危機管理トピックス
更新日:2024年2月19日 新着20記事
【新着トピックス】
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
金融庁
- 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
- 「主要国におけるファンドを介したクロスボーダー取引に係る租税条約の適用に関する調査」の公表
内閣府
- 令和6年能登半島地震について
- 高齢社会対策大綱の策定のための検討会(第1回)
- 日本経済レポート(2023年度)―コロナ禍を乗り越え、経済の新たなステージへ― 概要
国民生活センター
- もしもの時に慌てないように! 葬儀サービスのトラブル
- 国民生活 2024年2月号
- 遮光性に係る表示が国内で広く用いられるものとは異なっていたカーテン(相談解決のためのテストからNo.184)
- 「能登半島地震関連 消費者ホットライン」の受付状況-開設後1カ月間のまとめ-
経済産業省
- 「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律案」が閣議決定されました
- 「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
- サプライチェーンにおける人権及び国際労働基準の促進に関する第1回日米タスクフォース会合を開催しました
- AIセーフティ・インスティテュートを設立しました
総務省
- 経済安全保障ワーキンググループ(第1回)配布資料・議事概要
- 安心・安全なメタバースの実現に関する研究会(第4回)
- 「宇宙通信アドバイザリーボード」の開催
国土交通省
- 「新しい国際コンテナ戦略港湾政策の進め方検討委員会 最終とりまとめ」の公表
- 「都市緑地法等の一部を改正する法律案」を閣議決定~都市における緑地の質・量両面での確保に向けて~
~NEW~
厚生労働省 第5回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料
▼ 参考資料1 第4回検討会の主な意見
- 「検討の方向性」で示された内容で議論を進めていただきたい。訪問入浴介護は複数名でサービス提供、訪問介護は初任者研修の受講、事業所による教育、サポート体制を考慮しながら是非進めてほしい。EPA介護福祉士で求められている研修などの留意事項や、キャリアを大事にするという考え方を大前提に受入を行うことが、訪問介護の人材不足の状況への対応にも資する。事業者の裁量として、訪問する利用者等について、サービス提供責任者やケアマネジャーが適切に判断することが適当。できるだけ早期に実現いただきたい。
- 外国人・日本人と区別することなく資格取得を前提に訪問系サービスへの従事を認めるべき。少なくとも居住系はチームで動くことができるので緩和すべき。訪問入浴も緩和をお願いしたい。要件について、語学力と現場でのコミュニケーション能力は一致しない。コミュニケーション能力を定量的に量る指標はないので、サポート体制を整えて、現場で対応するしかない。ハラスメントの懸念については日本人と同様。日本人・外国人と区別せず、利用者との相性等も考慮しながら、現場で判断することが適当ではないか。色々な懸念によって、外国人材を採用するかどうかの判断は分かれると思うが、かといって従事そのものに反対ということにはならないのではないか。
- 特定技能等で介護職を受け入れているが、大きな問題は生じていない。施設系サービスでの受入れ経験をいかして次のステップに進めてほしい。外国人介護人材はキャリアについて前向きな方が多く、彼らの新しい道を開くことになる。前向きに進めていただきたい。
- 初任者研修受講等の色々な配慮が必要だが、なるべくハードル下げて、キャリアステップを前提に進めてほしいと思う。日本人以上ではなく日本人と同等で、ケアの質の向上や負担軽減の観点から、自動翻訳・スマートグラスなどのDXを盛り込んでいくべき。
- 研修の受講や留意事項も含め、日本人と同等とすべき。ただし、コミュニケーションや日本の生活習慣は一定の割合で求められており、要件を検討することが必要。訪問入浴は複数なのでよいと思う。また、初任者研修修了までの支援について、収集・分析が必要だ。
- 訪問入浴は複数なので対応可能。介護は言葉、コミュニケーションが命であり、後期高齢者や認知症の対応を考慮するとN3は必要。日本語の能力だけでなく、生活の日本語・介護の日本語の一定の研修・教育を受けること等も必要か。こうした言葉、スキルを習得した上で訪問介護に従事するのであれば良いのではないか。
- 訪問系はサービスの質とともに利用者への配慮が必要。日本人も同様だがEPAのような留意やJICWELSがやっている巡回相談や相談窓口も重要。現行の初任者研修のテキストの水準をクリアすることは難しい印象であり、研修受講が課題。サービス別では、訪問入浴介護は3人で訪問するが、補助業務だけをさせるのは本人のレベルアップにならない。資格要件設けていないものは必ずしも初任者 研修マストにしなくてもよいと思う。最終的には介護福祉士目指した養成が必要だが、それを目指すために、初任者研修の受講をキャリアアップの一環として位置づけることもあり得るか。
- 議論を踏まえると、一定の要件を整備すれば、ある程度訪問介護の解禁はありうるのではないか。要件を一律に設けるのではなく、サ責やケアマネの役割として、利用者の状態を踏まえて適切と判断すれば外国人を訪問させることができ、何かあればチームでバックアップするという対応が考えらえる。求められる対応の幅が広いから従事できないということではなく、日本人の新入社員と同様にサポートが受けられ、キャリアアップできることが大切ではないか。
- 外国人・日本人という問題ではなく、本人の介護職員としての資質があるかどうか。日本人と同様に初任者研修が必須であり、そのためには研修受講しやすいように助成金や時間の配慮が必要。基金の活用も方策だろう。1対1の業務を行う上で日本語が必要で、特に傾聴・受容・共感などのコミュニケーションスキルは一層求められる。1対1の介護が始まったとき生じる外国人の課題などは、走りながら対応していくことが必要だ。
- 訪問介護について、外国人だからダメではない。日本人でも向かない人もいる。職場のダイバーシティの観点から外国人の従事も必要。複数人・チーム体制あれば訪問入浴や居住系は認められるのではとか、個別性の高い生活援助と比べて、短時間の身体介護は認められるのではといった声を現場で聞いて、ありうると思った。外国人を穴埋め的に使うのではなく、日本人が働きたいと思う職場にし、そこに外国人の従事を進める必要。訪問介護そのものの在り方の検討も必要。どうすれば日本人・外国人が集まる訪問介護の職場にできるか、初任者研修などの研修を実施すれば入ってきてもらえるのかなど、実際受け入れている事業所等の声を聞きたい。
- 人材不足だからといって安易に受入可能とすべきではなく、処遇や就労環境等について人材に配慮が必要。日本であれば、外国人の家族が安心して子どもを送り出せるということになれば安定する。日本・外国人双方がWin-Winとなる関係を考えないといけない。
- 当会のアンケートでは日本語能力が必要という意見多い。日本語能力があることを前提とした上で、EPAのような事業所のバックアップ体制も求めるのであれば、事業所のアンケート結果も変わるかもしれない。訪問介護は初任者研修等の有資格者に限定しており、ちゃんとした方でないといけない。同行訪問・学習機会の提供など具体的な対応が必要。
- 外国人介護人材は、それぞれ制度の枠組みの中で、訪問系を含め広く活躍してほしい。訪問介護は現場判断もあり外国人・日本人限らず高い専門性が求められる。日本に在留する外国人が高齢化して、訪問介護が必要になってきているといった状況もある。各制度の趣旨に基づき丁寧な議論が必要。特に技能実習は適切な技能移転を目的に掲げており、訪問系サービスをどのように位置付けるのかが課題。必須業務として全業務時間の2分の1以上を充てる必要があるが、訪問入浴介護のみの従事だと、この要件を満たさない可能性もある。
- 訪問系サービスはスキルも経験値も必要であることを再認識。評価や報酬が伴っていないこと人材不足の要因。訪問系サービスで外国人を受け入れることについては、アンケートを見ると思いのほか多かった印象。ただし、施設在宅と一般在宅では質が異なることに留意。そういったことを踏まえて、訪問系サービスへの登用は段階的に進めていくべき。
- 現場では、外国人介護人材に訪問系サービスへの従事を認めてほしいとの声はなかった。課題として、日本人従事者の処遇や指導体制をまず充実する必要があること、利用者の外国人に対する理解や安全性の担保がいること、移動の際に車の免許が必要であることがある。また、限られた事例をもって緩和を進めるべきではない。有効求人倍率だけで判断せずに、日本人介護職員の賃金等の改善が必要であり、安易な就労を認めるべきではない。
~NEW~
警察庁 犯罪統計資料(令和6年1月分)
- 令和6年1月の刑法犯総数について、認知件数は55,235件(前年同期49,803件、前年同期比+10.9%)、検挙件数は21,205件(18,362件、+15.5%)、検挙率は38.4%(36.9%、+1.5P)
- 凶悪犯の認知件数は510件(376件、+35.6%)、検挙件数は387件(294件、+15.5%)、検挙率は75.9%(78.2%、▲2.3P)、粗暴犯の認知件数は4,465件(4,390件、+1.7%)、検挙件数は3,469件(3,346件、+3.7%)、検挙率は77.7%(76.2%、+1.5P)、窃盗犯の認知件数は38,101件(34,089件、+11.8%)、検挙件数は12,669件(10,792件、+17.4%)、検挙率は33.3%(31.7%、+1.6P)、知能犯の認知件数は3,932件(3,451件、+13.9%)、検挙件数は1,450件(1,447件、+0.2%)、検挙率は36.9%(41.9%、▲5.0P)、風俗犯の認知件数は1,163件(511件、+127.6%)、検挙件数は990件(461件、+101.7%)、検挙率は80.0%(90.2%、▲10.2%)
- 詐欺の認知件数は3,577件(3,164件、+13.1%)、検挙件数は1,189件(1,250件、▲4.9%)、検挙率は33.2%(39.5%、▲5.0%)
- 万引きの認知件数は8,476件(7,209件、+17.6%)、検挙件数は5,069件(4,292件、+18.1%)、検挙率は59.8%(59.5%、+0.3P)
- 特別法犯総数について、検挙件数は4,529件(4,402件、+2.9%)、検挙人員は3,713人(3,619人、+2.6%)
- 入管法違反の検挙件数は368件(310件、+18.7%)、検挙人員は252人(233人、+8.2%)、軽犯罪法違反の検挙件数は496件(505件、▲1.8%)、検挙人員は505人(497人、+1.6%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は462件(754件、▲38.7%)、検挙人員は351人(607人、▲42.2%)、ストーカー規制法違反の検挙件数は87件(77件、+13.0%)、検挙人員は74人(63人、+17.5%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は296件(238件、+24.4%)、検挙人員は213人(168人、+26.8%)、不正アクセス禁止法違反の検挙件数は30件(22件、+36.4%)、検挙人員は13人(2人、+550.0%)、不正競争防止法違反の検挙件数は1件(7件、▲85.7%)、検挙人員は0人(2人、▲100.0%)、銃刀法違反の検挙件数は329件(350件、▲6.0%)、検挙人員は289人(294人、▲1.7%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は88件(44件、+100.0%)、検挙人員は54人(25人、+116.0%)、大麻取締法違反の検挙件数は480件(420件、+14.3%)、検挙人員は399人(312人、+27.9%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は491件(480件、+24.0%)、検挙人員は351人(280人、+25.4%)
- 来日外国人による 重要犯罪・重要窃盗犯 国籍別 検挙人員 対前年比較について、総数80人(40人、+100.0%)、ベトナム34人(16人、+112.5%)、中国9人(4人、125.0%)、ブラジル4人(1人、+300.0%)、フィリピン4人(2人、+100.0%)、パキスタン3人(1人、+200.0%)、韓国・朝鮮2人(1人、+100.0%)、インドネシア2人(1人、+100.0%)、インド2人(2人、±0%)、スリランカ1人(3人、▲66.7%)、アメリカ1人(2人、▲50.0%)
