危機管理トピックス
犯罪統計資料(警察庁)/人権擁護に関する世論調査報告書概要版(内閣府)/第14次労働災害防止計画本文(案)(厚労省)/第106回新型コロナ対策アドバイザリーボード(厚労省)/工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン Ver 1.0(経産省)
更新日:2022年11月21日 新着20記事
【新着トピックス】
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
金融庁
- 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
- 金融安定理事会による「ノンバンク金融仲介(NBFI)の強靭性向上:進捗報告書」の公表について
内閣府
- 人権擁護に関する世論調査(令和4年8月調査) 報告書概要版
- 新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議
国民生活センター
- こどもを抱っこして自転車に乗ることは危険です-転倒・転落によりこどもが頭部に重篤なけがをすることも-
- 購入時から不具合のあった自転車のギヤクランク(相談解決のためのテストからNo.168)
- ペットボトル飲料の入った梱包箱の持ち方に注意(相談解決のためのテストからNo.169)
厚生労働省
- 第150回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)
- 第106回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード (令和4年11月17日)
- 令和5年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(10 月1日現在)を公表します~大学生の就職内定率は74.1%と、前年同期を2.9 ポイント上回る~
経済産業省
- 「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン Ver 1.0」を策定しました
- 「公正な買収の在り方に関する研究会」を立ち上げました
- 過去の経済産業省委託事業「コンテンツ緊急電子化事業」のURLを用いたサイトに御注意ください!
総務省
- 第85回全国非常通信訓練の実施
- 非常時における事業者間ローミング等に関する検討会(第4回)配付資料
国土交通省
- 令和4年版 日本の水資源の現況
- 国際クルーズの受入を再開します~国際クルーズ運航のためのガイドラインが策定されました~
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警察庁 犯罪統計資料(令和4年1~10月)
- 令和4年1月~10月における刑法犯全体の認知件数は492,042件(前年同期469,402件、前年同期比+4.8%)、検挙件数は202,275件(215,218件、▲6.0%)、検挙率は41.1%(45.8%、▲4.7P)
- 粗暴犯の認知件数は43,498件(41,062件、+5.9%)、検挙件数は35,463件(35,616件、▲0.4%)、検挙率は81.5%(86.7%、▲5.2P)
- 窃盗犯の認知件数は333,942件(315,959件、+5.7%)、検挙件数は120,291件(131,602件、▲8.6%)、検挙率は36.0%(41.7%、▲5.7P)
- 万引きの認知件数は69,161件(71,872件、▲3.8%)、検挙件数は48,045件(52,594件、▲8.6&)、検挙率は69.5%(73.2%、▲3.7P)
- 知能犯の認知件数は32,276件(29,160件、+10.7%)、検挙件数は14,629件(14,952件、▲2.2%)、検挙率は45.3%(51.3%、▲6.0P)
- 詐欺の認知件数は29,544件(26,440件、+11.7%)、検挙件数は12,475件(12,887件、▲3.2%)、検挙率は42.2%(48.7%、▲6.5P)
- 特別法犯全体の検挙件数は54,054件(56,857件、▲4.9%)、検挙人員は44,353人(46,551人、▲4.7%)
- 入管法違反の検挙件数は3,254件(3,982件、▲18.3%)、検挙人員2,410人(2,873人、▲16.1%)、軽犯罪法違反の検挙件数は6,224件(6,665件、▲6.6%)、検挙人員は6,185人(6,715人、▲7.9%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は7,815件(6,961件、+12.3%)、検挙人員は5,953人(5,317人、+12.0%)、ストーカー規制法違反の検挙件数は834件(820件、+1.7%)、検挙人員は656人(653人、+0.5%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は2,525件(1,972件、+28.0%)、検挙人員は2,114人(1,604人、+31.8%)、不正アクセス禁止法違反の検挙件数は418件(270件、+54.8%)、検挙人員は137人(103人、+33.0%)、不正競争防止法違反の検挙件数は50件(60件、▲16.7%)、検挙人員は63人(56人、+12.5%)、銃刀法違反の検挙件数は4,063件(4,110件、▲1.1%)、検挙人員は3,577人(3,508人、+2.0%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は807件(691件、+16.8%)、検挙人員は467人(392人、+19.1%)、大麻取締法違反の検挙件数は5,128件(5,402件、▲5.1%)、検挙人員は4,061人(6,089人、▲22.3%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は6,867件(9,036件、▲24.0%)、検挙人員は4,956人(5,576人、▲11.1%)
- 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数の総数は8,435件(9,891件、▲14.7%)、検挙人員は4,749人(5,489人、▲13.5%)
- 暴行の検挙件数は492件(589件、▲16.5%)、検挙人員は484人(558人、▲13.3%)、傷害の検挙件数は823件(944件、▲12.8%)、検挙人員は917人(1,133人、▲19.1%)、脅迫の検挙件数は292件(303件、▲3.6%)、検挙人員は296人(291人、▲+1.7%)、恐喝の検挙件数は278件(320件、▲13.1%)、検挙人員は353人(388人、▲9.0%)、窃盗の検挙件数は3,974件(4,900件、▲18.9%)、検挙人員は639人(388人、▲21.5%)、詐欺の検挙件数は1,419件(1,408件、+0.8%)、検挙人員は1,075人(1,150人、▲6.5%)、賭博の検挙件数は43件(52件、▲17.3%)、検挙人員は100人(95人、+5.3%)
- 暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数は4,419件(5,822件、▲24.1%)、検挙人員は2,972人(3,956人、▲24.9%)
- 入管法違反の検挙件数は16件(14件、+14.3%)、検挙人員は22人(14人、+57.1%)、軽犯罪法違反の検挙件数は60件(78件、▲23.1%)、検挙人員は55人(69人、▲20.3%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は76件(93件、▲18.3%)、検挙人員は69人(83人、▲16.9%)、暴力団排除条例違反の検挙件数は19件(33件、▲42.4%)、検挙人員は42人(82人、▲48.8%)、銃刀法違反の検挙件数は89件(97人、▲8.2%)、検挙人員は58人(73人、▲20.5%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は149件(115件、+29.6%)、検挙人員は56人(36人、+55.6%)、大麻取締法違反の検挙件数は814件(977件、▲16.7%)、検挙人員は465人(621人、▲25.1%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は2,584件(3,720件、▲30.5%)、検挙人員は1,711人(2,451人、▲30.2%)、麻薬等特例法違反の検挙件数は125件(108件、+15.7%)、検挙人員は67人(72人、▲9.8%)
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内閣官房 第6回 教育未来創造会議ワーキング・グループ 配布資料
▼資料1: 主な論点(案)
- 総論
- これまでの主な意見等
- 主として、社会全体の視点
- グローバル社会における新しい資本主義を実現するための人への投資の推進
- 一人一人の生産性の向上と、海外からの高度人材の受入れ
- 緊迫の度合いを増す国際情勢の下、日本の国益を維持・増進するための国力の向上
- 国際研究ネットワークの構築や国際産学連携の推進に向けた海外留学の促進
- 博士にシフトしつつある高度人材の獲得競争の激化
- 優秀な留学生の日本社会への定着度向上、外国人留学生等とのネットワークの拡充・進化を通じた友好親善関係の強化
- 外国人留学生の日本企業での就職促進に向けた、教育政策、雇用政策、入国管理政策の一体的な推進
- 産学官を通じた高度外国人材の確保、日本の理解者・サポーターとなる人材の育成
- 多様性・包摂性のある持続可能な社会の構築
- 東京一極集中でなく、全国各地での取組推進、地方での人手不足解消に資する取組を通じた地方創生
- 主として、人材育成の視点
- 地域の成長・発展を支える人材から世界を舞台に活躍する人材まで、厚みのある多様な人材の育成
- 社会課題を自分事として捉える主体性、異文化を理解して相手の立場を理解する共感力、多様な人を巻き込める行動力の育成
- 好きなことへの情熱やハングリー精神の涵養
- 国際通用性のある人材輩出のための教育の推進
- 多文化・多言語の学習環境による教育効果・価値の創出
- 留学生の受入れによる、人材獲得(経済的なメリット)、親日派の育成(外交的なメリット)、人道的な価値の体現、国際社会への貢献
- 多様な考え方や高度な知識を身に付けるための日本人学生の留学促進
- 主として、社会全体の視点
- これまでの主な意見等
- 各論
- コロナ後の新たな留学生受入れ・派遣計画に向けた論点
- これまでの主な意見等(主として、外国人留学生受入れの視点)
- 留学生から選ばれるようなソフトとハードを併せた大学自らの魅力向上
- 留学生比率の低い大学学部段階や、高校段階における留学生の受入れ促進
- 社会のニーズや国際動向等を踏まえた受入れ地域や分野の重点化
- 大学院への進学を含めた国内定着率の向上
- 国ごとのアドミッション戦略に基づく留学生の受入れの推進
- 理工系に加え、日本の理解者を増やす観点からの日本社会や文化の研究など戦略的分野への支援の重点化
- 経済安全保障に配慮しつつ、学部・大学院に重点を置いた理工系分野の留学生の受入れ促進
- 先進国・途上国を問わない脱炭素を支える人材育成への支援
- 優秀な留学生の受入れを通じた避難民の支援
- 学部段階における優秀な留学生の定員枠の緩和
- 高等専修学校へ留学する際の日本語能力要件の見直し
- 非漢字圏の学生増や日本語能力を求める企業の実態等を踏まえた日本語教育機関における在籍期間の見直し
- オンライン等を活用した渡日を必要としない入試など、渡日前入学許可の推進
- シームレスな国際間の移動が可能となる修業時期の柔軟化
- 受入れの質向上を図るために必要な対価の徴収としての留学生の授業料設定の柔軟化
- 支援の必要な留学生への奨学金制度の在り方
- 英語による授業、英語で学位取得できるコース設置推進
- 日本企業を変容できるような人材育成プログラムの策定
- 大学等での日本語教育の充実、すべての大学の日本語教育を担える大規模センターの設置
- 専門組織の整備、生活支援からメンタルケアを含む語学力を有する対応スタッフの充実など、大学全体での留学生をサポートする体制の整備とその支援
- 留学生のメンタルケアについて、多言語による相談窓口の設置など専門家への相談が可能となる体制づくりの推進
- 分野が融合した活動やスタートアップを促進するキャンパス・施設や世界から優れた学生や教員を呼び込むための居住環境の充実
- 留学生受入れ促進プログラムの推進
- 高度人材の卵を生み出すための、オンラインの活用も含めた海外における日本語教育の推進、海外での日本学習者の増加に向けた動機付けの促進
- リクルーティングから帰国後のフォローアップまで日本への留学サポート体制の実現
- 銀行口座開設や不動産契約等における負荷の軽減など留学生を受け入れるための環境整備の推進
- 日本独自の大学の魅力を測る指標の作成と大学評価の在り方の見直し、日本の教育ブランドの発信強化
- 各国大使館・領事館におけるグッドプラクティスの共有や、現地進出企業、国際交流基金等と連携した戦略的な広報・情報発信の充実
- これまでの主な意見等(主として、日本人学生の海外派遣の視点)
- 留学のメリットの再定義
- 短期留学だけでなく、中長期での留学の促進
- 意欲ある大学生・高専生の海外派遣促進
- 日本人学生が留学する際の大学院等での学位取得の推進
- 最先端の研究や研究成果の社会実装を目指した、理系学生をはじめとした大学院生の海外留学の促進
- 産学連携による留学促進の取組強化
- 女性の社会参画促進に向けた取組の推進
- クォータ制の導入促進など学部を4年間で卒業できる環境の整備促進
- 国や自治体の奨学金制度の拡充を含めた資金面の手当て
- より多くの学生に国際教育を教授するためのオンライン教育の推進、語学習得、異文化理解等の各種プログラムの内容の体系化
- 海外大学のオンライン授業の国内での単位化促進
- ロールモデルとなる者やインフルエンサーによる発信を含め、SNS等を効果的に活用した留学の意義、奨学金制度の広報強化
- 海外の生の声や奨学金など留学のメリットについて、情報格差・経済格差・地域格差なしにアクセスできる情報提供の促進
- 在外公館におけるネットワーク形成支援の促進、在外日本企業との協働支援
- JSPS、JETRO、JICA等の海外支局による大学院生等への研究支援
- 教育機関や地域コミュニティを中心とした社会全体での雰囲気の醸成
- 初等中等教育段階での国際的な感覚の育成や英語力の強化、体験型のオンライン留学の機会の拡充
- 農業を学ぶ学生等の留学・国際交流活動の推進による、我が国の農業をけん引する国際感覚を備えた人材の育成・確保
- これまでの主な意見等(主として、外国人留学生受入れの視点)
- 卒業後の留学生等の活躍に向けた論点
- 深掘してご議論いただくポイントの例
- 外国人留学生等の高度専門人材としての定着率向上
- 企業等の採用・処遇の改善
- 在留資格制度の在り方
- 海外派遣後の日本人学生の就職円滑化に向けた環境整備
- 就職時期や就職に関する情報提供の在り方
- これまでの主な意見等(主として、外国人留学生等定着の視点)
- 企業における高度人材の採用促進
- 留学生が活躍するための企業の環境や雇用慣行の見直し(使用言語、残業時間の多さやヒエラルキーなどの企業文化)
- 渡日前からの就業慣行や就職活動に関する情報提供
- 外国人留学生の地元企業への就職・定着促進のための産学官コンソーシアムの設立、高度外国人採用・定着に係る伴走型支援
- 留学生向けインターンシップの促進
- 各国大使館・領事館におけるグッドプラクティスの共有や、現地進出企業、JICA等と連携した戦略的な広報・情報発信の充実【再掲】
