危機管理トピックス
サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス(案)(NISC)/食料安全保障強化政策大綱(首相官邸) /第112回新型コロナ対策アドバイザリーボード(厚労省)/今後の労働契約法制及び労働時間法制(厚労省)/誹謗中傷等の違法・有害情報に対するプラットフォーム事業者による対応(総務省)
更新日:2022年1月10日 新着24記事
【新着トピックス】
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
- 内閣サイバーセキュリティセンター 「サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス(案)」に関する意見募集について
- 首相官邸 「食料安全保障強化政策大綱」を本部決定しました。
- 内閣府 新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議
- 消費者庁 年末年始に増加する高齢者の事故に注意しましょう! -浴室での溺水事故、餅による窒息事故、掃除中・除雪中の転倒・転落事故等に注意-
金融庁
- SNSやマッチングアプリ等で知り合った者からの投資勧誘等にご注意ください!~趣味の話題から投資勧誘へ…~
- 監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)(案)の公表について
厚生労働省
- 第112回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード (令和4年12月28日)
- 労働政策審議会労働条件分科会報告「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)」を公表します
- 令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告(令和3年11月1日現在)
経済産業省
- サプライチェーンにおける人権及び国際労働基準の促進に関する日米タスクフォースに係る協力覚書に署名しました
- 米国国土安全保障省とのサイバーセキュリティに関する協力覚書に署名しました
- 海外現地法人四半期調査(2022年7~9月期)の結果を取りまとめました 現地法人売上高9.5%増 主力の輸送機械で14.9%増
- インターネットモールを利用する皆様へ 安全な商品かどうかの確認を忘れずに-OECDによる「国際共同啓発キャンペーン」が行われています-
総務省
- 「卯(う)年生まれ」と「新成人」の人口-令和5年 新年にちなんで- (「人口推計」から)
- 総務省×鷹の爪団 インターネット上の誹謗中傷対策啓発コンテンツ「鷹の爪団の#NoHeartNoSNS大作戦」スペシャルアニメ最新話の公表
- 誹謗中傷等の違法・有害情報に対するプラットフォーム事業者による対応の在り方についての意見募集
- 地方公共団体におけるテレワークの取組状況調査結果の概要
- 建設残土対策に関する実態調査<勧告に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)の概要>
- 誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ(第1回)
国土交通省
- 法人取引量指数 令和4年7~9月分を公表(試験運用)~全国において、前月比0.1%下落~
- 既存住宅販売量指数 令和4年7~9月分を公表(試験運用)~全国において、前月比2.4%上昇~
- 不動産価格指数、住宅は前月比0.7%上昇、商業用は前期比0.8%上昇~不動産価格指数(令和4年9月・令和4年第3四半期分)を公表~
- 建設業の人材確保・育成に向けた取組を進めていきます~国土交通省・厚生労働省の令和5年度予算案の概要~
- 船舶産業取引適正化のためのガイドラインを策定しました~船舶に関わるサプライチェーン全体の成長と分配の好循環を促進~
~NEW~
内閣サイバーセキュリティセンター 「サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス(案)」に関する意見募集について
▼サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス(案)(概要)
- 本ガイダンス検討における問題意識
- 攻撃手法が高度化する中で、単独組織による攻撃の全容解明はより困難になっている。他方で、被害組織はお互いに「他にどのような情報が存在するかを知ることができない」ため、情報共有がなかなか行われにくく、また、共有タイミングも遅いケースが多い。
- 第三者との関係などサイバー攻撃被害が複雑化する中で、被害組織のインシデント対応が適切になされているかどうかが外部から確認できず、また、被害組織も被害公表を通じた情報の開示に消極的なため、被害組織によるインシデント対応(結果)に不安や警戒を募らせるような状況になっている。
- こうした情報の非対称性を解消する手段である「情報の共有」「被害の公表」のポイントを示した参考資料がない
- 本ガイダンスの目的・概要
- 被害組織の担当部門(例:セキュリティ担当部門、法務・リスク管理部門等)を主な想定読者とし、被害組織を保護しながら、いかに速やかな情報共有や目的に沿ったスムーズな被害公表が行えるのか、実務上の参考となるポイントFAQ形式でまとめたものです。
- 本ガイダンスで示す情報共有・被害公表のポイント
- 本ガイダンスは、被害組織で見つかった情報を「何のために」「どのような情報を」「どのタイミングで」「どのような主体に対して」共有/公表するのか、ポイントを整理したものです。
- 情報共有
- 目的:被害調査に必要な情報の提供や被害の未然防止に資する
- タイミング:情報共有と被害公表を分離し、迅速な情報共有を図る
- 情報の整理:攻撃に関する情報(攻撃技術情報)と被害に関する情報(被害内容・対応情報)を分離し、迅速な攻撃技術情報の共有を図る
- 被害公表
- 目的:レピュテーションリスク低下やインシデント対応上の混乱の回避に資する
- タイミング:攻撃の種類や被害の状況から、効果的な公表タイミングを選ぶ
- 情報の整理:専門組織との連携や情報共有活動の状況など対応の経緯等を含めて示すことで、ステークホルダーの不安等を解消することができる
- 外部組織との連携
- 専門組織との連携、警察への通報・相談、所管官庁への報告等を実施することで、正確な情報共有や注意喚起、捜査を通じた犯罪抑止や広く国民に影響する事案への対処等につなげることができる
- 機微な情報への配慮
- 被害者への保護や機微な情報への配慮が必要な情報の取扱いを知ることで、スムーズな情報共有、被害公表を行うことができる
- 情報共有
- 本ガイダンスは、被害組織で見つかった情報を「何のために」「どのような情報を」「どのタイミングで」「どのような主体に対して」共有/公表するのか、ポイントを整理したものです。
- 情報共有の目的:速やかな情報共有の必要性
- 被害予防や攻撃の全容把握(インシデント対応や調査に必要な情報の入手)を目的とした情報共有活動において、攻撃に関する情報(技術情報)の共有は早ければ早いほど効果的である
- 速やかな技術情報の共有により、情報共有効果(フィードバック情報を得ることや被害を未然に防ぐこと)を得ることができる
- 情報共有のタイミング:「共有」と「公表」の分離
- すべての情報発信が公表タイミングに集中してしまうと、効果的なタイミングでの共有ができなくなってしまう
- 非公開での情報共有と、被害情報の公表を切り分けることで、速やかな情報共有を行うことができる
- 共有情報の整理:攻撃技術情報と被害内容・対応情報の分離
- 情報を整理し切り分けることで、速やかな情報共有を行うことができる
- 被害公表の目的
- 目的を整理することで、公表を行うべきタイミング、公表に必要な情報を決めることができる
- 被害公表のタイミング
- すべての調査を終えてから最後に公表を行うだけでなく、二次被害が発生するおそれや社会的にインパクトの大きな被害が判明した時点で、適宜第一報的な公表を検討することが望ましい
- このほか任意/適宜の公表をこまめに行うことで、正確な情報をステークホルダー等に伝えることができる
- 被害公表内容の整理
- 公表まである程度の期間が経過する場合は、「公表までにどのような対応を行ったのか」を示すことで、インシデント対応に対する不安や警戒の解消につなげることができる
- 外部組織(専門組織、警察、行政機関等)との連携
- 情報共有活動に元々参加していない被害組織は情報共有活動のハブ組織/窓口である専門組織経由で情報共有に参加することができる
- 情報共有や調査に必要な情報の入手のためだけでなく、テイクダウン依頼や脆弱性修正に向けた調整依頼を行うことができる
- 犯罪捜査を通じた抑止力の向上や広く国民に影響する事象への対処につなげるため、警察への通報・相談及び所管省庁への報告などを行うことが望ましい
- 機微な情報への配慮
- 悪用された未修正の脆弱性情報や、攻撃インフラ等に存在する「第三者の被害を示す情報」(被害企業を示す情報や漏洩データなど)に対しては、専門機関を通じた関係者間の調整を行うことができる
- 第三者の不利益になるような機微な情報の取扱いについては、専門機関等を通じた関係者間の調整と情報の精査を経て、共有/公表することができる
~NEW~
首相官邸 「食料安全保障強化政策大綱」を本部決定しました。
▼概要
- 食料安全保障強化政策大綱のポイント
- 本政策大綱では、令和4年度第2次補正予算で措置された食料安全保障構造転換対策を中心に、食料安全保障の強化のための重点対策を位置付け、継続的に実施。
- 令和5年度中の改正案の国会提出も視野に入れた食料・農業・農村基本法の見直しの検討結果を踏まえ、本政策大綱も必要に応じて施策の見直し。KPI(成果目標)についても随時改善。
- 食料安全保障強化のための重点対策
- 食料安全保障の強化に向けた構造転換の実現
- 食料生産に不可欠な肥料、飼料等を、国内資源の活用等へ大きく転換
- 堆肥・下水汚泥資源の肥料利用拡大、堆肥等の広域流通、肥料原料の備蓄等により、肥料の国産化や安定供給を確保するための対策の実施
- 耕畜連携による国産飼料の供給・利用拡大、養殖飼料(魚粉)の国産化の推進
- 園芸から酪農畜産、林業、水産業まで、幅広く省エネ技術の導入加速化 等
- 安定的な輸入と適切な備蓄と組み合わせながら、過度な海外依存からの脱却
- 水田を畑地化し、麦・大豆等の本作化の促進
- 輸入小麦に代わって、国内生産が可能な米粉の生産・利用の拡大支援
- 食品事業者における国産切替えなどの原材料の調達安定化の推進 等
- 食料生産に不可欠な肥料、飼料等を、国内資源の活用等へ大きく転換
- 生産資材等の価格高騰等による影響の緩和
- 農林水産業の経営への影響の緩和
- 肥料、配合飼料、燃料の高騰へ対応→日本政策金融公庫による資金繰り支援
- 適正な価格形成と国民理解の醸成
- 国民理解醸成に向け情報発信→食品ロス削減・フードバンクへの支援 等
- 農林水産業の経営への影響の緩和
- 食料安全保障の強化に向けた構造転換の実現
- 新しい資本主義の下で講ずる他の主要施策
- スマート農林水産業等による成長産業化
- スマート農林水産業の展開と実装に向けたサポート体制の強化 等
- 農林水産物・食品の輸出の促進
- 2025年の輸出額2兆円目標の前倒し達成に向けて、輸出産地の形成、品目団体の認定、輸出支援プラットフォームの設立 等
- スマート農林水産業等による成長産業化
~NEW~
内閣府 新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議
▼有識者会議 中間報告2022(令和4年12月26日)概要
- 改革の意義及び基本的方向性
- 我が国の公益法人は、明治29年(1896年)の制度創設以来、社会のあらゆる分野で民間による公益的活動を牽引、国民の信用を獲得。2006年改革において、主務官庁制を廃止し、内閣府に設立許可・指導監督を一元化。厳格な事前規制・監督による国民の信頼確保に重きを置いた行政。
- 新しい資本主義の実行計画では、「民間も公的役割を担う社会の実現」を柱の一つと位置付け。「公」の主たる担い手である公益法人が、社会的課題の取組を継続的・発展的に実施していけるよう、「活動の自由度拡大」と「自由度拡大に伴うガバナンスの充実」を両輪として、公益法人制度の時代に合わせた改革を進めていく必要。
- 法人活動の自由度拡大
- 改革の目的に照らし、公益法人が社会的課題の変化等に柔軟に対応して公益的活動の活性化が図られるよう、活動の自由度を拡大。
- 収支相償原則の見直し:単年度の収支差ではなく、将来の公益目的事業の持続・拡充のための準備資金を除いた分につき、中期的な収支均衡状況を図る趣旨を明確化
- 遊休財産規制の見直し:合理的理由により現行上限額(公益目的事業費1年相当分)を超えて保有する場合、その理由や財務状況等を透明化し適切な管理・活用を行うことの説明責任を課す
- 認定等手続の柔軟化・迅速化:公益性に大きな影響を与えない変更は、変更認定から届出に行政庁による審査の迅速化、透明性(予見可能性)の向上
- 改革の目的に照らし、公益法人が社会的課題の変化等に柔軟に対応して公益的活動の活性化が図られるよう、活動の自由度を拡大。
- 自由度拡大に伴うガバナンスの充実
- 不祥事防止等のコンプライアンス確保に加え、自由度拡大に伴う社会的責任の高まりに見合う説明責任強化のためガバナンスを充実。
- 法人運営の透明性の一層の向上:情報開示の範囲を拡充。一元的な情報プラットフォームの整備
- 法人の内外からのガバナンスの向上:法人運営への外部からの視点の導入、監査・監督機能の強化等による法人の自律的ガバナンスの充実。社会的な評価・チェック機能の向上
- 行政による事後チェック:立入検査の重点化、不適切事案に対する迅速かつ的確な行政処分
- 不祥事防止等のコンプライアンス確保に加え、自由度拡大に伴う社会的責任の高まりに見合う説明責任強化のためガバナンスを充実。
- 公益活動の活性化のための環境整備
- 公益法人行政のDXの推進(申請のデジタル完結、ユーザーの利便性向上、定期提出書類の負担軽減など)
- 公益信託の公益認定制度への一元化による民間公益活動活性化
~NEW~
消費者庁 年末年始に増加する高齢者の事故に注意しましょう! -浴室での溺水事故、餅による窒息事故、掃除中・除雪中の転倒・転落事故等に注意-
- 年末年始は寒さに加えて家族の帰省や会食、大掃除など普段と異なった行動をすることが多い時期です。そのような中、高齢者にとっては加齢に伴う身体機能や認知機能の低下、病気や薬の影響などの要因によって思いがけない事故が発生しています。
