危機管理トピックス
ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた対応(金融庁)/【動画】法改正後(令和4年6月1日から)の公益通報者保護制度(消費者庁)/第76回新型コロナ対策アドバイザリーボード(厚労省)/プライバシーガバナンスに関する調査結果(詳細版)(経産省)
更新日:2022年3月22日 新着16記事
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
- 金融庁 ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた対応について
- 警察庁 犯罪統計資料(令和4年1~2月分)
- 内閣官房 第3回 教育未来創造会議ワーキング・グループ 配布資料
- 厚生労働省 第76回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年3月15日)
- 総務省 インターネット上の海賊版サイトへのアクセス抑止方策に関する検討会(第7回)配付資料
- 国土交通省 令和3年の土砂災害発生件数は972件
首相官邸
- 「東京会議2022」に当たっての岸田内閣総理大臣ビデオメッセージ
- 「スタートアップ×ダイバーシティ=日本復活への鍵!」における岸田総理ビデオメッセージ
消費者庁
- アサリの産地表示適正化のための対策について
- 【動画】法改正後(令和4年6月1日から)の公益通報者保護制度
- 第1回 景品表示法検討会(2022年3月16日)
国民生活センター
- 電動キックボードでの公道走行に注意-公道走行するためには運転免許や保安基準に適合した構造及び保安装置が必要です-
- 管理会社の依頼? 引っ越し直後の訪問販売
経済産業省
- プライバシーガバナンスに関する調査結果(詳細版)を公開しました
- 「事業承継ガイドライン」を改訂しました
- 令和3年度健康経営度調査に基づく2,000社分の評価結果を公開しました
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金融庁 ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた対応について
▼ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた対応について(要請)
- 我が国は、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際的な平和及び安全の維持を図るとともに、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、閣議了解(注1)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」という。)による支払規制を含めた諸般の措置を施している。
- 財務省は、令和2年10月20日、外為法の解釈運用通達を改正し、外為法第16条第1項に規定する支払等には、暗号資産の移転を含むことを明確化しており、外為法に基づく資産凍結等の措置の対象者として外務省告示により指定された者(以下、資産凍結等の措置の対象者という。)に対する暗号資産の移転に係る支払も支払規制の対象とされている。
- (注1)閣議了解「「ドネツク人民共和国」(自称)及び「ルハンスク人民共和国」(自称)関係者並びにロシア連邦の特定銀行に対する資産凍結等の措置、両「共和国」(自称)との間の輸出入の禁止措置、ロシア連邦の政府その他政府機関等による新規の証券の発行・流通等の禁止措置、特定銀行による我が国における証券の発行等の禁止措置並びに国際輸出管理レジームの対象品目のロシア連邦向け輸出の禁止等に関する措置について」(2月26日付)など(▼財務省ホームページ)
- 暗号資産交換業者においては、この趣旨を踏まえ、暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保する観点から、以下の措置を実施していただきたい。なお、その実施に当たっては、別紙についても留意いただきたい。
- 記
- 顧客が指定する受取人のアドレスが資産凍結等の措置の対象者のアドレスであると判断した場合には、顧客に外為法の支払許可義務が課されていることを踏まえ、暗号資産の移転を行わないこと。顧客が指定する受取人のアドレスが資産凍結等の措置の対象者のアドレスである疑いがあると判断した場合には、資産凍結等の措置の対象者のアドレスでないことを確認した後でなければ、暗号資産の移転を行わないこと。
- (注2) 暗号資産交換業者が取引の相手方として資産凍結等の措置の対象者と暗号資産の売買等の暗号資産に係る取引を行う場合、それに伴って暗号資産の移転や金銭の支払があれば、(帳簿残高の付替えであっても)当該移転は外為法上の支払に該当することに留意すること。
- 顧客から依頼を受けて暗号資産を移転した場合であって、暗号資産の移転先が資産凍結等の措置の対象者であることが判明したときは、金融庁、財務省等に速やかに報告すること。
- 上記(1)(2)の措置の実効性を高めるため、暗号資産に係る取引について、モニタリングを強化すること
- (注3) 資産凍結等の措置の対象者を相手方とする取引でなくとも、資産凍結等の措置の対象者の関与が疑われる取引については、金融庁で公表している「疑わしい取引の参考事例(暗号資産交換業者)」を参照して、速やかに疑わしい取引の届出を行うこと。
- 顧客が指定する受取人のアドレスが資産凍結等の措置の対象者のアドレスであると判断した場合には、顧客に外為法の支払許可義務が課されていることを踏まえ、暗号資産の移転を行わないこと。顧客が指定する受取人のアドレスが資産凍結等の措置の対象者のアドレスである疑いがあると判断した場合には、資産凍結等の措置の対象者のアドレスでないことを確認した後でなければ、暗号資産の移転を行わないこと。
- 留意事項
- 本紙記載の措置の実施に当たっては、金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(令和3年11月22日)において、以下のとおり、記載されていることに留意いただきたい。
- (3)リスクの低減策の1つである顧客管理(Customer Due Diligence)に関し、「顧客及びその実質的支配者の氏名と関係当局による制裁リスト等とを照合するなど、国内外の制裁に係る法規制等の遵守その他リスクに応じて必要な措置を講ずること」と記載されていること
- (4)海外送金等を行う場合の留意点として、「自ら又は他の金融機関等を通じて海外送金等を行う場合に、外為法をはじめとする海外送金等に係る国内外の法規制等に則り、関係国等の制裁リストとの照合等の必要な措置を講ずることは、もとより当然である。また、海外送金等の業務は、取引相手に対して自らの監視が及びにくいなど、国内に影響範囲がとどまる業務とは異なるリスクに直面していることに特に留意が必要である。金融機関等においては、こうしたリスクの相違のほか、外国当局の動向や国際的な議論にも配慮した上で、リスクの特定・評価・低減を的確に行う必要がある。」と記載されていること
- また、暗号資産交換業者に関する内閣府令第23条第1項において、暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業について、暗号資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、利用者の保護を図り、及び暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならないとされていることに留意いただきたい
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警察庁 犯罪統計資料(令和4年1~2月分)
▼ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた対応について(要請)
- 令和4年1~2月の刑法犯全体の認知件数は、79,626件(前年同期83,314件、前年同期比▲4.4%)、検挙件数は37,213件(40,539件、▲8.2%)、検挙率は46.7%(48.7%、▲2.0P)
- 窃盗犯の認知件数は53,703件(56,406件、▲4.8%)、検挙件数は22,638件(25,197件、▲10.2%)、検挙率は42.2%(44.7%、▲2.5P)
- 万引きの認知件数は13,734件(14,177件、▲3.1%)、検挙件数は9,562件(9,812件、▲2.5%)、検挙率は検挙率は69.6%(69.2%、+0.2P)
- 知能犯の認知件数は5,438件(5,222件、+4.1%)、検挙件数は2,818件(2,784件、+1.2%)、検挙率は51.8%(53.3%、▲1.5P)
- 詐欺の認知件数は4,891件(4,736件、+3.3%)、検挙件数は2,271件(2,355件、▲3.6%)、検挙率は46.4%(49.7%、▲3.3P)
- 特別法犯の検挙件数総数は9,645件(10,041件、▲3.9%)、検挙人為は7,962人(8,251人、▲3.5%)
- 入管法違反の検挙件数は503件(732件、▲31.3%)、検挙人員は394人(524人、▲24.8%)、軽犯罪法違反の検挙件数は1,006件(1,129件、▲10.9%)、検挙人員は985人(1,118人、▲11.9%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は1,375件(1,171件、+17.4%)、検挙人員は1,103人(929人、+18.7%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は507件(331件、+53.2%)、検挙人員は403人(259人、+55.6%)、不正アクセス禁止法違反の検挙件数は49件(38件、+28.9%)、検挙人員は28人(12人、+133.3%)、不正競争防止法違反の検挙件数は8件(4件、+100.0%)、検挙人員は8人(6人、+33.3%)、銃刀法違反の検挙件数は715件(738件、▲3.1%)、検挙人員は616人(659人、▲6.5%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は137件(111件、+23.4%)、検挙人員は78人(72人、+8.3%)、大麻取締法違反の検挙件数は848件(859件、▲1.3%)、検挙人員は668人(665人、+0.5%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は1,170件(1,465件、▲20.1%)、検挙人員は773人(983人、▲21.4%)、
- 来日外国人による重要犯罪・重要窃盗犯 国籍別 検挙人員 対前年比較について、総数73人(104人、▲29.8%)、ベトナム24人(37人、▲35.1%)、スリランカ12人(1人、+1100.0%)、中国9人(20人、▲55.0%)、ブラジル3人(4人、▲25.0%)
