危機管理トピックス
「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」中間論点整理(金融庁)/国家公務員のためのマネジメントテキスト(内閣官房)/COP26、CMP16、CMA3について(環境省)/コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(内閣府)
更新日:2021年11月22日 新着19記事
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
- 環境省 国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)、京都議定書第16回締約国会合(CMP16)パリ協定第3回締約国会合(CMA3)について【10/31~11/12 イギリス・グラスゴー】
- 厚生労働省 第59回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年11月17日)
- 総務省 令和3年度「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」等の公表
- 国土交通省 「気候風土適応型プロジェクト2021」を決定しました!~令和3年度サステナブル建築物等先導事業(気候風土適応型)第2回提案募集の採択~
金融庁
- 「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」中間論点整理の公表について
- 証券監督者国際機構(IOSCO)による最終報告書「資産運用におけるサステナビリティに関連した実務、方針、手続及び開示に関する提言」の公表について
- 国際会計基準(IFRS)財団モニタリング・ボードによるIFRS財団の国際サステナビリティ基準審議会の公表に関するプレス・リリースについて
警察庁
- 特殊詐欺被疑者の一斉公開捜査について
- 犯罪統計資料(令和3年1~10月分)
内閣官房
- 「国家公務員のためのマネジメントテキスト」の公表について
- 経済安全保障推進会議(第1回)
内閣府
- コロナ克服・新時代開拓のための経済対策
- 令和3年第14回経済財政諮問会議
消費者庁
- 写真を貼り付けるだけの簡単な作業で儲かる副業ビジネスを紹介するとして7,000円程度のテキスト教材を消費者に購入させ、その後に電話勧誘により著しく高額な金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起
- 高齢者の事故を防ぐために 着衣着火
国民生活センター
- 一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!
- フリマアプリでの架空取引を持ちかける手口に注意-架空取引は規約で禁止されている行為です-
- 報酬がもらえる荷物の受取代行に登録しようとしたら、個人情報を求められた
- チャットで相談にのるだけのアルバイトをするために登録した副業サイトで、次々と手続き費用を支払わされた
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環境省 国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)、京都議定書第16回締約国会合(CMP16)パリ協定第3回締約国会合(CMA3)について【10/31~11/12 イギリス・グラスゴー】
- 会合結果のポイント
- COP26が10月31日(日)~11月13日(土)、英国・グラスゴーで開催された。
- 岸田総理が首脳級会合「世界リーダーズサミット」に参加した。岸田総理から、2030年までの期間を「勝負の10年」と位置づけ、全ての締約国に野心的な気候変動対策を呼びかけた。
- 英国の主導で実施された「議長国プログラム」では、我が国から、気候変動対策の重点分野における取組の発信やグラスゴー・ブレークスルー等の実施枠組みへの参加等の対応を行った。
- 国連気候変動枠組条約交渉では、我が国も積極的に交渉に貢献し、パリ協定6条(市場メカニズム)をはじめとする重要な交渉議題で合意に至り、パリ協定ルールブックが完成。歴史的なCOPとなった。
- 首脳級会合「世界リーダーズ・サミット」(11月1日(月)~2日(火))
- 岸田総理から、2030年までの期間を「勝負の10年」と位置づけ、全ての国に野心的な気候変動対策を呼びかけた。
- また、我が国の取組として、(1)我が国の新たな2030年温室効果ガス削減目標、(2)今後5年間での最大100億ドル資金支援の追加コミットメント及び適応資金支援の倍増の表明、(3)アジアにおけるゼロ・エミッション火力転換への支援、(4)グローバル・メタン・プレッジへの参加、等の野心的な気候変動対策について発信を行った。
- 岸田総理の演説での新たなコミットメントには、多くの参加国・機関から高い評価と歓迎の意が示された
- 山口壮環境大臣のCOP26会合・イベントへの参加
- 「パリ協定ルールブックの完成」・「日本の取組の発信」の2つの大きな目的を達成。
- 国際交渉への貢献
- 長年の宿題であった市場メカニズムのルール交渉が完結。今世紀半ばのカーボンニュートラル及び経過点である2030年に向けた野心的な緩和・適応策を促す文言が盛り込まれる。
- 閣僚級協議やバイ会談(米中を含む主要10ヵ国・地域)を通じて、交渉に積極的に関与。
- 日本の提案が市場メカニズムのルール合意のベースになり、交渉に大きく貢献。
- 日本の取組の発信
- ジャパン・パビリオンにおける展示及びイベントの開催等を通して、国内そして世界の脱炭素化に向けた日本の取組をアピール。
- 循環経済とカーボンニュートラル、脱炭素社会と福島復興まちづくり等、7つのサイドイベントに参加(ビデオメッセージ含む)。
- 国際交渉への貢献
- 「パリ協定ルールブックの完成」・「日本の取組の発信」の2つの大きな目的を達成。
- 交渉結果
- 日本代表団からは、外務省、環境省、経済産業省を含む10省庁225名が交渉に参加した。
- COP全体決定
- 最新の科学的知見に依拠しつつ、パリ協定の1.5℃努力目標達成に向け、今世紀半ばのカーボン・ニュートラル及びその経過点である2030年に向けて野心的な気候変動対策を締約国に求める内容となっている。決定文書には、全ての国に対して、排出削減対策が講じられていない石炭火力発電の逓減及び非効率な化石燃料補助金からのフェーズ・アウトを含む努力を加速すること、先進国に対して、2025年までに途上国の適応支援のための資金を2019年比で最低2倍にすることを求める内容が盛り込まれた。
- 市場メカニズム
- パリ協定第6条に基づく市場メカニズムの実施指針が合意され、当該合意により、パリルールブックが完成した。実施指針のうち、二重計上の防止については、我が国が打開策の一つとして提案していた内容がルールに盛り込まれ、今回の合意に大きく貢献した。
- 透明性枠組み
- 各国の温室効果ガス排出量の報告及びNDC達成に向けた取組の報告様式を全締約国共通の表形式に統一することが合意された。
- 共通の時間枠
- 温室効果ガス削減目標を2025年に2035年目標、2030年に2040年目標を通報(以降、5年毎に同様)することを奨励。
- 気候資金
- 2025年以降の新たな途上国支援の数値目標の議論を開始。新たな協議体を立ち上げ、2024年まで議論することとなった。
- COP全体決定
- 日本代表団からは、外務省、環境省、経済産業省を含む10省庁225名が交渉に参加した。
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厚生労働省 第59回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年11月17日)
▼資料1 直近の感染状況等の分析と評価
- 感染状況について
- 全国の新規感染者数(報告日別)は、今週先週比が0.87と減少が継続し、直近の1週間では10万人あたり約1と、昨年の夏以降で最も低い水準が続いている。また、新規感染者数の減少に伴い、療養者数、重症者数や死亡者数も減少が続いている。
- 新規感染者数の年代別割合では、60代以上が2割弱まで上昇する一方、10代以下が2割程度で横ばいが続いている。
- 実効再生産数:全国的には、直近(10/31時点)で0.84と1を下回る水準が続き、首都圏では0.96、関西圏では0.80となっている。
- 今後の見通しと必要な対策
- 全国的に新規感染者数は非常に低い水準となっているが、感染伝播は継続している。一部の地域では、夜間の滞留人口の増加が続くほか、飲食店や施設等でのクラスターの発生や感染経路不明事案の散発的な発生による一時的な増加傾向が見られるが、継続的な増加傾向を示す地域はない。今後、年末に向けて気温が低下し、屋内での活動が増えるとともに、忘年会、クリスマスやお正月休み等の恒例行事により、さらに社会経済活動の活発化が想定される。今後の感染再拡大も見据え、現在の低い水準の感染状況を維持していくことが重要。
- ワクチンの2回接種完了者は全国民の約75%となり、12~19歳でも7割超が1回接種済となった。接種率をさらに高めるため、未接種者へのワクチン接種を進めることも必要であり、自治体においては、ワクチン接種に至っていない方への情報提供を進めることが求められる。あわせて、12月からの追加接種に向けた準備を進めていくことも必要。 一方で、ワクチン接種が先行する諸外国において、中和抗体価の低下等によるブレークスルー感染や大幅な規制緩和の中でのリバウンドが発生している状況もあることから、対策の緩和を進める際には留意が必要。また、新たな変異株の発生動向についても、引き続き、注視していくことが必要。
- 低い水準ではあるが感染伝播が継続している状況を踏まえ、ワクチン接種者も含め、マスクの正しい着用、手指衛生、ゼロ密や換気といった基本的な感染対策の徹底について、引き続き、市民や事業者の方々にご協力いただくことが必要。また、少しでも体調が悪ければ検査・受診を行うことが求められる。飲食の際に、一定のリスクの高い状況が重なると集団感染に繋がる恐れもあることを踏まえ、第三者認証適用店を選び、飲食時以外はマスクを着用することが利用者に求められる。
- 11月8日のコロナ分科会で示された新たなレベル分類について、各自治体では、予測ツール及びその他の指標を基に推計される一定期間後の必要病床数について、これまでの感染拡大時のデータ等を用いた検討が求められる。
- 11月12日に決定した「次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像」に基づき、ワクチン、検査、治療薬等の普及による予防、発見から早期治療までの流れをさらに強化するとともに、次の感染拡大に備えた医療提供体制・公衆衛生体制の強化を進めることにより、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現を図ることが求められる。
- その際、11月16日のコロナ分科会で示されたワクチン・検査パッケージの活用により、将来の緊急事態措置やまん延防止等重点措置等の下においても、飲食やイベント、人の移動等の各分野における行動制限の緩和を可能とすることとされているが、ワクチン接種済者でも感染する可能性があることや、ワクチン接種済者からワクチン未接種者への感染等の可能性が完全に排除されていないことにも留意することが必要。
▼資料2-6 11月15日開催ワクチン分科会を踏まえた対応方針
- 追加接種(3回目接種)について:分科会での議論を経て、以下の対応方針で進めることとする。
- 対象者
- 新型コロナワクチンのすべての対象者において感染予防効果が経時的に低下すること、また、高齢者においては重症化予防効果についても経時的に低下する可能性を示唆する報告があること等を踏まえ、感染拡大防止及び重症化予防の観点から、1回目・2回目の接種が完了していない者への接種機会の提供を継続するとともに、2回接種完了者すべてに対して追加接種の機会を提供する。
- ただし、18歳以上の者に対する追加接種としてファイザー社ワクチンが薬事承認されたことを踏まえ、まずは18歳以上の者を予防接種法上の特例臨時接種に位置づける。
- 重症化リスクの高い者、重症化リスクの高い者と接触の多い者、職業上の理由等によりウイルス曝露リスクの高い者については、特に追加接種を推奨する。
- 使用するワクチン
- 追加接種に使用するワクチンについては、諸外国の取組や有効性・安全性に係る科学的知見を踏まえ、1回目・2回目に用いたワクチンの種類にかかわらず、mRNAワクチン(ファイザー社ワクチン又モデルナ社ワクチン)を用いることが適当。
- mRNAワクチン以外のワクチンを用いることについては、科学的知見を踏まえ引き続き検討。
- ただし、当面は、薬事承認されているファイザー社ワクチンを使用することとし、追加接種にモデルナ社ワクチンを使用することに関しては、薬事審査の結果を待って改めて議論する。
- モデルナ社ワクチンについても、11月10日に追加接種に係る薬事申請がなされている。
