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危機管理トピックス

能登半島地震関連消費者ホットラインの開設(消費者庁)/航空の安全・安心に向けた緊急対策(国交省)/人口ビジョン2100(人口戦略会議)

2024.01.15
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更新日:2024年1月15日 新着18記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 株式会社SBI証券に対する行政処分について
  • 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」について
国民生活センター
  • 「能登半島地震関連 消費者ホットライン」の開設について-震災に便乗した詐欺的トラブル等に注意!!-
  • 令和6年能登半島地震に便乗した詐欺的トラブルにご注意ください!-義援金や寄付を集めるという不審な電話・訪問に注意!-
経済産業省
  • 令和6年能登半島地震による災害が激甚災害として指定されたことに伴い、追加の被災中小企業・小規模事業者対策を講じます
  • 「コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2023」 経済産業大臣賞の受賞者が決定しました
  • 障害のある方への情報保障や意思疎通への配慮に取り組みます 経済産業省本省庁舎に文字おこしシステムを試行的に設置します
  • 「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」を立ち上げます
総務省
  • 家計調査報告(二人以上の世帯)2023年(令和5年)11月分
  • 震災により本人確認が困難な場合の携帯電話契約の本人確認方法の特例
国土交通省
  • 航空の安全・安心に向けた緊急対策
  • 今後の本格復旧に向けて、災害査定の効率化を図ります~大規模災害時の災害査定の効率化(簡素化)及び事前ルールを適用します~

~NEW~
財務省関東財務局 株式会社ActiveBoxに対する行政処分について
  • 株式会社ActiveBox(東京都港区、法人番号7010001145919、第二種金融商品取引業)(以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めたところ、以下の事実が認められた。
    1. 無登録で投資運用業を行っている状況
      • 当社は、令和4年12月、外国株式の売却益等を分配するとした投資信託と称するファンドX(以下「当該金融商品」という。)の募集会社として取得勧誘を行い、顧客から出資金(132名、総額2.5億円)を集めたうえで、当社と外国籍ファンドYの運営者と出資契約を締結し、当社自身の投資判断により、外国籍ファンドYに出資し、顧客から出資を受けた金銭の運用を行っている。
      • 当社による上記の行為は、金商法第28条第4項に規定する投資運用業に該当するものであり、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく投資運用業を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。
    2. 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
      • 当社は、当該金融商品の勧誘資料において、投資信託の仕組みを有していないにも関わらず投資信託と称し、事実と異なる虚偽の商品の仕組みやリスクの特性等を告げて金融商品取引契約の締結の勧誘を行い、また、当該契約締結時にも、事実と異なる虚偽の内容を記載した契約書を顧客に交付したうえで、契約の締結を行った。
      • 当社による上記の行為は、金商法第38条第1号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」に該当するものと認められる。
    3. 第二種金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない状況及び適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況
      • 上記1及び2の行為は、鈴木義信代表取締役(令和5年8月退任、以下「鈴木前代表」という。)が自ら主導して行ったほか、内部管理部長(法令等遵守に関する業務を含む)を兼務する藤森一紀代表取締役(以下「藤森代表」という。)は、法令上適当であるか十分検討することなく、当社から外国籍ファンドYへの送金手続きを自ら行った。
      • こうした状況は、鈴木前代表及び藤森代表(以下「両代表」という。)が主体となって、無登録で投資運用業を行うなどといった法令違反行為を行っていたほか、両代表の法令等遵守意識及び投資者保護意識の著しい欠如などに起因していることから、当社は、第二種金融商品取引業(以下「二種業」という。)を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない状況と認められる。また、当社は、取締役会において、両代表の独断をけん制・抑止する態勢をともなっていないなど、二種業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況にあるものと認められる。
      • 当社における上記の状況は、金商法第29条の4第1項第1号ホに定める「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」に該当し、また、同号ヘに定める「金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」に該当することから、このような当社の状況は、同法第52条第1項第1号に該当するものと認められる。
  • 以上のことから、本日、当社に対し、下記1については金商法第52条第1項の規定に基づき、下記2については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
    1. 登録取消し
      • 関東財務局長(金商)第2638号の登録を取り消す。
    2. 業務改善命令
      • 今回の行政処分の内容について、顧客に対し適切に説明を行うこと。
      • 顧客が出資した財産の運用・管理の状況等(資金の使途を含む。)を早急に精査したうえで、顧客に対して、顧客が出資した財産の運用・管理の状況その他必要な事項の説明を行うこと。
      • 顧客が出資した財産の顧客への返還に関する方針を策定し、速やかに実施すること。
      • 投資者間の公平に配慮しつつ、適切な対応を行うなど、投資者保護に万全の措置を講ずること。
      • 上記対応について、令和6年2月13日までに書面で報告するとともに、以降、その全てが完了するまでの間、随時書面で報告すること。

~NEW~
内閣官房 令和6年能登半島地震に係る被災地域に関する加工処理画像について
  • 内閣情報調査室では、令和6年能登半島地震について、情報収集衛星等によって必要な情報を収集しております。
  • この度、大規模災害時等における情報収集衛星画像に基づく加工処理画像の公開の考え方に基づき、加工処理画像(一部範囲の拡大図)を公表することといたしました。
  • 天候不良等のため現時点で公開できる画像が限られておりますが、引き続き、所要の情報収集を行ってまいります。
▼ 公開の考え方
  • 公開されるもの
    • 情報収集衛星による画像情報に画素結合加工を施した画像及び当該加工後の画像に関する説明を記した文書
  • 公開の対象となる事態
    • 国内において、以下の事象により大規模な被害が発生し、政府の緊急参集チームに参集指示があった場合又はこれに準じる事態
      • 暴風、竜巻、豪雨、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象
      • 大規模な火事若しくは爆発又は重大な事故 等
  • 公開の要件
    • 画像情報の判読、分析により、以下の観点から公開することが必要であると認められる有意な情報が得られた時
      • 被災等の状況の早期把握に資するものであること。
      • 被災者等の迅速な救助及び避難に資するものであること。
      • 被害の拡大防止に資するものであること。
      • その他公益に資するものであること

