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  • 「ランサムウェア」の脅威と対策(警視庁)/デジタル市場競争会議(首相官邸)/経済財政諮問会議(内閣府)/労働政策審議会労働条件分科会(厚労省)/第82回新型コロナ対策アドバイザリーボード(厚労省)/2022年版中小企業白書・小規模企業白書(経産省)

危機管理トピックス

「ランサムウェア」の脅威と対策(警視庁)/デジタル市場競争会議(首相官邸)/経済財政諮問会議(内閣府)/労働政策審議会労働条件分科会(厚労省)/第82回新型コロナ対策アドバイザリーボード(厚労省)/2022年版中小企業白書・小規模企業白書(経産省)

2022.05.09
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更新日:2022年5月9日 新着28記事

スマートフォンとセキュリティのイメージ
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

警察庁
  • 令和4年3月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • マルウェアEmotetの新たな手口に係る注意喚起について
警視庁
  • マルウェア「ランサムウェア」の脅威と対策(脅威編)
  • マルウェア「ランサムウェア」の脅威と対策(対策編)
内閣官房
  • 新しい資本主義実現会議(第6回)
  • 第3回 孤独・孤立対策推進会議 配布資料
  • デジタル田園都市国家構想実現会議(第7回)議事次第
消費者庁
  • 令和4年度消費者月間
  • 第372回 消費者委員会本会議
国民生活センター
  • このままでは固定電話が使えなくなる!?それって光回線の“便乗”勧誘かも-固定電話のIP網移行に伴う利用者側での手続きは不要です-
  • 点検中に屋根を壊された? 点検商法に注意
厚生労働省
  • 第173回労働政策審議会労働条件分科会(資料)
  • 第82回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年4月27日)
  • アフターコロナ期の産業別雇用課題に関するプロジェクトチーム(第1回)会議資料
  • ホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査)結果について
  • ホームレスの実態に関する全国調査(概数調査)結果について
  • 「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理」を公表します
経済産業省
  • 春の大型連休に向けて実施いただきたいサイバーセキュリティ対策について注意喚起を行います
  • 2022年版中小企業白書・小規模企業白書をまとめました
  • 「ウイルス感染症対策」において日本はmRNAワクチン等の最新技術で出遅れ-令和3年度特許出願技術動向調査の結果について-
  • 「教育分野における情報通信技術の活用」において中国の出願が増加、中韓では人工知能の利用に関する出願が急増-令和3年度特許出願技術動向調査の結果について-
総務省
  • 2021年度 青少年のインターネット・リテラシー指標等に係る調査結果の公表
  • AIネットワーク社会推進会議(第21回)AIガバナンス検討会(第17回)合同会議
国土交通省
  • JR貨物及びJR西日本に対する保安監査の結果について
  • 「知床遊覧船事故対策検討委員会」の設置について~小型船舶での旅客輸送における安全対策を総合的に検討します~

~NEW~
金融庁 「サステナブルファイナンス有識者会議」(第11回)議事次第
▼資料3-1 金融機関における気候変動への対応についての基本的な考え方(案)概要
  • 金融庁の検査・監督基本方針(平成30年6月29日公表)を踏まえ、分野別の考え方と進め方として、金融機関の気候変動への対応についての金融庁の基本的な考え方を整理し、意見募集に付すもの。
  • 本ガイダンスでは、顧客企業の気候変動対応の支援や気候関連リスクの管理に関する金融庁と金融機関との対話の着眼点や金融機関による顧客企業の気候変動対応の支援の進め方などを示している。
  • 各金融機関におけるよりよい実務の構築に向けた金融庁と金融機関の対話の材料であり、金融機関に対し一律の対応を義務付ける性質のものではない。
  1. 気候変動対応に係る考え方・対話の着眼点
    1. 基本的な考え方
      • 気候変動に関連する様々な環境変化に企業が直面する中、金融機関において、顧客企業の気候変動対応を支援することで、変化に強靭な事業基盤を構築し、自身の持続可能な経営につなげることが重要。
    2. 金融機関の態勢整備
      • 気候変動対応に係る戦略の策定・ガバナンスの構築
      • 気候変動が顧客企業や自らの経営にもたらす機会及びリスクのフォワードルッキングな認識・評価
      • トランジションを含む顧客企業の気候変動対応の支援
      • 気候変動に関連するリスクへの対応
      • 開示等を通じたステークホルダーへの情報の提供 等
  2. 金融機関による顧客企業の支援の進め方・参考事例
    • 金融機関においては、気候変動に関する知見を高め、気候変動がもたらす技術や産業、自然環境の変化等が顧客企業へ与える影響を把握し、顧客企業の状況やニーズを踏まえ、例えば以下のような観点で支援を行うことが考えられる。
      1. コンサルティングやソリューションの提供
        • 顧客企業の温室効果ガス排出量の「見える化」の支援
        • エネルギーの効率化技術を有する顧客企業の紹介(顧客間のマッチング)
      2. 成長資金等の提供
        • 顧客企業のニーズに応じた、脱炭素化等の取組みを促す資金の提供(トランジション・ローン、グリーンローンなど)
        • 気候変動に対応する新たな技術や産業育成につながる成長資金のファンド等を通じた供給
      3. 面的企業支援・関係者間の連携強化
        • 中核メーカーの対応も踏まえた、地域の関連サプライヤー企業群全体での戦略検討等の面的支援
        • 自治体や研究機関等との連携による地域全体での脱炭素化や資源活用の支援

~NEW~
首相官邸 第6回 デジタル市場競争会議 配布資料
▼資料2:モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告(案) 概要
  • スマートフォンは我々の社会に急速に普及。スマートフォンを通じて、日常生活を営む上で必要な様々なサービスを享受できるようになっている。消費者は常時保有し、いつでもどこでもサービスを利用することができ、事業者にとっても強い顧客接点としてこれまでにない形で幅広いユーザーにアクセスできる機会が与えられ、両者にとって多大なるメリットをもたらし、経済社会の基盤となっている。
  • 一方で、スマートフォンを通じて顧客にアクセスする事業者は、OSやアプリストア、ブラウザ等によって設定される仕様や「ルール」等に則ってサービスを提供する必要がある。
  • モバイル・エコシステムを形成するプラットフォーム事業者は、デジタル空間のありようを決定する上で強い影響力を有する。これまで、オンラインモールやアプリストア、デジタル広告といった個別のデジタル市場に着目し、その課題解決に取り組んできた。しかしながら、これらの多くは、モバイル・エコシステムの中で機能するものであるところ、個別の市場を見るだけでは、デジタル市場における構造的な課題を把握することは困難。モバイル・エコシステムにおけるレイヤー構造が競争環境にどのような影響を与えているのかについて、競争評価を行う。
  • 経済社会において重要性を高める「モバイル・エコシステム」
    • スマートフォンが急速に普及し、86.8%の世帯に普及(2020年)。
    • 1日当たりのインターネット平均利用時間もモバイルネットが平日・休日とも大きな伸び。(平日は、37.6分→105.8分と3倍、休日は、53.7分→126.4分と2倍超の伸び。(2013年と2020年の比較))
    • モバイル・コンテンツ関連市場も拡大(7兆円超)。
  • モバイル・エコシステムの構造
    • モバイル・エコシステムの構造は、少数のプレーヤーのみ存在するOSレイヤーと、それを基盤とした各レイヤー(アプリストア、ブラウザ等)が階層化するレイヤー構造によって構成されている。
  • モバイル・エコシステムの特性
    • 利用者を惹きつけるアプリ等を呼び込みユーザーが増加、ユーザーが増加するとエコシステムに参加するアプリ事業者等がさらに増加するネットワーク効果、UIやデータ集積によるスイッチングコスト、高い開発コストによる規模の経済。これらが高い参入障壁となり、少数のプラットフォーム事業者による寡占構造に。
  • 2つの大きなエコシステム(Apple、Google)
    • モバイル・エコシステムの基盤を提供するモバイルOSは、iOS(Apple)とAndroid(Google)の2社の寡占状態。
    • 近年、この傾向に変動はみられず、固定的な状況。
  • 目指すべき姿と対応に向けた基本的な考え方
    1. モバイル・エコシステム全体に関する認識
      1. プラットフォーム事業者による寡占
        • 参入障壁、間接ネットワーク効果、スイッチングコストなどの存在
        • 主要なレイヤーは、少数のプラットフォーム事業者の寡占状態
        • Googleは、検索サービス等での強みをレバレッジにOS、アプリストア、ブラウザのレイヤーで有力な地位
        • Appleは、端末及びOSをベースに自社のアプリストアやブラウザ、主要アプリなどのプリインストール・デフォルト設定を自社で決定(垂直統合モデル)
      2. プラットフォーム事業者による様々なルール等の設定→エコシステムにおける影響力の強化・固定化
        • 各レイヤーでの強みをレバレッジにして、他のレイヤーにおけるルール等を規定
        • 自己が強みを有するレイヤーでの地位強化、他のレイヤーでの自社サービスの競争力強化
        • 各レイヤー内やレイヤーを跨ぐ様々な行為が複合的・相乗的に作用
        • エコシステム全体におけるプラットフォーム事業者の影響力が強化・固定化
      3. エコシステムにおける競争上の懸念
        • レベル・プレイング・フィールドの悪化(プラットフォームと第三者との間、第三者間)
        • プラットフォーム上の各レイヤーのコストアップ、バイアビリティの低下
        • 各レイヤー及びモバイル・エコシステム全体への排他・参入抑制、技術革新等イノベーションを通じた競争圧力の排除
    2. モバイル・エコシステム全体のあり方を考える上での「目指すべき姿」と検討の方向性
      1. 目指すべき姿
        • モバイル・エコシステム内の各レイヤーにおいて、多様な主体によるイノベーションや、消費者の選択の機会が確保されること。その実現のため、以下が確保されること。
        • モバイル・エコシステム全体及び各レイヤーに対し各方面から競争圧力が働き、イノベーションが促されること。更に、将来のパラダイムシフトの可能性の芽を摘まない競争環境が確保されること。
        • 各レイヤーが他のレイヤーにおける競争に影響を及ぼす場合において、当該他のレイヤーにおいて公平・公正な競争環境が確保されること。
        • 新たな顧客接点への拡張における競争において、モバイル・エコシステムにおける影響力をレバレッジとすることにより、公平・公正な競争環境が阻害されることのないようにすること。
      2. 対応に向けた基本的な考え方
        • 各レイヤーの特性に応じながら、以下の組み合わせによる対応をとるべきではないか。
        • モバイル・エコシステム全体や各レイヤーにおいて、競争圧力が働いているか。
        • 当該レイヤーにおける競争圧力を高めるための対応を図ることが必要か。
        • モバイル・エコシステム内の各レイヤーが、他のレイヤーにおける公平・公正な競争環境を阻害している懸念はないか。
        • 各レイヤーにおける強みをレバレッジに、他のレイヤーに及ぼす行為に対する一定の牽制が必要か。
        • 上記の観点については、同時に行っている「新たな顧客接点(ボイスアシスタント及びウェアラブル)に関する競争評価」の中間報告において、関連する評価を行っているところ
    3. 対応策のオプションを検討するにあたっての視点 現状修復の困難さ、今後のさらなる懸念
      1. デジタルの持つ特性(取引参加のコストが小さいため、ネットワーク効果が強く、急速に効く。そのため、一旦ティッピングが生じると一人勝ちになり、市場による治癒が困難)が複数のレイヤーで複合的に発揮。
        • プラットフォーム事業者の地位が極めて強固で固定的なものとして確立
      2. アルゴリズムの利用等により、ビジネス上の決定過程がブラックボックス化(情報の非対称性)。
        • プラットフォーム事業者は各レイヤーにおいて影響力を行使することが容易な状態
      3. デジタル技術を用いた取引は、事業者群と消費者群とで構成される両面市場が強いネットワーク効果によって大規模に形成されやすい。
        • 消費者に対しては低価格や無料で取引を提示する一方で、事業者サイドには不利な条件を提示。その間で、レントを享受可能。
        • 消費者へのアクセスを掌握することで、事業者がロックインされ、事業者側からの治癒は困難。
        • 消費者からは見えにくく、顕在化しにくいため、消費者側からの治癒も困難。
        • 市場機能による自然治癒に期待することは困難ではないか。
      4. 消費者の限定合理性(選択肢の認知の限界、現状維持バイアスによる選択・判断の合理性の制約)
        • モバイル端末の画面の小ささ、使用場面の特性(移動中など)と操作性の制約
        • 常時接続により購買活動や決済にも結び付くことから、懸念はより強まる。
        • プラットフォーム事業者が選択肢に対する制約や誘導を行う場合には、消費者の合理的判断の余地をさらに低下させる懸念
      5. モバイル端末という顧客への常時接続が可能な強力な接点を活用して、モバイル・エコシステムにおける影響力を拡張。消費者、事業者の活動への影響力をより深化させていく懸念。
        • この状況は、中長期的に継続するおそれが強いのではないか。
    4. 既存の枠組みによる対応の可能性
      • これまでの競争法は、(1)特定の行為について、(2)当該行為が特定の市場における競争上の弊害を発生させるセオリーを特定し、(3)セオリーに従って弊害が発生していることを具体的に立証し、(4)それを是正するレメディを実施させる、という手法。
      • しかしながら、デジタル市場、中でも今回競争評価の対象であるモバイル・エコシステムにおける競争上の問題は、
      • プラットフォーム事業者がレバレッジを効かせることが可能な任意のレイヤーにおいて行われる、不定形かつ同時的な(通常は)複数の行為によって引き起こされる。
      • 行為単体でみたときの競争上の弊害は比較的軽微でも、多数の行為が複合的・相乗的に作用して競争上の弊害を顕在化させる。その弊害がレイヤーを跨いで、すなわち、行為が行われるものとは別のレイヤーで影響力が行使される。
      • こうした特性に加え、無償市場や多面市場が多く、通常の手法を用いることができないこと、技術革新の予測が困難なため、将来の競争者を想定することが困難であることなども相まって、市場画定が困難な側面がある。
      • また、評価に必要な情報がプラットフォーム事業者側に偏在しているなどの事情もあり、質的な要素(価格以外のプライバシーや顧客体験等)の評価が難しいことも含め、多数の行為が競争上の弊害を発生させるプロセスに関するセオリーを特定し、セオリーに従って弊害が発生していることを具体的に立証したり、正当化事由を考慮したりするなどして判断することが困難な側面がある
      • 最終的な結論を得るまでに相当の時間を要する(その間、競争環境が変化するおそれも)
      • 違法性を立証できても、迂回的手段によって同種の競争上の弊害が繰り返されるおそれ
      • これまでの競争法によるアプローチとは異なるアプローチを考えていく必要があるのではないか。
    5. 本競争評価における対応策のオプションの検討に当たっての考え方
      • デジタル市場、中でも、今回競争評価の対象としているモバイル・エコシステムについては、一旦ティッピングが生じると一人勝ちの状態(ないしは寡占状態)になり、市場による治癒が困難、モバイル・エコシステムを形成したプラットフォーム事業者が競争に悪影響を及ぼす危険性の高い行為類型が明らかとなっている。
      • 競争に悪影響を及ぼす危険性の高い行為を事前に原則的に禁止するアプローチがあり得るのではないか。
      • その場合、例外的に何らかの理由を持つ場合(セキュリティ、プライバシー保護など)には、プラットフォーム事業者がそれを示した場合、十分に精査した上で正当な理由と認められる場合には、禁止から取り除くといった対応が可能か。
      • デジタルプラットフォーム事業者の行為については、データやアルゴリズムなどに関し、情報の非対称性が存在。そのため、規制当局に対して、広範な情報提供や説明を求める権限を付与する仕組みも考えられるか。
      • 本競争評価においては、以上のような考え方も対応策のオプションとして念頭に置きながら、あるべき姿の実現に向け、現行の法的枠組みの制約にとらわれずに、実効的に対応することができる方策を検討する。
      • なお、諸外国においても、新たなフレームワークについて、様々な検討がなされているところであり、こうした諸外国の動きにも留意しながら、検討を行っていく。
      • 今回提示する対応策のオプションは、あくまでも考えられる「オプション」であり、特定の対応策を決定するものではなく、むしろ、現行の法的枠組みにとらわれず、幅広い考え方を対応策のオプションとして提示し、それらに対する考え方を広く関係者から集め、最終報告に向けて議論を深めていくためのもの。
▼資料3:新たな顧客接点(ボイスアシスタント及びウェアラブル)に関する競争評価 中間報告(案) 概要
  • デジタル市場においては、強い顧客接点が重要であり、新たな顧客接点の獲得・拡大が競争力強化のカギ。
    • この際、既に強力な顧客接点を有する事業者が、その地位をレバレッジにして、新たな顧客接点の獲得・拡大を優位に行うことができる可能性。この結果、一旦、ネットワーク効果が生じ寡占化すると、市場による治癒が困難となり、既存の顧客接点における競争上の懸念が広がり、固定化してしまうおそれ。
    • 他方で、新規顧客接点は、発展途上であり、過度に市場に介入するとイノベーションを阻害してしまうリスクもある。
    • 本競争評価のテーマ 新たな顧客接点の獲得・拡大において、イノベーションや市場の成長を阻害せず、市場の成長と共に懸念される寡占化に伴う競争上の懸念を未然に防ぐために、どのような対応がなされるべきか。
      1. 新たな顧客接点 ボイスアシスタント
        • 話し言葉による問いかけや要求に対し、音声で回答したり、動作したりする機能・サービス
        • エコシステムに対する音声による入力・出力において顧客との接点となり、プラットフォーム事業者が新たなエコシステムを形成する際の基盤となり得る。
        • これまでのデータよりもはるかにリッチな情報を提供し得る。
        • 自社のアプリや製品への誘導がしやすいという点においてもプラットフォーム事業者は優位性を獲得しやすい。
      2. 新たな顧客接点 ウェアラブル端末
        • 身に着けて使用するタイプの端末。身体に近接した新たな顧客接点として市場が拡大中。
        • このうち、スマートウォッチは比較的市場規模が大きく、またバイタルデータ等を測定することが可能。
        • 特にスマートフォンと連携しながら、ヘルスケア分野を中心に様々なアプリを呼び込むエコシステムの形成にも寄与する可能性。
        • ユーザーのバイタルデータのプラットフォーム事業者への蓄積が進めば、スイッチングコストは極めて高くなる
      3. 共通事項
        • 上記いずれも、プライバシーの観点から機微なデータを扱う分野であり、競争促進とプライバシーのバランスの確保の観点からも、重要な論点を提起する分野
  • ボイスアシスタントは、音声認識技術、自然言語処理、音声合成技術等を組み合わせ、話し言葉による問いかけや要求に対し、適切に回答したり、動作したりする機能・サービス。スマートフォンとスマートスピーカーが、ボイスアシスタントの2つの主要なポータル。スマートフォンの世帯普及率は86.8%(2020年)、個人普及率は69.3%(2020年)。ほぼすべてのスマートフォンにボイスアシスタントは標準実装。スマートスピーカーの世帯普及率は13.5%(2021年)、約700万世帯に普及。スマートフォン所有者に対する個人所有率は14.7%(2019年)。ただし、ボイスアシスタント(スマートフォンとスマートスピーカーを含む)のアクティブユーザーは約2割と推定されることに留意が必要。
  • ボイスアシスタント(スマートフォンとスマートスピーカーを含む)のアクティブユーザーは約2割※と推定される。最もよく利用する音声アシスタントは、Apple Siriが51.1%。次いでGoogle Assistantが32.6%、Amazon Alexaは7.8%。この3社で9割以上。スマートスピーカーのみでは、GoogleとAmazonが上位を占めるが、Appleのシェアはほとんどない。他方で多様な事業者が参入。仮に②のAmazon Alexaの利用者(7.8%)が全てスマートスピーカーであったと仮定し、その同数程度がGoogleのスマートスピーカーの利用者であったと仮定して、スマートスピーカーの利用を大きく見積もったとしても、スマートスピーカーがほとんど普及していないApple Siriが5割を超えていることを踏まえれば、ボイスアシスタントは、スマートフォンでの利用が多くを占めていると考えられる。
  • 目指すべき姿
    • ボイスアシスタントを基盤として構築されていくエコシステムにおいて、多様な主体によるイノベーションと消費者の選択の機会が確保されること。その実現のために、以下が確保されること。
    • ボイスアシスタントを提供する事業者間で、公平・公正な競争環境が確保されること。
    • ボイスアシスタントを提供する事業者が、そのボイスアシスタントと連携するアプリやデバイスのベンダーにとっての競争環境に影響を及ぼす場合において、公平・公正な競争環境が確保されること。
    • これらを通じて、新規顧客接点としてのボイスアシスタントとそれを基盤としたエコシステムからなる新たな市場の健全な成長が実現されること。
  • 対応の検討に当たっての基本的な考え方
    • ボイスアシスタント市場は発展途上で、ネットワーク効果やスイッチングコストが強く働き市場支配が確立された状況には至っていないものの、参入障壁の高さから3社による寡占の状況。このため、
    • まずは、3社を含めたボイスアシスタントの提供事業者間の競争を機能させていくことが重要ではないか。
    • この競争が機能すれば、アプリやデバイスのベンダーにとっては、連携するボイスアシスタントを選択する余地が残るため、ロックインされ、依存せざるを得なくなるおそれが弱まることにつながり得る。このため、アプリやデバイスのベンダーから示される競争上の懸念については、ボイスアシスタントの提供事業者間の健全な競争を通じて改善を促していくことを基本としてはどうか。
    • ここでは、新たな市場が成長する過程におけるイノベーションを適切にガバナンスしていくことが求められる。かかる観点から、成長過程における市場環境を継続的に注視しながら、様々なステークホルダーとの対話を継続するなどエンゲージメントを図りつつ、ルールの整備・運用に当たっては、市場の変化に合わせてアジャイルな対応を図っていくことが求められるのではないか。
  • スマートウォッチ(リストバンド型の端末を含む)の2020年度通期(2020年4月~2021年3月)の国内販売台数は229.4万台(前年度比19.9%増)。当面、市場の拡大基調が続くとの予測。メーカー別シェアではAppleが54.5%でトップ。2位はFitbitで42.1万台(18.4%)。スマートフォン利用者のスマートウォッチ利用率は9.4%。各種センサーによって、バイタルデータ(心電図、心拍数、転倒検出、血中酸素濃度、睡眠、周期等)の強力な「測定」機器として機能する。最も利用が多い機能は「LINE・メール・電話の通知」で58.3%、次いで医療・健康関係が連なる。特に、Apple Watchにおいては、Appleのヘルスケアアプリ(以下「アップルヘルスケア」という。)がプリインストールされ、iPhone、Apple Watch、サードパーティアプリからデータを取得し、まとめて表示することができるなど、医療・ヘルスケア分野機能が充実。
  • Appleは、販売台数ベースで55%程度のシェアを占めており、高い参入障壁が形成され、他に有力な製品が存在しない状況。こうした中、iPhoneとApple Watchが連携する形でアプリやデバイスを取り込むことによりエコシステムの形成が進んでいる状況。今後、エコシステムの形成が進展し、医療・ヘルスケアス関連のデータ集積が進むと、スイッチングコストもさらに高まり、競争上の懸念が高まるおそれ。
  • スマートウォッチ市場の目指すべき姿
    • スマートウォッチを基盤として構築されていくエコシステムにおいて、多様な主体によるイノベーションと消費者の選択の機会が確保されること。その実現のために、以下が確保されること。
    • スマートウォッチを提供する事業者間で、公平・公正な競争環境が確保されること。
    • スマートウォッチを提供する事業者が、そのスマートウォッチと連携するアプリやデバイスのベンダーにとっての競争環境に影響を及ぼす場合において、公平・公正な競争環境が確保されること。
    • これらを通じて、新規顧客接点としてのスマートウォッチとそれを基盤としたエコシステムからなる新たな市場の健全な成長が実現されること。
  • 対応の検討に当たっての基本的な考え方
    • ここでは、新たな市場が成長する過程におけるイノベーションを適切にガバナンスしていくことが求められる。かかる観点から、成長過程における市場環境を継続的に注視しながら、様々なステークホルダーとの対話を継続するなどエンゲージメントを図りつつ、ルールの整備・運用に当たっては、市場の変化に合わせてアジャイルな対応を図っていくことが求められるのではないか。
    • ヘルスケアデータのセンシティビティに関連して、プライバシー保護と競争環境整備のバランスに配慮。
    • ヘルスケアに関するデータについては、公益的な観点からのヘルスケアデータの利活用のあり方に関する政策的な検討も必要。

