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危機管理トピックス

法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化/ゲノム情報による不当な差別等への対応/電気通信番号の犯罪利用対策に関するワーキンググループ

2024.08.26
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更新日:2024年8月26日 新着27記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について
  • 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
警察庁
  • 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令の一部を改正する命令案」に対する意見の募集について
  • 犯罪統計資料(令和6年1~7月分)
国民生活センター
  • 残りわずか?焦らせて購入させるネット通販のわな
  • 刈払機(草刈機)の作業中の事故に注意!
厚生労働省
  • 労働基準関係法制研究会 第11回資料
  • 第4回 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会 資料
  • ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(労働分野における対応)に関するQ&Aを公表しました
  • 雇用政策研究会報告書の公表について
  • 「職場の健康診断実施強化月間」について
経済産業省
  • 日本産業規格(JIS)を制定・改正しました(2024年8月分)
  • 「健康経営銘柄2025」及び「健康経営優良法人2025」の申請受付を開始しました
  • バイオ政策のアクションプランを策定しました
  • 「大学発ベンチャー表彰2024」受賞者が決定しました
総務省
  • 令和6年7月の熱中症による救急搬送状況
  • 「消費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書2024(案)」 に対する意見募集の結果及び 「消費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書2024」の公表
  • 電気通信番号の犯罪利用対策に関するワーキンググループ(第6回)配布資料・議事概要
国土交通省
  • 関東地方、四国地方で渇水による取水制限を実施 節水にご協力を!~「渇水情報連絡室」を設置し、情報収集・連絡体制を強化します~
  • 建設産業における女性活躍・定着の更なる促進に向けた検討会をKICKOFF!~女性活躍・定着促進に向けた実行計画検討会(第1回)の開催~
  • 地域での所有者不明土地等の対策への先導的な取組を支援します!~令和6年度所有者不明土地等対策モデル事業を採択しました~
  • 株式会社IHI原動機による舶用エンジンの燃料消費率に関するデータ改ざん事案の追加報告について
  • 川崎重工業株式会社による舶用エンジンの燃料消費率に関するデータ改ざん事案について
  • 令和6年能登半島地震における災害査定の加速化 第ニ段~書面による査定上限額や現地で事業費決定できる上限額の更なる引上げを実施~
  • 令和5年度 宅配便・メール便取扱実績について

~NEW~
首相官邸 農林水産物・食品の輸出拡大のための輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会議(第20回)
▼ 資料 輸出拡大に向けた取組状況と今後の展開方向
  • 農林水産物・食品の輸出額は、昨年8月のALPS処理水の海洋放出以降の一部の国・地域による科学的根拠に基づかない輸入規制強化の影響により減速。2024年上半期の輸出額は、対前年同期比▲1.8%の減少。
  • 日系市場や主要都市の販路開拓等により、全ての輸出重点品目で輸出額が増加。輸出額目標の達成のためには、増加ペースを引き上げていく必要。
    1. コメ 【2023年輸出額(対2019年増加額、増加率)】105億円(+53億円、+103%)
      • 米国及び香港でおにぎり等を中心に外食店等での需要が増加。
      • 認定品目団体の現地のエージェントを通じた大手小売店等への販路開拓、パックご飯の製造施設の整備等を実施。
    2. 緑茶 292億円(+145億円、+99%)
      • 健康志向の高まり等を背景に、欧米を中心として抹茶など粉末茶の需要が増加。
      • 健康機能性に着目したプロモーション、認定品目団体による欧米等での展示会への出展、抹茶の原料となるてん茶の加工施設の整備等を実施。
    3. 牛肉 578億円(+280億円、+94%)
      • 台湾及び香港を中心に商流が広がり、外食需要も増加。
      • 認定品目団体等による食肉取扱事業者を対象にした和牛のカット・調理技術等の教育活動、モモ、カタ等の部位の訴求、輸出先の求める衛生基準に適合した処理施設の整備・認定等を実施。
    4. 日本酒 411億円(+177億円、+76%)
      • 国際的な評価の高まりや和食ブーム等により、欧米・アジアを始めとした海外で着実に浸透。
      • 日本各地の酒類製造者と国内輸出事業者とのマッチング、酒類専門の大規模展示会等への出展支援、各国の酒類規制等に詳しい輸出コーディネーター等を通じた商談会の開催等の取組を実施。
    5. かんしょ 29億円(+12億円、+71%)
      • 糖度が高く、見た目も良い日本産かんしょが主にアジアで焼き芋として消費されており、需要が好調。
      • 認定品目団体による新たな産地の育成や産地リレーによる安定供給に向けた取組等を実施。
    6. ソース 混合調味料 575億円(+214億円、+60%)
      • 日本食の普及に伴い、欧米中心に多種多様な調味料、日本式カレー、日本製マヨネーズなどの需要が堅調。
      • 認定品目団体による欧米のレストラン等への日本式カレーの導入に向けたメニュー開発や導入店舗でのフェアの開催、日本文化イベントへの出展等を実施。
    7. 真珠 456億円(+127億円、+39%)
      • 洗練されて高品質な日本産真珠が香港等で人気。コロナ5類移行後の2023年から再開された対面方式での真珠専門見本市等も需要拡大を後押し。
      • 認定品目団体による日本での真珠専門見本市の開催、海外の国際宝飾展への出展等を実施。
    8. りんご 167億円(+22億円、+15%)
      • 台湾・香港で春節の贈答用として、縁起が良いとされる赤色で大玉の日本産りんごが人気。
      • 認定品目団体による台湾・香港に次ぐ市場の開拓、喫食機会の創出に向けた小売店での棚確保を通じた長期間プロモーション等を実施。
  • これまでの輸出促進の取組
    • 令和元(2019)年5月の閣僚会議において、欧米向け牛肉輸出に必要となる処理施設の認定に時間を要しており課題となっていること等を踏まえ、規制等への対応スケジュールやプロセスを明確にした「工程表」の作成を指示。
    • 農林水産省と厚生労働省を始めとする関係省庁が連携して対応を加速。
    • 新たなマーケットからの需要に対応するため、取組のターゲットを更に拡大し、新たな項目を順次追加した上で、政府一丸となって取組を進めているところ。現在までに461項目を作成し、305項目が対応済みとなっている。
    • 工程表に基づき対応を進めた結果、工程表に掲載された施設は全て認定済み。
    • 新たなマーケットからの需要に対応して項目を順次追加した結果、認定施設の増加に伴い、輸出額も増加。
    • 2023年12月に改訂した「輸出拡大実行戦略」に基づき、輸出産地の形成、サプライチェーン関係者が一体となった戦略的な輸出体制の強化、知的財産等の保護・活用の強化等の施策に着実に取り組んできたところ。
    • フラッグシップ輸出産地の認定
      • 海外の規制やニーズに対応して継続的に輸出に取り組み、輸出取組の手本となる産地を、認定品目団体とも連携し、「フラッグシップ輸出産地」として42産地を認定(2024年7月)。
      • 輸出先国・地域の規制やニーズに対応した輸出向け生産・流通に取り組み、2年以上継続的に2カ国・地域以上に一定の輸出実績がある産地を認定。
    • JAグループで農畜産物の生産・流通を担うJA全農、国内外の拠点・ネットワークを通じた海外販路の拡大を担うジェトロ、海外消費者向けプロモーションを担うJFOODOが連携協定を締結(2024年7月)。輸出産地の形成から海外販路の開拓までの取組を一体的に推進。
    • これまでに認定した27品目15団体において、オールジャパンでの輸出力強化に向けた取組が進展。かんしょの端境期における供給力強化のための北海道への新産地の育成、産地間で異なる規格の統一を行い、リレー出荷。ヒノキ製材の構造材としての性能検証で米国向け輸出が可能に。青果物の複数産地・品目と調整を行い、リレー的に販売する長期間でのスイーツ店等の棚を確保したジャパンフェアを実現。
    • 米国、EU、タイ等に加え、新たにマレーシア(2024年5月)及びUAE(2024年8月)に立上げ。(8カ国・地域→10カ国・地域)ハラル対応や新たな市場開拓を推進するための官民の支援体制を強化。
    • 日本産品の模倣品対策強化のため、9カ国・地域(15拠点)の輸出支援プラットフォームに模倣品疑義情報相談窓口を設置し、事業者等の相談に対応。戦略的な海外ライセンスの実効性の確保に向け、デジタル化の進展に対応した、足下の国内の優良品種の取引等の管理徹底に関する検討会を開催し、提言を公表。
    • 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制を措置した55の国・地域のうち、既に49の国・地域が撤廃。残る中国、香港、マカオ、韓国、台湾及びロシアに対し、科学的根拠に基づかない輸入規制の即時撤廃を、政府一丸となって強く働きかけ。
    • 輸出先国・地域の政府機関等が定める輸入条件についての協議を、食品衛生、動植物検疫等の分野を横断して、政府一体となって推進(その進捗を輸出実行計画に反映・公表)。
  • 更なる輸出拡大に向けた生産・流通への転換
    • 輸出拡大ペースの加速化に向けて、より幅広い品目で、これまで以上に多くの生産者・事業者が海外市場を獲得できるよう、海外需要拡大の取組と供給力向上の取組を車の両輪として実施する必要。
    • 輸出による生産基盤維持・強化の実現に向け、生産振興施策も活用し、生産体系や生産・流通拠点施設を輸出に対応したものに転換し、輸出先国の規制・ニーズに対応して継続的・安定的に輸出に取り組む産地形成を加速。
      • 相当規模の輸出実績のある「フラッグシップ輸出産地」の認定を進めるとともに、認定された産地が更なる輸出拡大に向けて意欲的な目標を定め、これを目指す取組に対し各種支援措置を優先的に措置。
      • フラッグシップ輸出産地等による海外需要に対応した作物転換や供給安定化を支える基盤整備、新技術の活用等に効果的に取り組める仕組みを導入。
      • 生産・流通拠点整備とあわせて、生産体系の転換や認証取得等にハード・ソフト一体的に取り組み、産地の構造転換を継続的に推進する「新基本法実装・農業構造転換支援事業」を創設(令和7年度予算で要求)。
      • 認定品目団体が中心となり、各産地や流通事業者等が連携したオールジャパンでの取組を拡大。
    • 海外需要に対応するため、品目ごとの課題に応じ、供給力の向上を図りつつ、輸出拡大を進める。
      • 輸出向けのコメやパックご飯の供給拡大を可能とする拠点施設の整備、認証取得等を推進。
      • 果皮が硬く輸送性の高い輸出に適した優良品種の導入等をハード・ソフト一体的に推進。
      • 産地での防除方法の見直し・指導等、輸出産地の育成を推進。
      • 有機茶・てん茶の生産拡大や製造施設の整備を推進。
      • 取引継続化を意識した販路開拓、混載を可能とする環境整備、現地での管理方法の定着等の取組を推進。
      • モモ、カタ等の部位の需要拡大も図りつつ、高度な処理機械の導入、施設の整備・認定を推進。
      • 海外販路の開拓、加工施設の整備等を推進。
      • 国内のHACCP等の認定加工施設の整備、エコラベル等の民間認証の取得、海外での代替加工先の確保を推進。
      • 人工種苗の増産、育種技術や低魚粉飼料等の開発、新たな養殖漁場の拡大等を推進。
      • エコラベル等の民間認証の取得を推進。
    • 認定品目団体とジェトロ等との連携による非日系市場など新たな市場開拓を強化。
      • 非日系市場など新たな市場開拓を図るためには、(1)日本食に馴染みのない消費者に対する広告宣伝等によるブランディングや(2)日本食材の取扱い経験がないシェフや小売店等に対する教育等による現地需要の創造(3)海外現地の輸入業者、卸売業者への商流の構築(4)国内におけるマーケットインでの供給力の拡大を一体的に展開する必要。
      • このため、国内生産者等と連携して取り組む認定品目団体と、商流構築を担うジェトロや、ブランディング等を担うJFOODOが連携して、現地系スーパーやレストランなど新たな市場を開拓する仕組みを構築し、重点的に支援(新市場開拓プロジェクト)。
      • この仕組みを活用し、非日系・現地市場や未開拓の有望エリアをターゲットに、海外バイヤーの産地招へい等の商流構築の取組と、グローバルメディアを活用した消費者向けプロモーション等の連動など、効果的な取組を拡大。
    • 国内外一貫した戦略的サプライチェーンの構築、知的財産政策、各国・地域への働きかけを強化。
      • 日本の農産物等を原材料として輸出し現地で加工・販売する外食事業者や食品メーカー、国内外の食品流通の効率化を担う物流事業者等の海外展開を推進。
      • そのため、優良事例の情報発信、海外投資案件形成に向けた調査を推進するとともに、国内の生産者と海外現地の販売者、両者をつなぐ商社等が連携して行う国内外の流通体制構築や海外プロモーション等を推進。
      • 優良品種の新たな流出抑止に向けた国内管理の徹底、オンライン取引を含む侵害の監視と対応、 「苗木のリース方式」の活用等を通じた収穫物の高付加価値化を推進。
      • 育成者権管理機関による戦略的ライセンスを推進し、ロイヤルティを新品種開発へ投資するサイクルを構築。
      • 輸出実行計画に基づき、進捗をフォローしつつ、東京電力福島第一原子力発電所事故及びALPS処理水の海洋放出に伴う輸入規制に対し、即時撤廃の働きかけを政府一丸となって行うとともに、輸出解禁等に向けた動植物検疫等の協議を実施。

