危機管理トピックス
顧客本位タスクフォース(金融審議会)/犯罪被害者白書(警察庁)/令和4年第14回経済財政諮問会議(内閣府)/12月は「職場のハラスメント撲滅月間」(厚労省)/第107回新型コロナ対策アドバイザリーボード(厚労省)
更新日:2022年11月28日 新着25記事
【新着トピックス】
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
金融庁
- 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第3回) 議事次第
- 金融審議会「顧客本位タスクフォース」(第4回)議事次第
内閣官房
- 全世代型社会保障構築会議(第9回)議事次第
- 国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議
- いじめ防止対策に関する関係府省連絡会議(第1回)議事次第
- 第3回資産所得倍増分科会 配布資料
内閣府
- 月例経済報告等に関する関係閣僚会議
- 令和4年第14回経済財政諮問会議
- 第384回 消費者委員会本会議
- プラスチックごみ問題に関する世論調査(令和4年9月調査) 概略版
国民生活センター
- 海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルがさらに増えています-年末にかけて特に注意してください!-
- ヘアドライヤーから発火!? 取り扱いに気を付けて
厚生労働省
- 令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況
- 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です~職場におけるハラスメント対策シンポジウム開催~
- 第107回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード
- 第2回飲酒ガイドライン作成検討会 資料
経済産業省
- 下請取引の適正化について、関係事業者団体に要請しました
- DXセレクション2023を実施します
- 令和4年度製品安全対策優良企業表彰の受賞企業が決定しました!~お客様を守る、そのひたむきな取組に輝きを~
国土交通省
- 必要としている人がいます!~「高齢者障害者等用施設等の適正利用推進キャンペーン」を実施します~
- 令和4年度「年末年始の輸送等に関する安全総点検」の取組を実施します~輸送機関等における事故やテロの防止対策実施状況等の点検~
- 第1回 下水道BCP策定マニュアル改訂検討委員会の開催~大規模噴火の降灰による影響等を踏まえた、より迅速かつ適切な災害対応に向けて~
~NEW~
警察庁 犯罪被害者白書
▼令和4年版 概要
- 損害賠償請求制度等に関する情報提供の充実
- 警察においては、刑事手続の概要、犯罪被害者等支援に係る関係機関・団体等の連絡先等を記載したパンフレット「被害者の手引」等により、損害賠償請求制度の概要等について紹介している。
- 法務省においては、犯罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害者の方々へ」や犯罪被害者等向けDVD「あなたの声を聴かせてください」により、損害賠償命令制度について紹介している。
- 同制度については、平成20年12月の制度導入以降、令和3年末までに3,722件の申立てがあり、このうち3,628件が終局した。その内訳は、認容が1,641件、和解が849件、終了(民事訴訟手続への移行)が491件、取下げが422件、認諾が144件、却下が52件、棄却が8件等である。
- また、検察庁においては、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に基づき、没収・追徴された犯罪被害財産を被害者等に被害回復給付金として支給するための手続(被害回復給付金支給手続)を行っている。2年中は、13件の同手続の開始決定が行われ、開始決定時における給付資金総額は約5億6,541万円であった。
- 犯罪被害給付制度の運用改善
- 犯罪被害給付制度(以下「犯給制度」という。)とは、通り魔殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者の遺族又は身体に障害を負わされた犯罪被害者等に対し、社会の連帯共助の精神に基づき、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、犯罪被害者等給付金を支給するものである
- 警察庁においては、犯給制度の事務担当者を対象とした会議を開催するなどして、仮給付金支給決定の積極的な検討や迅速な裁定等の運用改善について都道府県警察を指導している。また、パンフレット、ポスター、ウェブサイト等を活用して仮給付制度を含む犯給制度の周知徹底を図るとともに、同制度の対象となり得る犯罪被害者等に対し、同制度に関して有する権利や手続について十分に教示するよう指導している。
- 令和2年度における犯罪被害者等給付金の裁定金額は約8億2,500万円であり、3年度は約10億900万円であった。また、2年度における裁定期間(申請から裁定までに要した期間)の平均は約7.0か月、中央値は約4.7か月であり、3年度における裁定期間の平均は約9.3か月(前年度比2.3か月増加)、中央値は約6.4か月(前年度比1.7か月増加)であった。
- カウンセリング等心理療法の費用の負担軽減等
- 警察庁においては、公認心理師、臨床心理士等の資格を有する部内カウンセラーの確実かつ十分な配置に努めるよう都道府県警察を指導している。また、平成28年度から、犯罪被害者等が自ら選んだ精神科医、臨床心理士等を受診した際の診療料及びカウンセリング料の公費負担制度に要する経費について予算措置を講じ、30年7月までに、同制度が全国で整備された。さらに、同制度の趣旨を踏まえた実施要領を定めるなどして適切な運用を図るとともに、同制度の周知に努めるよう、都道府県警察を指導している。
- 令和3年度中における、同制度の利用件数は2,033回であった。
- 警察庁においては、同制度ができる限り全国的に同水準で運用されるよう、都道府県警察への指導を徹底していく
- 地方公共団体による見舞金制度等の導入促進等
- 警察庁においては、地方公共団体に対し、犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体の職員を対象とする研修の機会を捉えて、犯罪被害者等に対する見舞金の支給制度や生活資金の貸付制度の導入を要請している。また、「犯罪被害者等施策情報メールマガジン」(犯罪被害者等施策に関する先進的・意欲的な取組事例をはじめとする有益な情報を関係府省庁、地方公共団体その他の関係機関等へ配信する電子メール)を通じ、これらの制度の導入状況等について情報提供を行っている。既に制度を導入している地方公共団体及び当該制度の概要については、本白書に掲載しているほか、「地方公共団体における犯罪被害者等施策に関する基礎資料」として、警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」にも掲載している。
- 令和4年4月現在、犯罪被害者等に対する見舞金の支給制度を導入しているのは13都県(前年比5県増加)、12政令指定都市(前年比3政令指定都市増加)、464市区町村(前年比87市町村増加)であり、生活資金の貸付制度を導入しているのは3県、10市区町である。
- 警察庁においては、できる限り全国的に同水準で見舞金の支給制度等が導入されるよう、同制度等の導入を要請していく。
- 性犯罪・性暴力被害者のための相談体制の拡充について
- 性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。
- 性犯罪や性暴力については、被害者の心身の負担を軽減するため、被害直後から相談を受け、緊急避妊薬の処方、証拠採取等の医療的な支援、心理的支援等を可能な限り一か所で提供することが必要であり、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターは、地域における被害者支援の中核的な役割を担っています。
- ワンストップ支援センターの令和2年度の相談件数は、前年度に比べ、約1.2倍、3年度上期は前年度同期の約1.3倍に増加しており、相談体制の充実は、重要な課題です。
- このため、内閣府では、2年10月から、ワンストップ支援センターの全国共通の短縮電話番号「#(シャープ)8891」(はやくワンストップ)を導入しました。「#8891」をダイヤルいただければ、最寄りのワンストップ支援センターにつながります。
- また、3年10月からは、性犯罪・性暴力の夜間の相談や緊急対応のため、これまで夜間休日には対応していないワンストップ支援センターの運営時間外に、被害者からの相談を受け付け、ワンストップ支援センターと連携して支援する「性暴力被害者のための夜間休日コールセンター」を設置したところです。
- さらに、若年層等が相談しやすくなるよう、チャットで相談できる「性暴力被害者のためのSNS相談Cure time(キュアタイム)」を実施しています。
- 内閣府では、「被害者ファースト」の理念の下、ワンストップ支援センターの全国ネットワーク化の推進、性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金を活用した相談員の処遇改善、ワンストップ支援センターの周知徹底等、ワンストップ支援センターの支援体制の強化に努めているところであり、引き続き、性犯罪・性暴力被害者のための相談体制の一層の充実を進めてまいります。
- 児童虐待の防止及び早期発見・早期対応のための体制整備等
- 警察においては、児童虐待の早期発見等に資する教育訓練を徹底し、児童虐待担当者の専門的知識・技能の向上に努めるとともに、都道府県警察本部に「児童虐待対策官」を設置し、児童相談所等の関係機関との連携や児童虐待の疑いがある事案等を認知した際の初動対応、被害児童の心理を踏まえた事情聴取等の児童虐待に係る専門的対応に関する指導教養等に従事させるなど、児童虐待への対応力の一層の強化を図っている。
- 文部科学省においては、地域における児童虐待事案の未然防止等に資する取組として、子育てに関する悩みや不安を抱えながら、自ら学びの場や相談の場等にアクセスすることが困難な家庭等に配慮しつつ、地域の多様な人材を活用した家庭教育支援チーム等による保護者に対する学習機会や情報の提供、相談対応等、地域の実情に応じた家庭教育支援の取組を推進している。
- また、地域において児童虐待事案に早期に対応できるよう、地域における家庭教育支援関係者や放課後子供教室等の地域学校協働活動関係者等が児童虐待事案への対応に当たって留意すべき事項をまとめた「児童虐待への対応のポイント~見守り・気づき・つなぐために~」(令和元年8月作成、令和3年3月一部改訂)を活用するよう周知している。
- さらに、同年11月の児童虐待防止推進月間に先立ち、児童虐待の根絶に向けた文部科学大臣のメッセージを、子供の育ちに関わる全国の学校・地域の関係者や保護者に加え、全国の子供たちに対しても発信した。
- 厚生労働省においては、「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」(平成30年7月20日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定。以下「緊急総合対策」という。)に基づき、子供の安全確認ができない場合における立入調査の実施等、全ての子供を守るためのルールの徹底等に取り組んでいる。また、緊急総合対策を受けて決定された「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」(平成30年12月18日児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議決定)に基づき、令和4年度末までに、児童相談所の児童福祉司を平成29年度(約3,240人)から2,020人程度増員するとともに、子ども家庭総合支援拠点を全ての市区町村に設置することとしている。なお、児童福祉司等の増員については、同プランの計画を1年前倒しし、約5,260人の確保を目指すこととしていたところ、児童虐待に関する相談対応件数が引き続き増加している状況等を踏まえ、令和4年1月20日、増員の目標を5,765人とすることとし、この目標を達成する見込みである。5年度以降の児童相談所の体制については、「児童虐待防止対策の更なる推進について」(令和4年9月2日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定)に基づき、児童相談所や市区町村の体制強化を計画的に進めていくため、児童虐待防止対策体制総合強化プランに代わる次期プランを4年中に策定することとしている。
- さらに、虐待を受けたと思われる子供を発見した際等にためらわず児童相談所に通告・相談できるよう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」を運用している。これまで、児童相談所に電話がつながるまでの時間を短縮するため、平成28年4月に音声ガイダンスの短縮を行うとともに、30年2月には携帯電話等からの着信についてコールセンター方式を導入するなどの運用改善を進めてきたところ、令和元年12月から、従来の「児童相談所全国共通ダイヤル」の名称を「児童相談所虐待対応ダイヤル」に変更するとともに、新たに「児童相談所相談専用ダイヤル」を開設した。
- その上で、「児童相談所虐待対応ダイヤル」及び「児童相談所相談専用ダイヤル」の通話料の無料化を順次行い、利便性の向上を図った
- 犯罪被害者等の視点に立った保護観察処遇の充実
- 地方更生保護委員会及び保護観察所の長は、これまでも、保護観察等の措置を執るに当たっては、当該措置の内容に応じ、犯罪被害者等の被害に関する心情、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情を考慮しているところ、改正更生保護法にその旨が明記されたことを踏まえ、一層適正な運用を図ることとしている。
- 犯罪被害者等の被害に関する心情、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情を理解し、その被害を回復すべき責任を自覚するための保護観察対象者に対する指導に関する事実について、保護観察官又は保護司に申告し、又は当該事実に関する資料を提示することを、保護観察における遵守事項の類型に加える。
- 地方更生保護委員会においては、これまでも、犯罪被害者等の申出に基づき、仮釈放等を許すか否かに関する審理において、犯罪被害者等から加害者の仮釈放等に関する意見等を聴取していたところ、生活環境の調整及び仮釈放等の期間中の保護観察に関する意見についても併せて聴取することが改正更生保護法に明記されたことを踏まえ、仮釈放等審理はもとより、生活環境の調整やその後の保護観察処遇をより一層適正に実施することとしている。
- また、令和4年4月以降、収容中の特定保護観察処分少年について新たに設けられた退院審理についても、本制度の対象としている。
- 法務省においては、保護観察所の長が、保護観察対象者に対し、具体的な賠償計画を立て、犯罪被害者等に対しての慰謝の措置を講ずることを生活行動指針として設定し、これに即して行動するよう指導を行うための運用指針を、4年3月に新たに策定し、当該指導の充実を図っている。
- インターネット上の誹謗中傷等に関する取組
- インターネット、特にソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を始めとするプラットフォームサービスにおける誹謗中傷に関する問題が深刻化していることを踏まえ、総務省では、インターネット上の誹謗中傷に対して、ユーザに対する情報モラル及びICTリテラシーの向上のための啓発活動、相談対応の充実に向けた連携と体制整備等に取り組んでいる。
- ユーザに対する情報モラル及びICTリテラシーの向上のための啓発活動については、法務省、一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構及び一般社団法人セーファーインターネット協会と共同して、「#NoHeartNoSNS(ハートがなけりゃSNSじゃない!)」というスローガンの下でインターネット上の誹謗中傷に関する啓発を推進している。具体的には、特設サイトを開設し、相談窓口に関する情報等のSNS上のやり取りで悩む方に役立つ情報を提供するとともに、政府広報を含む様々な媒体を通じてこれらを用いた啓発を実施している。加えて、人気キャラクター『秘密結社鷹の爪』と、オリジナルキャラクター「ハートきゅん」がタイアップした動画・パンフレット等を作成し、総務省ウェブサイトで公開しているほか、総務省のSNSアカウントを活用した情報発信も行っている。
- また、子育てや教育の現場での保護者や教職員の活用に資するため、インターネットにおける誹謗中傷等のトラブル事例とその予防法等をまとめた「インターネットトラブル事例集」を平成21年度(2009年度)から毎年更新・公表し、総合通信局等や教育委員会等を通じて、全国の学校等への周知を実施している。
- さらに、誹謗中傷に関する内容を含む、青少年のインターネットの安全な利用に係る普及啓発を目的に、文部科学省、一般財団法人マルチメディア振興センター、通信事業者等の協力の下、18年度(2006年度)から児童・生徒、保護者、教職員等に対する学校等の現場での無料の出前講座「eネットキャラバン」を全国で開催している。令和2年度(2020年度)からは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を踏まえ、従来の集合形式に加え、リモート形式の講座も実施している。
- 相談対応の充実に向けた連携と体制整備については、3年度(2021年度)から総務省の運営する「違法・有害情報相談センター」の相談員の増員等の体制強化を図るとともに、行政機関や地方自治体、民間団体の相談窓口との連絡体制を構築し、様々な主体との連携を進めている。また、インターネット上の書き込みにより誹謗中傷等の被害にあった場合における相談窓口の案内図を以下のとおり公表している。
~NEW~
消費者庁 第6回消費者法の現状を検証し将来の在り方を考える有識者懇談会
▼【資料1】宍戸常寿教授説明資料
- 憲法から見た消費者法
- 私的自治の原則とその限界
- 個人の尊重原理(13条前段)の帰結としての私的自治・契約自由の原則
- 私法と民事訴訟による救済、営業の自由とその限界
- 公共の福祉の観念と社会法の生成(労働関係について27条、28条)
- 三菱樹脂事件判決:社会的許容限度を超える侵害に対する、法律による権利義務関係の修正、裁判所による私的自治の一般的制限規定の運用
- 消費者法
- 人格的自律の建前の限界:児童・青少年、成年被後見人
- 対等性の建前の限界:情報の質量、交渉力の格差、リスクマネジメント、訴訟追行の負担
- 私的自治の個別的場面での修正/前提の回復/原則そのものの修正
- 消費者基本法:客観法ないし理念としての「消費者の権利
- 私的自治の原則とその限界
- デジタル化の進展
- 情報サービス・情報通信サービスの複雑化と、重要性の高まり→電気通信事業法における消費者保護規定の強化
- 情報及び機会の増大による限定合理性の問題→<1事業者-1サービス-1消費者>の前提の変容
- 消費者安全、個人情報保護、ビジネスと人権配慮原則などの規制・要請の複雑化→事業者にとってもコンプライアンスが容易でない
- AI、デジタルプラットフォーム
- 私的自治を成り立たせる基盤:アーキテクチャーによる/への介入の必要
- 政府による規制の困難性→ガバナンス・イノベーションをめぐる議論
- 消費者概念の多様化・消費者法の領分の拡大に関する論点
- 「脆弱な消費者」
- 類型化に伴う差別・排除の危険
- 個別化に伴う個人情報・プライバシー保護との緊張関係
- ネットワーク効果と、消費者の他の消費者に対する責任?
- 透明性・説明責任規律の確保
- 規律遵守のインセンティヴ
- 限定合理性という問題の所在からすれば解にならない?
- 政府の情報収集・分析及び法執行能力の強化が必要→共同規制等の手法、事業法・競争法との関係
- AI規制
- 何のために何を規制するのか?:技術、AIサービス、自動処理・決定?
