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  • 日向灘を震源とする地震におけるインターネット上の偽・誤情報に注意/満足度・生活の質に関する調査報告書2024/サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議

危機管理トピックス

日向灘を震源とする地震におけるインターネット上の偽・誤情報に注意/満足度・生活の質に関する調査報告書2024/サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議

2024.08.19
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更新日:2024年8月19日 新着19記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

消費者庁
  • 令和5年度 食品表示に関する消費者意向調査報告書
  • RIZAP株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
国民生活センター
  • 手すりにしっかりつかまって エスカレーターでの事故に注意
  • ヘアアイロンによる子どものやけどに注意!
  • 国民生活センターをかたるニセの電話やハガキにご注意ください-国民生活センターが個人情報の削除をしたり、消費者にハガキを送ることはありません-
  • 2023年度 全国の消費生活相談の状況-PIO-NETより-
  • 2023年度 越境消費者相談の状況-越境消費者センター(CCJ)より-
  • 2023年度 訪日観光客消費者相談の状況-訪日観光客消費者ホットラインより-
厚生労働省
  • 資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における資金移動業者の指定
  • 雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書を公表します
国土交通省
  • 型式指定申請における不正行為の有無等に関する調査報告結果について
  • 適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査(令和5年度)」の結果を公表
  • 半島の食のブランド化推進のために、第3回半島産品アワードを発表!~食料安定供給拠点である日本各地の半島地域の食の魅力をPR!~

~NEW~
金融庁 バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「健全なサードパーティリスク管理のための諸原則」の公表について
▼バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「健全なサードパーティリスク管理のための諸原則」について
  • 本諸原則の全体像と主なポイント
    • 全体像
      • バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」)は、本年7月9日、標記の市中協議文書を公表。本諸原則は、デジタル化に伴い銀行がサードパーティへの依存を深めていることを踏まえ、2005年2月公表の銀行・証券・保険の業態横断的な文書「金融サービスにおけるアウトソーシング」(原題:Outsourcing in Financial Services)を銀行業態についてアップデートするものとして策定。
        • 本諸原則におけるサードパーティ(TPSP:Third-Party Service Provider)は、従来の外部委託先に加え、調達先やサービス連携先等を含む。
      • また、本諸原則は他の基準設定主体等が公表した以下をはじめとする文書を補完するものとの位置づけ。
        • 金融安定理事会(FSB)「サードパーティリスクの管理とオーバーサイトの向上:金融機関と金融当局のためのツールキット」(2023年12月)
        • 保険監督者国際機構(IAIS)「保険業態のオペレーショナル・レジリエンスに関する論点書」(2023年5月)
        • 証券監督者国際機構(IOSCO)「アウトソーシングに関する原則」(2021年10月)
      • バーゼル委は、本諸原則の策定により、銀行がサードパーティリスク管理の実効性を高め、オペレーショナル・リスク管理及びオペレーショナル・レジリエンスの向上をプリンシプル・ベースで促進することを企図。このアプローチは、以下をはじめとするバーゼル委の他の公表文書に基づいている。
        • 「健全なオペレーショナル・リスク管理のための諸原則の改訂」(2021年4月)
        • 「オペレーショナル・レジリエンスのための諸原則」(2021年4月)
      • 本諸原則は、主な対象を国際的に活動する大手銀行(The Principles are primarilydirected to large internationally active banks)としつつ、より小規模な銀行も恩恵を受けることができるほか、銀行業態以外の金融機関にとっても有益な可能性があるとしている。
      • 銀行のサードパーティリスク管理について、銀行向け(9つ)と監督当局向け(3つ)の計12の原則を提示。
    • 本諸原則の主なポイント
      1. 比例原則及び重要なサードパーティの取扱い
        • 本諸原則は、銀行の規模、複雑性、リスク・プロファイル、TPSPとの取決めの内容(性質と期間、重要なサービスの提供に対する貢献度合い等)に応じて、比例的に(ona proportionate basis)適用される。
        • TPSPの重要性を評価する際、銀行は、取決めの財務上、オペレーション上又は戦略上の重要性、混乱に対する銀行の許容度、TPSPと共有するデータ又は情報の性質、サービスの代替可能性等の要素を考慮すべきとしている。
        • リスクベース・アプローチに基づき、銀行が柔軟に対応することを企図。
          • 重要なTPSPとの取決めに対しては(1)銀行とTPSP間の契約、(2)業務継続、(3)出口計画及び戦略について最低限対応すべき項目を提示している一方、その他のTPSPについては考慮事項として示している。
          • 銀行の一部の対応(台帳の完備・更新、定期的及び環境の変化に応じた取決めのレビュー、予期しない終了のための出口戦略の維持)については、全てのTPSPに適用されることを明示。
      2. nthパーティとサプライチェーン
        • TPSPが銀行へサービスを提供するにあたっては、4thパーティを含むnthパーティに依存していることがあり、銀行に追加的なリスクをもたらす可能性があるため、サプライチェーン全体を俯瞰する必要性が意識されている。本諸原則では、銀行とnthパーティに直接的な契約関係がないことを踏まえ、銀行にとってのサービスの重要性に応じて、nthパーティについてもTPSPを通じて適切に管理すること等を要請。
        • 例えば、銀行への重要なサービスの提供に関与、または銀行にとって秘匿性の高い情報にアクセス可能なnthパーティ(key nth party)については、継続的なモニタリングの対象とすること、TPSPとの契約において(インシデント報告を含めた)情報取得権を含めることを求めている。
      3. 集中リスク
        • 本諸原則では、集中リスクについて、個別行レベルとシステミックの2種類に分類。個別行レベルの集中リスクのモニタリング・管理は当該銀行の責任であるとしているほか、システミックな集中リスクについても、利用可能な情報をもとにTPSPのシステム上の重要性を理解することが重要であるとしている。
      4. 監査(audit)と保証(assurance)
        • 本諸原則では、銀行がTPSPの入口審査や継続的なモニタリングにおいて、監査・保証を活用できることを指摘。
        • 保証に関しては(ISOのような)業界標準基準等が有益としている。もっとも、単一の保証が銀行にとって必要な事項を全て提供するとは限らないため、監査や他の保証の必要性を排除する訳ではないとしている。
  • 銀行向けの各原則の内容
    • ガバナンス、リスク管理及び戦略
      • 原則1:取締役会等の責任
        • 取締役会は、全てのサードパーティとの取決めを監督する最終的な責任を有し、銀行のリスクアペタイトと混乱(disruption)に対する許容度の範囲内で、サードパーティとの取決めに関する明確な戦略を承認すべき。
      • 原則2:リスク管理枠組みの実施
        • 取締役会は、上級管理職が、サードパーティの実績並びにサードパーティとの取決めに関するリスクの報告及び低減措置を含む戦略に沿って、サードパーティリスク管理の枠組みの方針及びプロセスを実施することを確実にすべき。
      • 銀行は、全てのTPSP及び重要なnthパーティについて、台帳(register)を完備し最新の状態に更新すべき。
      • 高リスクまたは重要な取決めについて、相互依存性・相互連関性のマッピングを行い、台帳を監督当局に共有可能にしておく必要がある。
      • 銀行は、自行に関する個社レベルでの集中リスクを評価し、集中リスクが回避できない場合はモニタリング等を強化すべき。
    • リスク評価とデュー・デリジェンス
      • 原則3:リスク評価
        • 銀行は、サードパーティとの取決めを締結する前及び取決めを結んでいる間を通じて、特定されたリスク及び潜在的なリスクを評価し管理するために、サードパーティリスク管理の枠組みの下で包括的なリスク評価を行うべき。
      • 原則4:デュー・デリジェンス
        • 銀行は、サードパーティとの取決めを締結する前に適切なデュー・デリジェンスを行うべき。
      • 銀行は、TPSPとの取決めを締結する前に、また契約締結後も反復的に、その重要性とリスクを特定・評価する必要がある。重要性を評価する際、銀行は、取決めの財務・運営・戦略上の重要性、混乱に対する銀行の許容度、サードパーティと共有するデータ又は情報の性質、サービスの代替可能性等の要素を考慮すべき。
    • 契約
      • 原則5:契約
        • サードパーティとの取決めは、すべての当事者の権利、責任及び期待を明確に記述した法的拘束力のある書面による契約によって管理されるべき
      • 銀行は、TPSPとの契約において、(パラ41に定める)TPSPからの情報取得権等の18項目を考慮すべき。また、重要なサービスについては、上記の18項目に加えて、重要なnthパーティからの情報取得権を含む7項目を最低限契約に含めることが求められる。
    • オンボーディングとモニタリング
      • 原則6:オンボーディング
        • 銀行は、デュー・デリジェンスや契約条項の解釈の過程で特定されたあらゆる問題の解決を優先させるために、新たなサードパーティとの取決めに円滑に移行するための十分な資源を投入すべき。
      • 原則7:モニタリング
        • 銀行は、サードパーティとの取決めのパフォーマンス、リスクの変化、及び重要性を継続的に評価・監視し、その結果を取締役会や上級管理職に報告し、必要に応じて問題に対応すべき。
    • 業務継続管理
      • 原則8:業務継続管理
        • 銀行は、サードパーティのサービスが中断した場合に業務を継続する能力を確保するために、堅固な業務継続管理を維持すべき。
      • TPSP関連の業務継続管理については、(1)銀行内部のBCP・DRPの策定・更新、(2)定期的なBCP・DRPの訓練、(3)代替候補先となるTPSPの定期的な更新を考慮すべき。
      • また、重要なTPSPとの間の契約には、上記に加えて以下を最低限含むべき。
        • TPSPによる、明確かつ測定可能なRTO(Recovery Time Objectives)・RPO(Recovery Point Objectives)を含むBCPの策定・更新。
        • TPSPのBCPが頑健であることを保証するためのテストの実施。
    • 終了
      • 原則9:終了
        • 銀行は、サードパーティとの取決めの計画的な終了のための出口計画及び計画外の終了のための出口戦略を維持すべき。
      • TPSPとの取決めの計画的な終了のための出口計画では、(1)移行期間、(2)契約上の権利の完全な行使、(3)適切な予算、(4)責任範囲の特定を考慮すべき。
      • また、重要なTPSPとの取決めの出口計画には、上記のほか、(1)論理的資産(データ等)、有形資産、人的リソースの適切・適宜の移転、(2)全てのステークホルダーとの調整に必要な措置を最低限含める必要がある。
      • 計画外の終了のための出口戦略については、銀行の規模、複雑性及びリスク特性並びにTPSPのサービスの重要性等を考慮しつつ、全てのサードパーティ取決めに対して適切かつ比例的に維持すべき。
      • また、重要なサードパーティ取決めに対する出口戦略には、(1)資産移転のプロセス、(2)緊急時に対応を行う人員の定期的な更新、(3)追加コストを確保するための予算承認のプロセスを最低限含める必要がある。

