• ホーム
  • SPN JOURNAL Online
  • 連載コラム
  • ディスクロージャーワーキング・グループ(第4回)(金融審議会)/食品ロス量が前年度より30万トン減少しました(農水省)/第5回自殺総合対策の推進に関する有識者会議(厚労省)/薬物乱用対策推進地方本部全国会議(厚労省)

危機管理トピックス

ディスクロージャーワーキング・グループ(第4回)(金融審議会)/食品ロス量が前年度より30万トン減少しました(農水省)/第5回自殺総合対策の推進に関する有識者会議(厚労省)/薬物乱用対策推進地方本部全国会議(厚労省)

2021.12.06
印刷

更新日:2021年12月6日 新着24記事

サステナビリティ イメージ
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第4回) 議事次第
  • 事業者を支える融資・再生実務のあり方に関する研究会 論点整理
内閣府
  • 令和3年第16回経済財政諮問会議
  • 令和3年度「障害者週間」
  • 男女共同参画局 男女共同参画会議(第65回)議事次第
消費者庁
  • 改正公益通報者保護法に関する民間事業者向け 説明会(オンライン)の開催について
  • 第2回 アフィリエイト広告等に関する検討会
厚生労働省
  • 第5回自殺総合対策の推進に関する有識者会議(オンライン開催・ペーパーレス)資料
  • 第61回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年12月1日)
  • 薬物乱用対策推進地方本部全国会議
経済産業省
  • 日本企業のサプライチェーンにおける人権に関する取組状況のアンケート調査結果を公表します
  • WTOサービス国内規制交渉の妥結に関する宣言が発出されました
総務省
  • 令和2年国勢調査 調査の結果
  • インターネット上の海賊版サイトへのアクセス抑止方策に関する検討会(第5回)配布資料
  • AIネットワーク社会推進会議 AI経済検討会(第17回)データ専門分科会(第16回)合同会議
  • <プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ(第8回)/li>
国土交通省
  • 京王線車内傷害事件等の発生を受けた対策をとりまとめました
  • 軽石被害防止に向けた安全運航のポイント・対策事例集の公表~海運事業者の安全な運航継続のために~

~NEW~
内閣官房 こども政策の推進に係る有識者会議
▼こども政策の推進に係る有識者会議報告書
  • 今後のこども政策の基本理念
    1. こどもの視点、子育て当事者の視点に立った政策立案
      • これまでのこども政策は、こどもの最善の利益を考慮して取り組まれてきたものの、ややもすると、行政、学校や児童福祉施設など、大人の視点、制度や事業を運営する者の視点中心に行われていた面は否めない。
      • こども政策が行われる際には、こどもの最善の利益が考慮されなければならないことは、言うまでもない。これからのこどもに関する政策や取組においては、こどもが保護者や社会の支えを受けながら自立した個人として自己を確立していく「主体」であることを、社会のあらゆる構成員がしっかりと認識し、こどもの視点に立って、社会が保護すべきところは保護しつつ、こどもの意見表明と自己決定を年齢や発達段階に応じて尊重し、自立を支援する。また、若者の社会参画を促進する。
      • 不安、困りごと、希望といったこどもの意見が年齢や発達段階に応じてこどもに関する政策や取組において積極的かつ適切に考慮されるよう、政策決定過程におけるこどもや若者の参画や意見反映を進めていく。
      • こどもや若者の参画は、政策や取組そのものをより良くするのみならず、社会課題の解決に向けた力を自らが持っているとの自己有用感をこどもや若者が持つことができる機会にもなる。
      • 他方で、こどもは家庭を基盤とし、地域、学校その他様々な場所において、様々な大人との関わりの中で成長する存在である。そうした関わりなくして、こどもは成長することはできない。そのため、こどもの成長を支えるためには、家庭における子育てをしっかりと支えることが必要であるが、核家族化や地域の関わりの希薄化などにより、子育ての孤立化や負担感の増大といったことが指摘され、子育てを困難に感じる保護者が増えている状況にある。
      • しかるに、子育てとは、本来、こどもに愛情を注ぎ、その存在に感謝し、日々成長するこどもの姿に感動して、親も親として成長し、大きな喜びや生きがいをもたらす機会を与えてくれるものである。子育てを社会全体で支え、子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげることを通じて、保護者が自己肯定感を持ちながらこどもと向き合える環境を整え、親としての成長を支援し、その責任を果たせるようにすることで、より良い親子関係を形成することが、こどものより良い成長の実現につながる。
      • こうした観点から、こどもの意見反映とともに、子育て当事者の視点に立ち、寄り添い、子育て当事者の意見を政策に反映させていくことも必要である。
      • ここでいう「こども」とは、基本的に18歳までの者を念頭に置いているが、こどもが大人として円滑な社会生活を送ることができるようになるまでの成長の過程は、その置かれた環境にも大きく依存し、こどもによって様々であり、かつ、乳幼児期からの連続性を持つものである。円滑な社会生活を送ることができるようになる時期も、個人差がある。それぞれのこどもや若者の状況に応じて必要な支援が18歳や20歳といった特定の年齢で途切れることなく行われ、思春期から青年期・成人期への移行期にある若者が必要な支援を受けることができ、若者が円滑な社会生活を送ることができるようになるまでを、社会全体で支え伴走していくことが必要である。
      • また、「子育て」とは、こどもが乳幼児期の時だけのものではなく、学童期、思春期、青年期を経て、こどもが大人になるまで続くものである。そうした認識の下で、各ステージにおけるこども政策を行う。
    2. 全てのこどもの健やかな成長、Well-beingの向上
      • 全てのこどもが、出生、性別、人種、障害の有無などによって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、自立した個人としての自己を確立し、他者とともに社会の構成員として自分らしく尊厳をもって社会生活を営むことができるように、その成長を社会が支えつつ、伴走していくことが基本である。
      • 全ての国民に基本的人権を保障する日本国憲法の下、児童の権利に関する条約に則り
      • 全てのこどもが生命・生存・発達を保障されること
        • こどもに関することは、常に、こどもの最善の利益が第一に考慮されること
        • こどもは自らに関係のあることについて自由に意見が言え、大人はその意見をこどもの年齢や発達段階に応じて十分に考慮すること
        • 全てのこどもが、個人としての尊厳が守られ、いかなる理由でも不当な差別的取扱いを受けることがないようにすること
          といった基本原則を今一度、社会全体で共有し、必要な取組を推進することが重要である。
      • こどもの発達、成長を支えるため、妊娠前から、妊娠・出産、新生児期、乳幼児期、学童期、思春期、青年期の各段階を経て、大人になるまでの一連の成長過程において、良質かつ適切な保健、医療、福祉、教育を提供することが必要である。
      • 全てのこどもが、安全で安心して過ごせる多くの居場所を持ちながら、人生100年時代を生き抜いていく基礎を培う様々な学びや体験をすることができ、自己肯定感や自己有用感を持ちながら幸せな状態(Well-being)で成長し、社会で活躍していけるよう、家庭、学校、職域、地域などの社会のあらゆる分野の全ての人々が、学校等の場をプラットフォームとして相互に協力しながら、一体的に取り組んでいく。また、性別にかかわらずそれぞれのこどもの可能性を拡げていくことが重要であり、乳幼児期から大人に至るまでの全ての段階でジェンダーの視点を取り入れる。
    3. 誰一人取り残さず、抜け落ちることのない支援
      • 「誰一人取り残さない」は、我が国も賛同し国連総会で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の根底に流れる基本的な理念であり、このアジェンダは、こどもについての取組も求めている。
      • SDGs実施指針改定版(令和元年12月持続可能な開発目標(SDGs)推進本部決定)では、主要原則の一つに、「参画型」を掲げている。脆弱な立場におかれた人々を含む一人ひとりが、施策の対象として取り残されないことを確保するのみならず、自らが当事者として主体的に参加し、持続可能な社会の実現に貢献できるよう障壁を取り除き、あらゆるステークホルダーや当事者の参画を重視し、当事者の視点を施策に反映するための手段を講じ、全員参加型で取り組むこととされている。
      • 脆弱な立場に置かれたこどもを含めて、全てのこどもと家庭が、施策対象として取り残されることなく、かつ、当事者として持続可能な社会の実現に参画できるよう支援し、支援の受け手が支え手にもなり、地域の中に自らの役割を見い出せる循環を生み出せるような社会を目指す。このため、支援が必要であるにもかかわらず、現行の制度や事業によってカバーされていなかったり、利用できていないこども・家庭はいないか、実態を把握しつつ、制度・事業を検証し、支援が抜け落ちることのないように取り組んでいくことが必要である。こうした支援は、こども本人の福祉というだけにとどまらない社会全体への未来の投資であるとの認識をもって、進められるべきである。
    4. こどもや家庭が抱える様々な複合する課題に対し、制度や組織による縦割りの壁、年度の壁、年齢の壁を克服した切れ目ない包括的な支援
      • こどもの抱える困難は、発達障害などのこどもの要因、保護者の精神疾患などの家庭の要因、虐待などの家庭内の関係性の要因、生活困窮などの環境の要因といった様々な要因が複合的に重なり合って、いじめ、不登校、ひきこもり、非行といった様々な形態で表出するものであり、重層的な視点からのアプローチが必要である。非行やいじめなどの問題行動は、こどもからのSOSであり、加害者である前に被害者である場合が多いとの指摘もある。「生きづらさを感じているこども」「不器用なこども」「助けられていないこども」であり、家庭にも学校にも居場所がないことが多いことも懸念される。
      • 一方で、困難を抱えるこどもや家庭に対するこれまでの支援については、
        • 児童虐待、貧困、いじめ、不登校、高校中退、非行といった困難の種類や制度ごとの「縦割り」によって生じる弊害
        • 教育、福祉、保健、医療、雇用といった各関連分野や関係府省の「縦割り」によって生じる弊害
        • 予算が単年度主義であったり、関係省庁・自治体の職員が異動することにより知見が上手く引き継がれないといった「年度の壁」
        • 児童福祉法や要保護児童対策地域協議会の対象年齢が18歳未満であるなど、支援の対象年齢を区切っていることで支援が途切れがちになる「年齢の壁」
          といった課題がみられる。
      • 様々な困難を多重に抱え、また、精神疾患や発達障害など特段の配慮をする必要がある場合、乳幼児期や学童期の課題がその後の困難につながるケースが多い。思春期から青年期・成人期への移行期である若者の脆弱性がニートやひきこもり等として現れるものであり、若者への支援が重要である。
      • 虐待や貧困の連鎖という観点からは、こどもの時だけでなくその後の出産や子育てまでフォローしていくことが必要である。
      • また、家族自身も悩みを抱え、支援を必要としている。家族の状況によりこどもの将来の選択肢が狭められる社会であってはならない。こどもの困難を解消するためには、こども本人だけではなく家族をはじめとする成育環境へのアプローチが不可欠である。
      • 課題が深刻化・複合化しており、単一分野の専門性のみでは解決できないとの認識の下、教育、福祉、保健、医療、雇用などに関係する機関や団体が密接にネットワークを形成し、協働しながら支援を行う。多職種の専門家による連携を促進するとともに、こどもと近い目線・価値観で対応することができる「お兄さん」「お姉さん」的な支援者(ナナメの関係性)による支援を進めることも必要である。
      • 18歳など特定の年齢で一律に区切ることなく、それぞれのこどもや若者の状況に応じ、こどもや若者が円滑に社会生活を送ることができるようになるまで伴走していく。
      • こうした関係機関・団体のネットワークによる年齢を超えた伴走型の支援に当たっては、要保護児童対策地域協議会や子ども・若者支援地域協議会をはじめ秘密保持義務により個人情報の共有が可能となっている法的枠組みを最大限に活用する。これらの協議会が実質的に機能するよう改善を図るとともに、現場のニーズや実情を把握しているNPO等の民間団体の当該枠組みへの参画を促進する。
      • 困難を抱えるこどもの課題解決には中長期的な取組が重要であり、支援に当たっては、年度が替わることによって支援が途切れることのないような工夫を促進していく。
    5. 待ちの支援から、予防的な関わりを強化するとともに、必要なこども・家庭に支援が確実に届くようプッシュ型支援、アウトリーチ型支援に転換
      • これまでの支援の多くは、専門家の配置や相談窓口の開設といった、施設型、来訪型の支援となっている。多くは、こどもや家族の自発的な相談行動や申請を支援の前提としているが、支援が必要なこどもや家族ほどSOSを発すること自体が困難であったり、相談支援の情報を知らなかったり、知っていたとしても申請が複雑で難しいといった課題がある。来ることを待っていては、本来支援が必要なこどもや家族にアプローチすることは難しい。また、困難が生じてから対処するだけではなく、そもそも困難が生じることを未然に防ぐための予防的関わりを行うことで、将来生じ得る社会コストを減少させることなどの効果にもかんがみ、全てのこどもと家庭を対象とした予防的な支援を重視し、充実させていくことが重要である。
      • 地域における各種資源が連携して、関係機関等の施設に来訪するのを待つだけではなく、こどもの住居やその他の適切な場所に支援者が出向いて、それぞれのこどもや家庭の状況に合わせたオーダーメイドの支援を行うアウトリーチ型支援(訪問支援)を充実させる。そのための支援者の養成・技能の向上に関する取組を進める。
      • 支援を望むこどもや家族が相談支援に関する必要な情報を得られるよう、SNSを活用したプッシュ型の情報発信を促進するほか、情報格差が支援格差を生まないよう、様々な情報発信の工夫や、こどもや子育て当事者にとってわかりやすい広報の充実強化を進める。また、SOSの出し方や相談方法、相談先等についての教育・啓発のほか、手続きや相談の仕方自体を伴走して教えたり、同行支援する取組を進める。
    6. データ・統計を活用したエビデンスに基づく政策立案、PDCAサイクル(評価・改善)
      • こどもや若者の置かれている状況は多様であり、また、困難を抱える課題は複雑化、重層化している。こうしたことを的確に踏まえ、スピード感をもって政策立案をしていく必要がある。
      • こどもの意識に関するデータ、こどもを取り巻く状況に関するデータ、こどもを支援する機関や団体のデータ、各種統計など、様々なデータや統計を活用するとともに、こどもからの意見聴取などの定性的な事実も活用し、個人情報にも十分配慮しながら、エビデンスに基づき多面的に政策を評価し、改善していく。
      • 「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」との考えの下でデジタル社会の実現に向けた取組が行われており、様々なデータを有機的に活用することにより、こどもと家庭がニーズに合った必要なサービスを選択できるようにするとともに、支援が必要であるにもかかわらず周囲では気づくことができないこどもや家庭に対するプッシュ型の支援を充実させていく。