~NEW~
内閣府 令和4年第5回経済財政諮問会議
▼資料1-1 グローバル経済のダイナミズムを取り込む「成長と分配の好循環」の拡大(有識者議員提出資料)
  • 脱炭素化のグローバルな進展に加え、世界的な物価上昇やロシアのウクライナ侵攻を契機とする国際経済関係の変化など、世界全体で大きな構造変化が起きる中、グローバル経済のダイナミズムを取り込んだ成長力強化はますます重要となっている。
  • まずは、国際的な人流を早期に正常化し、コロナとの闘いの過程で進んだ内向き志向の打破により経済のダイナミズムを取り戻すべき。また、「対外経済面からの収益拡大と所得流出の抑制」と「対日直接投資やサプライチェーンの再構築を契機とした国内民間投資の拡大(貯蓄から投資へ)」を強力に推進することで、グローバル経済を巻き込んだ「成長と分配の好循環」を強化すべき。
  1. 経済社会活動の正常化に向けた準備とVisit Japanの再起動に向けて
    • 活発な海外との往来は、経済活性化の観点からも必要であり、2025年大阪・関西万博も見据え、その準備という観点からも、できるだけ早期の正常化を目指すべき。パンデミックからエンデミックの対応への移行と併せて、段階的に緩和されている水際対策について、一刻も早い正常化を目指す取組を一層強化すべき。併せて、我が国が国際的に持たれている鎖国イメージの改善に取り組み、文化、食などの我が国の魅力と経済社会の正常化についての対外発信の強化を図るべき。
      • 人流の増加に備える観点から、若者含めワクチン接種の促進のための広報強化やインセンティブ策を検討すべき。
      • 諸外国に比して遅れている水際対策(入国者総数上限引上げ、査証なし渡航等)について、合理性がなく、有効性がうすれた段階で早急に緩和するとともに、今後どのような条件を満たせば更なる緩和措置になるか分かりやすく示すことで予見性を高めるべき。
      • 入国に係る手続きの煩雑さ、空港での待機時間の長さなど、海外からの要望が多い事案を拾い上げ、速やかに改善を進めて行くべき。
      • 外国人観光客の大幅な落込みからの回復に向け、観光目的の入国を段階的に再開すべき。JETRO、JNTO、在外公館等とも連携し、ソーシャル・メディアも用いて対外発信を強化し、計画的なVisit Japanプロモーションを実行すべき。
  2. 収益拡大と所得流出の抑制に向けて
    • 我が国の経常収支は、貿易収支の黒字縮小とサービス収支の赤字拡大により、ここ数年黒字の縮小傾向が続いている。電気や素材産業の輸出競争力の低下と通信・コンピューター・情報サービス産業の輸入拡大といった構造的要因に加え、足元、医薬品の輸入増やインバウンドの大幅減、さらには資源価格の上昇等が黒字縮小圧力となっている。また、経常収支の黒字縮小の継続は、金融為替市場にも影響を与えかねない。
      • 対外的ショックに強い経済構造を構築するとともに、上述の旅行収支をはじめ経常収支の黒字幅の縮小をもたらしている要因の改善に向け、以下に取り組むべき。
      • エネルギー価格の高騰は当分の間続く可能性があり、安全性確保を大前提とした早期の原発再稼働、脱炭素を契機とした新エネ投資・省エネ投資等により、所得が海外に流出せず資金が国内で投資され、輸出増にもつながる仕組みに転換していくべき。
      • 通信・コンピューター・情報サービスについては、中長期的視点に立ち、今から人材育成を徹底すべき。高専や大学におけるデジタル人材育成の拡大、日本で就職を希望する外国人留学生の全員就業の実現、DXの実践的リカレント教育の普及等に取り組むべき。
      • 農林水産物・食品の輸出目標の達成に向けた計画的取組の推進に向け、短期的には輸出競争力の阻害要因の早期除去、中期的にはDX活用の加速や専門人材のマッチング・育成等を通じた付加価値強化に取り組むべき。また、現状の飼料・肥料・輸送費等の価格上昇への対応については、激変緩和としての臨時的な措置とすべき。
      • 脱炭素技術の強化に向け、多年度の投資に係る税制・予算を通じた国のコミットメントを見える化し、民間投資を喚起すべき。併せて、サステナブルファイナンス市場を早急に拡大すべき。また、創薬力の強化に向け、コロナ禍で遅れが明らかになった開発薬の実用化に要する治験・審査などの期間の短縮を目指し、税制・予算の支援や規制改革の推進を強化すべき。
  3. 対日直接投資やサプライチェーンの再構築を契機とした国内民間投資の拡大
    • 我が国の貯蓄・投資動向をみると、企業部門では貯蓄超過が継続する中にあって、ここ数年は、貯蓄、純投資額ともに減少するという負の環境が続いている。コロナ禍にあっても増加基調が継続している対日直接投資やサプライチェーンの再構築について、海外とのビジネス往来解禁も契機としながら、民間投資機会を増やし、成長力を高めるべき。
      1. 対日直接投資促進(Invest Japan)
        • 2030年対日直接投資残高80兆円目標の実現に向け、対日直接投資推進会議の下で、イノベーション創出やサプライチェーン強靱化につながる対日直接投資を戦略的に進めるべき。その際、行政手続のワンストップ化・デジタル化、法令や行政文書の英語化、人材確保のための教育・医療などの生活環境の改善などの重点課題について、KPIを掲げ、課題解決を迅速かつ着実に推進すべき。
        • 健康医療、脱炭素など、今後、新市場として成長が見込まれ、グローバルな課題解決にも資する分野については、対日直接投資の重点分野に位置付け、海外との連携を優先的に進めるため、関係省庁によるプッシュ型の支援(コンシェルジュ方式による手続の補助等)を検討すべき。
      2. サプライチェーンの再構築
        • グローバルな生産拠点を用いて比較優位の原理を活かすことは重要であり、我が国の生産活動に欠かせない物資の確保については、国産化、輸入代替と同時に、価値観を共有する国々との経済連携等を通じた調達の多角化等を促進し、サプライチェーンの安定化を実現すべき。
        • 民間投資の促進に向け、対外依存が大きい物資の内訳、国の取組内容等を明確に示すとともに、これらの物資の分散調達を進め、リスク分散を図るべき。併せて、官民協働で対外依存が大きい物資の確保に取り組むための協議会(プラットフォーム)を設け、特定国への依存の低減を進めることも検討すべき。
▼資料2-1 人への投資、官民連携で無形・有形の資本価値を高める(教育、科学技術、社会資本、PPP/PFI)(有識者議員提出資料)
  • 成長と分配の好循環のカギは、国全体として、人的資本や自然や文化も含めた広義の無形資本をしっかりと把握し、それらへの投資を適切な官民連携によって、推進していくことである。現在、民間企業における「人への投資」や無形資産への投資の見える化と積極的評価の仕組みが議論されている。国全体においても、こうした投資は経常的な経費・コストではなく、資産価値を高め、成長の源泉となり得る。財政においても、経常的な政府消費支出とこうした投資を区別し、適切な評価とそれに基づいた投資が重点的にできるようにすべき。また、それらを通じて、民間投資が積極的に誘発されるようにすべき。
  • その基盤となる教育や科学技術の質の向上に向けては、重点分野を明らかにするとともに、多年度にわたる道筋を明確化させることが重要である。また、国民生活や成長の基盤である社会資本が老朽化する中、民間の技術・人材・資金を最大限に活用して整備していく必要がある。成長の源泉としての資本価値の向上に向け、以下提案する。
  1. DXの利活用と教育機会の格差是正、若者活躍等を通じた人的資本の強化
    • 少子化の急速な進展の中、DX等の技術革新の活用や大学改革等をテコとして、国全体の人的資本の厚みを広げ、課題解決と経済成長をともに実現すべき。
      • 現行教育振興基本計画(2018~22年度)の成果と課題を評価し、教育におけるDX利活用、働き方改革、多様な教育人材の確保、教育機会の格差是正等をトータルに実現できるよう、最適な資源配分の方向性とKPIを、次期計画(2023~27年度)において再構築すべき。
      • GIGAスクール構想については、児童生徒の教育、生活等に与えた影響の分析を進めつつ、個人の状況に合わせた活用を推進すべき。
      • 中学・高校生期における産業の仕組みやリスク評価を含めた基礎からの起業家教育、理数・STEAM教育を強化すべき。
      • 大学ファンドによる支援をテコに大学の教育研究やガバナンス・経営の質などを引き上げるべく、基本方針を策定し、競争的な環境の下で支援対象の選定を進めるべき。その他の大学についても、デジタル関係等、今後必要とされる分野の学部創設・再編、地域の特性に応じた大学づくりや学び直しの促進に向け、大学設置基準等の見直し、私学補助金改革を進めるべき。
      • 大学における若手研究者比率は、低下し続けている。若手研究者数の増加に向け、国立大学運営費交付金等のメリハリ付けを強化すべき。また、海外大学との交換留学や単位互換を通じた人材交流、企業や大学などからの海外大学への派遣等を促進し、世界での若者の活躍を支援すべき。
  2. イノベーションや無形資本価値の拡大
    • 今後成長が見込まれる重要分野については、研究開発投資が過少になることのないよう、官民が適切に連携し、多年度にわたるメリハリのついた重点投資を行うことも必要。文化芸術についても、国の重要な無形資本と位置づけ、DX・民間資金・関係人口等を積極的に活用して、地域活性化と成長に結び付けていくことが重要。
      • 量子技術、AI、再生・細胞医療・遺伝子治療、バイオものづくり、クリーンエネルギー、さらには、革新的マテリアル等について、研究開発投資の重点分野とし、官民の投資工程の作成と課題解決に必要な制度改革、予算等のコミットメントを行い、多年度にわたる計画的な投資を含めた官民のロードマップを策定すべき。その際、研究開発やスタートアップ・エコシステムの構築等を効果的に促進する観点から、技術の特性に応じた政策手段の組合せを検討すべき。
      • 次期文化芸術推進基本計画(2023~27年度)において、文化芸術が日本の成長と地域活性化の一翼を担うことを明確化し、官民連携でDXを進めるとともに、関係人口を積極的に活用する等して、可能な分野については積極的に成長産業化すべき。
      • 文化芸術活動の多くが公的支援に支えられてきたが、今後は、寄附や民間資金の活用・拡大が課題。寄附拡大に伴って財政支援を削減されないインセンティブを講じた上でクラウドファンディングや企業版ふるさと納税の活用促進、スタジアムアリーナや国公立の博物館・美術館などへのPPP/PFIの活用等を通じた付加価値拡大を促すべき。
  3. DXの進展を踏まえた社会資本の質の向上
    • 「モノからヒトへ」の流れが進む中、社会資本整備についても、官民連携を強化しつつ、DX・GXと人材育成を前提とした資本整備の充実へと重点を移行していくべき。
      • 社会資本整備に関連する各種計画について、新しい資本主義の基盤としての重点分野のメリハリも付けた上で、横断的に整備・合理化すべき。その際、インフラ老朽化対策が各自治体でバラバラな状況にあり、司令塔機能の強化も含め、予防保全型の取組、ストックの集約化・統廃合、そのための財政支援等の取組を後押しすべき。
      • インフラ整備における新技術の活用については、建設現場の生産性向上、コスト低減等の観点から、デジタル原則を踏まえた規制の一括的・横断的な見直しを推進すべき。その際、インフラ整備の縦割りを克服するため、国と地方、各省庁と民間企業の間における情報・課題共有、人材の確保・移動などに、官民一体となって早急に取り組むべき。
      • 港湾のDX・GXは、成長を支える物流基盤の重要課題である。これまでの改革における課題を踏まえ、分散化した物流機能の集約、デジタル技術の活用、実質的な24時間化等を国家的戦略として国・自治体・民間事業者等が連携して推進し、主要港のハブ化やカーボンニュートラルポートの形成に必要なインフラを計画的に整備すべき。
  4. 社会資本整備への民間事業者の知恵と資金の最大限活用
    • PPP/PFIの抜本的拡充10をテコに、インフラの持続可能性等の地域課題を解決し活力ある地方を実現すべき。
      • PPP/PFIについて新たな推進計画を策定し、民間事業者の活力やチエが今まで以上に発揮されるよう、各府省や独法、地方自治体やPFI推進機構等、それぞれが果たすべき役割を一層明確化するとともに、プラットフォームの形成促進等を通じて、民間事業者の参入と進捗が進んでいない自治体等への横展開を強力に推進すべき。
      • 文教施設や、衛星、地方交通など今後官民連携の手法の拡大が期待される分野で、これまで導入が遅れてきた理由を洗い出し、それに対する適切な対処を行って具体的な案件形成を進め、新分野・領域への拡大と新たなモデル形成を推進すべき。
      • 先行事例から高水準のVFMが見込まれる施設や水道などを横展開の重点分野に位置付け、全国的な横展開を推進すべき。その際、地方自治体における優先的検討規程の活用が進むよう、予算との関連付け、規程の検討状況や事業効果の見える化、若者など地域住民への事例やノウハウの共有等を進めるべき。それ以外の分野についても、PPP/PFIの実施を前提とした各種交付金、地財措置なども組み合わせて、リスク管理を含めた民間活力を引き出し、公共サービスの質の向上と財政効率化の両立を目指すべき。
      • 民間リスクへの適切な対応と官民連携支援の強化に向け、次期計画期間中に、道路等収益の上がりにくいインフラの大量老朽化へのPPP/PFI導入の仕組みを推進すべき。また、コロナ禍における空港コンセッションの経験等を踏まえ、官民のリスク負担の在り方を見直し、適切に措置を講じていくべき。

~NEW~
警察庁 令和4年3月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 令和4年1~3月における特殊詐欺全体の認知件数は3,500件(前年同期3,136件、前年同期比+11.6%)、被害総額は72.8憶円(60.3憶円、+20.7%)、検挙件数は1,346件(1,540件、▲12.6%)、検挙人員は484人(510人、▲5.1%)
  • オレオレ詐欺の認知件数は759件(621件、+22.2%)、被害総額は21.9憶円(17.7憶円、+23.7%)、検挙件数は353件(296件、19.3%)、検挙人員は187人(135人、+38.5%)
  • 預貯金詐欺の認知件数は514件(728件、▲29.4%)、被害総額は5.7憶円(10.2憶円、▲44.1%)、検挙件数は299件(595件、▲49.7%)、検挙人員は120人(191人、▲37.1%)
  • 架空料金請求詐欺の認知件数は612件(433件、+41.3%)、被害総額は24.0憶円(14.1億円、+70.2%)、検挙件数は31件(74件、▲58.1%)、検挙人員は24人(33人、▲27.3%)
  • 還付金詐欺の認知件数は925件(695件、+33.1%)、被害総額は9.9憶円(8.1憶円、+22.2%)、検挙件数は170件(101件、+68.3%)、検挙人員は28人(26人、+7.7%)
  • 融資保証金詐欺の認知件数は23件(51件、▲54.9%)、被害総額は0.4憶円(0.8憶円、▲52.8%)、検挙件数は3件(5件、▲40.0%)、検挙人員は2人(2人、±0%)
  • 金融商品詐欺の認知件数は6件(10件、▲40.0%)、被害総額は0.7憶円(0.5憶円、+42.1%)、検挙件数は0件(4件)、検挙人員は6件(5件、+20.0%)
  • ギャンブル詐欺の認知件数は12件(18件、▲33.3%)、被害総額は1.4憶円(0.4憶円、+256.1%)、検挙件数は5件(0件)、検挙人員は2人(0人)
  • キャッシュカード詐欺盗の認知件数は638件(569件、+12.1%)、被害総額は8.8憶円(8.4憶円、+4.5%)、検挙件数は484件(459件、+5.4%)、検挙人員は109人(115人、▲5.2%)
  • 口座開設詐欺の検挙件数は206件(158件、+30.4%)、検挙人員は112人(90人、+24.4%)、盗品等譲受け等の検挙件数は0件(1件)、検挙人員は0人(0人)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は810件(515件、+57.3%)、検挙人員は629人(406人、+54.9%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数は25件(38件、▲34.2%)、検挙人員は23人(43人、▲46.5%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は1件(8件、▲87.5%)、検挙人員は0人(5人)、組織的犯罪処罰法違反の検挙件数は38件(36件、+5.6%)、検挙人員は7人(6人、+16.7%)
  • 被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体では、男性(25.2%):女性(74.8%)、60歳以上90.8%、70歳以上71.8%、オレオレ詐欺では、男性(19.0%):女性(81.0%)、60歳以上97.0%、70歳以上94.5%、架空料金請求詐欺では、男性(53.8%):女性(46.2%)、60歳以上60.5%、70歳以上35.3%、キャッシュカード詐欺盗では、男性(13.0%):女性(87.0%)、60歳以上99.1%、70歳以上97.3%、特殊詐欺被害者全体に占める高齢(65歳以上)被害者の割合について、特殊詐欺 87.2%(男性22.2%、女性77.8%)、オレオレ詐欺 96.4%(18.4%、81.6%)、預貯金詐欺 98.2%(10.5%、89.5%)、架空料金請求詐欺 49.3%(58.6%、41.4%)、還付金詐欺 94.0%(25.6%、74.4%)、融資保証金詐欺 5.0%(100.0%、0.0%)、金融商品詐欺 16.7%(0.0%、100.0%)、ギャンブル詐欺 50.0%(83.3%、16.7%)、交際あっせん詐欺 0.0%、その他の特殊詐欺 40.0%(100.0%、0.0%)、キャッシュカード詐欺盗 98.7%(13.0%、87.0%)

~NEW~
警察庁 マルウェアEmotetの新たな手口に係る注意喚起について
  • 警察庁では、国内においてEmotetの攻撃によるものとみられる被害を確認しております。Emotetは、主にメールを感染経路としたマルウェア(不正プログラム)です。メールソフトに登録されている連絡先から知り合いのメールアドレスを盗んで使うなどして、本人作成のメールであると信じ込ませ、不審に思わず開封してしまいそうなメールの返信を装うなど巧妙化が進んでいます。感染すると、情報を盗まれる、ランサムウェア等の他のマルウェアにも感染するといった被害に遭うおそれがあります。
  • これまでは、添付ファイルのマクロを有効化した場合にEmotetに感染させる手口等が確認されていました。これに加えて本年4月下旬以降、ショートカットファイル(LNKファイル)を添付し、これをダブルクリックなどで開いた場合にEmotetに感染させる手口が新たに確認されています。
  • 不用意にメールの添付ファイルを開かないようにするなど、マルウェアに感染しないように注意してください。
  • 関連サイト
    • 春の大型連休に向けて実施いただきたい対策について(注意喚起)
▼警察庁(@police)Emotetの解析結果について
▼マルウェアEmotetに係る注意喚起について
▼マルウェアEmotetに係る注意喚起について

~NEW~
警視庁 マルウェア「ランサムウェア」の脅威と対策(脅威編)
  • 表(省略)は、2022年3月に独立行政法人情報処理推進機構(通称IPA)から、発表された今年注意を要するサイバー空間における「情報セキュリティ10大脅威2022」の法人部分を抽出したものです。
  • 順位1から10の脅威は、2021年に発生した社会的に影響が大きかったと考えられる情報セキュリティにおける事案から、IPAが脅威候補を選出し、情報セキュリティ分野の研究者、企業の実務担当者などの有識者約150名のメンバーからなる「10大脅威選考会」により選考されたものです。
  • そこでは、法人が一番注意を要するとされている脅威として「ランサムウェア」が1位に挙げられました。
  • 今一度、「ランサムウェア」に関する知識・対策を確認しておきましょう。
▼独立行政法人情報処理推進機構「情報セキュリティ10大脅威 2022」(外部サイト)
  • ランサムウェアとは
    • ランサムウェアとは、身代金という意味を持つ英単語の「Ransom(ランサム)」と、コンピュータウイルス等を含むコンピュータに何らかの処理を行うプログラムなどを指す「Software(ソフトウェア)」を組み合わせた造語です。
    • 感染させた端末内のデータを暗号化などによって、利用できない状態にした上で、そのデータを利用できる状態に戻すことと引き換えに身代金(金銭)を要求するマルウェアの名称です。
    • ランサムウェアを使った最初のサイバー犯罪は、1989年(平成元年)に発生した「AIDS Trojan」というトロイの木馬型マルウェアによるもので、当時「暗号化ウイルス恐喝」と呼ばれていました。
    • 以後30年以上にわたり、ランサムウェアと呼ばれるマルウェアは様々な手段・方法を使って姿を変えながら、世界各地で大規模な犯行に使用されています。
    • ランサムウェアによる犯罪の傾向
    • 警察庁により公表されている企業・団体等におけるランサムウェア被害の件数は、年々増加しており、昨年(令和3年)下半期は、一昨年(令和2年)下半期と比べて約4倍になっています。
    • 被害状況を件数別にみると、企業規模を問わず、犯行手口は二重恐喝が82件(85パーセント)であることが分かります。
    • また、感染経路は、テレワーク等の勤務に必要な機器として、社外から社内の端末にアクセスする際に、通信の内容を覗き見られることを防ぐために設置された「VPN機器」や、社外からアクセスする際に利用する「リモートデスクトップ」機能のある機器・システムの脆弱性、強度の弱いパスワード等の利用です。
▼警察庁「サイバー空間をめぐる脅威の情勢等」(外部サイト)
  • ランサムウェアによる犯罪の特徴
    • まず、ランサムウェアによる犯行の特徴として、「RaaS(ラーズ、Ransom as a Service)」と呼ばれるビジネスモデルが使われていることです。
    • これは、ソフトウェアを利用する期間に応じて、料金を支払うことで使うことができるパッケージの「SaaS(サーズ、Software as a Service)」のランサムウェア版です。
    • 具体的には、「メールなどを使って端末に侵入」、「端末や端末が繋がっているネットワーク内に保存されているファイルの暗号化」、「暗号化したデータを使えるように復号するための身代金を要求」といったランサムウェア攻撃に必要なものをパッケージ化し、利用期間に応じた料金を支払うことで利用できるサービスのことです。
    • RaaSの提供者に利用料を支払えば、マルウェアや不正アクセスに関する知識や技術が未熟な者でも、簡単にランサムウェアを使うことが可能となり、犯罪者からすればとても便利な商品が用意されているという状況になっています。
    • 次に、「二重恐喝」を仕掛けてくるということです。「二重恐喝」は、2019年末ころから見られるようになった比較的新しい手口です。
    • それ以前の「データの暗号化し、金銭を要求する」という手口では、ランサムウェアによる被害を受けた企業が、暗号化されたデータと別にバックアップデータを保管していた場合、犯罪者は復号に要する身代金の支払いを受けられなくなります。
    • そこで犯罪者が考え出したのが、企業が保有する機密データや個人情報データを事前に盗み出し、暗号化したデータを復号のための身代金を要求するのに加え、支払われない場合には盗んだデータを公開するという脅迫行為を行う手口です。
    • 二重恐喝は、金銭の支払いを要求するだけでなく、企業の保有データを盗むことから、そのRaaSには、ランサムウェアというメインの「データ暗号化マルウェア」の他に「情報窃取型マルウェア」等も同封されており、複合的に犯行が実行でき、金銭を得るための犯行用具まで整った犯罪になっていると言えます。
  • ランサムウェアの感染経路
    • 犯罪者が企業にランサムウェアを感染させるために使用している経路の一つとして、ハードウェアやソフトウェアの脆弱性を悪用したものがあります。
    • 脆弱性を悪用して端末内に侵入し、ランサムウェアに感染させ、身代金を要求したサイバー犯罪に「WannaCry(ワナクライ)」があります。
    • 「WannaCry」は、2017年に日本を含む世界150か国で流行り、23万台ものWindows端末に感染したと言われるランサムウェアです。
    • 「WannaCry」と同様の手法である脆弱性を悪用した犯罪は、今後も新たな脆弱性が発見・公表されれば、犯罪者がそれを悪用してきますので、脆弱な部分の修正・補完をしないまま放置すると、サイバー犯罪の被害に遭うリスクが高まります。
    • この他、脆弱性を悪用した攻撃としては、インターネット上に公開されているWebサイトの改ざんによる乗っ取りや、犯罪者が本物に類似した偽のWebサイトを立ち上げて、そのサイトを閲覧した者にランサムウェアを感染させるという方法が確認されています。
    • 自社でWebサイトを作成・公開している場合、自社サイトを安全に維持するための対策をとらなければなりません。
    • また、Webサイトの開設、ホームページの作成をする事業者の方は、委託者と感染被害後にトラブルにならないようにするために、サポートを含めてより確実な対策をする必要があります。
    • その他の感染経路として、フィッシングメールやスパムメール・なりすましメール等を感染対象者や不特定多数に送りつけるというものがあります。
    • 犯罪者は、金銭の入手を目的として、従業員がメールと一緒に送信されたファイルや、メール本文に表示されたURLを安易にクリックすることを期待して、メールを送信します。
    • そのメールは、取引先の名前を使ったり、興味を引きそうな時事的な内容が使われたりするので、現在のサイバー犯罪に使われるメールの特徴を知らなければ、被害に遭ってしまう確率が高くなることをすべての従業員に周知しなければなりません。
    • 過去には、メールに書かれた日本語の使い方がおかしい、中国語の漢字が使われているなど、犯罪者によるメールか否かを見抜くことができましたが、現在では誤字脱字は見られるものの、正しい日本語が使われたものも多くあり、さらなる注意が必要となります。

