危機管理トピックス

多様な働き方に向けて(厚労省)/エコーチェンバーとフィルターバブル(総務省)ビッグデータの利活用(国交省)

2023.05.15
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更新日:2023年5月15日 新着17記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

厚生労働省
  • 令和2年市区町村別生命表の概況
  • 労働政策審議会労働政策基本部会 報告書 ~変化する時代の多様な働き方に向けて~
経済産業省
  • 一般送配電事業者の情報漏えい事案に関し、業務改善勧告、業務改善指導または要請を行った事業者から業務改善計画を受領しました
  • 一般送配電事業者及びみなし小売電気事業者の再エネ業務管理システム不正閲覧事案に関し、指導を行った事業者から措置内容について受領しました
  • 関西電力送配電株式会社、関西電力株式会社、九州電力送配電株式会社、九州電力株式会社及び中国電力ネットワーク株式会社から業務改善計画を受領しました
  • 関西電力株式会社から小売電気事業の健全な競争を実現するための対応に係る指示への回答を受領しました
  • 新たに「プラチナ企業」を選定!デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)2023選定企業発表会を開催~「DX成功の秘訣とは?」デジタル時代を先導する企業がイイノホール(東京)に集結~
総務省
  • マイナポイント申込システムの障害について(5月10日版)
  • プラットフォームサービスに関する研究会(第44回)配布資料
国土交通省
  • 「サイクルトレイン・サイクルバス導入の手引き~国内外の参考事例集~」を作成しました!
  • 「標準的な運賃」に係る実態調査結果の公表~「標準的な運賃」の浸透・活用状況等について調査を実施~
  • 国内初!運転者を配置しないレベル4での自動運転移動サービスの開始について
  • 「電気自動車等用充電機器の道路上での設置に関するガイドライン」の公表について
  • 旅客流動分析におけるビッグデータの実践的な利活用への手引きを公表します

~NEW~
財務省 関東財務局 株式会社スプリームスに対する行政処分について
  • 株式会社スプリームス(東京都世田谷区、法人番号:6180001124469、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「資金決済法」という。)第63条の21に基づく「みなし暗号資産交換業者」、暗号資産交換業の登録はない。以下「当社」という。)について、以下のとおり、資金決済法に違反する事実が認められた。
  • 当局が発出した報告命令に応じない状況(資金決済法第63条の15第1項)
    • 当社は、「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成28年法律第62号)」により資金決済法が改正・施行された際(以下、当該改正・施行された資金決済法を「改正法」という。)、現に仮想通貨(暗号資産)交換業を営んでいたことから、改正法附則第8条の規定に基づく仮想通貨交換業者に該当していた(当時の商号:ビットステーション株式会社、当時の所在地:愛知県名古屋市中区)。また、当社は、平成30年6月、仮想通貨交換業の全部を廃止し、その旨の届出を東海財務局に提出しているが、その時点において、利用者への財産の返還は未了となっていた。
    • こうした中、当社は、東海財務局から、改正法第63条の15第1項の規定に基づき、利用者財産の管理状況、利用者財産の返還及び返還計画等について月次で報告を提出するよう命じられていたが、当社は、令和2年3月末基準報告を最後に、約2年間報告を提出していない状況となっていた。
    • その後、当社は、令和4年2月10日に商号を現商号に変更し、同年2月17日に本店所在地を愛知県名古屋市から現所在地である東京都世田谷区に移転した。また、東海財務局からの督促に応じ、令和4年4月14日、令和4年3月末基準報告を提出するに至っているが、当該報告によれば、当社は、令和4年3月末時点で利用者1,960人から利用者財産810千円(うち573千円は取り扱う暗号資産の円換算額)を預かっていることが確認された。
    • これらの経緯を踏まえ、当局は、令和4年6月29日、資金決済法第63条の15第1項の規定に基づき、当社に対し、利用者財産の管理状況、利用者財産の返還及び返還計画等について報告を求めた。
    • しかしながら、当社はこれに応ずることなく、現状、当局に対して提出すべき令和4年6月末基準以降の報告が未提出のままとなっており、資金決済法第63条の15第1項に違反している状況にある。
    • このため、本日、当社に対し、資金決済法第63条の16の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
  • 業務改善命令
    1. 廃止した暗号資産交換業に関し負担する債務の履行が完了するまでの間、利用者財産を適切に管理すること。
    2. 当該債務の履行状況について以下のとおり報告すること。
      • 当局から提出を求めている「暗号資産交換業に関する債務の履行等に係る報告書」について、未提出分を令和5年6月12日(月曜)までに提出すること。
      • 上記1.に関し、管理する利用者の金銭等の今後の返還計画(具体策及び実施時期を明記したもの)を、令和5年6月12日(月曜)までに提出すること。
      • 上記2.に関する返還計画の実施完了までの間、1か月毎の進捗及び実施状況を翌月10日までに報告すること(初回報告基準日を令和5年5月末日とする。)

~NEW~
首相官邸 AI戦略会議
  • 令和5年5月11日、岸田総理は、総理大臣官邸で第1回AI戦略会議に出席しました。会議では、AI(人工知能)を巡る主な論点について議論が行われました。
  • 総理は、本日の議論を踏まえ、次のように述べました。
    • 本日は、AIに関する研究、ビジネス、法律、倫理など、様々な知見を有する皆様から貴重な御意見を頂きました。誠にありがとうございました。
    • AIには、経済社会を前向きに変えるポテンシャルとリスクがあり、両者に適切に対応していくことが重要です。
    • AIとの向き合い方については、各国ともに、推進一辺倒、規制一辺倒ではなく、それぞれの事情に応じバランスを模索しているところであると承知しております。
    • 国境を越えたグローバルな課題であり、G7議長国として、共通理解やルール作りに、リーダーシップを発揮することが求められます。
    • AI戦略会議の下に設置されたAI戦略チームにおいては、本日の議論も踏まえて、村井補佐官の下で各省緊密に連携し、ポテンシャルの最大化とリスクへの対応に向けて、幅広い分野で検討作業を早急に進めてください。
    • そうした検討を踏まえ、本有識者会議で引き続き御議論いただく内容や成果を、統合イノベーション戦略、骨太方針等の政府方針や、国際ルール作りに反映させたいと思っています。