~NEW~
内閣府 「北方領土問題に関する世論調査」の概要
  • あなたは、北方領土をロシアが不法占拠し続けている現状について、どの程度知っていますか。(○は1つ)
    • 現状について、よく知っている10.0%
    • 現状について、ある程度知っている54.1%
    • 「北方領土」という言葉について聞いたことがあるが、現状までは知らない35.0%
    • 「北方領土」という言葉を知らない0.6%
  • 北方領土について、何から情報を得ましたか。(○はいくつでも)(上位4項目)
    • テレビ88.0%
    • 新聞50.5%
    • 学校の授業32.5%
    • 本や雑誌など20.1%
  • あなたは、北方領土の返還を求める運動である北方領土返還運動に参加することについてどのように思いますか。(○は1つ)
    • パネル展や署名活動などの情報を積極的に探して、参加したい1.5%
    • 機会があれば、できるだけ参加したい12.1%
    • 誘いがあれば、参加しても良い21.9%
    • あまり参加しようと思わない58.1%
    • 絶対に参加したくない4.3%
  • 参加したくないと思う理由は何ですか。(〇はいくつでも)(上位3項目)
    • 自分が参加しても北方領土が返還されるとは思えないから45.7%
    • 北方領土返還運動とは何をしている運動なのか、内容がよくわからないから28.3%
    • 北方領土問題の内容がよくわからないから25.4%
    • その他10.2%
  • あなたは、今後、より多くの方に北方領土返還運動に関する活動に参加してもらうためには、どのような取組が効果的だと思いますか。(○はいくつでも)(上位5項目)
    • 北方領土返還運動をより理解するための情報提供の充実65.6%
    • 新聞、テレビ、ラジオなどを用いた北方領土問題に関する情報の拡散60.2%
    • 北方領土問題に関する学校教育の充実41.4%
    • WebサイトやSNSを用いた情報の拡散28.4%
    • 元島民の体験談など、当事者の声が聴けるイベントの充実26.5%

~NEW~
消費者庁 「能登半島地震関連 消費者ホットライン」の開設について
  • 令和6年能登半島地震によりお亡くなりになられた方に深く哀悼の意を表するとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
  • 独立行政法人国民生活センターでは、今般の地震で被災された地域(新潟県、富山県、石川県、福井県)の方を対象として、以下のとおり「能登半島地震関連 消費者ホットライン」を開設し、フリーダイヤル(通話料無料)で消費生活に関する相談を受け付けることとしました。
  • これにより、被災地域及び被災者の方の負担軽減、被災地域の消費者被害の未然防止、拡大防止を図ってまいります。
  • 電話番号:0120-797-188<フリーダイヤル(通話料無料)>
    • ※「050」から始まるIP電話からはお受けできません。
    • ※おかけ間違いにご注意ください。
  • 窓口開設日時:令和6年1月15日(月)10時
  • 相談受付時間:10時~16時<土日祝日含む>
  • 対象:令和6年能登半島地震に関連する消費者トラブル
  • 対象地域:新潟県、富山県、石川県、福井県
    • ※対象地域以外の方の消費者トラブルについては、最寄りの消費生活センター等をご案内する消費者ホットライン(188番)におかけください(通話料有料)。
  • 想定される相談例
    • 見た目では自宅に被害はないが、訪問してきた工事業者に「このままでは危ない。すぐに工事が必要だ」と言われた。
    • 「保険金を使えばタダで住宅修理ができる」と言われたが本当か。
    • 市役所を名乗り、義援金を集めると訪問されたが信用できるか

~NEW~
厚生労働省 「医薬品の販売制度に関する検討会」の「とりまとめ」 を公表します
▼ 概要資料
  • 背景等
    • 新型コロナウイルス感染症の影響によりオンラインを通じた社会活動が増加するとともに、セルフケア・セルフメディケーションの推進が図られるなど国民と医薬品を取り巻く状況は変化しており、また、一般用医薬品の濫用等の安全性確保に関する課題が新たに生じている状況を踏まえ、令和5年2月から検討会を開催。計11回の議論を経て、令和6年1月にとりまとめを公表。
  • 具体的な方策
    • (1)安全性が確保され実効性が高く、分かりやすい制度への見直し、(2)医薬品のアクセス向上等のためのデジタル技術の活用を基本的な考え方として、次のような見直しを行うことが必要。
      • 処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売
        • 処方箋に基づく販売を基本とし、リスクの低い医療用医薬品(現行制度の処方箋医薬品以外の医療用医薬品)については、法令上、例外的に「やむを得ない場合」での販売を認める。
        • 「やむを得ない場合」を明確化(処方され服用している薬が不測の事態で不足した場合等)し、薬局での販売は最小限度の数量とする等の要件を設ける。
      • 濫用等のおそれのある医薬品の販売
        • 原則として小容量1個の販売とし、20歳未満の者に対しては複数個・大容量の製品は販売しない。
        • 販売時の購入者の状況確認・情報提供を義務とする。原則として、購入者の状況の確認及び情報提供の方法は対面又はオンライン(映像・音声によるリアルタイムでの双方向通信)とする。
        • 20歳未満の者による購入や、複数・大容量製品の購入等の必要な場合は、氏名・年齢等を確認・記録し、記録を参照した上で販売する。
      • 要指導医薬品
        • 薬剤師の判断に基づき、オンライン服薬指導により必要な情報提供等を行った上で、販売することを可能とする(ただし、医薬品の特性に応じ、例外的に対面での対応を求めることも可能とする)。
        • 医薬品の特性に応じ、必要な場合に一般用医薬品に移行しないことを可能とする。
      • 一般用医薬品の販売区分及び販売方法
        • 販売区分について、「薬剤師のみが販売できる一般用医薬品」と「薬剤師又は登録販売者が販売できる一般用医薬品」へと見直す。
        • 人体に対する作用が緩和なものは、医薬部外品への移行を検討する。
        • 専門家(薬剤師・登録販売者)の関与のあり方に加え、情報提供については関与の際に必要に応じて実施することを明確化する。
      • デジタル技術を活用した医薬品販売業のあり方
        • 有資格者が常駐しない店舗において、当該店舗に紐付いた薬局等(管理店舗)の有資格者が、デジタル技術を活用して遠隔管理や販売対応を行うことにより、一定の要件の下、医薬品の受渡しを可能とする新たな業態を設ける。

