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  • 経済安全保障法制に関する有識者会議(内閣官房)/外交に関する世論調査(内閣府)/オミクロン株の特徴を踏まえた効果的な対策(厚労省)/令和3年版 消防白書(総務省消防局)

危機管理トピックス

経済安全保障法制に関する有識者会議(内閣官房)/外交に関する世論調査(内閣府)/オミクロン株の特徴を踏まえた効果的な対策(厚労省)/令和3年版 消防白書(総務省消防局)

2022.01.25
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更新日:20221年1月24日 新着20記事

握手を交わすビジネスマンと抽象的な世界地図
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 金融機関のマネロン等対策を騙ったフィッシングメールにご注意ください
  • 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第5回) 議事次第
  • 金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」(第14回) 議事次第
内閣官房
  • 経済安全保障法制に関する有識者会議
  • 「クリーンエネルギー戦略」に関する有識者懇談会
内閣府
  • 月例経済報告等に関する関係閣僚会議
  • 外交に関する世論調査
厚生労働省
  • オミクロン株の特徴を踏まえた効果的な対策
  • 第113回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)
  • CBDオイル等のCBD製品の輸入を検討されている方へ
  • 第144回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)
総務省
  • 要保護児童の社会的養護に関する実態調査<勧告に対する改善措置状況(フォローアップ)の概要>
  • サイバーセキュリティタスクフォース(第35回)
  • 消防局 令和3年版 消防白書

~NEW~
外務省 「ダボス・アジェンダ2022」における岸田総理大臣の特別演説
▼資料2: 「クリーンエネルギー戦略の検討状況について」(萩生田経済産業大臣提出資料)
  • 1月18日、午後8時から約40分間、岸田文雄内閣総理大臣は、世界経済フォーラム(WEF)によりオンライン形式で開催された「ダボス・アジェンダ」に出席し特別演説を行ったところ、概要は以下のとおりです。
    1. 冒頭、岸田総理大臣は、国民や現場とのコミュニケーションを大事にしつつ、攻めの姿勢でスピーディーに政策を打ち出す政治スタイルで、(1)新型コロナの克服、(2)「新しい資本主義」による日本経済再生、(3)新時代リアリズム外交の展開という3つの課題に正面から取り組んでいく旨を強調しました。
    2. その上で、岸田総理大臣は、現代の諸課題を指摘し、民主主義の普遍的な価値観を守りながら、新しい時代に向けて経済社会を大きく変換していく決意を述べるとともに、経済社会変革の推進のため世界のリーダーが協調する重要性を強調し、「新しい資本主義」によって世界の流れをリードするとの思いを持って資本主義の進化の実例を示していく考えを述べました。
    3. また、岸田総理大臣が目指す「新しい資本主義」では、日本が直面する歴史的挑戦の全体像を分かりやすく示した上で、市場や競争に全てを任せるのではなく、官と民が経済社会変革の全体像を共有しながら、変革のために協働していくことを重視しており、投資を引き出す新しい仕組みや付加価値分配のあり方を変えるための新しい仕組みとともに、「成長と分配の好循環」を本格的に回していく旨を述べました。
    4. さらに、岸田総理大臣は、具体的な取組として、グリーン社会の実現、デジタル化の推進、これらのカギとなる人への投資の施策を紹介した上で、包摂的な日本経済の変革を大胆に進め、日本経済の弱点と言われている分野の克服に、国民の挑戦と投資を集中的に引き出していく仕組みをデザインし、実装していく旨述べました。
    5. シュワブWEF会長(Professor Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman of the World Economic Forum)からは、岸田総理大臣の出席を歓迎した上で、日本とWEFとの長年にわたる協力関係を評価するとともに、経済社会変革に向けた包括的な取り組みに期待している旨述べました。
    6. 同行事は一般公開され、出席した企業の代表者からは、日本の優先課題に関する高い関心が示され、岸田総理大臣との間で活発な意見交換が行われました。
  • ダボス・アジェンダ2022
    • 例年1月末に開催する世界経済フォーラム(WEF)年次総会(通称ダボス会議)が延期されたことに伴い、1月17日から21日にかけ、「ダボス・アジェンダ2022」として各国首脳による特別演説やハイレベル・パネルがオンライン形式で開催された。

~NEW~
消費者庁 「インターネット消費者トラブルに関する調査研究」の報告書(マッチングアプリ)掲載について
▼マッチングアプリ 調査結果
  • 恋愛もしくは結婚意向がある恋人のいない独身者のネット系婚活サービスの利用は年々増加し、2021年の利用率は21.8%。2020年婚姻者のうち、ネット系婚活サービスを通じて結婚した人は11.1%。
  • オンライン恋活・婚活マッチングサービス市場は2021年に768億円、2026年には1,657億円になると予測されている。市場規模は、ユーザーがオンライン恋活・婚活マッチングサービスの利用に支払う利用金額の推計年間合計額をもとに算出されている。
  • マッチングアプリの仕組み
    • マッチングアプリをダウンロードし、18歳以上で独身であること、利用規約等に同意することをチェックすること等により会員登録が行える。SNSのアカウントを利用して登録できるサービスもある。
    • 男性は一部無料、女性は無料で利用できるサービスが多い。男性の場合、無料で利用できる機能には制限があり、例えばマッチング後のメッセージが1通目までに限定されるなどされている。そのため、マッチングした相手とメッセージ交換を行うには有料会員になる必要がある。男性の会費は月額の定額制であり、1か月、3か月、6か月、12か月払い等の料金プランが提供されている。自動更新契約となっていることが多い。
    • 検索機能が拡充される、検索結果の上位に表示される、メッセージが読まれたかわかる等の機能を利用できるオプションサービスが提供されていることがあり、これらの機能を利用するには男女ともに、別途、支払いが必要となる。
    • その他、ポイントを販売しているマッチングアプリ事業者がある。ポイントを使って「いいね」等のアクションを追加的に行えるようになったり、自分のプロフィールを非表示にするアイテム等との交換等ができたりする。
  • 契約金の総額が5万円を超えるマッチングアプリはあまりなく、特定継続的役務提供に該当することは少ない。特定継続的役務とは、長期・継続的な役務提供と、これに対する高額の対価を約する取引のことであり、現在、7つの役務が対象とされている。
  • 当社にて、20代~40代の男女に対してアンケートを実施。マッチングアプリの認知度(「知っている」と回答した者の比率)は20代が68.2%、30代が54.2%、40代が33.5%。マッチングアプリを現在利用しているのは20代が12.3%、30代が8.4%、40代が3.6%。過去3年以内に利用したことがある者まで含めると、20代が28.9%、30代が16.6%、40代が6.8%。若い年代ほど、認知状況、利用状況ともに高い傾向。
  • 2020年以降にマッチングアプリの利用を開始した者は、20代が42.7%、30代が35.0%、40代が32.7%。マッチングアプリの利用期間が3か月未満の者は、20代が35.4%、30代が31.1%、40代が26.9%。1年以上利用している者は、20代が26.7%、30代が32.5%、40代が41.3%。
  • マッチングアプリを利用する理由では、「多くの人と出会える」、「希望の条件で相手を探せる」、「普段の生活では接点のない人と出会える」が多く挙げられている。20代では「多くの人と出会える」、「料金が安い/無料」、「気軽に出会える」を挙げた者の比率が他の世代より高い。30代では「希望の条件で相手を探せる」、「結婚を意識している人と出会える」を挙げた者の比率が他の世代より高い。
  • 20代の34.0%、30代の42.7%、40代の31.7%がマッチングアプリを有料で利用したことがある。男性の64.3%、女性の9.7%が有料で利用したことがある。有料で利用したことがあるマッチングアプリでの1か月あたりの平均支払額は、20代の47.1%、30代の52.3%、40代の66.7%が3,000円以下。一方で1万円を超えて支払っている者は20代の2.9%に対し、30代では8.0%、40代では9.1%。
  • 20代の22.9%、30代の36.6%、40代の38.6%が、マッチングアプリでマッチングしオンラインデートをしたことがある。40代では10人以上とオンラインデートをしたことがある者が7.2%。20代の75.7%、30代の79.6%、40代の68.3%が、マッチングアプリでマッチングし実際に会うデートをしたことがある。実際に会うデートをした相手の人数が1~3人だった者の比率は20代が33.5%、30代が42.2%、40代が39.4%。10人以上だった者の比率は20代が14.6%、30代が11.2%、40代が11.5%。実際に会うデートを多くの人としたことがある者の比率は、20代が他の世代より、やや高い。
  • マッチングアプリについての全体的な満足度について、37.8%が満足(非常に満足、満足)、14.5%が不満(非常に不満、不満)。項目別にみると、「相手の探しやすさ」(52.9%)の満足度が高い。「利用料金」(41.1%)、「マッチングのしやすさ」(40.5%)は満足度も高い一方、不満とする者も少なくない(「利用料金」(19.6%)、「マッチングのしやすさ」(17.1%))。「安心・安全な利用のための対策状況」を不満とする者は18.0%。年代別には若い年代ほど満足度が高くなっている。男性では「非常に満足」が8.9%と女性より高くなっているが、「不満」が12.0%、「非常に不満」が4.7%と、不満の者の比率も女性より高くなっている。
  • マッチングアプリ利用前に「口コミ、評判」、「会員数」、「料金体系」、「会員層」を確認している者が多い。運営事業者の本人確認、監視体制、個人情報管理、通報機能等の安全・安心な利用に係る取組の確認は1割前後。40代の50.0%が「料金体系」を確認しているのに対し、20代では35.9%が確認。「口コミ・評判」、「会員数」、「会員層」、「検索機能」を確認している比率は30代が他の世代よりも高い。
  • 20代の63.6%、30代の58.3%、40代の51.9%で、マッチングアプリを利用しているときに何らかのトラブルや困ったこと等があったとする回答があった。若い年代ほどトラブル等にあったと回答した比率が高い傾向。性別による差はあまりなく、男性の58.5%、女性の59.7%が何らかのトラブルや困ったこと等があると回答。
  • 具体的には「顔や体型等の見た目が写真のイメージと明らかに違った」、「デート等をドタキャンされた、現れなかった」、「理想の相手となかなか出会えなかった」、「サクラがいた」といった回答が比較的多くなっている。40代では、「サクラがいた」、「年齢等のプロフィールを詐称された」、「交際や婚姻の状況を詐称された」といったトラブル等にあったと回答する比率が他の世代よりも高い。また絶対数が多いわけではないが、「お金を貸すよう求められた」、「詐欺にあった」といったトラブルにあったと回答した比率が他の世代より高くなっている。
  • マッチングアプリの利用に関してトラブルや困ったこと等があったと回答した者のうち、20代の31.4%、30代の33.6%、40代の44.4%が問い合わせや相談を行っている。問い合わせ・相談先は、「マッチングアプリの運営事業者」が66.3%、「アプリストアの運営事業者」が23.5%、「消費生活相談窓口」が16.3%となっている。問い合わせや相談の結果、42.9%が「解決」、34.7%が「一部解決」。22.4%では「解決しなかった」。
  • 米国ではマッチングアプリ(Online dating apps)を成人の30%が利用。米国では、成人(adult)の30%がOnline dating apps or sitesの利用経験を有する。若い年代ほど利用経験率が高い。18~29歳:48%、30~49歳:38%、50~64歳:19%、65歳以上:13%。利用者の77%が、 Online dating apps or sitesで出会った人とデート経験を有し、利用者の39%がOnline dating apps or sitesで出会った人と結婚又は真剣交際している。
  • 自身に関する情報での嘘、詐欺目的の偽アカウント作成、性的なメッセージや画像の送りつけ等の問題もある。より望ましく見えるために自身に関する嘘をついている人がよくいると利用者の71%が回答。詐欺を行うために偽アカウントを設定している者がよくいると利用者の50%が回答。性的に露骨なメッセージや画像の送りつけがよくあるとする利用者は48%となっている。
  • マッチングアプリ事業者における安心・安全の取組
    • AIを活用し、チャット内の不適切画像へのぼかし処理を自動的に実施。米国のBumble社は受信者に送られた、不適切である可能性のある写真に自動的にぼかし処理を行うprivate detectorを2019年に実現。受信者にはそのような写真が送られてきたことが自動的に警告され、画像を表示するかブロックするかを選択できる。写真を見たいときには、写真をタップするだけで表示できる。また、当該画像について同社に簡単に通報できる仕組みも用意している。
    • 不適切な言葉を含んだメッセージを検出し、送信決定前に送信者に警告。米国のTinder社は、不適切な言葉を含んだメッセージを送信しようとすると、AIがそれを検出し、送信決定前にメッセージが不快である可能性があることを送信者に警告する「Are You Sure?(AYS?)」機能を導入。米国で行った初期テストでは、当該機能によりメッセージに含まれる不適切な言葉が10%以上削減される効果が得られている。AYS?の警告を受けた利用者は、翌月に不適切なメッセージについて警告を受ける可能性が低下するなどの長期的な行動変化にも繋がっている。
  • 米国におけるマッチングアプリに関するトラブル例
    • FTC(Federal Trade commission:連邦取引委員会)によるロマンス詐欺に関する注意喚起
      • Dating Appsをきっかけに多くの人がロマンス詐欺にあっている。詐欺師は、魅力的なオンラインプロフィールを作成、オンラインで入手した写真・偽名を使用。SNSから連絡をしてくることもある。
      • オンラインで連絡すると理由を付けて対面で会おうとしない。その後、詐欺師は飛行機のチケットやその他の旅費、手術等の医療費、通関費用等といった理由でお金を送るよう求めるというもの。
      • 2020年にFTCに報告された被害額は3億400万ドル。被害額は2019年の1億4,500万ドルの約2倍となっている。2020年の被害額の中央値は2,500ドル。
      • FTCでは、直接会ったことがない恋人にお金等を送らないよう求め、ロマンス詐欺が疑われる場合には、「相手とのコミュニケーションをやめる」、「信頼できる人に相談」、「同様の話がないか相手の仕事で検索(米陸軍の詐欺師等)」、「相手のプロフィール写真の逆画像検索を行う」ことを助言。
    • FTCによるLGBTQ+への恐喝詐欺に関する注意喚起
      • LGBTQ+のDating Appsでパートナーを装ってチャットを行い、性的に露骨な写真を送りつけ、同様の写真を送るよう求める。写真を送ると、金銭を支払わない限り、友人、家族、雇用主と会話や写真を共有すると脅迫されるというもの。
      • FTCでは、「相手を写真の逆画像検索により確認」、「Dating appsで出会ったばかりの人と個人情報(携帯電話番号、電子メールアドレス、SNS等)を共有しない」、「会話や写真の廃棄のために金銭を支払わない」ことを助言している