- 2回目接種完了からの接種間隔
- 海外の状況やワクチンの効果の持続期間の知見を踏まえて、2回目接種完了から原則8ヶ月以上とする。
- 対象者
- 小児(5-11歳)の新型コロナワクチンの接種について
- 小児の感染状況、諸外国の対応状況及び小児に対するワクチンの有効性・安全性を整理した上で、議論する。
- 特例臨時接種の期間について:現行の期間(令和4年2月28日まで)を延長し、令和4年9月30日までとする。
- 2回目接種完了からの接種間隔は、原則8か月以上とする。
- 接種間隔については、2回目の接種完了から原則8か月以上といたします。なお、地域の感染状況、クラスターの発生状況、ワクチンの残余の状況を踏まえて、6か月後から接種した場合であっても予防接種法に基づく接種として扱うこととはいたしますが、これは決して接種間隔を前倒ししたものではないので、8か月を原則としてワクチンの接種をしていただくという方針に変わりはありません。
- ワクチンについては…12月および来年1月の追加接種に使用するワクチンを、2回目接種完了から8か月経過したものの人数を基にお配りをしております。順次同様の考え方で配分を行ってまいります。
- 地域の感染状況とか、クラスターが発生しているとか、そういう非常に特殊な状況の場合には、市町村にこちらとも相談をしていただいたところで、例え6か月接種した場合であっても、例えば被害者救済規定だとか、臨時接種の公費100%保障だとか、そうした意味での予防接種法に基づく接種としての取扱いを変えることはないということを申し上げているのであって、これは決して接種間隔を自由に地域の判断に応じて8か月を6か月に前倒しするということを認めるものではないということであります。
- 自治体に対しては、追加接種に当たって、誤解が生じないように丁寧に説明を行ってまいりたい。
- 厚生労働省の審議会における議論
- 昨日(11月15日)、厚生労働省の審議会において、追加接種については、以下について決定。
- 接種対象者は、2回接種を完了した全ての方とすることが適当であり、まずは18歳以上を対象とすること
- 使用するワクチンについては、1・2回目接種の種類に関わらずファイザー社又は武田/モデルナ社ワクチンを用いることが適当であること
- 当面は、11月11日に薬事承認されたファイザー社のワクチンを使用すること
- 接種間隔は、2回接種完了から原則8か月以上とすること
- 「8か月」は、海外の状況やワクチンの効果の持続期間を踏まえたもの。
- 接種間隔については、地域の感染状況、クラスターの発生状況、ワクチンの残余の状況等を踏まえ、市町村が判断した場合には、6か月後から接種した場合であっても予防接種法に基づく接種として取り扱うことするが、これは原則概ね8か月とする接種間隔を前倒ししたものでない。
- 昨日(11月15日)、厚生労働省の審議会において、追加接種については、以下について決定。
- 自治体の準備
- 追加接種に使用するワクチンは2回接種完了から8か月経過した者の人数を基にお配りしており、今後も、同様の考え方で配分を行う。
- 自治体におかれては、厚生労働省からの追加接種に係る情報を踏まえ、12月からの接種開始に向けた準備を進めていただきたい。
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総務省 令和3年度「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」等の公表
- 総務省では、平成27年度から、テレワークの導入・活用を進めている企業・団体を「テレワーク先駆者」とし、その中から十分な実績を持つ団体等を「テレワーク先駆者百選」として公表しています。また、平成28年度には「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」を創設し、「テレワーク先駆者百選」の中から特に優れた取組を行っている企業・団体を表彰しています。
- この度、令和3年度「テレワーク先駆者」及び「テレワーク先駆者百選」の対象者並びに「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」受賞者を決定しましたので、公表いたします。
- 概要
- 総務省では、平成27年度から、テレワークの普及促進を目的として、テレワークの導入・活用を進めている企業・団体を「テレワーク先駆者」及び「テレワーク先駆者百選」として公表しています。
- また、平成28年度からは、テレワーク先駆者百選として公表した団体等の中から、他団体が模範とすべき優れた取組を行っている団体等に対し、総務大臣賞を授与しています。
- 「テレワーク先駆者」及び「テレワーク先駆者百選」の審査結果
- 外部有識者等による審査会を開催し、その結果を踏まえ、今年度新たに9団体を「テレワーク先駆者」、103団体を「テレワーク先駆者百選」(別紙3)と決定し、合計で「テレワーク先駆者」61団体、「テレワーク先駆者百選」346団体が認定となりましたので公表します。なお、「テレワーク先駆者百選」団体等は、ロゴを使用することができます。
- 令和3年度「テレワーク先駆者」決定団体等一覧
- 株式会社エコー建設コンサルタント 徳島県
- 株式会社JTB 東京都
- 株式会社JALグランドサービス 東京都
- 新明和工業株式会社 兵庫県
- 株式会社酉島製作所 大阪府
- 松本市 長野県
- 株式会社ミクニ 東京都
- メタウォーター株式会社 東京都
- 株式会社ゆうちょ銀行 東京都
- 概要
▼別紙3 令和3年度「テレワーク先駆者百選」決定団体等一覧
- 「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」の審査結果
- テレワーク先駆者百選の団体の中から、特に他団体等が模範とすべき優れた取組を行っているものとして以下の6団体を「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」に決定しました。
- 愛和税理士法人
- 中小企業、士業でのテレワークモデルとなることを期待。
- セキュリティに関し、人為的要因に言及し、リスク低減の取組を明文化。
- 株式会社エグゼクティブ
- 全社全部門で100%テレワーク。在宅勤務日ではなく出勤日を自由選択。オフィスは、仕事場ではなく、コミュニケーション+遊び場。
- テレワークにより、時短勤務からフルタイム勤務に展開した例あり。
- 株式会社三技協
- 建設業において、全ての役員・従業員がテレワーク可能。
- テレワークにより、Uターン社員が引き続き就業、地方都市居住の人を採用。
- 株式会社ニット
- フルリモートで運営するオンラインアウトソーシングサービス。副業・複業OK。
- 社員のほか、日本全国、世界33か国の400名の業務委託メンバーに発注。
- 日本航空株式会社
- 全社的にテレワークを推進する大企業。併せて、IT改革、業務棚卸し、業務プロセス改革を実施。
- 出張先で滞在を延長するブリージャー、休暇先でテレワーク可能なワーケションなど、新しい形態の働き方を制度化。
- ネットリンクス株式会社
- 全従業員がテレワーク可能な、学術研究部門の岡山の会社。
- 育休中を除く従業員16名中6名がワーキングマザー。テレワークは子育てのための特別な働き方というイメージを払拭し、全従業員を対象とする公平な制度化。
- 愛和税理士法人
- テレワーク先駆者百選の団体の中から、特に他団体等が模範とすべき優れた取組を行っているものとして以下の6団体を「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」に決定しました。
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国土交通省 「気候風土適応型プロジェクト2021」を決定しました!~令和3年度サステナブル建築物等先導事業(気候風土適応型)第2回提案募集の採択~
- 国土交通省は、先導的な技術の普及啓発に寄与する「気候風土適応型プロジェクト2021」(令和3年度サステナブル建築物等先導事業(気候風土適応型)に採択されたプロジェクトの略称)を決定しました。
- サステナブル建築物等先導事業(気候風土適応型)とは、地域の気候風土に応じた建築技術の継承・発展と低炭素社会の実現に貢献するため、伝統的な住文化を継承しつつ、環境負荷の低減を図るモデル的な住宅の建設に対して、国が建設工事費の一部を支援するものです。
- 令和3年度サステナブル建築物等先導事業(気候風土適応型)の第2回公募を令和3年7月5日(月)から9月3日(金)まで実施した結果、6件の応募がありました。
- 今般、一般社団法人環境共生住宅推進協議会が設置した学識経験者からなる評価委員会による評価結果を踏まえ、別紙1のとおり、採択プロジェクトを決定しました。
- 採択プロジェクトの詳細及び第2回公募に関する詳細は、▼こちらより確認できます。
~NEW~
金融庁 「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」中間論点整理の公表について
▼(別紙)PDF「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」中間論点整理
- この約10年間を振り返ってみると、我が国においては、一連の制度整備により、銀行等の伝統的な金融機関が担ってきた為替取引に係る業務の一部が資金移動業においても担われ、また、新たに暗号資産交換業が導入される等、デジタル化に対応した新たな金融サービスの提供が進んでいる。
- 世界的には、送金・決済の分野においては、2019年に、いわゆるグローバル・ステーブルコインの構想が登場する一方で、中央銀行デジタル通貨(CBDC)に関し、我が国を含む主要な中央銀行において検討が進められている。
- また、証券の分野では、伝統的な有価証券をトークン化して低コスト・活発な取引を目指した動きが見られ、また、暗号資産等のアプリケーションを提供するプラットフォームとして、DeFi(Decentralized Finance)と呼ばれるプラットフォームも登場し、特定の管理者が存在しないと称しているものもある。
- た分散台帳を利用した金融サービスに関しては、送金・決済の分野において、近年、法定通貨と価値の連動等を目指すステーブルコインを用いた取引が、米国等で急速に拡大している。
- こうしたステーブルコインのユースケースを見ると、暗号資産取引の一環として使われているケースが多いと考えられる。また、顧客から受け入れた資金を適切に保全していない事業者が存在するという指摘や、現時点では、ビットコイン等の暗号資産と同様にパーミッションレス型の分散台帳上で流通しており、金融活動作業部会(FATF)等において、マネー・ローンダリング/テロ資金供与(ML/FT)上のリスクが高いという指摘がなされている。
- 一方で、パーミッション型の分散台帳を用いて、こうした利用者保護上の問題点やAML/CFT上の課題に対応し得る形で、証券決済や企業間決済での利用を目指して実証実験等が行われている。そのため、将来的には幅広い分野で送金・決済手段として用いられる可能性も指摘されている。
- Facebook社(当時)を中心としたリブラ構想(2019年6月公表)以後、G20及び金融安定理事会(FSB)、FATF等の国際基準設定主体において、いわゆるグローバル・ステーブルコインへの対応について議論が行われている。
- また、欧州では、2020年9月にステーブルコインを含む暗号資産の規制案が公表され、米国でも、2021年7月の大統領金融市場作業部会(PWG)において規制の枠組みの早期整備が必要との考え方が示され、同年11月、規制方針等を示した報告書が公表されている。
- パーミッションレス型の分散台帳等を利用した金融サービスについては、複数のレイヤーに基づき、その一部のレイヤーについてのみ中央管理者を置く形態で提供されているものがある。一方、従来の金融規制の枠組みでは、金融機関が全レイヤーを管理する主体として存在し、規制の名宛人として管理責任を果たせる立場にあることを前提としている。
- 複数レイヤー全体を管理する主体が存在しない場合であっても、サービスが幅広く利用されるためには、システム全体が技術・契約・制度・インセンティブ・信頼等によって規律付けられる必要があり、規制の名宛人として管理責任を果たせる立場にある者がこうした状態を実現する必要があると考えられる。
- その際、技術的な対応が可能なものについては、システム仕様等において対応することが重要となる。この点に関しては、航空機の設計・製造・運用も参考に議論が行われ、以下のような指摘があった。
- 金融サービスに活用されるシステム18に関して、技術中立という観点に配意しつつ、当局が、求められる機能・水準を示すことが重要
- 第三者がシステムの信頼性のチェック結果を公表する等、各ステークホルダーが適切に行動するようなインセンティブ付けが重要
- 技術の進歩に伴いリスクも変化していくため、当局が必要な水準をアップデートするとともに、サービス提供者に対して継続的に水準を満たし続ける責任を求めていくことも必要