- 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、刑法犯全体の検挙件数は1,426件(1,632件、▲12.6%)、検挙人員は795人(889人、▲10.6%)
- 暴行の検挙件数は79件(111件、▲28.8%)、検挙人員は87人(105人、▲17.1%)、傷害の検挙件数は141件(171件、▲17.5%)、検挙人員は151人(206人、▲26.7%)、脅迫の検挙件数は51件(47件、+8.5%)、検挙人員は54人(48人、+12.5%)、恐喝の検挙件数は48件(55件、▲12.7%)、検挙人員は61人(59人、+3.4%)、窃盗の検挙件数は695件(811件、▲14.3%)、検挙人員は104人(147人、▲29.3%)、詐欺の検挙件数は206件(187件、+10.2%)、検挙人員は171人(145人、+17.9%)、賭博の検挙件数は3件(5件、▲40.0%)、検挙人員は27人(22人、+22.7%)
- 暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、特別法犯全体の検挙件数は735件(889件、▲17.3%)、検挙人員は489人(597人、▲18.1%)
- 暴力団排除条例違反の検挙件数は6件(7件、▲14.3%)、検挙人員は16人(15人、+6.7%)、銃刀法違反の検挙件数は11件(13件、▲15.4%)、検挙人員は5人(11人、▲54.5%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は23件(19件、+21.1%)、検挙人員は5人(4人、+25.0%)、大麻取締法違反の検挙件数は123件(127人、▲3.1%)、検挙人員は86人(71人、+21.1%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は425件(597件、▲28.8%)、検挙人員は264人(389人、▲32.1%)、麻薬等特例法違反の検挙件数は37件(24件、+54.2%)、検挙人員は23人(17人、+35.3%)
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内閣官房 第3回 教育未来創造会議ワーキング・グループ 配布資料
▼資料4: 教育未来創造会議ワーキング・グループ論点整理(案)
- 課題解決が必要な重点分野への再編・統合・拡充を促進する仕組みの構築
- 学部・大学院の設置要件となる専任教員数や校地・校舎の面積の基準、標準設置経費等の見直し
- 教員審査における多様な経験・業績についての評価の観点の明確化
- 各大学におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)や、課題解決が必要な重点分野への再編等を行う際の初期投資、開設年度からの継続的な運営への支援
- オンライン教育を活用した複数の大学による教育プログラムや授業科目による単位互換の促進
- 再編等に関する先進的なベストプラクティスの周知、ガイドブックの策定、個別事案へのきめ細かな相談対応などを通じた各大学の主体的な取組の促進
- 定員未充足大学に対する私学助成の減額率の引き上げや不交付などの厳格化とそれに伴う大学の経営困難から学生を保護する視点での撤退等も含めた経営指導の徹底
- 高専、専門学校、大学校、専門高校の機能強化
- 産業界や地域のニーズ等を踏まえた高専や専攻科の充実、専門学校における職業実践専門課程の取組推進、専攻科制度の活用や高専への改編も視野に入れた専門高校の充実など機能強化のための教育環境整備
- 重点分野を扱う国内外大学等、研究機関、自治体等のネットワークの構築
- 上記に掲げる大学等の取組をより一層効果的なものとするための国内外の大学、研究機関、自治体等によるネットワークの構築
- 大学の教育プログラム策定等における企業、自治体の参画促進
- デジタル、グリーン等の急激な産業構造の変化に対応する高度な専門性を有する研究開発人材の育成が急務となっていることを踏まえた、大学・高専等における企業による共同講座の設置や、自社の人材育成に資するためのコース・学科等の設置促進
- 企業による大学等教員の受け入れ(例えば、大学等教員が企業で勤務する対価として企業が資金面等で協力する)促進や、大学での実務家教員等の活用促進など、企業と大学の人的交流のより一層の強化(その際、実務家教員等によるアントレプレナーシップ教育を推進)
- 企業における人材投資に係る開示の充実
- 企業の人的資本への投資の取組など非財務情報の有価証券報告書の開示充実に向けた検討
- 地方自治体と高等教育機関の連携強化促進
- 地域の高等教育機関、地方公共団体、産業界、金融機関等の様々な関係機関が一体となった恒常的な議論の場としての地域連携プラットフォームや共創の場の構築の推進
- 高等教育担当部署の創設や大学連携担当職員の配置など、都道府県行政における高等教育との連携を強化するための取組促進
- 地域における大学の充実や高等教育進学機会の強化
- 地域社会のリソースを結集したプラットフォームの形成による地域産業の高度化、地域発イノベーション等を担う高度人材を育成する取組促進
- 魅力ある地方大学の実現に資する地方国立大学の振興
- オンライン等を積極的に活用した地方での進学機会の確保や、地方へのキャンパス移転の促進などを通じた地方における高等教育への進学機会強化
- 文理横断による総合知創出
- 人文・社会科学系における理系科目や、自然科学系における文系科目の設定といった、大学入学者選抜における文理融合の観点からの出題科目の見直しの推進
- 文理横断による総合知の創出を図るための論理的思考力と規範的判断力を磨き、課題発見・解決力、未来社会の構想・設計力を身につけるリベラルアーツ教育の強化や、ダブルメジャー、メジャー・マイナーなどの複数専攻の学修促進・入学後の専攻分野の決定・転換、編入学など、学生が大学での学修の中で専攻分野を決定したり、専攻分野の転換をより容易にしたりする等の複線的・多面的な学びの実現
- 全学的なデジタルリテラシーの向上に向けた基礎素養としてのデータサイエンス等の履修促進や既存の理工系大学等における現職・実務家教員向けのリスキル・プログラムの開設支援(その際、オンラインを積極的に活用して優れた授業を活用する単位互換や研修を促進)
- 大学院教育の強化
- 修士課程の位置づけを整理した上での博士課程との役割分担の明確化
- 修了後の多様なキャリアパスを念頭にした、専門分野の深掘りや新規分野の開拓に加えた政策立案、産業育成、企業経営のできる博士人材の育成など、教育プログラムの充実
- 学生の研究業務や研究補助業務に対する対価としての給付
- 博士課程学生向けジョブ型研究インターンシップの検証
- 産業界と大学が連携して大学院教育を行い、国際競争に耐え得る研究力に裏打ちされた実践力を養成する博士課程学生のジョブ型研究インターンシップの試行を踏まえた更なる参画大学・企業の増加へ向けた検証(インターンシップの在り方については、修士課程学生を含め、産業界と大学との間で、就職活動の在り方全体の中で、継続的に議論)
- 大学等の技術シーズを活かした産学での博士課程学生の育成等
- 若手研究者の有望な研究シーズを活用したイノベーション創出や若手研究者の人材流動化の促進に向けた大学・高専等の若手研究者の研究シーズの掘り起こし、スタートアップとのマッチングや共同研究を通じた事業化、博士課程学生の企業へのインターンシップ等の支援
- 大学、高専等における技術シーズの掘り起こしや、創出された大学発ベンチャー等の経営を担う人材のマッチング支援
- 企業や官公庁における博士人材の採用・任用強化
- 博士号取得者の企業・官公庁での採用・任用強化に向けた優良事例の普及啓発や国家公務員における待遇改善について検討
- 理工系を学ぶ女性増など女性活躍プログラムの強化
- 大学入学者選抜における多様性を確保する観点から、例えば理工系分野の女子学生枠の確保等といったポジティブアクションに関する取組の推進
- 外部資金で雇用されている有期雇用職員の産前・産後休暇の有給化について、機関によって取扱が異なっていることを踏まえた運用改善へ向けた検討
- 大学の教員等の出産・育児等のライフイベントと研究活動の両立を支援する施策の充実
- 運営費交付金等、大学への資源配分における女性登用のインセンティブの付与
- 学部ごとの女子学生・女性教員の在籍・登用状況などの情報開示の促進
- 女子中高生の理系選択者の増加に向けた取組の推進
- 保護者や学校、社会による理数への学びや性別役割分担にかかるジェンダーバイアスの排除、社会的ムーブメントの醸成
- 大学の出前講座、ロールモデルに出会う機会充実など理系選択者の増加に向けた取組の推進
- コロナ禍で停滞した国際的な学生交流の再構築
- 我が国発のオンライン国際教育プラットフォームの構築や時代・社会のニーズを踏まえた国際的学生交流支援
- 留学生や外国人教員のための宿舎について、複数大学が協力して確保する等の取組促進
- 産学官をあげてのグローバル人材育成
- 高校段階からの段階に応じた海外留学支援の強化
- 若者の海外留学促進における企業、自治体の参画促進
- 企業等における採用・人材育成面での海外留学経験の評価の促進
- 高度外国人材の育成・活用強化
- 大学等における外国人留学生の就職・起業支援の強化
- アジア諸国における高度人材の日本企業及び日系企業への就職機会の提供支援(アジア未来投資イニシアティブ)の強化
- 優秀な高度外国人材の採用に向けた企業文化の改革の促進
- 地域の自治体・大学・経済団体・地場企業等から構成されたコンソーシアムを形成するなど、外国人留学生の就職・定着・起業の支援に向けた連携の強化
- 日本企業における高度外国人材の採用、各種手続き、活躍までの継続的な支援
- 知識と知恵を得るハイブリッド型教育への転換促進
- 対面授業と遠隔・オンライン教育との双方の良さを活かし、大学等の創意工夫でオンライン教育を現行の単位上限(124単位中60単位)を超えて実施できるようにするなど、規制を緩和する特例の創設
- 大学のDX促進
- 学籍管理等を含めた大学の管理運営業務全般での電子化の取組促進
- 高等教育分野で教科書として扱う専門書の電子化促進
- 電子ジャーナルの適切な活用促進
- 社会のニーズを踏まえた大学法人運営の規律強化
- 国立大学法人における学長選考会議の牽制機能及び監事の監査体制の強化を図る等の制度改正を踏まえた法人運営の着実な実施
- 学校法人における理事会と評議員会の協働・相互牽制の確立など、学校法人の沿革や多様性にも配慮しつつ、かつ、社会の要請にも応え得る、実効性ある改革の実施
- 世界と伍する研究大学の形成に向けた専門人材(経営、財務等の知見を持つ有識者)の経営参画の推進
- 「国際卓越研究大学」における自律と責任あるガバナンス体制の確立に向けた必要な制度構築など、世界と伍する研究大学の実現に向けた取組促進
