• ホーム
  • SPN JOURNAL Online
  • 連載コラム
  • 国土強靱化推進本部(首相官邸)/月例経済報告(内閣府)/生涯学習に関する世論調査(内閣府)/第104回新型コロナ対策アドバイザリーボード(厚労省)/第2回新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォース(厚労省)/11月はテレワーク月間(厚労省)/11月は製品安全総点検月間(経産省)

危機管理トピックス

国土強靱化推進本部(首相官邸)/月例経済報告(内閣府)/生涯学習に関する世論調査(内閣府)/第104回新型コロナ対策アドバイザリーボード(厚労省)/第2回新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォース(厚労省)/11月はテレワーク月間(厚労省)/11月は製品安全総点検月間(経産省)

2022.10.31
印刷

更新日:2022年10月31日 新着28記事

大学での社会人講義のイメージ

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

警察庁
  • オンラインカジノに関する広報啓発用ポスターを掲載しました。
  • 警察庁をかたる不審なショートメッセージへの注意喚起について
内閣官房
  • (FATF勧告関係法整備検討室) 「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案」が閣議決定・国会提出されました。
  • GX実行会議(第2回)
  • 第5回 教育未来創造会議ワーキング・グループ 配布資料
首相官邸
  • ウクライナ復興・再建・近代化に関する国際専門家会議 岸田総理ビデオメッセージ
  • 国土強靱化推進本部(第15回会合)議事次第
内閣府
  • 月例経済報告(月次)
  • 「生涯学習に関する世論調査」の概要
消費者庁
  • 第5回 ステルスマーケティングに関する検討会
  • 第4回消費者法の現状を検証し将来の在り方を考える有識者懇談会
  • 第2回取引デジタルプラットフォーム官民協議会
厚生労働省
  • 第104回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード
  • 第1回「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会」
  • 第2回新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォース(令和4年10月18日)
  • 11月はテレワーク月間ですーテレワークの普及促進に向けた取組を集中的に行いますー
  • 令和4年度「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)」の受賞者を決定しました~11月30日開催の「『働く、を変える』テレワークイベント」で総務大臣表彰と併せて表彰式を実施~
経済産業省
  • 11月は製品安全総点検月間です-製品安全の向上に向けて全国で安全点検を呼びかけます-
  • 11月はエコドライブ推進月間です!!~地球と財布にやさしいエコドライブを始めよう~
総務省
  • 周知広報・連絡体制ワーキンググループ(第1回)
  • 競争ルールの検証に関するWG(第36回)
  • 防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査結果
  • 地方公共団体が誘致又は関与したサテライトオフィスの開設状況調査
国土交通省
  • 魅力的な屋上緑化・壁面緑化事例が増加しています~令和3年 全国屋上・壁面緑化施工実績調査の結果~
  • 建設業の担い手の確保及び育成に積極的に取り組む企業・団体を国土交通大臣から表彰します!

~NEW~
金融庁 「インパクト投資等に関する検討会」(第1回)議事次第
▼資料1 事務局資料
  • インパクト投資市場の規模は年々拡大しており、定義により幅はあるものの、民間資金の投資残高は概ね3,000憶ドル~1兆ドルの規模と推定されている。国連貿易開発会議(UNCTAD)は、2030年に持続可能な開発目標(SDGs)を達成するためには、世界で年間5~7兆ドルの資金が必要と試算している。
  • インパクト投資等には、異なる動機を持つ様々な投資家・資金の出し手が存在する。投資戦略に応じて投資収益やインパクトに対する目標は異なるが、インパクト投資家の国際的ネットワークであるGIINの調査によれば、インパクト投資を行う投資家の3分の2が市場収益率と同等の収益を目標として設定。
  • 日本を含む東アジアには、アセットアロケーションの実績や予定に比して投資主体が少ない。
  • インパクト投資等には様々なアセットクラスが含まれ、目標収益率やリスク特性には相当の幅がある。
  • 世界経済フォーラムの調査(2013年)によると、インパクト投資ファンドの3割以上はIRR(内部収益率)20%以上を目標としている。実現収益率を経年で見ると、インパクト投資が未公開市場で実現した収益率は、全ての資産クラスで全体と比べ大きくは変わらないとの分析もある。
  • 日本のインパクト投資は、グローバルな投資と比較して、シード期・グロース期の企業への投資が少なく、レイター期(十分な収益利益と規模を達成している上場企業)の企業への投資が多い。
  • グローバルには、エネルギー分野、金融、森林への投資が上位3分野。必ずしも単純に比較出来るものではないが、日本では、健康・医療、女性活躍推進、教育・子育てが上位3分野。
  • 2007年にロックフェラー財団が「インパクト投資」の推進を提唱。その後、インパクト投資に参画する投資家や財団、その他公的機関等、様々な機関がそれぞれにインパクト投資の意義や考え方をまとめている。一般に、投資収益と社会課題の解決の双方を企図するものであることは一定程度共通しているが、収益性とインパクトの捉え方を含め、考え方や定義は様々となっている。社会課題の解決を図る「意図」や、投資を通じた社会・環境的「効果」の実現、又はその「評価」に着目し、通常の投資と区別する例も見られる。
  • インパクト投資の主流化や投資手法の確立・ネットワーク拡大を目指し、投資家向けの原則の策定や、投資家による宣言などの動きもみられる。
  • インパクト投資に取り組む動機については、気候変動やジェンダー等のサステナビリティ課題への関心の高まる中で、投資家としてのコミットメント、ミッションの一環である等とする回答が多い。GIIN等による調査では、海外の投資家は自社のミッションに照らしてインパクト投資に取り組む傾向があり、日本の投資家は顧客の意向に照らしてインパクト投資に取り組む傾向が見てとれる。
  • 一般に、投資家がインパクト投資を行わない理由は様々に考えられるが、グローバルな投資家向けの調査では、(1)リスクやリターンの水準や、(2)投資対象の案件や商品の不足、(3)そのほか環境整備が上位に挙げられている。
  • 日本銀行の調査(2022年)によると、国内の投資家がESG債に投資を行った理由として社会的・環境的な貢献(インパクト)が重要視されている。一方、投資を行わなかった理由としては、ポートフォリオのリターンの改善につながらないことが挙げられている。なお、サステナブルファイナンス有識者会議では、ESG要素の考慮は受託者責任を果たす上で望ましい対応であると整理している。
  • ご議論いただきたい点(まとめ)
    • 国際的に、投資収益を確保しつつ、社会・環境的な改善効果を実現するための金融手法として「インパクト投資」を行う投資家がみられている。人口減少などの多くの社会的課題の重要性が高まるわが国においても、インパクト投資等は、投資対象の裾野を広げ、投資等が企図する社会・環境課題の解決に資する意義があると考えられるが、どうか。
    • また、社会・環境的効果の実現を図る分野は創業企業も多く存在すると想定され、国際的にも、シード期等の企業へのインパクト投資等の実績も見られている(P12)。わが国においても、インパクト投資を通じスタートアップを含む新たな事業の創出につながる可能性につきどう考えるか。
    • インパクト投資等については、投資家の区分、対象事業や業種、投資のアセットクラスなど、手法や対象が多様であり、また、投資収益とインパクトをどう位置づけるかといった基本的な考え方にも多様性がある。上記の様なインパクト投資等の意義に照らして投資収益とインパクト関係性を含む多様なインパクト投資をどのように捉え、拡大を推進していくことが出来るか。
    • インパクト投資等を行ううえでの課題として、収益水準や案件が不足している等の声があるが、インパクト投資等について他の投融資と特に異なる課題・留意点はあるか。
    • その他、インパクト投資等について本検討会で議論するにあたり、留意すべき点はあるか。

~NEW~
デジタル庁 デジタル臨時行政調査会(第5回)
▼資料2 デジタル原則に照らした規制の一括見直しの進捗と取組の加速化について
  • デジタル臨調における取組の加速化について
    1. 「2年間」を目途とした見直し
      • アナログ的規制の点検・見直しについては、2025年6月までの3年間から2024年6月までの2年間を目途として、前倒しして実施
    2. 「2+1」の取組
      • 特に重要な規制等を大臣レベル(デジタル大臣、規制改革担当大臣及び規制所管大臣)で見直しの在り方等を議論。
      • 本年10月11日に加藤厚生労働大臣をお招きし、第1回「2+1」を以下のテーマで開催し、方針を決定。
      • 労働安全衛生法令に基づく作業主任者の常駐規制
      • ハローワークにおける失業認定のオンライン化
    3. 臨時国会提出法案に係るデジタル原則適合性確認作業
      • 今般の臨時国会に提出予定の法案を対象に、試行的にデジタル原則への適合性確認を実施。デジタル原則への適合性が確保されるよう、下位法令での措置の要請などで対応。
      • 7項目の代表的なアナログ的規制に該当するアナログ行為を求める場合があると解される規定
      • フロッピーディスク(FD)等の記録媒体を指定する規定
  • 政府の企画・提供する給付金やクーポンなどの様々なサービスの多くが、紙を介在したプロセスを前提として設計される傾向にある。利用者利便の向上とコスト低減のため、こうしたサービス面でもデジタル完結を進めることが不可欠
  • 7項目のアナログ規制に関する点検・見直しの具体例
    1. 目視、実地監査
      • 現場へのテクノロジーの導入が認められず、人が現場まで行って確認が求められていたが、見直しにより、遠隔技術やAIが活用できるようになり、時間を大幅に短縮でき、安全性も向上
      • 例:河川・ダム、都市公園等の巡視・点検(河川法、都市公園法)【見直し前(PHASE1)】⇒【見直し後(PHASE3)】ドローン、水中ロボット、常時監視、画像解析等の活用を進め、インフラ管理の効率化・高度化と安全性の向上を図る。
      • 罹災証明書の交付に係る被害状況調査(災害対策基本法)【見直し前(PHASE2)】⇒【見直し後(PHASE3)】民間事業者との連携やAI等の解析・評価技術の活用等により、判断の精緻化、自動化・無人化が可能か否かを集中改革期間内に検討し、被害認定調査の迅速化を目指す。
    2. 定期検査・点検
      • 一定期間ごとに人手をかけた点検が一律に求められていたが、見直しにより、常時・遠隔で監視ができるようになり、安全性と効率性が向上
      • 例:建築物の空気環境に係る定期測定・点検(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)【見直し前(PHASE1)】⇒【見直し後(PHASE2)】IoTを活用した自動測定技術の調査、自動測定と既存方法による測定の比較検証等を行うとともに、デジタル技術の活用方法や留意点等を検討する。これにより、デジタル技術を活用した測定・点検作業の効率化や、公衆衛生の向上を目指す。
      • 例:消火器具、自動火災報知設備等の定期点検(消防法等)【見直し前(PHASE1)】⇒【見直し後(PHASE2)】自動火災報知設備の検知部などを定期的に自動チェックして通知する機能や常時監視機能等の新技術の活用等により、消防用設備等の機能の高度化を進め、防火安全性を確保しつつ、点検作業の効率化と点検費用の削減を図る。
    3. 常駐・専任
      • 常駐 特定の場所への出勤が義務付けられ、実質的にテレワークが禁止されていたのが、見直しによりテレワークが可能になり、働き方の選択肢が拡大
      • 専任 一人の人材が複数の事業所を兼任することができず、人手不足が進む分野においても、専門的人材を数多く配置しなくてはならなかったのが、見直しにより、複数事業所の兼任が可能になり、人手不足の解消に貢献
      • 例:介護サービス事業所等における管理者・専門職等の常駐(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等)【見直し前(Phase1)】⇒【見直し後(Phase2)】利用者のサービスに直接関わらない業務については、例えば、テレワーク等の取扱いを明示するなどの必要な検討・対応を実施。利用者のサービスに直接関わる業務については、論点等を整理・影響を実
        • 証又はヒアリング等で把握し、必要に応じて社会保障審議会の意見を聴きつつ検討。
      • 例:労働安全衛生法令に基づく作業主任者の常駐(労働安全衛生法等)【見直し前(Phase1)】⇒【見直し後(Phase2)】作業主任者の職務を技術により代替できる場合には、技術で作業主任者の常駐規制を代替することも可能とする方向で見直しを検討。
    4. 対面講習、書面掲示、往訪閲覧・縦覧
      • 対面講習 遠方に居住する場合であっても講習会場への来訪が求められていたが、見直しにより、どこでも受講できるようになることで、利便性が向上
      • 書面掲示/往訪閲覧・縦覧 遠方に居住する場合や日中に時間が取れない場合であっても、開庁時間内に官公署等への来訪が求められていたが、見直しにより、いつでもどこでも、必要な情報を確認できるようになり、利便性が向上
      • 例:安全運転管理者等に対する講習(道路交通法)【見直し前(PHASE2)】⇒【見直し後(PHASE3)】講習の申込・手数料納入から受講、受講証明書発行までをデジタル完結
      • 例:ダム放流による増水に関する情報の掲示(河川法施行令)【見直し前(PHASE1)】⇒【見直し後(PHASE3)】立札による掲示に加え、インターネットへの情報の掲載も実施することにより、増水により危険が生じうることを住民等がいつでもどこでも確認することが可能に。
  • 今後の重点的な取組について
    1. アナログ規制の一括的見直しの加速化
      • 9000条項について、年末に、今後2年間での見直しの工程表を確定させる。
      • その際、一括的な法改正のあり方も具体化する。
    2. テクノロジーマップ・技術カタログの整備
      • 第一弾の講習・試験に係る公募内容をとりまとめた上で、他分野に取組を展開。横断的なデジタル技術等の検証に必要な支援も具体化。
    3. 新規立法への対応
      • 法案のデジタル原則適合性の確認については、次期通常国会の法案についても各府省の協力の下、デジタル法制審査チームによる取組を実施。指針をさらに具体化。
    4. 地方公共団体における取組の支援の具体化
      • 地方公共団体におけるアナログ規制の点検・見直しマニュアル(第1.0版)を11月に公表。先進的な取組を後押し。
      • (例)ローカルルールの見直し(保育の必要性認定を受けるための就労証明書の様式統一や手続のデジタル完結)
    5. 国・地方の手続き等のデジタル完結に向けた取組の加速化
      • 国民や事業者から見て特に必要性が高い分野を中心に、規制とシステム両面からの取組を推進。
  • 目視、実地監査の見直し状況
    • 3007条項中、2927条項について見直し方針が確定⇒現場へのテクノロジーの導入が認められず、人が現場まで行って確認が求められていたが、見直しにより、遠隔技術やAIが活用できるようになり、時間を大幅に短縮でき、安全性も向上
    • 1036条項全てについて見直し方針が確定⇒一定期間ごとに人手をかけた点検が一律に求められていたが、見直しにより、常時・遠隔で監視ができるようになり、安全性と効率性が向上
  • 常駐・専任全体の見直し状況
    • 1062条項中、1058条項について規制の見直し方針が確定⇒常駐:特定の場所への出勤が義務付けられ、実質的にテレワークが禁止されていたのが、見直しにより、テレワークが可能になり、働き方の選択肢が拡大。専任:一人の人材が複数の事業所を兼任することができず、人手不足が進む分野においても、専門的人材を数多く配置しなくてはならなかったのが、見直しにより、複数事業所の兼任が可能になり、人手不足の解消に貢献
  • 対面講習、書面掲示、往訪閲覧・縦覧全体の見直し状況
    • 対面講習:217条項全てについて見直し方針が確定
    • 書面掲示:770条項中、768条項について見直し方針が確定
    • 往訪閲覧・縦覧:1431条項中、1421条項について見直し方針が確定
    • 対面講習:遠方に居住する場合であっても講習会場への来訪が求められていたが、見直しにより、どこでも受講できるようになることで、利便性が向上
    • 書面掲示/往訪閲覧・縦覧:遠方に居住する場合や日中に時間が取れない場合であっても、開庁時間内に官公署等への来訪が求められていたが、見直しにより、いつでもどこでも、必要な情報を確認できるようになり、利便性が向上
  • 7項目以外の経済界要望の対応状況
    1. フロッピーディスク(FD)等の記録媒体を指定する規制の見直し
      • 法令の規定の中でFD等の記録媒体の利用が規定されることで、他の(新たな)記録媒体やクラウド等の利用が進みにくい状況になっていることから、技術中立性の確保等が必要。
      • 法律165条項について、現在、先行して点検・見直しを実施。(原則全ての規定について、オンライン手続やクラウド利用等が可能な旨を明確に示し、先端的技術活用の妨げとなる状況を一掃する方向。)
      • 政令・省令を含む1602条項について、年内に、各府省の見直し方針を取りまとめ、公表予定。
      • 上記の見直し方針を踏まえ、2023年中に、各府省において必要な法令改正等を実施。
    2. デジタル化による事務効率化
      • 納税者の利便性向上や、金融機関窓口・地方団体における地方税徴収の事務負担軽減を企図して、2023年度から地方税統一QRコード印字を必須としている4税(固定資産税、自動車税等)に加えて、その他の地方税(確定税額通知分)の納付書についても、2024年度から原則当該QRコードを印字することを検討している。
    3. 民官手続における申請手続きのデジタル化
      • 保険募集人の登録手続時の添付書類については、住民票の抄本の代替書類を含め電子媒体での提出を可とするなどの取扱いを実現。あわせて、登録免許税・手数料の納付も電子化対応を進め、登録手続の完全デジタル化を予定。
    4. 民民手続きにおける申請手続きのデジタル化
      • 日本クレジット協会は、クレジット取引における支払停止の抗弁の申出手続でデジタル化による方法もできるよう年度中に自主規制を改正。
      • 証券業協会は、事故連絡書等の提出において、本年度中に申請手続きをデジタル化。
  • 通知・通達等の点検・見直しについて
    • 7項目のアナログ規制に該当する通知・通達等について、事務局において洗い出しを実施
    • 各府省が追加した通知・通達等も含め、合計約3000条項(2022年10月27日時点)※各府省との調整により増減の可能性あり
    • 早期に見直しが可能な通知・通達等については、本年中に見直しを実施。
    • その他の通達については、来春を目途に「現在Phase」、「見直後Phase」等を確定させた上で、速やかに見直しを実施。
      • ※通達の見直しに先立ち、技術検証やシステム整備等を行わなくてはならないもの等については、事務局との協議の上、「見直し完了時期」を確定。