- 規制・責任強化による寡占化→交渉力の格差拡大と規制の困難化のスパイラルのおそれ
- 「AIの民主化」と「AIによる民主化」:集合的利益実現・権利行使とデジタル化
- 「脆弱な消費者」
- いくつかの可能性
- 理想と現実
- 理想:紛争解決→予防→消費者の責任ある参加と選択による、健全なエコシステムの形成
- 現実:消費者団体の弱さ、事業者・消費者両側からの実効的な選択の不在、グローバル事業者とアウトサイダー
- 政府の役割と改革
- 規制者としての政府:スマート化、縦割り排除、目的適合的・比例的な作用統合
- 支援者としての政府:リテラシー向上を含む消費者(団体)の強化・エンパワメント、事業者(団体)との協働
- トラストアンカーとしての政府:消費者版「テクノロジーマップ」、メディアとの連携
- 理想と現実
~NEW~
総務省 放送停止事故の発生状況(令和3年度)の公表
- 総務省は、放送法(昭和25年法律第132号)及び放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)の規定に基づき、放送事業者から設備の状況(放送停止事故の発生状況)について、報告を求めています。
- このたび、総務省では、令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)に発生した放送停止事故について取りまとめましたので、公表します。
- 概要
- 令和3年度の放送停止事故の発生状況
- 地上・衛星放送 262件(うち重大事故は19件)
- 有線一般放送 77件(うち重大事故は2件)
- 放送停止事故の継続時間と発生原因
- 地上・衛星放送の停止事故
- 放送停止の継続時間としては「15分未満」の事故が136件(全体の約52%)と最も多くなっています。また、発生原因としては、設備故障による事故が92件(全体の約35%)と最も多く、次いで自然災害による停止事故が71件(全体の約27%)となっています。
- 有線一般放送の停止事故
- 放送停止の継続時間としては「5時間~10時間」の事故が23件(全体の約30%)と最も多くなっています。また、発生原因としては、設備故障によるものが33件(全体の約43%)と最も多く、次いで自然災害による停止事故が19件(全体の約25%)となっています。
- 地上・衛星放送の停止事故
- 令和3年度の放送停止事故の発生状況
- とりまとめの詳細は、総務省ホームページに掲載します。
▼放送停止事故の発生状況【令和3年度 放送停止事故の発生状況】
~NEW~
金融庁 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第3回) 議事次第
▼資料1 事務局説明資料
- 近年の企業を巡る変化として、デジタル化による企業業績のタイムリーな把握や、企業経営におけるサステナビリティの重視があり、企業は、都度、情報を発信していくことが求められているほか、より中長期的な将来情報(サステナビリティ情報)が求められている
- 四半期開示(第1・第3四半期)について、取引所の規則に基づく四半期決算短信への「一本化」の具体化を議論するに当たっては、四半期開示を含めた期中開示の制度全体を俯瞰した検討が必要。特に、企業環境の変化や情報技術の進展等を背景に企業が都度発信する情報の投資判断における重要性が高まっていることを踏まえると、将来的な方向性としては、期中においては、発生した又は決定された重要な事実について、信頼性を確保しつつ、適時に開示することに重点を置いた制度へと見直していくことが考えられるか
- 適時開示の充実の論点
- 企業の積極的な適時開示を促すため、取引所における好事例集の公表やエンフォースメントの強化のほか、適時開示ルールの見直し(細則主義から原則主義へ、将来的な包括条項における軽微基準の撤廃)について、取引所において継続的に検討を進めることが考えられる。
- 特に、適時開示ルールの見直しについては、細則が定められている中で現在の実務が行われている点やインサイダー取引規制との関係も踏まえた検討が必要となるのではないか。
- また、前述P3のとおり、将来的な方向性として適時な情報開示に重点を置いた制度へと見直していくことを前提に、例えば、将来的に、適時開示情報の信頼性確保の観点から、重要な適時開示事項(企業が公表する重要な財務情報等)を臨時報告書の提出事由とすることが考えられるか(この際、将来情報の取扱いや、同じ情報を適時開示と臨時報告書とで2度提出することは避けるよう、制度上の整理やシステム連携によるワンストップ化に向けた検討を進めることについてどう考えるか)。
- 開示内容の論点
- 四半期決算短信が簡素化されてきたことや、投資家に四半期報告書の注記情報等が使われていることを踏まえ、現在の四半期決算短信の開示内容の拡充を求める意見がある。
- 他方、速報性の確保や企業の負担への配慮、企業の自主的な開示の促進の観点から、四半期決算短信の開示内容の追加拡充は不要との意見がある。ただし、速報性の確保については、情報追加に伴って四半期決算短信の開示タイミングが遅れるとしても、現状の四半期報告書と同じタイミングであれば許容可能との意見もあった。
- これらを踏まえると、原則として速報性を確保しつつ、投資家の要望が特に強い事項(セグメント情報、キャッシュ・フローの情報等)について、四半期決算短信の開示内容を追加することが考えられる。これについて、取引所において具体的に検討を進めることが考えられる。
- なお、四半期報告書において、重要な変更があった場合に開示が求められてきた事項については、有価証券報告書における記載事項であることを踏まえると、これらに重要な変更があれば臨時報告書の提出事由とすることも考えられる。
- コロナ拡大時、ウクライナ情勢の影響といった適時開示で開示されていない情報が、法定開示の事業等のリスクで開示されてきた実態がみられる。これを前提とすると、四半期報告書で開示されてきた、「事業等のリスク」、「経営上の重要な契約等」、「研究開発活動の状況」に重要な変更があった場合の記載について、「一本化」後は、臨時報告書や適時開示において開示を求める意見がある
- レビューの有無の論点
- レビューについては、情報の信頼性の確保の観点から、義務付けを求める意見がある。
- 他方、レビュー義務付けを求める場合には、四半期決算短信の速報性が損なわれるおそれがあり、この観点から、利用者の中に必ずしもレビュー義務付けを必要としないとの意見がある。
- また、現行のレビューの枠組みの下では、企業は、会計基準が見直されない限り、従来の会計基準に基づき、四半期財務諸表と全ての注記が求められる。特にIFRS適用企業は、IFRSベースの全ての注記が求められるため、企業負担は軽減されないとの指摘がある。
- 取引所規則において四半期開示を求めているドイツにおいても、レビューは義務付けられていない。
- これらを踏まえると、例えば、一つの方向性として、以下が考えられるか。
- 速報性の観点や、企業負担の観点から、四半期決算短信についてはレビューを一律には義務付けない。
- 他方、投資家からのレビューを求める意見や、企業側にもレビューを受けるかどうかは企業側の判断に委ねるべきであるとの意見があることを踏まえ、企業において任意によるレビューの利用を可能とするとともに、情報提供の観点からレビューの有無を四半期決算短信に明記する。
- あわせて、例えば、会計不正が起こった場合(法定開示書類が提出遅延した場合を含む)や企業の内部統制の不備が判明した場合、取引所規則により一定期間レビューを義務付ける。
- エンフォースメントの論点
- 四半期決算短信は、取引所における開示書類であるため、取引所がエンフォースメントについて引き続き適切な運用を実施することが考えられるか。
- なお、法令上のエンフォースメントについては、四半期報告書のみを対象とした課徴金納付命令は極めて少ないこと、企業が虚偽記載の責任を考慮して速報性を阻害する懸念があること、法定開示が維持される半期及び年度において虚偽記載に対するエンフォースメントができれば十分であるという意見がある。
- 他方、情報の信頼性・正確性を確保する観点や、四半期業績の虚偽記載について法的責任を問えるようにすべきとの指摘があり金融商品取引法に基づく四半期報告制度が導入されたという経緯を踏まえると、四半期決算短信について、民刑事の責任や課徴金などの対象とすることが必要との意見がある。
- これらを踏まえると、前述P8のとおり、将来的な方向性として適時な情報開示に重点を置いた制度へと見直していくことを前提に、重要な適時開示事項(企業が公表する重要な財務情報等)を臨時報告書の提出事由とする場合には、四半期決算短信に含まれる情報も重要な適時開示事項に含むことが今後の検討課題として考えられるか(この際、将来情報の取扱いや同じ情報を適時開示と臨時報告書とで2度提出することは避けるよう、制度上の整理やシステム連携によるワンストップ化に向けた検討を進めることについてどう考えるか)。
- 半期報告書・中間監査の見直しの論点
- 第1・第3四半期報告書廃止後に上場企業が提出することとなる半期報告書については、企業と投資家のこれまでの実務への配慮や保証の国際的な整合性の観点から、現行と同様、第2四半期報告書と同程度の記載内容と監査人のレビューを求め、提出期限も決算後45日以内とすることが考えられるか。
- 非上場会社については、金商法上、任意で、上場会社に義務付けられている四半期報告書を提出することができる枠組みがある。これを踏まえると、見直し後においても、上場会社の半期報告書の枠組み(現行の第2四半期報告書と同程度の記載内容と監査人のレビュー、45日以内の提出)を選択可能とすることが考えられるか。
- 銀行等(特定事業会社)の半期報告書の制度については、金融監督上の観点も踏まえ、今後さらに検討を深めることが考えられるか。
- 見直しの論点
- 四半期開示(第1・第3四半期)について、取引所の規則に基づく四半期決算短信への「一本化」の具体化を議論するに当たっては、四半期開示を含めた期中開示の制度全体を俯瞰した検討が必要
- 特に、企業環境の変化や情報技術の進展等を背景に企業が都度発信する情報の投資判断における重要性が高まっていることを踏まえると、将来的な方向性としては、期中においては、発生した又は決定された重要な事実について、信頼性を確保しつつ、適時に開示することに重点を置いた制度へと見直していくことが考えられるか
- 上記のコンセプトの下、今般、金融商品取引法上の四半期開示義務(第1・第3四半期)を廃止して、取引所の規則に基づく四半期決算短信に「一本化」するに当たり、その具体的な論点は以下のとおり
- 四半期決算短信の義務付け
- 当面は一律義務付けとするが、今後、適時開示の充実の状況を見ながら、任意化のタイミングについて継続的に検討
- 適時開示の充実
- 取引所における、好事例の公表やエンフォースメント強化等により、企業の積極的な適時開示を促すとともに、適時開示ルールの見直し(細則主義からプリンシプルベースへ)も継続的に検討
- 将来的に、適時開示情報の信頼性確保の観点から、重要な適時開示事項(企業が公表する重要な財務情報)を臨時報告書の提出事由とすることを検討
- 「一本化」後の開示内容
- 現行の四半期決算短信の開示事項をベースに、投資家からの要望が特に強い情報(セグメント情報、キャッシュフローの情報等)の追加を検討。また、重要な変更があった事項に関する臨時報告書の提出も検討
- 監査人のレビュー
- 第1・3四半期については監査人のレビューを任意とするが、会計不正等が起こった場合には、取引所の規則により、監査人によるレビューを一定期間義務付け
- 虚偽記載に対するエンフォースメント
- 取引所のエンフォースメントは、引き続き適切な運用を実施
- 上記のとおり、将来的に、重要な適時開示事項(企業が公表する重要な財務情報)を臨時報告書の提出事由とする場合には、四半期決算短信に含まれる情報も重要な適時開示事項に含むことについて今後検討
- 半期報告書の開示内容と監査人の監査
- 上場企業については、現行と同様、第2四半期報告書と同程度の記載内容+監査人のレビューとし、提出期限は決算後45日以内とする
- 非上場企業についても、現行(半期報告書+中間監査)に加え、上場企業と同じ枠組み(第2四半期報告書と同程度の記載内容+監査人のレビュー(45日以内に提出))も選択可能とする
- 会計基準・監査基準の整備
- 現行の会計基準・監査基準を、「一本化」後の四半期決算短信や半期報告書にも適用できるように検討
- 公衆縦覧期間の延長
- 半期報告書及び臨時報告書の公衆縦覧期間を、年次報告書の公衆縦覧期間及び課徴金の除斥期間である5年間へ延長する
- 四半期決算短信の義務付け
~NEW~
金融庁 金融審議会「顧客本位タスクフォース」(第4回)議事次第
▼資料1 金融審議会 顧客本位タスクフォース中間報告(案)
- インベストメント・チェーン全体における顧客・最終受益者の最善の利益を考えた業務運営の確保
- 家計の安定的な資産形成を実現していくためには、金融機関や企業年金等のアセットオーナー等、資産形成を支えるインベストメント・チェーン(投資の連鎖)に参加するすべての主体が、顧客・最終受益者の利益を最大化するため、十分に機能を発揮することが重要である。
- このうち、金融商品の販売、助言、商品開発、資産管理、運用等を行う全ての金融機関等(以下「金融事業者」という。)については、2017年3月に「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下「原則」という。)が策定され、プリンシプルベースのアプローチのもとで、金融事業者による顧客本位の商品・サービスを提供する取組みが行われ、一定の進展が見られている。例えば、金融商品の販売会社において、長期分散投資に向けた提案を実践するためのツールを導入して独自のモデルポートフォリオ提案を行う、グループ資産運用会社と共同でインデックス投信の一物多価を解消する、といった動きが見られる。また、2021年1月に「原則」を改訂した際に、分かりやすく簡潔に重要な情報を提供し、多様な商品の比較を行いやすくするという趣旨の下で導入された「重要情報シート」の活用も始まっている。一方、「顧客の運用資産全体を最適化する意識の定着に課題があり、資産全体のポートフォリオの提案には必ずしもつながっていないのではないか」、「リスクが分かりにくく、コストが合理的でない可能性のある商品が推奨・販売されているのではないか」、「顧客利益より販売促進を優先した金融商品の組成・管理が行われているのではないか」といった、商品組成・選定や説明のあり方、提案方法等に関する課題が引き続き指摘されているほか、「原則」を採択していない、あるいは、方針等を公表していない金融事業者も多く存在しており、取組みは「道半ば」の状況にある。また、個人の資産管理・運用等に重要な役割を果たしている企業年金についても、運用の専門家の活用不足や運用機関の選定プロセスに課題があるとの指摘もされている。
- 欧米においては、金融商品の販売に伴って個別の推奨を行う場合等において、自らの利益を顧客の利益に優先させることなく、顧客の最善の利益に従って行動するよう求めている。国民の安定的な資産形成に向けて、すべての金融サービスの提供について顧客本位の業務運営が求められる中、金融事業者全体による顧客本位の業務運営の取組みの定着・底上げを図る必要がある。このため、「原則」に定められている金融事業者は顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきであることを広く金融事業者一般に共通する義務として定める3ことなどにより、「原則」が対象とする金融事業者全体による、「原則」に沿った顧客・最終受益者の最善の利益を図る取組みを一歩踏み込んだものとすることを促すべきである4。また、金融事業者のほか、企業年金制度等の運営に携わる者等もこのような規定の対象に加えることにより、広くインベストメント・チェーンに関わる者を対象として、顧客・最終受益者の最善の利益を考えた業務運営に向けた取組みの一層の横断化を図るべきである。
- 顧客への情報提供・アドバイス
- 利益相反の可能性と手数料等についての情報提供のルール化
- 顧客が適切な金融商品を選択するためには、金融商品の販売者等による適切な情報提供が必要不可欠である。特に、商品選択において、顧客との利益相反に関する情報は重要である。このため、「原則」においては、金融事業者に、利益相反の可能性についての把握とその適切な管理、可能性がある場合の情報提供が、重要情報シートにおいては、情報提供にあたって具体的な内容5を記載することが求められている。また、重要情報シートにおける利益相反事項の開示は、顧客への情報提供に加え、販売会社・現場の営業職員への規律付けとして機能することが期待される。一方、重要情報シートの導入状況を見ると、各販売会社による差異が見られ、中でも仕組債・ファンドラップの導入割合が低い傾向が確認された。その内容についても定型的な表現が多いとの指摘がある。
- 欧米においては、販売会社は、投資商品の推奨にあたり、利益相反の状況等、顧客との関係において重要な情報を提供することが義務付けられている。
- こうした点を踏まえ、利益相反の可能性の顧客への情報提供についてはルール化を行うべきである。その際、少なくとも、重要情報シートの記載事項とされている
- 顧客が支払う費用のうち販売会社が組成会社から受け取る手数料の割合及びその対価として顧客に提供するサービスの内容(第三者から受け取る報酬等も含む)、
- 組成会社や販売委託元との関係(資本関係、人的関係又は重大な業務上の関係を有する者の商品(グループ商品)を販売する場合)、
- 他の商品と比較して当該商品を販売した場合の営業職員の業績評価上の取扱い、を対象とし、その内容も顧客が容易に理解できるよう工夫が必要である。
- また、「原則」に定められているとおり、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を顧客が理解できるよう情報提供することも重要である。例えば、仕組債の重要情報シートは導入割合が低いことが指摘されているが、内容についても、顧客にとって重要な情報である販売会社への提供価格と時価の差額、いわゆる組成コスト、を情報提供している販売会社は一部に留まっている。仕組債の組成コストが顧客の購入判断に与える影響の重要性に鑑みれば、販売会社が組成会社に対して組成コストを開示するよう働きかけるとともに、組成会社においては開示に対応できる体制を整備すべきであり、こうした取組みを担保するための制度面での対応が求められる。また、投資信託については、かねて「信託報酬」に分類される費用がファンドによって異なり、費用の比較を行いにくいとの指摘があり、投資信託協会による対応の途上にあるが、各事業者においては、可能な限り早期に、交付目論見書における総経費率の記載について対応を進めることが必要である。
- デジタル技術の情報提供への活用
- 適切なポートフォリオ形成を通じて、家計が資産所得を安定的に増加させていくためには、金融商品取引において、顧客にとって必要な情報が分かりやすく提供される必要がある。特に、(1)において述べた利益相反事項や手数料等の重要な情報について、デジタルツールを効果的に活用し、充実した情報が分かりやすく顧客に対して提供されるように工夫していくことが「顧客本位の業務運営」の実現の観点からも重要である。
- 顧客属性に応じ、それぞれの顧客により適した媒体で、充実した情報の分かりやすい提供を実現するため、契約締結前や契約締結時などの情報提供については、金融事業者において書面とデジタル手段を自由に選択できるようにすることが考えられる。また、デジタル・リテラシーは人によって様々であることから、実質的な説明が顧客に理解されるために必要な方法と程度により提供されることが重要であり、金融商品取引業等に関する内閣府令で規定されているいわゆる実質的説明義務を法律上規定すべきである。また、デジタル手段による提供に際しては、金融事業者のコスト削減を目的として単に現行の書面を電子化したものを交付するのではなく、閲覧する機器に最適化し、容易にアクセス可能な方法、かつ、顧客等による比較分析などの活用が可能な方法で提供が行われるようにすべきである。