- 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数総数は506件(756件、▲33.1%)、検挙人員は276人(404人、▲31.7%)、暴行の検挙件数は29件(51件、▲43.1%)、検挙人員は27人(42人、▲35.7%)、傷害の検挙件数は62件(82件、▲24.4%)、検挙人員は57人(82人、▲30.5%)、脅迫の検挙件数は17件(25件、▲32.0%)、検挙人員は16人(21人、▲23.8%)、窃盗犯の認知件数は257件(349件、▲26.4%)、検挙人員は37人(57人、▲35.1%)、詐欺の検挙件数は55件(132件、▲58.3%)、検挙人員は46人(105人、▲56.2%)、賭博の検挙件数は0件(0件)、検挙人員は4人(15人、▲73.3%)
- 暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、総数281件(267件、+5.2%)、検挙人員は203人(172人、+18.0%)、入管法違反の検挙件数は2件(0件)、検挙人員は3件(0件)、軽犯罪法違反の検挙件数は4件(6件、▲33.3%)、検挙人員は4人(5人、▲20.0%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は12件(3件、+300.0%)、検挙人員は7人(3人、+133.3%)、暴力団排除条例違反の検挙件数は27件(0件)、検挙人員は30件(3件、+900.0%)、銃刀法違反の検挙件数は5件(3件、66.7%)、検挙人員は3件(2件、+50.0%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は7件(1件、+600.0%)、検挙人員は0人(0人)、大麻取締法違反の検挙件数は38件(66件、▲42.4%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は153件(141件、+8.5%)、検挙人員は109人(82人、+32.9%)、麻薬特例法違反の検挙件数は2件(4件、▲50.0%)、検挙人員は1人(0人)
~NEW~
金融庁 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
▼ 主要行等
- 令和6年能登半島地震への対応について
- 冒頭、1月1日夕刻に発生した令和6年能登半島地震においてお亡くなりになった方に改めて心からお悔やみを申し上げるとともに、被災された全ての方々に心よりお見舞いを申し上げる。
- 今回の地震に伴う災害等に対し、石川県、富山県、福井県及び新潟県に災害救助法が適用されたことを受け、適用地域を管轄する北陸財務局及び関東財務局より日本銀行との連名で「金融上の措置要請」を関係金融機関等に発出した。
- 被災地で営業している金融機関においては、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で、こうした要請も踏まえ、被災者の声やニーズを十分に把握の上、被災者の立場に立ったきめ細かな対応を改めてお願いしたい。
- 特に、今後住宅ローンなどの返済に関し、被災者から「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続着手の申出が増加する見込みであるところ、主たる債権者は、当該ガイドラインの要件に該当しないことが明白である場合を除いて、当該申出への不同意を表明してはならないと規定されており、まずは、登録支援専門家(弁護士等)につないだ上で内容の精査をするという実務になっていることに留意されたい。
- また、今回の災害を踏まえた特例措置として、寄付のための現金振込みや被災者が本人確認書類を亡失した場合等において、本人確認を簡素化、柔軟化できることとする犯罪収益移転防止法施行規則の一部改正が1月11日に公布・施行された。
- これを踏まえ、金融庁では同日付で要請文を発出したところだが、今般の改正については、犯罪収益の移転や義援金詐欺に悪用されることのないよう、災害義援金募集のための口座開設の申出に応じる場合には取引時確認を厳格に行う等、適切な対応に努めていただきたい。
- さらに、被災者のために有益な情報を提供できるよう、金融庁ウェブサイトに今般の地震に関する特設ページを開設するとともに、被災者と金融機関との取引に関する問合せ・相談を受け付けるため、「令和6年能登半島地震金融庁相談ダイヤル」を開設した。
- 事業者支援について
- コロナ禍を経て、実質無利子・無担保融資の返済が本格化する中、資金繰り支援に注力した段階から、一歩先を見据えて、事業者の実情に応じた経営改善・事業再生支援等に取り組むという新しい段階へと移行していく必要がある。
- こうした認識のもと、経営改善・事業再生支援の本格化を推進するため、金融機関等による一歩先を見据えた早め早めの対応を促すとともに、事業者に対するコンサルティング機能の強化に関する監督上の着眼点等を盛り込んだ監督指針改正案を公表し、1月31日、パブリックコメントの結果等を公表したところ。
- 今後所要の修正を行った上で、4月1日から適用開始する予定だが、主要行等においては、適用開始を待つことなく、その趣旨を十分に理解いただき、営業現場の第一線にまで、それを浸透させるとともに、新しい段階における事業者支援を徹底していただくよう、お願いする。
- また、能登半島地震で被災された事業者等については、今後、被災状況の全容等が明らかとなってくる中で、復興・再建に向けた具体的な支援ニーズが出てくることになる。地震の影響を受けている事業者等の復興・再建の支援に万全を期するべく、政府としても取り得るあらゆる施策を講じていくので、主要行等においても、そうした事業者等に最大限寄り添った柔軟かつきめ細かな支援の徹底をお願いする。
- フィッシング対策の強化について
- 2023年初から11月末までにおけるフィッシングによるものとみられるインターネットバンキングにおける預金の不正送金の被害件数及び被害額は、いずれも過去最多を更新し、被害件数5,147件、被害額約80億円となっている。これを踏まえ、2023年12月25日に、金融庁及び警察庁から改めて、一般利用者向けに注意喚起を行っている。また、預金取扱金融機関以外の金融機関の顧客に対しても、フィッシング攻撃による被害が発生している。
- 被害が発生してから対策を講ずるのではなく、予め対策を進めていただきたい。顧客本位の経営の実現には、顧客資産を守ることが不可欠である。対応が不十分と認められる場合は、経営陣自らの問題としてしっかりと対応していただきたい
▼ 全国地方銀行協会/第二地方銀行協会
- マネー・ローンダリング対策について
- 態勢整備の期限が2024年3月末に迫る中、各行におかれては、経営陣のリーダーシップのもと、対応いただいているものと承知している。
- 各行における態勢整備の進捗については、協会の皆様の協力のもと、2023年12月末時点の状況をアンケートの形で把握させていただいているところ。その結果、態勢整備に遅れが見られる先については、速やかな対応を促すべく、個別にお声がけさせていただく予定。
- 各行におかれては、3月末までに業界全体として態勢整備を完了すべく、適切に自己点検を実施し、把握された未対応事項について計画的に取り組んでいただきたい。
- なお、これまでも申し上げてきたが、来年度以降も態勢整備が不十分な金融機関に対しては、必要に応じ、個別に行政対応を検討していくことを改めてお伝えさせていただく。
- 共同データプラットフォームに係る高粒度データの報告徴求について(第二地銀協のみ)
- 金融機関と当局の間で実効的・効率的なデータ収集・管理を行うための共同データプラットフォームについては、
- 2022事務年度に、主要行と一部の地銀を対象に行った実証実験を通じて、金融機関から提出いただく様々な計表の代替可能性や、モニタリングや分析の高度化に高粒度データを活用できる余地が大きいことを確認した。
- 実証実験の結果も踏まえ、第二地銀については、これまで、高粒度データの提出可能時期や負担感等を確認するアンケートに御協力をいただいたところ。
- こうしたアンケート結果も踏まえ、今般、2023年9月期のデータをトライアルデータとして提出いただき、フォーマットを確定のうえ、2025年3月期データより定期徴求を開始したいと考えている。
- 共同データプラットフォームは新しい取組みであり、金融機関における十分な準備・確認期間を考慮したスケジュールとするなど、引き続き各金融機関の負担に配慮しつつ進めていきたいと考えているので、御協力いただけると幸い。
- 金融機関と当局の間で実効的・効率的なデータ収集・管理を行うための共同データプラットフォームについては、
~NEW~
金融庁 「主要国におけるファンドを介したクロスボーダー取引に係る租税条約の適用に関する調査」の公表
▼ 「主要国におけるファンドを介したクロスボーダー取引に係る租税条約の適用に関する調査」
- OECDコメンタリーにおける整理
- OECDコメンタリーは、「広範に保有され、多様な有価証券ポートフォリオを有し、設立国における投資家保護規則の対象となるファンド」をcollective investment vehicles (CIVs)として、これについて租税条約の適用可能性について一定の解釈を示している。以下では、OECDコメンタリーで示されている「者」、「居住者」および「受益者」に該当するか否かの判断基準を整理する。
- 「者」(Person)の該当性
- 「者」には、個人、法人、その他の団体が含まれ、この法人とは、租税法上、法人格を有するものとして取り扱うものをいうこととされている。OECDコメンタリーでは、CIVがこの「者」として扱われるか否かは、まずは法律上の形態で判断するべきとしており、一般に、法人として組織されたCIVは「者」として取り扱われるものと考えられる。そして、法人以外にも、CIVの設定国によって信託、契約形態等さまざまな法形式のビークルが存在し、さらに、租税法上の取扱いとして、信託、または、信託の受託者を課税主体とする国もあることに鑑みると、「者」の定義は、広い意味で解釈すべきであるとしている。
- 「居住者」該当性
- 「居住者」とは、居住地国において課税を受けるべきもの(liable to tax)とされている者をいう。OECDコメンタリーでは、CIVが「居住者」として扱われるか否かは、その設立地国における課税上の取扱いにより判断するべきとしている。つまり、CIVが課税主体となる場合には「居住者」として取り扱われるものと考えられるが、CIVが受領したある所得に対してCIVレベルでは課税されず、当該CIVの受益権の持分所有者が課税される場合には、CIVは透明な事業体であり、「居住者」としては取り扱わないとしている。
- また、(i)原則として課税主体と取り扱った上で、CIVの集団投資のためのビークルであるという性質に鑑み、分配に関する最低限度額など一定の要件を充足した場合に免税とする、(ii)投資家への分配額を参照して課税を減免する、(iii)CIVに対しては特別な優遇税率を適用する、さらに、(iv)二重課税の排除を目的として、CIVに対して、投資家レベルと合わせて課税する国もある。これらの例におけるCIVは、その設立国において、実際には租税を課されなかったとしても、包括的な課税の対象とされ、居住者として取り扱われているため、租税条約の適用においても「居住者」として取り扱うこととしている11。さらに、CIVが(一定の要件を満たせば)免税とされていたとしても、免税となるための要件が十分に厳格であると考えられればCIVが居住者として取扱われるための要件を満たしていると考えられる。
- 「受益者」該当性
- CIVは、「広範に保有され、多様な有価証券ポートフォリオを有し、設立国における投資家保護規則の対象となるファンド」を前提としており、ファンドマネージャーが投資資産の運用に関して重要な機能を果たしている。
- CIVの投資家としての立場は、投資資産の所有者としてのそれとは法律的および経済的観点から実質的に異なることに鑑みると、CIVが受領する所得について、投資家を受益者として課税するのは適当ではない、としている。
- したがって、CIVのファンドマネージャーが投資資産を運用する裁量権を有する限り、CIVが受領する配当等については、当該CIVが受益者であるとしている。
- 「者」(Person)の該当性