- 消費者庁では、年末年始など冬のこの時期に起こりやすい高齢者の事故を中心に、事故防止の観点からポイントをまとめました。
- 浴室での溺水事故 ~冬季になるにつれ発生件数増加~〔事故を防ぐためのポイント〕
- 入浴前の注意ポイント
- 脱衣所や浴室を暖めましょう。(断熱性の向上と暖房設備の導入を検討も)
- こまめな水分補給をしましょう。
- 食後すぐの入浴や、飲酒後、医薬品服用後の入浴は避けましょう。
- 入浴する前に同居者に一声掛けて、意識してもらいましょう。
- 入浴時の注意ポイント
- 湯温は41度以下、湯につかる時間は10分までを目安にしましょう。
- 湯温や部屋間の温度差、入浴時間など普段意識しにくい部分について、温度計やタイマーを活用して見える化しましょう。
- 浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう。
- 浴槽内で意識がもうろうとしたら、気を失う前に湯を抜きましょう。
- 入浴前の注意ポイント
- 餅による窒息 ~死亡事故の4割が1月に、約2割が正月三が日に発生!~〔事故を防ぐためのポイント〕
- 餅は、小さく切り、食べやすい大きさにしてください。
- 飲み物や汁物などを飲み、喉を潤してから食べましょう。(ただし、よく噛まないうちに飲み物や汁物などで流し込むのは危険です。)
- 一口の量は無理なく食べられる量にしましょう。
- ゆっくりとよく噛んでから飲み込むようにしましょう。
- 高齢者が餅を食べる際は、周りの方も食事の様子に注意を払い、見守りましょう。
- 掃除中・除雪中の転倒・転落事故等 ~冬季に救急搬送が増加~〔事故を防ぐためのポイント〕
- 滑りやすい場所で掃除をする際には転倒に注意し、足場が濡れている場合は事前に拭き取りましょう。
- 年齢や個々の体力を勘案し、無理な作業は控えて整理しましょう。
- 脚立やはしごを使用した高所作業は極力控え、行う場合は広いステップや上枠が付いた身体のバランスを取りやすい用具を使い、安定した場所で無理なく行いましょう。踏み台等を使っての作業も安定した場所で行いましょう。
- 除雪作業は無理せず二人以上で。用具の点検と安全対策を確実に行いましょう。
- 洗剤などの取扱説明、注意表示をよく確認し、正しく使用しましょう。
~NEW~
金融庁 SNSやマッチングアプリ等で知り合った者からの投資勧誘等にご注意ください!~趣味の話題から投資勧誘へ…~
- SNSやマッチングアプリ等を通じて知り合った者から、暗号資産やFXなどの投資商品の投資勧誘を受けて投資したところ、「返金を申し出ても返金されない」「(相手に送金後に)相手と連絡が取れなくなった」などという相談が多く寄せられています。
- SNSやマッチングアプリ等を通じて知り合った者からの投資勧誘については、慎重にご判断いただくとともに、取引をする業者が暗号資産交換業や金融商品取引業の登録等を受けているか、「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」にてご確認ください。
- SNSやマッチングアプリ等を通じて知り合った者からの投資勧誘に応じてしまい不安に思った場合や、トラブルに遭った場合は、金融庁金融サービス利用者相談室に情報をお寄せ頂くとともに、最寄りの警察署にご相談ください。
~NEW~
金融庁 監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)(案)の公表について
▼(別紙1)【公開草案(見え消し版)】 監査法人のガバナンス・コード改訂(案)
- 上場企業等の監査を行う監査法人には、その規模にかかわらずより一層高い会計監査の品質を確保するための組織的な体制整備が求められる。
- 法人の構成員による職業的懐疑心が十分発揮されるよう、適切な動機付けを行う人材育成の環境や人事管理・評価等に係る体制の整備に留意すべきである。
- さらに、監査法人において、グローバルネットワークへの加盟や他の法人等との包括的な業務提携等を通じてグループ経営を行うことが見られるが、このような関係は、共通の監査ツールの開発やITへの投資等を通じて会計監査の品質の確保やそれを持続的に向上させる効果が期待される反面、監査法人の意思決定に影響を与え得ることなどにより、会計監査の品質の確保やその持続的向上に支障をきたすリスクを生じさせる可能性もある。特に、このような関係が、個々のグローバルネットワークやグループにおける契約等によって構築されているため、その関係性や位置づけが明らかにされていない場合、会計監査の品質の確保やその持続的向上に及ぼす利益とリスクを資本市場の参加者等が十分理解することが困難になる。グローバルネットワークやグループと監査法人との関係に関して十分な開示を行うことは、資本市場の参加者等からの監査への信頼性の確保につながるとともに、資本市場の参加者等が、監査法人における会計監査の品質の向上に向けた考え方や取組みなどを適切に評価する上で重要である。
- 1-5. 監査法人は、法人の業務における非監査業務(グループ内を含む。)の位置づけについての考え方に加えて、利益相反や独立性の懸念に対し、規模・特性等を踏まえて具体的にどのような姿勢で対応を講じているかを明らかにすべきである。また、監査法人の構成員に兼業・副業を認めている場合には、人材の育成・確保に関する考え方も含めて、利益相反や独立性の懸念に対して、どのような対応を講じているか明らかにすべきである。
- 1-6. 監査法人がグローバルネットワークに加盟している場合や、他の法人等との包括的な業務提携等を通じてグループ経営を行っている場合、監査法人は、グローバルネットワークやグループとの関係性や位置づけについて、どのような在り方を念頭に監査法人の運営を行っているのかを明らかにすべきである。
- 公認会計士法上、原則として全ての社員が業務の執行と監視を行うことが想定されており、機関等を設けることは求められていないが、特に上場企業等の監査を担う監査法人は、無限責任監査法人や有限責任監査法人といった法人形態その他の形式的又は実質的な違いにかかわらず、会計監査の品質の確保及びその持続的向上を図る観点から実効的な経営機能を有することが必要である。
- 規模・特性等を踏まえて経営機関を設けないとした場合であっても、組織として、会計監査の品質の確保及びその持続的向上を図る観点から実効的な経営機能を有するべきである。
- 2-1. 監査法人は、実効的な経営(マネジメント)機関を設け、組織的な運営が行われるようにすべきである。また、規模・特性等を踏まえて経営機関を設けないとした場合は、実効的な経営機能を確保すべきである。
- 規模・特性等を踏まえて監督・評価機関を設けないとした場合であっても、例えば、独立性を有する第三者を業務運営上の会議等に参加させるなど、創意工夫して独立性を有する第三者の知見を活用すべきである。
- 各監査法人において、独立性を有する第三者を活用するにあたっては、規模やガバナンス体制、組織的な業務運営上の課題等を踏まえて、独立性を有する第三者に期待する役割や独立性に関する考え方を明らかにすることが重要である。
- 3-1. 監査法人は、経営機関等による経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて実効性の発揮を支援する機能を確保するため、監督・評価機関を設け、その役割を明らかにすべきである。また、規模・特性等を踏まえて監督・評価機関を設けないとした場合は、経営機能の実効性を監督・評価する機能や、それを通じて実効性の発揮を支援する機能を確保すべきである。
- 5-3. グローバルネットワークに加盟している監査法人や、他の法人等との包括的な業務提携等を通じてグループ経営を行っている監査法人は、以下の項目について説明すべきである。
~NEW~
厚生労働省 第112回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード (令和4年12月28日)
▼資料1 直近の感染状況の評価等
- 感染状況等の概要
- 全国の新規感染者数(報告日別)は、直近の1週間では10万人あたり約930人となり、今週先週比は1.10と、増加速度は低下しているものの増加傾向が継続し、高い感染レベルとなっている。
- 今後の免疫の減衰や変異株の置き換わりの状況、また、年末年始における接触機会の増加等が感染状況に与える影響に注意が必要。
- 病床使用率は、全国的に上昇傾向にあり5割を上回る地域も多く、重症者数と死亡者数も増加傾向が継続し、特に死亡者数はこれまでの最高値を超えており、引き続き増加が懸念される。
- 感染状況等と今後の見通し
- 感染状況について
- 新規感染者数について、全国的には、増加速度は低下しているものの、増加傾向が継続し、高い感染レベルとなっている。
- 感染状況に地域差がみられ、中四国や九州などでは、全国より増加幅が大きく、10万人あたりで全国を上回っている。一方、北海道に加え、東北、北陸・甲信越でも減少傾向が継続し、10万人あたりで全国を下回ることとなった。また、高齢者施設と医療機関の集団感染は増加傾向が継続している。
- 全国の年代別の新規感染者数は、すべての年代で増加しており、人口あたりでは10代以下を始めとして若い世代が多くなっている。特に、遅れて感染拡大となった地域でその傾向が強くみられる。感染拡大地域では高齢者の新規感染者数の増加が進んでおり、全国では重症者数と死亡者数も増加傾向が継続し、特に死亡者数は、これまでの最高値である今夏の感染拡大時のピークを超えており、引き続き増加が懸念される。
- 本年1月以降の小児等の死亡例報告にあるように、小児感染者数の増加に伴う、重症例、死亡例の発生に注意が必要である。また、小児の入院者数の動向にも注意が必要。
- 季節性インフルエンザについては、全国では同時期と比べ例年よりも低いが、直近2年間より高い水準にある。一部の地域で増加傾向が継続し、流行入りの目安となる定点医療機関当たりの週間報告数が1を超える地域が、先週公表の時点で1都5県となっている。
- 今後の見通しについて
- 今後の感染状況について、エピカーブや全国及び大都市の短期的な予測では、地域差や不確実性はあるものの、全国的には増加が継続し、一部地域を除き多くの地域で増加傾向の継続が見込まれる。さらに、今後の免疫の減衰や、より免疫逃避能のある株の割合の増加、また、年末年始における接触機会の増加等が、地域の感染者数の推移に影響すると考えられるため注視が必要。
- 季節性インフルエンザについても、今後も増加の継続が見込まれており、特に学校が再開する冬休み明け以降の、新型コロナウイルス感染症との同時流行に注意が必要。
- 感染の増加要因・抑制要因について
- ワクチン接種および感染による免疫等 ワクチン接種の推進もあり、オミクロン株(4-5)に対する免疫保持者割合が各年代で増加していること、特に高齢者層ほど割合の増加が進んでいることを示唆する報告がある。一方で、ワクチン接種と自然感染により獲得した免疫は、経時的に低下していくと考えられる。
- 接触状況 夜間滞留人口について、足元では、ほとんどの地域で減少している一方で、新型コロナ流行後最多の水準となった東京をはじめ、大きく増加している地域もみられる。加えて、年末年始における接触機会の増加等が懸念される。
- 流行株 国内では現在BA.5系統が主流となっているが、BQ.1系統やXBB系統などのオミクロン株の亜系統は、より免疫逃避能があるとされ、海外で感染者数増加の優位性が指摘されている。特にBQ.1系統は国内で割合が増加しつつあり、注視が必要。
- 気候・季節要因 冬が本格化し全国的に気温の低下がみられ、換気がされにくい状況となっている。また、冬の間は呼吸器ウイルス感染症が流行しやすくなる。
- 医療提供体制等の状況について
- 全国的には、病床使用率は上昇傾向にあり、多くの地域で5割を上回っており、7割を上回る地域もみられ、神奈川、滋賀では8割を超えている。重症病床使用率は、0~5割程度と地域差がみられ、総じて上昇している。
- 介護の現場では、施設内療養の増加が継続しており、療養者及び従事者の感染もみられる。
- 救急医療について、冬場は通常でも医療提供体制に負荷がかかるところ、全国的に救急搬送困難事案数は増加しており、今夏の感染拡大のピークを超えている。年末年始の救急医療提供体制の確保には注意が必要。
- 感染状況について
- 必要な対策
- 基本的な考え方について
- 限りある医療資源の中でも高齢者・重症化リスクの高い方に適切な医療を提供するための保健医療体制の強化・重点化を進めることが必要。また、国民一人ひとりの自主的な感染予防行動の徹底をお願いすることにより、高齢者等重症化リスクの高い方を守るとともに、通常医療を確保する。
- 11月18日の政府対策本部決定に基づき、外来医療等の状況に応じた感染拡大防止措置を講じていく。
- 国、自治体は、日常的な感染対策の必要性を国民に対して改めて周知するとともに、感染防止に向けた国民の取組を支援するような対策を行う。
- ワクチン接種の更なる促進
- 「オミクロン株対応ワクチン」について、初回接種を完了した全ての12歳以上の者に対する接種を進めることが必要。
- 1対応型ワクチンとBA.4-5対応型ワクチンいずれも従来型ワクチンを上回る効果が期待されるため、いずれか早く打てるワクチンの接種を進めることが必要。接種を希望するすべての対象者が年内にオミクロン株対応ワクチンの接種を完了するよう呼びかける。
- 未接種の方には、できるだけ早い時期に初回接種を検討していただくよう促していく。
- 小児(5~11歳)の接種については、初回接種とともに追加接種を進める。小児(6か月~4歳)の接種については、初回接種を進める。
- 新型コロナワクチンの今後の接種のあり方について速やかに検討を進めることが必要。
- 検査の活用
- 国と自治体は検査ができる体制を確保し、検査の更なる活用が求められる。帰省する場合等には、全国の無料検査拠点での検査活用を呼びかける。
- 高齢者施設等について、従事者への頻回検査(施設従事者は週2~3回程度)を実施する。
- 有症状者が抗原定性検査キットで自ら検査を行い、陽性の場合に健康フォローアップセンター等で迅速に健康観察を受けられる体制整備の更なる推進が必要。
- OTC化されインターネット販売もされている抗原定性検査キットについて、一層利活用を進める。
- 保健医療提供体制の確保
- 冬場は新型コロナ以外の疾患の患者が増える時期でもあり、国の支援のもと、都道府県等は、医療機関の診療体制が通常とは異なる年末年始も見据え、主に以下の病床や発熱外来等のひっ迫回避に向けた対応が必要。
- 病床確保計画に基づく新型コロナウイルス感染症の全体の確保病床数は引き続き維持し、感染拡大に併せ時機に遅れることなく増床を進めるとともに、新型コロナ病床を有していない医療機関に対しても、院内において新型コロナ患者が生じた場合の対応能力の向上を支援(病室単位でのゾーニングの推進等)することにより、新型コロナの対応が可能な医療機関の増加を引き続き図ること
