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危機管理トピックス

紅麹問題への対応(内閣官房)/食料・農業・農村白書(農水省)/こどもまんなか実行計画2024(こども家庭庁)/ものづくり白書(経産省)

2024.06.03
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更新日:2024年6月3日 新着31記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • SNS・マッチングアプリ等で知り合った者や著名人を騙る者からの投資勧誘等にご注意ください!
  • ベンチャーキャピタルに関する有識者会議(第2回)議事次第
  • 為替取引分析業者の許可について(株式会社マネー・ローンダリング対策共同機構)
警察庁
  • 犯罪統計資料(令和6年1~4月分)
  • 防犯アプリ「Digi Police」(デジポリス)
内閣官房
  • 紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合
  • 国と地方の協議の場
  • 全世代型社会保障構築会議(第18回)議事次第
内閣府
  • 男女共同参画会議(第72回)議事次第
  • 第19回規制改革推進会議
  • 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料(令和6年5月)
消費者庁
  • 中国電力株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
  • 機能性表示食品を巡る検討会
  • CSF(豚熱)に関する情報
国民生活センター
  • SNSをきっかけとして、著名人を名乗る、つながりがあるなどと勧誘される金融商品・サービスの消費者トラブルが急増-いったん振込してしまうと、被害回復が困難です!-
  • 会員登録時に注意!意図せず別サイトに誘導され、サブスク契約してしまうトラブル-その「スタート」ボタン、実は海外事業者の広告かも!?-
  • 自転車後部に同乗中の子どもの事故に注意!-障害物と接触して大腿骨を骨折する事故も-
  • 18歳・19歳の消費生活相談の状況-2023年度-
厚生労働省
  • 令和5年の労働災害発生状況を公表~死亡者数は過去最少、休業4日以上の死傷者数は3年連続で増加~
  • 「令和4年生活のしづらさなどに関する調査」の結果を公表します
  • 6月は「外国人雇用啓発月間」です 「ともに創ろう、みんなが働きやすい職場 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」が今年の標語です
経済産業省
  • 「令和5年度ものづくり基盤技術の振興施策」(2024年版ものづくり白書)を取りまとめました
  • 「DX銘柄2024」「DX注目企業2024」「DXプラチナ企業2024-2026」を選定しました!
総務省
  • ICTサイバーセキュリティ政策分科会(第8回)
  • デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会 ワーキンググループ(第23回)配付資料
国土交通省
  • 日本航空株式会社に対する厳重注意について
  • 6月は、「不正改造車を排除する運動」の強化月間です!~車の不正改造は、事故や環境悪化を引き起こす犯罪です~
  • 毎年6月は「まちづくり月間」です!~まちづくり功労者の表彰、まちづくりに関する行事の実施~

~NEW~
財務省 令和5年末現在本邦対外資産負債残高の概要
  • 令和5年末現在の対外の貸借に関する報告書(本邦対外資産負債残高)の概要は以下のとおりです。
    1. 対外資産残高:1,488兆3,425億円(対前年末比+148兆6,763億円、+11.1%)
      • 為替相場変動に伴う外貨建て資産の円評価額の増加(+75.7兆円)や、居住者による対外資産の取得超(直接投資+25.7兆円、証券投資+17.6兆円)等により、対外資産残高は15年連続で増加した。
    2. 対外負債残高:1,017兆364億円(対前年末比+97兆3,701億円、+10.6%)
      • 為替相場変動に伴う外貨建て負債の円評価額の増加(+16.4兆円)や、非居住者による本邦資産の取得超(直接投資+2.9兆円、その他投資+49.9兆円)等により、対外負債残高は5年連続で増加した。
    3. 対外純資産残高:471兆3,061億円(対前年末比+51兆3,062億円、+12.2%)
      • 対外資産の増加額が対外負債の増加額を上回ったことから、対外純資産残高は6年連続で増加した。
▼ (参考3、4)主要国(地域)の対外純資産、為替相場の推移
  • 主要国(地域)の対外純資産(令和5年末)
    • 日本471兆3,061億円
    • ドイツ454兆7,666億円
    • 中国412兆7,032億円
    • 香港253兆2,509億円
    • ノルウェー213兆2,643億円
    • カナダ179兆5,388億円
    • ロシア121兆6,894億円
    • イタリア24兆2,391億円
    • フランス▲129兆3,333億円
    • 英国▲149兆824億円
    • アメリカ合衆国▲2,805兆2,713億円

~NEW~
農林水産省 令和5年度 食料・農業・農村白書
▼ 概要版
  • 基本法制定から四半世紀が経過する中、食料安全保障上のリスクが顕在化
    • 食料・農業・農村基本法(以下「現行基本法」という。)の制定から四半世紀が経過する中、我が国の食料・農業・農村は、制定時には想定していなかった、又は想定を超えた情勢の変化や課題に直面
    • 具体的には、(1)世界的な人口増加に伴う食料争奪の激化、気候変動による食料生産の不安定化に起因する食料安全保障上のリスクの高まり、(2)地球温暖化、生物多様性といった環境等の持続可能性に配慮した取組への関心の高まり、(3)国内の人口減少に先駆けて農村人口が急激に減少する中で、農業者の急減等による食料供給を支える力への懸念の高まり等が見られ、大きな歴史的転換点に立脚
  • 現行基本法制定以降、食料・農業・農村をめぐる内外の情勢は大きく変化
    • 現行基本法制定以降、食料・農業・農村をめぐる内外の情勢は大きく変化
    • 特にロシアによるウクライナ侵略等により、世界の食料生産・供給は不安定化
    • また、現行基本法制定後、環境保全や持続可能性をめぐる国際的な議論は大きく進展し、農業や食品産業と持続可能性との考え方も大きく変化
    • 現行基本法の基本理念が前提としていた状況が大きく変わりつつあり、新たな課題も発生
  • 世界情勢の変化により食料安全保障に係る地政学的リスクが高まり
    • 近年、新型コロナウイルス感染症のまん延、エネルギー価格の高騰、気候変動、紛争等による複合的リスクが顕在化。そのような中、ロシアによるウクライナ侵略等により、黒海経由の穀物輸出の停滞、国際的な小麦相場や肥料原料価格の高騰といった世界の食料供給が一層不安定化
    • 地政学的な情勢の不安定化は、輸入依存度の高い我が国の食料供給に深刻な影響を及ぼす可能性
  • 経済的理由により十分な食料を入手できない人が増加しているほか、食料を届ける力が減退
    • 1990年代以降、非正規雇用の増加等により、低所得者層が増加。所得が200万円未満の世帯割合の増加が見られており、経済的理由により十分な食料を入手できない者が増加
    • いわゆる「物流の2024年問題」の影響と併せて、食品流通に支障が生じる懸念が高まっている。また、国内市場の縮小の影響は、特に過疎地で顕在化・深刻化しており、「買い物困難者」が増加
  • 世界人口の増加等に伴い食料需要が増大している一方で、気候変動や異常気象の頻発化等により食料生産が不安定化
    • 1999年当時に約60億人であった世界人口は、2023年には80億1千万人、2050年には約97億人になると推計。人口増加に対応し、世界の穀物生産量も増加
    • 地球温暖化の影響により、高温、干ばつ、大規模な洪水等の異常気象が頻発し、2000年代に入ってからは、毎年のように世界各地で局所的な不作が発生。世界的な食料生産の不安定化が助長されており、穀物価格の高騰と暴落が繰り返されるようになっている。
  • 食料の輸入大国が新たに現れる状況において、輸入価格は上昇し、安定的な輸入にも懸念
    • 我が国では約30年にわたるデフレ経済下で経済成長が著しく鈍化したのに対し、世界的には中国やインド等の新興国の経済が急成長。今後我が国の経済的地位は更に低下することが予想
    • 我が国が輸入に大きく依存している穀物、油糧種子、肥料や飼料等の農業生産資材の調達競争が激化しており、世界中から必要な食料や農業生産資材を思うような条件で調達できない状況となってきている。
  • 約30年にわたるデフレ経済下で安売りの常態化や、サプライチェーン全体を通じて食品価格を上げることを敬遠する意識が醸成・固定化される中、価格形成機能の問題が顕在化
    • 約30年にわたるデフレ経済下で、国内の農産物・食品価格はほとんど上昇しないまま推移。消費者も低価格の食料を求める中、安売り競争が常態化し、サプライチェーン全体を通じて食品価格を上げることを敬遠する意識が醸成・固定化。生産コストが増加しても価格を上げることができない問題が深刻化し、農産物や生産資材の価格が急騰した際にも製品価格に速やかに反映できず、事業継続にも関わる事態が生じている。
    • 他品目に比べ、農外収入が大きく、兼業主体の生産構造や他作物への転換が進まなかった稲作を始め、生産サイドにおいては、その需要に合わせた対応が必ずしもできていない状況
    • 長期にわたるデフレ経済下で、価格の安さによって競争する食品販売が普遍化し、その結果、価格形成において生産コストが十分考慮されず、また、生産コストが上昇しても販売価格に速やかに反映することが難しい状況を生み出している
  • 人口減少・高齢化に伴い国内市場が縮小
    • 我が国の人口は2008年をピークに減少に転じており、今後とも人口減少や高齢化により、食料の総需要と1人当たり需要の両方が減少することが見込まれ、国内の食市場が急速に縮小していくことが避けられない状況
    • 少子化や高齢化の進展により単身世帯が増えることも見込まれ、家庭で直接又は調理を経て消費される生鮮食品から調理済み等の加工食品に需要がシフトすることが予想
  • 世界人口の増加に伴い、国際的な食市場は拡大傾向
    • 世界人口の増加に伴い、国際的な食市場は拡大傾向にあり、主要国・地域の飲食料マーケット規模は2015年から2030年にかけて1.5倍になると予測
    • 特にアジア地域は、世界の経済発展の中心地であり、高所得者層の増加等により、日本食が受け入れられ、我が国の農産物や加工食品の需要も高まりつつある状況
    • 持続的な成長とリスク分散、農業の生産基盤の維持の観点から、国内市場だけでなく海外市場も視野に入れた農業・食品産業への転換を推進していく必要
  • 農業が有する環境・持続可能性への負の影響への関心が高まり。環境に配慮した持続可能な農業を主流化する政策の導入が進展
    • 地球環境の保全や貧困問題の解消といった持続的な社会・経済の形成に向けた国際的な議論が進展
    • 食料供給が地力の維持や自然景観の保全等の生態系サービスに与える悪影響を最小化していくことが重要という考え方が国際的に浸透
    • 農業が環境に負の影響を与え、持続可能性を損なう側面もあるという前提に立ち、農林業由来の温室効果ガスの排出削減、環境への負荷の低減に取り組むことにより、環境に配慮した持続可能な農業を主流化することが必要
    • 我が国においても2021年に「みどりの食料システム戦略」(以下「みどり戦略」という。)が策定され、2022年にみどりの食料システム法が制定され、農業の環境負荷低減を図る取組が進められている
  • 我が国の人口減少は、農村で先行し、農業者の減少・高齢化が著しく進展
    • 我が国の人口減少は、農村で先行し、農業者の減少・高齢化が著しく進展
    • 基幹的農業従事者数は、2000年の約240万人から2023年には約116万人と半減し、その年齢構成のピークは70歳以上層となっている。20年後の基幹的農業従事者の中心となることが想定される60歳未満層は、全体の約2割の24万人程度にとどまっている。
  • スマート農業技術等の生産性向上等に資する技術革新が進展。一方で、実証プロジェクトにおいてスマート農業機械等の導入コスト等の課題が判明
    • スマート農業技術を始め、農業の生産性向上等に資する技術革新が進展。今後、農業者が減少する中、食料の供給基盤の維持を図っていくとともに、生産性の高い農業を確立するためには、デジタル変革の進展を踏まえ、スマート農業を一層推進していくことが重要
    • 2019年度からスマート農業実証プロジェクトを全国217地区で推進し、作業時間の大幅な削減効果が明らかになったほか、危険な作業や重労働、現場のはり付きからの解放といった効果や、環境負荷低減によるみどり戦略の実現への貢献を確認。一方で、スマート農業機械等の導入コストの高さやそれを扱える人材の不足、従来の栽培方式にスマート農業技術をそのまま導入してもその効果が十分に発揮されないこと、スマート農業技術の開発が不十分な領域があり開発の促進を図る必要があること等の課題が判明
  • 農村人口の減少や集落の縮小により農業を支える力が減退
    • 農村では都市に先駆けて人口減少・過疎化が進行
    • 集落機能の維持に支障を来す事態も生じており、集落内の戸数が9戸以下になると用排水路の管理や農地の保全等の集落が担ってきた共同活動が著しく減退するといった状況も見られている。
    • 農村人口の減少や集落機能の低下は食料安全保障上のリスクとして認識されるべき課題となっている
  • 過疎地域では社会減を上回る規模で自然減が進行することが予想。これまで集落による共同活動により支えられてきた農業生産活動の継続性が懸念
    • 過疎地域では、特に中山間地域での高齢化が顕著であること等を背景として、2009年度以降、社会減より自然減が大きくなっている。今後、農村への移住等により社会減が一定程度緩和されたとしても、それを上回る規模で自然減が進行することが予想
    • これまで集落の共同活動により支えられてきた農業生産活動の継続が懸念される状況
    • 特に農村に一定の住民がいることを前提にこれまで地域で支えてきた用排水路や農道といった末端の農業インフラの保全管理等への対応が課題

~NEW~
こども家庭庁 こども政策推進会議(第3回)
▼ 資料1 こどもまんなか実行計画2024(案)(概要)
  • 実行計画の概要
    • こども基本法に基づくこども大綱(令和5年12月22日閣議決定)に示された6つの基本的な方針及び重要事項の下で進めていく、幅広いこども政策の具体的な取組を一元的に示した初めてのアクションプラン。
      • こどもや若者の権利の保障に関する取組や、「加速化プラン」等の少子化対策、こどもの貧困対策をはじめとする困難な状況にあるこどもや若者・家族への支援に係る施策など、387※の項目を提示。
    • こども大綱の6つの基本方針
      1. こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、こども・若者の今とこれからの最善の利益を図る。
      2. こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、ともに進めていく。
      3. こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支援する。
      4. 良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状態で成長できるようにする。
      5. 若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観・考え方を大前提として若い世代の視点に立って結婚、子育てに関する希望の形成と実現を阻む隘路(あいろ)の打破に取り組む。
      6. 施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方公共団体、民間団体等との連携を重視する。
    • 今後、こども家庭審議会において施策の実施状況や指標等を検証・評価し、その結果を踏まえ、毎年、骨太の方針までに改定し、関係府省庁の予算概算要求等に反映。これらにより、継続的に施策の点検と見直しを図る。
      • 新規・拡充施策を中心に具体的な工程表を示すとともに、すでにこども大綱で設定している数値目標を含めた指標(75指標)に加え施策の進捗状況を把握するための288※の指標を提示。
  • こども施策に関する重要事項
    • ライフステージを通した重要事項
      1. こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等
        • こども基本法やこどもの権利条約※に関する普及啓発、学校教育における人権教育の推進、相談救済機関の事例周知 等
      2. 多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり
        • 体験活動の推進、教育を通じた男女共同参画の推進 等
      3. こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供
        • プレコンセプションケアの推進、母子保健情報のデジタル化 等
      4. こどもの貧困対策
        • 教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者の就労支援、経済的支援 等
      5. 障害児支援・医療的ケア児等への支援
        • 地域の支援体制の強化・インクルージョンの推進、インクルーシブ教育システムの実現に向けた取組 等
      6. 児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援
        • こども家庭センターの整備、家庭支援の推進 等
      7. こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組
        • こどもの自殺対策緊急強化プランの推進、こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備、こども性暴力防止法案の提出 等
    • ライフステージ別の重要事項
      1. こどもの誕生前から幼児期まで
        • 出産に関する支援等の更なる強化、産前産後の支援の充実と体制強化、乳幼児健診等の推進、「はじめの100か月の育ちビジョン」を踏まえた取組の推進、幼児教育・保育の質の向上 等
      2. 学童期・思春期
        • 学校における働き方改革や処遇改善、指導・運営体制の充実の一体的推進、居場所づくり、いじめ防止対策の強化、不登校のこどもへの支援体制の整備・強化、校則の見直し、体罰や不適切な指導の防止 等
      3. 青年期
        • 高等教育の充実、若者への就職支援、「賃上げ」に向けた取組、結婚支援 等
    • 子育て当事者への支援
      1. 子育てや教育に関する経済的負担の軽減
        • 高等教育費の負担軽減、児童手当の拡充 等
      2. 地域子育て支援、家庭教育支援
      3. 共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大
        • 男性の育児休業取得支援、柔軟な働き方の推進、長時間労働の是正 等
      4. ひとり親家庭への支援
        • 親子交流・養育費の確保 等
  • こども施策を推進するために必要な事項
    1. こども・若者の社会参画・意見反映
      • 「こども若者★いけんぷらす」の着実な実施
      • 地方公共団体へのガイドラインの周知やファシリテーターの派遣等の支援
      • 社会参画・意見反映を支える人材の育成
      • 若者が主体となって活動する団体等との連携強化・取組促進 等
    2. こども施策の共通の基盤となる取組
      • EBPM
      • 人材の確保・育成・支援
      • 地域における包括的な支援体制の構築・強化
      • 手続き・事務負担の軽減
      • 意識改革 等
    3. 施策の推進体制等
      • 自治体こども計画の策定促進
      • 安定的な財源の確保 等

~NEW~
金融庁 SNS・マッチングアプリ等で知り合った者や著名人を騙る者からの投資勧誘等にご注意ください!
  • SNSやマッチングアプリ等を通じて知り合った者から、暗号資産やFXなどの投資商品の投資勧誘を受けて投資したところ、「返金を申し出ても返金されない」「(相手に送金後に)相手と連絡が取れなくなった」などという相談が多く寄せられています。
  • 同様に、著名人を騙るSNS上の広告等を通じて投資を行った結果、出金できなくなった等の相談も寄せられています。
  • 著名人を騙るSNS上の広告等を通じた投資勧誘の主な手口
    • SNS(Facebook、Instagram等)上の偽アカウント・偽広告は著名人のアカウント・広告を装います。偽アカウント・偽広告は公式アカウントやウェブサイトで掲載されている写真を無断転載したりして本人を名乗ることもあります。
    • SNS(Facebook、Instagram等)上の偽広告やURLをクリックすると、LINEのグループへの参加や詐欺サイトへのアクセスを誘導されます。また、個人のLINEアカウントやSMSに突然連絡が来るケースも確認されています。多くの場合に犯人グループと個人間のやり取りに持ち込もうとしてきます。
    • LINEのグループに参加した場合には、グループ内で特定の銘柄の投資勧誘が行われたり、口座開設や入金を要求されます。LINEのグループ内では、犯人たちが複数のアカウントを使って投資が成功しているそぶりを見せて、参加者が投資を行いたくなるように仕向けるケースもあります。このとき、個人名義の口座に入金を指示されるケースもあります。
    • その後、しばらくは利益が出たように装うこともありますが、安心して高額な入金をした後に連絡が取れなくなったり、出金時に高額な手数料や税金の支払いといった名目の口座入金を要求され、入金した直後に連絡が取れなくなることもあります。
  • こうした投資勧誘を受けた場合には、冷静にご対応いただくとともに、取引をする業者が暗号資産交換業や金融商品取引業の登録等を受けているか、「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」にてご確認ください。
  • SNS・マッチングアプリ等を通じて知り合った者や著名人を騙る者からの投資勧誘に応じてしまい不安に思った場合や、トラブルに遭った場合は、金融庁金融サービス利用者相談室に情報をお寄せ頂くとともに、最寄りの警察署にご相談ください。

