危機管理トピックス

SNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況/ジョブ型人事推進会議/労働経済の分析

2024.09.09
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更新日:2024年9月9日 新着26記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

警察庁
  • 令和6年7月末におけるSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について
  • 令和6年7月末の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • チャイルドシートの使用状況等について
内閣官房
  • ジョブ型人事推進会議
  • 原子力関係閣僚会議(第12回)議事次第
内閣府
  • 令和6年第12回経済財政諮問会議
  • 第20回規制改革推進会議
国民生活センター
  • 高額な前金を支払ったのに…リフォーム工事の契約トラブル
  • スキマ時間に気軽に稼げる等とうたう副業トラブル!-簡単なタスクを行う副業でお金を払う??詐欺に騙されないで
厚生労働省
  • 第6回女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム
  • 令和6年版 労働経済の分析 -人手不足への対応-
  • 石綿(アスベスト)含有品の販売に関する注意喚起
  • 第1回厚生労働省医師偏在対策推進本部 資料
  • 「令和5年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します
  • ウクライナ保健省との協力覚書に署名しました
  • 「医薬品販売制度実態把握調査」の結果を公表します
経済産業省
  • 「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律」の一部が施行されました
  • 日ASEAN知財共同声明2024を採択しました
  • 我が国の石油・天然ガスの自主開発比率(令和5年度)を公表します
総務省
  • 電気通信番号の犯罪利用対策に関するワーキンググループ(第7回)配布資料・議事概要
  • デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会(第26回)配付資料 ※ワーキンググループ(第33回)合同開催
国土交通省
  • 10月より、車検の項目に「電子装置の検査(OBD検査)」が追加されます!~ 新しいクルマに、新しい車検が始まります ~
  • 不動産分野においてPLATEAUの社会実装を進めます!~3D都市モデルを活用したビジネス・ソリューションを選定~

~NEW~
首相官邸 岸田総理は日経リスキリングサミットに出席しました
  • このサミットには、2022年から3年連続で参加させていただいております。私の掲げた新しい資本主義の考え方の下で、人への投資は、大変重要な位置付けを占めています。政府として、ジョブ型人事の導入、労働移動の円滑化、リ・スキリングによる能力向上支援、この3つからなる、三位一体の労働市場改革を進めてきましたが、これらの改革を社会に根付かせる観点から、このサミットは大きな役割を果たしています。3年前、初めてこのサミットに出席させていただいた当時、まだリ・スキリングという言葉自体が、日本の経済社会において十分に定着していなかった。こんな雰囲気を考えますときに、この3年間の変化は大変大きなものがあったと思っています。本日も、議論が大いに盛り上がりますことを期待しております。
  • さて、総理就任以来、新しい資本主義の下で、成長と分配の好循環を目指してきました。過去30年間日本を覆い続けた低物価、低賃金、低成長、縮み志向のデフレ型経済から抜け出し、成長型経済に移行していくこと。これを何としても実現しなければならない、こうした強い思いを持って取り組んできました。
  • その結果、実に30年ぶりとなる5パーセントを超える春季労使交渉の賃上げ、100兆円を超える攻めの設備投資、海外投資家が評価する企業ガバナンス改革、史上最高値水準の株価、そして名目GDP(国内総生産)も初めて600兆円の大台を超えるなど、新たな経済ステージへの移行の兆しが確実に見えてきています。
  • このチャンスを逃さない、絶対に後戻りさせない。こうした強い決意をもって、取組を進めていく必要があります。
  • 日本が、この正念場を乗り越えて、成長型経済へと移行していくためには、DX(デジタル・トランスフォーメーション)・GX(グリーン・トランスフォーメーション)などの社会課題解決を成長のエンジンにできるかがカギとなります。
  • 非連続的なイノベーションが絶え間なく起こる、DXやGXの潮流は、個人に必要とされるスキルや、労働需要を、大きく変化させることになります。人生100年時代に入り、就労期間が長期化する一方で、DX・GXによって産業の成長・衰退のサイクルが短期間で進む中、働き方は、大きく変化しています。
  • キャリアは会社から与えられるものから、一人一人が自らのキャリアを選択する時代となってきました。職務ごとに要求されるスキルを明らかにすることで、働き手が自分の意思でリ・スキリングを行え、そして、職務を選択できる制度に移行していくことが重要です。若い方もシニアの方も、年齢にかかわらず、能力を発揮して働くことができる環境整備をしてまいります。
  • また、今年に留まらず、来年も、再来年も、持続的な賃上げの定着のためには、春季労使交渉における労使の協力に加えて、労働生産性やマークアップ率の向上を通じた、付加価値の拡大が必要となります。
  • 内部労働市場と外部労働市場をつなげ、社外からの経験者採用にも門戸を開き、働き手が自らの選択によって、社内外に労働移動できるようにしていくことが、持続的な賃上げの推進と日本経済の成長のためにも急務であり、ジョブ型人事の導入の重要性がここにあります。
  • 先月末には、ジョブ型人事を先行して導入した20社の企業に御協力いただき、導入範囲、等級・報酬制度、採用・キャリア自律支援などが具体的に分かるように情報提供いただいたジョブ型人事指針を策定し、公表いたしました。
  • そもそも、我が国では、一旦就職をすると、学び直しをしなくなる傾向がありましたが、その背景には、年功賃金制などの、戦後に形成された人事システムがあります。
  • 従来は、新卒一括採用中心、人事異動は従業員でなく会社主導、企業から与えられた仕事を頑張るのが従業員であり、将来に向けたリ・スキリングがいきるかどうかは人事異動次第。従業員の意思による自律的なキャリア形成が行われにくいシステムでありました。
  • 先行企業を見ると、ジョブ型人事の導入により、社員のエンゲージメントスコアが向上し、リ・スキリングの受講者が3倍になった例も見られます。本日、御参加の企業の皆様にも、自社のスタイルに合ったジョブ型人事の導入を検討するに当たって、ジョブ型人事指針を参考にしていただければと思います。
  • リスキリングサミットの初日は、人的資本経営をテーマに、リ・スキリングに取り組まれている企業の最新事例がいくつも紹介されたと聞いています。
  • 政府としても、三位一体の労働市場改革の取組の中で、個人のリ・スキリングを直接支援する施策の強化や、生活安定性を維持したままでリ・スキリングを推進するための環境整備を進めています。
  • まず、働く個人が、主体的にリ・スキリングに取り組むことができるように、個人への直接給付である教育訓練給付の給付率を、これまでの最大70パーセントから80パーセントに今年10月から引き上げます。
  • また、働く個人自らの選択による労働移動の円滑化という観点から、失業給付制度について、自己都合で離職する場合にも、在職中などからリ・スキリングに取り組んだ場合には、会社都合の離職と同様に給付制限期間なく失業給付が受け取れるよう、雇用保険法の改正を行ったところであり、来年4月から施行いたします。
  • さらに、人手不足が目立つ、自動車運送、建設、製造・加工、介護、観光、飲食といった職種について、業界団体などによる民間検定を政府が認定する新たな枠組みを創設いたしました。既存の公的資格でカバーできていなかった産業・職種のスキルの階層化・標準化を進めるとともに、そのスキルの習得を行う場合には、本年秋から、新たに教育訓練給付の対象に追加し、支援を行ってまいります。
  • 2日目となる本日は、地方創生とリ・スキリングをテーマに、議論が行われると伺っております。
  • これまでも言われてきたとおり、地方経済では、そもそも雇用機会がない、あるいは、職種に見合った人材がいないがリ・スキリングも難しいといった、深刻な課題があると認識しています。
  • この課題を乗り越えるために必要なカギが、地方と成長産業の掛け算であると、私は確信しています。
  • 例えば、台湾の半導体メーカーが熊本県に工場建設を決定したことをきっかけに、熊本市に、半導体エンジニアを育成するリ・スキリング施設が設けられました。
  • また、九州を皮切りに、半導体企業と大学・高専などが参画する産学官連携の半導体人材育成コンソーシアムが、北海道、東北、関東、中部、中国地方など、全国的に次々と組成されております。
  • こうした取組は、企業の成長や、賃上げ、雇用の拡大にとっても大きな機会になると同時に、地元経済の成長につながることを期待しています。
  • 30年続いた縮み志向から脱却し、日本経済を確実に成長型経済に移行するためには、こうした事例を全国各地で、様々な分野で、増やしていく必要があります。
  • 経済対策で措置した7兆円規模の国内投資支援などをフルに活用して、全国で良質な雇用機会が創出されるよう、政府としても取組を進めてまいります。
  • 日本全体でリ・スキリングを推し進めていくためには、政府、企業、教育機関、そして個々の働き手の意欲が結集して、三位一体の労働市場改革を進めていくことが不可欠です。
  • 本日お集まりの企業、そして個人として参加されている皆様、リ・スキリングによる日本の成長に向けて、共に取り組んでまいりましょう。
  • 結びになりますが、今回の日経リスキリングサミットが、官民を挙げた人への投資の起爆剤となること、そしてお集まりの皆様のますますの御健勝、御活躍を祈念し、私からの御挨拶とさせていただきます。御清聴、誠にありがとうございました。

