危機管理トピックス
業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点(金融庁)/現下の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化(金融庁)/ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置(外務省)/令和3年度「なでしこ銘柄」「準なでしこ」を選定(経産省)
更新日:2022年3月28日 新着26記事
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
金融庁
- 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
- 現下の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化について
- 「金融機関における個人情報保護に関するQ&A」等の改正について
- 「ESG評価・データ提供機関等に係る専門分科会」(第3回)議事次第
内閣府
- 月例経済報告等に関する関係閣僚会議
- 令和4年第3回経済財政諮問会議
- 家族の法制に関する世論調査
消費者庁
- 「磁石」や「吸水樹脂ボール」の誤飲に注意! -飲み込んだ後、開腹手術を要する事故が発生-
- 違法な貸付(ファクタリング等)や悪質な金融業者にご注
国民生活センター
- ウクライナ情勢を悪用した手口にご注意!-SNSでの義援金詐欺-意ください!
- 18歳から一人で契約できる!
厚生労働省
- 第77回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年3月23日)
- 第3回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会資料
- 「『生理の貧困』が女性の心身の健康等に及ぼす影響に関する調査」の結果を公表します
経済産業省
- 「経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における 個人情報保護ガイドライン」を一部改正しました
- 令和3年度「なでしこ銘柄」「準なでしこ」を選定しました~女性活躍推進に優れた上場企業65社を選定!!~
- 企業の市場を形成する力と、その意識調査結果について 市場形成力指標Ver2.0を策定しました
総務省
- 苦情相談処理体制の在り方に関するタスクフォース(第4回)
- アイ・ティー・エックス株式会社による 携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令等
- 株式会社ティーガイアリテールサービスによる 携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令等
- サイバーセキュリティタスクフォース(第36回)
- 「令和3年中の救急出動件数等(速報値) 」の公表
国土交通省
- 「テレワーク」実施者の割合が昨年度よりさらに増加!~令和3年度のテレワーク人口実態調査結果を公表します~
- 遠隔点呼が実施できるようになります!~ICTを活用した運行管理の高度化に向けて~
~NEW~
首相官邸 新たな「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」が閣議決定されました。
▼概要
- 公営競技における取組
- 全国的な指針を踏まえた広告・宣伝の抑制
- インターネット投票におけるアクセス制限の強化
- 競走場・場外発売所のATMの完全撤去
- 相談体制の強化
- 依存症対策の体制整備
- ぱちんこにおける取組
- 全国的な指針を踏まえた広告・宣伝の抑制
- 自己申告・家族申告プログラムの運用改善、利用促進に向けた広報の強化
- ぱちんこ営業所のATM等の撤去等
- 相談体制の強化及び機能拡充のための支援
- 地域連携の強化
- 予防教育・普及啓発
- 効果的な普及啓発の検討及び実施
- 依存症の理解を深めるための普及啓発
- 消費者向けの総合的な情報提供、青少年等への普及啓発
- 学校教育における指導の充実、金融経済教育における啓発
- 職場における普及啓発
- 依存症対策の基盤整備・様々な支援
- 各地域の包括的な連携協力体制の構築及び包括的な支援
- 都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画の策定促進
- 相談拠点等における相談の支援
- その他の関係相談機関における体制強化 等
- 全都道府県・政令指定都市における専門医療機関等の早期整備を含む精神科医療の充実
- 自助グループをはじめとする民間団体への支援
- 就労支援等や生活困窮者支援などの社会復帰支援
- 医師の養成をはじめとする人材の確保
- 調査研究・実態調査
- 精神保健医療におけるギャンブル等依存症問題の実態把握 等
- 関係事業者による調査及び実態把握
- 多重債務問題等への取組
- 貸付自粛制度の適切な運用確保及び制度の周知
- 違法に行われるギャンブル等の取締りの強化
~NEW~
外務省 ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について
- ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」(令和4年3月25日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとした。
- 措置の内容
- 資産凍結等の措置
- 外務省告示(3月25日公布)により資産凍結等の措置の対象者として指定されたロシア連邦関係者(25個人)に対し、(ⅰ)及び(ⅱ)の措置を実施する。
- 支払規制
- 外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とする。
- 資本取引規制
- 外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
- 支払規制
- 外務省告示(3月25日公布)により資産凍結等の措置の対象者として指定されたロシア連邦関係者(25個人)に対し、(ⅰ)及び(ⅱ)の措置を実施する。
- ロシア連邦の特定団体への輸出等に係る禁止措置
- 外務省告示(3月25日公布)によりロシア連邦の特定団体として指定された81団体への輸出等に係る禁止措置を実施する。
- ロシア連邦への奢侈品の輸出禁止措置
- ロシア連邦に対する奢侈品の輸出を禁止する措置を導入する。
- 資産凍結等の措置
- 上記資産凍結等の措置の対象者
~NEW~
金融庁 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
▼主要行等
- 成年年齢引下げに伴う銀行カードローン等申し合わせについて
- 4月の成年年齢引下げを前に、2月17日、協会においてカードローンを含む消費者向け貸付けに関して申し合わせを公表。また、同日、金融庁より同申し合わせを遵守するよう要請文を発出した。
- 2021年、金融庁が実施したアンケートの結果によると、ほとんどの銀行が18歳、19歳の若年者向けに、カードローン等の提供を行わないか、未定との回答であった。
- 既存のカードローン等については、多重債務の発生抑制の観点から対応いただいていると認識しているが、今後、仮に若年者向けにカードローン等を提供する場合においては、若年者が過大な債務を負うことがないよう、協会の申し合わせを踏まえ、ことさら若年者を対象にした広告・宣伝の抑制や、貸付け額にかかわらず、収入の状況を示す書類により、収入状況や返済能力を正確に把握するといった審査態勢の整備など、適切な対応をお願いしたい。
- また、申し合わせにも「健全な消費者金融市場の形成に資するよう積極的に努めていく」と記載があるが、金融経済教育や多重債務の発生抑制のための啓発など、積極的な活動を期待。
- マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策について
- 継続的な顧客管理について
- マネロン等対策における継続的顧客管理については、ガイドラインでも対応すべき事項の一つとして、各金融機関に2024年3月末までの態勢整備をお願いしている。
- マネロン等対策において、既存顧客の実態把握とリスク評価の見直しのために、アンケートの送付等を対応いただいているが、回収率が低いにも関わらず、印刷・郵送コストが負担となっているとの声が上がっている。
- その内容について、さまざまな意見が寄せられていることや、金融機関の継続的顧客管理に係る負担軽減に繋げる観点から、リスクに応じた簡素な顧客管理(SDD)に係るFAQの記述の改定を検討している。具体的には、FAQにおいて、低リスク先であり定期的な情報更新をする必要がないと考えられる対象顧客について、その考え方を拡大するといった内容を盛り込むことを考えている。
- 改定案は、1月31日に各業界団体を通じて発出しており、2月28日まで改定案に係るコメントや質問を受け付けるため、意見や質問等があればいただきたい。
- 金融庁マネロン室のアウトリーチ等を通じて、アンケート送付以外の顧客の実態把握の方法等に係る事例紹介も積極的に行ってまいりたい。
- マネロン広報について
- マネロン等対策に係る国民の皆様への周知・広報は引き続き重要と考えており、3月以降、様々な媒体で継続的顧客管理に係る政府広報の実施を予定しているほか、金融庁独自のインターネット広告の掲載等を企画している。
- 官民が連携してしっかりと対応していく必要があることから、今後も、マネロン等対策への取組みに協力いただきたい。
- 実質的支配者リストの開始について
- 1月31日から、全国84か所の商業登記所において、株式会社からの申出により、その実質的支配者(BO)に関する情報を記載した書面の写しを交付する、実質的支配者リスト制度が開始された。
- この制度の開始によって、「我が国の法人の実質的支配者情報の透明性の向上」や、「銀行などの特定事業者による実質的支配者情報の確認の一層の円滑化」が期待されており、積極的な利用を検討いただきたい。
- 実質的支配者の確認については、マネロンガイドラインの中で、信頼に足る証跡を求めることをお願いしている。当制度の利用も含めて、各社において適切に実質的支配者の確認が行える態勢を整備していただきたい。
- 継続的な顧客管理について
- サイバーセキュリティ対策の強化について
- 金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習(DeltaWallⅥ)
- 2021年10月に実施した、「金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習(DeltaWall Ⅵ)」の結果について、先般、参加金融機関に還元した。
- 国家の関与が疑われる、組織化され、より洗練されたサイバー攻撃の増大や、複雑化・巧妙化するランサムウェア攻撃が活発化する中、未然予防にとどまらず、インシデント発生時における業務の早期復旧、顧客影響の軽減といった、サイバーレジリエンス(復元力)の強化が一層重要となっている。
- 参加金融機関においては、演習の結果を活用のうえ、必要に応じて、業務復旧の手順や顧客対応体制を見直すなど、インシデント対応能力の更なる向上に取り組んでいただきたい。
- 更に、演習を通じて認められた、業界に共通する課題や参考となる良好事例についても、今後、フィードバックさせていただくので、インシデント対応の向上に活用いただきたい。
- 金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習(DeltaWallⅥ)
- 現金着服等の不正発生の未然防止について
- コンプライアンス・リスク管理基本方針にも記載のとおり、コンプライアンス・リスク管理は経営の根幹をなすものである。今般、コンプライアンス上の重大な問題事象である現金着服事案について最近の事例の検証を行った。
- 最近の事例では、
- 1年超の長期間に複数回着服していること、
- 営業店での不正防止ルールの形骸化等により、牽制が効いていない状況で発生していること、
- 事業部門、管理部門、内部監査部門の各防衛線が、発覚前に営業店での牽制状況等を的確に把握できていなかったこと
等が確認された。
- 現金着服等の不正発生の未然防止に向け、経営陣の主導により、
- 不正事案はいずれの銀行でも発生する可能性があることを念頭に置いて、
- 各防衛線が営業店や各部門での牽制状況を過信することなく的確に実態把握し、実効的なリスク管理態勢の構築を徹底するとともに、
- コンプライアンス意識の醸成や適切な人事管理といった不断の取組みを着実に進めていただきたい。
- また、テレワークの急速な普及といった業務環境の変化が内部統制環境や従業員の心理面に与える影響を感度良く捉え、潜在的な問題を前広に察知することにより、コンプライアンス・リスク管理態勢の高度化に努めていただきたい。
- サステナブルファイナンスの取組みについて
- 2021年6月に公表した「サステナブルファイナンス有識者会議報告書」の提言に基づき、企業開示の充実、市場機能の発揮、金融機関の機能発揮等のテーマ毎に、検討を進めている。直近動きのあった2点について紹介する。
- ESG債の情報プラットフォーム
- 1月31日に、日本取引所グループ(JPX)の「サステナブルファイナンス環境整備検討会」の中間報告書が取りまとめ・公表された。これは、ESG債について、投資情報が散逸し実務上課題がある、また、ESG債の適格性を客観的に確保していくための枠組みが必要といった有識者会議の議論を踏まえ、JPXとして取り得る方策を議論し、取りまとめたもの。
- 中間報告書では、大きく、公募ESG債を対象に、発行額、利率等の基礎的情報、発行企業のESG戦略、外部評価取得状況や評価の内容等の情報を集約する「情報プラットフォーム」を、JPXとして年央目途に立ち上げること、同検討会議を引き続き開催し、プラットフォームの継続的な改善や対象の拡充、企業のESG関連データの集約、ESG適格性を確保するための認証のあり方等を継続的に議論することを提言している。
- 今後は、プラットフォームが、内外投資家や金融機関・企業等の市場関係者に幅広く利用され、我が国ESG投資の基盤として機能していくよう、関係者に協力いただき、海外投資家の目線も踏まえた情報の収集、機能の充実、有効な利用方法の浸透等を図っていくことが重要。協会においても、こうした観点から、会員への周知とJPXへのフィードバックなど、前広に協力いただきたい。
- ESG評価・データ提供機関の行動規範等
- 企業や債券・株式等のESGの評価、データ提供を行う機関について、ESG投資が拡大する中で、企業や投資家からの利用が急速に広がる一方で、評価の客観性・透明性の確保などの課題も指摘されている。
- このため、こうしたESG評価・データ提供機関に期待される行動規範のあり方等について議論を行うため、金融庁有識者会議のもとに「ESG評価・データ提供機関等に係る専門分科会」を設置し、2月7日、第1回会合を開催し議論を行った。
- 同専門分科会においては、今後、
- ESG評価・データ提供機関に期待される行動規範等を年央にも策定していくよう、議論を進めていくほか、
- ESG評価・データ提供に関して企業と投資家が果たすべき役割も議論していくことを考えている。
- 透明性確保等の評価機関のあり方に止まらず、広く投資家や企業とのコミュニケーションや市場全体の知見の向上など、市場の信頼性を高め取引を促す観点からどのような課題が考え得るか、幅広く意見をいただきたい。
- まとめ
- サステナブルファイナンスについては、このほか、GFANZ等の民間金融機関イニシアティブで、脱炭素への移行(トランジション)に係るファイナンスのあり方や金融機関自身の移行計画についての議論が進んでいる。こうした国際的な議論に、我が国金融機関としてしっかりと参画し意見発信していくことを期待。