- 以上の措置を講じるに際しては、顧客のデジタル・リテラシーの差異等を踏まえ、書面により情報提供を受ける選択肢を確保した上で、顧客属性に応じた方法で書面交付が可能であることを告知することを義務付けるべきである。
- また、顧客の認識なく書面交付が電子交付に変更されるといった事態が起こらないようにするため、必要な期間を確保した上で、既存契約を有する顧客に対して確実に伝達を行うといった顧客保護のための配慮が、個々の金融事業者に加え、業界全体としても必要である。
- 書面交付に係る費用については、顧客による情報収集のハードルとなりかねないとの意見もあり、当面、書面交付に関して、当該顧客に追加的な手数料は求めず、金融事業者の負担とすることが求められる
- 利益相反の可能性と手数料等についての情報提供のルール化
- 中立的なアドバイザー
- 金融商品・サービスの多様化が進む中、顧客が金融商品・サービスを比較・選定するにあたっては、顧客の立場に立ってその判断をサポートするアドバイザーの役割が重要である。また、貯蓄から資産形成へのシフトをより確実なものにしていくためには、これまでの富裕層や退職世代に加え、特に、現役世代の資産形成層が良質なアドバイスを手軽に受けられることが重要である。
- 顧客へのアドバイザーとなり得る主体としては、金融商品・サービスの販売に携わる金融機関等の担当者のほか、投資助言業者、金融商品仲介業者、保険代理店、金融サービス仲介業者、ファイナンシャルプランナーなど様々な業者・業態が考えられる。こうしたなか、日本のアドバイスビジネスは諸外国に比べて発展途上であることから、アドバイザーがビジネスとして成り立つよう育成していく観点からも、必要な施策を検討すべきである。
- 顧客の立場に立ち、特定の金融事業者や金融商品に偏らない中立的なアドバイスを普及していくためには、中立性について、考え方を整理することが重要である。諸外国では、アドバイザーの中立性や独立性に関して、提供できる商品・サービスの範囲や、顧客からのみ報酬を得ているかどうか等に着目している。なお、顧客以外から報酬を得ることを禁止したイギリスにおいては、顧客一人あたりの費用対効果を高める必要が生じ、アドバイザーが富裕層へのサービス提供に注力し、顧客(資産形成層)が、自らが支払いたいと思える金額で必要なアドバイスを受けられないという問題も発生している。こうした諸外国の状況、日本におけるアドバイス業務の発展状況やニーズ等を踏まえ、個人が良質なアドバイスを手軽に受けられるよう環境整備を行っていくことが重要である。
- まず、アドバイスの対象が特定の金融事業者や金融商品に偏らない中立的なアドバイザーの見える化を進めるべきである。その際、中立性の判断に当たっては、アドバイザーが金融商品の販売を行う金融事業を兼業しているかどうか、顧客からのみ報酬を得ているかどうか、といった点を考慮することが考えられる。
- こうした中立的なアドバイザーの裾野を広げ、育成していくため、国としても、Ⅲにおいて述る金融経済教育の実施にあたり、その積極的な参加を促していくことが望ましい。また、中立的な助言サービスを受ける個人に対する国の支援の可能性を検討するほか、特にこうした中立的なアドバイザーが行うアドバイスが投資初心者層へ広く提供されるよう、助言対象を絞った投資助言業(例えば、つみたてNISAやiDeCoの対象商品に限定)について、監督のあり方や体制も検討しながら、登録要件の緩和を検討していくべきである
- 金融リテラシーの向上
- 個々人がそれぞれのライフプランに合った金融商品・サービスをより適切に選択し、安定的な資産形成を行っていく上では、金融リテラシーを向上させていくことが重要である。2000年以降、金融審議会等において、継続的に金融経済教育の重要性について指摘がなされ、金融リテラシー・マップに基づき、政府、金融広報中央委員会、金融関係団体等において、ライフプランに応じた資産形成の啓発や投資体験に着目した教材の作成等、金融経済教育に関する取組みが実施されてきた。
- しかしながら、金融広報中央委員会の「金融リテラシー調査」等の調査結果によれば、
- 学校、大学、勤務先で金融経済教育を受けたとの認識がある者はアンケート回答者の全体の約7%にとどまり、経年で見ても横ばいで推移している
- 長期投資や分散投資等のリスク抑制効果を認知している者は4割程度にとどまる
- 企業型DCの事業主による継続投資教育を受けたと回答する加入者も1割に過ぎない
などの結果が示されており、金融経済教育が広く国民に行き届いているとは言えない状況にある。また、金融経済教育を実施する主体が民間の金融関係団体や個別の金融機関では、社会人を中心とする受け手に敬遠されるのではないかとの指摘もある。
- このような取組みの全体的な量の少なさや提供される側の受け止めといった課題のほか、政府、金融広報中央委員会、金融関係団体等による金融経済教育に関する取組みが十分調整されておらず、非効率的な面もあるため、諸外国の事例も踏まえ、関係者間での取組みの調整、業界横断的な取組みや金融経済教育の推進主体の常設化が必要との意見があった。
- こうした指摘を踏まえ、国全体として、中立的な立場から、資産形成に関する金融経済教育の機会提供に向けた取組みを推進するための体制を早急に構築すべきである。その際、最低限身に付けるべき金融リテラシーを体系的に整理した金融リテラシー・マップの内容を踏まえつつ、家計管理や生活設計等のほか、消費生活の基礎や金融トラブルに関する内容も含めて、広範な観点から金融リテラシーの向上に取り組むべきである。
- 金融経済教育の機会提供にあたっては、企業等における職域での取組みが鍵となる。中堅・中小企業が置き去りにされないよう留意しながら、企業等において広くセミナーや個別相談等を行うなど、2.(2)において見える化を進めるべきとした中立的なアドバイザーを中心とした積極的な活動に官民一体となって取り組むべきである。実際に金融経済教育を推進するに当たっては、施策ごとにKPIを設定するほか、ゲームやエンターテインメントの要素を盛り込むなど無関心層にも興味を持たせるための工夫も検討すべきである。
- また、個人の行動変容を促すためには、金融経済教育とともに、個人の立場に寄り添ったアドバイザーの役割が重要である。金融経済教育とアドバイスは地続きであるとの認識の下、両者を一体として捉え、統合的に取組みを進めて行くべきである。
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内閣官房 全世代型社会保障構築会議(第9回)議事次第
▼資料1 全世代型社会保障構築に向けての「基本的考え方」について(清家座長提出資料)
- 目指すべき社会の将来方向
- 国民一人ひとりが将来に希望を持ち、安心して生活できる社会を実現するため、全ての世代が互いに支え合う「全世代型社会保障」の構築を通じて目指すべき社会の将来方向を明らかにすべきではないか。
- 「少子化・人口減少」への対応について
- 「未来への投資」として、子育て・若者世代への支援を強化し、こどもを産み育てたいと希望する全ての人が安心して出産・子育てができる環境を整備することが喫緊の課題。少子化・人口減少の流れを大きく変え、経済と社会保障の持続可能性を高め、「成長と分配の好循環」を実現することを目指すべき。
- 「超高齢社会」への対応や「地域の支え合い」の強化について
- 今後も続く超高齢社会では、女性や高齢者の就労を促進し、その能力発揮を実現することが必要であり、誰もが安心して希望どおり働けることが重要。
- 2025年までに団塊世代が全て75歳以上となり、高齢者人口が2040年頃にピークを迎える中で、認知症など要介護高齢者や独居高齢者の増加、医療・介護人材の不足が深刻化するおそれ。その後、高齢人口比率の伸びは鈍化するものの、より若い世代の人口減少も進む。こうした見通しを踏まえ、負担能力に応じて、全ての世代で、増加する医療・介護の費用を公平に支え合う仕組みを強化する必要。同時に、医療・介護ニーズを踏まえた人材の確保・育成、サービス提供体制の確立やDXの推進を図ることが重要。
- また、「住まい」の確保を社会保障の課題と位置付け、本格的に取り組むとともに、地域住民の生活維持のため、住民同士が助け合う「互助」の機能強化も必要。
- 「少子化・人口減少」への対応について
- 国民一人ひとりが将来に希望を持ち、安心して生活できる社会を実現するため、全ての世代が互いに支え合う「全世代型社会保障」の構築を通じて目指すべき社会の将来方向を明らかにすべきではないか。
- 全世代型社会保障の基本理念
- 「全世代型社会保障」の基本理念とは何かを、明確に打ち出すべきではないか。
- 「将来世代」の安心について
- 「全世代」は、若年期、壮中年期及び高齢期はもとより、これから生まれる「将来世代」も含む。これからも社会保障制度が持続し、将来世代も安心して暮らしていけるようにするため、社会保障制度を含む経済社会の「支え手」を増やしていくことが重要。このことは、現役世代の安心の確保にもつながる。
- 「能力に応じて負担し、発生したリスクへの必要に応じて給付する」ことについて
- 「国民は年齢に関わりなく、その負担能力に応じて負担をし、かつ、発生したリスクへの必要に応じて給付を受ける」という基本的な考え方が、世代間対立に陥ることなく、全世代にわたって広く共有されることが重要。そして、人々を働き方などによって排除することなく、制度の内に包摂していくことが、分厚い「中間層」を取り戻す上で重要。
- 制度を支える人材やサービス提供体制について
- 医療、介護、福祉など多くの社会保障サービスを支えているのは現場の人材。これまでは多くの人材が投入されることで制度が発展してきたが、今や介護、保育をはじめ各分野で人材不足が深刻化。労働力減少の中で、人材の確保・育成やDXの推進に力を注ぐ必要。同時に、医療・介護などのサービス提供体制については、今後の医療ニーズや人口動態の変化、新型コロナ禍で顕在化した課題も踏まえ、質の高い医療を効率的に提供できる体制を構築するため、機能分化と連携をより一層進め、国民目線での改革に取り組むことが重要。
- 社会保障制度の役割について
- 社会保障制度は、社会全体での支え合いを行うことにより、個人の幸福増進を図るものであるが、同時に、人口減少を食い止め、消費を下支えすることにつながるという意味では、社会全体に裨益するもの。つまり、社会保障制度は、個人の幸福度を増進すると同時に、社会全体の幸福度を増進するものである。
- 「将来世代」の安心について
- 「全世代型社会保障」の基本理念とは何かを、明確に打ち出すべきではないか。
- 全世代型社会保障の構築に向けての取組
- 高齢者人口がピークを迎える2040年頃を視野に入れつつ、2023年、2024年を見据えた短期的課題とともに、中期的、長期的な課題について、しっかりとした「時間軸」を持ち、さらに、社会保障ニーズや活用可能資源の地域的差異を考慮した「地域軸」も踏まえて、計画的に取組を進めていくことが重要ではないか。
- 「時間軸」の視点
- 「時間軸」を考える上では、課題の緊急性や重大性、効果をあげるまでに要する時間や関係者の拡がりなどを念頭に置くことが必要。本会議として、2040年を視野に入れた計画的な取組の進め方を提案し、今後取り組むべき課題について国民的な合意を形成していくことが重要。
- 「地域軸」の視点
- 地域によって、社会保障をめぐるニーズや人材など活用可能な資源の状況は大きく異なっており、全国一律の対応ではなく、それぞれの地域ごとの特性に応じた取組が進められていくことが重要。
- 「時間軸」の視点
- 高齢者人口がピークを迎える2040年頃を視野に入れつつ、2023年、2024年を見据えた短期的課題とともに、中期的、長期的な課題について、しっかりとした「時間軸」を持ち、さらに、社会保障ニーズや活用可能資源の地域的差異を考慮した「地域軸」も踏まえて、計画的に取組を進めていくことが重要ではないか。
- 最後に
- 全世代型社会保障の要諦は、「社会保障制度を支えるのは若い世代であり、高齢者は支えられる世代である」という固定観念を払しょくし、「全世代で社会保障制度を支え、また社会保障制度は全世代を支える」ということにある。
- このことは、国民一人ひとりが、互いにリスクに備え合う独立自尊の個人として、それぞれの生き方を自ら選択することができ、その生き方が尊重される社会を創るための不可欠の条件。「新しい資本主義」の主役である分厚い中間層も、この全世代型社会保障の確立無しには存在しえないものである
~NEW~
内閣官房 国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議
▼「国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議」報告書
- 目的・理念、国民の理解
- インド太平洋におけるパワーバランスの変化や、周辺国等による変則軌道のものを含む相次ぐミサイル発射など、深刻化する我が国の安全保障環境を受け、国民の安全保障に対する関心がかつてないほど高まっている。
- 防衛力の抜本的強化の目的は、このような厳しい安全保障環境において、我が国の国民の生命と財産、我が国の主権及び平和と安定を守り、国際社会の秩序を保ち、安定を図ることにある。それには、日本及び日本周辺での戦争を抑止し、力による現状変更を許さないという我が国の意思を国内外に示し、有事の発生それ自体を防ぐ抑止力を確保しなければならない。そして、自分の国は自分たちで守るとの当たり前の考えを改めて明確にすることは同盟国や同志国等からの信頼を揺るぎないものにするために不可欠であることも忘れてはならない。この防衛力強化の目的を、国民に「我が事」として受け止め、理解して頂けるよう、政府は国民に対して丁寧に説明していく必要がある。
- その際に重要なことは、なぜ防衛力を抜本的に強化する必要があるのか、国民生活の安全や経済活動の安定を守るために必要な措置はどのようなものか、そのためにどれぐらいの負担が必要となるのかについて国民に理解してもらう努力であり、国民に丁寧に説明していくことである
- 防衛力の抜本的強化の必要性
- 戦略性・実現可能性
- 我が国周辺の安全保障環境は厳しさを一段と増しており、また、戦闘領域が宇宙、サイバー、電磁波といった分野にも広がり、いわゆるハイブリッド戦の展開など、戦い方も大きく変容している。このような新しく、厳しい安全保障環境を考えるとき、何ができるかだけではなく、何をなすべきかという発想で、5年以内に防衛力を抜本的に強化しなければならない。
- その際には、戦略性・実現可能性の観点から優先順位をつけて着実に成果を上げる必要がある。まず、具体的な脅威となる能力に着目し、5年後や10年後における戦い方を見据えて、他国による侵攻の抑止や阻止、排除を行い得る防衛力を構築するという戦略性が求められる。防衛省は、防衛力の抜本的強化の7つの柱として、(1)スタンド・オフ防衛能力、(2)総合ミサイル防空能力、(3)無人アセット防衛能力、(4)領域横断作戦能力、(5)指揮統制・情報関連機能、(6)機動展開能力、(7)持続性・強靭性を掲げており、上記の戦略性の観点も踏まえつつ、これらを速やかに実行することが不可欠である。同時に、同盟国や同志国との連携や補完関係を踏まえたグランドデザインも必要である。このため、同盟国等との共同対処やシナジー効果も考慮した上で、我が国として優先的にどの分野を強化するべきか、また、どこまで備えが必要かという観点が重要である。特に日米同盟は我が国の安全保障政策の基軸であり、米国による拡大抑止の信頼性や、自衛隊の基地や在日米軍施設・区域等の日米の共同使用を含む共同対処能力等の安全保障面での協力の強化に加え、外交・経済等を含む幅広い分野で一層の協力の強化が不可欠である。
- また、防衛力を抜本的に強化する計画が、単なる机上の計画で終わっては国民の理解は得られない。計画に沿って防衛予算を着実に執行し、装備品を調達・配備・運用できる実現可能性が求められる。既存の装備品等のスクラップ・アンド・ビルドを的確に行うことも必要である。
- 反撃能力・継戦能力
- インド太平洋におけるパワーバランスが大きく変化し、周辺国等が核ミサイル能力を質・量の面で急速に増強し、特に変則軌道や極超音速のミサイルを配備しているなか、我が国の反撃能力の保有と増強が抑止力の維持・向上のために不可欠である。なお、反撃能力の発動については、事柄の重大性にかんがみ、政治レベルの関与の在り方についての議論が必要である。その際、国産のスタンド・オフミサイルの改良等や外国製のミサイルの購入により、今後5年を念頭にできる限り早期に十分な数のミサイルを装備すべきである。
- また、リアルな継戦能力を高めることは、抑止力と対処力の向上につながる。そのためには、これまで十分に手が回らなかった弾薬や有事対応に必要な抗たん性の高い施設等のその戦力の基礎となる部分を着実に整備していくことが必要である。自衛隊に常設統合司令部と常設統合司令官を設置することも早急に検討する必要がある。また、有事の際も国民を守り、社会経済を安定させる観点から、エネルギー安全保障や食料安全保障、我が国の自律性・不可欠性・優位性の確保を含む経済安全保障の視点や、国民保護に係るしっかりとした計画づくりも重要である。ロシアによるウクライナ侵略の際に見られたように、電力・通信インフラが攻撃される事態にどのように対処するのかという計画を持っていなければ、抑止力は減殺されかねない。
- 戦略性・実現可能性
- 防衛産業・人的基盤
- 我が国は工廠(国営の工場)を持っておらず、自衛隊のニーズ(需要)に従って、防衛装備品の研究開発から製造、修理、さらに補給まで、実際に担っているのは民間の防衛産業である。その意味で、防衛産業は防衛力そのものと言える。しかしながら、防衛部門から撤退する国内企業も出てきている。競争力のある国内企業が優れた装備品やデジタル技術等を供給できるよう、防衛産業に関する課題を総ざらいし、防衛省に関係府省を加えた体制を整えて、より積極的に育成・強化を図っていく必要がある。特に、これから強化しなければならないサイバー部門に、国内企業が人や資金を投入しやすい環境をつくるのは政府の責務といえる。
- 防衛産業の育成・強化に当たっては、防衛装備品の海外移転と一体で考えていく必要がある。その際、「自由で開かれたインド太平洋」というビジョンの下、地域の平和と安定を確保し、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出につなげるといった大きな視点に立ち、防衛装備品の移転拡大を、我が国の安全保障の理念と整合的に進めていくべきである。そのため、防衛装備品の移転に課している防衛装備移転三原則及び同運用指針等による制約をできる限り取り除き、我が国の優れた装備品等を積極的に他国に移転できるようにするなど、防衛産業が行う投資を回収できるようにし、少なくとも防衛産業を持続可能なものとしなければならない。我が国政府だけが買い手である構造から脱却し、海外に市場を広げ、国内企業が成長産業としての防衛部門に積極的に投資する環境をつくることが必要である。国主導の体制を整え、装備移転を促進することは、移転先の同志国等との関係強化や地域の平和と安定に貢献することとなり、また、積極的平和主義の理念とも合致する。
- また、自衛隊員は、職務遂行にあたり、「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務める」と、自分の命をかけることをあらかじめ宣誓している唯一の公務員である。自衛官・事務官の人材確保は重要な課題であり、危険を顧みず職務に従事することが求められている自衛隊員の処遇改善、退職自衛官の活用などを積極的に検討していく必要がある。さらに、サイバー・宇宙などを含む領域横断作戦能力が重要になってきていることを踏まえ、防衛大学校や自衛隊の各種学校における人材育成において、新しい発想が必要となっている。
- サイバー安全保障、国際的協力
