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  • 犯罪統計資料(令和3年1~7月分)(警察庁)/公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して(消費者庁)/消費者関連情報の提供の在り方検討ワーキング・グループ報告書(内閣府)

危機管理トピックス

犯罪統計資料(令和3年1~7月分)(警察庁)/公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して(消費者庁)/消費者関連情報の提供の在り方検討ワーキング・グループ報告書(内閣府)

2021.08.23
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更新日:2021年8月23日 新着17記事

ビジネス 組織 ヒューマンリソースのイメージ画像
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

消費者庁
  • サステナブルファッションに関する特設ページの開設について
  • 訪問販売等の適用除外に関するQ&A
  • 「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」の公表について
国民生活センター
  • 災害用の備蓄食品は定期的に入れ替えましょう
  • オンラインサロンを人に紹介すると報酬がもらえると言われた
  • 各種相談の件数や傾向
  • ご用心 災害に便乗した悪質商法
厚生労働省
  • 長時間労働が疑われる事業場に対する令和2年度の監督指導結果を公表します
  • 第48回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年8月18日)
経済産業省
  • 信用保証協会による経営改善支援の取組の好事例を取りまとめました
  • 「デジタル経済下における国際課税研究会」の中間報告書を取りまとめました
国土交通省
  • 本日(令和3年8月20日)、第41回「エコレールマーク運営・審査委員会」(委員長 苦瀬博仁東京海洋大学名誉教授)において、エコレールマークの取組企業として3社、認定商品として1件、 協賛企業として2社を新たに認定することが決定されました。
  • パラリンピック競技会場周辺のバリアフリー支援アプリ提供開始!~バリアフリールート案内Web アプリ「Japan Walk Guide」の配信が開始されます~

~NEW~
警察庁 犯罪統計資料(令和3年1~7月分)
  • 令和3年1~7月の刑法犯総数について、認知件数325,389件(前年同期357,190件、前年同期比▲8.9%)、検挙件数は150,248件(158,991件、▲5.5%)、検挙率は46.2%(44.5%、+1.7P)
  • 戦闘班の認知件数は218,220件(244,109件、▲10.6%)、検挙件数は92,105件(98,649件、▲6.6%)、検挙率は42.2%(40.4%、+1.8P)
  • 万引きの認知件数は51,467件(50,259件、+2.4%)、検挙件数は37,101件(36,527件、+1.6%)、検挙率は72.1%(72.7%、▲0.6%)
  • 知能犯の認知件数は20,085件(19,085件、+5.2%)、検挙件数は10,418件(9,790件、+6.4%)、検挙率は51.9%(51.3%、+0.6P)
  • 詐欺の認知件数は18,277件(17,052件、+7.2%)、検挙件数は8,936件(8,273件、+8.0%)、検挙率は48.9%(48.5%、+0.4P)
  • 特別法犯総数について、検挙件数は39,632件(39,001件、+1.6%)、検挙人員は32,609件(32,957件、▲1.1%)
  • 入管法違反の検挙件数は2,933件(3,753件、▲21.8%)、検挙人員は2,122人(2,676人、▲20.7%)、軽犯罪法違反の検挙件数は4,717件(4,494件、+5.0%)、検挙人員は4,1717人(4,459人、+5.8%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は1,346件(1,577件、▲14.6%)、検挙人員は1,111人(1,295人、▲14.2%)、不正アクセス禁止法違反の検挙件数は169件(248件、▲31.9%)、検挙人員は64人(63人、+1.6%)、不正競争防止法違反の検挙件数は44件(38件、+15.8%)、検挙人員は44人(47人、▲6.4%)、銃刀法違反の検挙件数は2,865件(2,932件、▲2.3%)、検挙人員は2,460人(2,592人、▲5.1%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は460件(515件、▲10.7%)、検挙人員は267人(261人、+2.3%)、大麻取締法違反の検挙件数は3,691件(3,123件、+18.2%)、検挙人員は2,922人(2,623人、+11.4%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は6,281件(6,344件、▲1.0%)、検挙人員は4,222人(4,411人、▲4.3%)、廃棄物処理法違反の検挙件数は3,695件(3,497件、+5.7%)、検挙人員は4,019人(3,872人、+3.8%)
  • 来日外国人による 重要犯罪・重要窃盗犯 国籍別 検挙人員 対前年比較について、総数343件(311人、+10.3%)、ベトナム120人(53人、+126.4%)、中国54人(52人、+3.8%)、フィリピン23人(12人、+91.7%)、ブラジル21人(35人、▲40.0%)、韓国・朝鮮9人(19人、▲52.6%)、インド9人(12人、▲25.0%)
  • 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数総数は6,528件(6,834件、▲4.2%)、検挙人員総数は3,661人(4,068人、▲10.0%)
  • 暴行の検挙件数は403件(518件、▲22.2%)、検挙人員は377人(489人、▲22.9%)、傷害の検挙件数は627件(799件、▲21.5%)、検挙人員は762人(920人、▲17.2%)、脅迫の検挙件数は208件(240件、▲13.3%)、検挙人員は200人(224人、▲10.7%)、恐喝の検挙件数は220件(229件、▲3.9%)、検挙人員は262人(288人、▲9.0%)、窃盗の検挙件数は3,225件(3,174件、+1.6%)、検挙人員は524人(644人、▲18.6%)、詐欺の検挙件数は902件(856件、+5.4%)、検挙人員は745人(605人、+23.1%)
  • 暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数総数は3,899件(4,340件、▲10.2%)、検挙人員総数は2,611人(3,189人、▲18.1%)
  • 暴力団排除条例違反の検挙件数は20件(33件、▲39.4%)、検挙人員は54人(84人、▲35.7%)、銃刀法違反の検挙件数は60件(89件、▲32.6%)、検挙人員は45人(72人、▲37.5%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は78件(94件、▲17.0%)、検挙人員は21人(29人、▲27.6%)、大麻取締法違反の検挙件数は662件(614件、+7.8%)、検挙人員は409人(426人、▲4.0%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は2,520件(2,828件、▲10.9%)、検挙人員は1,632人(1,945人、▲16.1%)、麻薬等特例法違反の検挙件数は72件(65件、+10.8%)、検挙人員は48人(51人、▲5.9%)

~NEW~
首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策本部
▼第73回(令和3年8月17日開催)資料
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数は、報告日別では、今週先週比が1.33で急速なスピードでの増加傾向が継続。過去最大の水準の更新が続き、直近の1週間では10万人あたり約78となっている。東京を中心とする首都圏や沖縄での感染拡大が顕著であるが、全国的にほぼ全ての地域で新規感染者数が急速に増加しており、これまでに経験したことのない感染拡大となっている。
    • 感染者数の急速な増加に伴い、これまで低く抑えられていた重症者数も急激に増加している。また、療養者数の増加に伴い、入院等調整中の者の数も急速に増加している。公衆衛生体制・医療提供体制が首都圏を中心に非常に厳しくなっており、もはや災害時の状況に近い局面を迎えている。
    • なお、直近の感染者数の数値は、3連休の影響等もあり、今後さらなる増加が継続する可能性もあることに留意が必要。
    • 実効再生産数:全国的には、直近(7/25時点)で1.39と1を上回る水準が続いており、首都圏、関西圏では1.37となっている。
  • 感染状況の分析【地域の動向等】 ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値。
    1. 首都圏(1都3県)
      • 東京では、緊急事態措置が続いているが、新規感染者数は今週先週比が1.19で増加傾向が続き、約200。年末年始を超える過去最大の規模の感染拡大が継続。20-40代が中心だが、高齢者の感染者数も増加傾向。入院者数では20-50代を中心に増加が継続。60代以上でも増加の動き。人工呼吸器又は人工心肺を使用している重症者数では、40-50代を中心として増加傾向が継続。入院者数と重症者数は共に過去最高の水準となり、夜間をはじめ新規の入院受け入れ・調整が困難な事例もある。感染者の急増に伴い、自宅療養や調整中の者も急激に増加。さらに、集中治療室等での対応など一般医療の制限も生じている。
      • 埼玉、千葉、神奈川でも新規感染者数は20-30代中心に急増が続き、それぞれ、約120、107、140。東京同様、病床、重症病床の使用率が急速に上昇している。東京では夜間滞留人口の減少が続いているものの前回宣言時の水準には届いていない。また、夜間滞留人口に占める割合は、20・30代だけでなく、40・50代も高くなっている。埼玉、千葉では夜間滞留人口が減少に転じているが、神奈川では横ばい。首都圏では当面は感染拡大が続くことが見込まれる。
    2. 沖縄
      • 緊急事態措置が続いているが、新規感染者数は今週先週比が1.38で急速な増加傾向が続き、約248と全国で最も高く、過去に例のない水準となっている。20-30代が中心。入院者数は急速な増加が続き、病床使用率及び重症病床使用率は厳しい状況となっている。夜間滞留人口は再び減少に転じ、1回目の緊急事態宣言時を下回る水準まで減少。新規感染者数の減少につながるか注視が必要。
    3. 関西圏
      • 大阪では、新規感染者数は今週先週比が1.25で急速な増加傾向が続き、約86。20-30代が中心。入院者数は増加が続き、重症者数も増加。夜間滞留人口は減少に転じたが、依然高い水準であり、感染拡大が続くことが予測される。
      • 滋賀、京都、兵庫でも、新規感染者数の増加傾向が続き、それぞれ、約45、71、51。いずれも、入院者数が急速に増加。京都
      • 兵庫では、夜間滞留人口は減少、新規感染者数の減少につながるか注視が必要。
      • 奈良でも新規感染者数が急速な増加傾向が続き、約44。
    4. 北海道
      • 新規感染者数は今週先週比が1.34と急速な増加が続き、約44(札幌市約80)。重症病床使用率は2割を切る水準が継続しているものの、直近では上昇傾向。夜間滞留人口の減少は見られるが、依然高い水準であり、感染の拡大が継続する可能性。
    5. 中京圏
      • 愛知では、新規感染者数は、今週先週比が1.48で急速な増加傾向が続き、約33。静岡では、新規感染者数は、今週先週比が1.65で急速な増加が続き、それぞれ約38。いずれも、入院者数は増加が継続。重症病床使用率は2割を切る水準。愛知では、夜間滞留人口が直近で増加に転じており、感染の拡大が継続する可能性。
      • 三重でも新規感染者数の急速な増加傾向がみられ、約28。
    6. 九州
      • 福岡、熊本では、新規感染者数は、今週先週比が1.5を超える水準で急速な増加が続き、それぞれ、約95、44。入院者数は増加が継続。
      • 重症病床使用率は2割を切る水準。夜間滞留人口の減少は見られるが、新規感染者数の減少につながるか注視が必要。その他の各県でも急速な新規感染者数の増加が見られており、特に、佐賀、大分、鹿児島では、それぞれ、約32、25、32と25を超えており、急速な感染拡大となっている。
    7. その他重点措置対象地域
      • 茨城、栃木、群馬では、新規感染者数は、急速な増加傾向が続き、それぞれ約61、47、50。福島、石川では、それぞれ、約32、45で高止まりや減少の動きが見られる。いずれも病床使用率が5割を超えている。夜間滞留人口の減少は見られるが、新規感染者数の減少につながるか注視が必要。
    8. 上記以外
      • その他の地域でもほぼすべての地域で急速な新規感染者数の増加が見られており、特に、宮城、富山、福井、山梨、鳥取、岡山、香川では、それぞれ約28、30、25、48、31、36、29と25を越え、急速な感染拡大や高止まりとなっている。
  • 変異株に関する分析
    • 1.617.2系統の変異株(デルタ株)は、スクリーニング検査での陽性率(機械的な試算、7/26-8/1)が約67%。上昇が続いており、置き換わりが進んでいる。特に、東京では、約8割で、直近では約95%と推計されており、ほぼ置き換わったものと考えられ、現下の感染拡大の大きな要因となっていると考えられる。
  • 今後の見通しと必要な対策
    • 緊急事態措置や重点措置が継続しているが、デルタ株への置き換わりが進む中で、滞留人口の減少も限定的で、感染者数がこれまでにはない規模で増加しているため、重症者数も急速に増大している。比較的若い層の重症者だけでなく、60代でも絶対数として増えていることにも注意が必要。
    • これまでに経験したことのない感染拡大の局面を迎えているが、医療提供体制や公衆衛生体制の拡充による対応には限界があり、集中治療室等での対応など一般医療の制限や救急での搬送が困難な事例も生じている。多くの命が救えなくなるような危機的な状況さえ危惧され、一刻も早く、現下の感染拡大を速やかに抑えることが必要であり、改めて、こうした危機感を行政と市民が共有して対応し、ただちに、接触の機会を更に削減することが必要である。
      1. お盆は県境を越えた移動、外出を控えて:お盆の帰省は延期の検討を
        • 感染の機会をできるだけ減らすことが必要。普段会わない人と会う機会が感染リスクを高める。自分や家族を守るためにも、今週から始まるお盆休みや夏休みの期間においては、県境を越えた移動や外出を控え、できるだけ家庭で過ごしていただくことが必要。
      2. 基本的な感染対策の徹底を
        • 感染は商業施設を含む職場や学校など地域にも急速に広がっている。飲食の場面への対策は引き続き徹底し、飲食を介した家庭内や職場への伝播を徹底的に防ぐ必要がある。既にワクチンを接種した方も含め、改めて、マスク、手指衛生、人との距離の確保、換気などの基本的感染防止対策のほか、業種別ガイドラインの再徹底、職場での感染防止策の強化、会議の原則オンライン化とテレワーク推進(特に基礎疾患を有する方や妊婦など)、有症状者の出社の自粛などを徹底すべき。さらに、少しでも体調が悪い場合、軽い症状でも早めの受診、積極的な検査、適切な療養に繋げることが必要。また、こうした基本的な対策とあわせて、引き続き、ワクチン接種を積極的に進めることが必要。
      3. 最大限に効率的な医療資源の活用を
        • 感染が急拡大する地域では、それぞれの地域の状況を踏まえ、新たに示された「患者療養の考え方」に基づき、都道府県が主体となって地域の医療資源を最大限活用して、新たに特例承認された中和抗体薬の活用や、重症化に迅速に対応できる体制を早急に整備することにより、必要な医療を確保することが求められる。さらに、全国的に急速な感染拡大が続くという前提で、夜間救急の体制などを含め対策を進める必要がある。併せて、医療関係者の濃厚接触者に対する取扱いについて、速やかに整理・対応が必要。
      4. 検査の促進
        • PCR検査や抗原検査陽性者を確認した場合、医師や医療機関は保健所の判断がなくとも、濃厚接触の可能性のある者に検査を促すべきと考えられる。

