危機管理トピックス
資金決済ワーキング・グループ(第3回)(金融審議会)/新型コロナに関する新たな水際対策措置(外務省)/12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です(厚労省)/電気通信事業者による特殊詐欺に利用された電話番号の利用停止等の対象の追加(総務省)
更新日:2021年11月29日 新着23記事
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
- 外務省 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に対応すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)
- 復興庁 第32回復興推進会議[令和3年11月26日]
- 経済産業省 令和2年度(2020年度)エネルギー需給実績を取りまとめました(速報)
- 国土交通省 令和3年度「年末年始の輸送等に関する安全総点検」の取組を実施します~輸送機関等における事故やテロの防止対策実施状況等の点検~
金融庁
- みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について
- 金融審議会「資金決済ワーキング・グループ」(第3回)議事次第
内閣官房
- 経済安全保障法制に関する有識者会議 第1回
- 「令和3年度国土強靱化関係の補正予算案の概要」を掲載しました。
- 新しい資本主義実現会議(第3回)
内閣府
- 令和3年第15回経済財政諮問会議
- 月例経済報告等に関する関係閣僚会議
消費者庁
- 第5回 アフィリエイト広告等に関する検討会(2021年11月26日)
- 株式会社シーズ・ラボに対する景品表示法に基づく措置命令について
国民生活センター
- 年々増加!ブリーダーからのペット購入トラブル-直接購入する場合に気を付けてほしいこと-
- 百貨店の名称をかたる偽通販サイトにご注意ください!-「高島屋」などの大手百貨店がかたられています-
- 借金するよう指示して契約させる手口に注意
厚生労働省
- がんの早期発見のために受診勧奨を進めます~2020年は新規にがんと診断された件数が減少~
- 第60回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年11月25日)
- 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です~職場のハラスメント対策シンポジウム開催~
総務省
- 電気通信事業者による特殊詐欺に利用された電話番号の利用停止等の対象の追加
- 株式会社NTTドコモに対する電気通信事故に関する適切な対応について(指導)
- 「電気通信事業におけるサイバー攻撃への適正な対処の在り方に関する研究会 第四次とりまとめ」及び意見募集の結果の公表
- 「ポストコロナ」時代におけるテレワーク定着アドバイザリーボード(第1回)
~NEW~
外務省 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に対応すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)
- 11月26日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
- 今回の措置の主な点を以下のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
▼水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年11月26日時点)
▼さらなる詳細については、「水際対策強化に係る新たな措置(17)」を御確認ください。
- 今般、新たに南アフリカ共和国等で確認された新たな変異株(1.1.529系統の変異株)について、11月26日より「水際対策上特に対応すべき変異株」に指定します。
- 以下の6か国・地域の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」については、今般、水際措置の変更を行うこととします。
- エスワティニ、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、南アフリカ共和国、レソト
- エスワティニ、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、南アフリカ共和国、レソトについては、新たに「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、令和3年11月27日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくことになります。
- エスワティニ、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、南アフリカ共和国、レソト
- 【参考】以上を踏まえ、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」又は「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に指定されている国・地域は、以下の28か国・地域です。
- 検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機、入国後3日目、6日目及び10日目の検査が求められる国・地域
- エスワティニ、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、南アフリカ共和国、レソト
- 検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機、入国後3日目及び6日目の検査が求められる国・地域
- トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ペルー
- 検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機、入国後3日目の検査が求められる国・地域
- アルゼンチン、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エクアドル、ケニア、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ドミニカ共和国、トルコ、ネパール、ハイチ、パキスタン、フィリピン、ブラジル、モロッコ、モンゴル、ロシア(沿海地方、モスクワ市)
- 検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機、入国後3日目、6日目及び10日目の検査が求められる国・地域
~NEW~
復興庁 第32回復興推進会議[令和3年11月26日]
▼資料1 国際教育研究拠点の法人形態等について(概要)
- 「創造的復興の中核拠点」として、国際教育研究拠点が福島をはじめ東北の復興を実現するための夢や希望となるとともに、我が国の科学技術力・産業競争力の強化に貢献し、世界に冠たるものとなるよう、政府を挙げて長期・安定的な運営の確保を図る。
- 機能
- 研究開発機能
- ロボット、農林水産業、エネルギー(カーボンニュートラル)、放射線科学・創薬医療、原子力災害に関するデータや知見の集積・発信の5分野を基本として、福島の中長期の課題であり、ひいては世界の課題の解決にも資する研究開発を実施する。
- 産業化機能
- 福島第一原発の過酷環境や広大な未利用地などを活用し、併せて大胆な規制緩和も促進して、社会実証・実装フィールドを整備し、産業化を促進する。
- 人材育成機能
- 連携大学院制度を利用した大学院生の研究指導、地元の産業界・自治体・高等専門学校等との連携による産官学一体となった人材育成の推進、地元の小中高校生等に対する連続的な人材育成等を行う。
- 研究開発機能
- 法人形態等
- 新法人は、以下の特徴を有することを踏まえ、法律に基づき設立される特別の法人とする。
- 既存施設の取組に横串を刺す調整機能(司令塔機能)
- 新法人の業務運営に対する地元自治体の関与
- 国際水準の処遇・人事制度や、若者・女性など次世代の研究者が活躍できる環境
- 理事長や現場の裁量の最大限の確保や、民間の能力・資金の活用につながる柔軟な業務運営
- 規制改革推進や情報収集に関する仕組み
- 新法人の活動が本格的に軌道に乗った時点において、数百名規模の国内外の優秀な研究者等が新拠点における研究開発等の活動に参画することを目指す。
- 新拠点の立上げに当たっては、各種実験施設や社会実証・実装フィールドを有する他の施設の例も参考に、将来規模を拡大する必要が生じた際にも対応できる立地を検討する。
- 新法人は、以下の特徴を有することを踏まえ、法律に基づき設立される特別の法人とする。
- 共管体制・予算措置
- 関係大臣(文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣)が内閣総理大臣とともに共管。
- 長期・安定的に運営できるよう、復興財源等で予算を確保するとともに、外部資金や恒久財源による運営へ段階的・計画的に移行。
- 今後の予定
- 新法人の設立法案について次期通常国会への提出を図る。令和3年度内に基本構想を策定。
- 令和4年夏を目途に策定する研究開発基本計画の策定作業と併せて、新拠点に整備する施設の具体的な検討を進め、福島県からの意見を尊重して立地を決定。
- 機能
~NEW~
経済産業省 令和2年度(2020年度)エネルギー需給実績を取りまとめました(速報)
- 資源エネルギー庁は、各種エネルギー関係統計等を基に、令和2年度の総合エネルギー統計速報を作成し、エネルギー需給実績として取りまとめました。
- エネルギー需給実績(速報)のポイント
- 需要動向
- 最終エネルギー消費は前年度比6.6%減。うち石炭は同14.9%減、都市ガスは同8.3%減、石油は同7.1%減、電力は同2.1%減であった。
- 家庭部門は、新型コロナウイルス感染拡大による在宅時間増の影響などから前年度比増加。企業・事業所他部門は、ほぼすべての製造業で生産量が減少した影響などから減少。
- 最終消費を部門別に見ると、家庭が前年度比4.8%増の一方、企業・事業所他が同7.7%減(うち製造業は同9.5%減)、運輸が人流抑制・生産活動落ち込みの影響などで同10.3%減。
- 電力消費は、家庭は同5.0%増、企業・事業所他は同4.9%減(うち製造業は同5.9%減)。
- 供給動向
- 一次エネルギー国内供給は、前年度比6.1%減。化石燃料は7年連続で減少。再生可能エネルギーは8年連続で増加が続く一方、原子力は2年連続減少。
- 化石燃料は最終エネルギー消費の減少等で、石炭は同8.8%減、石油は同7.9%減、天然ガス・都市ガスは同0.2%減となった。この結果、化石燃料シェアは東日本大震災以降で最小となった(84.8%)。原子力は同39.2%減で2年連続の減少。再生可能エネルギー(水力を除く)は、太陽光・風力発電がけん引し同7.1%増
- 発電電力量は前年度比2.1%減(1兆13億kWh)。非化石電源の割合は23.7%(前年度比0.7%ポイント[%p]減少)。
- 発電電力量の構成は、再エネが19.8%(同1.7%p増)、原子力が3.9%(同2.4%p減)、火力(バイオマスを除く)が76.3%(同0.7%p増)。
- エネルギー自給率(IEAベース)は、前年度比0.8%p減の11.2%。
- CO2排出動向
- エネルギー起源CO2排出量は、前年度比6.0%減、2013年度比21.7%減で7年連続減少となる9.7億トンとなり10億トンを下回った。
- CO2は東日本大震災後の原発稼働停止等の影響で2013年度まで4年連続で増加したが、その後の需要減、再エネ普及や原発再稼働による電力低炭素化等により、減少傾向。
- 部門別では運輸が前年度比10.2%減、企業・事業所他が同6.9%減の一方で、家庭が同4.9%増。
- 電力のCO2原単位(使用端)は、前年度比0.3%悪化し、0.48kg-CO2/kWh。
- (注)本資料においてエネルギー量は、エネルギー単位(ジュール)を使用。原油換算klに換算する場合は、本資料に掲載されているPJ(ペタジュール:10の15乗ジュール)の数字に 0.0258 を乗じると原油換算百万klとなります。(原油換算:原油1リットル = 9,250kcal = 38.7MJ。1MJ = 0.0258リットル。)
- 需要動向
- 統計表のホームページ掲載
- 資源エネルギー庁のホームページに「令和2年度(2020年度)総合エネルギー統計速報」(Excel形式)を掲載しますので御参照ください。
- エネルギー需給実績(速報)のポイント
▼総合エネルギー統計
