危機管理トピックス

特殊詐欺認知・検挙状況等(警察庁)/モビリティDX戦略(経産省)/機能性表示食品を巡る検討会(消費者庁)

2024.05.27
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更新日:2024年5月27日 新着24記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議(第3回)議事次第
  • バーゼル銀行監督委員会による報告書「金融のデジタル化」の公表について
  • 金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」(第28回)議事次第
消費者庁
  • 第5回 機能性表示食品を巡る検討会
  • 第6回 機能性表示食品を巡る検討会
  • 消費者志向自主宣言のすすめ はじめての自主宣言ガイドブック
  • 訪問販売業者5社に対する行政処分について
国民生活センター
  • 子どもでも簡単に支払える ネット通販にご注意
  • アームリング付き浮き具による子どもの溺水事故が発生!-浮き具をつけても安心しないで-
  • なくならない洗濯用パック型液体洗剤による事故
厚生労働省
  • 「グッドキャリア企業アワード2024」の応募受付を開始します~従業員のキャリア形成支援に取り組む企業を募集~
  • 第112回ILO総会の開催
総務省
  • デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会(第20回)配付資料 ※ワーキンググループ(第22回)合同開催
  • デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会 ワーキンググループ(第21回)配付資料
  • 利用者情報に関するワーキンググループ(第4回)
  • 安心・安全なメタバースの実現に関する研究会(第7回)
  • 西田総務大臣政務官のAIソウルサミット閣僚級セッションへの参加結果
国土交通省
  • 国土交通月例経済(令和6年5月号)
  • グリーンインフラ支援制度集を更新しました(令和6年度版の公表)
  • 移住等の取組の更なる促進を図ります!~地方公共団体と連携した先導的な移住等の取組の募集を開始します~

~NEW~
警察庁 特殊詐欺認知・検挙状況等(令和5年・確定値)について(広報資料)
  • 特殊詐欺の認知状況
    • 認知状況全般
      • 令和5年の特殊詐欺の認知件数(以下「総認知件数」という。)は19,038件(+1,468件、+8.4%)、被害額は452.6億円(+81.8億円、+22.0%)と、前年に比べて総認知件数及び被害額は共に増加。
      • 被害は大都市圏に集中しており、東京の認知件数は2,918件(-300件)、大阪2,656件(+592件)、神奈川2,025件(-65件)、愛知1,357件(+377件)、埼玉1,336件(-51件)、千葉1,310件(-147件)及び兵庫1,224件(+150件)で、総認知件数に占めるこれら7都府県の合計認知件数の割合は67.4%(-2.5ポイント)。
      • 1日当たりの被害額は1億2,399万円(+2,240万円)。
      • 既遂1件当たりの被害額は243.8万円(+25.2万円、+11.5%)。
    • 主な手口別の認知状況
      • オレオレ詐欺、預貯金詐欺及びキャッシュカード詐欺盗(以下3類型を合わせて「オレオレ型特殊詐欺」と総称する。)の認知件数は8,926件(-798件、-8.2%)、被害額は201.8億円(-3.3億円、-1.6%)で、総認知件数に占める割合は46.9%(-8.5ポイント)。
        • オレオレ詐欺は、認知件数3,955件(-332件、-7.7%)、被害額133.5億円(+4.1億円、+3.2%)と、認知件数は減少するも、被害額は増加し、総認知件数に占める割合は20.8%(-3.6ポイント)。
        • 預貯金詐欺は、認知件数2,754件(+391件、+16.5%)、被害額38.5億円(+9.6億円、+33.1%)と、いずれも増加し、総認知件数に占める割合は14.5%(+1.0ポイント)。
        • キャッシュカード詐欺盗は、認知件数2,217件(-857件、-27.9%)、被害額29.8億円(-17.0億円、-36.4%)と、いずれも減少し、総認知件数に占める割合は11.6%(-5.9ポイント)。
      • 架空料金請求詐欺は、認知件数5,198件(+2,276件、+77.9%)、被害額140.4億円(+38.6億円、+37.9%)と、いずれも増加し、総認知件数に占める割合は27.3%(+10.7ポイント)。
      • 還付金詐欺は、認知件数4,185件(-494件、-10.6%)、被害額51.3億円(-2.4億円、-4.4%)と、いずれも減少し、総認知件数に占める割合は22.0%(-4.6ポイント)。
    • 主な被害金交付形態別の認知状況
      • 現金手交型の認知件数は3,421件(-560件、-14.1%)、被害額101.4億円(-28.6億円、-22.0%)と、いずれも減少し、総認知件数に占める割合は18.0%(-4.7ポイント)。
      • キャッシュカード手交型の認知件数は3,035件(+364件、+13.6%)、被害額は47.8億円(+8.0億円、+20.1%)と、いずれも増加。一方、キャッシュカード窃取型の認知件数は2,217件(-857件、-27.9%)、被害額は29.8億円(-17.0億円、-36.4%)と、いずれも減少。両交付形態を合わせた認知件数の総認知件数に占める割合は27.6%(-5.1ポイント)。
      • 振込型の認知件数は6,496件(+438件、+7.2%)、被害額は195.2億円(+90.0億円、+85.5%)と、いずれも増加し、総認知件数に占める割合は34.1%(-0.4ポイント)。
      • 現金送付型の認知件数は438件(+119件、+37.3%)、被害額は49.5億円(+10.9億円、+28.3%)と、いずれも増加し、総認知件数に占める割合は2.3%(+0.5ポイント)。
      • 電子マネー型の認知件数は3,370件(+1,954件、+138.0%)、被害額は21.5億円(+11.5億円、+116.1%)と、いずれも増加し、総認知件数に占める割合は17.7%(+9.6ポイント)。
    • 高齢者被害の認知状況
      • 高齢者(65歳以上)被害の認知件数は14,895件(-219件、-1.4%)で、法人被害を除いた総認知件数に占める割合は78.4%(-8.2ポイント)。65歳以上の高齢女性の被害認知件数は10,661件で、法人被害を除いた総認知件数に占める割合は56.1%(-10.1ポイント)。
    • 欺罔手段に用いられたツール
      • 被害者を欺罔する手段として犯行の最初に用いられたツールは、電話77.5%、ポップアップ表示12.2%、メール・メッセージ9.1%、はがき・封書等1.1%と、電話による欺罔が8割近くを占めている。
      • 主な手口別では、オレオレ型特殊詐欺及び還付金詐欺では99.9%が電話。架空料金請求詐欺ではポップアップ表示が43.7%、電話が30.0%、メール・メッセージが25.5%。
    • 予兆電話
      • 警察が把握した、電話の相手方に対して、住所や氏名、資産、利用金融機関等を探るなどの特殊詐欺が疑われる電話(予兆電話)の件数は131,868件(+11,424件、+9.5%)で、月平均は10,989件(+952件、+9.5%)と増加。
      • 都道府県別では、東京が26,130件と最も多く、次いで埼玉12,824件、大阪12,573件、千葉11,572件、愛知8,590件、神奈川8,173件、兵庫5,693件の順となっており、予兆電話の総件数に占めるこれら7都府県の合計件数の割合は64.9%。
  • 特殊詐欺の検挙状況
    • 検挙状況全般
      • 令和5年の特殊詐欺の検挙件数は7,212件(+572件、+8.6%)、検挙人員(以下「総検挙人員」という。)は2,455人(-3人、-0.1%)と検挙件数が増加。
      • 手口別では、オレオレ詐欺の検挙件数は2,126件(+355件、+20.0%)、検挙人員は973人(+6人、+0.6%)と、いずれも増加。還付金詐欺の検挙件数は1,057件(-4件、-0.4%)、検挙人員は199人(+13人、+7.0%)と検挙人員が増加。
      • 中枢被疑者の検挙人員は49人(+8人)で、総検挙人員に占める割合は2.0%。
      • 受け子や出し子、それらの見張り役の検挙人員は1,856人(-61人)で、総検挙人員に占める割合は75.6%。
      • このほか、特殊詐欺に由来する犯罪収益を隠匿、収受した組織的犯罪処罰法違反で356件(+219件)、127人(+109人)検挙。
      • また、預貯金口座や携帯電話の不正な売買等の特殊詐欺を助長する犯罪を、3,863件(+222件)、2,818人(+47人)検挙。
    • 暴力団構成員等の検挙状況
      • 暴力団構成員等※6の検挙人員は439人(+5人、+1.2%)で、総検挙人員に占める割合は17.9%。
      • 暴力団構成員等の検挙人員のうち、中枢被疑者は26人(+9人、+52.9%)であり、出し子・受け子等の指示役は19人(+7人、+58.3%)、リクルーターは74人(-5人、-6.3%)。また、中枢被疑者の総検挙人員に占める暴力団構成員等の割合は53.1%と、依然として暴力団が主導的な立場で特殊詐欺に深く関与している実態がうかがわれる。
      • このほか、現金回収・運搬役としては42人(+3人、+7.7%)、道具調達役としては6人(-5人、-45.5%)を検挙。
    • 匿名・流動型犯罪グループの動向と警察の取組
      • 近年、暴力団とは異なり、SNSを通じるなどした緩やかな結び付きで離合集散を繰り返す犯罪グループが特殊詐欺等を広域的に敢行するなどの状況がみられ治安対策上の脅威となっている。
      • これらの犯罪グループは、そのつながりが流動的であり、また、匿名性の高い通信手段等を活用しながら役割を細分化したり、特殊詐欺等の違法な資金獲得活動によって蓄えた資金を基に、更なる違法活動や風俗営業等の事業活動に進出したりするなど、その活動実態を匿名化・秘匿化する状況がみられる。
      • こうした情勢を踏まえ、警察では、準暴力団を含むこのような集団を「匿名・流動型犯罪グループ」と位置付け、実態解明・取締りを進めている。
      • (検挙事例)令和4年5月に発生した特殊詐欺グループ内でのトラブルを発端とした監禁事件の捜査を端緒として、同グループのリーダーの男(25)がSNSを利用するなどして実行犯を募集した上、高齢者のキャッシュカードを別のカードにすり替えて窃取するなどの手口で特殊詐欺事件を広域的に敢行していた実態を解明し、令和5年5月までに、同男ら37人を窃盗罪等で逮捕した(大阪、滋賀及び奈良)。
    • 少年の検挙状況
      • 少年の検挙人員は431人(-42人、-8.9%)で、総検挙人員に占める割合は17.6%。少年の検挙人員の71.9%が受け子(310人)で、受け子の総検挙人員(1,565人)に占める割合は19.8%と、受け子の5人に1人が少年。
    • 外国人の検挙状況
      • 外国人の検挙人員は122人(-23人、-15.9%)で、総検挙人員に占める割合は5.0%。外国人の検挙人員の54.1%が受け子(66人)で、23.8%が出し子(29人)。
      • 国籍別では、中国47人(38.5%)、ベトナム29人(23.8%)、韓国14人(11.5%)、フィリピン7人(5.7%)、タイ6人(4.9%)、ペルー5人(4.1%)、ブラジル5人(4.1%)、インドネシア2人(1.6%)、その他7人(5.7%)。
    • 架け場等の摘発状況
      • 犯行グループが欺罔電話をかけたり、出し子・受け子らグループのメンバーに指示を出したりする架け場等の犯行拠点について、国内では15箇所を摘発(-5箇所)。
      • また、海外におけるこれらの拠点を外国当局が摘発し、日本に移送して検挙した人員については、令和5年中69人となっている。
    • 主な検挙事件
      • 令和5年2月から5月にかけて、フィリピン共和国に拠点を置いた特殊詐欺(キャッシュカード詐欺盗)事件の首謀者等とみられる4人を含む被疑者9人を、同国を退去強制後に順次逮捕(警視庁ほか)。
      • 令和5年4月、カンボジア王国に拠点を置いた特殊詐欺(架空料金請求詐欺)事件の被疑者19人を、同国を退去強制後に逮捕(警視庁ほか)。
      • 令和4年3月から5年6月にかけて、特殊詐欺(架空料金請求詐欺)事件の拠点を摘発し、6人を逮捕するとともに、犯行に利用されたIP電話回線を提供した事業者の経営者ら7人を逮捕(埼玉)。
      • 令和5年5月、特殊詐欺(架空料金請求詐欺)事件の被害金で購入された暗号資産を日本円に換金して隠匿していた事業者の経営者ら3人を逮捕(愛知)。
      • 令和4年2月に認知した特殊詐欺(還付金詐欺等)事件の被疑者として指定暴力団太州会傘下組員ら11人を順次逮捕するとともに、令和5年7月、中枢被疑者を逮捕(大分)。
    • 特殊詐欺に係る広域的な捜査連携の強化
      • 特殊詐欺は、全国各地で被害が発生しているにもかかわらず、その被疑者や犯行拠点の多くは首都圏をはじめとした大都市に所在していることが多く、捜査範囲が広域にわたることから、捜査をいかに効率的に行うかが課題になっていた。
      • 全国警察が一体となり効率的に捜査を進め、上位被疑者の検挙や犯行拠点の摘発につなげるため、令和6年4月から、他府県からの依頼を受けて管轄区域内の捜査を行う「特殊詐欺連合捜査班」(TAIT(タイト):Telecom scam Allianced Investigation Team)が各都道府県警察に構築されることとなり、令和5年12月、全国特殊詐欺取締主管課長等会議においてその方針が示された。
  • 特殊詐欺予防に向けた取組
    • 広報啓発活動の推進
      • 杉良太郎警察庁特別防犯対策監をはじめ、幅広い世代に対して高い発信力を有する著名な方々により結成された「ストップ・オレオレ詐欺47~家族の絆作戦~」プロジェクトチーム(SOS47)による広報啓発活動を、公的機関、各種団体、民間事業者等の幅広い協力を得ながら展開。
      • 令和5年中においても、特殊詐欺被害防止に向けた取組を国民運動として定着させるべく、都道府県警察とも連携の上、特殊詐欺をめぐる情勢に応じた機動的な広報啓発を継続的に展開。具体的には、「緊急対策プラン」にも掲げられた「実行犯を生まないための対策」としてSOS47のメンバーによる中学校・高校・大学訪問を実施し、SNS上で犯罪実行役を募集する投稿の危険性等について生徒に直接周知・発信。また、同プランにおける「被害に遭わないための対策」等の周知・実践を強力に働き掛けるため、SOS47のメンバーが地域住民や銀行、コンビニ等の他機関と共催された各種広報行事等に参加したり、ラジオ等の各種メディアへ出演したりすることにより、具体的な被害防止対策を周知・発信。
      • さらに、被害が増加している手口を捉えた啓発用動画や各都道府県出身の著名人を起用した啓発動画(「ご当地動画」)等を制作し、各種SNS等や都道府県警察において活用。
    • 関係事業者と連携した対策の推進
      • 金融機関の窓口において高齢者が高額の払戻しを認知した際に警察に通報するよう促したり、コンビニエンスストアにおいて高額又は大量の電子マネー購入希望者等に対する声掛けを働き掛けたりするなど、金融機関やコンビニエンスストア等との連携による特殊詐欺予防対策を強化。この結果、関係事業者において、22,346件(+3,616件、+19.3%)、71.7億円(-8.5億円、-10.6%)の被害を阻止(阻止率54.6%、+2.1ポイント)。
      • キャッシュカード手交型とキャッシュカード窃取型への対策として、警察官や金融機関職員等を名のりキャッシュカードを預かる又はすり替えるなど具体的な手口の積極的な広報を推進。また、金融機関に預貯金口座のモニタリングを強化する取組や高齢者口座のATM引出限度額を少額とする取組(ATM引出制限)等を推進(令和5年12月末現在、43都道府県、258金融機関)。
      • 還付金詐欺への対策として、金融機関に対し、一定年数以上にわたってATMでの振込実績がない高齢者のATM振込限度額をゼロ円又は極めて少額とする取組(ATM振込制限)(令和5年12月末現在、47都道府県、411金融機関)や窓口に誘導して声掛けを行うようにするなどの働き掛けを推進。また、金融機関と連携しつつ、還付金詐欺の手口に注目した「ストップ!ATMでの携帯電話」運動を全国で実施。
      • 現金送付型への対策として、宅配事業者に対し、過去に犯行に使用された被害金送付先のリストを提供し、これを活用した不審な宅配の発見や警察への通報等を要請するとともに、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会に対して、警察庁作成にかかる「空き家(空き部屋)悪用対策シール」を配付し、シールの活用による空き家(空き部屋)の悪用防止を働き掛ける取組を推進。このほか、コンビニエンスストアに対し、高齢者からの宅配便の荷受け時の声掛け・確認等の推進を要請。
      • 電子マネー型への対策として、コンビニエンスストアと連携し、高額の電子マネーを購入しようとする客への声掛け、購入した電子マネーのカード等を入れる封筒への注意を促す文言の記載、発行や申込みを行う端末機の画面での注意喚起等を推進。このほか、電子マネー発行会社に対して、不正な方法によって入手された電子マネーカードの利用を停止するなどの対策強化を働き掛ける取組を推進。
      • SNSを利用した受け子等の募集の有害情報への対策として、特殊詐欺に加担しないよう呼び掛ける注意喚起の投稿や、受け子等を募集していると認められる投稿に対して、返信機能(リプライ)を活用した警告等を実施(令和5年12月末現在、28都道府県)。
    • 「実行犯を生まない」ための対策~犯罪実行者募集への対処~
      • 警察庁では、令和5年1月から同年7月末までに検挙した被疑者を対象として、その供述や証拠から受け子等になった経緯を集計したところ、「SNSから応募」が約半数を占めている実態が判明した。
      • 犯罪実行者募集の投稿については、従来から一部の都道府県警察において、事業者に対する削除依頼、返信(リプライ)機能を活用した投稿者等に対する個別警告及び実行犯募集に応募しようとしていることがうかがわれる者への注意喚起を推進しているところ、令和5年7月、人身安全・少年課では、少年が、社会的に「闇バイト」と表現されることがある犯罪実行者募集への応募をきっかけに犯行グループに使い捨てにされ、検挙されるまでの実態を取りまとめた「犯罪実行者募集の実態」を公表して、非行防止教室等の場を活用するなどして少年が特殊詐欺等に加担してしまうことなどがないよう広報啓発を強化している。
      • また、同年9月、警察庁の委託事業であるインターネット・ホットラインセンター及びサイバーパトロールセンターにおいて、その取扱情報の範囲に犯罪実行者募集情報を追加し、当該情報の排除に向けた取組を推進している。
    • 防犯指導等の推進
      • 特殊詐欺等の捜査過程で押収した名簿を活用し、同名簿に載っていた人に電話するなど注意を喚起する取組を推進。
      • 高齢者が犯人からの電話に出ないようにするために、固定電話の防犯機能強化に向けた対策を推進。具体的には、自動通話録音、警告音声、迷惑電話番号からの着信拒否等の機能を有する機器の設置、相手の電話番号を表示するナンバー・ディスプレイ等の導入や留守番電話の設定を通じ、知らない番号からの電話に出ない、国際電話番号の利用を休止するなどの対策を呼び掛ける取組を推進。
      • 地方創生臨時交付金における「重点支援地方交付金」の推進事業メニューに防犯性能の高い建物部品・固定電話機・防犯カメラの設置等が含まれていることを受け、同交付金を活用した防犯対策が適切に実施されるよう、地方公共団体との連携を推進。
    • 「被害に遭わない環境を構築する」ための対策~高齢者の自宅電話に犯罪グループ等から電話がかかることを阻止するための方策の推進~
      • 特殊詐欺として被害届を受理したもののうち、犯人側が被害者側に接触する最初の通信手段は77.5%が電話で、そのうちの90.5%が被害者の固定電話に対する架電であることが判明している。
      • NTT東日本・西日本では、特殊詐欺被害防止のため、令和5年5月から70歳以上の契約者及び70歳以上の方と同居する契約者の回線を対象に、ナンバー・ディスプレイ契約、ナンバー・リクエスト契約を無償化等する取組を実施しており、都道府県警察では、各種警察活動を通じて周知に向けた取組を行うとともに、その利用に向けた具体的な支援を行うなど、犯人側から電話がかかることを阻止するための方策を強力に推進している。
      • この結果、特殊詐欺への抑止効果が見込まれるナンバー・リクエスト契約数が、令和5年12月末時点で、前年同期に比べて約20万件増加(+150%)。
      • また、令和5年7月以降、国際電話番号を利用した特殊詐欺が急増しているところ、国際電話に関しては、KDDI株式会社、NTTコミュニケーションズ株式会社及びソフトバンク株式会社の国際電話三社が共同で運用している「国際電話不取扱受付センター」(連絡先0120-210-364)に申込めば、固定電話・ひかり電話を対象に国際電話番号からの発着信を無償で休止できる。都道府県警察では、同センターの周知及び申込み促進に向けた取組を行うとともに、手続が煩雑等の理由で申込みを控える高齢者世帯等に対しては、警察において可能な支援を行うなどの取組を行っている。
  • 犯行ツール対策
    • 主要な電気通信事業者に対し、犯行に利用された固定電話番号等の利用停止及び新たな固定電話番号の提供拒否を要請する取組を推進。令和5年中は固定電話番号880件、050IP電話番号7,372件が利用停止され、新たな固定電話番号等の提供拒否要請を6件実施。
    • 令和5年7月から、悪質な電話転送サービス事業者が保有する「在庫番号」を一括利用停止する仕組みの運用を開始。新規番号の提供拒否対象契約者等が保有する固定電話番号等の利用停止等要請を4事業者に行い、在庫番号3,270番号を利用停止。
    • 犯行に利用された固定電話番号を提供した電話転送サービス事業者に対する犯罪収益移転防止法に基づく報告徴収を3件、総務省に対する意見陳述を3件実施。
    • 犯行に利用された携帯電話(仮想移動体通信事業者(MVNO)が提供する携帯電話を含む。)について、携帯電話事業者に対して役務提供拒否に係る情報提供を推進(3,042件の情報提供を実施)。
    • 犯行に利用された電話番号に対して、繰り返し電話して警告メッセージを流すことで、その番号の電話を事実上使用できなくする「警告電話事業」を推進。
    • 総務省は、令和5年8月、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則を改正する省令を公布し、令和6年4月から050アプリ電話についても同法に基づく役務提供契約締結時の本人確認を義務化。
  • 今後の取組
    • 令和6年4月から、特殊詐欺連合捜査班(TAIT)を各都道府県警察に構築し、全国警察が一体となった迅速かつ効果的な捜査を推進。
    • 特殊詐欺に深く関与している暴力団や匿名・流動型犯罪グループの実態解明と、あらゆる刑罰法令を駆使した戦略的な取締りを推進。
    • 海外拠点に関連する情報の一層の収集及び集約を行うとともに、外国当局との国際捜査共助を推進し、海外拠点の積極的な摘発を推進。
    • 「緊急対策プラン」等に基づき、関係行政機関・事業者等と連携しつつ、特殊詐欺等の撲滅に向け、取締り、被害防止対策、犯行ツール対策を強力に推進