~NEW~
首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策本部
▼新型コロナウイルス感染症対策本部(第84回)資料
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数(報告日別)は、今週先週比は3.8と急速な増加が続き、直近の1週間では10万人あたり約125となっている。新規感染者は20代を中心に増加している。まん延防止等重点措置が適用されている沖縄県、山口県及び広島県を始め、東京都や大阪府など関東や関西地方などの都市部のみならず、その他の地域でも新規感染者数の急速な増加が継続している。また、全国で新規感染者数が急速に増加していることに伴い、療養者数が急増し、重症者数も増加している。
    • オミクロン株のいわゆる市中感染が拡大しており、多くの地域でオミクロン株への急速な置き換わりが進んでいるが、引き続き、デルタ株も検出されている。オミクロン株の伝播性が高いことを踏まえると、今後感染拡大が急速に進み、自宅・宿泊療養者や入院による治療を必要とする人が急激に増え、軽症・中等症の医療提供体制等がひっ迫する可能性に留意する必要がある。
    • 実効再生産数 : 全国的には、直近(1/3)で1.43と1を上回る水準となっており、首都圏では1.45、関西圏では1.42となっている。
  • 地域の動向 ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値。
    1. 重点措置対象地域:沖縄の新規感染者数は今週先週比が1.3で、約687と全国で最も高い。20代以下が中心であるが、10代以下や60代以上も増加傾向。病床・重症病床使用率は5割強。山口の新規感染者数は今週先週比は1.6で、約119。病床使用率は5割弱。広島の新規感染者数は今週先週比は2.1で、約244。病床使用率は4割強。
    2. 北海道:新規感染者数は今週先週比が5.5と急速な増加が続き、約71(札幌市約91)。病床使用率は1割強。
    3. 北関東:茨城、栃木、群馬では新規感染者数の増加が続き、それぞれ約57、76、97。いずれも今週先週比が2を超える急速な増加。病床使用率について、栃木では2割強、群馬では3割強。
    4. 首都圏(1都3県):東京の新規感染者数は今週先週比が4.3と急速な増加が続き、約192。20代以下が中心。病床使用率は約2割、重症病床使用率は2割弱。埼玉、千葉、神奈川でも新規感染者数の増加が続き、それぞれ約106、105、105。いずれも今週先週比が2を超える急速な増加。病床使用率について、埼玉では約3割、千葉と神奈川では1割強。
    5. 中京・東海:愛知の新規感染者数は今週先週比が5.4と急速な増加が続き、約119。20代以下が中心。病床使用率は1割強。岐阜の新規感染者数は今週先週比が4.9と急速な増加が続き、約82。静岡、三重でも新規感染者数の増加が続き、それぞれ約84、75。いずれも今週先週比が2を超える急速な増加。病床使用率について、岐阜では2割強、三重では約2割。
    6. 関西圏:大阪の新規感染者数は今週先週比が5.2と急速な増加が続き、約253。20代以下が中心。病床使用率は3割弱。滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山でも新規感染者数の増加が続き、それぞれ約133、186、132、109、107。いずれも今週先週比が2を超える急速な増加。病床使用率について、滋賀では約5割、京都と奈良では3割強、兵庫では3割弱、和歌山では9割弱。
    7. 九州:福岡の新規感染者数は今週先週比が6.2と急速な増加が続き、約128。20代以下が中心。病床使用率は1割を切る水準。佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島でも新規感染者数の増加が続き、それぞれ約124、96、154、67、71、66。大部分の地域で今週先週比が2を超える急速な増加。病床使用率について、佐賀、長崎、大分では2割強、熊本では3割弱、宮崎では1割強、鹿児島では約2割。
    8. 上記以外:青森、新潟、石川、福井、山梨、長野、鳥取、島根、岡山、香川、愛媛では、それぞれ約60、73、43、55、83、77、51、96、74、53、90。病床使用率について、新潟、香川、愛媛では2割強、山梨と長野では3割弱、鳥取では4割弱、島根では4割強。
  • 今後の見通しと必要な対策
    • 1月9日よりまん延防止等重点措置が適用されている沖縄県、山口県及び広島県のみならず全国の新規感染者は急増しており、あわせてオミクロン株による感染例も増加して、すでにデルタ株からオミクロン株へと置き換わりが進みつつある。一方、デルタ株による感染者も検出されており、デルタ株感染はより重症化しやすいため、警戒が必要である。夜間滞留人口については、全国的な傾向として年始には減少していたものの、直近では再び増加に転じている。年末・年始の帰省や1月の連休などによる人の移動や普段会わない人との接触に加え、気温の低下に伴い屋内での活動が増えていることも踏まえると、今後も感染の急拡大が継続するおそれがある。
    • 今後の拡大傾向によっては、医療提供体制のひっ迫や重症化リスクの高い人々への感染拡大が懸念される。オミクロン株について、国際機関や諸外国からの報告や、国内の感染事例からも暫定的な情報が得られつつある。流行株がデルタ株からオミクロン株へと急速に置換が進んでおり、伝播性の高さが懸念される。また、オミクロン株はデルタ株に比して、世代時間、倍加時間や潜伏期間の短縮化、二次感染リスクや再感染リスクの増大が確認されている。しかし、国内ではこれまでのところ、多くの感染が従来株やデルタ株と同様の機会(飲食など)で起きており、感染経路(飛沫やエアロゾルの吸入、接触感染等)について変化を示唆する所見は示されていない。ワクチンについては、初回免疫によるオミクロン株感染に対する重症化予防効果は一定程度保たれているが、発症予防効果は著しく低下することや、ブースター接種によるオミクロン株感染に対する有効性についても海外で報告されている。また、デルタ株と比較してオミクロン株による感染は重症化しにくい可能性が示唆されているが、現在の若者中心の感染拡大により療養者数が急激に増加した場合には、軽症・中等症の医療提供体制等が急速にひっ迫する可能性があること、さらに、今後高齢者に感染が波及することで重症者数の増加につながる可能性があることに留意が必要。また、一般医療におけるICUや病棟の場において、入院患者における新型コロナ陽性者の発生にも注意が必要。
    • 水際及び国内の各現場において、オミクロン株による感染拡大を踏まえた取り組みが求められる。
      • 水際では、現状ではオミクロン株対策のため、入国時検査での陽性者をオミクロン株陽性者とみなして対応するとともに、陽性者に対する全ゲノム解析を継続させることが必要。今後の水際対策については、海外及び国内のオミクロン株の流行状況なども踏まえて引き続き検証する必要がある。
      • 国内では、オミクロン株による感染拡大が進む中で、引き続き、オミクロン株への置き換わりの状況を含めた地域の感染状況に応じた監視体制を継続させる必要がある。国内でオミクロン株による急速な感染拡大がまだ見られていない地域では、検査体制の徹底による早期探知、迅速な積極的疫学調査や感染拡大防止策の実施が必要。また、急速な感染拡大が生じている地域では、これまでに得られた知見等も踏まえた検査・積極的疫学調査の重点化や療養体制の切替えを検討すべき。
      • 自治体では、地域の感染状況及び今後の感染者数や重症者数の予測に基づき、必要病床数と医療従事者の確保や地域に必要な保健所機能の維持と体制強化のための応援確保、自宅療養者に対する訪問診療やオンライン診療体制の構築を機動的に取り組んでいくことが求められる。
    • 地域における各事業の業務継続計画の早急な点検が必要である。地域で感染が急拡大することにより、特に医療機関、介護福祉施設では、職員とその家族の感染や、濃厚接触による職場離脱の可能性が高い。一部の地域では、多くの医師や看護師等の医療従事者が感染し、又は濃厚接触者となり欠勤となることで、病院機能の低下が懸念される事案も生じている。このため、オミクロン株感染者の濃厚接触者であっても、医療従事者の場合には、毎日検査等により勤務できることについて、再周知を徹底していくことが必要である。また、感染者の療養期間と濃厚接触者の健康観察期間についても、科学的知見に基づき、適切に見直していく必要がある。さらに、同様のことは保健所を含む自治体や交通機関などすべての社会機能維持に関わる職場でも起こりうる。このような事態に備えるため、先日改定された基本的対処方針も踏まえ、業務継続計画の点検を実施すべきである。また、職場ではテレワークの活用も求められる。
    • ワクチン未接種者、追加接種者への情報提供の再強化が必要である。オミクロン株による急速な感染拡大が懸念される中で、特に、未接種者へのワクチン接種を進めることも必要であり、自治体においては、ワクチン接種に至っていない方への情報提供を進めることが求められる。あわせて、すでに開始している追加接種を着実に実施していくことも必要。その際、医療従事者等や重症化リスクが高い高齢者の方々を対象とした前倒しを円滑に実施することが求められる。また、特例承認された経口治療薬は一定の重症化予防効果が期待されており、在宅療養者の経過観察などを行う医療機関について、当該経口治療薬を処方する機関としての登録の加速が求められる。また、感染拡大地域においては、基本的対処方針に基づき、高齢者施設等の従業者等への積極的な検査の実施が求められる。
    • オミクロン株による急速な感染拡大の想定を広く共有することが必要である。
      • 行政・事業者・市民の皆様には、国内でのデルタ株からオミクロン株への置き換わりが進み、今後も感染拡大が継続することを想定すべき状況にあるとの認識をもって行動していただくことが必要。
      • これまでに得られた知見から、オミクロン株においても基本的な感染対策は重要であり、ワクチン接種者も含め、マスクの正しい着用、手指衛生、換気などの徹底を継続することが必要である。また、三つの密(密集、密閉、密接)が重なるところは最も感染リスクが高いが、オミクロン株は伝播力が高いため、一つの密であってもできるだけ避けた方がよい。
      • オミクロン株による感染が確認された地域等においては、感染に不安を感じて希望する方を対象とした無料検査を受けることが可能となったが、感染が急拡大している地域においては、検査需要の急増と検査能力に注意が必要であり、優先度の高い検査が確実にできる体制を確保すべき。
    • 感染拡大防止のためには、市民や事業者の皆様の協力が不可欠となる。ご自身やご家族の命を守るため、同時にオミクロン株による感染拡大防止のためにも、軽度の発熱、倦怠感など少しでも体調が悪ければ外出を控えるとともに、積極的な受診と検査が推奨される。特に、医療提供体制のひっ迫が懸念されるような急速な感染拡大が見られる地域では、より慎重な判断と行動が求められる。外出の際は、混雑した場所や感染リスクの高い場所を避けることが必要。飲食店を利用することが必要な際は、換気などの感染対策がされている第三者認証適用店を選び、できるだけ少人数で行い、大声・長時間を避けるとともに、飲食時以外はマスクを着用することが必要。
  • 基本的対処方針 変更箇所より抜粋
    • 都道府県は、事業者に対して、以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする。
      • 職場においては、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、せきエチケット、職員同仕の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や、「三つの密」等を避ける行動を徹底するよう、実践例も活用しながら促すこと。特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう周知すること。
      • 感染防止策の徹底のため、二酸化炭素濃度測定器等の設置を支援するとともに、ビル管理者等に対して、換気の状況を二酸化炭素濃度測定器により確認する場合の留意点等を周知すること。
      • さらに、職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践するよう働きかけること。
      • 高齢者や基礎疾患を有する者等重症化リスクのある労働者、妊娠している労働者及び同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行うこと。

~NEW~
国民生活センター 検針票は見せないで 電気の契約切り替えトラブル
  • 内容
    • 「契約中の大手電力会社の代理店を名乗る人が突然訪問し『電気代が安くなる。電気の検針票を見せてほしい』と言われ、理解しないまま申込書に署名し供給地点特定番号を書いてしまった。書面はなく、内容がよく分からないので解約したい」と地域の高齢者から民生委員の私に相談があった。どう対応したらよいか。(当事者:70歳代 男性)
  • ひとこと助言
    • 電気の契約を切り替えると電気代が安くなると勧誘されても、料金プランや算定方法などをしっかり説明してもらい、自分に合っているかよく検討することが大切です。周りの人に相談するのもよいでしょう。
    • 大手電力会社などを名乗るケースがみられます。実際の契約先はどこになるのか、事業者名や連絡先をよく確認しましょう。
    • 電力会社等は、検針票に記載されている顧客番号や供給地点特定番号などにより契約を行っています。記載情報を元に勝手に契約を切り替えられるケースもあるため、安易に教えないようにしましょう。
    • クーリング・オフができる場合もあります。困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等(消費者ホットライン188)、もしくは経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)にご相談ください。

~NEW~
経済産業省 デジタルインフラ(DC等)整備に関する有識者会合の中間とりまとめを行いました
▼デジタルインフラ(DC等)整備に関する有識者会合中間とりまとめ(概要)
  • 社会・産業のデジタル化による新サービスを提供するには、あらゆる場所でデータが収集され、データセンター(クラウド)で処理された上で、また現場に戻っていくという、「データの循環」が必要。5G・DC等のデジタルインフラの抜本的な強化がデジタル田園都市国家構想の実現に不可欠。
  • 「新たな日常」の実践によりインターネット上を流れるデータの流通量(トラヒック)が急増。今後、自動運転等の実装により、自動車1台で1日で映画1000本分ものデータを収集し、データの処理に数十万台ものPCが必要となる可能性。
  • データ量・処理量の増大
    1. 自動運転:衝突・渋滞回避のため、カメラ・GPS等で収集したデータを管理サーバー(データセンター)に通信し、加速・減速やルート変更等を実施。自動運転車1台あたり1日1000Gバイト(映画1000本分)もの情報を収集。
    2. 工場(産業用ロボット):産業用ロボットは、カメラ等で収集したデータを管理サーバーと通信することで、コンベアで流れてくる製品ごとに最適な部品を選択し、組立・溶接等を実施。1工場あたり、1日1000Gバイトの情報を収集。
    3. ヘルスケア:患者一人一人に最適な医療を効率的に行うためには、体質と密接に関係するDNAの違いをAIに学習させる必要がある。(DNAは人によって1000万か所もの違いあり)こうした個人差をAIに学習させるためには、100Gバイト分の情報を処理する必要があり、数十万規模のPCが必要。
  • 国際的なデータガバナンス規律が不在の中、各国がデータへの政府アクセスやデータ保管義務の規律を強めており、データ保有者にとって信頼あるデータ管理ができる環境が揺らいでいる。グローバルに事業展開する企業からもガバメントアクセスへの懸念があり、データガバナンス規律の必要性を訴える声が上がっている。
  • 「データは21世紀の石油」と言われ、データ拠点を国内に置くことは、金融・物流拠点と並んで国の競争力に直結。さらに、政府・自治体が保有する機密情報や個人情報を適切に管理するという経済安保の観点からも、データセンター/クラウド内の機密情報に関するセキュリティ基準を定めると共に、データを格納するデータセンターが国内に設置してあることが不可欠。アジアでは、中国が最大のデータセンター立地国であり、日本(2位)との差は拡大されつつあるが、政治的安定性等の優位性を生かし、アジアのハブとなることを目指す。
  • 地方のデータセンター拠点整備の論点(地方データセンターの特徴)
    • 現在、「データセンター銀座」として国内外の投資が進む印西市は、1990年代後半から都市銀行のデータセンター拠点が設置され、電力・通信インフラの整備が進んだ。2011年にColt(英)がインフラに着眼してDCを相次ぎ設置。これがさらに呼び水となり、2019年以降のDCの建設ラッシュにおいて集積する要因に。
    • 同様に、三鷹市・多摩市・府中市等も金融系・通信系のデータセンターが存在し、郊外にDCが集積する要因となっている。
    • 逆に、地方に設置したデータセンターで経営難となった例では、①地元自治体・事業者からのデータを需要として見込んでいたものの、クラウドサービスの普及により、利用が伸び悩んだ、②当初想定していた利用者が不況となった等、想定していた程の需要が生じなかったことが要因となっている。
    • 上記の事例を鑑みれば、データセンター最適立地の最終目標を達成するためには、まずは拠点の「核」となるデータセンターと巨額な費用と時間を要する電力・通信インフラの整備が不可欠。合わせて、電力・通信インフラの既整備エリア(東京圏以外)については、データセンター等の地方立地を促進していくことが重要。
  • 地方のデータセンター拠点整備の論点(データセンターのコスト内訳)
    • データセンターのコストのうち、25%が電気料。減価償却費を含む設備費が50%。
    • 安価な電気料金や初期負担の低下は、地方移転へのインセンティブになりえる。
  • データセンターと街作り
    • 近年、データセンター立地を街作りの一環として捉える動きも顕在化。
    • データセンターの拠点整備に当たっては、地域に対するメリットや地域の特性を生かした取組についても一定の配慮を行うことが適当。
  • データセンターのデジタルインフラとしての重要性は高まっているが、基本的に事業者のビジネスとして運営されるべき施設であり、設置主体は民間事業者。その上で、政府として、地方のデータセンター拠点整備や国内・国際海底ケーブル敷設を促すため、民間の経営判断として、採算の見通しが立ちづらい部分について、財政的な支援を行うとともに、制度的な不備について不断の見直しを行う。また、行政活動のレジリエンス強化の観点から、国・地方のデータを格納するデータセンター(クラウドサービス)について、地方のデータセンターの活用を関東・関西エリア等における甚大災害対策の観点も含めて検討する。
  • デジタル田園都市実現のカギとなる自動運転等のサービスは、5Gの超低遅延・多数同時接続の普及(NSA→SA)によって可能に。自動運転、遠隔医療、無人工場等のサービスは、応答速度の迅速化が求められるため、サービス実装に併せて分散型DCを地域に設置。(サービス実装の1~2年前)併せて、自動運転等のサービスによって急増するデータを格納する拠点DCの整備が必要。(土地造成、電力・通信網の整備を含めるとサービス実装の数年前)
  • 今後のアクション(拠点データセンター整備)
  • 拠点DCの新規設置に、各種許認可や地方住民への理解等において、地方自治体の役割は重要。
  • 事業者がビジネスベースで運営可能であることが前提であることを踏まえつつ、DCの拠点に前向きな自治体を募集・意見交換を行い、拠点立地の考え方をとりまとめた上で、DCを設置する事業者を募り、整備を行う。
  • 東京圏以外の既整備のエリアのデータセンター設置に当たっては、速やかに増強を行う。
  • 今後のアクション(海底ケーブルの敷設)
    • 現在敷設されていない日本海側の国内海底ケーブルも整備し、東京圏以外のデータセンターやIXの地方立地も相まって、以下の課題に貢献。
      • データ・トラヒック急増への対応のために必要な基幹通信網を増強
      • 陸上伝送路と合わせて冗長性等を向上し、他経路の障害発生時にも「途切れない」通信環境の推進
      • 地方DC拠点の新設、既整備エリアへのDC等立地促進と連動した地方のデジタル実装の加速
    • また、国際海底ケーブルの接続状況等も踏まえつつ、太平洋側の国内海底ケーブルの増設等、デジタル基盤を整備することで地方における先導的なデジタル実装の取組を強化。
  • 今後のアクション(政府系データの地方DC活用)
    • 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に基づき、政府・地方自治体の業務システムのクラウド移行について、地方データセンターの活用可否を政府内で検討。
  • 今後検討が必要な項目
    • データセンター設置に当たって課題となる手続き等の簡素化等について、事業者から寄せられた意見について、関係省庁と真摯に対応する。
    • 「デジタルインフラ整備の時間軸、青写真」について、政府としてデジタルインフラ整備を計画的に行っていくことを分かりやすく提示する観点から、具体化・詳細化を図っていく。