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国土交通省 令和3年度「年末年始の輸送等に関する安全総点検」の取組を実施します~輸送機関等における事故やテロの防止対策実施状況等の点検~
- 国土交通省では、多客繁忙期である年末年始に、陸・海・空の輸送機関等が安全対策の実施状況等を自主点検することにより、公共交通の安全を図るとともに、輸送機関等の安全に対する意識を高めることを目的とする「年末年始の輸送等に関する安全総点検」の取組を実施します。
- 期間
- 令和3年12月10日(金)~令和4年1月10日(月)
- 実施内容
- 各輸送機関等(鉄軌道交通、自動車交通、海上交通、航空交通、利用運送業、気象業務)が、安全管理・安全対策等の実施状況、関係法令等の遵守状況、施設等の点検整備状況、テロ対策及び感染症対策の実施状況等を自主点検します。
- 今年度の総点検においては、以下の4点を特に留意して行います。
- 運輸
- 安全管理(特に乗務員の健康状態、過労状態の確実な把握、乗務員に対する指導監督体制)の実施状況
- 自然災害、事故等発生時の乗客等の安全確保のための通報・連絡・指示体制の整備・構築状況
- 危機管理
- テロ防止のための警戒体制の整備状況や乗客等の安心確保のための取組、テロ発生時の通報・連絡・指示体制の整備状況及びテロ発生を想定した訓練の実施状況
- 新型コロナウイルス感染症に関する感染拡大予防ガイドラインの遵守状況、新型インフルエンザ対応マニュアル、事業継続計画の策定状況、対策に必要な物資等の備蓄状況及び職場における感染防止対策の周知・徹底状況などの感染症対策の実施状況
- 運輸
- 期間
- また、国土交通省は、各輸送機関等に適切な点検を行うよう指導するほか、期間内に現地確認を実施します。
~NEW~
金融庁 みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について
- Ⅰ.業務改善命令の内容
- 【みずほ銀行】(銀行法第26条第1項)
- 当行が策定したシステム障害に係る再発防止策を速やかに実行すること。
- 以下の内容について、業務改善計画を策定し、速やかに実行すること。また、当該業務改善計画について継続的に再検証及び見直しを実施すること。
- システム障害に係る再発防止策について、再検証及び見直しを実施し、その上で必要な措置を盛り込んだ再発防止策
- システムの安定稼働等に必要となる経営管理(ガバナンス)態勢の整備に係る具体的な取組み
- Ⅱ.9.に記載するシステム障害の真因を踏まえた業務の改善に係る具体的な取組み
- システム障害の発生原因等を踏まえた経営責任の明確化について報告すること。
- 上記2.の業務改善計画及び3.の報告について、令和4年1月17日(月)までに、令和3年12月末時点における1.の再発防止策の実施状況とともに提出すること。
- 上記2.の業務改善計画の実施状況(業務改善計画の再検証及び見直しの結果を含む。)について、令和4年3月末の実施状況を初回として、以降、3ヶ月毎にとりまとめ、翌月15日までに報告すること。
- 【みずほフィナンシャルグループ】(銀行法第52条の33第1項)
- 当社が策定したシステム障害に係る再発防止策を速やかに実行すること。
- 以下の内容について、銀行持株会社としての業務改善計画を策定(当行が策定する業務改善計画についての検証及び必要な見直しを含む。)し、速やかに実行すること。また、当該業務改善計画について継続的に再検証及び見直しを実施すること。
- システム障害に係る再発防止策について、再検証及び見直しを実施し、その上で必要な措置を盛り込んだ再発防止策
- システムの安定稼働等に必要となる経営管理(ガバナンス)態勢の整備に係る具体的な取組み
- Ⅱ.9.に記載するシステム障害の真因を踏まえた業務の改善に係る具体的な取組み
- システム障害の発生原因等を踏まえた、当社における経営責任の明確化について報告すること。
- 上記2.の業務改善計画及び3.の報告について、令和4年1月17日(月)までに、令和3年12月末時点における1.の再発防止策の実施状況とともに提出すること。
- 上記2.の業務改善計画の実施状況(業務改善計画の再検証及び見直しの結果を含む。)について、令和4年3月末の実施状況を初回として、以降、3ヶ月毎にとりまとめ、翌月15日までに報告すること。
- 【みずほ銀行】(銀行法第26条第1項)
- Ⅱ.処分の理由
- 当庁検査並びに銀行法第24条第1項及び第52条の31第1項に基づく報告を踏まえ、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下の理由の通り、本処分を踏まえた業務改善計画の検討、策定及び速やかな実行並びに経営責任の明確化等が必要であると認められる。
- 当行では、令和3年2月から9月にかけて、顧客に影響を及ぼすシステム障害を計8回発生させており、そのうち、2月28日の障害においては、システムに高い負荷がかかりやすい月末にデータ移行作業を実施することのリスクについて十分な検討を行わないまま作業を実施し、多数のATMが稼働停止する事態を招くとともに、ATMへの通帳やカード取込みを発生させ、多数の顧客にその場での待機を余儀なくさせる事態を生じさせた。また、8月20日の障害においては、全営業部店で一定時間店頭取引が行えない事態を招いた。さらに、9月30日の障害における復旧対応においては、資産凍結等経済制裁措置に関する法令及び「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の遵守態勢に係る問題も認められた。
- 当行及び当行の親会社である当社は、このように短期間に複数のシステム障害を発生させたことにより、個人・法人の顧客に重大な影響を及ぼし、社会インフラの一翼を担う金融機関としての役割を十分に果たせなかったのみならず、日本の決済システムに対する信頼性を損ねたと考えられ、関係する当行及び当社の経営陣の責任は重大である。
- 今回の一連のシステム障害が発生した直接の原因は、当行において、
- 開発や障害対応における品質を確保するための検証が不足していること、
- 保守・運用に係る問題点を是正しておらず、委託先への管理を十分に行っていないなど、当行の新基幹システム(以下「MINORI」という。)を安定稼働させるための保守管理態勢を整備していないこと、
- 危機対応に係る態勢整備の状況について、訓練や研修などを通じて十分に検証していないこと
にあると認められる。
- このような原因の背景には、当行及び当社の執行部門が、IT現場の実態を十分に把握・理解しないまま、MINORIが安定稼働していると誤認し、障害発生時も影響範囲が局所的になりやすいというMINORIの特性を過信したことから、システムの安定稼働に必要な事項(有事を想定した被害の極小化に必要な取組みを含む。)を十分に洗い出さずに、MINORIを開発フェーズから保守・運用フェーズへ態勢を移行させた上、MINORIの保守・運用に必要な人員の配置転換や維持メンテナンス経費の削減等の構造改革を推進したことが認められる。また、当行の執行責任者は、MINORIは安定稼働していると誤認して、システムリスク管理態勢の実態を把握しないまま、人員の再配置、ベンダーからの業務の引継ぎを行ったことが認められる。これらの結果、MINORI等の運営態勢を弱体化させているものと認められる。
- こうした対応が、令和3年2月から9月に発生した一連のシステム障害において認められた、障害の予兆管理や障害からの復旧に係る対応力といった、IT現場における業務対応力の脆弱化を招く一因となったものと認められる。
- 当行の取締役会は、障害分析や予兆管理の状況、障害に係る訓練の実態、IT人材の適正配置の状況などを継続的に報告させるといった、有効な牽制機能が働くシステムリスク管理態勢を整備していなかったことから、複雑なMINORI等の運用管理に係る脆弱な実態を把握しておらず、執行責任者に対し、適切な指示等を行える態勢となっていない。
- 銀行持株会社である当社においては、当行を適切に経営管理していく必要があったが、当社自身に以下のガバナンス上の問題点が認められる。
- 業務執行を担う経営陣が、適切な資源配分を目指すという構造改革の真意を当社及び当行職員に浸透させられないまま構造改革を推進した結果、コストの最適化が強調され、IT現場の声を十分に拾いきれないまま、MINORIを安定稼働させるための人材の配置転換や維持メンテナンス費用の削減が実施されたという問題
- 取締役会において、構造改革に伴うシステムリスクに係る人員削減計画と業務量の状況について、十分に審議を行っていないという問題
- 執行責任者が、過去のシステム障害等も踏まえた危機管理を含む高度な専門性が求められるCIOの人選や候補者育成の指針となる人材像を明示的なものとして策定していなかったという問題。また、取締役会は、グループCEOや主要経営陣の候補者の人材像について十分な議論を行っていないという問題
- リスク委員会が、トップリスク運営の導入に当たり「大規模なシステム障害」を選定し、選定したトップリスクに対するアクションの策定等が重要であることを提言したにもかかわらず、当社の執行部門において十分な対応がなされず、また、リスク委員会によるフォローもされていないという問題
- 監査委員会が、重点監査テーマとして「IT関連ガバナンス態勢」を設定したにもかかわらず、当社内部監査グループから改善提言無しとの報告を受けた際に、経営資源配分の適切性について調査・報告を求めるなど、具体的な指示を行っていないという問題
- なお、当行及び当社は、令和3年2月及び3月に発生したシステム障害を受け、抜本的な再発防止に組織全体として取り組むとして、6月15日に再発防止策を公表しているが、8月及び9月にも4回のシステム障害を発生させ、これらの障害の発生原因の一部は当該再発防止策の点検範囲に含まれていなかったことなどを踏まえれば、当該再発防止策は限定的なものに留まっていた。
- 当庁としては、これらのシステム上、ガバナンス上の問題の真因は、以下の通りであると考えている。
- システムに係るリスクと専門性の軽視
- IT現場の実態軽視
- 顧客影響に対する感度の欠如、営業現場の実態軽視
- 言うべきことを言わない、言われたことだけしかしない姿勢
これらの真因の多くは、当行において発生させた平成14年及び平成23年のシステム障害においても通底する問題である。そのことからすれば、当行及び当社においては、システム障害が発生する度に対策を講じたとしても、過去の教訓を踏まえた取組みの中には継続されていないものがあるという点、あるいは環境変化への適切な対応が図られていないものがあるという点において、自浄作用が十分に機能しているとは認められない。
- したがって、当行及び当社においては、
- システム障害に係る再発防止策(MINORI等の安定稼働に必要となるシステムリスク管理態勢の整備、システム障害が発生した場合であっても顧客影響を極小化するための対策を含み、さらに当社にあっては適切な資源配分に係る改善策を含む。)、
- システムの安定稼働等に必要となる経営管理(ガバナンス)態勢の整備に係る具体的な取組み、
- 一連のシステム障害の真因として挙げたシステムに係るリスクと専門性の軽視、IT現場の実態軽視、顧客影響に対する感度の欠如や営業現場の実態軽視、言うべきことを言わない、言われたことだけしかしない姿勢といった企業風土を改め、各々の役職員が顧客影響に対する感度を高めていくなど、組織的行動力を強化し、行動様式を変革していくための具体的な取組み
に係る業務改善計画を策定(当社にあっては当行が策定する業務改善計画についての検証及び必要な見直しを含む。)し、これを速やかに実行するとともに、当該業務改善計画について継続的に再検証及び見直しを実施していく必要がある。
- 当庁検査並びに銀行法第24条第1項及び第52条の31第1項に基づく報告を踏まえ、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下の理由の通り、本処分を踏まえた業務改善計画の検討、策定及び速やかな実行並びに経営責任の明確化等が必要であると認められる。
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金融庁 金融審議会「資金決済ワーキング・グループ」(第3回)議事次第
▼資料1-1 事務局説明資料(銀行等におけるAML/CFTの高度化・効率化に向けた対応)
- 共同機関が多数の銀行等から委託を受け、その業務の規模が大きくなる場合、
- 銀行等による共同機関に対する管理・監督に係る責任の所在が不明瞭となり、その実効性が上がらないおそれ
- 共同機関の業務は、AML/CFT業務の中核的な部分を行うものであり、共同機関の業務が適切に行われなければ、日本の金融システムに与える影響が大きいものとなりうる
- 共同機関に対する業規制を導入し、当局による直接の検査・監督等を及ぼすことで、その業務運営の質を確保する。
