危機管理トピックス

SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺の認知等状況/上半期における刑法犯認知等状況/AIで変わる労働市場/AI制度研究会

2024.08.05
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更新日:2024年8月5日 新着30記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

警察庁
  • 少年からのシグナル(令和6年)
  • 令和6年6月末におけるSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について
  • 令和6年上半期の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 令和6年上半期における刑法犯認知・検挙状況について【暫定値】
内閣官房
  • 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部
  • 循環経済(サーキュラーエコノミー)に関する関係閣僚会議(第1回)議事次第
首相官邸
  • 第29回国際女性ビジネス会議 岸田総理ビデオメッセージ
内閣府
  • 令和6年第11回経済財政諮問会議
  • 世界経済の潮流 2024年Ⅰ
  • 令和6年度年次経済財政報告-熱量あふれる新たな経済ステージへ-
  • 中長期の経済財政に関する試算
  • AI戦略会議(第11回)・AI制度研究会(第1回)※合同開催
消費者庁
  • 株式会社ファッズに対する景品表示法に基づく措置命令について
  • 富士通クライアントコンピューティング株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
国民生活センター
  • 花火による子どものやけどに注意しましょう-3歳以下の子どもの事故が多く発生、着衣に着火した事例も-
  • 各種相談の件数や傾向
  • 子どものボタン電池の誤飲事故に気をつけましょう!-電池の放電によるアルカリで消化管が損傷します-
  • 国民生活センターと日本通信販売協会の名称を悪用する○○ペイ返金詐欺業者にご注意ください
  • 引き続き返金詐欺に注意!「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑って!
  • 「セルフエステ」の契約トラブルに注意!-特に「セルフホワイトニング」に関する相談が増えています-
  • 通信販売はクーリング・オフできません
  • 回転させる玩具を使用中に、破片が飛び目を負傷した事故が発生-当該品をお持ちの方は、使用を中止してください-
厚生労働省
  • 政府全体でこども・若者の自殺防止に向けた取組を強化します~夏季休暇明けの自殺防止に向けて、8月1日から啓発活動を開始~
  • 賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)を公表します
  • 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました
経済産業省
  • アマゾンジャパン合同会社、Apple Inc.及びiTunes株式会社に対する勧告を行いました
  • 知的財産権に関する紛争の責任・負担を下請事業者に転嫁する行為への対応について
国土交通省
  • 三大都市圏の平均混雑率が増加~都市鉄道の混雑率調査結果を公表(令和5年度実績)~
  • 災害査定の加速化のため、職員を珠洲市に派遣します。~能登半島地震に関する災害査定の加速化~
  • 酷暑・イベント開催時の一時的な輸送力不足を解消します!~既存制度の柔軟な運用と日本版ライドシェアのバージョンアップ~

~NEW~
警察庁 少年からのシグナル(令和6年)
  • 犯罪に加担する少年
    • 令和5年中に特殊詐欺で検挙された少年は431人と、前年に比べ減少したものの、受け子の総検挙人員の5人に1人が少年であり、これら少年の多くが「犯罪実行者募集情報」に応募するなどして、犯罪に加担している実態が依然として見受けられます。
    • 警察では、少年が事の重大性を十分に認識することなく、アルバイト感覚で特殊詐欺や強盗等の犯罪に加担してしまうことのないよう、非行防止教室等を通じて、犯行グループによる犯罪実行役の募集の実態や危険性、悪質性について、検挙事例等を交え、具体的に情報発信するなど、少年等の心に響く広報啓発等の取組を強化しています。
  • 少年の薬物乱用
    • 大麻や覚醒剤等の薬物乱用が少年にまで広がる中、令和5年中に大麻事犯で検挙された少年の数は1,222人と、過去最多でした。大麻事犯で検挙された少年を年齢別でみると、16歳を境に検挙人員が急激に増加し、16歳及び17歳では高校生が約4割を占めている実態があります。
    • 少年が身近な環境に影響を受け、安易な考えの下、享楽的に大麻を使用する傾向にある中、警察では、特に生活環境の変化の大きい高校生をターゲットとした進学後早い段階での薬物乱用防止教室の開催等、新入生に対する大麻乱用防止対策を強化しています
  • 大麻乱用者の実態
    • 友人・知人や、インターネット等からの「大麻は身体への悪影響がない」「依存性がない」等の誤った情報をうのみにして、好奇心・興味本位、その場の雰囲気等の動機で大麻に手を出してしまう実態が見受けられます
  • 子供の性被害
    • 令和5年におけるSNSに起因する事犯の被害児童数は依然として高い水準で推移しています。SNS上で、被疑者と被害児童が知り合うきっかけとなった最初の投稿者の割合は、被害児童からの投稿が多くを占めており、その投稿内容の内訳は「プロフィールのみ」「趣味・嗜好」「日常生活」「友達募集」「ゲーム配信」といった一見して犯罪に巻き込まれるとは考えにくい投稿が半数以上を占めています。
    • 令和5年におけるSNSに起因する事犯の被害児童数について、学職別でみると小学生が大幅に増加しており、10年前と比べて5倍近くに増加しています。この要因として、低年齢児童にスマートフォン・SNSの利用が広がったことに加え、フィルタリングの利用が十分でないことが考えられます

~NEW~
警察庁 令和6年6月末におけるSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について
  • SNS型投資・ロマンス詐欺の認知件数は5,068件(前年同期+3,811件)、被害額は約660.2憶円(+520.2憶円)
  • SNS型投資詐欺の認知件数は3,570件(+2,969件)、被害額は約506.3憶円(+437.6憶円)
  • ロマンス詐欺の認知件数は1,498件(+842件)、被害額は約153.9憶円(+80.6憶円)
  • SNS型投資・ロマンス詐欺の検挙件数は36件、検挙人員は24人。うちSNS型投資詐欺の検挙件数は25件、検挙人員は14人、ロマンス詐欺の検挙件数は11件、検挙人員は10人
  • SNS型投資詐欺の被害者の性別について、男性52.4%、女性47.6%。被害者の年齢層は男性は60代30.5%、50代23.3%、70代17.9%、女性は50代29.2%、60代25.7%、70代16.9%など。被疑者が詐称した職業は、投資家35.5%、その他著名人17.6%、会社員3.8%、会社役員2.6%、芸術・芸能関係2.4%など。当初接触ツールについて、男性はLINE21.0%、フェイスブック20.8%、インスタグラム18.1%、女性はインスタグラム35.0%、LINE17.9%、フェイスブック12.7¥3%。被害時の連絡ツールはLINE92.4%。被害金の主たる交付形態は振込88.9%、暗号資産8.7%。被害者との当初の接触手段はバナー等広告51.6%、ダイレクトメッセージ21.2%、グループ招待8.6%など
  • ロマンス詐欺の被害者の性別について、男性62.3%、女性37.7%。被害者の年齢層は男性は60代27.9%、50代27.7%、40代20.8%、女性は50代28.0%、40代29.6%、60代18.1%など。被疑者が詐称した職業は、会社員10.5%、投資家10.3%、会社役員6.3%、芸術・芸能関係4.1%、医療関係3.3%、軍関係3.1%など。当初接触ツールについて、男性はマッチングアプリ35.7%、フェイスブック25.0%、インスタグラム15.9%、女性はマッチングアプリ35.8%、インスタグラム33.5%、フェイスブック17.5%。被害時の連絡ツールはLINE92.9%。被害金の主たる交付形態は振込78.4%、暗号資産15.6%。被害者との当初の接触手段はダイレクトメッセージ74.2%、その他のチャット7.7%、オープンチャット3.0%など。金銭等の要求名目は投資71.0%。

~NEW~
警察庁 令和6年上半期の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 令和6年1月~6月における特殊詐欺全体の認知件数は8,917件(前年同期9,457件、前年同期比▲5.7%)、被害総額は227.8憶円(198.0憶円、+15.1%)、検挙件数は2,623件(3,313件、▲20.8%)、検挙人員は914人(1,058人、▲13.6%)
  • オレオレ詐欺の認知件数は2,119件(2,074件、+2.2%)、被害総額は105.2憶円(58.3憶円、+80.4%)、検挙人員は658人(1,039人、▲36.7%)、検挙人員は337人(441人、▲23.6%)
  • 預貯金詐欺の認知件数は1,048件(1,256件、▲16.6%)、被害総額は10.2憶円(17.6憶円、▲42.5%)、検挙件数は776件(700件、+10.8%)、検挙人員は207人(222人、▲6.8%)
  • 架空料金請求詐欺の認知件数は2,432件(2,560件、▲5.0%)、被害総額は60.0憶円(69.1憶円、▲13.1%)、検挙件数は154件(138件、+11.6%)、検挙人員は93人(50人、+86.0%)
  • 還付金詐欺の認知件数は2.109件(2,091件、+0.9%)、被害総額は31.7憶円(24.0憶円、+32.1%)、検挙件数は360件(504件、▲28.6%)、検挙人員は77人(89人、▲13.5%)
  • 融資保証金詐欺の認知件数は159件(96件、+65.6%)、被害総額は1.2憶円(1.4憶円、▲11.4%)、検挙件数は8件(12件、▲33.3%)、検挙人員は5人(8人、▲37.5%)
  • 金融商品詐欺の認知件数は51件(92件、▲44.6%)、被害総額は3.3憶円(9.5憶円、▲65.0%)、検挙件数は2件(13件、▲84.6%)、検挙人員は1人(15人、▲93.3%)
  • ギャンブル詐欺の認知件数は10件(11件、▲9.1%)、被害総額は0.8憶円(0.4憶円、+114.7%)、検挙件数は0件(0件)、検挙人員は0人(0人)
  • キャッシュカード詐欺盗の認知件数は713件(1,197件、▲40.4%)、被害総額は8.5憶円(16.7憶円、▲49.4%)、検挙件数は657件(903件、▲27.2%)、検挙人員は170人(232人、▲15.8%)
  • 組織的犯罪処罰法違反の検挙件数は177件(85件、+108.2%)、検挙人員は78人(26人、+200.0%)、口座開設詐欺の検挙件数は350件(349件、+0.3%)、検挙人員は179人(199人、▲10.1%)、盗品等譲受け等の検挙件数は0件(2件)、検挙人員は0人(1人)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は1,808件(1,349件、+34.0%)、検挙人員は1,365人(1,349人、+1.2%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数は81件(64件、+26.6%)、検挙人員は81人(67人、+20.9%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は13件(9件、+44.4%)、検挙人員は7人(9人、▲22.2%)
  • 被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体では男性(37.0%):女性(63.0%)、60歳以上79.7%、70歳以上58.4%、オレオレ詐欺は男性(27.7%):女性(72.3%)、60歳以上82.5%、70歳以上74.8%、預貯金詐欺は男性(12.0%):女性(88.0%)、60歳以上99.2%、70歳以上96.1%、融資保証金詐欺は男性(69.1%):女性(30.9%)、60歳以上5.9%、70歳以上2.0%、特殊詐欺被害者全体に占める高齢被害者(65歳以上)の割合は、特殊詐欺全体では70.8%(男性32.2%、女性67.8%)、オレオレ詐欺 79.8%(19.7%、80.3%)、預貯金詐欺 98.2%(12.1%、87.9%)、架空料金請求詐欺 48.6%(65.4%、34.6%)、還付金詐欺 76.9%(36.4%、63.6%)、融資保証金詐欺 49.0%(57.1%、42.9%)、金融商品詐欺 49.0%(76.0%、24.0%)、ギャンブル詐欺 50.0%(80.0%、20.0%)、交際あっせん詐欺 33.3%(100.0%、0.0%)、その他の特殊詐欺 14.6%(52.6%、47.4%)、キャッシュカード詐欺盗 97.9%(22.2%、77.8%)

~NEW~
警察庁 令和6年上半期における刑法犯認知・検挙状況について【暫定値】
  • 令和6年1月~6月における刑法犯の認知件数は350,350件(前年同期332,800件、前年同期比+5.3%)、検挙件数は133,674件(125,256件、+6.7%)、検挙人員は90,725件(85,661件、+5.9%)、検挙率は38.2%(37.6%、+0.6P)
  • 認知状況
    • 令和6年上半期における刑法犯認知件数は35万350件で、前年同期比で5.3%増加した。このうち、街頭犯罪の認知件数は11万4,952件で、前年同期比で3.8%増加、侵入犯罪の認知件数は2万6,645件で、前年同期比で3.8%減少した。また、重要犯罪の認知件数は6,810件で、前年同期比で32.7%増加した。
    • 令和6年上半期における街頭犯罪の認知件数は11万4,952件で、前年同期比で3.8%増加、侵入犯罪の認知件数は2万6,645件で、前年同期比で3.8%減少、街頭犯罪・侵入犯罪以外の認知件数は20万8,753件で、前年同期比で7.4%増加した。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の前である令和元年上半期と比較すると、街頭犯罪の認知件数は10.4%減少、侵入犯罪の認知件数は22.0%減少、街頭犯罪・侵入犯罪以外の認知件数は3.8%増加となっている。
    • 令和6年上半期における重要犯罪の認知件数は6,810件で、前年同期比で32.7%増加した。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の前である令和元年上半期と比較すると、44.6%増加となっている。
    • 令和6年上半期における人口千人当たりの刑法犯の認知件数は2.8件となり、令和5年(年間5.7件)の上半期(2.7件)から増加した。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の前である令和元年上半期(2.9件)と比較すると、減少となっている。
    • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の前である令和元年上半期と比較すると、刑法犯認知件数は3.7%、街頭犯罪の認知件数は10.4%、侵入犯罪の認知件数は22.0%それぞれ減少、重要犯罪の認知件数は44.6%増加となっている。
    • 窃盗犯の認知件数は23万6,951件で、前年同期比で3.6%増加しており、刑法犯認知件数の増加に対する寄与率は46.3%となった。また、詐欺の認知件数は2万7,195件で、前年同期比で27.7%増加しており、刑法犯認知件数の増加に対する寄与率は33.6%となった。
    • 令和6年上半期における窃盗犯の認知件数は23万6,951件で、前年同期比で3.6%増加した。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の前である令和元年上半期と比較すると、7.8%減少となっている。
    • 令和6年上半期における詐欺の認知件数は2万7,195件で、前年同期比で27.7%増加した。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の前である令和元年上半期と比較すると、67.5%増加となっている。
  • 検挙状況
    • 令和6年上半期における刑法犯の検挙率は38.2%で、前年同期比で0.6ポイント増加、重要犯罪の検挙率は82.7%で、前年同期比で1.4ポイント減少した。
    • 令和元年上半期と比較すると、刑法犯の検挙率は0.6ポイント減少、重要犯罪の検挙率は1.3ポイント減少となっている。
    • 令和6年上半期における刑法犯検挙件数は13万3,674件、検挙人員は9万725人で、ともに令和5年の上半期(12万5,256件、8万5,661人)を上回った(それぞれ前年同期比で6.7%、5.9%増加)。少年の検挙人員は9,783人で、検挙人員全体の10.8%となった(令和5年上半期は全体の9.9%)。
    • 令和6年上半期における刑法犯の検挙率は38.2%で、前年同時期で0.6ポイント増加、重要犯罪の検挙率は82.7%で、前年同時期より1.4ポイント減少した。

