危機管理トピックス

消費者保護ルールの在り方に関する検討会(総務省)/金融庁が提起した主な論点(金融庁)/旅館業法が変わります(厚労省)

2023.11.21
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更新日:2023年11月20日 新着12記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
  • バーゼル銀行監督委員会によるディスカッション・ペーパー「デジタル詐欺と銀行業務:監督と金融安定上のインプリケーション」の公表について
  • FATF声明の公表について
  • 「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」(第12回)議事次第
厚生労働省
  • 新型コロナワクチンの購入に係る第一三共株式会社との合意について
  • 第1回 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会 資料
  • 令和5年11月20日新開発食品評価調査会及び「指定成分等含有食品等との関連が疑われる健康被害情報への対応ワーキンググループ」(第7回)資料
  • 令和5年12月13日から旅館業法が変わります!

~NEW~
警察庁 犯罪統計資料(令和5年1~10月分)
  • 令和5年1~10月の刑法犯総数について、認知件数は584,684件(前年同期491,823件、前年同期比+18.9%)、検挙件数は216,060件(202,201件、+6.9%)、検挙率は37.0%(41.1%、▲4.1P)
  • 凶悪犯の認知件数は4,640件(3,676件、+26.2%)、検挙件数は3,797件(3,136件、+6.9%)、検挙率は81.8%(85.3%、▲3.5P)、粗暴犯の認知件数は48,955件(43,493件、+12.6%)、検挙件数は38,992件(35,461件、+10.0%)、検挙率は79.6%(81.5%、▲1.9P)、窃盗犯の認知件数は402,813件(333,807件、+20.7%)、検挙件数は125,862件(120,248件、+4.7%)、検挙率は31.2%(36.0%、▲4.8P)、知能犯の認知件数は40,355件(32,239件、+25.2%)、検挙件数は15,563件(14,615件、+6.5%)、検挙率は38.6%(45.3%、▲6.7%)
  • 万引きの認知件数は77,040件(69,154件、+11.4%)、検挙件数は51,021件(48,307件、+6.2%)、検挙率は66.2%(69.5%、▲15.6P)
  • 詐欺の認知件数は37,168件(29,527件、+25.9%)、検挙件数は13,289件(12,470件、+6.6%)、検挙率は35.8%(42.2%、▲6.4P)
  • 特別法犯総数について、検挙件数56,573件(53,990件、+4.8%)、検挙人員は46,161人(44,259人、+4.3%)
  • 入管法違反の検挙件数は4,820件(3,255件、+48.1%)、検挙人員は3,394人(2,400人、+41.4%)、軽犯罪法違反の検挙件数は6,127件(6,223件、▲1.5%)、検挙人員は6,051人(6,178人、▲2.1%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は8,342件(7,809件、+6.8%)、検挙人員は5,356人(5,947人、+6.9%)、ストーカー規制法違反の検挙件数は1,009件(834件、+21.0%)、検挙人員は827人(653人、+26.6%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は2,668件(2,523件、+5.7%)、検挙人員は2,116人(2,111人、+0.2%)、不正アクセス禁止法違反の検挙件数は412件(418件、▲1.4%)、検挙人員は121人(135人、▲10.4%)、不正競争防止法違反の検挙件数は44件(48件、▲8.3%)、検挙人員は52人(63人、▲17.5%)、銃刀法違反の検挙件数は4,027件(4,062件、▲0.9%)、検挙人員は3,378人(3,572人、▲5.4%)、火薬類取締法違反の検挙件数は95件(84件、+13.1%)、検挙人員は70人(58人、+20.7%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は1,082件(802件、+34.9%)、検挙人員は636人(467人、+36.2%)、大麻取締法違反の検挙件数は6,025件(5,123件、+17.6%)、検挙人員は4,902人(4,044人、+21.2%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は6,406件(6,862件、▲6.6%)、検挙人員は4,475人(4,720人、▲5.2%)
  • 来日外国人による 重要犯罪・重要窃盗犯 国籍別 検挙人員 対前年比較について、総数543人(465人、+16.8%)、ベトナム168人(143人、+17.5%)、中国68人(73人、▲6.8%)、ブラジル37人(35人、+5.7%)、スリランカ26人(31人、▲16.1%)、フィリピン22人(18人、+22.2%)、韓国・朝鮮22人(17人、+29.4%)、インド15人(11人、+36.4%)、パキスタン12人(15人、▲20.0%)
  • 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較、刑法犯総数について、検挙件数は7,538件(8,727件、▲13.6%)、検挙人員は4,709人(4,909人、▲4.1%)
  • 暴行の検挙件数は471件(513件、▲8.2%)、検挙人員は439人(499人、▲12.0%)、傷害の検挙件数は786件(853件、▲7.9%)、検挙人員は890人(949人、▲6.2%)、脅迫の検挙件数は256件(300件、▲14.7%)、検挙人員は240人(303人、▲20.8%)、恐喝の検挙件数は288件(282件、+2.1%)、検挙人員は363人(357人、+1.7%)、窃盗の検挙件数は3,347件(4,098件、▲18.3%)、検挙人員は647人(671人、▲3.6%)、詐欺の検挙件数は1,274件(1,483件、▲14.1%)、検挙人員は1,039人(1,113人、▲6.6%)、賭博の検挙件数は32件(42件、▲23.8%)、検挙人員は131人(105人、+24.8%)
  • 暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別 検挙件数・検挙人員 対前年比較、特別法犯総数について、検挙件数は3,890件(4,547件、▲14.4%)、検挙人員は2,705人(3,079人、▲12.1%)
  • 入管法違反の検挙件数は16件(17件、▲5.9%)、検挙人員は13人(22人、▲40.9%)、軽犯罪法違反の検挙件数は58件(64件、▲9.4%)、検挙人員は45人(59人、▲23.7%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は55件(83件、▲33.7%)、検挙人員は55人(74人、▲25.7%)、暴力団排除条例違反の検挙件数は16件(18件、▲11.1%)、検挙人員は31人(42人、▲26.2%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は168件(151件、+11.3%)、検挙人員は77人(59人、+30.5%)、大麻取締法違反の検挙件数は814件(839件、▲3.0%)、検挙人員は540人(486人、+11.1%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は2,174件(2,649件、▲17.9%)、検挙人員は1,469人(1,753人、▲16.2%)、麻薬等特例法違反の検挙件数は91件(126件、▲27.8%)、検挙人員は44人(69人、▲36.2%)

~NEW~
首相官邸 第3回 認知症と向き合う「幸齢社会」実現会議 議事次第
▼参考資料1 第1回・第2回会議における有識者の主な意見
  • 総論
    • 「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」は、認知症の本人を含めすべての国民にとって重要かつ意義のある法律であり、共生社会の実現に向けて取組を進めることが重要。
    • 老々介護、認認介護であっても、仕事と介護を両立しながら自分らしく生きられる社会を作っていくため、認知症基本法がより良いものになることが重要。
