危機管理トピックス
損害保険ジャパン及びSOMPOホールディングスに対する行政処分(金融庁)/社外取締役のことはじめ(金融庁)/労働基準関係法制研究会(厚労省)/トラックGメンによる「集中監視月間」(国交省)
更新日:2024年1月29日 新着19記事
【新着トピックス】
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
金融庁
- 損害保険ジャパン及びSOMPOホールディングスに対する行政処分について
- 「社外取締役のことはじめ」の公表について
- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件(案)」の公表について
- 金融機関のマネロン対策にご協力ください
内閣府
- 令和6年第1回経済財政諮問会議
- 経済見通しと経済財政運営の基本的態度
- 「食料・農業・農村の役割に関する世論調査」の概要
国民生活センター
- 【20代要注意!】暗号資産のもうけ話
- SNS上の投資グループで勧誘される詐欺的なFX取引トラブル-その仲間、信じて大丈夫?-
- スポーツジム等の契約トラブルにあわないために-契約・解約時に確認したいポイント-
- ダイナモ式前照灯を巻き込む自転車の前輪ロックに注意(相談解決のためのテストからNo.183)
厚生労働省
- 労働基準関係法制研究会 第1回資料
- 第4回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料
- 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)~外国人労働者数は初の200万人超え~
国土交通省
- 令和5年版 日本の水資源の現況について
- トラックGメンによる「集中監視月間」(令和5年11月・12月)の取組結果ー貨物自動車運送事業法に基づく初の「勧告」を実施ー
~NEW~
内閣官房 認知症施策推進本部(第1回)議事次第
▼ 資料1 認知症と向き合う「幸齢社会」実現会議とりまとめ(概要)
- はじめに
- 2023年6月に共生社会の実現を推進するための認知症基本法が成立。基本法の施行に先立ち、認知症の本人・家族、有識者の声に耳を傾け、政策に反映するため本会議を設置。
- 本会議としては、
- 基本法の施行が2024年1月1日とされたことを踏まえ、基本計画について「とりまとめ」を十分踏まえ策定すること
- 次期通常国会において、介護離職防止のため育児・介護休業法の改正に取り組むこと
- 高齢者の生活上の課題について、ガイドラインの策定、必要な論点整理等を進めること
を求める。
- 意見のとりまとめ
- 基本的考え方
- 認知症の施策や取組を、認知症基本法の理念に基づき立案・実施・評価
- 普及啓発・本人発信支援
- 認知症とともに希望を持って生きるという「新しい認知症観」や認知症基本法の理解促進、認知症の本人の姿と声を通じて「新しい認知症観」を伝えていく
- 地域ぐるみで支え合う体制など
- 若年性認知症の人等の社会参加や就労の機会の確保
- 早期かつ継続的に意思決定支援を行える環境整備
- 本人、家族の声を聴きながら認知症バリアフリーを進め、幅広い業種の企業が経営戦略の一環として取り組む
- 認知症の本人の意向を十分に尊重した保健医療・福祉サービス等につながる施策や相談体制の整備等
- 家族等の支援(仕事と介護の両立支援等)
- 介護をしながら家族等が自分の人生を大切にできる環境・支援制度の整備
- 研究開発・予防
- 本人、家族等に役立つ研究成果、国の支援
- 独居高齢者を含めた高齢者等の生活上の課題関係
- 独居高齢者等の意思決定支援を補完する仕組み。政府全体で問題への対処、整理
- 基本的考え方
~NEW~
経済産業省 経済対策に基づく新たな資金繰り支援策を行います
- 経済産業省は、令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、以下2点の新たな資金繰り支援を行います。
- 新たな信用保証制度を創設
- 中小企業の4割が利用している信用保証制度で、依然として信用保証付融資の7割で経営者保証を徴求している現状を変えるため、保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とする信用保証制度を創設することに加え、3年間の時限的な保証料負担軽減策を行います。
- 本制度については、3月15日より申込受付を開始し、それに先立ち2月16日より、要件確認などの事前審査も開始します。
- 日本政策金融公庫等のコロナ資本性劣後ローンの金利運用見直し
- コロナ資本性劣後ローンの黒字金利は、直近決算の黒字額から負担することになりますが、黒字額が小さい場合、金利負担により実態上赤字に転落する場合があります。
- そのため、直近決算で黒字の事業者が翌年度に黒字金利を支払った場合に、直近決算において事実上の赤字に陥る場合には、直近決算期後1年間については赤字金利(0.5%)を適用するという運用見直しを2月16日より行います。
- 新たな信用保証制度を創設
~NEW~
総務省消防庁 「令和5年版 救急・救助の現況」の公表
- 全国の救急業務及び救助業務の実施状況等を取りまとめましたので、「令和5年版 救急・救助の現況」(救急蘇生統計を含む。)として公表します。
- 救急業務の実施状況
- 令和4年中の救急出動件数(消防防災ヘリコプターを含む。)は、723万2,118件(対前年比103万6,049件増、16.7%増)、搬送人員は621万9,299人(対前年比72万5,641人増、13.2%増)であった。
- そのうち、救急自動車による救急出動件数は722万9,572件(対前年比103万5,991件増、16.7%増)、搬送人員は621万7,283人(対前年比72万5,539人増、13.2%増)で救急出動件数、搬送人員ともに対前年比で増加した。
- 現場到着所要時間は全国平均で約10.3分(前年約9.4分)、病院収容所要時間は全国平均約47.2分(前年約42.8分)となった。
- 救助業務の実施状況
- 令和4年中の救助活動件数は6万8,123件(対前年比4,925件増、7.8%増)、救助人員は6万2,679人(対前年比2,818人増、4.7%増)となった。
~NEW~
金融庁 損害保険ジャパン及びSOMPOホールディングスに対する行政処分について
- 業務改善命令の内容
- 損保ジャパン
- 保険業法第132条第1項に基づく命令(業務改善命令)
- 業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること
- 今回の処分を踏まえた経営責任の明確化
- 適切な保険金等支払管理態勢の確立
- 不正請求を防止するための態勢整備(適正な損害調査を実施するための方策、顧客本位の視点から修理業者の紹介サービス等を実施するための方策、不正請求に係る予兆情報を一元的に管理し必要な対応を図るための態勢整備の検討・実施を含む)
- 公正かつ的確な審査体制・手続きの確立(詳細な調査が未実施であることにより不適切な不払いとなっている可能性のある事案の検証、検証結果に基づく顧客対応を含む)
- 実効性のある代理店管理(保険募集管理)態勢の確立(代理店の特性に応じた適正な保険募集を確保するための方策、代理店に対する適切な出向管理の検討・実施を含む)
- コンプライアンス・顧客保護を徹底するための態勢の確立(不芳情報を適時に把握するとともに、社長を含む経営陣等に適切に報告されるための方策、当局への適正な報告を確保するための方策を含む)
- 営業優先ではなく、コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成(顧客の利益よりも自社の利益を優先する企業文化の是正策を含む)
- 上記を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化
- 上記1に係る業務の改善計画を、令和6年3月15日(金曜日)までに提出し、ただちに実行すること
- 上記2の改善計画について、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和6年5月末とする)
- 業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること
- 保険業法第132条第1項に基づく命令(業務改善命令)
- SOMPOホールディングス
- 保険業法第271条の29第1項に基づく命令(業務改善命令)
- 損保ジャパンの業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること
- 今回の処分を踏まえた経営責任の明確化
- 保険持株会社として、子会社である保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するための態勢の構築(損保ジャパンの内部統制の十分性・実効性を適時・適切に把握し適切な経営管理を行うための方策を含む)
- 営業優先ではない、コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土を子会社である保険会社に醸成させるための態勢の構築(顧客の利益よりも自社の利益を優先する企業文化の是正策を含む)
- 上記を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化
- 上記1に係る業務の改善計画を、令和6年3月15日(金曜日)までに提出し、ただちに実行すること
- 上記2の改善計画について、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和6年5月末とする)
- 損保ジャパンの業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること
- 保険業法第271条の29第1項に基づく命令(業務改善命令)
- 損保ジャパン
- 処分の理由
- 損保ジャパン
- 当庁検査及び保険業法第128条第1項に基づく損保ジャパンからの報告の結果、以下の問題が認められた。
- 問題の所在
- 損保ジャパンとビッグモーターとの関係
- 株式会社ビッグモーター並びにその子会社である株式会社ビーエムホールディングス及び株式会社ビーエムハナテン(以下、これら3社をあわせて「BM社」という。)は、全国で店舗展開を行っている大手中古車販売業者であり、損保ジャパンを含め複数の損害保険会社から損害保険代理店としての委託を受けて、自動車保険及び自動車損害賠償責任保険(以下、「自賠責保険」という。)の販売を行っていた。
- 損害保険代理店としてのBM社は、2022年度の取扱保険料が約200億円であったが、そのうち、損保ジャパンの保険料は約120億円、シェアが60.5%であり、BM社の所属保険会社7社のうち、損保ジャパンが最大のシェアを占めていた。損保ジャパンの保険料の内訳をみると、2022年度は、自動車保険は約97億円、自賠責保険は約20億円となっており、足元で自動車保険に係るシェアが減少傾向にあった中、自賠責保険に係るシェアは増加傾向にあった。
- また、BM社は、板金・塗装部門を設置し、一部の店舗では自動車修理工場を併設しており、損保ジャパンを含む損害保険会社から、自動車事故の際に事故車両の修理を希望する顧客の紹介(以下、「入庫紹介」という。)を受けていた。BM社では、損害保険会社から入庫紹介を受けることで、同社の修理工場の売上につながるという利点がある一方、損害保険会社側では、BM社に入庫紹介を行うことで、自動車保険の販売促進や、自賠責保険の獲得によるトップライン(保険料収入)の確保などが期待できるといった利点があったと考えられる。
- 不適切な保険金請求事案について
- 上記のように損害保険代理店としての事業を含めて、自動車の販売・整備・修理といった一連の自動車関連事業を営むBM社においては、修理車両の車体に損傷を新たに作出して修理範囲を拡大することや、不要な板金作業・部品交換を行うことで保険金を水増し請求するなどの極めて悪質な行為を行っていたことが発覚しており、こうした不正行為に基づく不適切な保険金請求(以下、「不正請求」という。)が、BM社における広範囲の修理工場で、組織的に反復・継続して行われていた実態が認められている。
- 損保ジャパンをはじめとする損害保険会社各社は、BM社に対する事故車両の入庫紹介を積極的に展開していた中で、当該不正請求が発覚したものであるが、とりわけ、損保ジャパンにおいては、
- 2015年5月から2023年1月までの間、BM社からの要請を受けて、板金・塗装部門に出向者を派遣していたこと、
- BM社からの保険金請求に対する損害調査において、同調査の専門職である技術アジャスターの関与を省略する簡易な調査を運用していたこと、