~NEW~
人口戦略会議 『人口ビジョン2100』ー 安定的で、成長力のある「8000万人国家」へ ー 概要
  • 今なぜ「人口ビジョン2100」を提言するのか
    • 人口は半減、4割が高齢者に
      • このままだと、総人口は年間100万人のペースで減っていき、わずか76年後の2100年に6300万人に半減。これは高齢化率が40%の「年老いた国」でもある。
    • 遅れを挽回するラストチャンス
      • 出生率は過去最低の1.26、年間出生数も77万人まで低下し、少子化の流れは全く歯止めがかかっていない。
      • 遅れはあるが、まだまだ挽回可能。決して諦めず、世代を超えて取り組まなければならない。政府も「2030年までがラストチャンス」と危機感を明らかにしている。
    • これまでの対応に欠けていたこと
      • 第一は、人口減少の深刻な影響と予防の重要性について、国民へ十分な情報共有を図ってこなかったこと。
      • 第二は、若者、特に女性の意識や実態を重視し、政策に反映させるという姿勢が十分ではなかったこと。
      • 第三は、「現世代」には、社会を「将来世代」に継承していく責任があることを正面から問いかけてこなかったこと。
    • 安定的で、成長力のある「8000万人国家」を目指す
      • 2100年を視野に据えて、目指すべき目標を提示。
      • 第一は、総人口が“急激”かつ“止めどもなく”減少しつづける状態から脱し、8000万人で安定化させること。
      • 第二は、現在より小さい人口規模であっても、多様性に富んだ成長力のある社会を構築すること。
      • これらを通じて、国民一人ひとりにとって豊かで幸福度が世界最高水準である社会の実現を目指す。
    • 「定常化戦略」と「強靭化戦略」
      • 人口減少の流れを変えるには長い期間を要するため、今からすぐ有効な施策を実行しなければならない。その戦略として、(1)「定常化戦略」(人口定常化を図る)と、(2)「強靭化戦略」(質的な強靭化を図る)を提示。
      • 政府が人口戦略の立案・遂行体制を整備するとともに、国会において超党派で取り組んでいくことを期待。
      • 働き方改革など社会規範をめぐる課題や個人の価値観にも関わるようなテーマが多く、企業をはじめとする民間や地域の取り組み、国民的な論議が重要。
    • 今こそ総合的な「国家ビジョン」を
      • 今まさに、国民全体で意識を共有し、官民あげて取り組むための「国家ビジョン」が、最も必要。
  • 三つの基本的課題
    • 国民の意識の共有
      • 人口減少がもたらす「重大な事態」
      • まず人口減少によって将来どのような重大な事態が起き得るのかを、国民が正確に理解することが重要。国民の間で意識を共有することに最優先で取り組むべき。
      • 人口の急降下 人口が“急激”かつ“止めどもなく”減少し続ける
      • 果てしない縮小と撤退「果てしない縮小と撤退」を強いられる・社会も個人も“選択の幅”が極端に狭められる
      • 「超高齢化」と「地方消滅」 高齢化率が4割で高止まる「超高齢社会」・格差と対立の深刻化・インフラやサービスの縮小、廃止による「地方消滅」
      • 進歩が止まり、広範な「社会心理的停滞」が起きる
    • 若者、特に女性の最重視
      • 若者や女性が希望を持てる環境づくり
      • 若者世代の意識と実態を踏まえ、結婚や子どもを持ちたいという希望を実現できるよう、社会環境づくりを積極的に進めていくことが求められる。
      • 若者世代の結婚や子どもを持つ意欲の低下
      • 所得や雇用という「経済的要因」が大きい。
      • 若者世代における「格差の拡大」という側面も。非正規雇用など不安定就労の男性の結婚割合は低く、女性も、非正規雇用などの場合は「子どもを持ちたい」という意欲が低く、出産も低下傾向。
      • 子どもを持つことがリスク、負担
      • 多くの若者世帯が子どもを持つことをリスクや負担と感じている。背景に、出産時に女性が退職したり、短時間勤務へ切り替えざるを得ないため、収入が大幅減となるケースが多く見られること(「L字カーブ問題」)。
      • 子育て世帯が2人目を持つことを躊躇する理由として、夫に育児参加が期待できないことがある。
    • 世代間の継承・連帯と「共同養育社会」づくり
      • 将来への責任
      • 今を生きる「現世代」の取り組みが効果をあげるのは数十年先。逆に何もしないと、負の影響を受けるのも「将来世代」。社会や地域をしっかりと将来世代に引き継ぐ(継承)という点で、現世代の後世に対する責任は重い。
      • 全ての人々は、子どもを持つ、持たないにかかわらず、社会保障制度を通じた連帯によって支えられている。社会全体、そして、世代を超えた連帯を維持するためにも、子育て支援は、高齢者を含めた全ての人々によって支えていくことが重要。
      • 「共同養育社会」を目指す
      • 母親一人が子育てを担うのでなく、父親はもちろん家族や地域が共同で参加すること(「共同養育」)が重要。「共同養育」の考え方を基本に置いて、社会や地域の取組み、さらには国の施策を組み立てていくべき。
      • スウェーデンの家族政策を築いたグンナー・ミュルダールは、「近代社会では、親は多くの子どもを持とうとしない。こうした親の『個人的利益』と国民の経済生活という『集団的利益』の対立を解決するには、育児を親のみの責任とせず、すべての子どもの出産・育児を国や社会が支援する普遍的家族政策を確立すべき」と主張。
      • 社会や地域を将来世代への継承していくためには、こうした考え方を国民の共通認識とし、それに相応しい社会経済システムを構築していくことが重要。
  • これから取り組むべき「人口戦略」
    • 二つの戦略による「未来選択社会」の実現
      • 「定常化戦略」
        • 人口減少のスピードを緩和させ、最終的に安定させる(人口定常化)戦略
      • 「強靭化戦略」
        • 質的な強化を図り、現在より小さい人口規模でも、多様性に富んだ成長力のある社会を構築する戦略
      • 目指すべきは8000万人での人口定常化
        • 人口定常化として目指すべきシナリオはBケース。2100年に8000万人で人口が定常化することを目標とすべき。そのためには、2040年ごろまでに1.6、2050年ごろまでに1.8に到達することが望まれる。
        • 人口が定常化しはじめると、同時に高齢化率はピークを打って低下していく「若返り経路」に乗る。高齢化率は、このままだと4割の水準で高止まりするが、Bケースでは30%(2100年)にまで低下。
      • 二つの戦略の経済効果
        • このまま無策で推移すると、2050年-2100年の平均成長率はマイナス1.1%。定常化戦略が実現すると、成長率は0.9ポイント上昇。定常化戦略の効果は直ぐには顕れないが、長期的、安定期に成長率を引き上げ。
        • 強靭化戦略により生産性の伸び率を高めることができれば、2020年代以降継続して1ポイント引き上げ。定常化戦略と強靭化戦略の両方の効果があいまって、2050年-2100年の成長率は0.9%程度を維持。
        • 一人当たりGDPは、定常化戦略によって60万円程度、強靭化戦略によって2.5倍程度まで引き上げ。
        • 二つの戦略を一体的に推進していくことによって、短・中・長期にわたって安定的な経済効果が期待できる。
    • 「定常化戦略」における論点
      • 若年世代の「所得向上」、「雇用改善」が最重要
        • 結婚を願う男女の希望を叶えるためには、若年世代の「所得向上」や不安定な就労を解消する「雇用の改善」が最重要の論点。
      • 「共働き・共育て」の実現
        • 女性就労の「L字カーブ問題」は、出産を躊躇させる少子化要因であるとともに、女性のキャリア形成上の障害となっており、人材活用の点でも大きな課題。
      • 多様な「ライフサイクル」が選択できる社会づくり
        • 20代、30代は「人生のラッシュアワー」。年齢や環境に関わらず、学業や就労で多様な選択ができるよう、制度や社会規範を見直していくことが必要。
      • 若い男女の健康管理を促す「プレコンセプションケア」
        • 男女ともに加齢に伴い妊娠する力(妊孕性(にんようせい))は低下。若い男女の選択を支えるためには、「プレコンセプションケア(男女ともに性や妊娠に関する正しい知識を身に付け、思春期から生涯にわたって健康管理を行うよう促す取組み)」の普及が重要。
      • 安心な出産と子どもの健やかな成長の確保
        • 伴走型相談支援と経済的支援、産後ケア、地域産科医療の整備や出産費用(正常分娩)の保険適用に取り組むべき。子ども虐待対策、ひとり親家庭(母子家庭)支援の抜本的拡充を重要。
      • 子育て支援の「総合的な制度」の構築と財源確保
        • 子育て支援制度を一つの制度へ統合し、「総合的な制度」の構築を目指すべき。社会全体で支えていく「共同養育社会」の視点から、税と保険料のバランスを配慮しながら、安定財源の確保に取り組むことが重要。
      • 住まい、通勤、教育費など(特に「東京圏」の問題)
        • 東京一極集中を是正し、「多極集住型」の国土づくりを目指すとともに、東京圏が抱える深刻な問題の解決を図ることは、避けて通れない課題。
    • 「強靭化戦略」における論点
      • 強靭化戦略の基本的な考え方
        • 定常化の効果が表れるのは数十年後、目指すシナリオでも2100年の総人口は、現在の3分の2(8000万人)。質的に強靭化を図ることにより、現在より少ない人口でも、多様性に富んだ成長力のある社会を構築していくのが強靭化戦略の目標。
        • その本質は、生産性の向上。経済全体の生産性向上のためには、生産性の低い企業、産業、地域の構造改革が重要となる。
      • 戦略の“背骨”は「人への投資」
        • 強靭化戦略を貫く“背骨”にあたる考えは、「人への投資」の強化。(1)人材育成のオープン化、(2)教育費用の負担軽減、(3)教育の質的向上、(4)企業における「人への投資」、(5)子育て世代の「可処分時間」の増大、(6)規制改革、地方分権
      • 一人ひとりが活躍する場を広げる
        • 成長力のある社会を構築する鍵は、一人ひとりが活躍する場を最大限広げていくこと。新たに活躍するフィールドは、一つは、人口減少が進む地域の持続的発展を支える「ローカルインクルージョン」、他の一つは、日本という枠に留まらずにグローバルな場でチャレンジする「グローバルチャレンジ」。
      • 「ローカルインクルージョン」における論点
        • 人口減少地域で医療・介護、交通・物流、エネルギー、教育などのサービスを質的に強靭化し、持続性を高める。深刻な人手不足に対応し、官民連携、「兼ねる」人材、共通プラットフォーム、「担い手」育成に取り組む。
      • 「グローバルチャレンジ」における論点
        • 一人ひとりの日本での活躍が世界での活躍に直結するような「イノベーション環境」を整備。起業、産学連携、人材育成、研究、マーケティンクなど、イノベーションに不可欠な環境を総点検。人材の評価も内外直結型へ。
    • 「永定住外国人政策」に関する論点
      • 「移民」という言葉は多義的であり、それ故に議論が混乱する面がある。このため、「永住外国人」と「定住外国人」(滞在期間に上限がある外国人)に区分した上で、両者を「永定住外国人」という表現を用いている。
        • 「(補充)移民政策」はとらない
          • かつて国連が提起した概念として、人口減少などを補うための「補充移民」がある。人口定常化を外国人の流入で達成しようとすると、膨大な数が必要。非現実的であり、将来の姿を見通すのが難しく、社会の安定性にも大きな危惧。したがって、人口減少を補充するための「(補充)移民政策」はとるべきではない。
        • 総合的な戦略が必要
          • 労働目的の永定住外国人については、我が国は世界第5位の規模。「(補充)移民政策」はとらないとしても、労働目的を中心とする永定住外国人に対する総合戦略の策定は喫緊の課題。
          • 戦略の検討においては、次のような点が重要。
            • 成長力を強めるという長期的視点からみると、労働目的で受け入れるべき外国人は、「高度または専門的な人材」を基本とすべき。入口の規制だけでなく、入国後の「人材育成」の視点が重要。
            • 非高技能外国人については慎重な検討が必要。低賃金の外国人受け入れの議論の前に、DX等の導入も含め、生産性の低い企業、産業、地域をいかに構造改革していくかという課題が問われる。
            • 外国人労働の悪質事例の是正のため、管理の徹底、監視体制の整備、相談窓口の整備が必要。現在、技能実習制度などの見直しが進められているが、非高技能者の割合が高まることがないよう留意すべき。
            • 社会的な統合という観点から、第一世代にとどまらず、第二世代以降の教育や社会参加の確保も重要。また、社会・文化に及ぼす影響や国際政治との関わりは、決して軽視してはならない重要な視点。
            • アジア共通のルールメイキングなど国際労働移動メカニズムの形成に積極的にイニシアティブをとっていくべき。
      • 政策の「司令塔」の設置が急がれる
        • 国は、永定住外国人政策の総合戦略の立案や遂行、調査分析を行う体制の整備に早急に取り組むべき。中立的で総合的な判断を行うことが可能な「政策委員会(仮称)」の設置も。
  • どのように人口戦略を進めていくか
    • EBPMをベースにした立案プロセス
      • 二つの戦略の一体的・統合的な運用のため、「人口戦略立案・遂行プロセス」を5年程度のサイクルで回す。この政策プロセスにおいて、若者・女性とのコミュニケーションが不可欠。政策のベースとなるのは、EBPM(Evidence Based Policy Making)の考え方。少子化対策の効果検証が十分に行われていない。「こども未来戦略」などの効果検証研究プロジェクトが急務。これにより「人口戦略アーキテクチャ(政策体系)」を構築する。
    • 二つの戦略を一体的・統合的に推進する体制
      • 内閣に「人口戦略推進本部(仮称)」を設置し、人口戦略(地方創生や永定住外国人政策を含む)の立案・遂行を統括する司令塔とする。有識者などがメンバーの諮問機関として、総理直属の勧告権を有する強力な審議会を設置。人口問題や少子化対策、永定住外国人政策の研究調査部門の抜本的に強化。
    • 国会での超党派の合意形成
      • 人口問題は持続的、長期的に取り組むべきテーマ。人口戦略の目標や主要施策の内容、プロセスや体制を盛り込んだ「プログラム法」を国会で審議し、超党派の合意形成を図り、着実に推進することが重要。国会に人口戦略の策定・審議を行う常設組織を設置することを強く期待。
    • 民間、地域の取り組みが重要
      • 働き方改革など「社会規範」や個人の「価値観」にも関わるようなテーマが多く、企業をはじめ民間や地域の取り組みや国民的な論議が重要。政府とは別の、有識者や経済界・労働界のリーダー、地方自治体などが参加する「国民会議」の設置が望まれる。
      • この問題の重要性について企業の認識が不足。企業の情報開示や年金基金の投資基準などへの反映も。
    • 地方と東京圏の取り組み
      • 地方における人口戦略の立案・遂行が重要。地方自治体や経済界(特に中小企業)、労働界などが協働して取り組むべき。一方、東京圏についても、官民あげて取り組む組織(「東京圏人口戦略会議(仮称)」)を設置する必要。地方と東京圏の両者の取り組みで、日本全体の少子化の流れを大きく転換していくべき。