~NEW~
消費者庁 特定商取引法違反の訪問販売業者3社に対する業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該業者の役員1名に対する業務禁止命令(6か月)について
  • 消費者庁は、電力を供給する役務又はガスを供給する役務(以下では一方又は両方を「本件役務」といいます。)の提供を連携共同して行う訪問販売業者である株式会社CDエナジーダイレクト(本店所在地:東京都中央区)(以下「CDエナジーダイレクト」といいます。)、株式会社3Backs(本店所在地:東京都渋谷区)(以下「3Backs」といいます。)及び株式会社ライフデザイン(本店所在地:東京都渋谷区)(以下「ライフデザイン」といいます。)(注)に対し、令和5年5月10日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和5年5月11日から令和5年11月10日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。(注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。
  • あわせて、消費者庁は、CDエナジーダイレクト、3Backs及びライフデザインに対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
  • また、消費者庁は、3Backsの代表取締役である三浦尚記に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和5年5月11日から令和5年11月10日までの6か月間、3Backsに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
  • 株式会社CDエナジーダイレクトに対する行政処分の概要
    1. 事業概要
      • 株式会社CDエナジーダイレクト(以下「CDエナジーダイレクト」という。)は、株式会社3Backs(以下「3Backs」という。)及び株式会社ライフデザイン(以下「ライフデザイン」といい、両者を併せて「3Backsら」、三者を併せて「CDエナジーダイレクトら」という。)と連携共同して、消費者宅等CDエナジーダイレクトらの営業所等以外の場所において、電力を供給する役務又はガスを供給する役務(以下では一方又は両方を「本件役務」という。)を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)を締結して本件役務の提供をしていることから、このようなCDエナジーダイレクトが3Backsらと連携共同して行う本件役務の提供は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「旧法に規定する訪問販売」という。)に該当する。
    2. 処分の内容
      1. 業務停止命令
        • CDエナジーダイレクトは、令和5年5月11日から令和5年11月10日までの間、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下単に「訪問販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
          • CDエナジーダイレクトが行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。
          • CDエナジーダイレクトが行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。
          • CDエナジーダイレクトが行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。
      2. 指示
        • CDエナジーダイレクトは、3Backsらと連携共同して旧法に規定する訪問販売をするに当たり、旧法第3条に規定する氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的の不明示)、旧法第3条の2第2項の規定により禁止される契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘行為、旧法第6条第1項の規定により禁止される役務提供契約に関する事項であって、役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき不実のことを告げる行為及び旧法第7条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和4年内閣府・経済産業省令第1号)による改正前の特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「旧施行規則」という。)第7条第2号に掲げる消費者の判断力の不足に乗じて役務提供契約を締結させることに該当する行為をしている。かかる行為は、旧法に違反し、又は旧法に掲げる指示対象行為に該当するものであることから、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築し、これをCDエナジーダイレクトの役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。
        • CDエナジーダイレクトは、旧法に規定する訪問販売及び訪問販売により、本件役務提供契約を締結しているところ、令和3年5月1日から令和5年5月10日までの間にCDエナジーダイレクトとの間で本件役務提供契約を締結した全ての相手方に対し、以下の(ア)から(ウ)までの事項を、消費者庁のウェブサイト(https://www.caa.go.jp/)に掲載される、CDエナジーダイレクトに対して前記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付して、令和5年6月12日までに文書により通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに文書(通知したことを証明するに足りる証票及び通知文書を添付すること。)により報告すること。
        • なお、令和5年5月24日までに、契約の相手方に発送する予定の通知文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文書により報告し承認を得ること。
          • (ア)前記(1)の業務停止命令の内容
          • (イ)本指示の内容
          • (ウ)下記4(3)の違反行為の内容
      3. 処分の根拠となる法令の条項
        • 特定商取引法第7条第1項及び第8条第1項
      4. 処分の原因となる事実
        • CDエナジーダイレクトは、以下のとおり、3Backsらと連携共同して、旧法に違反し、又は旧法に掲げる指示対象行為に該当する行為をしており、消費者庁は、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。
          1. 氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的の不明示)(旧法第3条)
            • CDエナジーダイレクトは、3Backsらと連携共同して、遅くとも令和3年7月以降、旧法に規定する訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、「ガスー料金の提案でお伺いしました」、「ガス料金のご提案でお伺いしてます」、「ガス料金のご提案で今順番にお伺いしています」、「ガス料金のですね、ご提案で順番にお伺いしてました」、「ガス料金のご提案」などと告げるのみで、本件役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていない。
          2. 契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘行為(旧法第3条の2第2項)
            • CDエナジーダイレクトは、3Backsらと連携共同して、遅くとも令和3年5月後半以降、「●●●●(消費者が契約中のある特定の事業者の名称。以下同じ。)に直接聞くからいい」、「変えてるんでいいです。」、「大丈夫です。」などと、旧法に規定する訪問販売に係る本件役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、「いくら安くなるか、領収書を見て具体的にご説明するとわかりやすいので、持ってきて見せてください」、「切り替えてめんどくさいってことありました」、「一応、あの、料金、ご契約中のプランが分かれば料金下がるかどうか確認できたんです」などと当該役務提供契約の締結について勧誘をしている。
          3. 役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき不実のことを告げる行為(旧法第6条第1項)
            • CDエナジーダイレクトは、3Backsらと連携共同して、令和3年5月後半、旧法に規定する訪問販売に係る本件役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、実際には、CDエナジーダイレクトが消費者が契約中のある特定の事業者の関連会社ではなく、旧法に規定する訪問販売に係る役務提供契約の締結についてCDエナジーダイレクトが当該特定の事業者から委託を受けたなどの関係性が存在しないにもかかわらず、当該勧誘の相手方に対し、「●●●●から来ました。」、(「本当に●●●●から来たの」との質問に対し)「はい」などと、あたかもCDエナジーダイレクトが少なくとも当該特定の事業者の関係会社などであって同事業者の委託を受けて前記役務提供契約の締結について勧誘を行っているかのように告げるなど、役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて不実のことを告げる行為をした。
          4. 判断力の不足に乗じ、訪問販売に係る役務提供契約を締結させる行為(旧法第7条第1項第5号の規定に基づく旧施行規則第7条第2号)
            • CDエナジーダイレクトは、3Backsらと連携共同して、遅くとも令和3年9月以降、旧法に規定する訪問販売をしようとするとき、アルツハイマー型認知症と認められる者に対して勧誘をし、同人の判断力の不足に乗じ、本件役務提供契約を締結させている。

~NEW~
厚生労働省 令和2年市区町村別生命表の概況
▼結果の概要 市区町村別にみた平均余命
  • 平均寿命
    • 平均寿命(0歳の平均余命)の分布を市区町村別にみると、男では81.0年以上81.5年未満、女では87.0年以上87.5年未満に最も多く分布している。男では神奈川県川崎市麻生区が84.0年で最も長く、次いで神奈川県横浜市青葉区(83.9年)、長野県上伊那郡宮田村(83.4年)となっている。また、女も神奈川県川崎市麻生区が89.2年で最も長く、次いで熊本県上益城郡益城町(89.0年)、長野県下伊那郡高森町(89.0年)となっている。
    • 一方、男では大阪府大阪市西成区が73.2年で最も短く、次いで大阪府大阪市浪速区(77.9年)、大阪府大阪市生野区(78.0年)となっており、女も大阪府大阪市西成区が84.9年で最も短く、次いで青森県東津軽郡今別町(85.5年)、青森県南津軽郡田舎館村(85.5年)となっている。平均寿命の最も長い市区町村と最も短い市区町村との差は、男10.8年、女4.2年となっている。
  • 平均寿命の男女比較
    • 男女の平均寿命の相関をみると、男女ともにほぼ全国値(男81.5年、女87.6年)を中心に分布しており、相関係数は0.73となっている。
    • 男女の平均寿命の差は全国で6.1年となっており、これを市区町村別にみると、男女差が最も大きいのは大阪府大阪市西成区(11.8年)であり、次いで高知県高岡郡中土佐町(8.5年)、大阪府大阪市生野区(8.3年)となっている。逆に、最も小さいのは高知県幡多郡三原村(4.5年)であり、次いで長野県上伊那郡宮田村(4.6年)、奈良県吉野郡吉野町(4.6年)となっている。