- OECDコメンタリーは、「広範に保有され、多様な有価証券ポートフォリオを有し、設立国における投資家保護規則の対象となるファンド」をcollective investment vehicles (CIVs)として、これについて租税条約の適用可能性について一定の解釈を示している。以下では、OECDコメンタリーで示されている「者」、「居住者」および「受益者」に該当するか否かの判断基準を整理する。
~NEW~
内閣府 令和6年能登半島地震について
▼ 資料
- 住まいの確保に向けた検討状況
- 住まいを失った被災者の方々に、1日も早く、応急的な住まいに移っていただくことが必要。
- このため、2次避難の推進や公営住宅・民間賃貸住宅の空室活用、応急仮設住宅の建設を速やかに進める。
- ふるさと回帰型 建設仮設住宅のイメージ
- 集落内の空き地等に仮設住宅を建設
- 仮設住宅に居住しながら、自力再建・改修を行い、生活再建を図る
- 一部の仮設住宅について、供与期間終了後、被災者のために有効活用されることを条例等により制度的に担保した上で
- 自力再建等が困難な被災者については、一定の改修工事を経た上で、市町の所有住宅として管理し、被災者に貸与
- 更に、一定期間経過後、被災者が希望する場合には、市町の所有住宅を適正な対価で被災者へ譲渡
- 能登復興事務所の設置
- 国土交通省は、令和6年能登半島地震からの復旧・復興に向けて、能越自動車道や国道249号沿岸部の本格復旧、沿線の地すべり対策、河原田川の河川・砂防事業、宝立正院海岸の復旧など、国が権限代行などにより行う復旧・復興事業を迅速に進めるため、能登復興事務所を七尾市に設置。
- 本日2月16日に16名体制で設置し、4月に50名程度の体制に拡充。以降、事業進捗に応じて順次体制強化予定。
- 令和6年能登半島地震による土砂災害対応状況
- 能登半島地震により土砂災害が371件発生(石川県340件、新潟県18件、富山県13件)(令和6年2月14日13時時点)。また、石川県では6河川(14箇所)で河道閉塞等を確認。国は県と連携し、TEC-FORCEによる調査や監視カメラを設置するなど、監視体制を構築し自治体にも監視映像を提供。
- 土砂災害発生箇所のうち、不安定な状態で斜面や渓流内に土砂・流木が堆積し、今後の降雨により二次災害が発生するおそれが高い、石川県河原田川、町野川及び国道249号の沿岸部において、国直轄による緊急的な土砂災害対策等を実施中。
- 令和6年能登半島地震に伴う下水道施設の対応状況(石川県)
- 全国自治体の下水道職員や民間事業者(下水道管路管理業協会等)が下水道管路の復旧支援を実施(1/5~)
- 日本下水道事業団により、稼働停止の下水処理場、ポンプ場の緊急支援を実施(1/7~)
- 下水道の復旧については、水道の復旧状況に遅れることがないよう、上下水道一体となって早期復旧に向けた支援を実施(1/8~)
- 集落排水施設(農水省)、浄化槽(環境省)と連携し、早期復旧に取り組む
- 能登半島地震による宅地の液状化の状況と対応
- 石川県、富山県、新潟県の広い範囲で、液状化による面的な宅地被害を確認(件数は1万件を超えるものと推定)。
- 引き続き被害の全容把握を進めるとともに、特に大きな被害を受けた内灘町等については、詳細な被害状況の調査を国において実施中。
- 被災自治体と連携し、再度災害防止のための液状化対策事業等の実施について検討を進めているところ。
- 国土交通省の対応
- 被災自治体との意見交換等
- 新潟県、富山県、石川県内の被災自治体に対して、液状化対策に関する支援制度や過去の対策事例等の情報提供や意見交換を行う会議を開催(1/29,2/14)
- 富山県内の被災自治体に対して、内閣府と連携して、液状化対策に関する勉強会を開催(1/30)
- 液状化による宅地被害の調査
- 特に被害が大きい地域(内灘町等)について、被災自治体の体制をサポートするため、国が詳細な被害状況の調査を実施中
- 被災自治体に対する技術的支援
- 被災自治体に対して、液状化対策の必要性への助言や、特に被害が大きい地域(内灘町等)については今後の対策の具体的な提案を行うなど、技術的に支援
- 被災自治体との意見交換等
- インフラ復旧工事従事者の宿泊対策
- インフラ・ライフラインの早期復旧に向け、全国から約3,500人が宿泊を伴いながら工事に従事。
- 地元自治体や関係省庁の協力を得て、
- キャンピングカー等の手配窓口と、道の駅等の停泊可能場所
- コンテナ等の仮設宿泊設備の手配窓口と、グラウンド等の設置可能場所
- ホテル等、利用可能な民間宿泊施設等(通常のサービスを提供できない施設を含む。)
等の情報を集約し、関係業界団体に周知する枠組みを構築。
- 令和6年能登半島地震の影響による鉄道の状況について
- のと鉄道 七尾線(33.1km)
- 運休区間:能登中島駅~穴水駅間(16.8km) 和倉温泉駅~能登中島駅間は、2月15日(木)から運転再開
- 能登中島駅~穴水駅間は、4月上旬の運転再開を目指してJR西日本において復旧工事中※
- 能登中島駅~穴水駅間で代行バスを運行中※2月9日 のと鉄道、JR西日本より発表
- 1月9日~10日現地調査実施(合計12名):TEC-FORCE5名、鉄道・運輸機構 鉄道災害調査隊(RAIL-FORCE)7名
- 1月18日~TEC-FORCE3名をのと鉄道に派遣・常駐。ー復旧作業支援のための連絡調整等
- JR西日本 七尾線(59.5km)
- 区間:七尾駅~和倉温泉駅間(5.1km) 七尾駅~和倉温泉駅間は、2月15日(木)から運転再開
- 1月11日現地調査実施:TEC-FORCE5名
- 事業間連携による早期鉄道復旧に向けた取り組み
- 1月19日 鉄道等の災害復旧に係る事業間連携に関する連絡調整会議(省内関係局、鉄道事業者)を開催
- 1月25日 鉄道等の災害復旧に係る事業間連携に関する地方連絡調整会議(北陸地整局、北信運輸局、石川県、鉄道事業者等)を開催
- 2月1日~線路内の流入土砂等撤去のための進入路の盛土材に道路復旧用砕石を活用し、土砂・倒木撤去作業を実施
- のと鉄道 七尾線(33.1km)
- のと鉄道の早期復旧に向けた連携・調整状況
- のと鉄道七尾線(能登中島駅~穴水駅間)の被災箇所のうち、特に被害の大きな土砂流入2箇所について、並行する国道249号等の道路復旧工事(国土交通省北陸地方整備局)との連携・調整により、土砂撤去作業の早期着手や土砂搬出作業の円滑化を実現。
- 線路内に流入した土砂を搬出するため、道路復旧工事のために確保していた砕石の一部を、土砂流入箇所にアクセスする仮設斜路・進入路用の資材として一時的に活用し、土砂撤去作業に早期着手。
- 上記により撤去した土砂を、道路復旧工事のために確保している残土処理地へ搬出することで、土砂搬出作業を円滑化。
- のと鉄道七尾線(能登中島駅~穴水駅間)の被災箇所のうち、特に被害の大きな土砂流入2箇所について、並行する国道249号等の道路復旧工事(国土交通省北陸地方整備局)との連携・調整により、土砂撤去作業の早期着手や土砂搬出作業の円滑化を実現。
- 観光復興に向けた支援
- 宿泊施設の被害・キャンセル状況
- 能登地域については、ほとんどの宿泊施設で甚大な被害が出ており、稼働できていない。
- 金沢・加賀地域等の石川県内の宿泊施設、富山県、福井県、新潟県の宿泊施設は、稼働しているものの、多数のキャンセル・予約控えが発生。
- 観光復興に向けた取組の柱
- 被災した施設の建物・設備の復旧(経済産業省と連携)
- 被災事業者の従業員の雇用維持(厚生労働省と連携)
- 宿泊施設の被害・キャンセル状況
- 石川県における断水の解消見込み
- 断水は現時点で約7割解消済 断水解消戸数/最大断水戸数=約81,000戸/約111,620戸=72.6% 注)2月1日時点では約6割
- 3月末までに9割強の解消が見込まれる。
- 建設作業員の宿泊対策
- 能登半島地震の被害が甚大な地域は主要都市から離れており、復旧・復興にあたり、建設需要が増大していく中で、建設労働者を確保しようとする中小建設事業主が工事現場で作業員宿舎等を賃借する場合の費用について、人材確保等支援助成金により支援する。
- 人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース)
- 建設労働者の雇用管理の改善を図り、人材確保を行う中小建設事業主に対して助成するもの。大規模災害の復旧・復興にあたっては広域的な人材の確保を行う必要があることから、作業員宿舎等の設置に対する支援を実施
- 被災者の医療・健康支援や高齢者等の支援
- 被災者の命と健康を守るため、被災地の医療・福祉の復旧・復興に向けた取組を強力に推進。
- 被災地の避難所、医療機関・福祉施設等の支援や在宅等で避難生活を送る被災者等の見守り活動を推進。
- 放送・通信インフラの復旧状況
- ケーブルテレビインフラ(放送・通信)の復旧
- センター施設(送信側設備)は、応急復旧完了
- 各地域のケーブル網(各戸への引き込み含む)は応急復旧作業中
- 応急復旧と並行して順次本格復旧を推進
- ※地上波は県内全域で停波解消
- ※NHKは衛星放送でも金沢局の番組を放送中
- 通信インフラ(携帯電話)の復旧
- 立入困難地点を除き、応急復旧が1月中旬に概ね終了(立入困難地点については、原則、道路啓開後3日以内に応急復旧予定)
- 応急復旧後もサービスの提供を維持しつつ、官民の連携のもと、順次本格復旧を推進
- ケーブルテレビインフラ(放送・通信)の復旧
- 応援職員の派遣・支援者への支援
- 応援職員の派遣
- 総括支援チームの派遣(災害マネジメント支援等のための専門チームの派遣)
- 被災6市町に、6県市から26人を派遣中。
- マンパワーの派遣(避難所の運営・罹災証明書の交付等の災害対応業務を担う職員の派遣)
- 総括支援チームの派遣(災害マネジメント支援等のための専門チームの派遣)
- 支援者の宿泊対策
- 全国の自治体からの応援職員やインフラ復旧工事事業者等の宿泊場所について、石川県が一元的に確保・費用負担する場合に、その費用の8割を新たに特別交付税により措置。(※インフラ復旧工事事業者が宿泊場所の費用を負担する場合は、国庫補助金の対象)
- 今後の取組
- 復旧・復興に向けた中長期の職員派遣について、被災自治体における具体的な派遣人数や職種のニーズ調査を実施中。現在、被災6市町を中心に、石川県・富山県の市町村から300名を超える派遣要望(うち、災害復旧事業に係る設計・施工管理等に必要な技術職員(※)が100名超)があるほか、両県庁からも要望をいただいている。(※土木、建築、農業土木、林業の4職種)
- 要望を充足できるよう、令和2年度に創設した「復旧・復興支援技術職員派遣制度」等により、速やかに派遣元自治体との調整を行い、準備が整い次第、派遣を実施。
- 応援職員の派遣
- 災害廃棄物処理及び浄化槽復旧の推進について
- 膨大に発生する災害廃棄物を令和7年度末までに処理完了するという目標達成に向けて、経験・知見を持つ職員や、他の自治体職員の派遣・常駐等による人的支援、技術支援を行うとともに、特例的な財政支援を行うことにより、広域処理も含めて処理が円滑・迅速に進むよう、総力を挙げて被災自治体を支援する。
- 浄化槽について、上水道の復旧スケジュールを踏まえ、各住民の帰還希望に対応した早期復旧を実現すべく、財政支援・人的支援を行う。
- 中小企業・小規模事業者向け支援施策の状況・相談体制強化
- 復旧復興フェーズを踏まえつつ「なりわい補助金」等の説明会を順次開始。全国から経営指導員の応援を得て面的に展開。
- 官民ファンドを通じた二重債務問題への対応、クラウドファンディング、被災地企業と全国を結ぶビジネスマッチングを実施。
- なりわい再建・相談支援の状況
- なりわい補助金:2月28日から受付開始予定
- 小規模持続化補助金:1月25日から公募開始【済】
- 商店街補助金:2月15日から受付開始【済】
- 仮設施設整備支援:関係自治体と随時相談中
- 金融支援:日本公庫金利引き下げ、災害関係保証 等
- 官民ファンドを通じた対応
- 中小機構、REVIC、地域金融機関、石川県等の出資による100億円のファンドを年度内に組成予定
- 債権買取や出資等を通じ二重債務問題に対応
- クラウドファンディング支援等
- クラウドファンディングの利用促進に係る支援
- ビジネスマッチング支援(ジェグテック)
- 復興支援アドバイザー派遣 等
- 伝統産業の復興
- 伝統産業補助:2月1日から受付開始【済】
- 海外PR:外交や在外公館を活用したPR
- 観光産業の復興
- 将来の「まちづくり」も視野に入れた総合的な対応
- 金融支援、雇用維持、観光需要喚起等、ハンズオン支援
- なりわい再建・相談支援の状況
- 電力の復旧状況
