危機管理トピックス
ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用(消費者庁)/中小企業の価格転嫁に関する調査結果(経産省)/誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するWG(総務省)
更新日:2023年12月04日 新着31記事
【新着トピックス】
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
- 警視庁 北朝鮮人権侵害問題啓発週間(12月10日から16日まで)
- 外務省 北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について
- 財務省 外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置を実施します(令和5年12月1日)
- 首相官邸 事業性に着目した融資の推進に関する業務の基本方針について
- 内閣府 新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議
内閣官房
- 全世代型社会保障構築会議(第16回)議事次第
- GX実行会議(第9回)
消費者庁
- 令和5年度地方消費者行政の現況調査
- 食品表示の適正化に向けた取組について
- 「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンの実施について
- ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について(周知)
国民生活センター
- 18歳・19歳の消費生活相談の状況-2023年度上半期(4月~9月)
- 電熱ウェアの異常発熱に注意
- 契約内容をよく確認して ウォーターサーバーのレンタル契約
厚生労働省
- 「医師の働き方改革」特設サイト公開
- 第3回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料
- 動画版「令和5年版 労働経済の分析」を公開します~労働経済白書の7つのトピックを分かりやすく紹介~
- 性風俗・売春等の仕事の紹介は違法です
- 「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
経済産業省
- ホタテ貝等の水産物の輸出先の多角化に向けた取組について
- 支援機関を通じた中堅・中小企業等のDX支援の在り方に関する検討会を立ち上げました
- 省エネ法・定期報告情報の開示制度の試行にあたり、47社から開示宣言がありました
- 中小企業の価格転嫁に関する調査結果(速報版) 価格交渉促進月間(2023年9月)フォローアップ調査
総務省
- 労働力調査 (基本集計) 2023年(令和5年)10月分
- 令和4年(1~12月)における火災の状況(確定値)
- 誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ(第12回)配布資料
- G7デジタル・技術大臣会合の開催結果
国土交通省
- デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整理に関する政令を閣議決定
- 法人取引量指数 令和5年8月分を公表(試験運用)~全国において、前月比3.1%上昇~
- 不動産価格指数(令和5年8月・令和5年第2四半期分)を公表~不動産価格指数、住宅は前月比0.5%上昇、商業用は前期比0.5%上昇~
- 20代と70代の移動回数の差が拡大~第7回全国都市交通特性調査結果(とりまとめ)~
~NEW~
警視庁 北朝鮮人権侵害問題啓発週間(12月10日から16日まで)
- 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害に対する認識を深めよう
- 北朝鮮人権侵害問題啓発週間について
- 平成18年6月、北朝鮮当局による人権侵害問題に関して、国際社会と連携しつつ人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されました。
- 国及び地方公共団体の責務等を規定するとともに、毎年12月10日から同月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定めました。
- 我が国の喫緊の国民的課題である拉致問題の解決など、北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めることを目的としています。
- 北朝鮮による拉致容疑事案
- 我が国政府はこれまでに、日本人が被害者である北朝鮮による拉致容疑事案12件(被害者17人)を認定していますが、警察は、朝鮮籍の姉弟が日本国内から拉致された事案1件(被害者2人)を含め計13件(被害者19人)を北朝鮮による拉致容疑事案と判断するとともに、拉致の実行犯として、8件11人の逮捕状の発付を得て、国際手配を行っています。
- また警察では、これら以外にも、「北朝鮮による拉致ではないか」とする告訴・告発や相談・届出を受理しており、関係機関と連携し、所要の捜査や調査を進めています。
- 北朝鮮人権侵害問題啓発週間について
~NEW~
外務省 北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について
- 我が国は、令和5年11月21日に北朝鮮が我が国の上空を通過する形で、「衛星」打ち上げのために、弾道ミサイル技術を使用した発射を行ったこと等を踏まえ、北朝鮮をめぐる問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講じた措置の内容に沿い、閣議了解「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者に対する資産凍結等の措置について」(令和5年12月1日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとした。
- 措置の内容
- 外務省告示(令和5年12月1日告示)により資産凍結等の措置の対象者として指定された北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者(4団体・5個人)に対し、1及び2の措置を実施する。
- 支払規制
- 外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とする。
- 資本取引規制
- 外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
- 支払規制
- 外務省告示(令和5年12月1日告示)により資産凍結等の措置の対象者として指定された北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者(4団体・5個人)に対し、1及び2の措置を実施する。
- 上記資産凍結等の措置の対象者
▼資産凍結等の措置の対象者
- 措置の内容
~NEW~
財務省 外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置を実施します(令和5年12月1日)
- 我が国は、令和5年11月21日に北朝鮮が我が国の上空を通過する形で、「衛星」打ち上げのために、弾道ミサイル技術を使った発射を行ったこと等を踏まえ、北朝鮮をめぐる問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、閣議了解「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者に対する資産凍結等の措置について」(令和5年12月1日付)を行いました。
- これを受け、外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置を実施します。
- 詳細については別紙をご覧ください。
▼(別紙)北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について
~NEW~
首相官邸 事業性に着目した融資の推進に関する業務の基本方針について
- 「経済財政運営と改革の基本方針2023」(令和5年6月16日閣議決定。以下「骨太方針2023」という。)等を踏まえ、経営者保証等に依存しない事業性に着目した融資の推進を図るため、金融庁において事業性に着目した融資の推進に関する企画及び立案並びに総合調整を行うこととし、同庁において本業務に取り組むに当たり、内閣法(昭和22年法律第5号)第12条第2項第2号に規定する基本的な方針として本基本方針を定める。
- 基本的な方針
- 幅広い事業者に対し、その持続的な成長を促すような資金提供が実施されるためには、金融機関等が不動産担保や経営者保証等に安易に依存するのではなく、事業者の実態や将来性を的確に理解し、その特性に着目した融資を行う必要がある。
- 政府においては、事業性に着目した融資の推進のために、これまでも様々な取組を行ってきており、特に近年、令和4年12月に「経営者保証改革プログラム」を、令和5年8月に「挑戦する中小企業応援パッケージ」を策定し、金融機関等に対して、事業性に着目した融資を促すことで、スタートアップの創業や円滑な事業承継、早期の事業再生を後押ししてきたところである。
- しかしながら、事業者からは、不動産担保や経営者保証等がなければ資金を調達することが難しい、といった課題が今もなお指摘されている。
- こうした指摘を踏まえ、骨太方針2023や「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)等では、知的財産・無形資産を含む事業全体を担保に金融機関等から資金を調達できる制度(事業成長担保権(仮称))の創設を目指すこととされており、金融機関等が事業者の事業そのものを評価し、成長資金の供給等に一層努めることが重要となっている。
- このため、骨太方針2023等を踏まえ、以下の内容を含む法案(事業性融資推進法案(仮称))について令和6年通常国会に提出することを目指すなど、経営者保証等に依存しない事業性に着目した融資を推進するための環境整備を更に進め、中小企業等に対する金融の円滑化の推進を一層図るべく、金融の円滑を図ることを任務とする金融庁において、関係府省庁間の必要な総合調整等を行うこととする。
- 金融機関等による事業性に着目した融資が推進されるよう政府の基本方針を定める。
- 事業性に着目した融資の推進に関する司令塔機能を強化し、事業者及び金融機関等に対する施策の周知・浸透等、事業性に着目した融資の推進に総合的かつ集中的に取り組む。
- 金融機関等が、事業性に着目した融資やそれに付随した経営支援をより実施しやすくなるよう、事業成長担保権(仮称)については、金融機関等の融資実務や体制整備の改善を推進するための措置(経営者保証の利用制限等)を組み入れ、事業性に着目した融資の推進に資する法制度として設計する。その際、制度が安定的に運用されるよう、当局の監督上の関与を確保する。
- 事業性に着目した融資に関して高度な専門的知見を有し、融資実務や体制整備について金融機関等や事業者を支援する機関(認定事業性融資推進支援機関(仮称))の認定制度等を設計する。
- 1.に基づき行う事務の内容と関係府省庁
- 1.の基本的な方針に基づき、関係府省庁においては、以下のとおり事務を分担し、相互に緊密な連携を取りつつ、一体的かつ効率的に事業性に着目した融資の推進に取り組むものとする。
- 金融庁は、金融庁設置法(平成10年法律第130号)第4条第2項に基づき、事業性に着目した融資の推進に関して、当該融資の推進に資する事業成長担保権(仮称)の制度設計、認定制度の認定基準等に係る施策の調整を関係府省庁と行い、1.に掲げる法案を提出することを含め、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整を行う。
- 金融庁以外の1.に掲げる法案の関係府省庁は、(1)の事務の実施に際し、当該法案の所管に係る部分の企画及び立案を行うとともに、情報又は知見の提供その他の必要な協力を行い、事業性に着目した融資の推進に関連する所掌事務に当たることとする。
- その他の関係府省庁は、(1)の事務の実施に際し、情報又は知見の提供その他の必要な協力を行うとともに、事業性に着目した融資の推進に関連する所掌事務に当たることとする
- 1.の基本的な方針に基づき、関係府省庁においては、以下のとおり事務を分担し、相互に緊密な連携を取りつつ、一体的かつ効率的に事業性に着目した融資の推進に取り組むものとする。
- 基本的な方針
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内閣府 新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議
▼資料2-3 新しい資本主義の実現に向けた公益法人・公益信託制度改革
- 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版(令和5年6月16日閣議決定)
- 公益法人による社会的課題解決の促進に向け、収支相償原則(公益目的事業の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得てはならない)や遊休財産規制(使途の定まっていない遊休財産を公益目的事業費の1年相当分を超えて保有することができない)の見直しといった財務規律の柔軟化・明確化、行政手続の簡素化・合理化、法人の透明性向上や自律的なガバナンスの充実等を行う。
- 公益信託制度について、主務官庁による許可・監督を廃止して、公益法人認定法と共通の枠組みで公益信託の認可・監督を行う仕組みを構築する。このため、来年の通常国会に必要な法案の提出を図るとともに、体制整備を図る。
- 経済財政運営と改革の基本方針2023(令和5年6月16日閣議決定)
- (略)公益社団・財団法人制度を改革するため、2024年通常国会への関連法案の提出とともに体制面を含め所要の環境整備を図る。
- 現状=公益法人、公益信託の潜在力を発揮できていない
- 公益法人
- 法人数9700、職員数約29万人、公益目的事業費年間5兆円、総資産31兆円→多様で変化の激しい社会のニーズに柔軟に対応し、社会的課題を解決する主体として大きな潜在力
- 儲けてはいけない、溜め込んではいけないというルールのせいで資金の有効活用や積極的な事業拡大がしにくい
- 事業内容の変更前に時間のかかる「変更認定」手続を求められ、機動的な対応ができない。
- 報告書を毎年提出しているのに、定期的な立入検査があり、負担が大きい。
- 公益法人は制約が厳しいので一般法人として活動した方がよい、との声もある。
- 公益信託
- 信託件数約400、公益事業費(助成等)年間30億円、信託財産500億円、
- 「受託者」がその組織・能力及び信託財産を活用して公益活動
- 公益法人のような機関不要。比較的小規模、死後も意思を反映した公益活動実現
- ある程度資産を有する者の社会貢献のツールとして大きな潜在的需要
- 100年前の法律の見直しが行われていない。
- 主務官庁の許可や監督の基準がバラバラ(主務官庁の裁量)
- 税制優遇を得るためには、金銭の信託しか認められず、信託会社しか受託者になれないなど制約が多い。
- 公益法人
- 改革の方向性=使いやすい制度とすることで、国民の選択肢を拡大し、民間公益の活性化を図る(令和5年6月「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」最終報告書)
- 法人の経営判断で、社会的課題への機動的な取組を可能に ← 公益法人が活動しやすい財務規律への見直し
- 公益目的事業に求められる収支均衡の期間を2年から5年に拡大。過去の赤字も通算して均衡を判定。
- 遊休財産(使途不特定財産に変更)について、災害等の不測の事態に備えるための公益目的事業財産を保有制限額の算定対象から除外し、事実上事業費1年相当分を超えて保有することも可能に。
- 公益性に大きな影響がない事業変更の届出化、合併手続などの柔軟化
