危機管理トピックス
更新日:2023年4月17日 新着15記事
【新着トピックス】
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
- 金融庁 「脱炭素等に向けた金融機関等の取組みに関する検討会」(第6回)議事次第
- 警察庁 特殊詐欺の手口と対策
- 厚生労働省 第6回今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会
- 総務省 株式会社フェイスによる携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令等
- 国土交通省 積水化学工業株式会社が供給した住宅における建築基準法の規定への不適合について
内閣官房
- 花粉症に関する関係閣僚会議(第1回)議事次第
- 新しい資本主義実現会議(第16回)
首相官邸
- 選挙演説中の爆発事件についての会見
- 偽情報等に関する体制の整備について
- 第9回 特定複合観光施設区域整備推進本部 会合 議事次第
消費者庁
- 若手従業員向け研修プログラム「消費者と企業人の視点で考えよう 消費生活のキホン」
- 大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
国民生活センター
- 花粉症への効果をほのめかした健康茶にステロイドが含有-飲用されている方は、医療機関にご相談を-
- 洗濯により縮んだ男児用ズボン(ハーフパンツ)(相談解決のためのテストからNo.176)
- 広告の料金と違う! ゴキブリ駆除サービスのトラブルに注意
~NEW~
金融庁 「脱炭素等に向けた金融機関等の取組みに関する検討会」(第6回)議事次第
▼資料1 事務局説明資料
- 「パスウェイ」とTCFD提言における「シナリオ分析」の違い
- TCFD提言における「シナリオ分析」と、「パスウェイ」は異なります。
- 「パスウェイ」は例えば「産業革命前を基準とする世界の平均気温の上昇幅を1.5℃以下とする」という目標がある場合、その目標を達成するためにいつ何をすべきかをバックキャスティング的に考えることになります。
- TCFD シナリオ分析
- 2℃目標等の気候シナリオを用いて、自社の気候関連リスク・機会を評価し、経営戦略・リスク管理へ反映、その財務上の影響を把握、開示することを指します。
- 気候目標を達成するために何をすべきかを記述するものではありません。
- パスウェイ
- 2℃目標、1.5℃目標等の特定の目的を達成するために「何をするべきか」という目標指向型のアプローチ(例:2050年までにネットゼロに到達するために必要なステップは何か)。
- 気候目標を達成するために何をすべきか、どの程度排出量を削減すべきかを把握するためのものです。
- TCFD シナリオ分析
- GFANZによる既存のパスウェイの限界と金融機関への注意事項
- データへのアクセス
- 基礎となるデータ及びモデルに対して、ユーザによるオープンアクセスがないため、情報は限られた特定の出版物に限定されている(例:時間間隔は5年または10年のみ)。
- 情報を抽出するために複数のソースが必要(例:方法論を定めた文書、スプレッドシート、オンライン・ポータル)、情報のギャップを埋めるために金融機関側が仮定、概算する必要もある(例:期間のデータの補間、グローバルモデルからの地域的な粒度)。
- 範囲、用語、フォーマットの標準化
- パスウェイによって、カバーするスコープが異なる(例えば、CO2とGHG排出量)、炭素価格や投資などの重要な概念について定義が異なる場合がある。
- 異なるイニシアチブ等によって作成されたパスウェイ間で、キーコンセプトを共通の指標に調整/標準化することなく、同種の比較を行うことは困難である。
- 地理的な粒度
- 地域・国レベルでのパスウェイの数が限られている。
- ポートフォリオや地理的な条件により、パスウェイの適用が異なる(例:地域金融機関はパスウェイを地域化するための仮定を使用する必要がある)。
- サブセクターの粒度
- パスウェイごとにセクター固有の粒度、データの詳細度/粒度が異なる。
- 金融機関にとって、一貫したパスウェイをポートフォリオ内の全企業に適用することが難しく、セクター固有のパスウェイとセクター横断的なパスウェイとで矛盾が生じるリスクがある。
- ステークホルダー間の信頼性・実現可能性評価
- パスウェイの実現可能性の評価において、産業界、政策、金融の専門家を含む検証プロセスがどのように機能しているかの開示が限定的である。
- 異なるステークホルダー(科学界、産業界、金融機関など)の視点からのパスウェイの信頼性(気温目標との整合性)及び実現可能性の検証が必要な場合がある。
- データへのアクセス
- パスウェイを活用する上でのポイント
- 上述のような限界はあるものの、まずは可能な範囲で対応し、さらに利用可能なデータの範囲や精度が向上に応じて対応していくことが現実的であろう。対応のためのポイントは以下の2点である。
- ポートフォリオの全セクターでの検討ではなく、まず優先させるべきセクターを選定し、そこから対応する。
- データが完璧に揃わずとも可能な範囲で対応し、追加データが入手可能になったりデータの質が向上した時点で適宜パスウェイや排出量削減のベースラインを更新していく。
- 上述のような限界はあるものの、まずは可能な範囲で対応し、さらに利用可能なデータの範囲や精度が向上に応じて対応していくことが現実的であろう。対応のためのポイントは以下の2点である。
- 中小企業へのヒアリング(23年1月)で挙げられた脱炭素に対する声
- 省エネ・脱炭素に係る取組みと考え方
- 省エネはコスト削減につながるため、高効率の設備やエネルギー転換、省エネ機器の導入を積極的に実施
- コージェネレーション設備も検討したが、使う用途のない温水を廃棄するしかないなどの理由で導入を断念した。※エネルギーの効率的利用のための地域での面的な取組みが重要か。
- 先進的で効率性も高い技術として、大企業等と連携しつつバイオマスエネルギーの設備導入を行ったが、足許では、廃油の需要増加に伴う価格上昇で採算が悪化、価格転嫁が難しく、設備を停止せざるを得なかった ※再エネ等への自主的な投資も見られているが、資源価格上昇等のハードルも高い
- 太陽光を導入し、自社工場でも利用しているが、太陽光発電設備から離れた工場に電気を配電するのは規制もあり、必ずしも容易でない
- 取引先からのCO2についての感度は急速に上がっており、対応は営業上も重要との認識を強めている
- 外部環境
- 電力ガスなどのエネルギー費用、薬剤などの原材料高騰でコストは大幅に上昇。エネルギー価格が乱高下するため、エネルギー転換や設備導入の判断がしにくい
- エコマーク等も様々に取り組んでいるが、消費者は価格感応度も高い。
- GHG排出量の計測データの課題
- 1年ほど前から相当数の取引先企業から製品別のCO2の数値をアンケート等で聞かれるようになった。取引先業種は幅広く多様である。日本企業は排出の数値、海外企業は体制を聞く傾向があると感じる
- 計測把握を担当する専門の従業員がおらず、例えば、運搬の距離、製品別の排出計測方法、個別の製品への工場内の設備のエネルギー利用量の割り当てなど、測定方法は手探りで、各社間の品質確保は課題がある
- 高付加価値製品の策定などに取り組んでいるが、事業の成長とともに必然会社全体の排出量は増加する。脱炭素や他の社会課題解決につながる製品のため、付加価値当り排出量に着目する等の工夫は考えられないか
- 国・自治体への期待
- 当社は早め早めに環境改善や排出量減少に取り組んできたが、その分、足許での排出削減の余地は限られる。
- 省エネであればコスト削減につながるため取組みも行い易いが、エネルギー転換等は、石油からガス等への転換は可能であるが、これを超えた思い切った転換は、大掛かりなインフラ整備が前提となることも多くで、個社で出来ることは必ずしも多いとは思わない
- コスト上昇や人員増等の目の前での課題も併せて対応する必要があり、実情は苦しい補助金などは非常に有用であり、中小企業にとって大きな効果がある。一方で、補助を利用した事業展開には様々な検討が必要で、数週間から数か月の申し込み期限と間尺が合わないことも多い。
- 例えば、設備資金の計画をきちんと考えて経営判断を伴うものであり、相応の検討時間が必要である、また、工場に適した設備を設計・製造してもらうには、設備発注から納品までに1年以上かかることもある。また、補助金申請に当たっては、当然、申込みの条件としての、経営・環境改善の計画など、準備・検討の労力・時間も必要
- 明確・細かい要件が固まる前であっても、大枠としてどのような補助等が出てくるか、見通しなどの情報も含めて有用であり、識者や金融機関等に情報を求めている
- 大手の取引先から排出量についての調査がくるが、計測は、製品別に作りこむ必要がある。ただ、排出量の計測・割り当ては様々な方法があり固まっておらず、業界団体等の指針も利用しているが、更なる標準化が望ましい
- 省エネ・脱炭素に係る取組みと考え方
- 金融機関等への期待
- 補助金を始めとした脱炭素に係る施策や脱炭素関連セミナーなどの情報は有難く、早めの共有が有難い
- 企業の脱炭素の取組みは様々な評価軸があるはずで、例えば、原料の違いによる炭素固定の貢献度、製品を通した社会課題の解決、といった側面など、様々な視点から評価するような工夫が考えられない
- グローバル・バリューチェーンを通じた削減貢献の推進
- 経済団体連合会において、主体間連携と国際貢献に関わる取組みとして、ガイドブックを発行し、グローバル・バリューチェーンを通じた削減貢献を推進。
- 気候変動問題は一国で閉じている話ではなく、地球規模の対応を行っていく必要があることから、バリューチェーン全体を通じたCO2排出量に目を向けることで、製品ライフサイクルを含めた削減が見えるようになる。
- グローバルバリューチェーンにおける削減貢献を「見える化」していくことが重要
- 世界経済人会議による「削減貢献量」の指針の概要
- 持続可能な開発を目指す国際企業約200社が参加する世界経済人会議※は、本年3月、「削減貢献量」に関する指針を公表
- 企業の脱炭素への取組状況を示すため、自社やその取引先による温室効果ガス等の「排出量」を開示することが世界的潮流となっているが、同会議は、これと別途、企業が他社やその取引先の排出量削減にどの程度貢献したかを示す「削減貢献量」の開示・利用が脱炭素を実現する企業の取組みを後押しするためには重要とし、留意点と併せて提言している。
- 世界経済人会議による「削減貢献量」の利点と留意点
- 企業は、新たな製品、サービス、技術等により、自社や取引先に止まらず、他社やその取引先にも貢献しているがこれを説明・開示出来る統一的指針がない。他社等の削減貢献は、世界全体の脱炭素には必要不可欠であり、「削減貢献量」の枠組みを育てることで、脱炭素に資する製品・サービス等の開発や拡大、投資家等との対話の充実を促進。
- 一方で、「削減貢献量」の算定には、どの製品・サービスやいつ時点の排出量を比べるかなど技術的課題があり、削減貢献量の適格性については丁寧な判断が必要。また、投資家等の誤認を防ぐためにも、削減貢献量は自社やその取引先の排出量(いわゆる、Scope1・2・3の排出量)から控除せず、別途分けて開示することが必要。