~NEW~
公安調査庁 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく再発防止処分の決定に係る公安調査庁コメント
  • 公安調査庁長官は、いわゆるオウム真理教と同一性を有する、「人格のない社団Aleph」の名称を用いる団体について、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく再発防止処分の請求を行っていたところ、本日(令和6年9月2日)、公安審査委員会から、同処分を行う旨の決定書を受け取りました。
  • 公安審査委員会におかれては、厳正かつ慎重な審査の結果、四度目となる再発防止処分を決定したものと承知しており、同決定により、「Aleph」は、9月21日から6か月間、(1)当該団体が所有し又は管理する特定の土地又は建物の全部又は一部を使用することが禁止されるとともに、(2)金品その他の財産上の利益の贈与を受けることが禁止されることとなります。
  • このうち、(1)については、現在の再発防止処分期間中、「Aleph」が、一部使用禁止施設のうち1施設において、使用が禁止されていない道場に多数の出家した構成員を参集させている事実が確認され、今後、当該施設において、資金獲得を企図した在家の構成員向けの集中セミナーを開催するおそれがあると認められることなどから、当該施設の使用禁止場所が拡張されました。
  • 引き続き、処分違反行為や処分潜脱の動きの把握に努め、これに対して厳正に対処してまいります。
  • また、(2)についても、引き続き、通常の取引活動や費用徴収であるかのように仮装して金品等の贈与を受けるなどの処分違反行為の把握に努め、同様に厳正に対処してまいります。
  • 公安調査庁としましては、引き続き、警察当局と緊密に連携を図りながら、再発防止処分の実効性を確保していくとともに、観察処分を適正かつ厳格に実施し、当該団体の活動実態を把握するなどして、公共の安全を確保し、松本・地下鉄両サリン事件等の被害者・遺族や地域住民を始め国民の皆様の不安感の解消・緩和に鋭意努めてまいる所存です。

~NEW~
消費者庁 電話勧誘販売業者【株式会社即決営業】に対する行政処分について
  • 消費者庁は、営業活動の能力向上を目的とした商品の販売及び研修に係る役務の提供を行う電話勧誘販売業者である株式会社即決営業(本店所在地:大阪府大阪市)(以下「即決営業」といいます。)に対し、令和6年9月4日、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、令和6年9月5日から令和6年12月4日までの3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
  • あわせて、消費者庁は、即決営業に対し、特定商取引法第22条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
  • また、消費者庁は、即決営業の代表取締役である堀口龍介(ほりぐち りゅうすけ)及び森裕也(もり ゆうや)に対し、特定商取引法第23条の2第1項の規定に基づき、令和6年9月5日から令和6年12月4日までの3か月間、即決営業に対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
▼ 電話勧誘販売業者【株式会社即決営業】に対する行政処分について
  • 処分の内容
    1. 業務停止命令
      • 即決営業は、令和6年9月5日から令和6年12月4日までの間、電話勧誘販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
        • 即決営業が行う電話勧誘販売に関する売買契約及び役務提供契約の締結について勧誘すること。
        • 即決営業が行う電話勧誘販売に関する売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。
        • 即決営業が行う電話勧誘販売に関する売買契約及び役務提供契約を締結すること。
    2. 指示
      • 即決営業は、特定商取引法第17条の規定により禁止される契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、特定商取引法第19条第1項に規定する書面の交付義務に違反する行為(不交付)並びに特定商取引法第21条第1項の規定により禁止される売買契約及び役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしていた。かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、即決営業は、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築し、これを即決営業の役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。
      • 即決営業は、電話勧誘販売により、本件売買契約及び本件役務提供契約を締結しているところ、令和4年12月1日から令和6年9月4日までの間に即決営業との間で本件売買契約及び本件役務提供契約を締結した全ての相手方に対し、以下の(ア)から(ウ)までの事項を、消費者庁のウェブサイト(https://www.caa.go.jp/)に掲載される、即決営業に対して前記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付して、令和6年10月4日までに書面により通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに書面又は電磁的方法(通知したことを証明するに足りる証票及び通知書面を添付すること。)により報告すること。
      • なお、令和6年9月18日までに、契約の相手方に発送する予定の通知書面の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに書面又は電磁的方法により報告し承認を得ること。
        • (ア)前記(1)の業務停止命令の内容
        • (イ)本指示の内容
        • (ウ)即決営業は、少なくとも令和4年12月から令和5年8月までの間
        • に、電話勧誘販売に係る本件売買契約及び本件役務提供契約の解除を妨げるため、実際には、本件商品の販売及び本件役務の提供が電話勧誘販売に該当し、本件売買契約及び本件役務提供契約は特定商取引法第24条第1項の規定に基づく解除(以下「クーリング・オフ」という。)をすることができるものであるにもかかわらず、消費者に対し、「契約後のクーリング・オフできませんよ」、「クーオフや解約はできないんですよ」などと、あたかも本件売買契約及び本件役務提供契約はクーリング・オフをすることができないものであるかのように告げたこと。
  • 処分の根拠となる法令の条項
    • 特定商取引法第22条第1項及び第23条第1項
  • 処分の原因となる事実
    • 即決営業は、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、消費者庁は、電話勧誘販売に係る取引の公正並びに購入者及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。
      • 契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘(特定商取引法第17条)
        • 即決営業は、少なくとも令和4年12月から令和5年8月までの間に、「こんな高い教材、買えないですよ」、「買うのは無理です」などと、電話勧誘販売に係る本件売買契約及び本件役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、「うちの教材は、みんな安かったって言ってますよ」、「できないって言うのは駄目だって」などと、当該契約の締結について勧誘をした。
      • 書面の交付義務に違反する行為(不交付)(特定商取引法第19条第1項)
        • 即決営業は、少なくとも令和4年12月から令和5年8月までの間に、特定商取引法第2条第3項に規定する電話勧誘行為により、同項に規定する電話勧誘顧客と本件売買契約及び本件役務提供契約をスマートフォン等の情報処理の用に供する機器により締結したとき、遅滞なく、その契約の内容を明らかにする書面を購入者及び役務の提供を受ける者に交付していない。
      • 売買契約及び役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第21条第1項)
        • 即決営業は、少なくとも令和4年12月から令和5年8月までの間に、電話勧誘販売に係る本件売買契約及び本件役務提供契約の解除を妨げるため、実際には、本件商品の販売及び本件役務の提供が電話勧誘販売に該当し、本件売買契約及び本件役務提供契約はクーリング・オフをすることができるものであるにもかかわらず、消費者に対し、「契約後のクーリング・オフできませんよ」、「クーオフや解約はできないんですよ」などと、あたかも本件売買契約及び本件役務提供契約はクーリング・オフをすることができないものであるかのように告げた。
  • 処分の内容
    • 堀口龍介が、令和6年9月5日から令和6年12月4日までの間、次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止すること。
      • 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第3項に規定する電話勧誘販売(以下「電話勧誘販売」という。)に関する売買契約及び役務提供契約の締結について勧誘すること。
      • 電話勧誘販売に関する売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。
      • 電話勧誘販売に関する売買契約及び役務提供契約を締結すること。

~NEW~
警察庁 令和6年7月末におけるSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について
  • 認知状況(令和6年1月~7月)
    • SNS型投資・ロマンス詐欺の認知件数(前年同期比)は5,967件(+4,360件)、被害額(前年同期比)は 約1億円(+603.1億円)、検挙件数は77件、検挙人員は44人
    • SNS型投資詐欺の認知件数(前年同期比)は4,099件(+3,294件)、被害額(前年同期比)は約4億円(+489.3億円)、検挙件数は43件、検挙人員は19人
    • SNS型ロマンス詐欺の認知件数(前年同期比)は1,868件(+1,066件)、被害額(前年同期比)は約8億円(+113.9億円)、検挙件数は34件、検挙人員は25人
  • SNS型投資詐欺の被害発生状況
    • 被害者の性別は、男性9%、女性47.1%
    • 被害者の年齢層では、男性は60代7%、50代23.8%、70代17.6%の順、女性は50代29.1%、60代24.0%、70代16.0%の順
    • 被害額の分布について、1億円超は男性34件、女性30件
    • 被疑者が詐称した職業について、投資家8%、その他著名人16.2%、会社員4.5%の順
    • 当初接触ツールについて、男性は4%、FB20.3%、インスタグラム18.0%の順、女性はインスタグラム34.7%、LINE18.2%、FB12.0%の順
    • 被害時の連絡ツール(欺罔が行われた主たる通信手段)について、2%、被害気にの主たる交付形態について、振込88.4%、暗号資産9.4%など
    • 被害者との当初の接触手段について、バナー等広告7%、ダイレクトメッセージ23.7%、グループ招待8.5%など
    • 被害者との当初の接触手段(「バナー等広告」及び「ダイレクトメッセージ」)の内訳(ツール別)について、バナー等広告では、インスタグラム2%、FB18.6%、投資のサイトの順、ダイレクトメッセージでは、インスタグラム28.8%、FB21.2%、LINE18.4%、X9.1%、マッチングアプリ6.6%、TikTok3.9%など
  • SNS型ロマンス詐欺の被害発生状況
    • 被害者の性別は、男性9%、女性38.1%
    • 被害者の年齢層では、男性は50代5%、60代26.9%、40代21.2%の順、女性は40代29.3%、50代27.1%、60代17.9%の順
    • 被害額の分布について、1億円超は男性3件、女性12件
    • 被疑者が詐称した職業について、会社員7%、投資家10.5%、会社役員6.3%、芸術・芸能関係4.1%、軍関係3.4%の順
    • 当初接触ツールについて、男性はマッチングアプリ9%、FB23.9%、インスタグラム15.8%の順、女性はマッチングアプリ34.7%、インスタグラム34.3%、FB17.6%の順
    • 被害時の連絡ツール(欺罔が行われた主たる通信手段)について、3%、被害金の主たる交付形態について、振込77.4%、暗号資産16.9%、電子マネー4.8%など
    • 被害者との当初の接触手段について、ダイレクトメッセージ1%、その他のチャット7.2%、オープンチャット3.1%など
    • 被害者との当初の接触手段(「ダイレクトメッセージ」)の内訳(ツール別)について、マッチングアプリ5%、インスタグラム27.1%、FB23.8%、X5.2%、TikTok4.3%、LINE3.9%など
    • 金銭等の要求名目(被害発生数ベース)について、投資名目5%、投資以外29.5%、金銭等の要求名目(被害額ベース)について、投資名目82.9%、投資以外17.1%