- 不正請求発覚後、損保ジャパンを含む大手損保3社からBM社に対して事実関係の調査を求めており、同3社では、2022年6月からBM社への入庫紹介を停止していた中、損保ジャパンだけが同年7月に入庫紹介の再開(以下、「入庫再開」という。)という経営判断を行ったこと
- など、BM社の不正請求に関連して、損保ジャパンからBM社に対する対応の適切性等に疑念がある事項が認められた。
- こうした点を踏まえ、本件不正請求に対する損保ジャパンの対応状況について検証したところ、以下の(2)に記載しているとおり、損保ジャパンの経営管理(ガバナンス)態勢や、3線管理態勢それぞれの内部統制に重大な欠陥があり、BM社に対する管理・けん制態勢が無効化していた実態が認められた。
- BM社による不正請求はその悪質性から、損害保険業界全体の信頼をも失墜させかねない極めて重大かつ影響力のある事案であり、損保ジャパンのBM社に対する管理・けん制態勢が無効化していた実態は、BM社に不正行為を惹起させる「土壌」(不正行為等を行い得る「機会」の存在)を生じさせるとともに、結果としてBM社の不正請求を助長し、顧客被害の拡大につながったことを考えると、損保ジャパンのBM社に対する一連の対応には重大な問題が認められると言わざるを得ない。
- 損保ジャパンとビッグモーターとの関係
- 態勢上の問題
- 個別の問題における態勢上の問題
- 出向者によるBM社の不正に関する実態報告への対応放置
- 損保ジャパンは、2015年5月からBM社の板金・塗装部門への出向を開始し、2023年1月までの間に延べ8名の出向者を派遣していた。これらのうち一部の出向者は、BM社において、利益を過度に追求する運営実態等が存在するなど不正請求の背景・リスク予兆となる情報のほか、BM社の全工場の修理費用の見積りを担当している部門が、現場に不要な作業を実施するよう指示している実態など、組織的な不正請求の蓋然性が高いと考えられる事象、不正が確信される事象などについて、損保ジャパンの営業部門や保険金サービス部門に対し、継続的に複数の報告を行っていた。
- しかしながら、これらの報告を受けた営業部門や保険金サービス部門は、厳格な指導や調査を実施した場合のBM社の反発や、それに伴う営業成績・収益への影響を懸念して、その対応を放置している実態にあった。また、営業部門や保険金サービス部門をけん制すべき立場にある法務・コンプライアンス部は、こうした不正請求に関する調査態勢を整備していない実態にあった。このように、損保ジャパンはBM社に対して、組織的な対応を講じておらず、結果として、一連の不正請求の検知が遅れ、被害の拡大を招いている。
- 簡易調査の導入と杜撰な運用
- 損保ジャパンにおいては、2016年度からの中期経営計画において、コスト削減施策を講じており、全国の保険金サービス部門の損害調査に従事する要員を削減し、コストが低いアソシエイト職の社員に当該業務をシフトしていく施策を実行している。
- こうした中、BM社への保険金支払に係る損害調査業務を集中的に担っている東京保険金サービス部におけるコンプライアンスに対する意識レベルの低さや、不正リスクに対する感応度の欠如もあり、損害調査において技術アジャスター以外の社員が主軸となる「簡易調査」の導入後、以下のとおり、社内の適正なルールを大きく逸脱した極めて問題のある運用を行っており、同部の内部統制が崩壊していると評価せざるを得ない実態が認められた。
- 同部は、BM社の簡易調査について、本来、技術アジャスターの関与が必要な損害調査プロセスにおいて、社内ルールを無視して独断で、当該技術アジャスターの関与をなくし、専門資格を有しないアソシエイト職の社員が全ての損害調査プロセスで確認を行うといった運用に変更している。
- また、同部は、社内ルールでは簡易調査を導入できない業務品質の不芳なBM社の工場に対しても、こうした手法による調査を導入・継続させている。
- さらに、簡易調査の導入は、損保ジャパンの標準修理見積とBM社が作成した修理見積の差異を検証し、乖離率が一定以下であることを条件としており、簡易調査導入後も定期的な乖離率の検証を通じてモニタリングを行い、一定程度乖離が続けば簡易調査の中止を検討することとしているが、同部は、こうした社内ルールを無視して独断で、チェック項目に基づき簡易に判断するといった、不正が検知しづらい手法に変更している。
- また、こうした第1線の各保険金サービス部の問題を把握・是正させる役割を担っている保険金サービス企画部は、こうした東京保険金サービス部の実態を全く把握しておらず、社内ルールの運用状況やその実効性、適切性等を定期的に把握・評価する仕組みを整備していないなど、機能不全に陥っている実態が認められた。
- 入庫再開に関する経営判断
- 社長を含む経営陣等は、BM社への入庫再開の決定等について、BM社においては不正請求が行われている蓋然性が高いとの認識を有しながら、顧客保護やコンプライアンスを軽視し、自社の営業成績・利益を優先させ、十分な事実関係を追及せず、曖昧な事実認識の下、十分な議論を行わないまま入庫再開を拙速に決定している。
- 社長がこうした不適切な経営判断を行った原因として、社長就任から間もない中、社長の評価基準であるボトムライン(利益)が大きく落ち込む見込みとなっていた状況下で、トップライン(保険料収入)を確保したいとの意識や、他の損害保険会社にBM社という大口取引先を奪われてしまうことを危惧し焦燥感を抱いたこと、親会社であるSOMPOホールディングスからの強いプレッシャーを感じていたことなどが挙げられる。
- また、当時の社長以外の役員や部長等は、入庫再開を決定した役員協議において、真偽が不明な情報を含む他社動向を大半の時間をかけて説明し、BM社において利益至上主義や過度に厳格な人事制度を運用している点など、組織的不正の発生につながり得る同社の企業文化を認識しながら説明を怠っている。その上で、こうした役員協議の状況下で判断した社長の入庫再開方針に対して、リスクを過小評価したことなどから、社長の決定に反対意見を述べることなく当該決定を受け入れている。
- さらに、役員協議への出席者として、法務・コンプライアンス部担当役員等が出席しておらず、透明性及び客観性が確保されていない非公式の役員協議で重要な業務執行に関する意思決定を行っているなど、これらの意思決定のプロセスを鑑みると、損保ジャパンの経営管理(ガバナンス)は、機能不全の実態にあると認められる。
- 加えて、保険金サービス企画部、東京保険金サービス部及びモーターチャネル営業部は、2022年1月にBM社による不正請求に関する情報を入手してから、同年5月に社長より報告を求められるまで、社長や経営会議等に対し本件を一切報告しておらず、損保ジャパンが不正請求に関する情報を把握してから実に4か月の間、重要な情報を社長へ適時・適切に報告していない実態が認められた。法務・コンプライアンス部においても、同年1月にBM社による不正請求に関する情報を入手してから、BM社のような整備工場で発生する不正請求疑義事案については、仮に不正請求であったとしても保険募集人ではない工員の事務ミスであり、不祥事件には当たらないという極めて甘いリスク認識により、不正請求に関する疑義事案の調査態勢等を整備しておらず、このような認識の下、第2線としての機能を全く発揮していない。
- 特に、BM社に対する入庫再開の意思決定において、役員協議に招集されなかった法務・コンプライアンス部は、協議内容について事後報告を受けているが、不正請求に係るBM社の自主調査結果の改ざんがあった事実を認識しているにもかかわらず、結果的に不祥事件に該当しなければ、経営陣への意見具申など、けん制機能を発揮することは不要であるとのコンプライアンス部門としては極めて不適切な判断を行っている。
- また、損保ジャパンは、入庫再開の決定がSOMPOグループ全体に顧客保護の観点からの批判、ひいては風評リスク等の観点から重大な影響を与える可能性があるといった想像力を欠き、リスク認識の欠落により問題を矮小化する意識から、入庫再開に関する報道のあった2022年8月29日に至るまで、親会社であるSOMPOホールディングスに対し、入庫再開の経緯等について一切報告を行っていないほか、同年8月31日に開催された定例ミーティングにおいても、SOMPOホールディングス経営陣へ入庫再開の経緯等について説明しているものの、自主調査結果の改ざんの事実を秘匿して報告するなど、適時・適切な報告を行っていない。
- 当庁に対する重要事項の未報告
- 調査部は、BM社に対する入庫再開等に関して、2022年7月に当庁に対して任意の報告を行っているが、社長の決定方針に反することを躊躇する自己保身の姿勢や、後ろめたい情報として触れないで済むならそれに越したことはないとの共通認識が経営陣において形成されているとの認識から、不正請求に関する自主調査結果がBM社により改ざんされたといった組織的な不正等の存在を強く伺わせる重要な事実関係について、意図的に報告しなかった。
- また、社長等の経営陣は、当庁に対する報告の重要性や意義を軽視し、同報告内容について、何ら議論することなく承認しているなど、経営陣としての資質を問われかねない行動を取っていた。
- BM社を優遇した保険金支払等
- 営業部門の成績を過度に重視する意識・行動等が保険金サービス部門に伝播することが、BM社等損保ジャパンの収益上重要な顧客に対しては、営業成績確保のための不適切な保険金支払処理につながる可能性があるにもかかわらず、こうしたリスクへの対処や支払の適切性を確保する取組みを、営業企画部及び保険金サービス企画部は行っていない。
- こうした中、東京保険金サービス部においては、BM社を保険契約者とする保険契約(自動車管理者賠償責任保険)の保険金請求に対して、厳格な調査を行わないまま支払いを行っているなど、同社を優遇した取扱いを行っていると言わざるを得ない実態が認められた。また、保険金サービス企画部及び法務・コンプライアンス部は、保険金等の支払いに関する事後検証において、主に支払漏れなどの検知・防止を目的とするにとどまり、不正請求に基づく支払いや、不適切な不払いの検知・防止といった観点を検証の対象としていない。
- なお、BM社以外との自動車管理者賠償責任保険契約を検証したところ、一部に免責又は無責扱いとした保険金請求事案があるが、保険金サービス企画部は、詳細な調査を実施しないまま初動の段階で免責・無責として事案がクローズされているなど、不適切な不払いとなっている可能性のある事案について検証を行わず、放置している実態が認められる。
- 保険代理店管理
- 損害保険代理店であるBM社については、当庁が実施した立入検査において、適正な保険募集を確保するための体制整備義務を経営陣が放棄し、保険業法に照らして不適切な事例が多数認められたことなどから、2023年11月、関東財務局から、保険代理店の処分としては最も重い「登録取り消し」の行政処分を受けた。
- BM社については、損保ジャパンが最大のシェアを占める損害保険代理店であったことから、代理店手数料の支払いにあたっては、販売店舗数や収入保険料の要件を踏まえ、獲得可能なポイントの上限値が他の販売チャネルよりも高いディーラーに準じる代理店として取り扱っており、規模・増収の状況を中心的な判定要素として、同社への代理店手数料を算定していた。
- こうした中、損害保険代理店としてのBM社に対する、損保ジャパンの代理店管理態勢について検証したところ、モーターチャネル営業部及び法務・コンプライアンス部は、保険業法に抵触する蓋然性が高い以下の不適切募集の疑義案件について、調査等の対応を放棄しており、極めて杜撰な管理を行っている実態が認められた。
- 損保ジャパンがBM社に提供している保険募集システムにおいて、極めて短時間に契約締結手続き等を行ったことが記録されている契約については、重要事項を十分に説明していない可能性があるなど不適切募集の疑いがあるため、当該契約を取り扱った保険募集人に対して、取扱経緯等を調査するようBM社に提案し、同社では2022年8月から取組みを開始したとしていた。
- しかしながら、モーターチャネル営業部は、同部の営業成績におけるBM社のシェアが高く、営業目標の達成を優先したことから、当該取組みの実施状況や不適切募集の疑いのある契約に関する報告の要請をBM社に対して行っておらず、これらの取組みの実態を把握していない。また、法務・コンプライアンス部はモーターチャネル営業部のこうした実態を放置しており、同部に対するモニタリング機能を果たしていない。こうした中、以下に記載したとおり、BM社において重要事項説明を網羅的に行っていない事例が認められた。
- 損保ジャパンの自動車保険に加入した契約者の携帯電話番号にBM社からSMSアンケートを自動発信し、契約手続きの際に不適切な行為が行われていないか、契約者からの申出や意見を収集するようBM社に提案し、BM社では2022年11月から取組みを開始したとしていた。