- 確保病床等の即応化や、病床を補完する役割を担う臨時の医療施設等の整備に加え、宿泊療養施設や休止病床の活用など、病床や救急医療のひっ迫回避に向けた取組
- 入院治療が必要な患者が優先的に入院できるよう適切な調整(後方支援病院等の確保・拡大、早期退院の判断の目安を4日とすることの周知など転院・退院支援等による病床の回転率の向上等)、高齢者施設等における頻回検査等の実施や平時からの医療支援の更なる強化
- 発熱外来の診療時間の拡大、箇所数の増加等のほか、地域外来・検査センターや電話・オンライン診療の強化等による外来医療体制の強化・重点化
- 受診控えが起こらないよう配慮の上、例えば無症状で念のための検査のためだけの救急外来受診を控えることについて、地域の実情に応じて地域住民に周知。併せて、体調悪化時などに不安や疑問に対応できるよう、医療従事者等が電話で対応する相談窓口の周知及び相談体制の強化
- 職場・学校等において療養開始時に検査証明を求めないことの徹底
- 新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応
- 同時流行下に多数の発熱患者等が生じる場合や年末年始も見据え、各地域の実情に応じて、発熱外来の強化や発熱外来がひっ迫する場合に備えた電話診療・オンライン診療の強化、健康フォローアップセンターの拡充と自己検査キットの確保、相談体制の強化、救急医療のひっ迫回避に向けた取組等を進める。
- また、新型コロナウイルス感染症の新たな治療の選択肢であり医師の適応確認の上処方される経口薬含め、治療薬の円滑な供給を進める。解熱鎮痛薬等の入手が困難な薬局等に対しては、厚生労働省の相談窓口の活用を呼びかける。
- 都道府県は、地域の実情に応じた外来医療の強化等の体制整備の計画に基づき、保健医療体制の強化・重点化に取り組む。
- 国民各位への情報提供とともに、感染状況に応じた適切なメッセージを発信することが必要。抗原定性検査キット・解熱鎮痛薬の購入や電話相談窓口などの連絡先の確認等の準備の呼びかけに加え、重症化リスクが低い方の自己検査や地域のフォローアップセンターの活用をより積極的に呼びかける。また、冬場は例年救急医療が逼迫する時期であることから、急な体調不良やけがに備えて「救急車利用マニュアル」の確認や救急車の利用に迷った際のかかりつけ医への相談、#7119などの電話相談窓口の利用、必要なときは救急車を呼ぶことをためらわないことを呼びかける。
- 併せて、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザのワクチンについて、接種対象者への接種を進める。
- なお、感染者数が膨大となり医療のひっ迫が生じる場合には、住民や事業者に対する感染拡大防止や医療体制の機能維持に関する更なる協力の要請・呼びかけや、行動制限を含む実効性の高い強力な感染拡大防止措置等が考えられ、状況に応じた対応が必要。
- サーベイランス・リスク評価等
- 発生動向把握のため、実効性ある適切なサーベイランスの検討を速やかに進めることが必要。また、ゲノムサーベイランスで変異株の動向の監視の継続が必要。
- リスク評価について、新型コロナウイルス感染症に関する病原性、感染力、変異等についての評価を引き続き進めることが必要。
- 効果的な換気の徹底
- 気温の低下による暖房器具の使用等により、屋内での換気が不十分にならないよう、効果的な換気方法の周知・推奨が必要(エアロゾルを考慮した気流の作り方、気流を阻害しないパーテーションの設置等)。
- 基本的な感染対策の再点検と徹底
- 以下の基本的感染対策の再点検と徹底が必要。
- 場面に応じた不織布マスクの正しい着用、手指衛生、換気の徹底などの継続・3密や混雑、大声を出すような感染リスクの高い場面を避ける
- 飲食店での会合の際は、第三者認証店等を選び、できるだけ少人数で、大声や長時間の滞在を避け、会話の際はマスクを着用する
- 咽頭痛、咳、発熱などの症状がある者は外出を控える・医療機関の受診や救急車の利用については目安を参考にする
- 自宅などにおいて抗原定性検査キット・解熱鎮痛薬の準備や、電話相談窓口などの連絡先の確認等を行う
- できる限り接触機会を減らすために、例えば、職場ではテレワークの活用等の取組を再度推進するなどに取り組む
- イベントや会合などの主催者は地域の流行状況や感染リスクを十分に評価した上で開催の可否を含めて検討し、開催する場合は感染リスクを最小限にする対策を実施する
- 陽性者の自宅療養期間について、短縮された期間中は感染リスクが残存することから、自身による検温などの体調管理を実施し、外出する際には感染対策を徹底すること。また、高齢者等重症化リスクのある方との接触などは控えるよう求めることが必要。
- 症状軽快から24時間経過後または無症状の場合の、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出の許容について、外出時や人と接する時は必ずマスク着用、人との接触は短時間、移動に公共交通機関は利用しないなど、自主的な感染予防行動の徹底が必要。
- 以下の基本的感染対策の再点検と徹底が必要。
- 基本的な考え方について
- 参考:オミクロン株とその亜系統の特徴に関する知見
- 感染性・伝播性
- オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間と潜伏期間も短縮し、感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認されている。なお、報告されているデータによれば、これまでの株と同様に発症前の伝播は一定程度起きていると考えられる。
- 感染の場・感染経路
- 国内では、多くの感染がこれまでと同様の機会(換気が不十分な屋内や飲食の機会等)で起きており、感染経路もこれまでと同様、飛沫が粘膜に付着することやエアロゾルの吸入、接触感染等を介していると考えられている。
- 重症度等
- オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低いことが示されている。オミクロン株含め新型コロナウイルス感染症の評価には、疾患としての重症度だけではなく、伝播性や、医療・社会へのインパクトを評価することが必要。
- 昨年末からの感染拡大における死亡者は、昨年夏の感染拡大と比べ、感染する前から高齢者施設に入所している利用者が感染し、基礎疾患の悪化等の影響で死亡するなど、新型コロナが直接の死因でない事例も少なくないことが報告されている。また、新型コロナ発生当初からデルタ株流行期までは、典型的な新型コロナ感染によるウイルス性肺炎によって重篤な呼吸不全を発症する事例が多かったが、オミクロン株流行期には、入院前からの基礎疾患の悪化や入院中の別の合併症の発症など、肺炎以外の疾患が死亡の主たる要因との報告がある。
- 今夏の感染拡大では、前回に引き続き、昨年夏の感染拡大時よりも重症化率の減少や、入院患者に占める高齢者の割合が上昇している。さらに、今夏の感染拡大における死亡者は、昨年末からの感染拡大と比べ、人工呼吸・ネーザルハイフローの使用率やステロイドの処方率が下がっている。
- 小児等の感染では内因性死亡が明らかとされた死亡例において、基礎疾患のなかった症例も死亡しており、痙攣、意識障害などの神経症状や、嘔吐、経口摂取不良等の呼吸器症状以外の全身症状の出現にも留意が必要といった実地調査結果の報告がなされている。
- 本年7・8月の自宅での死亡事例においては、同時期の死亡者全体の傾向と同様、70歳以上の者が約8割を占め、新型コロナ以外の要因による死亡事例も多いことが示唆される。自治体においては、診療・検査医療機関をはじめとする外来医療体制や健康フォローアップ体制の整備等が進められており、引き続き、自宅療養者への必要な医療の提供に努めることが重要。
- ウイルスの排出期間
- 国内データによれば発症後10日目までは感染リスクが残存し、発症後7日目までが感染力が高く、5日間待機後でもまだ3分の1の患者が感染性のあるウイルスを排出している状態。8日目(7日間待機後)になると、多くの患者(約85%)は感染力のあるウイルスを排出しておらず、当該ウイルスを排出している者においても、ウイルス量は発症初期と比べ7日目以降では6分の1に減少したとの報告がある。
- ワクチン効果
- 従来型ワクチンについては、初回免疫によるオミクロン株感染に対する感染予防効果や発症予防効果は著しく低下する。入院予防効果については、半年間は一定程度保たれているものの、その後50%以下に低下することが報告されている。一方で、3回目接種によりオミクロン株感染に対する感染予防効果、発症予防効果や入院予防効果が回復することや、3回目接種後のワクチン効果の減衰についても海外から報告されている。オミクロン株対応ワクチン(4-5対応型)については、接種後0-2か月(中央値1か月)での発症予防効果が認められたと報告されている。
- オミクロン株の亜系統
- 引き続き、世界的にBA.5系統が主流となっているが、世界各地でスパイクタンパク質に特徴的な変異を有するオミクロンの亜系統、及び組換え体が複数報告されている。欧州及び米国から多く報告されているBQ.1系統(BA.5.3系統の亜系統)、インドなどを中心に報告されているXBB系統(BJ.1系統(BA.2.10系統の亜系統)とBM.1.1.1系統(BA.2.75.3系統の亜系統)の組換え体)等、感染者数増加の優位性が指摘されている亜系統もある。欧米では、BQ.1系統の占める割合が増加しており、国内でもBQ.1系統の占める割合が増加しつつある。また、WHO等によると、これらの変異株について、免疫逃避から感染者数増加の優位性につながっている可能性は指摘されているが、これまでに得られた情報によると、感染性や重症度等が高まっていることは示唆されていない。新たなこれらの亜系統や組換え体の特性について、引き続き、諸外国の状況や知見を収集・分析するとともに、ゲノムサーベイランスによる監視を続けていくことが必要。
- 感染性・伝播性
~NEW~
厚生労働省 労働政策審議会労働条件分科会報告「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)」を公表します
▼別添 今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)
- 本分科会においては、無期転換ルールに関する見直しと多様な正社員の雇用ルールの明確化等については令和4年5月27日以後9回にわたり、今後の労働時間法制の在り方に関しては令和4年8月30日以後9回にわたり検討を行い、精力的に議論を深めてきたところであるが、本日下記のとおりの結論に達したので、報告する。厚生労働省においては、本報告を踏まえ、所要の措置を講ずることが適当である。
- 労働契約法制
- 無期転換ルールについて
- 無期転換ルール
- 制度の活用状況を踏まえると、無期転換ルールの導入目的である有期契約労働者の雇用の安定に一定の効果が見られるものの、制度が適切に活用されるよう必要な取り組みを更に進めることが適当である。
- 無期転換を希望する労働者の転換申込機会の確保
- 無期転換ルールに関する労使の認知状況を踏まえ、無期転換ルールの趣旨や内容、活用事例について、一層の周知徹底に取り組むことが適当である。
- 無期転換申込権が発生する契約更新時に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件について、労働基準法の労働条件明示の明示事項に追加することが適当である。
- この場合において、労働基準法の労働条件明示において書面で明示することとされているものは、無期転換後の労働条件明示にあたっても書面事項とすることが適当である。
- 無期転換前の雇止め等
- 無期転換前の雇止めや無期転換申込みを行ったこと等を理由とする不利益取扱い等について、法令や裁判例に基づく考え方を整理し、周知するとともに、個別紛争解決制度による助言・指導にも活用していくことが適当である。
- 紛争の未然防止や解決促進のため、更新上限の有無及びその内容について、労働基準法の労働条件明示事項に追加するとともに、労働基準法第14条に基づく告示において、最初の契約締結より後に、更新上限を新たに設ける場合又は更新上限を短縮する場合には、その理由を労働者に事前説明するものとすることが適当である。
- クーリング期間
- クーリング期間に関して、法の趣旨に照らして望ましいとは言えない事例等について、一層の周知徹底に取り組むことが適当である。
- 無期転換後の労働条件
- 無期転換後の労働条件について、有期労働契約時と異なる定めを行う場合を含め、法令や裁判例に基づく考え方、留意点等を整理し、周知に取り組むことが適当である。
- 無期転換後の労働条件について、労働契約法第3条第2項を踏まえた均衡考慮が求められる旨を周知するとともに、無期転換申込権が発生する契約更新時の無期転換後の労働条件等の明示の際に、当該労働条件を決定するにあたって、労働契約法第3条第2項の趣旨を踏まえて均衡を考慮した事項について、使用者が労働者に対して説明に努めることとすることが適当である。
- 正社員への転換をはじめとするキャリアアップの支援に一層取り組むことが適当である。
- 有期雇用特別措置法の活用状況
- 有期雇用特別措置法の特例について、特例の存在が十分に認知されていない現状があるため、一層の周知徹底に取り組むことが適当である。
- 無期転換ルール
- 労働契約関係の明確化について
- 多様な正社員に限らず労働者全般について、労働基準法の労働条件明示事項に就業場所・業務の変更の範囲を追加することが適当である。
- 労働契約法第4条の趣旨を踏まえて、多様な正社員に限らず労働者全般について、労働契約の内容の変更のタイミングで、労働契約締結時に書面で明示することとされている事項については、変更の内容をできる限り書面等により明示するよう促していくことが適当である。
- 労働基準法の労働条件明示のタイミングに、労働条件の変更時を追加することを引き続き検討することが適当である。
- 紛争の未然防止のため、多様な正社員等の労働契約関係の明確化に関する裁判例等を幅広く整理して明らかにし、周知徹底に取り組むことが適当である。
- 就業規則を備え付けている場所等を労働者に示すこと等、就業規則を必要なときに容易に確認できるようにする必要があることを明らかにすることが適当である。また、就業規則の更なる周知の在り方について、引き続き検討することが適当である。
- 短時間正社員については、処遇について、正社員としての実態を伴っていない場合には、パート・有期労働法の適用があり、均衡・均等待遇が求められることや、同法が適用されないそれ以外の多様な正社員においても、労働契約法第3条第2項による配慮が求められることを周知することが適当である。