~NEW~
内閣府 消費者関連情報の提供の在り方検討ワーキング・グループ報告書
▼前半
▼後半
  • 事業者による地域・社会貢献活動は、以前は寄付や慈善活動等を中心に行われてきたが、2015 年9月に国連サミットにおいてSDGs(持続可能な開発目標)が採択されたことを契機として、社会が抱える大きな課題について、事業者が本業を通じて取り組むという考え方が世界的に広がっている。また、企業経営という観点からは、企業の安定的かつ長期的な成長の実現には、環境や社会問題への取組、ガバナンスが少なからず影響しているという考え方が広まり、ESG投資が世界的な潮流となっている。社会的課題解決への取組は、SDGsが目指す持続可能な経済・社会・環境づくりに不可欠であると共に、企業価値あるいは社会的価値を測る一つの指標と考えられている
  • 我が国においても、SDGs等の影響により事業者による自主的な地域・社会貢献活動が数多く行われている。加えて、大企業を中心に経営トップの強いリーダーシップの下、地域・社会貢献を本業の一つの柱として据え、本業を通じた地域・社会貢献活動を行う事業者が増えてきている。
  • 教育分野では、SDGsの目標12「責任ある生産と消費」について「エシカル消費」が基本的な考え方となっており、小学校等の教育においても積極的に学習が進められている。また、企業経営という観点からは、中長期的な視点で企業価値を評価する際に、ESG(環境、社会、ガバナンス)の要素を考慮する投資家が増えており、上場会社においても、ESGに関する取組や情報開示を充実させる動きが出てきている。株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所は、2015年に策定したコーポレートガバナンス・コードにおいて、上場会社に対して社会・環境問題をはじめとするサステナビリティ課題への積極的・能動的な対応を、2018年の同コード改訂時には「非財務情報」にESGに関する情報が含まれることを明確化し、かかる情報が利用者に有益な形で開示されることをそれぞれ求め、2020年3月「ESG情報開示実践ハンドブック」を公表した。
  • このようにSDGsやESG投資という世界的潮流が、我が国のビジネス・社会全体においても具体的なものとして浸透しており、本業を通じた地域・社会貢献活動を行う事業者の後押しとなっている
  • 事業者ヒアリング結果まとめ
    1. 取組の目的
      • ヒアリングの対象とした全ての事業者(販売店や加盟店を含む)においては、地域に密着しつつ、地域社会や住民の社会的課題解決、地域づくりのための取組を実施している。
    2. 社内体制・取組体制
      • 社内体制として、本社が主導し全国的に取組を実施しているもの、会社の方針や経営トップの強いリーダーシップの下で実施しているもの、単なる地域・社会貢献活動から一歩進めて事業化しているもの、地域の販売店等の地域・社会貢献活動の支援策として行っているもの等があった。
    3. 取組の特徴
      • 全ての事業者は、店舗や配送網等の「場」を活用し「本業を通じ」自ら企画・立案して自主的に地域・社会貢献活動を行っている。
    4. 地域・社会貢献活動の中での情報提供の取組
      • 多くの事業者では、セミナー・学習会の実施やチラシの手渡し配布等の方法により、直接、顧客や地域住民等に情報を提供している。
      • 提供する「情報」は、高齢者向けの福祉や防犯の分野が多く、消費者関連情報の提供は少ない。
      • 行政との連携
    5. 多くの事業者は、地方公共団体や警察等の地域の行政と包括連携協定や連携協定を締結している。
      • 事業者の「場」において顧客や地域住民等に情報を提供するに際しては、地方公共団体、警察、地域包括支援センター、社会福祉協議会、教育委員会等と連携して、取組を実施している。
    6. 取組の意義・社会貢献活動
      • 地域社会や住民等との間で信頼関係が醸成されることにより、従業員の意識や満足度が向上すると共に、本業への集客効果や利益還元が向上し、企業価値が高まることも見込まれる。
    7. 取組の意義・行政との連携
      • 行政との連携により、地域社会や住民からの安心感・信頼感が増す。
      • 自社にないリソースやノウハウの活用が可能となる。
    8. 地域・社会貢献活動を行う際の行政への要望
      • 事業者向け窓口を創設し、地域・社会貢献活動に関する取組について相談・交渉する窓口を一本化してほしい。
      • 事業者と地域の行政との一層のコミュニケーション・対話が必要。行政側に事業者の考えを理解してもらった上で、地域・社会貢献の取組を実施したい
  • 事業者にとってのメリット:自主的な取組を行うメリット
    • 集客力の向上や顧客からの信頼獲得につながる
    • 地域の安全・安心の確保や活性化等により地域住民の生活が向上し、住民が自社を更に利用してくれるようになる。
    • 自社イメージの向上につながる。
    • 従業員が地域・社会貢献活動を誇りに思い、自社への帰属意識を強めたり、満足度を高めたりする。その結果、離職率の低下にもつながる可能性がある。
  • 事業者にとってのメリット:行政と連携するメリット
    • 自社の取組や業種・業態等に合った情報を、行政の知見を活用して入手できる。
    • 行政と一緒に取り組むことで、事業者の取組に対する顧客の安心感・信頼感が増し、顧客に参加してもらいやすくなる。その結果、本業の集客効果も高まる。
    • 行政と一緒に取り組むことで、自社の地域・社会貢献をアピールできる
  • 行政にとってのメリット
    • 事業者の店舗や配達網等のネットワークを活用して消費者に情報を届けることができる。
    • 身近で普段付き合いのある事業者が顧客に直接コンタクトしてわかりやすく情報を届けてくれるため、行政がポスター掲示やチラシ配布等のみを行う場合と比較して、消費者に情報が届きやすくなる。
    • 本社・本部等に提案して協力が得られれば、全国各地の個々の店舗等に提案しなくても、効率的に全国各地に取組を展開することができる。また、事業者による自主的な取組であるため、事業者側で一度取組が定着すれば、継続して情報を活用してもらえる。
  • 消費者にとってのメリット
    • 身近で普段付き合いのある事業者から情報が届けられるため、安心して情報を受け取ることができる。
    • 行政によってポスター掲示やチラシ配布等のみが行われる場合と比較して、事業者が直接コンタクトして、よりわかりやすく情報を届けてくれる。
    • 消費者に合わせてカスタマイズされた情報が提供されるため、消費者自身にとって必要な商品やサービスの選択に役立つ
  • 行政が事業者の取組に合わせて消費者関連情報を提供し、行政と事業者が相応に分担して情報提供を行うために、行政は事業者と積極的に“対話”を行うことが不可欠である。事業者による自主的な取組に合った情報や、それを顧客や地域住民等に届ける手段(例えば、事業者の「場」で情報を説明するプレゼンター等)を、行政と事業者が対話の上、事業者に提供するという手法を、本報告書では「共創型情報提供」と呼ぶことにする。
  • 事業者内における消費者教育推進のメリット
    • 現場で顧客等と接する従業員が消費者理解を深めることにより、より適切な接客対応が可能となり、消費者トラブルの減少や顧客満足度の向上に寄与する。
    • 顧客等と直接の接点がない部署においても、消費者の視点から業務を見直すことにより、商品・サービスの品質向上や広告・表示の改善等にも寄与する。
    • 従業員のコンプライアンス意識を高めるほか、従業員自身の消費者被害防止にも役立つ。
    • 自社の従業員が資格を取得することにより、多くの資格取得者がいることを消費者等に対してアピールすることができる。
    • 健全かつ消費者志向の事業者が増えることにより、より公正な市場の形成に寄与する
  • おわりに
    • 事業者においては、自社で地域・社会貢献活動を行うに当たり、第2章及び巻末の取組事例集で紹介している先進的な取組を参考にしていただきたい。また、行政との協働に当たっては、第4章で示した共創型情報提供モデルを参考に、地域・社会貢献活動として、行政と共に、消費者関連情報提供の取組を実現・推進することを期待する。
    • 地方公共団体においては、第3章の新たな公民連携の取組及び第4章で示した共創型情報提供モデルを参考に、地域で活動する事業者と連携した消費者関連情報提供の取組の充実・拡大が望まれる。
    • そして、国においては、第4章で示した共創型情報提供モデルにおける地方公共団体の取組への支援を行うと共に、第5章で示した全国的な共創型情報提供モデルの推進や環境整備に取り組むことが求められる。
    • 今回のヒアリングで明らかなように、事業者の地域・社会貢献に対する取組の水準は想像以上のものであり、その方法も様々でアイデアに富んだものであった。消費者行政が事業者との連携・協働を深め、消費者政策に事業者が積極的に関わり、事業者の人的・物的リソースが十分に活用されることにより、消費者行政の充実・推進が図られていくことを期待する。
    • 消費者関連情報の提供の在り方を検討するに当たり、今回は事業者に焦点を当て検討を行ったが、事業者以外にも、地域住民等のために自主的に地域・社会貢献活動を行っている学生サークル、ボランティア、地域団体等も存在する。今後、更なる消費者関連情報の提供の在り方を検討するに当たっては、事業者に限らず自主的な地域・社会貢献活動を行う取組を広い視野で発掘し、例えば、大学等教育機関、地域団体、社会福祉法人、NPO団体等との連携によりこのような取組を行う学生サークルやグループ等を発掘し、消費者関連情報を活用してもらうための方策の検討・構築することにより、様々なルートで消費者に消費者関連情報が届くような社会を目指していくことを期待したい。
    • 消費者が必要とする事故情報や注意喚起情報等が的確に消費者に提供されるためには、情報の発信、伝達、受容が適切にデザインされなければならない。国や地方公共団体等による消費者関連情報の的確な収集・整理の実現、国や地方公共団体のみならず民間部門を含めた効率的な伝達手段による情報提供システムの構築、民間部門による消費者のリスクやニーズに対応した情報受容の促進が求められる。そのためには、DXの進展により今後期待されるICTやAIによる情報通信やデータ処理の抜本的な変革が求められており、消費者行政においてもその調査研究を率先して推進し、これらを先取りして施策化していくことも期待したい。
    • 最後に繰り返しになるが強調しておきたいこととして、消費者市民社会においては、消費者を中心に、国、地方公共団体、消費者団体、事業者それぞれが重要な役割や責任を担っており、事業者と行政だけでなく、消費者市民社会の担い手間の相互連携を充実・強化していくことが必要である。本報告書を受けて、消費者行政に関わる国や地方公共団体、それらと連携・協働が期待される様々なステークホルダーにおいて、消費者関連情報提供の取組が充実・推進される方策を検討されたい。