- ハイブリッド戦では、攻撃側が自身の身元等を秘匿しつつ、様々なところにサイバー攻撃を仕掛けてくる。被害を受けたインフラ等の種類によって所管府省が異なることは非効率であり、民間も含めて一体となって対応できる革新的な体制を考えるべきである。また、サイバー攻撃については、被害を受けてから対処するのではなく、それを未然に防ぐための能動的なサイバー防御(アクティブ・サイバー・ディフェンス)が必要である。そうした観点から、国家として人材や新規産業の育成も含めてサイバー安全保障能力を高めるべきである。具体的には、我が国全体のサイバー安全保障分野での対応を一元的に指揮する司令塔機能を大幅に強化するなどし、能動的なサイバー防御を実施できるような新たな制度を設けるべきである。ただし、制度の検討に当たっては、その対象が安全保障にかかわるものに限ることを明確にし、通信の秘密等国民の権利侵害に対する懸念を払拭することが必要となる。
- また、地域の厳しい安全保障環境のなかで、我が国と地域の平和と安定を守るためには、我が国だけでなく、同志国等の抑止力を向上させることも効率的かつ効果的である。そのため同志国等との国際的協力の推進も不可欠であり、安全保障のニーズを踏まえて縦割りを打破して関係省庁が協力する仕組みを構築すべきである
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内閣官房 いじめ防止対策に関する関係府省連絡会議(第1回)議事次第
▼資料2-1 いじめの状況及び文部科学省の取組について
- 小・中・高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認知件数は615,351件(前年度517,163件)であり、前年度に比べ98,188件(19.0%)増加している。児童生徒1,000人当たりの認知件数は47.7件(前年度39.7件)である。年度末時点でのいじめの状況について、解消しているものは493,154件(80.1%)であった。
- 「平成26年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査結果について」(平成27年12月22日付け児童生徒課長通知)にて、下記のとおり通知しており、各学校においていじめの認知への取組が行われた。【通知より抜粋】いじめを認知していない学校…(略)…にあっては真にいじめを根絶できている場合も存在するであろうが、解消に向けた対策が何らとられることなく放置されたいじめが多数潜在する場合もあると懸念している。特に、…いじめの認知件数が零であった学校においては、当該事実を児童生徒や保護者向けに公表し、検証を仰ぐことで、認知漏れがないかを確認すること
- 学年別いじめの認知件数は、全学年で前年度と比較して増加している。なお令和2年度は、全学年で前年度より減少していた。
- いじめの防止等のための基本的な方針:「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たされる場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。
- いじめに係る行為が止んでいること
- 被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にかかわらず、学校の設置者又は学校いじめ対策組織の判断により、より長期の期間を設定するものとする。
- 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと
- いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。
- いじめに係る行為が止んでいること
- 小・中学校及び特別支援学校においては、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」が最も多く、続いて「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり、蹴られたりする」が多い。
- 高等学校においては、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」が最も多く、続いて「パソコンや携帯電話等で、ひぼう・中傷や嫌なことをされる」が多くなっている。
- 「パソコンや携帯電話等で、ひぼう・中傷や嫌なことをされる。」の件数は全体で21,900件で、引き続き増加傾向にある。
- 重大事態の発生件数は、705件(前年度514件)。うち、法第28条第1項第1号に規定するものは349件(前年度239件)、同項第2号に規定するものは429件(前年度347件)である。文部科学省では、いじめ防止対策推進法第28条第1項のいじめの重大事態への対応について、学校の設置者及び学校における法、基本方針等に則った適切な調査の実施に資するため、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」を平成29年3月に策定している。
- 文部科学省の主な取組
- 未然防止
- 「特別の教科 道徳」の着実な実施などによる道徳教育の充実
- いじめを含む差別の解消に向けた人権教育の推進や健全な発達に資する体験活動の充実
- いじめ・不登校等の未然防止に向けた魅力ある学校づくりに関する調査研究(R5要求額:0.5億円の内数)
- 全国いじめ問題子供サミットの開催
- 早期発見
- スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置充実(R5要求額:101億円)
- 24時間SOSダイヤルの設置、周知(R5要求額:71億円の内数)SNS等を活用した相談体制の整備(R5要求額:71億円の内数)
- 教育委員会へのスーパーバイザーの配置支援(R5要求額:101億円の内数)
- いじめへの対応
- いじめ法において、学校に対し、いじめ防止対策に係る基本方針の策定及びいじめ防止対策を講じる組織の設置を義務付け、また、いじめを認知した際に講ずべき措置(設置者への結果報告等)について規定
- いじめ対応に係る教職員への研修の実施や教職員向け教材の開発
- 教育行政に係る法務相談体制の整備(地方交付税措置)
- いじめ対策に係る先進事例等をまとめた事例集の作成
- 重大事態への対応
- 「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」の作成を始め、「不登校重大事態に係る調査の指針」や「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」等を作成。
- 重大事態が発生した場合における教育委員会等への指導・助言
- 未然防止
- 関係府省連絡会議の立ち上げについて
- いじめ防止対策推進法(以下、いじめ法)の成立以降、いじめの積極的認知が進んできているが、未だにいじめを背景とする自殺などの深刻な事態は後を絶たない状況。
- 児童生徒を取り巻く環境やいじめの態様が変化する中で、学校・教育委員会等だけでは対応が困難な場合もあり、地域にある警察、福祉、医療、法務局などの関係機関と連携・協力することで、未然防止、早期発見・対応、適切な支援につなぐことができる。
- しかし、依然として、学校・教育委員会等と地域の関係機関との連携は限定的であり、国レベルでの情報共有、連携協力を強化し、現場レベルでの連携や効果的な取組を推進し、社会総がかりでいじめに対応していくことが重要。
- 犯罪にも相当し得るいじめについては、早期に警察に相談し、連携した対応を取ることが必要だが、学校現場では判断に迷う場合もあり、学校のみで対応し、深刻な被害を招いたケースも起きている。
- いじめ被害者へのケアやサポートに加え、いじめ加害者に対しても、指導だけでなく、加害行為の背景や本人が抱える困難について適切なアセスメントを行い、福祉、医療等と連携し、必要な支援を行うことも重要。
- いじめによって、児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた場合等には、いじめ法に基づき、重大事態調査の実施が学校又は学校の設置者に求められているが、当該調査を実施するための、弁護士や心理・福祉の専門家等の確保が困難な場合に、調査の開始が遅れ、被害児童生徒やその家族に不信感を抱かせるケースが起きている。
- 近年のいじめは、SNS上での誹謗中傷や仲間外しなど、表に出にくく、学校だけでは対応できないケースも増加しており、インターネット上でのいじめについて対応を強化していく必要
~NEW~
内閣官房 第3回資産所得倍増分科会 配布資料
▼資料1:資産所得倍増プラン(案)
- 基本的考え方
- 岸田政権では、「新しい資本主義」の実現に向けた取組を進めている。「新しい資本主義」を資金の流れで見ると、企業部門に蓄積された325兆円の現預金を、人・スタートアップ・GX・DXといった重要分野への投資につなげ、成長を後押しすると共に、我が国の家計に眠る現預金を投資につなげ、家計の勤労所得に加え金融資産所得も増やしていくことが重要である。
- 我が国の家計金融資産2,000兆円は、半分以上がリターンの少ない現預金で保有されており、年金・保険等を通じた間接保有を含めても、株式・投資信託・債券に投資をしているのは244兆円、投資家数は約2,000万人にとどまる。
- 他方、米国や英国では、中間層でも気軽に上場株式・投資信託に投資できる環境が整備されており、米国では20年間で家計金融資産が3.4倍、英国では2.3倍になっているが、我が国では1.4倍に留まっているのは、こうした投資環境の違いが背景にある。
- 我が国において家計金融資産に占める現預金の割合が欧米諸国に比べて大きいことは、戦後、企業が銀行などの金融機関からの借り入れで調達する間接金融が発展してきたことも一因である。貯蓄から投資を実現し、直接金融への転換を推進することは、ベンチャーキャピタルから資金を調達するスタートアップのエコシステムを構築する上でも重要であり、企業の成長を支えるリスクマネーを円滑に供給することにもつながる。
- 中間層がリターンの大きい資産に投資しやすい環境を整備すれば、家計の金融資産所得を拡大することができる。また、家計の資金が企業の成長投資の原資となれば、企業の成長が促進され、企業価値が向上する。企業価値が拡大すれば、家計の金融資産所得は更に拡大し、「成長と資産所得の好循環」が実現する。
- 従来は、株式や投資信託への投資は、一部の富裕層が行うものというイメージがあった。しかし、NISAやつみたてNISAの導入後、1,700万口座が開設され、28兆円の新規投資が行われ、かつ、20歳代から30歳代の若年層の利用が急拡大している。
- また、デジタル化により、アプリ上での簡単な資産の管理や、低廉な手数料での豊富な金融商品へのアクセスも可能になっており、投資経験の浅い方も含めて、幅広く資産形成に参加できる仕組みを整備し、中間層の資産所得を大きく拡大することが可能である。
- また、東アジアにおける地政学的状況が変化する中で、確固たる民主主義・法治主義に支えられた安心・安全な拠点という我が国の特性を活かし、「国際金融ハブ」の実現を目指すべきである。特に、新型コロナの入国規制の緩和に併せて、一気呵成に、(1)新たな成長に資する金融資本市場の活性化、(2)金融行政・税制のグローバル化、(3)外国籍の高度人材を支える生活・ビジネス環境整備と効果的な情報発信などを推進することで、我が国金融市場の魅力向上を通じて、資産所得倍増をバックアップしていく。
- 目標
- 資産所得倍増プランの目標として、第一に、投資経験者の倍増を目指す。具体的には、5年間で、NISA総口座数(一般・つみたて)を現在の1,700万2から3,400万へと倍増させることを目指して制度整備を図る。
- 加えて、第二に、投資の倍増を目指す。具体的には、5年間で、NISA買付額を現在の28兆円3から56兆円へと倍増させる。その後、家計による投資額(株式・投資信託・債券等の合計残高)の倍増を目指す。
- これらの目標の達成を通じて、中間層を中心とする層の安定的な資産形成を実現するため、長期的な目標としては資産運用収入そのものの倍増も見据えて政策対応を図る。
- プランの方向性
- 金融庁の調査によれば、投資未経験者が投資を行わない理由として多いのは、第1位:「余裕資金がないから」(56.7%)、第2位:「資産運用に関する知識がないから」(40.4%)、第3位:「購入・保有することに不安を感じるから」(26.3%)である。
- こうした調査からは、簡素でわかりやすく、使い勝手のよい制度が重要であることや、小口(100円~1,000円)の投資も可能であることの重要性とともに、長期積立分散投資の有効性が幅広く周知されていないことがわかる。そして、知識不足の解消や不安の払拭に向けて家計の金融資産形成を支援するためには、消費者に対して中立的で信頼できるアドバイザー制度の整備が必要であることがわかる。
- こうしたことを踏まえ、資産所得倍増に向けて、以下の7本柱の取組を一体として推進する。
- 家計金融資産を貯蓄から投資にシフトさせるNISAの抜本的拡充や恒久化
- 加入可能年齢の引上げなどiDeCo制度の改革
- 消費者に対して中立的で信頼できるアドバイスの提供を促すための仕組みの創設
- 雇用者に対する資産形成の強化
- 安定的な資産形成の重要性を浸透させていくための金融経済教育の充実
- 世界に開かれた国際金融センターの実現
- 顧客本位の業務運営の確保
- なお、税制措置については、今後の税制改正過程において検討する。
~NEW~
内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議
▼令和4年11月 閣僚会議資料
- 日本経済の基調判断
- 現状
- 判断維持 景気は、緩やかに持ち直している。
- 先月の判断 景気は、緩やかに持ち直している。
- 先行き
- 先行きについては、ウィズコロナの下で、各種政策の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、世界的な金融引締め等が続く中、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、供給面での制約、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある
- 現状
- 政策の基本的態度
- 足下の物価高などの難局を乗り越え、未来に向けて日本経済を持続可能で一段高い成長経路に乗せ、日本経済の再生を図るべく、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」(10月28日閣議決定)を迅速かつ着実に実行する。そのため、裏付けとなる令和4年度第2次補正予算の早期成立に全力で取り組む。
- 今後とも、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を一体的に進める経済財政運営の枠組みを堅持し、民需主導の自律的な成長とデフレからの脱却に向け、経済状況等を注視し、躊躇なく機動的なマクロ経済運営を行っていく。
- 日本銀行には、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
- 今月のポイント
- 我が国の実質GDP成長率
- 2022年7-9月期の実質GDP成長率は、前期比▲0.3%(年率▲1.2%)。個人消費や設備投資など民需を中心とした回復が続く一方、輸入が供給制約緩和に伴う反動増や一時的な要因による対外サービス支払い等により前期比で大幅増となり、全体としてはマイナス。
- また、輸入価格上昇(交易条件悪化)により、国内の生産活動の対価として得られる所得が海外に流出する形(交易利得の減少)となり、その結果、実質GNI(国民総所得)の伸びは前期比▲0.7%と実質GDPの伸びを下回る。交易条件改善に向けては、価格転嫁や高付加価値化、省エネの推進などの取組が重要。
- 物価
- 国内で生産された付加価値全体の物価動向を示すGDPデフレーターは、輸入デフレーターの上昇率に対して、価格転嫁の遅れもあって、消費や投資などの国内需要及び輸出のデフレーターの上昇率が下回っていることから、前年比マイナスで推移。
- 国際商品市況をみると、不安定な動きが続いている中ではあるが、原油価格等の上昇に一服感もみられる。
- こうした中で、輸入物価は足下で上昇テンポが鈍化。一方、これまでの輸入物価の上昇を背景に、国内企業物価と消費者物価は上昇。日次ベースの指標で直近の動向をみると、食料品等の物価は11月に入ってさらに上昇しており、消費者物価は11月も上昇が続く可能性。
- 個人消費
- 個人消費は、緩やかな持ち直し。ここ1年間では、ウィズコロナへ移行する中でサービス消費(飲食・宿泊・娯楽等)と半耐久財(洋服等)の回復が牽引。他方で、サービス消費は依然コロナ前の水準を下回る。
- 10月にかけての動向をカード支出でみると、財は概ね横ばいである一方、サービスが回復することで、消費全体は実質ベースで増加。週次データで直近の状況をみても、外出機会の増加や全国旅行支援等の政策効果もあり、外食・宿泊など対面サービスの回復が続く。
- 他方、物価上昇の下で実質所得が制約され、マインドも低下する中、家計では消費の抑制が続いており、コロナ禍で生じた超過貯蓄はさらに積み上がり。持続的な消費拡大に向けては、物価上昇に負けない賃上げの実現が重要。
- 我が国の実質GDP成長率
- 今月の指標
- 企業収益・設備投資
- 2022年7-9月期の上場企業の決算は、製造業・非製造業ともに増収増益となり、経常利益は7-9月期としては過去最高。製造業で、売上高に比して営業利益の伸びが低いなど原材料価格上昇の影響はみられる一方、円安によって海外での収益が円建てで増加したことがプラス要因。
- 好調な収益も背景とした企業の高い投資意欲の下、コロナ禍で先送りされていた能力増強の機械投資などによって、設備投資は持ち直し。7-9月期の投資水準は、名目では過去ピークと同程度まで回復したが、実質では未だ低い水準であり、新しい資本主義の実現・成長力強化に向けた投資喚起が重要
- 輸出・生産
- 我が国の輸出は、全体としては概ね横ばい。品目別にみると、世界的なスマホ・PC需要の一服等に伴い電気機器及び化学製品は減少傾向であるが、自動車等の輸送機器や一般機械では増加が続く。
- 製造業の生産は、こうした輸出の動きと連動し、IC等の電子部品・デバイスが弱含みで推移する一方、供給制約の緩和に伴い輸送機械が回復しており、また、世界的に需要が堅調である半導体製造装置や建設・鉱山機械などの生産用機械が増加。財別にみると、積極的な設備投資等を背景に、機械や建設資材などの投資財が堅調な伸び
- 雇用・賃金
- 雇用情勢は持ち直し。9月の失業率は0.1%ポイント上昇したものの、就業者数は増加。
- ハローワークの新規求人数は横ばいだが、有効求人倍率は引き続き上昇し、民間転職市場における求人倍率も上昇が続くなど、労働需給は引き締まり。
- 一人当たり賃金は、賃上げによる所定内給与の増加などから、前年比でプラスが継続。パート賃金も、ウィズコロナが進展して労働需要が高まる中で、これまでの最低賃金引上げによる押上げもあり、堅調な伸び。
- また、転職により賃金が1割以上増加した者の割合は5四半期連続で上昇。こうした流れの下、人への投資強化、成長分野への円滑な労働移動の促進等により、構造的な賃上げを実現することが重要。
- 世界経済
- 世界の景気は、緩やかな持ち直しが続いている。2022年7-9月期の実質成長率は、アメリカは0.6%、ユーロ圏は0.2%となった。
- 欧米の失業率は総じておおむね横ばい。消費者物価の上昇が続く中、物価安定に向けて速いテンポで金融引締めを実施。
- 英国では消費が弱含み、設備投資がこのところ横ばいとなるなど、景気は足踏み。台湾では半導体の需要鈍化の影響等から生産がこのところ弱い動きとなり、景気回復に弱まり。
- 今後とも金融資本市場の変動や物価上昇、供給制約等による下振れリスクの高まりに留意が必要。
- 企業収益・設備投資
~NEW~
内閣府 令和4年第14回経済財政諮問会議
▼資料1 令和5年度予算編成の基本方針(案)
- 基本的考え方