- 共同機関においては、業務実施にあたり、政府機関等が公表する「制裁対象者リスト」や、銀行等が利用者から取得した「顧客情報」や「取引情報」といった個人情報を含む多くの情報を取り扱うこととなる。
- 「取引フィルタリング」関連
- 「制裁対象者リスト」をこれを公表している政府機関等から、収集、保有、最新化。
- 「顧客情報・取引情報」を銀行等から提供を受けて、当該情報と上記リストとを照合し、その結果を銀行等に通知。
- 「取引モニタリング」関連
- 「顧客情報・取引情報」を銀行等から提供を受けて、取引に疑わしい点があるかどうかを分析し、その結果を銀行等に通知。
- 業務に必要となる「情報システム・プログラム」を開発、管理・運用、更改(高度化)する(必要に応じ、システムベンダー等に委託)。
- 「取引フィルタリング」関連
- 共同機関が取り扱うことが想定される「情報」(個人情報を含む)の例
- 制裁対象者リスト
- 制裁対象者の氏名・生年月日・住所・国籍・出生地・役職・旅券番号など
- その他政府関係機関等により公表されている制裁対象に関する情報
- 顧客情報/取引情報
- 依頼主情報(氏名・生年月日・顧客番号・住所・国籍・業種・口座情報(預金種別・口座番号・残高情報)等)、受取人情報(氏名・金融機関名・口座番号等)、取引チャネル(店頭、ATM、ネットバンキング等)、送金金額、取扱通貨、送金目的、取引日時など
- 分析システムの開発・更改(高度化)時の学習に必要なものとして、過去一定期間の取引に係る上記情報、これまでの取引の中で、最終的に疑わしい取引の届出を行ったか、行わなかったかの情報
- 制裁対象者リスト
- 多くの個人情報を取り扱うこととなる共同機関においては、個人情報の適切な取扱いの確保は極めて重要。
- 共同機関は、個人情報保護法に基づく各種規制・監督等に服することとなるが、
- 多数の銀行等からの委託を受けて、多くの個人情報を取り扱うこととなるとの業務特性を踏まえ、
- 個人情報保護法の上乗せ規制として、共同機関に対する業規制において、個人情報の適正な取扱いに関する以下の規律を課した上で、履行状況について、業規制に基づく検査・監督を行うことが考えられる。
- 情報の安全管理措置
- 業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講ずべきこと
- 個人利用者情報の安全管理措置等
- 共同機関が取り扱う個人である銀行等の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るための措置を講ずべきこと
- 非公開情報の取扱い
- 共同機関が取り扱う個人である銀行等の利用者に関する非公開情報(業務上知り得た公表されていない情報)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保や目的外利用を防止するための措置を講ずべきこと
- 目的外利用の禁止
- 共同機関の役職員等の業務上知り得た情報の目的外利用の禁止
- 共同機関から委託を受けた者等についても同様であること
- 秘密保持義務
- 共同機関の役職員等の業務上知り得た秘密を保持すべきこと
- 共同機関から委託を受けた者等についても同様であること
- 情報の安全管理措置
- 共同機関においては、業規制等に基づく適切な規制・監督等の下で、
- 各銀行等から共同機関に提供される個人情報は、分別管理し、他の銀行等と共有しない、
- さらに、共同化によるメリットの一つである分析の実効性向上を図る観点から、これに資するノウハウを特定の個人との対応関係が排斥された形(個人情報ではない形)で共有する。
- ことにより、個人情報の保護を適切に図りつつ、プライバシーにも配慮した形で、共同化によるAML/CFTの実効性向上等との適切なバランスが確保されるものと考えられる。
- なお、共同機関において、各銀行等から提供された個人情報を共有して利用することは、ある銀行等から他の銀行等への個人情報の第三者提供に該当するため、原則本人同意が必要となる。
- 共同機関の業務内容等についての銀行等や共同機関における情報の適切な提供に加えて、政府においても、共同機関を含む銀行等におけるAML/CFTの取組みの重要性等について、引き続き、国民に分かり易い形で周知・広報を行う必要。
▼資料2-1 事務局説明資料(金融サービスのデジタル化への対応)
- 法定通貨と連動した価格(例:1コイン=1円)で発行され、発行額と同額での償還を約するもの(及びこれに準じるもの)の発行・移転は、為替取引(参考)に該当し得ることを踏まえ、銀行業免許又は資金移動業登録を受けなければ行うことができないと解される。
- こうしたものは資金決済法における「通貨建資産」に該当する。資金決済法上「通貨建資産」は、「暗号資産」の定義から除かれている。
- 米国では、決済用ステーブルコインについて、発行者を預金保険対象の預金取扱機関に限定し、同機関に対する規制等を速やかに整備するよう議会に勧告。
- 欧州連合(EU)では、単一法定通貨建てのステーブルコインの発行者を、信用機関及び電子マネー機関とする規制案を提案。
- ステーブルコイン(デジタルマネー類似型)を用いた送金・決済サービスは、既存のデジタルマネーと同様に、社会で幅広く使用される電子的な送金・決済手段(電子的決済手段)としての機能を果たし得る。
- 現行のデジタルマネーに関する法制度は、(1)発行・償還等、(2)移転、(3)管理・取引のための顧客接点等の機能を同一の者が果たすことを前提としている。(1)~(3)が分離して提供された場合に発行者と仲介者の機能に応じた過不足無い規制を導入する必要。
- 電子的な為替支払手段については、償還に関する法的な権利義務関係を明確にすることが求められるが、現行の暗号資産の取引については、私法上の権利義務関係が不明確であるとの指摘がある。
- 発行者又は仲介者破綻時においても、利用者の資産が適切に保護されることが重要である。また、仲介者が帳簿を管理している場合、速やかな破綻処理に向けて、速やかな帳簿の連携が必要となる。
- 受益証券発行信託の受益権の譲渡の仕組みとして、利用者に流通する受益権について受益証券を発行しないことを前提とすると、実務上、譲渡人及び譲受人が受益権を譲渡しようとする場合に、仲介者を経由して、受益権原簿の名義書換を請求するスキームが考えられる。
- 信託受益権は、その販売段階においては投資商品の一つとして、金融商品取引法の規制対象とされ、投資家保護等の観点から、情報開示制度、不公正取引の禁止及び業者規制の対象となっている。
- 信託財産を全額円建ての要求払い預金で管理するものについては、信用リスク、金利リスク・流動性リスク、為替リスクが最小化されており、金商法上の開示規制その他の投資者保護・資本市場の健全性確保のための各種規制の必要性はないか。
- 電子決済等代行業者は、銀行に対し送金指図の伝達を行うのみで、銀行を代理して預金債権の発生・消滅を行う権限はない点で、仲介者と異なる。
- 銀行代理業者は、所属制の下、預金契約の締結等に係る代理・媒介を行うものであり、仲介者とは異なる。
- 銀行預金の不正利用に対する補償について、偽造・盗難カードについては、法律上の措置がとられている。
- また、インターネットバンキングの不正利用や盗難通帳に関するものについては、監督指針や協会の申し合わせによって、補償等の措置が示されている。
- 資金移動業者や電子決済等代行業者についても、ガイドラインや業界団体において補償方針等の措置をとるよう示されている。
- FATFは、ステーブルコインはグローバルに普及する可能性が高いことから、マネー・ローンダリング/テロ資金供与に使用されるリスクが高いと指摘し、仲介業者を通さないP2P取引に関するリスク低減策を提示。
- 発行者と仲介者とが分離する中、発行者と仲介者の責任分担の明確化のため、利用者に損害が生じた場合の発行者と仲介者の間の責任分担に関する事項等について、発行者と仲介者の間で契約を締結する必要。
- FSBは、グローバル・ステーブルコイン(GSC)が金融システムの安定性へ与えるリスクに対処するために、10個の規制・監督・監視上のアプローチを提言。
- 勧告は、リスクに応じた規制・監督・監視を求めるものであり、当局は、“同じビジネス、同じリスクには同じルールを適用する(same business, same risk, same rules)”という原則に基づき、監督・監視の能力や実務を適用する必要性に合意している。
- GSCやその関連する機能・活動に関する包括的な規制・監督・監視・法執行に必要な権限・手段等を有するべき。
- GSCについて、機能やリスクに応じた包括的な規制・監督・監視要件と関連する国際基準を適用するべき。
- 国内外で協力・協調し、GSCについて効率的・効果的な情報共有及び協議を推進するべき。
- GSCに対し、その機能と活動に関する説明責任の所在を明確にするような包括的なガバナンスフレームワークの構築を要求すべき。
- GSCに対し、準備資産管理、オペレーショナル・レジリエンス、サイバーセキュリティ、AML/CFT等に関する効果的なリスク管理フレームワークの構築等を要求すべき。
- GSCに対し、データを収集・保管・保護する頑健なシステムの構築を要求すべき。
- GSCに対し、適切な再建・破綻処理計画を持つことを要求すべき。
- GSCに対し、利用者や関係者が価値安定化のメカニズム等のGSCの機能を理解するのに必要な、包括的かつ透明性のある情報提供を要求すべき。
- GSCに対し、利用者が払戻しの権利を有する場合、かかる権利の法的強制力等やそのプロセスに関する法的明確化を要求すべき。
- GSCに対し、ある法域でのサービス開始前に、その法域において適用され得る全ての規制・監督・監視上の要件を満たすことを要求し、また必要に応じて新たな規制を適用するべき。
- デジタルマネーの発行・償還が大規模に行われると、事業の形態によっては、金融市場や銀行の金融仲介機能に影響を及ぼし得る。
- 銀行等(預金取扱金融機関)が銀行法等に基づき提供するデジタルマネーサービスについては、金融システムの安定確保・預金者保護の観点から、利用者等から受け入れた(チャージされた)資金を「預金」として、その性格に応じ「決済用預金」又は「一般預金等」として、預金保険の保護対象とする扱いとなっている。
- 銀行等が銀行法等に基づき提供するデジタルマネーサービスは、チャージ型やチャージ不要型が存在し得るが、いずれも従来の銀行間送金の資金の流れと類似のスキームとなり得る。
- 前払式支払手段(IC型・サーバ型)には、価値の移転等が可能なもの(電子移転可能型)が存在。電子移転可能型のうち、高額のチャージや価値移転・譲渡が可能なもの(高額電子移転可能型)もあるが、実際に多額の残高譲渡をしている利用者は限られると見られる。
- 電子移転可能型のうち、番号通知型について、不正利用事案等に係る報告等を踏まえ、残高譲渡型と同様に、価値移転に焦点を当てた体制整備を求めることが考えられる。
- マネロン上のリスクが特に高い「高額電子移転可能型前払式支払手段」の発行者に対し、資金決済法において、業務実施計画の届出を求め、当局によるモニタリングを強化する。それを前提に、犯収法に基づく本人確認等の規律の適用関係を検討する。
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内閣官房 経済安全保障法制に関する有識者会議 第1回
▼資料3
- 我が国は、自由で開かれた経済を原則として、民間主体による自由な経済活動を促進することで、経済発展を続けてきている。他方で、近年、(1)産業基盤のデジタル化と高度化、(2)新興国の経済成長とグローバル・バリューチェーンの深化、(3)安全保障の裾野拡大が進展する中、国民の安全・安心に対する新たなリスクが顕在化しており、経済政策を安全保障の観点から捉え直す必要性が高まっている。
- 産業基盤のデジタル化と高度化
- 第4次産業革命の進展による産業基盤のデジタル化により、サイバー攻撃による脅威・影響が顕在化。半導体不足に伴う影響も甚大に。
- 従来は国・大企業が主として担っていた先端的な技術開発においても、スタートアップ、アカデミア等の役割が増大。
- 新興国の経済成長とグローバル・バリューチェーンの深化
- 新興国の経済成長とグローバル・バリューチェーンの深化に伴う国際分業体制の変化により、半導体や医薬品などの重要物資を含め、特定の物資について国際的な供給ショックに対する脆弱性が増大。たとえば、コロナ禍においては、マスクや医療用機器の供給が一時困難に。
- 安全保障の裾野拡大
- 安全保障の裾野が経済・技術分野に急速に拡大し、国家間の競争が激化する中で、各国は安全保障分野においても経済的手段を用いた国益追及を志向
- 産業基盤のデジタル化と高度化
- 各国とも産業基盤強化の支援、機微技術の流出防止や輸出管理強化等の経済安全保障の関連施策を推進・強化。
- 米国
- 2021年国防授権法
- 国内への半導体の工場・設備導入支援 等
