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  • 市場制度ワーキング・グループ(第20回)(金融審議会)/令和4年版 労働経済の分析(厚労省)/令和4年版 死因究明等推進白書(厚労省)/中小企業活性化パッケージNEXT(経産省)/プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ(第19回)(総務省)

危機管理トピックス

市場制度ワーキング・グループ(第20回)(金融審議会)/令和4年版 労働経済の分析(厚労省)/令和4年版 死因究明等推進白書(厚労省)/中小企業活性化パッケージNEXT(経産省)/プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ(第19回)(総務省)

2022.09.12
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更新日:2022年9月12日 新着21記事

ビジネス 分析 イメージ

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社に対する行政処分について
  • 旧姓による預金口座開設等に係るアンケート調査の結果について
  • 金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」(第20回) 議事次第
内閣官房
  • 物価・賃金・生活総合対策本部
  • 全世代型社会保障構築本部(第3回)議事次第
国民生活センター
  • まさか自分が著作権侵害?!-ファイル共有ソフトの安易な使用には危険がいっぱい!-
  • 【「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.2)】注文直後に表示された「特別割引クーポン」を利用したら、いつの間にかコース内容が変わっていた!?
  • PIO-NETにみる2021年度の危害・危険情報の概要
  • 生前整理 デジタル遺品リストを作りましょう
厚生労働省
  • 「令和3年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します~通報・届出、虐待が認められた事業所数は微減、障害者数は微増、認められた虐待種別では「経済的虐待」が引き続き最多~
  • 「令和4年版 労働経済の分析」を公表します~分析テーマは「労働者の主体的なキャリア形成への支援を通じた労働移動の促進に向けた課題」~
  • 「令和4年版 死因究明等推進白書」を公表します
経済産業省
  • 中小企業活性化パッケージNEXTを策定しました~経済環境の変化を踏まえた資金繰り支援の拡充 収益力改善・事業再生・再チャレンジの更なる加速~
  • 「大学発ベンチャー表彰2022」受賞者が決定しました!
  • 「中小企業活性化パッケージNEXT」を踏まえた要請をしました。
国土交通省
  • 型式指定に係る不正事案の防止に向けた自動車メーカーに対する監査の強化等について
  • 日野自動車に対する対応について
  • CO2を固定化し収支をマイナスにするコンクリートを用いた埋設型枠を国土交通省直轄工事現場で試行施工します~グリーンイノベーション基金の成果を活用した現場試行工事の実施~

~NEW~
消費者庁 株式会社山田養蜂場に対する景品表示法に基づく措置命令について
▼株式会社山田養蜂場に対する景品表示法に基づく措置命令について
  • 表示内容
    • 例えば、本件商品①について、令和3年11月1日に、自社ウェブサイトにおいて、本件商品①の容器包装の画像と共に、「新型コロナウイルス“第6波”に警戒を<感染>と<重症化>どちらも予防したい…お客さまの声に応えて『ビタミンD+亜鉛』2021年11月1日(月)新発売」及び「■感染と重症化に備える『ビタミンD+亜鉛』山田養蜂場にも、多くのお客さまから『予防だけでなく、もし感染しても重症化しないよう、今すぐできる対策をしたい』との声が寄せられております。そのようなご要望にお応えするため、このたび抗菌ペプチドの産生をサポートする『ビタミンD』に、身体の免疫力をサポートする必須ミネラル『亜鉛』『ビタミンA』『ビタミンB6』『ビタミンC』を配合し、一粒に凝縮した製品を開発いたしました。『ビタミンD』と『亜鉛』は、ともに新型コロナウイルス感染時の重症化を防ぐ可能性が研究報告されており、いま注目されている栄養素です。」等と表示するなど、別表「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示日又は配布日」欄記載の日に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件3商品を摂取することにより、新型コロナウイルスの感染予防及び重症化予防の効果を得られるかのように示す表示をしていた。
  • 実際
    • 前記の表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、山田養蜂場に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
  • 命令の概要
    • 前記の表示は、それぞれ、本件3商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
    • 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
    • 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記の表示と同様の表示を行わないこと。

~NEW~
総務省 プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ(第19回)
▼資料1 外部送信規律に関する総務省令案について

(利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務)

  • 法第二十七条の十二の総務省令で定める電気通信役務は、次のいずれかに該当する電気通信役務であって、ブラウザその他のアプリケーション(利用者が使用するパーソナルコンピュータ、携帯電話端末又はこれらに類する端末機器において動作するものに限る。次条において同じ。)により提供されるものとする。
    1. 他人の通信を媒介する電気通信役務<利用者間のメッセージ媒介サービス等>
    2. その記録媒体に情報を記録し、又はその送信装置に情報を入力する電気通信を利用者から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装置に入力された情報を不特定の利用者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務<SNS・電子掲示板、動画共有サービス、オンラインショッピングモール等>
    3. 入力された検索情報(検索により求める情報をいう。以下この号において同じ。)に対応して、当該検索情報が記録された全てのウェブページ(通常の方法により閲覧ができるものに限る。以下次条において同じ。)のドメイン名その他の所在に関する情報を出力する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務<オンライン検索サービス>
    4. 前号に掲げるもののほか、不特定の利用者の求めに応じて情報を送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつて、不特定の利用者による情報の閲覧に供することを目的とするもの<各種情報のオンライン提供(例:ニュース配信、気象情報配信、動画配信、地図等)>

(利用者に通知し、又は利用者が容易に知り得る状態に置く方法)

  • 法第二十七条の十二の規定により利用者の電気通信設備を送信先とする情報送信指令通信を行おうとするときは、次の各号のいずれにも該当する方法により、次条各号に掲げる事項を当該利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に置かなければならない。<通知又は公表の方法に関する共通事項>
    1. 日本語を用い、専門用語を避け、及び平易な表現を用いること。
    2. 操作を行うことなく文字が適切な大きさで利用者の電気通信設備の映像面に表示されるようにすること。
    3. 前二号に掲げるもののほか、利用者が次条各号に掲げる事項について容易に確認できるようにすること。

2 前項の利用者に通知する場合には、前項各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する方法により行わなければならない。<通知の方法>

  1. 次条各号に掲げる事項又は当該事項を掲載した画面の所在に関する情報を当該利用者の電気通信設備の映像面に即時に表示すること(当該事項の一部のみを表示する場合には、利用者がその残部について容易に到達できるようにすること。)。
  2. 前号に掲げる方法と同等以上に利用者が容易に認識できるようにすること。

3 第一項の利用者が容易に知り得る状態に置く場合には、第一項各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する方法により行わなければならない。<公表の方法>

  1. 情報送信指令通信を行うウェブページ又は当該ウェブページから容易に到達できるウェブページにおいて、次条各号に掲げる事項を表示すること。
  2. 情報送信指令通信を行うアプリケーションを利用する際において、利用者の電気通信設備の映像面に最初に表示される画面又は当該画面から容易に到達できる画面において、次条各号に掲げる事項を表示すること。
  3. 前二号に掲げる方法と同等以上に利用者が容易に到達できるようにすること。

(利用者に通知し、又は利用者が容易に知り得る状態に置くべき事項)

  • 法第二十七条の十二本文の総務省令で定める事項は、情報送信指令通信ごとに、次に掲げる事項とする。<通知又は公表を行う事項>
    1. 当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる利用者に関する情報の内容
    2. 前号に規定する情報の送信先となる電気通信設備を用いて当該情報を取り扱うこととなる者の氏名又は名称
    3. 第一号に規定する情報の利用目的

(利用者が電気通信役務を利用する際に送信をすることが必要な情報)

  • 法第二十七条の十二第一号の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。ただし、当該情報をその必要の範囲内において送信する場合に限るものとする。<通知又は公表を要しない事項>
    1. 電気通信役務において送信する符号、音響又は影像を当該利用者の電気通信設備の映像面に適正に表示するために必要な情報その他当該電気通信役務の提供のために真に必要な情報
    2. 利用者が当該電気通信役務を利用する際に入力した情報を当該利用者の電気通信設備の映像面に再表示するために必要な情報
    3. 利用者が当該電気通信役務を利用する際に入力した認証に関する情報を当該利用者の電気通信設備の映像面に再表示するために必要な情報
    4. 当該電気通信役務に対する不正な行為の検知等を行い、又は当該不正な行為による被害の軽減等を図るために必要な情報
    5. 当該電気通信役務の提供に係る電気通信設備の負荷を軽減させるために必要な情報その他の当該電気通信設備の適切な運用のために必要な情報

(オプトアウト措置に関し利用者が容易に知り得る状態に置くべき事項)