- 労使コミュニケーションについて
- 労使コミュニケーションに当たっての留意点や、適切に労使コミュニケーションを図りながら、無期転換や多様な正社員等について制度の設計や運用を行った各企業の取組事例を把握して周知することが適当である。
- 過半数代表者の適正な運用の確保や多様な労働者全体の意見を反映した労使コミュニケーションの更なる促進を図る方策について引き続き検討を行うことが適当である。
- 無期転換ルールについて
- 労働時間法制
- 裁量労働制について
- 対象業務
- 企画業務型裁量労働制(以下「企画型」という。)や専門業務型裁量労働制(以下「専門型」という。)の現行の対象業務の明確化を行うことが適当である。
- 銀行又は証券会社において、顧客に対し、合併、買収等に関する考案及び助言をする業務について専門型の対象とすることが適当である。
- 労働者が理解・納得した上での制度の適用と裁量の確保
- (対象労働者の要件)
- 専門型について、対象労働者の属性について、労使で十分協議・決定することが望ましいことを明らかにすることが適当である。
- 対象労働者を定めるに当たっての適切な協議を促すため、使用者が当該事業場における労働者の賃金水準を労使協議の当事者に提示することが望ましいことを示すことが適当である。
- 対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更しようとする場合に、使用者が労使委員会に変更内容について説明を行うこととすることが適当である。
- (本人同意・同意の撤回)
- 専門型について、本人同意を得ることや同意をしなかった場合に不利益取扱いをしないこととすることが適当である。
- 本人同意を得る際に、使用者が労働者に対し制度概要等について説明することが適当であること等を示すことが適当である。
- 同意の撤回の手続を定めることとすることが適当である。また、同意を撤回した場合に不利益取扱いをしてはならないことを示すことや、撤回後の配置や処遇等についてあらかじめ定めることが望ましいことを示すことが適当である。
- (業務量のコントロール等を通じた裁量の確保)
- 裁量労働制は、始業・終業時刻その他の時間配分の決定を労働者に委ねる制度であることを示すことが適当である。
- 労働者から時間配分の決定等に関する裁量が失われた場合には、労働時間のみなしの効果は生じないものであることに留意することを示すことが適当である。
- (対象労働者の要件)
- 労働者の健康と処遇の確保
- (健康・福祉確保措置)
- 健康・福祉確保措置の追加(勤務間インターバルの確保、深夜業の回数制限、労働時間の上限措置(一定の労働時間を超えた場合の適用解除)、医師の面接指導)等を行うことが適当である。
- 健康・福祉確保措置の内容を「事業場における制度的な措置」と「個々の対象労働者に対する措置」に分類した上で、それぞれから1つずつ以上を実施することが望ましいことを示すことが適当である。
- 「労働時間の状況」の概念及びその把握方法が労働安全衛生法と同一のものであることを示すことが適当である。
- (みなし労働時間の設定と処遇の確保)
- みなし労働時間の設定に当たっては対象業務の内容、賃金・評価制度を考慮して適切な水準とする必要があることや対象労働者に適用される賃金・評価制度において相応の処遇を確保する必要があることを示すこと等が適当である。
- (健康・福祉確保措置)
- 労使コミュニケーションの促進等を通じた適正な制度運用の確保
- (労使委員会の導入促進と労使協議の実効性向上)
- 決議に先立って、使用者が労使委員会に対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容について説明することとすることが適当である。
- 労使委員会が制度の実施状況の把握及び運用の改善等を行うこととすること等が適当である。
- 労使委員会の委員が制度の実施状況に関する情報を十分に把握するため、賃金・評価制度の運用状況の開示を行うことが望ましいことを示すことが適当である。
- 労使委員会の開催頻度を6か月以内ごとに1回とするとともに、労働者側委員の選出手続の適正化を図ることとすること等が適当である。
- 専門型についても労使委員会を活用することが望ましいことを明らかにすることが適当である。
- (苦情処理措置)
- 本人同意の事前説明時に苦情の申出方法等を対象労働者に伝えることが望ましいことを示すことが適当である。
- 労使委員会が苦情の内容を確実に把握できるようにすることや、苦情に至らないような運用上の問題点についても幅広く相談できる体制を整備することが望ましいことを示すことが適当である。
- (行政の関与・記録の保存等)
- 6か月以内ごとに行うこととされている企画型の定期報告の頻度を初回は6か月以内に1回及びその後1年以内ごとに1回とすることが適当である。
- 健康・福祉確保措置の実施状況等に関する書類を労働者ごとに作成し、保存することとすることが適当である。
- 労使協定及び労使委員会決議の本社一括届出を可能とすることが適当である。
- (労使委員会の導入促進と労使協議の実効性向上)
- 対象業務
- 年次有給休暇について
- 令和7年までに「年次有給休暇の取得率を70%以上とする」という政府の目標を踏まえ、年次有給休暇の取得率の向上に向け、好事例の収集・普及等の一層の取組を検討することが適当である。また、年5日以内とされている年次有給休暇の時間単位での取得について、年5日を超えて取得したいという労働者のニーズに応えるような各企業独自の取組を促すことが適当である。
- 今後の労働時間制度についての検討
- 働き方改革関連法で導入又は改正された、時間外労働の上限規制、フレックスタイム制、高度プロフェッショナル制度、年次有給休暇制度等は、同法の施行5年後に、施行状況等を踏まえて検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずることとされていることを踏まえ、今後、施行状況等を把握した上で、検討を加えることが適当である。
- その際には、働く方の健康確保という原初的使命を念頭に置きながら、経済社会の変化や働き方の多様化等を踏まえ、働き方やキャリアに関する労働者のニーズを把握した上で、労働時間制度の在り方の検証・検討を行うことが適当である。
- 裁量労働制について
- 労働契約法制
~NEW~
厚生労働省 令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告(令和3年11月1日現在)
▼別添1(結果の概要)
- ひとり親世帯になった理由~母子世帯の約9割は離婚などが理由~
- 母子世帯になった理由は、「死別」が5.3%[実数値による割合5.3%](前回調査8.0%)、離婚などの「生別」が93.5%[同93.5%](同91.1%)となっている。
- 父子世帯になった理由は、「死別」が21.3%[同21.1%](同19.0%)、「生別」が77.2%[同77.4%](同80.0%)となっている。
- 調査時点におけるひとり親世帯の親と末子の年齢~親・子ともに母子世帯より父子世帯の方が年齢が高い~
- 調査時点における母子世帯の母の平均年齢は41.9歳[同41.9歳](同41.1歳)、父子世帯の父の平均年齢は46.6歳[同46.5歳](同45.7歳)となっている。
- 調査時点における末子の平均年齢は、母子世帯で11.2歳[同11.3歳](同11.3歳)、父子世帯で13.0歳[同12.9歳](同12.8歳)となっている。
- 世帯人員の状況~子ども以外の同居者がいる割合は父子世帯の方が高い~
- 母子世帯の平均世帯人員は、3.20人[同3.20人](同3.29人)となっている。また、子ども以外の同居者がいる母子世帯は35.2%[同35.4%](同38.7%)で、親と同居する母子世帯は24.2%[同24.4%](同27.7%)となっている。
- 父子世帯の平均世帯人員は3.42人[同3.44人](同3.65人)となっている。また、子ども以外の同居者がいる父子世帯は46.2%[同46.5%](同55.6%)で、親と同居する父子世帯は34.3%[同35.1%](同44.2%)となっている。
- ひとり親世帯の就業状況~正規の職員・従業員の割合が増加~
- 母子世帯の母の就業状況をみると、86.3%[同86.3%](同81.8%)が就業している。母子世帯になる前に就業していたのは78.8%[同78.9%](同75.8%)だった。
- 調査時点の雇用形態は、「正規の職員・従業員」が48.8%[同49.0%](同44.2%)、「パート・アルバイト等」が38.8%[同38.7%](同43.8%)となっている。
- 父子世帯の父の就業状況をみると、88.1%[同88.2%](同85.4%)が就業している。父子世帯になる前に就業していたのは96.7%[同96.9%](同95.8%)だった。
- 調査時点の雇用形態は、「正規の職員・従業員」が69.9%[同70.5%](同68.2%)、「自営業」が14.8%[同14.5%](同18.2%)、「パート・アルバイト等」が4.9%[同4.6%](同6.4%)となっている。
- 世帯年収などの状況~母子世帯の母の平均年間就労収入は増えているものの、236万円にとどまる。父子世帯の父も増えており、496万円となっている。~
- 令和2年の母子世帯の母自身の平均年間収入は272万円[同273万円](同243万円)で、母自身の平均年間就労収入は236万円[同236万円](同200万円)、世帯の平均年間収入(同居親族を含む世帯全員の収入)は373万円[同375万円](同348万円)となっている。
- 世帯の平均年間収入(373万円)は、国民生活基礎調査による児童のいる世帯の平均所得を100として比較すると、45.9となっている。
- 令和2年の父子世帯の父自身の平均年間収入は518万円[同514万円](同420万円)で、父自身の平均年間就労収入は496万円[同492万円](同398万円)、世帯の平均年間収入(同居親族を含む世帯全員の収入)は606万円[同605万円](同573万円)となっている。
- 世帯の平均年間収入(606万円)は、国民生活基礎調査による児童のいる世帯の平均所得を100として比較すると、74.5となっている。
- 母子世帯の母の預貯金額は、「50万円未満」が39.8%[同39.8%](同39.7%)と最も多くなっている。
- 離婚によるひとり親世帯の養育費の状況~取り決め率、受給率は母子世帯、父子世帯ともに増加~
- 養育費の取り決め状況は、「取り決めをしている」が母子世帯で46.7%[同46.8%](同42.9%)、父子世帯で28.3%[同28.2%](同20.8%)となっている。
- 「協議離婚」は「その他の離婚」と比べて、養育費の「取り決めをしている」割合が低くなっている。
- 取り決めをしていない最も大きな理由は、母子世帯では「相手と関わりたくない」が34.5%[同34.4%](同31.4%)と最も多く、次いで「相手に支払う意思がないと思った」が15.3%[同15.4%](同17.8%)、「相手に支払う能力がないと思った」が14.7%[同14.6%](同20.8%)となっている。
- 一方、父子世帯では「自分の収入等で経済的に問題がない」が22.3%[同22.1%](同17.5%)と最も多く、次いで「相手と関わりたくない」が19.8%[同19.7%](同20.5%)、「相手に支払う能力がないと思った」が17.8%[同18.5%](同22.3%)となっている。
- 離婚した父親からの養育費の受給状況は、「現在も受けている」が28.1%[同28.1%](同24.3%)で、平均月額(養育費の額が決まっている世帯)は50,485円[同50,204円](同43,707円)となっている。
- 一方、離婚した母親からは、「現在も受けている」が8.7%[同8.8%](同3.2%)で、平均月額(同)は26,992円[同26,543円](同32,550円)となっている。
- 離婚によるひとり親世帯の親子交流(面会交流)状況~取り決め率は増加。母子世帯の30.2%、父子世帯の48.0%が親子交流(面会交流)を実施~
- 親子交流(面会交流)の「取り決めをしている」のは、母子世帯で30.3%[同30.1%](同24.1%)、父子世帯で31.4%[同31.3%](同27.3%)となっている。
- 「協議離婚」は「その他の離婚」と比べて、親子交流(面会交流)の「取り決めをしている」割合が低くなっている。
- 取り決めをしていない理由は、母子世帯では「相手と関わり合いたくない」が26.4%[同26.2%](同25.0%)と最も多く、次いで「取り決めをしなくても交流ができる」が16.4%[同16.5%](同18.9%)となっている。
- 一方、父子世帯では「取り決めをしなくても交流ができる」が30.3%[同29.8%](同29.1%)と最も多く、次いで「相手と関わり合いたくない」が17.5%[同17.5%](同18.4%)となっている。
- 離婚した親と「現在も面会交流を行っている」のは、母子世帯で30.2%[同29.8%](同29.8%)、父子世帯で48.0%[同47.6%](同45.5%)となっている。
- 親子交流(面会交流)の実施頻度は、母子世帯、父子世帯ともに「月1回以上2回未満」が最も多く、それぞれ24.2%[同24.1%](同23.1%)、27.7%[同27.7%](同20.0%)となっている。
- 現在親子交流(面会交流)を実施していない理由は、母子世帯では「相手が面会交流を求めてこない」が28.5%[同28.7%](同13.5%)と最も多く、次いで「子どもが会いたがらない」が16.1%[同16.7%](同9.8%)となっている。
- 一方、父子世帯では「子どもが会いたがらない」が30.4%[同29.9%](同14.6%)と最も多く、次いで「相手が面会交流を求めてこない」が26.2%[同26.9%](同11.3%)となっている。
- 中学校・高等学校卒業後の進路~子どもの高校卒業後の進路は、母子世帯は「大学」、父子世帯は「就労」が最多~
- 子どもの中学校卒業後の進路は、母子世帯、父子世帯ともに「高校」が最も多く、それぞれ89.9%、92.9%となっており、高校等(高校又は高等専門学校)への進学率は、それぞれ94.5%、96.2%となっている。
- 子どもの高等学校卒業後の進路は、母子世帯では「大学」が41.4%であり、大学等(大学、短大又は専修学校・各種学校)への進学率は66.5%となっている。
- 一方、父子世帯では、「就労」が36.1%と最も高くなっているものの、大学等への進学率は、57.9%となっている。