~NEW~
外務省 ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について
  • ロシアによる北朝鮮からの武器調達について、我が国としては、これが北朝鮮との間の武器及び関連物資の移転等を全面的に禁止する関連の国際連合安全保障理事会決議に違反するものであり、また、ウクライナ情勢の更なる悪化につながり得るものであることから、これを強く非難してきている。
  • こうしたウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」(令和6年5月24日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとした。
  • 措置の内容
    • 資産凍結等の措置
      • 外務省告示(5月24日公布)により資産凍結等の措置の対象者として指定されたロシア連邦の関係者(9団体・1個人)並びにロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の関係者(2団体)に対し、(ア)及び(イ)の措置を実施する。
        • (ア)支払規制
          • 外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とする。
        • (イ)資本取引規制
          • 外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
  • 上記資産凍結等の措置の対象者

~NEW~
内閣府 令和6年第6回経済財政諮問会議
▼ 資料1 誰もが活躍できるウェルビーイングの高い社会の実現に向けて①(女性活躍・子育て両立支援、全世代型リスキリング、予防・健康づくり)(有識者議員提出資料)
  • 全世代型社会保障制度の構築・成長と分配の好循環の実現を通じ、誰もが活躍できるウェルビーイングの高い社会の実現を目指す。その際のポイントは、現役世代への分配機能向上や健康・医療分野の産業化(HX:Healthcare Transformation)である。
  • 社会保障・財政と経済の相互依存関係を十分に考慮し、以下の点を実現させる「新たな令和モデル」というべき政策パッケージを構築すべき。
    1. 生産性上昇:医療・介護分野における、DX,ロボット等の最新技術への投資徹底活用、データ活用、タスクシェア・シフトの推進などの包括的な供給構造改革。健康・医療分野の海外展開を成長戦略として位置付け推進
    2. 労働参加の拡大:女性・高齢者の労働参加促進、不本意非正規解消、就労促進のための制度改革、リスキリング
    3. 人口減少への対応:少子化対策の徹底、若い世代の待遇改善、魅力的な地域づくり、外国人に魅力的な雇用の場の創出
  • この「新たな令和モデル」に取り組むことで、人口減少が加速する2030年代以降も実質1%を安定的に上回る成長を確保するとともに、それぞれの生涯年収が上がる等、家計が成長の恩恵を実感できる分配を実現することが必要。
  • より具体的には、分配面のメルクマールとしてのKPIを掲げて、以下の課題に取り組むとともに、DX等の新技術を活用する実装研究プロジェクトを実施し、EBPMを推進し得られたデータを政策立案に活用すべき。
  • 女性活躍、ジェンダーギャップの解消、子育て・両立支援:「こども未来戦略」に基づく少子化対策の徹底・こどもや子育て世帯を社会全体で支える気運の醸成・EBPMの活用、能力に応じた若い世代の待遇改善(例:初任給30万円超の企業の拡大)、「年収の壁」への対応、女性、特にひとり親の不本意非正規解消、少子化・人口減少対策の視点も含めた若者・女性に選ばれる魅力的な地域づくり(10年の取組の検証を踏まえた地方創生の新展開)を進めるべき。
  • 全世代リスキリングの推進:高齢者の健康寿命が延びる中で、高齢者の定義を5歳延ばすことを検討すべき。その上で、いつでもチャレンジできるよう、DXや将来の人材ニーズを踏まえ、就業につながる教育・訓練の実施と、新たな給付等を活用した受講者の生活保障の充実を、利用状況を検証しつつ一体的に進める。その際、諸外国の例も参考にしながら、生産性向上の切り札であるリスキリング推進をめぐる現下の課題に対して関係省庁が連携の上、女性、高齢者、就職氷河期世代等を含む全世代を対象としたリスキリングについて官民一体による国民的議論を喚起すべき。
  • 予防・健康づくり(プロアクティブケア):正しい知識の下でキャリア設計を行うとともに、希望に応じ働き続けられるよう、若年期からの健康管理を促す全世代型健康診断やプレコンセプションケア、セルフメディケーションなどの推進、PHR等のデータの活用など、国民の自発的な疾病予防・健康づくりを推進する。これらの施策と働き方に中立的な年金制度の構築など希望に応じた女性・高齢者等の就労を後押しする政策をパッケージで進めるべき。
▼ 資料4 誰もが活躍できるウェルビーイングの高い社会の実現に向けて②(社会保障の強靱化)(有識者議員提出資料)
  • 「誰もが活躍できるウェルビーイングの高い社会」(新たな令和モデル)実現に向け、社会保障が、成長と分配の好循環を支えるには、資料1の施策と同時に、応能負担と歳出改革の徹底を通じて、社会保障を持続可能なものとし、国民の将来不安を払しょくしていく必要がある。長期推計で確認されたように、医療・介護の持続性確保には、人口減少が加速する2030年代以降も実質1%を上回る成長を確保するとともに、足下から給付費対GDP比の上昇基調に対する給付と負担の改革に取り組むことが重要である。
  • その実現に向けては、一人当たり医療費の地域差半減や地域医療構想の実現等が課題だが、これらは長らく未実現にとどまってきた。経済・財政一体改革の点検・検証の結果も十分に踏まえながら、改革を強力に推進し、医療・介護費の適正化を図るべき。以下の項目について、骨太方針に盛り込み、諮問会議や経済・財政一体改革推進委員会で進捗を点検すべき。
    1. データ駆動型の社会保障に向けた環境整備
      • 医療DXの工程表に沿って、電子カルテの標準化・普及、全国医療情報プラットフォーム構築、医療情報の二次利用等を強力に推進。その際、今後の医療介護の複合化を踏まえ、医療と連携できるよう介護情報を標準化。医療・介護事業者のDX実装を促すために報酬上のインセンティブを活用。
      • さらに、公的保険から報酬を受け取る全ての医療・介護事業者を対象とする事業報告データの早急な整備、OECDのSHA手法に基づく国際比較可能な保健医療支出の政府統計化の着実な推進。
    2. 社会保障分野でのイノベーション創出
      • 学界のシーズを実用化につなぐべく、基礎研究と創薬スタートアップとの連携強化、迅速な治験のための環境整備と人材育成等により創薬エコシステムを強化。イノベーションを促進する観点から、費用対効果の高い革新的新薬に対する薬剤費の配分の重点化。
    3. 国民の安心につながる医療・介護の提供体制等
      • 地域医療構想は、2025年目標に向け国のアウトリーチ支援を徹底。その実例から地域類型に応じたモデルプランを用意し横展開を実施。2040年頃を見据えて85歳以上の人口増に備え、医療・介護連携、外来(かかりつけ医機能)・在宅医療への対象拡大、都道府県の責務の明確化等、法制度を見直し。
      • 医師の偏在是正について、診療報酬等による経済的インセンティブと規制的手法のベストミックスによる対策を早急に検討。
      • 介護従事者不足や高齢化の地域差に対し、ロボット・AIの活用、経営大規模化、保険外サービス事業者や保育・障害福祉等との連携を含む、介護サービス提供体制の中長期ビジョンを検討。ビジネスケアラー増大に対し、企業向けガイドライン活用等による介護と仕事の両立に係る取組を推進。
      • 身寄りがないなど助けを要する高齢者への終活・住まいの支援や身元保証の整備。認知症対策の推進。
    4. 持続可能な保険制度、給付と負担の在り方
      • 医療費適正化と持続可能な保険制度の運営に向けて、保険者や審査支払機関の取組を強化。国保については、都道府県内の保険料水準の統一、医療費適正化へのインセンティブ向上と所得調整機能の確保等都道府県のガバナンス強化、DX・データヘルス計画標準化の徹底を柱に、普通調整交付金を含め改革を推進。
      • 国民皆保険の堅持と両立させつつ、国民が医療や医薬品に関するイノベーションの恩恵を早期に享受できるよう、民間保険の活用も含めた保険外併用療養費制度の対象範囲を拡大するとともに、薬剤の費用対効果評価や自己負担の在り方を検討。
      • 介護におけるサービス利用者2割負担の判断基準等の見直しは、応能負担の考え方等に沿って、次期介護保険事業計画期間(2027年度~)の前までに検討し、確実に結論を得る。
    5. 社会保障の強靱化に向けた検討
      • 中長期的な社会保障制度の方向性は、経済・財政・社会保障を一体的に捉えて検討する必要があり、経済財政諮問会議で多角的に審議。社会保障による需要創出や格差是正効果、世帯類型別の家計可処分所得、ヘルスケア等の産業政策や地域経済への影響等について内閣府は分析を強化。

~NEW~
経済産業省 「モビリティDX戦略」を策定しました
▼ モビリティDX戦略(概要版)
  • 「モビリティDX戦略」の策定の必要性(第1章)
    • 自動車・モビリティにおいては、GXとDXでの2軸での産業構造変化が進む。
    • GXは、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」(令和3年6月改定)や、分野別投資戦略(令和5年12月策定)において、自動車産業の戦略を策定。(1)イノベーションの促進、(2)国内生産拠点の確保、(3)GX市場創造の3本柱に沿って、グリーンイノベーション基金等を活用した研究開発支援や、各種補助金等の施策パッケージが展開されてきたところ。
    • DXは、これまで主に自動運転の社会実装の観点から、2025年度目途での全国50か所程度の実現といった目標設定や、個別の実証案件形成等に取組んできた。他方、自動車産業を取り巻くデジタル技術の進展に伴い、今後、DXがGXと並ぶ大きな競争軸となっていく。
    • このため「モビリティDX検討会」において、官民での議論から導き出した2030~2035年に向けた勝ち筋として、ソフトウェア・ディファインド・ビークル(SDV)、自動運転やMaaSといった新たなモビリティサービス、企業を超えたデータ利活用等、DX全体を貫く戦略を策定する。
  • 社会的・技術的な環境変化と新たな競争環境(第2章・第3章)
    • 社会的な要請やユーザーニーズといった需要面の変化が後押しとなって、SDV化や自動運転といったDX技術が進展。
    • それにより、新たな体験・サービスの提供やビジネス領域の拡大といったバリューチェーンの変化と、新興プレイヤーの参入や既存プレイヤーのパワーバランスの変化といった産業構造の変化という、自動車産業のゲームチェンジが起こっている。
  • 「モビリティDX」競争が生じていく主要3領域(第4章)
    • 社会やユーザーからのニーズ、それに応えるデジタル技術の進展状況、他国における動向等を踏まえると、今後、主に以下の3領域において、グローバルな大競争、バリューチェーンや産業構造の変化というゲームチェンジが生じていくと考えられる。
    • 海外では、レガシーのない新興プレイヤーが台頭し、スピード感を持った投資が活発化。我が国においても取組は進みつつあるが、既存事業における収益の確保との両立も重要となる中で、我が国においては開発リソース(資金・人材等)が不足。我が国がこれらの競争に打ち勝つため、今後目指すべき目標と、その実現に向けた取組のロードマップを策定し、官民のリソースを結集して取り組んでいく。
      1. 車両の開発・設計の抜本的な刷新(車両のSDV化)
        • 車両の開発・設計の思想が抜本的に刷新され、ソフトウェアを起点とした車両開発(SDV)が加速化。開発工数も大幅削減し、スピードも向上。
        • 単なる車両構造の変化を超えた、ソフトウェアのアップデート、自動運転技術との融合等による新しいバリュー提供の実現。
        • 欧米では一部企業が、SDV化とOTAによりサービス提供のビジネスを開始。半導体メーカーなどからの異業種参入もある中で、SDV市場における競争力確保にむけた国際競争が加速化。
      2. 自動運転・MaaS技術などを活用した新たなモビリティサービスの提供
        • 人流・物流サービスの持続的な提供は喫緊の社会課題であり、自動運転やオンデマンドサービスなどの社会実装への強い期待。
        • スローモビリティからロボタクまで様々な挑戦が世界中で進展しているが、ビジネスモデルの確立まで至っていない。少子高齢化等が先行する日本において、早期にビジネスモデルを確立することで、国内での様々な社会課題解決に貢献すると同時に、世界中に展開可能な新たなビジネスとなる可能性。
      3. データの利活用を通じた新たな価値の創造
        • 自動車の製造~利用~廃棄のライフサイクルにおいて無数のデータが存在。このデータを統合的に把握することでサプライチェーンの強靱化、他ビジネスにおけるデータ活用など、新たな価値創造につながっていく可能性。
        • 欧米においては、既に企業を超えたデータ連携基盤を構築していく取組が活発化。(1)データ連携基盤の確保、(2)データ有効利用による新たなビジネス創造の2面から、今後の大きな価値の源泉となっていく可能性。
        • SDVの意義は、自動車の性能向上や機能の追加・拡充と、従来の自動車に閉じないサービスなど、新たな付加価値の提供がSWアップデートを通じて、継続的かつスピーディーに実現可能となることと考えられる。
        • 他方、SDV化の流れには、通信機能、OTA機能、ビークルOS(※)の搭載など、複数の段階が存在。また、BEVのみならず、ICEも含めた全てのパワートレインのSDV化が進んでいく。
        • こうした背景の下、ターゲットの市場や我が国の強み(パワトレの多様性や乗り心地等)を踏まえ、パワトレ・機能・価格面での「多様なSDV化」を目指すことが重要。
        • SDVが実現する価値
          • HWとSWの分離による開発効率化、発売後の柔軟なSW設計変更や機能アップデート、異業種とも連携した多様なマネタイズポイントの設定(エンターテインメントやインテリア、充電・エネルギーマネジメント等)
          • 車両の安全性や操作性等の機能を常に最新にアップデート、追加機能やサービス等を選択し自由にカスタイマイズ可能
        • モビリティDX戦略の実行を通じて、安全で便利な交通社会の実現、グローバルに広がる新たな市場での付加価値獲得を目指す。そうした絵姿の実現に向けては、複数の市場・ユーザーに対応できる機能・価格の幅を持たせた我が国の「多様なSDV」を、広く展開・普及させていくことが重要。
        • そうした観点から、モビリティDX戦略の取組目標として、「SDVのグローバル販売台数における日系の目標シェア」を設定する。
  • SDV領域:目標実現に向けた取組の方向性(第4章)
    • 【基本方針:内燃機関も含めた全てのパワトレにおいて、複数の市場・ユーザーに対応できる機能・価格の幅を持たせた「多様なSDV化」を進めていく】
    • SDV領域においては、(1)車両アーキテクチャの刷新と開発スピードの高速化と、(2)新たな機能・サービスを具体的なサービスとして早期に実装していけるかが競争の鍵。
    • その実現に向けて、足元では、要素技術の開発や協調基盤の整備を早急に進めつつ、2030年頃にはこれらを統合した車両の提供・ビジネスの実装を完成させ、将来のグローバルなマーケットの獲得につなげていく。
    • 競争力のあるSDVの開発には半導体・ライダー・高精度3次元地図など、「走行性能(自動運転性能)」に直結する技術が必要十分な水準に達していることが不可欠であり、こうした技術開発を早急に進める。特に半導体は、高性能化と低消費電力化の両立に向け、自動運転等の用途に特化した専用半導体の開発が重要。
    • 加えて、SDVはスピーディーな車両開発とOTAによる継続的なアップデートが競争上重要となり、API標準化やシミュレーション活用による開発効率化や、ソフトウェア開発・アップデートの容易性を確保することが必要。信頼性・安全性や品質を担保するためのデータセキュリティやサイバーセキュリティの観点も重要となるため、安心・安全なデータ利活用基盤であるウラノスエコシステムの活用による取組を進める。これらを通じて、ユーザーは車両の安全性や操作性等の機能を常に最新にアップデートし、安心して活用していくことが可能となる。
    • また、自動運転時の乗車中の余暇時間の有効活用など、ユーザーの「体験価値向上」に向けたサービス実装や、その選択肢の多様性も求められる。その実現には、各OEMだけで提供可能なサービスには限界があり、サードパーティの異業種とも連携したサービスが提供されるべきと考えられ、ここでもAPI標準化が重要となる。
    • 更に、生成AI技術の進展により、これまでに無い車両・部品のデザイン生成・設計やそれらを通じた開発効率化、音声認識等の新たなインフォテイメント機能の搭載が可能となる。また、運転支援・自動運転における認識・判断の高度化、それを鍛えるためのシミュレーション環境の構築にも活用が進みつつあり、自動車業界における生成AIの活用事例創出や計算資源補助にも取り組む必要がある。
  • 領域横断:目標実現に向けた取組の方向性(第4章)
    • これらの主要な領域での取組を加速的・継続的に進めて行くためには、「モビリティDX」競争に戦うための社会全体としての基盤も重要。
    • 具体的には、官民の様々な取組を可視化・発信し、認知度を向上させ機運を高めていくための「コミュニティ」の形成を進め、そのコミュニティの中で、ソフトウェア人材の獲得・育成、企業間の情報共有や連携促進、新たな取組の検討等を進めていく。
    • 取組の機運の醸成や持続可能性を高めていく上でも、「コミュニティ」の形成が重要。OEM・サプライヤー、スタートアップ、大学・研究機関、異業種、学生・個人といった、様々な企業・人材・情報が集積・交流し、ソフトウェア人材の獲得・育成に関する取組の推進や、企業間での情報共有や連携の促進、競争領域・協調領域の変化に伴う新たな取組の検討等を進めていくことが重要。特に、新たな取組の検討においては、ハードウェアとソフトウェア、サイバーとフィジカルといった新たな観点での協調を生むような議論を進めていく。
    • そうした場の提供に向けて、新たな「コミュニティ」を立ち上げる。
    • そのうち特に、新たな領域における競争においては、ソフトウェア開発が通底する重要要素であり、その人材育成と確保がグローバル共通の課題。然しながら、日本においてはこれまでその取組が十分ではなく、ソフトウェア人材の不足が顕著なことから、重要な人材を整理・特定のうえ、人材育成を目的としたリスキル講座認定制度、人材獲得・発掘を目的とした自動運転AIチャレンジなどの取組を推進する。