- 透明性と法人自らのガバナンスの向上で、国民からの信頼・支援を獲得
- 外部理事・監事の導入・自律的なガバナンス充実の取組を事業報告(公表)に記載
- 行政庁(一元PF)による財務目録等の公表・透明性向上等を法人の責務として明記
- 「公益法人認定法」(平成18年法律第49号)の一部改正等
- 公益法人と共通の枠組みでより使いやすい制度に
- 「公益信託ニ関スル法律」(大正11年法律第62号)の全部改正
- 主務官庁制度は廃止
- 公益信託のガバナンスを法定(信託管理人の必置、委託者の権限を限定)
- 認可基準等を法律で明記
- 公益法人と共通の行政庁・第三者委員会が公益信託の認可・監督
- 受託者が信託会社以外となる場合や金銭の信託以外の信託の場合にも税制優遇(公益信託認可に連動した税制上の措置)
- 法人の経営判断で、社会的課題への機動的な取組を可能に ← 公益法人が活動しやすい財務規律への見直し
- 次期通常国会に関係二法案を提出し、内閣委員会における一括審議を目指す【施行】新公益法人制度:令和7年度目途、新公益信託制度:令和8年度目途
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内閣官房 全世代型社会保障構築会議(第16回)議事次第
▼資料1 これまでの主なご意見
- 働き方に中立的な社会保障制度等の構築について
- 日本はこれまで、終身雇用や長時間労働を前提として、企業が扶養手当や住宅も支給し、社会保障もこうしたモデルを前提としてきた。前提となる社会構造が変わっている以上社会保障も変わらなければならない。
- 社会保険制度の構造は、多様な働き方や家族の在り方に合致しないものになっており、それらを包摂できるようなものに変えていくことが重要。被用者保険の対象者の問題や、被扶養配偶者の問題、遺族年金の問題など様々な問題がある。
- 働き方に中立な社会保障にするべき。社会全体でDX、AIがどんどん進化しているので、産業就労構造的にホワイトカラーは今後も減り続ける。終身雇用・年功序列でフルタイム専業型のホワイトカラーという働き方は今後、衰退していく。結果的に働き方は多様化し、兼業的な働き方が増えていかざるを得ない。
- 働き方に社会保障を中立化していかないと結局生産性が今後下がっていく、あるいは上がっていかない、あるいは雇用を生まないところに雇用を押し込むことになり、結果的に社会全体の生産性が上がらない。上がらないということは、結果的に経済成長の頭を押さえることになり、財政の問題に結局響いてくる。
- 勤労者皆保険は、マルチワークや副業社会に対応できるだけでなく、格差の是正や分配のゆがみを解消するといったより大きな取組みであることを認識し、実現に向けて議論すべき。
- 勤労者皆保険の実現に尽きる。国民皆保険、皆年金をとっているが、国民健康保険、国民年金と被用者保険とでは事業主保険料の負担の点で差があるし、特に年金では給付水準には大きな違いがある。労働者であれば誰もが被用者保険に入れるかというとそうではない。まずそこをきっちり対処しないとその先はない。
- 次期年金制度改正に向けて、まずは短時間労働者への被用者保険の適用に関する企業規模要件の撤廃と、常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消が最も重要な課題。
- 被用者保険は、業種、企業規模による適用除外を撤廃する形で、これまでの改革を貫徹すべき。事業所の規模や業種によって適用の有無が異なることは理論的に正当化できないし、企業経営及び働く人に対する影響という観点から見ても、かなり長期にわたって議論されてきており既に機は熟している。
- 週20時間未満の短時間労働者に適用を拡大することで、新たな労働者の発生や、企業側が「多様な正社員」としてスキルの高い者を雇用することが期待できるのではないか。
- フリーランスにも社会保険を適用するという考えはよく理解するが、その前にまずは労働者である人を被用者保険に入れなければならないし、労働者であっても社会保険に入れない人がフリーランスを選んでも変わらないので選んでいるという実態もあるのではないか。実際に勤労者皆保険の完全な実施となるとかなり時間がかかるが、2040年に向けた方向でもあると思う。
- フリーランスも含めた勤労者皆保険の構想は一刻も早く本格的な議論を進めるべき。一つは、存在するユニバーサルな制度を拡充していく対応。例えば国民健康保険の給付の中での対応や、被用者保険の現行の考え方を労働者類似の人に拡張。もしくは自営業者、フリーランス特有の社会保障の仕組みの構築や、民間保険を活用も選択肢としてあり得る。労災については、フリーランスも全面的に適用拡大するような見直しが進んでいるが、さらに任意加入での特別加入で補償として十分適切なのかは、引き続き議論されるべき。
- 日本では、労働者でない形で働く人の社会保障上のニーズが諸外国と比べても特に十分に考慮されていない。病気になったときや、子育てで仕事を休むときの所得保障などといったものはその典型。これからフリーランス的な働き方が増えていくことも考えられる中で、非正規雇用について問題とされたような新しいワーキングプアや不安定就労を生まないような手当てが必要。働く人にとって必要な社会保障という観点から、自営、フリーランスも含めて必要な社会保障とは何なのかということについて中長期的な議論が必要。
- 106万円の壁、女性の就労の制約は解消したい。社会保険の適用は損得で考える問題ではなく、一定の要件を満たせば当然にそこに入る義務があり、社会保障制度、社会保険制度を支えなければいけないというところが理解されていない。世間一般では損得の問題が強調されているが、社会保険の考え方として誤っているということをしっかり伝えていかなければいけない。
- 106万円の壁を越えて第2号被保険者になるかどうかのインセンティブは、個人の厚生年金に対する評価により異なるものであり、その評価額はその人が将来志向型かどうかや政府信用度、非勤労所得の高さなど様々な要素が影響することから、こうした点も踏まえた説明や議論を行うことが必要ではないか。
- 106万円の基準については、週20時間の基準の引下げ、標準報酬月額下限の引下げが議論されているが、いずれも被用者保険の仕組みの根幹に関わるもの。雇用保険も含めた総合的な検討も求められる。別途時間をかけて総合的、専門的に検討する必要。
- 働き方に中立な制度ということでは、第3号被保険者はもう時代に合わない。色々な意味で働き方が変わり、女性を支援するような流れも労働市場の中で生まれ、かつ、人手不足による賃金上昇もある中で、第3号被保険者制度は廃止する時期ではないか。
- 男女共働きが普通になっている中で、第3号被保険者制度を残すこと自体がジェンダー不平等につながるものであって、将来的な解消に向けた新たな展開を考えていかなければならない。勤労者皆保険を進め、第3号被保険者を縮小していき、最終的には第1号に吸収させ、必要があれば保険料の免除などの策を講じるという形をイメージして、そのための第一歩としての行動が必要ではないか。独り親の方は第3号被保険者になることもなく、自分で働くしかないが、一方で就労調整ができる方々もおり、本人たちの選択というよりも歪んだ選択をさせている。
- 年金制度について、現在の制度に関する誤解を把握し、的を射た制度説明や周知の努力をし、正確な理解を促すべき。
- 健康保険や厚生年金保険の保険料の徴収事務は、労働保険と比べると大変複雑かつ事務負担が非常に大きいので、手続きの簡素化と就労状況や所得を簡単に把握できるようにすべき。全社報告書記載のとおり、マイナンバー制度を含めたデジタル技術の積極的な活用が有効であるので、早急に議論を進めるべき。
- 能力に応じた全世代の支え合い
- 金融資産の勘案といった負担の在り方の見直しは今後検討に値するのではないか。
- 資産格差は、世代間だけでなく、世代内でも相当広がっている中で、「年齢ではない支え合いの仕組みの見直し」との説明の中で、金融資産を勘案することが必要となっているのではないか。資産を考慮して、自己負担は3割をベースすれば、年齢ではなく応能負担に配慮した負担のあり方になるのではないか。
- 多様な形の資産を所有している方がいる中で、不公平感が生まれないよう応能負担の在り方を検討してほしい。
- (医療や介護について、)富裕層の高齢者の方々からの財源捻出がどこまでできるのか、もう一度薬の問題や介護の在り方など、何が徹底的な削減ができる部分か考えることが重要。
- 介護保険の利用者負担について2割負担者の拡大、高所得者に対して保険料の増額をすべき。
- 介護の2割負担について、来年に向けて、必ず決めていくようなことも改革工程の中に入れることが大事。
- 介護の給付と負担の見直しについては年末までの議論となるが、必ず制度見直しを行う必要がある。
- 障害者福祉や生活保護について、サービス体系、報酬体系、事業者に対して律するルールといった、グランドデザインを作成するべき。障害者福祉は、営利法人によるクリームスキミング的な事業が野放しになっているのではないか。また、障害者福祉の報酬について、介護と類似している事業は介護並びにした方がよいのではないか。
- 生活保護は、高齢者が受給者の半分を超しており、老後の所得保障を考える必要がある。また、体系立って年金制度・生活保護の両制度を横断的に見渡せるようにする必要がある。
- 地域共生社会の実現
- 住まい支援システム構築に向けた取組みを進める中で、省庁横断的な住宅セーフティネットと入居時および入居後の双方における相談支援の仕組みを、来年の改正を目指して推進するべき。
- 本格的な日常生活支援のためには、日常身元保証から死後事務に至るまでの日常生活支援の展開が必要であり、令和6年の重層的支援体制整備事業の見直し等に合わせて大きな施策展開を検討すべきではないか。
- 今進めようとしている住まい支援にとどまらず、総合的な日常生活支援を図っていく必要。特に独り暮らし高齢者を中心として、包括的に1人の人を判断能力の有無、資力の有無にかかわらず、身元保証から日常生活支援、死後の事務の処理に至るまで支えていくような体系を考えていく必要がある。
- 一人一人がウエルビーイングや自己実現につながるような暮らしと、いざ病気や介護が必要になったときのケアをうまく組み合わせながら、本当の意味でこの施策があるからこそウエルビーイングにつながっていると思えるような、一人一人をサポートできるような行政の施策の組合せというものを現場レベルで提供していく体制をつくるべき。
- 従来は災害支援と社会保障を別立ての体系として進めてきたが、社会保障自体が定型的なリスクから個別的な支援というところに変化してきている。そういう中で、災害支援と関連づけることが必要なのではないか。それが地域共生社会の理念をさらに大きく進めることにつながるのではないか。
- 単純に保育所や相談窓口の機能などの整備だけでなく、居心地のいい空間や、街づくりのデザイン性など、若い世代の方たちが自分の特性や適性を知り、それを実現できるような場を用意できる環境を整えていくのが、次世代育成、国、地域が持続可能なのかを考える上でとても重要。もちろん所得もベースとして非常に重要だが、こういった観点からの支援策や対応を省庁横断的に考えるべき。
- 居住支援だけでなく、地域共生社会の実現に関わる様々な政策と、社会保障、福祉分野、子育てとの連携について、今後、専門職などの人材確保の課題など体制整備も含めて、横串で議論していくべき。
- 自治体の現場に行くと、医療や介護、子育ての領域と、若い人たちの働く場とか暮らす場の支え方といった産業振興やコミュニティーの部署が完全に別々に施策や事業を行っている。横串を刺しながら、本来であればそこを一体となって地域づくりの政策を担う必要があるが、そういう動きになっていかない。国のほうでの縦割りをもう少し横につなぐような、そういう仕組みが考えられないか。あるいは一括交付金制度のような形で何か対応する方法はないのか。
- マルチワーカー的な専門職が地域の中で暮らしていけるような環境をどう整えるかが大切。
- 暮らしの安心・安全を考えたときに、今の社会保障制度の前提にあった食料自給やエネルギー自給みたいなところをこれからどういうようにしていくのかというのは、実は持続可能な社会の構築に向けた対応を考えるうえで非常に大事なことで、そういった政策と一体的に考える必要がある。
- その他
- 少子化対策は、現在の労働力と将来の労働力を確保するということならば、企業は受益者であり、企業から一定の拠出を求められるのではないか。民族としての持続可能性という観点からは、全ての国民が等しく関与するという意味で、高齢者も含めて全ての人が負担するような財源を用意するということではないか。
- (少子化対策については、)現金給付ではなく、明らかに出生率向上効果がある現物給付を中心に考えるべき。
- 育児手当のような現金給付ではなく、現物給付をより増やす方が、長期的には保育や教育の質の向上に影響を及ぼすのではないか。様々な形で個人への現金給付ではない政策システムを考えるべき。少子化の中では、現金給付より現物給付、短時間労働により就労の継続を可能とし、若年層の所得拡大をセットで行うことで、社会保障の問題について若者世代に負担感を感じさせず取り組んでいくことが重要。
- 制度への信頼という観点からは財源の確保が最も重要な論点。加速化プランとの関係での財源だけでなく、子育て政策の財源について、長期的な見通しも含めて、できるだけ具体的に国民に分かりやすい形で方針を積極的に示すべき。その際、財源の確保、そのための歳出改革が、政府や社会保障に対する信頼を揺るがさないよう、慎重な配慮と全体的に整合的な改革とするべき。
- こどもをめぐる施策について、今回提案されている様々な支援が期待された効果を持つには、施策が一定の長期的なスパンで継続されること、あるいは将来的に改善されていくことへの国民の信頼が必要。また、逆に暫定的、短期的なものであることが予想されている支援については、そのことが十分に明示され、理解されることも必要。
- 少子化対策として多様な支援が展開され、施策の体系的な整理が難しくなってきている面もあるが、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進める際に、様々な施策のそれぞれについて、意味や目的などを改めて整理するべき。
- 少子高齢化については、保育園などの拡充により、女性医師を含めた女性のキャリア支援が必要であり、共働き・共育てという人生設計ができるような体制を整えるべき。
- 出生率のような話は、若い世代が自身の意思で考えていく話。行政としてやれることは様々な給付などを通じて、若い世代にとって社会の安心感や、本当に良い環境の中で伸び伸びと働けるようなことを政策的につくることが、政策になじむ。
- 共育てについては、職場の理解・協力も必要だが、こどもの頃からの教育、意識改革が必要。日本人男性の意識改革から始めるべきではないか。
- 新たな支援金制度について、事業主のみならず、後期高齢者を含む幅広い国民からも拠出を求める観点からは、年金ではなく医療保険の仕組みを活用するということには充分合理性があるが、新たな支援金制度について事業者負担との兼ね合いで対象とする事業の理由付けを明確にする必要。
- 支援金は内容、規模、法的性格について、国民に対して全体像を明確に示すべき。支援金がどのように分配されるのか、見通しも含めて早く示すべき。
- 支援金の法的性格については、租税とは異なる性質を有しており、形式的に税として規定することにはなじまないのではないか。
- 支援金制度に関して、子育ては子供を持っている世帯も、子供を持っていない世帯も、みんなで支え合うものというメッセージを出すべき。
~NEW~
内閣官房 GX実行会議(第9回)
▼資料1 我が国のグリーントランスフォーメーション実現に向けて(西村GX実行推進担当大臣兼経済産業大臣提出資料)
- 分野別投資戦略の対象
- GX基本方針(GX推進戦略として令和5年7月閣議決定)の参考資料として、国が長期・複数年度にわたるコミットメントを示すと同時に、規制・制度的措置の見通しを示すべく、22分野において「道行き」を提示。
- 今般、当該「道行き」について、大括り化等を行った上で、重点分野ごとに本WGで議論を行い「分野別投資戦略」としてブラッシュアップ。官も民も一歩前に出て、国内にGX市場を確立し、サプライチェーンをGX型に革新する。