~NEW~
消費者庁 第9回解約料の実態に関する研究会
▼ 【資料1】独立行政法人国民生活センター提出資料(「解約料等に係る消費生活トラブルの現状について」)
  1. 解約料等の存在が消費者の不満を増大させるケース
    • ネット通販での定期購入
      • スマホのSNSに表示された広告から公式サイトへアクセスしファンデーションを注文した。広告には「定期縛りなし」「1回限り」「解約電話は要らない」などとあった。公式サイトの表示や規約を全て見て、定期購入ではないことを確認した上で、約2,000円で購入できるという商品をコンビニ後払いで申し込んだ。後日商品が届いたが、明細書に「○○コース」とあり、気になって販売業者へ電話した。「契約は定期購入であり2回目は2つ分約1万3,000円かかる、解約は3回目以降に限る、初回解約すれば通常価格との差額約1万1,000円を請求する」と言われた。定期購入などの表示はなかったと伝えたが「規約に同意し契約しているだろう」と言われた。私が見た規約の画像保存はない。2回目以降の代金を支払いたくない。
    • ウォーターサーバー
      • ショッピングモールでウォーターサーバーの勧誘を受けた。「サーバーは無料で貸し出し、定期配送のミネラルウォーターも割引価格となる。いつでも解約可能で解約料もかからない」と説明され、解約料が不要なら試してみようと思った。契約手続き時、販売員が「30分後の特急電車で県外の自宅に帰らないといけない」と契約を急かされ、間に合わなかったら大変だと思いその場は説明だけ聞いて契約書に署名した。帰宅後契約内容を確認すると、5年以内の解約には高額な解約料がかかるとあった。販売員の説明と違うと業者に電話をしたが、「契約書に契約内容が記載されており契約者の署名も貰っている」と対応されない。販売員に聞き取り調査をしてもらったが、「解約料についてもきちんと説明し納得してもらって契約した」と言っているという。自分も妻も何度も解約料が不要であることを確認しており、販売員はウソをついている。解約料なしで解約したい。
    • 中古車の売却
      • スマートフォンで中古車買い取りの無料査定まとめサイトを見つけ、10年以上前に製造された普通自動車を登録したところ、すぐに中古車販売店から電話がかかってきた。担当の男性から「今契約すれば3万円で買い取る」「即決しなければ買取金額が下がる」というような押しの強い勧誘を受けて、焦って申込んでしまった。家族にも相談せずに決めてしまったので後悔して、30分後に「解約したい」と中古車販売店に連絡したら、「『先程の電話で、こちらの契約が確定したということでよいですか』という質問に対して、あなたは『はい』とおっしゃいましたよね。無理やりじゃないことや答えを急かしていないことなどもその時に確認しています。なので、契約は成立しています。」など、矢継ぎ早に言われた。この中古車販売店のサイトを見たら、契約をキャンセルする場合は数万円の解約料がかかると記載されていた。解約料を払わずに解約したい。
  2. 「自己都合による解約」の認識に差異がありトラブルになるケース
    • 観劇
      • 観劇の公演日当日の朝に熊本地震が発生した。会場は地元から離れた他県にあるが、鉄道が止まってしまい移動できず観覧できなかった。別業者の公演では被災地申込者にはチケット代を払い戻す例が複数あることをインターネットで知り、被災地申込者である自分にも払い戻しがされないか主催者(チケット販売事業者)に尋ねた。いったん検討するとは言われたが、最終的には「公演は通常通り行われたので返金できない」と回答された。できれば返金対応してもらいたい。
    • 海外ツアー旅行
      • 数か月前、高齢の兄が約200万円の13日間海外ツアー旅行を旅行会社に申し込んだ。出発日である2020年3月2日の1週間前に旅行会社から連絡があり「道中滞在国であるタヒチからの要請で健康診断書を提出するように」と伝えられた。新型コロナウイルスに関連したことだと思い不安になり旅行を諦めることにし、出発2日前に旅行会社にキャンセルを申し出た。規定通り代金の半額のキャンセル料を支払うことは仕方ないと思っていたが、同ツアーに申し込んでいた友人から、この旅行自体が出発前日に中止になり、返金されると知らされた。兄に頼まれ旅行会社に連絡したが「規定通りの対応しかできない」と言われた。こんな状況なので、せめてもう少しキャンセル料を減額してくれてもいいのではないかと思う。
    • パーソナルトレーニング
      • ネットで検索し、パーソナルトレーニングの契約をした。1回30分、月8回で約4万円の月謝払いとした。約8か月以内の解約は違約金が発生するという条件だった。始めて3か月目、いつもと違うトレーナーとトレーニング中、アップもせず急に強い負荷をかける運動を行ったら、右太もも内側がピキピキと音がして痛みを感じた。トレーナーに伝え、太ももを使わない種目に切り替え、その日のトレーニングは終了した。2日経っても痛みが取れず、整形外科に受診すると右太もも内転筋の肉離れと診断された。ジムにその旨伝え、ケガが治るまでの休会と利用料の支払い停止を求めたが、受け入れてもらえなかった。トレーニング中に起きたケガであるにも関わらず、何ら対処もしてくれないので、信頼をなくした。解約したい。その場合の違約金約3万円も支払いたくない。
    • 据置型Wi-Fiルーター
      • 2年前、賃貸アパートの自宅に据置型Wi-Fiルーターを設置した。他の住民もそれぞれ契約したようだ。当初は問題は無かったが徐々に接続が悪くなり、通信速度も遅く改善しないため解約を申し出ると機器代の残債約15,000円を請求された。通信の状況が改善しないため解約する事になったのに支払わないといけないのか。
  3. 解約料等が過剰であると消費者が感じるケース
    • ホテル
      • 海外旅行サイトを通じて、7か月後の日程でホテルを1泊予約した。代金約9万円のクレジットカードで決済した。申し込み直後1分後くらいにやはり部屋が狭いのでキャンセルした。キャンセルはされたが返金不可とのことだった。予約確認メールにキャンセルの取り扱いについて記載があったが、慌てていたので読む前にキャンセルしてしまった。サイト業者に電話したところ、48時間以内に返事をするとのことだった。その翌日、キャンセル、返金ポリシーに則り返金不可とメールで回答があった。予約直後にキャンセルしており、7か月以上も前の予約なので100%のキャンセル料は納得できない。
    • 結婚式
      • 1年半後に結婚式をしようと披露宴会場を予約した。申込書に署名し、申込金として20万円を払った。約20日後に気が変わり、解約を申し出たら5万円しか返金されないとの事だった。式が相当先で、今解約しても式場には何の問題もないと思うのに、5万円しか返金されないのはおかしいと思う。その事を伝えて再度交渉したがやっぱり結果は同じだった。
  4. 解約料等によって契約の途中離脱が妨げられるケース
    • インターネット光回線
      • 3年以上前、店頭で声をかけられ自宅のインターネット光回線を契約した。勧誘時に違約金がかかるが3年たったらいつでも解約できると言われていた。3年経ったので解約しようとしたところ「3年経過しているが更新月は今年の5月である。現在自動更新になっており、また解約料約1万円がかかる」と言われた。そのような説明は受けていない。そもそも3年間も拘束するような長期の契約は不当ではないか。解約料を払わないといけないか。
    • 脱毛サロン
      • 月4,000円で全身永久脱毛可能という広告がSNSに繰り返し表され興味を持ち、エステ店に出向いた。しかし、「月4,000円のコースでは1回で全身施術はできない。予約も取りにくい」と言われ、1回で全身ができる1年コースを勧められた。「通いたい放題で1か月に2~3回施術でき、早ければ半年で終了する」という説明だった。約30万円と高額だったが、分割払いで月額1万円程度だったので、契約した。初回はすぐに予約できたが、2回目以降はなかなか予約が取れず、2か月に1回程度取れるかどうかという状況だった。夏までの間に3回しか施術を受けられず、8か月後に解約を申し出たところ、「約20万円を現金で払えば解約可能」と言われた。自分は学生でそのような高額なお金は一括で払えず、結局解約できなかった。その後も予約を試みたが、結局一度も予約が取れず、有効期限が到来してしまった。現在もクレジットの引き落としが続いており、困っている。

~NEW~
金融庁 法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について
▼ 法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について(概要)
  • 要請の背景・ポイント
    • SNS型投資・ロマンス詐欺の急増、法人口座を悪用した事案の発生等を受け、預貯金口座を通じて行われる金融犯罪への対策は急務
    • インターネットバンキング等の非対面取引が広く普及していることを踏まえ、以下の対策は規模・立地によらず必要であり、全ての預金取扱金融機関に対し、24年8月に対策を要請
    • システム上の対応が必要など、直ちに対策を講じることが困難な場合、計画的に対応することが重要
    • 対策の方法・深度は各金融機関の業務・サービス内容や不正利用の発生状況に応じて判断
  • 口座開設時における不正利用防止及び実態把握の強化
    • 口座売買が犯罪であること、金融機関として厳格に対応する方針であることの顧客への周知
    • 本人確認の方法に応じた本人確認書類の真正性を確認する仕組みの構築
    • 疑わしい取引の届出や警察からの凍結依頼対象等、口座の不正利用リスクが高い顧客の属性・傾向の調査・分析、これらの特徴に合致する顧客の口座開設時審査における、より厳格な実態・利用目的の確認
    • 一顧客に対して複数口座の開設を許容する場合の利用目的の確認と利用状況の継続的なモニタリング
  • 利用者側のアクセス環境や取引の金額・頻度等の妥当性に着目した多層的な検知
    • 不正利用が確認された口座と同一の端末・アクセス環境からの取引の検知
    • 顧客の申告情報や過去のアクセス情報と整合しない接続の検知
    • 口座開設時審査において把握した顧客の実態、口座の利用目的に見合わない取引の検知
  • 不正の用途や犯行の手口に着目した検知シナリオ・敷居値の充実・精緻化
    • 口座の不正利用リスクが高い顧客に対する固有のシナリオの適用
    • 足下で発生している詐欺被害に特有の入出金・送金パターンに着目したシナリオの適用
    • 不正利用の発生状況や詐欺事例の継続的な調査・分析、機動的なシナリオ・敷居値の見直し
  • 検知及びその後の顧客への確認、出金停止・凍結・解約等の措置の迅速化
    • 口座の不正利用状況に応じ、モニタリングの頻度・即時性を高めた、より早期の不正取引の検知
    • 検知した取引の疑わしさの度合いに応じた対応内容の細分化と速やかな措置
      • (不正の確証が得られる場合)リスク遮断措置(謝絶・凍結・入出金停止等)
      • (不正の確証が得られない場合)リスク低減措置(取引の一時保留・顧客への架電確認等)
    • 取引制限等を行うべき判断基準・判断プロセス・必要な顧客への確認事項等の明確化
    • (特に口座開設後の早期に不正利用が多い場合)開設後一定期間の取引種類・金額等の制限
    • 業務・サービスの提供時間や不正利用の多い時間に応じ、夜間・休日にも速やかに取引制限等を行える態勢の構築
  • 不正等の端緒・実態の把握に資する金融機関間での情報共有
    • 口座の不正利用手口や対応事例など金融機関間での情報共有と対応能力の向上
  • 警察への情報提供・連携の強化
    • 詐欺のおそれが高い取引を検知した場合の都道府県警察への迅速な情報の提供 そのための連携体制の構築に向けた警察庁・都道府県警察との具体的協議
    • 都道府県警察からの協力依頼(被害届の提出・不正と判断するに至った情報の提供等)に対する適切な対応

