危機管理トピックス
令和4年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等(警察庁)/令和4年第11回経済財政諮問会議(内閣府)/第99回新型コロナ対策アドバイザリーボード(厚労省)/令和4年版厚生労働白書(厚労省)/責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン(経産省)
更新日:2022年9月20日 新着32記事
【新着トピックス】
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
金融庁
- プレス・リリース「中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループは、バーゼルⅢを完全かつ可能な限り速やかに実施することへの期待を再確認するとともに、気候関連金融リスクと暗号資産に関する今後の作業の方向性を提示」の公表について
- BIS決済・市場インフラ委員会および証券監督者国際機構による報告書「顧客清算:アクセスおよびポータビリティ」の公表について
警察庁
- 令和4年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について
- 犯罪統計資料(令和4年1~8月分)
内閣官房
- 物価・賃金・生活総合対策本部
- フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性
- ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議
内閣府
- 令和4年第11回経済財政諮問会議
- 法人企業景気予測調査
消費者庁
- 第1回 ステルスマーケティングに関する検討会
- 1日の作業時間が10分程度の簡単な作業で稼ぐことができるなどと勧誘し副業のガイドブックを消費者に購入させ、その後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起
国民生活センター
- 高齢者とそのまわりの方に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選
- 強力な磁力を持つネオジム磁石製のマグネットセットの誤飲事故が再発!
- 18歳から大人に クレジットカードの使い方を考えよう!
- 電動キックボードでの公道走行に注意-公道走行するためには運転免許や保安基準に適合した構造及び保安装置が必要です-
厚生労働省
- 第99回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード
- 「令和4年版厚生労働白書」を公表します~第1部のテーマは「社会保障を支える人材の確保」~
- 第52回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
- 令和3年度 医療費の動向-MEDIAS-
- 令和3年(2021)人口動態統計(確定数)の概況
- 「医薬品販売制度実態把握調査」の結果を公表します
経済産業省
- 「適正な電力取引についての指針」を改定しました
- 「電力の小売営業に関する指針」及び「ガスの小売営業に関する指針」を改定しました
- 国際労働機関(ILO)による強制労働の世界推計に関する米国・日本・欧州連合の貿易大臣及び労働大臣による三者共同声明を発表しました
- クレジットカードのインターチェンジフィーの標準料率が公開されます
- 日本政府は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定しました
- 「デジタルガバナンス・コード2.0」を策定しました
総務省
- 「インターネット上の海賊版サイトへのアクセス抑止方策に関する検討会 現状とりまとめ」及び意見募集の結果の公表
- 情報通信審議会 情報通信技術分科会(第165回)配付資料・議事概要・議事録
- 特定利用者情報の適正な取扱いに関するワーキンググループ 取りまとめ(案)に対する意見募集の結果及び取りまとめの公表
~NEW~
復興庁 第35回復興推進会議[令和4年9月16日]
▼資料1 復興加速化への取組
- 地震・津波被災地域の復興状況
- 地震・津波被災地域は、住まいの再建や復興まちづくり等が概ね完了。今後は、被災者の心のケアなど残された課題に取り組むことが必要
- 被災者支援
- 避難生活の長期化や災害公営住宅等への移転等の状況に応じた切れ目のない支援を実施
- 今後も、高齢者等の見守り、心身のケア、コミュニティ形成の支援、生きがいづくり、子どもへの支援等のきめ細かい支援を継続
- 住まいとまちの復興
- 高台移転による宅地造成、災害公営住宅の整備が完了復興道路・復興支援道路、被災した鉄道が、いずれも全線開通※BRTによる復旧を含む
- 土地区画整理等による造成宅地や移転元地の活用について、地域の個別課題にきめ細かく対応して支援
- 産業・生業の再生
- 生産設備は概ね復旧しているが、被災地の中核産業である水産加工業の売上げ回復に遅れ
- 水産加工業の販路開拓・加工原料転換等を支援
- 被災者支援
- 地震・津波被災地域は、住まいの再建や復興まちづくり等が概ね完了。今後は、被災者の心のケアなど残された課題に取り組むことが必要
- 原子力災害被災地域の復興状況
- 原子力災害被災地域は、復興・再生が「本格的に始まった」段階。引き続き国が前面に立って、中長期的に対応することが必要
- 事故収束
- 中長期ロードマップを踏まえ、国が前面に立って、安全かつ着実に実施
- ALPS処理水の処分に関する基本方針や行動計画に基づき対応
- 環境再生
- 除去土壌等の輸送、仮置場の原状回復、最終処分に向けた減容・再生利用の推進及び理解醸成活動
- 帰還・移住等の促進
- 令和2年3月時点で、帰還困難区域を除く全ての地域で避難指示解除、帰還に向けた生活環境の整備
- 帰還困難区域の6町村の「特定復興再拠点区域」において、除染やインフラ整備等を推進。拠点区域外への帰還・居住についても、基本的方針に基づき、地元と十分に議論しつつ、施策の具体化を推進。
- 移住・定住の促進や交流人口・関係人口の拡大等による、復興を支える新たな活力の呼込み
- 福島イノベーション・コースト構想
- 浜通り地域等における新産業創出に向け、廃炉等の重点分野における拠点整備・実証等の推進
- 創造的復興の中核拠点としての福島国際研究教育機構新設に向けた、基本構想及び基本計画の具体化
- 農林水産業の再生
- 営農再開の加速化(農地の大区画化・利用集積、高付加価値産地の形成の推進)
- 漁業の本格的な操業再開に向けた支援、水産加工業の販路の開拓・加工原料の転換等の支援
- 風評払拭
- 令和3年8月の「原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォース」において、ALPS処理水に係る理解醸成に向けた情報発信等施策パッケージを取りまとめ
- 今後、風評被害の払拭等に向けた情報発信の手法を検討する有識者会議を立ち上げ予定
- 事故収束
- 原子力災害被災地域は、復興・再生が「本格的に始まった」段階。引き続き国が前面に立って、中長期的に対応することが必要
- 特定復興再生拠点区域の整備
- 福島特措法において、帰還困難区域で避難指示解除を可能とする復興拠点を定める計画を規定
- 帰還困難区域を有する6町村で拠点区域が設定され、2022年(令和4年8月)時点で双葉町、大熊町、葛尾村の避難指示が解除済。富岡町、浪江町、飯舘村についても、2023年(令和5年)春頃の避難指示解除に向けて、除染やインフラ整備等を推進
- 特定復興再生拠点区域外への帰還・居住に向けた基本的方針
- 令和3年8月31日、「特定復興再生拠点区域外への帰還・居住に向けた避難指示解除に関する考え方」を政府の基本的方針として決定
- 今後、基本的方針に基づき、関係機関と連携し、地元と十分に議論しつつ、施策の具体化を推進
- 拠点区域外への帰還・居住に向けた避難指示解除の方針
- 2020年代をかけて、帰還意向のある住民が帰還できるよう、帰還意向を個別に丁寧に把握し、拠点区域外の避難指示解除の取組を進める。
- 【帰還意向確認】すぐに帰還について判断できない住民にも配慮して、複数回実施。
- 【除染開始時期】拠点区域の避難指示解除後、帰還意向確認等の状況を踏まえて、遅滞なく、除染を開始。
- 【除染範囲】帰還する住民の生活環境の放射線量を着実に低減し、住民の安全・安心に万全を期すため、十分に地元自治体と協議・検討。
- 【予算・財源】除染・解体は国の負担。復興特会及びエネルギー特会により確保。
- 【その他】居住・生活に必要なインフラ整備は効率的に実施。立入制限の緩和についても必要な対応を実施。
- 【残された課題】帰還意向のない土地・家屋等の扱いについては、引き続き重要な課題。地元自治体と協議を重ねつつ、検討を進める。
- 帰還困難区域を抱える自治体への個別支援の推進
- 活力ある地域社会の再生・持続を図るため、拠点区域外の避難指示解除のみならず、避難指示解除区域や拠点区域への帰還及び移住・定住を促進。
- 拠点区域外への帰還・居住に向けた避難指示解除の方針
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国土交通省 鉄道における自動運転技術検討会
▼鉄道における自動運転技術検討会のとりまとめ(概要)
- 検討の背景・目的等
- 運転士や保守作業員等の確保、養成が困難となっており、特に地方鉄道においては、係員不足が深刻な問題。
- 鉄道事業の維持等の面から、運転士の乗務しない自動運転の導入が求められている
- 踏切道がある等の一般的な路線を対象とし、自動運転の導入について、安全性や利便性の維持・向上を図るための技術的要件を検討。
- 自動運転に関する鉄道の現状
- 【新交通等自動運転システム】自動運転を前提に全線立体交差、スクリーン式ホームドア等を設置した箇所。
- 【踏切道がある等の一般的な路線】運転士の乗務を前提に建設されており、安全・安定輸送の観点から導入されていない。特に地方鉄道では、自動運転のための大規模な設備投資は困難。⇒一般的な路線で自動運転する際の技術的要件の検討が必要
- 検討の方針
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の内容を踏まえ、従来の安全性と同等以上(既存線区の場合は当該線区、新規線区の場合は周辺環境との分離等の条件が同等の線区)の性能を確保することを基本とし、設備、運転取扱いの面から検討。(運転士の作業内容の分析等から、自動化レベルに応じシステムや係員での代替を検討)
- 自動化レベルに関して、列車の先頭車両の最前部の運転台(以下「列車の前頭」という。)に緊急停止操作等を行う係員が乗務するGoA2.5と、列車の前頭には係員が乗務する必要がないGoA3、係員が乗務する必要がないGoA4に大別して検討。
- 踏切道がある等の一般的な路線へ自動運転の導入を進める上での留意事項
- 線路内への人等の立ち入り及び自動車の侵入(以下「人の侵入等」という。)に対する安全・安定輸送の確保は、自動運転、手動運転にかかわらず、鉄道利用者、踏切道通行者、鉄道沿線住民等(以下「鉄道利用者等」という。)の遵法行動や自制的行動によることが一般原則。
- 鉄道の安全・安定輸送の確保は、こうした一般原則によっていることについて、鉄道利用者等の理解と協力が不可欠である。しかしながら、一般的な路線における線路内への人の侵入等による事故が後を絶たないことから、鉄道事業者においては、線路内への人等の立ち入りを防止するための柵(以下「立入防止柵」という。)や自動車の線路内への侵入を防止する柵(以下「自動車用防護柵」という。)の設置、気笛吹鳴、列車を停止させるブレーキ操作等により、事故防止や被害軽減に最善を尽くしている実態がある。
- このような前提のもと、自動運転における線路内への人の侵入等への対応にあたっては、コスト負担を含めて合理的で実行可能な技術の導入を検討すべきである。
- GoA2.5に関する基本的な考え方
- GoA2.5係員は動力車操縦者運転免許を有しない。GoA2.5係員は操縦はできない。装置が操縦を行う。
- GoA2.5係員は、列車の前頭に乗務し、次の作業を行う。
- 列車前方に異常を認めた場合の緊急停止操作
- 緊急時の避難誘導(降車誘導)
- 当該係員は、このほかに、システムの機能レベル等(本検討では【タイプA】、【タイプB】、【タイプC】の3タイプを想定)に応じ、次の作業などを行う。
- 異音、異常動揺、車両の異常を示す警音や表示等を認めた場合の緊急停止操作
- 発車時刻の確認
- 扉の開閉操作
- 出発時の安全確認
- 出発時の情報入力操作
- 特殊信号の現示を認めた場合の緊急停止操作
- GoA3、GoA4に関する基本的な考え方
- 一般的な路線おけるGoA3、GoA4(本検討では【路線1】、【路線2】、【路線3】、【路線4】の4タイプを想定)の導入においては、以下の措置などの組合せにより、従来の一般的な路線での安全性と同等以上の性能を確保する。(総合的な判断による安全確保)
- ホーム・踏切道部分以外⇒立入防止柵や自動車用防護柵、積荷転落防止柵、監視カメラ 等
- 列車前方支障物への対応⇒車両のカメラ・センサによる検知、支障物衝撃検知装置 等
- 踏切道部分⇒踏切障害物検知装置、支障報知ボタン 等
- ホーム部分⇒ホームドア又は可動式ホーム柵、非常停止装置 等
- 脱線・衝突への対応⇒脱線検知装置、限界支障報知装置 等
- 車内の異常時対応⇒指令通報装置、非常停止装置 等
- 一般的な路線おけるGoA3、GoA4(本検討では【路線1】、【路線2】、【路線3】、【路線4】の4タイプを想定)の導入においては、以下の措置などの組合せにより、従来の一般的な路線での安全性と同等以上の性能を確保する。(総合的な判断による安全確保)
- GoA2.5のタイプ例
- 【タイプA】GoA4、GoA3のシステム(例:無人の自動運転を行っている新交通)をベース
- 【タイプB】GoA2のシステム(例:有人の自動運転を行っている地下鉄)をベース
- 【タイプC】GoA1のうち、パターン制御式ATS(点送受信)と高機能ATOとで構成するシステム(例:地方線区)をベース
- GoA3、GoA4のタイプ例
- 【路線1】踏切道がある等の一般的な路線(最高速度120km/h程度)
- 【路線2】新交通等自動運転システムと同様の完全立体交差路線(最高速度70km/h程度、高速走行を前提とした設備構造や運行開始前の安全確認を行う場合は当該速度以上も可能)
- 【路線3】道路近接がない準立体交差化路線(ホームドア又は可動式ホーム柵無し、最高速度70km/h程度)
- 【路線4】踏切道がある等の一般的な路線(最高速度40km/h程度(車両のカメラ・センサの検知距離内で停止できる速度))
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金融庁 プレス・リリース「中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループは、バーゼルⅢを完全かつ可能な限り速やかに実施することへの期待を再確認するとともに、気候関連金融リスクと暗号資産に関する今後の作業の方向性を提示」の公表について
▼BIS Governors and Heads of Supervision reaffirm expectation to implement Basel III in full and as fast as possible; provide direction on future work on climate-related financial risks and cryptoassets(グーグル翻訳)
- バーゼル委員会の監督機関は、バーゼルフレームワークのすべての側面を一貫して可能な限り迅速に実施することへの期待を繰り返します。
- 気候関連の金融リスクと暗号資産に関する作業について、バーゼル委員会に方向性を提供します。
- 委員会の作業計画を見直し、実施を促進するための安定した規制の枠組みの重要性を再確認する。
- バーゼル銀行監督委員会の監督機関である中央銀行総裁および監督責任者グループ(GHOS)は、9月12日に会合を開き、バーゼルⅢの実施に対する期待を再確認し、同委員会の主要な作業分野に関する方向性を示しました。
- 多くの法域でのインフレの再燃は、マクロ経済の見通しの悪化と金融環境の逼迫と相まって、金融システムに蓄積された脆弱性を露呈させる可能性があります。世界の銀行システムは、大金融危機後に実施されたバーゼルⅢ改革のおかげもあり、今日までおおむね回復力を維持してきましたが、GHOSメンバーは、銀行と監督当局が新たなリスクと脆弱性を綿密に監視、評価、軽減し続けることの重要性を強調しました。過去2年間にわたって銀行を損失から保護するために重要であった公的支援策の巻き戻しは、潜在的なショックを吸収するための銀行セクターの回復力に、より重要性をもたらします。
- バーゼルⅢの実装
- このような状況を背景に、GHOSメンバーは、未解決のバーゼルⅢ改革の実施状況を評価しました。2017年に最終化されたこれらの基準は、リスク加重資産の過度の変動性を減らし、比較可能性と透明性を改善するなど、大金融危機によって明らかになった規制の枠組みの弱点のいくつかに対処することにより、銀行資本の回復力を強化することを目指しています。銀行のリスクベースの自己資本比率。これらの弱点に対処することは、パンデミック前と同様に今日でも重要です。
- 法域の3分の2以上が、2023年または2024年に基準のすべてまたは大部分を実施することを計画しており、残りの法域は2025年にバーゼルⅢを実施することを計画しています。実装遅れ。
- GHOSメンバーは、国際的に活動する銀行に規制レベルの競争の場を提供するために、バーゼルⅢの枠組みのすべての側面を完全かつ一貫した方法で、そしてできるだけ早く実施することへの期待を満場一致で再確認しました。これらの銀行は、今後の基準の実施に向けて準備を継続する必要があります。
- バーゼル委員会の作業の優先事項
- GHOSは、気候関連の金融リスクと暗号資産に関する委員会の作業も見直しました。前者については、GHOSメンバーは、委員会の作業範囲(現在は気候関連の財務リスクに焦点を当てている)を再確認し、開示、監督、および/または規制に関連する潜在的な措置を開発および評価するための委員会の全体論的アプローチを支持した。暗号資産について、メンバーは、金融の安定性を維持しながら責任あるイノベーションを促進する暗号資産への銀行のエクスポージャーのための堅牢で慎重な規制の枠組みを設計することの重要性を繰り返しました。GHOSは委員会に対し、そのような枠組みを今年末頃に最終決定するように命じた。
- GHOSメンバーはまた、銀行システムのレジリエンスと行動にすでに導入されているバーゼルⅢ基準の影響を評価する委員会による進行中の作業にも注目した。メンバーは、委員会の評価作業の結果に関連する政策または監督上の影響を検討する前に、未解決のバーゼルⅢ改革の実施に焦点を当てることの重要性を強調した。
~NEW~
金融庁 BIS決済・市場インフラ委員会および証券監督者国際機構による報告書「顧客清算:アクセスおよびポータビリティ」の公表について
▼BIS CPMI and IOSCO publish a report on access to central clearing and portability
- CPMIとIOSCOのレポートでは、中央カウンターパーティ(CCP)清算とクライアントポジションポータビリティへの新しいアクセスモデルの利点と課題について考察しています。
- CPMIとIOSCOは、新しいアクセスモデルに関する透明性と開示を強化し、移植を促進するためのさらなる作業に従事する業界の取り組みを奨励しています。
- CPMIとIOSCOは、市場の動向を監視し、将来この分野に再び関与するかどうかを検討します。
- 国際決済銀行の決済および市場インフラに関する委員会(CPMI)と証券監督者国際機構(IOSCO)は本日、レポート「クライアントクリアリング:アクセスとポータビリティ」を発行しました。CCPのサービスに直接アクセスし、彼らの立場を効果的に移植または移転する方法を知っています。
- クライアントクリアリングプロセスは、CCPへのアクセスを容易にします。特に、「クライアント」と呼ばれる企業は、CCPに直接参加しておらず、間接的に取引をクリアするために仲介者に依存する必要があります。一部のエンティティはCCPに直接参加できない、または参加しないことを選択しているため、すべての標準化された店頭デリバティブ契約をCCPを通じて清算するというG20の目標を達成するには、クライアントの清算へのアクセスを改善することが重要です。
- このような背景に対して、報告書は業界からのフィードバックを考慮しながら、CCPによって開発された新しいアクセスモデルの潜在的な利点と課題、特にリスク管理について考察しています。
- CPMIとIOSCOは、次の作業をさらに進めるよう業界の取り組みを奨励しています。
- 直接およびスポンサー付きのアクセスモデルへの参加に関する透明性と開示を強化します。ポーティングを促進するための効果的な慣行をさらに発展させ、それにより、仲介者の債務不履行が発生した場合に、顧客が清算を継続して利用できるようにする。
- さらに、CPMI-IOSCOは、この分野の市場の動向を監視し(他の潜在的な新しいアクセスモデルを含む)、必要に応じてさらに関与します。
~NEW~
警察庁 令和4年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について
- デジタル化の進展等に伴い、サイバー空間が量的に拡大・質的に進化するとともに、実空間との融合が進み、あらゆる国民、企業等にとって、サイバー空間は「公共空間」として、より一層の重みを持つようになっている。また、デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展や中小企業を含めたサプライチェーンの拡大等、サイバー空間の「公共空間化」の加速は、国民生活や社会経済活動に様々な恩恵をもたらしている。
- 一方、国内においてもランサムウェアによる感染被害が多発し、事業活動の停止・遅延等、社会経済活動に多大な影響を及ぼしているほか、サイバー攻撃や不正アクセスによる情報流出の相次ぐ発生、Emotetの新たな感染手口の出現等、サイバー空間をめぐる脅威は、極めて深刻な情勢が続いている。
- 令和4年上半期中に警察庁に報告されたランサムウェアによる被害件数は114件と、令和2年下半期以降、右肩上がりで増加し、その被害は、企業・団体等の規模やその業種を問わず、広範に及んでいる。サプライチェーンの中でセキュリティのぜい弱な部分が狙われ、サプライチェーン全体が影響を受ける事案がみられ、国内においては、自動車関連企業や半導体関連企業、産業機器関連企業においてランサムウェア感染被害が発生し、生産・販売活動の停止等を余儀なくされた。
- このほか、医療・福祉、運輸、建設、小売等の様々な企業・団体等がランサムウェアに感染し、個人情報・機密情報の流出、新規患者の受入れ停止、サービス障害、金銭被害等の事態が発生した。また、国内企業の海外子会社においてもランサムウェア感染被害が発生しており、一部企業では内部データの流出が確認されるなど、社会経済活動のみならず、国家安全保障にも大きな影響が生じ得る状況となっている。
- 国外においても、石油・港湾関連施設や運送会社、航空関連企業等に対するランサムウェア攻撃によって、燃料の供給停止や航空機の運行停止等の事態が生じ、市民生活や社会経済活動に多大な影響を及ぼすなど、ランサムウェアが世界的に猛威を奮っている状況にあるほか、ウクライナ情勢をはじめ、国際情勢が変化する中で、政府機関や重要インフラ分野の関連企業・施設等に対するサイバー攻撃も頻発しており、これらの攻撃には、国家の関与が疑われるものがみられるなど、こうした脅威についても注視していかなければならない。