    • 認知症のリスク低減、医療、ケアから研究開発まで認知症に関わるすべての活動を「共生社会」のもとで実現することが重要。
    • 社会的孤立のリスクの高い独居高齢者の増加することが予想され、認知症かつ独居であっても社会的支援につながりやすい地域づくりを進めることが重要。
    • 認知症になっても「その人」であることに変わりはなく、できないことは増えても「心は生きている」ということを知ってほしい。
    • 認知症への取組は、共生とともに、予防を両輪に実効性を高めてきた。
    • 自治体の計画策定にあたり、認知症の本人の意見を聞きながらわが町ならではの計画策定を進めるべきで、国も後押しすべき。
    • 自治体の計画について、共生社会という共通のビジョンの実現に向けて、地域特性に応じ、分野横断的・体系的・戦略的・創造的に立案することが重要。
    • ご本人・ご家族等の意見を聞き、課題を見える化・共有しながら、地域の特性を踏まえた施策を展開。
    • 一人一人の思い・希望を大切にした地域づくりを促進。
    • 認知症施策について、形だけでなく本人が企画の段階から参画し、着実に共生が進むよう、本人とともに毎年確認・評価することが重要。
    • 認知症との共生に向けた自治体の取組は、地域の住民も主体性を持ちながら実施することが重要
  • 普及啓発や本人発信の支援など
    • 共生社会の実現に向けて認知症基本法の浸透を図ってほしい。
    • 人々が認知症のことを自分ごととして考えてもらえる理解促進のための取組を自治体で進めてほしい。
    • 家族が介護するという固定観念をやめて、第三者の手を借りるという意識改革が必要。
    • 身寄りが誰もいない人ばかりだけではなく、家族のあり方の多様化により親族がいても頼れない人が増えており、その支援が大きな課題。
    • 特に、独居の認知症高齢者が増加するため、意思決定支援が重要。地域のボランティア活動等が充実すると、身寄りのない高齢者の意思決定支援につながるのではないか。
    • 家族が全面的に支援することを前提としない意思決定の支援の仕組みが必要。身元保証が重要。
    • 全市役所職員、企業、学校等、幅広い普及啓発を実施
  • 地域ぐるみの保健医療・福祉体制など
    • 地域の特性に応じた認知症医療・介護サービス提供体制の整備、人材育成が重要。
    • 認知症・独居高齢者の増加を踏まえ、柔軟なサービス提供が可能な小規模多機能型居宅介護等の活用が重要。認知度向上のための普及・啓発、自治体による計画的な事業所の設置を進めるべき。
    • 若年性認知症について、早期診断・支援の体制整備と、当事者とともにニーズに合ったサービスの開発・普及が必要。
    • 若年性認知症の方の働きたいというニーズをかなえる環境づくりが必要。謝礼という形ではなく、対価として報酬がもらえるサポート体制づくりが重要であり、それには地域と企業の支援が必要。
    • 元気な高齢者が生きがいを持って、主体的にボランティア等の社会活動に参加する取組を実施。
    • 様々な機会を捉えた認知症の早期発見・早期対応を実施。
    • 我が国の認知症の専門医は少なく、国の主導でその充実を図ることが必要。
    • 介護予防と認知症施策について、統合的に実施できるような工夫が必要。
    • 地域包括支援センター、ケアマネジャー、若年性認知症コーディネーターの体制整備・普及が重要
  • 家族等の支援
    • 認知症の本人や家族が励まし合い、助け合うためのピアサポート活動が重要。
    • ワーキングケアラーが増加しており、その対策が急務。
    • 介護離職が減っておらず、仕事と介護の両立支援が必要。介護しながら家族も自分の人生も大切にできるという支援体制が急務
  • 研究開発
    • 認知症になってからも暮らしやすいと思える社会に向けて研究を推進していくことが重要。
    • 脳内の変化は20年程度前から起こるため、早期の発見・診断・治療が重要。
    • より重度の認知症の方、アルツハイマー病以外の認知症の方に対する治療法の開発が急務。
    • 認知症に関するデータの収集・分析・活用が重要。
    • 介護者の認知症ケアの充実、介護人材の不足等に対応していくため、ICT・AI等のテクノロジーを活用した研究開発が重要。
    • データの国際連携を進めるとともに、研究の加速化・効率化を図る組織が必要。
    • 認知症の研究を進めるため、脳の基礎研究を推進することが重要。
    • 認知症の方や家族にとってメリットのある研究開発を行うという視点が重要。
    • 我が国の認知症の研究開発は高いレベルを維持しており、引き続き、国等からの支援が重要。
    • 脳の神経回路を修復する創薬の取組が重要

~NEW~
国民生活センター お使いの製品 リコール対象製品ではありませんか?
  • 内容
    • 台所に置いていたヒーターから火が出た。水を掛けて火を消したが、ヒーターを外に出そうとした際に、やけどや擦り傷を負った。購入した家電量販店に連絡し調べてもらったところ、そのヒーターがリコール対象製品であることが分かった。(80歳代)
  • ひとこと助言
    • 製品などに何らかの欠陥や不具合があり、安全上問題が生じる可能性がある場合に、事業者が製品の回収、修理などのリコールを実施することがあります。
    • リコール対象製品の使用を続けると、火災やけがなどの事故につながる危険性があります。
    • 消費者庁の「リコール情報サイト」などを利用し、お使いの製品の安全情報を確認しましょう。リコール対象製品である場合は、すぐに使用を中止し、メーカーや販売店などの事業者に連絡してください。
    • メーカーが、所有者登録サービスを実施している場合があります。このサービスでは、リコールなどの安全情報を受け取ることができるので、利用するとよいでしょう。
    • 事業者と連絡が取れないなど、困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
総務省 消費者保護ルールの在り方に関する検討会(第51回)
▼資料1-1 日々の生活をより豊かにするためのモバイル市場競争促進プランの全体像
  • 基本方針
    • モバイルは、技術革新のスピードが速くイノベーションが生じやすく、そして、何よりも国民の日々の生活に密着した不可欠なもの。⇒このため、モバイルが納得感のある料金で良質なサービスとなれば、日々の生活はより豊かになる。
    • 一方、寡占的な市場環境を踏まえると、料金・サービス本位の競争につながる環境整備を一層進めることが重要。⇒このため、年内の制度改正、利用者に合った料金プラン選択促進のための広報等を順次実施。フォローアップとともに更なる競争促進化策を検討開始
  • 納得感のある料金・良質なサービスの実現
    • 端末の廉売競争から、通信料金・サービス競争へのシフト
      • 通信料金・端末料金の分離の徹底2019年法改正
    • 端末流通市場の活性化
      • 中古端末の安心・安全な流通の促進(中古端末の利用者情報の処理方法等の明確化)
    • 代理店による不適正な営業の見直し
      • 代理店の届出制度導入
    • 「1円端末」販売等につながる過度な割引を規制(→転売ヤー等の防止) 年内に省令改正
    • 中古端末の安心・安全な流通の促進(マイナンバーカード機能の処理方法の明確化) 民間事業者団体による自主ガイドライン改正を促進(年内に議論開始)
    • MNOによる代理店の指導強化 年内にガイドライン改正
  • 事業者間の乗換えの円滑化の加速
    • 事業者を乗り換えるための費用(スイッチングコスト)の低廉化
      • 違約金上限を規定(1000円) 2019年法改正
      • SIMロックの原則禁止 2021年ガイドライン改正
      • MNPの無料化・ワンストップ化 2020・2023年ガイドライン改正
    • 新料金プランの移行の検討促進のための広報 順次実施(補正予算要求)
    • MNPワンストップ化の推進 対応事業者の拡大推進
  • 事業者間の公正な競争環境の整備の促進
    • 事業者間の公正な競争環境の整備の促進
      • MNOとMVNOとの間の卸協議の円滑化 2022年法改正
      • MVNOのネットワーク使用料(接続料・卸料金)の低廉化 2020年省令改正
    • 通信・端末分離規制の基準値の引き上げ(→独立系MVNOを規制の対象から除外) 年内に省令改正
    • 周波数の追加割当て プラチナバンド:10月に割当て 4.9GHz帯:年度内目途に技術的条件取りまとめ
    • 接続料の更なる低廉化 データ接続料:約3割減