~NEW~
金融庁 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
▼ 主要行等
  • 骨太の方針・新しい資本主義実行計画等について
    • 6月21日、「経済財政運営と改革の基本方針2024」や「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024改訂版」等が閣議決定された。
    • 金融庁関連では、
      • 金融機関等による経営改善・再生・再チャレンジ支援、事業承継及びM&A支援の促進、
      • NISAの活用等や金融経済教育の充実、コーポレートガバナンス改革の実質化、資産運用業とアセットオーナシップの改革など、資産運用立国の実現に向けた取組の推進、
      • 非上場株式の流通活性化など、スタートアップへの資金供給に関する環境整備、
      • インパクト投資の推進や、アジアと連携したトランジション・ファイナンスの推進、サステナビリティ情報開示の充実など、サステナブルファイナンスの取組
        などの施策が盛り込まれている。
    • 政府方針に盛り込まれたいずれの施策も、重要な施策であり、金融庁としては金融が実体経済や国民生活をしっかりと下支えできるよう、重点的に取り組んでいく所存。
    • 資産運用立国の実現に向けた取組の観点からは、投資商品の取扱いに当たって、顧客本位の業務運営を営業や商品企画の現場まで徹底いただくことを期待する。
    • 政府では、家計の資金が成長投資に向かい、企業価値向上の恩恵が家計に還元されることで更なる投資や消費に繋がる、という「成長と分配の好循環」の実現に向け、2023年12月策定の「資産運用立国実現プラン」に従い、アセットオーナーシップの改革に取り組んでいる。
    • 資産運用業を傘下に持つ大手金融グループに対して、グループ内での資産運用ビジネスの経営戦略上の位置付けを明確にし、運用力向上やガバナンス改善・体制強化を図るためのプランを策定・公表いただくよう要請しており、既に多くのグループがプランを公表しているが、そのプランを着実に実行いただき、資産運用ビジネスの高度化に向けた積極的な取組みが進められることを期待する。
  • 7月G20財務大臣・中央銀行総裁会議の成果物について
    • 7月25日から26日にかけて、ブラジルのリオデジャネイロにおいてG20財務大臣・中央銀行総裁会議が開催された。会合後に発出された共同声明における金融関連の主な内容は以下のとおり。
      • まず、金融システムの脆弱性への対処、及び、国際金融規制改革の適時の実施に強くコミットする旨が再確認された。特に、バーゼルIII枠組みの全ての要素を完全かつ整合的な形で、かつ可能な限り早期に実施するとの、2024年5月の中央銀行総裁及び銀行監督当局長官(GHOS)による合意が、G20でも再確認された。
      • また、ノンバンク金融仲介(NBFI)セクターの強靱性の強化に関するFSB進捗報告書が歓迎された。オープンエンド型ファンドの流動性ミスマッチに係るFSBの政策勧告の実施への支持が示されるとともに、証拠金の備えやレバレッジに関する政策作業への期待が示された。
      • 暗号資産に関しては、FSBハイレベル勧告を実効的に、適時に、かつ調和された方法で実施するとのコミットメントが再確認された。また、金融活動作業部会(FATF)によるFATF基準のグローバルな実施の加速、及び、DeFiやP2P取引などから生じる新たなリスクに関する作業への支持が示された。
      • その他、クロスボーダー送金に関するG20ロードマップの実施へのコミットメントが再確認されるとともに、自然関連金融リスクに関連する金融当局の規制監督上のイニシアティブ及び課題を取りまとめたFSBのストックテイクが歓迎された。
      • 最後に、サステナブル・ファイナンスについては、金融機関及び企業の「公正な」移行計画の推進に焦点を当てた議論への支持が示された。また、サステナビリティ報告基準の実施に当たっての、特に中小企業や新興途上国における課題に対処し、信頼性のある、比較可能で、相互運用性のあるサステナビリティ報告開示基準を促進する方法に関する勧告への期待が示された。
    • 次回のG20財務大臣・中央銀行総裁会議は、2024年10月にワシントンC.で開催される予定。引き続き、各金融機関の意見もよく伺いつつ、国際的な議論に貢献していく
  • FATF勧告16(クロスボーダー送金)改訂案の検討進捗について
    • 金融活動作業部会(FATF)は、新たな決済手段・技術・プレイヤーの登場等による決済市場構造の変化、及び、決済規格の標準化を念頭に、必要なマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の遵守及びFATF基準の技術的中立性を確保しつつ、クロスボーダー送金を、より迅速で、より安価で、透明性の高い、包摂的なものとするため、現在、勧告16の改訂作業を進めている。
    • 2024年2月末~5月初旬にかけて実施された市中協議に際して、各金融機関から貴重な意見をいただいた。
    • 2024年6月26日~28日に開催されたFATF全体会合において、本市中協議の結果も踏まえ、勧告改訂の内容の複雑性及び決済システムへの影響に鑑み、最終化の前に官民の関係者との更なる対話が必要であり、もう少し時間をかけて検討していく旨、合意した。
    • 金融庁としては、引き続き、各金融機関の意見もよく伺いつつ、最終化に向けた議論に貢献していく。
  • 外部委託先のサイバーセキュリティリスク管理について
    • 金融機関が一部業務を委託している先のサーバー等がランサムウェアに感染し、結果として、金融機関の顧客情報が当該委託先から漏えいする事案が発生。
    • 当該先への業務委託元金融機関は委託顧客情報を検証し、漏えいがあった場合には、個人情報保護法に基づき適切な対応が必要。
    • 金融庁では、今回の事例を踏まえて、金融機関の委託先管理の在り方について検討する方針。
  • 金融犯罪対策について
    • 2024年6月、政府が策定した「国民を詐欺から守るための総合対策」を受け、金融庁では「マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室」を「金融犯罪対策室」に改組。
    • 金融庁では、利用者が安心してサービスを利用できるよう、金融犯罪被害防止にも力点を置き、同対策に盛り込まれた「法人口座を含む預貯金口座等の不正利用防止」を含め、投資詐欺をはじめとする金融犯罪への対策を関係省庁や業界団体と連携して早急に講じる方針
  • 無登録業者の為替取引に利用されている口座情報の提供について
    • 銀行法に基づく銀行業の免許または資金決済法に基づく資金移動業の登録を得ることなく為替取引を業として営むことは禁止されている。
    • しかしながら、いわゆるオンラインカジノ等の違法なサイトを運営する事業者への送金について、銀行免許や資金移動業登録を得ていない無登録業者が関与している例が見られる。加えて、そのような無登録業者の為替取引には、無登録業者が金融機関に開設した口座が利用されている例が存在。
    • こうした状況を踏まえ、金融庁では2024年5月17日付で事務ガイドライン(資金移動業者関係)を改正し、当局において、オンラインカジノへの送金等、悪質な無登録業者の取引に利用されている口座情報を入手した場合、当該口座を開設する金融機関に対して、預金口座の不正利用に関する情報提供を行う旨、明記した。
    • これを踏まえ、各業界団体には2024年6月28日付で周知文を発出したところであるが、各金融機関において、このような預金口座の不正利用に関する情報提供を受けた場合には、犯罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行や、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインに基づくリスク低減措置等、必要な対応を行っていただきたい。
  • 「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題(2024年6月)」の公表について
    • 2024年3月末のマネロンガイドラインに基づく態勢整備の期限を迎え、今後はFATF第4次審査での指摘への対応から第5次審査に向けた実効性の向上に視点を移していくことが必要である。
    • また、特殊詐欺等の急増とこれらにおける金融サービスの不正利用への対策は目下の最重要課題である。
    • このような認識の下で、「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題(2024年6月)」、通称マネロンレポートの最新版を取りまとめ、2024年6月28日に公表した。
    • 2024年3月末の態勢整備期限以降、高度化に向けて有効性検証を各金融機関が実施する際に参考となる取組事例や足下で急増している口座不正利用に対する先進的な取組についても記載しており、各金融機関においては、このレポートを参考に、自らの組織のマネロン等対策の強化・高度化に取り組んでいただきたい。

~NEW~
警察庁 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令の一部を改正する命令案」に対する意見の募集について
▼ 概要資料
  • マイナンバー法等の改正等に伴う犯収規則等の改正
    • 犯収規則の本人確認方法の考え方
      • 顔写真のある本人確認書類→「提示」で本人確認できる(犯収規則第6条第1項第1号イ)
        • 例 個人番号カード(マイナンバーカード)(犯収規則第7条第1号イに明記)、在留カード、特別永住者証明書、精神障害者保健福祉手帳(同上)
      • 顔写真のない本人確認書類→「提示」だけでは本人確認できない
        • 「提示」+書留郵便等が顧客等の住居に届くことを確認する(犯収規則第6条第1項第1号ロ)などの方法がある
    • 改正法の概要(マイナンバー法関係、令和6年12月2日施行)
      • 申請時に一定年齢(1歳を想定)に満たない者に交付する個人番号カードは、顔写真が表示されないこととなる
        • 犯収規則
          • 「顔写真のない本人確認書類」に位置付けるため、犯収規則(第7条)を改正
    • 改正法等の概要(健康保険法等関係、令和6年12月2日施行)
      • 健康保険証等(※)が廃止され、保険医療機関等による被保険者等の資格確認は個人番号カードによる電子資格確認が原則となる (※)国民健康保険・健康保険・船員保険・後期高齢者医療の被保険者証、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証
        • 犯収規則
          • 本人確認書類について定める犯収規則第7条第1号ハから健康保険証等を削除
          • 改正法の一部施行等の際現に交付されている健康保険証等について、一定期間は引き続き本人確認書類として用いることができる旨の経過措置を設ける
    • 改正法の概要(健康保険法等関係、令和6年12月2日施行)
      • 電子資格確認を受けることができない状況にある者について、医療保険者等が、当該者からの求めに応じ、医療機関等を受診する際の資格の確認に必要な書面の交付等をする
        • 犯収規則
          • 本人確認書類に係る規定に当該書面を追加
    • 在留カード等に係る本人確認書類の整理
      • 現行でも
        • 在留カード、特別永住者証明書…交付時16歳未満の書類には顔写真が表示されない
        • 精神障害者保健福祉手帳…やむを得ない場合は顔写真が表示されない
        • 外国人登録証明書(平成24年改正命令)…一部の書類には顔写真が表示されない
          • 犯収規則、平成24年改正命令
            • 「顔写真のない本人確認書類」に位置付けるため、犯収規則(第7条)等を改
    • 令和6年能登半島地震に係る本人特定事項の確認方法等に関する特例の施行から相当の期間が経過
      • 犯収規則
        • 令和6年能登半島地震に係る本人特定事項の確認方法等に関する特例(犯収規則附則第6条)を廃止

~NEW~
警察庁 犯罪統計資料(令和6年1~7月分)
  • 令和6年1~7月における刑法犯総数について、認知件数は418,107件(前年同期393,692件、前年同期比+6.2%)、検挙件数は157,711件(146,266件、+7.8%)、検挙率は37.7%(37.2%、+0.5P)
  • 凶悪犯の認知件数は4,000件(2,984件、+34.0%)、検挙件数は3,421件(2,466件、+38.7%)、検挙率は85.5%(82.6%、*2.9P)、粗暴犯の認知件数は33,477件(33,780件、▲0.9%)、検挙件数は27,047件(26,770件、+1.0%)、検挙率は80.8%(79.2%、+1.6P)、窃盗犯の認知件数は283,012件(270,976件、+4.4%)、検挙件数は91,424件(85,417件、+7.0%)、検挙率は32.3%(31.5%、+0.8P)、知能犯の認知件数は35,155件(27,057件、++29.9%)、検挙件数は10,169件(10,566件、▲3.8%)、検挙率は28.9%(39.1%、▲10.2P)、風俗犯の認知件数は9,969件(4,863件、+105.0%)、検挙件数は7,708件(3,729件、+106.7%)、検挙率は77.3%(76.7%、+0.6P)
  • 詐欺の認知件数は32,379件(24,918件、+29.9%)、検挙件数は8,353件(9,025件、▲7.4%)、検挙率は25.8%(36.2%、▲10.4%)
  • 万引きの認知件数は57,613件(54,246件、+6.2%)、検挙件数は38,307件(35,475件、+8.0%)、検挙率は66.5%(65.4%、+1.1P)
  • 特別法犯総数について、検挙件数は36,265件(38,898件、▲6.8%)、検挙人員は29,030人(31,792人、▲8.7%)
  • 入管法違反の検挙件数は3,391件(3,269件、+3.7%)、検挙人員は2,303人(2,301人、+0.1%)、軽犯罪法違反の検挙件数は3,788件(4,381件、▲13.5%)、検挙人員は3,834人(4,331人、▲11.5%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は3,260件(5,911件、▲44.8%)、検挙人員は2,403人(4,553人、▲11.5%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は2,373件(1,807件、+31.3%)、検挙人員は1,828人(1,413人、+29.4%)、不正アクセス禁止法違反の検挙件数は264件(256件、+3.1%)、検挙人員は91人(70人、+30.0%)、銃刀法違反の検挙件数は、2,563件(2,758件、▲7.1%)、検挙人員は2,197人(2,312人、▲5.0%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は1,033件(667件、+54.9%)、検挙人員は616人(406人、+51.7%)、大麻取締法違反の検挙件数は4,018件(4,030件、▲0.3%)、検挙人員は3,194人(3,322人、▲3.9%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は4,626件(4,238件、+9.2%)、検挙人員は3,087人(2,912人、+6.0%)
  • 来日外国人による 重要犯罪・重要窃盗犯 国籍別 検挙人員 対前年比較について、総数464人(340人、+36.5%)、ベトナム128人(119人、+7.6%)、中国64人(42人、+52.4%)、ブラジル33人(24人、+37.5%)、フィリピン27人(12人、+125.0%)、韓国・朝鮮17人(12人、+41.7%)、スリランカ15人(13人、+15.4%)、パキスタン15人(4人、+275.0%)、アメリカ11人(6人、+83.3%)、インド9人(9人、±0%)
  • 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数総数は5,204件(5,300件、▲1.8%)、検挙人員総数は2,735人(3,380人、▲19.1%)、暴行の検挙件数は236件(345件、▲31.6%)、検挙人員は216人(317人、▲31.9%)、傷害の検挙件数は445件(569件、▲21.8%)、検挙人員は533人(656人、▲18.8%)、脅迫の検挙件数は155件(188件、▲17.6%)、検挙人員は164人(170人、▲3.5%)、恐喝の検挙件数は166件(203件、▲18.2%)、検挙人員は184人(253人、▲27.3%)、窃盗の検挙件数は2,629件(2,258件、+16.4%)、検挙人員は388人(483人、▲19.7%)、詐欺の検挙件数は842件(985件、▲14.5%)、検挙人員は565人(758人、▲25.5%)、賭博の検挙件数は44件(15件、+193.3%)、検挙人員は64人(65人、▲1.5%)
  • 暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数総数は2,430件(2,741件、▲11.3%)、検挙人員は1,529人(1,908人、▲19.9%)、入管法違反の検挙件数は17件(13件、+30.8%)、検挙人員は16人(12人、+33.3%)、軽犯罪法違反の検挙件数は29件(49件、▲40.8%)、検挙人員は27人(37人、▲27.0%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は35件(41件、▲14.6%)、検挙人員は35人(41人、▲14.6%)、暴力団員不当行為防止法違反の検挙件数は2件(2件、±0%)、検挙人員は2人(0人)、暴力団排除条例違反の検挙件数は37件(12件、*+208.3%)、検挙人員は50人(23人、+117.4%)、銃刀法違反の検挙件数は39件(51件、▲23.5%)、検挙人員は24人(37人、▲35.1%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は141件(112件、+25.9%)、検挙人員は54人(53人、+1.0%)、大麻取締法違反の検挙件数は433件(604件、▲28.3%)、検挙人員は254人(412人、▲38.3%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は1,383件(1,522件、▲90.1%)、検挙人員は864人(1,015人、▲14.9%)、麻薬等特例法違反の検挙件数は49件(69件、▲29.0%)、検挙人員は12人(31人、▲61.3%)

