危機管理トピックス
内閣感染症危機管理統括庁の発足(首相官邸)/年次経済財政報告(内閣府)/電子商取引に関する市場調査の結果(経産省)/企業買収における行動指針の策定(経産省)
更新日:2023年9月4日 新着25記事
【新着トピックス】
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
- 警察庁 痴漢・盗撮被害の申告・相談をしやすい環境を整備するための啓発パンフレットの公表について
- 内閣官房 新しい資本主義実現会議(第21回)
- 首相官邸 内閣感染症危機管理統括庁の発足等についての会見
- 外務省 北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について
内閣府
- 令和5年度 年次経済財政報告(経済財政政策担当大臣報告)―動き始めた物価と賃金―
- 月例経済報告等に関する関係閣僚会議
消費者庁
- 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。
- インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する改善指導について(令和5年4月~6月)
- 停電時の発電機によるCO中毒や、復旧後の通電火災に注意!~災害をきっかけにした製品事故を防ぎましょう~
国民生活センター
- 増加する美容医療サービスのトラブル-不安をあおられたり、割引のあるモニター契約を勧められても慎重に判断を!-
- 【10代・20代、トラブル増加中!】男性の脱毛エステ
- 慌てないで! ネットで探したロードサービスのトラブル
厚生労働省
- 9月10日から9月16日は「自殺予防週間」です~関係府省庁等と連携し、さまざまな取り組みを実施します~
- 令和4年度 医療費の動向-MEDIAS-
- 心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました
- 新しい時代の働き方に関する研究会 第13回資料
経済産業省
- ALPS処理水の海洋放出に関する偽情報について
- 駐日中国大使館ホームページで掲載された、ALPS処理水の海洋放出に関するコメントについて、中国政府に対して回答を行いました
- 電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました
- 「企業買収における行動指針」を策定しました
総務省
- 防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査結果(令和5年9月1日)
- ヤフー株式会社に対する行政指導
国土交通省
- 地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針」を公表
- 流域治水の推進に向けた普及施策の行動計画をとりまとめました~「水害リスクを自分事化し、流域治水に取り組む主体を増やす流域治水の自分事化検討会」とりまとめの公表~
- 令和4年度 プレジャーボート全国実態調査の結果を公表します~前回(平成30年度)の調査結果と比べて、放置艇は約1.4万隻の減少~
~NEW~
警察庁 痴漢・盗撮被害の申告・相談をしやすい環境を整備するための啓発パンフレットの公表について
- 警察では、被害に遭われた方の心の負担の軽減に配慮し、犯人検挙のための捜査を行います。決して泣き寝入りせずに、警察を頼ってください。
- 警察官による現場の確認
- 警察官が被害が発生した現場に出向いて状況を確認し、写真撮影などを行います。被害者のプライバシーの保護などには十分に配慮します。
- あなたのプライバシーを守りながら被害状況を調べます
- 衣服など証拠品の確認
- 被害に遭った時に着ていた衣服や持ち物には、検挙につながる証拠が見つかることがあるため、お借りする場合があります
- 犯人を見つけるために衣服なども調べます
- 警察署での事情聴取
- 可能な限り、被害に遭われた方の希望に応じた性別の警察官がお話をお聞きします。
- あなたが安心して話せる警察官が対応します
- 被害状況の再現見分の実施
- 被害者の方に立ち会っていただきながら、被害当時の状況を再現して捜査を行うことがあります。
- つらいと思ったら、すぐに言ってください。
- つらいときはすぐに警察官にご相談ください
- 警察官による現場の確認
- 痴漢・盗撮は、重大な犯罪です!被害者は全く悪くありません
- 被害に遭われた方へ
- 周りの人に助けを求めてください
- お尻などの身体を触られた、下着等の写真を撮られたなどの被害に遭った際はあなたの安全を確保するため、声を上げる、防犯アプリを活用するなどの方法で、周りの人に助けを求めてください。
- 警察に110番通報、または相談してください
- 安全を確保することができたら、すぐに110番通報してください。また、被害に遭ってから時間が経っていてもかまいませんので、いつでも警察に相談してください。どんな小さなことでもかまいません。
- 周りの人に助けを求めてください
- 被害を目撃された方へ
- 被害者に声をかけてください
- 被害を目撃したら、見て見ぬふりをせずに、「大丈夫ですか?」「警察を呼びましょう」などと、声をかけてあげてください。
- 駅員、警察官などに知らせてください
- 駅員や周りの人に声をかけて協力を求めたり、警察に110番通報をしたりしてください
- 被害者に声をかけてください
- 被害に遭われた方へ
~NEW~
内閣官房 新しい資本主義実現会議(第21回)
▼資料1 基礎資料
- 2023年4-6月期GDP1次速報値によれば、実質国内総生産(GDP)は、前期比1.5%、年率換算6.0%増で3四半期連続の成長。内容的には、民間最終消費支出が物価高の影響等で前期比-0.5%と弱含み。民間企業設備投資も前期比0.0%で横ばい。4-6月期を牽引したのは外需(半導体の供給制約が緩和された自動車の輸出増とインバウンド(訪日外国人)の回復(輸出に分類される)がプラスに働き、前期比で3.2%プラス。輸入は、原油などの鉱物性燃料やコロナワクチン等の医薬品、携帯電話の減少が貢献し4.3%マイナスで、対前期比+1.8%の寄与度)。内需主導の経済への移行が鍵。
- 我が国経済は、コロナ禍からの回復傾向にあり、潜在GDPと実際のGDPの差であるデフレギャップは縮小傾向にある(2023年1-3月期のデフレギャップは0.7%(4兆円、内閣府公表))。
- 連合の調査によると、2023年の賃上げ率は3.58%、中小企業に限った賃上げ率は3.23%となった。
- 経団連の調査によると、2023年の大手企業(従業員500人以上)の賃上げ率は3.99%となった。
- 厚生労働省の調査によると、2023年の民間主要企業の賃上げ率は3.60%となった
- 消費者物価指数は2022年以降増加傾向にあり、直近の2023年7月では、最低賃金審議会の議論等で用いる「持ち家の帰属家賃を除く総合」は3.9%の上昇率である。
- 企業間で売買される物品の価格変動を示す指標である企業物価指数については、2023年に入ってから、資源価格の下落等を背景に、前年同月比の上昇率が縮小し、2023年7月には3.6%となった。
- 2022年は名目雇用者報酬は増加しているものの、消費者物価も増加した結果、名目雇用者報酬と実質雇用者報酬の差が拡大した。足下の2023年4~6月期では、実質雇用者報酬が四半期ベースの対前期比で0.6%増加しており、2021年7~9月期以降、7四半期ぶりのプラスの増加率になった。来年以降も消費者物価上昇に負けない名目雇用者報酬増が必要。
- 名目賃金・実質賃金の推移を見ると、1991年から2020年にかけて、名目賃金については、米国は2.79倍、英国は2.66倍の上昇に対し、日本は1.11倍。実質賃金については、米国は1.47倍、英国は1.44倍の上昇に対し、日本は1.03倍。
- 2023年度の最低賃金額(全国加重平均)は1,004円(引上げ額は43円で、引上げ率は4.5%)になった。目指していた「全国加重平均1,000円」を達成。43円は、過去最高の引上げ額(2022年度の31円も過去最高)。中央最低賃金審議会は1,002円の目安(A:41円、B:40円、C:39円)を示していたが、目安額を上回る引上げを行った県が24県あり+1円。2021年国勢調査(2023年6月27日公表)の結果による、全国加重平均の算定に用いる都道府県別の労働者数の更新により+1円となり、1,004円となった。
- 購買力平価で実質化した最低賃金額を比較すると、我が国は、2022年に8.5ドルまで上昇したが、欧州諸国や韓国より低い水準にある
- 民間企業設備投資については、名目値は2020年度以降伸びる傾向にあるものの、実質値の伸び率はさほど高くない。
- 米国バイデン政権は、インフレ抑制法を2022年8月に成立させた。戦略分野の技術の製造投資に対し、稼働後10年間にわたって毎年の生産量等に応じて一定額を税額控除する等の措置を実施。EUでも、同様にフォン・デア・ライエン欧州委員長がEU国家補助規制改正等を提示し、グリーンディール産業計画を公表。
▼資料2 論点案
- 我が国の実質国内総生産は4-6月期の速報値で年率換算6%の成長率。3四半期連続の成長であり、コロナ禍からの回復傾向にある。他方で、内容的には、消費が物価高の影響等でー0.5%と弱含み。民間企業設備投資も前期比0.0%で横ばいであり、内需が不安定な状況。新しい資本主義との関係では、春闘及び構造的賃上げによる実質雇用者報酬の改善の継続と、これによる消費拡大を見込む民間設備投資の向上を中心とした民需主導の経済への移行が鍵ではないか。
- デフレギャップが縮小しつつあることを考えると、供給力の向上が重要ではないか。すなわち、(1)いかに能力を勘案した投入労働を上昇させるか((1)リ・スキリングによる能力向上、(2)新たな人材マネジメントへの改革、(3)成長分野への労働移動の円滑化)、(2)いかに投入資本を上昇させるか((1)国内民間投資促進、(2)社会インフラの整備)、加えて、(3)いかに生産性を上昇させるか=イノベーションを進めるか((1)スタートアップ振興・労働移動円滑化など企業の参入・退出円滑化、(2)創造性を喚起するエコシステムへの構造改革)といった点が論点になるのではないか。
- 労働力については、第一に、人口減少による労働供給の不足が日本経済の成長を制約しつつあるのではないか。我が国の労働生産性=就業1時間あたりの付加価値は5,006円で、米国の6割弱、OECD38か国中27位。これを改善するため、人への投資を促進するとともに、中小企業の省力化投資を支援していく必要があるのではないか。
- 第二に、我が国の労働者のエンゲージメント(労働者の士気・熱意)は他の主要国と比較して低い水準にある(士気・熱意がある従業員の割合は世界平均20%に対して日本は5%)。若手も適材適所で抜擢される、ベテランも、50歳後半での役職定年、60歳以降の継続雇用といった年齢による一律の雇用制度から、やる気とスキルさえあれば、活躍の機会が得られるよう、ジョブ型の人材マネジメントなどへと改革していく必要があるのではないか。
- 第三に、消費を回復させるためには低迷してきた我が国の実質賃金水準を引き上げていく必要があるのではないか。またDXやGXなどの潮流が労働需要や必要とされるスキルを大きく変化させ、産業の入れ替わりのサイクルも短期化することも勘案し、生涯を通じて新たなスキルの獲得に努めれば、やりがいのある仕事と高い賃金を得られる社会に移行する必要があるのではないか。その際、リ・スキリングについては、離職期間中だけではなく、働きながら取り組む制度や慣習を定着させていく必要があるのではないか。
- 最低賃金については、本年、全国加重平均1,000円を達成したところ(1,004円)。最低賃金法に定める3要件の状況を公労使三者構成の審議会で毎年審議しながら、国際的な水準等にも鑑み、更なる引上げを行っていく必要があるのではないか。
- 賃金・最低賃金の引き上げについては、中小・小規模企業の労務費の転嫁が1つの鍵になるため、政府・公正取引委員会は実態調査の結果をとりまとめ、年内に詳細な労務費の転嫁指針を公表すべきではないか。また、人手不足の中小・小規模企業の労働生産性向上のため、省力化・省人化投資の支援の強化が必要ではないか。
- 物価上昇の中で、特に処遇水準が低い方々のため、非正規雇用労働者の正規化促進を図るとともに、このための支援制度を強化すべきではないか。
- 国内投資促進について、米国・欧州等では、初期投資コスト及びランニングコストが高いが国として戦略的に長期投資が必要となる分野について、国内立地・投資を促進するため、インフレ抑制法(米国)やグリーンディール産業計画(EU)といった制度を設けつつある。我が国においても、国として戦略的に重要な分野であるにも関わらず、初期投資コスト・ランニングコストが高いため民間での事業採算性に乗りにくい分野の中で、特段に国として不可欠な投資を選んで、税制等で集中的に支援する制度を検討すべきではないか。
