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  • 火災保険水災料率に関する有識者懇談会(第4回)(金融庁)/Emotet感染を疑ったら(警視庁)/2021年版開発協力白書(外務省)/国家戦略特区 第53回 国家戦略特別区域諮問会議(内閣府)/第75回新型コロナ対策アドバイザリーボード(厚労省)

危機管理トピックス

火災保険水災料率に関する有識者懇談会(第4回)(金融庁)/Emotet感染を疑ったら(警視庁)/2021年版開発協力白書(外務省)/国家戦略特区 第53回 国家戦略特別区域諮問会議(内閣府)/第75回新型コロナ対策アドバイザリーボード(厚労省)

2022.03.14
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更新日:2022年3月14日 新着23記事

環境 サステナブル SDGs イメージ画像
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 「ESG評価・データ提供機関等に係る専門分科会」(第2回)議事次第
  • 火災保険水災料率に関する有識者懇談会(第4回)議事要旨及び資料
外務省
  • 2021年版開発協力白書の公表
  • ウクライナ及び周辺国における緊急人道支援
内閣府
  • 国家戦略特区 第53回 国家戦略特別区域諮問会議
  • 「治安に関する世論調査」の概要
国民生活センター
  • 消費生活センターにおける自然災害等への対応に関する現況調査<結果・概要>
  • ネット広告で見た不用品回収 10倍以上の料金に
  • 引っ越し当日に業者が訪れ管理会社と関連があるかのような説明を受け換気扇フィルターの契約をしたがウソだった
厚生労働省
  • 第75回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年3月9日)
  • カスタマーハラスメント対策ポスターを追加作成しました!~新たに4種類のデザイン等を作成~
経済産業省
  • クレジットカード・セキュリティガイドライン【3.0版】が取りまとめられました
  • 「健康経営銘柄2022」に50社を選定しました!
  • 「健康経営優良法人2022」認定法人が決定しました!~大規模法人部門2,299法人、中小規模法人部門12,255法人を認定~
総務省
  • 消費者保護ルールの在り方に関する検討会(第38回)
  • プラットフォームサービスに関する研究会(第33回)配付資料

~NEW~
警察庁 令和3年における少年非行、児童虐待及び子供の性被害の状況について
令和3年における少年非行、児童虐待及び子供の性被害の状況について
  1. 主な少年事件の検挙事例
    1. 男子中学生による殺人事件(愛知)
      • 令和3年11月、男子中学生(14歳)は、中学校内において、同級生である被害者(当時14歳・男子)の腹部付近を包丁で突き刺し殺害した。同月、少年を殺人罪で検挙した。
    2. 男子高校生らによる強盗致傷事件(警視庁)
      • 令和3年1月、男子高校生(17歳)ら少年2人は、駐車場において、被害者(当時39歳・男性)に対して催涙スプレー様のものを吹き付け、さらに、鈍器で頭部を数回殴打するなどの暴行を加えて現金等在中のかばんを奪い、傷害を負わせた。同年2月、少年2人を強盗致傷罪で検挙した。
    3. 男子高校生による特殊詐欺事件(警視庁)
      • 令和3年10月、男子高校生(15歳)は、他の者らと共謀の上、被害者(当時88歳、女性)の息子等を装い被害者方に電話をかけ、現金が至急必要であるなどとうそを言い、同僚の息子を装って、被害者から現金在中の紙封筒とキャッシュカード1枚をだまし取った。同月、少年を詐欺罪で検挙した。
    4. 男子高校生らによる大麻取締法違反事件(大阪)
      • 令和3年9月、男子高校生(16歳)ら少年4人は、集合住宅内において、営利の目的で大麻を所持した。同月、少年4人を大麻取締法違反で検挙した。
  2. 主な児童虐待事件の検挙事例
    1. 実母らによる保護責任者遺棄致死事件(福岡)
      • 令和2年4月、実母(39歳)及び実母の知人女性(48歳)は、共謀の上、実母の自宅において、実母の三男(当時5歳)に十分な食事を与えず放置して死亡させた。令和3年3月、実母及び実母の知人女性を保護責任者遺棄致死罪で検挙した。
    2. 実父による殺人事件(福岡)
      • 令和3年2月、実父(41歳)は、ホテルの一室において、長男(当時3歳)及び長女(当時2歳)の首を圧迫するなどして殺害した。同年4月、実父を殺人罪で検挙した。
    3. 実母の交際相手による殺人事件(大阪)
      • 令和3年8月、実母の交際相手の男(23歳)は、実母の自宅において、実母の長男(当時3歳)に熱湯を浴びせて殺害した。同年9月、実母の交際相手を殺人罪で検挙した。
  3. 主な子供の性被害事件の検挙事例
    1. 児童買春事件
      1. 無職男性らによる児童買春事件(神奈川)
        • 令和元年6月、無職の男(51歳)と会社員の男(50歳)は、共謀の上、SNSで知り合った女子高校生(当時16歳)に、18歳未満と知りながら現金を供与する約束をして、ホテルでわいせつな行為をした。令和3年11月、男らを児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙した。
      2. 小学校教諭による児童買春事件(新潟)
        • 令和2年8月、小学校教諭の男(59歳)は、SNSで知り合った女子高校生(当時17歳)に、18歳未満と知りながら現金を供与する約束をして、ホテルでわいせつな行為をした。令和3年6月、男を児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙した。
      3. 自営業者による児童買春事件(大阪)
        • 令和3年1月、自営業の男(46歳)は芸能関係者を装い、アイドル志望の女子高校生(当時17歳)に、18歳未満と知りながら現金を供与する約束をして、自宅でわいせつな行為をした。同年6月、男を児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙した。
    2. 児童ポルノ事件
      1. 元力士による児童ポルノ製造等事件(警視庁)
        • 令和3年3月、元力士の男(20歳)は、アプリケーションソフトで知り合った女子小学生(当時11歳)に同女自身のわいせつな画像を撮影させ、同画像を自己のスマートフォンに送信させ、児童ポルノを製造した。同年9月、男を強制わいせつ罪及び児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙した。
      2. 大学生による児童ポルノ製造事件(静岡)
        • 令和2年12月、大学生の男(23歳)は、少女(当時16歳)が18歳未満と知りながら、自宅で同女の裸などをスマートフォンで撮影し、児童ポルノを製造した。令和3年8月、男を児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙した。
      3. 芸能事務所経営者による児童ポルノ製造等事件(警視庁)
        • 令和3年2月、芸能事務所経営の男(60歳)は、少女(当時16歳)の撮影会を無届けで開催し、少女のわいせつな写真を撮影し、児童ポルノを製造した。同年5月、男を児童買春・児童ポルノ禁止法違反及び特定異性接客営業等の規制に関する条例違反で検挙した。
    3. 児童福祉法違反事件
      1. 無職の男性らによる児童福祉法違反等事件(愛知)
        • 令和2年9月から10月にかけて、無職の男(32歳)ら4人は、共謀の上、少女(当時16歳)に、出会い系サイトを利用して募った客3人を引き合わせ、ホテルでわいせつな行為をさせた。令和3年10月、男らを児童福祉法違反及び売春防止法違反で検挙した。
      2. 土木作業員による児童福祉法違反等事件(熊本)
        • 令和3年1月、土木作業員の男(22歳)ら2人は、女子高校生(当時16歳)に、出会い系サイトを利用して募った客を引き合わせ、ホテルでわいせつな行為をさせた。同年2月、男らを児童福祉法違反及び売春防止法違反で検挙した。
      3. ホストクラブ従業員による児童福祉法違反等事件(北海道)
        • 令和2年9月、ホストクラブ従業員の男(21歳)は、女子高校生(当時17歳)に、出会い系サイトを利用して募った客を引き合わせ、ホテルでわいせつな行為をさせた。令和3年4月、男を児童福祉法違反及び売春防止法違反で検挙した

~NEW~
警視庁 Emotet(エモテット)感染を疑ったら
  • エモテットの感染が急激に拡大しています
    • 「取引先等から変なメールが送られてきたとの連絡を受けた」、「メールに添付されたファイルの「コンテンツの有効化」ボタンを押してしまった」、「コンテンツの有効化ボタンを押したが、その後何も表示されなかった」などといった場合には、「EmoCheck」による確認と、最新の定義ファイルに更新したウイルス対策ソフトによるフルスキャンを実施しましょう。
  • エモテット感染の有無をチェックする
    • エモテットに感染したかもしれないと思ったら、直ぐに感染の有無をチェックしましょう。
    • エモテット専用の感染確認ツール「EmoCheck(エモチェック)」は、JPCERT/CC(ジェーピーサートコーディネーションセンター)から公開されていますので、どの端末のどこにエモテットが感染・潜伏しているのかを確認し、自社で可能であれば駆除も実行しましょう。
    • エモテットの駆除方法については、下記の外部ページにある「感染時の対応」など該当部分を参照の上、実施してください。
    • なお、エモテットに感染していない場合でも、他のマルウェアに感染していることがありますので、下段に記載の「他のマルウェア感染の有無を調査する」を実施しましょう。
▼ EmoCheckの使い方の手引き
▼ NOTICE「Emotetへの対応」(外部サイト)
▼ JPCERT/CC「マルウェアEmotetへの対応FAQ」(外部サイト)
  • 感染した端末のネットワークをインターネットから遮断する
    • エモテットの感染が発覚した場合、感染が疑われる端末をネットワークから、また、感染が疑われる端末が繋がっているネットワークを外部のインターネットから遮断しましょう。
    • 発覚した時期が感染から間もない場合には、他の端末に感染を広げてしまうリスクを下げることができるため、確実に実施しましょう。
  • 他のマルウェア感染の有無を調査する
    • EmoCheckによる確認で、感染が確認できなかったとしても、続けて他のマルウェア感染の有無について調査しましょう。
    • 調査する範囲は、感染が疑われた端末からネットワーク内に広がっている可能性を考慮して、同じネットワーク内にあるすべての端末を対象にウイルス対策ソフトを最新の状態に更新した上で完全スキャン(フルスキャン)を実行しましょう。
    • 自社でセキュリティベンダーと契約がある場合には、直ぐにベンダーへ連絡し、指示を仰ぎましょう。
  • 感染したアカウントのメールアドレスとパスワードを変更する
    • エモテットはメール経由で外部に感染を拡大させていくため、エモテットに感染したアカウントのメールアドレスやパスワードの変更を行う必要があります。
    • 感染した疑いがある端末も同様に変更しておかなければ、変更後の二次被害のリスクが残ってしまいます。
    • アカウント自体を削除・変更しても業務に支障が出ないようであれば、新しく作り直すことも事後対策の1つとして有効です。
  • 感染した端末を初期化する
    • マルウェアに感染した端末をウイルススキャン等によって発見できたマルウェアの駆除後、再び使うこととなった場合、ウイルススキャンでは発見できなかったバックドアが残っており、再び犯罪者の侵入を許してしまうことがありますので、端末を初期化することをお勧めします。
    • ただし、初期化することで端末内に保存されているデータがすべて消えてしまうことになりますので、日頃のデータのバックアップ対策についても検討しておきましょう。
  • 感染拡大を防止する
    • 感染が判明してから時間が経過しているような場合には、マルウェア感染メールを発信した取引先に向けて感染拡大を防止することが必要です。
    • エモテットに感染し被害を受けている状況をできるだけ早く通知し、自社名で発出されたメールを受信した際には、単純に信用することなく開封せずに削除する等注意を促して、自社から発信したメールによる感染拡大を抑えるように努めましょう。
    • 取引先等へ向けた注意喚起を迅速に行うため、自社にホームページがある企業であれば、ホームページに「お知らせ」などの方法で、より早く広く注意喚起できます。

~NEW~
首相官邸 「国際女性の日」に当たっての岸田内閣総理大臣ビデオメッセージ
  • 皆さんこんにちは。内閣総理大臣の岸田文雄です。本日3月8日は、1975年に国連が定めた「国際女性の日」です。ジェンダー平等と女性のエンパワーメントに日頃から尽力されている全ての方々の熱意と取組に心から敬意と感謝を表しますとともに、皆様と共にこの日をお祝いしたいと思います。
  • 男女共同参画は、我が国政府の重要かつ確固たる方針であり、国際社会で共有された規範です。私の内閣が目指す個性と多様性を尊重する社会において不可欠な要素でもあります。
  • しかし、我が国の現状は、ジェンダーギャップ指数が世界第120位であることに表れているように、諸外国に比べて大変立ち遅れていると言わざるを得ません。こうした現状の背景には、男女間の賃金格差の存在や固定的な性別役割意識など、構造的な問題があると考えられます。
  • 我が国の女性が直面している課題と構造的な問題への対応の鍵は、「女性の経済的自立」だと考えています。これを岸田政権の目玉政策である「新しい資本主義」の中核と位置付けました。
  • 民間の賃上げに先んじた公的価格の見直し、男女間の賃金格差の是正に向けた企業の開示ルールの見直し、男女が希望どおり働ける社会づくりなど、打てる手を全て打ち、女性が経済的に自立できる環境を整えてまいります。
  • 「国際女性の日」に当たり、内閣総理大臣として、我が国及び世界の全ての女性が生き生きと自ら選んだ道を歩んでいけるよう、力を尽くすことを改めてお誓いいたします。