~NEW~
総務省 「消防団員の処遇等に関する検討会」報告書の公表
▼報道資料
  1. 消防団の現状
    1. 消防団を取り巻く社会環境の変化と消防団に与える影響
      • 少子化の進展や被用者の割合の増加等に伴い、特に若年層の入団者数の減少が進んでいることから、社会環境の変化に合わせて消防団を若年層や被用者がより参加しやすいものとするとともに、社会全体の理解を得ていく必要があること。
      • 災害の多発化・激甚化に伴い、消防団に求められる役割は多様化していることから、更なる多様な人材の確保や、防災を担う様々な主体との連携が必要であること。
      • 家庭やプライベートを優先するなど若年層の価値観が変化していることや共働き世帯が増加していることを踏まえ、消防団の存在意義や役割を十分に理解してもらい、ひいては消防団の加入につながるよう、広報のあり方を含め見直していく必要があること。
    2. 消防団の存在意義・役割
      • 社会環境が変化していく中でも、消防団の存在意義は不変であり、引き続き、地域防災力の中核として、消防団は継承されていくべきであること。
      • 消防に関する責任は市町村に帰属することから、消防団が災害時に具体的に果たす役割や平時に行う活動について各市町村で引き続き十分検討するとともに、国や都道府県は、各市町村の検討に資するよう必要な情報収集・情報提供を行うべきであること。
  2. 今後の消防団活動に当たり取り組むべき事項
    1. 報酬等の処遇改善
      • 報酬等の処遇改善は、団員の士気向上や家族等の理解を得るため不可欠であることから、各市町村等は「報酬等の基準」を踏まえた処遇の見直しを速やかに行うこと
    2. 消防団に対する理解の促進
      • 地域の安全、安心に欠くことのできない消防団活動について、社会的理解を深めることが重要であること。
      • 消防団の存在意義や役割、やりがいや処遇等が伝わる広報を展開させること。また、オンラインの加入フォームの整備やSNSの積極的な活用について検討すべきであること。
      • 消防団のイメージをより良いものとし、社会全体で消防団を応援するような雰囲気を作っていくことが肝要であること
    3. 幅広い住民の入団促進
      • 被用者、女性、学生等は、今後の消防団運営において大きな役割を担う層であり、各市町村は積極的な入団促進を行うべきであること。
      • 被用者については都道府県による商工団体への働きかけ等、女性については女性用設備等の環境整備等、学生については学生消防団活動認証制度の導入等に取り組むとともに、将来の担い手育成として、少年消防クラブへの幅広い参加促進や高校生へのアプローチに取り組むこと。
      • 新たな社会環境に対応した団運営とするため、団内部での幅広い意見交換を十分に行うとともに、市町村や地域住民との連携等が必要であること。
    4. 平時の消防団活動のあり方
      • 災害の多様化を踏まえ、各市町村とも、より地域の実態に即した災害現場で役立つ訓練について引き続き幅広い団員や地域住民などの意見を取り入れつつ、積極的な検討を行うべきであること。
      • 訓練の充実に当たっては、団員に過重な負担がかからないよう、真に必要な訓練を効率的なスケジュールで実施するなど、創意工夫を図るべきであること。
      • 操法は、団員が火災現場の最前線で安全に活動するために重要であることから、消防技術の習得といった操法本来の意義を徹底して訓練を行うことが望ましいこと。
      • 操法大会については、大会本来の目的を踏まえた適切な運営に努めるとともに、各主催者において点検や随時の見直しを行うこと
    5. 装備等の充実
      • 消防団の役割の多様化に伴い、活動内容に見合うよう装備を充実させることが重要であり、災害対応時の安全確保に向けた取組を今後も継続的・積極的に行っていくこと。
      • 消防団活動に必要な知識や技術の習得は、消防団の役割の多様化に対応するため必要であるのみならず、ひいては消防団加入のインセンティブとなり、入団者数の増加にも資すると考えられることから、積極的に取り組むべきであること

~NEW~
消費者庁 サステナブルファッションに関する特設ページの開設について
▼サステナブルファッション習慣のすすめ
  • アパレルファッション産業は、大量消費・大量廃棄のビジネスモデルが広がったこともあり、環境負荷が極めて大きい産業と言われています。
  • 例えば、世界全体で、毎秒トラック1台分の衣服が埋め立て又は焼却処分され、人間活動で排出される炭素の10%が衣服生産段階で排出されます(国際航空・海運分野の排出量の合計よりも大きい)。
  • また、毎年930億m3の水(500万人分の生活に必要な水の量に相当)を使用し、毎年衣服から出るマイクロ・プラスチック50万トンが海洋に放出(500億本分のペットボトルに相当)されていると言われます。
  • 2013年バングラデシュで起きたラナ・プラザ崩壊事故(死者1000人以上、縫製工場の安全管理が問題に)や大手アパレルメーカーの委託生産先である途上国の工場での低賃金・長時間労働や児童労働の問題(フェアトレードの観点からも問題提起されています)の発覚などを契機にして、繊維・アパレル産業のサプライチェーン管理の重要性も広く認識されるようになりました。
  • 原材料調達から生産・流通、使用、廃棄に至る各段階での環境負荷やサプライチェーンの問題が指摘されるだけでなく、動物福祉への配慮なども求められるようになってきています。
  • また、我が国には、製糸・紡績、生地生産、染色、縫製の各段階で優れた伝統技術や先進技術が各地に存在します。こうした国内の技術を活用した製品の購入が増えれば地域活性化や国内産業振興にも寄与する側面もあります。
  • これらの課題解決に向けては、事業者や事業者団体の活動・取組に加え、消費者一人一人の主体的な行動も鍵となります。消費は事業者や社会に対する投票行動とも言えます。環境負荷の高い製品よりも低い製品を購入する、生産に携わる人々の生活への配慮がなされている製品を購入するなどの消費行動が広まれば、事業者の意識や行動も変わり、社会を変えることにつながります。
  • 他方、アパレルファッション産業の事業者においても、衣服を取り巻くこうした様々なエシカルな課題が急速に意識され、SDGsの取組の加速と相まって、様々な取組を始めています。例えば、再生ポリエステルの利用、マイクロ・プラスチックが出にくい生地の開発、リペアサービスの提供、衣服のシェアリングサービスの展開、不用な衣服の回収、売れ残りを最小化するための在庫管理による生産の適正化などです。
  • サステナブルファッションに向けた消費者の取組の第一歩は、ごくごく簡単で身近な行動からすぐに踏み出せるものです。プラスチック削減がマイ・エコバッグを持つことから始めることができたように、です。例えば、衣服を購入する前に、3年後に自分がその服を着ている姿をイメージできるか、長く着るつもりで購入するものなのか、もう一度よく考えてみる、そんなことから始めることができます。新しい服を買うのをやめてボタンを付け替えて服の印象を変えてみる、なんてこともできます。自分にできることを一つ取り入れることから、まずは、18のヒント集を参考にしてみてください。
  • ブランドもので高価なものだけが「おしゃれ」とされ羨望の視線を集めたのは昔の話ではないでしょうか。
  • もちろんファッションというからには、見た目も大事で、今は、古着を上手にリメイクしたもの、環境に配慮した素材を使ったものなどが「おしゃれ」とみなされることもあるのではないでしょうか。
  • すぐに始められるサステナブルファッションですが、上手に自分の個性を出して、極めて、習慣化すれば、新しく、クールな(おしゃれな)自己表現も可能なはずです。必ずしも高価なものでなくても構わないのです。オーガニックにこだわる、リサイクル素材を使った服しか着ないというこだわりなども立派な自己PRです。
  • サステナブルファッションの取組は残念ながら海外が先行しているとも言われます。ただ、よくよく考えてみると、日本の伝統的な衣装である着物は、直線裁断で端材を出さない工夫がされ、親から子、そして孫へと世代を超えて引き継いで長く着られるものでした。寸法直しも柔軟で、着物の生地は小物などの他の用途にリユースすることも可能です。こう考えると、着物はまさにサステナブルファッションの精神を体現したものであったとも言えます。
  • 環境分野で初のノーベル平和賞を受賞されたケニア人のワンガリ・マータイさんは、2005年の来日時に日本語の「もったいない」に感銘を受け、環境負荷をかけないライフスタイルを広めるために「MOTTAINAI」キャンペーンを世界的な活動として始めました。
  • 限りある資源に対するリスペクトの思いが日本人のルーツにはあるのかもしれません。江戸時代から明治時代にかけて活躍した近江商人は「三方よし」の商売哲学を持っていたと言われます。事業者と消費者の協働・共創により(売り手よし、買い手よし)、持続可能な社会を実現していく(世間よし)という考え方はもともと日本人に馴染みがあると言えるのではないでしょうか。
  • そう考えると、日本は、今世界で取組が進められているサステナブルファッションで世界をリードできる素養を本来持ち合わせていると言えるように思います。現在は欧米諸国などの後塵をやや拝しているかもしれませんが、消費者の皆様一人一人の小さな行動変化で、日本が持続可能な世界の構築を牽引していくことができるのではないでしょうか。
  • サステナブルファッションを事業者のみの取組に閉じたものとするのではなく、消費者のお一人お一人に、ご自身のこだわりのサステナブルファッション習慣を情報共有いただき、お互いに刺激を与え合い、活動の輪を全国に、そして世界に広げ、社会を変えていきたいと思います。皆様の工夫や取組を是非共有してください。
  • 埋め立て・焼却処分、炭素排出量、マイクロ・プラスチックの海洋排出量の出典はUNEP(2019)、水使用量の出典は、UNCTAD(2020)、Ellen MacArthur Foundation。
    • 途上国で生産されるものを適正利潤が確保できる価格で取引することを指し、同時に労働条件や環境問題への取組・配慮も求めるもの。
    • 毛皮や羽毛などが動物に配慮した環境下で毛刈りされているか、動物性素材ではなくヴィーガン素材を利用しているかなど
    • エシカルとサステナブルの境界・違いは必ずしも明確ではないが、サステナブルという時には環境面を中心としてその外縁が広がり意識されるのに対し、エシカルという時には、環境面、労働条件、動物福祉、地産地消などの各課題が同列で意識される傾向にある。

~NEW~
消費者庁 訪問販売等の適用除外に関するQ&A
  • 特定商取引に関する法律のこれまでの解釈をより明確に示したものであり、解釈の変更を行ったものではありません。
  • Q&Aは、想定される事例における考え方を示したものです。具体的な事案においては、Q&Aにおける考え方を、その事案における事実に即して御活用ください。
    1. 法第 26 条第1項第1号関係:「営業のために若しくは営業として締結するもの」
      • 「誰でも簡単にすぐ稼げる」と電話で勧誘があり、興味があったのでその電話で情報商材を購入しました。しかし、家族に相談したところ反対されたので、クーリング・オフしたいのですが、お金を稼ぐ目的で購入したので、「営業のために若しくは営業として締結するもの」に該当して電話勧誘販売等の規制が適用されなくなるのでしょうか。
      • 特定商取引法が、取引に不慣れな消費者との間でトラブルが多い販売類型を規制していることを踏まえると、お金を稼ぐといった利益活動を行う意思があることのみをもって、「営業のために若しくは営業として締結するもの」に直ちに該当すると解されるものではありません。
      • 「営業のために若しくは営業として締結するもの」に該当するかは、契約の対象となる商品又は役務に関する取引の種類、消費者が行っている(行おうとする)事業との関連性や目的、消費者が契約の対象となる商品又は役務を利用した利益活動に必要な設備等を準備しているかなどの事情を踏まえて、当該消費者が当該取引に習熟していると認められるかどうかを総合的に検討する必要があります。
      • 設問の事例において、消費者の購入しようとする情報商材の内容が一般的なものではない、消費者が行おうとする事業が社会通念上事業の遂行とみられる程度の社会的地位を形成していない、消費者が契約の対象となる商品を利用した利益活動に必要な設備等を準備していないといった事情を踏まえて、当該消費者は当該取引に習熟しているとは認められないのであれば、「営業のために若しくは営業として締結するもの」に該当せず、適用除外の対象とはならないと考えられます。
    2. 法第26条第6項第1号関係:「その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者」
      • ポスティングされたチラシに「鍵の修理 3,000円~」とあったので修理を依頼したところ、業者が自宅に来て自宅の鍵の状態を確認し、修理には特殊な作業が必要ということで代金は数万円になると言われました。自分から事業者に依頼したので、「売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者」に該当して訪問販売の規制が適用されなくなるのでしょうか。
      • 特定商取引法第26条第6項第1号の規定による適用除外について、同号の「請求した者」とは、購入者が契約の申込み又は締結をする意思をあらかじめ有し、その住居において当該契約の申込み又は締結を行いたい旨の明確な意思表示をした場合が該当します。
      • 設問の事例では、チラシの表示額と実際の請求額に相当な開きがあることから、消費者は、当初修理依頼をした段階では、安価なチラシの表示額で契約を締結する程度の意思しか有しておらず、実際に請求された高額な請求額で契約を締結する意思は有していなかったことは明らかです。
      • このような事情により、当該契約の申込み又は締結を行いたい旨の明確な意思表示をしたといえないのであれば、「請求した者」とはいえず、適用除外の対象とはならないと考えられます。