~NEW~
厚生労働省 労働政策審議会労働政策基本部会 報告書 ~変化する時代の多様な働き方に向けて~
▼【別添3】労働政策審議会労働政策基本部会 報告書(概要)
  • 働き方の現状と課題について
    1. 人材育成・リスキリング
      1. 企業が成長していくためには人材投資・人材育成が重要
        • 企業や国全体の経済成長を考えると、人材投資が重要。人材育成に積極的な企業への転職が加速する可能性。
        • 一人ひとりのキャリア志向を大切にしつつ、個人の能力や個性を丁寧に把握する「高解像度な人事評価・育成」が重要。
        • 職業人生も長期になることから、中高年のリスキリングを含めた能力開発も重要。
      2. 企業は変化に対応するため必要となるスキルを考え、労働者は変化を前向きに捉えることが重要
        • 企業は、経営戦略として、社会経済の変化に対応する必要性や、企業としてどう変わりたいのか、そのためにはどういった能力や技術が必要で、何を学ぶべきなのかといった具体像を労働者に説明することが必要。
        • 新しいスキル取得による能力の向上や新しいことへの挑戦を適正に評価・処遇することが、社員のリスキリングにつながる。
        • リスキリングは、なぜ学ぶのか、学んだ上で自分がどんな仕事ができるようになるかといった目的意識が重要。
    2. 人事制度について
      1. ジョブ型人事の動き
        • ジョブ型雇用は、狭い意味では職務が雇用契約に明記・限定される(それに応じて労働時間も自ずと限定される)雇用形態であり、徹底した分業の中での限定的な職務範囲の中での雇用管理として、欧米ではブルーカラーを中心に使われていたが、近年、日本においては、ホワイトカラーを中心とした職務と処遇の明確化といった観点からの導入の動きがある。ジョブローテーションによる若手の育成が行いにくくなることなどの留意点もあることから、多様な人材の力の発揮と人材の育成を阻害することがないよう、企業内での労使での対話が特に重要。
        • ジョブ型人事の導入には、(1)ポストに見合った人材を広く社内外から求める、(2)キャリアアップに伴う再教育支援の仕組み、(3)労働者一人ひとりのキャリア志向に対応する、(4)職務以外の情報共有や組織貢献意欲を促す仕組み等の配慮も必要。
      2. 大企業は、「メンバーシップ型人事」と「ジョブ型人事」の間で、バリエーションのある人事制度を導入
        • 人事制度に関する企業ヒアリングを数社行った中では、ジョブ型人事制度を導入している企業であっても、採用や人事異動・配置については、いわゆる欧米のジョブ型雇用とは違い、(1)新卒採用の際には職務遂行能力ではなく潜在能力を重視し、採用後一定期間研修を行う、(2)本人の希望による公募制を行いつつも、最終的な人事異動の権限は会社に残るなど、いわゆる「メンバーシップ型人事」と「ジョブ型人事」の間でバリエーションのあるものが多い。各社において、経営戦略上もっともふさわしい人事制度への模索が続いていくものと考えられる。
    3. 労働移動について
      • 転職を希望する労働者が、内部労働市場と外部労働市場を行き来できるシームレスな労働市場の整備が必要
        • 労働移動は、より良い条件の仕事に就くことができるチャンスでもあるので、ポジティブにとらえていくことも必要。
        • 労働移動に中立的な人事制度設計の取り組みが必要。
        • 今後は、外部労働市場の機能(多様な教育訓練機会やマッチング機能など)を活性化しながら、併せて内部労働市場を改革(社内公募・マッチング:本人の希望も考慮した人事異動)し、転職を希望する労働者が、内部労働市場と外部労働市場を行き来できるシームレスな労働市場を整備していくことが必要。
  • 今後の労働政策の方向性について
    • 企業に求められる対応
      • リスキリングの必要性を明確にした上で、経営者、マネージャー、現場労働者の全てのレベルで、リスキリングを含めた能力開発に主体的に取り組んでいくための動機付け・環境整備が必要。
      • 中間管理職のマネジメント業務が大きく変化・増加(ワークライフバランスの確保、エンゲージメントの向上)。人事部で、管理職向けのマネジメント研修(1on1ミーティング)の実施やその見直し等、管理職の業務負担の軽減を図ることが重要。
    • 労働者に求められる対応
      • 多くの変化が短期間に起こる現状では、過剰に変化を恐れるのではなく、変化を前向きに捉えて対応していくことが求められる。
      • 長期雇用を前提とした企業では、企業が広い人事権を持って人事異動やOJT中心の人材育成を実施しており、企業との長期的な関係により、労働者が自律的にキャリア形成していくという意識が薄れる可能性もある。労働者自らが自律的にキャリア形成や学びを深めていくことが必要。
    • 労働政策において今後検討すべき対応
      • 多様な人材が能力を発揮できるよう、女性や高齢者などの働き方に中立的な税制・社会保障制度の構築や、雇用によらない働き方など様々な働き方の人を重層的なセーフティネットに組み入れていくことが課題。
      • 自発的に労働移動を行う労働者の転職の参考となるよう、(1)労働市場の見える化(職場情報・職業情報)、(2)異業種間でも業務の親和性がある仕事の事例の積極的周知広報、(3)ハローワークサービスのデジタル化による、オンラインサービスやキャリアコンサルティング機能の充実など在職者向け支援の強化、等の転職しやすい環境整備(労働市場の基盤整備)を進めていくべき。
      • 今は労働政策の大きな転換期にあり、従来の「安全・安心」を重視する対応に加え、「労働市場のセーフティネットを整備しつつ、労働者のスキルアップ・向上を目指す」ことを重視していくべき。
    • 社会全体に求められる対応(一人ひとりが自律的にキャリアについて考える)
      • 一人ひとりの労働者が自律的にキャリアについて考える方策を社会全体で危機感を持って検討していくことが必要。
      • リスキリングについての支援も、労働者一人ひとりが力強く成長できるよう、個人への直接支援が重要。
  • おわりに
    • 本報告の内容を踏まえ、労使において課題の共有がなされ、また、労働政策審議会の関係分科会や部会等においても、速やかに必要な施策が検討されることを求めたい。
    • 労働政策基本部会は、10年後、20年後の労働市場を見据え、議論を先取りしていく役割をも担っている部会であり、次期以降についてもこうした視点を忘れずに議論を続けていく。

~NEW~
経済産業省 一般送配電事業者の情報漏えい事案に関し、業務改善勧告、業務改善指導または要請を行った事業者から業務改善計画を受領しました
  • 電力・ガス取引監視等委員会は、本年4月17日(月曜日)に、一般送配電事業者の情報漏えい事案に関し、一般送配電事業者及び関係小売電気事業者に対し、業務改善勧告、業務改善指導または要請を行いました。これを受けて各社が策定した業務改善計画等につき、本日5月12日(金曜日)付けで電力・ガス取引監視等委員会に提出されましたので、これを受領しました。
  • 概要
    • 年末以降、一般送配電事業者において、漏えいを禁じられている新規参入事業者である小売電気事業者(以下「新電力」という。)の顧客情報(以下「新電力顧客情報」という。)が、関係の小売電気事業者側で閲覧可能となっており、実際に閲覧されていたことが判明し、電力・ガス取引監視等委員会において事実関係の調査を進めてきました。
    • 当該調査により確認された各事案の事実関係を踏まえ、電力・ガス取引監視等委員会は本年4月17日(月曜日)に、電気事業法(昭和39年法律第170号)第66条の12第1項の規定に基づき、東北電力ネットワーク株式会社、東北電力株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、中部電力ミライズ株式会社、中国電力株式会社及び四国電力株式会社に対し、業務改善勧告を行い、また、四国電力送配電株式会社及び沖縄電力株式会社に対し業務改善指導を、北海道電力ネットワーク株式会社、北海道電力株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、北陸電力送配電株式会社及び北陸電力株式会社に対し要請を行いました。
    • 当該勧告及び指導を受けた各社において業務改善計画を、また、当該要請を受けた各社において要請に対する報告書を策定し、いずれも本日(12日(月曜日))、電力・ガス取引監視等委員会に提出されたため、これらを受領しました。
    • 電力・ガス取引監視等委員会においては、業務改善計画等の内容の精査を進めるとともに、今後1年間を集中改善期間とし、各社との協議・フォローアップを実施していきます。

~NEW~
経済産業省 一般送配電事業者及びみなし小売電気事業者の再エネ業務管理システム不正閲覧事案に関し、指導を行った事業者から措置内容について受領しました
  • 経済産業省は、本年4月17日(月曜日)に、再エネ業務管理システム不正閲覧事案に関し、一般送配電事業者及びみなし小売電気事業者に対し、指導を行いました。本日5月12日(金曜日)各社から措置内容について報告を受けましたので、これを受領しました。
  • 概要
    • 経済産業省が、一般送配電事業者に付与している再生可能エネルギー業務管理システムのアカウントを、グループ内の小売電気事業者の一部の社員が使用し、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の認定事業者の情報が不正に閲覧されていた事案について、同法に基づく報告徴収及び電力・ガス取引監視等委員会からの意見聴取等の結果を踏まえ、本年4月17日(月曜日)に、全ての一般送配電事業者及びみなし小売電気事業者に対し指導を行いました。
    • 当該指導内容を受けた各社より、本日(12日(金曜日))、経済産業省に対して報告書が提出されたため、これを受領しました。経済産業省では、当該報告書の内容の精査を進めるとともに、各社との協議・フォローアップを実施してまいります。
  • 指導内容
    1. 情報の適正な管理が大前提であることを、現場を含めた社内で徹底し意識改革を図るための内部統制の抜本的強化策を検討し、実施すること。
    2. 事案の内容及び発生原因を調査し、対応策を公表すること。
    3. 令和5年5月12日までに措置内容を報告すること。