- 我が国経済は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進みつつある中、緩やかな持ち直しが続いている。その一方で、ロシアによるウクライナ侵略を背景とした国際的な原材料価格の上昇や円安の影響等によるエネルギー・食料価格の高騰、欧米各国の金融引締めによる世界的な景気後退懸念など、我が国経済を取り巻く環境には厳しさが増している。
- こうした状況から国民生活と事業活動を守り抜くとともに、景気の下振れリスクに先手を打ち、我が国経済を民需主導の持続的な成長経路に乗せていくため、「物価高・円安への対応」、「構造的な賃上げ」、「成長のための投資と改革」を重点分野とする財政支出39.0兆円・事業規模71.6兆円の「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」(令和4年10月28日閣議決定)を策定した。これを速やかに実行に移し、経済対策の効果が最大限に発揮されるよう万全の経済財政運営を行う。
- 足元の物価高を克服しつつ、新しい資本主義の旗印の下、社会課題の解決に向けた取組を成長のエンジンへと転換し、我が国経済を持続可能で一段高い成長経路に乗せていくため、以下の重点分野について、計画的で大胆な投資を官民連携の下で推進する。まず、リスキリング支援も含む「人への投資」の抜本強化と成長分野への労働移動の円滑化等を進め、「構造的な賃上げ」と成長力の強化を図る。また、科学技術・イノベーション、スタートアップ、グリーントランスフォーメーション(GX)、デジタルトランスフォーメーション(DX)といった成長分野への大胆な投資を、年内に取りまとめられるスタートアップ育成5か年計画やGX促進に向けた今後10年間のロードマップ等に基づき促進する。
- コロナ禍において、婚姻件数・出生数が急激に減少するなど我が国の少子化は危機的な状況にある。こうした中、「こども家庭庁」を創設し、出産育児一時金の大幅増額を始めとする結婚・妊娠・出産・子育てに至るまで切れ目ないこども・子育て世帯への支援など、少子化対策を含むこどもに関する必要な政策の充実を図り、強力に進めていく。全ての人が生きがいを感じられ、多様性のある包摂社会を目指し、全世代型社会保障の構築、女性活躍、孤独・孤立対策、就職氷河期世代への支援等に取り組む。
- ロシアによるウクライナ侵略も含め、国際情勢・安全保障環境が激変する中、来年のG7広島サミット開催や国連安保理非常任理事国を務めることも見据え、機動的で力強い新時代リアリズム外交を展開するとともに、防衛力を5年以内に抜本的に強化する。防衛力の抜本的強化については、必要となる防衛力の内容の検討、そのための予算規模の把握及び財源の確保を一体的かつ強力に進め、年末に改定される新たな「国家安全保障戦略」等に基づいて計画的に整備を進める。
- 国際情勢の変化に対応したサプライチェーンの再構築・強靱化が急務となる中、円安のメリットもいかし、企業の国内回帰など国内での「攻めの投資」、輸出拡大の推進により、我が国の経済構造の強靱化を図るとともに、半導体を始めとする重要な物資の安定供給の確保や先端的な重要技術の育成等による経済安全保障の推進、食料安全保障及びエネルギー安全保障の強化を図る。
- 新型コロナウイルス感染症対策について、ウィズコロナの下、国民の命と健康を守りながら、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図る。次の感染症危機に備え、司令塔機能の強化に取り組む。
- 防災・減災、国土強靱化の取組を強力に推進するとともに、これまでの成果や経験をいかし、更なる取組を推進するための次期国土強靱化基本計画の検討を進め、中長期的かつ継続的に取り組む。東日本大震災からの復興・創生、交通・物流インフラの整備、農林水産業の振興、質の高い教育の実現、観光や文化・芸術・スポーツの振興、2050年カーボンニュートラルを目指したグリーン社会の実現等に取り組み、デジタル田園都市国家構想の実現に向けた取組と併せて地方活性化に向けた基盤づくりを推進する。
- 経済財政運営に当たっては、経済の再生が最優先課題である。経済あっての財政であり、順番を間違えてはならない。必要な政策対応に取り組み、経済をしっかり立て直す。そして、財政健全化に向けて取り組む。政策の長期的方向性や予見可能性を高めるよう、単年度主義の弊害を是正し、国家課題に計画的に取り組む。
- 予算編成についての考え方
- 令和5年度予算編成に当たっては、令和4年度第2次補正予算と一体として、上記の基本的考え方及び「経済財政運営と改革の基本方針2022」(令和4年6月7日閣議決定。以下「骨太方針2022」という。)に沿って、足元の物価高を克服しつつ、経済再生の実現に向け、人への投資、科学技術・イノベーション、スタートアップ、GX、DXといった成長分野への大胆な投資、少子化対策・こども政策の充実等を含む包摂社会の実現等による新しい資本主義の加速や、外交・安全保障環境の変化への対応、防災・減災、国土強靱化等の国民の安全・安心の確保を始めとした重要な政策課題について必要な予算措置を講ずるなど、メリハリの効いた予算編成を行い、我が国経済を持続可能で一段高い成長経路に乗せていくことを目指す。
- その際、骨太方針2022で示された「本方針及び骨太方針2021に基づき、経済・財政一体改革を着実に推進する。ただし、重要な政策の選択肢をせばめることがあってはならない」との方針を踏まえる。
- 歳出の中身をより結果につながる効果的なものとするため、骨太方針2022を踏まえ、新経済・財政再生計画の改革工程表を策定し、EBPMやPDCAの取組を推進し、効果的・効率的な支出(ワイズスペンディング)を徹底する
▼資料2-1 経済・財政一体改革における重点課題~地方行財政、社会資本整備、文教・科学技術分野の課題~(有識者議員提出資料)
- 政策効果に支えられ、実質GDPの水準はコロナ前に戻りつつあるが、民間消費や投資の戻りは緩やかであり、コロナ前の成長経路からは未だ乖離した状態が続いている。まずは、民間経済活動をコロナ前の成長経路に復帰させるため、メリハリの強化や民需誘発効果の拡大など財政の効率性を高めるとともに、多年度にわたる投資資金をしっかり確保し官民投資を拡大していく必要がある。また、今後の成長という観点からも、ソフト面での投資やインフラ整備がより重要となる。
- 同時に、新型感染症等によって拡大した政府支出について、しっかりと有効活用を図りながら、経済状況を踏まえつつ、その財政構造をコロナ前に早期に復帰させていく必要がある。合わせて、急速な人口減少が進みつつある今、人口減少に対応できる強靭な行財政構造の構築を加速していかなければならない。
- こうした観点から、令和5年度予算における地方行財政、社会資本整備、文教・科学技術分野の重点課題について、以下提言する。
- コロナ前への早期復帰
- 歳入面では、足元、企業収益の回復などを背景に、国・地方共に税収は改善している。一方、歳出面では、新型コロナ対策等で国の支出拡大、地方への財政移転等が講じられ、地方のPBは黒字を確保、国は悪化という状況となっている。国際環境の変化等で追加的に必要となる歳出拡大には財源確保をするなどしつつ、新型コロナの感染状況等に留意しつつ、拡大した歳出をコロナ前の姿に復帰させていく必要。
- コロナ禍において進められた国から地方への財政移転、特に令和2年以降16兆円が措置された「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」は地方経済を下支えしてきた。今後成果の検証を進め、経済情勢等を見ながら、順次縮減していくべき。
- 令和5年度予算においては、地方一般財源の総額について、2021年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保すべきとのルールのもと、地方財政の健全化を進めて行くべき。特に地方税収が増加し、地方のPB黒字が続く中で、これまで積み上がった臨時財政対策債等の早期償還等を計画的に進めていくべき。
- 歳入面では、足元、企業収益の回復などを背景に、国・地方共に税収は改善している。一方、歳出面では、新型コロナ対策等で国の支出拡大、地方への財政移転等が講じられ、地方のPBは黒字を確保、国は悪化という状況となっている。国際環境の変化等で追加的に必要となる歳出拡大には財源確保をするなどしつつ、新型コロナの感染状況等に留意しつつ、拡大した歳出をコロナ前の姿に復帰させていく必要。
- 財政効率の最大化
- 厳しい財政状況の下、科学技術や国土強靭化などの分野では、多年度にわたる計画の下で政策が実行されており、多年度の経済財政フレームと単年度の予算を組み合わせ、民間投資喚起、人材育成、コスト削減等の政策効果の最大化が図られるよう、歳出効率を高めるべき。
- 地方財政計画においては、決算との乖離是正、紐づけの計画化を通じて、財政効率を引上げていく必要。まち・ひと・しごと創生事業費等の枠計上経費も含め、執行実績をより検証可能なものとし、歳出・歳入の実態を踏まえた計画にしていくべき。
- 地方公営企業の約4分の1は慢性的な赤字。地方公営企業については、昨年の改革工程表において、令和7年度までに経営戦略を見直すことを決定したが、その後の急速な物価上昇等により更なる経営悪化が懸念されるところ。人口減少等の加速も考慮にいれ、各自治体に対して、経営戦略の改定を前倒し、加速するよう対応すべき。
- 科学技術・イノベーション基本計画は5か年計画(政府研究開発投資総額30兆円)で推進されてきた。しかしながら、その予算確保については、補正予算依存が続いているのが現状。民間投資には予見可能性の確保が最大の課題であり、予算全体のメリハリ、財源確保等を行う中で、計画的な投資予算を当初予算中心に計上すべき。また、制度整備やルール形成、スタートアップ創出支援等を併せて実施し、研究開発の成果を着実に社会実装に繋げるべき。
- 諸外国の中で高い水準を保つ研究開発費を活用するため、PDCAサイクルの構築等を通じ、投資効果を高めていく必要。2024年度以降開始される大学ファンドによる支援について、世界に伍する大学に向けた経営改革の実現につながることを担保すべき。支援の実効性を中長期的に十分検証できるよう、具体的な効果の明示や評価に必要なデータ整備を支援決定前から行うべき。
- 国立大学では、今年度から第4期中期目標期間がスタートしている。その中では、運営費交付金の役割を含めて、若手研究者のポスト確保が重点課題の一つ。若手研究者比率の各大学ごとの見える化、運営費交付金・競争的研究費等を含めての人材確保実績の実効性について検証すべき。
- 加速化対策を含む国土強靭化においても中長期的な見通しの下、取組を推進してきているところであるが、昨今の自然災害の頻発・影響の甚大化を踏まえ、既存ダムの事前放流機能の強化など運用改善、ハザードマップの整備や周知、防災情報の高度化など、ハード整備に留まらない包括的な手法を活用すべき。またハード整備に当たっては、計画期間での着実な整備、アウトカム指標の明示によるPDCAサイクルの徹底を図るべき。
- 厳しい財政状況の下、科学技術や国土強靭化などの分野では、多年度にわたる計画の下で政策が実行されており、多年度の経済財政フレームと単年度の予算を組み合わせ、民間投資喚起、人材育成、コスト削減等の政策効果の最大化が図られるよう、歳出効率を高めるべき。
- 人口減少に対応できる強靭な行財政構造の実現
- 我が国の生産年齢人口は、ピーク時の1995年8700万人から2020年7500万人、2050年には約5200万人と減少を続ける。コロナ禍で更に進む人口減少への対応はわが国にとって最大の課題の一つであり、地方自治やインフラ整備の現場においてデジタル化を最大限活用し、人口減少に対応可能な構造を整備する必要がある。
- 2040年には約半数の自治体で人口が3割以上減少することが見込まれる中、デジタル化を通じた地方行政の効率化は待ったなしの課題。行政DX、マイナンバーの利活用拡大に向け、「デジタル社会実現重点計画」や「マイナンバーの利活用拡大に向けたタスクフォース」の検討に基づいて着実に推進すべき。またデジタル化により国や広域連携の重要性が高まる中、国と地方の新たな役割分担を踏まえた制度改革に向けた議論を進めるべき。
- 需要減や担い手不足が見込まれる中、公共事業やインフラメンテナンスの効率化も喫緊の課題。広域的・戦略的インフラマネジメントを進めるため、予防保全の進展、コスト削減額の目標設定や自治体による施設の総合管理計画等において定量的な目標(KPI)の明示的設定など、効率的なマネジメントにつながる取組みを広めるべき。また、ドローンやAI等を用いたインフラ維持管理手法を早期に展開するため、自治体側のニーズをくみ取った横展開を行うべき。
- 土地等の有効活用に加え、効率的なインフラ管理のためにも、不動産ID等のデジタルインフラ整備が基盤となる。マイナンバーとの連携の可能性も含め、所有者不明土地対策や相続の円滑化など、国民が利便性を感じられる環境整備を加速すべき。
- 地方都市ではコンパクト+ネットワークの強化を図るとともに、デジタル化を活用した関係人口を拡大していく必要がある。Beyond5G等インフラの計画的整備とともに、企業と地方自治体との連携による人材や経営リソースのマッチング等のソフトなインフラ整備も強化していくべき。
- 我が国の生産年齢人口は、ピーク時の1995年8700万人から2020年7500万人、2050年には約5200万人と減少を続ける。コロナ禍で更に進む人口減少への対応はわが国にとって最大の課題の一つであり、地方自治やインフラ整備の現場においてデジタル化を最大限活用し、人口減少に対応可能な構造を整備する必要がある。
- コロナ前への早期復帰
▼資料8-1 官民連携による国内投資の拡大に向けて~成長のための投資と改革~(有識者議員提出資料)
- 90年代末の金融危機以降、日本企業は総体として、投資抑制・貯蓄超過の経済主体となった。国内投資を手元資金の範囲内に抑える傾向は20年以上続き、期待成長率の低下とも相まって、経済のダイナミズムや新陳代謝を弱め、賃金も物価も上がらないデフレ均衡とも言える状態となった。
- その一方で、現在、世界的なエネルギー・原材料価格の高騰、脱炭素に向けた社会構造の変革、さらには経済安全保障の強化・サプライチェーンの再構築など、デフレ均衡では対応できない課題が生じている。必要なことは、未来を切り拓く、海外からも含めた積極的な国内投資によって社会課題解決を新たな成長フロンティアに変え、質の高い雇用を国内に創出し、働き手の賃金を上昇させる新しい拡大均衡を目指すことである。
- 国内投資拡大に向けた官民の協力
- こうした考えの下、政府は今回の経済対策において、先端半導体、電池、ロボットなど次世代分野への3兆円投資を含め、成長4分野((1)スタートアップ、(2)科学技術・イノベーション、(3)GX、(4)DX)に対して6兆円規模の投資を行うことを決定した。
- 資本主義経済の主たるプレーヤーは民間である。政府の先行投資を呼び水に自発的な民間投資を大きく引き出し、地域での投資活性化を含めた持続的な国内投資の拡大につなげるべき。
- 政府は予算措置だけでなく、投資促進や開廃業、円滑な労働移動を促す税制や規制改革、エネルギーの安定供給を含め、民間の予見可能性と投資意欲を高める政策を総合的に行い、企業の中長期的な投資計画の実現や成長フロンティアに向けた挑戦を後押しする環境整備を進めるべき。
- 「人への投資」、外からの投資との相乗効果で賃金上昇、潜在成長率向上を
- 投資の拡大にはそれに見合った人材育成が必要。新分野に対応できるリスキリング、スキルアップ、成長分野への労働移動を促す「人への投資」(5年で1兆円の政策パッケージ)を通じ、質の高い雇用と賃金の上昇を実現し、国内投資と賃上げが相互に高まる好循環を目指すべき。
- また、国内投資によって生み出された設備を有効活用するためにも、現場における内外の人材確保に取り組むべき。
- 国際環境の変化とともに、日本を先端半導体や蓄電池、産業用ロボット等の重要物資の開発・製造拠点に期待する声がある。これに応えるための国内投資を強化し、我が国の先端技術供給力および輸出拡大につなげるべき。
- あわせて、外からの国内投資拡大も目指すべき。対日直接投資については、2020年の政府目標(10年間で倍増)は達成したものの、シンガポールや香港など地理的に競合する近隣地域と比べ依然規模は小さい。海外関心企業の発掘やマッチング、ビジネス環境の整備等これまでの取組だけでなく、高度人材の受入れに関する優遇措置など制度の抜本拡充や、投資先としての各地域の魅力の世界に向けた戦略的アピール策の拡充など、総合的な対日投資促進パッケージを整備し、世界の成長センターであるアジアにおいて「選ばれる日本」をつくるべき。
- こうした内外の企業立地を促進することで、地域経済における人流・物流・資金循環を活性化させ、地域の発展を起点とするボトムアップの成長力強化を目指すべき。
- 官民連携の公的投資であるPPP/PFIについても、10年間で30兆円の事業規模目標の達成に向け、上下水道等の基幹インフラから今後の普及が期待されるスタジアム・アリーナ等の各事業分野において、PDCAサイクルによる進捗管理を徹底し、事業件数目標の確実な達成と上積みを図るべき。特に、上下水道分野におけるコンセッションの先行事例を横展開するため、手続きの標準化等を図るべき。
- 国内投資拡大に向けた官民の協力
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内閣府 第384回 消費者委員会本会議
▼【参考資料5】 霊感商法等に関する消費者教育の取組強化について
- 「旧統一教会」について社会的に指摘されている問題に関し、悪徳商法などの不法行為の相談、被害者の救済を目的として、関係省庁間での情報共有及び連携した対応を検討するため、開催。同会議において、「霊感商法等に関する消費者教育の取組強化による被害の未然防止」に関係省庁が連携して取り組むことが示された(令和4年9月30日)。
- 「旧統一教会」問題等のいわゆる霊感商法(開運商法)への対応の強化を求める社会的な要請が高まっていることを踏まえ、消費者庁において、消費者被害の発生及び拡大の防止を図るための対策等を検討するため、開催。委員からは、具体的な手口等を示した消費者教育を求める意見が出ている。
- 霊感商法の啓発や消費者教育といったものが十分であったのか、なかったのかということはとても重要。消費生活センターや国民生活センターもこの霊感商法の啓発が十分であったかなかったかということは考えないといけない。
- 消費者トラブルの未然防止や解決のために、トラブル情報を伝えること、消費生活センターの存在を知っていただくことが課題。そういう意味では、個別の注意喚起を行うとともに、幅広い世代への消費者教育がとても重要。
- トラブル情報を知っていれば、自らトラブルに近づかないことができるので、未然防止には消費者教育がとても重要。コロナ感染症の拡大で、この2年半ぐらいは、消費生活センターで行っている出前講座などもできず、少し足踏みの状態の面もあったと思うので、今まで以上に力強く消費者教育を進めていただきたい。
- トラブルに遭ってしまってからでは被害回復が難しいこともあるので、未然防止が何より大切である。そのためには、トラブル情報の収集先と相談窓口の2つの周知が重要である。国民生活センターのホームページ、消費者庁のホームページは信頼できる情報の収集先である。また、相談窓口としての消費生活センターについては、最近は「消費者ホットライン188(いやや)」経由で相談が入ることも増えており、この番号を設けた意味は大きい。覚えやすい「188」の番号の周知も重要である。
- 一定の特定の集団が霊感商法を引き起こしているときに、特定の集団の実名を出して説明しなければ、被害の防止に役立たない。
- 霊感商法というとどちらかというと高齢者の方に向けた対策と捉えられてきた傾向があるが、宗教2世の問題もクローズアップされている。宗教を隠れみのにした搾取の構造は厳然としてあることから、宗教だからといってタブー視せず、こういう社会的現象を高校生も含めて消費者教育の中できちっと伝えて、それをどう避けるか、どう救済できるのか、どこに相談できるのかということを教えることが必要である。