  • 実施状況のフォローアップに加え、更なる競争促進化策の検討を開始(来年夏を目途に取りまとめ)

~NEW~
金融庁 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
▼主要行等
  • 金融機関の内部監査の高度化に向けたプログレスレポートの公表について
    • 10月下旬に、大手銀行グループにおける内部監査の取組状況及び課題認識を整理したレポート(「金融機関の内部監査の高度化に向けたプログレスレポート【大手銀行グループ】」)を公表予定である。これには、内部監査の高度化に向けたモニタリングの主な論点についても盛り込む予定である。 ※2019年6月にも、「金融機関における内部監査の高度化に向けた現状と課題」と題する文書を取りまとめ公表。
    • まず、大手銀行グループ各行においては、総じて、前回レポート以降、それぞれの形で内部監査の高度化に向けて積極的に取り組んでいることが確認されたと考えている。グローバルかつ様々な金融サービスを提供する大手銀行グループにとって内部監査の充実は大事な課題であると考えており、経営陣においても、本レポートを参考に、内部監査の重要性・有用性に対する認識を一層高めて、引き続き、内部監査の高度化に取り組んでいくことを期待したい。
  • 信用リスク管理態勢の強化について
    • 信用リスク管理は銀行業の基本であり、入口審査や期中管理等の高度化が重要である。こうした中、近時、金融機関ごとに異なる決算書を提出、または売上を水増し計上しているなど粉飾決算が発覚して破綻する事案など、突発的に信用コストが発生する事例も散見されており、改めて注意喚起したい。
    • 各金融機関においては、これまでも信用コスト発生事案の振り返り等を行い、与信管理上の課題や改善に向けた対応を行っていると考えているが、粉飾決算期間が長期にわたっている事例が散見されていることなども踏まえ、与信先の的確な実態把握や融資実行時の使途確認、期中管理など、与信管理態勢の強化に引き続き努めていただきたい。
  • 顧客本位の業務運営(FD)に関するモニタリング方針について
    • FDに関するモニタリングについては、2022事務年度と同様、リスク性金融商品の各業態の販売動向や、個社別の販売額を基に重点モニタリング先を抽出し、「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下「原則」という。)等を踏まえ、リスク性金融商品のプロダクト・ガバナンス態勢や販売・管理態勢等を着眼点として、リスクベースで実施する。
    • 具体的には、足元で販売額が増加している外貨建一時払保険、仕組預金、新興国通貨建債券を含む外貨建債券について、各金融機関において、
      • リスク・リターン、コスト等の商品性の検証や想定顧客層の特定ができているか
      • 顧客が負担する全てのコスト開示と顧客視点での説明ができているか
      • 他の金融商品と比較した際に、当該商品を提案・販売することの妥当性を確認しているか
        といった点を検証していく。
    • また、仕組債についても、「仕組債の販売勧誘に関するガイドライン」をミニマムスタンダードとして、特に、「原則」に基づく対応ができているかについて検証していく。
    • このほか、インターネット取引や業績評価体系、三線管理の枠組みについても、実態把握・検証を進めていく。
    • 経営陣においては、本日、申し上げた点を持ち帰って頂き、必要に応じ、先んじた検証や取組改善をお願いしたい。
    • 重点モニタリング先となった金融機関においては、双方向の議論の中で、「顧客の最善の利益の追求」などに向けた気付きを共有していきたいと考えているので、協力をお願いしたい。
  • 中国を背景とするサイバー攻撃グループBlackTechによるサイバー攻撃について
    • 9月27日、警察庁及び内閣サイバーセキュリティセンターから、中国を背景とするサイバー攻撃グループBlackTechによるサイバー攻撃に関する注意喚起が発出された。
    • この注意喚起では、BlackTechの手法への具体的な対処方法が推奨されているが、推奨されている対処方法は、BlackTechに限らず、一般的に有効な対策である。
  • マネロン対策等に関する半期フォローアップアンケートについて
    • マネロン等リスク管理態勢の整備については、2024年3月末の態勢整備期限に向けて、取組を進めていただいていると承知している。
    • 期限まで残り半年を切る中、マネロンガイドラインに記載の「対応が求められる事項」の全項目について適切に対応いただくよう改めてお願いしたい。
    • また、金融庁としては、各行の9月末時点の進捗状況を確認すべく、先日、半期フォローアップアンケートを発出したところ。回答への協力をお願いしたい。
▼全国地方銀行協会/第二地方銀行協会
  • システムリスク管理の重要性について
    • システムリスク管理の重要性について、先日、全銀システムにおいてシステム障害が発生し、一部の金融機関における振込みが遅延したことなどにより、国民生活等に影響が生じる事態に至った。
    • 各行においては、重要な外部サービスの利用に当たって、
      • システム更改等を外部サービスの提供者に一任することなく、自行においても適切なシステム上の対応・対策がなされているか評価・確認していただきたい。
      • また、万が一、外部サービスの提供が途絶した場合でも、銀行業務に大きな支障が生じないよう対応するためのコンティンジェンシープランを予め策定し、外部サービス提供者との連携や顧客対応も含めて訓練等で検証しておくこと
        などの重要性について、今一度、認識を新たにしていただきたい。
  • 経営改革について
    • 地域銀行の経営改革について、これまでも繰り返し申し上げているが、地域銀行が地域経済の回復・成長に貢献していくためには、地域銀行自身が、経営基盤を強化し、持続可能なビジネスモデルを確立することが重要。
    • それぞれの地域銀行の規模・特性や強み・弱み等をしっかりと踏まえ、持続可能なビジネスモデルを確立することは、経営トップの最も重要な仕事と言える。金融機関を取り巻く環境の変化が非常に早い中、これまで以上に時間軸を意識し、躊躇することなく果断な経営判断を行い、経営改革を進めていただきたい。
    • また、経営改革を進めていく上で重要となるのが、中長期的なビジョンを踏まえた意思決定を支えるガバナンスと、その実施と価値創出を支える人的資本である。こうした観点から、金融行政方針でも示しているとおり、金融庁・財務局において、株主や取締役会によるガバナンスの発揮状況や、人的投資・人材育成の取組状況について対話を実施していく。
    • ガバナンスについては、その機能が適切に発揮されるためには、社外取締役の果たす役割が重要になってくると考えており、社外取締役の方々にも話を伺う予定なので、協力をお願いしたい。
  • マネロン対策等に関する半期フォローアップアンケート等について
    • マネロン等リスク管理態勢の整備については、2024年3月末の態勢整備期限まで半年を切る中、各行において、経営陣のリーダーシップのもと、対応いただいているものと承知している。
    • また、当庁としては、各行の9月末時点の進捗状況を確認すべく、先日、半期フォローアップアンケートを発出したところ。回答へのご協力をお願いしたい。
    • 本取組において、これまで、まずは規程等について8月末までに協会のコンメンタールと点検し、12月末までに整備を終えるよう要請してきたところ。
    • 今回のアンケートは、各行においてコンメンタールとの点検が行われていることを前提として発出しているので、改めて当該コンメンタールを踏まえた詳細な点検が行われたかを確認する機会としても活用いただきたい。
    • 経営陣においては、当該アンケートも活用しつつ自行の規程等の整備の現状を把握のうえ、今後の作業ボリュームに合わせた必要な人材の配置や、対応スケジュールの策定および確実な実行の確保など、12月末までに規程等の整備が完了するよう適切な対応をお願いしたい。
    • なお、銀行持株会社及び銀行子会社を保有する銀行の経営陣においては、グループ傘下の銀行が8月末までの点検を適切に実施していたか、規程等の整備の進捗に遅れが認められている場合には12月末までに完了するための計画を策定・実行できているか、十分な目配りをお願いしたい。
    • アンケート結果については、内容を確認・分析したうえで、規程等の整備に遅れが見られる先については、速やかな対応を促すべく、協会と連携して経営陣の方々にもお声がけさせていただく。