~NEW~
警察庁 令和6年宮崎県日向灘を震源とする地震におけるインターネット上の偽・誤情報に注意!
  • 被害状況や救助に関する偽・誤情報
    • 過去の災害画像を転用して被害状況を伝える投稿
    • 画像は本物?過去の災害等の無関係のものではない?
    • チェックポイント
      • 画像は本物?過去の災害等の無関係のものではない?
      • 災害の専門家が発信している情報?
      • 信頼できる提供元からの情報?(他のメディアでも報じられている等)
    • 不確かな情報は安易に拡散しないで!迅速な救助や復旧・復興の妨げになる可能性があります。
  • 災害に乗じた詐欺関連の投稿やメール
    • 二次元コードを添付して寄附金を求める投稿
    • 支援物資や義援金を募るEメールやSMS
    • チェックポイント
      • 支援を求めるアカウントは、実在する団体等のもの?
      • 文字や文章の一部がおかしかったり送信元メールアドレスが海外ドメインであるといった不審点はない?
    • 安易にコードの読み取りやリンクのクリックをしないで!詐欺サイトやフィッシングサイトに誘導されるおそれがあります。
  • 不審な投稿やメール等で不安を感じた場合は警察に通報、相談してください。

~NEW~
内閣官房 サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議
▼ これまでの議論の整理(概要)
  • 官民連携の強化
    1. 高度な攻撃に対する支援・情報提供
      • 政府の役割について
        • サイバー攻撃による業務継続性への影響や事業者間の相互依存関係を考慮し、日本全体の強靭性を最大化できるよう、リスクコミュニケーションや支援を行うべきではないか。
        • 情報共有は社会全体の強靭性を高める上で最重要であり、被害組織が情報提供するインセンティブの設計が必要。いわゆる「平時・有事」の区別なく、状況に応じて、政府が率先して情報提供し、官民双方向の情報共有を促進すべきではないか。
      • 提供されるべき情報について
        • 高度な侵入・潜伏能力を備えた攻撃に対し、事業者等が具体的行動を取れるよう、攻撃者の動向を踏まえつつ、アナリスト向けの技術情報に加え、経営層が判断を下す際に必要な攻撃の背景や目的なども共有すべきではないか。
        • 近年の攻撃は、単純なインディケータ情報の共有では検知や対策が困難であり、脅威ハンティングを効率的に行えるよう、攻撃者の手法に関する具体的情報の提供も必要ではないか。
      • 情報提供の方法について
        • セキュリティクリアランス制度の活用や情報共有ポリシーの設定により、適切な情報管理と情報共有を両立する仕組みを構築すべきではないか。
        • 緊急性の高い情報発信は、発信機関ごとに差異が生じないよう、ワンボイスで行うべきではないか。また、友好国との間での相互運用性に配慮すべきではないか。
    2. ソフトウェア等の脆弱性対応
      • ベンダの責務について
        • 安全な製品開発や脆弱性の対応に関するベンダの責任を規定すべきではないか。
        • 官民が連携してゼロデイ脆弱性を早期認知・対処できるよう、システム開発やセキュリティ監視等を担うベンダとの連携を深めるとともに、観測基盤を強化すべきではないか。
        • 攻撃を受けたソフトウェアベンダからユーザーに被害が拡散する「サプライチェーン攻撃」を防ぐため、海外事例等も参考に、安全性のテスト基準などベンダの規律を設定し、セキュアな製品の提供や脆弱性情報の報告等を求めるべきではないか。
        • IoT機器等の中小ベンダは資源が限定的であり、厳しい価格競争も踏まえると、単にベンダに責任を負わせるのではなく、セキュアな製品開発・供給にあたっての支援も検討すべきではないか。
      • 脆弱性情報等の提供について
        • 侵害有無の調査方法や緩和策など、ベンダが提供すべき情報を整理すべきではないか。
        • 事業者等が膨大な脆弱性情報の中から優先順位を付けられるよう、国内で悪用されている脆弱性情報を一元的に分かりやすく発信すべきではないか。
        • 国民生活等の基盤となる事業者については、政府が資産情報を把握し、関連するゼロデイ情報等を速やかに提供する枠組みを構築すべきではないか。
    3. 政府の情報提供・対処支援を支える制度
      • インシデント報告の義務化、情報共有を促進する仕組みについて
        • 重要インフラのデジタル依存度が増していることを踏まえれば、継続的なサービス提供のため、影響の大きさに応じ、インシデント報告を義務化し、情報共有を促進すべきではないか。デジタルインフラと電力は特に重要なインフラとして扱うべきではないか。
        • インフラ以外の事業者についても、国内外での情報窃取事案や、サプライチェーンにおける重要性等に鑑みれば、官民の会議体を設置するなど、情報共有を促進する仕組みを設けるべきではないか。
        • その制度設計に際しては、ISACやサイバーセキュリティ協議会等の既存枠組の効果を検証すべきではないか。また、現場レベルで官民の対応者が集結できる仕組みが必要ではないか。
      • インシデント報告の迅速化について
        • 被害組織の負担軽減と政府の対応迅速化を図るため、インシデント報告先の一元化や報告様式の統一化、速報の簡素化を進めるべきではないか。
        • 有効な対処には、数分・数十分というタイムスケールでの迅速な情報収集・共有が必須であり、インシデント報告において自動化技術を活用すべきではないか。
      • 報告された情報の取扱いについて
        • 報告された情報は、経営上機微な情報を含み得るため、慎重に取り扱うべき。報告された情報の利用目的を明確化し、情報の不用意な流出や制裁目的での利用防止を規定すべきではないか。
  • 通信情報の利用
    1. 通信情報の利用の必要性
      • 一般利用者の乗っ取られた通信機器で構成されるボットネットワーク等の攻撃の実態を把握するためには、通信情報の分析が必要。また、その分析は、平時から行うことが必要ではないか。
      • 国家安全保障等の観点からサイバー攻撃対策のためにも通信情報を利用している先進主要国の状況に鑑み、日本でも、重大なサイバー攻撃への対策のため独自の分析を行えるよう、一定の条件の下での通信情報の利用を検討することが必要ではないか。
      • 通信情報利用は先進主要国との連携でも有意義。日本の能力向上は国際的にも要請されている。
    2. 通信情報の利用の範囲と方式
      • 外国が関係する通信の分析が特に必要。日本を経由する外国から外国への通信(トランジット通信)については先進主要国と同等の方法の分析をできるようにしておく必要があるのではないか。
      • 制度全体として重大サイバー攻撃対策の観点で弱点がないものとなるよう検討していくべき。
      • 個人のコミュニケーションの本質的内容に関わる情報は、特に分析する必要があるとまでは言えないのではないか。メールの中身を逐一全て見るようなことは適当ではないのではないか。
      • 収集したデータ全てを人間の目で判断することは不可能かつ不適切。機械的な選別等が重要ではないか。最初は広く、懸念が見つかれば深くとの考え方が妥当ではないか。
      • データ分析の技術、能力、設備等も重要。
    3. 通信の秘密との関係
      • 通信の秘密であっても、法律により公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を受ける。
      • 具体的な制度設計の各場面において、丁寧な検討を行うべき。
      • 先進主要国を参考にしながら、緻密な法制度を、作り上げていくことが必要ではないか。
      • 定められた規律の遵守を確保するための仕組みが必要ではないか。明確で詳細なルールも重要ではないか。
      • 情報処理の各プロセス(実施過程)でどのような統制や規律が必要なのか、整理していくべき。
        • 先進主要国では、準備・承認、電気通信事業者への措置、処理・分析、共有、廃棄等の一連の実施過程が法律で定められ、独立機関が監督
      • 独立機関は重要。各国の司法制度等との関係や日本の他法での類例を含め、検討していくべきではないか。
      • なお、通信の秘密の制限に対する通信利用者の有効な同意がある場合の通信情報の利用は、憲法上許容される。その場合の同意の在り方は更に検討していく必要があるが、制度により規格化された内容による同意が方法として考えられるのではないか。
    4. 電気通信事業者の協力