~NEW~
内閣官房 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部
▼ 第1回障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部 議事次第
  • 旧優生保護法国家賠償請求訴訟と最高裁判決の概要
    • 自分自身または配偶者が旧優生保護法(※)の規定に基づいて不妊手術を受けたと主張する原告らが、国に対し、この規定は憲法に違反しており、国会議員の立法行為は違法であるなどとして、国家賠償法に基づく損害賠償などを求めた事案。(※)昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に施行されていた優生保護法であり、特定の障害のある者などを対象者とする不妊手術についての規定を設けていた。
    • 先行する5件の訴訟について、令和6年7月3日に最高裁大法廷判決が言い渡された。最高裁大法廷判決は、高裁が国の損害賠償責任を肯定した4件の訴訟について国の上告を棄却し、高裁が国の損害賠償責任を否定した1件の訴訟について原判決を破棄し、損害額等の審理のため、原審に差し戻した。また、最高裁は、令和6年7月4日に最高裁に係属していた残り3件について(上告棄却)上告不受理決定をした。
    • 現在、4高裁、8地裁・支部において、13件の訴訟が係属中
    • 最高裁大法廷判決の概要
      • 〔旧優生保護法の違憲性〕旧優生保護法の優生手術に関する規定により不妊手術を受けることを強制することは、憲法13条(自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由を保障)に反し許されない。特定の障害を有する者等を不妊手術の対象者と定めて、それ以外の者と区別することは、合理的な根拠に基づかない差別的取扱いに当たる。したがって、上記規定は、憲法13条及び14条1項(法の下の平等)に違反するものであった。
      • 〔国賠法上の違法性〕旧優生保護法の優生手術に関する規定に係る国会議員の立法行為は、国賠法上違法。
      • 〔改正前民法724条後段〕改正前民法724条後段の規定は、不法行為によって発生した損害賠償請求権の除斥期間を定めたもの。
      • 裁判所が除斥期間の経過により不法行為に基づく損害賠償請求権が消滅したと判断するには当事者の主張がなければならず、裁判所は、除斥期間の主張が信義則に反し、権利濫用として許されないと判断することができる。これと異なる関連判例を変更する。
      • 【結論】原告らの損害賠償請求権の行使に対して国が除斥期間の主張をすることは、信義則に反し、権利の濫用として許されない。
  • 旧優生保護法訴訟を受けた総理指示(7月3日)
    • 本判決を受け、小泉法務大臣におかれては、判決の内容の精査を進め、加藤大臣(こども政策担当)におかれては、原告の方々を含め当事者や関係者の方々と私との面会を今月中にセットすべく、調整を進めてください。
    • その上で、両大臣におかれては、国会ともよく相談しながら、新たな補償の在り方について可能な限り早急に結論を得られるよう、検討を進めてください。
  • 旧優生保護法国家賠償請求訴訟原告団等と総理の面会について(令和6年7月17日)
    • 令和6年7月17日午後、旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判決を踏まえ、総理官邸において、総理と原告団等との面会が行われた。(加藤大臣、小泉法務大臣、三浦厚生労働大臣政務官も同席)
    • 総理から原告団に謝罪を申し上げた後、原告団等から要求書を受け取るとともに、出席された原告18名に加え、弁護団や支援者の方々からお話を伺った。
    • 総理発言を踏まえ、国会とも御相談の上、迅速に、必要な対応を行っていく
  • 障害を理由とする偏見や差別をなくすための取組
    • 法務省の人権擁護機関では、「障害を理由とする偏見や差別をなくそう」を啓発活動強調事項の一つとして掲げ、各種人権啓発活動を実施→啓発冊子の作成・配布、啓発動画の作成・配信、人権教室の実施、シンポジウムの実施等
    • 中央省庁等の職員や法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員に対する研修を実施
    • 障害のある人からの人権相談に応じ、人権侵犯事件については、事案に応じた適切な措置を講じている
  • 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた取組
    • 文部科学省では、共生社会の実現に向けて、
    • 学校教育から社会教育を通じた、障害のある方の人権を含めた人権教育を推進するとともに、
    • 障害のある子供と障害の無い子供が触れ合い、共に活動する「交流及び共同学習」の推進
    • 障害者理解などの「心のバリアフリー」を進めるための教材配布 等を実施
  • 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部の設置について(令和6年7月26日閣議決定)
    1. 旧優生保護法に係る令和6年7月3日の最高裁判所判決を受け、優生思想及び障害者に対する偏見や差別の根絶に向け、これまでの取組を点検し、教育・啓発等を含めた取組を強化するため、内閣に、障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
    2. 本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
      • 本部長 内閣総理大臣
      • 副本部長 内閣官房長官
      • 内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画)
      • 本部員 他の全ての国務大臣
    3. 本部の庶務は、内閣府及びこども家庭庁の協力を得て、内閣官房において処理する。
    4. 前三項に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める

~NEW~
内閣官房 循環経済(サーキュラーエコノミー)に関する関係閣僚会議(第1回)議事次第
▼ 議事次第・配布資料
  • 我が国の現状・課題と、解決に向けた道筋(循環経済先進国としての国家戦略)
    • 資源循環への対応は、環境面のみならず、経済・社会面からも重要な社会的課題。
    • 循環経済への移行に国家戦略として取り組み、環境制約、経済安全保障・産業競争力強化、地方創生・質の高い暮らしの実現という様々な社会的課題を同時に解決。
  • 環境制約への対応
    • 主な課題・背景:気温上昇・種の絶滅が加速
    • 主な政策的対応:
      • ネット・ゼロ、ネイチャーポジティブとの統合的施策(資源循環が約36%のGHG削減に貢献可能)
      • 廃棄物の適正処理の確保、有害廃棄物対策
    • 実現される将来像:
      • 資源消費の最小化、廃棄物の発生抑制
      • 気候変動、生物多様性保全、環境汚染防止等の同時解決(シナジー推進)
      • 環境負荷と経済成長の絶対的デカップリング
  • 経済安全保障・産業競争力強化
    • 主な課題・背景:
      • 世界資源需要増で資源獲得競争
      • 鉱物等資源の価格高騰と供給懸念
      • バッテリー・自動車・包装材等で再生材利用強化の動き
    • 主な政策的対応:
      • 輸入した鉱物・食料等の資源を最大限循環利用
      • 鉱物等の国内外一体的な資源循環を強化
      • 環境配慮設計・高度な再資源化で再生材の利用・供給拡大
      • バリューチェーン循環性等の国際ルール形成主導
    • 実現される将来像:
      • ライフサイクル全体で徹底的な資源循環の実現
      • 国内外一体の資源循環体制構築
      • 製品・サービスの競争力を向上
      • 我が国の国際的なプレゼンスを向上
  • 地方創生・質の高い暮らし
    • 主な課題・背景:
      • 地域経済の縮小、人口減少・少子高齢化、空き家・空き店舗等
      • 大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会からの脱却が必要
    • 主な政策的対応:
      • 地域の特性を活かした資源循環システムの構築
      • 地方公共団体が連携協働を促進
      • 再生材を利用した製品、リユース・リペア、食品ロス・ファッションロス削減等でライフスタイルを転換
    • 実現される将来像:
      • 地場産業の振興や雇用創出、コミュニティの再生など、地域課題の解決
      • 地域資源の特性を生かした魅力ある地域づくり
      • 多様な選択肢の中で行動・ライフスタイルを転換し質の高い暮らしを実現
  • 第五次循環基本計画(案)における国の取組
    • 地方創生・質の高い暮らし
      • 地域経済の活性化・魅力ある地域づくり ライフスタイル転換
        • 地域特性を活かした資源循環モデル創出やネットワーク形成を主導できる中核人材の育成
        • レアメタルを含む小型家電等の回収率向上
        • 「質」を重視した建設リサイクルの推進
        • 農山漁村のバイオマス資源の徹底活用、下水汚泥資源の肥料活用
        • 長く使える住宅ストックの形成、インフラの長寿命化の推進
        • リユース・リペア等新たなビジネスの展開支援
        • 食品ロス削減、サステナブルファッション推進、使用済紙おむつのリサイクルへの支援
    • 産業競争力強化・経済安全保障
      • ライフサイクル全体での徹底的な資源循環・再生材の利用拡大(循環経済関連ビジネスの市場規模を2030年80兆円、2050年120兆円)
        • 再資源化事業等高度化法の円滑な施行や産学官のプラットフォームの活用による製造業・小売業等と廃棄物処理・リサイクル業の連携強化
        • 廃棄物再資源化への機械化・AI導入等による高度化・供給拡大支援
        • 太陽光パネルのリサイクル促進等に向けた制度的枠組み構築
        • 国内外の資源循環ネットワーク拠点の構築や資源循環の拠点港湾の選定・整備の推進
      • 国際的な資源循環体制を構築することで資源制約を克服
        • G7等の国際的な場において循環経済のルール形成をリード
        • ASEAN諸国の電子スクラップの我が国での再資源化体制の構築
        • 金属スクラップの不適正な国外流出を抑制
        • ASEAN諸国等へ廃棄物管理・リサイクル分野の制度・技術等支援、インフラ輸出の促進

~NEW~
首相官邸 第29回国際女性ビジネス会議 岸田総理ビデオメッセージ
  • 第29回「国際女性ビジネス会議」の開催に当たって、一言御挨拶申し上げます。
  • 全ての人が個性と能力を十分に発揮し、生きがいを感じられる、多様性が尊重される社会を実現することは、我が国にイノベーションをもたらし、持続的な発展に寄与します。
  • 政府として、「プライム市場上場企業における女性役員比率を2030年までに30パーセント以上とする」目標を掲げています。この達成に向けて、先般、「女性版骨太の方針2024(女性活躍・男女共同参画の重点方針2024)」を決定しました。本日の会議でも、ビジネスで活躍される方が、大勢御出席のことと思いますが、皆さんが主役です。女性の採用や育成、登用の環境整備を積極的に図るとともに、経営層や管理職などへのアプローチを強化することとしています。
  • さらに、女性起業家の支援や、仕事と家事、育児、女性特有の健康課題の両立支援などにも、政府を挙げて取り組んでまいります。
  • 本日の会議は、5年ぶりに会場での開催とお聞きいたしました。今年のテーマである「Diversity Leads」のとおり、皆様が、多様な視点を集め、それらがより良い未来への第一歩となるよう期待申し上げ、私の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

~NEW~
内閣府 令和6年第11回経済財政諮問会議
▼ 資料1ー1 中長期の経済財政に関する試算(2024年7月)のポイント(内閣府)
  • 潜在成長率
    • 我が国の潜在成長率は1980年代に4.2%、1990年代に1.6%となった後、2000年代に入ってからは1%以下で推移している。今後、少子高齢化の影響により、生産年齢人口の減少が加速していく12中で、経済構造の変化やこれまで以上の生産性上昇がなければ、経済成長は低下していくことが見込まれる。
    • 直近の景気循環並みのTFP上昇率(0.5%程度)で推移する過去投影ケースでは、内生的に計算される資本投入量の潜在成長率への寄与については、小幅ながらプラスとなるが、労働投入量については、労働参加は一定程度進むという想定を置いているものの、生産年齢人口の減少が大きく影響し、マイナスの寄与が拡大していくこととなる。総じて、潜在成長率は中長期的に0%台半ばにとどまる姿となっている。
    • これに対し、成長移行ケース及び高成長実現ケースでは、官民連携の下、人への投資、GX、DX、フロンティアの開拓、科学技術・イノベーション等の重点課題における中長期の計画的な投資の推進等により、イノベーションの活性化や生産の効率化等を通じて、TFP上昇率が今後3年程度を経て1.1%程度(成長移行ケース:過去40年間のTFP上昇率の平均)、更には1.4%程度(高成長実現ケース:デフレ状況に入る前のTFP上昇率の平均)に到達すると想定している。この想定の下、TFP上昇率の高まりや企業の収益環境の改善によって、設備投資が促進され、内生的に計算される資本投入量の寄与が高まる結果となっている。これは、各種投資促進により、民間の資本形成の増加が期待されることとも整合的な結果となっている。労働投入量については、経済成長に伴って労働需要が高まるとともに、多様な働き方が広がること等により、女性と高齢者を中心に過去投影ケースよりも労働参加が進むと想定している。それでもなお、人口減少の影響を相殺することはできず、労働投入量の寄与は小幅のマイナスとなる。総じて、潜在成長率は、中長期的に1%台半ば~2%程度で推移する姿となっている。
  • 経済成長率、賃金上昇率
    • 実質GDP成長率は、2013年度以降、新型コロナウイルス感染症が拡大する前の2019年度までは、振れを伴いながらも平均0.9%程度で推移した。同感染症が拡大した2020年度は大幅なマイナス成長(▲3.9%)、2021年度にはその反動でプラス成長(3.0%)となるなど、人為的な経済活動の抑制と緩和の影響を強く受けた後、2022年度は1.7%、2023年度は1.0%となった。名目GDP成長率については、2013年度以降、実質と同様、振れを伴いながらも平均1%台で推移した後、2022年度以降、物価上昇の影響を受けて上昇した。2023年度は5.0%と1991年度以来の高い伸びとなった。
    • 内閣府年央試算によれば、2024年度のGDP成長率は、足下では一部自動車メーカーの生産・出荷停止等に伴う影響はあるものの、今後は賃上げを始めとする所得の増加や堅調な設備投資を背景として回復し、実質で0.9%程度、名目で3.0%程度と見込まれる。2025年度は、実質で1.2%程度、名目で2.8%程度と、引き続き、民間需要主導の緩やかな成長が見込まれる。
    • その後、マクロの需給がほぼ均衡する中で、実質GDP成長率は潜在成長率並みで推移する姿となっている(過去投影ケースでは0%台半ば、成長移行ケースでは1%台半ば、高成長実現ケースでは2%程度)。名目GDP成長率も同様に中長期的な推移をみると、過去投影ケースでは0%台後半、成長移行ケースでは2%台後半、高成長実現ケースでは3%程度で推移する姿となっている。
    • こうした成長率の下、試算最終年度(2033年度)の名目GDPは、過去投影ケースでは680兆円程度、成長移行ケースでは790兆円程度、高成長実現ケースでは810兆円程度に達する姿となっている。
    • また、今後人口減少が本格化していくことを踏まえると、マクロ(一国全体)の経済成長に加えて、国民の生活水準や生産性といった観点から、1人当たり成長の姿をみていくことも重要である。1人当たり実質GDP成長率は、人口減少の影響を受け、マクロでみた実質GDP成長率よりも高くなり、過去投影ケースでは1%程度、成長移行ケースでは2%程度、高成長実現ケースでは2%強で推移する姿となっている。
    • 次に、成長に応じた賃金の上昇が達成されているかといった分配面を確認するため、賃金上昇率をみる。賃金上昇率は、2013年度以降、女性や高齢者の労働参加が進む中で非正規雇用者比率が上昇したことから下押しされてきたが、近年、労働需給のタイト化等の押上げ要因もあり、2013~2022年度の10年間で平均0.6%程度で推移してきている。2024年度には、33年ぶりの高水準となった春季労使交渉の賃上げ率を受け、2.8%程度の上昇が見込まれ、2025年度には2.8%程度と見込まれる。
    • その後、過去投影ケースでは、労働生産性や物価の上昇率が小幅なものにとどまり、中長期的に1%程度で推移する姿となっている。成長移行ケース及び高成長実現ケースでは、過去投影ケースよりも資本形成が進み、労働生産性が高まるほか、相対的に高い成長率の下、需要の増大等に伴い物価が上昇していくことから、これが賃金の上昇に反映され、中長期的に3%程度で推移する姿となっている。
    • なお、賃金上昇率から、後述する消費者物価上昇率を差し引いた実質的な賃金上昇については、過去投影ケースでは中長期的に0%程度、成長移行ケース及び高成長実現ケースは賃金上昇率が物価上昇率を大きく上回ることから1%程度となる。
  • 消費者物価、長期金利
    • 2013年末以降、デフレではない状況となる中、消費者物価上昇率は、2013~2019年度の平均で0.8%程度で推移した。新型コロナウイルス感染症が拡大した2020、2021年度は、それぞれ▲0.2%、0.1%となった。エネルギー・食料品を中心とした価格上昇に伴い、2022年度は3.2%、2023年度は3.0%となり、2024年度は2.8%程度、2025年度は2.2%程度と見込まれる。
    • その後、過去投影ケースでは、消費者物価上昇率は、中長期的に0%台後半で推移する姿となっている。また、名目長期金利は、中長期的に1%台に上昇する姿となっている。
    • 成長移行ケース及び高成長実現ケースでは、消費者物価上昇率は、潜在成長率が高まる中で、2026年度以降も安定的な賃金上昇が見込まれ、中長期的に2%程度で推移する姿となっている。また、名目長期金利は、経済成長に伴って中長期的に3%台まで上昇する姿となっている。
▼ 資料3 中長期の経済財政に関する試算を踏まえて(有識者議員提出資料)
  • 今回の中長期試算では、年央試算で示される民需主導の堅調な成長の下、2025年度のPBは黒字化する姿となった。また、骨太方針2024を踏まえ、財政の持続可能性のきめ細かい検証の観点から、「成長移行ケース」の追加や過去の試算の検証等の拡充が図られた。こうした試算を踏まえ、経済再生と財政健全化の両立に向けて、以下提言する。
  • 2025年度PB黒字化に向けて
    • 経済あっての財政の考え方の下、官民連携による投資の促進等を通じた社会課題解決をエンジンとする経済成長を確実なものとしながら、財政健全化の取組を継続し、2025年度のPB黒字化を目指した経済財政運営を行うべき。秋に策定を目指すとされている経済対策については、執行が翌年度にずれ込む財政措置は、2025年度のPBを悪化させることも踏まえ、以下に取り組むべき。
      • 新たなステージへの移行を確実にするための機動的な政策対応は重要であり、財政健全化と矛盾するものではないが、真に必要なものに集約していくべき。
      • 近年多額の不用が発生していることも踏まえ、その理由を検証するとともに、適切な執行見込みがないままに規模ありきで予算を計上することなく、着実な執行を見据えた効果的・効率的な政策を計上すべき。また、税収については、予算編成時点では想定しがたい要因等もあって、決算時点での上振れが近年発生しており、経済情勢等を踏まえた適切な見積もりに引き続き努めていくべき。
  • 金利ある世界での経済財政運営
    • 今後は、金利上昇が債務に与える影響や、国債発行が市場金利に与える影響等について、これまで以上に注意を払っていく必要がある。
      • 金利上昇下で債務の持続可能性を確保するためにも経済成長が重要。骨太方針の取組を着実に実施し、DXや人材の流動化等による生産性の向上や投資・労働参加の拡大を図り、中長期的に実質1%を上回る成長、さらにそれよりも高い成長を目指すべき。
      • 金融政策や国債管理政策に関しマーケットと緊密に対話するとともに、金融資本市場への影響(イールドカーブの変化を含む)及びその実体経済への影響に十分留意すべき。
  • 中長期試算の充実・活用
    • 中長期試算については、今回では過去の検証など、これまで経済財政の予測・分析を充実させてきた。これらを継続するとともに、4月に新たに作成した長期推計も併せて、経済社会情勢に応じて、不断の見直しを行うべき。
      • 経済成長については、成長移行ケース、更には高成長実現ケースを目指す一方で、財政の持続可能性を検証する際には、成長移行ケースとの関係で評価を行っていくべき。
      • 生産性の向上に資する投資への重点化を図りつつ、投資率(民間設備投資対GDP比)を上昇させ、骨太方針で目指す企業部門の投資超過への転換につなげるべき。そのため、官民連携の下で民間の予見可能性を高める中長期の計画的な投資を推進すべき。その際、国土強靱化や科学技術等の閣議決定された中長期計画を中長期試算に織り込むことを検討すべき