~NEW~
金融庁 損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議(第3回)議事次第
▼ 資料1 事務局説明資料、参考資料
  • 企業保険分野における適正な競争環境
    • 問題の背景・真因
      • 2018年頃から自然災害の頻発・激甚化により、保険料率の引上げが必要となる中、保険料の値崩れを防ぐため、一定の価格水準を確保したいという損害保険会社各社共通の意向が形成された場合もあった。こうした意向が形成された環境や慣行要因としては、以下の点があげられる。
        • 大手損害保険会社4社が中心となって企業向け保険を取り扱っており、入札前に行う他の損害保険会社とのリスク調査の共同実施など、営業担当者間で接触機会も多かったため、保険料等を調整しやすい環境にあった。
        • 共同保険では、基本的に幹事社の保険料を基準として組成されるビジネス慣行があった。
        • 企業向け保険契約の入札等においては、政策株式保有割合や便宜供与の実績など、保険契約の条件以外の要素が少なからずシェアに影響を及ぼす場合があった。
      • こうした状況下、損害保険会社の営業担当者は、保険商品・保険サービス自体で適正に競争を行うよりも、保険料水準やシェアを維持するため、競争を避け、事前に保険料等を調整するインセンティブが強まったことが考えられる。
    • ご議論いただきたい事項
      • 独占禁止法に抵触するリスクを低減する観点から、現在の共同保険のビジネス慣行における、共同保険の組成前に営業担当者間で様々な情報共有を行い、また、保険料については基本的に安い保険料を提示した幹事社の水準に合わせる、という特性についてどのように考えるか。こうした慣行を見直す場合には、どのような共同保険の組成の仕組みが望ましいと考えられるか。
      • 政策保有株式の縮減に関しては、損害保険会社各社の業務改善計画のフォローアップを行うところ、その際に留意すべき事項はあるか。
      • 損害保険会社から顧客企業グループや保険代理店への便宜供与(出向等を含む)については、前回の会議において、防止すべき便宜供与に関する基本的な考え方や業界における今後の取組み等が議論された。今般の事案を踏まえ、企業保険分野における適正な競争環境を確保する観点から、追加的に留意すべき点はあるか。
  • 適正な営業推進態勢及び保険引受管理態勢等
    • 問題の背景・真因
      • 火災保険の赤字が常態化する中、営業部門では、以下のようなプレッシャーが強まっていた結果、リスクに応じた適正な保険料を提示することが困難になり、保険料調整行為を行うインセンティブが高まっていた。
        • 損害保険会社の方針としてボトムライン(利益)重視に舵を切る又は向上させる取組みを強化していく中で、保険料の値上げや補償内容の縮小など、顧客企業との交渉に係る負担が大きくなっていた。
        • 企業向け保険では、新規契約の割合が小さく、更改契約での脱落を新規契約獲得で挽回しにくい状況であり、大口契約になるほど、更改契約を落とせないというプレッシャーが年々強まっていた。
      • 経営陣において、ビジネスモデル・経営戦略を検討する際には、コンプライアンス・リスクを含むあらゆるリスクについて幅広く検討する必要があるが、経営陣は、企業向け火災保険の大幅な赤字を受けたボトムライン(利益)を向上させる取組みから生じる独占禁止法等の抵触リスクについて検討していなかった。
        • 営業担当者や保険代理店にとって必要となる個々の局面に応じた具体的なルール等を策定しておらず、研修も十分に行われていなかったなど、独占禁止法等における監督・教育等が不十分であった。
        • リスク評価において、独占禁止法等抵触リスクに関する重要性の基準が不明確であったため、営業部門でも明確なリスク認識がなく、コンプライアンス部門への不適切行為等に関する報告はほとんどなかったことに加え、報告があったケースにおいても、コンプライアンス部門又はリスク管理部門において、適切な対応が取られなかった。内部監査部門においても、独占禁止法等に着目した監査を実施しておらず、これまで不適切行為等を発見できなかった。
    • ご議論いただきたい事項
      • 経営陣が、営業担当者に対し、ボトムライン(利益)の改善とトップライン(保険料収入)の維持の両立を求めることについて、どのように考えるか。
      • また、営業担当者が、独占禁止法抵触リスクを低減しつつ、適切な企業保険を提供していくためには、どのような評価体系(人事・業績評価など)が望ましいか。適切に営業推進管理を行っていく観点から、コンプライアンス上、不適切なインセンティブを与えないようにするため、どのような点を考慮すべきと考えられるか。
      • 自然災害の頻発・激甚化等により、火災保険の赤字が常態化し、営業部門におけるプレッシャーが高まる状況であっても、企業保険分野において、リスクに応じた適切な保険料を提示するためには、保険会社における保険引受管理態勢を一層強化していく必要があるが、どのような方策が考えられるか。
        • 〔例〕収支予測やコンプライアンス等の取締役会等での議論の確保、各部門間の相互けん制、営業部門からの不当な影響の排除 等
      • 損害保険会社や保険代理店が、独占禁止法等を遵守するための適切な法令等遵守態勢をどのように確立するか。損害保険業界におけるガイドラインや、損害保険会社各社の業務改善計画において、様々な措置が提示されているところ、その実効性を確保し、形骸化させないために、どのような点を考慮すべきと考えるか。
  • 企業内代理店をめぐる構造
    • 企業内代理店の概要
      • 企業内代理店(機関代理店)とは、保険業以外の事業を営む企業と密接な人的・資本的関係を有する(乗合)代理店であり、主に当該企業を含むグループ企業に係る火災保険や賠償責任保険等の保険契約(企業保険)やその従業員に係る保険契約を取り扱っているとされている。
      • 現在、我が国の大企業を中心とする多くの企業において、こうした企業内代理店が設置されていると見られるが、その役割や規模、組織形態は多様であり、損害保険会社間でも定義が異なるなど、その分類・整理ができていないことから、実態が不明確な面もある。
    • 今般の保険料調整行為事案における企業内代理店の問題の背景・真因
      • 企業内代理店は、保険者(損害保険会社)の代理としての立場と、保険契約者(企業)の一部門としての立場を兼ねており、その立場は構造的に不明確なものとなっている。今般の事案では、この企業内代理店の不明確な立場が、以下の通り、独占禁止法の抵触リスクを高めるおそれがあることが明らかになった。
        • 企業内代理店を介した情報交換において、損害保険会社の代理店であるにもかかわらず、保険契約者(顧客企業グループに属する)の立場を兼ねる企業内代理店が関与することにより、損害保険会社だけでのやりとりではなくなるため、独占禁止法違反又は不適切な行為であるという認識が希薄となる場合もあった。
        • 顧客企業の入札や見積り合わせを企業内代理店が実質的にコントロールするケースにおいて、当該代理店から保険条件等に関する要請を受けた際、当該要請が、実際には顧客企業の意向か否か明らかではないのに、顧客企業の意向であると損害保険会社の営業担当者が認識する場合があった。
    • その他の企業内代理店を巡る指摘等
      • 上記の通り、企業内代理店は不明確な立場にあるが、人的・資本的関係を見れば、保険契約者(顧客)である企業の立場であることが明らかである。損害保険会社が顧客企業グループの一員である企業内代理店を適切に教育・指導・管理することは困難であり、その結果、保険代理店としての実務能力が乏しいところも多いのではないか。
      • また、損害保険会社の役職員が保険代理店業務を代行するケースがあるほか、グループ企業の従業員向けに十分な説明をせずとも保険販売を行うことが実態的に許容されていることも、企業内代理店の実務能力の向上が図られない要因となっているのではないか。
      • 現行制度上、保険代理店に対しては、保険料の実質的な割引き等〔注1〕を防止するとともに、保険代理店としての自立を促す観点から、特定契約〔注2〕を一定程度の割合に抑制することを求めている(特定契約比率規制)。また、損害保険会社も保険代理店における当該規制の遵守状況を確認することとしている。他方、この規制の内容が近年の企業内代理店の実態に即しておらず、以下の通り、形骸化しており、保険代理店としての自立に向けたインセンティブが損なわれているのではないか。
        • 一部の代理店〔注3〕については、特定契約の対象となる保険契約に賠償責任保険契約等が含まれていない
        • 特定契約の対象となる法人等に保険代理店の親会社の親会社や同一企業グループにおける関連会社が含まれていない
          • 〔注1〕例えば、企業内代理店が親会社等を保険契約者等とする特定契約を締結する場合、損害保険会社から代理店手数料が支払われ、企業グループ全体としては収益に計上されることから、実質的な保険料の割引きや割戻しに該当するとも考えられる。
          • 〔注2〕損害保険代理店が、自らと人的又は資本的に密接な関係を有する者を保険契約者又は被保険者とする保険契約。
          • 〔注3〕1996年3月31日以前に登録されたもの等の一定の要件を満たす保険代理店には、特定契約の対象を自動車・火災・傷害保険に限定する経過措置が置かれている。
      • 他方、そうした実務能力に乏しい保険代理店であっても、企業グループ内での保険募集を行ってさえいれば、損害保険会社から安定的に手数料収入を得られ、保険代理店としての存続が可能な状況となっているのではないか。
      • 企業内代理店は、本来、企業グループのリスクマネジメントを担う部門となるか、企業グループから自立して、保険仲立人や他の保険代理店と同様の立場で企業保険等の募集業務に取り組むべきところ、そのどちらでもない状況で存続していることが、企業保険市場の競争環境を歪めているのではないか。保険仲立人や他の保険代理店が企業内代理店と公平に競争ができる環境整備が必要ではないか。
      • 他方、上記の点を踏まえ、企業内代理店の在り方を議論するにあたっては、以下の点にも留意する必要があるのではないか。
        • 損害保険会社間で「企業内代理店」の定義が区々であり、企業内代理店の数、事業の規模、組織形態等の実態が不明確な面もある。(制度の見直しに係る影響を分析するためには、詳細な調査が必要か。)
        • 上記の通り、保険代理店としての実務能力が乏しい企業内代理店が多く存在すると言われているものの、積極的に実務能力の向上を図り、自立に向けた取組みを進めている企業内代理店も一定程度は存在する。
          • 〔例〕企業グループ全体のリスク分析や付保の状況を管理し、グループ企業の個別取引に関する付保状況のレビューも実施するなど、企業グループ全体のリスクマネジメントに貢献しているほか、新卒採用や中途採用を実施するなど、保険代理店としての自立に向けても積極的に取り組んでいる。
        • グループ内の募集だけでなく、グループ外への募集を積極的に拡大する方針を示している。
        • 企業内代理店は親会社等(保険契約者)のニーズをよく理解しているほか、賠償責任保険の契約にあたっては、当該親会社等の役員等の個人情報の取扱いが求められるため、他の保険代理店に個人情報等を提供したくない企業にとっては、同一企業グループ内の企業内代理店の活用が有効な場合もある。
    • ご議論いただきたい事項
      • 上記の通り、企業内代理店は不明確な立場にあるところ、本来は、その構造を解消していくことが望ましいと考えられる。保険代理店として存続する場合は、以下の通り、独占禁止法抵触リスクに適切に対処しながら、実務能力の向上に取り組み、グループ外の顧客への募集を増やすなど、保険代理店としての機能を向上させていくことが考えられるか。
      • 独占禁止法に抵触するリスクの低減
        • 損害保険会社は、今般の事案を踏まえ、独占禁止法に抵触するリスクを低減する観点から、企業内代理店の意向を顧客企業の意向と誤認しないよう企業内代理店の保険代理店としての立場を明確化した上で、企業内代理店を含む保険代理店を介した場合の情報共有に関するルール等を策定し、企業内代理店等へ周知・徹底することとした。その他、損害保険会社又は企業内代理店に対し、追加的に留意すべき点はあるか。
      • 企業内代理店における実務能力の向上
        • 前回の大規模乗合代理店に対する監督の問題意識と同様に、第三者評価制度の運用や募集人の試験制度の改善等を通じて、企業内代理店の実務能力を向上させることが考えられるか。
        • 前回の会議において、損害保険会社の役職員による保険代理店業務の代行を含め、防止すべき便宜供与の考え方等が議論されたところであるが、企業内代理店の実務能力の向上の観点から、追加的に留意すべき点はあるか。
      • 保険代理店としての自立の促進(特定契約比率規制の見直し)
        • この規制における経過措置は、1996年に対象種目が旧来の火災・自動車・傷害保険のみから全種目へ拡大された際に設定されたものであるが、近年の賠償責任保険・サイバー保険等の新種保険の需要増加等の環境変化も踏まえると、例えば、一定の準備期間を設けた上で、この経過措置を撤廃することが考えられるか。
        • また、近年の連結経営を重視する流れを踏まえると、「特定者」は企業内代理店の親会社等だけでなく、連結決算の対象となるグループ企業全体に広げることも考えるべきではないか。他方、この点については、企業内代理店や損害保険会社等の関係者からのヒアリングや基礎データの収集等を通じて、企業保険市場における企業内代理店の実態を把握し、それらに与え得る影響等を確認した上で、その対象範囲等を改めて検討することも考えられるか。
      • その他
        • 企業保険分野における適切な競争環境を実現するためには、企業内代理店の在り方を検討するとともに、日本企業のリスクマネジメントに対する意識向上や保険仲立人の活用促進もあわせて検討することが重要であると考えられるが、どのような具体的な対応が考えられるか。

~NEW~
金融庁 バーゼル銀行監督委員会による報告書「金融のデジタル化」の公表について
▼ プレス・リリース
  • バーゼル委員会、金融のデジタル化に関する報告書を公表
    • バーゼル委員会は、金融のデジタル化が銀行と監督に及ぼす影響に関する報告書を公表しました。
    • このレポートでは、新しいテクノロジーの利点とリスクの両方、および銀行サービスの提供のための新しい技術的に可能なサプライヤーの出現について検討しています。
    • 同報告書は、マクロ構造的要素、特定のデジタル化テーマ、キャパシティ・ビルディングと調整に関する8つのインプリケーションを銀行と監督当局に示している。
  • バーゼル銀行監督委員会は本日、金融のデジタル化が銀行と監督に及ぼす影響を検討する報告書を公表しました。本レポートは、2018年に発表された「Sound Practices: implications of fintech developments for banks and bank supervisors」に基づいており、金融のデジタル化における最近の動向を評価しています。
  • このレポートでは、アプリケーション・プログラミング・インターフェース、人工知能と機械学習、分散型台帳技術、クラウド・コンピューティングなど、銀行のバリューチェーンのさまざまな側面における主要な革新的技術の使用をレビューしています。また、技術的に有効な新しいサプライヤー(ビッグテック、フィンテック、サードパーティサービスプロバイダーなど)の役割とビジネスモデルについても検討します。
  • デジタル化は銀行とその顧客の双方に利益をもたらす一方で、新たな脆弱性を生み出し、既存のリスクを増幅させる可能性もあります。これには、戦略的リスクやレピュテーションリスクの増大、銀行のオペレーショナルリスクとレジリエンスを試す可能性のある要因の範囲の拡大、相互接続の増加によるシステム全体の潜在的なリスクなどが含まれます。銀行はこれらのリスクを軽減するためにさまざまな戦略や慣行を実施していますが、効果的なガバナンスとリスク管理プロセスが基本であることに変わりはありません。
  • デジタル化は、銀行と監督当局の双方にとって規制・監督上の影響をもたらします。これらには以下が含まれます:
    • 進化するリスクを監視し、イノベーションへの責任あるアプローチを採用する。
    • データを保護し、堅牢なリスク管理プロセスを実装する。
    • そして新しいテクノロジーやビジネスモデルによるリスクを評価・軽減するために必要なリソース、スタッフ、能力を確保する。
  • 委員会は、金融のデジタル化に関する動向を引き続き監視する。必要に応じて、リスクと脆弱性を軽減するために追加の基準またはガイダンスが必要かどうかを検討します。

~NEW~
金融庁 金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」(第28回)議事次第
▼ 資料2 事務局説明資料(1)
  • プロダクトガバナンスに関する基本的な考え方
    • 製販全体としての顧客の最善の利益の実現
      • プロダクトガバナンスは、個別の金融商品の内容といった組成のあり方に着目するだけではなく、これらの販売のあり方も視野に入れ、製販全体として顧客の最善の利益の実現を目的とするもの。特に、組成会社・販売会社間で建設的なコミュニケーションが行われることによって、製販全体として顧客の最善の利益に向けて取り組むべきである。
    • マーケットインの視点
      • 想定顧客については、商品ありきでそれに適した顧客を考えるプロダクトアウトではなく、より良い金融商品を提供するための自社の理念に基づき、顧客の真のニーズを想定し、そのニーズに応えるためにはどういう商品が必要か、というマーケットインで考えることが重要である。
    • 「原則」の対象・プロポーショナリティ(釣り合いの取れた方法)
      • 投資信託に限らず、債券等も含めた金融商品を横断的にスコープに入れるべきであり、特定の金融商品を排除するものではない。また、商品の複雑さやリスクといった商品の特性等に応じて、組成会社・販売会社は取組みを進めるべきである。
    • 実効性の確保
      • 組成会社・販売会社における情報連携は、顧客の最善の利益を実現するための実効性を高める観点から、連携すべき内容について業界の共通認識を醸成することが必要である。一方、こうした情報連携はそれ自体が目的ではなく、組成会社・販売会社においては、プロダクトガバナンスを実現するに当たって、何が顧客の利益になるかとの視点から、より良い金融商品の組成につながるよう、創意工夫ある取組みを進めるべきである。
    • 取組み状況のフォローアップ
      • 金融庁においては、プロダクトガバナンスに関する取組み状況をフォローアップし、課題や好事例、取組みとして期待されるレベル感など分かりやすく示すべきである。
      • フォローアップをしていく中で、将来的に必要な場合にはルールベースの対応も視野に入れるべきである。
  • 「顧客本位の業務運営に関する原則」に盛り込むべき事項(全体像)
    • プロダクトガバナンスに関する原則を定めるに当たって、「顧客本位の業務運営に関する原則」を補充するものとして、以下の5つの事項を盛り込むことが適当ではないか。
      • 補充原則案1 基本理念
        • 経営者のリーダーシップの下、金融商品提供に関する理念の明確化
      • 補充原則案2 体制整備
        • プロダクトガバナンスの実効性を確保するための体制整備、金融商品の組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理体制の整備
      • 補充原則案3 金融商品の組成時の対応
        • 金融商品の組成時における商品性の検証や想定顧客の特定、組成会社・販売会社間の情報連携の促進
      • 補充原則案4 金融商品の組成後の対応
        • 金融商品の組成後における商品性の検証、組成会社・販売会社間の情報連携による運用・商品提供等の改善
      • 補充原則案5 顧客に対する分かりやすい情報提供
        • 運用体制やガバナンス等に関する顧客への分かりやすい情報提供

