の報告書をとりまとめました。
▼グリーン成長に関する若手ワーキンググループ 報告書(概要)
  • 「自分ゴトにするために 共感から始めるカーボンニュートラル」
    • 昨年12月の立ち上げ以降、経産省(本省、地方局)、企業、大学、研究機関(NEDO・産総研)の若手計76名(平均年齢30歳)が集まり議論。
    • 委員以外にも、他省庁や自治体職員、地方の中小企業等、様々なステークホルダーを交えた議論を実施。
  • 若手だからこそ提示できる視点とは
    • 2050年も現役であり続ける世代であり、自分ゴトとして考え、行動することができる。
    • これまでの固定概念や立場・役職にとらわれず、自分たちの目線で考えることができる。 等
  • 議論の結論:“やらされ”ではなく“自分ゴト”としてカーボンニュートラルに取り組める環境をつくること
  • これを実現するためには、個人の価値観の多様性を踏まえて、(1)カーボンニュートラルに取り組むことへの納得や共感を得ること、(2)具体的に取り組む行動が明確化されていることが大切。そのため、まず国がビジョンと指標を設定し、現状を把握する仕組み構築などを行うことが必要。
  • ビジョンと指標の設定
    • サステナブル指標の設定
  • 現状把握・行動の仕組み構築
    • 行動の可視化
    • データの可視化
    • コストの可視化
  • プロセスの設計
    • 炭素循環プロセスの構築
    • 人材育成
  • 議論を継続的に行っていくために
    • 積極的な広報
      • METI HPやスペシャルコンテンツ、ネットメディア等も活用し、報告書を様々な層に届ける。特に若手世代がカーボンニュートラルについて考えるきっかけとなることを目指す。
    • 若手WGの枠を超えた議論を展開
      • 既に地方局で若手WGの議論を題材にした若手向け勉強会を実施した他、採用イベントを活用して学生と議論予定。
      • 政策の実現に向けて、省内関係課室とも議論中。言いっぱなしで終わらない活動に

~NEW~
経済産業省 「知的基盤整備計画」を取りまとめました
▼第3期知的基盤整備計画の概要
  • 新たな知的基盤整備計画の目指すべき方向性
    • デジタル革命 グローバル化の進展 SDGs哲学の浸透・・・ 新時代=『知識集約型社会』へ
    • 世界の持続的発展のため、科学技術イノベーションによる社会課題解決の実現
    • 民間が膨大な資金力により、研究者や研究資本等をグローバルに集約し、技術開発プロセスの産業化・経済化
      → 投資による「知」の流通、拡大循環による変革速度の高まり。「エコイノベーション」
      → 「知」をめぐる覇権争いの激化(国の安全保障までも)
      → 「知」の独占による拡大再生産からの排除。格差の拡大。
  • 我が国の強みである製造業、医療やインフラ産業を支える信頼性・安全性の確保されたビッグデータのプラットフォーム=『知的基盤』
    • 高付加価値サービス等多様な価値の創造産業の育成や社会課題の解決アプローチ
      → 民間投資を呼び込むエコシステムの実現
      → 科学技術イノベーションの行政へのフィードバック「防災・減災」
    • グローバル社会に対応した国際的信頼性の確保
    • 全ての人々への「知」へのアクセスや発信等の保証~リソースの集約
  • 具体的なアクションの提言
    1. 効果的に民間投資を呼込む又は防災等の公的分野の着実な実施のため、知的基盤の分野ごとに、社会課題にどう相対するか具体的ビジョンを整理する(次ページ表)。その上で、社会課題の解決のため、長期的視座で目標を策定し、それに到達するための中・短期的なプロセスや最終目標達成までの施策を提示する。
    2. 国際競争力を担保するため、それぞれの知的基盤プラットフォームの国際標準化など、国際的信頼性の向上を図る。また、限られたリソースを集中的に運用するため、産学官の役割分担や連携を強化する。特に医薬品開発や農業の高度化、防災など、様々な専門分野や産業主体が複合的に関わる分野については、他省庁や自治体、優れた技術力をもつ地域の企業・大学・公設試等と積極的に連携し、地域に分散するリソースを結集する必要がある。その活用に供するため、知的基盤のデジタル化・オープンデータ化を推進する。
    3. 社会のニーズを踏まえた専門人材の育成の観点から、人材育成拠点機能を整備する。
    4. 計画の期限については、社会課題の解決や人材育成等の長期プロジェクトの完遂を図ること、科学技術の急速な進展のキャッチアップを同時に満たす必要がある。国の長期戦略等が2030年を目標にしていることから、最終年度を2030年度(10年間)を設定し、また、科学技術基本計画などが5年の設定をしていることから、その半分の5年目にフォローアップを行い、必要に応じて計画の見直し等を行う。
  • 社会情勢を踏まえ直ちに重点化・加速化すべき政策
    • カーボンニュートラルやデジタルトランスフォーメーション(DX)への対応など緊急を要する国家的、国際的な課題の解決に資する技術基盤の構築について、近年の情勢を踏まえ計画を加速化する。
  • 微生物遺伝資源分野
    • 近年の合成生物学等の発展に伴い、世界では全産業がバイオ化する情勢。欧米、中国等では、バイオエコノミーの拡大に向け、国家戦略を策定、加速度的に投資を拡大。このため我が国においても、 経済成長と社会課題解決をバイオで達成する「バイオファースト発想」に基づき、デジタルとの融合によるイノベーションを通じたバイオエコノミーの拡大に向け、市場創出・獲得の視点から社会像・市場領域を設定、バックキャストで取組を提示するバイオ戦略を策定
  • 地質情報分野
    • 近年の気候変動に伴い頻発する斜面・土砂災害への対応
    • 切迫する巨大地震・津波、大規模火山噴火など低頻度大規模災害への対応
    • 洋上風力発電の建設地選定等の再生可能エネルギーインフラでの新たなニーズ
    • 超スマート社会(Society 5.0)の実現に向けたAI等での機械利用に対応可能な情報整備強化