~NEW~
国家安全保障会議9大臣会合及び4大臣会合について
  • 先ほど、国家安全保障会議9大臣会合及び4大臣会合を持ち回りで開催し、ウクライナへの自衛隊の装備品等の提供に向け、防衛装備移転三原則の運用指針を改定するとともに、防衛装備に該当する防弾チョッキについて、三原則上、海外移転を認め得ることを確認しました。これにより、自衛隊法に基づき、防弾チョッキ、ヘルメット、防寒服、天幕、カメラのほか、衛生資材、非常用糧食、発電機といった非殺傷の装備品等を提供することが可能となりました。今後、国際約束を締結し、自衛隊機等により速やかに物資を提供していきます。
  • 今般のロシア連邦によるウクライナへの侵略は、明らかにウクライナの主権及び領土の一体性を侵害し、武力の行使を禁じる国際法の深刻な違反であるとともに、国連憲章の重大な違反であります。この断じて認められない力による一方的な現状変更は、国際秩序の根幹を揺るがすものであります。今回の支援は、国際法違反の侵略を受けているウクライナへの支援であり、欧州のみならず、アジアを含む国際秩序の根幹を揺るがす行為に対し、国際社会と結束して、毅然と行動することは、我が国の今後の安全保障の観点からも極めて重要であります。
  • 今後も我が国としてウクライナに対してできる限りの支援を行っていきます。詳細は後刻、事務方よりブリーフをいたします。私(官房長官)からは以上でございます。

~NEW~
内閣官房 新しい資本主義実現会議(第4回)
資料1 基礎資料
  • 科学技術立国
    • MIT、スタンフォード大学等の経済学者による高名な学術誌に掲載された研究によると、個々の企業の研究開発費の増加によるその企業の売上高の増加(私的な限界収益率)と他社の会社全体への正・負の外部効果(社会全体の限界収益率)を比較すると、外部効果は正であり、かつ、社会全体の収益率は私的な収益率の2.5倍以上と推計される。このため、研究開発は私企業のみに任せると過少投資となりやすく、官民で取り組むことが重要。
    • 官民合わせた研究開発投資額は、2000年から2019年にかけて、米国は1.70倍、ドイツは1.67倍に上昇しているのに対して、日本は1.29倍にとどまる。
    • 被引用回数が上位10%の論文数は、日本の研究機関は、近年減少傾向。
    • イノベーションの価値には極端な偏りがあり、限られた少数のイノベーションが巨大な価値を生み出す(数でみて1%未満の特許が全体の50%以上の価値を生み出している)。
    • 特許出願者が、最初の特許出願と次の特許出願における技術分野を短期間で変更する確率は、減少している。一つの分野の研究で成果を上げるための負荷が増加し、研究の専門分化が進展
  • 一つの特許発明を生み出す発明者の数は、増加傾向にある。また、研究がチームで行われる割合が上昇し、かつ、チームの平均的な人数も上昇傾向にある。学術的な研究も人文科学を除いて個人ベースから、チーム活動に変化しつつある。
    • 初期の失敗を許容し研究内容の裁量性を認め長期に評価を行う助成制度(ハワード・ヒューズ医学研究所(HHMI)研究員制度)と、プロジェクトベースで一定期間ごとに評価を行う通常の助成制度(米国国立衛生研究所(NIH)のR01研究プロジェクト助成金制度)の効果を比較したMITなどの経済学者の実証研究では、前者は後者の研究者と比べて、2倍の数のトップ論文(引用数上位5%)を生む効果を挙げている。
    • NIHが大学卒業生の若手を選抜するプログラム(「アソシエートトレーニングプログラム」)に選ばれた若手は、後年、大きな業績を上げる確率が高いことが実証された(MITの経済学者などの研究)。その理由として、プログラム中・プログラム後の優れた研究者からの指導、プログラム選抜者同士の人的交流、資金手当による研究の独立性の強化に加え、評判を形成する効果などが考えられる。我が国でも、大学卒業時点などきわめて若い時点での選抜・支援プログラムの拡大の可能性が考えられる。
  • 量子技術
    • 量子とは、電子や光子(光の最小単位)など、原子レベル以下のきわめて小さな物質・エネルギー単位のこと。量子レベルのきわめて小さな環境では、一般的な物理法則(ニュートン力学や電磁気学)は成立せず、特殊な物理法則(量子力学)に従った挙動が観察される。
    • 量子の特徴を演算分野(コンピュータ・シミュレーション)や、通信・暗号分野などで活用することが期待されている。量子コンピュータは、1つの量子で複数の状態を同時に表現することができる「重ね合わせ」という性質を利用し、0と1の両方の値をとる「量子ビット」を計算の単位とすることで、高速計算が可能となる。量子暗号通信は、量子をコピーしようとすると状態が変化するという性質を利用し、暗号盗聴の検知や防止が可能となるもので、現在の暗号技術は、膨大な時間をかければ解読が可能だが、量子暗号通信は原理的に解読ができない。
    • 量子コンピュータでは、シミュレーション等を劇的に効率化することが期待される「ゲート型」や、組合せの最適化を得意とする「アニーリング」などの開発が進められている。ゲート型は、IBMやGoogleなどを中心に開発が進められているが、研究開発利用が中心。アニーリングは、ゲート型と比較すると商用機の開発が先行。
    • 量子コンピュータを活用することで、化学材料の改良や、渋滞解消、医薬品候補探索の高速化など、様々な分野への応用が期待されている
    • 量子暗号通信において、暗号を解く鍵の情報を量子に載せて配送する量子鍵配送技術(QKD)に関する市場シェアは、欧米企業が中心となっているが、その中で日本企業は第3位。
    • 米国、欧州、中国では、「量子技術」を重要技術と位置づけ、国家戦略を立て、研究開発投資額を拡充し、研究開発拠点形成や人材育成等を展開。
  • AI
    • 幅広い分野において革新的なサービス・製品を創出することが期待される。
    • 企業におけるAIは、「全社で導入している」「一部の部署で導入している」企業の割合が、米国企業は44.1%であるのに対して、日本は20.5%。
    • AI技術は、社会実装段階へ入り、産業化に向けた開発が活発化。諸外国では、国家戦略を立て、支援策を展開。
  • 再生・細胞医療・遺伝子治療
    • 再生・細胞医療は、機能障害に陥った臓器等に対して、iPS細胞等を用い、臓器又はその部分をつくり出し移植する、又は、治療機能を搭載した細胞を投与して機能障害部分の治療を行うもの。創薬研究のツールとしても期待される。遺伝子治療は、機能障害部分に、外部から正常な遺伝子を導入することなどにより、治療するもの。
    • NIHのiPS細胞関連研究数は2010年から2019年にかけて約23.7倍になっており、総ファンディング額は約20.1倍となっている。
    • 再生・細胞医療に関する研究は、2006-2007年から2018-2019年にかけて、対象が基礎研究から前臨床・臨床研究にシフト。実用化に向けた動きが進んでいる。
    • 再生・細胞医療研究の国際的な論文動向をみると、近年、iPS細胞に関する論文数が増加。iPS細胞に関する、被引用数が多い学術誌に掲載された論文については、日本が世界第2位に位置。
    • iPS細胞関連の特許出願動向は近年においても増加傾向。PCT(特許協力条約)に基づく国際特許出願のうち、iPS細胞関連で日本は世界2位。
  • バイオものづくり
    • バイオモノづくり(合成生物学)とは、遺伝子改変技術により、微生物が生成する目的物質の生産量を増加させたり、新しい目的物質を生産させるテクノロジー。バイオものづくりの活用により、製造開発が行われている。
    • マッキンゼーによる分析では、2030年~2040年にバイオものづくり(素材やエネルギー等の工業分野)がバイオエコノミーの3割程度を占めるに至ると予測されている。
    • 米国を中心に多数のバイオものづくり分野のベンチャーが勃興し、バイオ製品製造のための技術の組み合わせ(オープンイノベーション)も生まれている。
  • 大阪・関西万博
    • 開催期間:2025年4月13日~10月13日(184日間)
    • 開催場所:夢洲(大阪市臨海部)
    • コンセプト:「未来社会の実験場」。GX・DXなどを通じて社会的課題の解決の姿をショーケース化し、国際社会に貢献する日本の最先端技術を提示する場として位置づける。

~NEW~
消費者庁 人気ブランド公式通信販売サイトを装った偽サイトに関する注意喚起
  • 人気ブランド公式通信販売サイトを装った偽サイトに関する注意喚起を行いました。
  • 詳細
    • 令和3年の春以降、家電製品、台所用品、生活雑貨などの公式通信販売サイトを装った偽サイトで商品を注文してしまったなどの相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
    • 消費者庁が調査を行ったところ、人気ブランドのロゴや商品の画像を盗用した偽の通信販売サイトにおいて、商品を注文して代金を支払ったにもかかわらず商品が届かないという被害(消費者を欺く行為)の発生を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
    • また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

~NEW~
国土交通省 「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて」の一部改正等について~占用期間を令和4年9月30日まで再延長しました~
▼別紙1:リーフレット
  • 国土交通省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置としてテイクアウトやテラス営業などのための道路占用許可基準の緩和措置を行いました。その緩和措置の占用期間について、令和4年3月31日までとしていたところでありますが、現下の状況に鑑み、このたび令和4年9月30日まで再延長することとしました。
  • また、地方公共団体に対しても同様に取り組んでいただけるよう要請しています。
  • 緩和措置のポイント
    • 内容
      1. 新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
      2. 「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
      3. テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
      4. 施設付近の清掃等にご協力いただけること
    • 主体
      • 地方公共団体又は関係団体※1による一括占用※2
        • ※1 地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体など
        • ※2 個別店舗ごとの申請はできません。
      • お住まいの地方公共団体等にご相談ください。
    • 場所
      • 道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所
        • ※歩道上においては、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要です。
        • ※沿道店舗前の道路にも設置可能です。
      • 占用料 免除(施設付近の清掃等にご協力いただけている場合)
      • 占用期間 令和4年9月30日まで(令和4年3月31日までを延長)

~NEW~
金融庁 「ESG評価・データ提供機関等に係る専門分科会」(第2回)議事次第
▼ 参考資料 事務局資料 専門分科会議第1回等でのご指摘の要旨
  • 行動規範の範囲
    • ESG評価については、一般に、企業等を対象とするESGレーティングやESGデータ等はいわゆる「Subscriber Pay」モデルが主である一方、ESG債等の評価については、「Issuer Pay」モデルが主である。両者はビジネスモデルのあり方も異なり、分けて整理する必要
    • 民間企業に止まらず、国際的なNGOにおいても、評価やランキング等を行っている。影響力の強いものもあるが、これらも行動規範の対象となるか
    • ESGレーティングとデータ提供のうち、データ提供については、データサービスの範囲を定義することに難しさもあり、先ずはESGレーティングを議論することも考えられるか
    • ESG評価機関の名称が、評価した金融商品等が発行される際に付帯して開示されるケースが増えている。こうした利用方法を念頭において対象を考える、という理解でよいか
  • 透明性確保の取組み
    • 評価結果が各社によって異なることには違和感なく、利点もあると思うが、評価が何を目的としたものか(リスク評価なのか、企業価値の創造に着目しているか等)は、明らかにされるべきではないか
    • また、評価や判断の根拠をどこに求めたか、データを用いている場合にはそのソースは何か等についても、明らかにする必要があるのではないか
    • 評価については、「意見」や「検証」など、様々な性質のものがある。評価の工程を明らかにし、各々の性質に適した期待値を示すことが出来ないか
    • クライアントに対する説明責任と、WEBサイト等で広く一般向けに開示する場合の説明責任については、異なってくるのではないか
  • 潜在的な利益相反の低減・管理
    • 「Subscriber Pay」モデルと「Issuer Pay」モデルについては、ビジネスモデルの構造が異なることから、利益相反の在り方などについては、それぞれ分けて検討する必要
    • 利益相反は、透明性の確保と併せて検討・議論する必要があるのではないか。例えば、透明性が低く裁量余地が少ないほど、利益相反が入り込む可能性が高くなる可能性も考えられる
  • データや評価手法の品質確保
    • 評価に当たっては、将来予測を含むデータが用いられることがあるが、こうした様々なデータの正確性を、どのように担保していくことが出来るか
    • 評価の品質確保については、評価機関が関係者からの様々なフィードバックを踏まえ改善を図るなど、PDCAを回していくことが重要はないか
    • 評価には専門的な知見が必要な場合も多い。アナリストの専門性を確保し、能力開発や教育等を進めていくことが重要ではないか
  • 評価企業とのコミュニケーション
    • 企業から、様々なコミュニケーション上の課題が評価機関について指摘されており、こうした指摘に評価機関がどのように対応していくか、議論していくことが重要ではないか
    • 企業とのコミュニケーションについては、独立性の観点からは、開示情報だけを見て評価を行う方が望ましいとする意見もあるが、どのように考えるべきか
  • 評価機関・企業・投資家への期待等
    • 評価機関には、専門的な知見をもって、多角的な視点に立ち、投資家に足りない視点・情報を補う機能が期待されるのではないか
    • また、評価機関は、企業との対話を通じ、企業が長期的な価値創造に向かうような意識醸成等に貢献することが出来るのではないか
    • 評価機関・データ提供機関にとっては、事業会社の分かりやすい情報開示が、評価やデータ収集を行うに当たって重要となるのではないか
  • その他
    • 評価機関には、廉価に、スピーディーに評価を出してほしいという要請がある一方で、品質を確保し、これを担保する人材を確保・育てていくべき、との要請もある。これらをどう両立していくことが出来るか
    • 企業情報の開示等が進む中で、ESG評価・データ提供機関の存在感や影響力、ビジネスモデルのあり方は、今後変化していく可能性があるのではないか。この点を念頭におきながら、本専門家会合で議論を行っていくべきではないか
    • 行動規範など、専門分科会としての取りまとめについては、海外を含む対外的な発信を行うことが重要ではないか
    • 行動規範の策定によって、資本市場の健全な発展にどのような影響を及ぼすことが出来るか、幅広い観点から議論を行ってはどうか

