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  • ウクライナ情勢等(首相官邸)/カスハラ対策企業マニュアル(厚労省)/電話受付代行業及び電話転送サービス業におけるマネロン・テロ資金供与対策に関するガイドライン(案)に対する意見募集(総務省)

危機管理トピックス

ウクライナ情勢等(首相官邸)/カスハラ対策企業マニュアル(厚労省)/電話受付代行業及び電話転送サービス業におけるマネロン・テロ資金供与対策に関するガイドライン(案)に対する意見募集(総務省)

2022.02.28
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更新日:2022年2月28日 新着24記事

煙をあげる街並み
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 昨今の情勢を踏まえた金融機関におけるサイバーセキュリティ対策の強化について
  • 無登録で暗号資産交換業を行う者について(VANLANCLE)
警察庁
  • 通信傍受法第36条に基づく令和3年における通信傍受に関する国会への報告について
首相官邸
  • ウクライナにおけるロシアによる軍事作戦の開始について
  • ウクライナ情勢等についての会見
  • 国民の皆様へ
消費者庁
  • 訪問販売業者【Rセキュリティ株式会社及び株式会社鍵】に対する行政処分について
  • 「鍵のレンジャー」、「鍵のレスキュー」、「鍵の出張24時間センター」、「鍵の110番24時間」、「鍵のラッキーセブン」、「カギの24時間救急車」、「カギの110番」、「鍵の110番救急車」と称して行われる鍵の開錠・修理等に関する役務の取引に関する注意喚起
  • 「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行令」等を公表しました。
国民生活センター
  • SNSで知り合った相手に出会い系サイトに誘われて高額な料金を請求された
  • SNSから有料メール交換サイトに誘導された
  • 【若者向け注意喚起シリーズ<No.9>】タレント・モデルなどの契約トラブル-あなたの夢やあこがれにつけ込んでくる事業者に気をつけて!-
  • そのセキュリティ警告画面・警告音は偽物です!「サポート詐欺」にご注意!!-電話をかけない!電子マネーやクレジットカードで料金を支払わない!-
  • 水で膨らむボール状の樹脂製おもちゃの誤飲に注意
厚生労働省
  • 令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
  • 第2回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ(横断的課題検討班)資料
  • 外国人の新規入国制限の見直しについて
  • 「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」等を作成しました!
  • 第73回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年2月24日)
  • 第8回自殺総合対策の推進に関する有識者会議(オンライン開催・ペーパーレス)資料
経済産業省
  • 「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令等の一部を改正する政令」が閣議決定されました
  • ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します
総務省
  • 電話受付代行業及び電話転送サービス業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(案)に対する意見募集
  • プラットフォームサービスに関する研究会(第32回)配布資料

~NEW~
金融庁 昨今の情勢を踏まえた金融機関におけるサイバーセキュリティ対策の強化について
  • 金融庁では、令和4年2月23日、昨今の情勢を踏まえ、下記のサイバーセキュリティ対策の強化について、金融機関への周知を徹底するため、業界団体等を通じて広く金融機関に注意喚起するとともに、仮にサイバー攻撃を受けた場合は速やかに当庁・財務局に報告するよう周知しました。
▼(参考)経済産業省「昨今の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化について(注意喚起)」(令和4年2月23日)
  • 昨今の情勢を踏まえるとサイバー攻撃事案の潜在的なリスクは高まっていると考えられます。各金融機関等においては、経営者のリーダーシップの下、サイバー攻撃の脅威に対する認識を深めるとともに、以下に掲げる対策を講じることにより、対策の強化に努めていただきますようお願いいたします。また、国外拠点等についても、国内の重要システム等へのサイバー攻撃の足掛かりになることがありますので、国内のシステム等と同様に具体的な支援・指示等によりセキュリティ対策を実施するようお願いいたします。
  • 不審な動きを把握した場合は、速やかに金融庁・財務(支)局の担当部署にご報告ください。
    1. リスク低減のための措置
      • パスワードが単純でないかの確認、アクセス権限の確認・多要素認証の利用・不要なアカウントの削除等により、本人認証を強化する。
      • IoT機器を含む情報資産の保有状況を把握する。特にVPN装置やゲートウェイ等、インターネットとの接続を制御する装置の脆弱性は、攻撃に悪用されることが多いことから、セキュリティパッチ(最新のファームウェアや更新プログラム等)を迅速に適用する。
      • メールの添付ファイルを不用意に開かない、URLを不用意にクリックしない、連絡・相談を迅速に行うこと等について、組織内に周知する。
    2. インシデントの早期検知
      • サーバ等における各種ログを確認する。
      • 通信の監視・分析やアクセスコントロールを再点検する。
    3. インシデント発生時の適切な対処・回復
      • データ消失等に備えて、データのバックアップの実施及び復旧手順を確認する。

~NEW~
金融庁 無登録で暗号資産交換業を行う者について(VANLANCLE)
  • 無登録で暗号資産交換業を行う者について、事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16.暗号資産交換業者関係Ⅲ-1-6(2)2に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
    • 業者名等:VANLANCLE
    • 代表者不明
    • 所在地:不明
    • 内容等:インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの
    • 備考:インターネット上で暗号資産取引を行っている「VANLANCLE」を運営している。
    • ※上記は、インターネット上の情報に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地」は、現時点のものでない可能性があります。

~NEW~
警察庁 通信傍受法第36条に基づく令和3年における通信傍受に関する国会への報告について
▼犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく報告
  • 令和3年中の傍受令状の請求・発付の件数等、傍受の実施状況及び傍受が行われた事件に関して逮捕した人員数について
    • 大麻取締法違反(同法 第24条の2第2項、同第1項、刑法第60条)、覚醒剤取締法違反(同法第41条の2第2項、同刑法第60条)、 麻薬及び向精神薬取締法違反(同法第66条第2項、同第1項、刑法第60条)【営利目的の大麻等所持】 逮捕人員数 0名
    • 大麻取締法違反(同法 第24条の2第2項、同第1項、刑法第60条)、覚醒剤取締法違反(同法第41条の2第2項、同刑法第60条)、麻薬及び向精神薬取締法違反(同法第66条第2項、同第1項、刑法第60条) 逮捕人員数10人
    • 大麻取締法違反(同法第24条の2第2項、同第1項、刑法第60条)【営利目的の大麻譲渡】 逮捕人員数0人
    • 覚醒剤取締法違反(同法第41条の2第2項、同第1項、刑法第60条)【営利目的の覚醒剤譲渡】 逮捕人員数10人/9人/23人/9人/2人/6人/8人
    • 銃砲刀剣類所持等取締法違反(同法第31条第1項、第3条の13、第31条の3第2項、同第1項前段、第3条第1項、刑法第60条)【拳銃の発射、拳銃の加重所持】 逮捕人員数3人
    • 組織的犯罪処罰法違反(同法第3条第1項第7号、第4条、刑法第199条、第60条)【組織的な殺人未遂】 逮捕人員数8人
  • 令和2年中に傍受が行われた事件に関して新たに逮捕した人員数について
    • 覚醒剤取締法違反(同法第41条の2第2項、同第1項、刑法第60条)【営利目的の覚醒剤譲渡】 2人
    • 覚醒剤取締法違反(同法第41条の2第2項、同第1項、刑法第60条)【営利目的の覚醒剤譲渡】 1人
    • 覚醒剤取締法違反(同法第41条の2第2項、同第1項、刑法第60条)【営利目的の覚醒剤譲渡】 6人
    • 覚醒剤取締法違反(同法第41条の2第2項、同第1項、刑法第60条)【営利目的の覚醒剤譲渡】 10人
    • 詐欺(刑法第246条第1項、第60条)【営利目的の覚醒剤譲渡】 2人

~NEW~
首相官邸 ウクライナにおけるロシアによる軍事作戦の開始について
  • ウクライナにおけるロシアによる軍事作戦の開始について、プーチン大統領は国民向け演説で、ウクライナ東部ドンバス地域での軍事作戦実施を決定したと報道で承知をしております。ただ今、国家安全保障会議4大臣会合を開催し、ウクライナ情勢について議論を行ったところであります。事態は緊迫しており、総理から関係大臣に対して、可能な限りのウクライナ在住邦人の安全確保に努めるよう指示するとともに、引き続き政府部内において、より詳細な情報の収集及び情勢の把握に努めるよう指示がありました。今回のロシア軍による侵攻は、力による一方的な現状変更を認めないとの国際秩序の根幹を揺るがすものであり、ロシアを強く非難するとともに、制裁の検討を含め、米国を始めとする国際社会と連携して、迅速に対処していく考えであります。ウクライナ滞在中の邦人におかれましては、自身の身の安全を図る行動をとるとともに、ウクライナ当局や在ウクライナ日本国大使館が発表する情報等、最新の治安関連情報を入手するよう努めていただくようお願いをしたいと思います。政府としては、極めて危険かつ流動的な現地情勢の中で、在留邦人の安全確保に最大限取り組んでいく考えであります。なお、邦人の状況については、現時点までに邦人の生命・身体に被害が及んでいるとの情報には接していません。

~NEW~
首相官邸 ウクライナ情勢等についての会見
  • ロシアによるウクライナの親ロシア派地域の独立の承認等に対する受け止め、及びロシアがウクライナに侵攻した場合の経済制裁の検討について
    • まず、独立の承認など一連のロシアの行為はウクライナの主権、そして領土の一体性、これを侵害するものであり、認めることはできません。強く非難をいたします。そして、今後、我が国としては、この事態の展開について深刻な懸念を持って注視をしてまいりますし、G7を始めとする国際社会と連携し、制裁を含む対応について調整してまいります。
    • そして、御質問は侵攻があったらという御質問だったと思いますが、侵攻があった場合についても、その事態をしっかり注視しながらG7を始めとする国際社会と連携しながら、制裁を含む強い対応について調整を行っていくということになると考えます。
  • 米国の親ロシア派地域への新たな投資や貿易を停止するとの措置の受け止め、及び日本の対応について
    • 例えばヨーロッパ、今は真夜中です。ですから、引き続きG7各国と意思疎通を図り、情報を収集しながら調整をしていかなければならないと思います。御指摘の具体的な点についても、ヨーロッパ等とも情報交換をしながら調整を行っていくということになります。是非G7を始めとする国際社会との連携は大事にしながら、日本としても具体的な判断をしていきたいと思います。
  • 今回ロシアが決めた軍の派遣というのは侵攻に当たらないのかについて
    • 一連のロシアの行為は国際法違反であります。それからミンスク合意にも反する、こういったことで認めることはできない。非難をいたします。このように申し上げています。そして今後の事態の展開、これを注視していきたいと思います。今、それについてはまだ予断を持って申し上げることはできませんが、それにもまた引き続き適切に対応したい。このように思っています。
  • ウクライナに残っている邦人の退避の状況について
    • 引き続き、退避を呼び掛けることは行っています。そして少しずつ退避される方はされているという状況報告を受けています。一方で、ウクライナ人の家族をお持ちの方など、残留の意思の固い方も大勢おられる。そういった中で引き続き、状況は緊迫の度合いを高めておりますので、退避については現地大使館を中心に呼び掛けを続けている、こういった状況にあるという報告を受けています。
~NEW~
首相官邸 国民の皆様へ
  • 東北地方を中心に未曾有の被害をもたらした東日本大震災の発生から11年を迎えようとしています。
  • この震災によりかけがえのない多くの命が失われました。最愛の御家族や御親族、御友人を失われた方々のお気持ちを思うと、今なお哀惜の念に堪えません。
  • 政府は、原発事故の被災者を含め、いまだ被災地の方々が様々な課題に直面している現実を心に刻み、復興に全力で取り組んでまいります。また、震災の大きな犠牲の上に得られた教訓を風化させることなく、また、相次ぐ自然災害の教訓を活かし、防災・減災、国土強靱化に取り組み、災害に強い国づくりを進めてまいります。
  • この震災により犠牲となられた全ての方々に対し哀悼の意を表すべく、3月11日の午後2時46分に1分間の黙とうを捧げ、御冥福をお祈りすることとしております。国民の皆様におかれましても、これに合わせて、それぞれの場所において黙とうを捧げるなど、犠牲者の御冥福をお祈りいただきますよう、お願いいたします。