~NEW~
国民生活センター 暗号資産を使った投資話に注意!
  • 内容
    • 事例1 SNSで知り合った人から暗号資産の取引を勧められて、指定された口座に現金を振り込んだ。その直後から、連絡がつかなくなってしまった。(当事者:学生 男性)
    • 事例2 稼げるネットワークビジネスがあると友人に紹介され、カフェに説明を聞きに行った。その場で会員登録し30万円を暗号資産に投資した。1週間ごとに数%の利益が受け取れると言われていたのに、その後、友人からも事業者からも連絡が来ない。契約書面も領収書ももらっていない。(当事者:学生 男性)
  • ひとことアドバイス
    • 暗号資産は、インターネットでやりとりされる、通貨のような機能をもつ電子データです。日本円や米ドルのように、国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。そのため、さまざまな要因によって価格が変動することがあり、この価格の変動により損をする可能性があります。取引内容やリスクについて十分理解できなければ取引や契約をしないでください。
    • 一般に暗号資産の入手・換金は、「取引所」や「販売所」と呼ばれる事業者(暗号資産交換業者)を利用して行われます。暗号資産交換業者は、金融庁・財務局への登録が必要です。暗号資産を扱う業者のサイトやアプリで取引を行う場合には、登録業者かどうかを金融庁のウェブサイトで事前に必ず確認してください。
    • 面識のない相手から暗号資産の投資を勧められた際は、まずは詐欺的な投資話を疑いましょう。友人・知人から勧められた場合でも、人間関係と投資を切り分けて冷静に判断してください。
    • 不安なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
警察庁 オンラインカジノに関する広報啓発用ポスターを掲載しました。
▼日本国内ではオンラインカジノに接続して賭博を行うことは犯罪です
  • オンラインカジノを利用した賭博は犯罪です!
    • オンラインカジノは、海外の事業者が合法的に運営しているものであれば、日本国内で、個人的にこれを利用しても犯罪にならないと考えていませんか?
    • 海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても、日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪です。
    • 実際にオンラインカジノを利用した賭客を賭博罪で検挙した事例もあります。
    • 賭博は犯罪です。絶対にやめましょう。
  • オンラインカジノを自宅等で利用した賭博事犯の検挙事例
    • 日本国内の自宅において、自宅に設置されたパーソナルコンピューターを使用して、海外の会社が運営するオンラインカジノサイトにインターネット接続し、同サイトのディーラーを相手方として賭博をした賭客を単純賭博罪で検挙
    • 日本国内の賭客を相手方として、日本国内の賭客の自宅等に設置されたパーソナルコンピューターから、海外に設置されたサーバー上のオンラインカジノサイトにアクセスさせ、金銭を賭けさせていた者を常習賭博、賭客を単純賭博罪で検挙。
  • オンラインカジノに係る賭博事犯の取締り状況
    • オンラインカジノに係る賭博事犯について、ここ3年では、いずれも賭博店において行われたものですが、令和元年中18件、令和2年中16件、令和3年中16件検挙しています。

~NEW~
警察庁 警察庁をかたる不審なショートメッセージへの注意喚起について
  • 警察庁をかたる不審なショートメッセージを認知しました。
  • ショートメッセージに記載されたURLをクリックすると、「警察庁セキュリティ」と称する偽アプリをダウンロードさせてマルウェアに感染させたり、国税庁をかたって国税の納付等を求める偽サイトへ誘導されたりします。
  • 警察庁では、このようなショートメッセージを送信しておりません。
  • このような不審なサイトが表示された場合は、不用意に偽アプリをダウンロードしたり、金銭の支払いなどに応じたりせず、警察庁のウェブサイト「フィッシング110番」から各都道府県警察のフィッシング専用窓口に通報をお願いします。
▼フィッシング110番

~NEW~
内閣官房(FATF勧告関係法整備検討室) 「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案」が閣議決定・国会提出されました。
▼国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案 概要
  • マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化
    1. 背景
      • 依然として厳しいテロ情勢や大量破壊兵器の開発等が継続するなど、国際社会及び我が国の安全への脅威が高まる中、日本は国際社会と連携しつつ、金融制裁措置等を実施。
      • 技術の進展に伴い、暗号資産等が違法な活動に利用されるリスクが増大。国際社会全体で対策の強化が必要
    2. FATF(ファトフ)による対日審査での指摘
      • FATFは、マネロン・テロ資金供与・拡散金融(大量破壊兵器の拡散に寄与する資金の供与)対策のための国際基準の策定・履行の審査を担う多国間の枠組み(1989年のG7アルシュ・サミットでの首脳間合意に基づき設立)。
      • FATF基準の遵守は、200以上の国・地域がコミット。国際社会では、グローバルスタンダードであるFATF基準を各国が遵守することにより、世界全体でのマネロン等対策の実効性の確保を図っている。
      • 第4次対日審査報告書(昨年8月公表)
        • 日本の対策を一層向上させるため、資産凍結措置の強化、暗号資産等への対応の強化、マネロン対策等の強化のための法改正に取り組むべきと勧告。
        • 日本を重点フォローアップ国として、指摘事項の改善状況を3年間毎年報告するよう義務付け。
      • 速やかな対応の必要性
        • 対応が遅れた場合、例えば以下の問題が生じるおそれ。
          • 日本との金融取引に対する懸念が強まり、国際金融センターとしての地位が低下する。
            • ※前回第3次対日審査(2008年公表)後、FATFは対応の遅れについて、日本を名指しで批判。英国と香港は1つ評価が上の通常フォローアップ国・地域。
          • マネロン等対策で日本が抜け穴となれば、国際的な対応に支障が生じる。
            • ※暗号資産交換業者に関する一部義務については措置済みであるが、暗号資産取引に係るリスクに対応するためには更なる対応が必要。日本は2023年のG7議長国であり、マネロン等対策を国際的に主導すべき立場。
          • 上記勧告を踏まえ対応を強化するため、内閣官房よりFATF勧告対応法案(4省庁6法の一括法案)を臨時国会へ提出。
  • FATF勧告対応法案~(1)マネロン(2)テロ資金供与(3)拡散金融対策に係る国際基準への対応
    1. 資産凍結措置の強化
      • 拡散金融への対応
        • 安保理決議で指定された大量破壊兵器拡散に関わる者が行う居住者間取引(国内取引)に対する資産凍結ができるようにする。(国際テロリスト財産凍結法
    2. マネロン対策等の強化
      1. マネロン罪の法定刑引上げ
        • 犯罪収益等隠匿罪、薬物犯罪収益等隠匿罪等の法定刑を引き上げる。(組織的犯罪処罰法・麻薬特例法)
      2. 犯罪収益等として没収可能な財産の範囲の改正
        • 犯罪収益等が不動産・動産・金銭債権でないときも、没収を可能とする。(組織的犯罪処罰法)
      3. テロ資金等提供罪の強化
        • 各罰則について、資金提供罪等の対象として、現行の「公衆等脅迫目的の犯罪行為」と同等のものを条約の文言に合わせて追加するとともに、法定刑を引き上げる。(テロ資金提供処罰法)
      4. 法律・会計等専門家の確認義務等に係る規定整備
        • 法律・会計等専門家に係る取引時の確認事項に取引目的、法人の実質的支配者等を追加するとともに、疑わしい取引の届出義務に関する規定を整備する。(犯罪収益移転防止法)
    3. 暗号資産等への対応の強化
      • 前通常国会における暗号資産等への対応
        • 第208回通常国会において外為法を改正
        • 居住者・非居住者間の暗号資産取引に対する資産凍結を強化
      • 暗号資産等に係る更なる措置として早期に実施する必要
        1. 暗号資産等に係るトラベルルール
          • 暗号資産交換業者に対し、暗号資産の移転時に送付人・受取人の情報を相手方業者に通知する義務(トラベルルール)を課す。(犯罪収益移転防止法)
        2. 暗号資産交換業者等による資産凍結措置の態勢整備義務
          • 暗号資産交換業者、銀行等に対し、資産凍結措置の適切な実施のための態勢整備義務を課す。(外為法)
        3. ステーブルコイン取引への対応(資産凍結)
          • 新たな資産形態であるステーブルコインに関する居住者・非居住者間の取引に対する資産凍結を強化する。(外為法)
  • FATF勧告対応法案で改正予定の法律
    1. 国際テロリスト財産凍結法:拡散金融への対応(居住者間取引に係る資産凍結)
    2. 外為法:金融機関、暗号資産交換業者等による資産凍結措置の態勢整備義務・ステーブルコイン取引への対応(資産凍結)
    3. 組織的犯罪処罰法:マネロン罪の法定刑引上げ・犯罪収益等として没収可能な財産の範囲の改正
    4. 麻薬特例法:マネロン罪の法定刑引上げ
    5. テロ資金提供処罰法:テロ資金等提供罪の強化
    6. 犯罪収益移転防止法:暗号資産等に係るトラベルルール・法律・会計等専門家の確認義務等に係る規定整

~NEW~
内閣官房 GX実行会議(第2回)
▼資料1 日本のエネルギーの安定供給の再構築(西村GX実行推進担当大臣提出書類)
  • ロシアによるウクライナ侵略に起因する「石油・ガス市場攪乱」
    • 万一、ロシアLNG(ヤマル、サハリン2)の禁輸や生産停止が起こり、EUが需要抑制できない場合、来年1月の世界の供給余力は、マイナスとなり、スポット市場からの調達も極めて困難に。
    • さらに、ロシアのパイプラインからの減少分を欧州がLNGで補完しようとすれば、最も需要が伸びる1月のスポット市場での「LNG争奪戦」がさらに過熱する可能性(-390万トン)。
  • エネルギーをめぐる世界の「断層的変動」
    1. エネルギー地政学の抜本的変化
      1. ロシアによるウクライナ侵略をめぐるガス途絶リスクの顕在化
        • 7月末には、ドイツのロシアからのガス輸入量は、パイプラインキャパシティの20%に
      2. 新興国によるエネルギー需要の加速度的増大
        • インド、東南アジア、中国などいわゆる「グローバルサウス」がエネルギー需要の主役に
      3. エネルギー輸出国となった米国の中東政策
        • エネルギー輸出国となって以降、中東関与が不安定化しているとの見方も
    2. 脱炭素に向かうファイナンスと化石依存リスクの増大
      1. 化石資源からのダイベストメントの結果、化石資源は趨勢的に「ひっ迫、不安定化」
        • 化石依存度が高い経済ほど経済の不安定化要因が大きくなる構造に
      2. ESG投資が拡大する中、トランジション投資も増加傾向だが、未だ限定的
        • 国内ESG投資が2020年で約310兆円に達する中、トランジション投資は限定的
    3. 2050年カーボンニュートラルに向けた再エネの伸長
      1. 国際エネルギー機関(IEA)分析では、国際的に再エネを主力電源と位置づけるシナリオが主。
        1. 2050年のCN実現には、再エネの発電量を足元と比べて約6倍とすることが必要。
        2. 再エネの発電コストは国際的に、既存電源と比べて競争力を持ち始めているものも多い。
      2. 世界の太陽光パネルの生産量の約7割は中国であり、世界の風力発電タービンメーカーシェアにおいても中国は約5割を占めている。
    4. 2050年カーボンニュートラルに向けた原子力発電の見直し
      1. 国際エネルギー機関(IEA)分析では、将来に向けた原子力の重要性が拡大。
        1. 2050年のCN実現には、原子力発電の設備容量の倍増が必要。
        2. 原子力の長期運転により、他の低炭素技術と比べても大幅なコスト削減が見込まれる。
      2. 他方、世界の原子力市場(軽水炉)では、建設・計画中の約6割をロシア・中国が占める。両国は、革新炉の分野においても、英米仏に先駆けて開発・実証を推進中。
  • 日本のエネルギー中東依存度は引き続き高い水準
  • 構造的かつ周期的に起こり得る「安保直結型エネルギー危機」の時代へ
  • エネルギー政策の遅滞(日本)
    • 電力自由化の下での事業環境整備、再エネ大量導入のための系統整備、原子力発電所再稼働などの遅れ
    • 「足元の危機」を「施策の総動員」で克服(足元2~3年程度の対応)
      1. 資源確保
        • LNG確保に必要となる新たな制度的枠組(事業者間の融通枠組等)の創設
        • 世界の争奪戦激化
        • アジアLNGセキュリティ強化策、増産の働きかけ 等
      2. 電力・ガス/再エネ
        • 休止火力含めた電源追加公募・稼働加速
        • 再エネ出力安定化
        • 危機対応の事前検討 等
        • 脱炭素の流れを背景とする火力の投資不足(=供給力不足)
      3. 需給緩和
        • 対価型ディマンド・リスポンスの拡大
        • 節電/家電・住宅等の省エネ化支援 等
        • 過度な対応は経済に影響
      4. 原子力
        • 再稼働済10基のうち、最大9基の稼働確保に向け工事短縮努力、定検スケジュール調整 等
        • 設置変更許可済7基(東日本含む)の再稼働に向け国が前面に立った対応(安全向上への組織改革) 等
  • 国民理解、安全確保、バックエンド
  • 今冬の停電を回避
  • 国富の流出回避(原子力17基稼働により約1.6兆円を回避)
  • エネルギー安全保障の確保
    • 「エネルギー政策の遅滞」解消のための政治決断
      1. 再エネ
        • 全国規模での系統強化や海底直流送電の計画策定・実施
        • 定置用蓄電池の導入加速
        • 洋上風力など大量導入が可能な電源の推進
        • 事業規律強化に向けた制度的措置 等の検討
      2. 原子力
        • 再稼働への関係者の総力の結集
        • 安全確保を大前提とした運転期間の延長など既設原発の最大限活用
        • 新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設
        • 再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化 等の検討
      3. 電力・ガス
        • 電力システムが安定供給に資するものとなるよう制度全体の再点検
        • 安定供給の維持や脱炭素の推進を進める上で重要性の高い電源の明確化
        • 必要なファイナンス確保への制度的対応 等の検討
      4. 資源確保
        • 上中流開発・LNG確保等を含むサプライチェーン全体の強靱化 等の検討
      5. 需給緩和
        • 産業界における規制/支援一体での省エネ投資・非化石化の抜本推進 等の検討
  • 並行して、「不安定化する化石エネルギーへの過度の依存が安保・経済両面での国家リスクに直結」「2050年CN、2030年▲46%目標達成にもGXは不可欠」との認識の下で、GXを前倒し・加速化
  • 「GXの前倒し・加速化」(第3回以降で議論)
    1. 産業転換⇒成長志向型カーボンプライシングと支援・規制一体での早期導入
    2. グローバル戦略⇒アジア大での「トランジション投資(GX移行投資)」の拡大など
  • 「エネルギー政策の遅滞」解消のために政治決断が求められる事項
    1. 再エネ⇒送電インフラ投資の前倒し、地元理解のための規律強化
    2. 原子力⇒再稼働への関係者の総力の結集、安全第一での運転期間延長、次世代革新炉の開発・建設の検討、再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化

~NEW~
内閣官房 第5回 教育未来創造会議ワーキング・グループ 配布資料
▼資料1: ワーキング・グループにおいて議論いただく論点(案)
  1. 総論
    1. 主として、社会全体の視点
      • 一人一人の生産性の向上と、海外からの高度人材の受入れ
      • 緊迫の度合いを増す国際情勢の下、日本の国益を維持・増進するための国力の向上
      • 国際研究ネットワークの構築や国際産学連携の推進に向けた海外留学の促進
      • 外国人留学生の日本企業での就職促進に向けた、教育政策、雇用政策、入国管理政策の一体的な推進
      • 産官学を通じた高度外国人材の確保、日本の理解者・サポーターとなる人材の育成
      • 多様性・包摂性のある持続可能な社会の構築
      • 東京一極集中でなく、全国各地での取組推進
    2. 主として、人材育成の視点
      • 地域の成長・発展を支える人材から世界を舞台に活躍する人材まで、厚みのある多様な人材の育成
      • 社会課題を自分事として捉える主体性、異文化を理解して相手の立場を理解する共感力、多様な人を巻き込める行動力の育成
      • 好きなことへの情熱やハングリー精神の涵養
      • 国際通用性のある人材輩出のための教育の推進
      • 多文化・多言語の学習環境による教育効果・価値の創出
      • 留学生の受入れによる、人材獲得(経済的なメリット)、親日派の育成(外交的なメリット)、人道的な価値の体現、国際社会への貢献
      • 多様な考え方や高度な知識を身に付けるための日本人学生の留学促進
  2. 各論
    1. コロナ後の新たな留学生受入れ・派遣計画に向けた論点
      • (主として、外国人留学生受入れの視点)
        • 留学生から選ばれるような大学自らの魅力向上
        • 学部段階における優秀な留学生の定員枠の緩和
        • 留学生の授業料設定の柔軟化と受入れの質向上
        • 社会のニーズや国際動向等を踏まえた受入れ地域や分野の重点化
        • 先進国・途上国を問わない脱炭素を支える人材育成への支援
        • 優秀な留学生の受入れを通じた避難民の支援
      • (主として、日本人学生の海外派遣の視点)
        • 日本人学生が留学する際の大学院等での学位取得の推進
        • 最先端の研究や研究成果の社会実装を目指した、理系学生をはじめとした大学院生の海外留学の促進
        • 奨学金制度の拡充を含めた資金面の手当て
        • 海外の生の声や奨学金など留学のメリットについて、情報格差・経済格差・地域格差なしにアクセスできる情報提供の促進
        • 官民協働やオンラインなど多様な形での日本人学生の海外大学での学びの推進
        • 女性の社会参画促進に向けた取組の推進
        • 意欲ある大学生・高専生の海外派遣促進
        • 農業を学ぶ学生等の留学・国際交流活動の推進による、我が国の農業をけん引する国際感覚を備えた人材の育成・確保
      • 深掘してご議論いただくポイントの例
        • 大学等における留学生の受入れ・派遣の質向上や日本人学生等の海外派遣を含めた新たなKPIの設定に関する論点
        • 留学の概念の再構築(オンライン教育の進展を踏まえた在り方)に関する論点
        • 外国人留学生受入れに関する論点
          • 留学生の受入れの質向上の在り方(大学等での教育、住生活環境等)
          • 高校段階からの受入れ促進方策
          • 社会のニーズや国際動向等を踏まえた受入れ地域や分野の重点化
        • 日本人学生の海外派遣に関する論点
          • 短期及び中長期での日本人学生の海外留学促進の在り方
          • 官民協働やオンラインなど多様な形での日本人学生の海外大学等での学びの推進
    2. 卒業後の留学生等の活躍に向けた論点
      • (主として、外国人留学生等定着の視点)
        • 企業における高度人材の採用促進
        • 留学生が活躍するための企業の環境や雇用慣行の見直し
        • 外国人留学生の地元企業への就職・定着促進のための産学官コンソーシアムの設立、高度外国人採用・定着に係る伴走型支援
        • 高度外国人材の在留資格制度について世界に伍する水準への改革
        • 高度な専門的知識や技能を身に付けた大学や専門学校卒の留学生の在留資格の見直し
        • 非漢字圏の学生増や日本語能力を求める企業の実態等を踏まえた日本語教育機関における在籍期間の見直し
        • 人道的な観点からの在留資格・法的地位の柔軟な対応
        • (主として、日本人学生の就職促進の視点)
        • 通年採用の促進など、日本人学生の海外留学後の就職円滑化のための環境整備
    3. 教育の国際化の促進に向けた論点
      • (主として、国内大学等の国際化の視点)
        • ダブルディグリー・ジョイントディグリーの更なる推進
        • 多様な価値観を認め合う環境の醸成をはじめとした国内大学の国際化の促進
        • 外国で学位を取得した教員や外国語による授業の増加、教育の多様化・高度化に向けた研究者交流の促進
        • 外国人教員・学生の住環境の整備
        • 初等中等教育段階からの国際感覚の育成
        • 総合的な探究の時間等において、ギガスクール構想による端末も活用した生徒間のオンライン交流の促進
        • 国際バカロレアを活用した大学入試の促進
        • 国際通用性をもった教育手法(DX活用を含む)や質保証の柔軟化
        • (主として、外国人材の活躍に向けた教育環境整備等の視点)
        • 高度人材にとって魅力的な子供の教育環境の整備
        • 日本語力不足により学習活動に支障が生じている子供への学習支援(JSL:Japanese as a Second Language)の取組推進
        • 地方公共団体が在留外国人に対する情報提供及び相談を行う一元的な窓口の設置促進
      • (その他)
        • 国内大学の海外分校や高専をはじめとする日本型教育の輸出

