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  • 令和5年度「防災週間」及び「津波防災の日」について(内閣府)/令和5年就労条件総合調査(厚労省)/誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ(総務省)

危機管理トピックス

令和5年度「防災週間」及び「津波防災の日」について(内閣府)/令和5年就労条件総合調査(厚労省)/誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ(総務省)

2023.11.06
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更新日:2023年11月6日 新着20記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

警察庁
  • 令和5年9月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 特殊詐欺被疑者の一斉公開捜査について
内閣府
  • 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料(2023年10月)
  • 令和5年度「防災週間」及び「津波防災の日」について
  • 「アルコール依存症に対する意識に関する世論調査」概略版
厚生労働省
  • 第63回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
  • 令和5年就労条件総合調査 結果の概況
  • 令和5年度「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)」の受賞者を決定しました~11月27日開催の「『働く、を変える』テレワークイベント」で地方創生担当大臣表彰、総務大臣表彰と併せて表彰式を実施~
  • 令和5年度健康危機における保健活動会議 資料
経済産業省
  • 「経済安全保障に関する産業技術基盤強化アクションプラン」を取りまとめました
  • 取り組もう!リデュース・リユース・リサイクル 10月は3R(リデュース・リユース・リサイクル)推進月間でした
総務省
  • 11月はテレワーク月間です-テレワークの普及促進に向けた取組を集中的に行います-
  • 誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ(第10回)配布資料
国土交通省
  • 国土交通省所管事業における対応指針の改正について~障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図ります~
  • 国土交通省における対応要領の改正について~障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図ります~

~NEW~
金融庁 「サステナブルファイナンス有識者会議」(第19回)議事次第
▼資料1 事務局説明資料
  • PRI in Person2023 岸田総理基調講演(抜粋)
    1. GX投資
      • 1つ目は、GX、すなわちグリーン・トランスフォーメーションへの投資です。化石燃料からクリーンエネルギー中心の産業・社会構造への転換は大きな課題ですが、同時に、成長の源ともなります。日本では、2050年のネットゼロ実現に向け、10年間で150兆円超の官民投資を実現するため、カーボンプライシングの実施方針を含む基本的戦略を、本年7月にまとめました。
      • まず、世界初の、国が発行するトランジション・ボンドを、「クライメート・トランジション・ボンド」と名付け、国際基準に適合する形で、本年度から発行します。これを通じて、再生可能エネルギーの導入拡大に向けた技術革新、水素等の新たなエネルギー源、鉄鋼・化学・自動車等の産業設備など、民間投資のリード役となる、明確な戦略と先進性を備えた、研究・開発・技術実装等に、20兆円規模の国による先行投資を行います。
      • 日本企業の技術は世界の排出削減に貢献するものであり、削減貢献が可視化できるよう、グローバルなルールメイキングもリードしていきます。
      • また、GX経済移行債を皮切りに、トランジション・ファイナンスを更に推進します。経済全体を脱炭素に導くトランジション・ファイナンスは、世界の構造転換に必要不可欠であり、本年5月のG7広島サミットでも、重要性が確認されました。
      • そして、新NISAを活用した日本の一般投資家からグローバルな投資家まで、幅広い投資家層に魅力的なGXに関する投資商品の開発を促進していきます。これにより、グローバルな投資家と、途上国を含む投資先がGXに参画する世界を実現していきます。
      • こうした観点から、個人投資家・機関投資家によるGX・ESG投資をさらに進めるための環境整備に向け、金融庁に、「サステナビリティ投資商品の充実に向けたダイアログ」を年内に設置します。
      • さらに、アジア諸国を含めた世界のネットゼロ実現にも貢献していきます。各国の強みや特性を活かした、トランジション・ファイナンスの実装を進めるよう、「GFANZ日本支部」とも連携し、官民でアジアのGX投資を進める「アジアGXコンソーシアム」を来年前半に設立します
    2. インパクト投資
      • 2つ目は、社会課題の解決に尽力するスタートアップへの支援です。スタートアップは、社会課題を成長の源に転換する起爆剤となるものです。日本の技術力を支える、今では代表的な製造企業も、戦後直後は、20代、30代の若者が創業したスタートアップでした。
      • 世界的な課題解決にチャレンジし、世界と日本の成長をリードするスタートアップを育てるよう、昨年をスタートアップ創出元年として5か年計画を策定しました。投資額を5年で10倍の10兆円に拡大していきます。
      • 投資推進の1つの鍵が「インパクト投資」です。課題解決への「インパクト」に着目し、この実現に必要な技術とビジネスモデルの革新を促す投資であり、投資家のコミットメントが欠かせません。インパクト投資に関する「基本的指針」を策定し、官民協働のコンソーシアムを本年中に設立するなど、社会変革につながる資金調達のけん引役を果たしていきます。
      • 実際に、脱炭素、水資源、ヘルスケアなど、様々な分野で有望なインパクトスタートアップが生まれています。政府として投資環境を整備し、この動きを更に支援し、グローバルなステークホルダーとともにインパクト投資を有力な手法・市場として発展させたいと考えています。本年設立するインパクトコンソーシアムは世界に開かれたものであり、皆様の積極的な参画を是非お願いしたいと考えております。
    3. 人的資本の充実
      • 3つ目は、人的資本の充実です。リスキリングをはじめとする人材育成の充実、大規模な予算の拡充を伴うこども・子育て世帯の支援、女性の登用拡大など、人的資本の充実は、日本と世界の最優先課題です。
      • 中長期的な企業価値の向上に不可欠な人的資本の充実について、企業と投資家の対話を促進すべく、日本では2023年3月期決算から、上場企業等に人的資本に関する情報開示を求めています。
      • さらに、企業による「人への投資」に対する投資家の関心に応えるため、人的資本などの開示に関する国際的な基準開発の議論に、日本の経験を提供し、積極的に貢献していきます。
    4. 資産運用業・アセットオーナーシップの改革
      • 最後に、サステナビリティの取組みを促す金融機能の強化です。日本の2,100兆円を超える家計金融資産のうち、530兆円程度は、保険や年金として、大部分を資産運用業者やアセットオーナーが運用しています。また、公的年金を運用するGPIFの資産規模は約220兆円で世界最大規模となっています。
      • 持続可能な社会の実現には、社会課題に応える企業に投資を振り向け、課題に応えない企業に必要な対応を求めることが大切です。
      • このため、個人の長期投資を預かる資産運用業者やアセットオーナーの運用力が重要です。これらの運用力向上やガバナンス改善、資産運用業への新規参入と競争の促進など、資産運用立国の実現に向けた政策プランを年内に策定します。
      • 投資を通じて社会課題に取り組むことは、変革に取り組む企業の背中を押し、経済社会の成長・持続可能性を高めることで、投資家の皆様、ひいては皆様に資金を預けた受益者にとっても、長期的な収益機会となるものです。まさに、受託者責任に基づく責任ある投資の一環と考えます。
      • 資産運用業者やアセットオーナーが企業と対話を深め、企業の成長・持続可能性の取組みを進めるため、責任投資の取組みをけん引するPRIへの署名機関が増えることは大変有意義です。日本においても、GPIFをはじめ多くの機関がPRIに署名しておりますが、さらにできるだけ多くの機関が署名することを期待いたします。その流れを推し進めるため、政府として所要の環境整備を行い、代表的な公的年金基金、少なくとも7基金90兆円規模が新たにPRIの署名に向けた作業を進めることを、ここで表明させていただきます。公的年金基金がサステナブルファイナンスへの取組みを強化し、その流れを市場全体に波及させていくことを目指します。
  • 人材育成(サステナブルファイナンス)についてご議論いただきたい点
    • 行政、業界団体、教育機関等の人材育成に関する取組状況の評価
    • 更なる取組みが期待される事項・分野
    • 取組みを進めるべき主体・タイムライン

~NEW~
内閣官房 全世代型社会保障構築会議(第15回)議事次第
▼資料1 前回の会議における主なご意見
  • 働き方に中立的な社会保障制度等の構築について
    • 次期年金制度改正に向けて、まずは短時間労働者への被用者保険の適用に関する企業規模要件の撤廃と、常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消が最も重要な課題。
    • 勤労者皆保険は、マルチワークや副業社会に対応できると同時に、格差の是正や分配のゆがみを解消するといった大きな取組みであることを認識し、実現に向けて議論すべき。
    • 106万円の基準については、週20時間の基準の引下げ、標準報酬月額下限の引下げが議論されているが、いずれも被用者保険の仕組みの根幹に関わるもの。雇用保険も含めた総合的な検討も求められる。別途時間をかけて総合的、専門的に検討する必要。
    • 週20時間未満の短時間労働者に適用を拡大することで、新たな労働者の発生や、企業側が「多様な正社員」としてスキルの高い者を雇用することが期待できるのではないか。
    • フリーランスについても、短時間労働者の問題にかかる抜本的な制度的対応の中で、将来的な方向性を見据えた何らかの議論をすべき。
    • 130万円の基準に関して、社会(労働法制・市場、夫婦の在り方、働き方等)が大きく変化していることを踏まえ、第3号被保険者制度の在り方など、更なる抜本的な改革を検討する必要があるのではないか。
    • 健康保険や厚生年金保険の保険料の徴収事務は、労働保険と比べると大変複雑かつ事務負担が非常に大きいので、手続きの簡素化と就労状況や所得を簡単に把握できるようにすべき。全社報告書記載のとおり、マイナンバー制度を含めたデジタル技術の積極的な活用が有効であるので、早急に議論を進めるべき。
    • 年金制度について、現在の制度に関する誤解を把握し、的を射た制度説明や周知の努力をし、正確な理解を促すべき
  • 医療・介護制度の改革
    • かかりつけ医制度、地域医療構想も重要であるが、入院医療費の更なる包括化など、さらに踏み込んだ議論をしていく必要。
    • 人材確保、ロボット化やICTの活用など、引き続き生産性向上に向けた取組みを加速化させることに加え、医療、介護、福祉各分野において、1人が複数の分野の専門的知識を習得できるような工夫、複数分野の資格の取得も促し、中高年の参加の促進などの検討を早急に進めるべき。
    • 医療・介護現場において、AI、デジタルツールを取り込む観点は重要。労働力不足やデジタル化に対する障壁がでてくる可能性があるため、プライバシーに関する考え方自体もある程度緩和する必要があるのではないか。介護やヤングケアラー問題、労働問題は、より繊細なデータを使用する医療現場などよりは導入しやすいのではないか。
    • DXやデジタル人材の導入に関して、デジタル事業者や、スタートアップ企業などに対する窓口支援、もしくは導入支援よりも、現場のスタッフがいかにして容易にデジタルツールに慣れ親しみ、労働力不足を補う形で使えるかが重要。リ・スキリングにはデジタルを使う・含むという方針を打ち出し、事業者がリ・スキリングを導入するためのインセンティブとなるようにすべきではないか。
    • (医療の現場からすると、)医療DX改革による医療の効率化により、ポリファーマシー問題などが解消し、医療費上昇への抑制期待があるが、1~2年では実現しない。長期収載品の自己負担の在り方の見直しなどにも取り組むべき。
    • かかりつけ医と地域医療構想といった改革を進めていく上で、データにしっかり基づいた議論が行われるべき。例えば、各法人の資産の状況等を踏まえた医療機関の経営状況の見える化を行い、得られたデータをしっかりと評価した上で具体的な政策に活用して行くべき。
    • 過疎地域のみならず、現状医師が多い都市部のような選択の余地が多い地域の住民も、かかりつけ医の選択が保障・明確化される制度設計が早急に必要。かかりつけ医機能が明確化されれば、総額として医療費を制御しながら、多くの諸外国と同様に自己負担についても柔軟に考えることが可能になるのではないか
    • 地域医療構想について、都道府県の責務の明確化等に関し、必要な法制上の措置を行うべき。また、2026年以降の枠組みも議論する必要がある。
    • 医療提供体制は効率的で質の高い制度にしていくという視点が重要。
    • 介護の給付と負担の見直しについては年末までの議論となるが、必ず制度見直しを行う必要がある。
    • 平均賃金が低い保険者のもとで働いている方の手取りの増加につながる側面があり、賃上げの取組みとの整合性もあるため、財政調整制度の見直しによって、被用者保険者間の格差の是正は引き続き進める必要がある。
  • 地域共生社会の実現
    • 住まい支援システム構築に向けた取組みを進める中で、省庁横断的な住宅セーフティネットと入居時および入居後の双方における相談支援の仕組みを、来年の改正を目指して推進するべき。
    • 本格的な日常生活支援のためには、日常身元保証から死後事務に至るまでの日常生活支援の展開が必要であり、令和6年の重層的支援体制整備事業の見直し等に合わせて大きな施策展開を検討すべきではないか。
    • 単純に保育所や相談窓口の機能などの整備だけでなく、居心地のいい空間や、街づくりのデザイン性など、若い世代の方たちが自分の特性や適性を知り、それを実現できるような場を用意できる環境を整えていくのが、次世代育成、国、地域が持続可能なのかを考える上でとても重要。もちろん所得もベースとして非常に重要だが、こういった観点からの支援策や対応を省庁横断的に考えるべき。
    • 居住支援だけでなく、地域共生社会の実現に関わる様々な政策と、社会保障、福祉分野、子育てとの連携について、今後、専門職などの人材確保の課題など体制整備も含めて、横串で議論していくべき
  • その他
    • 少子化対策は、現在の労働力と将来の労働力を確保するということならば、企業は受益者であり、企業から一定の拠出を求められるのではないか。民族としての持続可能性という観点からは、全ての国民が等しく関与するという意味で、高齢者も含めて全ての人が負担するような財源を用意するということではないか。
    • (少子化対策については、)現金給付ではなく、明らかに出生率向上効果がある現物給付を中心に考えるべき。
    • 制度への信頼という観点からは財源の確保が最も重要な論点。加速化プランとの関係での財源だけでなく、子育て政策の財源について、長期的な見通しも含めて、できるだけ具体的に国民に分かりやすい形で方針を積極的に示すべき。その際、財源の確保、そのための歳出改革が、政府や社会保障に対する信頼を揺るがさないよう、慎重な配慮と全体的に整合的な改革とするべき。
    • こどもをめぐる施策について、今回提案されている様々な支援が期待された効果を持つには、施策が一定の長期的なスパンで継続されること、あるいは将来的に改善されていくことへの国民の信頼が必要。また、逆に暫定的、短期的なものであることが予想されている支援については、そのことが十分に明示され、理解されることも必要。
    • 少子化対策として多様な支援が展開され、施策の体系的な整理が難しくなってきている面もあるが、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進める際に、様々な施策のそれぞれについて、意味や目的などを改めて整理するべき。
    • 共育てについては、職場の理解・協力も必要だが、こどもの頃からの教育、意識改革が必要。日本人男性の意識改革から始めるべきではないか。
    • 新たな支援金制度について、事業主のみならず、後期高齢者を含む幅広い国民からも拠出を求める観点からは、年金ではなく医療保険の仕組みを活用するということには充分合理性があるが、新たな支援金制度について事業者負担との兼ね合いで対象とする事業の理由付けを明確にする必要。
    • 支援金は内容、規模、法的性格について、国民に対して全体像を明確に示すべき。支援金がどのように分配されるのか、見通しも含めて早く示すべき。
    • 支援金の法的性格については、租税とは異なる性質を有しており、形式的に税として規定することにはなじまないのではないか。