~NEW~
金融庁 火災保険水災料率に関する有識者懇談会(第4回)議事要旨及び資料
▼ 資料 (案)取りまとめ報告書の骨子について
  • 懇談会の経緯・目的
    • 近年多くの保険会社において火災保険契約の保険料率の引き上げが続いており、その主な要因の一つは台風、豪雨災害の多発・激甚化による水災リスクの上昇であると考えられるところ、個人向け火災保険の保険料率には保険契約者毎のリスクの高低が反映されていない実態にある。
    • このようなリスク環境等の変化の中において、契約者毎のリスクの高低に関わらず一律に保険料率が上昇を続けることにより、特に納得感が得られにくい低リスク契約者の水災補償離れも考えられ、大規模水災の発生時における予期せぬ補償の不足も懸念されるところ。
    • 損害保険会社各社、損害保険料率算出機構(以下「損保社等」)においては、このような問題認識の下、保険料負担の公平性の向上の観点から、水災リスクに関するデータ精度の向上等も踏まえて、水災リスクに応じた保険料率の細分化の検討を進めている。
    • 一方で、水災リスクに応じた保険料率の細分化により、保険契約者毎の料率較差が拡大し、高リスク契約者が水災を補償する保険に加入することが困難になること等も懸念され、損保社等において検討を進めるにあたっては、こうした懸念も踏まえ、保険の相互扶助性と保険料負担の公平性のバランスなどについて、社会的影響、消費者目線なども含めた幅広い観点から検討を行うことが重要と考えられる。
    • 本報告書は、損保社等による適切な検討を促すため、水災リスクに応じた料率の細分化のあり方や、検討を進める上での留意点等について、金融庁に設置した有識者懇談会において様々な分野における有識者から聴取した意見を取りまとめたものである。
    • 損保社等においては、本報告書における有識者の意見を参考として、より顧客に寄り添った商品・サービス等の開発にかかる検討や、消費者へのリスク情報の提供などの取り組みを進め消費者のリスク認識の向上を図ることを期待する。
  • 水災料率細分化の方向性
    • 自然災害の多発・激甚化等による保険料率の上昇などに伴い、居住地域に一定の水災リスクがあるにも関わらず水災補償への加入を取りやめる傾向が認められるなど、現行の全国一律の水災料率体系は、保険料負担の公平性の面で納得感を得られにくく、万が一の損害に備える保険の機能が十分に発揮できない可能性がある。
    • 保険料率はリスク実態に応じて設定されるべきという大前提があることや、保険料の多寡により契約者がリスクの大小を認識できるといった保険料率の持つリスクアナウンスメント効果も重要であることも踏まえると、居住地域毎のリスクを反映して水災料率の細分化を進めていくことには大きな意義があるのではないか。
    • なお、保険会社毎の料率設定は自社の経営戦略の中で創意工夫により行うべきものである。一方、これらの社が任意に料率算出の参考のために用いることのできる「参考純率」については、異なる顧客層、経営環境を有する様々な保険会社が参照することを踏まえた利便性の高い料率体系を検討していくことが望ましい。
  • 細分化に用いる基礎データ
    • 水災料率の細分化にあたって、外水氾濫リスクを評価するために「洪水浸水想定区域図(ハザードマップ)」を基礎データとして用いることは、情報の網羅性、客観性に加え、消費者の認知度も高いことから納得感の面でも適当と考えられる。
    • また、的確に水災リスクの評価を行うためには、発生頻度の観点から内水氾濫等も重要であるところ、例えば、損害保険料率算出機構が検討している地形データと過去の水災に基づくモデルを構築して内水氾濫等のリスク評価を行う算出手法は、一定の合理性があると考えられ、消費者からも理解が得られやすいのではないか。
    • なお、国交省が整備を進める「水害リスクマップ(多段階浸水想定区域図)」のように発生確率が高い水災を反映した水災リスク情報の整備が進むと、例えば、内水氾濫について排水設備の整備等によるリスク軽減効果が随時反映されるなど、これまでよりも頻繁にリスク情報の更新が行われると考えられる。保険料率の見直しを行う際には、こうしたリスク情報の変化を的確に反映することが期待される。
  • 細分化における料率較差等
    • リスクアナウンスメント効果の観点では、リスクの差をよりきめ細かく料率較差として反映した方がよいという考え方もある。一方で、保険の相互扶助性を踏まえると、「洪水浸水想定区域図(ハザードマップ)」等の水災リスク情報におけるリスク較差をそのまま反映させるのではなく、高リスク地域に居住する契約者の保険購入可能性にも配慮した料率体系とすることが適当と考えられる。
      • ※保険料負担の公平性に重点を置くあまり、高リスク契約者の購入可能性を阻害するような料率較差とならないよう留意する必要がある。
    • また、細分化においては、リスクの近しい地域を束ねて料率を設定することで全国をいくつかの料率に区分する料率体系を採用することが多い。その際、料率の区分数が多いほど、料率較差が大きくなりかねず高リスク契約者の購入可能性が阻害される可能性があること等を踏まえて区分数を設定することが適当と考えられる。
      • ※一方で、火災保険料の割高感等を理由に水災補償への加入を取りやめている低リスク地域に居住する契約者層の加入促進を図るために、こうした低リスク契約者層に対する料率面での訴求力をより高めていくことを期待するとの意見があった。
      • ※また、防災・減災取り組みを促す観点から、地震保険制度における耐震性割引のように契約者の自助努力を保険料率に反映することを期待する意見があった。他方、こうしたインセンティブとなる料率の仕組みについては、現状、有効なものが見出せないため、まずはリスク情報の提供に取り組むことが現実的との意見もあった。
  • 細分化における地域区分等
    • 細分化における地域区分(同一の料率を適用する地域の単位)の設定にあたっては、以下のような論点等を総合的に勘案することが求められる。
      1. 消費者の納得感・わかりやすさ
        • 「洪水浸水想定区域図(ハザードマップ)」は水災リスクを示す情報として認知度も高く、当該区域図で示される水災リスクを細かく料率に反映した方が、適用される料率に対する理解は得られやすくなると考えられる。
        • ※一方、区分を細かくするほど、例えば、近在の契約者同士で適用される料率の差異が生じるケースが増加する等、契約者の不満感が高まる可能性があるとの意見もあった。
        • ※また、雪災リスク・風災リスクの地域区分は都道府県単位とされていることとのバランスにも留意する必要があるのではないかとの意見もあった。
      2. 料率への影響
        • 水災料率の細分化を行う際には、保険販売の現場において適正な募集を確保するための態勢整備が必要となるが、地域区分を細かくし過ぎると、保険会社・代理店における負荷やシステム開発コストの増大により、付加保険料が上昇し顧客の保険料負担が増大するおそれがある。
        • 上記の点等を踏まえると、(各社が自社料率の参考に用いる)参考純率においては「洪水浸水想定区域図(ハザードマップ)」等のリスク情報を踏まえつつ、市区町村等の行政区分を地域区分の単位として活用する方法が考えられる。
        • なお、各社が市区町村等の行政区分よりも更に細分化した料率を設定することは可能であり、上記のような点に留意しつつ自社の経営戦略の中での創意工夫により行うことが考えられる。
  • 保険会社に期待される取り組み
    • 消費者の自然災害に関するリスク認識向上の観点から、顧客への水災リスク情報の提供については、これまで損保各社において様々な取り組みを進めているところであるが、引き続き情報提供に努めるとともに、防災・減災に向けた支援についても積極的に取り組む必要がある。その際、顧客が自身を取り巻く水災リスクを適切に認識できるよう、ハザードマップが示す外水氾濫リスクの正しい理解や外水氾濫以外の水災リスクへの認識を促すことができるよう、一層の工夫を行っていくことが求められる。
    • リスク情報の提供や防災・減災に向けた支援については、個人顧客に留まらず中小企業等の法人顧客に対しても積極的に行っていくことが期待される旨の意見があった。
    • また、万が一に備える火災保険の基本的な機能に照らし、引き続き積極的に水災補償への加入勧奨を行っていく必要がある。特に、ハザードマップ上の浸水深が浅いなどリスク認識を持ちにくい顧客に対しては、外水氾濫以外も含めた水災リスク情報を提供した上で加入要否の判断を促すことが求められる。また、長期契約のように契約見直しの機会が少ない加入者に対しては、保険会社側による積極的な水災リスク情報の提供を通じた水災補償の付帯率向上に向けた取り組みを行っていくことが期待される。
    • 消費者のリスク認識向上の観点から、引き続き水災リスク情報の提供に取り組むとともに、水災料率の細分化実施後の募集時等の顧客説明においては、料率の細分化の考え方や料率適用の状況等について説明を行うことが期待される。