~NEW~
外務省 東京栄養サミット2021
▼東京栄養サミット2021 特設ウェブサイト
  • SDGs達成に不可欠な栄養改善
    • 栄養は、人が生きていくうえで必要不可欠なものです。飢餓や貧困による低栄養が根強い課題である一方、先進国や途上国の区別なく、過栄養や栄養の偏り、気候変動、食品ロスなどが地球規模の課題となっています。
    • 栄養状態の改善は、17ある持続可能な開発目標(SDGs)の目標2に該当し、さらにその他計12の目標達成に深く関係します。保健分野だけではなく、農業や流通、水・衛生、ジェンダーなど多くの分野と関連しているため、各分野が連携して栄養改善を進めることがSDGs達成に不可欠です。
  • 栄養サミットとは
    • こうした気運を盛り上げるため、2012年のロンドンオリンピック・パラリンピック競技大会の際に、世界的なスポーツの祭典を契機として地球規模で栄養課題について考え、取り組もうと「成長のための栄養(Nutrition for Growth:N4G)」イニシアチブが開始されました。日本政府は東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催国として、2021年12月に東京栄養サミット2021を主催します。
    • 東京栄養サミット2021では、各国政府、国際機関、企業、市民団体などのリーダーが、健康・食・強靱性をテーマに世界の人々の栄養改善について幅広く議論し、今後の行動の方向性について共通認識を深めます。
    • また、世界の栄養改善に向けて実効性のある目標を設定するため、多様な関係者が、自らが実践する内容を誓約(コミットメント)としてまとめて発表することを重視しています。発表された誓約の達成度合いを世界全体で確認し合う体制を作り、世界の栄養課題の解決を目指します。

~NEW~
農林水産省 食品ロス量が前年度より30万トン減少しました
  • 農林水産省及び環境省は、食品ロス削減の取組の進展に活かすため、食品ロス量の推計を行い、公表しています。
  • 令和元年度の食品ロス量は570万トン(前年度比▲30万トン)、このうち食品関連事業者から発生する事業系食品ロス量は309万トン(前年度比▲15万トン)、家庭から発生する家庭系食品ロス量は261万トン(前年度比▲15万トン)となり、いずれも、推計を開始した平成24年度以降で最少です。
    1. 食品ロス量(令和元年度推計値)
      • 「食品ロス」とは、本来食べられるにもかかわらず捨てられている食品です。
      • 令和元年度の食品ロス量推計値は、570万トンとなり、前年度より30万トン減少しました。このうち、食品関連事業者から発生する事業系食品ロス量及び一般家庭から発生する家庭系食品ロス量の内訳は下表のとおりです。
      • 食品ロス量及び事業系食品ロス量は、いずれも食品ロス量の推計を開始した平成24年度以降最少となりました。
      • 農林水産省は、今後とも事業者や消費者、地方公共団体、関係省庁とも連携し、より一層の食品ロス削減のための取組を進めてまいります。
    2. 食品ロスについて
      • 平成27年9月に国際連合で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」で定められている「持続可能な開発目標」(Sustainable Development Goals:SDGs)のターゲットの1つに、2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食品廃棄物を半減させることが盛り込まれるなど、国際的な食品ロス削減の機運が近年高まっています。
      • 我が国においても、食品ロス削減の取組を「国民運動」として推進するため、令和元年に食品ロス削減推進法が施行され、令和2年3月には、基本方針(「食品ロスの削減に関する基本的な方針」)が閣議決定されました。
      • 食品ロス量は、令和元年7月に公表した「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(食品リサイクル法)の基本方針において、食品関連事業者から発生する事業系食品ロスを、2000年度比で2030年度までに半減させる目標を設定しています。一般家庭から発生する家庭系食品ロスについても「第四次循環型社会形成推進基本計画」(平成30年6月閣議決定)において同様の目標を設定しているところです。

~NEW~
国民生活センター 除雪機使用時は周りの安全を確認!
  • 内容
    • 事例1 除雪機を使用中、近くにいた人が除雪機に巻き込まれ、死亡した。(被害者:80歳代)
    • 事例2 除雪機を使用中、除雪機の下敷きになった状態で発見され、死亡した。(被害者:80歳代)
    • 事例3 除雪機を使用中、除雪機と車庫内の壁に挟まれ、死亡した。(被害者:70歳代)
  • ひとこと助言
    • 歩行型ロータリ除雪機(以下「除雪機」という。)による事故が寄せられています。死亡事故も起きています。使用前に取扱説明書をよく読み、正しく使いましょう。
    • 安全装置が作動するか必ず確認し、正しく作動しない状態では絶対に使用してはいけません。
    • 使用する際は、周りに誰もいないことを確認し、絶対に人を近付けないでください。
    • 雪詰まりを取り除くときは、必ずエンジンを止めて雪かき棒を使いましょう。
    • 除雪機の使用中、特に後進時は足元や周りの障害物に注意し、無理のない速度で使用しましょう。

~NEW~
警察庁 令和3年10月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 令和3年1月~10月における特殊詐欺全体の認知件数は11,907件(前年同期11,454件、前年同期比+4.0%)、被害総額は222.1億円(227.8憶円、▲2.5%)、検挙件数は5,205件(5,971件、▲12.8%)、検挙人員は1,880人(2,051人、▲8.3%)
  • オレオレ詐欺の認知件数は2,472件(1,823件、+35.6%)、被害総額は70.0憶円(53.1憶円、+69.5%)、検挙件数は1,137件(1,599件、▲28.9%)、検挙人員は615人(492人、+25.0%)
  • 預貯金詐欺の認知件数は2,051件(3,503件、▲28.6%)、被害総額は25.1億円(49.1憶円、▲48.9%)、検挙件数は1,765件(1,238件、+42.6%)、検挙人員は584人(723人、▲19.2%)
  • 架空料金請求詐欺の認知件数は1,691件(1,653件、+2.3%)、被害総額は50.5億円(59.7憶円、▲15.4%)、検挙件数は187件(425件、▲56.0%)、検挙人員は93人(128人、▲27.3%)
  • 還付金詐欺の認知件数は3,385件(1,399件、+142.0%)、被害総額は38.3億円(19.2憶円、+99.5%)、検挙件数は548件(362件、+51.4%)、検挙人員は87人(45人、+93.3%)
  • 融資保証金詐欺の認知件数は128件(262件、▲51.1%)、被害総額は2.3億円(3.4憶円、▲32.4%)、検挙件数は24件(177件、▲86.4%)、検挙人員は14人(50人、▲72.0%)
  • 金融商品詐欺の認知件数は28件(49件、▲42.9%)、被害総額は2.6億円(3.4憶円、▲23.5%)、検挙件数は10件(27件、▲63.0%)、検挙人員は17人(25人、▲32.0%)
  • キャッシュカード詐欺盗の認知件数は2,069件(2,510件、▲17.6%)、被害総額は30.7憶円(37.4憶円、▲17.9%)、検挙件数は1,514件(2,093件、▲27.7%)検挙人員は452人(573人、▲21.1%)
  • 口座開設詐欺の検挙件数は567件(540件、+5.0%)、検挙人員は320人(369人、▲13.3%)、盗品等譲り受け等の検挙件数は2件(3件、▲33.3%)、検挙人員は0人(2人)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は1,879件(2,056件、▲8.6%)、検挙人員は1,496人(1,679人、▲10.9%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数は135件(174件、▲22.4%)、検挙人員は118人(144人、▲18.1%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は20件(24件、▲16.7%)、検挙人員は10人(21人、▲52.4%)、組織的犯罪処罰法違反の検挙件数は138件(113件、+22.1%)、検挙人員は39人(15人、+160.0%)
  • 被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体では、男性(25.4%):女性(74.6%)、60歳以上91.8%、70歳以上73.6%、オレオレ詐欺では、男性(18.1%):女性(81.9%)、60歳以上96.3%、70歳以上93.4%、融資保証金詐欺では、男性(78.4%):女性(21.6%)、60歳以上23.4%、70歳以上13.5%、特殊詐欺被害者全体に占める高齢(65歳以上)被害者の割合について、特殊詐欺88.3%(男性22.4%、女性77.6%)、オレオレ詐欺95.6%(17.6%、82.4%)、預貯金詐欺98.7%(15.0%、85.0%)、架空料金請求詐欺48.5%(57.0%、43.0%)、還付金詐欺94.2%(23.8%、76.2%)、融資保証金詐欺16.2%(83.3%、16.7%)、金融商品詐欺57.1%(31.3%、68.8%)、ギャンブル詐欺38.2%(57.1%、42.9%)、交際あっせん詐欺16.7%(100.0%、0.0%)、その他の特殊詐欺27.8%(40.0%、60.0%)、キャッシュカード詐欺盗98.3%(18.4%、81.6%)

~NEW~
警視庁 北朝鮮人権侵害問題啓発週間(12月10日から16日まで)
  • 北朝鮮人権侵害問題啓発週間について
    • 平成18年6月、北朝鮮当局による人権侵害問題に関して、国際社会と連携しつつ人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されました。
    • 国及び地方公共団体の責務等を規定するとともに、毎年12月10日から同月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定めました。
    • 我が国の喫緊の国民的課題である拉致問題の解決など、北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めることを目的としています。
  • 北朝鮮による拉致容疑事案
    • 我が国政府はこれまでに、日本人が被害者である北朝鮮による拉致容疑事案12件(被害者17人)を認定していますが、警察は、朝鮮籍の姉弟が日本国内から拉致された事案1件(被害者2人)を含め計13件(被害者19人)を北朝鮮による拉致容疑事案と判断するとともに、拉致の実行犯として、8件11人の逮捕状の発付を得て、国際手配を行っています。
    • また警察では、これら以外にも、「北朝鮮による拉致ではないか」とする告訴・告発や相談・届出を受理しており、関係機関と連携し、所要の捜査や調査を進めています。