- しかしながら、モーターチャネル営業部は、当該取組みの実施状況等に係る報告要請をBM社に対して行っていない。また、法務・コンプライアンス部は、こうした実態を放置しており、同部に対するモニタリング機能を果たしていない。こうした中、SMSアンケートの回答を確認したところ、契約者の代わりに募集人が申込みのボタンを押しているケースなど、成績仮装契約が疑われる事例が複数認められた。
- 加えて、BM社においては、以下の不適切な保険募集の事例が認められているが、モーターチャネル営業部及び法務・コンプライアンス部は、今回の当庁検査に至るまで、BM社を代理店とする契約に係るこうした不適切事例を把握していない実態が認められた。
- (BM社で認められた不適切な保険募集)
- 保険募集システムにおいて、極めて短時間に契約締結手続き等を行ったことが記録されている契約148件を抽出して確認したところ、122件について、募集人が網羅的な重要事項の説明を行っていない実態が認められたほか、実地調査において重要事項説明書を交付していない募集人等も認められるなど、保険業法第300条第1項第1号に反する募集行為が常態化している蓋然性が高い。
- 他社からBM社で販売する保険に乗り換えた契約を担当した募集人1,079人に確認したところ、延べ9名の募集人において、保険加入を条件に車両価格を値引くなど、保険業法第300条第1項第5号で禁止する特別利益の提供を行っている旨の回答等が認められた。
- BM社に対する立入検査において、経営陣より、募集人や下請業者に同社で保険加入させるよう指示等が行われている実態が判明したことを踏まえ、募集人の保険契約88件を抽出し確認したところ、店長等から圧力を受け加入させられたなど、不適切な募集行為が行われていた契約14件が認められた。また、下請業者の保険契約149件を抽出し同社に確認を求めたところ、121件について圧力による保険加入と判断されるなど、下請業者に対しても不適切な募集行為が行われていたと認められた。
- 出向者によるBM社の不正に関する実態報告への対応放置
- 3線管理態勢の機能不全
- 営業部門や保険金サービス部門等においては、上記①における各個別の問題のとおり、第1線として求められる機能を全く発揮していない。
- 法務・コンプライアンス部は、BM社のような板金・塗装部門の自動車修理工場で発生する不正請求疑義事案については、仮に不正請求であったとしても保険募集人ではない工員の事務ミスであり、不祥事件には当たらないという極めて甘いリスク認識により、不正請求に関する疑義事案の調査態勢等を整備しておらず(① ア、ウを再掲)、このような認識の下、上記① に記載した各個別の問題において、第1線でどのようなことを行っているか把握していない、または把握していても適切な対応を講じていないなど、第2線としての機能を全く発揮していない。
- 特に、BM社に対する入庫再開の意思決定において、役員協議に招集されなかった法務・コンプライアンス部は、協議内容について事後報告を受けているが、自主調査結果の改ざんがあった事実を認識しているにもかかわらず、結果的に不祥事件に該当しなければ、経営陣への意見具申など、けん制機能を発揮することは不要であるとのコンプライアンス部門としては極めて不適切な判断を行っている(① ウを再掲)。
- 内部監査部は、本来、営業部門やコンプライアンス部門などから独立した立場で、コンプライアンス・リスクに関する管理態勢について検証し、管理態勢の構築やその運用に不備があれば、経営陣に対し指摘して是正を求めることなどが求められる。しかしながら、同部によるリスク評価において、不正請求リスクを適時・適切に評価しておらず、保険金サービス部門等への監査において、今回の当庁検査で認められた多数の内部統制上の問題を検知・是正できていないなど、第3線としての機能を果たせていない。
- 個別の問題における態勢上の問題
- 問題の所在
- 当庁検査及び保険業法第128条第1項に基づく損保ジャパンからの報告の結果、以下の問題が認められた。
- SOMPOホールディングス
- 当庁検査の結果、以下の問題が認められた。
- 保険持株会社及びその経営陣は、法令等遵守をグループ経営上の重要課題の一つとして位置付け、率先してグループ内会社の法令等遵守態勢の構築に取り組み、把握された情報を業務の改善及びグループ内の法令等遵守態勢の整備に活用することなどが求められている。
- 上記1.のとおり、損保ジャパンにおいて、BM社に対する一連の対応に関連した重大な問題が認められたため、SOMPOホールディングスの子会社経営管理態勢の十分性等について検証を行った結果、以下の(1)及び(2)のとおり、SOMPOホールディングス及びその経営陣は、損保ジャパンの内部統制の実効性に着目した深度あるモニタリング態勢を整備しておらず、BM社の問題を認識した後も、同社に関する踏み込んだ実態把握や情報分析を行っていないなど、能動的なアクションが不足しており、損保ジャパンに対する経営管理が十分に機能していない実態が認められる。
- 具体的には、SOMPOホールディングスの方針として、「事業オーナー制」を通じて、子会社自身による内部統制の整備及びその実効性の確保を前提としている中、特に、グループの経営に重大な影響を及ぼす可能性のある問題やコンプライアンスに関する事項を担当するSOMPOホールディングス・リスク管理部等や、グループ各社の経営諸活動にかかる内部統制の適切性等を検証するSOMPOホールディングス・内部監査部は、その機能を発揮していない。
- これは、損保ジャパンが、当社と比べて、損害保険事業に精通し重厚な管理体制を有しているとSOMPOホールディングス・リスク管理部等、さらに経営陣が過信していたことや、SOMPOホールディングス・リスク管理部等が当該意識を背景とした潜在的な遠慮意識を有していたことにより、損保ジャパンに対するけん制が総じて十分ではない状況に陥っていたことが原因と認められる。
- また、BM社の問題に関するSOMPOホールディングスへの報告に際して、適時な報告が行われていないのみならず、重要な情報が秘匿されている実態を見ても明らかなように、損保ジャパンにおいては、特に不芳情報が適時・適切に報告されない企業文化・風土が存在しているが、SOMPOホールディングスは、当社自身の企業文化等が子会社の企業文化に与えている影響等を含めて、その原因について認識・確認しておらず、適切な企業文化等の醸成に向けた取組みを十分に行っていない点も問題を拡大させた原因の一つと認められる。
- さらに、今回の一連のBM社の問題を認識した後も、SOMPOホールディングスにおいては、個別の保険代理店に対する施策・対応に関するものであるとの認識が強く、適切な情報が報告されていなかったことも相まって、顧客被害や経営に重大な影響を及ぼす問題に発展するといったリスク認識・発想力が欠如していたと認められる。
- 子会社の重要施策等に関する内部統制等のモニタリング態勢
- 今回の損保ジャパンに対する当庁検査においては、多数の内部統制上の問題が認められるが、SOMPOホールディングス及びその経営陣は、損保ジャパンの内部統制の実効性に着目した深度あるモニタリング等を行う態勢を十分に整備しておらず、こうした実態を把握していないなど、損保ジャパンの内部統制の実効性について適切に評価していない。
- 特に、上記1.(2)に記載した、簡易調査の運用の背景にある保険金サービス部門のコスト削減施策に関し、損保ジャパンの経営会議等が顧客視点を欠いた施策管理等に終始している問題や、同社の3線管理態勢が機能不全の実態にあるなど、内部統制に重大な欠陥が認められる問題について、SOMPOホールディングス・リスク管理部等、さらに経営陣は、SOMPOホールディングスと比して重厚な管理体制を有する損保ジャパンの内部統制の実効性に関する過信により、また、SOMPOホールディングス・リスク管理部等は潜在的な遠慮意識により、能動的かつ深度あるモニタリング等を行っていないため、こうした実態を把握していない。
- 加えて、SOMPOホールディングス・内部監査部は、リスク評価において、国内損害保険事業の固有リスクについて、「管理態勢の不備や周知不足等により、重大な事故や法令・規制違反等が発生して、行政処分を受けるまたはSOMPOグループの評判・信用が低下するリスク」といった、広範かつ具体性のないリスクを洗い出すにとどまり、損保ジャパンの内部統制についても明確な根拠のないまま評価を行っているため、今回の損保ジャパンにおける経営管理(ガバナンス)や内部統制上の一連の問題に関して、実態に即した適切な評価を行っていない。このため、同部による損保ジャパンに対する監査は、2019年度以降、統合的リスク管理(ERM)などをテーマとして監査を実施してきたものの、不正請求に関する内部統制について監査しておらず、オフサイトモニタリングを含めて、今回の問題を検知できていない。
- BM社の一連の問題に関する情報連携・報告態勢
- SOMPOホールディングス経営陣は、BM社の不正請求の問題について、2022年8月31日に開催した損保ジャパンとの定例ミーティングにおいて、入庫再開に関する報道に関して、同社から、入庫再開の判断経緯等の報告を受けており、当該報告によりBM社の問題を認識したとしている。
- 当該報告において、同社経営陣は、内部通報者の翻意により協力が得られなくなったこと、作業ミスが原因であること、再発防止策の内容などに関する報告を受けているが、この報告の際、損保ジャパンは、自主調査結果の改ざんの事実を秘匿し根拠もなくBM社の組織性を否定しているほか、報道については他社のリークによりバイアスのかかった記事であるなどとして、問題を矮小化した報告を行っており、SOMPOホールディングスに対し重要事項等を適時・適切に報告していなかった。
- しかしながら、同社経営陣は、当該報告を受け、BM社の「社内風土に問題があれば組織的関与がないとは言い切れない」「追加調査で組織的関与が証明されるような事態が最悪であり、当局に間違った報告をしたことになる」などを同ミーティングで発言するにとどまり、当該報告内容が報道された内容と大きな乖離があるにもかかわらず、SOMPOホールディングスとして、例えば、BM社に関する情報、社内外からの情報の収集などの踏み込んだ実態把握・情報分析を行っていないほか、当該発言に関するフォローも行っていないなど、子会社管理の能動的なアクションが不足している実態にある。
- また、本件は結果的にSOMPOグループ全体の信用をも棄損する重大な問題に発展している中、SOMPOホールディングスは、損保ジャパンからの初報が、内部通報を受けてから半年以上も経過してからの報告であるなど、適時・適切に情報が報告されていない実態に関して、その原因や事実関係の追及を行っておらず、子会社からの報告・情報連携に関する仕組みの見直しを行っていない。
- 当庁が考える真因及び今後の対応の必要性
- 当庁としては、上記1.及び2.で記載した問題の真因は、以下のとおりであると考えている。
- SOMPOホールディングスによる適切な企業文化の醸成に向けた取組みが不十分である中、損保ジャパンにおいては、次のような企業文化が、歴代社長を含む経営陣の下で醸成されてきたこと
- 顧客の利益より、自社の営業成績・利益に価値を置く企業文化
- 社長等の上司の決定には異議を唱えない上意下達の企業文化
- 不芳情報が、経営陣や親会社といった経営管理の責務を担う者に対して適時・適切に報告されない企業文化
- 損保ジャパン及びSOMPOホールディングスにおいては、リスクを的確に捕捉及び把握し、リスクが顕在化した際に適切に対応できる態勢が経営陣の下で適切に構築されておらず、次のとおり、けん制機能・監査機能が有効に機能していなかったこと
- 損保ジャパンにおいては、第1線による自律的管理が機能していない中、リスクを能動的に把握してけん制を働かせるべき、コンプライアンス部門(第2線)及び内部監査部門(第3線)が実態的に機能不全に陥っていたこと
- SOMPOホールディングスにおいては、損保ジャパンに対するモニタリング機能や監査機能が適切に発揮されていなかったこと
- 損保ジャパンにおいては、損害保険代理店と自動車修理工場を兼業するモーターチャネルにおける兼業代理店の特性や、それを踏まえた同チャネルでのビジネスモデル・経営戦略の下で生じるコンプライアンス・リスクに関する認識が極めて甘く、経営陣はこうしたリスクに対する検討をしておらず、代理店管理や保険金等支払などの損害保険会社の基本的業務において、必要な措置が講じられていなかったこと
- SOMPOホールディングスによる適切な企業文化の醸成に向けた取組みが不十分である中、損保ジャパンにおいては、次のような企業文化が、歴代社長を含む経営陣の下で醸成されてきたこと