- 非科学的なものに対する思考は、文化的にも定着しているせいか、一定層の人がすぐにそういうのを信じてしまう。そういうことから、消費者教育はうまくいっているととても思えない現実である。一般人は法を知らないこと、教育現場との連携が不十分であること、そもそも教育の中身そのものが霊感商法等対策に合わせて十分ではないことの3点が課題である。
- 第5回(9月27日)では「消費者教育に関する取組」が議題。これまでの委員からの御意見も踏まえ、新たな消費者教育教材の作成を検討する旨説明。10月7日に消費者教育推進会議幹事会を開催し、霊感商法等に関する消費者教育の取組強化について説明。
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内閣府 プラスチックごみ問題に関する世論調査(令和4年9月調査) 概略版
- レジ袋有料化や新しい法律の施行により、あなたのプラスチックごみ問題への関心やご自身の行動に変化はありましたか。(○は1つ)
- それら以前よりプラスチックごみ問題への関心が高く、マイバッグ・マイボトルの持参、スプーン・ストローの辞退など具体的な行動をとっていた 19.3%
- プラスチックごみ問題への関心が高まったため、マイバッグ・マイボトルの持参、スプーン・ストローの辞退など具体的な行動を行うようになった 58.8%
- プラスチックごみ問題への関心は高まったが、行動に変化はない 16.2%
- プラスチックごみ問題への関心は高まっておらず、行動に変化はない 4.2%
- あなたは、2020年7月にレジ袋有料化が始まってから、レジ袋を辞退するようになりましたか。(○は1つ)
- 有料化以前から、レジ袋を辞退している 16.1%
- 有料化後から、レジ袋を辞退している 44.1%
- レジ袋が有料の場合は辞退し、無料の場合は受け取っている 25.3%
- 有料化後も、レジ袋を購入している 13.3%
- レジ袋を辞退している理由は何ですか。(○は1つ)
- 有料化後、レジ袋を使用しないことを心掛けるようになったため 13.8%
- 有料化後、マイバックを持ち歩くことが多くなったため 68.5%
- 少量しか買い物せず、そもそもレジ袋は必要ないと感じるため 3.3%
- レジ袋が有料の場合、購入するほどの必要はないと感じるため 11.3%
- あなたは、プラスチックを使用した様々な製品やサービスの中で、過剰だと思うものはありますか。(○はいくつでも)(上位4項目)
- お弁当で使われている使い捨て小分け用容器や飾り 50.2%
- ペットボトルのラベル 40.2%
- 通販などで運搬の際に使用される包装や緩衝材 38.9%
- 飲み物と一緒に提供されるかき混ぜ棒・マドラー 33.6%
- 企業などの取組だけでなく、1人1人の取組が、海洋プラスチックごみ問題や気候変動問題などの環境問題の解決につながります。あなたは、プラスチックごみ問題の解決への貢献として、今後どのようなことに取り組んでいきたいですか。(○はいくつでも)(上位4項目)
- 自治体などの分別ルールに従って、プラスチックごみと燃やすごみなどの他のごみを正しく分別する 77.6%
- シャンプーなどの詰め替えパック、鮮魚・精肉や総菜などが入っていた発泡トレイなど使用済みプラスチック製品の店頭回収に協力する 56.1%
- マイボトルを持参することにより、ペットボトルなどの使い捨ての飲料容器をできる限り使用しない 45.4%
- スプーンなどの食器・ストロー・おしぼり・アメニティグッズをできる限り受け取らない 45.3%
- あなたは、日用品・雑貨などの環境に配慮した製品について、どのような条件が合えば購入してもよいと思いますか。価格・品質などの条件のうち、あなたのお考えに最も近いものを選んでください。(○は1つ)
- 価格と品質ともに、こだわらず環境に配慮された製品を購入 10.9%
- 従来品と比べて、多少価格が高くても、品質が同等であれば購入 16.7%
- 従来品と比べて、多少価格が高くても、品質が高ければ購入 12.8%
- 従来品と比べて、価格が同じであれば、多少品質が低くても購入 12.6%
- 従来品と比べて、価格も品質も同等であれば購入 31.5%
- 従来品と比べて、価格が安ければ、多少品質が低くても購入 6.1%
- 購入にあたり環境に配慮した製品か否かは考えない 5.5%
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国民生活センター 海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルがさらに増えています-年末にかけて特に注意してください!-
- 2022年7月、国民生活センターは、海産物の電話勧誘販売や送り付けのトラブルが前年度比で2倍以上に増加したため注意喚起しましたが、その後も相談が寄せられており、今年度は、昨年度の5,000件をさらに上回ることが想定されるペースになっています。
- カニなどの海産物の購入機会が増える年末にかけて、このようなトラブルが増加する可能性がありますので、特に注意してください。
- 相談事例(( )内は受付年月、契約当事者の属性)
- 【事例1】ふるさと納税の返礼品を送ったことがあるといって電話してきた事業者から、コロナ禍で困っていると言われて海産物を購入したら、値段に見合わない商品が届き、説明も嘘だった
- 海産物の販売事業者から、「ふるさと納税の返礼品を送ったことのある事業者だが、コロナ禍で収入が減り困っている」と電話があった。「カニもたくさん入っているしサービスする」と言われ、支援するつもりで購入した。代引配達で商品が届き、約2万2,000円を支払って受け取ると、カニは入っておらず、他の海産物も全く値段に見合わないものだった。ふるさと納税の返礼品と言っていたので、以前納税した市に問い合わせをしたところ、そのような事業者との取引はないとのことだった。事業者に電話をしたが繋がらない。どうしたらよいか。(2022年10月受付 60歳代 男性)
- 【事例2】以前購入してもらったことがあるといって電話してきた事業者に海産物を勧誘されて断ったが、年末に届くのではないかと心配だ
- 以前購入してもらったことのある事業者だと名乗り、携帯電話に海産物の勧誘電話がかかってきた。必要ないので購入しないと伝えたが、「通常2万円のところ1万円になる」と言い、「ありがとうございました」と一方的に電話を切られた。もしかしたら年末に届くのかもしれない。海産物が送られてきた場合はどうしたらよいか。(2022年9月受付 70歳代 女性)
- 【事例1】ふるさと納税の返礼品を送ったことがあるといって電話してきた事業者から、コロナ禍で困っていると言われて海産物を購入したら、値段に見合わない商品が届き、説明も嘘だった
- 消費者へのアドバイス
- 少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。
- 事業者からの電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフができます。
- 一方的に商品が届いても受け取らない!受け取ってしまっても代金を支払う必要はありません。
- トラブルになったときは消費生活センター等に相談しましょう。
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国民生活センター ヘアドライヤーから発火!? 取り扱いに気を付けて
- 内容
- 事例1 入浴後ヘアドライヤーを使っていたら、コード部分から火花が散り、右腕の内側に軽いやけどを負った。(70歳代 女性)
- 事例2 1年半前に購入したヘアドライヤーを使用したら、火花が散った。火花でドライヤーが焦げ、カーペットと衣服にも焦げ跡が残った。メーカーに連絡すると、本体にコードを巻き付けて収納していたことが原因だと言われた。(70歳代 女性)
- ひとこと助言
- ヘアドライヤーのコードは、使用や保管の際に、屈曲やねじれが繰り返されることにより損傷し、発煙や発火などの原因となることがあります。
- 特に、本体にコードを巻き付けて保管すると、コードに屈曲による負荷がかかったり、ねじれが蓄積したりして損傷しやすくなります。本体にコードを巻き付けて保管しないようにしましょう。
- コードに損傷がみられる、一部だけ熱くなる、使用中にヘアドライヤーが止まるなどの異常に気付いたら、すぐに使用をやめましょう。定期的にコードや本体に異常がないか確認することも大切です。
- 基本的な使い方は分かっていても、使用の際は取扱説明書をよく読み、注意・警告事項を正しく理解しましょう。
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厚生労働省 令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況
▼概況版
- パートタイム・有期雇用労働者の雇用状況をみると、「パートタイム・有期雇用労働者を雇用している」企業は75.4%となっている。「パートタイム・有期雇用労働者を雇用している」企業について雇用している就業形態(複数回答)をみると、「無期雇用パートタイムを雇用している」企業は51.4%、「有期雇用パートタイムを雇用している」企業は27.1%、「有期雇用フルタイムを雇用している」企業は23.2%となっている。
- 企業産業別にみると、「無期雇用パートタイムを雇用している」企業では「宿泊業,飲食サービス業」が81.2%、「有期雇用パートタイムを雇用している」「有期雇用フルタイムを雇用している」企業では「複合サービス事業」が66.7%、68.1%とそれぞれ最も高くなっている。
- また、企業規模別にみると、いずれの就業形態においても、企業規模が大きくなるほど雇用している割合がおおむね高くなっている。
- 正社員とパートタイム・有期雇用労働者を雇用している企業について、パートタイム・有期雇用労働者を雇用する理由(複数回答)をみると、「無期雇用パートタイム」では「1日の忙しい時間帯に対処するため」30.4%、「人を集めやすいため」26.9%、「仕事内容が簡単なため」26.8%、「有期雇用パートタイム」では「定年退職者の再雇用のため」37.5%、「1日の忙しい時間帯に対処するため」30.6%、「仕事内容が簡単なため」30.2%の順に高くなっている。「有期雇用フルタイム」では「定年退職者の再雇用のため」が61.9%と6割を超え、次いで「経験・知識・技能のある人を採用したいため」31.4%、「正社員の代替要員の確保のため」25.2%の順に高くなっている
- 手当等、各種制度の実施、福利厚生施設の利用(複数回答)について、正社員に実施し、うち「無期雇用パートタイム」「有期雇用パートタイム」「有期雇用フルタイム」にも実施している割合をみると、いずれの就業形態についても「通勤手当」が60.7%、73.3%、78.1%と最も高くなっている。
- また、正社員との比較でみると、いずれの就業形態においても、「給食施設(食堂)の利用」「休憩室の利用」「更衣室の利用」などの福利厚生施設の利用については正社員と比べて9割程度、「通勤手当」は8割程度、「法定外の休暇(夏季冬季休暇や病気休暇など)」「慶弔休暇」は6~8割程度、「定期的な昇給」「人事評価・考課」「賞与」は4~6割程度の実施となっている。一方、「無期雇用パートタイム」では「役職手当」「家族手当」「住宅手当」「企業年金」、「有期雇用パートタイム」では「役職手当」「住宅手当」「退職金」は正社員と比べて1割程度の実施、「有期雇用フルタイム」では「役職手当」「企業年金」は3割程度、「退職金」は2割程度の実施となっている。
- 正社員とパートタイム・有期雇用労働者を雇用している企業が行っている教育訓練の種類(複数回答)について、正社員に実施し、うち「無期雇用パートタイム」「有期雇用パートタイム」「有期雇用フルタイム」にも実施している企業の割合をみると、いずれの就業形態においても「日常的な業務を通じた、計画的な教育訓練(OJT)」が40.6%、47.8%、46.9%と最も高くなっている。
- また、正社員との比較でみると、いずれの就業形態においても「日常的な業務を通じた、計画的な教育訓練(OJT)」、「入職時のガイダンス(Off-JT)」は正社員と比べて7割程度の実施となっているが、「将来のためのキャリアアップのための教育訓練(Off-JT)」は4割を下回っている。
- パートタイム・有期雇用労働者の正社員転換について「制度有り」とする企業の割合は、「無期雇用パートタイム」41.8%、「有期雇用パートタイム」42.2%、「有期雇用フルタイム」50.1%となっている。
- また、「無期雇用パートタイム」「有期雇用パートタイム」「有期雇用フルタイム」のいずれかの就業形態に適用される正社員転換制度がある企業について、正社員に転換するに当たっての基準(複数回答)別企業の割合をみると、「人事評価の結果」が67.7%と最も高く、次いで「パートタイム・有期雇用労働者の所属する部署の上司の推薦」が48.8%、「(一定の)職務経験年数」が41.1%の順となっている。なお、「職場内の格付け等級制度における(一定の)位置づけ」と「筆記試験の結果」については、5.9%、6.0%と低くなっている。
- 過去3年間における正社員への転換を希望したパートタイム・有期雇用労働者の有無については、「無期雇用パートタイム」28.1%、「有期雇用パートタイム」26.9%、「有期雇用フルタイム」33.8%の企業で正社員への転換を希望した労働者がおり、「実際に正社員に転換した者がいた」割合は、それぞれ17.2%、14.4%、25.6%となっている
- 正社員と職務が同じであるパートタイム・有期雇用労働者の有無についてみると、「正社員と職務が同じであるパートタイム・有期雇用労働者がいる」企業の割合は21.5%となっている。
- 正社員と職務が同じであるパートタイム・有期雇用労働者がいる企業について、1時間当たりの基本賃金(基本給)を正社員と比べてみると、「正社員と同じ(賃金差はない)」企業の割合は46.9%、「正社員より低い」企業の割合は41.3%、「正社員より高い」企業の割合は7.4%となっている。また、「正社員より低い」企業のうち、正社員と比較した場合の1時間当たりの基本賃金(基本給)に対する割合をみると、「正社員の8割以上」が20.9%と最も高く、次いで「正社員の6割以上8割未満」17.6%、「正社員の4割以上6割未満」2.7%、「正社員の4割未満」0.2%の順となっている
- 令和2年4月以降(中小企業の場合は、令和3年4月以降)のパートタイム・有期雇用労働者と正社員の待遇差の説明の有無をみると、「説明をしたことはないが、パートタイム・有期雇用労働者労働者から求められれば説明をする予定である」企業の割合が46.5%と最も高く、次いで「パートタイム・有期雇用労働者から求められなかったが、説明をしている」が19.8%、「説明をしたことはなく、今後も説明をする予定はない」が16.0%、「パートタイム・有期雇用労働者から求められ、説明をしている」が5.6%となっている。企業規模別にみると、「パートタイム・有期雇用労働者から求められ、説明をしている」は企業規模が大きくなるほど割合が高くなっており、逆に「説明をしたことはなく、今後も説明をする予定はない」は企業規模が大きくなるほど低くなっている。
- また、正社員との待遇差を説明した(する予定の)企業の正社員との待遇差の説明方法(複数回答)については、「個別の問合せに応じて口頭で説明」の企業の割合が76.2%と最も高く、次いで「個別の問合せに応じて書面等を発行」が29.9%となっている
- 令和2年4月以降(中小企業の場合は、令和3年4月以降)のパートタイム・有期雇用労働者と正社員の間の「不合理な待遇差の禁止」の規定に対応するための企業の見直し状況をみると、「見直しを行った」企業の割合が28.5%、「待遇差はない」が28.2%となっており、両者を合わせて6割近くになっている。「見直しを行った」企業のうち、その実施内容(複数回答)をみると、「パートタイム・有期雇用労働者の待遇の見直し」が19.4%と最も高くなっている。
- 企業規模別にみると、企業規模300人以上は「見直しを行った」と「待遇差はない」を合わせて8割程度となっているが、50人から299人は7割を切っており、49人以下は6割を切っている。
- また、実施内容については「パートタイム・有期雇用労働者の待遇の見直し」はじめ、パートタイム・有期雇用労働者の待遇の改善に係る項目は企業規模が大きくなるほどおおむね高くなっているが、「正社員の待遇の見直し」「正社員の職務内容等の見直し」については、企業規模ごとにみても差があまりない状況となっている
- 配偶者の有無について就業形態、男女別にみると、「配偶者がいる」は「無期雇用パートタイム」は男が35.9%、女が76.4%、「有期雇用パートタイム」は男が61.6%、女が72.0%、「有期雇用フルタイム」は男が66.2%、女が57.5%となっている。
- 主な収入源について就業形態、男女別にみると、男は「無期雇用パートタイム」「有期雇用パートタイム」「有期雇用フルタイム」いずれの就業形態でも「主に自分の収入で暮らしている」がそれぞれ76.9%、83.0%、88.5%と最も高くなっている。女は「無期雇用パートタイム」「有期雇用パートタイム」では「主に配偶者の収入で暮らしている」がそれぞれ64.4%、66.7%と最も高くなっているが、「有期雇用フルタイム」では「主に自分の収入で暮らしている」が45.5%と最も高くなっている
- 就業調整をしているパートタイム・有期雇用労働者の就業調整をした理由(複数回答)を「配偶者がいる」労働者について就業形態、男女別にみると、「無期雇用パートタイム」では、男は「その他」が86.6%で最も高く、女は「一定額(130万円)を超えると配偶者の健康保険、厚生年金保険の被扶養者からはずれ、自分で加入しなければならなくなるから」が60.7%で最も高くなっている。「有期雇用パートタイム」では、男は「自分の所得税の非課税限度額(103万円)を超えると税金を払わなければならないから」が43.4%、女は「一定額(130万円)を超えると配偶者の健康保険、厚生年金保険の被扶養者からはずれ、自分で加入しなければならなくなるから」が55.4%で最も高くなっている。「有期雇用フルタイム」では、男は「現在、支給されている年金の減額率を抑える、又は減額を避けるため」が58.5%、女は「一定額を超えると配偶者の税制上の配偶者控除が無くなり、配偶者特別控除が少なくなるから」が50.4%と最も高くなっている
- 自身と業務の内容及び責任の程度が同じ正社員と比較したパートタイム・有期雇用労働者の賃金水準についての意識を就業形態、男女別にみると、「無期雇用パートタイム」「有期雇用パートタイム」「有期雇用フルタイム」のいずれの就業形態も男女ともに「賃金水準は低く、納得していない」が最も高くなっている。
- 現在の就業形態での現在の会社における勤続期間階級別にみると、勤続年数が「1年1か月~2年」「2年1か月~3年」の階級では「賃金水準は低いが、納得している」が「賃金水準は低く、納得していない」より高くなっているが、それ以外のすべての階級で「正社員よりは賃金水準は低く、納得していない」が「正社員よりは賃金水準は低いが、納得している」よりも高くなっている。
- 現在の会社や仕事に対する不満・不安の有無について就業形態、男女別にみると、「不満・不安がある」労働者は「無期雇用パートタイム」で男59.8%、女55.6%、「有期雇用パートタイム」で男42.3%、女60.6%、「有期雇用フルタイム」で男62.5%、女77.1%となっている。
- 「不満・不安がある」と回答した労働者の不満・不安の内容(複数回答)については、「無期雇用パートタイム」「有期雇用パートタイム」「有期雇用フルタイム」いずれの就業形態でも男女とも「賃金が少ない」が最も高く、半数を超えている。女ではいずれの就業形態でも「業務量が多い」がそれぞれ22.4%、20.1%、23.6%と2番目に高くなっているが、男の2番目以降に高いものをみると、「無期雇用パートタイム」は「休暇がとりにくい」が43.2%、「業務量が多い」が24.6%、「有期雇用パートタイム」は「雇用が不安定」が21.6%、「労働時間が不規則」が14.9%、「有期雇用フルタイム」は「業務量が多い」が15.2%、「正社員になれない」が14.6%となっている。