- ひとり親世帯の子どもの進学率は、中学校卒業後の進学率については94.7%[同95.1%](同95.8%)、高校卒業後の進学率については65.3%[同63.8%](同58.5%)となっている。
- ※なお、前回調査においては、ひとり親世帯全体の子どもの進学率について公表していたが、今回調査からは、母子世帯、父子世帯別についても公表することとした。
- 公的制度などの利用状況~「公共職業安定所(ハローワーク)」が最多~
- ひとり親世帯に対する公的制度などの利用状況は、母子世帯、父子世帯ともに、「公共職業安定所(ハローワーク)」、「市区町村福祉関係窓口」が多い。
- 母子世帯
- 公共職業安定所(ハローワーク)67.2%[同67.2%](同68.5%)
- 市区町村福祉関係窓口46.0%[同46.1%](同49.9%)
- 父子世帯
- 公共職業安定所(ハローワーク)37.1%[同37.1%](同45.5%)
- 市区町村福祉関係窓口31.3%[同31.7%](同33.0%)
- 母子世帯
- ひとり親世帯に対する公的制度などの利用状況は、母子世帯、父子世帯ともに、「公共職業安定所(ハローワーク)」、「市区町村福祉関係窓口」が多い。
- 子どもの最終進学目標~子どもの最終進学目標は、母子世帯、父子世帯ともに「大学・大学院」が5割台~
- 子どもの最終進学目標については、「大学・大学院」とする親は、母子世帯で50.1%[同50.0%](同46.1%)、父子世帯で52.7%[同51.4%](同41.4%)となっている
~NEW~
経済産業省 サプライチェーンにおける人権及び国際労働基準の促進に関する日米タスクフォースに係る協力覚書に署名しました
▼ サプライチェーンにおける人権及び国際労働基準の促進に関する日米タスクフォースに係る協力覚書(仮訳)
- 日本国経済産業省及び米国通商代表部(以下、個別に「当事者」、総称して「両当事者」という。)は、
- 2021年11月17日の「日米通商協力枠組み」の立ち上げを想起し、
- サプライチェーンにおけるあらゆる形態の強制労働の撤廃を含む国際労働基準の促進に関するベストプラクティスの奨励などを通じて、ビジネスのための予見可能性を高めるために、日米通商協力枠組みの第一回会合で表明された共通のコミットメントを想起し、
- 国際労働機関(ILO)、ウォーク・フリー財団及び国際移住機関が公表した「現代奴隷制の世界統計」報告によれば、新たに公表された強制労働の推計が2800万人と示され、その数は2016年以降300万人増加したことを認識し、
- エルマウにおける2022年G7首脳コミュニケ、ノイハーデンベルクにおける2022年G7貿易大臣声明、ウォルフスブルクにおける2022年G7労働雇用大臣声明、及びロンドンにおける強制労働に関する2021年G7貿易大臣声明において、強制労働は地球規模の問題であることを認め、全ての国、多国間組織企業に対し、グローバル・サプライチェーンを通じて人権及び国際労働基準を支持し責任ある企業行動についての関連原則を尊重することにコミットし、これにより強靭で持続可能なサプライチェーンに資するための明確性及び予見可能性を更に高めることを再確認し、
- あらゆる形態の強制労働の撤廃は、1998年に採択され2022年に改正された「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」に示された基本原則の一つであることを再確認し、
- サプライチェーンにおける人権の保護及び国際労働基準の促進について表明された相互の利益を認識し、
- 強制労働を含め、国際的に認められた労働者の権利の侵害は、グローバルな貿易体制において不正競争上の利益を得るために決して利用されてはならないことを認識し、
- グローバルな貿易体制において、強制労働の余地はないことを確認し、
- 国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」、「OECD多国籍企業行動指針」、「ILO多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」といった国際的な基準及び両当事国それぞれの国内法及び政策と合致した人権デュー・ディリジェンスを促進するために、当事者間で経験を交換し、協力を進めることを希望し、
- 必要に応じて、両当事国間の政府、企業、労働者団体及び市民社会組織等の他のステークホルダー間の情報交換を促進することを希望し、
- 必要に応じて、両当事国のサプライチェーンに関連する第三国との情報交換を容易にすることを希望し、以下のとおり意図を表明する。
- 協力覚書及びタスクフォースの目的
- この協力覚書(以下、「本覚書」という。)の目的は、サプライチェーンにおける人権及び国際労働基準の促進に関するタスクフォース(以下「タスクフォース」という。)を設置し、それぞれの貿易政策、法令、ガイドライン、及び必要に応じて執行実務に関する情報を共有することにより、サプライチェーンにおける人権及び国際的に認められた労働者の権利を保護し、促進する両当事者の共通のコミットメントを追求することにある。
- タスクフォースの活動
- 両当事者は、タスクフォースを通じて、タスクフォースの目的及び関連国内法と整合させつつ、以下の情報を交換する意図を有する。
- 人権への取組及び国際的に認められた労働者の権利の保護(サプライチェーンにおける強制労働のリスクが増大している産業及び部門における強制労働の撲滅及び国際労働基準の促進を含む。)に関する両当事国のサプライチェーンに関する関連ガイダンス、報告書、出版物、ベストプラクティス及び教訓
- サプライチェーンにおける人権への取組(サプライチェーンにおける強制労働の使用の撤廃を含む。)及び国際労働基準の促進に関する両当事国の法令、政策及び適当な場合には執行実務
- サプライチェーンにおける人権デュー・ディリジェンス、特に強制労働の撲滅及びサプライチェーンにおける国際労働基準の促進に関する国際基準、ベストプラクティス及びガイダンス
- 企業が人権を尊重し、国際的に認められた労働者の権利を保護するための環境の整備に貢献するその他の取組
- 両当事者は、タスクフォース及びステークホルダーiとの間の対話を促進する意図を有する。その際、両当事者は、以下の原則に従う意図を有する。
- 両当事者は、タスクフォースに対し、当該対話の様式、参加者、議題、その他関連する側面について、コンセンサス方式によって決定する責任を委任する。
- これらの対話には、以下に関してマルチ・ステークホルダーの関与及び意見聴取を含めることができる。
- 両当事国の貿易政策及び規制の影響、該当する場合には、特にサプライチェーン上の強制労働の撤廃に関する関連法令及び国際的に認められた労働者の権利に関して、労働者及び企業に与える影響を理解すること。
- サプライチェーンにおける人権デュー・ディリジェンスに関するベストプラクティス(労働者の声及び労働者のための是正アプローチを促進する強固なプログラムなど、人権デュー・ディリジェンス手続の開発、実施、及びモニタリングについての主要なベストプラクティスを含む。)
- 事業主や経営者に対する、サプライチェーンにおける人権デュー・ディリジェンスに関するベストプラクティス実践方法の周知。
- タスクフォースは、適用される法令と合致した形で、当該対話に関する機微又は非公開情報の漏洩を防止し、保護する意図を有する。
- 両当事者は、タスクフォースが、人権デュー・ディリジェンスの促進及び両国のサプライチェーンにおける国際労働基準の促進(強制労働の撲滅を含む。)にかかるコミットメントに関する公の支持を発信する意図を有する。当該公の支持には、共同公表、その他プレスリリース、及び必要に応じて、国際場裡での公的声明を含めることができる。
- 当事者は、本覚書の目的を達成するために、当事者が相互に決定した他の活動を実施することもできる。
- 両当事者は、タスクフォースを通じて、タスクフォースの目的及び関連国内法と整合させつつ、以下の情報を交換する意図を有する。
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経済産業省 米国国土安全保障省とのサイバーセキュリティに関する協力覚書に署名しました
- 1月6日(金曜日)、経済産業省と米国国土安全保障省はサイバーセキュリティに関する協力覚書(MOC)に署名しました。
- 本MOCにより、高度化し増加し続けるサイバー攻撃への対応のため、日米間の連携強化を加速させることが期待されます。
- 概要
- 2023年1月6日、西村経済産業大臣は、米国マヨルカス国土安全保障長官との会談において、サイバーセキュリティに関する協力覚書(MoC:Memorandum of Cooperation)に署名し、交換しました。
- この協力覚書は、昨年12月に決定された国家安全保障戦略において、サイバー安全保障分野の政策を一元的に総合調整する新たな組織を設置するとされたことも踏まえ、経済産業省の所掌分野において米国とのサイバーセキュリティに関する協力をより強固なものとするため、経済産業省と米国国土安全保障省により署名されました。
- 日時
- 2023年1月6日(金曜日)
- 場所
- アメリカ合衆国・ワシントンDC
- 覚書のポイント
- 経済産業省と米国国土安全保障省は、高度化し増加し続けるサイバー攻撃への対応のため、関係機関からの協力も得ながら、以下のサイバーセキュリティ分野について協力を行う。
- 協力分野
- 運用面での協力
- 制御システムセキュリティの向上
- インド太平洋地域等の能力向上に関する協力
- サイバーセキュリティ関連規制及びスキームの調和のための対話促進
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経済産業省 海外現地法人四半期調査(2022年7~9月期)の結果を取りまとめました 現地法人売上高9.5%増 主力の輸送機械で14.9%増
- 経済産業省では、我が国企業の国際展開や、海外での業況を把握することを目的に、我が国企業の製造業海外現地法人の海外事業活動に関する調査を実施し、四半期毎に公表しています。この度、2022年7月から9月の調査結果を取りまとめました。
- 我が国企業の海外現地法人における売上高(ドルベース)は、前年同期比9.5%と2期ぶりの増加となりました。半導体不足や東南アジアにおける新型コロナウイルス感染拡大の影響で前年の水準が低かったこと等から、主力の輸送機械は、同14.9%の増加となりました。
- 売上高
- 売上高(全地域合計)は、前年同期比9.5%と2期ぶりの増加となりました。特に輸送機械が増加となりました。
- 地域別(北米、アジア、欧州)にみると、構成比の高いアジア(構成比52.9%)は、ASEAN10や中国の輸送機械などの増加により、前年同期比9.8%と2期ぶりの増加となりました。北米(同27.7%)は、輸送機械などの増加により、同13.9%と5期ぶりの増加、欧州(同10.4%)は同-2.4%と4期連続の減少となりました。
- 設備投資額
- 設備投資額(全地域合計)は、前年同期比0.2%と3期ぶりの増加となりました。特に電気機械が増加となりました。
- 地域別にみると、アジア(構成比48.8%)は、前年同期比10.3%と3期ぶりの増加となりました。北米(同36.0%)は、同-9.8%と3期ぶりの減少、欧州(同9.2%)は、同-14.9%と2期連続の減少となりました。
- 従業者数
- 従業者数(全地域合計)は、前年同期比0.7%と2期ぶりの増加となりました。輸送機械、はん用等機械などが増加となりました。
- 地域別にみると、アジア(構成比67.9%)は、前年同期比0.5%と2期ぶりの増加となりました。北米(同14.0%)は、同2.9%と3期連続の増加、欧州(同9.9%)は、同-0.7%と11期連続の減少となりました。
- 売上高
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経済産業省 インターネットモールを利用する皆様へ 安全な商品かどうかの確認を忘れずに-OECDによる「国際共同啓発キャンペーン」が行われています-
- 経済協力開発機構(以下、「OECD」という。)では、「国際共同啓発キャンペーン」と題し、OECD加盟国及び非加盟国が協力して国際的な製品安全に係る懸念について普及啓発を行っています。今年は「オンライン上の製品安全」をテーマに消費者、インターネットモール運営事業者及びオンライン上で製品を販売する事業者に向けて、安全確保に関して期待される取組のメッセージを出しています。
- 経済産業省は、消費者庁とともに我が国におけるキャンペーンの取組を行っています。インターネットモールで商品を購入する消費者、商品を販売する事業者、インターネットモールを運営する事業者においても、皆様による安全な商品かどうかの確認を通じて製品事故の防止に御協力をお願いします。
- 概要
- OECDでは、OECD加盟国及び非加盟国が協力して国際的な製品安全に係る懸念について協調して普及啓発を行う「国際共同啓発キャンペーン」を開催しています。
- OECDが2021年に実施した調査によると、海外では、オンライン上で流通している製品のうち、玩具・ゲーム、育児用品などでは販売禁止品やリコール品が販売されている事例が確認されています。また、同調査によると、販売サイトから得られる情報では、製品表示や安全に関する警告が十分かどうか、自主的又は義務的な安全基準を満たしているかどうか分からない製品も約3割あったとされています。
- このため、OECDは2022年のキャンペーンのテーマを「オンライン上の製品安全」とし、消費者、インターネットモール運営事業者及びオンライン上で製品を販売する事業者に向けて、安全確保に関して期待される取組のメッセージを発出しました。
- 消費者の皆様に行っていただきたい内容
- 購入する前に:購入前に一旦ストップ!その製品が安全か確認を
- 誰から購入しようとしていますか?販売者の販売実績、連絡先などを確認しましょう。
- 販売禁止品が売られていても買わないで!
- リコール製品ではありませんか?
- 法令によって定められた安全基準を満たしていますか?(例えば、PSEマークやPSCマークが付いていますか)
- 販売ページに製品の安全性に関する情報が掲載されていますか?(併せて、対象年齢や使用方法についても確認しましょう)
- 製品が安全かどうか分からなければ、販売者に尋ねてみましょう。不安な場合は買わないで!
- 安全でないと思ったら報告して!(事業者、行政に報告してください。製品に関する心配があれば、「消費者ホットライン」188へ)
- 購入した後に:使用前に一旦ストップ!製品の確認・点検を
- 購入前に確認していた機能がありますか?
- 警告表示や取扱説明書はありますか?
- 警告表示や取扱説明書を読んでから使用しましょう。(SNSや動画などで紹介されているアイデアや使用方法は本来の使い方ですか?)