~NEW~
消費者庁 訪問販売業者【Rセキュリティ株式会社及び株式会社鍵】に対する行政処分について
  • 消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。あわせて、チラシ「予想外に高額な請求をする鍵開け業者にご注意を!」を公表します。
  • 詳細
    • 消費者庁は、鍵の開錠・修理等に係る役務の提供を連携共同して行う訪問販売業者であるRセキュリティ株式会社(本店所在地:東京都品川区)(以下「Rセキュリティ」といいます。)及び株式会社鍵(本店所在地:東京都品川区)に対し、令和4年2月24日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和4年2月25日から令和4年8月24日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
    • 併せて、消費者庁は、Rセキュリティ及び株式会社鍵に対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
    • また、消費者庁は、Rセキュリティの代表取締役である藤原祥記(ふじわら しょうき)に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和4年2月25日から令和4年8月24日までの6か月間、Rセキュリティに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

~NEW~
消費者庁 「鍵のレンジャー」、「鍵のレスキュー」、「鍵の出張24時間センター」、「鍵の110番24時間」、「鍵のラッキーセブン」、「カギの24時間救急車」、「カギの110番」、「鍵の110番救急車」と称して行われる鍵の開錠・修理等に関する役務の取引に関する注意喚起
  • 消費者庁は、「鍵のレンジャー」、「鍵のレスキュー」、「鍵の出張24時間センター」、「鍵の110番24時間」、「鍵のラッキーセブン」、「カギの24時間救急車」、「カギの110番」、「鍵の110番救急車」と称して行われる鍵の開錠・修理等に関する役務の取引に関する注意喚起を行いました。
  • 詳細
    • 消費者庁が令和4年2月24日付けで、特定商取引法に基づく業務停止命令等を行ったRセキュリティ株式会社(Rセキュリティ)及び株式会社鍵が、「鍵のレンジャー」、「鍵のレスキュー」、「鍵の出張24時間センター」と称してウェブサイトを開設するとともに、「鍵の110番24時間」(株式会社鍵の110番・水道110番名義で開設)、「鍵のラッキーセブン」(株式会社レスキュー名義で開設)、「カギの24時間救急車」(株式会社24時間救急車名義で開設)、「カギの110番」(株式会社110番名義で開設)、「鍵の110番救急車」(株式会社110番救急車名義で開設)とそれぞれ称するウェブサイト(本件各サイト)を開設する関連事業者5社と一体となって、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為を繰り返し行っていることが確認されました。
    • このため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
    • また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

~NEW~
消費者庁 「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行令」等を公表しました。
▼取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第3条第3項に基づき取引デジタルプラットフォーム提供者が行う措置に関して、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針(案)
  1. 消費者が販売業者等と円滑に連絡することができるようにするための措置(本法第3条第1項第1号関係)
    • 直販サイトに限らず、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引においても、販売業者等が行う通信販売に係る販売条件等の表示に疑義がある場合や、紛争の解決のために必要であるにもかかわらず、消費者が販売業者等と連絡をすることができない等の問題が発生している。取引デジタルプラットフォームは、取引デジタルプラットフォーム提供者が販売業者等に共通のシステムを提供するなど、消費者と販売業者等との間だけではなく、取引デジタルプラットフォーム提供者と販売業者等との間にも契約関係があるという、直販サイトにはない特色があることから、取引デジタルプラットフォーム提供者が、消費者と販売業者等とが円滑に連絡を取るための環境を整えることが、このような問題の発生を防止し、通信販売に係る取引の安全を確保するための取組として重要である。
    • そこで、本号は、取引デジタルプラットフォーム提供者が、消費者が販売業者等と円滑に連絡することができるようにするための措置を講ずることを求めているものである。
    • 当該措置については、取引デジタルプラットフォーム提供者が自ら連絡手段を提供する場合と利用規約等により連絡先の表示を義務付ける等して販売業者等に連絡手段を提供させる場合とが想定されるが、いずれにせよ、基本的な取組として、以下が求められる。
      • 連絡先や連絡手段が、消費者が容易に認識することができるような文字の大きさ・方法をもって、容易に認識することができるような場所に示されていること
      • 消費者が合理的な期間にわたり、社会通念に照らして相当な時間帯において、必要に応じ販売業者等と連絡が取れるようにすること
    • 望ましい取組(ベストプラクティス)の例
      • 販売業者等の連絡先の表示の徹底
        1. 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第11条の販売業者等の氏名・住所等の表示義務の遵守に資するため、取引デジタルプラットフォーム内に販売業者等向けの特定商取引法第11条の表示義務に関する専用ページを設ける。
        2. 販売業者等が、特定商取引法第11条の規定により取引デジタルプラットフォームの「場」に連絡先を掲載しない場合は、消費者からの請求があり次第、連絡先を記載した書面を遅滞なく交付し、又は連絡先を記録した電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示をするよう徹底する。
        3. 販売業者等に対して、連絡先に加え、対応可能日時も記載するよう義務付ける。
      • 専用のメッセージ機能の提供
        1. 取引デジタルプラットフォーム提供者が、自ら構築した専用のメッセージ機能を提供する。
      • 連絡手段が機能しているか否かの確認
        1. 販売業者等が表示する連絡先が連絡手段として現に機能していることを確認するため、取引デジタルプラットフォーム提供者が定期的なパトロールを実施する。
        2. 消費者からの情報受付窓口を設置して販売業者等への連絡の可否に関する情報を収集する。
      • 連絡手段が機能しない場合の取引デジタルプラットフォーム提供者の対応
        1. 消費者からの連絡に対して、正当な理由なく一定期間販売業者等から返信がない場合は取引デジタルプラットフォーム提供者が回答を促す。
        2. 消費者から、販売業者等への連絡手段が機能しないとして取引デジタルプラットフォーム提供者に問合せがあった場合の内部的な標準処理期間を設ける。
  2. 消費者から苦情の申出を受けた場合の販売条件等の表示の適正を確保するための措置(本法第3条第1項第2号関係
    • 取引デジタルプラットフォームにおける販売条件等の表示の適正化は、第一義的には当該表示を行った販売業者等が担うべきものである一方、消費者は取引デジタルプラットフォーム提供者を信用して取引に入っていることから、取引デジタルプラットフォーム提供者にも商品の販売条件等の表示の適正に関し一定の役割を果たすことが期待される。もっとも、全ての販売条件等の表示の適正化を取引デジタルプラットフォーム提供者に求めることは困難であるところ、消費者が苦情の申出を行いやすい仕組みを設けるとともに、消費者から苦情の申出を受けた場合において、取引デジタルプラットフォーム提供者が、当該苦情に係る事情の調査を行うこと等を基本的な取組として、当該表示の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずることが求められる。
    • 望ましい取組(ベストプラクティス)の例
      • 消費者からの苦情の申出の受付
        1. 購入した商品等に関する苦情であれば注文(取引完了)確認画面又はメールに、購入前の商品等に関する苦情であれば商品ページごとに苦情申出のためのリンクを貼る等、消費者にとって分かりやすい場所、分かりやすい方法で受け付けられるようにする。
        2. 申出を受け付けた旨及び当該申出への対応について申出を行った消費者に対し回答する。
        3. 苦情の申出の受付を購入後に限定せず、疑義情報の通報という形式等により購入前の苦情の申出も受け付ける。
      • 関係者への照会等
        1. 特に商品の安全性や知的財産権の侵害等のリスクが高い商品等について、製造業者、ブランドオーナー、権利者等にスムーズに照会できる仕組みを整える。
        2. 商品の販売等に関し監督官庁がある場合に、当該監督官庁との連絡担当者の配置やホットラインの設置等により、円滑な連絡体制を構築する。
      • 不適正な表示が行われた場合の対応
        1. 利用規約に基づき状況に応じた比例的な制裁を行う。
        2. 違反の状況等の記録を蓄積し、利用規約の改定等の予防措置の改善に活用する。
      • 上記の取組に加え、そもそも消費者が苦情を申し立てるような状況に至らないように、前段階として以下のような取組が考えられる。
      • 販売条件等の表示に関するルールの設定
        1. 利用規約において販売禁止対象商品・禁止行為を定めている。法令違反に該当するものに加えて、公序良俗違反やトラブルにつながりかねない出品等についても取引デジタルプラットフォーム提供者のポリシーに基づいて禁止する。
        2. 販売禁止対象商品・禁止行為のリストは、可能な限り具体的なものとする(例えば、「法令に違反するもの」といったレベルではなく「○○法の規格基準に適合していないもの」「○○に関し効果・効能をうたうもの」等)。
        3. 消費者が「何が販売禁止対象商品・禁止行為であるのか」を把握できるよう、専用ページ等により周知する。
        4. 特に消費者の生命・身体に危険が及ぶような商品・役務について、必要に応じ、事前審査を行う、商品説明に取扱いに当たっての注意表示の記載を求め、当該記載がない商品は削除等の措置を行う等、不適正な販売条件等の表示をあらかじめ防止するための仕組みを導入する。
        5. リコール対象製品等の危害を及ぼすおそれのある商品等を購入した消費者向けに、メールやアプリでの通知等により注意喚起等の情報提供を行う。
  3. 販売業者等の特定に資する情報の提供を求める措置(本法第3条第1項第3号関係)
    • 直販サイトに限らず、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引においても、販売業者等が虚偽の氏名又は名称、住所を表示しつつ、消費者被害をもたらす事案が発生している。
    • このような被害の発生を防止し、取引デジタルプラットフォーム上の取引の安全を確保するためには、取引デジタルプラットフォームは、消費者が販売業者等との取引に入る前に、取引デジタルプラットフォーム提供者が販売業者等の情報をあらかじめ確認しておけるという、直販サイトにはない特色があることから、取引デジタルプラットフォーム提供者が保有している販売業者等を特定する情報の真正性を担保することが重要である。このような状況を踏まえ、本号は、取引デジタルプラットフォーム提供者が、販売業者等に対し、必要に応じて、取引デジタルプラットフォーム提供者に登録されている販売業者等を特定する情報を裏付ける資料等の提供を求めるなど、販売業者等の特定に資する情報の提供を求める措置を求めるものである。
    • 当該措置の基本的な取組としては、取引デジタルプラットフォーム提供者が、販売業者等に対し、本法第3条第1項第1号及び第2号が求める措置を実施する過程や、第5条の開示請求への対応などにおいて、販売業者等の表示について問題のおそれのある事例に接した場合に、販売業者等の特定に資する情報の提供を求めることが求められる。
    • また、上記のような場合に、必要な情報をより円滑に求めることができるよう、以下などが期待される。
      • アカウント登録時に、販売業者等の特定に資する情報の提供を求めること
      • 日常的な監視活動を通じてそのような情報について疑わしい事例に接した場合に販売業者等に対し裏付けの資料を求めること
    • なお、「販売業者等の特定に資する情報」とは、販売業者等の身元の特定につながり得るあらゆる形式の情報を意味する。
    • 望ましい取組(ベストプラクティス)の例
      • アカウント登録に当たり、法人であれば当該法人自らの法人番号又は登記事項証明書等、個人事業主であれば当該個人自らの住民票や事業証明書等の情報及び公的書類の提出を受ける。また、アカウント登録情報の変更時においても、変更しようとする情報を裏付ける資料の提出を受ける。
      • 販売業者等の氏名又は名称が、登録された銀行口座の名義と一致しているか確認する。
      • 商品の販売等に許認可等が必要である場合には、許認可等を受けた旨の証明書の提出を受ける。
      • 取引の過程において登録情報と異なる情報に接したときは、個別に事実確認を行い、正しい情報の記載を求める。
  4. 取引デジタルプラットフォーム提供者が行う本法第3条第2項の開示についての基本的な考え方
    • 本法第3条第2項は、取引デジタルプラットフォーム提供者は、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者に対し、同条第1項の規定に基づき講じた措置の概要及び実施の状況その他の内閣府令で定める事項を開示すると規定しているところ、開示の基本的な考え方は次のとおりである。
    • なお、各取引デジタルプラットフォーム提供者は、取引デジタルプラットフォームを取り巻く環境の変化等を勘案し、必要に応じて開示内容について検討を加え、開示内容に変更すべき点がある場合には変更を加えた上で開示を行うことが期待される。
    • 開示の内容
      1. 消費者が販売業者等と円滑に連絡が取れるようにするための措置については、どのような連絡手段を設けているのか、連絡手段が機能しているかどのように確認しているのか、連絡手段が機能しない場合にどのように対応しているのかなどについて開示することが考えられる。
      2. 消費者から苦情の申出を受けた場合の販売条件等の表示の適正を確保するための措置については、消費者からの苦情申出の方法、不適正な表示に対する対応を行っている旨及びその概要などを開示することが考えられる。
      3. 販売業者等の特定に資する情報の提供を求める措置については、販売業者等を特定する情報の真正性を確保するために行っている取組の内容を開示することが考えられる。
    • 開示の場所
      • 上記の開示の場所については、消費者による合理的な取引デジタルプラットフォームの選択に資する観点から、各取引デジタルプラットフォーム上の「ご利用ガイド」や「ヘルプ」といったタイトルのページに開示することが考えられるほか、消費者がより選択しやすいとの観点からは、事業者団体のホームページなどで各取引デジタルプラットフォーム提供者の措置を比較しやすい形で表示することも考えられる。
      • そのような場合には、消費者の合理的な選択に資するという観点から、当該取組内容が掲載されているホームページのリンク先などを自社のホームページやアプリなどで開示するなどの措置を講ずることが望ましいと考えられる。
  5. その他(他の法律との関係)
    • 他の法律に基づく取組が、本法第3条第1項各号及び同条第2項の求める措置に相当する場合には、当該取組を行うことにより同条第1項各号及び同条第2項の努力義務を遵守しているものと考えられる。
    • 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づく住宅宿泊仲介業者については、同法及び標準住宅宿泊仲介業約款(同法第55条第3項)において規定されている内容を遵守している場合には、原則として、本法第3条第1項各号及び同条第2項の努力義務を遵守しているものと考えられる。