~NEW~
消費者庁 第5回 機能性表示食品を巡る検討会
▼ 【資料1】消費者等への情報伝達の在り方等について
  • 現行の制度
    • 機能性表示食品は、容器包装への表示に関し、通常の食品に義務づけられている期限表示、原産地といった義務表示事項に加え、以下の事項の表示が義務付けられている。
      1. 安全性に関する事項
        • 摂取をする上での注意事項
        • 疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨
        • 疾病に罹患している者は医師、医薬品を服用している者は医師、薬剤師に相談した上で摂取すべき旨
        • 体調に異常を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨
      2. それ以外の事項
        • 機能性表示食品である旨
        • 届出番号
        • 科学的根拠を有する機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を含有する食品が有する機能性(機能性表示)
        • 1日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量
        • 1日当たりの摂取目安量
        • 食品関連事業者の連絡先
        • 摂取の方法
        • 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項
        • 機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨
        • 疾病に既に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦に対し訴求したものではない旨※生鮮食品を除く。
        • バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言
    • 消費者庁に届け出られた機能性表示食品の情報が消費者庁のウェブサイトで公表されていることは、法令上明記されていない。
    • 届出時に分析試験の成績書が提出されるが、販売後の同等性を担保するための試験の実施が法令上明記されていない。
    • 届出後に新たな知見が得られた場合に届出内容を変更する等の対応について、法令上明記されていない。
  • これまでの議論の整理
    1. 安全性に関する事項についての議論
      • 医薬品との違い
        • 健康食品の摂取によって疾病が治癒するものではないことを消費者に分かりやすい形で情報提供を行うべき。
        • 食品安全委員会が発信しているメッセージは素晴らしいが、このことを消費者が正しく理解しているのか疑問。同メッセージに掲げるように、健康食品は医薬品とは異なることや、その摂取に当たっての留意事項などが消費者に広く伝わるよう、効果的な発信を行う仕組みが必要。
        • 疾病を治療中の方の多くが健康食品を摂取しているとのことであるが、健康食品に頼っている間に適切な治療の機会を逸してしまうことが危惧される。健康食品に頼るのではなく適切な治療を受けるよう促すことも大切。
        • 例えば薬草は生えている時点で薬草ではない。その中に有益な成分が含まれると認識され、摂取する経験を通じて薬草となる。食品の中に何らかの生理活性物質があることについて、国民への理解を促すべき。
      • 摂取上の注意事項
        • リスクコミュニケーションの観点から、安全性に関わる情報を、消費者への伝達を誰が担っていくか議論すべき。
        • 「摂取をする上での注意事項」の表示方法としては、消費者庁長官に届け出た内容を表示すればいいということではなく、医薬品との相互作用のリスクがある場合は、その旨具体的に記載すべきではないか。
    2. 特定保健用食品(トクホ)との誤認に関する議論
      • トクホとの違いが消費者に伝わっているのか。義務表示事項である「機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨」の表示の方法として、「特定保健用食品と異なり消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。」といった回りくどい表示方法が適当なのか。トクホと異なることを端的に表記しつつ、「本品の機能の科学的根拠について、当社の届け出た資料を、消費者庁のウェブサイトで公開しています」などといった表記が適当ではないか。
    3. 届出情報の公表及び販売後に届出者が取り組む事項についての議論
      • 届出者が遵守事項を守っていることの報告が期日までになければ、その時点で機能性表示食品を名乗れなくなるような、実質的な更新制を導入して、消費者が、機能性表示食品のデータベースを見れば、今販売されている製品の最新の情報について得られるようにしてほしい。
      • 現在の届出の際の、食経験があるもの並びに臨床研究で使用された製品(プロダクツ)と届出製品の同等性情報の正確さをどのように担保するのか。
  • 見直しに当たっての論点(案)
    • 表示可能面積の制約がある中、消費者の食品選択に資する情報として容器包装に表示すべきものと、リスクコミュニケーションや消費者教育を通して一般的な知識として消費者に情報提供されるべきものと、両方がある。
      1. 安全性に関する事項(医薬品との誤認防止)
        • 「摂取をする上での注意事項」については、現在、消費者庁長官に届け出た内容を表示することとされているが、医薬品や他の成分との飲み合わせ、過剰摂取を防止するための注意喚起等について、当該機能性関与成分に関する安全性に関する根拠を踏まえ、具体的に記載することとするか。また、表示の位置については、「機能性表示食品である旨」、「届出番号」と近接した主要面に表示することとするか。
        • 「疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨」については、現在、「本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。」と表示することとされているが、「医薬品とは異なること」をはっきり分かるように表示することとするか。または、「医薬品ではない」と明記することとするか。
      2. 特定保健用食品(トクホ)との誤認に関する事項
        • 「機能性表示食品である旨」については、現在、容器包装の主要面に表示することとされている。さらに、主要面の上部に他の表示事項から独立して枠により囲むなど、はっきり分かるように表示することとするか。
        • 「特定保健用食品(トクホ)ではない」と明記することとするか。
        • 「届出番号」については、現在、表示の方式について特に定めていないが、消費者庁のウェブサイトで公開されている機能性及び安全性の科学的根拠等の届出情報に消費者がアクセスするに当たり重要な番号であることを踏まえれば、①の「機能性表示食品である旨」の表示と近接した場所に表示することとするか。
        • 「機能性及び安全性について、国による評価を受けたものではない旨」については、現在、表示方法として「事業者の責任」であることを記載することとされている。トクホは、許可時の製品試験結果との同一性を担保するため、許可後定期的に登録試験機関等において同一の試験を行うことを要件にしているが、機能性表示食品は、届出時にしか試験結果の提出を求めてない等の違いがある。このため、端的に、「特定保健用食品と異なり機能性表示の内容について国による評価を受けたものではない旨」を表示すると同時に、「いわゆる健康食品」よりも信頼できないものとの誤解を招かぬよう、例えば、「消費者庁のウェブサイトにおいて届出情報が確認できる旨」を明示的に表示することとするか。また、消費者による届出情報へのアクセス改善の観点から、QRコードの活用を推奨してはどうか。
      3. 届出情報の公表及び販売後に届出者が取り組む事項に関する事項
        • 機能性表示食品は、特定保健用食品や「いわゆる健康食品」と異なり、機能性表示の裏付けとなる機能性及び安全性に関する科学的根拠等が消費者庁のウェブサイトで公表されていることが制度の特色であるが、機能性表示食品として届け出られた内容の公表に関する規定が法令上明記されていない。トクホとの誤認を防止するためにも、消費者庁ウェブサイトにおいて届出情報が公表されていることを機能性表示食品の要件として法令上明記すべきではないか。
        • 届出時に分析試験の成績書が提出されるが、販売後の同等性を担保するための試験の実施を遵守事項とし、法令上に明記するか。
        • 健康被害の報告の義務化を前提として、新たな科学的知見の収集を遵守事項とし、法令上に明記するか。

~NEW~
消費者庁 第6回 機能性表示食品を巡る検討会
▼ 【資料2】機能性表示食品を巡る検討会 報告書(案)
  • 制度全般及び検討会の射程
    1. 今回の小林製薬の紅麹配合食品による健康被害の発生を受けて、消費者庁においては本年5月末までに機能性表示食品制度の在り方を取りまとめる必要があることを踏まえ、本検討会では機能性表示食品の安全性の在り方に重点を置いて議論することとした。
    2. 機能性表示食品の安全性の在り方を議論するに当たっての主な論点について以下のとおり整理した。
      • 小林製薬は健康被害の情報を得た後、因果関係の評価に時間を要していたために消費者庁や都道府県知事等への情報提供に時間を要したことから、まず、届出者による健康被害情報の行政機関に対する提供ルールの在り方に関する議論が必要であること。
      • 現時点で小林製薬の事案における健康被害の原因の特定は確定していないものの、製品の製造過程における異物混入が疑われることを踏まえ、機能性表示食品制度に対する信頼性確保を図るためには、より一層の品質管理が必要であり、サプリメントの製造・加工及び品質管理の在り方についての議論が必要であること。
      • さらに、機能性表示食品が適切に使用されるために消費者への機能性表示食品に係る情報伝達が重要であり、その在り方について議論が必要であること。
        • なお、小林製薬の事案における健康被害の原因と考えられる化合物と届け出られていた機能性関与成分(米紅麹ポリケチド)の因果関係が判明していないことを踏まえれば、届出後に新たな科学的知見により安全性上問題となった機能性関与成分の取扱い等も議論の対象となり得ると整理した。
    3. ただし、機能性表示食品は事業者の責任により科学的根拠を届出・公表することによって特定の成分の機能性表示を認める制度であり、上記の論点に対応するための規制や要件を厳格化しすぎることにより、安全性や機能性に関する科学的根拠の情報開示が求められない「いわゆる健康食品」に戻り、かえって消費者の選択肢を狭める結果に陥りかねない。このため、本事案を踏まえ、機能性表示食品の信頼性を高めることができ、かつ、実効性のある対応策とする必要がある。
    4. 今回の機能性表示食品の今後の在り方の見直し議論の法制的な着地点としては、現行の機能性表示食品制度の運用が主として届出ガイドラインにより行われており、その違反に対して食品表示法に基づく指示・命令や立入検査などの必要な行政措置を講ずることができるかが必ずしも明確でないことを踏まえれば、上記論点を議論した上で、届出ガイドラインの内容を必要に応じ見直した上で、法令(内閣府令又は告示)に明確に規定することが適当である。
  • 提言
    1. 健康被害情報の収集、行政機関への情報提供の義務等
      • 今回の小林製薬の事案では、届出者である小林製薬が収集した健康被害情報の評価や「健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合」に該当する状況か否かの判断に時間を要し、消費者庁及び都道府県知事等への報告が遅れたこと、また、機能性表示食品は、届出された機能性関与成分による健康の維持・増進に資する保健目的が期待できる旨が表示されており、消費者に反復継続して摂取されることが見込まれることを踏まえ、届出者による機能性表示食品の健康被害の情報の消費者庁及び都道府県知事への報告については、届出者が判断に迷わないよう、食品表示基準及びその委任を受けた内閣府告示において、対象事案や提供期限などを明確に規定し、届出製品を販売中の届出者が法的義務として行うものとすることが適当である。食品表示基準に提供に関するルールを規定することにより、これらを遵守しない場合には機能性表示食品としての表示を行わないように食品表示法上の指示・命令などの行政措置を発動することが可能となる。
      • 提供の義務の対象となる食品群としては、現行の届出ガイドラインにおいてサプリメント以外の加工食品や生鮮食品を含む全ての機能性表示食品を対象としていることから、サプリメントに限定することなく、全ての機能性表示食品を対象とすることが適当である。
      • 提供の義務の対象については、届出者が、医師の診断を受け(いわゆる診断書を必要とするものではない)、当該症状が当該食品に起因する又はその疑いが否定できないとされた健康被害情報であり、医師から直接、又は顧客、薬剤師等の医療従事者等から得たものとし、当該情報を得た届出者は、そのすべてを(症状の重篤度、因果関係に関する届出者の考え等にかかわらず)、速やかに行政機関に提供するものとすることが適当である。
      • 報告期限について、食品における類似の制度も参考に重篤度等に対応して明確なルールを定めるべきである。
      • 届出者から行政機関への提供義務の実効性を確保する観点と消費者への適時適切な情報提供を図る観点から、行政機関に提供された情報の公表等の取扱いについてあらかじめ一定の基準が示されることが重要である。
      • 上記のほか、消費者庁及び届出者における事故情報の収集について、下の検討を行う必要があるとの意見があった。
        • 消費者庁において、師の診断を受け当該症状が当該食品に起因する又はその疑いが否定できないとされた健康被害情報について、医師や薬剤師等からの情報を収集できる仕組み
        • 届出者においては、医師の診断を受けていない健康被害情報であっても前広に収集・保管し、その評価により、届出に係る機能性表示食品による健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合には自主回収等の適切に対応をとることとすること
    2. 製造管理及び品質管理等
      • 天然抽出物等を原材料とする錠剤・カプセル剤等食品については、食品衛生の観点からGMPによる製造工程管理が推奨されており、また、届出ガイドラインにおいては機能性表示食品のうちサプリメント形状の加工食品については、GMPに基づく製造工程管理が強く望まれると規定されている。今回の事案を受け、サプリメント形状の機能性表示食品の製造工程管理における品質確保を徹底し、機能性表示食品の信頼性を高めるため、サプリメント形状の機能性表示食品について、届出者による準備期間を設けた上で、法令で規定されたGMPに基づく製造及び品質管理を行うことを、届出時や届出後の販売期間中における法的義務とすることが適当である。GMPの具体的内容については、消費者庁において、GMP通知を参考としつつ明確化することとする。特に機能性関与成分を含む原材料については、届出者において、当該サプリメント食品を製造する者がGMPによる原材料の受入れ段階で当該成分全体の同等性や同質性の考えを基本として対応していることを確保させることとするべきである。
      • GMPによるサプリメント形状製品の製造工程管理の義務化に当たり、届出者がGMP遵守を自己点検できるよう、製造及び品質管理に関する重要事項について分かりやすいチェックポイントなどの整備を消費者庁において行う必要がある。また、届出者が自己点検した結果を消費者庁に定期的に報告しつつ、消費者庁が必要に応じて食品表示法に基づく立入検査を行うという仕組みを検討していく必要がある。
      • そのほか、以下の検討を行う必要があるとの意見があった。
        • 中小企業等による自己点検等を後押しする届出者による相互支援体制の整備など自主的な取組の促進
        • 菌体のような特殊な原材料を用いる場合のリスク管理に関する科学的知見の集積
        • 健康被害情報の報告やGMP遵守等、届出後の遵守事項の履行を届出者が自己点検し、消費者庁に期日までに報告してその旨公表されなければ機能性表示ができなくなるような、最新の情報の更新の責任が届出者にあることを明確にする仕組みの導入。それらの情報更新は届出後の遵守事項とし、遵守しない場合は機能性表示を行わないよう指示・命令する行政措置の発動
        • 2.のチェックポイントや消費者庁が検査を行うに際し、届出時に示された成分全体の同等性や同質性を担保し得る仕組みの構築。また、届出者による自己点検や表示監視当局が行った検査の結果を消費者等が容易に把握し得る公表の方法
        • 「PRISMA声明2020」に準拠した機能性の科学的根拠の評価スキーム自体は妥当と考えるが、機能性に関する科学的根拠に限定せず、安全性に関する科学的根拠も対象とすべきこと
    3. 消費者等への情報伝達の在り方
      • 機能性表示食品のパッケージ表示においては、特定保健用食品と誤認されることがないよう、次の改善が必要である。
        • 機能性表示食品(番号を含む)であることの識別性を高めること
        • 安全性や機能性について国の評価を受けた食品でないことを端的な表示方法とするよう改善すること
        • 一方、機能性表示食品は、「いわゆる健康食品」と異なり、機能性及び安全性の科学的根拠等の届出情報が消費者庁のウェブサイトで確認できることが明確になるよう、表示方法の改善が必要である。
      • 機能性表示食品のパッケージ表示においては、薬品ではなく、治療や予防等を目的としたものではないこと、疾病に罹患している場合は、医師等に摂取することの是非を相談することを表示することがある。また、摂取上の注意事項については、医療関係者への情報伝達の観点からも、医薬品や他の成分との相互作用や過剰摂取を防止するための注意喚起等の安全性上の留意事項を、より具体的に記載する表示方法の改善が必要である。
      • パッケージ表示外において、「栄養機能食品」、「特定保健用食品」及び「機能性表示食品」から成る保健機能食品制度そのものへの消費者の理解増進や、医薬品との相互作用や過剰摂取等のリスクに対する消費者の理解増進に向けたリスクコミュニケーション等の強化が必要である。
      • このほか、以下の検討を行う必要がある。
        • 届出情報への消費者のアクセスを容易にするような、消費者庁データベース等のDX化
        • パッケージ表示外においても、届出内容を超える広告等を行わないよう、届出者による表示の適正化等の自主的な取組の促進
    4. その他
      • 今回の提言として義務化する項目は、新規に届出をする者のみならず、既に届出をした者に対しても適用されるようにすることが適当である。
      • また、届出される機能性関与成分が新規なものであるなど、の性状に応じ、当該成分に係る機能性表示の裏付けとなる安全性(および機能性)の課題について科学的知見を有する医学や薬学等の専門家の意見を聴く仕組みを導入する等、消費者庁における販売前の確認をより慎重に行うため、届出資料の提出期限を特例的に販売日前60日よりも長い期間とする手続の見直しや、届出・販売後の科学的知見の充実により機能性表示をすることが適切でないことが判明した場合に機能性表示ができなくなる仕組み等、万が一の場合の特例的な措置について検討を行う必要があるとの意見があった。
      • そのほか、本検討会の射程は機能性表示食品制度であるが、医師の診断を受けた健康被害情報の都道府県知事等への情報提供、サプリメントの製造工程のGMP遵守、消費者等への情報伝達の在り方など、本検討会における議論は、食品自体の保健目的を表示する特定保健用食品についても適用するべきとの意見があった。
      • また、食品業界の実態を十分に踏まえる必要があるものの、サプリメントに関する規制の在り方についても今後の検討課題とすべきとの意見があった。