- 社会経済で広く使われる可能性のある送金・決済手段に求められる水準としては、システムの安全性・強靱性等に加え、一般に
- 権利移転(手続、タイミング)に係る明確なルールがあること
- AML/CFTの観点からの要請に確実に応えられること
- 発行者や仲介者26等の破綻時や、技術的な不具合や問題が生じた場合等において、取引の巻戻しや損失の補償等、利用者の権利が適切に保護されること
が必要と考えられる。
- これらの要件のうち、特にAML/CFTの観点からの要請については、システム仕様等、技術的に対応することが重要である。そのための水準を満たす方法については、現時点においては、例えば、システム仕様等で、
- 本人確認されていない利用者への移転を防止すること
- 本人確認されていない利用者に移転した残高については凍結処理を行うこと
といった事項を求めることを検討することが考えられる。
- こうしたシステム仕様については、実効性を確保・確認するため、仲介者(又は必要に応じて発行者)に対する業規制(体制整備義務)として、必要な水準を満たすために必要な要件を満たすシステムの採用及びその疎明を求めることが考えられる。
- また、FATF等における議論も踏まえつつ、利用者にアプリケーションを提供してP2P取引における取引のマッチング等を行う者の取扱いを含め、適用対象の明確化や周知徹底を図ることにより、イノベーションの過度な委縮につながらないように努めることが考えられる。
- ステーブルコインのうち、法定通貨と価値の連動を目指すものについては、現行制度の考え方に基づけば、価値を安定させる仕組みによって、以下のとおり分類できると考えられる。
- 法定通貨の価値と連動した価格(例:1コイン=1円)で発行され、発行価格と同額で償還を約するもの(及びこれに準ずるもの)
- アルゴリズムで価値の安定を試みるもの30等(1以外)
- これらのユースケースについては、現状では
- 上記1に該当するものを使用して、証券決済等や企業間決済等における活用を目指した実証実験等が行われている。こうしたものの中から、既存のデジタルマネーと同様に社会で幅広く使用される送金・決済手段となるものが出現する可能性がある。
- 暗号資産運用の一環として利用されるものとしては、上記1、2いずれもあるが、形式的には上記1に該当するものであっても、発行者が有する裏付資産の内容に照らして償還確実性に問題が生じる可能性がある、裏付資産の運用状況の開示が不十分等の指摘がなされているものも存在する。
- 上記1(以下「デジタルマネー類似型」)と上記2(以下「暗号資産型」)は、経済社会において果たし得る機能、法的に保護されるべき利益、及び金融規制・監督上の課題が異なると考えられる。そのため必要な制度対応等については、両者を区分して検討することが適当と考えられる。その際、利用者保護等の観点から、問題のあるものについて適切に対応する必要がある。
- 「デジタルマネー類似型」は、分散台帳等を用いて「発行者」と「移転・管理を行う者」が分離した形態でサービスが提供されているのが一般的であるが、上記のとおり、既存のデジタルマネーと同様に、社会で幅広く使用される電子的な送金・決済手段(以下「電子的支払手段」)としての機能を果たし得る。
- 他方、既存のデジタルマネーは現時点では「発行者」と「移転・管理を行う者」は同一であるが、将来的には「発行者」と「移転・管理を行う者」を分離するモデルを模索する動きが広がる可能性もある。
- このため、「同じビジネス、同じリスクには同じルールを適用する(same business, same risk, same rule)」との考え方に基づき、法制度の検討に当たっては対象を「デジタルマネー類似型」に限定するのではなく、既存のデジタルマネーについても「発行者」と「移転・管理を行う者」が分離し得ることを前提に検討を行う必要があると考えられる。
- この電子的支払手段を用いた送金・決済サービスについては、サービス提供者が果たす機能に着目すると主に以下の3つの機能に大別できる。
- (ⅰ)発行、償還、価値安定の仕組みの提供(通常、裏付資産の管理やカストディサービスを含む)
- (ⅱ)移転(通常、取引の検証メカニズムを含む)
- (ⅲ)管理、取引のための顧客接点(通常、顧客の秘密鍵を管理するウォレットサービスや、コインの取引を可能とするアプリの提供を含む)
- 我が国の現行のデジタルマネーに関する法制度は、上記(ⅰ)~(ⅲ)の機能を同一の者が果たすことを前提としているが、この点については以下のような指摘がある。
- (ⅰ)発行等の機能(主として利用者から資金を預かり、運用する機能)と、(ⅱ)(ⅲ)移転・管理等の機能(主として顧客管理(AML/CFT規制の遵守やシステム管理等))は、金融規制監督上求められる規律が異なる。
- 欧州連合(EU)等のデジタルマネー法制は、(ⅰ)発行等の機能と(ⅱ)(ⅲ)移転・管理等の機能を分離している。米国等におけるステーブルコインも同様に分離した態様で発行・流通されている。
- 分散台帳の活用等により、複数の主体が台帳を共有し、上記(ⅰ)~(ⅲ)の機能を分離して提供することがより容易になっている。
- (ⅰ)~(ⅲ)の機能が分離されてサービスが提供された場合、関係者に対する法適用の範囲が必ずしも明確でない。例えば、発行価格と同額での償還を約するもの等であっても償還可能性に疑義のあるものや暗号資産と同様に取引され得るもの等に関する適用を含め、利用者保護やAML/CFT、決済機能の安定の観点から適切な規制が適用されるか必ずしも明確でない。
- こうしたことを踏まえ、決済・送金サービスにおける民間のイノベーションの促進や、利用者保護を図る観点等から、分散台帳等の活用等も念頭において、(ⅰ)発行等の機能と(ⅱ)(ⅲ)移転・管理等の機能の担い手を分離した形態の送金・決済サービスを可能とする柔軟で過不足のない法制度の構築に向けて、検討することが適切と考えられる。
- その際、FSBが公表したグローバル・ステーブルコインに関する10の原則を踏まえ、全体として、利用者の権利義務の明確化や、説明責任の所在を明確にするための包括的なガバナンスフレームワークの構築等を求めることが考えられる。
- 「暗号資産型」のステーブルコインもある。こうしたステーブルコインが、資金決済法に規定する暗号資産に該当する場合、暗号資産の売買・交換・これらの媒介等・管理を行う者は、暗号資産交換業者として規制される。また、暗号資産交換業者には、その特性等に照らして利用者の保護等に支障を及ぼすおそれがあると認められる暗号資産を取り扱わないために必要な措置を取ることが求められており、新規の暗号資産の取扱いに際しては、自主規制団体によりその適切性の確認等が行われている。
- ステーブルコインと称するものの中には、金融商品取引法に規定する有価証券に該当するものもあり得る。この場合、金融商品取引法に規定する開示規制や業規制(電子記録移転権利を自ら発行・募集する場合には第二種金融商品取引業の登録が必要になる場合があるほか、当該権利の募集の取扱いや売買の媒介を行う場合には第一種金融商品取引業の登録が必要になる)等が適用され得る。
- 情報通信技術の急速な進歩を背景とした内外の様々な領域におけるデジタル化の進展により、今後、中央銀行デジタル通貨(CBDC)に対する社会ニーズが急激に高まる可能性があること等を受けて、日本銀行を含む各国の中央銀行がCBDCに関する実証実験等を行っている。
- CBDCは、決済システムのデジタル化や、ステーブルコインを含めた民間のデジタルマネーの広がりという流れにおける、大きな動きの1つとして捉えられる。そのため、民間のデジタルマネーとともに、決済のデジタル化の取組み全体として、より安価で利便性が高く、かつ安全に利用できる金融サービスの実現に資するものとなることが重要と考えられる。
- その制度設計に当たっては、G7から公表された「リテール中央銀行デジタル通貨(CBDC)に関する公共政策上の原則」も踏まえ検討する必要がある。その際、金融システムの安定や利用者保護を目的とした金融行政の観点からは、主として以下の論点について検討を行う必要があると考えられる。
- 民間金融機関の金融仲介機能への影響や金融危機時等における影響等に対処すること
- 民間の決済サービスとの共存によるイノベーションの促進の観点から、民間の創意工夫を促す柔軟な設計を検討すること
- 利用者保護の観点等から権利義務関係を明確に規定すること
- AML/CFTの要請に対応すること6
- プライバシーへの配慮や個人情報保護との関係を整理すること
- クロスボーダー決済等で使用される可能性を考慮すること
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金融庁 証券監督者国際機構(IOSCO)による最終報告書「資産運用におけるサステナビリティに関連した実務、方針、手続及び開示に関する提言」の公表について
▼IOSCOメディアリリース(仮訳)
- 証券監督者国際機構(IOSCO)の代表理事会は、本日、資産運用におけるサステナビリティ関連の実務、方針、手続及び開示に関する一連の提言を公表した。
- IOSCOの議長であり、香港の証券先物取引監察委員会(SFC)のCEOであるAshley Alderは、次のように述べた。「サステイナブル・ファイナンスのエコシステムにおいて重要な役割を担うアセットマネージャーは、投資家が投資目的を達成するために大きな役割を果たしている。アセットマネージャーがサステナビリティに関する重要なリスクや機会を考慮し、意思決定プロセスに組み込み、開示する方法に関する規制上のガイダンスは、投資家が自分の投資の影響を理解することを可能にする。」
- 近年のESG投資やサステナビリティ関連商品の拡大に伴い、一貫性のある、比較可能で意思決定に有用な情報の必要性の高まりや、グリーンウォッシングのリスクなどの課題が生じている。2021年6月に公表された市中協議文書に寄せられた意見を反映した本報告書は、こうした投資家保護の課題に焦点を当て、「アセットマネージャーの実務、方針、手続及び開示」「商品情報の開示」「監督と執行」「用語」「金融・投資家教育」の5つの分野を取り上げている。
- 本報告書では、投資業界がサステナビリティに関するリスクと機会を適切に評価できるように第三者機関が提供する、企業レベルのデータやESGデータ及び格付けの信頼性や比較可能性の欠如に関連する課題に対処することの明確な必要性が認識されている。本年6月に発行された「企業のサステナビリティ開示に関する報告書」は、企業レベルでのデータギャップに対処するものであり、11月下旬に公表される別のIOSCOの報告書では、ESGデータ及び格付け提供者に対する提言を取り上げる予定である。
- スウェーデン金融庁長官であるErik Thedéenは、本報告書を公表した、IOSCO代表理事会が設置したサステナブル・ファイナンス・タスクフォースの議長を務めている。同氏は次のようにコメントしている。「証券監督者としての我々の共通の目的は、投資判断に重要な情報の透明性と開示を確保することにより、投資家を保護し、市場の信頼性を確保することである。基礎となるデータを改善することは重要だが、アセットマネージャーがサステナビリティ・リスクをリスク管理手順に適切に組み込まない場合や、ファンドのESG特性やパフォーマンスを投資家に誤って説明する場合、それだけでは不十分である。したがって、規制・監督上の期待値を設定することは、リスク管理の誤りやグリーンウォッシングに関する問題に対処するための基本となる。本報告書は、アセットマネージャーが現在の課題に対処することを支援するために、どのような期待値を持つべきかについてのIOSCOの見解を示している。
- グリーンウォッシングとは、アセットマネージャーが自らのサステナビリティ関連業務や投資商品のサステナビリティ関連の特徴を偽って表示する行為を指す。このような行為は、募集要項に使用されている特定のサステナビリティ関連用語の不適切な使用から、企業のサステナビリティ関連のコミットメントに関する虚偽表示、商品のサステナブル・インパクトを意図的に誤認させる欺瞞的なマーケティング活動まで、その範囲や重大性は多岐にわたる。
- 本報告書の提言は様々な分野を取り上げているが、その全てがグリーンウォッシングの防止に役立つ。例えば、サステナビリティ関連商品の重要なリスクの開示に関する要求事項は、投資家が商品に関連する潜在的なリスクと、それらのリスクが製品のパフォーマンス(サステナビリティ関連のパフォーマンスを含む)に与える影響をより良く理解することを可能にすることで、グリーンウォッシュの防止に役立つ。同様に、サステナビリティ関連商品の名称に関する要求事項は、その名称を通じてサステナビリティ関連であることを示す商品が、サステナビリティに焦点を当てていることを正確に反映していることを保証することで、グリーンウォッシングの防止に役立つ。
- また、提言は、サステナビリティに関連した金融・投資家教育の取組みを支援することや、この分野の要求事項の遵守状況を監視・評価し、当該要求事項の違反に対処するための適切な監督・執行手段を確保することなど、他の分野を通じてグリーンウォッシングのリスクに対処している。