- 警察庁では、ランサムウェアによる被害の発生やサイバー攻撃事案のリスクの高まりを受け、内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)や関係省庁との合同により、複数回にわたって、重要インフラ事業者等をはじめとする企業・団体等に対して注意喚起を行った。
- そのほか、Emotetの感染被害も相次いでおり、更なる感染被害の拡大も懸念されるところ、警察では、Emotetの解析を継続して実施しており、4月にはショートカットファイルを用いた新たな感染手口について、6月にはウェブブラウザに保存されたクレジットカード番号等の情報を外部に送信する新機能について、それぞれ警察庁ウェブサイトを通じて注意喚起を実施した。
- インターネットバンキングに係る不正送金事犯については、令和2年以降、発生件数、被害額ともに減少傾向が続いているが、フィッシング対策協議会によれば、令和4年上半期のフィッシング報告件数は前年同期と比較して倍増しており、クレジットカード事業者、通信事業者を装ったものが多くを占めている。
- また、警察庁が検知したサイバー空間における探索行為等とみられるアクセス件数も継続して高水準で推移している。これらのアクセスの大半は海外を送信元とするものであり、海外からのサイバー攻撃等に係る脅威が引き続き高まっていると認められる。さらに、検知したアクセスの宛先ポートに着目すると、ポート番号1024以上のポートへのアクセスが大部分を占めており、これらのアクセスの多くがぜい弱性を有するIoT機器の探索やIoT機器に対するサイバー攻撃を目的とするためのものであるとみられる。
- このように、引き続きサイバー空間における脅威が極めて深刻である中、警察では、令和4年4月、警察庁にサイバー警察局を、関東管区警察局にサイバー特別捜査隊を新設し、警察庁と都道府県警察とが一体となった捜査、実態解明等に取り組むとともに、捜査・解析能力の高度化や事業者等と連携した被害防止対策の立案・実施等の取組を推進している。引き続き、これらの取組を強力に推進し、サイバー空間に実空間と変わらぬ安全・安心を確保すべく努めていく。
- 令和4年上半期における脅威の動向
- ランサムウェアとは、感染すると端末等に保存されているデータを暗号化して使用できない状態にした上で、そのデータを復号する対価として金銭を要求する不正プログラムである。
- 従来は、暗号化したデータを復元する対価として企業等に金銭を要求していたが、最近では、データの暗号化のみならず、データを窃取した上で「対価を支払わなければ当該データを公開する」などとして金銭を要求する二重恐喝(ダブルエクストーション)という手口や、VPN機器をはじめとするネットワーク等のインフラのぜい弱性を狙って侵入する手口が多くみられる。
- 企業・団体等におけるランサムウェア被害として、令和4年上半期に都道府県警察から警察庁に報告のあった件数は114件であり、令和2年下半期以降、右肩上がりで増加している。
- 二重恐喝(ダブルエクストーション)による被害が多くを占める被害(114件)のうち、警察として手口を確認できたものは81件あり、このうち、二重恐喝の手口によるものは53件で65%を占めている。
- 暗号資産による金銭の要求が多くを占める。被害(114件)のうち、直接的な金銭の要求を確認できたものは28件あり、このうち、暗号資産による支払いの要求があったものは27件で96%を占めている。
- 被害(114件)の内訳を企業・団体等の規模別にみると、大企業は36件、中小企業は59件であり、その規模を問わず、被害が発生している。
- 復旧に要した期間について質問したところ、53件の有効な回答があり、このうち、復旧までに1か月以上を要したものが12件あった。
- また、ランサムウェア被害に関連して要した調査・復旧費用の総額について質問したところ、49件の有効な回答があり、このうち、1,000万円以上の費用を要したものが27件で55%を占めている。
- ランサムウェアの感染経路について質問したところ、47件の有効な回答があり、このうち、VPN機器からの侵入が32件で68%、リモートデスクトップからの侵入が7件で15%を占めており、テレワークにも利用される機器等のぜい弱性や強度の弱い認証情報等を利用して侵入したと考えられるものが83%と大半を占めている。
- 令和4年上半期においても、ランサムウェアによって流出した情報等が掲載されているダークウェブ上のリークサイトに、日本国内の事業者等の情報が掲載されていたことを確認した。掲載された情報には、財務情報や関係者、顧客等の情報が含まれていた。
- 令和4年上半期におけるインターネットバンキングに係る不正送金事犯による被害は、発生件数144件、被害総額約3億1,571万円で、前年同期と比べて発生件数、被害額ともに減少した。
- インターネットバンキングに係る不正送金事犯は、令和元年に、SMS等を用いて金融機関を装ったフィッシングサイトへ誘導する手口が急増し、ID・パスワード、ワンタイムパスワード等が窃取され、金融機関のインターネットバンキングから不正送金される被害等が多発し、同年には、発生件数1,872件、被害総額約25億2,100万円に達した。こうした情勢を踏まえ、金融機関、JC3等と緊密に連携の上で被害防止対策について協議した結果、金融機関において、モニタリングの強化、利用者への注意喚起などといった諸対策が推進され、フィッシングを主な手口とするインターネットバンキングに係る不正送金事犯は、令和2年以降、件数、被害額ともに減少している。他方、フィッシング対策協議会によれば、令和4年上半期のフィッシング報告件数は45万82件(前年同期比+22万1,855件)で、銀行を装ったものの割合は少なく、クレジットカード事業者、通信事業者を装ったものが多いとされており、フィッシング報告件数は右肩上がりで増加している。
- サイバー空間の脅威情勢
- 警察庁では、インターネット上にセンサーを設置し、当該センサーに対して送られてくる通信パケットを収集している。このセンサーは、外部に対して何らサービスを提供していないので、本来であれば外部から通信パケットが送られてくることはない。送られてくるのは不特定多数のIPアドレスに対して無差別に送信される通信パケットであり、これらの通信パケットを分析することで、インターネットに接続された各種機器のぜい弱性の探索行為等を観測し、ぜい弱性を悪用した攻撃、不正プログラムに感染したコンピュータの動向等、インターネット上で発生している各種事象を把握することができる。令和4年上半期にセンサーにおいて検知したアクセス件数は、1日・1IPアドレス当たり7,800.3件と、継続して高水準で推移している。アクセス件数が継続して高水準にあるのは、IoT機器の普及により攻撃対象が増加していること、技術の進歩により攻撃手法が高度化していることなどが背景にあるものとみられる。
- 検知したアクセスの送信元の国・地域に着目すると、近年、海外の送信元が高い割合を占めている。令和4年上半期においても、国内を送信元とするアクセスが1日・1IPアドレス当たり44.6件であるのに対して、海外を送信元とするアクセスが7,755.7件と大部分を占めており、海外からの脅威への対処が引き続き重要となっている。
- 検知したアクセスの宛先ポートに着目すると、ポート番号1024以上のポートへのアクセスが大部分を占めており、全体のアクセス件数が高水準で推移する要因となっている。ポート番号1024以上は、主としてIoT機器が標準設定で使用するポート番号であることから、これらのアクセスの多くがぜい弱性を有するIoT機器の探索やIoT機器に対するサイバー攻撃を目的とするためのものであるとみられる。また、Miraiボットの特徴を有するアクセスを継続して検知していることもあり、国内のIoT機器等に対する脅威は依然として継続している状況である。
- 単一の送信元からの広範な宛先ポートに対するアクセスは、近年増加傾向にある。令和4年上半期において、1日当たり100個以上の宛先ポートに対してアクセスを行った送信元IPアドレス数は341.8個で、前年同期の242.5個と比較して99.3個(41%)増加した。
- 1日に100個以上の宛先ポートに対してアクセスを行った送信元IPアドレス数の増加の背景としては、インターネットに接続されている機器やそれらが行っているサービス、さらに、それらのぜい弱性の有無を網羅的かつ短期的に把握しようとする者が増加していることや、ボットネットを利用することで広範な探索が行われていることなどがあると考えられる。把握したぜい弱性等の情報を悪用された場合は、短期間に広範囲の攻撃が行われるなどといった被害の発生が懸念される。そのため、機器のぜい弱性対策として、OS等を最新のものにアップデートする、パスワードを使い回さないなど、一般的なセキュリティ対策を確実に行うことが重要である。
- 標的型メール攻撃
- 警察及び先端技術を有するなど情報窃取の標的となるおそれのある全国約8,400の事業者等(令和4年6月末現在)から構成されるサイバーインテリジェンス情報共有ネットワーク(以下「CCIネットワーク」という。)の枠組みを通じて、事業者等から提供される標的型メール攻撃をはじめとする情報窃取を企図したとみられるサイバー攻撃に関する各種情報を集約するとともに、これらの情報を総合的に分析して、事業者等に対し、分析結果に基づく注意喚起を行っている。また、NISCから提供を受けた政府機関に対する標的型メール攻撃の分析結果についても、当該事業者等に対して情報共有を行っている。
- 不正アクセス禁止法違反
- 令和4年上半期における不正アクセス禁止法違反の検挙件数は233件と、前年同期と比べて89件増加した
- 「利用権者のパスワードの設定・管理の甘さにつけ込んで入手」が最多識別符号窃用型の不正アクセス行為に係る手口では、「利用権者のパスワードの設定・管理の甘さにつけ込んで入手」が100件と最も多く、全体の46.1%を占めており、次いで「他人から入手」が22件で全体の10.1%を占めている。
- 被疑者が不正に利用したサービスは「オンラインゲーム・コミュニティサイト」が最多。識別符号窃用型の不正アクセス行為に係る被疑者が不正に利用したサービスは、「オンラインゲーム・コミュニティサイト」が113件と最も多く、全体の52.1%を占めており、次いで「社員・会員用等の専用サイト」が51件で全体の23.5%を占めている。
- コンピュータ・電磁的記録対象犯罪
- 令和4年上半期におけるコンピュータ・電磁的記録対象犯罪の検挙件数は330件で、前年同期と比べて11件増加した。
- 検挙件数のうち、電子計算機使用詐欺が318件と最も多く、全体の96.4%を占めている。
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警察庁 犯罪統計資料(令和4年1~8月分)
- 令和4年1~8月の刑法犯総数について、認知件数は379,967件(前年同期373,257件、前年同期比+1.8%)、検挙件数は159,684件(171,561件、▲6.9%)、検挙率は42.0%(46.0%、▲4.0P)
- 凶悪犯の認知件数は2,855件(2,784件、+2.6%)、検挙件数は2,456件(2,586件、▲5.0%)、検挙率は86.0%(92.9%、▲6.9P)
- 粗暴犯の認知件数34,134件(32,952件、+3.6%)、検挙件数は27,989件(28,549件、▲2.0%)、検挙率は82.0%(86.6%、▲4.6P)
- 窃盗犯の認知件数は257,089件(250,0779件、+2.5%)、検挙件数は95,132件(105,096件、▲9.5%)、検挙率は37.0%(41.9%、▲4.9P)
- 万引きの認知件数は55,464件(58,213件、▲4.7%)、検挙件数は38,414件(42,135件、▲8.8%)、検挙率は69.3%(72.4%、▲3.1P)
- 知能犯の認知件数は24,542件(22,996件、▲+6.7%)、検挙件数は11,660件(11,853件、▲1.6%)、検挙率は47.5%(51.5%、▲4.0P)
- 詐欺の認知件数は22,419件(20,931件、+7.1%)、検挙件数は9,900件(10,213件、▲3.1%)、検挙率は44.2%(43.8%、▲4.6P)
- 特別法犯総数について、検挙件数は43,334件(45,195件、▲4.1%)、検挙人員は35,555人(37,146人、▲4.3%)
- 入管法違反の検挙件数は2,655件(3,247件、▲18.2%)、検挙人員は1,969人(2,351人、▲16.2%)、軽犯罪法違反の検挙件数は5,056件(5,431件、▲6.9%)、検挙人員は5,028人(5,464人、▲8.0%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は6,032件(5,385件、+12.0%)、検挙人員は4,596人(4,156人、+10.6%)、不正アクセス禁止法違反の検挙件数は312件(187件、+66.8%)、検挙人員は111人(76人、+46.1%)、不正競争防止法違反の検挙件数は36件(50件、▲28.0%)、検挙人員は42人(46人、▲8.7%)、銃刀法違反の検挙件数は3,276件(3,280件、▲0.1%)、検挙人員は2,895人(2,811人、+3.0%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は640件(519件、+23.3%)、検挙人員は376人(298人、+26.2%)、大麻取締法違反の検挙件数は4,034件(4,222件、▲4.5%)、検挙人員は3,187人(3,320人、▲4.0%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は5,712件(7,184件、▲20.5%)、検挙人員は3,917人(4,822人、▲18.8%)
- 来日外国人による 重要犯罪・重要窃盗犯 国籍別 検挙人員 対前年比較について、検挙人員総数353人(399人、▲11.5%)、ベトナム102人(149人、▲31.5%)、中国60人(65人、▲7.7%)、ブラジル28人(20人、+40.0%)、スリランカ27人(8人、+237.5%)、韓国・朝鮮13人(12人、+8.3%)、フィリピン12人(24人、▲50.0%)、パキスタン11人(3人、266.7%)
- 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較の刑法犯総数について、検挙件数は6,503件(7,703件、▲15.6%)、検挙人員は3,740人(4,346人、▲13.9%)
- 暴行の検挙件数は391件(474件、▲17.5%)、検挙人員は379人(443人、▲14.4%)、傷害の検挙件数は650件(758件、▲14.2%)、検挙人員は723人(905人、▲20.1%)、脅迫の検挙件数は232件(240件、▲3.3%)、226人(226人、±0%)、恐喝の検挙件数は220件(261件、▲15.7%)、検挙人員は268人(306人、▲12.4%)、窃盗の検挙件数は2,993件(3,705件、▲19.2%)、検挙人員は492人(635人、▲22.5%)、詐欺の検挙件数は1,081件(1,101件、▲1.8%)、検挙人員は842人(886人、▲5.0%)、賭博の検挙件数は40件(46件、▲13.0%)、検挙人員は94人(86人、+9.3%)
- 特別法犯総数について、検挙件数は3,564件(4,663件、▲23.6%)、検挙人員は2,416人(3,168人、▲23.7%)
- 軽犯罪法違反の検挙件数は42件(64件、▲34.4%)、検挙人員は39人(57人、▲31.6%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は62件(74件、▲16.2%)、検挙人員は57人(68人、▲16.2%)、暴力団排除条例違反の検挙件数は18件(22件、▲18.2%)、検挙人員は36人(57人、▲16.2%)、銃刀法違反の検挙件数は63件(78件、▲19.2%)、検挙人員は39人(61人、▲36.1%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は122件(89件、+37.1%)、検挙人員は48人(24人、+100.0%)、大麻取締法違反の検挙件数は629件(788件、▲20.2%)、検挙人員は364人(500人、▲27.2%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は2,123件(3,005件、▲29.4%)、検挙人員は1,405人(1,965人、▲28.5%)、麻薬等特例法違反の検挙件数は94件(86件、+9.3%)、検挙人員は56人(54人、+3.7%)
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内閣官房 物価・賃金・生活総合対策本部
▼物価・賃金・生活総合対策本部幹事会(第2回)議事次第
- エネルギー価格高騰への対応
- 足元の原油価格の動向や、激変緩和事業の実施状況を踏まえて、12月末まで延長することで、燃料油価格の抑制を継続する。
- 事業期間 期間は当面、12月末までとし、1月以降については原油価格の動向を踏まえて判断
- 基準価格 基準価格は、168円を維持する。
- 補助上限額 足元の原油価格の水準を踏まえつつ、本年末までガソリン価格等の抑制を継続する。補助上限のあり方については、原油価格の動向を見極めながら引き続き検討する。
- 最近の原油価格動向
- 2022年3月7日には一時的に130ドルを突破。その後、現在は100ドル/バレル付近を推移。
- OPECプラス閣僚会合の増産ペースは、6月までは日量約43万バレル、7月及び8月は日量約65万バレル、9月は日量10万バレルの増産を維持。10月は日量10万バレルの減産を決定。
- ロシア・ウクライナの和平交渉の動向や中国等の需要の動向を注視する必要あり
- ガソリン全国平均価格への激変緩和事業の効果
- 原油価格の高騰を受け、燃料油価格の激変緩和事業を今年1月から実施。4月26日に取りまとめた「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、支給の上限を25円から35円とし、更なる超過分についても1/2を支援し、基準価格をガソリン全国平均価格168円に引き下げるなど、累次にわたり支援を拡充。
- 1月下旬以降、ガソリン全国平均価格は、170円前後で推移
- 2022年度冬季の需給見通しについて
- 2022年度冬季は、電源の補修計画の変更や公募による休止電源の稼働により改善するものの、1月の東北・東京エリアで予備率が4.1%となるなど、引き続き厳しい見通し。
- この冬には再稼働済み10基のうち、最大9基の原子力発電所の稼働を確保できるよう取り組むとともに、休止中の火力発電所の再稼働を促すなど、最大限の供給力確保に向けて万全の取組を進めていく。
- 地方創生臨時交付金を活用した電気料金対策
- 400を超える自治体から、700以上の電気料金負担軽減策の事業が提出されている。
- 今後、こうした取組を、全国で横展開していくことが重要。
- 価格転嫁対策
- 価格交渉促進月間の実施と改善のサイクル強化
- 毎年9月と3月を「価格交渉促進月間」とし、実際に交渉や転嫁が出来たか、下請事業者からのフォローアップ調査を実施。※大企業の取引先中心に年2回・計30万社へアンケート票を送付→数年で大企業取引先に対する調査が一巡する予定。
- フォローアップ調査の結果を踏まえ、評価が芳しくない親事業者に対し、本年2月に初めて、業所管の大臣名で、指導・助言を実施。指導・助言を受けた経営陣の認識が改まり、調達部門に改善指示する例も。
- 今回は、積極広報・周知により実効性を向上し、フォローアップ調査を充実させるとともに、7月に抜本改正した下請振興基準を活用し、指導・助言の対象企業を拡大する。
- 実施と改善サイクルの強化で、交渉と転嫁が定期的になされる取引慣行の定着を目指す。
- 価格交渉促進月間(9月)の周知・広報
- 価格交渉促進月間(9月)の開始にあたり、岸田総理・西村経産大臣より価格転嫁・価格交渉を動画で呼びかけ。また、約1600の業界団体へ経産大臣名の周知文書を送付。
- 事業再構築補助金「最低賃金枠」の要件緩和について
- 今年の過去最大の最低賃金引上げや原油・物価高騰を踏まえ、最低賃金引上げの影響を強く受ける事業者の再構築を強力に支援するため、売上高又は付加価値額の減少要件を緩和する。
- 価格交渉促進月間の実施と改善のサイクル強化
- 公共料金等の新規設定や変更の協議に当たっての消費者庁における主なチェックポイント
- 決定過程の透明性の確保
- 所管省庁の審議会等における審議過程が公表されているか
- 消費者参画の機会の確保
- パブリックコメント等の実施により、利用者等の意見を聴取しているか
- 所管省庁の審議会等において、消費者団体等を参画させているか
- 認可等の後、改定内容に関して消費者に分かりやすく丁寧な説明に努めることとしているか
- 料金の適正性の確保
- 法令等に基づいた適切な料金が算出されているか
- 能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えていないか
- 不当な便乗値上げとなっていないか
- 料金の算定に賃上げが適正に見込まれているか
- 料金の算定基準等が公表されているか
- 決定過程の透明性の確保
- 令和4年度食品ロス削減月間について
- 食品ロス削減推進法に基づき、10月は「食品ロス削減月間」と定められている。消費者庁では、農林水産省、環境省と連携し、食品ロス削減に向けた集中的な普及啓発を実施。
- 食品ロス削減啓発ポスターの作成
- 令和4年度食品ロス削減全国大会の開催
- コンビニエンスストアでの「てまえどり」の呼びかけ
- 令和4年度食品ロス削減推進表彰受賞者の表彰
- 食品ロス削減自主宣言の募集
- スーパーでの食品ロス削減に関する啓発活動
- 絵本の読み聞かせによる啓発活動
- 食品ロス削減推進法に基づき、10月は「食品ロス削減月間」と定められている。消費者庁では、農林水産省、環境省と連携し、食品ロス削減に向けた集中的な普及啓発を実施。
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内閣官房 フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性
- 現状と課題
- 創業の一形態として、従業員を雇わない、フリーランスの形態で仕事をされる方が我が国でも462万人と増加している。
- 他方で、フリーランスは、報酬の支払遅延や一方的な仕事内容の変更といったトラブルを経験する方が増えており、かつ、特定の発注者(依頼者)への依存度が高い傾向にある。
- 本年6月に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」においても、フリーランスは、下請代金支払遅延等防止法といった現行の取引法制では対象とならない方が多く、取引適正化のための法制度について検討し、早期に国会に提出することとされている。
- 方向性
- フリーランスの取引を適正化し、個人がフリーランスとして安定的に働くことのできる環境を整備する。
- このため、他人を使用する事業者(以下「事業者」という)が、フリーランス(業務委託の相手方である事業者で、他人を使用していない者)に業務を委託する際の遵守事項等を定める。
- フリーランスに業務委託を行う事業者の遵守事項
- 業務委託の開始・終了に関する義務
- (ア)業務委託の際の書面の交付等
- 事業者が、フリーランスに対して業務委託を行うときは、以下の事項を記載した書面の交付又は電磁的記録の提供(メール等)をしなければならない。
- <記載事項>
- 業務委託の内容、報酬額 等
- 事業者が、フリーランスと一定期間以上の間継続的に業務委託を行う場合は、上記の記載事項に加え、以下の事項を記載しなければならない。
- <追加記載事項>
- 業務委託に係る契約の期間、契約の終了事由、契約の中途解除の際の費用 等
- ※(ア)については、他人を使用しない事業者が、フリーランスに対して業務委託を行うときも同様とする。
- <記載事項>