- 「削減貢献量」の考え方を導入する効果
- 企業が開発等の目標指標として利用
- 脱炭素に資する製品・サービスの開発・革新を促進
- 企業が経営上の意思決定指標として利用
- 参入市場や取引等の優先順位付けに利用
- 具体的には
- 参入市場や投資先を判断する際に、削減貢献量の高い先を選定
- 自社の取引先の排出量に含まれない「取引先の関係者」の排出量まで視野に入れて対応
- 排出量の多い業種に対して、他業種からも貢献
- 企業が説明・開示に利用
- 従来の気候変動リスク・機会の開示に加えて、脱炭素への貢献度合いに係る説明を果たす
- 企業が開発等の目標指標として利用
- 「削減貢献量」が認められるための要件(適格性)
- 企業が気候変動の戦略や削減目標を設定・公表していること
- 戦略は最新の気候科学と整合するもの、削減目標は取引先の排出量も含み、科学的根拠に基づくこと
- 測定する排出量が確かなものであり、透明性をもって定期的に進捗を報告していること
- 気候変動を緩和する可能性があり、1.5℃が実現された世界で通用すること
- 緩和可能性は最新の気候科学等に基づいていること
- 化石燃料の採掘、生産・販売等に直接使われないこと
- 脱炭素に対して直接的に大きなポジティブインパクトを与えること
- 企業が気候変動の戦略や削減目標を設定・公表していること
- ESG投信の資産残高をみると、本邦の250億ドルに対し、欧州84倍、米国は11倍の規模となっており、ファンド1本あたりの平均残高についても、欧米と比べ低い水準となっている
- 国内のパッシブ型ESG投信は500億円以下のものが大半で、アクティブの上位5本がESG投信全体の約35%を占める
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警察庁 特殊詐欺の手口と対策
- 特殊詐欺に用いられる通信手段
- 被害者側が(被疑者側から)受ける電話機
- 警察庁では、令和4年11月から、特殊詐欺の被害者側の通信手段(被害者への欺罔手段として最初に使われた通信手段の被害者側)の詳細な調査を開始した。
- その結果、令和4年11月及び12月に認知した特殊詐欺事件において、被害者側の通信手段は、(「メール」、「はがき」、「電話」等の中では「電話」が85.2%で大半を占めているところ、さらに、)被害者側の「電話」の97.2%が、(「携帯電話(スマートフォンを含む。以下同じ。)」ではなく、)「固定電話」(なお、ここで言う「固定電話」には、0ABJ電話だけでなく、050IP電話のうち固定式の電話機を用いているものも含んでいる。)であることが判明した。
- このように被害者側の「電話」のうちほとんどが「固定電話」であることは、令和4年の特殊詐欺の認知件数(「法人」が被害を受けたものを除く。)の86.6%が高齢者(65歳以上)の被害であることと、ある程度の関係はあると考えられる。しかしながら、高齢者へのスマートフォンの普及率は相当高いとする民間の調査結果等もあり、「高齢者を狙うことが、必然的に、「固定電話」を狙うことに直結する」とは考えられない。
- そこで、「被疑者側からの電話の履歴が残るか否か」、また、「被疑者側からの電話を着信拒否ができるか否か」という観点から、被害者側の「固定電話」について考える必要がある(以下は0ABJ電話について述べる。)。
- 被害に遭った「固定電話」を分析した結果は、次のとおり。
- 被害者側の「固定電話」は、機種によっては、そもそも、「どの電話番号からかけてきたのか」という発信者側の電話番号を表示(ナンバーディスプレイ)し履歴として残す機能がない。(「携帯電話」であれば、通常、この機能はある。)
- また、一般には、「固定電話」の電話機に当該機能があったとしても、当該機能を利用するためには、別途、そのための有料の契約が必要である。
- さらに、「固定電話」では、一般には、「番号非通知」の着信を拒否するためには、そのために必要な有料の契約を結んでいなければならない。
- また、「固定電話」では、一般には、「番号表示圏外」(インターネット通信アプリからかけてきているときなどには、このようにナンバーディスプレイに表示される)の着信を拒否するためには、そのために必要な有料の契約を結んでいることに加え、当該拒否ができる機能のある電話機が必要である。
- なお、あらかじめ登録しておいた電話番号からの電話以外の着信を拒否するためには、(1)発信者側の電話番号を表示(ナンバーディスプレイ)し履歴として残す機能のある電話機であること、(2)当該機能を利用するための有料の契約を結んでいること、に加え、(3)電話機に「あらかじめ登録しておいた電話番号からの電話以外の着信を拒否する機能」がついていることが必要である。
- 「固定電話機」の側において、様々な設定等を行わなければならない場合も多い。
- このようなことから、被害者側が「固定電話」だと、「履歴が残らない」「着信拒否ができない」ことも多い。そのことは、特殊詐欺グループの心理において、「固定電話を狙う」方向に働く事情であると考えられる。
- 警察は、被害者側の固定電話のナンバーディスプレイ機能及び履歴保存機能等によって「被疑者側の電話番号」が判明したときは、通信事業者に依頼して、当該「被疑者側の電話番号」を使用できなくする措置を講じ、当該電話番号が使用された他の更なる被害の防止を図っている。しかし、「履歴が残らない」のでは、この被害防止策を行うことができない。
- また、警察では、特殊詐欺の被害を防ぐため、高齢者の方々等に対し、「「番号非通知」、「番号表示圏外」等の電話を着信拒否等することはもとより、あらかじめ登録しておいた電話番号からの電話以外は着信拒否等する」といった対応をお願いしている。
- しかしながら、そのような機能を実現するための電話機(あるいは電話機に付ける装置)の購入(なお、一部に補助金制度はある。)、月々の契約料といった金銭的な負担、また、そもそもそのような機能を実現するための契約等の事務的な手続や、電話機の設定作業の負担は、高齢者の方々にとって、決して、軽いものではない。このため、機械的・自動的な着信拒否等の取組が進んでいない。
- この点、本年5月からは、NTT東日本及びNTT西日本が、70歳以上の高齢者及びその同居の家族の名義の電話について、上記の有料の契約を無料化する取組を行うこととしている。これを契機に、固定電話の側での着信履歴の保存、また、「番号非通知」の着信拒否により、特殊詐欺対策が進むことが期待される。
- 被疑者側が(被害者側に対して)かける電話機等
- 被疑者側の電話番号が判明しない場合が多い
- 上記1のとおり、そもそも被害者側の固定電話には、ナンバーディスプレイ機能等がついていない(電話機には機能がついていてもナンバーディスプレイ契約をしていない場合を含む。)ことが多い。
- また、特殊詐欺グループは、「番号非通知」や「番号表示圏外」等と被害者側の固定電話のナンバーディスプレイに表示されるような方法で、電話をかけてくることも多い。この場合、被害者側の電話機にナンバーディスプレイ機能等があったとしても、「被疑者側の電話番号」は、判明しない。
- そのため、警視庁が令和4年4月から12月までの間に警視庁管内にかかってきた特殊詐欺の電話(既遂にならないいわゆる「アポ電」を含む。)について調査したところ、被害者側の固定電話のナンバーディスプレイ機能等によって「被疑者側の電話番号」が判明したものは、当該電話全体の約4分の1にすぎなかった。
- 裏を返せば、特殊詐欺の電話の約4分の3は、「被疑者側の電話番号」が判明していないために、「「被疑者側の電話番号」を使用できなくする措置」をとることができていない。
- 「「被疑者側の電話番号」を使用できなくする措置」を徹底するためには、まず、大前提として、(少なくとも、番号通知でかけてくる場合には確実に被疑者側の電話番号を把握できるように、)「被疑者側の電話番号」を判明させることができるようにしていく必要があると考えられる。
- そのための方法としては、被害者側の固定電話のナンバーディスプレイ機能による方法はもとより、通信事業者側のコンピュータ・サーバー等において、必要な履歴の保存等ができるようにならないか、今後、検討していく必要があると考えられる。
- 被疑者側の電話番号が判明する場合
- それでは、上記(1)で全体の約4分の1程度ある「「被疑者側の電話番号」が判明したもの」とは、どのようなものであろうか。
- これは、被疑者の側が「被害者側の固定電話のナンバーディスプレイに「(被疑者側の)電話番号」を表示させることに、「(被疑者にとっての)メリット」がある」と判断して、そのような手口を選択しているということであろうと考えられる。
- 典型的には、「03-○○○○-○○○○」といった電話番号を被害者側の固定電話のナンバーディスプレイに表示させるといった手口が挙げられる。
- この場合、被害者の方々は、「この電話は、東京都内の「固定電話」からかかってきた電話だろう。」と誤認して、ある種の「信頼」をしてしまいがちである。しかし、実際には、被疑者は、「東京都内の「固定電話」」を使用しているわけではない。電話転送サービスを利用(悪用)して、被害者側の電話機のナンバーディスプレイに「03-○○○○-○○○○」が表示されるようにしているのである。
- 電話転送サービス事業者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の「特定事業者」とされており、同法に基づき、電話転送サービスを利用する顧客の氏名、住居及び生年月日等の「本人特定事項」等を「本人確認書類」等により確認しなければならないこととされている。
- この「本人確認書類」の確認方法には、当該本人確認書類の外見を肉眼で目視して確認する方法と、当該本人確認書類(の一部)に内蔵されているICチップのデータを使用して確認する方法とがある。
- この点、近年、本人確認書類の外見の偽造の精巧化が著しく進んでおり、外見を肉眼で目視して確認する方法では、偽造を見破ることが困難となってきている。このような外見の偽造の精巧化に対処していくためには、マイナンバーカードの内蔵ICチップのデータを使用して確認する方法等、ICチップのデータを使用して確認する方法への原則一本化(犯罪収益移転防止法施行規則の改正)も検討していく必要があると考えられる。
- 被疑者側の電話番号が判明しない場合が多い
- 被疑者側が(被害者側から)受ける電話機
- 上記1及び2は、被疑者側の電話機等から被害者側の電話機に電話をかける場合について述べた。一方、特殊詐欺には、被疑者側が「受ける」電話機等の電話番号が判明している手口もある。
- 例えば、被疑者から被害者側への欺罔手段として最初に使われる通信手段が「メール」、「はがき」等であり、当該「メール」、「はがき」等に、「未払い料金があります。この電話番号に電話をしてください。」などとして被疑者側の電話番号を記載してある手口がある。また、突然、パソコン画面等に「あなたのパソコンはウイルスに感染しました。ウイルスの除去等のサポートを受けるためには、この電話番号に電話をしてください。」との表示をさせる手口もある。