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金融庁 株式会社SBI証券に対する行政処分について
  • 勧告の事実関係
    • 取引所金融商品市場における上場金融商品の相場を変動等させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品に係る買付けの受託等をする行為
      • 当社執行役員兼機関投資家営業部長及びIFAビジネス部(当時)管掌執行役員らは、令和2年12月から同3年9月までの間において、その業務に関し、新規上場の際の株式公募に当たり当社が引受主幹事会社を務めた3銘柄の新規上場株式について、当該株式の初値を公募価格以上に変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定(以下「変動等」という。)させるために、エクイティ・キャピタル・マーケット部(当時)管掌常務取締役や執行役員と相談し、上場日当日の寄付前までに出て来ると予想される売付注文数に見合う買付注文数を目標として設定するなどした上で、当社の香港現地法人の社員(機関投資家営業部員が兼務)及びIFAビジネス部員等に対し、顧客に公募価格と同価格の指値で当該株式の買付けを行うことを勧誘し、各銘柄の上場日当日の寄付前までに当該買付注文を受託するよう、各銘柄の上場日の遅くとも二営業日前までにかけて指示又は依頼を行った。
      • これを受け、当該IFAビジネス部員は、当社を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業者に対して上記指示の内容を依頼し、上記指示又は依頼を受けた香港現地法人の社員及び金融商品仲介業者3社は、顧客に対し、公募価格と同価格の指値で当該株式の買付けを行うことを勧誘した。
      • これにより、当社は、顧客(機関投資家9社及び一般投資家174者)から、当該株式の相場を変動等させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、各銘柄の上場日当日の寄付前までに公募価格を指値とした買付注文(3銘柄合計225万6600株)を直接又は当社の香港現地法人経由で受託・執行した。
      • 上記行為は、金融商品取引法第38条第9号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第20号に違反するものと認められる。
  • 行政処分の内容
    • 業務停止命令(金融商品取引法第52条第1項)
      • 新規株式公開(IPO)銘柄に関し、勧誘を伴う上場日における売買の受託業務を令和6年1月12日から令和6年1月18日まで停止すること。
    • 業務改善命令(金融商品取引法第51条)
      1. 本件に関して、業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること。
        • 今回の処分を踏まえた経営陣を含む責任の所在の明確化を図ること。
        • 本件に係る根本的な発生原因の分析に基づき、経営管理態勢及び内部管理態勢(不公正取引を防止する態勢を含む。)の強化を含む実効性のある業務改善計画を速やかに策定し、着実に実施・定着させること
      2. 上記1に係る実施状況及び業務改善計画を令和6年2月13日までに書面で報告すること。
      3. 上記2の実施状況について、3か月経過後毎に翌月15日を期限として当面の間、書面で報告すること(初回報告基準日を令和6年4月末とする)。