~NEW~
金融庁 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第4回) 議事次第
▼資料1 事務局説明資料(コーポレートガバナンスに関する開示)
  • IFRS財団プレスリリースの概要(2021年11月3日公表)
  • IFRS財団における3つの重要な進展
    • 気候やその他のサステナビリティの課題に関する高品質な開示を世界の金融市場に提供するため、以下3つを公表
      1. 新たに国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)を設立し、投資家の情報ニーズを満たす高品質なサステナビリティ開示基準の包括的なグローバル・ベースラインを開発する
      2. 既存の基準策定団体である気候変動開示基準委員会(CDSB)及び価値報告財団(VRF)と2022年6月までに統合する
      3. ISSBが気候変動基準を策定するためのプロトタイプ(基準の原型)の公表
  • グローバルなプレゼンス
    • ISSBは米州、欧州、アジア太平洋地域において複数の拠点を持つ。
    • ISSB議長のオフィスを独フランクフルトに設置する。加モントリオールはISSBの支援及び地域関係者との協力のための重要な役割を果たす
    • 米サンフランシスコと英ロンドンは、技術面でのサポートや地域関係者との協力の役割を担う
    • アジア太平洋の拠点として、北京と東京の提案について更に議論を継続する
  • 今後のステップ
    • ISSB議長・副議長以外のメンバー募集を早期に開始する。ISSB議長・副議長が任命され次第、ISSBとして作業を開始し、ISSBの作業計画及び上記プロトタイプに関する市中協議を開始する
  • 日本経済団体連合会の提言のポイント
    1. 国際的な意見発信の必要性
      • 各国ごとに異なる産業構造やエネルギー政策等を適切に踏まえた基準開発を促すためには、ISSBに対して、わが国からも、基準開発への積極的な貢献と強力な意見発信を行う必要がある。
      • その推進母体として、わが国の市場関係者の意見を聴取して、オールジャパンとしての意見集約、発信を担う体制整備が急務である。
    2. 高品質な国内基準の整備
      • サステナビリティ開示内容は、国内外の投資家のニーズ、急速に変化する国際動向、企業の実務負担等を的確に反映する必要がある。
      • 民間の専門家の叡智を結集し、国際的な整合性がとれた、高品質な国内のサステナビリティ基準を機動的に開発する体制を整備すべきである。
    3. サステナビリティ基準委員会(仮称)の設立
      • 国際的な意見発信、国内のサステナビリティ基準の策定の両方を担う民間組織を速やかに立ち上げるべきである。
      • その母体に関し、現在、公益財団法人財務会計基準機構(FASF)は、IFRS財団のカウンターパートとして強固な信頼関係を築いている。また、企業会計基準委員会(ASBJ)は企業や投資家等の市場関係者の意見を的確に捉えてバランスの取れた国内会計基準の開発に長年の実績があり、サステナビリティ基準についても、ASBJの母体として活動してきたFASFがその任務を担うのに相応しい。
      • FASFのもとに、「サステナビリティ基準委員会(仮称)」を新たに立ち上げ、わが国の意見の積極的な国際発信、透明性のある国内のサステナビリティ基準開発を行うことが適当である。
      • なお、「サステナビリティ基準委員会(仮称)」の組織運営は、ASBJに準じた、公正・透明なものとすべきである。
      • そのためには、「サステナビリティ基準委員会(仮称)」の委員等の人材は、企業・投資家等関係各界からバランスよく集め、特定の利害関係者からの独立性を確保することが必要である。また、充実した委員会運営を行うためには、相応の資金が必要になると考えられる。運営資金の調達についても、独立性及び安定性を確保する観点から、幅広く関係各界に協力を求めるべきである。
      • FASFの設立時と同様、経団連として、民間の専門組織の設立運営に、積極的な支援を行っていく。
  • 有価証券報告書における役員報酬の開示の充実
    • 内閣府令の改正により、有価証券報告書の記載事項に、「報酬額の決定過程における活動内容」を追加
    • コーポレート・ガバナンス報告書における取締役会、指名委員会・報酬委員会の活動状況の記載を「望ましい」旨を追加。その後、活動状況について、一定程度の開示が進展
    • 改訂版のコーポレートガバナンス・コード(2021年6月改訂)では、指名委員会・報酬委員会の設置により、指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり、これらの委員会の適切な関与・助言を得るべきとされている
    • 2015年以降、指名委員会、報酬委員会を設置する会社の比率は増加している
    • 任意の指名委員会・報酬委員会の役割の範囲や権限の程度、開催頻度など、その運営実態は上場会社によって様々である
    • 指名委員会の審議内容について、投資家は、社長・CEOの後継者計画、取締役会の構成、社長・CEOの業績評価についての審議の充実が必要と考えている
    • 報酬委員会に関する投資家の意見
      • 報酬諮問委員会が設置されている場合、構成メンバー、委員長が独立社外取締役であるかは、最重要視している。なお、実際の活動状況については、より詳細な開示(回数、どのような議論がテーマになったか)が必要と考える。
      • 最終的には取締役の責任だと思うが、適切な構成員の委員会にて報酬を決定することは肯定的に捉える。委員会の活動状況や役割に関する開示が重要であり、今後透明性を上げていく必要はあるだろう。役員報酬の個別開示がすぐさまに進むとは考えにくいため、役員報酬の決定にあたって、委員会がどのような役割を担っているかを説明する目的で委員会の活動状況や構成については適切に開示することが必要だと考える。
      • 役員報酬の仕組みおよびその決定プロセスの開示がまだ不十分。数年間の報酬実績が企業価値にどう寄与したのかといった振り返りがないので、そのような開示・説明を求めたい。
      • 取締役個別の役員報酬額について、任意委員会への決定一任は良い方向と考えるが、委員会の構成、役割や権限に応じて肯定的に判断できるかが変わってくるため、これらの内容の開示が前提となる。
    • 英国の上場会社は、年次報告書において、取締役会や各委員会の活動状況を開示することが求められている
    • 米国の上場会社は、年次報告書において、取締役会や各委員会の開催状況、検討プロセスなど、その活動に関連する事項の開示が求められている
    • 海外では、取締役会の活動状況や、開催頻度について具体的に開示されている
    • 海外では、指名委員会における後継者育成計画の取組みや、多様性確保の対応が開示されている
    • 海外では、報酬委員会について、業務執行取締役の報酬方針のほか、構造やパフォーマンス指標の戦略的根拠について開示されている
  • 監査に対する信頼性の確保
    • 内閣府令の改正により、有価証券報告書において、監査役会等の「活動状況(開催頻度、主な検討事項、個々の監査役の出席状況及び常勤の監査役の活動等)」の記載を追加。内閣府令の改正を受け、監査役会等の活動状況開示が進んでいる
    • 監査に対する信頼性の確保に向け、監査報告書において、監査上の主要な検討事項(KAM)の記載が導入(2021年3月期決算から適用開始)
    • 監査役等による報告書を求めることなどを通じた監査役等の責任の明確化を求める意見がある
    • 海外では、監査委員会の活動状況について、監査委員長名でその詳細が開示されている。英国のアニュアルレポート内のAudit Committee Report では、例えば、以下の事項が開示されている。
      • 財務諸表に関連して監査委員会が重要と考えた事項及び当該事項への対処の状況
      • 監査委員長名で委員会の活動状況を説明
      • 監査人が非監査業務を提供する場合の監査人の独立性確保に関する説明
    • コーポレートガバナンス・コードでは、内部監査部門と取締役・監査役との連携の確保が求められている
    • 内部監査部門が内部監査の結果を監査役にも直接報告する仕組みを構築し、開示している企業もある
  • 政策保有株式等
    • 前回ディスクロージャーWG報告では、政策保有株式の開示内容の充実とともに、純投資目的の株式について、重要性を考慮しつつ、一定の開示を求めることとされている
    • 政策保有株式の開示内容の拡充を促すため、内閣府令を改正し、2019年3月期より適用。政策保有株式の保有方針、個別銘柄毎の保有目的・効果等の開示を求めている
    • コーポレートガバナンス・コードにより、政策保有株式に係る議決権行使に関する具体的な基準の開示が求められている。それにより、具体的な議決権行使の判断を定めている例もある
  • ご議論いただきたい事項
    • コーポレートガバナンスに関しては、取締役会の機能発揮の強化などの観点から、指名委員会・報酬委員会等の設置が進んでおり、それらの機能発揮の状況に関する開示の必要性・重要性が増しているとの指摘がある。(注)現行制度においては、監査役会等について活動状況の開示(開催頻度、主な検討事項、出席状況等)が求められている。
    • この点、諸外国では、法定書類において、取締役会や指名委員会・報酬委員会等の活動状況が開示されている。我が国では、(ⅰ)コーポレート・ガバナンス報告書において取締役会等の活動状況の記載が促されていることに加え、(ⅱ)一部の企業では任意開示において取締役会等の活動状況をそれぞれの企業の事情に応じて開示する動きが広がっている。
    • こうした中、有価証券報告書において取締役会、指名委員会・報酬委員会それぞれの活動状況の記載欄を設けるとともに、それぞれの企業において委員会の役割・権限等に幅があることを踏まえ、まずは「開催頻度」、「主な検討事項」、「出席状況」を記載事項としつつ、各企業の創意工夫を生かした開示を促すことについてどう考えるか。その際、一部の上場企業におけるこれまでの任意開示の取組みを受け止められる枠組み(例えば、有価証券報告書において任意開示等を参照することにより総覧性を確保すること)について、どう考えるか。
    • 情報の信頼性確保の観点から、企業における監査役会等や内部監査部門の機能発揮も重要になる。そうした観点から、例えば、次の事項の開示を促すことについて、どのように考えるか。
      • 監査上の主要な検討事項(KAM)についての監査役等の検討の説明
      • 監査役等の視点による監査の状況の認識と監査役会等の活動状況等の説明
      • デュアルレポーティングの有無を含む監査の実効性の説明
    • 政策保有株式等については、投資家からは更なる開示の充実の観点から、例えば以下の事項の開示を促すべきとの意見があるが、どのように考えるか。
      • 業務提携等を行っている場合の説明
      • 政策保有株式の議決権行使の基準の説明
    • また、純投資目的の株式についても、重要性を考慮しつつ、一定の開示を求めるべきとの意見があるが、どのように考えるか。
    • 上記の他、検討すべき事項はあるか。

~NEW~
金融庁 事業者を支える融資・再生実務のあり方に関する研究会 論点整理
  • 金融機関が事業の価値創造を持続的に支えていくためには、そこから得られるリターンとコストを釣り合わせること等が必要となる。しかし、外部環境が大きく変化した現代にあって、こうした前提はより一層満たしにくくなっている。
  • 高度成長期には、限りある資金は主に繊維工業や重化学工業に振り向けられ、これにより右肩上がりの経済発展が期待されるなど、将来の見通しを立てるコストが現在ほど大きくなかった。
  • しかし、現代では、何が成長に資する投資かが明確ではなく、融資先への役員派遣や株式持ち合いも解消に向かい、高度成長期のような形での経済成長は期待しにくい。先行きの見通しが難しい中、金融機関が価値ある事業の継続や発展を支えることは、より一層難しくなっている。例えば、
    • 融資実行において、事業性評価等の取組みは進んでいるものの、現在の金融機関には多様化する事業を理解しリスクを見極めて融資を実行するだけのノウハウが必ずしも蓄積されていないとの指摘もある。
    • 期中管理も、かつては資金不足の中で、メインバンク制等、緊密な関係を継続する仕組みが存在したが、現在は、事業者と金融機関の関係性が大きく変化したことで、例えば再生局面において、事前に把握していたよりも取引金融機関数や債務額が多いなど、事業者の追加借入れや事業のリスクの変容について、メインバンクすらも容易に把握できない事案が散見される。
    • 再生局面も、右肩上がりの経済成長が終わり、一時をしのぐだけでは十分ではない場合が多くなった。事業実態の正確な理解に基づき、できるだけ早期に、抜本的な経営改革を進めることが重要になった。しかし、複数の貸し手が多様な利害を持つため、その調整コストが大きく、その調整の間に事業価値が劣化してしまうことが多い。更に、経営者保証の存在によって抜本的な経営改革がより一層難しくなっているとの指摘もある。
  • 我が国の金融機関は、こうした難しい環境の中でも、事業性評価に基づく融資等、事業の価値創造を支えるための融資等を進めてきた。再生局面でも、実務家等とともに、大きな調整コストを負いつつも、事業の再生に取り組んでいる。
  • しかし、依然として、貸倒れリスクの低い事業者に融資が集中しがちで、事業者支援のために早めにミドルリスクの資金を供給することが難しい、といった課題が指摘されている。その要因の一つには、現在の制度環境の下では、事業の価値創造を支えるコスト・不確実性が相対的に高いことがあると考えられる
  • 特に、現行の担保法制の下では、担保権者の関心が有形資産の換価価値に向きやすく、事業者における資金調達の選択肢が十分に用意されているとは言い難い。そのため、有形資産を持たない事業者は、現在の選択肢だけでは、将来性があっても必要な借入れや資金調達のコストを下げにくい。また、経営者保証を負担せざるを得ない場合も多い。創業や承継、成長途上の局面にある事業者が、生産性を高め、大きな付加価値を生み出そうとするときに、金融機関が事業全体に関心を向ける動機付けとなるための選択肢が必要とされている。
  • また、再生局面においても、個別資産の担保を持つだけで再生支援に必ずしも積極的でない貸し手が、再生支援に積極的で事業価値の棄損を防ごうとする貸し手よりも、より多くの債権を回収できる場合もある。現在の制度環境を見直すことで、金融機関が、事業再生を主導するコストとリターンを適切に釣り合わせることのできる余地があると考えられる。金融機関に対して、早期の抜本的な経営改善を支え、価値ある事業の継続や発展につなげることを適切に動機付けるための選択肢が求められる。
  • 本研究会は、担保法制における新たな選択肢として、従来の担保権に加え、事業全体に対する担保権(事業成長担保権(仮称))を導入することを検討した。現在の担保権の対象が土地や工場等の有形資産に限られる点を補い、ノウハウや顧客基盤等の無形資産を含む事業全体に対して、事業者と金融機関が共通の利益を持つことができるよう、制度設計を含め、議論した。
  • 事業を継続・発展させようとする事業者が、事業成長担保権を活用すれば、自身の情報・将来性等をアピールすることで、金融機関の関心を事業全体に向けさせ、創業・承継・成長・再生に必要なニューマネーを引き出しやすくなることが期待される。この結果、下記のように実務が改善されうる。
    • ビジネスモデルが多様化・複雑化する現代にあっても、無形資産を含む事業の将来性・事業価値に着目した資金供給の可能性が拡がり、創業・承継・成長途上の局面で、資金調達が容易になる。
    • 事業者と金融機関が緊密な関係を構築しやすくなることで、事業の成長が借り手・貸し手の共通の利益となるため、事業の実態に即した融資・支援や、経営悪化時の早期支援が進む。
    • 価値ある事業を見極め、早期に抜本的な経営改革を進めることが借り手・貸し手の共通の利益になるため、再生計画の合意形成等が容易になること、また、商取引先やDIPファイナンスが保護され、事業の継続の可能性も高まる。
  • もちろん、従来の担保権の活用を否定しているものでは決してない。不動産等の資産を有している事業者等にとっては従来の担保権の活用が望ましい場合もある。事業者にとって、資金調達の選択肢は多い方が望ましい。
    • なお、事業者が、事業成長担保権を従来の担保権と同時に活用し、優先関係等が複雑になるような形で活用するというような場合は、取引のコストが高まってしまうおそれがある。そのため、既存の個別資産への担保権の上に、追加的に事業成長担保権を設定することは想定しにくく、むしろ、事業成長担保権の設定を受けた金融機関(団)が、事業者のすべての資金需要に対応する、といった活用の形が考えられる。
  • また、金融機関が事業を支え、事業者とともに事業価値を高めていけるかどうかは、担保法制だけではなく、その他の制度環境や事業者・金融機関双方におけるノウハウの蓄積や事業理解の深化等、その他の様々な要因の変化も必要となる。
    • 例えば、金融機関には、事業者の様々なライフステージにおいて、事業を理解しリスクを見極めるノウハウの蓄積等、多様な取組みが求められる。金融庁も、こうした取組みを後押しできるよう、これまで、例えば監督指針において、人事ローテーションや職場離脱制度等、特定の方法を定めていた記載を見直すなどの対応を行っている。
    • また、事業者としても、金融機関が事業を理解しリスクをとることができるよう、必要な情報を共有した上で、事業の将来性(事業計画)等をアピールするような動機を持てることが重要となる。
  • 以上も踏まえながら、担保法制以外の、価値ある事業の継続や発展を支えていくために必要な要素について、金融機関や事業者、学識経験者、事業再生に関わる実務家等の意見を参考として、今後も検討を深めていくことが重要となる。