~NEW~
消費者庁 消費者志向自主宣言のすすめ はじめての自主宣言ガイドブック
  • 消費者は、企業の社会貢献やサステナビリティな取組に注目しています。
    • SNSや口コミサイトなどネット環境の進展により、事業者に対する消費者の目がますます厳しくなっており、事業者は、消費者からのフィードバックや評価をもとに、多様なニーズに合った商品・サービスを的確な手段やタイミングで提供しなければなりません。
    • また昨今は、CSR(企業の社会的責任)やCSV(共有価値の創造)といった事業者の社会貢献などに対しての関心が高まっているとともに、SDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けた取組も求められています。
    • 消費者は企業活動へ参画する役割も担うようになり、事業者と消費者が共感しながら、より良い未来を目指していくことが求められます。
    • このような社会の変化に合わせて、事業者においては消費者志向経営を意識することが非常に重要になってきました。
  • 消費者志向経営とは、「消費者」と「共創・協働」して、「社会価値」を向上させる経営のことです。
    • 消費者志向経営とは、「消費者」と「共創・協働」して「社会価値」を向上させる経営と定義されています。
    • ここでの「消費者」は現在の顧客に限定せず、事業者が提供する商品・サービスを将来利用する、又は関与する可能性のある主体(自社従業員、取引先、地域住民など)すべてを指しています。
    • 「共創・協働」とは、事業者が消費者との双方向コミュニケーションにより、消費者がわくわくする商品・サービス・体験を共有し、消費者とのWIN-WINの関係になることです。
    • このような関係を通して、事業者が地域や社会の課題解決に寄与し、社会全体の持続可能性を目指すことが、「社会価値」を向上させる経営と言えます。
  • 消費者志向経営は、社会的責任を意識したサステナブルな取組です。
    • 社会的に有用で安全・安心な商品やサービスを開発・提供し、消費者の満足と信頼を獲得していかなければ、事業活動は継続できません。
    • そのためには、事業者は積極的に環境問題への貢献、地域社会の活性化など、自社が本業を通じてどのような社会を目指したいのかを示し、消費者に共感してもらうことが必要になります。
    • そして目標とする社会を構築していくために事業者は自らの社会的責任を自覚して事業活動を行う必要があります。
    • この未来につながる取組は国際的に取り組んでいる持続可能な開発目標(SDGs)とも関連深いものです。
    • 消費者志向経営がサステナブルな取組と言える理由がここにあります。
  • 消費者志向経営の活動は、持続可能な社会へ貢献するための第一歩となります。
    • 消費者志向経営を推進する消費者庁では、消費者志向経営の活動を3つに分けています。
    • 1つ目は「みんなの声を聴き、かついかすこと」
    • 2つ目は「未来・次世代のために取り組むこと」
    • 3つ目は「法令の遵守/コーポレートガバナンスの強化をすること」です。
    • 消費者が保護され、事業者がリスクを軽減する考え方を前提に、消費者は事業者と協働し、事業者は社会価値を創出していくことで、最終的な目的である「持続可能な社会への貢献」につながっていきます。
  • 消費者志向経営は、事業者、消費者、社会にとって三方よしの経営と言えます。
    • 消費者志向経営に取り組むことで事業者側では、従業員のモチベーションアップやコンプライアンス意識が高まり、その結果、企業価値の向上といった効果が期待できます。
    • 一方、消費者側では、より安全で安心できる高い品質の商品やサービスを受けられますし、消費者のニーズがより反映されることで、消費の満足度が高まり、生活の質を高めることができます。
    • 事業者と消費者の相互の作用によって、事業者側にはイノベーション創出や、健全な市場育成に繋がり、消費も拡大し、最終的に経済の好循環が生まれていくことになります。
  • 消費者志向経営のスタートは、「消費者志向自主宣言」をすることからです。
    • 消費者志向経営の取組は、まずは「消費者志向自主宣言」をすることから始まります。あくまで各事業者それぞれの事情に応じて行う自主的な取組であるため、様式やその内容は様々です。
    • 大きな目標でありながら、事業者にあわせた非常に始めやすい取組です。
    • また、一回の消費者志向自主宣言で終わるのではなく、フォローアップ活動として取組を見直し、改善する機会をつくる活動も行っています。
  • 事業に直接影響する外部的メリットに加え、社内の意識向上による内部的なメリットも大きいと言えます。
    • 事業者が消費者志向自主宣言を行い、そのフォローアップの活動に取り組むことは、自らの取組を消費者・社会に対して広く情報発信する機会となります。
    • 消費者志向自主宣言に共感する消費者を通じて、社会的評価の向上や新規顧客獲得といった事業に直接影響する外部的メリットが考えられます。
    • また、自主宣言に共感する従業員の仕事に対する誇りやモチベーションのアップにつながるだけでなく、従業員などのコンプライアンス意識の向上や、消費者トラブルの減少にも寄与し、内部的な効果も期待できます。
    • さらには、外部効果、内部効果の好循環が、中長期的には持続的な企業価値の向上につながります。
  • 普段行っていることを「見える化」するだけでも理念になります。
    • 自主宣言に向けて新たな理念を検討し、策定してももちろん良いですが、企業理念、企業倫理綱領、行動規範等において消費者志向経営に関連するものを既に掲げている場合は、それらを活用しても構いません。
    • また、企業理念などに掲げていなくても、なぜ事業をしているのか、またどういう会社になっていきたいのかが、まさに企業理念になります。そして、その内容を「見える化」するだけでも宣言に値する理念になります。
    • 見える化(=明文化)することで、消費者志向経営の理念を従業員や関係者と共有することができます。それは従業員にとって自社の強みや価値を知る機会になり、顧客や取引先に対しても自信をもって商品やサービスを提供することにつながります。
    • 消費者にとっては商品やサービスの魅力がよりわかりやすくなり、信頼感が増します。
    • つまり「見える化」することは、事業者と消費者との間でWIN-WINの関係に繋がる第一歩と言えます。

~NEW~
消費者庁 訪問販売業者5社に対する行政処分について
  • 消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
  • 詳細
    • 消費者庁は、住宅リフォーム工事に係る役務の提供を連携共同して行う訪問販売業者である株式会社NEXT STORIES(本店所在地:大阪府大阪市)(以下「NEXT STORIES」といいます。)、株式会社ネオガイアホールディングス(本店所在地:兵庫県神戸市)(以下「ネオガイアホールディングス」といいます。)、株式会社メノガイア(本店所在地:兵庫県神戸市)(以下「メノガイア」といいます。)、株式会社さくらメンテナンス工房(本店所在地:兵庫県神戸市)(以下「さくらメンテナンス工房」といいます。)及び株式会社ホームラボ(本店所在地:兵庫県神戸市)(以下「ホームラボ」といいます。)に対し、令和6年5月22日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、NEXT STORIES及びネオガイアホールディングスにつき、令和6年5月23日から令和7年11月22日までの18か月間、メノガイアにつき、令和6年5月23日から令和7年8月22日までの15か月間、さくらメンテナンス工房及びホームラボにつき、令和6年5月23日から令和6年11月22日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
      • (注)各処分対象事業者については、同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。
    • あわせて、消費者庁は、NEXT STORIES、ネオガイアホールディングス、メノガイア、さくらメンテナンス工房及びホームラボに対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
    • また、消費者庁は、NEXT STORIESの代表取締役である壹岐 徹弘に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和6年5月23日から令和7年11月22日までの18か月間、前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

~NEW~
国民生活センター 子どもでも簡単に支払える ネット通販にご注意
  • 事例
    • 小学生の娘が、数カ月前に親の同意なしで娘のスマホでネット通販を利用し、洋服や文具等を購入していた。先日、コンビニ後払い決済業者から約8千円の請求書が届いた。商品を使用しているので今回は支払いをするつもりだが、未成年なので取り消しができる場合もあるのか。(当事者:小学生)
  • ひとことアドバイス
    • 買い物時にお金がなくても先に商品を手に入れ、後からコンビニ等で代金を支払うコンビニ後払い決済は、ネット通販でよく利用されています。決済サービスによっては電話番号等の簡単な情報だけで利用できるため、クレジットカードなどが持てない子どもでも利用できるものの、代金を支払えなくなるトラブルもみられます。
    • コンビニ後払い決済を使う際は、必ず親権者等の同意を得た上で、代金を自分で支払えるかどうか確認しましょう。
    • ネット通販を利用する際は、契約時・解約時の条件や契約内容をよく確認することも大切です。ルール等を家族でよく話し合っておきましょう。
    • 未成年取り消しができる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
国民生活センター アームリング付き浮き具による子どもの溺水事故が発生!-浮き具をつけても安心しないで-
  • 子どもの水辺での遊戯用補助具として、左右のアームリングと胸部の浮き具(浮力体)が一体となった「アームリング付き浮き具」がインターネット通信販売等で販売されており、様々な形状のものが見受けられます。
  • 今般、2023年12月、「医師からの事故情報受付窓口」に、アームリング付き浮き具を着用中に子どもが溺水したとの情報が寄せられました。当該商品は、浮力体が胸にくるように着用する想定のものでしたが、事故当時は浮力体が背中側にくるように着用していました。当該商品では、そのような逆向きに着用すると水面で仰向けになりにくい傾向があり、また、一度うつ伏せになると元の姿勢に戻りづらくなることが考えられます。その場合は水面から鼻と口を出して呼吸をすることができなくなり、溺水するおそれがあることから、正しい向きでの着用が重要です。しかし、当該商品では身体に対して浮力体が前後どちらの向きでも着用できてしまう構造のものでした。
  • 当該商品と同様の構造を持つ商品であれば類似の事故が発生すると考えられましたので、アームリング付き浮き具の調査等を行い、消費者に注意喚起することとしました。
  • 消費者へのアドバイス
    • アームリング付き浮き具はライフジャケットとは異なり、命を守るためのものではないことを理解した上で正しく使いましょう。
    • 水遊びの際は必ず保護者(監督者)も子どもと一緒に水に入り、万が一の場合に備え、すぐに手を差し伸べられるように寄り添いましょう。
    • アームリング付き浮き具は、着用の向きやベルト等の緩みによって溺水の危険が高まります。命にかかわりますので、必ず正しい向きを確認し、浮力体が身体に密着するように正しく着用しましょう。
    • アームリング付き浮き具は、海や川などの自然領域での使用には適しません。海や川などの自然領域では、子どもの身体に適したサイズのライフジャケットを正しく着用しましょう。
  • 業界・事業者への要望
    • アームリング付き浮き具は、命を守るためのものではないことを消費者が正しく認識できるような日本語での適切な表示や、着用方法によって事故が発生することがないよう、商品構造等の改良を要望します。
  • インターネットショッピングモール運営事業者への協力依頼
    • アームリング付き浮き具の溺水事故を防止するため、商品情報に正しい使い方を記載するとともに、購入者に対し、注意喚起や啓発を行う等の協力を依頼します。
  • 協力依頼先
    • アマゾンジャパン合同会社(法人番号3040001028447)
    • LINEヤフー株式会社(法人番号3010001200818)
    • 楽天グループ株式会社(法人番号9010701020592)

~NEW~
国民生活センター なくならない洗濯用パック型液体洗剤による事故
  • 洗濯用パック型液体洗剤は、濃縮液体洗剤を水溶性のフィルムで包んだ、触ると柔らかいもので、洗濯時には直接洗濯槽内に入れて使用します。フィルムは水に溶けやすいため、パックを握ったりかんだりしているうちに破れてしまい、洗剤が口や目に入ったという事故が約10年前から続けて発生しています。子どもだけではなく高齢者による事故も報告されています。不用意に触ってしまうおそれのある方の手の届くところには置かないようにしましょう。
  • こんな事故が起きています
    • 事例1:子どもが洗濯用パック型液体洗剤を触っていて、フィルムが破れてしまい、中身が左目に入ったため、受診した。(事故発生年月:2020年8月、3歳、女児)
    • 事例2:認知症のある高齢者が、自宅の洗面所に置いてあった洗濯用パック型液体洗剤を1~2個食べてしまった。嘔吐と下痢が続き、病院に搬送された。(事故発生年月:2023年5月、70歳代、男性)
  • 洗濯用パック型液体洗剤とは
    • 水溶性のフィルムには、界面活性剤をはじめ、様々な成分が含まれた濃縮液体洗剤が包まれています。柔軟剤や漂白剤が一体となっているものもあります。
    • フィルムは水に溶けやすいため、なめたり口に入れるとフィルムが溶けるおそれがあります。ぬれた手で握ると比較的簡単に破れます。ぬれたまま保管するとパック同士が付いてしまい、はがそうとして破れることもあります。
    • 口や目に入ると起こること…
      • 口に入ると界面活性剤の刺激反応で、のどの痛みや嘔吐、腹痛などが起こることがあります。気道に入ると化学性肺炎などの原因になることも考えられます。目に入ると充血や目の痛みなどが起こることがあります。
    • 口や目に入ってしまったら…
      • 口に入ったら水を口に含んで吐き出し、よくすすぎましょう。目に入ったら流水でよく洗いましょう。
  • 消費者へのアドバイス
    • 子どもだけでなく、不用意に触ってしまうおそれのある方の手の届くところには置かないようにしましょう
    • 必ずふたなどをしっかり閉めて、子どもなどの手の届かない置き場所にすぐ戻すことを習慣にしましょう
    • パック型液体洗剤をぬらさないよう気を付けましょう
    • 子どもや高齢者などが誤って口に入れてしまい、洗剤などを飲み込んだ可能性がある場合や、目に入り よく洗い流しても異常を感じる場合には、商品の成分が分かるパッケージなどを持って医療機関を受診しましょう

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厚生労働省 「グッドキャリア企業アワード2024」の応募受付を開始します~従業員のキャリア形成支援に取り組む企業を募集~
  • 厚生労働省は、5月27日から7月26日までの期間、「グッドキャリア企業アワード2024」の募集を行います。
  • 「グッドキャリア企業アワード」は、従業員の自律的なキャリア形成の支援について、他の模範となる取り組みを行っている企業を表彰し、その理念や取り組み内容などを広く発信することで、キャリア形成支援の重要性を普及・定着させることを目的としています。
  • 応募企業の取り組み内容は、学識経験者などで構成する審査委員会が審査し、今年10月中旬に表彰企業を選定します。表彰式を兼ねたシンポジウムを本年11月27日に実施する予定です。
  • 受賞企業の取り組みは、公式サイト「グッドキャリアプロジェクト」や事例集などで、優れた事例として紹介し、広く周知していきます。
    • 平成24年度から27年度までは「キャリア支援企業表彰」として実施し、平成28年度に「グッドキャリア企業アワード」に呼称を変更しました。
    • これまでに103社を表彰しています。なお、令和2年度以降は隔年で実施しています。

~NEW~
厚生労働省 第112回ILO総会の開催
  • 今般、国際労働機関(ILO)の第112回総会が、下記のとおり、スイス国ジュネーブで開催されます。
  • ILO総会は、原則毎年1回行われ、ILO加盟187か国の政府、労働者、使用者からなる代表団が一堂に会する最高意思決定機関であり、ILO条約などの国際労働基準の策定を含め、労働問題に係る議論が行われます。
  • 会期
    • 令和6年6月3日(月)~6月14日(金)
  • 主な議題
    • 理事会議長及び事務局長の報告
      • 理事会議長及び事務局長の報告に対して、各国政労使のハイレベル出席者が演説を行う。
    • ILOの財政
      • 2023年12月末締め予算年度の財政報告について検討、採択等を行う。
    • 条約・勧告の適用状況
      • 各国における条約・勧告の適用状況等に関する議論を行う。
    • 生物学的な危険に対する保護に関する基準設定討議
      • 労働環境における生物学的な危険からの保護に係る枠組みについて、新たな国際労働基準の策定に向けた議論を行う。
    • 労働における基本的原則と権利に関する周期的討議
      • ILOの戦略目標の1つである「労働における基本的原則と権利」について、ILO及び各国政労使による取組の進展と課題等に関する議論を行う。
    • ディーセント・ワークとケアエコノミーに関する一般討議
      • ケア労働におけるディーセント・ワーク実現に向けた課題や、ILO及び各国政労使の取組等について議論を行う。

~NEW~
総務省 デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会(第20回)配付資料 ※ワーキンググループ(第22回)合同開催
▼ 資料20-3-2具体的な方策(ファクトチェックの推進等)に関する論点(例)
  • 持続可能なファクトチェックのためのエコシステムの在り方
    • インターネット上に流通・拡散する偽・誤情報への対応としては、受信者が偽・誤情報にさらされた後にそれを暴露するデバンキングを引き続き推進することが必要であり、情報の発信者以外の第三者が検証可能な当該情報の真偽を判定して発信するファクトチェックが有効な手段の一つとして重要であると考えられる。
    • 現在、我が国内では、(特非)インファクト、(一社)セーファー・インターネット協会に設置されている日本ファクトチェックセンター、(一社)リトマスの3団体が国際認証(IFCN認証)を取得し、インターネット上に流通・拡散する情報の中から、社会的影響が懸念されるものを取捨選択し、当該情報が正しいか、誤りを含むものであるか、根拠不明なものであるか等を判定した上で、様々な手段を用いて、ファクトチェック記事等の情報発信している。
    • また、伝統メディアにおいて、NHKが、中期経営計画に基づき、拡散する偽・誤情報の検証報道等に取り組み、ファクトチェックやメディアリテラシーなどの偽・誤情報対策について、様々なチャンネルや態様で情報発信している。新聞においても、不確かな情報の真偽検証について、全国紙や地方紙で取り組む例もある。
    • 一方、国内では、「ファクトチェック」という用語について「知らない」と回答した割合が50.6%であり、諸外国と比べてもファクトチェックの社会的認知度が比較的に低い状況。また、上記のうち3団体のようなファクトチェック専門機関については、世界的に資金難に直面しており、最近では主な支援元であるプラットフォーム事業者等からの資金の提供が継続的に保証される仕組みが必ずしも十分に確立されておらず、人員整理等が行われている。
    • 以上のように、様々な主体によりファクトチェックが行われることは、高次の基本理念である「表現の自由と知る権利の実質的保障及びこれらを通じた法の支配と民主主義の実現」にとって重要である一方で、主に、(1)ファクトチェック自体の社会的認知度・理解度の不足、(2)ファクトチェック記事の量的少なさ、(3)ファクトチェック人材の不足、(4)財源確保を含めた持続可能な事業モデルの未成熟、といった課題がある。そのため、ファクトチェック機関の独立性確保に留意しつつ、情報流通の各段階(発信・伝送・受信)におけるステークホルダーによる緊密な連携・協力のもと、持続可能なファクトチェックのためのエコシステムについて、透明性を確保しながら社会全体で構築していくことが必要ではないか。そのための具体的な方策として、どのような取組が必要か
  • 市民参加型のファクトチェックの推進
    • 国内におけるファクトチェックの普及・推進活動を行っている非営利団体である(特非)ファクトチェック・イニシアティブにより、国内のファクトチェック記事を集約・一覧化し検索可能とするプラットフォーム(アプリ)「FactCheck Navi」が一般に公開されたり、また、日本ファクトチェックセンターではアメリカのNPO団体Meedanと連携し、メッセンジャーアプリ(LINE)と同センターのファクトチェック記事データベースとMeedanのAIを組み合わせ、同センターのLINEアカウントへユーザーがファクトチェックに関する質問を投稿すると、関連するファクトチェック記事を紹介するチャットボットの提供を開始している。このような取り組みは、受信者一人一人が参加しやすいUIやUXを通じて、ファクトチェックの認知度向上に資するとともに、受信者自らファクトチェックするといった姿勢を涵養する上で重要と考えられる。我が国においても、このような市民参加型のファクトチェックを一層推進していくことが必要ではないか。そのための具体的な方策として、どのような取組が必要か。
  • プラットフォーム事業者による取り組みの推進
    • プラットフォーム事業者においては、主に海外において、そのポリシー等で禁止される偽・誤情報に対して、コンテンツモデレーション等を実施するにあたって、第三者のファクトチェック機関と連携し、当該機関によるファクトチェック結果を踏まえ、そのSNS等サービスにおいて、投稿にラベル付与したり、投稿を削除する等の取り組みを実施している。また、このために、ファクトチェック機関に対する財政支援等も行っている。我が国においても、このようなプラットフォーム事業者による取り組みを一層推進していくことが必要ではないか。そのための具体的な方策として、どのような取組が必要か。
  • 伝統メディアによる取り組みの推進
    • 伝統メディアにおいては、信頼できるコンテンツの制作・発信に関する方法論やノウハウの共有等を含め、他のステークホルダー(プラットフォーム事業者、ファクトチェック機関、クリエイター、消費者を含む市民社会など)と緊密に連携することが期待されている。報道を通じたファクトチェック等の取組をより一層推進していくことや、人材やノウハウ等を通じてファクトチェック関連団体と連携・協力することが重要ではないか。そのための具体的な方策として、どのような取組が必要か。
  • ファクトチェック人材の育成
    • 日本ファクトチェックセンターでは、「ファクトチェック・リテラシー講師養成講座」として、YouTube動画を活用した授業を実施できるように教職員らを対象とした講座を実施し、テストに合格した受講者には動画を活用した授業プランや教材も提供し、認定トレーナーとしてファクトチェックやメディアリテラシーの普及に取り組んでもらう取組を今後実施予定である。
    • 人材不足という課題に対処するため、このような取組について、様々なステークホルダーからの支援の元、ファクトチェック人材を育成、拡充していくことが必要ではないか。そのための具体的な方策として、どのような取組が必要か。
  • デジタル広告エコシステムとの連携
    • 違法・不当な広告を掲載されたメディアの信頼性低下、又は違法・不当なコンテンツを含むメディアに掲載された広告の信頼性低下(いわゆるブランドセーフティ)といった形で、広告と広告が付随するコンテンツ及びそれが掲載されるメディアが相互の信頼性に影響与えることを通じ、デジタル空間における情報流通の健全性を脅かしている現状を踏まえると、このようなデジタル広告エコシステムを巡る課題に対しても、ファクトチェック関連団体の役割が重要ではないか。そのための具体的な方策として、どのような取組が必要か。