~NEW~
警視庁 マルウェア「ランサムウェア」の脅威と対策(対策編)
  1. ランサムウェア感染を防ぐ対策
    • ランサムウェアによる被害は、大手企業のものが目立っていますが、企業とその取引先のインターネットによるつながりの弱点を狙った「サプライチェーン攻撃」を考慮すると、企業の規模を問わずあらゆる対策が求められます。
    • 被害に遭う前に、できる限りの対策を講じておきましょう。
  2. ランサムウェアによる被害に遭わない、または、被害を最小限に抑える対策
    1. サイバーセキュリティ対策の基本ルールの定着
      • ランサムウェアに限らず、必要なサイバーセキュリティ対策の基本は、様々なセキュリティ関連組織から発せられていますが、この基本が確実にできなければ、高性能なセキュリティシステムを導入しても被害に遭う確率が高まります。
      • 業務としてインターネット等を利用している以上、以下など確実に対応できる基本ルールを準備しておきましょう。
        • ウイルス対策ソフトやセキュリティソフトを導入する
        • OSやアプリケーション、セキュリティソフト等のアップデートは必ず行う
        • 被害に遭っているかもしれないと思ったときの相談先、報告先を周知しておく
    2. メールを悪用した犯罪の手口とその対策に関する注意喚起と啓発
      • ランサムウェアを含むサイバー犯罪の手法は高度化・巧妙化しており、ユーザーの心理的な弱点を狙う手法も頻繁に用いられるようになっています。
      • 従業者に対して、以下など、普段から「人」のセキュリティに対する意識を高めましょう。
      • 取引先からのメールであっても、違和感がある場合は、添付されているファイルは開封しない
      • 興味を引く内容で、アクセスを誘導するURL付きメールを受信した場合、安易にそのURLをクリックしない
      • WordやExcel等のofficeソフトで、簡易なプログラムを組める機能「Macro(マクロ)」が含まれているファイルが添付されたメールを・受信した際、そのファイルを開いた時点で表示される「コンテンツの有効化」ボタンは、安易にクリックしない
    3. 機密データなどのバックアップ
      • データのバックアップに関しては、ランサムウェア対策として、通常のサイバー犯罪対策よりもさらに注意する必要があります。
      • ランサムウェアに感染すると、企業内のネットワークに接続された端末内のデータが暗号化されて使えなくなることもあるため、バックアップデータはネットワークから外した状態で保存しましょう。
      • また、「二重恐喝」による被害に遭い、機密データを犯罪者に盗まれ、お金を払わなければ盗んだデータを全世界に公開すると脅される場合も想定する必要があります。
      • 盗まれたデータを犯罪者に使われにくくするために、バックアップデータに限らず、普段使用している機密データについても暗号化した状態で保存することも検討してください。
    4. 脆弱性の修正
      • 企業で使用するシステムやソフトウェア、そしてWebサイトを使い始めた時点では、不備の無い状態で使えていても、後になってプログラムの不備などの脆弱性が発見されることがあります。
      • この脆弱性が発見されると、製品を開発した事業者から、脆弱性を補完するための修正プログラム「パッチ」が公開されます。
      • 利用者としては、製品に関する脆弱性情報が発表された場合、その修正プログラム「パッチ」をインストールしなければ被害のリスクが高まります。
      • 脆弱性に関する情報は、製品開発事業者の製品情報ページやJVN(JVN iPedia、MyJVN)のサイトで公開されますので、利用者は定期的に情報を確認し、脆弱性情報の発表とともに「パッチ」の公開を認知した場合は、できる限り早く「パッチ」を適用して、不備のない状態を保つようにしましょう。
▼警察庁「脆弱性の対策には」(外部サイト)
▼MyJVN(外部サイト)
  1. パスワードポリシーの徹底
    1. パスワードを複雑なものに設定しましょう
      • 企業で使用する端末等に、数字の順列やアルファベットの順列によるパスワードを使用することは、犯罪者に推測されやすいパスワードとなるため、ネットワーク内に侵入されランサムウェアなどのマルウェアを仕込まれる確率が高まります。
      • 特に、日常使われている「password」「Administrator」等は、犯罪者に推測されやすいので、使わないようにしましょう。
      • 古いWi-FiルータやVPNなどの機器では、購入時に初期設定のままパスワードの変更を求めないものも数多くありますが、変更が可能であれば、新たなパスワードに設定し直しましょう。
      • また、機器の不具合や使いにくくなったなどの違和感があったときは、マルウェア感染を疑い、念のためパスワードの変更をしましょう。
      • パスワードの設定は、使用している機器やシステムによって仕様(パスワードに使える文字の種類や文字数)が異なりますが、システムで設定されている最大文字数で使用可能な文字を使い、利用者だけが覚えられる複雑な文字列をパスワードとして設定しましょう。
    2. パスワードは、システム・機器ごとに違うものを設定しましょう
      • 1つのパスワードを使い回していると、何らかの原因で、パスワードが犯罪者に知られてしまった場合、そのパスワードを使っている他の端末も不正アクセスされてしまいますので、パスワードは機器ごとに違うものを設定しましょう。
    3. 多要素認証を導入しましょう
      • パスワードだけに頼ることなく、利用可能であれば、システム等にログインする手段に生体認証やワンタイムパスワードなど、パスワード入力と別の要素を取り入れた多要素認証を採用し、犯罪者の侵入を防ぐ対策を取り入れましょう。
      • Windows10の機能には、サインイン時にパスワードの入力を数回連続で間違えた場合に、アカウントに制限をかける「ロックアウト」機能があります。
      • この「ロックアウト」機能を活用することによって、犯罪者がシステム内への不正侵入をするために、パスワードロックを解除できるまであらゆる文字列を入力する「ブルートフォース攻撃(総当たり攻撃)」を回避でき、不正アクセスの被害に遭う確率を下げられます。
      • 企業で使用するメインのシステムや機器においては、犯罪者の不正侵入を困難にする「ロックアウト」機能を備えたシステムや機器の導入も検討しましょう。
  2. その他のセキュリティ対策
    • サイバーセキュリティの基本的対策、設定や「人」に対するセキュリティ意識の醸成だけでは限界があります。
    • 防ぎきれない部分を補うためのセキュリティ対策製品として、以下など、様々なものがあります。
      • 不審なメールを受信しないためのメールフィルタリング
      • 外部からの通信を振り分けるファイアウォール、不審な通信が侵入してきたことを知らせ、また、その侵入を遮断する侵入検知システムや侵入防止システム
      • 上記セキュリティシステムを統合したUTM(Unified Threat Management、統合脅威管理)
      • 端末内に侵入したマルウェアなどが不審な行動をしているかどうかを検知するEDR(Endpoint Detection and Response、端末内における検出と警告)
      • 端末やネットワーク内で、不審な挙動の履歴を確認できるログの取得
      • セキュリティ製品の導入を検討するにあたり、自社業務に必要な対策を社内で検討・判断し、積極的な対策に取り組みましょう。
  3. ランサムウェアに感染したら
    • 被害者が犯罪者に金銭を支払った場合、さらなる被害を招く恐れがあります。
    • 仮に、支払ったとしても、暗号化等によって使えなくなったデータが完全な状態に戻るとは限りません。
    • ランサムウェアに感染してしまった場合は、以下などを適宜実施し、早期復帰に向けた事後対応にあたりましょう。
      1. 感染した端末の電源を切らない
        • 感染した端末内に復号に必要な情報が残っていることがあるため、端末の電源は切らないようにしましょう。
      2. 感染した端末をネットワークから隔離する
        • ランサムウェアは、ネットワーク上に接続されている他の端末にも感染を広げることから、有線LANであればLANケーブルを抜き、無線LANであれば端末を機内モードに設定するか、Wi-Fiルータの電源を落として、ネットワークから隔離しましょう。
      3. セキュリティ担当者に報告する
        • ランサムウェアは、他の端末に感染を広げるため、組織全体で状況を把握することが必要です。
        • 場合によっては、支店や提携会社などにも速やかに報告することが感染拡大を防止することになります。
      4. 都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口に連絡・通報する
        • 犯罪の情報分析の結果から得られた被害企業における対策に必要な情報の助言を得るため、また、事件捜査や国内の他組織に対する同種被害拡大の防止に向けた情報を提供するため、自社を管轄する警察のサイバー犯罪相談窓口に連絡・通報しましょう。
      5. その他
        • セキュリティ担当者が事態を把握する中で、ランサムウェアの種類が判別できたら、「No More Ransom」サイトで、暗号化されたデータが復号可能か否かを確認する
      6. 業種によっては、所管省庁へ報告するほか、取引のあるセキュリティ企業やサイバーセキュリティ対策機関である独立行政法人情報処理推進機構(通称:IPA)やJPCERT/CCに連絡し、事後対応の指示を受け行動する
▼No More Ransom(外部サイト)
▼警察庁 都道府県警察本部サイバー犯罪相談窓口一覧(外部サイト)
▼JPCERT/CC「侵入型ランサムウェア攻撃を受けたら読むFAQ」(外部サイト)
▼独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「ランサムウェア対策特設ページ」(外部サイト)

~NEW~
内閣官房 新しい資本主義実現会議(第6回)
▼資料1 基礎資料
  • コロナ禍以降、大都市において、都心部から周辺部へ人口が移動し、分散型にドーナツのような形状が現れる現象がスタンフォード大学の教授等による実証研究で確認されている。「ドーナツ効果」と呼ばれる。
  • テレワークに関する研究によると、14%がテレワークにより業務効率が低下したとしているのに対し、42%がテレワークにより業務効率が上昇したと回答。
  • 研究によると、テレワークによって業務効率が上昇した要因としては、通勤時間の節約が最も大きい。また、業務環境が静かであることや食事・家事・育児の効率の上昇、ミーティングの数・時間の減少といった要因も大きい。
  • 2015年に居住地域の33%であった我が国の少子高齢化地域(面積ベース)は、2050年には56%となると見込まれている。
  • 日本では、総人口のうち、50万人以上の大都市に住んでいる割合は73%。65%のアメリカ、56%のイギリスなど欧米各国を上回り、大都市に人口が集中している。
  • 地方移住への関心は、コロナ前に比べて、高まっている。20代や30代の関心が高い。理由としては、自然豊かな環境に魅力を感じたこと(31.5%)に加え、24.3%がテレワークによって地方でも働けるようになったことを挙げている。
  • 光ファイバの整備率(世帯カバー率)は、2021年3月時点ですべての都道府県において9割以上。千葉県、東京都、神奈川県、三重県、大阪府においては世帯カバー率100%を達成しているが、佐賀県、長崎県はカバー率が95%を下回っている。
  • 2019年4月に5G用周波数が割り当てられて以降、各携帯電話事業者が5Gサービスを開始。2020年度末時点の基盤展開率(10km四方のメッシュに親局が設置されている割合)は16.5%であり、2023年度末までに98%カバーを目指す。また、2020年度末時点で30%台である5Gの人口カバー率は、2023年度末までに95%を目指す。
  • DXに取り組む企業の割合は、都市部より地方部の方が低い。光ファイバや5Gの基盤整備に加え、地域におけるデジタル実装に向けた支援が必要。
  • デジタル技術の進展により、書面や対面といったアナログな技術を代替することが可能となる。
  • デジタル臨時行政調査会では、デジタル化を阻害する規制の点検・見直しを進めている。まずは、7項目のアナログ規制について、集中的に改革を実施する。
    1. 目視規制:現場での点検や調査の際に、人が赴き、目で見て確認を求めている規制
    2. 定期検査・点検規制:定期的に人に特定の場所への点検を求めたり、特定の対象物の確認を求めたりする規制
    3. 実地監査規制:人が現場に赴き、書類や建物を人の目で確認をすることを求めている規制
    4. 常駐・選任規制:人を特定の場所へ常時配置または別の場所での仕事の兼務を禁止している規制
    5. 書面掲示規制:国家資格等、公的な証明書等を対面確認や紙発行で、特定の場所に掲示することを求めている規制
    6. 対面講習規制:国家資格等の講習をオンラインではなく対面で行うことを求めている規制
    7. 往訪閲覧・縦覧規制:公的な情報を得るのにオンラインではなく役所等へ訪問して閲覧・縦覧を課している規制
  • Web3.0とは、ブロックチェーン技術によって、(1)管理者による信用保証が不要、(2)改竄されない、(3)コピーできない、といった特性が実現し、個々人がデータを所有・管理し、一極集中管理の巨大プラットフォーマーを介さずに自由につながり、交流・取引を行う、多極化されたWeb社会のこと。
  • Web3.0の世界においては、ブロックチェーン技術を基盤として、様々な新たなサービスが創出され、市場規模が拡大。例えば、NFT(Non-Fungible Token、非代替性トークン)とは、偽造・改ざん不能のデジタルデータ。クリエイターが生み出すデジタル作品等は、NFT化されることによって、取引される。メタバースとは、ブロックチェーン上にあるデジタルの仮想空間。ユーザーは仮想空間の中でアバター(自分の分身)を通して他のユーザーと交流し、暗号資産(仮想通貨)等の決済手段を用いて、仮想のアイテムの取引を行うことができる。
  • 諸外国には、公的な役割を目的とする企業の法制度が存在。米国の場合、ベネフィットコーポレーション法。
  • 2018年の米国を対象とした調査では、ベネフィットコーポレーションに関する最初の法律がメリーランド州において施行された2010年10月から2017年12月までの間に、7704社のベネフィットコーポレーションが設立、または株式会社等から移行。その設立は全米に広く拡大。
  • 実証研究によると、デラウェア州でのベネフィットコーポレーションへの投資額に着目すると、投資額は増加傾向。2014年からの5年間で6倍に。1件当たりの平均投資額も4倍に増加。
  • ベネフィットコーポレーションに対する投資額を分野別に見ると、金融、教育、芸術、食品、農業、アパレル、ITといった企業への投資が上位に来ている。
  • ベネフィットコーポレーションに対する投資家の特徴としては、社会面・環境面のインパクトを重視する投資家だけではなく利益追求型の投資家も投資を行っている。
  • 公的な役割を目的とする企業の法律は、米国以外にも、英国・フランス・ドイツなどでも整備されているが、その内容は国によって異なる。
  • 公共側が対象施設の所有権を有したまま、対象施設の運営等を行う権利を民間事業者に設定するコンセッション事業の新規事業数は、年度により多少増減はあるものの、年間5件程度で推移。
  • コンセッション事業は、空港や下水道などのインフラ事業を中心に実施されている。
  • コンセッション事業のうち全体の37%を空港が占めており、空港はコンセッションの導入が進んでいる。国内全97空港中19空港(20%)がコンセッション事業を導入。
▼資料2 論点案
  1. 経済社会の多極化
    1. 多極への転換としてのデジタル田園都市国家構想
      • 日本では、欧米諸国と比較して大都市に人口が集中。他方で、全世界的に、コロナ禍以降、都心部から周辺部への人口移動が実証的に確認されている。都市と地方の格差の是正のため、デジタル田園都市国家構想をどのように進めていくべきか。
      • デジタルの力は、物理的距離をマイナス要素ではなくすことができる。コロナ禍以降、実証研究によれば、テレワークの導入により、業務効率が上昇したとするものがあり、その理由として通勤時間の節約、環境が静か、食事・家事・育児の効率の上昇、といった要因が指摘されている。我が国でも、地方には農山漁村が存在し、ゆとりのある生活が享受できる状況にある。このような地方の魅力を活かすためには都市部と地方のインフラの格差をどのように改善していくか。
      • 現在、一部の県では、光ファイバの世帯カバ-率が95%を下回っている。また、携帯電話の5Gサービスについて、人口カバー率は30%台である。全国津々浦々への光ファイバ・5G・データセンター等の整備を実現するため、通信事業者等に対応を求めるとともに、個社では対応が難しい地域については、共同での整備あるいは必要な支援を検討し、早急に日本全国でデジタルサービスが利用できるようにするべきではないか。また、デジタル社会のパスポートであるマイナンバーカードの普及を加速すべきではないか。
      • デジタル田園都市国家構想を進めるためには、市町村が個性を活かした取組を進めることが必要であるが、DXに取り組む企業の割合は都市部より地方部の方が低い。そして、地方では、実証事業から実装段階に移行することに困難を感じている。実装のための環境整備・支援を検討すべきではないか。
      • 自動運転、自動配送、ドローン配送、遠隔医療など、未来のサービスの社会実装のための規制・制度の一括改革の推進と、これに向けて、既存の規制・制度をデジタル技術で代替するための実証事業の実施が必要ではないか。また、デジタル人材の育成・確保を進めることが必要ではないか。
    2. 一極集中管理から多極化された仮想空間へ
      • 特定のプラットフォーマーへの権限や情報の過度な集中が世界的に問題となる中、Web3.0は仮想空間上の多極化を通じ、社会変革につながる可能性を秘めている。デジタル田園都市国家構想とも親和性があると考えられるが、この分野に政府はどのように関わっていくべきか、あるいは関わるべきでないか。
  2. 民間による公的役割
    • これまでの資本主義が抱える格差の拡大、気候変動問題の深刻化、経済社会の持続可能性の喪失といった社会的課題の解決に向け、民間の主体的な関与が期待されている。その担い手は既存企業のみならず、スタートアップ、社会的起業家、NPOなど多様化が期待されている。欧米では、ベネフィットコーポレーションなどの株式会社制度に加えた新たな法制度が整備されつつある。我が国が提唱する新しい資本主義の中で、このような海外の取組をどのように評価していくべきか。法制度の要否についての検討を開始する必要があるか否か。
    • 営利事業としての活用には限界があるが、民間による公的な役割を果たす既存の法人形態として、財団・社団がある。他方で、手続を複雑化する制度改正の動きがあり、産業界には、利用が更に難しくなるとの声もある。既存の法人形態の改革をどう考えていくべきか。
    • 公共側が対象施設の所有権を有したまま対象施設の運営等を行う権利を民間事業者に設定するコンセッション事業などの民間活力の利用を更に進めるべきではないか。空港などの代表的分野でどのようにこのような考え方を進めていくべきか。
    • 社会的インパクト投資を進めるため、金融システムの在り方をどう考えるべきか

~NEW~
内閣官房 第3回 孤独・孤立対策推進会議 配布資料
▼資料:第3回孤独・孤立対策推進会議説明資料
  • 直接的に孤独感を質問。直接質問の結果、孤独感が「しばしばある・常にある」と回答した人の割合は4.5%、「時々ある」が14.5%、「たまにある」が17.4%であった。一方で孤独感が「ほとんどない」と回答した人は38.9%、「決してない」が23.7%であった
  • 孤独という主観的な感情を間接的な質問により数値的に測定する「UCLA孤独感尺度」に基づく質問。3つの設問への回答を点数化し、その合計スコア(本調査では最低点3点~最高点12点)が高いほど孤独感が高いと評価。間接質問の結果、合計スコアが「10~12点」の人が6.3%、「7~9点」の人が37.1%であった。一方で「4~6点」の人が37.4%、「3点」の人が18.5%であった
  • 年齢階級別の割合は「30歳代」が最も高く、7.9%であった。一方、最も低いのは「70歳代」で1.8%であった
  • これを男女別にみても、男女ともに「30歳代」が最も高く、男性が8.3%、女性が7.3%であった。その割合が最も低いのは男女ともに「70歳代」で男性が2.1%、女性が1.5%であった。
  • 参考として、本調査と英国政府の統計調査(Community Life Survey 2020/21)における年齢階級別孤独感を比較。英国では16~24歳の年齢階級で孤独感が高くなっている。
  • 孤独感が「たまにある」、「時々ある」、「しばしばある・常にある」と回答した人がその状況に至る前に経験した出来事としては、「一人暮らし」、「転校・転職・離職・退職(失業を除く)」、「家族との死別」、「心身の重大なトラブル(病気・怪我等)」、「人間関係による重大なトラブル(いじめ・ハラスメント等を含む)」を選択した人が多かった。
  • 社会的交流について、同居していない家族や友人たちと直接会って話すことが全くない人の割合が11.2%であった
  • 社会参加について、特に参加していない人の割合が53.2%となっている。なお、参加している人については「スポーツ・趣味・娯楽・教養・自己啓発などの活動(部活動等を含む)」への参加を選択する割合が最も高く、29.6%であった。
  • 社会的サポート(他者からの支援)について、支援を受けていない人の割合が89.2%であった。なお、全体では、支援を受けている人の割合が4.4%であるが、80歳以上では男性で8.4%、女性で12.2%とその割合が高くなっている。
  • 社会的サポート(他者への手助け)について、「手助けをしたいと思わない・手助けを必要とする人がいるか分からない」という人の割合が4.3%、「手助けを求める人がいない」が24.8%、「自分にはできない」が10.5%であった。
  • 調査結果を踏まえ、令和3年12月に策定した「孤独・孤立対策の重点計画」の評価・検証、見直しを検討するとともに、令和4年度においても、引き続き、孤独・孤立の実態把握に関する全国調査を実施するなど、継続的に孤独・孤立の実態把握に努める。