- 併せて、賃上げのためにも、地方で中小企業・スタートアップ等による工場立地を加速するため、支援制度の充実や規制制度の見直しについて検討すべきではないか。
- AIの利用・開発の促進や先端半導体等の製造基盤の更なる拡大を進めていくべきではないか。サーキュラーエコノミーへの移行を進めていくべきではないか。
- イノベーションを加速するため、スタートアップのストックオプション関連の法制度や税制を早急に使い勝手の良いものにすることが必要ではないか。
- 利益の源泉たるイノベーションについても国際競争が進んでいる。ヨーロッパ等では、研究開発拠点の国内立地を促進するため、特許権やソフトウェアといった知的財産から生じる所得について優遇税制を適用する制度を導入しており、OECDも、自国で研究開発が行われたものであれば、知的財産から生じる所得に対する税制優遇を許容している。我が国においても、海外と比べて遜色なく民間による無形資産投資を後押しする観点から、知的財産の創出に向けた研究開発投資を促すための税制面の検討をすべきではないか。
- 企業の参入・退出を促進するため、親族や長く務めた従業員が事業を承継する場合の事業承継税制について、延長・拡充を検討すべきではないか。また、M&A・事業承継等の幅広い選択肢について、早い段階から相談・支援できる体制を整えるべきではないか。
- 社会的起業家を育成するため、インパクトスタートアップの認証制度における企業選定を年内早期に実施すべきではないか。
- アニメ・ゲーム・エンターテイメント・漫画・映画・音楽・放送番組等の分野について、慣行是正を含め、官民連携で一体的な施策を立案すべきではないか
~NEW~
首相官邸 内閣感染症危機管理統括庁の発足等についての会見
- 本日は防災の日の訓練に参加するとともに、その後、内閣感染症危機管理統括庁の発足式に臨みました。災害や、感染症危機、これはいつ起こるかわからない、予測することができないものでありますが、だからこそ、常に万全の備えをしていかなければならない。こうしたことを感じ、また覚悟を新たにする1日にもなったと感じています。
- 本日は関東大震災100年ですが、新型コロナ禍もまた、スペイン風邪の発生から100年後に直面した歴史的な災禍です。新型コロナとの戦い、これは3年半に及ぶわけですが、本年5月には、新型コロナが5類感染症に移行しました。そして、足元ではGDP(国内総生産)が、名目、実質共に、新型コロナ前の水準を超え過去最高となっています。このグラフのとおりであります。この真夏には行動制限もマスクもない夏祭り、あるいは花火大会を楽しんだという国民の皆様の声も聞いています。そして先ほど内閣府からGDPギャップが15四半期ぶりのプラス、具体的にはプラス0.4パーセント、2兆円となったとの推計が発表されました。このグラフのとおりであります。プラスについては小幅であり、このプラスが今後継続するかどうか、安定して続くかどうか、これが重要であるとは思いますが、振り返りますと私が自民党の政調会長を務めていた時代、3年ほど前でありますが、その当時はGDPギャップ50兆円を超えておりました。50兆円を超える大幅なマイナスであった時代を振り返りますときに、この変化は画期的なものであると感じています。
- こうした経済社会活動を取り戻すということについては、ゴールが見えつつあると思います。しかしながら、日本経済がコロナ禍を乗り越えて、新しいステージに移れるかということについては、まだまだ正念場であると感じています。是非、物価高から国民生活を守り、構造的な賃上げと投資の拡大を図るための経済対策について検討を加速したいと思っています。
- 国民の皆様、そして現場で働く医師・看護師、介護士などエッセンシャルワーカーの皆様の御協力によって、幾度の感染の波、乗り越えてきました。改めて国民の皆様の御理解、御協力に感謝を申し上げるところですが、私は新型コロナとの戦いを通じて、常に最悪の事態を想定した対策の必要性、そして将来の感染症危機に備えた司令塔機能の強化の必要性、これを訴えて自民党の総裁選挙も戦いました。そして、その後、内閣総理大臣の指名もいただきました。こうした、経緯を経て、政権発足直後には、医療提供体制の取組を強化する全体像を取りまとめました。そして、次の感染症危機に備えた対応として、昨年の有識者会議の議論、その議論を踏まえた感染症法の改正、これを経て、本年の通常国会では内閣法を改正して、本日の統括庁発足、これに至ったところです。
- 統括庁は各省庁を強力に束ねる扇の要であり、統括庁の創設が、新たな歴史の起点になること、これを願ってやみません。これまでの戦いを振り返りつつ、万全の備えを期す、こういった決意をかみ締めながら、今日の発足式にも臨んだ次第です。そして今後を考えますと、一つは、新型コロナとの戦い、これは引き続き続いています。新型コロナへの対応に万全を期すということと、そしてもう一つ、次の感染症への備えに万全を期す、この二つをしっかりと念頭に置きながら取組を進めていかなければなりません。
- 一つ目の新型コロナへの対応に万全を期すということについては、ここにありますように医療提供体制について、今までは限られた医療機関による特別な対応でありましたが、今後は幅広い医療機関による自律的な通常の対応への移行、これを進めていかなければなりません。ここにありますように、この外来の対応医療機関、これは2月時点で約4.2万でありましたが、今、約2割増しと着実に増えている、こうしたことであります。もとより感染の再拡大については注視する必要があります。感染拡大が生じても、必要な医療が提供できるようにということで、こうした取組も、引き続き続けてまいります。
- そして一方、次の感染症の危機に備えるということについては、統括庁において、政府の行動計画の見直し、これに取り掛かります。平時からの医療提供体制の整備として、第8次医療計画による感染症医療と通常医療の両立確保、あるいは、掛かりつけ医機能が発揮される制度整備、これに向けて検討を進めてまいりたいと思います。
- 引き続き、国民の皆様の御理解をいただきながら、今の新型コロナへの対応、引き続き緊張感を持って続けるとともに、次の感染症への備え、万全を期してまいりたいと考えております。
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外務省 北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について
- 我が国は、令和5年8月24日に北朝鮮が我が国の上空を通過する形で、「衛星」打ち上げのために、弾道ミサイル技術を使用した発射を行ったこと等を踏まえ、北朝鮮をめぐる問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講じた措置の内容に沿い、閣議了解「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者に対する資産凍結等の措置について」(令和5年9月1日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとした。
- 措置の内容
- 外務省告示(令和5年9月1日告示)により資産凍結等の措置の対象者として指定された北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者(3団体・4個人)に対し、(1)及び(2)の措置を実施する。
- 支払規制
- 外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とする。
- 資本取引規制
- 外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
- 支払規制
- 外務省告示(令和5年9月1日告示)により資産凍結等の措置の対象者として指定された北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者(3団体・4個人)に対し、(1)及び(2)の措置を実施する。
- 上記資産凍結等の措置の対象者
- 別添参照
- 措置の内容
▼(参考)別添 資産凍結等の措置の対象者
~NEW~
内閣府 令和5年度 年次経済財政報告(経済財政政策担当大臣報告)―動き始めた物価と賃金―
▼説明資料
- 実質GDP、名目GDPともに過去最高水準。2022年以降の実質GDPの成長は、個人消費や設備投資など内需の持ち直しに伴い、緩やかに回復。経済社会活動の正常化を進める中で、消費と感染状況の関係性は弱まり、対面型サービス消費やインバウンドが回復。対面型サービス業の労働時間も回復。コロナ禍後の経済においては、テレワークの定着による平日の外食消費の減少など、一部のサービス消費には構造的な変化
- マクロの消費は、所得や金融資産から見込まれる水準から依然低く、賃金上昇に伴う所得増が期待されることも踏まえると、今後、持ち直しが継続することが期待される。ミクロでみると、21年度以降、物価上昇下で低所得世帯で消費が抑制。家電消費は、買替サイクル要因で抑制。一方、新車販売は、買替時期を迎えている車が多く、当面は増加の見込み。総雇用者所得は、女性正規労働者の人数や賃金の増加により増加(4図)。23年度は、30年ぶりの高い賃上げ率に支えられて一般労働者の所定内給与の増加が見込まれ、消費を取り巻く所得環境は改善
- 主要品目の生産・在庫の動向をみると、電子部品・デバイスで半導体を中心に在庫調整が継続。キャッシュフローは増加しているが、キャッシュフローに対する設備投資の比率は低い水準で推移。2010年代の生産的資本ストックはG7諸国と比較して伸び悩み、資本が老朽化。生産性向上のため、更新投資や新規投資の一層の積極化が課題。経常収支のうち、クラウド利用料、ウェブ広告、動画配信サービス等のデジタル関連サービスでは赤字幅が拡大。2000年代以降、輸送用機器、一般機械で比較優位を維持する一方、電気機器は比較優位を失ってきた。コロナ禍以降では、ブルドーザー・掘削機等の建機や半導体製造装置に強みを有している
- 消費者物価(コア)は、エネルギーの寄与が2022年秋以降低下する一方、食料を中心とした財が上昇することで3%を超える上昇。この間、サービスの物価上昇率は相対的に緩やか。財物価は輸入物価から半年程度遅れて動く傾向。国内のマクロ環境の影響が大きいサービス物価は、2000年代以降、単位労働コストとの相関が弱く、労務費の適正な転嫁が重要。個別品目分布をみると、財は価格上昇品目が増えているが、サービスは価格上昇率0%に止まる品目が多く粘着的。一方、足下では価格改定頻度が上昇するなど、物価が動き始めている。長く続いたデフレマインドを払拭し、デフレ脱却に確実につなげていくことが重要。
- 2013年以降の金融政策により、長期金利は大きく低下。実質金利の低下により、設備投資向けの貸出が活発化するなど、大規模な金融緩和は一定の効果。金利の上昇は分配を通じて経済主体別に異なる影響。家計部門は受取利子の上昇により全体の収支は改善方向が期待され、非金融法人企業部門全体は足下では受取金利が支払金利を上回って収支はプラスだが、資産・負債の保有状況に応じて影響は様々であり、注視が必要。コロナ禍での家計・企業向けの支援、感染症対応による政府消費等の増加で基礎的財政収支赤字が拡大し、債務残高対名目GDP比も上昇。コロナ禍後の経済社会へと移行する中、生活支援や需要喚起から、中長期的な成長に資する分野へのメリハリのついた財政支出の下での潜在成長率の引上げが重要
- 名目賃金には失業率の低下もあり上昇圧力がかかっている。持続的な賃金上昇には労働生産性の改善が重要であり、そのために労働移動による適材適所の推進や成長分野の雇用拡大が鍵。感染症下で弱まった転職の動きは正規間転職で回復。中低所得者層(第Ⅰ~第Ⅲ五分位)が中心だった転職活動に、近年は拡がりもみられる。正規間の自発的な転職は、自己啓発を伴う場合に賃上げ効果が高まるほか、非正規の正規転換転職にも賃金押上げ効果。転職はマインドも改善し、意欲の改善を通じた生産性上昇も期待できる。転職のしやすさは、配偶者の労働収入や資産収入、転職やリ・スキリングの経験がある場合に向上。他方、子育て世帯では転職しにくい。女性活躍や家計の資産形成支援の促進に加え、キャリアアップを考える在職者への学び直し支援や相談体制の整備により、転職希望者を後押ししていくことが重要
- 新規の就業や労働時間の延長を望む追加就業希望者は減少傾向にあるが、男女合計で840万人程度存在。「年収の壁」を意識せず働ける環境を含め、女性・高齢者が活躍できる環境整備や、副業の後押しを通じて、追加就業希望を実現させていくことが重要。勤続年数が同一でも、我が国の男女間賃金格差は大きい(8図)。賃金差の背景にある、出産による女性の労働所得の低下や、それに基づく「統計的差別」を抑えるためには、長時間労働・制約のない転勤・勤続年数重視の日本型雇用慣行を見直し、ジョブ型雇用への移行が必要。短時間労働を中心とした高齢労働者が増加(10図)。高齢期に正規から非正規に転換しても、マインド指標には顕著な悪化はみられない。高齢者が働きがいを感じられる就労環境の整備が重要