~NEW~
国土交通省 改良すべき踏切道63箇所を新たに指定し、踏切道対策を進めます
  • 国土交通省は、踏切道改良促進法に基づき、改良すべき踏切道として、新たに全国63箇所の指定を行いました。
    • 国土交通省では、踏切道改良促進法に基づき、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与することを目的に踏切道対策を推進しております。
    • この度、開かずの踏切などの緊急に対策の検討が必要な踏切や地域で課題があると認識している踏切などについて、昨年4月の指定に続き、改良すべき踏切道として、新たに全国63箇所の指定を行いました。
    • これらの箇所においては、法の規定に基づき、立体交差化や拡幅等の対策に加え、周辺迂回路の整備などの面的・総合的対策や踏切道のバリアフリー化など、地域の実情に応じた幅広い踏切道対策が検討・実施されることとなります。
    • 国土交通省としても、地方踏切道改良協議会等を通じた改良計画の策定等への技術的助言や財政的な支援を実施するなど、対策促進を図ってまいります。
▼参考 令和3年4月13日、改正踏切道改良促進法に基づき、改正後第1弾となる改良すべき踏切道として全国93箇所の指定を行いました。

~NEW~
金融庁 金融機関のマネロン等対策を騙ったフィッシングメールにご注意ください
  • 最近、金融機関を装い、マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策(以下、マネロン等対策)の名目で、利用者の口座の暗証番号・インターネットバンキングのログインID・パスワードや、クレジットカード/キャッシングカード番号等を不正に入手しようとするフィッシングメールが確認されています。
  • 現在、金融機関等は、マネロン等対策の一環として、お取引の内容、状況等に応じて、過去に確認した氏名・住所・生年月日・ご職業や、取引の目的等について、窓口や郵送書類等により再度確認をさせていただく場合がありますが、利用者の暗証番号、インターネットバンキング等のログインID・パスワード等を、メールやSMSで問い合わせたりすることも、メールやSMSでウェブサイトに誘導した上で入力を求めるようなこともございません。
  • こうしたフィッシングの被害に遭わないために、以下のような対策をとるなど、十分にご注意をお願いいたします。
    • 心当たりのないメールやSMSに掲載されたリンク等は開かない。
    • 不審なメールやSMS等を受信した場合には、直接金融機関に問い合わせる。
    • 金融機関のウェブサイトへのアクセスに際しては、事前に正しいウェブサイトのURLをブックマーク登録しておき、ブックマークからアクセスする。
    • 各金融機関のウェブサイトにおいて、インターネットバンキングのパスワード等をメールやSMS等で求めないといった情報を確認する。
    • パソコンのセキュリティ対策ソフトを最新版にする。
  • 主な手口
    1. 金融庁が公表している「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等への対応のためであるとして、金融機関の名前で、暗証番号・インターネットバンキングのログインID・パスワード等を確認する必要があるといった説明と、金融機関の偽サイトのURLが記載されたメールやSMSが送信される。
    2. 偽サイトのURLをクリックすると入力フォームが表示され、暗証番号等を入力・送信することで第三者に個人情報が詐取される。
  • フィッシングメール・SMSの例
    重要なお知らせ
    弊社では金融庁によるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン等を踏まえ、お客さまが弊社にご登録されている各種情報等について、メール、DMなどの方法で、現在の情報に更新されているかどうかのご確認をさせていただいております。
    お客さまにはお手数をおかけすることとなりますが、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申しあげます。
    ■対象項目
    ・氏名/住所/自宅電話番号/口座番号/暗証番号/ID・パスワード 等
    ■ご利用確認はこちら
    偽サイトのURL
    誠に勝手ながら本メールは発信専用アドレスより配信しております。
    本メールにご返信いただきましてもお答えすることができませんのでご了承ください。

~NEW~
金融庁 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第5回) 議事次第
▼資料1 事務局説明資料(経営上の重要な契約)
  • 投資家の投資判断との関係で「重要な契約」は各国とも開示が求められているが、開示状況に差があるとの指摘
  • 有価証券報告書では、投資家の投資判断との関係で「重要な契約」の開示が求められている
    • 「その他の経営上の重要な契約」を締結している場合には、その概要を記載。また、これらの契約について重要な変更があった場合には、その内容を記載
    • 「その他の経営上の重要な契約」に該当するか否かの判断においては、相手に対する事業上の依存度が著しく大きくなる場合、相手先から著しく事業上の拘束を受ける場合等に留意(企業内容等の開示に関する留意事項5-17)
    • 上記の他、組織再編等の機関決定を記載
    • 追加情報の注記:例えば、借入金や社債等に付された財務制限条項が財務諸表等に重要な影響を及ぼすと認められる場合など、利害関係人が会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関して適切な判断を行う上で必要と認めた場合には、追加情報として注記
    • 借入金等明細表:重要な借入金で無利息又は特別の条件による利率が約定されているものがある場合には、その内容を欄外に記載
  • 企業内容等開示ガイドライン
    • 開示府令第二号様式記載上の注意に規定する「その他の経営上の重要な契約」に該当するか否かの判断に当たっては、次の点に特に留意するものとする。
      1. 当該契約の締結が、会社法第362条第4項に規定する取締役会の決議事項に相当する場合
      2. 当該契約の締結によって、契約の相手先に対する事業上の依存度が著しく大きくなる場合(例えば、原材料の供給・製品の販売等に係る包括的契約、一手販売・一手仕入契約等)
      3. 当該契約の締結相手によって、著しく事業上の拘束を受ける場合(例えば、営業地域の制限を伴うフランチャイズ契約、ライセンス契約等)
      4. 当該契約の締結が、重要な資産の管理、処分(譲渡、取得、賃貸借等)に該当する場合(例えば、重要な固定資産の譲渡(取得)又は、多額の出捐、債務負担を伴う場合(例えば、規模の大きい共同出資事業契約等)
  • 臨時報告書においては重要事項の開示が求められ、中には数値の基準が設けられている事項もある
    • 最近事業年度の末日における純資産額の3%以上に相当する額(連結子会社に係る事由の場合、最近連結会計年度の末日における連結純資産額の3%以上)
    • 株式交換完全子会社の最近事業年度の末日における資産の額が提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の10%以上又は株式交換完全子会社の最近事業年度の売上高が提出会社の最近事業年度の売上高の3%以上
    • 提出会社の資産の額の増減見込みが最近事業年度の末日における純資産額の10%以上又は提出会社の売上高の増減見込みが最近事業年度の売上高の3%以上
    • 最近事業年度の末日における純資産額(連結子会社に係る事由の場合、連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額)の15%以上
    • 資産の額の増減見込みが最近事業年度の末日における純資産額の30%以上又は売上高の増減見込みが最近事業年度の売上高の10%以上
    • 連結会社の資産の額の増減見込みが最近連結会計年度の末日における連結純資産額の30%以上又は連結会社の売上高の増減見込みが最近連結会計年度の売上高の10%以上
    • 損益(連結損益)に与える影響額が最近事業年度(最近連結会計年度)の末日における純資産額(連結純資産額)の3%以上かつ最近5事業年度(最近5連結会計年度)における当期純利益(連結財務諸表における親会社株主に帰属する当期純利益)の平均額の20%以上
  • 米国の規則では、日本の「重要な契約」の開示ルールと概ね同じ類型が例示されているほか、契約書の添付が求められている
  • EU規則では、日本の「重要な契約」の開示ルールと概ね同じ類型が例示されている
  • 企業の経営に関わる会社・株主間の契約のうち、投資家の投資判断にとって重要な影響を与え得るものの例として以下の類型の合意を含む契約が挙げられる
  • 役員候補者指名権の合意:株主が提出会社の役員の一定数について、候補者を指名する権利を有する旨の合意
    1. 議決権行使内容を拘束する合意:株主による議決権行使に一定の制限や条件を付す内容の合意
    2. 事前承諾事項に関する合意:提出会社による一定の行為(新株の発行、組織再編行為等)につき、株主の事前の承諾を条件とする内容の合意
    3. 保有株式の譲渡等の禁止・制限の合意:例えば、発行者の事前の承諾なく第三者への譲渡その他の処分を行うことを禁止する内容の合意
    4. 保有株式の買増しの禁止に関する合意:株主に対し、一定の出資割合を超えることとなる発行済株式の買増しを禁止する内容の合意
    5. 株式の保有比率の維持の合意:株主が出資比率に応じた株式引受権を有する内容の合意
    6. 契約解消時の保有株式の売渡請求の合意:契約解消時に保有株式の売渡を請求することができる内容の合意
    7. 株主側・企業側の比較、外国企業・日本企業の比較で、十分な開示が行われていない契約がないか等を確認していく
  • 大量保有報告書(株主による開示)においては、保有株券等に関して重要な契約又は取決めがある場合にはその内容を開示することとされている
  • 日本企業同士の業務・資本提携契約に保有株式の売渡請求に関する条項が含まれていたが、契約締結以降、両社の有価証券報告書では開示なし。その後、両社間の提携解消に向けた動きの中で発覚
  • 事務局が学者、弁護士にヒアリングした際の主な意見
    • 紛争が顕在化した段階になってから「事業等のリスク」の項で開示された事例が存在。契約締結時点で重要性のあるものは開示されるべき。(学者)
    • 株式譲渡禁止は大量保有報告書で開示されており、過去分を含めて一覧性を持たせる趣旨で、その範囲と揃えて有価証券報告書で開示することにはさほど抵抗がない。(弁護士)
    • 発行体が株主と結ぶ契約について、契約当事者株主が一定の基準に該当する場合に限って開示対象とすることも考えられる。有価証券報告書の開示として、どれくらいの株数を持っている株主との合意であれば経営上重要といえるのかを検討すべき。(弁護士)
    • 株式の譲渡禁止や買増し禁止の条項については、大株主との安定した関係性や提出会社の独立性の維持に有益な面もある一方で、株主構成が固定化されてしまう面もあるが、いずれにせよ、その存在と概要は一般投資家にとっても有益な情報となる場合が多いであろう。(弁護士)
    • 関連して、単純な譲渡禁止ではなく、様々なバリエーションがあるため、重要性の判断をどのように考えるかは検討が必要。(弁護士)
  • 日本では追加情報として、国際会計基準では抵触時・その蓋然性が高い場合に注記でコベナンツの開示が求められている
  • 米国基準では抵触時・その蓋然性が高い場合に注記でコベナンツの開示が求められている
  • 米国では、Form8-K(日本の臨時報告書に相当)において、ローン契約の内容と共にコベナンツの内容の開示が求められている
  • 社債権者保護の観点から、有価証券報告書等におけるローンコベナンツの開示が必要との指摘がある
  • 財務制限条項に係る開示例の状況としては、日本では純資産維持・利益維持条項が突出して多い。一方、米国では、有利子負債キャッシュ・フロー倍率とICRの利用頻度が高いものの、多様な条項が万遍なく用いられている(2004~2013年公表情報を調査)
  • 日本の会計基準適用会社の中にも、コベナンツの内容を開示する事例がある。シンジケート・ローン契約のコベナンツが開示されている例が多い
  • 事務局が学者、弁護士、監査法人、業界団体にヒアリングした際の主な意見(ローン・社債に付されるコベナンツ)
    • 重要な債務については、当該債務のコベナンツ抵触時におけるインパクトの大きさと当該企業の信用力等を踏まえ、当該債務の状況(担保提供状況や付与されるコベナンツの内容(トリガー基準、抵触時の義務)、各コベナンツに紐づく債務の金額等)を開示すべき。日本で既にローンコベナンツを開示している企業も見受けられるが、ローンコベナンツの開示により弊害が生じた事例は承知していない。(業界団体)
    • 金額基準で企業のデフォルト確率に影響を与える規模の契約であるか否かなど、他の利害関係者にまで影響が及ぶような大きな契約かどうかという点が大切なベンチマークであり、他の投資家との関係で知るべき情報が出ているかどうかという観点で検討すべき。(学者)
    • 一見トリガーにヒットしそうになっても、実際は銀行と交渉して内容を修正し、あるいは権利行使を放棄してもらう場合が多いが、形式上トリガーにヒットしたという企業にとって不利益な情報のみが相当早い段階で開示され、銀行との交渉状況が投資家に伝わらないため誤解を生じるリスクに配意が必要。企業の情報開示の質を高めるメリットと、銀行がローンを出し控える可能性(デメリット)とを考慮しつつ、どのような趣旨で開示を求めるのか、考え方の整理が必要。また、日本の資本市場の魅力の維持や、コロナ融資の資金引上げ局面への影響にも配慮を要する。(弁護士)
    • 現状でも、明確化の余地はあるが、重要性を有するコベナンツは、開示が求められている理解。今回の議論を契機に、重要性がないものを含め一律に開示対象とすることには違和感があるので、重要性があるものがしっかりと開示されるよう、好事例の公表、ガイダンス等の充実を検討すべきではないか。(業界団体)
    • 国際会計基準を採用する企業は、国際会計基準への移行時に会計処理や開示の全領域について丁寧に検討しており、その過程でコベナンツの開示を判断をする機会がある。IFRS実務記述書第2号では、コベナンツに関する情報の重要性について、強制力はないものの、「違反が発生した場合の帰結」と「違反が発生する確率」を考慮して評価するとされており、このことも積極的な開示に繋がっているのではないか。(監査法人)
  • 事務局が弁護士にヒアリングした際の主な意見(その他の経営上の重要な契約)
    • 契約の中身に踏み込む形で開示を充実させるためには、何の契約が開示対象なのか、なぜ開示対象とすべきなのか、重要性が分かるようにどういった事項を書いてほしいのか、具体的な例示が必要。(弁護士)
    • 契約の一般的な内容を全て開示すると、過度に技術的な内容や、数値を含む契約条件で開示への抵抗感が強いものが含まれるおそれがあるほか、そのような開示が真に必要かは疑問。ベストプラクティスを上手く示し、自発的な開示を促していくことがポイントかと思う。(弁護士)
    • インサイダー取引の軽微基準のように数値基準があると、当てはまらなければ免罪符になってしまうが、該当すれば書かざるを得なくなるため自己判断の余地が小さくなるし、基準として分かりやすい。(弁護士)
    • 特に非定型的な契約では、何を書けばよいか例示で特定するのが難しいかもしれない。海外のオファリングで重要な契約について開示する際は、自社のビジネスにこうしたインパクトがある、といった「なぜこの契約が重要なのか」の説明を記載しているが、何が投資家の投資判断にとって重要かを中心に据えて企業に考えさせた方が有益ではないか。(弁護士)
    • 契約書をそのまま添付するのはかなりハードルが高い。40~50ページにわたるような契約書を丸ごと添付するのは、投資家にとって分かりやすいのかも疑義がある。開示にあまり意味のない部分や、営業秘密・個人名といったセンシティブな情報が含まれる場合があり、黒塗り等も考えられるが、一言一句内容を開示することには相当抵抗がある。英文の契約書の場合、翻訳の負担も大きい。(弁護士)