~NEW~
金融庁 ベンチャーキャピタルに関する有識者会議(第2回)議事次第
▼ 資料1 事務局説明資料
  • 本「推奨・期待される事項」の目的
    • 本「推奨・期待される事項」は、「金融審議会市場制度ワーキング・グループ・資産運用に関するタスクフォース報告書(2023年12月12日)」の提言を踏まえ、長期運用に資するアセットクラスとしてのベンチャーキャピタル(VC)の魅力を高め、VC業界の発展を後押しするべく、広く内外機関投資家から資金調達を目指すVCについて、ファンドへの投資者(リミテッドパートナー、LP)及びファンド運営管理者(ゼネラルパートナー、GP)における「推奨・期待される事項」を定めるものである。
    • VCのマーケットサイズは、この十数年で急速に拡大しており、VCには、スタートアップエコシステムの中で、代表的な資金供給主体として、ますます重要な役割を果たすことが期待される。他方、我が国のVCのファンドサイズについては、米国等のそれと比べると相対的に小さいとの指摘もある。現在、日本のVCへの資金供給額としては、事業法人等が多くを占めているが、本「推奨・期待される事項」が、国際的なプラクティスや、日本の商慣習・市場特性、各VCの特性等を踏まえつつ、VCにおける資金調達・運用に係る実務において必要に応じて柔軟に参照されることにより、VCのガバナンス等が向上することで、VCの新設や多様性を阻害することなく、国内外の機関投資家の資金が更にVCに円滑に供給され、VCにおけるファンドサイズの拡大等を通じたレイター・ステージを含む全般的な出資機能の強化に寄与し、スタートアップエコシステムがより発展していくことが期待される。
  • 本「推奨・期待される事項」の採用するアプローチ
    • 本「推奨・期待される事項」は、画一的に遵守を義務づけるルールベース・アプローチではなく、広く内外機関投資家から資金調達を目指すVCについて、LP及びGPにおける「推奨・期待される事項」を示すことで、LPが投資判断するに当たって自己の判断で「推奨・期待される事項」を考慮し、また、GP自身の判断により「推奨・期待される事項」を意識した運営がなされることによって、ファンドの資金調達・運用に係る実務において活用されることが期待される。
  • 本「推奨・期待される事項」の対象
    • 本「推奨・期待される事項」では、広く内外機関投資家から資金調達を目指すVCにおいて、そのVCの実態に応じ、LP及びGPにより「推奨・期待される事項」が活用されることが想定される。VC自らの規模や特性等に照らして満たすことが望ましくない「推奨・期待される事項」があれば、一部の「推奨・期待される事項」を実施しないことも考えられる。その際には、合理的な理由や将来展望等について、LP及びGPの間で意思疎通されることが期待される。
    • また、上記以外のVCは、
      • 1つ又は少数の事業会社等のLPとともに設立されるコーポレート・ベンチャーキャピタル(CVC)、及び金融機関や大学がその本業との関係で戦略的に設立した金融系・大学系VCにおいては、ガバナンスの在り方等について特殊性があり得ることに留意する必要がある。一方、そのLPの意向等に応じて、GPによる「推奨・期待される事項」を意識したファンド運営が期待される場合等には、必要に応じて参照されることも期待される。
      • 初期段階のVCにおいては、VCの規模や資金調達状況に応じた運営体制を取ることが想定される。一方、将来的に広く内外機関投資家からの資金調達を視野に入れている場合には、LP及びGPにおいて、将来的に「推奨・期待される事項」を満たすよう体制の構築を図っていくことを視野に入れる等、必要に応じて参照されることも期待される。
    • 本「推奨・期待される事項」の構成
      • 本「推奨・期待される事項」は、以下の二段構成とする。
        • 広く内外機関投資家から資金調達を目指すVCとして基本的に備えるべき「推奨される事項」
        • 機関投資家から投資対象と選定されるとともに、スタートアップエコシステムの発展に寄与し、その結果としてリターンの向上にもつながる事項としてLP及びGPに「期待される事項」
  • 「推奨・期待される事項」のアウトライン(案)
    1. 受託者責任
      • GPはLPに対する受託者責任を果たすために、投資先企業の企業価値最大化を通じ、LPの持分価値の最大化に向けて、VCを運営していくことが求められていることを十分に認識することが推奨される。(注)VCは金商法上の適格機関投資家等特例業者又は投資運用業者として投資運用を行っているが、同事業者に対しても、金商法上、顧客等に対する忠実義務・善管注意義務が適用されるほか、昨年の金商法及び金サ法の改正により、顧客の最善利益を勘案しつつ誠実公正に業務を遂行する義務が課せられている。
      • GPとLPの意思疎通を促進する観点から、GPに利益相反の可能性がある場合を含め、GPとLP間でファンド運営に関する重要な決定等が議論されるよう、「LPによる諮問委員会(LPAC)」を設置する等、LPの意見が十分に反映されることが推奨される。
    2. 持続可能な経営体制の構築
      • GPはLPに対する受託者責任を果たす観点から、やむを得ない事情がある場合を除き、キーパーソンはファンド運営に専念する体制を整備することが推奨される。また、短期間でのキーパーソンの離反は、基本的には起きてはならない事象であるとの認識を持ち、万が一、キーパーソンが離反する場合には、ファンドの新規投資の停止やLPによる出資コミットメントの再検討が可能とされることが推奨される。
      • VCのファンドとしての継続性を高める観点から、複数のキャピタリストやミドルバック担当者を備えるなど、持続可能な体制を構築されることが推奨される。
    3. コンプライアンス管理
      • 関連法令、ファンド契約等を遵守するため、LPの要求水準に応じた適切な範囲において、コンプライアンスの責任者の明確化や非公表情報の取扱いその他業務運営に必要な規程を整備し、コンプライアンス管理の体制を確保することが推奨される。
    4. LPの権限の透明性確保
      • LPは出資コミットメント額に応じた権利を平等に得ることができることを前提とし、一部のLPが認識しないうちに不利益を被ることがないよう、特定のLPに対し、他のLPに重大な影響を及ぼし得る個別権利の付与を行う場合には、他のLPにも透明性が確保されることが推奨される。また、ファンドサイズやLPの属性に応じ、LPは自身よりも出資コミットメント額が同等以下のLPに付与されている権利を求めることができるようにすることが推奨される。
    5. 利益相反管理
      • GPはLPに対する受託者責任を果たす観点から、ファンド組成時において、利益相反が生じうる事項の特定とその管理体制に関する検討を行い、LPに十分に説明することが推奨される。また、GPとLP間の利益相反事項については、LPACに諮問を求める等、利益相反のおそれに対処することが推奨される。
      • 特に、GPが他事業との兼任・兼業や複数ファンドの運営を行う場合は、利益相反管理を徹底することが推奨される。他事業との兼任・兼業については、GP内のリソース配分やファンド運用との関係を明確にした上で、ファンドの運営に影響があり得る場合には、投資先企業の価値向上につながるものなどLPのリターン向上に資するものに限定することが推奨される。また、複数ファンドの運営については、ファンド間の利益相反に関する明確な管理体制(GP内のリソース、投資機会、エグジット時期等)を整備することが推奨される。
    6. GPとLPの利害の一致に向けた対応
      • GPによるファンドに対する適切な出資コミットメントが行われる等、GPとLPの利益を一致させるための対応を講じることが推奨される。
      • GPは、投資先ごとの投資額に対するリターンよりも、LPの出資コミットメント額に対するリターンを最大化することが重要であることを意識することが推奨される。組合契約における利益分配構造等の主要な条件については、グローバルな機関投資家からの資金調達も見据え、ILPA Private Equity Principles等のグローバル・スタンダードに配意したものとすることが推奨される。
    7. 保有資産の公正価値評価
      • ファンドの資産の状況を算定するにあたり、保有する非上場企業の株式について公正価値評価を行った上で、LPに情報提供することが推奨される。また、公正価値評価における評価手法等についても情報提供することが推奨される。
    8. 情報提供の頻度・内容
      • ファンドの財務情報に関し、LPに四半期ごとに財務情報を提供することが推奨される。また、年次報告においては、ファンドの投資戦略の実現状況及び今後の方針を提供することが推奨される。
    9. スタートアップとの投資契約
      • スタートアップへの投資契約については、当該スタートアップのガバナンス体制・水準も考慮しつつ、エクイティ出資者として、業績のアップサイドを共有するものとの認識の下、事後の資金調達ラウンドでの円滑な資金調達(海外投資家の呼び込みも含む)や事業活動の展開に過度な制約とならないか、経営者による事業拡大・挑戦に向けたインセンティブ・意欲を適切に引き出すものとなっているかといった観点から、条件を設定することが期待される。
    10. 投資先の経営支援
      • 投資先企業への資金供給に加え、VCによる付加価値の提供が、投資先企業の成長とVCのリターン獲得にとって重要であるとの認識の下、VCの戦略や投資先企業の意向に応じて、投資先企業との建設的な対話・関係構築を通じ、投資先企業の事業目的達成を支援するべく、人材の紹介、ビジネスマッチング、ノウハウの提供・コーチング、M&Aの支援等の各種経営支援を提供することが期待される。
      • VCから取締役を派遣する場合においては、投資先企業の取締役として株主全体の利益のために企業価値を最大化させることが使命であることを認識し、ガバナンスの向上等に資する行動を行うことが期待される。
    11. 投資先の資本政策支援
      • 投資先企業の成長を支えるため、自身が参加した資金調達ラウンド以降においても、当該企業の成長に向けた資金調達に必要な協力を行うことが期待される。その際、VCの戦略や投資先企業の意向に応じ、必要性・合理性が認められる場面においては、フォローオン投資の実施や投資契約の修正等の相談にも応じることが期待される。また、ファンドの存続期間が課題となる場合もあり得るが、投資先企業の価値向上とLPのリターン最大化の視点を踏まえ、ファンド期間の延長にも柔軟に取り組むことが期待される。
      • 投資先企業のエグジットについては、LPのリターン最大化を図る観点から、上場だけでなく、M&Aも含めた、最適なエグジットの方法・タイミングを検討し、投資先企業の企業価値向上に向けた対応を行うことが期待される。
    12. 投資先の上場後の対応
      • 投資先企業が株式を上場した後にVCが保有株式を売却する場合には、その売却価値が最大となるよう、売却時期や手法について、十分に検討することが期待される。
      • 投資先企業が株式を上場した後も、例えば、レイター期から投資を行うVCなど、VCの戦略に応じ、当該企業のガバナンスを支え、更なる成長の果実を共有するために株式を保有し続けること(クロスオーバー投資)が期待される。
    13. ESG対応・ダイバーシティの尊重等
      • LPを含むステークホルダーにおけるESG(環境に関する対応等)・ダイバーシティの尊重等への関心の高まりを踏まえ、VCの戦略に応じて、ESG等のポリシーに応じたファンド運営を適切に行うとともに、その状況をLPに報告することが期待される。

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金融庁 為替取引分析業者の許可について(株式会社マネー・ローンダリング対策共同機構)
  • 本日、株式会社マネー・ローンダリング対策共同機構に対し、資金決済に関する法律第63条の23の規定に基づく、為替取引分析業者の許可を行いました。
  • (参考)会社概要
    • 商号:株式会社マネー・ローンダリング対策共同機構
    • 本店所在地:東京都千代田区丸の内一丁目3番1号
    • 資本金:5億円
    • 株主:一般社団法人全国銀行協会(100%)
    • 代表者:代表執行役 阿部 耕一

~NEW~
警察庁 犯罪統計資料(令和6年1~4月分)
  • 令和6年1月~4月の刑法犯総数について、認知件数は222,285件(前年同期208,824件、前年同期比+6.4%)、検挙件数は85,650件(80,786件、+6.0%)、検挙率は38.5%(38.7%、▲0.2P)
  • 凶悪犯の認知件数あ2,078件(1,597件、+30.1%)、検挙件数は1,756件(1,338件、+31.2%)、検挙率は84.5%(83.8%、+0.7P)、粗暴犯の認知件数は17,864件(18,310件、▲2.4%)、検挙件数は14,673件(14,811件、▲0.9%)、検挙率は82.1%(80.9%、+1.2P)、窃盗犯の認知件数は150,344件(142,461件、+5.5%)、検挙件数は49,993件(47,351件、+5.6%)、検挙率は33.3%(39.2%、+0.1P)、知能犯の認知件数は18,855件(15,008件、+25.6%)、検挙件数は5,626件(5,935件、▲5.2%)、検挙率は29.8%(39.5%、▲9.7P)、風俗犯の認知件数は4,917件(2,268件、+116.8%)、検挙件数は3,988件(2,007件、+98.7%)、検挙率は81.1%(88.5%、▲7.4P)
  • 万引きの認知件数は32,485件(30,215件、+7.5%)、検挙件数は21,200件(19,780件、+7.2%)、検挙率は65.3%(65.5%、▲0.2P)
  • 詐欺の認知件数は17,245件(13,843件、+24.6%)、検挙件数は4,548件(5,085件、▲10.6%)、検挙率は26.4%(36.7%、▲10.3%)
  • 特別法犯総数について、検挙件数は19,565件(21,336件、▲8.3%)、検挙人員は15,657人(17,545人、▲10.8%)
  • 入管法違反の検挙件数は1,678件(1,765件、▲4.9%)、検挙人員は1,164人(1,255人、▲7.3%)、軽犯罪法違反の検挙件数は1,978件(2,438件、▲18.9%)、検挙人員は1,982人(2426人、▲18.3%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は1,842件(3,286件、▲43.9%)、検挙人員は1,321人(2,528人、▲47.7%)、児童買春・児童ポルノ法違反の検挙件数は1,117件(1,103件、+1.3%)、検挙人員は634人(824人、▲23.1%)、青少年保護育成条例違反の検挙件数は482件(690件、▲30.1%)、検挙人員は371人(546人、▲32.1%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は1,354件(1,032件、+31.2%)、検挙人員は1,033人(791人、+30.6%)、銃刀法違反の検挙件数は1,369件(1,639件、▲16.5%)、検挙人員は1,117人(1,367人、▲13.9%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は495件(340件、+45.6%)、検挙人員は296人(214人、+38.3%)、大麻取締法違反の検挙件数は2,109件(2,074件、+1.7%)、検挙人員は1,666人(1,661人、+0.3%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は2,354件(2,109件、+11.6%)、検挙人員は1,560人(1,450人、+7.6%)
  • 来日外国人による 重要犯罪・重要窃盗犯 国籍別 検挙人員 対前年比較について、総数243人(175人、+38.9%)、ベトナム77人(56人、+37.5%)、中国37人(27人、+37.0%)、ブラジル18人(8人、+125.0%)、フィリピン14人(8人、+75.0%)、韓国・朝鮮10人(7人、+30.0%)、パキスタン7人(2人、+250.0%)、スリランカ6人(8人、▲25.0%)
  • 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数総数は2,589件(3,130件、▲17.3%)、検挙人員総数は1,451人(1,865人、▲22.2%)
  • 強盗の検挙件数は24件(31件、▲22.6%)、検挙人員は45人(58人、▲22.4%)、暴行の検挙件数は137件(197件、▲30.5%)、検挙人員は124人(173人、▲28.3%)、傷害の検挙件数は231件(323件、▲28.5%)、検挙人員は250人(365人、▲31.5%)、脅迫の検挙件数は72件(96件、▲25.0%)、検挙人員は67人(86人、▲22.1%)、恐喝の検挙件数は84件(113件、▲25.7%)、検挙人員は101人(118人、▲14.4%)、窃盗の検挙件数は1,263件(1,408件、▲10.3%)、検挙人員は205人(246人、▲16.7%)、詐欺の検挙件数は404件(591件、▲31.6%)、検挙人員は308人(486人、▲36.6%)、賭博の検挙件数は34件(11件、+209.1%)、検挙人員は42人(42人、±0%)
  • 暴力団犯罪(特別法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数総数は1,246件(1,436件、▲13.2%)、検挙人員総数は800人(963人、▲16.9%)、入管法違反の検挙件数は12件(4件、+200.0%)、検挙人員は10人(2人、+400.0%)、軽犯罪法違反の検挙件数は9件(28件、▲67.9%)、検挙人員は8人(20人、▲60.0%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は24件(21件、+14.3%)、検挙人員は24人(20人、+20.0%)、暴力団排除条例違反の検挙件数は32件(10件、+220.0%)、検挙人員は34人(23人、+47.8%)、風営適正化法違反の検挙件数は31件(25件、+24.0%)、検挙人員は21人(21人、±0%)、銃刀法違反の検挙件数は26件(24件、+8.3%)、検挙人員は19人(16人、+18.8%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は56件(49件、+14.3%)、検挙人員は22人(25人、▲12.0%)、大麻取締法違反の検挙件数は226件(337件、▲32.9%)、検挙人員は135人(217人、▲37.8%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は681件(742件、▲8.2%)、検挙人員は441人(470人、▲6.2%)、麻薬等特例法違反の検挙件数は24件(43件、▲44.2%)、検挙人員は6人(17人、▲64.7%)

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警視庁 防犯アプリ「Digi Police」(デジポリス)
  • トップ画面
    • マイエリアの犯罪発生状況を表示し、「最新のメールけいしちょう」「最新のアポ電情報」「X(旧Twitter)」「最新情報(お知らせ)」がリアルタイムに配信されます。
  • 防犯機能
    • 「痴漢撃退機能」「防犯ブザー機能」「ココ通知機能」「見守り防犯活動パトロール機能」「エリア通知機能」など
  • 「痴漢撃退機能」「防犯ブザー機能」
    • 画面表示や音声で助けを求めることができます。また、電車内などで痴漢被害にあって困っている人がいたら、声を出さなくても被害者にスマホの画面を見せることで助けが必要か確認できます
  • 「ココ通知機能」
    • スマホなどの位置情報機能を利用し、あらかじめ登録した人に「現在地」や「メッセージ」などの情報をかんたんに通知できます。
  • 「見守りパトロール機能」
    • 地図上に過去1か月の不審者情報などを地域別に色分け表示(画面をタップすると詳細が表示されます)
    • 防犯パトロール、見守り活動の時間・軌跡を記録
  • 「エリア通知機能」
    • 子供への声掛け事案や侵入窃盗、ちかんなどが連続して発生しているエリアに入るとお知らせを受信します。
  • 各種防犯情報
    • 「女性の安全」「子供の安全」「けいしちょうWeb教室」「詐欺まるわかり(特殊詐欺対策)」「サイバーセキュリティ」「警視庁ホームページ」「インコの部屋」などのコンテンツを掲載しています。

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内閣官房 紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合
▼ 紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応
  1. 今回の事案を踏まえた当面の対応
    • 食品衛生法上の措置の対象となる製品の特定
      • 回収命令の対象となった3製品と同じ原材料を使用している製品について各企業に自主点検を依頼
      • この3製品を除いて、食品衛生法第6条第2号に該当しないことが確認された
    • 健康被害の原因の究明
      • 健康被害が多く報告されている製品の原料ロットに、プベルル酸のほか2つの化合物(C28H42O8、C23H34O7)が含まれる。また、2つの化合物はモナコリンKと基本骨格が類似
      • 工場内の青カビ(Penicillium adametzioides)が、培養段階で混入し、コメ培地を栄養源としてプベルル酸を産生したと推定
      • 青カビが紅麹菌との共培養により、モナコリンKを修飾して2つの化合物が生成されたと推定
      • プベルル酸については腎障害が確認されたが、2つの化合物については、引き続き、動物実験においてこれらの寄与度を確認することが必要
    • 今回の事案を受けた機能性表示食品制度の今後の在り方の検討
      • 機能性表示食品として届け出られている約7,000件の製品について、医療従事者からの健康被害情報の有無等を届出者に回答するよう依頼
      • 消費者庁に報告を要することとなる「健康被害の発生及び拡大のおそれがある」場合としては、短期間に特定の製品への症例の集積がみられる状況が考えられるが、今回の調査で得られた情報からは回収命令の対象製品に係る報告を除き、これに該当する場合と直ちに判断できるものはなかった
      • 消費者庁では、「機能性表示食品を巡る検討会」を設置し、報告書を取りまとめ
    • その他の取組
      • 日本腎臓学会を通じて得られた189症例の病像の把握に取り組み、以下の事実を公表
        • 摂取開始時期や摂取期間の長短にかかわらず、初診日は令和5年12月から令和6年3月に集中していること(大阪市が5月15日時点で解析した2050症例についても同様の傾向)
        • 患者の約8割は対象製品の摂取を中止することで症状が改善する傾向があること
        • 各種検査結果及び腎生検の結果から、近位尿細管の障害が生じたことが推測されること
  2. 今回の事案を踏まえた今後の対応
    • 健康被害の情報提供の義務化
      • 事業者の責任において機能性関与成分によって健康維持・増進に資する特定の保健目的が期待できる旨を表示し、反復・継続して摂取されることが見込まれる機能性表示食品について、事業者(届出者)は、健康被害と疑われる情報を収集し、健康被害と疑われる情報(医師が診断したものに限る。)を把握した場合は、当該食品との因果関係が不明であっても速やかに消費者庁長官及び都道府・県知事等に情報提供することを、食品表示法に基づく内閣府令である食品表示基準における届出者の遵守事項とする
      • 提供期限については、重篤度等に対応した明確なルールを設ける
      • 食品表示法に基づき、これらを遵守しない場合は機能性表示を行わないよう指示・命令する行政措置が可能
      • 食品衛生法に基づく食品衛生法施行規則においては、食品全般について、健康被害と疑われる情報(医師が診断したものに限る。)を把握した営業者は都道府県知事等に情報提供するよう努めなければならないとされているが、機能性表示食品を製造・販売等する営業者(届出者)に対しては、都道府県知事等への情報提供を、食品衛生法施行規則において義務付ける
      • 情報提供の義務化により、違反した場合は食品衛生法に基づいて営業の禁止・停止の行政措置が可能
      • 都道府県知事等に提供された健康被害の事例については、引き続き、厚生労働省に集約し、医学・疫学的に分析・評価を行った上で、定期的に結果を公表
    • 機能性表示食品制度の信頼性を高めるための措置
      • GMPの要件化
        • 製造工程管理による製品の品質の確保を徹底する観点から、機能性表示を行うサプリメントについてはGMPに基づく製造管理を食品表示法に基づく内閣府令である食品表示基準における届出者の遵守事項とする
        • 届出者が自主点検をするとともに、必要な体制を整備した上で消費者庁が食品表示法に基づく立入検査等を行う
      • その他信頼性の確保のための措置
        • 新規の機能性関与成分に係る機能性表示の裏付けとなる安全性・機能性の課題について科学的知見を有する専門家の意見を聴く仕組みの導入等、消費者庁における届出時の確認をより慎重に行う手続(販売前提出期限の特例)を食品表示基準に明記
        • 届出後の定期的な自己評価・公表など、届出後の遵守事項の遵守を要件化
        • PRISMA2020の準拠について令和7年4月からの新規届出から導入
        • 事後チェックのための買上げ事業の対象件数の拡充
        • 特定保健用食品(トクホ)との違いや摂取上の注意事項の記載方法などの表示方法や表示位置などの方式の見直し
    • 情報提供のD X化、消費者教育の強化
    • 国と地方の役割分担
      • 複数の重篤例又は多数の健康被害が短期間に発生するなど緊急性の高い事案であって、
      • 食品の流通形態などから広域にわたり健康被害が生じるおそれがあり、全国的な対応が求められるもの
        のうち、健康被害の発生機序が不明であり、その特定のために高度な調査が必要だと国が判断した事案については、都道府県等と連携しつつ、必要に応じて国が対応する
  3. 今回の事案を踏まえた更なる検討課題
    • 健康被害の原因究明を進めつつ、科学的な必要性がある場合には、本件及び同一の事案の発生を防止するための食品衛生法上の規格基準の策定や衛生管理措置の徹底を検討する
    • 特定保健用食品(トクホ)についても、Ⅱの1及び2(1)と同様の措置を許可制度の運用上講ずることを速やかに検討する
    • 機能性表示食品制度に対する信頼回復に向けた届出者による表示の適正化等の自主的な取組を促進する
    • 食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制の在り方、許可業種や営業許可施設の基準の在り方などについて、必要に応じて検討を進める※平成30年の改正食品衛生法において施行後5年(令和7年6月)を目途とした検討規定が設けられている