  • 法第二十七条の十二第四号ロの総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。<オプトアウト措置に関する事項>
    1. 法第二十七条の十二第四号イに規定する措置(以下この条において「オプトアウト措置」という。)を講じている場合にあつては、その旨
    2. オプトアウト措置が同法第二十七条の十二第四号イ(1)又は(2)のいずれの行為を停止するものであるかの別
    3. オプトアウト措置に係る利用者の求めを受け付ける方法
    4. 利用者がオプトアウト措置の適用を求めた場合において、当該電気通信役務の利用が制限されることとなるときは、その内容
    5. 情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる利用者に関する情報(法第二十七条の十二第一号及び第二号に規定するものを除く。)の内容
    6. 前号に規定する情報の送信先となる電気通信設備を用いて当該情報を取り扱うこととなる者の氏名又は名称
    7. 第五号に規定する情報の利用目的
▼資料2 外部送信規律の施行に向けて配慮すべき事項(案)
  1. 外部送信規律の対象について、ガイドラインやその解説、FAQ等(以下「GL等」という。)において、可能な限り、わかりやすく説明すること。
  2. 通知又は公表を行う際の方法について、GL等において、文字の色の使い方を含め、利用者の認識や理解の向上につながる好事例を随時追加すること。
  3. 通知又は公表を行う事項のうち、「利用目的」について、GL等において、事例等を用いて、なるべく具体的に説明すること。
  4. 通知又は公表する事項に関して、オプトアウトの有無の記載についても、GL等において、事例として記載すること。
  5. 通知又は公表を要しない情報のうち、「電気通信役務の提供のために真に必要な情報」については、GL等において、なるべく具体的に説明すること。
  6. 同意取得も含め、外部送信規律の施行状況について、適切にモニタリングすること。

~NEW~
気象庁 防災気象情報に関する検討会
▼防災気象情報に関する検討会 中間取りまとめ(概要)
  • これまで数々の自然災害を経験するたびに、防災気象情報やその伝え方を改善する取組を行ってきた。この結果として、個々の情報の高度化や市区町村の防災対応支援強化に一定の効果があった一方、情報数の増加や運用の複雑化が進み、改善が必要になっている。
  • 近年、ICTの進展や警戒レベルの導入等に加え、防災気象情報の利用者のニーズや利用形態が多様化していることも踏まえ、受け手の立場から防災気象情報のあり方を検討する。
  • 国等が提供する防災気象情報の基本的な役割と位置づけ
    • 防災気象情報とは、気象現象の正確な観測及び予測に閉じるのではなく、どのような状況になり得るかという情報を科学的に迅速に伝えることで、情報の受け手の主体的な判断や対応を支援することが役割。
    • その役割を果たすために、防災気象情報は、以下のように整理できるのではないか。
      1. 対応や行動が必要な状況であることを伝える簡潔な情報
        • 対応や行動が必要であることを簡潔な情報で伝えることにより、誰もが直感的に状況を把握し、取るべき行動や対応を判断できるよう支援
      2. 対応や行動が必要な状況であることの背景や根拠を丁寧に解説する情報
        • 住民一人ひとりが納得感をもって具体的な対応や行動を判断できるよう支援するための情報で、報道や市区町村等の情報の伝え手がそれぞれの湖渡場でかみ砕いて説明したり、発令される避難情報とあわせて地域に根差した呼びかけをしたりすることに活用。
  • 今後の取組
    • それぞれの役割を持つ防災気象情報について、カテゴリごとに体系の整理等の課題を議論し、令和5年度内を目標に、最終とりまとめを行う予定。合わせて、適切な防災対応を行うための平時の取組として、防災気象情報を活用するためのコンテンツ作りや人材の育成に係る取組についての検討も実施

~NEW~
金融庁 REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社に対する行政処分について
  • 本日、関東財務局長から、REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社(本社:東京都港区、法人番号8010001188396、資金移動業者)に対して、資金決済に関する法律第55条の規定に基づき、業務改善命令が発出されました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください。)。
▼関東財務局 REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社に対する行政処分について
  1. 業務改善命令の内容
    1. 資金移動業の適正かつ確実な遂行のため、以下に掲げる事項について業務の運営に必要な措置を講じること。
      • 経営管理態勢の構築(内部管理態勢及び内部監査態勢の構築を含む。)
      • 法令等遵守態勢の構築
      • 外部委託先管理態勢の構築
      • マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスク管理態勢(以下「マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢」という。)の構築
    2. 上記(1)に関する業務改善計画(具体策及び実施時期を明記したもの。)を令和4年10月3日までに提出し、提出後、直ちに実行すること。
    3. 上記(2)の実行後、当該業務改善計画の実施完了までの間、3か月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに報告すること(初回提出基準日を令和4年10月末とする。)。
  2. 処分の理由
    • 金融庁において、当社に対し法第54条第1項の規定に基づき立入検査を実施し、報告を求めた結果、以下のとおり、当社の経営管理態勢、外部委託先管理態勢、マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢について、重大な問題が認められた。
      1. 経営管理態勢等
        • 経営陣の関与不足などから、取締役会が十分に機能しておらず、内部管理態勢や内部監査態勢等が適切に整備されていなかった。このため、以下(2)・(3)に掲げる態勢の不備が認められるなど、資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制等の整備が十分に行われていなかった。
      2. 外部委託先管理態勢
        • 当社は、取引時確認業務等、主要な業務の大部分を当社の親会社等に委託しているが、委託した業務について、再委託、再々委託の事実を把握していないなど、その業務の実施状況を確認していなかった。また、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証等していないなど、法第50条に定める委託先に対する指導その他の委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置が講じられていなかった。
      3. マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢
        • 事業規模の拡大に応じた適切なマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の構築を十分に行ってこなかった結果、取引目的及び職業の未確認といった、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)に違反する事例が認められた。また、厳格な取引時確認を行う態勢の不備、疑わしい取引の判断に係る規程の不備のほか、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインにおいて対応が求められる事項に係る措置が不十分である事例などが認められた。

~NEW~
金融庁 旧姓による預金口座開設等に係るアンケート調査の結果について
▼旧姓による預金口座開設等に係るアンケート結果概要
  • 銀行の約7割、信用金庫の約6割が、旧姓名義による口座開設等に対応している。信用組合については、共同センターのシステムが未対応となっていること等から1割強にとどまっている
  • 未対応の理由として、最も多かったのが「マネロン及びテロ資金供与防止対応上の懸念」、次いで「旧姓口座のニーズがない」、「システム改修が必要」。システム改修については、ほぼ全ての金融機関において、相当程度の作業期間・費用が見込まれるとしている。
  • 預金口座の「名寄せ」に関する業務への影響・負担増を懸念している金融機関が最も多い
  • 旧姓口座に対応していても、顧客に対する積極的な周知に取り組んでいる金融機関は少ない状況。周知していない理由として、顧客からの要望・照会が少ない、申出に応じて個別に対応している等
  • 多くの金融機関が、顧客から旧姓口座の開設等の申し込みを受けた場合、その背景・理由や特段の事情を慎重に確認していると回答