~NEW~
内閣府 世界経済の潮流 2024年Ⅰ
▼ AIで変わる労働市場-説明資料
  • AIによる職業・タスクの補完と代替
    • AIは、新たな「汎用技術」(General Purpose Technologies)として、経済・社会に大きな影響を与え得る。
    • AIは、事務的タスク(作業)を一部ないし相当程度自動化。AIにより自動化されたサービスに対する受け手の抵抗が小さい職業は、将来的に雇用が減少し(代替)、抵抗が大きい職業は、生産性と質が高まる(補完)可能性。
    • 先進国は、AIの影響が大きい職業の就業者比率が高く、補完・代替の両方の影響をより強く受ける可能性。
    • 技術革新は、既存の職業の補完・代替に加え、中長期的に新たな職業・雇用を創出。AIにも期待が高まる。
  • 労働者の属性別にみたAIによる補完と代替
    • 英国はインドよりAIの影響を受ける割合が高い。専門職や管理職はAIからより多くの便益を得る可能性がある一方で、事務補助員についてはAIに代替される可能性が高い。また、AIに代替される職業からの転職先もAIに代替される職業である可能性が高く、労働者がAIによる労働需要の変化に柔軟に対応することが困難な可能性。
    • 女性や教育水準の高い労働者が就く職業は、AIに代替される職業も多い一方、便益を受ける職業も多い。
  • AI活用に向けたリスキリングと教育
    • AIに代替されず、より便益を受けるために、リスキリングが各国において実施。IT活用力は加齢に伴って低下しており、職業におけるAIの利活用においても年齢が高くなるにつれてリスキリングの必要性が高まる可能性。
    • AIを最大限活用できる人材を育成するためには、自ら考え抜く力も重要。IT活用力は国ごとの大きな差はみられないが、自律的学習能力は日本が突出して不足している可能性。「自ら課題を見つけ、それを解決する力」の育成が必要。
  • アメリカの景気動向
    • アメリカでは、景気は拡大が継続。物価上昇を上回る名目賃金上昇の継続(23年半ば以降)による実質賃金の上昇や、超過貯蓄の取崩しにより個人消費は増加傾向。
    • 設備投資は、半導体法等を受けた製造業の工場建設や、半導体製造装置等がけん引
    • 移民流入の上振れによる潜在成長率の上昇も景気の持続性を支えている
    • 住宅の空室率は2000年以降で最低水準にあり、住宅需給はひっ迫。背景として、世界金融危機以降に世帯数の増加に見合うだけの新規の住宅供給が十分に行われなかった可能性。
    • ミレニアル世代(80~90年代後半生まれ)の住宅の一次取得層への移行に伴う需要増や、土地利用規制による供給制約もあり、住宅価格は世帯年収の伸びを超えて上昇。今後は、土地利用規制改革を受けた供給拡大の可能性。
    • 雇用者数前月差は、2022年の増加ペースからは鈍化しているものの、基調としては過去の平均を上回っている。労働需給が依然としてひっ迫する中で、名目賃金上昇率は過去の平均を上回る水準で推移。
    • 力強い国内需要と賃金上昇を背景に物価上昇率は下げ止まっており、6月のFOMC見通しでは、24年中は物価上昇率が2%を上回る可能性が示され、政策金利の高止まりが続く可能性が懸念される
  • 欧州の景気動向
    • ユーロ圏及び英国では、実質GDP成長率が2024年1-3月期にはプラスになり、景気は総じて持ち直しの動き。背景に、実質賃金の持ち直しの動き。
    • エネルギーや食料品価格の下落を受けた輸入物価の低下を背景に、ユーロ圏の消費者物価上昇率は、23年10月以降2%台で推移。英国は低下傾向。
    • 欧州中央銀行(ECB)は、消費者物価上昇率の低下を受け、24年6月に政策金利を引下げ。
  • 中国の景気動向
    • 中国では、政策効果により投資や自動車販売台数が増加したが、内需の好循環に繋がらず、景気は足踏み状態。不動産市場の停滞を背景に、家計の雇用・所得実感は低下。物価は5四半期連続で下落。
    • 住宅在庫買取り政策(低所得者向け公営住宅への転換、24年5月~)は、短期的に不動産企業への支援となる反面、新築住宅市場の規模を縮小させ得る。中国経済は、高成長から中長期的な構造調整の過程へと経済発展の局面が移行。
    • 中国では、企業の生産能力の拡大が継続し、生産は高い伸び率で増加。在庫は、感染症の影響が剥落した2023年以降も、内需が停滞する中で高止まりし、一部品目は足下で更に高まり。鉄鋼、自動車は、輸出価格が低下傾向に転じる中で、輸出数量は堅調に増加。これらのデータは、いわゆる「過剰供給」の傾向を示唆。
    • 中国の上場企業の補助金受取額は増加傾向であり、WTOは不透明性を指摘。貿易摩擦が高まっている。
  • 世界経済の上方リスク/下方リスク
    • アメリカやインド等では好調な経済成長が継続。需要増による商品価格の上昇を通じ物価を上昇させる可能性。
    • 2024年中の主要中銀の利下げ見込み回数が減少するなど、欧米では高い金利水準が継続する見込み。家計の住宅ローンの利払い費負担の増加や資本コストの上昇から経済活動が過度に抑制される可能性。また、アメリカとの金利差を通じて為替安となる国においては、輸入インフレ圧力が高まる可能性。
    • 中国の地方融資平台は、資金調達が困難となる中、オフショア債の発行を増加。動向の注視が必要 。
    • 米大統領選の結果によっては、移民政策や貿易政策が変更され、世界経済全体に影響を与える可能性。