- 安全で信頼できる通信ネットワーク法(2020)
- 米国連邦通信委員会(FCC)による民間調達の規制 等
- サプライチェーンに関する報告書(『強靭なサプライチェーンの構築、米国製造業の再活性化、幅広い成長の促進』) (2021)
- 4分野(半導体、大容量電池、重要鉱物、医薬品等)につき短期的な対応を特定。産業基盤構築のための取組を列挙 等
- 欧州
- グローバルな変革のための新たな環大西洋協力アジェンダ(2020)
- 5G、AI、サイバー、データ移転等、デジタル・技術分野の米欧協力強化を提案
- 共通投資審査制度運用開始(2020)
- EU加盟国間で機微技術等の投資審査で連携
- 中国
- 輸出管理法(2020)
- 国の安全と利益の擁護、拡散防止等の国際義務に関わるモノ、技術、サービス、データ等の輸出管理を強化(対象品目の全体像は非公表)
- 「軍民融合」(2015)
- 民間資源の軍事利用や,軍事技術の民間転用などを推進する概念。国家戦略に格上げ
- 米国
- 産業基盤のデジタル化・高度化に伴い、安全保障にも影響し得る技術革新が進展。科学技術・イノベーションは激化する国家間の覇権争いの中核に。主要国は、感染症の世界的流行、大規模サイバー攻撃、自然災害等も含めた安全保障上の脅威等への有効な対応策として、先端技術の研究開発・活用を強力に推進。技術流出問題が顕在化し、各国とも対策を強化。
- 諸外国では、機微な発明の特許出願について、出願を非公開とし、特許出願人等による当該発明の取扱いに対して流出防止の措置を講じ、もって、当該発明が外部からの脅威に利用されるのを未然に防ぐ制度が存在(G20諸国の中で、同様の制度がないのは日本、メキシコ及びアルゼンチンのみ。)。
- 米国
- 「重要・新興技術国家戦略」(2020):同盟国・友好国との協力を通じて、国家安全保障に関わる科学技術人材の育成や研究開発投資の促進を図ると同時に、技術優位性を確保すべく、競争国による米国の知的財産窃取を防止し、適切な輸出管理や同盟国・友好国による投資審査制度策定に向けた働きかけを行うことを盛り込み。
- 欧州
- 「Horizon2020」(2014):研究及びイノベーションを助成するための枠組みで、2014年から2020年で総額約800億ユーロ(10兆円)を計上して、EU加盟国単独では困難な研究インフラ整備、ハイリスク共同研究、イノベーションによる社会課題解決などを支援してきた。
- 中国
- 中国製造2025(2015):「製造強国」に向け、高度な中間素材・部品・製造装置について2025年までの7割国内生産を目指す。10の重点強化産業を設定(ロボット・航空宇宙・省エネ自動車・新材料・バイオ等)
- 米国
- 新興国の経済成長とグローバル・バリューチェーンの深化に伴う国際分業体制の変化により、特定の物資について国際的な供給ショックに対する脆弱性が増大。我が国においても、医薬品を含む化学品の原材料や半導体等の重要な物資について、現に一定の国・地域に依存しているほか、コロナ禍においては、マスクや医療用の手袋や機器等の供給が一時困難になるなど、サプライチェーン上の脆弱性が顕在化。各国は、サプライチェーンの強靭化のための取組を推進。例えば、半導体をめぐっては、主要国は巨額の予算を投じて、先端半導体工場の誘致を実施。
- 5G機器・システムの調達など基幹インフラ事業者の設備について、供給事業者を通じた安全保障上のリスクが問題に。基幹インフラ機能が停止し、または低下する等、その機能維持に支障を来す場合、経済・社会への影響は甚大。世界的に基幹インフラ事業に対するサイバー攻撃等の懸念が増大する中、諸外国においても基幹インフラに関する取組を推進。
- 米国
- 「ICT・サービスのサプライチェーンの安全確保に関する大統領令」(2019年)等
- 米国内の個人・民間企業による、外国の敵対者に所有・支配等されている主体によって開発・製造等されたICT・サービスに係る取引(調達、輸入、移転、導入、利用等)のうち、①米国のICT・サービスの設計、製造、運用等に対し妨害・破壊行為の不当なリスクを及ぼすもの、②米国の重要インフラのセキュリティ等に壊滅的な影響を与える不当なリスクを及ぼすもの、③米国の安全保障や米国民の安全に受容できないリスクを及ぼすものを禁止。関係省庁がリスクを審査し、許可、リスク軽減措置等の実施といった条件付許可、不許可を決定する枠組。
- 「ICT・サービスのサプライチェーンの安全確保に関する大統領令」(2019年)等
- ドイツ
- 「改正ITセキュリティ法」(2021年5月)
- 重要インフラ企業が用いる重要IT機器等について、政府が事前に審査を行う制度を導入。ベンダーが第三国政府(その他の政府機関や軍を含む)に支配されている場合や、ドイツやEU・NATO加盟国等の公共の秩序や安全等に悪影響を及ぼす活動に関与している場合等を考慮しながら審査を行い、自国の公共の秩序や安全が損なわれる可能性がある場合には、利用禁止を含めた命令を発出可能。
- 「改正ITセキュリティ法」(2021年5月)
- 米国
- 政府の取組
- 2020年4月、国家安全保障局に経済班を設置。経済分野における国家安全保障上の課題について、俯瞰的・戦略的な政策の企画立案・総合調整を迅速かつ適切に行い、必要な取組を推進。
- 2021年6月、「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、以下の方針を決定。
- 経済安全保障に係る戦略的な方向性として、基本的価値やルールに基づく国際秩序の下で、同志国との協力の拡大・深化を図りつつ、我が国の自律性の確保・優位性の獲得を実現すこととし、
- こうした観点から重要技術を特定し、保全・育成する取組を強化するとともに、基幹的な産業を強靱化するため、今後、その具体化と施策の実施を進める。
- 2021年10月、岸田内閣において経済安全保障担当大臣が置かれ、所信表明演説において、我が国の経済安全保障を推進するための法案の策定を表明。
- 2021年11月、第1回経済安全保障推進会議において、総理から、法制上の手当を講ずべき分野について、法案策定の準備を進めるため、経済安全保障法制準備室を設置するとともに、有識者会議を立ち上げ、法案について専門的な見地から検討を進めるよう指示。
- ご議論いただきたい点
- 経済安全保障をめぐる動向について、どう分析・評価するか。
- 経済安全保障の観点から我が国の制度にどのような課題があるか。
- かかる課題等を踏まえ、必要な法制上の取組は何か
~NEW~
内閣官房 「令和3年度国土強靱化関係の補正予算案の概要」を掲載しました。
▼令和3年度国土強靱化関係の補正予算案の概要
- 「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」(令和2年12月11日閣議決定)〔事業規模おおむね15兆円程度〕の予算措置を伴う事業※について、経費を計上した。
- 同対策に基づき、
- 激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策
- 予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策の加速
- 国土強靱化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化等の推進
の各分野について、更なる加速化・深化を図る。
- その他、本年に発生した災害等を踏まえ、国土強靱化基本計画に基づき国土強靱化の取組を着実に推進。
- なお、本予算の執行に当たっては、適正な積算の実施や工期の設定、施工時期の平準化や地域の実情を踏まえた適切な規模での発注等に努めるとともに、複数年にわたるような大規模な事業等を円滑に実施できるよう、国庫債務負担行為の柔軟な活用等を推進する
- 国土強靱化関係補正予算(案) 国費 1兆8,495億円
- (事業費 2兆7,432億円)うち、公共事業関係費 国費 1兆3,548億円(事業費 2兆 565億円)
- うち、「5か年加速化対策」分 国費 1兆5,210億円
- (事業費 2兆3,555億円)うち、公共事業関係費 国費 1兆2,539億円(事業費 1兆9,291億円)
- 施策例:5か年加速化対策分
- 激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策(国費1兆1,486億円 事業費1兆7,990億円)
- 人命・財産の被害を防止・最小化するための対策(国費6,869億円 事業費1兆 593億円)
- 流域治水対策(河川、下水道、砂防、海岸、農業水利施設の整備、水田の貯留機能向上)
- 港湾における津波対策
- 地震時等に著しく危険な密集市街地対策、災害に強い市街地形成に関する対策
- 防災重点農業用ため池、治山施設、森林、漁港施設等の強靱化
- 医療施設、社会福祉施設等の耐災害性強化
- 自衛隊、緊急消防援助隊、警察の装備資機材等の増強 等
- 交通ネットワーク・ライフラインを維持し、国民経済・生活を支えるための対策(国費4,617億円 事業費7,397億円)
- 道路ネットワーク、鉄道等の機能強化
- 市街地等の緊急輸送道路における無電柱化の推進
- 水道施設の耐災害性強化
- 一般廃棄物処理施設の強靱化
- 人命・財産の被害を防止・最小化するための対策(国費6,869億円 事業費1兆 593億円)
- 予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策(国費3,032億円 事業費4,872億円)
- 河川・ダム・道路・都市公園・港湾・鉄道・空港等の老朽化対策
- 農業水利施設等の老朽化、豪雨・地震対策
- 公立小中学校施設の老朽化対策、国立大学施設等の老朽化・防災機能強化対策 等
- 国土強靱化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化等の推進(国費692億円 事業費693億円)
- 国土強靱化に関する施策のデジタル化(国費279億円 事業費279億円)
- 河川、道路、港湾等におけるデジタル化の推進
- 安定した地殻変動監視のための電子基準点網の耐災害性の強化 等
- 災害関連情報の予測、収集・集積・伝達の高度化(国費414億円 事業費414億円)
- 線状降水帯の早期の予測開始に向けた整備の前倒し・観測体制の強化
- 被害情報等の把握及び共有のためのシステム整備 等
- 国土強靱化に関する施策のデジタル化(国費279億円 事業費279億円)
- 激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策(国費1兆1,486億円 事業費1兆7,990億円)
- 施策例:その他(国費3,285億円 事業費3,877億円)
- 改良復旧等の実施 ・準天頂衛星システムの開発加速等 等
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内閣官房 新しい資本主義実現会議(第3回)
▼資料1 賃金・人的資本に関するデータ集
- 春闘では、2.18%(2019年)、2.00%(2020年)、1.86%(2021年)と2%程度の賃上げを実現しているものの、賃上げ率は低下傾向。
- 2000年度から2020年度にかけて、大企業(資本金10億円以上)の現預金は85.1%の増加(+41.6兆円)、経常利益は91.1%の増加(+17.7兆円)、配当は483.4%の増加(+16.8兆円)。一方、人件費は0.4%の減少(▲0.2兆円)、設備投資は5.3%の減少(▲1.2兆円)。
- 2000年度から2020年度にかけて、中小企業(資本金1千万円以上1億円未満)の現預金は49.6%の増加(+40.1兆円)、経常利益は14.9%の増加(+1.6兆円)、設備投資は8.3%の増加(+0.8兆円)、配当は216.6%の増加(+1.6兆円)。一方、人件費は15.9%の減少(▲12.5兆円)。
- 先進国の労働分配率(雇用者報酬を国民総所得(GNI)で割った値)は、趨勢的に低下傾向。この点が一つの背景となって、各国において、資本主義の見直し、民主主義の危機といった議論が生じている。
- 我が国の労働分配率を企業規模別に見ると、2000年度から2019年度にかけて、大企業(資本金10億円以上)は60.9%から54.9%に6.0%減少、中堅企業(資本金1億円以上10億円未満)は71.2%から67.8%に3.4%減少、中小企業(資本金1千万円以上1億円未満)は79.8%から77.1%に2.7%減少、小企業(資本金1千万円未満)は86.8%から82.3%に4.5%減少となっており、大企業の減少率が最も大きい。
- 感染症拡大防止のため経済活動が抑制された結果、分母が小さくなり、一時的に、2020年には労働分配率の大きな上昇がみられるものの、2010年以降、長期的に緩やかな減少傾向が継続。
- 就業者1人当たり労働生産性における大企業と中小企業の格差は2010年代に拡大。