~NEW~
経済産業省 関西電力送配電株式会社、関西電力株式会社、九州電力送配電株式会社、九州電力株式会社及び中国電力ネットワーク株式会社から業務改善計画を受領しました
  • 経済産業省は、本年4月17日(月曜日)に電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づき、関西電力送配電株式会社、関西電力株式会社、九州電力送配電株式会社、九州電力株式会社及び中国電力ネットワーク株式会社に対して業務改善命令を発出しました。この命令を受けて各社が策定した業務改善計画につき、本日5月12日(金曜日)付けで経済産業大臣に提出されましたので、これを受領しました。
  • 概要
    • 本年3月31日(金曜日)付けで、今般の一般送配電事業者による非公開情報の漏えい事案につき、電力・ガス取引監視等委員会から経済産業大臣に対し、関西電力送配電株式会社、関西電力株式会社、九州電力送配電株式会社、九州電力株式会社及び中国電力ネットワーク株式会社に対して、電気事業法に基づく業務改善命令を行うよう勧告が行われました。この勧告を受け検討した結果、本年4月17日(月曜日)付けで、上記5社に対し電気事業法第2条の17第1項又は第27条第1項の規定に基づき業務改善命令を行いました。
    • 当該命令を受け、各社において業務改善計画を策定し、本日、経済産業大臣に提出されたため、これらを受領いたしました。
    • 今後、業務改善計画等の内容の精査を進めるとともに、各社に対しては、今後、業務改善計画の実施状況について、当省からのフォローアップにも誠実に対応することを求めています。
    • 特に関西電力株式会社については、本事案が役職員による多額の金品受領問題に係る業務改善計画を履行している中で発生したこと等も踏まえ、厳格にその取組内容を確認する必要があることから、経産省も前面に出た形で今後のフォローアップを行っていきます。
▼業務改善計画(関西電力株式会社)
  • 内部統制の強化
    1. 「コンプライアンス推進本部」の新設
      • グループ全体のコンプライアンス推進やリスクマネジメント等、内部統制の抜本的な強化が必要になる中で、これらの取組みを一元的に進めていくため、従前のコンプライアンス推進室に、経営企画室が担う行為規制、リスクマネジメント、内部統制等の機能を統合し、コンプライアンス推進本部を新設するとともに、コンプライアンス推進の最高責任者としてCCO(チーフ・コンプライアンス・オフィサー)を設置します。併せて、グループ全体のリスク管理をはじめとした内部統制について審議を行うために内部統制部会を新設します。
      • 同本部においては、コーポレート部門と連携し、行為規制や独占禁止法等の競争政策をはじめとする関係法令を一元的に把握した上で、法令改正のフォローや他社も含めた法令違反等の不適切事案の水平展開および未然防止の働きかけ、さらには各業務部門等に対する法令等遵守に係る取組み状況のヒアリングと指導を行います。
      • さらに、第一線職場を含めた業務部門における内部統制の実効性を高めるべく、コーポレート部門との連携強化に向けた体制整備を図ります。
      • 競争政策をはじめとしたコンプライアンス遵守のため、知識の習得に留まらず、適切な業務遂行につながるよう研修の実効性を高めます。
      • 内部通報制度の活用徹底を周知するとともに、内部通報制度の利用に対する抵抗感を徹底的に払拭するため、社内リニエンシー制度を導入する等、内部通報制度を充実、強化します。
    2. 内部監査の強化
      • 内部監査を所管する経営監査室にて、潜在的リスクを把握する施策の充実を図るため、監査側による職場コミュニケーションの対象範囲を拡大するとともに、拠点監査として、本店各部門や支社等において、十分な期間を確保した幅広い業務プロセスの確認を行います。
      • 発生可能性や影響度等を勘案し、監査対象とはなっていないリスク情報へのモニタリングを強化します。
      • 経営監査室の体制充実・強化等を行うとともに、外部の知見も活用し、監査品質の向上を図ります。
        • 外部の見識や情報を取り入れ、公正かつ専門的な立場から監査業務の適正を確保することを目的に設置している経営監査委員会において、一連の改善策に係る取組み状況や監査結果の定期的な報告に対して助言・指導を行います。
        • 外部の視点の更なる活用として、外部コンサルによる教育・研修により、日常的に内部監査業務への助言や指導を受けます。また、国際基準に基づく定期的な外部評価により、業務プロセスの客観的な評価と改善の仕組みを構築するための支援を得る機会を設けます。
  • 組織風土の改革
    • 組織風土改革を断行するため、社長を議長とする「組織風土改革会議」を新設し、全役員・全従業員が、職位や所属の垣根を越えて自身の思いや気付きを率直に語り合えるような組織風土を創り上げるとともに、一連の改革を統括し、推進します。したがって、同会議においては、新電力顧客情報の不適切閲覧や独占禁止法違反に係る再発防止策に関わる取組みに留まらず、広く組織風土改革に向けた具体的方策の検討・推進および実施状況の確認を行います。
    • 織風土改革に向けたトップメッセージを発信します。
    • 各種対話活動を通じて拾い上げた従業員の声を一元的に把握・分析し、課題解決に向けた部門横断的な取組みを推進します。
    • 各職場の実態を把握した上で、様々な環境変化とリスクに確実に対応するため、要員配置のあり方や業務運営方法の見直しを検討・推進します。
  • 外部人材を活用した検証体制
    1. 取締役会の関与強化
      • 一連の改革の達成状況を継続的かつ客観的な視点で検証するため、取締役会が特別監督(改革モニタリング)を実施し、本業務改善計画の実施状況を把握し、指導します。
      • 具体的には、一連の改革の進捗状況について、取締役会開催に併せて、報告を義務付けるとともに、コンプライアンス推進本部や経営監査室の個別の取組み状況についても定期的かつ必要に応じて報告を求め、フォローアップするとともに、追加的な対策や改善措置の策定、実施について助言・指導を行います。
    2. 監査委員会の関与強化
      • 特別監査として、法令等の遵守状況に加え、一連の改革の取組み状況について定期的かつ必要に応じて報告を求めることとし、その実効性、浸透・定着度合いについて、常勤監査委員が組織風土改革会議、コンプライアンス推進本部における内部統制部会をはじめとする関連会議等に出席し、その内容を社外監査委員が多数を占める監査委員会に報告・審議することにより、外部の知見を取り入れた、より実効性の高い監査を実施します。
      • 監査委員会から経営監査室への指示のあり方について明確にし、監査機能を強化します。
      • これらの対策については、本業務改善計画提出後、引き続き、緊急対策本部にて本事案に係る各種改善策の検討や具体化に取り組んだ上で、7月には同本部を発展的に解消し、「コンプライアンス推進本部」および「組織風土改革会議」を新設します。また、「内部監査の強化」「取締役会の関与強化」「監査委員会の関与強化」についても、速やかに具体化を図ります。