~NEW~
内閣官房 国と地方の協議の場
▼ 資料 「骨太方針」の策定等について
  • デジタル化の推進
    • 地方団体の基幹業務システムの標準準拠システムへの移行を支援するデジタル基盤改革支援補助金については、上限額が必要額に達していない自治体もあることから、国として必要な額を把握し、全額国庫補助により確実に措置するとともに、影響を受ける全てのシステムの改修等に対する経費についても財政的支援を確実に行うこと。
    • 令和7年度を期限とする地方自治体の基幹業務システムの標準化とガバメントクラウドへの移行については、住民サービスの低下を招くことなく安全・確実に移行できるよう、地方自治体の推進体制や進捗状況及びベンダの対応状況等も踏まえ、適切な移行期限を設定するとともに、令和8年度以降の移行に伴う経費についても確実な財政支援を行うなど、柔軟に対応すること。
    • ガバメントクラウドの利用料については、先行事例や既にクラウドで運用している地方自治体の実証分析等を行った上で、地方自治体の意見を丁寧に聴きながら協議を進めるとともに、国と地方自治体のネットワーク統合等により地方自治体の負担増とならないよう配慮すること。
    • 光ファイバ、5G等のデジタル基盤の整備については、国の整備計画に基づき、着実な推進を図ること。光ファイバ等については、過疎地域等の整備条件が厳しい地域での整備が進むよう、支援制度の拡充に取り組むとともに、ユニバーサルサービス制度の開始までの間も未整備地域の解消が進むよう、不採算地域における整備が行われた場合の維持管理費に係る支援制度を新たに設けること。また、公設施設の民間移行が円滑に進むよう、支援制度の創設を含め、取組の強化を図ること。
    • 5Gについては、全ての地域において、十分な通信品質を確保した上で都市部に遅れることなく、基地局の整備促進を図ること。ローカル5Gについては、これまでの開発実証の成果を踏まえ、より柔軟にエリア構築が可能となるよう、今後の普及促進に向けた取組を進めること。
    • 4G等の無線ブロードバンドサービスについて、山間部の道路や耕作地などの不採算地域での整備が進むよう、同サービスの維持管理費についても、有線ブロードバンドサービスと同等の支援制度を創設するとともに、整備の促進に向け支援制度の拡充に取り組むこと。
    • マイナンバー制度の安全・安定的な運用に向けて、国において、国民の制度への理解促進に向けた取組の強化等により、安心してサービスを利用できる環境を構築すること。マイナンバーの利用範囲について、セキュリティ確保や個人情報保護との両立を図りつつ、更なる住民サービスの提供や民間サービス等との連携が進むよう、その拡大を図ること。また、マイナンバーカードの電子証明書の更新手続について、手続可能な場所の拡充及びオンラインによる更新の実現を図ること。さらに、カードの利便性向上に向けて、各種免許証等との一体化などの取組について、確実な実現を図ること。
    • 地方においてはデジタル人材の不足が喫緊の課題であることから、国において、人材不足の解消と都市部からの人材還流促進の取組を強化し、全国各地におけるデジタル人材の育成・確保を着実に進めること。
    • 国において、全ての人が身近な場所で、デジタル技術の活用に関する相談や学習を行える体制・環境の整備を引き続き行うとともに、多様な情報の中から必要な情報を選別し、主体的に利用できるICTリテラシーの向上を支援すること。また、「デジタル推進委員」の取組については、地方自治体と連携して、地方で活躍できる仕組みを構築するなど、効果的な取組になるよう、デジタル活用の促進を図ること。
    • デジタル・ガバメントの構築に向けては、庁内ネットワークにおける高度なセキュリティ対策が必要となることから、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の継続的な見直しに取り組むとともに、同ガイドラインに基づき、地方自治体が実施するセキュリティ対策の強化に対して、技術的・財政的支援を行うこと。
    • 地方自治体の情報システムについて、標準化に伴う運営経費等の減少額を地方行政のデジタル化や住民サービスの維持・向上のための経費に振り替えるなど、地方財政計画において適切な措置を講じること。
    • デジタル行財政改革における「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用」ついては、自治体の規模や地域の実情、ニーズを十分に踏まえる必要があることから、国と地方が一体となって取組が進められるよう、地方現場の意見を丁寧に聞き、反映させること。
  • 脱炭素社会の実現に向けた取組
    • 地域の脱炭素化に当たっては、まず国がイニシアティブを発揮し、関係主体の取組を促進すること。また、関係主体が相互に補完し、相乗効果をより一層高められるよう、関係主体の取組や意見を十分に尊重しながら、地域の実施体制を積極的に支援すること。
    • 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金及び特定地域脱炭素移行加速化交付金について、予算規模や交付対象、事業期間等を大胆に拡充するとともに、地域の実情に合わせた柔軟な活用ができる制度となるよう、より一層の運用改善を行うこと。また、国庫補助事業の地方負担分や地方単独事業に対しても、十分な地方財政措置を確実に講じること。
    • 公共施設等の脱炭素化の取組を計画的に実施できるよう、令和5年度に創設された脱炭素化推進事業債による支援を継続・強化すること。
    • 洋上風力発電をはじめとする再生可能エネルギーの主力電源化に向け、導入を強力に促進するとともに、地域間融通できる送電網の強化や大型蓄電池の開発促進を着実に図ること。また、発電設備の導入、管理、廃棄が適正に実施されるよう、地方自治体の意見を十分に反映し、制度の充実・改善を図ること。その際、地方自治体に過度な負担が生じないよう配慮すること。
    • 住宅・建築物における省エネ性能等の向上が促進されるよう、国費による十分な財政措置を行うなど、必要な支援策を講じること。
    • 将来の人口構造等を見据えたエネルギーの自立分散化、グリーンインフラの整備、スマートムーブ(カーシェアリング、EV、FCV、公共交通、自転車活用)の推進など、国民の利便性だけでなくエネルギーの効率化、ひいては防災・減災にもつながるインフラ整備を推進すること。
    • 一般廃棄物処理施設の更新需要の集中が想定される中、老朽化した廃棄物処理施設の更新は脱炭素化にも資するため、計画的な施設整備に必要となる循環型社会形成推進交付金等については、所要の財源を確保すること。
  • 防災・減災対策の推進と強靱な国土づくり
    • 東日本大震災からの復旧・復興事業が完了するまでの間、国の責任において所要の財源を十分に確保し、万全の財政措置を講じること。また、ALPS処理水に係る風評をはじめ、いまだ根強く残る風評被害の解決に向け、国内外への正確かつ効果的な情報発信等の対策を引き続き強力に推進すること。
    • 令和6年能登半島地震では、多くの尊い人命が失われた他、住宅やライフラインも深刻な被害を受け、今なお、多くの被災者が避難生活を強いられている。国は、被災自治体と連携して、被災地の復旧復興、被災者の生活再建を、人材面、財政面から強力に支援すること。
    • 切迫性が指摘される南海トラフ地震や首都直下地震など、国難レベルの大規模地震や、頻発化・激甚化する大規模な風水害など、いつ起きてもおかしくない災害への対応は喫緊の課題であることから、今般の能登半島地震の課題を検証し、災害対策の強化を図ること。
    • 近年、大規模な災害により、住民生活の安全・安心が脅かされる事態が生じていることから、道路、河川、砂防、上下水道等の社会資本整備を集中的に推進するため、防災・安全交付金、社会資本整備総合交付金等を確保し、適切に配分すること。また、被災地の復旧・復興対策等に係る国庫補助金や特別交付税をはじめとした地方財政措置による十分な財政支援を講じるとともに、補正予算を含めた機動的な対応を図ること。
    • 改正された宅地造成及び特定盛土等規制法に基づき、区域指定のための基礎調査が必要となるが、調査の実施や指定に係る地元市町村との調整など、地方自治体の果たす役割が大きく、事務負担や経費の増加が見込まれることから、負担軽減に向けた制度設計を検討するとともに、必要となる予算措置及び技術的支援、隣接都道府県間の調整等について、国の責任において確実に行うこと。
    • 「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」をはじめ、国土強靱化の計画的な取組に必要な予算・財源については、これまでのペースを緩めることなく、例年以上の規模で確保すること。また、改正国土強靱化基本法を踏まえ、5か年加速化対策完了後においても、切れ目なく国土強靱化の取組を進めるため、国土強靱化実施中期計画を令和6年内のできるだけ早い時期に策定し、当初予算を含め、必要な予算・財源を通常予算とは別枠で確保すること。
    • 令和6年度に事業期間が終期となる「緊急浚渫推進事業債」については、近年頻発化・激甚化する豪雨災害等への対応が引き続き必要であるため、制度を延長すること。
    • 「公共施設等適正管理推進事業債」について、地方の実情を踏まえ、より弾力的で柔軟な運用や拡充等を行うとともに引き続き、十分な財源を確保すること。
    • 大規模災害がもたらす被害の軽減や復旧・復興期間の短縮を目指し、ハード・ソフトの両面で事前の予防対策から復旧・復興までを見据えた自由度の高い施設整備交付金の創設等、地方において主体的、計画的に事前復興に取り組むことができる新しい財政支援制度等を創設すること。
    • 「流域治水」の考え方に基づき、水害・土砂災害対策の強化に向け、堤防整備、ダム建設・再生、砂防施設整備等への財政支援の拡充を図ること。また、適時的確な避難指示等の発令に資する危機管理型水位計や河川監視カメラの増設、新たな技術を活用した防災情報の高度化、災害リスクの高い土地の利用規制や安全な土地への移転誘導などハード・ソフト両面の充実強化を図るため、大幅な予算の拡充など必要な措置を講じること。
    • 地方が整備する光ファイバが風水害などにより被害を受けた場合の災害復旧事業については、道路等の公共インフラと同様の復旧に係る財政支援措置を講じること。
    • 巨大地震等に備え、医療機関の耐震化や高台移転、資機材の整備、救護活動に当たることができる人材の育成・確保など、医療救護体制の充実を図る取組に対する財政的支援を一層充実・強化すること。
    • 被災者生活再建支援制度について、支給額増額、適用条件の緩和や国負担の強化など、更なる充実を検討すること。
    • 豚熱について、より適切なワクチンの接種方法を引き続き検討するとともに、農場の飼養衛生管理向上や発生農家の再生に向けた支援策の充実を図ること。また、野生イノシシ対策については、捕獲や経口ワクチン散布、豚熱の検査に必要な予算を確保すること。さらに、部分的殺処分に係る研究・検証や発生時における財政支援の拡充などを行うこと。
    • アフリカ豚熱の水際対策を一層強化するとともに、国自ら早期の封じ込めを図るための初動方針の策定や必要資材の備蓄など、まん延防止に向けた体制を構築すること。
    • 高病原性鳥インフルエンザの発生予防及びまん延防止に係る支援制度の拡充や、施設整備等に対する継続的な財政支援を行うこと。特に、大規模農場での発生は、地域経済や消費生活への影響が大きいことから、農場での分割管理が円滑に進むよう、集卵施設など新たに必要となる施設整備等に対する支援を継続するとともに、十分な予算を確保すること。
  • 次世代を担う「人への投資」
    • 現在の教育現場は、教師の長時間勤務やいわゆる「教師不足」、特別な配慮を必要とする児童生徒の増加など、様々な課題が山積している状況にあることから、教師の働き方改革や処遇改善、学校の指導・運営体制の充実を一体的・総合的に推進すること。
    • 教師の処遇改善は、教育現場における「人への投資」であり、教師に優れた人材を確保し、学校教育の水準の維持向上を図るため、教師の勤務状況や職務等が大きく変化している実態等を踏まえ、抜本的な改善策を講じるとともに、教師の業務の内容や負荷は様々であるため、職責や負担に応じたメリハリある処遇の改善を図ること。その際、必要な財源のあり方を適切に検討した上で、所要の財政措置を講じること。
    • 地方の実情を勘案することなく、国の財政健全化のために教育費の削減を図ることは、義務教育に対する国の責任放棄であり、単に国の財政負担を地方に転嫁することになりかねず、また、強制的な学校の統廃合につながり、地域コミュニティの衰退を招くおそれもあることから、決して行わないこと。
    • 35人学級の推進に当たっては、中学校における35人学級編制の早期実現を図るとともに、教職員の確保、加配定数の改善等について、必要かつ十分な財政措置を講じること。
    • 公立小中学校施設等について、新増築・老朽化対策等の事業を計画的に実施できるよう、当初予算において必要額を確保するとともに、対象事業の拡大や補助率の引上げ及び補助単価の実態に即した改善等の財政措置の拡充を図ること。特に、空調設備の設置及び維持・管理、トイレ改修、給食施設整備等については、学習環境の早急な改善が図られるよう、引き続き十分な財政措置を講じること。
    • GIGAスクール構想で整備された端末等の更新については、ICTを活用した教育における地域格差を生じさせないよう、国費による恒久的な財政支援を講じること。また、次期ICT環境整備方針を踏まえた対応ができるよう所要の財源を確実に確保すること。加えて、高等学校段階における端末の整備・更新や、学習基盤となるプラットフォームなどの整備についても、安定的なスキームを全額国費により構築すること。
    • 学校給食費等の保護者負担の軽減を図るため、国全体として負担の在り方を抜本的に整理した上で、財源を含め具体的な施策を示すこと。
    • 高等専修学校が安定的な教育活動を行えるよう、運営経費に対する補助制度や特別交付税など地方財政措置の創設など、十分な財政支援措置を講ずること。
    • 部活動の地域連携・地域移行については、経費負担の在り方や受け皿の確保などの課題に対する明確な方針と財政負担のスキームを示すこと。また、スポーツ団体、文化芸術団体等との連携や指導者の確保等、課題は千差万別であることから、改革推進期間も含め、地域の実情に配慮し、地域格差が生じないよう十分かつ継続的な財政支援を行うこと。

~NEW~
内閣官房 全世代型社会保障構築会議(第18回)議事次第
▼ 資料2 全世代型社会保障構築会議の今後の進め方(案)
  • こども・子育て支援関係
    • 「加速化プラン」の実施が完了する2028年度に向けて、当面は「こども未来戦略」に沿って対応
  • 働き方に中立的な社会保障制度等関係
    • 3か月に1度程度議論
    • 年度内は年金部会(社会保障審議会)における検討状況報告、海外の動向等について有識者等からのヒアリング等を実施
  • 医療・介護制度の改革関係
    • 予算編成の進捗に応じ、年3回程度議論
    • 「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」に記載された項目の検討・進捗状況についてのフォローアップを基本
  • 地域共生社会関係
    • 3か月に1度程度議論
    • 単身高齢者等への支援のあり方のほか、地域軸の視点に基づき、介護・障害・福祉や医療も含めた横断的な提供体制の在り方についても議論