~NEW~
金融庁 金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」(第20回) 議事次第
▼資料2 事務局説明資料
  • 安定的な資産形成を促し、資産所得の増加につなげていくためには、金融事業者による顧客本位の業務運営を確保することが必要。併せて、家計の金融リテラシーを向上させていくことが重要。前者については、①販売者・アドバイザーによる適切な勧誘・助言と情報提供の充実、組成者による顧客の利益に適った金融商品の組成・運用等、を確保する制度的枠組み等について総合的に検討していくことが必要。
  • 適切な金融商品を選択するためには、金融商品の販売者・アドバイザー等による適切な勧誘・情報提供や助言が行われることが不可欠である。投資信託等の販売会社のモニタリングでは、重要情報シートによる商品比較が始まるなどの動きがある一方、商品選定や説明のあり方、提案方法等に課題が指摘されている。
    • ライフプランシミュレーション機能などを備えたツールを活用して、独自のモデルポートフォリオ提案を行っている販売会社もあった。
    • 営業現場において、①提案ツールの活用、②顧客の運用資産全体を最適化する意識の定着に課題があり、資産全体の最適なポートフォリオの提案には必ずしも繋がっていない。
  • 営業現場での商品選定/(2)本部による商品ラインアップの整備
    • 営業現場では、重要情報シートの活用を通じた商品比較の取組みが広がっている。
    • 顧客に最適な商品を提供するために、明確なプロセスや仕組みを定めた上で商品選定を行い、各顧客に適した商品を提案することが求められる。
  • インデックス投信の一物多価
    • 系列資産運用会社と共同で一物多価を解消する動きも見られる。
    • 同一インデックス投信が併存する場合には、自社のHPの検索機能の充実、対面・非対面で手数料に差異がある場合には、その明示など、顧客への情報提供の在り方についての検討が望まれる。
    • 長期分散投資の実現のために、販売後においても、①定期的に顧客の意向等の属性の変化を確認し、②顧客の保有資産
  • 全体を見ながら、③ポートフォリオの最適化のための提案を行うことが望まれる。
    • ストック重視を志向する販売会社の中には、預り資産残高(ストック)や顧客基盤の拡大に高い配点を与え、営業現場に動機付けをしているところがあり、特に一部の主要行等では、収益を全く評価しない体系としている。
    • 自社の経営戦略と整合的な業績評価体系を整備し、営業現場に対し顧客本位の業務運営を動機付けることが求められる。
    • 顧客本位の業務運営に関する取組みにあたっては、様々な指標を用いて現状を把握し、それを踏まえて今後の取組みの改善に繋げる、事後的な検証態勢(PDCAサイクル)の構築が重要。
    • コスト開示等の観点で商品説明が不十分であるなど、販売体制や商品性に関する問題点があり、中長期的な資産形成を目指す一般的な顧客ニーズに即した商品としてふさわしいものとは考えにくい。
    • 契約金額が小口化していく中、顧客にとって投資一任運用に係る報酬とサービスの対価関係が不明確であり、説明が十分になされていない。
    • 運用の側面があるが、他の運用商品との比較説明が行われておらず、顧客のポートフォリオ全体における位置付けが不明確
  • 米国では、1970年代頃から、株式委託手数料の自由化等を経て、大手証券の社員ではない、自営業型の証券外務員が台頭。これらの証券外務員に商品や注文・執行に係るサービスを提供する証券会社も登場(Independent Broker Dealer(IBD)。代表例としてレイモンド・ジェームズ)。
  • 1980年代以降、確定拠出年金(401k)や低手数料のネット証券の勃興等により、個人投資家の裾野が拡大。また、ブラックマンデー以降、回転売買などの商慣行が問題視されたことで、投資顧問型のアドバイザー(Registered Investment Advisor(RIA))が注目。
  • 2008年の金融危機以降、証券会社の営業担当者の独立気運が高まり、RIAや、証券外務員・投資顧問業者を兼業するアドバイザーが増加。こうしたなか、例えば、
    • RIA法人の大手エデルマン・ファイナンシャル・エンジンズは、顧客と利益相反のないアドバイス・サービスに注力(顧客からのみ助言料を収受)。同社は業界内で最大規模の預り資産残高(一人当たりの預り資産は平均15万ドル)であり、個人向けアドバイス・サービスが高い評価を受けているとの指摘がある。
    • ネット証券大手チャールズ・シュワブは、「顧客目線に立った経営戦略」を掲げ、手数料の開示や顧客本位のサービスを展開。また、証券販売のほか、RIA向けプラットフォームビジネス(顧客の注文執行等RIAの営業をサポート)を展開。預り資産残高でメリルリンチをおさえて業界第1位。
  • 家計の資産形成に資する金融商品が提供されるためには、組成・運用者である資産運用会社等が自らのガバナンスを強化し、顧客の利益に適った商品組成・提供・管理や運用力の向上による金融商品のリスク・リターンの向上を実現していくことが重要である。こうした取組みにより、顧客のリターンが増大していくことが資産運用会社のビジネスの拡大等に必須であると考えられる。
  • 資産運用会社の顧客本位の業務運営の取組方針においては、外部の意見を取り入れる体制の整備や販売会社との利益相反の解消、従業員への動機づけなどの取組みが表明されている。一方、方針が抽象的であったり、実際の取り組みが方針とは違っているのではないかと指摘されている事例も見られる。
  • 好ましい事例
    1. 顧客の最善の利益の追求
      • 「外部の意見等を取り入れる態勢を整備し、お客さまの視点からの見方・声を業務の運営や改善に反映」するとして、資産運用会社としてのフィデューシャリー・デューティー(FD)の実現に向け、外部有識者から助言を受ける「アドバイザリー・コミッティ」を設置するなど外部の意見等を取り入れる体制を整備。顧客起点の見方・外部の声を業務の運営や改善に反映。
    2. 利益相反の適切な管理
      • 「利益相反のおそれのある取引等を適切に管理することにより、当社や当社のグループ会社の利益を優先することでお客様の利益が損なわれることを防止」すると取組方針に明記した上で、実際に資産運用会社社長と持株会社の役員の兼務体制を解消したケースが見られる。
    3. 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等
      • 顧客への対応について「全ての業務が顧客に通じ、全役職員の笑顔がその源泉になることは自明で、共通の価値観を大切に、その価値向上こそが顧客本位の業務運営であり、価値創造を行う仲間をリスペクトすることで価値向上につなげる」というユニークな動機付けをする社が見られた。
  • 改善が望まれる事例
    1. 顧客の最善の利益の追求
      • 「適切なファンドガバナンスを通じて、お客様の『長期的』・『安定的』な資産形成に貢献する商品を提供する」と明記しているにもかかわらず、リターンの開示が良好なパフォーマンスを実現しているファンドのみに留まっているケースも見られる。
    2. 利益相反の適切な管理
      • 「『利益相反管理方針』を策定し、利益相反の可能性がある取引等を管理している」と取組方針では抽象的な表現に留まり、実際には利益相反が疑われる役員の兼務体制を依然続けているケースが見られる。
    3. 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等
      • 「運用パフォーマンスの向上に繋がる運用人材評価制度を高度化する」、「研修などを通じて、役職員に対し、本方針・・・について適宜適切に周知。」といったように、原則に記載されている従業員研修に形式的に触れているように見受けられるケースが見られた。
  • プログレスレポート2022では、金融グループ内での資産運用会社の独立性の確保、信託報酬等の情報開示の範囲・方法の改善、中長期にリターンを確保できる商品の組成・提供と長期視点での検証体制の確保等が重要であると指摘。
    1. 資産運用会社の経営体制(ガバナンス)
      • 資産運用会社にとっての顧客は、販売を委託する先ではなく、投資家であることを改めて認識し、金融グループにおける独立性を確保することが重要である。
      • 独立社外取締役の拡充については、形式的な体制整備に留まらず、顧客利益最優先の業務運営や運用力強化に真に資する取組みとなることが重要である。
      • 資産運用会社には、運用担当者のみならず、商品、営業、リスク管理やシステム管理等、多様な専門人材が在籍しているが、各部門の役職員が顧客利益最優先の業務運営を貫徹するための評価報酬体系の構築と浸透に向けた創意工夫が必要である。
    2. 開示
      • 顧客の最善の利益の追求及び手数料等の明確化の観点から、運用するファンドのパフォーマンス及び信託報酬等に係る情報開示の範囲・方法の改善が求められる。
      • 異なる性格の商品に対して区別なく「中長期の資産形成を目的とする方」向け等と同一の想定顧客属性が記載された事例が見られるなど、重要情報シートの意義に照らして再考が必要である。
      • ESG投信のうち、償還期限10年以下のものは全体の37%を占める。ESG投信には中長期的な視点が求められることに照らすと、償還期限の設定が短いものについては、顧客に対して合理的な理由を説明する必要がある
    3. プロダクトガバナンス
      • 投資家ニーズを踏まえた中長期に安定的なリターンを確保できる商品の組成、提供を行うとともに、商品組成時に想定した運用が実践できているか、それぞれ独立したファンドとして投資家が負担するコストを踏まえたリターンが実現できているかについて、設定来等の長期視点での検証を行う体制を確保することが必要。
      • 市場環境の動向等により、やむを得ず商品組成時に想定した運用やパフォーマンスが実現できていない、あるいは改善に向けた対応が困難であると判断される場合には、顧客利益を最優先に考えて、コスト水準の見直しや繰上償還等の対応が検討される必要がある。
      • 何より経営陣が自社ファンドの実態を把握した上で、商品、運用、管理、営業等の各部署を統率するプロダクトガバナンスの権限の明確化など、実効性ある検証プロセスの構築に責任を持って対応することが必要である。
      • 個人の長期的な資産形成に資することが期待される株式を投資対象とする公募投信で、商品組成時に5年以下などの比較的短期で償還期限が設定されるケースが多く見られる。
  • 資産運用会社がプロダクトガバナンスを確保し、運用を高度化するためには、資産運用会社自身のガバナンスの強化が重要である。
  • 日系の大手資産運用会社の取締役会では、依然としてグループ販売会社出身の人材が多くを占める傾向にあり、親会社や販売会社からの独立性が不十分と指摘されている。また、社外取締役に占める独立社外取締役の割合はやや増加しているが、運用関連業務の経験者が少ないという課題が指摘されている。運用力強化に向けた取組みを検証する観点からは、運用関連業務の知識・経験がある者の選任が求められる。
  • 公募投信の新規設定は近年減少傾向にあったが、昨年はESG投信の増加等により、増加に転じている。資産運用会社は、ESG投信を含めて、真に顧客の中長期的な資産形成に適した商品の組成・提供と商品内容に応じた適切な運用が確保されるためのガバナンス・経営/業務運営体制を構築することが求められる。