    • 金融庁としては、今後も協会と連携し、各行の取組状況を適時に把握しつつ、ニーズに沿った勉強会を開催するなど、きめ細かい支援を行っていく。また、各行の課題や悩みを共有し、解決策を検討する場として、財務局とも連携の上、近隣地域毎にマネロン担当役員を対象とした業態横断的なフォーラムを開催するなど、サポートしてまいりたい。
▼日本暗号資産取引業協会
  • Web3.0の推進に向けた取組みについて
    • 「経済財政運営と改革の基本方針2023(2023年6月16日付閣議決定)」及び「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」において、分散型のデジタル社会の実現に向け、利用者保護にも配慮しつつ、Web3.0に係る環境整備に必要な取組みを行うこととされている。自民党の「web3PT」においても、そうした環境整備に係る議論が行われているところ。
    • 金融庁においても、Web3.0に関する施策を金融面から推進するため、様々な取組みを行っているところ。その中で貴協会と取り組む施策の一つを例示すると、8月29日に公表した「金融行政方針(2023事務年度)」において、暗号資産交換業者がICO/IEOを含む本邦初の暗号資産を取り扱う場合、利用者保護に配慮しつつ、迅速な取扱いが実現できるよう、審査を行う貴協会と更なる改善策を講じる旨を盛り込んでいる。貴協会におかれても、ICO/IEOの審査ポイントの明確化、及び審査結果(付帯条件)の対外公表等について検討が進められていると承知しており、金融庁としても、その取組みに協力し、審査の効率化を後押ししていきたいと考えている。
    • 次に、暗号資産投資詐欺についてである。最近、暗号資産投資に関する詐欺が疑われるような当庁宛ての相談が増えてきている。Web3.0や暗号資産の健全な発展のためには、こうした詐欺的事案を含む、無登録業者への対応が必須であると考えている。貴協会におかれても、無登録業者に対する様々な取組みが行われていると承知している。金融庁としては、貴協会とよく連携して取り組んでいきたいと考えているので、ご協力いただきたい。
  • 令和6年度税制改正要望(暗号資産関係)について
    • 令和6年度税制改正要望において、第三者が継続的に保有する暗号資産について、法人税の期末時価評価課税の対象外とすることを税務当局(財務省・総務省)に要望しているところ。
  • 2024年3月末までのマネロン等リスク管理態勢整備等について
    1. 2024年3月末までのマネロン等リスク管理態勢整備について
      • 2024年3月末の態勢整備期限まで半年を切る中、各社においては、態勢整備に向けて必要な取組を進めていただきたい。
      • また、当庁としては、各社のマネロンガイドラインに基づく態勢整備の進捗を把握すべく、フォローアップアンケートを発出する予定としている。各社には、アンケートの回答にご協力いただきたい。
      • 経営陣におかれては、当該アンケートも活用しつつ自社の態勢整備の現状を把握のうえ、今後の作業ボリュームに合わせた必要な人材の配置や、対応スケジュールの策定および確実な実行など、適切な対応をお願いしたい。
      • 当庁としては、今後も協会と連携し、各社の取組状況を適時に把握しつつ、ニーズに沿った勉強会を開催するなど、きめ細かい支援を行っていく。
    2. 特殊詐欺事案の被害増加を踏まえた態勢強化について
      • 本年2月以降、フィッシングによるものとみられるインターネットバンキングに係る不正送金事犯のほか、特殊詐欺の被害金が第三者への資金移動が可能な暗号資産交換業者の金融機関口座に送金される被害が増加している。各社においては、こうした情勢に鑑み、更なる態勢強化に取り組んでいただきたい。
    3. マネロンレポートの公表について
      • 2022事務年度版の「マネーローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題」(通称、マネロンレポート)を6月30日に公表した(これまで2018年、2019年、2022年に公表しており、今年で4回目)。
      • レポートでは、検査やモニタリングを通じて把握した金融機関等の共通課題や、取組みの好事例、FATFにおける議論の状況等について記載している。
      • 各社におかれては、本レポートも参考に、自らのマネロン等リスク管理態勢の改善や業界全体の底上げに向け、取り組んでいただきたい。
        • ※レポート概要
          • 技術の進歩による決済手段の多様化や取引のグローバル化等が進行し、金融取引が複雑化する中、コロナ禍における非対面取引の拡大等も要因として、金融機関等が直面するマネロン等に関するリスクも変化。特に、特殊詐欺やサイバー空間での犯罪件数が増加するとともに、暗号資産や資金決済(収納代行)等についても引き続きリスクが内在しており、金融機関等は、マネロン等リスクの変化に応じた継続的なリスク管理態勢の高度化が求められている。
          • マネロンガイドラインで求める事項についての態勢整備の期限としている2024年3月末に向け、金融機関の全体的な態勢水準は高度化しているものの、包括的かつ具体的なリスクの特定・評価の実施や、態勢高度化に向けた行動計画の検討に時間を要し、実際の取組に遅れが認められる金融機関が存在。
          • 金融庁は、検査やヒアリングを通じて、引き続き、金融機関等のリスクベースでの取組みの高度化を促していくため、ガイドラインで対応が求められる事項とされる取組みに関するギャップ分析の正確性、2024年3月末に向けた行動計画の進捗状況について検証を行っていく。
    4. マネロン対策等に係る広報について
      • 当庁は、本年7月より、金融機関による継続的顧客管理の重要性・必要性を訴求した国民向けインターネット広告の配信(ユーチューブ広告やバナー広告)を開始した。配信期間は来年3月中旬までを予定している。
      • 各金融機関におかれては、例えば、当庁ウェブサイトに掲載されているURLのQRコードリンクを顧客宛ての確認書面に記載するなど、顧客に対してのご説明・ご案内の際に積極的に活用いただきたい。
      • 今後も、より多くの一般利用者にマネロン対策等について理解と協力をいただけるよう、引き続き広報に力を入れていきたい。
  • ドメイン管理の徹底について
    • 最近、ある資金移動業者が保有していたドメイン(ウェブアドレス)がオークションに出るケースが発生し、悪意の第三者に渡れば、そのドメインを悪用して偽サイトに誘導するような詐欺が生じるおそれがあった。一度取得したドメインを手放すことにはセキュリティ上の懸念が伴うため、十分留意いただきたい。
    • ドメイン名(ウェブアドレス名)の登録、利用、廃止にあたっては、自社のブランドとして認識して管理する必要がある。また、管理の仕組みがあっても全社的に徹底されなければ、今回のようなケースを防ぐことはできないし、レピュテーションリスクにもつながる。委託業者に管理を任せているものについても漏れがないようにする必要がある。セキュリティ部署や管理部署だけではなく、各業務所管部まで徹底していただきたい。

~NEW~
金融庁 バーゼル銀行監督委員会によるディスカッション・ペーパー「デジタル詐欺と銀行業務:監督と金融安定上のインプリケーション」の公表について
▼プレスリリース(翻訳)
  • バーゼル委員会がデジタル詐欺に関するディスカッションペーパーを発行
    • このホワイトペーパーでは、銀行業務におけるデジタル詐欺が監督上および財務の安定性に及ぼす影響について、既存のデータの可用性やそのようなリスクを軽減するための対策を含めて検討しています。
    • 委員会は、2024年2月16日までに論文に対するコメントを募集します。
    • バーゼル銀行監督委員会は本日、デジタル詐欺と銀行業務に関するディスカッションペーパーを発行します。銀行業務の技術的進歩は、銀行の健全性と金融の安定性に利益をもたらすと同時に、リスクをもたらす可能性があります。その一例がデジタル詐欺で、犯罪者はデジタル化を悪用して、以前よりも大きな規模と範囲でオンライン詐欺を行っています。不正リスクは、Covid-19のパンデミックに対応して進化しました。このディスカッションペーパーは、デジタル詐欺が世界の銀行システムに与える監督上および金融安定性への影響について、ハイレベルな評価を提供します。その目的は、関心のある幅広い利害関係者からコメントやフィードバックを引き出すことです。このレポートは、大きく分けて3つの質問で構成されています。
    • デジタル詐欺とは?その主な特徴は何ですか?デジタル詐欺は銀行にどのような影響を与え、政策立案者はそれについてどのように考えるべきでしょうか?