- 事業者が、フリーランスに対して業務委託を行うときは、以下の事項を記載した書面の交付又は電磁的記録の提供(メール等)をしなければならない。
- (イ)契約の中途解約・不更新の際の事前予告
- 事業者は、フリーランスと一定期間以上の間継続的に業務委託を行う場合に、契約を中途解除するとき又は当該契約の期間満了後にその更新をしないときには、原則として、中途解除日又は契約期間満了日の30日前までに予告しなければならない。
- フリーランスからの求めがあった場合には、事業者は、契約の終了理由を明らかにしなければならない。
- (ア)業務委託の際の書面の交付等
- 業務委託の募集に関する義務
- 募集の際の的確表示
- 事業者が、不特定多数の者に対して、業務を受託するフリーランスの募集に関する情報等を提供する場合には、その情報等を正確・最新の内容に保ち、虚偽の表示・誤解を生じさせる表示をしてはならない。
- 募集に応じた者への条件明示、募集内容と契約内容が異なる場合の説明義務
- 募集に応じて業務を受託しようとするフリーランスに対しては、上記(1)(ア)に準じた事項を明示しなければならない。
- 事業者が、上記により明示した事項と異なる内容で業務委託をする場合には、その旨を説明しなければならない。
- 募集の際の的確表示
- 報酬の支払に関する義務
- 事業者は、フリーランスに対し、役務等の提供を受けた日から60日以内に報酬を支払わなければならない。
- フリーランスと取引を行う事業者の禁止行為
- フリーランスとの一定期間以上の間の継続的な業務委託に関し、(ア)から(オ)までの行為をしてはならないものとし、(カ)及び(キ)の行為によって、フリーランスの利益を不当に害してはならない。
- (ア)フリーランスの責めに帰すべき理由なく受領を拒否すること
- (イ)フリーランスの責めに帰すべき理由なく報酬を減額すること
- (ウ)フリーランスの責めに帰すべき理由なく返品を行うこと
- (エ)通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
- (オ)正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
- (カ)自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
- (キ)フリーランスの責めに帰すべき理由なく給付の内容を変更させ、又はやり直させること
- フリーランスとの一定期間以上の間の継続的な業務委託に関し、(ア)から(オ)までの行為をしてはならないものとし、(カ)及び(キ)の行為によって、フリーランスの利益を不当に害してはならない。
- 就業環境の整備として事業者が取り組むべき事項
- ハラスメント対策
- 事業者は、その使用する者等によるハラスメント行為について、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じるもの等とする。
- 出産・育児・介護との両立への配慮
- 事業者は、フリーランスと一定期間以上の間継続的に業務委託を行う場合に、フリーランスからの申出に応じ、出産・育児・介護と業務の両立との観点から、就業条件に関する交渉・就業条件の内容等について、必要な配慮をするもの等とする。
- ハラスメント対策
- 業務委託の開始・終了に関する義務
- 違反した場合の対応等
- 事業者が、上記1.の遵守事項に違反した場合、行政上の措置として助言、指導、勧告、公表、命令を行うなど、必要な範囲で履行確保措置を設ける。
- フリーランスの申告及び国が行う相談対応
- 事業者において、上記1.の遵守事項に違反する事実がある場合には、フリーランスは、その事実を国の行政機関に申告することができる。
- 事業者は、上記の申告をしたことを理由として、フリーランスに対して業務委託を解除することその他の不利益な取り扱いをしてはならない。
- 国は、この法律に違反する行為に関する相談への対応などフリーランスに係る取引環境の整備のために必要な措置を講じる。
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内閣官房 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議
▼第6回 結果概要
- 9月13日、「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」の局長級第六回会合が開催されました。
- 今回の会合には、中谷元内閣総理大臣補佐官(国際人権問題担当)出席の下、岡野内閣官房副長官補を議長とし、関係府省庁の代表者(局長級)が出席しました。
- 会合では、企業による人権尊重を促進するための人権デュー・ディリジェンスのガイドラインに関し、経済産業省から、パブリックコメントを経て策定した最終案について説明があり、これを政府のガイドラインとして、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を決定しました。また、ガイドラインの公表を通じた企業の人権尊重の取組奨励に加えて、経済主体の一つである政府自身が、人権尊重の取組を進めていく観点から、政府調達における人権尊重の取組の考え方についても、関係省庁間で議論を行いました。中谷総理大臣補佐官からは、今後も政府として、どのように企業による人権尊重の取組を後押しができるか、そのやり方を含めて、引き続き議論をしていきたいとの発言がありました。政府としては、引き続き行動計画を着実に実施し、省庁横断的に取組を進めていく考えです。
- [参考1]「ビジネスと人権」に関する行動計画
- 我が国は、2016年に行動計画の策定を決定。2018年6月に閣議決定された「未来投資戦略2018―『Society 5.0』『データ駆動型社会』の変革―」や、「SDGs実施指針改定版」等にその旨盛り込まれている。
- 2018年、行動計画策定の第一段階として現状把握調査を実施し、「ビジネスと人権に関する行動計画に係る諮問委員会」及び「ビジネスと人権に関する行動計画に係る作業部会」での議論やパブリックコメントを踏まえて、2020年10月に、「ビジネスと人権に関する関係府省庁連絡会議」において、企業活動における人権尊重の促進を図るため、本行動計画を策定及び公表。
- 本行動計画においては、「ビジネスと人権」に関して、今後政府が取り組む各種施策が記載されているほか、企業に対し、人権デュー・ディリジェンスの導入促進への期待が表明されている。
- [参考2]ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議昨年10月に策定した「ビジネスと人権に関する行動計画」に基づく取組を進めるに当たり、関係府省庁間の連携を図る仕組みとして、令和3年3月に「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁連絡会議」を設置した。令和3年12月に同連絡会議を「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」に改組した。
- [参考3]人権デュー・ディリジェンス:国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」において、「人権デュー・ディリジェンス」は、人権への悪影響を特定し、予防し、軽減し、対処し、情報発信を継続的に実施するプロセスとしている。
- [参考4]「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」設置要綱及び構成員(別紙
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内閣府 令和4年第11回経済財政諮問会議
▼資料1-1 新内閣の経済財政運営と年後半の重点課題(有識者議員提出資料)
- 「政策断行内閣」における経済財政運営の課題
- 我が国経済は、新型感染症からの回復に時間を要していることに加え、ロシアのウクライナ侵攻等を契機として、国際経済の減速や輸入物価の高騰に直面し、国民生活には大きな影響が生じている。こうした内外の難局の中、新内閣への国民の最大の期待は、日本経済を安定的・持続的に成長させ、成長と分配の好循環を実現することだと考える。
- そのカギは、官民の適切な連携による投資の喚起と分厚い中間層の維持・拡大である。経済財政諮問会議は、その実現に向け、5年程度先までしっかりと見据えながら、当面及び中長期の日本経済のかじ取りに取り組むべき。
- まずは、コロナ対応を進めつつ他の先進国並みに経済活動の正常化を急ぐとともに、影響の大きな低所得者等に向けた物価高騰対策を進めることで、日本経済へのダメージを最小限にとどめる必要がある。特に、
- 水際対策については、内外の感染状況等も踏まえつつ、更なる段階的な緩和を進め、できるだけ早期にコロナ前のインバウンド水準に回帰できるようすべき。また、これまでの3年間の経験を踏まえ、次なる感染症の波が来ても、経済活動に支障が出ない体制の整備を急ぐべき。
- 資源・エネルギーについて、今冬・来夏の需要期やそれ以降も見据え、安全には十分配慮しつつ、休止中原発の再稼働の拡大も含め、電力の安定供給に向け対応を急ぐべき。国民の理解と信頼に足るベストなエネルギーミックスが構築されるべき。
- 日本の物価と為替水準は、輸出面での価格競争力を大きく高めており、官民連携で、輸出振興に取り組むべき。海外からの資金移動を戦略的に図っていくべき。
- 同時に、官民連携で投資を喚起し、「新しい資本主義」の目指す姿を実現しなければ、持続的・安定的な成長は実現できない。今年から来年にかけて、重点投資を前に進める総合的な方策をはじめ、政策を総動員して、こうした取組のロケットスタートを促すべき。
特に、成長力を高めるための人への投資、科学技術・イノベーション、スタートアップ、GX、DXといった重点分野への官民それぞれの投資を推進すべき。同時に、労働移動や社会参加することを通じて所得を引上げ、将来への展望を持てるセーフティネットを整備することで、若年層を含めた、中間層を維持・拡大し、活発な消費・投資につなげ、さらなる成長のエンジンとする。2022-2024年度を目途に、更なる投資拡大・サプライサイド強化、更なる分配拡大へとつながる好循環の拡大を図り、5年程度のうちに持続的・安定的な成長経路への移行を実現する。 - 2%程度の持続的・安定的な経済成長を実現できれば、財政も安定的に健全化することが可能になる。一方、当面、官民それぞれの投資強化に向けた公的支出、現下の国際情勢の下での安全保障の強化、待ったなしの少子化対策等への大胆な財政支出は不可欠。そうした中で、財政健全化目標を堅持しながら、どのような道筋で財政規律を確保するか、多年度にわたる経済財政フレームを明確化すべき。
- まずは、コロナ対応を進めつつ他の先進国並みに経済活動の正常化を急ぐとともに、影響の大きな低所得者等に向けた物価高騰対策を進めることで、日本経済へのダメージを最小限にとどめる必要がある。特に、
- 年後半の経済財政諮問会議の審議の進め方
- 骨太方針を踏まえた総合的な対応策の政策効果の最大化に向けて
- 足元の経済物価動向を十分フォローし、景気の持ち直しへの適時適切な取組とともに、成長と分配の好循環の実現に向け、総合的な対応策の在り方を議論し、秋に策定する総合経済対策につなげる。また、金融政策・物価等に関する集中審議を開催し、賃金・所得の動向、低所得層への影響等をはじめとして、物価動向、金融市場、金融政策の効果の状況を検証していく。
- 官民連携による成長力強化に向けた一体的な取組と重点課題の明示
- 新しい資本主義に向けた重点投資、社会課題の解決に向けた取組や、中長期的に持続可能な社会保障・財政の実現の要諦は、分野ごとにバラバラに取り組むのではなく、政策課題に向けた諸施策・プロジェクトの相互の間の連関と、諸施策・プロジェクトを推進する官民の主体の間の連携、つまり、総合的・一体的な取組により、相乗効果が生まれるエコシステムを構築することにある。「成長と分配の好循環」の実現に向けて、関係する課題ごとに、政府の効果的・効率的な支出を呼び水に民需が大きく引き出されるよう、解決すべき課題と官民それぞれの取組の道筋を明確にし、官民連携を促進するプラットフォームを起動して実行していくべき。
- 多年度にわたる経済財政フレームに基づくメリハリのついた経済財政一体改革の実行
- 新経済・財政再生計画に沿って経済財政運営を行いつつ、同計画の多年度にわたる経済財政フレームとしての機能強化を進めるほか、中長期試算、経済財政一体改革の枠組みも活用し、予算の単年度主義の弊害是正、社会保障・社会基盤・地方行財政・文教科技等の各分野におけるワイズスペンディングに向けた取組を進める。またコロナ対応や物価高騰対策として実施された施策の効果について検証を行う。
- また、令和5年度当初予算に向けてメリハリある予算編成の基本方針を策定するとともに、5年程度での持続的・安定的な成長経路への移行を念頭に置いて、新経済・財政再生計画改革工程を策定し、来年度以降の経済見通し・中長期の経済財政試算を点検しながら、ロケットスタートを実効あるものとすべき。
- 骨太方針を踏まえた総合的な対応策の政策効果の最大化に向けて
- 主な政策課題については、以下のような方向性を持ちながら、総合的・一体的に検討を進めるべきである。
- 人への投資
- 賃上げ、家計の所得向上の検証。「成長と分配の好循環」の起点としてふさわしい「人への投資」強化として、企業向け支援から個人向け支援へのシフト、教育訓練・能力開発等に係る経費を資産とみなした控除制度の検討。
- DX、マイナンバー
- マイナンバー利活用のベースとなるマイナポータルへのデータ搭載や預貯口座付番が課題。データ、システム的な取組と同時に、国民がマイナンバーの利便性を実感できる社会保障・税分野でのプロジェクトとして、行政機関間の情報連携を推進した、就業に影響しない負担や給付のあり方、教育訓練等に係る経費の控除制度、低所得世帯向けプッシュ型給付、勤労所得に応じた生活保護給付調整等を一体的に検討。
- GX
- GX推進が経済成長に資するためには、エネルギー高コスト構造の是正が課題。エネルギー安全保障の観点を踏まえながら、競争原理による他の先進諸国並みの再エネ価格低下の実現。
- カーボンニュートラル実現に向けた技術イノベーションや投資の促進。成長に資するカーボンプライシング、社会的規制、制度的枠組み等の検討。大胆な開発投資を可能とするサステナブルファイナンス市場の拡大に向け、アジア市場をリードできるよう、環境整備の具体化を急ぐべき。
- 少子化・こども政策
- 若年世代の雇用確保・賃上げ、成長と分配の好循環のマクロ政策と、保育サービス拡充、育休拡充等のミクロ政策を、こども政策の「両輪」と位置付けた取組の推進。
- 多様な働き方を支援する第2のセーフティネット等の拡充。
- 防衛・経済安全保障
- 防衛生産・技術基盤の維持・強化は経済成長及び経済安全保障の観点からも重要課題。独自仕様、少量多種等の現行の調達を見直し。官民を挙げた輸出市場開拓。
- 社会保障分野の経済財政一体改革
- 患者や関連産業に裨益する医療・介護DX推進、医療・介護サービスの機能分化・連携の徹底、インセンティブ改革の推進等による医療費・介護費の適正化等。
- 非社会保障分野の経済財政一体改革
- 老朽化が進むインフラの広域的・戦略的マネジメント、地方創生臨時交付金に係る規律ある制度運用、国と地方の新たな役割分担等。
- 大学ファンドを起爆剤とした、大学の経営的・戦略的・グローバル視点の改革等。
- 人への投資
▼資料2-1 年後半のマクロ経済運営の課題(有識者議員提出資料)
- 年後半のマクロ経済運営の課題は、的を絞った物価高対策を切れ目なく行うとともに、欧米各国で進む金融引き締めによる世界経済の減速リスクを十分視野に入れ、我が国の国内経済をより強靱でダイナミックなものに変革することである。カギとなるのは「新しい資本主義」を目指した官民の適切な連携による課題解決型重点投資であり、コロナ禍で停滞した投資や労働移動の促進による生産性向上と持続的な賃金・所得の上昇である。これらは現下の物価上昇や海外への所得流出に対する本質的な対応策ともなる。
- 投資と雇用を動かす政策運営を
- 企業の投資意欲は高まっている。この機を活かし、秋にまとめる総合経済対策は、骨太方針2022や新しい資本主義に向けたグランドデザイン・実行計画で示した官民連携の重点投資を前に進める具体的な政策パッケージを含め、世界経済の減速懸念が強まる2023年に向けた早期の成長力強化に資するものとすべき。
- 一方、我が国はコロナ禍からの生産性の回復に遅れ。緊急時の雇用維持や倒産防止など経済を守る政策から、経済を動かして生産性を高める政策に政策資源を重点化すべき。
- このため、雇用調整助成金の特例措置を縮減し、成長分野への労働移動やスキルアップを促す施策に重点化すべき。資金繰り支援についても、実質無利子・無担保融資といった緊急措置から中小企業の収益力向上に政策資源をシフトすべき。
- 賃上げできるマクロ環境整備とともに労働移動を通じた賃金・所得の増加を目指すべき。「人への投資」を税制も含めた政策面で大胆に支援するとともに、人材投資に積極的な企業には負担減等のインセンティブ、逆に消極的な企業にはディスインセンティブも辞さないなど政府は賃上げ促進に向けた明確な意思表示をすべき。
- また、スキルアップ支援と併せ、兼業・副業、転職など個々人の能力を最適な場所で最大限発揮できるステップアップを支援すべき。人材投資に関する情報開示など企業間の競争インセンティブを与える施策を推進すべき。
- 兼業・副業については、リモートワークや地方への関心、スタートアップとの親和性(パートタイムアントレプレナーや出向起業)など様々な好循環を生む可能性。本年7月改定の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」に沿って副業条件などの情報開示を進め、働き手の関心と企業側の懸念のミスマッチを解消し、兼業・副業を成長分野への労働移動の契機とすべき。
- 長期目標と整合的な物価高対応
- 物価上昇への対応については、エネルギーと食料品に集中した対応を行い、負担の相対的に大きな低所得者を支援すべき。
- また、特定国に依存した化石燃料や化学肥料等からの脱却、原子力を含むゼロエミッション電源の最大限の活用、肥料や農作物の国産化など中長期的な政策目標と整合的な政策を進めるべき。
- あわせて、政策効果発現までの時間効果が高い省エネルギーへの投資を重視すべき。省エネ基準等の規制強化と合わせたインセンティブ措置を拡充すべき。
- スマートメーターなどデジタル技術を活用した省エネやディマンドレスポンスを一層推進すべき。特に、需要規模の大きい産業向けのディマンドレスポンスを促す省エネDXを加速すべき。
- 外需の取込みで海外への所得流出を抑制
- 海外への所得流出を反転させるためにも、ゼロエミッション電源活用や省エネ政策など輸入化石燃料への依存度を下げるとともに、インバウンド需要、中小企業の輸出力強化、対日直接投資の促進など円安メリットを生かした外需の取込みで我が国の「稼ぐ力」を高め、対外収支の早期改善と経済構造の強化を図るべき。
- インバウンド需要については、コロナ前は4.6兆円規模のGDP押し上げ効果があった。内外の状況を踏まえた水際対策の緩和を進めるとともに、観光産業の高付加価値化(客単価上昇)に取り組み、円安メリットを地域経済の強化に活用すべき。
- 中小企業を中心に輸出拡大を目指す企業が増加する一方、現地での販売・営業や人材不足が課題となっている。情報提供やマッチングなど中小企業の輸出力を高める施策をパッケージ化して対応すべき。農林水産物の輸出拡大とともに、外需取り込みを地域と中小企業の活性化につなげるべき。
- 対日直接投資についても、価値観を共有できる国(Like-Minded Countries)とのサプライチェーンの整備等を通じて、技術人材の育成や賃金上昇、地方発イノベーションや輸出拠点の強化、スタートアップ創出など我が国の経済構造を強化する触媒とすべき。
~NEW~
内閣府 法人企業景気予測調査
▼令和4年7~9月期調査 結果の概要
- 貴社の景況
- 現状(令和4年7~9月期)
- 「貴社の景況判断」BSIを全産業でみると、大企業は0.4%ポイントとなり、令和3年10~12月期以来3期ぶりの「上昇」超
- 中堅企業、中小企業はいずれも「下降」超
- 見通し
- 大企業は「上昇」超で推移する見通し
- 中堅企業は令和4年10~12月期に「上昇」超に転じる見通し、中小企業は「下降」超で推移する見通し
- 現状(令和4年7~9月期)
- 国内の景況
- 現状(令和4年7~9月期)
- 「国内の景況判断」BSIを全産業でみると、大企業は▲1.8%ポイントとなり、令和4年1~3月期以来2期ぶりの「下降」超
- 中堅企業、中小企業はいずれも「下降」超
- 見通し
- 大企業は令和4年10~12月期に「上昇」超に転じる見通し
- 中堅企業は令和5年1~3月期に「上昇」超に転じる見通し、中小企業は「下降」超で推移する見通し
- 現状(令和4年7~9月期)
- 雇用
- 現状(令和4年9月末)
- 「従業員数判断」BSIを全産業でみると、大企業は18.7%ポイントとなり、平成23年9月末以降45期連続の「不足気味」超
- 中堅企業、中小企業はいずれも「不足気味」超
- 見通し
- 大企業は「不足気味」超で推移する見通し
- 中堅企業、中小企業はいずれも「不足気味」超で推移する見通し
- 現状(令和4年9月末)
- 企業収益
- 売上高
- 令和4年度は、4.8%の増収見込み
- 業種別にみると、製造業、非製造業ともに増収見込み
- 経常利益
- 令和4年度は、0.9%の増益見込み
- 業種別にみると、製造業は減益見込み、非製造業は増益見込み
- 売上高
- 設備投資
- 生産・販売などのための設備(BSI)
- 令和4年9月末の「生産・販売などのための設備判断」BSIをみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「不足」超
- 先行きをみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「不足」超で推移する見通し
- 設備投資額(ソフトウェア投資額を含む、土地購入額を除く)
- 令和4年度は、16.2%の増加見込み
- 業種別にみると、製造業、非製造業ともに増加見込み
- 業種別にみると、製造業、非製造業ともに増加見込み
- 生産・販売などのための設備(BSI)
~NEW~
消費者庁 第1回 ステルスマーケティングに関する検討会
▼資料4 ステルスマーケティングに関する実態調査(事務局説明資料)
- ステルスマーケティングは行われているのか。
- 業界全体でみれば、広告主の中には、ステルスマーケティングを行いたがる広告主もおり、そのような広告主と契約をする広告代理店もいるのが現状。(広告代理店)
- インフルエンサーの投稿について、問題がないかを全て確認したところ、100件のうち、20件程度の割合でステルスマーケティングと思われるような投稿が存在した。(広告代理店)
- 広告主からのステルスマーケティングに関する依頼を断ると、広告主の中には 「他の広告代理店では受けてもらえた」と納得してもらえないこともあるなど、インターネット広告業界にステルスマーケティングが横行しているのが現状。(広告代理店)
- 広告主の中には「ステマは法律で規制されていないため、ステマを行っても問題ない」とする広告主もいれば、「世の中の案件は全て広告案件なのに、なぜ広告と書く必要があるのか」という意識の者もいる。(広告代理店・PR会社)
- ステルスマーケティングは長期的に見て利益にならないことを説明しているが、残念ながら、短期的な利益を追求し、ステルスマーケティングでの広告を望む広告主もいる 。(広告主)
- レビューサイトにおける不正レビューの募集がSNS等で公然と行われており、ECサイト、グルメサイト等では、不正レビューが行われている実態がある。(有識者)
- 広告主がインフルエンサーにステルスマーケティングを依頼することはあるのか。
- 41%のインフルエンサーが、ステルスマーケティングの依頼を受けた経験があると回答。
- 約45%のインフルエンサーが、その依頼を受けた経験があると回答