- 在外公館におけるネットワーク形成支援の促進、在外日本企業との協働支援【再掲】
- 外国人留学生と地域との交流推進
- 高度外国人材の在留資格制度について世界に伍する水準への改革
- 高度な専門的知識や技能を身に付けた大学や専門学校卒の留学生の在留資格の見直し、配偶者などの在留資格の在り方
- 非漢字圏の学生増や日本語能力を求める企業の実態等を踏まえた日本語教育機関における在籍期間の見直し【再掲】
- 人道的な観点からの在留資格・法的地位の柔軟な対応
- これまでの主な意見等(主として、日本人学生の就職促進の視点)
- 通年採用の促進など、日本人学生の海外留学後の就職円滑化のための環境整備
- 海外での留学中に帰国することなくオンラインでの就職活動の促進
- 海外留学後の日本人学生の就職活動の在り方の見直し
- 留学を通じて得られた知識・スキル等を評価する企業におけるジョブ型人材マネジメントの推進
- 深掘してご議論いただくポイントの例
- 教育の国際化の促進に向けた論点
- 深掘してご議論いただくポイントの例
- 国内大学等の国際化の在り方
- ジョイント・ディグリー及びダブル・ディグリー取得促進など海外大学との連携推進
- 外国で学位を取得した教員や外国語による授業の増加
- 外国人教員・学生の住環境の整備
- 教育の多様化・高度化に向けた研究者交流の促進
- 外国人材の活躍に向けた教育環境整備
- インターナショナルスクールや日本語教育機関の在り方
- 国内大学の海外分校や高専をはじめとする日本型教育の輸出
- これまでの主な意見等(主として、国内大学等の国際化の視点)
- 多様な価値観を認め合う環境の醸成をはじめとした国内大学の国際化の促進
- ジョイント・ディグリー及びダブル・ディグリーの更なる推進
- 海外大学との単位互換制度、大学間交流協定締結の促進
- 英語による授業、英語で学位取得できるコース設置推進【再掲】
- 外国で学位を取得した教員や外国語による授業の増加、海外大学のオンライン授業を履修した際の単位認定の促進
- 教育の多様化・高度化に向けた研究者交流の促進
- 外国人教員・学生の住環境の整備
- 初等中等教育段階での国際的な感覚の育成や英語力の強化、体験型のオンライン留学の機会の拡充【再掲】
- 総合的な探究の時間等において、ギガスクール構想による端末も活用した生徒間のオンライン交流の促進
- 日本人教員の留学促進
- 国際バカロレアを活用した大学入試の促進
- 国際通用性をもった教育手法(DX活用を含む)や質保証の柔軟化
- これまでの主な意見等(主として、外国人材の活躍に向けた教育環境整備等の視点)
- 高度人材にとって魅力的な子供の教育環境の整備
- 日本語力不足により学習活動に支障が生じている子供への学習支援
- (JSL:Japanese as a Second Language)の取組推進
- 本人・家族の日本語教育環境の充実、日本語教育機関の質向上
- 地方公共団体が在留外国人に対する情報提供及び相談を行う一元的な窓口の設置促進
- その他
- 国内大学の海外の実質的な拠点(海外分校など)の展開拡大や高専をはじめとする日本型教育の輸出
- 深掘してご議論いただくポイントの例
- コロナ後の新たな留学生受入れ・派遣計画に向けた論点
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消費者庁 食品表示の適正化に向けた取組について
- 消費者庁は、食品衛生の監視指導の強化が求められる年末において、食品の表示・広告の適正化を図るため、都道府県等と連携し、食品表示法等の規定に基づき下記の取組を実施することとしましたので、お知らせいたします。
- 基本方針
- 不適切な食品の表示に対しては、消費者庁が横断的に取締りを行いつつ、地方出先機関を有し、監視業務についてのノウハウを有する農林水産省及び財務省並びに都道府県・保健所等が相互に連携し、食品表示の関係法令の規定に基づき効果的・効率的な取締りの執行体制を確保しているところです。
- このような体制の下、食品衛生の監視指導の強化が求められる年末においては、次のとおり、食品表示の重点事項について、取締り等を行うこととしました。
- 年末一斉取締りの実施について
- 国及び都道府県等においては、食品衛生の監視指導の強化が求められる年末において、食中毒などの健康被害の発生を防止するため、従来から食品衛生の監視指導を強化してきたところですが、例年どおり、この時期に合わせ、食品等の表示の信頼性を確保する観点から、食品表示の衛生・保健事項に係る取締りの強化を全国一斉に実施します。
- 実施時期:令和4年12月1日から同月31日まで
- 主な監視指導事項
- アレルゲン、期限表示等の衛生・保健事項に関する表示
- 保健機能食品を含めた健康食品に関する表示
- 生食用食肉、遺伝子組換え食品等に関する表示
- 道の駅や産地直売所、業務用加工食品に関する表示
- 食品表示基準に基づく表示方法の普及・啓発
- 国及び都道府県等においては、食品衛生の監視指導の強化が求められる年末において、食中毒などの健康被害の発生を防止するため、従来から食品衛生の監視指導を強化してきたところですが、例年どおり、この時期に合わせ、食品等の表示の信頼性を確保する観点から、食品表示の衛生・保健事項に係る取締りの強化を全国一斉に実施します。
- 表示の適正化等に向けた重点的な取組について
- 国及び都道府県等においては、食品表示の適正化を図るため、従来から食品表示法等に基づく各種通知やガイドライン等により、監視指導を実施してきたところです。
- 新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の見直しに伴い訪日する外国人の増加が予想されること、遺伝子組換え食品に関する表示制度における任意表示の制度が変更されることなどを踏まえ、年末一斉取締りに当たっては、改めて、次のとおり監視指導及び啓発活動を実施します。
- 訪日等外国人向け食物アレルギーに係る食品表示啓発ツールの活用について
- 新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の見直しに伴い訪日する外国人の増加が予想されることに鑑み、訪日等外国人の利用が見込まれる飲食店等に対し、別添の公益社団法人日本食品衛生協会による飲食店等利用時における食物アレルギーの有無を確認するためのポスター及び聞き取り・指差しチェックリストを活用するよう普及啓発を図る。
- 食中毒等の健康被害発生時の連携について
- 食中毒等の健康被害事案に関連し、原産地表示等の食品表示法の規定に係る遡及確認等が生じた場合には、被害拡大及び再発防止の観点から、速やかに関係部署及び関係機関が連携して調査等を実施する。
- 遺伝子組換え食品に関する表示制度の周知啓発の協力依頼について
- 食品表示基準に基づく遺伝子組換え食品に関する表示制度において、「遺伝子組換えでない」等と表示する場合の任意表示の制度が、令和5年4月から新たに変更されることについて、遺伝子組換え表示制度パンフレットを活用するなどにより、食品関連事業者等への周知啓発を図る
- 訪日等外国人向け食物アレルギーに係る食品表示啓発ツールの活用について
- 基本方針
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金融庁 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
▼主要行等
- 顧客情報の適切な管理等の徹底について
- 先般、主要行において、複数の法人顧客にかかる非公開情報を顧客の意向に反してグループ内の証券会社へ提供していた事案が生じた。
- 顧客へのより高度なサービス提供、国際競争力向上等の観点から、2022年6月に銀証ファイアーウォール規制の見直しが行われたが、銀証間の情報授受規制の見直しを行う一方で、顧客情報の適切な保護等の観点から、監督指針の改正等による弊害防止措置の実効性強化が図られた。
- 主要行等向けの総合的な監督指針において、弊害防止の実効性強化のため、顧客情報管理等に関し、以下の監督上の着眼点を明確化
- 法人関係情報以外の顧客情報も含め、銀行の行内若しくは行外での共有について、Need to know 原則を十分に踏まえた情報管理を徹底
- 当該情報の管理状況をコンプライアンス部門の関与の下で適時・適切に検証すること、顧客に重大な影響を及ぼす可能性がある情報の漏えい等の経営上重要な事案について経営陣が対応方針の意思決定に適切に関与すること 等
- 各社においては、経営陣やコンプライアンス部門の適時・適切な関与のもとで、改めて、自らの顧客情報管理態勢を検証いただき、顧客情報の適切な管理等の徹底を図っていただきたい。
- 昨今の金融市場の動きを踏まえた対応について
- 昨今の国際的な金融市場の動向をみると、米国をはじめとする各国中央銀行が金融引き締めを加速化させている中、極めて、ボラティリティの高い状況が続いている。こうした市場環境を踏まえ、3点申し上げる。
- まず1点目は、外貨調達に関してである。海外での外貨調達コストの更なる上昇リスクも踏まえ、邦銀が、外貨調達の量や期間、それに伴うコスト負担についてどのように計画し、どこにリスクがあると認識しているか、緊密に意見交換していきたい。
- また、その際、外貨流動性リスク管理の高度化も重要なテーマであり、特に3メガバンクに対しては、2021年に引き続き、日本銀行と共同で外貨流動性ストレステストの前提等について、フォローアップしていく。
- 2点目は、有価証券運用に関してである。2021年からの外貨金利の上昇で外国債券の評価損が拡大した銀行も存在しており、そうした銀行においては、リスク管理上の課題の有無について十分に振り返りをしていただきたい。また、その内容について意見交換していきたい。
- さらに、各行の自己資本の余裕度等を踏まえた今後の市場リスクテイク方針についても意見交換していきたい。
- 3点目は、信用リスクに関してである。各行とも低信用(格付)先との取引等、海外市場におけるリスクテイクを拡大させていると承知しているが、金融市場の変調には十分注意を払い、取引先等への影響、ひいては自行のポートフォリオの健全性への影響について適時適切に分析することが重要である。今後、その内容について意見交換していきたい。
- 金融市場はコロナショック以来の不安定・不透明な状況となっており、予断を持つことなく、リスク管理に努めていただきたい。
- 仕組債の販売停止に係る対応について
- 国民が安定的な資産形成を行うためには、金融機関による顧客本位の業務運営を確保することが欠かせない。
- 仕組債については、複雑な商品性を踏まえ、これまで、顧客説明や顧客ニーズの確認等に改善余地があるといった問題意識を示してきたが、足元、一部の主要行や地銀において、安定的な資産形成を目指す顧客に仕組債を販売することが適切なのか自ら検証し、仕組債の新規販売を停止するといった動きがあると承知。
- こうした動きは、顧客本位の業務運営の確立に向けた取組みとして望ましいものである一方、仕組債で提起した課題は、例えば、外貨建て一時払い保険や新興国通貨建債券、仕組預金等の他の商品にも当てはまり得る。
- このため、金融庁としては、仕組債に限らず、以下などの点について広く検証していく。
- 顧客の最善の利益を追求する商品性であるかといった点を踏まえて、組成・販売を行うべきか検討しているか、
- 顧客が負担するコストの透明性を含め、どのような説明をすれば顧客の真のニーズを踏まえたものとなるか検討しているか、
- なお、仕組債の販売停止や取扱いの変更を行った金融機関に対しては、当該金融機関における顧客本位の業務運営に関する方針をより深く理解するため、そうした結論に至った検討内容や検討態勢について確認していきたい。
- 銀行・証券会社の経営陣においては、仕組債に限らず、顧客に提供するリスク性金融商品について、率先して、顧客本位の業務運営の原則に立ち返った検証を自発的に行う組織態勢を確立していくことを期待する。
- フィッシング対策の強化について
- 金融機関を騙ったフィッシングサイトが複数立ち上がるなど、フィッシング攻撃が活発化しており、2022年8月下旬以降、インターネットバンキングにおいてフィッシングによるものと推察される不正送金の被害が急増している。
- こうした状況を踏まえ、金融庁は、警察庁と連携し、ウェブサイトやTwitterにより、利用者に向けてフィッシングへの注意喚起(9月22日)を行うとともに、各金融機関に向けてフィッシング対策の強化を求める要請を行った(9月30日)。
- 各金融機関においては、これまでもフィッシング対策の強化を推進してきたものと承知しているが、フィッシングの手口がますます巧妙化している状況を踏まえ、改めて、自組織におけるフィッシング対策の有効性を点検のうえ、更なる強化に取り組んでいただきたい。
- マネロン対策等に関する半期フォローアップアンケートについて
- 各金融機関で進められているマネロンリスク管理態勢の整備状況について確認するため、2021年同様、各金融機関にフォローアップアンケートを送付した。
- 2024年3月末までの態勢整備の期限まで残り約1年半となっている。金融庁としては金融機関の取組状況を適切に把握したいと考えており、9月末時点の態勢整備状況について、回答へ協力いただきたい。
▼日本投資顧問業協会
- 10月G20財務大臣・中央銀行総裁会議への提出物について
- 10月12・13日に米国・ワシントンDCにてG20財務大臣・中央銀行総裁会議が開催され、会議終了後に議長総括が公表された。今後は11月半ばに首脳会議が開催される予定。
- 今回のG20では、金融分野における様々な論点(サステナブルファイナンス、ノンバンク金融仲介、クロスボーダー送金の改善、気候関連金融リスク、暗号資産、金融包摂、マネーロンダリング等)が議論された。G20への提出物のうち、サステナブルファイナンスと暗号資産に関する報告書を紹介する。
- サステナブルファイナンス
- サステナブルファイナンスに関し、以下が提出された
- G20サステナブルファイナンス作業部会が作成した「2022年G20サステナブルファイナンス報告書」
- FSBが提出した「気候関連開示に関する進捗報告書」
- 「2022年G20サステナブルファイナンス報告書」について、2050年ネットゼロ目標の達成に向け、排出削減が難しいセクターの着実な移行に向けたトランジションファイナンスの重要性が高まり、今や多くの国際会議で議論されている。
- 特に2022年のG20では、トランジション活動や投資を特定する手法、投資家への情報提供等に関する原則を定めた「トランジションファイナンスのための枠組み」が策定された。
- また、2021年のCOP26を契機として、ネットゼロにコミットする金融機関も急増した。他方で、中小企業等の排出量見通しについて確たるデータの入手や多排出セクターの段階的移行(managedphase-out)に係る説明責任遂行の困難さも課題となっている。2022年のG20では、こうした論点を踏まえ、金融機関によるコミットメントの信頼性を強化するため、当局、国際ネットワーク、金融機関向けのハイレベルな勧告が策定された。今後も、各国事例の共有などにより、コミットメントの信頼性確保や実施段階における進捗を追跡する取組みのフォローなどが期待されている。
- 「気候関連開示に関する進捗報告書」について、気候関連開示に関するFSBの報告書では、国際的な枠組みの策定や各国における取組みの進捗状況に加えて、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が策定する気候関連開示枠組みの実施にあたり各国が直面する課題について報告されている。