~NEW~
総務省 デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会 ワーキンググループ(第21回)配付資料
▼ 資料WG21-1-1「広告の質の確保を通じた情報流通の健全性確保の在り方」に関する主な論点(案)
  • 論点1:対応を検討すべきインターネット上の「違法・不当な広告」の範囲
    • SNS等の情報伝送PF上で、本人や組織の許可を得ずに本人であるかのように加工・編集されたなりすまし型の「偽広告」や、その他偽・誤情報を含む広告をはじめ、違法・不当な広告が流通しており、閲覧者に財産上の被害をもたらしたり、なりすまされた者の社会的評価を下げたりといった社会的影響を発生・増幅させているところ、こうした影響の軽減等に向け、事前審査(→論点3)や事後的な掲載停止措置(→論点4~6)といった対応を検討すべき「違法・不当な広告」の外延・範囲をどのように考えることが適当か。
    • 例えば次のような要素に着目することが考えられるが、どうか。
      1. 違法性・社会的影響の重大性
        • 当該広告そのものが有する違法性・権利侵害性があるか。
        • 例)違法な虚偽・誇大広告、他人の肖像や氏名を無断で使用しているなど肖像権・パブリシティ権等を侵害する広告
        • 当該広告の客観的な有害性や、それが流通することによる社会的影響の重大性があるか。
        • 例)詐欺等の犯罪被害を誘引等する内容の広告、(違法ではないが有害な)偽・誤情報が含まれる広告
      2. 検証可能性・容易性
        • 1の違法性・権利侵害性や客観的な有害性・社会的影響の重大性について、検証可能性・容易性(明白性)があるか。
      3. ターゲティングの有無
        • 個人の特性や状況に応じた脆弱性に着目して表示先や表示順位が決定されているか。
        • 上記外延の中で、具体的な方策(→論点3~6)を検討する際に念頭に置くべき「違法・不当な広告」の具体的な定義・範囲は、方策ごとに上記各要素の軽重・相互関係を考慮しながら個別的に判断すべきものと考えられるが、どうか。
        • また、具体的な方策の検討に際し、営利広告については、その他の表現に比して萎縮効果を考慮する必要が小さいこと等からより広範な制限に服し得るとの考え方があることについて、どう考えるか。
  • 論点2:違法・不当な広告への対応策を実施する主体の範囲
    • 論点1で検討した範囲の「違法・不当な広告」のインターネット上における流通がもたらす社会的影響の軽減等に向け、事前審査(→論点3)や事後的な掲載停止措置といった対応を検討すべき主体の範囲をどのように考えるか。
    • 例えば、アルゴリズムを用いた入札方式の運用型広告を広告主に提供し、どのような広告がどのようなメディアにどのような形で掲載されるかについて、広告流通の入り口の段階で一定のコントロールを及ぼすことができる立場にいること等から、広告主と直接取引を行い、広告主から直接広告出稿を受ける情報伝送PF及び広告仲介PF(以下「情報伝送PF等」)による対応を検討することが考えられるが、どうか。
    • さらに、違法・不当な広告の流通の頻度や社会に与える影響の深刻度という観点から、広告主からの広告入稿数や、最終的に掲載された広告が受信者によって閲覧された回数(インプレッション数)などを勘案し、一定の要件を満たす大規模な情報伝送PF等のみを対象とすることが考えられるが、どうか。
  • 論点3:デジタル広告の事前審査の在り方
    • 論点1で検討した範囲の「違法・不当な広告」のインターネット上における流通を事前に抑止する観点から、情報伝送PF等による広告の事前審査の実効性を向上させるための方策として、どのようなものが必要かつ適当か。
    • 例えば次のような方策が考えられるが、どうか。
      1. 広告の事前審査基準の策定・公表等
        • 広告の事前審査(広告内容の変更・差替時の審査を含む)基準の策定・公表
        • 事前審査基準における広告内容(例えば、違法・不当な広告の禁止)、広告手段(例えば、クローズドチャットを遷移先として設定している広告の原則禁止)に着目した禁止事項の明記
      2. 広告審査体制の整備及び透明化
        • 特に、日本語や日本の社会・文化・法令を理解する者の十分な配置及びその状況に関する情報の公開
        • AI等の自動的手段を利用する場合における当該手段に関する情報(実効性、エラー率等)の公開
      3. 広告主の本人確認の実施
        • 事前審査における広告主の本人確認の実施
        • 広告主に関する情報等の広告への付与 ※氏名・名称、住所、他の資金提供者が存在する場合における当該資金提供者に関する情報等をわかりやすく表示
        • 上記のような方策の実効性を制度的に担保する必要性について、どう考えるか。制度的な対応を行わない場合、どのような対応があり得るか。
  • 論点4:違法・不当な広告に対する事後的な掲載停止措置の促進方策
    • 違法・不当な広告がインターネット上で流通した後においても、情報伝送PF等が当該広告の掲載(や仲介)の可及的速やかな停止措置(以下「広告掲載停止措置」)を実施することを促進等するための方策として、どのようなものが必要かつ適当か。
    • 例えば次のような方策が考えられるが、どうか。
      1. 対応の透明性の確保を通じた過不足ない実施の確保
        1. 広告掲載停止措置に関する基準や手続を事前に策定・公表
        2. 広告掲載停止措置の実施要否等の判断に関与する人員等の体制に関する情報を公表
        3. 上記1の基準の運用状況を事後に公表
        4. 広告掲載停止措置を実施した場合に、その旨及び理由を広告主に通知
      2. 対応の迅速化を通じた実施の促進
        1. 外部からの広告掲載停止申請窓口を整備・公表
        2. 上記1の窓口を通じて申請があった場合に、一定期間内に広告掲載停止措置の実施の要否・内容を判断し、申請者に判断結果を通知
        3. 広告掲載停止措置の実施の要否・内容を判断するための体制を整備
        4. 一定の条件※の下で行った広告掲載停止措置により広告主が被った損害について、情報伝送PF等を免責
          ※例えば、行政機関等の特定の第三者からの要請を受けて広告掲載停止措置を実施した場合など
      3. 広告掲載停止措置の確実な実施
      4. 上記1.~3.の組合せによる対応
        • 上記のような方策の実効性を制度的に担保する必要性について、どう考えるか。制度的な対応を行わない場合、どのような対応があり得るか。
  • 論点5:違法・不当な広告に対する事後的な掲載停止措置の契機
    • 論点4で検討した方策について、どのような契機で広告掲載停止措置を実施することが適当か。
    • 例えば、広告が掲載されたウェブページの管理者や広告が隣接して掲載されたコンテンツの発信者からの申出・要請を契機として広告掲載停止措置を実施することが考えられるが、どうか。
      • 他人の権利を侵害する違法な広告や行政法規に抵触する広告の場合
        • 例えば、次の主体からの申出・要請を契機として広告掲載停止措置を実施することが考えられるが、どうか。
          1. 自己の権利を侵害されたとする者(被害者)
          2. 行政法規を所管する行政機関(その委託や認証を受けた機関を含む。)
            • 上記2の場合、行政機関による恣意的な申出・要請を防止し、透明性・アカウンタビリティを確保するとともに、過度な申出・要請に対し広告主や情報伝送PF等を救済するための方策として、どのようなものが適当か。例えば、次のような方策が考えられるが、どうか。
              • 行政機関において、申出・要請に関する手続等※を事前に策定・公表※事後救済手段を含む
              • 行政機関において、実際に行った申出・要請の状況を事後的に公表
              • 申出・要請に応じて実施された広告掲載停止措置により広告主が被った損害について、情報伝送PF等を免責
              • 広告掲載停止措置を実施した情報伝送PF等において、行政機関の名称等の情報を広告主に通知
      • 違法ではないが不当な広告の場合
        • 例えば、次のような主体からの申出・要請を契機として広告掲載停止措置を実施することが考えられるが、どうか。他の方法もあり得るか。こうしたプロセスを構築する場合、どのような点に留意点が必要か。
          • ファクトチェック機関
          • その他情報伝送PF等が自らあらかじめ定めて公表した信頼できる第三者
  • 論点6:広告の事後的な掲載停止措置に関する透明性・アカウンタビリティ確保
    • 論点4で検討した方策について、情報伝送PF等による広告掲載停止措置が過不足なく実施されていることについて、広告主や広告閲覧者を含む社会一般が確認し、情報伝送PF等のサービスに対する信頼性を向上させるための方策として、どのようなものが必要かつ適当か。
    • 例えば次のような措置の実施を情報伝送PF等に求めることが考えられるが、どうか。
      1. 広告掲載停止措置に関する基準や手続を事前に策定・公表
      2. 広告掲載停止措置の実施要否等の判断に関与する人員等の体制に関する情報を公表
      3. 上記1の基準の運用状況を事後に公表
      4. 広告掲載停止措置を実施した場合に、その旨及び理由を広告主に通知
    • 以上のほか、情報伝送PF等が過去に掲載(仲介)した広告に関する情報※のデータベース化と公開を当該情報伝送PF等に求めることが考えられるが、どうか。 ※例えば、広告の内容、広告主に関する情報、掲載期間、ターゲティングに用いられた主なパラメータ、閲覧回数等
▼ 資料WG21-1-2「偽・誤情報に対するコンテンツモデレーション等の在り方」に関する主な論点(案)
  • 論点1:対応を検討すべき「偽・誤情報」の定義・範囲
    • 情報伝送PFは、デジタル空間における情報流通の主要な場となっており、その中で偽・誤情報が流通・拡散すること等により、個人の意思決定の自律性への影響や、権利侵害、社会的混乱その他のフィジカル空間への影響が発生・増幅し得るところ、こうした影響の軽減等に向けて対応を検討すべき「偽・誤情報」の範囲をどのように考えることが適当か。
    • 前提として、「偽・誤情報」をどのように定義するか。
      • ※海外では、発信者の主観的意図に着目し、誤りが含まれる情報のうち、発信者が事実でない事項を事実であると誤認・誤解させる意図を持って発信した情報を「偽情報」(disinformation)、そのような意図を持たずに発信した情報を「誤情報」(misinformation)と定義する事例があるが、どうか。
    • 上記定義に該当する「偽・誤情報」のうち、社会的な影響の軽減に向けて対応の検討が必要な範囲をどのように考えるか。例えば次のような要素に着目することが考えられるが、どうか。
      • 違法性・社会的影響の重大性
        • 当該情報そのものが有する違法性・権利侵害性があるか。
        • 当該情報の客観的な有害性や、それが流通することによる社会的影響の重大性・明白性があるか。例)救急・救命活動への影響、健康被害、株価への影響、公共インフラの損壊、詐欺被害、風評被害
        • 諸外国では、市民の健康・安全等に害を及ぼし得ることを制度的対応が必要な「偽情報」「誤情報」の要件に含める事例があるが、どうか。パロディ・風刺など、重大な影響を及ぼすおそれの小さい情報を制度的対応が必要な「偽情報」「誤情報」から除外する事例があるが、どうか。
      • 検証可能性・容易性
        • 「誤りが含まれる情報」であることについての検証可能性・容易性(明白性)があるか。
        • 参考)LINEヤフー株式会社(2024年2月22日・WG第3回会合(検討会第9回会合))
        • 「政府機関・ファクトチェック機関など信頼できる機関によるファクトチェック結果に基づき明らかな偽・誤情報と判断されるものについて対応」「プラットフォーム事業者においては、各種の情報・時間的制約から何が「偽情報」であるか範囲を確定することが困難な場合も」
      • その他
        • 「誤りが含まれる情報」のみならず、誤解を招く(ミスリーディングな)情報をどう捉えるか。
        • 例)必ずしも誤りは含まれていないが、文脈上誤解を招く情報
        • 「内容」に誤りが含まれている情報のみならず、なりすましアカウントによる投稿など、発信者の「名義」に誤りが含まれる情報をどう捉えるか。
  • 論点2:偽・誤情報の流通・拡散を抑止するための「コンテンツモデレーション」の類型
    • 論点1で検討した範囲の「偽・誤情報」に対し、情報伝送PFがその流通・拡散を抑止するために講ずる措置(いわゆるコンテンツモデレーション)※として、どのようなものが有効と考えられるか。
    • 信頼できる情報の受信可能性の向上(いわゆるプロミネンス)を通じて間接的に偽・誤情報の拡散を抑止する措置を含む。
      • 発信者に対する警告表示
      • 収益化の停止
      • ラベルの付与
      • 表示順位の低下
      • 情報の削除
      • サービス提供の停止・終了、アカウント停止・削
      • 信頼できる情報の受信可能性の向上(いわゆるプロミネンス)
  • 論点3:偽・誤情報に対するコンテンツモデレーションの実施の促進方策(総論)
    • 論点1で検討した範囲の「偽・誤情報」に対し、情報伝送PFがコンテンツモデレーションを実施することを促進等するための方策として、どのようなものが必要かつ適当か。
    • 例えば次のような方策が考えられるが、どうか。
      1. 対応の透明性の確保を通じた過不足ない実施の確保
        1. コンテンツモデレーションに関する基準や手続を事前に策定・公表
        2. コンテンツモデレーションの実施要否等の判断に関与する人員等の体制に関する情報を公表
        3. 上記1の基準の運用状況を事後に公表
        4. コンテンツモデレーションを実施した場合に、その旨及び理由を発信者に通知
      2. 対応の迅速化を通じた実施の促進
        1. 外部からのコンテンツモデレーション申請窓口を整備・公表
        2. 上記1の窓口を通じて申請があった場合に、一定期間内にコンテンツモデレーションの実施の要否・内容を判断し、申請者に判断結果を通知
        3. コンテンツモデレーションの実施の要否・内容を判断するための体制を整備
        4. 一定の条件(※)の下で行ったコンテンツモデレーションにより発信者が被った損害について、情報伝送PFを免責 ※例えば、行政機関等の特定の第三者からの要請を受けてコンテンツモデレーションを実施した場合など
      3. 可視性に影響しない措置の確実な実施
        • 「収益化の停止」や「発信者に関するラベルの付与」など、情報そのものへの可視性に影響しないコンテンツモデレーション(又はそれ以上の措置)を体制を整備して確実に実施
      4. 可視性に影響する対応も含む措置の確実な実施
        • 「情報の削除」や「アカウント停止等」など、可視性に影響するコンテンツモデレーションも含め、体制を整備して確実に実施
      5. 上記1.~4.の組合せによる対応
    • 上記のような方策の実効性を制度的に担保する必要性について、どう考えるか。制度的な対応を行わない場合、どのような対応があり得るか。
      1. 例えば、上記1.~5.のような対応を情報伝送PFに義務付けることが考えられるが、どうか。
      2. 上記4.を制度的に担保する措置(コンテンツモデレーションの類型のうち、「情報の削除」や「アカウント停止等」の義務付け)については、過度な情報削除やアカウント停止が行われるおそれがあることや、発信者の表現の自由に対する実質的な制約をもたらすおそれがあること等から慎重であるべきとの考え方があり得るが、どうか。
      3. (1)権利侵害情報に該当する偽・誤情報、(2)違法情報に該当する偽・誤情報、(3)その他の論点1で検討した範囲の偽・誤情報など、偽・誤情報の特性・性質に応じた対応を考えるべきか。表現の自由の確保等との関係でどのように考えれば良いか。
  • 論点5:偽・誤情報に対するコンテンツモデレーションの実施の契機
    • 論点3で検討した方策について、どのような契機でコンテンツモデレーションを実施することが適当か。
    • 他人の権利を侵害する違法な偽・誤情報や行政法規に抵触する偽・誤情報の場合
    • 例えば、次の主体からの申出・要請を契機としてコンテンツモデレーションを実施することが考えられるが、どうか。
      1. 自己の権利を侵害されたとする者(被害者)
      2. 行政法規を所管する行政機関(その委託や認証を受けた機関を含む。)
    • 上記2の場合、行政機関による恣意的な申出・要請を防止し、透明性・アカウンタビリティを確保するとともに、過度な申出・要請に対し発信者や情報伝送PFを救済するための方策として、どのようなものが適当か。
    • 例えば、次のような方策が考えられるが、どうか。
      • 行政機関において、申出・要請に関する手続等※を事前に策定・公表※事後救済手段を含む
      • 行政機関において、実際に行った申出・要請の状況を事後的に公表
      • 申出・要請に応じて実施されたコンテンツモデレーションにより発信者が被った損害について、情報伝送PFを免責
      • コンテンツモデレーションを実施した情報伝送PFにおいて、行政機関の名称等の情報を発信者に通知
  • 違法ではない偽・誤情報の場合
    • 例えば、次のような主体からの申出・要請を契機としてコンテンツモデレーションを実施することが考えられるが、どうか。他の方法もあり得るか。こうしたプロセスを構築する場合、どのような点に留意点が必要か。
      • 当該情報付近に広告を表示された広告主
      • ファクトチェック機関
      • その他情報伝送PFが自らあらかじめ定めて公表した信頼できる第三者
  • 論点6:コンテンツモデレーションに関する透明性・アカウンタビリティの確保
    • 論点3で検討した方策について、情報伝送PFによるコンテンツモデレーションが過不足なく実施されていることについて、利用者を含む社会一般が確認し、情報伝送PFのサービスに対する信頼性を向上させるための方策として、どのようなものが必要かつ適当か。
    • 例えば次のような措置の実施を情報伝送PFに求めることが考えられるが、どうか。
      1. コンテンツモデレーションに関する基準や手続を事前に策定・公表
      2. コンテンツモデレーションの実施要否等の判断に関与する人員等の体制に関する情報を公表
      3. 上記1の基準の運用状況を事後に公表
      4. コンテンツモデレーションを実施した場合に、その旨及び理由を発信者に通知
  • 論点7:偽・誤情報の発信を抑止するための方策
    • 以上のほか、論点1で検討した範囲の「偽・誤情報」の発信を抑止するための方策として、どのようなものが考えられるか。
    • 例えば、情報伝送PFが発信者に対し、次のような方策を実施することが考えられるが、どうか。
      • アカウント登録時の本人確認の厳格化
      • botアカウントの抑止策の導入(アカウントの有料化等)
    • 上記のような方策の実効性を制度的に担保する必要性について、どう考えるか。制度的な対応を行わない場合、どのような対応があり得るか。
  • 論点8:偽・誤情報への対応策の実施を求める情報伝送PFの範囲
    • 以上で検討した偽・誤情報の流通・拡散や発信への対応策の実施を、どの範囲の情報伝送PFに求めるか。
    • 例えば、偽・誤情報の流通の頻度や社会に与える影響の深刻度という観点から、利用者数や、サービスの目的・性質などを勘案し、一定の要件を満たす大規模な情報伝送PFのみを対象とすることが考えられるが、どうか。
▼ 資料WG21-1-3「情報伝送PFによる発信者への経済的インセンティブ付与や収益化抑止の在り方」に関する主な論点(案)
  • 論点:いわゆる「インプレッション稼ぎ」への対応
    • コンテンツやそれに伴う広告の閲覧数等に応じて情報伝送PFが発信者に経済的インセンティブを付与する仕組みが、インセンティブ目当てのいわゆる「インプレッション稼ぎ」の投稿、とりわけ偽・誤情報の発信・拡散をはじめとする情報流通の健全性を歪める現象につながっている可能性が指摘されているところ、こうした状況に対応するための方策として、どのようなものが考えられるか。
    • 例えば次のような方策が考えられるが、どうか。
      1. 収益化や収益化停止の措置に関し、透明性の確保を通じた過不足ない実施の確保
        1. 収益化や収益化停止措置に関する基準※や手続を事前に策定・公表※特にコンテンツの質と収益の関係
        2. 収益化の可否・収益化停止措置の実施要否等の判断に関与する人員等の体制に関する情報を公表
        3. 上記1の基準の運用状況を事後に公表
        4. 収益化停止措置を実施した場合に、その旨及び理由を発信者に通知
      2. 収益化停止措置の迅速化を通じた実施の促進
        • 外部からの収益化停止申請窓口を整備・公表
        • 上記1の窓口を通じて申請があった場合に、一定期間内に収益化停止措置の実施の要否・内容を判断し、申請者に判断結果を通知
        • 収益化停止措置の実施の要否・内容を判断するための体制を整備
        • 一定の条件※の下で行った収益化停止措置により発信者が被った損害について、情報伝送PFを免責 ※例えば、行政機関等の特定の第三者からの要請を受けて収益化停止措置を実施した場合など
      3. 収益化停止措置の確実な実施
      4. 上記1.~3.の組合せによる対応
    • 前スライド記載のような方策の実効性を制度的に担保する必要性について、どう考えるか。制度的な対応を行わない場合、どのような対応があり得るか。
    • その際、収益化停止措置に関しては、次のような特徴があることについて、どう考えるか。
      • 情報伝送PFの広告収入が間接的に偽・誤情報の発信・拡散主体の収入源となることを抑止する上で一定の効果が見込まれること
      • 情報自体の可視性には直接の影響がないこと
      • 過度な収益化の停止によって発信者が被る損害は、通常は金銭賠償による回復が可能であること
    • 他方、収益化停止措置が実効的な方策とならないことが予想される領域への対策について、どう考えるか。