- 広告主がインフルエンサーに指示を行うことはあるのか。
- インフルエンサーがステルスマーケティングを行うのは、単純に儲かるからであり、法律についてもよく分かっていないのが現状。インフルエンサーに問題のある行為であることを知ってもらうことが重要。(広告代理店)
- インフルエンサーは金銭を得る目的があるので、自らの考えで表示を作成することはなく、広告主から指示のあった表現・表示を行うに過ぎず、表現・表示に問題があるとすれば、広告主の指示に問題がある。(PR会社)
- インフルエンサーによる広告宣伝は、1投稿当たり何円という基準で契約していることが多い。つまり、インフルエンサーマーケティングだけでいえば、アフィリエイト広告等とは異なり、成果報酬ではなく、固定報酬であることが多く、インフルエンサーが広告主の指示を超えた表現・表示を行うインセンティブは少ない。(PR会社)
- 商品を提供しつつ、感想をSNSに投稿することは任意とする一方、感想を投稿する場合はPRと書かないでほしいというようなケースも増えてきている。インフルエンサーとしては「提供を受けたことを隠して、良い感想を投稿したら次も商品をもらえるのではないか。」と考えて、暗黙の了解でPRと書かず、ステルスマーケティングを行ってしまうケースもある。(PR会社)
- 広告主が不正レビューの投稿の指示を行うことはあるのか。
- 以前の不正レビューは、出店者自らあるいは不正レビュー業者に依頼してECサイトのアカウントを作成し、不正レビューを投稿する場合が多かった。そのようなレビューは、内容が類似しているなど、検出が容易なものが多かった。(プラットフォーム運営事業者)
- 最近の不正レビューはブローカーを通じてSNS上で消費者を集め、それらの消費者に不正レビューを投稿させる場合が多い。(プラットフォーム運営事業者)
- また、消費者に実際に商品を購入させた上で、商品代金を不正レビュー業者が全額負担し、消費者自身にレビューを投稿させるものも多くなってきている。この手口は、実際に商品を購入するのが普段は普通に買い物をしている一般の消費者であり、不正レビューのために作成されたアカウントではないことから、検出することが難しくなってきている。(プラットフォーム運営事業者)
- 不正レビューの結果として、商品の検索結果における表示順位が上位に移動することがある。表示順位は、レビューだけで判断しているわけではないが、ランキングの上位になってしまう場合、消費者にとって望ましくない。(プラットフォーム運営事業者)
- ブローカーが広告主に対して、売上を伸ばすための合法的なマーケテイング手法であるとして、不正レビューの投稿を持ちかける場合がある。ブローカーが広告主に対してコンサルティングを行う振りをして、広告主に隠して不正レビューを行う場合もある。(プラットフォーム運営事業者)
- 広告主にステルスマーケティングを行うインセンティブはあるのか。
- 「広告」である旨明示されていない広告(純粋な感想や口コミと思わせる広告)と、「広告」である旨明示されている広告を比較すると、やはり「広告」である旨明示されていない広告(純粋な感想や口コミと思わせる広告)の方が一般消費者を誘引し、売上につながることは多い。(広告代理店)
- ステルスマーケティングの売上に対する効果は高く、「広告」である旨明示しない広告は、少なくとも確実に20%程度は増加するという体感を持っている。これは広告主にとって非常に魅力的な数字になっているはず。(広告代理店)
- 広告宣伝を行うインフルエンサーによっては、ステルスマーケティングによって、大手ECサイトで一気に売上ランキングで20位程度上がることや、売上が数倍程度になるなど、大きな広告効果がある。景品表示法で規制されていない以上、広告主にとってはステルスマーケティングを行う大きなインセンティブになる。(PR会社)
- フォロワーが1万人程度のマイクロインフルエンサーと、数十万人のインフルエンサーでは、広告主が支払う広告費用にかなり大きな違いが出てくる。予算が少ない広告主は、マイクロインフルエンサーを活用し、広告効果を最大限発揮しようとしてステルスマーケティングを行う可能性は十分にある。(PR会社)
- 広告主間でステルスマーケティングに対する意識に違いはあるのか。
- 問題が発覚した時のリスクが大きい広告主は、ステルスマーケティングを行うインセンティブは小さいが、そうではない事業者にとっては、法律上問題がないため、発覚しても謝罪するだけでよく、売上が増加するステルスマーケティングを行うインセンティブは非常に大きい。現在はこのような広告主によるステルスマーケティングのやり得になっている。正直者が損をする状況では企業間の公平な競争条件が確保できない。(事業者団体)
- 現在は昔と異なり、必ずしも大手の広告主の商品が売れるわけではない。例えば、無名の会社であっても、ステルスマーケティングを用いて販売する場合、大手の広告主にとっては大いに競合になり得る。特に若年層は、小さい会社の商品や海外の商品をSNSを見て購入する場合もある。(事業者団体)
- ステルスマーケティングを許容することは、長期的にデジタル広告市場にとって害でしかない。消費者がより広告に嫌悪感を持つようになり、広告の信頼性が落ちるため、それを嫌った広告主がさらに広告である旨を隠すようになるという悪循環に陥ってしまう。結果的にデジタル広告市場全体に対する消費者の信頼を低下させることになる。つまり、ステルスマーケティングに対する規制は消費者利益の確保になる。(事業者団体)
- ステルスマーケティングに対する規制を導入しないことは、広告主に対して、行政がステルスマーケティングを許容していると受け取る。このようなスタンスは、現在ステルスマーケティングを行っている広告主を放置するだけでなく、他の広告主もステルスマーケティングを行っている事業者に対抗するためにステルスマーケティングを行うことなり、市場にはより一層、ステルスマーケティングが氾濫することになる。(広告主)
- よりステルスマーケティングが行われやすい媒体はあるか。
- 日本のインターネット広告業界の商慣習として、表示内容について契約書を締結しない場合があり、インフルエンサーマーケティングにおいても、ステルスマーケティングを禁止するような明確な取決めをしないことがある。(広告代理店)
- インフルエンサーが行う表示を事前にチェックすることもあれば、しないこともある。事前チェックしなかったものも事後に必ずチェックするというものでもなく、インターネット上の表示の管理は十分にされていないというのが実態である。(広告代理店)
- 口コミは、数千円程度の価格帯の商品には広告効果が高いが、マンションのような高額のものには購買意欲を掻き立てるほどの効果は無い。そのため、リアルの取引よりもインターネットの取引において、ステルスマーケティングが行われやすいという背景はある。(広告代理店)
- 今はSNSのアプリの機能の中に24時間で投稿が自動的に消える機能もあり、証拠を残しにくいという点でインターネット広告の方がステルスマーケティングをやりやすくなっていることはある。(広告代理店)
- インターネット広告は、テレビ広告等よりも購買につながりやすいが、消費者への訴求効果が高い分、法律上のグレーな表現を用いる傾向がより高く、購買をより促すようなステルスマーケティングも行われやすい。(広告代理店)
- インターネット上でも、よりステルスマーケティングが行われやすいものはあるか。
- 口コミを用いたプロモーションをしたいという広告主からの依頼は、ほとんどインターネット分野である。その中でも化粧品・美容・健康・デジタルガジェット業界の企業が多い。(広告代理店)
- 従来の広告から実際に商品の売り場に足を運ぶよりも、インターネット広告からリンクを踏んでいく方が早いので、消費者が広告から受ける影響はインターネットの方がより直接的である。その意味では、ステルスマーケティングによる消費者に対する影響が大きいのは、インターネット広告ではないか。(広告主)
- インターネットの世界で販売される商品には、コンプレックス系の商材が多い。これらの商材については、友達同士であっても通常話せないようなものであり、消費者は購入するに当たって誰にも相談できないため、その分、口コミやSNSの投稿等を頼りにしやすく、ステルスマーケティングの影響を受けやすい。一方でテレビCMや新聞広告等で直接的にコンプレックスをあおるような商品は販売されておらず、その意味ではインターネットの方が問題であるのではないか。(PR会社)
- インターネット広告と従来の広告において、ステルスマーケティングの起きやすさに違いはあるか。
- 従来の広告については、広告を掲載する媒体が広告内容、広告主自身への審査、複数の部署での審査も行うなど、広告出稿へのハードルは高いが、インターネットは個人でも、GAFAのような大きな媒体に広告を出稿できるなど、広告出稿のハードルは低い。(広告代理店)
- 従来の広告は百万単位の消費者が見ており、問題が発覚しやすいが、インターネットは、フォロワー数が数十万、数百万以上を抱えているごく少数のインフルエンサーを除いて、ほとんどのインフルエンサーはフォロワーが数千、数万といった単位に過ぎず、見ている消費者が少ない分、問題も発覚しにくい。(有識者)
- 広告出稿の費用面については、従来の広告は数百万円~1億円程度の費用が必要となるが、インターネット広告は5万円~1億円程度の幅広い費用で広告をすることができる。サンクコストに大きな違いがある以上、問題行為を起こさないようにする広告主の意識も異なってくる。(広告主)
- こういった状況もあるためか、一般消費者からの広告に関する苦情も、従来の広告よりもインターネット上の広告に関するものが圧倒的に多い。(事業者団体)
- 従来の広告を掲載しようとする広告主は業界団体に加盟していることが多く、業界団体が広告主の動きを把握し、統制を効かせやすいが、インターネット上に広告を掲載しようとする広告主は、業界団体に加盟していない広告主が多く、業界団体が広告主の動きを把握し、統制を効かせることは困難である。(事業者団体)
- 消費者相談の現場からは、事柄の性質上、ステルスマーケティングによる消費者の被害状況の把握が極めて困難な状況。
- ステルスマーケティングは広告であることを隠して行われるため、消費者は自分がステルスマーケティングを受けたかどうかが分からず、実際に被害を受けたかを把握することが困難。消費生活相談の現場でステルスマーケティングに関する相談は聞いたことがない。(消費者団体)
- PIO-NET上でステルスマーケティングに関する相談を調べたところ、「ステルスマーケティング」に関する相談は、過去5年で40件程度あるものの、「インフルエンサーがおすすめする○○を買ったら、思っていたものとは違った」、「○○はステルスマーケティングではないか?」といったものであり、ステルスマーケティングを受けたという相談ではない。
- ステルスマーケティングについては事柄の性質上、被害状況を把握することは極めて困難であるが、規制を検討するには消費者の被害状況を何らかの形で把握することが重要。
~NEW~
消費者庁 1日の作業時間が10分程度の簡単な作業で稼ぐことができるなどと勧誘し副業のガイドブックを消費者に購入させ、その後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起
- 令和3年6月以降、「1日の作業時間10分」の簡単な作業をするだけで稼ぐことができるなどというLINEのメッセージをきっかけに、最初に副業のガイドブックを購入させられた後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させられたという相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
- 消費者庁が調査を行ったところ、株式会社レイズ及び株式会社ゼニスが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
- また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。
▼1日の作業時間が10分程度の簡単な作業で稼ぐことができるなどと勧誘し副業のガイドブックを消費者に購入させ、その後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起
- 本件2事業者は、消費者に対し、自社でノウハウを考案した「Wake」、「STELLA」、「cast」等の名称の副業(以下「本件副業」といいます。)を行うためのガイドブックを購入させた後、高額なサポートプランを契約させ、多額の金銭を支払わせていました。その手口は次のとおりです。
- 「副業の紹介サイト」や「副業のランキングサイト」等から育児中の母親と称する者等のLINEアカウントとのトークへ誘導します。
- 消費者がスマホやパソコンを用いて、検索サイトで「副業」、「簡単」などと検索すると、本件副業を紹介する「副業の紹介サイト」や「副業のランキングサイト」等が表示されます。
- これらのウェブサイトには、本件副業について「カンタン作業」、「スキマ時間で稼げる」などと表示されているものの、具体的な作業内容は一切説明されておらず、本件副業の作業内容を知るためには、これらのウェブサイトからLINEアカウントの友だち登録をする必要があります。
- 消費者が、LINEアカウントの友だち登録をすると、育児中の母親と称する者等のLINEアカウント(以下「勧誘アカウント」といいます。)とのトークに誘導され、勧誘アカウントからメッセージが送信されてきます。
- 勧誘アカウントから本件副業のガイドブックの勧誘を受けます。
- 勧誘アカウントからは、「この副業は初めに一回だけ10分の設定を行うことで、全自動で報酬が入り続ける夢のようなお仕事です」、「10分の設定だけで毎日5,000円~10,000円程の報酬で即日即収益となります」などと本件副業を紹介するメッセージ(別紙1)が送信されてきます。
- 本件副業に興味を持った消費者に対しては、本件副業を行うためには、ガイドブックを購入する必要があると伝え、2万円前後の代金を支払わせるよう仕向けます。
- 消費者が、これらのメッセージによる勧誘に興味を持ち、ガイドブックを購入し代金を支払う手続をすると、勧誘アカウントから、本件2事業者のウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」といいます。)のURLが送信され、本件ウェブサイトから本件副業を始めるための申込手続を行うよう促されます。
- 本件ウェブサイトには、本件副業の作業内容は「テンプレートをコピー貼り付け」するものであり、「返金保証」があるなどと表示されています。
- 消費者が、本件ウェブサイトにアクセスすると、そこには、本件副業について以下のように表示されています。
- 作業は1日10分
- あとは全自動
- 仕事内容はたったのこれだけSTEP1提供されたシステムを設定するSTEP2稼ぐ為のテンプレートをコピー貼り付けSTEP3放置している間に収益が発生受け取ります
- さらに安心の返金保証制度を導入
- ガイドブックの購入者は、本件ウェブサイトから本件副業の申込手続を行い、手続を完了すると、勧誘アカウントからサポート専用のLINEアカウント(以下「サポートアカウント」といいます。)を友だち登録するよう促されます。
- ガイドブックの購入者が、サポートアカウントの友だち登録をすると、サポートアカウントから、仕事内容について電話で説明するため、電話対応可能な日について教えてほしいとのメッセージが送信されてきます。
- 消費者が、本件ウェブサイトにアクセスすると、そこには、本件副業について以下のように表示されています。
- 電話で消費者を勧誘し、高額なサポートプランを契約させ多額の金銭を支払わせます。
- 本件2事業者は、消費者に対し電話で、本件副業の具体的な内容が、消費者自身でブログを作成し、そこにアフィリエイト広告を掲載し広告収入を得るものであると説明してきます。
- 消費者が購入したガイドブックは、この電話の直前(又は電話の最中)にサポートアカウントからURLが送信されてくるので、消費者は、この電話で初めて本件副業の具体的な作業内容を知ることとなります。
- その後、本件2事業者は、本件副業を消費者が行うに当たって、本件2事業者がLINEや電話による個別相談に対応するといった有料のサポートプランの勧誘を行ってきます。この有料のサポートプランには、サポートを受けた上で本件副業を行った際に見込まれる収益である「目標収益」が申込料金に応じて設定されており、本件2事業者は、電話勧誘の際、以下のように説明して消費者を勧誘し、有料のサポートプランを契約させていました。
- 「目標収益については必ず達成できます」
- 「1カ月あればサポートプランの申込料金分は確実に稼ぐことができます」
- 「稼ぐことができなかった場合は、全額返金します」
- 有料のサポートプランの申込料金は、最も安価なプランで約10万円、最も高額なプランだと約180万円であったところ、本件2事業者は、申込料金を支払えないとする消費者に対しては消費者金融から借り入れることを提案したり、料金の一部については収益を得た後の後払いでよいと提案するなどし、有料のサポートプランの申込料金を支払わせることもありました。
- 「解約同意書」の提出を求めてきます。
- 本件2事業者は、有料のサポートプランを契約した消費者に対し、後払いとした有料のサポートプランの申込料金の残額については支払わなくてよいので、最初に契約した有料のサポートプランを「形だけ」解約してほしいなどと持ち掛け、この手続を行うための書類として「解約同意書」を提出するよう求めてくることもありました。
- この解約同意書には、消費者が支払った有料のサポートプランの申込料金を返金しない又は一部を返金する旨、さらに同意書を取り交わした後はサポートプランの契約に関して一切返金を求めることができない旨などが定められていました。
- 「副業の紹介サイト」や「副業のランキングサイト」等から育児中の母親と称する者等のLINEアカウントとのトークへ誘導します。
- 消費者庁が確認した事実
- 虚偽・誇大な広告・表示
- 本件2事業者は、本件副業の内容について、本件ウェブサイトにおいて、前記2(3)のとおり、あたかも、テンプレートをコピーアンドペーストするだけの作業を1日10分程度行うだけで稼ぐことができ、稼げなかった場合でも、支払の名目を問わず「返金保証」により支払った料金が返金されるかのように表示していました。
- しかし、本件副業の実際の作業内容は、消費者自身でブログを作成し、そこにアフィリエイト広告を掲載し広告収入を得るものであり、本件ウェブサイトの説明と全く異なるものでした。
- また、「返金保証」の対象となるのはガイドブック代金のみであるにもかかわらず、その旨を表示しておらず、そのために有料のサポートプランの申込料金も返金保証の対象となると誤認し有料のサポートプランを契約してしまった消費者、自身による交渉では返金を受けられなかった消費者や、そのような制度はないとの説明を受けた消費者もいました。さらに、前記2(5)のとおり、本件2事業者は、消費
- 者に「解約同意書」を提出させることで、消費者からの有料のサポートプランの申込料金の返金の申出を妨げようとしていました。
- 断定的判断の提供
- 本件2事業者は、有料のサポートプランの電話勧誘の際、前記2(4)のとおり、有料のサポートプランの「目標収益」は必ず達成できるなどと説明していましたが、本件副業によって当該収益を稼げるかどうかは、アフィリエイト広告を掲載するブログの内容等の事情によって左右されるものであって不確実なものでした。
- また、「目標収益」の金額については、明確な根拠により設定されたものではありませんでした。
- なお、消費者庁が行った調査では、目標収益を達成した消費者は一人も確認できませんでした。
- 本件2事業者のガイドブックの販売に関与する会社について
- 本件2事業者が販売していたガイドブックの販売について、前記2(1)の副業のランキングサイトへの掲載など、ウェブサイトを利用した広告は、株式会社サポートという会社が行っていました
- 虚偽・誇大な広告・表示
- 消費者庁から皆様へのアドバイス
- 次のような特徴を持つ副業には注意してください
興味を持った副業に次のような特徴を見つけた場合には、インターネット等で積極的に情報収集を行うなど慎重に行動しましょう。- 金銭(ガイドブック代金等)を支払う前に具体的な作業内容を一切説明しない
- 稼げなかった場合でも返金保証があるため「リスクはない」、「損をしない」などと説明してくる
- 副業のガイドブック等の「勧誘者」(LINEメッセージの送信者等)と、副業の「提供者」との関係が不透明(副業のガイドブック等の勧誘者が、自分はボランティアで副業を紹介している、などと言ってくる場合は注意が必要です。)
- 副業の紹介サイト等において具体的な作業内容が一切記載されていないにもかかわらず、「儲かる」と紹介されている
- 「初期費用0円」などと紹介されているにもかかわらず、副業のガイドブック等を購入させようとする
- 「募集枠は残り〇枠」といったように、副業のガイドブック等の購入等を急かしてくる
- 副業の名称が定期的に変更される
- 副業を始めるために「借金」を背負うことには慎重になりましょう
- 副業のガイドブックやマニュアル等を販売している事業者には、最初に比較的低額のガイドブック等を購入させた後、電話などで高額のサポートプランを勧誘してくる事業者が多くいます。
- このような事業者は、消費者がサポートプランの申込料金を支払えないと言った場合でも、消費者金融での借入れを提案してくることや、申込料金の一部は副業を行って得た収益による後払いでも構わない(申込料金を後払いとすることは、収益を得られなかった場合でもこの後払いの申込料金を当該事業者から請求される可能性があり、実質的には「借金」といえます。)と言ってくることがあります。
- 消費者庁の調査では、上記のような特徴を持つ副業を始めた場合、作業を行っても全く儲からず、結局、「借金」だけが残ってしまうということがほとんどです。
- お金を稼ぐために「借金」をして、結局、稼げず「借金」だけ増えることは本末転倒ですので、副業を始めるために「借金」を背負うことには慎重になりましょう。
- 副業に関して被害に遭ったらあきらめずにすぐに「188(いやや!)」へ電話してみましょう
- 本件では、消費者が消費生活センターに相談し、消費生活センターのあっせんにより、本件副業についての広告や勧誘の内容と実際の作業内容が異なっていたことなどを理由に有料のサポートプランの申込料金の一部が返金された事例が複数確認されています。
- 高額な有料のサポートプランを申し込んでしまった場合でも、代金を取り戻すことができる可能性があるので、金額の多寡にかかわらず、あきらめずに「188(いやや!)」へ電話して相談してみましょう(最寄りの消費生活センターにつながります。)
- 次のような特徴を持つ副業には注意してください
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国民生活センター 高齢者とそのまわりの方に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選
- 国民生活センターでは、9月19日(月曜)の敬老の日にあわせて、全国の消費生活センター等に寄せられた相談やこれまでの公表資料などから、高齢者と、高齢者を見守る方々に向けて、今、特に気を付けてほしい消費者トラブルをまとめました。
- 高齢者とそのまわりの方に気を付けてほしい消費者トラブル最新10選
- 屋根や外壁、水回りなどの“住宅修理”
- 保険金で住宅修理できると勧誘する“保険金の申請サポート”
- “インターネットや電話、電力・ガスの契約切替”
- “スマホ”のトラブル
- 健康食品や化粧品、医薬品などの“定期購入”
- パソコンの“サポート詐欺”
- “架空請求”、“偽メール・偽SMS”
- 在宅時の突然の“訪問勧誘、電話勧誘”
- “不安をあおる、同情や好意につけこむ勧誘”
- 便利でも注意“インターネット通販”
- 困ったときは、最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう!