~NEW~
国民生活センター 残りわずか?焦らせて購入させるネット通販のわな
  • 内容
    • 事例1タイムセールをしている通販サイトを見つけた。残り時間のカウントダウンを目にして気持ちがあおられて焦り、約1万円の衣類を購入した。しかし、翌日同じサイトを見ると、またタイムセールをしていた。毎日しているなら慌てて買うことはなかった。(60歳代)
    • 事例2ドライブレコーダーを買おうと思いネット検索していたところ、安値で販売しているサイトを見つけた。「残りわずか」と表示されていたため急いで注文し、代金を振り込んだ。しかし、2週間経っても商品が届かず、メールを送っても返信がない。(60歳代)
  • ひとこと助言
    • ネット通販の利用時に、タイムセールのカウントダウンや「残りわずか」等と表示され、慌てて購入してしまうことがあります。
    • これは、消費者を焦らせて購入に誘導している手口の可能性があります。このような手法があることを知り、惑わされないように注意しましょう。
    • ネット通販利用時には、必ず商品・サービス内容、支払総額、取引条件、解約条件、事業者の所在地や電話番号等をよく確認して購入しましょう。
    • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
国民生活センター 刈払機(草刈機)の作業中の事故に注意!
  • 動力により高速回転する刈刃で草を刈る刈払機は、一般消費者にも広く普及していますが、使用方法に注意しないと、思わぬ事故を起こすことがあります。
  • 医療機関ネットワークには、2019年度から2024年6月末日までの5年間あまりで刈払機による草刈り中の事故が29件寄せられており、作業者本人がけがをした事例のほか、周囲にいる人にけがを負わせてしまった事例もみられました。
  • そこで、刈払機に特有の事故を再現し、刈払作業の危険性について注意喚起することとしました。
  • 動画【YouTube】
  • 刈払機について
    • 刈払機は、エンジンまたはモーターを動力源として、高速回転する刈刃により草を刈る機器です。刈刃は一般的に反時計回りに回転しており、左側の前3分の1の部分で、刈払機を右側から左側に振った際に草を刈り、左側から右側に振る際には草を刈りません。また、刈刃の先端から右側90度の範囲が、障害物などに接触すると、回転方向の反対側(右側)に跳ね返される「キックバック」が発生することがあります。
  • 医療機関ネットワークに寄せられた事故情報
    • 医療機関ネットワークに寄せられた事故事例29件について、事故状況を独自に分類すると、刈刃に触れた事故が17件(59%)、飛散物による事故が11件(38%)、その他の事故が1件(3%)でした。また、刈刃に触れた事故17件の原因を調べたところ、転倒が原因となった事例が2件(12%)、刈払作業者に別の作業者に接近したことが原因となった事例が2件(12%)、キックバックが原因となった事例が1件(6%)、異物の除去中に刈刃が回転したことが原因となった事例が1件(6%)で、原因不明なものが11件(64%)でした。
    • 転倒により刈刃に接触した事例
      • 自宅の裏山で刈払機を使用していた。斜面でバランスを崩し誤って刈払機が右大腿部に当たった。右大腿部に長さ30cmの切創。
    • 刈払作業者に別の作業者が接近して刈刃に接触した事例
      • 同僚の草刈り作業が終わったと勘違いして同僚に近づき刈払機にて受傷。右下腿、膝下5cmに15cm程度の挫創あり。
    • キックバックにより周囲の作業者に刈刃が接触した事例
      • 同僚が刈払機で作業中に、飛び石がないように隣でネットを持っていた。刈払機が固いものにあたり、はねて下腿に接触した。
    • 刈刃に絡まった異物を取り除く際に回転しはじめた刈刃に接触した事例
      • 刈払機に挟まった草をエンジンは切らずに取ろうとしたところ、刃が動いて左指趾を切ってしまった。
    • 飛散物により作業者が受傷した事例
      • 1カ月前に刈払機にて草刈りをしていた際に左膝に刃の破片が当たった。
    • 飛散物により作業者以外が受傷した事例
      • 場敷地にて草刈りをしている脇を通り過ぎた時に鼻に金属片が刺さった。土手ののり面に埋まっていたネットフェンスであった。
  • テスト結果
    • 医療機関ネットワークに寄せられた事故情報を参考に、刈払機特有の事故状況を再現しました。
      • 刈刃に接触した事故の再現
        • 刈払機を装備した作業者が後方に転倒した場合、刈払機が身体に引き寄せられ、作業者の脚に刈刃が接触することがありました。
        • 刈払作業者が刈払機を運転したまま振り向いた際に、背後の作業者に気付いた時にはすでに刈刃が接触した状況になりました。
        • 刈刃が障害物に接触するとキックバックにより刈払機の先端が右側に強く跳ね返され、一瞬で背後の作業者に接触した状況になりました。
        • エンジンをかけたまま刈刃に絡まった草を取り除いたところ、取り除いた瞬間に刈刃が回転することがありました。
      • 飛散物による事故の再現
        • 小石の最大飛散距離を調べたところ、4枚刃が約54m、ナイロンコードカッターが約35m、8枚刃が約25m飛散することが確認されました。
        • チップソーでは小石は大きく飛散はしませんでしたが、チップが破損し飛散することがありました。
        • ナイロンコードカッターで、多量の小石を飛散させると約15mの範囲内に飛散することが確認されました。
  • 消費者へのアドバイス
    • 刈払機を使用する前に必ず取扱説明書を確認して使用方法や注意点を理解し、機器の点検を行って正しく使用しましょう。
    • 事故を防ぐために、刈払作業に必要な服装を整えてから作業を行いましょう。
    • 刈払作業中は滑りにくい作業靴を使用するとともに、ほかの作業場所に移動するときには、周囲の安全を確認し、刈刃が回転しない状態にしてから移動しましょう。
    • 刈払作業中の作業者には近づかないようにしましょう。刈払作業者に近づく必要がある場合には、視界に入るよう前方から近づくか、刈刃が届かない範囲から笛などで大きな音を立てて接近を知らせましょう。
    • キックバックを避けるために往復刈りや大振りを避け、障害物が多い場所ではナイロンコードカッターを使用しましょう。
    • 刈刃に草などが絡まって回転が停止した場合には、必ず刈刃が回転しない状態にしてから除去しましょう。
    • 人や物の近くで刈払作業せざるを得ない場合には、飛散防止ネットを使用するなど、十分な飛散防止対策を行いましょう。また、刈払作業者は15m以内に人が近づいた際には、人が離れるまで刈払作業を中断しましょう。
  • 業界への要望
    • 刈払機を安全に使用するために、刈払作業者が正しい使用方法や、刈払機に特有の危険性についてより理解できるよう、引き続き一層の啓発活動を要望します。
  • 要望先
    • 一般社団法人日本電機工業会(法人番号8010005016727)
    • 一般社団法人日本農業機械化協会(法人番号2010005004365)
    • 一般社団法人日本農業機械工業会(法人番号2010405010351)

~NEW~
厚生労働省 労働基準関係法制研究会 第11回資料
▼ 資料1 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
  • これまでの議論を踏まえた労働時間制度等に関する課題
    • 視点
      • 働き方改革で導入した時間外・休日労働時間の上限規制は、全体の労働時間の縮減に一定の効果を示していると評価できる。長期的には、「時間外労働の上限規制等に関する労使合意」(平成29年3月)にあるように、時間外労働の上限を36協定の原則である月45時間、年360時間に近づける視点や取組が重要と考えられる。
      • 労働時間規制には、過労死防止・健康確保、ワークライフバランスの確保、労働者のキャリアアップなど重層的な意義があると考えられる。また、仕事に対する価値観や生活スタイルが個別・多様化する中で、働く人の心身の健康を確保することを大前提とした上で、働く人の求める多様な希望に応えることのできる制度を整備することが重要と考えられる。
      • 労働基準法における労働時間制度については、(1)最長労働時間規制、(2)労働からの解放の規制(労働解放時間)、(3)割増賃金規制に大別できるところ、上記の観点を踏まえながら、それぞれ何をすべきか検討すべき。
    • 課題
      • 最長労働時間規制については、
        • 労働時間の更なる短縮を図るため、ソフトローや労働からの解放の視点も含め、上限規制の在り方を検討するとともに、労働時間規制の適用除外(管理監督者等)や特別規制(みなし労働時間制等)との関係、健康・福祉確保措置の在り方についても整理、検討することが必要ではないか。また、労働環境の変化を踏まえ、テレワーク等の柔軟な働き方について、より適切な労働時間制度を検討することが必要ではないか。
      • 労働からの解放の規制については、
        • 最長労働時間規制と相まって、労働者の健康確保、心身の疲労回復や気分転換、仕事と生活の両立を図るため、年・月単位(年次有給休暇)・週単位(休日制度)、日単位(インターバル制度)で、労働者が適切な労働からの解放時間を確保できるよう制度を整備する必要があるのではないか。
      • 割増賃金規制については、
        • 労働者への補償と長時間労働の抑制の趣旨を踏まえ、その在り方を検討する必要があるのではないか。
    • 最長労働時間規制について
      • 法定労働時間(1日8時間・週40時間)、時間外労働時間の原則的上限(月45時間・年360時間)、時間外・休日労働時間の上限(年720時間・月100時間未満・複数月平均80時間)について、過労死防止・健康確保、ワークライフバランスの確保、労働者のキャリアアップなど重層的な意義があると考えられる中で、時間外・休日労働の上限規制の導入後の状況等を踏まえ、上限規制の在り方についてどのように考えるか。また、法定労働時間週44時間の特例措置について、特例対象業種の実態も踏まえどのように考えるか。
      • 時間外・休日労働の上限規制以外の手法として、時間外・休日労働時間等の企業外部への情報開示など市場誘導的な手法により短縮を図ることや、企業内部への情報開示により自主的な短縮を促すことなど、ソフトローでその短縮等を図ることについてどのように考えるか。
      • 管理監督者等の規制の適用除外や、みなし労働時間制、裁量労働制、高度プロフェッショナル制度といった特別規制について、相互の関係を含め、その在り方についてどのように考えるか。各制度の健康・福祉確保措置等について見直しを行う必要があるか。特に、管理監督者について、適用要件をより明確化することや、裁量労働制、高度プロフェッショナル制度のような健康・福祉確保措置を導入する必要性について、どのように考えるか。
      • テレワークの普及により、相当程度自宅で働いたり、日によって事業場で働いたり自宅で働いたりといった働き方も広くみられるようになってきた中で、こうした働き方によりふさわしい労働時間制度としてどのようなものが考えられるか。フレックスタイム制度やみなし労働時間制など緩やかな時間管理の下でテレワークを行えるようにすることについて、どのように考えるか。
    • 労働からの解放の規制について
      • 法定休日制度について、現行の変形週休制においては相当長期間にわたって勤務させることが可能であることや、36協定の休日労働について日数の上限規制が設けられていないことについて、どのように考えるか。
      • 休日の特定について、現行法令上定めはないが、時間外労働の上限(月45時間・年360時間・年720時間)には休日労働時間が含まれないこと、時間外労働と休日労働とでは割増賃金率が異なること、週休2日制が普及していること等を踏まえ、どのように考えるか。
      • 勤務間インターバル制度について、現在は努力義務であり、導入企業割合も6%(※)に留まっている中で、制度の導入促進のためにどのような手法が考えられるか。諸外国のインターバル制度はどのような形になっているか。また、つながらない権利の在り方等について、どのように考えるか。
      • 年次有給休暇制度について、取得促進のための取組や、時季指定義務、時間単位取得の在り方、法定労働時間との関係等についてどのように考えるか。
      • 休憩について、8時間を大幅に超えて長時間労働をする場合であっても労働基準法上の休憩は1時間であることや、一斉付与の原則の在り方について、どのように考えるか。
    • 割増賃金規制について
      • 割増賃金規制の在り方について、労働者への補償と長時間労働の抑制の趣旨を踏まえ、どのように考えるか。
      • 副業・兼業の場合の割増賃金について、企業側の負担や労働者への補償、諸外国の状況などを踏まえ、通算管理の在り方
        をどのように考えるか。
  • これらの論点に関して、
    • 法制的・政策的な検討・対応の必要性が高い事項として何があるか。
    • そのうち、特に早期に取り組むべき事項として何があるか。あるいは、検討課題が多岐にわたり、中長期的な議論を要するものとして何があるか。中長期的な議論を要するとしても、現時点において、現状を一歩でもよくする観点から、段階的に取り組むべき事項として何があるか。

~NEW~
厚生労働省 第4回 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会 資料
▼ 資料2-3 ネットパトロール事業について(令和5年度)
  • 医療機関のホームページに起因する美容医療サービスに関する消費者トラブルが発生し続けており、平成27年7月に消費者委員会より「美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関する建議」がなされたこと等も踏まえ、平成29年度よりネットパトロールを実施することで対応。更に、平成30年6月の改正医療法施行後の医療法における広告規制の改正施行後の現状を踏まえ、全国一律の基準で運用できるよう監視指導体制の強化が必要。
  • ネットパトロール事業
    • 広告等の監視
      • 医業等に係るウェブサイトが医療広告規制等に違反していないかを監視
    • 規制の周知等
      • 不適切な記載を認めた場合、当該医療機関等に対し規制を周知し、自主的な見直しを図る
    • 情報提供・指導等
      • 改善が認められない医療機関を所管する自治体に情報提供を行う。(自治体は指導等を行う)
    • 追跡調査の実施
      • 自治体に対する情報提供の後の改善状況等の調査を行う
  • 医療分野/違反種類別の違反数(2024年3月31日時点)
    • 1サイト平均で約5.8カ所の違反(1,098サイトにおいて合計6,328カ所の違反)が確認された。
    • 特に「広告が可能とされていない事項の広告」が最多であった。
  • 美容・歯科において違反が多い内容(2024年3月31日時点)
    • 美容・歯科それぞれにおいて、違反広告のキーワード別に集計したものを以下に示す。
    • 美容は「美容注射」を筆頭に様々な違反が確認できている一方で、歯科は「審美」「インプラント」だけで約6割を占めていることがわかる。
  • 美容・歯科 違反種類別の違反割合
    • 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)
    • 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)
    • 誇大な広告(誇大広告)
    • 公序良俗に反する内容の広告
    • 広告が可能とされていない事項の広告
    • 患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
    • 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
      • 美容では、「広告が可能とされていない事項の広告」の違反比率が比較的高い。
      • 特に、リスク・副作用の記載が不十分な自由診療の広告が目立つ。
  • 自治体へ情報提供後の状況(2024年3月31日時点)
    • ネットパトロール事業者からの注意喚起で改善に至らない場合、自治体へ情報提供を行っている。
    • 医療機関の対応までに期間を要する事案は存在するものの、多くは改善や広告中止等の対応が行われている。