~NEW~
内閣府 男女共同参画会議(第72回)議事次第
▼ 資料2 説明資料
  • 企業等における女性活躍の一層の推進 ~活躍する女性人材と企業等で取組を推進する人材の育成~
    • 企業における女性の採用・育成・登用の強化
      • 女性役員登用目標の達成に向けた各企業の行動計画策定の促進、役員候補となる女性人材のパイプライン構築、女性登用の意義や必要性についての企業における理解の浸透を図る。
      • 行動計画策定ガイドの作成・周知や好事例の横展開を行う。
      • ロールモデルとなる女性役員等の事例集の作成等、啓発コンテンツの作成や情報提供を行う。
      • 取引所・機関投資家・先進的な取組を行う企業等と連携し、全てのプライム市場上場企業に対する啓発(セミナー開催)等を行う。
      • 女性活躍や子育て支援に積極的に取り組む企業を支援する。
      • 各府省の補助金等において、補助目的に鑑みつつ、取組に積極的な企業に対する加点の優遇措置の拡大・促進に取り組む。
    • 科学技術・学術分野における女性活躍の推進
      • 理工系分野を目指す女子生徒等の育成に向けて、各地域の大学・高専で理工系の魅力を発信する機会の増加を図る。
      • 若手ロールモデルによる授業等の実施手順の事例等を示した「理工チャレンジ」のプログラムを作成・周知し、地域の各大学・高専における取組を促す。
      • プログラミングに関する教育の充実を図る。
      • 中学校技術・家庭科(技術分野)や高校情報科の指導体制の充実を推進するとともに、プログラミング教育に関する教員対象の研修会等を実施する。
      • 大学・高専における文理を問わず幅広い学生を対象としたプログラミング教育を含む数理・データサイエンス・AI教育を推進する。
    • 女性起業家の支援
      • 起業家ネットワークへのアクセスが限定的、資金調達が難しいなどの課題を抱える女性起業家を支援する。
      • 金融機関や地域中核企業など様々なステークホルダーを巻き込みつつ、全国各地で女性起業家に対して一貫した支援を提供するネットワークを構築し、事業計画に対する助言を行うとともに、支援者とのマッチングに向けた支援プログラムを実施する。
  • 女性の所得向上・経済的自立に向けた取組の一層の推進 ~全国各地の女性が経済的に自立するための力の育成とこれを支える人材の育成~
    • 所得向上、リスキリングの推進
      • 出産を契機に多くの女性が非正規雇用化する、いわゆる「L字カーブ」の解消に向けて、正規雇用の女性の就業継続を支援するとともに、初職から非正規雇用で働く女性や、過去に妊娠等を契機に非正規雇用となった女性を正社員転換するための取組を進める。
      • 拡充された非正規雇用労働者の正社員転換及び処遇改善を進める事業主に対する助成の利用を後押しするとともに、非正規雇用労働者に対するリスキリング支援や就職支援に取り組む。また、同一労働同一賃金の遵守の徹底を進める。
      • 在職中の非正規雇用労働者等に配慮した様々な受講日程、実施手法等の職業訓練を試行的に実施することにより、非正規雇用労働者等のキャリアアップに効果的な職業訓練の検証を行う。
      • 就労に直結するデジタルスキルの習得支援・デジタル分野への就労支援を推進する。
      • 「女性デジタル人材育成プラン」に基づき、スキル取得からマッチングまで一体的に支援するなど着実に就労に結び付けることが期待される地域の取組を地域女性活躍推進交付金等で重点的に後押しするとともに、就労に結びついた実績のある優良事例を事例集により周知・啓発し、全国への横展開を図る。
      • 男女間賃金差異の公表・分析を一層推進する。男女間賃金格差の大きい業界に着目した取組を進める。
      • 女性活躍推進法に基づく男女の賃金差異に係る情報公表について、義務対象を常用労働者の数が101人以上300人以下の一般事業主への拡大を検討する。
      • 賃金差異分析ツールの開発に取り組むなど、各企業等における自主点検の促進を図る。
      • 男女間賃金格差の大きい業界に着目し、各業所管省庁等を通じた実態把握・分析・課題の整理を踏まえ、対応策を検討するとともに、各業界における取組を進める。
      • いわゆる「年収の壁」を意識せずに働くことを可能にする。
      • 短時間労働者への被用者保険の適用拡大や最低賃金の引上げ等に取り組むことと併せて、「年収の壁・支援強化パッケージ」を着実に実行し、さらに、次期年金制度改正において制度の見直しに取り組む。
    • 仕事と育児・介護の両立の支援
      • 柔軟な働き方の推進や男性の育児休業取得の促進等により、男女問わず育児・介護とキャリア形成との両立を図るとともに、女性への育児負担の偏りを解消する。
      • 柔軟な働き方を実現するための措置や、男性の育児休業取得率の公表義務の拡充等を盛り込んだ改正育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の円滑な施行のため、周知・理解促進、助成金や労務管理の専門家による支援等を行う。
      • 育児・介護休業法の説明会等の機会を捉えて、育児休業の他にも両立支援制度があることや性別によらず利用が可能であること、制度利用時のみならず制度利用後もワーク・ライフ・バランスのとれた働き方が重要であることについて経営層や管理職も含めた周知・啓発を行う。
      • 中小企業事業主が、育児休業や育児短時間勤務中の業務を代替する周囲の社員に応援手当を支給する場合や、育児期の柔軟な働き方に関する制度の導入、円滑な介護休業の取得・職場復帰のための取組等を行った場合の助成措置を講じる。
      • 多様な正社員制度や選択的週休3日制に関する好事例の周知や導入支援など、労働者のニーズに応じた多様な働き方の環境整備を推進する。
      • 企業が福利厚生として家事支援サービスを提供する取組を促進する観点から、広報等を行う。
    • 仕事と健康課題の両立の支援
      • 働く女性の月経、妊娠・出産、更年期等、女性のライフステージごとの健康課題に起因する望まない離職等を防ぎ、女性の活躍を支援する。
      • プウライバシーに十分配慮した上で、労働安全衛生法に基づき事業主が行う健診において、月経随伴症状や更年期障害等の早期発見に資する項目を問診等に加え、その実施を促進する。
      • 企業等におけるフェムテック製品・サービスの活用を促進し、好事例の横展開を行う。
      • 健康経営銘柄、健康経営優良法人、なでしこ銘柄等において、女性の健康課題に取り組み、成果をあげている企業や健康保険組合の好事例を集め、他の企業等にも広く周知する。小規模事業者にも取組が広まるよう、健康経営優良法人制度中小規模法人部門の要件緩和等を検討する。
      • 令和7年度末に期限を迎える女性活躍推進法の延長・改正に向けた検討において、事業主が女性特有の健康課題に取り組むことなど、更なる女性活躍推進に向けた検討を行う。
      • 企業における従業員に対する性差に応じた健康課題への理解を促進するためにも、全府省において、職員向けの健康教育に率先して取り組む
    • 地域における女性活躍・男女共同参画の推進
      • 地域の企業における女性活躍を推進し、その担い手を育成する。
      • 日本商工会議所や全国商工会連合会、(一社)全国銀行協会、(一社)全国地方銀行協会等と連携しながら、地域において女性の活躍を推進・支援しているリーディングカンパニーにおける取組の把握を含め、各地域の企業の好事例の周知・啓発を行う。
      • 男女共同参画センター(センター)が地域の企業や経済団体、学校、NPO等と連携し、地域の女性活躍・男女共同参画の推進の担い手を育成できるよう、国立女性教育会館(NWEC)が、センターの協力を得て、センターの職員の専門性向上に資する研修の実施や、センターが企業や経済団体等への研修で用いる研修プログラムや教材の開発に向けて情報の収集や検討を進める。
      • 就労状況など統計データの整理、全国各地のセンターからの地域における男女共同参画に関する状況と課題等の集約、その分析結果の全国のセンター等への提供など、NWEC及び全国のセンター相互間で必要な知見及びノウハウの共有を可能とするため、情報プラットフォームを新たに構築するための効果的な実施手法等に関する調査研究を行う。
      • 地方公共団体における取組の推進の鍵となる地域リーダーの意識醸成・育成を推進する。
      • 男性首長の「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」への参加を拡大し、地域シンポジウム等を通じて自治体における女性活躍推進の好事例の横展開を図る。
      • 地域の女性活躍・男女共同参画を推進するリーダー・担い手を育成するため、地域女性活躍推進交付金を活用して、女性の登用のほか、自治会長や地方公共団体の防災会議委員等の地域の女性リーダー育成の取組に対する支援、防災委員への女性登用の好事例の横展開を行う。
      • 地方議会における女性の政治参画に資する先進的な取組事例を横展開する。
      • 各地域において、人々の中にある固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)の解消と、企業等の広報担当や人事・業務管理に携わる管理職、さらには経営層の意識改革と理解の促進を図り、性別役割分担にとらわれない働き方を推進する。
      • 「オールド・ボーイズ・ネットワーク」の存在についてのホームページ・SNS等の様々なコンテンツを活用した情報発信、地方公共団体や経済団体等を対象としたワークショップの開催等の啓発活動を実施する。
  • 個人の尊厳と安心・安全が守られる社会の実現 ~男女共同参画の視点に立った防災・復興、配偶者暴力や性犯罪・性暴力の被害者等を支える人材の育成~
    • 男女共同参画の視点に立った防災・復興の推進
      • 今般の能登半島地震における災害対応を検証し、今後の対応に活用する。
      • 「男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン」を踏まえた災害対応について調査を行い、今後に向けた課題や取組を整理し、報告書を取りまとめる。
      • 防災の現場等における女性の参画拡大とこれを推進するリーダー層の意識醸成、国民への啓発を推進する。
      • 平常時からの防災・危機管理担当部局への女性職員の配置により、災害時、女性と男性で異なる支援ニーズに適切かつ迅速に対応することが可能となることから、国や地方公共団体の災害対応の現場への女性の参画を促進する。
      • 指導的立場にある者を含む防災関係者に対し、男女共同参画の視点からの防災・復興に係る研修を充実させる。
      • 災害の各段階において受ける影響やニーズが女性と男性で違うことや地域防災力を高めるためには女性の参画やリーダーシップが重要であることの理解促進を図るため、こどもの発達段階に応じた防災教育を行う。
    • 配偶者等からの暴力や性犯罪・性暴力への対策の強化
      • 改正配偶者暴力防止法や女性支援新法等の関係法律の施行状況等も踏まえ、配偶者等からの暴力の防止、被害者の保護及び支援、相談体制の整備及び周知等の一層の強化を図る。
      • 改正配偶者暴力防止法や女性支援新法等の関係法律の施行状況等も踏まえ、多様な被害者がためらうことなく相談できる体制の整備、法定協議会の活用等も含めた配偶者暴力相談支援センター、警察、児童相談所、民間団体、医師会や医療関係者、法テラス等の連携の強化等に取り組む。
      • 被害者支援の一環としての加害者プログラムについて、都道府県等の担当者等の理解促進のための研修や交付金等により、各地域における実施を推進する。
      • 「相手の同意のない性的な行為は性暴力」であること等の認識を社会全体で共有し、性犯罪・性暴力の根絶のための取組や被害者支援を強化する。
      • こども、若年層、男性等を含む多様な相談者が利用しやすいよう、都道府県等への交付金等により、ワンストップ支援センターの運営の安定化、相談員の支援能力・専門性の向上や様々な相談方法の活用を図るとともに、こども・若者の性被害防止に向けた総合的な対策を推進する。
      • 改正刑法の施行後の適用状況を的確に把握するとともに、附則規定に基づく被害申告の困難さ等の性的な被害の実態に係る調査の速やかな実施に向け、着実に検討を進める。
    • 困難な問題を抱える女性への支援
      • 令和6年4月に施行された女性支援新法に基づき、困難な問題を抱える女性一人ひとりのニーズに応じて、包括的な支援を実施する。
      • 女性相談支援センターや女性自立支援施設の機能強化、女性相談支援員の人材の養成・処遇改善、民間団体と地方公共団体との協働等を推進する。
    • 生涯にわたる健康への支援
      • 生理の貧困への対応、フェムテックの推進と更なる利活用、緊急避妊薬の利用に向けた検討、スポーツ分野における女性の参画・活躍、女性医師に対する支援等を推進する。
      • 女性の健康ナショナルセンター(仮称)における診療機能の充実を図る。また、同センターを中心として、女性の生涯にわたる健康課題に関わる研究等に取り組むとともに、「ジェンダード・イノベーション」を推進し、性差に応じ更年期などにおける健康を支援する取組を推進する。(総合対策の確立)
      • 医療従事者(内科、精神科(うつ)、整形外科(骨粗鬆症)等)に対する女性の健康課題に関する研修・啓発の実施、プレコンセプションケアなど、性差に応じた健康を支援するための取組を推進する
  • 女性活躍・男女共同参画の取組の一層の加速化 ~あらゆる分野の政策・方針決定過程に参画する女性人材の育成~
    • 男女共同参画の視点に立った政府計画の策定等の推進
      • あらゆる分野の政策・事業の計画等において、男女別の影響やニーズの違いを踏まえた検討・立案を行う。その前提として、男女の性差を考慮するとともに、関連するデータの男女別の把握に取り組む。
      • あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画を促進する。
    • 政治・行政分野における男女共同参画の推進
      • 女性の政治参画への障壁について、より実態に即した把握に資するよう、政治に参画する上での課題等についてより詳細な調査を行い、その結果に基づき周知・啓発を行う。
      • 地方議会における女性の政治参画に資する先進的な取組事例を横展開する。
      • 各府省において、各役職段階に占める女性の割合に関する数値目標を定める。目標や取組内容、実施状況については、各府省において公務員を志望する女性等に分かりやすい形で公表する。

~NEW~
内閣府 第19回規制改革推進会議
▼ 資料2-1 規制改革推進に関する答申(案)(概要資料)
  • 革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大
    1. 交通
      • 地域の移動の足不足の解消
        • モニタリングと自家用車活用事業の不断の制度改善(雨天やイベント対応等) 【6年度】
        • 自家用有償旅客運送等の更なる改善。 【措置済・6年度検討】
        • ロボタクシーの運行管理のタクシー事業者以外への外部委託。 【6年度】
    2. 物流
      • 災害時のドローンの更なる活用 【6年】
        • (昨年末のレベル3.5飛行の制度化※に加え)災害時における飛行禁止空域でも医薬品や食料品等の輸送等は許可を受けず飛行できることを明確化。(注)能登半島地震の際にドローンによる物資輸送は主要会社で10件程度にとどまる(ドローン活用の大部分は空撮)。
      • 物流、在宅医療の円滑化のための駐車規制見直し等 【6年度等】
        • 駐車許可の一括オンライン申請、許可基準(枠組み)の全国統一、除外標章対象に(医師に加え)看護師等を追加、一定の共同住宅に荷捌駐車場必置とする標準駐車場条例の改正
    3. 観光
      • 簡易宿所(古民家、別荘等)の設置要件の緩和、インバウンド受入体制整備 【6年度】
        • フロントや駆付け人員を求める設置要件(人手確保が困難)につき、一定のコールセンター等の選択肢を設ける(自治体向け通知改正)。(参考)旅館・ホテル数は過去7年で横ばい。
    4. 公共
      • 死亡・相続手続のデジタル化 【7年度等】
        • 生命保険会社等による死亡情報へのアクセス、戸籍証明書のオンライン請求・デジタル交付、マイナポータル上での法定相続情報証明。
      • 地方公共団体の窓口業務の官民連携による集約化・効率化 【6年度】
        • 「住民票の写し等の交付」「住民異動届」などの窓口業務を一定の条件下で職員常駐なしに民間事業者に委託することが可能であることを通知で明確化。
      • 社会保険手続のデジタル化 【6年度】
        • 年金受取口座の変更、生活者支援給付金の申請など社会保険に係る手続につき、申請者の利便性向上のため、マイナポータル上でオンラインフォームによる申請を可能とする。
      • 地方公共団体に対する申請様式等のローカルルールの原則廃止 【6年度から】
        • 事業者等が複数の自治体に毎年度行う全ての申請等の手続様式等は、新設・改正時に国が法令等で規定し、ローカルルールを原則廃止。
      • 商業施設の廃棄物の施設外分別等(運搬・機械分別等の実施要件明確化) 【6年度】
    5. 医療
      • デジタルによる薬剤師等不在店舗での一般用医薬品販売【6年結論・速やかに措置等】
        • 早朝・深夜や過疎地などの薬剤師非常駐の店舗(受渡店舗)でも、薬剤師が常駐する店舗(管理店舗)からのデジタルによる管理・販売により、一般用医薬品を入手可能とする。
      • 「総合診療科」の標榜可能化 【7年結論】
        • 学会意見を踏まえ、標榜可能な診療科名(内科、外科等)に「総合診療科」の追加を検討。
    6. 介護
      • デジタル、AI等を活用した要介護認定の迅速化等【6年度検討開始・8年度結論・速やかに措置等】
        • 法定処理期間(原則30日)を超過する認定が常態化しているため、(1)審査会簡素化の範囲拡大、(2)要介護度判定における、在宅・通所等の介護の手間を反映した最新データの活用・認知症対応の認定調査項目等の検討、(3)要介護認定業務のデジタル化、AI活用。
      • 介護・保育・障害福祉分野の合併・事業譲渡手続の明確化・ローカルルール防止【7年度等】
        • 介護・保育・障害福祉分野の合併、事業譲渡等の円滑化・手続負担軽減のため、ガイドライン等の策定、標準様式等の作成、ローカルルールの公表等。
    7. 通信
      • 真の5G普及に向けた規制・制度の見直し 【6年度】
        • 新しい5G普及目標の下、ミリ波・Sub6等に係る基地局を整備し、スマホ画面では4G転用と区別して表示。公益事業特権の付与をインフラシェアリング事業者にも検討。
  • スタートアップの成長基盤の整備(人材、資金、初期需要)
    1. 定款認証の見直し、公証人への民間登用※ 【6年度等】
      • スタートアップ支援の観点からの手数料半減、面前確認の原則廃止、公証人の民間登用拡大(公証人待遇の透明化、公務員化の是非を含む検討)
    2. 新技術等の開発を促進する政府調達機会確保/自治体調達手続のデジタル化【6年度早期等】
      • 高度・独自の新技術を有するスタートアップ等との随契を可能とする調達手法の創設。
      • 物品・役務調達の入札参加資格の申請手続を全自治体共通化等。
    3. 買収対価を株式とするM&Aの活性化 【6年度】
      • 金銭でなく株式を対価とする買収方法(株式交付)の活用拡大(外国会社も買収可に)。
    4. 非上場株式の発行・流通の活性化 【6年度】
      • 調達規模に比して過大な開示負担がスタートアップ等の資金調達の制約になっているため(1億円を閾値に要監査の有価証券届出書の提出が必要)、調達金額の規模に応じた段階的な負担となるよう改善を検討
    5. 株式報酬の無償交付の活用拡大※(従業員等に対する無償交付実現) 【6年度】
    6. 規制改革関連制度(特区、サンドボックス、グレーゾーン等)の連携強化 【6年度等】
      • 事業者・地域単位の成果の全国展開の推進、グレーゾーン制度の透明化・迅速化等。
  • 良質な雇用の確保、高生産性産業への労働移動
    1. フリーランス・ギグワーカーの保護、偽装請負の防止 【6年度等】
      • 労働者-自営業者の判断基準(労働者性の有無)につき、AI上の指示も人(使用者)の指示と同様である旨明確化。また、安全目的のAI・人による業務連絡によって労働者と認定されやすくなるか否かを明確化(少なくとも上限就業時間の注意喚起は影響しない)。
    2. 競業避止義務と副業・兼業の両立 【6年度】
      • 情報漏洩への事後処罰(不競法)等を踏まえ、漏洩を防止したいノウハウ等の特定がない、抽象的な競業避止義務は適切でない等の意見を踏まえガイドラインで明確化。
    3. 副業・兼業における割増賃金の支払いに係る労働時間通算管理の検討※ 【6年度】
      • (注)健康管理に係る労働時間の通算管理は検討の対象外

~NEW~
内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料(令和6年5月)
  • 日本経済の基調判断
    • 現状 【判断維持】
      • 景気は、このところ足踏みもみられるが、緩やかに回復している。
      • (先月の判断) 景気は、このところ足踏みもみられるが、緩やかに回復している。
    • 先行き
      • 先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。さらに、令和6年能登半島地震の経済に与える影響に十分留意する必要がある。
    • 政策の基本的態度
      • 30年来続いてきたコストカット型経済から持続的な賃上げや活発な投資がけん引する成長型経済へ変革するため、新しい資本主義の取組を加速させる。
      • このため、「デフレ完全脱却のための総合経済対策~日本経済の新たなステージにむけて~」及びその裏付けとなる令和5年度補正予算並びに令和6年度予算を迅速かつ着実に執行するとともに、「経済財政運営と改革の基本方針2024(仮称)」等を取りまとめる。
      • また、「被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケージ」に基づき、令和6年能登半島地震の被災者の生活、生業の再建をはじめ、被災地の復旧・復興に至るまで、予備費を活用し切れ目なく対応する。
      • 日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
      • 政府と日本銀行は、引き続き緊密に連携し、経済・物価動向に応じて機動的な政策運営を行っていく。
      • こうした取組を通じ、デフレに後戻りしないとの認識を広く醸成し、デフレ脱却につなげるとともに、新たな成長型経済への移行に向け、あらゆる政策手段を総動員していく。
  • GDPの動向
    • 2023年度のGDP成長率は、名目で5.3%、実質で1.2%。名目成長率は1991年度(5.3%)以来の高い伸び。
    • 2024年1-3月期のGDP成長率は、名目においては前期比プラス0.1%と2四半期連続のプラスとなり、名目GDPの実額は599兆円と過去最高を更新した一方、実質では前期比マイナス0.5%と2四半期ぶりのマイナスとなった。
    • 景気の動きによるものとは言えない各種特殊要因が影響。具体的には、令和6年能登半島地震の影響のほか、一部自動車メーカーの生産・出荷停止事案の影響もあって、実質前期比で、個人消費はマイナス0.7%、設備投資もマイナス0.8%に。輸出は、前期のサービス輸出の大幅増の反動もあって、実質前期比でマイナス5.0%。
  • 個人消費の動向
    • 2024年1-3月期は、耐久財では、一部自動車メーカーの生産・出荷停止の影響で大幅に減少(実質GDP成長率への寄与度で-0.6%)したものの、消費の過半を占めるサービスは、外食等を中心に増加傾向が継続。
    • 4月の状況をみると、一部自動車メーカーの出荷の再開が徐々に進む中、新車販売台数は持ち直しの動き。家電販売は、平年比高めの気温もあり、エアコン販売に例年より早めの動き。1月に落ち込んだ携帯電話も4月は増加。
    • 外食売上高は、コロナ禍を経て、店舗数は減少傾向の一方、一店舗当たりの売上は増加、構造変化もみられる。
  • 賃金の動向
    • 新たなビッグデータ(給与計算代行サービス)から、本年4月の賃金上昇率をみると、昨年同様、若年層の伸びが高いことに加え、昨年は横ばいだった40代でも伸び。33年ぶりの高い伸びとなった今年の春闘賃上げの広がりがみられる。
    • 初任給も、幅広い産業で増加させる企業が増え、伸び率も昨年を大きく上回る。夏季ボーナスも、連合集計では平均支給月数が前年を上回り、上場企業では、支給金額が前年比4.6%と昨年を上回る伸び。
    • 労働需給のひっ迫に加え、昨年10月の最低賃金引上げもあって、パート・アルバイトの募集時の時給は、全国平均で1,141円、前年比で3%台半ばの伸び。最低賃金引上げと募集時の時給には正の相関が見られる。
  • 物価の動向
    • 消費者物価上昇率はピーク時(2023年1月4.3%)から低下し、2023年11月以降は2%台で推移。
    • 他方、円安により、円ベースの輸入物価に上昇圧力。中東情勢の不安定化や中国経済の持ち直し期待によって、原油や銅価格は上昇傾向、小麦など穀物価格も気候要因もあって上昇の兆し。これらが、国内物価を押し上げるリスクに留意。
    • BtoBのサービス価格は、過去は1%程度以下で推移してきたが、ここ1年ほどは2%台にレベルシフト。人件費比率が高い分野で顕著に上昇。広告では、インターネット広告の価格が大きく伸びるなど構造に変化。
  • 企業収益・生産の動向
    • 上場企業の経常利益は1-3月期として過去最高、産業計で年度でも過去最高。企業の現預金の水準は他国より高く、増加傾向。2000年代後半以降、総資産に対する比率も上昇。企業部門の資金を賃金や投資に回していくことが重要。
    • 製造業の生産活動は、一部自動車メーカーの生産・出荷停止事案により、輸送機械を中心に低下していたが、生産再開に伴い、3月以降持ち直しの動き。設備投資に含まれる貨物車(トラック、バン等)の登録台数も、3月以降徐々に持ち直し
  • 建設投資の動向
    • 設備投資の25%を占める建設投資は、着工ベースの工事費予定額では、昨年秋以降増加傾向にあるが、進捗ベースの工事出来高の増加は途上。手持ち工事高は積み上がっており、今後これらが進捗し、投資につながることが期待。
    • 公共投資については、進捗ベースの公共工事出来高は、防災・減災、国土強靱化予算の執行の効果もあり、増加が続いており、堅調に推移。手持ち工事高も高水準で増加傾向にあり、引き続き、投資としての発現が期待。
  • 輸出入の動向
    • 財の輸出は、自動車や建設用・鉱山用機械は、供給制約もあって軟調である一方、世界的な半導体需要の回復に伴い、半導体製造装置は持ち直し傾向が続く。
    • 鉄鋼輸出は、日本は緩やかな減少傾向の一方、中国が供給過剰を背景に、アジア向けを中心に低価格品の輸出を増大。
    • サービス収支は、旅行では黒字の一方、大宗を占めるその他サービスでは、デジタル関連や保険等で赤字が拡大。
  • アメリカ経済の動向
    • アメリカは、個人消費主導で景気は拡大。金融引締めが続く中でも高成長が続く背景には、移民流入の上振れや、半導体法等による設備投資の緩やかな増加。
    • 労働需給は緩和傾向にあり、名目賃金上昇率に一服感がみられるものの、依然として高水準。
    • 物価上昇率は、前月比でみると、財の寄与が縮小する中で、サービスを中心に緩やかに上昇。
  • 欧州経済の動向
    • EUは、1980年代以降市場統合が進展。2004年には東欧諸国が加盟するなど拡大し、中国と同程度の経済規模。
    • 実質GDPは、2023年秋以降、ドイツを含むユーロ圏で弱含むものの、底入れに向かうことが期待される。
    • 2023年第3四半期以降、消費者物価上昇率の低下を受け、実質賃金はプラスで推移。
    • 英国は2020年にEUを離脱。サービス業が経済成長をけん引。経常収支は赤字傾向。広告・専門的コンサル等のサービス貿易は黒字傾向である一方、財貿易は赤字傾向。所得収支は、証券投資による収益(株式配当、債券利子)の赤字額が直接投資による収益の黒字額を上回り、赤字傾向。
    • ユーロ圏で急速に存在感を高めているアイルランド経済は、製薬、IT企業を積極的に誘致し高い経済成長を実現。英国のサービス貿易相手国としても重要。