~NEW~
国民生活センター SNSで知り合った相手に出会い系サイトに誘われて高額な料金を請求された
  • 質問
    • SNSで知り合った相手と連絡を取り合っていたところ、「別のサイトでやりとりをしよう」と言われて出会い系サイトに誘われた。すると「個人情報を交換するためには会員登録料を支払う必要がある」と言われて、高額な料金を請求された。どうしたらいいか。
  • 回答
    • 質問と同様のケースが相談窓口に寄せられています。一度支払ってしまうと返金は容易ではありません。不審な点があればきっぱり断りましょう。「スマートフォンを機種変更した」「交際相手に知られないため」などとSNSから別のサイトに誘われた場合などは、特に注意してください。
  • 解説
    • SNSは便利なコミュニケーションツールになっている一方で、出会い系サイトの高額請求や情報商材の高額契約など、SNSで知り合った相手からの誘いがきっかけとなる消費者トラブルもみられます。
    • SNS上では話の合う「知り合い」でも、本当に信頼できる相手かはわかりません。お金を支払ったとたん相手と連絡が取れなくなることもあり、返金を求めることが困難になります。本当に信用できる相手なのか、慎重に判断しましょう。
    • お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

~NEW~
国民生活センター SNSから有料メール交換サイトに誘導された
  • 質問
    • 芸能人を名乗る者からSNSで「相談に乗ってほしい」という内容のメッセージが来た。そこでメールを返したところ、有料メール交換サイトに誘導された。相手からは「かかった料金は支払うので続けてほしい」と懇願されているが、やり取りを続けるためには高額な料金の支払いが必要だ。どうしたらよいか。
  • 回答
    • SNSを通してこのようなメールやメッセージを受け取ったという相談が寄せられています。同情心や興味本位で連絡を取ってしまいがちですが、相手方の言っていることが本当かどうかの確認は困難です。「やりとりを続けてほしい」などと言われても、安易にサイトの利用を続けたり、料金を支払ったりすることはやめましょう。
    • 「直接連絡を取りたい」「会って話したい」などとSNSから別のサイトに誘われた場合などは、特に注意が必要です。
  • 解説
    • SNSは便利なコミュニケーションツールになっている一方で、有料メール交換サイトや出会い系サイトの高額請求など、SNSで知り合った相手からの誘いがきっかけとなる消費者トラブルもみられます。
    • SNS上では話の合う「知り合い」でも、本当に信頼できる相手かはわかりません。お金を支払ったとたん相手と連絡が取れなくなることもあり、返金を求めることが困難になります。本当に信用できる相手なのか、慎重に判断しましょう。
    • お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

~NEW~
国民生活センター 【若者向け注意喚起シリーズ<No.9>】タレント・モデルなどの契約トラブル-あなたの夢やあこがれにつけ込んでくる事業者に気をつけて!-
  • 全国の消費生活センター等にはタレント・モデルなどの契約をめぐる消費者トラブルが、10~20歳代の若者を中心に寄せられています。
  • 以前は多く見られた街中でのスカウトに加え、最近はスマートフォン等で検索して見つけたオーディションに申し込んだり、SNSで芸能事務所の募集広告を見たりして、自ら連絡を取ったことをきっかけに、トラブルにあうケースもみられます。
  • 相談事例
    • 【事例1】「テレビ番組に出られる」「仕事をたくさん紹介する」と言われたがレッスンも仕事もない
    • 【事例2】声優のアルバイトをするつもりが、出演にはレッスン料が必要と迫られた
  • トラブル防止のポイント
    • 芸能人にあこがれる気持ちにつけ込んで、あなたに期待を持たせる勧誘トークに注意!
    • 悪質業者はあなたの夢につけ込んで「才能がある」と期待を持たせたり、「今決めないと合格を取り消す」などと急かして、有料のレッスンやマネジメント等の契約を勧めます。家族や周囲の人に相談するなど「冷静」「慎重」な判断を心がけましょう。
  • レッスン、マネジメントのためと費用負担を求められても、その場で契約しない
    • オーディションや面接のために出向いた事務所で「有料のレッスン、マネジメント契約が必要」と不意打ち的な勧誘を受ける場合があります。
    • 安易にその場で契約せず、具体的な活動内容や芸能事務所のサポート体制、それらに伴う費用負担がある場合はその内訳など、契約内容をよく確認しましょう。
  • 2022年4月から『18歳で大人』に!
    • 成人後は原則として、一方的に契約をやめることはできません。契約を急かす相手、お金を借りることを勧める相手をきっぱり断れる大人になりましょう。
    • 不安に思った時、トラブルにあった時は「188」に相談を!

~NEW~
国民生活センター そのセキュリティ警告画面・警告音は偽物です!「サポート詐欺」にご注意!!-電話をかけない!電子マネーやクレジットカードで料金を支払わない!-
  • 全国の消費生活センター等には、いわゆる「サポート詐欺」(パソコンやスマートフォンでインターネットを使用中に突然「ウイルスに感染している」等の偽警告画面や偽警告音が出て、それらをきっかけに電話をかけさせ、有償サポートやセキュリティソフト等の契約を迫る手口)に関する相談が多く寄せられています。最近の相談の状況をみると、年間5,000件以上の相談が寄せられ、契約購入金額の平均金額は年々高額化しています。また、最近はプリペイド型電子マネーによる支払いが急増していたり、高齢者の被害が目立つ傾向がみられます。
  • 国民生活センターでは2018年11月に注意喚起を行いましたが、最近の相談の状況を踏まえ、一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター(JC3)および独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と連携し、再度消費者へ注意喚起を行います。
    • 年度別相談件数:2016年度は5,418件、2017年度は3,220件、2018年度は7,211件、2019年度は5,532件、2020年度は5,495件、2021年度は12月31日までで3,700件です。
    • 契約購入金額の平均金額:2016年度は23,722円、2017年度は27,737円、2018年度は39,235円、2019年度は56,716円、2020年度は81,103円、2021年度は12月31日までで平均金額は141,665円です。
    • クレジットカードの件数:2016年度は2,941件、2017年度は1,906件、2018年度は5,160件、2019年度は3,680件、2020年度は1,112件、2021年度は12月31日までで428件です。
    • プリペイド型電子マネーの件数:2016年度は327件、2017年度は92件、2018年度は144件、2019年度は500件、2020年度は2,346件、2021年度は12月31日までで1,821件です。
  • 相談事例
    • 【事例1】警告画面や警告音がきっかけで電話したところ、ウイルスの除去費用等を請求された
    • 【事例2】次々に料金の支払いを要求されて、プリペイド型電子マネーで支払ってしまった
    • 【事例3】コンビニの店員に詐欺と気付かされ被害に遭わなかった
  • 相談事例からみる特徴と問題点
    • 突然警告画面や警告音が出て、消費者を不安にさせて連絡を求めている
    • 警告画面上の連絡先に電話すると、不安をあおられ有償サポート等の契約を迫られる
    • プリペイド型電子マネーで支払わせるケースが急増中/次々と支払いを迫ってくる
    • 60歳以上の消費者が契約当事者となる相談が増加中
    • 電話の相手とのコミュニケーションが難しい場合がある
  • 消費者へのアドバイス
    • 「警告画面や警告音は偽物ではないか?」とまずは疑ってみましょう。警告画面に掲載されている連絡先に電話しないようにしましょう
    • 警告画面や警告音が出ても慌てず、自分でパソコン等の状態を確認しましょう
    • 自分で判断できない場合は周りの人に相談しましょう
    • 支払い方法がプリペイド型電子マネーの場合は相手より早くチャージしたり、発行業者に連絡したりしましょう。支払方法がクレジットカードの場合はクレジットカード会社に相談しましょう
    • 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう
  • 消費者ホットライン:「188(いやや!)」番
    • 最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
    • 表示された警告画面の消去方法等、パソコンに関する技術的な相談に対してアドバイスを求める場合は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「情報セキュリティ安心相談窓口」に電話またはメールで相談しましょう。相談の際の注意事項や関連情報などはホームページに掲載されています。
    • 情報セキュリティ安心相談窓口
▼情報セキュリティ安心相談窓口(IPA:独立行政法人情報処理推進機構)

~NEW~
国民生活センター 水で膨らむボール状の樹脂製おもちゃの誤飲に注意
  • 事例
    • 自宅の庭で遊んでいたときに、水で膨らむボール状の樹脂製おもちゃを飲み込んだ。その夜嘔吐し、嘔吐物の中におもちゃの一部があったため、すぐに病院を受診したところ、腸閉塞が認められた。開腹手術を行うと、腸に3センチ大に拡張したおもちゃが詰まっていた。(当事者:11カ月 男児)
  • ひとことアドバイス
    • 水で膨らむボール状の樹脂製おもちゃは、元は小さいものの、飲み込むと体内で水分を吸収してゼリー状に膨らみ、腸に詰まり、重症となるおそれがあります。
    • 子どもだけで遊ばせず、誤飲しないようそばで見守りましょう。また、使わないときは、子どもの手が届かない場所に保管することが大切です。
    • 誤飲した可能性があるときは、すぐに医療機関を受診し、誤飲したものが水で膨らむ樹脂製おもちゃであることや誤飲したと思われる時間帯を伝えましょう。
    • 小さい子どもがいる家庭では、購入を控えることも検討しましょう。
    • 水で膨らむ樹脂製品は、おもちゃだけでなく、インテリアとして販売されているものなどもあります。同様に、置き場所などには注意を払いましょう。

~NEW~
厚生労働省 令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
  • (注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
  • 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年4月~6月の具体的な助成内容は別紙をご参照ください。
  • 令和4年7月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18 日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、5月末までに改めてお知らせします。
▼参考1 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
  • コールセンター 0120-603-999
  • 受付時間9:00~21:00 土日・祝日含む
▼参考2 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
  • コールセンター 0120-221-276
  • 受付時間 月~金8:30~20:00/土日祝8:30~17:15
▼参考3 令和4年3月までの助成内容はこちら