- 「カーボンニュートラルの実現に向けたイニシアティブ」を策定するなど、様々な取組みを進められていると承知しているが、事業会社との対話など取り組むべき課題は大きなものであり、引き続き緊密な連携をお願いしたい。
- ESG債の情報プラットフォーム
- 2021年6月に公表した「サステナブルファイナンス有識者会議報告書」の提言に基づき、企業開示の充実、市場機能の発揮、金融機関の機能発揮等のテーマ毎に、検討を進めている。直近動きのあった2点について紹介する。
- ROCの活動について
- 財・サービスや金融取引の国際化・デジタル化が進む中、取引の相手を確実かつ簡便に識別できることの重要性が高まっている。こうした中、G20の合意に基づき、デリバティブ取引等を行う主体を識別する国際的な番号であるLEI(取引主体識別子)の導入が各国において進められてきた。また、最近では、LEIの普及は、円滑な国際送金やマネー・ローンダリング対策等の観点からも有効との議論が海外では聞かれている。
- 2013年に発足したROC(Regulatory Oversight Committee)は、LEIの国際的なガバナンスを担っているが、この度、ROCの傘下で、LEIの技術的な議論を行う評価基準委員会(Committee on Evaluation and Standards)の議長に、1月から金融庁の山下国際政策管理官が就任することになった。このようなLEIの重要性を鑑みて、金融庁としては、国際的な議論も踏まえ、関係者と連携しつつLEIの適切かつ有効な利用について取り組んでまいりたい。
▼生命保険協会
- ビジネスモデル対話について
- 今事務年度前半は、代理店やネットを主軸チャネルとする社とビジネスモデルについて対話したので、気付きの点を申し上げる。
- 1点目は、中長期的な目線での経営戦略についてである。生保マーケットにおいて代理店やネットの販売シェアは拡大傾向にあるが、各社とも、複数商品の比較推奨やコスト削減など、こうしたチャネルが有する優位性を活かしてさらなるシェア拡大を目指していると承知。
- こうした中、将来の人口減少を前提に中長期的な収益シミュレーションを実施した上で、自社のビジネスモデルにおける課題や対応を検討していたのは一部の社にとどまっていた。まずは足下の営業基盤の拡大を優先している社も見られたが、中長期的な目線で経営戦略を検討し、社内での認識共有を図ることは、持続可能なビジネスモデルを確立していく上で必要ではないか。
- 2点目は、デジタル戦略についてである。各社ともデジタル化を経営の重要課題として位置づけ、顧客対応におけるリモートの活用や各種手続きの自動化等の取組みを順次進めていると承知。
- 特に、保険募集については、各社ともコロナ禍を契機として非対面化を加速しているが、営業職員チャネルに比べて代理店チャネルでは進捗しておらず、営業推進や顧客利便性の観点から課題として認識していた社が多かった。こうした中、模擬契約で非対面募集を体験できるシステムを代理店向けにリリースするといった工夫も見られた。
- デジタル化への対応は持続可能なビジネスモデルの土台になると考えられることから、将来を見据えたデジタル投資等に計画的に取り組んでいただくことが重要。また、あわせて、サイバー攻撃等のデジタル化に伴うリスクへの対応も求められる。
- 3点目は、顧客ニーズを踏まえた商品・サービスの提供についてである。近年の健康意識の高まりもあり、ヘルスケア関連商品・サービスへの取組みを進めている社が多く見られた。今後とも、健康増進を促す保険商品の開発など、顧客ニーズの変化に応じた商品・サービスの提供について、実効性のある取組みを進めていただくことを期待。
- 2022年1月以降、大手社や営業職員チャネルを主軸とする中堅社との対話を進めている。大手社については、2021年12月に役員クラスとの間で、人口減少等の中長期的課題に対する対応や海外戦略など、経営戦略全般に関して対話を行ったところであり、今後は、より踏み込んだ内容について対話してまいりたい。
- グループガバナンスに係るモニタリングについて
- 2021年9月に公表した保険モニタリングレポートにおいて、グループガバナンスを有効に機能させるための7つの要素を示した。
- 同年9月の意見交換会で申し上げた通り、各要素がバランス良く整備・運用され、全体として有効に機能することが重要。こうした観点から、本事務年度前半においては、まず当局サイドにおいて、これらの要素に照らし、これまでに把握した情報をもとに各大手保険グループにおける取組状況を改めて確認した。
- その結果、海外進出が比較的早かった大手損保と比較して、大手生保グループについては、さらなるグループガバナンスの高度化が必要ではないか。例えば、海外子会社との経営レベルにおける業務領域ごとの戦略の共有やグループ内部統制のさらなる整備といった点については課題が見られ、その強化の方向性について各社と対話が必要。
- また、今後の更なる海外展開を見据えた場合、買収プロセスが完了した後に、一からグループガバナンス態勢を構築することは、買収先での業務プロセスの変更を伴うなど、その調整は容易ではないと考えられる。そこで、予めしっかりとしたグループガバナンス態勢の枠組みを構築しておき、買収プロセスにおける交渉を通じて、スムーズに買収先への導入を進めていた好事例が損保業界においては見られたことからこの場でお伝えしたい。今後、こうした点も議論したい。
- 本事務年度後半では、こうした対話を実施するべく、先般、質問状を発出した。また、2022年5月末頃を目途に予定する監督カレッジの開催を含めて海外当局との連携も図ってまいりたいと考えているので、引き続き協力をお願いしたい。
- 顧客本位の業務運営について
- 営業職員チャネルにおける不適切事案について
- 2021年、営業職員による金銭詐取問題や、保険本来の趣旨を逸脱して租税回避を促しかねないような募集活動などの事案が相次いで発覚。
- こうした問題に対して、立入検査を含むモニタリングを複数の社に行ってきた。金融庁としては、経営陣のリーダーシップのもとで、本社と営業現場とで意思疎通を十分に図り、コンプライアンス意識を営業現場の隅々まで浸透させることが重要。こうした観点から、各社において今一度自社の態勢を見直していただくとともに、金融庁としてもモニタリングを継続していく。
- 営業職員管理態勢に関しては、昨事務年度、生保協会においてアンケートを実施し、「ほとんどの社において基本的な態勢整備がなされている」と総括されたと承知。しかしながら、依然として、営業職員による不適切事案が複数の社で継続的に発生している現状を踏まえると、改めて、生保業界の共通課題と再認識していただいた上で各社において対応を検討いただく必要があるのではないか。
- この点、一連の不適切事案を見ていると、本社が策定・指示した施策が営業支社等において徹底されていない事例が少なからず認められている。
- こうした問題認識の下、当局として、生保会社における取組みの徹底が改めて必要と考えている事項を申し上げると、例えば
- 経営トップ自らが、コンプライアンス・リスク管理を重視する姿勢を営業現場に対して継続的に発信すること
- 優績者を明確な社内ルールのもとで何らか優遇することはあり得るかもしれないが、他方で、重要なコンプライアンス研修や抜打ち検査等のコンプライアンス・チェックなどについては例外なく実施すること
- 営業職員による現金取扱いの禁止など、原則としている取扱いを社内外に周知・徹底すること
- 営業職員は、顧客との信頼関係に基づき、業務外でも顧客のライフプランに応じた金融商品の相談などを受けることも多いと考えられるが、そうした機会が不祥事案につながることもあり得るため、その観点からの管理や指導を徹底すること
- 多件数契約や多額・多回数の契約者貸付など、不正リスクが高い契約にフォーカスし、リスクベースで予兆管理の高度化に取り組むこと
- 社内外の事例や、リモートの導入などの環境変化を踏まえて、営業現場に対する牽制機能の見直しを継続的に進め、それに必要な内部管理のリソースも十分に配置すること
等が挙げられる。
- PDCAサイクルを回しながら、こうした取組みを徹底していただくことで、会社全体の企業風土・リスク文化を醸成し、強固な営業職員管理態勢を実現していただきたい。
- また、生保協会におかれては、昨事務年度に引き続き、営業職員に係るフォローアップアンケートを実施しているところであるが、これを生保業界全体の管理態勢の改善や高度化に繋げていただくことを期待。
- 当局としても、個々の生保会社のコンプライアンス・リスク管理態勢が、営業現場に至るまで適切に整備・運用されているかを実態把握するため、オフサイトによる監督に限らず、必要に応じて立入検査の手法も活用しつつ、実効性のあるモニタリングに努めてまいりたい。
- 外貨建保険の共通KPIについて
- 国民の安定的な資産形成という観点から、2022年1月18日に、金融事業者の顧客本位の業務運営への取組みの「見える化」の一環として、従来の投資信託の共通KPIに加え、投資信託と類似する外貨建保険についても新たに共通KPIを導入する旨を公表。
- こうした指標を「見える化」することは、顧客による金融事業者や商品の選択に資するだけでなく、金融事業者にとっても、顧客に対して透明性を高め、また、実績を分かりやすくアピールする機会になると考えている。業界横並びということではなく、個々の会社による主体的な開示を期待するとともに、外貨建保険を組成している保険会社においても、銀行などの販売チャネルの共通KPIの動向を踏まえた、顧客にとって、より良い商品の提供につながることを期待。
- 公的保険制度を補完する民間保険について
- 真に顧客のニーズに応じた商品提案を行うためには、例えば、公的年金や医療保険といった、公的保険を補完する民間保険という趣旨を踏まえ、こうした公的保険の保障内容について必要に応じて丁寧に説明いただくことも重要。
- 金融庁としても、厚生労働省と連携し、公的保険制度について解説するポータルサイトやリーフレットを作成して2月中に公表予定であり、引き続き公的保険制度の周知に取り組んでいく。そのうえで、創意工夫による適切な対応を期待しているところであり、金融庁としても各社と対話をしてまいりたい。
- 代理店業務品質のあり方等に関するスタディグループについて
- 乗合代理店については、その代理店手数料が顧客の意向把握や比較推奨を歪めることがないように、販売量の多寡だけではなく、代理店の役務やサービスを反映して合理的に説明できることが重要。こうした当局からの課題提起等を踏まえ、各生命保険会社において代理店の業務品質について、代理店手数料に反映する取組みが進められてきた。2020年4月には生命保険協会内にスタディグループが設置され、2021年12月には、業務品質評価基準と、評価運営の在り方がとりまとめられた。まずは、こうした成果に敬意を表したい。
- 今回の決定を受け、来年度以降に生命保険協会が運営主体となり、本評価基準を踏まえた業務品質評価を行う予定。この点、例えば、リソースの制約により評価が可能な代理店数に上限がある等、いくつかの論点が残っているが、そうした課題への検討も含め、本取組みが、代理店業務品質の向上や顧客にとっての有用な情報提供等に資するよう適切に運営されていくことを期待。
- また、業界全体の代理店業務品質の向上のためには、生命保険協会による評価の実施だけでなく、各保険会社・代理店においても、業界全体で議論された今回の成果を広く活用していくことが重要であり、各社においては、代理店管理の高度化の観点からも、自社による代理店の評価にあたり、この業務品質評価基準を参考として活用いただきたい。
- 営業職員チャネルにおける不適切事案について
~NEW~
金融庁 現下の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化について
- 昨今のサイバー攻撃事案のリスクの高まりを踏まえ、政府においては、2月23日に「昨今の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化について」、3月1日に「サイバーセキュリティ対策の強化について」注意喚起を行っております。
- その後も、国内では、ランサムウェアによる攻撃をはじめとするサイバー攻撃事案の報告が続いており、また、エモテットと呼ばれるマルウェアの増加も見られるところです。また、米国では、3月21日に、バイデン大統領が、国内の重要インフラ事業者等に対して、ロシアが潜在的なサイバー攻撃の選択肢を模索しており警戒を呼びかける声明を発表するとともに、企業等に対してサイバーセキュリティ対策を強化する具体策を提示しています。
- このような現下の情勢を踏まえ、金融庁においては、下記の参考に基づき、令和4年3月24日、金融機関に対し、組織幹部のリーダーシップの下、サイバー攻撃の脅威に対する認識を深めるとともに、上記の2月23日及び3月1日の注意喚起にある対策(リスク低減のための措置、インシデントの早期検知、インシデント発生時の適切な対処・回復)を改めて徹底すること、また、ランサムウェアやエモテットについては、これまで専門機関等において公表している情報・サイトを確認の上、対応を講じることについて、注意喚起しました。あわせて、仮にサイバー攻撃を受けた場合は速やかに当庁・財務局に報告するよう再周知しました。
▼(参考)経済産業省・総務省・警察庁・内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター「現下の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化について(注意喚起)」(令和4年3月24日)
- 昨今のサイバー攻撃事案のリスクの高まりを踏まえ、政府においては、2月23日に「昨今の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化について」、3月1日に「サイバーセキュリティ対策の強化について」注意喚起を行っております。
- その後も、国内では、ランサムウェアによる攻撃をはじめとするサイバー攻撃事案の報告が続いており、また、エモテットと呼ばれるマルウェアの増加も見られるところです。また、米国では、3月21日に、バイデン大統領が、国内の重要インフラ事業者等に対して、ロシアが潜在的なサイバー攻撃の選択肢を模索しており警戒を呼びかける声明を発表するとともに、企業等に対してサイバーセキュリティ対策を強化する具体策を提示しています。
- このような現下の情勢を踏まえ、政府機関や重要インフラ事業者をはじめとする各企業・団体等においては、組織幹部のリーダーシップの下、サイバー攻撃の脅威に対する認識を深めるとともに、上記の2月23日及び3月1日の注意喚起にある対策(リスク低減のための措置、インシデントの早期検知、インシデント発生時の適切な対処・回復)の徹底をあらためてお願いいたします。また、ランサムウェアやエモテットについては、これまで専門機関等において公表している情報・サイトを確認の上、対応を講じるようお願いいたします。あわせて、不審な動き等を検知した場合は、速やかに所管省庁、セキュリティ関係機関に対して情報提供いただくとともに、警察にもご相談ください。
~NEW~
金融庁 「金融機関における個人情報保護に関するQ&A」等の改正について
▼改正のポイント
- 「金融機関における個人情報保護に関するQ&A」の主な改正内容
- 個人データの漏えい等報告に関するQ&Aの移設等
- 従前、金融機関に対しては、(個人データの)安全管理措置義務を根拠として、全ての個人データの漏えい等事案につき当局への報告を義務付けていたところ、令和2年の個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(以下「個人情報保護法」という。)改正により、漏えい等報告義務が安全管理措置義務とは独立した義務として設けられたことに伴うもの。