~NEW~
外務省 岸田総理大臣の英主催AI安全性サミットへの参加について(結果概要)
  • 11月2日、英国主催によるAI安全性サミットが開催され、岸田文雄内閣総理大臣がオンライン形式で参加しました。
    • 岸田総理大臣は、AI安全性サミットを主催したスナク英国首相の力強いリーダーシップに敬意を表するとともに、生成AIを始めとする最先端AIシステムは、極めて大きな潜在性を有すると同時に、リスクもはらんでおり、人類の英知を結集して、適切なAIガバナンスを国際的に確立することが重要である旨述べました。
    • 岸田総理大臣は、日本が、G7議長国として、5月のG7広島サミットで立ち上げを主導した広島AIプロセスにおいて、生成AIを始めとする高度なAIシステムの国際的なルール作りに取り組んでおり、それがグローバルなAIのルールの共通の基盤となると確信していると述べつつ、10月30日に、広島AIプロセスに関するG7首脳声明を発出し、生成AIを含む高度なAI開発者向けの「広島プロセス国際指針」と「広島プロセス国際行動規範」に合意したことを紹介しました。また、今後、年末にかけて「広島AIプロセス包括的政策枠組」の策定に向けた作業を更に加速させるとともに、広島AIプロセスを更に前進させるための作業計画も年末までに策定する予定である旨述べました。
    • 岸田総理大臣は、今後、G7以外の国・地域の政府や民間セクター等との協議も進め、幅広い意見を取り入れて、グローバルサウスを含む国際社会全体が、安心・安全・信頼できる高度なAIの恩恵を享受し、更なる経済成長や生活環境の改善を実現できるような国際的なルール作りを牽引していきたい旨、また、広島AIプロセスはAI安全性サミットの取組とも相互補完的であると考えており、引き続き緊密に連携していきたい旨述べました。
  • (参考)英主催AI安全性サミット
    • AIの急速な発展を踏まえ、AI技術の安全な開発と使用に関し、11月1日~2日に英が主催した初の会合。最先端AIのリスクの理解の促進を図り、国際的に協調した行動を通じて、リスクを軽減する方途等について議論。ハリス米副大統領、フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長、メローニ伊首相、トルドー加首相を始めとするG7を含む各国首脳・閣僚級のほか、国際機関、主要なAI企業、有識者等が参加。

~NEW~
消費者庁 寄附の不当勧誘に係る情報の受理・処理等件数表(令和5年度上半期)
  • 情報の受付件数 809件
  • 調査対象情報件数 70件
    • 新受 (当期新たに生じた受理件数) 70件
    • 旧受 (前期調査中件数) 0件
  • 処理件数 43件
    • 勧告又は命令を実施したもの0件
    • 勧告又は命令を実施する法令上の要件を満たさないもの 0件
    • 寄附の不当勧誘の事実が認められないもの 2件
    • 匿名又は連絡不通等により調査が不能なもの 32件
    • 法律施行日前の事案と認められるもの等 9件
  • 調査中件数 27件

~NEW~
国民生活センター 断っているのにしつこい勧誘電話 法律違反です
  • 内容
    • 事例1 毎日のように「何にでも効く」という健康食品の勧誘電話がかかってくる。あまりにしつこいので購入を承諾してしまった。届いたサプリを飲んでみたが効果もないし、金額も約11万円と高額だ。年金生活で支払いも厳しく、解約したい。(80歳代)
    • 事例2 お得な電気料金のプランがあると電話がかかってくる。現在の契約業者や家族構成を聞かれるが、それには答えず「必要ない」と言っているのに、何度も電話がある。電話が来ないようにしてほしい。(80歳代)
  • ひとこと助言
    • はっきり断っているのに、事業者が再度勧誘の電話をすることは、特定商取引法で禁止されています。しつこい事業者には、法律違反であることを伝え、きっぱり断りましょう。
    • 断る際は、事業者名、連絡先等を聞いた上で「いりません」「興味ありません」「取引するつもりはありません」などと、はっきりした言葉で意思を伝えましょう。
    • 迷惑電話対策機能が付いた電話や留守電機能を活用して、知らない人からの電話にはすぐに出ないことも、しつこい勧誘電話対策として有効です。
    • 断り切れず購入しても、クーリング・オフ等ができる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
警察庁 令和5年9月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 令和5月1~9月の特殊詐欺全体の認知件数は14,024件(前年同期12,206件、前年同期比+12.9%)、被害総額は302.1憶円(252.1憶円、+19.8%)、検挙件数は5,057件(4,537件、+11.5%)、検挙人員は1,684人(1,641人、+2.6%)
  • オレオレ詐欺の認知件数は3,006件(2,839件、+5.9%)、被害総額は90.9憶円(84.5憶円、+7.5%)、検挙件数は1,549件(1,225件、+26.4%)、検挙人員は685人(656人、+4.4%)
  • 預貯金詐欺の認知件数は2,079件(1,654件、+25.7%)、被害総額は26.1憶円(19.8憶円、+31.8%)、検挙件数は1,170件(965件、+21.2%)、検挙人員は380人(373人、+1.9%)
  • 架空料金請求詐欺の認知件数は3,755件(1,996件、+88.1%)、被害総額は100.3憶円(69.4憶円、+44.6%)、検挙件数は217件(129件、+68.2%)、検挙人員は90人(94人、▲4.3%)
  • 還付金詐欺の認知件数は3,010件(3,262件、▲7.7%)、被害総額は35.3憶円(37.9憶円、▲6.9%)、検挙件数は697件(626件、+11.3%)、検挙人員は130人(103人、+26.2%)
  • 融資保証金詐欺の認知件数は134件(104件、+28.9%)、被害総額は1.9憶円(1.8憶円、+10.0%)、検挙件数は19件(32件、▲40.6%)、検挙人員は14人(23人、▲39.1%)
  • 金融商品詐欺の認知件数は184件(21件、+776.2%)、被害総額は23.1憶円(1.8憶円、+116.8%)、検挙件数は16件(5件、+220.0%)、検挙人員は22人(11人、+100.0%)
  • ギャンブル詐欺の認知件数は16件(39件、▲59.0%)、被害総額は0.5憶円(2.6憶円、▲82.3%)、検挙件数は0件(11件)、検挙人員は0人(8件)
  • キャッシュカード詐欺盗の認知件数は1,722件(2,278件、▲24.4%)、被害総額は21.6憶円(34.0憶円、▲36.5%)、検挙件数は1,370件(1,544件、▲11.3%)、検挙人員は337人(371人、▲9.2%)
  • 組織的処罰法違反の検挙件数は228件(84件、+171.4%)、検挙人員は83人(14人、+492.9%)、口座開設詐欺の検挙件数は505件(509件、▲0.8%)、検挙人員は282人(285人、▲1.1%)、盗品等譲受け等の検挙件数は2件(0件)、検挙人員は1人(0人)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は2,007件(2,075件、▲3.3%)、検挙人員は1,575人(1,673人、▲5.9%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数は95件(69件、+37.7%)、検挙人員は92人(72人、+27.8%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は13件(7件、+85.7%)、検挙人員は11人(4人、+175.0%)
  • 被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体では、60歳以上87.8%、70歳以上68.2%、男性31.1%:女性68.9%、オレオレ詐欺では60歳以上96.7%、70歳以上94.4%、男性19.8%:女性80.2%、預貯金詐欺では60歳以上99.5%、70歳以上97.1%、男性8.3%:女性91.7%、架空料金請求詐欺では60歳以上68.8%、70歳以上41.5%、男性58.9%:女性41.1%、融資保証金詐欺のでは60歳以上15.4%、70歳以上4.1%、男性74.8%:女性25.2%

~NEW~
警察庁 特殊詐欺被疑者の一斉公開捜査について
  • 埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察、大阪府警察、奈良県警察、山口県警察、福岡県警察において、特殊詐欺被疑者の一斉公開捜査を実施しています。
  • 各画像をクリックすると、公開捜査を実施している警察のホームページで、事件の詳細や他の画像などを見ることが出来ます。
  • 小さなことでも構いませんので、情報提供をお願いします。
  • また、昨年実施分の特殊詐欺被疑者の画像も公開しています。
  • 情報提供は、公開捜査をしている警察までお願いします。