~NEW~
経済産業省 関西電力株式会社から小売電気事業の健全な競争を実現するための対応に係る指示への回答を受領しました
  • 経済産業省は、本年4月28日(金曜日)に、関西電力株式会社(以下「関西電力」)に対して小売電気事業の健全な競争を実現するための対応について指示しました。
  • この指示に対する回答が、本日5月12日(金曜日)付けで経済産業省に提出されましたので、受領しました。
  • 概要
    • 関西電力が、役職員による多額の金品受領問題に係る業務改善計画を履行している中で、一般送配電事業者の有する非公開情報の閲覧及び小売電気事業における競争関係を阻害する情報利用を行っていたこと等を踏まえ、本年4月17日に同社に対し、業務改善命令を行いました。また、公正取引委員会から独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたと認められたことを受け、同年3月30日に小売電気事業における法令等遵守のための指示を行いました。
    • これら、業務改善命令及び指示を受けた取組については、引き続き検討し、速やかに対応するよう同社に指示するとともに、一連の不適切事案の再発防止及び電力システム改革の趣旨に沿った小売電気事業の健全な競争を実現するため、
      1. 関西電力が保有する電源の内外無差別な卸取引を強化し、これを通じた、短期から長期まで多様な期間・相手方との安定的な電力取引関係の構築
      2. 魅力的で安定的な料金、サービスの更なる選択肢の拡大
        について、速やかに、その具体化について検討を行うとともに、併せて、これを実現するための発電事業・小売電気事業の在り方も具体的に検討し、報告するよう指示を行っておりました。
    • 当該指示に対する回答が、本日、経済産業省に提出されたため、受領いたしました。
▼【関西電力提出資料】小売電気事業の健全な競争を実現するための対応について
  • 内外無差別な卸取引の強化
    • 従来から、2020年7月の電力・ガス取引監視等委員会からの要請(旧一般電気事業者の発電・小売間の不当な内部補助を防止するための要請)に基づき、卸販売における内外無差別性の確保に取り組み、今年度は初めて入札方式を採用しました。来年度以降については、小売事業者との安定的な電力取引関係を構築するため、長期契約の導入や販売先の拡大に資する取引制約の緩和等について検討します。
  • 魅力的で安定的な料金、サービスの更なる選択肢の拡大
    • 電力システム改革の趣旨を踏まえ、徹底した「お客さま起点」のもと、「暮らし」、「ビジネス」といった各領域において、ゼロカーボンや分散型エネルギーの活用をはじめとするお客さまや社会のニーズに応え、省エネ・省コスト・省CO2に資する電気料金メニューや多様なソリューションサービスを創出し、関西エリア内外を問わず、お客さま選択肢の拡大を図ります。
    • 今後、これらを実現するために、望ましい発電事業・小売電気事業の在り方について、検討を進めてまいります。
      • 発電事業者としての内外無差別な卸取引の強化については、引き続き、エネルギー需給本部で検討します。
      • 小売電気事業の公正な競争の実現のために、まずは、小売電気事業のために必要な電源調達の在り方等をソリューション本部にて策定することとし、小売電気事業者として必要な機能をソリューション本部に集約していきます。
      • また、今後、営業活動における透明性を確保し、多様化するお客さまニーズにスピーディかつ的確にお応えするために、発販分離も含めた、最適な小売電気事業体制の検討を引き続き進めます。

~NEW~
経済産業省 新たに「プラチナ企業」を選定!デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)2023選定企業発表会を開催~「DX成功の秘訣とは?」デジタル時代を先導する企業がイイノホール(東京)に集結~
  • 経済産業省は、東京証券取引所及び独立行政法人情報処理推進機構と共同で「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」を選定し、「DX銘柄2023」及び「DX注目企業2023」の選定企業を発表します。また、企業のDXに向けた取組を強く後押しするため、銘柄選定企業の中から“デジタル時代を先導する企業”として「DXグランプリ企業」を発表します。さらに、今年度から新たに、特に傑出した取組を制度開始当初から継続している企業を「DXプラチナ企業2023-2025」として選定します。
    1. DX銘柄について
      • DX銘柄とは、東京証券取引所に上場している企業の中から、企業価値の向上につながるDXを推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている企業を選定することで、目標となる企業モデルを広く波及させ、経営者の意識改革を促すとともに、幅広いステークホルダーから評価を受けることで、DXの更なる促進を図るものです。DX銘柄に選定された企業は、単に優れた情報システムの導入、データの利活用をするにとどまらず、デジタル技術を前提としたビジネスモデルそのものの変革及び経営の変革に果敢にチャレンジし続けている企業です。また、企業の競争力強化に資するDXに向けた取組を強く後押しするため、銘柄選定企業の中から“デジタル時代を先導する企業”として「DXグランプリ企業」を発表します。さらに、今年度から新たに、特に傑出した取組を制度開始当初から継続している企業を「DXプラチナ企業2023-2025」として選定します。これら企業のさらなる活躍を期待するとともに、こうした優れた取組が他の企業におけるDXの取組の参考となることを期待します。
    2. DX銘柄2023の特徴・ポイント
      • DX銘柄は、経済産業省、東京証券取引所及び(独)情報処理推進機構が共同で実施した、東京証券取引所に上場している企業を対象とする「DX調査2023」に回答した企業から選定されます。「DX銘柄2023」では、従来のグランプリ企業、銘柄企業、注目企業に加え、特に傑出した取組を制度開始当初から継続している企業を「DXプラチナ企業2023-2025」として選定しました。なお、「DX銘柄2023」の選定にあたって、(1)デジタルガバナンス・コードの改訂に伴う調査項目及び審査ポイントの変更、(2)投資家目線での調査項目の追加、(3)業種別選定企業数の緩和を行いました。本年の発表会では、選定企業に加えてDX調査に回答した企業、関係団体が一堂に会し、企業間の交流の場とします。プログラムでは、DX銘柄評価委員会委員長の基調講演や委員によるパネルディスカッションの他、DX銘柄に選定された企業のフォトセッションを行います。
▼「DX銘柄2023」選定に向けたアンケートの調査項目を公表します
  • 「DX銘柄2023」の主な変更点
    1. デジタルガバナンス・コードの改訂に伴う調査項目及び審査ポイントの変更
      • 本年9月にデジタルガバナンス・コード2.0を策定したことを受け、同コードに紐づく事業であるDX銘柄の調査項目及び審査ポイントにも変更が生じています。
    2. 投資家目線での調査項目の追加
      • 長期的な企業価値向上に向け、効果的な情報開示や建設的な対話等によって企業と投資家の価値共創を推進する観点から、企業のDXの取組に関する投資家向けアンケートを実施しました(アンケート結果は後日公表予定)。
      • 投資家から寄せられた意見を基に、今回のDX調査2023では新たに投資家が関心を寄せる「企業のDXの取組に関する情報開示」について、設問を加えています。単なるDX事例の発信にとどまらず、DXをどのように企業価値の向上やビジネスの成果につなげているか、投資家をはじめとしたステークホルダーへのアピール状況について御回答いただければと思います。
    3. 特別表彰制度の創設
      • これまでのDX銘柄の選定において、特に傑出した成果を出してきた企業について、銘柄選定の枠とは別に、特別表彰を実施します。詳細はDX銘柄2023選定企業発表会(2023年5月以降を予定)の場で発表します。
    4. 業種別選定企業数の緩和
      • これまでのDX銘柄では業種ごとの選定を基本とし、慣例的に毎年業種ごとの選定数は1社のみ(多くても2社まで)としてきました。一定のレベルを確保するためには避けられない運用であった一方で、業種内の多選・固定化といった声も聞かれていたところです。
      • DX銘柄2023からは、業種ごとの選定という大枠は残しつつも、業種ごとに1~2社という枠を緩和し、DX銘柄に値する優れた取組を行っていれば、同業種の中から3社以上選定することといたします。
      • 各企業におかれては、ぜひ業種内のライバル社の存在を気にすることなく、自社のDXの立ち位置を把握するためにも積極的に御応募いただければと思います。

~NEW~
総務省 マイナポイント申込システムの障害について(5月10日版)
  • 8日に発生したマイナポイント申込システムの障害については、システム改修を行い、9日23時現在、パソコンからのお申込みも御利用可能になっています。
  • 是非、パソコンからも申込みください。
  • マイナポイント申込システムの障害について(5月8日版)
    • マイナポイント申込システムについて、一部のパソコン環境において申込操作を行った場合、エラーが発生し、申し込みができない事象が発生しています。
    • 現在、マイナポイント申込システムを運用するデジタル庁において原因を調査中です。
    • ご迷惑をお掛けいたしますが、復旧までしばらくお待ちいただきますようお願いいたします。
    • なお、パソコン以外の、スマートフォンアプリ、ATM、コンビニマルチコピー機からは通常通りお申し込みいただけますので、お急ぎの場合はこちらをご利用ください。