    • 監督上および金融安定性への影響は?デジタル詐欺は監督と財務の安定性にどのような影響を与えますか?デジタル詐欺が委員会とその任務に関連するのはなぜですか?その規模と有病率を評価するためにどのような経験的データが利用可能ですか?
    • 銀行セクターにおけるデジタル詐欺のリスクを軽減するために何が行われているのか?国内、地域、世界レベルでどのような取り組みが進められてきたか、あるいは計画されているか。
    • このディスカッションペーパーは、これらの質問の高レベルの評価を提供することを目的としています。これは、デジタル詐欺の包括的かつ網羅的な分析ではありません。このディスカッションペーパーに含まれる実証分析は、すぐに入手できるデータに基づいています。
    • 委員会は、2024年2月16日までにここに提出する必要がある特定の質問を含む、ディスカッションペーパーに対する幅広い利害関係者からのコメントを歓迎します。すべての提出物は、回答者が特に機密扱いを要求しない限り、BISのウェブサイトで公開されます。

~NEW~
金融庁 FATF声明の公表について
▼行動要請対象の高リスク国・地域
  • 高リスク国・地域は、資金洗浄、テロ資金供与及び拡散金融の対策体制に重大な戦略上の欠陥を有する。高リスクと特定された全ての国・地域に関して、FATFは、厳格な顧客管理を適用することを加盟国・地域に要請し、かつ全ての国・地域に強く求める。そして、極めて深刻な場合には、各国・地域は、高リスク国・地域から生じる資金洗浄、テロ資金供与及び拡散金融のリスクから国際金融システムを保護するため、対抗措置の適用を要請される。このリストは対外的に、しばしばブラックリストと呼ばれる。すでにFATFの対抗措置の要請に服していることに鑑み、新型コロナウイルスのパンデミックに照らして、2020年2月以降、FATFはイラン及び北朝鮮に対するレビュープロセスを一時休止している。イランは自身のアクションプランの状態に重要な変更が無いことを2023年7月に報告した。従って、FATFは、2020年2月21日の声明に含まれるこれらの高リスク国・地域に対する対抗措置の適用を改めて要請する。
  • 対抗措置の適用が要請される国・地域
    • 北朝鮮(DPRK)[2020年2月以降声明変更なし]
      • FATFは、DPRKが資金洗浄・テロ資金供与対策の体制における重大な欠陥に対処していないこと、及びそれによってもたらされる国際金融システムの健全性への深刻な脅威について、引き続き憂慮している。FATFは、DPRKが資金洗浄・テロ資金供与対策の欠陥に対して直ちにかつ意義ある対応を講じることを強く求める。さらに、FATFは大量破壊兵器の拡散や拡散金融に関連したDPRKの違法な行為によってもたらされた脅威について深刻に憂慮している。
      • FATFは、2011年2月25日の加盟国への要請を再確認するとともに、全ての国・地域が、DPRK系企業・金融機関及びそれらの代理人を含めたDPRKとの業務関係及び取引に対し、特別な注意を払うよう、自国の金融機関に助言することを強く求める。FATFは、強化された監視に加え、DPRKより生じる資金洗浄・テロ資金供与・大量破壊兵器の拡散金融リスクから金融セクターを保護するために、効果的な対抗措置を適用すること、及び適用される国連安保理決議に基づく、対象を特定した金融制裁を加盟国に要請し、かつ全ての国・地域に強く求める。各国・地域は、関連する国連安保理決議が要請するとおり、領域内のDPRK系銀行の支店、子会社、駐在員事務所を閉鎖、及びDPRK系銀行とのコルレス関係を終了するための必要な措置をとるべきである。
    • イラン[2020年2月以降声明変更なし]
      • 2016年6月、イランは戦略上の欠陥に対処することにコミットした。イランのアクションプランは2018年1月に履行期限が到来した。2020年2月、FATFは、イランがアクションプランを完了していないことに留意した。
      • 2019年10月、FATFは、イランに本拠を置く金融機関の支店・子会社に対する強化した金融監督の実施、金融機関によるイラン関連の取引に係る強化した報告体制又は体系的な報告の導入、イランに所在する全ての支店・子会社に対して金融グループが強化した外部監査を行うことを求めることを加盟国に要請し、かつ、全ての国・地域に強く求めた。
      • そして今、イランがFATF基準に従った内容でパレルモ条約及びテロ資金供与防止条約を締結するための担保法を成立させていないことに鑑み、FATFは勧告19に則し、対抗措置の一時停止を完全に解除し、効果的な対抗措置を適用するよう加盟国に要請し、かつ、全ての国・地域に強く求める。
      • イランは、アクションプランの全てを完了するまで、行動要請対象の高リスク国・地域についてのFATF声明にとどまる。イランがFATF基準に従った内容でパレルモ条約及びテロ資金供与防止条約を批准すれば、FATFは、対抗措置を一時停止するかどうかを含め、次のステップを決定する。同国がアクションプランにおいて特定されたテロ資金供与対策に関する欠陥に対処するために必要な措置を履行するまで、FATFは同国から生じるテロ資金供与リスク、及びそれが国際金融システムにもたらす脅威について憂慮する。
  • 対象となる国・地域から生じるリスクに見合った厳格な顧客管理措置の適用が要請される国・地域
    • ミャンマー
      • 2020年2月、ミャンマーは戦略上の欠陥に対処することにコミットした。ミャンマーのアクションプランは2021年9月に履行期限が到来した。
      • 2022年6月、FATFは、ミャンマーに対し2022年10月までにアクションプランを速やかに完了させるよう強く求め、それが適わない場合は、FATFは、ミャンマーとの業務関係及び取引に厳格な顧客管理を適用するよう加盟国・地域に要請し、全ての国・地域に強く求めることとした。アクションプランの履行期限を1年過ぎても進展がなく、アクションプランの大半の項目が対応されていないことを踏まえると、FATFは、手続きに沿ってさらなる行動が必要となり、加盟国・地域及び他の国・地域に対し、ミャンマーから生じるリスクに見合った厳格な顧客管理の適用を要請することを決定した。厳格な顧客管理措置を適用する際は、各国は、人道支援、合法的なNPO活動及び送金のための資金の流れが阻害されないようにする必要がある。
      • ミャンマーは、不備に対応するため下記を含めたアクションプランを実施する取組を続けるべきである。
        1. 重要な分野における資金洗浄リスクについて理解を向上したことを示すこと
        2. オンサイト・オフサイト検査がリスクベースであること、及び「フンディ」を営む者が登録制であり監督下にあることを示すこと
        3. 法執行機関による捜査において金融インテリジェンス情報の活用を強化したことを示すこと、及び資金情報機関(FIU)による対策の執行のための分析及び分析情報の配信を増やすこと
        4. 資金洗浄が同国のリスクに沿って捜査・訴追されることを確保すること
        5. 国境を越えて行われた資金洗浄の事案の捜査を国際協力の活用で行っていることを示すこと
        6. 犯罪収益、犯罪行為に使用された物、及び/又はそれらと同等の価値の財産の凍結・差押え、及び没収の増加を示すこと
        7. 没収されるまでの間、差し押さえた物の価値を保つために、差し押さえた資産を管理すること
      • FATFは、ミャンマーに対し、資金移動業者(MVTS)のモニタリング及び監督が、正当な資金の流れに対する過度な審査を低減するために、文書化され、且つ資金洗浄・テロ資金供与リスクの健全な理解に基づいていることを示すことを含め、資金洗浄・テロ資金供与の欠陥に完全に対応するよう取り組むことを強く求める。
      • 同国がアクションプランを完全に履行するまでは、行動要請対象国のリストに引き続き掲載される。
▼強化モニタリング対象国・地域
  • 強化モニタリング対象国・地域は、資金洗浄、テロ資金供与及び拡散金融の対策体制における戦略上の欠陥に対処するためにFATFと活発に協働している。ある国をFATFが強化モニタリング対象に据えることは、その国が、特定された戦略上の欠陥を合意した期間内に迅速に解決することにコミットし、強化モニタリング対象に服することを意味する。このリストは対外的に、しばしばグレイリストと呼ばれる。
  • FATF及びFSRB(FATF型地域体)は、以下の国・地域が戦略上の欠陥への対処に関して達成された進捗の報告を行う中で、これらの国との協働を継続する。FATFは、これらの国・地域に対し、アクションプランの迅速かつ合意した期間内での履行を要請する。FATFは、これら国・地域のコミットメントを歓迎し、進捗状況を注意深く監視する。FATFはこれらの国・地域に対する厳格な顧客管理措置の適用を求めない。FATF基準では、リスク回避が行われること、又は顧客全体を(取引関係等から)断ち切ることは想定しておらず、リスクベース・アプローチを適用することを求める。従って、FATFは、加盟国及び全ての国・地域に対し以下に提示するリスク分析に関する情報について考慮することを慫慂する。