~NEW~
内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料(2023年10月)
  • 日本経済の基調判断
    • 現状【判断維持】 景気は、緩やかに回復している。
    • (先月の判断) 景気は、緩やかに回復している。
    • 先行き 先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。
  • 政策の基本的態度
    • 30年来続いてきたコストカット型経済から持続的な賃上げや活発な投資がけん引する成長型経済へ変革するため、新しい資本主義の取組を加速させる。
    • このため、変革を力強く進める供給力の強化策と不安定な足元を固め物価高を乗り越える生活実感の改善策により、投資と消費の力強い循環につなげるべく総合経済対策を策定する。その裏付けとなる補正予算を今国会に提出し、早期成立に全力で取り組む。
    • 日本銀行には、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、賃金の上昇を伴う形で、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
    • こうした取組を通じ、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を一体的に進めつつ、デフレに後戻りしないとの認識を広く醸成し、デフレ脱却につなげる。
  • 企業の業況判断の改善と人手不足感の高まり
    • 企業の業況判断は、総じて緩やかに改善。中小企業の製造業では厳しさが残るものの、コロナ禍から平時へと移行する中、非製造業の業況判断DIは、大企業・中小企業ともにバブル期以降の最高水準。
    • 業況が改善する中で、人手不足への対応が課題。雇用人員判断は、業種・規模にかかわらず人手不足感が強まっているが、とりわけ中小企業の非製造業では、人手不足感が過去最高水準
  • 人手不足の現状と課題
    • 非製造業の人手不足感は、コロナ禍後の経済正常化やインバウンド復活で需要が回復している宿泊・飲食、建設、運輸など幅広い業種で拡大。これら分野の求人倍率は平均を大きく上回る。
    • 多くの企業は、採用増加等により人手不足に対応している一方、省力化投資を行っている企業は未だ限定的。人手不足が厳しい業種では省力化・省人化投資への後押しが重要。
  • 消費の動向
    • 飲食や宿泊などサービス消費は持ち直しが継続。家電販売のうち、エアコンや洗濯機は猛暑の影響や共働き需要もあって増加し、携帯電話は新製品の発売もあり増加。
    • 一方、消費者マインドは、食料など身近な品目の物価上昇率の高止まりもあり、持ち直しに足踏み。40年ぶりの物価上昇に直面する中、消費者心理は物価動向に、より影響を受けるようになっている。
    • 30年ぶりとなる新たな経済ステージへの移行の好機を逃さず、賃金と物価の好循環に着実に結び付けていくためには、物価上昇を上回る継続的な賃上げを実現する中で消費が増加していくことが重要。
  • 物価の動向
    • 原油価格は産油国の減産などで本年7月頃から再び上昇し、足下では中東情勢の影響もみられる。それに伴いガソリン価格も上昇してきたが、9月からは激変緩和事業の新たな措置により、足下では175円程度に抑制。輸入物価は足下で上昇傾向に転じており、今後の川下の物価への波及にも注意が必要。
    • 消費者物価は足下で前年比3%程度で推移。その中で、子育て関係の物価については、授業料や保育料は抑制されている一方、塾・習い事、紙おむつなどで上昇。
    • 食料品価格の上昇が続く中、消費者は、保存性のある品目は低価格の商品にシフトしている可能性
    • 消費者物価上昇率は、デフレに陥る前の80年代や90年代前半は平均2%程度であり、幅広い品目で上昇。最近は、輸入物価の上昇を起点に食料が物価上昇の大宗であるが、物価上昇品目数は8割超と広がりもみられる。
    • 企業の物価見通しは、中期的に2%程度で安定化しつつある。消費者の物価上昇予想は、今般の物価上昇局面で5%以上の予想割合が増加していたが、足下では減少し、より安定的な2~5%の割合が増加。今後、人々や企業の予想物価上昇率が2%程度に収斂していくことを念頭に置いた政策運営が重要
  • 賃金の動向
    • デフレに陥る前の1980年代や90年代前半までは、物価上昇を上回って名目賃金が伸びていたため、実質賃金の伸びがプラスで推移。一方、足下では、物価上昇が名目賃金の伸びを上回り、実質賃金の下落が継続。デフレ脱却に向けて、物価上昇に負けない名目賃金の継続的な上昇が重要。
    • 宿泊・飲食サービス等の業種では、人手不足感が強まる中で、賃金上昇率に高まりがみられる
  • 設備投資の動向
    • 今年度の企業の設備投資計画は前年度比13%増加と、投資マインドは引き続き堅調。ただし、中小企業では、非製造業で投資意欲の高まりがみられる一方、製造業はやや弱めの伸びである点に留意。
    • 非製造業では、業況が改善し人手不足感が高まる中で、設備にも不足感。省力化投資や高付加価値化に資する投資への後押しが重要。製造業の投資計画は、各地域で堅調。半導体関連の集積が進む九州では、製造・非製造業ともに他地域に比べて伸びが顕著。
  • 労働力の増加余地
    • 追加的に労働供給を望み、働くことができる人口は約530万人。人手不足の中、意欲のある就業者・就業希望者の持てる力を十分に発揮できる環境整備が喫緊の課題。
    • 労働時間の追加希望がある就業者には、「年収の壁」対策に加え、副業・兼業や転職の後押しが重要。
    • 仕事内容や勤務条件等のミスマッチに対しては、効果的なマッチングやリ・スキリングの支援、多様で柔軟な働き方の促進が重要。

~NEW~
内閣府 令和5年度「防災週間」及び「津波防災の日」について
  • 趣旨
    • 我が国は、その位置、地形、地質、気象等の自然的条件から、台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、高波、竜巻、暴風、がけ崩れ、土石流、地すべり、地震、津波、火山噴火等による災害が発生しやすい国土となっている。また、今後、気候変動の影響により、災害の更なる激甚化・頻発化が懸念されている。
    • 昨年度も、8月の大雨や台風第14号、台風第15号等により、全国各地で土砂災害や浸水被害が発生した。
    • こうした我が国の国土の特徴に鑑み、政府、地方公共団体等防災関係諸機関を始め、広く国民が、前述の災害についての認識を深めるとともに、これに対する備えを充実強化することにより、災害の未然防止と被害の軽減に資するよう、「防災の日」(9月1日)及び「防災週間」(8月30日から9月5日まで)を設けることとしている。更に、平成23年6月に「津波対策の推進に関する法律」(平成23年法律第77号)が制定され、国民の間に広く津波対策についての理解と関心を深めるため、11月5日が「津波防災の日」と定められたところであり、この「津波防災の日」においては、国及び地方公共団体は、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めることとされている。
    • 平成27年9月には、各界各層の団体等のネットワークを活用し、幅広い層の国民の防災意識の向上を図ることを目的として、「防災推進国民会議」が発足するとともに、平成28年8月に「第1回防災推進国民大会」が開催されて以降、これまでに7回同大会が開催されてきたところである。
    • 加えて、平成27年12月には第70回国連総会本会議で11月5日を「世界津波の日」と定める決議が全会一致で採択され、津波の脅威について関心が高まり、その対策が進むことが期待されている。こうした背景を踏まえ、平成29年3月に「津波対策の推進に関する法律」の一部が改正され、津波対策に関する国際協力の推進に資するよう配慮する旨が追加されたところである。
    • 災害からの被害を軽減するためには、これまで発生した大規模自然災害から得られた教訓を的確に活かし、平素より災害時における被害軽減につながる備えを充実強化するとともに、災害時に迅速かつ適切な防災活動を行い、被災後の円滑な復旧・復興を可能としていくことが重要である。
    • 平常時より災害に対する備えを心がけるとともに、発災時には、住民が「自らの命は自らが守る」意識を持って行動する「自助」、地域住民や企業等が連携してお互いに助け合う「共助」、行政による「公助」を組み合わせて、対応することが重要である。これによって社会全体における防災力を向上させるため、以下のとおり、国、関係公共機関、地方公共団体及びその他関係団体等の緊密な連携の下に、防災に関する各種の行事、「津波防災の日」の周知や広報活動等を全国的に実施する。
    • とりわけ、今年の「防災の日」(9月1日)は、関東大震災から100年となる節目の日であることから、この機会を捉えて積極的に各種取組を実施すること。
    • なお、防災訓練の実施に当たっては、訓練を実施する際の基本的な考え方について示す「令和5年度総合防災訓練大綱」(令和5年5月30日中央防災会議決定)を参考にするものとする。
  • 実施主体
    • 国、関係公共機関、地方公共団体、その他関係団体
  • 防災週間に関する取組
    • 実施期間
      • 令和5年8月30日(水)から9月5日(火)まで
    • 実施事項
      • 国、地方公共団体等は、災害が発生した場合、災害応急対策から、災害復旧・復興までの一連の対策を迅速かつ円滑に行うための備えを十分に行う必要がある。一方、国民は、平常時より災害に対する備えを心がけ、発災時には自ら身の安全を守るとともに、地域住民や企業等が連携してお互いに助け合うことが非常に重要である。
      • 国、地方公共団体等は、こうした「自助」、「共助」、「公助」それぞれが適切に役割を果たすよう、「災害被害を軽減する国民運動の推進に関する基本方針」(平成18年4月21日中央防災会議決定)及び「令和5年度総合防災訓練大綱」に基づき、行政における十分な準備と訓練を行うとともに、国民に対する防災知識の普及・啓発を図り、災害被害を減らす取組を推進することが必要である。
      • これらを踏まえて、防災週間においては、地域の実情に応じて、次に掲げるような、防災週間の趣旨にふさわしい内容の行事等を実施するものとし、国は、関係公共機関、地方公共団体及びその他関係団体等に対して協力を要請するものとする。
  • 実施する行事等
    • 「防災週間」を中心とする期間内に実施する行事等は次のものとする。
      • 実施主体は連携を強化し、より実践的な防災訓練等を行うものとする。
        • 風水害や土砂災害等各種災害の発生に備え、地域住民、地方公共団体、気象防災アドバイザー等の専門家等が連携し、ハザードマップ等に示された地域の災害リスクその他地域の実情を踏まえた避難訓練、大雨警報(土砂災害・浸水害)・洪水警報の危険度分布(キキクル)等の防災気象情報を踏まえた訓練の実施に努めるものとする。
        • また、地域の防災関係機関との協力体制を構築した上で、災害時に避難情報の発令の必要性を判断し、あらゆる手段を活用して躊躇なく避難情報を伝達できるようにするとともに、住民が適切に避難行動をとれるよう、職員と住民の参加による避難情報の発令・伝達、避難判断のための訓練の定期的な実施に努めるものとする。
        • 避難情報の発令・伝達の訓練に当たっては、避難情報の在り方が見直されたことを踏まえ、警戒レベル5(緊急安全確保)の発令を待つことなく、警戒レベル4(避難指示)までの段階で危険な場所から全員避難すること等について、住民等の理解が十分に促進されるよう周知徹底する。具体的な避難情報の発令基準や伝達方法、防災体制等を検討するに当たっては、「避難情報に関するガイドライン(内閣府、令和3年5月改定)」も参考にすること。
        • また、視聴覚障害者、訪日外国人等の情報が伝わりにくい要配慮者に対しては、デジタルサイネージ、字幕・手話放送、防災行政無線、多言語(やさしい日本語を含む。)化、津波フラッグ(津波に限る。)等の災害情報伝達ツールを活用した訓練の実施に努めるものとする。
        • 感染症拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、防災部局、保健福祉部局、保健所、消防等が十分に調整して、各機関が有する知見を活かし、医療専門家等の助言を受けるなどしつつ、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練等を積極的に実施するものとする。
        • デジタル技術を活用した災害対応に備え、電子地図を用いた関係機関相互の情報共有等、デジタル技術を活用した実践的な訓練の実施に努めるものとする。
        • また、災害発生時の行動の適否を事後的に評価すること等を可能とする、スマートフォンアプリ等のデジタルツールを活用した訓練の実施に努める。
        • 大規模災害の発生を想定し、広域的ネットワークを活用した訓練や地方公共団体間の緊密な連携の下に地方公共団体相互で締結されている協定等に基づく広域的応援・受援訓練の実施に努めるものとする。
      • 防災に関し、災害時の防災活動の実施、防災意識の普及又は防災体制の整備の面で貢献した団体や個人(ボランティアや企業等も含む。)への表彰を行う。
      • 実践的な防災行動の促進のため、次のような活動等を実施する。
        • 防災意識の向上や普及・啓発の推進に係る活動
        • 映画・ビデオ上映会、被災や災害対応の体験談を語る会、防災センター等における災害擬似体験、キャンプ等による避難生活体験、防災体験ツアー、防災マップづくり体験、非常食の調理体験、その他の教育啓発活動
        • テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、広報誌、インターネット、携帯端末、コミュニティ放送、ポスター、屋外看板、懸垂幕等多様な手段の活用による広報活動
        • パンフレット、リーフレット、災害の危険箇所や指定緊急避難場所・指定避難所等について明らかにした防災マップ等の配布
        • 標語、図画等の募集
      • 行事等の実施に当たっては、これまでの様々な災害も踏まえ、災害への備えに関する次の事項について普及・啓発を行う。
        • 下(家屋内、高層ビル内、路上歩行時、自動車運転中、登山中等)においてとるべき行動(特に子どもの指導にも留意すること)
        • 警報・注意報、大雨・洪水警報の危険度分布(キキクル)等の情報、風水害(津波を除く)、土砂災害における5段階の警戒レベルを用いた避難情報等、顕著な大雨に関する情報、南海トラフ地震に関連する情報、北海道・三陸沖後発地震注意情報等の発表時にとるべき行動の確認及び防災マップ等による指定緊急避難場所・指定避難所の位置や経路等の把握(特に子どもの指導にも留意すること)
        • 火山災害の発生に備え、登山者や火山周辺地域の施設管理者等が行うべき取組
        • 家族内及び事業所内における安否確認の連絡方法の確認及び指定緊急避難場所等でとるべき行動(特に子どもの指導にも留意すること)
        • 非常用持出品(救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等)の準備
        • 最低でも3日、出来れば一週間分程度の食料、飲料水等の備蓄
        • ライフラインの途絶に備えた対応の確認(電気、ガス、上下水道、通信等)
        • ペットの同行避難や指定避難所等での飼養等についての日頃からの準備
        • 家具・家電製品等の固定による転倒防止対策や配置の見直し、収納物の落下に対する防止対策の重要性
        • 建物の耐震診断及び補強の実施並びに耐震診断に対する地方公共団体等の助成制度、耐震化された公共建築物のリストの公表等公共建築物の耐震性に関する情報、被災建築物応急危険度判定活動等
        • ブロック塀等建築物の既設の塀の安全点検
        • 感震ブレーカー等の設置による出火の予防
        • 地震保険加入の促進
        • 緊急地震速報を広く一般の利用に供するため、緊急地震速報の特性と限界の周知、及び受信時に利用者がとるべき行動等(特に子どもの指導にも留意すること)
        • 自主防災組織や次の事業所等における防災のための施設、設備及び資機材の点検
          • 危険物を有する石油コンビナート等の事業所
          • 電気、ガス、上下水道、通信等のライフライン関係及び廃棄物処理関係事業所
          • ターミナル駅、高層ビル、地下街、ホテル、百貨店、劇場、遊園地等不特定多数の者が出入りする施設や事業所
          • 病院、社会福祉施設等の施設
        • 避難所の備蓄品及び受変電設備の浸水対策(嵩上げ・移設)等
        • 自主防災活動の実施・参加及び消防団・水防団活動への参加・協力並びに地域住民、事業所従業員等と連携した防災訓練の実施
        • 地区防災計画の作成及び地区防災計画に基づいた訓練等の実施
        • 個別避難計画の作成並びに避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を活用した訓練等の実施
        • 個別避難計画と地区防災計画を連動させた訓練の実施
        • 企業における、災害時に備えた中枢機能・情報システムのバックアップ、ライフライン系統の多重化、要員の確保等、事業継続計画(BCP)の策定及び事業継続マネジメント(BCM)の構築
        • コンピュータ、情報通信ネットワークシステム等の保守点検及び機能停止に備えた代替手段の確認
        • 初期消火、顧客の避難誘導、負傷者・要配慮者救助の心構えと準備
  • 行事等実施に当たっての留意事項
    • 地域における災害事例、防災体制、防災意識及び防災活動等の実情を踏まえ、かつ、東日本大震災を始めとする大規模地震・津波災害や近年の風水害・土砂災害、高潮・高波・暴風災害、火山災害、雪害等の経験と教訓を活かした効果的な行事等となるよう努めること。
    • 若年層や要配慮者を含めた幅広い層の住民の防災意識や災害時の行動力の向上に資するため、新技術や災害時にも活用可能な機材等の積極的な活用や体験性・ゲーム性を加味した種々の行事を組み合わせ、多くの住民が興味や関心をもって参加・体験でき、身近な防災活動に活かせることができるような実践的な内容となるよう努めること。
      • また、女性の積極的な参加が得られるよう努め、災害から受ける影響や被災時の支援ニーズには、女性と男性では違いがある点に留意すること。
    • 防災に係る既存の各種訓練や運動等の関係行事と有機的関連を保持しつつ、相互の効率を上げるよう努めること。
      • その一環として、自衛隊、海上保安庁等国の機関と地方公共団体及びその他関係団体等との連携や情報連絡の緊密化等が、地域の実情に応じて更に円滑に行われるよう配慮すること。
    • 災害の各段階(平常時の備え、初動段階、避難生活、復旧・復興等)において、性別、年齢、国籍、障害の有無等の多様性に配慮した取組が更に進められるよう努めることとする。特に、女性の視点からの取組については、「災害対応力を強化する女性の視点~男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン~」(内閣府男女共同参画局、令和2年5月)を参考にすること。
    • 高齢者、障害者、乳幼児等の要配慮者に十分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めること。
      • また、社会福祉施設、医療施設等に対する的確な情報提供や地域と一体となった警戒避難体制の確立等への取組が更に推進されるよう努めること。
    • 自主防災組織やボランティア、企業等民間の活動との連携を進めること。
      • 災害時における企業の果たす役割(顧客・従業員の安全、二次災害の防止、経済活動の維持、地域社会への貢献)の大きさに鑑み、各企業がその役割を十分に認識して更に防災活動を推進するよう、企業の防災意識の高揚等に努めるとともに、行事の実施に当たっては、積極的に企業の参加を得るようにすること。
      • 被災者支援を担う様々なNPOやボランティア等、これらの団体の活動調整を行う災害中間支援組織と連携を図るようにすること。
      • 一般の国民が、復旧・復興や災害予防等の幅広い局面において、NPOやボランティア活動に参加する際の情報提供等の環境整備を行うこと。
      • 避難所開設・運営訓練等の実施に当たっては、避難所運営の担い手育成の観点から、住民やNPO、ボランティア等の参加を得て避難生活環境の向上を意識した訓練となるよう努めるとともに、避難生活支援の担い手となるボランティアの確保・育成及び連携に努めること。