- 大学の運営基盤の強化
- 国立大学法人運営費交付金や施設整備費補助金、私学助成などの大学や高専等の基盤的経費について必要な支援の実施
- 知識と知恵を得る初等中等教育の充実
- 初等中等教育段階から、児童生徒が主体的に課題を自ら発見し、多様な人と協働しながら課題を解決する探究学習や、STEAM教育、ものづくり教育、自然への興味関心を育む体験活動などの充実
- 高校普通科改革等による探究的・文理横断的な教育の推進
- 理数・情報教育の充実や専門高校における時代の変化に対応した専門教育の強化
- 突出した意欲や能力を有する小中高校生等を対象とした、大学等における、探究・STEAM・アントレプレナーシップ教育等を含む高度で実践的な講義や研究環境の充実
- 企業や大学、研究機関等と学校・子供をつなぐ探究・STEAM・アントレプレナシップ教育のためのオンラインプラットフォームの構築や、全国の科学館や「対話・協働の場」等におけるサイエンスに触れる場の提供の推進
- オンラインの利点を活用した教育の充実
- 理数教育やプログラミング教育・情報教育について、魅力ある授業により児童生徒がより高い興味関心を持って学ぶことができるようにするための専門性を持った教員による理数科目の担当(小学校高学年における教科担任制の推進など)、教員研修の充実や、各都道府県等が行う教員採用選考試験において高い資質・能力を有する教員の採用促進
- 英語教育の強化
- 上記の取組を可能とするための、指導体制の充実
- 学校・家庭・地域の連携・協働による教育の推進
- 学校・家庭・地域が連携・協働し、地域全体で子供たちの成長を支え、地域社会との多様な関わりや体験・交流の機会を得られる取組の推進
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厚生労働省 第76回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年3月15日)
▼資料1 直近の感染状況等の分析と評価
- 感染状況について
- 全国の新規感染者数(報告日別)は、今週先週比が0.87となり、直近の1週間では10万人あたり約296と減少が継続している。年代別の新規感染者数は全ての年代で減少が継続している。
- まん延防止等重点措置が適用されている18都道府県のうち14都道府県で今週先週比が1以下となり、新規感染者数は減少が継続している。一方、今月6日の期限をもって重点措置区域の適用が解除された13県のうち、福島県、新潟県、長野県、広島県及び宮崎県で今週先週比が1以上となっている。
- 全国の新規感染者数減少の動きに伴い、療養者数、重症者数及び死亡者数は減少が継続している。
- 実効再生産数:全国的には、直近(2/27)で0.97と1を下回る水準となっており、首都圏では0.97、関西圏では0.94となっている。
- 地域の動向※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値。
- 北海道 新規感染者数は今週先週比が0.90と1を下回り、約214(札幌市約268)。30代以下が中心。病床使用率は3割弱。
- 東北 青森の新規感染者数は今週先週比が1.08と1を上回り、約279。30代以下が中心であり、特に10歳未満が多い。病床使用率は4割強。
- 北関東 群馬の新規感染者数は今週先週比が0.98と1を下回り、約215。30代以下が中心。病床使用率は4割強。栃木でも今週先週比が0.91と1を下回り、新規感染者数は約189。茨城では今週先週比が1.03と1を上回り、新規感染者数は約350。病床使用率について、茨城では3割強、栃木では3割弱。
- 首都圏(1都3県) 東京の新規感染者数は今週先週比が0.83と1を下回っているが、約430と全国で最も高い。30代以下が中心。病床使用率は4割強、重症病床使用率は4割弱。埼玉、千葉、神奈川でも今週先週比がそれぞれ0.87、0.91、0.86と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約357、349、402。病床使用率について、埼玉では4割強、千葉では5割強、神奈川では5割強。重症病床使用率について、埼玉では約2割、千葉では1割強、神奈川では3割弱。
- 北陸 石川の新規感染者数は今週先週比が0.89と1を下回り、約231。20代以下が中心であり、10歳未満が高水準で横ばいに推移。病床使用率は2割強。
- 中京・東海 愛知の新規感染者数は今週先週比が0.79と1を下回り、約299。20代以下が中心。病床使用率は5割強、重症病床使用率は2割弱。岐阜、静岡でも今週先週比がそれぞれ0.93、0.94と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約188、226。病床使用率について、岐阜では4割弱、静岡では約3割。
- 関西圏 大阪の新規感染者数は今週先週比が0.78と1を下回り、約417。30代以下が中心。病床使用率は約6割、重症病床使用率は約5割。京都、兵庫でも今週先週比がそれぞれ約0.83、0.84と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約298、343。病床使用率について、京都では4割強、兵庫では約5割。重症病床使用率について、京都では2割強。
- 四国 香川の新規感染者数は今週先週比が1.08と増加に転じ、約301。30代以下が中心。病床使用率は4割強、重症病床使用率は2割強。
- 九州 熊本の新規感染者数は今週先週比が1.10と1を上回り、約262。20代以下が中心。病床使用率3割強。
- 沖縄 新規感染者数は今週先週比が0.81と減少に転じ、約308。新規感染者は20代以下が中心であり、10代で増加。病床使用率は約3割、重症病床使用率は2割強。
- 上記以外 山形、福島、新潟、福井、山梨、長野、広島、山口、愛媛、宮崎では、それぞれ約156、158、129、359、190、125、172、156、147、146。いずれも今週先週比が1を上回る水準で増加。岩手、宮城、秋田、富山、三重、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、徳島、高知、福岡、佐賀、長崎、大分、鹿児島では、それぞれ約142、185、143、256、196、356、384、146、101、103、182、187、192、331、264、165、168、153。いずれも今週先週比が1を下回る水準。病床使用率について、岩手、秋田、山口、宮崎では3割強、宮城、新潟、富山、長野、三重、和歌山、徳島では2割強、山形、山梨では4割弱、福島、島根、岡山、広島、愛媛、高知、大分では約3割、福井、佐賀では3割弱、滋賀、奈良では約6割、福岡、鹿児島では4割強、長崎では約2割。重症病床使用率について、奈良では6割弱、愛媛では約2割。
- 今後の見通しと必要な対策
- 新規感染者数は、全国的にみれば、実効再生産数及び今週先週比が1以下で緩やかな減少が続いている。新規感染者における10代以下の割合は増加傾向が続き、依然として高い水準。高齢者では、介護福祉施設や医療機関における感染が継続している。
- 感染レベルが高かった多くの地域では減少傾向が続くが、比較的感染レベルが低かった地域では減少傾向が弱く、下げ止まりや増加が見られたりと、感染状況の推移に地域差がある。高齢者の割合が増加している地域は少ないものの、下げ止まりや増加の地域では10代未満が増加していることが多い。また、地域によっては、様々な年代での増加傾向も見られる。
- 夜間滞留人口は、重点措置区域の適用を解除された多くの地域で増加するほか、重点措置区域でも多くの区域で増加が見られ、今後の感染者数の動向に注視が必要。
- 現在の感染状況は、継続的な減少傾向が見られた昨夏の感染拡大状況とは異なり、新規感染者数の減少は緩やかであり、少なくともしばらくの間、新規感染者数が高いレベルで推移していくことが予想される。今後2系統に置き換わることで再度増加に転じる可能性や、普段会わない方との接触の機会が増える春休みや年度替わりの時期を迎えることによる感染状況への影響に注意が必要である。
- 報告の遅れにより、陽性者数の公表データが実態と乖離している可能性が指摘されており、流行状況の判断にあたっては、他の指標も継続的にモニタリングしていくことが重要。
- 新規感染者数の減少が継続している地域においても、入院者数の減少は緩やかな状況。また、新規感染者数の下げ止まりや増加が見られる多くの地域では、入院者数が横ばい又は緩やかに減少しており、当面は軽症・中等症の医療提供体制等のひっ迫や、一部の地域では高齢の重症者による重症病床使用率の高止まり傾向が続く可能性がある。
- 今回の感染拡大における死亡者は、80歳以上の占める割合が高くなっている。感染前の状況としては、医療機関に入院中の方や高齢者施設に入所中の方が多いことが示された。高齢者の中には、侵襲性の高い治療を希望されない場合や基礎疾患の悪化などの影響で重症の定義を満たさずに死亡する方など、コロナが直接の死因でない事例も少なくないことが報告されており、基礎疾患を有する陽性者でコロナ感染による肺炎が見られなくても感染により基礎疾患が増悪することや、高齢の感染者が心不全や誤嚥性肺炎等を発症することにより、入院を要する感染者の増加に繋がることにも注意が必要。
- オミクロン株の特徴に関する知見
- 感染性・伝播性
- オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間と潜伏期間も短縮し、感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認されている。なお、報告されているデータによれば、これまでの株と同様に発症前の伝播は一定程度起きていると考えられる。
- 感染の場・感染経路
- 国内では、多くの感染がこれまでと同様の機会(換気が不十分な屋内や飲食の機会等)で起きており、感染経路もこれまでと同様に飛沫やエアロゾルの吸入、接触感染等を介していると考えられている。
- 重症度
- オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低い可能性が示されているが、現時点で分析されたオミクロン株による感染の致命率は、季節性インフルエンザの致命率よりも高いと考えられる。また、肺炎の発症率についても限られたデータではあるが季節性インフルエンザよりも高いことが示唆されているが、今後もさまざまな分析による検討が必要。
- ウイルスの排出期間
- オミクロン株感染症例におけるウイルスの排出については、時間の経過とともに減少する。有症状者では、発症日から10日目以降において、排出する可能性が低くなることが示された。なお、無症状者では、診断日から8日目以降において排出していないことが示された。
- ワクチン効果