- 支援策の対象となる事業者に求めるコミットメントの考え方
- GX経済移行債による支援は、GX実現に向けて、「国による投資促進策の基本原則」(7)など、従来の支援策とは異なる考え方、枠組みに基づき、実施するもの。
- 具体的には、GX投資を官民協調で実現していくための、「大胆な先行投資支援」として、GXリーグへの参画等、支援対象企業にはGXに関する相応のコミットを求めるとともに、効果的にGX投資を実現していく観点から、規制・制度的措置と一体的に講じていく。(※GXリーグは、カーボンニュートラルへの移行に向けた挑戦を果敢に行い、国際ビジネスで勝てる企業群が、GXを牽引する枠組み。我が国のCO2排出量の4割以上を占める企業群が参画。野心的な削減目標達成に向けた排出量取引の実施、サプライチェーン全体での排出削減に向けたルールメイキング、目標・取組状況の情報開示等を通じて、我が国全体のGXを加速。)
- こうしたコミットは、支援策により自ら排出削減と成長を目指す主体のみならず、需要家の購入支援や、機器導入支援等の支援策において対象となる機器等の製造事業者においても、当該製品のライフサイクルを通じた環境性能の向上や、サプライチェーンでの排出削減、安定的な供給体制確保を通じた国内の人的・物的投資拡大(良質な雇用の拡大等)など、我が国全体でのGX推進に向け相応のコミットを求めていく。
- また、脱炭素への着実な移行(トランジション)を進めるための、「トランジション・ボンド」として、資本市場から資金を調達するものであることから、使途となる事業においては、排出削減効果等について着実に捕捉するとともに、「トランジション・ファイナンスに関する分野別の技術ロードマップ」等、我が国のクライメート・トランジション戦略と整合的な取組であることを前提とする。
- 「投資促進策」の基本原則
- 基本条件
- 資金調達手法を含め、企業が経営革新にコミットすることを大前提として、技術の革新性や事業の性質等により、民間企業のみでは投資判断が真に困難な事業を対象とすること
- 産業競争力強化・経済成長及び排出削減のいずれの実現にも貢献するものであり、その市場規模・削減規模の大きさや、GX達成に不可欠な国内供給の必要性等を総合的に勘案して優先順位を付け、当該優先順位の高いものから支援すること
- 企業投資・需要側の行動を変えていく仕組みにつながる規制・制度面の措置と一体的に講ずること
- 国内の人的・物的投資拡大につながるもの※を対象とし、海外に閉じる設備投資など国内排出削減に効かない事業や、クレジットなど目標達成にしか効果が無い事業は、支援対象外とするこ
- 産業競争力強化・経済成長
- 技術革新性または事業革新性があり、外需獲得や内需拡大を見据えた成長投資
- 高度な技術で、化石原燃料・エネルギーの削減と収益性向上(統合・再編やマークアップ等)の双方に資する成長投資
- 全国規模の市場が想定される主要物品の導入初期の国内需要対策(供給側の投資も伴うもの)
- 排出削減
- 技術革新を通じて、将来の国内の削減に貢献する研究開発投資
- 技術的に削減効果が高く、直接的に国内の排出削減に資する設備投資等
- 全国規模で需要があり、高い削減効果が長期に及ぶ主要物品の導入初期の国内需要対策
- 基本条件
- 「投資促進策」決定の考え方
- 民間のみでは投資判断が真に困難、産業競争力強化・経済成長及び排出削減のいずれの実現にも貢献 等の基本原則に合致
- 排出量の多い分野について取り組む
- 年末までに「分野別投資戦略(道行き)」をブラッシュアップ・確定、これに沿った「投資促進策」を決定
- 限界削減費用分析等に基づく排出削減効果、市場動向を踏まえた投資収益分析に基づく経済効果の分析活用
- 具体的投資内容は専門家の知見を活用しつつ、GX実行会議で決定
- 「投資促進策」の具体化に向けた方針
- GX実現に向けては、排出量の多い部門について取り組む必要。
- エネルギー転換部門(発電等)に加えて、電気・熱配分後排出量の多くを占める鉄・化学等の産業部門や、国民のくらしに深く関連する部門(家庭、運輸、教育施設等の業務部門)などにおける排出削減の取組が不可欠。
- こうした各部門の排出削減を効果的・効率的に実現する技術のうち、特に産業競争力強化・経済成長に効果の高いものに対して、GX経済移行債を活用した「投資促進策」を講じていく。
- 先行投資支援と、規制・制度(カーボンプライシング含む)の関係性
- 国による先行投資支援と、カーボンプライシング(CP)を含む規制・制度は、GXを進める両輪
- 成長志向型CPは(1)先行投資支援の裏付けとなる将来財源であり(2)GX関連製品・事業の競争力を高めるもの
- 規制・制度の強度を適切に高めることで、投資促進効果を更に高めることも可能(※本年6月に施行したGX推進法は、施行後2年以内に、必要な法制上の措置を講ずるものとしている。)
- GXリーグと先行投資支援の連動
- GXリーグは、CN移行に向けた挑戦を果敢に行い、国際ビジネスで勝てる企業群(我が国のCO2排出量の4割以上)が、プレッジ&レビューの下、野心的な削減目標達成に向けた排出量取引、サプライチェーン全体での排出削減に向けたルールメイキング、市場創造の取組等を行い、我が国全体のGXを牽引する枠組み。
- そのため、我が国全体でのGXを強力に進めるため、GX経済移行債に基づく「大規模な先行投資支援」は、その対象者はGXリーグ参画を前提とする。(一定規模以上の排出をしている企業(中小企業を除く)は要件化)
- また、排出量取引制度は、26年度から本格稼働させることとなっている。その際、「規制・制度一体型」の考え方に照らし、GX経済移行債での支援との更なる連動の深化を検討。
- 専門家WGでの指摘【総論】
- 対象領域
- 国は、業界ごとの最適解の積み上げではなく、再エネ・水素等の必要なエネルギー量や、スケールメリットの効かせ方、炭素循環や資源循環、産業の強み、競争状況等を踏まえた産業立地の視点等、産業横断的な視点から、全体最適解を目指した取組を進めていくべき。
- GX経済移行債の使途として、「道行き」の22分野を幅広く対象とするのではなく、メリハリを付けるべき。
- 国際競争力強化は大前提。産業として強いところ、世界が絶対日本に頼らなければいけないところを押さえるべき。
- 技術の進歩が激しいので、20兆円規模の使途を全て、現時点で決めきるべきではない。
- スピードとスケールが重要だが、同時に拙速であるべきではない。国と事業者とが目線を合わせた戦略が大事。 等
- 事業内容
- 国際的な市場関係者の中で受け入れられる使途であるべき。事業計画とトランジション・ファイナンスの技術ロードマップとの整合性を常に取るべき(ガス転換は、将来時点での水素等の脱炭素エネルギー転換が前提 等)。
- GX経済移行債を購入する市場関係者との関係でも、事業の具体的な効果やインパクト、費用対効果と、この技術を導入することでどれくらいGHG削減に貢献できるか、出来るだけ定量的に説明すべき。
- 海外でいかに製品が売れるか(物売りに留まらず、設計・システム売り含め)という視点が不可欠。海外でポジションをとるためのルールメイキングもセットで進めるべき(GXリーグでの民間のルールメイキングの取組を、国がサポート等)。 等
- 投資促進策の適用を受ける事業者
- 企業トップが、スピードをもった変革にコミットしているかを見極めるべき(国は採択時に企業トップの意思を確認すべき)。
- GXは現行事業の延長では実現できず、周辺技術・事業者と、深く連携して取り組む覚悟のある事業者が、支援対象者として選ばれるような座組とすべき。強くなりそうな者、世界で勝てる者に投資することが非常に重要(退出すべき事業者が退出しないための支援はやめるべきで、市場メカニズムを活用した、新規参入者にも中立的な投資促進策であるべき)。
- 先行投資支援は、150兆円の官民投資を実現する「呼び水」。自ら資本市場から資金を呼び込める事業者・技術に張るべき。(国は、民間投資の制約となるような規制・制度の見直しや、関係部局間での連携強化等、環境整備を積極的に進めるべき)
- 供給サイドの視点に偏ることなく、市場の需要家を巻き込む努力をしているかを検証すべき。 等
- 対象領域
- COP28に向けて
- 地球全体のネットゼロは極めて野心的な目標であり、経済成長及びエネルギー安定供給と両立する各国の実践的な取り組み無くして、これを実現することは困難。
- 今年のCOP28は、パリ協定に定められている最初の「グローバル・ストックテイク」が行われる節目の年。
- 我が国GXの基本的な考え方である排出削減・経済成長・エネルギー安定供給の3つの同時実現や、ネットゼロに向けた多様な道筋の重要性を主張し、我が国は、自らの脱炭素化は当然のことながら、世界の排出量の半分以上を占めるアジアを中心に世界の脱炭素化に貢献していくことを示す。
- 3つの同時実現:Triple Breakthrough
- GXを通じて、(1)排出削減、(2)経済成長、(3)エネルギー安定供給、3つの同時実現を目指す。
- G7広島サミットにおいても、GXの概念を共有。
- 共通のゴール・多様な道筋:One goal, Various pathways
- 「経済成長」の状況や「エネルギー安定供給」の課題等、各国の事情は様々。
- 「共通のゴール」は持ちつつ、その実現に向けては各国の事情に応じた「多様な道筋」による秩序ある移行が重要。
- 世界への貢献:Solution to the world
- 世界のCO2排出の3%を占める日本。自らの脱炭素化は当然のことながら、世界の97%に対しソリューションを提供。世界全体での脱炭素化に貢献していく。
- また、「二国間クレジット制度(JCM)」や「削減貢献量」、「トランジション・ファイナンス」等、脱炭素投資促進のための環境整備やグローバルなルール形成も進めていく。
- 今後の成長が著しいアジア諸国等に対しては、省エネ、再エネ、バイオマス、水素・アンモニア、CCUS/カーボンリサイクル技術等あらゆる技術を活用。日本の技術力、イノベーション、アジア各国との絆を総動員。
- 具体的なプロジェクトを伴いながら、各国の事情に応じた多様かつ現実的な道筋による秩序あるエネルギー移行に貢献。アジアと共に脱炭素・経済成長を目指していく。
- 火力発電についても、技術開発と実装を通じ、各国のネットゼロ化に向けた排出削減対策に貢献していく。
- 具体的には、水素やアンモニア、バイオマス、CCUS等を活用した着実なゼロ・エミッション化に貢献する。
- 今年3月にAZEC(アジア・ゼロエミッション共同体)閣僚会合を開催。各国の事情を踏まえた多様な道筋の重要性を共有。官民投資フォーラムを開催し、再エネ、バイオマス、水素、アンモニア等28件のMOUを発表。
- 12月の日ASEAN50周年特別会議にあわせ、AZEC首脳会合を開催予定。
- 再エネ拡大等通じ着実に削減を進めている日本。経験・知見・技術に基づいた多様な脱炭素ソリューションを通じ、AZECはじめ地域のネットゼロ化に貢献していく。
- COP28は、新しいClimate Techにも着目。技術に特化した特別な展示スペースを用意している。
- UAE企業と、革新的技術を持ちグローバルな事業展開を目指す日本のスタートアップが共同で事業創造する二国間連携スキームであるJU-CAT(日UAE先端技術調整スキーム)から10社が技術展示を行う。
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消費者庁 令和5年度地方消費者行政の現況調査
▼地方消費者行政の現況・ポイント(令和5年11月)
- 消費者行政予算の状況
- 消費者行政予算の推移:令和5年度当初予算は前年度比増。
- 消費者行政予算のない市区町村数:令和5年度は前年度比減
- 相談窓口の状況
- 市区町村(政令市を除く。)における相談窓口(消費生活センターを含む。)の設置状況:センター設置率は前年比増。
- 消費生活センターの数:市区町村(政令市を除く。)は前年比増。
- 消費者行政担当職員の配置状況
- 消費生活相談員の配置:相談員数は前年比増。
- 消費者行政担当の事務職員の配置:事務職員数は前年比減。
- 消費生活相談員の処遇等の状況
- 消費生活相談員の平均報酬額(1時間当たりの報酬単価):平均報酬額は全体で前年比増。
- 雇止めの規定等の有無:雇止めの規定等がある自治体は前年同。
- 事業の実施状況
- 相談・あっせん件数:相談件数、あっせん件数は前年度比増。
- 自治体職員、消費生活相談員の研修への参加:市区町村等の約64%で職員や相談員が研修に参加。
- 講習等(シンポジウムやセミナーを含む。)・出前講座の実施:全ての都道府県で講習等を開催。
- 地域サポーター、消費生活協力団体、消費生活協力員の活用状況:消費生活協力団体、消費生活協力員は前年同。地域サポーターは前年比減。
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消費者庁 食品表示の適正化に向けた取組について
- 消費者庁は、食品衛生の監視指導の強化が求められる年末において、食品の表示・広告の適正化を図るため、都道府県等と連携し、食品表示法等の規定に基づき下記の取組を実施することとしましたので、お知らせいたします。
- 基本方針
- 不適切な食品の表示に対しては、消費者庁が横断的に取締りを行いつつ、地方出先機関を有し、監視業務についてのノウハウを有する農林水産省及び財務省並びに都道府県・保健所等が相互に連携し、食品表示の関係法令の規定に基づき効果的・効率的な取締りの執行体制を確保しているところです。
- このような体制の下、食品衛生の監視指導の強化が求められる年末においては、次のとおり、食品表示の重点事項について、取締り等を行うこととしました。
- 年末一斉取締りの実施について
- 国及び都道府県等においては、食品衛生の監視指導の強化が求められる年末において、食中毒などの健康被害の発生を防止するため、従来から食品衛生の監視指導を強化してきたところです。例年どおり、この時期に合わせ、食品等の表示の信頼性を確保する観点から、食品表示の衛生・保健事項に係る取締りの強化を全国一斉に実施します。
- 実施時期:令和5年12月1日から同月31日まで
- 主な監視指導事項
- アレルゲン、期限表示等の衛生・保健事項に関する表示
- 保健機能食品を含めた健康食品に関する表示
- 生食用食肉、遺伝子組換え食品等に関する表示
- 道の駅や産地直売所、業務用加工食品に関する表示
- 食品表示基準に基づく表示方法の普及・啓発
- 国及び都道府県等においては、食品衛生の監視指導の強化が求められる年末において、食中毒などの健康被害の発生を防止するため、従来から食品衛生の監視指導を強化してきたところです。例年どおり、この時期に合わせ、食品等の表示の信頼性を確保する観点から、食品表示の衛生・保健事項に係る取締りの強化を全国一斉に実施します。
- 表示の適正化等に向けた重点的な取組について
- 国及び都道府県等においては、食品表示の適正化を図るため、従来から食品表示法や景品表示法等に基づく各種通知やガイドライン等により、監視指導を実施してきたところです。
- 特定原材料として新たにくるみが追加されたこと、特定原材料に準ずるカシューナッツが木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められること、食品関連事業者等が食品添加物の不使用表示に関するガイドラインを用いて表示の点検を行い令和6年3月末までに表示の見直しを行うことが求められていることなどを踏まえ、年末一斉取締りに当たっては、改めて、次のとおり監視指導及び啓発活動を実施します。
- くるみの特定原材料への追加及び特定原材料に準ずるカシューナッツの取扱いについて
- 特定原材料として新たにくるみが追加されたことを踏まえ、原材料・製造方法の再確認等、これまでアレルゲンとしてくるみを表示していなかった場合には、速やかに表示を行うことについて、食品関連事業者等への周知啓発を図る。また、特定原材料に準ずるカシューナッツについて、アレルギー表示をしていない食品関連事業者等に対し、可能な限り表示することを促す。
- 食品添加物の不使用表示に関するガイドラインの周知普及について
- 食品添加物の不使用表示に関して、消費者に誤認等を与えないよう留意が必要な具体的事項として、検討が必要な表示を類型化し、表示禁止事項に該当するおそれが高いと考えられる表示を取りまとめたところ。