~NEW~
内閣府 「アルコール依存症に対する意識に関する世論調査」概略版
  • アルコール依存症またはアルコール依存症者について、あなたは、どのようなイメージを持っていますか。(○はいくつでも)(上位4項目)
    • 誰でもなりうる病気である54.2%
    • 酒に酔って暴言を吐き、暴力を振るう51.7%
    • 昼間から仕事にも行かず、酒を飲んでいる46.7%
    • 本人の意志が弱いだけであり、性格的な問題である34.7%
  • 飲酒とアルコール依存症との関係について、あなたが知っていることは何ですか。(○はいくつでも)(上位6項目)
    • アルコール依存症は飲酒をコントロールすることができない精神疾患である76.5%
    • 一度アルコール依存症になると非常に治りにくい62.2%
    • 飲酒をしていれば、誰もがアルコール依存症になる可能性がある44.9%
    • アルコール依存症はゆっくり進行していくため、飲酒をしていても、依存が作られている途中では自分では気付かない36.8%
    • お酒に強くなくてもアルコール依存症になることがある33.5%
    • 断酒を続けることにより、アルコール依存症から回復する29.8%
  • あなたやあなたの家族にアルコール依存症が疑われる場合に、相談できる場所として知っているのはどのような所ですか。(○はいくつでも)(上位3項目)
    • 病院や診療所などの医療機関77.1%
    • 精神保健福祉センターや保健所などの公的機関29.3%
    • 断酒会などの依存症の当事者やその家族の組織などの自助グループ20.7%
    • 特にない15.5%
  • お住まいの地域で、相談できる場所として具体的に知っている場所にはどのような所がありますか。(○はいくつでも)(上位2項目)
    • 病院や診療所などの医療機関64.6%
    • 精神保健福祉センターや保健所などの公的機関24.0%
    • 知っている場所はない27.7%
  • あなたやあなたの家族にアルコール依存症が疑われる場合、相談窓口を知っていれば、相談しますか。(○は1つ)
    • する87.3%
    • しない11.7%
  • 相談しない理由は何ですか。(○はいくつでも)(上位2項目)
    • 相談する必要を感じないから30.2%
    • どのような対応をしてもらえるか不安だから29.6%
    • その他21.8%
    • 特にない11.2%

~NEW~
厚生労働省 第63回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
▼【資料2】これまでの労働政策審議会雇用環境・均等分科会での主な御意見
  • 全般
    • 育児・介護にかかわらず仕事と生活の調和が重要。働き方改革が重要。性別役割分担意識をなくすことが重要。男女ともに育児に関わるには、家事・育児の分担が一方の性に偏ることなく、キャリアを積み上げていけるようにするべき。
    • 支援の拡充は賛同するが、両立支援制度の利用が女性に偏っており、マミートラックに陥ってしまう。賃金差異も懸念している。
    • 職場には、育児以外にも家族の介護や本人の病気の治療など様々な事情で休職や時短勤務をしている者がいることを踏まえ、育児をする職員のみに支援がなされることで、不公平感を生むことにならないようにしてほしい。
    • 仕事と育児の両立支援の推進は、子育て支援に加えて、女性の活躍推進を進めていく上でも極めて重要。
    • 仕事と育児の両立支援制度については、多様なニーズや職種・業態がある中で、それをどのように受け止めるのか、どういう結論を出していけるのか考えていきたい。企業で独自に取り組んでいる制度や取組みがある。それらと提案されている見直しが重なるようであれば、既存の取組みをいかせるような形で議論したい。
    • 仕事と育児の両立支援に対するニーズについては、子の年齢や子や家庭の状況、本人のキャリア形成に対する考え方によって、非常に多様。多様なニーズに最大限対応していこうとすることは非常に重要であるが、その反面、制度が複雑化する懸念がある。深刻な人手不足の中で、中小企業では、労務管理の担当を専任で配置することが非常に難しく、導入に二の足を踏むことにもなりかねない。事業主、労働者にとって分かりやすく利用しやすい、できるだけシンプルな制度設計にしていただくことが重要。両立支援に取り組むことが、企業にとっても、人材確保や定着にメリットがある点を伝えることが重要。
    • 企業や周囲の労働者への支援に関し、中小企業においての最大の課題は人手不足であり、制度導入に手が回らず、本人は休みが取れないという実態がある。従業員数が限られている中小企業においても、育児・介護など理由を問わず休みやすい環境をどうつくるかが課題。省力化やマルチタスク化などを進め、お互いの不在をカバーし合える仕組みが必要。伴走型の支援の拡充をお願いしたい。
    • 働き方の選択肢が多様になることは、両立が可能になるという点だけではなく、企業にとってもメリットがある。
    • 企業や職員への支援について、助成措置を行うだけではなく、職場において時間制約のある社員へのマネジメントルールを設定して運用や周知徹底を行い、期待と役割に応じた仕事ができるようにするマネジメントが重要。
  • テレワークの活用促進
    • テレワークによる両立の在り方については、あくまで保育園に預けて業務に集中できる環境があることが前提。
    • 日本商工会議所の調査によると、テレワークを進めていきたいと考えている企業は少なく、検討されている両立支援策の中で子が3歳になるまでのテレワークの義務化が有効と答えた企業も極めて少ない。業種、業態によって向き不向きがある。こうした状況を踏まえ、努力義務とまでするかどうかについては慎重な検討が必要。
    • セキュリティ対策も大変で、導入できても継続できない。問題点がある中で、活用できるところにおいては、大いに活用するべき。
    • テレワークを全社的に対応できないところも多く、広く努力義務としているのは懸念がある。推進するという方向性について異論はないが、各企業の状況を踏まえていただいて、各企業が自社の状況に応じて、テレワークの措置に対応するという形に御配慮いただきたい。
    • テレワークそのものを追加することに反対ではないが、どうしてもなじまない職種がある中で、どうするのかという議論は必要。
    • 一日中の在宅というわけではなく、一日一時間テレワークを活用するということがなされている。努力義務として導入すべき。
    • テレワークは育児の両立支援という観点からだけではなく、より一般的に、既存の仕事の仕方を見直すことも交えつつ推進を図ることが考えられるものである。両立支援の手段としてもテレワークの推進は望ましいものといえるが、努力義務としてどこまで求めるのかについては、テレワークが有用となる具体的な状況等を踏まえた整理が必要。
  • 現行の短時間勤務制度の見直し
    • 子が3歳未満では短時間勤務のニーズが高いという調査結果は、「女性に関して」ということ。男性については3歳前後にかかわらず多様なニーズがある。3歳未満において、短時間のみを措置義務として、テレワークを努力義務とするのでは、女性の負担を是正できないのでは。
    • 短時間勤務制度については保護者の事情を踏まえた上で労使協議により、他の勤務時間を設定して多様な働き方で育児との両立が可能となるよう、一層促進すべき。所定労働時間が6時間未満の者について、短時間勤務が適用できるようにするべき。短時間勤務が困難な業務である労働者について労使協定で除外する仕組みは廃するべき。
    • 短時間勤務が困難な業務である労働者について、労使協定で除外する仕組みは、現行制度を維持するべき。
    • 現行は3歳未満について努力義務とされている部分を含めて選択的措置義務とし、小学校就学前まで一気通貫で勘案する方向で検討すべき。
    • 3歳以上は選択的措置義務としているが、3歳未満と3歳以上で制度を分ける必要があるのか。出生から小学校就学まで一気通貫で同じ制度にするべきではないか。
    • 子が3歳になるまでの現在の短時間勤務制度について、違った観点から捉え直す必要があるという御発言もあったが、この制度が導入される前の昔に立ち戻るというようなことにもなるのか、その辺りはどうなのかという印象を受ける。
    • 6時間から(短くするというより)所定労働時間までの間の勤務時間の設定を促すべき。すでに自主的に行っている企業もあるが、そうしたことを選択することができるということを明示することも必要ではないか。
    • 短時間勤務をする者について、給与が減っていることが周囲に十分に認知されておらず、周囲のサポートについても管理職や人事が把握して、評価していないことが問題。
  • 心身の健康への配慮
    • 育児と仕事との両立に関わる悩み等も含め、労働者が安心して仕事に従事できるよう、事業者の配慮や労働者のセルフケアを促す仕組みについて、措置をすべき。どのような仕組みにするかについては、業種や職場の実態等様々であるため、労使協議において検討するというふうにすべきではないか。
    • フレックスタイム制やテレワークの利点に柔軟性や自律性があることを踏まえると、過剰に管理することはなじまない。事業主が配慮することとしては、既存の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」の記載に沿い、労働時間について、客観的な記録による把握と自己申告による把握を原則とすることとしてはどうか。
  • 労働者に対する個別の周知等及び環境整備
    • 自社の介護に係る制度を含めた両立支援制度の個別周知、労働者の意向確認を行うとともに、介護保険料の徴収が始まる40歳などにおいて、介護保険制度や介護休業制度等の一律の情報提供を行うべき。
    • 雇用環境の整備について、育児休業と同様に、介護休業に関する研修や相談体制の整備、好事例の収集や提供等の周知を行う必要がある。研修については、全ての労働者に研修をすることが望ましいが、特に管理職に対する研修が必要ではないか。また、女性の活躍・両立支援総合サイト「両立支援のひろば」の拡充と、好事例の情報提供等の一層の強化をすべき。
    • 個別周知や情報提供、研修等の仕組みをつくるのであれば、説明の内容に説明者による個人差が出ないよう、企業が活用できる資料を作成するべき。
    • 40歳というタイミングかどうかはともかく、いつ介護が必要になるかということは分からないので、できるだけ早いタイミングでの一律の情報提供を行うことは必要である。
    • 一律の情報提供の際には、中小企業での説明用の資料として、介護保険サービス等介護関係の施策も合わせて一つのパッケージとした資料を作ってもらいたい。
    • 公的な介護保険制度等については、政府や保険者となる都道府県・市町村が周知を徹底すべきであり、具体策を示していただきたい。
    • 近年、ダイバーシティへの取組やワーク・ライフ・バランスの推進等に関する役員層・管理職層の理解促進が進み、仕事と介護の両立に取り組む企業が増えたため、今のタイミングで周知の取組を進めることは有意義である。
    • 従前、40歳で介護保険被保険者となる時点で介護保険制度の情報提供がされていないことは課題であり、個別の企業の取組以前に、まずは介護に直面する前に一律に介護保険制度の情報を周知することが有効。併せて、事業主に対して介護保険制度に関する研修を行う際のツールなどを提供することも有効。
    • 介護の問題を抱えている従業員の実態把握ができている事業所は、約6割であるが、相談窓口や従業員アンケートで把握している事業所は、1割に満たない状況。これらを積極的に整備することと、研修を併せて実施することを進めることが重要。
    • 介護休業や介護休暇の制度の趣旨や内容の周知、理解促進に向けては、早い段階で従業員に伝わるような仕組みや取組が重要。実際に仕事と介護の両立が必要な状況に直面するまでは関心が低くなりがちであるため、繰り返しの周知とともに、いざそういう状況になったときに、従業員本人や企業が相談できる相談体制の整備を合わせて行うことが重要。
    • 意向確認や意向の聴取、面談等、個別の労働者へのアプローチが検討項目とされているが、目的・実施時期・内容・手段について横断的に整理した上で議論を深めるべき。また、各企業における既存の面談の機会を活用できる柔軟な制度にするべき。
  • 介護休業
    • 介護の必要性に直面してから、介護休業の93日の期間内に施設やサービスを見つけることが容易ではないという実態があることを踏まえれば、介護休業期間を現行の93日から1年に延長するとともに、分割回数についても、3回から増やすべき。
    • 自ら介護するための休業する期間ではなく、介護に係る体制構築のための期間であるという趣旨を明確にするとともに、介護と仕事の両立を一層推進するため、事業主・労働者へ周知を徹底するべき。
    • 介護離職の理由の一つに、自身で介護をし、長引いて離職したことが挙げられる。介護休業は体制を構築するための休業であるのであれば、現行の休業日数や分割回数を変更するよりも、(1)の取組により、制度を利用しやすくするための取組を検討したほうが効果があるのではないか。
    • まずは、介護休業は介護体制をつくるための休業であるという目的を明確にした上で現行の介護休業制度が利用されることが重要であり、代替要員の確保も含めた体制づくりが必要。日本の家族介護は主たる介護者一人に負わせてしまう傾向が非常に強くあることから、介護休業制度を1年以上に延長している企業をヒアリングしても、長期にすることで介護者が介護に専念してしまい、復帰が困難になるという問題がある一方で、長期に休業をしたことで仕事が続けられたというケースはあまり聞かない。
  • 介護休暇
    • 介護休暇について、6か月未満の労働者を労使協定によって対象から除外する仕組みは削除すべき。
    • 介護休暇が有給ではない事業所では、労働者が年次有給休暇を介護のために使っている実態があるが、年次有給休暇を労働者の労働からの解放という本来の目的のために使えないことのないようにしていくべき。
  • 介護期のテレワーク
    • 介護期のテレワークは、育児と同様に労働時間の客観的把握ができるということ、また、業務に集中できる環境が整備されていることを条件とし、努力義務ではなく、選択的措置義務の選択肢の一つに加えるべき。また、育児と同様に複数選択して措置することも考えられる。
    • テレワークについては、業種・業態、部署等によってテレワークが可能とは限らないため、努力義務として追加することは慎重に検討していくべき。
    • テレワークを事業主の努力義務とすることに異論はないが、業種・業態、職種によってはテレワークの実施は難しいことがある。その場合にテレワークができる部署への異動や、新規に職種を作ることまでは求められるものではないということを明確にするべき。
    • テレワークは、遠距離介護が多いことを鑑みると有効性が高い。また、短時間勤務の仕組みの中で、「短日勤務」を使えるようにしている企業もあるが、その有効性を周知していくことも重要ではないか。
  • プライバシーへの配慮
    • 当事者からの申出を前提として、個人の意向を尊重し最大限配慮すべき。
    • プライバシーへの配慮は必要と考えている。意向を伝えることができ、必要な対応を行えることが重要と考えており、それに向けた支援をお願いしたい。
    • プライバシーへの配慮は重要と考えている。検討項目に記載されている内容は、事業主に対して共有範囲に配慮を求める趣旨だと理解しているが、上司・同僚・部下に情報共有をせずに職場での対応を進めるのは困難であるため、共有する範囲や内容などに関する基本的な考え方をあらかじめ明確に示すべき。
    • 労働者本人の意向が最も重要になるが、司法判断の状況も参考にしつつ、情報を共有する客観的な必要性も踏まえて検討する必要がある。社内で情報共有する客観的な必要性を踏まえて共有があり得る範囲の大枠を予め設定しておき、その中で労働者の意向に基づいて具体的な共有のあり方を決定していくことなどが考えられる。労働者が情報共有を望んでいない場合であっても、むしろ一定の範囲で情報を共有しておいた方が両立支援がしやすいという客観的な状況があるのであれば、労働者に説明した上で情報共有を認めてもらうように促すことも必要になると思う。