~NEW~
消費者庁 「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」の公表について
▼(別添)公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針
  • 従事者の定め(法第11条第1項関係)
    • 事業者は、内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関して公益通報対応業務を行う者であり、かつ、当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者を、従事者として定めなければならない。
    • 事業者は、従事者を定める際には、書面により指定をするなど、従事者の地位に就くことが従事者となる者自身に明らかとなる方法により定めなければならない。
  • 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置(法第11条第2項関係)
    1. 事業者は、部門横断的な公益通報対応業務を行う体制の整備として、次の措置をとらなければならない。
      1. 内部公益通報受付窓口の設置等
        • 内部公益通報受付窓口を設置し、当該窓口に寄せられる内部公益通報を受け、調査をし、是正に必要な措置をとる部署及び責任者を明確に定める。
      2. 組織の長その他幹部からの独立性の確保に関する措置
        • 内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に係る公益通報対応業務に関して、組織の長その他幹部に関係する事案については、これらの者からの独立性を確保する措置をとる。
      3. 公益通報対応業務の実施に関する措置
        • 内部公益通報受付窓口において内部公益通報を受け付け、正当な理由がある場合を除いて、必要な調査を実施する。そして、当該調査の結果、通報対象事実に係る法令違反行為が明らかになった場合には、速やかに是正に必要な措置をとる。また、是正に必要な措置をとった後、当該措置が適切に機能しているかを確認し、適切に機能していない場合には、改めて是正に必要な措置をとる。
      4. 公益通報対応業務における利益相反の排除に関する措置
        • 内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関し行われる公益通報対応業務について、事案に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置をとる。
    2. 事業者は、公益通報者を保護する体制の整備として、次の措置をとらなければならない。
      1. 不利益な取扱いの防止に関する措置
        • 事業者の労働者及び役員等が不利益な取扱いを行うことを防ぐための措置をとるとともに、公益通報者が不利益な取扱いを受けていないかを把握する措置をとり、不利益な取扱いを把握した場合には、適切な救済・回復の措置をとる。
        • 不利益な取扱いが行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる。
      2. 範囲外共有等の防止に関する措置
        • 事業者の労働者及び役員等が範囲外共有を行うことを防ぐための措置をとり、範囲外共有が行われた場合には、適切な救済・回復の措置をとる。
        • 事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる。
        • 範囲外共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる。
      3. 事業者は、内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置として、次の措置をとらなければならない。
        1. 労働者等及び役員並びに退職者に対する教育・周知に関する措置
          • 法及び内部公益通報対応体制について、労働者等及び役員並びに退職者に対して教育・周知を行う。また、従事者に対しては、公益通報者を特定させる事項の取扱いについて、特に十分に教育を行う。
          • 労働者等及び役員並びに退職者から寄せられる、内部公益通報対応体制の仕組みや不利益な取扱いに関する質問・相談に対応する。
        2. 是正措置等の通知に関する措置
          • 書面により内部公益通報を受けた場合において、当該内部公益通報に係る通報対象事実の中止その他是正に必要な措置をとったときはその旨を、当該内部公益通報に係る通報対象事実がないときはその旨を、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、当該内部公益通報を行った者に対し、速やかに通知する。
        3. 記録の保管、見直し・改善、運用実績の労働者等及び役員への開示に関する措置
          • 内部公益通報への対応に関する記録を作成し、適切な期間保管する。
          • 内部公益通報対応体制の定期的な評価・点検を実施し、必要に応じて内部公益通報対応体制の改善を行う。
          • 内部公益通報受付窓口に寄せられた内部公益通報に関する運用実績の概要を、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において労働者等及び役員に開示する。
        4. 内部規程の策定及び運用に関する措置
          • この指針において求められる事項について、内部規程において定め、また、当該規程の定めに従って運用する
▼(別表)パブリックコメント手続において寄せられた意見等に対する回答
  • 検討会報告書では、「内部公益通報の受付、調査、是正に必要な措置の全て又はいずれかを主体的に行う業務及び当該業務の重要部分について関与する業務を行う場合に、「公益通報対応業務」に該当する」と記載され、「内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関して公益通報対応業務を行う者であり、かつ、当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者であるかを実質的に判断して、従事者として定める必要がある」と記載されています。また、検討会報告書では、「外部委託先も従事者として定められる場合はあり得る」と記載されています。(なお、指針の解説においてもその旨を明らかにしていく方針です。)
  • 検討会報告書では、「内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関して公益通報対応業務を行う者であり、かつ、当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者については、必要が生じた都度従事者として定める必要がある」と記載されています。また、「従事者として定めるべき対象」について、公益通報の受付、調査、是正に必要な措置について、「主体的」、かつ、「重要部分」に関与している者が該当すると記載されています。事業者は、当該基準を踏まえ、個別の事案において従事者として定める必要があるか判断する必要があります。
  • なお、検討会報告書では、公益通報者を特定させる事項について、「公益通報をした人物が誰であるか「認識」することができる事項をいう。公益通報者の氏名、社員番号等のように当該人物に固有の事項を伝達される場合が典型例であるが、性別等の一般的な属性であっても、当該属性と他の事項とを照合されることにより、排他的に特定の人物が公益通報者であると判断できる場合には、該当する」と記載されています。(なお、指針の解説においてもその旨を明らかにしていく方針です。
  • 検討会報告書では、「社内調査等におけるヒアリングの対象者、職場環境を改善する措置に職場内において参加する労働者、製造物の品質不正事案に関する社内調査において品質の再検査を行う者などであって、公益通報の内容を伝えられたにとどまる者等は、公益通報の受付、調査、是正に必要な措置について、主体的に行っておらず、かつ、重要部分について関与していないことから、たとえ調査上の必要性に応じて公益通報者を特定させる事項を知ることとなったとしても、従事者として定めるべき対象には該当しない」と記載されています。(なお、指針の解説においてもその旨を明らかにしていく方針です。)
  • 検討会報告書に、「労働者及び役員並びに退職者に対しても、内部公益通報受付窓口の担当者は従事者であること等を、業務の遂行等に支障が生じない範囲で明らかにすることが望ましい」と記載された目的は、「公益通報をする先が従事者であることが分かれば、公益通報者を特定させる事項がより慎重に取り扱われるといった安心感により内部公益通報が促される効果が期待できる」からであり、このような観点からは、個人名の明示も考えられますが、個人名は明示せず窓口担当者が従事者であることを示すことでも本項の「明らかにする」に含まれるものと考えます。(なお、指針の解説においてもその旨を明らかにしていく方針です。)
  • 従事者として定めなければならない者は、「内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関して公益通報対応業務を行う者であり、かつ、当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者」(指針第3の1)です。通報者が内部公益通報受付窓口担当者に指定されていない上長に対し通報した場合は、「内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報」ではないため、必ずしも当該上長を従事者として定める必要はありません。他方で、検討会報告書では、「内部公益通報受付窓口の担当者以外の者(いわゆる上司等)も内部公益通報を受けることがある。これら内部公益通報受付窓口の担当者以外の者については、従事者として指定されていないことも想定されるが、その場合であっても、事業者において整備・対応が求められる範囲外共有等を防止する体制(第1 2.(2))の対象とはなるものであり、当該体制も含めて全体として範囲外共有を防止していくことが重要である」と記載されています。また、検討会報告書では、「内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関して公益通報対応業務を行う者であり、かつ、当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者については、必要が生じた都度従事者として定める必要がある」と記載されており、内部公益通報受付窓口に通報された内部公益通報について、上長が、公益通報対応業務を行い、かつ、当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される場合には、当該上長を従事者として定める必要があります。
  • 検討会報告書では、「外部委託先も従事者として定められる場合はあり得る」と記載されています。その上で、指針において、「書面により指定をするなど、従事者の地位に就くことが従事者となる者自身に明らかとなる方法により定めなければならない」(指針第3の2)と定めており、外部弁護士や外部専門業者を従事者に指定する際も含まれます。(なお、指針の解説においてもその旨を明らかにしていく方針です。)
  • 検討会報告書では、「従事者の定め及び内部公益通報対応体制の整備等に当たり、事業者がとるべき措置の具体的な内容は、事業者の規模、組織形態、業態、法令違反行為が発生する可能性の程度、ステークホルダーの多寡、労働者(公務員も含む。)及び役員(以下「労働者及び役員」という。)や退職者の内部公益通報対応体制の活用状況、その時々における社会背景等によって異なり得る」と記載されています。そのため、各事業者におかれては、自組織の状況を踏まえ、経営判断に基づき各事業者にとって現実的かつ最適な措置を取ることが必要と考えます。
  • 一方で、検討会報告書では、「人事部門に内部公益通報受付窓口を設置することが妨げられるものではないが、人事部門に内部公益通報をすることを躊躇(ちゅうちょ)する者が存在し、そのことが通報対象事実の早期把握を妨げるおそれがあることにも留意する必要がある」と記載されていることも踏まえて、各事業者において総合的に判断していただく必要があると考えます。(なお、指針の解説においてもその旨を明らかにしていく方針です。)
  • 検討会報告書では、調査を実施しない「正当な理由」がある場合の例として、「公益通報者と連絡がとれず事実確認が困難である場合」が記載されており、公益通報者と連絡がとれないことのみをもって調査を実施しない「正当な理由」に該当するとは考えておりません。(なお、指針の解説においてもその旨を明らかにしていく方針です。)また、匿名通報者においても、本法に基づく公益通報を行う場合には、事業者が本法及び指針に基づく是正措置等の通知等を行えるよう対応することが重要です。
  • 検討会報告書では、調査を実施しない「正当な理由」がある場合の例として、「公益通報者と連絡がとれず事実確認が困難である場合」が記載されており、公益通報者と連絡がとれないことのみをもって調査を実施しない「正当な理由」には該当しません。(なお、指針の解説においてもその旨を明らかにしていく方針です。)また、匿名通報者においても、本法に基づく公益通報を行う場合には、事業者が本法及び指針に基づく是正措置等の通知等を行えるよう対応することが重要です。
  • 検討会報告書では、「顧問弁護士に内部公益通報をすることを躊躇(ちゅうちょ)する者が存在し、そのことが通報対象事実の早期把握を妨げるおそれがあることにも留意が必要である。また、顧問弁護士を内部公益通報受付窓口とする場合には、その旨を労働者等及び役員並びに退職者向けに明示するなどにより、内部公益通報受付窓口の利用者が通報先を選択するに当たっての判断に資する情報を提供することが望ましい」と記載されています。(なお、指針の解説においてもその旨を明らかにしていく方針です。)
  • 検討会報告書では、「社内調査等におけるヒアリングの対象者、職場環境を改善する措置に職場内において参加する労働者、製造物の品質不正事案に関する社内調査において品質の再検査を行う者などであって、公益通報の内容を伝えられたにとどまる者等は、公益通報の受付、調査、是正に必要な措置について、主体的に行っておらず、かつ、重要部分について関与していないことから、たとえ調査上の必要性に応じて公益通報者を特定させる事項を知ることとなったとしても、従事者として定めるべき対象には該当しない」と記載されています。
  • また、検討会報告書では、「内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関して公益通報対応業務を行う者であり、かつ、当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者については、必要が生じた都度従事者として定める必要がある」と記載されています。加えて、「従事者として定めるべき対象」について、公益通報の受付、調査、是正に必要な措置について、「主体的」、かつ、「重要部分」に関与している者が該当すると記載されています。事業者は、当該基準を踏まえ、個別の事案において従事者として定める必要があるか判断する必要があります。
  • なお、検討会報告書では、公益通報者を特定させる事項について、「公益通報をした人物が誰であるか「認識」することができる事項をいう。公益通報者の氏名、社員番号等のように当該人物に固有の事項を伝達される場合が典型例であるが、性別等の一般的な属性であっても、当該属性と他の事項とを照合されることにより、排他的に特定の人物が公益通報者であると判断できる場合には、該当する。」と記載されています。(なお、指針の解説においてもその旨を明らかにしていく方針です。)
  • 「書面」には音声記録は含まれませんが、検討会報告書に記載されている「書面によるなど同意の有無について誤解のないよう、当該公益通報者からの同意を得ることが望ましい」との記載に関しては、事後的に双方が検証可能な形式で記録されることにより、被害者の同意に関して誤解が生じないようにすることが目的であり、「書面による『など』」と記載されているところ、音声記録も許容されると考えます。
  • 「損害賠償請求」も、外部委託先が範囲外共有を行った場合における、「懲戒処分その他適切な措置」の手段の一つと考えます。いずれにせよ、一度範囲外共有が行われた場合には、実効的は回復措置をとることが困難な場合が考えられることから、範囲外共有を防止する措置を徹底することが何よりも重要と考えます。
  • 検討会報告書では、「従事者の定め及び内部公益通報対応体制の整備等に当たり、事業者がとるべき措置の具体的な内容は、事業者の規模、組織形態、業態、法令違反行為が発生する可能性の程度、ステークホルダーの多寡、労働者(公務員も含む。)及び役員(以下「労働者及び役員」という。)や退職者の内部公益通報対応体制の活用状況、その時々における社会背景等によって異なり得る」と記載されています。そのため、各事業者におかれては、自組織の状況を踏まえ、経営判断に基づき各事業者にとって現実的かつ最適な措置を取ることが必要と考えます。いずれにせよ、一度通報者が特定された場合には、実効的な回復措置をとることが困難な場合が考えられることから、範囲外共有を防止する措置を徹底することが何よりも重要と考えます。
  • 検討会報告書では、退職者に対する教育・周知の方法として、「在職中に、退職後も公益通報ができることを教育・周知すること等が考えられる」と記載されており、指針の解説においてその旨を明らかにしていく方針です。退職後の教育については、事業者が退職者への連絡手段を持たないことも想定されるため、公益通報に対する教育・周知ができるような措置を一律に求めることは困難と考えます。また、検討会報告書では、「従事者の定め及び内部公益通報対応体制の整備等に当たり、事業者がとるべき措置の具体的な内容は、事業者の規模、組織形態、業態、法令違反行為が発生する可能性の程度、ステークホルダーの多寡、労働者(公務員も含む。)及び役員(以下「労働者及び役員」という。)や退職者の内部公益通報対応体制の活用状況、その時々における社会背景等によって異なり得る」と記載されています。そのため、各事業者におかれては、外部の通報窓口の情報の周知について、自組織の状況を踏まえ、経営判断に基づき各事業者にとって現実的かつ最適な措置を取ることが必要と考えます。
  • 法第3条第3号ホは、書面により内部公益通報をした日から20日を経過しても、事業者から通報対象事実について調査を行う旨の通知がない場合又は事業者が正当な理由なく調査を行わない場合には、報道機関等への公益通報を行った者への解雇その他不利益な取扱いを禁止しており、指針第4の3(2)は、「事業者は、書面により内部公益通報を受けた場合において、当該内部公益通報に係る通報対象事実の中止その他是正に必要な措置をとったときはその旨を、当該内部公益通報に係る通報対象事実がないときはその旨を、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、当該内部公益通報を行った者に対し、速やかに通知しなければならない」と定めています。ただし、既存の民間事業者ガイドラインには、是正措置等の通知をしないことが許容される場合として、「通報者が通知を望まない場合、匿名による通知であるため通報者への通知が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合」(Ⅱの2.)が記載されています。(なお、指針の解説においてもその旨を明らかにしていく方針です。)
  • 既存の民間事業者向けガイドラインでは、定期的な評価・点検の方法として、「内部監査や中立・公正な第三者等を活用した客観的な評価・点検を定期的に実施し、その結果を踏まえ、経営幹部の責任の下で、制度を継続的に改善していくことが必要」(Ⅳの2)と記載されています。(なお、指針の解説においてもその旨を明らかにしていく方針です。)
  • 検討会報告書では、運用実績の開示について、「開示の内容・方法を検討する際には、公益通報者を特定させる事態が生じないよう十分に留意する必要」があると記載されており、あくまで個別の事案において適切に判断していただく必要がありますが、公益通報者を特定させる可能性のある事案については、その概要を開示すべきではありません。(なお、指針の解説においてその旨を明らかにしていく方針です。)
  • 検討会報告書では、正当な理由が認められる場合については、「漏らす行為に違法性がないとして許容される場合」をいうとし、例えば、下記のような場合には「正当な理由」が認められると記載されています。
  • 公益通報者本人の同意がある場合
    • 法令に基づく場合
    • 調査等に必要である範囲の従事者間で情報共有する場合
    • 公益通報者が通報対象事実に関する被害者と同一人物である等のために、調査等を進める上で、公益通報者の排他的な特定を避けることが著しく困難であり、当該調査等が法令違反の是正等に当たってやむを得ないものである場合
    • なお、同意の取得にあたっては、検討会報告書では「書面によるなど同意の有無について誤解のないよう、当該公益通報者からの同意を得ることが望ましい」と記載されており、事後的に双方が検証可能な形式で記録されることにより、被害者の同意に関して誤解が生じないようにすることが目的であり、「書面による『など』」と記載されているところ、例えば音声記録も許容されると考えます。