  • FATFは、資金洗浄、テロ資金供与及び拡散金融の対策体制における戦略上の欠陥を有する、更なる国・地域を特定する。未だ多くの国・地域が、FATF及びFSRBによる検証を受けていないが、追って検証は実施される。
  • FATFは、期限がすぐに到来しない国・地域に対し、自主的に進捗を報告させて、ある程度の柔軟性を与えている。次の国・地域(アルバニア、バルバドス、ブルキナファソ、ケイマン諸島、コンゴ民主共和国、ジブラルタル、ハイチ、ジャマイカ、ヨルダン、マリ、モザンビーク、ナイジェリア、パナマ、フィリピン、セネガル、南アフリカ、南スーダン、タンザニア、トルコ、UAE、ウガンダ)は2023年6月以降FATFによって進捗をレビューされた。これらの国・地域に関し、最新の声明は以下に提示されている。カメルーン、クロアチア、シリア、およびベトナムは報告を延期することを選択した。したがって、この対象国に対して先般採択された声明は以下に含まれているが、これは対象国のAML/CFT体制の直近の状態を必ずしも反映したものではない。レビューを受けて、FATFは今回ブルガリアも特定した。

~NEW~
金融庁 「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」(第12回)議事次第
▼資料2 事務局 説明資料
  • IMF-FSB統合報告書
    • 暗号資産に係る包括的な政策枠組みの策定に向けて、金融安定の観点からFSBが作業を行い、マクロ経済の観点からIMFが作業を実施。本年9月に「IMF-FSB統合報告書」がG20首脳会議に提出。今般、10月開催のG20財務大臣・中央銀行総裁会議にて、同報告書内で提示されたロードマップが採択された。
    • 今後は、ロードマップで示された作業の実効的な実施を適時に行うことが重要。
  • 報告書のポイント
    • 暗号資産(分散型金融(DeFi)を含む)やステーブルコインが金融システムやマクロ経済に与えるリスクに対処するためには、適切な規制・監督の枠組みがベースライン(最低基準)。また、暗号資産業者が比較的規制・監督が緩い法域に拠点を置きながらグローバルにサービスを提供できる特徴を有することから、G20メンバー国を超えて政策枠組みを整備することが重要。
    • 実効的で柔軟かつ強調された包括的な政策枠組みの実施を確保するため、FSB、IMF、金融活動作業部会(FATF)及び各基準設定主体による取組を集約し、ロードマップとして提示。
  • ロードマップの概要
    • 各国による規制枠組みの実施
      • FSBハイレベル勧告(本年7月最終化)をグローバルに実施するため、FSBと基準設定主体による共同作業計画を提示。
      • FSBによる分散型金融(DeFi)及び暗号資産金融仲介業者に係る政策対応の検討。
      • トラベルルールを含む、FATF基準のグローバルな実施の促進。
    • 非G20メンバー国へのアウトリーチ
      • IMF等がアウトリーチ・プログラム等を作成。G20メンバー国は率先して規制・監督枠組みを実施。
    • 国際協調・協力、情報共有
    • データギャップへの対処
  • 暗号資産とグローバル・ステーブルコインの規制・監督・監視に関するハイレベル勧告【FSB】
    • 2023年7月、金融安定理事会(FSB)は、2022年の暗号資産市場における事象や広範な金融システムに及ぶ潜在的な脅威に照らして主要な分野の強化を反映した暗号資産とグローバル・ステーブルコインの規制・監督・監視に関するハイレベルな勧告(2種類)を公表。
  • 暗号資産とグローバル・ステーブルコインの規制・監督・監視に関するハイレベル勧告の位置づけ
    • 暗号資産に関するハイレベル勧告(CA勧告)は、暗号資産関連の活動・市場について、包括的かつグローバルに整合性のとれた規制・
    • 監督を促進するために策定。当該ハイレベル勧告は、金融システムの安定にリスクを及ぼしうる全ての暗号資産の活動、発行者、サービス提供者に適用される。
    • グローバル・ステーブルコインに関するハイレベル勧告(GSC勧告)は、潜在的にグローバル・ステーブルコインになりうる全てのステーブルコインに適用されるものであり、2020年10月に策定された「グローバル・ステーブルコインの規制・監督・監視に係るハイレベル勧告」を見直したもの
  • 暗号資産・デジタル資産に関する勧告(CDA勧告)に係る市中協議【IOSCO】
    • 証券監督者国際機構(IOSCO)は、2023年5月、暗号資産市場内での市場の公正性・投資家保護に関する懸念に対処するため、暗号資産活動に適用されるIOSCOの基準に係る18の政策勧告(CDA勧告)の市中協議案を公表。2023年末までに最終化予定。
  • 勧告の主なポイント
    • 投資家保護と市場の公正性のための規制上の成果に関する共通の基準を達成するよう努めるべきである。
    • 暗号資産サービス提供者(CASP)に対して、その活動に見合った効果的なガバナンスと組織的な取決めを持つことを要求すべきである。
    • CASPに対して、その活動におけるそれぞれの役割と能力を常に開示するよう要求すべきである。
    • CASPに対して、全ての顧客注文を公正・公平・迅速に処理し、手続等を開示することを要求すべきである。
    • 市場を運営し又は仲介者となるCASPに対し、伝統的な金融市場で要求されるもの又はそれと整合的な規制上の成果を達成する形式及び方法で、(取引の透明性に資する情報を、)取引前及び取引後に開示することを要求すべきである。
    • CASPに対して、暗号資産の上場/承認及び取引排除に係る基準の策定、維持及び一般公衆への適切な開示を求めるべきである。
    • CASPに対して、暗号資産の発行、取引、上場を巡る利益相反を管理・軽減することを要求すべきである。
    • 既存の規制枠組みでカバーされていない程度を考慮しながら、暗号資産市場における詐欺や不正取引を伴う違反行為に対して執行を行うべきである。
    • 各CASPに適用される市場監視要件を整備することで、不正取引リスクが効果的に軽減されるようにすべきである。
    • CASPに対して、重要な非公開情報の管理に係るシステム、ポリシー、手続を整備するよう求めるべきである。
    • 暗号資産の発行、取引及びその他の活動に関して、他の法域の規制当局及び関係当局と情報を共有し、協力する能力を有するべきである。
    • 顧客資産を保有又は保護するCASPをカバーする既存又は新規の枠組みを検討する際には、顧客資産の保護に関するIOSCOの勧告を適用すべきである。
    • CASPに対して、顧客の資産を信託するか、CASP自身の財産から分離するよう要求すべきである。
    • CASPに対して、カストディ及び保護の取決めを、明瞭・簡潔・非技術的な文言で顧客に開示するよう要求すべきである。
    • CASPに対して、適切な独立保証に服する顧客資産の定期・頻繁な照合を行うためのシステム、ポリシー、手続を設けるよう要求すべきである。
    • CASPに対して、顧客資産の損失、窃取又はアクセス不能のリスクを軽減するための適切なシステム、ポリシー、手続を採用するよう要求すべきである。
    • CASPに対して、IOSCOの勧告及び基準に従って、運用上及び技術上のリスクを管理し、それを開示することを要求すべきである。
    • CASPに対して、個人顧客の勧誘に伴う適格性評価を含む管理態勢の構築や、情報開示を行うべきである。
  • 分散型金融に関する勧告(DeFi勧告)に係る市中協議【IOSCO】
    • 証券監督者国際機構(IOSCO)は、2023年9月、「分散型金融に関する勧告」(DeFi勧告)の市中協議案を公表。
    • DeFi市場で提供される一般的な商品・サービスが、従来の金融市場で提供される商品・サービスと実質的に異なるものではなく、同じリスク及び提供方法による追加的なリスクが存在することを指摘した上で、勧告案を提示。2023年末までに最終化予定。
  • 勧告の主なポイント
    • 「同じ活動・同じリスクには同じ規制を適用する」の原則に従って、既存の枠組み又は新たな枠組みを適切に適用するために、その管轄法域内で発生している又は所在するDeFiの商品、サービス、取決め及び活動を分析すべきである。規制当局が応答することになるDeFiの商品、サービス、取決め及び活動を、規制当局が理解して分析するために、どのような技術的知識、データ及びツールを規制当局が必要としているのかを評価すべきである。