- 食品関連事業者等が、本ガイドラインを用いて表示の点検を行い、令和6年3月末までに、表示の見直しを行うことが求められていることを踏まえ、本ガイドラインによる表示の自己点検について、食品関連事業者等への周知普及を図る。
- 「乳児用規格適用食品である旨」の表示の周知啓発について
- 乳児用規格適用食品について、令和5年6月29日付けで「食品表示基準について」を一部改正し、食品表示基準第3条第3項では乳児用食品としての放射性物質の規格が適用される食品であることが容易に判別できる食品については、表示を省略できることとされていることを踏まえ、乳児用食品は全て表示を省略できることを併せて明確にし、単に「乳児用規格適用食品」と表示がなされることのないよう本制度を運用することとしたところ。令和7年3月末までの間に表示方法の見直しが行われるよう、改正の趣旨について、食品関連事業者等への周知啓発を図る。
- 外食・中食における食物アレルギーに関する情報提供に係る啓発資材の活用について
- 外食・中食事業者や消費者(以下「事業者等」という。)向けに、外食・中食における食物アレルギーに関する理解を深めるための啓発資材を作成したところ。外食・中食における食物アレルギーについて、事業者に対応可能な範囲で取組を行ってもらうため、啓発資材を活用し、事業者等への周知啓発を図る。
- 食中毒等の健康被害発生時の連携について
- 食中毒等の健康被害事案に関連し、原産地表示等の食品表示法の規定に係る遡及確認等が生じた場合には、被害拡大及び再発防止の観点から、速やかに関係部署及び関係機関が連携して調査等を実施する。
- その他
- 近年新たに改正された食品表示制度や不適正表示が散見される事項について、食品関連事業者等に対する注意喚起・周知啓発等を図る。
- 食品リコール(自主回収)に係る主な発生原因を踏まえた注意喚起について
- 遺伝子組換え食品に関する表示制度の周知啓発の協力依頼について
- 原産地及び原料原産地表示の適正化について
- 健康食品の表示の適正化について
- くるみの特定原材料への追加及び特定原材料に準ずるカシューナッツの取扱いについて
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消費者庁 「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンの実施について
- 消費者庁は、農林水産省、環境省及び全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会と連携し、令和5年12月から令和6年1月まで、外食時の「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンを実施します。
- 目的
- 我が国における「食品ロス」は、年間523万トンと推計されており、「食品ロスの削減の推進に関する法律」(令和元年10月施行)においては、消費者・事業者・地方公共団体を含む様々な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進していくこととされています。
- 消費者庁は、農林水産省、環境省及び全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会と共に、令和5年12月から令和6年1月までの年末・年始の期間に、「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンを実施し、食品ロス削減の普及啓発を行います。
- 外食時の適量注文による食べきりのほか、テイクアウト等による家庭の食事の機会が増えていることから、テイクアウト時の適量購入や家庭での食べきりについても啓発を行います。
- また、外食時には、残さず食べきる事が大切ですが、環境省では、消費者庁、農林水産省と共に、どうしても食べきれない場合の、「mottECO(モッテコ)」(食べ残しを持ち帰る行動)を自己責任の範囲で取り組むことも啓発していきます
- 実施期間
- 令和5年12月1日(金)から令和6年1月31日(水)まで
- 主な内容
- 普及啓発資材の提供
- 外食時の食べきりポスター及びテーブル置き三角柱、家庭での食べきるための工夫のチラシ
- 外食を楽しみ、食べきることを実践していただくため、ポスター及び三角柱を作成しました。これらの啓発資材は、飲食店等でご活用いただけます。
- また、家庭での食べきるための工夫のチラシでは、食材を無駄にしないレシピ(まだ食べられる食材を無駄なく使うレシピ)を掲載していますので、消費者の皆様にご活用いただけます。
- また、農林水産省では、外食事業者等が消費者に残さず食べきることを呼びかけるために、食品ロス削減国民運動のロゴマーク「ろすのん」を使った卓上ポップやポスターを提供しています。これらは、以下のURLからダウンロードして使用できます。なお、「ろすのん」の使用申請がお済みではない方は、別途申請が必要です。
- その他の食品ロス削減用啓発資材の提供
- 食品ロス削減の基礎知識や、家庭や外食時に食品ロスを減らすポイントについてまとめた啓発資材を提供しています。
- また、外食時に食べきれず残した料理を持ち帰る際のポイントについてまとめた「外食時のおいしく「食べきり」ガイド」も作成しています。
- 消費者庁では、「5~6歳の子どもたち」を対象として、日々の食生活や食料の大切さを理解し、「食事は体にとって大事」、「食事を食べきることが大切」、「もったいない」という気持ちを身につけていただくことを目的とした絵本を作成しています。
- 以下の絵本は、消費者庁食品ロス削減特設サイトに掲載しているデジタルブックでご覧いただけるほか、絵本の貸出も行っていますのでご活用ください。
- 啓発絵本「かいじゅうステップSDGs大作戦たべものかいじゅうあらわる!?」
- 啓発絵本「ぜんぶたべたよ!」
- 外食時の食べきりポスター及びテーブル置き三角柱、家庭での食べきるための工夫のチラシ
- ウェブサイト・SNS等による情報発信
- 消費者庁では、食べきるための工夫、作りすぎた料理をリメイクするレシピの情報発信や、消費者庁職員による食べきりの報告をSNSで投稿するなど行います。
- 環境省では、脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動「デコ活」における「デコ活アクション」の一つとして食品ロス削減を呼び掛け、食品ロス削減等も含めた国民・消費者の行動変容、ライフスタイル転換を強力に後押ししています。
- また、外食時に食べきることを目指していただくと共に、どうしても食べきれなかった場合に食べ残しを自己責任で持ち帰る「mottECO」に積極的に取り組んでいる自治体・事業者等のリストや取組事例を発信しています。
- 関係省庁等での食品ロス削減普及啓発ポスターの掲示や三角柱の設置による周知
- 関係省庁の食堂等において、普及啓発資材を展示し、職員への食べきりの周知を行います。
- 消費者、事業者におかれましても、地域や食堂において、上記の啓発資材等を活用して啓発の御協力をお願いいたします。
- 令和5年度 外食時の「おいしい食べきり」全国共同キャンペーン 実施予定一覧の周知
- 全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会は、令和5年度 外食時の「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンを、協議会参加自治体で一斉に行います。
- 普及啓発資材の提供
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消費者庁 ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について(周知)
- 近年、一部の悪質なホストクラブなどにおいて、その従業員であるホストが若年女性に対して、その好意の感情を不当に利用して、困惑させ、飲食などの提供を受ける契約(以下「飲食などの契約」という。)を結ばせるという事例が報告されています。
- 消費者契約法(以下「本法」という。)では、消費者の利益を守るため、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消し等を規定しており、好意の感情を不当に利用した契約、いわゆる「デート商法」については、第4条第3項第6号に取消権を定めています。
- ホストクラブなどにおける飲食などの契約も本法上の消費者契約に当たり得るため、本法で定める要件に該当する不当な勧誘により締結した契約について、消費者が契約の相手方である事業者に対して取消しの意思表示をすることで、その契約を取り消すことができる可能性があります。
- 年齢18歳未満の者(未成年者)が、両親などの法定代理人の同意を得ずに結んだ契約については、民法第5条に基づき、原則として取り消すことができます。
- 具体的には、ホストクラブの従業員であるホストなどが、消費者(以下「客」という)に飲食などの契約を勧誘する際に、
- 客が社会生活上の経験が乏しいことから、
- ホストに対して恋愛感情など好意の感情を抱き、かつ
- ホストも客(=自分)に対して恋愛感情など好意の感情を抱いていると誤って信じていること
を知りながら、
- これに乗じ、飲食などの契約を締結しなければ(例えば、酒類などを注文してくれなければ)ホストと客の関係が破綻することになる旨を告げることにより、客が困惑し、飲食などの契約の申込み等をしたときは、本法に基づき、この契約を取り消すことができます。なお、仮に、ホストが恋人間の個人的なやり取り(売掛金の立替えなど)だと主張している場合でも、ホストが本法上の事業者に該当する場合で、本法の要件に該当する不当な勧誘をしていれば、その契約は取り消すことができます。
- 客が社会生活上の経験が乏しいことから、
- また、ホストクラブの従業員であるホストなどが、客に飲食などの契約を勧誘する際に、価格や内容を偽って結ばせた契約や、客が店から退去する意思を示しているにもかかわらず退去させずに結ばせた契約なども、同様に本法で定める要件を満たせば、取り消すことができます。
- 本法は民事ルールであることから、客である当事者が契約の取消しを主張した上で、当事者間で解決していただく必要があり、最終的には、個別具体的な事案に即し、司法の場で判断されることになります。
- ホストクラブ等との契約などにおいて、消費者契約法による取消しが可能かどうか等の消費者トラブルに関する相談について
- 【相談先】地方公共団体の消費生活センター
- 【電話番号】188「消費者ホットライン」(全国共通の電話番号)
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国民生活センター 18歳・19歳の消費生活相談の状況-2023年度上半期(4月~9月)
- 2023年度上半期(4月~9月)における、契約当事者が18歳・19歳の消費生活相談の状況をまとめました。
- 2023年度上半期の18歳・19歳の相談件数は、2022年度上半期(4月~9月)とほぼ横ばい。
- 商品・役務等別でみると、2022年度上半期の傾向と大きな変化はなく、上位5位までは同じ商品・役務等となっている。引き続き「美」(「脱毛エステ」「医療サービス」など)と「金」(「他の内職・副業」「金融コンサルティング」など)に関する相談が多く寄せられている。
- 年度別相談件数:2018年度は8,113件、2019年度は10,449件、2020年度は11,387件、2021年度は8,536件、2022年度は10,023件、2023年度は9月30日までで4,953件です。
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国民生活センター 電熱ウェアの異常発熱に注意
- 電熱ウェア とは
- 電熱ウェアとは、ジャケットやベスト、ブルゾンなどの衣服に、電熱線による発熱体を内蔵させた商品です。モバイルバッテリーなどを用い、衣服に内蔵された電熱線を発熱させることで、温かくなる仕組みです。このほかにも、着脱可能な発熱体を衣服の専用ポケットに入れるタイプもあります。
- こんな事故が起きています
- 事例1 電熱ベストを使用していたら首元が焦げて穴が開いた。そのせいで他の衣服にも穴が開いた。(受付年月:2022年1月、50歳代・女性)
- 事例2 電熱ベストを着用したところ、やけどをした。背中に10円玉ほどの大きさの水疱が3つできていた。(受付年月:2021年2月、50歳代・男性)
- 市販されている電熱ウェア12銘柄を調査しました
- 商品によって使用されている部品の構成や形状に違いはありましたが、発熱の仕組みに目立った差異はみられませんでした。
- 異常発熱の状況を再現
- 断線した電線同士が不安定に接触した状態で通電すると接触部分の温度が200℃まで上昇することがありました。
- 発熱体周囲の温度が高いと、発熱体の温度も高くなる傾向がみられました。
- 消費者へのアドバイス
- 電熱ウェアは衣服に暖房機能を持たせた電気製品です。電熱ウェア内部の電線等に負荷をかけないなど、丁寧に扱い、異常を感じたらすぐに使用を中止しましょう。
- 取扱説明書および本体の注意表示には、電線等に負荷をかけない、高温となる環境で使用しないなどの記載があります。よく読んで、理解してから使用しましょう。
- 製造元や販売元、型式や機能といった仕様が明示された商品を購入しましょう。
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国民生活センター 契約内容をよく確認して ウォーターサーバーのレンタル契約
- 内容
- スマホの機種変更のため、家電量販店内の携帯ショップに出向いた。スマホの話が終わると担当者が代わり、ウォーターサーバーの無料レンタルとミネラルウォーター(月額約3千円)の契約を勧められ、了承してしまった。担当者が私のスマホから申し込み手続きをし、契約書は渡されていない。2カ月間利用したがやはり必要ないので解約したいと思い、事業者に連絡すると、解約料が1万円を超えると知って驚いた。解約料の説明はなかった。(70歳代)
- ひとこと助言
- ショッピングモールや家電量販店などで突然勧誘されウォーターサーバーのレンタル契約をしたが、解約すると予期せぬ高額な解約料が発生したという相談が寄せられています。
- ウォーターサーバーのレンタル契約は、サーバーのレンタル料は無料でも、実際は水を定期購入する契約です。あらかじめ決められた期間は、水の購入を継続しないと解約料がかかることがあるので注意が必要です。
- 家庭内の設置場所や一人で水を交換できるか、また、本当に必要かよく考えましょう。契約金額の詳細も含め、契約内容や解約条件等もよく確認し、契約書は書面でもらうようにしましょう。
- 場合によってはクーリング・オフができる可能性があります。困ったときはすぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
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厚生労働省 「医師の働き方改革」特設サイト公開
- 厚生労働省は、「医師の働き方改革」に関する特設サイトを令和5年12月1日(金)に公開いたしました。本サイト内では、令和6年4月から始まる医師の働き方改革関連制度についての情報発信や主に医療機関などで配布していただくポスター、リーフレットなどの広報物を公開しています。
- 特に、医師の働き方改革を進めるためには、医療機関や医療従事者だけでなく、患者さんを含めて、関係者が一丸となって取り組んでいくことが大切であることから、「診療時間内での受診へのご協力」や「“いつもの先生“以外の医療スタッフ対応へのご理解」について、患者さんやご家族のみなさまにご理解、ご協力いただけるよう呼びかけて参ります。
▼特設サイト
- 「医師の働き方改革」特設サイト概要
- 開設日:2023年12月1日(金)
- 内容:「医師の働き方改革」についての情報発信、広報物の活用について、動画・漫画コンテンツ
- 「医師の働き方改革」ナビゲーター