- 国際的な枠組みの策定については、ISSBが策定するサステナビリティ関連情報開示の枠組みを実施するにあたって、IAASB(国際監査・保証基準審議会)が保証の基準策定に着手しているほか、IESBA(国際会計士倫理基準審議会)が倫理規定等について改訂の作業に着手している。
- 暗号資産
- 暗号資産については、FSBから3つの報告書が提出され、会議後に公表された議長総括において、これらの議論が歓迎されている。
- FSBからの3つの報告書は、具体的には、
- 第一は、暗号資産に対する9つのハイレベルな規制監督上の勧告案に関する報告書であり、金融システム安定にリスクを及ぼす可能性のある全ての暗号資産関連の活動、発行者、サービス提供者に包括的に適用されるものである。
- 第二は、2020年10月に公表された「グローバル・ステーブルコインの規制・監督・監視に関するハイレベル勧告」の見直しに関する報告書であり、2022年前半の暗号資産市場の混乱等を踏まえ、償還請求権確保の強化などが図られている。
- 第三は、これら二つの勧告案の位置づけや、今後のFSBの作業方針に関する報告書である。FSBは、暗号資産及びグローバル・ステーブルコインに対する勧告を2023年夏までに最終化させ、その後は2025年末までに各法域での実施状況のレビューを行う予定である。
- 国際的な議論を受け、既に米国や欧州等では規制枠組みの整備に向けた動きが本格化しており、今後、FSBの勧告をいかにグローバルに実施していくかについて、議論が深まっていくものと考えている。
~NEW~
金融庁 金融安定理事会による「ノンバンク金融仲介(NBFI)の強靭性向上:進捗報告書」の公表について
▼プレスリリース(グーグル翻訳)
- 金融安定理事会(FSB)は本日、ノンバンク金融仲介業(NBFI)のレジリエンスの強化に関するG20への進捗報告書を発表しました。これには、NBFIのシステミックリスクに対処するための一連の政策提案とさらなる作業プログラムが含まれます。最近のコモディティ市場と債券市場の緊張は、このトピックの重要性を強調しています。
- このレポートは、これまでの主な調査結果と、新興市場国(EMEs)におけるマネーマーケットファンド、オープンエンド型ファンド、マージン慣行、債券市場の流動性、国境を越えた米ドル資金調達の脆弱性を評価して対処するための次のステップについて説明しています。また、総流動性の不均衡とショックの伝達と増幅に特に寄与する可能性のある活動とエンティティの種類(「キーアンプ」)に焦点を当てて、NBFIのシステミックリスクに対処するための政策提案を設定します。提案には、広範なマイクロプルーデンスと投資家保護ツールキットがすでに利用可能であることを考えると、新しいツールを作成するのではなく、既存のツールの大部分を再利用することが含まれます。FSBは、当局が使用する追加のツールを開発する必要性を含め、そのようなツールを再利用することが十分であるかどうかをやがて評価します。
- 政策提案の主な焦点は、流動性需要の過度の急増を抑えることであり、これらの急増を引き起こす脆弱性に対処するか、金融安定への影響を緩和することです。一連のポリシーでは、オープンエンド型ファンドにおける構造的な流動性のミスマッチに対処し、流動性管理ツールの設計と使用に関する詳細なガイダンスを作成するなどして、流動性管理ツールの導入と使用を促進することに重点を置いています。2番目のセットは、市場参加者の透明性と流動性への備えを強化することを含め、中央清算および非中央清算のデリバティブおよび証券市場におけるマージンのプロシクリカリティに対処するための政策作業で構成されています。FSBはまた、レバレッジに関連する脆弱性を評価し、必要に応じて政策措置を講じる作業を実施します。
- 報告書は、ストレス下での流動性供給の回復力を高めるために、個々の当局が国債の現金およびレポ取引の中央清算の利用可能性と使用を増やす方法を検討する可能性があると指摘しています。オールツーオール取引プラットフォームの使用。債券およびレポ市場の透明性を高めるための措置。さらに、この報告書は、外部からの資金調達や銀行以外の資金調達に起因するEMEの脆弱性を軽減し、危機管理ツールを強化するための多くの政策措置を提案しています。FSBとIOSCOは、短期資金調達市場の機能と回復力を強化するために取り組み、コア債券市場における流動性供給の回復力を強化するための追加作業を適宜検討します。
- このレポートは、2023年以降のNBFIに関するFSBの作業プログラムの概要を提供します。
~NEW~
内閣府 人権擁護に関する世論調査(令和4年8月調査) 報告書概要版
- あなたは、基本的人権は侵すことのできない永久の権利として、憲法で保障されていることを知っていますか。(○は1つ)
- 知っている 85.6%
- 知らない 13.2%
- 新聞、テレビ、インターネットなどで「人権が侵害された」というニュースが報道されることがありますが、あなたは、ここ5~6年の間に、日本で、人権が侵害されるようなことについて、どのように変わってきたと思いますか。(○は1つ)
- 少なくなってきた(小計) 21.9%(少なくなってきた 3.9%、どちらかといえば少なくなってきた 17.9%)
- あまり変わらない 37.5%
- 多くなってきた(小計) 38.9%(どちらかといえば多くなってきた 29.7%、多くなってきた 9.3%)
- あなたは、今までに、ご自分の人権が侵害されたと思ったことがありますか。(○は1つ)
- ある 27.8%
- ない 71.0%
- ご自分の人権が侵害されたと思ったのは、どのような場合ですか。(○はいくつでも)(上位2項目)
- あらぬ噂、他人からの悪口、かげ口 54.4%
- 職場での嫌がらせ 30.1%
- あなたは、人権を侵害された場合にどのように対応すると思いますか。(○はいくつでも)(上位5項目)
- 身近な人に相談する 64.8%
- 相手に抗議する 33.1%
- 黙って我慢する 26.0%
- 民間の相談窓口に相談する 18.4%
- 弁護士に相談する 17.1%
- あなたが、日本における人権問題について、関心があるのはどのようなことですか。(〇はいくつでも)(上位4項目)
- インターネット上の誹謗中傷などの人権侵害 53.0%
- 障害者 50.8%
- 子ども 43.1%
- 女性 42.5%
- あなたが、女性に関し、体験したことや、身の回りで見聞きしたことで、人権問題だと思ったことはどのようなことですか。(○はいくつでも)(上位4項目)
- 「家事は女性」など男女の固定的な役割分担意識に基づく差別的取扱いを受けること 47.0%
- セクシュアル・ハラスメント 42.0%
- 女性が管理職になりにくいなど職場において差別待遇を受けること 39.0%
- 配偶者やパートナーからの暴力などのドメスティック・バイオレンス 31.6%
- 特にない 18.0%
- あなたが、子どもに関し、体験したことや、身の回りで見聞きしたことで、人権問題だと思ったことはどのようなことですか。(○はいくつでも)(上位5項目)
- いじめを受けること 65.2%
- いじめ、体罰や虐待について、周りの人が気がついているのに何もしないこと 56.0%
- 虐待を受けること 53.9%
- 体罰を受けること 34.8%
- 学校や就職先の選択などに関する子どもの意見について、大人がその意見を無視すること 31.4%
- 特にない 12.0%
- あなたが、高齢者に関し、体験したことや、身の回りで見聞きしたことで、人権問題だと思ったことはどのようなことですか。(○はいくつでも)(上位5項目)
- 悪徳商法、特殊詐欺の被害が多いこと 44.7%
- 病院での看護や介護施設において劣悪な処遇や虐待を受けること 33.6%
- 高齢者が邪魔者扱いされること 31.7%
- 働く能力を発揮する機会が少ないこと 28.4%
- 経済的に自立が困難なこと 27.9%
- 特にない 13.5%
- あなたが、障害者に関し、体験したことや、身の回りで見聞きしたことで、人権問題だと思ったことはどのようなことですか。(○はいくつでも)(上位4項目)
- 職場、学校などで嫌がらせやいじめを受けること 43.3%
- じろじろ見られたり、避けられたりすること 40.7%
- 差別的な言葉を言われること 38.9%
- 就職・職場で不利な扱いを受けること 38.2%
- 特にない 18.4%
- あなたが、部落差別・同和問題について、初めて知ったきっかけは何ですか。(○は1つ)
- 祖父母、父母、兄弟などの家族から聞いた 16.3%
- 親戚の人から聞いた 1.2%
- 近所の人から聞いた 1.5%
- 職場の人から聞いた 3.7%
- 友人から聞いた 2.6%
- 学校の授業で教わった 27.8%
- テレビ・ラジオ・新聞・本で知った 15.5%
- インターネットで知った 3.1%
- 部落差別・同和問題に関する集会や研修会で知った 2.7%
- 都道府県や市区町村の広報誌や冊子などで知った 1.7%
- 部落差別・同和問題は知っているがきっかけは覚えていない 10.4%
- 部落差別・同和問題を知らない 10.6%
- 部落差別・同和問題に関し、体験したことや、身の回りで見聞きしたことで、人権問題だと思ったことはどのようなことですか。(○はいくつでも)(上位4項目)
- 交際や結婚を反対されること 40.4%
- 差別的な言葉を言われること 32.3%
- 就職・職場で不利な扱いを受けること 27.5%
- 身元調査をされること 24.3%
- 特にない 24.3%
- 現在もなお、部落差別・同和問題が存在するのは、どのような理由からだと思いますか。(○はいくつでも)(上位4項目)
- 昔からある偏見や差別意識を、そのまま受け入れてしまう人が多いから 60.9%
- 部落差別・同和問題の知識がなかったり、無関心だったりする人がいるから 43.8%
- これまでの教育や啓発が十分でなかったから 27.6%
- 落書きやインターネット上などで差別意識を助長する人がいるから 25.9%
- あなたが、日本に居住している外国人に関し、体験したことや、身の回りで見聞きしたことで、人権問題だと思ったことはどのようなことですか。(○はいくつでも)(上位5項目)
- 風習や習慣などの違いが受け入れられないこと 27.8%
- 就職・職場で不利な扱いを受けること 22.1%
- 差別的な言葉を言われること 19.5%
- 職場、学校などで嫌がらせやいじめを受けること 19.1%
- じろじろ見られたり、避けられたりすること 18.8%
- 特にない 38.3%
- 特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的言動が、一般に「ヘイトスピーチ」と呼ばれています。あなたは、このようなヘイトスピーチについて、見聞きしたことはありますか。(○はいくつでも)(上位3項目)
- テレビ・ラジオや新聞、インターネットなどの報道で見たり聞いたりしたことがある 56.2%
- インターネット上の書き込みを直接見たことがある 15.4%
- デモや集会、街宣活動などで直接見たり聞いたりしたことがある 13.7%
- 見聞きしたことがない 29.4%
- ヘイトスピーチについて、見聞きしてどのように思いましたか。(○はいくつでも)(上位2項目)
- 不愉快で許せないと思った 53.6%
- 日本に対する印象が悪くなると思った 44.0%
- あなたが、インターネットに関し、体験したことや、身の回りで見聞きしたことで、人権問題だと思ったことはどのようなことですか。(○はいくつでも)(上位4項目)
- 他人を誹謗中傷する情報が掲載されること 67.7%
- 他人に差別をしようとする気持ちを起こさせたり、それを助長するような情報が掲載されること 42.8%
- プライバシーに関する情報が掲載されること 42.5%
- SNS などによる交流が犯罪を誘発する場となっていること 37.0%
- 特にない 14.7%
- インターネット上の誹謗中傷などの人権侵害の解決に向けて、国は、どのようなことに力を入れていけばよいと思いますか。(○はいくつでも)(上位4項目)
- プロバイダーなどに対して、人権を侵害する違法な情報の削除を義務付ける法的規制をすること 63.9%
- プロバイダーなどに対して、人権を侵害する違法な情報の削除を含む対応を求めること 59.5%
- 人権を侵害する違法な情報に対する監視・取締りを行うこと 58.0%
- インターネットにより人権侵害を受けた者のための相談所や電話相談窓口を充実させること 50.7%
- あなたが、新型コロナウイルス感染症に関し、体験したことや、身の回りで見聞きしたことで、人権問題だと思ったことはどのようなことですか。(○はいくつでも)(上位3項目)
- 感染者やその家族に対して、差別的な言動や不当な差別的取扱いが行われること 38.2%
- 医療従事者などの社会や生活を支えるために必要不可欠な労働者やその家族に対して、 差別的な言動や不利益な取扱いが行われること 35.8%
- 集団感染が発生した施設や感染者が所属する団体に対して、誹謗中傷が行われること 26.7%
- 特にない 31.1%
- あなたが、ハンセン病患者・元患者やその家族に関し、体験したことや、身の回りで見聞きしたことで、人権問題だと思ったことはどのようなことですか。(○はいくつでも)(上位6項目)
- ハンセン病療養所の外で自立した生活を営むのが困難なこと 22.2%
- 交際や結婚を反対されること 19.3%
- 職場、学校などで嫌がらせやいじめを受けること 17.4%
- じろじろ見られたり、避けられたりすること 17.2%
- 差別的な言葉を言われること 16.7%
- 就職・職場で不利な扱いを受けること 16.3%
- 特にない 55.5%
- あなたは、人権問題の解決に向けて、国は、どのようなことに力を入れていけばよいと思いますか。(○はいくつでも)(上位4項目)
- 学校内外の人権教育を充実する 57.6%
- 人権意識を高め、人権への理解を深めてもらうための啓発広報活動を推進する 46.9%
- 人権が侵害された被害者の救済・支援を充実する 44.2%
- 犯罪の取締りを強化する 41.9%
- あなたは、人権尊重意識が人々の間に広く深く浸透するためには、国がどのような方法で啓発広報活動を行うことが効果的であると思いますか。(○はいくつでも)(上位3項目)
- テレビ・ラジオ 67.5%
- SNS を含むインターネット 49.5%
- 新聞・雑誌 32.9%
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内閣府 新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議
▼06_資料4 法人の自律的ガバナンス・公益法人行政の在り方について(内閣府)
- 新しい資本主義における公益法人のガバナンス検討の方向性
- 不祥事防止等のコンプライアンス確保に加え、法人活動の自由度を拡大するに当たっては、(1)法人運営の徹底した透明化と法人の自律的ガバナンスを前提に、(2)行政による厳正な事後チェックが必要ではないか。
- 法人運営の徹底した透明化・自律的ガバナンスの向上
- 公益法人・行政庁が公開する情報の拡充
- ※法人ごとに行う情報開示のほかに、行政庁において法人から得た情報を一元的にインターネットで公開
- ※拡充する内容(例)…中期収支均衡・遊休財産保有等の経営情報、法人ごとのガバナンスの充実強化に関する情報、外部評価やインパクト測定・マネジメントに関する情報 等
- 一元的な情報公開プラットフォームの整備等のDXの推進
- ※情報システムのユーザビリティの向上、申請・処分等のデジタル完結、行政が提供する情報のオープンデータ化、国・都道府県所管法人のデータベース一元化・検索等機能強化 等
- 法人運営への外部からの視点の導入その他の自律的ガバナンスの向上
- ※理事等の外部からの選任、社員・評議員等が理事の業務執行を監督・牽制する任意機関の設置、不祥事等が生じた場合の第三者委員会の設置、会計監査人の設置、監事の監査機能の強化 等