- あるいは、「還付金詐欺」では、「還付金があります。これから、携帯電話を持って、ATMに行ってください。ATMに着いたら、その携帯電話で、これから言う電話番号に電話をしてください。その電話で、係の者が、お客様が還付金を受け取るためのATMのタッチパネルの操作の仕方を、順を追ってお伝えします。」などとして、被疑者側の電話番号を教える手口がある。
- このような手口においては、当該「この電話番号に電話をしてください」などと伝えられる被疑者側の電話番号として、050IP電話の電話番号が用いられていることも多い。
- しかしながら、我が国においては、(「携帯電話」を契約する場合とは異なり、)050IP電話を契約する際に、通信事業者には、顧客の氏名、住居及び生年月日等の「本人特定事項」等を「本人確認書類」等により確認することは、義務付けられていない。そのため、当該電話番号から被疑者を割り出そうとする捜査は、困難なものとなっている。
- 本人確認の義務付け等、制度改正を含めた検討が必要であると考えられる。
- 被疑者と被疑者(共犯者)の間の通信等
- 例えば、特殊詐欺グループの「首謀者」等が、末端の「受け子」や「出し子」等を募集するときに、例えば「従来からの知人」に声をかけて募集したとするならば、当該「受け子」や「出し子」等は「首謀者」等のことを知っているのだから、当該「受け子」や「出し子」等が検挙されたときに「首謀者」等について警察に供述する(「首謀者」等にとっての)リスクがある。
- そのため、最近では、SNSで「闇バイト」等と称して(なお、この自称自体が、犯罪の実行行為者の募集であるという実態を覆い隠し、深刻さを応募者に感じさせないような効果を狙った不当なものである。)「受け子」や「出し子」等を募集する例が目立っている。
- SNSの運営主体等は、SNSにおける記述そのものに違法情報や有害情報が含まれている場合には、当該記述を削除する取組を進めている。さらに、隠語、婉曲な表現、殊更に「違法行為ではありません」と注記する等の対抗策がされていたとしても、記述全体の文脈・趣旨から判断する取組も進められている。
- ところで、特殊詐欺グループの「首謀者」等は、データSIM、Wi-Fiなどを用いてインターネットにアクセスする。その際に選ぶデータSIM、Wi-Fiなどは、顧客の氏名、住居及び生年月日等の「本人特定事項」等を「本人確認書類」等により確認することが義務付けられていない(、かつ、通信事業者による自主的な本人確認も行われていない)ものである。
- その上で、これと同様に本人確認を経ずに取得できる、メールアドレス、データSIM(SMS機能のついたもの)の電話番号等を「連絡先」として、SNSのアカウントを取得する。
- 要するに、「首謀者」等は、本人確認を経ずに、SNSのアカウントを取得している。「闇バイト募集」等と称するSNSは、「誰が、募集しているのか」という基本的なことさえ不明なのが実態である。
- そして、「首謀者」等は、末端の「受け子」や「出し子」等には、「自分(首謀者等)が誰なのか」を教えないことも多い。
- 被疑者と被疑者(共犯者)との間の犯行の指示、連絡等の通信では、テレグラム、シグナル等、秘匿性の高い通信のできるアプリケーションが用いられることが多い。
- 上記のような手口を防ぐために、データSIM(SMS機能のついたもの)の契約をはじめ、関係する契約について、本人確認の義務付け等、制度改正を含めた検討が必要であると考えられる。
- 被害者側が(被疑者側から)受ける電話機
- 特殊詐欺に係る口座の出金、送金等
- 特殊詐欺の被害に遭った場合の被害口座の出金、送金等の動きは、特殊詐欺の被害口座に特有の、特徴的なものとなることが多い。
- 例えば、現在、キャッシュカードを用いてATMから出金するについては、「1日の出金の上限額」が定められていることが多い。そこで、一例を挙げれば、被害者から詐取・窃取したキャッシュカードを所持している「出し子」は、(被害者が被害に気付いて口座を「止め」ることをしなければ、)被害者の口座が残金(およそ)ゼロになるまで、連日、「1日の出金の上限額」の出金をATMで繰り返すのである。
- 同様の口座の動きとなるものとしては、言葉巧みに被害者をだまして、被害者自身をATMに行かせて、連日、「1日の出金の上限額」の出金を被害者に繰り返させる手口もある。(この手口の場合、その現金を、宅配便で(被疑者が指定した住所(空き家等)に)送付させたり、被害者の自宅等まで「受け子」が行って受け取るなどする。)
- あるいは、例えば「還付金詐欺」では、被害者は、だまされて、「自分の口座に還付金を送金してもらうためのATMのタッチパネルの操作の仕方」だとばかり思い込んで、実際には、「自分の口座から、犯人側が用意した口座に送金をするためのタッチパネル操作」をしてしまう。その場合、一例を挙げれば、これまで自分の口座から他の口座への送金などしたことのない高齢者の口座から、突然、他の口座への送金が行われることになる。
- このように特殊詐欺の被害が疑われる口座の動きを、金融機関のシステムで検知するなどして、当該出金、送金等を当該システム等で阻止する取組が行われている。
- このような阻止の取組の具体的な中身の詳細は、それぞれの個別の金融機関ごとに異なっている。そして、この点、一般には、特殊詐欺の被害を防ぐことに重きを置いて幅広く阻止をすると、特殊詐欺の被害ではない出金、送金等までも阻止されることになって利便性を損ない、逆に、出金、送金等の利便性を損なわないことに重きを置いて阻止の範囲を狭くすると、特殊詐欺の被害を防ぐことができないという、トレードオフの関係となる。(なお、ATMにおいて出金、送金等が一時的に阻止された(出金、送金等がATMではできない)としても、もちろん、金融機関の職員のいる有人窓口等において、「特殊詐欺の被害に係る出金、送金等ではない」という一応の確認がされれば、出金、送金等はできる。ただし、被疑者から「銀行の窓口では、(出金、送金等の理由を)こう説明してください。」などと言われて、被害者が窓口で当該(一見すると特殊詐欺の被害ではないように聞こえる)説明をする場合等もあり、確認には、時間を要することもある。)
- しかしながら、システムでの阻止条件を多項目化・精緻化していくことなどによって、特殊詐欺の被害に係る出金、送金等だけをより的確に過不足なく抽出して阻止しようとする取組も、個別の金融機関によって行われている。
- また、やむなく利便性が損なわれることもあることについては、個別の顧客や社会全体の理解を得られるようにするための取組を、警察も含めて、より一層、しっかりと行っていく必要があると考えられる。
- 特殊詐欺の被害者
- 特殊詐欺の被害者の方々について、「だまされる方も、注意が足りない(のが悪い)のではないか。」と思っている向きが、もし仮に、社会の中にあるのだとすると、それは、全く、被害の実態とは異なり、誤りである。
- 特殊詐欺グループは、積み重ねてきた「失敗」や「成功」を踏まえて絶えず修正を加えて極めて狡猾・巧妙にしたマニュアル(話す内容、話し方等)に依っている。驚かせる、急がせる、不安にさせる、肉親の心配をさせるなど、判断を誤らせるための心理的な仕掛けがある。しかも、個々の「(詐欺電話の)かけ子」たちも、毎日のように長時間繰り返す電話での多くの「失敗」や「成功」により、悪事の「練度」を上げている。
- これに対し、特殊詐欺の被害者は、「本当の特殊詐欺の電話に対峙するのは初めて」という方々がほとんどである。「練度」に圧倒的な差がある。さらに、事例によっては、高齢者の方々の認知機能の衰えが、「だまされないようにする力」の衰えにつながっている可能性もある。
- したがって、被害者の方々は、たとえ特殊詐欺について「知識」があっても、「自分は大丈夫」と自信があっても、十分に注意をしていても、「電話に出て」しまえば、必然的に、だまされることになってしまう。これを「だまされる方も、注意が足りない(のが悪い)のではないか。」と被害者の「落ち度」であるかのように考えることは、到底できない。
- 例えば、上記第1の1でも述べたように、機械的・自動的な仕組みによって、高齢者の方々がそもそも詐欺電話を受けずに済むように遮断しておくことを、まず第一に進めるべきであると考えられる。
- 特殊詐欺の被害者の方々には、口座から残高の全額を出金されて生活に困窮したり、自責の念や家族への申し訳なさなどから自殺をしたり自殺を考えたりする例もある。特殊詐欺の被害者の方々は、悲惨な状況に置かれている。
- 認知件数、被害金額等
- 令和4年中の特殊詐欺の認知件数は1万7,520件、被害額は361.4億円と、いずれも前年より増加した。被害額の増加は8年ぶりであり、高齢者を中心に多額の被害が生じており、深刻な情勢が続いている。認知件数を犯行手口別にみると、令和3年に急増した還付金詐欺が4,679件と最も多く、全体の約3割を占めている一方、オレオレ詐欺や架空料金請求詐欺が全体に占める割合に増加がみられる。
- 暴力団をはじめとする犯罪組織等による特殊詐欺事犯の特徴
- 令和4年中の特殊詐欺の検挙人員2,469人のうち、暴力団構成員等の人数は380人であり、その割合(15.4%)は、刑法犯・特別法犯総検挙人員に占める暴力団構成員等の割合(4.4%)と比較して高い割合となっている。また、主な役割別検挙人員に占める暴力団構成員等の割合をみると、中枢(犯行グループの中枢にいる主犯被疑者(グループリーダー及び首謀者等)をいう)被疑者では33.3%、「受け子」等の指示役では34.3%、リクルーターでは46.2%と、暴力団が主導的な立場で特殊詐欺に深く関与している実態がうかがわれる。また、特殊詐欺によって蓄えた資金を違法な風俗営業等の事業に充てるなど、犯罪収益等を様々なところで還流させているとみられる事案も明らかとなっている。
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厚生労働省 第6回今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会
▼資料3ー1 仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業 企業調査 結果の概要
- 業種をみると、「製造業」が21.0%でもっとも回答割合が高く、次いで「医療、福祉」が20.7%、「卸売業,小売業」が12.9%となっている。
- 正社員・職員の人数は、「100人以下」が51.0%でもっとも回答割合が高く、次いで「101人~300人以下」が34.0%、「301人~500人以下」が6.8%となっている。正社員・職員以外の人数は、「1人~100人以下」が63.4%でもっとも回答割合が高く、次いで「101人~300人以下」が20.6%、「501人~1,000人以下」が4.1%となっている。
- 正社員・職員の週あたり労働時間が49時間以上の割合(令和4年9月実績)をみると、「0%(いない)」が29.3%でもっとも回答割合が高く、次いで「0%超~10%未満」が25.6%、「10%以上~20%未満」が19.2%となっている。
- 正社員・職員の年次有給休暇の平均取得率(令和3年度実績)をみると、「50%以上~75%未満」が41.3%でもっとも回答割合が高く、次いで「25%以上~50%未満」が33.3%、「75%以上」が16.8%となっている。
- 個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整備について、認知状況をみると、「知っていた」が96.0%、「知らなかった」が3.8%と