- 石川県内の停電戸数は、発災時の約4万戸から約1,400戸(2月15日11時時点)にまで減少。県全体で99%以上の送電率、輪島市・珠洲市においても9割以上の送電率であり、全ての避難所、医療・福祉施設に送電できているなど、全体として、概ね復旧した状況。
- 復旧の長期化が見込まれる地域においては、現場へのアクセス改善に応じて順次、復旧作業を進めていく。
- 令和6年能登半島地震に関する農林水産省における取組状況
- これまでの支援パッケージの周知活動
- 逆引き式の支援策説明資料による周知
- 生産現場での周知活動の実施
- 石川県、富山県、新潟県等における説明会の開催。
- JA単位や地域の生産組合長会議等での説明。
- 政府広報等を活用した周知
- 支援策の事業の申請受付の開
- 今後の取組について
- 農林漁業者・関係団体等への周知活動
- 支援策の円滑な申請のための伴走支援
- 被災した農地、用排水施設等の復旧のための人的・技術的支援
- 漁港等の直轄調査・直轄代行工事の方針
- 七尾湾沿いの農地海岸の直轄代行
- これまでの支援パッケージの周知活動
- 就学支援(学校再開に向けた取組)
- 珠洲市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町では、全ての小中学校が始業。いずれの市町も昼食を提供(一部の学校において自校給食を再開)。また、依然として多くの学校が避難所となっている。
- 輪島市では、全ての小中学校で始業には至っていないが、登校等開始となっており、学びの継続が図られている。昼食を提供。他市町と同様、依然として多くの学校が避難所となっている。
- 子供のおかれている環境に応じた支援を継続しつつ、本格的な学校再開に向けて、子供や教職員の住環境の確保やインフラ復旧とともに、右下記のような支援による学びの継続や、仮設校舎の設置を含めた学校施設の復旧を図る。
~NEW~
内閣府 高齢社会対策大綱の策定のための検討会(第1回)
▼ 資料1 新たな高齢社会対策大綱の案の作成について
- 平成30年2月16日に閣議決定された高齢社会対策大綱においては、「経済社会情勢の変化等を踏まえておおむね5年を目途に必要があると認めるときに、見直しを行うもの」とされている。
- 我が国においては、少子高齢化が進行し、健康寿命や平均寿命の延伸、高齢者の単身世帯の増加など、経済社会における様々な変化が急速に進んでおり、これらの変化に伴う社会課題に適切に対処し、持続可能な経済社会を構築するための変革を進めていく必要がある。
- このため、高齢社会対策会議は、高齢社会対策基本法(平成7年法律第129号)第15条第2項第1号の規定に基づき、現下の経済社会情勢の変化等を踏まえて、令和6年夏頃を目途に、新たな高齢社会対策大綱(以下「新大綱」という。)の案の作成を行う。
- 新大綱の案の作成に当たっては、内閣府を中心に、関係行政機関が連携・協力して、現大綱に基づく諸施策の進捗状況を把握し、有識者から意見を幅広く聴取することとする
▼ 資料5 高齢社会をめぐる現下の情勢
- 高齢化の更なる進展
- 2025年には「団塊世代」が75歳以上に、また2040年には「団塊ジュニア世代」が65歳以上となる等、高齢者の数は2040年代前半まで増加を続け、高齢化率は総人口の減少に伴いそれ以降も上昇を続ける見込み。
- 我が国における高齢者の総人口に占める割合は、29.1%(令和5年8月時点)と世界で最も高い。
- 経済社会の状況
- 生産年齢人口は、2040年までに約1200万人減少。65歳以上人口は増加を続ける見込み。
- 労働力人口も減少の見込みであるが、経済成長と女性や高齢者の労働参加が進むことにより減少を一定程度抑えることが可能。
- 主な産業別の高齢者就業割合を見ると、農業・林業が最も高くなっている。
- 農業従事者や中小企業経営者の高齢化が一因となり、荒廃農地の発生等による農地面積の減少や中小企業の休廃業・解散件数が増加している。
- 高齢者の活躍(就業・所得、学習・社会参加)
- この20年間で、健康寿命と平均寿命は男女共に約3歳延伸。
- 疾病状況で評価すると、世界の65歳と同等となる日本の年齢は76歳となり、世界第1位。
- 65歳以上の就業者数は912万人と過去最多。この10年間で、65~69歳、70~74歳の就業率はいずれも10%以上上昇。
- 60歳以上で現在収入のある仕事をしている人の約9割が「70歳くらいまで」又はそれ以上まで働きたいと回答。
- 60歳以上で現在収入のある仕事をしている人のうち、仕事をしている理由として「仕事そのものが面白いから、自分の知識・能力を生かせるから」等、「収入がほしいから」以外の理由が約5割。70代以上では更に高くなる傾向。
- 平成25年4月に65歳までの「雇用確保措置」が義務化され、ほぼ全ての企業で実施済み。一方で、70歳までの「就業確保措置」が令和3年4月から努力義務化されたが、実施している企業は全体の3割程度にとどまっている。
- 65歳以上の社会活動への参加は近年増加。社会参加活動をしている者は、60代では約4割、70代以上では男女共に5割を超えている。
- 社会活動に参加して良かったと思うことは、「生活に充実感ができた」が約5割で最も多く、次いで「新しい友人を得ることができた」が約4割となっている。
- 社会参加活動をしない理由として、「気軽に参加できる活動が少ないから」が70代では3割強と最も多く、60代でも2割強となっている。また、年代を問わず「どのような活動が行われているか知らないから」が約2~3割となっている。
- インターネット利用率は、年齢階層が上がるにつれて低下するものの、60歳以上で近年上昇が見られる。
- 経済的な暮らし向きについて、65~74歳の3割強、75歳以上の3割弱が「多少心配」又は「非常に心配」と回答。
- 健康・福祉
- 65歳以上の要介護者等数は年々増加。
- 介護に従事する職員の必要数は、2025年度には約32万人、2040年度には約69万人増加する見込み。
- 今後、高齢化の進行とともに認知症の人は増加が見込まれる。
- 介護離職者数は、年間10万人程度で推移。家族の介護をしながら就業する者は増加傾向。
- 2030年における介護による経済損失は9兆1,792億円と試算。
- 社会保障給付費は年金、医療、福祉その他それぞれの分野において、年々増加。
- 生活環境
- 65歳以上の一人暮らしの数は、更なる高齢化と、未婚化、単身世帯化の進行により、2040年には現在より約220万人増加(約896万人、65歳以上男性の約21%、女性の約25%)する見込み。
- 地域における将来の高齢者の介護や生活支援に対する不安なこととして、「老後に一人で生活することになる」が3割弱となっている。
- 高齢者の入居に対し、賃貸人(大家等)の約7割は拒否感を有している。
- 持ち家率は、近年、20~50代で減少傾向。
- 居住目的のない空家はこの20年で約2倍となっており、今後更に増加の見込み。(2030年には470万戸と推計)
- 交通事故死者数に占める高齢者の割合は54.7%。
- 市町村における個別避難計画の策定状況をみると、「全部策定済」は全体の8.7%。
- 特殊詐欺の被害者の約9割が65歳以上となっている。
- 65歳以上の者で、自分は取り残されていると感じることが「時々ある」又は「常にある」との回答、自分は他の人たちから孤立していると感じることが「時々ある」又は「常にある」との回答はそれぞれ約2割となっている。
- 60代、70代の6割強が、日常生活におけるバリアフリーがあまり進んでいない、または、ほとんど進んでいないと回答しており、他の年代よりも高い。
- 60代以上で、老後の生活に関してどのようなことに不安を感じるかについて、「移動が困難になる」と回答した人の割合は、人口規模が小さい市町村では7割弱に上る。
- 70歳以上で、運転免許証の自主返納を考えたことがあるが、自主返納しなかった理由として、「車がないと生活が不便だから」が75.1%となっている。
~NEW~
内閣府 日本経済レポート(2023年度)―コロナ禍を乗り越え、経済の新たなステージへ― 概要
- 日本経済の動向と持続的な回復に向けた課題
- コロナ禍後の回復で、23年後半以降、日本はアメリカほどではないものの欧州各国と比べ回復
- 日本の個人消費の回復はアメリカと比べて弱く、力強さに欠けている
- 超過貯蓄は、預金残高が小さい層では取り崩され、残高が大きい層では逆に拡大
- 日本の回復は、他国に比べて輸出の回復によるところが大きい
- コロナ禍で積み上がった超過貯蓄は、取り崩されつつあるが、米欧よりも高い水準
- 貯蓄率は高所得者中心に勤労世帯で上振れ。所得が増加していくという成長期待が重要
- 脱炭素化により、各国・地域でEVなど自動車の電動化が進む中で、自動車部品の需要も構造変化しており、我が国でも電動化に向けた研究開発、設備投資が重要
- 2023年度の企業の投資計画は堅調であるが、実際の投資には十分に結びついていない
- 訪日外国人一人当たりの消費は、円安のほか、滞在長期化もあってコロナ禍前より大幅増
- 旅行以外については、デジタル関連や保険分野を中心にサービス赤字が拡大
- 供給力引上げには国内の新規投資拡大、研究開発等の無形資産投資を通じた生産性向上が課題
- デフレ脱却に向けた展望
- 消費者物価は輸入物価を起点に40年ぶりの上昇となった後、上昇が徐々に緩やかに
- 輸入物価を起点とした財の物価上昇は、食料品を中心に落ち着きつつある
- 主要国では実質賃金がプラスに回復。我が国は実質賃金のマイナスが続いているが、デフレ前は賃金上昇が物価上昇を上回っていた
- 電気・ガスの激変緩和措置等の政策要因はこれまでの物価上昇を和らげることに寄与
- 食料品値上げが一服する中、物価上昇の主因はサービスに移りつつある
- デフレに後戻りする見込みがないかどうかを判断していくに当たっては、物価の基調と背景について様々な指標をみる必要があるが、特に、賃金上昇、企業の価格転嫁の動向、物価上昇の広がり、予想物価上昇率など、幅広い角度から総合的に経済・物価動向を確認することが重要
- 主要先進国やデフレ前の日本では、物価上昇と労働生産性向上が名目賃金上昇をけん引。
- 物価上昇を賃金に反映させ、物価に負けない名目賃金上昇率を実現・継続し、賃金と物価の好循環を回すとともに、労働生産性を高めていくことが重要
- 日本は、アメリカに比べ、川上から川下への物価への転嫁が弱く、速度が遅い傾向
- 今回物価上昇局面ではデフレ前と同様、販売価格引上げ企業が多く、引下げ企業は少ない
- サービス物価の上昇は、低人件費比率品目に牽引されているが、高比率品目でも上昇
- サービス価格上昇の広がりはデフレ前に近づいている
- 企業の予想物価上昇率は2%程度にレベルシフト。販売価格予想の粘着性には留意
- 中小企業では、原材料費に比べて労務費の転嫁が進んでおらず、転嫁しやすい環境整備が重要
- コロナ禍前は、財の物価は日米欧とも0%に分布の山があるが、サービス物価は米欧ではプラス領域に山。日本もその姿に徐々に近づきつつある
- コロナ禍を経た労働供給の動向
- 2010年代前半以降、女性の労働参加が進み、労働力人口は、人口構造要因で説明される推計値を常に上回って増加
- 労働需給は未充足求人の増加でコロナ禍後に再びひっ迫へ
- 高齢者就業の促進により、男性の労働力人口も人口構造要因による推計値を超えてきたが、その動きが止まりつつある
- 労働時間の追加希望者の半分は女性の短時間労働者。小学生等の子を持つ、正規雇用の仕事が見つからない女性などが追加就業を希望
- 6歳未満の子どもを持つ有配偶女性の有業率は大きく上昇
- 副業実施者数は直近5年で64万人増加、実施率は5%に上昇。高齢者と40代以下で副業実施率が上昇
- 副業の推進には企業側の制約を緩めていくことが必要
- 子の年齢が上がるにつれ、労働市場に戻る女性は増える一方、非正規雇用比率が高く、追加就業希望の実現が重要
- 加えて、副業実施者の2割以上が、複数の副業を行っている
- 都市圏に比べ、テレワークの実施率は地方部で低く、引上げ余地がある
- 転職や最低賃金引上げを通じた家計所得拡大
- コロナ禍を経て、男女ともに正規雇用間で転職者数が増加
- 年収が高い層では、転職により賃金が増加する割合がコロナ禍後にかけ上昇。より広い層での年収増に向けリ・スキリング支援が重要
- 転職希望者数は1,000万人に増加、就業者数の15%に拡大
- 近年、40歳以下で、正規雇用間の転職により賃金が上昇する者の割合が増加
- 高年収の職種間の転職は、年収増加が主な理由である一方、職場環境の改善を求めた低年収の職種への転職もみられる
- 最低賃金は近年高い伸び。最低賃金とともにパート時給も大きく上昇。
- 各国は最賃を名目で大きく引上げ。日本は実質も上昇。フランスは物価上昇に応じ随時改定し、購買力を維持