    • 適用される規制枠組みの対象となり得る、DeFiの取決め又は活動の主体とされる自然人及び事業体(責任者)の特定を目指すべきである。
    • 既存の枠組み又は新たな枠組みを用いて、IOSCO基準と整合的な方法で、DeFiの商品、サービス、取決め及び活動を規制、監督、監視し、それらから生じるリスクに対処すべきである。
    • 既存の枠組み又は新たな枠組みを適用する際、DeFi商品・サービスの提供者及びその他の責任者に対して、必要に応じて、利益相反、特に、特定の提供者及び/又はその関連会社の異なる役割及び能力並びに提供する商品及びサービスから生じる利益相反を特定し、対処することを要求すべきである。
    • 既存の枠組み又は新たな枠組みを適用する際には、DeFi商品・サービスの提供者及びその他の責任者に対して、必要に応じて、運用上及び技術上のリスクを含む重大なリスクを特定し、対処することを要求すべきである。
    • 既存の枠組み又は新たな枠組みを適用する際には、投資家保護と市場の完全性を促進するために、DeFi商品・サービスの提供者及びその他の責任者に対して、提供する商品・サービスに関する包括的かつ明確な情報資料を、利用者及び投資家に正確に開示することを要求すべきである。
    • 既存の枠組み及び新たな枠組みの対象となるDeFiの商品、サービス、取決め及び活動に対して、適用される法律及び規制の違反を発見、抑止、執行、制裁、救済及び是正するための措置を含む、包括的な権限付与、検査、調査、監視及び執行の権限を、その権限と整合的に適用すべきである。適用される法律を執行するためにどのような技術的知識、データ及びツールを規制当局が必要としているのかを、評価すべきである。
    • DeFiの商品、サービス、取決め及び活動の国境を越える性質を認識し、そのような取決め及び活動に関して、他の管轄区域の規制当局及び関係当局と協力し、情報共有する能力を有するべきである。
    • DeFiの商品、サービス、取決め及び活動を分析する際、DeFiの取決め、より広い暗号資産市場全体及び伝統的金融市場の間の相互関連性を理解するよう努めるべきである。
  • 米国における暗号資産規制・執行の主な動向
    • 執行・裁判
      • SECによる暗号資産取引所等に対する処分・提訴や和解がなされる事例が見られる。
        • 例1:2023年6月、SECが証券取引法違反で、バイナンス、コインベースを提訴(証券として登録(開示)すべき暗号資産を登録せずに、暗号資産取引所を違法に運営している等の理由)
        • 例2:2023年2月 暗号資産取引所クラーケン社と和解(3,000万ドルの制裁金支払・ステーキング事業撤退)8月 暗号資産取引所ビットトレックス社と和解(2,400万ドルの制裁金支払)
      • 2023年7月、連邦地方裁判所は、米リップル社が取り扱う暗号資産XRPについて、Howey Testを適用したうえで、
        • 機関投資家向けの当初発行は「有価証券に該当する」と判断する一方、
        • 取引所においてプログラム上で個人等向けに販売・取引されるもの等については「有価証券に該当しない」と判断
        • 現在訴訟続行中。
      • 2023年1月、倒産裁判所は、セルシウス・ネットワーク社(暗号資産レンディングプラットフォーム)の破綻処理に関する判決の中で、顧客が口座に預け入れていた暗号資産の大半がセルシウス社に帰属すると判断。
    • 議会の動き
      • 2023年7月、連邦議会下院の委員会において、暗号資産・ステーブルコインに関する連邦法案が通過。
      • 当該法案が上下院の本会議において可決されるか否かを含めた今後の見通しは不明。
  • 欧州における暗号資産規制(MiCA)
    • 概要
      • 暗号資産市場規制(The Markets in Crypto Assets Regulation: MiCA)は、ステーブルコイン(SC)を含む暗号資産の発行(募集)、暗号資産サービスの提供、暗号資産の不公正取引の規制を含む、包括的な規制。
      • 欧州レベルでの統一的な暗号資産規制を整備することで、消費者保護・市場の公正性を図りつつ、イノベーションや公正な競争を促進することを目的とする。
      • 2023年5月、欧州理事会(EC)が暗号資産市場規制案(MiCA)を承認。2024年以降順次施行予定。
    • 規定事項
      • 暗号資産の発行、募集、取引所への上場に係る透明性・開示要件
      • 暗号資産サービス提供者、資産参照型トークン、電子マネートークンの発行者に係る認可・監督、これらの者の業務運営、組織、ガバナンスに係る要件
      • 暗号資産の発行、募集、取引所への上場における暗号資産の保有者保護に係る要件
      • 暗号資産サービス提供者の顧客保護に係る要件
      • 暗号資産市場の公正性を確保するための暗号資産関連のインサイダー取引、相場操縦の防止に係る措置

~NEW~
厚生労働省 新型コロナワクチンの購入に係る第一三共株式会社との合意について
  • 厚生労働省は、第一三共株式会社から新型コロナワクチン(1.5対応型)を、薬事承認が得られた場合に140万回分購入することについて、同社と合意しましたので、お知らせします。
  • これまで、国内企業による新型コロナワクチンの開発については、厚生労働省が実施するワクチン生産体制等緊急整備事業による支援のほか、政府全体で支援を行ってきたところですが、この支援により、国内企業が開発した新型コロナワクチンの初の購入契約となります。
  • 厚生労働省としては、今後の感染症危機を見据え、国産ワクチンを国内において開発・生産できる体制を確立するため、引き続き、必要な支援を行ってまいります。

~NEW~
厚生労働省 第1回 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会 資料
▼資料1-1 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討について
  • かかりつけ医機能をはじめとする医療提供体制を取り巻く状況(概要)
    • 人口動態
      • 2025年に向けて、高齢者人口が急速に増加した後、その増加は緩やかになる一方で、既に減少に転じている生産年齢人口は、2025年以降さらに減少が加速。85歳以上の人口は、2040年に向けて引き続き増加。
      • 二次医療圏でみると、2025年にかけて、多くの地域で、高齢者人口の増加と生産年齢人口の減少。2040年にかけて、高齢者人口が増加する地域(132の医療圏)と減少する地域(197の医療圏)に分かれ、多くの地域で生産年齢人口が急減。
    • 医療需要の変化
      • 全国の入院患者数は、2040年にピークを迎える見込み。65歳以上が占める割合は継続的に上昇し、2040年に約8割。2020年までに90の医療圏がピーク、2035年までには261の医療圏がピークを迎える見込み。
      • 全国の外来患者数は、2025年にピークを迎える見込み。65歳以上が占める割合は継続的に上昇し、2040年に約6割。2020年までに217の医療圏がピークを迎えている。
      • 全国の在宅患者数は、2040年以降にピークを迎える見込み。在宅患者数は多くの地域で増加し、2040年以降に203の二次医療圏がピークを迎える見込み。
      • 85歳以上の人口は、2040年に向けて増加し、医療と介護の複合ニーズを持つ者が一層多くなる見込み。
      • 死亡数は、2040年まで増加し、ピーク時には年間約170万人が死亡する見込に。死因は、悪性新生物・心疾患とともに、老衰が増加傾向。死亡の場所は、自宅・介護施設等が増加傾向。
    • マンパワー
      • 2040年には、日本の就業者数全体が大きく減少する中で、医療・福祉職種の人材は現在より多く必要となる。
      • 病院に従事する医師数は、ここ20年で5.5万人増加しているが、60歳以上の医師が占める割合は15%まで増加し、平均年齢は44.8歳まで上昇。診療所に従事する医師数は、ここ20年で2.0万人増加しているが、60歳以上の医師が占める割合は50%程度で、平均年齢は60.0歳に上昇。

~NEW~
厚生労働省 令和5年11月20日新開発食品評価調査会及び「指定成分等含有食品等との関連が疑われる健康被害情報への対応ワーキンググループ」(第7回)資料
▼資料1 いわゆる「健康食品」との関連が疑われると報告がなされた健康被害情報の取扱いについて(案)
  • 経緯及び現状