~NEW~
警察庁 令和6年7月末の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 令和6年1月~7月の特殊詐欺全体の認知件数は10,717件(前年同期10,974件、前年同期比▲2.3%)、被害総額は0億円(234.9億円、+20.5%)、検挙件数は3,171件(3,904件、▲18.8%)、検挙人員は1,108人(1,247人、▲11.1%)
  • オレオレ詐欺の認知件数は2,672件(2,412件、+8%)、被害総額は138.6億円(71.5億円、+194.0%)、検挙件数は810件(1,221件、▲33.7%)、検挙人員は408人(527人、▲22.6%)
  • 預貯金詐欺の認知件数は1,272件(1,559件、▲18.4%)、被害総額は8億円(22.5億円、▲43.1%)、検挙件数は924件(842件、+9.7%)、検挙人員は245人(267人、▲8.2%)
  • 架空料金請求詐欺の認知件数は2,842件(2,947件、▲3.6%)、被害総額は1億円(79.4億円、▲13.0%)、検挙件数は183件(171件、+7.0%)、検挙人員は116人(57人、+103.5%)
  • 還付金詐欺の認知件数は2,461件(2,405件、+3%)、被害総額は37.3億円(27.6億円、+35.1%)、検挙件数は439件(571件、▲23.1%)、検挙人員は94人(101人、▲6.9%)
  • 融資保証金詐欺の認知件数は182件(111件、+0%)、被害総額は1.4億円(1.6億円、▲13.7%)、検挙件数は11件(15件、▲26.7%)、検挙人員は9人(8人、+12.5%)
  • 金融商品詐欺の認知件数は57件(113件、▲49.6%)、被害総額は0億円(11.8億円、▲65.8%)、検挙件数は4件(14件、▲71.4%)、検挙人員は1人(18人、▲94.4%)
  • ギャンブル詐欺の認知件数は11件(12件、▲8.3%)、被害総額は8億円(0.4億円、+111.0%)、検挙件数は1件(0件)、検挙人員は0人(0人)
  • キャッシュカード詐欺盗の認知件数は849件(1,376件、▲38.3%)、被害総額は0億円(19.1憶円、▲47.6%)、検挙件数は787件(1,066件、▲26.2%)、検挙人員は203人(267人、▲24.0%)
  • 組織的犯罪処罰法違反の検挙件数は233件(121件、+6%)、検挙人員は103人(38人、+171.1%)、口座開設詐欺の検挙件数は438件(408件、+7.4%)、検挙人員は254人(232人、+9.5%)、盗品等譲受け等の検挙件数は0件(2件)、検挙人員は0人(1人)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は2,098件(1,557件、+34.7%)、検挙人員は1,571人(1,207人、+30.2%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数は98件(76件、+28.9%)、検挙人員は99人(80人、+23.8%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は14件(15件、▲6.7%)、検挙人員は8人(13人、▲38.5%)
  • 被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体では、60歳以上6%、70歳以上58.0%、男性37.3%:女性62.7%、オレオレ詐欺では60歳以上80.5%、70歳以上72.6%、男性29.6%:女性70.4%、預貯金詐欺では60歳以上99.3%、70歳以上96.1%、男性13.4%:女性86.6%、架空料金請求詐欺では60歳以上58.4%、70歳以上33.6%、男性58.4%:女性41.6%、特殊詐欺被害者全体に占める高齢被害者(65歳以上)の割合について、特殊詐欺全体では70.1%(男性32.2%、女性67.8%)、オレオレ詐欺 77.8%(21.0%、79.0%)、預貯金詐欺 98.3%(13.4%、86.6%)、架空料金請求詐欺 46.9%(64.6%、35.4%)、還付金詐欺 77.6%(36.4%、63.6%)、融資保証金詐欺 4.6%(62.5%、37.5%)、金融商品詐欺 47.4%(74.1%、25.9%)、ギャンブル詐欺 54.5%(66.7%、33.3%)、交際あっせん詐欺 35.0%(100.0%、0.0%)、その他の特殊詐欺 17.1%(55.0%、45.0%)、キャッシュカード詐欺盗 98.0%(23.4%、76.6%)

~NEW~
警察庁 チャイルドシートの使用状況等について
  • 使用状況(調査:全国99箇所・6歳未満の乳幼児13,035人を対象)
    • 使用率2%(前回比+2.2ポイント)
  • 取付け・着座状況
    • 適切な取付け割合 8%
    • 適切な着座割合 7%
  • 今後の対策
    • チャイルドシートの正しい使用の徹底を図るため、地方公共団体、関係機関・団体等(特に、幼稚園、保育所、認定こども園、病院、販売店等)と連携した保護者等に対する広報啓発・指導の推進
    • 妊婦及びその配偶者に対する取組の推進、使用率が他の年齢より低調である比較的年齢が高い幼児の保護者に対する取組の強化
    • 体格等の事情によりシートベルトを適切に着用させることができない6歳以上の子供へのチャイルドシート使用に係る広報啓発