- 初回免疫によるオミクロン株感染に対する発症予防効果は著しく低下する。入院予防効果については、半年間は一定程度保たれているものの、その後50%以下に低下することが報告されている。一方で、ブースター接種によりオミクロン株感染に対する感染予防効果、発症予防効果や入院予防効果が回復することや、ブースター接種後のワクチン効果の減衰についても海外から報告されている。
- BA.2系統
- 海外の一部地域では2系統による感染が拡大している。国内におけるオミクロン株は、当初BA.1とBA.1.1の海外からの流入がともにあったものの、その後BA.1.1が多数を占めるに至り、現在も主流となっているが、BA.2系統も検疫や国内で検出されており、現在、BA.2系統への置き換わりが進んでいる。今後、感染者数の増加(減少)速度に影響を与える可能性がある。なお、BA.2系統はBA.1系統との比較において、実効再生産数及び二次感染リスク等の分析から、感染性がより高いことが示されている。BA.2系統の世代時間は、BA.1系統と比べ15%短く、実効再生産数は26%高いことが示された。BA.1系統とBA.2系統との重症度の比較については、動物実験でBA.2系統の方が病原性が高い可能性を示唆するデータもあるが、実際の入院リスク及び重症化リスクに関する差は見られないとも報告されている。また、英国の報告では、ワクチンの予防効果にも差がないことが示されている。英国の報告では、BA.1系統ウイルス感染後におけるBA.2系統ウイルスに再感染した事例は少数報告されているが、これらの症例の詳細についてはまだ明らかとなっていない。
- 感染性・伝播性
- オミクロン株による感染拡大を踏まえた取組
- サーベイランス等
- 発生動向把握のため、実効性ある適切なサーベイランスの検討が必要。また、変異株監視体制について、1系統からBA.2系統への置き換わりに関し、ゲノムサーベイランスで動向の監視を継続することが必要。さらに、重症例やクラスター事例等では、変異株PCR検査や全ゲノム解析による確認が求められる。
- 自治体における取組
- 自治体では、地域の感染状況に基づき、必要病床数と医療従事者の確保や地域に必要な保健所機能の維持と体制強化のための応援確保、自宅療養者に対する訪問診療やオンライン診療体制の構築に引き続き取り組むことが必要。高齢者や基礎疾患のある者など、重症化リスクのある患者を対象とする経口治療薬や中和抗体薬を迅速に投与できる体制の確保も引き続き求められる。
- 救急搬送困難事案について、非コロナ疑い事案及びコロナ疑い事案ともに未だ高いレベルにあり、コロナ医療と通常医療、特に救急医療とのバランスに留意すべき。重症化リスクの高い方について、迅速かつ確実に受診・健康観察に繋げることが必要。また、コロナに罹患していても、基礎疾患の治療が継続できるような体制を整えることが必要。
- 健康観察等の重点化や患者発生届の処理の効率化など事務連絡に基づき、効率的な保健所業務の実施が求められる。あわせて、流行株の特性を踏まえた対策の最適化について検討することが必要。特に、濃厚接触者の特定や待機については、オミクロン株感染の流行により、感染レベルが高く保健所の濃厚接触者の特定に時間を要するような状況となっていることを踏まえ、その対象など戦略の検討が必要。また、濃厚接触者の調査・特定に関わらず、社会全体で感染防止策を徹底するとともに、少しでも体調が悪い場合には職場・学校を休める環境を確保することも重要。
- ワクチン未接種者、追加接種者への情報提供の再強化
- 3回目接種率について、65歳以上高齢者では約70%を、全体では約30%を超えたが、高齢者を中心とする重症者・死亡者を最小限にするため、また同時に、感染状況を減少傾向へと向かわせることも期待して、高齢者への接種を迅速に進めるとともに、65歳未満の対象者への追加接種をできるだけ前倒しすることが求められている。
- 自治体では、ワクチン接種に関する情報提供を進めることが重要。未接種者へのワクチン接種とともに、初回接種から6か月以降の追加接種によりオミクロン株に対してもワクチンの有効性が回復することから、追加接種を着実に実施していくことも必要。
- また、ワクチン接種者においてはコロナ後遺症のリスクが低いとの報告がある。
- さらに、5歳から11歳までの子どもへのワクチン接種が開始された。特例臨時接種として実施されているが、その際、努力義務の規定はこれらの小児について適用しないことを踏まえ、接種を進めていくことが必要。また、小児への感染予防を期待して、保護者や周囲の大人がワクチンを接種することも重要。
- 水際対策
- 3月からの入国者の待期期間の緩和などの措置の実施とともに、引き続き、海外及び国内の流行状況なども踏まえて水際対策の段階的な見直しを検証していく必要がある。特に、直近の東アジア地域における流行状況には注視が必要。また、入国時検査での陽性者は、海外における流行株監視のため、全ゲノム解析を継続させることが必要。
- サーベイランス等
- オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策の強化・徹底
- 感染が広がっている場面・場所において、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策の強化・徹底が求められる。
- 学校・幼稚園・保育所等においては、新型コロナウイルス感染陽性者や濃厚接触者が多くの地域で増加している。子どもの感染対策の徹底はもとより、教職員や保育士などに対する積極的なワクチンの接種促進も含め感染対策の徹底が必要。子どもや職員が少しでも体調が悪い場合は、休暇を取得できる環境を確保することが重要。また、分散登校やリモート授業などの組み合わせによる教育機会の確保や社会機能維持にも配慮する必要がある。あわせて、家庭内における感染対策を徹底することも求められる。春休み期においては、学習塾、習い事等における感染対策の徹底が必要。
- 高齢者の感染を抑制するため、介護福祉施設における対策を徹底していくことが重要。このため、入所者及び従事者に対するワクチンの追加接種を進めるとともに、従業者等へは積極的な検査を実施することも必要。また、施設等における感染管理や医療に関して外部から早期に迅速な支援が重要。
- 職場においては、社会機能維持のため、業務継続計画の活用に加え、企業におけるテレワークの活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減に取り組むとともに、接触機会を低減することが求められる。また、従業員の体調管理を徹底し、少しでも体調が悪い場合には休暇を取得できる環境を確保することが必要であることに加え、職域におけるワクチンの追加接種を積極的に進めるべきである。
- 感染が広がっている場面・場所において、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策の強化・徹底が求められる。
- 現在の感染状況を市民や事業者の皆様と広く共有して、感染拡大防止に協力していただくことが不可欠
- 行政・事業者・市民の皆様には、オミクロン株においても基本的な感染防止策は有効であることから、不織布マスクの正しい着用、手指衛生、換気などの徹底を継続していただくことが必要。また、三つの密(密集、密閉、密接)が重なるところは最も感染リスクが高いが、オミクロン株は伝播性が高いため、一つの密であってもできるだけ避けることが必要。さらに、個人の重症化予防・発症予防だけではなく、周囲の人々への感染を防ぐ効果を期待して、ワクチンの追加接種を受けていただくことが重要。
- 外出の際は、混雑した場所や換気が悪く大人数・大声を出すような感染リスクの高い場面・場所を避けることが必要。行動はいつも会う人と少人数で。飲食は、できるだけ少人数で黙食を基本とし、飲食時以外はマスクの着用を徹底することが必要。
- ご自身やご家族の命を守るため、同時にオミクロン株による感染拡大防止のためにも、軽度の発熱、倦怠感など少しでも体調が悪ければ外出を控えるとともに、自治体等の方針に従って受診や検査をすることが必要。
- これからの年度末から年度初めにかけて、3連休・卒業式・春休み・お花見等の多くの人が集まる機会が増える。これまでこのような機会をきっかけに感染が拡大したことから、今後のリバウンドを防ぐためにも感染防止策の徹底が必要。また、年度初めに関しては、入社や入学の際に人の移動・研修を伴うことが多いため、特に注意が必要。
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総務省 インターネット上の海賊版サイトへのアクセス抑止方策に関する検討会(第7回)配付資料
▼資料2 検索結果における海賊版サイトへの対応(ヤフー)
- 検索結果の削除は検索サービスの社会的意義や信頼を損なう危険があり、慎重な検討が必要
- 最高裁平成29年1月31日決定でも次のような記載がなされている。「検索事業者による検索結果の提供は,公衆が,インターネット上に情報を発信したり,インターネット上の膨大な量の情報の中から必要なものを入手したりすることを支援するものであり,現代社会においてインターネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしている。そして,検索事業者による特定の検索結果の提供行為が違法とされ,その削除を余儀なくされるということは,上記方針に沿った一貫性を有する表現行為の制約であることはもとより,検索結果の提供を通じて果たされている上記役割に対する制約でもあるといえる。」「当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので,その結果,当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には,検索事業者に対し,当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができるものと解するのが相当」
- 情報社会において情報の発信者・受信者の双方に有益な社会インフラ
- インターネットにおける情報収集に寄与
- 中立性
- 検索サービス
- 大量の情報を一定のアルゴリズムに基づいて自動的・機械的に処理
- 当該キーワードを含むウェブページの存在・所在及び当該ウェブページの内容を端的に示す
- 検索事業における基本的な考え方
- 原則として、まずは権利侵害情報の直接の表現者、表現に利用されているコンテンツプロバイダに非表示請求をすべきである。直接の表現者やコンテンツプロバイダの責任を飛び越して、検索サービス提供者に対して安易に非表示措置を求めるべきではない。
- もっとも、一定の場合には、検索サービス提供者が検索結果の非表示措置を講じることが望まれる。
- 検索結果自体に権利侵害情報が掲載されていない場合、検索結果の削除基準はリンク先ページ自体の削除基準よりも厳格な基準となると考えられる。
- 検索結果における著作権侵害の特徴
- 著作権侵害はプライバシー等の人格権侵害と比較して以下の違いがある
- 著作権は財産権であるため、「表現の自由」や「知る権利」といった人格権とは要保護性に差異があるとされている