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金融庁 国際会計基準(IFRS)財団モニタリング・ボードによるIFRS財団の国際サステナビリティ基準審議会の公表に関するプレス・リリースについて
▼プレス・リリース(仮訳)
- IFRS財団モニタリング・ボード(以下、モニタリング・ボード)は、国際会計基準審議会(IASB)と並び、投資家のニーズを満たす高品質なサステナビリティ開示基準の包括的なグローバル・ベースラインを開発することを使命とする国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の設立についてのIFRS財団の公表を歓迎する。基準は、その全体が市中協議の対象となり、各地域で任意に採用を検討することができる。各国は、国際基準の採用、適用、及びその他の方法による利用に関して、独自の法的枠組みを持つことになる。
- 改訂されたIFRS財団の定款の下では、モニタリング・ボードの主な使命は、引き続き、IFRS財団を監視し、財団の公益的な権限を強化すること、また高品質で包括的かつ強制力のある、グローバルに受け入れられる会計及びサステナビリティに係る開示基準を推進するIFRS財団評議員会の責任を監督すること、とされている。
- モニタリング・ボードの議長であるJean-Paul Servaisは次のように述べている。「高品質かつ包括的で、グローバルに受け入れられる企業報告基準に支えられた質の高い企業報告は、効果的で公正かつ透明な資本市場の基礎であり続ける。モニタリング・ボードを代表して、本日、IFRS財団の下に国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が設立されたことを心より歓迎する。ISSBが、法域を超えてそれぞれの法的枠組みに従って使用可能なサステナビリティ開示基準のグローバル・ベースラインの提供に向けて前進する中で、モニタリング・ボードは、その基準がIFRS会計基準と同様に強固なガバナンス、デュー・プロセス、および監視の対象となることを確実にするために、ISSBへのマンデートを拡大する用意がある。」
- モニタリング・ボードは、IFRS財団とその基準設定主体の正当性を促進し、公益性を高めるという観点から、評議員会、IASBのリーダー、そして将来のISSBのリーダーとの協同を継続することを楽しみにしている。
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警察庁 特殊詐欺被疑者の一斉公開捜査について
- 警視庁、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察において、特殊詐欺被疑者の一斉公開捜査を実施しています。
- 各画像をクリックすると、公開捜査をしている警察のホームページで、事件の詳細や他の画像などを見ることができます。
- 小さなことでも構いませんので、情報提供をお願いします。
- 情報提供は、公開捜査をしている警察までお願いします。
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警察庁 犯罪統計資料(令和3年1~10月分)
- 令和3年1~10月の刑法犯総数について、認知件数は469,531件(前年同期514,197件、前年同期比▲8.7%)、検挙件数は215,312件(228,390件、▲5.7%)、検挙率は45.9%(44.4%、+1.5P)
- 窃盗犯の認知件数は316,001件(349,788件、▲9.7%)、検挙件数は131,644件(140,229件、▲6.1%)、検挙率は41.7%(40.1%、+1.6P)
- 万引きの認知件数は71,880件(71,644件、+0.3%)、検挙件数は52,605件(51,666件、+1.8%)、検挙率は73.2%(72.1%、+1.1P)
- 知能犯の認知件数は29,189件(27,815件、+4.9%)、検挙件数は14,961件(14,503件、+3.2%)、検挙率は51.3%(52.1%、▲0.8P)
- 詐欺の認知件数は26,463件(24,848件、+6.5%)、検挙件数は12,893件(12,230件、+5.4%)、検挙率は48.7%(49,2%、▲0.5%)
- 特別法犯総数について、検挙件数は56,958件(58,201件、▲2.1%)、検挙人員は46,677人(48,977人、▲4.7%)
- 入管法違反の検挙件数は3,984件(5,643件、▲29.4%)、検挙人員は2,879人(4,113人、▲30.0%)、軽犯罪法の検挙件数は6,673件(6,967件、▲4.2%)、検挙人員は6,728人(7,002人、▲3.9%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は6,980件(6,125件、+14.0%)、検挙人員は5,329人(5,029人、+6.0%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は1,973件(2,223件、▲11.2%)、検挙人員は1,610人(1,804人、▲10.8%)、不正アクセス禁止法違反の検挙件数は273件(487件、▲3.9%)、43.9%)、検挙人員は108人(104人、+3.8%)、不正競争防止法違反の検挙件数は60件(50件、+20.0%)、検挙人員は56人(58人、▲3.4%)、銃刀法違反の検挙件数は4,115件(4,305件、▲4.4%)、検挙人員は3,516人(3,796人、▲7.4%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は695件(799件、▲13.0%)、検挙人員は395人(414人、▲4.6%)、大麻取締法違反の検挙件数は5,410件(4,592件、+17.8%)、検挙人員は4,264人(3,860人、+10.5%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は9,041件(9,364件、▲3.4%)、検挙人員は6,097人(6,543人、▲6.8%)
- 来日外国人による 重要犯罪・重要窃盗犯 国籍別 検挙人員 対前年比較について、総数403人(317人、+27.1%)、ベトナム192人(84人、+128.6%)、中国79人(76人、+3.9%)、ブラジル30人(50人、▲40.0%)、フィリピン29人(25人、+16.0%)、韓国・朝鮮15人(25人、▲40.0%)、インド15人(14人、+7.1%)
- 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数総数は9,584件(10,525件、▲8.9%)、検挙人員総数は5,317人(6,117人、▲13.1%)、暴行の検挙件数は572件(730件、▲21.6%)、検挙人員は542人(704人、▲23.0%)、傷害の検挙件数は908件(1,149件、▲21.0%)、検挙人員は1,090人(1,332人、▲18.2%)、脅迫の検挙件数は297件(385件、▲22.9%)、検挙人員は288人(346人、▲16.8%)、恐喝の検挙件数は314件(348件、▲9.8%)、検挙人員は377人(450人、▲16.2%)、窃盗の検挙件数は4,794件(5,091件、▲5.8%)、検挙人員は789人(962人、▲18.0%)、詐欺の検挙件数は1,335件(1,236件、+8.0%)、検挙人員は1,115人(952人、+17.1%)
- 暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数総数は5,689件(6,353件、▲10.5%)、検挙人員総数は3,844人(4,620人、▲16.8%)、軽犯罪法違反の検挙件数は77件(105件、▲26.7%)、検挙人員は68人(93人、▲26.9%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は90件(102件、▲11.8%)、検挙人員は80人(96人、▲16.7%)、暴力団排除条例違反の検挙件数は34件(43件、▲20.9%)、検挙人員は82人(100人、▲18.0%)、銃刀法違反の検挙件数は93件(129件、▲27.9%)、検挙人員は69人(104人、▲33.7%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は113件(152件、▲25.7%)、検挙人員は35人(52人、▲32.7%)、大麻取締法違反の検挙件数は939件(885件、+6.1%)、検挙人員は590人(587人、+0.5%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は3,658件(4,132件、▲11.5%)、検挙人員は2,401人(2,855人、▲15.9%)、麻薬等特例法違反の検挙件数は218件(283件、▲23.0%)、検挙人員は175件(209件、▲16.3%)
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内閣官房 「国家公務員のためのマネジメントテキスト」の公表について
▼【全文】国家公務員のためのマネジメントテキスト
- 現在、国家公務員をめぐる環境は、大きく変化しています。職員の価値観や家庭事情等が多様化する一方で、デジタライゼーションの進展等により大量の情報処理や職務遂行・政策決定のスピードアップが求められていることに加え、新型コロナ禍への対応も必要となるなど政策課題は複雑・高度化しており、特に、最前線で公務の遂行にあたる管理職の責任や負担は、更に大きなものとなっています。
- このような状況の中、誰もが働きやすい職場を作り上げ、職員がやりがいを感じて成長を続けながら、かつ、仕事の成果をあげていくためには、管理職一人一人が、業務や人材のマネジメントに係る能力を向上させることが必要ではないでしょうか。
- また、管理職が適切なマネジメントを行うことで、管理職自身も、やりがいや成長実感を得ながら、より高い業務実績やキャリアをめざすことにもつながります。
- 管理職には、業務目標を達成するとともに、人材を育成することが求められます。そして、その過程においては、円滑なコミュニケーションを踏まえて部下の支援を行うことが必要です。
- このような、とても難しい、しかし、とても重要な管理職としての役割を果たし、「良い管理職」をめざすためには、適切なマネジメントについての理解・実践が不可欠です。
- 求められるマネジメントとは・・・
- 組織の使命や任務を遂行するため、方針や目標を設定してメンバーと共有・深化させること
- チームメンバーである部下一人一人の能力を最大限に発揮させ、また育成しつつ、できるだけ効率的に目標達成を図ること。
- 現在の職場では、これまでと比べ、女性職員、非常勤職員、育児・介護等の多様な家庭事情を抱える職員が増えるなど、職員構成が多様化(ダイバーシティ)しています。また、各職員の仕事に対する意識も変化しています。
- 新型コロナウイルス感染症拡大前後で、約5割が(仕事と比べて)生活重視へと変化と回答
- 職員は、様々な環境、ワークライフバランス意識の変化から、多様なライフスタイルや価値観を持つようになっています。あらゆる職員が活躍できる職場環境が必要です。
- 若手職員や子育て期にある中堅職員が、勤務継続が難しいと感じてます。
- 30歳未満の男性職員の7人に1人、女性職員の10人に1人が「数年(3年程度)以内に辞めたい」
- 年代別で上位の辞職意向の理由は、30歳未満では、「もっと自己成長できる魅力的な仕事につきたいから」、30・40代では、「長時間労働等で仕事と家庭の両立が難しいから」
- 部下がやりがいを持ちながら仕事と生活の両立を実現していくことは、職員の勤務継続意欲を向上させ、質の高い行政サービスを提供する優秀な人材を確保するためにも必要不可欠なのです。
- 「男の産休」や「育児休業」を取得したい男性国家公務員は8割を超えており、職場の理解も進む中で、令和2年度第1四半期に子供が生まれた男性職員のほぼ全員(99.0%)が育休等を取得しています(平均取得日数は50日)。
- 今後、共働き世帯が増加し、高齢者の比率が更に高まるにつれて、男女ともに働きながら介護に従事する者の割合が高まることが見込まれます。さらに、介護をしている正規雇用者40~50代の約3人に1人は、何らかの役職に就くなど、責任の重い任務を担っているなど、管理職自身の働き方にも影響が生じるとともに、介護が必要な者を抱える職員への職場における配慮が必要となります。
- このように職場環境や職員の意識が変化すると、管理職がこれまでと同じやり方をしていては、仕事をうまく進めることができない状況になりかねません。昔は、仕事の方向性がわかりやすく、多くの時間をみんなで共有しているため、業務・人材管理に多くの労力を要しなかったのではないでしょうか?