- 消費者ホットライン「188(いやや!)」番
- 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
- 契約について不安に思ったり、トラブルにあったりした場合には、できるだけ早く最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
- 消費者トラブルはひとごとではありません。自分は大丈夫と思いこまず、日頃からいろいろな消費者トラブルについて知っておきましょう。
- また、消費生活センター等へは家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも相談することができます。被害の拡大を防ぐために、身近な高齢者がトラブルにあっているのではないかと気づいた場合は、できるだけ早く相談してください。高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、身近にいる家族など、まわりの方が日頃から本人の生活や言動、態度などの様子を見守り、変化にいち早く気付くことがとても重要です。不審な電話や訪問を受けた時の対応、どこに相談したらよいかなどについて、話し合っておきましょう。
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国民生活センター 強力な磁力を持つネオジム磁石製のマグネットセットの誤飲事故が再発!
- 2018年4月、国民生活センターは、幼児によるネオジム磁石製のマグネットセット(以下、「マグネットセット」とします。)の誤飲事故について注意喚起を行いました。
- その後も同種の事故が発生していたことから、2021年11月、消費者安全調査委員会と公益社団法人日本小児科学会は連名で注意喚起を行いました。
- 2022年3月、消費者安全調査委員会が、「ネオジム磁石製のマグネットセットによる子どもの誤飲事故」を公表し、経済産業大臣に対し、マグネットセットが子どもの手に渡らないよう、法令による規制の検討を行うことと、インターネットモール事業者に協力を求めることについて、意見を出しました。また、消費者庁長官に対しては、事故情報の収集体制の強化と消費者への周知についての意見を出し、同日、消費者庁は注意喚起を行いました。
- 同年6月、経済産業省は、消費者安全調査委員会の意見を受けて「ネオジム磁石製のマグネットセットによる子どもの誤飲事故の防止について(注意喚起及び協力要請)」を公表し、マグネットセットを購入される方への注意喚起に加え、インターネットモール上でマグネットセットを販売する事業者において講じていただきたい対策について呼びかけるとともに、主要なインターネットモール運営事業者への協力要請を行いました。
- 同年6月、国民生活センターの「医師からの事故情報受付窓口」(以下、「ドクターメール箱」とします。)に、2歳児がマグネットセットの磁石を複数個誤飲し、救急搬送されたとの事故情報が寄せられました。
- 再び同種の事故が発生したことを受けて、改めて消費者に注意喚起等を行うこととしました。
- ドクターメール箱に寄せられた事故情報
- 【事例】2歳の女児がマグネットセットの磁石を誤飲。胃内に7個つながった状態で認められ、全身麻酔下で内視鏡により摘出。
- 消費者へのアドバイス
- 強力な磁力を持つマグネットセットは子どもの使用を想定した玩具ではありません。子どもには触れさせないようにしましょう。
- 誤飲した可能性がある場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。
- 事業者への要望
- 強力な磁力を持つマグネットセットの誤飲事故の再発を防止するため、子どもには触れさせないよう注意喚起を行うとともに、子どもの使用や知育教材等をイメージさせる表示、広告を行わないよう要望します。
- インターネットショッピングモール運営事業者への協力依頼
- 強力な磁力を持つマグネットセットの誤飲事故の再発を防止するため、販売事業者が子どもの使用や知育教材等をイメージさせる表示、広告を行わない方針を徹底するとともに、購入者に対し、継続的に注意喚起や啓発を行う等の協力を依頼します。
- 行政への要望
- 強力な磁力を持つマグネットセットの誤飲事故の再発を防止するため、消費者安全調査委員会の意見にあります「法令による規制の検討」等を要望します。
- 強力な磁力を持つマグネットセットの誤飲事故の再発を防止するため、事故情報の収集体制の強化に努めるとともに、消費者に誤飲の危険性を効果的に伝える注意喚起や啓発を継続的に行うよう要望します。
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国民生活センター 18歳から大人に クレジットカードの使い方を考えよう!
- 事例
- クレジットカードを複数枚使ってオンラインゲームの課金を繰り返し、すべてのカードを限度額まで使った。請求書が届いたが返済ができず放置していたら、督促状が届いた。お金がなく支払えない。どうすればいいか。(当事者:学生 男性)
- ひとことアドバイス
- 18歳になると、親権者等の同意なくクレジットカードを申し込むことができます。トラブルに遭わないためにも、クレジットカードの仕組みや支払い方法をしっかり理解しましょう。
- クレジットカードは消費者の信用に基づいて発行されるため、支払いができず延滞すると、将来住宅や自動車のローンなどが組めなくなる恐れがあります。支払計画を立てて利用しましょう。
- 「分割払い」「リボルビング払い(リボ払い)」は手数料が発生します。特にリボ払いは毎月の支払いが一定となる仕組みですが、残高に対して手数料が発生するため、支払いがなかなか終わらない恐れがあり、注意が必要です。
- 不正利用を防ぐため暗証番号は他人に推測されない番号に設定しましょう。また、クレジットカードは他人に貸したりせず、適切に管理し、利用明細も必ず確認しましょう。
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国民生活センター 電動キックボードでの公道走行に注意-公道走行するためには運転免許や保安基準に適合した構造及び保安装置が必要です-
- 事業者の対応※2022年9月16日追加
- 「日本タイガー電器株式会社」より当該品の購入者へ向けて、お詫びと代替部品送付の案内のメールを配信し、対応するとの連絡がありました。
※事業者の連絡先は2022年8月22日時点のもの - お詫びと代替部品の送付のお知らせ
- 平素は当店をご利用頂き御厚情のほど、心より御礼申し上げます。この度、弊社製品「電動キックスクーター(elkickscooter-black)」に付属する2点の保安部品が以下のとおり公道を走行する際の基準を満たしていないことが判明致しました。つきましては、基準を満たす代替部品を準備致しましたので、お手数をおかけしますが同封の交換手順書をご覧のうえ、代替部品と交換くださいますようお願い申し上げます。代替部品は第三者機関にも提出し基準を満たすことを確認致しましたのでご安心ください。なお、この件に関して現在まで事故等の被害は発生しておりません。
- 「日本タイガー電器株式会社」より当該品の購入者へ向けて、お詫びと代替部品送付の案内のメールを配信し、対応するとの連絡がありました。
- 後写鏡(バックミラー)の面積
- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】より一部抜粋
- 第267条 次に掲げる後写鏡は、基準に適合しないものとする。鏡面の面積が69㎠未満であるもの
- 円形の鏡面にあっては、鏡面の直径が94mm未満である、又は150mmを超えるもの。その形状が円形以外の鏡面にあっては、当該鏡面が直径78mmの円を内包しないもの、又は当該鏡面が縦120mm、横200mm(又は横120mm、縦200mm)の長方形により内包されないもの
- 警音器(ベルまたはホーン)の音量
- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.1.20】より一部抜粋
- 第266条 原動機付自転車の前方7mの位置において動力が7kW以下の二輪の原動機付自転車に備える警音器にあっては、112dB以下83dB以上であること。
- 旧警音器81dB(2dB不足)/代替品90dB(日本車両検査協会 試験結果)基準内
- ご不明な点がございましたら以下の連絡先にお問い合わせ頂けますようお願い申し上げます。
- この度はお客様に多大なご不便をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます。
- 今後は一層の安全確保と品質管理に努める所存でございます。
- 今後とも弊社商品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い致します。
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厚生労働省 第99回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード
▼資料1 直近の感染状況の評価等
- 感染状況等の概要
- 全国の新規感染者数(報告日別)は、直近の1週間では10万人あたり約520人となり、今週先週比は0.76と減少が継続し、全国的には本年2月のピークとほぼ同じ感染レベルとなった。しかし、一部地域では感染者数の減少の鈍化がみられ、引き続き、夏休み後の学校再開および今後の連休による感染状況への影響に注意が必要。
- 新規感染者数が減少していることに伴い、療養者数も減少している。また、病床使用率も低下傾向にある。
- 医療提供体制においては、コロナだけでなく一般医療を含め医療提供体制への負荷が一部継続しているものの、状況の改善がみられる。
- 重症者数は減少が継続しており、死亡者数も減少に転じている。
- 実効再生産数:全国的には、直近(8/28)で0.89となっており、首都圏は0.91、関西圏は0.89となっている。
- 地域の動向 ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値
- 北海道 新規感染者数は約508人(札幌市約520人)、今週先週比は0.79。30代以下が中心。病床使用率は3割強。
- 北関東 茨城、栃木、群馬では新規感染者数は約430人、422人、459人、今週先週比は0.77、0.81、0.80。栃木、群馬では30代以下が中心。病床使用率について、茨城では4割強、栃木、群馬では3割強。
- 首都圏(1都3県) 東京の新規感染者数は約468人、今週先週比は0.81。30代以下が中心。病床使用率は3割強、重症病床使用率は2割強。埼玉、千葉、神奈川の新規感染者数は約466人、434人、384人、今週先週比は0.84、0.80、0.87。病床使用率について、埼玉、神奈川では4割強、千葉では3割強。
- 中京・東海 愛知の新規感染者数は約600人、今週先週比は0.75。30代以下が中心。病床使用率は約7割。岐阜、静岡、三重の新規感染者数は約622人、548人、548人、今週先週比は0.78、0.83、0.67。病床使用率について、静岡では約4割、岐阜、三重では4割強。
- 関西圏 大阪の新規感染者数は約573人、今週先週比は0.76。30代以下が中心。病床使用率は4割強、重症病床使用率は約1割。滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山の新規感染者数は約647人、569人、558人、579人、548人、今週先週比は0.83、0.74、0.74、0.83、0.78。病床使用率について、滋賀では5割強、兵庫、京都、和歌山では4割強、奈良では2割強。
- 九州 福岡の新規感染者数は約536人、今週先週比は0.69。30代以下が中心。病床使用率は4割強。佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の新規感染者数は約615人、609人、602人、573人、768人、807人、今週先週比が0.75、0.63、0.74、0.73、0.79、0.78。病床使用率について、大分では5割強、長崎、鹿児島では4割強、宮崎では4割弱、佐賀、熊本では3割強。
- 沖縄 新規感染者数は約462人、今週先週比は0.56。30代以下が中心。病床使用率は4割強、重症病床使用率は3割強。
- 上記以外 福島、富山、福井、島根の今週先週比は0.80、0.81、0.85、0.81。病床使用率について、青森、秋田、山形、富山、石川、長野、岡山、徳島、香川では4割強。
- 感染状況等と今後の見通し
- 感染状況について
- 新規感染者数について、すべての地域において減少が継続しており、全国的には本年2月のピークとほぼ同じ感染レベルとなった。また、高齢者施設と医療機関の集団感染は、減少しているものの継続している。
- 全国の年代別の新規感染者数は、全年代で減少が継続しているが、他の年代と比較して10歳未満が多くなっている。また、高齢者の新規感染者数も減少傾向となっており、重症者数は減少が継続し、死亡者数も減少に転じている。
- 本年1月以降の小児等の死亡例に関して暫定的に報告された。小児感染者数の増加に伴う、重症例、死亡例の発生に注意が必要である。
- 新規感染者の感染場所について、自宅の割合は全年齢では横ばい傾向となっているが、特に20代では増加傾向にある。学校再開により、学校等では、増加傾向が継続している(積極的疫学調査の重点化により感染経路の把握は一部(約13%)にとどまることに留意が必要)。
- 今後の見通しと感染の増加要因・抑制要因について
- 今後の感染状況について、発症日のエピカーブや大都市における短期的な予測などでは、地域差や不確実性はあるものの、多くの地域で減少傾向が継続するが、一部地域では減少速度が鈍化する可能性がある。夏休み後の学校再開と、今後の連休の影響にも注意が必要。また、季節性インフルエンザの例年よりも早期の流行と、新型コロナウイルス感染症との同時流行が懸念される。
- 感染者数に影響を与える主な要因としては、以下の要因が考えられる。
- ワクチン接種および感染による免疫等 3回目接種から一定の期間が経過することに伴い、重症化予防効果に比較し、感染予防効果はより減弱が進むことが明らかになっている。一方で、60代以上では、20ー40代と比較して感染による免疫獲得は低く、また免疫の減衰についても指摘されており、今後高齢者層での感染拡大が懸念される。
- 接触パターン 夜間滞留人口について、全体的には横ばい傾向となっており、足元では増加している地域が多いものの、感染状況が全ての地域で改善しているのに比して、動きにばらつきがみられる。
- 流行株 BA.2系統の流行から、現在BA.5系統が主流となり、概ね置き換わっている。
- 気候要因 9月も当面は高い気温の気候が続くことが見込まれ、冷房を優先するため換気がされにくい場合もある。
- 医療提供体制の状況について
- 全国的には、外来診療検査体制の負荷がみられるとともに、感染状況の改善の継続により、病床使用率については低下傾向にあり、ほとんどの地域で5割を下回っている。重症病床使用率も低下傾向にある。また、自宅療養者・療養等調整中の数は、把握可能なすべての地域で減少傾向にある。
- 全国的に、一般医療を含めた医療提供体制への負荷が一部継続しているものの、状況の改善がみられる。一方で、介護の現場では、施設内療養がみられるとともに、療養者及び従事者の感染が続いている。
- 救急搬送困難事案については、全国的には改善傾向が継続している。しかし、一部地域では依然として高い水準のところもある。
- 感染状況について
- 必要な対策
- 基本的な考え方について
- 感染症法上の措置について、高齢者・重症化リスクのある方に対する適切な医療の提供と患者の療養期間の見直しなどを行う。
- こうした移行に当たっては、再度、大規模な感染拡大が生じうることも想定し、国民ひとりひとりの自主的な感染予防行動の徹底をお願いするとともに、高齢者等重症化リスクの高い者を守るとともに、通常医療を確保するため、保健医療体制の強化・重点化を進めていく。
- 国、自治体は、日常的な感染対策の必要性を国民に対して改めて周知するとともに、感染防止に向けた国民の取組を支援するような対策を行う。
- ワクチン接種の更なる促進
- 初回接種を終了した全ての12歳以上の者に対する「オミクロン株対応ワクチン」の接種について、10月半ばを目途に準備を進めることが必要。
- 10月半ばまでの間、まず、重症化リスクの高い等の理由で行われている4回目接種の対象者へ使用するワクチンが、従来型ワクチンからオミクロン株対応ワクチンへ切り替えられる。接種間隔は5か月とされたが、海外の動向等を踏まえ、接種間隔を短縮する方向性で今後検討し、10月下旬までに結論を得ることが必要とされた。
- 未接種の方には、できるだけ早い時期に初回接種を検討していただくよう促していく。
- 小児(5~11歳)の接種については、初回接種とともに追加接種を進める。
- 検査の活用
- 第17回新型コロナ分科会における提言に基づき、国と自治体は検査ができる体制を確保し、検査の更なる活用が求められる。
- 高齢者施設等について、従事者への頻回検査(施設従事者は週2~3回程度)の実施。
- 有症状者が抗原定性検査キットで自ら検査を行い、陽性の場合に健康フォローアップセンター等で迅速に健康観察を受けられる「発熱外来自己検査体制」整備の更なる推進が必要。
- 抗原定性検査キットについて、OTC化によるインターネット販売など、一層利活用を進める。
- 保健医療提供体制の確保
- 国の支援のもと、都道府県等は、主に以下の病床や発熱外来等のひっ迫回避に向けた対応が必要。
- 確保病床等の即応化や、病床を補完する役割を担う臨時の医療施設等の整備に加え、宿泊療養施設や休止病床の活用など、病床や救急医療のひっ迫回避に向けた取組
- 入院治療が必要な患者が優先的に入院できるよう適切な調整、高齢者施設等における頻回検査等の実施や医療支援の更なる強化
- 後方支援病院等の確保・拡大、早期退院の判断の目安を4日とすることの周知など転院・退院支援等による病床の回転率の向上
- 病室単位でのゾーニングによる柔軟で効率的な病床の活用等の効果的かつ負担の少ない感染対策の推進
- オンライン診療等の活用を含めた発熱外来の拡充・公表の推進
- 有症状者が抗原定性検査キットで自ら検査を行い、陽性の場合に健康フォローアップセンター等で迅速に健康観察を受けられる「発熱外来自己検査体制」整備の更なる推進
- 受診控えが起こらないよう配慮の上、例えば無症状で念のための検査のためだけの救急外来受診を控えることについて、地域の実情に応じて地域住民に周知。併せて、体調悪化時などに不安や疑問に対応できるよう、医療従事者等が電話で対応する相談窓口を周知するとともに、こうした相談体制を強化
- 職場・学校等において療養開始時に検査証明を求めないことの徹底
- 国の支援のもと、都道府県等は、主に以下の病床や発熱外来等のひっ迫回避に向けた対応が必要。
- 療養の考え方の転換・全数届出の見直し
- 全国一律での全数届出の見直しに当たり、重症化リスクの高い方を守るために保健医療体制の強化、重点化を進めるとともに、発生届の対象外となる若い軽症者等が安心して自宅療養できる環境整備が必要。
- 自宅療養期間の見直し等
- 陽性者の自宅療養期間の短縮に当たり、短縮された期間中は感染リスクが残存することから、自身による検温などの体調管理を実施し、外出する際には感染対策を徹底すること。また、高齢者等重症化リスクのある方との接触などは控えるよう求めることが必要。
- 症状軽快から24時間経過後または無症状の場合の、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を許容するに当たり、外出時や人と接する時は必ずマスク着用、人との接触は短時間、移動に公共交通機関は利用しないなど、自主的な感染予防行動の徹底が必要。
- サーベイランス等
- 発生届の範囲の限定、届け出項目の重点化、多くの感染による検査診断・報告の遅れ、受診行動の変化などにより、現行サーベイランスの精度の低下が懸念され、発生動向把握のため、実効性ある適切なサーベイランスの検討を速やかに進めることが必要。また、変異株について、ゲノムサーベイランスで動向の監視の継続が必要。
- 効果的な換気の徹底
- 第17回新型コロナ分科会における提言に基づき、エアコン使用により換気が不十分にならないよう、効果的な換気方法の周知・推奨が必要(エアロゾルを考慮した気流の作り方、気流を阻害しないパーテーションの設置等)。
- 基本的な感染対策の再点検と徹底
- 以下の基本的感染対策の再点検と徹底が必要。
- 不織布マスクの正しい着用、手指衛生、換気の徹底などの継続
- 3密や混雑、大声を出すような感染リスクの高い場面を避ける
- 飲食はできるだけ少人数で、飲食時以外はマスクを着用する
- 咽頭痛、咳、発熱などの症状がある者は外出を控える
- 医療機関の受診や救急車の利用については目安を参考にする
- できる限り接触機会を減らすために、例えば、職場ではテレワークの活用等の取組を再度推進するなどに取り組む
- イベントや会合などの主催者は地域の流行状況や感染リスクを十分に評価した上で開催の可否を含めて検討し、開催する場合は感染リスクを最小限にする対策の実施が必要
- 以下の基本的感染対策の再点検と徹底が必要。
- 参考:オミクロン株とその亜系統の特徴に関する知見
- 感染性・伝播性 オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間と潜伏期間も短縮し、感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認されている。なお、報告されているデータによれば、これまでの株と同様に発症前の伝播は一定程度起きていると考えられる。
- 感染の場・感染経路 国内では、多くの感染がこれまでと同様の機会(換気が不十分な屋内や飲食の機会等)で起きており、感染経路もこれまでと同様、飛沫が粘膜に付着することやエアロゾルの吸入、接触感染等を介していると考えられている。