- 医師の働き方改革は、俳優でモデルの貴島明日香さんがナビゲーターを務めます。貴島さんは特設サイトやポスターなど、広報物のメインビジュアルを務める他、サイト内で公開予定の動画コンテンツにも出演しています。
- 「医師の働き方改革」とは
- 日本の医療は、医療機関に勤務する医師の長時間労働によって支えられてきました。「医師の働き方改革」とは、こうした現状を“改革”し、医師が健康に働き続けられるような環境を整備することで、患者さんに提供する医療の質・安全を確保すると同時に、将来にわたって持続可能な医療提供体制を維持していくための取組です。このうち、医師の残業時間に上限を設ける制度が2024年4月からスタートします。
- 患者さんやご家族のみなさまにご理解、ご協力していただきたいこと
- 患者さんの医療のかかり方は医師の働き方に大きな影響を与えます。医師の働き方改革を進めるためには、医療機関や医療従事者だけでなく、患者さんを含めて、関係者が一丸となって取り組んでいくことが大切です。
- 診療時間内での受診にご協力をお願いします。
- 医療機関では、医師の働き方改革の取組の一環として、患者さんやご家族への病状説明を診療時間内に実施することや、外来診療の受付時間を短縮するといった取組も始まっています。日頃から決められた診療時間内での受診にご協力ください。特に、病状、検査、手術の説明を受けるといった場合はより一層のご協力をお願いします。
- “いつもの先生“以外の医療スタッフ対応にご理解をお願いします。
- <タスク・シフト/シェア>
- 医師の担っていた業務のうち、可能なものを他の医療スタッフに任せたり(シフト)、分担したり(シェア)するといった取組も始まっています。例えば、患者さんへの疾患の説明、検査、病棟における服薬指導、医師の指示に基づく治療対応や術後の管理などについて、医師以外の様々な医療スタッフが担うことがあります。
- <複数主治医制>
- 患者さんの治療を行う医師がチームを組み、1人の患者さんに複数の主治医が対応するといった取組も始まっています。この場合、例えば、担当する患者さんへの対応を複数の主治医が時間帯によって分担することがあります。
- <タスク・シフト/シェア>
- 広報物の活用について
- 「医師の働き方改革」の推進についての、ポスターや、動画などの広報ツールをダウンロードしてご利用いただくことができます。医療機関等における配布や放映にご活用ください。
- 医師の働き方改革 解説漫画コンテンツ
- その他に、「医師の働き方改革」関連制度についてわかりやすく解説したマンガも特設サイトに掲載しています。
- 診療時間内での受診にご協力をお願いします。
- 患者さんの医療のかかり方は医師の働き方に大きな影響を与えます。医師の働き方改革を進めるためには、医療機関や医療従事者だけでなく、患者さんを含めて、関係者が一丸となって取り組んでいくことが大切です。
~NEW~
厚生労働省 第3回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料
▼資料3 「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」の議論の状況について
- 見直しに当たっての基本的な考え方
- 見直しに当たっての三つの視点(ビジョン)
- 国際的にも理解が得られ、我が国が外国人材に選ばれる国になるよう、以下の視点に重点を置いて見直しを行う。
- 外国人の人権保護
- 外国人の人権が保護され、労働者としての権利性を高めること
- 外国人のキャリアアップ
- 外国人がキャリアアップしつつ活躍できる分かりやすい仕組みを作ること
- 安全安心・共生社会
- 全ての人が安全安心に暮らすことができる外国人との共生社会の実現に資するものとすること
- 外国人の人権保護
- 国際的にも理解が得られ、我が国が外国人材に選ばれる国になるよう、以下の視点に重点を置いて見直しを行う。
- 見直しの四つの方向性
- 技能実習制度を人材確保と人材育成を目的とする新たな制度とするなど、実態に即した見直しとすること
- 外国人材に我が国が選ばれるよう、技能・知識を段階的に向上させその結果を客観的に確認できる仕組みを設けることでキャリアパスを明確化し、新たな制度から特定技能制度への円滑な移行を図ること
- 人権保護の観点から、一定要件の下で本人意向の転籍を認めるとともに、監理団体等の要件厳格化や関係機関の役割の明確化等の措置を講じること
- 日本語能力を段階的に向上させる仕組みの構築や受入れ環境整備の取組により、共生社会の実現を目指すこと
- 留意事項
- 現行制度の利用者等への配慮
- 見直しにより、現行の技能実習制度及び特定技能制度の利用者に無用な混乱や問題が生じないよう、また、不当な不利益や悪影響を被る者が生じないよう、きめ細かな配慮をすること
- 地方や中小零細企業への配慮
- とりわけ人手不足が深刻な地方や中小零細企業において人材確保が図られるように配慮すること
- 現行制度の利用者等への配慮
- 見直しに当たっての三つの視点(ビジョン)
- 提言
- 新たな制度及び特定技能制度の位置付けと両制度の関係性等
- 現行の技能実習制度を発展的に解消し、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度を創設。
- 基本的に3年間の育成期間で、特定技能1号の水準の人材に育成。
- 特定技能制度は、適正化を図った上で現行制度を存続。
- ※現行の企業単独型技能実習のうち、新たな制度の趣旨・目的に沿うものは適正化を図った上で引き続き実施し、趣旨・目的を異にするものは、新たな制度とは別の枠組みでの受入れを検討。
- 新たな制度の受入れ対象分野や人材育成機能の在り方
- 受入れ対象分野は、現行の技能実習制度の職種等を機械的に引き継ぐのではなく新たに設定し、特定技能制度における「特定産業分野」の設定分野に限定。
- ※国内における就労を通じた人材育成になじまない分野は対象外。
- 従事できる業務の範囲は、特定技能の業務区分と同一とし、「主たる技能」を定めて育成・評価(育成開始から1年経過・育成終了時までに試験を義務付け)。
- 季節性のある分野(農業・漁業)で、実情に応じた受入れ・勤務形態を検討。
- 受入れ対象分野は、現行の技能実習制度の職種等を機械的に引き継ぐのではなく新たに設定し、特定技能制度における「特定産業分野」の設定分野に限定。
- 受入れ見込数の設定等の在り方
- 特定技能制度の考え方と同様、新たな制度でも受入れ対象分野ごとに受入れ見込数を設定(受入れの上限数として運用)。
- 新たな制度及び特定技能制度の受入れ見込数や対象分野は経済情勢等の変化に応じて適時・適切に変更。試験レベルの評価等と合わせ、有識者等で構成する会議体の意見を踏まえ政府が判断。
- 新たな制度における転籍の在り方
- 「やむを得ない事情がある場合」の転籍の範囲を拡大・明確化し、手続を柔軟化。
- これに加え、以下を条件に本人の意向による転籍も認める。
- 計画的な人材育成等の観点から、一定要件(同一機関での就労が1年超/技能検定試験基礎級等・日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格/転籍先機関の適正性(転籍者数等))を設け、同一業務区分に限る。
- 転籍前機関の初期費用負担につき、正当な補填が受けられるよう措置を講じる。
- 監理団体・ハローワーク・技能実習機構等による転籍支援を実施。
- 育成終了前に帰国した者につき、それまでの新たな制度による滞在が2年以下の場合、前回育成時と異なる分野・業務区分での再入国を認める。
- 試験合格率等を受入れ機関・監理団体の許可・優良認定の指標に。
- 監理・支援・保護の在り方
- 技能実習機構の監督指導・支援保護機能や労働基準監督署・地方出入国在留管理局との連携等を強化し、特定技能外国人への相談援助業務を追加。
- 監理団体の許可要件等厳格化。
- 受入れ機関と密接な関係を有する役職員の監理への関与の制限/外部監視の強化による独立性・中立性確保。
- 職員の配置、財政基盤、相談対応体制等の許可要件厳格化。
- 受入れ機関につき、受入れ機関ごとの受入れ人数枠を含む育成・支援体制適正化、分野別協議会加入等の要件を設定。
- ※優良監理団体・受入れ機関については、手続簡素化といった優遇措置。
- 特定技能制度の適正化方策
- 新たな制度から特定技能1号への移行は、以下を条件。
- 技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験合格
- 日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等)合格
- ※当分の間は相当講習受講も可
- 試験不合格となった者には再受験のための最長1年の在留継続を認める。
- 支援業務の委託先を登録支援機関に限定し、職員配置等の登録要件を厳格化/支援実績・委託費等の開示を義務付け。キャリア形成の支援も実施。
- 育成途中の特定技能1号への移行は本人意向の転籍要件を踏まえたものとする。
- 新たな制度から特定技能1号への移行は、以下を条件。
- 国・自治体の役割
- 地方入管、新たな機構、労基署等が連携し、不適正な受入れ・雇用を排除。
- 制度所管省庁は、業所管省庁との連絡調整等、制度運用の中心的役割。
- 業所管省庁は、受入れガイドライン・キャリア形成プログラム策定、分野別協議会の活用等。
- 日本語教育機関の日本語教育の適正かつ確実な実施、水準の維持向上。
- 自治体は、地域協議会への積極的な参画等により、共生社会の実現、地域産業政策の観点から、外国人材受入れ環境整備等の取組を推進。
- 送出機関及び送出しの在り方
- 二国間取決め(MOC)により送出機関の取締りを強化。
- 送出機関・受入れ機関の情報の透明性を高め、送出国間の競争を促進するとともに、来日後のミスマッチ等を防止。
- 支払手数料を抑え、外国人と受入れ機関が適切に分担する仕組みを導入。
- 日本語能力の向上方策
- 継続的な学習による段階的な日本語能力向上。
- 就労開始前にA1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格又は相当講習受講
- 特定技能1号移行時にA2相当以上の試験(〃N4等)合格※当分の間は相当講習受講も可
- 特定技能2号移行時にB1相当以上の試験(〃N3等)合格
- ※各分野でより高い水準の試験の合格を要件とすることを可能とする(4、6に同じ)。
- 日本語教育支援に取り組んでいることを優良受入れ機関の認定要件に。
- 日本語教育機関認定法の仕組みを活用し、教育の質の向上を図る。
- その他(新たな制度に向けて)
- 政府は、人権侵害行為に対しては現行制度下でも可能な対処を迅速に行う。
- 政府は、移行期間を十分に確保するとともに丁寧な事前広報を行う。
- 現行制度の利用者等に不当な不利益を生じさせず、急激な変化を緩和するため、本人意向の転籍要件に関する就労期間について、当分の間、分野によって1年を超える期間の設定を認めるなど、必要な経過措置を設けることを検討。
- 政府は、新たな制度等について、適切に情報発信し、関係者の理解を促進する。
- 政府は、新たな制度の施行後も、運用状況について不断の検証と見直しを行う。
- 新たな制度及び特定技能制度の位置付けと両制度の関係性等
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厚生労働省 動画版「令和5年版 労働経済の分析」を公開します~労働経済白書の7つのトピックを分かりやすく紹介~
- 厚生労働省は、今年9月に公表した「令和5年版 労働経済の分析」(労働経済白書)の解説動画を作成し、本日12月1日から公開します。
- この動画では、「労働経済白書ってなに?」、「日本の賃金って他の国と比べてどうなの?」、「なんで日本の賃金は上がらないの?」等の7つのトピックを取り上げ、分かりやすく解説しています。
- 動画版「令和5年版 労働経済の分析」は、厚生労働省のウェブサイトやYouTubeチャンネルでご覧いただけます。
- 厚生労働省では、今後もより多くの皆さまにご覧いただくための取組を行っていきます。
- 構成
- 労働経済白書ってなに?(約2分)
- 2.2022年ってどんな1年だった?(約4分)
- 日本の賃金って他の国と比べてどうなの?(約5分)
- なんで日本の賃金は上がらないの?(約4分)
- 賃金が上がるとどんないいことがあるの?(約3分)
- 賃金を上げるためにどうすればいいの?(約3分)
- 最低賃金を上げるとどんな効果があるの?(約4分)
~NEW~
厚生労働省 性風俗・売春等の仕事の紹介は違法です
- ホストクラブでの飲食代などを返済させるために、性風俗や売春などの仕事を紹介することや、マインドコントロールの手法を用いてこれを行うこと等は、職業安定法で禁止されています。
- これに違反した者は、罰則の対象となります。
- 詳細
- 職業安定法第63条は、
- いわゆるマインドコントロールなどにより精神的自由を不当に拘束して、借金等を返済させるために仕事を紹介すること、
- 性風俗や売春などの仕事を紹介すること
を禁止しています。
- これに違反した場合には、1年以上10年以下の懲役、又は、20万円以上300万円以下の罰金の対象になります。
- 職業安定法(昭和22年法律第141号)(抜粋)
- 第六十三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
- 一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
- 二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
- 職業安定法第63条は、
- Q&A
- Q ホストやスカウトが、売掛金(いわゆる「ツケ」)の回収のために、客の女性に、性風俗や売春の仕事をあっせんした場合、職業安定法に違反するのではないか。
- A 一般に、性風俗や売春などの業務に就かせるための仕事の紹介等は、職業安定法違反に該当すると考えられます。
- Q 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務とは、どのようなものを指すのか。
- A 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務とは、社会共同生活において衛生上他人に危害を与えるような業務又は社会共同生活上守られるべき道徳を害する業務を指します。
- 例えば、店舗型性風俗特殊営業店(いわゆる「ソープランド」など)において、女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫、口淫等の性交類似行為をする業務や、わいせつビデオ映画の製作販売会社が制作するわいせつビデオの女優として稼働する業務がこれに該当するものとされた裁判例があります。
- Q 恋愛感情の利用など、女性を支配下に置く手法(マインドコントロール)を用いて仕事を紹介することは、職業安定法に違反するのではないか。
- A いわゆるマインドコントロールも含め、客の正常な判断力を損なう手法を用いて仕事を紹介することは、精神の自由を不当に拘束するものとして、職業安定法違反となる可能性があります。
- Q ホストやスカウトが、売掛金(いわゆる「ツケ」)の回収のために、客の女性に、性風俗や売春の仕事をあっせんした場合、職業安定法に違反するのではないか。
- 検挙事例
- 職業安定法第63条第2号(有害業務に就かせるための職業紹介)による検挙事例
- (事例1)当時ホストクラブ従業員であった者が、店での売掛金の返済名目で客の女性に現金を要求し、スカウトマンを介し、ソープランド従業員に紹介して売春をさせた事案。(同ホストクラブ従業員であった者、同スカウトマンその他関係者について、職業安定法違反等で検挙した。)
- (事例2)ホストクラブの店長らが、店での売掛金を支払わせるため、客の女性をソープランド経営者に売春婦として紹介した事案。(同ホストクラブの店長その他関係者について、職業安定法違反等で検挙した。)
- 職業安定法第63条第2号(有害業務に就かせるための職業紹介)による検挙事例
~NEW~
厚生労働省 「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