      • 協力を行う電気通信事業者は社会の安全のために貢献しているとして肯定的に評価されるべき。
      • 電気通信事業者に求められる協力が、電気通信事業者の実施可能な範囲内になるよう、明確化していく必要があるのではないか。
      • 電気通信事業者が直面し得るリスクや負担等について回避策を十分に検討していくべき。
      • 法整備により、国の責任で取り組むとすることが必要ではないか。
      • 官民の適正な連携のためにも、独立機関等のガバナンスの仕組みを検討することが必要ではないか。
    5. 国民の理解を得るための方策
      • 国民の理解を得ていくため、制度の在り方の議論を深めることや透明性を確保していく視点が重要。
      • 運用の詳細などまで全てを公開することは性質上難しいと考えられるが、適切な情報公開は行われるべき。
      • 情報の公開が難しい部分を独立機関の監督で補う必要があるのではないか。その意味でも、独立機関の構成や業務の在り方が重要ではないか。
      • 通信情報の利用の必要性について、通信の形態の変化や各国の制度の導入の経緯を説明することで、理解を得ていくことも重要ではないか。
      • 分析した情報を活用するなどして、企業・国民にとって便益がある仕組みとすることも重要ではないか。
  • アクセス・無害化
    1. 実効的な制度構築の必要性
      • 無害化措置は、我々が価値創造を行う安全なサイバー空間を守る観点で必要。
      • 新制度は、被害の未然防止を目的とする重要なものであり、インシデントが起こってから令状を取得し捜査を行う、刑事手続の令状審査では対処できないのではないか。政治・外交等の手段も活用していく必要があることも踏まえ、行政作用法として規律されるのが妥当ではないか。また、従来の法執行システムと接合的で連続的な仕組みとして構想すべきではないか。
      • 事象や状況の変化に臨機応変に対応し、講じるべき措置を変化させていく現場対応的な力が必要ではないか。個別の要件を法定し、あらかじめメニュー化された措置を講じる制度はなじまず、むしろ、状況に応じた措置を即時的に実施する現行の警察官職務執行法を参考とすべきではないか。その際には、執行に係る全体のプロセスやシステムも参考とすべきではないか。
      • 平時と有事の境がなく、事象の原因究明が困難な中で急激なエスカレートが想定されるなどのサイバー攻撃の特性から、事態を細かく区切り事態を認定するという従来の事態認定の方式ではなく、平素から我が国を全方位でシームレスに守るための制度の構築が必要ではないか。
    2. 措置の実施主体・措置の対象
      • 諸外国での無害化措置の実行・運用主体を考慮すると、日本国内においては防衛省・自衛隊、警察等が保有する能力を活用すること、その能力を高度化することが極めて重要ではないか。
      • 能力やリソースが限られることを勘案し、措置を講じる事案の優先順位付けを考える必要があり、国民の生命・安全に関わる重要インフラや有事において自衛隊や在日米軍の活動が依存する通信・電力などのインフラ等が優先順位が高いのではないか。
      • 対象事案のスコープは、社会全体の機能維持(レジリエンス)と安全保障能力の基盤確保を重視すべきではないか。
    3. 措置と国際法との関係
      • 措置により生じる影響、措置の目的、対象の性質等を加味して国際法上の違法性を考えなければならず、具体的にどの行為が他国の主権侵害に当たるかをあらかじめ確定することは困難。
      • 他国の主権侵害に当たる場合の国際法上の違法性阻却事由として、実務上は対抗措置法理よりも緊急避難法理の方が援用しやすいのではないか。
      • アクセス・無害化措置は国家実行として国際法規則の形成に影響を与える。サイバー空間での活動の特徴を踏まえ、慎重に法制度の発展が図られるべきではないか。
    4. 制度構築に当たっての留意点
      • 無害化措置は、臨機応変な執行を可能としつつも、比例原則を遵守し必要な範囲で実施されるものであるべき。
      • 透明性や公正性の担保、プライバシー保護、また、サイバー攻撃の特性に応じた執行の観点から、アクセス・無害化措置の適正性を確保する制度の検討(独立した立場からの監督など)、意図しない結果が生じた際の対応、現場における執行権限の必要性等に配意すべきではないか。
      • 個別のオペレーションに政治が個別に承認するのではなく、適切なポリシーの下で専門家集団がオペレーションを回せるようにする必要があるのではないか。
    5. 運用に当たっての留意点
      • 攻撃インフラの多重性・サイバー攻撃の技術的複雑性を踏まえ、関係国との国際連携・協力が重要。
      • アクセス・無害化措置に当たっては、平素からの、また、サイバーに限られない情報収集が重要。関係機関等による多様な機能・能力を活用すべき。
      • 強度の高い措置の実施に際しては、国内法的な文脈のみならず政治、外交など他の枠組の活用可能性を追求し、それを踏まえた総合的判断が必要であり、司令塔の存在が極めて重要。
      • アクセス・無害化措置を実施する体制構築には、様々な分野における高い専門性を有する専門家が必要。そのためにも人材の教育、登用、待遇、官民交流を含めた全体のシステムに配意すべき
  • 横断的課題(サイバーセキュリティ戦略本部の在り方、政府等での対策強化、人材育成ほか)
    1. サイバーセキュリティ戦略本部・NISC・関係省庁が連携した施策の推進
      • 事案発生時の役割や基本的な方針等を決定する役割等を踏まえて、有識者等が助言をする別の組織を設けることを含め、サイバーセキュリティ戦略本部の構成の在り方等を検討すべきではないか。
      • 関係省庁や地方公共団体等と戦略本部との役割分担や責任範囲を整理するとともに、関係省庁のサイバーセキュリティ部局が物理的に同じ場所で協働できるよう、基盤となるしっかりとしたインフラ(建物、スペース、勤務環境、セキュリティ等)の確保を図るべき。
    2. 重要インフラ事業者等の対策強化
      • デジタル空間における位置づけ等を踏まえた重要インフラ分野の範囲等を検討すべきではないか。
      • サービスの継続とサプライチェーンを含めたレジリエンス強化の観点を踏まえて、政府が普段から重要インフラ等の国民生活や社会経済に対する影響度や相互依存関係を適切に把握し、必要な連携や優先度等を踏まえた対応ができるように備えるべきではないか。
      • 基準・ガイドライン等の手法を活用し、分かりやすく取り組むべき事項の明確化が必要ではないか。
      • 基準等については常に見直しを図るとともに、基準に対する取組状況を把握し、優れた取組を展開することを含め、実効性を高める仕組みを検討すべきではないか。
    3. 政府機関等の対策強化
      • 政府機関等のシステムに対する不正な活動を監視・制御する技術の導入や分析の向上等、政府機関等のサイバーセキュリティ水準を強固にするための取組を進めるべきではないか。
      • 政府機関等の対策強化に当たっては、諸外国の取組を参考にするほか、国産セキュリティ製品・技術も活用していくべきではないか。
    4. サイバーセキュリティ人材の育成・確保
      • サイバーセキュリティに関わる人材は、技術者に限られるものではない。経営等に関わる者も含めた、広くサイバーセキュリティに関わる人材の定義(役割、知識、技術等)付けや資格による可視化等を通じて育成・確保等を進めるべきではないか。
      • 企業・組織からの視点だけでなく、現場に携わる人からの視点も取り込み、キャリアパスの明示、経営層の理解の促進等により、魅力あるキャリアとする方策についても検討すべきではないか。
      • 人材の定義等の枠組みを通じ、産学官での人材交流・流動化を進めるべきではないか。また、関係省庁のサイバーセキュリティ部局の人材の任期の長期化等についても検討すべきではないか。
    5. 中小企業を含めた対策強化
      • 社会全体の強靱性を高める観点で、基幹インフラのサプライチェーンなど中小企業のセキュリティ対策について、ツールの提供などを含めた支援を検討すべきではないか。
      • 大企業が下請け企業のセキュリティ対策を要請することに関して、サプライチェーンセキュリティに関する独占禁止法等の明確な整理を行うべきではないか。
    6. その他の論点
      • 政府の司令塔は、インテリジェンス能力を高め、技術・法律・外交等の多様な分野の専門家を官民から結集し、強力な情報収集・分析、対処調整の機能を有する組織とすべきではないか。
      • 安全保障の観点から、国産のセキュリティ技術の育成・展開が重要であり、大学等で開発された技術等を活かしたエコシステムの構築を図るべきではないか。
      • サイバーセキュリティ対策の重要性を広く理解いただくための取組が必要ではないか。