~NEW~
金融庁 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」について
  • 本日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行されました(詳細はこちら(e-Govへリンク)新しいウィンドウで開きますを参照してください。)。
  • 本件は、寄附金(災害義援金)振込及び被災者の口座開設等に係る本人確認の柔軟な取扱いを認めるものであり、概要は以下のとおりです。
  • 趣旨
    • 令和6年能登半島地震による被害の状況等に鑑み、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則上の本人特定事項の確認方法等に関し、特例を設ける。
  • 概要
    • 寄附金の振込に際しての取引時確認対象取引の特例
      • 令和6年能登半島地震に係る寄附のために行われる現金送金(送金先口座が専ら寄附を受けるために開設されたものに限る。)については、その額が200万円以下のものに限り、取引時確認義務の対象取引から除くこととする。
    • 被災者の本人特定事項の確認方法の特例
      • 令和6年能登半島地震で被災した顧客であって、正規の本人特定事項の確認方法によることが困難であると認められるものに係る本人特定事項の確認方法は、暫定的な措置として、当分の間、当該顧客から申告を受ける方法とすることができることとする。
      • この場合において、特定事業者は、当該顧客について、正規の確認方法によることができることとなった後、遅滞なく、その方法による確認を行うものとする。

~NEW~
国民生活センター 「能登半島地震関連 消費者ホットライン」の開設について-震災に便乗した詐欺的トラブル等に注意!!-
  • 令和6年能登半島地震によりお亡くなりになられた方に深く哀悼の意を表するとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
  • 独立行政法人国民生活センターでは、今般の地震で被災された地域(石川県、新潟県、富山県、福井県)の方を対象として、「能登半島地震関連 消費者ホットライン」を開設し、フリーダイヤル(通話料無料)にて消費生活に関する相談を受け付けます。
  • 地震などの災害時には、それに便乗した詐欺的トラブルや悪質商法が多数発生しますので、十分に注意ください。
  • 開設日時
    • 令和6年1月15日(月曜)10時~
  • 電話番号
    • 0120-797-188(フリーダイヤル・通話料無料)
  • 対象地域
    • 石川県、新潟県、富山県、福井県
  • 受付時間
    • 10時~16時(土曜、日曜、祝日含む)
      • ※令和6年能登半島地震に関連する消費者トラブルを受け付けます。
      • ※被災されていない地域の方は、最寄りの消費生活センター等をご案内する「消費者ホットライン(188番)」におかけください。(通話料有料)
      • ※「050」から始まるIP電話からはつながりません。
      • ※おかけ間違いにご注意ください。
  • 相談事例
    • 震災に便乗した詐欺的トラブル等に注意ください。
    • 見た目では自宅に被害はないが、訪問してきた工事業者に「このままでは危ない。すぐに工事が必要だ」と言われた。
    • 「保険金を使えばタダで住宅修理ができる」と言われたが本当か。
    • 市役所を名乗り、義援金を集めると訪問されたが信用できるか。