~NEW~
厚生労働省 ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(労働分野における対応)に関するQ&Aを公表しました
▼ ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(労働分野における対応)
  • 問1 採用選考時に応募者の遺伝情報の提出を求めても問題ないのでしょうか。
    • 求職者等の個人情報の取扱いについては、職業安定法第5条の5及び同法に基づく指針により、業務の目的の達成に必要な範囲内で当該目的を明らかにして収集することとされています。
    • 特に本籍や出生地など社会的差別の原因となるおそれのある事項については、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合を除き、収集してはならないこととされており、遺伝情報は、この「社会的差別の原因となるおそれのある事項」に含まれます。
    • また、応募者の遺伝情報を取得・利用することは、本人に責任のない事項をもって採否に影響させることにつながることになり公正な採用選考の観点から問題があることから、そうした必要性のない情報を把握してはならない旨を事業主に対して周知・啓発しており、問題があるような事例については、ハローワークにおいて指導・啓発を実施することとしています。
    • 違反行為をした場合には、職業安定法に基づく改善命令、改善命令に違反した場合には罰則の対象となる可能性があります。
    • このように、採用選考の関係では、遺伝情報を収集してはならないという点について、罰則等を含め一連の法的手当や採用選考時に配慮すべき事項の周知・啓発等を実施しています。
  • 問2 採用後、ゲノム情報を取得して提出するよう(又はゲノム情報を取得したと会社で話したところ、ゲノム情報を提出するよう)、会社から求められました。求めに応じる必要はあるのでしょうか。
    • 個人情報保護法においては、労働者の個人情報について、偽りその他不正の手段により取得することや、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することはできず、また、労働安全衛生法に基づく健康管理のための情報として、労働者のゲノム情報を収集することもできません。
    • このため、会社からの求めに応じる必要はなく、ゲノム情報を提出しないことを理由に、人事評価を低評価とするなどの不利益取扱をすることも不適切であると考えられます。
  • 問3 採用後、会社からゲノム情報の提出を求められ提出したところ、解雇されました。ゲノム情報を基に解雇することは問題ではないのでしょうか。
    • 労働契約法第16条においては、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効になるとされています。
    • 問2の回答のとおり、会社からゲノム情報を提出するよう求められた場合、その求めに応じる必要はありません。しかし、ゲノム情報を提出してしまった場合に、会社がゲノム情報のみをもって解雇を行った場合、解雇の合理的な理由になるとは考えられず、一般的には解雇権の濫用に当たるとして無効になるものと考えられます。
    • また、ゲノム情報に加え、その他の理由を根拠として解雇した場合であっても、ゲノム情報そのものは解雇の合理的な理由になるとは考えられず、その他の理由によって、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められない限りは、解雇権の濫用に当たるとして無効になるものと考えられます。
    • なお、問2の回答のとおり、労働安全衛生法に基づく健康管理のための情報として、労働者のゲノム情報を収集することはできません。
  • 問4 採用後、会社からゲノム情報の提出を求められ提出したところ、異動を命じられました。ゲノム情報を基に配置転換を命じることは問題ではないのでしょうか。
    • 就業規則に配置転換を命ずることができる旨の定めがある場合でも、配置転換は無制限に認められるわけではなく、不当な動機・目的の有無や、配置転換命令の業務上の必要性とその命令がもたらす労働者の生活上の不利益とを比較衡量した結果により、配置転換命令が権利濫用に当たると判断され無効となる場合もあります。
    • 問2の回答のとおり、会社からゲノム情報を提出するよう求められた場合、その求めに応じる必要はありません。しかし、ゲノム情報を提出してしまった場合に、会社がゲノム情報のみをもって配置転換を行った場合、配置転換の合理的な理由になるとは考えられず、一般的には権利の濫用に当たるとして無効になるものと考えられます。
    • また、ゲノム情報に加え、その他の理由を根拠に配置転換を行った場合であっても、ゲノム情報そのものは配置転換の合理的な理由になるとは考えられず、その他の理由によっても、不当な動機・目的が認められる場合や、業務上の必要性が認められないなどの場合には、配置転換命令が権利濫用に当たると判断され無効になるものと考えられます。
    • なお、問2の回答のとおり、労働安全衛生法に基づく健康管理のための情報として、労働者のゲノム情報を収集することはできません。
  • 問5 採用後、会社からゲノム情報の提出を求められ提出したところ、昇格・昇給が止まりました。ゲノム情報を基に昇格・昇給に関する不利益な取扱いをすることは問題ではないのでしょうか。
    • 一般論として、企業が労働者の能力や業績などを評価し処遇に反映する人事考課制度において、個々の労働者に対してどのような評価を行うかは、基本的には当該人事考課制度の中での裁量的判断となりますが、裁量権の濫用があってはなりません。
    • 問2の回答のとおり、会社からゲノム情報を提出するよう求められた場合、その求めに応じる必要はありません。しかし、ゲノム情報を提出してしまった場合に、ゲノム情報のみをもって、人事考課に不利益な取扱いをすることは一般的に裁量権の濫用に当たるとして、無効になるものを考えられます。
    • また、ゲノム情報に加え、その他の理由を根拠として不利益な人事考課を行った場合であっても、評価前提事実の誤認がある、不当な動機がある、重要視すべき事項をことさら無視し、重要でない事項を強調するなどの場合には、裁量権の濫用として無効になるものと考えられます。
    • なお、問2の回答のとおり、労働安全衛生法に基づく健康管理のための情報として、労働者のゲノム情報を収集することはできません。
  • 問6 配置転換や解雇などの不利益取扱いを受けた場合には、どこに相談すればいいのでしょうか。
    • 配置転換や解雇などの不利益取扱いを受けた場合は、都道府県労働局及び労働基準監督署等に設置された総合労働相談コーナーにおいて相談を受け付けています。

~NEW~
厚生労働省 雇用政策研究会報告書の公表について
▼ 資料1 雇用政策研究会報告書(概要版)
  • 雇用政策研究会報告書 概要~多様な個人が置かれた状況に関わらず包摂され、活躍できる労働市場の構築に向けて~
    1. 労働供給制約下で展望される今後の労働市場
      • 日本の総人口は、2040年には現在の9割に減少し、65歳以上がおよそ35%を占めると推計されている。労働力人口は、1人あたりの実質経済成長や労働参加が現状から進まないと仮定した場合には6,002万人となる一方、経済成長と労働参加が実現した場合には6,791万人となることが見込まれる。このような労働市場を実現するには、多様な個人の労働参加の促進と経済成長を実現するための労働生産性の向上が重要。
      • 人手不足については、労働需要量に対し労働供給量が追いついていない「労働需要超過型の人手不足」、求人と求職のミスマッチによって生じる「摩擦的な人手不足」、職場環境や労働環境が個々の労働者の制約に対応していないことや、企業側が求めるスキルを有する人材の不足による「構造的な人手不足」といった類型が考えられ、処遇の改善等を通じた労働参加の促進、労働市場のインフラ整備、職場環境の改善や人材育成の強化等のそれぞれの類型に合った処方箋が必要。
      • これまでの雇用政策では、労働者が企業に雇用されることに向けた施策の充実が図られてきた面があるが、人手不足が深刻化する中にあっては、労使の適切なコミュニケーションを通じて、企業が労働者に選ばれる環境をつくる能力を高めることが重要。
    2. 多様な個人の労働参加
      • 多様な個人の労働参加に向け、長時間労働を是正するとともに、様々な選択肢が提示できる雇用管理への転換が必要。
      • ミドル・シニア世代の人材活用に向け、ワーク・エンゲージメントを下げないような取組みや、地域に貢献し地域と繋がるような仕組みの強化が重要。
      • 家庭等の事情に関わらず希望する働き方の実現に向け、職場・家庭の役割分担の見直しへの社会的な気運の醸成が必要。さらに、個々の労働者の健康状態に合わせ対応できる職場環境の整備も重要。
      • 地域の人手不足への対応として、地域間でのマッチングの促進を通じ、地域の担い手を確保することが必要。
      • 外国人労働者への対応として、選ばれる国であり続けるよう、キャリアアップが見込める等の雇用環境の整備や、日本の受入制度と送出国のニーズ等の調和に向けた戦略的対応が重要。
    3. 新たなテクノロジー等を活用した労働生産性の向上
      • 労働生産性の向上に向けては、新たなテクノロジーの活用だけでなく、従来行われてきた省力化投資や業務改善とともに、雇用の質を高める人的資本投資が必要。
      • 生成AIによって示された結果を経験やその他の情報から適切に評価するスキルが重要。
      • 新たなテクノロジーの活用に際しては、労使コミュニケーションの深化とテクノロジーの進展によるタスク・スキル変化のモニタリングを通じ、労働者が担うべきタスクの検討を進めるとともに、技術変化を踏まえたキャリア形成支援・職業訓練の充実により、労働者がテクノロジーに代替されないスキルを深化させることが重要。
      • さらに生成AI・AI等の活用促進にむけては、働き方改革を同時に進めるなど一層のウェルビーイングに配慮した対応が必要。
    4. 労働市場のインフラ整備等
      • テクノロジーの進歩や個人の就労ニーズの多様化の中、人材育成支援(キャリア形成支援やスキルの習得)、労働市場の見える化に向けた労働市場のインフラ整備が重要。
      • 自律的・主体的なキャリア形成が行える仕組みや、スキルの習得に取り組んだ人材が、企業内で処遇される仕組みが重要。
      • 職業人生が長期化する中、様々な選択肢の中で、個人が活躍できる労働市場の構築に向け、
        • 自律的・主体的にキャリアに関する相談や必要なスキルの習得ができる環境
        • 処遇改善に繋がるキャリアラダーが見える労働市場
          の構築が重要。
      • 企業内外において獲得したスキルが評価され、賃金等に反映され、更なるステップアップに繋がるという好循環を実現できる労働市場の機能強化が重要。

~NEW~
厚生労働省 「職場の健康診断実施強化月間」について
  • 厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施、その結果についての医師の意見聴取及びその意見を踏まえた就業上の措置の実施について、事業者の皆様に改めて徹底していただくことを促すため、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、集中的・重点的に啓発を行っています。
  • 本月間では、事業者の皆様に、自身の事業場における健康診断にかかる取組状況等の確認及び適切な実施を行っていただけるよう、別添資料により協力依頼をしてまいります。
▼ 【別添1】9月は「職場の健康診断実施強化月間」です(リーフレット)
▼ 【別添2】「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について(通知)

~NEW~
経済産業省 日本産業規格(JIS)を制定・改正しました(2024年8月分)
  • JISは、製品やサービスの品質などを定めた国家規格であり、社会的環境の変化に対応して、制定・改正を行っています。今月制定・改正したJISについてお知らせします。
  • 日本産業規格(JIS)とは
    • 日本産業規格(JIS:Japanese Industrial Standards)は、産業標準化法(JIS法)に基づく国家規格であり、製品、データ、サービスなどの種類や品質・性能、それらを確認する試験方法や評価方法などを定めています。
    • JISは、製造事業者やサービス事業者が、品質の良い製品やサービスを生産・提供することや、消費者等が、品質の良い製品やサービスを入手・利用すること等のために用いられています。経済産業省を含む関係府省では、技術の進歩や社会的環境の変化等を踏まえ、必要に応じて、JISを制定・改正しています。
    • JISの制定・改正は、経済産業大臣等の主務大臣により、日本産業標準調査会(JISC)※1での審議・議決を経て行われます。(認定産業標準作成機関※2が作成したJIS案については、同調査会の審議を経ずに主務大臣が迅速に制定・改正を行います。)
      • ※1 JIS法に基づき経済産業省に設置されている審議会
      • ※2 JIS法に基づき主務大臣の認定を受けた、迅速かつ安定的な標準化活動に関する専門知識及び能力を有する民間機関
  • 今回のJISの制定・改正内容
    • 今回、経済産業省では、1件の制定及び37件の改正を行いました。
    • 制定・改正したJISのうち、認定産業標準作成機関がJIS案を作成したものは、改正22件(一般財団法人日本規格協会)となります。以下、今月、制定・改正したJISのうち、2件を紹介します。
    • ドローンサービスの提供に関するJIS制定(JIS Y 1011)
      • 昨今、様々な分野でドローンを利用したサービス(ドローンサービス)が提供されており、労働力不足や災害時の対応等の課題解決にも大きく貢献しています。更なるドローンサービスの普及のためには、ドローンサービスの品質向上が必要不可欠です。
      • このたび、ドローンサービス事業者が、ドローンサービスを提供するに当たり、一定の品質を確保するために必要なプロセスや基準を規定したJISを制定しました。本規格を満たすことをサービス事業者に求めることにより、ドローンサービスの品質向上と普及の促進に貢献するとともに、ドローンの更なる活用を通じて、労働力不足や災害時の対応等の一助となることが期待されます。
    • 繊維製品の洗濯表示に関するJIS改正(JIS L 0001)
      • 繊維製品の取扱いに関する表示記号、表示方法及び試験方法について規定したJIS L0001を改正しました。
      • 本改正は、対応国際規格ISO 3758に整合させるためのものです。
      • これにより、国内外の繊維製品に付けられる取扱表示記号の内容が同じになり、繊維製品の流通の円滑化や繊維製品の適切な取扱いに資することが期待されます。