- なっている。有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和について、認知状況をみると、「知っていた」が86.7%、「知らなかった」が13.0%となっている。出生時育児休業(産後パパ育休)の開始について、認知状況をみると、「知っていた」が93.4%、「知らなかった」が6.5%となっている。育児休業が分割取得可能となったことについて、認知状況をみると、「知っていた」が91.5%、「知らなかった」が8.4%となっている。育児休業取得状況の公表の義務化について、認知状況をみると、「知っていた」が71.3%、「知らなかった」が28.6%となっている。
- 本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をした労働者と個別の制度周知・休業取得の意向確認の有無について、正社員・職員では「対象労働者がおり、個別の制度周知や休業取得の意向確認を行った」が66.8%でもっとも回答割合が高く、次いで「対象労働者はいなかった」が27.3%となっている。正社員・職員以外では「対象労働者はいなかった」が70.1%でもっとも回答割合が高く、次いで「対象労働者がおり、個別の制度周知や休業取得の意向確認を行った」が21.9%となっている。
- 休業取得の意向確認後、育児休業等を取得したか(取得予定を含む)をみると、「意向確認をした労働者全員が取得した」が41.3%でもっとも回答割合が高く、次いで「全員ではないが、おおむねの労働者が取得した」が22.2%、「誰も取得をしなかった」が17.6%となっている。
- 育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置について、実施した内容をみると、「労働者に対する育児休業に関する制度と育児休業の取得促進に関する方針の周知」が51.7%でもっとも回答割合が高く、次いで「育児休業に関する相談窓口の設置」が49.5%、「いずれも実施していない」が17.0%となっている。
- 育児休業の取得可能期間について、正社員・職員では「1歳(保育園に入園できない場合は延長により最長2歳)(法定どおり)」が81.5%でもっとも回答割合が高く、次いで「2歳を超え3歳未満」が7.6%、「(保育園への入園の有無にかかわらず)2歳まで」が6.0%となっている。正社員・職員以外では「1歳(保育園に入園できない場合は延長により最長2歳)(法定どおり)」が76.9%でもっとも回答割合が高く、次いで「その他(規定がない、わからない等)」が8.9%、「(保育園への入園の有無にかかわらず)2歳まで」が5.4%となっている。
- 労使協定の締結により育児休業の対象から除外している労働者の要件設定をみると、「入社1年未満の労働者」が69.8%でもっとも回答割合が高く、次いで「申出の日から1年以内(1歳6か月又は2歳までの育児休業の場合は6か月以内)に雇用関係が終了する労働者」が66.7%、「1週間の所定労働日数が2日以下の労働者」が60.2%となっている。
- 法で定められている子の範囲以外に設定している育児休業の対象について、正社員・職員では「法で定められている子の範囲のみを対象」が87.1%でもっとも回答割合が高く、次いで「養育里親として養育する子」が6.2%、「規定がない、わからない」が5.9%となっている。正社員・職員以外では「法で定められている子の範囲のみを対象」が82.4%でもっとも回答割合が高く、次いで「規定がない、わからない」が10.1%、「養育里親として養育する子」が5.9%となっている
- 小学校就学前の子が3人以上いる場合の休暇の年間付与日数について、正社員・職員では「10日(法定どおり)」が90.1%でもっとも回答割合が高く、次いで「規定がない・わからない」が5.5%となっている。正社員・職員以外では「10日(法定どおり)」が84.5%でもっとも回答割合が高く、次いで「規定がない・わからない」が10.7%となっている。
- 令和4年10月1日時点での子の看護休暇の取得単位の設定について、正社員・職員では「時間単位で取得可能(法定どおり)」が80.1%で、「時間単位では取得できないが半日単位では取得可能」が13.7%、「その他(規定がない、わからない等)」が6.0%となっている。正社員・職員以外では「時間単位で取得可能(法定どおり)」が76.5%で、「時間単位では取得できないが半日単位では取得可能」が11.6%、「その他(規定がない、わからない等)」が10.6%となっている。
- 始業または終業時間の繰り上げ・繰り下げの導入状況をみると、「妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している(導入予定も含む)」が40.2%で、「妊娠・育児中に限らず利用できる制度を導入している(導入予定も含む)」が34.7%、「導入していない(導入予定もない)」が23.4%となっている。配偶者出産休暇制度の導入状況をみると、「妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している(導入予定も含む)」が54.5%で、「導入していない(導入予定もない)」が41.2%となっている。1日単位の育児に関する目的で利用できる休暇制度の導入状況をみると、「導入していない(導入予定もない)」が61.2%で、「妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している(導入予定も含む)」が35.4%となっている。半日単位の年次有給休暇制度の導入状況をみると、「妊娠・育児中に限らず利用できる制度を導入している(導入予定も含む)」が82.1%で、「導入していない(導入予定もない)」が11.7%、「妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している(導入予定も含む)」が5.5%となっている。時間単位の年次有給休暇制度の導入状況をみると、「導入していない(導入予定もない)」が51.2%で、「妊娠・育児中に限らず利用できる制度を導入している(導入予定も含む)」が42.4%、「妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している(導入予定も含む)」が4.9%となっている。
- 育児休業制度の利用実績について、正社員・職員をみると、「利用者がいる」が73.8%で、「利用者はいない」が24.7%、「制度がない」は0.4%となっている。育児のための短時間勤務制度の利用実績について、正社員・職員をみると、「利用者がいる」が54.1%で、「利用者はいない」が42.6%、「制度がない」は2.5%となっている。子の看護休暇制度の利用実績について、正社員・職員をみると、「利用者はいない」が57.6%で、「利用者がいる」が37.4%、「制度がない」は3.4%となっている。育児のための所定外労働の制限(残業の免除)の利用実績について、正社員・職員をみると、「利用者はいない」が63.7%で、「利用者がいる」が30.2%、「制度がない」は4.8%となっている。始業または終業時刻の繰り上げ・繰り下げの利用実績について、正社員・職員をみると、「利用者がいる」が44.1%で、「利用者はいない」が34.2%、「制度がない」は20.9%となっている。
- 育児休業制度の利用実績について、正社員・職員以外をみると、「利用者はいない」が59.3%で、「利用者がいる」が32.3%、「制度がない」は2.9%となっている。育児のための短時間勤務制度の利用実績について、正社員・職員以外をみると、「利用者はいない」が71.7%で、「利用者がいる」が15.6%、「制度がない」は6.3%となっている。子の看護休暇制度の利用実績について、正社員・職員以外をみると、「利用者はいない」が72.6%で、「利用者がいる」が14.9%、「制度がない」は6.0%となっている。始業または終業時刻の繰り上げ・繰り下げの利用実績について、正社員・職員以外をみると、「利用者はいない」が52.9%で、「制度がない」が24.6%、「利用者がいる」は16.9%となっている。テレワーク(在宅勤務等)の利用実績について、正社員・職員以外をみると、「制度がない」が57.0%で、「利用者はいない」が24.6%、「利用者がいる」は13.6%となっている。
- 育児のための短時間勤務制度について、正社員・職員が利用できる期間をみると、「3歳になるまで(法定どおり)」が55.5%でもっとも回答割合が高く、次いで「小学校就学前まで」が21.9%、「小学1又は2又は3年生修了まで」が9.9%となっている。
- 育児のための短時間勤務制度について、正社員・職員の1日の勤務時間の設定をみると、「6時間」が68.0%でもっとも回答割合が高く、次いで「6時間超え7時間以内」が22.1%、「5時間超え6時間未満」が10.3%となっている。
- 1日の所定労働時間を6時間以上とする短時間勤務制度の利用状況について、正社員・職員の男性をみると、「ほとんどの人は利用しない(2割未満)」が81.8%でもっとも回答割合が高く、次いで「わからない」が13.4%、「一部の人が利用する(2~4割程度)」が1.7%となっている。正社員・職員の女性をみると、「ほとんどの人は利用しない(2割未満)」が34.8%でもっとも回答割合が高く、次いで「ほとんどの人が利用する(8割超え)」が28.2%、「一部の人が利用する(2~4割程度)」が10.3%となっている。
- 1日の所定労働時間を6時間未満とする短時間勤務制度の利用状況について、正社員・職員の男性をみると、「6時間の短時間勤務制度のみ設けている」が39.2%でもっとも回答割合が高く、次いで「ほとんどの人は利用しない(2割未満)」が38.3%、「わからない」が12.0%となっている。正社員・職員の女性をみると、「6時間の短時間勤務制度のみ設けている」が39.2%でもっとも回答割合が高く、次いで「ほとんどの人は利用しない(2割未満)」が26.9%、「わからない」が9.8%となっている。
- 短縮後の1日の所定労働時間を6時間以上とする場合の育児のための短時間勤務制度で、最も多い取得期間について、正社員・職員の男性をみると、「利用者がいない」が85.5%でもっとも回答割合が高く、次いで「子が3歳まで」が3.7%、「子が小学校就学前まで」が3.5%となっている。正社員・職員の女性をみると、「利用者がいない」が32.1%でもっとも回答割合が高く、次いで「子が3歳まで」が24.7%、「子が小学校就学前まで」が17.4%となっている。
- 短縮後の1日の所定労働時間を6時間未満とする場合の育児のための短時間勤務制度で、最も多い取得期間について、正社員・職員の男性をみると、「利用者がいない」が47.2%でもっとも回答割合が高く、次いで「6時間の短時間勤務制度のみ設けている」が39.2%、「子が1歳まで」が1.7%となっている。正社員・職員の女性をみると、「6時間の短時間勤務制度のみ設けている」が39.2%でもっとも回答割合が高く、次いで「利用者がいない」が30.5%、「子が3歳まで」が6.8%となっている。