~NEW~
内閣府 令和3年第16回経済財政諮問会議
▼資料1-1 経済・財政一体改革における重点課題~イノベーション、デジタル化を梃子に~(有識者議員提出資料)
  • 「成長と分配の好循環」の実現に向け、「財政を有効活用し民間主導の持続的な経済成長を高め、財政も改善していく」との考え方の下、経済・財政一体改革を着実に推進すべき。
  • 令和4年度予算について、科学技術立国、デジタル田園都市、経済安全保障、人的資本の強化といった重点課題への対応に向けてメリハリのきいた予算とするとともに、その成果をしっかりとデータで把握し、EBPMを徹底することが重要である。その際、縦割り構造をできるだけ排し、必要な横ぐしをさして取り組むべきである。
    1. 人が育つ環境の整備
      • 成長と分配の好循環のためには、デジタル技術を含めた科学技術の活用が不可欠であるが、それを支える人材をしっかり育てることも、重要課題である。
      • デジタル時代に求められる人材育成に向け、社会人のリスキリングと学び直し機会の拡充が急務である。そのための費用面での支援や、ニーズにあった高等教育のフレキシブルな提供等の改善に向けて、産学官連携と大学改革を推進すべきである。
      • また、イノベーション基盤としての大学改革も極めて重要である。来年度からの中期目標期間における運営費交付金の配分に当たっては、教育と研究の質の向上に重点を置くべきである。
      • 大学ファンドについても、外部資金の拡大と合わせ、大学経営、研究の質を考慮し、できるだけ客観的に評価できる取組に基づいて徹底したメリハリをつけて配分すべきである。
      • 大学内の人材育成という点においては、若者・女性の活躍を積極的に推進し、競争環境を確保した上での研究費の若手研究者への重点的配分、理系女子の枠の拡大等が推進されるべきだろう。
      • さらに、スタートアップと協働するオープンイノベーションに対しインセンティブ措置を講じるなど、産学連携等による研究開発、イノベーションのビジネス化を強力に支援すべき。
      • 初等中等教育においては、才能や個性を育む個別最適な学びや協働的な学び、学習環境の格差防止を実現するため、全国の小中学校で一人一台端末がフル活用されるよう、教員のICTリテラシーの向上と業務負担の軽減といったボトルネックを速やかに解消すべきである
    2. デジタル化を通じた業務の見直し
      • デジタル化を含めた技術革新の有効活用は、社会変革の原動力である。先進的な企業だけではなく、行政の分野においてもデジタル化を積極的に取り入れることで、人手不足による弊害を回避するだけでなく、行政サービスの向上も期待できる。
      • そのためにも、国・県・市町村間の紙ベースの行政手続きの重複を一括検証し、デジタル化に向け、必要な制度改革、予算措置等を講じ、今後3年間で徹底改革すべきである。
      • また、人手不足、建設資材の高騰などに直面する建設現場の生産性向上も喫緊の課題である。進捗の遅れている中小建設業等におけるICTの活用、インフラDX等の全国展開等を徹底して推進すべき。
    3. 技術革新を活用した地域活性化
      • 各地域においても、デジタル田園都市国家構想の下、デジタルによる恩恵が受けられる社会を実現し、「成長と分配の好循環」を全国隅々まで展開すべきである。そのためにも、都市の在り方、国と地方の連携、PPP/PFIを通じた官民の連携の在り方等をしっかりと見直し、民間資金・ノウハウも活かした基盤づくり、成長産業の振興に取り組むことが重要である。
      • また、ウィズコロナに向け、今次感染症の経験を踏まえ、地方行財政の在り方を見直していくべきである。
      • そのためにも、都市のコンパクト化、広域連携による集約・再編、災害リスクエリアの特定・利用回避、予防保全など、自治体の維持管理費縮減につながる取組が積極的に促進されるよう支援を行うべきである。
      • また官民連携によるインフラ整備については、令和4年度以降のPPP/PFIの中期の計画を早急に策定し、野心的な目標、重点分野別の取組方針とKPI等を具体的に掲げ、地銀等を巻き込みながら、大胆に推進すべき。
      • その際には、PPP/PFI業務にデジタル技術を活用し、民間参入を促進すべき。課題を洗い出し、インフラDX化、行政府の業務のデジタル化と合わせて課題解決すべきである。また、上下水道、文化・スポーツ施設、公民館や公園は、民間の新たな知恵を呼び込みPPP/PFIが積極的に活用され普及するようにすべきである。
      • 令和4年度予算において、地方一般財源の総額については、2021年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保すべき。また、感染収束後、早期に地方財政の歳出構造を平時に戻すこととされており、来年度から段階的に着手すべきである。
      • コロナ対応として行われた国から地方への財政移転の規模や内容については、適切なものであったかについて、事業の実施計画や地方公共団体の決算等も踏まえて、見える化としっかりとした検証をすべきである。
      • また、国と地方自治体、自治体間の関係等について、今回の感染症対応で直面した課題等を踏まえ、地方制度調査会等において検討を進め改善に向けて取り組む、国と地方の新たな役割分担について、行政全般の広域化についての具体的推進等の観点から、法整備を視野に入れつつ検討を進めることとされており、早急に着手すべき。
      • デジタル化を活用し関係人口を拡大することが地域活性化のカギ。兼業・副業の取組を推進している企業と地方自治体との連携を通じた、人材や経営リソースのマッチング等も強化すべき。また、ビッグデータ等を活用し、自治体を巡る関係人口を捕捉し、政策に生かしていくべき。

~NEW~
内閣府 令和3年度「障害者週間」
  • 我が国では、障害者基本法に基づき、毎年12月3日から9日までの期間を「障害者週間」と定めています。
  • 障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加すること等を促進するため、国及び地方公共団体が民間団体等と連携して、「障害者週間」の期間を中心に障害者の自立及び社会参加の支援のための様々な取組を実施します。
▼「障害者週間」広報ポスター

~NEW~
内閣府 男女共同参画局 男女共同参画会議(第65回)議事次第
▼資料1 「女性活躍・男女共同参画の重点方針2022」(女性版骨太の方針)の策定に向けて
  1. 女性の経済的な自立
    • 人生100年時代を迎え、離婚件数は結婚件数の3分の1、女性の半数が90歳以上まで生きる。一方で、既婚女性(有業者)の6割が所得200万円未満。昭和の時代とは異なり、女性の人生と家族の姿が多様化していることを踏まえ、女性の経済的自立を最重要課題として取り組む必要。
  2. 女性が尊厳と誇りを持って生きられる社会の実現
    • コロナ下で、DV相談件数は1.6倍、女性の自殺者数は15%増。女性に対する暴力の根絶が急務。
    • また、フェムテック、生理の貧困等、女性の生理と妊娠に関する健康の推進にも取り組む必要。
  3. 男性の家庭・地域社会における活躍
    • 男性の育児休業取得率は13%。50歳男性の4人に1人は独身(結婚未経験)。男性の単独世帯は960万世帯(総世帯数の18.0%)。
    • 家庭や地域社会において男性の活躍を広げることが不可欠。
  4. 女性の登用目標達成
    • 第5次男女共同参画基本計画に掲げられた女性の登用・採用に関する58の目標を着実に達成し、指導的地位に占める女性割合を3割程度とすることを目指す。
  • ジェンダー・ギャップ指数(GGI)2021年
    • スイスの非営利財団「世界経済フォーラム」(ダボス会議)が公表。男性に対する女性の割合(女性の数値/男性の数値)を示しており、0が完全不平等、1が完全平等。
    • 日本は156か国中120位。「教育」と「健康」の値は世界トップクラスだが、「政治」と「経済」の値が低い。

~NEW~
消費者庁 改正公益通報者保護法に関する民間事業者向け 説明会(オンライン)の開催について
  1. 目的
    • 令和2年6月に公布された「公益通報者保護法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)の施行(令和4年6月1日予定)に先立ち、民間事業者の従業員、経営者等の皆様に、事業者に新たに課されることとなる内部公益通報対応体制の整備義務など、改正法の内容について御説明するため、標記の説明会を開催いたします。
    • 本説明会では、改正法、「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づく事業者が取るべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(本年8月20日告示)及び「公益通報者保護法に基づく指針の解説」(本年10月13日公表)の内容について御説明するほか、事前に参加予定者から受け付けた御質問にも言及する予定です。
    • なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の観点から、オンラインでの開催といたします。
  2. 概要
    1. 対象:民間事業者の従業員、経営者等(特に、コンプライアンス部門の担当者)
    2. 定員:各回ともに150名(アカウント)程度
    3. 日時:第1回:令和3年12月7日(火)14:00~16:30
      • 第2回:令和3年12月9日(木)14:00~16:30
      • 第3回:令和3年12月14日(火)14:00~16:30
      • 第4回:令和3年12月16日(木)14:00~16:30
        いずれも13:30からオンライン説明会に入室可能
    4. 形式:オンライン配信
  3. 申込方法・受付期間
    1. 消費者庁ウェブサイト上の登録フォームからお申込みください。
    2. 受付期間:各会場とも、【開催日前日の16時まで】
      • 参加申込みの受付は、原則として先着順といたします。
      • 受付期間内であっても定員に達し次第、受付を終了いたします。
  4. その他
    • 参加費は無料です。
    • 参加時、参加者のマイクやカメラは自動的にオフとなります。
    • 定員以上の申込みがあった場合及びオンライン会議のURL等の案内の送付を除き、参加申込みをされた方には特に連絡はいたしません。
    • オンライン説明会に参加するためのURL等につきましては、オンライン説明会運営事務局(消費者庁が本説明会の運営支援業務を委託している事業者)から御連絡いたします。
    • 説明会開催日の3営業日前までに申込みをされた方には、オンライン説明会運営事務局から、参加される説明会の2営業日前までにオンライン説明会に参加するためのURLをお送りいたします。(2営業日前を過ぎて申込みをした方には、オンライン説明会運営事務局から、説明会開始までにURLをお送りいたします。)
    • 事業者の取組を促進・支援する方策等を検討する際の参考資料とするため、公益通報者保護制度に関する取組の現状や今後の予定等に関するアンケートを実施する予定ですので、御協力をお願いいたします。
    • 説明会の内容の撮影及び録音は御遠慮ください。
    • 説明会の内容を記録する目的で、オンライン説明会を録音・録画することがあります

~NEW~
消費者庁 第2回 アフィリエイト広告等に関する検討会
▼資料3 独立行政法人 国民生活センター説明資料
  1. 相談現場で問題となる広告
    1. インターネット通販での健康食品等の「定期購入」トラブルに多く見られる
      • 相談の概要:インターネット通販で、「1回目90%OFF」「初回実質0円(送料のみ)」など、通常価格より著しく低価格で購入できるという印象を持たせる電子広告を見て、販売サイトに誘導され、1回だけのつもりで商品を注文したが、商品が届いた際の書面を見たり、2回目の商品が届いたりした際にはじめて定期購入が条件だったことに気が付く
      • 【消費者を販売サイトに誘導する広告等】
        • 消費者が販売サイトに直接アクセスすることは少なく、SNS上の広告、動画投稿サイト上の動画広告等から販売サイトに誘導されるケースが多く、中にはアフィリエイト広告を経由することもある
        • 販売サイトに誘導する広告等では、商品の効果や低価格であることが強調され、定期購入が条件であること等を十分に広告していない
        • 販売サイトに誘導する広告等には、虚偽の広告・表示がみられるケースもある
    2. 消費者を販売サイトに誘導する広告等に問題がある
      • 【「定期購入」の販売条件・解約条件】
        • 消費者を販売サイトに誘導する広告等には、
        • 「定期購入の回数縛りは無い」「いつでも解約が可能」などの表示がされていても、⇒実際には、定期購入が条件になっていて、既定回数を購入しないと解約できない
        • 「たった500円だけでお試しができる」などの表示がされていても、⇒後で販売サイトを確認すると、定期購入が条件であることが小さく表示されていた、との相談が寄せられている
        • 広告に表示されていた内容と販売サイトに表示されていた内容が違う
        • 広告に詳細な販売条件等が表示されておらず、販売サイトには販売条件が小さく表示されている
        • 消費者は想定以上の金額を支払わなければならなくなる
      • 【効果に関する表示・広告】
        • 消費者を販売サイトに誘導する広告等には、例えば、ダイエットサプリメントの場合、
        • 「2週間でマイナス10キロ」などと表示されていても、⇒実際に使用してみたが、効果が感じられなかった
        • ダイエットサプリメントを飲んで痩せたという体験談が掲載されていても、⇒実際に使用してみたが、体験談のようにならなかった
        • ダイエットサプリメントを飲んで痩せた人のビフォー・アフター写真が掲載されていても、⇒実際に使用してみたが、アフター写真のようにならなかった、との相談が寄せられている
        • 広告に表示されていた内容に根拠があるか不明確
        • 体験談が当該商品を使用した個人の感想なのか不明確
        • ビフォー・アフター写真が当該商品を使用したことによるものか不明確
        • 消費者は広告を信じて注文したのに、広告内容の根拠が不明確
    3. アフィリエイト広告等の問題点を相談対応で指摘することの難しさ
      • 消費者から相談を受け付けた時点で、消費者を販売サイトに誘導した広告等を特定することが困難なケースが多い⇒事例で取り上げたケースは稀であり、動画広告を特定することはほぼ不可能
      • 販売サイトに誘導した広告を特定したとしても、誰が作成した広告で誰が責任を負うのかわからない、消費者が申し込んだ際の広告・表示と全く同じかどうかわからない⇒広告の内容について広告主(販売事業者)が責任を負わない⇒インターネット上の広告はいつどのように修正されたか把握することは不可能
      • 特定商取引法上問題がないかを確認しがちである(販売サイト(広告)、最終確認画面の表示内容を優先して確認することが多い)⇒問題のある広告の是正を促す観点から景品表示法のより一層の活用が求められる
      • 景品表示法に関する問題点があるかもしれないが、虚偽・誇大な広告(有利誤認、優良誤認の表示)を見つけたとしても、販売事業者に解約等を求める根拠にならない⇒・消費者は「定期購入」で想定以上の金額を支払うことについての解決を優先して、虚偽・誇大な広告(有利誤認、優良誤認の表示)を見つけても、広告・表示に合理的な根拠があるのかどうかなどに話が及ばない・景品表示法においても、問題のある広告により消費者が誤認して申し込みまたは契約を結んだ場合に取り消しができるようになればあっせんによる解決が可能になる
      • アフィリエイト広告等について、虚偽・誇大な広告があったとしても、販売事業者は責任を認めない
  2. 具体的な事例
    1. 相談事例【A社・事例1】(「定期購入」の販売条件・解約条件の虚偽表示)
      • 【事例1】初回200円で回数の縛りが無い定期購入契約というアフィリエイト広告を見て、ダイエットサプリメントを注文した。初回の商品が届いたので、販売事業者に2回目以降の解約を求めたところ、「3回縛りの定期購入で合計約4万円を支払った後に解約できる契約である」と言われた。
    2. 相談事例【A社・事例2】(効果の虚偽表示)
      • 【事例2】スマートフォンでゲームをしていたところ、「1カ月で痩せられた」「200円だけ払った」という広告が表示されたため、リンク先の販売サイトから、ダイエットサプリメントを500円で購入した。商品が届いてから数日後に再度商品が届き、約2万円を請求され、定期購入が条件であることに気づいた。
    3. 相談事例【B社・事例3】(「定期購入」の販売条件・解約条件の効果の虚偽表示)
      • 【事例3】動画投稿サイトの動画広告で「100円だけでお試しができる」「定期購入の縛りが無い」という内容を見て、販売サイトにアクセスして申し込んだところ、実際には2回目まで購入が必要という定期購入の回数縛りがあり、100円だけではお試しができず、2回目までの総額約4万円を支払わなければならないことが分かった。
  3. 最後に
    1. ASPへの要望
      • 広告主(販売事業者)や広告代理店からASPに広告案件が提示された際に、ASPにおいて問題のある商法に該当しないかどうかの観点からチェックをし、問題がある場合にはアフィリエイターの参加を募集しないなどの対策を講じてほしい
      • アフィリエイターに対して消費者を誤認させる広告・表示を行わないための教育・注意喚起などを徹底してほしい
      • アフィリエイト広告の掲載にあたっては広告主(販売事業者)の確認を必須とする仕組みを設けてほしい
      • 悪質アフィリエイト広告について消費者または消費者センターからの情報提供窓口を業界団体に設置してほしい。また、収集した情報をもとに問題があるアフィリエイト広告には掲載の停止や当該アフィリエイターへの注意喚起など実施してほしい
      • 悪質アフィリエイト広告によって消費者が誤認して申し込みまたは契約を締結した場合には、広告主に対して当該消費者に適切な対応を行わせてほしい
    2. 広告媒体社への要望
      • 消費者苦情の発生状況も踏まえて、広告主の広告掲載の審査を継続的に行ってほしい
      • 消費者苦情への対応の観点から広告媒体・広告主、期間、時間帯を特定すれば当時の広告を開示してもらえるような仕組みを構築してほしい
    3. アフィリエイターへの要望
      • 各種法令を順守し、消費者を誤認させる広告・表示を行わないように、景品表示法、特定商取引法、薬機法、健康増進法等の法律の知識を持って広告を作成してほしい
      • ASP、広告代理店、広告主(販売事業者)、広告媒体社から不適切なアフィリエイト広告である旨の報告があった場合には、指導を受けて、適切なアフィリエイト広告に修正してほしい
    4. 行政への要望
      • 当該表示が広告であること、記載内容の責任を広告主(販売事業者)が負うこと、作成者などの記載を義務付け、消費者がそれらを容易に認識できるようにしてほしい
      • また、記載していない場合は行政からの指示等により表示させるようにしてほしい
      • 広告主(販売事業者)が、アフィリエイターの悪質なアフィリエイト広告を知っていたり、知り得る状況にあったにもかかわらず、当該アフィリエイト広告を通して商品の販売を継続した場合に、消費者への返金に応じる責任を負うような法律の解釈を示してほしい
      • 消費者を販売サイトに誘導する広告や広告主(販売事業者)の販売サイト(広告)について、広告・表示の適正化および消費者トラブル防止の観点から、監視指導体制を強化(ネットパトロールなど)を実施してほしい