- 本日、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。本政令は、水銀に関する水俣条約第4回締約国会議(令和4年3月)において、新たに廃止対象と決定された水銀添加製品の一部を、我が国においても規制対象とするものです。
- 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀法)について
- 水銀法は、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保し、水銀による環境の汚染を防止するため、水銀の掘採、水銀を使用する製品の製造等の規制を行うものです。
- 水銀法において「水銀を使用する製品のうち、その製造に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるもの」を特定水銀使用製品と定義し、具体的な製品を「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(水銀法施行令)に規定しています。
- 水銀法施行令の一部を改正する政令について
- 水銀に関する水俣条約第4回締約国会議において新たに水銀添加製品の廃止が決定されたことを受け、以下の5製品を特定水銀使用製品として追加します。
- 脈波検査用器具に用いられるひずみゲージ
- 真空ポンプ
- 車輪の重量の均衡を保つために車輪に装着して用いられるおもり
- 写真フィルム及び印画紙
- 宇宙飛行体(人工衛星を含む。)に用いられる推進薬
- 水銀に関する水俣条約第4回締約国会議において新たに水銀添加製品の廃止が決定されたことを受け、以下の5製品を特定水銀使用製品として追加します。
- 今後の予定
- 公布日 令和5年12月1日(予定)
- 施行期日 令和7年1月1日
~NEW~
経済産業省 ホタテ貝等の水産物の輸出先の多角化に向けた取組について
- 経済産業省及び農林水産省は、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)、JFOODO(日本食品海外プロモーションセンター)等と連携し、ALPS処理水の海洋放出以降の一部の国・地域による輸入規制強化を踏まえた「水産業を守る」政策パッケージに基づき、ホタテ貝等の水産物の輸出先の多角化に向けて、様々な取組を実施しているところ、今回発表する新たな取組によって、新たな商流構築の実現に着実に取り組んでまいります。
- 海外へのミッション派遣(海外での商談組成)
- 在京米国大使館とも連携し、これまで主に中国で殻剥き等加工がなされていたホタテ貝について、中国以外の第三国(まずはベトナム)での殻剥き等加工の実施に向けた支援を行います。
- 調査
- ベトナムに所在する米国向け水産物輸出に必要な衛生条件を満たす、または満たしうる水産加工施設の調査、事業者への情報提供を行います。
- ミッション派遣
- 1の調査を踏まえ、現地水産加工施設の視察・商談ミッションを組成し、参加希望事業者を募集、派遣します。
- 実施国:ベトナム
- 募集開始:2023年12月上旬
- 実施時期:2024年1月中下旬
- 調査
- 在京米国大使館とも連携し、これまで主に中国で殻剥き等加工がなされていたホタテ貝について、中国以外の第三国(まずはベトナム)での殻剥き等加工の実施に向けた支援を行います。
- 日本への海外バイヤーの招聘(国内での商談組成)
- 産地への海外バイヤー招聘
- ホタテ貝、ブリ等の水産物の産地である北海道、東北、九州等の産地へ海外バイヤーを招聘し、産地視察や輸出事業者との商談を実施します。
- 実施場所・時期(予定):北海道(2024年2月)、三陸・福島(2023年12月)、青森・岩手(2024年2月)、九州(2024年2月)
- 大型食品展示会への海外バイヤー招聘
- 大型食品展示会(FOODEX JAPAN)に合わせて招聘するバイヤー数を、従来の20名から大幅拡充、120名以上の海外バイヤー等を招聘し、日本で水産事業者等との商談会を開催します。
- 実施時期:2024年3月5日から8日
- 招聘するバイヤーの対象国・地域(予定):北米(米国)、欧州(英国、フランス、イタリア、オランダ)、アジア(韓国、台湾、シンガポール、タイ、ベトナム、マレーシア)、中東(アラブ首長国連邦)等
- バイヤー数:のべ120名程度
- 産地への海外バイヤー招聘
~NEW~
経済産業省 支援機関を通じた中堅・中小企業等のDX支援の在り方に関する検討会を立ち上げました
- 経済産業省は、全国の支援機関を通じて中堅・中小企業等のDXを更に推進させるため、中堅・中小企業等のDX支援の推進が中堅・中小企業等のみならず地域全体の利益に繋がる、という共通理解の醸成及び具体的なDX支援の在り方に関して議論することを目的として、「支援機関による中堅・中小企業等のDX支援の在り方に関する検討会」を立ち上げ、本日(11月29日)、第1回検討会を開催しました。
- 本検討会の背景
- 日本企業全体の大宗を占める中堅・中小企業等が企業価値を向上させる上でDXは有益ですが、中堅・中小企業等は人材、情報、資金の不足という課題を抱えており、自社だけでDXを推進することは容易ではなく、中小企業DXの好事例には外部の支援機関が介在しているケースが多く見られます。
- そうした支援機関(地域金融機関や地域ITベンダー等)は重要な存在ですが、DX支援の具体的方法が確立されておらず、また、担い手となる人材のスキルが明らかでなく、支援人材も不足している状況です。
- こうした状況を踏まえて、地域で活動する支援機関を念頭に、中堅・中小企業等のDX支援の推進が中堅・中小企業等のみならず支援機関を含む地域全体の利益に繋がる、という共通理解の醸成及び具体的なDX支援の在り方に関して議論することを目的として、「支援機関を通じた中堅・中小企業等のDX支援の在り方に関する検討会」を立ち上げました。
- 検討会の取組
- 本検討会では、中堅・中小企業等及び支援機関が目指すべき姿や支援機関による中堅・中小企業等のDX支援の方法、DXを支援する人材の役割等を中心に、支援機関による中堅・中小企業等のDX支援の在り方について検討を行います。
~NEW~
経済産業省 省エネ法・定期報告情報の開示制度の試行にあたり、47社から開示宣言がありました
- 資源エネルギー庁は、省エネ法に基づいて提出いただいている定期報告書の情報について、企業の宣言に基づき、開示する制度を創設しました。令和5年度における試行運用の一環として、開示を宣言した企業47社と、うち6社の開示シート例を公表します。
- 制度概要
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)では、事業者全体のエネルギー使用量(原油換算)が合計して1,500kl/年以上である事業者を特定事業者等注として指定し、毎年度、エネルギーの使用状況等の定期報告を求めています。
- 注:日本の最終エネルギー消費の内、産業部門の約8割、業務他部門の約6割をカバーする1.2万社
- 近年、サステナビリティ投資やその関連情報の開示が進展しているところ、資源エネルギー庁では、特定事業者等からの開示宣言に基づき、省エネ法に基づく定期報告書の情報を開示する制度を創設しました。令和6年度の本格運用に先立ち、令和5年度の報告から試行運用を行います。
- この制度の実施により、企業によるサステナビリティ投資家を含めたステークホルダーへのさらなる情報発信や、エネルギーサービス事業者による新たなサービス開発などが期待されます。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)では、事業者全体のエネルギー使用量(原油換算)が合計して1,500kl/年以上である事業者を特定事業者等注として指定し、毎年度、エネルギーの使用状況等の定期報告を求めています。
- 開示宣言企業の一覧
- 試行運用の一環として、令和5年3月3日から10月31日までの間、東証プライム上場企業注に対し、開示についての賛同者を募集した結果、次表の47社から開示宣言がありました。
- 開示シートの実例サンプル
- 開示宣言企業のうち、6社のご協力により、現時点の開示シートをサンプルとして先行公開します。(試行運用を円滑に進めるためのサンプルであり、変更があった場合には随時更新します。)
- 開示シートをサンプルとして先行公開する企業
- 株式会社LIXIL
- 大和ハウス工業株式会社
- 東ソー株式会社
- 東京瓦斯株式会社
- 日本ゼオン株式会社
- 富士フイルム株式会社
- 今後のスケジュール
- 開示宣言を行った企業の令和5年度分(試行運用)の開示シートは、資源エネルギー庁HPの省エネポータルサイトに、来年3月末頃に掲載する予定です。掲載に当たっては、開示シートの見方や注意点等をまとめた「開示制度の手引き(仮称)」を併せて掲載予定です。
- また、令和6年度に提出いただく定期報告書から本格運用を開始することとし、全ての特定事業者等を対象に、開示宣言を募集します。募集開始は、令和6年2月末頃を予定しています。
~NEW~
経済産業省 中小企業の価格転嫁に関する調査結果(速報版) 価格交渉促進月間(2023年9月)フォローアップ調査
- 中小企業庁では、毎年3月と9月の「価格交渉促進月間」に合わせ、受注企業が、実際にどの程度価格交渉・価格転嫁できたかを把握するための調査を実施しています。
- 2023年9月調査では、前回調査(2023年3月)と比較して、(1)「コストが上昇せず、交渉・転嫁が不要である」企業が増加する中で、(2)価格交渉については、発注企業の意識の向上が見られ、受注企業が価格交渉できる雰囲気が醸成されつつあり、(3)価格転嫁については、全く転嫁ができなかったという企業が減少しており、価格転嫁の裾野が広がりつつあると考えられます。
- 中小企業庁としては、一層の価格転嫁・取引適正化の推進に向け、関係省庁と連携しながら、様々な対策に粘り強く取り組んでいきます。
- 価格交渉促進月間フォローアップ調査(以下、「調査」)の概要
- 2023年9月「価格交渉促進月間」において、中小企業・小規模事業者の取引状況を正確に把握するため、以下のアンケート調査と、下請Gメンによるヒアリングを実施しました。
- アンケート調査
- 中小企業・小規模事業者を対象に、主な取引先となる発注企業との間で、どの程度価格交渉・価格転嫁が行われたかを問うアンケート調査を実施しました。調査票の配布先は、我が国の産業構造との整合性を確保するため、経済センサスの産業別法人企業数の割合(BtoC取引が中心の業種を除く)を参考にして、抽出しています。
- 配布先の企業数:30万社
- 調査期間:2023年10月10日から11月10日
- 回答企業数:35,175社(※回答から抽出される発注側企業数は延べ42,924社)
- 主な質問項目
- 主な取引先となる発注企業(最大3社)との価格交渉・価格転嫁の実施状況
- 回答者が生産する財・サービスのコスト構造
- 下請Gメンによるヒアリング
- 中小企業・小規模事業者に対し、価格交渉・価格転嫁の状況について、下請Gメンによるヒアリング調査を実施しています(現在も実施中)。なお、ヒアリング先は、地域特性や業種バランスに配慮した上で、商慣習等によりコストが取引価格に反映できていない状況や、発注側企業との間で、十分な価格交渉が行われていない状況が見られた事業者等も含め、対象先を選定しました。
- 調査期間2023年10月23日から12月6日(予定・実施中)
- ヒアリング件数約2,000社
- アンケート調査
- 2023年9月「価格交渉促進月間」において、中小企業・小規模事業者の取引状況を正確に把握するため、以下のアンケート調査と、下請Gメンによるヒアリングを実施しました。
- 調査結果(速報版)の概要
- 上記の調査結果(速報版)を別添の関連資料のとおり取りまとめました。結果の概要は、以下の通りになります(比較は、前回調査(2023年3月時点)からの変化を示します)。
- 全体的な傾向として、価格転嫁・価格交渉ともに、「コストが上昇していないため、価格転嫁は不要である」旨の回答の割合が、約2倍に増加。
- 価格交渉については、
- 「発注企業からの交渉申し入れをきっかけに交渉が行われた」企業の割合が約2倍に増加
- また、「コストが上昇し、交渉を希望したが、交渉が行われなかった」企業の割合は減少
という結果となり、価格交渉しやすい雰囲気が徐々に醸成されつつある。
- 価格転嫁については、
- コスト全体の転嫁率は、前回調査と比較して微減し、45.7%となったものの、
- 「全く転嫁できなかった」または「コストが上昇したのに減額された」企業の割合は減少
という結果となり、価格転嫁の裾野は広がりつつある。
- 今後のスケジュール(予定)
- 2023年12月以降
- 調査結果(確報版)公表
- 2024年1月
- 発注企業ごとの価格交渉・価格転嫁の評価を記載したリストの公表
- 評価が芳しくない企業に対する、所管大臣名による指導・助言
- 2023年12月以降
- 関連リンク
- 「価格交渉促進月間」の概要
中小企業庁:価格交渉促進月間の実施とフォローアップ調査結果
- 「価格交渉促進月間」の概要
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総務省 労働力調査 (基本集計) 2023年(令和5年)10月分
- 結果の概要
- 就業者
- 就業者数は6771万人。前年同月に比べ16万人の増加。15か月連続の増加
- 雇用者数は6089万人。前年同月に比べ8万人の増加。20か月連続の増加
- 正規の職員・従業員数は3611万人。前年同月に比べ3万人の減少。3か月ぶりの減少。非正規の職員・従業員数は2140万人。前年同月に比べ24万人の増加。2か月連続の増加
- 主な産業別就業者を前年同月と比べると、「宿泊業,飲食サービス業」、「情報通信業」、「学術研究,専門・技術サービス業」などが増加
- 就業率(就業者/15歳以上人口×100)
- 就業率は61.5%。前年同月に比べ0.3ポイントの上昇
- 15~64歳の就業率は79.1%。前年同月に比べ0.4ポイントの上昇
- 完全失業者
- 完全失業者数は175万人。前年同月に比べ3万人の減少。2か月連続の減少
- 求職理由別に前年同月と比べると、「勤め先や事業の都合による離職」が4万人の減少。「自発的な離職(自己都合)」が11万人の増加。「新たに求職」が6万人の減少
- 男性の完全失業者数は、「55~64歳」を除く全ての年齢階級で、前年同月に比べ減少
- 女性の完全失業者数は、「15~24歳」及び「55~64歳」を除く全ての年齢階級で、前年同月に比べ増加
- 完全失業率(完全失業者/労働力人口×100)
- 完全失業率(季節調整値)は2.5%。前月に比べ0.1ポイントの低下
- 非労働力人口
- 非労働力人口は4062万人。前年同月に比べ33万人の減少。20か月連続の減少
- 就業者
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総務省消防庁 令和4年(1~12月)における火災の状況(確定値)
- 総出火件数は36,314件、前年より1,092件の増加
- 総出火件数は、36,314件で、前年より1,092件(3.1%)増加しています。火災種別では、建物火災が618件増加、林野火災が12件増加、車両火災が103件減少、船舶火災が15件増加、航空機火災が2件増加、その他火災が548件増加しています。
- 総死者数は1,452人、前年より35人の増加
- 火災による総死者数は、1,452人で、前年より35人(2.5%)増加しています。負傷者数は、5,750人で、前年より317人(5.8%)増加しています。
- 住宅火災による死者(放火自殺者等※を除く。)数は972人、前年より6人の増加
- 住宅火災による死者(放火自殺者等を除く。)数は972人で、前年より6人(0.6%)増加しています。このうち65歳以上の高齢者は731人で、前年より15人(2.1%)増加し、住宅火災による死者(放火自殺者等を除く。)数の75.2%を占めています。(※放火自殺(心中を含む。)者及び放火自殺巻き添え・放火殺人の犠牲者。以下同じ。)
- 出火原因として最も多いのは「たばこ」、次いで「たき火」