- 正社員・職員が育児のための短時間勤務制度の利用を終えフルタイム勤務に戻った後、本人希望で再度利用することがあるかをみると、「フルタイムに復職後は、短時間勤務制度に戻る人はいない」が46.0%でもっとも回答割合が高く、次いで「わからない」が26.3%、「フルタイムに復職後、希望により再度、短時間勤務制度を利用することがある」が16.6%となっている。
- 正社員・職員が育児のための所定外労働の制限(残業の免除)の利用可能な期間をみると、「3歳になるまで(法定どおり)」が58.0%でもっとも回答割合が高く、次いで「小学校就学前まで」が22.6%、「その他(規定がない、わからない等)」が6.6%となっている。
- 育児のための所定外労働の制限(残業の免除)利用状況について、正社員・職員の男性をみると、「ほとんどの人は利用しない(2割未満)」が77.0%でもっとも回答割合が高く、次いで「わからない」が18.2%となっている。正社員・職員の女性をみると、「ほとんどの人は利用しない(2割未満)」が56.0%でもっとも回答割合が高く、次いで「ほとんどの人が利用する(8割超え)」が17.8%、「わからない」が12.5%となっている。
- 育児のための所定外労働の制限(残業の免除)の最も多い取得期間について、正社員・職員の男性をみると、「利用者がいない」が89.0%でもっとも回答割合が高く、次いで「子が3歳まで」が4.0%、「子が1歳まで」が2.9%となっている。正社員・職員の女性をみると、「利用者がいない」が59.0%でもっとも回答割合が高く、次いで「子が3歳まで」が18.4%、「子が小学校就学前まで」が9.8%となっている。
- 半年以上の育児休業取得者がいる場合の職場の対応をみると、「周囲の労働者の業務分担の見直しを行う」が39.7%でもっとも回答割合が高く、次いで「代替要員(新規雇い入れ、派遣の受け入れ)を確保する」が20.3%、「社内における配置転換等により代替要員を確保する」が15.8%となっている。半年未満の育児休業取得者がいる場合の職場の対応をみると、「周囲の労働者の業務分担の見直しを行う」が37.4%でもっとも回答割合が高く、次いで「取得者や利用者はいない(過去もいなかった)」が28.4%、「特に特別行うことはない」が9.3%となっている。育児のための短時間勤務制度の利用者が1名いる場合の職場の対応をみると、「周囲の労働者の業務分担の見直しを行う」が45.1%でもっとも回答割合が高く、次いで「取得者や利用者はいない(過去もいなかった)」が21.0%、「特に特別行うことはない」が16.5%となっている。育児のための短時間勤務制度の利用者が複数名いる場合の職場の対応について、「取得者や利用者はいない(過去もいなかった)」が35.8%でもっとも回答割合が高く、次いで「周囲の労働者の業務分担の見直しを行う」が32.1%、「特に特別行うことはない」が8.8%となっている。育児のための所定外労働の制限(残業の免除)の利用者がいる場合の職場の対応をみると、「取得者や利用者はいない(過去もいなかった)」が38.5%でもっとも回答割合が高く、次いで「周囲の労働者の業務分担の見直しを行う」が30.1%、「特に特別行うことはない」が16.8%となっている。
- 育児のための短時間勤務制度の利用者に対して、制度利用にあたって配慮することをみると、「時間分の業務負荷を減らす」が67.2%でもっとも回答割合が高く、次いで「業務の責任の範囲を見直す」が33.1%、「残業の少ない部署への配置転換を行う」が12.9%となっている。
- 育児のための所定外労働の制限(残業の免除)の利用者に対して、制度利用にあたって配慮することをみると、「定時で帰れるよう業務負荷を減らす」が69.9%でもっとも回答割合が高く、次いで「業務の責任の範囲を見直す」が30.1%、「特に配慮はしていない」が12.7%となっている。
- 正社員・職員における、育児のための短時間勤務制度、所定外労働の制限(残業の免除)の利用者に対するキャリア形成についての考えをみると、「制度利用中でもキャリアップを目指してほしい」が37.7%でもっとも回答割合が高く、次いで「制度利用中のキャリアアップや制度利用前と同じキャリアの維持は難しいため、子育てが落ち着いたら、キャリアップを目指してほしい」が32.1%、「制度利用前と同じキャリアを維持してほしい」が16.0%となっている。
- 育児のための短時間勤務制度、所定外労働の制限(残業の免除)を利用している労働者にキャリアアップやキャリア維持を望む企業において、そのために行っている支援をみると、「本人との面談」が74.7%でもっとも回答割合が高く、次いで「資格取得のための費用補助」が30.8%、「スキルアップ研修やセミナー等の受講を推奨」が27.4%となっている。
- 仕事と育児の両立支援を推進することで得られた効果をみると、「妊娠・出産・育児等を理由に辞める社員が減った」が42.2%でもっとも回答割合が高く、次いで「社内において子育てしやすい雰囲気が醸成された、仕事と育児の両立に関する理解が促進された」が34.4%、「特に効果はない、わからない」が30.6%となっている。
- 仕事と育児の両立支援を推進する上での障壁・課題をみると、「代替要員の確保が難しく、管理職や周囲の従業員の業務量が増えた」が46.7%でもっとも回答割合が高く、次いで「子育て中の従業員とそうでない従業員との間で不公平感がある」が26.9%、「特に障壁・課題だと思っていることはない」が19.3%となっている。
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総務省 株式会社フェイスによる携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令等
- 総務省は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)に違反した株式会社フェイス(代表取締役 佐々木 勉、法人番号8013301039979、本社 大阪府大阪市中央区)に対し、法第15条第2項の規定により、違反の是正を命じました。
- また、株式会社フェイスに対する監督義務を負うソフトバンク株式会社(代表取締役 社長執行役員 兼 CEO:宮川 潤一、法人番号9010401052465、本社 東京都港区)及びテレコムサービス株式会社(代表取締役 三谷 大貴、法人番号8013301018504、本社 東京都豊島区)に対し、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。
- 事案の概要及び措置の内容
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「法」といいます。)は、携帯電話が振り込め詐欺等の犯罪に不正に利用されることを防止するため、携帯電話の新規契約等の際に、契約者等の本人確認を行うことを義務付けています。
- 株式会社フェイスは、令和4年5月3日から同年5月24日までの間、計3回線(個人名義)の携帯音声通信役務に係る回線契約の締結に際し、契約者の本人確認を法に規定する方法で行わず、法第6条第3項において読み替えて準用する法第3条第1項の規定に違反したものと認められます。
- このため、総務省は、本日、法第15条第2項の規定により、同社に対して違反の是正を命じました。
- また、総務省は、同日、株式会社フェイスに対する監督義務を負うソフトバンク株式会社及びテレコムサービス株式会社に対して、同社の代理店において法令違反が発生したことに鑑み、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。
- 総務省は、引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります。
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国土交通省 積水化学工業株式会社が供給した住宅における建築基準法の規定への不適合について
- 積水化学工業株式会社より国土交通省に対し、以下の報告がありました。
- 同社が供給した木造共同住宅6棟において、界壁の一部が施工されておらず、建築基準法に適合していないとのこと。
- 同社が製造した国土交通大臣認定の仕様に適合しない防火設備(引違い窓)が、同社が供給した住宅2,640棟(窓数:7,998台)に設置されているとのこと。
- これを受け、国土交通省は同社に対して、調査・改修の実施等の所要の対応を速やかに行うよう指示しました。
- 事案概要
- 共同住宅における界壁に関する建築基準法の規定への不適合
- 令和5年4月5日、積水化学工業株式会社より、国土交通省に対し、同社が供給した木造共同住宅のうち1棟において、界壁の一部が施工されておらず、建築基準法に適合していない(共同住宅の界壁は建築基準法に基づき小屋裏まで達するものとする必要があります。)ことが判明したとの報告がありました。
- 上記報告を受け、国土交通省から同社に対し、界壁不備が確認された共同住宅と同タイプの共同住宅の特定、同様の不備の有無にかかる調査等を指示した結果、令和5年4月13日までに、以下の報告がありました。
- 不備が確認された共同住宅と同タイプの共同住宅147棟※(大阪セキスイツーユーホーム(株)、東京セキスイツーユーホーム(株)及び東北セキスイツーユーホーム(現在は建設地のセキスイハイムグループ各社が承継)並びにセキスイハイム東海(株)が昭和62年から平成12年に供給)のうち、6棟について現地調査等を実施した結果、6棟すべてにおいて、界壁の一部が施工されておらず、建築基準法に適合していないこと。
- ※積水化学工業株式会社が供給した木造共同住宅は1シリーズ(ツーユーホームアパート)のみで179棟。これらのうち、界壁不要な構造(重ね建て)の18棟、既に解体した14棟を除いたもの。
- 積水化学工業株式会社は、上記の147棟のうち、未調査の141棟の界壁についても早急に調査を行う方針であること。
- 同社は、調査の結果、界壁の不備が確認された物件について、建築基準法に適合させるための改修を行う方針であること。
- 防火設備(引違い窓)に関する国土交通大臣認定の仕様への不適合
- 令和5年4月5日、積水化学工業株式会社より、国土交通省に対し、同社が製造した防火設備(引違い窓)の一部において、国土交通大臣認定の仕様に適合しない製品であることが判明したとの報告がありました。
- 上記報告を受け、国土交通省から同社に対し、対象の防火設備の出荷先等の調査を指示した結果、令和5年4月13日までに、以下の報告がありました。
- 大臣認定の仕様に適合しない製品が設置されている物件は、積水化学工業株式会社の住宅事業を担うセキスイハイムグループ各社が施工した住宅2,640棟(窓数:7,998台)で、平成27年2月から令和5年3月に据付をしたものであること。
- 不適合の内容は、大臣認定の仕様では、窓枠材の組立てねじの長さを65㎜以上とすべきところ、積水化学工業株式会社は長さ40㎜のねじを使用していたこと。
- 同社は、今後、対象となる物件の所有者に速やかに連絡をし、大臣認定の仕様に適合させるための改修を行う方針であること
- 共同住宅における界壁に関する建築基準法の規定への不適合
- 国土交通省における対応
- 積水化学工業株式会社への指示
- 共同住宅における界壁に関する建築基準法の規定への不適合について、別紙1のとおり、所要の対応を速やかに行うよう指示しました。