- 副業実施割合は、中間の所得層(第Ⅲ~第Ⅳ五分位)で低いU字型。直近5年間では第Ⅳ五分位以下を中心に幾分上昇。副業の実施は、正規・非正規を問わず追加就業により年収引上げにつながる傾向。民間企業での就業規則の見直しや、企業間の人材のマッチングを促す環境の整備が重要。我が国家計の金融資産は現預金に偏り。我が国家計の可処分所得に占める財産所得割合はアメリカや英国の半分程度。賃金カーブがフラット化していることを踏まえれば、若年層の将来不安の緩和に向けて、若年期からの資産形成を支援する意義は高い。株式保有家計は年収等が同じ非保有家計対比で消費支出が多い傾向もあり、貯蓄から投資への移行を進めることによる、消費水準の押上げにも期待。
- 少子化の進行により、労働投入量や個人消費を通じて経済活動に下押し圧力が生じている。2015年以降の出生数は、人口要因・有配偶率要因(結婚の減少)・有配偶出生率要因(夫婦の出産減少)の三重の下押し。特に、結婚の減少は1990年代以降、長らく出生数を下押し。男性では年収が上がると未婚率が下がることから、若年層の所得の増加が重要。30代後半には20代後半よりも男女間賃金格差が拡大。女性では、出産後の労働時間の減少や昇進の遅れ等のリスクを背景としたキャリアパスへの懸念もあって、高所得でも配偶者よりも年収区分が高い者の割合が低い。出産後の女性の労働所得下落を小さくする取組も、結婚のハードルを低くする可能性。
- 所得水準の中央値(550万)を下回る所得層では、高所得層に対し、第一子・二子ともに持ちにくくなる傾向が強い。都市別には、大都市では所得が増えても第二子を持つ割合が高まりにくい。また、補助学習費を含め教育費がかかる年齢で世帯主の収入が伸びにくくなっている。将来の所得上昇期待の低下や、都市部の高い生活費が出生行動に影響を及ぼしている可能性。賃上げ環境の構築や、経済的支援の強化に加え、公教育の充実も重要。家賃の高さは有配偶率、有配偶出生率のいずれも下押し。他方、賃金や潜在保育所定員率(若年女性の人数に対する保育所定数)の上昇は有配偶出生率を押上げ。公的住宅活用を含めた住宅費用の負担軽減や、待機児童解消のための保育所整備も出産を後押しする可能性。女性に偏った家事・育児負担の軽減に向けて、男性育休の取得割合の引上げやベビーシッター利用の推進により、「共働き・共育て」の環境を整えることも重要。
- 労働生産性(実質)の伸びに対する資本装備率の寄与は縮小傾向。資本のうち無形資産の寄与が小さい。無形資産投資のGDP比でみても、2010年代以降横ばいで推移。無形資産の中では研究開発を含む革新的資産の割合が高く、組織改編や人的資本からなる経済的競争能力の割合が小さい。無形資産の種別にTFPへの影響を推計すると、経済的競争能力が増加した時の影響が大きい。無形資産の特徴である、正の外部性(生産性や知識の波及効果など)や、補完性(ICT資産活用のための人的資本や組織改編など)に鑑み、無形資産投資の活性化が重要。2000年代以降、新規参入などを通じたTFP上昇率の押上げがみられる一方、生産性が高い企業の退出による下押しが継続。2010年代後半以降、後継者不在などを背景に、収益状況が相対的に良好な企業の退出が顕著。生産性の高い企業の参入促進とともに、優良企業の事業承継を後押しする仕組みの整備なども課題
- 企業の価格支配力や生産性を示す指標であるマークアップ率は、長期的にみれば、水準や企業ごとの分布に大きな変化はみられない。また、グローバルな市場で高い価格支配力を有する企業が少なく、欧米でみられるような上位企業と下位企業との格差の拡大も生じていない。一方で、短期的には、原油等の原材料価格の影響を受けて変動するなど、疑似交易条件と同じ動き。企業は原材料価格の上昇局面で、コスト増をマークアップ率を低下させることで対応。業種別には、製造業で相対的に高い水準。輸入価格の影響を大きく受ける素材業種では変動が大きいが、付加価値の高い輸送機械や一般機械等の加工業種では比較的高い水準を維持。非製造業では、長く続いたデフレの下で醸成された価格据置行動もあり、卸売・小売の水準が低く、かつ過去20年間でほとんど変化がみられない。
- マークアップ率の高い企業ほど利益率が高く、その背景には研究開発や従業員の能力開発への積極性。人への投資による人的資本の蓄積、研究開発、ソフトウェア、ブランドなど各種の無形資産への投資や、輸出等の海外展開はいずれもマークアップ率と正の関係。企業の稼ぐ力を高める上で、こうした取組が重要。また、企業の前向きな設備投資の拡大には、一定程度のマークアップ率の確保が重要。競争上の優位性が高まりマークアップ率が一定水準を上回る場合には、投資にマイナスの影響が生じ得るが、我が国企業の現状を踏まえると、マークアップ率の向上とともに投資が拡大する余地は十分。さらに、マークアップ率の高い企業ほど賃金水準(対生産性比)が高く、得られた利潤を従業員とシェアする特徴がある可能性。「賃金と物価の好循環」の実現という観点からも、マークアップ率の向上は重要
- 我が国では輸出により海外で稼ぐ力の差もあり、製造業の規模間の労働生産性の差が非製造業より大きい。自由貿易協定の進展が進むが、中小企業の利用割合は大企業対比で相対的に低い。中小企業では、輸出開始による生産性の改善効果が、大企業対比でやや遅れて発現する傾向。輸出開始~中期の公的機関や金融機関によるサポートが重要。消費財の輸出を希望する企業の割合が高く、越境ECの活用にも期待。現地需要を幅広く取り込む観点からはECモールの利用に引き上げ余地。研究開発に取り組み、技術力・開発力やブランド力を強みと認識する企業では輸出実施確率が高まる傾向。他方、価格競争力は非有意かつマイナス。価格転嫁の適正化を進め、技術開発力・ブランド力を養うことが重要。
- マクロ経済の動向と課題
- 5月に感染症が5類相当となる中、コロナ禍後の経済へと移行。
- 物価と賃金は動き始めている。サービス物価の上昇は緩やかだが、30年ぶりの賃上げが進むとともに価格改定頻度は上昇。来年度も高い賃上げを継続することにより「賃金と物価の好循環」を実現し、我が国経済の四半世紀の桎梏である「デフレ」からの脱却を実現・定着させていくことが重要。
- 経済政策は、財政出動による景気や生活の下支えから潜在成長率の上昇に軸足を移し、DX・GX等の民間投資の誘発や少子化対策等の中長期的な成長に資する取組が不可欠。
- 家計の所得向上と少子化傾向の反転に向けた課題
- 家計所得が着実に増加する環境を構築するためには、労働移動の活発化、副業・兼業の拡大や女性・高齢者の活躍促進に加え、資産形成を通じた所得の引上げも重要。
- 少子化対策の観点でも、(1)将来の所得上昇期待を高めて、結婚・出産の後押しをすることが重要。加えて、(2)住宅・教育費などの子育て負担の軽減策や、(3)出産後の女性の労働所得が下がりにくい環境を整備し、「共働き・共育て」を支援する仕組みとして、保育所整備・男性育休やベビーシッター利用の促進も必要。
- 企業の収益性向上に向けた課題
- マークアップ率(企業の価格設定力)の向上には、研究開発投資や人への投資などの無形資産投資が鍵。無形資産には正の外部性があるため、官民投資による後押しが必要。マークアップ率向上は、企業の収益性を改善させ、投資や賃上げ余力を高めるため、経済の好循環の観点からも重要。
- 無形資産投資によって、生産性を高める効果や、対外競争力のある製品の輸出拡大効果も期待できる。輸出の開始は生産性を更に高め、収益性向上にプラスの効果
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内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議
▼8月 閣僚会議資料
- 日本経済の基調判断
- 現状【判断維持】
- 景気は、緩やかに回復している。
- (先月の判断)景気は、緩やかに回復している
- 先行き
- 先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある
- 政策の基本的態度
- 「経済財政運営と改革の基本方針2023」に基づき、30年ぶりとなる高い水準の賃上げ、企業部門における高い投資意欲などの前向きな動きをさらに力強く拡大すべく、未来への投資の拡大と構造的賃上げの実現に向けた新しい資本主義の取組を加速させる。
- 「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」及びそれを具体化する令和4年度第2次補正予算、「物価・賃金・生活総合対策本部」で取りまとめたエネルギー・食料品等に関する追加策、並びに令和5年度当初予算を迅速かつ着実に実行しつつ、物価や経済の動向を踏まえ、今後も、燃料油価格対策への取組を含め、機動的に対応していく。
- 賃金上昇やコストの適切な価格転嫁・マークアップの確保を伴う「賃金と物価の好循環」へとつなげるとともに、人への投資、グリーン、経済安全保障など市場や競争に任せるだけでは過小投資となりやすい分野における官民連携での国内投資の持続的な拡大を図ること等により、成長力の向上と家計所得の幅広い増加に裏打ちされた「成長と分配の好循環」の実現を目指す。
- 日本銀行には、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、賃金の上昇を伴う形で、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
- こうした取組を通じ、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を一体的に進めつつ、デフレに後戻りしないとの認識を広く醸成し、デフレ脱却につなげる。
- 現状【判断維持】
- GDPの動向
- 23年4-6月は、供給制約の緩和やインバウンド回復に伴う輸出増など外需に牽引され、3期連続のプラス成長。GDP水準は、名目に続き実質でも過去最高に。
- 実質個人消費は、2期連続増加の後、物価上昇の影響もあり減少。一方、設備投資については、実質は、ソフトウェア投資の増加により、2期連続で増加し、名目は、過去最高を更新し100兆円に。
- 雇用者報酬は、名目で増加が続く中、実質も7期ぶりにプラスに転換。今後も、30年ぶりの高い賃上げとなった春闘結果の反映や今年10月の最低賃金引上げが、所得環境の改善につながる見込み
- 雇用・所得環境の動向
- 春闘の賃上げの反映やボーナスの増加によって賃金は改善。6月のボーナスを含む特別給与は、コロナ禍前の水準を超えて増加。中小企業を含め、今後も賃上げの流れが継続していくことが重要。
- 民間職業紹介における求人(主に正社員)では、高収入の求人が大幅に増加。
- パート労働者の時給は、今年10月に最低賃金が引き上げられることもあり、さらに上昇の見込み。一方、既婚女性の非正規労働者では、就業調整を実施する割合が高まっており、「年収の壁」による労働供給の制約が強まっている
- 設備投資の動向
- 23年度の大企業の設備投資計画では、能力増強や製品高度化等を目的とした前向きな動き。また、供給網強靱化の観点から、今後、国内生産拠点を強化する企業の割合が大きく増加の見込み。
- 中小企業の設備投資計画も6月時点では7.2%増と堅調。このうちソフトウェア投資をみると、製造業や卸売・小売では大幅な増加の計画になっており、DXの取組がみられる。一方、宿泊・飲食では遅れ。
- 中小企業のうち価格転嫁実施企業では、設備投資に積極的な企業が多い。中小企業の設備投資促進のためには、引き続き適切な価格転嫁に向けた取組も重要。
- 個人消費の動向
- 23年4-6月期の消費は、物価上昇の影響もあって、食料品等の非耐久財や家電等の耐久財が減少した一方、経済活動正常化によりサービスの回復は継続。家電は、巣ごもり需要による増加の後、多くの世帯で買い替え時期を迎えておらず、エアコン、冷蔵庫、テレビ、パソコン等の販売は弱い状況が継続。
- 消費者マインドは、雇用環境の改善等を背景に持ち直しが継続。一方、8月は台風の影響があり、お盆期間の国内交通利用は、前年よりは回復したもののGWよりは弱い。また、例年よりも猛暑日が多く、空調の効いた商業施設等ではプラスの影響がみられるが、屋外型レジャー施設にはマイナスに影響も。
- 物価の動向
- 消費者物価上昇の約7割は食料品。電気・ガス代は、政策効果や既往の資源価格の低下により下落。8月については、円安の進行等を背景に、ガソリン価格が上昇。特にガソリン支出額の多い地方の消費者にとっては家計負担が増加。
- アメリカに比べ、我が国は、サービス部門の賃金と物価の伸びがともに緩慢。ただし、足下では、サービスの正規価格で改定頻度が上昇しており、これまでの価格が動きにくい状況に構造的な変化の兆し。賃上げの継続と適切な価格転嫁を通じて、賃金と物価がともに持続的・安定的に上昇していくことが重要
- 輸出の動向
- 財の輸出は、供給制約の緩和に伴う自動車生産の回復や、PC出荷台数の下げ止まりにみられる半導体需要の底打ちも背景に、各地域向けに増加しており、持ち直しの動き。ただし、輸出先の経済動向には留意が必要。