- 総出火件数36,314件の出火原因別の内訳は、件数の多い順に、「たばこ」3,209件(8.8%)、「たき火」3,105件(8.6%)、「こんろ」2,771件(7.6%)、「放火」2,242件(6.2%)、「電気機器」1,960件(5.4%)となっています。また、「放火」及び「放火の疑い」を合わせると3,710件(10.2%)となっています
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総務省 誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ(第12回)配布資料
▼資料1誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ とりまとめ(案)
- プラットフォーム事業者の対応の迅速化に係る規律
- 不特定の者が情報を発信しこれを不特定の者が閲覧できるサービス(以下、本「とりまとめ」においては、このようなサービスを指して「プラットフォーム」といい、このようなサービスを提供する者を「プラットフォーム事業者」という。)については、情報交換や意見交換の交流の場として有効であるものの、誰もが容易に発信し、拡散できるため、違法・有害情報の流通が起きやすく、それによる被害及び悪影響は即時かつ際限なく拡大し、甚大になりやすい。また、プラットフォーム事業者の中には削除対応等の取組が不十分である者もあるとの指摘もある。
- このようなプラットフォームを提供する事業者については、誹謗中傷等を含む情報が現に流通している場を構築し広く一般にサービスを提供していること、投稿の削除を大量・迅速に実施できる立場にあること、利用者からの投稿を広く募り、それを閲覧しようとする利用者に広告を閲覧させることなどによって収入を得ていること等から、個別の情報の流通及びその違法性を知ったときやその違法性を知るに足りる相当の理由があるときは、表現の自由を過度に制限することがないよう十分に配慮した上で、プラットフォーム事業者は迅速かつ適切に削除を行う等の責務があると考えるのが相当である。
- しかしながら、プラットフォーム事業者による利用規約等に基づく削除については、例えば、利用者にとって削除の申請窓口や申請フォームが分かりにくい、受付や判断結果について必ずしも通知がなされていない、事業者による削除の基準が不透明といった課題が指摘されている。
- このような課題に対し、プラットフォーム事業者の誹謗中傷等を含む情報の流通の低減に係る責務を踏まえ、法制上の手当てを含め、プラットフォーム事業者に対して以下の具体的措置を求めることが適当である。
- 措置申請窓口の明示
- プラットフォーム事業者に、削除申請の窓口や手続の整備を求めることが適当である。その際、被害者等が削除の申請等を行うに当たって、日本語で受け付けられるようにすること(申請等の理由を十分に説明できるようにすることを含む。)や、申請等の窓口の所在を明確かつ分かりやすく示すこと等、申請方法が申請者に過重な負担を課するものとならないようにすることが適当である。
- 受付に係る通知
- プラットフォーム事業者が申請等を受けた場合には、申請者に対して受付通知を行うことが適当である。その際、「4.申請の処理に関する期間の定め」において、原則として一定の期間内に対応が求められることを踏まえ、プラットフォーム事業者が当該申請等を受け付けた日時が申請者に対して明らかとなるようにすることが適当である。
- 運用体制の整備
- プラットフォーム事業者は、自身が提供するサービスの特性を踏まえつつ、我が国の文化・社会的背景に明るい人材を配置することが適当である。
- 人材配置は、日本の文化・社会的背景を踏まえた対応がなされるために必要最低限のもののみを求めることが適当である。
- 申請の処理に関する期間の定め
- 基本的には、プラットフォーム事業者に対し、一定の期間内に、削除した事実又はしなかった事実及びその理由の通知を求めることが適当である。その際、事業者による的確な判断の機会を損なわないよう、発信者に対して意見等の照会を行う場合や専門的な検討を行う場合、その他やむを得ない理由がある場合には、一定の期間内に検討中である旨及びその理由を通知した上で、一定の期間を超えての検討を認めることが適当である。なお、以下「5.判断結果及び理由に係る通知」のとおり、プラットフォーム事業者が一定の期間を超えた検討の後に判断を行った際にも、申請者に対して対応結果を通知し、削除が行われなかった場合にはその理由をあわせて説明することが適当である。
- 「一定の期間」の具体的な日数については、アンケート結果によれば、プラットフォーム事業者による不対応が一週間より長い期間続いた場合に許容できないとする人の割合が8割超に上ること、、誹謗中傷等の権利侵害について事業者が認識した事案においては実務上一週間程度での削除が合理的であると考えられること、等を踏まえれば、一週間程度とすることが適当である。
- ただし、刻々と変化する情報通信の技術状況に鑑みれば、期間を定めるに当たっては、一定の余裕を持った期間設定が行われることが適当である。
- 判断結果及び理由に係る通知
- プラットフォーム事業者が判断を行った場合には、申請者に対して対応結果を通知し、削除を行わなかった場合にはその理由をあわせて説明することが適当である。その際、申請件数が膨大となり得ることも踏まえ、過去に同一の申請が行われていた場合等の正当な理由がある場合には、判断結果及び理由の通知を求めないことが適当である。
- 対象範囲
- 対象とする事業者
- 権利侵害情報の流通が生じやすい不特定者間の交流を目的とするサービスのうち、一定規模以上のものに対象を限定することが適当である。
- 定性的な要件については、権利侵害情報の流通の生じやすさから、不特定者間の交流を目的とすることに加えて、他のサービスに付随して提供されるサービスではないことも考慮することが適当である。
- アクティブユーザ数や投稿数といった複数の指標を並列的に用いて捕捉することが適当である。このような指標の具体的なデータの取得に当たっては、第一次的には事業者から直接報告を求めることが適当である。
- 事業者からの報告が望めない場合等においては、他の情報を基に数値を推計することが適当である。
- 内外無差別の原則を徹底する観点から、エンフォースメントも含め、海外事業者に対しても国内事業者と等しく規律が適用されるようにすることが適当である。
- 対象とする情報
- 「プラットフォーム事業者の対応の迅速化に係る規律」の対象となる情報の範囲には、誹謗中傷等の権利侵害情報を含めることが適当である。
- 「プラットフォーム事業者の対応の迅速化に係る規律」については、その対象となる情報の範囲を誹謗中傷等の権利侵害情報に限定することが適当である
- 対象とする事業者
- 措置申請窓口の明示
- プラットフォーム事業者の運用状況の透明化に係る規律
- 削除指針
- 削除等の基準について、海外事業者、国内事業者を問わず、投稿の削除等に関する判断基準や手続に関する「削除指針」を策定し、公表させることが適当である。また、新しい指針や改訂した指針の運用開始に当たっては、事前に一定の周知期間を設けることが適当である。
- 「削除指針」の策定、公表に当たっては、日本語で、利用者にとって、明確かつ分かりやすい表現が用いられるようにするとともに、日本語の投稿に適切に対応できるものとすることが適当である。また、プラットフォーム事業者が自ら探知した場合や特定の者からの申出があった場合等、削除等の対象となった情報をプラットフォーム事業者が認知するに至る端緒の別に応じて、できる限り具体的に、投稿の削除等に関する判断基準や手続が記載されていることが適当である。
- 過度に詳細な記載までは求めないことが適当である。
- 個人情報の保護等に配慮した上で、実際に削除指針に基づき行われた削除等の具体例を公表することで、利用者に対する透明性を確保することが適当である。
- 発信者に対する説明
- プラットフォーム事業者が投稿の削除等を講ずるときには、対象となる情報の発信者に対して、投稿の削除等を講じた事実及びその理由を説明することが適当である。理由の粒度については、削除指針におけるどの条項等に抵触したことを理由に削除等の措置が講じられたのか、削除指針との関係を明らかにすることが適当である。また、過去に同一の発信者に対して同様の通知等の措置を講じていた場合や、被害者の二次的被害を惹起する蓋然性が高い場合等の正当な理由がある場合には、発信者に対する説明を求めないことが適当である。
- 運用状況の公表
- 「プラットフォーム事業者の対応の迅速化に係る規律」並びに「プラットフォーム事業者の運用状況の透明化に係る規律」のうち「1.削除指針」及び「2.発信者に対する説明」が利用者にとって重要性が高い事項について一定の措置を求めていることを踏まえ、これらの運用状況の公表を求めることが適当である。
- 運用結果に対する評価
- 運用結果に対する評価に当たっては、個人情報や秘匿性の高い情報に対して配慮した上で、外部からの検証可能性を確保し、客観性や実効性を高めることが望ましい。
- 取組状況の共有
- 違法・有害情報の全体の流通状況やプラットフォーム事業者をはじめとする各ステークホルダーにおける取組状況については、引き続き継続的かつ専門的に把握・共有することが望ましい。
- その際、情報の取扱いについて、個々の投稿の内容を扱う場合、当該情報が個人情報保護法上の「個人情報」に該当する可能性があることや、その内容によってはプライバシーの問題が生じること等に留意する必要がある。
- 対象範囲
- 対象とする事業者
- 「プラットフォーム事業者の運用状況の透明化に係る規律」についても、上記「プラットフォーム事業者の対応の迅速化に係る規律」の「6.(1)対象とする事業者」における整理が妥当することから、その対象事業者の範囲は「Ⅲ.プラットフォーム事業者の対応の迅速化に係る規律」と同じ範囲に限定することが適当である。
- 対象とする情報
- 利用者のサービス選択や利用に当たっての安定性及び予見性を確保する観点からは、情報の種類如何に関わらず、プラットフォーム事業者が削除等の措置を行う対象となる情報について、プラットフォーム事業者の措置内容を明らかにすることが適当である。
- 「プラットフォーム事業者の運用状況の透明化に係る規律」において対象とする情報の範囲については、削除等の対象となる全ての情報とすることが適当である。
- 対象とする事業者
- 削除指針
- プラットフォーム事業者に関するその他の規律
- 個別の違法・有害情報に関する罰則付の削除義務
- 個別の情報に関する罰則付の削除義務を課すことは、この義務を背景として、罰則を適用されることを回避しようとするプラットフォーム事業者によって、実際には違法・有害情報ではない疑わしい情報が全て削除されるなど、投稿の過度な削除等が行われるおそれがあることや、行政がプラットフォーム事業者に対して検閲に近い行為を強いることとなり、利用者の表現の自由に対する制約をもたらすおそれがあること等から、慎重であるべきである。
- 個別の違法・有害情報に関する公的機関等からの削除要請
- この要請に応じて自動的・機械的に削除することをプラットフォーム事業者に義務付けることについては、公的機関等からの要請があれば内容を確認せず削除されることにより、利用者の表現の自由を実質的に制約するおそれがあるため、慎重であるべきである。
- 違法情報の流通の監視
- 違法情報の流通の網羅的な監視
- 行政がプラットフォーム事業者に対して検閲に近い行為を強いることとなり、また、事業者によっては、実際には違法情報ではない疑わしい情報も全て削除するなど、投稿の過度な削除等が行われ、利用者の表現の自由に対する実質的な制約をもたらすおそれがあるため、慎重であるべきである。
- 繰り返し多数の違法情報を投稿するアカウントの監視
- プラットフォーム事業者に対し、特定のアカウントを監視するよう法的に義務付けることは、「(1)違法情報の流通の網羅的な監視」と同様の懸念があるため、慎重であるべきである
- 繰り返し多数の違法情報を投稿するアカウントの停止・凍結等
- 繰り返し多数の違法情報を投稿するアカウントへの対応として、アカウントの停止・凍結等を行うことを法的に義務付けることも考えられるが、このような義務付けは、ひとたびアカウントの停止・凍結等が行われると将来にわたって表現の機会が奪われる表現の事前抑制の性質を有しているため、慎重であるべきである。
- 違法情報の流通の網羅的な監視
- 権利侵害情報に係る送信防止措置請求権の明文化
- 当該権利の明文化によるメリットとしては、(1)被害者が削除を請求できると広く認知され、請求により救済される被害者が増えること、(2)特に海外事業者に対して、削除請求に応じる義務の存在が明確化され、対応の促進が図られること、(3)人格権以外の権利利益(例:営業上の利益)が違法に侵害された場合であっても請求が可能であることが明確化されることが指摘されている。
- 一方で、デメリットとして、(1)裁判例によれば、特定電気通信役務提供者が送信防止措置の作為義務を負う要件は、被侵害利益やサービス提供の態様などにより異なるため、請求権を明文化するとしても抽象的な規定とならざるを得ず、期待される効果は生じないのではないか、(2)安易な削除請求の乱発を招き、表現の自由に影響を与えるのではないか、(3)安易な削除請求の乱発の結果、削除請求の裁判の実務に混乱が生じるのではないか、(4)著作権法第112条や不正競争防止法第3条などの個別法における差止請求の規定との整合性に課題があるのではないかといった点が指摘されている。
- なお、かかるメリット及びデメリットを示した上で実施したアンケートによれば、法律での明文化に対する考え方として、全体の半数弱(47.7%)は「メリット・デメリットがそれぞれに複数あることから、慎重な議論が必要である」との回答であった。
- 権利侵害情報の送信防止措置を請求する権利を明文化することについては、引き続き慎重に議論を行うことが適当である。
- 権利侵害性の有無の判断の支援
- 権利侵害性の有無の判断を伴わない削除(いわゆるノーティスアンドテイクダウン)
- 既に、プロバイダ責任制限法3条2項2号の規定により発信者から7日以内に返答がないという外形的な基準で、権利侵害性の有無の判断にかかわらず、責任を負うことなく送信防止措置を実施できることや、内容にかかわらない自動的な削除が表現の自由に与える影響等を踏まえれば、ノーティスアンドテイクダウンの導入については、慎重であるべきである。
- プラットフォーム事業者を支援する第三者機関
- これらの機関が法的拘束力や強制力を持つ要請を行うとした場合、これらの機関は慎重な判断を行うことが想定されることや、その判断については最終的に裁判上争うことが保障されていることを踏まえれば、必ずしも、裁判手続(仮処分命令申立事件)と比べて迅速になるとも言いがたいこと等から、上述のような第三者機関を法的に整備することについては、慎重であるべきである。
- 裁判外紛争解決手続(ADR)
- 裁判外紛争解決手続(ADR)については、憲法上保障される裁判を受ける権利との関係や、裁判所以外の判断には従わない事業者も存在することも踏まえれば、実効性や有効性が乏しいこと等から、ADRを法的に整備することについては、慎重であるべきである。
- 権利侵害性の有無の判断を伴わない削除(いわゆるノーティスアンドテイクダウン)
- その他
- 相談対応の充実
- 相談のたらい回しを防ぎ、速やかに迅速な相談を図る観点からは、違法・有害情報相談機関連絡会(各種相談機関ないし削除要請機関が参加している連絡会)等において、引き続き、関連する相談機関間の連携を深め、相談機関間の相互理解による適切な案内を可能にすることや知名度の向上を図ることが適当である。
- DMによる被害への対応
- 現行の発信者情報開示制度は、情報が拡散され被害が際限なく拡大するおそれがあることに着目して不特定の者に受信されることを目的とする通信を対象とする規定となっているものであり、根本的な見直しを必要とする事情等があるか否かについて、生じる被害の法的性質も考慮しながら、引き続き状況の把握に努めることが適当である。
- 特に青少年にまつわる違法・有害情報の問題