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厚生労働省 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です~職場におけるハラスメント対策シンポジウム開催~
- 厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施します。
- その一環として、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオンラインで開催します。有識者による基調講演や「中小企業の事例に見る、ハラスメント対策の実務」と題してパネルディスカッションを行います。
- また、厚生労働省では、ハラスメント防止対策の取組の参考としていただけるパンフレットや研修動画などを提供しています。詳細はポータルサイト「あかるい職場応援団」をご覧ください。
- 職場におけるハラスメント対策シンポジウム
- 日時
- 令和4年12月7日(水)13時30分~15時00分(予定)
- 会場
- オンライン配信
- 内容
- 基調講演 原 昌登氏(成蹊大学法学部 教授)
- 講演題目:「従業員が辞めない!明るくイキイキ働ける職場へ~中小企業も取り組みやすい、ハラスメント対策のポイント」
- パネルディスカッション
- 「中小企業の事例に見る、ハラスメント対策の実務」
- ファシリテーター:原 昌登氏(成蹊大学法学部 教授)
- パネリスト:田野島 正伸氏(家の光製本梱包株式会社 常務取締役)
- パネリスト:箕輪 千明氏(株式会社サンケイ会館 代表取締役社長)
- 「中小企業の事例に見る、ハラスメント対策の実務」
- 基調講演 原 昌登氏(成蹊大学法学部 教授)
- お申込み
- 以下の応募フォームにてお申込みください。参加は無料です。
令和4年12月7日実施「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」開催
- 以下の応募フォームにてお申込みください。参加は無料です。
- 日時
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厚生労働省 第107回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード
▼資料1 直近の感染状況の評価等
- 感染状況等の概要
- 全国的に上昇傾向にあり、重症者数と死亡者数も増加傾向にある。
- 全国の新規感染者数(報告日別)は、直近の1週間では10万人あたり約474人となり、今週先週比は1.18と増加が継続しているが、一部地域では1以下となるなど地域差もみられる。
- 今後の変異株の置き換わりの状況や、年末に向けて、社会経済活動の活発化による接触機会の増加等が感染状況に与える影響に注意が必要。
- 病床使用率は感染状況等と今後の見通し
- 感染状況について
- 新規感染者数について、全国的に増加が継続しており、ほとんどの地域で今週先週比が1を上回っているが、増加の速度は鈍化しており、また一部の地域では今週先週比が1以下となっている。
- 現在の感染状況には地域差がみられる。北海道では今夏の感染拡大の最高値を超えたが、増加は頭打ちの傾向もみられる。また、東北、北陸・甲信越、中国地方でも増加が続き、感染のレベルも高い地域が多いが、増加速度は鈍化傾向がみられる。一方、首都圏や近畿、九州・沖縄などでも増加傾向がみられるものの、10万人あたりで全国を下回っている。また、高齢者施設と医療機関の集団感染も増加傾向にある。
- 全国の年代別の新規感染者数は、人口あたりでは10代を始めとして若い世代ほど多くなっている。しかし、一部の地域では特に10代の感染者数が横ばい、または減少傾向となった。また、ほとんどの地域では高齢者の新規感染者数が緩やかに増加を継続し、重症者数と死亡者数も増加傾向にある。
- 本年1月以降の小児等の死亡例に関する暫定報告にあるように、小児感染者数の増加に伴う、重症例、死亡例の発生に注意が必要である。また、小児の入院者数の動向にも注意が必要。
- 季節性インフルエンザについては、例年の同時期よりも低い水準にあるものの、直近2年間の同時期より高く、一部の地域で増加傾向が継続している。
- 今後の見通しについて
- 今後の感染状況について、地域差や不確実性はあるものの、増加速度の鈍化がみられ、ピークを迎える可能性もある。しかし、今後の変異株の置き換わりの状況や、年末に向けて、社会経済活動の活発化による接触機会の増加等により、感染者数はただちに減少に向かうことなく、横ばいや再度増加する可能性もあり、注意が必要。
- 季節性インフルエンザについても、一部の地域で増加傾向が継続していることから、新型コロナウイルス感染症との同時流行を含め今後の推移に注意が必要。
- 感染の増加要因・抑制要因について
- ワクチン接種および感染による免疫等 ワクチン接種と自然感染により獲得した免疫は、経時的に低下していると考えられる。また、60代以上では、20-40代と比較してワクチンの接種率は高いが、感染による免疫獲得は低く、高齢者層での感染拡大が懸念される。
- 接触状況 夜間滞留人口について、地域差がみられるが、昨年同時期と比較して、多くの地域で同一又は上回る水準で推移している。また、一部急増しコロナ拡大前の水準となっている地域もあり、年末に向けて、社会経済活動の活発化による接触機会の増加等が懸念される。
- 流行株 国内では現在5系統が主流となっている。BQ.1系統やXBB系統など、海外で感染者数増加の優位性が指摘されている系統について、今後、さらに割合が増加する可能性があり、注視が必要。
- 気候・季節要因 全国的には比較的換気を行いやすい気候条件であるが、北日本など一部の地域では気温の低下がみられ、換気がされにくい場合もある。また、冬に向かって呼吸器ウイルス感染症が流行しやすくなる。
- 医療提供体制等の状況について
- 全国的には、病床使用率は上昇傾向にあり、感染者数が多い地域を始め多くの地域で3割を上回り、一部の地域では5割を上回っている。重症病床使用率は引き続き低い水準にあるが、今後、新規感染者数の増加に伴う影響に注意が必要。
- 介護の現場では、施設内療養や、療養者及び従事者の感染がみられる。
- 救急搬送困難事案については、非コロナ疑い事案、コロナ疑い事案ともに、全国的に増加傾向となっている。
- 感染状況について
- 必要な対策
- 基本的な考え方について
- 限りある医療資源の中でも高齢者・重症化リスクの高い方に適切な医療を提供するための保健医療体制の強化・重点化を進めていくことが必要。また、国民ひとりひとりの自主的な感染予防行動の徹底をお願いすることにより、高齢者等重症化リスクの高い者を守るとともに、通常医療を確保する。
- 11月18日の政府対策本部決定に基づき、外来医療等の状況に応じた感染拡大防止措置を講じていく。
- 国、自治体は、日常的な感染対策の必要性を国民に対して改めて周知するとともに、感染防止に向けた国民の取組を支援するような対策を行う。
- ワクチン接種の更なる促進
- 「オミクロン株対応ワクチン」について、初回接種を完了した全ての12歳以上の者に対する接種を進めることが必要。
- 4-5対応型ワクチンの接種も開始されたが、BA.1対応型ワクチンとBA.4-5対応型ワクチンいずれも従来型ワクチンを上回る効果が期待されるため、いずれか早く打てるワクチンの接種を進めることが必要。最終接種からの接種間隔については、5か月以上から3か月以上に短縮されたことを受け、接種を希望するすべての対象者が年内にオミクロン株対応ワクチンの接種を完了するよう呼びかける。
- 未接種の方には、できるだけ早い時期に初回接種を検討していただくよう促していく。
- 小児(5~11歳)の接種については、初回接種とともに追加接種を進める。
- 小児(6か月~4歳)の初回接種が薬事承認され、特例臨時接種に位置づけられたことを踏まえ、初回接種を進める。
- 検査の活用
- 国と自治体は検査ができる体制を確保し、検査の更なる活用が求められる。
- 高齢者施設等について、従事者への頻回検査(施設従事者は週2~3回程度)を実施する。
- 有症状者が抗原定性検査キットで自ら検査を行い、陽性の場合に健康フォローアップセンター等で迅速に健康観察を受けられる体制整備の更なる推進が必要。
- OTC化されインターネット販売もされている抗原定性検査キットについて、一層利活用を進める。
- 保健医療提供体制の確保
- 国の支援のもと、都道府県等は、主に以下の病床や発熱外来等のひっ迫回避に向けた対応が必要。
- 確保病床等の即応化や、病床を補完する役割を担う臨時の医療施設等の整備に加え、宿泊療養施設や休止病床の活用など、病床や救急医療のひっ迫回避に向けた取組
- 入院治療が必要な患者が優先的に入院できるよう適切な調整、高齢者施設等における頻回検査等の実施や医療支援の更なる強化
- 後方支援病院等の確保・拡大、早期退院の判断の目安を4日とすることの周知など転院・退院支援等による病床の回転率の向上
- 病室単位でのゾーニングによる柔軟で効率的な病床の活用等の効果的かつ負担の少ない感染対策の推進
- オンライン診療等の活用を含めた発熱外来の拡充・公表の推進、「発熱外来自己検査体制」整備の更なる推進
- 受診控えが起こらないよう配慮の上、例えば無症状で念のための検査のためだけの救急外来受診を控えることについて、地域の実情に応じて地域住民に周知。併せて、体調悪化時などに不安や疑問に対応できるよう、医療従事者等が電話で対応する相談窓口を周知するとともに、こうした相談体制を強化
- 職場・学校等において療養開始時に検査証明を求めないことの徹底 3
- 新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応
- 同時流行下に多数の発熱患者等が生じる場合も想定し、各地域の実情に応じて、発熱外来の強化や発熱外来がひっ迫する場合に備えた電話診療・オンライン診療の強化と治療薬の円滑な供給、健康フォローアップセンターの拡充と自己検査キットの確保、相談体制の強化等を進める。
- 都道府県は、地域の実情に応じた外来医療の強化等の体制整備の計画を策定し、11月中に、保健医療体制の強化・重点化に取り組む。
- 国民各位への情報提供とともに、感染状況に応じた適切なメッセージを発信することが必要であり、従来の抗原定性検査キット・解熱鎮痛薬の早めの準備の呼びかけ等に加え、重症化リスクに応じた外来受診・療養を呼びかける。
- 併せて、感染した場合にもできる限り重症化を防ぐため、新型コロナとインフルのワクチンについて、接種対象者への接種を進める。
- なお、感染者数が膨大となり医療のひっ迫が生じる場合や、ウイルスの特性に変化が生じ病原性が強まる等の場合には、住民や事業者に対する感染拡大防止や医療体制の機能維持に関する更なる協力の要請・呼びかけや、行動制限を含む実効性の高い強力な感染拡大防止措置等が考えられ、状況に応じた対応を行うことが必要。
- サーベイランス等
- 発生届の範囲の限定、届け出項目の重点化、多くの感染による検査診断・報告の遅れ、受診行動の変化などにより、現行サーベイランスの精度の低下が懸念され、発生動向把握のため、実効性ある適切なサーベイランスの検討を速やかに進めることが必要。
- また、変異株について、ゲノムサーベイランスで動向の監視の継続が必要。
- 効果的な換気の徹底
- 屋内での換気が不十分にならないよう、効果的な換気方法の周知・推奨が必要(エアロゾルを考慮した気流の作り方、気流を阻害しないパーテーションの設置等)。
- 基本的な感染対策の再点検と徹底
- 以下の基本的感染対策の再点検と徹底が必要。
- 場面に応じた不織布マスクの正しい着用、手指衛生、換気の徹底などの継続
- 3密や混雑、大声を出すような感染リスクの高い場面を避ける
- 飲食店での忘年会・新年会は、第三者認証店等を選び、できるだけ少人数で、大声や長時間の滞在を避け、会話の際はマスクを着用する
- 咽頭痛、咳、発熱などの症状がある者は外出を控える
- 医療機関の受診や救急車の利用については目安を参考にする
- 自宅などにおいて抗原定性検査キット・解熱鎮痛薬を準備する
- できる限り接触機会を減らすために、例えば、職場ではテレワークの活用等の取組を再度推進するなどに取り組む
- イベントや会合などの主催者は地域の流行状況や感染リスクを十分に評価した上で開催の可否を含めて検討し、開催する場合は感染リスクを最小限にする対策を実施する
- 陽性者の自宅療養期間について、短縮された期間中は感染リスクが残存することから、自身による検温などの体調管理を実施し、外出する際には感染対策を徹底すること。また、高齢者等重症化リスクのある方との接触などは控えるよう求めることが必要。
- 症状軽快から24時間経過後または無症状の場合の、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出の許容について、外出時や人と接する時は必ずマスク着用、人との接触は短時間、移動に公共交通機関は利用しないなど、自主的な感染予防行動の徹底が必要。
- 以下の基本的感染対策の再点検と徹底が必要。
- 基本的な考え方について
- 参考:オミクロン株とその亜系統の特徴に関する知見
- 感染性・伝播性 オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間と潜伏期間も短縮し、感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認されている。なお、報告されているデータによれば、これまでの株と同様に発症前の伝播は一定程度起きていると考えられる。
- 感染の場・感染経路 国内では、多くの感染がこれまでと同様の機会(換気が不十分な屋内や飲食の機会等)で起きており、感染経路もこれまでと同様、飛沫が粘膜に付着することやエアロゾルの吸入、接触感染等を介していると考えられている。
- 重症度等 オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低いことが示されているが、現時点で分析されたオミクロン株による感染の致命率は、季節性インフルエンザの致命率よりも高いと考えられる。また、肺炎の発症率についても季節性インフルエンザよりも高いことが示唆されているが、限られたデータであること等を踏まえると、今後もさまざまな分析による検討が必要。
- 昨年末からの感染拡大における死亡者は、昨年夏の感染拡大と比べ、感染する前から高齢者施設に入所している利用者が感染し、基礎疾患の悪化等の影響で死亡するなど、新型コロナが直接の死因でない事例も少なくないことが報告されている。また、新型コロナ発生当初からデルタ株流行期までは、典型的な新型コロナ感染によるウイルス性肺炎によって重篤な呼吸不全を発症する事例が多かったが、オミクロン株流行期には、入院前からの基礎疾患の悪化や入院中の別の合併症の発症など、肺炎以外の疾患が死亡の主たる要因との報告がある。
- 今夏の感染拡大では、前回に引き続き、昨年夏の感染拡大のときよりも重症化率の減少や、入院患者に占める高齢者の割合が上昇している。
- さらに、今夏の感染拡大における死亡者は、昨年末からの感染拡大と比べ、人工呼吸・ネーザルハイフローの使用率やステロイドの処方率が下がっている。
- 小児等の感染では内因性死亡が明らかとされた死亡例において、基礎疾患のなかった症例も死亡しており、痙攣、意識障害などの神経症状や、嘔吐、経口摂取不良等の呼吸器症状以外の全身症状の出現にも留意が必要といった実地調査結果の暫定報告がなされている。
- ウイルスの排出期間 国内データによれば発症後10日目までは感染リスクが残存し、発症後7日目までが感染力が高く、5日間待機後でもまだ3分の1の患者が感染性のあるウイルスを排出している状態。8日目(7日間待機後)になると、多くの患者(約85%)は感染力のあるウイルスを排出しておらず、当該ウイルスを排出している者においても、ウイルス量は発症初期と比べ7日目以降では6分の1に減少したとの報告がある。
- ワクチン効果 初回免疫によるオミクロン株感染に対する感染予防効果や発症予防効果は著しく低下する。入院予防効果については、半年間は一定程度保たれているものの、その後50%以下に低下することが報告されている。一方で、3回目接種によりオミクロン株感染に対する感染予防効果、発症予防効果や入院予防効果が回復することや、3回目接種後のワクチン効果の減衰についても海外から報告されている。4回目接種については、重症化予防効果は6週間減衰しなかった一方、感染予防効果は短期間しか持続しなかったと報告されている。
- オミクロン株の亜系統 引き続き、世界的に5系統が主流となっているが、スパイクタンパク質に特徴的な変異を有するオミクロンの亜系統、及び組換え体が複数報告されている。欧州及び米国から多く報告されているBQ.1系統、BQ.1.1系統(BA.5.3系統の亜系統)、インドやシンガポールなどを中心に報告されているXBB系統(BJ.1系統(BA.2.10系統の亜系統)とBM.1.1.1系統(BA.2.75.3系統の亜系統)の組換え体)等、感染者数増加の優位性が指摘されている亜系統もある。欧米では、BQ.1系統やBQ.1.1系統の占める割合が増加している国もあり、今後、さらに割合が増加することが見込まれているが、現時点では感染者数の顕著な増加は確認されていない。また、WHO等によると、これらの変異株について、免疫逃避から感染者数増加の優位性につながっている可能性は指摘されているが、これまでに得られた情報によると、感染性や重症度等が高まっていることは示唆されていない。新たなこれらの亜系統や組換え体の特性について、引き続き、諸外国の状況や知見を収集・分析するとともに、ゲノムサーベイランスによる監視を続けていくことが必要。
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厚生労働省 第2回飲酒ガイドライン作成検討会 資料
▼【資料2】飲酒ガイドラインの記載項目等について
- 飲酒ガイドラインの記載項目・内容等についての主な論点
- ガイドラインの趣旨(対象)について
- ガイドラインの趣旨について、どう考えるか。
- 例えば、基本計画の重点課題「飲酒に伴うリスクに関する知識の普及と不適切な飲酒を防止する社会づくりを通じて、将来にわたるアルコール健康障害の発生を防止する。」を参考にすることが考えられるが、どうか。
- ガイドラインの対象について、どう考えるか。
- 基本計画において、「国民のそれぞれの状況に応じた適切な飲酒量・飲酒行動の判断に資するよう、飲酒量をはじめ、飲酒形態、年齢、性別、体質等によってどのようなリスクがあるか等」を示すこととされていることを踏まえ、ガイドラインの対象について、どう考えるか。
- ガイドラインの趣旨について、どう考えるか。
- 飲酒による人体への影響について
- 飲酒と人体の関係(良い・悪い影響等)を示すことについて、どのように考えるか。
- アルコールの代謝メカニズム、代謝酵素などを示すことについてどのように考えるか。専門的な内容について、わかりやすく表現するには、どのようにすることが考えられるか。
- 飲酒によるリスク等について、どのように示すことが考えられるか。
- 飲酒運転のような短期的リスクと長期的な疾病リスク(生活習慣病、肝疾患、がん等)などについて、どのように考えるか。
- 年齢、性別、体質(ALDH2欠損など)等に応じて個人差があることについて、どのように考えるか。
- 飲酒と人体の関係(良い・悪い影響等)を示すことについて、どのように考えるか。
- 飲酒量について
- 飲酒量について、どのように示すことが考えられるか。
(参考)健康日本21(第二次)生活習慣病のリスクを高める飲酒量(1日あたり男性40g以上女性20g以上)- 年齢、性別、体質(ALDH2欠損など)等に応じた飲酒量の記載について、それぞれどのように考えるか。
- 「休肝日」について、どのような取扱い・表現とするか。
- 飲酒量について、どのように示すことが考えられるか。