~NEW~
総務省 プラットフォームサービスに関する研究会(第44回)配布資料
▼資料1 エコーチェンバーとフィルターバブル:プラットフォームが促進するフィードバックループ(東京工業大学環境・社会理工学院笹原和俊准教授)
  • エコーチェンバーとは何か
    • 同じ意見をもつ人々が集まり、自分たちの意見を強化し合うことで、多様な視点に触れることができなくなる現象
    • 音が反響する物理現象のメタファー
    • インターネットの文脈ではCass Sunsteinが提起(2001)
    • 意見の二極化と社会的分断(懸念)
    • ホモフィリー(同類性)による選択的接触
  • ホモフィリーの功罪
    • 類は友を呼ぶ
      • 似た人が集まる→さらに似る→さらに似た人が集まる→さらに似る…
      • 確証バイアス、共感、協調、結束、内集団
    • 内と外を分ける
      • 内集団びいき、外集団蔑視
      • 同質化:情報(源)の多様性が減少
      • 過激化・分極化:党派性情報、不健康動画、擬似科学、陰謀論…
  • ヘイトの増幅
    • イスラム教のタブリーグ・ジャマート集会に関するFacebookの投稿の共有
    • 反イスラムは専らフェイクニュースを共有
    • 「ウイルスを利用してイスラム教徒がコロナジハード(聖戦)を仕掛けている」
    • 反イスラムの投稿は反反イスラムの3倍速く拡散
  • 陰謀論を選択的に増幅するBot
  • SNSはエコーチェンバーを加速する
  • 三者閉包=こだま化装置の増加
    • SNSのフォローの仕方は三者閉包を増加させ、それによって意見がこだま化
  • インフルエンサーの自然発生
    • SNSのフォローの仕方はインフルエンサーを自然発生させる
  • フィルターバブルとは何か
    • インターネット上の情報が、個々のユーザの関心や過去の検索履歴、閲覧履歴などに基づいて選択的に表示される現象
    • 自分の価値観に合った情報にばかり触れることで、異なる視点に触れる機会が減少し、偏った認識や固定観念を持つ
    • 「フィルター」のメタファー
    • Eli Pariserが提起(2011)
    • 知的孤立と社会的分断の懸念
    • アルゴリズムによる選択的接触
  • 賢いフィルターの功罪
    • Daily Me
      • パーソナライズされた情報
    • レコメンデーション
      • 適切な商品・サービスの推薦
      • セレンディピィティ
    • ターゲティング
      • 思考誘導、行動変容
      • 過激な方
  • YouTubeのおすすめが過激化を促進?
    • オルト・ライト(Alt-lite)やIDW(知的ダークウェブ)のチャンネルからおすすめを通じてオルタナ右翼(Alt-right)へアクセス可能
  • おすすめでラビットホールに落ちる
    • 推薦された子供向け動画を2,3回見ると、そればかりが推薦されるように(ランダム視聴ではそのような傾向はなし)
  • FBのアルゴリズムは悪さをしていない?
    • 政治的に多様なニュースをフィルターしているのは、FBのアルゴリズムではなく、あなたの友人たち(社会的ネットワーク)
  • エコーチェンバーとフィルターバブルの共通点
    1. どちらも情報(源)を制限する環境(あるものは隠し、あるものはもっと見せる)
      • ホモフィリー(誰とつながるか)による選択的接触
      • アルゴリズム(過去の履歴)による選択的接触
      • プラットフォームがこれらを促進
    2. それによって情報の偏りや視野の狭さが生じる
      • 意見の偏りと極端化
      • 対立や分断の増加
  • エコーチェンバーとフィルターバブルは同じ現象の一部
  • プラットフォームごとに異なる情報源の制限要因
  • エコーチェンバーとフィルターバブル研究の問題点
    • どの程度の負の影響があるのかに関する定量的知見が不足
    • 研究によって定義も尺度が異なるので比較困難(Bail 2021)
    • 効果量は小さい?
    • 文脈に依存する?
    • 情報(源)の偏りを調べることが多いが、思考・行動変容の測定は困難(生態学的妥当性)
  • 接種理論の応用
    • 弱い挑戦で抵抗力を養成し、説得への免疫を身につける(McGuire 1961)
    • エコーチェンバー等にも同様のアプローチが使える(かもしれない)
  • Echo Demo
    • エコーチェンバーを擬似体験(H. Peng, F, Menczer, K. Sasahara)
  • TheirTube
    • 異なる嗜好のユーザでレコメンデーションの傾向を擬似体験
  • プラットフォームでの行動介入
    • 情報の正確さに対する介入等(Info Interventions)
    • 多様なつながりを促進する介入(Polyphony)
  • Info Interventions
    1. 正確性のプロンプト
      • 虚偽の可能性のあるコンテンツに出会ったときに、ユーザに対してコンテンツの正確性に注意を向けさせると、共有する確率が減少
    2. リダイレクト方式
      • 過激派の情報を探しているユーザを、過激派の勧誘メッセージに反論する確認済みのコンテンツに自動転送
    3. 投稿者へのフィードバック
      • 有害なコメントを検出した場合、投稿者にメッセージを表示し、公開する前に表現変更を促す
    4. プレバンキング
      • デマの手口や実例を事前に知っておくことで「免疫」をつけて、実際の誤情報に出会ったときに、信じたり、拡散したりしないようにする
  • 弱い紐帯を促進するマイルドな介入
    • 多次元の弱い紐帯の自生
    • 「似てるけど少し違う」ユーザをアルゴリズムで発見
    • 認知バイアスを活用してつながりを促す
    • 社会ネットワーク全体としての情報多様性を保全
  • ChatGPTという新たなエコー/フィルター
    • ChatGPT(LLM)はWebの集合知を学習した推論機械
      • 自然言語がUIという強み
    • AI-Generated Contentsの氾濫(AIGC >> UGC)
      • 不確かな情報・バイアスの増幅(エコー)
      • ChatGPT(が生成|と共創)した情報が思考の糧に(フィルター)
    • 便利で心地良いので抜け出せない

~NEW~
国土交通省 「サイクルトレイン・サイクルバス導入の手引き~国内外の参考事例集~」を作成しました!
  • 令和3年5月に閣議決定された第2次自転車活用推進計画に基づき、自転車活用推進本部において、「サイクルトレイン・サイクルバス導入の手引き~国内外の参考事例集~」を作成しました。
  • ベストプラクティスの共有などを通じて、鉄道事業者やバス事業者によるサイクルトレインやサイクルバスの導入や拡大の検討を促していきます。
▼報道発表資料
  • 欧州をはじめとした諸外国においては、公共交通と自転車の連携は、輸送力拡大や利用圏域拡大などのメリットがあると考えられており、自転車をそのまま車内等に持ち込める運用(サイクルトレイン・サイクルバス)が、広く一般的になっています。
  • 我が国においても、鉄道事業者やバス事業者が、沿線地域とも連携しながらサイクルトレインやサイクルバスの導入や拡大を検討していただけるように、その一助となる資料を作成しました
  • サイクルトレイン・サイクルバスとは
    • 自転車を解体せず、そのまま車内又は車外サイクルラックに搭載し、輸送する鉄道・バス
  • 導入目的と利用層
    • サイクリストの観光行動や通勤・通学、買い物といった生活行動への導入事例
  • 法令・計画における位置付け
    • 法令・計画に位置付け、自転車施策や公共交通施策と一体的に取組む事例
    • 自転車活用推進法・自転車活用推進計画・交通政策基本法・交通政策基本計画・地域公共交通計画
  • 導入・運用の留意点
    • 導入にあたる安全対策(車内での固定、駅内の利用環境)、案内誘導の好事例
      • 安全対策(車内固定場所の設置)
      • 駅設備の対応(階段へのスロープ設置)
      • ピクトグラムによる案内誘導
      • 駅構内の誘導サイン
      • 乗車位置の指定・台数制限
  • 国内における事例をカルテ化
    • サイクルトレイン
      • 西日本鉄道天神大牟田線、弘南鉄道大鰐線弘南線、JR西日本きのくに線、一畑電車北松江線大社線、上毛電気鉄道
    • サイクルバス
      • 宗谷バス、関鉄バス、ウィング神姫