~NEW~
内閣府 令和6年度年次経済財政報告-熱量あふれる新たな経済ステージへ-
▼ 説明資料
  • マクロ経済の動向と課題
    • GDPは名目597兆円と過去最高水準に増加
    • 企業収益は過去最高、設備投資意欲も旺盛。他方、消費は力強さを欠く
    • 企業の現預金残高は国際的に突出、これまでの投資不足により潜在成長率は低水準。
    • 消費者物価上昇率は、昨年秋以降2%台。
    • 物価上昇率を考慮した賃金の伸びは、パート時給は昨年年央からプラス、フルタイム労働者の月給も着実にマイナス幅縮小。
    • 春季労使交渉の賃上げ率は定昇5.1%、ベア3.56%と33年ぶりの高水準、多くの企業でより高い賃上げ率が実現しており、今後さらに賃金への発現が期待
    • 仕入価格から販売価格への転嫁は、デフレ以前(1980年代から1990年代半ば)の状況にほぼ回帰。物価と賃金の好循環に向けて、中小企業の労務費価格転嫁対策等が重要。
    • サービス収支は、デジタル関係を中心に赤字が拡大。海外企業に優位性のある分野への国内需要が急増。強みのある分野で稼ぐ力を強化する取組が重要。
    • スポットワークアプリの延べ利用者は4年で70倍増。DXによるマッチング多様化が進む。
  • 人手不足による成長制約を乗り越えるための課題
    • 企業の人手不足感が高まる下、転職市場が拡大し、それに伴う人材獲得競争が激化。
    • 企業は賃上げと省力化投資を強化。省力化投資は労働生産性を高める。
    • 有効求人倍率は、建設・介護で4倍と人手不足感が高い一方、事務職は0.4倍。事務職の業務はAI等で代替の可能性があり、リ・スキリングが一層重要。
    • 外国人労働者は雇用者の3.4%まで増加。日本人労働者との賃金差は、勤続年数など条件を揃えると7%まで縮小。日本で長く働く高スキル労働者は賃金が高く、定着支援が重要
  • ストックの力で豊かさを感じられる経済社会へ
    • 家計の金融資産が増加する中、過半は現預金。高齢層は長生きリスクに備え、現預金を取り崩さない傾向。一方、NISA拡大とともに、若年層中心に資産運用機運に高まり。
    • 近年、幅広い層で中古住宅の取得が進み、現在、住宅取得の4分の1は中古住宅。中古住宅ストック市場に活性化の兆し。この流れを後押しすることが重要。
  • GDPの動向
    • GDPは名目では増加傾向が続き597兆円、実質では2024年1-3月期は、一部自動車メーカーの生産・出荷停止事案など各種特殊要因もあって減少。
    • 自動車消費は12月以降の生産・出荷停止事案の影響から持ち直し。
    • ただし、主要先進国と比べて、個人消費は力強さを欠いている。
  • 個人消費の動向
    • 個人消費は、コロナ5類移行後、可処分所得等の動きにより説明される姿に戻りつつある。
    • 消費者マインドは、今回物価上昇局面では、家計の予想物価上昇率と逆相関が強く、足下では足踏み。
    • コロナ禍で積み上がった超過貯蓄は、勤労世帯では高所得層を中心に取り崩しが進まない一方、低所得の高齢無職世帯では枯渇。
    • 資産効果は、2013年以降、高まりがみられる。「貯蓄から投資へ」を進めることで、消費の活性化も期待。
  • 労働市場の動向
    • 我が国では、生産年齢人口が減少する中にあっても、雇用者数は、女性を中心に増加してきた。
    • ただし、2024年初め頃から、女性(15~54歳以下)の非労働力人口から労働力人口への流入は横ばい傾向となっている点には留意が必要。
    • ビッグデータでみた正社員の求人は、企業の採用経路が多様化する中、ハローワークから把握される公的統計よりも堅調。
    • パート労働者の求人も、民間経由が大きく増加。加えて、スポットワークアプリの延べ利用者が、4年間で約70倍に。労働需給マッチングは、DXも活用した新たな段階へ。
  • 企業部門の動向
    • 企業収益は、経常利益・営業利益の金額、売上高利益率ともに過去最高を更新し、堅調さが続く。
    • 2023年度の設備投資の実績は、1991年度以来の高い伸び。
    • 2024年度の投資計画も6月時点で二桁増と、企業の投資意欲は引き続き旺盛。
    • ただし、建設業の多くの企業は、人手不足により受注量を調整しており、供給制約が建設投資を抑制する可能性に留意。
    • 企業収益が堅調に推移する中で、企業部門の現預金残高は、主要先進国に比べて高く、かつ増加傾向で推移。GDPの約6割に上る。
    • 我が国の潜在成長率は、労働の寄与がマイナスであることに加え、資本の寄与が大きく縮小するなど、主要国での中で最も低い水準にとどまる。蓄積された企業資金が投資、賃金に回ることが重要。
  • 輸出入の動向
    • サービス収支は、デジタル・保険関係を中心に赤字が拡大。その背景には、海外企業に優位性のあるデジタル分野への国内需要の急増。強みのある分野で稼ぐ力を強化する取組が重要。
    • 円安が進む中でも財の輸出は足踏み。近年は、現地生産の拡大や海外市場での価格設定行動の変化により、為替変動の輸出への影響が縮小。
  • 為替、金利
    • 実質実効為替レートの長期的な円安傾向は、(1)我が国の物価上昇率が貿易相手国よりも低く推移したことに加え、(2)直近では、内外金利差の拡大による名目為替レートの円安が主因。
    • 2024年3月の金融政策の枠組み変更後、短期の貸出金利は安定、預金金利は上昇。
    • 金利上昇の影響に関して、家計は、全体としては、預金等の金融資産が負債を上回り、預金金利上昇等による財産所得増加がある一方、住宅ローン返済世帯は、負債が資産を上回っており、金利上昇で負担増。若年層ほど住宅ローンの返済負担が大きい。
  • 財物価
    • 消費者物価上昇率は、2023年秋以降、2%台が続く。
    • 財物価は、輸入物価が下落に転じた中でも、上昇率の低下が緩やか。
    • 飲食料品価格上昇の要因として、賃上げによる人件費の転嫁、円安の影響が増加。
    • 円安の財CPIへの影響は、過去に比べて強まっている。今後の国内物価への影響に留意。
  • 賃金上昇
    • 30年ぶりの賃上げ水準であった2023年を上回り、2024年の春季労使交渉の賃上げ率は5.1%、ベアで3.56%と33年ぶりの高水準。
    • 2024年は、2023年に比べ、多くの企業で、より高い賃上げ率が実現。
    • 2024年は、若年層の賃金の伸びが更に高まるとともに、40代でも上昇するなど、賃金上昇に広がりがみられる。
  • 賃金上昇
    • パート労働者比率の上昇は、平均賃金の押下げ要因。
    • パート比率は、副業促進もあり、一つの副業を一人とカウントする事業所統計(毎月勤労統計)では増加傾向が続く。
    • 賃金の評価に際しては、就業形態別にみることも重要。就業形態別に、物価上昇率を考慮した購買力ベースの賃金をみると、パート時給の伸びは、昨年央以降プラス。フルタイム月給の伸びもマイナス幅が縮小(30人以上事業所の定期給与の伸びでは26か月ぶりプラスに)。
  • 価格転嫁
    • 仕入価格から販売価格への転嫁は、デフレ以前の状況にほぼ回帰。
    • サービス部門の賃金と物価は、ともに緩やかな上昇傾向に。
    • CPIの高人件費率サービス品目の上昇率も着実に拡大。物価と賃金の好循環に向けて、中小企業の労務費価格転嫁対策等が重要。
  • 公共料金
    • サービス物価のうち、公共サービスや家賃の伸びはゼロ近傍。
    • 諸外国では、日本と異なり、公共サービスの物価も上昇傾向。
    • 公共サービス価格は、改定プロセスによって物価の伸び方に違い。物価と賃金がともに上昇することがノルムとして定着する中にあっては、公共サービスについても、賃金引上げにつながるよう人件費の増加分の適切な価格転嫁と、国民生活の安定とのバランスが重要。
  • 家賃
    • フランスでは一般物価の伸びを上限とする規制がある中、家賃も上昇。日本は、一般物価が上昇しても家賃の伸びはゼロ近傍。
    • 家賃は、一般物価に比べ、経済の需給への反応が弱まっている。所得の上昇が物価上昇を上回る状況となれば、家賃も今後動いていく可能性も。
  • 高まる人手不足感と企業部門の対応
    • 企業の人手不足感は、非製造業を中心に、バブル期以来の歴史的な高水準にまで高まり。
    • コロナ禍前と比べると、若年層のみならず、中年層でも人手不足感が上昇。
    • 企業の人手不足感の背景には、転職市場の拡大とそれに伴う企業の人材獲得競争の激化。
    • 企業は、コロナ禍前に比べ、人手不足対応として、従業員の待遇改善を特に強化。省力化投資に取り組む企業の割合も増加。
    • パートタイム労働者の賃金は、労働需給の引き締まりにより上昇。フルタイム労働者も、需給引き締まりが賃上げにつながる姿に回帰。
    • 女性の労働参加が進む中、人口構造の変化もあって、非労働力人口は高齢化。その結果、留保賃金は上昇傾向。
    • 人手不足の企業ほど、設備投資のスタンスが積極的。中小企業では、ソフトウェア投資が活発。
    • 省力化投資の障壁は、コスト面に加え、新たな技術を扱える人材の不足。
  • 労働移動に係る現状と課題
    • UV曲線からみたミスマッチは、1990年代以降に大きく悪化したが、2010年代半ば以降には幾分改善。
    • 国際的にみて、我が国では、失業率は低い一方で、1年以上失業する長期失業者の割合が高い。
    • 我が国の労働市場におけるマッチングのしやすさ(マッチング効率性)は、アメリカやドイツより低い。
    • 失業者と同数の求人数が存在する場合、1か月の間に失業者が雇用に結びつく割合は、アメリカでは8割程度、我が国では3割程度。
    • 失業を経た新たな就業への労働移動の円滑度に差がみられており、労働市場における資源配分の効率性に課題
    • 都道府県別に職種別のミスマッチ率をみると、事務職等では大都市圏を中心に供給過剰の一方、輸送・機械運転等ではほとんどの地域で供給不足。
    • 事務的な業務は、今後、AI等への代替が進む可能性。供給過剰分野から過少分野への移動を円滑化するリ・スキリングや、過少供給分野での省力化投資等の生産性向上が重要。
    • マクロの生産性上昇をもたらす決定的な要因は、各産業ごとの生産性上昇であり、産業間労働移動による生産性押上げ効果(デニソン効果)は、2000年代から2010年代にかけてプラス寄与幅が低下。
    • デニソン効果の寄与を業種別にみると、プラス・マイナスともに、寄与が大きいのは相対的に生産性が低い部門。
    • 2000年代から2010年代にかけては、プラス寄与が大きかった業種の寄与幅が大きく低下する一方、医療や介護など保健衛生・社会事業では引き続きマイナス幅が大きい。
    • コロナ禍を挟む近年も、高生産性部門への労働移動は必ずしも進んでいない。
    • 相対賃金が高い製造業では、一部の成長分野を除き、多くの業種で雇用が減少しており、労働節約的な傾向。非製造業は業種ごとにばらつきがあるが、介護、宿泊・飲食など相対賃金の低い分野で、社会的な需要増に対応して雇用が増加する業種も多い。
  • 我が国における外国人労働者の現状と課題
    • 外国人労働者数は、受入れ制度の拡充と共に増加し、205万人と全雇用者の3.4%
    • 外国人労働者は、地域別では東京や北関東、東海地方で多く、産業別では製造業で多く就労している。
    • 外国人労働者は、年齢が若く、勤続年数が短い者が多い。
    • 外国人労働者の賃金は日本人より約28%低いが、その4分の3は年齢や勤続年数等によるもの。
    • 日本で長く働く高スキル外国人労働者は、日本人と比較しても賃金が高い傾向。
  • 家計の金融資産投資構造の現状と課題
    • 家計の金融資産は日米ともに増加も、日本ではアメリカに比べ伸びが低く、現預金が大きく寄与。アメリカでは、株式等のリスク性資産の寄与が大きい。
    • 日本の家計の金融資産の運用は、アメリカに比べてリスク回避的。年齢別の資産構成比をみても、日本の家計の現預金選好、アメリカの家計のリスク性資産選好という構造は変わらず。
    • 世帯当たりの金融資産は、60代前半のピークに向けて増加する一方、長生きリスクが意識される中で、老後の生活資金確保等のために、年齢を重ねても減少せず。
    • 家計が保有する豊かなストックが、経済活動に有効に活用されるよう促すことが課題。
    • NISA口座数は若年層も含めた現役世代で堅調に増加。
    • 資産を現預金からリスク性資産に振り向ける世帯の割合は、若い年齢層ほど10年前に比べて大きく増加。相対的に若い年齢層で、資産運用の機運の高まり。
    • 一方、年収が高い世帯ほどリスク性資産への振り向けが大きく、保有シェアが高い傾向。「貯蓄から投資へ」促進の観点からも、家計の所得上昇が重要。
    • 日米の世帯主年齢別消費を比較すると、(1)消費全体として55~64歳がピークという点は同様である一方、日本は、アメリカに比べ、(2)飲食料品は高齢層がより支出、(3)教育支出は45~54歳で大きく増加、(4)娯楽関係支出は45~54歳等で抑制といった違い。
  • 住宅ストックの展望と課題
    • 新設住宅着工戸数は、ピーク時の半分以下に減少。背景には、単身世帯の増加や、夫婦と子ども世帯の減少。
    • 人口・世帯当たりの着工戸数は減少傾向にあるが、アメリカの倍程度となっている。
    • 持家率の低い単身世帯割合の増加を背景に、多くの年齢層で持家率は長期的に低下
    • 今後、単身世帯の増加を背景に、平均的な持家率の更なる低下、持家戸数の減少も見込まれる。
    • 住宅価格が上昇する中、過去10年間で、三大都市圏では住宅取得の郊外化が進展。
    • 住宅価格が上昇する中、中古住宅の取得割合も上昇傾向。
    • 中古住宅の取得は、過去10年間で、年収層に関わらず広がりがみられる。
    • 中古住宅の取得は、年齢別にみると高年齢層の取得が高く、世代別にみると若い世代で中古住宅への志向が高まっている可能性。
    • 過去10年程度で、築年数を経た住宅がより長く評価されるようになっている。
    • 汎用性の高いマンションでは、新築プレミアムはなくなってる可能性。一方、より個別性の高い戸建では、依然として新築の優位性がみられる。
    • 既存住宅流通市場の活性化には、住宅の長寿命化に向けたリフォーム促進が重要。
    • 更なる不動産取引透明性の確保も重要。
  • 高齢者就業の現状と課題~知識と経験のストック活用に向けて~
    • 我が国の高齢者は、主要先進国の中で男女ともに労働参加率が高く、過去10年程度の伸びも大きい。
    • 欧米の高齢者は、年金満額受給年齢よりも平均引退年齢が早いのに対し、日本の高齢者は平均引退年齢が年金受給開始年齢を上回る。
    • 継続雇用確保策の効果もあり、高齢就業者数は増加。今後10年程度は拡大の見込み。
    • 65歳を超えて働く意欲を持つ人は男女ともに増加。
    • 就業調整を行わないことによる生涯所得の向上効果の周知や、高齢者の就労意欲を後押しする各種制度の見直しが重要。
    • 定年後の高齢者の賃金を定年前の6~7割程度とする企業が45%と最も多いが、定年前の8割以上とする企業が増加し、現在、企業の約40%に。これら企業は、高齢雇用者に対し、知識・経験等を活かした、他の職員への指導的役割等を期待
    • 高齢者雇用の課題は、「健康上の配慮」や「生産性の低下」を課題に挙げる企業が多い。
    • 労働時間が長い業種では健康面、人手不足感が相対的に低い業種では生産性の低下を課題に挙げている。
    • 定年を引き上げた企業は、人件費率は高まるが、利益率は必ずしも悪化せず。省力化投資の促進など生産性向上を図ることが重要。

~NEW~
内閣府 中長期の経済財政に関する試算
▼ 中長期の経済財政に関する試算(令和6年7月29日経済財政諮問会議提出)ポイント資料
  • 経済の中長期的な展望
    1. 成長移行ケース
      • 全要素生産性(TFP)上昇率が過去40年平均の1.1%程度まで高まるシナリオ。
      • 2030年代以降も実質1%を安定的に上回る成長が確保(名目成長は中長期的に2%台後半)。
    2. 高成長実現ケース
      • TFP上昇率がデフレ状況に入る前の期間の平均1.4%程度まで高まるシナリオ。
      • 中長期的に実質2%程度、名目3%程度の成長。
    3. 過去投影ケース
      • TFP上昇率が直近の景気循環の平均並み(0.5%程度)で将来にわたって推移するシナリオ。
      • 中長期的に実質0%台半ば、名目0%台後半の成長。
  • 財政の中長期的な展望
    1. 国・地方のPB対GDP比
      • 2023年度決算概要における不用、繰越、税収増等を反映。
      • 累次の経済対策にかかる歳出の大宗は2024年度までに執行されるため、2024~25年度にかけてPBが大幅に改善。
      • 民需主導の堅調な成長が続く中、一定の前提の下で、2025年度のPBは黒字化する姿となる。その後、成長移行ケースでは黒字幅が拡大する一方、過去投影ケースでは次第に縮小する。
    2. 国・地方の公債等残高対GDP比
      • 成長移行ケースではPBが黒字化する中で徐々に低下するが、過去投影ケースでは試算期間後半に上昇に転じる。
  • (参考)高成長実現ケースにおける財政の姿
    • 成長移行ケースよりも更に高い成長となる高成長実現ケースでは、PB対GDP比や公債等残高対GDP比が、成長移行ケースに比べて、更に改善する姿となる。

~NEW~
内閣府 AI戦略会議(第11回)・AI制度研究会(第1回)※合同開催
▼ 資料1 AI政策の現状と制度課題について
  • AI事業者ガイドライン
    • 「AIに関する暫定的な論点整理」(昨年5月、AI戦略会議)を踏まえ、総務省・経済産業省を事務局として、既存のガイドラインを統合・アップデートし、広範なAI事業者を対象にしたガイドラインを検討。
    • イノベーションの促進と規律のバランスの確保に留意し、ハードローではなく、ガイドラインというソフトローの形式(事業者が具体的な取組を自主的に推進することが重要)。広島AIプロセスの成果を含む国際的な動向を取り込むとともに、マルチステークホルダーでの検討を重視。
    • パブリックコメントを実施、意見を踏まえ、総務省・経済産業省の合同検討会(3月14日)にて、「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」(案)をとりまとめ。第8回AI戦略会議で報告した上で、同日、「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」を公表。
    • AIを取り巻く様々な環境の変化などを踏まえ、今後も随時更新予定
    • AI開発者・提供者・利用者の共通の指針
      • 各主体は、法の支配、人権、民主主義、多様性、公平公正な社会を尊重するようAIシステム・サービスを開発・提供・利用し、関連法令及びAIに係る個別分野の既存法令等を遵守((1)人間中心、(2)安全性、(3)公平性、(4)プライバシー保護、(5)セキュリティ確保、(6)透明性、(7)アカウンタビリティ、(8)教育・リテラシー、(9)公正競争確保、(10)イノベーション)
      • 高度なAIシステムに関係する事業者は、広島AIプロセス国際指針を遵守
    • AI開発者
      • 適正利用に資する開発
      • 学習データやアルゴリズム等に含まれるバイアスへの配慮
      • セキュリティ対策の導入、開発後もリスクに対応
      • AI提供者への共通の指針の対応状況の説明
      • イノベーションの機会創造への貢献 等
    • AI提供者
      • 適正利用に資する提供
      • AIシステム・サービスやデータに含まれるバイアスへの配慮
      • セキュリティ対策の導入、提供後も脆弱性への対応
      • AI利用者への共通の指針の対応状況の説明
      • サービス規約の文書化 等
    • AI利用者
      • 安全を考慮した適正利用
      • 入力データ、プロンプトに含まれるバイアスへの配慮
      • セキュリティ対策の実施
      • 利害関係者などの関連するステークホルダーへの説明
      • プライバシー侵害への留意 等
  • 欧米の制度の動向
    • 欧米ともに、ソフトロー(標準、ガイドライン等)とハードロー(法令)の組合せを模索。
      1. EU
        • 広範なハードローをソフトローで補完
          • EU理事会はAI法案を採択(2024年5月)
            • 主として人権侵害、差別・偏見リスクを重大リスクと捉え、センシティブな情報を扱うAIは禁止。高リスクAIに安全性評価等を義務化。影響の大きい汎用AIにはテスト等の報告を義務化
          • 欧州委員会は通信ネットワーク・コンテンツ・技術総局内にAIオフィスを設置(2024年5月)
          • デジタルサービス法(DSA)を採択(2022年10月)
            • 違法・利用規約違反コンテンツへの対応や透明性・説明責任に関する義務等
      2. アメリカ
        • ソフトローをベースにしつつ、目的に応じてハードロー
          • 大手AI開発企業は、信頼できるAI開発を進めるボランタリー・コミットメントを発表(2023年7月)
          • 大統領令を発出(2023年10月)、イノベーション促進とリスク対応を各省庁に指示既存法令(国防生産法等)を活用し、主として安全保障の観点から、大規模汎用AIモデル等の開発企業に報告義務
          • 海外顧客にIaaSを提供する際、身元を確認し政府へ報告を義務付ける規則案を発表(2024年1月)
          • 選挙の保護やディープフェイクへの対応などを念頭に複数の州で法規
      3. 欧州評議会
        • 欧州評議会は、AI、人権、民主主義、法の支配に関する枠組み条約を採択(2024年5月)
        • 主として公的機関での人権侵害等への措置や監督体制の義務
      4. 国連
        • 国連では、「安全、安心で信頼できるAI」に関する国連総会決議を採択(2024年3月)
        • UNESCO、ITU等においても議論
  • AI制度の在り方について
    1. 基本的な考え方
      • アジャイルでフレキシブルなガイドラインを最大限活用。
      • リスクに応じて必要な法規制の在り方を検討。
      • リスクへの対応とイノベーション促進を両立。
      • 急速な技術・ビジネスの変化と多様性に対応。
      • 国際相互運用性の確保。広島AIプロセス国際指針等を遵守
    2. 多様な論点
      • 対応すべきリスク、規制対象となる行為
      • 規制の手法(事前規制/事後規制)
      • 規制の強度
      • 守るべき事項、基準 等
    3. 政府による適正な調達と利用
    4. 他の法令による対応(例)
      • 刑法、個人情報保護法、著作権法 等
      • 各種の業法、製品安全に関する法令 等
  • 様々な有識者・専門家の意見を聴取し、議論(今秋に中間とりまとめ)