~NEW~
内閣官房 ジョブ型人事推進会議
▼ 資料 各社のジョブ型人事の取組について
  • 三菱マテリアル株式会社
    • 「4つの経営改革」の大きな柱の一つとして「人事変革」に取り組んでおり、その中の1つの施策として、管理職社員に対して、2022年に「職務型人事制度」を導入
      • 職務型人事制度の導入目的
        • 事業競争力の強化のために、多様な人材をタイムリーに配置する必要があったこと
        • 自律的な課題解決能力を持つ組織と人づくりを目指す中で、役割の明確化が必要だったこと
      • 制度改革のポイント
        • 各人が担う職務を評価して等級を設計し、外部のベンチマークデータを用いて報酬水準を決定
        • 個人の業績結果とその過程で発揮された行動の両軸を用いた考課制度を構築。制度運用に大きな責任を持つ組織長に対する人材マネジメント講座の実施
      • 改革の効果
        • 従来の職能資格をベースにした制度に比べて、待遇根拠が明確となり、経験者採用が進むようになったこと
        • 年次に依らない積極的で柔軟な人材登用に役立ち、年次管理や予定調和的な人材配置から転換する促進策となったこと
        • 東洋合成工業株式会社
  • 東洋合成工業株式会社
    • ジョブ型人事の導入目的
      • 中長期的な事業成長に向けて、最重要課題である人材育成と採用競争力の強化を図るため、管理職を対象に導入。
    • 人事制度改革のポイント
      • 「役割」 と「業務で実践する」ことを重視し、仕事を分かりやすく
      • 役割に見合った報酬水準設定(引き上げ)と公正な処遇
      • 成長分野への労働力のシフト
      • スキルマップ作成とキャリア開発・能力開発プログラムの拡充によるリスキリング
      • 組織開発による関係性構築でチャレンジが生まれる文化醸成
    • 人事制度改革の効果
      • 10年で、売上2倍(150億→300億)、営業利益7倍(5億→35億)、株価25倍(400→10,000円)、社員倍増(500→1000名)に成長
      • 事業成長に必要な優秀な人員採用と個人パフォーマンス最適化
      • 優秀な人材は早期に上位のポジションに引き上げる文化醸成
      • エンゲージメント「仕事のやりがい、成長実感、効力感」が改善
      • 利益を賃上げと各種リワード強化に配分する好循環
  • 株式会社メルカリ
    • 多様な人材が活躍できる社会の実現に向けて
    • メンバーの多様性は、イノベーションの源泉
      • 2018年には、優秀な技術系人材が数多く集まるインド工科大学の卒業生を29名を含む、44名の外国人材を一挙に採用。現在、約50ヶ国のメンバーが在籍、エンジニア組織の半数以上が外国籍。
      • リモートワークにより働き方が多様化する中、組織文化を明文化した「Culture Doc」の策定
    • グローバルに準拠した制度への変革
      • 新卒社員からCEOまで、一貫した人事制度により処遇
      • バリューの発揮度に応じた大胆な抜擢・登用を積極的に実施
        • 市場データなどを元に、職種×グレード別報酬水準を設定
        • バリュー発揮度に基づく昇給率を設定し、成果を出せば報酬が引き上がる設計
    • 人材不足の深刻化とさらなる多様な人材活用の必要性
      • 2030年までに558万事業所で人手不足となる中、外国人材だけでなく女性、若年層、高齢者など多様な人材が働ける社会を作ることが重要。
        • 高度外国人材の受け入れ拡大
          • 長期有給インターンシップを本採用前に実施することで採用のミスマッチを減らすことができる。
          • 一方、外為法の要請により、ビザの種類によっては居住者用銀行口座の開設不可
          • 創業外国人材と同様、一定の条件を見満たす外国人材に対し、口座開設要件の明確化が望まれる。
        • 働きたいが「壁」があって働けないことの解消
          • 個人のニーズに合わせた柔軟な働き方を選択できる「スポットワーク事業」を開始
          • 副業促進のため、事業者をまたいだ労働時間通算管理の見直し
          • 所得税徴収基準等の見直しによる事業者負担の軽減と働く時間の壁の突破
  • アフラック生命保険株式会社
    • 人財マネジメント制度改革の目的・概要
      • 変化の激しい中で持続的な成長を実現するために、社員が自律的に働くことが重要と考え、2021年に「主体性」をキーワードに人財マネジメント制度改革を実行(職務等級制度を導入)
      • 経営が一枚岩となってコミットするために、社長と各部門の役員でプロジェクトチームを組成し、2年間で86回(合計126時間)をかけて人財マネジメント制度改革の議論を実施
      • 導入に際しては、社員のエンゲージメント向上のために、人事主導ではなく、担当役員から管理職、管理職から社員へと、丁寧な対話プロセスを複数回実施。社員との座談会、動画、専用サイトなど、マルチチャンネルで、理念浸透策を経年的に実施
      • 制度改革に合わせて、「戦略マップ」を作成。人財マネジメント戦略が経営戦略に基づくことを明確にしたうえで、人財マネジメントに関する制度や仕組みが統合的に機能する仕組みを構築
    • 人財マネジメント制度の根幹
      • 非管理職も含め全ポスト(1,600)の職務記述書(JD)を作成。全社に公開し透明性を確保。JDは、採用・異動・育成・人事評価など、人財マネジメントのあらゆる場面で活用
    • 制度の実行性・実効性を確保する取り組み
      • 制度理念実現に向けて、制度の運用を徹底するため、社長をトップとし各部門の役員で構成される「人財マネジメント政策委員会」で、データドリブンで実証的にモニタリングを実施
  • KDDI株式会社
    • ジョブ型人事の導入目的
      • 非通信分野への事業領域拡大を進めるにあたり、社内外から専門的な人財を惹きつけ、育成する必要性が増した
      • シニア層の増加と、若手の「挑戦心」と「成長心」の低下により、社員個人の成長で会社の活力を高める人材マネジメントシステムへの転換が必要だった
    • 「KDDI版ジョブ型人事制度」の特徴
      • 30の「専門領域」を定義、それぞれの職務やスキルを具体化し、社員が専門性を深耕することを後押し
      • 共創・協業で組織を成功に導く「人間力」の高さを重視(ジョブ型人事制度により多様な人財が集まる中で、KDDIフィロソフィをベースに一体感を維持・向上していくため「人間力」を重視)
      • 社内向け教育機関「KDDI DX University」による人材育成
    • 人事制度改革の効果
      • 経験者採用が10年で10倍に(13年度約30名→23年度385名)
      • DXおよび戦略領域の「プロ人財」比率35%(3実績)
      • 40歳未満の若手管理職が3年で6倍に(21年度110名→24年度283名)
  • オリンパス株式会社
    • ジョブ型人事の導入背景および目的
      • グローバルに競争力を高め、真のグローバル・メドテックカンパニーへ飛躍するために、企業変革プラン”Transform Olympus”を策定し、グローバル・グループ一体経営体制への転換を実施した
      • グローバル一体経営への転換を進める中で、人的リソースを最大限に有効活用するため、日本の人事制度をグローバル標準であるジョブ型に変更し人事制度をグローバルに統一した
      • 人事制度のグローバル化により、優秀人材のグローバル適所適材での活用、ジョブ型人事制度への転換によるハイポテンシャル人材の獲得・登用およびプロフェッショナル人材の育成強化を図る
    • 人事制度改革のポイント
      • 旧来の能力基準の職能資格制度から職務の責任の大きさに応じた職務等級制度への移行(マネジメント職の職務等級はグローバル共通)
      • 職務責任に応じた報酬体系への改定を行うとともに、ベンチマーク先を変更し、医療事業において競争力を確保できる水準を実現
      • グローバル共通の評価制度を導入し、3つの要素(成果・行動・総合)を統一基準によりメリハリ・公正ある評価実施
  • 富士通株式会社
    • ジョブ型人事の導入目的
      • 社会における存在意義となるパーパスを定め、それに基づく全社変革を実行。特に人事制度は、企業活動を支える基盤として注力、柱としてジョブ型人事制度を導入
      • グローバルで競争に勝ち抜くためには、経営戦略に沿った組織設計、人材ポートフォリオが必要
    • 人事制度改革のポイント
      • 人材マネジメントの在り方全体を見直し
      • 事業戦略に沿った、「適所適材」の人材リソースマネジメントへの変革、人事部門から各部門への採用や配置に関する権限の委譲
      • 個人の職責に応じた評価・報酬制度の導入
      • オンデマンド型学習、ポスティングなど社員が自律的に学び、キャリアを形成できる成長機会を大幅拡大
    • 人事制度改革の効果
      • 多様な人材が国や組織を超えて流動化。採用権限を持つ各部門がより魅力的な職場づくりに取り組み、内部労働市場が活性化
  • ENEOS株式会社
    • ジョブ型人事の導入目的
      • 激変する事業環境下で企業として持続的な成長を遂げるために、一人一人の社員には、これまで以上のスピードで事業の変革を推し進める役割が求められる。
      • 一方で、旧来の能力を軸とした人事制度のままでは、横並びの意識がはびこり、社員の挑戦や変革への意欲が低減し得る。
      • こうした現状を脱却するため、人事制度を抜本的に転換することを決意。成果に対する強いコミットメントや社員の自律性を高め、重要なポジションへの優秀な人材の配置を促進するため、管理職に対しジョブ型人事を導入することとした。
    • 人事制度改革のポイント
      • 経営の意思に基づき、事業や職務の価値を序列化し、職務の価値と報酬をバランスさせる。それにより、年齢や経験にかかわらず、職務の価値に応じて処遇することが可能。
      • 長期雇用と人材育成は引き続き大切にし、社員には自律的なキャリア形成を求めつつ、会社は支援体制を整備する。
      • 非管理職についてもコース別人事制度を導入。育成段階であることを踏まえ引き続き職能制度を維持しつつも、役割給も導入し、職務と報酬との関連性をより高めた。
    • 人事制度改革の効果
      • ポスト就任者の平均年齢が若返り、若くても優秀な人材が重要なポジションに配置され活躍しており、年功序列の意識を変えていく第一歩にはなった。
      • 自律的なキャリアを意識付ける狙いであったが、2024年4月の定期異動において、324件のポスト変更のうち、4分の1強の93件でポストチャレンジによる異動が実現。自律的にキャリアを考える意識が浸透しつつある。

~NEW~
内閣官房 原子力関係閣僚会議(第12回)議事次第
▼ 資料3 避難対策を中心とする具体的対応の方針
  • 国が前面に立った取組(県民理解への取組や事業者に対する指導・監督の強化)、避難対策の実効性向上等(避難路の整備、除排雪体制の強化、屋内退避施設整備の強化等)について、地元から要望がなされているところ。
  • 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働を巡っては、東京電力や避難などに対する懸念や不安の声がある中で、要望への対応は、課題の解決に向けて重要であり、関係府省庁一体で取り組んでいく。
  • 速やかな着手が求められる避難対策を中心とする当面の具体的対応は以下のとおり。
    • 国が前面に立った取組
      • 県民理解への取組
        • 本年7・8月に7回、県主催の県民説明会を実施。今後さらに、厳しいエネルギー情勢や柏崎刈羽原子力発電所の必要性等について、年末に向け集中的に、説明会や情報発信の取組を強化
        • 新潟県内や電力消費地である首都圏において、新聞、テレビ、ウェブ、SNS、主要駅における広告や交通広告など、多様なメディアを活用した広報を展開
        • 電力事業者は、発電所視察受入やコミュニケーションブース、広報対応などの取組を強化
      • 安全・安心の確保につながる柏崎刈羽原子力発電所のガバナンス体制の強化
        • 柏崎刈羽原子力発電所の運営に対するガバナンスの強化に向け、海外の専門家や他の事業者など「外部の目」による気づきを改善につなげる新たな体制を構築すべく、指導・監督
    • 避難対策の実効性向上等
      • 原子力災害時の住民避難を円滑にするための避難路の整備等
        • 経産省、内閣府、国交省で整備促進に向けた「協議の枠組み」を新たに立ち上げる
        • 6方向へ放射状にUPZ(概ね30km圏内)外まで避難する経路等について、経産省、内閣府、国交省等の関係府省庁で整備する(土砂災害警戒区域等の法面対策、未改良区間の拡幅、橋梁の耐震化等を実施)
        • 経産省は県の実負担額相当分の措置など必要な規模の予算を継続確保する
      • 除排雪体制の強化
        • 内閣府、経産省、電力事業者が連携し、冬季の2車線確保のための拡幅用除雪車両の増強、急勾配区間への消融雪施設や監視カメラの設置など、除排雪体制を強化する
        • 地域レベルで対応が困難な場合における政府を挙げた全国規模の実動部隊(警察、消防、防衛)による支援を実施する
      • 放射線防護対策を施した屋内退避施設(シェルター)整備の強化
        • 新潟県内UPZ(概ね30km圏内)全域で、放射線防護対策施設の整備を可能とする(これまでは概ね10km圏内)とともに、施設の空調対策、維持管理費等も含め、内閣府で予算を確保し、整備する
  • (参考)地元からの要望
    • 国が前面に立った取組
      • 県民理解への取組
      • 事業者に対する指導・監督の強化
    • 避難対策の実効性向上等
      • 原子力災害時の住民避難を円滑にするための避難路の整備等
      • 除排雪体制の強化
      • 放射線防護対策を施した屋内退避施設(シェルター)整備の強化
      • 令和6年能登半島地震も踏まえた屋内退避の運用の見直しと緊急時対応の取りまとめ
      • ICTを活用した円滑な避難方法の構築
      • 資機材整備等の充実
      • 放射線モニタリング体制の維持強化
      • 原子力災害医療体制の強化
      • 原子力施設に対する武力攻撃事態等への対処
      • 原子力災害対策重点区域への適切な対応等
      • 電力移出による脱炭素への寄与度の適正な評価
      • 首都圏の理解促進及び経済的なメリットを感じられる取組の実施