~NEW~
消費者庁 中国電力株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
  • 消費者庁は、本日、中国電力株式会社に対し、同社が供給する家庭用の電気の小売供給のうち、「ぐっとずっと。プラン スマートコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供給及び「ぐっとずっと。プラン シンプルコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供給の各役務の取引に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。

~NEW~
消費者庁 機能性表示食品を巡る検討会
▼ 機能性表示食品を巡る検討会報告書
  • ヒアリング対象者からの主な意見
    • 制度全般及び検討会の射程
      • サプリメントに限定した議論にすべきではないか。機能性表示食品の規制の範囲内でサプリメントの明文化が望ましい。諸外国はサプリメントの定義が法令化されている。風味がない・濃縮されたものが問題。サプリメントの特性(濃縮、継続摂取、複数成分配合など)に特化した規制が必要。
      • 届出更新制度の検討、注意表示の見直し・表示事項の追加、届出時の相談業務の人員拡充、届出データベースの強化と進化、消費者教育の実施、業界の実情把握と対話の強化。
      • 機能性表示食品制度は事業者利益を優先して設計されたもの。安全性・効果・効能が確保されているか、改めて制度の在り方を見直すように。
      • 特にサプリメント形状の食品に対して、安全性と品質を国のチェックにより担保する厳格なルールの導入を。ガイドラインではなく、法律に位置付け、義務化・違反時の罰則を導入するように。事業者の倫理観を求めるだけでは限界がある。
    • 健康被害情報の収集、行政機関への提供の義務等
      • 企業に報告義務を課す要件を明示。事業者が要否の判断、因果関係や重篤度を評価できるようなガイドラインが必要。
      • 健康被害情報を分析・報告する、事業者の社内ガバナンス整備(例:医師などを社外有識者として設置)。被害報告の中立的な受け皿組織の整備(保健所・PMDA、その他)。
      • 届出後の行政の情報公開の基準が明確でないため、事業者には風評被害の懸念がある。
      • 医師や医療機関からの照会事項に的確かつ迅速に対応できる体制、企業に適切な医師を紹介する制度、健康被害情報の調査・連絡体制、販売会社における安全管理責任者の設置。
      • 東京都では平成18年7月から「健康食品の健康被害事例の収集、分析、評価及び普及啓発事業」として、医師会及び薬剤師会から「健康食品」との関連が疑われる健康被害情報を収集し、分析及び評価を実施。平成18年7月から令和5年11月30日までに420名の健康被害事例があったが、調査を行うケースは無かった。なお、この420名において、61.7%(259人)が医師の診察を受けており、59.5%(250人)に基礎疾患があった。
      • 健康関連事例報告の見直しについて、行政報告要件(中小企業であっても対応できる現実的な要件)の見直し、国による注意喚起の早期発信、集積した報告を客観的に分析する政府機関の設置、企業・医師・医療機関の連携強化、当協会のマニュアルの活用、販売会社における要件やスキルを満たした安全管理責任者の配置等の対策が挙げられる。また、「サプリメント法」の検討が必要
      • 食品は安全性が最も重要。食経験を参照しているが、長期の安全性は基本確認されていない。もともと食品には膨大なリスクがあり、全ての責任者が安全性確保・向上のために責任を持つことが基本。食品には未知かつ膨大なリスクがあるので、それを管理するための方法が「多様な食品をバランスよく食べる」(リスク分散)。これを否定するものが健康食品であり、それだけのリスクに見合った安全管理が要求されるべき。食品衛生法第7条に基づき、食経験のないものについて安全性の確認を求めることができるが、具体的な規定や前例はないと思われる、海外に比べ食経験の定義・食経験がない場合の安全性の立証が曖昧。
      • (長期影響を避けるため手段如何?→多様な食品を摂取することによるリスク分散)
      • (食経験の定義をどう考えるのか?→サプリにして濃縮し頻繁に摂取することは食経験がないと判断されるであろう。)
      • (何年くらいの摂取を十分な食経験と捉えうるのか?→国際整合性に照らせば最低25年、かつ国や地域など一定の人数)
      • (食品と医薬品では境界が難しい例があるのでは?→有効成分が立証されていないという点で両者には大きなギャップがあると考える。)
      • いわゆる「健康食品」について、事業者が健康被害届出を判断する基準が明確でない、届出後の行政の情報公開の基準が明確でないため、事業者に風評被害の懸念があることが課題。本年4月に消費者の意識調査を行ったが、機能性表示がないサプリメントに対する購入意向及び信頼度は低い。しかし、7割超の消費者において、機能性表示食品に対する購入意向と及び信頼度は変わっていない。中小企業単独での健康被害の評価は困難なケースもある。消費者に対する情報開示促進に向け、事業者の積極的な活用が望まれる。
      • 健康食品の有効性、安全性を健康管理との観点で情報伝達のできる健康食品管理士(アドバイザリースタッフ)のような人材を広く社会で活かすことは、健康食品を巡る事故の再発防止の大きな手段の一つとなる。国からの具体的応援を必要とする。
      • (管理士が活躍する現場は具体的にどこ?→病院が多い。検査技師や薬剤師による取得例が多いため。)
      • 消費者の多くの方が、正しい知識のない中で健康食品・サプリメントを利用しており、その中には、健康食品の相談をしたいという方も大勢いると考える。NR・サプリメントアドバイザーをはじめ、アドバイザリースタッフの認知度が低く、一般消費者に健康食品について正しい情報を提供できる専門家がいるということが知られていない。健康食品・サプリメントを選択する際、また、利用を行う際に、NR・サプリメントアドバイザーに相談することにより、一般消費者が健康食品・サプリメント等を上手く活用できることが期待。HFNetの素材情報データベースは、ホームページがリニューアル後、有効性情報のみとなっており、安全性情報がまだ掲載されていない状態が続いている。いち早い掲載を望む。
    • 製造管理及び品質管理等
      • 原料製造におけるコンタミ防止対策の強化のため、原料の出荷検査、受入検査の強化を提案する。国の協力を得ながら、cGMPを目指し、国際的な調和を目指す。
      • わゆる「健康食品」に関する原材料の安全性については、事業者が自ら行う自主点検が推奨されており、第三者による評価がない。安全性に係る自主点検のレベルは事業者間でバラツキがあると考えられ、何らかのルール化が必要。
      • 剤、カプセル剤等食品について、製造工程・包装工程についてはGMPによる製造管理・品質管理が浸透しているが原材料製造工程はまだ不十分である。GMP認証は第三者認証なので、行政とのつながりが明確でない。原材料製造も、GMPによる管理を推奨すべき。
      • 料受け入れを含む重点管理項目を明確にして、法令に基づくGMPを段階的に導入すべき。国が具体的な基準を示す、製造・管理・運用に責任感・緊張感を持たせる仕組みが必要。
      • サプリメント形状の加工食品」について、GMPに基づく製造加工管理を義務化だけでなく、原材料の高度な品質管理や安全性の自主点検を求めるルールをガイドラインに盛り込んでほしい。
      • ベースとなるGHPsとHACCPが車の両輪のように両方とも機能することによって食品の安全性確保が図られる。日本の食品衛生法におけるHACCPはCODEXに沿ったもの。HACCPが世界で使われる理由として、重要な(significant)ハザードの管理に焦点を当てていること、監査可能(auditable)であることがあげられる。HACCPは、ハザードを予防的に100%管理する、100%の安全性を保証するものではない、ゼロリスクではない、HACCP単独では機能しない、記録がなければ機能しない。
      • 「その他のいわゆる「健康食品」」に関する原材料の安全性については、事業者が自ら行う自主点検が推奨されており、第三者による評価がない。何らかのルール化が必要(自主点検方法のガイドライン、自主点検した内容の第三者による確認など)。GMP認証は第三者認証なので、行政とのつながりが明確でない。原材料製造も、GMPによる管理を推奨すべき。
      • 機能性表示食品の届出資料に、原材料に関して次の(1)から(4)を含めることを提案する。(1)最終製品製造事業者等による「原材料サプライヤー信頼性評価(必要に応じ監査を行う)」結果、(2)原材料の製造・品質管理システムの確認(GMP、ISO22000、FSSC等、及び認証機関名等)、(3)原材料が「(2)」の客観的品質管理システムによって製造されていない場合は、原材料のロットごとに定量分析及び定性分析の実施(原材料規格確認、異物混入の有無確認)、(4)原材料(食品添加物の目的以外)についての「安全性自主点検」(令和6年通知に準拠)の実施の有無と結果。機能性表示食品の届出後の分析については、「設定した頻度に従い分析が行われていること」ではなく「ロット毎に分析を行う」よう変更することを提案する。なお、上記は機能性表示食品のみにとどまらず、全ての健康食品が備える要件と考える。
      • (原材料をロットごとに定量・定性分析をするというのは、パターン分析か?→そのとおり。)
      • 原料中に含まれる不特定の医薬品成分の検出は非現実的。成分自体が危ないということではない。「サプリメント形状の加工食品」は濃縮され、原料や製法等によって安全性や機能性が大きく異なり、食経験の同一性が定かではない。販売実績を食経験として認める場合、判断基準を明確にしてほしい。医薬品成分を含む機能性表示食品について、届出情報を見ても消費者は気付くことができず、またこれらは特別な注意が必要である。届出情報の在り方について、新たな規制を検討してほしい。
    • 機能性表示食品に関する情報伝達の在り方
      • 紅麹関連製品に関して、一刻も早い原因究明と消費者の不安を解消するための積極的かつ統一的な情報提供並びに今後の在り方についての説明を求める。小林製薬に対しても、安全性確保のための体制強化を求めるとともに、被害者等への誠実な対応、原因や今後の対応について分かりやすい情報発信をするように要請。
      • 機能性表示食品を含む健康食品全般について、それぞれの内容や制度の違いを消費者に分かりやすく情報提供して欲しい。
      • 「機能」の表示を見直し、キャッチフレーズ・広告を含めてルールを明確にするように。
      • 消費者庁は食品安全行政の司令塔を担っており、健康食品の安全性に関する情報をまとめ、バラバラに発信されている情報のすきまを埋めて、消費者に分かりやすく情報提供を行ってもらいたい。機能性表示食品の届出に関する課題について、(1)一般向け公開情報は専門用語が多く、消費者にとって分かりにくい。(2)サプリメント形状の食経験について、販売実績が数年程度あることを「食経験」の根拠として届出しているものが目立つ。ガイドラインの要件を具体的に示すべきではないか。(3)サプリメント形状の加工食品については、発酵物や天然物など、原材料の安全性を確保するための品質管理が重要であり、届出情報に分かるように示してほしい。(4)健康被害情報を消費者庁に集めるためには、非専門家であっても健康被害と食品との因果関係や症状の重篤度を客観的に判断できるような具体策を早急に講じてほしい。
      • (限られた容器包装に全ての注意事項を記載しても消費者は理解できるか?→薬との相互作用を分かりやすく記載した商品もある。表現の工夫次第で消費者が分かりやすいものとなる)
      • 今回の問題を踏まえ、機能性表示食品制度が議論されているが、それが機能性表示食品制度の見直しだけでは不十分であり、最終的には「その他のいわゆる「健康食品」」全体を見据えた施策が必要である。消費者庁の届出情報データベースについても、制度が複雑で分かりづらい部分があるで、ポータルのようなものが必要ではないかと考える。今回の事故への対応も、担当省庁ごとに分かれて掲載されてしまっている。医師や薬剤師に相談すべきであるなどの表示については、より強い表現に修正することも検討すべきではないかと考える。また、重要な表示は色を変えるなどして目立たせる必要があると考える。食品表示法ではなく、全体として食品衛生法で対応することが望ましいと考える。
      • 機能性表示食品制度はセルフケアや予防の観点から重要な製品カテゴリーであり、生活者の多様なニーズへの選択肢としての役割を果たしている。また、ドラッグストアは健康に関する身近なアクセスポイントであり、予防~未病改善~治療を提供できるよう活動を展開し、機能性表示食品との親和性は高い。他方、生活者のリテラシーと店頭での情報提供の課題について、保健機能食品でも、メーカー名や価格で選択されている事例も多い。食品であり、医薬品と異なる製品であるという購入希望者側の認識は十分でない。制度そのものの認知を含め消費者のリテラシー向上への活動が進んでいない。ドラッグストアが取り組む情報伝達について、2022年に「食と健康」販売マニュアル・自主基準を作成した。また、2023年から、自主基準を踏まえた売場づくり促進のため、ヘルスクレームをピクトグラムによる表示。
      • (機能性表示食品の表示は消費者にとって便利なものと認識?→然り。消費者からのニーズがあって商品を仕入れて販売している。セルフメディケーションをしようとする客を後押しする立場)
      • (安全性に関するピクトグラムの検討は?→持ち帰り検討したい。)
      • (問われたらではなくプッシュ型の注意喚起は?→機能性表示食品は客の責任で購買するものであり、求められない場合に説明をしていくことは難しい。)

~NEW~
消費者庁 CSF(豚熱)に関する情報
  • 平成30年9月9日、岐阜県の養豚農場でCSF(Classical Swine Fever)に感染した豚が確認されました。それ以降、複数の県において養豚農場の豚や野生いのししからCSFの陽性事例が確認されています。
  • CSFは、豚、いのししの病気であり、人に感染することはありません。仮にCSFに感染した豚の肉や内臓を食べても人体に影響はありません。
  • また、農林水産省によれば、感染豚の肉が市場に出回ることはありません。
  • 根拠のない噂などにより混乱することなく、以下のリンク先の正確な情報に基づいて冷静に対応して頂きますようお願いします。
▼ 岩手県 第1回豚熱対策本部会議(令和6年5月28日)
  • これまでに県が行った措置等
    • 発生農場に対し、飼養豚や生産物等の移動自粛、部外者の立入制限など、まん延防止措置の徹底を指示
    • 発生農場の疫学関連農場はないことを確認
  • 今後の対応
    • 本部会議終了後、家畜伝染病予防法及び特定家畜伝染病防疫指針に基づき殺処分を開始
    • なお、本県の養豚農場では、豚熱ワクチンが接種されていることから、移動制限・消毒ポイントの措置は行わないもの
  • 風評被害の防止
    • 豚熱は、人に感染することはなく、感染した豚の肉が市場に出回ることはないことを周知
  • 注意喚起・情報提供
    • 県民、県内養豚農場、市町村、関係機関・団体への注意喚起を随時行い、ホームページ等を活用して発生情報や防疫対応を情報提供
  • 農林水産省からの支援
    • 県との連絡調整のため、農林水産省職員をリエゾン派遣(畜産課に駐在28日~)
    • 発生原因調査のため、疫学調査チームが農場への立入調査を実施(29日(水))

~NEW~
国民生活センター SNSをきっかけとして、著名人を名乗る、つながりがあるなどと勧誘される金融商品・サービスの消費者トラブルが急増-いったん振込してしまうと、被害回復が困難です!-
  • SNSをきっかけとして、著名人を名乗ったり、つながりを示したりして投資を勧誘されたという消費者トラブルが急増しています。「○○(著名人)が主催する投資の勉強会」「○○(著名人)が投資のノウハウを教える」「○○(著名人)と知り合いで儲かる」などと勧誘し、投資名目で振込をしたものの、「追加費用を支払わないと出金できないと言われた」「相手と連絡が取れなくなった」などといった被害が発生しています。
  • こういった相談が、全国の消費生活センター等に寄せられており、2022年度と比べて約9.6倍と急増しています。また、平均契約購入金額も高額化しています。SNS上の広告をきっかけに投資グループに誘われることが多く、いったん振込してしまうと被害回復が難しいといった特徴があります。同種のトラブル防止のため、相談事例を紹介し、消費者への注意喚起を行います。
  • 年度別相談件数:2021年度は52件、2022年度は170件、2023年度1,629件、2024年度は4月30日までで84件です。
  • 年度別平均契約購入金額:2021年度は436万円、2022年度は234万円、2023年度は687万円です。
  • 相談事例
    • 有名経済評論家の投資相談に参加したところ、アシスタントを名乗る人に次々に投資を勧められ、総額1,500万円を振り込んだが出金できない
      • 母から相続した資産で投資をしようと考えていたところ、有名経済評論家が主催する投資相談のSNS広告が表示され、100万円が1億円になったとの体験談が掲載されていたので興味を持ち、メッセージアプリへ登録した。すると有名経済評論家のアシスタントを名乗る人からメッセージが届き、海外株が短期で値上がりすると投資話を持ちかけられた。有名経済評論家が言うことなら信用できると思い100万円を振り込んだ。すると後日「100万円では利益が少ない。追加で100万円を振り込むように」とメッセージが届き、別の銀行口座へ振り込んだ。
      • 1週間後、「もっと利益が高い投資がある。経済評論家の先生へメッセージを送ってください」と連絡があり、別の銀行口座へ750万円と50万円を振り込んだ。さらにその2週間後、短期投資の話を持ち掛けられて250万円を2回、計500万円を新たな指定口座へ振り込んだ。
      • その後、運用状況で確認すると6,000万円の利益があったので資金を引き出したいと申し出たところ、出金手数料900万円と、運用している海外の株式市場に税金1,300万円を支払わないと出金できないと言われた。(2024年1月受付 60歳代 女性)
    • その他、以下のような相談も寄せられています
      • 有名投資家がノウハウを発信すると謳っていたが、その有名投資家は関与しないものだったうえ、投資額を勝手に決められて違約金も請求された。
      • 「絶対に負けない投資家を知っていて自分も投資で儲かった」という有名投資家の姪から勧められてFX取引を始めたが、連絡が取れなくなった。
  • 相談事例から見る問題点
    • 「著名人が投資を勧めている」「著名人と知り合い」など、著名人の知名度や実績、権威を悪用した勧誘が横行している
      • 投資に対する不安を払しょくするため、著名人の知名度や実績、権威を悪用して勧誘しているものと考えられます。著名な投資家や経済学者等を名乗っていても、本人に無断で写真や氏名等を使用した勧誘が横行しています。消費者がそういった勧誘内容の真偽を判断することは難しく、言われるがままに投資名目で振り込んでしまう事例が多く見受けられます。
    • SNS上の広告について、広告審査が充分に機能しているとは評価しにくい
      • 無登録で金融商品取引業を行うなど、違法な広告については各SNS運営事業者が削除すべきですが、消費者トラブルの現状からは、各SNS運営事業者の広告審査が充分に機能していると評価することは難しく、現状においては消費者自身が自衛する必要があります。
    • 「投資」として振り込むため、高額になりやすい
      • 通常の売買契約とは異なり、「投資」として振り込むことに加え、「儲かる」「お金が増える」などと言われるため、消費者には振込額以上のお金が得られることに対する期待があります。そのため、比較的大きな金額を支払っているケースが多く、平均契約購入金額が約644万円と高額になっています。
  • 消費者へのアドバイス
    • SNS上で勧誘を受けた場合は、まず疑ってみるようにしましょう。
    • 投資資金の振込先に個人名義の口座を指定された場合、それは詐欺です。振り込まないでください。
    • 被害回復が難しいため、安易に投資資金を振り込むことは控えましょう。
    • 不審に思ったら、すぐに消費生活センター等に相談しましょう。
      • 消費者ホットライン「188(いやや!)」番:最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
      • 警察相談専用電話「#9110」:最寄りの警察の相談窓口につながる全国共通の電話番号です。