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総務省 利用者情報に関するワーキンググループ(第4回)
▼ 資料4-1 利用者情報の取扱いに関するモニタリングについて(事務局)
  • 2024年度プラットフォーム事業者向けヒアリングシート(案)
    1. 利用者情報の取扱いの状況について(非ログイン・非アカウント保有時の取扱いの差異を含む)
      • 1-1取得する利用者情報の内容と取得場面
      • 1-2取得した利用者情報の加工・分析・利用の目的
      • 1-3利用者情報の第三者提供の状況
      • 1-4広告ビジネスモデルへの利用者情報の活用状況
      • 1-5利用者情報に基づくプロファイリング・セグメント化の状況
      • 1-6非ログイン時に取得した利用者情報のアカウントへの紐付けの有無、利用者への説明
    2. 利用規約・プライバシーポリシーについて(非ログイン・非アカウント保有時の取扱いの差異を含む)
      • 利用者情報の取扱いに係るプライバシーポリシー
        • 2-1利用者情報の取扱いに係るプライバシーポリシーの掲載場所
        • 2-2サービス開始前の利用者への通知・同意取得(導線等)
        • 2-3プライバシーポリシーの変更に係る通知・同意取得
        • 2-4利用開始後にも定期的に通知を行うなどの工夫
        • 2-5非ログイン・非アカウント保有時のサービス利用可能範囲の差異
      • 透明性確保のための工夫
        • 2-6-1利用者情報の取扱いの透明性確保のための工夫や対処(ユーザーテスト実施等)
        • 2-6-2通常の利用者にはなじみのない利用者情報の取得の仕組み(ソーシャルプラグイン、カスタムオーディエンス等)に関する説明
        • 2-7同意取得や通知に当たって、利用者に理解しやすくするための工夫(階層的アプローチ、ダッシュボード、ジャストインタイム、アイコン等)
      • オプトアウト
        • 2-8-1オプトアウト機会を設けているか(方法・対象範囲等)
        • 2-8-2オプトアウト設定に関する利用者に対する支援(簡便な設定手段等)
        • 2-9-1オプトアウトをしてもサービス利用継続が可能か
        • 2-9-2広告への利用をオプトアウトした場合の利用者情報の取扱い
        • 2-10利用者情報の提供について個別に設定できるダッシュボード等を設けているか(方法・対象範囲等)
        • 2-11オプトアウトに関する通知事項・導線等、利用者が認知しやすくする工夫
      • データポータビリティ
        • 2-12-1データポータビリティに関する取組(方法・対象範囲等)
        • 2-12-2利用者から取得した情報を元に生成したデータのポータビリティ
        • 2-13対象情報、方法、提供フォーマット、提供先、相互運用性等
        • 2-14電磁的開示請求への対応、開示方法、提供フォーマット等
    3. 第三者や第三者の運営するウェブサイト・アプリを経由した情報収集の状況
      • 3-1第三者や第三者のウェブサイト等を経由した情報収集の状況
      • 3-2第三者や第三者のウェブサイト等へ同意取得・通知を促しているか
      • 3-3第三者のウェブサイト等に対する情報収集モジュールに関する仕様の情報提供
      • 3-4第三者のウェブサイト等に対する情報収集モジュールに関する仕様変更に関する情報提供
      • 3-5複数の第三者や第三者のウェブサイト等から収集した情報の管理
      • 3-6データクリーンルーム等の提供有無
      • 3-7データクリーンルーム等を提供する場合の利用者への説明や同意取得
    4. 他社へのデータ提供、他社との連携の状況
      • 4-1他社に対するデータ提供の状況
      • 4-2他社との連携、留意点(利用者説明、安全管理等)
    5. サードパーティによる情報収集への対応
      • 5-1自社サービスにおける外部送信規律への対応状況
      • 5-2クッキーの代替手段の情報取得の動きへの考え方
    6. PIA・アウトカム・評価改善サイクルについての考え方
      • 6-1PIAの導入状況
      • 6-2利用者情報の取扱いに関するアウトカムに係る検討
      • 6-3利用者にPIAの結果やアウトカムを説明しているか
      • 6-4自社内監査又は第三者監査における利用者情報の取扱い状況の評価・改善に係る取組状況
      • 6-5 6-4の評価・改善に用いる指標等
    7. 個人情報保護管理者の設置
      • 7-1設置状況
      • 7-2名称等
      • 7-3業務内容

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総務省 安心・安全なメタバースの実現に関する研究会(第7回)
▼ 資料7-4 報告書骨子(案)
  • 市場動向
    • メタバースの市場動向
      • 令和5年版情報通信白書によると、世界のメタバース市場は、2022年の655.1億ドルから、2030年には9365.7億ドルまで拡大すると予測。
      • 世界のメタバースユーザ数は、2022年の年間約2億人から、2030年には約7億人まで拡大すると予測。
    • メタバースに関する諸外国の主要プレイヤーの状況
      • 際立った新興勢力が出現している状況ではなく、米国のVRChat、韓国のZEPETO等が勢力を持っている状況から大きな変化はない。
  • 国内の動向
    • 業界団体等における取組(Metaverse Japan、メタバース推進協議会、バーチャルシティコンソーシアム、日本デジタル空間経済連盟、バーチャルライツ、京都府)
  • 海外の動向
    • 米国NISTによる没入型技術に関する現状調査(2024年1月)
    • 欧州委員会「EUがWeb4.0および仮想世界において先駆となるための戦略」(2023年7月)
    • 欧州委員会「仮想空間と生成AIの競争に関する情報提供要請」(2024年3月~)
    • 英国Ofcom「メタバースに関するメディアリテラシーについて」公表(2023年6月)
    • 英国Ofcom「没入型技術への見解」公表(2023年6月)
    • 英国Ofcom「オンライン安全法」(2023年10月成立)
    • 中国MIIT「メタバース産業のイノベーション発展のための3カ年アクションプラン」公表(2023年9月)
    • 韓国MSIT「仮想世界(メタバース)にむけた規制革新先導計画」(2023年3月)
    • 韓国KCC「メタバースユーザー保護の基本原則」(2023年11月)
    • 韓国MSIT「仮想融合産業振興法」(2024年2月) 等
  • 国際的な議論の状況
    • OECDにおける議論
      • 2023年6月、OECDはGlobal Forum on Technology(GFT)の第1回会合を開催。没入型技術を含む3つの分野について、それぞれ専門家によるフォーカスグループ(FG)を設置し、議論を進めている。没入型技術のFGは、2024年5月までに4回開催され、ユースケース等について専門家による議論を行っている。
      • 2023年10月、インターネット・ガバナンス・フォーラム(IGF)京都2023において、総務省とOECD/GFTがメタバースに関するセッションを共催。
    • ITU-Tにおける議論(Focus Group on metaverse) 等
      • 2022年12月のITU電気通信標準化諮問会議(TSAG)において、TSAGを親会議体としたFocus Group on metaverse (FG-MV)の設置を承認。FG-MVの下に9つのWGを設置。
      • FG-MVでは、マルチメディアやネットワークの最適化からデジタル通貨、IoT、デジタルツイン、環境持続可能性に至るまで、「metaverse」の技術要件を分析し、基本的な実現技術を特定する予定。非ITU会員も取り込みつつ、技術的な標準化の前段作業への貢献を目指す。
      • 2024年5月までに6回FG-MVが開催され、標準化等に関する検討について議論。
  • インターネット上の情報流通の特性による影響の可能性
    • フィルターバブルやエコーチェンバー等による「情報の偏り」
    • アテンションエコノミーの広まりに伴う偽・誤情報の流通・拡散
    • SNS等のプラットフォームサービス上では、フィルターバブルやエコーチェンバー等による「情報の偏り」や、アテンション・エコノミーの広まりに伴う偽・誤情報の流通・拡散等の問題も指摘されている。
    • デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する総務省の検討状況
    • 総務省では、2023年11月より、生成AIやメタバース等の新たな技術・サービスが出現する中で、デジタル空間における情報流通の健全性確保に向けた今後の対応方針と具体的な方策について検討するため、「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」を開催。2024年夏頃のとりまとめに向け、制度面も含めた総合的な対策を検討
  • メタバースと生成AIの連携等
    • 生成AIを活用した対話アバター(株式会社アドバンスト・メディア)
    • NPCの自動生成及び活用(株式会社NTTドコモ)
    • メタバースの産業応用(インダストリアルメタバース)(株式会社日立製作所)
    • NPC利用の明示の在り方、NPCやAIアバターに対するハラスメント等への対応、AIアバターやNPCの利用がユーザの認知や行動に与える影響(ナッジ)、AIによるハルシネーションの影響等の観点が議論された。
  • メタバースを利用するに当たっての課題解決
    • 東京都「メタバース教室」
    • 青少年向けのメタバース適正利用啓発活動。利用時間、お金のトラブル、アバター、コミュニケーションをテーマとして、理解を深めるプログラムを実施。
  • コラム:生成AIの台頭
    • 世界のAI市場規模
    • ChatGPT等の生成AIの活用
    • ChatGPTに代表される生成AIの普及がめざましく、AIの活用はより一層進むことが予測される。メタバースにおいても、生成AIによるコンテンツ制作や、AIによるアバター操作等、様々な形でのAIの利用が見込まれる。
    • 総務省及び経済産業省では、生成AIの普及を踏まえ、既存のガイドラインを統合・アップデートし、広範なAI事業者向けの統一的で分かりやすいガイドラインとして「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」を取りまとめた。
  • 没入型技術の利活用促進に向けた検討
    • 没入型技術の利活用等に関する動向
      • これまで議論の中心であったコミュニケーションを主目的とするメタバースが一定の認知を得ると同時に、産業面において没入型技術全般の利活用が着実に増えつつあることを踏まえ、国内外の状況、市場や技術等の動向に関する調査のほか、旧来のメタバースに加え、産業メタバースやトレーニング等の多様なユースケースを調査し、没入型技術活用のメリットや普及に向けた課題を整理する。
    • VR・AR等に特有の影響・課題、XRデバイスの望ましい利用の在り方についての検討
      • 近年青少年を中心に利用者が増加しているVRゴーグル等XRデバイスについて、XRデバイス利用に伴う身体、感情・行動等への影響が発現する仕組みやリスクを明らかにし、望ましい利用の在り方を検討すべく、検証等調査研究を行う。
    • リアルとバーチャルの連動に伴う影響等についての検討
      • VR・AR等の実装が進む中で、リアル(物理空間)とバーチャル(仮想空間)がより一層連動した社会の形成が想定される。こうした中において、没入型技術やAI等の活用が、ユーザの認知や行動に影響したり、ユーザの社会参画に影響する可能性も見込まれることについて、実態把握に向けた検討等を行う。
    • その他
      • 研究会における議論等を踏まえつつ、必要な事項について検討。

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総務省 西田総務大臣政務官のAIソウルサミット閣僚級セッションへの参加結果
  • 令和6年5月21日(火)及び22日(水)、韓国(ソウル)においてAIソウルサミットが開催され、5月22日(水)に開催された閣僚級セッションに総務省から西田総務大臣政務官が出席しました。同セッションには、各国政府、関係国際機関、民間企業、研究者などが参加し、AIの安全性、革新性及び包摂性の発展に向けた議論を行いました。
  • 開催日
    • 令和6年5月22日(水)
  • 主な参加者
    • 【各国政府】豪州、カナダ、中国、フランス、ドイツ、インド、日本、フィリピン、韓国、ルワンダ、サウジアラビア、シンガポール、スペイン、スイス、トルコ、UAE、ウクライナ、米国、英国
    • 【国際機関】欧州委員会、国際連合
    • 【民間企業】Anthropic、Cohere、Google DeepMind、IBM、Meta、Microsoft、OpenAI、Samsung Electronics、SK Telecom、Tencent 等
    • その他、学術界、市民社会からも多数が参加。
  • 開催概要
    • AIソウルサミットは、昨年開催された英国AI安全性サミットでの成果を踏まえ、AIの安全性確保を含むAIガバナンスの在り方に関するグローバルな議論を進め、持続可能なAIの開発と利用を実現する方法を探求することを目的として、韓国及び英国の主催により開催されました。
    • 5月22日(水)開催の閣僚級セッションには総務省から西田総務大臣政務官が出席し、「AI安全性の強化に向けた行動」及び「サステナビリティとレジリエンスに向けたアプローチ」について議論が行われました。
    • 「AI安全性の強化に向けた行動」セッションにおいて、西田総務大臣政務官から、我が国が本年2月に立ち上げた「AIセーフティ・インスティテュート(AISI)」について紹介し、相互運用可能なAI安全性評価の確立を目指して国際的なパートナーと連携していく旨述べました。また、安全、安心で信頼できるAIの実現に向けた取組を進めるため、先日、岸田総理から「広島AIプロセス フレンズグループ」の取組を発表したことを発信しました。
    • また、「サステナビリティとレジリエンスに向けたアプローチ」セッションでは、AI開発への世界的な協調アプローチとして、エネルギーと環境への脅威、労働市場への影響、偽誤情報の大量生成等への解決策について議論が行われました。
    • 本会合の成果として、27の国・地域による「安全、革新的で包摂的なAIの発展のためのソウル閣僚声明」が採択されました。(閣僚声明の採択国・地域:オーストラリア、カナダ、チリ、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、イスラエル、イタリア、日本、ケニア、メキシコ、オランダ、ナイジェリア、ニュージーランド、フィリピン、韓国、ルワンダ、サウジアラビア、シンガポール、スペイン、スイス、トルコ、ウクライナ、UAE、英国、米国、EU)
  • バイ会談の結果概要
    • 本会合の機会を捉え、西田総務大臣政務官は、ドイツ ステファン・シュノール 連邦デジタル交通省事務次官とバイ会談を実施し、広島AIプロセスの今後の進め方やAIソウルサミットにおける成果等、相手方と共有する政策上の課題等について対話を深めました。
▼ 添付文書 安全、革新的で包摂的なAIの発展のためのソウル閣僚声明【仮訳】
  • 安全性
    • 現在及び最先端のAIモデルやシステムの導入・利用によってもたらされるリスク並びに今後設計・開発・導入・利用される可能性のあるものによりもたされるリスクを含め、AIのあらゆるリスクを予防することが不可欠である。AIの安全性及び安心のための原則には、透明性、解釈可能性、説明可能性、プライバシーと説明責任、人間による意味のある監視、効果的なデータ管理と保護が含まれる。私たちは、現在及び最先端のAIを開発・導入している組織を含む全ての関係主体が、AIライフサイクル全体を通じて、生じ得る悪影響を評価、予防、緩和、修正するよう努めることで、説明責任及び透明性を促進することを奨励する。さらに、我々は、AIが安全、安心で信頼できる方法で、全ての人の利益のために、及び適用される国内の及び国際的な枠組みに沿った形で、設計、開発、導入、利用されるような環境を促進することを全ての関係主体に対して奨励する
    • 我々は、それぞれの管轄区域において、商業的又は公的に利用可能な最先端AIモデル又はシステムの設計、開発、導入及び利用によってもたらされるリスクを管理するための枠組みを確立する我々の役割を認識する。我々は、我々の管轄区域において開発された最先端AIモデル又はシステムが重大なリスクをもたらす可能性がある場合、そのモデル又はシステムに対する信頼できる外部評価を奨励する我々の増大する役割を認識する。我々はさらに、最先端AIモデル又はシステムの設計、開発、導入及び利用によってもたらされるリスクが、適切な軽減なしには重大なものとなる閾値を特定する上で、民間セクター、市民社会、学術界及び国際社会とのパートナーシップにおける我々の役割を認識する。最先端AIモデル又はシステムがもたらすリスクを評価するための基準には、能力、限界及び傾向、悪意のある敵対的な攻撃及び操作に対する頑健性を含む実装されたセーフガード、予見可能な利用及び誤用、AIモデルが統合される可能性のある広範なシステムを含む導入の状況、影響範囲、その他の関連するリスク要因の考慮が含まれる。
    • 最先端AIモデル又はシステムの設計、開発、導入及び利用がもたらすリスクの評価には、適切な緩和策を講じない限り、重大なリスクをもたらす可能性のあるモデル又はシステムの能力をその状況において定義し、測定することが含まれる場合がある。我々は、そのような重大なリスクは、化学・生物兵器及びその運搬手段の開発、生産、取得、使用を進める上で、非国家主体を有意に支援するモデル及びシステムの潜在的能力によってもたらされる可能性があることを認識する。我々は、各国の義務に従って、化学兵器禁止条約及び生物兵器禁止条約、国連安全保障理事会決議第1540号、国際人権法等の関連する国際法に従って行動することの継続的な重要性を確認する。我々は、AIの安全性と安心を促進するための多国間協議の重要性を強調する。
    • 我々は、さらに、セーフガードの回避、操作及び欺瞞、又は人間の明示的な承認若しくは許可なく行われる自律的な複製及び適応を含む、人間による監視を回避する潜在的なモデル又はシステムの能力若しくは傾向によって、このような重大なリスクがもたらされる可能性があることを認識する。我々は、高度に進化したエージェント能力を有する最先端AIモデル又はシステムによるリスクに関して、更なる実証的データを収集することの重要性に留意すると同時に、人間による意味のある監視等の適切なセーフガードを実施するために、最先端AIを開発・導入する組織と協力することを含め、そのようなモデル又はシステムの誤用又はずれを防止することの必要性を認める。
    • 我々は、最先端AIモデルやシステムのリスクに対処するための開発者との建設的な対話の重要性を認識し、これらのシステムの安全性に対する開発者の特別な責任を再確認する。我々はさらに、AIライフサイクル全体を通じて安全性とセキュリティを考慮することが急務であることを認識する。
    • 我々は、AIのリスク管理に関する国際協力を強化し、AIの安全性・セキュリティの領域における世界的な理解を深めるために、AIセーフティ・インスティテュートやその他の関連機関が独自の役割を果たすことを確認する。我々は、AIセーフティ・インスティテュート又はその他の関連機関を通じて、必要に応じてベストプラクティス及び評価データセットを共有し、安全性試験ガイドラインの策定において協力する予定である。我々は、AIセーフティ・インスティテュートやその他の関連機関とのパートナーシップを構築することを含め、AI安全性活動の相互運用可能性を目指すと同時に、世界中の文化的・言語的多様性を考慮した試験方法の必要性を認識する。
  • 革新性
    • 我々は、AIが我々の経済と社会にもたらす潜在的な利益を最大化することを目的として、イノベーションとAI産業のエコシステムの開発を促進するガバナンス・アプローチの重要性を認識する。さらに、政府の役割は、AIの革新のための財政投資、研究開発、人材開発を優先させるだけでなく、AIの安全、安心で信頼できる開発と導入のために、個人情報、著作権その他の知的財産の保護を含む法的・制度的枠組みを含むガバナンス枠組を検討することであると認識する。
    • 我々は、行政、福祉、教育、医療などの分野を含む公共部門にとって、AIが変革的な利益をもたらすことを認識している。これらの利益には、利用しやすいデジタル・サービスや、公共サービスを利用する際の市民の体験を向上させる自動化された手続を通じて、AIを効率的かつ効果的に利用することが含まれる。さらに、我々は、生産性を変革し、権利と安全を守りながら従業員の負担を軽減し、価値創造の新たな道を切り開くために、製造、物流、金融などの主要産業分野におけるAIの導入を支援する。
    • 我々は、特に、知的財産権を尊重し保護しつつ、特に中小企業、スタートアップ、学術界、大学、さらには個人のAI関連リソースへのアクセスを容易にすることにより、AI主導のイノベーションを促す環境を支援することにコミットしている。また、研究者がそれぞれの研究分野でAIを活用できるようにするため、また、個人の創造的な努力を豊かにするツールとしてAIの責任ある活用を促進するため、AI関連リソースの利用可能性を高めることにコミットしている。
    • 我々は、AIイノベーションのエコシステムにおける持続可能性とレジリエンスの重要性を認識する。この観点から、我々は、AIの開発者及び導入者が、エネルギーや資源の消費といった潜在的な環境フットプリントを考慮することを奨励する。我々は、イノベーションと生産性を向上させるために、AIを自信を持って使用し開発できるように、労働力をどのようにスキルアップ及び再スキルアップさせることができるかについての方策を探るための協力的な取り組みを歓迎する。さらに、我々は、AI開発やサービスを通じて、低消費電力のAIチップの適用や環境に配慮したデータセンターの運用など、資源効率の高いAIモデルやシステム、インプットの開発・利用を促進する企業の取り組みを奨励する。
  • 包摂性
    • 包摂的なデジタルトランスフォーメーションを促進する取組において、我々は、AIの恩恵は公平に共有されるべきであると認識する。我々は、社会的弱者を含む全ての人々がAIの恩恵を活用できるよう、共通のビジョンを推進する。我々は、共通の価値観と相互信頼を育むため、AIシステムの包摂的な開発と、安全、安心で信頼できるAI技術の活用を促進するために協力する。我々は、特に、人権及び基本的自由の保護、社会的セーフティネットの強化、並びに災害及び事故を含む様々なリスクからの安全の確保において、全ての人の利益となるAIの可能性を認識する。
    • 包摂性という共通の目標を推進するため、我々は、AIシステムに関するキャパシティビルディングやデジタル・リテラシーの向上を通じたAI教育の推進にコミットし、国家間及び国内のAI及びデジタル・デバイドの解消に貢献する。我々は、AIの設計、開発、利用における能力を高めるために、発展途上国を含む共同研究や人材開発における国際協力を強化する必要性を認識している。我々は、設計、開発、導入、利用といったAIライフサイクルにおいて、社会文化的、言語的多様性が反映され、促進されることを確保することを目指す。
    • 我々は、気候変動、グローバルヘルス、食料・エネルギー安全保障、教育など、世界最大の課題を解決するための重要な進歩をもたらす可能性を認識し、AI技術の進歩を支援・促進することにコミットする。我々は、さらに、持続可能な開発目標の達成に向けた進捗を加速し、世界的な共通の利益と発展を促進することを目的とした共同の努力と議論への途上国の参加を奨励することにより、包摂的なガバナンス・アプローチを促進することを目指す。