- 新型コロナウイルスの影響を受けて働き方も大きく変わる中、毎年の定例業務や各年度中に処理しなければならない重要課題に加え、突発・緊急案件への対応も求められるなど、管理職の皆さんは、業務遂行に向けて懸命に頑張っておられるところと思います。また、様々な不安を抱えつつ、試行錯誤を繰り返しながら部下への接し方を考えているのではないでしょうか。その一方で、部下も管理職との関係をどのように構築したらよいのか、悩んでいるかもしれません。
- 職場環境や職員の意識が多様化する中、職場の資源を有効に活用し、業務を推進するためには、管理職がマネジメントにもっと注力することが必要です。
- 誰もが働きやすい職場を作り上げ、仕事の成果を挙げていくためには、管理職の皆さんが明確な目標や方向性をチームメンバーである部下に示すとともに、部下が自ら考えて物事を前に進めていくことを支援するマネジメント(部下だけでは克服できない部分に介入して支援すること)が必要となります。部下にうまく働いてもらうことで、より大きな成果を得ることが可能となります。
- 大きな成果を挙げることができるチーム
- 部下それぞれの目標や目指す方向性がチームの目標や方向性と一致している。
- 部下個々の能力が最大限発揮されている。
- 心理的安全性が高いかどうかによって、職場では次のように大きな違いが生じます。
- 高い
- ミスや悪い知らせでも、情報がすぐに入ってくる⇒的確な判断、環境変化に迅速な対応ができる
- チーム内で支援し合うことができる⇒業務が円滑に進む
- メンバーのチームへのエンゲージメント(自発的な貢献意欲)が向上する⇒チャレンジが起きる、業務改善ができる
- 職員本人の病気や家庭事情で困っていることなどを早期に周りに相談できる。⇒勤務時間や業務分担について早期に配慮できる
- 低い
- 事情変更やミス等、情報がすぐに入ってこない⇒事情変更による作業のやり直し、問題への対処の遅れにつながる
- メンバーが過度な負担感を覚える状況でも、本人が言い出せない、周囲が協力を申し出ない⇒メンバーが助け合えない、業務が停滞する
- 表面上は従順でも言われた仕事しかしない⇒変化や改善が起こらず業務効率が上がらない
- 職員本人や家族の持病、要介護状態の悪化などにより急に職場離脱してしまう⇒事前の準備ができず、業務に混乱・遅滞が生じる
- 高い
- まずは、あなた自身や部下が気持ちよく働くために、チーム内の環境に気を配ることが大切です。普段から部下に対する態度や姿勢に気を遣っていますか?
- あなたから率先して部下に挨拶をする、部下に話しかけられたら部下の顔を見るなど、部下が相談しやすい雰囲気作りを心掛けましょう。
- 部下と対話する機会(目前の業務以外の雑談についても)を設けてみましょう。
- 部下から上司としてどう見られているのか、関心を持ちましょう。
- あなたと部下とのコミュニケーションを通じた、信頼関係の構築が必要不可欠です。そのために最も重要で、誰もがやればできるコミュニケーションスキルとして、「傾聴」があります。
- 部下に関心を持っている、話を聴いている姿勢を示しましょう。
- 部下の話を最後まで聴き、理解・共感するようにしましょう。部下の声のトーンや大きさ、表情等も重要なメッセージです。
- 傾聴には集中力が伴い、傾聴するための準備が必要です。心を落ち着け、体調を整えましょう。
- 相手が話しやすい場所にも気を配りましょう。
- 相手が何者か分からないと警戒心を抱きませんか?適切な自己開示は信頼関係の構築にとって重要な役割を果たします。
- あなたから率先して自分のことを話しましょう。
- 業務に関する相談や打合せの合間、休憩中など、ちょっとした隙間時間に、あなたが思っていることや感じていることなどを伝えてみましょう。
- 業務に関する話をするとき、成功体験ばかりでなく、失敗体験も話してみましょう。部下はあなたの失敗体験を聞くことで、「上司(あなた)は自分のことを信頼してくれている」、「上司(あなた)も失敗しながら成功・経験を積んでいる。」ということを感じるはずです。
- 業務に追われているからこそ、定期的にコミュニケーションの機会を設け、部下の話を傾聴し、部下の思考・志向・状況等を知ることで、信頼関係の構築・業務支援につながります。
- 定期的に日時を設定することで、予定を確保しましょう。特に、新卒の部下や異動したばかりの部下とは、頻度を高めて面談することで、早く職場に慣れてもらうことにもつながります。
- 主役は部下です。部下の話を傾聴しましょう。
- 最初は何を話せば良いか分からないかもしれません。その際は、話すテーマを提案しましょう。例えば、今の業務やチームの状況(気になること、課題等)、上司に知っておいてほしいこと(育児や介護等、プライベートの状況含む。)、今後のキャリアややりたい仕事 など
- 部下に問いかけて、部下に話をさせる質問をしましょう。「どうしようか?」「何が問題だと思う?」など。そして、話し出すのをじっくり待ちましょう。
- チーム内のコミュニケーションで気をつけるポイント
- 日頃から、雑談なども挟みながら積極的にコミュニケーションをとっておくことで、チーム内のみんなが意見を言いやすい場を作るようにしましょう。
- 少数意見も尊重し、意見の出ていない人に話を振ってみるなど、チームみんなが納得できるようなやりとりを心掛けましょう。
- 先入観を持たずに、部下の話を聴きましょう。
- チームの雰囲気を壊すような言動をする部下に対して、他の同僚が注意や対応をすることは難しいものです。上司であるあなた(管理職)が対処しましょう。
- チーム内のメンバーが他のメンバー(A)に対して否定的な発言をした場合でも、あなたは否定せず、Aに対して丁寧に状況を聞き取って、Aの話にも理解を示してあげましょう。その上で、チーム内で解決方法を相談しましょう。
- 相手の意見を尊重しながら、事実を伝えた上で、あなたの気持ち・意見を伝えましょう。
- 管理職のあなたにしかできないこと
- チームが行うべき仕事の決定
- 組織の目標をふまえ、チーム全体として、何をやるべきか/何をやらない・やめるかを判断
- 中長期的な観点でやるべき仕事や不要業務は、チームメンバー(部下)は気付きづらい・改善を言い出しづらいこともあり、その判断が重要となります。
- 部下を活かす効果的なジョブ・アサインメント
- チームの人員や予算をふまえ、効果的なジョブ・アサインメント(組織の目標をふまえ、部下に行わせる職務を具体化したうえで割り振り、その職務を達成するまで支援すること)を実施
- チームを所与のものとして考えるのではなく、一段高い視点から、成果を挙げるためにはどのような規模や能力を持ったチームを構成すべきかについても考える必要があります。
- チームが行うべき仕事の決定
- 管理職であるあなたには、各業務についてチームとして目指すべき目標があると思います。その目標を示すこと、また、その目標を踏まえて、業務を取捨選択することが、管理職の重要な仕事となります。まずは、今、あなたが把握している部下の業務について、見直すべきところがないか検討してみましょう。
- チームがやるべき仕事が決まったら、部下に対して具体的な業務を割り振りますが、優先順位(重要度、緊急度等)を考慮した目標を設定し、それを示すことで部下は自ら考え、業務を進めていくことができます。そのために、管理職は以下のことを明確化し、チーム内で共有していきましょう。
- 業務を割り振ったけれども、部下が思ったとおり動かない、思ったとおりのものがでてこないと思うことはありませんか。コミュニケーションには往々にしてミスが生じうるため、業務を割り振る際には、必要なことを明確に伝えましょう。
- その業務の目的・意義を伝えていますか
- その業務の期限とその理由を伝えていますか
- その業務について、具体的に何をしてほしいか明確に伝えていますか
- 目的、期限、具体的にやるべきことについて、部下と認識が共有されていますか
- 期限が長い、成果イメージが曖昧、成果物が膨大等の場合には、中間的な報告タイミングを設定しましょう
- 部下に任せられない、自分が一プレイヤーとしてやっている仕事がまだまだ多いと思うことはありませんか。部下を活かす効果的なジョブ・アサインメントに注力するためにも、チーム全体の業務状況を見ながら、部下に割り振る仕事と、自分がやる必要がある仕事を決めましょう。
- 自分がやる仕事の基準を考えてみましょう
- (例)業務の内容の観点
- 重要・緊急度とスケジュールを考えると自分以外にできないとき
- ノウハウやスキルが自分にしかないとき ⇒ 部下に教えながら一緒に仕事を進める 等
- 前例がない等、業務目標が曖昧で割り振ることが難しいとき ⇒ 目標の明確化までは自分が中心に行う 等
- 他の部署や外部等との高度な調整が目標達成の重要な要素であるとき
- (例)チーム内の業務状況の観点
- 部下の業務が立て込んでいて部下には割り振りが困難なとき
- (例)業務の内容の観点
- 自分が抱えている仕事をどうすれば部下に割り振ることができるか考えてみましょう
- (例)部下がやり切れるか、きちんとした成果物が出てこないのではないか
- 業務の中の一つ一つの作業とスケジュールを説明し、その進捗状況の報告とそれに対する支援を繰り返すことで、部下が成果を挙げる可能性を高められ、部下が行える業務の範囲が広がっていきます
- (留意事項)できないと思っていると、部下にもそれが伝わり、成果を挙げる可能性がそれだけで低くなります。部下に仕事を割り振る際、業務自体の説明だけでなく、「あなたならできると思うから」等のポジティブな声掛けを行い、部下のモチベーション・成長意欲を引き出し、成果を挙げる可能性を高めましょう。
- (例)部下がやり切れるか、きちんとした成果物が出てこないのではないか
- 自分がやる仕事の基準を考えてみましょう
- チーム内の業務分担の見える化・共有化により、
- 業務分担について、チームメンバー内の納得感が生まれる
- チームメンバーが不在の際や緊急対応が発生した際、業務分担の調整・判断がしやすくなる
- チーム内でリスクを含めた情報・知見の共有や支援が生まれる
- チーム全体としての業務遂行能力が高くなる、リスクへの対応が早くなる
- 業務を任せることと丸投げすることは、全く違います。部下に明確な指示・説明をせずに業務を割り振る、発生した業務を整理・調整せずにそのまま割り振る、成果が出てきてから批評するだけ(丸投げ)では、部下は自分がこの業務をなぜやらなければならないのか、上司は業務を理解していないのではないか、上司には相談しても無駄だなどと感じてしまい、業務への意欲や上司への信頼感を低下させることになりかねません。「業務を任せること」は、部下に明確な指示を行い、業務の目的・内容・期限等を共有した上で、業務を割り振り、割り振り後も、部下が適切な成果を挙げるために、相談を受け、適切なタイミングで支援を行っていくことであり、そのためには業務の進捗状況を把握している必要があります。また、進捗状況を把握し、適切な支援を行うことで、リスク管理(軌道修正・状況対応)をすることもできます。
- 職場に必ずある業務の効率化・ムダ排除の実践例
- 打合せ・会議(ウェブ会議を含む。)⇒ 会議の回数・時間・参加者数を見直し、効率的な会議に改善しましょう。
- 報告、情報共有等の場合は会議以外の代替手段(メモの共有等)に変える
- 参加者は権限がある者・意見がある者にし、とりあえずや念のための参加者が発生しないように明確な指示をする
- ファシリテーターや会議等のルールを決めておき、目的(ゴール)を会議初めに共有した上で開始
- 資料は事前に配布し、すぐ議論を始められるよう参加者は読んでおく
- 役職を問わず、発言しやすい雰囲気作りを心がける
- 会議内容のメモに手間や時間をかけない(審議会等の議事録を除き、詳細なメモは不要。例えば、決定したやるべきことや次回に持ち越す内容だけで十分。メモ作成ではなく、画像や音声等のデータ保存に代える。)
- 資料作成 ⇒ 部下が作成時に迷わないように、資料の作成内容・手間・分量・指示の方法について見直しましょう。