- 上記を踏まえると、損保ジャパン及びSOMPOホールディングスの自主的な取組みに委ねるだけでは抜本的な解決にならない可能性があり、両社の確実な業務改善計画の実施及び定着を図っていくためには当局の関与が必要と判断した。
- 当庁としては、上記1.及び2.で記載した問題の真因は、以下のとおりであると考えている。
- 当庁検査の結果、以下の問題が認められた。
- 損保ジャパン
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金融庁 「社外取締役のことはじめ」の公表について
- 社外取締役の質の向上に向けた取組みの一環として、経済産業省・東京証券取引所とも連携の上、「社外取締役のことはじめ」を策定しました。社外取締役の皆様には、企業の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、経営に対する助言・監督等を行うことが期待されており、こうした役割を果たすにあたり知っていただきたい内容について掲載しております。
- 【原則4-7.独立社外取締役の役割・責務】
- 上場会社は、独立社外取締役には、特に以下の役割・責務を果たすことが期待されることに留意しつつ、その有効な活用を図るべきである。
- 経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る、との観点からの助言を行うこと
- 経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと
- 会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督すること
- 経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること
- 上場会社は、独立社外取締役には、特に以下の役割・責務を果たすことが期待されることに留意しつつ、その有効な活用を図るべきである。
- 【原則4-7.独立社外取締役の役割・責務】
▼ 社外取締役のことはじめ
- 取締役会の役割・責務を知る
- 企業戦略等の大きな方向性を示すこと
- 経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと
- 独立した客観的な立場から、経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うこと
- 社外取締役としての自身に期待されている役割・機能を知る
- 一般的に期待されている役割
- 経営方針や経営改善についての助言
- 経営の監督
- 利益相反の監督
- ステークホルダーの意見の反映
- 具体的な行動の在り方
- 就任時:会社側と協議の上、自らのミッションを明確に認識
- 就任後:取締役会に対する能動的な働きかけ
- 適切なアジェンダセッティング
- 活性化のための運営上の工夫 等
- 一般的に期待されている役割
- 社外取締役としての5つの心得を知る
- 最も重要な役割は、経営の監督 中核は、経営陣の評価と指名・報酬
- 必要な場合には、社長・CEOの交代を主導することも含まれる
- 過度に細かい業務執行に立ち入らない
- 経営陣の適切なリスクテイクをサポートする
- 社内のしがらみにとらわれず、会社の持続的成長に向けた経営戦略を考える
- 社内の常識にとらわれない視点
- 中長期的な視点
- ESGやSDGsを含めた持続可能性を意識した経営の重要性
- 各事業部門の利害にとらわれない全社レベルでの「全体最適」の視点
- 業務執行から独立した立場から、経営陣に対して遠慮せずに発言・行動
- 経営陣と、適度な緊張感・距離感を保ちつつ、信頼関係を築く
- 会社と経営陣・支配株主等との利益相反を監督
- 最も重要な役割は、経営の監督 中核は、経営陣の評価と指名・報酬
- 自身の役割を果たすために必要な知識・スキルを知る
- 不足を感じた場合は、研修・トレーニングも活用しながら、継続的に向上に努める。
- 全社外取締役に必要な知識・スキル 特有の知識・スキル
- 財務・会計・法務を含め、企業経営に関する基礎的な知識・知見等のミニマム・スタンダードとして必要な最低限のリテラシー
- 特有の知識・スキル
- それぞれの役割・機能に応じて求められる資質・背景に依拠する知識・知見
- 全社外取締役に必要な知識・スキル 特有の知識・スキル
- 不足を感じた場合は、研修・トレーニングも活用しながら、継続的に向上に努める。
- 就任先企業のことを知る
- その役割・責務を実効的に果たすために、能動的に情報を入手する。
- 就任前/就任時
- 就任先企業からの説明(経営戦略、事業、組織・ガバナンス体制、具体的な事業環境・製品等、内部の諸規程・運営等)
- 就任期間中
- 就任先企業からの説明(事業環境・製品、旬なテーマ等)
- 執行役員クラスまで含めた経営陣や事業部門とのディスカッション
- 現地視察における意見交換、監査役等や内部監査部門との情報交換等
- 就任前/就任時
- その役割・責務を実効的に果たすために、能動的に情報を入手する。
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金融庁 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件(案)」の公表について
▼ (資料1)トラベルルール対象法域について
- 我が国は、暗号資産・電子決済手段の取引経路を追跡することを可能にするため、暗号資産交換業者・電子決済手段等取引業者(VASP)に対し、暗号資産・電子決済手段の移転時に送付人・受取人の情報を通知する義務(トラベルルール)を課している。
- 通知対象の国又は地域(法域)の法制度が整備されていなければ通知の実効性に欠けること等に鑑み、トラベルルールの対象は、我が国の通知義務に相当する規制が定められている法域に所在する外国業者への移転に限ることとしている。
- 今般、各法域におけるトラベルルールの施行状況(各国のFATF相互審査結果及びそのフォローアップ報告書、法令・ウェブサイト等を参照し確認したもの)を踏まえ、下表の法域を追加をすることとする。
- 現在の対象法域(20法域)
- アメリカ合衆国、アルバニア、イスラエル、カナダ、ケイマン諸島、ジブラルタル、シンガポール、スイス、セルビア、大韓民国、ドイツ、バハマ、バミューダ諸島、フィリピン、ベネズエラ、香港、マレーシア、モーリシャス、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク
- 今回追加する法域(8法域)
- アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、英国、エストニア、ナイジェリア、バーレーン、ポルトガル
▼ (資料2)トラベルルールについて
- 暗号資産・電子決済手段の取引経路を追跡することを可能にするため、暗号資産交換業者・電子決済手段等取引業者(以下「VASP」という。)に対し、暗号資産・電子決済手段の移転時に送付人・受取人の情報を通知する義務を新設
- 対象とする移転
- 国内VASPへの移転・外国VASPへの移転を対象とする(個人・無登録業者は対象外)。
- 金額、種類にかかわらず、全ての移転を対象とする
- 除外される移転
- 我が国の通知義務に相当する規制が定められていない国又は地域に対する移転については、除外する。(告示指定)
- 通知事項
- 送付人情報
- 自然人
- 氏名
- 住居or顧客識別番号等
- ブロックチェーンアドレスor当該アドレスを特定できる番号
- 法人
- 名称
- 本店又は主たる事務所の所在地or顧客識別番号等
- ブロックチェーンアドレスor当該アドレスを特定できる番号
- 自然人
- 受取人情報
- 自然人
- 氏名
- ブロックチェーンアドレスor当該アドレスを特定できる番号
- 法人
- 名称
- ブロックチェーンアドレスor当該アドレスを特定できる番号
- 自然人
- 送付人情報
- 通知事項の記録・保存義務
- 通知した事項・通知を受けた事項について記録・保存義務を課す。
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金融庁 金融機関のマネロン対策にご協力ください
- お使いの銀行などの金融機関から、手紙やはがきが届いていませんか?
- 金融機関ではマネロン対策のため、みなさまの情報を定期的に確認しています。
- 「お客様情報確認」や「お取引目的確認」などと書かれていたら、開封・確認ください
- たとえば次のようなことをお聞きしています(注)。
- お名前やご住所、生年月日、お仕事、お取引の目的 など
- (注)暗証番号、インターネットバンキングのログインID・パスワードなどの最も重要な情報をお聞きするようなことは絶対にありません。
- 届いた手紙・はがきへのご返信をお願いします
- みなさまのご協力が次のような被害を防ぎ、くらしの安全・安心につながります。
- みなさまの口座やお金が、知らないうちに犯罪・マネーローンダリングに使われてしまうこと
- みなさまの口座を通じて犯罪者やテロリストにお金が流れ、犯罪・テロを起こされてしまうこと
- 金融庁では、金融機関のマネロン対策についてのインターネット広報を実施しています
- 法人を対象としたマネロン対策に係るチラシを作成しました
- 法人口座は振込限度額が高額であることや、大口の取引が頻繁に行われるため、近年、法人口座が口座売買や特殊詐欺などの犯罪に不正利用されるケースも生じています。そこで、法人の継続的顧客管理の意義・協力要請を行うチラシを作成し、各業界団体を通じて周知活動を行っています。
- 【参考:金融庁・金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の取り組みについて】
- 金融庁・金融機関は、金融サービスを悪用するマネーローンダリング・テロ資金供与・拡散金融(マネロン等)の対策に取り組んでいます。
- 犯罪で得られたお金を多数の金融機関を転々とさせることで資金の出所をわからなくしたり、テロリスト等に容易にお金を送金されてしまうと、将来の犯罪活動やテロ活動を助長することになってしまいます。
- 犯罪やテロなどと聞くと、私たちの暮らしの中ではあまり関係がないと思われがちですが、例えば、日本では最近、不特定多数の人から現金等をだまし取る特殊詐欺(オレオレ詐欺)が多発しており、組織的に詐欺を敢行して、だまし取ったお金の振込先として、架空の口座や他人名義の口座を利用するなど、様々な手口を使ってマネー・ローンダリングが行われています。また、ミサイルの発射実験などを繰り返している北朝鮮や、ウクライナに侵略しているロシア、国際連合安全保障理事会等で制裁対象となっているテロリストなどが、必要な活動資金を入手するために日本の金融機関を悪用する可能性があることから、これを未然に防ぐ必要があります。
- このため、年々複雑化・高度化するマネロン等の手口に対抗できるよう、金融機関では様々な確認手続を行うなどして、対応を進めています。犯罪組織やテロ組織は、一般の利用者に紛れて気づかれないように取引を行おうとするため、金融機関を利用する一人一人の情報を確認することで、マネーローンダリングやテロ資金供与を防止することができます。犯罪組織やテロリスト等への資金の流れを止めることで犯罪やテロを未然に防止して、皆様の安心・安全な生活を守るとともに、皆様の預金や資産を守るため、ご理解とご協力をお願いいたします。
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内閣府 令和6年第1回経済財政諮問会議
▼ 資料1ー1 中長期の経済財政に関する試算(2024年1月)のポイント(内閣府)
- ベースラインケース:全要素生産性(TFP)上昇率が直近の景気循環の平均並み(0.5%程度)で将来にわたって推移するシナリオ。中長期的に実質・名目0%台半ばの成長。
- 成長実現ケース:TFP上昇率が、デフレ状況に入る前の期間の平均1.4%程度まで高まるシナリオ。中長期的に実質2%程度、名目3%程度の成長。
- 国・地方のPB対GDP比
- 累次の経済対策によって歳出が増加したが、民需が拡大するなか、2024年度までに対策にかかる歳出の大宗が執行されることから、2025年度に改善。
- いずれのケースにおいても、2025年度に赤字が残るが、成長実現ケースでは、歳出効率化努力を継続した場合、2025年度のPB黒字化が視野に入る。
- 公債等残高対GDP比
- ベースラインケースでは2020年代後半に上昇に転じる。成長実現ケースではPBが黒字化する中で徐々に低下する。
▼ 資料3 中長期の経済財政に関する試算を踏まえて(有識者議員提出資料)