- 安全でないと思ったら報告して!(事業者、行政に報告してください。製品に関する心配があれば、「消費者ホットライン」188へ)
- 製品登録サービスを利用して、リコール情報などを受け取れるようにしておきましょう。(併せて、行政やインターネットモールの注意喚起を読んでください)
- 製品がリコールになったら、すぐに使用を中止し、回収や保管方法など事業者の指示に必ず従ってください。
- 購入する前に:購入前に一旦ストップ!その製品が安全か確認を
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総務省 「卯(う)年生まれ」と「新成人」の人口-令和5年 新年にちなんで- (「人口推計」から)
- 卯(う)年生まれの人口は997万人
- 男性は485万人、女性は513万人
- 昭和50年生まれが最も多い
- 十二支の中では10番目に多い
- 新成人人口は341万人
- 民法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置により、18歳(平成16年生まれ)、19歳(平成15年生まれ)及び20歳(・平成14年生まれ)が令和5年1月1日現在の新成人
- 新成人人口は341万人で、うち18歳は112万人、19歳は113万人、20歳は117万人
- いずれの年齢も総人口に占める割合が1%を下回る
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総務省 総務省×鷹の爪団 インターネット上の誹謗中傷対策啓発コンテンツ「鷹の爪団の#NoHeartNoSNS大作戦」スペシャルアニメ最新話の公表
- 総務省は本日、「#NoHeartNoSNS(ハートがなけりゃSNSじゃない!)」をスローガンとするインターネット上の誹謗中傷対策の一環として、人気キャラクター『秘密結社 鷹の爪』とコラボした「鷹の爪団の#NoHeartNoSNS大作戦」特設サイト内においてスペシャルアニメの最新話を公開しました。
- 総務省では、インターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージ(令和2年9月)のもと、「#NoHeartNoSNS(ハートがなけりゃSNSじゃない!)」をスローガンにインターネット上の誹謗中傷対策に取り組んでいます。
- 昨年度より人気キャラクター『秘密結社 鷹の爪』とコラボし、誰もが平和に暮らせる社会を作るため、世界征服を目指す悪の秘密結社「鷹の爪団」と、愛と平和に満ちた安心・安全なSNSライフの伝道師「ハートきゅん」(オリジナルキャラクター)が正しいSNSの活用方法等を解説するコラボアニメーション動画(計4話)、漫画等を特設サイト「鷹の爪団の#NoHeartNoSNS大作戦」内に掲載しております。
- 今年度は、2022年10月1日より施行された改正プロバイダ責任制限法について、SNS等で誹謗中傷をした者の情報開示の裁判手続がより簡易になった旨、わかりやすく解説した最新話を公表しました。オリジナルキャラクター「ハートきゅん」は昨年度に引き続き、人気声優・大橋彩香さんが演じます。ぜひ御覧ください。
- また、「#NoHeartNoSNS」オリジナルキャラクター「ハートきゅん」の2次利用が可能となりました。特設サイト内に使用に関する規程等も掲載しておりますので、ご活用ください。
~NEW~
総務省 誹謗中傷等の違法・有害情報に対するプラットフォーム事業者による対応の在り方についての意見募集
▼別紙1 誹謗中傷等の違法・有害情報に対するプラットフォーム事業者による対応の在り方について(意見募集)
- コンテンツモデレーションに関する透明性・アカウンタビリティの確保
- 誹謗中傷をはじめとする違法・有害情報の流通状況に対応することを目的として、「プラットフォームサービスに関する研究会」において、プラットフォーム事業者による対応の状況及びその在り方について検討が行われた。その結果、
- プラットフォーム事業者によるコンテンツモデレーションに関する透明性・アカウンタビリティの確保を通じて、その運用の改善を促すことが有効と考えられること、
- 現状の、プラットフォーム事業者によるコンテンツモデレーションに関する透明性・アカウンタビリティの確保については不十分な点があること、
- 総務省は、プラットフォーム事業者によるコンテンツモデレーションに関する透明性・アカウンタビリティの確保について、行動規範の策定及び遵守の求めや法的枠組みの導入等の行政からの一定の関与について、速やかに具体化することが必要であること、
- 等の諸点が「第二次とりまとめ」(令和4年8月25日公表)として取りまとめられた。
- こうした点を踏まえ、プラットフォーム事業者によるコンテンツモデレーションに関する透明性・アカウンタビリティの確保の在り方について、早期に具体化する必要がある。
- プラットフォーム事業者に求められる積極的な役割
- プラットフォームサービス上では、ひとたび被害を生じさせる情報の送信や拡散が行われた場合、被害が即時かつ際限なく拡大し、甚大になりやすく、現に、誹謗中傷等の被害が発生し続けている。こうした点を踏まえ、上記の透明性・アカウンタビリティの確保方策に関する検討に加えて、表現の自由を確保しつつ、プラットフォーム事業者の積極的な役割を検討することについて、どう考えるか。
- 全体の検討を通じて留意すべき事項
- 情報の流通によって権利が侵害された被害者の救済の観点と発信者の表現の自由の観点、プラットフォーム事業者が措置を講じることに伴って生じる言論空間への影響や経済的負担の観点に、それぞれ十分留意することについて、どう考えるか。
- 匿名で気軽に書き込みを行うことができるというインターネットの特性や、誰もが容易に情報を拡散し得るプラットフォームサービスの特性が、インターネット上での誹謗中傷等の違法・有害情報の流通の増加の要因の一つと考えられる点と、同時に、インターネットが自由な言論空間の確保という価値や情報流通の基盤としての役割も担ってきた点や、ユーザが投稿するコンテンツを流通させることを通じて収益を上げるというプラットフォーム事業者の収益構造に十分留意することについて、どう考えるか。
- 誹謗中傷等の違法・有害情報への対策にあたっては、プラットフォーム事業者が自らのサービスの特性に応じて、効果的な取組を自律的な創意工夫により実施することが原則であることに十分留意することについて、どう考えるか。
- さらに、情報の流通によって権利を侵害された被害者、こうした情報をプラットフォームサービス上に流通せしめた発信者、及びプラットフォーム事業者の三者間の関係に十分留意することについて、どう考えるか。加えて、プラットフォームサービスにおいては、これら三者以外にも、情報の閲覧者が存在するところ、閲覧者が多くなるほどさらに多くの関心を集めることとなる仕組みの下、閲覧者が情報の流通による被害に及ぼす影響についても十分留意することについて、どう考えるか。
- ユーザ数や投稿数が多い大規模なサービスを提供するプラットフォーム事業者の多くが、海外に拠点を置くプラットフォーム事業者であることを踏まえ、検討にあたっては、内外無差別の原則に十分留意することについて、どう考えるか。
- このほか、プラットフォームサービス以外のインターネット上の情報流通に係るサービスの特性や、これらのサービスを提供する事業者の役割や責任にも十分留意することについて、どう考えるか。
- 透明性・アカウンタビリティの確保方策の在り方
- 違法・有害情報に対応するにあたり、表現の自由を確保しつつ情報流通の適正化を図るためには、プラットフォーム事業者による自主的な取組を促進することが重要と考えられるが、どうか。具体的には、特定の要件を満たすプラットフォーム事業者に対し、予めコンテンツモデレーションに関する運用方針を策定・公表するとともに(Plan)、運用結果を公表し(Do)、運用結果について自己評価を実施・公表し(Check)、必要に応じて運用方針を改定する(Act)ことを求めることにより、プラットフォーム事業者による自主的な改善サイクル(PDCAサイクル)を確立することについて、どう考えるか。
- また、個別のコンテンツモデレーションに関する手続の適正性を確保するために、特定のプラットフォーム事業者に対して、コンテンツモデレーションに関する申請窓口等の透明化や、コンテンツモデレーションの実施又は不実施の判断に係る理由の説明等の一定の措置を求めることについて、どう考えるか。
- さらに、違法・有害情報に対する効果的かつ継続的な取組を確保する観点から、違法・有害情報への対応に関する取組状況の共有等の継続的な実施について、どう考えるか。また、こうした情報について、一般に公表することと、3-6において述べるような取組状況の共有の場に限って報告することの違いについて、どう考えるか。
- 透明性・アカウンタビリティの確保が求められる事業者
- 本来、なるべく多くのプラットフォーム事業者において、透明性・アカウンタビリティの確保が図られることが望ましいと考えられる。一方で、透明性・アカウンタビリティの確保には事業者に少なからず経済的負担が生じることや、ユーザ数や投稿数が多く、利用する時間が長いサービスにおいて、違法・有害情報の流通とそれに触れる機会が多いと考えられること等の諸点を踏まえて、まずは、違法・有害情報の流通の多い大規模なサービスから、サービスの特性等を踏まえ、透明性・アカウンタビリティの確保を求めることについて、どう考えるか。
- 運用方針及び運用結果の公表
- 次のように、運用方針及び運用結果を公表することについて、どう考えるか。
- コンテンツモデレーションの運用方針(実施基準、実施の手続)
- プラットフォーム事業者におけるコンテンツモデレーションの実施の基準となる運用方針として、措置の対象となる情報や行為、取り得る措置の内容やその適用にあたっての判断基準、措置の実施のために経ることを要する手続を公表することについて、どう考えるか。
- コンテンツモデレーションの運用結果
- 上記1の運用方針に沿って、どのようにコンテンツモデレーションが運用されたかを公表することについて、どう考えるか。例えば、削除等のコンテンツモデレーションの実施に係る端緒の件数、端緒ごとに措置が実施された又は実施されなかった件数、根拠となるポリシーや法的根拠ごとに行われた措置件数、苦情申立ての件数やそれに対する対応結果ごとの件数、措置に要した時間の中央値等を公表することについて、どう考えるか。また、これらの数値は、日本のユーザに関連する投稿等に関するものとすることについて、どう考えるか。
- コンテンツモデレーションの運用方針(実施基準、実施の手続)
- 次のように、運用方針及び運用結果を公表することについて、どう考えるか。
- プラットフォーム事業者による評価、運用方針の改善
- プラットフォーム事業者が、コンテンツモデレーションの運用について、自ら評価を行いその結果を公表することについて、どう考えるか。また、必要に応じて、プラットフォーム事業者が、自己評価結果に基づいて運用方針を改定することについて、どう考えるか。その際、自己評価には、ともすればいわゆるお手盛り評価となる可能性があり、評価の客観性や実効性を高める工夫を行うことが考えられるが、具体的にどのような工夫が考えられるか。
- プラットフォーム事業者によっては、コンテンツモデレーションの判断の際、助言・審査等一定の関与を行う機関を設けるなど、判断の客観性向上に資する工夫を行っているところ、こうした取組状況を公表することについてどう考えるか。
- このほか、自己評価の前提条件の把握のために、プラットフォーム事業者が、自らのサービス上に流通している違法・有害情報とそれによって生じている被害の実態についても、把握・公表することについて、どう考えるか。
- その他透明性・アカウンタビリティの確保が求められる事項(運用体制等)
- コンテンツモデレーションに従事する人員の数や監督者の有無など、実施に係る人的体制の整備や育成状況について、プラットフォーム事業者に公表を求めることについて、どう考えるか。また、これらの整備状況は、日本のユーザに関連する投稿等に関するものとすることについて、どう考えるか。
- また、プラットフォーム事業によっては、AI等による自動処理といった、コンテンツモデレーションの迅速化に資する工夫を行っているところ、こうした取組状況を公表することについてどう考えるか。
- さらに、プラットフォーム事業者は、例えば投稿時に再考・再検討を促す機能といった、アーキテクチャ上の工夫による違法・有害情報の被害低減に取り組んでいるところ、そうした取組状況について公表することについて、どう考えるか。
- その他、プラットフォーム事業者に、透明性・アカウンタビリティの確保が求められる事項はあるか。
- 手続の適正性確保のために透明性・アカウンタビリティの確保が求められる事項
- コンテンツモデレーションの措置申請窓口
- プラットフォーム事業者による適切な対応につなげるため、被害者がプラットフォーム事業者のポリシーに基づくコンテンツモデレーションの申請や法的な削除請求(以下「コンテンツモデレーションの申請等」という。)を行うにあたって、申請や請求の理由を容易かつ十分に説明できるよう手続を整備することについて、どう考えるか。
- 例えば、コンテンツモデレーションの申請等の窓口の所在を分かりやすく公表することについて、どう考えるか。また、コンテンツモデレーションの申請等を受けた場合に、プラットフォーム事業者が当該申請等を行った者に申請等の受付に関する通知を行うことについて、どう考えるか。プラットフォーム事業者が当該申請等の受付に関する通知を行ったときには、申請等に係る情報の流通についてプラットフォーム事業者に認識があったものとみなすことについて、どう考えるか。
- また、プラットフォーム事業者が措置を実施するか否かの判断に必要な期間をあらかじめ明らかにすることについて、どう考えるか。
- 個別のコンテンツモデレーションの実施又は不実施に関する理由
- プラットフォーム事業者がコンテンツモデレーションの申請等に対して措置を実施しなかった場合に、申請等を行った者に対して、措置を実施しなかった事実及びその理由を説明することについて、どう考えるか。
- プラットフォーム事業者がコンテンツモデレーションを実施した場合に、発信者に対して、コンテンツモデレーションを実施した事実及びその理由を説明することについて、どう考えるか。とりわけ、アカウントの停止・凍結やアカウントの再作成の制限等については、コンテンツモデレーションの中でも特に将来の投稿を制限する点で影響が大きいと考えられるが、これらの措置の実施にあたって発信者に対する手続的保障について、どう考えるか。
- コンテンツモデレーションに関する苦情処理
- コンテンツモデレーションの申請等が認められなかった被害者や、コンテンツモデレーションが行われた投稿の発信者に対して、苦情申出の機会を設けるため、処理手続や窓口について開示するとともに、こうした苦情への誠実な対応をプラットフォーム事業者に求めることについて、どう考えるか。
- その他、個別具体の措置申請や措置に関する手続の適正性を確保する観点から、透明性・アカウンタビリティの確保が必要な事項として、何があるか。
- コンテンツモデレーションの措置申請窓口
- 取組状況の共有等の継続的な実施
- プラットフォームサービスに関する研究会では、これまで、個別のプラットフォーム事業者や個別のサービスのみならず、日本のユーザに関連する違法・有害情報の全体の流通状況を俯瞰するとともに、プラットフォーム事業者をはじめとする各ステークホルダーにおける取組状況の共有を行ってきたところ、こうした取組について、引き続き、産官学民が協力して、継続的に実施することについて、どう考えるか。
- プラットフォーム事業者が果たすべき積極的な役割