~NEW~
厚生労働省 第2回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ(横断的課題検討班)資料
▼資料1 これまでのワーキンググループにおける指摘事項に関して
  • 生活困窮者自立支援制度においては、社会福祉法に定める地域福祉計画の中に位置づけて計画的に取り組むよう自治体に対して通知を行っている。
  • 自治体の中には、地域福祉計画の中に、生活困窮者自立支援法に基づく支援だけでなく、NPO法人や社会福祉法人等の地域の活動団体との連携を具体的に盛り込んだり、生活困窮者自立支援に特化した独自のアクションプランを策定し、全庁横断的に生活困窮者自立支援に取り組んでいる事例が見られている。
  • 新型コロナウイルスの感染が拡大することにより、感染リスクを回避するため、SNSやメール等を活用した非接触型の相談受付を行う自立相談支援機関が増えている。
  • 新規相談者のうち、相談のきっかけが「自立相談支援機関がアウトリーチ」の割合は1%、件数では、令和元年度と比べると令和2年度の方が約4.3倍の2,251件と増加している。支援実績においても「訪問」「同行支援」の訪問支援(アウトリーチ)の回数も急増している。
  • 自治体の中には、生活困窮者自立支援法第9条に基づく「支援会議」を活用し、庁内他部署や支援団体との連携体制を構築し、個別の支援機関では対応できない分野横断的な対応を行うことで、包括的な支援の実施や地域課題の共有につなげている事例が見られている。
  • 他分野との支援情報の共有については、個人情報に配慮しつつ、相談窓口で共通の受付票を使用し、他分野との情報共有を円滑に行っている自治体もある。支援情報の共有を円滑に行うことにより、支援の引継ぎの効率化や相談者の負担軽減、より効果的な支援の実施といった効果が確認されている。
  • 社会福祉士の養成カリキュラムでは、科目「貧困に対する支援」において生活困窮者自立支援制度に関して学習することとなっており、また、ソーシャルワーク実習を行う実習施設の範囲には、自立相談支援機関及び家計改善支援事業所が含まれている。
  • 令和3年度社会福祉推進事業「新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた生活困窮者支援のあり方に関する調査研究事業」相談窓口(自立相談支援機関)利用者アンケート
    • 性別はほぼ半々であり、年代は、20代が少ないものの、30代以上は幅広く分布している。世帯類型でみると、男女ともに単身世帯が最も多いが、男性は「本人と配偶者と子」、女性は「本人とその子」が次いで多い。
    • 現在の就労状況としては「働いている」、「時々働いている」人が多く、その場合の雇用形態は「パート・アルバイト」が4割と最も多い。
    • 相談時の仕事の状況としては、「失業していないが収入が減った」、「失業した/休業になった」が多く、雇用形態としては、「パート・アルバイト」、「自営業・自由業」が多かった。
    • 雇用形態別に仕事の状況を見ると、正規職員や派遣・契約社員で「失業した/休業になった」割合が高い一方、パート・アルバイトや自営業・自由業においては、「失業していないが収入が減った」割合が高かった。
    • 相談窓口を知った経緯としては、「役所などからの紹介」が最も多いが、HPやSNS、市町村の広報誌など、多様な媒体により相談窓口につながったことがわかる。
    • 困りごととしては、「収入・生活費」、「住まい不安定・家賃の支払い」が多い。
    • 困りごとに対する新型コロナの影響については、「新型コロナの影響により、新たに困りごととしてでてきた」と回答したと相談者が半数であったが、もともとの困りごとが新型コロナの影響で悪化した相談者も3割超であった。
    • 相談員と連絡を取り合った期間は様々であり、相談窓口で受けたサポートとしては、面談や各種申請のサポートが多かった。
    • 相談後の状況の変化としては、「公的な貸付(特例貸付等)を受けられた」が約5割、「住まいの確保・安定」が約4割であったほか、「体調がよくなった」等の精神面での変化も見られた。
    • 全体の満足度とは、約8割が「満足」「まあ満足」と回答したが、生活上の不安が解決したかという問については、他の問に比べ、「満足」「まあ満足」の割合が少なくなっている。
    • 相談窓口を利用した前後での生活状況としては、相談窓口利用前は「大変苦しい」が約65%と最も多かったが、現在は「やや苦しい」が大幅に増加しており、引き続き生活状況は苦しいものの、一部では改善も見られる。
    • また、抱える課題について、「もともと困りごとだが、新型コロナによる影響で悪化」した場合に、「大変苦しい」と回答した割合が高い傾向にある。
    • 現在の生活保護の利用状況は、過去に利用していた者が約1割、一度も利用していない者が約8割であった。
    • 生活保護の利用については、「利用したいが抵抗感がある・利用したくない」が半数を超えており、その理由としては、「車や持ち家、生命保険等の保有が認められるか分からないから」、「公的支援に頼らず、自分の力でがんばりたいから」、「自分は利用できないと思っているから」の順に多い。
  • 一時生活支援事業については、巡回相談等により、路上生活者や終夜営業店舗等にいる住居に不安を抱えた生活困窮者へアウトリーチを実施し、自立相談支援機関と連携の上、シェルター利用中に、課題の評価・分析を実施し、就労支援等を行うとともに、一定期間内に限り、衣食住に関する支援を行う。
  • R3年度社会福祉推進事業のアンケート調査(住まいに関する相談の設問)に回答した自治体(363)について、ホームレス概数調査の人数と不安定居住者からの住まいに関する相談割合の関係を見ると、ホームレスが0人の自治体においても不安定居住者からの住まいに関する相談は57.2%あった。
  • 居所が不安定な方等から自立相談支援機関への相談件数が増えていると回答した自治体は50.8%あり、そのうち、現在自治体が有するシェルター等の対応では「不足が見込まれる(見込まれた)」又は「現在は対応できているが、今後は不足が見込まれる」と回答した自治体は計22.0%であった。これに対しては、「生活保護に繋いだ」「管内の協力いただけるビジネスホテル、旅館等を開拓し、宿泊場所を確保した(している)」ともに45.5%と最も多く、次いで「住宅部局等と連携し、住宅確保要配慮者の入居を拒まないセーフティネット住宅や、保証人が得られない方に対してアパート等をあっせんする不動産業者の情報等を収集した(している)」27.3%であった。
  • 居所が不安定な方等から自立相談支援機関への相談件数が増えていると回答した自治体は40.4%あり、そのうち、住まいに困窮する方からの相談に対しては、「住居確保給付金を活用した」90.5%と最も多く、次いで「生活保護につないだ」65.0%であった。また、「住宅部局等と連携し、住宅確保要配慮者の入居を拒まないセーフティネット住宅や、保証人が得られない方に対してアパート等をあっせんする不動産業者の情報等を収集した(している)」18.2%と一定数対応があった。
  • 令和2年度第2次補正予算において、生活困窮者と生活保護受給者の住まい対策を一体的に支援する「居宅生活移行緊急支援事業」を新設。
  • 支援対象者の狭間を無くすとともに、居住の確保とその後の安定した住まいを継続的に支援することを可能とし、長期化すると見込まれる居住不安定者に対する支援を実施(令和2年度第2次補正予算「居宅生活移行緊急支援事業」から継続的な実施が可能な仕組み)※ 令和3年度:34自治体が実施(国庫補助協議)

~NEW~
厚生労働省 外国人の新規入国制限の見直しについて
  • 令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(27)の4に基づき、外国人の新規入国制限が変更になります。
▼水際対策強化に係る新たな措置(27)
  • 外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとしているところ、下記(1)又は(2)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとなります(観光目的は認められません。)。
    1. 商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
    2. 長期間の滞在の新規入国
      • 上記措置は、令和4年3月1日午前0時(日本時間)以降に入国・帰国する方で、事前に申請を完了した方を対象とします。
      • 上記措置における受入責任者とは、入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等のことをいいます。

~NEW~
厚生労働省 「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」等を作成しました!
  • 厚生労働省は、関係省庁と連携の上、顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)の防止対策の一環として、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」や、マニュアルの概要版であるリーフレット、周知・啓発ポスターを作成いたしました。
  • マニュアルやリーフレットには、学識経験者等の議論や顧客と接することが多い企業へのヒアリングを踏まえ、カスタマーハラスメントを想定した事前の準備、実際に起こった際の対応など、カスタマーハラスメント対策の基本的な枠組みを記載しています。
  • いずれも厚生労働省ホームページからダウンロードできます。企業のご担当者様をはじめ、幅広くご活用いただければ幸いです。
  • カスタマーハラスメント対策企業マニュアルからの抜粋は以下のとおりです(厚生労働省をクリックしてください)。
  • (参考)カスタマーハラスメントとは
    • 令和元年6月に、労働施策総合推進法等が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となった。
    • この改正を踏まえ、令和2年1月に、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定され、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が定められた。