- 避けるべき飲酒行動等について
- 避けるべき飲酒行動について、どのように考えるか。
- 車を運転する際や機械を使用する場合等の飲酒について、どのように考えるか。
- 不安・不眠などを目的とした飲酒について、どのように考えるか。
- 未成年や妊婦等の飲酒について、どのように考えるか。
- 避けるべき飲酒行動について、どのように考えるか。
- 飲酒に当たっての留意点について
- 飲酒するに当たって留意する点について、どのように考えるか。
- 日本の慣習等を踏まえた飲酒の際の留意点を示すことについて、どのように考えるか。
- 飲酒をする際に食事を一緒にとることなどについて、どのように考えるか。
- リスクとそれに対応した「実行しやすい行動」を示すことについて、どのように考えるか。
- 飲酒するに当たって留意する点について、どのように考えるか。
- その他
- 全体として、分かりやすいものとするために、どのような工夫が必要か。(エビデンスなどの専門的内容と分かりやすさ・簡潔さなどとの両立をどのように考えるか。)
- エビデンスのあるものを基本的に記載することについて、どのように考えるか。(「休肝日」などエビデンスが不十分なものについてどのように取り扱うか。)
- ガイドラインの趣旨(対象)について
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経済産業省 下請取引の適正化について、関係事業者団体に要請しました
- 経済産業省は、本日、経済産業大臣及び公正取引委員会委員長の連名による文書をもって、関係事業者団体約1,600団体に対し、下請取引の適正化について要請しました。
- 下請取引の適正化について
- 昨今のウクライナ情勢や円安等の影響により、エネルギー価格や原材料費が昨年にも増して高騰しています。この状況が長期化する中、総じて外的要因の影響を受けやすい立場にある中小企業・小規模事業者には大きな影響が出ています。
- さらに、これから年末にかけて資金需要が高まる中、下請事業者の資金繰り等が一層厳しさを増すことが懸念されることから、下請事業者の資金繰りに支障を来すことがないよう、下請取引の適正化を推進するため、各関係事業者団体に対し、下請代金支払等の適正化、適正な価格転嫁の実現に向けた取組を要請しました。
- 要請の具体的な内容は、別添「下請取引の適正化について(関係事業者団体代表者宛て)」を御覧ください。
- 下請代金支払等の適正化
- 価格転嫁や約束手形の利用の廃止等、一層の取引適正化を図るため、令和4年7月29日に下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)の「振興基準」を改正し、以下の事項を新たに定めました。
- 下請代金の支払いはできる限り現金払いに切り替えること。また、約束手形等のサイトについて60日以内とするよう努めるとともに、約束手形をできるだけ利用しないように努めること。
- 対価の決定方法の改善のため、下請事業者における賃金の引上げが可能となるよう、十分に協議して取引対価を決定すること。
- 毎年9月及び3月の「価格交渉促進月間」の機会を捉え、少なくとも年に1回以上の価格協議を行うこと。労務費、原材料費、エネルギー価格等が上昇した場合であって、下請事業者からの申出があったときは、遅滞なく協議を行うこと。
- パートナーシップ構築宣言を行い、定期的に見直すこと。また、社内の現場担当者に宣言を浸透させるとともに、下請事業者に対し、自社の宣言について周知すること。
- その他、下請事業者の直接的な利益に十分に配慮した協議や書面等での合意を行わずに、協賛金、協力金等を要請しないこと、取引上の交渉の際に、威圧的な言動による交渉を行わないこと。など
- 親事業者の遵守すべき事項
- 下請取引を行うに当たって、親事業者は、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)に従い、下記事項を遵守しなければならない。
- 親事業者の義務
- 書面(注文書)の交付及び書類の作成・保存義務
- 下請事業者に物品の製造や修理、情報成果物の作成又は役務提供を委託する場合、直ちに注文の内容、下請代金の額、支払期日、支払方法等を明記した書面(注文書)を下請事業者に交付すること。(下請法第3条)
- 注文の内容、物品等の受領日、下請代金の額、支払日等を記載した書類を作成し、これを2年間保存すること。(下請法第5条)
- 下請代金の支払期日を定める義務及び遅延利息の支払義務
- 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者から物品等を受領した日から60日以内において、かつ、できる限り短い期間内に定めること。(下請法第2条の2)
- 支払期日までに下請代金を支払わなかったときは、下請事業者から物品等を受領した日から起算して60日を経過した日から支払をするまでの期間について、その日数に応じ、未払金額に年率14.6パーセントを乗じた額を遅延利息として支払うこと。(下請法第4条の2)
- 書面(注文書)の交付及び書類の作成・保存義務
- 親事業者の禁止行為
- 親事業者は次の行為をしてはならない。
- 受領拒否
- 納品された物品等が注文どおりでなかった場合等を除いて、注文した物品等の受領を拒むこと。(下請法第4条第1項第1号)
- 下請代金の支払遅延
- 支払期日の経過後なお下請代金を支払わないこと、すなわち下請代金の支払を遅延すること。(下請法第4条第1項第2号)
- 例えば以下の行為は禁止行為に当たります。
- 受け取った物品等の社内検査が済んでいないことや社内の事務処理の遅れを理由に下請代金の支払を遅延すること。
- 下請代金の減額
- 下請事業者に責任がないのに、発注後に下請代金を減額すること。(下請法第4条第1項第3号)(減額の名目、方法、金額の多少、下請事業者との合意の有無を問わない。)
- 例えば以下の行為は禁止行為に当たります。
- 単価の引下げ改定について合意した場合に、合意前に既に発注されているものにまで新単価を遡及適用すること。
- 手形払を下請事業者の希望により一時的に現金払にした場合に、その事務手数料として、下請代金の額から自社の短期調達金利相当額を超える額を減ずること。
- 返品
- 取引先からのキャンセルや販売の見込み違い等、下請事業者に責任がないのに、下請事業者から物品等を受領した後、下請事業者にその物品等を引き取らせること。(下請法第4条第1項第4号)
- 買いたたき
- 同種、類似の委託取引の場合に通常支払われる対価に比べて著しく低い下請代金の額を不当に定めること。(下請法第4条第1項第5号)
- 例えば次のような方法で下請代金の額を定めることは、買いたたきに該当するおそれがあります。
- 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと。
- 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、下請事業者が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で下請事業者に回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと。
- 親事業者の予算単価のみを基準として、一方的に通常の単価より低い単価で下請代金の額を定めること。
- 多量の発注をすることを前提として下請事業者に見積りをさせ、この見積価格を少量発注する場合に適用すれば通常の対価を大幅に下回ることになるにもかかわらず、その見積価格の単価を少量の発注しかしない場合の単価として下請代金の額を定めること。
- 短納期発注を行う場合に、下請事業者に発生する費用増を考慮せずに通常の対価より低い下請代金の額を定めること。
- 物の購入強制・役務の利用強制
- 正当な理由なくして、自社製品、手持余剰材料その他自己の指定する物を下請事業者に強制して購入させたり、役務を強制して利用させること。(下請法第4条第1項第6号)
- 報復措置
- 下請事業者が親事業者の違反行為について公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として、取引の数量を減じたり、取引を停止するなどの不利益な取扱いをすること。(下請法第4条第1項第7号)
- 有償支給原材料等の対価の早期決済
- 親事業者が原材料等を有償で支給した場合に、この原材料等を用いて下請事業者が製造又は修理した物品の下請代金の支払期日より早い時期に、この原材料等の代金を支払わせたり、下請代金から控除すること。(下請法第4条第2項第1号)
- 割引困難な手形の交付
- 下請代金の支払につき、下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付することにより、下請事業者の利益を不当に害すること。(下請法第4条第2項第2号)
- 手形等のサイトは、新型コロナウイルス感染症による現下の経済状況を踏まえつつ、おおむね3年以内を目処として可能な限り速やかに60日以内とすることとされている。(通達:令和3年3月31日(公取企第25号及び20210322中庁第2号)、
- 令和4年2月16日(公取企第131号及び20211206中庁第1号))(振興基準:第4対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項(4下請代金の支払方法の改善(4)))
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 下請事業者に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害すること。(下請法第4条第2項第3号)
- 不当な給付内容の変更・やり直し
- 下請事業者に責任がないのに、発注内容の変更(納期の前倒しや納期変更を伴わない追加作業などを含む。)を行い、又は下請事業者から物品等を受領した後(役務提供委託の場合は役務の提供後)にやり直しをさせることにより、下請事業者の利益を不当に害すること。(下請法第4条第2項第4号)
- 受領拒否
- 親事業者は次の行為をしてはならない。
- 親事業者の義務
- 下請取引を行うに当たって、親事業者は、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)に従い、下記事項を遵守しなければならない。
- 「下請代金支払遅延等防止法」とは、下請取引の適正化、下請事業者の利益保護を目的とした法律です。中小企業庁は、公正取引委員会と連携し、同法違反の疑いのある親事業者に対する検査、違反に対する改善指導等を行っています。
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経済産業省 DXセレクション2023を実施します
- 経済産業省では、昨年度から中堅・中小企業等のDX(デジタルトランスフォーメーション)のモデルケースとなるような優良事例を「DXセレクション」として選定しています。今年度も、「DXセレクション2023」として優良事例を募集しますので、お知らせいたします。
- DXセレクションについて
- DXセレクションとは、DXに取り組む中堅・中小企業等のモデルケースとなるような優良事例を選定して紹介するものです。優良事例の選定・公表を通じて、地域内や業種内での横展開を図り、中堅・中小企業等におけるDXの推進及び各地域での取組の活性化につなげていくことを目的として、昨年度新たに創設した取組です。
- DXセレクションの審査にあたっては、デジタルガバナンス・コードの以下の項目に対応する取組を評価します。
- Ⅰ.経営ビジョン・ビジネスモデル
- Ⅱ.戦略
- Ⅱ-1.組織づくり・人材・企業文化に関する方策
- Ⅱ-2.ITシステム・デジタル技術活用環境の整備に関する方策
- Ⅲ.成果と重要な成果指標
- Ⅳ.ガバナンスシステム
- 選定の対象
- 地方版IoT推進ラボ(※1)の取組に参画している中堅企業・中小企業等(※2)
- ※1経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、IoT・ビッグデータ・AI等を活用して地域課題の解決を図るとともに、地域経済の発展に資する取組を地方版IoT推進ラボに選定している。(現在、全国106地域の取組を選定)
- ※2資本金の額又は出資の総額が10億円未満の法人並びに常時使用する従業員の数が2,000人以下の法人、又は、相当規模の事業者
- 地方版IoT推進ラボ(※1)の取組に参画している中堅企業・中小企業等(※2)
~NEW~
経済産業省 令和4年度製品安全対策優良企業表彰の受賞企業が決定しました!~お客様を守る、そのひたむきな取組に輝きを~
- 経済産業省は、民間企業の製品安全に対する積極的な取組を促進し、社会全体として製品安全の価値を定着させるため、「製品安全対策優良企業表彰」を実施しています。この度、令和4年度製品安全対策優良企業として13企業の受賞が決定しました。
- 受賞企業の表彰式は、11月29日(火曜日)に星稜会館ホールで開催します。※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、関係者限りでの実施となります。(報道関係者のみ登録のうえ参加可)
- 「製品安全対策優良企業表彰」制度の概要
- 本表彰は、企業による製品安全の先進的な取組を讃えることで、事業活動や消費生活において製品安全が重要な価値として定着し、社会全体で製品の安全が守られることを目的として、平成19年度から実施しています。
- 令和4年度製品安全対策優良企業表彰の受賞企業
- 経済産業大臣賞
- 大企業 製造・輸入事業者部門
- パナソニック株式会社くらしアプライアンス社ランドリー・クリーナー事業部
- 中小企業 製造・輸入事業者部門
- マツ六株式会社
- 中小企業 小売販売事業者部門
- 茨城日化サービス株式会社
- 大企業 製造・輸入事業者部門
- 技術総括・保安審議官賞
- 大企業 製造・輸入事業者部門
- 日立グローバルライフソリューションズ株式会社
- 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
- 大企業 小売販売事業者部門
- 株式会社赤ちゃん本舗
- 中小企業 製造・輸入事業者部門
- 株式会社オークマ
- 龍宮株式会社
- 大企業 製造・輸入事業者部門
- 優良賞(審査委員会賞)
- 大企業 製造事業者・輸入事業者部門
- 株式会社ノーリツ
- オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社
- 中小企業 製造事業者・輸入事業者部門
- HARIO株式会社
- 富士スレート株式会社
- 大企業 製造事業者・輸入事業者部門
- 特別賞(審査委員会賞)
- 企業総合部門
- 株式会社YUWAホールディングス
- 企業総合部門
- 経済産業大臣賞
- 受賞企業の概要
- 「製品安全対策優良企業表彰」制度の概要
▼令和4年度製品安全対策優良企業表彰受賞企業・団体一覧
~NEW~
国土交通省 必要としている人がいます!~「高齢者障害者等用施設等の適正利用推進キャンペーン」を実施します~
- 国土交通省では、バリアフリートイレ、車椅子使用者用駐車施設等、旅客施設等のエレベーター、車両等の優先席等の施設や設備について、真に必要な方が必要な時に利用できるよう、適正な利用の推進に向けたキャンペーンを実施し、「心のバリアフリー」を推進します。
- 「高齢者、障害者等※1の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」において、「高齢者障害者等用施設等※2の適正な利用の推進」が、国、地方公共団体、施設設置管理者等、国民の責務として規定されています。
- 国土交通省では、高齢者障害者等用施設等の適正な利用の推進のためキャンペーンを実施し、「障害の社会モデル」※4の考え方を普及させ、「心のバリアフリー」を推進します。
- ※1高齢者、障害者等:高齢者、全ての障害者(身体障害者のみならず知的障害者、精神障害者、及び発達障害者を含む。)及び妊産婦等、日常生活又は社会生活において身体の機能上の制限を受ける者は全て含まれます。
- ※2高齢者障害者等用施設等:バリアフリートイレ※3、車椅子使用者用駐車施設等、旅客施設等のエレベーター、車両等の優先席等を指します。
- ※3バリアフリートイレ:従来「多機能トイレ」と呼ばれていたものなど、高齢者や障害者等の利用に適正な配慮が必要なトイレを総称して「バリアフリートイレ」と表記しています。
- ※4「障害の社会モデル」、「心のバリアフリー」
▼報道発表資料別紙
~NEW~
国土交通省 令和4年度「年末年始の輸送等に関する安全総点検」の取組を実施します~輸送機関等における事故やテロの防止対策実施状況等の点検~
- 国土交通省では、多客繁忙期である年末年始に、陸・海・空の輸送機関等が安全対策の実施状況等を自主点検することにより、公共交通の安全を図るとともに、輸送機関等の安全に対する意識を高めることを目的とする「年末年始の輸送等に関する安全総点検」の取組を実施します。
- 期間
- 令和4年12月10日(土)~令和5年1月10日(火)
- 実施内容
- 各輸送機関等(鉄軌道交通、自動車交通、海上交通、航空交通、利用運送業、気象業務)が、安全管理・安全対策等の実施状況、関係法令等の遵守状況、施設等の点検整備状況、テロ対策及び感染症対策の実施状況等を自主点検します。
- 今年度の総点検においては、以下の4点を特に留意して行います。
- 運輸
- 安全管理(特に乗務員の健康状態、過労状態の確実な把握、乗務員に対する指導監督体制)の実施状況
- 自然災害、事故等発生時の乗客等の安全確保のための通報・連絡・指示体制の整備・構築状況
- 危機管理
- テロ防止のための警戒体制の整備状況や乗客等の安心確保のための取組、テロ発生時の通報・連絡・指示体制の整備状況及びテロ発生を想定した訓練の実施状況
- 新型コロナウイルス感染症に関する感染拡大予防ガイドラインの遵守状況、新型インフルエンザ対応マニュアル、事業継続計画の策定状況、対策に必要な物資等の備蓄状況及び職場における感染防止対策の周知・徹底状況などの感染症対策の実施状況
- また、国土交通省は、各輸送機関等に適切な点検を行うよう指導するほか、期間内に現地確認を実施します。
- 運輸
- 期間
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国土交通省 第1回 下水道BCP策定マニュアル改訂検討委員会の開催~大規模噴火の降灰による影響等を踏まえた、より迅速かつ適切な災害対応に向けて~
- 大規模噴火の降灰による影響や近年の水害等を踏まえ、下水道施設の被災時における早期復旧体制の構築など、下水道BCPの強化に向けて、11月25日に下水道BCP策定マニュアル改訂検討委員会(第1回)を開催します。
- 国土交通省では、被災時においても下水道が果たすべき公衆衛生の確保、浸水防除、公共用水域の水質保全等の機能を迅速かつ高レベルで確保するため、平成21年11月に「下水道BCP策定マニュアル(地震編)~第1版~」を策定して以降、新たに発生した災害で浮かび上がった課題等を踏まえ随時改訂し、下水道BCPの策定及び見直しを推進してきたところです。
- 今般、内閣府が大規模噴火の降灰によるインフラ・ライフライン等への影響の検討を進めていることや、令和2年度以降の水害等による下水道施設の被災から明らかになった課題を踏まえ、下水道事業における災害対応をより迅速かつ適切なものとするため、下水道BCP策定マニュアルの改訂を目指して、下記のとおり「下水道BCP策定マニュアル改訂検討委員会」を開催いたします。
- 日時 令和4年11月25日(金)14時00分~16時00分
- 場所 公益財団法人日本下水道新技術機構8F中会議室(東京都新宿区水道町3番1号水道町ビル)
- 主な議題
- 下水道BCP策定マニュアル改訂の方向性について
- 大規模噴火の降灰による影響を踏まえた下水道施設の対策と課題
- 大規模水害における下水道施設の復旧対応状況と課題 等