- プラットフォームサービス上では、ひとたび被害を生じさせる情報の送信や拡散が行われた場合、被害が即時かつ際限なく拡大し、甚大になりやすく、現に、誹謗中傷等の被害が発生し続けている。こうした点を踏まえ、表現の自由を確保しつつ、プラットフォーム事業者の積極的な役割を検討することについて、どう考えるか。具体的には、問題となる投稿の検知、削除の要請・請求、削除の実施といった各フェーズに応じて、以下のとおり検討することについて、どう考えるか。
- 投稿のモニタリングのフェーズ
- 権利侵害情報の流通の網羅的なモニタリング
- プラットフォーム事業者に対し権利侵害情報の流通を網羅的にモニタリングすることを法的に義務づける場合、検閲に近い行為を強いることとなり、表現の自由や検閲の禁止の観点から問題が生じうると考えられ、また、事業者によっては、実際には権利侵害情報ではない疑わしい情報を全て削除することにつながりかねず、表現の自由に著しい萎縮効果をもたらす可能性があることについて、どう考えるか。
- 繰り返し多数の権利侵害情報を投稿するアカウントのモニタリング
- インターネット上の権利侵害は、スポット的な投稿によってなされるケースも多い一方で、そのような投稿を繰り返し行う者によってなされているケースも多いとの指摘がある。
- 権利侵害情報の流通を網羅的にモニタリングすることをプラットフォーム事業者に対し法的に義務づけることには前述した問題があるとしても、繰り返し多数の権利侵害情報を投稿するアカウントに対象を限定した上でこれを継続的にモニタリングすることは、権利侵害情報の流通を効果的に抑制する上で有効と考えられるか。その際、そうしたアカウントによる投稿については、プロバイダ責任制限法第3条が定める免責要件に関して、プラットフォーム事業者に情報流通の認識があったとみなすことで、プラットフォーム事業者自身による適切な投稿の削除の促進に資すると考えられるか。その一方で、限定されたアカウントを対象とする場合であっても、プラットフォーム事業者に対し個別の権利侵害情報の流通をモニタリングすることを法的に義務づけた場合、表現の自由に萎縮効果をもたらす可能性があることについて、対象となる発信者のプライバシーへの影響も踏まえつつ、どう考えるか。さらに、悪質な侵害者は次々にアカウントを作成することでモニタリングを逃れることが可能であり、また、モニタリングの対象とするアカウントの範囲を法律で明確に規定することも困難であることを踏まえて、どう考えるか。
- その他、繰り返し多数の権利侵害情報を投稿するアカウントへの対応として、アカウントの停止・凍結等を行うことは、将来の権利侵害の抑止に有効と考えられるか。このようなケースでは、同一人が複数のアカウントを用いて権利侵害情報の投稿を行う場合も考えられることから、繰り返し多数の権利侵害情報を投稿するアカウントの保有者が新たなアカウントを作成することや別のアカウントを用いた投稿をすることを制限する措置をとることは有効と考えられるか。一方で、アカウントの停止・凍結やアカウントの再作成の制限等については、将来の投稿を制限する点においてその影響が非常に大きく、繰り返し多数の権利侵害情報を投稿するアカウントへの対応であっても、公法上義務付けることについては極めて慎重であるべきとも考えられるが、どうか。
- 権利侵害情報の流通の網羅的なモニタリング
- 要請・請求のフェーズ
- 削除請求権
- 人格権を侵害する投稿の削除をプラットフォーム事業者に求める権利は、判例法理によって認められているところ、かかる権利を明文化することは、一定の要件において被害者がプラットフォーム事業者に対して差止請求を行うことが可能であるという事実を明確化し、被害者による削除請求に基づく権利侵害情報の削除の促進に資すると考えられるがどうか。一方で、判例法理を明文化するだけでは、現状とあまり変わらず、必ずしも被害者による削除請求に基づく権利侵害情報の削除の促進に資さない可能性もあることについて、どう考えるか。
- また、営業権などの排他性を有しない財産上の権利を侵害する投稿も見受けられるとの指摘があり、こうした権利を侵害する情報について、削除を求める権利を創設することは有効と考えられるか。その一方で、こうした投稿の削除を求める権利が一般に認められるかについては、実務上あるいは学説上も明らかではなく、こうした権利の創設には慎重な検討を要すると考えられることについて、どう考えるか。
- さらに、個々の投稿に違法性はないものの全体として人格権を侵害している投稿群の事案(いわゆる「炎上事案」)があるところ、このような事案について、現行法では削除請求できるか必ずしも明らかではないため、炎上事案においても削除請求を可能とする規定を定めることは有効と考えられるか。その一方で、削除できる投稿の範囲、個別には違法性がない投稿の削除の可否について、このような投稿を行った者の被害拡大への甚大な影響を考慮しつつも表現の自由との関係を検討する必要があると考えられ、検討すべき課題は多く慎重な検討を要すると考えられることについて、どう考えるか。
- プラットフォーム事業者による権利侵害性の有無の判断の支援
- プラットフォーム事業者は、被害者から投稿の削除の請求を受けた際に、投稿内容の権利侵害性について一定の判断を行うことが求められるものの、必ずしも法律の専門家ではないプラットフォーム事業者がこの判断を行わなければならない現状が、プラットフォーム事業者による削除の遅延を招いている可能性について、どう考えるか。また、そうした場合、削除の判断の迅速化を図るため、プラットフォーム事業者による権利侵害性の有無の判断を支援するための環境を整備することについて、どう考えるか。例えば、プラットフォーム事業者の判断を支援するための環境整備として、公平中立な立場からの削除要請等の法的位置づけや、要請を受けたプラットフォーム事業者に求められる対応を明確化することについて、どう考えるか。
- また、かかる公平中立な立場からの要請に対して、その実効性を高めるため、例えば、応答義務を課すことや、要請された投稿を削除した場合の免責を定めることについて、どう考えるか。一方で、要請の実効性を担保する仕組み、要請をする者の判断の確からしさや中立性を担保するための要件や仕組み、要請をする者の運営に関する事項、要請に法的効果を与える場合の根拠など、検討すべき課題は多く慎重な検討を要すると考えられることについて、どう考えるか。
- また、削除の仮処分手続について、申立てから発令まで数ヶ月を要することが通例であり、その間に被害が拡大してしまうとの課題が考えられるところ、民事保全手続よりも簡易・迅速な、削除に特化した裁判外紛争解決手続(ADR)を創設することについて、どう考えるか。一方で、ADRの制度設計によっては、プラットフォーム事業者が手続に参加しなければ実効性が伴わないとの課題が考えられるが、ADRの有効性について、どう考えるか。
- 行政庁からの削除要請を受けたプラットフォーム事業者の対応の明確化
- 現状、法務省の人権擁護機関や警察庁の委託事業であるインターネット・ホットラインセンター等の行政庁からプラットフォーム事業者に対して、違法・有害情報の削除要請が行われており、一定の実効性が認められるところ、かかる削除要請を受けたプラットフォーム事業者が取ることが求められる対応を明確化することは、更なる実効性の向上を図る上で有効と考えられるか3。
- 一方、この要請に応じることをプラットフォーム事業者に義務付けることは、検閲の禁止の規定の趣旨や表現の自由への影響を踏まえると困難であると考えられるが、どうか。さらに、行政庁からの削除要請については、その要請に強制力は伴わないとしても、プラットフォーム事業者に対し何らかの対応を求めるのであれば、さらなる透明性の確保が求められると考えられるが、どうか。そのためには、どのような制度的対応が考えられるか。
- 削除請求権
- 削除等の判断・実施のフェーズ
- プラットフォーム事業者による削除等の義務付け
- プラットフォーム事業者に対して、権利侵害など一定の条件を満たす投稿について削除等の措置を行うことを公法上義務付けることは、この義務を背景として、当該プラットフォーム事業者によって、実際には権利侵害情報ではない疑わしい情報を全て削除するなど投稿の過度な削除等が行われ表現の自由への著しい萎縮効果をもたらすおそれがあることから、極めて慎重であるべきと考えられるが、どうか。
- 裁判外の請求への誠実な対応
- プラットフォーム事業者によっては、裁判外での投稿の法的な削除請求に応じないケースもあるところ、裁判外の削除請求や削除要請に関して権利侵害性の有無の真摯な検討などの誠実な対応を行うことをプラットフォーム事業者に求めることは有効と考えられるか。
- プラットフォーム事業者による削除等の義務付け
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総務省 地方公共団体におけるテレワークの取組状況調査結果の概要
- 全団体(1,788団体)のうち、1,150団体(64.3%)が導入済
- 都道府県、指定都市では全団体で導入済
- 市区町村では1,083団体(62.9%)で導入しており、前年(849団体(49.3%))から着実に増加
- 導入していない理由は、「情報セキュリティの確保に不安がある」「多くの職員がテレワークになじまない窓口業務等に従事している」との回答が多い。
- 導入団体における取組状況
- 導入しているテレワークの形態は、「在宅勤務」以外にも「モバイルワーク」や「サテライトオフィス」を、約4分の1の団体が導入している。
- 約4割の団体において、非常勤職員もテレワーク実施の対象としている。
- 実施可能な環境にある職員の割合は、「0%以上30%未満」から「80%以上」までばらつきがある。
- 利用率は、「0%以上30%未満」が最も多くなっている。
- テレワークを実施していない理由
- 情報セキュリティの確保に不安がある
- 多くの職員がテレワークになじまない窓口業務等に従事している
- テレワーク導入のためにコストがかかる
- 電子決裁ができない
- 紙資料の電子化が進んでいない
- 職員の労務管理が難しい
- 推進体制の構築が難しい
- 職員の自宅にテレワーク環境が整っていない
- テレワーク導入のための人材が不足している
- 業務の進捗管理が困難
- 関連規程をどのように整備したらよいかわからない
- 人事評価などのマネジメントが難しい
- 職員間のコミュニケーションが不足する
- 職員や住民の理解が得られない
- 実施したいが、どう進めてよいかわからない
- その他
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総務省 建設残土対策に関する実態調査<勧告に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)の概要>
▼概要
- 建設発生土は、建設資材として利用されている一方で、山林への不適切な埋立てなどの問題が発生しており、その適正処理を図る観点から、不適切な埋立て事案の実態や適正処理の状況について調査を実施
- 国土交通省に対し、以下の事項を勧告
- 工事間利用を進めるため、地方公共団体等に対し、利用調整のための保管場所等を提示すること。
- 適切な費用負担による適正処理の観点から、搬出先の指定の徹底を地方公共団体に要請すること。
- 適切な管理のため、搬出状況等を発注者が確認できる仕組みを整備すること。
- この勧告を踏まえ、国土交通省において、以下のとおり必要な取組が進められている。
- 保管場所を把握し、一覧表に整理。地方公共団体等に活用するよう周知
- 公共工事について、搬出先の指定の徹底を要請するとともに、指針を変更し、建設発生土の運搬・処理等に要する費用を予定価格として積算することや、標準約款を改正し仕様書で搬出先の所在地を定めることを明示
- 省令を改正し、搬出先等を記載した計画について、作成後速やかに発注者に提出するとともにその内容を説明することや、工事の完成後、発注者からの計画の実施状況の請求があったときは報告することを規定
- 建設発生土の有効利用
- 工事間利用を進めるため、各地方整備局に設けられた建設副産物協議会を活用し、工事間利用の調整のための保管場所について把握・整理を行い、同協議会の構成員のほか、参加していない地方公共団体や民間企業も利用できるようにすること。
- 都道府県や市町村では、工期・土質・土量が合わないとして工事間利用が進んでおらず、一時的な保管場所の整備を課題としているが、地方整備局では、一時的な保管場所として利用可能な工事予定地等の情報共有は行っていない。
- どのような土質であっても有効利用している例があることから、建設発生土の土質別の利用実態を把握するとともに、有効利用事例を収集し、これらを地方公共団体に提示すること。
- どの土質であっても、マッチング次第で有効利用ができているものもあれば、処分しているものもあるが、国土交通省では、平成14年度以降、土質別の搬出状況を把握していない。
- 建設発生土の適切な管理(1)
- 契約による搬出先の指定について、適切な費用の負担による適正な処理の観点から、地方公共団体に対し、その徹底を図るよう要請すること。
- 発注者と建設請負業者の間で搬出先の指定・確認が行われ、建設発生土の適正な処理や発注者による適切な費用負担が徹底されるよう発注者等に対し要請すること。
- 2都道府県、14市町村において、建設発生土が少量な場合や緊急の場合などに、建設発生土の搬出先を指定しない場合がみられた。
- 上記の2都道府県、14市町村においては、搬出先の指定をしない場合の搬出費用の積算方法について、運搬費・処分費を定額で積算したり、処分費は計上せず固定距離の運搬費と整地費を積算したりするなど、建設請負業者の負担となっている可能性がある。
- 建設発生土の適切な管理(2)
- 再生資源利用促進計画及びその実施状況の記録について、建設請負業者から発注者への報告を義務付けるとともに、同計画等の報告に合わせて発注者が確認できる仕組みを整備すること。
- また、土砂条例担当部局等の指導・監督部局が建設発生土の搬出先等について事前に把握できるよう、同計画の内容について公にすること。
- 建設発生土の搬出先を指定しない場合があるとする2都道府県、14市町村のうち、2市町村では、搬出先を確認できる書類の提出を求めていない。
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総務省 誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ(第1回)
▼資料3 インターネット上の違法・有害情報に関する流通状況等について
- 総務省が運営を委託している違法・有害情報相談センターで受け付けている相談件数は高止まり傾向にあり、令和3年度の相談件数は、受付を開始した平成22年度の相談件数の約5倍に増加しているなど、違法・有害情報の流通が依然多く生じていると考えられる。
- 令和3年に法務省人権擁護機関により把握されたインターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件の件数は、新規開始件数が1,736件、処理件数が1,588件となっており、平成24年と比べて令和3年は3倍近い件数となっている。また、令和3年の新規開始件数のうち、プライバシー侵害事案が725件、名誉毀損事案が483件となっており、これらの事案が大きな割合を占めている
- SNSユーザを対象としたアンケート調査(以下、「アンケート調査」という。)によると、約半数(50.9%)の人がインターネット上の誹謗中傷等の投稿(「他人を傷つけるような投稿(誹謗中傷)」)を目撃したことがあると回答。
- アンケート調査によると、過去1年間にSNSを利用した人の1割弱(8%)が他人を傷つけるような投稿(誹謗中傷)」の被害に遭っていると回答。年代別に見ると、20代、30代の被害経験が相対的に多い。
- 誹謗中傷への対応に関する透明性・アカウンタビリティ確保状況に対する評価の概要
- プラットフォーム事業者の誹謗中傷への対応に関する透明性・アカウンタビリティ確保状況は、前回ヒアリング状況から一部進展が見られるものの、一部項目において、依然、透明性・アカウンタビリティの確保が十分とは言えない状況。