~NEW~
国民生活センター 災害用の備蓄食品は定期的に入れ替えましょう
  • 内容
    • 備蓄用に購入していたレトルトカレーが、気が付くと賞味期限を過ぎていた。試しに一度食べたが、味に変化はなかった。まだたくさん残っているが、食べても支障はないか。(80歳代 女性)
  • ひとこと助言
    • 災害発生時に備えて、普段から飲料水や保存の効く食料などを備蓄しておきましょう。1人当たり3日分、大規模災害発生に備えるなら1週間分の備蓄があると良いとされています。
    • 「賞味期限」はおいしく食べられる期限のことであり、食べられなくなる期限ではありません。適切な消費を心掛け、定期的に確認しましょう。
    • 日頃から保存性の高い食品を少し多めに買い置きし、賞味期限などを考えながら計画的に使い、新たに買い足す「ローリングストック法」も有効です。

~NEW~
国民生活センター オンラインサロンを人に紹介すると報酬がもらえると言われた
  • 質問
    • 同級生から、オンラインサロンを人に紹介すると報酬がもらえるから参加しないかと勧められた。友人の勧誘だから安心だと思い、会費約25万円を一括で支払った。しかし別の友人から、だまされているからやめた方がいいと言われ不安になった。クーリング・オフできるか。
  • 回答
    • クーリング・オフできる場合があります。特定商取引法の連鎖販売取引に該当する場合、契約書面の受領日から20日以内であればクーリング・オフが可能です。受け取った書面等を見て、連鎖販売取引に該当するかを確認し、判断に迷った場合には最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
  • 解説
    1. オンラインサロンとは
      • オンラインサロンは、インターネット上の会員制コミュニティを指し、いわゆるプラットフォーム事業者のサービスを利用したサロン(プラットフォーム型サロン)と主宰者が独自にSNS上のツールを利用してサロン(独自型サロン)を開設しているケースがあります(注1)。ここでは、トラブルが多く発生している独自型サロンについて述べます。
      • 参考:消費者庁 第41回インターネット消費者取引連絡会(2021年5月31日)三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社発表資料「オンラインサロンの動向整理」
    2. 連鎖販売取引でのクーリング・オフについて
      • 特定商取引法の連鎖販売取引に該当する場合(注2)には、クーリング・オフを行うことが可能です。既に契約代金の一部を支払ってしまっている場合であっても、その返還を請求することができます。
      • 法律で定められた書面または商品を受け取った遅い方の日を1日目として、20日以内はクーリング・オフができます。書面に必要なことが書かれていないなど、内容に不備があるときや書面自体をもらっていない場合には、20日を過ぎてもクーリング・オフできる場合があります。
      • クーリング・オフの書き方や通知方法については、国民生活センターのホームページに解説がありますので参考にしてください。
      • クーリング・オフ
        1. 物品の販売(又は役務の提供など)の事業であって
        2. 再販売、受託販売若しくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
        3. 特定利益が得られると誘い
        4. 特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む)をするもの
    3. トラブルに遭わないために
      • サービスや商品を人に紹介するビジネスモデルの場合には、会費等を上回る利益を得るために、より多くの人を勧誘しなければなりません。自分が新たな勧誘者となって友人・知人を勧誘してしまうと、人間関係のトラブルになることもありますので注意しましょう。
      • お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