- 重症度 オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低いことが示されているが、現時点で分析されたオミクロン株による感染の致命率は、季節性インフルエンザの致命率よりも高いと考えられる。また、肺炎の発症率についても季節性インフルエンザよりも高いことが示唆されているが、限られたデータであること等を踏まえると、今後もさまざまな分析による検討が必要。前回の感染拡大における死亡者は、昨年夏の感染拡大と比べ、感染する前から高齢者施設に入所している利用者が感染し、基礎疾患の悪化等の影響で死亡するなど、新型コロナウイルス感染症が直接の死因でない事例も少なくないことが報告されている。また、今回の感染拡大では、前回に引き続き、昨年夏の感染拡大のときよりも重症化率の減少や、入院患者に占める高齢者の割合が上昇している。さらに、今回の感染拡大における死亡者は、前回の感染拡大と比べ、人工呼吸・ネーザルハイフローの使用率やステロイドの処方率が下がっている。
- ウイルスの排出期間 国内データによれば発症後10日目までは感染リスクが残存し、発症後7日目までが感染力が高く、5日間待機後でもまだ3分の1の患者が感染性のあるウイルスを排出している状態。8日目(7日間待機後)になると、多くの患者(約85%)は感染力のあるウイルスを排出しておらず、当該ウイルスを排出している者においても、ウイルス量は発症初期と比べ7日目以降では6分の1に減少したとの報告がある。
- ワクチン効果 初回免疫によるオミクロン株感染に対する感染予防効果や発症予防効果は著しく低下する。入院予防効果については、半年間は一定程度保たれているものの、その後50%以下に低下することが報告されている。一方で、3回目接種によりオミクロン株感染に対する感染予防効果、発症予防効果や入院予防効果が回復することや、3回目接種後のワクチン効果の減衰についても海外から報告されている。4回目接種については、重症化予防効果は6週間減衰しなかった一方、感染予防効果は短期間しか持続しなかったと報告されている。
- オミクロン株の亜系統 世界的には、BA.5系統の占める割合の増加とともに陽性者数の増加が見られ、BA.5系統はBA.2系統と比較して感染者増加の優位性が示唆されたが、現在、陽性者数が減少傾向となっている。BA.5系統はBA.1系統やBA.2系統に比して既存免疫を逃避する傾向が示されているが、感染力に関する明確な知見は示されていない。なお、東京都のデータに基づき算出されたBA.5系統の実効再生産数は、BA.2と比較して約1.27倍とされた。また、民間検査機関の全国の検体では約1.3倍と推計された。
- WHOレポートでは、BA.5系統の重症度については、既存のオミクロン株と比較して、上昇及び変化なしのいずれのデータもあり、引き続き情報収集が必要であるとしている。また、国内の実験室内のデータからは、BA.5系統はBA.1及びBA.2系統よりも病原性が増加しているとする報告があるが、臨床的には現時点では確認されていない。また、BA.5系統の形質によるものかは不明であるが、BA.5系統中心に感染者数が増えている国では、入院者数・重症者数が増加していることに注意を要する。国内のゲノムサーベイランスによると、BA.5系統の検出割合が増加し、概ね置き換わっている。
- また、本年6月以降インドを中心に報告されているBA.2.75系統、及び米国・英国を中心に報告されているBA.4.6系統は国内で検出されているが、他の系統と比較した感染性や重症度等に関する明らかな知見は海外でも得られていない。これらのウイルスの特性について、引き続き、諸外国の状況や知見を収集・分析するとともに、ゲノムサーベイランスによる監視を続けていくことが必要。
- 基本的な考え方について
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厚生労働省 「令和4年版厚生労働白書」を公表します~第1部のテーマは「社会保障を支える人材の確保」~
▼概要
- 「高齢者の急増」から「現役世代の急減」に局面は変化。
- すでに減少に転じている現役世代人口は2025年以降、さらに減少が加速する。
- 人材確保は令和の社会保障における最重要課題の一つ。
- 2040年に必要と見込まれる医療・福祉就業者数は1,070万人。
- 一方で、その時点で確保が見込まれる医療・福祉就業者数は、974万人と推計
- これまでの主な取組みと課題
- 医師
- 医師数は、地域偏在による深刻な医師不足に対応するため、2008年以降医学部臨時定員を増加し、毎年約3,500~4,000人増加しているが、2029年頃に需給が均衡すると推計されている。
- 医師:28万4,556人(2008年12月)→33万7,625人(2020年12月)
- 一方で、依然として存在する地域別・診療科別偏在についての対応が必要。
- 看護職員
- 看護職員の就業者数は、新規養成・離職防止・復職支援の取組により増加している。
- 看護職員:80万2,299人(1989年12月)→168万3,295人(2019年12月)
- 一方で、依然として存在する地域別・領域別偏在(訪問看護の需要増への対応など)についての対応が必要。
- 医師、看護職員
- 累次の処遇改善の取組みにより、介護職員は月額7.5万円(実績)、保育士は月額約4.4万円の処遇改善を実施。
- 介護職種の離職率は2019(令和元)年に初めて産業計を下回り、低下傾向。
- 介護職種:17.8%(2010年)→15.4%(2019年)→14.9%(2020年)
- 産業計:14.5%(2010年)→15.6%(2019年)→14.2%(2020年)
- 介護・保育の有効求人倍率は、依然として職業計より高く推移
- 医師
- 今後の方向性
- 持続可能な社会保障制度の実現のためには、安定的な医療・福祉サービスの提供が不可欠。
- そのための人材確保・イノベーションの導入を推進
- 健康寿命の延伸
- 医療・福祉サービス改革(イノベーション、タスク・シフト/シェア)
- 地域の実情に応じた取組み(地域共生社会、偏在対策、医療法人・社会福祉法人の多事業経営・法人間連携)
- 処遇改善
- 多様な人材の参入促進
- さらに、地域ニーズ・実情に応じて、特に必要とする分野で重点的に確保(訪問系サービス、保育・学童、児童虐待、新型コロナウイルス感染症など)
- 具体的な取組み例
- 以下の取組みにより、人口減少社会でも持続可能な社会保障制度を実現
- 地域の実情に応じた取組み
- <地域共生社会の取組み>
- 属性を問わない重層的支援体制の整備
- 高齢者、障害者、子どもなど複数分野の包括的な支援体制の整備
- 農福連携
- <地域や診療科間の偏在対策>
- 医学部入学定員の地域枠の設定
- 在宅医療・訪問看護の対応可能な看護職員の養成
- <医療法人・社会福祉法人の多事業経営・法人間連携>
- 参加法人が独立性を保ちつつ人的交流などを行うことができる仕組みの推進(地域医療連携推進法人制度・社会福祉連携推進法人制度
- <地域共生社会の取組み>
- 人(未来)への投資
- <処遇の改善>
- 保育士等、介護・障害福祉職員など+月額9千円相当(2022年2月~)
- 看護職員など+月額平均1万2千円相当(2022年10月~)※2022年2月~9月は月額平均4千円相当
- <処遇の改善>
- サービス改革
- <ロボット・AI・ICT>
- オンライン診療を含めた遠隔医療の推進
- 介護ロボットなどの導入支
- <タスク・シフト/シェア>
- 医療従事者の多職種連携(チーム医療)
- 医師の働き方改革の推進
- 介護助手、保育補助者の雇用促進
- <ロボット・AI・ICT>
- 労働環境の改善
- <組織マネジメント改革>
- 管理職・経営者層の意識改革、マネジメント能力の向上を図るための研修、セミナー等の実施
- <多様な人材の確保・参入促進>
- ハローワークの人材確保対策コーナー等を通じた人材不足分野等の仕事の魅力の発信
- 学生等への返済免除付きの修学資金貸付
- アクティブシニアの地域の活躍の場の整備(介護現場での配膳、保育現場での保育補助など)
- 外国人の職場環境の整備
- <組織マネジメント改革>
- 地域の実情に応じた取組み
- 以下の取組みにより、人口減少社会でも持続可能な社会保障制度を実現
- 参考
- 女性、高齢者の就業率上昇が就業者数を底上げし、2021年の就業者数は6,713万人と1990年代後半の水準を維持している。
- 医療・福祉就業者数は増加が続き、約20年間で410万人増加している。
- 20~64歳人口は今後20年間で約1,400万人減少する見込みとなっている
- 医師数は、地域偏在による深刻な医師不足に対応するため、2008年以降医学部臨時定員を増加し、毎年3,500~4,000人増加しているが、依然として存在する地域別・診療科別偏在についての対応が必要。
- 歯科医師数の伸びは鈍化傾向であるが、人口10万対歯科医師数は増加傾向にある。歯科診療所や病院歯科の設置状況には地域差が生じており、無歯科医地区も存在。
- 看護職員の就業者数は、新規養成・離職防止・復職支援の取組により増加しているが、依然として存在する地域別・領域別偏在(訪問看護の需要増への対応など)についての対応が必要。
- 薬剤師数は、薬学部(学科)定員増に伴い増加しているが、地域や業態間に偏在が生じており、無薬局町村も存在。
- 理学療法士、作業療法士の人数は増加し、約7,8割が病院・診療所で勤務している。
- 管理栄養士は、約3割が病院・診療所、約2割が保育所等で勤務している。
- 利用者数の増加に伴い、介護分野の職員、精神保健福祉分野の職員、保育人材、放課後児童クラブ職員の人数は増加している。
- 介護分野の職員や保育士の離職理由には主として、処遇、労働時間等の労働環境、ライフイベントが挙げられる。
- 保健師の活動分野の多様化・役割の拡大が進み、自治体の就業保健師数も増加している。
- ケースワーカー、児童福祉司の人数は増加している。支援が必要な世帯、児童数等に応じた体制整備が必要となる。
- 高齢化の状況は地域ごとに異なり、2040年にかけて地域によっては医療・介護ニーズは縮小していくことが見込まれている。
- 将来的な地域ニーズを踏まえた人材確保が必要となる。
- <ロボット・AI・ICT>
- 介護ロボットなどの導入支援
- 地域医療介護総合確保基金を活用し、市内の介護事業所に無償で介護ロボットを貸与する「介護ロボット普及推進事業」を実施(岡山県岡山市)
- 介護現場のニーズに応えるテクノロジーの製品開発(フューチャー・ケア・ラボ・イン・ジャパン/東京都品川区)
- <タスク・シフト/シェア>
- 医師の働き方改革の推進
- 看護部・薬剤部等が医師の負担軽減計画を策定し、医師からの業務移管(タスク・シフト/シェア)を推進。全職種横断的な「働き方改革チーム」を中心に全職種の働き方改革を実施。(国立病院機構九州がんセンター)
- 病院長の積極的な理解の下で、「主治医チーム制」「シフト制」を採用。職場長による現場医師との個別面談や普段からのアナウンスにより女性医師への配慮は当然のことという組織文化を形成。(福岡大学筑紫病院/福岡県福岡市)
- 医療従事者の多職種連携(チーム医療)
- 医師・歯科医師から医療関係職種へ業務移管の実施 ※診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学士、救急救命士については法改正を実施
- <多様な人材の確保・参入促進>
- 介護助手、保育補助者、外国人労働者などの活躍推進
- EPA介護福祉士候補者、技能実習生、特定技能外国人(介護)を積極的に受入れ。多様性を重視した職場環境の整備により、外国人管理職(介護課長)が活躍。(社会福祉法人 奉優会/東京都世田谷区)
- <医療法人・社会福祉法人の多事業経営、法人間連携>
- 複数の社会福祉法人が集まり、人材確保・育成や地域密着型サービスを推進。(社会福祉法人グループ・リガーレ/京都府)
- <地域医療における多職種連携>
- 薬局薬剤師が病院薬剤師や看護師等と連携し、残薬解消や服薬支援など患者の在宅療養を支援。(ファーマシィ薬局引野/広島県福山市)
- <地域共生社会の取組み>
- 重層的支援体制の整備
- 既存の分野別の相談機関では解決できない複合的な課題に対応するため「相談支援包括化個別会議(さかまる会議)」を設置(福井県坂井市)
- 農福連携の推進(社会福祉法人こころん/福島県)
- 利用者の適性と体調を踏まえ、就労に必要な体力、忍耐力、チームワークを養いつつ、外出が困難な地域住民の買い物支援の役割も担う。(社会福祉法人 こころん/福島県)
- 高齢者、障害者、子どもなど複数分野の包括的な支援体制の整備
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厚生労働省 第52回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
▼【資料2-3】雇用環境・均等分科会にて検討すべき2022年度の年度目標一覧(案)
- 2020年度実績値-2021年度実績値-2022年度目標値
- 女性活躍推進法に基づく認定を受けた企業数 1,301社 1,712社 1,950社
- 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみんマーク取得)企業数 3,548社 3,801社 3,950社
- 男性の育児休業取得率 12.65% 13.97% 18.00%
- 2022年度目標値の設定の考え方
- 女性活躍推進法に基づく認定を受けた企業数
- 第5次男女共同参画基本計画(令和2年12月25日閣議決定)において定められた、2025年までに2,500社という目標及び2021年度の実績値(1,712社)を踏まえ、1,950社を目標としたもの。
※1,712+(2,500-1,712)/4=1,909≒1,950社
- 第5次男女共同参画基本計画(令和2年12月25日閣議決定)において定められた、2025年までに2,500社という目標及び2021年度の実績値(1,712社)を踏まえ、1,950社を目標としたもの。
- 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみんマーク取得)企業数
- 少子化社会対策大綱(令和2年5月29日閣議決定)及び第5次男女共同参画基本計画に定められた、2025年までに4,300社という目標及び2021年度の実績値(3,801社)を踏まえ、3,950社を目標としたもの。
※3,801+(4,300-3,801)/4=3,925.8≒3,950社
- 少子化社会対策大綱(令和2年5月29日閣議決定)及び第5次男女共同参画基本計画に定められた、2025年までに4,300社という目標及び2021年度の実績値(3,801社)を踏まえ、3,950社を目標としたもの。
- 男性の育児休業取得率
- 少子化社会対策大綱、第5次男女共同参画基本計画等に定められた、2025年までに30%という目標及び2021年度の実績値(13.97%)を踏まえ、18%を目標としたもの。
※13.97+(30-13.97)/4=17.97≒18%
- 少子化社会対策大綱、第5次男女共同参画基本計画等に定められた、2025年までに30%という目標及び2021年度の実績値(13.97%)を踏まえ、18%を目標としたもの。
- 女性活躍推進法に基づく認定を受けた企業数
- 直近の実績値データ出所
- 女性活躍推進法に基づく認定を受けた企業数
- 雇用環境・均等部(室)による法施行状況調べ
※女性活躍推進法に基づく行動計画を策定・実施し、厚生労働大臣による認定を受けた全国の企業数(令和4年3月末時点)
- 雇用環境・均等部(室)による法施行状況調べ
- 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみんマーク取得)企業数
- 雇用環境・均等部(室)による法施行状況調べ
※次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を策定・実施し、厚生労働大臣による認定を受けた全国の企業数(令和4年3月末時点)
- 雇用環境・均等部(室)による法施行状況調べ
- 男性の育児休業取得率
- 厚生労働省「令和3年度雇用均等基本調査」
※5人以上規模事業所で2019年10月1日から2020年9月30日までの1年間に配偶者が出産した者に占める育児休業取得者(2021年10月1日までに育児休業を開始した者)の割合
- 厚生労働省「令和3年度雇用均等基本調査」
- 女性活躍推進法に基づく認定を受けた企業数
▼【参考資料2】雇用環境・均等行政の主要指標の動向について
- 25~44歳女性の就業率はこの20年で約10ポイント上昇している。
- 管理職に占める女性の割合は長期的には上昇傾向にあるが、国際的に見ると依然その水準は低い。
- 約7割の女性が第1子出産後も就業継続している。
- 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の企業規模別届出数及び届出率について、301人以上企業の届出率はほぼ100%で推移。令和4年6月末時点で96.8%(17,270/17,843社)。令和4年4月から届出義務が課せられた101~300人企業の届出率は、令和4年6月末時点で90.0%(28,234/31,364社)。
- えるぼし認定を受けた企業数は順調に増加し、1,700社を超えた。
- セクシュアルハラスメントを防止するための対策に取り組んでいる企業割合は増加傾向にある。
- 令和2年の年次有給休暇の取得率は56.6%と、前年より0.3ポイント上昇し、昭和59年以降過去最高となったものの、依然として、政府目標である70%とは大きな乖離がある。
- 育児休業取得率は、女性は8割台で推移している一方、男性は低水準ではあるものの上昇傾向にある(令和3年度:13.97%)。
- 目標:令和7年(2025年)までにくるみん企業4,300社
- 少子化社会対策大綱(令和2年5月29日閣議決定)
- 第5次男女共同参画基本計画(令和2年12月25日閣議決定)
- 2021年の不本意非正規雇用労働者の割合は10.7%。対前年比で8年連続で低下(-0.8ポイント)。
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厚生労働省 令和3年度 医療費の動向-MEDIAS-
▼(参考資料)令和3年度 医療費の動向~概算医療費の集計結果~
- 令和3年度の概算医療費は44.2兆円。前年度と比べると、前年度の新型コロナウイルス感染症の影響等による減少の反動もあり、金額で2.0兆円、伸び率で4.6%の増加となった。
- 一方、新型コロナウイルス感染症の影響の少ない前々年度と比べると、1.4%の増加となっており、その内訳を見ると、受診延日数は▲5.5%と減少し、1日当たり医療費は7.3%増加している。
- 令和3年度の医療費の伸びを診療種類別に見ると、対前年では全ての診療種類別で増加となる一方、対前々年では入院が▲0.3%の減少となっている。受診延日数について、対前々年で見ると、いずれの診療種類別も▲4~7%程度の減少となっている。1日当たり医療費について、対前々年伸び率を見ると、入院が6.7%、調剤が5.2%と、入院外、歯科に比べて小さくなっている。
- 年齢階層別に1人当たり医療費の状況を見ると、対前年では、未就学者が20%を超える増加を示しており、対前々年では、75歳以上が、1日当たり医療費の増加を1人当たり受診延日数の減少が上回り、減少となっている。
- 入院外医療費について、医科診療所の主たる診療科別の伸び率を見ると、対前年、対前々年ともに、小児科の増加が大きい。
- 都道府県別に伸び率を見ると、対前年、対前々年ともに、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県が比較的増加幅が大きくなっている。
- 対前年伸び率を見ると、入院は概ね全ての年齢階級で、入院外は全ての年齢階級でプラスとなり、特に入院外は増加幅も大きい。対前々年伸び率を見ると、入院は概ね全ての年齢階級でマイナスとなっている一方、入院外は概ね全ての年齢階級でプラスとなっている。
- 疾病分類別の入院医療費の対前年伸び率を見ると、概ね全ての疾病分類がプラスとなっているが、対前々年伸び率を見ると、多くの疾病分類がマイナスとなっており、「呼吸器系の疾患」「耳及び乳様突起の疾患」「眼及び付属器の疾患」の減少幅が大きい。医療費全体の伸び率に対する影響度で見ると、対前年、対前々年ともに、COVID-19を含む「特殊目的用コード」のプラスの影響が最も大きいが、対前々年では、「呼吸器系の疾患」のマイナスの影響も▲1.1%と大きなものとなっている。
- 疾病分類別の入院外医療費の対前年伸び率を見ると、概ね全ての疾病分類がプラスとなり、特に「呼吸器系の疾患」の増加幅が大きくなっており、対前々年では、「呼吸器系の疾患」は依然減少しているが、減少幅は令和2年度の対前年伸び率よりも小さくなっている。医療費全体の伸び率に対する影響度を見ると、対前年では「呼吸器系の疾患」のプラスの影響が1.3%と最も大きく、対前々年では「新生物」1.2%、COVID-19を含む「特殊目的用コード」1.3%のプラスの影響がある一方、「呼吸器系の疾患」は▲1.1%とマイナスの影響を示している。
- 診療内容別に入院医療費の伸び率を見ると、対前年、対前々年ともに「検査・病理診断」が大きく増加している。医療費全体の伸び率に対する影響度で見ると、対前年では「入院基本料、特定入院料等」が1.8%と過半を占めており、対前々年では「入院基本料、特定入院料等」が1.3%とプラスの影響、「DPC包括部分」が▲2.2%とマイナスの影響を示している。
- 診療内容別に入院外医療費の対前年伸び率を見ると概ね全ての診療内容がプラスとなっており、対前々年伸び率を見ると、「初診」は▲16.3%と大きく減少し、「医学管理」「在宅」「放射線治療」が10%を超える増加となっている。医療費全体の伸び率に対する影響度で見ると、対前年、対前々年ともに、「検査・病理診断」「医学管理」のプラスの影響が大きい。