- 違法・有害情報が未成年者に与える影響を踏まえて、未成年者のデジタルサービス利用の実態(未成年者におけるプラットフォームサービスの利用実態、青少年保護のための削除等の実施状況や機能、サービス上の工夫等)を把握した上で、必要な政策を検討すべきとの指摘があった。
- この点については、諸外国における取組のほか、日本における関連する機関や団体等における検討状況について、引き続き把握及びその対策の検討に努めることが適当である。
- その他炎上事案への対応
- 個々の投稿に違法性はないものの全体として人格権を侵害している投稿群の事案(いわゆる「炎上事案」)に対応するニーズも存在しており、このような投稿は被害に甚大な影響を与えている。他方、炎上事案については、法解釈等の観点から課題が存在していることから、人格権侵害の成否を巡る議論の動向に注視しつつ、引き続きプラットフォーム事業者の自主的取組を促進することが適当である。
- 相談対応の充実
- 個別の違法・有害情報に関する罰則付の削除義務
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総務省 G7デジタル・技術大臣会合の開催結果
▼広島AIプロセスG7デジタル・技術閣僚声明(仮訳)
- 我々G7デジタル・技術担当大臣並びに知識パートナーである経済協力開発機構(OECD)及びAIに関するグローバル・パートナーシップ(GPAI)は、2023年12月1日にオンラインで会合を開催し、G7首脳により設立された広島AIプロセスの一環として、AIライフサイクル全体を通じた機会と課題の検討に焦点を当て、高度な人工知能(AI)システムに関する議論を継続・発展させた。
- 我々は、日本のG7議長国下での広島AIプロセスの作業の集大成として、「広島AIプロセス包括的政策枠組み」(以下「包括的政策枠組み」という。別添参照。)を承認する。日本のG7議長国下での広島AIプロセスの成果は、高度なAIシステムが我々の社会や経済に与える影響に対処するための指針及び行動規範からなる初の国際的枠組みがとりまとめられたことを意味する。これは、民主主義国家が、先進的なAIシステムの開発を我々が共有する価値観に合致させつつ、責任あるイノベーションと新興技術のガバナンスをリードするために、迅速に行動することができることを示すものである。我々は、AIライフサイクル全体を通じた主体に対して「全てのAI関係者向けの広島プロセス国際指針」(以下「国際指針」という。附属書1参照。)に適宜従うことを奨励し、特に、高度なAIシステムを開発する組織に対して「高度なAIシステムを開発する組織向けの広島プロセス国際行動規範」(以下「国際行動規範」という。)の履行にコミットすることを求める。
- 我々は、AIガバナンスに関する国際的な議論及びAIガバナンスの枠組み間の相互運用性の重要性を引き続き強調する一方、信頼できるAIという共通のビジョンと目標を達成するためのアプローチと政策手段は、G7メンバー間で異なる場合があることを認識している。
- 広島AIプロセス包括的政策枠組み
- 包括的政策枠組みは、(1)生成AIに関するG7の共通理解に向けたOECDレポート(以下「OECDレポート」という。)、(2)国際指針、(3)国際行動規範、(4)AIに関するプロジェクトベースの協力を含む包括的な要素を提示するものである。
- 我々は、これらの要素が補完的なものであり、G7を通じて、また、それぞれの国において、将来の潜在的なAIに関する取組の重要な基礎となるものと認識する。
- 我々は、国際指針及び国際行動規範の履行を継続的に促進し、また、それらが目的に適合しこの急速に進化する技術に対応し続けることを確保するため、継続中の包摂的なマルチステークホルダー協議を含めて、必要に応じてそれらを見直し更新し続ける。国際指針と国際行動規範は、相互に補完的であり、密接に関連している。
- 我々は、OECDレポートが、国際指針及び国際行動規範に関する議論のインプットとして重要な役割を果たしたことを認識する。我々は、協議に参加した世界中の多くのステークホルダー関係者に感謝するとともに、G7データ保護・プライバシー機関ラウンドテーブル会合の生成AIに関する声明を歓迎する。
- 広島AIプロセスを前進させるための作業計画
- 我々は、来年のイタリアのG7議長国の下、AIに関する取組を以下の内容に沿って継続する予定である。
- 国際指針及び国際行動規範への支持を広げるために、国際フォーラム等での機会を活用して、パートナー政府へのアウトリーチを拡大する。
- AI関係者に国際指針の遵守を促し、高度なAIシステムを開発する組織に国際行動規範の履行にコミットするよう求める取り組みを強化する。OECDや他のステークホルダーと協議し、これらの組織がこれらの行動の履行について説明責任を果たせるよう、モニタリングツール及びメカニズムを導入するための提案を策定する。
- 「グローバル・チャレンジ」やその他の潜在的な機会を通じて、OECD、GPAI、国連教育科学文化機関(UNESCO)とのプロジェクトベースの協力を継続し、偽情報、透明性の課題、生成AIに関連するその他の課題に対抗するための方策や実践を探求する。
- 我々は、関連国の政策動向及び国際行動規範にコミットする組織のリストに関する最新情報を提供するために、広島AIプロセスの専用ウェブサイトを立ち上げる予定である。
- 我々は、特にマルチステークホルダーコミュニティとの対話を促進することにより、広島AIプロセスの成果を推進することを約束する。我々は、OECDに対して、信頼できるAIやリスク管理の実践に関するOECDの作業等の既存のAIの取組みにおいて広島AIプロセスの成果を考慮することを奨励する。
- 我々は、OECD、GPAI、国連を含め、高度なAIシステムに関する我々のビジョンを推進するため、多国間の場における協調と協力を強化することにより、広島AIプロセスを更に前進させることを目指す。
- 我々は、イタリア議長国の下で引き続き協力していくことを期待している。
- 我々は、来年のイタリアのG7議長国の下、AIに関する取組を以下の内容に沿って継続する予定である。
- (附属書1)全てのAI関係者向けの広島プロセス国際指
- 我々は、安全、安心、信頼できるAIを適切かつ関連性をもって推進する上での、全てのAI関係者の責任を強調する。我々は、ライフサイクル全体にわたる関係者が、AIの安全性、安心、信頼性に関して、異なる責任と異なるニーズを持つことを認識する。我々は、全てのAI関係者が、自らの能力とライフサイクルにおける役割を十分に考慮した上で、「高度なAIシステムを開発する組織の向けの広島プロセス国際指針(2023年10月30日)」を読み、理解することを奨励する。
- 「高度なAIシステムを開発する組織の向けの広島プロセス国際指針」の以下の11の原則は、高度なAIシステムを開発する組織にのみ適用可能な要素もあることを認識しつつ、高度なAIシステムの設計、開発、導入、提供及び利用をカバーするために、全てのAI関係者に対し、適時適切に、適切な範囲で、適用されるべきである。
- AIライフサイクル全体にわたるリスクを特定、評価、軽減するために、高度なAIシステムの開発全体を通じて、その導入前及び市場投入前も含め、適切な措置を講じる
- 市場投入を含む導入後、脆弱性、及び必要に応じて悪用されたインシデントやパターンを特定し、緩和する
- 高度なAIシステムの能力、限界、適切・不適切な使用領域を公表し、十分な透明性の確保を支援することで、アカウンタビリティの向上に貢献する
- 産業界、政府、市民社会、学界を含む、高度なAIシステムを開発する組織間での責任ある情報共有とインシデントの報告に向けて取り組む
- 特に高度なAIシステム開発者に向けた、個人情報保護方針及び緩和策を含む、リスクベースのアプローチに基づくAIガバナンス及びリスク管理方針を策定し、実施し、開示する
- AIのライフサイクル全体にわたり、物理的セキュリティ、サイバーセキュリティ、内部脅威に対する安全対策を含む、強固なセキュリティ管理に投資し、実施する
- 技術的に可能な場合は、電子透かしやその他の技術等、ユーザーがAIが生成したコンテンツを識別できるようにするための、信頼できるコンテンツ認証及び来歴のメカニズムを開発し、導入する
- 社会的、安全、セキュリティ上のリスクを軽減するための研究を優先し、効果的な軽減策への投資を優先する
- 世界の最大の課題、特に気候危機、世界保健、教育等(ただしこれらに限定されない)に対処するため、高度なAIシステムの開発を優先する
- 国際的な技術規格の開発を推進し、適切な場合にはその採用を推進する
- 適切なデータインプット対策を実施し、個人データ及び知的財産を保護する
- また、AI関係者は第12の指針に従うべきである
- 高度なAIシステムの信頼でき責任ある利用を促進し、貢献する。
- AI関係者は、高度なAIシステムが特定のリスク(例:偽情報の拡散に関するもの)をどのように増大させるか及び/又は新たなリスクをどのように生み出すかといった課題を含め、自分自身そして必要に応じて他者のデジタル・リテラシー、訓練及び認識を向上させる機会を求めるべきである。
- 全ての関連するAI関係者は、高度なAIシステムの新たなリスクや脆弱性を特定し、それに対処するために、必要に応じて、協力し情報を共有することが奨励される。
~NEW~
国土交通省 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整理に関する政令を閣議決定
- 令和5年6月に成立した「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の施行に伴う所要の規定の整理を行うため、本日、「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整理に関する政令」が閣議決定されました。
- 背景
- 本年6月、今日の情報通信技術の進展状況に鑑みて、経済社会の生産性向上や国民の利便性向上を図るために、書面の掲示等を義務付ける法律を一律に見直すこと等を内容とする、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号。以下「一括法」という。)が成立しました。これを踏まえ、国土交通省が所管する4政令について、同法の施行に伴う所要の規定の整理を行います。
- 改正の概要
- 国土交通省が所管する以下の4政令について、一括法の施行に伴う土地区画整理法等における条項ずれの反映等の改正を行います。
- 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)
- 新都市基盤整備法施行令(昭和47年政令第431号)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和50年政令第306号)
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成17年政令第203号)
- 国土交通省が所管する以下の4政令について、一括法の施行に伴う土地区画整理法等における条項ずれの反映等の改正を行います。
- スケジュール
- 公布日:令和5年12月6日(水)
- 施行日:令和6年4月1日(月)
~NEW~
国土交通省 法人取引量指数 令和5年8月分を公表(試験運用)~全国において、前月比3.1%上昇~
- 国土交通省は、登記データをもとに法人が取得した既存建物(住宅・非住宅)の移転登記量を加工・指数化した法人取引量指数を毎月発表しています。直近の令和5年8月分(住宅・非住宅)については、前月比3.1%上昇していることがわかりました。
- ポイント
- 直近の令和5年8月分の同指数は、合計・季節調整値は前月比3.1%増の247.1、住宅合計・季節調整値は前月比3.1%増の270.1
- 戸建住宅の季節調整値は前月比2.5%増の308.2、マンションの季節調整値は前月比3.9%増の235.9、非住宅の季節調整値は前月比3.0%増の205.2
- ※2010年平均=100
- 法人取引量指数の定義
- 建物の売買を原因とした所有権移転登記戸数(登記データ)のうち、法人取得の住宅及び非住宅で、既存住宅取引又は既存非住宅取引ではないものを除いたものとする。
- 既存住宅販売量指数と集計方法を統一し、比較出来るようにするため、マンションにおいて床面積30㎡未満の数値を含んだものと除去したものを併用して公表する。
- ※既存住宅販売量指数では、個人による床面積30㎡未満のワンルームマンション取得が増大している現状に鑑み、マンションにおいて、上記のような場合分けをおこない、併用して公表している。
- 各月の取引量における季節性を排除するため、月次指数において季節調整を行うこととする。
▼法人取引量指数掲載ウェブページ
~NEW~
国土交通省 不動産価格指数(令和5年8月・令和5年第2四半期分)を公表~不動産価格指数、住宅は前月比0.5%上昇、商業用は前期比0.5%上昇~
- 国土交通省は、今般、不動産価格指数(住宅及び商業用不動産)を公表しました。住宅総合の季節調整値は、前月比で0.5%上昇し、商業用不動産総合の季節調整値は前期比で0.5%上昇しました。
- ポイント
- 不動産価格指数(住宅)(令和5年8月分・季節調整値)
- 全国の住宅総合は前月比0.5%増の134.9
- 住宅地は113.6、戸建住宅は115.3、マンション(区分所有)は192.1(対前月比はそれぞれ、1.1%増、0.2%増、0.4%増)
- 不動産価格指数(商業用不動産)(令和5年第2四半期分・季節調整値)
- 全国の商業用不動産総合は前期比0.5%増の137.0
- 店舗は154.2、オフィスは159.6、マンション・アパート(一棟)は159.3(対前期比はそれぞれ、0.2%増、1.4%減、0.5%増)
- ※2010年平均=100各数値は速報値であり、初回公表後3ヶ月間は改訂を行う。
- 不動産価格指数(住宅)(令和5年8月分・季節調整値)
▼不動産価格指数掲載ウェブサイト
~NEW~
国土交通省 20代と70代の移動回数の差が拡大~第7回全国都市交通特性調査結果(とりまとめ)~
- 令和3年に実施した第7回全国都市交通特性調査では、昨年11月に「新型コロナ感染症による行動変化が露わに」として、第7回全国都市交通特性調査(速報版)を公表いたしました。
- 今般、調査データのさらなる分析を進め、別添の通り調査結果をとりまとめました。
- 調査結果概要
- 全体傾向
- 調査日に外出した人の割合、一日の移動回数ともに、調査開始以来最低の値に【既報】
- 各交通手段の移動回数は徒歩を除き減少も、構成比では自動車、徒歩の割合が増加
- ※本調査は、新型コロナウイルス感染症の影響も一定程度考えられる(程度は不明)なお、調査時期は、オミクロン株流行前で、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の期間外
- 若者の傾向
- 2015年以降、若者(20代)と高齢者(70代)の移動回数が逆転し、2021年では差が拡大
- 若者の外出率を男女別に見ると、男性は、平日の「通勤」、「業務」の移動が減少 女性は休日の「買物」、「買物以外の私用」の移動が減少
- 子育て世代の傾向
- 9歳以下の子供がいる世帯を見ると、「送迎」を目的とする女性の移動が多い(男性の約5倍)
- 男性の在宅勤務により、男女で送迎の移動回数が同程度となることが示唆
- 高齢者の傾向
- 70代は、60代と比べ、通勤・業務の移動回数が大きく減少、買物・散歩等の移動回数が増加
- 自動車免許をもたない場合、公共交通利便性が高いと外出率が高い傾向
- 新たな生活様式での行動変化
- 在宅勤務者は、通勤者と比べ移動回数が少なく、交通手段は公共交通が少なく徒歩が多い
- 20代は、70代と比べ、活動のオンラインへの移行割合が高い
- 観光等は外出の減少割合が高いがオンラインの増加割合が低く、通院は変化が小さい
- 全体傾向
- 調査データの公表について
- 調査結果は都市局ホームページに掲載するとともに、詳細な区分による集計データについて順次掲載いたします。交通分野だけでなく多くの分野における活用が可能です。
- URL:http://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/toshi_tosiko_tk_000033.html
- 調査結果概要