~NEW~
首相官邸 ウクライナ復興・再建・近代化に関する国際専門家会議 岸田総理ビデオメッセージ
  • 日本国総理大臣の岸田文雄です。
  • 始めに、今回の専門家会議を主催されるショルツ・ドイツ首相及びフォン・デア・ライエン欧州委員会委員長に敬意を表します。また、ゼレンスキー大統領を始め、ウクライナの皆様との連帯を改めて強調したいと思います。
  • 民間人や民間施設を含むウクライナ各地へのミサイル攻撃、また、ロシアによる核兵器の威嚇、これは決して認められず、ロシアを強く非難します。国際社会が結束して、対露制裁とウクライナ支援を強力に推進していくことが重要です。
  • ウクライナの復興に当たっては、第1に、それがウクライナのオーナーシップに基づいたものとなること、第2に、支援に従事する全ての国・機関・企業が復興の全体像を共有し、そして第3に、国際ルールやスタンダードに従って、透明かつ公正な形で活動がなされることが不可欠です。また、EU(欧州連合)や本会議に参加している関係国を始めとする幅広い国際社会の支援を得られる枠組みとすることが必要です。
  • 日本として、これまでに行ってきた避難民保護・支援、保健・医療サービスの提供、食料支援に加え、これから厳しい冬を迎えるウクライナ国内において、避難民受入センターの暖房整備や防寒具の供与を始めとする越冬支援も行ってきています。また、日本独自の知見と強みをいかしたウクライナ支援を行っていきます。例えば、ロシアによる侵略で生じたがれき処理のため、日本が2011年の東日本大震災の際に経験したがれきの分別や、再利用の技術などもウクライナ政府と共有していきます。今後もウクライナの人々が必要とする支援を一層積極的に行っていきます。
  • 本日御出席の皆様の御知見・御議論が、包括的な復興・再建に向けた具体的な取組、そしてウクライナ国内での必要な改革の実現につながっていくよう、日本としてもしっかり関与していきます。
  • さらに、日本は来年、G7議長国になります。ウクライナにおける一刻も早い平和の回復及び復興の実現に向け、国際社会の議論を積極的にリードしていきます。
  • 本日の会議の成功裏の開催にお祝い申し上げます。日本は常にウクライナと共にあります。

~NEW~
首相官邸 国土強靱化推進本部(第15回会合)議事次第
▼資料4 国土強靱化を取り巻く情勢の変化と政策の展開方向
  • 国土強靱化を取り巻く情勢の変化
    1. 社会情勢の変化に関する事項
      1. 気候変動の影響
        • 気候変動によって気温が2℃上昇した場合、降雨量が約1.1倍、洪水発生頻度が約2倍になると予測されているなど、今後更なる事前防災対策の強化が必要。
        • 対応を検討する上では、国が有するデータを活用するなど、個々の地方公共団体の負担とならないよう配慮すべき。
      2. グリーン・トランスフォーメーション(GX)の実現
        • 地球温暖化対策は経済成長の制約ではなく、積極的に地球温暖化対策を行うことで産業構造や経済社会の変革をもたらし大きな成長につなげるという考えの下、2020年10月に、日本は「2050年カーボンニュートラル」を宣言。
        • 国土強靱化についてもこの流れを踏まえ、脱炭素、GX(グリーン・トランスフォーメーション)の取組について協調していくことが必要。
      3. エネルギー
        • エネルギーセキュリティの観点では、国内の電源構成変化に伴う影響も勘案の上、蓄電池や天然ガスコージェネ等、調整電源の積極的な導入が必要。
        • 電力自由化に伴い大規模発電施設の老朽化・廃炉化が進んでいる状況も踏まえ、防災拠点における蓄電池・分散型電源の設置の促進が必要。
        • 東西の周波数の違いなど電力確保に関する地域間連携のボトルネックの解消、北海道胆振東部地震等の教訓を踏また広域長期停電への対応検討も必要。
      4. SDGsとの協調
        • 国際的な潮流でもあるSDGsで定めた社会課題には、国土強靱化との接点も多々ある。
        • ダイバーシティの観点では、訪日外国人旅行者を災害情報弱者として取り残すことがないよう、社会の一員として防災活動へ参画できる方向性に導くことが必要。
        • 性別や障害の有無などの違いを有する多様な人々がお互いを認め、一体感を持って国土強靱化に向かって取り組むといった「ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)」の考え方が広く認識されるよう図ることが重要。
      5. デジタル革命・IT技術革命
        • 地域の課題をデジタルで解決するといった「デジタル田園都市国家構想」の取組は国土強靱化にもつながるため、施策面でも相互に連携することが必要。
        • 官民一体となってデータの整備・連携を図るためには、情報連携基盤の整備が重要。
        • 単なるデジタル技術の活用にとどまらず、業務そのものや組織、プロセスの変革を含む概念であるDX(デジタル・トランスフォーメーション)の取組を、国土強靱化にも生かしていくべき。
        • 最近発生した金融システムや通信系のトラブルを踏まえ、ソフトウェアやアプリケーションの安定した管理、障害発生後の迅速・適切な対応が必要。
        • 農林漁業就労者の高齢化への対応策も、ある意味国土強靱化であり、その分野でもデジタル技術が活用されることが望ましい。
      6. ポストコロナ時代の生活様式の変化
        • コロナ禍が生み出した生活様式の変化については、考慮すべき事項。
        • プラス面では、「リモートワークの促進」は東京一極集中のリスクを分散する上で有効。
        • 逆に、大規模な感染症が再び発生したときの備えが必要。感染症対応としての医療体制に加え、長期に及ぶパンデミック下で自然災害の発生も十分あり得る。
    2. 近年の災害からの知見
      1. 災害関連死に関する対策
        • 「自然災害による直接死を最大限防ぐ」ことは明確な目標のひとつだが、同時に、近年の災害においては災害関連死も多く発生している。
        • 特に避難生活が長期化する場合の避難者に対する心身のケアに関しては、具体的な事案に学ぶ形で改善を図ることが必要。
      2. コロナ禍における大規模自然災害
        • 令和2年にはコロナ禍において大水害が発生し、避難所における感染症対策が課題となった。
        • 今後も、感染症の蔓延は一定期間継続することを考えると、感染症と自然災害の同時発生は想定しておくべき事象。
        • 車中泊の活用も含め、感染症疑いの避難者を一般の避難者と隔離する手法や、感染源となり得るトイレの使用区分けなど、具体的な避難所運営を見据えた事前の備えが必要。
    3. 国土強靱化の理念に関する主要事項
      1. 「自律・分散・協調」型社会の促進
        • 今後30年以内に高い確率で発生するとされている南海トラフ巨大地震や首都直下地震を踏まえれば、その影響を強く受ける地域に主要な機能が過度に集中する状況は避ける必要がある。
        • リモートワークの増加も相まって、大都市から地方への人の移動志向が高まっている現在の状況は、国土強靱化を図る上でも考慮すべき。
        • 「自律・分散・協調」型社会の促進を図る上では、効率を重視する平時の状況と、危機管理的側面の強い有事の状況との双方から検討することが必要。
      2. 事前復興の発想の導入促進
        • 「より良い復興(ビルド・バック・ベター)」という概念は定着してきているが、「事前復興」という考え方は、まだ一般的ではない。
        • しかし大災害が発生した後の混乱の中で復興の姿を描くことは容易ではない。
      3. 「事前復興」という発想で、あらかじめ30年、50年の大計を描き、どのような国・地域を目指すのか、長期的・広域的に考えておくことが重要。
        • 地震後の洪水などの複合災害への対応
        • 巨大地震後の復旧には相応の時間が必要なことを踏まえれば、その間に風水害などが発生することは十分想定される。
        • そのような複合災害を想定の上、複眼的な視点をもって、震災と水害の双方に有効な事前防災対応に取り組むことが有効。
        • 「流域治水」の概念に基づき、同じ河川の流域内の地方自治体がまず連携を強化し、さらに広域の都道府県単位の連携があり、更には片方が災害に見舞われた際にその影響を受けにくい遠隔地の自治体同士が災害支援協定を結ぶなど、多段階の地域連携を構築することが有効。
      4. 南海トラフ地震などの巨大・広域災害への対応
        • 巨大・広域災害に対応するためには、より大規模かつ広範囲からの人的・物的支援が必要となる。
        • また、被災地にとっては未曾有の事態であり前例の知見がないため、対応が後手後手となる可能性が高い。
        • 従って、あらかじめ過去の事例の情報発信・共有化を図り、初動対応が可能な専門スキルを有する人材を広範囲から確保可能となるよう図り、次の段階で必要となる人的・物的支援に関しても的確にマネジメントすることが求められる。
        • 火山災害において、噴火口と居住地域が近い場合は、長期に及ぶ移転先の確保が必要となるケースもあり得る。
    4. 他分野/分野横断的事項
      1. 環境との調和
        • 再生可能エネルギー関連施設が、カーボンニュートラルに関しては貢献を果たす一方で、地域の環境を悪化させたり、防災面で地域を脆弱にしたりすることがないよう、十分に配慮すべき。
        • 2030年に向けた政策対応のポイント【再生可能エネルギー】(一部抜粋)
          • 地域と共生する形での適地確保:改正温対法に基づく再エネ促進区域の設定(ポジティブゾーニング)による太陽光・陸上風力の導入拡大、再エネ海域利用法に基づく洋上風力の案件形成加速などに取り組む。
          • 事業規律の強化:太陽光発電に特化した技術基準の着実な執行、小型電源の事故報告の強化等による安全対策強化、地域共生を円滑にするための条例策定の支援などに取り組む。
          • 系統制約の克服:連系線等の基幹系統をマスタープランによりプッシュ型で増強するとともに、ノンファーム型接続をローカル系統まで拡大。再エネが石炭火力等より優先的に基幹系統を利用できるように、系統利用ルールの見直しなどに取り組む。
          • 技術開発の推進:建物の壁面、強度の弱い屋根にも設置可能な次世代太陽電池の研究開発・社会実装を加速、浮体式の要素技術開発を加速、超臨界地熱資源の活用に向けた大深度掘削技術の開発などに取り組む。
      2. インフラ老朽化対策
        • 施設の老朽化に関する問題は、防災関連施設はもとより、交通インフラ、エネルギー関連インフラなど、公共・民間問わず幅広い施設における共通の課題となっている。
        • 近い将来、更に老朽化が深刻化する可能性のあるインフラについて、民間企業が管理する公共インフラも含め、国土強靱化の観点から対策を検討することが必要。
      3. 横断的なリスクコミュニケーション
        • 災害リスクに関する正確な認識、情報伝達・共有といったリスクコミュニケーションは、国土強靱化に関するすべての分野に関連するもの。
        • 様々な主体がリスク情報の受信者ともなり発信者ともなる現代において、日常生活の中でのリスクコミュニケーション、あるいは災害発生直前・直後に、生命を守るための的確な行動を促すためのリスクコミュニケーションについて、災害弱者、情報弱者も含めたあらゆる関係者への啓発が必要。
  • 今後の検討課題
    1. 大規模自然災害への備えをより盤石に
      • ハード対策は、地震や洪水といった想定される外力に対し、日常生活を送る上で必要不可欠な、あるいは国民の生命・財産を守るために必要な様々な施設の壊滅的な損傷を防ぎ、例え損傷を受けても迅速な復旧を可能にするよう図るための備え。
      • 特に、事後的に復旧を行うよりも事前に対策を行った方が安価に済むことが明確になっているものについては、計画的に事前防災を行うことが有効。
      • ソフト対策は、人間は構造物と異なり危険が想定される場所から避難することができるため、予測や状況把握に基づいて避難行動等を促す情報伝達を的確に行い、避難所の運営など適切なマネジメントを行うことで、人的被害を最小にするための備え。
      • ハード対策とソフト対策は車の両輪であり、どちらか一方だけでは効果は不十分なものとなるため、双方ともに行うことが重要。
    2. 大規模自然災害発生後も経済活動が持続できる国土づくり
      • 古来より、世界の中でも地震や風水害といった自然災害が頻発する地理的条件下にある日本は、浸水しやすい低平地や地震に弱い不安的な土地を避けて居住地が形成されてきた。
      • しかし現代の日本は、大規模自然災害に対してその影響を受けやすい地域に人口・資産が集積しており、大規模自然災害発生後の経済活動が危ぶまれる状況にある。
      • このため、「自律・分散・協調」型社会の形成や、自然災害リスクが低い地域を活用した住まい方など、大災害発生後も経済活動が持続できる国土づくりを進める必要がある
    3. 限られた人員でも効率的な社会活動・災害対応の実現
      • 少子高齢化の進展や人口減少社会の到来が確実視されている日本において、多くの分野において、その担い手不足が問題となっている。
      • 一方で、働き方改革の推進など、休暇の取得や労働時間が従来以上に厳格に管理される中、一人当たりの生産性を上げることは喫緊の課題である。
      • 限られた人員で日常的にも効率的な社会活動を行い、災害発生時においても同様に限られた人員で必要な対応ができる地域社会をつくることが求められている。
      • デジタル技術を含めた新技術の活用により、様々な防災関連施設の遠隔監視・遠隔操作、あるいは自動制御システムの導入など、少人数あるいは熟練を要しなくてもオペレーションが可能など、従来に増して工夫が必要。
    4. 官民連携の促進と民間主導の取組の活性化
      • 民間企業の努力を引き出す「誘い水」として税制や補助金などの拡充、規制緩和など民間企業の自由な発想や行動を引き出す仕掛けの検討が必要。
      • また、ルールや要件を厳しくせず、民間企業の工夫の余地を残した上で、効果に着目した施策を検討していく必要がある。
      • 民間企業が管理する公共インフラの今後のあり方について、強靱化の観点から検討が必要。
      • 官民連携を促進する方策として、企業版ふるさと納税を推進するなどにより、災害時に企業が実際に自治体を援助できるような関係性を構築していくことが必要。
    5. 地域計画の内容充実と支援のあり方
      • 地域計画について、大規模災害によるサプライチェーンの問題など全国的な視点でのチェックが必要。国が対策や方向性を考え、それを地方公共団体レベルに降ろして具体化していく取組が必要。
      • より実効性のある地域計画にしていくため、各地の具体的な地名が入る形でリスク分析を行い、地域独自のボトルネックを把握することが必要。
      • 広域的な視点から国・都道府県のサポート体制を強化するなど、よりよい計画づくりに向けて支援していくことが必要。
      • 小さな地方公共団体のマンパワー不足を踏まえ、地域計画改定に関する負担軽減に繋がる配慮が必要。
      • 実効性のある地域計画とするため、改定時に住民や事業者等多くの人の参加を求めていくことが重要。
      • 災害発生時の自治体間連携について、遠隔地同士の自治体連携を促進するための仕組みを検討することが必要。
  • 国土強靱化政策の展開方向
    1. 国民の生命と財産を守る防災インフラの整備・管理
      • 被害を最小に抑え、地域経済を支える防災インフラの整備
      • 既存の防災インフラにおける操作の高度化・効率化
      • 老朽化したインフラ施設の予防保全等適切な維持管理
      • 避難所としても活用される小中学校の校舎等の環境改善
      • 自然環境が有する多様な機能(グリーンインフラ)の活用
    2. 経済発展の基盤となる交通・通信・エネルギーの強靱化
      • 壊滅的な損害を受けない耐震性の高い構造物補強
      • 人員・物資の避難・輸送経路の複数選択の確保
      • 老朽化した交通インフラ施設の予防保全等適切な維持管理
      • 災害発生時にも可能な限り安定的な通信サービスの確保
      • 安定的かつ災害や海外情勢の変化にも強靱なエネルギーの確保
    3. デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化
      • 気象・気候予測の課題をデジタルで克服
      • 事前防災、地域防災に必要な情報の創出・デジタルでの共有
      • 被災者の救援救護にデジタルを最大限活用
      • 災害時にもデータを失うことがないよう分散管理
      • その他国土強靱化に関する様々な地域の課題をデジタルで解決
    4. 災害時における事業継続性確保をはじめとした官民連携強化
      • 民間所有の施設でも早期に強靱な構造物へ補強可能な支援
      • 民間施設においても適切な情報伝達と早期避難が可能な支援
      • 非常電源設備をはじめ民間施設のライフライン確保へ支援
      • 企業体としての社員に対する防災教育の充実
      • 防災投資や公共インフラの民間管理など官民連携の強化
    5. 地域における防災力の一層の強化
      • 国土強靱化地域計画の再チェックと内容の充実
      • 近傍/遠距離の自治体交流などを通じた被災地相互支援の充実
      • 避難生活における災害関連死の最大限防止
      • 地域一体となった人とコミュニティのレジリエンスの向上
      • 幼年から高齢まで幅広い年齢層における防災教育・広報