- ※理事会・評議員会等法人の内部機関に関する規律の検討に当たっては、事業内容の多種多様性や法人の規模に配慮する必要。
- 社会的な評価・チェック機能の向上(行政庁と中間支援団体との連携等)
- ※中間支援団体等による法人のガバナンス等の評価、インパクト測定・マネジメントの普及・啓発 等
- 公益法人・行政庁が公開する情報の拡充
- 厳正な事後チェック型の行政へ
- 不適切な事案の発生を予防するための一律事前規制ではなく、不適切事案が生じた場合は実効性の高い監督上の措置で厳正に対処(事前規制型から事後チェック型行政へ)
- 厳正な監督処分
- ※公益認定基準違反を理由とする認定取消しは任意取消し(「できる」規定)であり、実行上は、一つの基準違反をもって直ちに認定取消しとはせず、丁寧に改善指導・勧告を行い改善状況の報告を求め続けるなど、慎重に運用。その結果、認定取消処分(法人からの自発的取消申請分は除く。)は平成28年度以降は0件。
- 収支相償原則・遊休財産規制等の柔軟化・活動の自由度拡大に乗じて、特定者への利益供与等不適切な事案が生じた場合には、厳正・迅速に処分を行うこととする(監督処分に当たっての考え方をあらかじめ策定・公表)。 等
- 行政庁の立入検査の重点化
- ※定期的な検査から、不適切事案の疑いのある法人への重点的な随時検査への重点シフト。 等
- 不適切事案に関する通報制度や公表制度等の情報公開の充実
- ※これまで、行政庁においては、定期的な検査を旨としており、内部通報・公益通報等については積極的に普及啓発を行っておらず十分な活用も図られていなかった。
- 法人の透明化の向上に応じ、社会監視機能の高まりも期待され、通報制度の活用方策についても検討すべきではないか。
- ※これまで、監督措置(勧告、命令)を行った場合は、その都度、公表していたが、監督措置継続中の法人の一覧の情報は公開していなかった。
- 寄附・助成・補助等を行おうとする国民・行政に向けて、また、法人に対する不適切事案抑止効果として、当該一覧的情報のインターネットによる公表等を検討すべきではないか。
- 法人運営の徹底した透明化・自律的ガバナンスの向上
- 不祥事防止等のコンプライアンス確保に加え、法人活動の自由度を拡大するに当たっては、(1)法人運営の徹底した透明化と法人の自律的ガバナンスを前提に、(2)行政による厳正な事後チェックが必要ではないか。
~NEW~
国民生活センター こどもを抱っこして自転車に乗ることは危険です-転倒・転落によりこどもが頭部に重篤なけがをすることも-
- 幼児が同乗できる自転車については、特に車での幼稚園、保育園への送迎が制限されるケースの多い都市部では他に代替し難い重要な移動手段となっており、今後も高い需要が見込まれます。
- 医療機関ネットワークには、2017年度以降の約6年間に、こどもを抱っこして自転車に同乗させているときに転倒したり、こどもが転落してけがをしたという事例が32件寄せられていました。なお、過去には死亡事例も複数報道されていました。
- 道路交通上、自転車の乗車人員は、各都道府県の公安委員会規則において規定することとされており、いずれの都道府県公安委員会規則においても、自転車にこどもを同乗させるためには、幼児用座席を使用するか、おんぶしなければならないこととされており、抱っこして同乗させることは道路交通関係法令に違反してしまいます。
- 一方、市販されている自転車の幼児用座席や自転車用ヘルメットの対象年齢は、1歳以上のものしかありません。また、こどもの発育状態から、おんぶできるのは首すわり後からとされています。こうした背景から、やむを得ずこどもを抱っこして自転車に同乗させているケースもあると考えられます。
- そこで、こどもを抱っこして自転車に同乗させることの危険性について、消費者に情報提供するとともに注意喚起することとしました。
- こどもの自転車への同乗について
- こどもの自転車への同乗については、都道府県公安委員会規則において規定されています。例えば東京都においては、東京都道路交通規則で定められており、16歳以上の人が運転し、自転車の幼児用座席を使用する場合と子守バンドなどで背負う場合に限って認められています。また、同乗させることができるのは、いずれの方法を組み合わせても2人までです。違反した場合、2万円以下の罰金または科料が科されます。
- 医療機関ネットワークに寄せられた事故情報
- 医療機関ネットワークに寄せられた事故情報には、抱っこして自転車に同乗させていたこどもがけがをしたものがあり、そのうちの事例を紹介します。
- 【事例1】保護者が抱っこひもでこどもを抱っこして自転車で走行中に転倒し、こどもは頭部を打撲した。頭蓋骨骨折により7日間入院した。
- 【事例2】保護者が抱っこひもでこどもを抱っこして自転車で走行中に、こどもが抱っこひもから転落した。頭蓋骨骨折、硬膜外血腫、鎖骨骨折により入院した。
- 消費者へのアンケート調査
- こどもを抱っこひも等を使用して自転車に同乗させた目的のうち、最も頻度が高かったものは「幼稚園・保育園への送迎」と回答した人が6割でした。
- こどもを抱っこひも等を使用して自転車に同乗させた理由は、「こどもの年齢が幼児座席の対象年齢未満であったから」という回答が最も多くありました。
- こどもをおんぶではなく抱っこして自転車に同乗させた理由は、「おんぶをすることが難しい」という回答が最も多くありました。
- こどもを抱っこして自転車に同乗させた人の半数以上が、それが法令違反になることを認識していました。
- 6割の人から、こどもを抱っこして自転車に同乗させていたときに転倒したり、抱っこしていたこどもが転落した、またはそれらのおそれがあったとの回答がありました。
- こどもを抱っこして自転車に同乗させた際の転倒やこどもの転落によるけがの内容は、頭部のけがが多く、頭蓋内を損傷して入院したという回答もありました。
- 再現テスト
- こどもを抱っこして自転車を運転すると、視界とハンドル操作が妨げられるおそれがありました。
- 抱っこひもの装着が緩いと、隙間からこどもが転落するおそれがあると考えられました。
- 消費者へのアドバイス
- こどもを抱っこして自転車を運転すると、転倒したりこどもが転落した場合、こどもの頭部などに重篤なけがをさせるおそれがあり、危険です。こどもを抱っこして同乗させることはやめましょう。
- 1歳未満のこどもを対象とした自転車用ヘルメットは現在市販されていないため、おんぶして安全に自転車に同乗させることは困難です。また、自転車乗車時のおんぶを禁止している抱っこひもや自転車もありますので、取扱説明書をよく確認しましょう。
~NEW~
国民生活センター 購入時から不具合のあった自転車のギヤクランク(相談解決のためのテストからNo.168)
- 消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。
- 依頼内容
- 「数カ月前購入した自転車で走行中、異音がして転倒し、けがをした。商品に問題がないか調べてほしい。」という依頼を受けました。
- 調査
- 相談者は外装6段変速のシティ車を購入し、当初から変速がうまくいかないなど不具合を感じていました。購入してから約7カ月後、走行中に何かが壊れる音がして、転倒したとのことでした。
- 当該品を調査した結果、ギヤ板の横振れがJISで推奨されている範囲を超えており、さらにギヤクランクのクランク軸への取付け部分には、製造時に生じたものと考えられる変形がみられました。このため、事故の原因は、ギヤクランクがクランク軸に対して傾いた状態で取り付けられ、ギヤ板の回転中の横振れが過大になり、チェーンがギヤ板から外れたためと考えられました。
- 解決内容等
- 依頼センターがテスト結果を事業者に説明したところ、事業者からは再発防止に努めるとの回答がありました。また、相談者が受けた被害についての補償対応が行われました。
~NEW~
国民生活センター ペットボトル飲料の入った梱包箱の持ち方に注意(相談解決のためのテストからNo.169)
- 消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。
- 依頼内容
- 「ペットボトル飲料の入った梱包箱(ダンボール箱)を運ぼうとしたところ、箱が壊れたため転倒し、手首を骨折した。梱包材に問題がないか調べてほしい。」という依頼を受けました。
- 当該品の構造について
- 当該品は、ペットボトル入りの飲料(525ml)が24本入った両側面に隙間のある構造のダンボール製の梱包箱で、両側面の上方には一部を開口させて、運ぶ際に手をかけるための手掛け穴があるものでした。
- 調査
- 相談者によると、店舗で購入した当該品を自家用車のトランクへ運ぶ時に破損したとのことでした。当該品の片側の手掛け穴の一部は裂けており、反対側の側面では、上下左右の全ての合わせ面の接着部が剥がれ、中のペットボトル飲料が飛び出ていました。
- 当該品の同型品を用いて運搬するテストを行ったところ、手掛け穴に手をかけた場合は問題なく運搬することができましたが、手掛け穴を開口させてから、直下の隙間に手をかけると、運搬中に手掛け穴付近が破損し、梱包箱を落下させてしまいました。
- 消費者へのアドバイス
- ペットボトル飲料の入った、両側面に隙間のある構造の梱包箱では、側面にある手掛け穴を開口させてからその直下の隙間に手をかけて運ぶと、今回の事例のように、梱包箱の側面が破損することがあります。手掛け穴を開口させた場合は、直下の隙間ではなく手掛け穴に手をかけて持ち運ぶようにしましょう。
- また、梱包箱を持ち上げる際には、梱包箱に重さに耐えられないような脆弱(ぜいじゃく)な部分や破損部分がないか、接着部が剥がれたり、剥がれそうな部分がないか、水濡れなどにより梱包材のダンボールが弱くなっている部分がないかなどをよく確認してから持ち運ぶようにしましょう。
~NEW~
厚生労働省 第150回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)
▼(資料1-2)第14次労働災害防止計画本文(案)
- アウトプット指標
- 本計画においては、後述する計画の重点事項の取組の成果として、労働者の協力の下、事業者において実施される次の事項をアウトプット指標として定め、国は、その達成を目指し、本計画の進捗状況の把握のための指標として取り扱う。
- 労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進
- 転倒災害対策(ハード・ソフト両面からの対策)に取り組む事業場の割合を2027年までに60%以上とする。
- 卸売業・小売業/医療・福祉の事業場における正社員以外への安全衛生教育の実施率を2027年までに90%以上とする。
- 介護・看護作業において、ノーリフトケアを導入している事業場の割合を2023年と比較して2027年までに増加させる。
- 高年齢労働者の労働災害防止対策の推進
- 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(令和2年3月16日付け基安発0316第1号。以下「エイジフレンドリーガイドライン」という。)に基づく高年齢労働者の安全衛生確保の取組(安全衛生管理体制の確立、職場環境の改善等)を実施する事業場の割合を2027年までに60%以上とする。
- 多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進
- 母国語に翻訳された教材、視聴覚教材を用いるなど外国人労働者に分かりやすい方法で災害防止の教育を行っている事業場の割合を2027年までに60%以上とする。
- 業種別の労働災害防止対策の推進
- 「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」(平成25年3月25日付け基発0325第1号。以下「荷役作業における安全ガイドライン」という。)に基づく措置を実施する陸上貨物運送業等の事業所(荷主となる事業所を含む。)の割合を2027年までに○%以上とする。
- 墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む建設業の事業所の割合を2027年までに○%以上とする。
- 機械による「はさまれ巻き込まれ」防止対策に取り組む製造業の事業所の割合を2027年までに○%以上とする。
- 「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」(令和2年1月31日付け基発0131号第3号)に基づく措置を実施する林業の事業所の割合を2027年までに○%以上とする。
- 労働者の健康確保対策の推進
- メンタルヘルス対策に取り組む事業者の割合を2027年までに○%以上とする
- 50人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合を2027年までに50%以上とする。
- 必要な産業保健サービスを提供している事業場の割合を2027年までに○%以上とする
- 化学物質等による健康障害防止対策の推進
- 化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(以下「GHS」という。)による分類の結果、危険性又は有害性等を有するとされる全ての化学物質について、ラベル表示、安全データシート(以下「SDS」という。)の交付を行っている事業場の割合を2027年までにそれぞれ80%以上とする。
- GHSによる分類の結果、危険性又は有害性等を有するとされる全ての化学物質について、リスクアセスメントを行っている事業場の割合を80%以上とするとともに、リスクアセスメント結果に基づいた、自律的な化学物質のばく露を低減する措置を実施している事業場の割合を2027年までに○%以上とする。
- 熱中症災害防止のためにWBGT値を把握している事業場の割合を2023年と比較して2027年までに増加させる。
- 労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進
- 本計画においては、後述する計画の重点事項の取組の成果として、労働者の協力の下、事業者において実施される次の事項をアウトプット指標として定め、国は、その達成を目指し、本計画の進捗状況の把握のための指標として取り扱う。
- アウトカム指標
- 事業者がアウトプット指標に定める事項を実施した結果として期待される事項をアウトカム指標として定め、計画に定める実施事項の効果検証を行うための指標として取り扱う。
- なお、アウトカム指標に掲げる数値は、計画策定時において一定の仮定、推定及び期待のもと試算により算出した目安であり、計画期間中は、従来のように単にその数値比較をして、その達成状況のみを評価するのではなく、当該仮定、推定及び期待が正しいかも含めアウトプット指標として掲げる事業者の取組がアウトカムに繋がっているかどうかを検証する。
- 労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進
- 増加傾向にある転倒の年齢層別死傷年千人率を2021年実績と比較して2027年までに男女ともその増加に歯止めをかける。
- 転倒による平均休業見込日数を2027年までに40日以下とする。
- 増加傾向にある社会福祉施設における腰痛の死傷年千人率を2022年と比較して2027年までに減少させる。
- 高年齢労働者の労働災害防止対策の推進
- 増加傾向にある60歳代以上の死傷年千人率を2021年実績と比較して2027年までに男女ともその増加に歯止めをかける。
- 多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進
- 外国人労働者の死傷年千人率を2027年までに全体平均以下とする。