~NEW~
内閣官房 物価・賃金・生活総合対策本部
▼第4回 議事次第・資料
  • 物価動向について
    • 国際商品市況:国際商品市況は、本年半ば以降、欧米の金融引締めや中国の防疫措置等を背景に下落がみられるなど不安定な動き
    • 円安の影響:輸入物価は原材料価格上昇と円安進行を要因とした上昇が続く。円安の影響は7月時点で全体の上昇の5割程度
    • 国内企業物価:国内企業物価は、石油製品や非鉄金属は上昇が鈍化。一方、電気代等は燃料費調整制度の下で市況の動きを時差を伴って反映するため、当面は上昇する見込み
    • 価格転嫁進展の兆し:2022年以降販売価格DIの上昇に伴って、中小企業においても販売価格と仕入価格の差が縮まり、価格転嫁に進展の兆しがみられる
    • 消費者物価の現状:エネルギーや食料品を中心に7月も前年比+2.6%(総合)と引き続き高い伸び
    • 消費者物価の今後の動向:食料品を中心に今後も値上げが予定(図2)。また、今後の物価上昇率について、民間エコノミストは当面2%台で推移した後低下すると予想する一方、家計では1年後に5%以上の上昇を予想する割合が大幅に増加
  • 物価上昇の家計部門への影響
    • 低所得者層で厳しい状況:コロナ前と比べて可処分所得は増えている一方、消費が減少。その結果、所得のうち消費に向ける割合(平均消費性向)は総じて低下
    • 必需品以外の消費の抑制:物価上昇により、食料・光熱費等の生活必需品への支出がコロナ前を上回る一方、外食・宿泊等への支出はコロナ前を下回り、節約志向の動きがみられる。幼保無償化や通信料引下げは、低所得者層を中心に支出の減少に寄与
  • 物価上昇の企業部門への影響
    • 中小企業の利益は減少:経常利益は、経済社会活動の正常化が進む中で、円安による押し上げもあり大企業を中心に増加し、過去最高水準に。価格転嫁が進む鉄鋼や資源高の恩恵を受ける卸売・小売などがけん引した。ただし、中小企業は原料高の影響もあり減少。好循環の実現に向けて、好調な収益が賃上げや投資拡大につながっていくことが重要
    • 一部業種では原材料高が利益を押下げ:原材料価格の高騰により売上原価が増加する一方、売上に十分転嫁できないことから、化学、輸送用機械等の中小企業を中心に収益が悪化。なお、大企業では、円安に伴う為替差益の発生(営業外収益として計上)などにより利益を確保
  • 輸入小麦の価格抑制について
    • ウクライナ情勢を受け、3月以降、小麦の買付価格は急騰。6月以降は下落し、概ねウクライナ前の水準となったが、10月に通常どおりの改定を行った場合、約2割の上昇となる。
    • 小麦の買付価格の急激な変動の影響を緩和するため、今般、緊急措置として、通常6か月間の算定期間を1年間に延長して平準化することとし、その間、令和4年10月期の政府売渡価格は4月期の価格を適用。
    • これにより、日常の食生活に欠かせないパンや麺類等の原料となる小麦価格は実質据置きとなる。
  • 飼料価格の高騰対策について
    • 配合飼料の高騰対策として、令和3年度補正予算及び4月の総合緊急対策により、異常補填基金への665億円の積増し等を措置し、本年度第1・第2四半期の飼料コストを1割抑制。
    • 今後、配合飼料価格が高止まると、基準価格の上昇に伴う補填反映後の飼料コストが急増することを踏まえて、生産コスト削減や飼料自給率の向上に取り組む生産者の飼料コスト上昇分を補填する緊急対策を本年度第3四半期を対象に実施し、実質的な飼料コストを第2四半期と同程度の水準とする。(その後については、畜産セーフティネットの発動状況や配合飼料価格の動向を注視。)
  • 肥料原料価格の高騰対策について
    • 現在の肥料原料価格の上昇を受けて、農産品全般の生産コスト1割削減を目指して、化学肥料2割低減の取組を行う農業者の肥料コスト上昇分の7割を補填する、新たな支援金の仕組みを創設し、予備費において788億円を措置。足元の肥料高騰に伴う生産コスト増を抑制。
    • 堆肥や下水汚泥など国内資源の循環利用やドローン等を活用した効率的な施肥等の取組を進めることにより、肥料コストの低減と農業のグリーン化を推進。
  • 期限内食品ロス最小化対策の強化について
    • 10月の食品ロス削減月間を中心に、特に期限内食品のロスに関して、以下の取組を経営層に強力に要請し、食品の製造、流通、販売コストを抑制する。
      1. 厳しい納品期限(3分の1ルール)等の商慣習の見直し
      2. 企業の定期情報開示における食品ロス削減の取組状況に関する記載
    • それでも発生する賞味期限内食品については、フードバンクや子ども食堂への寄附が進むよう企業とフードバンクとのマッチングやネットワークの構築を官民協働で推進し、生活困窮者支援にも貢献。
  • 激変緩和事業の見直し
    • 足元の原油価格の動向や、激変緩和事業の実施状況を踏まえて、12月末まで延長することで、燃料油価格の抑制を継続する。
    • 事業期間:期間は当面、12月末までとし、1月以降については原油価格の動向を踏まえて判断
    • 基準価格:基準価格は、168円を維持する。
    • 補助上限額:足元の原油価格の水準を踏まえつつ、本年末までガソリン価格等の抑制を継続する。補助上限のあり方については、原油価格の動向を見極めながら引き続き検討する。
    • 原油価格の高騰を受け、燃料油価格の激変緩和事業を今年1月から実施。4月26日に取りまとめた「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、支給の上限を25円から35円とし、更なる超過分についても1/2を支援し、基準価格をガソリン全国平均価格168円に引き下げるなど、累次にわたり支援を拡充。
    • 1月下旬以降、ガソリン全国平均価格は、170円前後で推移。
    • この冬の電力需給は、厳しい見通しではあるものの、火力発電所の復旧の前倒しや原子力発電所の稼働により、改善しつつある。
    • この冬には再稼働済み10基のうち、最大9基の原子力発電所の稼働を確保できるよう取り組むとともに、休止中の火力発電所の再稼働を促すなど、最大限の供給力確保に向けて万全の取組を進めていく。
    • 400を超える自治体から、700以上の電気料金負担軽減策の事業が提出されている。今後、こうした取組を、全国で横展開していくことが重要
  • 地域別最低賃金の決定について
    • 8月2日、中央最低賃金審議会において、令和4年度の最低賃金引上げの目安額の答申がなされた。
    • 令和4年度の目安額は、全国加重平均で31円の引上げで、昭和53年に目安制度が始まって以降最高額。
    • この目安額を踏まえ、8月23日までにすべての都道府県の地方最低賃金審議会で改定額を答申。47都道府県のうち、22道県で目安額を上回る引上げとなり、全国加重平均で961円となった。また、最高額(1,072円)に対する最低額(853円)の比率は、79.6%(昨年度78.8%)となり、8年連続改善

~NEW~
内閣官房 全世代型社会保障構築本部(第3回)議事次第
▼参考資料1 全世代型社会保障構築会議 議論の中間整理(概要)
  1. 全世代型社会保障の構築に向けて
    1. 課題と目指すべき方向
      • 「成長と分配の好循環」の実現のためには、全ての世代で安心できる「全世代型社会保障」の構築が必要。
      • 社会保障の担い手を確保するとともに、男女が希望どおり働ける社会をつくる「未来への投資」として、「子育て・若者世代」への支援や、「社会経済の変化に即応した社会保障制度」の構築が重要。
      • 包摂的で中立的な仕組みとし、制度による分断、格差、就労の歪みが生じないようにすべき。これにより、中間層を支え、厚みを増すことに寄与。
    2. 今後の取組
      • 短期的及び中長期的な課題について、「時間軸」を持って、計画的に取り組む。「地域軸」も意識。
      • 給付は高齢者中心、負担は現役世代中心という構造を見直し、能力に応じて皆が支え合い、人生のステージに応じて必要な保障を確保することが基本。
      • 世代間対立に陥ることなく、国民的な議論を進めながら対策を進めていくことが重要。
  2. 男女が希望どおり働ける社会づくり・子育て支援
    1. 課題と目指すべき方向
      • 今なお子育て・若者世代は、「仕事か、子育てか」の二者択一を迫られる状況が多い。「仕事と子育ての両立」の実現のため、早急に是正されるべき。
      • このため、(1)妊娠・出産・育児を通じた切れ目ない支援が包括的に提供される一元的な体制・制度の構築、(2)働き方や子どもの年齢に応じて、育児休業、短時間勤務、保育・幼児教育など多様な両立支援策を誰もが選択し、利用できる環境の整備が望まれる。
    2. 今後の取組
      • 改正育児・介護休業法による男性育休の推進、労働者への個別周知・意向確認のほか、保育サービス整備などの取組を着実に推進。
      • 子育て・若者世代が不安を抱くことなく、仕事と子育てを両立できる環境整備のため更なる対応策について、国民的な議論を進めていく。
      • こども家庭庁の創設を含め、子どもが健やかに成長できる社会に向け、子ども・子育て支援の強化を検討
  3. 勤労者皆保険の実現・女性就労の制約となっている制度の見直し
    1. 課題と目指すべき方向
      • 働き方の多様化が進む中、働き方に対して「中立」な社会保障制度の構築を進めることが必要。
      • 勤労者皆保険の実現に向けて取り組んでいくことが必要。
    2. 今後の取組
      • 令和2年年金制度改正法に基づき、被用者保険の適用拡大を着実に実施。さらに、企業規模要件の撤廃も含めた見直しや非適用業種の見直し等を検討。
      • フリーランスなどについて、被用者性等をどう捉えるかを検討。その上で、より幅広い社会保険の適用の在り方について総合的に検討。
      • 女性就労の制約となっていると指摘されている社会保障や税制、企業の諸手当などについて働き方に中立的なものにしていく
  4. 家庭における介護の負担軽減
    1. 課題と目指すべき方向
      • 今後、要介護高齢者が大幅に増加し、単身・夫婦のみ世帯の増加、家族の介護力の低下が予想される。
      • 介護についても、仕事との両立が重要。
      • 認知症の人の増加など。
    2. 今後の取組
      • 圏域ごとの介護ニーズを踏まえたサービスの基盤整備、在宅高齢者について地域全体での基盤整備。
      • 介護休業制度の一層の周知を行うことを含め、男女ともに介護離職を防ぐための対応。
      • 認知症に関する総合的な施策を更に推進。要介護者及び家族介護者等への伴走型支援などの議論を進める。ヤングケアラーの実態を把握し、効果的な支援策を講じる
  5. 「地域共生社会」づくり
    1. 課題と目指すべき方向
      • 孤独・孤立や生活困窮の人々が地域社会と繋がりながら、安心して生活を送れる「地域共生社会」づくりに取り組む必要。
      • 「住まい」をいかに確保するかは、老齢期を含む生活の維持にとっても大きな課題。制度的な対応も含めた検討が求められる
    2. 今後の取組
      • ソーシャルワーカーによる相談支援、多機関連携による総合的な支援体制。分野横断的な取組を進める。
      • 住民に身近な地域資源を活用しながら、地域課題の解決のために住民同士が助け合う「互助」を強化。
      • 住まい確保の支援のみならず、地域とつながる居住環境や見守り・相談支援の提供も含め検討。その際には、空き地・空家の活用やまちづくりなどの視点も必要。
  6. 医療・介護・福祉サービス
    1. 課題と目指すべき方向
      • 今後の高齢化の進展とサービス提供人材の不足を踏まえると、医療・介護提供体制の改革や社会保障制度基盤の強化は必須。
      • コロナ禍により、地域医療の機能が十分作動せず総合病院に大きな負荷がかかる課題に直面。機能分化と連携を重視した医療・介護提供体制等の国民目線での改革を進めるべき。
      • データの連携、総合的な活用は、社会保障の各分野におけるサービスの質の向上等に重要な役割を果たす。
      • ・サービスの質の向上、人材配置の効率化、働き方改革等の観点。
    2. 今後の取組
      • 「地域完結型」の提供体制の構築に向け、地域医療構想の推進、地域医療連携推進法人の活用、地域包括ケアシステムの整備などを、都道府県のガバナンス強化など関連する医療保険制度等の改革と併せて着実に推進。
      • かかりつけ医機能が発揮される制度整備を含め、機能分化と連携を一層重視した医療・介護提供体制等の改革を推進。
      • 地域医療構想について、第8次医療計画策定とあわせて議論を進める。さらに2040年に向けバージョンアップ。
      • データ活用の環境整備を進め、個人・患者の視点に立ったデータ管理を議論。社会保障全体のDXを進める。
      • ICTの活用、費用の見える化、タスクシェア・タスクシフティングや経営の大規模化・協働化を推進。