- サービスは、23年7月、中国以外からの訪日外客数はコロナ禍前の水準に回復。一方、デジタル関連や保険等のサービス分野では、支払(輸入)が受取(輸出)を超過し、赤字幅が拡大する傾向にあり、サービス分野の競争力強化も重要
- アメリカ経済の動向
- アメリカの景気は、消費を中心に回復。背景には雇用・所得環境の着実な改善。
- 感染症拡大期後は、労働供給の回復を上回るペースで労働需要が急増し、労働市場は更にひっ迫。
- レジャー・接客等の業種では、労働者不足が依然として高水準で継続。このため、レジャー・接客の賃金上昇率は、全体を上回って推移。
- 全体の賃金上昇率が物価上昇率を上回っていることに加え、21年半ば以降に約1.1兆ドル(対名目GDP比約4%)の超過貯蓄が取り崩されていることも消費の増加に寄与
- 中国経済の動向
- 中国の景気は、持ち直しの動きに足踏み。不動産市場の停滞が続き、住宅取引件数、不動産開発投資は減少。大手不動産企業は業績が悪化する中、債務再編交渉が難航。住宅需要の喚起や地方銀行等の金融リスク等に対応するため、政府は各種の政策措置を発表なお、IMFの推計では、地方融資平台(都市開発の資金調達のために地方政府が出資した特別目的会社)の債務残高は増加傾向。
- こうした中で、消費者物価上昇率は足下でマイナス転換。
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消費者庁 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。
- 広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。
- 景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
- 消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るためには、ステルスマーケティングを規制する必要があります。
- 消費者は、企業による広告・宣伝であれば、ある程度の誇張・誇大が含まれているものと考えており、そのことを含めて商品・サービスを選んでいます。
- 一方で、広告・宣伝であることが分からないと、企業ではない第三者の感想であると誤って認識してしまい、その表示の内容をそのまま受けとってしまい、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことが出来なくなるかもしれません。
- 景品表示法で規制されるのは、広告であって、一般消費者が広告であることを分からないものです。
- ※広告には、企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも含まれます。
- ※インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)だけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示についても対象です。
- 個人の感想等の広告でないものや、テレビCM等の広告であることが分かるものは対象外です。
- 景品表示法の対象となるのは事業者だけです。
- 規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
- 企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。
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消費者庁 インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する改善指導について(令和5年4月~6月)
- 消費者庁は、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示について、改善指導等を行いました。
- 消費者庁では、令和5年4月から6月までの期間、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を実施しました。
- この結果、インターネットにおいて健康食品等を販売している133事業者による136商品の表示について、健康増進法第65条第1項の規定に違反するおそれのある文言等があったことから、これらの事業者に対し、表示の改善指導を行うとともに、当該事業者がショッピングモールに出店している場合には、出店するショッピングモール運営事業者に対しても、表示の適正化について協力を依頼しました。
- 消費者庁では、引き続き、健康食品等の広告その他の表示に対する継続的な監視を実施し、法に基づく適切な措置を講じてまいります
- 主な検索キーワード等
- 「高血圧」、「花粉症」、「アレルギー」等の疾病の治療又は予防を目的とする効果があるかのような表現
- 「治癒力」、「口臭」、「デトックス」、「アンチエイジング」等の身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果があるかのような表現
- 「ダイエット」等の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変える効果があるかのような表現
- 監視結果及び改善指導
- 監視の結果、インターネットにおいて健康食品等を販売している133事業者による136商品について、健康増進法第65条第1項の規定に違反するおそれのある文言等を含む表示を行っていたことが確認されたため、当該事業者に対し、当該表示の改善指導を行った。
- また、当該事業者がショッピングモールに出店している場合には、出店するショッピングモール運営事業者に対しても、同指導を行った旨を通知し、当該運営事業者に表示の適正化について協力を依頼した
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消費者庁 停電時の発電機によるCO中毒や、復旧後の通電火災に注意!~災害をきっかけにした製品事故を防ぎましょう~
- 9月1日は防災の日。台風等による停電の際に使用される携帯発電機において、不十分な換気により一酸化炭素中毒となる事故が毎年発生しています。さらに、停電復旧後の通電に伴う火災にも注意が必要です。改めて事故を防ぐための対策をお願いします。
- 自然災害が発生したとき、災害そのものによる被害だけでなく、災害をきっかけに製品事故が発生することがあります。携帯発電機・通電火災による事故を防ぐため、以下の注意点に従って、安全に使用しましょう。
- 携帯発電機
- 災害による停電が長期化する場合の非常電源として携帯発電機をお持ちのご家庭が増えています。しかし、携帯発電機の排ガスには毒性の強い一酸化炭素(CO)が含まれており、屋内や風通しの悪い場所での使用による死亡事故も報告されています。
- 携帯発電機の使用時の注意
- 屋内では絶対に使用しないでください。発電機運転中の排ガスには一酸化炭素が含まれており、屋内で使用すると一酸化炭素中毒になるおそれがあります。
- 屋外であっても、自動車内やテント内で使用すると屋内と同等以上の危険性があります。排ガスが逆流しないように出入口、窓など開口部から離れたところ、かつ、風通しの良いところで使用してください。
- 通電火災
- 停電復旧後の通電により、電熱器具が周囲の可燃物に接触していたことによる発火や、家電製品の水没や部品の破損によりショートして発火するなどの製品事故も発生しています。
- 通電火災の注意
- 自宅から避難する際に時間的な猶予がある場合は、停電復旧時に異常のある製品に通電されることによる事故を防止するため、分電盤のブレーカーを切ってください。普段から分電盤の位置や操作方法を確認しておきましょう。
- 特にヒーターを内蔵した電気こんろや電気ストーブなどの電熱器具は、停電復旧時における意図しない作動による火災を防ぐため、停電時には電源プラグをコンセントから抜きましょう。
- 停電復旧後、浸水や落雷などによる損傷を免れた製品を使う際は、機器などの外観に異常がないか(電源プラグやコードに損傷はないか、製品に焦げた痕はないか、など)を確認の上、分電盤のブレーカーを入れ、機器の電源プラグを1台ずつコンセントに差し、様子を確認しながら使用してください。異音や異臭がする場合は、必ず使用を中止し、メーカーや販売店に御相談ください。
- 携帯発電機
~NEW~
国民生活センター 増加する美容医療サービスのトラブル-不安をあおられたり、割引のあるモニター契約を勧められても慎重に判断を!-
- 全国の消費生活センター等には美容医療サービスに関する相談が多く寄せられています。相談件数は年々増加傾向にあり、2022年度は3,000件を超え、過去5年で最多になりました。
- 相談事例をみると、カウンセリングのために来院したところ、「今やった方がいい」「今やらなければ間に合わない」などと、その場での契約と施術を迫る勧誘がみられます。また、割引のあるモニター契約を勧めることで消費者に割安感を抱かせ、広告に載っている金額や消費者の予算よりも高額な契約をさせているケースが目立ちます。
- 美容目的の施術は、多くの場合、緊急性がありませんが、カウンセラー等から不安をあおられ急かされて契約し、即日施術を受けた後で後悔しているケースなどがみられます。
- そこで、トラブル防止のため相談事例を紹介するとともに、消費者への注意喚起を行います。
- 年度別相談件数:2018年度は1,980件、2019年度は2,036件、2020年度は2,209件、2021年度は2,767件、2022年度は3,709件、2023年度は7月31日までで1,845件です。
- 相談事例
- 鼻の施術のカウンセリングに行き、「モニター価格もある」「今やった方がいい」と強く勧められ、その場で契約して施術を受けたが、鼻が腫れてしまった。元に戻してほしい
- 鼻先を尖らせる施術を検討しており、インターネットで検索して見つけた美容外科の無料メッセージアプリのアカウントを登録した。カウンセリングのみのつもりで予約して来院すると、個室に案内され、カウンセラーによるカウンセリングを受けた。「鼻の先端を尖らせたい。切らない手術を受けたい」と伝えると、「メッシュを入れると鼻筋が通る」と言われた。施術前後の画像を見せられ、「モニター価格もある」「これからマスクを外す生活になったら手術したことが周りにわかってしまう。今やった方がいい」と1時間半勧誘を受けた。「考える」と言ったが、「私も施術を受けた。大丈夫だ」などと強く勧められ、圧を感じた。その後医師から説明を受け、鼻尖形成と鼻先尖鋭、そのほか麻酔代等で、合計約100万円の契約をした。クレジットカード2枚で決済し、そのまま施術を受けたが、鼻が腫れてしまった。元に戻してほしい。
- その他、以下のような相談も寄せられています
- インターネットで見つけたAGA治療クリニックで「今やらなければ間に合わない」と言われて約190万円のモニター契約をした。不安をあおられて契約したので取り消したい。
- 美肌治療のカウンセリングを予約したがリフトアップのモニター契約を勧められた。顔が少し腫れる程度と聞いて施術を受けたが、ひどく腫れてしまい、支払いに納得できない。
- 駅前で声をかけられ、無料の医療脱毛の施術後にモニター価格で約46万円の契約をした。嘘の収入を書くよう指示されて個別クレジットを申し込んだので、解約したい。
- 鼻の施術のカウンセリングに行き、「モニター価格もある」「今やった方がいい」と強く勧められ、その場で契約して施術を受けたが、鼻が腫れてしまった。元に戻してほしい
- 相談事例からみる問題点
- 消費者の不安をあおったり、モニター契約等による大幅な割引を提案して、即日契約・施術を急かす。
- 施術の手軽さを強調する説明により、消費者がリスクや副作用を十分に理解できていない。
- クレジット契約等の分割払いをしてでも契約をする消費者が多いように説明したり、虚偽の年収や貯金額を申請するよう案内している。
- 消費者へのアドバイス
- 今すぐ施術が必要だと不安をあおられたり、モニター契約等を勧められても、その場で契約・施術をしないようにしましょう。
- 施術前にリスクや副作用の確認をしましょう。
- クレジットを組んでまで必要な施術なのかよく考えましょう。
- 不安に思った場合やトラブルになったときは、消費生活センター等に相談しましょう。
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国民生活センター 【10代・20代、トラブル増加中!】男性の脱毛エステ
- 相談事例
- 【事例1】カウンセリングだけのつもりが高額な契約をしてしまった
- SNS広告を見て、無料カウンセリングだけのつもりで脱毛サロンに来店した。すぐに個室に案内され、コース契約の説明が始まった。断れる雰囲気ではなく、総額は高額ではあったが1カ月1万円なら支払えない金額ではないと思った。また、学生だが、長期休みの間はたくさんアルバイトが出来るので大丈夫と説得され、約40万円のコースを4年払いのローンを組んで契約してしまった。(2023年1月受付 10歳代 男性 学生)