~NEW~
国民生活センター 会員登録時に注意!意図せず別サイトに誘導され、サブスク契約してしまうトラブル-その「スタート」ボタン、実は海外事業者の広告かも!?-
  • 国民生活センター越境消費者センター(CCJ)には、国内事業者のサイトを利用していて表示された「スタート」、「OK」、「今すぐ視聴する」などのボタン表示をクリックしたところ、意図せず、海外事業者とのサブスクリプション契約となっていた、との相談が多数寄せられています。
  • 「スタート」等というこれらのボタン表示は、海外事業者の広告ですが、消費者は広告と認識しておらず、自分が利用しようとしている国内事業者のサイトの表示と勘違いし、「スタート」等のボタン表示をクリックしています。その後、クレジットカード情報等を入力することで、海外事業者との契約が成立した形となっています。
  • これら「スタート」等のボタン表示は、消費者が国内事業者のサイトに会員登録する際に見る画面内や会員登録のために2次元コードを読み取って開いた画面に表示される他、アプリをダウンロードする過程の画面内にも表示されることがあります。
  • 会員登録や2次元コード読み取り時などに、「スタート」等のボタンが表示された場合は、広告かどうかの確認が必要となります。意図しない海外事業者と契約してしまわないよう、寄せられたトラブルについて紹介し、消費者に注意を呼びかけます。
  • 相談事例
    • 【事例1】国内のオンラインストレージサービスの利用手続をしたつもりが、知らない海外事業者から登録完了メールが届き、サブスク契約してしまったことに気づいた。解約したい。
    • 【事例2】会員カードを更新しようと、「スタート」ボタンから手続をしたら、身に覚えのない契約内容が表示され海外サイトに登録してしまったようだ。事業者の連絡先がわからない。
  • 相談事例からみる問題点
    • 消費者は広告と気付かずサブスクリプション契約の画面に誘導されている。
    • 消費者は契約先の事業者名や契約内容を認識できないままに、クレジットカード情報等を入力している。
    • 事業者が“最終確認画面”を設けていない可能性がある。
    • 契約に気が付いた後も契約先の実態等がわからず、問い合わせ先もわかりにくい。
  • 消費者へのアドバイス
    • 「スタート」等が表示されても、広告ではないかを確認しましょう。
    • 登録完了メールが届いていないか確認しましょう。また、クレジットカードの請求をこまめに確認しましょう。
    • 事業者への申し出の方法がよくわからない場合や不安に思った場合にはすぐに消費生活センター等に相談してください。

~NEW~
国民生活センター 自転車後部に同乗中の子どもの事故に注意!-障害物と接触して大腿骨を骨折する事故も-
  • 自転車後部に同乗中の子どもの事故に注意!-障害物と接触して大腿骨を骨折する事故も-
    • 幼児が同乗できる自転車については、保育所への送迎等で今後も高い需要が見込まれ、特に車での送迎が制限されるケースの多い都市部を中心に、他に代替し難い重要な移動手段となっています。一方で、幼児同乗中の自転車における事故も発生しており、消費者安全調査委員会から「幼児同乗中の電動アシスト自転車の事故」について調査結果が報告されています。
    • 医療機関ネットワークには、自転車後部に子どもを同乗させて走行していた際の事故事例が、2019年度以降の5年間で207件寄せられています。その中には、自転車後部の幼児用座席に乗せていた子どもが、身体をはみ出していたことで障害物に接触する事故が発生しており、大腿骨を骨折するなどの重篤なけがを負った事例も複数みられます。
    • そこで、医療機関ネットワークに寄せられた事故情報等を基に、自転車後部に同乗中の子どもの事故について情報をまとめ、消費者に注意喚起することとしました。
  • 動画【YouTube】
  • 医療機関ネットワークに寄せられた事故情報
    • 身体のはみ出しにより大腿・下腿が障害物と接触した事例
      • 保護者の運転する電動アシスト自転車後部の幼児用座席に乗っていたところ、子どもの右足とガードレールが接触し、受傷した。
      • 保護者が運転する電動アシスト自転車後部の幼児用座席に乗っていたところ、徐行して車止めのポールを通過する際に子どもの右大腿がポールに接触し、股関節を開く形で受傷した。
    • 身体のはみ出しにより頭部が障害物と接触した事例
      • 自転車後部の幼児用座席に乗せて走行していたところ、電柱をよけようとした際に子どもの頭がふられて電柱に接触し打撲した。
    • スポーク外傷の事例
      • 保護者が運転する自転車の後ろの荷台に乗っていて、左足が巻き込まれた。幼児用座席は使用しておらず、サンダルを履いていた。
  • テスト結果
    • 身体のはみ出しによる事故の再現
      • 走行中に足を伸ばすなどした場合、幼児用座席からはみ出した身体が電柱や標識の支柱に接触することがありました。
      • 後部の幼児用座席に乗った子どもの目線からは、前方の障害物を視認しにくいことがわかりました。
      • 幼児用座席から頭部をはみ出していると、障害物と接触することがありました。
    • 狭い通路を走行した際の事故の再現
      • 自転車後部の幼児用座席に子どもを乗せた状態で狭い通路を通過すると、子どもの下腿が障害物に接触することがありました。
    • スポーク外傷の再現
      • 幼児用座席を使用せず荷台に子どもを乗せると、子どもの足が車輪に強く巻き込まれる可能性がありました。
  • 消費者へのアドバイス
    • 自転車後部の幼児用座席に乗った子どもは、前方の視界がほとんどありません。子どもにシートベルト及びヘルメットを適切に装着させ、身体をはみ出さないよう声掛けをしましょう。
    • 狭い通路を走行する際は、同乗させている子どもが障害物と接触しないよう、自転車から降りて押し歩いて通過しましょう。
    • 子どもを自転車に同乗させる際は、年齢や身長に合わせて必ず幼児用座席を使用しましょう。また、荷台に子どもを乗せないこと、小学生以上の子どもを自転車に同乗させないことを徹底しましょう。

~NEW~
国民生活センター 18歳・19歳の消費生活相談の状況-2023年度-
  • 2022年4月1日の成年年齢引下げから2年が経過しました。以下では契約当事者が18歳・19歳の消費生活相談の状況をまとめました。
    • 2023年度の18歳・19歳の相談件数は、2022年度と比較してほぼ横ばい。
    • 商品・役務等別でみると、2022年度の傾向と大きな変化はなく、引き続き「美(び)」(「脱毛エステ」「医療サービス」など)や「金(かね)」(「他の内職・副業」「金融コンサルティング」など)に関する相談が多く寄せられている。
    • 年度別相談件数:2019年度は10,449件、2020年度は11,387件、2021年度は8,536件、2022年度は10,026件、2023年度は9,675件です。
▼ 報告書本文
  • 販売購入形態別の相談件数
    • 2022年度と2023年度における販売購入形態別の相談件数を比較しました。2 2023年度、2022年度ともに相談件数が最も多いのは「通信販売」で、出会い系サイト・アプリや内職・副業に関する相談が多く寄せられていますが、相談件数は減少しました。一方で、「電話勧誘販売」と「訪問販売」の相談件数が増加し、「電話勧誘販売」では、内職・副業や金融コンサルティングに関する相談、「訪問販売」では電気や駆除サービスに関する相談が寄せられています。
  • 契約購入金額・既支払金額
    • 2022年度と2023年度における契約購入金額・既支払金額を比較しました。平均契約購入金額は2023年度が24万8,468円で、2022年度の23万4,776円と比較してほぼ横ばいです。また、平均既支払金額は2023年度が8万1,731円で、2022年度の8万5,181円と比較してほぼ横ばいです。
  • 販売方法・手口
    • 2022年度と2023年度における販売方法・手口別の相談件数を比較しました。「インターネット通販」、「定期購入」に関する相談が引き続き多くみられますが、相談件数は減少しました。

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厚生労働省 令和5年の労働災害発生状況を公表~死亡者数は過去最少、休業4日以上の死傷者数は3年連続で増加~
  • 厚生労働省では、このたび、令和5年の労働災害発生状況を取りまとめましたので公表します。
  • 令和5年1月から12月までの新型コロナウイルス感染症へのり・患によるものを除いた労働災害による死亡者数は755人(前年比19人減)と過去最少となりました。休業4日以上の死傷者数は135,371人(前年比3,016人増)と3年連続で増加しました。
  • また、新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害による死亡者数は4人(前年比13人減)、死傷者数は33,637人(前年比122,352人減)となりました。
    • ※ 新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを含めた労働災害による死亡者数は759人(前年比32人減)、休業4日以上の死傷者数は169,008人(前年比119,336人減)。
  • 労働災害を減少させるために国や事業者、労働者等が重点的に取り組む事項を定めた中期計画である「第14次労働災害防止計画」(以下「14次防」という。)(令和5年度~令和9年度)では、令和9年までに令和4年比で「建設業及び林業においてそれぞれ死亡災害を15%以上」、「製造業における機械によるはさまれ・巻き込まれの死傷者数を5%以上、陸上貨物運送事業の死傷者数を5%以上」減少させること等を目標にしています。
  • 計画の第二年度となる令和6年度は、目標の達成に向け、労働者の作業行動に起因する労働災害対策、高年齢労働者、多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策、陸上貨物運送業、建設業、製造業や林業への対策、労働者の健康確保対策、化学物質等による健康障害防止対策などに取り組んでいきます。
  • また、全国安全週間(7月1日~7日)とその準備月間(6月1日~30日)では、厚生労働省、都道府県労働局から事業場、関係業界団体等に対して、積極的な労働災害防止活動の実施を働きかけます。
  • 令和年5労働災害発生状況の概要
    • 死亡者数
      • 死亡者数は755人と、過去最少となった。
      • 業種別では、件数の多い順に、建設業が223人(前年比58人・20.6%減)、製造業が138人(同2人・1.4%減)、陸上貨物運送事業が110人(同20人・22.2%増)、商業が72人(同9人・11.1%減)となった。
      • 事故の型別では、件数の多い順に、「墜落・転落」が204人(前年比30人・12.8%減)、「交通事項(道路)」が148人(同19人・14.7%増)、「はさまれ・巻き込まれ」108人(同7人・6.1%減)となった。
    • 休業4日以上の死傷者数
      • 死傷者数は135,371人となり、3年連続で増加となった。
      • 業種別では、件数の多い順に、製造業27,194人(対前年比500人・1.9%増)、商業21,673人(同29人・0.1%減)、保健衛生業18,786人(同1,549人・9.0%増)、陸上貨物運送事業が16,215人(同365人・2.2%減)となった。
      • 事故の型別では、件数の多い順に「転倒」が36,058人(前年比763人・2.2%増)、腰痛等の「動作の反動・無理な動作」が22,053人(同1,174人・5.6%増)、「墜落・転落」が20,758人(同138人・0.7%増)となった。
    • 第14次労働災害防止計画のアウトカム指標に関する状況
      • 転倒災害の死傷年千人率は、0.628(対前年比0.009ポイント・1.5%増)となった。
      • 転倒による平均休業見込日数は、48.5日(同1.0日・2.1%増)となった。
      • 60歳代以上の死傷年千人率は、4.022(同0.061ポイント・1.5%増)となった。
      • 外国人労働者の死傷年千人率は、2.77(同0.13ポイント・4.9%増)となった
      • 陸上貨物運送事業における死傷者数は、16,215人(同365人・2.2%減)となった。(再掲)
      • 建設業における死亡者数は、223人(同58人・20.6%減)となった。(再掲)
      • 製造業における機械による「はさまれ・巻き込まれ」の死傷者数は、4,908人(同23人・0.5%増)となった。
      • 林業における死亡者数は、29人(同1人・3.6%増)となった。
      • 増加が見込まれる転倒の年齢層別死傷年千人率を令和9年までに男女ともその増加に歯止めをかける。
      • 転倒による平均休業見込日数を令和9年までに40日以下とする。
        • ※増加が見込まれる60歳代以上の死傷年千人率を令和9年までに男女ともその増加に歯止めをかける。
      • 外国人労働者の死傷年千人率を令和9年までに労働者全体の平均以下とする。
      • 陸上貨物運送事業における死傷者数を令和9年までに5%以上減少させる。
      • 建設業における死亡者数を令和9年までに15%以上減少させる。
      • 製造業における機械による「はさまれ・巻き込まれ」の死傷者数を令和9年までに5%以上減少させる。
      • 林業における死亡者数を、伐木作業の災害防止を重点としつつ、労働災害の大幅な削減に向けて取り組み、令和9年までに15%以上減少させる。 等

~NEW~
厚生労働省 「令和4年生活のしづらさなどに関する調査」の結果を公表します
▼ 【別添1】令和4年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)結果概要
  • 今回の調査結果によると、障害者手帳所持者数は、6,100千人と推計される(前回から506千人増)。このうち、身体障害者手帳が4,159千人、療育手帳が1,140千人、精神障害者保健福祉手帳が1,203千人となっている。
  • 障害種別では、肢体不自由の割合が最も高く、全体の38.0%となっている。
  • 年齢階級別で対前回比をみると、60~69歳で減少が大きくなっている。
  • 障害程度別でみると、重度は420千人、その他は587千人と推計される。また、年齢階級別で対前回比をみると、0~17歳で増加が大きく、全体の24.8%を占めている。
  • 障害等級別にみると、2級の精神障害者保健福祉手帳所持者が608千人と最も多く、全体の50.5%となっている。また、年齢階級別で対前回比をみると、各年齢階級で増加している。心身の状態に関する設問それぞれについて苦労のある者の状況についてみると、「歩いたり階段を上るのが難しいといった苦労はありますか。」について、「とても苦労します」、「全く出来ません」の割合が高くなっている。
  • 日常生活のしづらさの状況についてみると、「買い物をする」について、自分ではできない割合が高くなっている。
  • 社会生活の状況をみると、日中の過ごし方について、「仕事や教育・保育以外」が最も多い回答となっている。日中の過ごし方の詳細では「主に家で過ごしている(家事、育児、介護等をしている場合を含む)」が最も多い回答となっている。
  • 障害福祉サービスの利用状況をみると、およそ2割が「サービスを利用している」と回答があった。
  • 特に必要と考えている支援をみると、手当・年金・助成金等の経済的援助43.3%、身近な医療機関に通院して医療を受けること26.6%、医療費の負担軽減22.5%の順に多くなっている。

~NEW~
厚生労働省 6月は「外国人雇用啓発月間」です 「ともに創ろう、みんなが働きやすい職場 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」が今年の標語です
  • 厚生労働省は、6月1日からの1か月間を「外国人雇用啓発月間」とし、「ともに創ろう、みんなが働きやすい職場 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を今年の標語に、適正な外国人雇用に関する積極的な周知・啓発活動を行います。
  • 外国人労働者の就労状況を見ると、派遣・請負の就労形態での雇用が多く、雇用が不安定な場合や、労働・社会保険関係法令が遵守されていない事例などが見られます。
  • この状況を受け、現在、政府は一丸となって外国人材の受入れ・共生のための取組みを推進しており、外国人の雇用について、さまざまな対策を実施しています。
  • 厚生労働省では、この月間を通して、事業主団体などの協力のもと、事業主を対象に労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて積極的な周知・啓発活動を行っていきます。

~NEW~
経済産業省 「令和5年度ものづくり基盤技術の振興施策」(2024年版ものづくり白書)を取りまとめました
▼ 2024年版ものづくり白書 概要
  • 経営・組織の仕組み化を図るCX(コーポレート・トランスフォーメーション)現状
    • 近年、国内投資の重要性が高まる一方、日系大手製造業の海外売上比率は20年間で急増し、過半を海外で稼ぐ構造に。また、従業員についても連結ベースでは6割が海外現地法人に従事。
    • その結果、グローバルでの売上高は大きく拡大し、連結ベースで過去最高益を更新するも、利益率は低水準。事業規模が大きく、事業や地域が多角化するほど収益性が下がる傾向も見られる。
    • 多くの日系製造業では日本から海外現地法人に駐在員を送り込む一方、本国からのガバナンスはほとんどない「連邦経営」。企業グループ全体を上手くマネジメントできていないことが「稼ぐ力」に影響している可能性。
  • 経営・組織の仕組み化を図るCX 目指すべき姿
    • グローバル企業間で人材の獲得競争は激化。海外現法に従事する人材を含め、経営資源の最大活用を図るためには『日本+現法』という連邦経営から脱却し、国内・海外の組織がシームレスにつながる仕組みを整える必要。
    • これまで国内と海外とで分断され、個別最適化されてきたヒト・モノ・カネ・データに関わる共通基盤をグローバルで横串を通して整備していくことが必要
  • DXによる製造機能の全体最適と事業機会の拡大 現状認識
    • 製造事業者におけるDXは、依然として「個別工程のカイゼン」に関する取組が多く、「製造機能の全体最適※」を目指す取組は少ない。また、新たな製品・サービスの創出により新市場を獲得し、「事業機会の拡大」を目指すDXの取組は更に少ない。※経営戦略の遂行に向け、製造部門だけでなく、設計、開発、調達、物流、営業等の部門とも連携し、例えば、原価管理、部品表、工程表の一元管理等を行うこと。
    • 産業データ連携については、欧州の自動車サプライチェーン(Catena-X)を中心に、個社や業界を超え、産業規模でCO2排出量等のデータを共有し、産業規模でサステナビリティや競争力強化を図る取組が進行。日本でもウラノス・エコシステム等の取組が始まっているが、産業データ連携への参加意向はわずかに留まる。
  • DXによる製造機能の全体最適と事業機会の拡大 目指すべき姿
    • 製造機能の全体最適に向けては、経営戦略の遂行を可能とするデジタル戦略を描くとともに、製造現場の業務プロセスの全体像を熟知した上でのデジタル実装が求められる。
    • また、事業機会の拡大に向けては、アフターサービス等のサブスクリプションサービスやプラットフォームビジネスの展開など、「モノを作って売る」だけではない、ものづくりにおけるビジネスモデルの変革が必要。
    • 産業データ連携の動きを加速するには、個別企業にとっての具体的なメリットを示すことが必要。そのためには、サプライチェーン全体でのCO2可視化・削減等のユースケースをベースに業界や意欲の高い事業者が核となり、ルールを整備する。また、データ連携のためのアプリケーション等についてはマーケットプレイス等を活用することで、新たなプレーヤーのサービス参入・競争を促進するアプローチが有効。
  • ものづくり企業の就業動向と能力開発の現状
    • 中小企業における製造業の人手不足感※をみると、2020年に弱くなったが、2022年、2023年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大以前(2019年)より強い。
    • 従業員の能力開発を実施した事業所の割合は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大以前の水準には戻っていない
  • 能力開発の取組と効果
    • 能力開発を行っている企業のうち、経営面または人事面の効果を「実感している」、「やや実感している」とした企業は6割程度。その中で経営面と人事面どちらも効果を「実感している」とした企業(1割程度)について分析すると、能力開発周辺の仕組みの整備に取り組んでいる割合が高い
  • デジタル化に対応した人材の確保・育成
    • ものづくり企業において、デジタル技術を活用している企業は、2019年は5割弱だったのに対して、2023年は8割を超えている。
    • 中小企業のうち、デジタル技術の活用が進んだ企業は、2019年から2023年にかけて営業利益を伸ばしている割合が高くなっており、賃上げなどの従業員の処遇改善も進んでいる
  • ものづくり産業における人材育成に係る主な施策
    • 人材開発支援助成金により、雇用する労働者に訓練を実施した場合の訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成。
    • デジタル技術を含む多様な職業訓練の提供、教育訓練給付による個人の能力開発の支援。
    • 技能検定の推進、「団体等検定制度」の創設により能力評価の環境を整備。
  • DX等成長分野を中心とした人材育成
    • 数理・データサイエンス・AI教育のモデルカリキュラムや各大学等の取組を全国へ普及・展開させるためのコンソーシアム活動や、大学院教育におけるダブルメジャー等を推進。
    • 産業人材育成を担う専門高校においては、絶えず進化する最先端の職業人材育成システムを構築し、成果モデルを示すことで、全国各地で地域特性を踏まえた取組を加速。
    • 企業成長に直結する、高等教育機関にしかできないリカレント教育モデルの確立に向け、産業界の人材育成課題や大学等の教育資源を整理した上で、具体のプログラム開発のための分析・ヒアリング等を行う調査研究を実施
  • ものづくり人材を育む教育・文化芸術基盤の充実
    • 我が国の競争力を支えるものづくりの次世代を担う人材を育成するため、ものづくりへの関心・素養を高める小学校、中学校、高等学校における特色ある取組の実施や、大学における工学系教育改革、高等専門学校における人材育成など、ものづくりに関する教育の一層の充実が必要
  • Society5.0実現のための研究開発
    • Society5.0の実現に向け、第6期科学技術・イノベーション基本計画に基づき、総合知やエビデンスを活用しつつ、バックキャストにより政策を立案し、イノベーションの創出により社会変革を進めていく。
    • 人工知能技術、マテリアル、光・量子技術、環境・エネルギーなどの未来社会の鍵となる先端的研究開発を推進
  • 2024年版ものづくり白書のメッセージ
    • 我が国製造業においては、国内他産業への波及・乗数効果や地政学リスクへの備えの観点から国内投資の重要性が高まっている一方、グローバルビジネス展開を急拡大させ、過半を海外市場で稼ぐ構造に。
    • しかし、(1)グローバルビジネスに適した経営の仕組みを整えてこなかったこと等から、売上の伸びに対し利益率が低迷。(2)DXも個別工程のカイゼンにとどまり、事業機会の拡大領域の取組が少ない等、稼ぐ力の向上に繋がっていない。
    • “CXによる組織経営の仕組み化”×”DXによる製造機能の全体最適化、ビジネスモデルの変革”が必要
    • 経営・組織の仕組み化を図るCX
      • 日系主要製造業の海外売上比率は20年間で急増し、過半を海外で稼ぐ構造に。連結ベースで従業員の6割が海外。
      • 連結ベースで過去最高益を更新するも、利益率は低水準。
      • 円高を背景としたM&A等を通じてグローバルビジネスを拡大してきたが、グローバル経営の仕組みを整えてこなかったこと等から、海外現法のガバナンスを含め、企業グループ全体をマネジメントできていないことが稼ぐ力に影響している可能性。
      • グローバル企業間で人材の獲得競争は激化。海外現地法人に従事する人材を含め、経営資源の最大活用を図るためには『日本+現法』という連邦経営からの脱却し、国内・海外の組織が分け隔てなくシームレスにつながる仕組みを整える必要。
      • 従来、国内と海外とで分断され、個別最適化されてきたヒト・モノ・カネ・データに関わる共通基盤をグローバルで横串を通して整備することが必要。
    • DXによる製造機能の全体最適と事業機会の拡大
      • 労働力不足、水平分業化、製品の多様化、GX等に対応していくため、製造業の個社・産業規模でのDXは急務。
      • 製造業におけるDXは、依然として「個別工程のカイゼン」領域の取組が多く、「製造機能の全体最適」「事業機会の拡大」領域の取組が少ない。
      • 産業データ連携については、産業規模でCO2排出量等のデータを共有し、競争力強化を図る取組も道半ば。
      • 製造機能の最適化に向けては、経営戦略と連動したデジタル戦略を描くこと、製造現場の業務プロセスの全体像を熟知した上でデジタル実装を進めること等が必要。
      • 事業機会の拡大に向けては、プラットフォームビジネスの展開等、ビジネスモデルの変革が必要。
      • 産業データ連携を加速するには、ユースケース作り等、企業にとっての具体的なメリット示す取組が重要。
    • 人材育成の取組とデジタル技術の活用
      • 従業員の能力開発を実施した事業所の割合は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大以前の水準には戻っていない。
      • 能力開発を行っている企業のうち、経営面と人事面どちらも効果を「実感している」とした企業(1割程度)について分析すると、能力開発周辺の仕組みの整備に取り組んでいる割合が高い。※能力評価制度の導入、配置と能力開発の連携、処遇への反映
      • 8割を超えるものづくり企業がデジタル技術を活用している。中小企業のうち、デジタル技術の活用が進んだ企業は、営業利益を伸ばしている割合が高くなっており、従業員の処遇改善も進んでいる。
      • 企業の能力開発を支援し、能力開発の基盤を整備していく
        • 訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成(人材開発支援助成金)。
        • デジタル技術を含む多様な職業訓練の提供、教育訓練給付による個人の能力開発の支援。
        • 技能検定の推進、「団体等検定制度」の創設により能力評価の環境を整備。
    • 新たな価値を生み出す基盤づくり
      • 数理・データサイエンス・AI教育の推進、マイスター・ハイスクール(次世代地域産業人材育成刷新事業)、産学協働リカレント教育モデルの確立に向けた取組等により、DX等成長分野の人材育成を推進。
      • 小学校、中学校、高等学校におけるものづくりへの関心や教養を高める取組や大学・高専等における技術者育成を推進。
      • Society5.0を実現するための革新的な人工知能、ビッグデータ、IoT、マテリアル、光・量子、半導体技術などの未来社会の鍵となる先端的研究開発を推進。