- 結婚後女性(非正規)は、年収の壁を意識し結婚前より労働時間を減らしている
- 最低賃金近傍の労働者は増加。最低賃金水準の低い地方部でその影響は大きい
- 就業調整は15~64歳の有配偶女性が約6割を占める一方、近年は65歳以上の女性等で増加
- 社会保険制度と就業時間には関係性がみられる。就業調整を解消する恒久的な制度の整備が重要
- 我が国企業の貯蓄超過の実態
- 経常利益の増加に比して国内設備投資は抑制的であり、その傾向は次第に強くなってきた
- 利益が増加する中で、総資本の面では、借入金が総じて抑制される一方、利益剰余金等の自己資本が強化。企業の資金調達は、他人資本から自己資本へとシフト
- 過去30年間の経常利益の増加要因は、主に、コスト抑制や海外生産の拡大による利益の還流
- 総資産の面では、国内投資が抑制される一方、海外向け投資の拡大により投資有価証券が増加。また、リーマンショック等の経済危機を経て、現預金も増加傾向
- アメリカや英国では、総貯蓄と総投資がおおむねバランスしているのに対し、日本では1990年代終盤以降、一貫して貯蓄超過であり、その度合いも大きい
- 期待成長率は設備投資キャッシュフロー比率と正の関係。非製造業の期待成長率の向上が重要
- 企業の収益性や財務状況は、企業の設備投資における重要な決定要因。これまでの利益率向上や自己資本の強化等の取組により、今後の投資拡大に向けた前提条件は整っている
- 国際的にみた日本企業のマークアップ率の現状と課題
- 企業のマークアップ率は、アメリカで近年上昇傾向だが、日本では総じて変化なし
- アメリカ企業はITサービス等のプラットフォーム分野で価格支配力が向上
- 日本では分布の山周辺に企業が集中し、その割合も長期的に変化がみられず、分布構造は概ね不変
- 日本が競争力を有する一般機械工業では、日本企業のマークアップ率が高い
- アメリカ企業のマークアップ率の上昇は、上位10%の企業がけん引
- アメリカでは分布に広がり。長期の変化では分布の山の高さが切り下がり、右方への広がりが増大
- 過去20年間における日本企業の研究開発投資の増加は、アメリカに比して限定的
- ソフトウェアなど研究開発以外の無形固定資産への投資も、アメリカ企業は日本企業より積極的
- 研究開発を含む無形固定資産への投資は、マークアップ率とプラスの関係性。ただし、その効果はアメリカの方が大きく、投資効率性の面で課題。無形固定資産への投資拡大とともに、それが収益力の向上につながるよう、投資の成果の社会実装を進める必要
- アメリカではプラットフォーム分野を中心に、非製造業の研究開発投資が旺盛
- マクロでみても、日本の民間企業部門の知的財産投資の割合はアメリカに比べ伸びが小さく低水準
~NEW~
国民生活センター もしもの時に慌てないように! 葬儀サービスのトラブル
- 内容
- 父が亡くなり、家族葬の価格が手ごろだと広告をしている葬儀社に安置してもらい、葬儀の見積もりも依頼した。広告では「家族葬約40万円から」とあったが、プランナーだという担当者に「お宅はこのプランではできません」と言われ、オプションを追加されていった。価格表等は担当者の手元にあり、私たちにはよく見えなかった。合計額が300万円近くなり驚いていると、家族葬250万円のセットプランを勧められ、仕方なく契約した。広告とは異なる高額費用に不満だ。(60歳代)
- ひとこと助言
- 広告を見て価格が手ごろなのでその葬儀社に依頼したが、オプション等を付けられ、結局高額となり納得できないという相談が寄せられています。
- 葬儀は規模によっては数百万円と高額になるにもかかわらず、検討や準備のための時間がありません。そのため事前の情報収集が大切です。事前相談なども利用し、あらかじめ希望するおおまかな内容を決め、依頼する葬儀社を見つけておくと落ち着いて準備することができます。
- 広告に表示された料金でサービスを受けられるとは限りません。葬儀社との打ち合わせは複数人で受け、見積書をよく見て、不明な点は確認しましょう。
- 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
~NEW~
国民生活センター 国民生活 2024年2月号
▼ オンラインカジノの違法性について
- いわゆる「オンラインカジノ」について
- いわゆる「オンラインカジノ」について、法律等による確たる定義はありませんが、インターネットで「オンラインカジノ」と検索すると、スロットゲームやカードゲームなど、海外にあるカジノなどで遊戯できるようなゲームを、パソコンやスマートフォンなどによりオンラインで利用できるウェブサイトが表示されます。
- そして、このようなサイトは、日本語での表記がなされ、日本人が日本国内において利用できるものがあります。
- これらのサイトには、銀行送金やクレジット決済等によりサイト上のゲームで利用できるポイントを購入し、ゲームの結果により増減したポイントを現金化するしくみが整備されているものが確認されています。これにより日本国内において「偶然の勝負に関して財物の得喪を争う」行為があれば、それは賭博罪に該当することが考えられます。
- 実際、これらオンラインカジノを利用した賭博事犯をこれまでも複数検挙しています。
- オンラインカジノについては、近年、アクセス数の増加が指摘されるとともに依存症の懸念も顕在化しており、社会的な問題となっています。また、2022年3月に改定された「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」には、取締りを強化すべき違法なギャンブル等としてオンラインカジノに係る賭博事犯が明記されました。
- さらに、同年6月の国会において、岸田総理大臣が「オンラインカジノについては違法なものであり、関係省庁が連携し、厳正な取締りを行わなければならない。また、資金の流れの把握、実態把握をしっかり行うことは重要である。あわせて、依存症対策についても考えていかなければならない」旨答弁し、政府全体としてさまざまな角度から取り組むことが明確化されました
- オンラインカジノに係る賭博事犯について
- 「賭博罪」について
- 刑法(明治40年法律第45号)では賭博に関して次のように規定しています。
- 第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
- 第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
- 2 賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
- 賭博については、「偶然の勝負に関して財物の得喪を争うこと」と解されています。「偶然」とは、当事者において確実に予見できず、又は自由に支配し得ない状態をいい、「財物」とは、有体物又は管理可能物に限らず、広く財産上の利益であれば足り、「財物の得喪を争うこと」とは、勝者が財産を得て、敗者はこれを失うこととされています。
- 賭博罪には国外犯処罰規定がないため、賭博行為の全てが国外で行われている場合は、わが国の刑法が適用されることはないものの、一般的には、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、賭博罪は成立するとされています。
- つまり、オンラインカジノサイトの運営主体がその国において合法とされる外国に所在したとしても、これを日本国内において利用して財物の得喪を争えば賭博罪が成立し得るものと考えられます。
- 刑法(明治40年法律第45号)では賭博に関して次のように規定しています。
- 「賭博罪」について
- オンラインカジノに係る賭博事犯の検挙状況
- オンラインカジノに係る賭博事犯について、近年の検挙事件数、人員は次のとおりです。
- 2020年中 16件 121人
- 2021年中 16件 127人
- 2022年中 10件 59人
- 警察庁では、賭客が自宅等においてパソコン等を使用して直接オンラインカジノサイトに接続し賭博を行うもののほか、賭博店に設置したパソコンを利用して賭客にオンラインカジノサイト運営者が配信するゲームをさせ賭博を行うものを総じて、オンラインカジノに係る賭博事犯としています。
- 上記検挙事件数、人員についてはいずれのものも含みます。
- オンラインカジノに係る賭博事犯について、近年の検挙事件数、人員は次のとおりです。
- オンラインカジノを自宅等で利用した賭博事犯の主な検挙事例
- 2016年、千葉県警察による検挙事例
- 日本国内の賭客を相手方として、日本国内の賭客の自宅等に設置されたパソコンから、海外のオンラインカジノサイトにアクセスさせ、金銭を賭けさせた者を常習賭博罪、賭客を単純賭博罪で検挙したもの。
- 2016年、京都府警察による検挙事例
- 日本国内の自宅において、パソコンを使用して、海外のオンラインカジノサイトにアクセスし、同サイトのディーラーを相手方として賭博をした賭客を単純賭博罪で検挙したもの。
- 2023年、千葉県警察による検挙事例
- 日本国内の自宅において、パソコンを使用して、海外のオンラインカジノサイトにアクセスして常習的に賭博を行い、その状況を動画配信していた者を常習賭博罪で検挙したもの。
- 2023年、警視庁、愛知県警察及び福岡県警察による検挙事例
- 日本国内において、海外のオンラインカジノで利用される決済システムを運営し、賭客らがオンラインカジノで賭博をした際、常習的にこれを幇助した者を常習賭博幇助で検挙するとともに、オンラインカジノを日本国内の自宅等で利用した賭客21人を単純賭博罪で検挙したもの。
- 2016年、千葉県警察による検挙事例
- 警察の取組について
- 警察では、オンラインカジノに係る賭博事犯について、取締りを推進しているほか、犯罪の未然防止の観点から、オンラインカジノに係る賭博事犯の違法性について周知を図るべく、消費者庁と連携し、広報啓発用ポスターを作成し掲示しているほか、警察庁ウェブサイト等で情報発信を行い啓発に努めています。
- また、警察庁ではオンラインカジノに関与する者に関する情報を収集するため、2023年10月から「匿名通報ダイヤル」の対象事案にオンラインカジノ賭博事犯を追加しました。
- 匿名通報ダイヤルとは、警察庁の委託を受けた事業者が、匿名による通報をフリーコールやウェブサイトで受け付け、その情報を警察が捜査などに役立てるというものであり、事件検挙等に貢献があった場合には、情報提供者に情報料が支払われる制度です。
- 求める情報は、オンラインカジノ賭博事犯の犯行グループの検挙及び実態解明に資する情報であり、具体的には
- オンラインカジノの運営に関与する国内グループのリーダー、中核メンバー等に関する情報
- オンラインカジノに係る賭金の入出金に関与する国内グループのリーダー、中核メンバー等に関する情報です。
- 詳しくは、「匿名通報ダイヤル」ウェブサイトをご確認ください。
- おわりに
- インターネットでオンラインカジノと検索すると、オンラインカジノサイトのほか、これらを紹介、解説するウェブサイトも複数出てきます。
- これらのサイトの中には、オンラインカジノの違法性について「取り締まる法律がないからグレーである」とか「胴元が海外で合法的に運営されているサイトであれば捕まることはない」などと書かれているものも多くあります。
- 国内におけるオンラインカジノ利用者の中には、このような誤った情報により違法性を認識することなく賭博行為を行っている者も多いかもしれませんし、実際検挙された賭客には「違法とは思わなかった」旨述べる者もいます。しかし、先にも述べたとおり、日本国内においてオンラインカジノを利用して賭博を行うことは違法であり、海外のライセンスを取得しているとされているオンラインカジノサイトであっても、これを利用した賭博事犯の検挙はこれまでに多数あり、これらの賭客には単純賭博罪が適用され罰金刑が科せられています。
- もし現に利用していたり、これから利用を考えていたりする者がいれば、直ちにやめていただきたいところです。
- また、オンラインカジノに関してはこれを運営する者、利用する者のほか、これらの決済手段に関与する者、これらを宣伝・誘引する者等、さまざまなかたちで関与する者がいます。
- 警察では、これらオンラインカジノに係る賭博事犯に関与する者についても、引き続き取締りを推進しています。
~NEW~
国民生活センター 遮光性に係る表示が国内で広く用いられるものとは異なっていたカーテン(相談解決のためのテストからNo.184)
- 消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。
- 依頼内容
- 「通信販売で購入したカーテンの遮光性が疑わしい。性能に問題がないか調べてほしい。」という依頼を受けました。
- 調査