- 令和3年度の調剤医療費(電算処理分)の伸び率を見ると、対前年では2.8%、対前々年では0.0%と増加しており、対前々年で影響度の内訳をみると、技術料で0.4%のプラス、薬剤料で▲0.4%のマイナスの影響となっている。薬剤料について、対前々年では、処方箋枚数の▲4.8%の減少に対し、処方箋1枚当たり薬剤料の伸び率が4.5%となっており、結果として▲0.4%の減少となっている。
- 薬効分類別に薬剤料の伸び率を見ると、対前年では、「ビタミン剤」が▲17.5%と大きく減少し、対前々年では、「ビタミン剤」に加え「抗生物質製剤」「化学療法剤」などが大きいマイナスを示す一方で、「生物学的製剤」や「腫瘍用薬」などプラスで推移する薬効分類もある。伸び率への影響を見ると、対前年、対前々年ともに、「中枢神経系用薬」「循環器官用薬」などがマイナスに影響している一方、「その他の代謝性医薬品」「腫瘍用薬」などはプラスに影響している。
- 後発医薬品割合(数量ベース、新指標)は、令和3年度末(令和4年3月)時点で82.1%。令和3年6月から7月にかけて下がっているが、後発医薬品の収載により「後発医薬品のある先発医薬品」が増えたことが要因と考えられる。
- 後発医薬品割合(数量ベース、新指標)を都道府県別に見ると、令和3年度末(令和4年3月)時点では沖縄県が89.2%で最も大きく、徳島県が78.5%で最も小さい。前年度末からの差異を見ると、愛知県が0.3%で最大、福井県が▲0.9%で最小となった。
~NEW~
厚生労働省 令和3年(2021)人口動態統計(確定数)の概況
▼結果の概要
- 出生数は減少
- 出生数は81万1622人で、前年の84万835人より2万9213人減少し、明治32年の人口動態調査開始以来最少となった。出生率(人口千対)は6.6で前年の6.8より低下し、合計特殊出生率は1.30で前年の1.33より低下した。
- 母の年齢(5歳階級)別にみると、出生数は40~44歳の階級では前年より増加したが、その他の階級では減少した。合計特殊出生率の内訳は34歳以下の各階級で前年より低下したが、35歳以上の各階級では上昇した。なお、出生数及び合計特殊出生率の内訳ともに、30~34歳の階級が最も高くなっている。
- 出生順位別にみると、出生数及び合計特殊出生率の内訳ともに、第3子以上で前年より上昇した。
- 母の年齢(5歳階級)別と出生順位別を併せてみると、合計特殊出生率の内訳は15~24歳の各階級ではいずれの出生順位についても前年より低下した。
- 死亡数は増加
- 死亡数は143万9856人で、前年の137万2755人より6万7101人増加し、戦後最多となった。死亡率(人口千対)は11.7で前年の11.1より上昇した。
- 死因別にみると、悪性新生物<腫瘍>の死亡数は38万1505人(死亡総数に占める割合は26.5%)、死亡率(人口10万対)は310.7であり、前年と同様死因順位の第1位となった。なお、第2位は心疾患(同14.9%、174.9)、第3位は老衰(同10.6%、123.8)となった。
- なお、新型コロナウイルス感染症の死亡数は、1万6766人となっている。
- 年齢調整死亡率(人口千対)は男13.6、女7.4で、男女とも前年の男13.3、女7.2より上昇した。
- 自然増減数は減少
- 出生数と死亡数の差である自然増減数は△62万8234人で、前年の△53万1920人より9万6314人減少している。
- また、自然増減率(人口千対)は△5.1で前年の△4.3より低下し、実数・率ともに15年連続で減少・低下した。
- 死産数は減少
- 死産数は1万6277胎で、前年の1万7278胎より1001胎減少し、死産率(出産(出生+死産)千対)は19.7で、前年の20.1より低下した。
- 婚姻件数は減少
- 婚姻件数は50万1138組で、前年の52万5507組より2万4369組減少し、戦後最少となった。婚姻率(人口千対)は4.1で前年の4.3より低下した。
- 離婚件数は減少
- 離婚件数は18万4384組で、前年の19万3253組より8869組減少し、離婚率(人口千対)は1.50で前年の1.57より低下した。
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厚生労働省 「医薬品販売制度実態把握調査」の結果を公表します
▼令和3年度医薬品販売制度実態把握調査結果(概要)
- 薬局・店舗販売業の店舗販売に関する調査
- 従事者の名札等により専門家の区別ができたか:区別できた88.7%(87.5%)/区別できなかった等11.3%(12.5%)
- 要指導医薬品の購入者が使用しようとする者本人かどうかの確認:確認あり89.1%(85.2%)/確認なし10.9%(14.8%)
- 要指導医薬品販売時における使用者の状況についての確認:確認あり95.6%(94.0%)/確認なし4.4%(6.0%)
- 要指導医薬品販売における文書による情報提供の有無:文書を用いて情報提供があった85.7%(86.1%)/文書を渡されたが詳細な説明がなかった3.9%(2.3%)/口頭のみでの説明だった10.4%(11.6%)
- 要指導医薬品販売時の情報提供を行った者の資格:薬剤師98.9%(98.2%)/登録販売者0.2%(0.2%)/一般従事者0.2%(0.3%)/名札未着用等のため不明0.7%(1.4%)
- 第1類医薬品販売時における使用者の状況についての確認:確認あり94.4%(94.5%)/確認なし5.6%(5.5%)
- 第1類医薬品販売における文書による情報提供の有無:文書を用いて情報提供があった76.5%(72.4%)/文書を渡されたが詳細な説明がなかった1.5%(2.4%)/口頭のみでの説明だった22.0%(25.1%)
- 第1類医薬品販売の情報提供された内容を理解したかどうか等の確認の有無:確認があった77.7%(75.6%)/確認がなかった22.3%(24.4%)
- 第1類医薬品販売における文書によるの情報提供を行った者の資格:薬剤師96.9%(96.5%)/登録販売者0.1%(0.8%)/一般従事者0.1%(0.1%)/名札未着用等のため不明2.9%(2.6%)
- 第1類医薬品に関する相談に対し、適切な回答があったか:適切な回答があった98.0%(98.4%)/適切な回答がなかった2.0%(1.6%)
- 上記の相談に対応した者の資格:薬剤師95.7%(95.8%)/登録販売者0.2%(0.6%)/一般従事者0.8%(0.2%)/名札未着用等のため不明3.3%(3.4%)
- 指定第2類医薬品の注意換気の状況:認識できた86.7%(81.7%)/認識できなかった13.3%(18.3%)
- 濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応:1つしか購入できなかった67.1%(60.4%)/複数必要な理由を伝えたところ、購入できた14.9%(12.9%)/質問等されずに購入できた18.1%(26.7%)/その他0.0%(0.0%)
- 特定販売(インターネット販売)に関する調査
- 第1類医薬品販売時の使用者の状況についての確認状況:確認あり99.2%(98.0%)/確認なし0.8%(2.0%)
- 第1類医薬品販売時の情報提供の有無:情報提供あり91.6%(88.1%)/情報提供なし8.4%(11.9%)
- 上記の情報提供を行った者の資格:薬剤師81.7%(76.4%)/登録販売者1.8%(1.1%)/その他・わからなかった16.5%(22.5%)
- 第1類医薬品販売時の相談に対し回答があったかどうか:回答あり93.2%(96.0%)/回答なし6.9%(4.0%)
- 上記の相談に対応した者の資格:薬剤師76.4%(72.9%)/登録販売者1.8%(1.0%)/その他・わからなかった21.8%(26.0%)
- 第2類医薬品等に関する相談に対し回答があったかどうか:回答あり97.0%(95.9%)/回答なし3.0%(4.1%)
- 上記の相談に対応した者の資格:薬剤師16.5%(17.2%)/登録販売者24.4%(20.6%))/その他・わからなかった59.1%(62.2%)
- 指定第2類医薬品に関する注意喚起の状況:認識できた98.8%(95.8%)/認識できなかった1.2%(4.2%)
- 濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応:1つしか購入できなかった63.9%(66.4%)/複数必要な理由を伝えたところ、購入できた3.1%(6.4%)/質問等されずに購入できた33.0%(27.3%)/その他0.0%(0.0%)
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経済産業省 「適正な電力取引についての指針」を改定しました
- 公正取引委員会と経済産業省は共同して、平成11年12月、電力市場における公正かつ有効な競争の観点から、独占禁止法上又は電気事業法上問題となる行為等を明らかにした「適正な電力取引についての指針」を作成・公表し、これまで制度改正等に伴い本指針の改定を行ってきました。
- 今般、電力・ガス基本政策小委員会にて議論を積み重ねてきた「今後の小売政策の在り方」に際し、本年7月20日に中間とりまとめ案を公表したところです。本とりまとめ案において具体的な対策を整理したもののうち、「適正な電力取引についての指針」について、標準メニューの定期的な見直しや燃料費調整の在り方等に関する事項の追記を行うとして本指針の改定を行うこととしました。(改定指針については別紙1、新旧対照表については別紙2を参照してください。)。
- 今回の改定に当たっては、本年7月29日に改定案を公表し、同年8月27日を期限として、関係各方面から広く意見を募集したところ、5件の意見が提出されました。提出された意見の概要及びそれに対する考え方についても、公表することとしました(意見の概要及びそれに対する考え方については別紙3を参照してください。)。
- 公正取引委員会と経済産業省は、電力市場における公正かつ有効な競争を確保するため、本指針を十分に周知し、事業者等による独占禁止法上又は電気事業法上問題となる行為の未然防止等に役立てるとともに、引き続き、両法を適正に運用してまいります。
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経済産業省 「電力の小売営業に関する指針」及び「ガスの小売営業に関する指針」を改定しました
- 本指針は、電力・ガスの小売自由化に伴い、多くの事業者が電気・ガス事業に参入することを踏まえ、関係事業者が電気事業法及びガス事業法その他関係法令の遵守や自主的な取組を促すことにより、需要家が安心して電気・ガスの供給を受けられるようにすること等を目的とするものです。
- 今般、電力・ガス基本政策小委員会にて議論を積み重ねてきた「今後の小売政策の在り方」に際し、本年7月20日に中間とりまとめ案を公表したところです。本とりまとめ案において具体的な対策を整理したもののうち、「電力の小売営業に関する指針」及び「ガスの小売営業に関する指針」について、燃料費(原料費)調整の在り方、需要家への適切な情報提供等に関連する事項の追記を行うとして本指針の改定を行うこととし、これを公表することとしました。
- 今回の改定に当たっては、本年7月29日に改定案を公表し、同年8月27日を期限として、関係各方面から広く意見を募集したところ、5件の意見が提出されました。提出された意見の概要及びそれに対する考え方についても、公表することとしました。
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経済産業省 国際労働機関(ILO)による強制労働の世界推計に関する米国・日本・欧州連合の貿易大臣及び労働大臣による三者共同声明を発表しました
- キャサリン・タイ米国通商代表、マーティ・ウォルシュ米国労働長官、西村康稔経済産業大臣、加藤勝信厚生労働大臣、ヴァルディス・ドンブロフスキス欧州委員会上級副委員長、ニコラ・シュミット欧州委員会雇用・社会権担当委員は、2022年9月15日に国際労働機関(ILO)による強制労働の世界推計に関して以下の共同声明を発出した。
- 我々、米国、日本及び欧州連合の貿易大臣及び労働大臣は、強制労働に関する世界情勢及び国際労働機関(ILO)、ウォーク・フリー財団及び国際移住機関による報告書「現代奴隷制の世界推計」で新たに公表された強制労働の推計に関する懸念を共有する。我々は、推定2,800万人が強制労働を課せられ、その数が2016年以降300万人増加したことに留意する。さらに、強制労働に従事する人の86%が民間部門に属しているのに対し、14%は国家による強制労働に属している。強制労働が課せられている女性と女児の数は1,180万人で、そのうち330万人が子どもである。移民労働者は非移民の労働者に比べ、強制労働が課せられるリスクが3倍以上ある。
- 我々は、強制労働被害者の把握が難しい場合におけるデータの収集及び測定に関連する課題を認識し、人権及び国際労働基準に関する根拠に基づく政策決定に情報を提供するために、国際労働機関等の国連機関が、透明なデータ、研究及び独立した評価に従事できることの重要性を強調する。我々は、データ・インテグリティと透明性にコミットしている統計学者及び研究者を称賛する。
- 我々は、我々のルールに基づく多角的貿易体制から、国家が課す強制労働を含むあらゆる形態の強制労働を根絶するコミットメントを再度強調し、このコミットメントを達成するための国内及び国際的な取組を強化することを決意する。そうする道徳的義務がある。さらに、2022年に改正された1998年の労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言、および2008年の公正なグローバル化のための社会正義に関するILO宣言を想起し、強制労働を含む基本的な労働の権利の侵害は、我々の世界貿易システムにおいて不公平な競争上の優位性を得るために決して使用されるべきではない。
- 我々は、強制労働を根絶するためには、強制労働の根本原因に対処する多面的かつマルチステイクホルダーを巻き込んだアプローチが必要であることを認識する。これはデューディリジェンスを含む措置を通じた人権及び国際労働基準の促進を含む。強制労働の大部分が民間部門に関係することを認識し、我々は、グローバル・サプライチェーンにおける強制労働に対処する責任を明確に伝え、ビジネスのための透明性と予見可能性を高め、彼らの前向きな行動を促進するために引き続き取り組む。
- 我々は2022年のG7貿易大臣声明を歓迎し、強制労働に関する2021年のG7貿易大臣の声明及び2022年のG7雇用大臣の声明を想起し、グローバル・サプライチェーンにおける強制労働との闘いに貢献する新たな政策及びイニシアティブを探求するとのコミットメントを共有する。我々は、強化する必要がある現在の貿易・労働政策を検討し、既存のギャップに対処する意図がある。我々はまた、強制労働を根絶するための更なる努力のために、開発途上国を含む関連するステイクホルダーとの対話に従事し、データ、根拠、ツール及び資源を共有する機会を特定することの重要性を認識する。
- 我々は、監督メカニズムの活用、技術的専門知識の提供、適切な政策対応の提案、国際協力の促進、強制労働撲滅のための国内及び世界的な取組の進捗状況の測定等を通じて、世界的に強制労働に対処する上でのILOのリーダーシップに感謝する。
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経済産業省 クレジットカードのインターチェンジフィーの標準料率が公開されます
- クレジットカードのインターチェンジフィーの標準料率が本年11月末を目途として国際ブランドから公表されることとなりました。
- 公正取引委員会は、令和4年4月8日に、「クレジットカードの取引に関する実態調査報告書」を公表し、経済産業省は、同年3月22日に、令和2年度及び令和3年度に実施した「キャッシュレス決済の中小店舗への更なる普及促進に向けた環境整備検討会」のとりまとめを公表しました。
- これらの中では、クレジットカードや他の決済方法の加盟店管理市場において、加盟店・アクワイアラ間の加盟店手数料の交渉や、アクワイアラ間の競争を促進する観点から、自らがカード発行や加盟店管理を行わない国際ブランドにあっては、我が国においても、インターチェンジフィーの標準料率を公開することが適当である等との考え方を示したところです。
- (注)関連する閣議決定として、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画~人・技術・スタートアップへの投資の実現~」(令和4年6月7日閣議決定)において、「クレジットカード会社に対し、インターチェンジフィーの標準料率の公開を求め、競争を促進する。」と、また、「デジタル田園都市国家構想基本方針」(令和4年6月7日閣議決定)において、「加盟店手数料の約7割を占めるとされるインターチェンジフィーの標準料率の公開に向けた検討及び公開後の影響の注視等により、市場の透明性向上や加盟店による価格交渉の活発化等を進める。」と定められています。
- 上記を踏まえ、公正取引委員会及び経済産業省では、上記国際ブランドにおけるインターチェンジフィーの標準料率の公開に向けた取組を進めてきたところ、今般、Mastercard、UnionPay(銀聯)及びVisaにおいて、本年11月末を目途として、インターチェンジフィーの標準料率が公開されることとなりました。
- なお、公正取引委員会及び経済産業省としては、カード発行市場における国際ブランド間の公正な競争条件を確保するとともに、クレジットカード市場全体の透明性を高める観点から、国際ブランドにあっては、イシュア手数料の平均的な料率を公開することが望ましいと考えており、今後、国際ブランドにおけるイシュア手数料の平均的な料率の公開に向けた取組も進めることとしています。
- 公正取引委員会及び経済産業省は、引き続き、クレジットカードに関する競争環境の整備に取り組んでまいります。
- 公正取引委員会は、令和4年4月8日に、「クレジットカードの取引に関する実態調査報告書」を公表し、経済産業省は、同年3月22日に、令和2年度及び令和3年度に実施した「キャッシュレス決済の中小店舗への更なる普及促進に向けた環境整備検討会」のとりまとめを公表しました。
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経済産業省 日本政府は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定しました
- 日本政府は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定しました。
- 経済産業省は、企業における人権尊重の取組を後押しするため、令和4年3月9日、「サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン検討会」を立ち上げ、企業が業種横断的に活用できるガイドラインの作成に取り組んできました。
- 検討会での議論を経て、ガイドライン原案を取りまとめ、令和4年8月8日から8月29日を期限として、広く意見を募集しました。
- 意見募集では、原案に対して131の団体・事業者・個人から意見が提出されましたが、経済産業省において必要な修正を行った上で、「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」に報告し、同会議において、日本政府のガイドラインとして決定されました。パブリックコメントを通じて提出された御意見等の概要及びそれに対する経済産業省の考え方は別紙2のとおりです。
- 経済産業省は、ガイドラインが多くの企業に周知・活用されるよう広報活動につとめるとともに、日本政府・企業による人権尊重に向けた取組として海外にも積極的に発信してまいります。
▼(別紙1)責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン
▼(別紙2)「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)」に係る意見募集の結果について
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経済産業省 「デジタルガバナンス・コード2.0」を策定しました
▼デジタルガバナンス・コード改訂のポイント
- 今回改訂の背景・方針(デジタルガバナンス・コード2.0)
- 情報処理の促進に関する法律及びその指針に紐付くデジタルガバナンス・コードは、2年に一度、見直しについて議論をすることとされており、策定時(2020年11月)から約2年が経つ今回のタイミングで改訂の議論を実施。
- 有識者会議において議論を行ったところ、今回の改訂においては、DX銘柄やDX認定等の普及促進の観点から大幅な変更は行わず、デジタル人材の育成・確保やSX/GXとの関わり等の新たなトピックを踏まえて「デジタルガバナンス・コード2.0」として企業のDXの更なる促進に向けたメッセージを発信することとした。
- 「デジタルガバナンス・コード2.0」に向けた議論のポイント
- デジタル人材の育成・確保
- デジタル人材の育成・確保をDX認定の認定基準に追加
- 経営戦略と人材戦略を連動させた上でのデジタル人材の育成・確保の重要性を明記(「人材版伊藤レポート2.0」との連携)
- SX/GX
- DXとSX/GXとの関係性を整理
- 「DXレポート2.2」の議論の反映
- 企業の稼ぐ力を強化するためのデジタル活用の重要性を指摘
- 経営ビジョン実現に向けたデジタル活用の行動指針を策定する必要性を記載
- 「DX推進ガイドライン」との統合
- DX推進施策体系を「デジタルガバナンス・コード」に一本化。これまでガイドラインに紐づけていたDX推進指標は、新たにコードに紐づけ
- デジタル人材の育成・確保
- DX認定・DX銘柄への影響
- DX認定の認定基準に「人材の育成・確保」を追加
- (2-1.組織づくり・人材・企業文化に関する方策)
- デジタル技術を活用する戦略において、特に、戦略の推進に必要な体制・組織及び人材の育成・確保に関する事項を示していること