~NEW~
金融庁 金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」(第14回) 議事次第
▼資料1 事務局説明資料(市場インフラ機能の向上)
  • 市場インフラ機能の向上に向けた問題意識と課題
    1. 問題意識
      • これまでの市場インフラ機能の向上のための取組みにより、新規上場数の増加等、一定の成果を上げてきたが、日本市場の国際的なプレゼンスは低下傾向にあるのではないかとの懸念も示されている。
      • 市場間競争については、上場株式等を取り扱うPTSのシェアが1割弱に達しつつある一方、社数は2社にとどまるほか、競売買方式の活用が進んでいないなど、競争の促進に向けた追加的な取組みを求める意見がある。
      • PTSが取り扱う金融商品が、上場株式等のほか、一部の債券にとどまっており、より多様な金融商品の円滑な流通に活用していくべきであるとの指摘がある。
      • 2020年の東京証券取引所のシステム障害の際には日本市場における上場有価証券取引のほぼすべてが終日にわたり停止する事態となったことなどから、日本市場のレジリエンスを高めることが求められている。
    2. 課題
      1. 市場インフラに求められる役割と日本市場の機能向上
        • 利用者ニーズに応えるとともに、日本市場の国際金融センターとしての機能を向上させていくため、市場インフラに求められる役割についてどのように考えるか。また、そのための市場インフラ機能の向上にどのように取り組んでいくべきか。
          1. 市場間競争の促進
            1. 市場インフラ機能を向上させていくための一つの方法として、市場間競争の促進は重要な課題であると考えられる。市場間競争を促す観点から、PTSの売買高等の上限を見直すべきであるといった指摘もあるが、こうした指摘についてどのように考えるか。
            2. 諸外国における取引プラットフォームにおいては、利用者ニーズを踏まえ、多様な売買方式が試行・導入されているが、こうした動きについてどのように考えるか。
          2. 多様な金融商品の流通の円滑化のあり方
            1. 2019年の法律改正により、日本においても「証券トークン」の発行がはじまっており、これをPTSで扱いたいというニーズが示されている。適切な投資家保護の下で、多様な金融商品が取引プラットフォームにおいて取り扱われるようにしていくため、どのような対応をとっていくべきか。
            2. 非上場の金融商品がPTSで流通する場合、商品の適切性の確保等、PTSや取引参加者において上場商品とは異なる配慮が必要な場合も考えられるが、どのような点に留意が必要か。
            3. 一方、デジタル化が進む中、電子的な取引のマッチングがすべてPTSに該当するものではないことを明確化することについてどのように考えるか。
          3. 国際金融センター機能の向上
            • 日本の市場インフラ機能を向上させ、日本市場の国際金融センター機能を向上させるとともに、その国際的なプレゼンスを高めていくため、どのような取組みを講じるべきか。
      2. 日本市場のレジリエンス向上
        • 東京証券取引所においては取引時間の延長等を含め、レジリエンス向上のための取組みを進めているが、日本市場のレジリエンス向上に向けてどのような追加的な取組みを講じるべきか。
      3. その他の論点
        • これまで、「フリー・フェア・グローバル」を理念として金融システム改革に取り組むなど、市場インフラ機能の向上に向けた制度整備を進めてきたところだが、上記に加え、その他、議論を行うべき事項はあるか。
  • 日本における上場株式等に関する市場間競争
    • 上場株式等については、(上場株式等にとっての主市場ではない)PTSが取り扱う場合に関して、売買高等に上限が設けられている。近年PTSのシェアは1割弱に達しつつあり、市場間競争を促す観点から、売買高等の上限を見直すべきであるとの指摘もある。
    • また、「競売買方式(オークション方式)」については売買高の上限が低く設定されていることから、導入が難しいとの指摘がある。
    • 諸外国における市場間競争:上場株式等の取引シェア
    • 米国や欧州においては、取引所同士、取引所と代替的取引施設(ATS(Alternative Trading System)やMTF(Multilateral Trading Facility))、代替的取引施設同士において、活発な市場間競争が行われている。
  • 諸外国における市場間競争:それぞれの市場の特色(売買方式)
    • 諸外国では、取引プラットフォームそれぞれが一般投資家・バイサイド投資家のニーズを踏まえて多様な売買方式を試行・導入※し、一定のシェアを獲得している例がある。
    • 例えば、HFTなどの高速取引については、市場に流動性を供給するものであると指摘する声がある一方、バイサイド投資家の中には、HFTによる注文の狙い撃ち(Pick off)を警戒する声もある。諸外国では、こうした投資家の意向にも配意し、HFTなどの高速取引の優位性を低減する枠組みを導入している市場がある。
  • 多様な金融商品の流通の円滑化のあり方:公募の証券トークン・外国株式
    • 日本では2019年の法律改正により、収益分配を受ける権利が付与された証券トークンが金融商品取引規制の対象となることが明確化され、開示規制や販売・勧誘規制等が整備された。近年では、公募の証券トークンを取り扱う取引プラットフォーム(PTS)を設立しようとする動きがある。
    • こうした証券トークンの中には、一般投資家のニーズに合致したものもあると考えられるが、PTSが公募の証券トークンを取り扱うことを考えるとき、投資家保護の観点から、PTSや取引参加者に対してどのような対応を求めることが考えられるか。
    • また、日本の投資家の関心が外国株式にも広がる中、PTSにおいて外国株式を取り扱いたいとの要望も寄せられている。こうした場合には、PTSや取引参加者に対してどのような対応を求めることが考えられるか。
    • 適切な投資家保護の下で、多様な非上場有価証券が取引プラットフォームにおいて取り扱われるようにしていくため、今後、どのように対応していくことが考えられるか。
  • 多様な金融商品の流通の円滑化のあり方:非上場株式
    • 2021年6月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ第二次報告」を踏まえ、日本証券業協会においては、取引所が開設する「プロ向け市場」以外においても特定投資家私募制度を利用できるよう、関連規定の整備が進められている。
    • これに関し、証券会社が、特定投資家私募制度に基づき発行される「特定投資家向け有価証券」について電子的に取引のマッチングを行う場合、すべてPTSに該当するのではないかとの懸念が示されている。法律上、「同時に多数の者」を当事者として売買等を行わない場合にはPTSに該当しないとされているところ、こうした懸念に対してどのように対応するか。
    • 株主コミュニティ銘柄についても同様の論点があるが、どう考えるか。
    • また、現状ではPTSが「特定投資家向け有価証券」を取り扱うことは禁止されているが、今後、PTSにおいてそうした有価証券を取り扱うニーズが生ずることも考えられる。その際、投資家保護等の観点から、どのような点に留意することが考えられるか。
  • 「外国企業」による日本の取引所への上場
    • 日本の投資家が他の先進国や新興市場国・開発途上国の経済成長にもアクセスできるよう、「外国企業」に対しても投資を行いやすい環境を整備することが課題である。
    • 「外国企業」が日本の取引所に上場するスキームは複数あるところ、それらの利用促進に向けて、どのように取り組むことが考えられるか。
    • システム障害への対応
    • 日本の上場有価証券取引の大部分は、取引所が保有する特定のシステムにおいて処理されており、単一障害点(SPOF:Single Point Of Failure)となっている。2020年10月の東京証券取引所のシステム障害の際には、同一システムを利用する地方証券取引所を含め、日本市場における上場有価証券取引のほぼすべてが終日にわたり停止する事態となった。
    • 海外では、取引参加者に対し、主市場の停止時には代替市場に注文できるよう体制整備を求めている国もある。
  • 討議事項
    1. 市場インフラに求められる役割と日本市場の機能向上
      • 利用者ニーズに応えるとともに、日本市場の国際金融センターとしての機能を向上させていくため、市場インフラに求められる役割についてどのように考えるか。また、そのための市場インフラ機能の向上にどのように取り組んでいくべきか。
        1. 市場間競争の促進
          1. 市場インフラ機能を向上させていくための一つの方法として、市場間競争の促進は重要な課題であると考えられる。市場間競争を促す観点から、PTSの売買高等の上限を見直すべきであるといった指摘もあるが、こうした指摘についてどのように考えるか。
          2. 諸外国における取引プラットフォームにおいては、利用者ニーズを踏まえ、多様な売買方式が試行・導入されているが、こうした動きについてどのように考えるか。
        2. 多様な金融商品の流通の円滑化のあり方
          1. 2019年の法律改正により、日本においても「証券トークン」の発行がはじまっており、これをPTSで扱いたいというニーズが示されている。適切な投資家保護の下で、多様な金融商品が取引プラットフォームにおいて取り扱われるようにしていくため、どのような対応をとっていくべきか。
          2. 非上場の金融商品がPTSで流通する場合、商品の適切性の確保等、PTSや取引参加者において上場商品とは異なる配慮が必要な場合も考えられるが、どのような点に留意が必要か。
          3. 一方、デジタル化が進む中、電子的な取引のマッチングがすべてPTSに該当するものではないことを明確化することについてどのように考えるか。
        3. 国際金融センター機能の向上
          • 日本の市場インフラ機能を向上させ、日本市場の国際金融センター機能を向上させるとともに、その国際的なプレゼンスを高めていくため、どのような取組みを講じるべきか。
    2. 日本市場のレジリエンス向上
      • 東京証券取引所においては取引時間の延長等を含め、レジリエンス向上のための取組みを進めているが、日本市場のレジリエンス向上に向けてどのような追加的な取組みを講じるべきか。
    3. その他の論点
      • これまで、「フリー・フェア・グローバル」を理念として金融システム改革に取り組むなど、市場インフラ機能の向上に向けた制度整備を進めてきたところだが、上記に加え、その他、議論を行うべき事項はあるか。