~NEW~
厚生労働省 第73回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年2月24日)
▼資料1 直近の感染状況等の分析と評価
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数(報告日別)は、今週先週比が0.93となり、直近の1週間では10万人あたり約426人と減少の動きが見られるものの、減少速度は鈍化している。年代別の新規感染者数については、おおむね全ての年代で減少傾向となっているが、10歳未満と80代以上では横ばいで推移している。
    • まん延防止等重点措置が適用されている31都道府県のうち27都道府県で今週先週比が1以下となり、新規感染者数は減少傾向が継続している。しかし、一部の地域では80代以上の増加が続いていることに注意が必要。
    • 重点措置区域の適用が解除された5県のうち、山形県及び沖縄県では今週先週比が1を上回っている。
    • 全国の新規感染者数減少の動きに伴い療養者数も減少しているが、重症者数は高止まりし、死亡者数の増加は継続している。
    • 実効再生産数 : 全国的には、直近(2/6)で0.96と1を下回る水準となっており、首都圏では0.96、関西圏では0.95となっている。
  • 地域の動向 ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値。
    • 北海道 新規感染者数は今週先週比が0.84と1を下回り、約340(札幌市約483)。30代以下が中心。病床使用率は4割弱。
    • 東北 青森の新規感染者数は今週先週比が1.14と増加に転じ、約248。30代以下が中心。病床使用率は5割弱。福島では今週先週比が0.81と1を下回り、新規感染者数は約118。病床使用率は約5割。
    • 北関東 群馬の新規感染者数は今週先週比が0.94と1を下回り、約253。30代以下が中心。病床使用率は約6割、重症病床使用率は3割強。栃木でも今週先週比が0.95と1を下回り、新規感染者数は約270。茨城では今週先週比が1.02と増加に転じ、新規感染者数は約326。病床使用率について、茨城では4割強、栃木では約4割。重症病床率について、茨城、栃木では約2割。
    • 首都圏(1都3県) 東京の新規感染者数は今週先週比が0.90と1を下回り、約678。30代以下が中心。病床使用率は6割弱、重症病床使用率は5割弱。埼玉、千葉、神奈川でも今週先週比がそれぞれ0.99、0.91、0.95と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約491、476、542。病床使用率について、埼玉では6割強、千葉では7割弱、神奈川では約7割。重症病床使用率について、埼玉、千葉では2割強、神奈川では3割強。
    • 中部・北陸 石川の新規感染者数は今週先週比が1.06と増加に転じ、約250。30代以下が中心。病床使用率は4割強。新潟、長野では今週先週比がそれぞれ0.97、0.85と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約149、147。病床使用率について、新潟では2割強、長野では約4割。
    • 中京・東海 愛知の新規感染者数は今週先週比が0.92と1を下回り、約500。30代以下が中心。病床使用率は約7割、重症病床使用率は約3割。岐阜、静岡、三重でも今週先週比がそれぞれ0.91、0.99、0.96と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約293、281、256。病床使用率について、岐阜、静岡では6割弱、三重では5割強。
    • 関西圏 大阪の新規感染者数は今週先週比が0.91と1を下回っているが、約830と全国で最も高い。30代以下が中心。病床使用率は約8割、重症病床使用率は5割強。京都、兵庫、和歌山では今週先週比がそれぞれ約0.92、0.91、0.83と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約530、554、277。病床使用率について、京都、兵庫では7割強、和歌山では5割強。重症病床使用率について、京都では5割弱、兵庫では約3割、和歌山では4割強。
    • 中国・四国 広島の新規感染者数は今週先週比が0.84と1を下回り、約185。30代以下が中心。病床使用率は5割強、重症病床使用率は2割強。岡山、高知でも今週先週比がそれぞれ0.81、0.78と1を下回り、新規感染者数は約240、197と減少。香川では今週先週比が1.25と増加に転じ、新規感染者数は約305。病床使用率について、岡山では5割強、香川では5割弱、高知では4割強。重症病床使用率について、高知では4割強。
    • 九州 福岡の新規感染者数は今週先週比が0.84と1を下回り、約461。30代以下が中心。病床使用率は8割強。佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島でも今週先週比がそれぞれ0.86、0.81、0.83、0.95、0.89と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ316、185、255、145、205。病床使用率について、佐賀では4割強、長崎では約3割、熊本では5割強、宮崎では3割強、鹿児島では6割弱。重症病床使用率について、熊本では2割強。
    • 沖縄 新規感染者数は今週先週比が1.11と増加に転じ、約293。新規感染者は30代以下が中心であり、特に10代で増加。病床使用率、重症病床使用率はいずれも4割強。
    • 上記以外 岩手、宮城、秋田、山形、富山、福井、山梨、滋賀、奈良、鳥取、徳島、愛媛では、それぞれ約147、224、148、135、296、262、246、485、576、179、253、117。いずれも今週先週比が1を上回る水準で増加。島根、山口、大分では今週先週比がそれぞれ0.96、0.98、0.81と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ78、142、188。病床使用率について、岩手、山形、山口では4割強、宮城では5割弱、秋田、富山、徳島、愛媛では3割強、福井、鳥取、島根では2割強、山梨では5割強、滋賀、奈良では約7割、大分では4割弱。重症病床使用率について、奈良では7割強。
  • 今後の見通しと必要な対策
    • 全国の新規感染者数は、実効再生産数及び今週先週比が1以下と減少を続けている。感染は家庭、学校、保育所、職場、病院、介護福祉施設などの場で継続している。特に、都市部を中心に介護福祉施設におけるクラスターの増加が見られる。重点措置区域を含む多くの地域で減少傾向にあるものの、減少速度は鈍化しており、横ばいや増加に転じる地域も見られる。特に、先般、重点措置区域の適用が解除された5県のうち山形県及び沖縄県では今週先週比が再び1を上回っており、その他の県も含めて新規感染者数の再増加が懸念される。
    • 現在の状況は、ワクチン接種の加速に伴い継続的な減少傾向が見られた昨夏の感染拡大状況とは異なり、新規感染者数の減少は緩慢であり、全国的に再び増加傾向に転じる可能性もある。夜間滞留人口については、重点措置区域では都市部を中心に増加していることに加え、重点措置区域の適用が解除された地域でも増加傾向にあり、特に、沖縄では解除前から急速に増加している。今のところその兆候は見られないが、今後2系統に置き換わることで再度増加に転じる可能性に注意が必要である。また、オミクロン株へほぼ置き換わり、より重症化しやすいデルタ株による感染者は減少しているが、未だに検出されている。
    • 報告の遅れにより、陽性者数の公表データが実態と乖離している可能性が指摘されており、他の指標も注視する必要がある。例えば、東京都のモニタリング項目では、発熱等相談件数、検査人数と検査陽性者数が継続的に減少している。救急医療の「東京ルール」適用件数は横ばいからやや減少の兆しがみられるが、入院患者数と重症患者数は微増から横ばいの動き。流行状況の判断にあたっては、これらの指標も継続的にモニタリングしていくことが重要。なお、検査陽性率については分母となる検査数の報告の遅れが顕著であり、参考程度とすべきである。
    • 全国の感染者数の減少傾向が続いても、当面は多くの地域で軽症・中等症の医療提供体制等のひっ迫と、高齢の重症者数の増加による重症病床使用率の増加傾向も続く可能性がある。今回の感染拡大における死亡者は、高齢者が中心である可能性が示された。その中には、侵襲性の高い治療を希望されない場合や基礎疾患の悪化などの影響で重症の定義を満たさずに死亡する方も含まれるとの指摘もある。また、基礎疾患を有する陽性者でコロナ感染による肺炎が見られなくても、感染により基礎疾患が増悪することや高齢の感染者が誤嚥性も含む肺炎を発症することで、入院を要する感染者が増加することにも注意が必要。
    • 緊急搬送困難事案について、非コロナ疑い事案が増加しており、通常医療、特に救急医療に対して大きな負荷がかかっている。
  • オミクロン株の特徴に関する知見
    1. 【感染性・伝播性】 オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間と潜伏期間も短縮し、感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認されている。なお、報告されているデータによれば、これまでの株と同様に発症前の伝播は一定程度起きていると考えられる。
    2. 【感染の場・感染経路】 国内では、多くの感染がこれまでと同様の機会(換気が不十分な屋内や飲食の機会等)で起きており、感染経路もこれまでと同様に飛沫やエアロゾルの吸入、接触感染等を介していると考えられている。
    3. 【重症度】 オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低い可能性が示されているが、オミクロン株感染による入院例が既に増加している。
    4. 【ウイルスの排出期間】 オミクロン株感染症例におけるウイルスの排出については、ワクチン接種の有無にかかわらず時間の経過とともに減少し、有症状者では、発症日から10日目以降において、また、無症状者では、診断日から8日目以降において排出する可能性が低いことが示された。
    5. 【ワクチン効果】 初回免疫によるオミクロン株感染に対する発症予防効果は著しく低下するが、入院予防効果は一定程度保たれている。また、ブースター接種によりオミクロン株感染に対する発症予防効果や入院予防効果が回復することに加え、最近、感染予防効果の回復についても海外から報告されている。国内でも新型コロナワクチンの2回及び3回接種によるオミクロン株への有効性に関する症例対照研究の暫定報告があり、オミクロン株に対するワクチンの有効性に関する知見も増えてきている。
    6. 【2系統】 海外の一部地域ではBA.2系統による感染が拡大している。現状、国内におけるオミクロン株の主流はBA.1系統であるが、BA.2系統も検疫や国内で検出されており、その割合は増加する可能性がある。この場合、感染者数の増加(減少)速度に影響を与える可能性がある。なお、BA.2系統はBA.1系統との比較において、実効再生産数及び家庭内二次感染リスク等の分析から、感染性がより高いことが示されている。BA.1系統とBA.2系統との重症度の比較については、動物実験でBA.2系統の方が病原性が高い可能性を示唆するデータもあるが、実際の入院リスク及び重症化リスクに関する差は見られないとも報告されている。また、英国の報告では、ワクチンの予防効果にも差がないことが示されている。
  • オミクロン株による感染拡大を踏まえた取組
    1. 【感染急拡大地域におけるサーベイランス等】
      • 発生動向把握のため、実効性ある適切なサーベイランスの検討が必要。また、変異株監視体制について、オミクロン株への置き換わった地域においては、ゲノムサーベイランスで動向の監視を継続することが必要。また、重症例やクラスター事例等では、変異株PCR検査や全ゲノム解析による確認が求められる。
    2. 【自治体における取組】
      • 自治体では、地域の感染状況及び今後の感染者数や重症者数の予測に基づき、必要病床数と医療従事者の確保や地域に必要な保健所機能の維持と体制強化のための応援確保、自宅療養者に対する訪問診療やオンライン診療体制の構築について機動的に取り組むことが必要。その際、高齢者や基礎疾患のある者など、重症化リスクのある患者を対象とする経口治療薬や中和抗体薬を迅速に投与できる体制を確保することが求められる。
      • 冬の時期は、通常医療でも救急搬送が必要な急性疾患が多くなるため、コロナ医療と通常医療とのバランスに留意すべき。感染が急拡大した場合には、重症化リスクの高い方について、迅速かつ確実に受診・健康観察に繋げることが必要。また、コロナに罹患していても、基礎疾患の治療が継続できるような体制を整えることが必要。
      • 健康観察等の重点化や患者発生届の処理の効率化など先般発出された事務連絡に基づき、効率的な保健所業務の実施が求められる。あわせて、流行株の特性を踏まえた対策の最適化について検討することが必要。
    3. 【ワクチン未接種者、追加接種者への情報提供の再強化】
      • 現在の感染状況を確実な減少傾向に向かわせるためにも、高齢者を中心とする重症者・死亡者を最小限にするためにも追加接種をさらに加速することが求められている。オミクロン株感染に対してもワクチン接種の有効性は確認されている。また、ワクチン接種はコロナ後遺症に対しても効果があると報告されている。自治体では、ワクチン接種に関する情報提供を進めることが重要。未接種者へのワクチン接種とともに、初回接種から6か月以降の追加接種によりワクチンの有効性が回復することから、追加接種を着実に実施していくことも必要。高齢者の感染者増加が今後も継続する可能性がある。このため、高齢者等への接種を更に加速化するとともに、高齢者等以外の一般の方々についても、順次、できるだけ多く前倒しを実施することが求められる。また、5歳から11歳までの子どもへのワクチン接種について、特例臨時接種として実施すること、その際、努力義務の規定はこれらの小児について適用しないことを踏まえ、今後接種を進めていくことが必要。また、小児への感染予防を期待して、保護者や周囲の大人がワクチンを接種することも重要。
    4. 【水際対策】
      • 海外及び国内のオミクロン株など変異株の流行状況なども踏まえて検証する必要がある。また、入国時検査での陽性者は、海外における流行株監視のため、全ゲノム解析を継続させることが必要。
  • オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策の強化・徹底
    • 感染が広がっている場面・場所において、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策の強化・徹底が求められる。
    • 学校・幼稚園・保育所等においては、新型コロナウイルス感染陽性者や濃厚接触者が多くの地域で増加している。自治体による教職員や保育士などに対する積極的なワクチンの接種促進が必要。また、分散登校やリモート授業などの組み合わせによる教育機会の確保や社会機能維持にも配慮する必要がある。あわせて、家庭内における感染対策を徹底することも求められる。
    • 高齢者の感染を抑制するため、介護福祉施設における対策を徹底していくことが重要。このため、入所者及び従事者に対するワクチンの追加接種を進めるとともに、従業者等へは積極的な検査を実施することも必要。また、施設等における感染管理や医療に関して外部からの支援が重要。
    • 職場においては、社会機能維持のため、業務継続計画を早急に点検することに加え、企業におけるテレワークの活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減に取り組むとともに、接触機会を低減することが求められる。また、従業員の体調管理を徹底することが必要であることに加え、職域におけるワクチンの追加接種を積極的に進めるべきである。
  • 現在の感染状況を市民や事業者の皆様と広く共有して、感染拡大防止に協力していただくことが不可欠
    • 行政・事業者・市民の皆様には、オミクロン株においても基本的な感染防止策は有効であることから、不織布マスクの正しい着用、手指衛生、換気などの徹底を継続していただくことが必要。また、三つの密(密集、密閉、密接)が重なるところは最も感染リスクが高いが、オミクロン株は伝播性が高いため、一つの密であってもできるだけ避けることが必要。さらに、個人の重症化予防・発症予防だけではなく、周囲の人々への感染を防ぐ効果を期待して、ワクチンの追加接種を受けていただくことが重要。
    • 外出の際は、混雑した場所や換気が悪く大人数・大声を出すような感染リスクの高い場面・場所を避けることが必要。行動はいつも会う人と少人数で。飲食は、できるだけ少人数で黙食を基本とし、飲食時以外はマスクの着用を徹底することが必要。
    • ご自身やご家族の命を守るため、同時にオミクロン株による感染拡大防止のためにも、軽度の発熱、倦怠感など少しでも体調が悪ければ外出を控えるとともに、自治体等の方針に従って受診や検査をすることが必要。
    • これからの年度末に向けて、卒業式や春休み等の機会に多くの人が集まる行事等が行われる。これまでこのような機会をきっかけに感染が拡大したことから、感染防止策の徹底が必要。