- 【事例2】広告に掲載されていた施術を希望したが、高額なプランを勧められた
- SNSでひげ脱毛が月額約1,000円、全身脱毛が約3,000円とうたう広告が表示され、エステ事業者のサイトで予約をした。エステサロンに行くと、ひげや脱毛をしたい部分を選べる約50万円のコースを勧められた。高額だったため、広告掲載のひげ脱毛を受けたいと申し出たところ、「納得のいく脱毛をする場合は、これぐらいの料金がかかる」と言われ、契約した。クレジットの分割払いは36回払いで、分割手数料が付き総額約60万円だった。大学生のため支払っていくことが難しい。クーリング・オフしたい。(2022年4月受付 20歳代 男性 学生)
- 【事例1】カウンセリングだけのつもりが高額な契約をしてしまった
- トラブル防止のポイント
- 「お試し施術」「月額○○○円」など低価格の広告をうのみにしない
- 低価格の広告を見て店舗に出向いたところ高額なコースを勧誘されたというケースが目立ちます。気軽さや安さを強調した広告だけで判断しないようにしましょう。
- 強引に契約を迫られてもきっぱりと断る
- 「割引は今日だけ」などとせかされるケースも見受けられます。金額やコース内容に不安がある場合は、安易に契約せずきっぱりと断りましょう。
- 契約は慎重に検討する
- 分割払い(個別クレジット)の場合は、手数料を含めた金額や分割払いの期間を必ず確認してください。また、長期間にわたる契約では、脱毛機器が肌に合ってなかったり、事情が変わって通えなくなったりと、解約せざるを得ない状況も想定されます。都度払いができる店やコースも検討しましょう。
- 契約にあたっては、施術内容や契約条件について契約書面等と突き合わせて理解できるまでしっかりと説明を受けましょう。
- クーリング・オフできる場合があります
- 特定商取引法の特定継続的役務提供に該当するエステティックサービスの契約であれば、特定商取引法に定める契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば書面またはメール等によりクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。
- 「お試し施術」「月額○○○円」など低価格の広告をうのみにしない
▼クーリング・オフ
- 少しでも不安に思ったら早めに消費生活センター等に相談する
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国民生活センター 慌てないで! ネットで探したロードサービスのトラブル
- 事例
- 外出先の駐車場で車のバッテリーが上がり、ネットで調べたロードサービス業者に出張修理を依頼した。ネットの広告では「3,450円から」と格安だったが、修理後、業者から7万円を請求された。現金を持っていなかったので支払えないと言うと、自宅まで業者がついてきたので、仕方なく全額現金で支払ってしまった。(当事者:学生)
- ひとことアドバイス
- 自動車の故障や事故の際、インターネットで見つけたロードサービス業者に作業を依頼したところ、事前に説明のなかった高額な費用を請求されたなどの相談が寄せられています。
- 修理等を急ぐあまり、慌ててインターネットを検索し、ロードサービス業者に依頼しているケースが見受けられます。自動車保険にはロードサービスが付帯しているケースが多くあるため、日ごろから保険の内容をよく確認し、トラブルが発生した場合は、まずは契約している損害保険会社や保険代理店に問い合わせましょう。
- 現場の状況次第では、広告表示や説明通りの料金で依頼できるとは限りません。事前に作業内容や料金、キャンセル料等を必ず確認するようにしましょう。
- 広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる場合等は、クーリング・オフができる可能性があります。困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
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厚生労働省 9月10日から9月16日は「自殺予防週間」です~関係府省庁等と連携し、さまざまな取り組みを実施します~
- 厚生労働省は、毎年9月10日から9月16日の「自殺予防週間」において、自殺防止に向けた集中的な啓発活動を実施しています。このたび、関係府省庁、自治体、関係団体における、令和5年度の取り組みをまとめましたので公表します。
- 昨年の自殺者数は前年を上回り、特に小中高生の自殺者数が過去最多となるなど深刻な状況となっています。
- 自殺予防週間では、電話やSNSによる相談支援体制の拡充や、主にこども・若者に向けて、ポスターや動画による相談の呼びかけなど集中的な啓発活動を実施します。
- また今年は、自殺予防週間に先立ち、こども・若者の自殺防止に向けた取り組みを強化するため、こども家庭庁、文部科学省、内閣官房孤独・孤立対策担当室と連携し、8月1日からこども・若者に向けた集中的な啓発活動を実施しています。
▼参考URL
- 引き続き「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向け、自殺対策を推進していきます。
- また、自殺に関する報道は、その報じ方によっては自殺を誘発する可能性があるため、各メディアの皆様は、WHOの『自殺報道ガイドライン』を踏まえた報道を行っていただくよう、自殺対策へのご協力をお願いします。
~NEW~
厚生労働省 令和4年度 医療費の動向-MEDIAS-
▼(参考資料)医療費の動向 令和4年度の状況
- 令和4年度の概算医療費は46.0兆円、対前年同期比で4.0%の増加、対令和元年度比で5.5%の増加。なお、対令和元年度比の5.5%の増加は3年分の伸び率であり、1年当たりに換算すると1.8%の増加。令和4年度の受診延日数は、対前年同期比で2.0%の増加、1日当たり医療費は2.0%の増加。令和4年度の診療種類別では、いずれの診療種類別も対前年同期比でプラス、対令和元年度比でもプラスとなった。
- 令和3年度に引き続き令和2年度の減少の反動や、新型コロナウイルス感染症の患者が増えた影響等があり、令和4年度の概算医療費は46.0兆円、金額で1.8兆円、伸び率で4.0%の増加となっている。また、その内訳を見ると受診延日数は2.0%の増加、1日当たり医療費は2.0%の増加となっている。新型コロナウイルス感染症の影響の少ない令和元年度と比べると、医療費は5.5%の増加となっており、その内訳を見ると、受診延日数は▲3.6%と減少し、1日当たり医療費は9.4%増加している。
- 令和4年度の医療費の伸び(対前年同期比。以下同じ。)を診療種類別に見ると、全ての診療種類別で増加となっている。受診延日数について、入院外、調剤で増加となる一方、入院、歯科で減少となっている。1日当たり医療費について、調剤が▲2.6%となる一方、入院・入院外・調剤は+2.0%~+4.0%の増加を示している。
- 年齢階層別に1人当たり医療費の状況を見ると、未就学者では10%を超える増加となっている。75歳以上では、1日当たり医療費の増加が1人当たり受診延日数の減少を上回り、増加となっている。
- 入院外医療費、医科診療所の主たる診療科別の医療費の伸び率を見ると、内科、小児科、産婦人科、耳鼻咽喉科の増加幅は、他の診療科に比べ大きい。1日当たり医療費については、産婦人科が40%を超える増加となっている。
- 都道府県別に令和4年度の伸び率を見ると、全ての都道府県で増加を示しており、東京都、愛知県、滋賀県、大阪府、佐賀県が比較的増加幅が大きくなっている。データの散らばりの度合いを表す分散を見ると、前年度よりも小さくなっており、診療種類別では入院のみ前年度より大きくなっている。
- 入院は0歳以上20歳未満、65歳以上はプラスとなっており、20歳以上65歳未満でマイナスとなっている。入院外は全ての年齢階級でプラスとなっており、特に0歳以上45歳未満の増加幅が大きい。
- 疾病分類別の入院医療費の伸び率を見ると、概ね全ての疾病分類でプラスとなり、マイナスは「耳及び乳様突起の疾患」「妊娠、分娩及び産じょく」となっている。医療費全体の伸び率に対する影響度で見ると、COVID-19を含む「特殊目的用コード」のプラスの影響が最も大きい。
- 疾病分類別の入院外医療費の伸び率を見ると、概ね全ての疾病分類でプラスとなり、「特殊目的用コード」を除けば「呼吸器系の疾患」の増加幅が大きい。医療費全体の伸び率に対する影響度を見ると、COVID-19を含む「特殊目的用コード」のプラスの影響が1.9%と最も大きく、次いで「呼吸器系の疾患」のプラスの影響が1.5%と大きい。
- 診療内容別に入院医療費の伸び率を見ると、医療費の構成割合が高い「入院基本料、特定入院料等」が4.4%の増加、「DPC包括部分」が1.6%の増加となっている。医療費全体の伸び率に対する影響度で見ると、「入院基本料、特定入院料等」が1.6%と過半を占めており、「手術・麻酔」「DPC包括部分」「薬剤料」がプラスの影響、「リハビリテーション」が▲0.2%とマイナスの影響を示している。
- 診療内容別に入院外医療費の伸び率を見ると、「初診」「医学管理」「手術・麻酔」「放射線治療」が大きく増加する一方、「注射」が▲22.3%と大きく減少している。医療費全体の伸び率に対する影響度で見ると、「医学管理」「検査・病理診断」のプラスの影響が大きい。
- 歯科医療費(電算処理分)の動向
- 年齢階級別に1人当たり医療費の伸び率を見ると、10歳から20歳未満、30歳以上はプラスとなっている。
- 診療内容別に医療費の伸び率を見ると、「検査・病理診断」「歯科矯正」が大きく増加している。
- 医療費全体の伸び率に対する影響度で見ると、「検査・病理診断」が1.3%、「医学管理」が1.0%とプラスの影響、「処置」が▲0.5%とマイナスの影響を示している。
- 調剤医療費(電算処理分)の動向
- 令和4年度の調剤医療費(電算処理分)の伸び率は1.7%と増加しており、影響度の内訳をみると、技術料で1.5%、薬剤料で0.1%のプラスの影響となっている。
- 薬剤料について、処方箋枚数の4.4%の増加に対し、処方箋1枚当たり薬剤料の伸び率が▲4.1%となっており、結果として0.1%の増加となっている。
- 薬効分類別に薬剤料の伸び率を見ると、「腫瘍用薬」「抗生物質製剤」「化学療法剤」「生物学的製剤」の増加幅が大きい一方で、「ビタミン剤」などマイナスで推移する薬効分類もある。
- 伸び率への影響を見ると、「循環器官用薬」「中枢神経系用薬」などがマイナスに影響している一方、「腫瘍用薬」「化学療法剤」「その他の代謝性医薬品」はプラスに影響している。なお、「化学療法剤」の伸びは新型コロナウイルス感染症に係る治療薬の影響が大きい。
- 後発医薬品割合(数量ベース、新指標)は、令和4年度末(令和5年3月)時点で83.7%。
- 令和4年6月から7月に、12月から令和5年1月にかけて下がっているが、後発医薬品の収載により「後発医薬品のある先発医薬品」が増えたことが要因と考えられる。
- 後発医薬品割合(数量ベース、新指標)を都道府県別に見ると、令和4年度末(令和5年3月)時点では沖縄県が90.4%で最も大きく、東京都が80.2%で最も小さい。
- 前年度末からの差異を見ると、和歌山県が2.3%で最大、沖縄県が1.1%で最小となった。
~NEW~
厚生労働省 心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました
- 厚生労働省では「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、本日9月1日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。
- この改正は、近年の社会情勢の変化等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討を行い、今年7月に報告書が取りまとめられたことを受けたものです。
- 厚生労働省では、業務により精神障害を発病された方に対して、改正後の本基準に基づき、一層迅速・適正な労災補償を行っていきます。
- 認定基準改正のポイント
- 業務による心理的負荷評価表※の見直し
- 具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
- 具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
- 心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)
- ※実際に発生した業務による出来事を、同表に示す「具体的出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価