~NEW~
厚生労働省 第5回自殺総合対策の推進に関する有識者会議(オンライン開催・ペーパーレス)資料
▼資料1 これまでのご意見のとりまとめ
  • 自殺は追い込まれた末の死であることが浸透していない。もっと広報すべき。(田中構成員)
  • 女性の自殺の原因は健康問題が多いという結果になっているが、背景には家庭や経済、仕事等様々な要因が重なり合っている可能性があると考えられるので、今後の分析を深めていただきたい。(江澤構成員)
  • 若者の自殺が増えたことにより、身近に自殺者が出るという経験をしてしまった若者が増えたのではないかと思う。自殺した人の周りの人が自殺者の属性から、どういった層に影響するのかを順に追っていくなど、丁寧に分析する必要がある。(山口構成員)
  • 子どもが自殺した事件で「いじめ」が自殺の原因であると因果関係を認めた判決が出たが、判決の中で、「自殺は本人が自らの意思で選択した行為」であるとしており、また、自殺した子どもや親にも落ち度があるとして、加害者の損害賠償額を減額している。その理由の一つに、青少年の自殺は、大人と比べて精神障害との関連性が低いという認定があり、平成19年2月開催の第5回自殺総合対策の在り方検討会の資料において、「青少年の自殺の特徴として、大人と比べ、精神障害との関連性は低い」としている。これは前提となる医学的知見が誤っているのではと考えており、前提となる医学的知見が間違っていると対策が根本的に間違うことになるため、専門家の知見が活用されるべき。(生越構成員)
  • コロナ陽性者と自殺者数の逆相関について、陽性者が増大する時期は人流の抑制を強化する時期でもあるため、自殺者数との関連性があるのか、コロナ対策(人流抑制等)の影響についても検討すべき。関係があるのであれば、コロナ対策への提言も必要。(中山構成員)
  • いのちの電話では、フリーダイヤルを増設したことについてメディアで取り上げられた結果、ボランティアの応募が増えて現在1,100人が研修中となっている。こうした取組みへの参加を促すことも大切。(佐合構成員)
  • スクールカウンセラーの配置は進んでいるが、いじめや担任の無理解はまだまだ問題としてあるため、子どもの自殺は減っていない。カウンセリング室に行くことがいじめの原因にもなり得るから利用できない実態もあるので、プライバシーを守れる仕組みが必要。学校外の相談場所を整備する必要がある。また、精神科的なスクリーニング検査も必要かもしれない。(松井構成員)
  • 大綱の取組があり、11年連続で自殺者数が減少してきたことは評価している。その中で昨年増えた子どもの自殺増については、子どもを専門的に診る精神科医の不足、女性の自殺増については日頃のコミュニケーション機会が喪失したことが原因と考えている。児童精神科医の拡充が必要だろう。(三木構成員)
  • かかりつけ医の話に付随して、コロナ禍でより精神科にかかりにくい状況にあったと思うので、かかりつけ精神科医の推進を大綱上、位置づけて欲しい。精神科にかかりやすいシステムが必要ではないか。(三木構成員)
  • 絶望感からなんとか救済するために早めに相談いただく必要があるが、精神科の偏見が多く受診はハードルが高い。これまでの相談場所が受診勧奨するなど精神科につなぐための相談機関等があると良い。受診を勧めるための広報活動も必要。(松井構成員)
  • 自殺者のうちで精神疾患を経験をしている割合が高いものの、過半数は医療にかかっていないため、かかりつけ医を含めて、いかに地域医療が見る体制を作れるか議論が必要。(江澤構成員)
  • 孤立を防ぐ対策が必要。引きこもりを含め、アウトリーチの対策を強化していく必要がある。ワンストップの信頼できる相談窓口を充実させ、NPO等の支援団体につなぐ仕組みを作ることが重要。(山脇構成員)
  • 他施策との関連はしっかりと考える必要があり、特に孤立対策との連携は重要。政府が連携の枠組みを示すことによって、現場で関係部署同士が連携しやすくなるので、今回の大綱の見直しにおいても、自殺対策と他の関連施策との連携の枠組みを示すべき。(根岸構成員)
  • 子どもたちの孤独感が高まっているような社会環境に加え、ネット上で、自殺の手段が書かれた書籍が販売されていたり、簡単に方法が調べられたり、自殺を肯定するような動画配信があったりと子どもたちが自殺リスクを高める危険な情報に曝露されている。WHOの報道や映像作成等のガイドラインについて一方的な周知だけでなく、対話を進められるような取り組みも必要。(伊藤構成員)
  • 遺族支援という観点で大綱を見ると、予防の観点に比べて記述が少ない。予防と遺族支援が連動することが求められる。(山口構成員)
  • 特に若者の自殺について、友人が自殺して遺された経験をした子ども達をどう支援していくのか、自殺予防の教育の在り方を広い視点で、文科省に考えて欲しい。(山口構成員)
  • 若者の自殺増は、コロナ禍のステイホームが一部の人を追い込んだものと考えられる。特に10代後半の子どもで家庭基盤が脆弱な者に対する政策が脆弱。現在も居場所づくり支援などを実施しているが、児童福祉として具体性をもった取組の強化が必要。(朝比奈構成員)
  • DVが増加している一方、児童虐待が減少しているデータがあり、子どもたちの訴えが届きにくい環境になっているのではと思われる。(江澤構成員)
  • 自殺者数と「学校行きたくない」検索数との相関があるとのことだが、学校が危機的状況にあると思われるので、いじめ対策も含めた踏み込んだ対策が必要。(江澤構成員)
  • 働き方改革やワークライフバランスの推進に取り組んできており、コロナ禍でニューノーマルな働き方が増えてきている現在も、法令遵守の基本が大事。(明石構成員)
  • 女性対策の強化が必要。非正規労働者は女性が中心である。また、コロナ禍でDVも増加しており、NPOとの連携も含めた相談窓口の充実が必要。(山脇構成員)
  • 女性の自殺増の原因で表面上は健康問題が多く、背景には色々な問題があると思うが、どの問題でも「絶望感」が自殺リスクを高めていると考えているので、ハローワークや保健所で経済的な問題と同時に精神的なフォローをするなど更なる支援が必要。(松井構成員)
  • 周産期に関して、若い女性に対しての支援がまだ不足しているのではないか、コロナ禍ではSNS相談なり電話相談なりができると良い。(三木構成員)
  • コロナの後遺症に苦しむ方は脱力感等を感じてはたらけない人もいる、自殺のハイリスクであると思うので、対応が必要。(三木構成員)
  • コロナ禍の影響は非正規労働者を直撃したため、雇用不安の解消が必要(山脇構成員)
  • コロナ陽性者と自殺者数の逆相関について、個人的には陽性者が増大する時期は人流の抑制を強化する時期でもあるため、自殺者数との関連性があるのか、コロナ対策(人流抑制等)の影響についても検討すべき。関係があるのであれば、コロナ対策への提言も必要。(中山構成員)
▼資料2 見直しに向けた検討の視点
  • 見直しに向けた検討の視点※自殺の動向や課題について、前回の会議でのご意見を踏まえて事務局において整理したもの。
    • 令和2年に増加した女性の自殺について、どのような取組が必要か。
    • 増加傾向にある児童・生徒の自殺について、どのような取組が必要か。
    • 自殺防止に関する相談体制の拡充を進めているが、質や量の観点から大幅な拡充は難しい課題があるが、どのような対策が考えら
    • れるか。
    • 電話やSNSによる相談窓口を設けてきたが、その情報を必要とする方に届けるために、どのような取組が必要か。
    • 自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策について、どのような取組が必要か
    • 遺された方々への支援について、どのような取組が必要か。
    • インターネット上の自殺関連情報対策、自殺報道への対応について、どのような取組が必要か。
    • その他、検討することが必要な点はあるか。

~NEW~
厚生労働省 第61回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年12月1日)
▼資料1 直近の感染状況等の分析と評価
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数(報告日別)は、今週先週比が0.75と減少が継続し、直近の1週間では10万人あたり約0.5と、昨年の夏以降で最も低い水準が続いている。また、新規感染者数の減少に伴い、療養者数、重症者数や死亡者数も減少が続いている。
    • 実効再生産数:全国的には、直近(11/14時点)で0.78と1を下回る水準が続き、首都圏では0.80、関西圏では0.72となっている。
  • 今後の見通しと必要な対策
    • 南アフリカからWHOに初めて報告された新たな変異株(オミクロン株)は、すでに欧州各国などでも検出されており、感染の拡大が懸念されている。我が国でもVOC(懸念すべき変異株)に位置付けられた。また、先般、ナミビアから飛行機で入国した際に検疫でコロナ陽性が判明した方について、オミクロン株であったことが確認された。水際対策や国内のサーベイランス体制の強化を図るとともに、引き続きWHOや諸外国の動向等の情報を収集・分析することで、その動向を監視し、適切に対応していくことが必要。
    • 全国の新規感染者数は減少が継続し、非常に低い水準となっているが、感染伝播はいまだに継続している。一部の地域では、飲食店や施設等でのクラスターや感染経路不明事案の発生が報告されている。また、都市部を中心に夜間滞留人口が増加している地域もある。年末に向けて気温が低下し、屋内での活動が増えるとともに、忘年会、クリスマスやお正月休み等の恒例行事により、さらに社会経済活動の活発化が想定されるため、今後の感染者数の動向に注視が必要。
    • ワクチンの2回接種完了者は全国民の約77%となり、12~19歳でも約71%が2回接種済となった。接種率をさらに高めるため、未接種者へのワクチン接種を進めることも必要であり、自治体においては、ワクチン接種に至っていない方への情報提供を進めることが求められる。あわせて、12月から開始する追加接種を対象者のうち希望する者に対して着実に実施していくことも必要。
    • 低い水準であるが感染伝播が継続し、今後の感染拡大にも注意が必要な状況を踏まえ、ワクチン接種者も含め、マスクの正しい着用、手指衛生、ゼロ密や換気といった基本的な感染対策の徹底を継続することが必要。その上で、飲食の際は、第三者認証適用店を選び、飲食時以外はマスクを着用すること、また、外出の際は、混雑した場所や感染リスクの高い場所を避けることが必要。
    • 特に、昨年は年末から年始にかけて感染が急拡大したこと、帰省や旅行等は日常では生じない接触が生じる機会となること等を踏まえ、発熱等の症状がある場合は帰省や旅行など県をまたぐ移動は控えることが必要。また、軽度の発熱、倦怠感などの症状でも積極的に受診し、検査につなげることも重要。
    • 感染拡大防止につなげるため、感染経路不明事案に対する積極的疫学調査の徹底が必要。また、施設や医療機関における感染伝播においては、幅広の検査による積極的な対応が求められる。
    • 先般決定した「取組の全体像」に基づき、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現を図ることが求められる。第三者認証制度やワクチン・検査パッケージ等の活用により、将来の緊急事態措置等の下でも、飲食やイベント、人の移動等の各分野における行動制限が緩和されるが、ワクチン接種済者でも感染する可能性があることや、ワクチン接種済者からワクチン未接種者への感染等の可能性が完全に排除されていないことにも留意することが必要。
    • さらに、今般、専門家により新たに作成されたコロナ罹患後症状(いわゆるコロナ後遺症)に関する診療の手引きについて、医療従事者への十分な情報提供により、長く続く症状に悩む患者が適切に医療を受けられるよう環境を整備することが重要。