~NEW~
経済産業省 「健康経営銘柄2025」及び「健康経営優良法人2025」の申請受付を開始しました
  • 本日より、「健康経営銘柄2025」及び「健康経営優良法人2025」の申請受付を開始します。
  • 今年度調査は、日本経済社会を支える基盤としての健康経営を目指した政策の3本柱に沿って見直され、大規模法人部門では、PHR(Personal Health Record(個人の健康・医療情報))活用や非正社員等に関する新設問追加、仕事と介護の両立や柔軟な働き方に関する設計変更、経営層の関与に関する配点バランスの修正等が行われました。
  • また、中小規模法人部門においては、本年度からブライト500と通常認定の間に新たな冠「ネクストブライト1000」を新設するとともに、小規模法人の認定要件を一部緩和する特例を試験的に導入することとなりました。
  • さらに中小規模法人のブライト500申請法人に対しては今年度からフィードバックシートの開示を求め、ブライト500・ネクストブライト1000の認定要件とします。
  • 健康経営優良法人認定について
    • 経済産業省では、健康長寿社会の実現に向けた取組の1つとして、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、健康の保持・増進につながる取組を戦略的に実践する「健康経営」を推進しています。
    • 「健康経営優良法人」は、この健康経営を実践している企業等が社会的に評価される環境を整備することを目的に、平成28年度から、企業規模別に「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」の2部門において、各設問への回答に基づき日本健康会議※が認定しています※。
    • なお、今年度の制度運営については、公募の結果、日本経済新聞社が運営事務局となり、積極的な広報活動等を通じて健康経営の更なる普及に取り組んでいます。(「令和6年度健康経営制度運営事業」により補助)
      • ※ 経済団体、医療団体、保険者などの民間組織や自治体が連携し、職場、地域で具体的な対応策を実現していくことを目的に組織された活動体。(https://kenkokaigi.jp/about/
      • ※ 健康経営優良法人2025認定申請には申請料が必要です。
    • 健康経営優良法人2025(大規模法人部門)の認定について
      • 令和6年度健康経営度調査の回答に基づき、要件の達成状況を判定します。大規模法人部門の上位500位までの法人は、「ホワイト500」として認定されます。
    • 健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)の認定について
      • 健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)認定申請書の内容に基づき、要件の達成状況を判定します。中小規模法人部門の上位500社までの法人は「ブライト500」として認定されることに加え、今年度から上位501から1500位の法人は「ネクストブライト1000」として認定されます。
  • 健康経営度調査の実施について
    • 健康経営度調査とは、法人の健康経営の取組状況と経年での変化を分析するとともに、「健康経営銘柄」の選定及び「健康経営優良法人(大規模法人部門)」の認定にあたっての基礎情報を得るために、平成26年度から実施されている調査です。
    • 認定の前提となる同調査への回答法人数も年々増加しており(昨年度は3,520法人)、特に日経平均株価を構成する225銘柄の8割を超える企業が回答するなど、各業界のリーディングカンパニーの多くが経営戦略の一つとして健康経営に取り組んでいます。
    • 令和6年度調査のポイント
      • 令和6年度は、日本経済社会を支える基盤としての健康経営を目指し、政策の3本柱に沿って、主に以下の点について変更しました。
        • 健康経営の可視化と質の向上
          • 健康経営が持続的に効果を生むためには、取組の意義や質の向上への意識を常に持ち続けることが重要であるとの観点から、経営層の関与を評価するなど配点バランスを見直しました。また、自社の状況を把握した上で結果・成果を意識した取組を推進するため、プロセスの多寡ではなくアウトプット指標への配点を高めました。
          • さらに、適切にデータ管理されたPHRの活用は、健康状態・生活習慣の可視化を通じて健康への充実した支援に繋がることから、PHR活用に向けた環境整備状況についての設問を新設しました。
        • 新たなマーケットの創出
          • 健康経営の国際的な普及促進の検討にあたり、海外法人を含めた健康経営の推進状況をより具体的に把握するため、注力している国と、その国での健康経営の実施方針について把握することを目的とした設問をアンケートとして追加しました。
        • 健康経営の社会への浸透・定着
          • 仕事と介護の両立支援が進んでいないという昨年度調査結果や、今年3月に経済産業省が公表した「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」を踏まえ、大規模については育児と分離し、仕事と介護に関する設問を新設しました。
          • また、常時使用しない非正社員等を対象に含める企業の取組を評価します。
          • さらに、従業員数の少ない法人に対して取組の実態に合わせた健康経営の推進を促す観点から、小規模法人の認定要件を一部緩和する特例を試験的に導入しました。
  • 回答企業へのフィードバックについて
    • 健康経営度調査に回答いただいた法人(大規模法人部門)及びブライト500に申請した法人(中小規模法人部門)に対し、全法人における評価順位や偏差値等を記載したフィードバックシートの交付を引き続き行います。
    • また、中小規模法人の更なる裾野拡大を目指すとともに、既に取り組んでいる法人にとっても、より健康経営の取組を強化してもらうため、今年度からブライト500申請法人に対しては、フィードバックシートをホームページ上で開示することを求め、ブライト500・ネクストブライト1000の認定要件とします。
  • 健康経営銘柄の選定について
    • 経済産業省及び東京証券取引所が共同で、特に優れた健康経営を実践している上場企業を「健康経営銘柄」に選定し、投資家にとって魅力ある企業として紹介します。令和6年度健康経営度調査の回答等に基づき評価を行います。
  • 今後のスケジュール
    • 令和6年度健康経営度調査回答期間
      • 令和6年8月19日(月曜日)から令和6年10月11日(金曜日)17時
    • 健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)認定申請期間
      • 令和6年8月19日(月曜日)から令和6年10月18日(金曜日)17時
    • 選定・認定時期
      • 令和7年3月頃(予定)

~NEW~
経済産業省 バイオ政策のアクションプランを策定しました
▼ 【概要】バイオ政策のアクションプラン
  1. バイオものづくり
    • 技術開発
      • 2つの大規模な予算事業(GI基金バイオものづくりPJ、バイオものづくり革命推進事業)を軸に、国内の微生物・細胞設計プラットフォーム事業者と生産事業者を戦略的に育成し、最終製品のサプライヤーとの連携を進める。バイオものづくりのサプライチェーンを確立するとともに、既存製品の1.2倍程度のコストを実現し、バイオものづくりの早期の社会実装を目指す。経済安全保障の観点での重要技術の優位性確保や国際連携も推進。
      • 微生物・細胞設計プラットフォーム事業者の育成
      • バイオファウンドリ拠点の整備(培養・発酵等の生産プロセス開発、人材育成)
      • ルール形成、国際標準化、データ共有(評価・測定方法、安全基準、LCA、菌株・データ等)
      • 経済安全保障(重要技術の特定・高度化、戦略的な国際・企業間連携等)
    • 市場環境・事業環境の整備
      • 短期的には高付加価値領域、中長期的に汎用品の市場領域を見据えてバイオ由来製品の市場創出・拡大を目指す。原料を安価・安定的に供給するための方策についても検討。
      • バイオものづくり分野の産官学連携でのルール形成(GX施策等の活用)、政府調達
      • 海外市場を念頭に置いたLCA等の評価手法や認証システム整備・クレジット化、製品表示、国際標準化
      • バイオ由来製品のブランディング、少し高くても消費者に選ばれる価値の訴求 等
      • 原料の安定供給に必要な技術開発・ルール形成
  2. 創薬ベンチャーエコシステム
    • 認定VCによる創薬ベンチャーへの出資額の2倍相当の治験費用を支援する事業を通じて、スピード感のある創薬開発、創薬ベンチャーの最大価値でのExit、VCの投資増加、人材の育成・流動化など、グローバルに接続したエコシステムの形成を目指す。
    • 創薬ベンチャーの環境整備
      • 企業価値数百億円~ユニコーン(1,000億円超)の輩出を通じて、総額1兆円のExit創出を目指す
      • グローバル創薬開発の経験者増加・循環、グローバルネットワークの構築
    • VCの育成
      • 10年で創薬投資VCのファンド規模が合計3,500億円増加、海外VCとの接続
      • グローバル開発によるベンチャー価値最大化、M&A、IPO後の医薬品上市等への対応力向上
    • アーリーステージからの切れ目ない支援
      • 認定VCによる一定以上の出資を条件に、最終開発候補品を特定するまでの非臨床試験を補助対象に追加
      • 厚生労働省や文部科学省の事業での支援シーズをつなげ、政府全体で一貫した創薬ベンチャー支援を実現
    • 資金調達機会の創出
      • マッチングイベントを通じ、創薬ベンチャーへの投資を拡大
  3. ワクチン・バイオ医薬品
    • ワクチン生産体制強化のためのバイオ医薬品製造拠点等整備事業
      • 次なる感染症有事において、国内で必要なワクチンを生産することができる体制の構築を目指す。
        • デュアルユース拠点の着実な整備(今後3~5年間)
        • 有事にワクチン生産へ円滑に切り替えるべく、企業の人員体制確保、有事行動計画の策定
    • 国内CDMOの競争力強化
      • 製造人材の育成
        • 1000人規模の雇用創出と製造拠点におけるOJTを主とした人材育成
        • 産学官連携による人材育成
      • 部素材の安定調達
        • 国内サプライチェーンの構築、事業者間連携の推進
    • 次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業
      • 医薬品シーズの早期開発及び価格抑制のため、新規モダリティの製造・分析技術等を開発・実用化
        • 次世代抗体医薬品の製造技術開発
        • RNA標的創薬技術開発
        • 腸内マイクロバイオーム制御による次世代創薬技術開発 など
  4. 再生医療・遺伝子治療
    • 産業化の基盤となる技術の開発
      • 遺伝子治療に活用可能な国産ウイルスベクター産生細胞の開発
      • iPS細胞等から分化誘導される各種臓器の細胞等を用いて薬効、毒性などを予測する創薬支援ツールの開発
    • より多くの患者への治療提供(臨床データの蓄積)
      • 国際医療貢献の推進(MEJ、海外医療機関との連携)
      • 民間保険の活用推進
    • 製造機能(CDMO)の強化(製造データの蓄積)
      • 国内CDMOの一覧化、創薬ベンチャーとCDMOのマッチング促進
      • iPS細胞、間葉系幹細胞等の我が国の強みを生かした治療に資するCDMO強化
      • グローバル市場も見据えた技術力の強化、自動化・データ連携の促進
      • 関係省庁と連携した製造人材の育成
    • 情報データシステム構築によるrTRの実現
      • 臨床データと製造・品質データが連携可能なシステムを構築し、リバーストランスレーショナルリサーチ(rTR)を実現

~NEW~
経済産業省 「大学発ベンチャー表彰2024」受賞者が決定しました
  • 「大学発ベンチャー表彰2024」の経済産業大臣賞が「ソニア・セラピューティクス株式会社」に決定し、石井経済産業大臣政務官が経済産業大臣賞の授与を行いました。
  • 大学発ベンチャー表彰2024について
    • 「大学発ベンチャー表彰」は、大学等の研究開発成果を用いた起業及び起業後の挑戦的な取組や、大学や企業などによる大学発ベンチャーへの支援を、より一層促進することを目的として、今後の活躍が期待される優れた大学発ベンチャーを表彰するものです。
    • 本年度は、令和6年4月1日(月曜日)~5月14日(火曜日)の期間で公募を行い、46件の応募がありました。その後、外部有識者からなる「大学発ベンチャー表彰2024」選考委員会(別紙2)による応募書類の審査及び面接審査を経て、大学発ベンチャー8社とその支援大学・支援企業の受賞を決定しました。
    • 8月22日に表彰式を開催し、経済産業大臣賞を受賞した「ソニア・セラピューティクス株式会社」に対し、石井経済産業大臣政務官から経済産業大臣賞の授与を行いました。
  • 受賞者・受賞概要
    • 経済産業大臣賞 受賞者
      • ソニア・セラピューティクス株式会社
      • 支援大学:東北大学 大学院工学研究科
      • 支援企業:平田機工株式会社
    • 概要
      • ソニア・セラピューティクス株式会社は、難治がんに対する次世代型の集束超音波(HIFU:ハイフ)治療装置の開発を手がけるスタートアップ企業。
      • HIFU治療は低侵襲であることから身体への負担が少なく、放射線被ばくがないことから繰り返し治療できるなどの特徴を持つ。
      • 平田機工の支援の下、国内での治験を開始しており、今後の適用拡大・海外展開に向け着実に事業を進展させている。技術力、ステークホルダーの調整力、そしてグローバルな展開など、実装に落とし込む能力が評価された。

~NEW~
総務省消防庁 令和6年7月の熱中症による救急搬送状況
  • 概要
    • 令和6年7月の全国における熱中症による救急搬送人員は43,195人でした。これは、7月の調査を開始した平成20年以降、7月としては2番目に多い搬送人員となっています。
    • 全国の熱中症による救急搬送状況の年齢区分別、初診時における傷病程度別等の内訳は次のとおりです。
      • 年齢区分別では、高齢者が最も多く、次いで成人、少年、乳幼児の順となっています。
      • 初診時における傷病程度別にみると、軽症が最も多く、次いで中等症、重症の順となっています。
      • 発生場所別の救急搬送人員をみると、住居が最も多く、次いで道路、公衆(屋外)、仕事場(1)(道路工事現場、工場、作業所等)の順となっています。
  • 熱中症は正しい知識を身につけることで、適切に予防することが可能です。予防対策として、エアコンや扇風機をためらわずに使用すること、こまめに水分補給を行うこと、屋外では帽子をかぶることなどに心がけてください。
  • 特に、こどもや高齢者は熱中症になりやすいため注意が必要です。こどもは大人に比べて暑さに弱いため、周りにいる大人が気をつけましょう。また、高齢者は暑さに対する感覚機能や体の調節機能が低下しますので、特に気をつけてください。
  • 消防庁では、熱中症予防啓発のコンテンツとして、「予防啓発動画」「予防啓発ポスター」「予防啓発イラスト」「予防広報メッセージ」「熱中症対策リーフレット」「予防啓発取組事例集」を消防庁ホームページ熱中症情報サイトに掲載しています。
  • 全国の消防機関をはじめ、熱中症予防を啓発する関係機関にも御活用いただけるよう、以下の消防庁ホームページに掲載していますので、是非御活用ください。
    https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/post3.html#heatstroke04