- 個人関連情報に関するQ&Aの追加
- 令和2年個人情報保護法改正により、個人関連情報(提供先が個人データとして取得することが想定される情報)の第三者提供に係る規制が新設されたことに伴うもの。
- 特定個人情報の漏えい等が発生した場合の報告義務に関するQ&Aの追加
- 従前、特定個人情報の漏えい等事案については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく報告義務及び告示に基づく報告義務があったところ、同法の改正(令和4年4月1日施行)により、告示が廃止されたことに伴うもの。
- 外国にある第三者に個人データを提供する場合の留意点等に関するQ&Aの追加
- 令和2年個人情報保護法改正により、外国にある第三者に個人データを提供するときの本人同意取得時における情報提供の内容の充実化が図られたことに伴うもの。
- その他所要の改正
- 個人データの漏えい等報告に関するQ&Aの移設等
~NEW~
金融庁 「ESG評価・データ提供機関等に係る専門分科会」(第3回)議事次第
▼参考資料PDF ISS 提出資料 日本語参考訳
- ISSは、プロバイダーは高い独立性・完全性・透明性を備えたESG商品を開発し提供すべきであるという原則に同意します。
- これは、機関投資家に独立した質の高い調査と商品を一貫性と透明性をもって提供し、投資家である顧客の最善の利益のためにのみ職務を遂行するという弊社の不変のコミットメントと一致しています。JFSAが検討する行動規範において、ISSは自社のビジネス方針について既に顧客に広く通知していることを申し上げます。当書簡では、弊社がどのようなプロセスで調査と商品の品質・独立性・透明性・信頼性を確保しているかについて詳述します。JFSAと業界関係者の対話が継続することは、プロバイダーが規制の意図を理解し、JFSAが市場への潜在的影響を理解するために重要であると考えます。
- 弊社は、適切な最低基準を備えた原則に基づく行動規範には、ベストプラクティスの継続的な改善を促しながら、市場の新展開に柔軟に対応できるという利点があると考えています。最終的に業界の規律を必要とするのは、商品の消費者としての投資家です。
- メソドロジーの透明性に関しては、開示によって透明性を高め、革新的で競争力のある市場を育成するべきと考えます。これは、進化の速いESGデータ市場において、競争のための差別化が市場の新規参入を促し、イノベーションを促進し、投資家が求める選択肢を提供するという意味で特に重要です。
- ISSは、ESGレーティングとデータ商品の独立性と客観性を確保するというJFSAの目的を支持します。
- 弊社は、ESGレーティングとデータ商品の信頼性は、それらの正確性・独立性・客観性のみならず、プロバイダーの正確性・独立性・客観性にも根ざしているという考えを共有します。ISSは、調査の過程で企業発行体と頻繁にやり取りをし、ESG調査商品の正確性と完全性を確認しますが、このやり取りは任意であり、後述のように、ESG企業データの現状に関するものです。重要な事は、規制当局が、発行体やその他の者がプロバイダーの方針や手順または投資家顧客との関係を「監視」または妨害することを許さない環境を維持し、ESGレーティングやデータ商品の独立性を守ることです。
- ESG情報はファンダメンタル投資分析の補完というよりむしろ重要要素となってきています。
- この変化は、投資家のESG要素についての理解が深まり、投資の意思決定におけるESGデータの重要性が高まっていることを示しています。したがって規制の観点から考えると、ESGデータとそのプロバイダーは「従来の」財務データやそのプロバイダーと同等の基準のもとに扱われるべきです。ESGデータやそのプロバイダーに対して独特な監視を行うことは、公共政策として根拠がなく、前例もなく、投資家に不利益をもたらします。
- 原則を超えた規制的アプローチは市場の新規参入を妨げ、プロバイダーがESG市場の発展に対応できずに投資家のニーズを満たせなくなるリスクを伴います。
- ISSのようなESGデータや調査のプロバイダーは、複雑で変化を続けるESGリスクを理解したい投資家にとってのパートナーです。この点で、規制当局は、投資家の多様で変化し続けるニーズを満たそうとするプロバイダーの能力に対し、規制がもたらす潜在的な影響について留意することが望まれます。
- ESG要素の多様性はESG評価の相互比較性を複雑にしますが、投資分析にとっては強みとなります。
- 決定的なESG要素やESG用語に関する市場の見解は単一ではないため、規制当局が用語の標準化や評価の活用事例の明確化を検討する可能性については理解します。一方、弊社の経験では、ESGやESGレーティングとデータを投資にどう反映するかについて、投資家の考えは単一ではありません。このESGの多様な「視点」は財務分析や資本市場にとっての財産です。公共政策はこのような多様性を奨励すべきであって、画一的なアプローチに固めることは避けるべきです。
- より包括的で比較性のある企業情報開示はESGレーティングやデータ商品に対する市場の信頼を高めます。効果的でタイムリーな企業報告はESGレーティングやデータ商品の基盤となります。
- ISSは、意思決定に有益で機械可読で信頼性の高いESG情報の開示を促進するための規制や国際標準設定の取り組みを支持します。これらの取り組みは、プロバイダーが依存する企業報告の現状と、プロバイダーが満たそうとする投資家のニーズの間にある隔たりを埋めるために重要です。企業情報開示の充実は、企業のESGリスクと機会に対する投資家の理解を深めるだけでなく、投資家と発行体のエンゲージメントを深め、プロバイダーが代替データを探したり、データの欠落を埋めるために企業を調査する必要性を軽減します。
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内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議
▼月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料 3月
- 日本経済の基調判断
- 現状 【判断維持】
- 景気は、持ち直しの動きが続いているものの、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が残る中で、一部に弱さがみられる。
- (先月の判断)景気は、持ち直しの動きが続いているものの、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が残る中で、一部に弱さがみられる。
- 先行き
- 先行きについては、感染対策に万全を期し、経済社会活動が正常化に向かう中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、ウクライナ情勢等による不透明感がみられる中で、原材料価格の上昇や金融資本市場の変動、供給面での制約等による下振れリスクに十分注意する必要がある。また、感染症による影響を注視する必要がある。
- 現状 【判断維持】
- 政策の基本的態度
- 政府は、東日本大震災からの復興・創生、激甚化・頻発化する災害への対応に取り組む。デフレからの脱却に向けて、大胆な金融政策、機動的な財政政策、成長戦略の推進に努める。
- 新型コロナウイルス感染症に対しては、18都道府県で実施していたまん延防止等重点措置を、3月21日をもって解除した。医療提供体制の強化やワクチン接種の促進、治療薬の確保に万全を期し、感染症の脅威を社会全体として引き下げながら、経済社会活動の正常化を図っていく。水際対策については、検疫体制等を勘案しつつ、内外の感染状況等も見ながら、段階的に緩和していく。
- さらに、景気下振れリスクに十分に注意しつつ、足元の経済の下支えを図るとともに、国民の暮らし、雇用や事業を守り抜き、経済の底割れを防ぐ。また、「新しい資本主義」を起動し、成長と分配の好循環を実現して、経済を自律的な成長軌道に乗せる。そのため、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(11月19日閣議決定)を具体化する令和3年度補正予算及び令和4年度予算を迅速かつ適切に執行する。また、原油価格高騰に対しては、国民生活や企業活動への影響を最小限に抑える観点から、3月4日に「原油価格高騰に対する緊急対策」を取りまとめたところであり、その着実な実行に努める。今後も、原油価格等の動向やその経済への影響を注視しながら、機動的に対応していく。
- 日本銀行においては、中小企業等の資金繰り支援に万全を期すとともに、金融市場の安定を維持する観点から、金融緩和を継続する措置がとられている。日本銀行には、感染症の経済への影響を注視し、適切な金融政策運営を行い、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、2%の物価安定目標を実現することを期待する。
- 世界経済・ウクライナ情勢
- ウクライナ情勢を受け、世界的に不確実性が上昇。我が国景気の先行きについても、商品市場、金融資本市場、貿易、世界経済の変動等を通じた影響に注視が必要。
- エネルギー・食糧等を始め商品価格は一層上昇、金融資本市場は不安定な動き。ロシアに対するエネルギー依存度は、欧州諸国で相対的に高い。
- 欧米の先行き見通しは、物価上昇率は上方修正、成長率は下方修正だが、持ち直しが続く見込み。この下で、欧米で金融政策の正常化に向けた動きが進展
- 物価
- 国内企業物価は、原油・エネルギー関係品目を中心に上昇。消費者物価は、緩やかに上昇。なお、前年比の表示では、4月には昨年の携帯電話通信料引下げの効果が剥落、数値はその分、増加。
- 原油価格の上昇を受け、ガソリンなどのエネルギー価格は上昇。また、国際商品市況の上昇も背景に、4月以降も様々な品目で値上げ予定。
- 個人消費
- 個人消費は、持ち直しに足踏み。財消費は引き続き底堅い一方、3月21日までのまん延防止等重点措置の影響もあり、旅行や外食等のサービス消費は、2月後半も総じて弱めの動きが続く。週次の個人消費は、振れを伴いつつも、概ね平年水準(2017-19年)の下限程度で推移。
- 消費者マインドは、まん延防止等重点措置の延長や原材料価格の上昇の影響への懸念等を背景に、小幅低下。
- 物価上昇の下で、賃上げが実現され、所得が増加し、それが消費に結び付くことが重要。
- 企業収益・業況
- 2021年10-12月期の経常利益は、経済社会活動の水準が引き上げられる中で、製造業・非製造業ともに増加し、総じて改善。大中堅企業、中小企業とも本業の利益を示す営業利益が増加。ただし、宿泊業の営業利益は引き続き赤字となるなど、非製造業の一部に弱さがみられる。
- 企業の景況感は、持ち直しの動きに足踏み。先行きは、原材料価格上昇、ウクライナ情勢による不透明感を背景に低下。
- 輸出・生産
- 我が国の輸出は概ね横ばい。弱含んでいたアジア向けが、中国の生産活動の持ち直し等を背景に横ばいとなり、アメリカや欧州向けも横ばい。
- 生産は持ち直しの動き。アジア向け輸出動向等を背景に、生産用機械や電子部品・デバイスなどが緩やかに増加。
- ウクライナ情勢については、民間機関の調査では、約6割の企業がマイナスの影響を与えると回答。今後の影響に注視が必要。
- 設備投資
- 2021年10-12月期の設備投資は、製造業・非製造業ともに前期比プラス。機械投資には持ち直しの動きがみられ、先行指標も持ち直し。
- 2022年度の設備投資の見通しは、前年度比8.2%増と高い伸びを維持。ただし、キャッシュフローの増加に比べて設備投資の伸びは緩やか。今般のエネルギー価格上昇等を踏まえると、脱炭素やエネルギー効率上昇に向けた投資が一層重要。
- 雇用情勢
- 雇用情勢は、弱い動きとなっているものの、求人等に持ち直しの動き。雇用者数及び失業率は概ね横ばいで推移。雇用調整助成金の週間支給金額は減少しているものの、引き続き雇用維持に寄与。
- 1月の一人当たり賃金は、前年比プラス。2022年春季労使交渉について、連合の第1回回答集計では、賃上げ率は2.14%(うちベアは0.5%)と昨年(1.81%)を上回る状況。
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内閣府 令和4年第3回経済財政諮問会議
▼資料1 今後の経済情勢を見据えたマクロ経済運営について(有識者議員提出資料)
- ウクライナ・ロシア情勢等の地政学的な情勢変化は、世界のマクロ経済指標に大きな変動をもたらす可能性がある。また、エネルギーをはじめとする輸入原材料価格の上昇は、日本経済に大きなインパクトを与える可能性がある等、マクロ経済環境に関する潜在的な変動要因が増えてきている。
- このような中では、リスクが顕在化した場合に迅速かつ適切なマクロ経済運営が求められるとともに、日本経済をしっかりとした成長軌道に乗せることにより、変動要因に対してより頑健性のある経済にしていく必要がある。
- マクロショックに対する適切な対処
- 本来、価格の変化は需給環境の変化を表すシグナルであり、それに対する政策介入は需要側あるいは供給側の行動変容を阻害する恐れがある。ただし、大きなマクロ経済ショックが生じた場合には、更なる悪循環を生じさせないように、日本銀行とも適切な連携を行い、マクロ経済環境の安定化に資する政策を実行していく必要がある。
- しかし、より本質的には、総供給力を高め、より高い成長を実現し、ショックに対して頑健性がある経済をつくることが不可欠である。
- マクロ経済運営の基本的考え方
- そのためにも、今後のマクロ経済運営においては、総需要コントロールだけでなく経済のキャパシティ(総供給力)を高める政策を重視すべきである。
- 3.で掲げた可処分所得と国内投資の拡大を同時に追求することにより、脱炭素や健康寿命延伸など我が国の社会課題を解決し、新たなフロンティアを開拓すること。また、それに合った柔軟な労働移動や更なる正規化の推進を目指すことが必要である。官はビジョンを示し、重点的で効果的な財政政策を行いながら、官民連携して我が国の物的・人的投資を拡大し、新しい成長モデルを創造していくべきである。
- 可処分所得と国内投資の拡大
- 可処分所得の持続的な拡大
- 兼業・副業を含む労働移動の促進による賃金・所得の拡大
- 柔軟な働き方による賃金体系の見直し、人的資本の強化による恒常所得の拡大
- 不本意な非正規労働者の正規化支援
- 全世代型社会保障による分配構造の見直し、社会保障給付の効率化と負担の増加抑制
- 健康寿命延伸による高齢者の厚生(well-being)向上と就労促進
- 社会課題の解決に向けた官民連携・国内投資拡大
- 世界にコミットした日本の脱炭素目標達成へのロードマップ作成と国民的共有
- 社会課題解決に向けた官民投資マーケットの拡大(GX、DX、イノベーション投資、健康・予防など)
- スタートアップ促進等による先端技術の事業化
- 「人への投資」の拡大、マーケットによる非財務指標評価の促進
- 可処分所得の持続的な拡大
- マクロショックに対する適切な対処
▼資料2-2 現下のエネルギー価格上昇を脱炭素社会構築に向けた突破口に(参考資料)(有識者議員提出資料)
- 今回の資源価格高騰はオイルショック並のインパクトの可能性。他方、エネルギー効率はドイツ、英国を下回る。
- 危機をチャンスに変えるべく、現時点で利用可能な最善の技術(BAT注)・資源を総動員したトランジション推進や革新的技術開発につながる官民投資推進に向けたロードマップを作成し、官民一体となって推進していくべき。
- 日本のカーボンプライシングは欧州等と比較して低く、十分に活用できておらず、制度整備が必要。
- 国民の気候変動問題への意識は他の先進国と比較して低く、その向上を図る観点からも、脱炭素・省エネを促進する大胆な制度整備・規制改革を進めるべき。