~NEW~
厚生労働省 薬物乱用対策推進地方本部全国会議
▼資料8 財務省・税関における取組状況<財務省>
  • 令和2年における不正薬物の押収量は、5年連続で1トンを超え、2トンに迫る過去3番目を記録。
  • 覚醒剤の摘発件数は72件(前年同期比83%減)、押収量は約800kg(同69%減)と共に減少。
  • 一方、大麻樹脂等の押収量は約68kg(同約3.2倍)、MDMAの押収量は、錠剤型が約9万錠(同48%増)、その他の形状が約2kg(同約4.3倍)と増加。
  • (参考1)押収した覚醒剤は、薬物乱用者の通常使用量で約2,668万回分、末端価格にして約512億円に相当
  • (参考2)覚醒剤の国内押収量全体(約7,338kg)に占める密輸押収量(約7,206kg)の割合は約98%(平成28~令和2年累計)
  • 令和3年1~6月における不正薬物の摘発件数は増加し、押収量は減少した。
  • 大麻樹脂等(大麻リキッドを含む)及びMDMAの押収量が増加
    • 大麻樹脂等(大麻リキッド等の大麻製品を含む。)の摘発件数は52件と前年同期と同数であり、その内、大麻リキッドが43件(注)と大宗を占めた。
    • MDMAの摘発件数は37件(前年同期比5%減)と減少し、押収量は錠剤型が約8万6千錠(同36%増)、その他の形状が約8kg(同約6.6倍)と、共に増加した。
  • 令和3年上半期の不正薬物の主な摘発事例
    • 海上貨物 香港から到着した海上貨物(レーザー加工機)に隠匿された覚醒剤約297kgを摘発した。(令和3年4月・横浜税関)
    • 航空貨物 アメリカから到着した航空貨物(ヘアトリートメント)に隠匿された大麻リキッド約2kgを摘発した。(令和3年4月・東京税関)
    • 航空貨物 トルコから到着した航空貨物(トランスミッションのパーツ)に隠匿された覚醒剤約6.1kgを摘発した。(令和3年3月・大阪税関)
    • 国際郵便物 アメリカから到着した国際郵便物に隠匿された大麻リキッド約5gを摘発した。(令和3年3月・名古屋税関)
  • 税関検査場電子申告ゲート
    • 不正薬物等に対する厳格な水際取締りと、円滑な通関を両立するため、先端技術を積極的に活用。
    • 人・人接触を軽減することから、新型コロナウイルス感染症対策として有用。
    • ITを活用し、旅客の通関を自動化。-携帯品申告書は、電子的提出が可能/検査においても、事前情報等を活用/顔認証による本人確認の実施
    • 全国7空港(成田、羽田、関西、中部、福岡、新千歳、那覇)に配備。
▼資料10 海上保安庁における薬物事犯の摘発状況と水際対策について<海上保安庁>
  • 海上からの密輸事犯は、海上コンテナ貨物への隠匿といった手法に加え、小型船舶を利用した瀬取りにより、一度に大量の薬物等を密輸する事犯が発生しており、海上保安庁では関係機関と連携し、これら密輸事犯を摘発しています。
  • また、近年においては、海上コンテナ貨物への隠匿による密輸事件はもとより、国内における違法薬物の所持・使用事犯の増加が懸念されていることに着目し、これら潜在事犯の摘発に向け、捜査体制を強化しています。
  • 水際対策
    • 国内外の関係機関との連携を強化:合同捜査による取締りに加え、各種会議、研修等において最新の薬物情勢、捜査手法等の共有により、国内外の関係機関との連携強化に努めている。
    • 巡視船艇・航空機等を活用した監視・警戒及び広域捜査:虞犯情報に基づき、巡視船艇・航空機等を使用した外航船舶等に対する監視のほか、コントロールド・デリバリー捜査等において当庁航空機を投入し、捜査に活用している。
    • 薬物仕出地とされる可能性の高い国から来航する船舶に対する重点的な立入検査・監視:新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、航空機利用客による違法薬物の密輸
    • 件数が減少し、海上貨物による違法薬物の密輸事件の増加が懸念されることから、現状況下においても、当該船舶等に対する重点的な立入検査等を実施している。
▼資料12 薬物乱用防止対策<厚生労働省>
  • 近年の薬物情勢
    1. 覚醒剤事犯は、平成31・令和元年に引き続き令和2年も1万人を下回った。
    2. 大麻事犯は、令和2年の検挙人員は7年連続で増加して5,260人となり、過去最多を更新した。特に、検挙人員の約65%が30歳未満であるなど、若年層を中心とした大麻乱用の拡大が顕著となっている。
    3. 覚醒剤の再犯者率は14年連続で増加し、過去最高を更新した。
  • 「薬物乱用対策推進会議」政府全体で薬物に対する強力な取締り、広報啓発その他総合的かつ積極的な施策を推進する目的で設置されたもの。平成30年8月3日に策定した基本計画である「第五次薬物乱用防止五か年戦略」に基づき、各省庁において対策を実施している。
    • 平成29年3月から厚生労働大臣が同会議の議長となった。(内閣府から厚生労働省へ事務局が移管)
    • 「薬物乱用防止五か年戦略」とは、薬物乱用を防止するため各省庁が連携して取り組む薬物対策の基本計画。
  • 大麻等の薬物に係る規制の見直しについて
    • 近年の若年層を中心とした大麻事犯の増加等の国内における薬物情勢や、諸外国における大麻から製造された医薬品の医療用途への活用等の国際的な動向を踏まえ、今後の薬物対策のあり方を検討するため、令和3年1月から、医学・薬学・法学等の有識者により構成された「大麻等の薬物対策のあり方検討会」を計8回にわたり開催し、同年6月25日にとりまとめを公表した。
    • 同とりまとめにおいて、
      • 大麻草の部位による規制から成分に着目した規制への見直し
      • 大麻から製造された医薬品の施用に関する見直し
      • 大麻の「使用」に対する罰則の導入
        等について、基本的な方向性が示された。
    • 「大麻等の薬物対策のあり方検討会」とりまとめにおいて示された基本的な方向性を踏まえ、今後の大麻等の薬物に係る規制の見直しを行う上での課題について整理・検討を進める。
  • 大麻等の薬物対策のあり方検討会 とりまとめ(ポイント)
    1. 成分に着目した規制
      • 大麻取締法においては、大麻草の部位による規制を行っているところであるが、実態としてはTHC(テトラヒドロカンナビノール)という有害成分に着目して取締りを行っていることや、規制すべき物質は有害な精神作用を示すTHCであることから、大麻草が含有する成分(THC)に着目した規制に見直すことが適当である。
    2. 大麻から製造された医薬品の施用に関する見直し
      • WHO勧告により大麻から製造された医薬品の有用性が認められる等、近年の諸外国の動向やその医療上の有用性を踏まえて、現行の麻薬及び向精神薬取締法に規定される免許制度等の流通管理の仕組みの導入を前提として、大麻から製造された医薬品の製造や施用を可能とすべきである。
    3. 大麻の「使用」に対する罰則
      • 法制定時に大麻の使用に対する罰則を設けなかった理由である「麻酔い」は現状において確認されず、大麻から製造された医薬品の不正使用の取締りの観点や他の薬物法規との整合性の観点からは、大麻の使用に対し罰則を科さない合理的な理由は見い出し難い。
      • また、使用に対する罰則が規定されていないことが、「大麻を使用してもよい」というメッセージと受け止められかねない状況にあることから、他の薬物法規と同様、大麻の使用に対し罰則を科すことが必要であるという意見が多かった。
      • 一方、国際的な回復支援の流れに逆行することになるのではないか、使用罪の導入が大麻使用の抑制につながるという論拠が乏しい、大麻事犯の検挙者数の増加に伴い、国内において、暴力事件や交通事故、また、精神障害者が増加しているという事実は確認されておらず、大麻の使用が社会的な弊害を生じさせているとはいえない、刑罰により罰することは孤立を深め、スティグマを助長するなどの理由から、3名の委員より反対意見があった。
    4. 再乱用防止と社会復帰支援の推進
      • 刑事司法関係機関等における社会復帰に繋げる指導・支援、医療提供体制に係る取組の継続及び地域社会における本人・家族等への支援体制の充実により、再乱用防止と社会復帰支援を進めていく必要がある。

~NEW~
経済産業省 日本企業のサプライチェーンにおける人権に関する取組状況のアンケート調査結果を公表します
  • 2011年に国連人権理事会の関連決議において「ビジネスと人権指導原則(以下、「指導原則」)」が支持されて以降、企業の人権尊重を促す様々な政策が各国でも講じられています。そうした背景のもと、グローバル・サプライチェーンに携わる企業は、事業を実施する国の国内法令を遵守するだけではなく、国際的な基準等に照らしてその行動が評価されるようになっています。企業は、取引先や投資家等から人権デュー・ディリジェンス(人権DD)(注)の実施を求められることとなり、経済協力開発機構(OECD)においてもデュー・ディリジェンス・ガイダンスや業種別のガイダンスなどが策定されています。 (注)人権デュー・ディリジェンス(人権DD):企業活動における人権への負の影響を特定し、それを予防、軽減させ、情報発信をすること。
  • 日本は、指導原則に基づき、2020年10月に「ビジネスと人権」に関する行動計画(NAP)を策定し、企業によるビジネスと人権の取組を政府としても促進するとともに、企業に対し、人権DD導入を期待することを表明しました。また、NAPにおいて、企業の取組状況をフォローアップする旨を表明しています。
  • 以上の状況を踏まえ、今後の政策対応を検討するに当たって、企業による人権DDをはじめとする人権関係の取組について、その実態や課題を把握すべく調査を実施することとしました。
  • 今回の調査により明らかとなった課題や要望を踏まえ、主要国における法令の動向や国際場裡における議論の進展を見極めながら、日本企業のビジネスと人権に関する取組を促進する観点からどのような政策対応が必要か、検討を進めます。その過程で、ビジネスと人権に関する行動計画推進円卓会議等の場でステークホルダー・有識者等への報告を行います。
  • 経済産業省としても、企業が公平な競争条件の下で人権尊重に積極的に取り組めるよう、各国の措置の予見可能性を高める国際協調のあり方も含め、関係省庁と密接に連携しながら検討していきます。
▼「日本企業のサプライチェーンにおける人権に関する取組状況のアンケート調査」集計結果
  • 回答企業の業種は製造業が57%と最も多く、次いで商業、金融・保険業と続く。
  • 回答した企業(760社)のうち、約7割が人権方針を策定し、5割強が人権デュー・ディリジェンスを実施。外部ステークホルダー関与は3割にとどまる。
  • 人権方針を策定している企業は約7割。人権方針を策定している企業のうち、9割弱が企業の最上層レベルによる承認を受けており、6割弱が内外の専門家から情報提供を受けている。
  • 人権方針を策定している企業のうち、6割強が国際的な基準に準拠。国連ビジネスと人権に関する指導原則に準拠しているケースが約7割と最も多い。
  • 国連ビジネスと人権に関する指導原則の内容まで把握している企業は6割強。人権デュー・ディリジェンスの内容まで把握している企業は7割。
  • 人権デュー・ディリジェンスを実施している企業は5割強。人権デュー・ディリジェンスを実施している企業のうち、間接仕入先まで実施している企業は約25%、販売先・顧客まで実施している企業は約10~16%。
  • 人権デュー・ディリジェンスを実施していない理由として、3割強が実施方法が分からない、3割弱が十分な人員・予算を確保できないと回答。
  • 外部ステークホルダーが関与する機会を設けている企業は3割。外部ステークホルダーが関与する企業では、専門家が関与するケースが7割弱と最も多く、4割以上の企業では投資家・NPO/NGOが参画。
  • 人権に関する主幹組織を設置している企業は6割弱。主幹組織を設置している企業では、企業の最上層レベルが直接的または間接的に関与するケースがほとんど(96%)。
  • 人権に関する取組について情報公開している企業は5割強。
  • 被害者救済・問題是正のためのガイドライン・手続を定めている企業は、全体の約5割。そのうち、9割強は企業内に通報窓口を設けている。
  • 人権に関する研修を実施している企業は6割強。人権を含めたサステナブル調達基準を設定している企業は5割弱。
  • 人権尊重の経営実践における課題は、取組方法、体制、その他に大別される。対応状況の評価手法の確立や対象範囲の特定(取組方法に関する課題)、人員・予算の確保(体制上の課題)が上位に挙げられる。
  • 人権経営の成果として、最も多いのが自社内の人権リスク低減で、SDGsへの貢献、サプライチェーン上の人権リスク低減、ESG評価機関からの評価向上が続く。
  • 政府・公的機関に対する要望は、(1)ガイドラインの整備・好事例の共有、(2)企業への情報提供及び支援、(3)企業及び国民の意識向上、(4)国際的な制度調和・他国の制度に関する支援、(5)国内の体制及び制度整備などに大別。
  • 回答した企業において、売上規模が大きくなるほど、人権対応の基礎項目※の実施率が高くなる傾向。※人権方針策定、人権DD実施状況、外部ステークホルダー関与、組織体制、情報公開状況、救済・通報体制、研修実施状況、サステナブル調達基準
  • 回答した企業において、全体として、海外売上比率が大きくなるほど、人権対応の基礎項目※の実施率が高くなる傾向。(ただし、海外売上比率が80~100%の企業の実施率が必ずしも高いわけではない。)※人権方針策定、人権DD実施状況、外部ステークホルダー関与、組織体制、情報公開状況、救済・通報体制、研修実施状況、サステナブル調達基準
  • グループA:人権方針策定、人権DD実施等の基礎項目を全て実施している企業:103社、グループB:人権方針未策定、かつ、人権DDを実施していない企業:160社
    • グループAにおける、人権尊重経営により得られた成果・効果については、自社内の人権リスクの低減は83%、ESG評価機関からの評価向上は82%など、全体平均と比べても高い数字が出ている。
    • グループAが、全体平均と比べて特に多く要望しているものとして、国際的な制度調和・他国の制度に関する支援や、企業及び国民の意識向上が挙げられる。
    • Bグループについて、人権を尊重する経営を実践する上での課題として、「具体的な取り組み方法が分からない」が48%と、全体平均と比べても高い数字となっている。
    • グループBの政府・公的機関に対する要望は、ガイドラインの整備や企業の人権DD等に関する好事例の収集・頒布、企業の理解促進と意識向上が上位に来ている。