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総務省 「消費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書2024(案)」 に対する意見募集の結果及び 「消費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書2024」の公表
▼ 別紙2 消費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書2024
  • 電話勧誘における説明書面を用いた提供条件説明の義務化
    • 事業者ヒアリングでは、電話勧誘において、説明書面の交付と電子ファイルの送付等の代替措置の双方を提示したうえで利用者の意思表示を求めること等を記載したマニュアル、トークスクリプトを整備するとともに、当該マニュアル等を代理店へ周知しているとの回答がほとんどの事業者から得られた。また、一部の事業者では、代理店に対して、勧誘状況のモニタリングを行っているとする回答も見られた。さらに、電話勧誘における苦情の動向については、減少が見られるとする回答が複数の事業者からあったほか、そもそも低い水準で推移しており、特段の変化は見られないとする回答もあった。
    • このほか、アウトバウンドでは、書面の交付を求める消費者も一定いるとする回答や代替措置での説明を求める場合も少なくないとする回答が見られた。一方、インバウンドでは、利用者がHP等を確認したうえで架電し、説明を求めることが通常であり、代替措置を求める場合が多いとする回答がほとんどであった。
    • 本規律を踏まえた電気通信事業者としての対応については規律に不適合なものは見られず、また、電話勧誘を要因とする苦情相談件数も減少が見られているところ、複数の事業者からも苦情が減少しているとの回答もあったことから、本規律の導入により、消費者トラブルの防止に一定の効果があったと考えられる。
    • 一方で、2022年度の苦情相談の傾向分析では、FTTHサービスに関する苦情相談の要因のうち3割超を電話勧誘が占めている状況であり、同サービスにおける電話勧誘においては、適正性の確保が急務となっている。
    • 事業者においては、引き続き、代理店も含め、電話勧誘の適正性を確保することが求められる。また、総務省においては、利用者に対して電話勧誘を実施する代理店の対応も含めて苦情の動向を注視することが必要である。苦情の動向を踏まえて、必要があれば執行強化や報告書2021で指摘したとおり、要式契約化や電話勧誘拒否登録簿制度の導入、不招請勧誘の禁止といった追加の制度改正を検討することが求められる。
  • 遅滞なく解除できるようにするための適切な措置を講じないことの禁止
    • 事業者ヒアリングでは、オンラインでの解約を受け付けている、また、解約受付を開始したとする回答が大半の事業者から得られた。一部の事業者では、重要事項説明(未納料金の請求、回線撤去の調整等)のため、オンラインでの解約を受け付けず、電話にて解約を受け付けているとする回答も見られた。解約時の説明のため、対面や電話で解約を行う場合には、待ち時間として5分程度、説明時間として15分から30分程度の時間が必要となっているとする回答がほとんどであった(オンラインでの解約については利用者自身で説明事項を確認)。このほか、店頭解約の場合には、予約来店を行っているとする回答も見られた。
    • また、一部の事業者においては、未納料金や残債がある場合、主回線が変更となる場合、MNP予約番号を発行している場合等解約の意思表示と同時の解約ができない例が見られた。その一方で、未納料金や残債がある場合でも、解約を受け付けた上でその回収を図る事業者も見られた。
    • 本規律を踏まえて、オンラインでの解約を可能とする事業者が増えており、特に電話による解約に代表される解約手続の長時間化への対応としては、一定の効果があったと考えられる。一方で、遅滞なく解除に関する苦情は直近一定の割合を占めているところであり、引き続き、事業者においては解約の引止め等を行うことなく、円滑な解除ができるよう適切な対応に努めることが求められる。また、引止め等に当たらない程度で、解約時点がいつとなるか、オプション契約など電気通信サービスの解約に伴い自動的に解約とならない契約があるかなど、解約に当たっての注意事項を適切に説明することが求められる。総務省においても、引き続き、苦情の動向を注視することが必要である。苦情の動向を踏まえて、必要があれば、執行強化や制度改正に向けた検討を行うことが求められる。さらに、オンラインでの解約を可能としている事業者が拡大しているところ、利用者が円滑に解約手続を行えるか、解約に当たり必要な情報提供が適切になされているかについても注視することが必要である。
    • また、一部の事業者で見られた未納料金や残債がある場合にその精算までの間、解約を受付けないとする行為は、未納料金等の回収という目的からは、合理性がないものと考えられる。また、本規律の例外である「やむを得ない事由」としては、天災やシステムトラブルといった事項を想定しており、この例外にも該当しないと考えられる。そのため、事業者における適切な業務運営を確保するため、総務省においては消費者保護ガイドラインにおいて、残債がある場合等において解約を認めないとする行為は本規律の例外である「やむを得ない事由」には該当しない旨を明確化するなど、事業者において適切な対応が図られるよう必要な措置を講じるべきである。また、事業者においては、料金支払方法の工夫や未納料金等のある利用者への適時の働きかけ、過度な料金未納等発生を防止するためのサービス停止の適切な実施等により料金回収リスクへの対応を図るべきである。
  • オンライン契約における利用者の適切な理解を促進する方策
    • オンライン契約において、一部の利用者は基本説明事項を読み飛ばす等適切な理解が形成されないまま契約を行っている可能性があり、ひいては消費者トラブルが誘発されている可能性がある。令和3年改正特商法では、通信販売の「詐欺的な定期購入商法」への対策として、最終確認画面等における一定事項の表示の義務付け等を措置したところであり、このような表示は利用者の適切な理解を醸成し、契約後のトラブルを防止することに寄与するものと考えられる。これに関して、一部の事業者では最終確認画面の表示を行っていることが確認されたが、オンライン契約に関する実態調査では、一部の利用者は最終確認画面がなかったと回答しており、利用者にとって適切な表示となっていなかった可能性がある。
    • そのため、令和3年改正特商法を踏まえ、電気通信サービスにおいてもオンライン契約の最終確認画面において一定事項を表示することで、読み飛ばし等による適切な理解のないまま契約することを防止し、提供条件等の確認や自身のニーズに合ったサービス選択を促し、消費者トラブルの防止に努めるべきである。この点、既に最終確認画面表示を行っている事業者もあるところ、基本説明事項のうち特に苦情につながりやすい一定の事項(例:料金(割引や端末等の料金等を含む)、通信品質や利用制限、書面による解除(初期契約解除等)を含む解約条件、苦情相談の窓口等)について、最終確認画面を用いて再度表示することを事業者に促していくことが適当と考えられる。総務省においては、最終確認画面表示を設けること及び当該画面において苦情につながりやすい一定の事項を再度表示することが望ましい旨を消費者保護ガイドライン上で明記し、事業者による適切な表示を推進していくべきである。事業者においてもこれを踏まえて、最終確認画面表示の適切な表示に努め、消費者トラブルを防止していくことが期待される。
    • また、オンラインでの契約においては、利用者が説明事項を自身で確認する必要がある現状に照らせば、料金プランや提供条件等の説明は、消費者にとって、読みやすく、わかりやすいものであることが求められる。例えば、オンラインでの契約手順についても説明を行うことや提供条件等を動画や図表を活用しつつ説明することも利用者の適切な理解を促進する上で効果的であると考えられる。事業者においては、他分野・他業種での有効な事例も参考に不断の改善を行うことが期待される。
  • ダークパターンへの対応
    • 事業者ヒアリングにおいて、いわゆるダークパターンの防止に向けて社内体制を構築する等の取組を既に行っている事業者も見られた一方で、オンライン契約に関する実態調査では、一定の類型が存在している実態も確認された(「事前選択」、「強制登録」、「隠された情報」等)。
    • ダークパターンについては、直ちに利用者の利益を侵害しているとの断定が難しく、また、今後新たな類型が登場する可能性もあると考えられる。ビジネス上の自由度の確保と利用者利益の確保のための実効性のある対応を両立させる観点からは、まずは、事業者において社内でのチェック体制の構築や第三者を交えた確認等の取組を行うことが期待される。また、事業者、事業者団体による自主的な点検の実施を行い、より広く不適切な事例の有無について確認を行い、その結果を踏まえて、必要となる対応や自主規律への反映を検討することが望ましい。また、総務省においても継続的にモニタリングを行い、同様の問題による消費者トラブルが一定生じるようであれば、法令による規律の導入を検討すべきである。また、一定存在が確認された類型については、消費者保護ガイドライン上でどのような場合に不適切となるのか、その考え方を明示し、事業者の適切な対応を促し、利用者の利益に支障を生じないよう適切に措置を講ずるべきである。
    • 例えば、事例として多く見られた「事前選択」については、青少年フィルタリングなど法令等により対応が求められているものもあり、このような場合には事前選択により適切な実施が図られるべきである。一方で、例えば、加入が任意なものや料金が発生するもの(例:端末購入サポートオプション、故障オプション等)については、利用者の利用実態や意思の確認なく、事前に選択しておくことは、事業者が利用者の選択を操作するものとして不適切になり得ると考えるのが適当である。
  • オンライン専用プランでの苦情処理
    • 利用者アンケートでは、オンラインでの契約者は、トラブルが生じた場合、事業者への問合せをしなかったとする回答がオンライン以外での契約者に比して高い傾向にあることが確認されており、また、今後、オンラインでの契約を行わないとする理由として、トラブルが生じた際にどこに問い合わせればよいかわからなかったとする回答も一定見られた。オンラインでの契約者においては、トラブルが生じた際に苦情相談をためらう、また、生じたトラブルを放置していることも想定される。利用者の利益の確保の観点からは、事業者において、オンライン専用プランを含むオンラインでのオンライン契約者に対して苦情・問合せの窓口やその使用方法を適切に案内することが引き続き求められる。
    • また、苦情・問合せの方法がオンラインに限定されるオンライン専用プランであっても、単純な問合せを超えた苦情について、オンラインのチャットのみで対応する等により、実質的な解決を図らない場合には、事業者に課せられている苦情等処理義務を果たしていると言えない。総務省においては、この旨を消費者保護ガイドラインで明示し、利用者が電気通信サービスを安心して継続的に利用することができる環境を確保すべきである。また、今後、オンラインでの契約に限らず、苦情等の処理が適切に果たされているか、定期的に確認ができるような仕組みを検討すべきである。
  • 契約手続のDX
    • アフターコロナへの転換、利用者行動の変容を踏まえ、利用者利便の更なる向上に資する契約手続のDXの推進が求められている。2023年5~6月、(株)NTTドコモは、契約書面の電子交付の優先勧奨に関するトライアルを実施したところ、実施規模は限定的であるも、短期的に消費者トラブルが誘発されているとは言えない結果であった。また、このほか事業者ヒアリングでは、オンラインにて提供条件の概要説明を実施したうえで、店舗で契約手続を行うなど、店舗での契約手続に関する利用者負担の軽減に努めている取組の紹介も見られたところである。
    • 契約書面の電子交付の優先勧奨による消費者トラブルは、一定の期間経過後の状況も確認する必要があるところ、本検討会において、優先勧奨による消費者トラブルの中期的な動向を確認していくこととする。また、電子交付の優先勧奨でのトラブル防止に当たっては、契約中は電子書面を一定期間、閲覧・ダウンロード可能にしておくこと、事後的に紙での書面交付を希望する利用者に対しては適切に提供すること等の消費者トラブルを防止する措置を講じることが必要である。総務省においては、電子交付の優先勧奨が許容される旨と併せて消費者トラブルの防止に当たり望ましい対応を消費者保護ガイドライン上で明示すべきである。また、中期的に契約書面の電子交付による消費者トラブルの増加が見られなければ、利用者の利便性向上の観点から、電子交付をデフォルト化することを検討すべきである。
    • また、オンラインにて提供条件の概要説明を行ったうえで、店頭で契約を行うといったオンラインとオフラインを併用した契約手続は、利用者・事業者双方の店頭での負担を軽減するものであると考えられる。ただし、オンラインで確認した事項について店頭で質問を受けた場合には適切にこれに対応する必要があるのは、言うまでもない。このような利用者利便に資する、オンラインとオフラインを併用した契約手続は許容されるべきであり、総務省において、その旨とその際の注意すべき事項を消費者保護ガイドライン上で明示し、事業者における横展開を図るべきである。