~NEW~
内閣官房 経済安全保障法制に関する有識者会議
▼経済安全保障法制に関する提言骨子(サプライチェーンの強靭化)
  1. 政策対応の基本的な考え方
    1. 新しい制度の必要性
      • グローバリゼーションの進展を背景としたサプライチェーンの多様化により、世界各国で重要な物資の他国依存やそれに伴う供給途絶リスクが高まってきた中、コロナ禍においてこうしたリスクが顕在化し、重要な物資の供給途絶が、国民の生命、国民生活や経済活動を脅かす事態に発展した事例も見られる。
      • 主要国においてもサプライチェーン強靭化に向けた取組を進めていることを踏まえ、我が国においても、重要な物資の安定供給を確保するための取組を官民の適切な役割分担の下で進める制度を整備する必要がある。
    2. 官民の役割分担
      • 重要な物資の安定供給確保の取組は持続的なものである必要があるため、民間事業者による創意工夫を活かした事業活動をインセンティブ等で後押しすることが重要である。その上で、民間事業者では対応が難しい場合には、政府が前面に立って安定供給確保の取組を進めるべきである。
    3. 経済活動の自由・国際ルールとの関係
      • 民間事業者はグローバルな経済活動の中でサプライチェーンを構築していることから、政府の措置は民間事業者の自由な経済活動を阻害しないように実施されなければならず、併せてWTO協定等の国際ルールとの整合性に十分に留意しながら実施するべきである。また、他国による不公正な貿易慣行が認められる場合には、我が国として国際ルールに則り適切に対処するべきである。
  2. 新しい立法措置の基本的な枠組み
    1. 制度の対象
      1. 物資の重要性
        • サプライチェーンを構築・維持するに際し、民間事業者にとって効率性の確保は前提であり、本制度の設計に当たっては、これと両立する形で重要な物資の安定供給確保を図っていく必要がある。
        • そのため、対象となる物資は、供給が途絶すると代替が効かず甚大な影響が生じ得る物資に絞込むべきであり、国民の生存に不可欠な物資や広く国民生活・経済活動が依拠している物資を措置の対象とするべきである。
      2. 供給途絶リスクの考え方
        • 支援措置を講じるにあたっては、重要な物資に加えて、その生産に必要な原材料や生産装置等も含めて、特定の国への依存の程度を考慮するべきである。その際、市場や技術の動向次第では、将来的に他国に依存する可能性も念頭におくことが必要である。
    2. 措置を講じる際の考え方
      1. 多様な取組に対する支援
        • 物資の産業構造や企業活動などの特性に応じて、安定供給確保に有効な取組は異なることから、多様な取組(生産基盤の整備のみならず、供給源の多様化、備蓄、生産技術の開発・改良、途絶リスクのある物資を代替するための製品開発等)に対する支援を講じることができる枠組みとするべきである。
      2. 中長期的な支援
        • 民間事業者にとってサプライチェーンの再構築は複数年度にわたることも想定されることから、政府として施策の方向性を示した上で、特性に応じ、民間事業者が中長期にわたる財政支援を受けられる枠組みが必要である。
      3. 制度の枠組み
        1. 政府による指針の策定
          • 物資ごとに安定供給確保のために必要な措置の内容は異なるが、本制度に基づく措置が統一的な考え方の下で適切に実施される必要があるため、重要な物資の安定供給確保に向けた政府としての指針を策定して公表するべきである。
        2. 政府による対象物資の指定
          • 対象となる物資の指定については、政府の指針に基づいて行われるべきであるが、その際、重要な物資の供給不足が急速かつ広範に生じる可能性があることに鑑み、柔軟に追加・解除ができるように機動性を確保した枠組みとすることが重要である。
        3. 物資所管大臣による取組方針の策定
          • 具体的な取組内容については、政府による指針を踏まえ、当該物資の特性について知見を有する物資所管大臣(物資の生産等を所管する大臣)が、物資ごとに取組方針を策定するべきである。
        4. 民間事業者による取組に対する支援
          • 民間事業者の自発性を尊重しつつ、効果的な取組を重点的に支援する必要があるため、民間事業者が安定供給確保に向けた計画を作成した上で、当該計画が取組方針に適合するかを物資所管大臣が判断する枠組みとするべきである。
          • 民間事業者が作成した計画に対する支援措置については、財政支援や金融支援など民間事業者のニーズに合わせた多様な支援が受けられる枠組みにすることが必要である。
        5. 物資所管大臣による措置
          • 民間事業者の事業活動による対応では安定供給確保が十分に図られない場合には、政府として、国際連携、物資の備蓄、使用節減の呼びかけをはじめとした安定供給確保のための取組を講じることが必要である。
        6. 重要な物資の安定供給の確保に向けた調査の実施
          • サプライチェーンの状況等を的確に把握するため、実効的な調査を実施するための政府の調査権限と事業者の応答を確保できる法的枠組みを整備することが必要である。また、調査によって他国による不公正な貿易慣行及び国内産業の被害の可能性が認められれば、適切に対応できる枠組みを整備することが必要である。
          • その際、政府が把握した情報については、徹底した情報管理が必要であり、政府の情報管理者が漏えいした場合の罰則規定等を措置するべきである
▼経済安全保障法制に関する提言骨子(基幹インフラの安全性・信頼性の確保)
  • 政策対応の基本的な考え方
    1. 新しい制度の必要性
      • DXの進展に伴い、基幹インフラを含むあらゆる領域がサイバー攻撃の対象となっている中、一度システムを導入した後にリスクを排除することは困難であり、被害を防止するためには、設備の導入等の際に事前にリスクを排除することが必要である。
      • 基幹インフラサービスの安定的な提供を確保していくためには、重要な設備の導入やその維持管理等に係る委託の現状やリスクを、政府が把握・調査し、問題があれば当該設備の導入等が行われる前に必要な措置を講じることができる制度を整備することが必要である。
    2. 経済活動の自由との関係
      • 事業者の経済活動を過度に制約しないためにも、規制によって達成しようとする「国家及び国民の安全」と、事業者の経済活動の自由とのバランスが取れた制度とすることが必要である。
    3. 国際ルールとの関係
      • 我が国のインフラ事業者が利用する設備が、我が国の外部からの妨害に利用されるおそれに対応するに当たって、その設備を提供する事業者や、その維持管理等の委託を受ける事業者の国籍のみをもって差別的な取扱いをすることは適切ではない。
      • 新たな制度を整備するに当たっては、内外無差別の原則を前提とし、国際法との整合性に留意するべきである。
  • 新しい立法措置の基本的な枠組み
    1. 制度の対象
      1. 基本的な考え方
        • 事業者の経済活動が過度に制限されることがないよう、目的に即した必要最小限の規制となる制度設計とするべきである。
        • 事業者への事前規制となることから、規制対象となる事業、事業者、設備のそれぞれについて、「国家及び国民の安全」に与える影響に鑑み真に必要なものに限定するべきである。一方で、技術の進展や産業構造等の変化を踏まえ対象を見直すことも検討する必要がある。
      2. 対象とする事業
        • インフラサービスの安定的な提供が脅かされた場合に、①国民の生存に支障を来たす事業(代替性が無い)又は②国民生活若しくは経済活動に広範囲又は大規模な混乱等が生じ得る事業を対象とするべきである。具体的な分野としてエネルギー、水道、情報通信、金融、運輸、郵便が想定される。
      3. 対象とする事業者
        • 事業の実態に即し、公平性や予見可能性を確保しつつ対象を指定するため、基幹インフラ事業の区分に応じ、明確な基準を定めた上で事業者指定を行うことが必要である。
        • 事業ごとの基準は、基幹インフラ事業を行う者の事業規模(利用者の数、当該事業の国内市場におけるシェア等)や基幹インフラ事業を行う者の代替可能性(地理的事情、事業の内容の特殊性等)を考慮することが考えられる。
        • 中小事業者については国民生活又は経済活動への影響が限定的である一方、規制への対応が相対的に大きな負担となると考えられることから、対象とすることは慎重に検討するべきである。
      4. 対象とする設備
        • 基幹インフラ事業者は、インフラサービスの提供のために多種多様な設備を使用しているが、基幹インフラサービスの安定的な提供の確保と事前審査に係る事業者の負担軽減とのバランスの観点から、規制対象設備を限定するべきである。
        • 具体的には、基幹インフラ事業の中心的なシステムを構成しており、その機能が停止又は低下した場合には、基幹インフラサービスの安定的な提供に大きな影響がある重要設備などに限定することが考えられる。
        • 基幹インフラサービスの安定的な提供に大きな影響を及ぼす重要設備の中には、サービスの安定的な提供に直結するような情報を扱うシステムも対象に含まれるものと考えられる。
      5. 業務委託の取扱い
        • 設備を利用した外部からの妨害行為は、設備そのものに不正なプログラム等を組み込む方法のみならず、当該設備の維持管理等の委託を受けた事業者を通じて行われるケースも想定される。制度の対象としては、重要設備の導入そのものに加えて、当該設備の維持管理等の委託も含めるべきである。
      6. その他留意点
        • 重要設備については、他の事業者が提供するクラウド上に仮想システムを構築して利用する場合も、設備の導入として対象とするべきである。
    2. 事前審査スキーム
      1. 審査に必要な情報
        • 基幹インフラ事業者における設備の導入やその維持管理等に係る委託のリスクに的確に対処するためには、政府がその内容を事前に把握することが必要である。
        • その上で重要設備が、我が国の外部から行われる基幹インフラサービスの安定的な提供を妨害する行為の用に供されるおそれが大きいかどうかを判断するためには、設備の機能や委託の内容等に係る基本的な情報に加えて、例えば、設備の供給事業者や委託先の事業者に関する情報、更に、設備のサプライチェーンや再委託先に関する情報も必要となると考えられる。
      2. 情報を把握するための仕組み(届出)
        • 前述の情報について、政府が把握するために、基幹インフラ事業者から事前に設備の導入や維持管理等の委託についての計画の届出が行われることが必要である。
        • ただし、届出の内容や方法については、事業者の負担にも配慮したものとするべきである。
      3. 審査
        • 対象設備の導入又は維持管理等の委託が、基幹インフラサービスの安定的な提供に対する外部からの妨害に利用されるおそれが大きいと認められる場合には、その妨害を防止する必要がある。
        • 基幹インフラに対する我が国外部からの妨害の態様や、基幹インフラ事業の形態、設備等の種類や構成は多様であることに鑑みれば、あらかじめ網羅的に細部まで問題のある設備等の類型を明らかにしておくことには一定の限界があることも事実であるが、国が審査を行う際の基準はできる限り明確に定めておくべきである。
        • インフラ事業者やベンダー等の経済活動が委縮しないよう、制度の運用に当たっては、事業者に対する丁寧な制度内容の説明を行い、更に、政府が規制対象事業者からの相談を事前に受け付ける枠組みを設けるべきである。
      4. 勧告・命令
        • 審査の結果、設備が妨害行為の手段として利用されるおそれが大きいと認める場合、基幹インフラ事業者に対し、導入等の計画を変更・中止する等の措置をとることを勧告するべきである。
        • 勧告に従わない場合には、必要な措置を取ることを命令することを可能とすることで実効性を確保することが必要である。
        • 国際情勢の急激な変化や外交上の懸案の発生等の事態に起因して、それまで予測し得なかった妨害のおそれが高まるような場合など、事後的に勧告等を行う必要は生じ得るが、事業者への影響が大きい事後的な措置の発動は極めて限定的な場面に限られるべきと考えられる。
      5. 審査期間
        • 届出後、事業所管省庁が審査を行うために必要な期間は、事業者は設備の導入や維持管理等の委託を開始できないこととすべきであるが、事業者負担に鑑み、審査期間を長期のものとするのは避けることが望ましい。
        • 一方、審査に必要な情報の追加的な取得等、審査のために必要がある場合には、一定の間は期間を延長できる枠組みとするべきである。
    3. 報告徴収・立入検査
      • 勧告・命令の検討等を行う際、対象設備の状態等や届出のあった事項の真偽を確認する必要が生ずる場面もあり得ることから、政府から基幹インフラ事業者に対して報告徴収権限及び検査権限を措置するべきである。
      • ただし、こうした権限を発動するのは、新たな制度の目的を達成するために必要な範囲に限ることが必要である。
    4. 施行時期・遡及適用
      • システムの導入の検討はある程度の期間をかけて行うものであり、規制の施行により事業者の調達等に急な変更が生じる等の混乱を避けるため、施行までの期間を十分に設けることが必要である。また、経過措置の要否も検討するべきである。
      • 遡及適用は規制の実行可能性や事業者負担に鑑み慎重に判断するべきである
▼経済安全保障法制に関する提言骨子(官民技術協力)
  1. 政策対応の基本的な考え方
    • 先端的な重要技術の研究開発とその成果の適切な活用は、中長期的に我が国が国際社会において確固たる地位を確保し続ける上で不可欠な要素であり、諸外国と伍する形で研究開発を進めるための制度を整備することが必要である。
    • このため、研究開発基本指針の策定や経済安全保障重要技術育成プログラムなどによる資金支援等に加え、関係省庁等が伴走支援を行えるよう有用な情報を安心して相互に情報共有・意見交換できる枠組みが必要である。
    • また、政府の意思決定に寄与する調査分析機能等を確保することが必要であり、当該機能を担うシンクタンクを法的に位置付け、高度な人材の確保・育成等の長期的視点からの継続的な実施を可能とするべきである。
  2. 新しい立法措置の基本的な枠組み
    1. 先端的な重要技術に係る研究開発基本指針の策定・資金支援
      1. 政府による指針の策定と支援
        • 政府は、先端的な重要技術の研究開発を促進し、その成果の適切な活用を図るため、研究者等への必要な情報の提供、資金の確保、人材の養成及び資質の向上などの支援策に係る基本指針を策定し、同指針に基づき所要の措置を講ずるように努めるべきである。
        • 上記研究開発については強力で柔軟な支援を継続的に担保することが必要であり、特に経済安全保障重要技術育成プログラム(令和3年度補正予算により措置された基金)を先端的な重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を目的とするものとして法律上に位置付け、その執行に際しては、後述の協議会を活用し、政府などによる積極的な伴走支援を行うべきである。
      2. 支援対象となる先端的な重要技術
        • 宇宙・海洋・量子・AI・バイオ等の分野における先端的な重要技術の研究開発と成果の活用は、中長期的に我が国が国際社会において確固たる地位を確保し続ける上で不可欠な要素である。
        • 一方、こうした先端的な重要技術は、万が一、技術そのものや当該技術の研究開発に用いられる中核的情報が外部に流出した場合、外部により不当に利用されたり、外部依存により当該技術を用いた物資やサービスを安定的に利用できなくなったりすることにより、国家及び国民の安全を損なう事態を生じさせる場合があることから、本制度の枠組みを用いて重点的に守り育てることが必要である。
        • 重点的に支援すべき具体的な技術の絞込みに際しては、専門家の知見やシンクタンク機能も活用しつつ、我が国の技術的強み、諸外国の研究開発状況、社会実装に関するニーズ情報等を考慮することが必要である。
    2. 協議会設置による官民伴走支援
      1. 産学官による伴走支援の必要性
        • 先端的な重要技術の研究開発にあたっては、研究開発に有用な情報の提供(具体的な社会実装イメージ、政府が実施してきた研究の成果、サンプリングデータ、サイバーセキュリティのインシデント・脆弱性情報、非公開とされた契約情報、政府機関の態勢に係る情報等)のほか、必要な規制緩和の検討、国際標準化の支援など、潜在的な社会実装の担い手として想定される関係省庁や民間企業による、省庁や産学官の枠を超えた伴走支援が有効である。
        • このため、こうした関係者による緊密な協力を支えるための協議の枠組みを法的に設けることとし、当該協議体において、社会実装のイメージや研究開発の進め方を共有するとともに、何が機微なのかやオープンクローズを、参加者が納得して決めることが望ましい。
      2. 協議会の設置
        • 具体的には、伴走支援が必要であると認められる先端的な重要技術の研究開発等を所管する省庁は、当該研究開発等により行われる先端的な重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るため、研究者を含む関係者の同意を得て、幅広い関係省庁を巻き込みつつ、協議会を組織できるようにするべきである。
        • ただし、経済安全保障重要技術育成プログラムの研究開発プロジェクトについては、プログラムの趣旨を踏まえ協議会を必置とするべきである。
      3. 協議会の具体的な機能
        • 協議会においては、研究開発に有用な情報の収集等に関する事項、研究開発の効果的な促進方策に関する事項、研究開発の内容及び成果の取扱いに関する事項、研究開発に関する情報の適正な管理に関する事項などについて、参加者により協議することとし、参加者は、その協議結果に基づき、必要な取組を行うこととするべきである。
        • また、社会実装に際しては、これらを担うニーズ省庁や民間部門が積極的に牽引するべきである。
        • さらに、協議会は、必要に応じて、後述の調査研究機関(シンクタンク)や参加者に対して、資料の提供等を求めることができるようにするべきである。
      4. 協議会における情報管理の取組
        • 協議会は、潜在的な社会実装の担い手として想定される関係省庁や民間企業による、省庁や産学官の枠を超えた伴走支援を目的とするものであり、参加者間で機微な情報も含む有用な情報の交換や協議を円滑に行うことができ、同時に、研究者やスタートアップが参画しやすい間口を備えた制度とすべきである。
        • 具体的には、機微な情報を含む有用な情報の交換や協議が安心して円滑に行われるよう、情報の適正な管理方法について協議が行われるようにするとともに、その場で交換される情報について、国家公務員に求められるものと同等の守秘義務を参加者に求めるべきである。
        • 海外においても、例えば、米国では宇宙分野等の技術について、政府機関からの職員の派遣、情報の提供、施設の供与等を通じてスタートアップ企業を育て、技術移転を促進しているが、政府機関が提供する機密性が求められる情報については、施設の管理、漏えい時のペナルティなど、厳格な管理措置が施されている。
        • 管理を要すべき情報の対象・範囲・期間や研究成果の取扱いについては、社会実装の方向性・技術流出防止・多様な知の交流等によるイノベーションの促進・研究参画へのインセンティブ付与等の観点を十分に考慮し、個々の研究テーマ等の状況を踏まえ、協議会において全ての参加者が納得する形で決定するべき。なお、情報の適切な管理と研究成果の公開は相反するものではなく、制約的要素は必要最小限度としつつ、研究成果は公開を基本とするべきである。
    3. 調査研究機関(シンクタンク)
      1. 調査研究業務の委託
        • 政府は、守り・育成すべき先端的な重要技術の具体的な絞込みなど、先端的な重要技術の研究開発の促進及びその適切な活用を図るために必要な調査及び研究を行うべきであり、こうした調査及び研究の全部または一部を、一定の調査研究能力があると認められる者に委託できるようにするべきである。
      2. 調査研究機関に求められる能力
        • 上記の委託に際して求められる調査研究能力としては、国内外の情勢や研究開発動向等の調査・分析等を行う能力、情報集約・連携のハブとなる能力に加えて、人材の確保・育成等を実施する能力が求められる。
        • また、こうした委託においては、社会実装に関して政府が保有するニーズ情報等の取込みをはじめ、政府との緊密な情報連携が求められることから、それを可能とする一方で、政府の保有する情報には機密性の求められる情報が含まれ得ることから、守秘義務を求めるべきである。
        • さらに、知見の蓄積や人材の確保・育成を図るためにも、法的な位置付けを担保しつつ、中長期的な視点から継続性にも配意することが必要である
▼経済安全保障法制に関する提言骨子(特許出願の非公開化)
  1. 政策対応の基本的な考え方
    1. 新しい制度の必要性
      • 特許出願のうち、我が国の安全保障上極めて機微な発明であって公にするべきではないものについて、そうした状況が解消するまでの間、出願公開の手続を留保するとともに、機微な発明の流出を防ぐための措置を講ずる制度を整備する必要がある。
      • 非公開の決定をした発明については、諸外国の制度のように、出願人等に情報保全を求め、発明の実施制限等を行う枠組みが必要である。
      • さらに、このような制度を設ける以上、非公開の審査対象となる発明について我が国への第一国出願義務を定めることが必要である。
    2. 対象発明を選定する際の視点
      • 非公開の対象となる発明の選定に当たっては、公になれば我が国の安全保障が著しく損なわれるおそれがある発明に限定することに加え、経済活動やイノベーションに及ぼす影響を十分考慮するべきである。
  2. 新しい立法措置の基本的な枠組み
    1. 非公開の対象となる発明
      1. 審査対象となる技術分野
        • 審査対象となる技術分野は、先端技術が日進月歩で変わるものであることに鑑み、変化に応じて機動的に定められる枠組みとするべきである。
      2. 具体的な対象発明のイメージ
        • 非公開の対象となる発明については、核兵器の開発につながる技術及び武器のみに用いられるシングルユース技術のうち我が国の安全保障上極めて機微な発明を基本として選定するべきである。これらの技術は、機微性が比較的明確であることに加え、開発者自身が機微性を認識し、情報管理を徹底しているのが通常であり、かつ、一般市場に製品が広く出回るような性質のものでもないと考えられる。
        • 他方、デュアルユース技術については、これらの技術を広く対象とした場合、我が国の産業界の経済活動や当該技術の研究開発を阻害し、かえって我が国の経済力や技術的優位性を損ないかねないおそれがある。このため、国費による委託事業の成果である技術や、防衛等の用途で開発された技術、あるいは出願人自身が了解している場合などを念頭に、支障が少ないケースに限定するべきである。
        • 制度開始当初は審査対象となる技術分野を限定したスモールスタートとし、その後の運用状況等を見極めながら、審査対象となる技術分野の在り方を検討することが適当である。
    2. 発明の選定プロセス
      1. 二段階審査制
        • 全出願について逐一本格的な審査を行うことは、経済活動等への影響に鑑みれば現実的でなく効率的でもないことから、特許庁において技術分野等により件数を絞り込んだ上で、専門的な審査部門が本審査を行う二段階審査制とするべきである。
      2. 審査体制
        1. 第一次審査
          • 特許庁による第一次審査は、非公開の審査対象となる技術分野に該当するか否かといった点を中心に、定型的な審査を、パリ条約による優先権を用いた外国出願の準備が開始できるように、短期間で行うことが考えられる。
        2. 第二次審査
          • 新たな制度の所管部署を設置し、防衛省や特許庁その他関係省庁が協力する形で審査を行う枠組みを構築することが考えられる。
          • 審査に当たっては、最先端技術の評価など、政府機関の知見だけでは不十分な場合も想定されるため、必要に応じて外部の専門家の助力を得ることができる枠組みとする必要がある。その際、当該専門家には公務員と同様の守秘義務を課すべきである。
        3. 審査体制の整備
          • 二段階審査の仕組みを機能させるためには、人員やシステムの整備が不可欠であり、そのための費用が通常の特許の手数料に転嫁されないよう、しっかりと手当する必要がある。
      3. 保全指定前の意思確認
        • 保全の対象として指定する前に出願人に意思確認を行い、出願手続からの離脱の機会を設ける枠組みを採り入れることも検討するべきである。
      4. 予見可能性の確保
        • 出願人にとっては、自己の出願が保全の対象とされることへの予見可能性が確保されることが重要である。
        • 他方で、政府の判断基準を細かく示すことは、それ自体が安全保障に悪影響を及ぼしかねないことに留意するべきである。
        • このため、審査対象となる技術分野を明示した上で、個別の審査の過程で出願人とコミュニケーションを取りながら審査を進め、出願手続からの離脱の機会を設けるなど、予見可能性を確保するべきである。
    3. 対象発明の選定後の手続と情報保全措置
      1. 情報保全の期間
        • 保全期間の上限を設けることは適切でないが、例えば1年ごとにレビューし、必要がなくなれば直ちに保全措置を終了させる枠組みとするべきである。
      2. 漏えい防止のための措置
        • 保全指定の対象となった発明については、出願人等による発明の実施を制限する必要がある。
        • ただし、発明の実施については、一律の禁止ではなく、製品から発明内容を解析されてしまうなど情報拡散のおそれのある実施のみ禁止し、それ以外の場合は実施が許可される枠組みとするべきである。
        • 保全措置がとられている間は、外国出願は、二国間協定等がある場合を除き、禁止するべきである。
        • 発明内容の他者への開示は原則禁止とするものの、業務上の正当な理由がある場合には開示が許可される枠組みとするべきである。
        • 保全指定が行われた後は、出願人に対し、特許出願の取下げ等による出願手続からの離脱を認めることは適当でない。
      3. 情報の適正管理措置
        • 保全指定の対象となった発明の情報は、出願人において営業秘密として厳格に管理するなど、適正な管理措置を講じる枠組みとするべきである。
      4. 実効性の確保
        • 情報保全措置の実効性を確保するため、違反行為については罰則を定めるべきである。
    4. 外国出願の制限
      1. 第一国出願義務の在り方
        • 安全保障上極めて機微な発明の流出を防止する制度を設けながら外国出願を自由としたのでは意味がないことから、非公開の審査対象となる発明については我が国への第一国出願義務を定める必要がある。
        • その範囲は、経済活動等への影響も考慮し、十分に限定された範囲とすることが適当である。
        • 第一国出願義務に実効性を持たせるため、違反行為については罰則を定めるべきである。
        • パリ条約による優先権(12か月)が失われないよう、外国出願の禁止は、我が国での特許出願後最大10か月で解除されるべきである。
      2. 第一国出願義務に関する事前相談制度
        • 初めから外国に出願したい者のために、第一国出願義務の対象に当たるかどうかを事前に国に相談できる枠組みを設けるべきである。
        • 補償の在り方
        • 国として出願人等に実施制限等の制約を課す以上、その代償として損失補償をする枠組みを設けるべきである