~NEW~
消費者庁 株式会社ファッズに対する景品表示法に基づく措置命令について
  • 消費者庁は、令和6年7月29日、株式会社ファッズ(以下「ファッズ」といいます。)に対し、「新時代」又は「新時代44」と称する店舗における料理及び飲料を供給する役務に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
  • 措置命令の概要
    1. 対象役務
      • 「新時代」又は「新時代44」と称する別表1「店舗名」欄記載の店舗における料理及び飲料を供給する役務(以下「本件役務」という。)
    2. 対象表示
      1. 表示の概要
        • (1)表示媒体
          • 「食べログ」と称する飲食店ポータルサイト内に開設された自社ホームページ(以下「食べログ」という。)及び「X(旧Twitter)」と称するSNS(以下「X」という。)内の「新時代○✓@shinjidai_phads」と称するアカウント(以下「新時代公式アカウント」という。)の投稿
        • (2)表示期間
          • 別表1ないし別表3「表示期間」欄記載の期間
        • (3)表示内容
          • 食べログ(表示例:別紙1ないし別紙6)
            • 食べログにおいて、例えば、令和5年6月21日から同年12月25日までの間、「新時代新橋店」と称する店舗において提供する本件役務について、「料理メニュー」及び「(税込価格)」、「伝串(1本)」及び「50円」等と表示するなど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「店舗名」欄記載の店舗において提供する本件役務について、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同表「表示内容」欄記載の価格が税込価格であるかのように表示していた。
          • X(表示例:別紙7及び別紙8)
            • 新時代公式アカウントの投稿において、例えば、令和3年11月8日以降、「誰もが、どこでも、集まりたい時に集まれる『人は楽しいところに集まる』これが新時代グループのテーマです 夢は500店舗! これからも新時代グループをよろしくお願い致します Twitter上では年内にフォロワー5,000名様が目標です 達成したらキャンペーン実施します phads.jp/shop_search/」との記載と共に、「コンビニよりも安い」及び「生ビール190円 ハイボール150円」との記載のある画像を表示するなど、別表2及び別表3「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同表「表示内容」欄記載の価格が税込価格であるかのように表示している又は表示していた。
      2. 実際
        • 本件役務の別表1、別表2及び別表3「表示内容」欄記載の価格は消費税を含まない価格であって、税込価格ではなかった。
    3. 命令の概要
      • 本件役務について、別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同表「表示内容」欄記載の価格が税込価格であるかのように表示をしている行為を速やかに取りやめること。
      • 前記2.(1)の表示は、前記2.(2)のとおりであって、本件役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
      • 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
      • 今後、同様の表示を行わないこと

~NEW~
消費者庁 富士通クライアントコンピューティング株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
  • 課徴金納付命令の概要
    1. 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
      • 別表1「商品」欄記載のノートパソコン(以下これらを併せて「特定本件7商品」という。)
    2. 課徴金対象行為
      • 表示媒体
        • 「富士通 WEB MART」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)
      • 課徴金対象行為をした期間
        • 別表2「課徴金対象行為をした期間」欄記載の各期間
      • 二重価格表示(別表3)
        • 表示内容(表示例:別紙)
          • 例えば、特定本件商品①について、令和4年10月4日及び同月5日に、「WEB価格(税込) 187,880円 キャンペーン価格(税込) 148,425円 21%OFF(10/5 14時まで)」と表示するなど、別表3「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、「WEB価格」と称する価額(以下「WEB価格」という。)は、自社ウェブサイトにおいて特定本件7商品について通常販売している価格であり、「キャンペーン価格」と称する価額(以下「キャンペーン価格」という。)が当該通常販売している価格に比して安いかのように表示していた。
        • 実際
          • WEB価格は、自社ウェブサイトにおいて、特定本件7商品について販売された実績のないものであった。
      • 期限限定表示(別表3及び別表4)
        • 表示内容(表示例:別紙)
          • 例えば、特定本件商品①について、令和4年10月4日及び同月5日に、「WEB価格(税込)187,880円 キャンペーン価格(税込) 148,425円 21%OFF(10/5 14時まで)」と表示するなど、別表3「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同欄記載の期限内に購入した場合に限り、キャンペーン価格で特定本件7商品を購入することができるかのように表示していた。
          • 例えば、特定本件商品①について、令和4年10月4日から同月26日までの間、「“まとめ買いキャンペーン実施中”買えば買うほどお得!対象商品のお買い上げ数量に応じて割引額がアップするお得なキャンペーンです。3台以上のお買い上げ→1台につき3,000円OFF!5台以上のお買い上げ→1台につき5,000円OFF!」及び「[期間:2022年10月26日(水)14時まで]」と表示するなど、別表4「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同欄記載の期限内に特定本件7商品を含む「まとめ買いキャンペーン」と称する企画の対象商品を複数購入した場合に限り、キャンペーン価格から更に値引きした価格で特定本件7商品を購入することができるかのように表示していた。
        • 実際
          • 前記について、別表3「表示内容」欄記載の期限後に購入した場合であっても、当該キャンペーン価格で特定本件7商品を購入することができるものであった。
          • 前記について、別表4「表示内容」欄記載の期限後に購入した場合であっても、当該キャンペーン価格から更に値引きした価格で特定本件7商品を購入することができるものであった。
    3. 課徴金対象期間
      • 別表2「課徴金対象期間」欄記載の期間
    4. 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
      • 富士通クライアントコンピューティングは、特定本件7商品について、不当表示の防止等を図るための管理監督を十分に行うことなく、前2の課徴金対象行為をしていた。
    5. 命令の概要(課徴金の額)
      • 富士通クライアントコンピューティングは、令和7年3月3日までに、別表2「課徴金額」欄記載の額を合計した4223万円を支払われなければならない

~NEW~
国民生活センター 花火による子どものやけどに注意しましょう-3歳以下の子どもの事故が多く発生、着衣に着火した事例も-
  • 夏の風物詩の一つである花火ですが、子どもが花火で遊んでいる際にやけどを負ったという事故情報が2018年度から2022年度までの5年間で、60件寄せられています。
  • 事故に遭った被害者の半数以上は1~3歳児で、中には着衣への着火を伴っていた事例もみられました。
  • 3歳以下の子どもと花火を行う際には、子どもに花火を持たせることは避け、服装に注意しましょう。また、風が強い場合は花火で遊ばないようにしましょう。
  • 【事例1】公園で手持ち花火を実施していた。保護者が一瞬目を離している隙に左足の靴に火の粉がうつり、燃えていた。左足の指にやぶけた水疱と小水疱がみられた。Ⅱ度の熱傷。(受診年月:2022年8月、3歳2カ月、女児)
  • 【事例2】花火を振り回し、直後に風で火花がスカートに飛んで着火し、燃え上がった。保護者がはたいても火が消えず服を脱がせた。右太ももにⅠ度~Ⅱ度の熱傷。水疱は破れていた。(受診年月:2021年9月、6歳8カ月、女児)
  • 消費者へのアドバイス
    • 3歳以下の子どもに花火を持たせることは避けましょう。
    • 肌の露出が多い服装や履物、裾の広がった服装で花火をさせる際には注意が必要です。
    • 風が強い場合は花火で遊ばせないようにしましょう。
    • 消火用の水を用意し、着衣に着火した場合の対処法を覚えておきましょう。
    • 花火が消えたらすぐに水につけましょう

~NEW~
国民生活センター 各種相談の件数や傾向
▼ オンラインゲーム
  • スマートフォンやパソコン等を使ってインターネットを介して遊ぶ、オンラインゲームに関する相談が寄せられています。
  • 最近の事例
    • 中学生の息子が親のタブレット端末からオンラインゲームにキャリア決済で課金をしていた。対処方法が知りたい。
    • クレジットカードの履歴から、小学生の息子が親に無断でオンラインゲームの高額課金をしていたことがわかった。返金して欲しい。
    • 中学生の息子が不要になった親のスマートフォンを使って、オンラインゲームで課金を繰り返していた。取消申請がしたい。
    • スマートフォンのゲームアプリで、購入したアイテムを使用しようとした時にシステムエラーが発生し、アイテムが使用済みとなった。返金してほしい。
    • 小学生の息子が親のスマートフォンの認証設定を勝手に変えて高額なゲーム課金をしていた。返金してほしい。
▼ オンラインカジノ
  • オンラインカジノに関連する相談としては、オンラインカジノを広めるアフィリエイトの契約をしたがやめたいといった相談やオンラインカジノを利用した儲け話の相談が寄せられています。
  • 最近の事例
    • SNSで知り合った人に紹介されて海外のオンラインカジノゲームを広める契約をして説明会に行った。不審なので解約したほうがよいか。
    • オンラインカジノのアフィリエイトで儲かると勧誘を受けて契約したが、儲からないのでやめたい。
    • 友人に紹介されてオンラインカジノに登録した。儲けを受け取るために必要と言われ手数料を振込んだが入金がない。苦情を伝えたら追加金を請求された。
▼ 暗号資産(仮想通貨)
  • インターネットを通じて電子的に取引される、暗号資産(仮想通貨)に関するトラブルの相談が寄せられています。
  • 最近の事例
    • SNSで著名人が勧める投資に興味を持ち、掲載されていたリンク先にアクセスして個人情報を登録した。その後電話で指示されて暗号資産への投資金をカード決済したが怪しい。
    • 知人に暗号資産の自動売買ソフトを使用すると儲けられると勧められた。さらに人を勧誘すると紹介料が得られるという。
    • 知人から儲かると言われ暗号資産の投資を始めたが口座から出金が出来ない。追加入金すれば出金出来ると言うが不審だ。
    • SNSで知った投資家に暗号資産のレンディングを勧誘され海外の業者に暗号資産を送金したが、満期が来ても出金できない。
    • マッチングアプリで知り合った女性から暗号資産の運用を勧められた。儲かったので引出を求めたら税金を請求された。
▼ 出会い系サイト
  • 意図せず出会い系サイトに入り料金を請求されるケースなど、パソコンや携帯電話などでの、いわゆる出会い系サイトに関する相談が寄せられています。
  • 最近の事例
    • 支援金をあげるというメールが届き、お金に困っていたので返信したところ、出会い系サイトに誘導された。やり取りにはポイントの購入が必要だったが、いくら支払っても支援金を受け取る方法はわからなかった。返金してほしい。
    • 出会い系アプリで悩みを聞けばお金がもらえると言われたが、サイト運営事業者に手続きには費用がかかると言われ、多額のポイント代を支払ってしまった。どうしたらよいか。
    • 悩みを聞くだけで報酬がもらえるという出会い系サイトに登録した。報酬をもらうためにサイト内ポイントの購入を求められ、電子マネーで課金したが、報酬は得られず、サイトにアクセスできなくなった。どう対処したらよいか。
    • マッチングアプリで知り合った女性と連絡先を交換するために、ポイント代金をクレジットカードで次々に支払ったが、結局連絡先は交換できなかった。返金してほしい。
    • SNSで友達申請された相手から誘導されて出会い系サイトに登録し、実際に会うために何度もお金を振り込んだが、会うことができなかった。返金してほしい。
▼ 訪問販売によるリフォーム工事・点検商法
  • 訪問販売によるリフォーム工事では、「契約をせかされて不要なリフォーム工事をした」などといった相談が寄せられています。
  • また、点検に来たと言って来訪し、「工事をしないと危険」などと言って商品やサービスを契約させる「点検商法」の相談が寄せられています。
  • 最近の事例
    • 訪問販売によるリフォーム工事
      • 突然来訪した業者に今にも自宅の屋根瓦が落ちそうだと言われ、高額な屋根工事の契約をした。しかし、知り合いに確認してもらったところ、作業が杜撰だと分かった。無償で解約したい。
      • 近所でビルの工事をしているという業者が来訪し、屋根工事が必要と言われ、父が契約をした。近所にそのようなビルはなく、不審なのでクーリング・オフしたい。
      • 住んでいるマンションで工事を行うという業者が来訪し、「大型連休で今なら安くなる」と言われ、給湯器、浴室などのリフォーム工事を契約したが、クーリング・オフしたい。
    • 点検商法
      • 近所で工事中という業者が来訪し、電気温水器の無料点検後に勧められた浄水器の契約をしたが、高額だし、今は不要なので、クーリング・オフしたい。
      • 通気口の点検をすると業者の訪問を受けた。業者の勧めで通気口フィルターを契約したが、金額等の説明に嘘があり、不審なのでクーリング・オフしたい。
      • 義父の家に、近くで修理をしているという業者が訪問し、屋根の瓦がずれていると言って工事を勧められた。見積書が届いたが断りたい。
▼ 通信販売での定期購入
  • 販売サイト等で「1回目90%OFF」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、定期購入が条件となっている健康食品、化粧品、飲料等の通信販売に関する相談が寄せられています。
  • 最近の事例
    • ポイントサイトの広告を見て申し込んだ化粧品が定期購入で、初回で解約をするには差額の支払いが必要と言われたが支払いたくない。
    • インターネット広告を見てお試しのつもりでファンデーションを注文したところ、2回目と3回目の商品も届いた。解約手続きがうまくできない。どうしたらよいか。
    • SNSの広告を見て体力増進のためのサプリメントを購入した。1回限りと確認し購入したにもかかわらず、4回の受け取りが条件の定期購入になっていた。納得できない。
    • インターネット広告を見て美容パックをお試し注文したら定期購入だった。すぐに指定の解約手続きをしたが、先日2回目が届いた。
▼ 架空請求
  • 「利用した覚えのない請求が届いたがどうしたらよいか」という架空請求に関する相談が多く寄せられています。請求手段は、電子メール、SMS、ハガキ等多様で、支払い方法も口座への振込だけではなく、プリペイドカードによる方法や詐欺業者が消費者に「支払番号」を伝えてコンビニのレジでお金を支払わせる方法等様々です。
  • 最近の事例
    • スマートフォンに、契約していない電力会社から「未払いがある」というメールが届いた。無視してよいか。
    • 携帯電話に着信があり、「有料サイトの料金が未納」と言われた。個人情報を伝えてしまい、情報が悪用されないか心配だ。
    • 収納代行業者を名乗る着信があり、「有料サイト利用料金が未納なので法的措置をとる」と連絡があった。海外から発信されているようで覚えがないため、無視してよいか。
    • 携帯電話に大手電話会社の関連会社を名乗る着信があり、未納料金が発生していると伝言が残っていた。覚えがなく不審なので無視してよいか。
    • 国税庁を騙る納税督促のようなメールが自宅のパソコンに届いている。未払いはなく、不審だ。どのように対応したらいいか。
▼ 健康食品の危害
  • 健康食品に関連した危害情報が多く報告されています。「定期購入で申し込んだサプリメントを摂取して体調不良が生じたため解約を申し出たが、拒否されて不満である」などの定期購入に関する相談が多く見られます。また危害の内容としては、消化器障害、皮膚障害が多く見られます。
  • 最近の事例
    • 消化器障害に関する相談
      • スマートフォンで広告を見て、ネット通販でダイエットサプリメントをお試し価格で購入した。商品が届き飲んだところ、下痢になったので解約を申し出たら差額精算を求められ納得できない。
      • 定期購入でお試し価格のダイエットサプリメントを注文したが、1袋を飲んだところ、下痢が続き体調を崩してしまった。解約保証期間を過ぎていたが、いつでも解約できると記載があったので解約を申し出ると、高額な解約料を請求され納得できない。
    • 皮膚障害に関する相談
      • 動画投稿サイトの広告を見て数百円の筋肉増強サプリメントを購入した。飲むと発疹が出たので解約を申し出たところ、4回の定期購入が終了するまで解約できないと言われたがすぐに解約したい。
    • その他の症状
      • インターネットで定期購入の生酵素サプリメントを申し込んだが、喉がイガイガするなどアレルギー症状が出て飲めないので解約したい。
      • インターネットショッピングサイトで花粉症に効くという健康茶を買った。2週間ほど飲んだ後、いったん飲むのを止めたら、倦怠感や微熱が数週間続く。この健康茶にはステロイドが含まれていることがわかった。
▼ 高齢者の危害
  • 高齢者が商品や施設、サービスで怪我をしたなどの危害に関連した相談が寄せられています。特に化粧品や、健康食品、医療に関する相談が目立ちます。
  • 最近の事例
    • 2カ月間通ったカイロプラクティックの施術で両肩をひねるように強く押された。痛みがひどいので専門医を受診したところ肩の腱を断裂しており手術を受けた。
    • 美容外科でリフトアップの手術を受け、顔面に神経麻痺が残った。手術前にリスクの説明はなかった。
    • ショッピングモール入口の段差で転倒し、ろっ骨骨折等の怪我をした。治療ののち、医師の指示で整骨院に通い続けて1年が経過するが痛みが消えない。
    • 肝臓にいいというサプリメントを注文した。4粒のところ試しに1粒だけ飲んだらめまいがして動悸も激しくなり手も震えた。もう一度試しに1粒飲んだらまた同じ症状がでた。
    • 有料老人ホームに入居している祖母が嘔吐(おうと)と発熱で救急搬送された。その病院で両足の骨折も見つかった。1カ月以上前から骨折していたはずと言われたが施設に問題はないか。