~NEW~
内閣府 令和6年第12回経済財政諮問会議
▼ 資料4 岸田内閣のマクロ経済運営の成果と今後の課題(有識者議員提出資料)
  • 当面のマクロ経済運営: 賃上げの定着による消費回復・好循環拡大
    • これまでのマクロ経済運営によって、我が国経済は、「新たなステージ」への移行が進みつつある。賃上げは33年ぶりの高水準となるなど、賃金と物価の好循環が回り始めている。この前向きな動きを後戻りさせてはならない。8月上旬には株価や為替等が短期的に大きく変動したが、日々の市場動向に一喜一憂せず、「骨太方針2024」で示された方針に基づき、「新たなステージ」への移行に向け、揺るぎないマクロ経済運営を行う必要がある。
    • 力強さを欠く消費の回復に向け、プラスの実質賃金の定着が重要。足下では実質賃金の27か月ぶりのプラス、過去最高の引上げとなり地域差も縮小した最低賃金等、明るい動きが見られる。価格転嫁対策、医療・介護、建設・物流等の業種別の賃上げ施策のフォローアップなど、「賃上げの定着」に向けた取組を更に強化すべき。併せて、物価高支援を時限的措置として講じつつ、家計の所得を引上げ、消費を力強く回復させ、回り始めた経済の好循環を大きく拡大すべき。
    • 今後とも、「経済あっての財政」という基本的考え方の下、政府・日銀が連携し、市場と丁寧に対話しながら、安定的なマクロ経済運営に万全を期すべき。経済状況に応じた機動的なマクロ経済運営が重要であり、今後の政策対応に当たっては、下記の成長力強化に軸足をおき、人口減少下で成長を実現するための具体策を検討し、予算・税制・財政投融資・規制改革等を合わせて総合的に取り組むことが求められる。
  • 2030年度を見据えた経済構造の変革: 成長力強化と持続可能性の確保
    • 生産年齢人口の減少が本格化する2030年度までが、経済構造の変革のラストチャンスである。各経済主体において「日本が成長型経済に移行しつつある」ことを共通理解とし、以下の取組を進め、賃上げや投資拡大等の前向きな行動を全国的なムーブメントとすることで、2030年代以降も実質成長率1%以上を実現し、経済・財政・社会保障の持続可能性を確保すべき。
    • 賃上げが定着しつつある今こそ、構造的な賃上げが実現する労働市場の構築に向け、攻めの労働政策として、全世代型リスキリングやジョブ型人事の導入等を推進し、「生産性が高い仕事は高い賃金で報われ、高い賃金が実現するキャリアアップや労働移動が行われる」活力ある労働市場とすべき。また、同一労働同一賃金の徹底、男女間賃金格差の是正等が重要。
    • 同時に、老朽化が進む我が国の「資本」の刷新も重要。攻めの投資促進策として、GX・DXなどの分野における新技術の社会実装、宇宙・海洋を始め新たなフロンティアの開拓など、官民を挙げて、社会課題の解決に向けた積極果敢な国内投資を推進することが重要。
    • 「成長と分配の好循環」の実現を目指すには可処分所得の増加が重要であり、国民の将来の安心の確保を通じた消費の拡大につなげるためにも、年収の壁対策、被用者保険の適用拡大を含め全世代型社会保障構築に向けた取組を進めるべき。
    • 財政の持続可能性の確保に向けては、2025年度PB黒字化を目指すとともに、その取組の進捗・成果を後戻りさせることなく、債務残高対GDP比の安定的な引下げを目指し、経済再生と財政健全化の両立を更に前進させるべき。その際、歳出構造を平時に戻しつつ、政策立案段階からのEBPMにより、政策効果の発現に向けたプロセス管理を徹底することが重要

~NEW~
内閣府 第20回規制改革推進会議
▼ 資料1-1 規制改革に関するこれまでの取組と成果(概要)
  • 「先送りできない課題に正面から取り組み、社会課題を乗り越えて変化を力にする」という基本姿勢のもと、社会変革を起動し、誰もが活躍できるウェルビーイングの高い社会を実現するという観点から、利用者目線による規制・制度改革を実施。その成果の結実および最大化に向けた取組を推進していく。
  • 革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大
    • 交通物流
      • 地域の移動の足不足解消
        • 自家用車活用事業を開始。自家用有償旅客運送制度も改善。【6年度】
        • 全国21地域で自家用車活用事業を開始。例えば、札幌・仙台では配車アプリ・マッチング率90%未満の時間帯枠は消滅。
      • ドローンの事業化
        • 立入管理措置なく鉄道等の上空横断が可能「レベル5飛行」の実現【6年度】
        • レベル3,5飛行に係る承認実績は13社。飛行回数320回以上の実績(食料、医薬品等の中山間部への運搬)
    • 観光
      • インバウンドの受け皿としての古民家、別荘等の有効活用
        • 簡易宿所(古民家、別荘等)の設置要件の緩和【6年度】
        • コールセンターなど遠隔対応を可能にすることを検討
    • 医療
      • デジタルヘルスの推進等
        • オンライン診療の諸制約の撤廃、診療報酬見直し等 【4~6年度】
        • オンライン服薬指導の諸制約の撤廃【4,5年度】
        • プログラム医療機器(SaMD)の開発・市場投入の促進(二段階承認制度の導入等)【4~6年度】
        • NDBの利活用の容易化等【5年度】
        • 医師偏在の緩和のための在宅医療を提供する環境の整備【5,6年度】
        • オンライン診療がコロナ前からの4年で400倍以上に増加
        • オンライン服薬指導が2年で200倍以上に増加
        • SaMDの開発が2年で8倍に増加
        • 薬の開発、副作用防止のための医療等データの利用数が5倍に増加
        • へき地等の診療所の管理者を兼務可能であることを明確化
      • 新型コロナウイルス感染症に係る在宅での検査等の円滑化
        • コロナ抗原検査キットの一般販売(OTC化)【4年度】
        • 一般用抗原検査キット(OTC)として16製品が承認
    • 介護
      • 介護の質確保及び介護職員の負担軽減
        • 介護ロボット等を活用する高齢者施設の人員配置基準の特例的な柔軟化【4,6年度】
        • デジタル、AI等を活用した要介護認定の迅速化等【6年度】
        • 該当施設の人員配置基準を最大10%緩和(要介護者:看護・介護職員=3:1から3:最小9に)
    • 公共
      • ローカルルールの原則廃止
        • 自治体に提出する「就労証明書」や介護に係る手続様式等を全国統一し、
        • 新設・改正時のローカルルールを原則廃止【4~6年度】
        • 令和5年度に法令改正等により様式を全国統一、さらに令和6年度に全省庁のローカルルール新規発生防止を決定
    • 教育
      • 遠隔教育の活用促進(オンライン教育)
        • 高等学校等における遠隔教育の受信側教員の配置要件の緩和【6年度】
        • 臨時免許状や特別非常勤講師等の活用による受信側の教員不足に係る制約を解消し、令和6年度中に活用状況を確認
      • 特別免許状制度の透明化
        • 特別免許状授与基準の策定・公開【4年度】
        • 小中高で英会話学校講師など外部人材の活用数が約5倍に
    • 農林水産業
      • 農地所有適格法人の要件緩和
        • 農地を所有できる法人について、議決権要件を緩和【6年度】
        • 議決権要件について、農業関係者のみではなく、食品事業者等とあわせて過半でも可能に
      • 農業用施設の建設に係る農地転用許可の迅速化
        • 地域計画に定められた農業用施設について農地転用許可不要(面積要件撤廃)【6年度】
        • 農畜産物の加工・販売施設等を迅速・円滑に建設することを可能に
      • 改正漁業法の運用改善
        • 漁業権の有効活用、漁協の組合員資格要件の柔軟な運用【4,5年度】
        • 新規の漁業権として延べ約830件を免許(暫定値)
  • スタートアップの成長基盤整備
    • 起業家の負担軽減
      • 定款認証制度の見直し、迅速化【4~6年度】
      • 令和6年度にスタートアップ設立を72時間で完了(「モデル定款」システム構築後に24時間に短縮)、手数料引下げを検討
    • 外国人材の受け入れ・活躍促進
      • 海外起業人材の活躍に資する在留資格の見直し【4~6年度】
      • 海外のスタートアップ起業人材の在留期間を2年に延長
    • AIによる契約書レビュー
      • 契約書の自動レビューサービスの利活用に向けたガイドライン制定【5年度】
      • 「AI契約書レビュー」導入企業数が1年で約4割増
  • 良質な雇用の確保
    • 「自爆営業」の根絶
      • 労働政策審議会においてパワハラ防止指針改正を検討【6年度】
      • 自爆営業の類型等を明確化
    • 「偽装フリーランス」防止
      • AI等による指示の扱いも含め、労働者と自営業者の線引きを明確化【6年度】
      • 令和6年度中にフリーランス・ギグワーカーの保護の在り方に関する議論を深め、最低賃金法や労働基準法への適用を目指す
    • 副業・兼業の円滑化(「競業避止契約」の適正化)
      • ノウハウ流出のおそれがない場合の副業・兼業の制限の是非など考え方を明確化【6年度】
      • 令和6年度中に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」及びモデル就業規則にて明確化し、副業・兼業の更なる促進を目指す