- 精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
- 悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
- 医学意見の収集方法を効率化
- 専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更
- 業務による心理的負荷評価表※の見直し
~NEW~
厚生労働省 新しい時代の働き方に関する研究会 第13回資料
▼資料1 報告書(骨子案)
- 企業を取り巻く環境の変化
- 経済のグローバル化、急速なデジタル化の進展により国際競争が激化
- 国際政治環境の不安定化やウィズコロナ・ポストコロナ社会の到来などにより世界的に物価基調の変化が生じ、金融市場・商品市場が不安定化
- デジタル技術の発展により事業活動に恩恵を得ると同時に、市場や競争環境を劇的に変え、事業活動に非連続的な変化を引き起こし、企業が不確実性に直面
- 労働市場の変化
- 人口減少等に伴う労働市場の構造変化の中で深刻な人手不足
- 高齢化に伴う医療・福祉ニーズの増大やデジタルトランスフォーメーション(DX)の進展による情報処理や開発、情報通信の分野での労働需要の変化→企業の人材戦略に影響
- 働く人の意識の変化、希望の個別・多様化
- 職業人生の長期化・複線化が想定される中で、仕事に対する価値観や、育児や介護等のライフイベントによる生活スタイルの個別・多様化→個々の価値観や生活スタイルに応じて働く「場所」、「時間」、「就業形態」を選択できる働き方を求める人が増加
- 働く人が勤務場所・勤務時間を選ぶ自由度を持ち、それぞれのワークスタイルに合った働き方を採ることが普及・新型コロナの影響下でのテレワークを契機に、「働く場所を選ぶ働き方」も可能であることが広く認識
- オンラインを通じてジョブマッチングが行われるプラットフォームワーカーの増加
- 働く意識や、希望する働き方とキャリアの個別・多様化
- 組織と個人の関係性
- これまでと同様の環境で働くことを望む人が多く存在する一方、企業に対して、多様な働き方を採ることができ、能力を高め、発揮し、豊かなキャリアを形成できる機会の提供を求める者も増加
- 個人と企業の関係において、働く側と企業がよりイーブンな関係を築き、働く人がキャリアや働き方を企業任せにしない関係を築くケースが増加
- 働き方が多様化する中、チームワークの重要性が高まる。一方そのためのスキルはより複雑・高度化
- 人口減少下において優れた人材の中長期的な確保が重要
- 長期雇用や企業内キャリア形成は引き続き重視される。
- 労働者の能力や成果を評価し、処遇や人材配置などに反映していく仕組みが広がっていく。
- 企業がビジネスの内容や必要な人材像・能力の情報を働く人と共有
- 働く人の多様で主体的なキャリア形成を支援する企業が増加
- 多様性の受容によりイノベーションを高め、一人一人が個性を発揮しながら企業の総合力につなげていくことが求められる。
- 変化する企業と個人の関係性
- 企業主導、組織一括の労務管理やキャリア形成を行う伝統的な働き方(これまでの画一的な労務管理)が必要とされる場面は引き続き存在する。
- 一方、個人の自発的なキャリア形成と働き方の個別・多様化が強まる。
- 我が国企業が活力を維持・向上させていくためには、組織と個人の関係性の変化も踏まえ、働く人が働き方を柔軟に選択し、能力を高め発揮できる環境を整備し、これを支える仕組みとして、働く人の多様なニーズをくみ取り、それを労働条件や職場環境に反映するための仕組みが必要
- これまでの労働基準法制の特徴と課題 検討課題
- 経済社会の潮流、技術革新等の働き方を取り巻く環境の変化、働く人のニーズの変容により、テレワークや副業・兼業等により、事業場での時間や場所の管理から解放された働き方が拡大し、労働基準法制が想定していなかった状況が広く現れている。
- 働き方の個別・多様化が急速に進行
- 育児や介護等の様々な事情や仕事外の活動を通じた自己実現等と両立できる柔軟な働き方への要請は年齢や性別を問わず高まる。
- 仕事を通じて自身の価値を高めるため、心身の健康を確保しつつ、能力を存分に向上させ、発揮できる柔軟な働き方を求める働く人も増加
- 同じ場所で画一的な働き方をすることを前提としない状況が拡大していることを踏まえれば、これからの企業の雇用管理・労務管理においては、「画一的」なものだけではなく、「多様性を生かす」、そして、主体的なキャリア形成が可能となるような環境が必要。こうした問題意識を念頭に、大局的な視点を持って労働基準法制の在り方を改めて考えることが必要
- 「守る」視点
- 変化する環境の下で、働き方・キャリア形成に関する希望は個別・多様化
- 一方で多くの働く人が、不安を抱えながら企業から与えられた環境の下で働いている。
- 心身の健康の重要性は全ての働く人に共通
- 従来から労働基準行政が果たしてきた労働者を「守る」役割は引き続き確保されるべき。
- 後述の「支える」視点においても、健康確保は生命に関わる大切なことであるとともに、仕事の質や働きがいを向上させることに繋がるものであるため、働く人の健康が害されることがないようにすることが必要
- 「支える」視点
- 自らの望むワークスタイルに合わせて柔軟に働きたい人、自己の成長やキャリア形成のために柔軟に働きたい人等
- 労働基準法制が適切に効力を発揮するよう見直すとともに、対等な労使コミュニケーションの下で、働く人が多様な選択をすることを可能とすることや、自発的な能力開発と成長を促し、その希望の実現を「支える」ことができるものとしていくことが必要
- 働く人の求める多様性尊重の視点
- 働く人の選択や希望は、家族の育児や介護等、ライフステージによって変わるものであり、変化を続ける環境の中で、働く人一人一人が、やりがいを感じながら活躍するためには、どう働くかについては働く人の考えを尊重することが大切
- 個別・多様化する個人の価値観に対応することが可能な労働基準法制としていくことが時代の要請と考えられる。
- 多様性尊重の中での「守る」視点
- 働く人の健康確保や最低限の労働条件などは、変化する環境下においても守るべき基盤であることを念頭に置くべき。
- 経営者が労働者を雇用する以上、経営者が労働者より強い立場にある
- 労働条件や制度の決定に経営側の都合のみが優先され、働く人の選択や希望が反映されないといったことにならないようにすべき。
- 多様性尊重のための「支える」視点
- 厳しい環境変化に対応していくために、企業は経営のパーパス(存在意義)の明確化・浸透を図り、職場のエンゲージメントを高める人材マネジメントを採っていくと考えられる。
- 労使コミュニケーションの中で、働く側の選択と希望を反映させる「働く人の求める多様性尊重の視点」に立った仕組みを整備することが重要。
- 労働基準法制についても、働く人自らが希望する働き方・キャリア形成を支え、働く人の選択や希望が尊重されるものとなることが重要
- 企業に期待すること
- ビジネスと人権の視点
- 企業による経済活動のネットワーク化や国際化が進む中においては、企業内における働く人の人権尊重や健康確保を行うことはもちろんのこと、企業グループ全体で、サプライチェーンの中で働く人の人権尊重や健康確保を図っていくという視点(いわゆる「ビジネスと人権」の視点)を持って、企業活動を行っていくことが重要である。
- 人的資本投資への取り組み
- 企業には変化に対して主体的・能動的に行動できる人材が必要
- 人材を「人的資本」と捉え、企業はそれへの投資(「人的資本投資」)を増やすべき。(日本の企業による人的資本投資は諸外国に比べて少ないといった指摘もある)
- 人的資本投資の例
- 労働条件の改善・能力向上機会の確保・主体的なキャリア形成への支援
- 人的資本投資により、人材の価値を最大限に高め引き出すことで、企業価値の向上とともに、健康状態の改善、個人の幸福感の向上、チームワークの向上をもたらすことが期待される。
- 働く人は就業形態や属性にかかわらず、価値創造の担い手であり、企業はこうした属性にかかわらず人的資本投資に取組むことが必要
- 人的資本投資の例
- 働き方・キャリア形成への労使の価値観の共有
- 働く人:自らキャリア形成できる者とそうでない者が存在
- 企業による一定のサポートが必要
- 企業がパーパスを明確にし、社内に浸透させた上で、エンゲージメントを高める、さらには社内外の人的つながりを構築するための人事施策を取り入れることは、キャリア形成の促進についても有効
- パーパスだけでなく、企業が自らのビジネスの将来像や、それに適した人材像を可視化し、働く人と共有していく(双方向のコミュニケーションを図る)ことで、働く人が自らのキャリアを形成していく上で、企業の求める方向性と合致した能力を高めていく選択が容易になる。
- 企業は必要な専門的能力の高い人材を、中長期的に確保しやすくなり働く人はより効果的・効率的に自らの価値を高めていくことが期待
- 働く人:自らキャリア形成できる者とそうでない者が存在
- ビジネスと人権の視点
- 働く人に期待すること
- (1)積極的な自己啓発・自己管理
- 働く人が働き方を自ら選択すること
- 働く人が、自らの心身の健康の保持増進にも努めることが重要
- 働く人が、労働基準法制を正しく理解・活用できることが重要
- 働く人が企業、社会、国等による教育や周知啓発等を通して自ら法制度について知ることが必要
- 多様な働き方・場所→企業・上司による直接管理が小さい働き方が拡大
- 従来以上に、自己管理能力(セルフマネジメント力)を高めることが必要(業務遂行・健康管理の双方の観点から)
- 自らの望む働き方や、将来行う・行いたい仕事に求められる能力を開発することに、自主的・積極的に取り組むこと
- (2)企業の目的・事業への積極的なエンゲージメント
- 企業のパーパスや、ビジネスの将来像、それに適した人材像などについて、働く人の側からの積極的な情報収集・価値観共有
- 働く人がより効果的・効率的に自らの価値を高め、その企業内で中長期的に価値の高いキャリア形成を行うことが可能
- (1)(2)のような取り組みを通して、働く人一人一人が心身の状態を良好に保ち、創造的なアイデアを生み出し、仕事のパフォーマンスを上げ、職業人生を充実させることができる
- (1)積極的な自己啓発・自己管理
~NEW~
経済産業省 ALPS処理水の海洋放出に関する偽情報について
- ALPS処理水の海洋放出に関し、「核汚染水」との用語を用いて西村経済産業大臣の8月25日の記者会見動画を加工・改ざんする形で、日本の水産物輸出の取扱いを誤解させるような、事実無根の情報がネット上で発信されています。
- ALPS処理水海洋放出に関する悪意のある偽情報の拡散は、被災地の復興を妨げ、復興に向け努力する被災地の人々の感情をも大きく傷つけるものです。
- 日本政府は、今後もALPS処理水について、高い透明性をもって、科学的根拠に基づく丁寧な情報提供を続けるとともに、偽情報やその流布に断固として反対します。
~NEW~
経済産業省 駐日中国大使館ホームページで掲載された、ALPS処理水の海洋放出に関するコメントについて、中国政府に対して回答を行いました
- 9月1日、経済産業省は、外務省とともに、8月28日に駐日中国大使館ホームページで掲載された、ALPS処理水の海洋放出に関するコメントについて、中国側に対して回答を行いました。
- 主旨
- 8月28日、駐日中国大使館ホームページにおいて、ALPS処理水の海洋放出に関するコメントが掲載されました。これらのコメントには、事実及び科学的根拠に基づかない内容が含まれていました。日本政府としては、これまでも、中国側から直接提起された指摘には、誠意をもって、科学的根拠に基づき回答してきており、今回のコメントに関しても同様に、本日、中国側に対して以下のとおり回答しました。
- 日本政府は、本回答に限らず、今後もALPS処理水について、高い透明性をもって、科学的根拠に基づく丁寧な情報提供を続けていきます。中国政府に対しては、こうした科学的根拠のない発信により人々の不安をいたずらに高めるのではなく、正確な情報を発信するよう引き続き求めます。
- 中国側のコメントへの回答
- 中国側の1つ目のコメントへの回答
- 中国政府は、1つ目のコメントとして、日本側は、トリチウムは希釈・処理されている点を説明する一方で、他の核種については説明していないとしています。また、中国政府は、ALPS処理水には60種類以上の放射性核種が含まれており、トリチウムのほか、多くの核種の有効な処理技術がないとしています。さらに、中国政府は、「基準値を満たすこと」と「存在しないこと」は別であり、ALPS処理水の海洋放出は、海洋環境や人体に予期せぬ被害をもたらす可能性があるとしています。
- これらの点について、正確な事実は以下のとおりです。