~NEW~
厚生労働省 令和5年就労条件総合調査 結果の概況
▼概況
  • 1日の所定労働時間は、1企業平均7時間48分(令和4年調査 7時間48分)、労働者1人平均7時間47分(同 7時間47分)となっている。週所定労働時間は、1企業平均39時間20分(同39時間28分)となっており、これを産業別にみると、「金融業,保険業」が38時間02分で最も短く、「宿泊業、飲食サービス業」及び「生活関連サービス業,娯楽業」が39時間35分で最も長くなっている。また、労働者1人平均の週所定労働時間は39時間04分(同39時間08分)となっている。
  • 主な週休制の形態をみると、「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は85.4%(令和4年調査83.5%)となっており、さらに「完全週休2日制」を採用している企業割合は53.3%(同48.7%)となっている。「完全週休2日制」を採用している企業割合を企業規模別にみると、「1,000人以上」が68.1%、「300~999人」が60.0%、「100~299人」が52.2%、「30~99人」が52.5%となっている。
  • 週休制の形態別適用労働者割合をみると、「何らかの週休2日制」は86.2%(令和4年調査86.7%)となっており、さらに「完全週休2日制」は61.2%(同59.8%)となっている
  • 令和5年調査における令和4年1年間の年間休日総数の1企業平均は110.7日(令和4年調査107.0日)、労働者1人平均は115.6日(同115.3日)となっている。1企業平均年間休日総数を企業規模別にみると、「1,000人以上」が116.3日、「300~999人」115.7日、「100~299人」が111.6日、「30~99人」が109.8日となっている。
  • 令和4年の1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)をみると、労働者1人平均は17.6日(令和4年調査17.6日)、このうち労働者が取得した日数は10.9日(同10.3日)で、取得率は62.1%(同58.3%)となっており、昭和59年以降過去最高となっている。取得率を産業別にみると、「複合サービス事業」が74.8%と最も高く、「宿泊業,飲食サービス業」が49.1%と最も低くなっている。
  • 年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は43.9%(令和4年調査43.1%)となっており、これを計画的付与日数階級別にみると、「5~6日」が72.4%(同71.4%)と最も高くなっている。
  • 夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は55.0%(令和4年調査58.9%)となっており、これを特別休暇制度の種類(複数回答)別にみると、「夏季休暇」37.8%(同41.5%)、「病気休暇」21.9%(同22.7%)、「リフレッシュ休暇」12.9%(同11.8%)、「ボランティア休暇」4.4%(同4.2%)、「教育訓練休暇」3.4%(同4.0%)、「左記以外の1週間以上の長期の休暇」14.2%(同15.1%)となっている。
  • 変形労働時間制を採用している企業割合は59.3%(令和4年調査64.0%)となっており、これを企業規模別にみると、「1,000人以上」が77.3%、「300~999人」が68.6%、「100~299人」が67.9%、「30~99人」が55.3%となっている。また、変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、「1年単位の変形労働時間制」が31.5%、「1か月単位の変形労働時間制」が24.0%、「フレックスタイム制」が6.8%となっている。
  • 変形労働時間制の適用を受ける労働者割合は51.7%(令和4年調査52.1%)となっており、これを変形労働時間制の種類別にみると、「1年単位の変形労働時間制」は18.7%、「1か月単位の変形労働時間制」は22.0%、「フレックスタイム制」は10.6%となっている。
  • みなし労働時間制を採用している企業割合は14.3%(令和4年調査14.1%)となっており、これをみなし労働時間制の種類(複数回答)別にみると、「事業場外みなし労働時間制」が12.4%、「専門業務型裁量労働制」が2.1%、「企画業務型裁量労働制」が0.4%となっている。
  • みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は8.9%(令和4年調査7.9%)となっており、これをみなし労働時間制の種類別にみると、「事業場外みなし労働時間制」が7.6%、「専門業務型裁量労働制」が1.1%、「企画業務型裁量労働制」が0.2%となっている。
  • 勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」が6.0%(令和4年調査5.8%)、「導入を予定又は検討している」が11.8%(同12.7%)、「導入予定はなく、検討もしていない」が81.5%(同80.4%)となっている。
  • 勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が51.9%(令和4年調査53.5%)と最も高くなっている。また、「当該制度を知らなかったため」の全企業に対する企業割合は19.2%(同17.1%)となっている。
  • 時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は86.4%(令和4年調査85.3%)となっており、このうち時間外労働の割増賃金率を「25%」とする企業割合は94.3%(同92.8%)、「26%以上」とする企業割合は4.6%(同6.1%)となっている。時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、「1,000人以上」が19.2%、「300~999人」が12.5%、「100~299人」が6.5%、「30~99人」が2.9%となっている。
  • 時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合は33.4%(令和4年調査30.0%)となっており、このうち時間外労働の割増賃金率を「25~49%」とする企業割合は33.3%(同44.7%)、「50%以上」とする企業割合は64.5%(同54.0%)となっている。1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合を中小企業該当区分別にみると、「中小企業」が29.6%、「中小企業以外」が56.6%となっている。
  • 退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は74.9%となっている。企業規模別にみると、「1,000人以上」が90.1%、「300~999人」が88.8%、「100~299人」が84.7%、「30~99人」が70.1%となっている。産業別にみると、「複合サービス事業」が97.9%と最も高く、次いで「鉱業,採石業,砂利採取業」が97.6%、「電気・ガス・熱供給・水道業」が96.4%となっている。退職給付制度がある企業について、制度の形態別の企業割合をみると「退職一時金制度のみ」が69.0%、「退職年金制度のみ」が9.6%、「両制度併用」が21.4%となっている。
  • 退職一時金制度がある企業について、支払準備形態(複数回答)別の企業割合をみると、「社内準備」が56.5%、「中小企業退職金共済制度」が42.0%、「特定退職金共済制度」が9.9%となっている。
  • 退職年金制度がある企業について、支払準備形態(複数回答)別の企業割合をみると、「厚生年金基金(上乗せ給付)」が19.3%、「確定給付企業年金(CBPを含む)」が44.3%、「確定拠出年金(企業型)」が50.3%となっている。
  • 退職一時金制度について、過去3年間に見直しを行った企業割合は7.9%となっている。過去3年間に見直しを行った企業について、退職一時金制度の見直し内容(複数回答)別の企業割合をみると、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が30.0%と最も高くなっている。退職一時金制度について、今後3年間に見直しを行う予定がある企業割合は6.7%となっている。今後3年間に見直しを行う予定がある企業について、退職一時金制度の見直し内容(複数回答)別の企業割合をみると、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が34.2%と最も高くなっている。
  • 退職年金制度について、過去3年間に見直しを行った企業割合は4.0%となっている。過去3年間に見直しを行った企業について、退職年金制度の見直し内容(複数回答)別の企業割合をみると、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が37.6%と最も高くなっている。退職年金制度について、今後3年間に見直しを行う予定がある企業割合は3.8%となっている。今後3年間に見直しを行う予定がある企業について、退職年金制度の見直し内容(複数回答)別の企業割合をみると、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が41.3%と最も高くなっている。
  • 退職給付(一時金・年金)制度がある企業について、令和4年1年間における勤続20年以上かつ45歳以上の退職者がいた企業割合は、29.2%となっている。退職給付(一時金・年金)制度がある勤続20年以上かつ45歳以上の退職者がいた企業について、退職事由別の退職者割合をみると、「定年」が56.5%、「定年以外」では「会社都合」が6.1%、「自己都合」が31.7%、「早期優遇」が5.7%となっている。
  • 退職給付(一時金・年金)制度がある勤続20年以上かつ45歳以上の退職者がいた企業について、令和4年1年間における勤続20年以上かつ45歳以上の退職者に対し支給した又は支給額が確定した退職者1人平均退職給付額(以下、「退職給付額」とする。)を退職事由別にみると、どの学歴においても「早期優遇」が最も高くなっている。退職事由のうち「定年」退職者の退職給付額を学歴別にみると、「大学・大学院卒(管理・事務・技術職)」1,896万円、「高校卒(管理・事務・技術職)」1,682万円、「高校卒(現業職)」1,183万円となっている。
  • 退職給付(一時金・年金)制度がある勤続20年以上かつ45歳以上の退職者がいた企業について、令和4年1年間における勤続20年以上かつ45歳以上の定年退職者に対して支給した又は支給額が確定した退職給付額を退職給付制度の形態別にみると、「大学・大学院卒(管理・事務・技術職)」では「退職一時金制度のみ」が1,623万円、「退職年金制度のみ」が1,801万円、「両制度併用」が2,261万円となっている。「高校卒(管理・事務・技術職)」では、「退職一時金制度のみ」が1,378万円、「退職年金制度のみ」が1,613万円、「両制度併用」が2,145万円となっている。「高校卒(現業職)」では、「退職一時金制度のみ」が956万円、「退職年金制度のみ」が1,451万円、「両制度併用」が1,469万円となっている。
  • 「勤続35年以上」についてみると、「大学・大学院卒(管理・事務・技術職)」では「退職一時金制度のみ」が1,822万円、「退職年金制度のみ」が1,909万円、「両制度併用」が2,283万円となっている。「高校卒(管理・事務・技術職)」では、「退職一時金制度のみ」が1,670万円、「退職年金制度のみ」が1,710万円、「両制度併用」が2,254万円となっている。「高校卒(現業職)」では、「退職一時金制度のみ」が1,321万円、「退職年金制度のみ」が1,600万円、「両制度併用」が1,610万円となっている。