~NEW~
国民生活センター まさか自分が著作権侵害?!-ファイル共有ソフトの安易な使用には危険がいっぱい!-
  • 全国の消費生活センター等には、「ファイル共有ソフトを使い、違法に著作物をアップロードしたとして、プロバイダ事業者から意見照会書が送られてきた」、「著作権者から損害賠償請求するという文書が届いた」という相談が寄せられています。このうち多くの消費者は、アップロードしている認識がないままファイル共有ソフトを使用しています。
  • ファイル共有ソフトとは、インターネットを利用し、不特定多数の人とファイルをやり取りできるソフトウェアのことですが、使い方によっては違法となるおそれがあります。
  • 今回は、相談事例とともに、ファイル共有ソフトの仕組みや、事例からみる問題点を紹介し、消費者が不注意で違法な行為をしないよう注意喚起します。
  • 相談事例
    1. プロバイダ事業者から発信者情報開示に係る意見照会書が届くケース
      • 【事例1】動画を視聴していただけで、アップロードした覚えがない。
      • 【事例2】家族が違法だと知らずに利用していた。
    2. 著作権者から著作権侵害を訴えられているケース
      • 【事例3】著作権を侵害しているとして、アダルト動画の制作業者から文書が届いた。
  • 発信者情報開示に係る意見照会書や、制作業者から文書が届く流れ(一例)
    1. 自分が見たい作品をインターネット上でみつける
    2. 漫画を読むためにファイル共有ソフトをインストールする
    3. ファイル共有ソフトを通じて作品をダウンロードする
    4. 著作物をアップロードしたとして、プロバイダ事業者から開示請求意見照会書や、弁護士事務所から文書が届く
  • ファイル共有ソフトの概要
    • ファイル共有ソフトとは、インターネット上で不特定多数の人とファイルのやり取りを可能にしたソフトウェアです。利用者は、インターネットに接続された自分のコンピュータに、ファイル共有ソフトをインストールすることで、他の利用者とファイルをやり取りすることができるようになります。ファイルの交換は、ピアと呼ばれるクライアント同士で行う、P2P(ピア・トゥー・ピア)で実行されます。各クライアント(パソコンなどの端末)が自分のパソコン内の領域をネットワーク上に公開することでファイル共有ソフトネットワークが形成され、ファイルがやりとりされます。つまり、自分のパソコン内の領域がネットワークの一部になり、他のユーザーがその領域を「共有」することになります。
    • ファイル共有ソフトには、ダウンロード途中のファイルやダウンロード完了したコンテンツがそのまま他ユーザーに共有されるものがあります。そうした機能を持つファイル共有ソフトの場合、ダウンロードだけだと思っていても、実は知らないうちにアップロードしているというケースが多くあります。
  • 消費者へのアドバイス
    • ファイル共有ソフトの仕組みやリスクをよく理解し、できる限り利用は控えましょう。
    • 違法なダウンロード、アップロードはやめましょう。
    • 心当たりがないにもかかわらず、発信者情報開示に係る意見照会書や事業者からの文書が届いた場合は、端末の共有者にも確認しましょう。
    • 不安な場合は消費生活センター等に相談しましょう。

~NEW~
国民生活センター 【「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.2)】注文直後に表示された「特別割引クーポン」を利用したら、いつの間にかコース内容が変わっていた!?
  • 通信販売での「定期購入」に関する相談が全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられています。最近では、「いつでも解約可能」などと表示された「定期購入」の広告も見かけるようになってきました。しかし、このような広告を見て、1回だけ商品を購入して、2回目以降を解約しようとしたところ、販売業者から、「購入回数の条件が無い定期コースを申込んだ後に、『特別割引クーポン』を使用したことで、○回の購入が条件の定期コースに切り替わっているので、1回目のみの購入では解約できない」と言われ、申込み時に想定していた金額以上の支払いが必要になったという相談が寄せられています。
  • 相談事例
    • 「定期縛りなし」と表示された定期購入を申込んだはずが、申込み直後に表示された「特別割引クーポン」を利用したことで、いつの間にか4回の購入が条件のコースに変更されていた
      • スマートフォンで、「定期縛りなし」「初回約2000円」という美容液の定期コースの広告を見て、販売サイトで注文した。初回の商品が届き、販売業者に電話で定期コースを解約したいと伝えたところ、「4回の購入が条件の定期購入コースの契約になっている」と説明された。広告には「定期縛りなし」と記載されていたと伝えたが、「特別割引クーポンを『利用する』のボタンを押してコースを変更しているため、4回約4万円分の商品を購入する必要がある」と説明された。納得できないと何度も伝えたが、「4回購入しないと解約できない」としか言われない。注文完了直後に割引クーポンが表示され、利用した記憶はあるが、コースが変更されるとは思っていなかった。(2022年3月受付 40歳代 女性)
  • 相談事例からみる問題点
    1. 「特別割引クーポン」の利用で、消費者が気づかないうちにコースの内容が変更されていた
      • 消費者は、販売サイトで「いつでも解約可能」「定期縛り無し」「1回だけのお試しOK」などの表示を見て、“購入回数の条件がない定期購入”を申込みますが、注文完了直後に「特別割引クーポン」の利用を勧められ、利用すると“複数回の購入が条件の定期購入”に変更されていたケースがあります。「最終確認画面」にコースが変更される旨が表示されていても、文字が小さかったり、多数回スクロールしないと確認できなかったりと消費者が認識しづらい状況です。
    2. 「特別割引クーポン」の利用でコースが変更される画面表示と流れの例
      • 最初の販売サイトでは、消費者が「いつでも解約可能」などが表示された“購入回数の条件がない定期購入”に申込みます。
      • 次に「注文完了画面」が表示されますが、「『特別割引クーポン』が発行されました」とも表示され、「特別割引クーポン」を利用すると・商品代金が割り引きになると勧められます。消費者は商品代金の割り引きのためにクーポンを利用します。
      • 次に「注文完了画面」が再度表示されますが、コースが変更されたことについては記載されていません。消費者が気が付かないうちに“・複数回の購入が条件の定期購入”に変更されています。
      • 他にも、注文完了直後に「○カ月分のおまとめコース」を勧められるケースもあります。
  • 消費者へのアドバイス
    • 注文完了直後に「特別割引クーポン」の利用を勧められても、利用する前に「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう
    • インターネットで注文する際は、以下の「最終確認画面」のチェックリストで必ず確認しましょう。注文直後に表示される「特別割引クーポン」を利用したり、おまとめコースにコースを変更する場合も、以下のチェックリストを参考に、「最終確認画面」を必ず確認しましょう。
  • 「最終確認画面」のチェックリスト
    1. 「特別割引クーポン」を利用する際もよく確認しましょう!
    2. 注文する前
      • 定期購入が条件になっていませんか?
      • (定期購入が条件になっている場合、)継続期間や購入回数が決められていませんか?
      • 支払うことになる総額はいくらですか?
      • 解約の際の連絡手段を確認しましたか?
      • 「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」(返品特約)、解約条件を確認しましたか?
      • 利用規約の内容を確認しましたか?
      • 「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましたか?
    3. 未成年者の場合は以下の点も確認してください
      • 販売サイトに「法定代理人の同意を得ている」のチェック欄があった際は、同意を得てチェックを入れていますか?
      • 年齢や生年月日を成人であると偽らず、正確に入力して申込んでいますか?
      • 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的のために使う行為や、自由な処分を許された財産を使う行為などは法定代理人の同意は不要。また、未成年者が相手を誤信させる目的で、成年者であると伝えたり、法定代理人の同意を得ていないにもかかわらず同意を得ているなどとうそをついたりすること(詐術)により相手を信用させて契約した場合には原則として取り消しはできない。