- 目的や方向性を部下とすり合わせ、いつまでにどの程度の質か(たたき台、完成形に近い等)、新規に作成するのか、参考資料があるのか等についても事前に確認
- 資料作成時のルールを検討しておく(共通フォーマットの使用、フォント・色使い(例:白黒+2色まで)の統一化など)
- 「念のため」や「忖度」で内容や分量が肥大化していないか、参考資料や添付資料が多くなっていないか
- メール⇒実質的なやりとりに集中できるよう、管理職は担当内や部局内でのメールのルールについて、部下と認識を共有しておきましょう。
- その連絡内容について、メールが適しているのか再確認(チャットや電話等、代替の連絡手段を検討)
- 宛先・CC・転送先を絞る(念のための送信先が多くなっていないか確認)
- 添付ファイルは必要最小限に(内部の場合は、イントラネットや共有フォルダを活用)
- 対応してほしい時間や期限を明記する(受信側が判断に迷わないようにわかりやすく記載)
- 打合せ・会議(ウェブ会議を含む。)⇒ 会議の回数・時間・参加者数を見直し、効率的な会議に改善しましょう。
- 管理職の皆さんは、目の前の業務に追われて、「とても人材マネジメントにまで取り組む余裕がない」と感じられる方は多いのではないでしょうか?しかし、こうした大変な時だからこそ、「普段の業務を通じた部下支援」に真剣に取り組むことが求められます。なぜなら、部下一人一人の能力を底上げし、チームとしての仕事の成果を挙げていかなくては、今の大変な状況に対応することが難しいからです。短期的には、管理職や一部の能力が高いメンバーが頑張れば解決するかもしれませんが、それではいつまでたっても管理職の負担は軽減されず、また、職場も疲弊してしまいます。日々の業務において、「部下をよく知り、支援方法を工夫してサポートする」、というひと工夫をするだけで、部下のやりがい・エンゲージメント(自発的な貢献意欲)を高め、部下一人一人の能力を底上げすることができます。
- 部下の成長を支援するマネジメントとは・・・
- 部下をよく知る(傾聴して能力・思考・志向・状況等を知った上で支援する)⇒ 部下が業務に納得感とやりがいをもち、能力を発揮
- 部下の成長を褒め承認する⇒ 部下のモチベーションが向上し、次も頑張ろうと思う
- 少し話しただけで部下のことを「知ったつもり」になると、無意識の思い込みにつながる可能性もあります。部下の色々な面を知り、特性を見極めて支援することによって、一人一人が成長し、チームとしての力を最大限に発揮することができるのです。なお、部下の成長に必要なのは、いわゆる「指導」だけではないという点に、よく留意しましょう。
- いわゆる「指導」と「支援」の違い:これまでは、上司から部下に正しい答えを教えて導く、いわゆる「指導」が多く行われてきたかもしれません。これから求められるマネジメントでは、部下が自ら考えて物事を前に進め、能力を発揮できるように支える「支援」の観点も必要です。
- 部下の成長支援のためのコミュニケーション
- 業務を通じた部下の成長支援においては、それぞれのプロセスにおいて上司と部下の間で適時適切なコミュニケーションをとることが不可欠です。では、部下の成長支援のためのコミュニケーションにおいて、適切なコミュニケーションとは一体どのようなものでしょうか?
- 部下の成長支援のためのコミュニケーションにおいて、上司が意識すべき基本なポイントは、「傾聴」と「部下の成長を信じる姿勢」です。これなしには、どんなコミュニケーションの手法を駆使しても、部下のためにはなりません。
- また、部下とコミュニケーションをとる際は、アサーティブコミュニケーション(一方的に自分の主張を述べるのではなく、相手の意見や気持ちを尊重しながら、自分の気持ちを表現し伝える)を意識しましょう。自分の考えや部下への期待をしっかり伝えることができ、良好な関係を構築することができます。
- この基本的なポイントを押さえつつ、人・場面に応じて、これから紹介する具体的なコミュニケーション手法を取り入れていきましょう。
- 基本的な姿勢は「傾聴」と「部下の成長を信じる姿勢」
- 人、場面に応じて、コミュニケーション手法を効果的に使い分けましょう。
- 1on1ミーティング※や人事評価面談だけではなく、打ち合わせの場等での普段のコミュニケーションにおいても、これらの手法を意識しましょう。
- 「マネジメント」に取り組むのは、部下のためだけではありません。管理職がマネジメントを実践することにより、部下のやりがいやエンゲージメント(自発的な貢献意欲)が高まり、仕事の成果があがり、部下自身が成長するという好循環が生まれます。そうした好循環を見ることで、自分なりの「マネジメント」への思いや自信が生まれます。それは結果的に、管理職である「あなた自身」の成長やWLBの実現にもつながり、仕事に向き合うのが楽しくなります。マネジメントは大変なところもありますが、楽しい仕事です。はじめから完璧を目指さずに、周囲にも相談しながら、できることから1つずつ始めてみましょう。
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内閣官房 経済安全保障推進会議(第1回)
▼資料3 経済安全保障の推進に向けて
- 現状認識と経済安全保障の推進に向けた目標・アプローチ
- 感染症の世界的流行、大規模サイバー攻撃や国際テロ等により、国際情勢が一段と複雑化。従前の想定を超えるリスクが顕在化し、国民生活・経済に影響。
- また、AIや量子などの革新的な技術の研究開発を各国が進めるなど、安全保障の裾野が経済・技術分野に急速に拡大。
- こうした中、各国とも産業基盤強化の支援、機微技術の流出防止や輸出管理強化等の経済安全保障の関連施策を推進・強化。
- 我が国としての大きな方向性
- 自律性の向上(基幹インフラやサプライチェーン等の脆弱性解消)
- 優位性ひいては不可欠性の確保(研究開発強化等による技術・産業競争力の向上や技術流出の防止)
- 基本的価値やルールに基づく国際秩序の維持・強化
- 各国・地域の最近の取組状況(例)
- 米国
- 2019年国防授権法(輸出管理改革法・外国投資リスク審査現代化法)(2018)輸出規制の強化、対米投資の事前審査強化(機微技術や重要インフラに関する投資)、政府調達規制の導入、研究セキュリティの強化等
- 2021年国防授権法国内への半導体の工場・設備導入支援等
- 国家緊急経済権限法(IEEPA)等に基づく大統領令(2019)「外国敵対者」影響下にある個人・団体によって設計・開発・製造・供給されるICT機器・サービスへの規制等
- 安全で信頼できる通信ネットワーク法(2020)米国連邦通信委員会(FCC)による民間調達の規制等
- サプライチェーンに関する報告書(『強靭なサプライチェーンの構築、米国製造業の再活性化、幅広い成長の促進』)(2021)4分野(半導体、大容量電池、重要鉱物、医薬品等)につき短期的な対応を特定。産業基盤構築のための取組を列挙等
- 米国イノベーション競争法案(2021)※連邦議会上院で採択。下院も独自の対中法案を策定。今後、上下両院で調整
- EU
- グローバルな変革のための新たな環大西洋協力アジェンダ(2020)5G、AI、サイバー、データ移転等、デジタル・技術分野の米欧協力強化を提案
- 軍民両用品目輸出管理規則改正(2020)人権抑圧防止等を目的に、監視技術の輸出管理を強化、無形技術移転対策を強化 等
- 共通投資審査制度運用開始(2020)EU加盟国間で機微技術等の投資審査で連携
- 新産業戦略(2021)オープンな戦略的自律(Open Strategic Autonomy)を政策目的として打ち出し
- 米EU貿易・技術評議会(TTC)(2021)10分野のWGを設置し検討を開始、5分野(投資審査、輸出管理、AIの適正活用、半導体サプライチェーン、国際貿易課題)では、詳細な検討内容を示す声明を発表
- 米国
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内閣府 コロナ克服・新時代開拓のための経済対策
▼概要
- 我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、依然として厳しい状況。他方、新型コロナウイルス感染症については、新規感染者数は足元で減少しており、行動制限も段階的に緩和。
- この機を捉え、本経済対策を契機として、ウィズコロナの下で、一日も早く通常に近い社会経済活動の再開を図る。「新しい資本主義」を起動し、成長と分配の好循環を実現して、経済を自律的な成長軌道に乗せる。
- こうした成長に向けた機運を途切れさせないためにも、感染拡大の可能性に備えて、危機管理に万全を期すとともに、感染の再拡大や供給制約などによる景気下振れリスクに十分に注意し経済の底割れを防ぐ
- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止
- 医療提供体制の確保等
- 医療提供体制の強化:公立公的病院の専用病床化、感染拡大時の確保病床8割以上の確実な稼働体制の構築、地域の医療機関等と連携した自宅・宿泊療養者に対する対策の徹底
- ワクチン接種の促進、検査の環境整備、治療薬の確保:ワクチンの追加接種の無料実施、治療薬(中和抗体薬・経口薬)の確保・投与体制の構築
- 感染防止策の徹底:地方創生臨時交付金(都道府県等による感染防止対策)、幼稚園・保育所、学校等の感染防止対策
- 感染症の影響により厳しい状況にある方々の事業や生活・暮らしの支援
- 事業者への支援:地域・業種を限定しない事業規模に応じた給付金(事業復活支援金)、実質無利子・無担保融資等の資金繰り支援延長、地方創生臨時交付金(時短等要請時の協力金等)
- 生活・暮らしへの支援:住民税非課税世帯(1世帯当たり10万円給付)や厳しい状況にある学生などお困りの方々への支援、雇用調整助成金等の特例措置延長、孤独・孤立で悩む方々への支援
- エネルギー価格高騰対策
- 医療提供体制の確保等
- 「ウィズコロナ」下での社会経済活動の再開と次なる危機への備え
- 安全・安心を確保した社会経済活動の再開
- ワクチン・検査パッケージの活用:電子ワクチン接種証明の年内発行、予約不要・無料のPCR・抗原定性等検査の実施
- 社会経済活動の再開:安全・安心を確保したGo Toトラベル等による需要喚起、イベントの開催・キャンセル費用等への支援
- 感染症有事対応の抜本的強化
- ワクチン・治療薬等の国内開発:ワクチン・治療薬等の研究開発から実用化まで支援し生産、安定供給を確保できる体制を整備、緊急時にワクチン製造に転用可能なデュアルユース生産設備の整備支援
- 感染症の収束に向けた国際協力等:COVAXファシリティを通じた途上国への支援、アジア・大洋州地域におけるコロナ対策・社会経済活動再開支援、海外との往来の正常化
- 新型コロナウイルス感染症対策予備費の適時適切な執行
- 安全・安心を確保した社会経済活動の再開
- 未来を切り拓く「新しい資本主義」の起動
- 成長戦略
- 科学技術立国の実現
- 科学技術:10兆円規模の大学ファンドの年度内設置、若手研究者の人材育成、デジタル、グリーン、人工知能、量子、バイオ、宇宙、海洋分野など先端科学技術の研究開発
- グリーンエネルギー:自動車の電動化推進、蓄電池・半導体の国内生産基盤の確保に向けた大規模投資促進、太陽光発電設備の整備支援等による再生可能エネルギーの導入拡大
- スタートアップ支援:イノベーション・エコシステムの機能強化、オープンイノベーション促進税制
- 地方を活性化し、世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」
- デジタル実装:ローカル5G等のデジタルインフラの整備、交付金の大規模展開によるテレワーク・ドローン宅配などデジタル実装の推進、デジタル推進委員の全国展開などデジタルデバイド対策
- DXの推進:デジタル庁を司令塔として準公共分野(健康・医療・介護、教育等)のデータ利活用の推進、行政手続きのオンライン化、一人当たり最大2万円相当のマイナポイント付与