~NEW~
国民生活センター 各種相談の件数や傾向
▼オンラインゲーム
  • 最近の事例
    • 小学生の息子が、タブレット端末に自分の指紋認証を追加登録してオンラインゲームで高額課金していた。取り消しできるか。
    • 中学生の息子が勝手に現金を持ち出し、コンビニでプリペイド型電子マネーのギフトカードを購入して、タブレット端末でオンラインゲームに課金していた。返金してもらえるか。
    • 小学生の息子が、母親の財布からクレジットカードを持ち出し、パソコンのオンラインゲームで高額課金していた。取り消したい。
    • クレジットカード会社から高額利用の連絡があり、幼稚園児の息子がタブレット端末を使いオンラインゲームで課金をしていたことが分かった。取り消しはできるか。
    • 中学生の娘が、私が前に使っていたスマートフォンを家のWi-Fiに繋げて、オンラインゲームに約10万円を課金していた。取り消したい。
▼インターネット通販・オークション
  • 最近の事例
    • オークションサイトでサーフボードを落札したが、説明と違い、傷だらけで補修しないと使えない状態だった。出品者が返品に応じず困っている。
    • 高価なベビーカーが、画像専用SNSで「数量限定で安価」と広告されていたので販売サイトから購入したが、商品が届かず、販売サイトも消えてしまった。
    • インターネットでブランドの腕時計が安かったので購入したが怪しいサイトだった。商品を受取拒否したら債権回収会社から督促ハガキが届いた。どうしたらいいか。
    • インターネットで探した販売サイトからゲーム機を2台購入し代金を支払ったが、商品が届かず、事業者と連絡が取れない。どうしたらいいか。
    • フリマサイトでスニーカーとダウンジャケットを購入したが届いた商品が偽物だった。出品者に返金してほしい。
▼暗号資産(仮想通貨)
  • 最近の事例
    • アプリで知り合った人に紹介され、暗号資産を購入して海外のサイトに送金した。さらに本人確認資料として運転免許証の画像を送付したが、サイトと連絡が取れなくなった。
    • 息子が友人から仮想通貨に関する投資に誘われ、学生ローンの申し込みをしたようだ。投資の契約を解約し、借金を返済したい。
    • SNSで知り合った女性に海外取引所未上場の暗号資産を紹介され購入したが、騙されたと思う。返金してほしい。
    • インターネットの投資コミュニティに入会し、「これから上場予定の仮想通貨を購入すれば最低20倍になる」と言われてお金を振り込んだが、担当者と連絡が取れなくなった。
    • 上場前の仮想通貨を購入すると儲かるというICOに出資したが、いまだに上場しない。金融庁に届け出のない事業者で、いつも担当者が不在である。
▼架空請求
  • 最近の事例
    • スマートフォンに動画サイトの未納料金を請求するSMSが届いた。覚えはなかったが、相手に電話をしたら、15万円をすぐに支払うように言われた。どうしたらいいか。
    • スマートフォンに「料金未納、至急連絡をとりたい」とのSMSが届き、相手に電話すると動画サイトの利用料金10万円を請求された。覚えがないが、どうしたらいいか。
    • スマートフォンのSMSに大手通販サイトの請求金額の確認が届いた。URLをタップしてIDとパスワードを入力したが、クレジットカード番号を求められ、不審だ。
    • スマートフォンのキャリアメールに、注文した覚えのない約13万円のゲーム用パソコンを代金引換で配送するとのメールが届いた。購入内容の詳細はURLをタップすると出てくるようだが、どうしたらいいか。
    • 契約している電話会社名で「料金未払い」を知らせるメールが届き、慌てて電話してしまったところ、サイト利用料として約30万円を請求された。
▼健康食品の危害
  • 最近の事例
    • 消化器障害に関する相談
      • 高麗人参のサプリメントを注文し、服用したところ、倦怠感におそわれたので病院で診察を受け、肝機能が低下していることがわかった。さらに、注文していないのに同じサプリメントが追加で届き、返品も受けてもらえず困っている。
      • 定期購入でお試し価格のダイエットサプリメントを注文したが、1袋を飲んだところ、下痢が続き体調を崩してしまった。解約保証期間を過ぎていたが、いつでも解約できると記載があったので解約を申し出ると、高額な解約料を請求され納得できない。
    • 皮膚障害に関する相談
      • 動画投稿サイトの広告を見て数百円の筋肉増強サプリメントを購入した。飲むと発疹が出たので解約を申し出たところ、4回の定期購入が終了するまで解約できないと言われたがすぐに解約したい。
    • その他の症状
      • インターネットで定期購入の生酵素サプリメントを申し込んだが、喉がイガイガするなどアレルギー症状が出て飲めないので解約したい。
      • カキエキスなど亜鉛含有の健康食品を2種類服用していたら、めまいに悩まされるようになった。亜鉛の過剰摂取は貧血になるらしいが、1種には亜鉛の含有量の記載がない。
▼高齢者の危害
  • 最近の事例
    • 2カ月間通ったカイロプラクティックの施術で両肩をひねるように強く押された。痛みがひどいので専門医を受診したところ肩の腱を断裂しており手術を受けた。
    • 美容外科でリフトアップの手術を受け、顔面に神経麻痺が残った。手術前にリスクの説明はなかった。
    • ショッピングモール入口の段差で転倒し、ろっ骨骨折等の怪我をした。治療ののち、医師の指示で整骨院に通い続けて1年が経過するが痛みが消えない。
    • 肝臓にいいというサプリメントを注文した。4粒のところ試しに1粒だけ飲んだらめまいがして動悸も激しくなり手も震えた。もう一度試しに1粒飲んだらまた同じ症状がでた。
    • 有料老人ホームに入居している祖母が嘔吐(おうと)と発熱で救急搬送された。その病院で両足の骨折も見つかった。1カ月以上前から骨折していたはずと言われたが施設に問題はないか。

~NEW~
国民生活センター ご用心 災害に便乗した悪質商法
  • 地震、大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法が多数発生しています。
  • 悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限りません。災害に便乗した悪質な商法には十分注意してください。特に最近は「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など、「保険金が使える」と勧誘する手口について、全国の消費生活センター等に相談が寄せられています。
  • また、義援金詐欺の事例も報告されています。義援金は、たしかな団体を通して送るようにしてください。
  • なお、以下で紹介する相談事例やアドバイスは一例です。
  • お困りの際には、一人で悩まずお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。
  • 相談事例
    1. 工事、建築
      • 認知症の父が来訪した工事業者に勧められ不要な屋根修理契約をしてしまった。
      • 台風で自宅の屋根瓦がずれ、見積もりのつもりで業者を呼んだら、屋根にビニールシートをかけられ高額な作業料金を提示された。仕方なく支払ったが納得できない。
      • 日に3~4回訪問され、屋根の吹き替え工事契約を迫られた
      • 屋根の無料点検後、このまま放置すると雨漏りすると言われ高額な契約をさせられた
      • 豪雨で雨漏りし修理してもらったがさらにひどくなった
      • 雪下ろし作業後に当初より高い金額を請求された
    2. 「保険金」を口実にした勧誘
      • 3年前に起きた災害の被災地調査員を名乗り、保険の請求期限まで半年を切ったので、保険金請求のためのサポートをすると言われ、契約したがクーリング・オフしたい。
      • 台風の後片づけをしていたら、業者が来訪し、損害保険を使って無料で雨どい修理ができる、経年劣化で壊れたものも保険でできると言われた。不審だ。
      • 先日の台風で雨どいが壊れ外壁もはがれた。「火災保険で修理できる」という業者が突然来訪し、保険請求手続の代行と住宅修理を依頼したがやめたい。
    3. 寄付金、義援金
      • ボランティアを名乗る女性から募金を求める不審な電話があった
      • 市役所の者だと名乗る人が自宅に来訪し義援金を求められた
  • 消費者へのアドバイス
    1. 工事、建築
      • 修理工事等の契約は慎重にしましょう
      • 契約を迫られても、その場では決めないようにしましょう
      • 契約後でも、クーリング・オフができる場合があります
    2. 「保険金」を口実にした勧誘
      • 「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約せず、加入先の保険会社や保険代理店に相談しましょう
      • 経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう
    3. 寄付金、義援金
      • 不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断りましょう
      • 金銭を要求されても、決して支払わないでください
      • 公的機関が、電話等で義援金を求めることはありません
      • 寄付をする際は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認しましょう
  • 相談窓口を利用しましょう
    • お困りの際には、一人で悩まずお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

~NEW~
厚生労働省 長時間労働が疑われる事業場に対する令和2年度の監督指導結果を公表します
▼長時間労働が疑われる事業場に対する令和2年度の監督指導結果を公表します
  • 厚生労働省では、このたび、令和2年度に、長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した、監督指導の結果を取りまとめましたので、監督指導事例と共に公表します。
  • この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象としています。
  • 対象となった24,042事業場のうち、8,904事業場(37.0%)で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行いました。なお、このうち実際に1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、2,982事業場(違法な時間外労働があったもののうち33.5%)でした。
  • 厚生労働省では、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11月の「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行います。
  • 令和2年4月から令和3年3月までの監督指導結果のポイント
    1. 監督指導の実施事業場:24,042事業場
    2. 主な違反内容[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
      1. 違法な時間外労働があったもの:8,904事業場(37.0%)
        • 令和2年4月から令和3年3月までに、24,042事業場に対し監督指導を実施し、17,594事業場(73.2%)で労働基準関係法令違反が認められた。主な法違反は、違法な時間外労働があったものが8,904事業場、賃金不払残業があったものが1,551事業場、過重労働による健康障害防止措置が未実施のものが4,628事業場であった。
        • 監督指導を実施した結果、違法な時間外労働があった8,904事業場において、時間外・休日労働が最長の者を確認したところ、2,982事業場で1か月80時間を、うち1,878事業場で1か月100時間を、うち419事業場で1か月150時間を、うち93事業場で1か月200時間を超えていた。
        • 監督指導を実施した事業場において、労働時間の管理方法を確認したところ、2,109事業場で使用者が自ら現認することにより確認し、9,088事業場でタイムカードを基礎に確認し、4,497事業場でICカード、IDカードを基礎に確認し、7,126事業場で自己申告制により確認し、始業・終業時刻等を記録していた。
        • うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるもの:2,982事業場(33.5%)
        • 月100時間を超えるもの:1,878事業場(21.1%)
        • 月150時間を超えるもの:419事業場(4.7%)
        • 月200時間を超えるもの:93事業場(1.0%)
      2. 賃金不払残業があったもの:1,551事業場(6.5%)
      3. 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:4,628事業場(19.2%)
        • 監督指導を実施した事業場のうち、9,676事業場に対して、長時間労働を行った労働者に対する医師による面接指導等の過重労働による健康障害防止措置を講じるよう指導した。
    3. 主な健康障害防止に関する指導の状況[(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
      1. 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:9,676事業場(40.2%)
      2. 労働時間の把握が不適正なため指導したもの:4,301事業場(17.9%)
        • 監督指導を実施した事業場のうち、4,301事業場に対して、労働時間の把握が不適正であるため、厚生労働省で定める「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(労働時間適正把握ガイドライン)に適合するよう指導した。
  • 監督指導事例
    • 事例1(映画・演劇業)
      • 各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる大企業の事業場に対し、立入調査を実施した。
      • 労働者5名について、36協定で定めた上限時間(特別条項:月79時間)を超え、かつ労働基準法第36条第6項に定められた時間外・休日労働の上限時間(月100時間未満、複数月平均80時間以内)を超える違法な時間外・休日労働(最長:月197時間)が認められたことから、指導を実施した。
      • 1か月80時間を超える時間外・休日労働を行っている労働者に対して、医師による面接指導を実施する制度が導入されていなかったため、指導を実施した。
    • 事例2(小売業)
      • 長時間労働を原因とする脳・心臓疾患の労災請求があった中小企業の事業場に対し、立入調査を実施した。
      • 脳・心臓疾患を発症した労働者について、36協定の締結・届出をせずに、時間外・休日労働(最長:月235時間)を行わせていたことから、指導を実施した。
      • 一部の労働者について、労働時間を把握していなかったことから、指導を実施した。
    • 事例3(ビルメンテナンス業)
      • 各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる中小企業の事業場に対し、立入調査を実施した。
      • 労働者5名について、1か月100時間を超える時間外・休日労働(最長:月約190時間)が認められた。36協定を確認したところ、締結当事者である労働者代表を会社が指名しており、民主的な手続により選出されていなかったことから、指導を実施した。
      • 年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対し、1年以内に5日間以上の年次有給休暇を時季を指定して取得させていなかったことから、指導を実施した。