~NEW~
厚生労働省 令和5年度「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)」の受賞者を決定しました~11月27日開催の「『働く、を変える』テレワークイベント」で地方創生担当大臣表彰、総務大臣表彰と併せて表彰式を実施~
  • 厚生労働省では、このほど、令和5年度「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)」の受賞者を決定しました。
  • この賞は、テレワークの活用によって、労働者のワーク・ライフ・バランスの実現を図るとともに、他社の模範となる取組を行っている企業・団体に授与されるものです。今年度の表彰は、「優秀賞」に1社、「特別奨励賞」に4社を決定しました。
  • 表彰式は、テレワーク月間の一環として11月27日に御茶ノ水ソラシティ(東京都千代田区)で開催される「『働く、を変える』テレワークイベント」の中で行い、地方創生担当大臣賞及び総務大臣賞の表彰式と合同で実施します。また、受賞企業による取組紹介も行います。
  • 今年度の表彰式は、会場及びオンラインでの参加が可能です。
  • 「優秀賞」受賞企業 取組が総合的に優れていると認められる企業・団体に対する表彰です。
    • 東洋ハイテック株式会社
  • 「特別奨励賞」受賞企業(五十音順) 取組が優れていると認められる企業・団体に対する表彰です。
    • キャップクラウド株式会社
    • 株式会社JSOL
    • 株式会社ZENKIGEN
    • 大鵬薬品工業株式会社
  • 表彰にあたり、「輝くテレワーク賞」を受賞した企業が、テレワークの活用によりワーク・ライフ・バランスの実現を図っていることがアピールできるようにするため、認定マークを作成しました。

~NEW~
厚生労働省 令和5年度健康危機における保健活動会議 資料
▼【資料6】東日本大震災の経験を踏まえた保健活動の体制構築(宮城県)
  • 東日本大震災以降の保健活動 (主な被災者健康支援事業の推移)
    • 復興の進捗状況に応じて必要な事業を実施。
    • 被災者健康支援会議では、地域における健康課題を明確化。有識者から必要な対策、取組等について助言を得ながら,健康支援施策を展開した。心のケアに関する一部事業、保健師確保対策事業は現在も継続して実施中。
  • 被災者健康支援のための組織体制づくりとマネジメント(保健所)
    • 保健所は地区担当保健師により被災市町の状況を把握。この情報は保健所被災者生活支援チーム会議で、すべての職種で共有され、管内市町の健康課題解決に向けての検討が行われた。
    • 県庁保健福祉部被災者生活支援調整会議では、被災地保健所だけではなく、全保健所が招集され、有識者から助言を受けながら、支援者支援も含めた健康支援施策の検討が行われた。
  • 東日本大震災以降の保健活動 心のケア
    • 健康調査で発見されるハイリスク者を中心に、被災沿岸地区でアウトリーチ(訪問支援)が行われた。フェーズが進むにつれ、相談内容に変化。多問題、自死、ひきこもり、アルコール等、関係者連携や調整を要する課題が増加している。
    • フェーズに応じたハイリスクアプローチとポピュレーションアプローチのバランスが大事であった。保健所を中心として市町村、みやぎ心のケアセンター、精神保健福祉センターと、被災者支援の活動から地域精神保健活動への包含に向けた取組について協議を重ね、「令和3年度以降の心のケア取組方針」を策定し、取組みを始動。
  • 気仙沼で震災を契機に生まれ、現在も継続している多職種連携の活動
    • 東日本大震災における他職種連携による地域に根差した活動は、現在も継続中。精神障害も含めた地域包括ケアシステムの構築に繋がる活動となっている。
    • 住民の健康を支えるための課題解決に向けた意見交換、顔の見える関係は、コロナ禍における様々な困難も、協力体制で乗り越えていける基盤となっていた。
  • 災害時公衆衛生活動ガイドライン・マニュアルの策定
    • 震災後の保健活動と並行して、東日本大震災の直前に完成した「宮城県災害時保健活動マニュアル」を参考に、各保健所で検証作業を実施。
    • 検証結果から得られた教訓を踏まえ、庁内各課、保健所副所長、総括保健師からなるワーキンググループで内容を検討。
    • 人と生活環境をトータルでみる「公衆衛生活動」の視点を持った保健所活動の強化等を明記した
    • 被災市町村が早期に初動体制を構築できるよう、災害時公衆衛生活動コーディネーター(リエゾン保健師)を派遣するしくみ、県庁と保健所が応援職員や・派遣職員の調整役割を担うこと、被災地保健所に対するカウンターパートによる広域支援体制について明記した。
  • 県内:市町村保健師・防災担当職員等との平時からの連携
    • 災害時公衆衛生コーディネーター(リエゾン保健師)は、年度当初に担当地区に出向き、市町村の総括保健師・地区担当保健師や防災担当職員と顔合わせをする
    • 保健所のリエゾン保健師の役割等を含む保健所体制を説明
    • 発災時の集合場所、被害想定区域等の説明を受ける
    • 市町村の防災訓練に参加する
    • 圏域研修(災害研修・訓練含む)について、市町村の要望を確認し共同で企画する
    • 市町村防災計画改定案の照会がきたら、市町村保健師が活動がしやすくなるよう、保健所としての意見を述べる
  • 災害派遣(公衆衛生活動チーム)とDHEAT候補者
    • 県外の災害発生時に迅速に公衆衛生活動チーム(保健師2名+事務職1名)が派遣できるよう、年度当初に保健師2名(総括保健師+班長クラス保健師)の輪番票を作成し周知する。(事務職はその都度調整)
    • DHEAT派遣の輪番表はないが、基礎編修了者のリストは毎年更新している。災害が発生するたびに、保健福祉総務課から情報が与えられることにより当事者意識を持つ。派遣実績はまだないが、今年から県内被災地保健所にDHEAT派遣を想定した訓練を実施。
  • 東日本大震災を経験した保健師の減少
    • 県の保健師数130人のうち、東日本大震災以降の採用者は89人(約7割)
    • 役割意識=「東日本大震災」時に応援を受けた事への「恩返し」 全国被災地に積極的に出向く役割
  • 震災の記憶・教訓の伝承
    • 東日本大震災からの復旧・復興過程で得られた職員等の経験や教訓等をとりまとめることで,県内のみならず,他の自治体においても,有事の際の災害対応等での活用ができるようにするもの。
    • 具体的には,災害対策本部の設置・運営や応急仮設住宅の整備などの各テーマに関し,その業務に従事した職員のインタビュー調査を実施。現担当者や若手職員の聴講者を広く募集し,直接の伝承を推進している。保健師は避難所活動や、心のケア等を語った。
    • 災害時における保健師の役割や活動内容についての周知・理解促進にも役立つ。
  • 総括技術次長等会議の設置
    • 被災者生活支援調整会議で、総括保健師が定期的に招集されたこと、気仙沼保健所に一度に4名の新人保健師が配置されたこと等が契機となり、総括保健師同志の交流が活発化。
    • 保健福祉事務所長連絡協議会で、「人材育成プログラム策定」を目的に総括保健師が招集された。
    • その後「保健福祉事務所長等会議保健・医療専門部会分科会」として正式に設置。現在は「総括技術次長等会議」として、定期的に開催している。
    • R2年度からWEB会議、R4年度からチャットを開始。
  • 震災後より強固になった宮城県保健師のネットワーク
    • 保健師の人材育成(災害関係の研修や訓練含む)ついては、保健所や支所の総括保健師が中心となり、市町村の統括的役割を担う保健師と一緒に、企画・運営を行う。
    • 保健所の技術総括会議や、チャットを通じ、保健師人材育成研修等の情報交換・情報共有を行う
    • 保健師の研修内容の重複を避けたり、共通する内容は共同開催する目的で、職能団体の長は、常にメール等で情報交換を行っている
  • 保健師確保対策事業
    • 被災地を含む市町では、保健師確保に苦慮していた。県内自治体、保健師養成校、関係団体の連携により、保健師志望者に県内各自治体の特色や魅力が伝わる体制を整えることが必要と判断。
    • 県内各自治体保健師を育成する体系を整え、県内自体保健師の人材育成及び確保・定着を推進する施策を検討するため、H29年に「宮城県保健師育成検討会」を設置。
    • 人事担当や新任期保健師向け実態調査、ガイドブック作成、合同就職説明会の開催、PR動画の配信を開始。→就職志望動機に「災害時保健活動」をあげる保健師志望者がみられるようになった。
  • 東日本大震災の災害時保健活動の経験が台風19号対応に生されたこと
    • 災害医療支援チームと円滑な連携がされていたこと
      • H23:保健所の被災や役割機能の共有が図られておらず、保健所は調整機能が担えなくなった
      • R 1:平時から災害医療関係者と行政が保健所(保健福祉事務所)単位で会議体があるほか、災害時には連日、定例ミィーティングを実施することで、災害医療チームと行政が乖離せずに活動が行えた
    • 被災保健所の統括保健師への支援体制があったこと
      • H23:市町村保健活動支援がメインで、統括的役割を担う被災保健所の支援は薄かった
      • R 1:統括保健師が調整する所内体制・受援体制・被災市町村応援体制構築に対して支援された
    • 在宅避難者等の健康調査が迅速に行われたこと
      • H23:避難行動要支援者名簿はなかった。避難所にいない避難者の健康調査は時間がかかった。
      • R1 :県外派遣保健師の応援は、避難所支援のみならず初期から避難所以外の在宅の避難行動要支援者に目をむけ安否確認を含めた訪問調査が開始された
    • 避難所環境が向上しフレイル予防・感染対策がなされたこと
      • H23:被害が甚大だったこともあるが、避難所の環境整備が不十分であった
      • R1 :段ボールベッドの導入、衝立等のプライバシーの確保、食事や集会スペースの設置や動線の確保、手指消毒薬や感染予防に必要な物品が早期から整備された
  • 災害時公衆衛生活動ガイドラインの改訂と災害対応訓練の推進
    • 東日本大震災後、熊本地震をはじめ各地の豪雨災害が発生。宮城県の保健師は、東日本大震災の経験を踏まえ「寄り添い型支援」を心掛けた。国の制度改正等も踏まえ、災害時公衆衛生活動ガイドライン・マニュアルを改訂(R5.6)。
    • 保健福祉部(県庁)災害基礎研修や、各保健所の初動訓練、市町村や医療機関等関係機関と合同の訓練を企画・推進していく。
  • まとめ
    • 東日本大震災により失ったものは計り知れないが、地域の状況を把握しながら、多職種と連携し、地域に根差した活動を継続することで、新たな取組が生まれ、新型コロナウイルス感染症を含む様々な困難にも対応できる地域となった。
    • 総括技術次長等会議の設置により、各保健所間の情報共有、連携強化や、各種マニュアル等の整備がなされた。災害時活動の推進や保健師人材育成には、統括的役割を担う保健師の配置と共に、それらの保健師達がネットワークでつながることの重要性を再認識した。
    • 災害時保健活動を推進するためには、マニュアルは策定で終わりではなく、災害時の活用、訓練や研修での活用、多職種への説明資料としての活用等を通じて、改訂すること、それらを継続すること。また、平時の保健活動や人材育成との連動で実効性が高まるものである。