~NEW~
国民生活センター 子どものボタン電池の誤飲事故に気をつけましょう!-電池の放電によるアルカリで消化管が損傷します-
  • コイン形リチウム電池やボタン形アルカリ電池などを誤飲した場合、電池の放電により作り出されたアルカリによって、食道や胃などの消化管を損傷(化学やけど)する危険性があり、過去には死亡事故も発生しています。
  • ボタン電池の誤飲防止に関しては、2014年に消費者庁や当センターが注意喚起を行い、2018年には国内の電池業界で誤飲防止パッケージが採用されるなど、様々な事故防止の取組みが行われてきましたが、「医療機関ネットワーク」や「医師からの事故情報受付窓口」には現在も事故情報が寄せられています。
  • 事故情報の中には入院を必要としたケースも見られ、更に処置が遅れれば重篤な事故につながる恐れがあります。ボタン電池の誤飲が極めて危険であることに変わりはないことから、子どものボタン電池の誤飲事故の未然防止・拡大防止のため、消費者へ注意喚起を行います。
  • 消費者へのアドバイス
    • 誤飲事故を未然に防ぐ
      • ボタン電池は子どもの手の届かないところに置きましょう。
      • ボタン電池使用機器の状態にも気を配りましょう。
      • 玩具は「STマーク」付きの商品を選びましょう。
      • 子どもが訪問する先でもボタン電池等の管理をしっかりしましょう。
    • 誤飲事故が発生したら
      • 誤飲したところを発見しても急に大きな声をかけないようにしましょう。
      • 口の中のものは速やかに取り除き、飲み込んだものは無理に吐かせないようにしましょう。
      • ボタン電池の誤飲が疑われる場合は速やかに医療機関を受診しましょう。

~NEW~
国民生活センター 国民生活センターと日本通信販売協会の名称を悪用する○○ペイ返金詐欺業者にご注意ください
  • ○○ペイ等のコード決済サービスを悪用して金銭を騙し取る手口に関する相談が増加しています。この手口の中で、国民生活センターと公益社団法人日本通信販売協会(略称=JADMA)の名称を悪用しているケースを確認しました。
  • 国民生活センター及びJADMAが特定の事業者の取引に協力することはあり得ません。
  • 「○○ペイで返金する」と言われたら詐欺を疑ってください!LINEでのやり取りを持ちかけられてもそちらに移動しないでください!
  • 返金詐欺の手口
    • ネットショッピングで商品を購入・決済後、「欠品のため返金する」という案内が届く。
    • LINEで返金手続き方法を案内される。(このやりとりの中で国民生活センター及びJADMAの名称が悪用されている)
    • 相手の指示どおりに操作する。
    • 返金されるはずが相手方に送金してしまう。

~NEW~
国民生活センター 引き続き返金詐欺に注意!「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑って!
  • ○○ペイ等のコード決済サービスを悪用して金銭を騙し取る手口に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。相談事例をみると、ネットショッピングで商品を購入した消費者が、販売業者から「欠品のため、コード決済アプリを使って返金する」等と言われ、返金手続きを誘導されているうちに、「返金」してもらうはずがいつの間にか「送金」してしまっていたというトラブルが目立ちます。
  • 当センターでは、これらの手口について、2023年9月に注意喚起を行いましたが、依然として相談が寄せられていることから再度、注意を呼びかけます。
  • 2023年度から2024年6月30日までの「○○ペイで返金します」と言われた詐欺に関する相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。
  • 月別相談件数:2023年4月は21件、5月は44件、6月は62件、7月は93件、8月は147件、9月は176件、10月は316件、11月は158件、12月は237件、2024年1月は371件、2月は199件、3月は397件、4月は444件です。
  • 相談事例
    • 洋服代金の返金を受けるために相手の指示に従ったところ約10万円を送金していた
      • インターネット検索で見つけたサイトで洋服を注文した。支払いはプリペイド型電子マネー(以下、電子マネーという)のみの対応だったため、コンビニで約7,000円の電子マネーを購入し、電子マネーの情報を相手に伝えることで支払った。後日、事業者より「在庫がないので返金処理をする」と連絡があり、返金手続きのために事業者のLINEアカウントを友だち登録した。事業者に○○ペイで返金すると言われ、LINEで電話があり、指示に従った。送られたQRコードを読み取り、事業者に「返金コードを送るので、その数字『99980』を入力すると支払った代金分が返金される」と言われ、指示されたとおり『99980』と入力した。しかし事業者から返金はされず、逆に自分から事業者に9万9,980円を送金してしまったことに気がついた。返金してほしい。(2024年4月受付 10歳代 男性)
  • 消費者へのアドバイス
    • 「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑ってください!
      • 消費者ホットライン「188(いやや!)」番 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
      • 警察相談専用電話「#9110」 最寄りの警察の相談窓口につながる全国共通の電話番号です。
    • 通販サイトを利用する際は、販売業者の所在地や連絡先、販売責任者名など販売業者の情報をしっかり確認しましょう
      • 以下のようなサイトは、詐欺サイトである恐れがありますので、事前にチェックするようにしましょう。
      • サイト内の日本語が正しく表記されていない。
      • 市場では希少なものがこのサイトでは入手可能となっている。
      • ブランド、メーカー品で価格が通常より安い。
      • 支払方法が銀行振込みや電子マネーに限定されている。振込先の銀行口座の名義が個人名である。
      • キャンセル、返品、返金のルールがどこにも記載されていない。
      • サイト上に事業者の名称、住所、電話番号が明確に表記されていない。

~NEW~
国民生活センター 「セルフエステ」の契約トラブルに注意!-特に「セルフホワイトニング」に関する相談が増えています-
  • 消費者自身がエステ機器及び溶剤等を使用して施術を行う、いわゆるセルフエステ(以下、「セルフエステ」)に関するトラブルについて、当センターでは2020年2月に注意喚起を行いましたが、依然として相談が寄せられています。
  • 「セルフエステ」に関する相談件数は、2022年度は400件を超え、2023年度は特に「セルフホワイトニング」(歯を白くする)の相談件数が大きく増加しています。「無料期間中に解約可能と言われたのに実際は解約できなかった」「解約するには違約金がかかる」など、インターネットやSNSの広告等をきっかけに無料体験へ出向いたところ、事前の説明と異なっていたり、解約条件についてトラブルになったといった相談が寄せられています。そこで、「セルフエステ」を契約する前に慎重に契約内容等を確認するよう消費者への注意喚起を行います。
  • 相談事例
    • SNSの広告を見て無料体験に行ったところ、「絶対お得」などと契約を強く勧められ断り切れず契約してしまった
      • SNSを見ていたところ、歯のセルフホワイトニングに関する広告が目に入った。無料体験のため予約をして、店舗に出向いた。無料体験後に「毎月1万円で継続して契約しないか」と勧誘を受けた。「今すぐ決められないので帰宅して検討したい」と言うと、担当者より「家に帰って検討したら契約しないでしょう。今考えて」「絶対お得」「一緒に頑張ろう」「今日決めないと月額料金が増える」など色々と言われ、契約しなければ帰れないと思い、「契約する」と言った。
      • すると、最低契約期間が定められており、中途解約すると違約金が約2万円かかると言われた。このような大切な契約条件を後から説明することに不信感を持ったが、契約すると言ってしまったのでもう断れないと思い、タブレットで契約書を見せられて署名した。
      • 帰宅後にやはり解約したいと思い、メールでクーリング・オフ通知を出した。事業者からは「クーリング・オフ対象の取引ではない、解約するなら違約金を請求する」との返信があった。本当にクーリング・オフはできないのか。(2024年1月受付 20歳代 女性)
  • 消費者へのアドバイス
    • 「セルフエステ」は、一般にクーリング・オフできません。
    • “無料”という言葉にご注意ください。
    • 「セルフエステ」は安価であることが多く、手軽に試しやすいですが、契約する際には契約期間や違約金の有無など、契約内容をよく確認しましょう。
    • 不安に思った場合や解約時にトラブルになった場合には、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

~NEW~
国民生活センター 通信販売はクーリング・オフできません
  • 内容
    • 事例1
      • 娘が通販サイトでジャージを注文した。届いた商品は、ロゴマークの色を間違えて注文してしまっていた。サイトには「クーリング・オフはない。返品は送料自己負担」との記載がある。今回は明らかに自己都合の返品になるとは思っているが、本当にクーリング・オフできないのか?(当事者:高校生)
    • 事例2
      • 大学で使うパソコンをネットで注文した。しかし、サイトをよく見ると授業までに納品が間に合わないことが分かった。クーリング・オフして量販店で買おうと思い、事業者に連絡したが「ネット注文なのでクーリング・オフはできない。返品も、規約通り受け付けられない」と言われた。(当事者:大学生)
  • ひとことアドバイス
    • ネット通販等の通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があればそれに従うことになります。
    • 特約がない場合は、商品を受け取った日を含む8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できます。返品が可能な場合でも、返品期限が設けられていることがあります。商品を受け取ったらすぐに中身を確認しましょう。
    • ネット通販等の通信販売を利用する際は、返品ができるかどうかや返品が可能な場合の条件などをよく確認しましょう。
    • 未成年者取消ができる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
国民生活センター 回転させる玩具を使用中に、破片が飛び目を負傷した事故が発生-当該品をお持ちの方は、使用を中止してください-
  • 「回転させて遊ぶ玩具のプラスチック部品が破損し、破片で目を負傷した。破損した原因を調べてほしい。」というテスト依頼が2024年4月に寄せられました。当該品(商品名:フラッシュぶんぶんゴマ)は、円形の回転体に通した紐の両端(リング)をタイミング良く引いたり緩めたりすることで回転させて遊ぶ玩具でした。飲食店でおまけとしてもらった当該品を被害者の20代男性が回転させたところ、数秒で破損し、破片が目に当たり負傷したとのことでした。
  • 商品テストを行ったところ、亀裂や割れなどの損傷がある状態で使用すると、回転中に破断し、破片が高速で放出される可能性があると考えられました。このほか、PIO-NETには、2024年4月にイベントの景品としてもらった当該品を使用中、目に破片が当たったという同種の別の事故が1件寄せられています。当該品をお持ちの方は、使用を中止してください。
  • 事故品の状態
    • 相談者からは、破損した事故品と破片が提供されましたが、複数箇所で破損しており、多くの部分が欠損していました。
  • 調査
    • 通信販売にて50個入りで販売されていた同型品を購入し、外観を確認したところ、回転体に亀裂や割れが生じている個体が複数確認され、それらを回転させたところ、10回程度回転させただけで部品の一部が破断し、破片が飛散するものがありました。
    • 大人が通常使用したときの回転速度を調査したところ、最高回転時の回転体の外周速度は、約160km/hに達しており、回転中に破断し破片が飛散した場合には、この速度で放出される可能性があると考えられました。
  • 消費者へのアドバイス
    • 当該品は、何らかの原因で亀裂や割れなどの損傷が生じていると、使用した際の遠心力によって破断に至り、破片が高速で飛散する可能性がありました。子どもが使用する商品であること、回転中に破断し、破片が目に当たるなどして重篤なけがを負う危険性があることから、当該品をお持ちの方は使用を中止してください。

~NEW~
厚生労働省 政府全体でこども・若者の自殺防止に向けた取組を強化します~夏季休暇明けの自殺防止に向けて、8月1日から啓発活動を開始~
  • こどもや若者の自殺が長期休暇明け前後に増加する傾向を踏まえて、本日から、こども・若者の自殺防止に向けた取組を強化し、集中的な啓発活動を実施します。
  • 小中高生の自殺者数は、近年増加傾向が続き、令和5年の小中高生の自殺者数は513人となり、過去最多であった令和4年(514人)と同水準であり深刻な状況が続いています。
  • また、「自殺総合対策大綱」(令和4年10月14日閣議決定)では、こども・若者の自殺対策の更なる推進・強化を図ることになっています。さらに、令和5年6月2日に取りまとめられた「こどもの自殺対策緊急強化プラン」を踏まえて、こどもの自殺対策を推進していくこととしています。今後とも、関係省庁が連携し、自殺総合対策大綱及び本プランに基づき、こども・若者の自殺防止に向けた取組を推進していきます。
  • このため、本年も、8月1日から、特にこども・若者を対象とした自殺防止の啓発活動を、厚生労働省、こども家庭庁、文部科学省、内閣府孤独・孤立対策推進室が連携して実施することとしました。
  • 厚生労働省においては、今回の啓発活動では、こども・若者向けのポスターや動画を作成し、夏季休暇中から掲示します。また、自殺対策に関する相談窓口などの情報をまとめたウェブサイト「まもろうよこころ」の周知などを行い、幅広いルートを通じて、こども・若者に必要な情報を届けていく予定です。
  • 文部科学省においては、YouTubeでの動画広告の掲載や、文部科学省公式SNSでの相談窓口の案内、さらに、学校・教育委員会等に向けて、児童生徒の自殺予防に係る積極的な取組の実施の依頼等の取組を行います。
  • 各報道機関の皆さまにも、こども・若者の自殺防止に向けて、ポスター・動画と相談窓口の周知について、ご協力をお願いしま
  • 具体的な取組
    • 厚生労働省
      • 7月12日に「令和6年度「自殺予防週間」に向けた啓発活動等の推進について(依頼)」を発出し、全国の自治体、公共機関、医療機関、関係団体、駅舎等へ8月からのポスターの掲出等の啓発活動の推進を依頼
      • こども・若者も多く利用するYouTubeやSNSでの動画広告の掲載(8月1日から)
      • 厚生労働省X等での相談窓口の案内
      • 全国の自治体、公共機関、医療機関、関係団体、駅舎等でのポスターの掲示
      • ウェブサイト「まもろうよこころ」内の「広げてみよう支え合い」のページを活用した情報の発信、拡散
    • こども家庭庁
      • 7月12日に「こどもの自殺対策に係る取組について(通知)」を発出し、自治体内の関係部署間の適切な連携等を依頼
      • こども家庭庁ホームページ等において、相談窓口の案内や関係省庁の取組紹介を実施
    • 文部科学省
      • こども・若者も多く利用するYouTubeでの動画広告の掲載
      • X、Facebook文部科学省公式アカウントでの相談窓口の案内
      • 7月12日に「児童生徒の自殺予防に係る取組について(通知)」を発出し、各都道府県・指定都市教育委員会等に組織的に対応できる体制の整備や、見守りの強化等の対応を依頼
      • ※ 令和6年7月12日児童生徒の自殺予防に係る取組について(通知)
      • 各教育委員会の生徒指導担当や、校長・教頭などの管理職を対象に、児童生徒の自殺予防に関する普及啓発協議会を実施
    • 内閣府孤独・孤立対策推進室
      • 悩みに応じた相談窓口等の案内を自動応答で行う、孤独・孤立対策ウェブサイト「あなたはひとりじゃない」の18歳以下向けのページについて孤独・孤立対策推進室のX等での周知