- コロナ禍前の2019年4-6月と2021年4-6月の売上高営業利益率を見ると、宿泊、飲食では、コロナ禍前より利益率が大幅に低下。一方、建設、製造、情報通信は、コロナ禍前の水準並み、あるいはそれ以上に回復。
- 日本企業の人的投資(OJTを除くOFF-JTの研修費用)は、2010-2014年に対GDP比で0.1%にとどまり、米国(2.08%)やフランス(1.78%)など先進国に比べて低い水準にある。かつ、近年更に低下傾向にある。
- 2010年から2019年の日本の経済成長率(人口1人当たりGDPの伸び率)は1.1%/年。G7諸国の中では、米国(1.5%/年)、ドイツ(1.3%/年)、英国(1.2%/年)に次いで高い。その内訳を見ると、労働参加率の伸び率は0.8%/年であり、G7諸国の中では最も高い。他方、労働生産性の伸び率は0.3%/年で低迷している。持続的な賃上げのためには、労働生産性の伸びが不可欠である。
- 2019年の日本の労働生産性は7.5万ドル。G7諸国の中では最も低い。
- 先進国の1人あたり実質賃金の推移を見ると、1991年から2019年にかけて、英国は1.48倍、米国は1.41倍、フランスとドイツは1.34倍に上昇しているのに対して、日本は1.05倍にとどまる。
- 同一企業への勤続年数別の賃金を国際比較すると、日本では、若い世代の賃金が低く、勤続15-19年目以降から急速に上昇する傾向。これは、未婚率の上昇や平均出生子数の低さに悪影響。
- 日本の2010年代の年平均実質GDP成長率は1.0%。その内訳を見ると、家計消費の伸びは0.3%分にとどまり、米国(実質GDP成長率2.3%、うち家計消費の寄与1.7%)を始めとして他の先進国に比べると、家計消費の伸びが弱い。
- 先進国の家計消費の動向を見ると、1990年から2019年にかけて、米国は2.16倍、英国は1.90倍、フランスは1.55倍、ドイツは1.42倍になったのに対して、日本の家計消費は1.3倍にとどまる。
- 先進国の家計消費と可処分所得の動向を見ると、可処分所得が伸びると、家計消費が伸びる傾向にある。日本の家計消費が伸び悩む理由は、可処分所得の伸びが十分ではないため。
- 実質雇用者報酬の伸び率に対して、実質可処分所得の伸びに差がある。(2020年の可処分所得の急激な伸びは、特別定額給付金の給付によるもの。)
- 2010年4-6月期から2021年4-6月期にかけて、雇用者報酬は32.6兆円増加。一方、税金・社会保険料の負担がそれぞれ6.7兆円、15.7兆円増加したため、可処分所得は13.9兆円増加にとどまる。 (注)税金の-6.7兆円は、雇用者報酬の増加に伴う所得税等の増収分。消費税増税(2014年、2019年)の増収分は、可処分所得の増加分の内に含まれているため、実質の可処分所得の増加分は更に小さい。
- 賃金カーブはフラット化しつつあるが、50代が男性の年収ピークである構造に変化はなく、依然として年功序列の傾向が見て取れる。
- 女性の年齢別の就業率を見ると、30代の女性の就業率が低下する傾向(M字カーブ)は解消しつつある。一方、正規雇用労働者比率は、20代後半でピークを迎えた後、低下する傾向(L字カーブ)が続いており、改善しつつあるものの、30代以降の処遇改善が必要。
- 民間企業の設備投資額(総固定資本形成額)の推移をみると、2000年から2019年にかけて、米国は1.45倍、フランスは1.42倍、ドイツは1.26倍に伸びているのに対し、日本は1.1倍にとどまる。
- 民間企業の研究開発投資額の推移を見ると、2008年から2018年にかけて、ドイツは1.35倍、英国は1.33倍、米国は1.31倍に伸びているのに対し、日本は1.06倍にとどまる。
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内閣府 令和3年第15回経済財政諮問会議
▼資料1-1 経済・財政一体改革の重点課題(社会保障)(有識者議員提出資料)
- 令和4年度予算では、団塊の世代が75歳以上に入り始める中、現役世代には将来見通しがしっかりと立ち、高齢世代には質の高いサービスが提供されるよう環境整備を進めることで、持続可能な社会保障の礎を構築する予算とすべき。
- さらに、「成長と分配の好循環」を実現するため、まずは、「新型感染症対応の全体像」について、定期的に進捗管理と対応のチェックを行い、国民に徹底した安心を提供すべき。同時に、好循環実現には将来の安心確保と可処分所得の拡大が不可欠であり、「人的投資・人材活用を通じた就労拡大と所得環境の改善」、「デジタル化による医療・介護の生産性向上と将来性ある市場の創出」といった、社会保障の充実と成長力強化の両面に効果の高い政策課題に大胆に取り組むべき。
- 令和4年度予算に向けた重点課題
- 令和4年度診療報酬改定を通じて、医療提供体制の強化を
- 感染症を踏まえた診療報酬上の特例措置の効果を検証するほか、保険料率の伸びを抑制することで可処分所得をより拡大していくためにも、診療報酬本体のメリハリのある見直しを行い、国民負担を軽減すべき。
- かかりつけ医機能について国民の理解を深めつつ制度化するとともに、診療報酬上のかかりつけ医への加算評価やオンライン診療料(特定疾患管理料等の対面診療との格差是正を含む)の見直し等を通じ、オンライン診療の対象機関を拡大すべき。
- 急性期病床の強化・集約化には病床の効率的な活用や医療従事者の適正な配置が不可欠。あわせて働き方改革を実効的に進めるための仕組みの見直しが必要。国際的にみて著しく長い我が国の平均在院日数の短縮を促すため、一入院当たりの包括払いを導入するとともに、包括払いの対象を拡大すべき。
- 通院回数の削減による感染症下での患者負担軽減や医療費の抑制、さらに残薬の抑制に向け、かかりつけ薬剤師による適切な服薬指導の下、リフィル処方を導入すべき。
- 薬価改定については、新薬創出を後押しする一方、長期収載品等の医薬品についての評価適正化、後発医薬品の更なる使用促進を行う観点から、費用対効果も踏まえた算定基準の見直しを推進すべき。市場実勢価格に上乗せされる調整幅について検証するほか、市場実勢価格に合わせた薬価改定分は国民に還元すべき。
- 一人当たり医療費・介護費の地域差半減・縮減の推進
- 一人当たりの医療費の地域差半減に向け、地域医療構想のPDCAサイクル強化や医療費適正化計画の在り方の見直しを工程化して推進すべき。
- 一人当たり介護費の地域差縮減についても、まずは都道府県単位の介護給付費適正化計画の在り方の見直し状況、市町村別の評価指標に基づく取組状況を見える化すべき。
- その際、都道府県・市町村の医療費や介護費の適正化努力を交付金配分に反映する仕組みについて、その評価基準となる指標(例えば、健診・指導実施率、特定事業やデータ分析の実施の有無等のアウトプット指標)を、医療費水準など成果を客観的に評価できるアウトカムベースに見直すべき。
- 令和4年度診療報酬改定を通じて、医療提供体制の強化を
- 好循環実現に向けての重点課題
- 将来見通し
- 新型感染症は、国民の受診行動や生活様式も変えた。出生数の減少が予測を上回る速度で進行し人口減少にも歯止めがかかっていない。こうした現状も踏まえ、改めて、経済と社会保障給付・負担の将来展望を提示すべき。
- 可処分所得と消費拡大に向けて、子育てサービス等の現役世代への支援や負担の実態を年齢や世帯構成、所得階層ごとに包括的にデータで把握すべき。また、政策効果のシミュレーション等を通じて、好循環に効果的な政策を検討すべき。
- デジタル化等による医療・介護の生産性向上と将来性ある市場創出
- 医療法人や介護事業者の業務のデジタル化、医療・介護に関する事業報告書等を含めたデータの整備・活用など、データヘルス改革に関するアウトカムの進捗状況を改革工程表でチェックすべき。
- 経営・システム面の効率改善、医療・介護分野での働き方改革に向け、救急医療・高度医療の機能強化・集約化、平均在院日数の抑制、介護事業者の大規模化、ICT・AI・ロボットの活用等を促進すべき。
- 介護効果を高めるため、改善度合いに応じた報酬体系への更なる改善を進めるべき。
- 予防・重症化予防・健康づくりサービス等の産業化に向けて、保険者による包括的な民間委託の活用や新たな血液検査等の新技術の活用などについてアウトカムを掲げて推進すべき。
- 人的投資・人材活用を通じた就労拡大と所得環境の改善
- 女性や若者が一層活躍できるよう、人的投資・人材活用を通じた就労拡大とセーフティネット格差是正を推進すべき。
- 現役世代の可処分所得拡大のためには、後期高齢者支援金等の負担軽減をはじめとする社会保険料負担の増加抑制が不可欠。マイナンバーの徹底活用を通じたサービス提供の効率化、保険料賦課限度額の引上げなど能力に応じた負担の徹底に向けた改革工程を具体化すべき
- 将来見通し
- 令和4年度予算に向けた重点課題
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内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議
▼11月閣僚会議資料
- 日本経済の基調判断
- 現状【表現変更】
- 景気は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が徐々に緩和されつつあるものの、引き続き持ち直しの動きに弱さがみられる。
- (先月の判断)景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているものの、そのテンポが弱まっている。
- 先行き
- 先行きについては、経済社会活動が正常化に向かう中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、供給面での制約や原材料価格の動向による下振れリスクに十分注意する必要がある。また、感染症による内外経済への影響や金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。
- 政策の基本的態度
- 政府は、東日本大震災からの復興・創生、激甚化・頻発化する災害への対応に取り組む。デフレからの脱却に向けて、大胆な金融政策、機動的な財政政策、成長戦略の推進に努める。
- 新型コロナウイルス感染症に対しては、「次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像」(11月12日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)に基づき、ワクチン接種、検査、治療薬等の普及による予防、発見から早期治療までの流れを更に強化するとともに、最悪の事態を想定した対応を行う。ワクチン・検査パッケージ等を活用し、感染拡大を防止しながら、日常生活や経済社会活動を継続できるように取り組む。
- さらに、景気下振れリスクに十分に注意しつつ、足元の経済の下支えを図るとともに、感染が再拡大した場合にも国民の暮らし、雇用や事業を守り抜き、経済の底割れを防ぐ。また、「新しい資本主義」を起動し、成長と分配の好循環を実現して、経済を自律的な成長軌道に乗せる。そのため、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(11月19日閣議決定)を円滑かつ着実に実行する。令和3年度補正予算を早急に国会に提出し、その早期成立に努める。その間も、新型コロナウイルスの感染状況や、企業や暮らしに与える影響には十分に目配りを行い、必要な対策は、予備費なども活用して、柔軟に行う。
- 日本銀行においては、企業等の資金繰り支援に万全を期すとともに、金融市場の安定を維持する観点から、金融緩和を強化する措置がとられている。日本銀行には、感染症の経済への影響を注視し、適切な金融政策運営を行い、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、2%の物価安定目標を実現することを期待する。
- 現状【表現変更】
- 今月のポイント(1)我が国の実質GDP成長率
- 本年7-9月期の実質GDP成長率は、欧米が前期比プラスとなる中で、日本は前期比▲0.8%と2期ぶりのマイナス。9月までの緊急事態宣言等に加え、半導体不足や東南アジアでの感染拡大に伴う部品供給不足が影響し、個人消費、設備投資、輸出はいずれも前期比マイナス。個人消費については、自動車等の耐久財や衣服等の半耐久財がマイナスに寄与。
- 緊急事態宣言等の解除や経済対策の効果などを背景に、今後は我が国もプラス成長となることが期待される。
- 今月のポイント(2)個人消費
- 消費者マインドを景気ウォッチャー調査の家計動向関連DIでみると、感染者数の減少や緊急事態宣言解除等により、大きく上昇。消費者マインドは、持ち直しの動き。
- 10月後半以降の消費を週次データでみると、平年水準(2017-19年)の幅と比較して、緩やかながら回復に向かう動き。新車販売は、供給面の影響により減少。
- 一方、宿泊施設稼働率は10月以降、上昇が続く。外食や娯楽関連の支出に持ち直しの動き。