~NEW~
経済産業省 WTOサービス国内規制交渉の妥結に関する宣言が発出されました
  • 12月2日(木曜日)(スイス時間)、ジュネーブにおいてWTOサービス国内規制交渉(有志国・地域イニシアティブ)に関する大使級会合が開催され(議長:コスタリカ)、サービス国内規制交渉の妥結に関する宣言が発出されました。
  • 概要
    • 12月2日(スイス時間)、ジュネーブにおいてWTOサービス国内規制交渉(有志国・地域イニシアティブ)に関する大使級会合が開催され(議長:コスタリカ)、サービス国内規制交渉の妥結に関する宣言が発出されました。
    • 本件は当初、第12回WTO閣僚会議(MC12)のマージンでの妥結が予定されておりましたが、新型コロナウィルス感染拡大の影響によるMC12の延期を受けて、大使級会合で妥結に至ったものです。
    • 各国のサービス提供に係る国内規制が、サービス貿易に対する不必要な障害とならないよう、有志国・地域は、2017年12月にアルゼンチン(ブエノスアイレス)で開催された第11回WTO閣僚会議(MC11)の際に閣僚声明を発出し、MC11以降、規律となる参照文書の交渉を行ってまいりました。
    • 最終的には、世界のサービス貿易の90%以上を占める67ヶ国・地域による交渉の妥結に至りました。
    • 今後は、イニシアティブ参加国・地域が「サービスの貿易に関する一般協定(GATS)」の約束表に、追加的な約束として参照文書を盛り込む手続を進めることになっています。

~NEW~
総務省 令和2年国勢調査 調査の結果
▼結果の要約
  • 2020年10月1日現在における我が国の人口は1億2614万6千人。2015年と比べると、人口は94万9千人の減少(2015年から0.7%減、年平均0.15%減)
  • 総人口を男女別にみると、男性が6135万人、女性が6479万7千人。女性が男性より344万7千人多く、人口性比は94.7
  • 都道府県別の人口が最も多いのは東京都(1404万8千人)。人口上位8都道府県を合わせると6398万4千人で、全国の5割以上(50.7%)を占める。
  • 東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の人口は3691万4千人で、全国の約3割(29.3%)を占める。
  • 都道府県別の人口増加率が最も高いのは東京都(3.9%)、次いで沖縄県(2.4%)、神奈川県(1.2%)など8都県で人口増加。一方、39道府県で人口減少。また、33道府県で減少幅が拡大
  • 人口が減少したのは1,419市町村で、全体の82.5%を占め、特に5%以上人口が減少した市町村は51.3%と半数を超える。
  • 人口増加数が最も大きいのは東京都特別区部(46万1千人)、次いで福岡県福岡市(7万4千人)、神奈川県川崎市(6万3千人)など。
  • 人口減少数が最も大きいのは福岡県北九州市(2万2千人)、次いで新潟県新潟市(2万1千人)、長崎県長崎市(2万人)など。
  • 一般世帯数は5570万5千世帯。2015年と比べると237万3千世帯の増加
  • 一般世帯人員は1億2316万3千人で、1世帯当たり人員は2.21人となり、2015年に引き続き減少
  • 都道府県別の一般世帯の1世帯当たり人員は、山形県が2.61人と最も多い。一方、東京都が1.92人と最も少なく、全ての都道府県で減少
  • 15歳未満人口は1503万2千人(総人口の11.9%)、15~64歳人口は7508万8千人(59.5%)、65歳以上人口は3602万7千人(28.6%)
  • 総人口に占める15歳未満人口の割合を諸外国と比べると、我が国(11.9%)は韓国(12.5%)及びイタリア(13.0%)よりも低く、世界で最も低い水準
  • 総人口に占める65歳以上人口の割合を諸外国と比べると、我が国(28.6%)はイタリア(23.3%)及びドイツ(21.7%)よりも高く、世界で最も高い水準
  • 日本人人口は1億2339万9千人(総人口の97.8%)。2015年と比べると、178万3千人の減少(2015年から1.4%減、年平均0.29%減)
  • 外国人人口は274万7千人(総人口の2.2%)。2015年と比べると、83万5千人の増加(2015年から43.6%増、年平均7.51%増)

~NEW~
総務省 インターネット上の海賊版サイトへのアクセス抑止方策に関する検討会(第5回)配布資料
▼資料1 インターネット上の海賊版対策に係る総務省の取組の進捗状況について
  1. 海賊版サイト情報共有スキームについて
    1. 民間部門が協力して、海賊版サイトのリストを策定・共有。
      • 出版業界だけでなく通信・IT業界とも協力して新法人を設立し、同法人において海賊版サイトの収集・判定を実施(2020年10月開始)
      • 海賊版対策実務意見交換会で策定した枠組みに基づきSIA(セーファーインターネット協会)が海賊版サイトリストの情報共有スキームを運用(同年11月開始)
    2. 海賊版サイトのアクセス抑止効果を持つセキュリティ対策ソフトへ海賊版サイトのリストを活用。
  2. 発信者情報開示に関する取組~プロバイダ責任制限法の一部を改正する法律(概要)(令和3年4月28日公布)~
    • インターネット上の誹謗中傷などによる権利侵害についてより円滑に被害者救済を図るため、発信者情報開示について新たな裁判手続(非訟手続※)を創設するなどの制度的見直しを実施。 ※訴訟以外の裁判手続。訴訟手続に比べて手続が簡易であるため、事件の迅速処理が可能とされる。
    • 海賊版サイトによる著作権侵害についても、新たな裁判手続の利用が可能であり、海外企業に対する発信者情報開示の申立ての簡易化による事件の迅速な処理が期待される。
    • 従来、海外企業に対する発信者情報開示請求は、大使館などを経由する送達手続に長い時間を要したが、新設する非訟手続では、海外企業に対してEMS等での申立書の送付などより簡易な申立てが可能
      1. 新たな裁判手続の創設
        • 現行の手続では発信者の特定のため、2回の裁判手続※を経ることが一般的に必要。 ※SNS事業者等からの開示と通信事業者等からの開示
      2. 【改正事項】
        • 発信者情報の開示を一つの手続で行うことを可能とする「新たな裁判手続」(非訟手続)を創設する。
        • 裁判所による開示命令までの間、必要とされる通信記録の保全に資するため、提供命令及び消去禁止命令※を設ける。 ※侵害投稿通信等に係るログの保全を命令
        • 裁判管轄など裁判手続に必要となる事項を定める。
  3. 海賊版対策に向けた国際連携の推進
    ICANN(※1)における、ドメイン名の管理・登録を行う事業者による事後的対応に関する議論の推進
    1. GAC(政府諮問委員会)(※2)会合における働きかけ
      • ICANN70 (2021年3月)において、海賊版サイトによる被害や政府の取組状況を伝えるとともに、レジストリ・レジストラ(※3)がICANNとの契約規定を遵守するための方策をGAC内で検討することを提案。(※4)
      • ICANN71 (2021年6月)において、ICANNとの契約を遵守していないレジストラの事例を紹介し、ICANNとレジストラの契約規定の遵守の観点から、①登録時におけるドメイン名の登録者の情報収集、②ドメイン名の登録者の身元確認の徹底、③ICANNコンプライアンス部門による不正利用対応の強化を提案。(※4)
      • ICANN72(2021年10月)において、海賊版サイトに関して日本で確認された事象として、「レジストラホッピング」(ドメイン名を利用した不正行為の報告をレジストラへ行う度に、ドメイン名の登録が他のレジストラへ変更されること。)について、その概要や目的をGAC内で情報共有し、GACにおいてレジストラホッピングの問題について議論することを提案。(※4)
        • ※1.ICANN(The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)ドメイン名やIPアドレスなどのインターネットの重要資源の管理・調整を行う組織
        • ※2.179の国/地域と38の国際機関等の代表が出席、ICANNへ政府の立場から助言を行う組織。日本からは総務省が出席。
        • ※3.レジストリ:ドメイン名の登録申請を受け付け、データベースの管理やアクセス手段の整備などを行う組織。
          レジストラ:ドメイン名の登録希望者や所有者から申請や手続を受け付け、レジストリと直接やり取りを行う組織。
        • ※4.提案した全ての会合において、総務省の提案が会合の成果文書(コミュニケ)へ記載された。
    2. ICANN CEOへの働きかけ
      • 2021年9月に、ICANNのトップであるCEOのGoran Marby氏に対して、海賊版サイトで利用されているドメイン名を登録するレジストラへの対応について、働きかけを実施。
      • ICANNコンプライアンス部門との意見交換など、引き続きICANNへ働きかけを実施する予定。
  4. 今後のご議論の方向性について
    • 今後、海賊版対策を一層促進するため、現在の総務省の政策メニューの取組の進捗状況の把握や効果検証に加え、それに含まれていない項目についても、権利者、関係事業者等との連携による有効な対策の検討が必要ではないか。
    • 海賊版サイトによる著作権侵害について、海賊版サイト運営の目的や用いる手段、コンテンツ配布の経路などを含めた多角的な分析・検討が必要ではないか。
  5. 総務省の政策メニューにない取組の例
    1. 広告出稿の抑制
      • 海賊版サイトの収入源となる広告の掲出について、海賊版サイトの収入源を絶つための広告事業者による出稿抑制が有効ではないか。
    2. CDN(Content Delivery Network)サービスにおけるキャッシュの削除
      • 著作権侵害コンテンツの流通を容易にするために不正利用されるサービスについて、一定の要件下でのキャッシュの削除等、不正利用の抑制が有効ではないか。
    3. 検索結果から海賊版サイトへの流入の抑制
      • 海賊版サイトへのアクセスの足がかりになる検索サイトにおける検索結果の表示について、検索業者による一定の要件下での削除等の対応が有効ではないか。

~NEW~
総務省 AIネットワーク社会推進会議 AI経済検討会(第17回)データ専門分科会(第16回)合同会議
▼資料2 AI経済検討会及びデータ専門分科会の検討事項及び進め方(事務局資料)
  • 「報告書2021」における検討のスコープ
    1. データの経済価値に関する検討
      • 「報告書2020」において、データを「資本」、「労働」と並ぶ生産要素の一つと位置付け、企業アンケートの回答を用いた生産関数モデルによる実証分析を実施。⇒活用データ容量・件数が、他の生産要素(資本、労働)と同様に付加価値に対してプラスの関係性を持っていることが明らかになったことを踏まえ、実証分析の精緻化や価値創出メカニズムの把握に向けた更なる検討を実施。
    2. ポストコロナ時代のデジタルトランスフォーメーション(DX)を見据えたデータ活用環境の在り方に関する検討
      • 「報告書2020」において、ポストコロナ時代の社会を念頭にしたAI・データの利活用推進の必要性を提示。⇒ 新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)の感染拡大によるデジタル技術に関連する動向の変化を踏まえた考察を実施
  • 「報告書2021」の概要(まとめ)
    • 世界的な新型コロナの感染拡大によって、社会経済活動のデジタル化が進み、また、同時にデータの重要性が認識されるようになってきた様子が見受けられる。今後技術が進歩することによって、ますます社会のデジタル化とAIやデータの活用が進むものと予想される。
    • 中小企業も大企業と同様にデータ活用が付加価値とプラスの関係にあることが示唆された。
    • データ活用が付加価値の創出や生産性の向上を実現するためには、具体的には、企業の組織体制の構築や専門的にデータ分析を行う人材の育成、外部との連携、ノウハウの蓄積、環境構築などの要素が重要になると考えられ、これらの取組を促進していく必要がある。
    • 自社内のリソースのみを活用した取組には限界があり、我が国が先鞭を付けた情報銀行の取組をはじめ、データを含めた外部リソースも活用した取組が重要となる。
    • 今後、オープンなデータのシェアリングを進めて競争環境を整えることでイノベーションを促し、中小企業も含め、AIやデータを用いた新たなビジネスモデルの構築などデジタルトランスフォーメーション(DX)を実現していく必要がある。
    • 公的部門(行政)や医療、教育など本報告書における調査分析で対象となっていない分野や部門のデジタル化の遅れが日本の低成長の要因となっており、これらの分野や部門のデジタル化を推進するための検討や取組の重要性が高いとの指摘もある。