~NEW~
内閣官房 デジタル田園都市国家構想実現会議(第7回)議事次第
▼資料3 デジタル田園都市国家構想基本方針(骨子案)
  • コロナ禍で地方を巡る社会経済状況が大きく変化していることに加え、デジタルインフラの飛躍的な整備の進展、テレワークをはじめとしたデジタル技術利活用の浸透など、地方に住みながら様々な情報・サービスを利用できる環境が整いつつあり、デジタル技術を活用する機運が急速に高まっている。
  • デジタルの力を活用して地方創生にかかる取組を一層高度かつ効率的に推進することによる地方活性化を図る環境が整いつつあり、これを機に、デジタル田園都市国家構想の実現を目指す。
  • 国は、基本方針を通じて、構想が目指すべき中長期的な方向性を提示し、地方の取組を支援。特に、データ連携基盤の構築など国が主導して進める環境整備に積極的に取り組む。その際、KPIを設定して進捗管理を行いつつ、取組の着実な推進を図る。地方は、自らが目指す理想像を描き、自主的・主体的に構想の実現に向けた取組を推進。
  • 構想の実現により、地方におけるしごとの創出、暮らしの向上、持続可能性の向上、Well-beingの増大などを通じて、デジタル化の恩恵を国民や事業者が享受できる社会を目指し、地方から全国へとボトムアップの成長とともに、東京圏への一極集中の是正を図る。
  • 解決すべき地方の課題 (地方にこそ、デジタルで解決すべき課題がある)
    • 東京圏への一極集中の是正
    • 少子高齢化への対応
    • 地域経済の活性化
    • 教育の質の維持・向上
    • 適切な医療水準の確保 等
  • これまでの取組
    1. 地方にしごとをつくる
      • (例)地域を支える産業の振興、農林水産業の成長産業化、中小企業の生産性向上、観光振興、地域における脱炭素化等
    2. ひとの流れをつくる
      • (例)地方移住の推進、関係人口創出・拡大、地方への人材支援・インターンシップ推進、政府関係機関の地方移転、魅力ある地方大学の実現、高校生の地域留学等
    3. 結婚・出産・子育ての希望をかなえる
      • (例)女性活躍の推進、少子化対策の推進等
    4. 魅力的な地域をつくる
      • (例)地域交通の維持・確保、医療機能の確保、SDGsを通じた持続可能なまちづくり、地域防災の確保等
  • デジタル実装を通じて、地域の課題解決・魅力向上の取組を、より高度・効率的に推進
  • デジタルの力を活用した地域の課題解決
    1. 地方にしごとをつくる
      • (例)スタートアップ・エコシステムの確立、中小・中堅企業DX、スマート農林水産業、観光DX、地方大学を核としたデジタル実装等
    2. ひとの流れをつくる
      • (例)「転職なき移住」の推進、オンライン関係人口、二地域居住等の推進、サテライトキャンパス等
    3. 結婚・出産・子育ての希望をかなえる
      • (例)母子オンライン相談、母子健康手帳アプリ、子どもの見守り支援等
    4. 魅力的な地域をつくる
      • (例)GIGAスクール・遠隔教育、遠隔医療、ドローン物流、自動運転、MaaS、インフラ分野のDX、3D都市モデル整備・活用、文化芸術DX、防災DX等
  • 地方活性化・地方からのボトムアップの成長
    1. デジタル基盤の整備
      • 2023年度までの5Gの人口カバー率95%達成や、デジタル田園都市スーパーハイウェイの整備など、「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」の実行等を通じてデジタル基盤整備を推進。国主導の下、データ連携基盤等を全国に実装。マイナンバーカードの普及を促進するとともに、利用を拡大。
    2. デジタル人材の育成・確保
      • デジタル技術による地域の課題解決をけん引するデジタル推進人材について、2026年度までに230万人育成。「デジタル人材地域還流戦略パッケージ」に基づき、人材の地域への還流を促進
    3. 誰一人取り残されないための取組
      • デジタル推進委員を全国展開するなど、誰もがデジタルの恩恵を享受できる「取り残されない」デジタル社会を実現
  • 構想の実現に向けた地域ビジョンの提示 国は地方の取組を促すため、構想を通じて実現する地域ビジョンを提示。
    • スマートシティ
    • 「デジ活」中山間地域
    • 産学官協創都市
    • SDGs未来都市
    • 脱炭素先行地域
  • 構想の実現に向けた今後の進め方
    • 5月下旬~ デジタル田園都市国家構想基本方針案のとりまとめ(第8回デジタル田園都市国家構想実現会議) ⇒ 閣議決定
    • 年末 デジタル田園都市国家構想総合戦略(仮称)の策定(まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂)
    • コロナ禍やデジタル技術の浸透・進展など状況の変化を踏まえ、2024年度までの地方創生の基本的方向を定めたまち・ひと・しごと創生総合戦略を抜本的に改正し、構想の中長期的な基本的方向を提示するデジタル田園都市国家構想総合戦略(仮称)を策定。
    • 地方公共団体は、新たな状況下で目指すべき地域像を再構築し、地方版総合戦略を改訂し、具体的な取組を推進。(国は、地方版総合戦略に基づく取組について、交付金などさまざまな施策を活用して支援)

~NEW~
消費者庁 令和4年度消費者月間
▼令和4年度消費者月間統一テーマについて
  1. テーマ
    • 考えよう!大人になるとできること、気を付けること~18歳から大人に~
  2. 趣旨
    • 2022年4月1日から成年年齢は18歳になり、「18歳から大人」になります。大人になると、例えば住宅賃貸やクレジットカード等の契約を一人でできるようになると同時に、一度結んだ契約は簡単には取り消せなくなります。できることが増える分、責任も生じることになります。
    • 消費者トラブルに巻き込まれないよう、契約は慎重に行い、「だまされない消費者」になることが重要です。
    • また、自分の消費が社会や世界とつながっており、未来や他者のための行動が最終的により良い社会の形成につながります。これを踏まえ、「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」の消費行動から転換し、人や社会、地域などにも配慮した「自分で考える消費者」になることが必要です。
    • そこで、このようなことについて、周囲の大人も含め、改めて考えるとともに、自分事として捉え、実践につなげるきっかけとなるよう令和4年度の消費者月間においては、「考えよう!大人になるとできること、気を付けること~18歳から大人に~」を統一テーマとして掲げます。

~NEW~
消費者庁 第372回 消費者委員会本会議
▼【資料1-2】 書面電子化WTで指摘された論点について(案)
  1. 真意に基づく明示的な意思表明方法に関する論点
    1. 消費者の真意性
      • 承諾取得にあたっては、消費者が契約書面の重要性や、受領をもってクーリング・オフ期間が起算されることを理解していること(←附帯決議)は、真意の承諾を得る上での必要条件と解される。そのため、事業者は承諾を得るに際し、書面交付が原則であること、提供される情報の意義を告知したうえで承諾を取得することが必要であるとの御意見があった。
      • 事業者(又は事業者と意向を同じくする者)との物理的・電磁的な接触による電磁的記録提供への勧誘、不実告知、困惑行為や、電磁的方法による提供と書面交付との間で各種のメリット・デメリットを設けることによる差別的な扱い等は、消費者の自由な意思表明を妨げる要因となることから、これらを禁止すべきとの御意見が寄せられた。一方で、承諾を得るにあたっての禁止行為の範囲については、様々な御意見があった。
    2. 承諾取得の方法
      • 2.の項で述べるとおり、事業者にとっては、消費者の真意と能力を確認できた場合に限って電磁的方法による提供が可能となることに鑑みると、それらと承諾の事実が明確に判別可能で証拠として残る方法によりなされる仕組みとした上で、客観的な要件とすることが、トラブルを防止する観点からも望ましいとの御意見が表明された。一方で、承諾に関する証拠の残し方については、音声の録音又は書面への承諾のサインを求めるべきとする御意見と、デジタル機器の操作に不慣れな消費者による承諾を防止するために消費者本人によるデジタル機器を操作して承諾を得るべきとする御意見とがあった。同時に、対面勧誘の場から勧誘員が離れて影響がない状態で、消費者が電子メールで電子化の承諾を行う方法とすべきとの御意見と、対面勧誘の場から勧誘員が離れて電子化の承諾を得る方法については、申込書面を直ちに交付する義務が履行されない場合もあり得ること、訪問販売に関する規定の適用を潜脱するおそれがある場合もあり得るとの御意見があった。ただし、口頭や電話による方法や、事業者の保有するデジタル機器にチェックをするだけのような簡易な方法では承諾できないようにすべきとの御意見も同時に寄せられた。これらとは別に、書面で消費者の真意を立証する方法を超える形で、電磁的交付の場合にだけ真意の証明を求める方法は過剰であるとの御意見も寄せられた。
    3. 取引類型ごとの検討
      • 取引類型(訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入、預託等取引によって、取引特有の性質、契約に至る流れや書面交付のタイミング等が異なることから、取引類型ごとに、承諾の取得方法(書面により又は電磁的方法により承諾を取得するかを含む)について検討すべきとの御意見が寄せられた。その場合は、不意打ち性の有無、利益誘引型に該当するか否か、不確実性の程度といった性質に照らして分類することが適切との御意見があった。加えて、取引がオンラインで完結する場合と、一部が対面で行われる場合とでは、電子化の要求度合いが異なることに留意すべきとの御意見も寄せられた。
  2. 電磁的提供方法に関する論点
    • 消費者保護機能の確保という観点からは、消費者が電磁的な提供について真意に基づき明示的に承諾をするということだけでなく、その提供方法自体が、消費者保護機能の確保のために必要な要件を充足する必要がある。承諾取得の要件と提供方法の要件のいずれか1つでも欠けている場合には、たとえ何らかの電磁的方法による提供があったとしても、それによって交付義務が尽くされたとはみなされず、従前からの原則どおり書面交付がされなければならないと考えられる。
      1. 論点の概要
        • WTによるヒアリングでは、電磁的提供方法に関する論点として、主に以下の点が挙げられた:
          1. 全体論
            • 要件を満たさない電磁的方法による提供は無効とされるべき、また要件は有効・無効の判断の根拠とされることから、その設定は客観的なものであるべき、との御意見があった。
            • 特商法上の取引類型に応じて交付方法に差を設けるべきとの御意見があった(1.(3)でも既述)。
            • 消費者保護の高度化のために、むしろデジタル技術を活用すべきとの御意見があった。
            • 他法令との制度の差異に配慮すべきとの御意見と、特商法と同時に適用される他法令との整合性に配慮すべきとの御意見があった。
          2. 消費者(及び保有機器)の適合性
            • 電磁的方法による提供は、デジタル技術に対する一定のリテラシー(保有する電子機器のセキュリティを適切に保持し、電子メールの送受信や添付ファイルの開封・保存が自らできること等)や、書面並みの一覧性(画面サイズ、印刷)をもって表示可能な機器を有する消費者に限って電磁的方法による提供を選択できることとすべきとの御意見があった。
          3. 事業者の適合性
            • 電磁的方法による提供を実施しようとする事業者は、書面と電子の両方の交付方法に常時対応できるべきとの御意見はあった。他方で、事業者の有する技術や情報管理の水準についての御意見はなかった。
          4. 具体的な提供方法
            • 具体的な提供方法についての御意見は、ほぼ全ての団体から寄せられた。これらの御意見は、提供の手順に関すること、手段に関すること及びクーリング・オフの起算点に関することにほぼ集約される。具体的には、(2)のとおりである。
      2. 提供方法に関する御意見
        1. 提供の手順に関して寄せられた主な御意見
          • 電磁的方法による提供にあたって注意事項を書面や口頭、電子メールの本文で示すこと
          • 消費者からの自発的な行動を求めること
          • 開封確認の返信を消費者から行うこと
          • 再交付の求めや、書面交付の求めがあれば事業者はこれに応じること(ただし、この手順に伴う改ざん可能性に関する指摘もあった)
          • 電磁的方法による提供の手順が完了したことの挙証は事業者が行い、手順が完了しない場合は、書面交付をすること
          • 事業者においても電子ファイルを保管すること
        2. 提供の手段に関して寄せられた主な御意見
          • 提供の手段に関する基本的な考え方としては、完全性、普遍性及び持続可能性等の確保が必要であるとの御意見があった。
          • より具体的な手段については、以下のような御意見があった。なお、類似手法の取扱いや将来の技術的進展により生じた新たな手法の利用の可否を判断していくためには、提供手段につき、基本的な考え方(手段限定の根拠)との関係も含めてさらに整理することが必要であると考えられる。
            • 電子メールを用いて情報を伝達し、SNSやアプリには依らないこと
            • 電子書面は添付ファイルとし、PDFを用いること、改ざん防止措置を施すこと
            • ウェブサイトからのダウンロードの扱いについては、意見が分かれた
            • 電子書面はクラウド上で保管し、随時閲覧可能とすること
        3. クーリング・オフの起算点に関して寄せられた主な御意見
          • クーリング・オフの起算点は明確に判別されるべきこと
          • 電磁的方法による提供の到達時点に関しては、情報の到達は確認できても、開封や閲覧ができたことまでの確認は困難であり、消費者からの確認メール等のアクションで認定することが事実上必要なこと
          • 再交付に関しては、クーリング・オフ期間に影響しないこと
      3. 第三者の関与に関する論点
        • 消費者が高齢者である場合などにおける第三者の関与の在り方について、多様な御意見が寄せられた。少なくとも高齢者など一定層の消費者については、電磁的方法による提供の承諾に関して第三者の承諾が必要とする御意見と、電磁的方法による提供に際して契約者たる消費者の指定する第三者への同時交付が必要とする御意見があった。これらに関し、どのような消費者を第三者関与の対象とすべきか(高齢者の定義を含む)、第三者が誰であるべきか、第三者の連絡先情報提供や第三者としての指名に先んじて当該第三者本人の了承を得る必要があるかといった論点も挙げられた。
        • また、第三者への同時提供が必要となる場合に関して、消費者本人からの希望があった場合とする、との御意見もあった。
      4. その他の論点
        • これまで述べてきた論点に関し、法令上の義務とする性質のものか、業界や企業の自主規制とすることが適切な性質のものかについても検討されるべきとの御指摘があった。また、電磁的方法による提供について登録・届出制とするといった、政省令で規定できる範囲を超えると考えられる事項に関する御意見もあった

~NEW~
国民生活センター このままでは固定電話が使えなくなる!?それって光回線の“便乗”勧誘かも-固定電話のIP網移行に伴う利用者側での手続きは不要です-
  • NTT東日本およびNTT西日本は2024年1月以降、固定電話のIP網への移行に伴い同社の局内設備の切替を予定していますが、これに便乗した光回線などの勧誘が見られますので、十分に注意しましょう。
  • 相談事例
    • 【事例1】今後固定電話が使えなくなると言われて、光回線の契約をしたがやめたい
      • 突然実家に訪問してきた事業者から「今後固定電話が使えなくなる。光回線にした方がいい」と言われ、父が光回線の契約を了承したようだ。父は契約内容を理解しておらず、アナログ回線のままを希望している。光回線を解約したい。(2021年11月 70歳代 男性)
    • 【事例2】2024年にアナログ回線がなくなると言われて、光回線を勧誘された
      • 事業者から電話があり、「光回線にすると電話の基本料が安くなる。2024年にアナログ回線がなくなるため、光回線に変更するには工事料が発生するが、今だと工事料は無料だ」などと言われ、曖昧な返事をした。すると後日、工事日を決める電話がきたため、「契約した覚えがない」と断ったが、今日になって契約書が届いた。契約した覚えはなく、もし契約したことになっているなら解約したい。(2021年4月 60歳代 男性)
  • 消費者へのアドバイス
    • 固定電話のIP網移行に伴う局内設備切替では、利用者側での手続きや自宅での工事は不要です。また、利用中の電話機や電話番号はそのまま利用できます
    • 固定電話やアナログ回線が使えなくなるなどといった、固定電話のIP網移行等に便乗した光回線などの販売勧誘には十分に注意しましょう。もし不要な契約であれば、きっぱり断りましょう
    • 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう
      • 消費者ホットライン「188(いやや!)」番 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