- 業種別の労働災害防止対策の推進
- 陸上貨物運送事業の死傷者数を2027年までに○人以下とする。
- 建設業の死亡者数を2027年までに○人以下とする。
- 製造業における機械によるはさまれ・巻き込まれ死傷災害件数を2027年までに○件以下とする。
- 林業の死亡者数を2027年までに○人以下とする。
- 労働者の健康確保対策の推進
- 週労働時間40時間以上である雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割合を2025年までに5%以下とする。
- 外部機関を含めたメンタルヘルス対策に関する相談体制があるとする労働者の割合を2027年までに80%以上とする。
- 化学物質等による健康障害防止対策の推進
- 化学物質を原因とする災害で、化学物質の性状に関連の強いもの(有害物等との接触、爆発、火災によるもの)の死傷災害件数を2021年実績と比較して2027年においては、○%以上減少させる。
- 増加傾向にある熱中症による死亡者数の増加率※を第13次労働災害防止計画期間と比較して減少させる。
- ※当期計画期間中の総数を前期の同計画期間中の総数で除したもの
- 上記のアウトカム指標の達成を目指した場合、死傷災害全体としては、以下のとおりの結果が期待される。
- 死亡災害については、2021年と比較して、2027年においては、○%以上減少する
- 死傷災害については、2021年までの増加傾向に歯止めをかけ、死傷年千人率については、2021年と比較して2027年までに減少に転ずる
- 労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進
- メンタルヘルス対策関連
- 令和3年「労働安全衛生調査(実態調査)」によれば、メンタルヘルス対策に取り組んでいる割合については、労働者数50人以上の事業場では取組率が94.4%である。一方、労働者数50人未満の小規模事業場の取組率は、30~49人で70.7%、10~29人で49.6%となっており、特に労働者数30人未満の事業場(小規模事業場)において、メンタルヘルス対策への取組が伸び悩んでいる。
- また、精神障害等による労災請求件数及び認定件数は増加傾向にある。
- 労働者数50人未満の事業場においてメンタルヘルス対策に取り組んでいない理由については、令和2年度労働安全衛生調査(実態調査)によれば、(1)該当する労働者がいない(44.0%)、(2)取組方が分からない(33.8%)、(3)専門スタッフがいない(26.3%)となっており、小規模事業場を中心にメンタルヘルス対策の取組支援が引き続き必要となっている。
- 過重労働防止対策関係
- 週労働時間40時間以上である雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割合は、緩やかに減少している(令和3年:8.8%(労働力調査))ものの、引き続き、時間外・休日労働時間※を削減する必要がある。
- 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間
- 産業保健活動関係
- 職場における労働者の健康保持増進に関する課題は、メンタルヘルスや働き方改革への対応、労働者の高年齢化や女性の就業率の増加に伴う健康課題への対応、治療と仕事の両立支援、テレワークの拡大や化学物質の自律管理への対応など、多様化しており、現場のニーズの変化に対応した産業保健体制や活動の見直しが必要である。
- また、法令に基づく産業保健体制が整備されているものの、産業保健活動が効果的に行われず、労働者の健康保持増進が有効に図られていない事例や、保健事業を実施する保険者との連携が十分に行われていない事例もあることから、より効果的に産業保健活動の推進を図る必要がある。
- さらに、産業医の選任義務のない労働者数50人未満の事業場においては、産業保健活動が低調な傾向にあり、地域医療・保健との連携なども含め、こうした小規模事業場における産業保健体制の確保と活動の推進が必要となっている。
- 労働力人口における通院者の割合が増加を続ける(平成31年:36.8%(国民生活基礎調査))一方で、治療と仕事を両立できる取組(通院や体調等の状況に合わせた配慮、措置の検討、両立支援に関する制度の整備等)を行っている事業場の割合は41.1%(令和3年度労働安全衛生調査(実態調査))であり、事業場規模が小さい程、その取組の割合も小さい。疾患を抱えながら働きたいと希望する労働者が、安心・安全に就業を継続でき、かつ、事業者の継続的な人材の確保、労働者の安心感やモチベーションの向上による人材の定着、生産性の向上につながるよう、治療と仕事の両立支援の推進が必要である。
- 労働安全衛生におけるDXの推進
- 労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと
- デジタル技術や、AIやウェアラブル端末等の新技術を活用し、効率的・効果的な安全衛生活動及び危険有害な作業について遠隔管理・遠隔操作・無人化等による作業の安全化を推進する。
- 健康診断情報等の電磁的な保存・管理や保険者へのデータ提供を行い、個人情報管理に配慮しつつ、保険者と連携して、年齢を問わず、労働者の疾病予防、健康づくりなどのコラボヘルスに取り組む。
- 労働安全衛生法に基づく申請等について、電子申請を活用する。
- 1の達成に向けて国等が取り組むこと
- 効率的・効果的な安全衛生活動及び作業の安全化の推進に向け、ウェアラブル端末等の新技術の活用及びその機能の安全性評価についてエビデンスの収集・検討を行う。また、これらの推進に当たってハードルとなる規制等については、必要に応じ見直す。
- 事業主健診情報等を活用した労働者の健康保持増進の取組を推進するため、そうした取組が必ずしも進んでいない事業場に対し、事業主健診情報の電磁的な方法での保存・管理やデータ提供を含めて、コラボヘルス推進のための費用を支援する。
- 労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと
~NEW~
厚生労働省 第106回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード (令和4年11月17日)
▼資料1 直近の感染状況の評価等
- 感染状況等の概要
- 全国の新規感染者数(報告日別)は、直近の1週間では10万人あたり約435人となり、今週先週比は1.24と増加が継続しており、地域差もみられる。
- 今後の変異株の置き換わりの状況や、年末に向けて、社会経済活動の活発化による接触機会の増加等が感染状況に与える影響に注意が必要。
- 病床使用率は全国的に上昇傾向にあり、重症者数と死亡者数も増加傾向にある。
- 感染状況等と今後の見通し
- 感染状況について
- 新規感染者数について、全国的に増加が継続しており、ほぼすべての地域で今週先週比が1を上回っている。一方で、現時点では今夏の感染拡大時より急速な増加にはなっていない。
- 現在の感染状況には地域差がみられ、その差が拡大している。北海道では今夏の感染拡大のピークを超えて、過去最多を更新している。また、東北、北陸・甲信越、中国地方でも多くの増加がみられる。一方、首都圏や近畿、九州・沖縄でも増加がみられるものの、10万人あたりで全国を下回っている。また、高齢者施設と医療機関の集団感染も増加傾向にある。
- 全国の年代別の新規感染者数は、人口あたりでは10代を始めとして若い世代ほど多くなっている。また、新規感染者数が多い地域では、特に10代以下の増加幅が大きい。高齢者の新規感染者数も増加し、重症者数と死亡者数も増加傾向にある。
- 本年1月以降の小児等の死亡例に関する暫定報告にあるように、小児感染者数の増加に伴う、重症例、死亡例の発生に注意が必要である。また、小児の入院者数の動向にも注意が必要。
- 季節性インフルエンザについては、例年の同時期よりも低い水準にあるものの、直近2年間の同時期より高く、一部の地域で増加傾向がみられる。
- 今後の見通しについて
- 今後の感染状況について、大都市において短期的には、地域差や不確実性はあるものの、増加が予測されており、今夏のような感染拡大となる可能性もある。今後の変異株の置き換わりの状況や、年末に向けて、社会経済活動の活発化による接触機会の増加等が感染状況に与える影響にも注意が必要。
- 季節性インフルエンザについても、一部の地域で増加傾向がみられることから、新型コロナウイルス感染症との同時流行を含め今後の推移に注意が必要。
- 感染の増加要因・抑制要因について
- ワクチン接種および感染による免疫等 ワクチン接種と自然感染により獲得した免疫は、経時的に低下していると考えられる。また、60代以上では、20-40代と比較してワクチンの接種率は高いが、感染による免疫獲得は低く、高齢者層での感染拡大が懸念される。
- 接触状況 夜間滞留人口について、地域差がみられるが、昨年同時期と比較して、多くの地域で同一又は上回る水準で推移している。また、一部急増している地域もあり、年末に向けて、社会経済活動の活発化による接触機会の増加等が懸念される。
- 流行株 国内では現在BA.5系統が主流となっている。BQ.1系統やXBB系統など、海外で感染者数増加の優位性が指摘されている系統について、今後、さらに割合が増加する可能性があり、注視が必要。
- 気候・季節要因 全国的には比較的換気を行いやすい気候条件であるが、北日本など一部の地域では気温の低下がみられ、換気がされにくい場合もある。また、冬に向かって呼吸器ウイルス感染症が流行しやすくなる。
- 医療提供体制等の状況について
- 全国的には、病床使用率は上昇傾向にあり、感染者数が多い地域などでは3割を上回り、一部の地域では5割を上回っている。重症病床使用率は低い水準にあるが、今後、新規感染者数のさらなる増加に伴う影響に注意が必要。
- 介護の現場では、施設内療養や、療養者及び従事者の感染がみられる。
- 救急搬送困難事案については、非コロナ疑い事案、コロナ疑い事案ともに、全国的に増加傾向となっている。
- 感染状況について
- 必要な対策
- 基本的な考え方について
- 限りある医療資源の中でも高齢者・重症化リスクの高い方に適切な医療を提供するための保健医療体制の強化・重点化を進めていくことが必要。また、国民ひとりひとりの自主的な感染予防行動の徹底をお願いすることにより、高齢者等重症化リスクの高い者を守るとともに、通常医療を確保する。
- 11月11日の新型コロナ分科会とりまとめに基づき、外来医療等の状況に応じた感染拡大防止措置を講じていく。
- 国、自治体は、日常的な感染対策の必要性を国民に対して改めて周知するとともに、感染防止に向けた国民の取組を支援するような対策を行う。
- ワクチン接種の更なる促進
- 「オミクロン株対応ワクチン」について、初回接種を完了した全ての12歳以上の者に対する接種を進めることが必要。
- 4-5対応型ワクチンの接種も開始されたが、BA.1対応型ワクチンとBA.4-5対応型ワクチンいずれも従来型ワクチンを上回る効果が期待されるため、いずれか早く打てるワクチンの接種を進めることが必要。最終接種からの接種間隔については、5か月以上から3か月以上に短縮されたことを受け、接種を希望するすべての対象者が年内にオミクロン株対応ワクチンの接種を完了するよう呼びかける。
- 未接種の方には、できるだけ早い時期に初回接種を検討していただくよう促していく。
- 小児(5~11歳)の接種については、初回接種とともに追加接種を進める。
- 小児(6か月~4歳)の初回接種が薬事承認され、特例臨時接種に位置づけられたことを踏まえ、初回接種を進める。
- 検査の活用
- 国と自治体は検査ができる体制を確保し、検査の更なる活用が求められる。
- 高齢者施設等について、従事者への頻回検査(施設従事者は週2~3回程度)を実施する。
- 有症状者が抗原定性検査キットで自ら検査を行い、陽性の場合に健康フォローアップセンター等で迅速に健康観察を受けられる体制整備の更なる推進が必要。
- OTC化されインターネット販売もされている抗原定性検査キットについて、一層利活用を進める。
- 保健医療提供体制の確保
- 国の支援のもと、都道府県等は、主に以下の病床や発熱外来等のひっ迫回避に向けた対応が必要。
- 確保病床等の即応化や、病床を補完する役割を担う臨時の医療施設等の整備に加え、宿泊療養施設や休止病床の活用など、病床や救急医療のひっ迫回避に向けた取組
- 入院治療が必要な患者が優先的に入院できるよう適切な調整、高齢者施設等における頻回検査等の実施や医療支援の更なる強化
- 後方支援病院等の確保・拡大、早期退院の判断の目安を4日とすることの周知など転院・退院支援等による病床の回転率の向上
- 病室単位でのゾーニングによる柔軟で効率的な病床の活用等の効果的かつ負担の少ない感染対策の推進
- オンライン診療等の活用を含めた発熱外来の拡充・公表の推進、「発熱外来自己検査体制」整備の更なる推進
- 受診控えが起こらないよう配慮の上、例えば無症状で念のための検査のためだけの救急外来受診を控えることについて、地域の実情に応じて地域住民に周知。併せて、体調悪化時などに不安や疑問に対応できるよう、医療従事者等が電話で対応する相談窓口を周知するとともに、こうした相談体制を強化
- 職場・学校等において療養開始時に検査証明を求めないことの徹底 3
- 新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応
- 同時流行下に多数の発熱患者等が生じる場合も想定し、各地域の実情に応じて、発熱外来の強化や発熱外来がひっ迫する場合に備えた電話診療・オンライン診療の強化と治療薬の円滑な供給、健康フォローアップセンターの拡充と自己検査キットの確保、相談体制の強化等を進める。
- 都道府県は、地域の実情に応じた外来医療の強化等の体制整備の計画を策定し、11月中に、保健医療体制の強化・重点化に取り組む。
- 国民各位への情報提供と、重症化リスク等に応じた外来受診・療養への協力や抗原定性検査キット・解熱鎮痛薬の早めの準備の呼びかけなどに取り組む。また、感染状況に応じた適切なメッセージを発信していくことも必要。
- 併せて、感染した場合にもできる限り重症化を防ぐため、新型コロナとインフルのワクチンについて、接種対象者への接種を進める。
- なお、感染者数が膨大となり医療のひっ迫が生じる場合や、ウイルスの特性に変化が生じ病原性が強まる等の場合には、住民や事業者に対する感染拡大防止や医療体制の機能維持に関する更なる協力の要請・呼びかけや、行動制限を含む実効性の高い強力な感染拡大防止措置等が考えられ、状況に応じた対応を行うことが必要。
- サーベイランス等
- 発生届の範囲の限定、届け出項目の重点化、多くの感染による検査診断・報告の遅れ、受診行動の変化などにより、現行サーベイランスの精度の低下が懸念され、発生動向把握のため、実効性ある適切なサーベイランスの検討を速やかに進めることが必要。また、変異株について、ゲノムサーベイランスで動向の監視の継続が必要。
- 効果的な換気の徹底
- 屋内での換気が不十分にならないよう、効果的な換気方法の周知・推奨が必要(エアロゾルを考慮した気流の作り方、気流を阻害しないパーテーションの設置等)。
- 基本的な感染対策の再点検と徹底
- 以下の基本的感染対策の再点検と徹底が必要。
- 場面に応じた不織布マスクの正しい着用、手指衛生、換気の徹底などの継続
- 3密や混雑、大声を出すような感染リスクの高い場面を避ける
- 飲食はできるだけ少人数で、飲食時以外はマスクを着用する
- 咽頭痛、咳、発熱などの症状がある者は外出を控える
- 医療機関の受診や救急車の利用については目安を参考にする
- 自宅などにおいて抗原定性検査キット・解熱鎮痛薬を準備する
- できる限り接触機会を減らすために、例えば、職場ではテレワークの活用等の取組を再度推進するなどに取り組む