- 表現の自由と著作権の関係については、憲法学等の学説上も今後も継続的な議論が必要である
- 著作権侵害における検索サービス提供者の課題
- 検索サービス提供者におけるリンク先ページの著作権侵害性の判断が困難
- 利用許諾の有無についてはリンク先ページの表現からは不明
- 権利制限規定の適用の判断が困難
- リンク先ページにさらにリンクが貼られているページ等まで含めた検討は過度な負担
- 著作権侵害はプライバシー等の人格権侵害と比較して以下の違いがある
- 非表示基準の枠組み
- 著作権侵害の特徴に考慮しながら、プライバシー侵害について整理した本会報告書の判断枠組みを用いることが妥当
- 検索結果の表示内容自体から権利侵害が明白であれば非表示
- 画像検索結果に漫画の無断複製画像が掲載されている場合
- タイトルやスニペットに詩(の一部)が掲載されている場合
- 検索結果に権利侵害サイトへのリンクが掲載されている場合(検索結果の表示内容自体には権利侵害情報の掲載なし)
- 原則、補充性の要件を満たせば非表示
- 具体的には、被害申告者がリンク先の表現者や管理者に対してリンク先ページの非表示を命じる確定判決(ただし、仮処分決定の場合も含む)を取得している場合が想定される。
- 例外的に、下記2つの要件をいずれも満たせば非表示
- 権利侵害がリンク先ページの表示自体から明白
- 権利侵害に重大性又は非表示とする緊急性(悪質性)が認められる
- タイトルやスニペットには著作権侵害となる情報が掲示されていないが、リンク先ページやその配下に漫画の無断複製画像が掲載されている場合
- 原則、補充性の要件を満たせば非表示
- 検索結果の表示内容自体から権利侵害が明白であれば非表示
- 著作権侵害の特徴に考慮しながら、プライバシー侵害について整理した本会報告書の判断枠組みを用いることが妥当
- 著作権侵害における重大性・緊急性とは
- プライバシー侵害における緊急性は、著作権侵害においては悪質性とも解釈できる(著作権は人格権ではなく財産権であるため)。
- 重大性・緊急性(悪質性)の考慮要素
- 当該サイトのアクセス数
- 権利侵害コンテンツの掲載量
- 加速的なアクセス数の増加率
- 当社検索サービスから当該サイトへの流入数 等
- 非表示措置の対象について
- 原則はページ(URL)単位、例外的にドメイン単位での非表示措置を検討する
- 原則、ページ(URL)単位で非表示措置を行う。
- 検索結果は原則URL単位で表示される。
- ドメイン単位での非表示措置をする場合、権利侵害情報の掲載されていないページも巻き込んで非表示をする可能性も意味するところ、表現の自由や検索の中立性への配慮等から慎重に検討すべき。
- 以下のような極めて特殊な事情があった場合に、一定の基準をもって例外的にドメイン単位での非表示措置も検討する。
- ドメイン単位の非表示措置による権利侵害情報の掲載がないページの巻き込みリスクがないことや、トップページの配下(リンクが張られている場合等)に極めて多数の権利侵害情報が掲載されたページが存在する等
- 原則はページ(URL)単位、例外的にドメイン単位での非表示措置を検討する
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国土交通省 令和3年の土砂災害発生件数は972件
- 令和3年には、42の都道府県で972件(確定値)の土砂災害が発生した。
- 特に、8月には33都府県で448件の土砂災害が発生し、直近10年(H23-R2)の同月における平均発生件数(177件)を大きく上回った。
- 土石流等、地すべり、がけ崩れが発生した件数(火砕流は除く)。1月1日~12月31日発生分を集計。
- 令和3年12月24日に令和3年の土砂災害発生件数(速報値)を公表。
- 国土交通省では毎年、都道府県等からの報告に基づき、土砂災害の発生件数を集計しています。
- 令和3年の土砂災害
- 42都道府県で972件の土砂災害が発生し、死者・行方不明者33名(災害関連死を含まない)、人家被害291戸の被害が生じた。
- 8月には前線による大雨などにより33都府県で448件の土砂災害が発生し、直近10年(H23-R2)の8月の平均発生件数(177件)を大きく上回った。
- 7月及び8月に発生した土砂災害が、年間発生件数の約8割を占めた。
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首相官邸 「東京会議2022」に当たっての岸田内閣総理大臣ビデオメッセージ
- 世界は、今、歴史的分岐点に立っています。
- 国際社会が、長きにわたる懸命な努力と多くの犠牲の上に築き上げてきた国際秩序の根幹が、ロシアのウクライナ侵略により、脅かされています。この力による一方的な現状変更の試みは、欧州のみならず、アジアを含む国際社会の秩序を根底から揺るがす暴挙です。
- 国際社会が、結束し、毅然(きぜん)と行動することにより、この危機を乗り越え、国際秩序の根幹を守り抜くことができるのか。これが今問われています。
- 本日のテーマである民主主義と多国間主義の命運も、我々が、ロシアによるウクライナ侵略にどう対応するか、これに懸かっていると言っても過言ではありません。
- 自由、民主主義、人権、法の支配といった普遍的価値を共有する国々の集まりであるG7は、この危機に強く結束して毅然と対応しています。私も2月24日のG7首脳テレビ会議に出席し、G7外相会合もこの2週間で4回開催されました。G7は、緊密な連携の下で、国際社会を主導しています。
- 国連総会では、ロシアのクリミア「併合」時をはるかに上回る141票の圧倒的多数によりロシア非難決議が採択されました。ロシアへの制裁も、ロシア中央銀行の資産凍結やSWIFT(国際銀行間通信協会)からのロシア銀行の排除など前例のない強いものとなっています。国際的な制裁への参加に慎重なスイスも、東南アジアからはシンガポールも制裁に参加しています。
- ロシアによるウクライナ侵略に対する強い危機感の下、各国のウクライナ支援も、これまでにほぼ類例を見ないほど強いものとなっています。
- EU(欧州連合)は、加盟国によるウクライナへの武器供与に対し、財政支援を行うという措置を採りました。EU域外国に対するこうした軍事支援は初めてのことです。ドイツも、ウクライナに地対空ミサイルや対戦車砲を供与することを決定しました。
- 日本も、G7を始めとする国際社会と緊密に連携し、ロシアに対する厳しい制裁措置を採っています。プーチン大統領を含むロシアの政府指導者、財閥オリガルヒに対する資産凍結等、ロシア中央銀行の資産凍結やSWIFTによるロシア銀行排除への参加、半導体などの輸出管理といった措置を採り、欧米諸国と足並みをそろえました。
- さらに、ウクライナへの支援についても、ウクライナ国内及び周辺国において困難に直面するウクライナの人々に対する1億ドルの緊急人道支援に加え、各国による前例のない支援も踏まえ、日本として、防弾チョッキ、ヘルメットなどの自衛隊の装備品を提供することとし、自衛隊機によりポーランドに輸送しました。ウクライナから第三国に避難された方々の、日本への受入れも開始しました。
- ロシアによるウクライナ侵略は、このように既に国際社会の様相を大きく変貌させつつあります。ポスト冷戦期の次の時代が始まりつつあるのかもしれません。ロシアによるウクライナ侵略に国際社会が毅然と対応し、国際秩序の根幹を守り抜けるのかが、ポスト冷戦期の次の時代を占う試金石です。
- 国際社会からの強い圧力、ウクライナへの各国の多大なる支援と連帯、そしてウクライナ側の勇敢で、懸命な防戦にも関わらず、ロシアは、ウクライナ各地でじわじわと勢力を拡大しています。ロシア軍は住宅、学校、病院などを攻撃し、多数の民間人が犠牲になっています。G7を始めとする国際社会は、この厳しい状況に結束して対応していかなければなりません。
- 今回のような力による一方的な現状変更を、インド太平洋地域、とりわけ東アジアにおいても許してはなりません。この点は、今後の日本の外交・安全保障の観点からも極めて重要です。
- 米中競争の最前線にある東アジアでは、中国による東シナ海・南シナ海における一方的な現状変更の試み、軍事バランスの差が拡大し続ける両岸関係、北朝鮮による度重なるミサイル発射など、安全保障環境は急速に厳しさを増しています。
- 今回のような力による一方的な現状変更を東アジア地域で許さないためには、どうすればよいのか。我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していること、そして、力を背景にこの地域の現状変更を企図する様々な動向を直視し、国民の生命と財産を守るためにはどうすればよいのか。
- ロシアによるウクライナ侵略も踏まえながら、あくまで現実的に検討した上で、国家安全保障戦略等を改定し、日本自身の防衛力を抜本的に強化しなければなりません。
- また、日本の外交・安全保障の基軸であり、インド太平洋地域の平和と繁栄の礎でもある日米同盟の抑止力・対処力を一層強化する必要があります。
- そして、こうした深刻な危機の最中にある今こそ、我々は、「民主主義」を始めとする普遍的価値、多国間主義という、先人たちが長年の努力によって培ってきた人類の叡智(えいち)を守り、強化していくべきです。本日は、時間の関係から詳しく申し上げませんが、私の進める「新しい資本主義」は、健全な民主主義の基盤となる中間層をどう守っていくかという問題に正面から向き合う取組であることは申し上げたいと思います。
- 5年前、私が「東京会議」で講演させていただいた際にも、不透明な時代の中で、外交政策における羅針盤が必要であり、それは、自由、民主主義を始めとした基本的な価値観であると申し上げました。国際秩序が根幹から崩されるかもしれない、その瀬戸際にある今、私はその確信を更に強めています。
- 日本は、自由、民主主義、人権、法の支配といった普遍的価値をより一層重視し、こうした普遍的価値を共有するパートナーとの結束を強めてまいります。
- 普遍的価値に基づく多国間主義を重視し、力による一方的な現状変更の試みに対抗する国際社会の取組を主導してまいります。
- 特に、インド太平洋地域においては、米国を始め、豪州、インド、ASEAN(東南アジア諸国連合)、欧州などの同盟国・同志国・パートナーと連携を深め、今後数ヶ月のうちに、私がここ東京で首脳会合を主催する日米豪印なども活用しながら、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けて戦略的に取り組んでまいります。
- 今の我々の選択と行動が、今後の国際秩序の趨勢(すうせい)を決定づけます。そうした大きな時代の転換点を迎える今、我々は一致して、力による一方的な現状変更に毅然と対抗しなければなりません。
- 最後に、日本政府及び日本国民を代表し、国難に直面する中でも、主権と領土、そして祖国と家族を守ろうと、懸命に行動するウクライナの国民の方々への強い連帯を改めて表明し、私の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