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内閣官房 「クリーンエネルギー戦略」に関する有識者懇談会
▼資料2: 「クリーンエネルギー戦略の検討状況について」(萩生田経済産業大臣提出資料)
  • クリーンエネルギー戦略の基本コンセプト
    1. 気候変動問題に本格的に向き合うためには、産業革命以来の化石エネルギー主体の経済・社会構造から、脱炭素型の構造に社会システム全体を変革していく必要。
    2. この変革は短期間に終わるものではなく、世界大で長期的な取組が必要となり、事業者それぞれ、国民一人一人が仕事のやり方、自分の強み、生活スタイルを炭素中立型に変えることが求められる。
    3. この取組は教育、科学技術、労働、通信、農林水産、運輸、地域などあらゆる分野への広がりを持つ。
    4. 昨年来、グリーン成長戦略(研究開発→実証を促すGI基金の資金配分にも反映)、エネルギー基本計画(エネルギーミックスの数字を含む当面の政策の方向性)、地球温暖化対策計画(温室効果ガス全体を網羅した削減計画)と重要戦略を提示。
    5. これらの重要戦略を踏まえて、経済・社会全体での取り組みを加速。
      • とりわけ、経済・社会構造の基盤となるエネルギーを化石から炭素中立型に変革していくことは、経済・社会構造そのものの変革につながるため極めて重要。
      • 昨年来のエネ基などの重要戦略を受け、産業サイドからは、新たな変革につながる足下の投資の決断に向け、より具体的な方針を求める声あり。
      • こうした声に応え、足下の投資の加速につながるよう、経済社会や産業全体が直面する数世代に一回の変革を我が国がどう成し遂げることができるか、経済社会変革の全体像と併せて、道筋を検討。
    6. また、以下のような取組も加速。
      • 国民一人一人の意識改革、生活スタイルの転換、地域における脱炭素の取組を加速させるため、地球温暖化対策計画(令和3年10月22日閣議決定)等に基づき、より具体的な取組を今後検討。
      • 日本全体のエネルギー消費の2割を占める家庭における脱炭素化を加速させるため、省エネ基準の適合義務を全ての新築住宅に拡大。
      • モビリティのエネルギー消費(日本全体の2割の消費)の9割に加え、部品・材料の製造過程でも大量のエネルギーを消費する自動車の脱炭素化を加速させるため、素材産業を含めた自動車サプライチェーン全体での脱炭素化を促進。
    7. クリーンエネルギー戦略では、事業者それぞれ、国民一人一人が仕事のやり方、自分の強み、生活スタイルを炭素中立型に転換していくための具体的な道筋を示し、経済・社会全体の大変革を実現する。
      • クリーンエネルギー戦略
        • 事業者それぞれ、国民一人一人が仕事のやり方、自分の強み、生活スタイルを炭素中立型に転換していくための具体的な道筋
        • 供給サイド+産業など需要サイドの各分野でのエネルギー転換
        • 足下の投資につながるよう、新たな成長分野におけるビジネス・産業の創出への道筋
        • 追加的コストを最大限抑制し、経済主体の行動変容を促しつつ、社会全体で受け止めるための方策
      • エネルギー基本計画
        • 供給サイド重視のエネルギー政策
        • 目標まで10年以下であり、既存技術の活用の必要性等を提示
        • 需要サイドに求められるエネルギー転換の方針が必要
      • グリーン成長戦略
        • 成長につながる14分野
        • 革新的イノベーションによるカーボンニュートラルの実現
        • 新たな成長分野への投資判断に必要となる、より具体的な政府の方針が必要
  • エネルギー・産業の各分野の投資を促すために検討を深める重点事項
    • グリーントランスフォーメーション(GX)を起点とした新たな産業(再エネ、アンモニア、水素、蓄電池など)について、具体的なビジネス・産業の創出(それに伴う、新たな人材育成の方針、更に、アジア・ゼロエミッション共同体の構築による共同市場の創出など)につながる道筋を議論。
      • 【議論の例(アンモニア)】
        • 具体的な国内需要拡大のスケジュール、設備の導入コストや、将来のアンモニア価格の見通し、諸外国における技術に対する需要の見込み等を示し、民間投資を促す
        • 需要・供給両面の拡大と新技術の開発・社会実装によるコスト低減
        • 脱炭素が困難な鉄・化学・紙・セメントなどの製造プロセスで必要となる熱需要や鉄製造に必要なコークスやプラスチック製造に必要な原油由来のナフサなどの需要サイドの脱炭素に向けたエネルギー転換の方策・時間軸を議論
      • 【議論の例(製造業)】
        • より高付加価値な製品へ転換し、多額の投資を伴うエネルギー転換を乗り越える企業体力の確保策と産業構造の転換と新たな人材育成、雇用構造の転換の必要性・対応方針
        • カーボンニュートラル社会に向けた、社会システム、インフラに必要となる、巨額の資金の確保と負担のあり方、時間軸を踏まえた具体的な対応策を議論
      • 【議論の例】
        • データセンター等の電力多消費施設など需要サイドの見通しを折り込んだ系統増強に関するマスタープランの策定
        • GXに向けて、成長に資するカーボンプライシング

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内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議
▼月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料
  • 現状 【判断維持】
    • 景気は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が徐々に緩和される中で、このところ持ち直しの動きがみられる。
    • (先月の判断) 景気は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が徐々に緩和される中で、このところ持ち直しの動きがみられる。
  • 日本経済の基調判断
    • 先行きについては、感染対策に万全を期し、経済社会活動を継続していく中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、感染症による影響や供給面での制約、原材料価格の動向による下振れリスクに十分注意する必要がある。また、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある
  • 政策の基本的態度
    • 政府は、東日本大震災からの復興・創生、激甚化・頻発化する災害への対応に取り組む。デフレからの脱却に向けて、大胆な金融政策、機動的な財政政策、成長戦略の推進に努める。
    • 新型コロナウイルス感染症に対しては、3県を対象にまん延防止等重点措置を1月9日から1月31日まで実施することとしている。また、感染の再拡大を想定して確保した医療提供体制をしっかりと稼働させるとともに、水際対策の骨格を維持しつつ、最悪の事態に備えるため、予防、検査、早期治療の枠組みを一層強化する。ワクチンについては、医療関係者や高齢者を対象とする3回目接種の前倒しをペースアップさせるとともに、3月以降は、一般向け接種も前倒しするなど、経済社会活動を極力継続できる環境を作り、安全・安心を確保していく。
    • さらに、景気下振れリスクに十分に注意しつつ、足元の経済の下支えを図るとともに、感染が再拡大している状況においても国民の暮らし、雇用や事業を守り抜き、経済の底割れを防ぐ。また、「新しい資本主義」を起動し、成長と分配の好循環を実現して、経済を自律的な成長軌道に乗せる。そのため、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(11月19日閣議決定)を具体化する令和3年度補正予算を迅速かつ適切に執行するとともに、令和4年度予算及び関連法案の早期成立に努める。
    • 日本銀行においては、中小企業等の資金繰り支援に万全を期すとともに、金融市場の安定を維持する観点から、金融緩和を継続する措置がとられている。日本銀行には、感染症の経済への影響を注視し、適切な金融政策運営を行い、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、2%の物価安定目標を実現することを期待する。
  • 個人消費
    • 個人消費は持ち直している。週次の個人消費は、昨年12月後半以降、平年水準(2017-19年)と同程度の水準で推移。年末年始の売上高は、昨年より好調との声。
    • 外食や旅行のサービス消費は、引き続き持ち直し。年末年始の交通機関の利用実績をみると、コロナ前(2019年度)を下回るものの、昨年を大きく上回る水準に回復。
    • 年末年始の小売・娯楽施設の人流は昨年より増加。医療提供体制の強化やワクチン接種の促進、治療薬の確保に万全を期し、経済社会活動を極力継続できる環境を作っていくことが重要。
  • 生産・輸出
    • 生産は持ち直しの動き。部品供給不足の緩和もあり、輸送機械が持ち直すとともに、その回復がプラスチック製品や鉄鋼・非鉄金属といった他産業にも波及し始めている。
    • 我が国の輸出は、概ね横ばい。自動車関連財は持ち直す一方、資本財は増勢鈍化、情報関連財は概ね横ばい。ただし、足下の情報関連財の輸出では、デジタル関連需要の拡大を受け、5G関連の基地局や携帯電話向けの通信機の部分品等が増加。5G関連の投資は世界的に一層の増加が見込まれている。
  • 物価
    • 企業物価は、資源価格等の価格上昇鈍化を受け、このところ上昇テンポが鈍化。
    • 消費者物価について、生鮮食品・エネルギーを除いた「コアコア」で物価の基調をみると、底堅さがみられるが、「総合」でみると、エネルギー・資源価格の上昇等を受けて、緩やかに上昇。
    • 対人サービスは、財に比べて価格上昇テンポが緩やか。価格転嫁の程度を表す疑似交易条件(販売価格DIと仕入価格DIの差)をみると、宿泊・飲食、運輸・郵便などのサービス業において特に悪化しており、価格転嫁の進展が重要。
  • 雇用情勢
    • 雇用状況は、弱い動きとなっているものの、求人等に持ち直しの動き。雇用者数及び失業率は概ね横ばいで推移している一方、日次有効求人件数は引き続き改善傾向。
    • 高齢者の雇用機会の確保が進む中で、高齢者(65歳以上)の就業率は改善傾向で推移してきたが、感染拡大後は上昇テンポが鈍化。産業別の高齢者の雇用者数をみると、宿泊・飲食や建設で減少する一方、医療・福祉や卸売・小売等で増加。
    • 11月の賃金は、前年比横ばい。パート・アルバイトの時給は、緊急事態宣言等が解除された10月以降、需要の急速な回復による人手不足などを背景に、一部の職種で大きく改善。
  • 業況・設備投資
    • 企業の業況判断は、持ち直しの動き。景気ウォッチャー調査の企業動向関連DIをみると、現状判断は、引き続き基準となる50を上回る。一方で、先行き判断は50を下回り、オミクロン株の感染拡大のほか、原材料価格の上昇や半導体を含む品不足の動きへの警戒感等が示されている。
    • 設備投資について、2021年度の設備投資計画は引き続き前年より増加する見込みであり、特にソフトウェア投資は大きく増加する見込み。
    • ソフトウェア投資が生産性を改善させる効果は、教育訓練投資に積極的な企業ほど大きい。デジタル化の効果を最大化する観点からも、「人への投資」に官民を挙げて注力していく必要。
  • 世界経済
    • 21年末以降、欧米各国で感染の拡大が見られているが、感染者数の増加に比べ重症者数の増加は抑えられている。ワクチン接種の進展前の20年や21年初とは異なり、経済社会活動の抑制は限定的。ただし、消費への影響も含め、今後の動向を注視。
    • 欧米では、景気の持ち直しが続く中で、物価の上昇や雇用情勢の改善が継続。
    • 中国では、21年10~12月期の実質GDP成長率が前年比+4.0%となった。政府の環境規制や不動産開発規制に加え感染拡大に伴う制限措置も実施されており、当面は回復の鈍さが続くことが見込まれる。