- 気候変動に係る企業情報開示の充実や、サステナブルファイナンス市場の整備が急務。
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内閣府 家族の法制に関する世論調査
- 家族の役割として最も大切だと思うものは何か聞いたところ、「子どもをもうけ、育てるという出産・養育面」と答えた者の割合が22.7%、「親の世話をするという介護面」と答えた者の割合が3.8%、「心のやすらぎを得るという情緒面」と答えた者の割合が51.4%、「日常生活の上で必要なことをするという家事面」と答えた者の割合が17.4%となっている。
- 名字・姓とは、どういうものだと思うか聞いたところ、「先祖から受け継がれてきた名称」を挙げた者の割合が45.8%、「他の人と区別して自分を表す名称の一部」を挙げた者の割合が42.9%と高く、以下、「夫婦を中心にした家族の名称」(31.2%)、「単なる名称にとどまらない、自分が自分であることや人格の基礎」(18.5%)の順となっている。(複数回答)
- 現在の制度では、婚姻によって、夫婦のどちらかが必ず名字・姓を変えなければならないことになっている。このことにより、名字・姓を変えた人に何らかの不便・不利益があると思うか聞いたところ、「何らかの不便・不利益があると思う」と答えた者の割合が52.1%、「何らの不便・不利益もないと思う」と答えた者の割合が47.5%となっている。
- 「何らかの不便・不利益があると思う」と答えた者(1,503人)に、何らかの不便・不利益があると思うとの意見の中において、不便・不利益になると思うものを聞いたところ、「名字・姓を変更した側のみに名義変更の負担があるなど、日常生活上の不便・不利益がある」を挙げた者の割合が83.1%と最も高く、以下、「仕事の実績が引き継がれないなど、職業生活上の不便・不利益がある」(34.5%)、「実家の名字・姓を残せなくなることなどから、婚姻の妨げになる」(27.9%)、「自己喪失感が生じたり、プライバシーが公になったりすることにより心理的負担が生ずる」(13.5%)の順となっている。(複数回答)
- 「何らかの不便・不利益があると思う」と答えた者(1,503人)に、婚姻をして名字・姓を変えても、不便・不利益がなくなるようにするため、婚姻前の名字・姓を通称として使えばよいという考え方があるが、このような考え方について、どのように思うか聞いたところ、「通称を使うことができれば、不便・不利益がなくなると思う」と答えた者の割合が37.1%、「通称を使うことができても、それだけでは、対処しきれない不便・不利益があると思う」と答えた者の割合が59.3%となっている。
- 婚姻によって、自分の名字・姓が相手の名字・姓に変わったとした場合、どのような感じを持つと思うか聞いたところ、「名字・姓が変わったことで、新たな人生が始まるような喜びを感じると思う」を挙げた者の割合が54.1%と最も高く、以下、「相手と一体となったような喜びを感じると思う」(39.7%)、「名字・姓が変わったことに違和感を持つと思う」(25.6%)などの順となっている。なお、「何も感じないと思う」と答えた者の割合が11.1%となっている。(複数回答、上位3項目)
- 婚姻の届出をしていない男女の中には、婚姻の届出をしている夫婦と全く同じ生活をしている人たちがいる。そのような人たちの中に、双方がともに名字・姓を変えたくないという理由で、婚姻の届出をしない人がいると思うか聞いたところ、「いると思う」と答えた者の割合が81.7%、「いないと思う」と答えた者の割合が17.7%となっている。
- 夫婦・親子の名字・姓が違うことによる、夫婦を中心とする家族の一体感・きずなへの影響の有無について、どのように思うか聞いたところ、「家族の一体感・きずなが弱まると思う」と答えた者の割合が37.8%、「家族の一体感・きずなには影響がないと思う」と答えた者の割合が61.6%となっている。
- 夫婦の名字・姓が違うことによる、配偶者の父母との関係への影響の有無について、どのように思うか聞いたところ、「配偶者の父母との関係を大切にしなくなるといった影響があると思う」と答えた者の割合が19.2%、「配偶者の父母との関係には影響はないと思う」と答えた者の割合が80.3%となっている。
- 夫婦の名字・姓が違うことによる、夫婦の間の子どもへの影響の有無について、どのように思うか聞いたところ、「子どもにとって好ましくない影響があると思う」と答えた者の割合が69.0%、「子どもに影響はないと思う」と答えた者の割合が30.3%となっている。
- 「子どもにとって好ましくない影響があると思う」と答えた者(1,989人)に、夫婦の間の子どもにとって好ましくない影響があるとの意見の中において、影響があると思うものを聞いたところ、「友人から親と名字・姓が異なることを指摘されて、嫌な思いをするなどして、対人関係で心理的負担が生じる」を挙げた者の割合が78.6%と最も高く、以下、「名字・姓の異なる親との関係で違和感や不安感を覚える」(60.1%)、「家族の一体感が失われて子の健全な育成が阻害される」(23.1%)の順となっている。(複数回答)
- 現在の制度である夫婦同姓制度を維持すること、選択的夫婦別姓制度を導入すること及び旧姓の通称使用についての法制度を設けることについて、どのように思うか聞いたところ、「現在の制度である夫婦同姓制度を維持した方がよい」と答えた者の割合が27.0%、「現在の制度である夫婦同姓制度を維持した上で、旧姓の通称使用についての法制度を設けた方がよい」と答えた者の割合が42.2%、「選択的夫婦別姓制度を導入した方がよい」と答えた者の割合が28.9%となっている。
- 「選択的夫婦別姓制度を導入した方がよい」と答えた者(833人)に、選択的夫婦別姓制度に変わった場合を想定した上で、夫婦でそれぞれの婚姻前の名字・姓を名乗ることを希望するか聞いたところ、「希望する」と答えた者の割合が30.4%、「希望しない」と答えた者の割合が28.9%、「どちらともいえない」と答えた者の割合が38.4%となっている。
- 選択的夫婦別姓制度に変わった場合を想定した上で、それぞれの婚姻前の名字・姓を名乗っている夫婦に二人以上の子どもがいる場合、きょうだいの名字・姓が異なってもよいという考え方について、どのように考えるか聞いたところ、「きょうだいの名字・姓が異なってもかまわない」と答えた者の割合が13.8%、「きょうだいの名字・姓は同じにするべきである」と答えた者の割合が63.5%、「どちらともいえない」と答えた者の割合が21.2%となっている。
- 「きょうだいの名字・姓は同じにするべきである」と答えた者(1,830人)に、子どもが成年に達した時には、それまでと異なる父または母の名字・姓に変えることができるという考え方について、どのように考えるか聞いたところ、「成年に達するまでの名字・姓を変えない方がよい」と答えた者の割合が51.4%、「変えることができるとしてもかまわない」と答えた者の割合が35.6%、「どちらともいえない」と答えた者の割合が12.0%となっている。
- 夫婦としての関係がなくなっている状態が一定期間続いた場合には、裁判を起こした人の言い分が正義に反するような勝手なものでない限り、離婚を認めてもよいという考え方についてどのように考えるか聞いたところ、「一定期間夫婦としての関係がなくなっている場合は、原則として、離婚を認めてよい」と答えた者の割合が61.3%、「一定期間夫婦としての関係がなくなっていることだけで、原則として、離婚を認めるということはよくない」と答えた者の割合が14.7%、「どちらともいえない」と答えた者の割合が22.0%となっている。
- 「一定期間夫婦としての関係がなくなっている場合は、原則として、離婚を認めてよい」と答えた者(1,769人)に、離婚を認めるための期間として、別居を開始してからどのくらいの期間が適当だと思うか聞いたところ、「2年未満」と答えた者の割合が29.3%、「2年以上4年未満」と答えた者の割合が28.5%、「4年以上6年未満」と答えた者の割合が12.2%、「6年以上8年未満」と答えた者の割合が2.0%、「8年以上10年未満」と答えた者の割合が0.7%、「10年以上」と答えた者の割合が2.7%となっている。なお、「一概にいえない」と答えた者の割合が23.1%となっている。
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消費者庁 「磁石」や「吸水樹脂ボール」の誤飲に注意! – 飲み込んだ後、開腹手術を要する事故が発生 –
- 消費者安全調査委員会において、「ネオジム磁石製のマグネットセットによる子どもの誤飲事故」に係る事故等原因調査報告書が取りまとめられ、消費者庁長官に対し意見が提出されました。
- また、国民生活センターにおいて、「乳幼児による水で膨らむボール状の樹脂製玩具」に係る注意喚起が実施され、消費者庁に対し行政要望が提出されました。
- こうした意見や要望を受け、消費者庁では「磁石」や「吸水樹脂ボール(水で膨らむボール状の樹脂製品(玩具を含む))」などの事故について、事故防止の観点から誤飲した場合の危険性、身近にある製品例、事故事例、注意ポイントなどをまとめました。
- 子どもの誤飲事故を防ぐ注意ポイント
- 誤飲した物そのものが尖っていたり、毒性がある場合はもちろんですが、「磁石」や「吸水樹脂ボール」のように、その特性や誤飲後の体の中での変化等により、子どもにとって非常に危険になるものがあります。子どもの身の回りにある物の危険性を認識することに加えて、子どもの発達や行動特性を知り、事故を防ぐための環境を作りましょう。
- 3歳児の口の大きさは約4cm。これより小さいものは口に入ります。
- 小さな子どもはつかんだものは、何でも口に入れます。
- 子どもは手に持ったものを、落としたり、叩いたり、投げたりします。
- このように、子どもが扱う製品は、大人向けの製品とは異なる使用状況が考えられます。以下の点について注意しましょう。
- 玩具を購入する際は、子どもの発達や安全に配慮されたものを選びましょう。
- 玩具の対象年齢に十分に注意しましょう。
- 日頃から破損などがないか点検しましょう。
- 設置や保管は手の届かない場所を選びましょう。
- 中古品を入手する際には、製品の情報・状態をよく確認しましょう。
- 誤飲した物そのものが尖っていたり、毒性がある場合はもちろんですが、「磁石」や「吸水樹脂ボール」のように、その特性や誤飲後の体の中での変化等により、子どもにとって非常に危険になるものがあります。子どもの身の回りにある物の危険性を認識することに加えて、子どもの発達や行動特性を知り、事故を防ぐための環境を作りましょう。
- 将来の事故防止のために
- 被害の拡大や、同種・類似の事故を防ぐために、消費者庁では消費者が製品やサービスを利用していて発生した事故の情報等を一元的に集約しています。集約・分析された情報は、消費者に対する注意喚起情報として公表されるほか、情報を根拠に行政において必要な対応がとられる仕組みになっています。事故の当事者となった場合には治療することが最も大事ですが、この仕組みを生かすためにも適切な窓口への報告と情報提供への協力をお願いします。
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消費者庁 違法な貸付(ファクタリング等)や悪質な金融業者にご注意ください!
- 先払い買取現金化について
- 「先払い買取現金化」とは、利用者から何らかの商品(ネット上の商品(スマホ、ゲーム機等)の画像など、利用者の手元にない商品を対象とすることが多い傾向にあります。)を買い取ることを装って、業者が利用者に金銭を支払い、後日、利用者が商品を発送しなかった違約金(キャンセル料)名目でより高額な金銭を支払わせるものです。
- ご注意ください
- 後々の高額な違約金(キャンセル料)名目の金銭の支払いにより、かえって生活が悪化し、多重債務に陥る危険性があります。
- 取引で提供した個人情報が悪用されたり、ネット上でさらされるなど、トラブルや犯罪に巻き込まれる危険性があります。
- 後払い現金化について
- 「後払い現金化」とは、形式的には後払いによる商品売買であるが、商品代金の支払に先立ち、商品の購入者が金銭を受け取り、後日、給料日等に商品代金を支払うことを指し、商品代金と先に受け取った金銭との差額が高額となる傾向があります。
- 商品の価値と販売価格が必ずしも見合っておらず、また、利用者も商品を購入することを目的とせず、「現金」をすぐに受け取ることが目的となっている傾向も見られます。
- ご注意ください
- その後の高額な支払によりかえって経済的生活が悪化し、多重債務に陥る危険性があります。
- 取引で提供した個人情報が悪用されたり、ネット上でさらされるなど、トラブルや犯罪被害に巻き込まれる可能性があります。
- ファクタリングについて
- 「ファクタリング」とは、債権を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービスをいい、法的には債権の売買(債権譲渡)契約となります。
- 最近は、給与ファクタリング等注意を要するスキームも出ておりますのでご注意ください。
- 給与ファクタリングにご注意ください!
- 「給与ファクタリング」とは、個人が勤務先に対して有する給与(賃金債権)を対象に一定の手数料を徴収して買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて資金を回収するものをいいます。「給与ファクタリング」を業として行うことは、貸金業に該当します(貸金業登録が必要)。
- 貸金業登録を受けていないヤミ金融業者を利用すると、高額な手数料を取られたり、悪質な取立てを受けるなどの様々な被害や・本来受け取る給与よりも少ない金額しか受け取れず生活破綻につながるおそれがあります。
- 新型コロナウイルス感染症に便乗して、ヤミ金融業者による違法な貸付け等が行われる懸念もあるため、ご注意ください。
- 違法な年金担保融資にご注意ください!
- 独立行政法人福祉医療機構が実施する「年金担保貸付制度」は、国民年金及び厚生年金保険に基づく年金受給権を担保として融資することが法律で唯一認められた制度です。法律で認められた場合を除いて、年金を受ける権利を譲渡したり、差し押さえたり、担保に供することは違法です。
- また、「年金担保貸付制度」は、平成22年12月の閣議決定により、事業の廃止が決定され、令和2年の年金法改正において、関係法律の改正が行われました。そのため、令和4年3月末で新規申込受付を終了します。
- 令和4年4月以降に、年金受給権を担保とした金銭の借入申込みを受けるものは、例外なく全て、違法な年金担保融資となります。
- なお、「年金担保貸付制度」の詳細は、独立行政法人福祉医療機構ホームページをご覧ください。
~NEW~
国民生活センター ウクライナ情勢を悪用した手口にご注意!-SNSでの義援金詐欺-
- ウクライナ情勢を悪用した詐欺トラブルが生じていますので、注意してください。
- 相談事例 SNSでウクライナへの義援金を募集していたので寄付したが、詐欺の可能性があるとわかった。返金してほしい
- ウクライナでロシアの軍事侵攻が激しさを増してきたため、何か自分にもできないかと思っていたところ、SNSで義援金を募集していたので、クレジットカード決済で1,000円を募金した。ところが数日後、SNSに、募金した義援金サイトは偽物の可能性があると表示された。だまされたと思うので返金を求めたい。(2022年3月受付 30歳代 男性)
- 消費者へのアドバイス
- 上記のような手口のほかにも、今後、ウクライナ情勢に関連した様々なパターンのトラブルが生じる可能性がありますので、十分に注意してください。
- 少しでもおかしいと思ったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
~NEW~
国民生活センター 18歳から一人で契約できる!