~NEW~
国民生活センター 点検中に屋根を壊された? 点検商法に注意
  • 内容
    • 近所で工事しているという事業者が来訪し「お宅の屋根がめくれているのが見えた。屋根に登って点検する」と言うので依頼した。点検後、屋根が浮いている写真を見せられ、そのままにしておけないと思い、約30万円の修理を契約した。その後、家族の勧めでハウスメーカーに確認してもらうと「釘を引き抜いたような新しい傷がある」と言われた。(60歳代 女性)
  • ひとこと助言
    • 突然訪問してきた事業者に安易に点検させないようにしましょう。点検箇所をわざと壊して撮影し勧誘するなど、悪質なケースもみられます。
    • 点検後に修理を勧められてもその場で契約しないようにしましょう。別の専門家に確認を依頼したり、複数の事業者から見積もりを取ったりするとよいでしょう。
    • 家族や周囲の人は、不審な人物が来ていないか、見慣れない書面がないかなど、高齢者の様子に気を配りましょう。
    • 工事終了後でも、クーリング・オフできる場合があります。困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
厚生労働省 第173回労働政策審議会労働条件分科会(資料)
▼資料No.1 「多様化する労働契約のルールに関する検討会」報告書について
  1. 無期転換ルールに関する見直し
    1. 総論
      • 制度活用状況を踏まえると、無期転換ルール(※)の導入目的である有期契約労働者の雇用安定に一定の効果が見られる。
        • ※無期転換ルール:労働契約法(以下「法」という。)に基づき、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換できるルール
      • また、通算年数などによる更新上限の導入は、無期転換ルール導入前と比べて大きく増加していない。他方、制度の十分な活用への課題や、望ましくない雇止め、権利行使を抑止する事例等も見られる。
      • 現時点で無期転換ルールを根幹から見直さなければならない問題が生じている状況ではないが、各企業における有期労働契約や無期転換制度について、労使双方が情報を共有し、企業の実情に応じて適切に活用できるようにしていくことが適当。
      • なお、今後、制度の更なる活用に伴い、引き続き状況を注視し、必要に応じて改めて検討する機会が設けられることが適当。
    2. 無期転換を希望する労働者の転換申込機会の確保
      • 労使とも無期転換ルールの認知度に課題があり、更なる周知が必要。
      • 労働者が無期転換ルールを理解した上で申込みを判断できるよう、無期転換申込権が発生する契約更新時に、労働基準法の労働条件明示事項として、転換申込機会と無期転換後の労働条件について、使用者から個々の労働者に通知することを義務づけることが適当。
    3. 無期転換前の雇止め等
      • 無期転換前の雇止め等について、法や裁判例等に基づく考え方を事例に応じて整理し、周知するとともに、個別紛争解決制度による助言・指導で活用していくことが適当。
      • 紛争の未然防止や解決促進のため、更新上限の有無及びその内容の明示の義務づけ並びに最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合には労働者の求めに応じた上限設定の理由説明の義務づけを措置することが適当。
      • 無期転換申込みを行ったこと等を理由とする不利益取扱い(解雇、雇止め、労働条件の引下げ等)はその内容に応じて司法で救済されうるものであり、現行法等の周知徹底が適当。また、権利行使の妨害抑止につながるような方策を検討することが適当。
    4. 通算契約期間及びクーリング期間
      • 通算契約期間及びクーリング期間(通算契約期間をリセットする規定)について、制度が実質的に適用されてから長くなく、特に変えるべき強い事情もないことから、制度の安定性も勘案し、現時点で枠組みを見直す必要は生じていないと考えられる。法の趣旨に照らして望ましいとは言えない事例等の更なる周知が適当。
    5. 無期転換後の労働条件
      • 無期転換後の労働条件について、有期契約時と異なる定めを行う場合の法令や裁判例等に基づく考え方を整理し、周知することが適当。また、正社員登用やキャリアコースの検討など企業内での無期転換後の労働条件の見直しの参考になる情報提供を行うことが適当。
      • 無期転換者と他の無期契約労働者との待遇の均衡について、法3条2項を踏まえて均衡考慮が求められる旨の周知や、法4条を踏まえて使用者に無期転換後の労働条件について考慮した事項の労働者への説明を促す措置を講じることが適当。
      • 無期転換後も、パート・有期労働法に基づき短時間・有期契約労働者等の処遇の見直しが行われる際には、フルタイムの無期転換者についても、併せて法3条2項も踏まえて見直しを検討することが望ましい旨を周知していくことが考えられる。
    6. 有期雇用特別措置法に基づく無期転換ルールの特例
      • 特例が知られていない現状があるため、更なる周知を行うことが適当。
  2. 多様な正社員の労働契約関係の明確化等
    1. 総論
      • 職務、勤務地又は労働時間を限定した多様な正社員については、以下の観点から、労使双方にとって望ましい形での普及・促進が必要。
        • いわゆる正社員と非正規雇用の労働者の働き方の二極化緩和
        • 労働者のワーク・ライフ・バランス確保や自律的なキャリア形成
        • 優秀な人材の確保や企業への定着
      • また、労働契約が多様化する中、従来からの統一的・集団的な労働条件決定の仕組みの下では勤務地限定等の個別的な労働契約内容が曖昧になりやすいことに起因する労使紛争の未然防止や、労使双方の予見可能性の向上に加え、労使間の情報の質・量の格差是正や契約に係る透明性の確保を図ることが必要。
      • こうした観点から、労使自治や契約自由の原則の大前提として、法令上の措置も含め、労働契約関係の明確化を検討することが適当。
      • なお、労働契約関係の明確化は、多様な正社員のみならず、全労働者に対して有益であるため、労働者全般を対象に検討することが適当。
    2. 労働契約関係の明確化
      • <労働契約締結時の労働条件の確認>
        • 現行法上、労働基準法15条の労働条件明示(以下「15条明示」という。)では、雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務を明示することとされており、勤務場所や業務内容の変更範囲までは求められていないが、予見可能性の向上等の観点から、多様な正社員に限らず労働者全般について、15条明示の対象に就業場所・業務の変更の範囲を追加することが適当。
      • <労働条件が変更された際の労働条件の確認>
        • 15条明示は、契約締結に際し行われるものであり、労働条件が変更された際にまでは義務付けられていないが、以下より、労働条件の変更時も15条明示の対象とすることが適当。
        • 個別合意による変更の場合に書面明示が保障されていないほか、仮に15条明示の対象に就業場所・業務の変更範囲を追加する場合に変更後の労働条件を明示しなければ当該変更前の労働条件が存続しているものと誤解したままとなるリスクがあること
        • 具体的には、変更後の労働条件の書面確認の必要性に鑑み、多様な正社員に限らず労働者全般について、労働契約締結時に書面で明示することとされている労働条件が変更されたとき(就業規則の変更等により労働条件が変更された場合及び元々規定されている変更の範囲内で業務命令等により変更された場合を除く。)は、変更の内容を書面で明示する義務を課す措置が考えられる。
        • 本措置に併せて、就業規則について労働者が必要なときに容易に確認できるような方策や中小企業への支援の検討が必要。
        • なお、就業場所・業務に限って本措置の対象とすべきとの意見、就業規則の新設・変更による場合も明示の対象とすべきとの意見、本措置に関する電子的な方法の明示も検討すべきとの意見もあった。
      • <労働契約関係の明確化を図る場合の留意点>
        • 労働契約関係の明確化を図る場合に留意すべき点として、労働条件の変更や、多様な正社員の勤務地等の変更、事業所廃止等を行う場合の考え方について、裁判例等を整理して周知することが適当。
    3. 労使コミュニケーション等
      • 無期転換制度等を定める際に、無期転換者・有期契約労働者の意見が反映されるよう、労使コミュニケーションを促すことが適当。
      • 多様な正社員の働き方を選びやすくするためにも、いわゆる正社員自体の働き方の見直しを含め、労使コミュニケーションを促すことが適当。
      • また、無期転換や多様な正社員に係る制度等については、労働者全体に関わるものであるほか、雇用形態間の待遇の納得感が得られるようにするため、個々の労働者の意見を吸い上げるとともに、労働者全体の意見を調整することも必要。その上で、過半数代表者に関する制度的担保や新たな従業員代表制の整備を含め、多様な労働者全体の意見を反映した労使コミュニケーションの促進を図る方策も中長期的な課題。
▼資料No.3 「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的な論点に関する検討会」報告書について
  1. 形成権構成及び形成判決構成について
    • 本制度の骨格について、「無効な解雇がなされた場合に、労働者の請求によって使用者が労働契約解消金を支払い、当該支払によって労働契約が終了する仕組み」を念頭に置き、このような仕組みを制度的に構築する場合の選択肢として、以下の2つの構成(以下「両構成」という。)について検討した。
    • 形成権構成:要件を満たした場合に労働者に金銭救済を求め得る形成権(以下「金銭救済請求権」という。)が発生し、それを行使した効果として、(1)労働者から使用者に対する労働契約解消に係る金銭債権(以下「労働契約解消金債権」という。)が発生するとともに、(2)使用者が当該労働契約解消金を支払った場合に労働契約が終了するとの条件付き労働契約終了効が発生するとの構成。
    • 形成判決構成:労働者の請求を認容する判決が確定した場合、その効果として上記①、②の効果が発生するとの構成であり、要件を満たした場合に労働者に判決によるこのような法律関係の形成を求める権利が発生するとするもの。労働審判によって同様の効果を生じさせることも法技術上可能。
  2. 権利の法的性質等
    1. 対象となる解雇・雇止め
      • 無期労働契約における無効な解雇(禁止解雇を含む)と、有期労働契約における無効な契約期間中の解雇(禁止解雇を含む)及び労働契約法19条に該当する雇止めを対象とすることが考えられる。
    2. 権利の発生要件等
      • 当事者間に労働契約関係が存在すること、使用者による解雇の意思表示がされたこと、当該解雇が無効であること、が考えられる。なお、ここでの検討は、主張立証責任についての現在の裁判実務を変更する趣旨のものではない。
    3. 権利行使の方法
      • 形成権構成の場合であっても、当面は、権利行使の方法は訴えの提起及び労働審判の申立てに限ることが考えられる。
    4. 債権発生の時点
      • 労働契約解消金債権が発生する時点については、形成権構成の場合は形成権の行使時点、形成判決構成の場合は判決等の確定時点であるが、両構成ともに、判決等の確定時に弁済期が到来し、その前に支払がされてもその効果(労働契約終了効)は生じないとすることが考えられる。
    5. 権利行使の意思表示の撤回等
      • 判決等の確定時まで、形成権構成における形成権行使の意思表示の撤回及び形成判決構成における訴え取下げ等は可能であるとすることが考えられる。
    6. 権利放棄
      • 権利放棄については、解雇の意思表示前は仮に双方の合意によるものであったとしても公序良俗に反し無効と考えられるが、解雇の意思表示後は労働者の自由意思に基づくものと評価できるのであれば認められるものと考えられる。
    7. 相殺・差押えの禁止
      • 労働契約解消金債権を相殺・差押禁止とするか否かについては、法技術的にはいずれの措置も可能であると考えられ、労働契約解消金の性質等も踏まえた検討を行った上で、その要否及び範囲について判断することが適当。
    8. 権利行使期間
      • 少なくとも2年程度は確保する必要があると考えられるが、具体的な期間については種々の選択肢があり得、政策的に判断すべき。
    9. 権利の消滅等
      • 訴え提起等の前に労働契約解消金の支払以外の事由により労働契約が終了した場合、本制度の適用は認められないと解される。
      • 訴え提起等の後の場合は、形成権構成の場合は発生していた労働契約解消金債権が消滅し、形成判決構成の場合は労働契約解消金の支払請求は認められないとすることが考えられるが、政策的判断としては、労働契約が終了した事由の性質の違いに着目し、取扱いを異ならせることもあり得る(例えば、辞職については、労働者の再就職を阻害しないよう、労働契約解消金債権の帰趨に影響はないものとの措置を講じることが考えられる。)。
    10. 解雇の意思表示の撤回
      • 使用者が解雇の意思表示をした後に、解雇が無効であることを争わないとしてそれを撤回したとしても、労働契約解消金の支払請求を妨げる事由とはならないとすることが考えられる。
  3. 労働契約解消金の性質等
    1. 労働契約解消金の定義
      • 無効な解雇がなされた労働者の地位を解消する対価、無効な解雇により生じた労働者の地位をめぐる紛争について労働契約の終了により解決する対価、といったものが考えられるところ、定義をどのように定めるかは、その性質や考慮要素等の検討とも関連しており、本制度の機能等も考慮した上で政策的に判断すべき。
    2. 労働契約解消金の構成及び支払の効果
      • 労働契約解消金債権は、バックペイ債権とは別個の債権であると整理することが考えられるが、労働契約解消金の支払のみによって労働契約が終了する構成だけでなく、バックペイの履行確保の観点から、労働契約解消金に加えてバックペイの支払もなされたときに労働契約が終了するという構成も考えられ、いずれの構成にするかについては、政策的に判断すべき。
  4. 各請求との関係について
    • 労働契約解消金は、バックペイ、不法行為による損害賠償、退職手当の各債権とは別個のものと整理し得るため、それぞれの請求や地位確認請求と併合して訴え提起等をすることができるほか、バックペイについては、解雇から労働契約解消金支払時まで発生すると解することが原則であり、1回の訴訟で認められる範囲については一般的にみられる判決確定時までとの判断を変更する特段の規定を設ける必要はないと考えられる。
  5. 労働契約解消金の算定方法等
    1. 労働契約解消金の算定方法・考慮要素について
      • 算定方法については、予見可能性を高めるために一定の算定式を設けることを検討する必要がある一方で、個別性を反映するために個別事情を考慮するとすることも考えられる。
      • 考慮要素については、定型的なものである給与額、勤続年数、年齢、ある程度定型的な算定をし得るものである合理的な再就職期間、評価的なものである解雇に係る労働者側の事情、解雇の不当性、といったものが考えられる。
      • 算定方法や考慮要素の検討に当たっては、労働契約解消金の定義(上記3(1))や、労働契約解消金によって補償すべきもの(契約終了後の将来得べかりし賃金等の財産的価値のほか、当該職場でのキャリアや人間関係等の現在の地位に在ること自体の非財産的価値も含まれると考えることもできる。)は何かといった点と相互に関連させた上で、政策的に判断すべき。
    2. 労働契約解消金の上限・下限について
      • 労働契約解消金の算定に当たっての上下限につき、法技術的には様々な設定方法が考えられるが、設定の有無及びその具体的な内容については、政策的に判断すべき。
    3. 労使合意による別段の定めについて
      • 事前の集団的労使合意によって労働契約解消金の算定方法に企業独自の定めを置くことを認めるかについては、政策的に判断すべき。
    4. 労働契約解消金の算定の基礎となる事情の基準時点について
      • 法技術的には、無効な解雇の意思表示の時点、金銭救済請求権の行使の時点(形成権構成の場合のみ)、口頭弁論終結の時点、が考えられるが、いずれの考慮要素についても3つ目と整理することが考えられる。
  6. 有期労働契約の場合の契約期間中の解雇・雇止め
    • 権利の発生要件等は、有期労働契約期間中の解雇の場合には、当事者間に有期労働契約関係が存在すること、使用者による解雇の意思表示が契約期間の途中でなされたこと、当該解雇が無効であることが、雇止めの場合には、当事者間に有期労働契約関係が存在すること、当該労働契約につき、労契法19条1号又は2号のいずれかの要件を満たすこと、当該労働者により契約期間中又は当該契約期間満了後遅滞なく更新の申込みの意思表示がされたこと、使用者が契約更新を拒絶したこと(雇止め)、当該更新拒絶が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないことが、それぞれ考えられる。なお、ここでの検討は、主張立証責任についての現在の裁判実務を変更する趣旨のものではない。
    • その他、有期労働契約の場合に特に考慮するべき論点として、権利の消滅等(上記2(9))の検討に関して再度期間が満了した場合等の取扱いや、労働契約解消金の算定方法等(上記5)の検討に関して残りの契約期間等を考慮要素とするかなどといったものがある。
  7. 本制度の対象となる解雇等の捉え方(略)
  8. その他(略)

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厚生労働省 第82回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年4月27日)
▼資料1直近の感染状況等の分析と評価
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数(報告日別)は、今週先週比が0.91となり、直近の1週間では10万人あたり約226人と減少が継続している。
    • 大都市圏を中心に減少が続く一方、北海道や沖縄県など増加が続く地域もある。年代別の新規感染者数は全ての年代で減少傾向が続いており、20代の減少が顕著である一方、10代以下では減少幅が小さい。
    • 全国の新規感染者数の減少に伴い、療養者数、重症者数及び死亡者数は減少が継続している。
    • 実効再生産数:全国的には、直近(4/10)で0.97と1を下回る水準となっており、首都圏では0.94、関西圏では0.97となっている。
  • 地域の動向 ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値。
    1. 北海道 新規感染者数は今週先週比が1.12と1を上回り、約353(札幌市約392)。20代以下が中心。特に10代以下の増加が顕著。病床使用率は1割強。
    2. 北関東 茨城の新規感染者数は今週先週比が0.81と1を下回り、約197。20代以下が中心。10代で増加傾向。病床使用率は1割強。群馬では今週先週比が1.0となり、新規感染者数は約169。栃木では今週先週比が1.13と1を上回り、約239。病床使用率について、栃木では2割弱、群馬では3割強。
    3. 首都圏(1都3県) 東京の新規感染者数は今週先週比が0.84と1を下回り、約266。20代以下が中心。全ての年代で減少。病床使用率は2割強、重症病床使用率は約2割。埼玉、千葉、神奈川でも今週先週比がそれぞれ0.87、0.84、0.79と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約221、196、211。病床使用率について、埼玉では2割強、千葉では1割強、神奈川では2割強。
    4. 中京・東海 愛知の新規感染者数は今週先週比が0.96と1を下回り、約208。20代以下が中心。病床使用率は2割強。岐阜、静岡、三重でも今週先週比がそれぞれ0.98、0.90、0.83と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約201、143、183。病床使用率について、岐阜では2割強、静岡では1割強、三重では約2割。
    5. 関西圏 大阪の新規感染者数は今週先週比が0.87と1を下回り、約239。20代以下が中心。全ての年代で微減又は減少。病床使用率は2割強、重症病床使用率は2割弱。滋賀、兵庫、奈良、和歌山でも今週先週比がそれぞれ0.79、0.80、0.68、0.83と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約168、193、139、176。京都では今週先週比が1.0となり、新規感染者数は約229。病床使用率について、滋賀、兵庫では2割強、京都では2割弱、奈良では1割強、和歌山では3割強。
    6. 九州 福岡の新規感染者数は今週先週比が0.98と1を下回り、約307。20代以下が中心。10代以下で増加傾向、その他の年代では減少。病床使用率は3割弱。佐賀、熊本、宮崎でも今週先週比がそれぞれ0.95、0.96、0.76と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約397、240、289。長崎、大分、鹿児島では今週先週比がそれぞれ1.17、1.07、1.21と1を上回り、新規感染者数はそれぞれ約263、238、343。病床使用率について、佐賀では約3割、長崎、大分、宮崎では2割強、熊本では3割弱、鹿児島では約4割。
    7. 沖縄 新規感染者数は今週先週比が1.0となり、約644と全国で最も高い。30代以下が中心。特に10代以下の増加が顕著。一方、80代以上では減少。病床使用率は5割弱。
    8. 上記以外 青森、岩手、宮城、秋田、福島、新潟、石川、山梨、長野、岡山、広島、山口、香川、愛媛の新規感染者数はそれぞれ約215、195、171、191、213、158、193、130、190、221、235、108、242、142。病床使用率について、青森、岩手、宮城、秋田、石川、長野、岡山、山口、香川では2割強、福島、山梨では3割強、新潟では約2割、広島では約3割、愛媛では2割弱。
  • 今後の見通しと必要な対策
    1. 感染状況について
      • 新規感染者数は、全国的に見れば、大都市圏を中心に減少が続く一方、北海道や沖縄県などでは増加が続いており、感染状況の推移に差が生じている。また、地域別に見ると、岩手県、秋田県、福島県、島根県、宮崎県及び鹿児島県では、直近1週間の移動平均が昨年末からのピークを上回っており、地方における感染拡大にも注意が必要。
      • また、年代別の新規感染者数では、全ての年代で減少傾向にあるが、10代以下では減少幅が小さく、人口当たりの新規感染者数が最も多い。首都圏では一部を除き、全ての年代で減少傾向が続いているが、一方で、北海道や沖縄県では10代以下で新規感染者数の増加が継続している。また、沖縄県では80代以上で減少が見られるものの、60代及び70代では横ばいの状況。引き続き、他の地域でも高齢者の感染状況を注視していく必要。
      • 感染場所として、引き続き、学校等における割合が増加傾向にある。
      • 現在の感染状況としては、大都市圏を中心に新規感染者数の全国的な減少が続いているものの、北海道や沖縄など一部の地域では新規感染者数の増加が続いている。全ての地域で昨年夏のピークよりも高い状況が未だに続いていることや、特に増加と減少を繰り返す地域が多いことも踏まえ、引き続き、今後の動向を注視する必要。
    2. 感染の増加要因と抑制要因について
      • 感染状況には、以下のような感染の増加要因と抑制要因の変化が影響するが、直近までの感染者数増加には接触機会の増加と、BA.2系統への置き換わりが強く影響していると考えられる。また、足下で見られる減少傾向には、ワクチン接種等による免疫の獲得状況や、感染リスクの高い場所・場面を回避しようとする市民の努力等が影響しているものと考えられる。
        1. 接触パターンについて
          • 夜間滞留人口については、全国の半数以上で増加傾向が見られる。時間帯によっては、昨年末の夜間滞留人口のピークに迫る地域や、ピークを超える地域もある。また、GWに向けて移動や接触が増加する可能性があり、今後の感染状況への影響に注意が必要。
        2. 流行株について
          • BA.2系統への置き換わりが全国で約9割まで進んでいるものと推定されており、新規感染者の増加の一要因となりうる。海外でもBA.2系統への置き換わりが進み、感染の拡大に伴って死亡者も増加している国もあり(例:英国)、十分な注意が必要。
        3. ワクチン接種等について
          • 3回目接種の主な目的は発症予防・重症化予防である。3回目接種は高齢者で進むとともに、若年層でも接種が進んでいるが、これから若年層がさらに接種対象になることで一層接種率が向上することが期待される。オミクロン株に対する感染予防効果はデルタ株に比較しても低く、しかも持続期間が短いことに留意が必要。3回目接種の感染予防効果も時間経過に伴い今後減弱していくことが予想。また、これまでの感染による免疫保持については、地域の発生動向に影響する可能性もある。
        4. 気候要因について
          • 気温が上昇していく時期に入り、換気を行いやすい気候条件になる。屋内で過ごすことが減ることも感染者抑制には一定の効果があると考えられるが、昨年のこの時期に感染が拡大したことには留意が必要。
    3. 医療提供体制について
      • 沖縄県では入院者数と病床使用率が高止まりの状況。また、その他にも病床使用率が3割を超える地域や、自宅療養者・療養等調整中の数が増加を続けている地域もある。
      • 救急搬送困難事案については、昨年夏のピークを下回り、非コロナ疑い事案及びコロナ疑い事案ともに減少が続いている。しかし、一部には増加している地域もある。
    4. オミクロン株による感染拡大を踏まえた取組
      1. サーベイランス等
        • 発生動向把握のため、実効性ある適切なサーベイランスの検討が必要。また、変異株監視体制について、BA.1系統からBA.2系統への置き換わりに関し、ゲノムサーベイランスで動向の監視を継続することが必要。さらに、重症例やクラスター事例等では、変異株PCR検査や全ゲノム解析による確認が求められる。
      2. 自治体における取組
        • 自治体では、オミクロン株の特徴を踏まえた対応強化を図るべく、診療・検査体制や保健所体制の点検も必要である。
        • 今年1月以降の自宅での死亡事例においては、同時期の死亡者全体の傾向と同様、70歳以上の者が約8割を占め、新型コロナ以外の要因により死亡する事例も多いことが示唆される。また、こうした死亡事例におけるワクチン接種率は、日本国内の接種の進展により、2回目接種が完了していた者も一定数確認された。自治体においては、重症化リスクの高い感染者への連絡の迅速化等の取組が進められており、引き続き、自宅療養者に必要な医療が提供されるよう努めることが重要。
        • 地域の感染状況に基づき、必要病床数と医療従事者の確保や自宅療養者に対する訪問診療やオンライン診療体制の構築に引き続き取り組むことが必要。高齢者や基礎疾患のある者など、重症化リスクのある患者を対象とする経口治療薬や中和抗体薬を迅速に投与できる体制の確保も引き続き求められる。また、新型コロナウイルス感染症に罹患しても、基礎疾患の治療が継続できるような体制を整えることが必要。
        • 高齢者施設等における迅速な医療支援体制の強化・徹底が求められる。医療支援体制の構築にあたっては、医療関係部局と介護関係部局が連携し、地域の関係者とも協議しつつ進めていくことが重要。
        • 健康観察等の重点化や患者発生届の処理の効率化など事務連絡に基づき、効率的に保健所業務を実施するとともに、地域に必要な保健所機能を維持するため、外部委託や本庁での一元化による体制を確保する。また、濃厚接触者の特定や待機については、地域の感染状況に応じて、適切な感染対策を行うことを原則としつつ、オミクロン株の特徴や感染拡大の状況を踏まえ、医療機関や高齢者施設などにおける感染事例に重点化することが必要。あわせて、少しでも体調が悪い場合には職場・学校を休める環境を確保することも重要。
        • 地方においても足下で感染者数が増加している地域がある。いずれの地域においても、上述のような体制整備が必要である。
      3. ワクチン未接種者、3回目接種者への情報提供の再強化
        • 3回目接種率について、4月26日公表時点で65歳以上高齢者では約87%、全体では約51%となった。高齢者の接種が進展したことにより重症化や死亡のリスク低減が期待される。重症者・死亡者を最小限にするため、また同時に、できるだけ発症者を減らすためにも、対象者への3回目の接種を今後も着実に実施し、希望する方にはできるだけ多く接種していただくことが求められている。
        • 自治体では、ワクチン接種に関する情報提供を進めることが重要。未接種者へのワクチン接種とともに、初回接種から6か月以降の3回目接種によりオミクロン株に対してもワクチンの有効性が回復するため、3回目接種を着実に実施していくことも必要。また、ワクチン接種者においては症状が遷延するリスクが低いとの報告がある。
        • 5歳から11歳までの子どもへのワクチン接種については、特例臨時接種として実施されているが、その際、努力義務の規定はこれらの小児について適用しないことを踏まえ、接種を進めていくことが必要。また、小児への感染予防を期待して、保護者や周囲の大人がワクチンを接種することも重要。
      4. 水際対策
        • 海外及び国内の現在の流行状況なども踏まえて水際対策の段階的な見直しを検証していく必要がある。特に、直近の東アジア地域における流行状況には注視が必要。また、入国時検査での陽性者は、海外における流行株監視のため、全ゲノム解析を継続させることが必要。
    5. オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策の強化・徹底
      • 感染が広がっている場面・場所において、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策の強化・徹底が求められる。
        • 学校・幼稚園・保育所等においては、子どもの感染対策の徹底はもとより、教職員や保育士などに対する積極的なワクチンの接種促進も含め感染対策の再確認と徹底が必要。子どもや職員が少しでも体調が悪い場合は、休暇を取得できる環境を確保することが重要。また、分散登校やリモート授業などの組み合わせによる教育機会の確保や社会機能維持にも配慮する必要がある。あわせて、家庭内での感染対策の徹底も求められる。
        • 高齢者の感染を抑制するため、介護福祉施設における対策の徹底が必要。このため、入所者及び従事者に対するワクチンの3回目接種を進めるとともに、従業者等へは積極的な検査を実施することも必要。また、施設等における感染管理や医療に関して外部からの支援体制を確保し、施設で感染が確認された際には早期に迅速な介入が重要。
        • 職場においては、社会機能維持のため、業務継続計画の活用に加え、企業におけるテレワークの活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減に取り組むとともに、接触機会を低減することが求められる。また、従業員の体調管理を徹底し、少しでも体調が悪い場合には休暇を取得できる環境を確保することが必要であることに加え、職域におけるワクチンの3回目接種を積極的に進めるべきである。
    6. 現在の感染状況を市民や事業者の皆様と広く共有して、感染拡大防止に協力していただくことが不可欠
      • 現在の新規感染者数は昨年夏のピークよりも高い状況が続いている。また、GWが近づき、旅行など行楽やイベント・買い物などの移動や外出の機会が増える季節となる。これまでも年中行事などで普段会わない人との接触が増加して感染拡大のきっかけとなった。したがって、基本的な感染対策と日頃の体調管理を徹底して呼びかけた上で、できるだけ新規感染者数の継続的な増加が起こらないよう、引き続き、市民や事業者の方々には感染リスクの低減に向けた取組にご協力いただくことが必要。また、GW明けの通学や通勤などを再開する際は、体調管理を心がけることも必要。
        1. ワクチン接種について
          • ワクチンの3回目接種は、その種類に関わらず、時期が来れば、早めに受けていただくことが重要。新型コロナウイルス感染症に罹患すると、若年者でも重症化することがあり、また、遷延症状が見られる場合もあることから、重症化リスクの高い高齢者はもとより、若年者も自らの健康を守るために接種していただくことが求められる。
        2. 感染対策の徹底
          • 行政・事業者・市民の皆様には、オミクロン株においても基本的な感染防止策は有効であることから、不織布マスクの正しい着用、手指衛生、換気などの徹底を継続していただくことが必要。また、三つの密(密集、密閉、密接)が重なるところは最も感染リスクが高いが、オミクロン株は伝播性が高いため、一つの密であってもできるだけ避けることが必要。
        3. 外出や旅行等に際して
          • 混雑した場所や換気が悪く大人数・大声を出すような感染リスクの高い場面・場所を避けることが必要。行動はいつも会う人と少人数で。飲食は、できるだけ少人数で黙食を基本とし、飲食時以外はマスク着用の徹底が必要。また、移動中は基本的な感染対策を徹底し、移動先では感染リスクの高い行動を控えることはもとより、旅行や帰省等で移動する場合は、事前にワクチンの3回目接種又は検査を受けることが求められる。
        4. 体調管理について
          • ご自身やご家族の命を守るため、同時にオミクロン株による感染拡大防止のためにも、軽度の発熱、倦怠感など少しでも体調が悪ければ外出を控えるとともに、自治体等の方針に従って受診や検査をすることが必要。特に、高齢者をはじめ、重症化リスクの高い方と会う機会がある場合には注意が必要。
    7. 参考:オミクロン株の特徴に関する知見
      1. 感染性・伝播性
        • オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間と潜伏期間も短縮し、感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認されている。なお、報告されているデータによれば、これまでの株と同様に発症前の伝播は一定程度起きていると考えられる。
      2. 感染の場・感染経路
        • 国内では、多くの感染がこれまでと同様の機会(換気が不十分な屋内や飲食の機会等)で起きており、感染経路もこれまでと同様、飛沫が粘膜に付着することやエアロゾルの吸入、接触感染等を介していると考えられている。
      3. 重症度
        • オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低いことが示されているが、現時点で分析されたオミクロン株による感染の致命率は、季節性インフルエンザの致命率よりも高いと考えられる。また、肺炎の発症率についても限られたデータではあるが季節性インフルエンザよりも高いことが示唆されているが、今後もさまざまな分析による検討が必要。今回の感染拡大における死亡者は、昨年夏の感染拡大と比べ、80歳以上の占める割合が高くなっている。感染前の状況として、医療機関に入院中の方や高齢者施設に入所中の方が多いことが示された。侵襲性の高い治療を希望されない場合や基礎疾患の悪化等の影響で重症の定義を満たさずに死亡する方など、新型コロナウイルス感染症が直接の死因でない事例も少なくないことが報告されており、基礎疾患を有する陽性者でコロナ感染による肺炎が見られなくても感染により基礎疾患が増悪することや、高齢の感染者が心不全や誤嚥性肺炎等を発症することにより、入院を要する感染者の増加に繋がることにも注意が必要。
      4. ウイルスの排出期間
        • オミクロン株感染症例におけるウイルスの排出は、時間の経過とともに減少する。有症状者では、発症日から10日目以降において、排出する可能性が低くなることが示された。なお、無症状者では、診断日から8日目以降において排出していないことが示された。
      5. ワクチン効果
        • 初回免疫によるオミクロン株感染に対する発症予防効果は著しく低下する。入院予防効果については、半年間は一定程度保たれているものの、その後50%以下に低下することが報告されている。一方で、3回目接種によりオミクロン株感染に対する感染予防効果、発症予防効果や入院予防効果が回復することや、3回目接種後のワクチン効果の減衰についても海外から報告されている。海外では一部の国で4回目接種が始まっている。有効性・安全性の情報を収集し、国内での4回目接種の必要性や対象者、開始時期等について検討する必要がある。
      6. BA.2系統
        • 海外ではBA.2系統による感染が拡大している。国内におけるオミクロン株は、当初BA.1とBA.1.1の海外からの流入がともにあったものの、その後BA.1.1が多数を占めた。現在は、BA.2系統への置き換わりが進んでいる。このため、今後、感染者数の増加(減少)速度に影響を与える可能性がある。なお、BA.2系統はBA.1系統との比較において、実効再生産数及び二次感染リスク等の分析から、感染性がより高いことが示されている。BA.2系統の世代時間は、BA.1系統と比べ15%短く、実効再生産数は26%高いことが示された。BA.1系統とBA.2系統との重症度の比較については、動物実験でBA.2系統の方が病原性が高い可能性を示唆するデータもあるが、実際の入院リスク及び重症化リスクに関する差は見られないとも報告されている。また、英国の報告では、ワクチンの予防効果にも差がないことが示されている。英国の報告では、BA.1系統ウイルス感染後におけるBA.2系統ウイルスに再感染した事例は少数あり、主にワクチン未接種者であると報告されている。
      7. XE系統
        • オミクロン株のXE系統は、オミクロン株のBA.1系統とBA.2系統の組換え体であり、1月に英国で初めて確認されて以降、これまでに1,500例以上確認されている。また、WHOレポートによれば、BA.2系統に比べて市中での感染者の増加する速度が10%程度高いと報告されている。XE系統について、検疫において3月26日に採取された検体から1件確認された。国立感染症研究所によれば、感染力や重症度等に大きな差が見られるとの報告は現時点ではないものの、ウイルスの特性について、引き続き、諸外国の状況や知見を収集・分析するとともに、ゲノムサーベイランスによる監視を続けていくことが必要としている。