~NEW~
厚生労働省 第8回自殺総合対策の推進に関する有識者会議(オンライン開催・ペーパーレス)資料
▼資料2 報告書骨子案
  • 大綱見直しの趣旨 ~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向けた更なる推進~
    • 平成19年6月、政府は、自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱を策定し、その下で自殺対策を総合的に推進してきた。現行の第3次の大綱は改正自殺対策基本法が平成28年4月1日に施行されたことを踏まえて策定されたものである。
    • 我が国の自殺者数は3万人台から2万人台に減少し、また、自殺対策基本法が成立した平成18年と、コロナ禍以前の令和元年とを比較すると、男性は38%減、女性は35%減となっており、国、地方公共団体、医療機関、事業主、支援機関など関係者によるこれまでの取組みについて一定の効果があったと考えられる。
    • しかしながら、令和2年は、新型コロナウイルス感染症の影響で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどにより、特に、女性や小中高生の自殺者が増え、11年ぶりに前年を上回った。多くの方々が自ら尊い命を絶っているという深刻な状況である。
    • 以上を踏まえ、これまでの取組みを基本に置きつつ、新型コロナウイルスの影響や、若者・女性の自殺者数の増加など、喫緊の課題への対応も含め、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して大綱の見直しを行い、総合的な自殺対策を推進すべきではないか。
  • 大綱見直しのポイント
    • <第1 総論>
      1. 関連施策及び関係機関の有機的な連携を図り、総合的な対策を推進
        • 生活困窮者自立支援制度や孤独・孤立対策、地域共生社会の実現に向けた取組など各種施策との連携を図ることにより、自殺を防ぐための包括的な生きる支援につなげていくことが必要ではないか。また、連携の枠組みを示していくべきではないか。
        • 地域における関係機関の連携が図られるよう、地域の関係者間の連絡調整を担う人材の養成及び配置や、地域におけるネットワーク作りを行うべきではないか。
        • 必要とする方が迅速かつ確実に精神科医療を受けられるよう、精神科医療体制、とりわけ児童が当該サービスを受けられるような体制整備や啓発を行うべきではないか。
        • 社会全体で、自身の取組が自殺対策につながるという認識のもと、取り組んでいく必要があるのではないか。
      2. 新型コロナウイルス感染症の影響も踏まえた支援
        • 新型コロナウイルス感染症の蔓延を契機に人との関わり合いや雇用形態をはじめとして様々な変化が生じており、その影響について引き続き分析を深めるとともに、積極的なICTの活用も含めた必要な支援を行う必要があるのではないか。特に、無職者、非正規雇用労働者やひとり親等の自殺対策の強化が必要ではないか。
      3. 自殺者及び自殺未遂者、それらの者の親族の名誉等への配慮
        • 国、地方公共団体、民間団体等の自殺対策に係る者は、自殺対策基本法第9条にあるとおり、自殺対策の実施にあたっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮すべきことを、改めて徹底すべきではないか。
    • <第2 個別施策>
      1. スティグマの解消
        • 自殺は追い込まれた末の死であることを浸透させるため、自殺予防週間や自殺対策強化月間、ゲートキーパー普及時などの機会を活用し、普及啓発していくべきではないか。
      2. 相談体制の充実と、支援策や相談窓口情報等の分かりやすい発信
        • 自殺防止に関する相談体制については、電話相談に加え、SNSによる相談も進めることとし、ICT等も活用しながら、相談者が必要とするときに効果的な対応が可能となるよう構築すべきではないか。
        • 情報を必要とする方に届ける上で、ライフステージに合わせた検討も必要ではないか。
      3. 精神科医療につなぐ医療連携体制の強化
        • かかりつけ医等及び精神科又は心療内科の医師等が、自治体と連携しながら多職種でサポートする体制や、かかりつけ医等と精神科等の医師の連携を進めていく必要があるのではないか。
        • 子どもの心の診療に専門的に携わる医師及び関係専門職の育成を進めるべきではないか。
      4. 若者の自殺対策の更なる推進
        • 平成28年の改正自殺対策基本法に規定された「心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進」については、自殺予防に関する定期的な教育を含め、更に着実に推進すべきではないか。
        • 教員や保護者といった周囲の大人が子どものSOSをどのように受け止めるかについて学ぶ機会が必要ではないか。
        • プライバシーが守られる環境の整備を含め、教員やスクールソーシャルワーカー、精神保健福祉センター等、学校と行政や地域との連携ができる体制を整備すべきではないか。
      5. 妊娠されている方への支援
        • 妊娠初期の方に対する支援を強化し、支援を必要としている方が支援策を利用できるよう、周知を図るべきではないか。
      6. 勤務問題による自殺対策の更なる推進
        • テレワークの導入が進んだことにより、ワーク・ライフ・バランスが推進された反面、孤独感・疎外感を感じやすいという報告もあるため、テレワークの適切な運用を含めた職場におけるメンタルヘルス対策を更に推進することが必要ではないか。
        • 副業・兼業を行う方への産業保健サービスの展開について検討していくべきではないか。
      7. 遺された人への更なる支援
        • 遺族の方が直面する問題について、遺族の自助グループなどと連携しながら、必要な情報を整理・提供するとともに、その他必要な対応について検討していくべきではないか。
        • 「遺族等に対応する公的機関の職員の資質向上」、「学校、職場等での事後対応の促進」を図る際に、自死遺族の方から学ぶ機会も設けるといった取組みも必要ではないか。
      8. 自殺報道等への対応
        • 自殺報道等について、報道や映像作成等のガイドラインについて引き続き周知し、ガイドラインを踏まえた対応を要請することが必要ではないか。
      9. 自殺総合対策の更なる推進に資する調査研究等の推進
        • 疫学的研究や科学的研究も含め、必要なデータやエビデンスの収集を更に推進する必要があるのではないか。
      10. 各種施策について
        • (1)~(9)以外の各種施策についても、現大綱をベースとしつつ、基本法の趣旨等を踏まえて、その充実を図るべきではないか。
    • <第3 施策の推進体制等>
      • PDCAサイクルの更なる推進、数値目標の設定
        • <PDCAサイクル>
          • 国及び地方公共団体において、エビデンスに基づいた政策となるように、実施状況や効果を定量的に把握した上で取り組むことが重要ではないか。
          • ICTの活用による集積データを活用した個々の政策評価も実施すべきではないか。
        • <数値目標>
          • 最終目標は「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現であるが、現大綱に基づく目標(令和8年までに、自殺死亡率を平成27年と比べて30%以上減少させる。)について引き続きその達成を目指すべきではないか

~NEW~
経済産業省 「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令等の一部を改正する政令」が閣議決定されました
  1. 背景・趣旨
    • 高性能な半導体は、デジタル化の進展で自動車・医療機器等の様々な分野での活用が拡大する一方、地政学的な事情からグローバルなサプライチェーンが影響を受けるリスクが高まっており、我が国における生産能力の確保は、産業基盤の強靱化、戦略的自律性・不可欠性の向上の観点で喫緊の課題です。
    • こうした状況を踏まえ、事業者による高性能な半導体の生産施設整備等への投資判断を後押しし、国内における安定的な生産の確保に資するよう、高性能な半導体生産施設整備等に係る計画認定制度の創設、認定された計画の実施に必要な資金に充てるための助成金交付、助成金交付のための基金の設置等の措置を講じることを定めた「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律」が、第207回国会(臨時会)において成立しました。
    • 本日閣議決定された政令は、同法の施行期日を定めるとともに、同法の施行に伴い、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令等の一部を改正し、特定半導体の種類及びその種類ごとの性能を定めるほか、所要の規定を整備するものです。
  2. 閣議決定された政令の概要
    1. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
      • 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行期日を令和4年3月1日と定めます。
    2. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令等の一部を改正する政令
      1. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令の一部改正
        • 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第2条第4項の規定に基づき、特定半導体の種類及びその種類ごとの性能を定めます。
      2. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の一部改正
        • 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第16条の4第5項の規定による納付金の納付の手続等を定めます。
  3. 今後の予定
    • 公布 令和4年2月28日(月曜日)
    • 施行 令和4年3月1日(火曜日)

~NEW~
経済産業省 ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します
  • ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際的な平和及び安全の維持を図るとともに、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、閣議了解「「ドネツク人民共和国」(自称)及び「ルハンスク人民共和国」(自称)関係者並びにロシア連邦の特定銀行に対する資産凍結等の措置、両「共和国」(自称)との間の輸出入の禁止措置、ロシア連邦の政府その他政府機関等による新規の証券の発行・流通等の禁止措置、特定銀行による我が国における証券の発行等の禁止措置並びに国際輸出管理レジームの対象品目のロシア連邦向け輸出の禁止等に関する措置について」(2月26日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとしました。
  1. 措置の内容
    1. 資産凍結等の措置
      • 外務省告示(2月26日公布)により「ドネツク人民共和国」(自称)及び「ルハンスク人民共和国」(自称)(以下「両「共和国」」という。)関係者として指定された24個人及び資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体として指定された1団体に対し、(1)及び(2)の措置を実施します。
        1. 支払規制
          • 外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とします。
        2. 資本取引規制
          • 外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とします。(注)ロシア連邦の団体として指定された1団体に対する資産凍結等の措置は令和4年3月28日から実施します。
    2. 両「共和国」との輸出入禁止措置
      • ウクライナ(「ドネツク人民共和国」(自称)又は「ルハンスク人民共和国」(自称)を原産地及び仕向地とする場合に限る。)との輸出入を禁止する措置を導入します。
    3. ロシア連邦政府等による我が国における新規の証券の発行・流通禁止措置
      1. 証券の発行又は募集に係る規制
        • 外務省告示(2月26日公布)により指定されたロシア連邦の政府その他政府機関等(以下「ロシア連邦政府等」という。)による本邦における新規の証券の発行又は募集を許可制とします。
      2. 証券の取得又は譲渡に係る規制
        • ロシア連邦政府等が新規に発行した証券の居住者による非居住者からの取得又は非居住者に対する譲渡を許可制とします。
      3. 役務取引規制
        • ロシア連邦政府等が本邦において新規に証券を発行し、又は募集するための居住者による労務又は便益の提供を許可制とします。
      4. ロシア連邦の特定の銀行による我が国における証券の発行等の禁止措置
        • 本邦における証券の発行等を禁止しているロシア連邦の特定の銀行について、より償還期間の短い証券(30日超)を当該禁止措置の対象とします。
      5. 国際輸出管理レジームの対象品目のロシア連邦向け輸出の禁止等に関する措置
        • 国際輸出管理レジームの対象品目のロシア連邦向け輸出及び役務の提供について、審査手続を一層厳格化するとともに、輸出の禁止等に関する措置を導入します。
        • (注)先ずは審査手続を一層厳格化することとし、添付資料のとおり措置します。
  2. 関連資料
  3. 関連URL