~NEW~
厚生労働省 第48回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年8月18日)
▼資料1 直近の感染状況等の分析と評価
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数は、報告日別では、過去最大の水準を更新し続けており、直近の1週間では10万人あたり約101となっている。感染拡大の歯止めがかからず、全国的にほぼ全ての地域で新規感染者数が急速に増加しており、これまでに経験したことのない感染拡大となっている。
    • 感染者数の急速な増加に伴い、重症者数も急激に増加し、過去最大の規模となっている。また、療養者数の増加に伴い、入院等調整中の者の数も急速に増加している。公衆衛生体制・医療提供体制が首都圏を中心に非常に厳しくなっており、災害時の状況に近い局面が継続している。
    • 実効再生産数:全国的には、直近(8/1時点)で1.15と1を上回る水準が続いており、首都圏では1.11、関西圏では1.16となっている。
  • 感染状況の分析【地域の動向等】 ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値。
    • 首都圏や沖縄県における新規感染者数について、検査陽性率が上昇している状況下では、実際の感染者数が過小に評価されているとの指摘もあるため、トレンドの分析には注意が必要である。
      1. 首都圏(1都3県)
        • 東京では、緊急事態措置が続く中、新規感染者数は今週先週比が1.14で増加が続き、約228。過去最大の規模の感染拡大が継続。
        • 20-40代が中心だが、高齢者や10代以下の感染者数も増加傾向。入院者数では20-50代を中心に増加が継続。60代以上でも増加の動き。人工呼吸器又は人工心肺を使用している重症者数では、40-60代を中心として増加傾向が継続。入院者数と重症者数は共に過去最高の水準を更新し続けており、夜間をはじめ新規の入院受け入れ・調整が困難な事例が生じている。感染者の急増に伴い、自宅療養や調整中の者も急激に増加。さらに、集中治療室等での対応など一般医療の制限も生じている。
        • 埼玉、千葉、神奈川でも新規感染者数は20-30代中心に急増が続き、それぞれ、約149、138、160。東京同様、病床、重症病床の使用率が急速に上昇している。東京では夜間滞留人口は、前回宣言時の水準には届いていないものの着実に減少。埼玉、千葉、神奈川でも夜間滞留人口が減少を続けている。滞留人口の減少が新規感染者数の減少につながるか注視が必要。
      2. 沖縄
        • 緊急事態措置が続く中、新規感染者数は今週先週比が1.26で増加が続き、約312と全国で最も高く、過去に例のない水準で増加が継続。20-30代が中心。病床使用率及び重症病床使用率は8割を超える厳しい状況が続き、調整中の者も増加している。夜間滞留人口はお盆に入り再び増加傾向にあり、感染の拡大が継続する可能性。
      3. 関西圏
        • 大阪では、新規感染者数は今週先週比が1.46で急速な増加が続き、約126。20-30代が中心。入院者数は増加が続き、重症者数も増加。夜間滞留人口は減少傾向にあり、新規感染者数の減少につながるか注視が必要。
        • 滋賀、京都、兵庫でも、新規感染者数の増加傾向が続き、それぞれ、約76、104、81。いずれも、入院者数が急速に増加。京都では重症病症使用率が急速に上昇し、厳しい状況となっている。夜間滞留人口は、滋賀では微減、京都では横ばい。兵庫では急激な減少が見られる。減少している地域で新規感染者数の減少につながるか注視が必要。
        • 奈良でも新規感染者数が急速な増加傾向が続き、約63。和歌山でも新規感染者数が増加に転じており、約34。
      4. 北海道
        • 新規感染者数は今週先週比が1.26で増加が続き、約55(札幌市約85)。重症病床使用率は2割を切る水準が継続。夜間滞留人口の減少は見られるが、依然高い水準であり、感染の拡大が継続する可能性。
      5. 北関東
        • 茨城、栃木、群馬では、新規感染者数は、増加傾向が続き、それぞれ約65、55、69。いずれも、入院者数、重症者数が増加傾向で、病床使用率は厳しい状況となっている。夜間滞留人口は、茨城では、直近では横ばいとなっているものの、いずれも減少傾向。新規感染者の減少につながるか注視が必要。
      6. 中京・東海
        • 愛知では、新規感染者数は、今週先週比が1.90で急速な増加が続き、約62。静岡では、新規感染者数は、今週先週比が1.74で急速な増加が続き、約66。いずれも、入院者数、重症者数の増加が継続。いずれも、夜間滞留人口の減少が見られ、新規感染者の減少につながるか注視が必要。
        • 岐阜、三重でも新規感染者数の急速な増加がみられ、それぞれ約54、56。特に岐阜では、今週先週比が2を超える水準が継続。
      7. 九州
        • 福岡では、新規感染者数は、今週先週比が1.18で増加傾向が続き、約112。入院者数は増加が継続し、厳しい状況となっている。重症病床使用率は2割を切る水準。夜間滞留人口は急速に減少しており、新規感染者数の減少につながるか注視が必要。
        • 熊本、鹿児島でも、新規感染者数の増加が続き、それぞれ、約77、70。特に鹿児島では、今週先週比が2を超えており、急速に増加。鹿児島では、病床使用率が5割を超える厳しい状況となっている。
        • その他の各県でも急速な新規感染者数の増加が見られており、佐賀、長崎、大分、宮崎では、それぞれ、約76、33、58、37と25を超えており、特に、佐賀、大分では、急速な感染拡大となっている。
      8. その他重点措置対象地域
        • 福島では、新規感染者数は、今週先週比が1.40で急速な増加傾向が続き、約45。病床使用率は5割を超え厳しい状況。夜間滞留人口の減少が見られており、新規感染者の減少につながるか注視が必要。石川では、新規感染者数は約47で下げ止まりの動きが見られる。
        • 夜間滞留人口の減少は見られるがその動きは鈍く、感染の再拡大が懸念される。
      9. その他
        • 新たに重点措置地域とされた、宮城、富山、山梨、岡山、広島、香川、愛媛でも、新規感染者数の急速な増加傾向が続いており、それぞれ、約51、45、60、63、42、51、38。特に、宮城、富山、岡山、広島、香川、愛媛では、今週先週比が1.5を超える水準で急速に増加している。宮城、山梨、香川では病床使用率が5割を超える、厳しい状況となっている。
      10. 上記以外
        • その他の地域でも多くの地域で急速な新規感染者数の増加が見られており、特に、青森、新潟、長野、山口、高知では、それぞれ約27、27、30、29、26と25を越え、急速な感染拡大となっている。
  • 変異株に関する分析
    • 1.617.2系統の変異株(デルタ株)は、スクリーニング検査での陽性率(機械的な試算、8/2-8/8)が約79%。直近では各地で9割を超える状況と推計されており、一部の地域を除き、B.1.1.7系統の変異株(アルファ株)からほぼ置き換わったと考えられる。
  • 今後の見通しと必要な対策
    • これまでの緊急事態措置や重点措置の継続や拡大にも関わらず、滞留人口の減少は限定的で、デルタ株への置き換わりが進み、感染者数がこれまでにはない規模で全国的に増加しているが、今後お盆の影響もあり、更に感染者数が増加してくることも想定される。こうした中で、重症者数も過去最大規模となり、死亡者数の増加傾向も見え始めているが、高齢の感染者も増加しており、今後さらに死亡者が増加することが懸念される。全国各地で、災害レベルの状況にあるとの認識での対応が必要。
    • 一方、医療提供体制や公衆衛生体制の拡充には限界がある。中等症や重症患者の入院調整対応が困難となり、手術など一般医療の制限や救急での搬送が困難な事例も生じている。このままでは、救える命が救えなくなるような危機的な状況さえ危惧され、一刻も早く、現下の感染拡大を速やかに抑えることが必要である。ただちに、新規感染者数の増加を速やかに減少させるためには、接触の機会を更に削減するとともに、医療体制の強化、保健所業務の重点化や支援の強化などが必要である。
    • 日中及び夜間の滞留人口は減少傾向が見られるものの、緊急事態宣言直前の5割減には達しておらず、40~64歳層も多い。PCR陽性率も20%以上の地域も多く、検査による感染者数の把握が不十分と考えられる。感染力が高いデルタ株はこれまでとは違うレベルのウイルスであるという危機感を行政と市民が共有し、今一層の取組が必要。このため、改定された基本的対処方針や8月12日の新型コロナウイルス感染症対策分科会提言を踏まえ、国や自治体においてはこれまでの対策のより一層の強化やきめ細やかな呼びかけを行うとともに、市民の生活において外出を半分以下とし、混雑した場所を避けることで、接触機会を削減していただくことが必要。
      1. 【市民生活で求められる対策】県境を越えた移動・外出を控え、普段会わない人とは会わないように
        • 普段会わない人と会う機会が感染リスクを高めることが示されており、そのような感染の機会をできるだけ減らすことが必要。既にワクチンを接種した方も含め、市民は、自分や家族を守るためにも、県境を越えた移動や外出を控え、できるだけ家庭で過ごしていただくことが必要。
      2. 【社会の対策】基本的な感染対策の徹底を
        • 特に働く年代層はワクチン接種の途上であり、既にワクチンを接種した方も含め、改めて、基本的感染防止対策のほか、業種別ガイドラインの再徹底、職場での感染防止策の強化、会議の原則オンライン化とテレワーク推進(特に基礎疾患を有する方や妊婦など)、有症状者の出社の自粛などを徹底すべき。さらに、少しでも体調が悪い場合、軽い症状でも早めの受診、積極的な検査、適切な療養に繋げることが必要。あわせて、引き続き、ワクチン接種を積極的に進めることが必要。
      3. 【医療体制の対策】当面続く危機的状況に際し、最大限に効率的な医療資源の活用を
        • 感染が急拡大する地域では、それぞれの地域の状況を踏まえ、都道府県が主体となって地域の医療資源を最大限活用して、新たに特例承認された中和抗体薬の活用や、重症化に迅速に対応できる体制を早急に整備することにより、必要な医療を確保することが求められる。さらに、全国的に厳しい感染状況が少なくとも当面は続くという前提で、改正された感染症法第16条の2の活用や臨時の医療施設などの整備を含め、早急に対策を進める必要がある。