~NEW~
内閣府 満足度・生活の質に関する調査
▼ 「満足度・生活の質に関する調査報告書2024」 概要
  • 生活満足度の動向
    • 生活満足度は、5.89と調査開始以来で最高水準となり、1年間での上昇幅も最大となった。
    • 男女別では、いずれも最高水準となったが、特に男性の上昇幅が大きい。年齢階層別では、全ての階層で上昇したが、40歳-64歳は2020年の水準に至っていない。
    • 地域別では、全ての地域で同程度の上昇。雇用形態別では、コロナ禍の影響を大きく受けた非正規雇用が引き続き上昇し、正規雇用との水準差は縮小
  • 年齢別にみた生活満足度上昇の寄与度分解・分野別満足度の動向
    • 男性では39歳以下、女性では40歳-64歳の層が生活満足度上昇に寄与。三大都市圏では40歳-64歳、地方圏では39歳以下の層が上昇に寄与。
    • 男性については、39歳以下の層で多くの分野で満足度が大きく上昇。女性については、全ての年齢階層で「家計と資産」が上昇
  • 生活満足度の点数別分布
    • 生活満足度の点数別の分布をみると7点が最頻値、次いで8点、5点が多い。前回と比較して、7点以上の割合が上昇。
    • 39歳以下の層は7点、40歳-64歳の層は5点、65歳以上の層は8点が最頻値となっており、年齢別にみた分布に違いが見られる。
  • 生活満足度を判断する上で重視している事項
    • 重視している事項は年齢階層別に違いはあるものの、「家計と資産」「健康状態」「生活の楽しさ・面白さ」はいずれの年齢層でも重視されている。
    • 「健康状態」「生活の楽しさ・面白さ」は重視している人の割合に対して高評価している人の割合も高いが、「家計と資産」は重視している人の割合に対して低評価している人の割合が比較的高くなっている。重視している事項を高評価している人の生活満足度が他に比べて高くなる傾向。
    • なお、「自然環境」や「身の回りの安全」は重視されていないが、高評価されている。
  • 満足度の過去、現在、未来の動向
    • 5年間の生活満足度の変化では39歳以下の層で上昇・低下双方の割合が他の年齢階層より高く、相対的に変動が大きい。5年の間に結婚した人のうち5割の満足度が上昇。
    • 現在の満足度は5年前回顧満足度より上昇しているが、5年後予想満足度は5年前回顧満足度より低くなり控えめに評価する傾向。過去5年間で満足度が上昇した人の約6割が、将来の満足度低下を予想。
  • 働き方(転職・起業)と満足度
    • 転職と満足度の関係をみると、転職意向のない人の満足度が最も高い。40歳-64歳の層では転職活動中の人の満足度が大きく落ち込む傾向。
    • 起業と満足度の関係をみると、39歳以下の層と40歳-64歳の層では特徴が異なる。前者では起業経験者や準備中の人の満足度が高い傾向があるのに対し、後者では起業経験者の満足度が最も低い。
  • 生涯を通じた就業意向と満足度
    • 60歳未満の現役世代では、60歳以降も働き続けたいと考える人は7割。
    • 60歳以上では、男性の70歳-74歳、女性の65歳-69歳の約5割が就業を希望。
    • 就業希望者の就業状況をみると、男性は75歳以上でも5割以上が就業しているのに対し、女性は70歳以上で就業している割合は5割を下回る。就業希望の実現状況が満足度に与える影響は男性において顕著で、無業者の満足度は就業者を大きく下回る。

~NEW~
経済産業省 GX推進機構の金融支援業務に関する支援基準を定めました
  • 経済産業省は、本日、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和5年法律第32号)(以下「GX推進法」)第57条第1項の規定に基づき、GX推進機構(以下「同機構」)が債務保証等の金融支援業務を実施し支援案件を決定する際に、同機構が従うべき基準を定めました。
  • 背景
    • 同機構は、今後10年間で150兆円超のGX投資を実現するため、本年5月に設立され、本年7月より業務を開始しました。経済産業大臣は、GX推進法第57条第1項の規定により、同機構が債務保証等の金融支援の対象となる事業者及び支援の内容を決定する際に、同機構が従うべき基準を定めるものとされており、今般当該基準を定めたものです。
  • 支援基準の概要
    • 金融支援に当たって同機構が従うべき基準
      • 次の1から5までに定める基準をいずれも満たす案件を支援します。
        1. 政府の方針との整合性
          • GX推進戦略やクライメート・トランジション・ボンド・フレームワーク等の政府方針に整合する事業活動であること。
        2. GXに資する技術の社会実装又は事業の推進
          • 我が国企業が保有する新技術など、GXに資する技術の社会実装又はこれを活用した事業の推進に寄与するものであること。
        3. 民間で取り切れないリスクの補完
          • 民間金融機関等が真に取り切れないリスクが存在し、その補完が必要であること。
        4. 支援対象となる事業活動の持続可能性その他の総合判断
          • 支援対象の事業活動の持続可能性のみならず、GXに関する施策への貢献、民間金融への呼び水効果、トランジションファイナンス、ブレンデット・ファイナンス等の新たな金融手法への進展への寄与、良質な雇用をもたらす効果等を総合的に勘案し、金融支援が必要であること。
        5. 適切な経営・推進体制の確保
          • 支援事業を効率的、効果的かつ確実に実施する体制の構築及び経営陣のコミットメントがあること。
    • 金融支援全般について同機構が努めるべき事項
      • 次の1から6について、いずれにも努めることとします。
        1. 金融支援の基本的な考え方
          • 民間がとれるリスクかどうかを踏まえる一方で、リスク補完を行わないことでGX推進に停滞を招かないよう、取るべきリスクはしっかり取ることを旨として、金融支援を行うこと等。
        2. 金融支援を推進する体制の確保
          • 積極的な案件発掘、外部有識者の意見の聴取、専門人材等の確保等。
        3. 政府全体の政策との連携
          • GXに関する施策をはじめとする政府全体の施策との連携。
        4. GXの推進に向けた人材の育成
          • 民間との積極的な人材交流やGX推進に関する学びの場の提供等。
        5. ステークホルダーとの連携
          • 多様なステークホルダーとの協働や関係省庁及び他の政府機関との連携。
        6. 情報開示
          • 情報開示を通じた運用の透明性の確保等。