- 2025年度PB黒字化目標が間近に迫る中、今回の中長期試算において、その達成が視野に入ることが示された。しかしながら、その前提として、経済下支え策に依存しない民需中心の高い経済成長に加え、歳出改革の継続と財源確保の着実な実施等が不可欠となっている。
- 新たなステージが見えつつある今、経済財政運営の手順に誤りなきよう、以下提言する。
- 基本的政策スタンス
- まずは、能登半島地震の復旧・復興に向けた対応を早期に実行し、国民の暮らしの安全と安心の確保に万全を期すべき。デフレ脱却、新たなステージに向けて、以下のポイントを踏まえ、迅速な制度・規制改革、官民連携の強化を徹底し、成長力を強化していくとともに、規律ある財政運営を図るべき。
- 国民所得の伸びが物価上昇を上回る状態をつくり上げ、デフレマインドを払拭し、構造改革により成長期待を高めていくこと。
- 官民連携による社会課題解決とイノベーション創造を通じて、GX・HX等のニューフロンティアへの投資拡大、働き方改革の展開、新技術の社会実装やDX利活用による徹底した生産性向上を実現すること。
- EBPMをベースとして歳出改革を強化し、効果的でメリハリの効いた財政にするとともに、社会保険料負担の上昇を抑制し、家計の可処分所得の向上を図ること。
- PB黒字化後の新たな経済成長と財政規律の在り方についても、中長期を見据え、国民への説明責任を果たしていくこと。
- 取組の強化に向けて
- 日本経済は、新たなステージに向けた、まさに正念場にある。今年の骨太方針に向けて、中長期的な展望を見据えながら、日本経済をジャンプ・アップさせる投資喚起策、ニューフロンティア拡大に向けた制度・規制改革、さらには、強靭で活力のある地域の創出策等を打ち出していくべき。
- 今後3年程度の変革期間における重点課題、そのための制度・規制改革の取組、官民連携の在り方等を明らかにすべき。
- 少子高齢化が加速する日本経済において、20~30年後を見据えた、より長期の試算を示した上で、中長期的に取り組むべき課題についてバックキャストすべき。
- 基本的政策スタンス
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内閣府 経済見通しと経済財政運営の基本的態度
▼ 概要
- 令和5年度(2023年度)は、半導体の供給制約の緩和等に伴う輸出の増加やインバウンド需要の回復等から外需がけん引し、GDP成長率は実質で1.6%程度、名目で5.5%程度と見込まれる。
- 令和6年度(2024年度)は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の進捗に伴い、個人消費や設備投資等の内需がけん引する形で、GDP成長率は実質で1.3%程度、名目で3.0%程度と見込まれる。
- 成長の継続、労働需給の引き締まり等を背景に、2024年度の賃金上昇率は、2023年度を上回ると見込む。
- 賃金上昇に定額減税等の効果が加わり、物価上昇を上回る所得の増加が見込まれる。
- ただし、資源価格の動向など、物価の先行きには不確実性があることに留意。
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内閣府 「食料・農業・農村の役割に関する世論調査」の概要
- ここ2年食品価格が高騰していますが、ご自身の食生活においてあなたはどのように対応しましたか。(○はいくつで)(上位4項目)令和5年9月
- 価格の安いものに切り替えた 59.5%
- 外食の機会を減らした 42.2%
- 購入量を減らした 39.0%
- 嗜好品を減らした 29.7%
- 特に対応しなかった 15.3%
- あなたは、食品価格について、何割までの値上げであれば許容できますか。(○は1つ)
- 許容できる(小計)75.5% (3割高を超える価格でも許容できる 2.2% 2割高から3割高までであれば許容できる 6.1% 1割高から2割高までであれば許容できる 29.8% 1割高までであれば許容できる37.5%)
- 許容できない 23.7%
- あなたは、農業が環境に負荷を与えていると指摘されている事実を知っていますか。(〇は1つ)
- 知っている 42.3%
- 知らない 55.2%
- 農業が環境に負荷を与えていると指摘されている要因について知っていますか。(○はいくつでも)
- 牛などのゲップや排泄物により発生する温室効果ガス 70.1%
- 化学農薬や化学肥料の不適切な使用による水質悪化 65.0%
- 農薬の不適切な使用による多様な生物が共生できる環境の損失 59.7%
- 農業機械や温室などの利用時に発生する温室効果ガス 30.9%
- あなたは、温室効果ガスの排出量の削減や、農薬や肥料の使用量削減などの環境に配慮した生産手法を推進することについて、どのようにお考えでしょうか。(○はいくつでも)
- 地球温暖化を防止するために推進すべき 57.8%
- 持続可能な未来のための目標であるSDGsの流れを踏まえると推進すべき 43.0%
- 多様な生物が共生できる環境づくりのために推進すべき 41.5%
- 化学農薬や化学肥料の不適正な使用による水質悪化を防ぐことができるため推進すべき 41.4%
- あなたは、環境に配慮した生産手法によって生産された農作物について、価格が高くても購入したいと思いますか。(○は1つ)
- 購入する(小計)89.5% (3割高を超える価格でも購入する 3.2% 2割高から 3割高までであれば購入する 9.0% 1割高から2割高までであれば購入する26.6% 1割高までであれば購入する26.0% 同等の価格であれば購入する24.6% )
- 意識して購入しない 8.6%
- あなたは、環境に配慮した生産手法によって生産された農作物を実際に購入したことがありますか。(○は1つ)
- 購入したことがあり、今後も購入したい 37.0%
- 購入したことはないが、今後は購入したい 43.7%
- 購入したことはあるが、今後は購入しない 4.6%
- 購入したことはなく、今後も購入しない 12.0%
- 環境に配慮した生産手法によって生産された農産物の購入について、購入したことがない、または、今後購入しない理由は何ですか。(○はいくつでも)
- どれが環境に配慮した農産物かどうかわからないため 65.0%
- 買いやすい価格でないため 32.3%
- 近くの店で取り扱いがないため 27.0%
- あなたは、日本の農業・農産物の強みや魅力についてどのようなことがあると思いますか。(○はいくつでも)
- おいしさ 70.7%
- 農産物の安全性の高さ 68.1%
- 新鮮さ 62.5%
- 品種の品質の高さ 60.7%
- 日本の農業従事者数は現在120万人ですが、今後20年で30万人にまで減少する可能性があり、現在の農業を維持していくことに課題があります。こうした課題を抱える中、あなたは消費者としてできることは何だと思いますか。(○はいくつでも)
- 買い物や外食時に、国産食材を積極的に選ぶ 73.0%
- 地元で生産された食品を選ぶ 63.8%
- ごはんや魚を中心とした和食を心がける 31.5%
- 買い物や外食時に、環境への配慮や持続可能な未来のための目標であるSDGsを踏まえた選択を行う 25.1%
- 食や農についてこどもに教える 25.1%
- あなたは、現在、農村地域とどのような関わりを持っていますか。(○はいくつでも)
- 農村地域に住んでいる 28.0%
- 農村地域の特産品を購入している 26.0%
- 農村地域との関わりを持っていない 39.3%
- あなたは、今後農村地域とどのような関わりを持ちたいですか。(○はいくつでも)
- 農村地域の特産品の購入をしたい 48.6%
- ふるさと納税で農村地域を応援したい 27.7%
- 現在持っている農村地域との関わりで十分である 19.3%
- 農村地域との関わりを持つために、どのような情報を得たいですか。(○はいくつでも)
- 農村地域の特産品の購入方法 60.5%
- 農村地域の観光情報 42.8%
- 農村地域の生活環境 24.2%
- 農村地域の宿泊施設や体験プログラムの情報 23.5%
- あなたが、農村地域で生活または仕事をする場合、どのようなことを課題と感じますか。現在農村地域で生活または仕事をしている方は、現在感じている課題をお答えください。(○はいくつでも)
- 生活する上で、交通手段が不十分なこと 58.7%
- 生活する上で、医療機関が不十分なこと 47.0%
- 生活する上で、商業施設が不十分なこと 41.4%
- 生活する上で、地域のコミュニティになじみづらいこと 27.9%
- 仕事そのものがないこと 26.5%
- 仕事をする上で、交通手段が不十分なこと 26.5%
- 課題と感じることはない 10.0%
- あなたが、ボランティアや観光など、生活や仕事以外で農村地域と関わる場合、どのようなことを課題と感じますか。現在農村地域と関わりを持っている方は、現在感じている課題をお答えください。(○はいくつでも)
- 時間的な余裕がないこと 46.0%
- 金銭的負担が重いこと 34.9%
- 地域の人とのつながりを持てる場を確保できないこと 23.8%
- 趣味の合う仲間がいないこと 16.8%
- 課題と感じることはない 14.8%
- あなたは、5年前と比較し、農村地域への関心の程度はどのように変化しましたか。(○は1つ)
- 関心が高まった(小計)32.7%(とても関心が高まった 7.0% やや関心が高まった25.7%)
- 関心の度合いは変わっていない58.3%
- 関心がなくなった(小計)8.0%(あまり関心がなくなった 5.5% 全く関心がなくなった 2.5%)
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国民生活センター 【20代要注意!】暗号資産のもうけ話
- 相談事例
- SNSで知り合った外国人男性から勧められた投資サイトで暗号資産の取引をした。出金を希望したら、高額な費用を請求された
- 画像投稿のSNSで外国人男性と知り合い、メッセージアプリで連絡を取り合うようになった。暗号資産の投資を勧められ、最初の投資として、指示に従って国内の暗号資産取引所のアプリで2万円相当の暗号資産を購入し、指定された投資サイトへ送付した。数日後、利益が3万円相当になり、暗号資産取引所のアプリ内に開設した自身の口座へ出金できたので信用した。再度、40万円相当の暗号資産を投資サイトへ送付し、利益が出たので、出金しようと投資サイトへ連絡すると、出金には12%の税金がかかり、約5,800ドル(約86万円)を支払わなければ出金できないと言われた。どうしたらよいか。(2023年10月受付 20歳代 男性)
- 知人に暗号資産の自動売買でもうかると誘われ自動売買ソフトを購入した。もうからず、信用できないので返金してほしい
- 知人に誘われ、知人が参加している副業グループの話を聞きに行くことにした。「グループが販売している暗号資産の自動売買ソフトを使えばもうかる。グループで投資の勉強ができる」と言われ、グループへの参加とソフトの購入を申し込むことにした。50万円相当の暗号資産を購入し、指定された海外の送金先に送付した。その後、ソフトを利用して暗号資産の売買をしたがもうからず、信用できない。誰かを勧誘すると紹介料がもらえるという話は聞いていたが、自分は誰も勧誘していない。返金してほしい。(2023年5月受付 20歳代 男性)
- SNSで知り合った外国人男性から勧められた投資サイトで暗号資産の取引をした。出金を希望したら、高額な費用を請求された
- トラブル防止のポイント
- 暗号資産の投資を勧める相手からの勧誘をうのみにしない
- SNSやマッチングアプリなどで知り合った面識のない相手から暗号資産の投資を勧められた際は、詐欺的な投資話を疑ってください。相手の素性、投資内容やもうかった話の真偽を確かめることは難しく、連絡が取れなくなる可能性もあります。被害を回復することは極めて困難です。
- また、友人や知人から勧誘されて断りにくいと思っても、必要のない契約はきっぱり断りましょう。さらに、自分が新たな勧誘者となり、友人・知人を勧誘してしまうと、相手をトラブルに巻き込んだり、人間関係のトラブルになることもありますので注意しましょう。
- 暗号資産交換業の登録業者か確認し、無登録業者とは取引しない
- 暗号資産交換業者は、金融庁・財務局への登録が必要です。暗号資産を扱う業者のサイトやアプリで取引を行う場合には、当該業者が暗号資産交換業の登録業者かどうかを金融庁のウェブサイトで事前に必ず確認してください。同サイトには、無登録業者として警告がなされた業者の掲載もあります。無登録業者とは取引しないでください。
- 取引内容やリスクが十分に理解できなければ契約しない
- 暗号資産は価格が変動することがあり、価格が急落して損をする可能性があります。たとえ、取引相手が登録業者の場合でも、こうしたリスクと取引や契約の内容を十分に理解できなければ取引や契約をしないでください。利用しようとする交換業者から説明を受けるとともに、自分自身で金融庁等のホームページで理解できるまで調べるようにしましょう。