~NEW~
外務省 2021年版開発協力白書の公表
▼ 2021年
  • 日本の国際協力の意義
    • 日本が2020年に実施した政府開発援助(ODA:Official Development Assistance)の支出総額は、約2兆1,677億円となりました。新型コロナウイルス感染症への対応、少子高齢化対策や自然災害の復旧・対策など、日本国内で様々な課題が山積し、日本の財政や国民の経済生活に大きな影響をもたらしています。このような中で、なぜ日本はODAで開発途上国を支援するのでしょうか。
    • 日本は、第二次世界大戦後、戦後の荒廃の中から復興しました。そうした苦境から復興し、経済成長を成し遂げ、先進国の仲間入りを果たすにあたり、日本の復興・経済成長を支えた柱の一つとして、戦後間もない時期から開始された、米国などの先進国や世界銀行をはじめとする国際機関などからの支援の存在がありました。東海道新幹線や東名高速道路、黒部ダム、そして愛知用水など、日本の再建と発展のため必要不可欠であった基礎的なインフラは、これらの支援によって整備されました。経済発展を遂げた日本は、国際社会で名誉ある地位を占める一国家として、ODAを活用して途上国の経済発展を後押ししてきました。実際、日本に対して世界各国から寄せられる期待は非常に大きなものです。
    • 広く世界を見渡せば、気候変動、自然災害、環境問題、感染症、難民問題など、一国では解決が難しい地球規模課題が山積し、深刻化しており、その影響も一国内にとどまらず、世界中に広がっています。
    • 2015年には、国連において持続可能な開発目標(SDGs)が採択され、2030年までに「誰一人取り残さない」社会を構築すべく、国際社会が取組を進めています。国際社会の相互依存が深まる中で、ODAを通じて途上国の発展に貢献することは、国際社会の平和や安定、更には繁栄に寄与し、それは日本国民の利益の増進にもつながっています。たとえば、新型コロナの感染拡大に際し、途上国へのワクチン等の供与やコールド・チェーン整備等を行う「ラスト・ワン・マイル支援」を通じて世界規模での感染の終息に貢献することは、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の実現や世界経済の回復のみならず、国内の感染リスク軽減や日本経済の立て直しにもつながります。また、途上国における温室効果ガスの排出や海洋プラスチックごみの削減に協力することは、日本を取り巻く環境の改善にも大きく貢献することになります。さらに、日本が途上国の産業育成に取り組むことにより、日本企業の海外展開を支援するとともに、途上国から、たとえば多様な水産資源が日本に輸出され、私たちの食卓を彩ることにもなります。
    • 日本がODAを開始して、65年以上が経ちました。これまでの日本のODAを通じた途上国への様々な分野での支援や人材育成は、今の日本に対する信頼につながり、途上国からは沢山の感謝の声が届いています。また、たとえば、日本も、東日本大震災や近年の災害後には、途上国を含め海外から沢山のお見舞いや支援を受けています。ODAは貴重な税金により実施していますので、適切に活用し、途上国のために役立てていくことは言うまでもありません。その上で、世界が抱えている課題を解決することが、日本の平和と安全、そして繁栄につながるものとなるよう、日本は、これからも世界の様々な主体と協力しながら開発協力を行っていきます。
  • 世界銀行グループを通じた低所得国支援~国際開発協会(IDA)第20次増資(IDA20)~
    • 日本は、2021年12月に、世界銀行グループの国際開発協会(IDA)第20次増資(IDA20)交渉の最終会合を主催し、IDAとして過去最大の支援規模の合意に至りました。
    • IDAは、世界銀行グループの中で所得水準の特に低い開発途上国の支援に特化した機関で、超長期・低利の融資や贈与等を行う世界最大規模のドナー基金です。また、国際社会が対応すべき開発課題の方向を規定する、低所得国支援における最も重要な開発金融機関として、特定の地域・分野に限らず、各地域の低所得国の多様な開発課題に統合的に対応し、世界の貧困削減に大きく貢献しています。たとえば、貧困削減に向けた経済成長促進、生活水準向上のためインフラ、保健、教育、気候変動、防災等の分野において支援を実施しています。
    • 新型コロナウイルス感染症危機への対応のため、低所得国においてIDAからの支援に対する需要が一層高まる中、日本政府は、IDAの資金補充の議論の開始を各国に先がけて呼びかけるなど議論を主導し、通常は3年に一度実施されている増資について、IDAの歴史上初めて1年前倒しで実施することに合意しました。
    • 2021年12月に日本が主催した最終会合では、岸田総理大臣から、日本が途上国におけるワクチン関連支援を実施してきたことに加え、IDAもまた、パンデミックで苦しむ低所得国に対し、ワクチンを含む新型コロナ対策支援を精力的に実施してきており、危機の中でその重要性が一層高まっている旨を述べました。
    • また、鈴木財務大臣から、変異株の流行の繰り返しを避けるためには、途上国も含めたワクチン・治療薬の普及およびユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の普及を含む将来の保健危機への予防・備え・対応を強化することが重要である旨を述べるとともに、日本として3,767億円の拠出を表明しました。こうした日本の貢献を含め、IDA20(対象期間は2022年7月から2025年6月)では、過去最大の支援規模となる930億ドルの増資パッケージに合意しました。
    • IDA20においては、世界で74の低所得国がIDAからの支援を受けられることになります。また、今回の増資では、新型コロナへの対応やUHCの推進を含む保健システムの強化、自然災害に対する強靭性、質の高いインフラ投資、債務の透明性・持続可能性等の開発課題が重点政策に位置づけられており、各国に対する支援が実施される予定です。
  • 2030アジェンダの履行に関する自発的国家レビュー2021
    • 日本政府は総理大臣を本部長とし、全閣僚を構成員とする「SDGs推進本部」を立ち上げ、SDGsの推進の方向性を定めた「SDGs実施指針」の策定や具体的な施策をとりまとめた「SDGsアクションプラン」の実施などを通じ、SDGs達成のための取組を国内外で精力的に行っています。
    • 「持続可能な開発のための2030アジェンダ」は、国連加盟国がそれぞれの国のイニシアティブで、定期的にSDGsを巡る進捗を確認する自発的国家レビュー(VNR:Voluntary National Review)を行うことを促しています。2021年7月、日本は国連経済社会理事会の下で開催されるハイレベル政治フォーラム(HLPF) に、2017年以来2回目となるVNRを提出しました。
    • SDGs達成には各国が前例にとらわれない戦略を立て、団結して取組を加速することが必要であり、日本のVNRも様々な組織・団体、市民社会の意見を踏まえて作成されました。
    • 9月に国連本部で開催された「SDGモーメント2021」では、SDGs推進本部長である菅総理大臣(当時)が参加し、VNRに基づき、日本として国際連携や国内の啓発を進めていく旨、また、2030年までの目標達成とその先の希望に満ちた未来に向け、全力で取り組んでいく旨を述べました。
    • 2021年は、ほかにも、第14回国連犯罪防止刑事司法会議(京都コングレス)、東京オリンピック・パラリンピック、国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)、東京栄養サミット2021など、SDGsに深く関わる国際会議等が開催されており、SDGs達成に向けた日本からの発信が世界でも注目されました。VNRにとりまとめたビジョンや取組、現状を踏まえ、若者や女性を含むあらゆるステークホルダーとの連携によって、日本は、2030年までのSDGs達成に向けた取組を推進していきます。
  • サイバー空間
    • 近年、自由、公正かつ安全なサイバー空間に対する脅威への対策が急務となっています。この問題に対処するためには、世界各国の多様な主体が連携する必要があり、開発途上国をはじめとする一部の国や地域におけるセキュリティ意識や対処能力が不十分な場合、日本を含む世界全体にとっての大きなリスクとなります。そのため、世界各国におけるサイバー空間の安全確保のための協力を強化し、途上国に対する能力構築のための支援を行うことは、その国への貢献となるのみならず、日本を含む世界全体にとっても有益です。
    • 日本は、日・ASEANサイバー犯罪対策対話や日・ASEANサイバーセキュリティ政策会議を通じてASEANとの連携強化を図っており、2021年もASEAN加盟国とサイバー演習および机上演習を実施しました。
    • このほか、日本が拠出する日・ASEAN統合基金(JAIF)を活用し、タイのバンコクに日ASEANサイバーセキュリティ能力構築センターが設立されました。同センターでは、ASEAN各国の政府機関や重要インフラ事業者のサイバーセキュリティ担当者などを対象に実践的サイバー防御演習(CYDER)などが提供されており、ASEANにおけるサイバーセキュリティの能力構築への協力が推進されています。新型コロナの世界的流行の中、持続的な研修実施の観点から、自主学習教材の提供やオンサイトでの演習プログラムをすべてオンラインで実施可能にし、2021年9月にはオンラインで従来どおりのトレーニングを開催しました。
    • さらに、日本は、2021年、世界銀行の「サイバーセキュリティ・マルチドナー信託基金(Cybersecurity Multi-Donor Trust Fund)」への拠出も行い、低・中所得国向けのサイバーセキュリティ分野における能力構築支援にも取り組んでいます。
    • また、警察庁では、2017年からベトナム公安省のサイバー犯罪対策に従事する職員に対し、サイバー犯罪への対処などに係る知識・技能の習得および日ベトナム治安当局の協力関係の強化を目的とする研修を実施しています。
    • 経済産業省も、2018年度から毎年度、日米の政府および民間企業の専門家と協力し、インド太平洋地域向けに、電力やガスなどの重要インフラ分野に用いられる産業制御システムのサイバーセキュリティに関する演習を実施しています。2021年度からはEUも主催者として参加しています。
  • 人間の安全保障
    • 持続可能な開発目標(SDGs)が描くのは、豊かで活力ある「誰一人取り残さない」社会です。これは、人間一人ひとりに着目し、人々が恐怖や欠乏から免れ、尊厳を持って生きることができるよう、個人の保護と能力強化を通じて国・社会づくりを進めるという日本が長年にわたって推進してきた「人間の安全保障」の理念と軌を一にするものです。人間の安全保障は、開発協力大綱でも、日本の開発協力の根本にある指導理念として位置付けられており、日本政府は人間の安全保障の推進のため、(1)概念の普及と(2)現場での実践の両面で、様々な取組を実施しています。
      1. 概念の普及
        • 2012年に日本主導により人間の安全保障の共通理解に関する国連総会決議が全会一致で採択された後も、日本は、その概念普及への取組を継続しています。2020年9月には、菅総理大臣(当時)が国連総会一般討論演説で新型コロナウイルス感染症を踏まえて新しい人間の安全保障の考え方について議論を深めることを提案し、国連のもとでハイレベル諮問パネルが立ち上げられました。このパネルでの議論を踏まえて、2022年2月に新たな時代の人間の安全保障に関する特別報告書が公表されました。
        • また、ニューヨークの国連本部において人間の安全保障フレンズが再結成され、2021年6月には、グテーレス国連事務総長の下、第1回人間の安全保障フレンズ会合が開催され、同年12月には第2回人間の安全保障フレンズ会合が開催されました。
      2. 現場での実践
        • 日本は、国連における「人間の安全保障基金」の設立(1999年)を主導したほか、2020年度までに同基金に累計で約484億円を拠出しています。同基金は、2020年末までに100以上の国・地域で、国連機関が実施する人間の安全保障の確保に資するプロジェクト267件を支援してきました
  • 防災の主流化と防災対策・災害復旧対応、および持続可能な都市の実現
    • 災害に対して脆弱な開発途上国では、災害が経済や社会全体に深刻な影響を与えています。このため、災害に強い、しなやかな社会を構築し、災害から人々の生命を守るとともに、持続可能な開発を目指す取組が求められており、中でも、あらゆる開発政策・計画に防災の観点を導入する「防災の主流化」を推進することが重要となっています。
    • また、近年、都市の運営に関わる様々な問題が注目されています。たとえば、市街地や郊外で排出される大量の廃棄物の処理、大気・水などの汚染、下水・廃棄物処理システムなどのインフラ施設の整備、急激な人口増加とそれに伴う急速な都市化などの問題です。こうした問題に対応し、持続可能な都市の実現に向けて取り組むことが重要な開発協力課題となっています。
    • そこでSDGsでは、目標11として、「包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住の実現」という課題が設定されました。このように、持続可能な都市の実現を含む人間居住の課題解決に向け、国際的な関心が高まっています。
  • 国際協力事業関係者の安全対策
    • ODA事業を中心とする開発協力の実施にあたっては、JICA関係者のみならず、ODAに携わる企業、NGOなど全ての国際協力事業関係者の安全確保が大前提です。2021年も外務省およびJICAは引き続き、新型コロナウイルス感染症の世界的感染状況を踏まえ、世界各国の開発協力の現場で実務にあたるJICA海外協力隊を含む国際協力事業関係者の渡航支援等を実施しました。
    • また、2016年7月のバングラデシュ・ダッカ襲撃テロ事件後、関係省庁、政府関係機関および有識者が参加した国際協力事業安全対策会議での再検証の結果公表された「最終報告」 注23 を受け、外務省およびJICAは、同報告書に記載された安全対策の実施に取り組むとともに、国際協力事業関係者の安全対策の実効性を確保するための対応を継続・強化しています。最終報告以降に常設化された2021年の同会議では、テロ・政情不安および新型コロナという観点から国際協力事業関係者の安全上のリスクとコロナ禍における業務実施について議論を行いました。
    • 新型コロナの感染拡大下においてもテロのリスクは減っておらず、2021年3月、外務省は、国際協力事業関係者を含む国民の海外での安全対策強化のために活用してきた「ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」に、感染症流行下でのテロといった「複合化したリスク」への対策の必要性を訴えるエピソードと解説を加え、外務省ホームページへの掲載と増補版冊子の作成を行いました。
    • 2021年8月のカブール陥落以降、アフガニスタンからの出国を希望するすべての人々の安全な退避が喫緊の課題であるとの認識の下、日本政府として、希望するすべての在留邦人、在アフガニスタン大使館現地職員、JICAアフガニスタン事務所の現地職員などに対し、査証発給や航空券手配等の支援を行ってきました。こうした取組の結果、2022月1月末までに計500名以上の日本関係のアフガニスタン人が日本に無事到着しました。日本政府としては、引き続き、米国やカタールをはじめとする関係国と緊密に連携しながら、アフガニスタンに残る邦人および現地職員等の安全確保や必要な出国支援に全力で対応していきます。