- 農業・観光・文化:農林水産業の輸出力・生産基盤強化、観光の高付加価値化、地域公共交通支援、文化芸術振興
- 中小企業:事業再構築・生産性向上支援、私的整理等ガイドラインの整備等による事業再生推進
- 経済安全保障
- 先端半導体の生産拠点の国内立地・先端的な重要技術の実用化を支援するための基金の造成
- 科学技術立国の実現
- 分配戦略~安心と成長を呼ぶ「人」への投資の強化~
- 民間部門における分配強化に向けた強力な支援
- 賃上げの推進:賃上げを行う企業への税制支援の抜本的強化、下請取引に対する監督体制強化、最低賃金引上げに向けた事業者への助成の拡充
- 労働移動の円滑化・人材育成の強力な推進:3年間で4,000億円の施策パッケージ職業訓練と再就職支援の組み合わせによる労働移動やステップアップの支援、デジタル人材育成の強化等の実施、リカレント教育や職業訓練の拡充
- 働き方改革等による多様な働き方の推進、多様な人材の活躍などの支援:テレワークの定着や兼業・副業の促進、女性や就職氷河期世代の支援、非正規雇用労働者の待遇改善
- 公的部門における分配機能の強化等
- 看護、介護、保育、幼児教育など現場で働く方々の収入の引上げ等:公的価格の在り方の抜本的見直し、民間部門における賃上げ議論に先んじた措置の前倒し実施、医療・福祉人材の育成・確保の支援
- 「こども・子育て支援」の推進:新型コロナの影響が長期化する中で子育て世帯に対して子供1人当たり10万円相当の給付、早期の待機児童解消を目指した保育の受け皿整備、子育て世帯の住宅取得支援
- 民間部門における分配強化に向けた強力な支援
- 成長戦略
- 防災・減災、国土強靱化の推進など安全安心の確保
- 防災・減災、国土強靱化の推進:5か年加速化対策等に基づく防災・減災、国土強靱化の強化
- 自然災害からの復旧・復興の加速:東電福島第一原子力発電所の廃炉・処理水対策、自然災害による被災者の生活・生業の再建と復旧・復興
- 国家の安全保障の確保を含む国民の安全・安心:自衛隊の変化する国際情勢への即応的な対応、戦略的海上保安体制の構築等の推進
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内閣府 令和3年第14回経済財政諮問会議
▼資料1 コロナ克服・新時代開拓のための経済対策
- 本経済対策の柱の第一は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止である。感染が再拡大するのではないか、十分な医療は提供されるのか。こうした国民の皆様の不安に応えるため、「全体像」に基づき、ワクチン、検査、治療薬等の普及による予防、発見から早期治療までの流れをさらに強化する。このため、今後、感染力が2倍になった場合にも対応可能な医療提供体制の確保、ワクチン接種の促進、治療薬の確保を進める。あわせて、来年春までの見通しが持てるよう、人流抑制等の影響を受ける方々の事業や生活・暮らし、とりわけ、非正規、子育て世帯などお困りの方々の状況に寄り添い、その支援に万全を期すとともに、供給制約や資源価格高騰等の景気下振れリスクにも適切に対応する。その際、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の枠組みを活用し、地方の実情に合わせた取組を支援する。
- 第二は、ウィズコロナ下での社会経済活動の再開と危機管理の徹底である。社会経済活動の再開を待つ皆様の声を踏まえ、ワクチン・検査パッケージ等を活用し、感染拡大リスクを適切に管理しながら、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた分野における需要喚起の取組等を行い、一日も早く通常に近い社会経済活動の回復を図る。あわせて、ワクチン・治療薬の研究開発や生産体制の強化、新型コロナウイルス感染症の収束と社会経済活動の再開に向けた国際協力を通じて、感染症有事対応の抜本的強化を図る。
- 第三は、未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動である。経済を成長させ、その果実を原資として分配に取り組むことで、国民の皆様の所得を幅広く引き上げ、更なる成長につなげていく。こうした「成長と分配の好循環」の実現に向けて、「科学技術立国の実現」、「デジタル田園都市国家構想」、「経済安全保障」の3つの柱における大胆な投資により、ポストコロナ社会を見据えた成長戦略を推進するとともに、「民間部門における分配強化に向けた強力な支援」と「公的部門における分配機能の強化」による分配戦略を実行へと移す。
- 具体的には、成長戦略として、「科学技術立国の実現」により、イノベーション力を抜本的に強化することで、コロナ後の新しい社会における成長を牽引するとともに、クリーンエネルギーの推進により、経済と環境の好循環を実現する。また、地方を活性化し、世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」の推進により、デジタル技術を活用し、地方から変革の波を起こすとともに、地域経済の基盤となる農林水産業、観光業等の活性化や中小企業の事業再構築・生産性向上を図り、地方と都市の差を縮めていく。さらに、「経済安全保障」の抜本的強化により、安全保障と経済を横断する領域で様々な課題が顕在化する中で、我が国の自律性、優位性、ひいては不可欠性を獲得し、自律的な経済構造を実現する。あわせて、分配戦略として、安心と成長を呼ぶ「人」への投資を強化する。賃上げへの支援、人的資本への投資や働き方改革、非正規雇用労働者等への分配強化、公的価格の在り方の見直しや子供・子育て支援等により、誰一人取り残されることなく、国民全員が参加・活躍できる社会、頑張った人が報われる、正しい活躍が正しく評価される社会を創り、働く人やこれまで成長の恩恵を受けられていない方々への分配機能を強化する。
- 第四は、国民の安全・安心の確保である。気候変動の影響により激甚化・頻発化する風水害や切迫する大規模地震・津波等の被害から国民の生命と財産を守るため、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」に基づく取組を推進するとともに、東日本大震災等からの復興、本年7月及び8月に発生した大雨等の自然災害からの復旧・復興に引き続き全力で取り組む。また、我が国を取り巻く安全保障環境が激変する中、国民の命や平和な暮らし、領土、領海、領空を断固として守り抜く。
- これらの4つの柱に基づく本経済対策の裏付けとなる令和3年度補正予算については、いわゆる「16か月予算」の考え方により、令和4年度当初予算と一体的に編成し、切れ目なく万全の財政政策を実行する。その際、足元のコロナ禍で傷ついた我が国経済を立て直し、自律的な経済成長を実現するために十分な効果を発揮できる規模を確保し、その可能な限り迅速な執行を図るとともに、感染再拡大時にも、必要な対策を躊躇なく機動的に講じることが可能になるよう十分な備えを整える。さらに、現下の低金利状況を活かし、財政投融資の手法を積極的に活用するとともに、規制・制度改革、税制改正といったあらゆる政策手段を活用した総合的な対策とする。あわせて、財政の単年度主義の弊害是正にも配意する。
- 本経済対策に盛り込まれた施策を含め、新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組や状況について、国民に分かりやすくかつ正確な形で伝わるよう、効果的な情報発信・広報を実施するとともに、本経済対策で多年度にわたって取り組む施策については、KPIを設定し、PDCAの取組を特に推進する。
- 日本銀行においては、企業等の資金繰り支援に万全を期すとともに、金融市場の安定を維持する観点から、金融緩和を強化する措置がとられている。引き続き、政府は、日本銀行と強い緊張感を共有し、財政政策と金融政策の適切なポリシーミックスの下で緊密に連携する。日本銀行には、新型コロナウイルス感染症の経済への影響や金融資本市場の変動の影響を十分に注視しつつ、適切な金融政策運営を行うことを期待する。
▼資料2 成長と分配の好循環に向けて経済対策の活用を(有識者議員提出資料)
- 経済対策の意義
- 本年7-9月期のGDP速報値を見ると、主要国ではこの時期プラス成長する中にあって、わが国は実質GDP年率▲3.0%とマイナス成長となった。その後、緊急事態宣言が解かれ、足元の経済活動が回復しつつある今こそ、新型感染症の再発への医療面等で万全に備えるとともに、ダメージを受けた非正規の労働者などへの雇用機会や教育訓練面の強化、未来を拓く子供たちへの力強い支援等を通じて、不安を解消し思い切って経済活動できる環境とすることが重要である。また、世界経済の回復をリードできるよう、先端技術やイノベーション、デジタルの地方からの実装、さらには人への思い切った投資に向け政府のコミットメントを明らかにすることで、民間活動の予見性を高めると同時に、民間活力を最大限に引き出していく必要がある。
- この点で、今回の経済対策については、以下の点が実現する対策となっている点を高く評価するとともに、その実現に万全を期したい。
- 思い切った投資の実施と多年度でのコミットメント
- カーボンニュートラルの実現に向けたクリーンエネルギーへの投資、デジタルトランスフォーメーションの推進、「科学技術立国」の実現に向けた大学ファンド、労働移動の円滑化や人材育成のための3年間の政策パッケージ等、成長と安心に向けた多年度にわたる政策がコミットされ、投資・消費しやすい環境が整備されること
- 次の感染症の波が来ても経済活動をしっかり支えられる万全な体制整備
- 景気回復への最大の課題は、感染症の再来への不安・懸念。「全体像」の実行により、3回目のワクチン接種、病床確保、治療薬の確保等、に向けた道筋等が明らかになったこと
- 新型感染症で困難に直面した方々への支援
- 新型感染症で大きな影響を受けた方々へのきめ細やかで、適時適切な支援を通じて、新たなスタートに向けた活力の再起動が図られること
- 供給サイドを強化する規模
- 来年度にかけて、多様なリスクにも対応でき、かつ、人やイノベーションへの投資を通じて、供給サイドが強化される規模と内容になっていること
- 思い切った投資の実施と多年度でのコミットメント
- 経済対策の効果を最大化するために
- 本経済対策が、しっかりと効果を発揮し、真に成長と分配の好循環の起爆剤となるよう、以下に取り組むべき。
- 進捗状況等についての見える化
- 成長と分配の好循環の拡大には継続的な取組が不可欠であり、本対策についての進捗管理を徹底すべき。特に、経済対策の主な事業について、令和3年度及び令和4年度の執行実績を明らかにすべき。また、今回の対策で充実・新設された基金については、各事業の性質を踏まえつつ、多年度にわたる実施計画の策定、進捗状況、成果評価等について、見える化を徹底すべき。
- 国民各層の声に耳を傾け、官民協力で使い勝手を良くする
- 車座等を通じて、現場の方々や当事者、地方自治体などの声を聞くなど国民各層との対話、経済界との連携等を通じ、各府省は、本経済対策が実際に使い勝手の良いものになるよう、そのための仕組みを構築すべき。こうした取組を通じて、成長と分配の好循環に向け、官民一体となって取組を加速し、民間への波及効果を含めて、施策効果を最大限に引き出すべき
- 進捗状況等についての見える化
- 本経済対策が、しっかりと効果を発揮し、真に成長と分配の好循環の起爆剤となるよう、以下に取り組むべき。
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消費者庁 写真を貼り付けるだけの簡単な作業で儲かる副業ビジネスを紹介するとして7,000円程度のテキスト教材を消費者に購入させ、その後に電話勧誘により著しく高額な金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起
- 合同調査で確認した事実
- 誇大な広告・表示