~NEW~
経済産業省 「DX銘柄2024」「DX注目企業2024」「DXプラチナ企業2024-2026」を選定しました!
  • 経済産業省は、東京証券取引所及び独立行政法人情報処理推進機構と共同で「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」を選定し、本日、「DX銘柄2024」選定企業25社(うち、DXグランプリ企業3社)、「DX注目企業」21社、さらに、「DXプラチナ企業2024-2026」2社を発表しました。これらの企業は、単に優れた情報システムの導入やデータの利活用にとどまらず、デジタル技術を前提としたビジネスモデルそのもの及び経営の変革に果敢にチャレンジし続けている企業として選定され、デジタル技術を最大限に活用した活躍が期待されています。併せて、選定された企業の取組を紹介するレポートを公開しました。
  • DX銘柄について
    • DX銘柄とは、東京証券取引所に上場している企業の中から、企業価値の向上につながるDXを推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている企業を選定することで、目標となる企業モデルを広く波及させ、経営者の意識改革を促すとともに、幅広いステークホルダーから評価を受けることで、DXの更なる促進を図るものです。DX銘柄に選定された企業は、単に優れた情報システムの導入、データの利活用をするにとどまらず、デジタル技術を前提としたビジネスモデルそのもの及び経営の変革に果敢にチャレンジし続けている企業です。また、企業の競争力強化に資するDXに向けた取組を強く後押しするため、銘柄選定企業の中から“デジタル時代を先導する企業”として「DXグランプリ企業」を発表します。さらに、特に傑出した取組を継続している企業を「DXプラチナ企業2024-2026」として選定します。これら企業のさらなる活躍を期待するとともに、こうした優れた取組が他の企業におけるDXの取組の参考となることを期待します。
  • DX調査回答項目(評価項目)
    1. ビジョン・ビジネスモデル
    2. 戦略
      • 組織づくり・人材・企業文化に関する方策
      • ITシステム・デジタル技術活用環境の整備に関する方策
    3. 成果と重要な成果指標
    4. ガバナンスシステム
  • 選定企業一覧
    1. DXグランプリ企業2024(業種順)
      • DX銘柄2024選定企業25社の内、特に優れた「DX」の取組を行った企業をDXグランプリ2024として以下の3社選定しました。
        • 株式会社LIXIL
        • 三菱重工業株式会社
        • 株式会社アシックス
    2. DX銘柄2024(業種順 証券コード順)※DXグランプリ企業を除く
      • デジタル技術を前提として、ビジネスモデル等を抜本的に変革し、新たな成長・競争力強化につなげていく「DX」に取り組む企業を、DX銘柄として22社選定しました。(※DXグランプリ企業を除く)
        • 株式会社ニチレイ/株式会社ワコールホールディングス/旭化成株式会社/第一三共株式会社/株式会社ブリヂストン/AGC株式会社/JFEホールディングス株式会社/ダイキン工業株式会社/オムロン株式会社/横河電機株式会社/株式会社アイシン/SGホールディングス株式会社/日本郵船株式会社/日本航空株式会社/三菱倉庫株式会社/ソフトバンク株式会社/マクニカホールディングス株式会社/アスクル株式会社/株式会社三井住友フィナンシャルグループ/株式会社大和証券グループ本社/株式会社クレディセゾン/H.U.グループホールディングス株式会社
    3. DX注目企業2024(業種順 証券コード順)
      • 「DX銘柄」に選定されていない企業の中から、特に企業価値貢献部分において、注目されるべき取組を実施している企業について、DX注目企業として以下の21社を選定しました。
        • マルハニチロ株式会社/富士フイルムホールディングス株式会社/塩野義製薬株式会社/日本碍子株式会社/三菱マテリアル株式会社/株式会社デンソー/TOPPANホールディングス株式会社/東京電力ホールディングス株式会社/ヤマトホールディングス株式会社/株式会社商船三井/アジア航測株式会社/株式会社大塚商会/双日株式会社/日本瓦斯株式会社/株式会社ふくおかフィナンシャルグループ/東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社/プレミアグループ株式会社/東京センチュリー株式会社/SREホールディングス株式会社/ビーウィズ株式会社/トランス・コスモス株式会社
    4. DXプラチナ企業2024-2026(業種順)
      • 特に傑出した取組を継続している企業として以下の2社を選定しました。
        • 株式会社日立製作所
        • 株式会社トプコン
  • DXプラチナ企業選定要件
    • 3年連続でDX銘柄に選定されていること
    • 過去にDXグランプリに選定されていること
      • ※ なお、本選定は3年間の時限措置とすることから、「DXプラチナ企業2024-2026」として選定しています。
▼ 「DX銘柄2024」選定企業レポート
  • 株式会社LIXIL 審査員コメント
    • オンライン接客サービスが、顧客満足度向上だけでなく、従業員の子育て支援につながっているところが素晴らしい。
    • 新規ビジネスも、単純に物売りからサービスへのシフトというだけでなく、値引競争から付加価値で勝負する世界へゲームチェンジさせようとしていることを評価したい。DXに限らず非常に多岐にわたる変革を推し進めているが、それらが企業のパーパスと明確に結びついており、従業員のパワーのベクトルを揃えることに寄与している。
  • 三菱重工業株式会社 審査員コメント
    • 当企業のBMの変革は(1)脱炭素化を目指すエナジートランジションと(2)Σ SynX(シグマシンクス)に代表される社会インフラのスマート化の2本の成長領域から成り立つ。(1)日本政府が目指すカーボンニュートラルの2050年の達成に対して、MHI製品や技術を実装する顧客のために2040年までの自社の先行達成を打ち出しており、しかも具体的ロードマップも年々具体化されてきている。発電システムの高効率ガスタービンへの置き換え、燃料へのアンモニアの混合、水素への燃料転換などが具体例である。(2)先進制御技術を集約したプラットフォームがΣSynX(シグマシンクス)であり、e-commerce、物流などへのワンストップソリューションとして各方面への導入が進んでいる。本邦を代表する社会課題解決企業であり、DXを大きな武器としてさらなる成長が期待できる。
  • 株式会社アシックス 審査員コメント
    • 中長期経営計画でも、デジタル・パーソナル・サステナブルの3本柱のひとつとして、DX戦略が適切に位置付けられている。また、「既存ビジネスの深化」「新規ビジネスモデルの創出」においても、財務成果を期待させる内容となっている。DXによるDTC(Direct to Customer)シフトの強化とそれにスポーツ工学研究所の商品開発力と品質の掛け合わせで中期経営計画2023の目標の大幅達成を実現した。BI活用も進んでおり経営判断に活用されている。システム運営はグローバルで統合されている一方、機能役割に応じたグローバルな拠点設置・人材配置を行っている。全世界で700名超のデジタルプロフェッショナルを抱えDX実現能力も高い。

~NEW~
総務省 ICTサイバーセキュリティ政策分科会(第8回)
▼ 資料8-4 生成AIとセキュリティ(三井物産セキュアディレクション)
  • 大規模言語モデル(LLM: Large Language Model)の脅威モデル
    • LLM・利用者の属性の組み合わせにより、LLMにまつわる脅威モデルは4つの象限に分けることができる。
    • 各象限にはLLM特有のリスクがあり、被害を受けるステークホルダー(LLMの開発者・提供者・利用者)が異なる。
  • 幻覚によるリスク
    • LLMには「幻覚」と呼ばれる「事実とは異なる回答を生成」する性質がある。
  • 幻覚が引き起こしたインシデント例
    • 利用者が幻覚を考慮せず、LLMが生成した文章を未精査で使用した場合、インシデントに繋がる可能性がある。
  • 幻覚の発生要因
    • 幻覚が発生する要因は複数存在する。
    • 以下、主な幻覚の発生要因を示す。
      1. LLMの性質
        • LLMは流暢な文章を生成するように学習されており、例え正確でなくとも首尾一貫して文脈に沿った文章を生成することを目指す。
        • このため、確信度が低い場合でも何らかの情報(嘘を含む)を出力する。
      2. 学習データの品質
        • 学習データが古い・誤りがある・不足している場合、嘘を学習してしまう可能性がある。
      3. 学習中の真実根拠の欠如
        • LLMは正解ラベルを持つ教師あり学習とは異なり、明確な「真実の根拠」が無い状態で学習を行う。このため、(嘘を含む)学習データに基づいて確率的に文章を生成する。
      4. プロンプトのあいまいさ
        • 利用者が入力するプロンプトが曖昧な場合、LLMは利用者の期待に沿う回答を生成するために嘘を含む回答を生成する場合がある。
  • 幻覚による被害を防ぐには?
    • 利用者目線で行うことができる対策には、次のようなものが挙げられる。
      • ファクトチェックの実施(利用者の意識向上)
        • LLMが生成した文章は「正しいとは限らない」という前提に立ち、常にファクトチェックを実施することが重要。
        • LLMは膨大なデータを学習することで様々な文章を生成することができるが、誤った情報や古い情報などを学習することもある。
        • 特に、最近の出来事や情報の少ない分野の出来事に関する文章は、誤りが生じやすくなる。そこで、最後は人間の手でファクトチェックをすることで幻覚によるインシデントを防ぐ。
      • プロンプトの補強・明確化
        • LLMは利用者が入力するプロンプトを基に文章を生成するため、プロンプトを具体的にすることで、より正確な情報を含んだ文章を生成させることができる。また、プロンプトに回答の補助情報を含めるテクニック(ICL:In-Context Learning)を使用することで、回答の精度を高めることもできる。
        • また、LLMの提供者目線で行うことができる対策には、次のようなものが挙げられる。
      • 回答生成時に外部知識を活用
        • 利用者への回答をLLMのみに頼るのではなく、検索エンジンやデータベースに蓄積された補助知識を基に回答を生成する仕組み(RAG)を使用する。これにより、最新の情報や正しいことが保証された情報を基に回答を生成させることができるため、幻覚を低減する効果が期待できる。なお、検索エンジンから取得した情報は誤っている可能性があるため、本ケースでも利用者側のファクトチェックは必要。
  • 機微情報漏えいのリスク
    • LLMは利用者が入力したプロンプトを学習する場合がある。プロンプトに利用者の氏名や住所、電話番号、Eメールアドレスなどが含まれていた場合、これらがLLMに学習され、第三者に開示されてしまうリスクがある。
  • 機微情報漏えいのインシデント例
    • 外部のLLMサービスに機微情報含むプロンプトを入力した場合、情報漏えいとなる。
    • また、LLMは、利用者が入力したプロンプトを学習データとして利用する場合があり、誤入力した機微情報含むプロンプトがLLMの学習に利用された場合、これが永続的にLLMの内部に保持されることになる。
    • LLMが学習したデータは、第三者のプロンプトに対する回答に含まれる場合があるため、常に第三者に機微情報が漏えいするリスクが付きまとう。
  • 機微情報漏えいの検証事例
    • 攻撃者は悪意のあるプロンプトを入力することで、LLMが学習した第三者の機微情報を窃取することができる。
    • 情報を窃取する手法は多岐にわたり、また自動化ツールも多く存在する(攻撃者優位の状況)。
  • 機微情報漏えいを防ぐには?
    • 利用者目線で行うことができる対策には、次のようなものが挙げられる。
      • 機微情報を入力しない
        • 社内規定やガイドラインを整備し、LLMへのプロンプトに機微情報を含めないよう利用者の教育を行う。
      • プロンプトを学習しない設定にする
        • LLMの提供サービスによっては、利用者が入力したプロンプトを学習させない設定にすることができる。
      • プライバシー保護機能を持つLLMサービスを利用する
        • 利用者が入力したプロンプトを学習しないことを保証する、プライバシー保護機能を持つサービスを利用する。
        • ただし、学習に使用されなくとも、自社の制御下にないサーバーに情報が送信されることに留意する。
  • 悪意あるLLMを利用するリスク
    • LLMをカスタマイズし、これを第三者に提供できるサービスが登場している(OpenAI社のカスタムGPTsなど)。攻撃者が悪意を持ってカスタマイズしたLLMを利用者が使用した場合、情報窃取やマルウエア感染などの被害に遭うリスクがある。
  • 悪意あるLLMを使用した攻撃手法
    • 攻撃者が悪意を持ってカスタマイズしたLLMを使用し、利用者を攻撃する手法が提案・実証されている。
  • 悪意あるLLMを使用した攻撃の検証事例
    • LLMをカスタマイズできるサービスとして有名な「カスタムGPTs」ではカスタマイズ項目は多岐にわたり、多種多様なカスタムLLMを作成することができる。攻撃者は悪意を持ってLLMをカスタマイズすることで、利用者にマルウエアを配布する攻撃や機微情報を窃取する攻撃などを行うことができる。
  • 悪意あるLLMによる被害を防ぐには?
    • 利用者目線で行うことができる対策には、次のようなものが挙げられる。
      • カスタムLLMに機微情報を入力しない
        • 社内規定やガイドラインを整備し、カスタムLLMへのプロンプトに機微情報を含めないよう利用者の教育を行う。
      • 信頼できないカスタムLLMを使用しない
        • 評価の低いカスタムLLMや、作成者の社会的信用が低いカスタムLLMを使用しないよう利用者の教育を行う。
      • 挙動不審なカスタムLLMの利用を中断する
        • カスタムLLMが不自然な挙動(外部への通信や不審なダウンロードリンクの提示など)を示した場合は使用を取りやめるよう利用者の教育を行う。
        • また、カスタムLLMのサービスを提供する側に対しては、攻撃者が作成した不正なカスタムLLMを検知・削除する施策や利用者への注意喚起などが求められる。
  • LLMアプリケーションが攻撃を受けるリスク
    • OSSのLLMやLLM連携ツールの登場により、独自のLLMやLLMと連携したシステム(LLMアプリケーション)が増加している。
    • 特にLLMアプリケーションが攻撃された場合、情報漏えいや改ざん、システムへの侵入などの甚大な被害が発生する。
  • LLMアプリケーションのリスク
    • LLMアプリケーションには、従来のセキュリティとは異なる新たなアタックサーフェスが多数存在する。
    • 以下、OWASPがまとめたLLMアプリケーションの10大脅威を示す。
      1. 悪意のあるプロンプト注入によるLLMの不正操作(プロンプト・インジェクション)
      2. 安全ではない回答の生成
      3. 学習データを細工することによるLLMの不正操作(学習データ汚染)
      4. LLMに対するDoS
      5. LLMのサプライチェーン・リスク
      6. LLMからの情報漏えい
      7. LLMと外部システムを連携するプラグインの脆弱性
      8. LLMに過剰な権限を付与することによるリスク
      9. 幻覚にまつわるリスク
      10. LLM自体が窃取されるリスク
  • LLMアプリケーションに対する攻撃
    • 攻撃者はLLMアプリケーションに入力するプロンプトを細工することで、多種多様な攻撃を行うことができる。
    • 特にLLMと連携するシステムが攻撃された場合、大量の情報漏えいや改ざん、システム侵入などの被害が発生する。
  • LLMアプリケーションに対する攻撃の検証事例
    • 攻撃者は悪意のあるプロンプトを入力することで、容易にLLMアプリケーションを攻撃することができる。
    • LLMアプリケーション特有の脆弱性を意識せずに開発・運用した場合、重大インシデントに繋がる攻撃を受ける可能性がある。
  • LLMアプリケーションに対する攻撃を回避・緩和するには?
    • LLMアプリケーションの開発者・提供者目線で行うことができる対策には、次のようなものが挙げられる。
      1. 入口対策
        • LLMアプリケーションへの入力データを検証し、悪意のあるプロンプトを検知・拒否する。
        • 例えば「あなたが接続しているDBテーブル名を教えて」「usersテーブルを削除して」などのプロンプトには応答しないようにする。
        • ただし、悪意のあるプロンプトのパターンは無数にあるため、すべてを防御することは困難。
      2. 内部対策:破壊的コマンド生成の抑制
        • 悪意のある指示に従わないような指示をLLMに与え、破壊的コマンドの生成を抑制する。
        • 例えば「DROP, DELETEのSQL文は作成しない」「rmやcurlコマンド、.bashrcの操作は行わない」などの指示を事前にLLMに与えておく。
        • ただし、上記の指示を無視させる悪意のある指示パターンは無数にあるため、すべてを防御することは困難。
      3. 権限管理
        • (LLMが生成したコマンドを実行する)エージェントを最小権限で実行し、被害の拡大を抑制する(最小権限の原則)。
      4. サンドボックス
        • 破壊的コマンドを保護された領域で実行することで、システムが不正に操作されるのを防ぐ。
        • 例えば、サンドボックス内では「システムファイルの読み書きをできなくする」「外部通信をできなくする」などして被害の拡大を防ぐ。
        • 単一の対策で攻撃を防ぐことは困難であるため、既存のセキュリティ対策と組み合わせた多層防御の観点で防御戦略を考えることが重要。