~NEW~
国土交通省 「標準的な運賃」に係る実態調査結果の公表~「標準的な運賃」の浸透・活用状況等について調査を実施~
  • 国土交通省自動車局では、令和2年4月に告示した「標準的な運賃」の活用状況等について、トラック運送事業者及び荷主企業を対象にアンケート調査を実施しました。この度、調査結果をとりまとめましたので公表します。
  • 平成30年に公布された「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(平成30年法律第96号)に基づき、運賃交渉力の弱いトラック事業者の適正な運賃収受を支援するため、令和2年4月に、「標準的な運賃」を告示しました。
  • 今般、トラック運送事業者における制度の活用状況などの把握を行うことを目的として、原価計算の実施状況、標準的な運賃の運賃交渉への活用状況、交渉の結果等について、アンケート調査を実施し、結果を取りまとめましたのでお知らせします。
  • 調査結果の概要
    1. 調査期間
      • 令和5年2月7日~3月31日
    2. 調査方法
      • 事業者及び荷主に対するアンケート
    3. 調査対象
      • 公益社団法人全日本トラック協会の会員事業者 及び ホワイト物流推進運動において把握した荷主企業
    4. 調査結果(概要)
      • 回答した事業者のうち、令和3年度は、運賃交渉を実施した事業者は約52%、このうち荷主から一定の理解が得られた事業者が約33%。即ち、事業者全体のうち運賃交渉について荷主から一定の理解を得られた事業者は約15%であった。
      • 今回の調査(令和4年度)では、運賃交渉を行ったトラック事業者は約69%、このうち荷主から一定の理解を得られた事業者は約63%。即ち、事業者全体のうち運賃交渉について荷主から一定の理解を得られた事業者は約43%であった。
      • 令和2年度の初めに「標準的な運賃」を告示して以降、2年目の令和3年度に運賃交渉について荷主の理解を得られた事業者は約15%であったものが、3年目の令和4年度に約43%と約3倍増となったことは一定の成果。
      • しかしながら、未だ半分以下にとどまっており、成果としては道半ば。
      • なお、回答した事業者の約76%が「標準的な運賃」の延長を希望(現行制度は令和6年3月末までの時限措置)。

~NEW~
国土交通省 国内初!運転者を配置しないレベル4での自動運転移動サービスの開始について
  • 本年5月21日より、福井県永平寺町において、全国で初めて、運転者を配置しないレベル4での自動運転移動サービスが開始されます。
  • 国土交通省は、福井県永平寺町で移動サービスとして運行する車両について、本年3月30日に、全国で初めて、道路運送車両法に基づき、運転者を必要としない自動運転車(レベル4)として認可したところです。
  • 本年5月21日より、福井県永平寺町において、当該車両を用いた運転者を配置しないレベル4での自動運転移動サービスが開始されますのでお知らせいたします。
  • 参考1 これまでの経緯
    • 国土交通省・経済産業省では、福井県永平寺町において遠隔型自動運転システムを用いた自動運転車の技術・サービスの実証実験を進めてきました。
    • この実証実験において、国立研究開発法人産業技術総合研究所が開発した自動運転車について、本年3月30日に国土交通省中部運輸局より、全国で初めて、道路運送車両法に基づき、運転者を必要としない自動運転車(レベル4)として認可したところです。
    • また、まちづくり株式会社ZENコネクトが当該車両を用いて行う自動運転移動サービスについて、本年5月2日付で国土交通省中部運輸局福井運輸支局が、全国で初めて、道路運送法に基づき、運転者を配置しないで運行するレベル4自動運転による自家用有償旅客運送の登録を行いました。
    • さらに、同社は、本年5月11日に福井県公安委員会より、全国で初めて、道路交通法に基づき、レベル4自動運転を行うことの許可を取得しました。
    • これにより、レベル4での自動運転移動サービス開始に係る手続きが完了したことから、本年5月21日よりサービスが開始されることとなりました。
  • 参考2 永平寺町における自動運転移動サービスの概要
    • 運行主体:永平寺町(まちづくり株式会社ZENコネクトに運行委託)
    • 運行区間:福井県永平寺町の「永平寺参ろーど」のうち、約2km
    • 運行車両:ヤマハ製電動カートをベースに、自動運転機能を追加※
    • 運行形態:道路に敷設した電磁誘導線上を追従しながら時速12kmで走行 車内にも遠隔地にも運転者を配置せずに自動運転車を運行
    • 運行日時:土日祝日(年末年始除く)の10時~15時にて定時運行
    • 利用料金:大人100円/回、こども50円/回
      • ※3月30日に自動運転車(レベル4)として道路運送車両法に基づき認可