~NEW~
国民生活センター PIO-NETにみる2021年度の危害・危険情報の概要
  • この概要は、PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)により収集した2021年度の「危害・危険情報」をまとめたものです。(注)「危害・危険情報」とは、商品・役務・設備に関連して、身体にけが、病気等の疾病(危害)を受けたという情報(「危害情報」)と、危害を受けたわけではないが、そのおそれがある情報(「危険情報」)をあわせたもの。データは、2022年5月末日までの登録分。なお、消費生活センター等からの経由相談を除いています。
  • 当該情報の詳細については、「消費生活年報2022」にまとめ、2022年10月に国民生活センターホームページ上に掲載する予定です。
  • 2021年度の傾向と特徴
    • 全国の消費生活センター等から収集した「危害・危険情報」は13,194件で、対前年度比でみると12.2%減となっていました。
    • 「危害情報」は11,263件で、上位3商品・役務等は「化粧品」、「健康食品」、「医療サービス」でした。「危険情報」は1,931件で、上位3商品・役務等は「四輪自動車」、「調理食品」、「電話関連機器・用品」でした。
    • 「危害情報」は、2020年度より1,656件減少しました。「化粧品」が584件増加した一方で、「健康食品」が2,404件減少しました。被害者の性別は女性が約8割を占めていました。
    • 「危険情報」は、2020年度より172件減少しました。2020年度、珪藻土マットに関する報道の影響で大幅に増加した「敷物類」が74件減少したことなどによるためです。

~NEW~
国民生活センター 生前整理 デジタル遺品リストを作りましょう
  • 内容
    • 事例1:先日父が亡くなった。父が契約していた通販サイトの有料会員を解約したいが、IDやパスワードが分からないため、会員ページにログインできず、手続きが何もできない。(契約当事者:80歳代 男性,相談者:50歳代 女性)
    • 事例2:亡くなった夫が利用していた決済アプリの残高が10万円あることが分かった。しかし、夫のスマートフォンのロックが解除できないため、詳細が確認できない。(契約当事者:70歳代 男性,相談者:60歳代 女性)
  • ひとこと助言
    • 「デジタル遺品」(デジタル環境を通してしか実態がつかめない遺品)について、遺族から、IDやパスワードが分からず定期購入や月額制のサービスをスムーズに解約できない、ロックが解除できず端末内の電子マネーやネット取引の状況が把握できないなどの相談が寄せられています。
    • 終活の一環として、端末のロック解除方法、退会が必要なサイトとそのIDやパスワード、ネット関連の金融資産などについてノートなどに記し、家族などに伝える手段を講じておきましょう。
    • 遺族の方は、まず契約先に手続きについて確認しましょう。困ったときには、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
厚生労働省 「令和3年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します~通報・届出、虐待が認められた事業所数は微減、障害者数は微増、認められた虐待種別では「経済的虐待」が引き続き最多~
  • 厚生労働省は、このたび、「令和3年度使用者による障害者虐待の状況等」を取りまとめましたので、公表します。
  • 都道府県労働局では、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」という。)に基づき、都道府県などの地方公共団体と連携し、障害者※1を雇用する事業主や職場の上司など、いわゆる「使用者」による障害者への虐待の防止や、虐待が行われた場合の関係法令に基づく是正指導などに取り組んでいます。
  • 厚生労働省では、今回の取りまとめ結果を受けて、引き続き、地方公共団体との緊密な連携を図りながら、使用者による障害者虐待の防止のために取り組んでいきます。
  • ポイント
    1. 通報・届出のあった事業所数※2は、前年度と比べ3.7%減少し、1,230事業所。通報・届出の対象となった障害者数は、前年度と比べ1.6%増加し、1,431人。
    2. 虐待が認められた事業所数※2は、前年度と比べ2.2%減少し、392事業所。虐待が認められた障害者数は、前年度と比べ0.8%増加し、502人。
    3. 認められた虐待の種別※3では、経済的虐待が420人(77.6%)と最も多く、次いで心理的虐待が61人(11.3%)、身体的虐待が32人(5.9%)。
  • ※1 障害者とは、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)その他心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害および社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」(障害者基本法第2条第1号)としており、障害者手帳を取得していない場合も含まれる。
  • ※2 事業所数は、通報・届出の時期、内容が異なる場合には、重複計上している。
  • ※3 ひとりの被虐待者に複数の虐待が認められた場合は、重複計上している。

~NEW~
厚生労働省 「令和4年版 労働経済の分析」を公表します~分析テーマは「労働者の主体的なキャリア形成への支援を通じた労働移動の促進に向けた課題」~
▼【概要】令和4年版 労働経済の分析
  • 2021年の我が国の労働市場では、緊急事態宣言等が発出された1月~9月の間、雇用情勢は一進一退の動きとなったが、10月以降は経済社会活動の活発化にしたがい、回復に向けた動きがみられた。
  • 雇用者数は、男女ともに非正規雇用労働者数の回復が弱いが、女性の正規雇用労働者数は堅調に推移している。一方、産業別にみると、多くの産業で雇用者数に持ち直しの動きがみられる中、特に「宿泊業,飲食サービス業」「生活関連サービス業,娯楽業」で回復が弱い
  • 雇用人員判断D.I.をみると、多くの産業で「不足」超で推移し、「宿泊・飲食サービス」でも12月調査では「不足」超に転じるなど、2021年の労働市場は、再び感染拡大前から続く人手不足の状況となった。
  • 他方で、転職者数は2020年に引き続き大幅に減少するとともに、長期失業者の増加、高齢者層の非労働力人口の増加といった動きがみられ、労働市場の動きが停滞している傾向がみられる
  • 2021年の労働時間・賃金の動きをみると、労働時間は感染症の影響による前年の大幅減からの持ち直しの動きがみられプラスとなり、実質賃金は3年ぶりに前年比プラスとなった。
  • また、「働き方改革」の取組の進展もみられ、中小企業を中心に年次有給休暇の取得率が上昇したほか、「同一労働同一賃金」を背景に、2020年以降パートタイム労働者の特別給与の増加もみられている。
  • 我が国の生産年齢人口は当面減少していく見通しである一方、介護・福祉分野やIT分野など労働力需要の高まりが見込まれる分野があり、外部労働市場を通じた労働移動による需給調整が今後重要になる。
  • 転職入職率は、女性やパートタイム労働者では高まっているものの、男性や一般労働者を含めた労働者全体では大きく高まってはいない。また、我が国の労働者の勤続年数は英米や北欧と比較して長い者が多い。
  • 「情報通信業」や「医療,福祉」といった労働力需要が高まる分野への労働移動が近年大きく活発になっている傾向はみられない
  • 我が国の実質賃金の変動要因をみると、欧米と比較して労働分配率の寄与度が比較的高い一方で、労働生産性の寄与度が小さく、今後の実質賃金の増加には、労働生産性の上昇が重要。
  • GDP成長率と全要素生産性(TFP)上昇率、TFP上昇率と労働生産性上昇率には正の相関がある。また、TFP上昇率と失業のフロー(失業プールの流入出率)からみた労働移動の活発さには正の相関があり、労働移動が我が国の生産性向上に重要である可能性。
  • 転職を希望する者や、転職希望者でその後転職を実現する者の割合は、年齢とともにおおむね低下する傾向があり、また男性より女性でおおむね高い傾向がある。
  • 特に男性で、「係長・主任クラス」「課長クラス」といった中堅層で、転職希望者のうち転職活動に移行する者や転職を実現する者が少ない傾向がある。
  • 転職希望者について、正社員や中堅の役職者の場合、転職活動への移行や転職の実現がしにくい傾向がある。一方、転職希望者について、キャリア見通しができている場合や自己啓発を行っている場合は転職活動に移行しやすく、正社員や課長クラスの役職者ではキャリアの見通しができていると転職の実現がしやすい傾向がある。
  • キャリアチェンジ(職種間移動)を伴う転職はワークライフバランスを理由とする場合にしている傾向がある。一方、能力活用、仕事内容への満足、賃金が高いといった積極的な理由でキャリアチェンジする場合も転職後の満足度は高くなりやすい。
  • キャリアチェンジする場合、転職の準備としてキャリア相談(キャリアコンサルティング)や自己啓発を行っている場合は仕事内容や自らの能力活用といった目的での転職を行いやすく、前職でキャリアの見通しができている者は転職後の仕事の満足度も高くなりやすい傾向がある。
  • 職種間移動をする場合、「専門的・技術的な仕事」から「販売の仕事」「管理的な仕事」など、専門性をいかして転職する場合や、「サービスの仕事」「事務的な仕事」から「専門的・技術的な仕事」「管理的な仕事」といった職種にキャリアアップする場合に転職後の賃金が増加する者の割合が高い。
  • 職種間移動をする場合、仕事内容や自らの能力活用といった目的での転職を行っている場合や、自己啓発を行っている場合は転職後の賃金が増加しやすい傾向がある
  • キャリアコンサルティングを受けた者はキャリアを設計する上で主体性が高い者が多く、一つの分野に限らず幅広い分野でキャリアを形成している傾向がある。
  • 自らの能力が社外でも通用すると考える者においては、企業外でキャリア相談を受けている者の割合が高い傾向があり、また、企業外でキャリアコンサルティングを受けた者は自己啓発への意識が高い者が多い傾向がある。
  • 労働者が自己啓発について抱えている課題は仕事が忙しくて時間が取れない、費用がかかりすぎるといった課題や、女性の場合は家事・育児が忙しくて時間が取れないというものが多い。企業のOFF-JTや自己啓発の費用面の支援をみると、特段支援を行っていない企業が半数程度存在する。一方、企業が費用面での支援や就業時間の配慮等を行っている場合、自己啓発を行っている社員の割合は高い。
  • 公共職業訓練の受講により、訓練分野を問わず再就職しやすくなる効果が認められる。
  • 介護・医療・福祉分野の訓練については、受講することで他分野からの労働移動を促進する効果がある可能性が示唆される。
  • 介護・福祉分野の訓練については、応募倍率や定員充足率が低い(人が集まらない)ことが課題であるが、介護・福祉職と類似度が低い前職の経験者でも、訓練を受講すればある程度介護・福祉職に就職できており、幅広い職種の経験者が対象となり得る可能性がある。
  • IT分野の訓練受講者の就職先をみると、女性の場合事務職になりやすく、情報技術者に就職しにくい傾向がある。受講内容をみると女性はユーザーレベルのスキルを学ぶ「情報ビジネス科」の受講者が多く、情報技術者のスキルを学ぶIT専門訓練を受講した場合でも事務職に就職する傾向が強い。
  • 他方で、IT専門訓練を受講した場合、性別に関わらず情報技術者への就職確率は高まることから、女性の情報技術者への就職を更に促進するために、女性の情報技術者への就職に対する関心を高める必要性。