- 少しでも不安に思ったら早めに消費生活センター等に相談する
- ※消費者ホットライン「188(いやや!)」番 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
- 暗号資産の投資を勧める相手からの勧誘をうのみにしない
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国民生活センター SNS上の投資グループで勧誘される詐欺的なFX取引トラブル-その仲間、信じて大丈夫?-
- 近年、全国の消費生活センター等には、FX取引(外国為替証拠金取引)に関する相談が寄せられており、特にシニア層を中心に増加傾向がみられます。
- 寄せられた相談を見ると、SNSやインターネット上の広告、SNSで知り合った人からの紹介等をきっかけにSNSの投資グループに誘われ、そこでFX取引を持ち掛けられるという新たなパターンが目立つようになっています。消費者は投資グループ内での指示通りに、指定された個人名義の口座に次々とお金を振り込みますが、最後はお金を一切引き出せなくなるという詐欺的な手口です。
- そこで、トラブルの未然・拡大防止のため、相談から見られる手口を紹介し、安易に取引しないように消費者に注意を呼びかけます。
- 相談から見られる手口のイメージ
- SNSのグループチャットに誘われる。
- グループチャット内で参加者から成功体験を聞かされ、FX取引に誘われる。
- お金を振り込むと最初は利益が出たように見え、次々と送金を要求される。
- 出金できず、FX業者ともグループチャットのメンバーとも連絡が取れなくなる。
- 相談事例
- 退職金の運用を学ぶためにSNS上の投資グループに参加し、FX取引をしたが出金できない
- 老後に備えて退職金を運用する勉強をするため、SNSの広告で見た投資セミナーのLINEグループに登録した。そこで、実際に資産運用に成功したという事例を聞き、投資セミナーの運営事業者に勧められてFX取引を始めた。FX取引アプリが無料で提供され、取引を進めると利益が出たので徐々に投資額を増やし、計500万円を毎回異なる個人名口座に振り込んでいた。その後、500万円の出金を求めたところ、「出金には税金として160万円が必要」と言われ振り込んだ。しかし、「間違った口座に入金された」と言われ、再度別の口座に160万円を請求され、指示通りに振り込んだ。しかし500万円は出金されなかった。騙されたと思うが、どうしたらいいか。(2023年9月受付 60歳代 男性)
- その他、以下のような相談も寄せられています
- FX取引で口座から出金を申し出たところ、口座残高の半分の証拠金を要求された。
- SNSで知り合った人から投資グループに誘われ海外FX取引を行ったが、出金時に税金を請求された。
- 退職金の運用を学ぶためにSNS上の投資グループに参加し、FX取引をしたが出金できない
- アドバイス
- SNS上の投資グループに注意してください。
- 振込先に個人名義の口座を指定された場合、絶対に振り込まないでください。
- 無登録業者との取引は行わないでください。
- FX取引の仕組みがよく分からなければ契約しないでください。
- 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう。
~NEW~
国民生活センター スポーツジム等の契約トラブルにあわないために-契約・解約時に確認したいポイント-
- 運動施設・指導等を提供するスポーツジムやフィットネスクラブ、パーソナルジム、ヨガ教室等(以下、「スポーツジム等」という。)に関するトラブルについて、全国の消費生活センター等に相談が寄せられています。
- 「割引や特典のつくキャンペーンを契約したが、解約を申し出ると違約金を請求された」「解約手続きをしたはずが、料金の引落としが続いていた」などの解約に関する相談や、「体験やお試しプラン終了後に通常プランに自動更新されていた」などの相談がみられます。
- 最近は、従来のスポーツジム等に関する相談に加え、店舗でスタッフやトレーナーと対面することのない無人のスポーツジムやオンラインレッスン等、新しいサービスに関する相談も寄せられています。このようなサービスはインターネットだけで手続きが完了し、比較的安価で気軽に利用することができますが、「サイト上での解約手続きがうまくできない」「問い合わせをしたいが事業者の電話が繋がらない」などのトラブルがみられます。
- そこで、改めてスポーツジム等に関する相談事例やアドバイスを紹介し、トラブル防止のために注意を呼びかけます。
- 相談事例
- ピラティスの1年間継続コースの契約をして、利用開始前に解約を申し出たが、違約金を請求された
- 友人とピラティスの無料体験に行った。体験後、2カ月間は無料でその後月額が1万円以上に上がる1年間継続の契約を勧められた。途中で解約する場合は違約金2万5,000円がかかるとの説明も受けた。契約を迷ったが、友人も入会したので契約した。コースは来月から始まる。帰宅後によく考えると月額1万円以上も支払えないと思った。店舗に解約を伝えると、「コース開始前でも2万5,000円の違約金を請求する」と言われた。違約金を支払わずに解約したい。
- その他、以下のような相談も寄せられています
- 1年半前にスポーツジムを解約したはずが、クレジットカードから料金の引落としが続いていた。
- オンラインヨガ教室の無料お試しキャンペーンに申し込んだら、通常プランに自動更新され、月会費が引き落とされていた。無料登録のみのつもりだったので、返金してほしい。
- スマートフォン上で手続きを行うスポーツジムの契約をしたが解約できない。事業者に電話しても繋がらず、店舗で聞くこともできないため困っている。
- ピラティスの1年間継続コースの契約をして、利用開始前に解約を申し出たが、違約金を請求された
- 相談事例からみる特徴と問題点
- 利用開始前など早期の申し出であれば無条件で解約できると思っている消費者が多い。
- 消費者が解約の希望を伝えたものの、正式に解約できていないまま料金の引落としが続くケースがみられる。
- 体験やお試しプランの終了後に契約が自動更新されることについて消費者が認識していないケースがみられる。
- 無人のスポーツジムやオンラインレッスンについて解約等の手続きや問い合わせをしたくても連絡が取れない。
- 消費者へのアドバイス
- 契約する前に以下の点に気を付けましょう。
- 解約時(休会時・退会時)の連絡先や精算方法、プランの期間等について確認しましょう。
- 体験やお試しプランの場合、自動更新の有無等について確認しましょう。
- 解約するときは解約の手続き方法や申し出期間を十分に確認しましょう。
- 事業者と連絡が取れない場合は複数の連絡手段で問い合わせましょう。
- 不安に思った場合は早めに消費生活センター等に相談しましょう。
~NEW~
国民生活センター ダイナモ式前照灯を巻き込む自転車の前輪ロックに注意(相談解決のためのテストからNo.183)
- 消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。
- 依頼内容
- 「自転車で坂を下りている時、前車輪がロックしたため転倒した。商品に問題がないか調べてほしい。」という依頼を受けました。
- 調査
- 相談者が使用していた自転車は、前車輪付近にある起倒レバーを操作してオン/オフを切り替える構造のダイナモ式前照灯付きのものでした。オンにするとダイナモ式前照灯が傾いてローラが前車輪に押し付けられ、前車輪の回転に合わせてローラが回転して発電しランプが点灯します。
- 相談者は事故の前日くらいから前車輪周辺の異音に気付いていましたが、点検はせず、事故当日に緩やかな坂を下っていたところ、突然車輪がロックして転倒したとのことでした。
- 当該品を調査した結果、前車輪のスポーク複数本と前ホーク、ダイナモ式前照灯が変形するなど破損していました。スポークの破損位置とダイナモ式前照灯の位置が一致していたことから、事故原因は、走行中にダイナモ式前照灯が前車輪のスポークに巻き込まれたことによるものと考えられました。
- なお、ダイナモ式前照灯が前車輪のスポークに巻き込まれた原因として、駐輪中に何かに接触してダイナモ式前照灯に過大な外力が加わり、スポークに近づくように変形していたか、起倒レバーを足先で操作したことなどによりダイナモ式前照灯がスポークに近づいた可能性が考えられました。
- 消費者へのアドバイス
- 走行中にダイナモ式前照灯が前車輪に巻き込まれるとロックするおそれがあり大変危険です。乗車前には異常がないか点検するよう心がけ、異音などに気付いた場合は乗車せずに、その異音の発生源を調べたり、自転車取扱店などで点検を受けるようにしてください。また、ダイナモ式前照灯の起倒レバーを足先で操作すると、過大な力が加わってダイナモ式前照灯の取付け位置が変わって前車輪に巻き込まれたり、靴が巻き込まれるおそれもあります。起倒レバーは必ず手で操作しましょう。
~NEW~
厚生労働省 労働基準関係法制研究会 第1回資料
▼ 資料4 労働時間制度等に関するアンケート調査結果について(速報値)
- 従業員規模については、「1~9人」が50.4%、「10~49人」が36.5%、「50~99人」が6.7%、「100~299人」が4.6%、300人以上の回答の合計が1.8%となっている。業種については、多い順に、「教育、学習支援業」が13.1%、「建設業」が12.8%、「製造業」が12.5%、「不動産業、物品賃貸業」が10.8%、「サービス業(他に分類されないもの)」が9.9%等となっている。
- 自社の労働者で最も多い職種については、「専門的・技術的職業」が29.0%と最も多く、次いで、「事務的職業」が17.0%、「生産工程の職業」が10.3%等となっている。
- 労働基準法第36条第11項の「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」に従事する者については、「0人」が62.0%となっており、「1~5人」は21.7%となっている。労働基準法第36条第11項の「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」に従事する者のうち、直近1か月当たりの実労働時間(残業や休日出勤などを含めた総労働時間)が最長の者が働いている時間は、「161~180時間」が21.3%、「181~200時間」が14.4%等となっており、181時間以上の回答の合計は21.2%となっている。
- 年5日の時季指定義務を運用するに当たって、育児休業取得や休職等の事情がある労働者に関して、取得時季の設定が困難となったケースがあるかについて、「ある」の回答は7.4%となっている。労働者が取り残したまま時効をむかえた年次有給休暇の取扱いについては、「そのまま消滅としている」が63.7%と最も多い。また、「消滅分に対する補償(金銭的補償を含む)をしている」は5.1%となっている。時間単位年休の上限日数が年5日であることについて、「ちょうどいい」が70.1%、「増やした方がよい」が19.6%、「減らした方がよい」が6.4%となっている。
- フレックスタイム制と通常勤務日を組み合わせる制度は必要だと思うかについて、「必要である、ある方がよい」が23.7%、「不要である、ない方がよい」が18.1%、「どちらでもよい、わからない」が55.7%となっている。フレックスタイム制の適用者について見ると、「必要である、ある方がよい」が47.1%となっている。
- 「営業等の外勤の労働者」「出張時の労働者」「テレワークの労働者」について、事業場外みなし労働時間制を適用している企業はそれぞれ31.1%、36.7%、23.9%であった。事業場外みなし労働時間制の対象となっている場合の労働時間管理方法は、「営業等の外勤の労働者」「出張時の労働者」「テレワークの労働者」について、「勤務管理システムに自己申告で入力」が最も多く、それぞれ35.0%、35.4%、40.1%であった。
- 勤務間インターバルの導入状況について、「勤務間インターバルを導入していない」企業が54.4%となっており、次いで「十分なインターバルを取れるよう終業時刻を固定している」が23.3%、「フレックスタイム制を用いずに、前日の終業時刻に合わせて、始業時刻を遅らせてインターバルを取らせている」が6.7%等となっている。
- 勤務時間外や休日の社内連絡(メール・チャット・電話等)に関するルールについて、「特段ルール等は整備しておらず、現場に任せている」が36.7%と最も多くなっている。一方、「勤務時間外や休日には、災害時等の緊急連絡を除いて連絡しないこととしている」が29.6%、「翌営業日に対応が必要など、急を要する業務に関する連絡のみ認めている」が26.5%等、勤務時間外や休日の社内連絡に関するルールを決めている企業もある。