- リードは、自社ウェブサイトなどにおいて、本件ビジネスについて、あたかも、写真(画像)をアプリに貼り付けるという数分の作業をすれば毎回1万円以上を即日得られるかのように表示していましたが、実際には、本件ビジネスは、写真(画像)を貼り付けるだけではなく動画を制作・編集して指定の動画投稿サイトに投稿するものであり、簡単に短時間で行える作業で毎回1万円以上を稼ぐことは困難であり、収益が即日入金されるものでもありませんでした。
- 断定的判断の提供
- リードは、有料のサポートプランの「シミュレーション金額」について、消費者に対し、サポートプランに加入すればシミュレーション金額を必ず達成できるなどと説明していましたが、実際には、そもそも本件ビジネスによって当該金額を稼げるかどうかは、制作・編集し投稿を行った動画の出来等の事情によって左右されるものであって不確実であり、これまでに有料のサポートプランに加入することによってシミュレーション金額に相当する利益を得ることができた者は一人もいませんでした。
- なお、リードは、他人が制作した動画を、無断で、指定の動画投稿サイトに転載することを勧めることがありましたが、この動画投稿サイトの利用規約によれば、他人が制作した動画を無断転載した場合にはアカウントの停止等の措置が採られる可能性があるなど、このような助言は、シミュレーション金額の達成を可能にするようなものではありませんでした。
- 誇大な広告・表示
- 消費者庁から皆様へのアドバイス
- 簡単に高額収入を得られると強調する広告や宣伝には要注意
- ここ数年、「食事や風景の写真を撮影して投稿するだけ」、「インターネット上の動画のURLを特定のウェブサイトに貼り付けるだけ」、「本を5分間音読して音声データを送信するだけ」、など簡単な短時間の作業でお金を稼ぐことができる副業ビジネスであるなどと広告・宣伝を行い、この副業ビジネスのノウハウを比較的少額で提供するとし消費者にお金を支払わせ、その後、様々な理由をつけて高額な金銭を支払わせるという被害が多く発生しています。
- このような「副業ビジネス」は、多額の金銭を支払ったものの実際に稼ぐことができないものであるところ、これまでに事業者が消費者をだますために行っていた手口や内容を若干変更して行われることが多い傾向があります。したがって、このような「簡単に稼げる」などとうたう「副業ビジネス」の手口は、インターネット等で検索すれば、比較的容易に、実際にやってみたが全くお金を稼ぐことができなかったなどの情報を集めることができます。
- 簡単に高収入を得られることを強調する広告や宣伝を鵜呑みにせず、まずは、疑いの目を持ってビジネスの内容を吟味し、情報収集を行った上で、ビジネスに参加するかを判断するようにしてください。
- 取引に関して不審な点があった場合は、契約をしたりお金を支払ったりする前に、各地の消費生活センター等や警察に相談しましょう。
- 消費生活センター等では、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。
- 簡単に高額収入を得られると強調する広告や宣伝には要注意
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消費者庁 高齢者の事故を防ぐために 着衣着火
- 料理中のこんろの火が袖口に燃え移るなど、何らかの火源から身に着けている衣類に着火する着衣着火により毎年約100人の方が亡くなっています。そのうち8割以上が65歳以上の高齢者です。また、消費者庁・独立行政法人国民生活センターに寄せられた着衣着火の事故情報のうち、約6割が入院を必要とする事故でした。
- これから寒くなり、ガスこんろでの鍋料理やストーブなどの暖房機器等で火を扱う機会が増えることが予想されますが、空気の乾燥により火災が発生しやすい季節です。火を扱う際は、以下のことに注意して着衣着火を防ぎましょう。
- 火に近づきすぎないようにしましょう。手を伸ばしたり、かがんだりすると、意図せず体が火に接近する可能性があります。
- 火力の調節とこまめな消火を心掛けましょう。調理の際は、炎が鍋底からはみ出さないように気を付けてください。「ながら掃除」などはせず、火のそばで作業をするときは一度消火しましょう。
- 服装に注意しましょう。袖口やすそが広がっている衣服、ストールなど垂れ下がるものは、火を扱う際には身に着けないようにしましょう。また、衣服の表面が毛羽立った素材は表面フラッシュ(※)にも注意が必要です。
- 火の周囲にも注意してください。風が吹くような場所は、着火すると燃え広がり大変危険です。また、引火し易い液体等が付着したままの服で火に近づかないでください。
- 万が一、着衣着火が起きたら、脱ぐ・叩く・水をかけるなどして早急に消火してください。やけどを負った場合はすぐに水で冷やし、医療機関を受診してください。
- 火が接しても着火しにくい防炎製品のエプロンやアームカバーなどを使うことは、着衣着火による被害の拡大を防ぐためには有効です。特に高齢者は、燃えにくい防炎製品の着用を検討しましょう。
※衣類の生地の表面に細かい繊維が毛羽立っていると、わずかな炎が接触しただけで毛羽部分に火が着き一瞬のうちに表面に火が走る現象のこと。
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国民生活センター 一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!
- 内容
- 事例1:母親に、何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電話を取らなくなったが、昨日その事業者からのカニの不在通知が入っていた。受け取り拒否をしてよいか。(当事者:80歳代 女性)
- 事例2:実家に行ったところ、母親宛てに注文していない健康食品が届いており、定期購入と書いてある紙と払込用紙が同封されていた。どうしたらよいか。(当事者:90歳代 女性)
- ひとこと助言
- 特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
- 一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。
- 贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
- お金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン「188」)。
~NEW~
国民生活センター フリマアプリでの架空取引を持ちかける手口に注意-架空取引は規約で禁止されている行為です-
- 全国の消費生活センター等には、フリマアプリで架空取引を持ちかけられたという相談が寄せられています。これは、主にもうけ話の取引ツール等の代金の支払いを、フリマアプリでの架空取引で支払わせる手口です。
- 相談事例
- 画像投稿アプリで海外のバイナリーオプション取引で稼いでいるという女性と知り合い、「取引ツールを買わないか」と勧誘された。約20万円のツールを買うことにしたところ、代金の支払方法としてフリマアプリでの架空取引を持ちかけられた。これは、フリマアプリに海外有名ブランドのバッグを形だけ出品するので、バッグを落札して支払いをすれば、取引ツール代約20万円を支払ったことにするというものであった。指示通り、出品されたブランドバッグをクレジットカードで決済した。その後、教えてもらった通りに取引を始めたが、稼げない。だまされたと思うので返金してほしい。(2021年7月受付 当事者:20歳代 男性)
- 消費者へのアドバイス
- フリマアプリでの架空取引を持ちかけられてもハッキリと断ってください。フリマアプリ運営事業者から規約違反を問われる恐れもありますので、架空取引を持ちかけられても、絶対に応じないようにしてください。
- 架空取引を持ちかけられる手口は、バイナリーオプションの取引ツールや情報商材の取引で多くみられます。うまい話にはのらないで!
- 不審な点があった場合には、すぐに最寄りの消費生活センターに相談してください。
~NEW~
国民生活センター 報酬がもらえる荷物の受取代行に登録しようとしたら、個人情報を求められた
- 質問
- SNSで知り合った人から、荷物の受取代行のアルバイトを紹介された。自宅に携帯電話やサプリメント等の商品が届いたら、指定の住所に転送するだけで報酬がもらえるとのことだ。教えられた申込み先に連絡すると、担当者からチャットで、アルバイトに登録するために運転免許証等身分証明書の写真を撮って送るよう指示された。簡単に始められそうなアルバイトだが個人情報を教えるのは心配だ。どうしたらよいか。
- 回答
- 報酬を得るために始めようと身分証明書の写真を送ることによって、自分の名義で携帯電話や健康食品等を購入され、携帯電話会社や販売業者から、商品代金や解約料等の請求を受ける恐れがあります。特に携帯電話の場合は、端末代金として1契約につき数万円の高額なお金を支払わなければならない状況になることがあります。
- 「荷受代行」・「荷物転送」は絶対にしないでください。顔の見えない相手に身分証明書や銀行口座等の個人情報を安易に伝えないようにしましょう。
- 解説
- 「荷受代行」・「荷物転送」はアルバイトや副業を装っていますが、裏の目的は消費者の名義で不正に携帯電話等を購入することであり、その携帯電話等が犯罪に使用される恐れもあります。携帯電話不正利用防止法上、携帯電話等の契約には本人確認が義務付けられており、身分証明書を使用して本人以外の何者かが契約をする行為は、同法に違反する行為だと考えられます。
- なお、携帯電話等の月額利用料や通話料等について、支払う必要はないと事前に説明されていても、契約者である消費者に対して請求される可能性があり、料金を支払わないまま強制解約になると、一般社団法人電気通信事業者協会(TCA)の「不払い者情報交換制度」に登録され、今後携帯電話会社と契約をする際に不利益が発生することが考えられます。また端末代金が分割払いにされている場合は、信用情報機関に事故情報として登録される恐れがあり、登録されると、新たなクレジットカードの申込みや各種ローンの審査が通らなくなるなどの影響があります。
~NEW~
国民生活センター チャットで相談にのるだけのアルバイトをするために登録した副業サイトで、次々と手続き費用を支払わされた
- 質問
- インターネットで、「チャットで相談にのるだけ」とのアルバイトを見つけて副業サイトに登録し、保険証と学生証の写真を送った。相手の男性から相談の報酬以外に20万円を贈ると言われ、個人情報交換のために有料の手続きが必要になった。5,000円、1万円、3万円、5万円をクレジットカードとプリペイド型電子マネーでサイトに支払い、「これで最後だ」と言われた。しかし手続きがうまくいかなかったとして、さらに7万円を請求され、騙されたと気がついた。返金してほしいが、どうしたらいいか。
- 回答
- 「お金を受け取るために必要」など、支払を促すようなメッセージが届いても相手の言葉を鵜呑みにせず、冷静に判断しましょう。相談にのっている相手等の登場人物が、実際には”サクラ”である場合があります。
- やりとりの内容の記録は、返金を求めるための証拠となります。サイトを退会するとメッセージを確認できなくなってしまうため、スクリーンショット等をして保存したうえで最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
- 解説
- インターネットで「副業」や「在宅ワーク」と検索して表示されるサイトの中には、「相談にのるだけで報酬がもらえる」などとうたって手続き費用等として高額なお金を請求するサイトが紛れている場合があります。
- 登録時は無料であっても、登録後にメッセージの送受信のためのポイントを購入する必要があったり、お金を受け取るための手続き費用等さまざまな名目で高額な請求を受け、支払いを続けても一向にお金を受け取ることができずトラブルになっています。安易に登録しないようにしましょう。