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首相官邸 「スタートアップ×ダイバーシティ=日本復活への鍵!」における岸田総理ビデオメッセージ
- 「スタートアップ×ダイバーシティ=日本復活への鍵!」の開催を、心よりお喜び申し上げます。
- 経済再生、そして私の提唱する新しい資本主義の要は、イノベーションの実現です。そして、そのための重要な鍵が、正にこのイベントのテーマであるスタートアップとダイバーシティです。
- 先日、CIC Tokyoを視察した際、スタートアップ企業の皆さんと意見交換を行い、様々な刺激を頂きました。経済成長のためには、イノベーションの担い手であるスタートアップ企業の活躍が欠かせません。今年をスタートアップ創出元年と位置付け、世界と伍(ご)するスタートアップ・エコシステムの形成に取り組みます。
- そして、多様性こそ、イノベーションを生み出す鍵です。特に、女性活躍と男女共同参画の推進は不可欠です。本日のイベントを主催されているのは、女性の手によって創業されたベンチャーキャピタルと聞いており、そのことを心強く感じます。
- スタートアップとダイバーシティ。この2つの要素が掛け合わさることで、より大きな力を発揮するのではないでしょうか。コロナ後の新しい日本を見据え、ぜひ一緒に挑戦してまいりましょう。
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消費者庁 アサリの産地表示適正化のための対策について
- 令和4年2月1日に農林水産省が公表した「広域小売店におけるあさりの産地表示の実態に関する調査結果概要」において、漁獲量を大幅に上回る量の熊本県産アサリが販売されていることが推測され、科学的分析の結果、農林水産省が買い上げた熊本県産のアサリのほとんどが「外国産アサリが混入されている可能性が高い」と判定されました。
- このことを受け、消費者庁及び農林水産省は、食品表示の適正化を通じて、消費者の食品表示への信頼を確保できるよう、熊本県や警察など関係機関と連携し、アサリの産地表示適正化のための対策として、以下の対応を行います。
- 原産地表示のいわゆる「長いところルール」の適用の厳格化
- 不適正な表示を防ぐ観点から、食品表示基準Q&Aを改正し、いわゆる「長いところルール」の適用の厳格化を行います。
- 出荷調整用その他の目的のため、貝類を短期間一定の場所に保存することを「蓄養」とした上で、「蓄養」がいわゆる「長いところルール」の算定に含まれないことを明確化。
- 輸入したアサリの原産地は、蓄養の有無にかかわらず輸出国となる。なお、例外として輸入した稚貝のアサリを区画漁業権に基づき1年半以上(※)育成(養殖)し、育成等に関する根拠書類を保存している場合には、国内の育成地を原産地として表示することができる。
(※)輸入したアサリの成育期間の確認が困難なため、アサリの採捕までの一般的な所要年数が3年程度であることを踏まえた整理。 - 国内の他地域から稚貝のアサリを導入する場合、輸入したアサリを放流したことと区別するため、稚貝のアサリの根拠書類を保存する。
- 不適正な表示を防ぐ観点から、食品表示基準Q&Aを改正し、いわゆる「長いところルール」の適用の厳格化を行います。
- アサリの産地表示に係る状況の公表
- 本対策の効果を測るため、改正Q&Aの施行1か月後を目途に、アサリの産地表示の状況に関する点検調査を行い、結果を公表するとともに、引き続き疑義事案調査を進める。
- 熊本県産アサリのブランド化支援
- 熊本県の「純県産アサリの産地保証制度」による取組に対して支援を行うことは可能。
- 原産地表示のいわゆる「長いところルール」の適用の厳格化
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消費者庁 【動画】法改正後(令和4年6月1日から)の公益通報者保護制度
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消費者庁 第1回 景品表示法検討会(2022年3月16日)
▼【資料4】景品表示法を取り巻く現状について(事務局資料)
- 消費者庁の推計によると、2020年に支出が発生した消費者被害・トラブルの額は、「既支払額(信用供与を含む。)」で約3.8兆円であった。
- 消費者が、この1年間に購入した商品や利用したサービスについて、何らかの消費者被害・トラブルを受けた経験があると答えた人の割合は13.0%(2020年度)。
- 上位の3つを占める「商品の機能・品質やサービスの質が期待よりかなり劣っていた」(9.3%)、「表示・広告と実際の商品・サービスの内容がかなり違っていた」(5.2%)、「思っていたよりかなり高い金額を請求された」(3.3%)は、いずれも景品表示法上の不当表示に関係し得る消費者被害・トラブルであると考えられる。
- 近時、新型コロナウイルス等の世間の関心が高い話題に便乗した詐欺的な手口に関する相談が寄せられている。(新型コロナウイルス感染症に関連した消費生活相談件数は、マスク関連の相談が多数みられた2020年4月の21,611件をピークとして、同年11月まで減少傾向にあったが、12月は増加に転じ、2021年1月には更に増加がみられた。)
- このうち、約4分の1はインターネット通販に関連した相談であり、新型コロナウイルスの感染が拡大する中で消費者がインターネット通販の利用を増やし、消費者トラブルに遭うケースが多くなった可能性が考えられる。
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、手指消毒を目的としたアルコール消毒製品の需要も増加したが、新型コロナウイルス感染症に関連した消費生活相談のうち、アルコール消毒製品を含む「消毒殺菌剤」の相談件数は、2020年4月(445件)から5月(443件)にかけてピークに達した。
- 「通販サイトで除菌アルコール液等の商品を購入したがアルコール濃度が低く効果がないものだった」、「売店でウイルスの消毒をうたうアルコール配合ハンドジェルを購入したが、本当に効くのか」など、アルコール消毒製品等の性能や品質に関する相談もみられた。
- 社会経済活動の中で、消費活動は大きなウェイトを占めており、家計が支出する消費額の総額は、2020年に約280.5兆円で、経済全体(名目国内総生産(GDP)=約539.1兆円)の50%以上を占めている。
- 消費者の消費活動は、日本の経済社会全体に大きな影響を及ぼしており、経済社会の持続的な発展のためには、消費者が安心して消費活動を行える市場を構築することが重要といえる。
- 高齢者の消費生活相談について相談件数が上位の商品・サービスをみると、2020年は、前年に引き続き、「商品一般」が最も多く、迷惑メールや架空請求等の相談がみられた。「商品一般」以外では、「光ファイバー」や、コンテンツ利用料の請求などの「他のデジタルコンテンツ」等、インターネットに関連した相談がみられた。
- 具体的な相談事例としては、「契約中の光回線業者を名乗る電話勧誘で、他社の光回線に契約変更させられた」などがある。
- また、2020年は、定期購入商法を含む「他の健康食品」の相談や、新型コロナウイルス感染症の影響で、マスクを含む「保健衛生品その他」の相談が上位にみられる。
- 2022年4月1日より、民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられる。若者等を狙った悪質商法の被害防止が必要。
- 成年年齢引下げにより、18歳から、親の同意なく契約、10年有効のパスポートの取得等ができるようになる。一方、飲酒・喫煙・競馬等は、これまでと変わらず20歳にならないとできない。なお、選挙については、2016年6月以降、18歳から投票できるようになっている。
- 29歳までの若者の消費生活相談をみると、各年齢層共にインターネット関連の相談や美容に関する相談が上位にみられる。
- 15歳から19歳まででは、男女共に、「脱毛剤」や「他の健康食品」等、美容に関する商品の相談が目立つが、特に「脱毛剤」に関する相談件数は、男性(935件)が女性(235件)の約4倍となっている。
- 美容に関する商品の相談には、「広告を見てダイエットサプリメントのお試し品を購入したら、2回目の商品が届いて驚いた」など、定期購入のトラブル等もみられた。
- 20歳から29歳までは、性別を問わず、「賃貸アパート」が上位に挙がった。内容としては、更新時に敷金の追加を要求されたり、退去時に高額な違約金や合意していない修理費を請求されたりするなど、一人暮らしに伴うとみられるトラブルが見受けられた。
- 近年、情報通信技術(ICT)の普及・発展に伴い、取引の基盤環境を提供するデジタル・プラットフォームが発達し、オンラインサービスを介した電子商取引が近年急速に活発化している。国内における事業者・消費者間(B to C)の電子商取引をみると、この10年で大きく増加している。
- 2018年以降のインターネットを利用した支出について、世帯主の年齢層別にみると、20歳代以下から70歳代以上まで、幅広い年齢層で支出総額が増加している。年齢を問わず、インターネットを通じた支出が浸透してきていることがうかがえる。
- デジタル・プラットフォーム(インターネット上のショッピングモールやフリーマーケット、オークション等のサイト)で、商品・サービスを「購入したことがある」と回答した人の割合は約70%。デジタル・プラットフォームでの消費行動が浸透していることがうかがえる。
- 消費生活相談の商品・サービス別の上位相談件数の全体において2番目に多いのは「デジタルコンテンツ」に関する相談。(相談事例は「動画配信サービスを無料期間内に退会したのに、料金を請求された」、「中学生の息子が、コロナ禍でオンライン授業を受けるためのモバイル端末で、オンラインゲームをしてしまい高額請求された」などといったものがある。)年齢層別にみると、65歳以上の高齢者層でも、20歳未満の若年層でも「デジタルコンテンツ」に関する相談が多くなっている。
- 消費行動において「インターネット上の商品の説明情報」、「インターネット上の口コミ・評価スコアなど」を重視すると約4割の人が回答している。「インターネット上の商品の説明情報」や「インターネット上の口コミ・評価スコアなど」を重視する割合は、若い年齢層になるにつれ高くなっている。
- 近年、消費者の決済手段の多様化・高度化が進んでいる。クレジットカードや電子マネーの利用も増加しており、現金以外での決済の利便性も消費者に認識されるようになっているものと考えられる。「キャッシュレス決済」に関する消費生活相談の件数も増加傾向にある。
- 越境的な電子商取引が増加している。例えば、日本と米国との間でのBtoCの電子商取引の市場規模は、2019年において2,863億円と、2014年と比べて約1.5倍となっている。