~NEW~
厚生労働省 アフターコロナ期の産業別雇用課題に関するプロジェクトチーム(第1回)会議資料
▼資料3 足下の雇用情勢と人手不足感等について
  • 足下の雇用情勢は、求人に持ち直しの動きがみられ、求人が求職を上回って推移しているものの、求職者が引き続き高水準にあり、厳しさがみられる。有効求人倍率が1倍を下回る地域がある等、新型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響に、より一層注意する必要がある。
  • なお、リーマン・ブラザーズの経営破綻(2008年9月15日)後には、完全失業率は10ヶ月で4.0%→5.5%にまで悪化し、有効求人倍率は11ヶ月で0.83倍→0.42倍に低下した。
  • 2022年2月の有効求人数(季調値)は、前月比0.2%減少と14か月ぶりの減少となった。新規求人数も減少に転じているが、新規求人数の3か月移動平均で基調をみると、12か月で連続しており、持ち直しの動きがみられる。
  • 2022年2月の有効求職者数(季調値)は、前月比1.4%減少と7か月ぶりの減少となった。都道府県労働局からは、オミクロン株の感染拡大により求職活動を控える方や3回目のワクチン接種が終わるまでは様子をみる求職者がみられる一方で、事業所の休業等により収入減となった在職者が、ダブルワークを希望して求職活動を行う動きもみられたといった情報がある。
  • 業種別に業況判断I.をみると、製造業については、2022年3月調査で「良い」が「悪い」を上回っているが、先行きは悪化が予測されている。非製造業については、2022年3月調査で「悪い」が「良い」を上回っており、先行きも悪化が予測されている。
  • 企業規模別に業況判断I.をみると、製造業(大企業・中堅)、非製造業(大企業)は、2022年3月調査で「良い」が「悪い」を上回っている。製造業(中小)、非製造業(中堅・中小)は、先行きにおいて悪化が予測されている。
  • より詳細な業種別に足下の業況判断I.をみると、製造業については、2022年3月調査で、「はん用・生産用・業務用機械」「電気機械」で「良い」が「悪い」を上回っている一方、「輸送用機械」では「悪い」が「良い」を上回っている。
  • 非製造業については、2022年3月調査で、「情報通信」「建設」で「良い」が「悪い」を上回っている一方、「宿泊・飲食サービス」「運輸・郵便」「卸・小売」では「悪い」が「良い」を上回っている。
  • 業種別に雇用人員判断I.をみると、製造業では、2020年6月調査で「過剰」が「不足」を上回ったものの、2021年3月調査以降では「不足」が「過剰」を上回っている。非製造業では、製造業と比べて人手不足感が高くなっており、足下でも更なる人手不足感の高まりが予測されている。
  • 企業規模別に雇用人員判断I.をみると、中堅企業や中小企業では、大企業に比べて、人手不足感が高い傾向にあるが、足下では、いずれの規模も、製造業・非製造業ともに「不足」が「過剰」を上回っており、2022年3月調査でも、製造業の中堅企業を除いて、今後更なる人手不足感の高まりが予測されている。
  • 製造業の足下の雇用人員判断I.をみると、輸送用機械は、2020年6月調査で「過剰」が「不足」を大きく上回ったものの、その後、過剰感が徐々に解消し、2021年9月調査で再び「不足」が「過剰」を上回り、その後も引き続き人手不足感が高まっている。
  • 非製造業の足下の雇用人員判断I.をみると、宿泊・飲食サービスについては、2020年6月調査で「過剰」が「不足」を上回り、人手の過剰感が高い状況にあったが、2021年12月調査・2022年3月調査では「不足」が「過剰」を上回り、今後も更なる不足感の高まりが予測される。
▼資料4 雇用調整助成金及び産業雇用安定助成金の支給動向について
  • 雇用調整助成金の支給決定額は令和3年夏以降、減少傾向にある。1件あたりの支給決定額も減少傾向にある。
  • コロナ禍の累計支給決定額上位業種の中心はサービス関連であり、従来の不況期における製造業を中心とした業種と違いが見られる。1件あたりの支給決定額の上位は、必ずしも累計支給決定額の上位と一致していない。累計支給決定額の大きい業種は飲食店、宿泊業だが、1件あたり支給決定額でみると大分類:運輸業に属する業種が大きい。
  • 累計支給決定額上位業種や、1件あたり支給決定額上位業種をみたところ、全産業の1件あたり支給決定額は低下傾向にある中、飲食店、宿泊業、道路旅客運送業は、令和4年に入り多少上昇も見られる。輸送用機械器具製造業は、昨秋以降高まりが見られるが、再び減少。航空運輸業は高水準で推移。
  • 累計支給決定額上位業種や、1件あたり支給決定額上位業種をみたところ、支給決定件数は飲食店が突出して多い。宿泊業、道路旅客運送業も月ごとの増減の動きが近い。航空運輸業の支給決定件数は相対的に少ない。
  • 産業雇用安定助成金を活用した在籍型出向の実施状況は、出向労働者ベースで11,658人。出向元を業種(大分類)別に見ると、最多は運輸業、郵便業(4,763人)、以下、製造業(1,680人)、宿泊業、飲食サービス業(1,610人)、生活関連サービス業、娯楽業(1,281人)、卸売業、小売業(734人)、サービス業(他に分類されないもの)(729人)と続く。出向先を業種(大分類)別に見ると、最多はサービス業(他に分類されないもの)(2,271人)、以下、製造業(2,196人)、卸売業、小売業(1,602人)と続く。出向労働者数の多い業種では同業種への出向が多いが、全体では異業種への出向が約6割を占める。
  • 産業雇用安定助成金の申請状況について、月別の出向労働者数を出向元の業種(大分類)別に見ると、令和4年3月の最多は運輸業、郵便業(2,779人)、以下、生活関連サービス業、娯楽業(1,099人)、製造業(986人)、宿泊業、飲食サービス業(787人)、サービス業(他に分類されないもの)(451人)、卸売業、小売業(437人)と続く。雇用調整助成金の月別支給額が減少傾向であるのに対し、産業雇用安定助成金の月別出向労働者数は横ばいで推移している。※雇用調整助成金の総支給額は約5兆円、産業雇用安定助成金の総支給額は約60億円であり、そもそもの規模に大きな相違があることに留意。
  • 個社で見ると、産業雇用安定助成金の活用に伴い雇用調整助成金が減少している事業所もあれば、そうでない事業所もある。※雇用調整助成金は、複数月分まとめて支給申請も可能なため「ゼロ」となっている月がある。
  • 以上のデータから
    • 雇用調整助成金の全体の支給件数や1件あたり支給決定額(≒1社1か月あたり)は令和3年夏以降、徐々に低下傾向にある。しかし、航空運輸業や一部のサービス業(宿泊業、飲食業など)の分野では、足下(令和4年1月以降)でも依然として支給額が大きい。
    • 全産業の1件あたり支給決定額は低下傾向にあり、感染者数の推移と支給額の相関関係は薄れつつあるように見える一方、飲食店、宿泊業、道路旅客運送業は、令和4年に入り支給額に多少上昇が見られる。
    • 1件あたり支給決定額は産業分野によって約30倍の差がみられた。(航空運輸業約2,400万円、飲食店約76万円)
    • 1件あたり支給決定額が高い分野で長期化の割合も高い傾向が一部に見られた。
    • 航空運輸業、道路旅客運送業など運輸業を中心に長期継続受給事業所(1年を超えて本年2月まで継続受給していると考えられる事業所)の割合が高い。
    • 産業雇用安定助成金を活用した在籍型出向の申請状況は、運輸業、郵便業(注:大分類)での出向労働者が全体の約41%を占める。コロナ禍で雇用調整助成金を多く利用している業種の属する大分類で産業雇用安定助成金の活用が多い。
    • 個社で見ると、産業雇用安定助成金の活用に伴い、雇用調整助成金の受給が減少している事業所もあれば、そうでない事業所もある。
  • ヒアリングに向けた視点
    1. 雇用調整助成金の活用が多い分野は、どのような職種の者を対象としているのか。雇用調整助成金の活用が多い産業において、職種の構成や職種別の賃金水準の特徴は何か。
    2. 休業対象者はどのように休業させているか。そのような休業を余儀なくされる理由は何か。新型コロナウイルス感染症以外に見込まれる休業原因があるか。
    3. 受給をやめた(又は受給額が大幅に減少した)企業にはどういった背景があったのか。企業にとっての受給メリット、デメリットは何か。
    4. 産業雇用安定助成金を雇用調整助成金と併用している企業について、併用している理由。
    5. アフターコロナ期における需要回復に向けた人材確保上の課題は何か。業界又は個社における取組状況。
    6. コロナ以外にどのような産業特有の要因があるのか(又はないのか)
    7. 上記(5)及び(6)に対応するため、どのような産業政策を活用しているのか(又はいないのか)

~NEW~
厚生労働省 ホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査)結果について
  • 厚生労働省では、昨年11月、ホームレスの自立の支援等に関する施策の策定及び実施に資するため、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」(平成14年法律第105号。以下「法」という。)第2条に規定するホームレスを対象とする調査「ホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査)」を実施し、その調査結果をとりまとめましたので公表します。
  • 本調査は、法に基づき、概ね5年毎に地方公共団体の協力を得て実施し、今回で5回目となります。
  • 厚生労働省は、今回の調査結果を踏まえつつ、今後、法に基づく「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」(平成30年7月厚生労働省・国土交通省告示第2号)の見直しを行う予定です。
  • 調査結果のポイント
    1. 年齢分布
      • 65~69歳 20.0%(前回比 ▲3.1)
      • 70歳~ 34.4%(前回比 +14.7)
        • 平均年齢 63.6歳(前回比 +2.1歳)
    2. 路上生活期間
      • 10年以上 40.0%(前回比 +5.4)
    3. 路上生活を行うようになった理由
      • 新型コロナウイルス感染拡大によるもの 6.3%

~NEW~
厚生労働省 ホームレスの実態に関する全国調査(概数調査)結果について
  • 今般、令和4年1月に実施したホームレスの実態に関する全国調査(目視による概数調査)結果がまとまりましたので、別紙のとおり公表します。本調査は、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)等に基づき、ホームレスの自立の支援等に関する施策の策定及び実施に資するため、毎年、各自治体の協力を得て行っているものです。
  • 調査結果のポイント
    1. ホームレスが確認された地方公共団体は、246市区町村であり、前年度と比べて4市区町村(▲1.6%)減少している。
    2. 確認されたホームレス数は、3,448人(男性3,187人、女性162人、不明99人)であり、前年度と比べて376人(▲9.8%)減少している。
    3. ホームレス数が最も多かったのは大阪府(966人)である。次いで多かったのは東京都(770人)、神奈川県(536人)である。なお、東京都23区及び指定都市で全国のホームレス数の8割弱を占めている。
    4. ホームレスが確認された場所の割合は、前年度から大きな変化は見られなかった。(「都市公園」24.6%、「河川」24.0%、「道路」21.3%、「駅舎」5.7%、「その他施設」24.3%)

~NEW~
厚生労働省 「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理」を公表します
▼論点整理とりまとめ(概要)
  1. 総論
    1. 法施行後の状況
      • 生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)は、理念として「生活困窮者の自立と尊厳の確保」及び「生活困窮者支援を通じた地域づくり」という2つの目標と、包括的・個別的・早期的・継続的・分権的・創造的な新しい支援のかたちを掲げ、全国で様々な実践が重ねられてきた。
      • 新規相談者数や継続的に支援した人数は年々増加し、その多くに自立に向けた変化が見られるなど、着実に効果が現れている。
    2. 新型コロナウイルス感染症の影響
      • 令和2年春から続くコロナ禍は、社会の脆弱性を照らし出し、その影響は世代・属性を超えて非常に広範囲に及んだ。自立相談支援機関の相談窓口における新規相談受付件数や緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金の申請件数は急増し、とりわけ個人事業主やフリーランス、外国人、若年層などこれまで生活困窮の相談窓口にあまりつながっていなかった新たな相談者層からの相談が増加した。
      • こうした状況に対して、支援現場においては、感染防止対策を講じつつ急増する相談・申請等に連日対応し、新たな相談者層の支援ニーズに対応するため、試行錯誤を重ねてきた。こうした取組により、コロナ禍において法が生活困窮者の生活の下支えとして大きな役割を果たしたこと、すなわち法が必要不可欠なものであることが改めて認識された。
      • 一方で、コロナ禍においては、従来法が想定していなかった特例的な給付・貸付事務に対応した結果、従来の伴走型支援の実践が難しくなり、法の理念が揺らいでいるのではないかとの声も聞かれる。
      • また、コロナ禍における法と生活保護法の関係についても、検証を行う必要。
    3. 地域共生社会や関連施策との関係について
      • 地域共生社会は、法の考え方と他の福祉分野や政策領域の考え方を合わせて共通理念化したものであり、令和3年度から施行された重層的支援体制整備事業(以下「重層事業」という。)は、この理念を実現するための1つの仕組みである。法において積み重ねられた実践は、地域共生社会の実現に向けて、市町村の包括的な支援体制の整備における重要な基盤となり得るものである。
      • 法施行以降も、様々な関連施策がとりまとめられている。生活困窮者を取り巻く施策の多様化という良い面がある一方、法の目指す包括的な支援を実現するためには、生活困窮者支援の分野として、そうした施策との連携体制の構築が必要。
  2. 個別論点(現状の評価と課題・主な論点)
    1. 活困窮者自立支援のあり方
      • 特例貸付、住居確保給付金の特例措置等の経済支援策は、コロナ禍における生活困窮者の生活の下支えに大きな役割を果たした。
      • 一方で、支援現場への負荷が高まり、法の理念に基づく相談支援が困難となった。
      • 法施行以降、特定の属性・状況に着目した支援策や地域共生社会の実現に向けた重層事業が施行。
      • 相談支援という法の理念を堅持するとともに、給付を含めた経済的支援のあり方については、相談支援とは切り分けた上で、法の枠組みを超えた社会保障制度全体の枠組みの中での検討が必要。
      • コロナ禍における経済支援策の分析・評価をした上で、今後の緊急時の政策のあり方を検討する必要。
      • 地域共生社会の推進、孤独・孤立対策等の新たな施策と法との関係性の整理・連携が必要。
    2. 自立相談支援のあり方
      • コロナ禍において、自立相談支援機関では、以下の遂行に困難を感じる。
        • 個人事業主やフリーランス、外国人、若年層といった新たな相談者層が顕在化。
        • 急増した相談・申請対応により、9割以上の自治体が業務
        • フードバンク等関係機関との連携強化を実施。
      • 関係機関間の情報共有の円滑化のための支援会議は約6割の自治体で未設置。
      • 新たな相談者層に対応するため、自立相談支援機関の機能強化や、経営相談等他の公的支援等との連携が必要。
      • 質の高い支援を行うため、地域特性も考慮した適切な人員配置基準の設定を含めた自立相談支援機関の人員体制強化の検討や、質を評価した委託先の選定が重要。
      • フードバンク、社会福祉法人の「地域における公益的な取組」や社会福祉協議会との連携の強化が必要。
      • 相談者の抱える課題が複雑化・複合化している実態を踏まえ、支援会議を活用し、早期に関係機関間で情報共有を行い、支援を行うことが重要。
    3. 就労支援のあり方
      • 就労準備支援事業は、約6割の自治体で実施。利用件数も増加傾向。自立意欲向上等の効果が現れている。
      • 認定就労訓練事業は、利用件数が低調。効果が十分に発揮されていないとの指摘。
      • 労働行政の支援策のさらなる活用や、ハローワーク以外の商工労働施策等との連携を積極的に進めていくことが重要。
      • 就労準備支援事業を必須事業化すべき。効果的な支援のあり方を分析し、予算や研修のあり方を検討すべき。小規模自治体でも実施できるよう、国や都道府県が自治体の主体性を活かしながら広域実施に関与すべき。
      • 認定就労訓練事業について、仕事づくりや事業者育成まで含めたスキームに見直すとともに、直接的な支援を含め、利用者や企業へのインセンティブが必要。
      • 求職者支援訓練について、コロナ禍での柔軟な運用を継続すべき。特定求職者雇用開発助成金について、利用しやすくするための更なる工夫が必要。
    4. 家計改善支援のあり方
      • 家計改善支援事業は、約6割の自治体で実施。コロナ禍において利用件数も増加。
      • 本事業の活用により、債務・滞納の解消や世帯への包括的支援等の効果が現れている。
      • 令和5年1月から特例貸付の償還開始。返済と連携し支援が重要。
      • 家計改善支援事業を必須事業化すべき。効果的な支援のあり方を分析し、予算や研修のあり方を検討すべき。小規模自治体でも実施できるよう、国や都道府県が自治体の主体性を活かしながら広域実施に関与すべき。
      • 生活福祉資金貸付の際に家計改善支援事業の利用を条件化するなど、家計改善支援事業の強化が必要。
      • 家計改善支援事業による特例貸付の償還免除等のフォローアップ支援が必要。
    5. 居住支援のあり方
      • 一時生活支援事業について、実施自治体数の伸び率は低く、他の任意事業に比べ低い水準。自治体における潜在的な支援ニーズの把握が進んでいない。
      • 居住不安定者等に対するソフト面の支援は重要だが、地域居住支援事業の実施自治体数は極めて少ない。
      • 住居確保給付金について、コロナ禍において支給対象者の追加や支給要件の緩和等の措置を実施。利用件数は急増。住まいの安定確保に一定の役割を果たした一方で、求職活動要件等の課題も見られる。
      • 全世代において「住まいの不安定」問題が顕在化。住宅分野の政策との連携を含め、地域共生社会づくりの視点からの居住支援の議論が必要。
      • 一時生活支援事業や地域居住支援事業における支援、緊急的な一時支援を居住支援事業として再編した上で必須事業化すべき。
      • 居住支援の強化を図るため、ホームレス状態や一時宿泊施設を経由せずとも、地域居住支援事業において支援できるようにすべき。
      • 属性や課題を問わず、緊急対応が可能な施設や支援が必要。
      • 住居確保給付金について、様々な特例措置を恒久化すべき。個人事業主については、個別性・柔軟性の高い支援が求められ、求職活動要件の見直しが必要。
    6. 貧困の連鎖防止等
      • 子どもの学習・生活支援事業について、「生活支援」を行っている自治体は全体の約7割、「教育及び就労」は約5割であり、学習支援と比べ実施は低調。
      • 学校等の教育機関・福祉部局との連携を進め、より効果的な支援の展開に向け、他の事業やフードバンク、民間団体等との連携が一層重要。
      • 子どもの学習・生活支援事業について、学習支援だけでなく生活支援を併せて実施することが重要であり、学習支援が保護者の支援につながるような包括的な支援を展開していく必要。また、委託先の選定における地域における活動状況等の地域要件も考慮する必要。
      • 子どもの学習・生活支援事業を地域の共有財として位置付けることや、地域において福祉と教育(学校、スクールソーシャルワーカー等)が連携することが重要。
    7. 生活保護制度との連携のあり方
      • 生活困窮者自立支援制度・生活保護制度の就労準備支援事業・家計改善支援事業については、運用上一体的な支援が進んでいる。
      • 両制度間の更なる連携強化に向け、相互の制度理解の深化や顔の見える関係性の構築等による連携が重要。
      • 生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の「重なり合う支援」の議論を深めるとともに、就労準備支援事業、家計改善支援事業等について、被保護者が様々な支援を受けられるよう、より一層の連携方策を検討すべき。また、支援プランと援助方針の様式の共有、支援会議の活用などスキームの共有により円滑な支援体制の引継ぎを行うことなどを検討すべき。
      • 両制度間の相互理解を深め、共通する理念の下で支援を実施する必要。
    8. 自立支援に関する諸課題
      • 自治体においては、地域づくり・居場所づくりや、他分野や民間団体等の取組との連携強化が図られている。
      • 自立相談支援機関においては、身寄りがないことが理由で支援が困難な事例も確認されている。
      • 制度で支えるのみならず、地域で生活していく上でのつながりの構築が重要。法においてキャッチした課題を、法に基づく支援だけでなく、他分野や他制度、関係機関、地域住民等と連携して解決することが必要。
      • 身寄りのない人の支援にあたっては、家族が持つ「機能」の社会化が重要。
    9. 支援を行う枠組み
      • 人材養成研修は、主に初任者を対象とした国・都道府県による研修、自治体職員向け研修等を実施。
      • 都道府県間で市町村支援に差が生じている。
      • 帳票・統計システムは、入力に係る事務負担やデータの効果的な活用等の課題も見られる。
      • 一時生活支援事業、子どもの学習・生活支援事業の従事者に対する研修や、現任者を対象とした階層別の研修、支援員等へのスーパーバイズが必要。
      • 都道府県による他分野との連携・協働を通じた市町村支援や、行政と支援現場の間で地域に合わせた支援体制の構築を支援する中間支援の機能が重要。
      • 帳票・統計システムについて、支援現場の実態を踏まえた見直しが必要 等