~NEW~
総務省 電気通信番号の犯罪利用対策に関するワーキンググループ(第6回)配布資料・議事概要
▼ 資料6-1 事業者の取組に関する規律の方向性(案)
  • 電気通信番号使用計画の認定の確認について
    • 番号の種別について
      • 番号の種別について、複数の事業者から、音声伝送携帯電話番号を対象外とすることを望む意見があった。
      • 音声伝送携帯電話番号は固定電話番号及び特定IP電話番号と比較すると件数は少ない一方で、当該番号は平成16年以前から特殊詐欺の犯行に使用されており、現在も一定数使用されている状況である。
      • このため、既に特殊詐欺に利用されているというエビデンスに基づけば、音声伝送携帯電話番号を取組の対象とすることは合理的といえるのではないか。
    • 確認方法について
      • 認定の確認方法について、認定証の真正性を担保する観点から、総務省が公表している認定事業者リストと参照することが有効なのではないかとの意見があった。
      • 認定証の真正性の確認から、総務省が公表している認定事業者リストを参照することは有効と考えられる一方、当該リストはリアルタイムに更新されるものではなく、また、現行制度の下では、公表リストに特殊詐欺の犯罪に関与し判決にまで至った事業者も掲載されていることを踏まえれば、当該リストの参照までを義務づけることは必ずしも適切とまではいえない。
      • このため、まずは自主的な取組として、当該リストやJUSAが構築する評価制度の評価状況等を参照することが望ましいのではないか。
    • 確認対象について
      • 事業者への負担を考慮し、確認の対象は、これから卸提供を行う場合のみとして欲しいとの意見が一部事業者からあった一方で、他の事業者からは既存事業者も含めた確認が必要との意見もあった。
      • 本義務づけは番号の特殊詐欺への利用排除という目的を踏まえれば、事業者に一定の負担を課すことになるものの、それが特殊詐欺対策という目的を超えて考慮する理由になるとはいえず、また、既存の卸先事業者の中にも電気通信番号使用計画の認定を受けず、特殊詐欺に関与する者がいる可能性を否定できないことを踏まえれば、既存の卸先事業者を含むすべての事業者に対して実施することが必要ではないか。
      • 一方で、既存の卸先事業者まで確認をするという事業者の負担を踏まえ、本義務づけの施行には一定の時間を設ける等配慮することが適当ではないか
  • 提供番号数の制限について
    • 提供番号数の制限について、事業者から概ね賛成の意見が得られた一方で、事業者からは運用に関する意見があった。
      • 善良な事業者にとって過度な規制とならないようにしてほしい。
      • 一律に制限をするのではなく、例外規定を設けてほしい。
      • 例外規定については、事業者の判断に委ねられると運用にばらつきが出ることから、明確な基準を定めてほしい。
    • 提供番号数の制限は、継続的に事業を行わず、番号が効率的に使用されないリスクが高い場合を排除することが目的であることに鑑みれば、そのようなリスクや蓋然性がない場合にまで、一律に制限を行う必要はないのではないか。
    • このため、事業継続可能性など番号の効率的な使用が客観的に判断できる場合については、制限の例外とすることが適当ではないか。
    • これまでの議論を踏まえれば、例外の基準は、以下等が考えられるが、具体的な例外は、関係事業者等の意見を踏まえながら総合的に判断し、決めていくことが適当ではないか。
      • 卸先事業者が電気通信事業を含む業に係る製品・サービスの提供を6ヶ月以上行っていると確認できる場合
      • 卸先事業者が法人である場合
    • また、具体的な例外及び制限数の検討にあたっては、次の点を考慮する必要が考えられる。
      • 例外が多く細かすぎると、安定的な運用に支障が生じる可能性があること
      • 電気通信事業の発展の観点からは新規参入者への過度な規制は行うべきではないこと
      • 犯罪の手口を踏まえて不断の見直しが必要であること
    • 提供番号数の制限については、事業者による取組を担保するため、省令で規定することとし、必要に応じて改正していくことが適当ではないか。
  • 本人確認、当人確認、与信審査及び二次卸の禁止について
    • 本人確認、当人確認、与信審査及び二次卸の禁止の義務づけの見送りについては、全ての事業者から賛成の意見が得られた。
    • このため、これら取組の義務づけについては見送ることが適当ではないか。
    • 一方で、特殊詐欺に悪用される電話サービスはこれまで何度も移り変わっており、対策を講じては新たな手段が登場し、犯罪に悪用されてきたことを踏まえれば、引き続き状況を注視し、必要な場合には、新たな対策を講じていくことが必要と考えられる。
    • また、制度面の対応のみならず、例えばJUSA等の事業者団体中心となって構築を検討している評価制度のような事業者による自主的な取組と連携し、制度面、実態面の両面から、相互補完していくことが有効である。このためにも、総務省は当該評価制度を重要な取組と位置付けて支援し、業界にビルトインしていくことが重要ではないか。
▼ 資料6-2 報告書骨子(案)
  • 報告書骨子(案)
    • 第1章 はじめに
    • 第2章 電気通信番号の犯罪利用に対する抜本的な対策について
      • 1 検討の背景
        • 1.1 電気通信番号の犯罪利用の動向
        • 1.2 電気通信番号の有限資源性及び社会における位置付け
        • 1.3 電気通信番号を取り巻く社会のあるべき姿
        • 1.4 電気通信番号制度の見直しの意義
      • 2 対策の検討
        • 2.1 現行の電気通信番号制度について
        • 2.2 関係者ヒアリング
          • (1)電気通信番号を使用した犯罪の現状について
          • (2)消費者団体からの意見について
          • (3)事業者における犯罪利用対策について
      • 3 対策の方向性
        • 3.1 主な意見
        • 3.2 対策の方向性について
        • 3.3 欠格事由の見直しについて
        • 3.4 事業者の取組について
          • (1)事業者の取組に求める方向性
          • (2)電気通信番号使用計画の認定の確認
          • (3)電気通信番号提供数の制限
          • (4)本人確認
          • (5)当人確認
          • (6)与信審査
          • (7)二次卸の禁止
        • 3.5 認定基準の見直しについて
        • 3.6 認定の取消事由の見直し
      • 4 今後の対応

~NEW~
国土交通省 関東地方、四国地方で渇水による取水制限を実施 節水にご協力を!~「渇水情報連絡室」を設置し、情報収集・連絡体制を強化します~
  • 国土交通省では、関東地方、四国地方において降雨量が平年より少なく、渇水となっていることから、渇水情報の収集・連絡体制を強化するため、本日、水管理・国土保全局内に「渇水情報連絡室」を設置します。
  • 国土交通省では、関東地方、四国地方において渇水により取水制限を実施している状況※1を踏まえ、渇水情報の収集・連絡体制を強化するため、令和6年8月19日に「国土交通省水管理・国土保全局渇水情報連絡室」※2を設置します。
    • ※1 利根川水系鬼怒川:7月19日より取水制限を実施10%
      • 吉野川水系吉野川:8月16日より取水制限を実施20%
      • 仁淀川水系仁淀川:8月15日より取水制限を実施30%
    • ※2 全国の渇水の状況等を踏まえ国土交通省に設置。今後、渇水対策を推進するため特別の必要があると国土交通大臣が認めた場合には、国土交通大臣を本部長とする「国土交通省渇水対策本部」を設置。
  • 本日より、国土交通省HP「渇水情報総合ポータル」において、全国の渇水状況をとりまとめ、情報提供を行ってまいります。
▼ 国土交通省HP「渇水情報総合ポータル」
  • 限られた水資源を有効に活用するため、節水にご協力をお願いいたします。国土交通省では、関東地方、四国地方において降雨量が平年より少なく、渇水となっていることから、渇水情報の収集・連絡体制を強化するため、本日、水管理・国土保全局内に「渇水情報連絡室」を設置します。

~NEW~
国土交通省 建設産業における女性活躍・定着の更なる促進に向けた検討会をKICKOFF!~女性活躍・定着促進に向けた実行計画検討会(第1回)の開催~
  • 建設産業における女性活躍・定着の促進に向け、新たな実行計画の策定を目指し、建設業5団体、建設産業女性定着支援ネットワーク、(一社)住宅生産団体連合会及び国土交通省で構成する「女性活躍・定着促進に向けた実行計画検討会(第1回)」を8月21日(水)に開催します。
  • 国土交通省においては、建設業界における女性の更なる活躍や定着を目指して、平成26年に「もっと女性が活躍できる建設業行動計画」、令和2年に「女性の定着促進に向けた建設産業行動計画」を策定し、官民を挙げた取組を進めてきたところです。
  • 前回の計画策定から5年が経過し、建設産業を取り巻く情勢が変化していることを踏まえ、これまでの取組を振り返るとともに、建設産業における女性活躍・定着の更なる促進に向け、検討会を設置し、新たな実行計画策定に向けた検討を開始します。

~NEW~
国土交通省 地域での所有者不明土地等の対策への先導的な取組を支援します!~令和6年度所有者不明土地等対策モデル事業を採択しました~
  • 令和6年度所有者不明土地等対策モデル事業において、所有者不明土地や低未利用土地の対策、所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定円滑化、空き地の利活用等に資する先導的な取組等を行う12団体を支援対象として採択しました。
  • モデル事業の概要
    • 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(所有者不明土地法)では、所有者不明土地の「利用の円滑化の促進」と「管理の適正化」について対応を図るとともに、これらの取組を支える「推進体制の強化」のための措置を講じることとしています。
    • 本事業は、所有者不明土地や空き地の利用の円滑化、管理の適正化を図るため、市町村や民間事業者等が実施する所有者不明土地等対策、「所有者不明土地利用円滑化等推進法人」の指定の円滑化、空き地の利活用等に資する先導的な取組等を行う特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、その他民間事業者等の活動について、国がその費用の一部を支援し、支援を通じて得られた知見や成果等を政策に活用するものです。

~NEW~
国土交通省 株式会社IHI原動機による舶用エンジンの燃料消費率に関するデータ改ざん事案の追加報告について
  • 本日、株式会社IHI原動機及び親会社の株式会社IHIより、IHI原動機が製作する舶用エンジンの試運転時に測定した燃料消費率のデータ改ざんに関する同社の調査状況及び対応方法について追加報告を受けました。
  • NOx放出量確認試験において、社内に保存されていた燃料消費率の実測値(改ざん前の値)でNOx放出量を再計算したところ、国内向けに出荷された1,980台中、6台においてNOx放出量基準不適合が判明しました。
  • 国土交通省からは、同社に対し、NOx放出量基準不適合となった舶用エンジンについて、基準に適合するための対応について技術的妥当性の確認を受けるとともに、確認を受けたものから速やかに改善措置をとるよう指示しました。
  • IHI及びIHI原動機からの追加報告の概要
    • 6月4日の中間報告後に社内に保存されていた燃料消費率の実測値(改ざん前の値)でNOx放出量を再計算したところ、国内向けに出荷された舶用エンジン1,980台中、6台について、NOx放出量に係る基準値を逸脱しているものが確認された。
    • また、実測値が存在せず、引き続き詳細な評価が必要な舶用エンジンが19台確認された。
    • 本事案の事実関係の確認が終了し、基本的な対応方針を策定した。
    • 中間報告以降、燃料消費率計測・記録の自動化など再発防止策を実施してきたところ、今後、特別調査委員会の調査結果も踏まえ、組織風土の徹底した見直し、新たな組織文化の醸成などの抜本的な再発防止策を講じる。
  • 国土交通省の対応等
    • 国土交通省に専門家からなる技術評価会を立ち上げ、NOx放出量基準不適合エンジンについて基準に適合するための対応、燃料消費率の実測値が保存されていないエンジンについて燃料消費率の評価方法に関して、エンジン毎に技術的妥当性を確認する。
    • IHI原動機に対して、技術評価会において技術的妥当性が確認されたエンジンから速やかに改善措置をとるよう指示した。

~NEW~
国土交通省 川崎重工業株式会社による舶用エンジンの燃料消費率に関するデータ改ざん事案について
  • 本日、川崎重工業株式会社より、同社が製造する舶用エンジンの燃料消費率の測定において、データが改ざんされるという不適切行為があった旨の報告を受けました。
  • 国土交通省としては、同社に対して、事実関係の詳細な調査および再発防止策の検討を実施し、速やかに報告するよう指示しました。
  • このような舶用エンジンに関する不適切行為が相次ぐ事態は、ユーザーからの信頼を損なう行為であり、また、船舶の環境・安全性能の確保の観点からも極めて遺憾です。
  • 引き続き、船舶の環境・安全性能の確保と再発防止の徹底について、厳正に対処してまいります。
  • 川崎重工業株式会社からの報告概要
    • 舶用エンジンの組立完了後に行う陸上試運転において、実際の燃料消費率とは異なる数値を工場試験成績書に記載していた。
    • NOx放出量基準対象(2000年1月1日以降に起工した船舶に搭載)の舶用エンジン674台(うち国内向け28台)中、673台(うち国内向け27台)において燃料消費率のデータ改ざんが行われていた。
    • NOx放出量基準等への適合性については確認中。
    • 引き続き、本件に係る調査を行い、国土交通省へ報告を行う。
  • 国土交通省の対応
    • 同社の報告を踏まえ、以下の通り指示を行うとともに、今後国土交通省が行う調査も踏まえNOx放出量基準への遵守が確認されるまでの間、関連証書の交付は行わない旨伝達した。
      • 本件について引き続き調査し、全容の解明と再発防止策を策定すること。判明・措置した事項については9月末を目途に報告すること。
      • 海外を含めた関係事業者への丁寧な説明や対応に努めること。
      • 不適切行為のあったエンジンを搭載している船舶について、他の関係規則への適合に影響する可能性があるかどうかを確認すること。
    • 今後、川崎重工業からの報告を踏まえ、事実確認を行った上で、厳正に対応する。

~NEW~
国土交通省 令和6年能登半島地震における災害査定の加速化 第ニ段~書面による査定上限額や現地で事業費決定できる上限額の更なる引上げを実施~
  • 令和6年能登半島地震で被災した公共土木施設については、災害査定を効率的に実施するため、書面による査定の上限額や現地で決定できる災害復旧事業費の上限額を引き上げることを地方自治体に対して通知し、1月26日に公表したところです。
  • 石川県においては、半島としての交通アクセスの不便さや被災箇所数の多さ等を考慮し、書面による査定の上限額や現地で決定できる災害復旧事業費の上限額をさらに引き上げることとし、本日、地方自治体に通知しましたので、お知らせします。
  • これにより、災害に見舞われた地方自治体の災害復旧事業に係る災害査定事務手続きのさらなる迅速化を図ります。
  • 書面による査定の上限額の引上げにより査定に要する時間や人員を大幅に縮減
    • (水管理・国土保全局所管施設)石川県
    • 通常:1,000万円未満
    • 1月26日時点引上げ額:8,000万円以下
    • 今回の引上げ額:1億2,000万円以下 ※道路の路面に係る災害については、上記引上げ額を超える場合であっても、机上査定とすることができる。
  • 現地で決定できる災害復旧事業費の上限額の引上げにより早期の災害復旧を実施
    • (水管理・国土保全局所管施設※1)石川県
    • 通常:4億円未満
    • 1月26日時点引上げ額:11億円未満
    • 今回の引上げ額:25億円未満

~NEW~
国土交通省 令和5年度 宅配便・メール便取扱実績について
  • 令和5年度の宅配便取扱個数は、50億733万個で、前年度と比較して145万個・約0.3%の増加となった。
  • 令和5年度のメール便取扱冊数は、36億1008万冊で、前年度と比較して4億222万冊・約10.5%の減少となった。
  • 宅配便について
    • 令和5年度の宅配便取扱個数は、50億733万個であった(うちトラック運送は、49億1401万個、航空等利用運送は9332万個)。
    • これを前年度と単純比較すると、145万個・対前年度比0.3%の増加となる。
    • 便名ごとのシェアをみると、トラック運送については、上位5便で全体の約99.8%を占めており、
    • さらに、「宅急便」、「飛脚宅配便」及び「ゆうパック」の上位3便で約95.0%を占めている。
    • また、航空等利用運送については、「飛脚航空便」、「宅急便タイムサービス」、「フクツー航空便」及び「エクスプレスハイスピード」の4便で全体の約20.9%を占めている。
  • メール便について
    • 令和5年度のメール便取扱冊数は、36億1008万冊であった。これを前年度と単純比較すると、4億222万冊・対前年度比10.5%の減少となっている。
    • また、メール便のシェアを見ると、「ゆうメール」及び「クロネコDM便」の上位2便で96.9%を占めている。

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