~NEW~
総務省 労働力調査(詳細集計)2024年(令和6年)4~6月期平均
  • 正規、非正規の職員・従業員
    • 役員を除く雇用者5753万人のうち、正規の職員・従業員数は3661万人と、前年同期に比べ18万人の増加。5期連続の増加。非正規の職員・従業員数は2091万人と、1万人の増加。10期連続の増加
    • 非正規の職員・従業員について、現職の雇用形態についた主な理由別にみると、「自分の都合のよい時間に働きたいから」とした者が711万人と、前年同期に比べ7万人の増加。「家計の補助・学費等を得たいから」とした者が369万人と、4万人の減少。「正規の職員・従業員の仕事がないから」とした者が188万人と、8万人の減少
  • 失業者(失業期間別)
    • 失業者数は211万人と、前年同期に比べ2万人の増加。失業期間別にみると、失業期間が「3か月未満」の者は104万人と、2万人の増加、「1年以上」の者は50万人と、5万人の減少
  • 非労働力人口(就業希望の有無別)
    • 非労働力人口は3997万人と、前年同期に比べ49万人の減少。このうち就業希望者数は234万人と、8万人の増加
    • 就業希望者について、求職活動をしていない理由別にみると、「適当な仕事がありそうにない」とした者は81万人と、前年同期に比べ4万人の増加
  • 未活用労働
    • 就業者6771万人のうち、追加就労希望就業者数は195万人と、前年同期に比べ14万人の増加
    • 非労働力人口3997万人のうち、潜在労働力人口は37万人と、前年同期に比べ3万人の減少
    • 未活用労働指標の中で、最も包括的に未活用労働を捉えた未活用労働指標4(LU4)は6.3%と、前年同期に比べ0.2ポイントの上昇

~NEW~
消費者庁 令和5年度 食品表示に関する消費者意向調査報告書
  • 食事に気を付ける必要性の有無については、「特に気を付けることはない」を除けば、「高血圧」が20.3%で最も多く、次いで「肥満・メタボリックシンドローム」が17.7%、「糖尿病」が11.4%、「脂質異常症」が9.7%
  • アレルギーの原因は、「えび」が25.3%と最も多く、次いで「かに」が19.9%、「キウイフルーツ」が13.8%、「さば」が12.2%。
  • 医療機関で食物アレルギーの診断を受けている割合は52.9%。
  • 「食品表示」の内容認知割合は60.5%。うち、認識が一致している者の割合は93.4%。
  • 「食品表示」から、「商品選択に必要な情報は十分得られている」と回答した者の割合は58.6%。
  • 食品購入時に「消費期限」又は「賞味期限」の表示を参考にしていると回答した者の割合(「いつも参考にしている」と「ときどき参考にしている」の合計)は80.9%。
  • 「賞味期限」が切れた商品の扱いについて、「少し過ぎたくらいであれば、そのまま食する」が65.7%と最も多く、次いで「長期間過ぎていたら処分する」が34.2%、「長期間過ぎていた場合であっても、ものによってはそのまま食する」が19.6%、「見た目や匂い等を確認した上で、自身で食の可否について判断する」が16.3%。
  • 食品購入時に「原材料」の表示を参考にしていると回答した者の割合(「いつも参考にしている」と「ときどき参考にしている」の合計)は62.7%。
  • 食品購入時に「添加物」の表示を参考にしていると回答した者の割合(「いつも参考にしている」と「ときどき参考にしている」の合計)は52.4%。
  • 「食品添加物」の安全性に関する情報入手経路について、「新聞、ニュース、雑誌等の記事・広告」が72.0%と最も多く、次いで「食品会社等のウェブサイト、お客様相談、パンフレット、イベント等」が22.0%、「消費者庁ウェブサイト」が13.1%、「公的機関の広報誌・チラシ・パンフレット」が 9.8%。
  • 食品購入時など普段の食生活において「栄養成分の量及び熱量(栄養成分表示)」の表示を参考にしていると回答した者の割合(「いつも参考にしている」と「ときどき参考にしている」の合計)は71.2%。
  • 食品の購入時に確認する「栄養成分の量及び熱量(栄養成分表示)」について、「たんぱく質」が59.5%と最も多く、次いで「脂質」、「糖質」が49.8%、「炭水化物」が38.8%。
  • 「栄養機能食品」について、「聞いたことはあるが、どのようなものか知らない」が63.9%と最も多かった。「特定保健用食品(トクホ)」について、「聞いたことはあるが、どのようなものか知らない」が64.2%と最も多かった。「機能性表示食品」について、「聞いたことはあるが、どのようなものか知らない」が65.9%と最も多かった。
  • 「機能性表示食品」の説明として正しい選択肢は、「事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示したものである」であるが、選択した割合は16.8%にとどまった。
  • 食品購入時「遺伝子組換え食品」の表示を参考にしていると回答した者の割合(「いつも参考にしている」と「ときどき参考にしている」の合計)は38.0%。
  • 「遺伝子組換え食品」の表示説明として正しい選択肢は、「分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品については、遺伝子組換えに関する表示義務はない」と「『遺伝子組換え不分別』とは遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が生産・流通・加工のいずれかの段階で分別されていないことをいう」の2つであるが、選択した割合はそれぞれ10.2%と9.9%にとどまった。
  • 今後の加工食品の原料原産地表示について、「事業者負担が増加し、商品の価格が上がるのであれば、詳細な情報は必要ない」が37.9%と最も多く、次いで「事業者負担が増加し、商品の価格が上がっても、表示義務のある原材料を増やしてほしい」が26.7%、「事業者負担が増加し、商品の価格が上がっても、『製造地表示』をなくして使用されている生鮮原料の原産地表示をしてほしい」が19.8%、「事業者負担が増加し、商品の価格が上がっても、『冠表示』をしている特定の原材料には、原料原産地表示を義務付けてほしい(※冠表示・・特定の原材料の名称を商品名又は商品名の一部として使用する食品の表示方法(例・・エビピラフ、米粉パン、牛丼 等))」が16.6%。
  • 「食品表示」をより分かりやすく、活用しやすいものにするために必要だと思うものについて、「今の食品表示のままでよい」が36.0%と最も多く、次いで「情報量を絞り、文字を大きくする」が28.9%、「アプリ等を利用し、知りたい情報をすぐ読み取れるようにする」が16.3%、「表示事項をバラバラに複数の面に分けて表示し、文字を大きくする」が10.5%。
  • 容器包装文字の大きさについては、「重要な事項のみ文字を大きくした方がよい」が35.3%と最も多く、「全ての文字を大きくした方がよい」が30.1%、「現在の大きさがよい」が25.9%、「大きさは変えずに、表示する情報量を増やしてほしい」が8.3%。

~NEW~
消費者庁 RIZAP株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
  • 措置命令の概要
    • 優良誤認表示
      • 対象役務
        • RIZAPが運営する「chocoZAP」と称する店舗において提供する別表1記載の各サービス(以下これらを併せて「本件役務1」という。)
      • 対象表示
        • (ア) 表示の概要
          • a 表示媒体・表示箇所
            • (a)「\\1回たった10分で//理想の白い歯へ」と称する自社ウェブサイト
            • (b)別表2「表示媒体・表示箇所」欄記載のInstagramと称するSNS(以下「Instagram」という。)内のアカウントの投稿
          • b 表示期間
            • 別表2「表示期間」欄記載の期間
          • c 表示内容(別紙1-1ないし別紙1-2-2)
            • 例えば、令和6年3月28日及び同月29日に、「\\1回たった10分で//理想の白い歯へ」と称する自社ウェブサイトにおいて、「追加料金なしで 全サービスも24時間使い放題!」、「ボディメイクや美容ケアはもちろん、リラクゼーションやワーキングスペースも好きな時にご利用可能です!」等と表示するなど、別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件役務①のうち同表「サービスの種類」欄記載の各サービスについて、1日24時間のうち、いつでも又は好きな時に利用できるかのように示す表示をしていた。
        • (イ) 実際
          • 本件役務1のうち別表2「サービスの種類」欄記載の各サービスについて、利用できる最大の合計時間数は同表「利用できる合計時間数」欄記載の時間数であって、1日24時間のうち、いつでも又は好きな時に利用できるものではなかった。
    • ステルスマーケティング告示
      • 対象役務
        • RIZAPが運営する「chocoZAP」と称する店舗において提供する役務(以下「本件役務②」という。)
      • 対象表示
        • (ア) 表示の概要
          • a 表示媒体・表示箇所
            • 別表3「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所
          • b 表示期間
            • 別表3「表示期間」欄記載の期間
          • c 表示内容(別紙2-1ないし別紙2-6)
            • 第三者に対し、対価を提供することを条件に、本件役務2についてInstagramに投稿を依頼したことによって当該第三者が投稿した表示をRIZAPが依頼した投稿であることを明らかにせずに抜粋するなどして、例えば、令和6年3月28日に、「セルフでも簡単!毎日をもっとキレイに! 完璧つるすべ肌へ 業務用脱毛マシン採用」と称する自社ウェブサイトの「SNSでも話題!絶賛の口コミ続々」との表示箇所において、サングラスをかけた女性がセルフ脱毛の機器を使用する画像と共に、「気になっていた『chocoZAP』ついに入会しちゃった」、「なんと完全個室のセルフ脱毛が使い放題 !!←これにかなり惹かれた感ある」、「しかも服装自由・シューズの履き替え不要で来たままの服装でメチャクチャ気軽に通える!」、「@●●●●●●●●」、「※個人の感想です。」等と表示するなど、別表3「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示をしていたことから、RIZAPは、本件役務②に係る同表「表示内容」欄記載の表示内容の決定に関与しているものであり、当該表示は、RIZAPが供給する本件役務②の取引について行う表示(以下「事業者の表示」という。)と認められる。
        • (イ) 前記(ア)の表示は、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められないことから、当該表示は、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当するものであった。
    • 命令の概要
      • 本件役務1の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
      • 本件役務2の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
      • 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
      • 今後、同様の表示を行わないこと。