~NEW~
内閣府 月例経済報告(月次)
▼令和4年10月
  • 基調判断
    • 景気は、緩やかに持ち直している。
    • 先行きについては、ウィズコロナの新たな段階への移行が進められる中、各種政策の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、世界的な金融引締め等が続く中、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、供給面での制約、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。
  • 政策態度
    • 足下の物価高への対応に全力をもって当たり、日本経済を必ず再生させる。このため、「物価高・円安への対応」、「構造的な賃上げ」、「成長のための投資と改革」を重点分野とし、世界経済の減速リスクを十分視野に入れつつ、経済情勢の変化に切れ目なく対応し、「新しい資本主義」を前に進めるための総合経済対策を策定する。その裏付けとなる補正予算を今国会に提出し、早期成立に全力で取り組む。
    • 今後とも、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を一体的に進める経済財政運営の枠組みを堅持し、民需主導の自律的な成長とデフレからの脱却に向け、経済状況等を注視し、躊躇なく機動的なマクロ経済運営を行っていく。
    • 日本銀行には、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
  • 個人消費は、緩やかに持ち直している。
    • 個別の指標について、需要側の統計をみると、「家計調査」(8月)では、実質消費支出は前月比1.7%減となった。販売側の統計をみると、「商業動態統計」(8月)では、小売業販売額は前月比1.3%増となった。
    • 消費動向の背景をみると、実質総雇用者所得は、このところ弱含んでいる。また、消費者マインドは、弱含んでいる。
    • さらに、足下の状況について、ヒアリング結果等を踏まえると、新車販売台数は、持ち直しの動きがみられる。家電販売は、このところ弱い動きとなっている。旅行及び外食は、持ち直している。
    • こうしたことを踏まえると、個人消費は、緩やかに持ち直している。
    • 先行きについては、ウィズコロナの新たな段階への移行が進められる中、持ち直していくことが期待される
  • 設備投資は、持ち直している。
    • 設備投資は、持ち直している。需要側統計である「法人企業統計季報」(4-6月期調査、含むソフトウェア)でみると、2022年4-6月期は前期比3.9%増となった。業種別にみると、製造業は同7.6%増、非製造業は同1.9%増となった。
    • 機械設備投資の供給側統計である資本財総供給(国内向け出荷及び輸入)は、持ち直している。ソフトウェア投資は、緩やかに増加している。
    • 「日銀短観」(9月調査)によると、全産業の2022年度設備投資計画は、増加が見込まれている。「日銀短観」による企業の設備判断は、改善している。先行指標をみると、機械受注は、持ち直している。建築工事費予定額は、増加傾向にある。
    • 先行きについては、堅調な企業収益等を背景に、持ち直し傾向が続くことが期待される
  • 住宅建設は、底堅い動きとなっている。
    • 住宅建設は、底堅い動きとなっている。持家の着工は、このところ弱含んでいる。貸家及び分譲住宅の着工は、底堅い動きとなっている。総戸数は、8月は前月比9.4%増の年率90.3万戸となった。なお、首都圏のマンション総販売戸数は、このところ弱含んでいる。
    • 先行きについては、底堅く推移していくと見込まれる。
  • 公共投資は、底堅さが増している。
    • 公共投資は、底堅さが増している。8月の公共工事出来高は前月比1.1%増、9月の公共工事請負金額は同3.2%増、8月の公共工事受注額は同21.7%増となった。
    • 公共投資の関連予算をみると、国の一般会計予算における公共事業関係費は、令和3年度補正予算において、「防災・減災、国土強靱化の推進など安全・安心の確保」などに係る予算措置を講じ、令和4年度当初予算では、前年度当初予算比0.0%増としている。また、令和4年度地方財政計画では、投資的経費のうち地方単独事業費について、前年度比1.6%増としている。
    • 先行きについては、関連予算の執行により、底堅く推移していくことが見込まれる。
  • 輸出は、おおむね横ばいとなっている。輸入は、おおむね横ばいとなっている。貿易・サービス収支は、赤字となっている。
    • 輸出は、おおむね横ばいとなっている。地域別にみると、アジア、アメリカ、EU及びその他地域向けの輸出は、おおむね横ばいとなっている。また、感染症によるインバウンドへの影響については、9月の訪日外客数は、2019年対比90.9%減となった。先行きについては、当面横ばい圏内で推移することが見込まれる。ただし、海外景気の下振れ等による影響に注意する必要がある。
    • 輸入は、おおむね横ばいとなっている。地域別にみると、アジア及びEUからの輸入は、おおむね横ばいとなっている。アメリカからの輸入は、持ち直しの動きがみられる。先行きについては、ウィズコロナの新たな段階への移行が進められる中、次第に持ち直していくことが期待される。ただし、供給面での制約等に注意する必要がある。
    • 貿易・サービス収支は、赤字となっている。
    • 8月の貿易収支は、輸入金額が増加したことから、赤字幅が拡大した。また、サービス収支は、赤字幅が拡大した。
  • 生産は、持ち直しの動きがみられる。
    • 鉱工業生産は、持ち直しの動きがみられる。鉱工業生産指数は、8月は前月比3.4%増となった。また、製造工業生産予測調査によると9月は同2.9%増、10月は同3.2%増となることが見込まれている。
    • 業種別にみると、輸送機械は持ち直しの動きがみられる。生産用機械は増加している。電子部品・デバイスはこのところ弱含んでいる
    • 生産の先行きについては、持ち直しの動きが続くことが期待される。ただし、海外景気の下振れ等による影響に注意する必要がある。また、足下の状況について、ヒアリング結果等を踏まえると、第3次産業活動は、緩やかに持ち直している。
  • 企業収益は、一部に弱さがみられるものの、総じてみれば改善している。企業の業況判断は、持ち直しの動きに足踏みがみられる。
    • 企業収益は、一部に弱さがみられるものの、総じてみれば改善している。「法人企業統計季報」(4-6月期調査)によると、2022年4-6月期の経常利益は、前年比17.6%増、前期比5.5%増となった。業種別にみると、製造業が前年比11.7%増、非製造業が同21.9%増となった。規模別にみると、大・中堅企業が前年比22.1%増、中小企業が同1.6%減となった。「日銀短観」(9月調査)によると、2022年度の売上高は、上期は前年比7.3%増、下期は同4.8%増が見込まれている。経常利益は、上期は前年比6.9%増、下期は同4.2%減が見込まれている。
    • 企業の業況判断は、持ち直しの動きに足踏みがみられる。「日銀短観」(9月調査)によると、「最近」の業況は、「全規模全産業」で上昇した。12月時点の業況を示す「先行き」は、「最近」に比べやや慎重な見方となっている。また、「景気ウォッチャー調査」(9
  • 月調査)の企業動向関連DIによると現状判断、先行き判断ともに低下した。
    • 倒産件数は、おおむね横ばいとなっている。8月は492件の後、9月は599件となった。負債総額は、8月は1,114億円の後、9月は1,448億円となった。
  • 雇用情勢は、持ち直している。
    • 完全失業率は、8月は前月比0.1%ポイント低下し、2.5%となった。労働力人口、就業者数及び完全失業者数は減少した。・就業率は持ち直している。新規求人数、有効求人倍率及び製造業の残業時間は持ち直している。
    • 賃金をみると、定期給与は緩やかに増加している。現金給与総額はこのところ緩やかに増加している。実質総雇用者所得は、このところ弱含んでいる。
    • 「日銀短観」(9月調査)によると、企業の雇用人員判断は、不足超となっている。
    • 加えて、足下の状況については、日次有効求人件数や民間の求人動向は、持ち直している。
    • こうしたことを踏まえると、雇用情勢は、持ち直している。
    • 先行きについては、持ち直しが続くことが期待される。
  • 国内企業物価は、上昇している。消費者物価は、上昇している
    • 国内企業物価は、上昇している。9月の国内企業物価は、前月比0.7%上昇し、夏季電力料金調整後でも、前月比0.7%上昇した。輸入物価(円ベース)は、上昇している。
    • 企業向けサービス価格の基調を「国際運輸を除くベース」でみると、緩やかに上昇している。
    • 消費者物価の基調を「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」でみると、上昇している。9月は、前月比では、連鎖基準で0.4%上昇し、固定基準で0.3%上昇した。前年比では、連鎖基準、固定基準ともに1.8%上昇した。
    • 「生鮮食品を除く総合」(いわゆる「コア」)は、上昇している。9月は、前月比では、連鎖基準、固定基準ともに0.4%上昇した。
    • 物価の上昇を予想する世帯の割合を「消費動向調査」(二人以上の世帯)でみると、9月は前月比0.2%ポイント増加し、94.0%となった。
    • 先行きについては、消費者物価(生鮮食品及びエネルギーを除く総合)は、当面、上昇していくことが見込まれる
  • 株価(日経平均株価)は、26,200円台から27,300円台まで上昇した後、26,800円台まで下落した。対米ドル円レート(インターバンク直物中心相場)は、144円台から143円台まで円高方向に推移した後、150円台まで円安方向に推移した。
    • 株価(日経平均株価)は、26,200円台から27,300円台まで上昇した後、26,800円台まで下落した。
    • 対米ドル円レート(インターバンク直物中心相場)は、144円台から143円台まで円高方向に推移した後、150円台まで円安方向に推移した。
    • 短期金利についてみると、無担保コールレート(オーバーナイト物)は、-0.06%台から-0.02%台で推移した。ユーロ円金利(3か月物)は、-0.0%台で推移した。長期金利(10年物国債利回り)は、0.2%台で推移した。
    • 企業金融については、企業の資金繰り状況におおむね変化はみられない。社債と国債との流通利回りスプレッドは、総じて横ばいとなっている。金融機関の貸出平残(全国銀行)は、前年比2.6%(9月)増加した。
    • マネタリーベースは、前年比3.3%(9月)減少した。M2は、前年比3.3%(9月)増加した
  • 世界の景気は、緩やかな持ち直しが続いている。
  • 先行きについては、緩やかな持ち直しが続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締めが進む中での金融資本市場の変動や物価上昇、供給面での制約等による下振れリスクの高まりに留意する必要がある。
  • アメリカでは、景気は緩やかな持ち直しが続いている。
  • 先行きについては、緩やかな持ち直しが続くことが期待される。ただし、金融引締めに伴う影響等による下振れリスクの高まりに留意する必要がある。
    • 2022年4-6月期のGDP成長率(第3次推計値)は、個人消費や輸出が増加した一方、住宅投資や在庫投資が減少したことなどから、前期比で0.1%減(年率0.6%減)となった。
    • 足下をみると、消費は緩やかながらも、持ち直しの動きが続いている。設備投資はこのところ横ばいとなっている。住宅着工は減少している。
    • 生産は底堅く推移している。非製造業景況感はおおむね横ばいとなっている。雇用面では、雇用者数は増加しており、失業率はおおむね横ばいとなっている。物価面では、コア物価上昇率は高水準でおおむね横ばいとなっている。貿易面では、財輸出は緩やかに増加している。
    • 9月20~21日に開催された連邦公開市場委員会(FOMC)では、政策金利の誘導目標水準を0.75%ポイント引き上げ、3.00%から3.25%の範囲とすることが決定された。
  • アジア地域については、中国では、景気は一部に弱さが残るものの、持ち直しの動きがみられる。
  • 先行きについては、各種政策の効果もあり、持ち直しに向かうことが期待される。ただし、不動産市場の動向や経済活動の抑制の影響等を注視する必要がある。
  • 韓国では、景気はこのところ持ち直しに足踏みがみられる。台湾では、景気はこのところ回復に足踏みがみられる。インドネシアでは、景気は緩やかに回復している。タイでは、景気は持ち直している。インドでは、景気は持ち直している。
    • 中国では、景気は一部に弱さが残るものの、持ち直しの動きがみられる。2022年4-6月期のGDP成長率は、前年同期比で0.4%増となった。消費は持ち直しの動きがみられる。固定資産投資は伸びがおおむね横ばいとなっている。輸出は緩やかに増加している。生産は持ち直しの動きがみられる。消費者物価上昇率はこのところ低下している。
    • 韓国では、景気はこのところ持ち直しに足踏みがみられる。2022年4-6月期のGDP成長率は、前期比で0.7%増(年率3.0%増)となった。台湾では、景気はこのところ回復に足踏みがみられる。2022年4-6月期のGDP成長率は、前年同期比で3.0%増となった。
    • インドネシアでは、景気は緩やかに回復している。2022年4-6月期のGDP成長率は、前年同期比で5.4%増となった。タイでは、景気は持ち直している。2022年4-6月期のGDP成長率は、前年同期比で2.5%増となった。
    • インドでは、景気は持ち直している。2022年4-6月期のGDP成長率は、前年同期比で13.5%増となった。
  • ヨーロッパ地域については、ユーロ圏では、景気は総じてみれば緩やかに持ち直している。ドイツにおいては、景気はこのところ持ち直しに足踏みがみられる。
  • 先行きについては、緩やかな持ち直しが続くことが期待される。ただし、金融引締めやエネルギー情勢に伴う影響等による下振れリスクの高まりに留意する必要がある。
  • 英国では、景気はこのところ持ち直しに足踏みがみられる。
  • 先行きについては、緩やかな持ち直しが続くことが期待される。ただし、金融引締めに伴う影響等による下振れリスクの高まりに留意する必要がある。
    • ユーロ圏では、景気は総じてみれば緩やかに持ち直している。2022年4-6月期のGDP成長率は、前期比で0.8%増(年率3.3%増)となった。消費は持ち直しに足踏みがみられる。機械設備投資は持ち直している。生産は横ばいとなっている。サービス業景況感はこのところ低下している。輸出はこのところ持ち直しに足踏みがみられる。失業率は横ばいとなっている。コア物価上昇率は上昇している。
    • ドイツにおいては、景気はこのところ持ち直しに足踏みがみられる。2022年4-6月期のGDP成長率は、前期比で0.1%増(年率0.6%増)となった。
    • 英国では、景気はこのところ持ち直しに足踏みがみられる。2022年4-6月期のGDP成長率は、前期比で0.2%増(年率0.9%増)となった。消費はこのところ弱含んでいる。設備投資は持ち直している。生産はこのところ弱含んでいる。サービス業景況感はこのところ低下している。輸出は横ばいとなっている。失業率はこのところ低下している。コア物価上昇率は上昇している。
    • 欧州中央銀行は、9月8日の理事会で、政策金利を1.25%に引き上げることを決定した。イングランド銀行は、9月21日の金融政策委員会で、政策金利を2.25%に引き上げることを決定した。
  • 国際金融情勢等
    • 金融情勢をみると、世界の主要な株価は、アメリカではやや上昇、英国、中国ではおおむね横ばいで推移、ドイツでは上昇した。短期金利についてみると、ドル金利(3か月物)は上昇した。主要国の長期金利は、アメリカでは大幅に上昇、英国ではやや低下、ドイツではやや上昇した。ドルは、ユーロに対しておおむね横ばいで推移、ポンドに対してやや減価、円に対して増価した。原油価格(WTI)は上昇した。金価格はやや下落した。

~NEW~
内閣府 「生涯学習に関する世論調査」の概要
  • あなたは、この1年くらいの間に、月に1日以上どのようなことを学習しましたか。(上位5項目)
    • 仕事に必要な知識・技能や資格に関すること 40.1%
    • 健康やスポーツに関すること 31.3%
    • 料理や裁縫などの家庭生活に関すること 23.1%
    • 音楽や美術、レクリエーション活動などの趣味に関すること 22.9%
    • インターネットの知識・技能に関すること 20.4%
    • 学習していない 24.3%
  • 「仕事に必要な知識・技能や資格に関すること」、「インターネットの知識・技能に関すること」、「ボランティア活動に必要な知識・技能に関すること」、「自然体験や生活体験などの体験活動に関すること」、「人口減少や地球温暖化などの社会問題に関すること」、「健康やスポーツに関すること」、「料理や裁縫などの家庭生活に関すること」、「育児や教育に関すること」、「音楽や美術、レクリエーション活動などの趣味に関すること」、「文学や歴史、語学などの教養に関すること」、「その他」と答えた者に)学習した理由は何ですか。(上位4項目)
    • 現在または当時の仕事において必要性を感じたため 53.5%
    • 家庭や日常生活に生かすため 47.8%
    • 人生を豊かにするため 45.8%
    • 健康の維持・増進のため 42.6%
  • 学習した成果をどのように生かしていると思いますか。あるいは生かせると思いますか。(上位4項目)
    • 仕事や就職の上で生かしている、または生かせる 54.0%
    • 自分の人生を豊かにしている、または豊かにできる 53.8%
    • 家庭・日常の生活に生かしている、または生かせる 53.2%
    • 健康の維持・増進に役立っている、または役立てられる 43.2%
  • 学習していない理由は何ですか。(上位3項目)
    • 特に必要がない 45.5%
    • きっかけがつかめない 29.1%
    • 仕事が忙しくて時間がない 27.5%
  • あなたは、これから学習するとした場合、どのようなことを学習したいと思いますか。(上位5項目)
    • 健康やスポーツに関すること 39.2%
    • 仕事に必要な知識・技能や資格に関すること 38.9%
    • インターネットの知識・技能に関すること 35.2%
    • 音楽や美術、レクリエーション活動などの趣味に関すること 30.2%
    • 料理や裁縫などの家庭生活に関すること 29.5%
  • あなたは、これから学習するとした場合、どのような場所や形態で学習したいと思いますか。(上位6項目)
    • インターネット 58.7%
    • 書籍や雑誌など 45.3%
    • 公民館や生涯学習センターなど公的な機関の講座や教室 34.4%
    • テレビやラジオ 24.3%
    • 図書館、博物館、美術館 24.2%
    • カルチャーセンターやスポーツクラブなど民間事業者の講座や教室、通信教育 24.1%
  • あなたは、生涯にわたって行う学習をより盛んにしていくために、国や地方自治体はどのようなことに力を入れるべきだと思いますか。(上位6項目)
    • インターネットを利用したオンライン学習の充実 40.7%
    • 仕事に必要な知識・技能の習得や資格取得に対する経済的な支援 38.2%
    • 公民館、学校施設の開放などの学習のための施設の増加 33.7%
    • 学習を支援する人の充実 31.0%
    • 労働時間の短縮や学習するための休暇制度などの充実 29.0%
    • 学習に関するプログラムや費用などの情報提供の充実 28.5%
  • あなたは、学校を出て一度社会人となった後に、大学、大学院、短大、専門学校などの学校において学び直しをしたことがありますか。なお、この調査でいう社会人には主婦・主夫や無職の方も含みます。また、正規課程に限らず公開講座や社会人を対象とした学習プログラムなど、学び直しの形態は問いません。
    • 正規課程で学び直しをしたことがある、または現在学び直しをしている 5.8%
    • 正規課程で学び直しをしたことはないが、公開講座や社会人を対象とした学習プログラムなどの短期の講座で学び直しをしたことがある、または現在学び直しをしている 9.3%
    • 学び直しをしたことはないが、今後は学び直しをしてみたい 29.3%
    • 学び直しをしたことはなく、今後も学び直しをしたいとは思わない 46.4%
    • まだ在学中であり、社会人となった経験がない 3.0%
  • 社会人となった後に大学、大学院、短大、専門学校などの学校で学び直した理由、あるいは学び直している理由は何ですか。(上位4項目)
    • 現在または当時の仕事において必要性を感じたため 49.4%
    • 人生を豊かにするため 38.7%
    • 就職や転職のために必要性を感じたため 36.6%
    • 教養を深めるため 34.0%
  • 社会人として大学、大学院、短大、専門学校などの学校で学び直した結果、どのような成果があったと思いますか。(上位5項目)
    • 特定分野の基礎的な知識を得られた 59.6%
    • 資格を得られた 41.3%
    • 現在の仕事において必要な知識を得られた 34.0%
    • 幅広い教養を得られた 31.1%
    • 特定分野の先端的・専門的な知識を得られた 30.2%
  • これから社会人として大学、大学院、短大、専門学校などの学校で学び直す場合、どのようなことを学び直したいと思いますか。在学中の方は、学校を出て社会人となった後、大学、大学院、短大、専門学校などの学校で学び直す場合に読み替えてお答えください。(上位10項目)
    • 医療や福祉に関すること 29.0%
    • 外国語に関すること 28.9%
    • デジタル技術や情報通信技術に関すること 28.6%
    • 健康やスポーツに関すること 27.7%
    • 心理学に関すること 26.6%
    • 文学、歴史・地理、哲学や宗教に関すること 25.9%
    • 経営やビジネスに関すること 23.3%
    • 法律・政治、経済や国際関係に関すること 22.7%
    • 芸術文化に関すること 21.0%
    • 環境に関すること 19.9%
  • これから社会人として大学、大学院、短大、専門学校などの学校で学び直す場合、どの程度の期間や時間が適当だと思いますか。在学中の方は、学校を出て社会人となった後、大学、大学院、短大、専門学校などの学校で学び直す場合に読み替えてお答えください。
    • 大学、大学院、短大、専門学校などの学校に学生として入学し、正規課程で学ぶこと 12.6%
    • 週に3時間の講義を約1年間、または週に6時間の講義を約半年間など、120時間程度 24.3%
    • 週に1時間半の講義を約1年間、または週に6時間の講義を約2から3か月間など、60時間程度 27.3%
    • 週に1時間半の講義を約半年間、または日に6時間の講義を5から6回など、30時間程度 20.5%
    • 30時間未満 9.8%
  • これから社会人として大学、大学院、短大、専門学校などの学校で学び直す場合、どこで講座が開講されると学習しやすいと思いますか。在学中の方は、学校を出て社会人となった後、大学、大学院、短大、専門学校などの学校で学び直す場合に読み替えてお答えください。(上位6項目)
    • インターネット 58.5%
    • 図書館や公民館などの社会教育施設 46.8%
    • 大学、大学院、短大、専門学校などの学校の校舎 37.6%
    • 駅など公共交通機関の施設と同じ建物内 21.6%
    • ショッピングセンターなどの商業施設内 19.3%
    • 会社などの勤務先 18.6%
  • これから社会人として大学、大学院、短大、専門学校などの学校で学び直す場合、どこから情報収集を行いたいと思いますか。在学中の方は、学校を出て社会人となった後、大学、大学院、短大、専門学校などの学校で学び直す場合に読み替えてお答えください。(上位9項目)
    • 大学、大学院、短大、専門学校などの学校のホームページや講座情報の検索サイト 46.5%
    • 新聞や雑誌 34.2%
    • テレビやラジオ 30.1%
    • 大学、大学院、短大、専門学校などの学校の授業動画の無料お試し視聴サイト 28.1%
    • 公民館や図書館などでのポスター、チラシ 23.5%
    • 友人・知人や過去の受講者の評判・口コミ 20.6%
    • 自治会、町内会の回覧や掲示板 20.4%
    • 大学、大学院、短大、専門学校などの学校が開催しているオープンキャンパスや説明会など 20.1%
    • 学習情報専門誌 16.8%
  • これから学び直そうとする大学、大学院、短大、専門学校などの学校の情報収集を行う際、講座の内容以外にどのような情報を重視しますか。在学中の方は、学校を出て社会人となった後、大学、大学院、短大、専門学校などの学校で学び直す場合に読み替えてお答えください。(上位3項目)
    • 受講料の支援制度 52.5%
    • 講座を修了することにより得られる証明書や称号など 44.2%
    • 受講経験者の体験談や、満足度調査の結果など 42.9%
  • あなたは、社会人が大学、大学院、短大、専門学校などの学校で学び直しやすくするためには、どのような取組が必要だと思いますか。(上位5項目)
    • 学費の負担などに対する経済的な支援 53.7%
    • 仕事や家事・育児・介護などとの両立がしやすい短期のプログラムの充実 40.7%
    • 土日祝日や夜間などの開講時間の配慮 39.6%
    • 学習に関するプログラムや費用などの情報を得る機会の拡充 39.4%
    • テレビやラジオ、インターネットなどで受講できるプログラムの拡充 37.4%
  • あなたは、地域や社会でどのような活動に参加してみたいと思いますか。(上位7項目)
    • スポーツ・文化活動 21.6%
    • 地域の環境保全に関する活動 20.9%
    • 子育て・育児を支援する活動 20.0%
    • 地元の観光や産業の活性化に貢献するような活動 19.7%
    • 地域の子供のためのレクリエーション活動や自然体験活動など 18.9%
    • 防犯・防災活動 18.9%
    • 地域の伝統行事や歴史の継承に関する活動 18.4%
    • 地域や社会での活動に参加したいとは思わない 20.6%
  • あなたは、多くの人が地域や社会での活動に参加するようになるためには、どのようなことが必要だと思いますか。(上位3項目)
    • 地域や社会での活動に関する情報提供 50.4%
    • 地域や社会に関する講習会の開催などの活動への参加につながるようなきっかけ作り 47.4%
    • 交通費などの必要経費の支援 32.8%