- 内容
- 2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
- これにより、18歳で、法律上は大人として扱われるようになります。
- 成人になると、保護者の同意なく自分の意思で、様々な契約ができるようになります。
- 契約とは法的な拘束力を持つ約束で、基本的に一方の都合だけでやめることはできません。
- 未成年が保護者の同意を得ずに契約した場合は、民法で定められた未成年者取消権が行使できますが、成人になって契約した場合は行使できません。
- 新成人、特に18歳で成人になる人たちは、社会経験がまだ浅く様々な勧誘のターゲットになる可能性が懸念されています。
- 新成人の方へ
- 契約するかどうか、誰とどのような内容ややり方で契約するかは、自由に決めることができます。自分にとって本当に必要な契約か、内容を理解し、よく考えて納得したうえで決めることも大切です。
- 自分の判断だけで契約できるようになりますが、守るべき義務も発生します。自由には責任が伴うことを自覚しましょう。
- 契約について、困ったことがあったら、すぐに消費者ホットライン(188)へ相談しましょう。お住まいの自治体の消費生活センター等につながります。
~NEW~
厚生労働省 第77回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年3月23日)
▼資料1 直近の感染状況等の分析と評価
- 感染状況について
- 全国の新規感染者数(報告日別)は、今週先週比が0.79となり、直近の1週間では10万人あたり約232と減少が継続しているが、連休による数値への影響に注意が必要。また、年代別の新規感染者数は全ての年代で減少が継続している。
- 重点措置区域の適用が解除された18都道府県すべてにおいて、今週先週比が1以下となっている。
- 全国の新規感染者数減少の動きに伴い、療養者数、重症者数及び死亡者数は減少が継続している。
- 実効再生産数 : 全国的には、直近(3/7)で0.96と1を下回る水準となっており、首都圏では0.97、関西圏では0.92となっている。
- 地域の動向 ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値。
- 北海道 新規感染者数は今週先週比が0.95と1を下回り、約200(札幌市約266)。20代が中心。病床使用率は約2割。
- 北関東 茨城の新規感染者数は今週先週比が0.98と1を下回り、約338。20代以下が中心。病床使用率は約3割。栃木、群馬でも今週先週比はそれぞれ0.90、0.88と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約170、193。病床使用率について、栃木では2割強、群馬では約4割。
- 首都圏(1都3県) 東京の新規感染者数は今週先週比が0.81と1を下回っているが、約341と全国で最も高い。20代以下が中心。病床使用率は3割強、重症病床使用率は約3割。埼玉、千葉、神奈川でも今週先週比がそれぞれ0.91、0.81、0.76と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約322、280、322。病床使用率について、埼玉では約4割、千葉では3割強、神奈川では4割強。重症病床使用率について、神奈川では2割強。
- 中京・東海 愛知の新規感染者数は今週先週比が0.72と1を下回り、約207。20代以下が中心。病床使用率は約4割。岐阜、静岡、三重でも今週先週比がそれぞれ0.73、0.81、0.76と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約131、181、146。病床使用率について、岐阜では3割強、静岡では2割強、三重では3割弱。
- 関西圏 大阪の新規感染者数は今週先週比が0.66と1を下回り、約269。20代以下が中心。病床使用率は約5割、重症病床使用率は約4割。滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山でも今週先週比がそれぞれ0.75、0.73、0.71、0.64、0.75と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約270、217、233、239、109。病床使用率について、滋賀では約5割、京都では4割強、兵庫では約4割、奈良では4割強、和歌山では2割強。重症病床使用率について、奈良では3割強。
- 九州 福岡の新規感染者数は今週先週比が0.77と1を下回り、約249。20代が中心。病床使用率は3割強。佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島でも今週先週比がそれぞれ0.67、0.67、0.63、0.77、0.88、0.91と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約175、106、158、125、130、136。病床使用率について、佐賀では2割強、長崎では約2割、熊本では約3割、大分では2割強、宮崎では2割弱、鹿児島では4割弱。
- 沖縄 新規感染者数は今週先週比が1.0となり、約291。新規感染者は20代以下が中心であり、20代の増加傾向に注意。病床使用率は2割強。
- 上記以外 重点措置区域の適用が解除された18都道府県のうち、上述の15都道府県以外の青森、石川、香川では今週先週比がそれぞれ0.96、0.79、0.78と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約271、184、232。病床使用率について、青森、石川では3割弱、香川では3割強。
- 今後の見通しと必要な対策
- 3月21日までの期限をもってまん延防止等重点措置がすべて解除された。新規感染者数は、全国的にみれば、1か月以上にわたり実効再生産数及び今週先週比が1以下で緩やかな減少が続いている。また、新規感染者における10代以下の割合は増加傾向が続き、依然として高い水準。高齢者では、介護福祉施設や医療機関における感染が継続している。また、新規感染者の感染場所として、20代では飲食店の割合が増加傾向にある。
- 感染レベルが高かった大都市圏では減少傾向が続くが、比較的感染レベルが低かった地域では減少傾向が弱く、下げ止まりや増加が見られたりと、感染状況の推移に地域差がある。
- 夜間滞留人口については、今般の重点措置が解除される直前の動きとして、首都圏では減少傾向が見られる一方、その他のエリアでは継続して増加している地域もある。これからお花見、謝恩会、歓送迎会などの時期を迎え、特に夜間滞留人口が増加する可能性があることから、今後の感染者数の動向とあわせて注視していくことが必要。
- 現在の感染状況は、継続的な減少傾向が見られた昨夏の感染拡大状況とは異なり、新規感染者数の減少は緩やかであり、未だに高いレベルで推移している。今後2系統に置き換わりが進むことで再度増加に転じる可能性があること、重点措置が解除されたことや、普段会わない方との接触の機会が増える春休みや年度替わりの時期を迎えることによる感染状況への影響に注意が必要である。このため、しばらくの間は、平時への移行期間であるとの認識に立ち、最大限の警戒をしつつ、基本的な感染対策を徹底してできるだけ感染者数の減少を継続させるとともに、新規感染者数のリバウンドが起こらないよう、引き続き、市民や事業者の方々にご協力していただくことが必要。
- 全国的な新規感染者数の減少に伴い、病床使用率や自宅療養者数についても、地域差はあるものの、低下傾向が継続している。ただし、新規感染者数の下げ止まりや増加が見られる多くの地域では、入院者数が横ばい又は緩やかに減少している。
- 救急搬送困難事案について、非コロナ疑い事案及びコロナ疑い事案ともに減少傾向にあるものの未だ高いレベルにあり、コロナ医療と通常医療、特に救急医療とのバランスに留意すべき。
- 今回の感染拡大における死亡者は、80歳以上の占める割合が高くなっている。感染前の状況としては、医療機関に入院中の方や高齢者施設に入所中の方が多いことが示された。高齢者の中には、侵襲性の高い治療を希望されない場合や基礎疾患の悪化などの影響で重症の定義を満たさずに死亡する方など、コロナが直接の死因でない事例も少なくないことが報告されており、基礎疾患を有する陽性者でコロナ感染による肺炎が見られなくても感染により基礎疾患が増悪することや、高齢の感染者が心不全や誤嚥性肺炎等を発症することにより、入院を要する感染者の増加に繋がることにも注意が必要。
- オミクロン株の特徴に関する知見
- 感染性・伝播性
- オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間と潜伏期間も短縮し、感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認されている。なお、報告されているデータによれば、これまでの株と同様に発症前の伝播は一定程度起きていると考えられる。
- 感染の場・感染経路
- 国内では、多くの感染がこれまでと同様の機会(換気が不十分な屋内や飲食の機会等)で起きており、感染経路もこれまでと同様に飛沫やエアロゾルの吸入、接触感染等を介していると考えられている。
- 重症度
- オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低い可能性が示されているが、現時点で分析されたオミクロン株による感染の致命率は、季節性インフルエンザの致命率よりも高いと考えられる。また、肺炎の発症率についても限られたデータではあるが季節性インフルエンザよりも高いことが示唆されているが、今後もさまざまな分析による検討が必要。
- ウイルスの排出期間
- オミクロン株感染症例におけるウイルスの排出については、時間の経過とともに減少する。有症状者では、発症日から10日目以降において、排出する可能性が低くなることが示された。なお、無症状者では、診断日から8日目以降において排出していないことが示された。
- ワクチン効果
- 初回免疫によるオミクロン株感染に対する発症予防効果は著しく低下する。入院予防効果については、半年間は一定程度保たれているものの、その後50%以下に低下することが報告されている。一方で、ブースター接種によりオミクロン株感染に対する感染予防効果、発症予防効果や入院予防効果が回復することや、ブースター接種後のワクチン効果の減衰についても海外から報告されている。海外では一部の国で4回目接種が始まっている。有効性・安全性の情報を収集し、国内での4回目接種の必要性や対象者、開始時期などについて検討する必要がある。
- BA.2系統
- 海外の一部地域では2系統による感染が拡大している。国内におけるオミクロン株は、当初BA.1とBA.1.1の海外からの流入がともにあったものの、その後BA.1.1が多数を占めるに至り、現在も主流となっているが、BA.2系統も検疫や国内で検出されており、現在、BA.2系統への置き換わりが進んでいる。このため、今後、感染者数の増加(減少)速度に影響を与える可能性がある。なお、BA.2系統はBA.1系統との比較において、実効再生産数及び二次感染リスク等の分析から、感染性がより高いことが示されている。BA.2系統の世代時間は、BA.1系統と比べ15%短く、実効再生産数は26%高いことが示された。BA.1系統とBA.2系統との重症度の比較については、動物実験でBA.2系統の方が病原性が高い可能性を示唆するデータもあるが、実際の入院リスク及び重症化リスクに関する差は見られないとも報告されている。また、英国の報告では、ワクチンの予防効果にも差がないことが示されている。英国の報告では、BA.1系統ウイルス感染後におけるBA.2系統ウイルスに再感染した事例は少数報告されているが、これらの症例の詳細についてはまだ明らかとなっていない。
- 感染性・伝播性
- オミクロン株による感染拡大を踏まえた取組
- サーベイランス等
- 発生動向把握のため、実効性ある適切なサーベイランスの検討が必要。また、変異株監視体制について、1系統からBA.2系統への置き換わりに関し、ゲノムサーベイランスで動向の監視を継続することが必要。さらに、重症例やクラスター事例等では、変異株PCR検査や全ゲノム解析による確認が求められる。
- 自治体における取組
- 自治体では、地域の感染状況に基づき、必要病床数と医療従事者の確保や地域に必要な保健所機能の維持と体制強化のための応援確保、自宅療養者に対する訪問診療やオンライン診療体制の構築に引き続き取り組むことが必要。高齢者や基礎疾患のある者など、重症化リスクのある患者を対象とする経口治療薬や中和抗体薬を迅速に投与できる体制の確保も引き続き求められる。また、コロナに罹患しても、基礎疾患の治療が継続できるような体制を整えることが必要。
- 健康観察等の重点化や患者発生届の処理の効率化など事務連絡に基づき、効率的な保健所業務の実施が求められる。
- また、濃厚接触者の特定や待機については、地域の感染状況に応じて、適切な感染対策を行うことを原則としつつ、オミクロン株の特徴(潜伏期間や発症間隔が短い等)や感染拡大の状況を踏まえ、医療機関や高齢者施設など、特に重症化リスクが高い方々が入院・入所している施設における感染事例に重点化することが必要。あわせて、少しでも体調が悪い場合には職場・学校を休める環境を確保することも重要。
- ワクチン未接種者、追加接種者への情報提供の再強化
- 3回目接種率について、65歳以上高齢者では約76%を、全体では約35%を超えたが、高齢者を中心とする重症者・死亡者を最小限にするため、また同時に、感染状況を減少傾向へと向かわせることも期待して、高齢者への接種を迅速に進めるとともに、65歳未満の対象者への追加接種をできるだけ前倒しすることが求められている。
- 自治体では、ワクチン接種に関する情報提供を進めることが重要。未接種者へのワクチン接種とともに、初回接種から6か月以降の追加接種によりオミクロン株に対してもワクチンの有効性が回復することから、追加接種を着実に実施していくことも必要。
- また、ワクチン接種者においてはコロナ後遺症のリスクが低いとの報告がある。
- さらに、5歳から11歳までの子どもへのワクチン接種が開始された。特例臨時接種として実施されているが、その際、努力義務の規定はこれらの小児について適用しないことを踏まえ、接種を進めていくことが必要。また、小児への感染予防を期待して、保護者や周囲の大人がワクチンを接種することも重要。
- 水際対策
- 3月からの入国者の待期期間の緩和などの措置の実施とともに、引き続き、海外及び国内の流行状況なども踏まえて水際対策の段階的な見直しを検証していく必要がある。特に、直近の東アジア地域における流行状況には注視が必要。また、入国時検査での陽性者は、海外における流行株監視のため、全ゲノム解析を継続させることが必要。
- サーベイランス等
- オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策の強化・徹底
- 感染が広がっている場面・場所において、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策の強化・徹底が求められる。
- 学校・幼稚園・保育所等においては、新型コロナウイルス感染陽性者や濃厚接触者が多くの地域で増加している。子どもの感染対策の徹底はもとより、教職員や保育士などに対する積極的なワクチンの接種促進も含め感染対策の徹底が必要。子どもや職員が少しでも体調が悪い場合は、休暇を取得できる環境を確保することが重要。また、分散登校やリモート授業などの組み合わせによる教育機会の確保や社会機能維持にも配慮する必要がある。あわせて、家庭内における感染対策を徹底することも求められる。春休み期においては、学習塾、習い事等における感染対策の徹底が必要。
- 高齢者の感染を抑制するため、介護福祉施設における対策を徹底していくことが重要。このため、入所者及び従事者に対するワクチンの追加接種を進めるとともに、従業者等へは積極的な検査を実施することも必要。また、施設等における感染管理や医療に関して外部から早期に迅速な支援が重要。