- 防火設備に関する国土交通大臣認定の仕様への不適合について、別紙2のとおり、所要の対応を速やかに行うよう指示しました。
- 関係特定行政庁への依頼
- 国土交通省は、関係特定行政庁に対し、物件リスト等を情報提供し、建築基準法違反の事実確認と必要な是正指導等を行うよう依頼しました。
- 積水化学工業株式会社への指示
- 相談窓口
- 積水化学工業株式会社において、別紙3のとおり相談窓口が設置されています。(積水化学工業(株)における公表)
- 公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(愛称:住まいるダイヤル)に次の消費者相談窓口を設置しています。
- 電話番号:0570-016-100(ナビダイヤル) ナビダイヤル以外は03-3556-5147
- 受付時間:10:00-17:00(土日、祝休日、年末年始を除く)
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内閣官房 花粉症に関する関係閣僚会議(第1回)議事次第
▼資料1 花粉症に関する現在の取組(環境省)
- 環境省では、2つの調査を実施(令和5年度予算:9百万円)
- スギ花粉の飛散予測のためのスギ雄花花芽調査
- 春に飛散するスギ花粉は、スギ雄花の着花量(花粉生産量)に大きく依存する。
- 平成16年度から毎年11月から12月にかけてスギ雄花花芽(着花量)の調査を全国34地点で林野庁及び環境省が実施。
- 調査結果を分析し、毎年12月に翌年春の花粉飛散量見込みについて環境省が公表。(報道機関等からも広く周知され、花粉症の予防を促す情報として活用されている。)
- スギ・ヒノキ花粉の飛散開始日及び飛散数を調査
- 全国24地点でスギ・ヒノキ花粉飛散開始日と花粉飛散量を観測し、花粉情報サイトにて提供。
- スギ花粉の飛散予測のためのスギ雄花花芽調査
- 課題
- 飛散量予測・実測の充実、より効果的な周知・伝達方法の検討
▼資料2 花粉症対策(厚生労働省)
- 花粉症の現状について
- 関係学会が行った調査によると、花粉症の有病率は、2019年時点では、花粉症全体で42.5%、スギ花粉症で38.8%となっており、10年間で10%以上増加している。
- 花粉症を含むアレルギー性鼻炎の医療費は、直近のデータでは、保険診療で約3,600億円(診察等の医療費約1,900億円、内服薬約1,700億円)、市販薬で約400億円と推計されている。
- 厚生労働省における花粉症対策の取組について
- 花粉症を含むアレルギー性鼻炎の適切な治療
- 重症度に応じ、症状を抑えるための対症療法と、アレルゲン免疫療法などの症状が出ないようにするための治療法があり、関係学会と連携した診療ガイドラインの策定
- 花粉症を含むアレルギー疾患に関する情報提供
- 最新の知見に基づく治療法や医療機関情報等について、平成30年度に開設した「アレルギーポータル」というウェブサイトを通じた情報発信等を実施。
- アレルギーポータル(ウェブサイト)で疾患の説明や医療機関情報(専門医、拠点病院、相談窓口)を掲載
- アレルギー相談員養成研修会の実施。
- 患者に接する施設の方々のためのアレルギー疾患の手引きの作成・改訂。
- アレルギー疾患に対する医療提供体制の整備
- 花粉症を含むアレルギー疾患に対する医療提供体制の整備を推進。
- 国が、中心拠点病院を指定(2か所)拠点病院を中心とした医療提供体制の整備
- 都道府県が、都道府県アレルギー疾患医療拠点病院を指定(47都道府県、78医療機関(令和5年3月時点))
- 花粉症を含むアレルギー性鼻炎の適切な治療
▼資料3 発生源などの現状及び現在の対策(農林水産省)
- 我が国のスギ人工林は全国で約440万haであり、伐採対象となる50年生を超えているものが50%以上となっている状況。
- 花粉発生源となるスギの人工林について、「伐って、使って、植えて、育てる」といった森林資源の循環利用を推進し、花粉の少ない多様で健全な森林へ転換していきます。
- 伐って利用します
- 花粉を飛散させるスギ人工林等を伐採・利用します。
- 住宅に加えて、公共施設や商業施設の木造化等にスギ材を利用することにより、花粉を飛散させるスギ人工林の伐採を進めます。
- 利用期を迎えたスギ人工林は5割を超える中で伐採・利用は不十分。伐採等にかかる労働力の確保やスギの需要創出が必要。
- 植え替えます
- 花粉の少ない苗木等による植替や広葉樹の導入を進めます。
- 花粉の少ない苗木の生産増大に取り組み、スギの伐採跡地への植栽を促進します。また、条件不利地においては、伐採後の広葉樹の導入等を進めます。
- 花粉の少ないスギ苗木の生産量は5割に達したが、これらの苗木により植え替えたスギ林の累計は全体の1%未満。更なる生産量の拡大が必要。
- 出させません
- スギ花粉の発生を抑える技術の実用化を図ります。
- スギ花粉の飛散防止剤の開発・普及等、スギ花粉の発生を抑え飛散させない技術の実用化を図ります。
- 飛散防止剤は実用化前で開発中。効果的・低コストな空中散布技術の確立や森林生態系への影響評価等が必要。
- 伐って利用します
▼資料4 花粉症対策(国土交通省)
- 現状と課題
- 様々な民間事業者が花粉の飛散予測を実施
- 予測精度が十分ではなく、花粉発生量に関する情報や、より精緻な低い空域の気象情報が必要
- 公表する際の表現方法はまちまちであり、国民が適切な行動をとれていない可能性がある
- 民間事業者
- 官から提供される情報を基礎資料として長年蓄積した独自のノウハウで予測
- 予測の表現方法は各社でまちまち
- 建築分野における木材の需要拡大に向けた取組み
- 建築基準の合理化
- 実験で得られた科学的知見等により安全性の確認等を行い、構造関係及び防火関係の規制を順次合理化
- 中大規模木造建築物プロジェクトへの支援
- 木造化の普及に資する優良なプロジェクト、先導的な木造建築物プロジェクトに対して支援し、中大規模木造建築物の整備を促進
- 地域材を活用した住宅整備への支援
- 地域の中小工務店が木材の供給者等と協力して行う省エネ性能等に優れた木造住宅等の整備を支援 ※R5年度より構造材に地域材を活用した場合の加算措置を拡充
- 建築基準の合理化
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内閣官房 新しい資本主義実現会議(第16回)
▼資料1 三位一体労働市場改革の論点案
- 働き方は大きく変化している。『キャリアは会社から与えられるもの』から『一人一人が自らのキャリアを選択する』時代となってきた。職務ごとに要求されるスキルを明らかにすることで、労働者が自分の意思でリ・スキリングを行い、職務を選択できる制度に移行していくことが重要である。そうすることにより、社外からの経験者採用にも門戸を開き、内部労働市場と外部労働市場をシームレスにつなげ、労働者が自らの選択によって労働移動できるようにしていくことが、日本企業と日本経済の更なる成長のためにも急務である。
- リ・スキリングによる能力向上支援
- 個人への直接支援の拡充
- 企業経由が中心となっている在職者への学び直し支援策について、現在、企業経由が75%(771億円(人材開発支援助成金、公共職業訓練(在職者訓練)、生産性向上人材育成支援センターの運営費交付金))、個人経由が25%(237億円(教育訓練給付))となっている。これについて、5年以内を目途に、職務給の普及に応じ、過半が個人経由の給付が可能なようにしてはどうか。
- その際、業種を問わず適用可能な科目についてのリ・スキリングが、労働者の中長期的なキャリア形成に有効との先進諸国での経験を踏まえ、業種・企業を問わずスキルの証明が可能なOff-JTでの学び直しに、より重点を置く(民間教育会社が実施するトレーニング・コースや大学が実施する学位授与プログラムなど)こととしてはどうか。
- 専門実践教育訓練(専門職学位課程・国家資格などのリ・スキリングを行う際の受講費補助)について、相対的に特別なスキルが要求され、高い賃金が獲得できる分野、高いエンプロイアビリティの向上が期待される分野(IT、データアナリティクス、プロジェクトマネジメント、技術研究、営業/マーケティング、経営・企画など)について、リ・スキリングのプログラムを受講する場合の補助率(現在50%(受講後1年以内に転職・就職した場合は20%上乗せ))や補助上限(現在年間40万円(受講後1年以内に就職・転職した場合の上乗せは年間上限16万円))について、プログラム完了後在職を継続する場合を含め、拡充を検討してはどうか。
- 個人経由中心となる支援策について、在職者を含め労働者が自身の有するノウハウやスキルに応じて、リ・スキリングプログラムを受ける内容、進め方を、コンサルティングを受けながら適切に選択できるように、官民連携によるキャリアコンサルティングの体制整備を行ってはどうか。
- 2033年までに日本人学生の海外留学者数50万人という新たな目標の実現に向けた取組みの中で、最近低調となっている社会人の海外大学院への留学を促進する。その際、在職者には時間的制約があることも考慮し、オンライン留学の取組みも進めてはどうか。
- 「人への投資」施策パッケージのフォローアップと施策見直し
- 6月までに取りまとめる労働市場改革の指針を踏まえ、パッケージの各支援策が労働者にとってより利用しやすいものとなるよう、毎年度パッケージの実施状況をフォローアップし、その結果を翌年度の予算内容へと反映する。
- 併せて、受講後の処遇改善・社内外への昇進・登用に与える効果について計測し、分析を行い、施策の改善に生かす。
- 雇用調整助成金の見直し
- 現在の雇用調整助成金は、教育訓練、出向、休暇のいずれかの形態で雇用調整を行うことによる費用を補助する制度である(大企業は1/2、中小企業は2/3を補助。教育訓練による雇用調整の場合は1人1日あたり1,200円を追加支給)。
- 在職者によるリ・スキリングを強化するため、休暇による雇用調整よりも教育訓練による雇用調整を選ぶことが有利となるよう、支給率(大企業1/2、中小企業2/3)及び追加支給額(1人1日あたり1,200円)を含め、検討してはどうか。
- 個人への直接支援の拡充
- 個々の企業の実態に応じた職務給の導入
- 職務給の個々の企業の実態に合った導入
- 本年6月までに三位一体の労働市場改革の指針を取りまとめ、構造的賃上げを通じ、同じ職務であるにも関わらず、日本企業と外国企業の間に存在する賃金格差を、国毎の経済事情の差を勘案しつつ、縮小することを目指す。
- 指針では、職務給(ジョブ型雇用)の日本企業の人材確保の上での目的、ジョブの整理・括り方、これらに基づく人材の配置・育成・評価方法、ポスティング制度、賃金制度、休暇制度などについて、先進導入事例を整理し、個々の企業が制度の導入を行うために参考となるよう、多様なモデルを示す。
- この際、個々の企業の実態は異なるので、企業の実態に合った改革が行えるよう、指針は自由度を持ったものとする。
- ジョブ型雇用(職務給)の導入を行う場合においても、順次導入、あるいは、その適用に当たっても、スキルだけでなく個々人のパフォーマンスや適格性を勘案することも、あり得ることを併せて示す。