~NEW~
経済産業省 春の大型連休に向けて実施いただきたいサイバーセキュリティ対策について注意喚起を行います
  • 昨今のサイバー攻撃事案のリスクの高まりを踏まえ、政府においては、2月下旬以降3度の注意喚起を行っております。
  • このような情勢下での春の大型連休においては、連休の間隙を突いたセキュリティインシデントの発生などが懸念されることから、サイバーセキュリティ対策の強化について、関係4省庁から改めて注意喚起を行います。
  • 概要
    • 昨今においてはサイバー攻撃被害のリスクが高まっており、こうした情勢を踏まえ、今年3月には、関係府省庁の連名にて「現下の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化について(注意喚起)」等の注意喚起を発出しましたが、その後も、ランサムウェアによるサイバー攻撃被害が国内外の様々な企業・団体等で続いています。また、エモテットと呼ばれるマルウェアへの感染を狙う攻撃メールについては、知り合いのメールアドレスをそのまま使うなどにより知り合いからのメールであると信じ込ませたり、本文が業務上開封してしまいそうな正規のメールの返信を装うなど巧妙化が進み、国内の企業・団体等へ広く感染の被害が広がっていると考えられます。さらに、ブロードバンドルータ、無線LANルータ、監視カメラ用機器類、コピー機をはじめとするネットワークに接続された機器・装置類がマルウェアに感染したことに起因する攻撃通信が、増加傾向にあります。
    • このように依然として厳しい情勢の下での春の大型連休においては、連休の間隙を突いたセキュリティインシデント発生の懸念が高まるとともに、連休明けに電子メールの確認の量が増えることで偽装のチェックなどがおろそかになるといった感染リスクの高まりが予想されます。さらに、大型連休中は、通常と異なる体制等により、予期しない事象が生じることが懸念されます。
    • こうした春の大型連休における長期休暇期間がサイバーセキュリティに与えるリスクに鑑み、政府機関や重要インフラ事業者をはじめとする各企業・団体等は、適切な管理策によるサイバーセキュリティの確保について、別紙の対策を講じるようお願いいたします。
    • あわせて、不審な動き等を検知した場合は、早期対処のために速やかに所管省庁、セキュリティ関係機関に対して連絡していただくとともに、警察にもご相談ください。

~NEW~
経済産業省 2022年版中小企業白書・小規模企業白書をまとめました
▼2022年版中小企業白書・小規模企業白書の概要
  • 2年に及ぶ新型コロナウイルス感染症の流行や原油・原材料価格の高騰、部材調達難、人材不足といった供給面の制約もある中で、中小企業は引き続き厳しい状況にある。こうした中でも、中小企業を取り巻く需給構造の変化や、デジタル・グリーン化の進展等を踏まえ、事業再構築などに取り組みながら、必死に生き残りを図りつつ、次の成長に向けた取組を進めようとしている中小企業もある。
  • 今回の白書では、事業者の自己変革をテーマに、ウィズコロナ、アフターコロナの各フェーズにおいて、事業者にとって必要な取組を取り上げた。より具体的には、短期・中長期のスパンで中堅企業への成長やサプライチェーンの中核的存在を目指す中小企業(スケールアップ型企業)と持続的成長を志向し、地域経済を支える小規模事業者(パワーアップ型企業)のそれぞれが新たな挑戦を行うために、事業再構築をはじめ、どのような取組が必要なのかについて分析。
  • 中小企業の業況判断DIは、2020年4-6月期にリーマンショック時を下回る水準まで急激に悪化。足下では、持ち直しの動きも見られるが、依然として厳しい状況。
  • 2022年2月時点においても、新型コロナウイルス感染症は、引き続き多くの中小企業に影響を与えている。
  • 宿泊業、外食業を中心に、2020年の売上高は多くの企業が新型コロナウイルス感染症流行前を大きく下回った。
  • 我が国の倒産件数は、2009年以降は減少傾向で推移。2021年は資金繰り支援策などの効果もあり、6,030件と57年ぶりの低水準となった。一方で、新型コロナウイルス関連破たんの件数は、昨年9月から4ヶ月連続で月別件数として過去最多を更新するなど、月別件数は増加傾向にある。
  • 昨年の休廃業・解散件数は、前年から減少したものの、民間調査が開始された2000年以降で過去3番目の高水準となっている。
  • 持続化給付金:都道府県別では、東京都、大阪府、神奈川県の順に、全国に占める給付比率が高い。業種別では、建設業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業の順に、全業種に占める給付比率が高い。
  • 家賃支援給付金:都道府県別では、東京都、大阪府、神奈川県の順に、全国に占める給付比率が高い。業種別では、宿泊業、飲食サービス業・卸売業・小売業、建設業の順に、全業種に占める給付比率が高い。
  • 感染症流行後では、いずれの金融機関においても貸出残高が増加しており、実質無利子・無担保融資制度を活用しながら、積極的な融資が行われている状況がうかがえる。
  • 宿泊業をはじめとする各業種において感染症流行前と比べて借入金月商倍率が上昇しており、借入金の返済余力が低下している可能性がうかがえる。
  • 中小企業の人手不足感は、感染症流行の影響により一時的に弱まったものの、依然として人手不足の状況が見られる。
  • 技能実習および資格外就労(留学)の在留資格における外国人労働者数は、足下で減少。(就労業種の内訳を見ると、技能実習では、製造業、建設業が約7割、資格外就労(留学)では、宿泊業・飲食サービス業、卸売業・小売業が約6割を占めている。
  • 最低賃金は継続的に引き上げられており、2020年を除き、近年は引上げ幅も大きくなっている。中規模企業における労働分配率について、2009~2018年度は、人件費の減少に対して付加価値額は増加し、低下した。これに対して、2018~2020年度は、人件費の減少率を上回る形で付加価値額が減少したことから、上昇した。
  • 中小企業の製造業は、約6割が感染症によるサプライチェーンへの影響を受けていると回答。感染症流行による影響を受けた業務は、営業・受注が最も多いものの、生産活動や部材調達といった供給面に影響を受けた業務も一定数存在。
  • 足下では、ウクライナ情勢の緊迫化している中で、燃料や非鉄金属などの取引価格が上昇傾向にある。足下では、木材・鋼材といった資材や電力価格も上昇傾向にある。 交易条件指数は、仕入価格DIの上昇が販売価格DIの上昇より大きいため、悪化の傾向にある。
  • 原油先物価格(WTI石油先物)は、感染症流行前の2019年12月末時点から約8割上昇。同様に、原油等の輸入価格が8割上昇したと仮定した場合、石油・石炭製品部門では約5割、電力・ガス・熱供給部門では約3割といった度合いで、原油等の投入が多い部門において産出価格が上昇すると推計される。
  • 前頁で取り上げた産出価格の上昇率の高い10部門に対応する中小企業について、従業者数や付加価値額が中小企業全体に占める割合を見ると、従業者数で12.5%、付加価値額で15.1%と一定の割合を占める。
  • 中小企業におけるBCPの策定状況を見ると、策定している企業は3年間でわずかに増加しているものの、依然として半数近くが策定していない。事業継続計画(BCP)の策定は、リスクへの意識が高まるだけでなく、策定プロセスを通じて自社の事業を見直すきっかけにもなる観点から重要。
  • 来街者数が「減った」と回答した商店街は、全体の約7割を占め、前回調査(3年前)から10ポイント以上増加。特に「減った」要因について、「魅力ある店舗の減少」や「地域の人口減少」等の回答割合が低下した一方、「集客イベント等の未実施」の回答割合が、10ポイント以上増加。
  • 年齢の高い経営者の比率は高まっており、事業承継は引き続き社会的な課題となっている。経営者年齢が若い企業では、試行錯誤を許容するなど新たな取組に果敢にチャレンジする傾向にあり、事業承継を適切に実施し、次世代の後継者に引き継いでいくことが重要。
  • 中小企業におけるM&Aは、近年増加傾向。後継者不在企業の割合は低下しており、経営者の事業承継に対する意識の変化が見られる。既存の経営資源を活かし、後継者が新たな取組や販路開拓に積極的に取り組む企業も存在。
  • 近年、中小企業においても、SDGsの取組への意識が高まってきている。
  • 感染症流行前から現在に至るまで毎年徐々に優先順位は高まっており、事業方針におけるデジタル化の優先順位が高い又はやや高いと考える企業は2割以上増えている。
  • 中小企業においては、今後の経営上の不安要素として、「原材料価格・燃料コストの高騰」や「人材不足・育成難」を挙げる割合が上昇。経営基盤の強化に向けた注力分野としては、「人材の確保・育成」などの割合が上昇。こうした中で、不安要素として、「国内の消費低迷、販売不振」は引き続き上位に位置している。(注力する分野として、「営業・販売力の強化」を挙げる企業も一定数存在。)
  • 事業再構築は各業種で実施されているが、特に感染症の影響の大きい宿泊業・飲食サービス業で実施割合が高い。
  • 感染症下において事業再構築を行い、既に売上げ面での効果を実感する企業も存在。また、早期に取り組んだ企業ほど既に効果を実感している。
  • 事業再構築に取り組む企業は、売上げ面の効果だけでなく、既存事業とのシナジー効果(新規開拓した販路の既存事業への活用等)も実感している。
  • 新たな市場に、新たな商品・サービスを提供する事業再構築に取り組み、実際に既存事業とのシナジー効果を感じる企業も存在。
  • 企業の成長(付加価値向上)を促す方法として、労働力の確保や有形資産投資の増加も挙げられるが、人的資本・研究開発・IT資本等への投資をはじめとする無形資産投資の増加も成長を促す方法の一つ。無形資産投資は、イノベーションをよりもたらす等の経済的特性から近年注目を集めている。無形資産投資の増加が有形資産投資と比べて生産性をより向上させるとの分析があることも踏まえ、今回着目。
  • 無形資産投資の一つであるブランド構築は、オリジナルの付加価値を有し、適正価格を付けられる価格決定力を持つことが考えられる。ブランドの構築・維持を図る取組を行っている企業は、自社ブランドが取引価格へ寄与している割合が高い。
  • ブランドの構築・維持のための取り組みとしては、自社のブランドの発信だけでなく、ブランドコンセプトの明確化や従業員への浸透などを行うことも必要。自社のブランドコンセプトの見直しを行い、改めてブランドコンセプトを明確化したことで、ブランド力が高まり、販路の拡大などにつながっている企業も存在。
  • 中小企業が重視する経営資源は「ヒト」であり、従業員の仕事に対する意欲向上の観点からも、従業員の能力開発に取り組むことが重要。
  • 計画的なOJT研修、OFF-JT研修いずれも実施している企業では、売上高増加率が最も高い。計画的なOJT研修やOFF-JT研修を実施し、従業員の能力開発を進めることが重要。従業員に継続的に学びの機会を提供していたことで、感染症流行による影響を受けながらも、従業員の工夫で急回復している企業も存在。
  • 中小企業においても、2016年以降、越境ECを利用している企業の割合は増加傾向。越境ECを利用している企業でも、販売先に関する情報不足や自社ブランド認知度向上の難しさなどの課題を抱えている。JAPANブランド育成支援等事業やJETROの新輸出大国コンソーシアムなど、自社の課題に合わせて国の支援制度を活用し、海外展開を進める企業も存在。
  • 脱炭素化に向けた具体的な取組では、エネルギー効率の高い機器・設備の導入や、太陽光発電設備の設置、電化の促進などが実施されている。脱炭素化を進めることで、多くの企業はコスト削減効果を感じており、企業によっては市場における競争力強化につながっていると実感。脱炭素化に取り組んだことで、新たな取引先の創出や企業価値の向上につながっている企業も存在。
  • 起業家の多くが、起業において、身近な起業家の影響を受けているが、日本では、こうした起業家が身近にいる人の割合が他国と比べて低い。また、「失敗に対する危惧」や「学校教育」も日本で起業が少ない要因として挙げられ、こうした環境の整備が求められる。
  • 日本におけるスタートアップ向けの投資額は増加傾向にあるものの、米国と比較すると依然として大きな差があり、スタートアップの資金調達環境の整備が求められる。
  • 2021年の売上高は、宿泊業・飲食サービス業を中心に、多くの小規模事業者が感染症流行前の水準に戻っておらず、厳しい経営環境に直面している。
  • 組織形態や資本金の多寡によらず、小規模事業者は積極的に事業見直しに取り組んでいる。
  • 事業見直しは、対象とする市場と提供する商品・製品・サービスの2つの軸で、市場浸透、新商品開発、新市場開拓、多角化の4つに分類することができる。感染症による売上げへの影響があった小規模事業者の約7割は、市場浸透に取り組んでいる。
  • 具体的取組の実施状況を見ると、既存の市場、既存製品・商品・サービスの下で情報発信の強化や商品・サービスの向上に取り組む小規模事業者が多い。
  • 小規模事業者は、事業見直しに取り組むにあたって、知識・ノウハウの不足や販売先の開拓・確保、資金調達、人材の確保といった課題に直面している。
  • 支援機関は、自信を持って助言ができる経営資源として、人材や取引先(仕入れ先・販売先網)を上位に挙げ、小規模事業者が事業見直し時に様々な課題に直面する中、支援機関による助言は重要な役割を担う。
  • 事業見直し時に支援機関を活用した小規模事業者は、活用していない小規模事業者と比べて今後の売上げへの期待度が高い。実際に、売上げの減少を契機として、支援機関の支援を受けながら事業見直しに取り組み、業績の回復を図る企業が存在。
  • 売上げの減少以外を契機として事業見直しに取り組んだ小規模事業者では、今後の市場動向を見据え、中長期的な事業見直しに取り組む者も存在。
  • 他の事業者との共同の商品開発などの取組により、新たな取引の創出や取引先との関係強化といった経営上の効果が高まることが期待される。商工会の支援やバイヤーとの連携で、新たな取引の創出や販路開拓につながった企業も存在。
  • 地域の課題解決に向けた中心的な役割を担う存在として、小規模事業者への期待は大きい。小規模事業者による地域課題解決にあたっては、事業者が単独ではなく、他の事業者と互いの経営資源等を共有する場合が考えられる。支援機関は、事業者に対して具体的な連携先の紹介や連携方法に関する助言を行っているため、事業者が他の事業者との協業を行う際には、支援機関が有するネットワークやノウハウの活用も有効。自地域にはないインフラを提供することで、地域課題解決に向けた連携をより効率的に進めている企業も存在する。
  • エネルギー価格・原材料価格の高騰への対応だけでなく、中小企業における賃上げといった分配の原資を確保する上でも、取引適正化は重要。業種別に価格転嫁の実施状況を見ると、金属等において進展。
  • 販売先との交渉機会が設けられていない企業では、「価格転嫁できなかった」とする割合が6割超と高く、価格転嫁に向けては、販売先との交渉の機会を設けることが重要。
  • パートナーシップ構築宣言を行った企業について、取引先への周知方法を確認すると、約4割の大企業がHP掲載を行っており、周知方法として最も多い。こうした中で、宣言文配布やメールにより、個別の取引先に丁寧に周知を行っている企業も一部存在。
  • パートナーシップ構築宣言を行った企業について、自社内の調達・購入担当への周知方法を確認すると、企業規模を問わず、会議や打合せ等で周知している割合が高い。中には、社員教育や研修等に組み入れている例もある。一方で、周知を行っていない企業も一部存在。
  • パートナーシップ構築宣言の宣言文では、サプライチェーン全体の付加価値向上に取り組むこととされている。大企業ではグリーン化支援が最も多く、健康経営等に関する取組の支援、EDI導入支援、働き方改革に関する取組の支援、BCP策定支援と続く。一方で、特に行っていない企業も一部存在。
  • パートナーシップ構築宣言の宣言文ひな形では、価格協議の申し入れがあった場合は協議に応じることとしている。企業規模によらず、申し込みを受けた都度協議を実施している企業が多数だが、申し入れがあった場合でも協議を「実施していない」企業も一部存在。
  • 感染症の流行前後で、デジタル化により業務効率化などに取り組む事業者(段階3)は増加している。一方で、依然として紙や口頭による業務が中心の事業者(段階1)が一部存在するとともに、デジタル化によるビジネスモデルの変革など、DXに取り組めている事業者(段階4)も約1割にとどまる。
  • 取組段階が進展するにつれて、営業力・販売力の維持・強化をはじめとする個々の効果を実感する事業者の割合は高くなる。引き続き、デジタル化の進展に取り組み、最終的には新たなビジネスモデルの確立につながる段階への到達を目指すことが重要。感染症流行下で、外部専門家からの指導・支援により、業務プロセスの効率化や社内の情報共有から取り組む意義に気づき、デジタル化の取組を進展させた企業も存在。
  • 経営者自らが自己変革を進めるためには、支援機関との対話を通じて、経営課題を設定することが重要。そのためには、第三者である支援者・支援機関が、経営者等との信頼関係を築き、対話を重視した伴走支援を行うことが有効。
  • 経営環境が激変する時代に中小企業の「自己変革力」を高めるためには、経営課題解決だけではなく、「経営力そのもの」に迫る的確な課題「設定」が重要。実際に支援機関による伴走支援を受け、経営力を向上させた企業も存在。

~NEW~
経済産業省 「ウイルス感染症対策」において日本はmRNAワクチン等の最新技術で出遅れ-令和3年度特許出願技術動向調査の結果について-
  • 特許庁は、令和4年4月27日に、将来の市場創出・拡大が見込める最先端分野である「ウイルス感染症対策」の技術テーマについて、特許情報等を調査・分析した特許技術動向調査の報告書を取りまとめました。
  • 調査の結果、予防・治療技術のモダリティ、検出・診断技術の検出対象に関して、日本と他国との間で全体的な傾向に大きな違いはありませんでしたが、mRNAワクチンや次世代シーケンシングによる検出・診断といったCOVID-19流行開始後に実用化が進んだ最新技術に関しては、日本で出遅れていることが分かりました。
  • 新型コロナウイルスによる感染症(COVID-19)への対策が世界的に喫緊の課題である中、COVID-19をはじめとしたウイルス感染症への対策のための技術開発が必要とされています。本調査では、ウイルス感染症対策のうち、(1)予防・治療技術(抗ウイルス剤、ワクチン、付随する症状を緩和・抑制する医薬)、(2)検出・診断技術(核酸分析技術、抗原分析技術、抗体分析技術等)を調査対象としました。
  • 本調査における特許動向の解析から、日米欧中韓への出願(ファミリー件数)は、出願人国籍・地域別の割合では中国籍、米国籍、欧州籍、韓国籍、日本国籍の順に多いことが分かりました。欧州を国別に分けて見ると、日本はファミリー件数では4位、PCT出願では3位であり、ある程度の技術開発力を有しているといえます。
  • 技術分野別では、予防・治療技術のモダリティ、検出・診断技術の検出対象に関して、日米欧中韓で全体的な傾向に大きな違いはありませんでしたが、mRNAワクチンや次世代シーケンシングによる検出・診断といったCOVID-19流行開始後に実用化が進んだ最新技術に関しては、日本国籍からの特許出願はほとんど見られませんでした。一方で、これらの最新技術については種々の改良すべき点が存在しており、様々なアプローチからの対処が考えられます。日本がこれまで培ってきた強みとなる技術を活用して、各種技術の完成度を向上していくことが望まれます。
    1. 対象技術・背景
      • 新型コロナウイルスによる感染症への対策が世界的に喫緊の課題である中、新型コロナウイルスをはじめとしたウイルス感染症への対策のための技術開発が必要とされている。
      • 本調査では、ウイルス感染症対策のうち、下記の技術を調査対象とした。
        • 予防・治療技術(抗ウイルス剤、ワクチン、付随する症状を緩和・抑制する医薬)
        • 検出・診断技術(核酸分析技術、抗原分析技術、抗体分析技術等)
    2. 調査結果:全体動向
      • ファミリー件数(出願年:2013年6月~2019年12月)が最も多いのは中国籍の15,990件で、全体の65.4%を占めている。次いで、米国籍が3,810件(15.6%)、欧州籍が1,993件(8.1%)、韓国籍が1,127件(4.6%)、日本国籍が790件(3.2%)。
      • 日米欧州籍出願人の自国・地域への出願が総件数の約35%~50%であるのに対して、中国籍出願人は自国への出願が約93%、韓国籍出願人は約68%であり、自国への出願が多い。
    3. 調査結果:予防・治療技術に関する動向
      • 出願人国籍・地域別に技術区分ごとのファミリー件数を見ると、抗ウイルス剤、ワクチンともに日米欧中韓で全体的な傾向に大きな違いは見られず、特に日本が遅れている技術はない。
      • 「抗ウイルス剤」について、いずれの出願人国籍・地域でも出願の中心は「低分子」である。
      • 「ワクチン」について、中国・韓国籍の出願では「弱毒化・不活化ワクチン」の比率が他国・地域より高い。
    4. 調査結果:検出・診断技術に関する動向、出願人国籍・地域別出願件数
      • mRNAワクチン、次世代シーケンシングといったCOVID-19流行開始後に実用化が進んだ最新技術に関し、日本国籍からの特許や論文はほとんど見られなかった。
      • 日本国籍出願人はファミリー件数では韓国籍に次いで4位、PCT出願件数では中国籍に次いで3位であり、一定の技術開発力は有している。
      • mRNAワクチンや次世代シーケンシングといった技術も完成には至っていない。
      • 日本が培ってきた技術力を各種技術の完成度の向上に生かすことが望まれる。