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内閣府 外交に関する世論調査
  • アメリカに親しみを感じるか聞いたところ、「親しみを感じる」とする者の割合が88.5%(「親しみを感じる」36.6%+「どちらかというと親しみを感じる」52.0%)、「親しみを感じない」とする者の割合が11.1%(「どちらかというと親しみを感じない」6.9%+「親しみを感じない」4.2%)となっている。前回の調査結果と比較してみると、「親しみを感じる」(84.0%→88.5%)とする者の割合が上昇している。
  • 現在の日本とアメリカとの関係は全体として良好だと思うか聞いたところ、「良好だと思う」とする者の割合が91.3%(「良好だと思う」30.9%+「まあ良好だと思う」60.4%)、「良好だと思わない」とする者の割合が8.5%(「あまり良好だと思わない」7.4%+「良好だと思わない」1.1%)となっている。前回の調査結果と比較してみると、「良好だと思う」(86.3%→91.3%)とする者の割合が上昇している。
  • 今後の日本とアメリカとの関係の発展は、両国や、アジア及び太平洋地域にとって重要だと思うか聞いたところ、「重要だと思う」とする者の割合が98.2%(「重要だと思う」81.5%+「まあ重要だと思う」16.8%)、「重要だと思わない」とする者の割合が1.5%(「あまり重要だと思わない」0.8%+「重要だと思わない」0.6%)となっている。
  • ロシアに親しみを感じるか聞いたところ、「親しみを感じる」とする者の割合が13.1%(「親しみを感じる」1.3%+「どちらかというと親しみを感じる」11.8%)、「親しみを感じない」とする者の割合が86.4%(「どちらかというと親しみを感じない」48.9%+「親しみを感じない」37.4%)となっている。
  • 現在の日本とロシアとの関係は全体として良好だと思うか聞いたところ、「良好だと思う」とする者の割合が20.6%(「良好だと思う」1.5%+「まあ良好だと思う」19.1%)、「良好だと思わない」とする者の割合が79.0%(「あまり良好だと思わない」56.1%+「良好だと思わない」22.9%)となっている。前回の調査結果と比較してみると、「良好だと思う」(24.9%→20.6%)とする者の割合が低下し、「良好だと思わない」(73.9%→79.0%)とする者の割合が上昇している。
  • 今後の日本とロシアとの関係の発展は、両国や、アジア及び太平洋地域にとって重要だと思うか聞いたところ、「重要だと思う」とする者の割合が73.1%(「重要だと思う」26.2%+「まあ重要だと思う」46.9%)、「重要だと思わない」とする者の割合が26.4%(「あまり重要だと思わない」20.6%+「重要だと思わない」5.8%)となっている。
  • 中国に親しみを感じるか聞いたところ、「親しみを感じる」とする者の割合が20.6%(「親しみを感じる」3.4%+「どちらかというと親しみを感じる」17.2%)、「親しみを感じない」とする者の割合が79.0%(「どちらかというと親しみを感じない」35.4%+「親しみを感じない」43.5%)となっている。前回の調査結果と比較してみると、大きな変化は見られない。
  • 現在の日本と中国との関係は全体として良好だと思うか聞いたところ、「良好だと思う」とする者の割合が14.5%(「良好だと思う」0.9%+「まあ良好だと思う」13.6%)、「良好だと思わない」とする者の割合が85.2%(「あまり良好だと思わない」47.7%+「良好だと思わない」37.5%)となっている。前回の調査結果と比較してみると、「良好だと思う」(17.1%→14.5%)とする者の割合が低下し、「良好だと思わない」(81.8%→85.2%)とする者の割合が上昇している。
  • 今後の日本と中国との関係の発展は、両国や、アジア及び太平洋地域にとって重要だと思うか聞いたところ、「重要だと思う」とする者の割合が78.7%(「重要だと思う」38.2%+「まあ重要だと思う」40.4%)、「重要だと思わない」とする者の割合が20.9%(「あまり重要だと思わない」11.8%+「重要だと思わない」9.1%)となっている。
  • 韓国に親しみを感じるか聞いたところ、「親しみを感じる」とする者の割合が37.0%(「親しみを感じる」10.0%+「どちらかというと親しみを感じる」27.0%)、「親しみを感じない」とする者の割合が62.4%(「どちらかというと親しみを感じない」28.9%+「親しみを感じない」33.6%)となっている。
  • 現在の日本と韓国との関係は全体として良好だと思うか聞いたところ、「良好だと思う」とする者の割合が18.6%(「良好だと思う」2.6%+「まあ良好だと思う」16.0%)、「良好だと思わない」とする者の割合が81.1%(「あまり良好だと思わない」38.6%+「良好だと思わない」42.5%)となっている。
  • 今後の日本と韓国との関係の発展は、両国や、アジア及び太平洋地域にとって重要だと思うか聞いたところ、「重要だと思う」とする者の割合が62.1%(「重要だと思う」25.2%+「まあ重要だと思う」36.9%)、「重要だと思わない」とする者の割合が37.4%(「あまり重要だと思わない」21.6%+「重要だと思わない」15.9%)となっている。前回の調査結果と比較してみると、「重要だと思う」(58.4%→62.1%)とする者の割合が上昇している。
  • インドに親しみを感じるか聞いたところ、「親しみを感じる」とする者の割合が51.3%(「親しみを感じる」8.8%+「どちらかというと親しみを感じる」42.6%)、「親しみを感じない」とする者の割合が48.1%(「どちらかというと親しみを感じない」30.6%+「親しみを感じない」17.5%)となっている。
  • 現在の日本とインドとの関係は全体として良好だと思うか聞いたところ、「良好だと思う」とする者の割合が74.1%(「良好だと思う」10.8%+「まあ良好だと思う」63.3%)、「良好だと思わない」とする者の割合が25.0%(「あまり良好だと思わない」20.5%+「良好だと思わない」4.6%)となっている。
  • 今後の日本とインドとの関係の発展は、両国や、アジア及び太平洋地域にとって重要だと思うか聞いたところ、「重要だと思う」とする者の割合が84.4%(「重要だと思う」37.3%+「まあ重要だと思う」47.0%)、「重要だと思わない」とする者の割合が15.0%(「あまり重要だと思わない」12.5%+「重要だと思わない」2.6%)となっている。
  • 東南アジア(タイ、インドネシアなど)に親しみを感じるか聞いたところ、「親しみを感じる」とする者の割合が71.5%(「親しみを感じる」19.0%+「どちらかというと親しみを感じる」52.5%)、「親しみを感じない」とする者の割合が28.3%(「どちらかというと親しみを感じない」18.0%+「親しみを感じない」10.2%)となっている。
  • ヨーロッパ(イギリス、フランス、ドイツなど)に親しみを感じるか聞いたところ、「親しみを感じる」とする者の割合が71.4%(「親しみを感じる」20.5%+「どちらかというと親しみを感じる」50.9%)、「親しみを感じない」とする者の割合が28.1%(「どちらかというと親しみを感じない」19.8%+「親しみを感じない」8.3%)となっている。
  • 中央アジア・コーカサス(ウズベキスタン、ジョージアなど)に親しみを感じるか聞いたところ、「親しみを感じる」とする者の割合が22.7%(「親しみを感じる」2.6%+「どちらかというと親しみを感じる」20.0%)、「親しみを感じない」とする者の割合が76.6%(「どちらかというと親しみを感じない」42.6%+「親しみを感じない」34.0%)となっている。
  • 北朝鮮のことについて関心を持っていることを聞いたところ、「日本人拉致問題」を挙げた者の割合が79.8%、「ミサイル問題」を挙げた者の割合が77.8%と高く、以下、「核問題」(65.5%)、「政治体制」(44.4%)などの順となっている。(複数回答、上位4項目)前回の調査結果と比較してみると、「日本人拉致問題」(83.3%→79.8%)、「核問題」(70.1%→65.5%)、「政治体制」(47.8%→44.4%)を挙げた者の割合が低下し、「ミサイル問題」(73.2%→77.8%)を挙げた者の割合が上昇している。
  • 先進国は開発途上国に対して資金協力や技術協力などの開発協力を行っているが、いろいろな面から考えて、日本のこれからの開発協力についてどのように考えるか聞いたところ、「積極的に進めるべきだ」と答えた者の割合が33.2%、「現在程度でよい」と答えた者の割合が54.2%、「なるべく少なくすべきだ」と答えた者の割合が8.5%、「やめるべきだ」と答えた者の割合が2.1%となっている。
  • 開発協力による開発途上国への支援について、どのような観点から実施すべきだと思うか聞いたところ、「災害や感染症など世界的な課題に対して、各国が協力して助け合う必要があるから」を挙げた者の割合が58.7%と最も高く、以下、「国際社会での日本への信頼を高める必要があるから」(42.8%)、「開発協力は世界の平和と安定を支える手段だから」(42.2%)、「エネルギー資源などの安定供給の確保に資するから」(41.6%)、「中小企業を含む日本企業や地方自治体の海外展開など、日本の経済に役立つから」(41.5%)、「開発協力は日本の戦略的な外交政策を進める上での重要な手段だから」(40.1%)、「先進国として開発途上国を助けるのは人道上の義務又は国際的責任だから」(39.4%)などの順となっている。
  • 現在、世界の100以上の国が国連平和維持活動(国連PKO)に要員を派遣しており、日本も国際平和協力法に基づき、カンボジア、ゴラン高原、東ティモール、ハイチ、南スーダンなどの国連PKOやシナイ半島のMFO(多国籍部隊・監視団)、イラク難民支援などのための人道的な国際救援活動や、東ティモールやネパールなどでの国際的な選挙監視活動に参加してきているが、これからも日本は、国際社会への人的貢献として、こうした活動に参加すべきと考えるか聞いたところ、「これまで以上に積極的に参加すべきだ」と答えた者の割合が23.0%、「これまで程度の参加を続けるべきだ」と答えた者の割合が61.2%、「参加すべきだが、できるだけ少なくすべきだ」と答えた者の割合が10.3%、「参加すべきではない」と答えた者の割合が1.1%となっている。
  • 国連では、安全保障理事会(安保理)の機能を強化するとともに、安保理における各地域の代表性を高めるために、構成国数を増加する方向で議論がすすめられているが、日本が安保理の常任理事国に加わることについてどう考えるか聞いたところ、「賛成」とする者の割合が88.2%(「賛成」45.1%+「どちらかといえば賛成」43.0%)、「反対」とする者の割合が8.8%(「どちらかといえば反対」7.2%+「反対」1.5%)となっている。その理由を聞いたところ、「非核保有国で平和主義を理念としている日本が加わることが世界の平和に役立つ」と答えた者の割合が25.3%、「日本は国連に多大の財政的貢献を行っているのに、重要な意思決定に加われないのはおかしい」と答えた者の割合が22.6%、「世界における日本の地位からすると、世界の平和構築のために積極的に参画していくべきだ」と答えた者の割合が22.3%、「安全保障に関する国連の重要な意思決定に我が国の考えを反映させることができる」と答えた者の割合が13.1%、「アジアの一代表として安保理常任理事国になることで、国連の場をより地域的に偏りのないものにすることに役立てる」と答えた者の割合が7.2%となっている。
  • 外国との経済関係を進める上で、どの分野に重点を置くべきだと思うか聞いたところ、「エネルギー・鉱物資源の確保」を挙げた者の割合が61.9%と最も高く、以下、「日本の優れた製品・産品・技術といった日本ブランドや東日本大震災にかかわる風評被害対策などの海外における積極的なPR」(46.9%)、「外国における電力、鉄道、水、道路などのインフラ整備のための日本企業の海外進出支援などを含む、海外における日本企業の活動の支援」(46.6%)、「食料の確保」(43.4%)、「貿易・投資の自由化の推進(世界貿易機関(WTO)、特定の国や地域との自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)、投資協定(BIT)の活用などを含む)」(41.2%)などの順となっている。(複数回答、上位5項目)
  • 諸外国との文化交流を進める上で、どの分野に重点を置くべきだと思うか聞いたところ、「青少年・留学生の交流」を挙げた者の割合が53.5%と最も高く、以下、「スポーツ交流」(46.9%)、「学者、芸術家、文化人などの交流」(43.2%)、「アニメ・漫画などを通じたポップカルチャーの発信」(40.1%)などの順となっている。(複数回答、上位4項目)
  • 日本は国際社会で、主としてどのような役割を果たすべきか聞いたところ、「環境・地球温暖化・感染症対策を含む保健などの地球規模の課題解決への貢献」を挙げた者の割合が63.9%、「人的支援を含んだ、地域情勢の安定や紛争の平和的解決に向けた取組を通じた国際平和への貢献」を挙げた者の割合が59.2%と高く、以下、「軍縮・不拡散の取組などを通じた世界の平和と安定への貢献」(41.2%)、「開発途上国の発展のための協力」(35.1%)、「自由、民主主義、基本的人権、法の支配といった普遍的な価値を広めるための国際的な努力」(34.3%)、「世界経済の健全な発展への貢献」(33.4%)などの順となっている。(複数回答、上位6項目)

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厚生労働省 オミクロン株の特徴を踏まえた効果的な対策
  • 重症化率が低いとの指摘の中、なぜ早急に感染者数の抑制が必要なのか?
    1. 早ければ、この2週間前後でピークが到来する可能性があり、そのピークは5波の時よりも高いことが想定される。
    2. 各国のデータからもオミクロン株の感染拡大から遅れて重症者・死亡者が増加している。
    3. 我が国でも、同様の傾向が見られ始めている。沖縄県や大阪府、東京都などでは入院者数、中等症以上の患者が増加している。なお、一部の地域では、デルタ株による感染も残存している。
    4. アメリカなどではワクチン未接種者での重症化・死亡が顕著であるが、我が国では、高齢者の人口が多く、欧米に比べ高齢者のブースター接種率は圧倒的に低い。また、ワクチンの未接種の人も1-2割程度存在する。
    5. 軽症者が多いと言えども、感染者数が膨大になれば、欠勤者や休園・休校が続出し、社会の機能不全につながることも危惧される。既に、医療・福祉の現場では、その傾向がみられている。
    6. 重症者率が低くとも、感染者数が膨大になれば、一定程度の重症者が発生する。
    7. また、医療提供体制が拡充されたと言えども、感染が疑われる全ての人が検査・診療のために医療機関を利用すれば、地域の医療提供体制のキャパシティを越えてしまう。実際に沖縄県では、救急患者を断らなくてはならない事象が既に生じており、沖縄県では医療の機能不全が生じつつある。
    8. これまでに見られた重症者・死亡者増加や医療逼迫というような情報による人々の感染リスクを避ける行動変容ではオミクロン株の急激な増加には間に合わない可能性が高い。
  • オミクロン株の特徴を踏まえた効果的な対策とは?
    1. オミクロン株の特徴は?
      1. オミクロン株はデルタ株をはじめとしたこれまでの新型コロナウイルス感染症とは、異なる感染症と考えるべきである。
        1. 潜伏期間が約3日(デルタ株では約5日)、世代時間の中央値が約2日(デルタ株では約5日)、デルタ株に比べ感染拡大のスピードが極めて速い。
        2. 初めに、軽症者の数が急激に増加し、救急外来などを含め地域医療に負荷が生じ、その後、高齢者に伝播し、重症者数・入院者数も増加し、医療全体が逼迫し、さらに社会機能の維持も困難になることが懸念される。
        3. 基礎疾患や肥満を有しない50歳未満の人の多くは感染しても症状は軽く、自宅療養で軽快している。
        4. オミクロン株の主たる感染伝播の場面は、全国的に見て、これまで同様、三密回避が守られていない大人数・大声で、換気の悪い場所でのパーティーや会食などであり、このような場面で多数のクラスターが発生している。
        5. 家庭内での二次感染率が高く、高齢者や小児への感染が増加している。
      2. 効果的な対策
        • 効果的な対策とは、これまでのような“強い対策”の踏襲ではなく、オミクロン株の感染リスクに応じた対策である。この効果的な対策においては、かつて実施した一律かつ広範な“人流抑制”という方法もあるが、感染対策を社会経済活動との両立が求められる現時点では、感染リスクの高い場面・場所に焦点を絞った接触機会の確実な低減のための“人数制限”が適していると考えられる。なお、感染状況等の実情も踏まえて、各都道府県知事の判断により、“人流抑制”を加味することもあり得る。感染拡大・医療逼迫が悪化した場合には、さらに“強い対策”が必要になる可能性もある。
        • 効果的な対策の目的は以下の3つである。
          1. 今求められることは、医療逼迫や社会機能不全に陥らない程度に感染者数を抑制することである。
          2. また、感染の急激な拡大により多くの人が同時期に感染することで生じる医療や介護、教育をはじめとした社会機能への影響を最小化にすることである。
          3. さらに、高齢者や基礎疾患のある人の重症化リスクが確認されていることから、こうした人たちへの医療を確保しつつ、一般診療も同時に両立することで、死亡者数を最小化することである。
        • 求められる具体的対策
          1. 国及び自治体に求められること
            • 軽症者には効率的に、ハイリスク者にはきめ細かく、療養者支援や医療提供を実施して頂きたい。
            • ワクチンの追加接種及び未接種者へのワクチン接種を促進して頂きたい。
            • 社会機能維持のためにも、引き続き、企業におけるテレワークを推進して頂きたい。
          2. 感染者数抑制のための感染リスクに応じた対策
            • オミクロン株においても感染リスクの高いことが判明している場面・場所は、三密回避が守られていない大人数・大声で、換気の悪い場所でのパーティーや会食などである。
            • したがって、非日常的な活動について、感染リスクの高いことが判明している場面・場所(パーティーや会食等)に関しては、皆様におかれては、当面の間、避けて頂きたい。仮に、実施する場合には、地域の感染状況にあわせて、主催者は当日の抗原検査実施や人数の制限などを行うことを検討して頂きたい。
            • 一方で、日常的な活動について、感染リスクの高いことが判明している場面・場所に関しては、例えば飲み会などを行うのであれば、検査をその度ごとに実施することは運用上困難である。そのため、静かな会話、いつも会う人といつもより厳しい少人数・短時間で行うよう、事業者や国民は主体的に工夫して頂きたい。
            • クラシック等のコンサート、Jリーグ、プロ野球等では、これまでの経験より感染リスクが低いことが判明していることから、これまで行ってきた席の間の距離の確保や静かな観戦など基本的な感染防止策を継続・徹底して頂きたい。その際、人数制限を緩和する場合には、参加者に検査を実施することが考えられる。
            • 都道府県をまたぐ移動に関しては、移動先での上述のような感染リスクの高い行動は控えて頂きたい。
            • 基礎疾患を有する高齢者や小児の感染を減らすために、家庭内に感染を持ち込まないよう、普段より、基本的な感染防止策を徹底して頂きたい。
            • 高齢者施設等での高齢者への感染を防ぐために、従業員を対象に定期的に抗原検査を活用した対策の強化を図ることが考えられる。
            • 年齢に関わらず、これまで行ってきた身の回りの三密回避や感染防止策について改めて点検した上で、換気・手洗いの徹底や不織布マスクの着用などについて、確実に実施して頂きたい。
          3. 医療提供体制の確保
            • 高齢者や基礎疾患のある人の医療を確保する必要があり、さらに、新型コロナウイルス感染症以外に対する一般診療も同時に両立すべきである。
            • このまま、感染が急拡大した場合には、外来医療の機能不全を防止するために、若年層で重症化リスクの低い人については、必ずしも医療機関を受診せず、自宅での療養を可能とすることもあり得ると考える

~NEW~
厚生労働省 第113回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)
▼資料1 障害者雇用と福祉の連携の促進について
  1. 障害者就労を支える人材の育成・確保について
    • 障害者就労を支える人材の育成・確保については、「障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会報告書」で、福祉と雇用の切れ目のない支援を可能とするために、障害者本人と企業双方に対して必要な支援ができる専門人材の育成・確保を目指し、雇用・福祉の分野横断的な基礎的な知識・スキルを付与する研修(以下「基礎的研修」という。)を確立することが必要であるとの方向性が示された上で、「雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する作業部会」で、具体的な検討がなされたところである。
    • これらを踏まえて、以下のとおり対応してはどうか。
      • 基礎的研修は、雇用・福祉分野の横断的な知識等について一定レベルの習得を目指すこととし、研修受講者の仕上がり像は、障害者本人や企業に対して基本的な支援を開始できるレベルの人材としてはどうか。
      • 上述の目的を踏まえ、基礎的研修の実施期間は3日以内(概ね900分以内)とし、一部にオンラインの活用も可能とすることとしてはどうか。
      • 基礎的研修の受講を必須とすべき者は、当面、就労移行支援事業所の就労支援員、就労定着支援事業の就労定着支援員、障害者就業・生活支援センターの就業支援担当者・生活支援担当者の4者としてはどうか。
      • 基礎的研修は、高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施することとしてはどうか。その上で、民間機関も活用していくこととするが、質の確保の観点から、まずは、厚生労働大臣指定の職場適応援助者養成研修実施機関としてはどうか。
  2. 地域の就労支援機関の役割分担について
    • 地域の就労支援機関の役割分担については、「障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会報告書」で、地域障害者職業センターは、地域の支援力向上を図るため、各支援機関に対する職業リハビリテーションに関する助言・援助等に積極的に取り組んでいくことが必要。障害者就業・生活支援センターは基幹型の機能として、地域の支援ネットワークの強化、充実を図ることが必要。との方向性が示されたところである。これらを踏まえて、以下のとおり対応してはどうか。
      • 障害者職業総合センターは、職業リハビリテーションの中核機関としての機能を生かし、地域障害者職業センターと連携して、基礎的研修を実施してはどうか。また、地域障害者職業センターは、基礎的研修を実施するとともに、地域の就労支援機関等に対して、個別に計画的・体系的な人材育成を提案するなど、これまで以上に地域において障害者の職業生活における自立を支援する人材の育成に努め、地域の就労支援の基盤整備を図ることとしてはどうか。
      • 障害者就業・生活支援センターについて、地域の実情に応じて、地域の支援機関に対するスーパーバイズ(個別の支援事例に対する専門的見地からの助言及びそれを通じた支援の質の向上に係る援助)や困難事例に対応するという基幹型の機能を位置付け直し、地域障害者職業センターとの連携を強化することしてはどうか。