- イベントや会合などの主催者は地域の流行状況や感染リスクを十分に評価した上で開催の可否を含めて検討し、開催する場合は感染リスクを最小限にする対策を実施する
- 陽性者の自宅療養期間について、短縮された期間中は感染リスクが残存することから、自身による検温などの体調管理を実施し、外出する際には感染対策を徹底すること。また、高齢者等重症化リスクのある方との接触などは控えるよう求めることが必要。
- 症状軽快から24時間経過後または無症状の場合の、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出の許容について、外出時や人と接する時は必ずマスク着用、人との接触は短時間、移動に公共交通機関は利用しないなど、自主的な感染予防行動の徹底が必要。
- 基本的な感染対策の再点検と徹底
- 屋内での換気が不十分にならないよう、効果的な換気方法の周知・推奨が必要(エアロゾルを考慮した気流の作り方、気流を阻害しないパーテーションの設置等)。
- 基本的な考え方について
- 参考:オミクロン株とその亜系統の特徴に関する知見
- 感染性・伝播性 オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間と潜伏期間も短縮し、感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認されている。なお、報告されているデータによれば、これまでの株と同様に発症前の伝播は一定程度起きていると考えられる。
- 感染の場・感染経路 国内では、多くの感染がこれまでと同様の機会(換気が不十分な屋内や飲食の機会等)で起きており、感染経路もこれまでと同様、飛沫が粘膜に付着することやエアロゾルの吸入、接触感染等を介していると考えられている。
- 重症度等 オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低いことが示されているが、現時点で分析されたオミクロン株による感染の致命率は、季節性インフルエンザの致命率よりも高いと考えられる。また、肺炎の発症率についても季節性インフルエンザよりも高いことが示唆されているが、限られたデータであること等を踏まえると、今後もさまざまな分析による検討が必要。
- 昨年末からの感染拡大における死亡者は、昨年夏の感染拡大と比べ、感染する前から高齢者施設に入所している利用者が感染し、基礎疾患の悪化等の影響で死亡するなど、新型コロナが直接の死因でない事例も少なくないことが報告されている。また、新型コロナ発生当初からデルタ株流行期までは、典型的な新型コロナ感染によるウイルス性肺炎によって重篤な呼吸不全を発症する事例が多かったが、オミクロン株流行期には、入院前からの基礎疾患の悪化や入院中の別の合併症の発症など、肺炎以外の疾患が死亡の主たる要因との報告がある。
- 今夏の感染拡大では、前回に引き続き、昨年夏の感染拡大のときよりも重症化率の減少や、入院患者に占める高齢者の割合が上昇している。
- さらに、今夏の感染拡大における死亡者は、昨年末からの感染拡大と比べ、人工呼吸・ネーザルハイフローの使用率やステロイドの処方率が下がっている。
- 小児等の感染では内因性死亡が明らかとされた死亡例において、基礎疾患のなかった症例も死亡しており、痙攣、意識障害などの神経症状や、嘔吐、経口摂取不良等の呼吸器症状以外の全身症状の出現にも留意が必要といった実地調査結果の暫定報告がなされている。
- ウイルスの排出期間 国内データによれば発症後10日目までは感染リスクが残存し、発症後7日目までが感染力が高く、5日間待機後でもまだ3分の1の患者が感染性のあるウイルスを排出している状態。8日目(7日間待機後)になると、多くの患者(約85%)は感染力のあるウイルスを排出しておらず、当該ウイルスを排出している者においても、ウイルス量は発症初期と比べ7日目以降では6分の1に減少したとの報告がある。
- ワクチン効果 初回免疫によるオミクロン株感染に対する感染予防効果や発症予防効果は著しく低下する。入院予防効果については、半年間は一定程度保たれているものの、その後50%以下に低下することが報告されている。一方で、3回目接種によりオミクロン株感染に対する感染予防効果、発症予防効果や入院予防効果が回復することや、3回目接種後のワクチン効果の減衰についても海外から報告されている。4回目接種については、重症化予防効果は6週間減衰しなかった一方、感染予防効果は短期間しか持続しなかったと報告されている。
- オミクロン株の亜系統 引き続き、世界的にBA.5系統が主流となっているが、スパイクタンパク質に特徴的な変異を有するオミクロンの亜系統、及び組換え体が複数報告されている。欧州及び米国から多く報告されているBQ.1系統、BQ.1.1系統(BA.5.3系統の亜系統)、インドやシンガポールなどを中心に報告されているXBB系統(BJ.1系統(BA.2.10系統の亜系統)とBM.1.1.1系統(BA.2.75.3系統の亜系統)の組換え体)等、感染者数増加の優位性が指摘されている亜系統もある。欧米では、BQ.1系統やBQ.1.1系統の占める割合が増加している国もあり、今後、さらに割合が増加することが見込まれているが、現時点では感染者数の顕著な増加は確認されていない。また、WHO等によると、これらの変異株について、免疫逃避から感染者数増加の優位性につながっている可能性は指摘されているが、これまでに得られた情報によると、感染性や重症度等が高まっていることは示唆されていない。新たなこれらの亜系統や組換え体の特性について、引き続き、諸外国の状況や知見を収集・分析するとともに、ゲノムサーベイランスによる監視を続けていくことが必要。
~NEW~
厚生労働省 令和5年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(10 月1日現在)を公表します~大学生の就職内定率は74.1%と、前年同期を2.9 ポイント上回る~
- 厚生労働省と文部科学省は、令和5年3月大学等卒業予定者の就職内定状況を共同で調査し、令和4年10月1日現在の状況を取りまとめましたので、公表します。
- 取りまとめの結果、大学生の就職内定率は74.1%(前年同期差+2.9ポイント)となりました。
- 厚生労働省と文部科学省では、新卒応援ハローワークの就職支援ナビゲーター※と大学等の就職相談員との連携による新卒者等の就職支援を行っています。
- 引き続き、関係府省と連携し、新卒者等の雇用に関する施策の推進に努めていきます。
- ※新卒者等の就職支援を専門とする職業相談員(キャリアコンサルタントなどの資格保持者や企業の人事労務管理経験者など)。
- 就職率の概要
- 大学(学部)は74.1%(前年同期差+2.9ポイント)
- 短期大学は45.9%(同+12.4ポイント)
- 大学等(大学、短期大学、高等専門学校)全体では72.3%(同+4.2ポイント)
- 大学等に専修学校(専門課程)を含めると70.5%(同+3.7ポイント)
~NEW~
経済産業省 「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン Ver 1.0」を策定しました
▼「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン」概要資料
- 工場にサイバーセキュリティ対策が求められる背景
- 工場のIoT化や自動化に伴い工場をインターネット等のネットワークに接続する機会が増加する結果、サイバーセキュリティ上のリスクが増大。また、インターネット接続の機会に乏しい工場であっても不正侵入者等による攻撃を受ける場合もあり。
- サイバー攻撃は、意図的に狙われる場合もあれば、たまたま攻撃される場合もある。
- いかなる工場においてもサイバー攻撃を受ける可能性あり。
- 特に、一般的に製造業/工場では、安全確保(S:Safety)、事業/生産継続(BC:Business Continuity)、品質確保(Q:Quality)、納期遵守・遅延防止(D:Delivery)、コスト低減(C:Cost)という価値が重視されているが、サイバー攻撃はこれらを脅かすおそれがある。
- セキュリティの推進は経営層等の意思決定を行う者による体制の構築や適切な指示が重要。本ガイドラインは、対策を行う実務層向けのものであり、工場のセキュリティ対策を行うにあたり参照すべき考え方や対策のステップを「手引き」として示している。
- 本ガイドラインの目的
- 各業界・業種が自ら工場のセキュリティ対策を立案・実行することで、産業界全体、とりわけ工場システムのセキュリティの底上げを図ることを目的。
- 想定読者
- ITシステム部門、生産関係部門(生産技術部門、生産管理部門、工作部門 等)、戦略マネジメント部門(経営企画等)、監査部門、機器システム提供ベンダ、機器メーカ(サプライチェーンを構成する調達先を含む)
- ガイドラインの目的
- 一般的に、製造業/工場では、「安全確保(S:Safety)」「事業/生産継続(BC:Business Continuity)」「品質確保(Q:Quality)」「納期遵守・遅延防止(D:Delivery)「コスト低減(C:Cost)」という価値を重視。
- 工場といっても、業界・業種ごとに実施すべき事項は異なることから、本ガイドラインは特定の業界・業種や製造する製品という観点で対象を限定したものではない。
- 業界団体や個社が自ら対策を企画・実行するに当たり、参照すべき考え方やステップを「手引き」として示し、必要最小限と考えられる対策事項として脅威に対する技術的な対策から運用・管理面の対策までを明記している。
- 重要なことは、業界団体や個社が、本ガイドラインに示した考え方やステップ、対策を参照しつつ、業界・業種の事情に応じたガイドラインを作成するなどしながら工場へのセキュリティ対策を進めていく、といった行動に移すことである。
- 本ガイドラインは、各業界・業種が自ら工場のセキュリティ対策を立案・実行することで、産業界全体、とりわけ工場システムのセキュリティの底上げを図ることを目的としている。
- 攻撃者の動機
- 最近のサイバー攻撃は、攻撃の目的が明確で、かつ、目的達成まで執拗に攻撃が繰り返される傾向が認められる。また、攻撃者の種別も、情報収集や破壊工作を目的とした軍隊や諜報機関といった国家レベルの組織、身代金目的の犯罪集団、内部不正を犯す関係者など、多様になっている。そのため、事前に攻撃者の動機を想定し、万一サイバー攻撃を受けたときに、生産にどのような影響が起こりうるかを想定しておくことが重要である。
- 一方、攻撃者は意図的に工場を狙ったわけではなく、たまたま攻撃した先が工場という場合もある。自社は犯罪組織等に狙われることはないと考えるのではなく、流れ弾に当たるということも想定しておく必要がある。
- 物理面での対策
- 建屋に関わる対策
- 工場建屋は、生産現場を中心に生産設備、自動搬送・倉庫設備、建物設備などを各室に配置した建物であり、その中でも、生産に不可欠な生産システム、自動搬送・倉庫システム、システム間ネットワーク、及びそれらを構成する装置・機器などを、安定的かつ継続的に運用するのに最適な環境及び基盤を提供することが必要となる。
- 電源/電気設備に関わる対策
- 工場・生産設備は、電源の停電・瞬断・電圧変動だけでなく、法定点検、機器の増設・撤去、電源設備・機器の故障などのときにも、製品の生産・品質に影響を与えない、高信頼な電気設備の構築が必要となる。このため、生産設備、自動搬送・倉庫設備などとBAS(ビルディング・オートメーション・システム)とを連動させた設備監視体制の構築、信頼度の高い電源設備構成の構築などが求められる。
- 環境(空調など)に関わる対策
- 工場の生産ライン、自動搬送・倉庫設備などの環境や、各種システム及びネットワークを構成する機器を設置するサーバ室(計算機室、電算室等)の環境は、空調による冷却、湿度、静電気抑制、空気清浄度などの諸条件を考慮する必要がある。
- 水道設備に関わる対策
- 工場には、水道がないと稼働しない機器がある。設備に使用する冷却水は、循環式が多く循環が停止すると冷却効率の低下や最悪設備停止に至ることもあることから、例えば、冷却水配管の冗長化、ポンプの冗長化、台数制御にて停止時間を少なくする等の対策を行うことが考えられる。
- また、水道設備停止時への対策も必要であり、異常による停止・故障だけでなくポンプ整備などの設備保全時にも停止できるような設計とすることが考えられる。
- 機器に関わる対策
- 工場システムに用いる機器に対する、設置場所や利用業務の重要性に応じ、また運用面も考慮した上で、セキュリティ対策を行うことが考えられる。
- 物理アクセス制御に関わる対策
- 物理アクセス制御は、生産設備・計算機などの産業制御システム/機器や、それらに付随する情報システムなどへの物理的なアクセスに対する保護を指す。具体的には、産業制御システム/機器の専用室(サーバ室・計算機室)の設置、入退管理システムの導入、監視カメラの設置、管理・監視体制の構築、といった対策が挙げられる。
- 建屋に関わる対策
- 運用・管理面のセキュリティ対策
- サイバー攻撃の早期認識と対処(OODAプロセス)
- サイバー攻撃に起因するシステムの異常を早期に検知・把握するために、機器からのアラート、計測値、指示値の挙動などから、通常と異なる兆候に気付き対処する一連の運用業務にサイバー攻撃の視点での監視を加えることが考えられる。また、迅速な対処を実現するために、異常の兆候や問題・被害の発生を想定し、あらかじめ役割・体制や手順を整備しておくことが考えられる。
- セキュリティ管理(ID/PW管理、機器の設定変更など)
- セキュリティ対策を運用する上で必要な管理作業として、下記に挙げるような運用ルールやそれに基づく標準的な手順の作成・実施と、関係者への徹底を行うことが考えられる。
- これらの管理を実施していくため、利用者等に対して、機器や媒体の利用や入退室等に関わる運用ルールに関して、周知・教育を定期的に行うことが望ましい。
- なお、ヒューマンエラーへの対策として、セキュリティに関する業務に対する過失や疲労への対策、及びセキュリティに関するルールや意識付け・教育の不備等への対策についても考慮することが望ましい。
- 情報共有
- サイバー攻撃に関する情報の入手を適時に行うことは、個社の適切な備えや効果的なセキュリティ対応につながり、個社が入手したサイバー攻撃に関する情報を業界や政府に提供することは、業界や社会全体でサイバー攻撃から防御することにつながる。
- ※業種や対象によって入手可能な情報に差があることに留意。こうした状況にあって可能な限り情報を入手・共有するためには、脅威情報や効果的な対策等、各社の対策に資する情報について、業界やコミュニティ等を通じて情報共有を行うことが望ましい。
- サイバー攻撃の早期認識と対処(OODAプロセス)
- 維持・改善面のセキュリティ対策
- セキュリティ対策の実施・運用状況とその効果を確認した上で、工場システムを取り巻く環境の変化に関わる情報を収集し、BC/SQDC確保の観点も踏まえて、セキュリティ対策を評価し、必要に応じて物理面、システム面、運用・管理面のセキュリティ対策を見直し、更新する。
- サプライチェーン対策
- サプライチェーンの広がりとともに、大企業から中小企業までが関わるサプライチェーンの中でも、セキュリティ対策が進んでいない企業がサイバー攻撃によって狙われる事例が増加。
- 対策予算や人材に限りがある中小企業においても、自分たちの事業を守るために工場におけるセキュリティ対策を進める必要。
- グローバル化の進展の中で、サプライチェーンもグローバル化しているため、グローバルなビジネスを行っている企業は、世界情勢の考慮や、各国の法制度あるいは標準規格やガイドライン等に準拠した対策を進める必要。