- (2-1.組織づくり・人材・企業文化に関する方策)
- DX銘柄の評価選定基準となるDX調査の調査項目において、今回の改訂で追記された人材やデジタル投資等に関する内容を追加予定(※下記は主な改訂部分)
- (1.ビジョン・ビジネスモデル)
- 自社にとどまらず、社会や業界の課題解決に向けてDXを牽引しようとしている。
- (2-1.組織づくり・人材・企業文化に関する方策)
- リスキリングやリカレント教育など、全社員のデジタル・リテラシー向上の施策が打たれている。その中では、全社員が目指すべきリテラシーレベルのスキルと、自社のDXを推進するための戦略を実行する上で必要となるスキルとがしっかりと定義され、それぞれのスキル向上に向けたアプローチが明確にされている。
- 経営戦略と人材戦略を連動させた上で、デジタル人材の育成・確保に向けた取組が行われている。
- 社員一人ひとりが、仕事のやり方や行動をどのように変えるべきかが分かるような、経営ビジョンの実現に向けたデジタル活用の行動指針を定め、公開している。
- (2-2.ITシステム・デジタル技術活用環境の整備に関する方策)
- DX推進のための投資等の意思決定において、コストのみではなくビジネスに与えるインパクトを勘案すると同時に、定量的なリターンの大きさやその確度を求めすぎず、必要な挑戦を促進している
- (1.ビジョン・ビジネスモデル)
- DX認定の認定基準に「人材の育成・確保」を追加
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総務省 「インターネット上の海賊版サイトへのアクセス抑止方策に関する検討会 現状とりまとめ」及び意見募集の結果の公表
▼別紙2 インターネット上の海賊版サイトへのアクセス抑止方策に関する検討会 現状とりまとめ
- 近年、スマートフォンの普及が進むとともに、多様なコンテンツアプリケーションの登場に伴ってインターネット上のデータ流通量が増加の一途をたどる中で、ネットワークインフラの大容量化・高速化やコンテンツ処理技術・配信技術等の高度化等により、多くのコンテンツやデータがインターネット上で円滑に流通する環境が実現している。他方で、最近では、悪質かつ大規模な海賊版サイト(マンガやアニメなどのコンテンツが権利者の承諾なく違法にアップロードされているサイトをいう。以下同じ。)の登場が、権利者の利益を著しく損なうなどの点で、引き続き大きな社会問題となっている。
- そこで、今般、インターネット上の海賊版サイトへのアクセス抑止方策に関する検討会(以下「本検討会」という。)では、後述する政府・民間における海賊版サイト対策の進展や海賊版サイトへのアクセス数の伸長を踏まえ、インターネット上の海賊版サイトの現状並びにその対策の取組の現状及び課題を整理するとともに、今後のさらなる海賊版サイト対策の取組の方向性について検討することとした。
- 政府における海賊版対策の取組状況
- インターネット上の海賊版サイト対策に関しては、総務省において、2019年(平成31年)4月より、本検討会を開催し、同年8月、ユーザの通信の秘密の保護やインターネットの自由な利用の確保等にも配慮しつつ、海賊版サイトへのアクセス抑止に資する方策の導入の実施の前提となる法的整理、導入・実施に当たっての技術的可能性等についてとりまとめた「インターネット上の海賊版サイトへのアクセス抑止方策に関する検討会 報告書」(以下「前回報告書」という。)を公表した。また、2020年(令和2年)12月、インターネット上の海賊版に対する総合的な対策の一環として、総務省として関係省庁・関係団体及び事業者と連携しつつ実施する取組をとりまとめた「インターネット上の海賊版対策に係る総務省の政策メニュー」(以下「政策メニュー」という。)を公表し、それに沿って取組が継続的に行われている。
- また、政府においては、2019年(令和元年)10月、「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」等の議論を踏まえ、海賊版による被害を効果的に防ぎ、著作権者等の正当な利益を確保するため、「インターネット上の海賊版への総合的な対策メニュー及び工程表」(以下「総合的対策メニュー」という。)をとりまとめた。その後、2021年(令和3年)4月、リーチサイト対策や侵害コンテンツのダウンロード違法化を含む改正著作権法の成立・施行など各取組の進捗を踏まえ、総合的対策メニューの更新版を公表した。
- 海賊版サイトの被害状況
- インターネット上の海賊版サイトの最新状況について、本検討会第5回会合、第6回会合及び第8回会合において、一般社団法人ABJ(以下「ABJ」という。)から、また、第5回会合において公益財団法人日本漫画家協会(以下「日本漫画家協会」という。)からヒアリングを行った。
- 海賊版サイトへのアクセス数の動向
- ABJの調査によると、2021年(令和3年)10月のアクセス数上位10サイトの月間合計アクセス数が4億アクセスを超え、特に、同月のアクセス数上位10サイトのうちの上位3サイト(以下「トップ3サイト」という。)のアクセスがその大半を占めており、特定の海賊版サイトへのアクセスが集中している傾向にあった。
- 同年11月にトップ3サイトのうち、最もアクセス数の多かった海賊版サイトである「漫画BANK」が出版権利者等の取組により閉鎖されたことなどの影響により、いったんは月間のアクセス数が減少したが、同年12月以降、アクセス数上位10サイトの月間合計アクセスが再び増加傾向となり、月間合計アクセス数が3.9億アクセスとなっていた。また、その中でも、トップ3サイトのうち、「漫画BANK」を除く残り2サイトで合計約3.0億アクセスとなっており、特定の海賊版サイトへのアクセスが集中している傾向も継続していた。
- 2022年(令和4年)2月頃、政府とも連携した出版社対策チームの活動などがあいまって、上記2サイトが閉鎖されたことなどにより、同年4月のアクセス数上位10サイトの月間合計アクセス数が約1.8億アクセスとなり、最盛期(2021年(令和3年)10月)と比べて半減し、アクセス数は減少傾向にあるといえる。
- ただし、トップ3サイトが閉鎖後も、類似のドメインを取得した後継サイトや模倣サイトが多数立ち上げられており、また、一部の海賊版サイトのアクセス数が前月と比べて著しく増加するなど、それら海賊版サイトへのアクセスの動向については予断を許さない状況となっており、引き続きこうした海賊版サイトへの対策を講じる必要性がある。
- 海賊版サイトによる被害の動向
- 紙と電子を合わせた2021年(令和3年)のコミック市場の販売金額は6,759億円となっているところ、ABJの試算によれば、2021年(令和3年)の年間でアクセス数上位10サイトのうち試算可能なサイトで「タダ読みされた金額」が約1兆19億円であり、コミック市場において、「タダ読みされた金額」は決して無視できない金額となっている。
- また、日本漫画家協会から、現在主流のストリーミング型の海賊版サイトはアップロードされた画像に海賊版サイト運営者自身の著作権を主張するような透かしが載せられているほか、電子版のコピーのため画質が良く、雑誌の発売当日にアップロードされるといった傾向がある点紹介があり、また、電子版のみでしか出版されない新人作家に特に深刻なダメージを与えるとの指摘があった。
- 海賊版サイトの運営主体に関する動向
- 海賊版サイトの運営主体については、ABJの調査によると、2021年(令和3年)12月のアクセス数上位10サイトのうち、運営者がベトナムに拠点を置くと推測される海賊版サイト(以下「ベトナム系海賊版サイト」という。)のアクセス数の合計が約3.1億アクセスとなっており、特定の国において運営される海賊版サイトの影響が大きいことがわかる。なお、トップ3サイト閉鎖後の2022年(令和4年)4月のアクセス数上位10サイトのうちベトナム系海賊版サイトのアクセス数の合計が約5千万アクセスとなっており、一定程度大きい影響を持つ。
- 海賊版サイトの形態・態様
- 海賊版サイトの様態については、ABJの調査によると、2022年(令和4年)4月のアクセス数上位10サイトのうち7つがオンラインリーディング型となっており、以前の状況に比べ、海賊版サイトの主流がダウンロード型(リーチサイト型を含む)からオンラインリーディング型に移行していると考えられる。しかし、ダウンロード型についても依然、アクセス数が多い海賊版サイトが存在することには留意が必要である。
- この点、日本漫画家協会から、ある海賊版のリーチサイトでは最新の単行本のアップロードが確認されないなど、著作権法改正によるリーチサイト対策や出版社による取組の効果が出ている一方、あるストリーミング型の海賊版サイトでは、雑誌掲載の最新話まで閲覧可能となっているとの指摘があったことからも、ストリーミング型が主流となっていることがうかがえる。
- 上記のほか、大手海賊版サイトの特徴について、本人確認の必要がないCDN(Content Delivery Network)や通信サービスを利用していること、「防弾ホスティング」と呼称されるサービスを通じてオリジンサーバを秘匿すること、VPN接続やTorの利用によりIPアドレスから発信者が特定されないようにしていること、著作権侵害通知に応じないCDNやサーバ会社を利用し、契約解除やキャッシュ削除などによるサイト閉鎖等を回避していることが挙げられるとの指摘や、海賊版サイトは本人確認が必要のないサービスを好んで使うため、虚偽の氏名や住所しか出てこないという可能性もあることについて指摘があった
- 海賊版サイトへのアクセス数の動向
- インターネット上の海賊版サイトの最新状況について、本検討会第5回会合、第6回会合及び第8回会合において、一般社団法人ABJ(以下「ABJ」という。)から、また、第5回会合において公益財団法人日本漫画家協会(以下「日本漫画家協会」という。)からヒアリングを行った。
- 民間団体における取組
- 民間団体における海賊版サイトへの対策状況について、本検討会第5回会合において、ABJ及び一般社団法人セーファーインターネット協会(以下「SIA」という。)からヒアリングを行った。
- ABJでは、(1)ABJマーク10の策定・運用・普及、(2)啓発活動、(3)海賊版サイトリストの作成・利活用、(4)関係省庁、関係団体との連携の4本柱の活動を通じ、出版社個社では出来ない取組を実施している。特に、啓発活動として2021年(令和3年)2月16日から「STOP!海賊版キャンペーン」を実施している。
- また、海賊版サイト撲滅に向け、出版・通信・IT等、コンテンツとインターネットに携わる事業者が自発的に参集・協力し、海賊版サイトへのアクセスを抑制するための連携施策を検討・実施するため、海賊版対策実務者意見交換会12が2018年(平成30年)12月から開催されており、SIAが事務局を務めている。同会は、ワーキンググループなどにおける活動を通じて、政府とも協力し、次章以降で述べる各種取組への提案や情報提供を継続している。
- 当該意見交換会の成果のひとつである海賊版サイト情報共有スキームの正式運用を2020年(令和2年)11月25日より開始している。これは、ABJが認定した海賊版サイト情報を、協力事業者13に提供し、海賊版サイトへのアクセスを抑制する取組であり、協力事業者は各社の製品・サービスなどにこの情報を活用し、フィルタリングやセキュリティの機能を強化することで、一般ユーザによる海賊版サイトへのアクセスを抑制することを目的としている
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総務省 情報通信審議会 情報通信技術分科会(第165回)配付資料・議事概要・議事録
▼資料165―1―1 IPネットワーク設備委員会 報告書 概要
- 検討の背景
- 情報通信分野における技術の進展により、ネットワークへの仮想化技術の導入やクラウド・サービスの利用が進み、多様な電気通信設備等を使用したネットワークの構築等が行われるようになるとともに、関与するステークホルダーが増加し、通信サービスの提供構造の多様化・複雑化等が進展。
- こうした状況下においても、国民生活や社会経済活動の重要なインフラになっている様々な通信サービスを確実かつ安定的に提供できる情報通信ネットワークを確保していくことを目的に「仮想化技術等の進展に伴うネットワークの多様化・複雑化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」に関する検討を実施。
- 音声伝送携帯電話番号の指定を受けるMVNO等に係る技術的条件 検討概要
- 現行の制度では基本的には電気通信回線設備に対して技術基準への適合維持義務が課されることとなっているが、MVNO等は加入者情報管理データベースを含む音声伝送サービスの提供に必要なプラットフォーム等の電気通信設備を設置することが想定され、通信サービスを確実かつ安定的に提供する観点から、当該設備に対して技術基準への適合維持義務を課すことが適当であると考えられる。
- MNOが設置する音声伝送サービス用の電気通信設備は技術基準に適合していることが前提となるため、MVNO等が設置する電気通信設備にも技術基準への適合維持義務を課すことで、音声伝送サービスの提供に必要なネットワーク全体に安全・信頼性確保のための対策が講じられることとなる。
- 音声伝送携帯電話番号の指定を受けるMVNO等に係る技術基準
- 基本的な考え方
- MVNO、BWA事業者等が音声伝送携帯電話番号の指定を受ける場合には、その音声伝送サービスの提供の用に供する電気通信設備について、原則として携帯電話用設備と同等の技術基準への適合維持義務を課すことが適当。
- その際、MVNO等が設置する電気通信設備については、MNOが設置する携帯電話用設備とはネットワーク構成が異なることに配慮する必要がある。
- 主な論点・対応の方向性
- 伝送路設備に係る規定項目
- 伝送路設備に係る規定項目については、MVNO等が伝送路設備を自ら設置する場合に限り、当該規定項目で定められた技術基準への適合維持義務を課すことが適当。
- 異常ふくそう対策
- 一般的な損壊・故障対策としての異常ふくそう対策と、携帯電話用設備に特有の異常ふくそう対策の両方の技術基準について、携帯電話用設備と同等の技術基準への適合維持義務を課すことが適当。
- 通信品質に係る規定
- 接続品質に係る規定については、MNOが設置する携帯電話用設備には技術基準への適合維持義務が課されていることを前提として品質の確保が図られていることを踏まえ、MNOが設置する電気通信設備を含むEnd to Endでのネットワークに対し、MVNO等が現行制度における携帯電話用設備と同等の品質の確保を図る観点から、携帯電話用設備と同等の技術基準への適合維持義務を課すことが適当。
- 総合品質については、利用者に対して音声伝送サービスを提供する者がEnd to Endでの品質に一定の責任を持つべきであるという考え方のもと、他者設備を含むEnd to Endでのネットワークを前提に、電気通信事業者が自ら基準を定めてそれを維持するよう求める技術基準への適合維持義務を課すことが適当。
- 伝送路設備に係る規定項目
- 基本的な考え方
- 情報通信ネットワーク安全・信頼性基準(昭和62年2月14日郵政省告示第73号)に係る考え方
- 総務省では、情報通信ネットワーク全体から見た対策項目について網羅的に整理・検討を行い、ハードウェア及びソフトウェアに備えるべき機能やシステムの維持・運用に係る留意点等を総合的に取り入れた安全・信頼性に関する推奨基準(ガイドライン)として、「情報通信ネットワーク安全・信頼性基準」(以下「安全・信頼性基準」という。)を策定。
- 現在は、自ら設置する電気通信回線設備の有無等によって、それぞれ異なる推奨基準を設けているため、音声伝送携帯電話番号の指定を受けるMVNO等とMNOとの間で原則として同等の推奨基準が示されるように、安全・信頼性基準の規定項目の整合を図っていくことが適当。
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総務省 特定利用者情報の適正な取扱いに関するワーキンググループ 取りまとめ(案)に対する意見募集の結果及び取りまとめの公表
▼別紙1 特定利用者情報の適正な取扱いに関するワーキンググループ取りまとめ(概要)
- 特定利用者情報の適正な取扱いに係る規律(情報規律)の対象者
- 情報規律の対象となる電気通信役務は何か
- 利用者数が極めて多い場合は、取り扱う利用者情報も極めて多くなること等を踏まえ、
- 無料の電気通信役務の場合:利用者数が1,000万人以上☆である電気通信役務
- 有料の電気通信役務の場合:利用者数が500万人以上※である電気通信役務
- ※無料と有料で閾値が異なるのは、有料の電気通信役務は情報の適正な取扱いに対する利用者の期待が一層高いと考えられること、無料の電気通信役務は1人が複数のアカウントを利用することが少なくないこと等を考慮
- 検索サービスのうち、(新たに事業届出が必要=情報規律の対象となり得る)検索電気通信役務に該当するものは何か。
- 特に利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務に限定する観点から、以下のいずれにも該当するもの
- 利用者数が1,000万人以上である電気通信役務
- 分野横断的な検索サービスを提供する電気通信役務☆(→レストラン、商品など特定分野のみの検索サービスは対象外)
- 特に利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務に限定する観点から、以下のいずれにも該当するもの
- 不特定者間の情報の送受信を実質的に媒介するサービスのうち、(新たに事業届出が必要=情報規律の対象となり得る)媒介相(3)当電気通信役務に該当するものは何か。
- 特に利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務に限定する観点から、以下のいずれにも該当するもの※
- 利用者数が1,000万人以上である電気通信役務
- 主としてコミュニケーションに係る情報を実質的に媒介する電気通信役務(付随的に当該電気通信役務の機能を提供する電気通信役務及び商取引に関する情報のみ取り扱う電気通信役務は除く。)
- ※テキスト、動画又は音声によるSNS、登録制掲示板、登録制オープンチャット、動画共有プラットフォーム、ブログプラットフォーム等。なお、契約やアカウントの登録が不要なものは、対象外
- ※無料の電気通信役務:料金の支払をしなくても利用を開始することができる役
- ※有料の電気通信役務:料金の支払をしなければ利用を開始することができない役務
- ※利用者:契約締結者又は利用登録によりアカウントを有する者※利用者数:前年度における月間アクティブ利用者の数の年平均値
- 情報規律の対象外の電気通信
- ガイドライン等で特定利用者情報の適正な取扱いを推奨
- 情報規律の対象となる電気通信役務は何か
- 情報取扱方針の記載事項
- ホームページにおいて利用者が理解しやすい分かりやすい方法により、以下の事項を記載することが適当
- 取得する特定利用者情報の内容に関する事項(取得する情報の項目、取得方法)
- 特定利用者情報の利用の目的及び方法に関する事項(利用目的(具体的利用例を含む))
- 特定利用者情報の安全管理の方法に関する事項
- 安全管理措置の概要
- 外国に所在する第三者に特定利用者情報の取扱いを委託する場合は、委託先(再委託先を含む)の所在国の名称
- 外国に所在するサーバーに特定利用者情報を保存する場合は、サーバーの所在国の名称(保存する可能性がある国の名称を含む)(→サーバー設置者から当該所在国の情報が提供されない場合は、当該設置者の名称及び当該設置者の選択理由)
- 委託先やサーバーの所在国において、政府の情報収集活動への協力義務を課すことにより、電気通信事業者が保有する特定利用者情報について政府による収集が可能となる制度(利用者の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度に限る)(以下「情報収集制度」)※の存在
- ※個人情報保護委員会では、「個人データに係る本人の権利利益に重大な影響を及ぼす制度」の有無、当該制度が存在する場合はその概要を、ホームページで公表(これは補助的なものであり、当該制度の確認は、事業者の責任で行うべきものとされる)
- 利用者からの相談等に応ずる営業所等の連絡先
- 特定利用者情報の漏えいに係る事案(過去10年間のうち指定を受けている期間の事案)の内容及び時期の公表
- 特定利用者情報の取扱状況の評価を行うべき事項
- 情報取扱規程及び情報取扱方針の遵守状況
- 外部環境の変化による影響(外国の法的環境の変化(情報収集制度によるリスク等)、サイバー攻撃のリスク等)
- 内部環境の変化による影響(事故等)
- 特定利用者情報統括管理者の要件
- 利用者に関する情報の取扱いに関する安全管理又は法令等に関する業務、若しくはこれを監督する業務に通算して3年以上従事した経験(他業種を含む)を有すること(これと同等以上の能力を有すると認められる場合を含む)
- ※電気通信設備統括管理者(電気通信事業法第44条の3)は、事業運営上の重要な決定に参画する管理的な地位にあり、かつ、電気通信設備の設計、工事、維持又は運用に関する業務やこれを監督する業務に通算して3年以上従事した経験等が要件
- 利用者に関する情報の取扱いに関する安全管理又は法令等に関する業務、若しくはこれを監督する業務に通算して3年以上従事した経験(他業種を含む)を有すること(これと同等以上の能力を有すると認められる場合を含む)
- 報告が必要となる特定利用者情報の漏えい
- 利用者の数が1,000人を超える特定利用者情報の漏えいが生じた場合
- (上記に該当しない場合でも)情報収集制度に基づき、外国政府により特定利用者情報が取得された場合
- ※通信の秘密の漏えいは、利用者の数にかかわらず、報告が必要(電気通信事業法第28条)
- ※個人情報の保護に関する法律施行規則第7条に基づき、個人データについては、本人の数が1,000人を超える漏えい等が発生した場合には、報告義務の対象