~NEW~
厚生労働省 CBDオイル等のCBD製品の輸入を検討されている方へ
  1. 大麻の規制について
    1. 大麻取締法における「大麻」とは
      • 大麻とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいいます。
      • ただし、大麻草の成熟した茎及びその茎から作られる繊維等の製品(樹脂を除きます。)と、大麻草の種子及びその製品は規制対象から除かれます。
      • 我が国では、都道府県知事の免許を受けた大麻取扱者(大麻栽培者・大麻研究者)のみが大麻の栽培、所持、譲受・譲渡等を認められており、大麻取扱者以外の者がこれらの行為を行った場合は罰せられます。
      • 大麻の輸入は、大麻研究者が研究の目的で、厚生労働大臣の許可を受けて行う場合にしか行うことができません。
    2. 禁止行為
      • 大麻の輸出入、栽培、所持、譲受・譲渡等は原則禁止されています。
      • 違反者に対しては厳しい罰則があります。
      • 栽培/輸出入 単純:懲役7年以下 (営利:懲役10年以下+300万円以下の罰金)
      • 所持/譲渡譲受 単純:懲役5年以下 (営利:懲役7年以下+200万円以下の罰金)
  2. CBD製品について
    • CBDとは、Cannabidiol(カンナビジオール)のことです。
    • 大麻草の成熟した茎又は種子以外の部位(葉、花穂、枝、根等)から抽出・製造されたCBD製品は、「大麻」に該当します。
    • なお、大麻草から抽出・製造されたかを問わず、大麻草由来の成分であるテトラヒドロカンナビノール(THC)を含有するCBD製品は、「大麻」に該当しないことが確認できないので、原則として輸入できません。また、化学合成されたTHCは麻薬及び向精神薬取締法で「麻薬」として規制されていますので、原則として輸入できません。
    • 「大麻」の輸入は、大麻研究者が厚生労働大臣の許可を受けた場合にのみ可能です。また「麻薬」の輸入は、麻薬輸入業者が厚生労働大臣の許可を受けて輸入する場合等のみ可能です。
    • 「大麻」に該当するCBD製品を輸出入、所持、譲渡、譲受した場合は罰せられる可能性があります。
    • 化学的に合成されたCBDは規制対象とされていませんが、輸入に当たっては「大麻」でないことの確認を求められる場合があります。
  3. CBD製品の輸入にあたって
    • CBD製品の輸入をする際には、あらかじめ【問い合わせ先】に以下の資料を輸入の都度、メールで提出してください。(資料送付先のメールアドレスは上記【問い合わせ先】を参照。)
    • 輸入の前に提出を受けた資料を元に、対象のCBD製品が大麻取締法の「大麻」に該当するか否かを判断します。
  4. 「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」を受け取った方へ
    • 大麻取締法の大麻に該当するおそれがあるので、3の資料に加えて、以下をメール本文に記載して、提出してください
      • 郵便物が保管されている税関名及びその連絡先
      • 通知番号
      • 輸入者の氏名(輸入者が企業の場合は、企業名及び担当者氏名)
      • 輸入者の連絡先電話番号

~NEW~
厚生労働省 第144回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)
▼資料2 事業場における労働者の健康保持増進のための指針改正概要
  • 改正の趣旨
    • 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第69条第1項において、事業者は、労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置(以下「健康保持増進措置」という。)等を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならないこととしている。また、法第70条の2第1項の規定に基づき、厚生労働大臣は、健康保持増進措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針として、事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年9月1日健康保持増進のための指針公示第1号。以下「指針」という。)を公表している。
    • 指針において、健康保持増進対策の推進体制を確立するための事業場外資源として、医療保険者を位置づるとともに、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第27条第3項の規定に基づく定期健康診断に関する記録の写しの提供やコラボヘルスの取組等、事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策が推進されるよう、取組を求めているところである。
    • 今般、健康保険法(大正11年法律第70号)等の一部が改正され、令和4年1月1日より、医療保険者が保健事業を実施する上で必要と認めるときは、事業者に対して40歳未満の労働者の健康診断に関する記録の写しの提供を求めることができることとなったことを踏まえ、医療保険者と連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、指針について所要の改正を行ったもの。
  • 改正の内容
    • 医療保険者から定期健康診断に関する記録の写しの提供の求めがあった場合に、事業者が当該記録の写しを医療保険者に提供することは、健康保険法第150条第3項等の規定に基づく義務であるため、第三者提供に係る本人の同意が不要である旨を追加したこと。
  • 適用日
    • 令和4年1月1日

~NEW~
総務省 要保護児童の社会的養護に関する実態調査<勧告に対する改善措置状況(フォローアップ)の概要>
▼概要
  • 背景と目的
    • 児童虐待の増加を背景に、児童相談所による児童の一時保護は10年間で約1.8倍増
    • 一時保護された児童の5人に1人は、家庭での養育が困難・不適当なため、児童養護施設や里親等の下で養育。施設等で養育されている児童の数は、約4万4,000人(平成30年度)
    • 要保護児童の養育に関しては、児童の養育に関する親権者等の同意の取付け、施設内虐待の発見とその対応、進学・就職に伴う支援の継続などが課題として指摘
    • 要保護児童の適切な社会的養護を推進するため、児童養護施設等における保護及び養育並びに児童への自立支援の現場実態を調査
  • ポイント
    • 勧告時、厚生労働省に対し、虐待など様々な理由で児童養護施設や里親等の下で暮らす児童への適切な養育の実施や自立に向けた支援を推進するため、以下など5事項について対応を求めた。
      1. 親権者等との同意をめぐる各地の現場実例を踏まえた支援方策の検討及び措置
      2. 虐待に関する通告・届出制度の運用実態の点検・処理フローの見直し
      3. 施設外居住者への支援の継続に関する考え方を都道府県等に明示
    • これを受け、厚生労働省では、以下など、勧告した事項について必要な取組が進められている。
      1. 親権者等からの同意取得に係る実態調査を行い、施設の負担を軽減するための同意取得の実例を把握し、これを都道府県等に周知
      2. 有識者や現場関係者から成る検討会を立ち上げ、虐待に関する通告・届出制度の運用実態を点検し、通告・届出が確実に都道府県知事に届くような処理フローの改善や児童福祉審議会の意見聴取をより機能させるためのガイドラインの改定を検討中
      3. 社会的養護自立支援事業の居住費支援や生活費支援の対象者の居住場所として、寮や寄宿舎なども対象となる旨を明確化

~NEW~
総務省 サイバーセキュリティタスクフォース(第35回)
▼資料35-3 今後検討いただきたい論点(案)
  • 全体
    • 本タスクフォースは2017年に、東京2020大会を控えてサイバーセキュリティの課題を整理し、必要な方策を推進することを目的として設置された。引き続き、本タスクフォースでは、東京2020大会における成果や「サイバーセキュリティ戦略」(2021年9月28日閣議決定)を踏まえ、社会経済活動を支える情報通信ネットワークの安全性・信頼性を確保することを目的として議論していくことが重要ではないか
  • 情報通信ネットワークの安全性・信頼性の確保
    • 最近のサイバー攻撃の動向や「サイバーセキュリティ戦略」に盛り込まれた積極的サイバー防御の議論を踏まえて、既存の事業者・利用者による対策に加えて、端末側、ネットワーク側でそれぞれ、例えば以下の点について、今後どのような更なる対策を講ずる必要があると考えられるか。
      • 2年後に実施期限を迎えるIoT機器などの脆弱性調査・注意喚起(NOTICE)の在り方
      • 明らかに脆弱性があるメーカー保証期間を終えた機器や中古機器を使用しない(使用中止させる)方法
      • クラウド、CDN、DNSなどの通信ネットワークそのものではないインフラでの障害の発生への対策
      • 利用者保護の観点でのフィッシング攻撃対策(例:DMARCの普及等)やランサムウェア攻撃対策
    • サイバーセキュリティやサプライチェーンリスク対応の重要性の高まりや経済安全保障の議論などを受けた電気通信事業者のガバナンス強化に向けた検討や、今後サイバーセキュリティ戦略本部において改定予定の重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画を踏まえ、総務省として取組を見直すべき点はあるか。
    • 海外における政策やサイバー攻撃の動向から留意すべきことはあるか。
  • 研究開発
    • Beyond5G、6Gや衛星通信などの今後発展する分野や技術を含めサイバーセキュリティ対策に向けてどのような施策が考えられるか。
    • 現状観測している情報に加えて、NICTにおいて観測対象として追加すべき情報の分野・観点があるか。
  • 人材育成
    • 総務省としてどのターゲットを重視して取組を行うべきか。(若年層~社会人、実務者・技術者~戦略マネジメント層~経営層、オペレーター~トップエンジニア等)
    • 他省庁や民間における人材育成の取組とどのように連携していくべきか。
    • サイバーセキュリティ関係の若手研究者やスタートアップの支援のためにどのような施策が考えられるか。
  • 「統合知的・人材育成基盤(CYNEX)」の構築
    • 令和2年度3次補正予算及び3年度予算で構築している「サイバーセキュリティ統合知的・人材育成基盤」(CYNEX)が産学官の組織にとって利用したいと思える環境となるよう、早期の本格稼働に向けてシステム基盤構築・運営環境整備をいかに進めるべきか。
  • 普及啓発
    • 「サイバーセキュリティ戦略」を踏まえた「Cybersecurity for ALL」に向けて総務省としてどう貢献すべきか。
    • 他省庁や民間における普及啓発の取組とどのように連携していくべきか。
    • 地域セキュリティコミュニティについて、現在は、セミナーやインシデント対応演習を開催する役割を担っているが、今後どのような役割の拡大を期待するか
  • 国際連携
    • 現在実施している二国間・多国間の国際連携をどのように発展させていくべきか。
    • 「サイバーセキュリティ分野における開発途上国に対する能力構築支援に係る基本方針」(2021年12月14日サイバーセキュリティ戦略本部決定)を踏まえ、総務省としてASEAN地域やインド太平洋地域における能力構築支援をどのように推進すべきか。
    • 国内企業のサイバーセキュリティ製品・ソリューションの国際展開を支援していくうえで、どのような領域・地域に注力していくべきか。
  • 情報の開示・共有等
    • サイバー攻撃の被害を受けた企業が適切なタイミングで情報の共有や公表を行うことを促進するために、どのような取組が必要か。
    • 一般社団法人ICT-ISACの役割として何を期待するか。

~NEW~
総務省消防局 令和3年版 消防白書
▼令和3年版 消防白書 (概要版)
  • 令和3年7月静岡県熱海市土石流災害による被害と対応
    • 地元消防本部、県内の応援隊等は、被災現場が土石流による泥や倒壊家屋のがれき等の堆積物に覆われた困難な状況下で、救助活動、行方不明者の捜索などを実施
    • 緊急消防援助隊は、7月3日から26日までの24日間にわたり、延べ2,097隊、7,961人が活動
    • 消防庁は、緊急消防援助隊の活動調整等のため27日間で計42人の職員を派遣
    • 消防団は、発災後の住民の避難誘導に加え、現場周辺の交通整理や夜間警戒等を実施
      • 【災害後の消防庁の対応】
        • 被災状況の迅速な把握のための取組に関するガイドライン、地元消防本部への指揮支援や関係機関との活動調整等のより効果的な方策を検討するほか、有効な資機材として地図画像を作成できる情報収集用ハイスペックドローン、急傾斜地対応の小型救助車の配備等を推進
  • 千葉県北西部を震源とする地震による被害と対応
    • 被災地の消防本部は119番通報の入電への対応、ヘリコプターによる情報収集活動を実施
    • 千葉県、東京都及び神奈川県では、帰宅困難者のために一時滞在施設の開設等を実施
    • 東京オリンピック・パラリンピック競技大会における消防特別警戒
    • 消防庁は、NBC等テロ災害への対応力強化として、大型除染システム搭載車、化学剤遠隔検知装置等の整備や、応援体制構築に要する経費に対する財政支援、国民保護事案における国と地方公共団体との共同訓練の実施のほか、電話通訳センターを介した三者間同時通訳、Net119緊急通報システムの積極的な導入促進等外国人や障害者の方々への対応に関する各種取組を推進
    • 消防本部は、競技期間中の防火管理体制等の事前調査、競技会場周辺の施設に対する事前の立入検査等を実施
    • 競技実施期間中、各競技会場に現地警戒本部を設置
    • オリンピック競技大会では延べ2,760隊、1万3,521人、パラリンピック競技大会では延べ652隊、3,361人の消防部隊及び職員が各競技会場及びその付近に配置
    • 消防庁は、情報連絡体制強化のため、オリンピック競技大会では延べ348人、パラリンピック競技大会では延べ118人の職員を各競技会場や東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会警備本部等に派遣
  • 新型コロナウイルス感染症対策に係る消防機関等の取組
    1. 救急業務における対応
      • 消防庁では、消防本部に対して、新型コロナウイルス感染症に係る注意喚起及び救急活動における感染防止対策の具体的手順の周知・徹底を要請
      • 保健所等関係機関との密な情報共有、救急搬送困難事案の抑制に向けた連携協力を要請したほか、感染した妊産婦に係る救急要請時に、産科的緊急処置を要すると判断した場合、医療機関リスト等を活用し受入れ医療機関の選定を開始すること等を要請
      • 令和2年度補正予算等により、N95マスク、感染防止衣などの感染防止資器材を調達し、必要な消防本部に提供することで救急隊員の感染防止対策を徹底
    2. 消防機関の業務継続等
      • 消防機関に対し、消防職員の健康管理の徹底、感染防止資器材の確保、消防本部内での感染防止対策の徹底、感染者の発生等により職員数が減少した場合の備えなど、必要な業務を継続できる体制の確保を要請
      • 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の早期接種の対象となる医療従事者等に、救急隊員や救急隊員と連携して出動する警防要員等が含まれると整理し、周知
      • 令和3年度に、消防団員の新型コロナウイルス感染症対策の資器材整備を促進するための国庫補助制度等を創設するほか、消防団員の感染拡大防止に向けた各市町村等の取組例などを消防庁ホームページに掲載するなどにより周知
    3. ワクチン接種業務等
      • 消防機関に対し、ワクチン接種業務(筋肉内注射及び接種後の状態観察)に関し、消防機関に所属する救急救命士の活用の協力要請があった場合にできる限りの協力を行うことや、ワクチン接種業務に向けた座学研修を受講することへの特段の配慮等を依頼
      • ワクチン接種に伴いアナフィラキシーを発症した者の搬送体制の確保への対応を依頼
    4. 住民等への情報発信
      • 街中の見回りや声がけなど営業時間短縮要請等の実効性を担保するための取組が円滑に行われるよう消防本部等へ要請
    5. 災害対応に係る感染症対策
      • 災害時に避難者が集まると新型コロナウイルス感染症の感染の懸念があることから、多くの避難所の確保のためホテル・旅館等の活用や、避難所の衛生環境の整備等を要請
    6. 危険物保安・火災予防等の消防法令に関する措置
      • 新型コロナウイルス感染症対策等の観点から、申請、届出が多い火災予防分野の手続において、マイナポータル・ぴったりサービスを活用した電子申請等の早期導入に向けた取組を実施
  • 火災予防~火災の現況と最近の動向~
    • この10年間の出火件数と火災による死者数は、おおむね減少傾向
      • 令和2年中の出火件数は3万4,691件(前年比2,992件減少)であり、10年前の74.4%
      • 火災による死者数は1,326人(前年比160人減少)であり、10年前の76.3%
      • たばこによる火災は3,104件で、出火原因の第1位(第2位はたき火、第3位はこんろ)
      • 令和2年中の住宅火災件数(放火を除く)は9,890件(前年比168件減少)であり、10年前の70.4%
      • 住宅火災による死者数(放火自殺者等を除く)は899人(前年と同数)であり、10年前の88.0%
      • 住宅用火災警報器の設置率は、83.1%(令和3年6月1日時点)

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