- 6月までにまとめる指針に基づき、年内に、個々の企業が具体的に参考にできるよう、事例集を、民間企業実務者を中心としたWGで取りまとめてはどうか。
- 給与制度・雇用制度の透明性
- 給与制度・雇用制度の考え方、状況を資本市場や労働市場に対して可視化するため、情報開示を引き続き進める。
- また、企業が有価証券報告書や統合報告書等に記載を行う際に参考となる「人的資本可視化指針」(昨年8月策定)についても、6月までにまとめる指針の内容を踏まえ、今年末までに改訂する。
- 職務給の個々の企業の実態に合った導入
- 成長分野への労働移動の円滑化
- 失業給付制度の見直し
- 自らの選択による労働移動の円滑化という観点から失業給付制度を見ると、自己都合で離職する場合は、求職申込後2か月ないし3か月は失業給付を受給できないと、会社都合で離職する場合と異なる要件となっている。会社都合の場合の要件を踏まえ、自己都合離職者の場合の要件を緩和する方向で具体的設計を行う。
- 退職所得課税制度の見直し
- 退職所得課税については、勤続20年を境に、勤続1年あたりの控除額が40万円から70万円に増額されるところ、これが自らの選択による労働移動の円滑化を阻害しているとの指摘がある。制度変更に伴う影響に留意しつつ、本税制の見直しを行ってはどうか。
- 自己都合退職に対する障壁の除去
- 民間企業の例でも、一部の企業の自己都合退職の場合の退職金の減額、勤続年数・年齢が一定基準以下であれば退職金を不支給、といった労働慣行の見直しが必要になりうる。
- その背景の一つに、厚生労働省が定める「モデル就業規則」において、退職金の勤続年数による制限、自己都合退職者に対する会社都合退職者と異なる取り扱いが例示されていることが影響しているとの指摘があることから、このモデル就業規則を改正することとしてはどうか。
- 求人・求職・キャリアアップに関する官民情報の共有化
- 成長分野への円滑な労働移動のためには、求職・求人に関して官民が有する基礎的情報が共有され、在職者を含めてリ・スキリング等についての助言を行うキャリアコンサルタント(現在6.4万人)が、その基礎的情報に基づき、コンサルティングがしやすい環境を整備することが重要。
- このため、
- ハローワークの保有する「求人・求職情報」を集約し、
- 民間人材会社の保有する「求人情報」のうち、職種・地域ごとに、求人件数・(求人の)賃金動向・必要となるスキルについて、民間人材会社の有する求人情報は匿名化して、集約することとし、その方法については、人材サービス産業協議会の場において検討を行ってはどうか。
- 民間の協議会・ハローワーク等に情報を集約し、一定の要件を満たすキャリアコンサルタントに基礎的情報を提供することとしてはどうか。
- 官においては、ハローワークにおいて、キャリアコンサルティング部門の体制強化などのコンサルティング機能の強化を行ってはどうか。
- これらにより、デンマークなどにおけるフレキシキュリティの一環で行われている取り組みのように、官民で働く一定の要件を満たすキャリアコンサルタントが、職種・地域ごとに、キャリアアップを考える在職者や求職者に対して、転職やキャリアアップに関して客観的なデータに基づいた助言・コンサルを行い、個人経由の支援策について妥当性を確認することが可能となるのではないか。
- ※デンマークでは、政府が、賃金、求人といった客観的な指標を民間から集め、各職種の見通しを、緑・黄・赤といった形で半年ごとに明示。デンマークのケースワーカーはこれを参考に、良い職業に移動できるように労働者を指導する。失業給付等の補助金の支給にあたっても、ケースワーカーのコンサルを受けることが不可欠になっている。ケースワーカーの経歴は様々だが、IT技術を有し、指導についてのリ・スキリングを受けた者が選ばれている。
- 失業給付制度の見直し
- 多様性の尊重と格差の是正
- 最低賃金
- 最低賃金について、昨年は過去最高の引上げ額となったが、今年は、全国加重平均1,000円を達成することを含めて、公労使三者構成の最低賃金審議会で、しっかりと議論をいただく。
- また、地域間格差の是正を図るため、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げることも必要。
- 今夏以降は、1,000円達成後の最低賃金引上げの方針についても(新しい資本主義実現会議で)議論を行う。
- 労務費の適切な転嫁を通じた取引適正化
- 中小・小規模企業の賃上げ実現には、労務費の適切な転嫁を通じた取引適正化が不可欠である。
- 政府としても、公正取引委員会の協力の下、労務費の転嫁状況について業界ごとに実態調査を行った上で、これを踏まえて、労務費の転嫁の在り方について指針をまとめる。また、業界団体にも、自主行動計画の改定・徹底を求める。
- 同一労働・同一賃金制の施行の徹底
- 同一企業内の正規労働者と非正規労働者の不合理な待遇差を禁止する同一労働・同一賃金制の施行後も、正規労働者・非正規労働者間には、時給ベースで600円程度の賃金格差が存在する。
- 同一労働・同一賃金制の施行は全国47か所の都道府県労働局が実施している。全国に321署ある労働基準監督署には指導・助言の権限がない。同一労働・同一賃金の施行強化を図るため、昨年12月から、労働基準監督署でも調査の試行を行い、問題企業について、労働局に報告させることとしたが、それに基づき指導・助言を行うかの決裁権限は労働局にある。
- 600円程度の賃金格差が非合理的であると結論はできないが、本年3月から本格実施された労働基準監督署による上記調査の賃金格差是正への効果を見て、年内に順次フォローアップし、その後の進め方を検討する。
- キャリア教育の充実
- 小学校・中学校・高等学校の総合的学習の時間におけるキャリア教育を充実させるべく、実施方法・事例を周知してはどうか。
- 大学においても、キャリア教育の充実を図るためのカリキュラムの見直しを進めてはどうか。
- 企業による大学でのキャリア教育を充実させるため、大学への共同講座の設置を促進してはどうか
- 最低賃金
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首相官邸 選挙演説中の爆発事件についての会見
- 選挙演説中の爆発事件についての受け止めと、選挙に対する影響について
- まず、昨日の事件については容疑者が逮捕され、そして警察において捜査中です。また、私の方から大変な御心配をお掛けし、そして御迷惑をお掛けした地元の皆様方の中で、漁業組合の方々ですとか、あるいは容疑者確保に御協力いただいた方に対し、直接お礼の電話を入れさせていただきました。その他にも、国内、また国外からも様々な御心配やお見舞いの声を頂いたことを感謝申し上げております。そして民主主義の根幹を成す選挙において、こうした暴力的な行為が行われた、このことは、絶対許すことはできないと考えています。そして大切なことは、この大切な選挙を最後までやり通すことであると思っています。有権者の皆様の声をしっかり選挙を通じて示してもらうこと、これは我が国にとっても、また我が国の民主主義にとっても、これは大切なことであります。そういった思いで、国民の皆様とともに、この大切な選挙を最後までやり通していきたいと考えています。そして、各党のこうした選挙運動が妨げられることがないよう、警察においては、警備・安全について、万全を期してもらいたいと考えています。
- 警備体制が十分であったかについて
- 警備については今後、今回の事件の捜査が進むと同時に、検証も行われるものだと思っています。いずれにせよ、サミットを始め、世界各国から要人が集まる、こうした日程においては、日本全体として最大限、警備・安全に努めていかなければならないと思っています。是非国民の皆様とともに、こうした外交日程においても安全を確保できるよう、力を尽くしていきたいと思っています。
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首相官邸 偽情報等に関する体制の整備について
- 偽情報等に関する体制の整備について申し上げます。偽情報の拡散は、普遍的価値に対する脅威であるのみならず、安全保障上も悪影響をもたらし得るものであります。昨年12月に策定された国家安全保障戦略において、外国による偽情報等に関する情報の集約・分析、対外発信の強化等のための新たな体制を政府内に整備する旨が記載されました。これを踏まえ、今般、外国による偽情報等の拡散への対処能力を強化するための体制を内閣官房に整備することとしました。
- 具体的には、外務省、防衛省等が外国からの偽情報等の収集を強化するとともに、内閣情報調査室の内閣情報集約センターにおいて様々な公開情報の収集・集約・分析を行うこととし、その一環として、内閣情報官の下で、外国からの偽情報等の収集・集約・分析を実施します。また、偽情報等に対する対外発信等を内閣広報官の下で官邸国際広報室が、国家安全保障局、外務省、防衛省を含む関係省庁と連携して実施します。政府として、これらの取組を内閣情報官と内閣広報官に加え、内閣官房副長官補、国家安全保障局次長を含めた体制において、一体的に推進してまいります。私(官房長官)からは以上です。
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首相官邸 第9回 特定複合観光施設区域整備推進本部 会合 議事次第
▼資料 IR区域整備計画について
- これまでの経緯と今後のプロセス
- 大阪府と長崎県は区域整備計画を作成し、昨年4月に国土交通大臣に申請。
- 国土交通大臣は公平・公正な審査を行うため、IR基本方針に基づき外部有識者から構成される審査委員会を設置。
- 国土交通大臣が認定する際には、IR推進本部(全閣僚+カジノ管理委員長)の開催・意見聴取が必要。
- 審査結果について
- 7人の審査委員の採点の平均点を審査委員会の点数とし、合計点で600点以上を認定の条件とした。
- 大阪の審査結果は657.9点であり審査委員会は「認定し得る計画」と評価。
- 長崎については審査が終了しておらず、引き続き審査を継続することとする。
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消費者庁 若手従業員向け研修プログラム「消費者と企業人の視点で考えよう 消費生活のキホン」
- 事業者において、特に若年の従業員をターゲットとする研修に消費者教育の内容を導入することを目指し、若手従業員研修向けプログラムを開発しました。被害に遭わない(だまされない)だけでなく、SDGsといった持続可能な社会の形成に向けて行動する(自分で考える)消費者を育成することを目指す内容となっています。
- カリキュラム1:消費者トラブルへの対応
- 「消費者の視点」で身近な消費者トラブルを防ぐ方法を学び、消費者の視点を生かして「企業人の視点」でより良い企業活動を考えることにつなげます。
- カリキュラム2:持続可能な社会の形成
- 持続可能な社会の実現を目指す「SDGs」について理解を深め、生活や仕事でできることを考えます。
- カリキュラム3:製品安全の考え方
- 製品事故がどうして起きるのかを学び、「消費者」と「企業人」の二つの視点で製品による事故を防ぐ方法を考えます。
- カリキュラム4:生活を支えるお金
- 給与を手にし始めた社会人がお金のトラブルに陥らないよう、家計管理やクレジット・ローン、資産運用の知識を身に付けます。