- これらを踏まえると、個人消費は一部に弱さが残るものの、持ち直しの動きがみられる。
- 今月のポイント(3)輸出・生産
- 我が国の輸出は、中国経済の回復鈍化等により、アジア向けが弱含み。また、供給制約による減産を受け、自動車関連財が減少。
- 9月までの製造業の生産をみると、自動車の減産に加え、中国経済の回復鈍化等から、生産用機械は増勢鈍化。その背景の一つとして、マシニングセンタ等の工作機械受注は、内需が底堅い一方で、アジア向けの外需には足踏み感がみられる。
- 今月の指標(1)企業収益・倒産
- 7ー9月期の上場企業の経常利益は、製造業・非製造業ともに前年比で大幅増。
- 一方、中小企業の10月の利益動向をみると、利益額DIは悪化。資源価格の上昇に伴い、仕入価格DIが上昇しており、価格転嫁の程度を表す疑似交易条件は本年夏以降、悪化傾向にあること等が背景。
- 倒産件数は、資金繰り支援等もあり、月500件程度の水準と概ね横ばい。一方、休廃業・解散件数は、1~9月の累計でみると、前年と概ね同水準となる中で、観光関連業等では、前年より増加。
- 今月の指標(2)物価
- ガソリンや鋼材等の国内の商品市況は、国際的な資源価格の高騰等を背景に上昇傾向。国内企業物価をみても、原油・エネルギー関係品目や鉄鋼・非鉄金属価格の上昇により、全体として上昇。
- 消費者物価について、生鮮食品・エネルギーを除いたコアコアで物価の基調をみると、底堅さがみられる。一方、生活実感を表す総合でみると、資源価格の上昇等を背景に緩やかに上昇しており、今後電気代も上昇する見込み。物価上昇による家計への影響には注意が必要。
- 今月の指標(3)雇用情勢
- 雇用状況は、弱さが続く中、9月の雇用者数は横ばいで推移。7-9月期の女性の非正規雇用者は、2019年同期比で70万人減少する一方で、正規雇用者は同66万人増加。失業率は2.8%と底堅い動きとなっているものの、男性を中心に1年以上の長期失業者が増加。
- ハローワークによるネット経由の日次有効求人件数は、2019年同月比で水準は低いものの、11月に入っても持ち直しの動きが続く。
- 9月の賃金は、引き続き前年比プラスで推移。実質総雇用者所得は、概ねコロナ前の水準を回復。
- 今月の指標(4)世界経済
- 欧米の7~9月期の実質GDPは、プラス成長が継続。欧州では、夏までに移動制限の緩和が行われたこともあり、旅行等のサービス消費が増加。欧米ともに、雇用環境の改善、物価の上昇がみられる。
- 欧米を中心に世界的に景気が持ち直し、世界貿易が高水準で推移する中で、物流面において、輸送期間の長期化や価格上昇がみられる。また、中国では、環境規制や不動産開発規制等を背景に、生産の伸びが低下している。
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消費者庁 第5回 アフィリエイト広告等に関する検討会(2021年11月26日)
▼資料2-3 これまでの検討・議論を踏まえた本検討会の取りまとめの方向性(事務局資料)
- 論点1 問題のあるアフィリエイト広告に対する法執行
- 実態・課題
- 国民生活センターや日本広告審査機構等が、広告主に対して問題のある表示について指摘した際に「アフィリエイターが勝手にやったことだから」と自らには責任がないとする広告主の主張に対し、十分な反論ができず、強く表示改善を求めることができない。
- 少数の問題のある広告主や、その出資会社・コンサルタント会社によって多くの問題が引き起こされている。問題のある広告主や、その出資会社やコンサルタント会社は問題を指摘されると、会社を清算し、こうした会社のいずれかにおいて問題となる広告についての実質的な指示役を担っていた役員等の個人が他の会社を立ち上げて不当な表示を繰り返す。
- アフィリエイト広告そのものが問題のある広告手法ではない。確かに問題のある表示の露出は多いが、そのような問題のある表示の大部分は、一部の問題のある広告主や、その出資会社・コンサルタント会社により生み出されているものが占めているのが実態である。
- 検討の視点
- アフィリエイト広告であっても、景品表示法上は、広告主の表示とされるものであることを、広告主等の事業者側及び問題表示を指摘する側の双方に広く周知徹底していくことが必要ではないか。また、表示の改善を求めることの実効性を高めるためにも、引き続き、景品表示法の厳正な対処が必要ではないか。
- 問題のあるアフィリエイト広告の実態を踏まえると、広告主と出資会社・コンサルタント会社が連携共同して通信販売を行い、一体となって事業活動を行っていると認められる場合は、景品表示法上の供給主体を認めて景品表示法を適用することも必要ではないか。また、これらの会社において、問題となる広告について、実質的な指示役を担っていた個人に対して、広告業務禁止命令を行うことも視野に入れ、これらの会社に対する特定商取引法の適用を行うことも必要ではないか。
- 上記実態が存在する中で、アフィリエイターが広告主の指示を超えて、問題のある表示を行うこともある。ASPやアフィリエイターに対しても景品表示法の対象となるよう法改正を行うべきか。あるいは、アフィリエイト広告市場の健全な発展を促す観点から、まずは広告主によるアフィリエイターの管理といった取組で対応すべきか。
- 実態・課題
- 論点2 広告主によるアフィリエイト広告の管理方法(未然防止の取組)
- 実態・課題
- 不当表示の未然防止に係る対応や不当表示の発生後の対応について、広告主の管理上の措置状況に大きな差がある。
- 消費者向けアンケート結果を踏まえると、アフィリエイト広告に「広告」と明示していないことが消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある。
- 消費者が広告主に対して、苦情・返品等の情報提供や連絡を行おうとしてもできない。
- アフィリエイターが広告主の指示を超えて、問題のある表示を行う場合もある中で、広告主によるアフィリエイト広告の表示内容の管理状況には差がある。
- 業種によって、法令遵守のためのアフィリエイターへの研修の実施状況に差がある。
- 検討の視点
- 広告主がアフィリエイト広告による宣伝活動を行う場合には、消費者が広告である旨を認識できるよう、広告主との何らかの関係性を明記することが必要ではないか(その文言等については実態を踏まえて判断する必要があるのではないか)。加えて、どの広告主の広告であるかも明示した方がいいのではないか。併せて、消費者庁はどのような文言等が消費者にとって望ましいかについて具体的な事例を示すことが必要ではないか。
- 広告主は消費者が情報提供や連絡等を確実に行うことができる連絡窓口等の設置を行い、その際、不当な表示を迅速に削除・修正できるような体制の構築も行うことが必要ではないか。
- 広告主は、アフィリエイト広告の管理(例えば、表示内容の確認、確認を行うための表示内容の保存)を十分に行うことが必要ではないか。
- 広告主は、社内の担当者及びアフィリエイターに対して、景品表示法の専門家による定期的な研修を実施することが必要ではないか。
- 広告主が未然防止・事後的対応を十分に行えるようにするために、上記の取組等について、アフィリエイト広告の表示における管理上の措置に係る指針を新たに定め、適切に当該指針の運用を行うことが必要ではないか。
- 実態・課題
- 論点3 アフィリエイト広告に関する官民協同した情報共有体制の構築
- 実態・課題
- 問題のある広告主に関しては、アフィリエイト広告の関係事業者全体で継続的に対応していくことが必要であるが、現在は関係事業者間での情報共有・連携ができていない。
- 検討の視点
- 自主ルールの策定、当該ルールの効果的な運用、問題ある広告主等の情報共有等をするために、アフィリエイト広告の関係事業者による協議会等の仕組みを設置することが必要ではないか。また、消費者庁を含めた関係省庁はどのように関与していく必要があるか
- 実態・課題
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消費者庁 株式会社シーズ・ラボに対する景品表示法に基づく措置命令について
- 消費者庁は、本日、株式会社シーズ・ラボ(以下「シーズ・ラボ」といいます。)に対し、同社が供給する「4D」と称する食品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
- 違反行為者の概要
- 名称 株式会社シーズ・ラボ(法人番号 3011001035031)
- 措置命令の概要
- 対象商品
- 「4D」と称する食品(以下「本件商品」という。)
- 対象表示
- ア 表示の概要
- (ア) 表示媒体
- 自社ウェブサイト
- (イ) 表示日
- 令和2年10月22日、同月30日、同年11月10日及び同月19日
- (ウ) 表示内容
- 「『痩せたいけれど我慢したくない!』あなたのために! クリニカルサロン 『シーズ・ラボ』独自開発」、「食事の気になるカロリーを速攻カット!!」、「脂っこい料理 甘~いスイーツ 食べ過ぎてもなかったことに!」、「糖質カット 脂質カット 脂肪燃焼 お通じすっきり」及び「フォーディー 4D ダイエットサプリ」との記載と共に、複数の料理とスイーツの画像を背景にフォークとナイフを手にして口を開いた人物の画像、本件商品及び本件商品の容器包装の画像等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取すれば、本件商品に含まれる成分の作用により、食事から摂取したカロリーの吸収が直ちに著しく阻害されることによって、体重増加が阻止される効果が得られるかのように示す表示をしていた。
- (ア) 表示媒体
- ア 表示の概要
- イ 実際
- 前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、シーズ・ラボに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
- 対象商品
- 命令の概要
- ア 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
- イ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(2)アの表示と同様の表示を行わないこと。
- その他
- シーズ・ラボは、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしていた旨を日刊新聞紙2紙に掲載した。
- 違反行為者の概要
~NEW~
国民生活センター 年々増加!ブリーダーからのペット購入トラブル-直接購入する場合に気を付けてほしいこと-
- コロナ禍で“おうち時間”が増え、新たに家庭にて飼育される犬や猫が増えています。一般社団法人ペットフード協会の調査によると、1年以内に新たに飼われた犬や猫は合計約95万頭(犬:約46.2万頭、猫:約48.3万頭)で、過去5年間で飼育頭数、増加率ともに最も多くなっています。こうした中、全国の消費生活センター等には「購入後に先天性の病気が判明した」、「キャンセルを申し出たところ高額な違約金を請求された」などのペットの購入に関する相談が寄せられており、その中でも、ブリーダーから直接ペットを購入した際にトラブルに遭うなど、ブリーダーが関連するペットの相談件数が増加しています。
- そこで今回は、消費者とブリーダーとのペット購入トラブルについて問題点を整理し、消費者に向けて注意喚起を行います。
- ブリーダーとは
- ブリーダーとは、一般的には「家畜やペット、植物などを交配、繁殖、改良する人」のことと言われています。
- このうち、犬や猫などの動物を繁殖させ、その動物をペットとして営利目的で販売する場合には、動物の愛護及び管理に関する法律に定める第一種動物取扱業として自治体への登録が必要であり、命ある動物を取り扱うプロとして、ペットショップ同様、法令を遵守するよう義務付けられています。
- 相談事例
- 購入時に健康状態の説明は一切なく、後日先天性の心臓病が判明した
- 先月、ブリーダー紹介サイトで好みのチワワを見つけた。ブリーダーと数回やり取りしたところ、「まだ掲載していない希少な毛色のチワワがいるので見に来ないか」と連絡があり、ブリーダーを訪ねた。狭いマンションの一室でケージが山積みになっており、子犬が多数暮らしていた。子犬を見せてもらうと、元気に走り回っていた。子犬が気に入ったので、その場で約80万円を支払い、引き取ったが、健康状態の説明や契約書の交付は一切なく、領収書を渡されただけだった。数日後、ワクチンを打つために動物病院に行くと、「この子犬は先天性の心臓病を患っている。病気だから他のチワワより小さいし、1年も生きられないだろう」と言われた。ブリーダーに連絡すると「返品してくれれば全額返金する」と言われたが、愛着が湧いているので返品ではなく治療費を支払う対応を取ってほしい。どうしたらよいだろうか。(2021年8月受付 40歳代 女性)
- その他、以下のような相談も寄せられています。