~NEW~
国民生活センター 手すりにしっかりつかまって エスカレーターでの事故に注意
  • 内容
    • 事例1
      • スーパーで下りエスカレーターに乗っている際、前方の人が転倒しエスカレーターが緊急停止した。その際に、後ろに倒れてひじと頭を強打した。(70歳代)
    • 事例2
      • 夫が、家電量販店の下りエスカレーターで転倒し、頭が下になった状態で転がってしまった。幸い一緒にいた娘とほかの客が支えたので、おしりの打撲だけで済んだ。使用している杖がどこかに挟まったのかもしれない。(80歳代)
  • ひとこと助言
    • エスカレーターでの転倒は、死亡や重篤な事故に至るケースもあり注意が必要です。
    • 高齢になるにつれて、足元の動きに想定外の変化があった時、とっさに対応しにくくなるので気をつけましょう。
    • エスカレーターは、非常停止スイッチが押された時や、衣服が挟まった時など様々な原因で緊急停止することがあります。エスカレーターに乗っている際は歩いたりせず、しっかりと手すりにつかまりましょう。
    • 両手に荷物を持ったり、買い物カートやシルバーカーを押している時などは、エレベーターを利用しましょう。
    • 靴やサンダル、衣類の裾などが挟み込まれないように、黄色い線の内側に立ちましょう。傘の先や杖などがステップの溝に挟まって抜けなくなる場合もあるので注意しましょう。

~NEW~
国民生活センター ヘアアイロンによる子どものやけどに注意!
  • 熱によって髪型を整える理美容器具のうち、高温となった部分を髪に直接触れさせるものとして「ヘアアイロン」があります。
  • 医療機関ネットワークには、2019年度以降の5年間あまりに43件のヘアアイロンによるやけどの事故情報が寄せられており、事故の多くは、保護者が使用したヘアアイロンを子どもが触れてしまうことによってやけどを負った事例でした。
  • そこで、医療機関ネットワークに寄せられた事故情報等を基に、ヘアアイロンの温度に関するテストを行い、子どものやけどについて情報をまとめ、消費者に注意喚起することとしました。
  • ヘアアイロンについて
    • ヘアアイロンは主に、熱したプレート同士で髪を挟みながらスライドさせて髪型を整える「ストレートタイプ」、クリップで挟んだ髪を熱したパイプに巻き付けながら髪型を整える「カールタイプ」、ストレートタイプとカールタイプの両方に対応する「2WAYタイプ」、ヘアブラシのような形状の「ブラシタイプ」があります。プレートやパイプの設定温度を2段階、3段階、あるいは5℃~10℃刻みで段階的に設定し、最高温度を200℃~230℃の高温に設定できる商品のほか、電源を入れてから一定時間経過後に自動で電源が切れる機能、使用後にプレートを露出しないようにするロック機能を有する商品等があります。
  • 医療機関ネットワークに寄せられた事故情報
    • 【事例1】使用後のヘアアイロンを浴室のドアのタオル掛けに吊るしていたところ、子どもの手にあたってやけどを負った。ヘアアイロンは180℃で使用後、電源を切ってから5分以内であった。左手背に水疱を認めていた。
    • 【事例2】電源が入った状態のヘアアイロンを洗面台の上に置いていた。歯磨き中の母の横にいた子どもがコードを引っ張り、ヘアアイロンが子どもの腕に落下した。左手背、左前腕をやけどした。
    • 【事例3】洗面台のタオル掛けにヘアアイロンをかけていたところ、子どもが触ってしまった。電源は入れたままで200℃であった。左手掌、手首をやけどした。
    • 【事例4】普段は手の届かないところに置いているが箱を台にして使用後のヘアアイロンを触ってしまった。左手の指先に水疱あり。
    • 【事例5】普段は子どもの手の届かないようにしているが、使用前に洗面所で温め中のヘアアイロンを子どもが引っ張り、子どもの左上腕にあたってしまった。左上腕に30×20mm大の水疱あり。
  • テスト結果
    • プレート、パイプ等の加熱面の温度変化
      • プレート、パイプ等の加熱面は約4秒~64秒で71℃に達しました。
      • 電源を切った後に71℃以下になるまで平均で10分以上かかりました。
    • 加熱面以外の筐体の温度変化
      • 加熱面以外の筐体の温度は多くの銘柄で71℃に達し、最高で117℃まで上昇しました。
  • 表示の調査
    • すべての銘柄で使用中はプレートやパイプ付近に触れない旨の表示がありました。
    • 高温部に触れない旨を本体に印字しているものや、電源コード付属のタグに記載しているものがありました。
    • すべての銘柄で子どもに使用させない、子どもの手の届く場所に保管しない旨の表示がありました。
  • 消費者へのアドバイス
    • ヘアアイロンによる0歳~2歳の子どもの事故が発生しています。ヘアアイロンは子どもが近づかない場所に置きましょう。
    • ヘアアイロンのプレートやパイプは瞬時に高温になります。加熱面以外も高温になるため、取扱いには十分注意し、高温部には決して触れないようにしましょう。
    • 電源を切った後でもすぐに温度は下がりません。特に子どもがいる家庭では、使用後のヘアアイロンが冷めるまでの間は置き場所にも十分注意しましょう。

~NEW~
国民生活センター 国民生活センターをかたるニセの電話やハガキにご注意ください-国民生活センターが個人情報の削除をしたり、消費者にハガキを送ることはありません-
  • 国民生活センターを名乗る者から「あなたの個人情報が漏れているので、削除してあげる」という電話がかかってきたという相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。また、国民生活相談センターという機関から、『紛争問題確認通知』等と書かれたハガキが届いたという相談も寄せられています。
  • 国民生活センターが、「個人情報を削除してあげる」という電話をすることは絶対にありません。また、「紛争問題確認通知」のようなハガキを消費者に送付することは絶対にありません。
  • このような不審な電話や通知書を受け取っても、対応せずに無視してください。お金を要求される等、不審な点や不明な点があれば、すぐに最寄りの消費生活センター等にご相談ください。
    • 消費者ホットライン「188(いやや!)」番
    • 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
  • 相談事例
    • 【事例1】 国民生活センターの職員を名乗る者から電話がかかってきた。「大手通販サイトや国際団体に個人情報が漏えいしている。こちらから削除依頼をすることができる」と言われたので、削除を依頼した。このあとも再度電話がかかってくるようだ。国民生活センターでは本当にこのようなことをしているのか。
    • 【事例2】 国民生活センターと似た名前の機関から「紛争問題確認通知」というハガキが届いた。訴訟になるというようなことが書いてあるが、本当か。