~NEW~
外務省 ウクライナ及び周辺国における緊急人道支援
  • 3月11日、日本政府は、ウクライナ及び周辺国において国難に直面するウクライナの人々に対する人道支援として、1億ドルの緊急人道支援を実施することを決定しました。
  • 今回の支援は、先月27日に岸田総理大臣が表明した緊急人道支援を具体化するものであり、ウクライナ及び周辺国のポーランド、ハンガリー、モルドバ、スロバキア、ルーマニアに対して6つの国際機関を通じて、また、ジャパン・プラットフォーム経由で日本のNGOを通じて、一時的避難施設、保健・医療、水・衛生、食料、子どもの保護といった緊急性の高い分野で人道支援を実施するものです。
  • 日本政府は、G7を始めとする国際社会と連携しながら、国難に直面するウクライナの人々に寄り添った支援を実施していきます。
  • (参考)支援実施機関、支援分野及び拠出額
    1. 国際機関を通じた支援
      1. 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR):2,560万ドル
        • シェルター、生活必需品、避難民等の保護
      2. 赤十字国際委員会(ICRC):1,510万ドル
        • 保健・医療、生活必需品、水・住宅、避難民等の保護
      3. 国連児童基金(UNICEF):1,420万ドル
        • 子どもの保護、保健・医療、水・衛生、教育
      4. 国連世界食糧計画(WFP):1,400万ドル
        • 食料、ロジスティクス
      5. 国際移住機関(IOM):1,200万ドル
        • シェルター、生活必需品、保健・医療
      6. 国連人道問題調整事務所(OCHA):500万ドル
        • 機関間調整、ウクライナ人道基金(UHF)
    2. 日本のNGO(ジャパン・プラットフォーム(JPF)経由):1,410万ドル
      • 保健・医療、食料、生活必需品、水・衛生、シェルター、避難民等の保護

~NEW~
内閣府 国家戦略特区 第53回 国家戦略特別区域諮問会議
▼資料5 追加の規制改革事項等(案)
  • 搭乗型移動支援ロボットの歩道通行の特例)
    • 現在公道実証実験の枠組みで認められている搭乗型移動支援ロボットの歩道における通行について、過去の公道実証実験の実績を踏まえ、スーパーシティ型国家戦略特別区域の指定を受けた区域(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第2条第4項に規定する先端的区域データ活用事業活動を実施する区域をいう。)においては、警察署長の個別の道路使用許可を不要とする特例措置を設けることについて検討し、2022年の夏までに結論を得る。
  • ロボットの自動走行等にも活用可能な3次元空間のデジタル基盤の構築
    • 世界的にも空間情報のデジタル化が進むなか、従来の都市開発プロジェクトや災害時の避難シミュレーション等への活用だけでなく、新たに、屋内外でのロボットの自動走行、ドローンの飛行ルートシミュレーションなど、新たなモビリティサービスにも活用可能なデジタル基盤として、3D都市モデルを先駆的に整備する。このデジタル基盤をベースに新たなモビリティサービス等を提供するなど、「デジタルツイン」の具体化を図る。そのため必要となる3D都市モデルの整備手法の効率化・高度化、3D都市モデルを用いたモビリティサービス実装のための技術検証、民間が保有するBIMモデルと3D都市モデルの相互流通性を確保するための連携手法の確立、行政が行う都市計画基礎調査等のデータセットの項目や調査手法等の充実等について検討する。
  • 外国人創業活動支援に関する特例
    • 外国人による創業活動を支援するため、我が国での創業活動に係る入国・在留管理の取扱いについて検討し、2021年度内を目途に結論を得る。
  • 研究開発推進のための施設整備に関する特例
    • 革新的な研究開発成果を実装した施設整備等のための国立大学法人の土地等の貸付に関する特例について検討し、2021年度内を目途に所要の措置を講じる。
  • 財産の処分の制限に係る承認の手続きの特例
    • 国家戦略特区の区域計画に定められた事業のために補助金等交付財産の目的外使用を行う際の承認手続きの特例措置を講じることについて検討し、2021年度中に結論を得る。
  • マイナンバーの利用範囲等の拡大
    • マイナンバーについて、令和5年(2023年)のマイナンバー法改正を含む必要な法案提出などの法令の整備に向け、スーパーシティに応募があった自治体のうち医療、交通分野等でのマイナンバーの利用や情報連携に関する規制改革提案があった全ての団体からヒアリングを実施するなど幅広く検討の俎上にのせ、マイナンバーの利用や情報連携の範囲の在り方を考える。
  • 空飛ぶクルマの社会実装
    • 2020年代半ばを目標とする空飛ぶクルマの先行的なモデル地区における社会実装に向けて、試験飛行等の許可制度を活用した実証実験等を推進するとともに、商用運航に必要な機体、運航、離着陸の場所等に関するルールの検討を進める。
  • ソフトウェアを活用した気象予報に係る気象予報士の設置基準の緩和
    • 一定の技術水準を満たすと確認された予測計算技術により予報業務を行う場合の気象予報士設置基準の緩和について検討を行い、速やかに結論を得て所要の措置を講ずる。
  • ローカル5Gの広域利用
    • ローカル5Gの広域利用について、2025年頃に向けて検討を進めるとする当初の予定を大幅に前倒しし、2022年の可能な限り早い時期に検討を開始する。また、一部の地域において、現行制度上の実用局に対し悪影響がないこと等の条件を満たすという前提で、先行モデルとして、実験試験局免許による実験的なローカル5Gの広域利用を認めることについて申請があれば速やかに検討を行う。
  • 万博に関する仮設工作物等の設置に係る特例
    • 大阪・関西万博に関連して設置される仮設工作物について、当該仮設工作物が都市公園法第7条第1項各号に掲げる工作物等に該当し、都市公園法施行令の技術的基準に適合する場合であって、国家戦略特別区域会議において、当該仮設工作物による都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものとしてあらかじめ区域計画に位置付け、当該計画について内閣総理大臣の認定を受けた場合には、都市公園法第6条第1項又は第3項の規定に基づき、公園管理者が「都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められる」ものとして取り扱う対象になりうる旨、関係自治体に通知する。
    • 大阪・関西万博に関連して建築される仮設建築物について、国家戦略特別区域会議において、公益上やむを得ないものとしてあらかじめ区域計画に位置づけ、当該計画について内閣総理大臣の認定を受けた場合には、建築基準法第85条第6項の規定に基づき、特定行政庁が「公益上やむを得ない」ものとして取り扱う対象になりうる旨、関係自治体に通知する。
  • 新たな機能性表示食品の実現に向けた相談対応等
    • アンチエイジングに関する新たな機能性表示食品の実現に向けて、医薬品的な効能効果の範囲にも留意しつつ、提案者から当該表示の妥当性や安全性についての科学的根拠に関する具体的情報の提示があることを前提として、消費者庁において適切に相談対応・助言等を行う。
  • 救急救命処置の先行的な実証
    • 重度傷病者の生命の危機を回避することを目的とした救急救命処置の範囲の拡大について、全国的な実施に当たって更なる検討を要すると救急救命処置検討委員会で判断された処置(カテゴリーⅡ)を対象として、国家戦略特別区域において先行的な実証を実施し得るものを検討の上、同区域で先行的な実証を開始することについて2022年度中に一定の結論を得る。
  • 過疎地域等における貨客混載の実施に係るニーズの把握
    • 貨客混載の実施については、現在、一般乗合旅客自動車運送事業者は全国において、また、一般乗用旅客自動車運送事業者等は一部の過疎地域において認められているところ、現行制度下ではカバーできない具体的なニーズ等について調査を行い、その結果を踏まえて対応を検討し、2022年度中に結論を得る。
  • 企業の農地取得特例
    • 養父市において活用されている「法人農地取得事業」については、政府として、当該事業に関する特例制度のニーズと問題点の調査を特区区域以外においても2021年度中に実施し、その結果に基づき全国への適用拡大について調整し、早期に必要な法案の提出を行う。
  • 農地の適切な利用を促進するための施策
    • 本格化する人口減少を踏まえ、各地域において農業経営を行う者を確保するとともに、農地の適切な利用を促進するための施策の在り方について、農業を担う者の確保及び育成を図るとともに、農地の集積・集約化その他の農地の効率的かつ総合的な利用を促進するための改正法案を今通常国会に提出した。
    • また、農地所有適格法人が円滑に資金調達を行い農業経営を発展させていくための方策については、令和3年6月の閣議決定を踏まえ、懸念払拭措置等を引き続き検討する。
  • 「農泊」推進のための簡易宿泊施設の設置促進等
    • 農山漁村地域に宿泊し、滞在中に豊かな地域資源を活用した食事や体験等を楽しむ「農泊」を推進することを含め、農山漁村発イノベーションに必要な施設の整備を行う場合には、農業上の土地利用との調和を図りつつ、迅速な手続きを進めることを可能とするための改正法案を今通常国会に提出した。また、農業用施設の扱いについても、引き続き検討を行う。
  • 観光用照明と防災用アラートを兼ねる照明設備等の河川敷地占用許可準則及び工作物設置許可基準における取扱いの明確化
    • 平常時には観光用照明として、災害時には住民等の避難行動を促す防災用アラートとして活用できる照明設備等の河川敷地占用許可準則及び工作物設置許可基準における取扱いの明確化について、2021年度内に所要の措置を講じる。
  • 水素導管に関する基準の明確化
    • 水素の社会実装に向けて、基準の明確化といった課題等についての検討を行うとともに、必要な規制の見直し等について今年度実施する調査研究結果を踏まえて、検討を加速化させる。
  • 保険外併用療養の拡充に係る特例の全国展開
    • 医療水準の高い国で承認されている医薬品等について、臨床研究中核病院等と同水準の国際医療拠点において国内未承認の医薬品等の保険外併用の希望がある場合に、速やかに評価を開始できる仕組みを構築する特例の全国展開について、2021年度内に所要の措置を講じる。
  • 農地を養殖池とする場合の一時転用期間の延長
    • 錦鯉など、農地を活用して行う養殖業について、協定で地域農業の振興に資すること等が確保されている場合等は、農地を養殖池に一時転用する場合の一時転用期間を従来の3年以内から10年以内に延長することについて、2021年3月に全国措置をした。
  • NPO法人の設立手続き迅速化の全国展開
    • 特定非営利活動法人の設立認証手続における申請書類の縦覧期間を大幅に短縮する特例について、2021年6月に全国展開した。
  • 特定実験試験局制度の特例の全国展開
    • 本特例措置の全国展開として、本特例創設後に、実証実験における周波数利用に係る免許手続きを簡略化するため整備された全国制度ではカバーされていない周波数の今後の利用ニーズに全国的に対応するため、規制所管省庁において、一般の免許申請制度等に係る事前調整を円滑かつ迅速に進めるための運用体制の整備として、各総合通信局及び沖縄総合通信事務所に実験試験局に係る総合的な事前相談窓口を2021年7月に設置した。
  • 外国人美容師の就労に係る在留資格に関する特例
    • 日本の美容製品の輸出促進や、インバウンドの需要に対応するため、一定の要件の下で、日本の美容師養成施設を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生に対し、美容師として就労するための在留資格が最大5年間認められる特例について、2021年7月に措置した。
  • 建物用途の需要変化に伴う用途規制緩和手続きの特例
    • 地区計画等の区域内において用途規制の緩和を行う条例を制定する際に必要な国土交通大臣の承認について、国家戦略特別区域計画の認定をもって承認があったものとみなす特例について、2021年8月に措置した。
  • 中心市街地活性化基本計画の認定手続きの特例
    • 国家戦略特別区域計画の認定をもって中心市街地活性化基本計画の認定があったものとみなす特例について、2021年8月に措置した。
  • 工場新増設促進のための関連法令の規制緩和
    • 市町村の条例の制定により、国又は市町村の準則に代えて、周辺環境との調和を図りつつ、地域の判断で工場敷地の緑地面積率等の基準を緩和する特例について、2021年8月に措置した。
  • 航空法の高さ制限に係る特例の全国展開
    • 建物ごとの個別審査となっている航空法に基づく高さ制限について、一定の高さをエリア一体の目安として提示した上で、具体的に検討された地区計画と並行して迅速な承認に向けた手続を取る特例について、2021年9月に全国展開した。
  • 日本語教育機関卒業後の就職活動期間延長の全国展開
    • 一定の要件の下、海外大学等を卒業した留学生が日本語教育機関卒業後も就職活動の継続を希望する場合に、就職活動継続のための在留資格を最大1年間認める特例について、2021年9月に全国展開した。
  • 高速PLCを活用したインフラ点検の実証手続きの簡素化
    • 屋外において独立電源を利用し、配管内(地表・地中にあるものに限る。)又は水中のロボットと制御装置間の電力線で高速PLC(広帯域電力線搬送通信)を活用する実証実験の電波法上の許可申請に当たり、混信発生時の迅速な対処等の措置が適切に講じられる場合、予備実験の不要化等、実験用設備の迅速な設置許可を行うことについて、2021年10月に全国措置した。
  • 外国人留学生の資格外活動許可申請の取扱いに係る明確化
    • 外国人留学生が、地方公共団体等の委託を受けて大規模国際大会における通訳業務等の公益性や緊急性が高いと認められる活動を行うとして資格外活動許可申請を行った場合、標準処理期間(2週間~2か月)にかかわらず、優先的に処理することについて、2021年12月に全国措置した。
  • 保安林の指定の解除手続き期間短縮の全国展開
    • 一定の要件を備えている場合に、保安林の指定の解除手続期間を短縮できる特例について、2021年12月に全国展開した。
  • 空港アクセスの改善に向けたバス関連規制緩和の全国展開
    • ニーズに迅速かつ柔軟に対応した空港アクセスの充実を図る観点から、国家戦略特区内の空港を発着する空港アクセスバスについては、運賃設定の際の上限認可を届出とし、運行計画設定の際の届出期間を短縮する(30日前→7日前)ことを可能とする特例について、2022年2月に全国展開した。