~NEW~
消費者庁 第5回 ステルスマーケティングに関する検討会
▼資料3 主な検討事項のこれまでの整理と今後の検討の視点(事務局説明資料)
  • 主な検討事項(1)ステルスマーケティングに対する景品表示による規制の必要性
    • 本検討会の主な目的は、ステルスマーケティングに対する景品表示法による規制の必要性を検討することであるが、広告であることが明示されていなくても表示に優良誤認表示・有利誤認表示がある場合は、景品表示法上の措置が既に可能である。そのため、検討すべき事項は広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すこと自体を景品表示法で規制すべきか否かである
    • 広告であることを開示すると一般消費者の商品に対する好感度を下げることが分かった。つまり、これは広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことが一般消費者が自主的かつ合理的な商品選択の機会を確保を阻害するといえる。
    • 広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことによって、一般消費者に対する大きな経済的損失が生じているといえる。
    • 主な検討事項「(1)ステルスマーケティングに対する景品表示法による規制の必要性」については、既に第1回検討会において、広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すこと自体を規制していく方向で検討を進めていくことについて、各委員から同意を得られている。
    • 検討を進めている規制は、広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことを規制するものであって、事業者が広告・宣伝行為を行うこと自体を何ら禁止するものではない。
    • そのため、広告主は投稿者との関係性を明らかにするなど、広告であることが一般消費者に分かるものであれば、引き続き同様の広告・宣伝行為を行うことが可能である。
    • 広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことに対する景品表示法の適用関係
      1. 優良誤認表示:現行の景品表示法で対応可能
        • 広告主の表示であるにもかかわらず、第三者の表示であると一般消費者に誤認させ、
        • 商品又は役務の品質・企画その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると示しているもの
        • 内容について、事実に相違して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
      2. 有利誤認表示:現行の景品表示法で対応可能
        • 広告主の表示であるにもかかわらず、第三者の表示であると一般消費者に誤認させ、
        • 取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
        • 取引条件について、競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
      3. 優良誤認表示・有利誤認表示のどちらにも該当しない表示:現行の景品表示法で対応不可
        • 広告主の表示であるにもかかわらず、第三者の表示であると一般消費者に誤認させる表示
        • 表示内容に優良誤認・有利誤認がない場合は、景品表示法において、ステルスマーケティングを規制することはできない。
        • 実際は広告主の広告であるにもかかわらず、広告であることが分からない行為自体は不当表示に当たらない。
        • 例えば、広告主の依頼であるにもかかわらず、
          • 有名人が商品・サービスと一緒に取った写真を広告であると明示せずに宣伝すること
          • 商品・サービスについて、広告である旨明示せず、「よかった」や「おすすめ」といった感想の体を取って、SNS等に投稿すること
          • インターネット上の記事に広告である旨明示しないこと
          • 商品・サービスの比較ランキングに広告である旨明示しないこと
        • ECサイト上において、広告である旨明示せず、商品・サービスの使用感等のレビューをすること
        • OECD加盟国(名目GDP上位9か国)において、ステルスマーケティングに対する規制がないのは日本のみ。
  • 主な検討事項(2)具体的な規制の在り方 ③規制対象となる表示の範囲
    • 問題があるとされている表示の多くは、インターネットにおけるものであり、まずはインターネットの表示について横断的な規制が必要。
    • 海外のステルスマーケティング規制においては、インターネットの表示だけでなく、マスメディア4媒体による表示も含めた規制をおこなっていることから、日本も規制対象となる表示を同様にした方がいいのではないか
    • あるいは、まずは問題の生じているインターネット上の表示から規制対象とし、マスメディア4媒体の表示においても何らかの問題が生ずる場合には、追加的に規制の対象とすることも考えられる。
    • 規制の対象となる「表示」の範囲をどのように考えるか
  • 主な検討事項(3)その他 運用基準の必要性
    • 広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すこと自体については、これまで景品表示法上の執行事例の蓄積もないことから、第三者による表示が広告主の表示とされる場合の景品表示法上の考え方について、可能な限り、事業者の予見可能性を高めるための運用基準等の策定を行う必要があるのではないか。
    • 景品表示法においては、不当表示か否かの判断に当たっては、表示内容全体から一般消費者が受ける印象・認識が基準となっているところ、一般消費者が広告主による広告であることを理解できるためにどのような表示の仕方をすればいいか(一般消費者の多くが理解できる特定の文言を使用させるか、あるいは表示の仕方についてある程度の幅を持たせた方がいいか。)。
  • 主な検討事項(3)その他 規制の実効性を確保するための対応
    • 消費者がステルスマーケティングを受ける対象であるため、まずは消費者からの相談窓口や申告窓口を設置する必要がある。しかし、同時に消費者は不正レビューの書き込みに加担することもあるなど、消費者への普及啓発も重要。
    • インフルエンサーへのアンケート結果を見ると、ステルスマーケティングが問題であるかについて理解をしていない現状があるため、ガイダンスを作るなど、インフルエンサーへの周知活動を行うことが必要。インフルエンサーが広告主からのステルスマーケティングの依頼を断る土壌を作ることが、結果的に規制の実効性の確保につながる。
    • インターネットの分野においては、業界団体に所属していない中小規模の広告主がステルスマーケティングを行いやすいとの声もあるため、規制を遵守してもらうためにも、この層への周知活動が必要。
    • ステルスマーケティングは外見上は判断がしにくく、官民連携して対応していくことが必要。例えば、不正レビューの募集をSNS上で行うブローカーについては、民間事業者の方が情報を豊富に持っている一方、SNSを運営するプラットフォーマーは必ずしも迅速な対応をしてくれない場合がある。その時に消費者庁が民間事業者間のハブとなって、当該プラットフォーマーに対して不正レビューに関する投稿の削除要請をするといった対応が考えられる
    • 規制の実効性を確保するための対応については、上記の観点以外にも検討すべきものがあるか

~NEW~
消費者庁 第4回消費者法の現状を検証し将来の在り方を考える有識者懇談会
▼【参考資料1】有識者懇談会のテーマ
  1. 消費者法の対象主体とその考え方
    1. 消費者概念の再考
      • 一般的平均的消費者概念の要否・妥当範囲と、判断力が著しく低下した認知症高齢者等の類型的に脆弱な消費者や消費者の限定合理性(※)の考慮 等
      • (※)合理的であろうと意図するけれども、認識能力の限界によって、限られた合理性しか持ち得ないこと
    2. 事業者の多様性の考慮
      • 悪質性の有無の考慮、消費者との関係性(契約相手、取引基盤の提供者、情報・広告の提供者 等)による違い 等
    3. 国の役割、事業者団体や消費者団体といった中間団体の役割の再考
  2. 消費者法に何が必要か
    1. AI等の技術が果たす役割、法と技術の関係の整理
      • 法による枠組み設定の必要性・可能性、AI等の技術の透明性確保策 等
    2. 社会の変化等に対応して新たに必要になる法規定
      • 契約の全過程(契約締結過程、履行過程、離脱過程等)への対応、消費者の類型的脆弱性への消費者法における対応、零百でない仕組み 等
    3. 様々な法的手法の役割分担と関係性の検討
      • 民事ルール・行政規制・刑事罰のベストミックス、共同規制・自主ルールや消費者団体訴訟制度の活用 等
  3. 消費者法で何を実現するのか
    1. 消費者の自由・自律性の保障や、安心・安全・幸福の保障等の目的規定
      • 消費者法の目的、「情報の質・量、交渉力の格差」の意義 等
    2. 損失をリカバリーする仕組みの検討
      • 救済規定の柔軟化、事業者の悪質性を踏まえた被害の予防策・回復策のバランス 等

~NEW~
消費者庁 第2回取引デジタルプラットフォーム官民協議会
▼資料1 事務局説明資料
  • 取引DPF(インターネットモール型、オークション型)に関する申出
    • 購入した商品が、表示通りの性能・内容・大きさではなかった(複数の申出あり)。
    • おまけや景品が表示と異なっている。
    • これまでのレビューが消され、レビューの投稿もできなくなってしまった。思い当たるふしがない。
    • 現金で購入したにもかかわらず、返金がポイントだった。
    • 商品代金に見合わない過大な送料を請求されている。
    • 購入後、販売業者から「優良レビューをしてくれればプレゼントする」と言われたが、問題ではないか
  • 取引DPF(役務提供型)に関する申出
    • 代金を支払った上で役務の依頼を行ったが、「充当するプロジェクトがない」とのこと。取引DPFに問合せを行うも、メールでしか連絡できず機械的な対応のみで支払った代金の処理がわからない。
    • 取引DPF(クラウドファンディング型)に関する申出
    • 商品送付が予定されている期間を超えても商品が届かない。
    • 商品の性能が表示と違うのに、業界の制限があるなどとの理由により売主が返金してくれない。
  • いわゆる偽サイト(※)に関する申出
    • ※ここでいう「偽サイト」とは、代金を振り込む又はクレジット決済をしたにもかかわらず、商品が届かない仕組みのサイトを指している。取引DPFのように装っているサイトもあるが、確認する限り、その実態は直販サイトとなっている。
    • 異常なまでに安価で商品が販売されている。電話も繋がらない。中古品にもかかわらず、「この商品を○○件の方が予約しました」との表示が絶え間なく流れていておかしい。
    • 取引DPFで出品されている商品の写真をコピペし、価格を大幅に割り引いた上で販売しているサイトがある。振込先も個人名義となっている。
    • 中古品を購入しようとサイトを検索したところ、出品があったので購入の申込みをしたが、振込先口座が個人名であり、またメールへの返事がない。振込みはしてないが、個人情報を提供しているため不安だ。
    • 自社の商品が半額で販売されている。電話番号の記載がなく、会社概要の住所を検索しても建物がないように思える
  • PIO-NETにおける相談事例(商品)
    • ネットでプラットフォームのショップから購入した椅子が不良品で座ったら壊れて転倒しけがをした。業者の電話がつながらない。
    • フリマサイトで落札したブランドバッグが偽物だった。出品者は鑑定書を見せたら返金すると主張している。
    • クラウドファンディングでスマホカメラと付属品を購入。商品が届かずサイトに苦情を入れたが実行者に申し出るようにと返信が届く。
  • PIO-NETにおける相談事例(役務)
    • 今月初めにネットで見つけた業者に洗濯機の清掃を依頼したら、清掃直後に洗濯機が故障した。補償してほしい。
    • クーラーの清掃を頼みクレジット決済したがサービスが行われないまま連絡が取れない。DPFからは双方で話し合えと言われ困惑。
  • 取引DPF消費者保護法第4条に基づき要請した案件~電動のこぎりのPSEマークの表示に関する案件
    1. PSEマークに関する前提事実
      • PSEマークとは、電気用品安全法により国が定めた流通前の規制(事業届出、技術基準適合)を満たす製品に対して表示するマーク
      • PSEマークは届出制度であり、国の許可を得て「取得」するものではない
      • 電気用品安全法第27条より、販売事業者は、PSEマークが付いているものでなければ、当該電気用品を販売してはならない
    2. 事案の概要
      • 電気用品安全法の要件を満たしていないにもかかわらず、PSEマークを表示して電動のこぎりを販売
      • そのため、当該商品が販売されていた取引デジタルプラットフォーム提供者に対して、当該商品の削除を要請
      • 電気用品安全法の違反に係る事業者への措置等については、今後、経済産業省において対応が行われる予定