- 事務所は足の踏み場がない状況で、不衛生であり、購入した犬からも悪臭がした
- ブリーダーと連絡を取る手段がなくなり、血統書が受け取れない
- トラブル解決のため、ブリーダー紹介サイトに問い合わせようとしたところ、利用規約に売買には関わらないと書いてあった
- 生まれる前の犬を解約したところ、高額な違約金を求められた
- 子猫の購入予約を翌日キャンセルしたところ、予約金は返金できないといわれた
- 購入時に健康状態の説明は一切なく、後日先天性の心臓病が判明した
- 相談事例からみた問題点
- ブリーダーの説明や対応に問題があるケースがある
- 健康状態等の説明が行われていない、契約書が渡されていない
- 病気が判明した際の対応はブリーダーごとに定めており、消費者が望む対応が受けられない
- ブリーダーが消費者との約束を果たさない
- 現物確認・対面説明を行う前に売買契約を結んでいるケースがある
- 飼育環境に問題があるケースがある
- ブリーダー紹介サイトはトラブルが発生しても原則介入しない
- 消費者が自身の環境や、内容を確認せずに契約をしている
- 消費者都合でのキャンセルが発生している
- キャンセル時の対応を確認していない
- ブリーダーの説明や対応に問題があるケースがある
- 消費者へのアドバイス
- ブリーダーから購入する場合には直接会い、信頼できるブリーダーから購入しましょう
- 予約金を支払う際はキャンセル時の対応を確認して慎重に検討しましょう
- 購入する際は事業所で現物を確認し、対面での説明を必ず受けましょう
- ブリーダー紹介サイトを利用する際は利用規約をよく確認しましょう
- ペットは生き物であることを十分に考慮し、安易な購入は避けましょう
- 不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談してください
- 消費者ホットライン「188(いやや!)」番 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
~NEW~
国民生活センター 百貨店の名称をかたる偽通販サイトにご注意ください!-「高島屋」などの大手百貨店がかたられています-
- 全国の消費生活センター等には、「SNS等で、百貨店の支店や免税店が閉店になること等を理由に、高級ブランド品を大幅な値引きで販売するという広告から、大手百貨店をかたる偽通販サイトに誘導されて商品を注文してしまった」というインターネット通販に関する相談が寄せられています。
- 国民生活センターで、通販サイトを確認したところ、「高島屋」など大手百貨店のロゴマーク等が表示されており一見すると各百貨店の公式通販サイトのように見えますが、各百貨店に確認したところ、「公式通販サイトではなく、非公式の偽通販サイトである」とのことでした。
- 偽通販サイトでは高級ブランド品が80~90%OFFの大幅な割引がされていますが、偽通販サイトで注文した消費者からは、偽物が届いたという相談も寄せられています。
- PIO-NETをみると、全国の消費生活センター等には、百貨店等の偽サイトに関する相談が、本年度は約800件寄せられています。こうした状況を踏まえ、消費者が偽通販サイトに誤って注文しないように、トラブル事例や偽通販サイトの例をまとめ、消費者への注意喚起を行います。
- 相談事例
- 【事例1】SNS上の広告をきっかけに大手百貨店をかたった偽通販サイトに注文してしまった
- 【事例2】大幅な割引価格のブランド品を「代金引換」で注文したが偽通販サイトだった
- 【事例3】大手百貨店をかたった偽通販サイトに注文してしまい後日偽物が届いた
- 相談事例からみる特徴と問題点
- 偽通販サイトには百貨店のロゴマークや名称が掲載されている
- 百貨店の支店等が閉店することを理由に高級ブランド品を大幅な割引価格で販売するとうたう広告がきっかけになっている
- 偽通販サイトで注文したら偽物の商品が届いたケースがある
- 消費者へのアドバイス
- 百貨店が通販サイトで高級ブランド品を大幅な値引きで販売することは通常はありません
- 百貨店の名称をかたった広告や偽通販サイトの可能性が高い
- 百貨店のロゴマークや名称が掲載された通販サイトでも偽通販サイトの可能性があります
- 商品を注文する前に販売サイトを隅々まで確認しましょう
- 代金引換で宅配業者に代金を支払って商品を受け取ってしまうと、後で商品が偽物だとわかっても宅配業者からの返金は困難です
- 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう
~NEW~
国民生活センター 借金するよう指示して契約させる手口に注意
- 事例
- 友人に簡単にもうかる話があると誘われ、事業者からFX自動売買ソフトを勧められた。「高額なので支払えない」と言ったが「大体の人は1年で返済できるから借金すればよい」と言われ、契約することにした。消費者金融で年収220万円のフリーターと申告するように指示され、その日のうちにATMで50万円を借り入れて、事業者に送金したが、解約したい。(当事者:学生 女性)
- ひとことアドバイス
- 返せる見込みがないのに多額の借金を抱えることはリスクの高い行為です。「すぐ返済できる」などと言われてもうのみにせず、借金をしてまでの投資などはやめましょう。
- 「お金がない」と断ると、借金をするように勧められ、金銭的に断る理由を封じられる場合があります。「お金がない」ではなく「いりません」ときっぱり断りましょう。
- 借金やクレジット契約をする際に、うその使用目的や職業、年収などを申告して借りるよう指示されても、絶対に従ってはいけません。
- 困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
- 2022年4月から18歳で大人に! 一人で契約ができる反面、原則として一方的にやめることはできません。成年になったばかりの若者にどんな消費者トラブルがあるのか知っておくこともトラブル回避に役立ちます。
~NEW~
厚生労働省 がんの早期発見のために受診勧奨を進めます~2020年は新規にがんと診断された件数が減少~
- 国立研究開発法人国立がん研究センターより「院内がん登録2020年全国集計」が公表されました。
- 報告書のポイント
- 「院内がん登録全国集計」はがん診療連携拠点病院を含むがん診療病院863施設(新規のがんの約72.5%をカバー)の1,040,379例のデータを集計しています。
- 10年以上継続して全登録数(新規にがんの診断や治療を受けた例)が増えてきた中で初めて、2020年1月1日~12月31日の1年間の全登録数が、前年の登録数と比べて60,409件の減少(863施設のうち594施設で減少、平均4.6%減少)となりました。
- 全登録数の減少に関する当省の考え方
- 全登録数の減少は、がんの患者数そのものが減少したことに起因するものではなく、以下の理由により、新型コロナウイルス感染症に伴う影響により早期がんを中心にがん発見数が減少したものである可能性が高いと考えています。
- 診断月別にみると、全登録数の減少は緊急事態宣言が発出されていた2020年5月に前年比で22.0%減少とピークになっており、その後は回復傾向が見られたこと。
- 同時期のがん検診の受診者数をみると、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う最初の緊急事態宣言が発出された2020年4月~5月に大幅に減少し、その後回復傾向が見られたものの、年間の総受診者数は前年を1~2割下回っていること。(出典:令和3年8月5日 第33回がん検診のあり方に関する検討会資料4)
- がん・病期別でみると、症状が少なく検診などでの発見率が高い比較的早期のがんにおける登録数の減少率が、自覚症状があって発見される割合が高い進行がんの登録数の減少率よりも大きい傾向があること。
- 今回の報告書の結果を受けた当省の対応
- がんの早期発見・早期治療のためには、がん検診の受診や医療機関への受診が遅れないようにする事が重要です。
- 新型コロナウイルス感染症の感染状況による受診行動への影響をできるだけ少なくするため、がん検診などの必要な受診は不要不急の外出にあたらないことを改めて明確化するなど、引き続き、さらなる受診勧奨に努めてまいります。
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厚生労働省 第60回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年11月25日)
▼資料1 直近の感染状況等の分析と評価
- 感染状況について
- 全国の新規感染者数(報告日別)は、今週先週比が0.68と減少が継続し、直近の1週間では10万人あたり約0.6と、昨年の夏以降で最も低い水準が続いている。また、新規感染者数の減少に伴い、療養者数、重症者数や死亡者数も減少が続いている。
- 新規感染者数の年代別割合では、60代以上が2割まで上昇する一方、10代以下が2割程度で横ばいが続いている。
- 実効再生産数:全国的には、直近(11/7時点)で0.88と1を下回る水準が続き、首都圏では1.12、関西圏では0.81となっている。
- 今後の見通しと必要な対策
- 全国的に新規感染者数は非常に低い水準となっているが、感染伝播は継続している。一部の地域では、夜間の滞留人口の増加が続くほか、飲食店や施設等でのクラスターの発生や感染経路不明事案の散発的な発生による一時的な増加傾向が見られ、継続的な増加につながるか注視する必要がある。今後、年末に向けて気温が低下し、屋内での活動が増えるとともに、忘年会、クリスマスやお正月休み等の恒例行事により、さらに社会経済活動の活発化が想定される。現在の低い水準の感染状況を維持していくことが重要であり、積極的疫学調査の徹底が必要。
- ワクチンの2回接種完了者は全国民の約76%となり、12~19歳でも約74%が1回接種済となった。接種率をさらに高めるため、未接種者へのワクチン接種を進めることも必要であり、自治体においては、ワクチン接種に至っていない方への情報提供を進めることが求められる。あわせて、12月からの追加接種に向けた準備を進めていくことも必要。一方で、ワクチン接種が先行する諸外国において、中和抗体価の低下等によるブレークスルー感染や大幅な規制緩和の中でのリバウンドが発生している状況もあることから、対策の緩和を進める際には留意が必要。また、新たな変異株の発生動向についても、引き続き、注視していくことが必要。
- 低い水準ではあるが感染伝播が継続している状況を踏まえ、ワクチン接種者も含め、マスクの正しい着用、手指衛生、ゼロ密や換気といった基本的な感染対策の徹底について、引き続き、市民や事業者の方々にご協力いただくことが必要。また、少しでも体調が悪ければ検査・受診を行うことが求められる。飲食の際に、一定のリスクの高い状況が重なると集団感染に繋がる恐れもあることを踏まえ、第三者認証適用店を選び、飲食時以外はマスクを着用することが利用者に求められる。
- 先般決定した「次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像」に基づき、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現を図ることが求められる。これを受けて、第三者認証制度やワクチン・検査パッケージ等の活用により、将来の緊急事態措置等の下でも、飲食やイベント、人の移動等の各分野における行動制限が緩和されるが、ワクチン接種済者でも感染する可能性があることや、ワクチン接種済者からワクチン未接種者への感染等の可能性が完全に排除されていないことにも留意することが必要。
- 都道府県においては、外出時における基本的な感染対策の徹底や混雑した場所や感染リスクの高い場所を訪れることは避けるよう呼びかけるとともに、発熱等の症状がある場合は帰省や旅行など県をまたぐ移動は控えるよう促すことが必要。また、事業者に対して、テレワーク、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を働きかけることが求められる。
~NEW~
厚生労働省 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です~職場のハラスメント対策シンポジウム開催~
- 厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場環境をつくる気運を盛り上げるため、集中的な広報・啓発活動を実施します。
- その一環として、「職場のハラスメント撲滅のためのシンポジウム」をオンラインで開催します。2022年4月からの改正労働施策総合推進法の全面施行に向けて、有識者による基調講演やハラスメント防止対策に取り組んでいる中小企業の取組事例を含むパネルディスカッションなどを行います。
- 日時
- 令和3年12月10日(金)13時00分~15時15分(予定)