- 当該品のカーテンは、海外に拠点がある事業者が運営する日本語表記のインターネット通信販売サイトで販売されていたもので、海外から直送されてきたとのことでした。
- 当該品の販売サイトを確認したところ、カーテンの遮光性について、国内で広く用いられている一般社団法人日本インテリア協会による判定基準(以下、「NIFの判定基準」とします。)に類似した等級と使用時の明るさのレベルが記載されていましたが、等級に対応する遮光率が大きく異なっていました。
- 当該品の遮光率をJIS L 1055「カーテンの遮光性試験方法」A法に従って測定したところ、部位によって差はありましたが、販売サイトに表示されていた90%以上という遮光率を満たすものでした。ただし、販売サイトには当該品の遮光の等級として1級との表示がありましたが、当該品の遮光率をNIFの判定基準に照らすと、3級相当の部位と3級に満たない部位がありました。
- 消費者へのアドバイス
- インターネット通信販売等では、カーテンの遮光性に係る等級が国内で広く用いられている判定基準とは異なる基準に則って表示されている場合があります。等級の級の値のみで比較すると、想定とは異なる遮光性のものを購入する可能性がありますので、購入の際には、どのような基準で判定されているかについても確認しましょう。
~NEW~
国民生活センター 「能登半島地震関連 消費者ホットライン」の受付状況-開設後1カ月間のまとめ-
- 国民生活センターでは、「令和6年能登半島地震」に関し、被災地域および被災者の方々の支援と、当該地域の消費生活センター等のバックアップを目的として、1月15日(月曜)より、災害救助法の適用があった市区町村が所在する4県(石川県、新潟県、富山県、福井県)を対象にした特設電話相談窓口「能登半島地震関連 消費者ホットライン(電話番号:0120-797-188、通話料無料、受付時間:10時~16時)」を開設しています。
- 受付状況
- 相談件数
- 1月15日(月曜)から2月14日(水曜)までの1カ月間に65件の相談を受け付けました(1日平均、約2.1件)。
- 相談者の居住地域
- 石川県が最も多く、48件(73.8%)でした。
- 相談者の年代
- 60歳代が20件(33.3%)と最も多く、続いて70歳代が12件(20.0%)、40歳代が9件(15.0%)となっています(n=60 不明・無回答のものを除いて集計)。
- 相談件数
- 相談事例
- 災害に便乗した消費者トラブルに関する相談
- 【事例1】屋根工事を解約したら契約前に行われたブルーシート設置代金を請求された。
- 【事例2】無料屋根点検の電話を受け来訪を承諾してしまった。断りたいが連絡先がわからない。
- 住宅や賃貸契約に関する相談
- 【事例3】地震によって自宅の外壁にひびが入った。修理した方がよいか。
- 【事例4】ブルーシートを屋根に掛ける作業を依頼したいが事業者が見つからない。
- 【事例5】地震の影響で賃貸アパートに住めないのに通常の家賃を支払ってほしいと言われた。
- インフラに関する相談
- 【事例6】家屋が壊れほとんど電気を使用していないのに先月と同じ使用料金を請求された。
- 【事例7】地震や大雪によりモバイルWi-Fiルーターが使用できない。
- その他の相談
- 【事例8】裏山が土砂崩れを起こし自宅が押し潰されているが山の所有者と連絡が取れない。
- 災害に便乗した消費者トラブルに関する相談
- 被災地域にお住まいの方へ
- 災害に便乗した消費者トラブルに関する相談が寄せられています
- 「屋根の点検をきっかけに契約した屋根工事を解約したら契約前に行われたブルーシート設置代金を請求された」といったいわゆる点検商法のトラブル事例が寄せられています。無料の点検をきっかけとして住宅修理等の勧誘をされてもその場ですぐに契約せず、複数の事業者から見積もりを取ったり、周囲に相談したりした上で慎重に契約しましょう。
- 深刻な地震被害を原因とした住まいやインフラに関する相談が寄せられています
- 住宅の修理契約や賃貸契約に関する相談や「ネット通信が利用できない」、「避難しているのに先月と同額の電気料金を請求された」といった相談など地震により生じた深刻な被害そのものを原因とした相談が寄せられています。ブルーシートがあっても掛ける業者が見つからないなど、震災直後の人手不足が原因と思われる事例もありました。
- 消費者庁では、令和6年能登半島地震に関連して「災害関連情報(消費者庁)」内で、災害時に特に注意してほしい点についてまとめた「災害に関連する主な相談例とアドバイス」を掲載していますので、参考にしてください。
- 不安なことやトラブルがあればすぐに相談しましょう
- 災害に便乗した消費者トラブルに関する相談が寄せられています
~NEW~
経済産業省 「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律案」が閣議決定されました
- 本日、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律案」が閣議決定されました。現在開会中である第213回通常国会に提出される予定です。
- 法律案の背景・趣旨
- 2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、徹底した省エネ、再エネや原子力といった脱炭素電源の利用促進などを進めるとともに、脱炭素化が難しい分野においてもGXを推進していくことが不可欠です。
- この2つの法律案は、鉄鋼・化学等の産業や、モビリティ、発電といった、脱炭素化が難しい分野においてGXを推進するため、こうした分野における(1)低炭素水素等の供給・利用の促進を図るとともに、(2)CCS(二酸化炭素の地中貯留、Carbon dioxide Capture and Storage)に関する事業環境整備を行うものであり、令和5年7月に閣議決定された「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」に基づいて、所要の措置を講じるものです。
- 法律案の概要
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案(水素社会推進法案)
- 国が前面に立って、低炭素水素等の供給・利用を早期に促進するため、基本方針の策定、計画認定制度の創設、計画認定を受けた事業者に対する支援措置(「価格差に着目した支援」、「拠点整備支援」等)や規制の特例措置を講じるとともに、低炭素水素等の供給拡大に向けて、水素等の供給を行う事業者が取り組むべき判断基準の策定等の措置を講じます。
- 二酸化炭素の貯留事業に関する法律案(CCS事業法案)
- 2030年までに民間事業者が国内におけるCCS事業を開始するための事業環境を整備するため、貯留事業・試掘に係る許可制度及び貯留権・試掘権の創設、貯留事業者及び二酸化炭素の導管輸送事業に関する事業規制・保安規制を整備します。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案(水素社会推進法案)
~NEW~
経済産業省 「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
- 本日、「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、現在開会中である第213回通常国会に提出される予定です。
- 法律案の趣旨
- 戦略的国内投資の拡大に向けた、戦略分野への投資・生産に対する大規模・長期の税制措置及び研究開発拠点としての立地競争力を強化する税制措置や、国内投資拡大に繋がるイノベーション及び新陳代謝の促進に向けた、我が国経済のけん引役である中堅企業・スタートアップへの集中支援等の措置を講じます。
- 法律案の概要
- 産業競争力強化法の一部改正
- 国際競争に対応して内外の市場を獲得すること等が特に求められる商品を定義し(電気自動車等、グリーンスチール、グリーンケミカル、持続可能な航空燃料(SAF)、半導体)、これを生産・販売する計画を主務大臣が認定した場合、戦略分野国内生産促進税制及びツーステップローン等の金融支援を措置します。
- 新設する知的財産の活用状況等の調査規定を根拠とし、一定の知的財産を用いていることを確認できた場合は、イノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)を措置します。
- 常用従業員数2,000人以下の会社等(中小企業者除く)を「中堅企業者」、特に賃金水準が高く国内投資に積極的な中堅企業者を「特定中堅企業者」と定義し、特定中堅企業者等による成長を伴う事業再編の計画を主務大臣が認定した場合、中堅・中小グループ化税制、大規模・長期の金融支援(ツーステップローン)、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)による助成・助言等の措置を講じます。
- 株式会社産業革新投資機構(JIC)が有価証券等の処分を行う期限を2050年3月末まで延長します(現在の期限は2034年3月末)。
- スタートアップがストックオプションを柔軟かつ機動的に発行できる仕組み(ストックオプション・プール)を特例的に可能とします。
- 企業と大学等の共同研究開発に関する、標準化と知的財産を活用した市場創出の計画を主務大臣が認定した場合、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)や国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)からの助言を受けることを可能とするとともに、標準化の動向や知的財産の活用状況を調査する規定を整備します。
- 事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正
- 投資事業有限責任組合(LPS)の取得及び保有が可能な資産への暗号資産の追加等を措置します。
- 独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部改正
- 独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)の目的を改正し、業務として、中小企業者及び試験研究機関等に対する工業所有権の保護及び利用に関する助言及び助成等を追加します。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の業務として、ディープテック・スタートアップ(革新的な技術の事業化に取り組むスタートアップ)の事業開発活動への補助業務等を追加します。
- 産業競争力強化法の一部改正
~NEW~
経済産業省 サプライチェーンにおける人権及び国際労働基準の促進に関する第1回日米タスクフォース会合を開催しました
- 令和6年2月、サプライチェーンにおける人権尊重及び国際労働基準の促進に関する日米タスクフォース第1回会合(政府間対話及びステークホルダー対話)を開催し、日米政府やステークホルダーの取組について情報交換を行いました。
- 令和5年1月、日米の貿易政策、法令、ガイドライン、及び必要に応じて執行実務に関する情報を共有することにより、サプライチェーン上の人権尊重及び国際的に認められた労働者の権利の保護等の促進を目的に、「サプライチェーンにおける人権及び国際労働基準の促進に関する日米タスクフォース」を立ち上げました。
- この度、柏原経済産業省通商機構部長/ビジネス・人権政策統括調整官及びマストマン米国通商代表補代行の共同議長の下、第1回会合として、日本時間本年2月6日(火曜日)に日米政府間対話を、同14日(水曜日)には、日米産業界、労働組合、市民社会団体等を含むステークホルダーとの対話を開催しました。
- 政府間対話では、サプライチェーン上の人権尊重及び国際的に認められた労働者の権利の保護等に関する日米の取組について情報を共有しました。
- 日本側からは、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」及びその普及啓発や途上国とのエンゲージメントを中心に報告しました。米国側からは、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)における労働関連事項への対応やウイグル強制労働防止法の執行状況等について説明がありました。
- ステークホルダー対話では、日米政府関係者より、ビジネスと人権政策に関する報告を行いました。また、産業界、労働組合、市民社会、国際機関から、人権デュー・ディリジェンスに関する取組等について紹介がありました。