~NEW~
厚生労働省 第104回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード
▼資料1 直近の感染状況の評価等
  • 感染状況等の概要
    • 全国の新規感染者数(報告日別)は、直近の1週間では10万人あたり約191人となり、今週先週比は0.96と、先週増加に転じたものの足元では横ばいとなっており、今後の感染動向について注視する必要がある。また、今後、社会経済活動の活発化による接触機会の増加等が感染状況に与える影響に注意が必要。
    • 一方、病床使用率は低い水準にあり、重症者数や死亡者数は下げ止まりとなっている。
  • 感染状況等と今後の見通し
    1. 感染状況について
      • 新規感染者数について、全国では先週増加に転じたものの、足元では横ばいとなっており、今後の感染動向について注視する必要がある。
      • 現在の感染状況には地域差があり、北海道や東北、北陸・甲信越、中国地方では多くの増加がみられる一方、首都圏や九州・沖縄では10万人あたりで全国を下回っている。また、高齢者施設と医療機関の集団感染は一部継続している。
      • 全国の年代別の新規感染者数は、人口あたりでは10代を始めとして若い世代ほど多くなっている。また、新規感染者数が増加している地域でも10代の増加が多い。高齢者の新規感染者数は微増となる一方、重症者数や死亡者数は下げ止まりとなっている。
      • 本年1月以降の小児等の死亡例に関する暫定報告にあるように、小児感染者数の増加に伴う、重症例、死亡例の発生に注意が必要である。
    2. 今後の見通しについて
      • 今後の感染状況について、大都市における短期的な予測などでは、地域差や不確実性はあるものの、横ばいまたは増加傾向が続く可能性がある。今後、社会経済活動の活発化による接触機会の増加等が感染状況に与える影響にも注意が必要。
      • 過去2年間の傾向から予測される今冬の新型コロナウイルス感染症の流行拡大が、より早期に始まる可能性が懸念される。また、現時点で低い水準にある季節性インフルエンザの例年よりも早期の流行に加え、これらの同時流行も懸念される。
    3. 感染の増加要因・抑制要因について
      • ワクチン接種および感染による免疫等 ワクチン接種と自然感染により獲得した免疫は、経時的に低下すると考えられる。また、60代以上では、20-40代と比較してワクチンの接種率は高いが、感染による免疫獲得は低く、高齢者層での感染拡大が懸念される。
      • 接触パターン 夜間滞留人口について、北海道や東京、愛知、大阪、沖縄など多くの地域で増加している。今後も年末に向けて、社会経済活動の活発化による接触機会の増加等が懸念される。
      • 流行株 国内では現在BA.5系統が主流となり、概ね置き換わっている。現在のところ、さらに他の系統に置き換わりが進む傾向はみられていない。
      • 気候・季節要因 現在は比較的換気を行いやすい気候条件であるが、気温の低下や激しい降雨など悪天候の日には、換気がされにくい場合もある。また、冬に向かって呼吸器ウイルス感染症が流行しやすくなる。
    4. 医療提供体制等の状況について
      • 全国的には、病床使用率は、ほとんどの地域で3割を下回るなど低い水準にある。また、重症病床使用率も低い水準にあるが、今後、新規感染者数の増加に伴う影響に注意が必要。
      • 介護の現場では、施設内療養や、療養者及び従事者の感染がみられる。
      • 救急搬送困難事案については、非コロナ疑い事案、コロナ疑い事案ともに、全国的には足元で横ばいとなっている。
  • 必要な対策
    1. 基本的な考え方について
      • 再度の感染拡大に備え、また、季節性インフルエンザの同時流行にも対応できるよう、限りある医療資源の中でも高齢者・重症化リスクの高い方に適切な医療を提供するための保健医療体制の強化・重点化を進めていくことが必要。
      • 国民ひとりひとりの自主的な感染予防行動の徹底をお願いするとともに、保健医療体制の強化・重点化を進めていくことにより、高齢者等重症化リスクの高い者を守るとともに、通常医療を確保する。
      • 国、自治体は、日常的な感染対策の必要性を国民に対して改めて周知するとともに、感染防止に向けた国民の取組を支援するような対策を行う。
    2. ワクチン接種の更なる促進
      • 「オミクロン株対応ワクチン」について、初回接種を完了した全ての12歳以上の者に対する接種を進めることが必要。
      • 4-5対応型ワクチンの接種も開始されたが、BA.1対応型ワクチンとBA.4-5対応型ワクチンいずれも従来型ワクチンを上回る効果が期待されるため、いずれか早く打てるワクチンの接種を進めることが必要。最終接種からの接種間隔については、5か月から3か月に短縮されたことを受け、すべての対象者が年内中にオミクロン株対応ワクチンの接種を完了するよう呼びかける。
      • 未接種の方には、できるだけ早い時期に初回接種を検討していただくよう促していく。
      • 小児(5~11歳)の接種については、初回接種とともに追加接種を進める。
      • 小児(6か月~4歳)の初回接種が薬事承認され、特例臨時接種に位置づけられたことを踏まえ、初回接種を進める。
    3. 検査の活用
      • 第17回新型コロナ分科会における提言に基づき、国と自治体は検査ができる体制を確保し、検査の更なる活用が求められる。
      • 高齢者施設等について、従事者への頻回検査(施設従事者は週2~3回程度)を実施する。
      • 有症状者が抗原定性検査キットで自ら検査を行い、陽性の場合に健康フォローアップセンター等で迅速に健康観察を受けられる体制整備の更なる推進が必要。
      • OTC化されインターネット販売もされている抗原定性検査キットについて、一層利活用を進める。
    4. 保健医療提供体制の確保
      • 国の支援のもと、都道府県等は、主に以下の病床や発熱外来等のひっ迫回避に向けた対応が必要。
      • 確保病床等の即応化や、病床を補完する役割を担う臨時の医療施設等の整備に加え、宿泊療養施設や休止病床の活用など、病床や救急医療のひっ迫回避に向けた取組
      • 入院治療が必要な患者が優先的に入院できるよう適切な調整、高齢者施設等における頻回検査等の実施や医療支援の更なる強化
      • 後方支援病院等の確保・拡大、早期退院の判断の目安を4日とすることの周知など転院・退院支援等による病床の回転率の向上
      • 病室単位でのゾーニングによる柔軟で効率的な病床の活用等の効果的かつ負担の少ない感染対策の推進
      • オンライン診療等の活用を含めた発熱外来の拡充・公表の推進、「発熱外来自己検査体制」整備の更なる推進
      • 受診控えが起こらないよう配慮の上、例えば無症状で念のための検査のためだけの救急外来受診を控えることについて、地域の実情に応じて地域住民に周知。併せて、体調悪化時などに不安や疑問に対応できるよう、医療従事者等が電話で対応する相談窓口を周知するとともに、こうした相談体制を強化
      • 職場・学校等において療養開始時に検査証明を求めないことの徹底
    5. 新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応
      • 同時流行下に多数の発熱患者等が生じる場合を想定して、各地域の実情に応じて、発熱外来の強化や発熱外来がひっ迫する場合に備えた電話診療・オンライン診療の強化と治療薬の円滑な供給、健康フォローアップセンターの拡充と自己検査キットの確保、相談体制の強化等の対策を進める。
      • 都道府県は、地域の実情に応じた外来医療体制の強化等の体制整備の計画を策定する。
      • また、国民各位への情報提供と、重症化リスク等に応じた外来受診・療養への協力の呼びかけなどに取り組む。
      • 併せて、感染した場合にもできる限り重症化を防ぐため、新型コロナとインフルのワクチンについて、接種対象者への接種を進める。
      • なお、感染者数が膨大となり医療のひっ迫が生じる場合や、ウイルスの特性に変化が生じ病原性が強まる等の場合には、住民や事業者に対する感染拡大防止や医療体制の機能維持に関する更なる協力の要請・呼びかけや、行動制限を含む実効性の高い強力な感染拡大防止措置等が考えられ、状況に応じた対応を行うことが必要。
    6. サーベイランス等
      • 発生届の範囲の限定、届け出項目の重点化、多くの感染による検査診断・報告の遅れ、受診行動の変化などにより、現行サーベイランスの精度の低下が懸念され、発生動向把握のため、実効性ある適切なサーベイランスの検討を速やかに進めることが必要。また、変異株について、ゲノムサーベイランスで動向の監視の継続が必要。
    7. 効果的な換気の徹底
      • 第17回新型コロナ分科会における提言に基づき、屋内での換気が不十分にならないよう、効果的な換気方法の周知・推奨が必要(エアロゾルを考慮した気流の作り方、気流を阻害しないパーテーションの設置等)。
    8. 基本的な感染対策の再点検と徹底
      • 以下の基本的感染対策の再点検と徹底が必要。
        • 場面に応じた不織布マスクの正しい着用、手指衛生、換気の徹底などの継続
        • 3密や混雑、大声を出すような感染リスクの高い場面を避ける
        • 飲食はできるだけ少人数で、飲食時以外はマスクを着用する
        • 咽頭痛、咳、発熱などの症状がある者は外出を控える
        • 医療機関の受診や救急車の利用については目安を参考にする
        • できる限り接触機会を減らすために、例えば、職場ではテレワークの活用等の取組を再度推進するなどに取り組む
        • イベントや会合などの主催者は地域の流行状況や感染リスクを十分に評価した上で開催の可否を含めて検討し、開催する場合は感染リスクを最小限にする対策を実施する
        • 陽性者の自宅療養期間について、短縮された期間中は感染リスクが残存することから、自身による検温などの体調管理を実施し、外出する際には感染対策を徹底すること。また、高齢者等重症化リスクのある方との接触などは控えるよう求めることが必要。
        • 症状軽快から24時間経過後または無症状の場合の、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出の許容について、外出時や人と接する時は必ずマスク着用、人との接触は短時間、移動に公共交通機関は利用しないなど、自主的な感染予防行動の徹底が必要。
      • 参考:オミクロン株とその亜系統の特徴に関する知見
        1. 感染性・伝播性 オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間と潜伏期間も短縮し、感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認されている。なお、報告されているデータによれば、これまでの株と同様に発症前の伝播は一定程度起きていると考えられる。
        2. 感染の場・感染経路 国内では、多くの感染がこれまでと同様の機会(換気が不十分な屋内や飲食の機会等)で起きており、感染経路もこれまでと同様、飛沫が粘膜に付着することやエアロゾルの吸入、接触感染等を介していると考えられている。
        3. 重症度等 オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低いことが示されているが、現時点で分析されたオミクロン株による感染の致命率は、季節性インフルエンザの致命率よりも高いと考えられる。また、肺炎の発症率についても季節性インフルエンザよりも高いことが示唆されているが、限られたデータであること等を踏まえると、今後もさまざまな分析による検討が必要。
          • 前回の感染拡大における死亡者は、昨年夏の感染拡大と比べ、感染する前から高齢者施設に入所している利用者が感染し、基礎疾患の悪化等の影響で死亡するなど、新型コロナウイルス感染症が直接の死因でない事例も少なくないことが報告されている。また、新型コロナ発生当初からデルタ株流行期までは、典型的な新型コロナ感染によるウイルス性肺炎によって重篤な呼吸不全を発症する事例が多かったが、オミクロン株流行期には、入院前からの基礎疾患の悪化や入院中の別の合併症の発症など、肺炎以外の疾患が死亡の主たる要因との報告がある。
          • 今回の感染拡大では、前回に引き続き、昨年夏の感染拡大のときよりも重症化率の減少や、入院患者に占める高齢者の割合が上昇している。さらに、今回の感染拡大における死亡者は、前回の感染拡大と比べ、人工呼吸・ネーザルハイフローの使用率やステロイドの処方率が下がっている。
          • 小児等の感染では内因性死亡が明らかとされた死亡例において、基礎疾患のなかった症例も死亡しており、痙攣、意識障害などの神経症状や、嘔吐、経口摂取不良等の呼吸器症状以外の全身症状の出現にも留意が必要といった実地調査結果の暫定報告がなされている。
        4. ウイルスの排出期間 国内データによれば発症後10日目までは感染リスクが残存し、発症後7日目までが感染力が高く、5日間待機後でもまだ3分の1の患者が感染性のあるウイルスを排出している状態。8日目(7日間待機後)になると、多くの患者(約85%)は感染力のあるウイルスを排出しておらず、当該ウイルスを排出している者においても、ウイルス量は発症初期と比べ7日目以降では6分の1に減少したとの報告がある。
        5. ワクチン効果 初回免疫によるオミクロン株感染に対する感染予防効果や発症予防効果は著しく低下する。入院予防効果については、半年間は一定程度保たれているものの、その後50%以下に低下することが報告されている。一方で、3回目接種によりオミクロン株感染に対する感染予防効果、発症予防効果や入院予防効果が回復することや、3回目接種後のワクチン効果の減衰についても海外から報告されている。4回目接種については、重症化予防効果は6週間減衰しなかった一方、感染予防効果は短期間しか持続しなかったと報告されている。
        6. オミクロン株の亜系統 引き続き、世界的にBA.5系統が主流となっているが、スパイクタンパク質に特徴的な変異を有するオミクロンの亜系統、及び組換え体が複数報告されている。欧州及び米国から多く報告されているBQ.1系統、BQ.1.1系統(BA.5.3系統の亜系統)、インドやシンガポールなどを中心に報告されているXBB系統(BJ.1系統(BA.2.10系統の亜系統)とBM.1.1.1系統(BA.2.75.3系統の亜系統)の組換え体)等、感染者増加の優位性が指摘されている亜系統もある。欧米では今後BQ.1系統、BQ.1.1系統の占める割合が増加することが懸念される。ただし、これらの変異株について、感染性や重症度等に関する明らかな知見は得られていない。新たなこれらの亜系統や組換え体の特性について、引き続き、諸外国の状況や知見を収集・分析するとともに、ゲノムサーベイランスによる監視を続けていくことが必要。

~NEW~
厚生労働省 第1回「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会」
▼労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する論点
  • 労働保険料認定決定の審査請求等において保険給付支給決定の要件該当性を主張することの可否
    • 労働保険徴収法第12条第3項の「保険給付」の意義を、有効に確定している労災保険給付全てではなく、そのうち支給要件に該当するものを意味するものと解釈変更をした場合には、先行処分の違法が後行処分の取消事由となるとした場合に先行処分の公定力や不可争力が実質的に損なわれるのではないかという点が問題となる「違法性の承継」は、そもそも議論の前提を欠く。
    • また、上記の解釈変更は、労災保険給付支給決定の法的安定性と労働保険料認定決定に係るメリット制適用事業主の手続保障の両立を図る観点から行うものであり、労災保険法及び労働保険徴収法の関係法規に定められる制度趣旨に沿うものであって、行政行為の効果・認定判断と矛盾する主張・判断を制限することが認められるか否かという点が論点となる公定力の範囲との関係でも問題が生じるものではない。
    • こうしたことを踏まえれば、労災保険給付支給決定の公定力との関係でも、労働保険料認定決定の取消事由として、労災保険給付支給決定の要件に該当しないとの主張を認めてよいと考えるのが妥当であると考えられるがどうか。
  • 労働保険料認定決定の審査請求等において労災保険給付支給決定が要件に該当しないとされた場合の労災保険給付支給決定の取扱い
    • 労働保険料認定決定の審査請求等において労災保険給付支給決定が要件に該当しないと判決理由中で示され、労働保険料認定決定が判決主文で取り消された際に、当該判決理由中で示された「労災保険給付支給決定が要件に該当しないこと」が拘束力の範囲に含まれる場合、拘束力に従って行政庁が当該理由に係る労災保険給付支給決定を取り消す必要があるかが問題となるが、これは、労災保険給付支給決定と労働保険料認定決定の両者の関係が、根拠法の趣旨・目的に沿った解釈として、労災保険給付支給決定を取り消さなければ取消判決の趣旨に沿った労働保険料認定決定を行政庁ができない関係にあると解釈するべきかどうかによって決するべきと考えられる。
    • 事業主による訴訟の目的は、メリット算定基礎から事業主が争っている保険給付を控除した労働保険料の再計算を求めることにあるが、検討の視点及びそれを踏まえた論点に基づく労働保険徴収法及び労災保険法の趣旨・目的に沿った解釈として、労働保険徴収法第12条第3項の「保険給付」と労災保険法に基づく保険給付の関係は、有効に確定した労災保険給付支給決定を所与のものとして労災保険料が定まるという関係になく、また、労働保険徴収法第12条第3項の「保険給付」の意義を支給要件に該当するものを意味するものと解釈変更をした場合には、当該判決の理由で要件非該当とされた労災保険給付支給決定を有効に確定させたままメリット算定基礎から当該保険給付を控除することができると考えられる。
    • したがって、拘束力の具体的作用についてどのような見解を参考としたとしても、労働保険料認定決定の審査請求等において労災保険給付支給決定が要件に該当しないと判決理由中で示され、労働保険料認定決定が判決主文で取り消された際に生じる拘束力の作用として、「労働基準監督署が労災保険給付支給決定を取り消さなければならない」こととはならないと考えるがどうか。
    • 労災保険法の制度趣旨に照らすと、一度確定した労災保険給付支給決定を事後に取り消すことに伴い被災労働者等に生じる不利益は極めて大きく、他方で、労災保険給付支給決定とは当事者や主張・立証も異なる労働保険料認定決定の争訟において労災保険給付支給要件に該当しないと判断されたものであり、法律による行政の要請と被災労働者等の法的安定性を衡量すれば、後者に重きをおくべきと考えられるがどうか。
  • 事業主の保険給付支給決定に対する審査請求適格等
    • 労災保険給付支給決定の根拠法規は、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡という保険事故の発生を要件として処分がなされるとしており、事業主の保険料に係る経済上の利益に係る要件は見当たらない。
    • 労災保険法の目的は迅速かつ公正な保護により労働者の福祉を増進することにあり、仮に労働保険徴収法が行政事件訴訟法第9条第2項の関係法令に当たるとして、労働保険の事業の効率的な運営を図るという目的を勘案したとしても、事業主の保険料に係る経済的な利益を労災保険法に基づく労災保険給付支給決定の中で保護していると読み込むことはできないと解されるがどうか。
  • 労災保険給付支給決定に不可変更力が働いている場合の取扱い
    • 労災保険給付支給決定について被災労働者・国間で既に審査請求で争われており、裁決が確定して、不可変更力が働いている場合があり得る。この場合については、労災保険給付支給決定と労働保険料認定決定でそもそも審査請求対象は異なるため、メリット制適用事業主が労働保険料認定決定に対する争いにおいて労災保険給付支給決定の要件に該当しないと主張することは認められると考えられるがどうか。
  • 労働保険料認定決定の審査請求等において労災保険給付支給決定の要件を充足するとされた場合の他年度の保険料認定決定の取扱い
    • メリット制は、同一の労災保険給付支給決定が、3年度に渡って保険料に反映される仕組みであるため、労働保険料認定決定に対する争いにおいて労災保険給付支給決定の支給要件に該当するとの判断が裁決又は判決の理由中に示された場合において、同一の労災保険給付支給決定が反映される他年度の保険料について改めて、同一の労災保険給付支給決定の要件に該当しないことを理由とした争いが認められるかどうかが問題となる。
    • この点は、民事訴訟法上の争点効に関連した議論であり、これは、学説上、判決理由中の判断について、これに反する主張立証を許さず、これと矛盾する判断を禁止する効力のことをいうものである。
    • 判例は争点効自体は明示的に否定しているものの、後訴で前訴とは異なる訴訟物が主張されていても実質的には前訴の蒸し返しであると認められる場合には、信義則を用いて後訴を却下することができるとしたものがある。
    • 労災保険のメリット保険料に関する争訟についても、前訴の主要な争点が労災保険給付支給決定の要件に該当するかどうか、という点にあるのであれば、後訴においてこれを主張することが信義則上認められない場合があり得ると考える。
    • このため、他年度の保険料認定決定の取扱いは、労働保険徴収法第12条第3項の「保険給付」の意義の解釈を変更する上で障害とならないと考えるがどうか