- ALPS(多核種除去設備)は62の核種を確実に除去するように設計されていますが、半減期を考慮すべきなどのIAEAの指摘を受け、処理前の水に現実的に存在し得る核種は29核種であると考えています。IAEAは、包括報告書において、この選定方法は「十分保守的かつ現実的」と評価しています。また、日本の分析に加え、IAEA及び第三国機関の分析でも、その他の核種は検出されていません。こうした内容については、原子力規制委員会の審査やIAEAのレビューを通じて公開されています。いわゆる「60種類以上の放射性核種が含まれている」とする中国側の主張は、科学的根拠を有するものではなく、IAEAの見解とも異なるものです。
- これらの核種については、ALPSによる処理を経た後、規制基準未満まで除去します。処理後に検出されたことのある核種は、29核種のうち9核種だけであり、それらも規制基準を十分に下回るまで浄化できています。これまでの運転実績から、ALPSは十分な浄化性能を有することが実証されており、IAEAも、それらのうち多くの核種は検出されることはないほど濃度が低いと評価しています。(注:包括報告書の該当箇所に言及。)
- ALPS処理水の海洋放出による人及び環境への放射線影響は、国際的な基準及びガイドラインに沿って、海洋拡散、核種の生物濃縮や長期の蓄積も考慮して入念な評価を行った結果、無視できるものです。IAEAは、包括報告書において、この点についても結論として明記しています。いわゆる「海洋環境や人体に予期せぬ被害をもたらし得る」との中国側の主張は、科学的根拠を有するものではなく、IAEAの見解とも異なるものです。
- 放出される水は、中国側が言うような「汚染水」ではなく、十分に浄化された「ALPS処理水」を更に希釈したものであり、放射性物質の濃度が規制基準を大幅に下回るレベルの水です。IAEAは、公衆の混乱を避けるためには用語への理解が重要であり、用語を区別すべきと指摘しています。日本政府は、中国政府に対し、IAEAの指摘を真摯に受け止め、不適切な表現を行わないよう求めます。
- 中国側の2つ目のコメントへの回答
- 中国政府は、2つ目のコメントとして、日本側はすべての核種をモニタリングしているわけではなく、モニタリング対象となる海洋生物の種類も少ないので、日本側が公表しているモニタリングデータだけでは、ALPS処理水の放出が安全で無害とすることはできないとしています。また、中国側は、日本側が発表しているデータの大部分は東京電力自身がサンプリングし、検査し、公表しているものであるが、東京電力が発表したデータは信頼できないとしています。
- これらの点について、正確な事実は以下のとおりです。
- 日本は、東京電力福島第一原子力発電所の事故後、政府が定める「総合モニタリング計画」に基づいて、包括的かつ体系的な海域モニタリングを行っています。同計画においては、東京電力のみならず、環境省、原子力規制委員会、水産庁及び福島県がモニタリングを行っており、その結果については各省庁のウェブサイト及び包括的海域モニタリング閲覧システム等において公開されています。放出開始後のモニタリング結果は、ほとんど検出下限値未満であり、検出されたものも極めて低い濃度であり、安全であることが確認されています。ALPS処理水は、計画どおりに放出されています。
- 東京電力のデータの信頼性については、原子力分野において国際的な安全基準の策定・適用を行う権限のあるIAEAのレビューを受けており、東電の分析能力や信頼できる業務体制を有するか等も含め評価されています。このレビューには中国の専門家も参加しており、中国の専門的知見も踏まえた上で評価されたものです。
- 海洋放出されるALPS処理水の安全性については、放出前のモニタリングを徹底した上で、海域モニタリングにおいて、海水中のトリチウムの観測点を増やす等の強化を行っているほか、放出開始後は、東京電力のみならず、各機関が、トリチウムの分析を頻度を高めた上で迅速に行い、その結果を速やかに公表しています。
- また、トリチウム以外の核種についても、例えば、環境省は、上述の29核種を含めた幅広い核種のモニタリングを行うこととしており、特に、海洋放出開始後は、海水中のγ線放出核種を毎週モニタリングし、結果を公表しています。原子力規制委員会は、以前より、定期的に、海水のセシウム134及び137、ストロンチウム90の濃度や全β核種をモニタリングし公表していますが、海洋放出開始後もそれを継続しています。
- このように、現在のモニタリング制度は、放射性濃度の変動があった場合には速やかにこれを探知し、放出の停止を含め適切な対応をとることが可能なものとなっています。
- IAEAは、包括報告書において、政府と東京電力のモニタリングに関する活動は国際基準に沿ったものであるとし、政府と東京電力は充実した環境モニタリング計画を実施していると評価しています。
- 中国側の3つ目のコメントへの回答
- 中国政府は、3つ目のコメントとして、「IAEAのモニタリングメカニズムには、これまでに他の国や国際機関の現場への参加は行われておらず、これでは、真の国際モニタリングとは言えず、透明性を著しく欠いている」として、日本側に対し、各利害関係者が参加できる長期的モニタリングの国際的取組の立ち上げを積極的に支持すべきとしています。
- これらの点について、正確な事実は以下のとおりです。
- ALPS処理水の海洋放出については、これまでIAEAの関与を得ながら、国際基準及び国際慣行に則り、安全性に万全を期した上で進めてきています。海洋放出開始後も、東電福島第一原子力発電所におけるIAEA職員の常駐に加え、同発電所からリアルタイムでモニタリング・データを提供しています。今後とも、IAEAの関与の下、国際社会が利用できるデータを公表します。また、IAEAは、日本のモニタリング活動に関するレビューを継続します。
- ALPS処理水のモニタリングについては、IAEAレビューの枠組みの下で、IAEA及びIAEAから選定された複数の第三国分析・研究機関が、処理水中の放射性核種を測定・評価するソースモニタリングの比較評価及び環境中の放射性物質の状況を確認する環境モニタリングの比較評価を実施してきています。現在実施されているIAEAによる比較評価には、IAEAの放射線分析機関ネットワーク(ALMERA)から、米国、フランス、スイス及び韓国の分析研究機関が参画しています。IAEAによるモニタリングは、IAEAを中心としつつ、第三国も参加する国際的・客観的なものです。例えば2022年11月7日から14日にかけて、IAEA海洋環境研究所の専門家に加え、フィンランド及び韓国の分析機関の専門家が来日し、現場において試料採取及び前処理を確認しています。
- したがって、いわゆる「IAEAのモニタリングメカニズムには、これまでに他の国や国際機関の現場への参加は行われておらず、これでは、真の国際モニタリングとは言えず、透明性を著しく欠いている」という中国側の主張は、事実とは異なるものです。
- IAEAは、原子力分野において、関連安全基準を策定・適用する権限を有しており(注1)、関係国際機関及び中国を含む全IAEA加盟国との協議を経て、人・環境への影響に関するIAEA安全基準を策定し、様々なレビューを実施してきています(注2)。政治的な目的によってIAEAの活動を貶めることは受け入れられません。また、IAEAの権威・権限を否定することは、IAEAの安全基準に依拠して設定された中国の安全基準さえも否定するものであり、原子力の平和的利用の促進を阻害する極めて無責任な主張です。
- 中国側の1つ目のコメントへの回答
~NEW~
経済産業省 電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました
- 経済産業省は、「令和4年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)」を実施し、日本の電子商取引市場の実態等について調査結果を取りまとめました。
- 調査結果概要
- 国内電子商取引市場規模(BtoC及びBtoB)
- 令和4年の日本国内のBtoC-EC(消費者向け電子商取引)市場規模は、22.7兆円(前年20.7兆円、前々年19.3兆円、前年比9.91%増)に拡大しています。また、令和4年の日本国内のBtoB-EC(企業間電子商取引)市場規模は420.2兆円(前年372.7兆円、前々年334.9兆円、前年比12.8%増)に増加しました。
- また、EC化率※1は、BtoC-ECで9.13%(前年比0.35ポイント増)、BtoB-ECで37.5%(前年比1.9ポイント増)と増加傾向にあり、商取引の電子化が引き続き進展しています。
- また、BtoC-EC市場規模を分野別にみると、下表のとおりとなります。
- 物販系分野
- 物販系分野のBtoC-EC市場規模の内訳をみると、「食品、飲料、酒類」(2兆7,505億円)、「生活家電・AV機器・PC・周辺機器等」(2兆5,528億円)、「衣類・服装雑貨等」(2兆5,499億円)、「生活雑貨、家具、インテリア」(2兆3,541億円)の割合が大きく、これらの上位4カテゴリーが2兆円を超過するとともに、物販系分野の73%を占めています。
- EC化率については、「書籍、映像・音楽ソフト」(52.16%)、「生活家電、AV機器、PC・周辺機器等」(42.01%)、「生活雑貨、家具、インテリア」(29.59%)において高い値となっています。
- サービス系分野
- サービス系分野のBtoC-EC市場規模の内訳をみると、「旅行サービス」(2兆3,518億円)が大きな割合を占めています。令和4年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により大幅に落ち込んでいた旅行サービス、飲食サービス、チケット販売が外出需要の増加と共に大きく回復しました。
- デジタル系分野
- デジタル系分野のBtoC-EC市場規模の内訳をみると、「オンラインゲーム」(1兆3,097億円)が大きな割合を占めていますが、市場規模は前年比マイナス18.79%と減少しています。
- 物販系分野
- 国内電子商取引市場規模(CtoC)
- 近年、ECチャネルの一つとして個人間EC(CtoC-EC)が急速に拡大していることを踏まえ、平成28年から、CtoC-EC市場規模※2推計を実施しています。
- 令和4年のCtoC-ECの市場規模は2兆3,630億円(前年比6.8%増)と推計されました。
- 日本・米国・中国の3か国間における越境電子商取引の市場規模
- 令和4年において、日本・米国・中国の3か国間における越境ECの市場規模は、いずれの国の間でも増加しました。なお、中国消費者による日本事業者からの越境EC購入額は2兆2,569億円(前年比5.6%増)、米国事業者からの越境EC購入額は2兆7,499億円(前年比6.7%増)であり、昨年に引き続き増加しています。
- 国内電子商取引市場規模(BtoC及びBtoB)
- 電子商取引に関する市場調査について
- 本調査は、電子商取引市場動向や利用者実態を調査したものであり、平成10年度から毎年実施し、今回で25回目となります。
- 日本国内のBtoC-EC、BtoB-EC、CtoC-ECの市場規模に加え、越境ECの消費者向け市場動向(日本、米国及び中国相互間)について、調査を実施しております。
~NEW~
経済産業省 「企業買収における行動指針」を策定しました
- 経済産業省は、「公正な買収の在り方に関する研究会」における議論等を踏まえて、今般、「企業買収における行動指針」を策定しましたので、公表します。
- 背景・趣旨
- 経済産業省は、公正なM&A市場における市場機能の健全な発展により、経済社会にとって望ましい買収が生じやすくなることを目指し、買収を巡る両当事者や資本市場関係者にとっての予見可能性の向上や、ベストプラクティスの提示に向けた検討を進めるべく、2022年11月に「公正な買収の在り方に関する研究会」(座長:神田秀樹学習院大学大学院法務研究科教授)を立ち上げました。
- 同研究会では、諸外国における法制度や実務、国内外の関係者から提供された意見等も踏まえつつ、我が国におけるM&Aを健全な形で更に発展させていく観点から、買収に関する当事者の行動の在り方等について検討を行ってきました。
- 経済産業省は、同研究会における議論等を踏まえて、我が国経済社会において共有されるべきM&Aに関する公正なルールとして、「企業買収における行動指針」を新たに策定しました。
- 企業買収における行動指針について
- 本指針は、上場会社の経営支配権を取得する買収を巡る当事者の行動の在り方を中心に、M&Aに関する公正なルール形成に向けて経済社会において共有されるべき原則論及びベストプラクティスを提示することを目的としています。
- 本指針は、第1章「はじめに」において、その位置づけや対象等を明らかにした上で、第2章「原則と基本的視点」において、上場会社の経営支配権を取得する買収一般において尊重されるべき3つの原則を明らかにしています。
- その上で、第3章「買収提案を巡る取締役・取締役会の行動規範」において、経営支配権を取得する買収提案を巡る取締役・取締役会の行動規範について、局面に応じた考え方の整理を行い、第4章「買収に関する透明性の向上」において、買収者及び対象会社の双方の観点から、買収に関する透明性の向上の在り方を提示しています。