- 副業・兼業のルール及び実態について、「副業・兼業を認めており、実際に副業・兼業を行っている労働者がいる」が25.7%、「副業・兼業を認めているが、副業・兼業を行っている労働者がいることは認識していない」が31.7%であった。「副業・兼業を認めており、実際に副業・兼業を行っている労働者がいる」企業が行っている労働者の健康管理については、「副業・兼業先における労働時間を、労働者の自己申告により把握している」が36.7%と最も多い。「副業・兼業を認めていない理由」は、「本業(貴社)での労務提供に支障が生じる懸念があるから」が79.6%と最も多い。
- 企業の情報開示について、「ホームページ等の一般公開されうる媒体で開示」している情報は、多い順に、「勤務場所」が36.7%、「試用期間の有無」が26.3%、「賃金」が24.3%等となっている。また、「ホームページ等の一般公開されうる媒体で開示」している割合が10%未満となっている「留学や研修の機会」、「会社におけるキャリアパス(標準的な昇進等)」、「将来の配置転換・出向の有無・範囲・頻度」、「副業・兼業を労働者に認めているか否か」、「労働災害の発生件数」についても、約3割程度以上の企業は、企業内の労働者には開示している。
- 労働条件や社内での取り決め、職場環境について検討する際、社内の誰の意見を聞くことが多いかについて、「役員」が46.6%と最も多く、次いで、「労働者の過半数を代表する労働者代表」と「個別・少数の労働者」がそれぞれ27.1%等となっている。特定の職種やポジションの労働者に関する労働条件やルール等を検討する際、当該労働者の意見を聞くかについて、「必ず聞いている」が34.6%、「検討する内容によっては意見を聞く場合がある」が51.3%、「聞いていない」が8.0%となっている。
- 人事労務管理関係書類の保存方法について、多い順に、「紙でファイリングして保存している」が47.2%、「書類によって紙と電子を使い分けている」が40.9%、「電子データで保存している」が23.9%となっている。「紙でファイリングして保存している」または「書類によって紙と電子を使い分けている」と回答した企業について、紙で保存している理由は、「これまで紙で保存してきたから」が75.1%となっている。
- 働き方改革に伴い、「収益」「労働者の残業時間」「労働者のモチベーション」「労働者のメンタル」「労働者の採用状況」それぞれについてどのような影響があったかと考えるかについて、全ての項目について「特段影響はなかった」と考える割合が65%以上となっている。働き方改革に伴い、「良い影響があった」と回答する企業が最も多かった項目は、「労働者の残業時間」となっている(21.1%)。
- 36協定については、「36協定を締結し、特別条項も締結している」が35.2%、「36協定を締結しているが特別条項は締結していない」が27.8%、「36協定を締結していない」が30.1%となっている。特別条項を締結している場合の特別延長時間については、「45時間超80時間以下」が34.3%と最も多い。限度時間を超えた労働者に対する健康確保措置については、多い順に、「健康診断」が34.9%、「代償休日・特別な休暇の付与」が28.0%、「特段の措置を定めていない」が22.0%等となっている。
- 各労働時間制度適用者の有無については、多い順に、「1年単位の変形労働時間制」を適用している労働者がいる事業場が21.3%、「管理監督者」を適用している労働者がいる事業場が20.8%、「フレックスタイム制」を適用している労働者がいる事業場が17.6%等となっている。
- 営業等外勤や出張労働者について、労働時間を算定しがたい場合について、「該当するときはない(PC、スマートフォン等で労働時間を確認できる)」が35.0%と最も多く、次いで「労働の状況を申告させているが、その真偽を確認することができないとき」が29.9%、「始業・終業が自由であり、外回り等で労働の状況を確認できないとき」15.1%等となっている。テレワークを行っている労働者がいない割合は64.3%で最も高く、テレワークを行っている場合に当該労働者に適用している労働時間制度については、「通常の労働時間制度」が16.8%、「フレックスタイム制」が4.8%、「事業場外みなし労働時間制」が2.0%であった。テレワークを行っている労働者がいる事業場に限定して、適用している労働時間制度をみると、「通常の労働時間制度」が最も多く、69.4%となっており、次いで「フレックスタイム制」が19.7%、「事業場外みなし労働時間制」が8.2%等となっている。
▼ 参考資料1 「新しい時代の働き方に関する研究会」報告書に関する第190回労働条件分科会(2023年11月13日)における主なご意見
- 働く人の健康確保
- 働く人の心身の健康確保をはじめとする労働基準法制の基本原則は、今後もしっかりと堅持すべき。
- 働く人の選択・希望の反映が可能な制度へ
- 労働基準法はあくまで働く上での最低基準であり、働き方やキャリア形成など、働く人の多様な希望に対応していくことは、労働基準法を見直さなくても十分に可能ではないか。既に、個別労使における真摯な協議や議論を通じて、労働者がより働きやすくなるような様々な取組が図られている。
- 長時間労働によって過労死等に至る労働者というものが未だ少なくない中、この強行法規である労働基準法の見直しの方向性が示されたことで、最低基準を外すことのできる新たな例外が検討されるのではないか、また、労働基準法の持つ強行法規的な部分が抜き取られて、労働者保護の砦が崩されるのではないかと懸念している。ぜひ慎重かつ丁寧な検討をしてもらいたい。労使合意があれば、最低基準を引き下げられるような見直しは断じて行うべきではない。労働基準法を遵守させる観点から、長時間労働の根絶に向けて、副業・兼業の労働時間管理、高度プロフェッショナル制度など、現行制度の厳格化につながる検討を進めてほしい。
- 特に若い世代は、キャリア志向も非常に高く、働く時間・場所についても自由に選択したいという意識を持っている。法律で画一的に規制すると、こうした社員の声に柔軟に応えることが場合によっては難しくなる。
- 多様性に対応することを考えると、今後の労働基準法制の在り方としては、シンプルに構えつつ、当事者である企業の労使が話し合うことで柔軟に働き方を決めていけるような方向性で検討を進めてほしい。業種・業態によって、働き方や労使の関係性の幅に差異があるので、労働者の心身の健康確保に留意しつつ、その制度の中身や話し合いの対応も含め、個別企業の労使が選択できる視点を入れてもらいたい。
- 働く人のニーズが多様化する中、ニーズを的確に捉え、労働条件や職場環境に反映させ、処遇の公正性や納得感をしっかり確保するためには、企業と個々の働く人とのコミュニケーションを一層促進する必要がある。一方、労使の圧倒的な力関係の差が厳然と存在している中、様々なコミュニケーション手法があったとしても、労使が真に対等なコミュニケーションがとれるような環境が整備されているかという点は疑わしい。
- まずは団結権などが保障された労働組合による労働者間、そして労使間の関係の構築や団体交渉、労使協議をはじめとする集団的労使の営みを促進することが重要ではないか。その上で、企業内で発言するために、集団的な手だてを持たない働く人もいるため、まずは、過半数代表制の規定の厳格化や、運用の徹底を図るべきではないか。集団的労使関係の在り方については、労使対等の原則を堅持しながら、中長期的な課題として検討を続けてほしい。
- 労働基準法制における基本的概念が実情に合っているかの確認
- 働き方に変化が生じている中で、健康の確保は働く人がどのような選択希望を持っているかにかかわらず、全ての働く人にとって共通して必要との認識は今まで以上に重要であると受け止めている。この働く人の中には、曖昧な雇用で働く就業者も含まれるべきであり、労働者概念の見直しと、その保護の充実に向けた検討に早急に着手するべきである。
- 労働基準監督行政の充実強化
- 報告書では、経済社会の変化、働く人の意識や働き方の個別、あるいは多様化を踏まえた制度見直しの必要性などに言及しているが、働く現場では、いまだ業種にかかわらず労働基準法違反が多く見られる。そうした実態を踏まえれば、まず、現行の労働基準法を遵守させることが重要であり、足元での監督指導の徹底はもとより、手先の効率化ではない、労働基準監督署の体制強化こそ早急に取り組むべき課題である。
- その他
- 報告書の個人が自分でキャリア形成していくという点を少し懸念している。個人がこれからは中心になってやっていくというメッセージが強く出過ぎると、戸惑う人たちが非常に多く出てくる。個人が見ることのできる範囲というのは非常に狭いので、5年、10年先の自分を考えてアドバイスをしてくれる人たちが必要ではないか。組合のない企業も含め、労働者が相談をしたいと思ったときにその機能を誰が果たせるのかという点も併せて考えていかなければならない。
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厚生労働省 第4回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料
▼ 資料1 訪問系サービスなどへの従事について
- 現行の外国人介護人材の従事可能な業務の範囲について
- 技能実習「介護」について、平成29年度から、対人サービスであること等を踏まえ、介護サービスの質を担保することなどを重視しつつ、技能実習指導員等により外国人介護人材への適切な指導ができる体制であること等から施設系サービスへの従事が認められた。
- 技能実習「介護」における訪問系サービスの従事については、平成27年2月4日の「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ」において、利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であることを踏まえ、技能実習生に対する適切な指導体制の確保、権利擁護、在留管理の観点に十分配慮する必要があると整理されたことから、現在認められていない。
- その後、平成31年度には新たな在留資格として特定技能が創設されたが、技能実習「介護」と同様に、利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であることを踏まえて、認めていないところ。
- 一方で、EPA介護福祉士の訪問系サービスの従事については、平成28年1月~10月まで「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会」において議論がなされ、
- EPA介護福祉士の受入れは、二国間の経済の連携強化という目的で特例的に行われているものであり、
- 外交上の配慮という観点からも、人権擁護が確実に図られる必要があることから、
必要な措置を併せて講じることが必要とされた。 - 同検討会から「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会報告書~EPA介護福祉士の就労範囲に訪問系サービスを追加するに当たっての必要な対応について~」(平成28年10月28日)が報告され、訪問系サービスを認めることについて、受入機関等に対して、一定の留意を求めつつ、適当とされた。
- 現在は、同報告に基づき発出した通知により、EPA介護福祉士については、受入機関等に対して、
- 訪問系サービスを提供するEPA介護福祉士に対する訪問介護の基本事項や生活支援技術、利用者、家族や近隣とのコミュニケーション、日本の生活様式等の研修の実施
- 緊急事態発生時の対応マニュアルの作成及びEPA介護福祉士への研修の実施
- EPA介護福祉士が正確かつスムーズに適切な記録作成ができるようチェックシート方式による簡略化や文字の色分けによる優先順位・緊急度の区別等の工夫
- 数回程度又は一定期間のサービス提供責任者等による同行訪問等の必要なOJTの実施
等の一定の留意を求めつつ、国際厚生事業団に相談窓口を設けた上で、訪問系サービスの従事を認めている。
- また、その後、平成29年9月から施行された在留資格「介護」においては、介護福祉士取得者であり、専門的技能や日本語能力等を有しており、特段、外交上の配慮を要することないことから、制限を設けておらず、訪問系サービスの従事を認めている。
- 在留資格別の外国人介護人材の訪問系サービスの取扱いについて
- 外国人介護人材の訪問系サービスの従事については、介護福祉士の資格を有する在留資格「介護」及びEPA介護福祉士は認められているが、EPA介護福祉士候補者・技能実習・特定技能は、介護職が1対1で介護サービスを提供するという業務内容の特性を踏まえ、認めていない。