~NEW~
厚生労働省 賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)を公表します
  • 厚生労働省は、このたび、令和5年に賃金不払が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導(立入調査)の結果を取りまとめましたので、監督指導での是正事例や送検事例とともに公表します。
  • 監督指導結果のポイント
    • 令和5年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額は以下のとおりです。
      • 件数
        • 21,349件(前年比818件増)
      • 対象労働者数
        • 181,903人(同2,260人増)
      • 金額
        • 101億9,353万円(同19億2,963万円減)
    • 労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案(上記1)のうち、令和5年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの状況は以下のとおりです。
      • 件数
        • 20,845件(97.6%)
      • 対象労働者数
        • 174,809人(96.1%)
      • 金額
        • 92億7,506万円(91.0%)
▼ 別紙 監督指導結果等
  • 事例1(業種:食料品製造業)
    • 事案の概要
      • 時間外労働を行っているにもかかわらず36協定届が未届であるとの情報を受け、労働基準監督署が立入調査を実施したところ以下の実態が認められた。
      • 月60時間を超える時間外労働に対して、法定の割増率(50%以上)を下回る割増率で計算されていた。
      • 割増賃金の基礎として算入すべき賃金(役職手当、精勤手当等)を除外して割増賃金が計算されていた。
      • 一部の労働者に対して固定残業代として、月40時間分の割増賃金が支払われていたが、40時間を超過した時間については割増賃金が支払われていなかった。
    • 労働基準監督署の指導
      • 割増賃金の適正な支払いについて是正勧告(労働基準法第37条第1項違反)
        • 月60時間を超える時間外労働に対して、法定の割増率(50%以上)で計算して、支払うこと。
        • 割増賃金の基礎として算入しなければならない賃金を全て足し上げた上で、割増賃金を再計算し、実際の支払額との差額を支払うこと。
        • 月40時間を超える時間外労働に対する割増賃金を再計算し、固定残業代として支払った割増賃金額との差額を支払うこと。
    • その後の事業場の対応
      • 過去に遡って正しい単価で割増賃金を再計算し、不足が生じていた労働者に対して、追加で差額の割増賃金を支払った。
  • 事例2(業種:飲食業)
    • 事案の概要
      • 過重労働による労災請求がなされたことを受け、労働基準監督署が立入調査を実施したところ以下の実態が認められた。
      • 労働時間は、勤怠システムにより管理を行っているが、当該システムに搭載された端数処理機能を用いて、日ごとの始業・終業時刻のうち15分未満は切り捨て、休憩時間のうち15分未満は15分に切り上げる処理が行われていた。
      • また、着用が義務付けられている制服への着替えの時間を、労働時間としていなかった。
    • 労働基準監督署の指導
      • 労働時間を適正に把握するため、以下について指導
        • 労働時間を適正に把握するための具体的方策を検討・実施すること。
        • 過去に遡って、労働時間の状況について労働者に事実関係の聞き取りを行うなど、実態調査を行い、実際の支払額との差額の割増賃金の支払いが必要になる場合は、追加で支払うこと。
      • 調査の結果、差額の割増賃金不払いが認められたことから是正勧告(労働基準法第37条第1項違反)
    • その後の事業場の対応
      • 労働者へのヒアリングを行って、正しい労働時間数を把握し、再計算の上、差額の割増賃金を支払った。
      • 勤怠システムに搭載された端数処理機能の設定を見直し、始業・終業時刻の切り捨て、休憩時間の切り上げ処理をやめ、1分単位で労働時間を管理することとした。
      • 制服への着替えの時間を、労働時間とすることとした。

~NEW~
厚生労働省 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました
  • 厚生労働省では、昨年11月から今年6月にかけて4回にわたり「過労死等防止対策推進協議会」を開催し、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(以下、「大綱」という。)の見直し案をまとめました。本日、大綱の変更が、閣議決定されたので、お知らせします。
  • 大綱は、「過労死等防止対策推進法」(平成26年法律第100号)に基づき、おおむね今後3年間における取組について定めるものであり、令和3年に続き、3回目の変更になります。
  • 厚生労働省は、この新たな大綱に基づき、関係省庁等と連携しながら、過労死ゼロを目指し、国民が健康に働き続けることのできる充実した社会の実現に向けて、さまざまな対策に引き続き取り組んでいきます。
  • 新たな大綱に定めた過労死等防止対策の主な取組等
    1. 令和7年に大綱策定から10年の節目を迎えるため、この間の調査研究や取組の成果を振り返り、それらも踏まえ今後の対策を更に検討し推進
    2. 令和6年4月から全面適用された時間外労働の上限規制の遵守を徹底、過労死等を繰り返し発生させた企業に改善計画を策定させるなど再発防止の指導を強化
      • フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行後の履行確保、個人事業者等の安全衛生対策・健康管理の強化、労災保険の特別加入制度の対象拡大等の取組を推進
    3. 芸術・芸能分野を重点業種等※に追加、事業主に義務付けられているハラスメント防止措置の状況についても過労死等事案から収集・分析を実施 ※自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療、建設業、メディア業界
    4. 事業主は、管理職や上司、若年労働者に対する労働関係法令の研修等を実施、労働組合は、職場で労働関係法令が適切に運用されているか定期的に確認するなど、国以外も含めた関係者による取組を推進
▼ (別添1)「過労死等の防止のための対策に関する大綱の変更について」(概要)
  • 商慣行・勤務環境等を踏まえた取組の推進
    1. トラック運送業
      • 緊急増員したトラックGメンによる是正指導の大幅強化や「標準的運賃」の8%引き上げ改定により、取引環境の適正化に向けた取組を推進する。
      • 令和6年4月に、構造的な対策として、物流効率化や賃上げ原資確保のための適正な運賃導入を進める法律が成立したことを受け、同法の施行に向けて政省令等の整備を進める。
    2. 医療従事者
      • 医療機関の取組事例の周知や医療勤務環境改善マネジメントシステムの普及促進、都道府県医療勤務環境改善支援センター等による支援及び支援力強化等を進める。
      • 看護師に対するハラスメントを防止するとともに、夜勤負担を軽減し、働きやすい職場づくりを進める。
    3. 建設業
      • 令和6年通常国会に、処遇改善に向けた賃金原資の確保と下請事業者までの行き渡り、資材価格転嫁の円滑化による労務費へのしわ寄せ防止、更には、働き方改革や現場の生産性向上を図ることを内容とする法律が成立したことを受け、それに基づく取組を推進する。
    4. 教職員
      • 公立学校における働き方改革の更なる加速化、教師の処遇改善、公立学校の指導・運営体制の充実、教師の育成支援を一体的に進める。
      • 各教育委員会における公立学校の業務の適正化を図る取組の推進や、勤務時間管理の徹底、ストレスチェックの実施等の労働安全衛生管理を一層充実するとともに、予防的取組や相談体制の充実、復職支援等のメンタルヘルス対策、ハラスメント対策等を推進する。
    5. 情報通信業
      • IT業界の働き方・休み方の推進に関するサイトにおいて、対応策や事例集等を周知し、職場環境の改善の促進を図る
  • 過労死等を発生させた企業に対する再発防止対策
    • 過労死等を発生させた事業場に対する従来の監督指導又は個別指導とともに、企業本社における全社的な再発防止対策の策定を求める指導を実施する。
    • 一定期間内に複数の過労死等を発生させた企業に対しては、企業の本社を管轄する都道府県労働局長から「過労死等の防止に向けた改善計画」の策定を求め、同計画に基づく取組を企業全体に定着させるための助言・指導(過労死等防止計画指導)を実施する。
  • フリーランス等が安心して働ける環境の整備
    • 令和6年11月に施行される「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の周知・広報及び法施行後の履行確保に取り組む。
    • 令和6年5月に策定した「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」に基づき、個人事業者等自身による健康管理や、個人事業者等が過度な長時間就業とならないよう注文者等による期日設定等に関する配慮等の取組を促進する。
    • 令和6年1月にフリーランスに対象を拡大した労災保険の特別加入制度により、安心して業務に従事できる環境整備を図る。
  • 勤務間インターバル制度の導入促進
    • 時間外労働が長い企業に対し、長時間労働の是正、年次有給休暇の取得促進とともに、勤務間インターバル制度の趣旨を説明し導入を促す。
    • 企業における取組を波及させることを念頭に、産業医等に対する勤務間インターバル制度の内容・効果の周知を図る。
    • 勤務間インターバル制度の導入の必要性を感じていない企業に対し、同制度の導入が労働者の健康の確保に資することに加え、人材確保にもつながるなどのメリットがあること等、同制度の意義を訴求するコンテンツを作成し周知を図る。
  • 業務やハラスメントに着目した調査・分析を充実
    • 芸術・芸能分野を重点業種等に追加
      • 過労死等が多く発生している又は長時間労働等の実態があるとの指摘がある職種・業種(重点業種等)に、芸術・芸能分野を追加し、過労死等事案の分析や労働・社会分野の調査・分析を実施する。
      • これまでの重点業種等:自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療、建設業、メディア業界
    • 働き方や就労環境、属性等に焦点を当てた調査の実施
      • 重点業種等に加え、フリーランス、高年齢労働者、労働時間把握が自己申告制である労働者など、働き方や就労環境、属性等に焦点を当てた調査を行う。
      • 工作物の建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師等に関して、時間外労働の上限規制を遵守するための労働時間制度の運用状況、労働の実態、商慣行の変化も把握可能な調査を行う。
    • ハラスメントに関する調査・分析
      • 過労死等事案について、事業主に義務付けられているハラスメント防止措置の状況についても収集・分析を実施する。
      • カスタマーハラスメントによる心理的負荷に関する調査を行う。
    • 過労死等の予防研究と支援ツール開発の一体的実施
      • 過労死等のリスク要因とそれぞれの疾患、健康影響との関連性の解明、効果的な予防対策に資する予防研究と、事業場の規模にも着目した過労死等防止対策の定着を支援するツールの開発と効果検証等を一体的に実施する。
    • 調査・分析結果の発信
      • 調査研究の成果やその他の過労死等に関する国内外の最新情報について、専用ポータルサイト「健康な働き方に向けて」を通じて公表するとともに、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」においても、同専用ポータルサイトの情報を掲載し、情報発信を行う。
  • 国以外も含めた関係者による取組を推進
    • メンタルヘルス対策
      • 中小企業におけるストレスチェック制度を含めたメンタルヘルス対策の推進のため、事業主団体等を通じて、メンタルヘルス対策等の産業保健活動に要する費用を助成する助成金の活用を促進する。
    • 職場のハラスメントの防止・解決
      • カスタマーハラスメントについて、「職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」を踏まえ、企業の対策事例等の周知とともに、業種別のカスタマーハラスメント対策の取組支援を行う。
      • 職場におけるハラスメント対策として、ポータルサイト「あかるい職場応援団」において、事業主等向けのハラスメント対策研修動画等のコンテンツを公開するなど周知・啓発を図る。
    • 公務員に対する取組
      • 国家公務員について、令和6年4月から適用された勤務間のインターバル確保に係る努力義務規定に基づき取組を推進する。
      • 各府省におけるテレワークの適正かつ公平な運用の確保を図るため、令和6年3月に策定した「国家公務員におけるテレワークの適切な実施の推進のためのガイドライン」の周知徹底を行う。
      • 地方公務員について、国家公務員を参考に、勤務間のインターバル確保に向けた取組を推進するよう、総務省から地方公共団体に対して助言する。
    • 相談体制の整備等
      • 都道府県労働局において、過労死等に結び付きかねない職場におけるハラスメントやカスタマーハラスメントについて、労働者等からの相談への迅速な対応を行う。
      • 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」の中で、メンタルヘルス等の相談窓口について、令和5年度から相談の対象者を労災保険の特別加入者に拡大しており、労災保険の特別加入者を含めた働く方への相談対応を行う。
    • 周知・啓発
      • 過労死等の現状やその防止に向けた取組状況について、国際社会に向けても積極的に発信する。
      • 過労死の遺族等を講師として学校に派遣する啓発授業について、受講する学校数や生徒数が増加するよう努める。
    • 過労死の遺児等の支援
      • 遺児の健全な成長をサポートするために必要な相談対応を行うとともに、遺児が随時相談できる環境を整える。
      • 遺児のニーズを踏まえ必要な対応を検討する。
    • 事業主等の取組
      • 事業主団体・経済団体は、会員企業等に対し過労死等防止のための必要な支援や情報提供に努める。
      • 労働者に対する労働関係法令の周知やハラスメント防止対策は事業主の責務であることを踏まえ、管理職等の上司や若年労働者自身に対する労働関係法令に関する研修等を通じて、過労死等やハラスメントの未然防止に努める。
    • 労働組合等の取組
      • 相談体制の整備や組合員に対し労働関係法令の周知・啓発を行う。
      • 労働時間の過少申告を行っていないか等を含め労働関係法令が適切に運用されているか定期的に確認する。
    • 国民の取組
      • 睡眠状況を始めとした生活スタイルを見直すなど、主体的に過労死等の防止のための対策に取り組むよう努める。
      • 発注者や消費者の立場として、働く方の長時間労働やメンタルヘルス不調等による過労死等を防止することについて理解と協力に努める。
  • 数値目標
    • 週労働時間40時間以上の雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下(令和10年まで)
      • 特に、重点業種等のうち週労働時間60時間以上の雇用者の割合が高いものについて重点的に取組を推進する。
      • 最新の数値 8.4%(令和5年)
    • 勤務間インターバル制度(令和10年まで)
      • 労働者数30人以上の企業のうち、制度を知らなかった企業割合を5%未満
        • 最新の数値 19.2%
      • 労働者数30人以上の企業のうち、制度を導入している企業割合を15%以上
        • 特に、勤務間インターバル制度の導入率が低い中小企業への導入に向けた取組を推進する。
        • 最新の数値 6.0%
    • 年次有給休暇の取得率を70%以上(令和10年まで)62.1%(令和4年)
    • メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を80%以上(令和9年まで)63.4%(令和4年)
    • 労働者数50人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合を50%以上(令和9年まで)32.3%(令和4年)
    • 自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み又はストレスがあるとする労働者の割合を50%未満(令和9年まで)
      • なお、前大綱の数値目標であった「仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者割合」についても継続的に注視する。