~NEW~
国土交通省 国土交通月例経済(令和6年5月号)
▼ 記者発表資料(概況)
  • 建設分野
    1. 建設工事の受注高
      • 2024年3月の受注高(元請受注高)は10兆1,801億円(前年同月比0.8%増)となった。そのうち、公共機関からの受注高は3兆9,502億円(前年同月比10.0%増)、民間等からの受注高は6兆2,300億円(前年同月比4.2%減)であった。また、下請受注高は3兆7,418億円(前年同月比3.8%減)であった。
    2. 住宅着工
      • 2024年3月の新設住宅着工は64,265戸(前年同月比12.8%減)となった。そのうち、持家は16,637戸(前年同月比4.8%減)、貸家は28,204戸(前年同月比13.4%減)、分譲住宅は19,189戸(前年同月比16.8%減)であった。
    3. 建設工事の元請受注高(土木、建築、設備)
      • 2024年3月の土木工事の元請受注高は、3兆7,960億円(前年同月比4.8%増)、建築工事・建築設備工事の元請受注高は、5兆6,150億円(前年同月比0.1%増)、機械装置等工事の元請受注高は、7,691億円(前年同月比10.7%減)であった。
    4. 建設工事の元請受注高(三大圏(東京圏、名古屋圏、大阪圏)とその他)
      • 2024年3月の東京圏の元請受注高は5兆4,185億円(前年同月比15.3%増)、名古屋圏の元請受注高は4,534億円(前年同月比45.0%減)、大阪圏の元請受注高は1兆2,048億円(前年同月比5.3%減)、その他の元請受注高は3兆1,034億円(前年同月比6.0%減)であった。
    5. 建築物リフォーム・リニューアル調査(四半期単位)
      • 2023年度第3四半期の建築物リフォーム・リニューアル工事の受注高の合計は3兆740億円(前年同期比7.5%増)となった。そのうち、住宅は9,298億円(同0.8%減)、非住宅建築物は2兆1,442億円(同11.5%増)であった。
    6. 住宅着工(持家、貸家、給与住宅、分譲住宅)
      • 2024年3月の新設住宅着工は64,265戸(前年同月比12.8%減)となった。そのうち、持家は16,637戸(前年同月比4.8%減)、貸家は28,204戸(前年同月比13.4%減)、給与住宅は235戸(前年同月比58.8%減)、分譲住宅は19,189戸(前年同月比16.8%減)であった。
    7. 住宅着工(三大圏(東京圏、名古屋圏、大阪圏)とその他)
      • 2024年3月の東京圏の新設住宅着工戸数は22,638戸(前年同月比14.4%減)、名古屋圏の新設住宅着工戸数は7,194戸(前年同月比20.0%増)、大阪圏の新設住宅着工戸数は10,293戸(前年同月比16.4%減)、その他の新設住宅着工戸数は、24,140戸(前年同月比16.6%減)であった。
    8. 住宅着工(民間非居住建築物の床面積(事務所、店舗、工場、倉庫)
      • 2024年3月の民間非居住建築物の床面積は288万㎡(前年同月比13.5%増)となった。そのうち、事務所の床面積は66万1千㎡(前年同月比87.4%増)、店舗の床面積は26万8千㎡(前年同月比10.9%減)、工場の床面積は54万3千㎡(前年同月比1.0%減)、倉庫の床面積は54万8千㎡(前年同月比3.0%減)であった。
  • 交通分野
    • 旅客輸送
      • バス・タクシー
        • 2024年2月のバス(注1)の輸送人員は、3億381万人(前年同月比8.8%増)となった。
        • 2024年2月のタクシー(注2)の輸送人員は、7,210万人(前年同月比6.1%減)となった。
      • 鉄道
        • 2024年1月のJRの輸送人員は、6億8,821万人(前年同月比5.7%増)となった。そのうち、定期は4億840万人(前年同月比3.8%増)、定期外は2億7,981万人(前年同月比8.7%増)であった。
        • 2024年1月の民鉄の輸送人員は11億5,534万人(前年同月比5.9%増)となった。そのうち、定期は6億2,808万人(前年同月比5.2%増)、定期外は5億2,726万人(前年同月比6.8%増)であった。
      • フェリー
        • 2024年3月の長距離フェリーの輸送人員は25万人(前年同月比6.5%増)、自動車航送台数は15万台(前年同月比2.5%増)となった。
      • 航空
        • 2024年3月の国内線の輸送人員は、891万人(前年同月比0.4%減)となった。そのうち、主要な路線(注5)における輸送人員は399万人(前年同月比0.8%減)、それ以外の路線における輸送人員は492万人(前年同月比0.1%減)であった。
        • 2024年3月の国際線の輸送人員は、125万人(前年同月比19.1%増)となった。
    • 貨物輸送
      • 自動車
        • 2024年2月の貨物営業用自動車の輸送量は、2億2,436万トン(前年同月比8.0%増)となった。そのうち、貨物営業用自動車(普通車)(注6)は1億8,073万トン(前年同月比8.3%増)であった。
        • 2024年2月の宅配便貨物の取扱事業者(大手3社)による宅配便貨物の取扱個数は、3億4,416万個(前年同月比3.3%増)となった。
      • 鉄道
        • 2024年2月の鉄道の輸送量は、332万トン(前年同月比0.7%減)となった。そのうち、車扱(注7)は169万トン(前年同月比2.0%減)、コンテナは164万トン(前年同月比0.7%増)であった。
      • 海運
        • 2024年2月の内航海運の輸送量は、貨物船1,597万トン(前年同月比4.9%増)、油送船868万トン(前年同月比6.3%減)となった。
        • 2024年2月の外航海運(外貿コンテナ)の輸送量は、輸出64万TEU(前年同月比3.6%減)、輸入67万TEU(前年同月比6.6%増)となった。
        • 2024年3月の国際海上貨物(価額ベース)は、輸出6.6兆円(前年同月比6.4%増)、輸入6.5兆円(前年同月比9.2%減)となった。
      • 航空
        • 2024年3月の航空(国内貨物・国際貨物)の輸送量は、国内線4.5万トン(前年同月比2.7%減)、国際線14.1万トン(前年同月比3.0%増)となった。
        • 2024年3月の国際航空貨物(価額ベース)は、輸出2.9兆円(前年同月比9.4%増)、輸入2.6兆円(前年同月比6.9%増)となった。
    • 観光分野
      • 訪日外客数、出国日本人数
        • 2024年4月の訪日外客数は、304万人(前年同月比56.1%増)となった。そのうち、韓国は66万人(前年同月比41.6%増)、中国は53万人(前年同月比392.7%増)、台湾は46万人(前年同月比57.7%増)、香港は18万人(前年同月比20.7%増)であった。
        • また、2024年4月の出国日本人数は、89万人(前年同月比58.7%増)となった(2019年同月比は46.7%減)。
      • 宿泊者数
        • 2024年3月の延べ宿泊者数は、5,486万人泊(前年同月比8.2%増)となった。そのうち、外国人延べ宿泊者数は、1,270万人泊(前年同月比68.2%増)であり、その割合は23.1%であった。
        • 2024年2月の延べ宿泊者数(4,785万人泊)のうち、東京圏は1,280万人泊(前年同月比18.4%増)、名古屋圏は284万人泊(前年同月比22.7%増)、大阪圏は750万人泊(前年同月比20.2%増)、その他は2,470万人泊(前年同月比13.5%増)であった。
        • 2024年2月の外国人延べ宿泊者数(1,152万人泊)のうち、東京圏は448万人泊(前年同月比81.4%増)、名古屋圏は40万人泊(前年同月比169.0%増)、大阪圏は269万人泊(前年同月比94.5%増)、その他は395万人泊(前年同月比104.7%増)であった。
      • 日本人国内旅行消費
        • 2024年1~3月期の日本人国内旅行消費額は、4兆7,574億円(前年同期比11.8%増)となった。そのうち、宿泊旅行は3兆7,670億円(前年同期比8.7%増)、日帰り旅行は9,903億円(前年同期比25.2%増)であった。
      • 訪日外国人旅行消費
        • 2024年1~3月期の訪日外国人旅行消費額は、1兆7,505億円(前年同期比73.3%増)となった。
    • その他
      • 倉庫
        • 2024年2月の普通倉庫の入庫高は、255万トン(前年同月比19.1%増)、保管残高は518万トン(前年同月比 6.2%減)、回転率49.1%となった。
      • 自動車新車登録台数、軽自動車販売台数
        • 2024年3月の自動車新車登録台数は、31万台(前年同月比19.8%減)となった。そのうち、旅客車登録台数は20万台(前年同月比39.8%減)、貨物車登録台数は3万台(前年同月比31.0%減)であった。
        • 2024年3月の軽自動車販売台数は、15万台(前年同月比23.6%減)となった。
      • 自動車保有車両数
        • 2024年2月の自動車保有車両数は、8,297万台(前年同月比0.2%増)となった。
      • 高速道路通行台数
        • 2024年2月の高速道路通行台数は、14,311万台(前年同月比3.8%増)となった。そのうち、大型車通行台数は、3,188万台(前年同月比2.6%増)、東名高速道路通行台数は、1,180万台(前年同月比1.1%増)であった。
      • 鉄道車両生産
        • 2024年3月の鉄道車両(新造)の生産車両数及び生産金額は、それぞれ192両、271億円となった。
      • 造船
        • 2024年3月の造船(竣工)の隻数、トン数及び船価は、それぞれ32隻、1,286,486G/T、2,018億円となった。

~NEW~
国土交通省 グリーンインフラ支援制度集を更新しました(令和6年度版の公表)
  • 令和6年度版グリーンインフラ支援制度集の概要
    • グリーンインフラ支援制度集は、グリーンインフラに取り組もうとする地方公共団体や民間事業者における取組の後押しを目的に、国土交通省、農林水産省、環境省の3省が協力して作成しているものです。
    • 新たにとりまとめた支援集では、令和5年度版からの情報更新に加え、グリーンインフラの導入にあたり活用が想定される制度として新たに6件を追加し、計37件の制度を掲載しています。
▼ 支援制度集 掲載ページ
  • 各項目の掲載数
    • 各省庁における支援制度
      • 国土交通省:18件
      • 農林水産省:11件
      • 環境省:4件
  • 省庁以外の支援制度
    • 公益財団法人等:4件
  • 主な変更点 新たに6件の制度を追加しました。
    • 河川敷地の更なる規制緩和「RIVASITE」【国土交通省】
    • 社会資本整備総合交付金/防災・安全交付金 緑地等施設整備事業 海域環境創造・自然再生等事業【国土交通省】
    • 地域循環共生圏づくり支援体制構築事業【環境省】
    • 自然環境整備交付金【環境省】
    • 農業農村整備事業【農林水産省】
    • みどりの食料システム戦略推進交付金【農林水産省】

~NEW~
国土交通省 移住等の取組の更なる促進を図ります!~地方公共団体と連携した先導的な移住等の取組の募集を開始します~
▼ 募集要領
  • 調査の趣旨
    • 新たな国土形成計画(全国計画)では、地方の人口減少・流出の流れを変え、国土全体において地域の活力を高めるため、「地方への人の流れの創出・拡大」を掲げている。
    • 近年、若者世代を中心に、都市住民の地方移住への関心が高まっており、潜在的な地方への移住希望者も相当数存在すると考えられる。また、コロナ禍を契機に、企業のテレワーク導入が拡大したことを背景として、東京の企業に勤めたまま地方に移住しテレワークを行う転職なき移住など、住む場所に縛られない新たな暮らし方・働き方が一定程度浸透している。
    • また、現在の住所とは別に、他の地域に生活の拠点を設ける二地域居住(三地域以上の多地域居住を含む)は、関係人口の創出・拡大を通じて地域に活力をもたらすものであり、移住に向けた準備・試行段階としても重要である。
    • このような背景のもと、国内各地において移住等(移住及び二地域居住)への支援の取組が進められているが、「住まい(住環境)」、「なりわい(仕事)の確保・新しい働き方」、「コミュニティ(地域づくりへの参加)」等に関する課題により、移住等の希望者が地域に定着するに至らない事例も多く存在しており、地域の受入れ体制の整備等が重要になっている。
    • 本実証調査は、移住等の取組の更なる促進のため、地方公共団体と連携して移住等の促進に取り組むNPO法人、民間事業者等が実施する先導的な移住等の取組(移住につながる二地域居住の取組も含む)の調査・分析等を実施するものである。
  • 調査の概要~各団体の取組内容
    • 先導的な移住等の取組(実証調査)
      • 地域における移住等の促進に向けて行われる、移住者等の受入れ環境整備のうち「住まい」「なりわい」「コミュニティ」等の二つ以上の観点を含み、地方公共団体と連携して先導的な取組を行うものとする。
      • また、取組によって得られた成果や明らかとなる課題の整理等を行うものとする。
    • 支援対象となる取組のイメージ(想定)
      • 住まい(住環境):空き家の活用、賃貸住宅の供給、お試し居住等の促進、子育て等の住生活環境の充実、オンデマンド交通等による生活環境の向上 等
      • なりわい(仕事)の確保・新しい働き方:コワーキングスペース・シェアオフィスの整備、移住者等向けの職業マッチング、就職後の人材育成・定着等への支援、副業・兼業等の新しい働き方による地域との関わりの創出、特定地域づくり事業協同組合制度の活用 等
      • コミュニティ(地域づくりへの参加):定住・交流促進施設の整備等による地域交流の場の創出、移住者と地域住民の間に入るコーディネーター人材の育成、移住者への寛容性や多様性への理解を高めるための普及啓発の取組、地域のビジョンやどんな人に来て欲しいか等の情報発信 等
      • 横断的事項:多様な主体による連携体制づくり(官民連携、都道府県・市町村による広域連携等)、民間事業者の取組みなどの情報共有・発信の場の創出 等
  • 選定方法等~評価基準
    • 実証調査の趣旨との整合性
      • 「住まい(住環境)」「なりわい(仕事)の確保・新しい働き方」「コミュニティ(地域づくりへの参加)」等の二つ以上の観点を含み、先導的な取組となっているか。
      • 移住等の促進に与える効果、地域に及ぼす影響(経済的効果や地域活性化等)、調査を通じて得られた成果及び明らかとなる課題の整理方法は適切か。(どのような観点でとりまとめるか。)
      • 二地域居住等の促進に資する取組であるか。
    • 公益性・汎用性
      • 移住等の促進により広く地方創生に資する、社会的にニーズの高い提案内容か。
      • 他の地域のモデルとなる汎用性が見込めるか。
    • 実現可能性
      • 検証する内容や履行期間を通じて取り組むこと等(計画、必要な資金や参加者の確保、スケジュール等)が具体的であり、取組内容及び目指すべき方向性に整合性があるか。
      • 地方公共団体と連携した取組であるか。
    • 西田総務大臣政務官が出継続性
      • 本取組終了後も実施地域内において自立的、継続的な展開が想定できる取組であるか。

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