~NEW~
厚生労働省 「令和4年版 死因究明等推進白書」を公表します
  • 政府は、本日、死因究明等推進基本法に基づき、「令和3年度 政府が講じた死因究明等に関する施策」(令和4年版 死因究明等推進白書)を閣議決定しました。
  • 「死因究明等推進白書」は、死因究明等推進基本法の第9条に基づき、国会に毎年報告を行う年次報告書です。初めてとなる今回の白書の主な内容は以下のとおりです。
  • 令和4年版 死因究明等推進白書の主な内容
    1. 我が国における死因究明等の推進に向けた政府の取組
      • 基本法成立以前の主な取組
      • 基本法の成立から死因究明等推進計画の策定までの経緯等を記載。
    2. 死因究明等推進計画に基づく施策の推進状況
      • 計画に掲げられた9つの基本的施策ごとに令和3年度中の政府の取組等を記載
      • 9つの基本的施策
        1. 死因究明等に係る人材の育成等
        2. 死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備
        3. 死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備
        4. 警察等における死因究明等の実施体制の充実
        5. 死体の検案及び解剖等の実施体制の充実
        6. 死因究明のための死体の科学調査の活用
        7. 身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係るデータベースの整備
        8. 死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の促進
        9. 情報の適切な管理

~NEW~
経済産業省 中小企業活性化パッケージNEXTを策定しました~経済環境の変化を踏まえた資金繰り支援の拡充 収益力改善・事業再生・再チャレンジの更なる加速~
▼概要
  • 増大する債務に苦しむ中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを促す総合的な支援策等を展開するため、本年3月、「中小企業活性化パッケージ」(資金繰り支援、収益力改善・事業再生・再チャレンジ支援)を公表。
  • その後、「原油価格・物価高騰等総合緊急対策(本年4月26日)」により、日本公庫等の実質無利子・無担保融資等の期限を本年9月まで延長。
  • 事業再構築などの前向きな取組に対する資金需要に応えるとともに、コロナ貸付の申請件数等を踏まえ、ポストコロナへの段階的移行を図りつつ(伴走支援型特別保証の上限引上げ、スーパー低利・無担保融資の継続・貸付上限の引上げ、無利子・危機対応融資の終了等)、コロナ融資の返済負担軽減策の検討などコロナ資金繰り支援の継続・拡充を図る。
  • また、物価高騰対策として、価格転嫁の促進と併せて、セーフティネット貸付の金利引下げ措置の期限を延長する。
  • 更に、中小企業活性化協議会等による収益力改善・事業再生・再チャレンジの総合的支援を更に加速させるための措置を講じる。
    1. 経済環境の変化を踏まえた資金繰り支援の拡充
      1. ポストコロナに向けた段階的移行
        1. 伴走支援型特別保証の拡充
          • 金融機関による伴走支援を条件に、保証料を引き下げる(0.85%→0.2%等)
          • 特別保証(100%保証等、年度末まで)について、前向き投資を促すために保証限度額を引き上げ【6,000万円→1億円】
          • 前向き投資には事業再構築補助金や生産性革命推進事業等が活用可能
        2. 日本公庫等のスーパー低利・無担保融資の継続【来年3月末まで】・
          • 拡充+無利子・危機対応融資(商工中金・政投銀)の終了(9月末申込分まで)
          • 低利融資の対象となる貸付限度額を引き上げ【3億円→4億円(中小事業)】
          • スーパー低利・無担保融資(コロナ特貸)の期限を延長【9月末→年度末まで】
          • 貸付期間5年 中小事業:0.16%、国民事業:0.31%
      2. コロナ資金繰り支援等の継続・拡充
        1. セーフティネット保証4号(別枠(上限2.8億円)、100%保証)の期限延長【9月末→12月末まで】
        2. セーフティネット貸付(物価高騰対策)の金利引下げ(▲0.4%)期限延長【9月末→12月末まで】
        3. 貸付期間5年 中小事業:0.66%、国民事業:1.41%
          • 借換保証など、中小企業の返済負担軽減策の検討
        4. 事業者の資金繰り支援等のための金融機関等への要請
    2. 中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジの総合的支援
      1. 収益力改善フェーズ
        1. 認定支援機関による伴走支援の強化
        2. 中小企業活性化協議会による収益力改善支援の強化
      2. 事業再生フェーズ
        1. 中小機構が最大8割出資する再生ファンドの拡充
        2. 事業再構築補助金に「回復・再生応援枠」を創設
        3. 中小企業の事業再生等のガイドラインの策定(経営者退任原則、債務超過解消年数要件等を緩和)
      3. 再チャレンジフェーズ
        1. 経営者の個人破産回避のル-ル明確化
        2. 再チャレンジに向けた支援の強化
      4. 収益力改善・事業再生・再チャレンジを一元的に支援する体制の構築
        • 全国47都道府県にある中小企業再生支援協議会を関連機関と統合し、収益力改善・事業再生・再チャレンジを一元的に支援する「中小企業活性化協議会」を設置。
        • 中小企業活性化協議会がハブとなって金融機関、民間専門家、各種支援機関とも連携し、苦しむ中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを地域全体で推進。
      5. 収益力改善支援実務指針の策定
        • 支援機関向けに、収益力改善支援の実務指針を策定。経営改善計画策定支援事業と連携し、実効性を確保。
      6. 更に加速するための追加措置
        1. 再生ファンドの組成を促す優先分配スキームの創設
          • 中小機構が出資する再生ファンドについて、民間出資者に優先分配する仕組みの創設。
        2. 再生系サービサーを活用した支援スキームの創設
          • 中小企業活性化協議会との連携による、再生系サービサーを活用した支援スキームの創設。
        3. 金融機関との連携によるREVIC等のファンドの活用促進
      7. 経営者の個人破産回避に向けた取組の促進
        • 再チャレンジのネックとなる個人保証について、個人保証に依存しない融資慣行の確立に向けた施策を本年中にとりまとめ。
        • 融資先の廃業時等に「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務整理を行った割合を把握するなど、金融機関に対して、よりきめ細かいフォローアップを行う。
      8. 中小企業活性化協議会の機能強化
        • 飲食業・宿泊業支援専門窓口の設置
        • 信用保証協会・中小企業活性化協議会・地方経済産業局の間で連携協定を締結。民間無利子融資先を中心に、収益力改善等を連携して支援。
        • 中小企業活性化協議会(416人体制で稼働中)について、サテライトでの相談対応(17協議会)を行うことで体制を強化。
        • 地域金融機関職員を再生支援のノウハウ習得のため中小企業活性化協議会に派遣するトレーニー制度の拡充。