~NEW~
経済産業省 アマゾンジャパン合同会社、Apple Inc.及びiTunes株式会社に対する勧告を行いました
  • 本日、経済産業省は、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第6条第1項に基づき、アマゾンジャパン合同会社、Apple Inc.及びiTunes株式会社に対して提供条件等の開示に関する勧告を行いました。
    • 経緯
      • アマゾンジャパン合同会社(以下、「アマゾンジャパン」という。)
        • アマゾンジャパンが提供する総合物販オンラインモールであるco.jpを通じて、出品者が商品を出品するにあたっては、販売された商品ごとに販売手数料が課されているところ、その手数料率は、商品のカテゴリーごとに定められています(以下、「手数料カテゴリー」という。)。
        • この点、
          • 適用される手数料カテゴリーに関する開示について、(i)出品者が出品に際して選択する「商品タイプ」や「ブラウズノード」(以下、「商品カテゴリー」という。)と手数料カテゴリーが異なりうることが開示されていなかったこと、また、(ii)アマゾンジャパンが手数料カテゴリーの決定主体であることが明確に開示されているとは認められないこと、加えて(iii)商品例が当該手数料カテゴリーに属するという判断基準が開示されていないこと、
            • ※1 本年5月14日にヘルプページ・ポリシーを新設・更新し、商品カテゴリーと手数料カテゴリーが一致する場合とそうでない場合がある旨が記載されました。
          • 個々の出品者の販売商品の販売手数料変更に関する事前通知について、プッシュ通知が行われておらず、少なくとも変更の理由が開示されていなかったこと、
            • ※2 なお、アマゾンジャパンにおいて、手数料カテゴリーの新たな自動モニタリングシステムを運用開始し、適用される手数料カテゴリーの変更が必要と判断した場合、90日前の事前通知のうえ、分類しなおすこととする旨、報告がありました。この点、当該通知文において、変更の内容及び理由が、出品者の理解及び予測可能性の観点から十分に記載されていることが必要であり、この点を含めて履行の確保及び経済産業省への報告を求めます。
          • 手数料カテゴリー自体の変更に関する事前通知について、少なくとも2023年3月31日から2024年5月7日の間の2回の変更については事前開示が行われていなかったこと、
          • を踏まえ、法第5条第1項(提供条件の開示の方法等)及び同条第4項第2号(提供条件の変更の事前開示)等を遵守していないため、勧告が必要と判断いたしました。
      • Apple Inc.及びiTunes株式会社(以下、「Apple」という。)
        • 法第5条第1項及び省令第5条では、提供条件の開示の方法について、開示する提供条件が日本語で作成されていないものであるときは、日本語の翻訳文を同時に付すことを求める一方、やむを得ず翻訳文を同時に付すことができない場合は、開示の時に期限を明示して、当該期限までに翻訳文を付せば足りるとされています。
        • この点、
          • 2021年3月から2023年12月までの間、一部の提供条件の開示の時に、翻訳文を同時に付さなかったことに加えて、期限の明示を行わなかったこと、
          • その後、Appleは、2024年1月以降は、商品等提供利用者向けの通知に、翻訳文は1か月を期限に自社webサイト上で提供する旨を含める運用を開始したが、当該期限を経過しても翻訳文を付さなかった事例が生じたこと、
          • を踏まえ、法第5条第1項の遵守状況に関して勧告が必要と判断いたしました。
    • 勧告の内容
      • 両者に対する勧告の主な内容は以下のとおりです。
        • アマゾンジャパン
          • 販売手数料に関する提供条件の内容を明確かつ平易な表現で開示すること。
          • 手数料カテゴリー自体の変更及び個々の出品者の同種商品に適用される手数料カテゴリーを変更する場合には、事前に内容及び理由を開示すること。
          • 代表社員の職務執行者において、違反事実や上述の措置について確認すること。
          • 上述の措置について、自社の関係役員及び従業員や出品者に周知徹底すること。
          • 透明化法に違反することがないよう、法令遵守体制の整備のために必要な措置を講ずること。
          • 上記措置について、代表社員の職務執行者の確認の上で、勧告から1年の間、3か月ごとに、経済産業省に対し履行状況を報告すること。
        • Apple
          • 法第5条第1項の規定の遵守に関する社内管理体制の整備のために必要な措置を講ずること。
          • 当該措置を自社の関係する従業員に周知徹底すること。
          • 上記措置について、Apple Inc.の適切な管理職を含む決裁の上で実施し、勧告から3か月以内に、経済産業省に対し、日本語の文書で報告すること。

~NEW~
経済産業省 知的財産権に関する紛争の責任・負担を下請事業者に転嫁する行為への対応について
  • 中小企業庁では、「知的財産取引に関するガイドライン」を策定するとともに、知財Gメンによるヒアリング調査を通じ、知的財産取引の適正化に努めています。
  • 知財Gメンによる調査の中で、発注者への納品物について、第三者との間に知財権上の紛争が発生した場合に、発注者が例外なく受注側中小企業にその責任を転嫁できる可能性のある契約が締結されている事案を確認しました。
  • このため、中小企業庁では、当庁の諮問機関である「知財アドバイザリーボード」の助言を踏まえ、対象となる発注者に対し契約条項の見直し等を要請しました。
  • また、他の事業者間においても類似の契約が発生し得ることを踏まえ、現行のガイドライン及び契約書ひな形を改正することとし、パブリックコメントを開始します。
  • 発注者の皆様におかれては、第三者との間に生じる紛争解決責任を、中小企業に一方的に転嫁しないよう、契約の点検等のご配慮をお願いいたします。
  • 知的財産に係る取引適正化に向けた中小企業庁の取組
    • 中小企業庁では、令和3年3月に「知的財産取引に関するガイドライン」を取りまとめ、公表するとともに、令和4年から、知的財産取引の問題に特化して中小企業からヒアリングを行う「知財Gメン」を設置し、中小企業の知的財産取引の実態把握に努めています。
  • 「知的財産ガイドライン」及び下請中小企業振興法に基づく「振興基準」の関連条項の概要
    • 下請中小企業振興法に基づく「振興基準」では、知的財産権に関する取引の適正化に向けて、「知的財産取引に関するガイドライン(以下、「ガイドライン」)」に掲げられる「基本的な考え方」に基づいた取引を行うこととするとともに、「契約書ひな形」の活用を推奨する旨を定めています。
    • また、ガイドラインの中では、発注者の指示に基づく業務について、第三者との間に生じる知的財産権上の責任を、中小企業に一方的に転嫁する行為(以下、「責任転嫁行為」)、及びその旨を契約に定めることをしてはならない旨を定めています。
    • 下請中小企業振興法に基づく「振興基準」
      • 5 知的財産の保護及び取引の適正化
        • (1) 親事業者及び下請事業者は、「知的財産取引の適正化について」(略)を踏まえ、「知的財産取引に関するガイドライン」に掲げられている「基本的な考え方」に基づき、知的財産権等(知的財産権及び技術上又は営業上の秘密等(ノウハウを含む。)をいう。以下同じ。)に係る取引を行うものとする。その際、知的財産権等の取扱いに係る取引条件の明確化のため、同通達附属資料「契約書ひな形」の活用を推奨する。(略)
    • 知的財産取引に関するガイドライン
      • 5.知財訴訟等のリスクの転嫁
      • 【あるべき姿】
        • 発注者の指示に基づく業務について、知的財産権上の責任を、中小企業等に一方的に転嫁してはならない。
        • 発注者の指示に基づく業務について、仮に他社の知的財産権を侵害した場合、それを受注者側に一方的に転嫁させることや、その旨を契約に定めることは適正な取引とはいえない。(略)
  • 責任転嫁行為が認められる可能性がある契約の発見と改善要請の実施
    • 知財Gメンによるヒアリングの中で、中小企業への責任転嫁が例外なく認められる可能性がある契約を締結していた発注者を複数社発見し、これらの事業者に対して事実確認を行ったところ、当該条項が発動した実績こそないものの、こうした契約を実際に締結していたことが確認されました。
    • ヒアリングによって発見した契約条項のイメージ
      • 下請事業者が納入する目的物について、第三者との間に知的財産権等に関する紛争が生じたときは、下請事業者の一切の責任と負担においてこれを処理解決し、親事業者及びその顧客に損害を及ぼさない。
    • 上記のような条項が契約書に存在する場合、例えば、「中小企業は、発注者が決定した仕様に基づき、委託を受けて製造を行っただけ」のように、中小企業に第三者が有する知的財産権の侵害責任が認められない場合であっても、当該製品について第三者との間に紛争が生じたときは、発注者は、紛争解決責任の一切を、例外なく一方的に中小企業に転嫁することが認められるおそれがあります。
    • こうした点を踏まえ、中小企業庁の諮問機関である「知財アドバイザリーボード」(委員長:鮫島正洋弁護士)を開催し、有識者から意見を聴取した上で、これらの発注者に対し、以下の改善要請を行いました。
      • 該当する契約について、是正を行うこと
      • 短期間ですべての契約について是正を完了することが困難である場合は、契約書における当該条項に関する権利は放棄する旨を、必要な取引先に対して通知すること
    • 要請を踏まえ、該当する発注者は既に対応を開始しています。中小企業庁としては、これらの発注者に対し、知財Gメンの活動等を通じ、今後も継続して対応状況を確認することを予定しています。
  • ガイドライン及び契約書ひな形の改正の検討
    • 他の発注者においても、類似の契約が幅広く存在する可能性があること、また、今後も類似の契約が新規に締結される可能性があることを踏まえ、発注者として注意すべきポイントの明確化と、未然防止策の強化を目的として、ガイドライン・契約書ひな形の改正を行うこととし、本日より、パブリックコメントの募集を開始します。
    • 主な改正事項案は、以下のとおりです。
      • ガイドラインの改正事項
        • 実際の取引において発生しうる様々なシチュエーションを想定しつつ、状況に応じた適切な責任分担の考え方や、帰責事由がない下請事業者が親事業者に対して行使すべき権利等について、詳細な解説を追記。具体例は以下のとおり。
          • 第三者の知的財産権を侵害しないことに係る保証責任や、その保証に当たっての調査費用等の負担については、目的物の仕様決定において発注者・中小企業が果たした役割等に応じて適切に分担することとし、中小企業に例外なく一方的に転嫁してはならないこと。
          • 発注者から中小企業への「指示」は、例えば、口頭での助言や情報提供のような、正式な書面によらない形式のものも含み得ること。
          • 中小企業に帰責事由がないにもかかわらず、中小企業が第三者から訴えられた場合には、発注者は、中小企業からの、目的物の仕様決定に係る経緯等の開示要請や、第三者との間に生じた損害賠償についての求償等に応じるべきこと。
        • 契約書ひな形の改正事項
          • 責任転嫁行為を含む契約が締結されることを防止するに当たって、中小企業が参照すべきモデル条項を新設。
      • 発注者・中小企業の皆様へのお願い
        • 先述の通り、責任転嫁行為、及びその旨を含む契約の締結は、下請中小企業振興法に基づく「振興基準」に抵触する可能性のある行為です。サプライチェーンの共存共栄に向けて、引き続き適正な取引の推進と、以下の点に御協力をお願いします。
          • 発注者の皆様
            • 既存の契約書において、責任転嫁行為が認められる可能性がある条項が含まれていないか、点検すること
            • 今後締結する契約について、責任転嫁行為を含まないよう注意するとともに、中小企業の利益を不当に侵害することがないよう、十分に協議を行った上で締結すること
            • 中小企業から契約条項の見直しに関する相談があった場合には、中小企業庁が公表している「知的財産取引に関するガイドライン」や「契約書ひな形」等を参考に、下請中小企業振興法の「振興基準」に抵触することのない形に契約を改めることを検討すること
          • 中小企業の皆様
            • 発注者が提示した契約書フォーマットにそのまま従ってしまった等により、知らずのうちに自社に不利な契約を締結されていないか、改めて契約内容を確認すること
            • 自社の利益を不当に害されるおそれのある契約条項を確認した場合には、中小企業庁が公表している「知的財産取引に関するガイドライン」や「契約書ひな形」等を活用することにより、発注者に対し、適切な契約を締結するよう求めること

~NEW~
国土交通省 三大都市圏の平均混雑率が増加~都市鉄道の混雑率調査結果を公表(令和5年度実績)~
  • 令和5年度の三大都市圏における平均混雑率は、東京圏:136%、大阪圏:115%、名古屋圏:123%となり、東京圏は13ポイント、大阪圏は6ポイント、名古屋圏は5ポイントの増加となりました。
  • 本調査は、通勤通学時間帯における鉄道の混雑状況を把握するため、毎年度実施しているものです。
  • 三大都市圏主要区間の平均混雑率(令和5年度実績)※カッコ内は昨年度調査の混雑率
    • 東京圏 136%(123%)
    • 大阪圏 115%(109%)
    • 名古屋圏 123%(118%)

~NEW~
国土交通省 災害査定の加速化のため、職員を珠洲市に派遣します。~能登半島地震に関する災害査定の加速化~
  • 令和6年能登半島地震の発災直後より、被災地の早期復旧のために災害査定の簡素化・効率化や、被災自治体との意見交換会等を通じて技術的支援を行ってきました。
  • こうした中、被災自治体より、早期の災害査定完了のためには、さらなる災害査定の効率化や技術的な支援等を要望する意見が述べられたことから、特に公共土木施設被害が著しい珠洲市に国土交通省の職員を派遣し、周辺の自治体における被災箇所を含めて、以下の技術的な支援を行い、災害査定の加速化を図ります。
  • 派遣者
    • 国土交通省 水管理・国土保全局 防災課 企画専門官
    • 北陸地方整備局 災害対策マネジメント室 課長補佐
  • 派遣先
    • 石川県 珠洲市役所(支援相談場所)
      • ※派遣先は珠洲市ですが、珠洲市以外の災害復旧等に関する技術的支援も行います。
  • 派遣期間
    • 令和6年8月5日(月)~令和6年8月7日(水)
  • 技術的支援:例
    • 災害復旧全体の工程管理
    • 調査不可能箇所の災害査定における対応
    • 災害査定図書の簡素化における資料作成方法、設計書作成にあたっての方針 等

~NEW~
国土交通省 酷暑・イベント開催時の一時的な輸送力不足を解消します!~既存制度の柔軟な運用と日本版ライドシェアのバージョンアップ~
  • 国土交通省では、本年4月、地域の自家用車や一般ドライバーがタクシー事業者の管理の下で安心・安全な運送サービスを有償で提供することを可能とする制度(日本版ライドシェア)がスタートしました。現在では、全17地域で運行が開始し、44地域において検討中であるほか、マッチング率も昨年度の数値と比較し概ね改善するなど、順調に取り組みが進んでいるところです。
  • 先日、第一弾として、雨天時に対応したバージョンアップを実施したところですが、今年の夏は酷暑が予想され、利用者の利便性向上の観点から「移動の足」の確保が大変重要となっていることから、気温が35℃以上予報される時間帯にも、雨天時と同様に使用可能な車両を増やすこととします。
  • また、一時的な移動需要の増加が見込まれるイベント開催時に対応するため、イベント開催時におけるタクシー及び日本版ライドシェアの当該エリアにおける供給拡充のための仕組みを導入します。
  • これにより、酷暑及びイベント開催時の移動の足不足を解消することを目指します。
▼ (別紙1)日本版ライドシェアの酷暑に対応したバージョンアップ
  • 昨年の夏の平均気温は、統計開始以来最も高く、今年の夏も引き続き酷暑となる日が増えており、利用者の利便性向上の観点から、「移動の足」の確保が大変重要となっている。
  • このため、酷暑が予想される日の気温が35℃以上予報されている時間帯に、日本版ライドシェアの車両の使用を可能とする
  • 使用可能な時間について
    • 前々日の10時時点で気温の予報が35℃以上となった時間帯
    • その前後1時間においては、日本版ライドシェアの車両使用が可能。
      • ※ 1回の使用可能時間が3時間以下となる場合には、当該時間帯の前後いずれか1時間まで追加して使用が可能(計4時間まで)
  • 使用可能な車両数について
    • これまでは使用不可であった時間帯
      • 各営業区域において使用できる日本版ライドシェア車両の最大までを使用可能とする。
    • これまでも使用可能であった時間帯
      • 各営業区域において使用できる日本版ライドシェア車両の最大の2倍までを使用可能とする。
  • 対象の営業区域
    • 大都市部(12地域)
    • 以下の都市及びその周辺のエリア
      • 東京都特別区、横浜市・川崎市、名古屋市、京都市、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、大阪市、神戸市、広島市、福岡市
        • ※ 他の地域については今後検討
▼ (別紙2)イベント開催時における輸送能力向上に係る方策
  • 一時的な移動需要の増加が見込まれるイベント開催時においては、タクシーの営業区域外運送制度や貸切バス及びタクシーによる一時的な乗合旅客運送制度が利用可能。
  • 4月から開始した日本版ライドシェアについても、イベント開催時において、使用可能時間帯及び車両数を拡大可能とする。
  • 他地域のタクシーによる対応
    • 道路運送法第20条第2号に基づく、タクシーの営業区域外旅客運送制度
      • (地域公共交通会議又は協議会により協議が整った場合に、タクシーが地域や期間を限定した上で、区域外旅客運送が可能となる制度。)
      • イベント対応時においても当該制度が利用可能である旨を明確化し利用を促進。
  • 日本版ライドシェアによる輸送対応
    • 日本版ライドシェアの利用可能な時間帯等の拡大
      • 日本版ライドシェアが導入されている地域において、イベント主催者又は開催地周辺自治体から要請書 が提出された場合、下記の通り柔軟な運用を可能とする。
      • 使用可能時間帯:一時的な需要の増加が見込まれる時間帯
      • 使用可能車両数:要請書に記載されている不足車両数の範囲内

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