~NEW~
国民生活センター 2023年度 全国の消費生活相談の状況-PIO-NETより-
  • この資料は、「PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)」によって収集した2023年度の消費生活相談情報をまとめたものです(対象データは、2024年5月末日までにPIO-NETに登録された苦情相談)。
  • 2023年度の傾向と特徴
    • 2023年度の相談件数は89万件で、2022年度の89.9万件に比べ約9,000件減少した。
    • 契約当事者の年代は、依然として70歳以上の割合が最も高く、24.2%であった。
    • 商品・役務等別でみると、2022年度に比べ、「商品一般」(身に覚えのない商品が届いたという相談、不正利用の相談など)、「他の役務サービス」(サポート詐欺の相談など)、「四輪自動車」(中古自動車の購入後に不具合が見つかったという相談など)、「内職・副業その他」(アフィリエイトで稼げると言われて副業の契約をしたがやめたいという相談など)、「医療サービス」(美容整形の無料カウンセリング時に高額な契約を勧誘されたという相談など)の増加が目立った。
    • 販売購入形態別では、「通信販売」の割合が最も高く、全体の4割(38.8%)を占める。
    • 契約購入金額は、合計金額が4,295億円、平均金額が88万円、既支払金額は、合計金額が1,861億円、平均金額が48万円であり、2022年度に比べいずれも増加した。
    • 販売方法・手口別でみると、「インターネット通販」と「定期購入」では化粧品や健康食品の定期購入に関する相談が多い。「家庭訪販」では屋根工事や修理サービスに関する相談、「電話勧誘販売」ではインターネット接続回線に関する相談、「かたり商法(身分詐称)」では架空請求の相談が多い。

~NEW~
国民生活センター 2023年度 越境消費者相談の状況-越境消費者センター(CCJ)より-
  • この資料は、国民生活センター越境消費者センター(CCJ)に寄せられた越境消費者取引に関する相談情報をまとめたものです。
  • 2023年度に寄せられた相談件数が、CCJ開設以降、最多となりました。意図せず誘導され契約してしまったサブスクリプションサービスの解約に関するトラブルが多く寄せられました。
  • 2023年度の傾向と特徴
    • 2023年度に寄せられた越境消費者相談の件数は6,371件で、2022年度の相談件数(5,006件)と比べ約27%増加し、CCJ開設以降、最多となった。
    • 相談者の年代を見ると、「40歳代」と「50歳代」の割合が比較的高く、それぞれ約23%を占めた。また、60歳以上の割合は18.1%で、2022年度から約5%増加した。
    • 取引類型は、2022年度同様、「電子商取引(オンラインでの契約)」が大半(98.7%)を占めているものの、「現地購入」に関する相談が2022年度と比べ増加した。
    • 決済手段は、「クレジットカード」が占める割合が67.1%と最も高く、2022年度の59.2%よりもさらに増加した。
    • トラブル類型は、「解約トラブル」が53.6%を占め、2022年度の41.0%から大きく増加した。
    • 商品・サービス別に見ると、サブスクリプションサービスの解約や返金に関する相談が多く寄せられたことから、「役務・サービス」が増加した。
    • 相手方事業者の所在地として「アメリカ」(20.5%)が最多であるが、次いで「キプロス」(10.6%)、「香港」(7.1%)、「シンガポール」(6.7%)の順となった。なお、「キプロス」は2022年度14位だったが、サブスクリプションサービスの解約トラブルの相手方事業者が「キプロス」に所在していたことから、上位となった。

~NEW~
国民生活センター 2023年度 訪日観光客消費者相談の状況-訪日観光客消費者ホットラインより-
  • 国民生活センターでは、日本を訪れた外国人観光客が、日本滞在中に消費者トラブルにあった場合に相談できる電話相談窓口として「訪日観光客消費者ホットライン(Consumer Hotline for Tourists)」(以下、「訪日窓口」とする)を開設しています。この窓口では、三者間通訳サービスを利用して、英語、中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語、フランス語、日本語の計7カ国語で相談を受け付けています。
  • 以下では、2023年度に訪日窓口に寄せられた相談状況を報告します。
  • 2023年度の傾向と特徴 訪日窓口に寄せられた相談
    • 2023年度の相談件数は305件で、そのうち訪日観光客からの相談が227件、在日外国人からの相談が56件、在外外国人及び在外日本人からの相談が17件、その他(不明)の相談が5件であった。
    • 2022年度以降の訪日旅行の需要回復に伴い、2023年度は訪日観光客が増加したことの影響で、訪日窓口への相談件数は、2022年度134件から2023年度305件に増加した。過去最多であった2019年度(369件)との比較では約83%となっている。

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厚生労働省 資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における資金移動業者の指定
  • 本日、PayPay株式会社に対し、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号の規定に基づき、資金移動業者の口座への賃金支払いに関する厚生労働大臣の指定を行いましたので、お知らせします。サービスの開始時期については、同社からの発表をご確認ください。
  • なお、賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意が必要となります。その他賃金のデジタル払い及び指定資金移動業者の詳細については、下記URLを参照してください。
    ※ 資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚生労働省ウェブサイト)
  • 商号:PayPay株式会社
  • 業態:資金移動業者(第二種資金移動業)
  • 所在地:東京都千代田区紀尾井町1番3号
  • 代表者:代表取締役社長 中山 一郎

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厚生労働省 雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書を公表します
▼ (別添3)雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書 概要
  • 令和元年に女性活躍推進法等改正法が成立し、一般事業主行動計画の策定義務拡大、情報公表の強化、パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務等の新設等を講じてきた。
  • 改正法施行後において、
    • 常時雇用する労働者の数が301人以上の企業について、男女の賃金の差異の情報公表が義務化されるという新しい動きがあったが、男女の賃金の差異は依然として大きく、女性管理職の割合も国際的に見るとその水準は低い、
    • ハラスメント関係の相談件数は高止まり傾向にあり、カスタマーハラスメントや就活等セクシュアルハラスメントなどが社会問題化している、
      という課題がみられる。
  • これらの課題に加え、平成28年度より施行してきた女性活躍推進法は、令和7年度末で失効するとされているところである。
  • こうした状況を踏まえ、雇用の分野における女性活躍推進の方向性や、ハラスメントの現状と対応の方向性等について議論し、とりまとめた。
  • 女性活躍推進法等を通じた雇用の分野における女性活躍の更なる推進
    • 女性活躍推進法については、10年間期限を延長することが適当。
    • 事業主行動計画の策定が努力義務である100人以下の企業については、努力義務を維持した上で、支援策の充実が必要。
    • 現行のえるぼし認定では評価できない企業の積極的な取組・実績を評価できるような仕組みも視野に、必要な見直しを検討すべき。
    • 女性活躍に関する情報公表について、
      • 男女間賃金差異については、101人以上300人以下の企業においても公表を義務とすることが適当。
      • 女性管理職比率については、企業の実情を踏まえつつ、開示必須項目とすることが適当。併せて、男女別管理職登用比率の付記を促すことも検討すべき。
      • 情報公表義務がある企業に、女性活躍データベースにおける情報公表を促す方向で、具体的な制度設計を検討すべき。 等
  • 月経・不妊治療・更年期等の健康課題への対応
    • 性差の特徴に応じて健康課題に取り組むことは社会的便益につながり、労働者個人の生活や仕事のパフォーマンスの向上につながるという視点が重要。プライバシー保護への留意も必要。
    • 女性特有の健康課題については、ヘルスリテラシーの向上が重要であり、国がコンテンツの作成・周知に取り組むことが望ましい。女性の健康ナショナルセンター(仮称)との連携も重要。
    • 女性特有の健康課題への取組の要素を女性活躍推進法の事業主行動計画に盛り込むことを検討すべき。行動計画策定指針に、健康支援やヘルスリテラシー向上の意義、プライバシーへの配慮の必要性等を明記することが考えられる。なお、企業が取り組む際には、産業保健スタッフの活用も検討されることが望ましい。
    • 女性特有の健康課題に取り組む企業を評価するための、えるぼし認定制度の見直しをすることが適当。 等
  • 職場におけるハラスメント対策の充実
    • 一般に職場のハラスメントは許されるものではないという趣旨を法律で明確化することが考えられる。
    • カスタマーハラスメントについては、
      • 企業横断的に取組が進むよう、対策強化が必要。労働者保護の観点から事業主の雇用管理上の措置義務とすることが適当。
      • 定義については、社会全体で幅広く受け入れられるものの検討が適当であり、別紙の3つの要素のいずれも満たすものとして検討すべき。
      • 取組の強化に当たり、業界団体等や業所管官庁との協力・連携が必要。
    • 就活等セクシュアルハラスメントについても、事業主の雇用管理上の措置が講じられるようにしていくことが適当。
    • ILO第190号条約に関しては、本検討会で調査・議論した海外法制の状況が参考となるほか、(1)の法整備も批准に向けた環境整備に資するものと考えられ、引き続き、条約全般について更なる検討を進めることが適切。 等
  • カスタマーハラスメントの3要素
    • カスタマーハラスメントは以下の3つの要素を満たすもの
      • 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと
      • 社会通念上相当な範囲を超えた言動であること
      • 労働者の就業環境が害されること
    • 「社会通念上相当な範囲を超えた言動」か否かの判断については、「言動の内容」及び「手段・態様」に着目し、総合的に判断。「言動の内容」、「手段・態様」の片方のみで社会通念上相当な範囲を超える場合もあり得る。また、正当な指摘等を受けた事業者(労働者)の側の不適切な対応が端緒となっている場合があることにも留意する必要がある。
    • なお、クレームの全てがカスタマーハラスメントに該当するわけではなく、客観的にみて、社会通念上相当な範囲で行われたものは、いわば「正当なクレーム」であり、カスタマーハラスメントに当たらないことに留意する必要がある。
  • 社会通念上相当な範囲を超える【言動の内容】
    • そもそも要求に理由がない又は商品・サービス等と全く関係のない要求
    • 契約等により想定しているサービス等を著しく超える要求
    • 対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
    • 不当な損害賠償請求 等
  • 社会通念上相当な範囲を超える【手段・態様】
    • 身体的な攻撃(暴行、傷害等)
    • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
    • 威圧的な言動
    • 継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
    • 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁) 等
  • 社会通念上相当な範囲を超える言動の内容及び手段・態様の例
    • 言動の内容
      • 契約内容を著しく超える要求
      • 会社の事業とは関係のない要求(性的なもの、プライバシーに関わるもの等)
      • 商品やサービス等の内容と無関係である不当な損害賠償要求 等
    • 手段・態様
      • 殴る、蹴る、叩く
      • 物を投げつける
      • わざとぶつかる
      • つばを吐きかける 等
      • 「物を壊す」、「殺す」といった発言による脅し
      • SNSへの暴露をほのめかした脅し
      • インターネット上の投稿(従業員の氏名公開等)
      • 人格を否定するような発言
      • 土下座の強要
      • 盗撮 等
      • 大声でオペレーターを責める
      • 店内で大きな声をあげて周囲を威圧する
      • 反社会的な言動 等
      • 頻繁なクレーム
      • 同じ質問を繰り返し、対応のミスが出たところを責める
      • 当初の話からのすり替え、揚げ足取り、執拗な責め立て 等
      • 長時間の拘束・居座り・電話 等