~NEW~
経済産業省 「大学発ベンチャー表彰2022」受賞者が決定しました!
  • 経済産業省は、「大学発ベンチャー表彰2022~Award for Academic Startups~」の経済産業大臣賞を「bitBiome(ビットバイオーム)株式会社」に決定しました。
    1. 大学発ベンチャー表彰2022について
      • 「大学発ベンチャー表彰」は、平成26年度に開始した制度で、大学等(国公私立大学、高等専門学校、国公立試験研究機関、国立研究開発法人、公益法人等の非営利法人)の研究開発成果を活用して起業したベンチャーのうち、今後の活躍が期待される優れた大学発ベンチャーと、特にその成長に寄与した大学や企業等を表彰します。
      • 本表彰は、大学等の研究開発成果を用いた起業および起業後の挑戦的な取組や、大学や企業等から大学発ベンチャーへの支援等をより一層促進することを目的としています。
      • 本年度の募集は令和4年3月28日(月曜日)から5月16日(月曜日)までの期間で行われ、34件の応募がありました。外部有識者からなる「大学発ベンチャー表彰2022」選考委員会(別紙2)による応募書類の審査および面接審査を経て、大学発ベンチャー8社とその支援大学・支援企業の受賞が決定されました。
      • また、令和4年10月7日(金曜日)に「イノベーション・ジャパン2022~大学見本市&ビジネスマッチング~Online」にて受賞者による事業紹介、パネルディスカッションが開催される予定です。
    2. 受賞者・受賞概要
      • 経済産業大臣賞 受賞者
        • ベンチャー:bitBiome(ビットバイオーム)株式会社
        • 支援大学:早稲田大学 理工学術院
      • 概要
        • bitBiome(ビットバイオーム)株式会社は、独自技術で構築した膨大かつユニークな微生物ゲノムデータベースを活用した、バイオものづくり産業を革新する早稲田大学発ベンチャー。
        • 当社が開発したゲノム解析技術bit-MAP®は、世界唯一の微生物を対象としたシングルセルゲノム解析技術であり、微生物のゲノム情報をたった1つの細胞から高精度に解読することを可能としたものである。
        • このシングルセルゲノム解析により世界最大・最高解像度の微生物ゲノムデータベースを構築し、微生物遺伝子を活用した産業構造を刷新することを目指す。
        • 国の重点産業とされるバイオものづくり分野においての唯一無二のゲノムマイニングプラットフォームとして位置づけられており、今後の成長が期待される。
▼別紙1 「大学発ベンチャー表彰2022」受賞者一覧
  • 文部科学大臣賞:Chordia Therapeutics(コーディア セラピューティクス)株式会/京都大学 大学院医学研究科
  • 経済産業大臣賞:ベンチャー bitBiome株式会社/早稲田大学 理工学術院
  • 科学技術振興機構理事長賞:ベンチャー KAICO(カイコ)株式会社/九州大学 大学院農学研究院/双日株式会社
  • 新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長賞:株式会社ElevationSpace(エレベーションスペース)/東北大学 工学研究科
  • 日本ベンチャー学会会長賞:株式会社ニューロシューティカルズ/国立循環器病研究センター 循環動態制御部
  • アーリーエッジ賞:LQUOM(ルクオム)株式会社/横浜国立大学 工学研究院/株式会社オキサイド
  • 大学発ベンチャー表彰特別賞:株式会社アイ・ブレインサイエンス/大阪大学 医学系研究科/フューチャー株式会社
  • 大学発ベンチャー表彰特別賞:株式会社PURMX Therapeutics(パームエックス セラピューティックス)/広島大学 大学院医系科学研究科/株式会社スリー・ディー・マトリックス

~NEW~
経済産業省 「中小企業活性化パッケージNEXT」を踏まえた要請をしました。
  • 経済産業省は、令和4年9月8日に公表した「中小企業活性化パッケージNEXT」を踏まえ、官民の金融機関等における事業者支援の徹底のため、関係機関に対し、以下のとおり要請しました。
  • 9月8日(木曜日)に、経済環境の変化を踏まえた資金繰り支援を拡充するとともに、中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを促す総合的な支援策を更に加速させるため、金融庁・財務省と共に、「中小企業活性化パッケージNEXT」を策定しました。それを踏まえ、9月9日(金曜日)に、西村経済産業大臣、鈴木財務・金融担当大臣等より、官民の金融機関等に対し、以下等を要請しました。
    • 事業者の業況を積極的に把握し、資金繰り相談に丁寧に対応するなど、事業者のニーズに応じて、事業者に最大限寄り添ったきめ細かな支援を引き続き徹底すること。
    • 既往債務の条件変更や借換等について、事業者の実情に応じた迅速かつ柔軟な対応の継続すること。
    • 実質無利子融資及び新型コロナウイルス感染症に関する事案に係る危機対応業務による融資を実施する金融機関においては、当該融資が本年9月末に申込期限を迎えることを踏まえ、顧客への周知や、駆け込みの申込みに対応可能な態勢整備に万全を期すこと。
    • ポストコロナに向けた設備投資資金などについて、保証限度額が拡充された伴走支援型特別保証や、上限額が引き上げられた日本政策金融公庫等によるスーパー低利・無担保融資を活用すること。
    • 官民金融機関、信用保証協会、中小企業活性化協議会、REVIC等の支援機関が密に連携し、「中小企業活性化パッケージNEXT」に掲げられた施策を活用すること。
    • REVIC等が出資するファンド等の組成・活用について真摯に検討すること。

~NEW~
国土交通省 型式指定に係る不正事案の防止に向けた自動車メーカーに対する監査の強化等について
▼別紙1:型式指定に係る不正事案の防止に向けた国土交通省における自動車メーカーに対する監査の強化等について(概要)
  • 日野自動車における一連の型式指定に係る不正事案を踏まえ、同種の不正事案を防止するため、国土交通省における自動車メーカーに対する監査の強化等を実施します。
  • 国土交通省における監査の強化等について
    • 日野自動車における一連の型式指定に係る不正事案を踏まえ、同種の不正事案が二度と発生しないようにするため、今後、国土交通省自動車局及び試験機関((独)自動車技術総合機構)は、以下のような監査の強化等を実施します。
      1. 排出ガスの長距離耐久試験に係る監査等の強化
        • 監査時に、測定記録や試験条件に係る記録を詳細に確認する 等
      2. 燃費性能試験に係る監査等の強化
        • 令和7年から燃費に係る生産時抜取試験の実施が義務化されるため、監査においてその実施状況及び試験データを確認する 等
      3. 虚偽報告の再発防止策の強化
        • 不正行為の有無等の報告を徴収する際に、社内調査は第三者性を担保の上実施するよう指導するとともに、社内調査の実施体制及び調査方法を含めて報告を求め確認する 等
      4. プロセス監査等を通じた指導の強化
        • 自動車メーカーに対して、日野自動車の一連の不正事案を踏まえ、同社に対して行った是正命令に関わるような社内の問題点について、指導文書やプロセス監査等を通じて確認・指導していく 等
  • なお、監査等の手法については、引き続き経験・知見を蓄積しながら、不断の見直しを行っていきます。

~NEW~
国土交通省 日野自動車に対する対応について
  • 国土交通省の日野自動車への立入検査の結果を踏まえ、同社に対して、基準不適合が確認されたエンジンについて、型式指定の取消に向けた手続きを開始することとし、基準適合が確認されたエンジンについては、出荷再開を認めます。また、法令違反につながる不正行為を行った同社の体制については、二度とこうした不正行為を起こさない体制への抜本的な改革を促すべく、是正命令を発出しました。
    1. 経緯
      • 8月2日に日野自動車株式会社(以下「日野自動車」という。)から型式指定に係る排出ガス・燃費性能試験における不正行為に係る報告を受け、国土交通省は、報告内容の事実関係の確認等のため、同社に対して8月3日以降断続的に立入検査を実施してきました。
    2. 日野自動車に対する対応について
      • 日野自動車が型式指定に係る試験において不正行為を行ったエンジンに関し、国土交通省の日野自動車への立入検査の結果を踏まえ、日野自動車に対して以下の対応を行います。
        1. 国土交通省の立入検査の結果、排出ガス性能が基準に満たないと確認されたエンジン(トラック・バス用エンジン1機種、建設機械等用エンジン3機種)
          • 型式指定の取消に向けた手続きを開始します。
        2. 国土交通省の立入検査の結果、排出ガス性能が基準に適合していると確認されたエンジン(トラック・バス用エンジン3機種、建設機械等用エンジン4機種)
          • 出荷再開を認めます。
        3. 法令違反につながる不正行為を行った日野自動車の体制
          • 二度とこうした不正行為を起こさない体制への抜本的な改革を促すべく、是正命令を発出しました。

~NEW~
国土交通省 CO2を固定化し収支をマイナスにするコンクリートを用いた埋設型枠を国土交通省直轄工事現場で試行施工します~グリーンイノベーション基金の成果を活用した現場試行工事の実施~
  • 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、企業の野心的な挑戦を後押しするため造成された「グリーンイノベーション基金」における支援対象の1つとして「CO2を用いたコンクリート等製造技術開発」プロジェクトが組成され、CO2排出削減・固定量最大化コンクリートの開発や、その品質管理・固定量評価手法にかかる技術開発が行われています。
  • この度、経済産業省・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と国土交通省が連携し、グリーンイノベーション基金事業において開発したCO2を用いたコンクリートの実証を目的として、国土交通省の直轄工事現場において試行的に活用する工事を実施することになりました。また、工事の状況等についての現地取材日を設けておりますのでお知らせします。
  • 今後、試行結果を研究開発にフィードバックすることによって、CO2排出削減・固定量を最大にするコンクリートの更なる研究開発を促すとともに、開発したコンクリートの社会実装を通じて、建設現場におけるカーボンニュートラルの実現に向けて取り組んで参ります。「CO2を用いたコンクリート等製造技術開発」プロジェクト概要
    1. 研究開発項目:
      1. CO2排出削減・固定量最大化コンクリートの開発
      2. CO2排出削減・固定量最大化コンクリートの品質管理・固定量評価手法に関する技術開発
    2. 本試行工事に係る事業実施者:
      • 鹿島建設株式会社、デンカ株式会社、株式会社竹中工務店 等
    3. 研究開発の成果:
      • 既存の知見をベースに新たに開発したカーボンネガティブなCO2吸収・固定化コンクリートの性能について実証を行っています。
  • 直轄工事概要
    • 試行工事:令和3-4年度日下川新規放水路管理道整備工事
    • 試行場所:高知県高岡郡日高村沖名(こうちけんたかおかぐんひだかむらおきな)
    • 工事受注者:鹿島建設株式会社
    • 試行内容:放水路トンネル工事における作業坑において、「CO2を固定化し収支をマイナスにするコンクリート」を用いた埋設型枠により側壁部を施工します。※埋設型枠とは、コンクリート打設後も取り外すことない構造物の一部となる型枠です。

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