~NEW~
内閣府 「治安に関する世論調査」の概要
  • 「現在の日本が、治安がよく、安全で安心して暮らせる国だと思いますか」について、「そう思う(小計)」85.1%(そう思う24.5%・どちらかといえばそう思う60.6%)、「そう思わない(小計)」14.0%(どちらかといえばそう思わない9.9%・そう思わない4.0%)
  • 「ここ10年で日本の治安はよくなったと思いますか。それとも、悪くなったと思いますか」について、「よくなったと思う(小計)」44.0%(よくなったと思う8.5%・どちらかといえばよくなったと思う35.4%)、「悪くなったと思う(小計)」54.5%(どちらかといえば悪くなったと思う44.5%・悪くなったと思う10.1%)
  • 「治安に関連して、いまの日本社会について、どのようにお考えですか」について、「偽の情報を含め様々な情報がインターネット上で氾濫し、それが容易に手に入るようになった」64.4%、「人と人とのつながりが希薄となった」54.1%、「犯罪に対する刑罰が軽い」40.8%、「国民の規範意識が低下した」33.0%、「オンラインでの取引や業務におけるセキュリティ対策が不十分だ」29.5%
  • 「新型コロナウイルス感染症拡大やデジタル化の進展などにより社会が変化する中、あなたが、自分や身近な人が被害に遭うかもしれないと不安になる犯罪などは何ですか」について、「特殊詐欺や悪質商法などの犯罪」52.6%、「不正アクセスやフィッシング詐欺などのサイバー犯罪」52.3%、「飲酒運転による交通事故やひき逃げ、妨害運転(あおり運転)などの悪質・危険な交通法令違反」50.2%。「殺人、強盗、暴行、傷害などの凶悪・粗暴な犯罪」43.5%。「空き巣などの住宅などに侵入して物を盗む犯罪」39.6%
  • 「あなたが、自分や身近な人が犯罪に遭うかもしれないと不安になる場所はどこですか」について、「インターネット空間」53.9%、「道路上」50.7%、「繁華街」47.9%、「電車、バス、飛行機などの乗り物の中」37.0%
  • 「あなたが、警察に特に力を入れて取り締まってほしい犯罪などは何ですか」について、「飲酒運転による交通事故やひき逃げ、妨害運転(あおり運転)などの悪質・危険な交通法令違反」59.9%、「殺人、強盗、暴行、傷害などの凶悪・粗暴な犯罪」59.1%、「特殊詐欺や悪質商法などの犯罪」47.0%、「不正アクセスやフィッシング詐欺などのサイバー犯罪」41.3%、「誘拐、子どもの連れ去りやいたずら」38.4%
  • 「あなたは、犯罪の取締り以外に、犯罪被害を防ぐために、警察が、今後、特に力を入れるべき活動として、どのようなものを望みますか」について、「街頭や施設などの公共の場所における防犯カメラの設置に対する支援」51.6%、「制服警察官によるパトロール」42.4%。「各種相談や要望に応じる窓口などの充実」39.4%、「インターネット空間におけるパトロール(サイバーパトロール)」38.4%、「身近な場所で発生する犯罪などの情報の発信」35.4%、「ストーカーやDV(配偶者などからの暴力)、児童虐待などの被害者の安全確保のための支援・関係機関との連携」34.2%、「サイバー犯罪や特殊詐欺などの最新の手口に関する情報発信や事業者などへの情報提供」33.8%、「110番通報に対する迅速な対応」30.5%

~NEW~
国民生活センター 消費生活センターにおける自然災害等への対応に関する現況調査<結果・概要>
  • 近年、大規模な自然災害による被害や新型コロナウイルス感染症の蔓延により、消費生活センターの運営にも少なからず影響がありました。そこで、過去に消費生活センターが自然災害等に直面した際の状況、およびその際における消費者行政機能の維持に必要な取組、支援、課題等を調査し、報告書にとりまとめました。
  • 調査結果のポイント
    1. 消費生活センターへのアンケート調査
      • 調査概要
      • 調査対象:全国の消費生活センター801カ所
      • 調査方法:郵送および電子メール
      • 有効回収数:739、有効回収率:92.3%
      • 調査時期:2021年9月~10月
      • 調査の結果
        1. 【災害時の相談対応】739センターのうち大規模災害にあったのは219センター、災害で相談窓口を運営できなかったのは32センター。運営できない場合、新規相談は188※の接続先変更や都道府県センター等により相談対応されてきた一方で、継続相談への対応は難しい面があった。
        2. 【災害時の注意喚起】情報提供手段の使い分け、災害関連の特設窓口等での実施が有効。
        3. 【業務運営が困難な場合への備え】自治体「間」、自治体「内」、関係団体との連携が重要。
        4. 【感染症】感染症により相談業務を停止・縮小したのは29センター。停止等した場合、都道府県センター等により相談対応されてきた一方で、相談体制の維持や継続相談への対応は難しい面があった。
      • ※188(「消費者ホットライン」)は全国共通の電話番号で、電話番号「188」をダイヤルし、アナウンスに従って操作することで、地方公共団体が設置している身近な消費生活相談窓口(消費生活センター等)につながる。消費生活センター等は都道府県を経由して消費者庁の188運営担当に連絡することで、一時的に188の接続先を他の消費生活センター等に変更することができる。
    2. 大規模災害を経験したセンターへのヒアリング調査
      • 相談窓口の運営が困難な場合は、188接続先変更のほか都道府県センターが相談対応した。
      • 自治体の既存の法律相談、弁護士会の法律相談、災害関連のワンストップ窓口の設置が重要。
      • 注意喚起は、複数媒体の活用、地域に浸透した媒体の活用、災害関連の特設窓口付近での実施が有効。
    3. 今後の展望
      • 新規相談は他センター等で一定の対応が可能。継続相談は引き継ぐ備えと協力関係が重要。
      • 注意喚起は、被災状況に合った媒体の活用、災害関連の特設窓口付近での実施などが有効。
      • 平常時の業務や連携をもとに、災害時対応につなげることが重要。
      • また、災害を経験した場合には、ノウハウの継承を意識し、災害後の記録と伝承が重要と考えられます。この報告書もその一助になることを期待します。

~NEW~
国民生活センター ネット広告で見た不用品回収 10倍以上の料金に
  • 内容
    • ネットで「1.5トントラックに詰め放題3万9800円」という広告を見て、不用品の回収を申し込んだ。作業当日、詰め込み後に事業者から領収書へのサインを求められ、金額を確認すると約65万円だった。不用品を運び出してもらわないと困るので、やむを得ずサインをしたが、作業前に金額について説明は受けておらず、支払いたくない。(70歳代男性)
  • ひとこと助言
    • ネット広告やチラシに記載された料金の通りとは限りません。不用品回収を依頼する際は、事前に複数の事業者から見積もりを取り、料金や具体的な作業内容を比較検討しましょう。
    • 荷物の量や状態によっては、追加料金が発生する場合もありますが、作業開始前に、支払う見込み額を確認することが大切です。
    • 不用品の収集・運搬業は、市町村による「一般廃棄物処理業」の許可が必要です。担当部署に問い合わせるとよいでしょう。
    • 作業時は家族や周りの人に立ち会ってもらいましょう。
    • クーリング・オフできる場合があります。困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
国民生活センター 引っ越し当日に業者が訪れ管理会社と関連があるかのような説明を受け換気扇フィルターの契約をしたがウソだった
  • 質問
    • 新築の賃貸アパートに引っ越した当日に業者が訪れ、換気扇フィルターの勧誘を受けました。管理会社と関連があるような口ぶりで「居住者はみんな契約している」などと説明され、全室が購入しているなら仕方ないと思い契約しました。その後、不審に思い管理会社に確認したところ無関係であることがわかりました。不要なのでクーリング・オフしたいのですができますか。
  • 回答
    • 特定商取引法(以下、特商法)の訪問販売にあたると考えられるため、特商法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。
    • なお、訪問販売の申込書や契約書などの書面を渡されていなかったり、「商品名」や「金額」の記載がないなど、渡された書面の記載に不備がある場合は8日間を過ぎてしまっていてもクーリング・オフができます。
  • 解説
    • 「引っ越し直後に訪問してきた業者から、管理会社と関連があるかのような説明を受け契約したがウソだった」などといった引っ越し直後の消費者を狙った訪問販売に関するトラブルが全国の消費生活センター等に寄せられています。
    • 新居に引っ越しした直後は荷ほどきや手続きなどで忙しく、また、新しい生活に不慣れな時期でもあるため、いつもより冷静な判断ができなくなりがちです。新生活が始まることの多い3、4月は特に注意しましょう。業者の話について少しでも疑問に感じたら、その場ですぐに契約せず、管理会社などに確認しましょう。