~NEW~
厚生労働省 第2回新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォース(令和4年10月18日)
▼資料1 新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応
  • 基本的考え方
    • 今冬においては、新型コロナウイルス感染症(新型コロナ)について、今夏を上回る感染拡大が生じる可能性がある。加えて、季節性インフルエンザ(インフル)も流行し、より多数の発熱患者が同時に生じる可能性がある。
    • 上記の事態にも対応できるよう、本年9月8日の「Withコロナに向けた政策の考え方」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)で示した「基本的考え方」に則り、限りある医療資源の中でも高齢者・重症化リスクの高い方に適切な医療を提供するための保健医療体制の強化・重点化を進めていく。
    • 「Withコロナに向けた新たな段階への移行 基本的考え方」感染症法上の措置について、高齢者・重症化リスクのある者に対する適切な医療の提供を中心とする考え方に転換し、新型コロナウイルスへの対応と社会経済活動の両立をより強固なものとした、Withコロナに向けた新たな段階に移行する。移行に当たっては、再度、大規模な感染拡大が生じうることも想定し、国民ひとりひとりの自主的な感染予防行動の徹底をお願いするとともに、高齢者等重症化リスクの高い者を守るとともに、通常医療を確保するため、保健医療体制の強化・重点化を進めていく。
    • 具体的には、同時流行下に多数の発熱患者等(新型コロナやインフル等による発熱等の体調不良等により受診を希望される患者)が生じる場合を想定して、重症化リスク・疾患等に応じた「外来受診・療養の流れのイメージ」をお示し、各地域の実情に応じて、発熱外来や電話診療・オンライン診療の体制強化と治療薬の円滑な供給、健康フォローアップセンターの拡充と自己検査キットの確保、入院治療が必要な患者への対応の強化等の対策を進めるとともに、国民各位への情報提供と重症化リスク等に応じた外来受診・療養への協力の呼びかけなどに取り組む。
    • その際、こうした対策、特に、国民各位への情報提供と重症化リスク等に応じた外来診療・療養の流れへの協力の呼びかけを迅速かつ効果的に実施できるよう、「新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォース」注)を立ち上げ、関係する団体・学会、経済団体、国・地方の行政機関等と連携しながら取り組んでいく。
  • 今冬の感染拡大の想定等
    • 今冬の感染拡大については、専門家の感染の見込みやオーストラリア等の状況も参考に、新型コロナの患者が1日45万人、インフルの患者が1日30万人規模で同時に流行し、ピーク時には1日75万人の患者が生じる可能性を想定(注)して、準備を進める。また、欧州において、新型コロナの感染者数の増加が見られており、引き続き欧米の感染動向も注視しつつ対策を講じる必要がある。併せて、感染した場合にもできる限り重症化を防ぐため、新型コロナとインフルのワクチンについて、接種対象者への接種を進める。(注)規模の想定について、正確に予測することは困難だが、新型コロナは今夏の感染拡大時に最も感染状況が悪化した沖縄県の感染状況と同規模、インフルは直近5年間の最大値だった2018/2019季と同規模を想定している。また、過去に新型コロナの累積患者数が少ない地域においては、感染拡大の規模がより大きくなる可能性がある点に留意が必要である。更に、新型コロナとインフル以外の発熱患者が一定程度見込まれることも考慮する。
    • なお、感染者数が膨大となり医療のひっ迫が生じる場合やウイルスの特性に変化が生じ病原性が強まる等の場合には、住民や事業者に対する感染拡大防止や医療体制の機能維持に関する更なる協力の要請・呼びかけや行動制限を含む実効性の高い強力な感染拡大防止措置等が考えられ、状況に応じた対応を行う。
  1. 同時流行に備えた対策
    1. 新型コロナ・インフルの同時流行下における外来受診・療養の流れ
      • 概要は以下のとおりである。別添1は標準的なモデルであり、各地域の実情(保健医療提供体制や感染状況等)に応じて変更される場合があり得る。
        1. 重症化リスクの高い患者・小学生以下の子どもの患者
          • 高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦、小学生以下の子どもの患者は、速やかに地域の発熱外来やかかりつけ医を予約・受診し、医師は、その判断により新型コロナやインフルの検査を行う。
            • 検査結果が新型コロナ陽性の場合
              • 医師は、重症化リスク因子があると診断した方については、新型コロナの治療薬等を処方する。それ以外の方については、医師の判断により解熱鎮痛剤等を処方する。
            • 検査結果がインフル陽性の場合
              • 医師は、投与の必要性があると判断した方については、抗インフルエンザ薬(発症後48時間以内)等を処方する。
            • 検査結果が新型コロナ・インフルいずれも陰性の場合
              • 医師の判断により症状や原因に応じた対応を行う。
        2. 上記以外の患者
          • 上記以外の患者には、まずは新型コロナの検査キットで自己検査(薬事承認されたものによる。以下「自己検査」という。)を行っていただく。ただし、症状が重いと感じる場合などは、速やかに電話診療・オンライン診療の活用や、発熱外来やかかりつけ医等を受診いただく。
            • 検査結果が新型コロナ陽性の場合
              • 地域の健康フォローアップセンターに登録し、自宅等で療養いただく(体調悪化時等には、速やかに健康フォローアップセンターに連絡又は電話診療・オンライン診療の活用や発熱外来等を受診)。
            • 検査結果が新型コロナ陰性の場合
              • 地域でインフルの流行が見られる場合において、施設内・家庭内感染の可能性や特徴的な症状(急激な発熱、筋肉痛)などがある場合は、インフルの罹患の蓋然性が高いと考えられる。
              • 受診を希望する場合は、都道府県が公表等する地域の電話診療・オンライン診療やかかりつけ医等で診断を受け、医師は、その判断により抗インフルエンザ薬(発症後48時間以内)等を処方するなど、症状や原因に応じた対応を行う。
              • 受診を希望しない場合は、自宅等で療養いただく(体調悪化時等には、速やかに電話診療・オンライン診療の活用やかかりつけ医等を受診)。
    2. 発熱外来の強化と治療薬の円滑な供給
      • 発熱外来について、箇所数の増加や診療時間の拡大、かかりつけ以外の患者への対応により地域の状況に応じた対応能力の強化に取り組む。また、都道府県ごとの人口10万当たりの発熱外来の数・公表率等の公表や、診療所における感染防止対策等の事例の取りまとめ・周知を行い、上記の対応能力の強化を促進する。更には、地域の状況に応じて、発熱外来を補完するため、地域の医師会や病院、発熱外来以外の医療機関等の協力を得て、センター方式(例えば、地域外来・検査センターなど)による発熱外来の整備等に取り組む。
      • 新型コロナとインフルの同時検査キットの確保注や、重症化予防に資する新型コロナの治療薬の円滑な供給に取り組む。
      • 発熱外来のひっ迫等を回避するため、従業員又は生徒に医療機関等が発行する検査結果や治癒の証明書を求めないことについて、周知を行う。
    3. インフル等の体調不良等により受診を希望する患者の電話診療・オンライン診療体制の強化
      • 同時流行に備えて、電話診療・オンライン診療の体制を大幅に強化する。
      • 都道府県においては、例えば、以下などの取組を検討する。
        • 地域の医師会と相談し、平日における電話診療等に対応する医療機関を増やすとともに、夜間や休日の電話診療等の輪番体制を作る、
        • 多数の医師を配置し多回線のオンライン診療を提供している医療機関と連携する、
        • 多数の医師を登録している事業者等と相談し、電話診療・オンライン診療の体制を作る、
      • 地域でインフルの流行が見られる場合において、施設内・家庭内感染の可能性や特徴的な症状(急激な発熱、筋肉痛)などがある場合は、自己検査の結果が陰性であれば、インフル罹患の蓋然性が高いと考えられる。その場合、インフルの検査をせず、電話診療・オンライン診療でも医師の臨床診断により抗インフルエンザ薬等を処方することが可能である。この取扱について、周知を徹底する。
      • 処方された抗インフルエンザ薬を患者が速やかに受領できる備えを行う。都道府県においては、例えば、患者の診断を行った医療機関は患者の希望する薬局に処方箋を送付し(FAX、E-mail 等)、患者は当該薬局を通じて速やかに受領するなどの取組を検討する。なお、抗インフルエンザ薬は、約1,830万人分が一般流通している。
      • インフルについても新型コロナと同様に、従業員又は生徒に医療機関等が発行する検査結果や治癒の証明書を求めないことについて、周知を行う。
    4. 健康フォローアップセンターの拡充と自己検査キットの確保
      • 健康フォローアップセンター(重症化リスクの高い患者・小学生以下の子どもの患者以外の患者が自己検査で陽性となった場合の受け皿となる)について、対応人員や応答回線数の増強等に取り組む。
      • 自己検査を行っていただくための抗原定性検査キットを確保する(自己検査用を含め、約2.4億回分を確保(上記の同時検査キットを除く))。
      • 自己検査の結果が陰性となった場合に、受診を希望する方については都道府県が公表等する地域の電話診療・オンライン診療やかかりつけ医等を受診いただくこととし、受診を希望しない方については自宅等での療養をお願いする(体調悪化時等には、速やかに電話診療・オンライン診療の活用やかかりつけ医等を受診)。
    5. 発熱患者等の相談体制の強化と周知徹底
      • 都道府県の受診・相談センターにおいては、引き続き、発熱患者等の体調不良時等の不安や疑問、また、受診の要否や受診する医療機関に迷う場合の相談に対応する。
      • 受診・相談センターによる電話相談の活用に加えて、医療機関の受診や救急車の要請に迷う場合の電話等による相談体制注)の強化を図るとともに、その活用を改めて周知する。
    6. 救急医療や入院治療等に関する対策
      1. 救急医療のひっ迫回避
        • 発熱外来がひっ迫し、速やかな受診が困難になる場合には、受診を求めてやむを得ず救急車を要請する患者が増加する等により、救急医療のひっ迫にもつながる。
        • このため、(1)~(5)の対策に取り組み、必要な方が発熱外来等を受診できるようにするほか、限りある救急医療の資源を有効に活用するため、以下のとおり、救急医療機関の外来・入院機能の強化に取り組む。
        • 患者をより多く受け入れるための救急外来スペースの確保、介護士の派遣等による入院中の高齢者への介護機能の強化、入院治療が必要な患者をより多く受け入れるための休止病床の活用等に引き続き取り組む。
        • 医療従事者が濃厚接触者となった場合に、欠勤による影響を軽減するため、無症状かつ日々検査し、陰性であれば、自宅待機を要せず働くことができる取扱について、改めて周知する。
      2. 入院治療が必要な患者への対応の強化
        • 病床確保計画に基づく新型コロナ病床の確保は引き続き維持し、感染拡大時には時機に遅れることなく増床を進めるとともに、感染状況等に即したフェーズ運用により、通常医療との両立を図る。
        • 感染拡大時には医療従事者の欠勤等により新型コロナ病床の一部が稼働しなくなる事態も想定して、都道府県等による入院調整や転院・退院支援等の取組の好事例を横展開し、都道府県における病床のひっ迫回避に関する対応能力の向上を図る。
        • また、都道府県において、G-MISにより管内の新型コロナ重点医療機関における医療従事者の欠勤状況を把握・活用することで、感染状況等に即したフェーズ運用を促進する。
        • 新型コロナ医療機関ではない医療機関にも新型コロナ感染対策ガイドを周知徹底し、院内において新型コロナの患者が生じた場合の対応能力を有する医療機関の増加を図る。
        • 地域でインフルの流行のおそれがある場合の対応については、流行の端緒があれば都道府県等が直ちに注意喚起し、住民に基本的な感染対策の徹底を呼びかける。また、インフルにより入院治療が必要な患者への対応については、病診連携による一般病床における入院調整等により対応することを基本に、地域や医療機関の状況に応じて一般病床が不足する事態になれば、新型コロナ病床における病室単位での柔軟な取扱等により対応する。
      3. 高齢者施設等に対する医療支援等
        • 新型コロナの患者が生じた場合に迅速・的確な対応ができるよう、高齢者施設が初動対応を相談できる都道府県の電話等相談窓口の設置を促進する。
        • 高齢者施設への支援に当たる都道府県の「感染制御・業務継続支援チーム」(ゾーニング等の感染管理を行う技能を保有した看護師・医師等)の体制強化を更に進める。
        • 高齢者施設等の従事者等に対する集中的検査の推進を図るため、特例的に、国から都道府県等に抗原定性検査キットを配布する。
  2. ワクチン接種の推進
    • 1の対策を進める他、新型コロナウイルス感染症の感染予防、発症予防、重症化予防が期待されるため新型コロナワクチンの接種を進め、またインフルの重症化予防を目的にインフルのワクチン接種を進めていく。
    • 新型コロナに対しては、年内に接種対象者全員がオミクロン株にも対応したワクチンの接種を受けられるよう注)、10月から11月にかけて100万回/日を超えるペースの接種体制を整備するとともに(10月中に全員分を輸入見込み)、ワクチンの有効性や安全性に関する情報について、国民各位に丁寧に周知し、早期の接種の呼びかけを行う。(注)現在、接種間隔の短縮等について検討しており、10月下旬までに結論を得る予定。
    • インフルに対しては、定期接種の対象となっている高齢者等に対して、早期の接種の呼びかけを行い、ワクチン接種を進めている(成人分約7,000万人分を11月中までに順次供給見込み)。
  3. 国民各位への情報提供と重症化リスク等に応じた外来受診・療養への協力等の呼びかけ
    • 上記の発熱外来や電話診療・オンライン診療を行っている医療機関や、都道府県の受診・相談センター等の電話相談窓口等について、行政機関のホームページ等を通じて、国民各位に分かりやすく情報提供していく。
    • 更に、新型コロナとインフルが同時に流行した場合に備えて、限りある医療資源の中でも高齢者・重症化リスクの高い方に対し適切な医療を確実に提供するために、国民各位への情報提供と重症化リスク・疾患等に応じた外来受診・療養の流れへの協力を呼びかける。また、ワクチンについても、重症化予防等の観点から接種を促進するため、上記のとおり、国民各位への周知や呼びかけを行う。
    • このため、関係する国・地方の行政機関のみならず、医療団体・学会の関係者、経済団体も一丸となって、適切なメッセージの発信、発信方法の検討や発信時の連携等に当たることが望まれるところであり、上記の「新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォース」において最大限の取組を行う。

~NEW~
厚生労働省 11月はテレワーク月間ですーテレワークの普及促進に向けた取組を集中的に行いますー
  • テレワーク月間実行委員会(内閣官房人事局、内閣府地方創生推進室、デジタル庁、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、観光庁、一般社団法人日本テレワーク協会、日本テレワーク学会)では、11月を「テレワーク月間」とし、テレワークの普及促進に向けた取組を集中的に行います。
  • 厚生労働省では、テレワークの導入を促進するための企業向けセミナーをオンライン形式で実施します。
  • 11月30日には、テレワーク月間を締めくくる「『働く、を変える』テレワークイベント」を開催します。このイベントでは、テレワークを活用することで労働者のワーク・ライフ・バランスの実現を図るとともに、他社の模範となる取組を行っている企業等※への表彰などを行います。
  • 受賞企業等は別途発表します。
  • テレワーク月間では、テレワークに関する活動を実施している個人や企業を募集しています。テレワーク月間サイトで配布している月間のロゴマークや別添のリーフレットを広くご活用いただき、テレワーク月間活動にご参加ください。また、テレワーク月間サイトから活動登録をすると企業名・取組内容がサイトに表示されますので、積極的な登録をお待ちしております。
  • 厚生労働省では、この月間を通じて、今後もテレワーク導入・運用促進のための周知・支援を行っていきます。
  • 厚生労働省における「テレワーク月間」の主な取組
    • 「テレワーク・セミナー」(オンライン開催)
      • テレワークを導入する際に必要な労務管理、ICT(情報通信技術)、テレワーク導入企業の事例などを説明します。また、セミナーの終了後に個別相談会も開催します。※このセミナーは、オンライン形式で実施しますので、全国どこからでも参加いただけます。
    • 「『働く、が変わる』テレワークイベント」
      • テレワーク月間の締めくくりとして行うイベントです。テレワークを活用することで、労働者のワーク・ライフ・バランスの実現を図るとともに、他社の模範となる取組を行っている企業等への厚生労働大臣表彰などを行います。

~NEW~
厚生労働省 令和4年度「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)」の受賞者を決定しました~11月30日開催の「『働く、を変える』テレワークイベント」で総務大臣表彰と併せて表彰式を実施~
  • 厚生労働省では、このほど、令和4年度「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)」の受賞者を決定しました。
  • この賞は、テレワーク※1の活用によって、労働者のワーク・ライフ・バランスの実現を図るとともに、他社の模範となる取組を行っている企業・団体に授与されるものです。今年度の表彰は、「優秀賞」に1社、「特別奨励賞」に4社を決定しました。
  • 表彰式は、テレワーク月間の一環として11月30日に御茶ノ水ソラシティ(東京都千代田区)で開催される「『働く、を変える』テレワークイベント」※2の中で行い、総務大臣表彰の表彰式と合同で実施します。また、受賞企業による取組紹介も行います。
  • 今年度の表彰式は、会場およびオンラインでの参加が可能です。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大により、オンラインのみでの開催とする場合がございます。
    • ※1パソコンやインターネットといった情報通信技術(ICT)を活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方。育児などと仕事の両立などワーク・ライフ・バランスの向上に役立つなど、さまざまなメリットがあります。
    • ※2テレワークを推進する総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省の共同主催によるイベントです。
  • 令和4年度テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)受賞者
    1. 表彰対象
      • テレワークの活用によってワーク・ライフ・バランスの実現を図るとともに、他社の模範となる取組を行っている企業・団体
    2. 「優秀賞」受賞企業
      • 取組が総合的に優れていると認められる企業・団体に対する表彰です。
        • アフラック生命保険株式会社
    3. 「特別奨励賞」受賞企業(五十音順)
      • 取組が優れていると認められる企業・団体に対する表彰です。
        • シェイプウィン株式会社
        • 株式会社スタッフサービス・クラウドワーク
        • 株式会社プロアス
        • LAPRAS株式会社

~NEW~
経済産業省 11月は製品安全総点検月間です-製品安全の向上に向けて全国で安全点検を呼びかけます-
  • 経済産業省は、11月を「製品安全総点検月間」とし、製品を安全に使用いただくため、安全点検の呼びかけを実施します。
  • 概要
    • 毎年約1,000件程度の重大製品事故が発生していますが、そのうちの約3割は消費者の皆様の誤使用や不注意等製品に起因しない事故です。これらの事故は日頃の掃除や点検、使用方法の再確認などを実施することで防ぐことができます。また、リコール製品の使用を中止することで製品事故を避けることができます。
    • 年末の大掃除の時期を控え、改めて製品の点検を広く呼びかけ、製品事故の防止を目指すこととしております。
    • 今年度は、初の試みとなる小学生向け製品安全イベントの開催のほか、全国の各経済産業局におけるパネル展示等、製品安全に関する様々な取組を実施して周知を行います。
    • 加えて、地方自治体、PSアワード受賞企業等とも連携し、リコールの周知や製品の正しい使用に関する注意事項の周知を実施するなど、消費者に対する情報発信を強化し、全国レベルで製品事故防止に向けた注意喚起を行います。
  • 経済産業省における取組
    1. 経済産業省ホームページを通じた製品安全に関する啓発活動
      • 製品安全総点検月間ページ※「製品月間」で検索
    2. 製品安全に関するポスターの掲示
      • 製品を使用するうえでの注意ポイントについてイラストを用いてわかりやすく説明。
      • 通常版のほか、一部のPSアワード受賞企業および自治体限定で月間コロコロコミック連載中の漫画「ブラックチャンネル」とのコラボバージョンを掲示。
    3. 小学生向け製品安全イベントの開催【新規】
      • PSアワード受賞企業、製品安全自己宣言企業と連携し、全国の約300の電器店舗において製品安全イベントを実施予定。参加者には、「ブラックチャンネル」コラボ下敷きを配布。
      • 日程 令和4年11月5日(土曜日)以降の土日祝日※開催日は店舗にて設定
    4. 製品安全の周知を目的とした冊子の配布
      • 子供を対象とし、製品安全を楽しく学ぶことができる冊子「うんこ おうちの安全 ドリル(製品安全編)」を株式会社ニトリの一部店舗において配布。
    5. 製品安全対策優良企業表彰(PSアワード2022)
      • 日程 令和4年11月29日(火曜日)午後(時間調整中)
      • 場所 星稜会館(東京都千代田区永田町2丁目16-2)
      • 第16回製品安全対策優良企業表彰(PSアワード2022)表彰式 製品安全に積極的に取り組む我が国のトップランナーを表彰します。
      • ゴールルド企業のうち以下2社によるプレゼン
      • YKK AP株式会社
      • アキュフェーズ株式会社
        • ※表彰式の様子は日経チェンネルにてライブ配信予定。また、後日当省ユーチューブチャンネルにもアップロード予定。
    6. 新聞突き出し広告での呼びかけ
      • 掲載先 朝日新聞デジタル、中央5紙、ブロック3紙(北海道新聞、東京・中日新聞、西日本新聞)、地方紙65紙
      • 掲載期間 11月3週(11月21日(月曜日)~11月27日(日曜日))
    7. ラジオでの呼びかけ
      • 番組名 青木源太・足立梨花 Sunday Collection 番組内60秒お知らせ
      • 放送日時 10月30日(日曜日)7:30から7:55(TOKYOFM)
      • TOKYOFMをキー局に、全38局ネットで放送予定
    8. 経済産業局における取組(別紙1)
      • ポスター掲示やホームページ等における製品安全総点検月間の周知
  • NITE(ナイト)における取組
    • 「事業者等における製品安全対策の基礎知識」を開催
      • 製品安全行政、製品事故動向、事故事例、事故調査手法、リスクアセスメント、誤使用事故の防止、事故情報の活用等について解説を行います。
      • 講座日程 基礎講座 令和4年10月7日(金曜日)13:00-17:10【開催済】リスクアセスメント講座 令和4年12月16日(金曜日)事故分析講座 令和5年2月3日(金曜日)
  • 地方自治体・民間企業等との連携
    • 各地方自治体・民間企業等でのポスター掲示による周知活動(別紙2)
    • 各民間企業等での製品安全に係る取組(別紙3)