- また、第5章「買収への対応方針・対抗措置」において、買収への対応方針・対抗措置に関する基本的な考え方(総論)等を提示しています。
- そのほか、指針本体の詳細の内容を別紙として提示しています。
- パブリックコメントの結果について
- 経済産業省では、「企業買収における行動指針(案)」について、令和5年6月8日(木曜日)から同年8月6日(日曜日)までの60日間公表し、広く意見の募集を行いました。
- その結果、内外の50の個人及び団体からご意見をいただきました。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。
- 本件に関してお寄せいただいた主なご意見の概要及びご意見に対する経済産業省の考え方については、関連資料3「パブリックコメントの結果」をご覧ください。
~NEW~
総務省 防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査結果(令和5年9月1日)
▼報道資料
- 調査結果の概要
- 耐震性が確保されている※防災拠点となる公共施設等の割合は、昨年度から0.6ポイント上昇し、96.2%となった。
- 災害対策本部設置庁舎の耐震率は市町村で1.4ポイント上昇し89.7%となった。また、同庁舎又は災害対策本部の代替庁舎が耐震化されている市町村の割合は0.6ポイント上昇し99.7%となった。
- 耐震率は着実に上昇しているものの、災害時の業務継続性確保の観点から、未耐震となっている防災拠点となる公共施設等の耐震化に早急に取り組む必要がある。
- 消防庁の対応
- 本日、地方公共団体に対し、以下の取組等を進めるよう通知を発出。
- 防災拠点となる公共施設等について、耐震化に係る更なる取組の推進を図ること。
- 特に、消防本部・消防署所や災害対策本部設置庁舎について、地方公共団体の業務継続性確保の観点から、速やかに耐震化に取り組むこと。
- 耐震化に係る費用には緊急防災・減災事業債の充当が可能であること。
- さらに、新たに地方公共団体の未耐震の本庁舎の建替に併せて災害対策本部等を整備する場合、当該整備に要する費用にも同事業債の充当が可能となったことから、その活用も検討し、早急かつ計画的に耐震化に取り組むこと。
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総務省 ヤフー株式会社に対する行政指導
- 総務省は、本日、ヤフー株式会社(代表取締役社長 小澤 隆生)に対して、検索関連データの提供に関する利用者周知及び安全管理措置の実施について、文書により行政指導を行いました。
- 経緯等
- ヤフー株式会社(以下「ヤフー社」といいます。)は、Yahoo!JAPANの検索エンジン技術の開発・検証の観点から、NAVER Corporation(以下「NAVER社」といいます。)に対して、令和5年5月18日(木)から同年7月26日(水)までの間の検索関連データの提供を試験的に行っており、その際、慎重な取扱いが求められる情報である位置情報等(約756万のユニークブラウザ分の検索クエリ等(うち、位置情報は約410万のユニークブラウザ分))を利用者に対して事前の十分な周知を行うことなく、NAVER社へ提供し利用させていたほか、当該位置情報等について十分な安全管理措置がとられていなかったことが判明しました。
- 措置の内容等
- 総務省では、本日、ヤフー社に対して、以下の事項の実施等を求めるとともに、その実施状況について報告を行うよう、文書により行政指導を行いました。
- 利用者に対する十分な事前周知
- 安全管理措置に関する事項の実施
- 総務省では、本日、ヤフー社に対して、以下の事項の実施等を求めるとともに、その実施状況について報告を行うよう、文書により行政指導を行いました。
▼別紙
- NAVER社への検索関連データの提供に関し、以下の各事項のとおり実施されたい。
- 利用者周知に関する事項
- 提供する位置情報及びその利用目的について、利用者が事前に十分に理解できるよう適切な方法で周知を行うこと。
- 試験運用において、(ア)の対応が未実施だったことを踏まえ、貴社組織における利用者の利益の保護に係るガバナンスの在り方について見直しを行うこと。
- 利用者に対し、位置情報の提供に同意しない手段を用意することが望ましいと考えられるため、当該手段について検討を行うこと。
- 安全管理措置に関する事項
- NAVER社による位置情報のコピー等が物理的に不可能な状態となる措置(VDIの導入等)か、それと同等の措置を講ずること。
- 貴社において、NAVER社による安全管理措置の実施状況の監査を行う体制の構築等を図ること。
- 利用者周知に関する事項
- 本事案が発生したことや、貴社が利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供していることを踏まえ、当該役務の高い信頼性を保持し、利用者が安心・安全で信頼できるサービスを選択できるよう、貴社が提供する電気通信役務に関し、特定利用者情報規律※に係る以下の対応を行うことが望ましい。※電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第27条の6及び同法第27条の8
- 次に掲げる事項の公表
- 取得する特定利用者情報の内容(当該特定利用者情報を取得する方法を含む。)に関する事項
- 特定利用者情報の利用の目的及び方法に関する事項
- 特定利用者情報の安全管理の方法に関する次の事項
- 安全管理措置の概要
- 外国に所在する第三者に特定利用者情報の取扱いを委託する場合における、当該外国の名称及び当該特定利用者情報の適正な取扱いに影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無
- 利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所、事務所その他の事業場の連絡先に関する事項
- 過去10年間に生じた電気通信事業法第28条第1項第2号イ及びロに掲げる事故の時期及び内容の公表に関する事項
- 次に掲げる事項の総務省への報告
- 特定利用者情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該特定利用者情報の安全管理に関する次に掲げる事項
- 組織的安全管理措置に関すること。
- 人的安全管理措置に関すること。
- 物理的安全管理措置に関すること。
- 技術的安全管理措置に関すること。
- 特定利用者情報の適正な取扱いに影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の把握の体制に関すること。
- 特定利用者情報の取扱いを第三者に委託する場合における当該委託を受けた者に対する監督に関する次に掲げる事項
- 委託先の選定の方法に関すること。
- 委託契約において定める特定利用者情報の取扱いに関すること。
- 委託先における特定利用者情報の取扱状況の把握の体制及び方法に関すること。
- 情報取扱方針の策定及び公表に関する事項
- 電気通信事業法第27条の9の規定による評価に関する次に掲げる事項
- 当該評価の実施並びに当該評価の結果の情報取扱規程及び情報取扱方針への反映の体制に関すること。
- 当該評価を行う項目、方法及び頻度に関すること。
- 特定利用者情報を取り扱う従事者に対する監督に関する事項
- 特定利用者情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該特定利用者情報の安全管理に関する次に掲げる事項
- 次に掲げる事項の公表
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国土交通省 地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針」を公表
- 本年4月28日に公布された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第18号)の施行に向けて、「地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針」を変更し、本日公表しました。
- 背景
- 地域の関係者の連携・協働(共創)を通じ、利便性・持続可能性・生産性の高い地域公共交通への「リ・デザイン」(再構築)を進めるための「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」が、本年4月28日に公布されました。今般、同法の施行に向けて、地域公共交通の活性化及び再生の意義・目標や、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)に関する基本的な事項等を定める「地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針」について、変更を行いました。
- 概要
- 主な変更点は以下のとおりです。詳細は別紙をご参照ください。
- 「連携と協働」の促進のため必要な事項の追加、まちづくりとの連携に関する記載の充実
- 地域公共交通利便増進事業の留意事項の追加
- 鉄道事業再構築事業の定義変更及び留意事項の追加
- 再構築方針の作成に関する基本的な事項の追加
- 主な変更点は以下のとおりです。詳細は別紙をご参照ください。
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国土交通省 流域治水の推進に向けた普及施策の行動計画をとりまとめました~「水害リスクを自分事化し、流域治水に取り組む主体を増やす流域治水の自分事化検討会」とりまとめの公表~
- 激甚化・頻発化する水災害から命を守り、被害を最小化するためには、住民や企業等が自らの水害リスクを認識し、自分事として捉え、主体的に行動することに加え、さらに視野を広げて、流域全体の被害や水災害対策の全体像を認識し、自らの行動を深化させることで、流域治水の取り組みを推進していく必要があります。
- このため国土交通省では、令和5年4月に「水害リスクを自分事化し、流域治水に取り組む主体を増やす流域治水の自分事化検討会(委員長 国立研究開発法人土木研究所水災害・リスクマネジメント国際センター長 小池 俊雄)」を設置し、これまで3回の議論を重ねてきました。
- 今般、住民や企業等のあらゆる関係者による、持続的・効果的な流域治水の取り組みの推進に向け、行政の働きかけに関する普及施策の体系化と行動計画をとりまとめました。
- 今後、行動計画に基づき、具体的な施策を進めてまいります。
- とりまとめのポイント
- 自らに降りかかる水災害への取り組みから、さらに視野を広げて、流域全体の水災害への取り組みへと自らの行動を深化させていくことで、流域治水の取り組みを推進していきます。
- 知ることと行動することのギャップを埋めるには、自分事として捉えることが重要であり、各自が行動の可能性や有効性を考える素材や機会を提供する施策を推進していきます。
- 行動計画では、伝え方の工夫や自分事化のための手段、主体的な取り組みが進むための環境整備や持続的に進めるためのポイントなど、普及施策を進めていく上での着眼点と具体策を盛り込んでいます。
~NEW~
国土交通省 令和4年度 プレジャーボート全国実態調査の結果を公表します~前回(平成30年度)の調査結果と比べて、放置艇は約1.4万隻の減少~
- 国土交通省は、水産庁と合同で、港湾・河川・漁港における令和4年時点のプレジャーボートの実態を把握するため、「プレジャーボート全国実態調査」を実施しました。調査の結果、適切な手続きを行わずに係留・保管している船舶である放置艇は約5.6万隻(プレジャーボート全体の約39%)であり、前回(平成30年度)の調査結果と比べて、約1.4万隻減少しました。
- 放置艇は、景観の悪化、船舶の航行障害、洪水・高潮・津波等の自然災害時の船舶の流出による被害などをもたらすものであり、引き続き、対策の検討が必要であることから、国土交通省では、水産庁と連携し、令和5年9月4日に「令和5年度プレジャーボートの放置艇対策の推進に向けた検討会」を設置し、関係者の協力を得て今後の放置艇対策の方向性を検討してまいります。
- プレジャーボート全国実態調査について
- プレジャーボートを利用したレクリエーション活動が盛んになるにつれて、放置艇が多く見受けられるようになり、公共空間の適正管理を実現するうえで、その解消が求められています。
- 本調査は、放置艇の解消に向けて、全国のプレジャーボートの実態を網羅的に把握するため、港湾・河川・漁港において、平成8年度、14年度、18年度、22年度、26年度、30年度に実施しており、今回が7回目の調査となります。
- 結果概要
- 添付資料「令和4年度プレジャーボート全国実態調査結果概要」のとおり