~NEW~
総務省 プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ(第8回)
▼参考資料1 第7回会合における構成員からの主なご意見
  • インターネット広告は、仕組みが分かりにくいことが、消費者の不安の元になっているところがあるが、そこを解説いただけることは非常に重要。【佐藤構成員】
  • JIAAは、世の中に様々なソリューションが提案される中、どのような広告施策が、どのような仕組みで、日本の個人情報保護法においてどのように解釈されるか等を、一般社会に対して認知を広げていく役割を担っている団体として期待。【太田構成員】
  • データクリーンルーム及びUnified ID 2.0について、技術的な仕組みが信頼に足るのかについて疑義があるため、きちんとしたモニタリングが必要ではないか。【寺田構成員】
  • JIAAとして、どのようなものをリスクと考え、それに対してどのようなソリューションを考えているのか、という具体的な対応関係が少し見えにくく感じた。特に、リスクについては、「プライバシーへのリスク」という抽象的なものではなく、より具体的な検討が必要だと感じた。例えば、「同意疲れ」の問題や政治的マイクロターゲティングについてはどう考えるのか。心理的プロファイリングとしてどこまでが許容範囲なのか(消費者の意思決定の自由をどのように考えるのか)、など、リスク内容のより具体的な分析が必要。技術的なソリューションが何を実現しようとしているのか。その具体化をぜひお願いしたい。【山本主査代理】
  • クラスター情報を使って分析やターゲティング広告を実施する方法については、GoogleのFLoCの取組をはじめとして、別の問題が生じるおそれがあるため、導入される場合は、当該問題をきちんと解決していただきたい。【佐藤構成員
  • 仮名加工情報のように利活用の観点で規制が緩まった部分について、電気通信事業者においては問題がないのか、検討が必要ではないか。【佐藤構成員】
  • 仮名加工情報については、比較的加工の程度は小さいにもかかわらず、漏えい報告義務がないこと、また事業者が相違な目的で利用するために集めた個人データをひとつにまとめられること、共同利用で仮名加工情報を許容すると共同利用参加事業者間で自由にデータの共有ができる性質がある。事業者において仮名加工情報を通じて通信の秘密が漏れるおそれもあり対応が必要ではないか。【佐藤構成員】
  • 電気通信役務利用者情報保護管理責任者について、プライバシーガバナンスガイドブックにも記載があるが、どのクラスが担うのが望ましいか、役員クラスではないか。【小林構成員】
  • データポータビリティを求める規律も望ましい。個情法本体よりもこちらのGLで定める方が合っているかもしれない。【生貝構成員】
  • プライバシーポリシーについて、事業者の「わかりやすく」という主眼が、「自分たちのサービスを理解してもらおう」とユーザーを受益者として扱うということのみではなく、ユーザーが自らデータ利用について選択したりコントロールしたりする存在であるということも加味すべきではないか。【古谷構成員】
  • 対象範囲等・端末の利用者情報の取扱いが対象となることを明確化してほしい。【寺田構成員】
  • プライバシーポリシーの記載事項について、特に、ウェブサイト運営者や広告事業者は対象になっていないという意識があるため、どのように周知・啓蒙を行っていくかを検討する必要がある。【太田構成員】
  • プロファイリングについて、不利益や差別となるのは要配慮個人情報だけではない。米国では住んでいる地域等で差別してはならないとされる。不正利用の防止という観点もある。【寺田構成員】
  • プロファイリングについては、ユーザーとしては知りたいことがもう少しある。要配慮個人情報を作り出すだけではなく、行動分析から広告を出すと言うことも明確に書いて欲しい。アクセスしただけで属性を推知されるのであれば利用目的に具体的に書いてほしい。ただし取得した者とそのような利用をする者が異なるケースでは、利用目的でカバーするのは難しいのかも知れない。【沢田構成員】
  • プロファイリングについて利用目的のところで書くのは限界。本格的な検討が必要。GDPRでは利用目的よりも上位概念の透明性で整理。【高橋構成員】
  • プロファイリングでセグメント分けして広告配信に使うこと自体が不適正利用とは言いがたい。GDPRでは透明性、異議申立て、自動化された意思決定の対象とされない権利の3点セットがある中で、どうするか検討が必要。透明性の観点が重要ではないか。【石井構成員】
  • プロファイリング規制は望ましい。ロジックの透明性、レコメンデーションとの関わりを検討してはどうか。【生貝構成員
  • 位置情報は範囲が広いので、位置情報に特化したGLをまとめるなどした方が良い。【高橋構成員】
  • 位置情報プライバシーレポートも古くなってきていると感じており、別途切り出した議論やガイドラインが必要になってきているのではないか。【太田構成員】
  • 位置情報、通信関連プライバシーについて、モバイル端末から取得する情報としては、コンビニの決済情報なども基地局情報等とは違うデータだが、位置情報のように使われている。特出しして位置情報についてまとめるのも良いのではないか。【小林構成員】
  • 電気通信役務利用者情報は広いが、位置情報のGLにおける位置づけは通秘に該当する場合もあって、高度な保護が必要とも言われていたので、上乗せが必要で、電気通信役務利用者情報に当たるとだけ言うのは微妙。通秘ではないとしても通信関連プライバシーとして保護するということができることに意義があるので、GLでも通信関連プライバシーという言葉を使うことを避けないで欲しい。【森構成員】
  • 実効性のためには、モニタリングの結果報告も必要。【古谷構成員】
  • 実態を把握するための有効なモニタリングを行えるようにしていきたい。特に外部通信モジュールは観察が可能であるため、オプトアウトの有無や方法などは実態をモニタリングすることが可能。【太田構成員】

~NEW~
国土交通省 京王線車内傷害事件等の発生を受けた対策をとりまとめました
▼報道発表資料
  • 鉄道車内における傷害事件の発生を受けた対応については、2021年8月6日の小田急線車内傷害事件を受けて別紙をとりまとめ、各鉄道事業者や国土交通省において対策を進めていたところである。しかしながら、その後の同年10月31日の京王線車内傷害事件等を受け、国土交通省では、再度JR、大手民鉄、公営地下鉄等の鉄道事業者と意見交換を行い、線区や車両等の状況を踏まえた取組として、別紙に加え、以下の対策を追加し、順次実施することとする。
    1. 乗客の安全な避難誘導の徹底
      • 複数の非常通報装置のボタンが押され、かつ内容が確認できない場合は緊急事態と認識し、安全を確保するため、防護無線の発報等により他の列車の停止を図るとともに、当該列車についても速やかに適切な箇所に停止させることを基本とする。
      • 駅停車時にホームドアと列車のドアがずれている場合の対応として、ホームドアと列車のドアの双方を開け乗客を安全に誘導・救出することを基本とする。(11/2開催の緊急安全統括管理者会議指示事項)
    2. 各種非常用設備の表示の共通化
      • 非常通報装置に加え、車内の非常用ドアコックやホームドアの取扱い装置についても、路線の特性や装置の機能に応じ、ピクトグラムも活用した表示方法の共通化について検討・実施する。
    3. 利用者への協力呼びかけ 以下の事項について、利用者への協力を呼びかける。
      • 乗車時に非常通報装置の位置を確認すること
      • 非常時には躊躇なく非常通報装置のボタンを押すこと
    4. 車内の防犯関係設備の充実 以下の事項について、費用面も考慮しつつ、必要な基準の見直しや費用負担のあり方も含め検討を開始する。
      • 車両の新造時や大規模改修時における車内防犯カメラの設置(録画機能のみであるものを含む)
      • 映像や音声により車内の状況を速やかに把握できる方法等(非常通報装置の機能向上等)
    5. 手荷物検査の実施に関する環境整備
      • 本年7月に改正された鉄道運輸規程に基づき、危険物の持込みを防ぐために必要に応じて手荷物検査を実施することについて旅客等に対し理解と協力を求めるとともに、車内への持込みが禁止されている物品についてのわかりやすい周知を図る。また、不審者を発見した場合の対処、検査のノウハウの共有、訓練の実施等について、警察との連携を図る
  • (別紙)小田急線車内傷害事件の発生を受けた今後の対策について
    • 2021年8月6日に発生した小田急線における車内傷害事件を受け、国土交通省では、JR・大手民鉄・公営地下鉄等の鉄道事業者と意見交換を行い、線区や車両等の状況を踏まえた取組として、以下の対策をとりまとめ、順次実施。
      1. 警備の強化(見せる警備・利用者への注意喚起)
        • 駅係員や警備員による駅構内の巡回や車内の警戒添乗等の実施
        • 業界共通のポスターや車内アナウンス等を活用した警戒警備の周知
        • 車内や駅構内の防犯カメラの増備
        • 警察との連携の強化
      2. 被害回避・軽減対策
        • 最新技術を活用した不審者や不審物の検知機能の高度化
          • 防犯カメラ画像の解析などによる不審者・不審物の検知機能について、AIを含む最新技術を活用した機能の高度化や技術の共有化等を検討(最新技術の活用状況等について関係者間で共有)
        • ピクトグラムも活用した非常通報装置等の車内設備の設置位置や使用方法のよりわかりやすい表示
        • 指令を含む関係者間のリアルタイムの情報共有
          • スマホやタブレットの活用
          • 非常時映像伝送システムの活用 等
        • 防護装備品や医療器具類等の整備
        • 車内事件発生時における現場対応力を向上させるための社員の教育・訓練の実施及びマニュアル等の見直し
          ※具体的な方策の検討・実施に向けては安全統括管理者会議等を活用
          (安全統括管理者:鉄道事業法に基づき、各鉄道事業者が選任する安全の責任者(副社長、専務・常務取締役等))
          • <参考>車内への携行品に関する関係法令の整備
            • 適切に梱包されていない刃物の持ち込みについては、省令改正(平成31年4月施行)により禁止
            • 手荷物検査の実施については、省令改正(令和3年7月施行)によりその権限を明確化

~NEW~
国土交通省 軽石被害防止に向けた安全運航のポイント・対策事例集の公表~海運事業者の安全な運航継続のために~
▼別添1 軽石被害防止に向けた安全運航のポイント
  1. 航行開始前に、海上保安庁、気象庁等のHPを確認し、到着港や航行予定海域における軽石の漂流及び漂着情報を入手するなどの事前準備を行うこと
  2. 発着港に軽石が漂着している場合には、現地の状況も踏まえつつ関係者とも調整し、運航を取りやめることや発着バースの変更なども検討すること
  3. 航行中に軽石を発見した場合には、漂流エリアを避航することや、避航できない場合には比較的軽石の少ないエリアをできるだけ高速で通過するなどの対応をとること
  4. 軽石による影響が懸念される海域等を航行する際には、乗組員間(甲板部と機関部間)の意思疎通を密に行い、ストレーナーの閉塞等の事態に備えること
  5. ストレーナーの清掃頻度を高めることや配管の逆洗システムを利用すること等により、海水冷却系システムをできる限りきれいな状態に保つこと
  6. 冷却水温度の上昇や圧力の低下を検知した場合には、軽石によるストレーナーや配管の閉塞の可能性にも留意すること
  7. 海水吸入口(シーチェスト)を2箇所以上備えている場合やストレーナーの予備エレメント又は予備配管ラインを備えている場合には、いつでも切り替えられるように事前準備をしておくこと
  8. 可能な限り、バラスト水などの取り入れは、海面の状態が確認できる日中に行うこと
▼別添2 海運事業者における軽石対策事例集
  • 軽石対策事例集(小型内航フェリー)
    1. 運航可否の判断目安
      • 出航前のエンジン稼働確認時におけるストレーナーへの軽石吸入状況を確認し、一定量以上の軽石吸入が発生した場合は、運航とりやめ。
      • 出発港と目的港の軽石浮遊状況を確認し、両港の担当者にて情報共有した上で運航可否を判断。
      • 航行途中でも、冷却水圧力の低下を検知した場合や、目的港の軽石の滞留状況を勘案して総合判断し、運航の中止・帰港を決定。
    2. 軽石への対策(ストレーナーの清掃状況等)
      • ストレーナーの清掃を、1回/半年から1回/航海に頻度変更。
      • ポンプについては、出航前点検時・運航中に冷却水の温度及び冷却水圧力を監視。
      • 解放なく目視できるアクリル製容器中のストレーナーの詰まり具合を目安に、他のストレーナーも解放・清掃を実施。
  • 軽石対策事例集(小型内航旅客船)
    1. 運航可否の判断目安
      • 出航前に桟橋付近の海面一面に軽石が滞留している場合は運航取りやめ。
      • 出港前点検時にストレーナーへの軽石吸入状況を確認し、また目的港の軽石の滞留状況と勘案して、総合的に運航可否を判断。
      • なお、航路途中では、軽石の漂流水域を高速で短時間で通過することで吸入を軽減できると考えられる。見張りによる早期発見に努めるとともに、漂流を通過する場合には比較的層の薄い箇所を航行。
    2. 軽石への対策(ストレーナーの清掃状況等)
      • ストレーナーの清掃を、1回/半年から1回/航海に頻度変更。
      • ポンプについては、発航前点検時及び運航中に冷却水の温度及び圧力を監視。
      • 普段は実施していないが、船内の貯留清水を逆流させて補助機関のポンプ付近の海水ラインを洗浄し、滞留している微細軽石の除去を実施。
  • 軽石対策事例集(中型内航フェリー)
    1. 運航可否の判断目安
      • 出航前のエンジン稼働確認時におけるストレーナーへの軽石吸入状況を確認し、一定量以上の軽石の吸い込みが発生した場合は、運航とりやめ。
      • 出発港と目的港の軽石浮遊状況を確認し、両港の担当者にて情報共有した上で運航可否を判断。
      • 航行途中でも、冷却水温度の上昇・圧力の低下を検知した場合や、目的港の軽石の滞留状況を勘案して総合判断し、運航の中止・帰港や目的港の変更を決定。
      • 航路上や出発港と目的港の軽石浮遊が確認されない場合には、運航可としている。
      • 各港の待合所の担当者間で、軽石漂着・漂流状況を共有している。
    2. 軽石への対策(ストレーナーの清掃状況等)
      • ストレーナーの清掃を、1~2回/月から1回/日に頻度変更。
      • 熱交換器内に滞留した微細な軽石による熱交換器の能力低下が発生したことから、逆洗システムにより滞留した微細な軽石の除去を実施。
      • 海面表層の浮遊物の吸い込みを防ぐために通常船底の取水口から海水を取り入れているが、閉塞状態になった場合に備え、予備的に別の位置の取水口も使用できるよう準備。
      • 航路上や出発港と目的港の軽石浮遊が確認されない場合には、運航可としている。
      • 各港の待合所の担当者間で、軽石漂着・漂流状況を共有している。
  • 軽石対策事例集(中型内航コンテナ船)
    1. 運航可否の判断目安
      • 港内の水面が軽石で覆われる様な状況であれば運航中止と判断する予定(※これまで運航中止はなし)。
    2. 軽石への対策(ストレーナーの清掃状況等)
      • 航海中の海水系統の圧力の低下、冷却水の温度の上昇及び航行海域の軽石浮遊の状況等で整備の要否を判断。
      • ストレーナーの確認・清掃を、1回/月から1回/航海に頻度変更。
      • 万が一航行中にストレーナー閉塞が疑われる場合は、直ちに予備ラインに切り替え、清掃を行う体制を検討中。各ストレーナーは即時交換が可能なように、清掃済みの予備を保有。
      • 熱交換器にも、ストレーナーで除去できないサイズの軽石侵入が想定されるため、冷却能力の低下(冷却水温度上昇)が確認されたら、ストレーナー同様に清掃を実施予定。
  • 軽石対策事例集(大型外航船)
    1. 軽石への対策(ストレーナーの清掃状況等)
      • 漂流物が視認できた場合はできる限り避けて航行。
      • やむを得ず軽石漂流海域を通過する場合は、機関部担当者にも情報共有して、冷却海水系の閉塞がないか密に確認。
      • 通常ストレーナーの清掃は1~2ヶ月に1回であるが、航行中に(通常使用している船底の取水口の)ストレーナー閉塞が確認された場合、一旦エンジンを停止し、海面付近の取水口に切り替え、その間にストレーナーの清掃を行う。
    2. その他の留意事項
      • スクラバー(排ガス中のSOxを除去する装置)用のストレーナーにも同様に留意が必要。
      • 状況が許す限り、バラスト水交換は海面状況が確認できる日中に実施。
      • 湾内航行中・入港中でも、軽石の影響が考えられる場合は、湾内航行中・入港中に通常使用する海面付近の取水口ではなく、船底の取水口使用を検討。
      • 陸側より、軽石漂流状況(海上保安庁、気象庁、Weather news等)を各船へ定期的に情報提供。

ページTOPへ

Back to Top