~NEW~
厚生労働省 第75回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年3月9日)
▼資料1 直近の感染状況等の分析と評価
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数(報告日別)は、今週先週比が0.90となり、直近の1週間では10万人あたり約329人と減少が継続している。年代別の新規感染者数は全ての年代で減少が継続している。
    • まん延防止等重点措置が適用されている18都道府県のうち15都道府県で今週先週比が1以下となり、新規感染者数は減少が継続している。一方、今月6日の期限をもって重点措置区域の適用が解除された13県のうち、福島県、高知県、佐賀県及び宮崎県で今週先週比が1以上となっている。
    • 全国の新規感染者数減少の動きに伴い療養者数は減少するとともに、重症者数及び死亡者数は減少傾向となっている。
    • 実効再生産数:全国的には、直近(2/20)で0.95と1を下回る水準となっており、首都圏では0.95、関西圏では0.93となっている。
  • 地域の動向※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値。
    1. 北海道 新規感染者数は今週先週比が0.82と1を下回り、約234(札幌市約317)。30代以下が中心。病床使用率は4割弱。
    2. 東北 青森の新規感染者数は今週先週比が1.09と増加に転じ、約256。30代以下が中心であり、特に10歳未満で増加。病床使用率は5割弱。
    3. 北関東 群馬の新規感染者数は今週先週比が0.96と1を下回り、約217。30代以下が中心。病床使用率は5割弱、重症病床使用率は2割強。栃木でも今週先週比が0.81と1を下回り、新規感染者数は約201。茨城では今週先週比が1.13と増加に転じ、新規感染者数は約340。病床使用率について、茨城では4割弱、栃木では3割強。
    4. 首都圏(1都3県) 東京の新規感染者数は今週先週比が0.88と1を下回り、約497。30代以下が中心。病床使用率は5割弱、重症病床使用率は約4割。埼玉、千葉、神奈川でも今週先週比がそれぞれ0.90、0.94、0.97と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約386、376、452。病床使用率について、埼玉では5割強、千葉では約6割、神奈川では6割強。重症病床使用率について、埼玉では2割弱、千葉では1割強、神奈川では3割強。
    5. 北陸 石川の新規感染者数は今週先週比が0.91と1を下回り、約245。30代以下が中心。特に10代で増加するとともに、10歳未満が高水準で横ばいに推移。病床使用率は3割強。
    6. 中京・東海 愛知の新規感染者数は今週先週比が0.88と1を下回り、約373。30代以下が中心。病床使用率は約6割、重症病床使用率は2割強。岐阜、静岡でも今週先週比がそれぞれ0.82、0.90と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約200、239。病床使用率について、岐阜、静岡では4割強。
    7. 関西圏 大阪の新規感染者数は今週先週比が0.79と1を下回っているが、約507と全国で最も高い。30代以下が中心。病床使用率は7割強、重症病床使用率は5割強。京都、兵庫では今週先週比がそれぞれ約0.83、0.90と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約353、399。病床使用率について、京都では6割強、兵庫では約6割。重症病床使用率について、京都では3割強、兵庫では2割強。
    8. 四国 香川の新規感染者数は今週先週比が0.99と1を下回り、新規感染者数は約281。30代以下が中心。病床使用率は3割強、重症病床使用率は約2割。
    9. 九州 熊本の新規感染者数は今週先週比が1.11と増加に転じ、約252。30代以下が中心。病床使用率は4割強。
    10. 沖縄 新規感染者数は今週先週比が1.13と増加が続き、約365。新規感染者は30代以下が中心であり、50代以下で増加。病床使用率は4割強、重症病床使用率は3割強。
    11. 上記以外 宮城、秋田、山形、福島、福井、島根、山口、愛媛、高知、佐賀では、それぞれ約193、152、130、134、350、105、153、144、193、293。いずれも今週先週比が1を上回る水準で増加。宮崎では今週先週比が1.0となり、約140。岩手、新潟、富山、山梨、長野、三重、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、岡山、広島、徳島、福岡、長崎、大分、鹿児島では、それぞれ約149、109、304、182、118、213、386、462、174、122、202、160、236、356、175、194、172。いずれも今週先週比が1を下回る水準。病床使用率について、岩手、宮崎では約4割、宮城、山形、福島、長野、三重、和歌山、島根、徳島、愛媛、佐賀、大分では3割強、秋田、広島、高知では4割弱、新潟、福井、鳥取、長崎では2割強、富山では3割弱、山梨、岡山、山口、鹿児島では4割強、滋賀では7割強、奈良では約6割、福岡では5割強。重症病床使用率について、宮城、徳島、愛媛では約2割、奈良では7割弱、高知では3割弱。
  • 今後の見通しと必要な対策
    • 新規感染者数は、全国的にみれば、実効再生産数及び今週先週比が1以下と減少が続き、直近1週間の移動平均も減少傾向にあるが、そのスピードは緩やかな状況。新規感染者における10代以下の割合は増加傾向が続き、依然として高い水準。また、介護福祉施設における高齢者の感染が継続している。
    • 感染レベルが高かった多くの地域では減少傾向が続くが、比較的感染レベルが低かった地域では減少傾向が弱く、下げ止まりや増加が見られたりと、感染状況の推移に地域差がある。特に、下げ止まりや増加の地域では10代未満が増加していることが多い。
    • 夜間滞留人口は重点措置区域の一部で増加している。また、2月下旬に重点措置区域の適用が解除された地域の一部では、夜間滞留人口が直近1週間で減少しているものの解除前より増加しており、新規感染者数の増加傾向も見られる。
    • 現在の感染状況は、継続的な減少傾向が見られた昨夏の感染拡大状況とは異なり、新規感染者数の減少は緩やかであり、少なくともしばらくの間、新規感染者数が高いレベルで推移していくことが予想される。今後2系統に置き換わることで再度増加に転じる可能性や、年度末を迎えることによる感染状況への影響に注意が必要である。
    • 報告の遅れにより、陽性者数の公表データが実態と乖離している可能性が指摘されており、流行状況の判断にあたっては、他の指標(例えば東京都のモニタリング項目としては、発熱等相談件数、検査人数、救急医療の東京ルールの適用件数、入院患者数、重症患者数など)も継続的にモニタリングしていくことが重要。
    • 全国の感染者数の減少が続いても入院者数は横ばい又は減少が緩やかな地域も多く、当面は軽症・中等症の医療提供体制等のひっ迫や、一部の地域では高齢の重症者による重症病床使用率の高止まり傾向が続く可能性がある。今回の感染拡大における死亡者は、80歳以上の占める割合が高くなっている。感染前の状況としては、医療機関に入院中の方や高齢者施設に入所中の方が多く、高齢者の中には侵襲性の高い治療を希望されない場合や基礎疾患の悪化などの影響で重症の定義を満たさずに死亡する方など、コロナが直接の死因でない事例も少なくなく、基礎疾患を有する陽性者でコロナ感染による肺炎が見られなくても感染により基礎疾患が増悪することや、高齢の感染者が心不全や誤嚥性肺炎等を発症することで、入院を要する感染者の増加にも注意が必要。
    • 救急搬送困難事案について、非コロナ疑い事案及びコロナ疑い事案ともに全国的には減少傾向となったが、多くの地域で未だに高水準にあり、通常医療、特に救急医療に対して大きな負荷がかかっている。
  1. オミクロン株の特徴に関する知見
    1. 【感染性・伝播性】
      • オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間と潜伏期間も短縮し、感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認されている。なお、報告されているデータによれば、これまでの株と同様に発症前の伝播は一定程度起きていると考えられる。
    2. 【感染の場・感染経路】
      • 国内では、多くの感染がこれまでと同様の機会(換気が不十分な屋内や飲食の機会等)で起きており、感染経路もこれまでと同様に飛沫やエアロゾルの吸入、接触感染等を介していると考えられている。
    3. 【重症度】
      • オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低い可能性が示されているが、オミクロン株感染による入院例が既に増加している。現時点で分析されたオミクロン株による感染の致命率は、季節性インフルエンザの致命率よりも高いと考えられる。また、肺炎の発症率についても限られたデータではあるが季節性インフルエンザよりも高いことが示唆されているが、今後もさまざまな分析による検討が必要。
    4. 【ウイルスの排出期間】
      • オミクロン株感染症例におけるウイルスの排出については、ワクチン接種の有無にかかわらず時間の経過とともに減少し、有症状者では、発症日から10日目以降において、また、無症状者では、診断日から8日目以降において排出する可能性が低いことが示された。
    5. 【ワクチン効果】
      • 初回免疫によるオミクロン株感染に対する発症予防効果は著しく低下するが、入院予防効果は一定程度保たれている。また、ブースター接種によりオミクロン株感染に対する感染予防効果、発症予防効果や入院予防効果が回復することや、ブースター接種後のワクチン効果の減衰についても海外から報告されている。国内でも新型コロナワクチンの2回及び3回接種によるオミクロン株への有効性に関する症例対照研究の暫定報告があり、オミクロン株に対するワクチンの有効性に関する知見も増えてきている。
    6. 【2系統】
      • 海外の一部地域では2系統による感染が拡大している。国内におけるオミクロン株は、当初BA.1とBA.1.1の海外からの流入がともにあったものの、その後BA.1.1が多数を占めるに至り、現在も主流となっているが、BA.2系統も検疫や国内で検出されており、今後、BA.2系統への置き換わりが進むとの推定も示されている。この場合、感染者数の増加(減少)速度に影響を与える可能性がある。なお、BA.2系統はBA.1系統との比較において、実効再生産数及び二次感染リスク等の分析から、感染性がより高いことが示されている。BA.2系統の世代時間は、BA.1系統と比べ15%短く、実効再生産数は26%高いことが示された。BA.1系統とBA.2系統との重症度の比較については、動物実験でBA.2系統の方が病原性が高い可能性を示唆するデータもあるが、実際の入院リスク及び重症化リスクに関する差は見られないとも報告されている。また、英国の報告では、ワクチンの予防効果にも差がないことが示されている。BA.1系統ウイルス感染後におけるBA.2系統ウイルスに再感染するリスクについてはまだ明らかではない。
  2. オミクロン株による感染拡大を踏まえた取組
    1. 【感染急拡大地域におけるサーベイランス等】
      • 発生動向把握のため、実効性ある適切なサーベイランスの検討が必要。また、変異株監視体制について、オミクロン株への置き換わった地域においては、ゲノムサーベイランスで動向の監視を継続することが必要。さらに、重症例やクラスター事例等では、変異株PCR検査や全ゲノム解析による確認が求められる。
    2. 【自治体における取組】
      • 自治体では、地域の感染状況及び今後の感染者数や重症者数の予測に基づき、必要病床数と医療従事者の確保や地域に必要な保健所機能の維持と体制強化のための応援確保、自宅療養者に対する訪問診療やオンライン診療体制の構築について機動的に取り組むことが必要。その際、高齢者や基礎疾患のある者など、重症化リスクのある患者を対象とする経口治療薬や中和抗体薬を迅速に投与できる体制を確保することが求められる。
      • この時期は、通常医療でも救急搬送が必要な急性疾患が多くなるため、コロナ医療と通常医療とのバランスに留意すべき。
      • 感染が急拡大した場合には、重症化リスクの高い方について、迅速かつ確実に受診・健康観察に繋げることが必要。また、コロナに罹患していても、基礎疾患の治療が継続できるような体制を整えることが必要。
      • 健康観察等の重点化や患者発生届の処理の効率化など事務連絡に基づき、効率的な保健所業務の実施が求められる。あわせて、流行株の特性を踏まえた対策の最適化について検討することが必要。特に、濃厚接触者の特定や待機については、オミクロン株感染の流行により、感染レベルが高く保健所の濃厚接触者の特定に時間を要するような状況となっていることを踏まえ、その対象など戦略の検討が必要。
    3. 【ワクチン未接種者、追加接種者への情報提供の再強化】
      • 3回目接種率について、65歳以上高齢者では約60%を、全体では約25%を超えたが、高齢者を中心とする重症者・死亡者を最小限にするため、また同時に、現在の感染状況を確実に減少傾向へと向かわせるためにも、高齢者への接種を迅速に進めるとともに、65歳未満の対象者への追加接種をできるだけ前倒しすることが求められている。
      • 自治体では、ワクチン接種に関する情報提供を進めることが重要。未接種者へのワクチン接種とともに、初回接種から6か月以降の追加接種によりオミクロン株に対してもワクチンの有効性が回復することから、追加接種を着実に実施していくことも必要。
      • また、ワクチン接種者においてはコロナ後遺症のリスクが低いとの報告がある。
      • さらに、5歳から11歳までの子どもへのワクチン接種が開始された。特例臨時接種として実施されているが、その際、努力義務の規定はこれらの小児について適用しないことを踏まえ、接種を進めていくことが必要。また、小児への感染予防を期待して、保護者や周囲の大人がワクチンを接種することも重要。
    4. 【水際対策】
      • 3月からの入国者の待期期間の緩和などの措置の実施とともに、引き続き、海外及び国内のオミクロン株など変異株の流行状況なども踏まえて水際対策の段階的な見直しを検証していく必要がある。また、入国時検査での陽性者は、海外における流行株監視のため、全ゲノム解析を継続させることが必要。
  3. オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策の強化・徹底
    • 感染が広がっている場面・場所において、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策の強化・徹底が求められる。
    • 学校・幼稚園・保育所等においては、新型コロナウイルス感染陽性者や濃厚接触者が多くの地域で増加している。子どもの感染対策の徹底はもとより、教職員や保育士などに対する積極的なワクチンの接種促進も含め感染対策の徹底が必要。また、分散登校やリモート授業などの組み合わせによる教育機会の確保や社会機能維持にも配慮する必要がある。あわせて、家庭内における感染対策を徹底することも求められる。
    • 高齢者の感染を抑制するため、介護福祉施設における対策を徹底していくことが重要。このため、入所者及び従事者に対するワクチンの追加接種を進めるとともに、従業者等へは積極的な検査を実施することも必要。また、施設等における感染管理や医療に関して外部からの支援が重要。
    • 職場においては、社会機能維持のため、業務継続計画の活用に加え、企業におけるテレワークの活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減に取り組むとともに、接触機会を低減することが求められる。また、従業員の体調管理を徹底することが必要であることに加え、職域におけるワクチンの追加接種を積極的に進めるべきである。
  4. 現在の感染状況を市民や事業者の皆様と広く共有して、感染拡大防止に協力していただくことが不可欠
    • 行政・事業者・市民の皆様には、オミクロン株においても基本的な感染防止策は有効であることから、不織布マスクの正しい着用、手指衛生、換気などの徹底を継続していただくことが必要。また、三つの密(密集、密閉、密接)が重なるところは最も感染リスクが高いが、オミクロン株は伝播性が高いため、一つの密であってもできるだけ避けることが必要。さらに、個人の重症化予防・発症予防だけではなく、周囲の人々への感染を防ぐ効果を期待して、ワクチンの追加接種を受けていただくことが重要。
    • 外出の際は、混雑した場所や換気が悪く大人数・大声を出すような感染リスクの高い場面・場所を避けることが必要。行動はいつも会う人と少人数で。飲食は、できるだけ少人数で黙食を基本とし、飲食時以外はマスクの着用を徹底することが必要。
    • ご自身やご家族の命を守るため、同時にオミクロン株による感染拡大防止のためにも、軽度の発熱、倦怠感など少しでも体調が悪ければ外出を控えるとともに、自治体等の方針に従って受診や検査をすることが必要。
    • これからの年度末に向けて、卒業式・春休み・3連休・お花見等の多くの人が集まる機会が増える。これまでこのような機会をきっかけに感染が拡大したことから、感染防止策の徹底が必要。

~NEW~
厚生労働省 カスタマーハラスメント対策ポスターを追加作成しました!~新たに4種類のデザイン等を作成~
  • 厚生労働省は、2月25日に発表したカスタマーハラスメント対策ポスターについて、より多様な業種でご活用いただくため、新たに4種類のデザインを作成いたしました。
  • また、新たなデザインのほか、業種等に応じて任意のイラストを追加してご活用いただけるように、イラストを入れていないポスターもご用意いたしましたので、ご活用ください。
  • いずれも厚生労働省ホームページからダウンロードできます。活用にあたって厚生労働省への事前申請等は不要です。
  • (参考)カスタマーハラスメントとは
    • 令和元年6月に、労働施策総合推進法等が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となった。
    • この改正を踏まえ、令和2年1月に、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定され、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が定められた。