- 会場
- オンライン配信
- 内容
- 基調講演 津野 香奈美氏 (神奈川県立保健福祉大学大学院 准教授)
- 講演題目:「職場のハラスメントに関する実態調査の概要、企業に求められる今後の対策について」
- ハラスメントの事例再現(ロールプレイ)
- 「カスタマーハラスメント、リモートワークにおけるハラスメント」
- 出演:劇団一の会
- 解説:原 昌登氏 (成蹊大学法学部 教授)
- 「カスタマーハラスメント、リモートワークにおけるハラスメント」
- パネルディスカッション
- 「2022年4月からの改正労働施策総合推進法の全面施行に向けた中小企業における取組の推進について」
- ファシリテーター:柳原 里枝子氏(株式会社ハートセラピー 代表取締役)
- 解説:今津 幸子氏(弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法人共同事業パートナー)
- パネリスト:福田 力也氏(株式会社フクダ産業 代表取締役社長)
- パネリスト:名田 二朗氏(株式会社ホテルおかだ 総務部総務課長)
- 「2022年4月からの改正労働施策総合推進法の全面施行に向けた中小企業における取組の推進について」
- お申込み
- ▼こちらの応募フォームにてお申込みください。参加は無料です。
- 基調講演 津野 香奈美氏 (神奈川県立保健福祉大学大学院 准教授)
▼【別添資料】 「職場のハラスメント撲滅月間ポスター」
~NEW~
総務省 電気通信事業者による特殊詐欺に利用された電話番号の利用停止等の対象の追加
- 総務省は、電気通信事業者による特殊詐欺※に利用された電話番号を利用停止等する枠組みの対象として、固定電話番号に加えて、特定IP電話番号(050番号)についても追加することとし、本日、一般社団法人電気通信事業者協会に通知しました。
※特殊詐欺(被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振り込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪をいう。以下同じ。)- 現状
- 令和元年9月、警察から特殊詐欺に利用された固定電話番号の利用停止等の要請があった場合における電気通信事業者の対応について、以下の取扱いを一般社団法人電気通信事業者協会に通知していたところです。
- 固定電話番号の利用停止
- 都道府県警察は、特殊詐欺に利用された固定電話番号を認知後、電気通信事業者に対し、当該固定電話番号の利用停止を要請する。
- 当該電気通信事業者は、都道府県警察から要請があった固定電話番号を利用停止の上、警察庁に対し、当該利用停止を行った固定電話番号の契約者(卸先電気通信事業者を含む。)の情報を提供する。
- 新たな固定電話番号の提供拒否
- 警察庁は電気通信事業者に対して、一定の基準を超えて利用停止要請の対象となった契約者の情報を示すとともに、同契約者に対する新たな固定電話番号の提供拒否を要請する。
- 電気通信事業者は、警察から要請のあった者から固定電話番号の追加購入の申し出があった場合には、一定期間、その者に対する新たな固定電話番号の提供を拒否する。
- 固定電話番号の利用停止
- 令和元年9月、警察から特殊詐欺に利用された固定電話番号の利用停止等の要請があった場合における電気通信事業者の対応について、以下の取扱いを一般社団法人電気通信事業者協会に通知していたところです。
- 対象の拡大
- 昨今の特殊詐欺の被害状況等を踏まえ、上記取扱いの対象に特定IP電話番号(050番号)を加えることとし、本日、一般社団法人電気通信事業者協会に通知を行いました。
- 現状
~NEW~
総務省 株式会社NTTドコモに対する電気通信事故に関する適切な対応について(指導)
- 本日、総務省は、株式会社NTTドコモ(代表取締役社長 井伊 基之)に対し、令和3年10月14日に発生した事故に関し、同様の事故が再発しないよう厳重に注意するとともに、切替工事に係る事前準備の徹底、社内外の連携体制の改善、利用者への周知内容等の改善及び通信業界全体での教訓の共有等を図るよう、文書により指導しました。
- 経緯
- 株式会社NTTドコモが提供する携帯電話サービスについては、令和3年10月14日に2時間20分にわたり約100万人の利用者に影響を及ぼす通信障害が発生し、同年11月10日、総務省は、同社から電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第28条に基づく、当該障害に関する重大な事故報告書を受領しました。
- 総務省においては、当該報告書の内容を精査し、本件事故が、緊急通報を取り扱う音声伝送役務に関する事故であることに加え、携帯電話サービスが国民生活の重要なインフラになっている状況を踏まえれば、社会的影響は極めて大きいものと認められるものであり、同様の事故が再発しないよう十分な措置を講ずる必要があるものと考えられます。
- 指導内容
- このような重大な事故の発生は、利用者の利益を大きく阻害するものであることから、本日、総務省から、同社に対して、同様の事故が発生しないよう厳重に注意するとともに、再発防止の観点から、切替工事に係る事前準備の徹底、社内外の連携体制の改善、利用者への周知内容等の改善及び通信業界全体での教訓の共有等の実施を求め、それぞれ講じた具体的措置の内容を報告するよう、文書により指導を行いました。
- 経緯
~NEW~
総務省 「電気通信事業におけるサイバー攻撃への適正な対処の在り方に関する研究会 第四次とりまとめ」及び意見募集の結果の公表
▼「電気通信事業におけるサイバー攻撃への適正な対処の在り方に関する研究会 第四次とりまとめ」の概要(別紙2)
- ポイント
- 平時におけるフロー情報の収集・蓄積・分析によるC&Cサーバである可能性が高い機器の検知について
- 正当業務行為として許容される
- 〈考え方〉
- ISP(Internet Service Provider の略であり、インターネット接続サービスを提供している事業者のこと)が平時において、自らのネットワーク内のルータ等の電気通信設備を通過するユーザの通信トラフィックに係るデータのうち、IP アドレス等のフロー情報を収集・蓄積・分析して未知のC&Cサーバを検知することは、必要最小限の範囲でフロー情報を収集・蓄積し、そのフロー情報をC&Cサーバ検知以外の用途で利用しない場合に限り、正当業務行為として許容される。
- フロー情報を収集・蓄積・分析して検知したC&Cサーバに関する情報についての共有について
- 通信の秘密の保護規定に抵触しない
- 〈考え方〉
- 一のISPが、(1)の取組により得られたC&Cサーバに関する情報(IPアドレス、ポート番号)を取りまとめてリスト化したものを、サイバーセキュリティ対策を行うために適切な事業者団体等に提供することは、通信の秘密の保護規定に抵触しない。
- 平時におけるフロー情報の収集・蓄積・分析によるC&Cサーバである可能性が高い機器の検知について
- 検討課題(1)平時におけるフロー情報の収集・蓄積・分析によるC&Cサーバである可能性が高い機器の検知
- 論点
- SPがサイバー攻撃に予防的に対処するため、平時から、ISPが、自らのネットワーク内の通信トラフィックに係るデータを収集・蓄積・分析し、C&Cサーバである可能性が高い機器の検知を行うことが考えられる。具体的には、現状多くのISPにおいて、自らのネットワーク内のルータ等の電気通信設備を通過するユーザの通信トラフィックに係るデータのうち、IPアドレス及びポート番号等の情報(フロー情報)を、通信の傾向把握のために収集・活用しているところであるが、これを分析して未知のC&Cサーバの検知を行うことが考えられる。このような取組は、通信の秘密との関係上どのように整理が可能か。
- 整理
- 以下のことから、本件対策は、正当業務行為として違法性が阻却される。
- 「目的の正当性」:
本件対策は、DDoS攻撃等のC&Cサーバを起点とするサイバー攻撃が発生する前から未知のC&Cサーバ等を検知し、その検知した情報をもとに、各ISPにおいて適切な対処ができるようにすることにより、自己の電気通信役務の提供への重篤な支障の発生を未然に防止し、または、その被害の拡大を最小限に抑え、電気通信役務の円滑な提供を確保するための措置であり、目的の正当性を認めることができる。 - 「行為の必要性」:
サイバー攻撃の複雑化・巧妙化が進んで攻撃の頻度は高まり、ISPの提供する電気通信ネットワークに対するC&Cサーバを起点としたサイバー攻撃がいつ行われてもおかしくない状態にさらされている等、現在の電気通信ネットワークを取り巻く状況においては、行為の必要性が認められる。 - 「手段の相当性」:
必要最小限の範囲でフロー情報を収集・蓄積し、そのフロー情報をC&Cサーバ検知以外の用途で利用しない場合には、手段の相当性が認められる。
- 論点
- 検討課題(2)フロー情報を収集・蓄積・分析して検知したC&Cサーバに関する情報についての共有
- 論点
- 各ISPがサイバー攻撃に対処できるようにする観点から、一のISPが自らの電気通信ネットワーク内のフロー情報の収集・蓄積・分析によって検知したC&Cサーバに関する情報(IPアドレス、ポート番号)を、適切な事業者団体等に提供することが考えられる。このような取組は、通信の秘密との関係上どのように整理が可能か。
- 整理
- 本件において対象とされるC&Cサーバに関する情報は、必要最小限のフロー情報について、C&Cサーバを検知する目的のみのために集合的に分析した結果として得られたC&Cサーバに関するIPアドレス及びポート番号を取りまとめてリスト化したものである。すなわち、個別の通信と切り離され、個々の通信がいつ誰に対して行われたかといった個々の通信の構成要素を明らかにすることにつながらないものである。
- したがって、このように、C&Cサーバに関するIPアドレス及びポート番号のリストの情報のみを、サイバーセキュリティ対策を行うために必要最小限の情報として、適切な事業者団体等に提供することは、通信の秘密の保護規定に直ちに抵触するとまではいえないと考えられる。
- 論点
~NEW~
総務省 「ポストコロナ」時代におけるテレワーク定着アドバイザリーボード(第1回)
▼資料2 総務省資料
- ポストコロナの働き方「日本型テレワーク」の実現~個人・企業・社会全体のウェルビーイングを目指して~
- ウェルビーイング:身体的、精神的、社会的にも満たされた、幸福な状態であること。
- 提言(1)
- テレワーカーのコミュニケーションの相対的な不足を補うため、出勤者も含む周囲の人間のコミュニケーションや作業の状況などを把握できるようにするためのICTツール(例:バーチャルオフィス)の導入を促進。
- 提言(2)
- テレワークのみならず、生産性の向上やダイバーシティの推進といった要素と併せて複合的に企業価値が向上する姿を企業に対して示し、株主なども巻き込みなが企業行動を変容させるような仕組みについて今後検討。
- 提言(3)
- 総務省と厚労省がそれぞれ別個に実施している個別相談事業を統合し、ワンストップの支援窓口を設置。
- 各府省ごと、テレワーク関連施策ごとに設けられているWebサイトを統合し、一元的な情報発信を強化。
- 提言(4)
- 総務省においても専門家によるコンサルテーションやICTツールの積極的な導入を図るなど、率先してテレワークを実施。
- 在宅勤務手当(水道光熱費や通信費のために支給)を非課税とするための事務負担が重いとの指摘を踏まえ、まずは実態調査を実施。
- 日本型の働き方の「強み」を活かしつつ、日本の様々な社会問題を解決できる働き方
- 少子高齢化・人口減少:時間や場所にとらわれない柔軟な働き方⇒労働力の継続的な確保(日本の社会問題の解決)
- 長い通勤時間・満員電車:個人のウェルビーイングの向上
- メンバーシップ型雇用:ICTツールを徹底活用したコミュニケーション情報を共有している感覚や一体感も重視(チームレベルの協働的なウェルビーイングの向上・
- 新卒一括採用:育成期における、対面によるソーシャリゼーション(企業レベルでのビジョン策定が重要)
- 年功序列:中高年の管理職自身がテレワークし、出社への無駄な同調圧力を排除(そのために必要な技能研修を実施)(企業レベルでのビジョン策定が重要)
- 押印や紙を用いたアナログな業務スタイル:BPR、DX等の業務変革(企業レベルでのビジョン策定が重要)
- テレワーク・デイズ実施結果報告
- 約92.2万人がテレワーク・デイズ2021期間中にテレワークを実施した。
- 業種別の実施者数は情報通信業が約28.5万人と最多。
- 実施予定者数が1万人を超えた業種は、「製造業」(約22.2万人)、「金融業、保険業」(約9.1万人)など11業種
- テレワーク・デイズ2021参加企業・団体は1,531社・団体
- テレワーク・デイズ2021の期間中にすべての都道府県においてテレワークを実施いただく。
- 最も多くの企業・団体の実施エリアは東京都(990社・団体)