~NEW~
経済産業省 「経済安全保障に関する産業技術基盤強化アクションプラン」を取りまとめました
▼経済安全保障に関する産業技術基盤強化アクションプラン(令和5年10月31日時点)
  • アクションプラン策定の背景と位置づけ
    • 国際情勢が厳しさと複雑さを増す中、経済安全保障に関する産業・技術基盤に影響が及ぶ脅威・リスクが拡大している。脅威・リスクから我が国産業・技術基盤を守ることは政府の責務であると同時に、実際に基盤を支える産業界の取組の強化が欠かせない。ルールベースの世界、法に基づく自由で開かれた国際秩序が揺らぎ、力による現状変更を志向する動きが顕在化している。我が国として、改めて世界のルール作りを主導するとともに、国力としての経済力を強化する取組を官民連携で推進しなくてはならない。
    • 政府への施策の協力や活用に加え、産業界自身のリスク管理を円滑化するためには、官民の戦略的対話が欠かせない。経済的威圧を含むリスクがいつ、どの分野で具現化するか不確実だからこそ、幅広い分野で日常的な官民の戦略的な対話を講じていくことが必要である。大企業だけでなく中堅・中小企業が対応していけるように最大限の配慮・対応を行っていく。
    • 本アクションプランは、こうした官民の戦略的対話を本格化するにあたり、経済安全保障に関する産業・技術基盤を強化するための取組の方向性と内容を、経済産業省を事務局にNSS等の協力を得ながらパッケージとしてまとめたものである。国際情勢の変化や官民の取組内容の進捗に併せて追記・改定していくliving documentである。現在は「初版」であり、経済対策等に基づく支援策、産業構造審議会安全保障貿易小委員会で進める貿易管理の強化、日米経済版「2+2」を始めとする同志国との連携の進展・深化、戦略的対話を通じた産業・技術基盤防衛策などを加えていく。NSSを中心とする政府全体の戦略・政策の方向性と併せて、我が国の産業・技術基盤の強化に資することを目指す。
  • 自主的な経済的繁栄等を実現するため、経済安全保障政策を戦略的に進めるとともに、官民連携で、我が国の平和で安定した安全保障環境を実現するための政策の土台となる経済力の強化、エネルギー安全保障、サイバーや宇宙の安全保障に関する政策を推進する。
  • 経済安全保障の推進のための戦略的アプローチ
    • 我が国の自律性の向上、技術等に関する我が国の優位性、不可欠性の確保、国際秩序の維持・強化等に向けた必要な経済施策を総合的、効果的に講じていく。例)サプライチェーンの強靱化、外国による経済的な威圧への効果的取組、データ・情報保護、技術育成・保全
    • 経済安全保障政策を進めるための体制を強化し、同盟国・同志国等との連携を図りつつ、民間と協調して取り組んでいくことが必要。
    • 経済安全保障推進法は、喫緊の課題に対応するため、①重要物資、②基幹インフラ、③先端重要技術、④特許出願非公開に関する制度を措置。同法に基づく、様々な施策(※)を活用して、我が国の自律性、優位性、不可欠性の確保に努める。(※)例えば、重要物資の供給確保に関しては、①補助金や低利融資による投資支援のみならず、②独禁法に係る規制当局との調整、③関税定率法に基づく調査、④国が備蓄や生産を委託し、物資や原材料を事業者に譲渡する、また⑤物資に係る調査を行うことができる。
  • 国力としての経済力の強化、エネルギーや食料等資源の確保等
    • 我が国経済は海外依存度が高いことから、経済・金融・財政の基盤が我が国の安全保障の礎。その強化に不断に取り組むことが必要。経済力の強化は、安全保障政策を継続的かつ安定的に実施していく前提でもある。
    • 国民生活や経済・社会活動の基盤となるエネルギー安全保障、食料安全保障等、我が国の安全保障に不可欠な資源を確保するための政策を進める。
    • その他、サイバー安全保障分野や宇宙安全保障分野での対応力の向上を図る。
  • 政策全体を通じて重視する「3つの切り口」。
    • イノベーション・サプライチェーンを強化するための官民連携
      • 世界情勢が変動する中で事業を継続、強化するために産業界にとって有益であるべき経済安全保障政策が、十分な理解を得られていない。
      • ”Small Yard High Fence”の方針は維持しつつ、経済安全保障に関する産業政策の目的や内容の理解を得て、官民連携の強化につなげていく。
    • 産業支援策と産業防衛策の一体的実施
      • 脅威とリスクから産業・技術基盤を守り、発展させていくという観点から、支援策と防衛策を不可分なものと認識し、整合的に進めていく。
      • また、過剰供給による市場崩壊、経済的威圧によるサプライチェーン寸断から産業を守るため、従来の政策を超えた取組(有志国連携での需要側からの対策)を検討する。
    • 戦略的な有志国・地域との連携
      • 産業・技術基盤強化のための、包括的或いは恒常的な協力関係を構築すべく、日米経済版「2+2」や日欧連携をコアに経済安全保障に関する戦略的対話を進める。
      • フォーラム毎に適したアジェンダを戦略的に提示する。
  • 想定されるリスク
    • 厳しさと複雑さを増す国際情勢の中で、我が国の産業・技術基盤の維持・発展に万全を期すため、パワーバランスの変化や地政学的競争の激化に起因する、当面の脅威とリスク、我が国が抱える構造的な問題を認識し、対応する必要がある。
      1. 当面の脅威とリスク
        • 米中の厳しい対峙、ロシアによるウクライナ侵略、中東での紛争など、足下の国際情勢の直接・間接の波及が産業・技術基盤に与える影響
        • 破壊的技術革新は加速、各国・地域間での技術獲得競争とも相俟って(注)、法に基づく自由で開かれた国際秩序が揺らぎ、特定国による経済・技術・データ・認識の「武器化」への懸念が高まっていることの影響 (注)特にデジタル、グリーン等に関する分野では国際的なルールや規範が発展途上
      2. 構造的課題
        • エネルギー・資源の脆弱性、シーレーン・物流の脆弱性、特定国への依存、経常収支の動向、人的資源の減少傾向が産業・技術基盤に与える影響
  • リスクへの対応方針
    • 地政学的変化の下、産業・技術基盤強化に際しても、先端技術をはじめ、安全保障に直接の影響を与える領域を中心に、特定のサプライチェーンや技術、インフラ、市場において「デリスキング」を強化していく必要がある。
    • 一方、自由貿易と市場経済の後退は、我が国の国力や世界経済にマイナスである。さらに、日本の産業・技術基盤にも悪影響を及ぼす恐れがあるため、リスクマネジメントの観点から、官民のトップが当事者意識を持って、個々の脅威とリスクを想定し、程度に応じた適切な準備・危機管理を前広に行うべき。
    • また、サプライチェーン、研究開発、インフラ整備にはコストと時間がかかることを踏まえ、いずれの領域においても、事態の展開に左右されにくい基盤的取組を進めるべき。
    • 当面の脅威とリスクに対しては、経済安全保障法に基づく取組に加え、他のサプライチェーン・イノベーション強化や貿易管理といった政策についても、脅威とリスクから産業・技術基盤を守り、発展させるために全面的に活用する。構造的課題については経済産業政策の「新機軸」を含めた経済力強化の取組の中で対処していく。
    • こうした原則の下、戦略的自律性、戦略的不可欠性、戦略的対話の三本柱を官民で強化していく。有志国を含めた他国の産業・政策を含めた動向の把握や分析を行いながら推進する。
  • 過去10年間、世界情勢は地政学的対立を背景に不安定化が拡大する傾向にある。産業・技術基盤を取り巻く秩序が変化する中で、経済をめぐる官民の取組も再構成が必要となっている。
  • 破壊的な技術革新が加速的に進む中で、米国やEUの政府高官は、コンピューティング、クリーンテック、バイオテックの3つの技術が安全保障に必須と発言。この3分野は、我が国にとっても経済・社会を支える基盤技術であると同時に、有志国・地域の安全保障環境を改善する上で必要不可欠。
  • 我が国がこれまで築いてきた産業・技術基盤を良い形で活かしながら、官民で連携して、大胆な投資を迅速に行い、基盤強化を図るべき。
  • 技術優位性や比較優位の有無に拘わらず、大規模な政策支援や国内市場の活用、国家統制を組み合わせることで、サプライチェーンや市場が特定の国に依存する構造が生まれつつある。
  • そうした状況が特定の国による「経済的威圧」につながり得る、という認識が、G7をはじめとした同志国間に広がりつつある。
  • 我が国が抱える経済安全保障に関する構造的課題を改善する観点を踏まえつつ、幅広い産業分野で官民が連携した取組を実施し、信頼できるサプライチェーン、公正な市場を構築する必要がある。
  • 地政学的変化に伴うリスクの高まりは、民間主体による経済活動を萎縮させ、経済・社会に悪影響を及ぼす。この間、我が国の産業界において、「適切なリスク管理」を超えた「過度な自粛」を行う傾向が見られる、との声もある。
  • 経済安全保障に関する産業・技術基盤強化のための施策は、国際情勢が厳しさと複雑さを増す中で、技術インテリジェンスを高め、適切なリスク管理を行うツールを用意することで、民間主体の経済活動を活性化するために必要な取組である。一定の規律とガイダンスの下で企業活動を増進させる、自由貿易や市場経済を維持・発展させるための政策である。
  • こうした取組を進めるため、これまでの官民連携の在り方を超えて、官民の「戦略的対話」の確立を、戦略的不可欠性・戦略的自律性と並んで、重要な目標として掲げるべき。
  • 経済安全保障実現に関する取組は、自由貿易と公正な市場を前提に、有志国・地域と連携して進めることが必須。また、米中の厳しい対峙、ロシアによるウクライナ侵略を経て、グローバルサウスとの関係強化がますます必要。
  • その際、首脳レベルでの信頼関係の構築に加え、産業・技術基盤強化に関する上記の考え方を、共有し、協力を進化・具体化させるため、日米の経済版「2+2」のような、閣僚・実務レベルの国際枠組みを推進することが必要。
  • 法に基づく自由で開かれた国際秩序のもと経済安全保障の取組を進めるためには、地政学的変化の中で、課題のある国・地域を含めて、正面から向き合い、対話を重ねていくことが重要である。

~NEW~
経済産業省 取り組もう!リデュース・リユース・リサイクル 10月は3R(リデュース・リユース・リサイクル)推進月間でした
  • 経済産業省を含む3R(リデュース・リユース・リサイクル)関係8省庁※では、3R推進に対する理解と協力を求めるため、毎年10月を「リデュース・リユース・リサイクル推進月間(略称:3R推進月間)」と定め、広く国民の皆様に向けて、普及啓発活動を実施しています。
  • 本年度は、経済産業省及び関係機関において、3R推進に関するイベント等を32件開催しました。
  • 経済産業省では引き続き、これまでの日本の3Rの取組を発展させ、サーキュラーエコノミーの取組を強化していきます。
    • ※関係8省庁:財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、消費者庁
  • 3R(スリーアール)とは
    • Reduce(リデュース)
      • 廃棄物の発生抑制<物を大切に使おう。ごみを減らそう。>画像1
    • Reuse(リユース)
      • 製品・部品の再使用<繰り返し使おう。>
    • Recycle(リサイクル)
      • 再生資源の利用<再び資源として利用しよう。
  • 3R関連イベントを開催
    • 経済産業省を含む3R(リデュース・リユース・リサイクル)関係8省庁では、3R推進に対する理解と協力を求めるため、毎年10月を「リデュース・リユース・リサイクル推進月間(略称:3R推進月間)」と定め、広く国民の皆様に向けて、普及啓発活動を実施しています。
    • 今年度は、全国で32件の3R関連イベントを開催するとともに、全国で広報活動を実施しました(関連資料参照)。
  • 3Rからサーキュラーエコノミーへ
    • 近年では、「環境制約の観点」に加え、資源需要と地政学的なリスクが世界的に高まっていることなどを背景とした「資源制約の観点」からも、資源の効率的・循環的な利用と付加価値の最大化を図る「サーキュラーエコノミーへの移行」が喫緊の課題となってきております。
    • 経済産業省では、このような世界の潮流を踏まえ、これまでの日本の3Rの取組を発展させ、日本の高度な技術力を生かし、産学官で連携しながらサーキュラーエコノミーの取組を強化していきます。
    • 現在、2023年3月に策定した「成長志向型の資源自律経済戦略」を踏まえ、サーキュラーエコノミーの実現のため、「サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップ」に参画する会員の募集も行っておりますので、是非ご参画ください。