~NEW~
経済産業省 「教育分野における情報通信技術の活用」において中国の出願が増加、中韓では人工知能の利用に関する出願が急増-令和3年度特許出願技術動向調査の結果について-
  • 特許庁は、令和4年4月27日に、将来の市場創出・拡大が見込める最先端分野である「教育分野における情報通信技術の活用」の技術テーマについて、特許情報等を調査・分析した特許技術動向調査の報告書を取りまとめました。
  • 調査の結果、中国籍出願人による出願の近年の伸びが顕著であること、及び、「人工知能の利用」に関する出願は、2017年以降に急増しており、特に中国籍出願人、韓国籍出願人からの出願が増加していることが分かりました。
  • 我が国においては、GIGAスクール構想に基づき「1人1台端末」等、学校におけるICT環境の整備が着実に進められています。諸外国においてもSTEAM教育やICTを活用した教育への注力がなされており、ICT環境を基盤とした先端技術や教育ビッグデータを活用した新たな学習として“EdTech”分野への関心が全世界的に高まっています。
  • 特許出願の全体動向についてみると、当該分野の特許出願件数は増加しています。特に中国籍出願人による出願の近年の伸びが顕著ですが、その多くは中国国内への出願となっています。日本国籍出願人、韓国籍出願人による出願も増加傾向にある一方で、米国籍出願人による出願は減少傾向にあります。
  • 教育分野における情報通信技術の活用として、学習の個別最適化や指導者支援に関する技術が注目されており、これらの技術において人工知能を利用した開発が進んでいます。そこで、「人工知能の利用」に着目して分析を行いました。
  • 「人工知能の利用」に関する出願は、2017年以降に急増しており、特に中国籍出願人、韓国籍出願人からの出願が増加しています。また、人工知能に用いられているログについて分析すると、成績や学習経過の記録等の「スタディログ(学習記録)」に関する出願件数が多く、その一方で、「アシストログ(指導記録)」に関する出願は多くはないことが分かりました。
  • 今後も、教育分野における情報通信技術の活用として、特に人工知能を利用した出願の増加が予想されるところ、我が国はGIGAスクール構想等により教育ICTのハード面での基盤が整ってきています。この基盤を有効に活用するための技術開発が期待されます。例えば、アシストログは、指導の内容と効果を紐付けて分析することにより、効果的な指導が可能になることから、人工知能を用いてアシストログを分析・活用する技術の開発に注力すれば、我が国が市場で優位に立てる可能性があります。
    1. 対象技術・背景
      • 我が国においては、GIGAスクール構想に基づき「1人1台端末」等、学校におけるICT環境の整備が着実に進められ、諸外国においてもSTEAM教育やICTを活用した教育への注力がなされており、“EdTech”分野への関心が全世界的に高まってきている。
      • 教育ICTについて、学びの観点から、「学習者」、「指導者・協力者(手段)」、「学習コンテンツ」、「学習形態」、「学習・指導の記録」の5つの概念に分類し、技術の観点から、「ソフトウェアにおける技術的特徴」と「ハードウェアにおける技術的特徴」の2つの概念に分類して解析した。
    2. 調査結果:全体動向
      • 特許出願件数は増加しており、特に中国籍出願人の近年の伸びが顕著。
      • 出願人国籍・地域別で最も多いのは中国籍の8,059件で、全体の48.1%を占めている。
      • 出願人ランキングでは、上位20者中5者を日本の企業が占めている。
    3. 調査結果:効果的に利活用可能な「学習基盤」を構築する技術
      • 教育分野における情報通信技術の活用として、人工知能の導入が進んでいる。そこで、「人工知能の利用」及び「学習・指導の記録」に着目して分析した。
      • 「人工知能の利用」に関する出願は、2017年以降に急増しており、特に中国籍出願人、韓国籍出願人からの出願が増加している。
    4. 調査結果:効果的に利活用可能な「学習基盤」を構築する技術
      • 「人工知能の利用」及び「学習・指導の記録」をクロス分析したところ、いずれの国籍・地域の出願人においても、「スタディログ(学習記録)」に関する出願件数が多く、一方で、「アシストログ(指導記録)」に関する出願件数は多くないことが分かった。
      • 我が国は、GIGAスクール構想等により、教育ICTのハード面での基盤が整ってきており、この基盤を有効に活用するための技術開発が期待される。例えば、指導の内容と効果を紐付けて分析することにより、効果的な指導が可能になることから、人工知能を用いてアシストログを分析・活用する技術の開発に注力すれば、我が国が市場で優位に立てる可能性がある。

~NEW~
総務省 2021年度 青少年のインターネット・リテラシー指標等に係る調査結果の公表
▼2021年度「青少年のインターネット・リテラシーに関する実態調査」 報告書
  • リスクの大分類別については、「3プライバシー・セキュリティリスク」(66.6%)が比較的低い。リスクの中分類別については、「不適切利用リスク」(79.6%)、「2a.不適切接触リスク(78.3%)は高く、「2b.不適正取引リスク」(60.2%)、「3a.プライバシーリスク」(64.7%)が低い傾向である。
  • 全体の正答率(70.6%)は、過去6年間の平均を上回っており、過去6回で最も高かった2020年度(72.0%)に次いで高かった。項目別の正答率について、「不適正取引リスク」は7つのリスク分類の中で正答率(60.2%)が最も低い。2015年からの変化で見ると、「1a.違法情報リスク」と「3b.セキュリティリスク」の正答率は上昇傾向にある。(違法情報リスク(著作権、肖像権、出会い系サイト等):72.9%(2015年度)→75.9%(2021年度)となっており、3.0ポイント上昇。セキュリティリスク(ID・パスワード、ウイルス等):65.3%(2015年度)→68.5%(2021年度)となっており、3.2ポイント上昇)
  • 男女別では、男性68.9%、女性72.5%と、女子の方が高く、この傾向は例年と同様である。学校所在地別では、総合正答率は政令市(特別区含む)が71.3%、中核市等70.0%、その他70.6%で、大きな差は見られない
  • 高校生の98.6%がインターネット接続機器として「スマートフォン」を保有している。そのほかでは、「携帯/固定ゲーム機」(49.1%)、「タブレットPC」(41.6%)が多い。「タブレットPC」は2020年度から急増した。減少傾向にあった「ノート/デスクトップPC」も、2020年度以降増加して、2021年度には34.7%となった。「携帯音楽プレイヤー」「携帯電話/PHS」は引き続き減少傾向にある。保有するインターネット接続機器のうちで最もよく利用する機器として、高校生の92.9%がスマートフォンをあげている。
  • インターネットを自由に使い始めた時期について聞くと、「中学1年生」が全体の27.1%で最も多いが、中学入学前(小学6年生以下)の回答が41.1%を占める。インターネットを自由に使い始めた時期に使い方を主に教えてもらった人は「保護者」が46.1%と最も多い(男性41.9%、女性50.7%)が、「誰にも教わらなかった/特に調べなかった」は全体の21.5%を占める。
  • スマートフォンやSNSを利用する際の家庭でのルールの有無を聞くと、「ある」は全体の53.4%で、女性では58.5%と男性の48.9%と比較して多い。ルールがある場合、その具体内容を複数回答で聞くと、「情報公開(個人情報)の制限」(43.7%)、「使用できるサービス・アプリの制限」(39.1%)が4割前後と多い。
  • インターネットの危険について教えられた経験については、74.9%が通常授業の中で、49.2%が外部の講師等による特別授業の中で教えてもらっている。学校で教えてもらったことがある場合、教えられた内容については、「ネットいじめ」(88.8%)、「個人情報・プライバシー」(85.0%)、「ネット依存」(83.7%)が多い。
  • トラブル遭遇経験を聞くと、「トラブルにあったことはない」は全体の62.5%、男性では68.0%に対し、女子は56.3%だった。女性の方がトラブル遭遇率が高いといえる。遭遇したトラブル内容については、「迷惑メール」(28.7%)が最も多く、「ウイルスに感染した・不正アクセスを受けた」(5.5%)が続く。なお、男性については「違法・有害情報に遭遇した」がやや多い傾向にある(5.2%)
  • スマートフォンを利用している高校生のうち79.8%(「よく知っている」が32.4%、「多少知っている」が47.4%)が一定程度フィルタリングを認知し、2020年度(79.5%)よりも増加している。一定程度フィルタリングを認知している高校生のうち、44.3%がフィルタリングを利用し、18.3%が以前利用していたが、今は利用していない。なお、フィルタリングについてあまり知らない高校生のフィルタリング利用率は15.9%である。
  • スマートフォン保有者について、インターネット利用開始時期と現在のフィルタリング利用状況の関連をみると、小学2年生までに利用開始したケースでは「利用していない」が3割と多い。小学5年生以降では、インターネット利用開始時期が遅いほど、フィルタリング利用率が高い
  • フィルタリングを認知している高校生の77.8%は、フィルタリングを「有害なサイトやアプリの閲覧を制限し、安心にインターネットを使うことを可能にしてくれるもの」と肯定的に捉えている一方、9.7%が「使いたいサイトやアプリを利用できなくする邪魔なもの」と否定的に捉えている。フィルタリングを肯定的に捉えている高校生の48.7%、否定的に捉えている高校生のそれぞれの35.1%がフィルタリングを利用している。一方で、「フィルタリングをそもそもよく知らない」層では23.9%と低い。
  • 現在フィルタリングを利用していない理由については、「特に必要を感じない」が最も多く(38.3%)、次いで「閲覧したいサイトまたはアプリが使用できなかったから」(26.8%)、「使用したところ使い勝手が悪かった」(23.1%)の順で高い。「特に理由はない」は29.4%を占めた。
  • 一定程度フィルタリングを認知している高校生のうち、フィルタリングのカスタマイズ機能により一部のSNSを利用できることを認知しているのは47.3%であった。カスタマイズ機能を認知している場合、カスタマイズ機能を利用している人は35.2%だった。カスタマイズ機能を認知している場合のフィルタリング利用率は49.6%であり、認知していない場合のフィルタリング利用率(39.6%)と比較して高い。
  • フィルタリングを利用している高校生については、スマートフォンの平日1日当たりの平均利用時間が、フィルタリングを利用していない層に比べて2時間未満が多くなっている(25.5%)。平日ほど顕著ではないものの、スマートフォンの休日1日当たりの平均利用時間は、フィルタリングを利用している高校生は、利用していない高校生に比べて、2時間未満が多くなっている。
  • スマートフォンを保有し、一定程度フィルタリングを認知している高校生のうち、ペアレンタルコントロール機能について、61.3%は「スマートフォンの使い過ぎの防止等に役立つもの」と肯定的に捉えているが、10.5%は「保護者に利用時間を管理・制限されてしまう邪魔なもの」という否定的に捉えている。ペアレンタルコントロール機能を肯定的に捉えている高校生の48.2%、否定的に捉えている高校生のが40.3%がフィルタリングを利用している。一方、「ペアレンタルコントロールをそもそもよく知らない」高校生のフィルタリング利用率は37.3%である。
  • スマートフォンを保有し、一定程度フィルタリングを認知している高校生のうち、学校におけるSNS等のインターネット利用についてルールがある場合、フィルタリング利用率は46.0%であり、ルールがない場合の利用率(41.3%)と比較して高い。家庭におけるSNS等のルールがある場合、フィルタリング利用率は56.0%であり、ルールがない場合の利用率(29.8%)と比較して著しく高い。
  • スマートフォンの平日1日当たりの平均利用時間は、2~3時間未満の割合が最も多く(24.1%)、他の機器に比べて利用時間が長い。また、56.1%がスマートフォンを3時間以上利用している。スマートフォンの利用時間別の正答率では平均利用時間1時間未満が最も高く(73.0%)、利用時間が長いほど正答率が低下する傾向にある。
  • スマートフォンの休日1日当たりの平均利用時間は、6時間以上の利用が最も多く(31.9%)、他の機器に比べ利用時間が長い。また、45.2%がスマートフォンを5時間以上利用している。スマートフォンの利用時間別の正答率では平均利用時間1時間未満が最も高い(72.7%)が、平均利用時間1時間以上では、利用時間の長さと正答率に相関関係が確認できない。
  • インターネットを自由に利用し始めた時期とILASの正答率については、小学3年生までに自由に利用し始めた高校生の正答率が72~74%台と若干高い傾向にある
  • スマートフォンを保有し、一定程度フィルタリングを認知している高校生のうち、フィルタリングを利用している高校生(正答率:73.6%)の方が、フィルタリングを利用していない高校生(正答率:71.5%)に比べ正答率が高い。家庭でのルールがある高校生(正答率:71.8%)の方が、ルールがない高校生(正答率:69.5%)に比べ正答率が高い。家庭でのルール有無及びフィルタリング利用の有無との関係については、スマートフォンを保有し、一定程度フィルタリングを認知している高校生のうち、「家庭でのルールあり」かつ「フィルタリング利用あり」の場合が74.2%と最も高く、いずれも「なし」の場合が71.1%と最も低い。
  • 学校でのインターネット利用についてのルールの有無別では、正答率に大きな違いはない。学校でインターネット利用上の危険について、「通常授業の中で教えてもらった」(正答率:71.2%)、「外部の講師等による特別授業の中で教えてもらった」(72.6%)の正答率は高く、「教えてもらっていない」(正答率:62.3%)と比較すると大きな差がある。
  • 本調査結果からは、青少年のスマートフォン(インターネット)の安全・安心な利用に関しては、利用時間の管理、フィルタリングやペアレンタルコントロール機能に係る適切な情報の周知・普及、家庭でのインターネット利用に係るルールづくり等が重要な課題であると考えられます

~NEW~
総務省 AIネットワーク社会推進会議(第21回)AIガバナンス検討会(第17回)合同会議
▼資料2 国内外の動向及び国際的な議論の動向
  1. 欧州議会 デジタル時代の人工知能に関する特別委員会 最終勧告を採択
    • 欧州議会 デジタル時代の人工知能に関する特別委員会は、2022年3月22日に、「デジタル時代の人工知能の報告書草案を最終勧告として採択(今後、同年5月に本会議で採決される予定)。
      • AIの利活用に関する公的な議論は、この技術が人間を補完する大きな可能性を持っていることに焦点を当てるべき旨を提言。
      • AI技術が倫理的・法的な問題を引き起こす可能性があること、責任を持ってAIを利活用するための最低基準について国際社会でコンセンサスを得るという課題等が強調されている。
  2. 欧州委員会 「文化・クリエイティブ分野におけるAIの機会と課題に関する研究」及び「著作権と新技術に関する研究:著作権データ管理とAI」報告書の公表
    • 欧州委員会は、2022年3月16日に、デジタル化の10年間(Digital Decade)における文化・クリエイティブ分野の推進のため、「文化・クリエイティブ分野におけるAIの機会と課題に関する研究」及び「著作権と新技術に関する研究:著作権データ管理とAI」と題する報告書を公表。
      • 「文化・クリエイティブ分野におけるAIの機会と課題に関する研究」
      • 欧州の文化的コンテンツ(建築、出版、映画、音楽、ニュース)の流通におけるAI利活用の可能性と、その妨げとなり得る課題として、言語の多様性、AIへの過依存、雇用構造の変化等を挙げるとともに、課題への対策として、システムの相互運用性やAIスキルに係る教育等が新しく資金注入すべき領域であると提言。
      • 「著作権と新技術に関する研究:著作権データ管理とAI」
      • 文化・クリエイティブ分野における権利メタデータの管理、ライセンス供与、報酬と分配における技術の役割を確認しつつ、著作権データ管理の課題を示し、権利メタデータの重要性を訴えるとともに、分野間の権利メタデータの相互運用性を高めるための手段を提示。
      • 4つの分野(ビジュアルアート、音楽、動画、ゲーム)におけるAI利活用のユースケースを挙げ、AIのサプライチェーンの入力と出力の観点から、AI利活用によって提起される著作権関連の課題を考察。
  3. 米国 標準技術研究所(NIST) AIリスク管理フレームワーク初期ドラフトを公表
    • 米国 標準技術研究所(NIST)は、2022年3月17日に、信頼でき、責任あるAIの開発・利用の促進を目的とするAIリスク管理フレームワークの初期ドラフトを公表。
      • 2021年12月に発表されたコンセプトペーパー等に寄せられた意見をもとに、AIシステムに関連する事業者や社会のリスクに対する理解を深め、リスク管理を支援するために作成されたもの。
      • AIシステムに関するステークホルダ、ライフサイクル、各種概念の定義を行い、AIに係るリスクの特性を分類した上で、リスクの管理に必要な4機能(マッピング、測定、管理、ガバナンス)を整理。
      • 同フレームワークについて、同年4月29日まで意見募集を行うとともに、第2次ドラフトを作成中。
  4. 米国 標準技術研究所(NIST) AIにおけるバイアスに関するレポート(改訂版)を公表
    • 米国 標準技術研究所(NIST)は、2022年3月15日に、AIにおけるバイアスに関するレポートの改訂版を公表。
      • 2021年夏に公表されたドラフト版に対して寄せられた意見を反映したもの。
      • AIシステムにおけるバイアスが生み出す有害な影響を特定・管理する能力を向上するための一歩として、バイアスの原因を調べる範囲を、AIソフトウェアの学習に使用される機械学習プロセスやデータ以外の技術の開発方法により大きな影響を及ぼす幅広い社会的要因まで拡大することを提言。
      • 本レポートの著者であるシュワルツ氏は、改訂版では寄せられた意見を踏まえ、AIシステムが使用される社会的状況でバイアスがどのように現れるかを新たに強調し、AIシステムが単独で動作するものでない以上、全体のコンテキストに着目すべきとしている。また、本レポートの著者はこのような問題に対処する上で、AIがより広範な社会的文脈の中で動作していること、バイアスの問題を解決するためには純粋に技術的な努力だけでは不十分であること等を認識する「社会技術的」アプローチを提唱。
  5. 中国 通信院 人工知能白書2022を公表
    • 中国 通信院は、2022年4月12日に、「人工知能白書2022」を公表。
      • 世界におけるAIの政策、技術、実装、ガバナンスに関する最新動向を包括的にレビューして、包括的に課題の整理を行ったもの。
      • AIの近時の発展を踏まえて、AIの持続可能かつ健全な発展が目指されていることが指摘されている。
      • 「イノベーション、運用化、信頼ができること」という3方向で発展をしていること、ガバナンスやセキュリティへの取り組みの進展が紹介されている
  6. GPAI(Global Partnership on AI)
    • 総務省及び経済産業省は、2022年2月9日に、共催によりGPAIシンポジウムを開催。
      • 「AI倫理の国際動向」、「理論から実践」、「国内外のステークホルダーへの期待」といったテーマについて、GPAIに参加する委員の有識者を含め産学のAI専門家による意見交換等を実施。
      • 400名超の聴衆の参加があり、その多くから、GPAIの活動内容やAI原則の実践についての理解が深まったという評価があった。
    • WG3「Future of Work(仕事の未来)」 日本チームは、2022年3月15日に、「GPAI仕事の未来:日本調査からの報告と提案」を公表。
      • AIが仕事に与える影響及び実態把握を問題意識とし、既に海外おいて先行調査されているものをベースに日本の状況に合わせた調査項目等を検討し、企業や地方公共団体にインタビュー調査(11件)を行った結果を取りまとめ、公表。
      • 人材不足やサービス品質の向上などAI利活用の目的が類型化され、ガバナンス体制の構築や人材育成等の取組がなされている。
      • AI利活用の課題として、透明性や公平性等の技術的な課題のみならず、AIと人間の役割分担の再定義、AIと人間の信頼関係の構築、AIへの過度な依存など利用する人間側の課題が挙げられている。
  7. OECD
    • AIに関する専門家ネットワーク(ONE AI)の3つのワーキンググループの1つである「AI政策に関するWG」(WG on AI policies)が、デジタル経済政策委員会(CDEP)のAIガバナンス作業部会(WP AIGO)に移行。
      • AIによる社会的・経済的影響及びリスクの分析・評価、AIに関する取組を情報共有するためのオンラインプラットフォーム(AIオブザーバトリー)の更なる開発等を議論
      • 2022年5月24日~25日に、初回会合が開催される予定。
  8. 日EU ICT政策対話【2022年2月7日】
    • AIセッションにおいて、日EU双方からAI原則に関する見解を説明し、国際連携等の取組やこれらに関する類似点・相違点等について意見交換を実施。
      • EU側から、価値観は日EUで共通しているが、ソフトローでは不十分で信頼を得るには法的な枠組みが必要である旨のコメント。
      • 日本側から、OECD、GPAI、UNESCO等の国際的な情勢を説明するとともに、本推進会議の取組状況や「報告書2021」を紹介し、日EUで目指す方向性は一致しており、アプローチの違いについては継続的に密に連携して取り組んでいく旨をコメント。
  9. 日EU ICT戦略ワークショップ【2022年4月8日】
    • AIセッションにおいて、多国間会合の場における日EU協力の重要性が指摘され、意見交換と議論を継続していくこととすることで合意。
      • EU側から、AI規制やAI原則に向けた取組の状況に関する説明とともに、政策レベルでの協力の重要性、AIに係る理解・共有の重要性などについて説明。
      • 日本側から、G7やG20などのAI原則に係る国際場裡における議論の経緯や今後の取組(特に、2022年に日本が議長を務めるGPAIに関する取組、人間中心のAIを実現するための取組)について説明
  10. 日独 ICT政策対話【2022年3月23日】
    • グローバルデジタルガバナンスのセッションの一環として、AIネットワーク社会やデータ利活用の推進に向けた取組に関する議論を実施。
      • 日本側から、本推進会議の取組状況や「報告書2021」に記載の事業者の取組事例等を紹介。
      • ドイツ側から、EUのデジタルサービス法案やデータ法案に関するドイツ国内の対応等を紹介。

~NEW~
国土交通省 JR貨物及びJR西日本に対する保安監査の結果について
▼資料2 国内外の動向及び国際的な議論の動向
  • 国土交通省は、令和3年12月28日に山陽線でJR貨物が列車脱線事故を発生させたことから、JR貨物に対して、令和4年1月24日から1月26日まで保安監査を実施しました。また、列車脱線時のJR西日本の指令における対応状況を確認するため、JR西日本に対して、1月25日に保安監査を実施しました。その結果、改善を要する事項が認められたことから、4月27日付けで、鉄道局長からJR貨物及びJR西日本の代表取締役社長あてに改善措置を講ずるよう指示しました。
  • 改善指示の概要
    1. JR貨物
      1. コンテナの積荷の偏り(偏積)の防止のため、以下を指示。
        • 偏積防止のために策定された「コンテナへの積付けガイドライン」について、積み込みを行った会社まで周知すること。さらに、改正後の貨物運送約款について、その内容を利用運送事業者等が着実に実施することを担保するような効果的な運用方法を検討すること。
        • 偏積が確認された際に原因究明及び再発防止策を講じること。
        • コンテナ内部を撮影した写真等を用いた偏積のサンプル調査では、実際に積み込みを行ったコンテナと写真等とを突き合わせるなど効果的な調査を行うこと。
        • ポータブル重量計や輪重測定装置の増備などのハード対策について、それぞれを組み合わせるなどより効果的な整備方策を検討するとともに、整備計画を策定すること。
      2. 列車脱線時の運転取扱いについて、当該運転士は、他の列車を停止させる措置(列車防護)等を行っていなかったことから、教育及び訓練の方法等の検証を指示。
    2. JR西日本
      • 列車無線について、指令員は、列車無線が使用できない箇所を把握していなかったため、機関車の運転士との連絡に支障を来していたことから、同装置が使用できない個所を調査し、必要な措置を講ずるよう指示。

~NEW~
国土交通省 「知床遊覧船事故対策検討委員会」の設置について~小型船舶での旅客輸送における安全対策を総合的に検討します~
  • 令和4年4月23日に北海道知床で発生した遊覧船事故を踏まえ、小型船舶を使用する旅客輸送における安全対策を総合的に検討するため、標記会議を設置いたします。
    1. 設置の趣旨
      • 令和4年4月26日の岸田総理による指示(※)を受け、小型船舶を使用する旅客輸送における安全対策を総合的に検討するため、本日、海事法制、舶用工学、船員養成等の有識者から構成される「知床遊覧船事故対策検討委員会」を設置いたします。
        • ※総理指示の内容:今般の事故を受け、徹底的な安全対策について考えていくことが重要であるため、国土交通省に対して、法的規制のあり方も含めて、安全対策のあり方について検証あるいは検討を行う検討会を立ち上げ、徹底的な安全対策を講じていくよう指示
    2. 検討事項
      • 令和4年4月23日に北海道知床で発生した遊覧船事故を踏まえ、小型船舶を使用して旅客輸送を行う事業について、法的規制のあり方も含めた以下の事項に関する安全対策を検討します。
      • なお、現在実施中の特別監査の内容や、委員会における議論等を踏まえつつ、検討事項の追加・変更を行います。
        • 事業参入の際の安全確保に関するチェックの強化(役員・運航管理者の資質の確保 等)
        • 安全管理規程の実効性の確保 (気象・海象を踏まえた運航可否判断の適正化 等)
        • 監査・行政処分のあり方
        • 船員の技量向上(船長になるための運航経験 等)
        • 船舶検査の実効性の向上(検査内容の重点化 等)
        • 設備要件の強化(無線・救命設備 等
  • その他
    1. スケジュール(予定)
      • 令和4年5月9日の週 第1回委員会の開催 ※以後、数回開催
      • 今夏 中間とりまとめ

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