▼ サプライチェーンにおける人権及び国際労働基準の促進に関する日米タスクフォースに係る協力覚書(仮訳)
- 両当事者は、タスクフォースを通じて、タスクフォースの目的及び関連国内法と整合させつつ、以下の情報を交換する意図を有する。
- (a)人権への取組及び国際的に認められた労働者の権利の保護(サプライチェーンにおける強制労働のリスクが増大している産業及び部門における強制労働の撲滅及び国際労働基準の促進を含む。)に関する両当事国のサプライチェーンに関する関連ガイダンス、報告書、出版物、ベストプラクティス及び教訓
- (b)サプライチェーンにおける人権への取組(サプライチェーンにおける強制労働の使用の撤廃を含む。)及び国際労働基準の促進に関する両当事国の法令、政策及び適当な場合には執行実務
- (c)サプライチェーンにおける人権デュー・ディリジェンス、特に強制労働の撲滅及びサプライチェーンにおける国際労働基準の促進に関する国際基準、ベストプラクティス及びガイダンス
- (d)企業が人権を尊重し、国際的に認められた労働者の権利を保護するための環境の整備に貢献するその他の取
- 両当事者は、タスクフォース及びステークホルダーiとの間の対話を促進する意図を有する。その際、両当事者は、以下の原則に従う意図を有する。
- (a)両当事者は、タスクフォースに対し、当該対話の様式、参加者、議題、その他関連する側面について、コンセンサス方式によって決定する責任を委任する。
- (b)これらの対話には、以下に関してマルチ・ステークホルダーの関与及び意見聴取を含めることができる。
- 1両当事国の貿易政策及び規制の影響、該当する場合には、特にサプライチェーン上の強制労働の撤廃に関する関連法令及び国際的に認められた労働者の権利に関して、労働者及び企業に与える影響を理解すること。
- 2サプライチェーンにおける人権デュー・ディリジェンスに関するベストプラクティス(労働者の声及び労働者のための是正アプローチを促進する強固なプログラムなど、人権デュー・ディリジェンス手続の開発、実施、及びモニタリングについての主要なベストプラクティスを含む。)
- 3事業主や経営者に対する、サプライチェーンにおける人権デュー・ディリジェンスに関するベストプラクティス実践方法の周知。
- タスクフォースは、適用される法令と合致した形で、当該対話に関する機微又は非公開情報の漏洩を防止し、保護する意図を有する。
~NEW~
経済産業省 AIセーフティ・インスティテュートを設立しました
- AIの安全性に対する国際的な関心の高まりを踏まえ、AIの安全性の評価手法の検討等を行う機関として、内閣府をはじめとする関係省庁、関係機関の協力の下、本日独立行政法人情報処理推進機構(IPA)にAIセーフティ・インスティテュートを設置しました。
- AIの安全性に対する国際的な関心の高まりを踏まえ、AIの安全性の評価手法の検討等を行う機関として、AIセーフティ・インスティテュート(所長:村上明子氏)を本日設立しました。同機関は、内閣府をはじめ関係省庁、関係機関の協力の下、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に設置されます。
- 我が国として、AIの安全性評価に関する基準や手法の検討等を進めるにあたり、米国や英国のAIセーフティ・インスティテュートをはじめ、諸外国の同様の機関と連携を深めてまいります。
- 経済産業省としても、IPAに加え、国立研究開発法人産業技術総合研究所も通じて培ってきたAIの知見や、構築してきた国内外とのネットワークを活用しながら、AIセーフティ・インスティテュートの活動に貢献していきます。
- AIセーフティ・インスティテュートの主な業務内容(暫定)
- 安全性評価に係る調査、基準等の検討
- 安全性評価の実施手法に関する検討
- 他国の関係機関(英米のAIセーフティ・インスティテュート等)との国際連携に関する業務
- 主な関係省庁・関係機関
- 関係省庁
- 内閣府(科学技術・イノベーション推進事務局)、内閣官房、警察庁、デジタル庁、総務省、外務省、文部科学省、経済産業省、防衛省
- 関係機関
- 情報通信研究機構、理化学研究所、国立情報学研究所、産業技術総合研究所
- 関係省庁
- AIセーフティ・インスティテュートの主な業務内容(暫定)
~NEW~
総務省 経済安全保障ワーキンググループ(第1回)配布資料・議事概要
▼ 資料1-2 外資等規制による経済安全保障の在り方について
- 経済安全保障推進法の基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度の概要
- 国民生活及び経済活動の基盤となっている「特定社会基盤役務」(基幹インフラ)の安定的な提供を確保することが重要であるところ、その用に供する重要設備は、役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されるおそれがある。
- そのため、経済安全保障推進法※第3章において、国が一定の基準のもと、規制対象とする事業(特定社会基盤事業)・事業者(特定社会基盤事業者)を指定し、指定された事業者が、国により指定された重要設備(特定重要設備)の導入・維持管理等の委託をしようとする際には、事前に国(事業所管大臣)に届出を行い、審査を受けなければならないこととしている。
- ※経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号)
- 国は、届け出られた計画書に係る特定重要設備が妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいと認めるときは、当該計画書を届け出た者に対し、妨害行為を防止するため必要な措置を講じた上で設備導入等を行うこと等を勧告(命令)することがある。
- 本WGでの検討事項
- 諮問の概要
- 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第30号。以下「令和2年改正法」という。)において、令和2年改正法の施行後3年を経過した場合において、改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとされている。
- 情報通信インフラにおけるIP化・ブロードバンド化やモバイル化、仮想化・クラウド化の進展や事業者間の競争構造の多様化・複雑化の進展、ICT産業の国際競争力の低下等、情報通信を取り巻く環境は大きく変化している。
- 以上のような大きな変化に迅速かつ柔軟に対応し、国民生活の向上や経済活性化を図るため、令和2年改正法の施行状況を含め、「市場環境の変化に対応した通信政策の在り方」について令和5年8月28日に諮問を行ったところである。
- 答申を希望する事項
- 2030年頃に目指すべき情報通信インフラの将来像及び政策の基本的方向性
- 我が国の社会経済活動を支える「情報通信インフラの整備・維持」の在り方
- 低廉・多様で安心・安全なサービスを確保するための「競争ルール等の整備」の在り方
- 我が国の情報通信産業の発展のための「国際展開の推進」の在り方
- 国際競争力強化等に向けた先端的・基盤的技術の「研究開発の推進・成果普及」の在り方
- 上記(1)~(5)を踏まえた関係法制度の在り方
- その他必要と考えられる事項
- スケジュール
- 令和5年12月28日から令和6年1月22日までの間、第一次答申(案)に対する意見募集及び論点整理(案)に対する提案募集を実施。同年2月2日に論点整理、同年2月9日に第一次答申が取りまとめられた。
- 今後、更に検討を深めていくべき事項について各WGで検討し、夏頃までに特別委員会に報告し、答申を予定
- 諮問の概要
- 速やかに実施すべき事項
- NTTは旺盛な海外需要に対応する取組を進めており、特にNTTのIOWN構想による「ゲームチェンジ」が実現すれば、我が国の情報通信産業全体の国際競争力飛躍の契機。NTTの研究開発や機動的な事業運営等によるイノベーション促進を法制度面から支援することが重要であるため、NTT法の関係規律を検討し、「速やかに実施すべき事項」を整理。
- 研究の推進責務の撤廃(NTTの基礎・基盤的研究の取組状況は継続的に検証していくことが適当)
- 研究成果の普及責務の撤廃(研究成果の原則開示の運用については、12/22の委員会に見直しの考え方が報告)
- 外国人役員規制の緩和(他例を参考に、一切禁止から、「代表者でないこと」と「役員の3分の1未満」への緩和が適当。)
- 外資規制 現状と課題
- 電気通信事業法における外資等規制は、累次の規制緩和を経て全て廃止(1994年に国際衛星通信事業者、WTO自由化約束を経て1998年に旧第一種電気通信事業者に対する外資規制を撤廃)され、現在、外国投資家による電気通信事業者の株式取得は外為法(外国為替及び外国貿易法)により規律されている。
- 外為法における外資規制は、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期すため、国の安全を損なうおそれ等のある1%以上の個々の株式取得について事前届出により個別審査(一定の基準を遵守した場合には、事前届出の免除あり)を行う等の規制を課している。
- NTT持株については、外為法に加え、NTT法において、我が国を代表する基幹的電気通信事業者としての役割、特に我が国の安全の確保に対する役割に鑑み、外国の影響力に対する経営の自主性を確保するため、外国人の議決権保有割合が3分の1以上となることを禁止※している。
- ※立法当時は外国人等による株式保有を禁じていたが、1992年にはその保有割合が5分の1未満まで緩和され、2001年に現行制度に改められた。
- 論点
- NTTについては、これまで外為法の「個別審査」とNTT法の「総量規制」が相まって外資から保護を図ってきたところ、以下の点を踏まえ、NTTに対する「個別審査」「総量規制」の在り方について、どう考えるか。
- 外為法とNTT法では、以下のように目的と手段に差異があること
- 外為法の目的は「対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期す」こととされる一方、NTT法の目的は、業務・責務の適切な遂行・履行の担保のため、外国の影響力に対する経営の自主性を確保することであること
- 外為法は居住要件を採用しているため、日本に居住する外国人は規制対象外となる一方、NTT法は国籍要件を採用しているため、全ての外国人が規制対象となること
- 外為法は、国の安全を損なうおそれのある投資を個別審査するため、NTTの外資比率と無関係に不適切な投資を防止できるのに対し、NTT法は、総量規制であるため、閾値を超える投資はその内容に関係なく防止できること
- 米、韓、豪などのように、個別審査に加えて、個別法で総量規制がある国がある一方、英、仏、独などのように、個別法の総量規制はなく、個別審査のみの国もあること
- NTTについて、個別審査に加えて総量規制も引き続き必要と考える場合、NTT以外の主要な電気通信事業者に総量規制を課すことについて、以下の点なども踏まえ、どのように考えるか。
- NTTが電電公社から承継した線路敷設基盤は「特別な資産」であり、他の主要事業者に比べて、外資から保護することが特に必要との考え方もあること
- KDDI、ソフトバンクなど、NTT以外の事業者についても、その提供する重要な役務の安定的な提供を確保するため、経済安全保障推進法の特定社会基盤事業者として指定されていること
- NTTだけに外資規制を課すだけでは不十分であり、主要事業者も対象とすべきとの考え方もあること
- WTO等の国際協定上の例外措置として留保が可能か否かについて数年を要する可能性のある国際交渉が必要となること
- 国際協定では安全保障例外が認められるが、その範囲が狭いため、その適用は慎重に検討する必要があること
- 上記で主要事業者に総量規制を設けることが必要と考える場合、主要事業者の範囲についてどう考えるか。
- ※なお、外為法の強化について、財務省より以下の意見が表明された。
- 外為法等の国内法の改正によって外資規制を強化しようとすると、日本政府が既に締結している数々の国際協定との関係で問題がないか、慎重な検証や検討が必要となるが、安保例外の範囲が狭い国際協定との関係では規制強化は困難となり得る。
- 外為法の事前届出の対象を拡大すると、機関投資家等には、対象銘柄かどうかの確認や事前届出の準備が必要となり、投資家に日本株での資金運用を思いとどまらせ、日本株から離れてしまうことが懸念される。
- NTT法の外資規制について、目的と対象が違うため外為法で完全に代替することは難しい。
- 外国人役員規制 現状と課題