- 海外ネットショッピング等、海外の事業者との取引においてトラブルに遭った消費者の相談窓口である、独立行政法人国民生活センターが運営する「越境消費者センター」(Cross-border Consumer center Japan: CCJ) が受け付けている相談件数は、近年、4千件~6千件程度で推移している。例えば、2020年の相談件数4,919件のうち「電子商取引」が4,887件(99.3%)を占めるなど、インターネット取引関係が大部分となっている。
- CCJが受け付けた相談を商品・サービス別にみると、2020年は「役務・サービス」が33.6%と、2019年の35.8%に引き続き、最も高い割合を占めている。「役務・サービス」では、デジタルコンテンツやオンラインゲームなどの通信サービスや、「マッチングアプリで知り合った外国人に誘われて、海外サイトで暗号資産を購入したが、お金を取り戻したい」など、投資商品に関する相談等が寄せられている。
- CCJが受け付けた相談について事業者所在国別にみると、2020年は「米国」が734件で最も多く、以下、「中国」(348件)、「英国」(257件)、「スペイン」(221件)、「シンガポール」(219件)と続く。上位3か国である「米国」、「中国」、「英国」の占める割合は、2016年の43.6%から2020年は27.2%に低下する一方、「その他」は41.2%と割合が大きく、事業者所在国が多様化している。
- 消費者庁が、平成28年度~令和2年度までに行った商品・役務別の処理件数(措置命令及び指導件数)の推移について、令和2年度は、保健衛生品の件数が大きく増加しており、新型コロナ感染症に関係する事案が多かったことが伺われる。
- 消費者庁では、平成30年度~令和2年度の3年度間に、合計119件の措置命令を行った。令和2年度は、除菌用品の効果に係る不当表示など、新型コロナ感染症に関係する事案が多い傾向がみられた。
- 消費者庁では、平成28年4月の課徴金制度施行以降、令和2年度までの間に合計72件(課徴金額の合計は30億2258万円)の課徴金納付命令を行っている。
- アフィリエイト広告は、不当表示につながりやすい以下のような特性があると考えられる。「広告主ではないアフィリエイターが表示物を作成・掲載するため、広告主による表示物の管理が行き届きにくい。」「アフィリエイターが成果報酬を求めて虚偽誇大広告を行うインセンティブが働きやすい。」
- 消費者庁では、携帯電話に関する広告表示の適正化の観点から、継続的に表示の実態やそれに対する消費者の認識等を確認するとともに、携帯電話端末の広告表示に関する消費者に対する注意喚起や事業者に対する改善要請を行っている。
- 調査によれば、景品表示法上の事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置に係る制度や指針について「知ってい
- る」と回答した者の割合はそれぞれ40%・35%であった。自分に関係する事業者(購入先、勤務先、勤務先の取引先等)が、適正な広告表示等を行うための体制を構築しているか否かを知りたい、商品等を購入するかどうかに影響する、就職・転職するかどうかに影響する等と回答した者の割合(合計)は83~91%と高い水準であった。多くの者が(合計86%)、国は、適正な広告表示等を行うためのコンプライアンス体制の構築に関し、事業者に対し、積極的に支援、指導、助言等を「行うべき」と回答している。
- 近年の傾向としては、約50人の執行担当者が、年間約1万件程度の端緒情報を基に、必要な調査等を行った上で、年間約700件程度の法執行を行っている状況にある。
- 措置命令事案(表示事案。景品事案を除く。)のうち、不当表示と認定された表示媒体がインターネット上の表示(デジタル表示)を含むものの割合を算出(違反事業者数ベース)。その割合は、近年高い水準で推移。インターネット上の表示(デジタル表示)は、頻繁に更新されることが多く、特定のキーワード検索結果やクッキー情報から推測されるユーザーの属性などに対応し随時差し替わる広告も少なくない。また、違反事業者の自社ウェブサイトのみならず、ハイパーリンク等の遷移先の不当表示における調査を要するものも多いため、証拠の特定・保全等のための調査には、紙媒体の広告表示と比較すると、一般により多くの行政資源を必要とすることが多い。
- 端緒把握から措置命令までの平均処理日数は322日、端緒把握から措置命令を受けた事業者が社告を行うまでの平均日数は374日、端緒把握から課徴金調査終結までの平均処理日数は579日となっている。(うち、課徴金納付命令を行った事案の平均処理日数は714日、課徴金納付命令が行われなかった事案の平均処理日数は490日となっている。)
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国民生活センター 電動キックボードでの公道走行に注意-公道走行するためには運転免許や保安基準に適合した構造及び保安装置が必要です-
- キックボード(車輪付きの板)に電動式のモーター(原動機)を取り付けて、立った状態で運転する、いわゆる「電動キックボード」や「電動キックスケーター」(以下、「電動キックボード」とする。)が販売されています。電動キックボードの中には公道を走行できるものもあり、新たなモビリティとして注目されています。通常のキックボードは遊具と位置付けられ、車道・歩道問わず交通の頻繁な場所での使用が禁止されている一方、電動キックボードは電動式の原動機(モーター)により走行し、原動機の定格出力によって区分され、0.6kW以下であれば、道路運送車両法上は第一種原動機付自転車に該当し、歩道で走行することは禁止されています。公道を走行する際は、道路運送車両の保安基準に適合した制動装置、前照灯、後写鏡等の構造及び装置を備えていることが必要です。さらに、ナンバープレート(標識番号標)の表示、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入、運転免許の保有とヘルメットの着用も必要です。こうした中、道路運送車両の保安基準に適合しないもので走行中の交通事故や道路交通法違反についての報道が増えており、消費者の中には法的な位置付けや乗車方法などを正しく理解していない人がいるものと危惧されます。
- PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)には、2016年度以降、電動キックボードに関する相談は124件あり、このうち少なくとも7件は危害を伴った内容で、9件は公道走行の可否に関するものでした。
- そこで、電動キックボードの公道走行について正しい情報をまとめるとともに、現在、公道走行ができるとうたわれて販売されているものの構造及び装備等を調査し、消費者へ情報提供することとします。
- テスト結果
- 保安装置の調査
- 1銘柄で速度計の指示速度が計測した走行速度よりも下回り、他の1銘柄では大きな誤差がありました
- 原動機の定格出力表示は全銘柄とも0.6kW以下でした
- 全銘柄とも、公道走行するために必要な保安装置を装備していました
- 1銘柄で道路運送車両法に定める基準よりも停止距離が長くなりました
- 1銘柄で前照灯が走行中に消灯できてしまう構造であったうえ、視認性が不足していると考えられました
- 4銘柄で後部反射器の反射性能が不足していると考えられました
- 2銘柄で方向指示器の視認性が不足していると考えられました
- 6銘柄で警音器の音の大きさが不足していました
- 3銘柄で後写鏡の大きさが不足していました
- 1銘柄で番号灯の視認性が不足していると考えられました
- 1銘柄で尾灯が走行中に消灯できてしまう構造でした
- 2銘柄で制動灯の明るさが不足していると考えられました
- 表示の調査
- 2銘柄の取扱説明書には、ナンバープレートの取得等、公道走行に関する説明表示がありませんでした
- 4銘柄の充電器には、特定電気用品の表示における届出事業者名の表示がありませんでした
- 5銘柄で取扱説明書に雨天時の走行ができない旨の注意表示がありました。他の3銘柄には雨天時の走行可否や防水性能に関する表示がありませんでした
- 方向指示器や制動灯のない銘柄での走行中の合図について
- 進行方向を合図しながらの片手運転では、乗車状態が不安定になりました
- その他
- 1銘柄で紛らわしい灯火類が装備されていました
- 保安装置の調査
- 消費者へのアドバイス
- 公道を走行する電動キックボード(定格出力0.6kW以下)は、第一種原動機付自転車に該当します。道路交通法の区分に応じた運転免許の保有とヘルメットの着用、道路運送車両法の区分に応じた保安基準に適合した構造及び保安装置、交付されたナンバープレートの表示、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入等が必要となりますので必ず実施しましょう
- 公道を走行する目的で電動キックボードを購入する際には、道路運送車両の保安基準に適合した装置が装備されているか、購入した状態で公道を走行することができるかを必ず確認しましょう
- 方向指示器がない電動キックボード(最高速度20km/h未満)は右左折時に手の動作による合図が必要となります。交通量の多い交差点での右折時は降車して歩道を押して通行するなど、安全を優先しましょう
- 電動キックボードは、車両や車輪がコンパクトで、利便性が高い反面、凹凸や滑りやすい路面では不安定になる場合があります。走行には十分に注意しましょう
- 夜間に走行する際は、できるだけ目立つ服装にしましょう
- 第一種原動機付自転車に区分されてヘルメットの着用が義務付けられている一般の電動キックボード(定格出力0.6kW以下)と、産業競争力強化法に基づく新事業活動計画における電動キックボードでは法律上の区分が異なり、適用規則が異なります。正しい情報をよく理解し、法律にのっとった方法で使用しましょう
- 業界・事業者への要望
- 道路運送車両の保安基準の性能を満たしていない保安装置について、基準の性能を満たすよう改善を要望します
- 車両付属の充電器の表示に不備があった銘柄は、関連法令を遵守し、適切に表示するよう改善を要望します
- 電動キックボードで公道を走行する際に必要な内容を継続的に消費者へ周知するよう要望します
- 公道走行ができるすべての電動キックボードに方向指示器を装備することを要望します
- 消費者が実施できる走行前の点検方法や定期的なメンテナンスの作業方法を取扱説明書に分かりやすく表示し、組み立てに係るサポート、点検、修理をするサービスを併せて提供することを要望します
- インターネットショッピングモール運営事業者への協力依頼
- 公道で走行ができると表示した電動キックボードを消費者が安心して安全に使用するために、保安基準に適合した車両を販売するよう出品者への周知をお願いします
- 行政への要望
- 電動キックボードの特徴や、走行する場合の注意点について、消費者への周知啓発を要望します
- 電動キックボードの道路交通法上での区分について、周知継続を要望します
- 電動キックボードの道路運送車両法上での区分について、周知継続を要望します