~NEW~
国民生活センター 高額な前金を支払ったのに…リフォーム工事の契約トラブル
  • 内容
    • 雨漏りがあったため、事業者に見てもらったところ「腐っている部分がある」と言われ屋根工事をすることにした。見積り額が約450万円と高額だったので、他社からも見積もりを取り比較しようとしたが「当社は職人がそろっており工事が早く済む」と言われたため契約した。工事前に半額程度の金額を支払ったが、足場を組んだ後になって「職人の手配ができず工事は約半年後になる」と告げられた。解約を申し出ると解約料がかかると言われ、納得できない。(60歳代)
  • ひとこと助言
    • 外壁や屋根などの戸建住宅のリフォーム工事で、高額な前金を支払ったにもかかわらず、なかなか工事が進まないなどの相談が寄せられています。
    • 契約する前に複数の事業者から見積もりを取り、費用だけでなく、工期や施工体制、保証内容等についても十分検討することが重要です。
    • 高額な費用の全額前払いは避け、完成後の支払いを主とした契約にしましょう。
    • 工事が滞った際の備えとして、遅延補償の定め等が契約書にあるか確認しましょう。
    • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
国民生活センター スキマ時間に気軽に稼げる等とうたう副業トラブル!-簡単なタスクを行う副業でお金を払う??詐欺に騙されないで-
  • 近年、空き時間(スキマ時間)を使って効率よく稼ぎたいとのニーズが高まっています。ところが、SNSや動画広告、インターネット検索等で見つけた副業サイトで「“いいね”を押すだけ」「スタンプを送るだけ」「スクリーンショットを撮るだけ」等の簡単な作業(タスク)で稼げるという副業に応募したところ、高額報酬を得るにはまず振り込みをするよう指示されて振り込んだが、その後も様々な理由で振り込みをさせられた挙句、高額報酬は得られなかった等という相談が増加しています。
  • こうした相談は年々増加しており、特にSNSをきっかけにした割合が高まっています。また、平均契約購入金額も増加傾向です。そこで、消費者トラブルの防止のため、相談事例を紹介し、消費者への注意喚起を行います。
  • 相談事例
    • SNS広告を見てタスクを始めたところ、チームで対応することになったが、ミスでチーム全員が損をしたと言われ処理費用を請求されて支払った(2024年5月受付 30歳代 女性)
      • 子育てしながらできる副業を探していた。SNSで「動画SNSを見るだけで報酬を得られる」という広告を見てメッセージアプリ経由で申し込んだ。相手方の名前や連絡先はわからない。指示通りにタスクをこなし数百円を受け取った時点で「高額報酬のタスクがある」と誘われ、指示されたアプリに登録し、指示された1万円を支払った。4人1組でチームになり、全員同じデータを入力すると、事前に支払った1万円に報酬を上乗せした1万数千円が振り込まれた。
      • 次に3万円を振り込み、データを入力した後で「あなたのミスでチーム全員が損をした」と言われた。その処理費用に15万円が必要と言われたため、指定された口座に振り込んだ。さらに「次のタスク完了で戻ってくるから」と言われて約40万円を口座に振り込んだ。タスクは完了したが報酬等を引き出すためにはさらに約70万円が必要と言われ、おかしいと気づいた。振込先口座はほぼすべて異なる個人名口座だった。報酬を得るためと言われ、生活費をすべて振り込んでしまった。
    • その他、以下のような相談も寄せられています
      • 高額報酬のタスクのため、指示に従って事前に振り込みをしたが、引き出すことができない。
      • SNS広告を見てタスクを始め、報酬を出金しようとしたらアカウントが凍結され、高額な解除費用を請求された。
  • 消費者へのアドバイス
    • 「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告は詐欺の可能性があるのでうのみにしないようにしましょう。
    • 相手方に安易に個人情報を開示しないようにしましょう。
    • お金を稼ぐはずが、振り込みを求められたら、消費生活センター等に相談してください。

~NEW~
厚生労働省 第6回女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム
▼ 資料3 内閣府政策統括官(経済財政分析担当)提出資料
  • 1980年代、我が国の名目GDPは就業者数とともに拡大してきたが、1990年代以降は長期にわたって両者ともに停滞。しかし、2013年アベノミクス開始以降は、就業者数が増加する中、名目GDPも拡大し、さらにコロナ禍後は、賃金と物価の好循環もあいまって、2024年4-6月期には史上初めて年率600兆円を突破。
  • アベノミクス以降の就業者数増加に寄与したのは、女性の雇用者数の増加。女性の雇用者数は、この10年間で正社員230万人増加、非正規雇用者200万人増加。
  • 日本の女性の15歳時点における学力(数学的・科学的リテラシー、読解力)はOECD加盟38か国の中でもトップクラス。特に、数学的・科学的リテラシーでは男女ともOECD加盟国中1位で、日本の女子は諸外国の男子よりも高いスコア。読解力でもOECD加盟国中4位。しかし、日本はSTEM分野の大卒・院卒者に占める女性の割合が低い。
  • 女性がその持てる力を十分に発揮すれば、労働力の量だけでなく質においても、我が国の潜在成長率を高める可能性。そのためには、教育や労働、組織マネジメントにおける制度・慣習・意識をはじめ様々な側面で取組が必要。
  • 国際的に、我が国は、平均余命だけでなく、健康寿命も男女ともに高い(1図)。また、我が国の高齢者の労働参加率は、男女ともに国際的に高く、かつ、上昇傾向。
  • 我が国の女性高齢者の労働参加率は、年々高まっているが、就業意欲がある女性はさらに多く、こうした方々が働きやすい環境を整えることにより、更なる雇用拡大の余地がある。
  • 夫の配偶者手当や配偶者控除の受益減を考慮しても、60歳以降の「年収の壁」超えにより、世帯の手取り所得は大きく増加。女性は半数が90歳以上まで生きる。女性自らの所得を高めていくことも重要。
  • 女性の非労働力人口における年齢別のシェアを見ると、人口構成の変化もあって、25~44歳のシェアは低下する一方、45~64歳の中高年層が拡大。
  • 女性の留保賃金(現在就労していない人が、その水準以上の賃金であれば、就労する賃金水準)は、年齢が高いほど上昇。その結果、非労働力女性の年齢構成の変化により、女性の留保賃金は一貫して上昇傾向。
  • 女性の賃金が十分に上昇していかなければ、人数ベースで見た女性の労働参加が頭打ちになる可能性。人材確保の観点からも、2022年に決定した開示義務化をテコとして、男女間賃金格差の是正を進めることが重要。
  • 潜在成長率の規定要因は、労働・資本・全要素生産性(TFP)の3つ。人口減少等を背景に日本の労働投入は伸びず、潜在成長率を押し下げる傾向にあるが、女性の職業生活における活躍は、労働供給の増加を通じてその影響を緩和。
  • 職業生活において意欲ある女性が潜在的な能力を発揮すれば、労働の質の向上を通じて全要素生産性を高める可能性。また、意思決定層をはじめ、さまざまな場で多様性が進むことによる効果を指摘する研究もある。
  • 需要面においては、女性が稼得する所得が増えれば、消費及び住宅投資を通じた効果も期待される。
  • 追加的に労働供給を望み、働くことができる人口は約540万人、うち女性は約290万人。人手不足感が高まる中、意欲のある就業者・就業希望者の持てる力を十分に発揮できる環境整備が喫緊の課題。
  • 「年収の壁」を意識している方々(厚生労働省の推計では約60万人)には、「年収の壁」対策等が重要。仕事内容や勤務条件等のミスマッチに対しては、効果的なマッチングやリ・スキリングの支援、多様で柔軟な働き方の促進が重要。
  • 正社員の男女間賃金格差は、入社3年目で既に観察される。
  • 結婚・出産未経験の女性が多い年齢層にもかかわらずこのような格差が観察される理由について、5万人のパネルデータ(同一個人の追跡調査)を用いて分析したところ、勤続3年目には労働時間の分布に明確な男女差が生じており、職務内容に男女差がある可能性。
  • その後の職業生活で活躍する力を身につける上では、勤続初期における配属や職務経験が重要。
  • 本人の意向を踏まえつつ、勤続初期における職務内容の偏りを是正することは、女性の能力発揮と意欲の維持に寄与し、労働の質を高める上でも重要。
  • 20~50代の女性の就業率は約80%と高い水準にあるが、30歳以降は非正規雇用割合が高い(いわゆるL字カーブ問題)。
  • 女性の非正規雇用割合は、飲食・宿泊、生活関連サービス・娯楽業、卸売・小売業等の産業で高く、こうした産業における非正規雇用労働者の賃金水準は、フルタイムで年収250万円程度と正社員の6~7割の水準。女性の賃金上昇のためには、同一労働同一賃金の原則の徹底と、希望者には正社員として能力を発揮できる環境づくりが重要。
  • 女性の所得向上は消費拡大に寄与。女性が世帯主の家計は、平均的にみて収入が低く、平均消費性向が高い。
  • 現在、日本の女性の寿命の最頻値は93歳、女性の半分は90歳以上まで生きる。女性の継続的な所得向上は、老後への備えと将来の安心を通じて、足元の消費を下支えする可能性。
  • 住宅ローンにおいては、夫婦でローンを組んで住宅を購入するペアローンが増加。ペアローンによる借入金額は、若い世代を中心に単独ローンよりも大きく、女性の継続就業・所得向上は、住宅投資を拡大する可能性
▼ 資料4 厚生労働省 提出資料
  • 平均継続勤続年数の男女差、管理職に占める女性割合など、女性の就業状況については、都道府県ごとに状況が異なる。
  • 女性の職業生活における活躍推進のためには、各産業だけでなく、各地域の実情に応じ、対策を講じていくことが必要。
  • 若年女性が大都市圏に流出した結果、一部地域で未婚者の男女比の不均衡が存在。(※2を上回る県は23県、1.3を上回る県は7県)
  • 若年女性の流出にはさまざまな要因が考えられるが、未婚者の男女比の不均衡と各地域における男女間賃金格差の間には、緩やかな相関関係が観察される。男女間賃金格差への対応も含め、女性が地域で活躍しやすい環境をつくることは、地域経済の長期的な持続性を高める上でも重要。