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国土交通省 型式指定申請における不正行為の有無等に関する調査報告結果について
  • 国土交通省は、ダイハツ工業等の不正事案を踏まえ、型式指定を取得している自動車メーカー等に対し、型式指定申請における不正行為の有無等に関する調査・報告を指示していました。
  • 本日、これまで調査継続中であった1社から報告(不正行為なし)があり、これにより、全ての調査が完了しました。
  • ダイハツ工業等の不正事案を踏まえ、国土交通省は、型式指定を取得している他の自動車メーカー、装置メーカー等85社に対し、型式指定申請における不正行為の有無等に関する調査・報告を指示していました。
  • 本日、これまで調査継続中であった1社(カワサキモータース)から、不正行為なしとの報告がありましたので、公表します。
  • これにより、全ての調査が完了しました。結果概要は以下のとおりです。
    • 不正行為なし 80社
    • 不正行為あり 5社 (マツダ、ヤマハ発動機、本田技研工業、スズキ、トヨタ自動車)

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国土交通省 適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査(令和5年度)」の結果を公表
  • 国土交通省では、建設業の働き方改革を推進するにあたって、工期設定等の実態について調査を行う「適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査(令和5年度)」を実施しました。今般、その結果をとりまとめましたので、公表いたします。〔調査の概要〕
  • 調査対象
    • <建設企業>建設業法第27条の37の規定に基づく届出団体(116団体)の各団体会員企業
    • <発注者>不動産、運輸・交通、住宅業界等の民間企業
  • 調査時点
    • 令和6年1月1日現在(令和4年12月以降に請け負った工事)
  • 調査項目
    • 主に民間工事について、工期設定にあたっての受発注者間の協議の有無/工期の適正性/工期変更の理由/工期変更に伴い増加した工事費の負担/休日の取得状況/働き方改革・生産性向上に向けた取組 など
  • 回答企業数
    • <建設企業>1,302社
    • <発注者>102社
  • 主な調査結果
    • 休日の取得状況に関し「4週8休」とする割合は、技術者は前年度比9.5ポイントの増加(21.2%)、技能者は前年度比14.8ポイントの増加(25.8%)など、改善傾向がみられた。一方で両者とも最も多い回答は「4週6休程度」だった。
    • 技術者の月平均の残業時間が「45時間以上」を超えている企業は14.9%、技能者は9.0%である。調査時点ではまだ猶予期間であった上限規制に対し、特別条項を超過する「技術者がいる」と答えた企業は17.2%、「技能者がいる」と答えた企業は4.7%にのぼった。
    • 建設企業に関し、物価等の高騰で工事に影響が出た場合、4割以上の企業が「(注文者に)協議は依頼しない」「協議依頼しても応じてもらえない」と回答。また、協議できたとしても、「全て契約変更が行われた」のは全体の約2割に留まった。

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国土交通省 半島の食のブランド化推進のために、第3回半島産品アワードを発表!~食料安定供給拠点である日本各地の半島地域の食の魅力をPR!~
  • 8月10日は半島の日とされています。国土交通省は、日本各地の半島地域の食の魅力を広く知っていただくため、今般、第3回半島産品アワードを発表することとしました。
  • 三方を海に囲まれた半島地域は、古くから漁業や農業が盛んで、食料の安定的な供給等の重要な役割を担っていますが、人口減少、高齢化が進行するなど厳しい状況にあります。国土政策局では、条件不利地域の振興の一環として半島地域の振興に取り組んでおり、日本各地の半島地域の食の魅力を広く知っていただくため、今般、第3回半島産品アワードを発表することとしました。
  • 本アワードは、半島産品の発掘、販路拡大等を図り、官民連携で「半島の食のブランド化」の推進を図る実証事業として実施するものです。国土交通省は、加工品、低・未利用食材、生鮮品(ブランド認定された生鮮品を含む)を掲載した半島産品データベース(768品)を作成しており、その中から実証事業に参画する事業者が、それぞれ関わりの深い分野の視点から受賞産品を選びました。当該産品には、各参画事業者からPR特典等が副賞として付与されます。
  • 是非、この機会に魅力のある半島の食をご賞味ください。
    • 日本航空「JAL半島彩発見賞」:『碧い島』 ペールエール・ヴァイツェン・ポーター3本セット(ジャパーナプランニング株式会社/積丹地域/北海道)
    • 日本航空「JALふるさとアンバサダーセレクトYouTube特別賞」:へしこの浅づけ(1箱) 味工房ひさみの特選へしこ(味工房 ひさみ/丹後地域/京都府)
    • JTB「Japanese Foods Premium Trade Fair賞」:神子酢(特選能登神子原米・静置発酵純米酢)(神子の里/能登地域/石川県)
    • 日本航空「JAL HANTO DELICIOUS賞」:はこだて雪んこ(カドウフーズ株式会社/渡島地域/北海道)
    • 楽天グループ「半島WEB物産展賞」:辛子高菜 高菜油炒め 鹿児島県産 120g×4袋(株式会社中園久太郎商店/薩摩地域/鹿児島県)/辛子高菜 鹿児島県産 140g×5袋(株式会社中園久太郎商店/薩摩地域/鹿児島県)
    • 楽天グループ「楽天ぐるなび半島グルメアワード賞」:かわなべ牛(かわなべ牛直売店/薩摩地域/鹿児島県)
    • 楽天グループ「楽天ぐるなび半島グルメアワード 山の幸賞」:新姫チーズケーキ(有限会社もんいまぁじゅ/紀伊地域/三重県)
    • 楽天グループ「楽天ぐるなび半島グルメアワード 海の幸賞」:のどぐろ一夜干し(有限会社小伊津海旬房/島根地域/島根県)
    • MDプランニング「MD-Planning美食半島賞」:もち麦うどん(紅白)(農事組合法人あいかみ/能登地域/石川県)
  • 「半島の食のブランド化」の推進を図る実証事業では、プロモーション・産品開発・販売促進等の分野について民間事業者の協力を得て、日本各地の半島地域の認知度向上や販売促進の取組を実施しています。

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