- 職場においては、社会機能維持のため、業務継続計画の活用に加え、企業におけるテレワークの活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減に取り組むとともに、接触機会を低減することが求められる。また、従業員の体調管理を徹底し、少しでも体調が悪い場合には休暇を取得できる環境を確保することが必要であることに加え、職域におけるワクチンの追加接種を積極的に進めるべきである。
- 感染が広がっている場面・場所において、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策の強化・徹底が求められる。
- 現在の感染状況を市民や事業者の皆様と広く共有して、感染拡大防止に協力していただくことが不可欠
- まん延防止等重点措置がすべて解除されたが、現在の新規感染者数は昨年夏のピークよりも高い状況が続いていることも踏まえ、引き続き基本的な感染防止策の継続が必要。
- 行政・事業者・市民の皆様には、オミクロン株においても基本的な感染防止策は有効であることから、不織布マスクの正しい着用、手指衛生、換気などの徹底を継続していただくことが必要。また、三つの密(密集、密閉、密接)が重なるところは最も感染リスクが高いが、オミクロン株は伝播性が高いため、一つの密であってもできるだけ避けることが必要。さらに、個人の重症化予防・発症予防だけではなく、周囲の人々への感染を防ぐ効果を期待して、ワクチンの追加接種を受けていただくことが重要。
- 外出の際は、混雑した場所や換気が悪く大人数・大声を出すような感染リスクの高い場面・場所を避けることが必要。行動はいつも会う人と少人数で。飲食は、できるだけ少人数で黙食を基本とし、飲食時以外はマスクの着用を徹底することが必要。
- ご自身やご家族の命を守るため、同時にオミクロン株による感染拡大防止のためにも、軽度の発熱、倦怠感など少しでも体調が悪ければ外出を控えるとともに、自治体等の方針に従って受診や検査をすることが必要。
- 年度末から年度初めにかけて、春休み・お花見・入学式等の多くの人が集まる機会が増える。これまでこのような機会をきっかけに感染が拡大したことから、今後のリバウンドを防ぐためにも感染防止策の徹底が必要。また、年度初めに関しては、入社や入学の際に人の移動・研修を伴うことが多いため、特に注意が必要。
~NEW~
厚生労働省 第3回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会資料
▼資料2 生活困窮者自立支援のあり方に関する論点整理(素案)
- 法施行後の状況
- 生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)は、リーマンショックを契機として、生活保護に至る前の段階で、早期に自立に向けた支援を行うことの重要性が認識されたことを背景に、複合的な課題を抱える生活困窮者に対して包括的な支援を行う新たな仕組みとして平成27年4月に施行された。
- 法施行後の状況を踏まえ、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号。以下「平成30年改正法」という。)においては、法の理念や生活困窮者の定義の明確化、任意事業の機能強化、支援会議の設置等が盛り込まれた。
- 法の理念として、「生活困窮者の自立と尊厳の確保」及び「生活困窮者支援を通じた地域づくり」という2つの目標と、「包括的」「個別的」「早期的」「継続的」「分権的・創造的」な新しい支援のかたちが掲げられた。それにより、世帯が抱える複合的な課題をときほぐし、就労を含めた社会とのつながりの回復により生活向上を図り、本人の自己肯定感を回復していくとともに、地域の活力、つながり、信頼を強めていくことを目指してきた。
- こうした法の理念のもと、全国の自治体や支援現場においては様々な実践が重ねられてきた。新規相談者数や継続的に支援した人数は年々増加し、継続的に支援した人の多くに自立に向けた変化が見られるなど、着実に効果が現れている。また、都道府県等においても、各事業の実施率の向上や関係機関の連携強化等を通じて支援の基盤が拡充されてきた。
- 新型コロナウイルス感染症の影響
- 令和2年春から続くコロナ禍は、社会の脆弱性を照らし出し、その影響は世代・属性を超えて非常に広範囲に及んだ。休業やシフト減・雇止め等による経済的困窮に加え、緊急事態宣言等に伴う外出自粛により人とのつながりが変化し、社会的に孤立を深める人、DV・虐待など家庭に問題を抱える人が顕在化した。こうした影響は、コロナ禍以前から生活困窮のおそれがあった人や脆弱な生活基盤のもと暮らしていた人がいかに多く存在していたかを浮き彫りにした。
- このような厳しい状況をもたらしたコロナ禍は、法の真価を問うものでもあった。自立相談支援機関の相談窓口における新規相談受付件数や都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付(以下「特例貸付」という。)、住居確保給付金の申請件数は急増し、とりわけ個人事業主やフリーランス、外国人、若年層などこれまで生活困窮の相談窓口にあまりつながっていなかった新たな相談者層からの相談が増加した。
- こうした状況に対して、支援現場においては、感染防止対策を講じつつ急増する相談・申請等に連日対応し、コロナ禍でつながった新たな相談者層の支援ニーズに対応するため、試行錯誤を重ねてきた。こうした取組により、法に基づく支援について、多くの自治体が機能しているとアンケートに回答するなど、コロナ禍において法が生活困窮者の生活の下支えとして大きな役割を果たしたこと、すなわち法が必要不可欠なものであることが明らかとなった。
- 一方で、コロナ禍において、特に支援現場は困難な状況に直面した。特例的に実施した各種経済支援策により、支援現場における給付・貸付事務が膨大となった。この結果、従来の本人に寄り添った支援の実践が難しくなり、法の理念が揺らいでいるのではないかとの声も聞かれる。
- コロナ禍という前例なき状況に対応する中で、既存の法の枠組みが適切であったか、また十分機能していたか等について、丁寧な検証を行った上で、様々な状況下において、法の理念に基づく支援をどのように担保するか、検討する必要がある。
- 加えて、コロナ禍における法と生活保護法の関係についても検証を行う必要がある。法と生活保護法の連携強化については、これまでも両制度間のつなぎや、就労準備支援事業・家計改善支援事業の一体的実施等が進められており、コロナ禍においても新たに連携強化を図る動きが見られた。
- また、この間、生活保護法においても、速やかな保護決定や弾力的な運用等の対応が行われてきた。生活保護受給者があまり増加しなかった要因等を分析するとともに、これまでの経緯やコロナ禍での対応、両制度をとりまく状況も踏まえつつ、両制度のあり方について議論する必要がある。
- 地域共生社会や関連施策との関係について
- 令和3年度から、地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制整備事業(以下「重層事業」という。)が施行され、市町村における属性を問わない包括的な支援体制を構築する仕組みがスタートした。
- 法は、「生活困窮者の自立と尊厳の確保」及び「生活困窮者支援を通じた地域づくり」という目標の下、本人を中心とした相談支援を実践するとともに、一人ひとりの状況に合わせた就労や社会参加の場を開拓することにより、生活困窮者が地域で孤立した存在ではないこと、「支えられる」だけではなく「支える」側に立つことが可能であることを、地域づくりを通して明らかにしてきた。
- 地域共生社会は、こうした法の考え方を他の福祉分野や政策領域にも広げ、共通理念化したものであり、重層事業は、この理念を実現するための1つの仕組みである。
- 法において積み重ねられた実践は、地域共生社会の実現に向けた取組の中核となり、市町村の包括的な支援体制の整備における重要な基盤となり得るものである。法の役割が縮小することはなく、むしろ、法の関係者を含め、市町村全体として、包括的な支援体制の整備を進め、地域共生社会の実現を図っていくことが期待されている。
- また、法施行以降も、「就職氷河期世代支援プログラム」(令和元年6月21日)や「孤独・孤立対策の重点計画」(令和3年12月28日孤独・孤立対策推進会議決定)をはじめとする様々な関連施策がとりまとめられている。生活困窮者を取り巻く施策の多様化という良い面がある一方、法の目指す包括的な支援を実現するためには、生活困窮者支援の分野として、そうした施策との連携体制の構築に向けて不断の努力を続けなければならない。
- 議論の視点
- 今回の論点整理においては、法の施行状況に加え、コロナ禍や地域共生社会の推進といった法を取り巻く状況を踏まえ、法制度のあり方について、各事業の視点に加え、事業横断的な視点での議論が必要であると考えた。具体的な議論の視点は以下のとおりである。
- 各事業のあり方に関するもの
- 自立相談支援機関のあり方について
- 新型コロナウイルス感染症の影響で新たに顕在化した相談者層への相談支援、急迫した現物ニーズへの対応、関係機関との連携等、自立相談窓口の機能のあり方の検討
- 生活困窮者自立支援制度における生活保護受給者に対する支援のあり方について
- 生活保護受給者も含めた一体的な支援のあり方の検討
- 就労準備支援事業・家計改善支援事業のあり方について
- 平成30年改正法での努力義務化以降の実施状況を踏まえた事業のあり方の検討
- ハローワーク等と連携した就労支援のあり方について
- 高齢者や新型コロナウイルス感染症の影響で新たに顕在化した相談者層の就労ニーズへの対応のあり方の検討
- 就労に向けた準備の機会の確保について
- 就労準備支援事業、認定就労訓練事業について、利用の動機付けや就労体験・訓練の場の更なる開拓に向けた検討
- 一時生活支援事業のあり方について
- 平成30年改正法で新設された地域居住支援事業の実施状況等を踏まえた、生活困窮者の住まいのニーズへの対応のあり方の検討
- 住居確保給付金のあり方について
- 新型コロナウイルス感染症への対応も踏まえたあり方の検討
- 貧困の連鎖防止(子どもの学習・生活支援事業等)のあり方について
- 平成30年改正法以降の実施状況を踏まえた生活支援、小学生から高校生まで切れ目のない支援の更なる促進に向けた検討
- 自立相談支援機関のあり方について
- 横断的課題に関するもの
- 新型コロナウイルス感染症の影響や地域共生社会の推進を踏まえた生活困窮者自立支援制度見直しの方向性について
- 新型コロナウイルス感染症の影響や、令和3年4月に施行された改正社会福祉法に基づく重層事業を始めとした、地域共生社会の推進を踏まえた生活困窮者自立支援制度のあり方の検討
- 地域づくり、居場所づくりのあり方について
- 生活困窮者を含む様々な課題を抱える地域住民が、地域でともに生き生きと生活するための地域づくり・居場所づくりのあり方の検討
- 孤独・孤立への対応を含む関係機関・関係分野との連携について
- 新型コロナウイルス感染症の影響も受け、深刻な社会的孤立状態にある方の把握・支援を含む関係機関・関係分野との連携の促進に向けた検討
- 支援者支援や人材育成のあり方について
- 生活困窮者自立支援制度の実施主体に対する支援のあり方の検討
- 都道府県の役割と町村部の支援のあり方について
- 平成30年改正法で新たに規定された、都道府県の管内自治体への支援について、施行後の実施状況を踏まえたあり方の検討
- 福祉事務所未設置町村における相談支援のあり方の検討
- こうした視点を中心に据えて法のあり方を見直しつつ、地域に目を向ければ、特にコロナ禍においては、フードバンクや社会福祉法人における「地域における公益的な取組」といった民間の発意による取組と法に基づく取組との連携が各地で進んだことが確認された。
- また、多様な支援ニーズに対応するため、SNSを含むオンラインによる支援といった新たな関係性づくりの試みも見られた。
- もとより、生活困窮者の自立支援は、法や他制度に基づき実施される公的な支援だけでは完結しない。コロナ禍においては、感染拡大防止の観点から、様々な活動が制約を受けた。一方で、顕在化した支援ニーズに対応するため、それぞれが創意工夫を凝らし、多くの支援者や地域住民がつながり、また、新たな社会資源を開発することにより、これまでにない支援の展開が生み出されてきた。こうしたコロナ禍で生まれた支援の萌芽はこれからも伸ばしていかなければならない。そのためにも、法の支援が関連施策や地域に対して開かれたものであることが不可欠である。
- また、コロナ禍がもたらした生活困窮者自立支援への影響は、コロナが収束した後も長期にわたり続くこととなる。コロナ禍で見えてきた課題に向き合うとともに、改めて相談支援という法の原点に立ち返り、理念に基づく包括的な支援を深化させていくことが、今後の社会的危機への備えとなるだけでなく、コロナ禍で影響を受けた人々を含め、生活に困難を抱える人々の本当の意味での生活再建につながるのではないか。
- 新型コロナウイルス感染症の影響や地域共生社会の推進を踏まえた生活困窮者自立支援制度見直しの方向性について
- 各事業のあり方に関するもの
- 今回の論点整理においては、法の施行状況に加え、コロナ禍や地域共生社会の推進といった法を取り巻く状況を踏まえ、法制度のあり方について、各事業の視点に加え、事業横断的な視点での議論が必要であると考えた。具体的な議論の視点は以下のとおりである。
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厚生労働省 「『生理の貧困』が女性の心身の健康等に及ぼす影響に関する調査」の結果を公表します
▼「『生理の貧困』が女性の心身の健康等に及ぼす影響に関する調査」の結果について
- 調査結果のポイント
- 生理用品の購入・入手に苦労している人の分布(第1表)
- 「新型コロナウイルス発生後(2020年2月頃以降)、生理用品の購入・入手に苦労したこと」が「よくある」「ときどきある」のは回答者の8.1%(244人)であった。「よくある」「ときどきある」の割合は、年代別にみると30歳未満で、世帯年収別にみると300万円未満の者で、それぞれ高くなっていた。購入・入手に苦労した理由は「自分の収入が少ないから(37.7%)」「自分のために使えるお金が少ないから(28.7%)」「その他のことにお金を使わなければいけないから(24.2%)」等が挙げられた。
- 生理用品を購入・入手できないときの対処法(第2表)
- 生理用品の購入・入手に苦労したときの対処方法として、「よくある」「ときどきある」を合計した割合がもっとも高いのは、「生理用品を交換する頻度や回数を減らす(長時間利用する等)(50.0%)」、次いで「トイレットペーパーやティッシュペーパー等で代用する(43.0%)」「家族や同居者に生理用品をゆずってもらう(39.8%)」「友達に生理用品をゆずってもらう(33.2%)」であった。
- 身体的な健康状態(第3表)
- 生理用品の購入・入手に苦労したときの対処法として、「生理用品を交換する頻度や回数を減らす(長時間利用する等)」「トイレットペーパーやティッシュペーパー等で代用する」「タオルやガーゼ等の布で代用する」を選択した人に対して、生理用品を購入・入手できないときの身体症状について尋ねたところ、「よくある」「ときどきある」の合計は、「かぶれ」が73.5%、「かゆみ」が71.5%で、「外陰部のかゆみなどの症状」「おりものの量や色の異常」「外陰部などの発赤、悪臭」について、いずれも半数を超えていた。
- 精神的な健康状態(第4表)
- 悩みやストレスの尺度である「K6※」を用いて精神的な健康状態を測定したところ、生理用品の購入・入手に苦労したことが「ある」人の平均値は13.1点で、「心理的苦痛を感じている」とされる10点以上の人が69.3%であった。一方、苦労したことが「ない」と答えた人の平均値は6.4点で、10点以上は31.1%であった。