~NEW~
経済産業省 11月はエコドライブ推進月間です!!~地球と財布にやさしいエコドライブを始めよう~
  • 警察庁、経済産業省、国土交通省及び環境省で構成するエコドライブ普及連絡会では、11月を「エコドライブ推進月間」として、エコドライブの普及・推進を図っています。
    • エコドライブ推進月間について
      • エコドライブ(環境負荷の軽減に配慮した自動車の使用)の取組については、平成18年度に策定した『エコドライブ普及・推進アクションプラン』に基づき、警察庁、経済産業省、国土交通省及び環境省が連携し、普及推進を図ってきました。
      • エコドライブ普及連絡会では、引き続きエコドライブの普及推進を図るため、行楽シーズンであり自動車に乗る機会が多くなる11月を「エコドライブ推進月間」とし、シンポジウムや全国各地でのイベント等の積極的な広報を行うこととしております。シンポジウムや各イベントの詳細については別添1資料をご参照ください。
    • 『エコドライブ10のすすめ』について
      • エコドライブ普及連絡会では、これまで、エコドライブとして推奨すべき「エコドライブ10のすすめ」を平成15年に策定し、平成18年と平成24年及び令和2年に一部見直しを行い、広報を行ってきました。
      • 今後も、『エコドライブ10のすすめ』をもとに、エコドライブの普及・推進に努めていきます。
      • 『エコドライブ10のすすめ』の項目は、以下のとおりです。項目の詳細については、別添2資料をご参照ください。
      • 『エコドライブ10のすすめ』
        1. 自分の燃費を把握しよう
        2. ふんわりアクセル「eスタート」
        3. 車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転
        4. 減速時は早めにアクセルを離そう
        5. エアコンの使用は適切に
        6. ムダなアイドリングはやめよう
        7. 渋滞を避け、余裕をもって出発しよう
        8. タイヤの空気圧から始める点検・整備
        9. 不要な荷物はおろそう
        10. 走行の妨げとなる駐車はやめよう
▼エコドライブ推進月間に開催される主な普及・推進活動について等
▼エコドライブ10のすすめ

~NEW~
総務省 周知広報・連絡体制ワーキンググループ(第1回)
▼資料1-2 周知広報・連絡体制ワーキンググループの検討事項等についてPDF【事務局資料】
  • 最近、通信障害が多発。他方、初報に多くの時間を要するとともに、緊急通報機関への連絡にも課題。また、必ずしも利用者が必要とする情報の発信ができておらず、どのような情報をどのような頻度で発信していくかを含め、利用者への周知広報に関するルール化が必要ではないか。
  • さらに、ある事案においては、「復旧作業終了」と情報発信を行ったところ、「本格再開(回復)」と同義ととらえられ、利用者に大きな混乱を生じさせる結果となった。こうした周知広報で使用する用語についても、誤解を生じさせない情報発信のためのルール化が必要ではないか。
  • 加えて、データ通信に障害があった場合、自社のホームページ等で情報発信を行っても、利用者が当該情報を確認できないケースもあり、情報伝達手段の多様化(報道機関や販売代理店の連携含む)についても、検討が必要ではないか。
  • 災害時において、各事業者は、地図も活用して、自社サービスの障害に関する情報発信を行っている。他方、更新頻度は各社様々であり、事故と同様に、災害時における情報発信についても、何らかのルールの検討が必要ではないか。
  • 利用者への周知広報に関する指針としては、一般社団法人電気通信事業者協会、同テレコムサービス協会、同日本インターネットプロバイダー協会、同日本ケーブルテレビ連盟による「電気通信サービスにおける事故及び障害発生時の周知・情報提供の方法等に関するガイドライン」があるものの、事業者の区分なく全ての電気通信事業者に共通した事項となっているととともに、あくまで業界としてのゆるやかな指針であるため、利用者の利益が十分に保護できない状況となっていないか。
  • 利用者の利益を保護していくため、改めて、政府としてガイドラインの検討が必要ではないか。
  • 検討事項(周知広報・連絡体制ワーキンググループ開催要綱)
    1. 事故発生時において電気通信事業者が行う周知広報の内容(頻度、情報の種類、用語の定義等含む)及び情報伝達手段の多様化(報道機関や販売代理店の連携含む)に関する検討
    2. 関係機関(緊急通報機関、政府、指定公共機関、報道機関等)等に対する緊急連絡体制に関する検討
    3. 事故発生時における携帯電話サービス等のエリア図の提供に向けた検討
  • 主な論点
    1. ガイドラインの主体・位置づけ(業界団体によるGL or 政府(本WG)によるGLに発展統合)
    2. ガイドラインの対象者
    3. ガイドラインの対象とする事故及び障害の範囲
    4. 障害発生から初報までの時間の目安
    5. 利用者へ周知すべき内容(災害時における情報発信の内容含む)
    6. ホームページにおける情報の掲載場所、更新頻度及び掲載期間(災害時における地図データの更新頻度等を含む)
    7. 相談窓口の設置及びその掲載場所
    8. 設備運用部門等と広報部門等との連携の在り方
    9. 情報伝達手段の多様化(報道機関や販売代理店の連携含む)
    10. 連絡すべき関係機関、同関係機関への連絡時間の目安、及び連絡すべき内容・手段の詳細
    11. 周知広報で使用する用語について、利用者に誤解を生じさせない情報発信の在り方

~NEW~
総務省 競争ルールの検証に関するWG(第36回)
▼参考資料 電気通信事業法第27条の3の施行状況の検討(参考資料)
  • 電気通信サービスの契約数の推移について、移動系:移動系通信の契約件数は、2000年11月に固定電話契約数を抜き、その後、約20年間で約3倍に増加(2022年6月:20,382万契約)。固定系:固定電話契約数は、2012年9月に固定系ブロードバンドに逆転され、1997年11月のピーク時(6,322万件)の約2.5割に減少(2022年6月:1,562万契約)。
  • LTEの契約数は2020年9月をピークに継続して減少。一方、5G契約数は継続して増加している。
  • 電波の割当を受け、自らネットワーク整備をしてサービスを提供する携帯電話事業者(MNO):NTTドコモ、KDDI(au)、ソフトバンク、楽天モバイル(2020年4月から本格サービス開始)MNOのネットワークを借りてサービスを提供する携帯電話事業者(MVNO):1,670社
  • 2022年6月末時点のMNO3社のシェアは、それぞれドコモ36.4%、KDDI26.8%、ソフトバンク21.2%であり、2019年6月以降、MNO3社のシェアは減少傾向にある。
  • MVNOの契約数シェアは2021年3月をピークに増加が止まっており、その後横ばいが続いている。
  • 指定事業者の新規契約数及び契約解除数は増加傾向であり、2020年10月以降、概ね全ての月で前年同月を上回っている。
  • MNO3社については、全体では、毎月の契約解除数が新規契約数を上回る傾向が続いている。一方、スマートフォン向けについては、双方に大きな差はなく、特に最近では、新規契約数が契約解除数を上回る傾向になっている。
  • MNO3社以外については、全体では毎月の新規契約数が契約解除数を上回る傾向が続いているが、2022年5月、6月ではこの傾向が逆転している。
  • 指定事業者の解約率は増加傾向であり、2020年10月以降、概ね全ての月で前年同月を上回っている。
  • 指定事業者のARPUは、全体、スマートフォン向けとも、2019年度第3四半期以降、2020年度第3四半期に向けて上昇傾向にあった後は、概ね減少傾向にある。
  • 主に昨年2月以降、携帯電話事業者各社が従来に比べて低廉な新しい料金プランの提供を開始、競争が活発化。主要な携帯電話事業者各社が提供を開始した新料金プランの契約数合計は約4,050万(2022年5月末時点)。これは、一般利用者向けの携帯電話契約数の約27%に相当。
  • 新料金プランの契約数集計の対象は、2021年9月末までは左表の10社の各プラン。MVNO各社においても新たに低廉な料金プランの提供を開始していることを踏まえ、同年10月末以降は集計対象を追加。
  • 違約金のある契約数は継続的に減少しており、2022年度第一四半期にはほぼゼロになっている。
  • 違約金の支払件数、支払金額、1件当たりの支払金額とも、改正法の施行以降、概ね減少しており、2022年度第一四半期ではほぼゼロになっている。
  • 2021年度の決算では、3社とも、携帯電話料金の低廉化の影響により通信料収入が減少。さらに、2022年度の通信料収入の予想として、NTTドコモは▲1,143億円、KDDIは▲7~800億円、ソフトバンクは▲900億円(携帯電話料金の低廉化の影響のみ)を見込んでいる。
  • 端末の売上台数、売上高とも、対前年度同月比で、2020年4月前後に新型コロナウイルス感染症による影響等を受けて減少した後、増加に転じ、2021年度には概ね大きな変動はなかったが、2022年度第一四半期にはいずれも減少している。
  • 端末の売上単価は、2020年4月以降、徐々に増加に転じ、2021年度以降は概ね対前年同月比で増加しているが、2019年の同月と比べれば概ね低下している。
  • 代理店等への支払金は、2019年4月以降大きな変動はないが、そのうち販売奨励金は特に2021年度以降、継続して増加している。
  • MNO3社による代理店等への支払金及びそのうち販売奨励金の額を、廉価プラン等とそれ以外とに分けてみたところ、いずれもその大宗は、廉価プラン等以外のプランに係るものであった。
  • 2022年1月から同年10月にかけて、10万円以上及び6万円未満の販売端末及びミリ波対応端末が増加している

~NEW~
総務省 防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査結果
  • 調査結果の概要
    • 耐震性が確保されている※防災拠点となる公共施設等の割合は、昨年度から0.5ポイント上昇し、95.6%となった。※本調査において「耐震性が確保されている」とは、昭和56年の建築基準法改正に伴い導入された現行の耐震基準を満たすことをいいます。
    • 災害対策本部設置庁舎の耐震率は市町村で4.4ポイント上昇し88.3%となった。また、同庁舎又は災害対策本部の代替庁舎が耐震化されている市町村の割合は0.5ポイント上昇し99.1%となった。
    • 耐震率は着実に上昇しているものの、災害時の業務継続性確保の観点から、未耐震となっている防災拠点となる公共施設等の耐震化に早急に取り組む必要がある。
  • 消防庁の対応
    • 本日、地方公共団体に対し、以下の取組等を進めるよう、通知を発出。
    • 防災拠点となる公共施設等について、耐震化に係る更なる取組の推進を図ること。特に、消防本部・消防署所や災害対策本部設置庁舎について、地方公共団体の業務継続性確保の観点から、速やかに耐震化に取り組むこと。
    • 耐震化に係る費用には緊急防災・減災事業債の充当が可能であること。さらに、新たに地方公共団体の未耐震の本庁舎の建替に併せて災害対策本部等を整備する場合、当該整備に要する費用にも同事業債の充当が可能となったことから、その活用も検討し、早急かつ計画的に耐震化に取り組むこと。
  • 都道府県が所有又は管理している防災拠点となる公共施設等は22,610棟で、このうち9,366棟(41.4%)が昭和56年以前の耐震基準で建築されたものである。昭和56年以前の耐震基準で建築された9,366棟のうち、耐震診断を実施した棟数は、8,705棟(実施率:92.9%)である。耐震診断を実施した8,705棟のうち、3,139棟が「耐震性が有る」と診断され、5,128棟が令和3年9月末までに耐震改修されたため、8,267棟(耐震措置率:95.0%)の耐震性が確保される
  • 市町村が所有又は管理している防災拠点となる公共施設等は161,717棟で、このうち72,305棟(44.7%)が昭和56年以前の耐震基準で建築されたものである。昭和56年以前の耐震基準で建築された72,305棟のうち、耐震診断を実施した棟数は70,221棟(実施率:97.1%)である。耐震診断を実施した70,221棟のうち、25,226棟が「耐震性が有る」と診断され、40,109棟が令和3年9月末までに耐震改修されたため、65,335棟(耐震措置率:93.0%)の耐震性が確保される。
  • 都道府県及び市町村が所有している防災拠点となる公共施設等は184,327棟で、このうち81,671棟(44.3%)が昭和56年以前の耐震基準で建築されたものである。昭和56年以前の耐震基準で建築された81,671棟のうち、耐震診断を実施した棟数は、78,926棟(実施率:96.6%)である。耐震診断を実施した78,926棟のうち、28,365棟が「耐震性が有る」と診断され、45,237棟が令和3年9月末までに耐震改修されたため、73,602棟(耐震措置率:93.3%)の耐震性が確保される

~NEW~
総務省 地方公共団体が誘致又は関与したサテライトオフィスの開設状況調査
  • 総務省においては、これまで、都市部から地方へのヒト・情報の流れを創出するために、地方公共団体のサテライトオフィス誘致の取組を「お試しサテライトオフィス」事業などにより支援していますが、今般、地方公共団体が誘致し、あるいは開設にあたって関与した企業のサテライトオフィスの開設状況の調査結果をとりまとめましたのでお知らせします。
    • ※本調査では、サテライトオフィスとは「(オフィスの管理主体や活用形態を問わず)都市部の企業等が本拠から離れたところに設置する遠隔勤務のためのオフィスの総称」と定義しております。
    • ※本調査についてはあくまでも地方公共団体が誘致・あるいは関与したものを対象としており、全ての企業のサテライトオフィスの開設状況の実態を示すものではありません。
  1. サテライトオフィスの開設状況について(地方公共団体調査)
    1. 地方公共団体が誘致又は関与したサテライトオフィスの開設数
      • サテライトオフィス開設数 1,348箇所(令和3年度末時点)
      • 令和2年度末時点でのサテライトオフィス開設数は916箇所であるが、令和3年度に505箇所が開設、73箇所が減少し、令和3年度末時点でのサテライトオフィス開設数は1,348箇所となっている。
      • また、都道府県別の開設状況は北海道が最多の110箇所であり、次いで新潟県の95箇所となっている。
        • ※開設箇所については、1企業が1自治体において複数箇所設けている場合は、1箇所として集計する。
    2. 新たな企業が進出してきたことによる波及効果(主な回答)
      • 移住者や二地域居住者の増加
      • 地元人の雇用機会の創出
      • 交流人口・関係人口の拡大
      • 空き家・空き店舗の活用
      • 地元企業との連携による新たなビジネスの創出
      • 地元住民等との連携・交流による地域の活性化
    3. 新たな企業が進出してきたことにより明らかとなった(生じた)課題(主な回答)
      • 早期撤退企業が多いため、定着への取り組み
      • 地元のデジタル人材の不足
      • 進出企業へ進出後の支援
      • 地元企業等とのビジネスマッチングの機会不足
    4. サテライトオフィス誘致に対する地方公共団体の独自の支援策(主な回答)
      • 補助制度の整備(賃借料、事務機器、回線使用料等の助成)
      • 誘致ツアー等の実施
      • サテライトオフィス開設に向けてサポートするワンストップ窓口を設置
      • 地元企業等とのマッチングサポートの実施
      • ビジネスコンテストの開催
    5. 新型コロナウイルス感染症拡大前と比較したサテライトオフィスに係る状況の変化(主な回答)
      • 都市部企業からコワーキングスペースやワーケーション体験についての問い合わせが増加
      • 首都圏等企業のサテライトオフィス開設ニーズが高まっていることにより、サテライトオフィス施設の整備が活発化
      • 蔓延防止等の措置が解除されたことで、視察等の誘致活動が活発化
      • 在宅勤務の増加や県境を越える往来の自粛により、循環型のサテライトオフィスの利用回数が減少
      • 都市部への誘致活動の滞りや企業との直接の面談・交渉・折衝数の減少により、サテライトオフィス開設までの期間が長期化
  2. サテライトオフィスの開設状況について(開設企業調査(1,348箇所中384箇所から回答))
    1. サテライトオフィスの形態等
      • オフィスの形態については、独自事務所が64%、シェアオフィスが34%となっている。
      • また、オフィスへの入居の形態については、常勤の要員を配置している「常駐型」が65%、常勤の要員を配置せず、短期的に利用する「循環型」が33%となっている。
    2. 開設にあたっての行政による支援等(どのような支援が有益だったか)(主な回答)
      • 地元教育機関向け(人材確保のための)企業説明会の開催
      • 地元企業等とのビジネスマッチング支援
      • 物件紹介、暮らし環境サポート
      • 各種補助・助成金等
    3. 今後の課題・行政等への要請等(主な回答)
      • 現地での安定的な仕事供給
      • 地元人材の確保・育成
      • 地元住民、企業、大学等とのマッチング支援や交流の場の提供

~NEW~
国土交通省 魅力的な屋上緑化・壁面緑化事例が増加しています~令和3年 全国屋上・壁面緑化施工実績調査の結果~
  • 令和3年には、約14.4haの屋上緑化、約2.8haの壁面緑化が新たに創出されました。
  • 屋上緑化や壁面緑化は、都市におけるヒートアイランド現象の緩和、美しく潤いのある都市空間の形成、都市の脱炭素化等に寄与し、全国的に取り組みが進められています。
  • 国土交通省では、平成12年から全国の屋上・壁面緑化の施工実績調査を行っており、この度、令和3年の調査結果をまとめました。
  • 調査結果概要
    1. 単年施工面積
      • 令和3年中において、屋上緑化は約14.4ha、壁面緑化は約2.8haが施工されました。
    2. 累計施工面積
      • 調査を開始した平成12年から令和3年の22年間の合計で、屋上緑化は約578ha、壁面緑化は約114haが施工されました。
        • ※本調査は最大3年間遡った回答を依頼しているため、令和2年、令和3年データは暫定的であり、来年度以降の調査の結果数値が変わる可能性があります。
    3. 近年の特徴的な傾向
      • 近年、商業施設や工場・倉庫・車庫等における屋上緑化・壁面緑化の取り組みが多くみられます。

~NEW~
国土交通省 建設業の担い手の確保及び育成に積極的に取り組む企業・団体を国土交通大臣から表彰します!
  • 国土交通省と建設産業人材確保・育成推進協議会(事務局:(一財)建設業振興基金)では、建設産業の担い手の確保及び育成に向けた取組の推進を図るべく、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」)をはじめとして、技能や経験に応じた給与の引き上げや、キャリアパスに基づいた計画的な人材育成、これらを可能にするための環境整備など、「建設産業の担い手の確保及び育成」に向けて、顕著な功績を挙げている企業等を「建設人材育成優良企業」として表彰することとしております。
  • 本表彰は、今年度より開始され、この度、第1回目の国土交通大臣賞、不動産・建設経済局長賞及び優秀賞を決定しました。なお、国土交通大臣賞は、国土交通大臣より表彰予定、不動産・建設経済局長賞及び優秀賞は各地方整備局等にて表彰予定です。
  • 受賞者
    1. 国土交通大臣賞
      • 草野作工 株式会社
      • 鹿島建設 株式会社/鹿島事業協同組合連合会
      • 旭建設 株式会社
    2. 不動産・建設経済局長賞
      • ドーピー建設工業 株式会社
      • 加賀建設 株式会社
      • 株式会社 フクザワコーポレーション
      • 株式会社 スエヒロ工業

ページTOPへ

Back to Top