~NEW~
国民生活センター 令和6年能登半島地震に便乗した詐欺的トラブルにご注意ください!-義援金や寄付を集めるという不審な電話・訪問に注意!-
  • 令和6年能登半島地震により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
  • 今般の地震に関連して、「市が義援金を集めているという不審な電話がかかってきた」、「支援品を求める不審な訪問があった」といった相談が寄せられています。地震に便乗した不審な電話はすぐに切り、訪問があっても断ってください。
  • 地震発生後は、被災地域、被災地域以外にかかわらず、地震に便乗した詐欺的トラブルや悪質商法が多数発生しますので、十分に注意ください。
  • 相談事例
    • 【事例1】若い男性から携帯電話で「市が能登半島地震の義援金を集めている」という電話があった。休日であったことと携帯電話からであったことから不審に思い「別で義援金を送っている」と返答した。市が義援金の窓口になっているのか。電話で義援金を募ることはあるのか。(四国地方の自治体からの情報提供、電話を受けたのはグループホーム)
    • 【事例2】「元旦に起きた地震の地域に送る物を集めている。今日そちらの地域を回っているので訪問していいか。会社なので支援品を集めて送ることができる」と電話がかかってきたが、怪しいと思って断った。(関東地方 60歳代・女性)
  • 消費者へのアドバイス
    • 不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。万が一、金銭を要求されても、決して支払わないようにしてください。
    • 公的機関が、各家庭に電話等で義援金を求めることはありません。公的機関を名乗って連絡があった場合には応じず、まずは当該機関に確認しましょう。また、義援金は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認し、納得した上で寄付しましょう。義援金を口座に振り込む場合は、振込先の名義をよく確認しましょう。
    • 少しでも不安を感じたら、すぐにお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン「188」番)や警察に相談してください。

~NEW~
経済産業省 令和6年能登半島地震による災害が激甚災害として指定されたことに伴い、追加の被災中小企業・小規模事業者対策を講じます
  • 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき、令和6年能登半島地震による災害により被害を受けた災害救助法適用地域の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置を講ずることとする政令等が1月11日に閣議決定されました。
  • 概要
    • 令和6年能登半島地震による災害により被害を受けた災害救助法適用地域の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置を講ずるとともに、日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げを行います。
  • 中小企業信用保険の特例措置(政令、令和6年1月11日公布・施行)
    • 市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業者が事業の再建に必要な資金を借り入れる際、一般保証及びセーフティネット保証とは別枠での信用保証をご利用いただける特例措置を講じます(借入債務の額の100%を保証)。
    • 普通保険
      • 一般保証限度額 2億円 災害関係保証限度額+2憶円
    • 無担保保険
      • 一般保証限度額 8,000万円 災害関係保証限度額+8,000万円
      • (うち特別小口保険 一般保証限度額 2,000万円 災害関係保証限度額+2,000万円)
  • 日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げ
    • 市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る被害を受けた旨の証明を受けた中小企業者等を対象に、日本政策金融公庫が実施している災害復旧貸付について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行います(貸付後3年間、1千万円まで)。
    • 災害復旧貸付制度及び金利引下特別措置の概要
      • 資金使途
        • 運転資金又は設備資金
      • 貸付限度額
        • 中小企業事業・・・別枠で1.5億円
        • 国民生活事業・・・各貸付制度の限度額に上乗せ3千万円
      • 貸付金利:基準利率(中小企業事業1.20%、国民生活事業1.20%)
      • (貸付期間5年以内の基準利率(令和6年1月4日現在))
        • 金利引下げ:貸付額のうち1千万円を上限として、貸付金利から0.9%を引下げ(貸付後3年間)

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経済産業省 「コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2023」 経済産業大臣賞の受賞者が決定しました
  • 「コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2023」(主催:一般社団法人日本取締役協会、後援:経済産業省、金融庁、法務省、東京都、東京証券取引所/日本取引所グループ)経済産業大臣賞の受賞者が決定しましたので公表します。
  • 概要
    • 成長戦略としてのコーポレートガバナンス改革の「形式から実質へ」の深化に向け、令和3年6月にコーポレートガバナンス・コードが改訂され、その翌年には、経済産業省の「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」(CGSガイドライン)が改訂されました。
    • これらの改訂の趣旨を踏まえ、特にガバナンスの根幹である社長・CEOの選任、後継者計画(サクセッションプラン)において、先進的な取組を行っていると認められる企業に対して経済産業大臣賞を付与し、その優れた取組を広く発信することにより、実効あるコーポレートガバナンス改革の推進を図っています。
    • この度、「コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2023」経済産業大臣賞実施要領(関連資料参照)に基づく審査が行われた結果、マニー株式会社(東京証券取引所プライム市場上場)が今年度の経済産業大臣賞を受賞しました。
  • 選定理由
    • 本年度は、社長・CEOの選任・後継者計画において、先進的な取組を行っており、実効的に運営されている企業を選定いたしました。
    • その結果、財務パフォーマンスが向上している点も考慮しつつ、特に以下の点を評価し、マニー株式会社を受賞企業として選定いたしました。
      1. 次期CEOの評価・育成・選任を含む実効的な指名プロセスが構築されている。なお、受賞企業では、あるべきCEO像を定めた上で、以下のプロセスを構築している。
        • 次期CEO候補者(複数名)が、あるべきCEO像に基づき自己評価を行った上で、自身に不足していると考える事項について自己研鑽計画書を作成し、取締役会(過半数が独立社外取締役)に提出するとともに、その取組結果について、取締役会に対して中間報告と期末報告を行い、それを踏まえて指名委員会が候補者の絞り込みを行っている。
        • 次期CEO候補者(1に基づき絞り込まれた複数名)が、取締役会において、「私の経営持論」をテーマに、「私が目指す5年後、10年後のマニーの姿」と「そのために必要な戦略」について触れながらプレゼンテーションを2回行い、次期CEO候補者を評価している。
        • 1回目のプレゼンテーションにおける取締役からの指摘を踏まえ、2回目に改善した内容のプレゼンテーションを行っている。
        • CEO交代の1年前に、次期CEO候補者の自己研鑽計画書の最終報告を受け、次期CEOを1名に仮決定している。
        • 仮決定後も、就任までの1年間、次期CEOが自己研鑽計画書を提出し、期待通り成長できているかについて、取締役会が最終確認を行うなど、慎重なプロセスを経ている。また、その間に次期CEOは、他の執行役と企業の将来像を議論しながら中期経営計画の作成を行うなど、十分な準備期間が確保されるとともに、スムーズな権限移譲が行われている。
      2. 毎年、経営環境の変化や課題等に応じて、組織の在り方と執行役の役割の見直しを行い、戦略的に最適な配置となるよう工夫している。
      3. 人材配置も含めて営業部門と開発部門の連携を密に図るなど、企業全体が一丸となり、製品の付加価値を高める意識が醸成されている。
      4. 創業家自身がコーポレートガバナンスの重要性をいち早く認識し、創業家の経営関与を排除する観点から、委員会等設置会社(現指名委員会等設置会社)へ移行する等、コーポレートガバナンス改革を着実に実施し、社外取締役が取締役会議長を務めるなどの取組を進めている。
  • 以上のように、戦略性・透明性・権限の偏りの排除を尊重しつつ、CEO候補者の主体的な取組からリーダーシップを醸成する等、自社の実状に応じてよく考えられた仕組みが構築され運用されていることを、社長及び指名委員会委員長へのインタビューで確認いたしました。