- カリキュラム5:インターネット取引
- インターネット上の取引や広告がきっかけとなるトラブルについて知り、トラブルを防ぐ方法や、より良い取引や広告のあり方を考えます。
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消費者庁 大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
- 課徴金納付命令の概要
- 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
- アないしオの各商品(以下「本件5商品」という。)
- (ア)「クレベリン 置き型 60g」及び「クレベリン 置き型 150g」と称する商品(以下これらを併せて「本件商品1」という。)
- (イ)「クレベリン スティック ペンタイプ」と称する商品(以下「本件商品2」という。)
- (ウ)「クレベリン スティック フックタイプ」と称する商品(以下「本件商品3」という。)
- (エ)「クレベリン スプレー」と称する商品(以下「本件商品4」という。)
- (オ)「クレベリン ミニスプレー」と称する商品(以下「本件商品5」という。)
- アないしオの各商品(以下「本件5商品」という。)
- 課徴金対象行為
- (ア)表示媒体
- 商品パッケージ
- 「TAIKO」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)
- 地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャル(以下「テレビコマーシャル」という。)
- 「YouTube」と称する動画共有サービスにおける動画広告(以下「動画広告」という。)
- (イ)課徴金対象行為をした期間
- 別表1「課徴金対象行為をした期間」欄記載の期間
- (ウ)表示内容(別紙1ないし別紙12)
- 例えば、「クレベリン 置き型 60g」について、平成30年9月13日から令和4年4月21日までの間、商品パッケージにおいて、「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去※」、「用途 空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます。」等と表示するなど、別表2「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同表「使用方法」欄記載のとおり本件5商品を使用すれば、本件5商品から発生する二酸化塩素の作用により、同表「場所」欄記載の場所において、室内空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌される効果等の同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしていた。
- (エ)実際
- 前記ウの表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、大幸薬品に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
- なお、前記ウの表示について、例えば、「クレベリン 置き型 60g」について、平成30年9月13日から令和4年4月21日までの間、商品パッケージにおいて、「◎ご利用環境により成分の広がりは異なります。」、「◎ウイルス・菌・カビ・ニオイのすべてを除去できるものではありません。」及び「※当社試験 閉鎖空間で二酸化塩素により特定の『浮遊ウイルス・浮遊菌』の除去を確認。」と表示するなど、別表3「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記ウの表示から受ける本件5商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。
- (ア)表示媒体
- 課徴金対象期間
- 別表1「課徴金対象期間」欄記載の期間
- 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
- 大幸薬品は、本件5商品の各商品について、前記(2)ウの表示の裏付けとなる根拠を十分に確認することなく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。
- 命令の概要(課徴金の額)
- 大幸薬品は、令和5年11月13日までに、別表1「課徴金額」欄記載の額を合計した6億744万円を支払わなければならない
- 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
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国民生活センター 花粉症への効果をほのめかした健康茶にステロイドが含有-飲用されている方は、医療機関にご相談を-
- 2023年1月、国民生活センターの「医師からの事故情報受付窓口」(以下、「ドクターメール箱」とします。)(注)に、患者が健康茶を飲用していたところ、血液検査の副腎皮質ホルモン等の数値が低下し、飲用を止めてもらったところ、数値が回復したため、健康茶に抗炎症・抗アレルギー作用のあるステロイド成分が混入されていることが疑われるとの情報が寄せられました。
- 当センターで購入した同銘柄の商品を調べた結果、説明書や通信販売サイトには、花粉症への効果をほのめかす記載がみられ、医薬品成分のステロイドが含まれていました。これらは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器等法」とします。)上問題となると考えられるとともに、飲用されている方への健康影響が懸念されましたので、消費者へ注意喚起することとしました。
- ドクターメール箱に寄せられた事故情報
- テレビ番組でタレントが絶賛しているのを観て、花粉症によく効くというお茶を通信販売で購入し、2021年12月から、4カ月ほど飲んでいたところ、花粉症が劇的に改善したとのことであった。別疾患で通院中であり、定期の血液検査にてACTH(副腎皮質刺激ホルモン)、コルチゾール(副腎皮質ホルモン)といった検査値が低いことから、副腎機能が抑制されていることに気付いた。2022年4月にお茶を止めてもらったところ検査値は速やかに改善した。以上から、お茶に抗炎症・抗アレルギー作用のある副腎皮質ステロイド成分が入っていることが疑われた。(事故情報受付:2023年1月、患者:13歳、女性)
- テスト及び調査結果
- ステロイドの含有
- 当センターで購入した商品には医薬品成分のステロイドが含まれており、医薬品医療機器等法上問題となると考えられました。
- 表示・広告の調査
- 医薬品的な効能効果、用法用量
- パッケージ及び説明書、輸入・販売元が運営する通信販売サイトには、医薬品的な効能効果や用法用量と受け取れる記載がみられ、医薬品医療機器等法上問題となるおそれがあると考えられました。
- 食品表示
- 当センターで購入した商品のパッケージには日本語での原材料表示がみられず、食品表示法上問題となるおそれがあると考えられました。
- 医薬品的な効能効果、用法用量
- ステロイドの含有
- 消費者へのアドバイス
- 当センターで購入した商品には医薬品成分のステロイドが含まれていました。同銘柄の商品を飲用されている方は、医療機関を受診するようにしましょう。
- 事業者への要望
- 当センターで購入した商品には医薬品成分のステロイドが含まれていました。直ちに販売を中止するとともに、購入者へ医療機関の受診を勧める周知を行うよう要望します。
- 行政への要望
- 当センターで購入した商品には医薬品成分であるステロイドが含まれており、医薬品医療機器等法上問題となると考えられましたので、事業者への指導等を要望します。また、同銘柄のパッケージ及び説明書、通信販売サイトには、医薬品的な効能効果、用法用量と受け取れる記載もみられました。
- 当センターで購入した商品のパッケージには適切な原材料表示がみられず、食品表示法上問題となるおそれがあると考えられましたので、事業者への指導等を要望します。
~NEW~
国民生活センター 洗濯により縮んだ男児用ズボン(ハーフパンツ)(相談解決のためのテストからNo.176)
- 消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。
- 依頼内容
- 「購入したズボンを着用前に洗濯したところ、履けなくなるほど縮んだ。表示に問題がないか調べてほしい。」という依頼を受けました。
- 調査
- 当該品は、レーヨン75%、ナイロン22%、ポリウレタン3%との組成表示がある男児用ハーフパンツで、家庭で洗濯したところ、全体的に縮み、特にウエスト、太もも、裾が窮屈で履くのに苦労したとのことでした。
- 当該品と同じ品番で、同じサイズのものが入手できなかったため、サイズ違いの新品のものを同型品として、洗濯表示に従った洗濯、乾燥前後での各部の寸法を測定し、寸法変化率(注)を求めました。
- その結果、同型品の各部の寸法変化率は0~-4.7%で、幅方向には変化がみられず、主に丈方向に大きな収縮がみられました。なお、製品状態での基準がないため、JIS L 4107「一般衣料品」の外衣類及び中衣類用表地(織物)の基準値±3%を参考値として照らしたところ、同型品は総丈と股下丈で、この基準を超えていました。
- (注)寸法変化率は、((処理後の長さ)-(処理前の長さ))÷(処理前の長さ)×100で算出。マイナスは縮みを、プラスは伸びを、0%は変化がなかったことを表します。
- 解決内容等
- 依頼センターがテスト結果を販売事業者に説明したところ、販売事業者から相談者への返金対応が行われ、製造メーカーに連絡を取り、今回の結果を伝えて商品の改善を要望する意向との回答がありました。
~NEW~
国民生活センター 広告の料金と違う! ゴキブリ駆除サービスのトラブルに注意
- 内容
- 事例:一人暮らしのアパートで深夜にゴキブリが出た。パニックになり、スマホの広告に「ゴキブリ退治○百円~」とあった事業者に連絡した。「最短約1時間で到着」と書かれていたのに、事業者が来たのは3時間後だった。家に入りゴキブリを1匹退治してくれたが、その後、基本料金、燻煙剤、産卵抑制剤など合計約8万円の請求を受けた。高額な契約を後悔している。(当事者:学生)
- ひとことアドバイス
- 広告で安価な料金が表示されていても、その値段で作業できるとは限りません。表示料金をうのみにせず、依頼するときは、その料金での作業内容や追加費用の有無などを確認しましょう。
- 想定とかけ離れた請求をされた場合は、後日納得した金額で支払う意思があると伝えて、その場での支払いをきっぱり断りましょう。
- 市販のゴキブリ用の殺虫剤を準備しておくなど、いざというときに備えましょう。安心して依頼できる事業者の情報を集めておくのもよいでしょう。
- 広告などの表示額と実際の請求額が大きく異なる場合などは、クーリング・オフできる可能性もあります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。