~NEW~
厚生労働省 令和6年版 労働経済の分析 -人手不足への対応-
▼ 全体版
  • フルタイム労働者の賃金プレミアムについて
    • 厚生労働省(2023)においては、我が国において過去25年間賃金が伸びなかった現状やその背景、賃上げの効果、賃上げと価格転嫁の関係、最低賃金や同一労働同一賃金が賃金に及ぼす影響等、様々な観点から、「賃金」について分析した。本コラムでは、生産性との関係という観点から、「賃金」を深掘りしてみよう。
    • 一般に、経済学では、完全競争市場において、賃金上昇は労働生産性に見合うように決まるとされているものの、実際の賃金は必ずしも労働生産性によってのみ決まるわけではなく、特定の業務や属性に対して「プレミアム」が付いていることが指摘されている。例えば、多くの人に忌避されるような特性の仕事に従事する労働者を集めるには、他の仕事よりも高い賃金を導入(正の賃金プレミアムを付与)する必要がある。一方で、その仕事が雇用保護等の観点からより良い条件である場合は、より低い賃金(負の賃金プレミアム)でも労働者を集めることができる可能性がある。こうした考え方は、補償賃金仮説として知られており、例えば黒田・山本(2013)は、こうした考え方に立って、ワーク・ライフ・バランス施策と賃金の関係に着目し、フレックスタイム制度を利用している男性従業員では、最大で9%程度の負の賃金プレミアムが検出されることを指摘している。
    • 厚生労働省(2023)においては、我が国において過去25年間賃金が伸びなかった現状やその背景、賃上げの効果、賃上げと価格転嫁の関係、最低賃金や同一労働同一賃金が賃金に及ぼす影響等、様々な観点から、「賃金」について分析した。本コラムでは、生産性との関係という観点から、「賃金」を深掘りしてみよう。
    • 一般に、経済学では、完全競争市場において、賃金上昇は労働生産性に見合うように決まるとされているものの、実際の賃金は必ずしも労働生産性によってのみ決まるわけではなく、特定の業務や属性に対して「プレミアム」が付いていることが指摘されている。例えば、多くの人に忌避されるような特性の仕事に従事する労働者を集めるには、他の仕事よりも高い賃金を導入(正の賃金プレミアムを付与)する必要がある。一方で、その仕事が雇用保護等の観点からより良い条件である場合は、より低い賃金(負の賃金プレミアム)でも労働者を集めることができる可能性がある。こうした考え方は、補償賃金仮説として知られており、例えば黒田・山本(2013)は、こうした考え方に立って、ワーク・ライフ・バランス施策と賃金の関係に着目し、フレックスタイム制度を利用している男性従業員では、最大で9%程度の負の賃金プレミアムが検出されることを指摘している。
    • このように、フルタイム・パートタイム労働者の賃金を考える場合には、それぞれ労働
    • 生産性によらない「賃金プレミアム」が付与されている可能性を検討する必要もある。フルタイム労働者は勤務日数や労働時間などの拘束時間がパートタイム労働者よりも長い傾向がある。仮にフルタイム労働者の拘束時間の長さに対する「賃金プレミアム」があるなら、フルタイム・パートタイム労働者間の賃金差52に影響している可能性がある。
    • ただし、フルタイム・パートタイム労働者間の賃金差は、生産性による分と賃金プレミアムによる分に、必ずしも明確に判別できるわけではない。労働生産性は、売上や付加価値等のアウトプットを総労働時間等のインプットで除して算出するが、フルタイム・パートタイム労働者別の売上等については、統計調査等のデータからは計測できない。このため、本コラムでは、過去の研究を踏まえつつ、多くの仮定を置いた上で、フルタイム・パートタイム労働者の労働生産性の比率を推計する。推計した比率により、フルタイム・パートタイム労働者の賃金総額を比較し、フルタイム労働者の賃金プレミアムを試算する。
    • 本試算にあたっての主な仮定は以下のとおりである
      • フルタイム労働者・パートタイム労働者の賃金額は生産性から導出され、賃金額には一定の乗率が付与されているものとする。
      • 企業(各事業所)は、フルタイム労働者とパートタイム労働者の両方を雇用して、特定の生産関数に基づいて、生産活動を行っているものとする。
      • 同一産業(小分類)・同一企業規模の中の資本蓄積の違いは考えない
  • 入職経路から考える求人数の増加の背景
    • これまで人手不足感の高まりほど欠員率が高まっていない背景について考察したが、有効求人倍率がバブル期の水準を既に超えている状況についてはどう考えればよいだろうか。その理由の一つとして、ハローワークに出される求人数の増加が指摘できる。2023年の新規求人数は相当程度高い水準にあり、パートタイムでは1990年時点の3倍程度の30万人超に増加しているほか、フルタイムでもバブル期とほぼ同水準となっている。
    • 高水準のフルタイム求人の背景には、縁故等の入職経路が細くなっていったことも考えられる。入職者に占める縁故の割合をみると、1990年には30%程度であったが、ほぼ一貫して低下し、2022年には20%程度となっている。また、同図(2)により、企業規模別にみると、特に5~99人規模の中小企業において、縁故採用は重要な人材確保のルートであるものの、1990~2022年にかけて、入職者に占める割合は25%程度まで低下している。
    • 中小企業においては、これまでの縁故による採用に代わって、ハローワーク等の求人で補おうとした結果、2010年代以降の人手不足の局面においては、ハローワークでの求人がより大きく増加した可能性が考えられる。
  • 地域別にみた人手不足
    • 本節では、1970年代前半、1990年代前半、2010年代以降の3期間における人手不足の状況や背景についてみてきたが、地域によって産業や経済情勢は異なっているため、人手不足にも地域差が存在している。本コラムでは、それぞれの期間で地域差がどのように変化しており、2010年代以降の人手不足にどのような特徴があるのか紹介しよう。
    • まず、全国の有効求人倍率が同程度の水準であった1990年(40倍)と、2016年(1.36倍)の2時点を取り上げて、その地域差を確認してみよう。都道府県(受理地)別の有効求人倍率を色の濃淡で示したものであり、有効求人倍率が高い(人手不足の状況が厳しい)都道府県は濃い色で、低い都道府県では薄い色で表している。
    • これをみると、1990年では北関東から中部地方にかけて有効求人倍率が特に高くなっているが、北海道や九州地方では低く、地域によるばらつきが大きいことが分かる。2016年については、1990年のような地域差はみられず、全国的に人手不足の状況が生じていることが分かる。
    • 地域別に有効求人倍率の推移をみると、1970年代には、東海で有効求人倍率が5倍にも達していたほか、関東・甲信越、近畿でも2倍を超えており、東京、名古屋、大阪といった三大都市圏の人手不足がうかがえる。一方、この時期においては、北海道・東北や九州・沖縄においては有効求人倍率が一貫して1倍を下回っており、求職者数が求人数よりも多く、厳しい雇用情勢が常態化している。高度経済成長期以降、三大都市圏への人口の流入が続き、人口が集中していったが、こうした地域での求人の活発さやそれ以外の地域での雇用情勢の厳しさも影響していることがうかがえる。
    • 1990年代においても、こうした傾向がおおむね続いている。東海、北陸、関東・甲信越は有効求人倍率が5倍を上回っており、中国・四国も同様の水準となったが、近畿は1倍前後となった。一方で、1990年代の有効求人倍率は、北海道・東北、近畿、九州・沖縄では高くても1倍程度と求人を求職が上回る状況となっている。このように、1990年代までは地域間における有効求人倍率には差があり、人手不足は主に大都市部を含む地域で生じていたことがうかがえる。
    • 一方、2010年代においては、これまでと異なった様相となっている。これまでは三大都市圏と他の地域との有効求人倍率の差が大きかったが、2010年代以降においては全ての地域で有効求人倍率は1~5倍となっている。また、北海道・東北、九州・沖縄などこれまで有効求人倍率が低かった地域においても1倍を超えるなど、これまで雇用情勢が厳しかった地域においても人手不足が生じており、人手不足が全国的なものであることが改めて確認できる。
    • この背景には、まず、同期間において、労働参加率が高い25~54歳の人口の減少が一部の都市部を除いた地方において特にみられたことが考えられる。国勢調査における1990~2015年にかけての都道府県別の25~54歳人口の増減率をみると、東京都、神奈川県、愛知県、滋賀県、沖縄県を除いた全ての道府県において25~54歳人口は減少し、その減少度合いは、東北・四国・中国・九州において大きい。一方で、経済環境や雇用情勢の改善がみられ始めた2013年度から、新型コロナウイルス感染症の拡大前である2019年度までの都道府県別GDPの増加率をみると、バラつきはありつつも全国的に経済規模の拡大が生じている。すなわち、労働参加率が高い25~54歳人口は地方において25年間で大きく減少した一方で、2013年度以降の経済規模の拡大が全国的に生じた結果、2010年代以降においては、地方における労働力需給の引き締まりが生じたものと考えられる。ただし、25~54歳人口の減少がみられた道府県においても一部を除いて就業者数は増加しており、減少した分を女性や高齢者が補っているが、それでもなお労働力需要の増加に追いついていないことが確認できる。また、失業率についてみると、全ての都道府県において低下しており、雇用情勢の改善は、全国的であったことが分かる。以上から、2013年から2019年にかけての地方における雇用を取り巻く環境をみると、(1)人口が減少する中にあっても、地方も含めて全国的な経済規模の拡大と、(2)それに伴う労働力需要の増加がみられ、この結果、(3)多様な労働参加が進み、就業者数は地方においてもおおむね増加し、(4)失業率は大きく低下する等、雇用情勢は大きく改善したことが確認できる。
    • また、2010年代において、地方における人手不足が深刻化した背景には、既に指摘したようなサービス産業化の影響も考えられる。コラム2-4-④図から、第2次産業・第3次産業別に欠員率の推移をみると、1990年前後では特に製造業(第2次産業)における欠員率が高く、1990年において特に工業地域で労働力需要が高まる背景があったと考えられる63。一方で、2010年代においては、第2次産業・第3次産業ともに同程度まで欠員率が高まっている。
    • これらをまとめると、2010年代以降の人手不足は、製造業や都市部を中心に人手不足が生じた過去の人手不足とは異なり、全産業的にかつ全国的に広がりをもって人手不足が生じており、職業間の差や地域差もこれまでよりも小さいことが特徴であることが分かる。
    • より労働集約的なサービス業が中心となる中で、これまで人手不足が生じてこなかった地域にも人手不足が生じている。人材確保に向けて、こうした地域においても、求人条件の見直しや職業安定機関におけるきめ細かなマッチング、機械化等による生産性の向上などが重要となっていくだろう。
  • マッチング効率性・バーゲニングパワーの試算
    • ハローワーク・有料職業紹介事業所(民間)において、マッチング効率性が低下した可能性を指摘した。マッチング効率性については、特定のマッチング関数を仮定した上で、同図の分析では、求人と求職の力関係(バーゲニングパワー)が等しいという仮定も置いている。一方で、有効求人倍率が低い(就職できる可能性が低い)状況では、就職する人がいる求人条件であっても、有効求人倍率が高い(就職できる可能性が高い)状況では、ほかに良い求人があるはずだと考えて就職しないこともあるかもしれない。求人側においても、有効求人倍率が高い(求人が充足できる可能性が低い)状況では、求人条件を緩和してでも採用する可能性があるが、有効求人倍率が低い(求人が充足できる可能性が高い)状況では、ほかに良い求職者がいるはずだと考え、求職者は採用されないかもしれない。
    • このように、求人と求職の力関係(バーゲニングパワー)は変化し得るものであるため、マッチング効率性とバーゲニングパワーを同時に推計し、その変化を確認する。
    • まず、ハローワークのマッチング効率性とバーゲニングパワーを推計すると、マッチング効率性はほぼ一貫して低下していることが分かる。一方で、労働者と企業間の交渉力であるバーゲニングパワーについては、5近傍で推移しており、ハローワークにおいては、おおむね労働者と企業の力関係は均衡していることが分かる。ただし、求人が大きく減少した2020年以外は、人手不足の中、求職側のバーゲニングパワーが徐々に強くなっている。
    • 同じ推計方法で、2018~2021年について、ハローワークと有料職業紹介所(民間)におけるマッチング効率性とバーゲニングパワーの推計を行った。マッチング効率性は、有料職業紹介事業所においても低下傾向で推移しており、これは指摘したとおりである。ただし、バーゲニングパワーの水準はハローワークとは大きく異なり、相対的に求人側の力が強くなっている傾向がある。
    • こうしたことから、ハローワークも有料職業紹介事業所も、マッチング効率性を下げており、人手不足の中で、求職者の交渉力が徐々に強くなっていることがうかがえる。
  • 人手不足と賃金の関係についての分析
    • 各国ともに欠員率と賃金上昇率には正の相関関係がみられ、欠員率が高まるほど賃金上昇率も高まる傾向があることを確認した。ただし、賃金上昇率には、欠員率だけではなく生産性上昇率も大きな影響を及ぼす。このため、1974年からの第2次産業・第3次産業別の欠員率と、生産性上昇率等を用いて、賃金上昇率を説明変数にした回帰分析を行った。その結果生産性を考慮してもなお、欠員率の上昇は賃金増加率に対して有意なプラスの影響を及ぼすことを確認している。
    • ただし、賃金が高いほど、就業希望者が増加し、結果として欠員率が下がるといった関係も存在している可能性があり、逆の因果関係が存在する可能性に留意する必要がある。
    • 例えば、2013年以降のデータを用いて、我が国における企業規模別の欠員率と年収や時給の関係をみると、特に1,000人以上企業や100~999人企業においては、欠員率が高いほど年収・時給の水準が低くなる傾向がみてとれる
    • それでは、欠員率の高まりが賃金上昇に与える影響については、どのように考えればよいだろうか。高い賃金が欠員率を引き下げ得る効果を除いた効果のみを推計するため、操作変数法を用いて、欠員率の高まりが賃金上昇に及ぼす影響を分析する。ここでは、欠員率と賃金の間に逆の因果関係や測定できない要素が存在すると考えられる場合に、欠員率と相関があって賃金と相関がない「ある変数」(操作変数)から、欠員率が賃金に影響する部分を推計する88。操作変数には、「週35時間以上就業労働者に占める週60時間以上労働者割合の前年差」を用いた。推計結果をみると、最小二乗法では有意ではあるものの係数が小さかった欠員率は、操作変数による推計結果においては係数が大きくなり、1%水準で有意となっている。一方で、生産性上昇率の係数をみると、最小二乗法で推計したときよりも小さくなっており、単に賃金上昇率を欠員率と生産性上昇率で推計するだけでは、生産性の効果を過大評価している可能性があることが分かる。
    • 以上から、最小二乗法だけではなく、操作変数法による分析からも、生産性上昇率を考慮したとしても、欠員率が高まると賃金増加率も高まる効果があることが確認された。このため、既に指摘しているように、今後欠員率が高まってくれば、賃金増加率が高まってくる可能性があると考えられる。