- ※K6、Kesslerら(2003)。合計得点は0~24点、得点が高いほど精神的な不調が深刻な可能性があるとされる。
- 社会生活への影響(第5表)
- 生理用品を購入・入手できないことを理由とする社会生活への影響については、「プライベートのイベント、遊びの予定をあきらめる(40.1%)」「家事・育児・介護が手につかない(35.7%)」、「学業や仕事に集中できない(34.1%)」などが挙げられた。
- 生理用品に関する公的支援制度の認知・利用状況(第6表)
- 居住地域で行われている生理用品の無償提供の認知については、生理用品の購入・入手に苦労したことが「ある」人のうち、制度があるかが「分からない」は49.6%であった。また、制度を知っている人のうち、利用したことがある人は「17.8%」のみであった。市区町村での無償提供を知っていたが利用しなかった理由として「必要ないから(69.8%)」の他、「申し出るのが恥ずかしかったから(8.5%)」「人の目が気になるから(7.8%)」「対面での受け取りが必要だったから(6.2%)」等が挙げられた。
- 生理用品の購入・入手に苦労している人の分布(第1表)
~NEW~
経済産業省 「経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における 個人情報保護ガイドライン」を一部改正しました
- 経済産業省は、「経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護ガイドライン」を一部改正し、本日(3月23日)の官報にて告示しましたので、お知らせします。
- 趣旨
- 経済産業省が所管する個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護については、「経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護ガイドライン」を定め、その適正な取扱いの確保を図ってきました。
- 今般、個人情報保護法の改正等を踏まえ、本ガイドラインの一部を改正し、令和4年4月1日から適用することとしました。
- 主な改正点
- 用語の定義の見直し
- 「匿名化」の定義について見直しを行い、「氏名等削除措置」として定義を新設しました。
- また、個人情報保護法の改正に伴い、「仮名加工情報」等の用語が新設されたことから、本ガイドラインにおいてもこれらの用語の定義を新設しました。
- 個人遺伝情報取扱事業者の義務関係
- 改正前の本ガイドラインでは、個人遺伝情報及び試料の利用目的を超えた取扱い及び第三者提供は、インフォームド・コンセントを得た場合を除いて認めていませんでした。
- 当該規定を見直し、個人情報保護法上の法定例外事由に該当する場合、一定の範囲内において、利用目的を超えた取扱い及び第三者提供を認めることとしました。
- 個人情報保護委員会と経済産業省との共管化
- 改正個人情報保護法の施行に向けて、本ガイドラインを見直したことを契機に、個人情報保護委員会と経済産業省の共管としました。
- その他
- 個人情報保護法及び研究分野における倫理指針である「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の改正等を踏まえた所要の改正を行いました。
- 用語の定義の見直し
- 趣旨
~NEW~
経済産業省 令和3年度「なでしこ銘柄」「準なでしこ」を選定しました~女性活躍推進に優れた上場企業65社を選定!!~
- 本日、経済産業省は、東京証券取引所と共同で、女性活躍推進に優れた上場企業を「なでしこ銘柄」として、各業種から数社、合計50社選定しました。
- 加えて、「なでしこ銘柄」に準ずる企業を「準なでしこ」として、業種を問わず15社選定しました。
- なでしこ銘柄とは
- 女性活躍推進に優れた上場企業を「中長期の企業価値向上」を重視する投資家にとって魅力ある銘柄として紹介することにより、そうした企業に対する投資家の関心を一層高め、各社の取組を加速化していくことを狙いとしています。
- 東京証券取引所の全上場企業約3,700社から、企業価値向上を実現するためのダイバーシティ経営に必要とされる取組とその開示状況について評価を行い、業種毎にスコアが上位の企業を「なでしこ銘柄」として、50社選定しました。
- 昨年度に続き、女性取締役、執行役員層において複数の女性を登用する企業に、より高いスコアを付与することとしました。
- また、全体順位上位のスコアの企業のうち、「なでしこ銘柄」として選定されなかった企業を、「準なでしこ」として業種を問わず15社選定しました。
- なでしこ銘柄
- カルビー株式会社/アサヒグループホールディングス株式会社/キリンホールディングス株式会社/味の素株式会社/コスモエネルギーホールディングス株式会社/株式会社長谷工コーポレーション/大東建託株式会社/帝人株式会社/王子ホールディングス株式会社/三井化学株式会社/DIC株式会社/株式会社資生堂/株式会社コーセー/中外製薬株式会社/日本特殊陶業株式会社/株式会社栗本鐵工所/住友電気工業株式会社/日東精工株式会社/株式会社技研製作所/日本精工株式会社/日本電産株式会社/オムロン株式会社/株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション/株式会社アイシン/株式会社島津製作所/凸版印刷株式会社/大日本印刷株式会社/大阪瓦斯株式会社/東急株式会社/株式会社商船三井/株式会社野村総合研究所/伊藤忠テクノソリューションズ株式会社/日本ユニシス株式会社/株式会社エヌ・ティ・ティ・データ/SCSK株式会社/双日株式会社/伊藤忠商事株式会社/株式会社アダストリア/J.フロントリテイリング株式会社/株式会社丸井グループ/株式会社ゆうちょ銀行/株式会社新生銀行/株式会社りそなホールディングス/株式会社三井住友フィナンシャルグループ/株式会社千葉銀行/株式会社大和証券グループ本社/MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社/三井不動産株式会社/株式会社パソナグループ/株式会社新日本科学
- 準なでしこ選定企業
- 日本水産株式会社/日本たばこ産業株式会社/エクシオグループ株式会社/積水化学工業株式会社/富士電機株式会社/株式会社堀場製作所/TIS株式会社/富士ソフト株式会社/豊田通商株式会社/三井物産株式会社/株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ/東京センチュリー株式会社/リコーリース株式会社/SOMPOホールディングス株式会社/東京海上ホールディングス株式会社
~NEW~
経済産業省 企業の市場を形成する力と、その意識調査結果について 市場形成力指標Ver2.0を策定しました
- 経済産業省では、企業がルール形成(規制、規格、ガイドラインなど)に取り組み、新しい市場を創出するといった「ルール形成型の市場創出」を後押ししています。
- そうした中、ルール形成に取り組む企業の現状を把握するため、「社会課題解決型の企業活動に関する意識調査」を実施しました。これにより、具体的な取組や人材・体制の不足などが明らかになりました。調査結果を更に分析すると、ルール形成に取り組んでいる企業の年平均成長率は、日本企業の平均よりも大きく上回っています。
- このたび、意識調査の結果も踏まえ、「市場形成力指標2.0」を策定し、企業としての市場を形成する力を「見える化」することを目指します。
- 意識調査の結果概要
- 回答企業の約7割が、「ビジネスを通じて、カーボンニュートラルやSDGsを始めとする社会課題の解決を目指している」、と回答しました。一方でこうした新市場を創出する手段として、ルール形成が十分に用いられていないことが、意識調査の結果から明らかになりました。
- 具体的には、「経営計画等において、ルール形成により新たな市場を創造する構想を盛り込んでいる」と回答した企業は上場企業で3割弱に留まります。
- さらに「過去10年以内に、新たな市場創造を目的としたルール形成を行った実績がある」企業も、上場企業で2割強となりました。
- このことは、2019年版ものづくり白書で示された「多くの日本企業はルールメイキングを苦手としている」こととも、おおむね符合する結果となりました。
- また、こうした状況を体制・人材面から見た場合、例えば、「ISO/IEC等の規格策定や標準化に関する知見を有する人材を、自社内に確保できている」企業は、3割を下回っており、その育成や評価の仕組みが整っていない、との回答も得られました。
- 意識調査を受けた考察
- この意識調査における、「新たな市場創出を目的としてルール形成に取り組んでいる」という趣旨の回答に着目し、そうした企業の成長率について分析を行いました。
- 具体的には、意識調査結果において、特に取組が進んでいると思われる上位37社について、コロナ前10年間(2009年度~2019年度)の売上高から、年平均成長率(CAGR)を求めたところ、CAGR平均は約4%でした。これは同期間の日本企業におけるCAGR平均約0.8%を大きく上回っています。
- ルール形成に取り組むことで市場創出を目指してきた企業は、企業成長の実現度が高いことが、数値から見てとれます。
▼市場形成力について
▼市場形成力指標(企業版)
▼市場形成力指標(プロジェクト版)
▼ルール形成型市場創出実践に向けて 「市場形成ガイダンス」
~NEW~
総務省 苦情相談処理体制の在り方に関するタスクフォース(第4回)
▼資料4-1 苦情相談処理体制の検討について 論点整理(事務局)
- 機能(これまでの主なご意見)
- 個別事案の対応として、消費者及び事業者の主張の要点を確かめ、双方に対して解決に向けた調整・提案を行う等、既存相談窓口の機能を拡充してはどうか。
- 改善への取組として、業界として改善すべき事項の検討、改善に向けた取組等を例を集め、類型化したもの等を基に統一的に改善の方向性等を検討する仕組みを入れられないか。
- 事例の一般公開として、業界としての改善の方向性等を検討する場で取り扱った事例等を外部に向けて発信し、例えば他機関でも類似事例の消費者トラブル対応時に参照する、又は一般消費者が自らの直面する案件について、類似事例を確認しながら参照することで、紛争解決の一助になる環境を作ってはどうか。
- 個別事案の対応、改善への取組及び事例の一般公開を行い、個別事案の対応に活かすことで、PDCAサイクルを構築してはどうか。
- 単純にADRを作れば良いのではなく、既存制度の中で適切な解決が図れるかも検討すべき。その中で中立さ、公正さをどう担保するか検討すべき。
- 業界団体の相談窓口でも一定割合で解決できない苦情がある。この点の解決方策を検討すべき。
- 具体的なケース及びその類似事例について、事業者や消費者の責任の有無等の議論を積み重ねることで、ある程度、中立・公正なラインのイメージを共有し、前に進めて足並みを揃えるべき。
- ADRの大事な点として、紛争の中身を還元していくことによって、事業者に対して客観的なデータを提供することになるというメリットが多く指摘されているところ。
- 様々な事例を基に、事業者団体からも参加し、解決ができる仕組みを作っていくことで、業界における一定の基準ができる。基準作りのために解決の仕方、問題の取り上げ方について明確化した上で、機関を改めてどこに作るかの議論をすべき。
- 相談・あっせんの内容を公表することは、他のトラブル事例の解決や紛争の予防・救済に役立つので、検討すべき。
- 民間型ADRを採用するのであれば、民間事業者が一定の負担をすることのメリットとして、業界全体の業務の適正化、サービスの向上に結びつくように制度設計を考えるべきであり、その点からすると、相談内容の分析・公表を第三者機関の機能に含めるのは良い方向。
- 公開的な枠組みを使い、これは事業者団体加盟者の話ではない、ということもできる。加盟者は適切に対処しており、そうでないところで起きていることもきちんと伝わる形にしなければならない。
- 体制(これまでの主なご意見)
- 既存の消費者(顧客)対応の機関の各機能・役割を改めて精査した上で、連携・情報共有体制の改善等、運用面での工夫で解決できる部分があるのではないか。
- CATV連盟もTCAも消費生活センター等とのやりとりをしていると思うが、そこをもう少し専門性を持ってきちんとやる仕組みをまず考えるのがスモールスタートとしては適切。ただ、海外の事例を見ると、やはりきちんと機関かあるということで、そこを目指していくべき。
- 最初から間口を広げる必要はないが、業界団体非加盟者の苦情処理は扱わないと間口を閉じず、非加盟者にも参加してもらい、不参加や解決できなかったことも含め、広く一般の利用者・国民に対して情報提供することで、当該非加盟者の対応の改善等も考えることができる。苦情の減少につながるため、スモールスタートとしても業界団体加盟者のみに絞らない方が良い。
- 公平性をどう担保する形で制度を作れるか、あるいは実際の問題解決を図れるかが重要。また、その公平性は、事業者間と対消費者の両方で公平でなければいけない。
- 中立・公正性は少し立場が異なる、場合によれば利害が対立する双方からきちんと公正な手続で選び、参加してもらうという在り方が本来の在り方ではないか。
- 利用者から見た中立性の確保が重要。統一的な処理体制をどう作るか。
- 前置きとして事業者との間で何らかの交渉ないしは紛争の処理が行われ、紛争の争点についての焦点が明らかにされるということは非常に望ましい。
- 消費生活センターや相談現場との連携がある程度必要と思うが、消費生活センターがフィルターになってはいけない。小規模なセンターも消費者も苦情を申出可能な体制が必要。他方で、事業者団体等に大量の苦情が集中すると、重要性の精査が難しい。
- 諸外国で通信分野対象のADRがあることが、通信分野の紛争解決には、当事者間の交渉だけ、或いはそれと裁判手続というだけでは十分ではないことのあらわれ。ADRを検討する必要性の裏づけとなる。
- ある類型の紛争が一定数あるとすれば、このような紛争解決組織が最低限必要等、解決すべき事案とあるべき組織論を交互に見比べながら議論することが適切。
~NEW~
総務省 アイ・ティー・エックス株式会社による 携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令等
- 総務省は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「法」といいます。)に違反したアイ・ティー・エックス株式会社(代表取締役社長 野尻 幸宏、法人番号1020001108657、本社 神奈川県横浜市)に対し、法第15条第2項の規定により、違反の是正を命じました。
- また、アイ・ティー・エックス株式会社に対する監督義務を負う株式会社NTTドコモ(代表取締役社長 井伊 基之、法人番号1010001067912、本社 東京都千代田区)に対し、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。
- 事案の概要及び措置の内容
- 法は、携帯電話が振り込め詐欺等の犯罪に不正に利用されることを防止するため、携帯電話の新規契約等の際に、契約者等の本人確認を行うことを義務付けています。
- アイ・ティー・エックス株式会社は、令和3年2月、4回線の携帯音声通信役務に係る回線契約の締結に際し、契約者の本人確認を法に規定する方法で行わず、法第6条第3項において読み替えて準用する法第3条第1項の規定に違反したものと認められます。
- このため、総務省は、本日、法第15条第2項の規定により、同社に対して違反の是正を命じました。
- また、総務省は、同日、アイ・ティー・エックス株式会社に対する監督義務を負う株式会社NTTドコモに対して、同社の代理店において法令違反が発生したことに鑑み、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。
- 総務省は、引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります。