~NEW~
総務省 電話受付代行業及び電話転送サービス業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(案)に対する意見募集
▼別紙1
  • 我が国におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与(以下「マネロン・テロ資金供与」という。)対策については、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下「犯収法」という。)等の関係法令において、取引(犯収法上、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者における取引とは、役務の提供を行うことを内容とする契約の締結であり、本ガイドラインにおいても同じである。)時確認等の基本的な事項が規定されている。
  • 電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者は、犯収法上の「特定事業者」に該当するため、これらの法令の規定をその適用関係に応じ遵守する必要があることは当然である。
  • ここでいう、「電話受付代行業者」とは、犯収法における「顧客に対し、(略)自己の電話番号を当該顧客が連絡先の電話番号として用いることを許諾し、(略)当該顧客宛ての当該電話番号に係る電話(ファクシミリ装置による通信を含む。以下同じ。)を受けてその内容を当該顧客に連絡」する役務を提供する業務を行う者であり、以下の全ての要件を満たすサービス(電話受付代行)の提供を行う事業者をいう。
    1. 自己の電話番号を顧客が連絡先の電話番号として利用することを許諾している。
    2. 当該顧客あての当該電話番号に係る電話(ファクシミリを含む。)について応答している。
    3. 通信が終わった後で、当該顧客に通信内容を連絡している。
  • また、「電話転送サービス事業者」とは、犯収法における「顧客に対し、(略)自己の電話番号を当該顧客が連絡先の電話番号として用いることを許諾し、(略)当該顧客宛ての若しくは当該顧客からの当該電話番号に係る電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者」であり、以下の全ての要件を満たすサービス(電話転送サービス)の提供を行う事業者をいう。
    1. 自己の電話番号を顧客が連絡先の電話番号として用いることを許諾している。
    2. 当該顧客あての又は当該顧客からの当該電話番号に係る電話(ファクシミリを含む。)を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送している。
  • また、各電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者が講ずべきマネロン・テロ資金供与対策は、時々変化する国際情勢の動向やリスクの変化等に機動的に対応し、マネロン・テロ資金供与リスク管理体制を有効性のある形で維持していく必要がある。
  • こうした機動的かつ実効的な対応を実施していくため、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者においては、前記動向の変化等も踏まえながら自らが直面しているリスクを適時・適切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講ずること(いわゆる「リスクベース・アプローチ」)が不可欠である。
  • リスクベース・アプローチによるマネロン・テロ資金供与リスク管理体制の構築・維持は、国際的にみても、金融活動作業部会(Financial Action Task Force、以下「FATF」という。)の勧告等の中心的な項目であるほか、主要先進国でも定着しており、前記の機動的かつ実効的な対応の必要性も踏まえれば、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者にとっては、当然に実施していくべき事項(ミニマム・スタンダード)である。
  • なお、テロ資金供与対策については、テロの脅威が国境を越えて広がっていることを踏まえ、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者においては、自らが提供するサービスがテロリストへの資金供与に関連して利用され得るという認識の下、実効的な管理体制を構築しなければならない。例えば、非営利団体との取引に際しては、全ての非営利団体が本質的にリスクが高いものではないことを前提としつつ、その活動の性質や範囲等によってはテロ資金供与に利用されるリスクがあることを踏まえ、国によるリスク評価の結果(犯収法に定める「犯罪収益移転危険度調査書」)やFATFの指摘等を踏まえた対策を検討し、リスク低減措置を講ずることが重要である。
  • このほか、大量破壊兵器の拡散に対する資金供与の防止のための対応も含め、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)や国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(国際テロリスト財産凍結法)をはじめとする国内外の法規制等も踏まえた体制の構築が必要である。
  • 電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者においては、こうしたマネロン・テロ資金供与対策が、実際の顧客との接点である事業部門において有効に機能するよう、経営陣が主導的に関与して地域・部門横断的なガバナンスを確立した上で、同ガバナンスの下、関係部署が継続的に取組みを進める必要がある。
  • また、経営戦略の中で、将来にわたりその業務がマネー・ローンダリングやテロ資金供与に利用されることのないよう管理体制の強化等を図るとともに、その方針・手続・計画や進捗状況等に関し、データ等を交えながら、顧客・当局等を含む幅広い関係者に対し、説明責任を果たしていくことが求められる。
  • リスクの特定【対応が求められる事項】
    1. 国によるリスク評価の結果を参照しながら、自らが提供しているサービス、取引形態、取引に係る国・地域、顧客の属性等のリスクを包括的かつ具体的に検証し、自らが直面するマネロン・テロ資金供与リスクを特定すること
    2. 包括的かつ具体的な検証に当たっては、自らの営業地域の地理的特性や、事業環境・経営戦略のあり方等、自らの個別具体的な特性を考慮すること
    3. 取引の相手である顧客、その実質的支配者や取引に、海外の国・地域が関係する場合には、FATFや内外の当局等から指摘を受けている国・地域も含め、包括的に、直接・間接の取引可能性を検証し、リスクを把握すること
    4. 新たなサービス等を取り扱う場合や、新たな技術を活用して行う取引その他の新たな態様による取引を行う場合には、当該サービス等の提供前に、当該サービス等のリスクの検証、及びその提供に係る提携先、連携先、委託先、買収先等のリスク管理体制の有効性も含めマネロン・テロ資金供与リスクを検証すること
    5. マネロン・テロ資金供与リスクについて、経営陣が、主導性を発揮して関係する全ての部門の連携・協働を確保した上で、リスクの包括的かつ具体的な検証を行うこと
    6. 電話回線の卸売をする他社から電話回線を仕入れて行う電話受付代行業及び電話転送サービス事業並びに他社が有するクラウドPBXを経由させて行う電話転送サービス事業において、当局からの照会に対する対応等が適切かつ円滑に進められるかどうか連絡体制の整備や事業者間連携のあり方を検証すること
  • リスクの評価 【対応が求められる事項】
    1. リスク評価の全社的方針や具体的手法を確立し、当該方針や手法に則って、具体的かつ客観的な根拠に基づき、前記「1.リスクの特定」において特定されたマネロン・テロ資金供与リスクについて、評価を実施すること
    2. 上記(1)の評価を行うに当たっては、疑わしい取引の届出の状況等の分析等を考慮すること
    3. 疑わしい取引の届出の状況等の分析に当たっては、届出件数等の定量情報について、部門・拠点・届出要因・検知シナリオ別等に行うなど、リスクの評価に活用すること
    4. リスク評価の結果を文書化し、これを踏まえてリスク低減に必要な措置等を検討すること
    5. 定期的にリスク評価を見直すほか、マネロン・テロ資金供与対策に重大な影響を及ぼし得る新たな事象の発生等に際し、必要に応じ、リスク評価を見直すこと
    6. リスク評価の過程に経営陣が関与し、リスク評価の結果を経営陣が承認すること
  • リスク低減措置の意義 【対応が求められる事項】
    1. 自らが特定・評価したリスクを前提に、個々の顧客・取引の内容等を調査し、この結果を当該リスクの評価結果と照らして、講ずべき実効的な低減措置を判断・実施すること
    2. 個々の顧客やその行う取引のリスクの大きさに応じて、自らの方針・手続・計画等に従い、マネロン・テロ資金供与リスクが高い場合にはより厳格な低減措置を講ずること
    3. 本ガイドライン記載事項のほか、当局等からの情報等を参照しつつ、自らの直面するリスクに見合った低減措置を講ずること
  • 顧客管理(カスタマー・デュー・ディリジェンス:CDD)【対応が求められる事項】
    1. 自らが行ったリスクの特定・評価に基づいて、リスクが高いと思われる顧客・取引とそれへの対応を類型的・具体的に判断することができるよう、顧客の受入れに関する方針を定めること
    2. 前記(1)の顧客の受入れに関する方針の策定に当たっては、顧客及びその実質的支配者の職業・事業内容のほか、例えば、経歴、居住国等、顧客の利用状況、その他顧客に関する様々な情報を勘案すること
    3. 顧客及びその実質的支配者の本人特定事項を含む本人確認事項、取引目的等の調査に当たっては、信頼に足る証跡を求めてこれを行うこと
    4. 顧客及びその実質的支配者の氏名と関係当局による制裁リスト等とを照合するなど、国内外の制裁に係る法規制等の遵守その他リスクに応じて必要な措置を講ずること
    5. 電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者の規模や特性等に応じた合理的な方法により、リスクが高い顧客を的確に検知する枠組みを構築すること
    6. サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等に対する自らのマネロン・テロ資金供与リスクの評価の結果(Ⅱ-2 2.で行うリスク評価)を踏まえて、全ての顧客について顧客リスク評価を行うとともに、講ずべき低減措置を顧客リスク評価に応じて判断すること
    7. マネロン・テロ資金供与リスクが高いと判断した顧客については、以下を含むリスクに応じた厳格な顧客管理(EDD)を実施すること
      • 資産・収入の状況、取引の目的、職業・地位、資金源等について、リスクに応じ追加的な情報を入手すること
      • 当該顧客との取引の実施等につき、上級管理職の承認を得ること
      • リスクに応じて、取引モニタリングの強化や、定期的な顧客情報の調査頻度の増加等を図ること
      • 当該顧客と属性等が類似する他の顧客につき、顧客リスク評価の厳格化等が必要でないか検討すること
    8. 顧客の営業内容、所在地等が取引目的、取引態様等に照らして合理的ではないなどのリスクが高い取引等について、取引開始前又は多額の取引等に際し、営業実態や所在地等を把握するなど追加的な措置を講ずること
    9. マネロン・テロ資金供与リスクが低いと判断した顧客については、当該リスクの特性を踏まえながら、顧客情報の調査範囲・手法・更新頻度等を異にしたりするなどのリスクに応じた簡素な顧客管理(SDD)を行うなど、円滑な取引の実行に配慮すること(注1)(注2)
      • (注1)この場合にあっても、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者が我が国及び当該取引に適用される国・地域の法規制等を遵守することは、もとより当然である。
      • (注2)FATF等においては、少額・日常的な個人取引を、厳格な顧客管理を要しない取引の一例として挙げている。
    10. 後記「(5)疑わしい取引の届出」における【対応が求められる事項】のほか、以下を含む、継続的な顧客管理を実施すること
      • 取引類型や顧客属性等に着目し、これらに係る自らのリスク評価や取引モニタリングの結果も踏まえながら、調査の対象及び頻度を含む継続的な顧客管理の方針を決定し、実施すること
      • 各顧客に実施されている調査の範囲・手法等が、当該顧客の取引実態や取引モニタリングの結果等に照らして適切か、継続的に検討すること
      • 調査の過程での照会や調査結果を適切に管理し、関係する役職員と共有すること
      • 各顧客のリスクが高まったと想定される具体的な事象が発生した場合等の機動的な顧客情報の確認に加え、定期的な確認に関しても、確認の頻度を顧客のリスクに応じて異にすること
      • 継続的な顧客管理により確認した顧客情報等を踏まえ、顧客リスク評価を見直し、リスクに応じたリスク低減措置を講ずること特に、取引モニタリングにおいては、継続的な顧客管理を踏まえて見直した顧客リスク評価を適切に反映すること
    11. 必要とされる情報の提供を利用者から受けられないなど、自らが定める適切な顧客管理を実施できないと判断した顧客・取引等については、関係法令を踏まえつつ取引の謝絶を行うこと等を含め、リスク遮断を図ることを検討することその際、マネロン・テロ資金供与対策の名目で合理的な理由なく謝絶等を行わないこと
  • 取引モニタリング・フィルタリング【対応が求められる事項】
    1. 疑わしい取引の届出につながる取引等について、リスクに応じて検知するため、以下を含む、取引モニタリングに関する適切な体制を構築し、整備すること
      • 自らのリスク評価を反映したシナリオ等の抽出基準を設定すること
      • 上記イの基準に基づく検知結果や疑わしい取引の届出状況等を踏まえ、届出をした取引の特徴(業種・地域等)や現行の抽出基準(シナリオ等)の有効性を分析し、シナリオ等の抽出基準について改善を図ること
    2. 記録の保存【対応が求められる事項】
      • 本人確認資料等の証跡のほか、顧客との取引・照会等の記録等、適切なマネロン・テロ資金供与対策の実施に必要な記録を保存すること
    3. 疑わしい取引の届出【対応が求められる事項】
      1. 顧客の属性、取引時の状況その他電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者の保有している具体的な情報を総合的に勘案した上で、疑わしい取引の該当性について適切な検討・判断が行われる体制を整備し、法律に基づく義務を履行するほか届出の状況等を自らのリスク管理体制の強化にも必要に応じ活用すること
      2. 疑わしい取引の該当性について、国によるリスク評価の結果のほか、疑わしい取引の参考事例、自らの過去の疑わしい取引の届出事例等も踏まえつつ、外国PEPs該当性、サービスの利用形態、真の契約者の隠蔽の可能性、顧客属性や取引目的に照らした取引回数等の取引の態様、顧客の挙動・態度、顧客に関連した外部からの照会や連絡、取引に係る国・地域、その他の事情を考慮すること
      3. 既存顧客との継続取引や一見取引等の取引区分に応じて、疑わしい取引の該当性の確認・判断を適切に行うこと
      4. 疑わしい取引に該当すると判断した場合には、疑わしい取引の届出を直ちに行う体制を構築すること
      5. 実際に疑わしい取引の届出を行った取引についてリスク低減措置の実効性を検証し、必要に応じて同種の類型に適用される低減措置を見直すこと
      6. 疑わしい取引の届出を契機にリスクが高いと判断した顧客について、顧客リスク評価を見直すとともに、当該リスク評価に見合った低減措置を適切に実施すること
  • データ・情報の管理【対応が求められる事項】
    • 確認記録・取引記録のほか、リスクの評価や低減措置の実効性の検証等に用いることが可能な、以下を含む情報を把握・蓄積し、これらを分析可能な形で整理するなど適切な管理を行い、必要に応じて当局等に提出できる体制としておくこと
      1. 疑わしい取引の届出件数(国・地域別、顧客属性別等の内訳)
      2. 内部監査や研修等の実施状況
      3. マネロン・テロ資金供与リスク管理についての経営陣への報告や、必要に応じた経営陣の議論の状況
  • マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の策定・実施・検証・見直し(PDCA)【対応が求められる事項】
    1. 自らの業務分野・事業地域やマネロン・テロ資金供与に関する動向等を踏まえたリスクを勘案し、マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等を策定し、顧客の受入れに関する方針、顧客管理、記録保存等の具体的な手法等について、全社的に整合的な形で、これを適用すること
    2. リスクの特定・評価・低減のための方針・手続・計画等が実効的なものとなっているか、各部門等への監視等も踏まえつつ、不断に検証を行うこと
    3. リスク低減措置を講じてもなお残存するリスクを評価し、当該リスクの許容度や自社への影響に応じて、取扱いの有無を含めたリスク低減措置の改善や更なる措置の実施の必要性につき検討すること
    4. 管理部門及び内部監査部門において、例えば、内部情報、内部通報、職員からの質疑等の情報も踏まえて、リスク管理体制の実効性の検証を行うこと
    5. 前記実効性の検証の結果、更なる改善の余地が認められる場合には、リスクの特定・評価・低減のための手法自体も含めた方針・手続・計画等や管理体制等についても必要に応じ見直しを行うこと
  • 経営陣の関与・理解【対応が求められる事項】
    1. マネロン・テロ資金供与対策を経営戦略等における重要な課題の一つとして位置付けること
    2. 役員の中から、マネロン・テロ資金供与対策に係る責任を担う者を任命し、職務を全うするに足る必要な権限等を付与すること
    3. 当該役員に対し、必要な情報が適時・適切に提供され、当該役員が電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者におけるマネロン・テロ資金供与対策について内外に説明できる体制を構築すること
    4. マネロン・テロ資金供与対策に関わる役員・部門間での連携の枠組みを構築すること
    5. マネロン・テロ資金供与対策の方針・手続・計画等の策定及び見直しについて、経営陣が承認するとともに、その実施状況についても、経営陣が、定期的及び随時に報告を受け、必要に応じて議論を行うなど、経営陣の主導的な関与があること
    6. 経営陣が、職員へのマネロン・テロ資金供与対策に関する研修等につき、自ら参加するなど、積極的に関与すること
  • 事業部門(第1の防衛線(第1線))【対応が期待される事項】
    1. 第1線に属する全ての職員が、自らの部門・職務において必要なマネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等を十分理解し、リスクに見合った低減措置を的確に実施すること
    2. マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等における各職員の責務等を分かりやすく明確に説明し、事業部門に属する全ての職員に対し共有すること
  • 管理部門(コンプライアンス部門やリスク管理部門等)(第2の防衛線(第2線)【対応が期待される事項】
    1. 第1線におけるマネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の遵守状況の確認や、低減措置の有効性の検証等により、マネロン・テロ資金供与リスク管理体制が有効に機能しているか、独立した立場から監視を行うこと
    2. 第1線に対し、マネロン・テロ資金供与に係る情報の提供や質疑への応答を行うほか、具体的な対応方針等について協議をするなど、十分な支援を行うこと
    3. マネロン・テロ資金供与対策の主管部門にとどまらず、マネロン・テロ資金供与対策に関係する全ての管理部門とその責務を明らかにし、それぞれの部門の責務について認識を共有するとともに、主管部門と他の関係部門が協働する体制を整備し、密接な情報共有・連携を図ること
    4. 管理部門にマネロン・テロ資金供与対策に係る適切な知識及び専門性等を有する職員を配置すること
  • 内部監査部門(第3の防衛線(第3線))【対応が期待される事項】
    1. 以下の事項を含む監査計画を策定し、適切に実施すること
      1. マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の適切性
      2. 当該方針・手続・計画等を遂行する職員の専門性・適合性等
      3. 職員に対する研修等の実効性
      4. 事業部門における異常取引の検知状況
      5. 検知した取引についてのリスク低減措置の実施、疑わしい取引の届出状況
    2. 自らの直面するマネロン・テロ資金供与リスクに照らして、監査の対象・頻度・手法等を適切なものとすること
    3. リスクが高いと判断した業務等以外についても、一律に監査対象から除外せず、頻度や深度を適切に調整して監査を行うなどの必要な対応を行うこと
    4. 内部監査部門が実施した内部監査の結果を監査役及び経営陣に報告するとともに、監査結果のフォローアップや改善に向けた助言を行うこと
    5. 内部監査部門にマネロン・テロ資金供与対策に係る適切な知識及び専門性等を有する職員を配置すること
  • グループベースの管理体制【対応が求められる事項】
    1. グループとして一貫したマネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等を策定し、業務分野や事業地域等を踏まえながら、顧客の受入れに関する方針、顧客管理、記録保存等の具体的な手法等について、グループ全体で整合的な形で、これを実施すること
    2. グループ全体としてのリスク評価や、マネロン・テロ資金供与対策の実効性確保等のために必要なグループ内での情報共有体制を整備すること
    3. 海外拠点等を有する電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者グループにおいては、各海外拠点等に適用されるマネロン・テロ資金供与対策に係る法規制等を遵守するほか、各海外拠点等に内在するリスクの特定・評価を行い、可視化した上で、リスクに見合う人員配置を行うなどの方法により適切なグループ全体での低減措置を講ずること
    4. 海外拠点等を有する電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者グループにおいては、各海外拠点等に適用される情報保護法制や外国当局のスタンス等を理解した上で、グループ全体として整合的な形でマネロン・テロ資金供与対策を適時・適切に実施するため、異常取引に係る顧客情報・取引情報及びその分析結果や疑わしい取引の届出状況等を含む、必要な情報の共有や統合的な管理等を円滑に行うことができる体制を構築すること(海外業務展開の戦略策定に際しては、こうした体制整備の必要性を踏まえたものとすること)
    5. 海外拠点等を有する電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者グループにおいて、各海外拠点等の属する国・地域の法規制等が、我が国よりも厳格でない場合には、当該海外拠点等も含め、我が国電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者等グループ全体の方針・手続・計画等を整合的な形で適用・実施し、これが当該国・地域の法令等により許容されない場合には、総務省に情報提供を行うこと(注)当該国・地域の法規制等が我が国よりも厳格である場合に、当該海外拠点等が当該国・地域の法規制等を遵守することは、もとより当然である。
    6. 外国に本社を置く電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者グループの在日拠点においては、グループ全体としてのマネロン・テロ資金供与リスク管理体制について、当局等を含む関係者に説明責任を果たすこと
  • 職員の確保、育成等【対応が求められる事項】
    1. マネロン・テロ資金供与対策に関わる職員について、その役割に応じて、必要とされる知識、専門性のほか、研修等を経た上で取引時確認等の措置を的確に行うことができる適合性等について、継続的に確認すること
    2. 取引時確認等を含む顧客管理の具体的方法について、職員が、その役割に応じて的確に理解することができるよう、分かりやすい資料等を用いて周知徹底を図るほか、適切かつ継続的な研修等を行うこと
    3. 当該研修等の内容が、自らの直面するリスクに適合し、必要に応じ最新の法規制、当局等の情報を踏まえたものであり、また、職員等への徹底の観点から改善の余地がないか分析・検討すること
    4. 研修等の効果について、研修等内容の遵守状況の検証や職員等に対するフォローアップ等の方法により確認し、新たに生じるリスク等も加味しながら、必要に応じて研修等の受講者・回数・受講状況・内容等を見直すこと
    5. 全社的な疑わしい取引の届出状況や、管理部門に寄せられる質問内容・気づき等を事業部門に還元するほか、事業部門内においてもこうした情報を各職員に的確に周知するなど、事業部門におけるリスク認識を深めること