- NTT法は、我が国を代表する基幹的電気通信事業者としての役割、特に我が国の安全の確保に対する役割に鑑み、外国の影響力に対する経営の自主性を確保するため、NTT持株とNTT東西について外国人役員規制(取締役・監査役等が対象)を設けている。
- グローバル化が進む中、外国人役員規制によって外国人が役員に就けないことは、今後の国際展開を進めていく上で支障になり得る。
- このため、第一次答申では、NTT法の外国人役員規制は、速やかに緩和することが適当であると提言したところである。
- 論点
- 第一次報告書では、NTT法の外国人役員規制は、速やかに緩和することが適当と提言したところであるが、外資規制の検討等を踏まえつつ、他の代替措置を講ずることの可否を含め、更なる緩和や撤廃をすることについてどう考えるか。
- 仮に、NTTに対する外国人役員規制について要件緩和した上で引き続き課すこととする場合、NTT以外の主要な電気通信事業者に対しても同様の外国人役員規制を課すことについて、外資規制の場合と同様に、国際協定上の留保措置が必要となる点を含めて、どのように考えるか。
- 上記で主要事業者に外国人役員規制を設けることが必要と考える場合、主要事業者の範囲についてどう考えるか。
~NEW~
総務省 安心・安全なメタバースの実現に関する研究会(第4回)
▼ 資料4-2-1 メタバースに関する海外動向調査
- グローバル市場概観
- 2022年のメタバース市場は521億米ドルに達し、2030年には1兆206億米ドルに拡大する見込みで、2023-2030年のCAGRは45.5%と予測されている。
- メタバース市場は商業、教育、社会化の分野での機会を提供している。ゲーム産業の成長がメタバース市場をけん引するとともに、教育分野ではバーチャルリアリティ(VR)を活用した没入型学習が進展している。
- 一方、ユーザーのプライバシー保護の課題やセキュリティに関する問題が存在し、これらに対処することがメタバースの成功に不可欠である。ユーザー情報やコミュニケーション、バーチャルグッズ等、多様な方向性でのセキュリティ対策が求められている。プライバシーとセキュリティの問題に対処することで、信頼性が向上し、メタバースが安全に進化する可能性が高まると想定される。
- 諸外国の主要プレイヤーおよび提供サービス-米国
- 2024年現在においても、プラットフォーマーについては新興勢力が出現し大きく市場が変化している状況ではない。一方、ゲームエンジンについては均衡が崩れつつある
- 教育用途、アパレルブランド等のプロモーション用途など、利用方法も大きく変化が起きている状況ではなく、メタバースの利用としてどういった用途が効果を発揮するかの理解が一定定着したと想定される
- ゲームエンジンに関する動向
- 2大勢力であるUnityとUnreal Engineのうち、Unityはデベロッパとの事前調整を経ない料金改定により開発者からの信頼を失う形となった。これを受けて、Unreal Engineに勢力が傾く可能性がある
- 諸外国の主要プレイヤーおよび提供サービス-韓国/中国/他
- ZEPETO等の有力プラットフォームを有する一方、メタバース・ソウル等の行政による生活密着型のユースケースが活発である。中国においてはドメスティックなプラットフォームが多い傾向
- 諸外国の主要プレイヤーおよび提供サービス-欧州/他
- 欧州では主にクリエイターに人気の高いNEOS VRが有名であるが、その他にも複数のプラットフォーム群が存在している環境となっている。NFT等、Web3.0の概念とつながりが深いものが散見される
- 諸外国の政府関連機関における取組状況-サマリ
- 各国でメタバースに対する政府主導の取り組みが進められている。戦略に関わる取り組みは、EU加盟国、中国、韓国が公開、法規制は、ソーシャルネットワーク等を対象とした個人情報、プライバシー、子どもの安全等の法令・規制の策定が米国、EU加盟国、英国で進められており、これらの観点はOECDやWEFにおいても言及されている
- 諸外国の政府関連機関における取組状況-米国
- 米国ではプライバシーや子供の安全に関する法案が策定中であり、メタバースへも適用される可能性がある
- 諸外国の政府関連機関における取組状況- EU加盟国
- EU加盟国ではWeb4.0に関するロードマップが示されるとともに、DSAやDMA等による法規制に関しても策定が進められている状況である
- 欧州委員会がWeb4.0を提唱。国民、スキル、産業エコシステム、社会進歩の促進等をキーワードに10のアクションを計画および推進している
- 諸外国の政府関連機関における取組状況-英国
- 英国ではオンライン安全法が公開され、Ofcomにより、順次検討が進められている状況
- メタバースも対象となるオンライン安全法の検討が進められている状況であり、順次、義務が施行される予定。対象となる事業者はリスク評価、利用規約での開示等の義務が発生する
- 諸外国の政府関連機関における取組状況-中国
- 中国ではメタバース産業の革新的発展に向けた3カ年行動計画(2023-2025年)が公開。メタバース技術の促進、アプリケーション、市場環境の支援、ガバナンス等の施策が挙げられている
- 諸外国の政府関連機関における取組状況-韓国
- 韓国では、仮想世界(メタバース)にむけた規制革新先導計画に基づき、各機関が活動を開始しており、メタバースの実践倫理やユーザ保護の観点での活動が見られる
- 安心・安全なメタバースに関する標準化動向
- デジュールの観点では、米国、韓国、英国がITU-T FG-MVに参加し標準化活動を行っている状況である。また、フォーラム活動においては米国のMSFの存在感が強い
- 安心・安全なメタバースに関する標準化活動(ITU-T FG-MV)
- TR(技術レポート)が制定されている状況であり、勧告につながるTS(技術仕様書)については策定中。2024年10月のWTSA以降に議論が活性化予定
- 安心・安全なメタバースに関する標準化活動(MSF)
- PCIのユースケース検討等のため準備が進められ、適宜SDOとのスピークセッションを実施している状況である。2024~2025年にPCIに関わるユースケース等の検討を実施することが予定されている
- 安心・安全なメタバースに関する標準化動向-サマリ
- 各国ともにデジュールの活動が活発であり、政府関連機関が安心・安全に関する領域におけるに関わる検討を推進している状況である
- 各国でメタバースへも波及する法規制が検討されており、事業者が海外展開する際には、多くの法規制対応が必要となってくる
- 各国がITU-T FG-MVに参画しながら検討を進めており、一定の成果物が出ている状況。日本のプレゼンスはないが、活動が活発化する2024年後半に向けて日本のPCIに関わる提案を整理するのも一案として考えられる
- MSFは標準を作成する組織ではないものの、多くの企業が参画している現状があることから、PCIに関わる日本の提案をしていくことも一案として考えらえる
- 各国ともにデジュールの活動が活発であり、政府関連機関が安心・安全に関する領域におけるに関わる検討を推進している状況である
~NEW~
総務省 「宇宙通信アドバイザリーボード」の開催
- 総務省は、宇宙戦略基金への基金造成を行い、当該基金事業を含めた宇宙通信政策の効果的な推進方策について検討するため、「宇宙通信アドバイザリーボード」を開催します。
- 目的
- 総務省は、宇宙戦略基金への基金造成を行い、宇宙分野における情報通信技術の研究開発や電波の利用促進に取り組む予定であるところ、当該基金事業を含め、総務省における宇宙通信政策の効果的な推進に当たり、有識者から助言を得ること等を目的として、「宇宙通信アドバイザリーボード」を開催することといたしました。
- 実施事項
- 総務省における「宇宙戦略基金」実施方針の策定への助言
- 総務省において重点的に取り組むべき宇宙通信政策への助言
- その他宇宙通信政策を実施する上での必要な事項
- スケジュール
- 令和6年2月26日(月)に第1回会合を開催し、以降、順次開催予定です。
- 開催案内は、総務省ホームページに掲載します。
~NEW~
国土交通省 「新しい国際コンテナ戦略港湾政策の進め方検討委員会 最終とりまとめ」の公表
- 新型コロナウイルス感染症の影響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱など、激変する国際物流情勢を踏まえ、これまで進めてきた国際コンテナ戦略港湾政策をフォローアップし、今後の進め方について検討を行うため、国土交通省港湾局では昨年2月に「新しい国際コンテナ戦略港湾政策の進め方検討委員会」を設置し、検討を行ってきました。
- この度、令和6年度から概ね5年程度で取り組むべき施策の方向性等について最終とりまとめを行いました。
- 最終とりまとめのポイント
- 国際コンテナ戦略港湾政策の政策目標
- 国際コンテナ戦略港湾※において、北米・欧州航路をはじめ、中南米・アフリカ等多方面・多頻度の直航サービスを充実させることで、我が国のサプライチェーンの強靱化を図り、グローバルに展開する我が国立地企業のサプライチェーンマネジメントに貢献する。
- ※国際コンテナ戦略港湾:京浜港(東京港、川崎港、横浜港)、阪神港(大阪港、神戸港)
- 国際コンテナ戦略港湾※において、北米・欧州航路をはじめ、中南米・アフリカ等多方面・多頻度の直航サービスを充実させることで、我が国のサプライチェーンの強靱化を図り、グローバルに展開する我が国立地企業のサプライチェーンマネジメントに貢献する。
- 基本的な取組方針
- 「集貨」「創貨」「競争力強化」の三本柱の取組を引き続き強力に推進。
- 国際基幹航路の維持・拡大に関する国・港湾管理者・港湾運営会社等と荷主との連携・協力体制を構築。
- 物流の2024年問題、労働力不足、脱炭素、サイバー攻撃への対応等を踏まえ、国際コンテナ物流のDX、GXを加速するとともに、情報セキュリティ対策を強化。
- 各種データの充実や、データ収集・分析の取組を強化。
- 主な施策
- 【集貨】北米・中南米地域向けの貨物を中心とした、東南アジア等からの広域集貨に向けた輸送ルートの構築、コンテナターミナルの一体利用の推進
- 【創貨】国際トランシップ貨物にも対応した、流通加工・再混載等の複合機能を有する物流施設の立地支援及び物流手続きの円滑化
- 【競争力強化】大水深・大規模コンテナターミナルの形成、国の主導による生産性向上と労働環境改善に資する荷役機械等の技術開発及び実装等によるDXの推進
- 国際コンテナ戦略港湾政策の政策目標
~NEW~
国土交通省 「都市緑地法等の一部を改正する法律案」を閣議決定~都市における緑地の質・量両面での確保に向けて~
- 気候変動対策や生物多様性の確保、幸福度(Well-being)の向上等の課題解決に向けて、都市において緑地の質・量両面での確保等を推し進めるための「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
- 背景
- 近年、気候変動対策や生物多様性の確保、幸福度(Well-being)の向上等の課題解決に向けて、緑地の持つ機能への期待が高まっている一方で、我が国は世界と比較して都市における緑地の充実度が低く、また減少傾向にあるとの課題もあります。本法律案は、こうした背景を踏まえ、都市における緑地の質・量両面での確保、再生可能エネルギーの導入やエネルギーの効率的利用等を強力に進め、良好な都市環境を実現するため、地方公共団体や民間事業者の取組を後押しする仕組みを構築するものです。
- 改正案の概要
- 国主導による戦略的な都市緑地の確保
- 国が都市緑地に関する基本方針を策定
- 全国的な目標や官民の取組の方向性を提示
- 都道府県が都市緑地に関する広域計画を策定
- 広域的な観点からの緑地保全を推進
- 都市計画を定めるに当たって自然的環境の整備や保全の重要性を考慮
- 国が都市緑地に関する基本方針を策定
- 貴重な都市緑地の積極的な保全・更新のための支援
- 緑地の機能の維持増進を図るために行う再生・整備を法的に位置付け
- 市町村の実施に係る財源を充実
- 指定法人が地方公共団体に代わって緑地の買入れや整備を行う制度を創設
- 財政面・技術面から地方公共団体を支援
- 緑地の機能の維持増進を図るために行う再生・整備を法的に位置付け
- 緑と調和した都市環境の整備への民間投資の呼び込み
- 民間事業者等による緑地確保の取組について国が評価・認定する制度を創設
- 良質な緑地確保の取組の価値を「見える化」
- 都市の脱炭素化に資する民間都市開発事業を国が認定する制度を創設
- 認定を受けた事業について民間都市開発推進機構が金融支援
- 民間事業者等による緑地確保の取組について国が評価・認定する制度を創設
- 国主導による戦略的な都市緑地の確保