~NEW~
経済産業省 国際的なデータ移転・活用に関する企業アンケートを行いました
▼国際的なデータ移転・活用に関する企業アンケート結果
  • 68%の企業が、海外の市場や生産拠点等においてデータを取得し、活用していると回答。
  • 海外で取得したデータの活用事例としては、以下に関する回答が多く見られた。
    • 生産工程・サプライチェーンの効率化
    • 製品・サービスの開発・品質改善
    • マーケティング
    • 故障予知や不具合の分析
  • また、58%の企業は、海外で取得したデータの活用に伴い、データの越境移転を行っていると回答。
  • 移転されているデータは、機器・設備の稼働状況など、非個人データに該当すると思われるものが多い傾向。
  • 32%の企業は、国内のみでのデータ活用、もしくはデータ活用の取組を実施していないとの回答
  • 全体回答のうち、「データ分析の効果を高めるために、より多くのデータを集約することが望ましいため」、という回答が36%。→ データ分析型の移転
  • 「データ集約による管理コストの削減」、また「クラウドサービスの利用などに当たっての物理的なサーバー設置場所の制約」という回答が約半数(48%)。→ データ管理型の移転
  • なお、現状データの越境移転を「行っていない」企業に対しても、越境移転を行っていない理由を確認したところ、地域における嗜好の違いや通信遅延への対応など、事業の特性上、海外事業が各エリアで独立しているため、との回答が多くを占めた
  • 各国において異なる制度やローカライゼーション要求への対応は企業活動上のコストとなることから、国際的な制度の統一化(16社)、ローカライゼーション要求の撤廃(9社)を求める意見が多数を占めた。
  • 個人データの定義、匿名化の方法、越境移転が認められる条件など、制度の不明確さがデータ移転の障害となるとのコメントも多い(6社)。
  • また、クラウドを利用する際に適用される越境移転ルールの整理・明確化を求める意見も多く(6社)、今後クラウド利用が拡大する中で、こうした要請はより大きくなると考えられる。
  • その他、個人データの移転に関する日EU間の十分性認定と同様に、個人データの移転に際して本人同意を不要とする国・地域の拡大(3社)や、各国制度に関する政府からの情報提供(3社)を求める回答が寄せられた。
  • 上記のほか、社内やグループ内でのデータ移転に際しての越境移転の条件緩和や例外化、他国におけるガバメント・アクセスへの懸念などが挙げられた。
  • 「制度への対応で重視すべき国・地域」について、各企業とも、(1)事業展開している国・地域、(2)生産拠点を持つ国・地域を重視しており、多くの企業が欧州、米国、中国と回答。それにアジア各国が続く
  • グローバルでのデータ活用、競争力強化を進めるためには、官民双方での取組が必要。その際、適切なデータ保護、データ流通の信頼性確保が、データ移転・活用の過度な抑制ではなく、データを活用した価値創造の拡大につながることが重要。
  • 今回のアンケートを第一歩として、更に詳細な課題分析及び対応具体化のため、調査・検討を継続する
  • 現状整理・課題仮説
    1. 国際的なデータ移転・活用拡大の余地
      • 現状においても一定の海外データ活用・移転が行われている一方、まずは国内からという企業も多い。海外データの活用事例でも、以下のような特徴が見られる。
        • データの越境移転を伴わない各地域に閉じたデータ活用
        • データ管理型中心の移転
      • 課題の仮説:海外事業におけるビジネスモデル転換の遅れ、地域に閉じたデータ活用による分析能力の分散、日本ヘッドクオーターによるグリップ強化の必要性
    2. 制度面でのデータ移転制約
      • 各国制度の調査に要するコストも含め、不整合、不明確なルールが、企業活動の負担となっているとともに、抑制的なデータ移転の要因となっている。
        • 各国バラバラな規制、不明確な制度
        • ローカライゼーション要求
    3. 課題の仮説:国際的なルール形成の必要性、各国規制導入に関する情報収集・発信機能の不足
  1. 企業の国際的なDX推進
    1. データ活用によるグローバル市場での競争力維持・向上のため、国内外通じた全社でのDX推進が必要。以下のような対応の方向性があるのではないか。
      1. Data-drivenなビジネスモデルへの更なる転換
        • データを活用した従来モデルの高度化に加え、従来の延長にとどまらないモデルの転換
      2. データ分析拠点としての日本ヘッドクオーターの機能強化
        • データ分析能力の分散はコスト増加だけでなく競争力にも影響。国内外通じた全社での戦略的データ活用を実現するため、日本拠点のデータ分析機能の一層の強化
    2. データ移転に関するコンサルティング機能の強化
      • グローバルでの戦略的なデータマネジメントをコンプライアンス面からサポートするため、法律事務所等での豊富な関連知識を有する人材の育成、コンサルティング機能強化が望まれるのではないか。
    3. データの流通を促進する国際的なルール整備
      • 制度面での移転制約解消のため、マルチ・バイ両面でのルール整備を推進する。
        • WTOをはじめとした通商ルール整備
          • データローカライゼーション要求原則禁止等を含む電子商取引ルールの交渉加速
        • 各国制度との相互運用性向上
          • 各国とのBilateral な制度協力に関する優先順位付け・戦略検討
    4. 企業への情報提供機能の強化
      • 各国で導入の進む越境移転制限を含む規制に関する企業への情報提供機能を強化する。(報告書の編纂)