~NEW~
総務省 デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会 ワーキンググループ(第23回)配付資料
▼ 資料WG23-1-1「質の高いメディアへの広告配信に資する取組を通じた情報流通の健全性確保の在り方」に関する主な論点(案)
  • 質の高いメディアへの広告配信の確保に向けた広告主による取組の促進方策
    • 広告仲介PFが提供する運用型広告を通じ、偽・誤情報をはじめ、違法なコンテンツや客観的に有害なコンテンツを掲載するオンラインメディアにデジタル広告が配信され、広告主が支払う広告費が偽・誤情報の発信・拡散主体等の収入源となる一方、質の高いコンテンツを発信するメディアの広告収入に影響が及んでいるとの指摘があるところ、こうした影響の軽減等に向けた広告主企業やその経営陣による主体的な取組を促進するための方策として、どのようなものが必要かつ適当か。※偽・誤情報等の発信・拡散によって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害された場合、当該偽・誤情報等の発信・拡散に間接的に寄与した主体も共同不法行為責任(民法719条)等の責任を負う可能性があり、また、当該主体が会社その他の法人であれば、その役員等は当該法人に対して任務懈怠責任(会社法423条等)等の責任を負う可能性がある。
    • 例えば、マルチステークホルダーによる連携・協力の下、広告主企業やその経営陣に求められる取組※に関するガイドライン・ガイドブック等を策定・公表することなどが考えられるが、どうか。
      • ※参考)日本アドバタイザーズ協会(JAA)(2024年3月15日・WG第7回会合(検討会第12回会合))による「広告主が実施する対策」:
        • ブロックリスト(掲載したくない配信先をリストアップ)
        • セーフリスト(掲載したい配信先をリストアップ)
        • PMP(Private Marketplace=媒体社(パブリッシャー)と広告主を限定したクローズな広告の取引市場)
        • アドベリフィケーションツールの導入
        • デジタル広告品質認証機構(JICDAQ)の認証を受けた事業者の利用 など
    • 特に、政府や地方自治体が自らの施策の周知等の目的でデジタル広告を出稿し、広告主となる場合、その広告費が公金から支出されること等も踏まえ、求められる取組について積極的に情報収集するとともに、広告掲載品質の確保を適切に行っていることについて客観的な指標※により担保された広告仲介PFその他の広告関連事業者と取引を行うなどのガバナンス体制を構築することなどが考えられるが、どうか。※例えば、業界ガイドラインの遵守やそのことについての第三者機関による認証を受けていることなど
  • 質の高いメディアへの広告配信の確保に向けた広告仲介PFによる取組の促進方策
    • 広告主を中心とした取組に加え、運用型広告の提供を通じてメディア運営者(パブリッシャー)との接点を持つことになる広告仲介PFにおいても、偽・誤情報の発信・拡散主体等への広告費流入抑止と質の高いメディアへの広告配信の確保に向けた対応を検討する必要がないか。
    • 広告仲介PFの中には、既に、偽・誤情報等を掲載するメディアへの広告費の流入を抑止する観点から、例えば広告配信先メディアの事前審査(以下「メディア審査」)や、事後的に広告配信を停止する措置(以下「広告配信停止措置」)等を自主的に実施しているものが存在するところ、質の高いメディアへの広告配信の確保に向けたこうした取組を促進するための方策として、例えば次のような様々な方策があるが、どのような方策が必要かつ適当か。
      1. メディア審査や広告配信停止措置に関する基準の策定・公表と運用状況の公開
        • 特に、偽・誤情報を掲載するウェブページや、広告費詐取を目的として作成されたウェブページ(MFA:Made For Advertisement)等の取扱いを明記
      2. 偽・誤情報等を掲載するメディアへの広告費流入抑止のためのメディア審査や広告配信停止措置の実施体制の整備及び透明化
        • 特に、日本語や日本の社会・文化・法令を理解する者の十分な配置及びその状況に関する情報の公開
        • AI等の自動的手段を利用する場合における当該手段に関する情報(実効性、エラー率等)の公開
      3. メディア審査時におけるパブリッシャーの本人確認の実施
      4. メディア審査を通じて、偽・誤情報等を掲載するメディアへの広告配信の拒否や広告配信停止措置を実施した場合に、その旨、理由及び不服申立て方法をパブリッシャーに通知
      5. 外部からの広告配信停止申請窓口を整備・公表
      6. 上記5の窓口を通じて申請があった場合に、一定期間内に広告配信停止措置の実施の要否を判断し、判断結果と不服申立て方法を申請者に通知
      7. 一定の条件の下で行った広告配信停止措置によりパブリッシャーが被った損害について、広告仲介PFを免責
    • 上記のような方策の実効性を制度的に担保する必要性について、どう考えるか。制度的な対応を行わない場合、どのような対応があり得るか。
▼ 資料WG23-1-2「情報流通の健全性確保の観点から見たレコメンデーションやターゲティングの在り方」に関する主な論点(案)
  • コンテンツのレコメンデーションに伴うリスクへの対応の在り方
    • デジタル空間における情報流通の主要な場となっている情報流通PF上で偽・誤情報が流通・拡散すること等により、個人の意思決定の自律性への影響や、権利侵害、社会的混乱その他のフィジカル空間への影響が発生・増幅し得るところ、さらにレコメンデーションシステムを通じ、個人の特性や状況に応じた脆弱性に着目してコンテンツの表示先や表示順位が決定された場合、こうした社会的影響が一層深刻化する可能性が指摘されているが、こうしたリスクに対応するための方策として、例えば次のような様々な方策が考えられる中、どのような方策が必要かつ適当か。
      1. 情報伝送PFにおいて、コンテンツの表示先や表示順位を決定するために用いる主なパラメータに関する情報を公表
      2. 情報伝送PFにおいて、コンテンツの表示先や表示順位の決定に係るアルゴリズムやパラメータについて利用者自らが好ましいオプションを選択・変更できる機能を提供※特に青少年向けには専用のオプションをデフォルトで設定する制度を導入している諸外国の例もあるが、どう考えるか。
      3. 情報伝送PFが行う個人の趣味・嗜好等のプロファイリングやその結果に基づくコンテンツの表示先・表示順位の決定を制限
    • 上記のような方策について、どの範囲の情報伝送PFに求めることが適当か。
      • ※例えば、偽・誤情報の流通の頻度や社会に与える影響の深刻度という観点から、利用者数や、サービスの目的・性質などを勘案し、一定の要件を満たす大規模な情報伝送PFのみを対象とすることが考えられるが、どうか。
    • 上記のような方策の実効性を制度的に担保する必要性について、どう考えるか。制度的な対応を行わない場合、どのような対応があり得るか。
  • 広告のターゲティングに伴うリスクへの対応の在り方
    • SNS等の情報伝送PF上で、本人や組織の許可を得ずに本人であるかのように加工・編集されたなりすまし型の「偽広告」や、その他偽・誤情報を含む広告をはじめ、違法・不当な広告が流通しており、閲覧者に財産上の被害をもたらしたり、なりすまされた者の社会的評価を下げたりといった社会的影響を発生・増幅させているところ、さらに情報伝送PFや広告仲介PFのターゲティング技術を通じ、個人の特性や状況に応じた脆弱性に着目して広告の表示先や表示順位が決定された場合、こうした社会的影響が一層深刻化する可能性が指摘されているが、こうしたリスクに対応するための方策として、例えば次のような様々な方策が考えられる中、どのようなものが必要かつ適当か。
      1. 情報伝送PFや広告仲介PFにおいて、広告の表示先や表示順位を決定するために用いられる主なパラメータに関する情報を公表
      2. 情報伝送PFや広告仲介PFにおいて、広告の表示先や表示順位の決定に係るアルゴリズムやパラメータについて受信者自らが好ましいオプションを選択・変更できる機能を提供※特に青少年向けには専用のオプションをデフォルトで設定する制度を導入している諸外国の例もあるが、どう考えるか。
      3. 情報伝送PFや広告仲介PFが行う個人の趣味・嗜好等のプロファイリングやその結果に基づく広告の表示先・表示順位の決定を制限
    • この検討に際し、営利広告については、その他の表現に比して萎縮効果を考慮する必要が小さいこと、広告に由来する消費者被害も少なくなく実害が生じること等からより広範な制限に服し得るとの考え方があることについて、どう考えるか。
    • 上記のような方策について、どの範囲の情報伝送PFや広告仲介PFに求めることが適当か。
      • ※例えば、違法・不当な広告の流通の頻度や社会に与える影響の深刻度という観点から、広告主からの広告入稿数や、最終的に掲載された広告が受信者によって閲覧された回数(インプレッション数)などを勘案し、一定の要件を満たす大規模な情報伝送PFや広告仲介PFのみを対象とすることが考えられるが、どうか。
    • 上記のような方策の実効性を制度的に担保する必要性について、どう考えるか。制度的な対応を行わない場合、どのような対応があり得るか。
▼ 資料WG23-1-3「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会ワーキンググループにおけるこれまでの検討状況(案)」
  • 情報伝送PFによる災害発生時等に備えた対応の在り方
    • 情報伝送PFにおいて、具体的にどのような取組をどのような優先順位で検討すべきかは、想定される「災害発生時等」の場面ごとに、平時とは区別した対応が求められる個別具体的な理由によって異なると考えられるところ、それぞれの場面で平時とは区別した対応が求められる理由と、それに応じて具体的に求められる取組・優先順位について、どのように整理すべきか。
    • 一般的には情報受信者の需要に応える観点からプロミネンス((1))がコンテンツモデレーション((2))に優先して検討されるべきものと考えられる一方、プロミネンスに加えてコンテンツモデレーションの実施を検討する必要性について、例えば、経済的インセンティブ目当ての偽・誤情報が流通・拡散しやすい場面(災害発生時、感染症流行時等)とそれ以外の場面とで考え方が異なり得るか。
    • 上記のような取組について、どの範囲の情報伝送PFに検討を求めることが適当か。 例えば、災害発生時等における情報収集・伝達手段としての存在感や、偽・誤情報等の流通頻度、社会に与える影響の深刻度という観点から、利用者数や、サービスの目的・性質などを勘案し、一定の要件を満たす大規模な情報伝送PFのみに検討を求めることなどが考えられるが、どうか。
    • 情報伝送PFによる取組の確実な実施や実効性を制度的に担保する必要性について、どう考えるか。どのように担保するか。
  • 災害発生時等におけるマルチステークホルダーによる連携・協力の在り方
    • 「災害発生時等」の始期・終期の決定((1))をはじめ、マルチステークホルダーによる協議・決定のプロセスについて、透明性を確保しつつ、具体的にどのように定めることが必要かつ適当か。
    • マルチステークホルダーによる協議・決定内容の実現や実効性を制度的に担保する必要性について、どう考えるか。どのように担保するか。
  • マルチステークホルダーによる連携・協力の目的
    • 具体的にどのような主体が連携・協力の場に参加することが適当か。
    • 我が国においては、主として情報発信に関わる個人や情報受信に関わる利用者・消費者その他の市民社会の利益代表となる主体の数が必ずしも多くないところ、市民社会の利益をマルチステークホルダーによる協議・決定に反映させるための方策として、どのようなものが必要かつ適当か。
    • マルチステークホルダーによる協議・決定の実効性をどのように担保するか。特に制度的な枠組みを整備する場合、例えば、枠組みとしての会議体がその構成員(連携・協力の主体)に対して情報提供・意見表明等の必要な協力を求めることができ、構成員は会議体の協議結果に基づき必要な取組を行うものとするなど、会議体に一定の役割・権限等を持たせることが考えられるが、どうか。制度的な枠組みを整備しない場合はどうか。
    • 情報やデータの交換・提供を目的とした連携・協力を行う場合において、当該情報・データに含まれる個人情報や機密情報の適正な取扱いをどのように担保するか。特に制度的な枠組みを整備する場合、例えば、個人情報の取扱いの適法性を担保するため、会議体が構成員に対し情報提供を求めることができる旨を法律上明文化したり、機密情報の漏洩等を防止するため、会議体の構成員等に罰則付きの守秘義務を課したりすることが考えられるが、どうか。論点3について制度的な枠組みを整備しない場合はどうか。
    • 制度的な枠組みを整備しない場合において、連携・協力関係の安定性・継続性をどのように担保するか
  • 対応を検討すべき「偽・誤情報」の定義・範囲
    • 必ずしも誤りは含まれていないが文脈上誤解を招く(ミスリーディングな)情報や、情報影響操作をどう捉えるか。
    • 人の生命、身体又は財産への影響のほかに、社会的利益など、どのような権利利益への影響を考慮すべきか。
    • パロディ・風刺のほか、どのような類型の情報について、対応を検討すべき「偽・誤情報」の範囲に含まれないものと考えるべきか。例えば、伝統メディアによる誤報をどう取り扱うか。
  • 偽・誤情報の流通・拡散を抑止するための「コンテンツモデレーション」の類型
    • 表示順位の低下について、可視性への影響が大きくなり得ることに鑑み、情報の削除やアカウント停止・削除等と同様の取扱いをすべきか。表現そのものは残るため、これらとは区別すべきか。
  • 偽・誤情報に対するコンテンツモデレーションの実施の促進方策
    • 実効性を制度的に担保する必要性について、どう考えるか。
    • 制度的な対応を行わない場合、どのような対応があり得るか。例えば、対応を情報伝送PFに義務付けることが考えられるが、どうか。この場合、執行手段・プロセスとしてはどのようなものが必要かつ適切か。
    • 他方で、制度的に担保する措置(コンテンツモデレーションの類型のうち、「情報の削除」や「アカウント停止等」の義務付け)については、過度な情報削除やアカウント停止が行われるおそれがあることや、発信者の表現の自由に対する実質的な制約をもたらすおそれがあること等から慎重であるべきとの考え方があり得るが、どうか。
    • 上記のような方策について、偽・誤情報の特定・性質とそれに応じた対応を一定程度類型化することは可能か。
  • 偽・誤情報に対するコンテンツモデレーションの実施の契機
    • 違法ではない偽・誤情報の場合に、どのような契機でコンテンツモデレーションを実施することが適当か。例)当該情報付近に広告を表示された広告主からの申出・要請 ファクトチェック機関からの申出・要請 その他情報伝送PFが自らあらかじめ定めて公表した信頼できる第三者からの申出・要請 など
  • 偽・誤情報の発信を抑止するための方策
    • コンテンツモデレーションの実施を促進する以外に、論点1で検討した範囲の「偽・誤情報」の発信を抑止するための方策として、どのようなものが考えられるか。※ こうした方策として、例えば、アカウント登録時の本人確認の厳格化、botアカウントの抑止策の導入(アカウントの有料化等)等が考えられる。このうちアカウント登録時の本人確認の厳格化については、「偽・誤情報」の発信を抑止するための方策としての実効性に疑義があること、匿名表現の自由への制約となり得ることを踏まえれば、その導入には慎重な検討が必要と考えられるのではないか。
  • 情報伝送PFがもたらす社会的影響の軽減に向けた方策
    • 偽・誤情報に対する直接的なコンテンツモデレーションを促進等することに重ねて情報伝送PFによる影響評価・軽減措置の実施を促す必要があるか。評価指標の明確性・軽減措置の実効性に課題がある一方で、特に違法性・権利侵害性はないが有害な偽・誤情報の流通・拡散による社会的影響の軽減に向けた方策としては、表現の自由への過度の制約を避ける観点からも、情報伝送PFの自主性・裁量を認めながら影響評価・軽減措置の実施を促していくことが必要かつ適当という指摘も存在することについて、どう考えるか。
  • 影響の軽減に向けた対応の実効性の担保の在り方
    • 具体的にどの実効性担保策を選択することが適当か。執行手段・プロセスとしてはどのようなものが考えられるか。
    • 指針策定、検証・評価それぞれの場面における民官の具体的な役割分担。
    • どのような手段で「独立した第三者」による検証・評価能力を確保するか。
    • 第三者による検証・評価の結果について、どのような手段で影響軽減策を情報伝送PFのサービスに反映するか。
    • 検証・評価に必要な範囲で「独立した第三者」(研究者・研究機関等)に対する関連する情報やデータ※の提供を情報伝送PFに求める場合、当該情報・データに含まれる個人情報や機密情報の適正な取扱いをどのように担保するか。※例えば、投稿に関するメタデータを含むデータや、サービスに組み込まれたアルゴリズムに関する情報など
  • 違法・不当な広告への対応策を実施する主体の範囲
    • 情報伝送PF等の規模を示す「一定の要件」として、どのような指標が適当か。例えば、広告主からの広告入稿数、最終的に掲載された広告が受信者によって閲覧された回数(インプレッション数)、アクティブユーザー数(情報伝送PFの場合)などが考えられるが、どうか
  • デジタル広告の流通前の事前審査の在り方
    • 実効性を制度的に担保する必要性について、どう考えるか。
    • 制度的な対応を行わない場合、どのような対応があり得るか。例えば、上記のような対応を情報伝送PF等に義務付けることが考えられるが、どうか。この場合、執行手段・プロセスとしてはどのようなものが必要かつ適切か。
    • 広告の名義人のみの本人確認を行うのか、広告に肖像が使用されている者による許諾の有無をも確認するのか。また、「違法・不当な広告」の事前抑止、広告主の事後的なトレーサビリティの確保等の目的に応じた実効性を確保する観点から、広告主に対する本人確認の実態を踏まえた検討の深掘りが必要ではないか。
  • 違法・不当な広告に対する事後的な掲載停止措置の促進方策
    • 実効性を制度的に担保する必要性について、どう考えるか。
    • 制度的な対応を行わない場合、どのような対応があり得るか。例えば、上記のような対応を情報伝送PF等に義務付けることが考えられるが、どうか。この場合、執行手段・プロセスとしてはどのようなものが必要かつ適切か。
  • 違法・不当な広告に対する事後的な掲載停止措置の契機
    • 広告が掲載されたウェブページの管理者や広告が隣接して掲載されたコンテンツの発信者からの申出・要請を契機として広告掲載停止措置を実施することについて、どう考えるか。違法ではないが不当な広告の場合に、どのような契機で広告掲載停止措置を実施することが適当か。例)ファクトチェック機関からの申出・要請 その他情報伝送PFが自らあらかじめ定めて公表した信頼できる第三者からの申出・要請 など

~NEW~
国土交通省 日本航空株式会社に対する厳重注意について
  • 日本航空株式会社(以下、「同社」という。)において、安全上のトラブルが相次いで発生しているため、国土交通省航空局は本日付けで同社に対して別添のとおり厳重注意を行い、航空輸送の安全の確保に向けた更なる取組みを検討の上、令和6年6月11日までに再発防止策を報告するよう指示しましたのでお知らせします。
  • 国土交通省航空局は、同社において再発防止が確実に図られ、安全運航のための体制が維持されるよう、引き続き指導監督を行ってまいります。
  • 日本航空株式会社による最近の安全上のトラブル
    • 令和5年11月5日(現地時間)、米国シアトル・タコマ空港において、同社の航空機が管制許可を受けずに滑走路を横断した事案
    • 本年2月6日(現地時間)、米国サンディエゴ空港において、他機が着陸進入中に、地上走行中の同社の航空機が誤って異なる誘導路に進入し、管制許可を受けずに滑走路手前の停止線を越えたことから、管制官の指示により他機が着陸進入復行した事案
    • 本年4月22日(現地時間)、米国ダラスに滞在中の機長が過度な飲酒に起因して不適切な行動をしたことにより、4月24日(現地時間)に乗務予定の運航便に乗務できず、当該便が欠航した事案(※)本件は、運航規程への違反には至らなかったものの、運航乗務員の飲酒に関する自己管理が徹底されておらず、飲酒に同席していた他の運航乗務員等からの相互確認も行われなかった。
    • 本年5月10日、福岡空港において、他機が離陸滑走中に、同社の航空機が滑走路手前の停止線を越えたことから、管制官の指示により他機が離陸を中止した事案
    • 本年5月23日、羽田空港駐機場において、出発のためにプッシュバック中の同社の航空機とスポットインのためにトーイング中の同社の航空機の主翼端同士が接触した事案

~NEW~
国土交通省 6月は、「不正改造車を排除する運動」の強化月間です!~車の不正改造は、事故や環境悪化を引き起こす犯罪です~
  • 国土交通省では『不正改造車を排除する運動』として、関係省庁・団体※1と連携し、不正改造を「しない」・「させない」ための啓発活動を行っております。その一環として、各地方運輸局等が定める「強化月間」が6月1日から始まり※2、街頭検査の実施など、安全・安心な車社会形成のための徹底した取組みを行います。
    • 不正改造を「しない」・「させない」ための啓発活動
      • ポスター及びチラシ(別紙2~4)等の貼付、配布及びSNS等への掲載等により、積極的に広報を実施。
      • 全国のバス事業者の協力(別添5)による、バス車両前面への広報横断幕の掲示。
    • 不正改造車を排除するための街頭検査の実施
      • 警察機関、独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車検査協会等と連携した街頭検査を全国各地で実施し、違反車両に対して整備命令を発令。
    • 不正改造車に関する情報収集等
      • 運輸支局等に「不正改造車・迷惑黒煙情報提供窓口」を設置し、通報があった情報をもとに、不正改造車ユーザーへ改善・報告を求める。

~NEW~
国土交通省 毎年6月は「まちづくり月間」です!~まちづくり功労者の表彰、まちづくりに関する行事の実施~
  • 国土交通省では、まちづくりについて広く住民の理解と協力を得ることを目的に、昭和58年度から毎年6月を「まちづくり月間」と定め、都道府県、市町村、関係団体等の協力を得て、まちづくりに関する啓発活動を幅広く実施しております。
  • 第42回目となる今回も、全国各地でまちづくり功労者の方々の表彰やまちづくりに関する広報活動をはじめとする多彩な行事が開催されます。
  • 「まちづくり月間」の主な取組
    • 令和6年度「まちづくりアワード」(功労部門)表彰
      • 都道府県・政令市より推薦された、魅力あるまちづくりの推進に功績のある個人又は団体を、まちづくり功労者として表彰します。※受賞者所在地又は国土交通省内で表彰式を実施。
    • 地方公共団体等における主な関連行事
      • 地方公共団体等が実施する主な取組を紹介します。

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