- 国際厚生事業団による巡回訪問・相談受付の実績推移
- 国際厚生事業団(JICWELS)では、受入れ機関によるEPA介護福祉士(候補者)の雇用管理状況、研修実施状況を把握するため、定期的に巡回訪問を行うとともに、受入れ機関やEPA介護福祉士(候補者)からの相談に応じるため、母国語でも対応できる相談窓口を開設している。
- 国際厚生事業団が実施している巡回訪問等で把握した訪問系サービス従事に当たって主な課題
- 利用者とのコミュニケーションに関する課題
- 自立支援の考え方に基づくサービス提供や利用者の状況に応じた柔軟な対応等を求められるが、文化・風習の違いにより難しい場合や、外国人に偏見を持つ認知症の利用者からハラスメントへの対応についての相談がある。
- 記録業務に対する課題
- 日本人職員と比較して、日本語能力等により記録作成に時間を要することがあるとの相談がある。
- 利用者宅への訪問に係る移動手段の課題
- 利用者宅への訪問を行うため、自動車等での移動が求められることが多いが、運転そのものを敬遠する外国人職員への対応や、運転免許の取得について、ハードルが高いとの相談がある。
- 利用者とのコミュニケーションに関する課題
- 主な課題に対する国際厚生事業団の助言・指導等の対応および結果
- コミュニケーションに関する問題については、外国人職員に対して、まずは、サービス提供責任者やケアマネジャーの計画に基づいたサービスを提供することを土台にした上で、自立支援の観点でサービスを行うことを心がけることを助言し、受入機関の教育担当者等に対して当該外国人職員へのメンタル面サポートが重要であることを助言し、ケアを行った。
- 記録業務については、日本人職員においても業務開始当初は難しいことを念頭に、EPA介護福祉士候補者として就労していたことから、一定の専門性や日本語能力等の基礎的な能力を有していることから、OJT等によって徐々に理解させることが重要であることを助言し、施設側の理解を得た結果、徐々に当該外国人職員の記録業務も円滑に進むようになった。
- 運転等については、個人の能力や希望によることが多いことから、受入事業所に対して外国人介護人材の業務上の希望や課題について聴取したうえで検討を行うように助言。その結果、自動車等による移動が不要となる高齢者住まい向け住宅に併設している訪問介護業務へ配置転換を行った。
- 介護分野における人材確保の状況と労働市場の動向~有効求人倍率と失業率の動向~
- 介護関係職種の有効求人倍率は、依然として高い水準にあり、全職業より高い水準で推移している。
- 介護分野の有効求人倍率は、地域ごとに大きな差異があり、地域によって高齢化の状況等も異なる。
- 介護職員の離職率は低下傾向にある。
- 介護関係職種全体の平均年齢は50.0歳、65歳以上の構成割合は14.2%となっている。訪問介護員の平均年齢は54.7歳、65歳以上の構成割合は24.9%となっている。
- 介護サービス事業所における人手不足感は、訪問介護員、介護職員(施設等)とも、令和4年度で上昇している。離職率は改善傾向にあるが、約9割の事業所が「採用が困難である」ことを不足している理由として挙げている。
- 職種別に見ると、訪問介護員・介護職員は他の職種と比べて「大いに不足」「不足」している事業所が多い。
- 介護サービス職員の有効求人倍率をみると、施設介護職員と比較して、訪問介護員の有効求人倍率が高くなっており、2022年度時点で15.53倍となっている。
- 訪問介護サービスの実績と今後の見込量等
- 訪問介護のサービス見込み量(1月当たり利用者数)から、必要となる事業所数を計算すると、令和22年(2040年)には、令和3年の事業所数よりも加えて約5千事業所の整備が必要。また、生産年齢人口の減少が進む中、必要となる訪問介護員数は約3万2千人確保が必要。(すでに実績がサービス見込み量を超えているので、さらに必要となる可能性がある。)
- 他方、事業所数、1事業所あたり訪問介護員数(常勤換算)については、近年はほぼ横ばいで推移しており、現状から比較するとサービスの供給量が大きく不足していく可能性がある。
- ケアマネジャーから紹介のあった方へのサービス提供を断った理由をみると、「人員不足により対応が難しかったため」が90.9%と最も多く、次いで、「訪問先までの移動時間が長く、対応が難しかったため」(27.3%)となっていた。また、「看取りや認知症、難病等により自事業所では技術的に対応が難しかったため」は4.0%だった。
- 検討の方向性
- 訪問入浴介護は、複数人でのサービス提供が必要なサービスであり、現行認められている施設系サービスと同様、技能実習指導員等により適切な指導体制を確保しやすいが、こうした体制等を確保した上で、外国人介護人材が、職場内で必要な研修等を受講し、業務に従事することについて、どのように考えるか。
- 訪問介護は、利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であることを踏まえ、従事する訪問介護員等に対し、介護職員初任者研修等の研修修了を義務付ける等、有資格者に限定している。
- また、訪問介護のサービス提供に当たっては、
- 訪問介護計画の作成、利用申込の調整等の全体調整及び訪問介護員等に対する指示・業務管理等を行うサービス提供責任者(以下「サ責」という。)を利用者数に応じて配置することを基準とし、
- 初回の訪問月においては、サ責による訪問又は訪問介護員等との同行について、報酬上の加算を設けて、取組が進むようする
など、利用者に対するケアの質を制度上担保する仕組みとしている。外国人介護人材の訪問介護の実施の可否を検討するに当たっても、こうした利用者に対するケアの質の担保について、特に留意する必要がある。
- さらに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護は、訪問介護と同様、利用者の居宅への訪問に当たって有資格者が従事するなど、利用者に対するケアの質が制度上担保される仕組みとなっている。
- 外国人介護人材が、ケアの質を担保しながら、多様な業務を経験し、キャリアアップしていく観点から、日本人と同様に介護職員初任者研修を受け、訪問介護の業務に従事することができるようにすることについて、どのように考えるか。その際、介護職員初任者研修を受けやすい環境整備についてどのように考えるか。
- 加えて、ケアの質の担保にあたっては、例えば、EPA介護福祉士と同様に、訪問介護等の基本的事項の研修の実施、緊急事態発生時の対応と研修、適切な記録等の作成の工夫、サ責等による同行等のOJT等、これまで一定の役割を果たしてきた要件を設けることについてどのように考えるか。また、人権擁護の観点からEPA介護福祉士に対し母国語に対応した相談窓口が設けられている事例を踏まえ、利用者等からのハラスメント等があった場合に必要となる取組をすることについてどのように考えるか。
- なお、技能実習については、制度趣旨である技能等の移転による国際協力の推進を図ることとの関係や、今後、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度を創設する方向で検討されていることを踏まえ、その取扱いについて新たな制度の趣旨を踏まえた上での検討を行うことについて、どのように考えるか。
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厚生労働省 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)~外国人労働者数は初の200万人超え~
- 厚生労働省はこのほど、令和5年10月末時点の外国人雇用についての届出状況を取りまとめましたので、公表します。
- 外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。
- 届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)であり、数値は令和5年10月末時点で事業主から提出のあった届出件数を集計したものです。
- 届出状況のポイント
- 外国人労働者数は2,048,675人で前年比225,950人増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最高を更新し、対前年増加率は12.4%と前年の5.5%から6.9ポイント上昇。
- 外国人を雇用する事業所数は318,775所で前年比19,985所増加、届出義務化以降、過去最高を更新し、対前年増加率は6.7%と前年の4.8%から1.9ポイント上昇。
- 国籍別では、ベトナムが最も多く518,364人(外国人労働者数全体の25.3%)、次いで中国397,918人(同19.4%)、フィリピン226,846人(同11.1%)の順。
- 在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が対前年増加率として最も大きく595,904人、前年比115,955人(24.2%)増加、次いで「技能実習」が412,501人、前年比69,247人(20.2%)増加、「資格外活動」が352,581人、前年比21,671人(6.5%)増加、「身分に基づく在留資格」が615,934人、前年比20,727人(3.5%)増加。一方、「特定活動」は71,676人、前年比1,687人(2.3%)減少。
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国土交通省 令和5年版 日本の水資源の現況について
- 国土交通省では、水資源行政の基礎資料として活用するとともに、より多くの国民の皆様に我が国と世界の水を巡る現状をご理解いただき、安全・安心な水のための取組みの基礎資料として関係者に広く活用いただくため、水資源の賦存状況、都市用水・農業用水の利用状況等のデータ、我が国における水の適正利用や水資源に関する連携・理解促進等の取組状況や水資源に関する国際的な取組状況をとりまとめた「日本の水資源の現況」を、平成27年度より毎年度、関係府省庁の協力を得てとりまとめ・公表してまいりました。
- 今般、令和5年版の「日本の水資源の現況」をとりまとめ、国土交通省ウェブサイトで公表しましたので、お知らせします。
▼ 令和5年版 日本の水資源の現況
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国土交通省 トラックGメンによる「集中監視月間」(令和5年11月・12月)の取組結果ー貨物自動車運送事業法に基づく初の「勧告」を実施ー
- 国土交通省では、令和5年11月・12月をトラックGメンによる「集中監視月間」と位置づけ、適正な取引を阻害する疑いのある悪質な荷主や元請事業者に対する監視を抜本強化し、164件の「要請」と47件の「働きかけ」を実施しました。
- 加えて、過去に「要請」を受けたにもかかわらず、依然として違反原因行為をしている疑いのある荷主等に対し、初めて2件の「勧告」を実施しました。
- 「集中監視月間」終了後も、悪質な荷主等への監視を徹底するとともに、今般「勧告」「要請」等の対象となった荷主等については、トラックGメンによるフォローアップを継続し、改善が図られない場合は更なる法的措置の実施も含め、厳正に対処します。
- トラック事業者への全数調査や、トラックGメンによる関係省庁と連携したヒアリング等により入手した情報に基づき、悪質な荷主や元請事業者等に対し、164件の「要請」(荷主82件・元請事業者77件・その他5件)及び47件の「働きかけ」(荷主26件・元請事業者19件・その他2件)を実施し、違反原因行為の早急な是正を促しました。「要請」等の月当たりの平均実施件数は、106.5件(うち「要請」82件、「働きかけ」23.5件)となり、トラックGメン発足前の1.8件から大幅に増加しています。
- さらに、既に「要請」を実施した荷主等のうち、依然として違反原因行為に係る情報が相当数寄せられた者(荷主1社、元請事業者1社)については、当該荷主等が、要請後もなお違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認め、当該荷主等に対し、違反原因行為をしないよう「勧告」し、その旨を「公表」しました。
- なお、今回「勧告」「要請」等の対象となった荷主等に対しては、違反原因行為の早急な是正を促すとともに、改善計画の提出を指示しました。今後の取組状況等については、トラックGメンによるヒアリングや現地訪問等を通じてフォローアップを行い、「要請」後もなお改善が図られず、違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主等に対し、「勧告・公表」を含む厳正な対応を実施してまいります。