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経済産業省 障害のある方への情報保障や意思疎通への配慮に取り組みます 経済産業省本省庁舎に文字おこしシステムを試行的に設置します
  • 経済産業省は、障害のある方への合理的配慮の提供※に関する取組(情報保障や意思疎通への配慮)として、(株)アイシンの協力を得て、2023年度グッドデザイン賞金賞(経済産業大臣賞)を受賞した文字おこしアプリケーションおよび機器を令和6年1月11日(木曜日)から3月29日(金曜日)の約3ヶ月間試行的に受付窓口に設置します。
  • 背景・経緯
    • 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年6月法律第65号)」において、行政機関等における合理的配慮の提供は義務となっています。
    • 令和3年5月に同法が改正され、施行日である令和6年4月1日からは、事業者における合理的配慮の提供が義務となり、行政機関等としても引き続き、合理的配慮の提供や支援措置等の取組が重要になってきます。
    • 経済産業省としては、令和5年12月22日に、当省職員における障害のある方への対応のあり方を定めた「経済産業省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を改訂し、合理的配慮の提供に一層取り組んでまいります。この度、その一環として、(株)アイシンの協力を得て、2023年グッドデザイン賞金賞(経済産業大臣賞)を受賞した音声認識システム「YYSystem」を試行的に設置します。
  • 目的・内容
    • 「YYSystem」は、音声をリアルタイムにアプリで認識、文字におこしその情報をディスプレイに表示することが可能なシステムです。本システムの活用により、音が聞こえない、聞こえにくい、障害のある方等も安心して庁舎にご来訪いただけます。
    • また、音声を多言語翻訳し日本語と同時に表示することができるため、日本語が話せない方との意思疎通も円滑に行うことができます。
    • 試行的に設置する期間においては、経済産業省本館受付窓口や会議室において活用することを予定しています。
    • 試行期間中の活用状況を踏まえ、合理的配慮の提供のあり方を検討してまいります。

~NEW~
経済産業省 「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」を立ち上げます
  • 経済産業省は、学びの選択肢の多様化を通じたイノベーション環境の創出を目指し、企業等と教育現場の連携・協働の好事例の創出や普及に向けて必要な施策を検討するため、「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」を立ち上げます。
  • 背景
    • デジタル化・グローバル化等により変化が一層激しくなっている時代において、未来を切り拓くことのできる多様な人材の育成が重要となっており、学校現場においても学びの多様化、個別最適化に向けた取組が進んでいます。一方、教職員の多忙や教育活動費の不足、地方での学校小規模化の進行等により学校のみで多様な取組を充実させることは困難です。
    • また、社会的責任の観点だけではなく、自社の人材育成や将来的な人材確保等の観点から、教育活動への貢献・参画(寄付、人材派遣、プログラムの提供等)へ関心を持つ企業・個人も少なくありません。今後、「社会に開かれた教育課程」を実現し、教育の多様化や探究型学習の普及・推進を進めていくうえで、地域・企業と学校との連携・協働を推進することの重要性が増しています。
    • 当研究会では企業や地域コミュニティと自治体・学校との連携、教育現場における外部資源の活用を促進するための方策を検討し、企業等と教育現場の連携・協働の好事例の創出と普及を促進する環境の実現を目指します。
  • 本研究会の取組
    • 本会議では、特に、企業や地域コミュニティと学校現場との連携や、学校現場における外部資源活用を促進する環境について焦点を当て、企業等と学校現場の連携・協働の好事例の創出と普及に向けて必要な施策を検討します。

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総務省 家計調査報告(二人以上の世帯)2023年(令和5年)11月分
  • 消費支出
    • 消費支出(二人以上の世帯)は、1世帯当たり286,922円
    • 前年同月比 実質 2.9%の減少 名目 0.3%の増加
    • 前月比(季節調整値)実質 1.0%の減少
  • 実収入
    • 勤労者世帯の実収入(二人以上の世帯)は、1世帯当たり494,181円
    • 前年同月比 実質 4.7%の減少 名目 1.6%の減少

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総務省 震災により本人確認が困難な場合の携帯電話契約の本人確認方法の特例
▼ 「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の概要
  1. 背景
    • 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)では、携帯音声通信事業者等に対し、契約の相手方の本人確認等を義務付けている。
    • 令和6年能登半島地震により、被災者が本人確認書類を喪失し、携帯電話の契約等に際して本人であることを確認できる書類がない場合が想定される。このような場合において、被災者が携帯電話の契約等を行うことができるよう、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17年総務省令第167号。以下「規則」という。)の一部を改正し、令和6年能登半島地震の被災者について、令和6年1月11日(木)から同年6月30日(日)までの間、本人確認の方法等に関する特例を設けることとする。
  2. 省令の概要
    • 本人確認の方法等に関する以下の特例について、令和6年能登半島地震の被災者に対して適用できるよう改正を行うもの
      • 携帯音声通信事業者が、規則第3条第1項第1号(自然人に対する本人確認)及び第11条第1項第1号(自然人に対する譲渡時本人確認)に規定する方法により、本人確認又は譲渡時本人確認(以下「本人確認等」という。)を行うことが困難であると認められる場合は、臨時的な措置として令和6年1月11日(木)から同年6月30日(日)までの間、当該自然人からの申告により、本人確認等を行うことができることとする。また、携帯音声通信事業者は、通常の本人確認等を行うことができることとなった後、直ちに通常の本人確認等を行うこととする。(附則第7条関係)
      • 媒介業者等が、規則第12条に規定する方法により、本人確認等を行うことが困難であると認められる場合は、臨時的な措置として令和6年1月11日(木)から同年6月30日(日)までの間、当該自然人からの申告により、本人確認等を行うことができることとする。また、媒介業者等に本人確認等を行わせていた携帯音声通信事業者は、通常の本人確認等を行うことができることとなった後、直ちに通常の本人確認等を行うこととする。(附則第8条関係)
      • 貸与事業者が、規則第19条第1項第1号(自然人に対する貸与時本人確認)に規定する方法により、貸与時本人確認を行うことが困難であると認められる場合は、臨時的な措置として令和6年1月11日(木)から同年6月30日(日)までの間、当該自然人からの申告により、貸与時本人確認を行うことができることとする。また、貸与事業者は、通常の貸与時本人確認を行うことができることとなった後、直ちに通常の貸与時本人確認を行うこととする。(附則第9条関係)
  3. 施行日
    • 公布の日から施行する。