~NEW~
国土交通省 「電気自動車等用充電機器の道路上での設置に関するガイドライン」の公表について
  • 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」(令和3年6月、経済産業省 他)において、電気自動車等の普及促進のため、公共用の急速充電器3万基を含む充電インフラを15万基設置し、遅くとも2030年までにガソリン車並みの利便性を実現することを目標としています。
  • 国土交通省では、電気自動車等の普及に向けた環境整備の一環として、道路上に急速充電機器が設置される場合に、道路管理者が道路占用許可申請等の審査の参考とするため、「電気自動車等用充電機器の道路上での設置に関するガイドライン」を策定しましたので公表いたします。
▼電気自動車等用充電機器の道路上での設置に関するガイドライン
  • 充電スペースの構造、設置場所に係る留意事項
    1. 駐車枠の幅や位置等
      • 駐車枠を路面に設置すること。駐車枠の幅や位置等については、警察と調整を図ること。
      • 駐車枠の幅は、利用を想定している車両の最大幅を基準に設定すること。また、充電に要するコネクタ接続時の幅を考慮すること。
      • 充電口の位置に合わせて、車両が駐車枠の中で前後に駐車位置を合わせられるよう、充電スペースを確保すること。
      • 駐車枠の位置は、充電車両が車道にはみ出さないようにするとともに、充電車両のドアの開閉が走行車両(自転車等の軽車両を含む)の通行の支障とならないようにすること。
      • 複数基設置する場合は、複数の充電車両の円滑な入退出が可能となるような駐車枠や充電スペースの大きさを確保すること。
    2. 充電機器の配置
      • 障害者等を含む多くの人が歩道等を安全かつ円滑に通行できるよう、道路移動等円滑化基準に定める歩道等の有効幅員を確保するとともに、「道路の移動等円滑化に関するガイドライン(令和4年3月国土交通省道路局策定(令和4年6月一部改定))」を参照すること。
      • 歩行者や走行車両(自転車等の軽車両を含む)の通行の支障の原因にならないような電源・電線・充電ケーブル等の配置とし、現地の状況を踏まえ必要に応じて埋設すること。
      • 充電車両と走行車両(自転車等の軽車両を含む)が接触しないよう留意し、走行車両(自転車等の軽車両を含む)の走行位置との離隔を十分にとり、法定外表示や看板等により適切な注意喚起などをすること。
      • 充電機器の利用状況や時間帯に応じた道路の状況を想定し、安全な配置を検討すること。
      • 充電機器のメンテナンスのための十分なスペースを確保できない場所は充電スペースの設置を避けること。
    3. 事故防止の観点
      • 充電車両により走行車両(自転車等の軽車両を含む)の視認性を阻害する場所は充電スペースの設置を避けること。
      • 縦断線形、平面線形に留意し、坂の上やカーブ等の走行車両(自転車等の軽車両を含む)の見通しが悪い場所は充電スペースの設置を避けること。
      • 入退出時の危険を避けるため、充電車両が走行車両(自転車等の軽車両を含む)から見えなくなる場所は充電スペースの設置を避けること。
      • 自動車と歩行者等の間の視線を遮る危険性があるため、交差点や横断歩道の近くに充電スペースを設置しないこと。
      • 走行車両(自転車等の軽車両を含む)の動線を考慮し、充電車両との接触を避けるため、衝突事故を予防できる場所になっていることに留意すること。
      • 充電車両が駐車枠に駐車することができ、本線の交通を妨げることなく安全に流出及び流入できるよう、充電スペースの前後には適切なすりつけ長を確保すること。
      • 充電スペースへの入退出時や充電車両の運転手等の乗降時において、走行車両(自転車等の軽車両を含む)との動線の錯綜が起きる可能性があることから、現地の交通状況や道路状況等を踏まえ、両者に注意を促す看板の設置など、交通安全対策を行うこと。
      • 充電機器や看板等の工作物を設置する際は、既存の道路標識等の視認性を妨げないこと。
      • 交通安全のため、周辺の交通状況や交通規制に係る警察との協議等に応じて、車両乗入れ部の縁端構造に準じた縁石の設置、充電スペースの着色等の適切な工夫を行うこと。なお、着色を行う場合においては、自転車専用通行帯など他の空間と混同する色彩は避けるとともに景観に関する条例などに配意すること。
    4. 沿道の状況への配慮
      • 建物への出入り口を塞ぐような、アクセスを阻害する場所は充電スペースの設置を避けること。
    5. 各種法令、計画等との整合
      • 駐車枠等の設置に関しては、駐車場法や道路交通法、消防法等の該当する法令等の規定に従うこと。
      • 充電機器を設置することで、歩行者利便増進道路制度※4等の道路の利活用や「自転車活用推進計画(令和3年5月閣議決定)」等に基づく自転車活用に支障の生じる可能性がないか、当該計画等との整合に留意すること。
      • 自転車ネットワークの計画など当該区間における道路整備・利用の計画との整合を十分に図ること。また、検討時点において、該当計画が無い場合であっても、歩行者や自転車等の通行空間をはじめとする当該区間の将来的な道路整備・利用の支障とならないよう、関係者との調整を図ること。
      • 「自転車活用推進計画(令和3年5月閣議決定)」において、自転車通行空間の確保の観点から「利用率の低いパーキング・メーター等の撤去を推進する。」とされていることに留意すること。
    6. 地域の駐車需要等との整合
      • 道路法に規定される自動車駐車場(路上駐車施設)は、安全かつ円滑な道路交通の確保を図る観点からその整備が求められる場合において、道路管理者が道路附属物として整備するものであり、自動車駐車場(路上駐車施設)に駐車場の機能を残したまま、充電機器を併設する場合が想定されるが、その場合、地域の駐車需要等、当初の設置目的への影響を考慮すること。

~NEW~
国土交通省 旅客流動分析におけるビッグデータの実践的な利活用への手引きを公表します
  • 携帯電話の位置情報データ(ビッグデータ)を活用し、観光客や住民の流動を可視化・分析することにより、これまで困難であった各種政策立案や地域の課題解決が可能になることが期待されています。国土交通省では、令和3年度、令和4年度に、携帯電話の位置情報データを活用し、交通課題の解決を目指す実証実験事業を実施しました。
  • 今般、各事業の成果を基に、旅客流動分析におけるビッグデータの実践的な利活用への手引きを作成しましたので公表します。本手引きにより、ビッグデータの利活用が推進されることが期待されます。
▼ビッグデータの実践的な利活用への手引き
  • 目的
    • 携帯電話の位置情報データ(ビッグデータ)を活用し、観光客や住民の流動を可視化・分析することにより、これまで困難であった各種政策立案や地域の課題解決が可能になることが期待されています。令和3~4年度実証実験事業を実施したことを踏まえ、地域の団体が地域の諸課題解決に向けビッグデータの実践的な利活用に資することを目的としています。
  • ビッグデータについて
    • 基本的には、ここで扱うビッグデータは、携帯電話の位置情報データのことを指します。
  • 利活用の手順について
    1. 予備的検討
      • 地域の諸課題の既存データでは解決が困難な状況の整理とビッグデータを利用する目的、範囲及び分析方法について検討します。その際に、ビッグデータを取得して自ら分析するのか、またはビッグデータから得られる分析結果でよいのか判断します。また、ビッグデータ以外の補完的なデータの利活用が必要となる場合や分析に際して可視化する方法についても検討します。併せてビッグデータの利活用には費用が嵩む場合があるのでコストについても検討が必要です。
    2. 準備
      • 利活用するビッグデータの選定や既存データ及び自ら取得するデータ等について準備します。なお、自らデータを加工・編集したい場合や、補完的な別のデータを取得する場合には、個人情報やプライバシー保護など情報管理には注意します。
      • 地域の諸課題に関わる関係団体やビッグデータ等の利用で最終的に情報共有や施策の連携を図る団体との連絡・協議組織の立ち上げを準備します。場合によっては分析結果の公開や費用の分担についても関係してきます。
    3. 分析の流れ
      • 次の6つのステップで取組むことを勧めます。
        • 目的 分析により達成したいことすなわち目的を明確化する
        • 課題 決したい課題を特定する
        • 仮説 課題を引き起こす要因を推測し仮説を立案する
        • データ 仮説を実証するための適切なデータを収集する
        • 分析 集めたデータを分析し可視化する
        • 検証 目的から分析までの流れが出来ているか検証する
      • 検証において、当初想定していた仮説や分析結果が異なっていた場合、再度目的に沿って仮説を修正し分析に進みます。また、仮説は正しかったが、分析結果が当初の想定と異なった場合、データを再確認し適切なデータを適用して分析に進みます。
    4. 課題解決の施策立案と評価
      • 分析結果の解釈には難しい場合も想定されることから、分析の専門家だけでなく、有識者も加えて検討するなど、その目的と課題解決策の対象となる地域からの意見等も広く聴取しておくことが望ましいです。その上で施策について検討し、施策実施前に実施後の施策の評価方法も立案します。
    5. 施策の推進と情報公開
      • 施策推進のためには、施策に反映した分析結果を公表することも必要となるでしょう。できるならば関係団体や地域と連携できる組織や意見交換できる場を設けるほか、分析結果の公表に関してデータなど情報の適切な管理についても決めておいた方が良いでしょう。
  • その他のデータ利活用について
    • 諸課題の解決に向けては、ビッグデータ一つに限らず、他の既存データや新規データの取得も必要となる場合があります。その他のデータをビッグデータと掛け合わせたり、重ね合わせたりあるいは組み合せたりすることは有効であり、逆にデータの捉え方に視野が広がると共に、同時にビッグデータ分析と共に可視化することで、理解が深まります。このように他の情報データも利活用することについて、関係者の理解と協力が不可欠で、その情報管理も適正な方法・体制が必要です。
  • データ利活用における留意点
    • ビッグデータについては、個人情報、プライバシーを保護するために計測値から、非識別化処理・集計処理・秘匿処理を行ったうえで統計データとして利用するため、対象範囲や精度について検討する必要があります。
    • また、ビッグデータの特長として、最新のデータが得られることと、一定の精度も確保できることから今後も利活用が可能であり、分析手法と
    • 使用したデータの公開だけでなく、今後も使用可能な手法を共有できるような仕組みも必要です。
  • 様々な分野におけるビッグデータの利活用に向けて
    • 実証実験事例を踏まえた指針としては以上のとおりですが、ビッグデータを利活用して様々な地域課題に対して有効な施策を検討することは、大変有意義であり、また様々な分析ツールや可視化ツールも拡充しており、今後様々な分野においてビッグデータを利活用した課題解決手法が見出されてくることを期待しています。

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