~NEW~
総務省 株式会社ティーガイアリテールサービスによる 携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令等
- 総務省は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「法」といいます。)に違反した株式会社ティーガイアリテールサービス(代表取締役社長 千﨑 久惠、法人番号2010401084069、本社 東京都渋谷区)に対し、法第15条第2項の規定により、違反の是正を命じました。
- また、株式会社ティーガイアリテールサービスに対する監督義務を負う株式会社NTTドコモ(代表取締役社長 井伊 基之、法人番号1010001067912、本社 東京都千代田区)及び株式会社ティーガイア(代表取締役社長 金治 伸隆、法人番号5011001061661、本社 東京都渋谷区)に対し、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。
- 事案の概要及び措置の内容
- 法は、携帯電話が振り込め詐欺等の犯罪に不正に利用されることを防止するため、携帯電話の新規契約等の際に、契約者等の本人確認を行うことを義務付けています。
- 株式会社ティーガイアリテールサービスは、令和3年1月10日及び同年1月21日、4回線(個人名義)の携帯音声通信役務に係る回線契約の締結に際し、契約者の本人確認を法に規定する方法で行わず、法第6条第3項において読み替えて準用する法第3条第1項の規定に違反したものと認められます。
- このため、総務省は、本日、法第15条第2項の規定により、同社に対して違反の是正を命じました。
- また、総務省は、同日、株式会社ティーガイアリテールサービスに対する監督義務を負う株式会社NTTドコモ及び株式会社ティーガイアに対して、同社の代理店において法令違反が発生したことに鑑み、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。
- 総務省は、引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります。
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総務省 サイバーセキュリティタスクフォース(第36回)
▼資料36-2 サイバーセキュリティを巡る最近の動向
- Emotetの感染再拡大
- マルウェアEmotet(エモテット)は、2019年後半から広く流行した後、2021年1月に欧州においてテイクダウンされ、攻撃・被害が大幅に減少していたが、2021年11月頃から活動の再開が観測されている。
- 2022年2月には、感染の急速な拡大に伴い、IPA、JPCERT/CCが感染再拡大に関する注意喚起を実施。
- IPAでは、正規メールへの返信を装うなどの手口を解説し、身に覚えのないメールの添付ファイルは開かないよう注意喚起
- JPCERT/CCでは、Emotet感染確認ツール「EmoCheck」をGitHubで無料公開
- 2022年3月には、Emotetに感染しメール送信に悪用される可能性のある.jpメールアドレス数が2020年の感染ピーク時の約5倍以上に急増。国内感染組織から国内組織に対するメール配信も増えている状況。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)では、大規模サイバー攻撃観測網であるNICTERにおいて、未使用のIPアドレス30万個(ダークネット)を活用し、グローバルにサイバー攻撃の状況を観測。
▼資料36-3-2 フィッシングの現状(2021年版)(フィッシング対策協議会)
- 2020年以降、報告が激増
- 報告数は、2年前の2019年と比較して約9.4倍。この2年で消費者、事業者にとって非常に大きな問題となってきた。
- URL件数は2019年と比較して約3.9倍。
- 百万通単位のフィッシングメール配信が繰り返し行われている
- 2021年後半、フィッシングは「社会問題」と言われるようになる
- 新規ブランド、業種をかたるフィッシングが次々と現れる:日本年金機構(ねんきんネット)、厚生労働省(コロナワクチンナビ)、ホスティング事業者、水道局、生命保険会社、キャッシュレス決済サービスなど
- 2021年末は、フィッシングで入手した携帯電話番号を使って、別サービスへのログイン試行と思われる認証コード通知SMSの報告が増え始める。
- キャッシュレス決済(●●Pay、キャリア決済)の不正利用を狙うフィッシングが増える。携帯電話番号もクレジットカード番号や口座番号のように決済に結び付く情報となってきている
- フィッシングは詐欺なので、手法はいくつもある。対応方法が異なるが、基本的には誘導元(メール、SMS)への対策がやはり効果的
- 「なりすまし」送信とは
- 実在するドメインのメールアドレスをかたりメールを送信すること
- サービスの本物のドメインのメールアドレスをかたる場合が多い
- なぜ「なりすまし」をするのか
- 本物と同じメールアドレスは信用されやすい(見分けがつかない)
- 迷惑メールフィルター等でブロックされづらい(届きやすい)
- メールを送るためにドメインを取らなくて良い(コストがかからない)
- フィッシングを行う側にとっては成功率が高くなり、コストもかからない。でもなりすまし対策技術を行えば、メール着信率(成功率)を下げられる
- フィッシングメールは増加の一途
- 2020年6月頃から、本物と同じメールアドレス(ドメイン)を使って送信するなりすまし送信メールが急増
- 多くの利用者が困惑したり、本物と信じて情報を入力特にスマートフォンユーザーが見分けるのは、ほぼ不可能
- 送信ドメイン認証DMARCを使えば、フィッシングメールの半数以上が偽物として判定可能。
- DMARCの判定結果をもとに迷惑メールフィルターで排除することが可能なため、利用者に届かなくなる(=被害抑制効果)
- DMARC普及啓発活動で伝えていること
- 誤解、似たようなものとの違い
- メールが届かなくなるかもしれない
→ 到達率には影響なかったそうです - 送信ドメイン認証?SPF対応済です
→ SPFだけではなりすましは防げません - なりすまし対策?S/MIME使ってます
→ S/MIMEは本物メールであることを証明できますが、DMARCは署名がついていないメールの判定にも有効です
- メールが届かなくなるかもしれない
- 対策方法についての情報提供
- なりすまし対策技術があることを知らない
→ ユーザーに見分けるのは不可能。結果、本物メールも信用しなくなっている。
→ 偽メールは迷惑メールフォルダーへ配信させることができる。 - 情報を収集できておらず、状況を把握できていない
→ DMARCのモニタリングモードでまず現状把握を(配信には影響でません)
- なりすまし対策技術があることを知らない
- 普及率よりカバー率、安全なものを選ぶ権利
- ユーザーが多いメールサービスはDMARC対応済なので、導入効果はでる
- 主要なクラウドメールサービスやセキュリティGW製品は、DMARC検証対応済であり、不正メール検出の手段の一つとして、すでに使われ始めている
- ユーザーにも不正メール対策に力を入れている安全なメールサービスを使う選択の余地があることを知らせる(対応済事業者の努力を汲む)
- 誤解、似たようなものとの違い
- フィッシング被害を減らすために
- 技術でできることは技術で対処し、犯罪者側のコストを上げ、成功率を下げる
- 他の先進国では普及、標準化しているDMARCの導入を促し、対応すべきEメールセキュリティの標準とする
- ブランドアイコン表示など、正規メールを判別しやすくする技術は積極的に対応するようサービス提供事業者へ促す
- メールが入り口となるインシデントや攻撃は多いため、将来的には報告データを各関連組織で共有し、連携して分析や対応を行えると望ましい
~NEW~
総務省 「令和3年中の救急出動件数等(速報値) 」の公表
- 令和3年中の救急自動車による救急出動件数は619万3,663件(対前年比26万386件増、4.4%増)、搬送人員は549万1,469人(対前年比19万7,639人増、3.7%増)で救急出動件数、搬送人員ともに増加した
- 令和3年中の救急自動車による救急出動件数の内訳を事故種別ごとにみると、急病が405万5,879件(65.5%)、一般負傷が96万7,944件(15.6%)、交通事故が36万8,604件(6.0%)などとなっている。
- 事故種別ごとの救急出動件数について、5年ごとの推移をみると、急病の割合は増加している一方で、交通事故の割合は減少している
- 令和3年中の救急自動車による搬送人員の内訳を事故種別ごとにみると、急病が360万7,099人(65.7%)、一般負傷が87万7,519人(16.0%)、交通事故が34万534人(6.2%)などとなっている。
- 事故種別ごとの搬送人員について、5年ごとの推移をみると、事故種別ごとの救急出動件数と同じように、急病の割合は増加している一方で、交通事故の割合は減少している
- 令和3年中の救急自動車による搬送人員の内訳を年齢区分別にみると、高齢者が339万9,800人(61.9%)、成人が170万7,323人(31.1%)、乳幼児が21万960人(3.8%)などとなっている。
- 年齢区分別の搬送人員について、5年ごとの推移をみると、高齢者の割合は増加しているが、前年との比較では減少している
- 令和3年中の救急自動車による搬送人員の内訳を傷病程度別にみると、軽症(外来診療)が245万7,607人(44.8%)、中等症(入院診療)が248万2,813人(45.2%)、重症(長期入院)が46万4,509人(8.5%)などとなっている。
- 傷病程度別の搬送人員について、5年ごとの推移をみると、中等症(入院診療)の割合は増加し、軽症(外来診療)の割合は減少している
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国土交通省 「テレワーク」実施者の割合が昨年度よりさらに増加!~令和3年度のテレワーク人口実態調査結果を公表します~
▼調査結果(概要版)
- 調査結果の概要
- 就業者のテレワークの実施状況
- 雇用型就業者のテレワーカーの割合は、昨年度と比べ、約4ポイント増加して、全国で27.0%であった。
- 勤務地域別では、どの地域も昨年度に引き続き上昇し、特に首都圏では大幅に上昇して、42.3%であった。
- テレワークの継続意向
- 雇用型テレワーカーのうち、約89%が今後継続意向があり、その理由は、「新型コロナウイルス感染症対策として」が約49%で最大。
- また、新型コロナウイルス感染収束後の継続意向は約84%で、その理由は、「通勤時間の有効活用」(約43%)に次いで、「通勤の負担軽減」(約30%)であった。
- 勤務先のテレワークに対する方針
- 勤務先のテレワークに対する方針をみると、第1回緊急事態宣言発令時に、テレワーク指示・推奨を受けた人が、テレワーカーで約78%に達し、非テレワーカーでは約11%にとどまっている。
- 第1回緊急事態宣言発令時(令和2年4~5月)と新型コロナウイルス感染拡大第5波に伴う緊急事態宣言等解除後(令和3年10月)において、勤務先のテレワークに対する方針を比較すると、両時期ともテレワーク指示・推奨と回答した人の割合は72.5%であり、テレワーク指示・推奨の方針が一定程度定着している可能性がある。
- テレワークを実施したい場所
- テレワーク継続意向ありの雇用型テレワーカーのうち、主にテレワークを実施したい場所は、自宅が約84%と最大であり、次いで共同利用型オフィス等が約9%であった。
- 〔共同利用型オフィス等の利用意向〕
- 主な実施場所として以外に共同利用型オフィス等を利用したい人は約49%であり、利用意向ありの合計は約58%であった。
- 主にテレワークを実施したい場所として共同利用型オフィス等と回答した者が、主な実施場所として自宅を選択しなかった理由のうち、「仕事環境(執務部屋、机・椅子、インターネット利用環境等)が良くないから」が約45%であった。
- 勤務地域別テレワークの実施状況(首都圏と地方都市圏の比較)
- 〔勤務先のテレワークに対する方針〕
- 新型コロナウイルス感染拡大第5波に伴う緊急事態宣言等解除後(令和3年10月)において、首都圏と地方都市圏における勤務先の方針を比較すると、テレワーク指示・推奨の割合は首都圏で高い。
- 〔通勤時間との関係〕
- 首都圏と地方都市圏における通勤時間別テレワーカーの割合を比較すると、両地域とも、通勤時間30分未満のテレワーカー割合は低く、地域差は相対的に小さい。
- また、通勤時間が長いほどテレワーカーの割合が高く、首都圏でテレワーカー割合が高い。
- 雇用型就業者全体でみると、首都圏の30分未満を除き、通勤時間が長いほど、その割合が低くなる傾向。地方都市圏でテレワーカー割合の低い通勤時間30分未満の者の割合が高い一方、テレワーカー割合の高い通勤時間30分以上の者の割合が低いことで、地方都市圏でテレワーカー割合が相対的に低くなっている可能性が考えられる。
- 〔職種との関係〕
- テレワーカー割合の高い6職種※1、低い5職種※2を比較すると、テレワーカー割合は、テレワーカー割合の高い6職種が約43%、低い5職種が約8%であり、差が約35ポイントと大きい。
- ※1 研究職 、営業、管理職、専門・技術職(技術職)、専門・技術職(その他の専門・技術職)、事務職
- ※2 専門・技術職(保健医療・社会福祉・法務・経営・金融等専門職・教員)、サービス、販売、保安・農林漁業・生産工程・輸送・機械運転・建設・採掘・運搬・清掃・包装等従事者、その他
- 首都圏と地方都市圏における、テレワーカー割合の高い6職種と低い5職種の雇用型就業者の割合を比較すると、地方都市圏でテレワーカー割合の低い5職種の割合が高く、地方都市圏でテレワーカー割合が相対的に低くなっている可能性が考えられる。
- 〔企業規模との関係〕
- 雇用型就業者の勤務先企業規模別のテレワーカーの割合は、企業規模が大きくなるほどテレワーカーの割合が高い傾向にあり、昨年度からの上昇幅も、企業規模が大きいほど大きい。
- テレワーカー割合の高い6職種について、勤務地域別、企業規模別テレワーカー割合を比較すると、企業規模が大きいほどテレワーカー割合が高く、また、首都圏で高い。
- 首都圏の20~99人規模のテレワーカー割合は、地方都市圏の1000人以上の規模より高い。
- 〔勤務先のテレワークに対する方針〕
- 就業者のテレワークの実施状況
~NEW~
国土交通省 遠隔点呼が実施できるようになります!~ICTを活用した運行管理の高度化に向けて~
- 自動車運送事業者(バス、タクシー、トラック)において、使用する機器・システムの要件等を満足することで、遠隔拠点間での点呼を可能にします。
- ICTの活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。
- 自動車運送事業者は、運行の安全を確保するため、事業用自動車の乗務前、乗務後の運転者に対して、原則対面による点呼を行うこととなっています。従来より、カメラやモニターを用いて点呼を行う「IT点呼(トラック)」及び「旅客IT点呼(バス、タクシー)」が実施できますが、いずれも、輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する取組が優良であると認められる営業所に限られたものでした。
- 今般、「使用する機器・システムの要件」、「実施する施設・環境の要件」及び「運用上の遵守事項」を設定することで、これらの要件を満足する営業所において、営業所の優良性に関わらず、遠隔拠点間(営業所-車庫間、同一事業者内の営業所間、グループ企業の営業所間)の点呼を実施可能とする遠隔点呼制度を令和4年4月1日より開始します。
- この制度により、ICTの活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。