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国土交通省 航空の安全・安心に向けた緊急対策
▼ 航空の安全・安心確保に向けた緊急対策
  • 1月2日に発生した羽田空港における航空機衝突事故を踏まえ、航空の安全・安心の確保に向け、以下の対策を緊急的に講じる。
    1. 管制機関及び航空事業者等への基本動作の徹底指示(1/3実施済)
    2. 管制官による監視体制の強化
      • 滑走路への誤進入を常時レーダー監視する人員の配置(羽田空港について1/6より実施済。レーダーが設置されている成田・中部・伊丹・関西・福岡・那覇空港について順次実施予定)
    3. パイロットによる外部監視の徹底、視覚支援
      • 航空事業者等への滑走路進入時及び着陸進入時における外部監視の徹底指示(1/8実施済)
      • 滑走路進入手前の停止位置標識の高輝度塗色(羽田空港C滑走路について1/6実施済。羽田空港A・B・D滑走路及び新千歳・成田・中部・伊丹・関西・福岡・那覇空港について順次実施予定)
    4. 滑走路進入に関するルールの徹底
      • 滑走路進入に関する管制用語のパイロットへの周知徹底(1/8実施済)
      • 滑走路進入に関する管制指示の更なる明確化
        • 例:航空機の離陸順序を示す情報(1、No.2等)の提供を当面停止(羽田空港について1/8実施済。以降、全空港で順次実施予定)
      • 滑走路周辺の走行に関する要注意事項の航空事業者等への周知徹底(羽田空港について1月中実施予定。新千歳・成田・中部・伊丹・関西・福岡・那覇空港について順次実施予定)
    5. 関係者間のコミュニケーションの強化
      • 管制官とパイロットの交信に関する緊急会議の開催(羽田空港について1月中実施予定。新千歳・成田・中部・伊丹・関西・福岡・那覇空港について順次実施予定
▼ 参考資料
  • 管制官及び航空事業者等に対して、1月3日付で基本動作の徹底の指示を行った。
    • 管制機関に対する指示内容
      • 基本動作を徹底すること。
      • 特に、滑走路への進入、滑走路手前待機等の滑走路の使用に関する許可や指示を行った場合は、復唱確認の確実な実施をすること。
    • 航空事業者等に対する指示内容
      • 基本動作を徹底すること。
      • 管制指示を受けた場合における確実な復唱を含む安全運航のための手順を徹底すること。
      • 安全運航の確保に万全を期すること。
  • 1月6日より羽田空港について、滑走路への誤進入を常時レーダー監視する人員を配置した。
  • レーダーが設置されている成田・中部・伊丹・関西・福岡・那覇空港について順次人員を配置予定。
    • 監視担当者は画面ですべての滑走路の注意喚起表示を常時監視
    • 監視担当者は注意喚起表示を確認した場合、滑走路を担当する管制官に対し即時伝達
  • 滑走路進入に関する管制用語のパイロットへの周知徹底を行った。
    • 以下の管制用語が使用された場合のみ滑走路に進入すること。
      • Cleared for take-off(離陸支障ありません)
      • Cross runway(滑走路横断支障ありません)
      • Line up and wait(滑走路に入って待機してください)
      • Taxi via runway(滑走路を地上走行してください)Backtrack runway(滑走路を離着陸方向と反対に地上走行してください)
    • 上記の許可・指示を受けた場合には、確実に復唱すること
    • 許可・指示内容に疑義が生じた場合には、管制官に対して確認すること
  • 管制官とパイロットの交信に関する緊急会議の開催予定
    • 国内8空港(羽田・新千歳・成田・中部・伊丹・関西・福岡・那覇空港)において、管制官とパイロットによる交信に関する会議を緊急に開催する。会議では誤解を招きやすい用語などに関する検討を行い、各空港の運用および航空機の運航における特性や留意点を相互に理解したうえで、改善点を検討する。これにより、管制官による管制指示・許可の言い間違いや、パイロットによる聞き間違いにより発生するリスクの低減を図る。
    • 参加予定:各空港を利用する運送事業者、使用事業者、官公庁、自家用機所有者

~NEW~
国土交通省 今後の本格復旧に向けて、災害査定の効率化を図ります~大規模災害時の災害査定の効率化(簡素化)及び事前ルールを適用します~
  • 令和6年能登半島地震による災害について、激甚災害(本激)の指定が行われたことから、国土交通省では被災した公共土木施設について、災害査定に要する期間等を大幅に縮減する「大規模災害時の災害査定の効率化(簡素化)及び事前ルール」※を適用します。
  • 地震災害に見舞われた地方自治体における災害復旧事業の災害査定の迅速化を図るため事務手続きの効率化を実施します。
    • ※平成29年1月13日から大規模災害発生時に被災自治体の災害査定に要する期間等を大幅に縮減するルールとして設けたもの。
  • 対象区域
    • 県:新潟県、富山県、石川県、福井県 政令指定都市:新潟市
    • 対象区域は、10日現在の被害報告件数により決定しており、上記以外の区域においては必要に応じ個別に対応する。
  • 主な災害査定の効率化(簡素化)
    1. 書面による査定上限額の引上げ(机上査定の拡大)により査定に要する時間や人員を大幅に縮減
      • 書面による査定の上限額を通常の1,000万円未満から引き上げる(対象区域及び引上げ額は、各被害箇所の状況を整理のうえ後日発表する)。
    2. 現地で決定できる災害復旧事業費の金額の引上げにより早期の災害復旧を実施
      • 現地で決定できる災害復旧事業費の金額を引き上げる(対象区域及び引上げ額は、各被害箇所の状況を整理のうえ後日発表する)。
    3. 設計図書の簡素化(設計図書の簡素化は、上記の全ての対象区域で活用が可能となる)により早期の災害査定を実施
      • 既存地図や航空写真、代表断面図を活用することで、測量・作図作業等を縮減する。
      • 土砂崩落等により被災箇所へ近寄れない現場に対し、航空写真等を用いることで、調査に要する時間を縮減する。

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