~NEW~
総務省 11月はテレワーク月間です-テレワークの普及促進に向けた取組を集中的に行います-
  • テレワーク月間実行委員会(内閣官房内閣人事局、内閣府地方創生推進室、デジタル庁、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、観光庁、一般社団法人日本テレワーク協会、日本テレワーク学会)では、11月を「テレワーク月間」として、テレワークの普及促進に向けた取組を集中的に行います。
  • 総務省ではテレワーク月間中に、関係府省庁や団体等と連携し、テレワークの先駆的な取組を行っている企業の選定及び表彰、テレワークの一層の普及を目的としたイベント等を行います。
  • 時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であるテレワークの更なる普及・定着のため、テレワーク月間を機に、テレワークの積極的な活用を改めて全国に呼びかけてまいります。主な取組の概要は別紙PDFをご参照ください。
  • また、テレワーク月間の取組の1つとして、総務省は、内閣官房、内閣府、デジタル庁、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、観光庁と共に、都道府県、政令指定都市及び経済団体等に対して、「テレワーク月間」への協力依頼を行います。
  • テレワーク月間では、テレワークに関する活動を実施している個人や団体等を募集しています。テレワーク月間サイトで配布しているテレワーク月間のロゴマークや別添PDFのポスターを広く活用いただき、テレワーク月間活動にご参加ください。また、テレワーク月間サイトから活動登録をすると、実施者名・実施団体名がサイトに表示されますので、積極的な登録をお待ちしております。

~NEW~
総務省 誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ(第10回)配布資料
▼資料1-1インターネット上の違法・有害情報に関する流通実態アンケート調査【誹謗中傷等】((株)三菱総合研究所)
  • 過去1年間の利用(閲覧)経験は、YouTube、Twitter(現:X)、Amazon、Instagram、楽天、Googleマップなどが多い。【複数回答】 過去1年間の利用(書き込み)経験は、Twitter(現:X)、Instagram、YouTube、Facebookなどが多い。【複数回答】Twitter(現:X)、Instagram、YouTube、LINE(OpenChat)、TikTokといったサービスは利用(閲覧)頻度が高い傾向にある。
  • 「利用規約に目を通さずに利用している」、「知らなかった」という人が4割弱(37.9%)を占める。
  • 「他人を傷つけるような投稿(誹謗中傷)」について、65.0%が目撃している。投稿を目撃したサービスは、Twitter(現:X)が最も多く、YouTube、Yahoo!コメント(ニュース)がこれに続く。【複数回答】 サービス利用者(閲覧者)の多さ(6)と誹謗中傷の投稿の目撃経験には関連がみられる
  • 過去1年間にSNS等を利用した人の2割弱(18.3%)が「他人を傷つけるような投稿(誹謗中傷)」の被害に遭っている。「誹謗中傷」の被害経験を年代別にみると、20代(23.9%)と30代(22.3%)で多く、10代(19.3%)と40代(19.2%)がこれに次いでいる。50代(14.6%)、60代以上(10.6%)は相対的に少なかった。
  • 誹謗中傷の投稿をされたことがあるサービスは、Twitter(現:X)が最も多く、以下、Facebook、Instagram、2ちゃんねる、YouTubeがこれに続く。【複数回答】
  • 被害を受けた際に想定する対処方法として、「自らブロックやミュート、コメント非表示などを行う」が最も多く45.4%であった。次いで、「SNS等の運営事業者が用意する窓口に自ら削除等の申請を行う」が多く、34.8%だった。【複数回答】 被害を受けた際の実際の対処方法としては、「自らブロックやミュート、コメント非表示などを行う」が最も多く、50.0%であった。想定する対処方法と実際の対象方法との乖離は少なかった。【複数回答】 対処方法の選択理由としては、「迅速に対処が可能だと思ったから」が最も多く、43.2%であった。【複数回答】
  • ミュートやブロックなどの安心・安全機能について、「機能を利用したかったが、利用方法が分からなかった」、「機能があることを知らなかった」という人が35.3%いる。他方、被害経験のある人では、53.9%が「機能を理解した上で利用している」と回答している。
  • プロバイダ責任制限法の改正について、「制度改正の内容について知っている」+「改正自体は知っているが内容は知らない」という人は、43.8%であった。年代別にみると、20代(50.6%)と30代(51.0%)で多かった。
  • 年代別に、プロバイダ責任制限法の改正についての認知度(制度改正の内容について知っている+改正自体は知っているが内容は知らない)とSNSの利用(閲覧)経験を比較したところ、15~19歳を除くと、認知度と利用率には相関があるとみられた。
  • 相談窓口について、「利用したかったが、分からなかった」・「知らなかった」という人が半数強(56.2%)だった。また、「知っており、利用したことがある」人は9.1%であった。年代別にみると、相談窓口の利用経験がある人は、10代(15.6%)で最も多かった。
  • 年代別に、相談窓口の認知度と「他人を傷つけるような投稿(誹謗中傷)」の被害経験を比較したところ、認知度の高さと被害経験には相関があるとみられた。
  • 被害経験の有無ごとに相談窓口の利用経験をみたところ、すべての年代において、被害経験のある方が相談窓口の利用率が高かった。
  • 具体的な相談窓口についての認知度について尋ねたところ、「みんなの人権110番」が相対的に高かった。(相談窓口の存在を知っている人では、6割程度が知っている。)年代別にみると、いずれの年代においても「みんなの人権110番」の認知度が最も高かった。また、10~30代では「誹謗中傷ホットライン」が、40代以上では「地方自治体の各種相談窓口」が、それぞれ2番目に高かった。
  • 違反申告や報告について、「わからなかった」・「知らなかった」という人が3割弱(29.1%)であった。違反申告・報告方法、連絡先の見つけやすさについて、「難しかった」・「やや難しかった」という人が33.6%であった。申告フォームについて、「申告理由に近い選択肢もなかったので、適当に選んだ」・「フォームに選択肢が設けられておらず、自由記入だった」・「適切な選択肢がないので選べなかった(その結果、申請自体できなかった)」という人は25.6%であった。
  • 申請フォームの文章記入欄について、「文字数制限等があり、主張を十分に記入できなかった」・「文章記入欄がなかった」という人は59.7%であった。申請フォームに証拠(不適切な投稿のスクリーンショットなど)を添付することについて、「添付することができたがやりづらかった」・「添付することができなかった」という人は35.4%であった。
  • 違反申告や報告をした後に、一部又は全部のサービスで受領連絡を受け取ったことがない人は、46.0%であった。違反申告や報告をした場合に、サービス提供事業者により対応(投稿の削除、アカウント削除等)されたことがある人は、34.1%であった。
  • 一度だけ申告・報告をしたことがある人では、違反申告・報告への対応までの日数が「24時間以内」だったとの回答が17.1%、「1週間以内」だったとの回答が80.8%、「2週間以内」だったとの回答が88.6%であった。複数回の申告・報告をしたことがある人では、対応までの最短日数が「24時間以内」だったとの回答が48.4%、「1週間以内」だったとの回答が90.1%、「2週間以内」だったとの回答が94.4%であった。また、最長日数については、「24時間以内」だったとの回答が26.9%、「1週間以内」だったとの回答が73.2%、「2週間以内」だったとの回答が83.9%であった。
  • 一度だけ申告・報告をしたことがある人では、対応までの日数を「早い」・「やや早い」と感じた人は72.8%であった。複数回の申告・報告をしたことがある人では、対応までの最短日数を「早い」・「やや早い」と感じた人は83.8%、最長日数を「早い」・「やや早い」と感じた人は66.3%であった。
  • 一度だけ申告・報告をしたことがある人では、対応までの日数を「早い」・「やや早い」と感じた人は72.8%であった。複数回の申告・報告をしたことがある人では、対応までの最短日数を「早い」・「やや早い」と感じた人は83.8%、最長日数を「早い」・「やや早い」と感じた人は66.3%であった。
  • 深刻な誹謗中傷等を含む権利侵害(名誉毀損、プライバシー侵害、著作権侵害等)の被害に遭った場合に、事業者による対応(投稿の削除、アカウントの削除等)が行われるまでの期間として、1週間より長い期間では許容できないとする人が8割強(83.1%)であった。また、2週間より長い期間では許容できないとする人は9割(90.0%)であった。
  • 許容できる期間(ある期間内に対応されればよい)の回答と比較すると、実際にその期間内に対応された比率の方が少なく、また期間が短いほどその差が大きい傾向がみられた。※複数回申告時の最短日数の場合は逆に多い。
  • サービス事業者の体制整備について、「人数(サービスの規模に応じた人数)及び能力を有しているべきであると思う」と考える人は57.2%であった。
  • サービスを利用するなかで、サービス提供事業者から投稿の削除等の対応をされたことがある人は4割程度(41.2%)であった。【複数回答】
  • サービスを利用するなかで、サービス提供事業者から投稿の削除等の対応をされたサービスは、「Twitter(現:X)(44.3%)」が最も多く、次いで「Instagram(16.9%)」や「Facebook(14.6%)」、「YouTube(13.9%)」が多い。【複数回答】
  • 多くのサービスにおいて、約1割~3割の回答者が、対応をされた際にサービス提供事業者から通知や理由の説明がなかったと回答した。
  • 多くのサービスにおいて、約4割~6割の回答者が、意見表明の機会があったと回答した。その後の対応についての満足度は、サービスによってバラつきがあった。
  • 対応に関する通知や意見表明機会についての案内は、日本語で行われるケースが多く、半数以上(サービスにより異なるが、7~9割強)は日本語が用いられている。また、日本語以外の言語ではほとんどが英語で行われている。
  • サービス事業者からの対応時における通知や理由の説明について、7割強(71.8%)の回答者は通知と説明を求めている。また、「通知は必要であるし、理由についても、担当者と会話し、納得がいくまで説明してほしい」と考える人は27.2%であった。全体の8割以上(83.8%)の回答者は、少なくとも通知が必要であると考えている。

~NEW~
国土交通省 国土交通省所管事業における対応指針の改正について~障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図ります~
  • 国土交通省では、来年4月に施行される障害者差別解消法及び同法に基づく基本方針の改正を踏まえて、所管事業における対応指針を改正しましたので、お知らせいたします。
  • 主な改正内容
    • 障害者差別解消法の主な改正内容である「事業者における合理的配慮の提供の義務化」や基本方針の改正内容、意見交換会・パブリックコメントの結果を踏まえて、不当な差別的取扱いや合理的配慮の提供の具体例等を追加しました。
  • 背景・経緯
    • 平成28年4月に施行された障害者差別解消法では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、民間事業者に対して「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を求めており、その具体的な対応のあり方として対応指針を策定し、所管事業者に対し周知・啓発を行って参りました。
    • こうしたなか、改正法が令和3年6月に公布され、令和6年4月に施行されます。また、基本方針についても令和5年3月に改正されました。
    • 国土交通省では、対応指針の改正に向け、障害者団体及び事業者団体等で構成される意見交換会を開催して関係者間で議論を進めてきました。意見交換会での議論を踏まえて取りまとめを行い、パブリックコメントを実施することで広く意見募集を行いました。

~NEW~
国土交通省 国土交通省における対応要領の改正について~障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図ります~
  • 国土交通省では、来年4月に施行される障害者差別解消法及び同法に基づく基本方針の改正を踏まえて、当省における対応要領を改正しましたので、お知らせいたします。
  • 主な改正内容
    • 基本方針の改正内容や意見交換会・パブリックコメントの結果を踏まえて、不当な差別的取扱いや合理的配慮の提供の具体例等を追加しました。
  • 背景・経緯
    • 平成28年4月に施行された障害者差別解消法では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、行政機関等に対して「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を求めており、その具体的な対応のあり方として対応要領を策定し、当省職員に対し周知・啓発を行って参りました。
    • こうしたなか、改正法が令和3年6月に公布され、令和6年4月に施行されます。また、基本方針についても令和5年3月に改正されました。
    • 国土交通省では、対応要領の改正に向け、障害者団体及び事業者団体等で構成される意見交換会を開催して関係者間で議論を進めてきました。意見交換会での議論を踏まえて取りまとめを行い、パブリックコメントを実施することで広く意見募集を行いました。

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