- サプライチェーンにおけるセキュリティリスクは、一つの工場内に閉じずに、エンジニアリングチェーン、サプライチェーン、バリューチェーンの連携先まで影響を及ぼし得ることから、サプライチェーン全体でのセキュリティ対策を検討することが重要。
- 取引先や調達先への主な確認ポイント(例)
- 購入製品/部品
- 保守範囲として、セキュリティに関する脆弱性情報や修正プログラムの提供が含められているか
- セキュリティ脅威が発生した場合に、対応できる体制ができているか。また、依頼時に即応が可能な契約形態となっているか
- 当該製品/部品のセキュリティ視点での機能実装、及び検証が実施されているか
- 廃棄時の情報漏えいリスクを考慮した取決めを実施しているか
- 業務委託
- 従事者に対するセキュリティ要件が明記されているか。また、要件は自社と同等、もしくは、より厳しい内容となっているか
- 従事者に対するセキュリティ教育が実施されているか。また、実施する教育内容は自社と同等、もしくは、より厳しい内容となっているか
- 再委託が許可されている場合、再委託先のセキュリティ管理を行っているか。また、セキュリティ管理内容は、自社と同等、もしくはより厳しい内容となっているか
- システム開発受託
- 開発プロセスの各フェーズにおいて、セキュリティを考慮する要件が記載されているか
- 成果物の検収時に、セキュリティ仕様及び実装状況の確認が記載されているか
- 取扱い情報の守秘義務に関する要件が記載されているか
- 委託終了時に、情報を破棄することが記載されているか
- 開発環境に関するセキュリティ要件が記載されているか
- 監査に関する要件が記載されているか
- 連携システム
- 連携システムを管理する部門と、セキュリティに関する情報を連携することが記載されているか
- セキュリティ障害が発生した場合の責任範囲が記載されているか
- セキュリティ障害が発生した場合に、問題解決に向けた協力内容が記載されているか
- セキュリティ訓練の共同実施が記載されているか
- 共有する情報の取扱いや保護に関する規約や取り決めを定めているか
- 購入製品/部品
- 工場システムを取り巻く社会的要件
- 法規制、標準規格、ガイドライン準拠に関わる要件
- 法規制によるセキュリティ対策の要求
- 取締役がサイバーセキュリティに関する体制整備を怠ったことが原因で企業に損害が発生した場合には、善管注意義務や忠実義務に対する違反を理由に、取締役個人が会社に対する任務懈怠(けたい)責任や第三者に対する損害賠償責任を問われる可能性がある。また、サイバーセキュリティ攻撃に対して迅速かつ的確な対処を怠った場合にも、同様に不法行為として問われる場合がある。
- セキュリティに関わる標準規格・ガイドライン準拠の要求
- 何をどの程度実施すべきかの参照情報として、国内外の規格やガイドライン更に法規などがあり、更に取引先が規定している要件などもある
- 法規制によるセキュリティ対策の要求
- 国・自治体からの要求
- 法令(労働安全基準法、環境基本法など)やガイドラインに関わる問題がないかを確認する必要がある。
- 国や自治体と工場システムを介する場合など、相互のシステムを連携する場合に、セキュリティ要件が規定されている場合がある。
- 国や自治体が導入する製品の調達基準の中に、製品自体のセキュリティ対策要件や、製品の生産システム/工程におけるセキュリティ確保を目的とした要件が明示される場合がある。
- 産業界からの要求
- 経団連は「経団連サイバーセキュリティ経営宣言」を公表し、経済界が全員参加でサイバーセキュリティ対策を推進することで、安全・安心なサイバー空間の構築に貢献することを表明するとともに、経団連「サイバーリスクハンドブック(取締役向けハンドブック)」として、取締役がセキュリティ脅威による企業経営リスクへの対処策を検討・議論する際に考慮すべき事項を整理し、サイバーリスク管理の5原則を示している。
- 市場・顧客からの要求
- 標準規格「IEC62443」や、サイバーセキュリティに関わるグローバルに参照されている米国「NIST SP 800シリーズ」、経済産業省の産業分野別セキュリティ対策ガイドラインなどへの対応が要求される場合も増えている。
- 取引先からの要求
- 取引先から、供給する製品・部品に不正なハードウェアやソフトウェア(プログラム)が含まれることのないように、工場の製品生産過程におけるセキュリティ対策を要求される場合もある。
- 出資者からの要求
- 工場システムのセキュリティ対策を検討・企画するときに、出資者からセキュリティ対策要求を求められる場合がある
- 法規制、標準規格、ガイドライン準拠に関わる要件
- 工場セキュリティをめぐる動向
- 製造業/工場を取り巻く環境動向
- 製造業/工場は、常日頃から生産性向上を求められており、また、昨今の労働力不足/働き方改革への対策にも迫られている状況である。
- 新型コロナウィルス感染症対策及びNew Normal(新しい常態/生活様式)への対応の必要性から、事業継続のための生産現場を含むテレワーク実現、環境変化への迅速な適応、柔軟なサプライチェーンの実現、業務改革などが求められている。
- サイバー・フィジカル融合により、取引先から連携が要求されたり、動的で柔軟なチェーンの実現が求められたりする。さらには、SDGs/ESG投資/グリーン(カーボンニュートラル)を目的とした、CPS実現やデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進も重要になってきている。
- 工場における産業制御システムのセキュリティに関わる環境動向
- インターネットや社内LANなどの外部ネットワークに物理的に直接つながっていないシステム/機器であっても、工場従業員やシステム/機器ベンダの保守担当者などの人間が介在することで間接的につながり、サイバー攻撃を受け被害が発生しているのが現実である。また、工場従業員による不正な操作や過失がセキュリティ問題を招く場合も増えている。
- このように工場においてセキュリティリスクが増大している状況を踏まえ、米国や欧州を始めとして、工場の製品や製造プロセスに関わるセキュリティ対策を要求する取引先や製品ユーザが増えてきており、その基準となる標準規格やガイドライン等が整備されつつある
- 工場における産業制御システムのセキュリティ対策実施の動向
- 経済産業省「2018年版ものづくり白書」によると、工場においてセキュリティ対策の実施が進んでいない理由は、大きく4つの段階に分けられる。
- 中小企業を中心に、工場の産業制御システム/機器に対するセキュリティ対策の必要性を正しく認識/理解できていない段階の企業が多い。
- どのような対策が必要なのかが分からない段階の企業が多い。
- 必要な対策を実施するためのスキルを有する人財や予算を確保できていない。
- 実施した対策で十分なのかが分からない段階や、対策が不足していてサイバー攻撃の被害にあった場合にどうすれば良いのかが分からない。
- 経済産業省「2018年版ものづくり白書」によると、工場においてセキュリティ対策の実施が進んでいない理由は、大きく4つの段階に分けられる。
- 製造業/工場を取り巻く環境動向
~NEW~
経済産業省 「公正な買収の在り方に関する研究会」を立ち上げました
- 経済産業省では、今般、公正なM&A市場を整備することを目的に、買収提案に関する当事者の行動の在り方や、買収防衛策の在り方等について検討するため、「公正な買収の在り方に関する研究会」を立ち上げました。本日、第1回会合を開催しました。
- 背景
- 公正なM&A市場を整備することで企業価値を高める買収の実施を促進することは、買収を経営戦略として活用しようとする企業にとっては、国内での買収による成長に資するものであり、また、買収提案の対象となる会社の経営にとっては、優れた経営戦略を選択する機会の確保や、経営に対する外部からの規律の向上に資するものとなります。
- これまで、経済産業省としては、買収に関する公正なルール形成を促すことで企業価値を高めるという考え方から、買収防衛策やMBO等の在り方や、それらのベストプラクティスを整理する指針及び報告書を策定してきました。
- 他方、こうした指針の策定から時間が経過する中で、様々な状況変化が生じています。
- 近年では、現行の指針では取り上げていない有事導入型の買収防衛策の発動やその差止めを巡る司法判断が相次いだほか、当初の買収提案を契機に第三者から新たな選択肢(対抗提案)が提示され、その評価を巡って見方が分かれるケースも増加しているところです。また、実績のある海外企業を買収することで比較的短期間で成果を上げられる投資手段として、国内への投資よりも海外M&A投資が選好される傾向が見られます。更には、独立社外取締役の増加等による取締役会の機能強化、株式保有構造の変化等、上場会社を取り巻く社会経済状況にも変化が生じています。
- 以上のような動向を踏まえ、買収提案についての評価が買収者と対象会社で分かれるケース(同意なき買収や競合的な買収の場面等)を念頭に、買収を巡る両当事者にとっての予見可能性を向上させることや望ましい姿を示すこと等を通じ、企業価値を高める買収がより生じやすく(そうでないものは生じにくく)なるよう、「公正な買収の在り方に関する研究会」を設置し、買収に関する当事者の行動の在り方等についての検討を行います。
- 本研究会の取組
- 本研究会では、買収提案についての評価が買収者と対象会社で分かれるケースを念頭に、買収提案に対する当事者の行動の在り方(企業価値の向上に繋げるという観点から、対象会社の取締役会や買収者が持つべき視点、取るべき行動の整理)や、買収防衛策の在り方(近年の判例を踏まえた論点の整理。様々な見解のある論点についての考え方の整理)等について検討を行います。
- 背景
~NEW~
経済産業省 過去の経済産業省委託事業「コンテンツ緊急電子化事業」のURLを用いたサイトに御注意ください!
- 経済産業省が平成23年度に実施した「コンテンツ緊急電子化事業」の特設サイトのURLを用い、当該事業とは無関係な内容のサイトへリンクされている、ウェブサイトの存在が確認されています。当該サイトにアクセスすると、コンピュータウイルスに感染する等のおそれがありますので、アクセスしないよう、御注意ください。
- 経済産業省が平成23年度に実施した「コンテンツ緊急電子化事業」の特設サイトのURLを用い、当該事業とは無関係な内容のサイトへリンクされている、ウェブサイトの存在が確認されています。
- 平成23年度に実施した「コンテンツ緊急電子化事業」については、すでに事業は終了しております。
- 当該サイトにアクセスすると、コンピュータウイルスに感染する等のおそれがありますので、アクセスしないよう、御注意ください。
- また、入力情報が不正に取得されるおそれもあります。アクセスしないことが一番ですが、万一アクセスしてしまった場合でも、個人情報等の入力を求められても、絶対に入力しないよう、御注意ください。
~NEW~
総務省 第85回全国非常通信訓練の実施
▼別紙
- 概要
- 大規模災害により、通常の通信手段による情報伝達ができない事態を想定し、非常時における円滑な通信の確保に資するため、
- 都道府県ごとに非常通信訓練を実施(47都道府県、134市区町村、中央省庁、電力会社等の関係機関が参加)。
- 訓練では、警察や消防、電気事業者等の各機関が保有する自営通信網の他、防災相互波や衛星携帯電話等多様な通信手段を活用し、想定被災地から国(内閣府)までの情報収集や要請の伝達等を実施。
- 訓練の結果を踏まえ、非常通信の確保に係る課題やその改善方法を検討。
- 訓練内容
- 各都道府県の想定被災地等から内閣府防災非常本部への非常通信ルートを用いた通信訓練
- 地方通信ルートが使用不可能である状況等を想定し、非常通信ルート以外の通信手段を活用した通信訓練
- 例)衛星携帯電話、MCA無線、防災相互波、移動系防災行政無線等を活用した通信訓練 等
- その他の訓練
- 例)非常用電源の運用訓練、孤立集落や避難所への情報伝達訓練、災害対策用移動通信機器の搬入訓練、画像伝達訓練 等
- 令和4年度の実施例
- 非常通信ルートを用いた訓練(奈良県:既存の非常通信ルートの有効性を検証)平常時使用している通信手段が
- 使用できない状況を想定し、迂回路(非常通信ルート)を用いた通信訓練を実施
- 非常通信ルート以外の通信手段を活用した訓練(愛知県:衛星携帯電話を活用した訓練)
- 非常通信ルートが使用不可能である場合を想定し、衛星携帯電話を活用した他の機関との通信訓練を実施。
- その他(新潟県:放送局への放送要請訓練)
- 平常時使用している住民への情報伝達手段が使用できない場合を想定し、県から放送局への被害情報等放送要請訓練を実施。
- 非常通信ルートを用いた訓練(奈良県:既存の非常通信ルートの有効性を検証)平常時使用している通信手段が
~NEW~
総務省 非常時における事業者間ローミング等に関する検討会(第4回)配付資料
▼資料4-9 第1次報告書(案)【事務局資料】
- 基本方針
- 携帯電話事業者(株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会社、沖縄セルラー電話株式会社)は、一般の通話やデータ通信、緊急通報機関からの呼び返しが可能なフルローミング方式(S6a接続及びS8HR接続)による事業者間ローミングをできる限り早期に導入する。
- 事業者間ローミングは、大規模災害や通信事故等により障害が発生した事業者(“被災事業者”)のコアネットワーク(加入者データベース等)の機能に障害が起きていない場合において、他の全ての事業者が設備容量の逼迫が起きない範囲で運用することとし、今後、作業班で具体的な運用ルールを検討し、総務省のガイドラインとして定める。
- 一方、被災事業者のコアネットワークに障害が発生した場合においては、事業者間ローミングの実施に限界があり得ることから、複数SIM端末の利用等、ローミング以外の非常時の通信手段の利用を利用者に促すこととする。
- MNOの設備を利用するMVNO(仮想移動通信事業者)の利用者に対しても、ローミングサービスを同様に提供する。
- 回線の切り替えに必要な端末操作等に関して、利用者に対する丁寧な周知広報の方策を検討する。
- 事業者間ローミングの公共性に鑑み、公的支援の可能性について検討する。
- 次の項目について、引き続き検討会において議論を進め、来年6月頃までに第2次報告書を取りまとめる。
- コアネットワークに障害が発生し、緊急通報機関からの呼び返しができない場合の「緊急通報の発信のみ」を可能とするローミング方式の導入
- 事業者間ローミング以外の通信手段(複数SIM端末、公衆Wi-Fi、衛星通信、HAPS等)に関する事業者や関連団体の取り組みのフォローアップ
- ローミングを発動する事態
- 自然災害、通信設備の事故、長時間停電、大規模事故(大規模火災等)等により、携帯電話サービスに障害が発生した事態を対象とする。
- ローミングサービスにおける通信の範囲
- 緊急通報(110番、119番、118番)については、それらの約6割が携帯電話による発信となっており、非常時においても確実に緊急通報受理機関に通報を行えるようにすることが最優先の課題であることから、ローミングにおいて取り扱うべき通信と位置づける。
- 同様に、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする重要通信についても、電気通信事業法第8条の規定により携帯電話事業者が優先的に取り扱うべき通信とされていることから、ローミングにおいて取り扱うべき通信と位置づける。
- 一方、携帯電話サービスは国民生活や経済活動に不可欠なライフラインであることから、一般の通話やデータ通信、SMS(ショートメッセージサービス)もローミング対象に位置づけ、携帯電話事業者の設備容量の逼迫が起きない範囲で取り扱うべき通信と位置づける。
- ローミングを実施する地域