- ヤフー及びLINEは、我が国における誹謗中傷への対応について、具体的な取組や定量的な数値を公表しており、透明性・アカウンタビリティ確保に向けた施策が進められている。ヤフーでは透明性レポートが新たに公表された。
- Googleは、我が国における定量的な削除件数等を一部新たに示し、透明性・アカウンタビリティ確保に向けた施策に進展が見られる。一方、対応のための部署に関する情報や発信者情報開示に関する情報は明らかではない。
- Metaは、我が国における定量的な削除件数等を事後的に一部示し、透明性・アカウンタビリティ確保に向けた施策に一定の進展が見られる。一方、対応のための部署に関する情報や発信者情報開示に関する情報は明らかではない。
- Twitterは、我が国における定量的なポリシー別の削除件数等を事後的に一部示し、透明性・アカウンタビリティ確保に向けた施策に一定の進展が見られる。一方、対応のための部署に関する情報や発信者情報開示に関する情報は明らかではない。
- アンケート調査では、インターネット上のサービスに関する閲覧、書き込み経験の有無や、閲覧頻度に関して、Twitter、YouTube、Instagram等のサービスの利用率が高い傾向になっている。
- アンケート調査によると、半数近いユーザが利用規約に目を通さずに利用しているか、又は利用規約があることを知らなかったと回答。
- 削除対応について、「時期による差が大き」く、統一した基準等があるのか不明であること、「海外プラットフォーマーについては、日本の法律上の判断と一致した判断がなされない」ことなど、コンテンツモデレーションの体制に起因するとも考えられる対応の不十分さについての指摘がある。
- プラットフォーム事業者において、通報フォーム等を設置しているものの、「最終的に送信できないケース」がある、「通報フォームを探すことが、一般の方には難しい」、「通報ボタンしかなく、具体的な通報の理由が記載できない」など、削除等の措置を求める通報フォームや申請窓口の使いづらさについての指摘がある。また、通報フォームから通報しても、自動返信メールすらない場合があり、受け付けられているのか判断できないケースがある、との指摘がある。
- アンケート調査では、申請フォームの文章記入欄に「主張を十分に記入することができた」と回答したのは34.8%であり、残りの65.2%は、「文字数制限等があり、主張を十分に記入することができなかった」又は「文章記入欄がなかった」と回答した。また、申請フォームからの違反申告や報告の際に証拠添付ができたと回答したのは、28.7%だった。
- アンケート調査では、違反申告や報告を行った際に、受領連絡があったと回答したのは、33.9%だった。また、違反申告や報告を行った際に、サービス提供事業者により投稿の削除等の対応をされたことがあると回答したのは、26.2%だった。
- コンテンツモデレーションの通報や報告を行った場合に、認められないときの理由が不明である、との指摘がある。また、通報後1~2年後に連絡が来たケースがあるなど、平均対応期間が明らかではないとの指摘がある。
- 違反申告や報告への対応がなされなかった場合の理由について、半数以上が「何も通知がなかった」と回答している。
- 通報フォームからの通報・報告に関して、「一度「認めない」と判断されると、その判断が固定化される傾向」があるとの指摘がある。また、通報・報告が認められない場合に、その理由が不明であることから、再申請や反論が困難であるとの指摘がある。
- アンケート調査では、サービス提供事業者から削除等の対応をされた場合に、いずれのサービスでも半数以上が通知や理由の説明があったと回答したが、説明に対して納得している人は少ない傾向にあった。
- アンケート調査では、コンテンツモデレーション等の対応をとられた場合の意見表明の機会の有無に関して、多くのサービスでは半数以上が意見表明の機会についての案内があったと回答したものの、多くのサービスで、意見表明の機会を与えられなかったと回答する者も存在する。また、意見表明の機会を与えられた後の対応の満足度については、サービスによってバラツキがあった。
- アンケート調査では、「特定の人物に粘着する目的のアカウント」による誹謗中傷等が行われていることを半数近い(47.5%)ユーザが数回に1回以上目撃していた。また、違法・有害情報に関する投稿を「されたことがある」という人のうち、3割以上の人は「特定の人が繰り返し不適切な投稿をしてきた」と回答している。
- プラットフォーム事業者におけるコンテンツモデレーションに関して、名誉毀損、プライバシー等についての対応が不十分との指摘がある。また、海外プラットフォーマーについて、日本の法律上の判断と一致した判断がなされていないとの指摘もある。
- アンケート調査によると、違反申告や報告に対して、サービス提供事業者に対応されたことがあると回答したのは26.2%だった。
- 判例上、人格権に基づく削除請求が認められているものの、アンケート調査によると、削除請求権があることを知っていた人は3割程度(33.7%)であった。
- 削除の仮処分手続について申立てから発令まで数ヶ月を要することや、投稿から一定の時間経過がある場合、「保全の必要性」が否定されることがある、との指摘がある。また、手続によっては、発信者情報開示請求と削除請求を併せて申し立てることができない、との指摘がある。
- 一定の場合に人格権としての名誉権に基づき侵害行為の差止めを求めることができると判示した裁判例が存在する。
- インターネット上の情報の削除請求が認められる基準について判断した裁判例が存在する。
- インターネット上の情報の削除請求が認められる基準について判断した裁判例が存在する。
- インターネット上の投稿等に対する削除請求の法的根拠として、人格権に基づく差止請求権が考えられるとの指摘がある。
- アンケート調査では、2割以上の人が数日に1回以上の頻度で、特定の人物を誹謗中傷するような投稿が複数回繰り返されている状況(いわゆる炎上事案)を目撃している、と回答。
- 炎上事案について、個別にすべての投稿の削除・開示を求めるのは現実的ではない、との指摘がある。また、現行の裁判手続上、営業権侵害や社内情報の流出などの事案において、削除を求めることが困難である、との指摘がある。
- 投稿に用いられた文言それ自体の侮辱性が高いとはいえず、それのみをもっては社会通念上許される限度を超える侮辱行為とはいえない投稿が、複数の者により全体として大量に行われている場合について、現行法では削除請求できるか必ずしも明らかではない。
- 現状、セーファーインターネット協会の誹謗中傷ホットラインにおいて、インターネット上の誹謗中傷に関して、プラットフォーム事業者等に対して削除要請を行っている。令和3年における受領件数は、2859件に上っている。
- セーファーインターネット協会(SIA)の誹謗中傷ホットラインの削除要請について、削除要請を受けたプロバイダにおける削除率は74%であり、相当程度要請に基づく削除が実施されている。
- 法務省の人権擁護機関がプロバイダ事業者等に対して行っている削除要請について、平成31年1月から令和3年10月までの削除要請件数は1173件、削除件数が818件、全体の削除率は69%となっている。
- 令和3年度における、インターネットホットラインセンターの違法情報への削除要請について、2206件の削除要請が行われ、削除件数は1846件、削除率は83.7%となっている。
~NEW~
国土交通省 法人取引量指数 令和4年7~9月分を公表(試験運用)~全国において、前月比0.1%下落~
- 国土交通省は、登記データをもとに法人が取得した既存建物(住宅・非住宅)の移転登記量を加工・指数化した法人取引量指数を四半期(6月、9月、12月、3月)ごとに発表しています。直近の令和4年9月分(住宅・非住宅)については、前月比0.1%下落していることがわかりました。
- ポイント
- 直近の令和4年9月分の同指数は、合計・季節調整値は前月比0.1%減の240.4、住宅合計・季節調整値は前月比2.0%増の267.8
- 戸建住宅の季節調整値は前月比0.3%増の295.1、マンションの季節調整値は前月比3.4%増の242.6、非住宅の季節調整値は前月比3.3%減の194.2
- ※2010年平均=100
- 法人取引量指数の定義
- 建物の売買を原因とした所有権移転登記戸数(登記データ)のうち、法人取得の住宅及び非住宅で、既存住宅取引又は既存非住宅取引ではないものを除いたものとする。
- 既存住宅販売量指数と集計方法を統一し、比較出来るようにするため、マンションにおいて床面積30㎡未満の数値を含んだものと除去したものを併用して公表する。
- ※既存住宅販売量指数では、個人による床面積30㎡未満のワンルームマンション取得が増大している現状に鑑み、マンションにおいて、上記のような場合分けをおこない、併用して公表している。
- 各月の取引量における季節性を排除するため、月次指数において季節調整を行うこととする。
~NEW~
国土交通省 既存住宅販売量指数 令和4年7~9月分を公表(試験運用)~全国において、前月比2.4%上昇~
- 国土交通省は、登記データをもとに個人が購入した既存住宅の移転登記量を加工・指数化した既存住宅販売量指数を四半期(6月、9月、12月、3月)ごとに発表しています。直近の令和4年9月分(戸建・マンション合計)については、前月比2.4%上昇していることがわかりました。
- ポイント
- 直近の令和4年9月分の同指数は、合計・季節調整値は前月比2.4%増の118.1、30㎡未満除く合計・季節調整値は前月比2.6%増の109.4
- 戸建住宅の季節調整値は前月比1.9%増の115.3、マンションの季節調整値は前月比2.2%増の120.3、30㎡未満除くマンションの季節調整値は前月比3.2%増の101.7
- ※2010年平均=100各数値は確報値
- 既存住宅販売量指数の定義
- 建物の売買を原因とした所有権移転登記個数(登記データ)のうち、個人取得の住宅で既存住宅取引ではないものを除いたものとする。
- なお、この中には総務省統計局が5年に1度実施している住宅・土地統計調査で把握可能な「既存住宅取引量」には含まれていない別荘、セカンドハウス、投資用物件等を含む。
- 特に、個人による床面積30㎡未満のワンルームマンション取得が増大している現状に鑑み、マンションにおいて床面積30㎡未満の数値を含んだものと除去したものとを併用して公表する。
- 各月の販売量における季節性を排除するため、月次指数において季節調整を行うこととする。
~NEW~
国土交通省 不動産価格指数、住宅は前月比0.7%上昇、商業用は前期比0.8%上昇~不動産価格指数(令和4年9月・令和4年第3四半期分)を公表~
- 国土交通省は、今般、不動産価格指数(住宅及び商業用不動産)を公表しました。住宅総合の季節調整値は、前月比で0.7%上昇し、商業用不動産総合の季節調整値は前期比で0.8%上昇しました。
- ポイント
- 不動産価格指数(住宅)(令和4年9月分・季節調整値)
- 全国の住宅総合は前月比0.7%増の133.3
- 住宅地は111.6、戸建住宅は117.1、マンション(区分所有)は186.7(対前月比はそれぞれ、0.3%減、0.0%、1.8%増)
- 不動産価格指数(商業用不動産)(令和4年第3四半期分・季節調整値)
- 全国の商業用不動産総合は前期比0.8%増の133.8
- 店舗は150.1、オフィスは155.8、マンション・アパート(一棟)は156.4(対前期比はそれぞれ、9.1%増、0.6%減、0.6%増)
- ※2010年平均=100各数値は速報値であり、初回公表後3ヶ月間は改訂を行う。
- 不動産価格指数(住宅)(令和4年9月分・季節調整値)
~NEW~
国土交通省 建設業の人材確保・育成に向けた取組を進めていきます~国土交通省・厚生労働省の令和5年度予算案の概要~
- 国土交通省及び厚生労働省は、建設業の人材確保・育成に多角的に取り組むため、令和5年度予算案の概要を取りまとめました。
- 建設業の技能者の約3分の1は55歳以上となっており、他産業と比べて高齢化が進行しています。このような中、建設業が引き続き「地域の守り手」として役割を果たしていくためには、将来の建設業を支える担い手の確保が急務となっております。
- 特に若者や女性の建設業への入職や定着の促進などに重点を置きつつ、働き方改革を更に促進し、魅力ある職場環境を整備することにより、中長期的に人材確保・育成を進めていくことが重要です。
- 国土交通省と厚生労働省は、引き続き、連携して関係施策を実施し、建設業の人材の確保・育成に一層取り組んでまいります。
- 「建設業の人材確保・育成に向けて(令和5年度予算案の概要)」のポイント
- 「人材確保」
- 建設業への入職や定着を促すため、建設業の魅力の向上やきめ細かな取組を実施
- 建設産業の働き方改革の実現 185百万円
- 建設技能者のスキル向上・処遇改善に向けた建設キャリアアップシステムの導入促進事業 550百万円
- 建設事業主等に対する助成金による支援 76.4億円 等
- 「人材育成」
- 若年技能者等の育成等の環境整備
- 建設産業の働き方改革の実現(再掲) 185百万円
- 建設技能者のスキル向上・処遇改善に向けた建設キャリアアップシステムの導入促進事業(再掲) 550百万円
- 中小建設事業主等への支援(建設労働者育成支援事業等) 4.8億円 等
- 「魅力ある職場づくり」
- 技能者の処遇を改善し、安心して働けるための環境整備
- 建設産業の働き方改革の実現(再掲) 185百万円
- 建設業許可の申請手続き等の電子化の推進 115百万円
- 働き方改革推進支援助成金による支援 68.4億円
- 働き方改革推進支援センターによる支援 36.7億円 等
- 「人材確保」
~NEW~
国土交通省 船舶産業取引適正化のためのガイドラインを策定しました~船舶に関わるサプライチェーン全体の成長と分配の好循環を促進~
- 船舶に関わるサプライチェーン全体における価格転嫁の円滑化など、取引適正化の促進に向けた環境整備のため、造船事業者、舶用メーカー及びその下請会社間の取引を中心に海運や原材料メーカーとの取引も対象として「船舶産業取引適正化ガイドライン」を策定しました。
- 政府が掲げる「新しい資本主義」実現として、産業の成長と分配の好循環の形成の実現が重要な課題になっており、令和3年12月に閣議了解された「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」を踏まえ、「船舶産業取引適正化ガイドライン」を策定しました。
- 造船業・舶用工業においては、鋼材をはじめとした原材料価格の高騰や人材確保などの課題に直面している中、我が国の国民生活・経済全体を支える海上輸送に不可欠な海事関連産業の維持・発展のためには、原材料費、労務費などのコストの適正な転嫁など取引の適正化が重要です。
- 本ガイドラインの関係業界等への周知徹底を図り、海事産業全体の健全な発展に向け取り組んで参ります。
- ガイドラインのポイント
- 親事業者と下請事業者の間の取引における11項目の禁止行為について、例えば、「買いたたき」については、「労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格交渉の場で協議せずに価格を据え置くこと」が該当するおそれがある旨を説明
- 海運と造船事業者間の取引について、「両者間で協議の下、原材料費等のコストを適切に反映した適正な船価の設定に努める」べき旨を記載
- 独禁法上禁止される優越的地位の濫用行為に関して、例えば「取引の対価の一方的決定」については、「一方的に、著しく低い対価又は著しく高い対価での取引を要請する際、相手方が、今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合が問題になる」ことなど具体的事例を記載し、注意喚起