~NEW~
総務省 プラットフォームサービスに関する研究会(第32回)配布資料
▼資料1 誹謗中傷問題に係る活動実績
  • 受領件数は2,859件(1,516名)。サイトの属性では、SNSが最多(28%)。次いで匿名掲示板(19%)、地域掲示板(7%)。サイト別では、大手短文投稿サイトが17%を占め、上位5サイトで全体の44%を占める。
  • 誹謗中傷情報に該当したのは796件(27.8%)。該当事例では、個人対個人でのトラブルに起因し、被害者の氏名や住所や顔写真を晒した上で、人格や存在を否定する言葉で誹謗中傷するケースが多数。非該当事例では、「実在の個人が特定できない」ケースが多い。
  • 誹謗中傷情報に該当し、削除等の対応を促す通知を行ったコンテンツ提供事業者の属性では、匿名掲示板が45.8%を占める。
  • 1,414URLについて削除等の対応を促す通知を行った結果、1,046URLが削除された。削除率は74%と高い削除率を達成。匿名掲示板は通知数も多く、削除率も高い。
  • 発信者情報の開示促進にむけた取り組み
    • 適正かつ迅速な任意開示の促進を目的として、専門家で構成する「権利侵害投稿等の対応に関する検討会」を設置(2020年7月)。
    • 発信者情報開示の対応に苦慮しているプロバイダが、権利侵害の明白性判断をする際の参考となる「権利侵害明白性ガイドライン」を策定し公表、あわせて同ガイドラインに関する相談窓口も開設(2021年4月)。
    • 発信者情報開示に関する知見が比較的少ないと思われる中小規模プロバイダ(まとめサイトや電子掲示板の管理者等)にも本ガイドラインを普及すべく、約100サイトへ順次紹介。
    • 今後も本ガイドラインに関するアンケートの実施や、関連ニュースの配信など、任意開示促進にむけた取り組みを継続する。
▼参考資料1 第31回会合における構成員からの主なご意見
  • 「オンライン言論ガバナンスの透明性と適正化に向けて」について
    • 原則策定という名のブレーンストーミングが非常に多くなってきており、それに伴い実効性ある規律としての機能を重視しない検討が増えている。一方で、表現の自由の保障についてそのガバナンスの透明化と適正化は極めて慎重な検討が求められる問題である。例えば従来プライバシーの権利をめぐる問題については、いわゆるビッグブラザーの懸念が示されてきた。ところが、いつの間にかこのビッグブラザーの懸念以上のことをDPFが実現している。つまり、表現の自由の保障における問題、プライバシーの権利をめぐる問題の従来の議論を踏まえて考えてみると、ビッグブラザー規制であれば、憲法上、より明確に個人の権利を保障するための取組ができたのではないかと思う。ところが、政府によるビッグブラザーではなく、民間企業による同様の取組については、政府が介入するには様々な課題があるため、なかなか難しい問題が生じている。これは以前、AIに関する原則を活用するに当たって、こういった自動検知機能とかファクトチェックの活用、これをどのように機能させるかということについて、第三者による検証の仕組み、これを政府が行うのか、それとも民間が、いわゆる第三者認証的に行うのかということを検討することが重要。【新保座長代理】
    • 政府がプラットフォームによるモデレーションの基準自体について介入するというのではなく、透明性について介入する、それがプロセスの正当性を確保するものであるということは、このプラットフォームの研究会がこれまで公表してきた考え方にも非常にマッチしているものであって間違ってないと水谷先生に言っていただいたので、心強く思う。【森構成員】
    • インフォメーションヘルスを実現していくことが重要。政府も、例えば憲法第21条の観点だけではなくて第25条の健康で文化的な最低限度の生活というところに関わってくる問題。政府が情報の健康に直接関わるということになると、これは全体主義的にもなるということで抑制的であるべきだが、やはりプラットフォームがユーザーの情報的健康に配慮していく、政府もそういった取組を奨励していくというような2段構えの構造というのはあり得る。【山本構成員】
  • 「顔を対象としたフェイクメディアの生成と検出について」について
    • 一般には、画像を人間は視認性でチェックするが、システムの仕掛けとして有効なデータ、または検証ができるようなデータ構造にしていかないと、フェイクかどうかについて非常に深遠なテクノロジーだけでカバーしていくのには限界が出てのではないか。ほとんど同じにできてしまえば、全く見分けがつかなくなってしまう。データに対しても見分けられるようにすると、究極的には単なるローデータではなくて、そこに有効な情報を付加するという、そのようなデータの形で流通させていく世界を考えることが重要【新保座長代理】

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