- ローミングを実施する地域は、携帯電話サービスに障害が発生したサービスエリアを含む区域とし、一定の区域の単位(例えば、都道府県又は市区町村)ごとにローミングの発動エリアを判断するものとする。
- 緊急通報に係る技術基準
- 事業用電気通信設備規則に基づく緊急通報に係る技術基準(呼び返し機能等)については、緊急通報受理機関における緊急通報の確実な取り扱いを確保するために不可欠なものであり、ローミングサービスを提供する場合においても、携帯電話事業者の義務として引き続き技術基準が適用されることになる。
- その一方、障害が発生した電気通信設備の部位によっては、緊急通報に係る技術基準の一部を満足できないローミングの運用パターンも想定される。
- なお、携帯電話事業者は、通信事故の防止及び通信ネットワークの強靱化に最大限の努力を払うとともに、上記のようなケースの障害であっても、技術基準に適合する形での事業者間ローミングの実施に努めることとする。
- 今後の継続課題:緊急通報の発信だけを可能とするローミング方式
- コアネットワークの利用者認証・位置登録データベースに障害が発生した場合、フルローミング方式によるローミングは実施困難となる。しかし、緊急通報機関からの呼び返しや一般の通信は提供できないものの、米国・フィンランドで導入されているように、携帯端末からの緊急通報機関に対する「緊急通報の発信のみ」を可能とするローミング方式を実現できる可能性がある。
- このようなローミング方式は、呼び返しを実現できず、かつ、緊急通報機関に対するいたずら等が発生するおそれは否定できないものの、コアネットワークの障害発生部位によっては、この方法が利用者にとっての唯一の携帯端末からの緊急通報の発信機会となる場合があり得る。
- このため、(1)コアネットワークに障害が発生し、緊急通報機関からの呼び返しができない場合の「緊急通報の発信のみ」を可能とするローミング方式の導入、(2)緊急通報機関に対するいたずら防止策の実現可能性、(3)国際標準の準拠の在り方等を含め、このようなローミング方式の導入の在り方について、本検討会において引き続き検討を進める。
- 今後の継続課題:事業者間ローミング以外の通信手段の推進
- 複数SIMを利用する携帯電話サービス、通信事故時に対応する公衆Wi-Fi(00000JAPAN 等)、衛星通信、高高度プラットフォーム(HAPS)等は、携帯電話サービスに障害が発生した際の非常時の通信手段として期待されていることから、関係企業や関連団体等において普及に向けた取り組みが推進されるべきである。このため、本検討会において、事業者や関連団体の取り組み状況をフォローアップすることとする。
- なお、複数SIMを利用する携帯電話サービスについては、今後、多種多様なサービスメニューが実現されることが期待される。なお、その際、利用者に対して過度な料金負担とならないように配慮が行われるべきである。
~NEW~
国土交通省 令和4年版 日本の水資源の現況
▼第1章 水の循環と水資源の賦存状況
- 地球上に存在する水の量は、およそ14億kmであるといわれている。そのうちの約97.5%が海水等であり、淡水は約2.5%である。この淡水の大部分は南・北極地域などの氷や氷河として存在しており、地下水や河川、湖沼などの水として存在する淡水の量は、地球上の水の約0.8%である。さらに、この約0.8%の水のほとんどが地下水として存在し、河川や湖沼などの水として存在する淡水の量は、地球上に存在する水の量のわずか約0.01%、約0.001億kmにすぎない
- 平均水資源賦存量に対する渇水年水資源賦存量の割合は、日本全体の値である約78%に比べて北海道、関東(臨海)、近畿、中国、四国、九州や沖縄では小さく、東北、関東(内陸)ではやや大きくなっている。一人当たり水資源賦存量をみると、平均水資源賦存量、渇水年水資源賦存量ともに、関東、近畿、山陽、北九州及び沖縄では日本全体の値に比べ小さく、北海道、東北、東海、北陸、山陰、四国及び南九州では大きくなっている
- また、FAO(国連食糧農業機関)「AQUASTAT」の公表データより、一人当たり水資源賦存量を海外と比較すると、世界平均である約7,100m3/人・年に対して、我が国は約3,400m/人・年と2分の1以下であり、首都圏だけで見ると北アフリカや中東諸国と同程度である
▼第3章 水の適正な利用の推進
- 水資源開発基本計画に基づき、半世紀以上にわたってダムや水路等の施設を整備してきた結果、水資源開発水系において予定された開発水量の確保が、おおむね達成される見込みである。一方、近年、気候変動に伴う危機的な渇水、地震等の大規模災害、急速に進行する水インフラの老朽化に伴う大規模な事故など、水資源を巡る新たなリスクや課題が顕在化している現状を踏まえ、平成27年(2015年)3月国土審議会答申「今後の水資源政策のあり方について」において、これまでの需要主導型の「水資源開発の促進」からリスク管理型の「水の安定供給」へ水資源政策の進化を図るべきとの提言が示された。また、平成29年(2017年)5月国土審議会答申「リスク管理型の水の安定供給に向けた水資源開発基本計画のあり方」においては、先の答申を踏まえ、水資源開発基本計画をリスク管理型の新たな計画へと抜本的に見直すことが必要であると提言された。
- これら2つの答申を受け、国土交通省では全7水系6計画の水資源開発基本計画の抜本的な見直しに着手することとし、平成31年4月に吉野川水系、令和3年5月に利根川・荒川水系、令和4年5月に淀川水系について、新たなリスク管理型の計画が、閣議決定を経て国土交通大臣により決定された。
- この水資源開発基本計画の見直しによって、既存施設の徹底活用によるハード対策と合わせて必要なソフト対策の一体的な推進が図られ、危機時において必要な水が確保されることが期待される。
- 引き続き、令和4年3月より筑後川水系の計画の見直しに着手しており、国土審議会水資源開発分科会筑後川部会にて審議を重ねている。残りの2水系についても、順次計画の見直しに着手していくこととしている。
▼第6章 水に関する自発的な活動等
- 令和2年(2020年)に内閣府が実施した「水循環に関する世論調査」によると、水道の水源の認知度を聞いた結果、約8割の人が「知っている」(「知っている(具体的な河川や湖の名などまで知っている)」38.9%と「ある程度知っている(河川や湖などであることは知っている)」37.6%との合計)と回答している。令和2年は「知っている」(「知っている(具体的な河川や湖の名などまで知っている)」と「ある程度知っている(河川や湖などであることは知っている)との合計」が76.6%、「知らない」(「あまり知らない(漠然としか知らない)」と「知らない」との合計)が21.6%となっている。また、令和2年の同調査を年齢別に見ると、50~59歳以上の年齢階級では4割以上の人が「知っている」と回答しているのに対し、18歳~29歳では「知っている」と回答した人は約1割強である。
- 平成26年(2014年)に内閣府が実施した「水循環に関する世論調査」によると普段の生活で節水しているかどうかを聞いた結果、「節水している」または「どちらかといえば節水している」と答えた人は80.5%である。「節水している」または「どちらかといえば節水している」と答えた人を男女別にみると、男性が78.8%、女性が81.9%と女性の方が高く、年齢別にみると70歳以上で85.2%である一方、20~29歳では71.0%と若い層の方が低くなっている
▼第7章 水資源に関する国際的な取組み
- 世界の水問題に焦点を当てた国連開発計画(UNDP:United Nations Development Programme)の『人間開発報告書2006』では、地球上にはすべての人に行き渡らせるのに十分なだけの水量が存在しているが、国によっては水の流入量や水資源の分配に大きな差があるという問題点を指摘している。国連世界水アセスメント計画(WWAP)が2014年(平成26年)3月に発表した『世界水発展報告書2014(The United Nations World Water Development Report 2014)』によれば、世界の一人あたりの水資源賦存量は平均6,148㎡/年(2010年)である。しかしながら、南アメリカやオセアニアでは一人あたり30,000㎡/年を超える一方で、北アフリカでは、その1%にも満たない一人あたり284㎡/年しか存在しない。また、年間一人当たりの水資源賦存量は、2050年までに、2010年の4分の3まで減少すると予想されている。ヨーロッパでは人口の減少等に伴い増加が見込まれる一方、中東地域、アフリカ地域の水不足はさらに深刻になると予測されている
- 『AQUASTAT』によると、2018年頃の世界の水使用量は約4,000k㎡/年となっており、地域別にみると、アジアでの使用量が最も多く、続いてアメリカ、ヨーロッパの順となっている。使用形態別では、農業用水が約7割を占め、工業用水が約2割、生活用水が約1割である。北アメリカやヨーロッパでは、工業用水の利用割合が高くなっている。水田農業地帯である南及び東アジアでの農業用水の使用量が突出して多く、生活用水はヨーロッパ、オセアニアの島嶼部などで利用割合が高くなっている
- 病原菌や有害化学物質等の人体に有害な物質を含まない安全な水の供給等に関しては、国際水会議が1981年から1990年(昭和56年から平成2年)までの10年を「国際飲料水供給と衛生の10年」と宣言し、国連開発計画(UNDP)、国連児童基金(UNICEF:United Nations Children’s Fund)及び世界保健機関(WHO:World Health Organization)が中心となり、その推進が図られてきた。2000年代に入ると、国連ミレニアム開発目標(MDGs:Millennium Development Goals)が国際合意事項としてとりまとめられ、環境の持続性の確保に向け、安全な飲料水及び基本的な衛生施設へのアクセスについてのターゲット(2015年までに安全な飲料水と衛生施設を継続的に利用できない人々の割合を(1990年と比較して)半減する)が設定された。2015年にはMDGsが達成期限を迎え、新たな目標として、SDGsが採択された。2019年(令和元年)6月に世界保健機関(WHO)と国連児童基金(UNICEF)が発表した水供給と衛生に関する報告書(Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2017)によれば、2017年時点で、世界では22億人(30%)が安全な水を自宅で入手できない状況にあり、うち7億8,500万人は基本的な給水サービスを受けられずにいる。また、42億人(55%)が安全に管理されたトイレを使用できず、うち20億人は基本的な衛生サービスを受けられずにいる
- 経済協力開発機構(OECD)の報告『OECD Environmental Outlook to 2050』によれば、2050年までに、大部分のOECD加盟国では、農業の効率化の継続と排水処理への投資により安定した水質での還元が進む一方で、その他の地域では、農業と排水処理の不備による栄養塩の流入により、今後数十年で表層水の水質が悪化し、富栄養化の増大と、生物多様性の破壊をもたらすと予測されている
- 水道の水をそのまま飲める国(日本を含む11カ国)、あるいはそのまま飲めるが注意が必要な国(29カ国)は、世界の中ではわずかしかない。我が国は、水道の水質が良く、水道水がそのまま飲める数少ない国の一つである。
- 水資源として利用可能な水量は、降水量の変動等により絶えず変化するものであり、また、地域的には、毎年のように発生する大雨・干ばつ等の異常気象が、水の利用可能量に大きな影響を及ぼす。将来的に懸念される問題点として、例えば人為的な要因による酸性雨や地球温暖化等の気候変動が水資源に与える影響が挙げられる。
- IPCC(気候変動に関する政府間パネル)第6次評価報告書第2作業部会報告書(2022年(令和4年)2月)によれば、気候変動は、多くの地域において降水量または雪氷の融解の変化が水文システムを変化させ、質と量の面で水資源に影響を与えている、また、水不足を経験する世界人口の割合、及び主要河川の洪水の影響を受ける世界人口の割合は、21世紀の温暖化水準の上昇に伴って増加するとされている。持続可能な方法で水資源を開発、管理していく必要性が増しており、水資源施設の整備とともに、国及び地方の能力を高め、生態系の保全も考慮した統合水資源管理の実践が喫緊の課題となっている。
- 内閣府が2008年(平成20年)に実施した「水に関する世論調査」によると、「安全な飲料水が十分に確保できないこと」、「水質汚染が進行し、病気の主な原因になっていること」、「水不足により食糧難を起こしていること」といった世界各地で発生している水問題に関する認知度が2001年(平成13年)に比べ、高まっている。さらに、世界的な水問題解決のため我が国の技術を活かして援助・協力を行う必要があると考える人が、2008年(平成20年)の同様の調査結果では9割以上おり、圧倒的多数にのぼっている
- SDGsにおいて水問題を扱うものとして目標6(水・衛生)に「すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する」ことが掲げられるとともに、その下に、より具体的な8つのターゲットが定められた。また、目標1(貧困)の「貧困層や脆弱な状況にある人々の強靭性を構築し、気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的ショックや災害に対する暴露や脆弱性を軽減する」や目標11(持続可能な都市)の「2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国際総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす」、目標13(気候変動)の「すべての国々において、気候変動関連災害や自然災害に対する強靭性及び適応力を強化する」などの水災害に関連するターゲットが盛り込まれたほか、水分野は目標3(保健)や目標11(都市)をはじめとした全ての目標に関連する分野横断的な目標となっている
~NEW~
国土交通省 国際クルーズの受入を再開します~国際クルーズ運航のためのガイドラインが策定されました~
- 我が国では、2020年3月以降、国際クルーズの運航が停止しておりましたが、この度、関係業界団体によるガイドラインが策定・公表され、日本における国際クルーズの受入再開に向けた準備が整いましたので、お知らせいたします。
- 本年9月26日に、政府の新たな水際対策の緩和措置として、「現在、国際線を受入れていない空港・海港について、今後の就航予定に応じ、地方公共団体等の協力を得つつ、個別港ごとに受入に係る準備を進め、これが整い次第、順次、国際線の受入を再開する」ことが発表されました。
- これを受け、外国クルーズ船社の業界団体である日本国際クルーズ協議会が「国際クルーズ運航のための感染拡大予防ガイドライン(第1版)」を作成し、また、本邦クルーズ船社の業界団体である日本外航客船協会が国際クルーズに対応した「外航クルーズ船事業者の新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(第8版)」を、日本港湾協会が国際クルーズに対応した「クルーズ船が寄港する旅客ターミナル等における感染拡大予防ガイドライン(第8版)」をそれぞれ改訂しました。
- 国土交通省では、これらのガイドラインの内容について、感染症や危機管理等の専門家の方々からご意見を頂くとともに、関係省庁と確認いたしました。本日(11/15)、各団体よりガイドラインが公表され、日本における国際クルーズの受入を再開することとなりましたのでお知らせいたします。
- 今後は、各クルーズ船社が、寄港を予定している港の関係者と受入れに関する協議を行い、合意を得た上で、順次運航を再開することとなります。