- 車両付属の充電器の表示に適合しない銘柄を製造または販売している事業者に対し、関連法令を遵守し、適切に製造・輸入販売されるよう指導等を要望します
- 一般に販売されている電動キックボードと産業競争力強化法に基づく新事業活動計画における特例電動キックボードとの違いについて、周知継続を要望します
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国民生活センター 管理会社の依頼? 引っ越し直後の訪問販売
- 内容
- 引っ越したばかりの新築マンションに「管理会社の依頼で換気扇の説明をする」との訪問があり、そのようなこともあるのかと思い部屋に入ることを了承した。30分以上使用方法を説明された後、換気扇フィルターの購入を勧められ、約1万5千円を支払った。高額だし、よく考えると不審だ。クーリング・オフしたい。(当事者:学生 男性)
- ひとことアドバイス
- 引っ越し直後は荷解きや手続きなどで忙しく、新しい生活にも不慣れな時期であり、いつもより冷静に判断できなくなりがちです。
- 突然訪問を受け「管理会社の依頼で」「周りはみんな契約している」などと言われても、事業者の話だけを信じてすぐに契約しないようにしましょう。事業者の話について少しでも疑問に感じたら、管理会社などに確認しましょう。
- クーリング・オフができる場合もあります。困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
- 2022年4月から18歳で大人に! 一人で契約ができる反面、原則として一方的にやめることはできません。成年になったばかりの若者にどんな消費者トラブルがあるのか知っておくこともトラブル回避に役立ちます。
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経済産業省 プライバシーガバナンスに関する調査結果(詳細版)を公開しました
▼アンケート調査詳細版概要
- 消費者の73.6%は、プライバシー保護に関して、関心がある。
- 消費者の70.4%は、金銭的利益やポイントの有無に関わらず、個人に関する情報の提供に関し、慎重である。
- 消費者の88.5%は、類似商品の選択の際に、企業のプライバシーへの取組を考慮している。
- 年代別に見た場合、類似商品選択の際に企業のプライバシーへの取組を考慮するかについて、29才以下の若者層の「非常に考慮する」の回答比率が高く、プライバシーに関する感度が高いことが伺える。
- 企業の58.7%は、企業自身がプライバシーへの取組を発信することで、少なからず消費者の消費行動に影響を与えることができると考えている。
- 51.2%の企業は、“消費者は「リスクに対する不安の方が期待よりも大きい」と感じている”と回答した。これに対し、利活用への期待とリスクへの不安に関し、消費者の回答は「どちらとも言えない」が最多となっている。
- 企業がプライバシーへの取組みを始めたきっかけは、「規格の取得・更新」が最多だったが、「企業のブランド戦略の一環として信頼される企業イメージ向上のため」という回答が2番目に多く(30%以上)、企業側においてもプライバシー保護の取組みをす埋めることで差別化を図る試みが進められているものと考えられる。その他、「プライバシー侵害で問題となった企業報道」「プライバシー性のある情報を取り扱い機会・取扱量の増加」「サイバー攻撃」といったきっかけが挙げられた。
- 「プライバシーに関する姿勢の明文化」「保護に関する責任者の設置」「保護組織の構築」に関しては、約半数の企業が現在取り組んでいる一方、「外部の有識者などの第三者に意見を聞く」「ルールの策定・周知」「従業員教育」に関しては、取組みが進んでいない。他方、すべての項目において、消費者の約半数が「評価できる」と回答するとともに、「評価できない」という回答は10%を下回る結果となった。
- 全体としては、「プライバシーに関する姿勢の明文化」「保護に関する責任者の設置」「保護組織の構築」に関しては、約半数の企業が現在取り組んでいる状況にある。海外売上の有無別、従業員規模別で見てみると、「プライバシーに関する姿勢の明文化」「保護に関する責任者の設置」「保護組織の構築」について、それぞれ「明文化している」「おいている」「全社的に取り組んでいる」と回答した企業は、海外売上が「ある」企業、従業員規模の大きな企業の方が多い結果となった。
- 消費者は自身に関する情報の提供に慎重なことから、企業は積極的に消費者とコミュニケーションを行うことで、消費者の信頼を獲得し、企業価値を高められると考えられる。実際、消費者意識調査を除く全ての消費者コミュニケーションに対して、消費者の過半数は「評価できる」と回答しており、「評価できない」は10%前後の回答に留まっている。しかし、消費者とのコミュニケーションは、まだ多くの企業が道半ばである。
- 全体としては、消費者とのコミュニケーションは、まだ多くの企業が道半ばである。海外売上の有無別、従業員規模別で見た場合、「問題発生時のフォロー」「苦情相談窓口の設置」「取組等のWEB紹介」「同意確認機能の提供」は、海外売上が“ある”企業、中堅・大企業の方が、「実施している」と回答した割合がまだ高い結果となったが、「定期的なレポート」「消費者団体との対話」「活用事例の紹介」「FAQの作成」「消費者意識調査の実施」は海外売上の有無や従業員規模の大小に関わらず、まだ進んでいない結果となった。
- 企業向けに行った調査においては、55.3%の企業がガイドブックの存在を「知っている」と回答した一方、ガイドブックの内容に関しては企業の72.9%が「知らない」と回答している。消費者向けに行った調査においては、ガイドブックの存在を知っていた・見聞きしたような気がした消費者は29.6%に留まり、70.4%の消費者は「知らなかった」と回答している。
- 今回のアンケート調査を通し、プライバシーガバナンスの基本的な考え方を知った企業の86.6%は、プライバシーガバナンスへの取組が必要だと回答している。
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経済産業省 「事業承継ガイドライン」を改訂しました
▼事業承継ガイドライン
- 「事業承継ガイドライン」が平成28年度に改訂されてから約5年が経過しました。この間、後継者不在率が改善傾向にあるなど事業承継は徐々に進みつつありますが、経営者の高齢化に歯止めがかからないなど事業承継の取組は道半ばと言えます。特に足下で長期化している新型コロナウイルス感染症の影響もあり、事業承継を後回しにする事業者も少なくありません。
- こうした状況も踏まえて円滑な事業承継をより一層推進するため、「事業承継ガイドライン」を改訂し、前回改訂時以降に事業承継に関連して生じた変化や、新たに認識された課題と対応策等を反映しました。
- 改訂の主なポイント
- 掲載データや施策等を更新
- 事業承継に関連する状況の変化等を明らかにするため、掲載データを更新。また、この間に新設・拡充等された施策等を反映
- 事業承継は全国一律には進んでおらず、地域や業種等によって格差
- 法人版事業承継税制、個人版事業承継税制、所在不明株主の整理に係る特例等の支援措置についての詳細な説明を更新、追加
- 事業承継に関する支援策一覧を別冊にて新たに用意
- 増加しつつある「従業員承継」や「第三者承継(M&A)」に関する説明を充実
- 近年増加している従業員承継や第三者承継(M&A)についての説明も充実
- 従業員承継について、事業者ヒアリング等を行い、後継者の選定・育成プロセス(後継者候補との対話、後継者教育、関係者の理解・協力等)等の内容を充実
- 第三者承継(M&A)について、令和2年3月に策定された「中小M&Aガイドライン」等の内容を反映し、充実
- 後継者目線に立った説明を充実
- 現経営者目線に立った説明だけでなく、事業を引き継ぐ後継者の目線に立った説明も充実
- 事業承継の実施時期は、後継者にとっては遅い傾向
- 事業承継によって企業の売上高や利益が成長する傾向
- 事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)は、後継者候補との協力実施も有効
- 現経営者目線に立った説明だけでなく、事業を引き継ぐ後継者の目線に立った説明も充実
- 掲載データや施策等を更新
~NEW~
経済産業省 令和3年度健康経営度調査に基づく2,000社分の評価結果を公開しました
- 国民一人一人が豊かで生き生きと暮らせる「新しい資本主義」の実現に向け、企業による人的資本への投資に注目が集まる中、その重要な要素として「健康」が位置付けられています。経済産業省では、健康への投資を促進することを目的に、企業が従業員の健康管理を経営的な視点で考え、健康の保持・増進につながる取組を戦略的に実践する「健康経営」を推進しています。
- 第8回を迎えた令和3年度健康経営度調査においては、過去最多となる2,869法人(上場企業1,058社を含む)から回答いただきました。
- 本日、評価結果の開示に同意いただいた2,000社分の結果を公開しました。健康投資について、質・量の両面で世界的にも先進的な公開データベースを構築することにより、健康が日本企業の国際ブランドとなるよう、更なる取組の強化を進めていきます。
- 趣旨・背景
- 「健康経営」とは、企業が経営的な視点で従業員の健康に投資することにより、健康状態の改善、やる気や職場の魅力向上、更には企業の価値を高めることを目指すものです。
- 健康経営の実践にあたっては、経営層のコミットメント、組織体制の整備、自社の課題に応じた施策の実行等に取り組み、それらを継続的に改善するとともに、自社にとって重要なステークホルダーに対し、健康経営の取組状況やその成果等に関する情報を積極的に開示していくことが重要です。近年では、人を大切にする企業として、従業員や求職者、更には取引先企業からの評価が高まっているほか、将来的な成長が見込まれる企業として、機関投資家による投資判断での活用が進んでいます。
- こうした状況を踏まえ、健康経営の取組強化及び情報開示を促進し、健康経営に対する社会的な評価が更に高まることを目指しています。
- 評価結果(フィードバックシート)の公開
- 第8回を迎えた令和3年度健康経営度調査においては、過去最多となる2,869法人(上場企業1,058社を含む)から回答いただきました。回答法人に対しては、各施策の偏差値等を記載した評価結果(フィードバックシート)を個別に送付し、自社の取組の改善に活用いただいているところ、今回の調査からは、他社との比較を通じた更なるレベルアップや、ステークホルダーに対する情報開示を促す観点から、同調査の設問において「評価結果の開示」の可否を確認することとしました。
- 評価結果(フィードバックシート)の開示可否を確認した結果、大企業を中心に2,000社から「開示可能」と回答を得ました。この中には、上場企業634社(日経平均株価を構成する225銘柄においては7割にあたる158社)が含まれています。