~NEW~
国土交通省 「不正改造車を排除する運動」の強化月間が始まります~車の不正改造は、事故や環境悪化を引き起こす犯罪です~
  • 国土交通省では『不正改造車を排除する運動』として、関係省庁・団体と連携し、不正改造を「しない」・「させない」ための啓発活動を行っております。
  • その一環として、各地方運輸局等が定める「強化月間」が6月1日から始まり(6月:運輸局、10月:内閣府沖縄総合事務局)、街頭検査の実施など、安全・安心な車社会形成のための徹底した取組みを行います。
    1. 不正改造を「しない」・「させない」ための啓発活動
      • 政府広報ラジオ番組への出演。※JFN 系全国38 局ネットで放送予定
      • ポスター及びチラシ等の貼付、配布及びSNS等への掲載等により、積極的に広報を実施。
      • 全国のバス事業者の協力による、バス車両への広報横断幕の掲示。
    2. 街頭検査の実施(強化月間中132回を計画)
      • 警察機関、独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車検査協会等と連携した街頭検査を実施し、違反車両に対して整備命令を発令。※コロナウイルス感染症の状況により中止等の可能性有
    3. 不正改造車に関する情報収集等
      • 各運輸支局等に「不正改造車・迷惑黒煙情報提供窓口」(別紙6)を設置し、窓口に通報があった情報をもとに、不正改造車ユーザーへ改善・報告を求めるハガキの送付

~NEW~
国土交通省 令和2年度 業務に関する運用指針調査の結果について
  • 測量・調査・設計業務の発注関係事務が品確法運用指針に基づいて実施されているかを把握するための調査を実施
  • 調査は主に以下の項目について実施
    1. 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定・活用の徹底等
    2. 履行期間の平準化・履行期限の分散
    3. 入札契約方式の選択・活用(プロポーザル方式・総合評価落札方式の積極的な活用)
  • 今後、発注者協議会や監理課長等会議等を通じて、調査結果を共有し、発注関係事務の改善に向けた更なる取組を推進
  • 公共工事に関する測量・調査・設計業務は、建設生産プロセスの上流に位置し、社会インフラの品質を確保する上で非常に重要な役割を担っており、令和元年6月に改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」において、広く法律の対象として位置づけられたところです。
  • 同法に規定する発注者等の責務等を踏まえ、発注関係事務が適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として、発注関係事務の運用に関する指針が定められており、 国は同指針に基づいて発注関係事務が適切に実施されているかについて毎年調査し、結果をとりまとめて公表することとしています。
  • 今般、同指針に基づいて実施した調査等の調査結果をとりまとめ、公表しましたので、お知らせいたします。
  • 調査対象となる公共工事の発注者〕
    • 国 (19機関)、特殊法人等 (124法人)、地方公共団体 (47都道府県、20指定都市、1,721市区町村)
  • 調査対象時点
    • 令和2年11月1日現在(一部の項目は令和元年度末時点)
  • 調査結果(主な項目)
    • ダンピング対策については、市区町村は約半数が依然として未導入。
    • 履行時期の平準化については、国の業務は8割以上が第4四半期に履行期限が集中。
    • プロポーザル方式については、各発注者とも概ね半数以上で導入済み。
    • 総合評価落札方式については、市区町村の導入が1割未満にとどまる。

ページTOPへ

Back to Top