~NEW~
経済産業省 クレジットカード・セキュリティガイドライン【3.0版】が取りまとめられました
  • 「クレジットカード・セキュリティガイドライン[3.0]版」の概要
  • クレジットカード情報保護対策
    • 加盟店におけるクレジットカード情報の「非保持化」に加え、脆弱性対策、ウイルス対策、管理者権限の管理、デバイス管理等の漏えい防止対策の実施
    • カード会社、決済代行会社、ECモール事業者、コード決済事業者、ECシステム提供会社等の「PCI DSS準拠」
    • 加盟店でのPIN(暗証番号)入力のスキップ機能の廃止(2025年3月までに実施)
  • クレジットカード偽造防止による不正利用対策
    • クレジットカード・決済端末のIC化
  • EC取引におけるクレジットカード情報の不正利用対策
    • EC加盟店による不正利用リスクに応じたEMV3-Dセキュア等の本人認証、券面認証(セキュリティコード)、不正検知システム、不正配送先データベースの照合等の不正利用対策の多面的・重層的な実施
    • 決済代行会社によるEMV3-Dセキュア等の本人認証、券面認証(セキュリティコード、不正検知システム、不正配送先データベースの照合等の不正利用対策のEC加盟店への提供体制の構築及び導入の推進
    • カード会社(イシュアー)によるEMV3-Dセキュアの導入、固定パスワードからワンタイムパスワードへの移行、生体認証等のデバイス認証の導入、不正利用検知システムの精度向上・強化、カード利用時のカード会員へのメールやアプリ等による通知の実施(特にコード決済サービスなどの他の決済サービスとクレジットカードを連携する場合は、複数の不正利用対策を実施が必要)
    • カード会社(アクワイアラー)によるEC加盟店への不正利用対策(EMV3-Dセキュアを含む)の導入に関する指導、情報共有
▼クレジットカード・セキュリティガイドライン[3.0版](改訂ポイント)
  • 改訂ポイント
    1. クレジットカード情報保護対策分野
      • 割賦販売法第35条の16第1項 第4号から第7号事業者の定義、並びに各事業者が取りうるクレジットカード情報保護対策の明確化。
      • EC加盟店の対策
    2. 不正利用対策分野
      1. 対面取引におけるクレジットカードの不正利用対策
        • 「サイン」取得の任意化、PINバイパスの廃止、NoCVM(本人確認不要取引)の見直し
      2. 非対面取引におけるクレジットカードの不正利用対策
        • EC加盟店の指針対策の見直しと明確化
        • EMV 3-Dセキュアの詳細説明
        • 不正利用被害拡大防止に向けた新たな施策検討について追記
      3. 消費者及び事業者等への周知・啓発について(全般)

~NEW~
経済産業省 「健康経営銘柄2022」に50社を選定しました!
  • 経済産業省は、東京証券取引所と共同で、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組む上場企業を「健康経営銘柄」として選定しています。長期的な視点から企業価値の向上を重視する投資家に対して、魅力ある企業として紹介することを通じ、企業による健康経営の取組を促進することを目指しています。
  • 本日、第8回となる「健康経営銘柄2022」に、過去最多となる32業種から50社を選定しました。
  • 主な選定基準
    • 「健康経営度調査」の総合評価の順位が上位20%以内であること
    • ROE(自己資本利益率)の直近3年間平均が0%以上または直近3年連続で下降していないこと
    • 重大な法令違反等がないこと
    • ROE、前年度回答状況、社外への情報開示の状況についても評価し、一定の加点を行う。
  • 「健康経営銘柄2022」選定企業(32業種50社、業種順)
    • 日本水産株式会社 マルハニチロ株式会社 株式会社INPEX 高砂熱学工業株式会社 アサヒグループホールディングス株式会社 株式会社ゴールドウイン 大王製紙株式会社 積水化学工業株式会社 花王株式会社 第一工業製薬株式会社 富士フイルムホールディングス株式会社 協和キリン株式会社 出光興産株式会社 住友ゴム工業株式会社 日本特殊陶業株式会社 JFEホールディングス株式会社 古河機械金属株式会社 株式会社SUMCO 日東精工株式会社 アネスト岩田株式会社 コニカミノルタ株式会社 株式会社明電舎 オムロン株式会社 日本電気株式会社 セイコーエプソン株式会社 株式会社アドバンテスト キヤノン株式会社 豊田合成株式会社 株式会社島津製作所 ヤマハ株式会社 北海道電力株式会社 東海旅客鉄道株式会社 株式会社商船三井 日本航空株式会社 Zホールディングス株式会社 株式会社DTS 株式会社KSK SCSK株式会社 株式会社TOKAIホールディングス 豊田通商株式会社 株式会社丸井グループ 株式会社愛知銀行 株式会社大和証券グループ本社 SOMPOホールディングス株式会社 東京海上ホールディングス株式会社 リコーリース株式会社 東急不動産ホールディングス株式会社 株式会社ベネフィット・ワン 株式会社バリューHR 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント

~NEW~
経済産業省 「健康経営優良法人2022」認定法人が決定しました!~大規模法人部門2,299法人、中小規模法人部門12,255法人を認定~
  • 経済産業省では、健康長寿社会の実現に向けた取組の1つとして、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、健康の保持・増進につながる取組を戦略的に実践する「健康経営」を推進しています。
  • 本日、「健康経営優良法人2022」として、日本健康会議により、大規模法人部門に2,299法人(上位法人には「ホワイト500」の冠を付加)、中小規模法人部門に12,255法人(上位法人には「ブライト500」の冠を付加)が認定されました。
  • 第6回となる今回、「健康経営優良法人2022」として、「大規模法人部門」に2,299法人(上位法人には「ホワイト500」の冠を付加)、「中小規模法人部門」に12,255法人(上位法人には「ブライト500」の冠を付加)が認定されました。
  • 昨年度の健康経営優良法人2021認定数(大規模法人部門:1,801法人、中小規模法人部門:7,934法人)に対し、両部門ともに大幅な増加が見られました。
▼認定法人一覧

~NEW~
総務省 消費者保護ルールの在り方に関する検討会(第38回)
▼資料1-1 「「消費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書2021」に基づく改正について」
  • 電話勧誘における説明書面を用いた提供条件説明の義務化
    1. 現行規定
      • 原則書面を交付して、提供条件の概要説明をしなければならない。ただし、利用者の「了解」があれば、代替的な説明方法によることができる。
      • 【代替的な説明方法】
        • 電子メールの送信
        • ウェブページへの掲載
        • CD-ROM等の記録媒体の交付
        • ダイレクトメール等広告への表示
        • 電話
    2. 改正後
      • 利用者が電話で意思表示をする場合は、利用者の「求め」がない限り、書面の交付を必要とする。
      • 利用者の求める理由が次の場合は不可。
        1. 「今、この場で申し込めば安くします。」といった書面交付を求めないことを条件とした利益供与
        2. 電話による方法の利点のみ説明するといった電気通信事業者等の誘導に起因するもの
      • 電話勧誘における契約までの流れ(典型例として想定されるもの)
        1. 電話勧誘によりサービス内容を口頭で説明。
        2. 利用者が関心を示した場合、利用者の了解を得て利用者宅に書面を送付。
        3. 利用者のもとに書面が到着後、改めて電話をかけ、利用者が書面を見ていることを確認しつつサービスの提供条件の概要を説明。
        4. 利用者がその提供条件に納得した場合、契約。
  • 利用者が遅滞なく解約できるようにするための措置を講じることの義務化
    • 特段の合理的な事情がある場合を除き、利用者が遅滞なく解約できるようにするための適切な措置を講じることを義務化。
    • 具体的な措置の例
      1. ウェブ解約
      2. オペレーターを十分に配置して電話により遅滞なく解約
      3. 解約の予約
    • 禁止される行為の例
      1. 契約手続と比較して解約手続の電話が繋がりにくい
      2. 利用者が望まない引き止め
  • 解約に伴い請求できる金額の制限
    • 全ての事業者が提供する一般消費者向け電気通信サービス→違約金等の上限は月額利用料相当額
    • そのほか、解約時に請求できるもの
      1. サービスの対価(未払い利用料)
      2. 固定インターネットの工事費等
        ※利用期間に応じて低減した残存分。→ 契約期間後は請求不可
      3. 利用者都合により実施する工事等の費用(全額)
      4. レンタル物品の未払い使用料等
        ※壊された場合、返却されない場合→物品ごとに再調達価額まで請求可

~NEW~
総務省 プラットフォームサービスに関する研究会(第33回)配付資料
▼資料1 誹謗中傷等に対する取組のフォローアップについて(事務局)
  • 「回答を控えた理由」及び「今後の対応方針」
    • ヤフー
      • 2.5不正な申告や削除要請への対応件数
      • 理由:何をもって「不正な申告や削除要請」であると判断するのかが難しく、数値は計測していない
      • 対応方針:今後、大量申告等の問題が生じた場合は適宜対応を検討していく
    • Facebook
      • コミュニティ規定施行レポートにおいて、国別の内訳を公表していない理由:
        1. 悪意のある利用者が意図的にサービスを悪用する場合、VPNを使って発信元の国を隠すことが多いため、国レベルのデータは信頼性が低くなる
        2. 1つのコンテンツが複数の場所で見られる可能性があるため、コンテンツの数や事前対応率を国別に報告することは困難
        3. 国レベルのデータではサンプルサイズが小さくなり、データの精度や信頼性が低下する可能性がある
    • データの報告義務を規定すると、企業が直面する様々な技術的制限、利用可能なリソース、法的およびプライバシーに関する考慮事項(各国のデータ保護法を含む)を適切に考慮できない可能性がある。特定のデータセットを追跡し報告するための過度に規定的で義務的な要件は、企業側、そして規制当局の両方にとってコストがかかり負担となる可能性があり、そのプラットフォームの安全性を正確に反映していない可能性もある。その結果、イノベーションと成長が損なわれ、テクノロジーの圧倒的な活用がもたらす利益が制限されることになる
    • 利用者の皆様のためにサービスを向上させ、利用者の皆様の安全性を確保するための投資を継続的に行っていく
  • Google
    • 2.1 (i)一般ユーザーからの報告件数→YouTubeについて、構成員限りでの公開。報告件数というデータから何らかの有意義な評価を導くことは困難であり、むしろ、受け手をミスリードする可能性が高い。今後、ユーザーに対する透明性を高めていくために適切なデータかどうかという観点で、公開について検討
    • 2.1 (i) 一般ユーザーからの報告件数、2 (i) 申告や削除要請に対する削除件数、3 主体的な削除件数→googleマップについて、構成員限りでの公開。政府や裁判所命令以外の要請に関連する数はグローバルでも未公開。今後どのように背景などの説明も含めてわかりやすく公開していくかについて、社内でもう少し議論が必要
    • 2.1削除割合→コンテンツを削除しない理由は状況によってさまざまであり、削除割合にとらわれることはユーザーが全体像を理解する上で必ずしも得策ではないことから非公開
    • 2.2削除までの平均時間→施策の有効性を評価するための最も効果的な指標ではない可能性、プラットフォームに対して迅速かつ慎重に作業するよりも対処にかかる時間を早めることを奨励することとなる可能性、平均所要時間の中央値のようなデータと比較をするなど不用意にデータを歪めることを誘導しかねない、といった理由により非公開
    • 2.3主体的な削除件数→YouTubeについて、グローバルの数字のみ公開。常により良い透明性の在り方を検討しており、フォーマットや日本を含む各国データの取扱についても継続的に検討をし、随時更新していく
    • 3.4一般ユーザからの申告や削除要請に対応する部署・チームの規模・人数→グローバルな数字のみ公開。常に各拠点のチームが連携して従事しているため、日本だけで切り分けして提示することはできない
    • 4.1発信者情報開示請求を受けた件数、2開示を行った件数→現在透明性レポートなどで開示している情報以外については、開示を想定しておらず、数字をトラックしていないため非公開
  • Twitter
    • 日本における一般ユーザからの誹謗中傷や偽情報に関する申告・削除要請の件数ならびに削除件数については、今後順次公開する予定
    • なお、データの集計頻度や分類方法、公開範囲については社内で検討中
    • 一般ユーザからの申告や削除要請に対応する部署の規模については、非公開。サービスごとに直面する課題や受け取る申告・要請は異なっており、求められる対応も異なるため、サービス間の担当者の体制や人数を比較するのは文脈上適切でなく、また、偏った比較となる
    • 対応部署の拠点については安全性やセキュリティの観点から非公開

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