    • いわゆる「健康食品」による健康被害発生の未然・拡大防止を目的として、平成14年10月に定めた「健康食品・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領」(以下、「14年通知」という。)に基づき、住民等から保健所に対し、健康食品等が原因と疑われる健康被害の届出があった場合には、都道府県等を通じて厚労省に報告されることになっている。
    • 平成30年の食品衛生法改正により指定された指定成分等含有食品以外の、いわゆる「健康食品」との関連が疑われる健康被害情報(以下、「その他の健康被害疑い情報」という。)については、令和2年6月から令和4年12月の間に厚生労働省に18件報告された。
    • これらの事例に関する薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会 新開発食品調査部会新開発食品評価調査会「指定成分等含有食品等との関連が疑われる健康被害情報への対応ワーキンググループ」(以下「WG」という。)での評価の結果、緊急の対応(注意喚起を含む)が必要な状況ではなく、因果関係の分析のためにはさらなる事例の集積が必要であるとされたが、同時にその他の健康被害疑い情報がより収集されるよう、いわゆる「健康食品」のリスク管理の全体像の見直し及び対応について検討する必要があるとされた。(令和4年12月12日開催新開発食品調査部会等)
    • その他の健康被害疑い情報の収集強化に向け、(1)対象食品の範囲について(2)健康被害情報の報告の要否の確認について(3)健康被害情報の質向上に向けた報告フォーマットの作成(4)その他の健康被害疑い情報に対する対応について(5)情報提供についての5点を検討課題とし、自治体、業界団体等より幅広く意見を伺い検討を行ってきた。(令和5年3月29日開催WG)
  • 検討課題に対する今後の方針(案)
    1. 対象食品の範囲について
      • いわゆる「健康食品」とは、WGの設置要綱において、医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品をいい、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品といった制度上の区分を区別することなく、こうした食品も含まれるとしているところ。
      • 厚生労働省が健康被害情報を収集する指定成分等含有食品以外のいわゆる「健康食品」の対象は、食経験の有無や天然の食品成分組成との相違を考慮し、生鮮食品を除くいわゆる「健康食品」(保健機能食品も含む)とする。
    2. 健康被害情報の報告の要否の確認について
      • 都道府県等から厚生労働省への健康被害情報の報告の要否の判断の目安にするために、いわゆる「健康食品」に関する厚生労働省への報告要否確認シートを活用する。本シートの活用により、医師又は歯科医師の判断が含まれること、健康被害の疑いが相対的に高いと考えられること等、因果関係の評価に資する質の高い情報を収集することが可能となる。
    3. 健康被害情報の質向上に向けた報告フォーマットの作成
      • 均一な情報の収集が可能となるよう、評価に必要な項目等が記載されている指定成分等含有食品以外のいわゆる「健康食品」に関する有害事象受付処理表を用いることとする。本フォーマットでは、都道府県等の業務負荷も考慮し初回の報告に必須な情報を明確にしており、WGへ情報共有をした後、必要に応じて追加の情報収集を都道府県等へ依頼することとする。
    4. その他の健康被害疑い情報に対する対応について
      • 厚生労働省に報告されたその他の健康被害疑い情報に関しては、WGで評価すると共に、関連する情報を継続的に収集・蓄積し、必要に応じて基準策定(食品衛生法第13条)、販売禁止措置(食品衛生法第6、7条)、指定成分措置(食品衛生法第8条)等の対応を検討することとする。対応の検討にあたっては、令和元年5月20日開催薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 新開発食品調査部会での審議結果に示されている情報も参考に、総合的に判断することとする。
    5. 情報提供について
      • 健康食品を安全かつ適切に使用するために、HP、SNS、HF-Net(「健康食品」の安全性・有効性情報)等を活用し、平時から情報の発信に努めるとともに、食品衛生法上の措置(緊急措置又は指定成分等への指定)を行ったものに関しては、都道府県等と連携し迅速に国民へ情報提供を行うこととする。また、消費者及び医療機関等の関係者からの都道府県等への健康被害情報の届出を促すような情報提供を行うよう努める。
  • 今後の予定
    • いわゆる「健康食品」との関連が疑われると報告がなされた健康被害情報の取扱いについては、本日のご意見を踏まえ対応を行い、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会等にて、より幅広い見地からの意見を伺う。
    • 幅広い見地からの意見を伺うために、パブリックコメントを行い、14年通知の改正を行う

~NEW~
厚生労働省 令和5年12月13日から旅館業法が変わります!
  • 旅館業法改正の概要
    1. 宿泊拒否事由の追加
      • カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。
        • 新たな拒否事由に該当するものの例
          • 営業者は、宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業員に対し、以下のような行為を繰り返す場合は、宿泊を拒否することができるようになります。
          • 不当な割引、契約にない送迎等、過剰なサービスの要求
          • 対面や電話等により、長時間にわたり、不当な要求を行う行為
          • 要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が不相当なもの 等
        • 新たな拒否事由に該当しないものの例
          • 以下のような場合は、新たに宿泊拒否できる事由には該当しません。
          • 障害のある方が社会の中にある障壁(バリア)の除去を求める場合
            (※)社会の中にある障壁の除去を求める例
            • フロント等で筆談でのコミュニケーションを求めること
            • 車椅子利用者がベッドに移動する際に介助を求めること
          • 障害のある方が障害を理由とした不当な差別的取扱いを受け、謝罪等を求めること
          • 障害の特性により、場に応じた音量の調整ができないまま従業者に声をかける等、その行為が障害の特性によることが本人やその同行者に聴くなどして把握できる場合
          • 営業者の故意・過失により損害を被り、何かしらの対応を求める場合(手段・態様が不相当なものを除く)等
    2. 感染防止対策の充実
      • 特定感染症が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。
        • ※特定感染症:
          感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症。
      • 既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。
      • 宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。
    3. 差別防止の更なる徹底等
      • 営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
      • 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとされました。
      • 営業者は、当分の間、1.又は2.2のいずれかで宿泊を拒んだときは、その理由等を記録するものとされました。
    4. 事業譲渡に係る手続の整備
      • 事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
      • 都道府県知事等は、当分の間、1の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から6か月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査しなければならないものとされました。

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