~NEW~
経済産業省 信用保証協会による経営改善支援の取組の好事例を取りまとめました
▼別紙:信用保証協会による経営改善支援の好事例集
  1. プッシュ型の経営改善支援
    • <北海道・東北地方信用保証協会>
      • 保証協会が金融機関、外部専門家、外部支援機関と連携し、事業者の経営課題を能動的に聴取。事業者の課題を各機関で共有の上、能動的な経営支援を実施。
    • <関東地方信用保証協会>
      • 大口先や据置先に対して、経営支援部門だけでなく保証審査部門の職員も含めて、企業訪問を実施。ローカルベンチマーク等を利用して課題を把握の上、専門家派遣等を実施し、中小企業者の経営改善を支援している。
    • <関東地方信用保証協会>
      • 事業者の行動変容につなげるために、保証協会職員が事業者のもとに足を運び、一緒に課題を探り、一緒に考え、先ずは小さな成功体験を積んでいただく「クイックヒット型」の支援を開始。
    • <関東地方信用保証協会>
      • ゼロゼロ制度利用先に関する業況報告書をもとに、経営改善に時間を要すると判断される事業者に対しては、金融機関と連携して資金繰り予定表の作成を能動的に提案し、経常収支改善の視点から事業者に経営課題の気づきの機会を与える。
    • <中部地方信用保証協会>
      • 今年に入ってから、小規模事業者に対して、保証協会の経営支援内容を記載したDMを2回発送済み。さらに保証協会職員による経営支援の状況を地元テレビ局で紹介してもらうことで、保証協会の経営支援業務の認知度を高めている。
    • <近畿地方信用保証協会>
      • コロナ禍の影響が特に多いと考えられる約2,600者に対して業況確認を行い、必要に応じてビジネスモデルの再構築に関する支援を専門家とともに行う。
    • <中国地方信用保証協会>
      • 特に業況が苦しいと考えられる約1,000者に対して、原則全件面談を実施し、課題の把握や追加の経営支援につなげる
  2. PL改善を促すための取組
    • <北海道・東北地方信用保証協会>
      • 県の産業技術センターや産業総合支援センターとの顔が見える関係性を築くことができており、技術支援を含めて、事業者のニーズに合わせたアドバイスを実施している。
    • <関東地方信用保証協会>
      • ローカルベンチマークも活用し、課題の設定から課題の解決までつなげる、伴走型の経営改善支援を実施。
      • 多岐にわたる分野の専門的なアドバイスを行うため、外部専門家の派遣については、中小企業診断士や税理士だけでなく、デザイナーや広告プランナー、フードコーディネーターなど、多様な専門家と提携し、事業者のニーズに合わせた専門家派遣を実施している。
    • <中部地方信用保証協会>
      • 中小企業診断士の資格を有する保証協会職員等で構成された部門横断のチームを作り、事業者のローカルベンチマーク作成を支援。課題の見える化と定期的なフォローアップを通して業績改善につなげている。
    • <中部地方信用保証協会>
      • 知的資産経営報告書策定を通じて事業者の将来ビジョンを明らかにし、実現可能な活動目標を定めることや、ローカルベンチマークおよび経営デザインシートの策定支援に従前から力を入れている。
      • 製造業の生産性向上を目的にした、現場改善実習を開催。さらに、製造業に特化した専門家派遣を活用した経営改善指導を実施している
    • <近畿地方信用保証協会>
      • 事業者のクラウドファンディングの活用支援や、海外向けのバイヤーとのマッチングなどを行い、売上高の向上支援を実施。
    • <中国地方信用保証協会>
      • 事業者の販路確保・拡大を支援するため、令和2年度からビジネスマッチングサービスを開始。買い手側、売り手側ともに登録企業は徐々に増加しつつある。
    • <四国地方信用保証協会>
      • 認定支援機関等と連携のもと、プレ405事業を活用し、経営診断、早期経営改善計画の策定、フォローアップを実施。
      • McSSやローカルベンチマーク等の経営診断ツールを積極的に活用するとともに、より効果を高めるため、タブレット等の端末やリモート会議システムを導入し、IT・デジタル化を強化。
      • 地域商社が展開する地域企業国内販路拡大プロジェクトを活用。地産外商を後押しするため、地元企業の商品を全国に広めていく販路支援の取組を開始。
    • <九州地方信用保証協会>
      • 「経営相談課」の職員が小規模・零細企業のもとを直接訪問し、ローカルベンチマークの作成支援や資金繰り表の作成支援を通じ、企業の問題を共有し、その他仕入・販売形態の見直しなどに係るアドバイスなどを実施している。
  3. 金融機関との支援方針のすり合わせや役割分担
    • <北海道・東北地方信用保証協会>
      • 保証申込時点において、金融機関による経営支援の実施状況を確認し、保証協会との目線合わせを実施。そのうえで、金融機関による経営支援が困難な事業者に対しては、保証協会が率先して経営支援を実施する体制を構築している。
    • <中国地方信用保証協会>
      • 金融機関とは積極的にバンクミーティングを開催している他、定期的に個社支援の協議を開催し、保証協会と金融機関とで多くの企業の課題を共有。その上で課題解決に向けて保証協会の専門家派遣事業も活用しながら協働している。
    • <四国地方信用保証協会>
      • 2021年4月から専門部署・担当者を設置し、ゼロゼロ制度利用事業者の業況報告書等をもとに保証協会本部が一定の基準を設け、保証協会の各営業所が選定した支援候補先企業について、金融機関と支援方針のすり合わせを実施している。
    • <九州地方信用保証協会>
      • 金融機関の協力を得て業況報告書の提出方法を2021年度上期分から電子データに変更のうえ、支援対象を素早く抽出。金融機関へのヒアリングや企業訪問によりニーズを探り早期に必要な支援を実施
  4. 外部機関と連携して経営改善支援を実施する仕組み
    • <北海道・東北地方信用保証協会>
      • 保証協会が金融機関、外部専門家、外部支援機関と連携した経営支援を実施。さらに金融機関担当者用の、経営支援事例集を作成し、事業者に対する提案ツールとして活用してもらっている。
    • <北海道・東北地方信用保証協会>
      • 地元金融機関、商工団体、中小企業支援機関、保証協会の実務担当者がメンバーとなるワーキンググループを立ち上げ。同ワーキンググループを通して個別中小企業に対して支援のロードマップを作成し、各機関が連携した集中支援を実施している。
    • <北海道・東北地方信用保証協会>
      • 県の産業技術センターや産業総合支援センターとの連携に従前から取り組んでおり、どの機関に相談しても、各機関が連携して事業者の支援を実施できる体制を構築している。
    • <関東地方信用保証協会>
      • 県の中小企業支援機関との連携により、中小企業者の多様なニーズに応えるため、士業以外にもITコーディネーター・フードコーディネーター等様々な専門家を派遣できる仕組みを構築している。
    • <関東地方信用保証協会>
      • 自治体の中小企業支援機関と連携。必要に応じて事業者の情報を同機関に提供したうえで、同機関の経営支援メニューを活用し事業者を支援している。
    • <中国地方信用保証協会>
      • ゼロゼロ制度の業況報告書をもとに、特に支援が必要と判断される事業者に対しては、金融機関や商工団体をはじめとする支援機関と連携し、業態の見直しや売上高向上のための支援を行う。
  5. 他機関の担当者との顔の見える関係性の構築
    • <関東地方信用保証協会>
      • 保証協会・よろず支援拠点・診断士会が共催し、事業者支援のノウハウを取得する勉強会を開催。県内を12のブロックに分け、金融機関、商工団体、保証協会の担当者が、事業者支援のノウハウを共有。
    • <関東地方信用保証協会>
      • 市内の金融機関、商工会議所等の担当者が、月1回ペースで集まり、経営支援の事例などを共有する場を設けている。
    • <中部地方信用保証協会>
      • 県全体よりも小さな「地域」に着目し、属人的な取組となりがちな地域の金融機関や商工団体との連携した個社支援を、組織的・継続的なものとするよう、保証協会が各機関の窓口担当者による会議を定期的に主催している。
    • <中部地方信用保証協会>
      • 保証協会のハブ機能を生かし、金融機関と定期的な勉強会を開催している。
    • <中国地方信用保証協会>
      • 金融機関とは、定期的な勉強会の開催や企業訪問の同行などを実施しており、日常的に連携。
      • その他の機関とは、中小企業診断協会と連携して個別相談会(保証協会担当者同席)を実施したり、産業振興財団等の支援団体と各々の得意分野を活かした協働支援を行なうなどして関係性を深めている。
  6. 体制の拡充
    • <北海道・東北地方信用保証協会>
      • 2021年4月に専門部署を立ち上げ、経営支援関連の人員を大幅に増員し、事業者に対するプッシュ型の経営支援に注力している。
    • <関東地方信用保証協会>
      • 主に経営支援を担当する経営支援課の人員を増強するとともに、保証審査担当者も積極的に企業訪問等を実施し、マンパワーを経営支援に柔軟にシフトできる体制を整備する。
    • <関東地方信用保証協会>
      • 2021年4月から専門部署を設立し、事業者の資金繰り予定表の作成支援や、資金繰りの改善支援を実施している。
    • <中部地方信用保証協会>
      • 2021年4月から、保証審査担当課に経営支援担当者を配置。経営支援担当者が経営改善支援に従事することで、より親身で継続的な経営改善支援を金融支援と一体的に取り組んでいる。
      • これにより、日ごろから事業者との接点をもつ担当者が、より親身に経営改善支援を実施可能に。
    • <中部地方信用保証協会>
      • コロナ禍を乗り越えるために地元金融機関との連携強化。幅広い金融専門知識の活用を行う観点から、地元金融機関からの出向者の受け入れ等により、経営支援課の人員を増員。
    • <九州地方信用保証協会>
      • 2021年4月に経営支援の専門部署を立ち上げ。地元金融機関出身者を含むメンバーが、事業者に対し、保証協会も共に考える提案型の経営改善支援を実施している。
  7. 人材の育成
    • <関東地方信用保証協会>
      • コロナ禍に特徴的な経営支援ニーズの高まりに対応するため、資金繰り予定表の作成方法に関する研修会(講師は税理士等)や飲食店に対する支援スキルの向上セミナーを開催。
    • <中部地方信用保証協会>
      • 専門家派遣の申込を受けた先に対し、保証協会職員が事前に経営課題のヒアリングを実施し、最適な経営支援メニューを提案している。そのうえで全日程に同行することで、職員のスキルアップにつなげている。
    • <中国地方信用保証協会>
      • 年間2,000者程度との面談を保証協会職員が実施。経営課題の把握や簡単なアドバイスなどを日常的に行うことで、経営支援に関する経験を積んでいる。
    • <四国地方信用保証協会>
      • 保証協会が行う経営支援を強化するため、再生案件等に精通した保証協会内中小企業診断士による勉強会を継続的に実施。
      • 中小企業の様々な課題を解決していくため、県・よろず支援拠点・事業承継引継ぎ支援センター等の他機関の支援策に関する勉強会を定期的に実施。
    • <九州地方信用保証協会>
      • 保証協会職員のREVIC出向を継続的に行っており、本業支援等のノウハウを蓄積させている

~NEW~
経済産業省 「デジタル経済下における国際課税研究会」の中間報告書を取りまとめました
▼デジタル経済下における国際課税研究会 中間報告書(概要)
  • 我が国が「投資立国」として持続的に成長を続けるため、日本企業が外国企業と内外で公平に競争できる税制を構築する観点から、OECD/G20等での国際合意(最低税率課税等)の国内法化や残された課題(国内デジタル市場における外国企業等に対する課税等)について検討(座長:田近栄治一橋大学名誉教授)。
  • 日本企業の競争状況と基本的な考え方
    • 内外市場で、外国企業と比べて価格競争力・商品開発力に課題。国内デジタル市場では、外国企業の独占・寡占が進行。
    • 市場国に支店等がない/租税回避のため無形資産を軽課税国に移転するデジタル企業等と大きな税負担格差あり。
    • 国際課税制度の変革を通じて、内外市場における日本企業と外国企業との公平な競争環境を実現する。これによって、日本企業が投資原資となるキャッシュフローを確保し、リスク投資の促進を通じて、国際競争力の強化につなげる。
  • 国際的議論の背景・方向性
    • 市場国への課税権配分(ピラー1)
      • 【現状】市場国では支店など物理的拠点がないため課税できない。
      • 【対応】大規模かつ高利益の多国籍企業の利益の一部を市場国に配分。デジタル売上税(DST)等の廃止を調整。
    • グローバル最低税率課税(ピラー2)
      • 【現状】収益源の無形資産は軽課税国の子会社に移転され、本国でも課税できない。法人税率引下げ競争にもつながる。
      • 【対応】最低税率(15%以上)を設定し、海外子会社の不足分を本国で追加課税。
  • 今後の対応の方向性
    • 国際合意内容(ピラー1) の早期発効に期待。
    • 残された課題として以下を検討。
      • 外国企業による越境取引(オンラインゲーム等)に対する消費税の適正化。
      • 外国企業の日本子会社等による租税回避対策を必要に応じて強化。
      • 万が一、ピラー1の発効が遅れた場合の備えも検討が必要との指摘。
    • 最低税率課税を主要国が導入すればグローバルに公平な競争に寄与。
    • 今後の最終合意や国内法化に当たって以下を検討。
      • 導入時期は主な競争相手国(欧米、中韓等)との関係を考慮。
      • 現地に実体ある事業(製造業等)の税負担への配慮。
      • 既存のCFC税制(外国子会社合算税制)との関係整理及びその簡素化。海外M&A等の海外事業活動の円滑化。
      • 国内における無形資産の形成及び利用を促進する税制のあり方。

~NEW~
国土交通省 本日(令和3年8月20日)、第41回「エコレールマーク運営・審査委員会」(委員長 苦瀬博仁東京海洋大学名誉教授)において、エコレールマークの取組企業として3社、認定商品として1件、 協賛企業として2社を新たに認定することが決定されました。
  • エコレールマーク制度は、地球環境に優しい鉄道貨物輸送を一定以上利用している商品又は企業に対して、「エコレールマーク」の認定を行い、マークの表示によって消費者に判断基準を提供する制度です。「エコレールマーク」の表示された商品等を通じて、流通過程において企業が地球環境問題に貢献していることを消費者に意識していただき、企業の鉄道貨物輸送へのモーダルシフトを促進することを目的としています。
  • 今般、下記のとおりエコレールマークの取組企業3社、認定商品1件、協賛企業2社がそれぞれ認定されました。
    • 新規エコレールマーク取組企業
      • 500km以上の陸上貨物輸送のうち15%以上鉄道を利用している企業
      • 数量で年間1万5千トン以上または、数量×距離で年間1,500万トンキロ以上の輸送に鉄道を利用している企業
    • 新規エコレールマーク認定商品
      • 500km以上の陸上貨物輸送のうち30%以上鉄道を利用している商品
    • 新規エコレールマーク協賛企業
      • エコレールマーク認定商品または取組企業の輸送・流通に関わっている企業等であって、エコレールマークを多くの一般消費者に普及させるため、エコレールマーク運営・審査委員会が適当と判断するもの
      • 新規エコレールマーク取組企業(3社)
        • 日本製紙株式会社
        • 北越コーポレーション株式会社
        • シンジェンタジャパン株式会社
      • 新規エコレールマーク認定商品(1件)
        • 洋紙 【日本製紙株式会社】
      • 新規エコレールマーク協賛企業(2社)
        • 株式会社丸和通運
        • NCA Japan株式会社
  • 今回の認定を受け、認定商品は合計で184品目(162件)、認定企業は合計で93社、協賛企業は41社となっています。

~NEW~
国土交通省 パラリンピック競技会場周辺のバリアフリー支援アプリ提供開始!~バリアフリールート案内Web アプリ「Japan Walk Guide」の配信が開始されます~
  • 国土交通省ではこれまで、バリアフリー情報のオープンデータ化や標準化を推進してきましたが、この度、当省仕様に準拠し、NTT研究所が開発した新たなWebアプリ「Japan WalkGuide」がオリンピック・パラリンピック等経済界協議会から公開されました。
  • 当省や経済界協議会がこれまで収集した競技会場周辺のバリアフリーデータが広く提供されることで、車いす使用者や高齢者を含むあらゆる人々がストレスなく、安心して会場周辺を訪れることが可能になります。
  • 本アプリは、東京2020パラリンピック開催期間中にご利用頂けます。(アプリ公開期間:2021年9月5日まで)
▼アプリアクセスURL(無料)
  • 国土交通省ではユニバーサル社会の構築に向け、障害者(車いす使用者等)や高齢者をはじめ誰もがストレス無く移動できる環境を実現するため、ICTを活用した歩行者移動支援サービスの普及展開を推進しています。今後も官民連携の元、バリアフリー情報のオープンデータ化・活用の取組みを推進します。

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