~NEW~
厚生労働省 石綿(アスベスト)含有品の販売に関する注意喚起
  • 石綿(アスベスト)が含まれている製品の販売について8月29日に注意喚起した内容に続き、このたび新たにオンラインマーケットプレイス(OM)で、石綿(アスベスト)含有製品の販売が確認されたので、以下のとおりお知らせします。
  • 対象製品をお持ちの皆さまへ
    • 対象製品に関する相談等については、出品者にご確認ください。
    • 石綿付金網については、使用しないでください。
    • 通常の使い方で使用する限りは石綿(アスベスト)が飛散する可能性は極めて低いですが、8月29日に公表した製品含め金網の耐火材の部分(真ん中の白い部分)が劣化して脱落が見られるものがあり、そうした場合には石綿の飛散の可能性があるため、ビニール袋等に入れ、テープ等でしっかりと封をして保管してください。
    • なお、製品に劣化等が見られない場合でも、削る・割るなどして破損した場合には飛散する可能性がありますので、破損しないようご注意ください。
    • もしすでに破損しているなどでご心配な場合は、ビニール袋等に入れ、テープ等でしっかりと封をして保管してください。
▼ 参考:「石綿(アスベスト)含有品の販売に関する注意喚起」(8月29日発表)
  • 新たに販売が確認された石綿(アスベスト)含有品(7製品)
    • 厚生労働省で確認できた範囲。他の主要OM事業者でも同製品の取り扱いがないか確認依頼中。なお、これら7製品については、co.jpにおいては出品停止済み
      1. HAMILOセラミックス金網 石綿金網 実験用具 理科 アルコールランプ ビーカー 研究 加熱(5枚セット)
        • 石綿(アスベスト)が使われていない旨の商品説明が記載されていましたが、石綿(アスベスト)の含有が確認されました。
      2. HOTQセラミックス金網 石綿金網 実験用具金網 加熱アルコールランプ ビーカー(5枚セット)
        • 石綿(アスベスト)が使われていない旨の商品説明が記載されていましたが、石綿(アスベスト)の含有が確認されました。
      3. セラミックス金網 石綿金網 実験用具 理科 アルコールランプビーカー 研究 加熱 家庭用の断熱材としても使えます5*12.5cm(5枚セット)
      4. DiYaDiセラミックス金網 石綿金網 実験用理科 アルコールランプ金網 セラミックス ビーカー 研究 加熱(5枚 セット)
      5. セラミックス金網 石綿金網 実験用具(5枚セット15×15cm)理科アルコールランプビーカー 研究 加熱 家庭用の断熱材としても使えます
      6. セラミックス金網 石綿金網 実験用具 理科 アルコールランプ ビーカー 研究 加熱 家庭用の断熱材としても使えます20*20cm(3枚セット)
      7. Roczentialセラミックス金網、石綿金網の8枚セット。アルコールランプ金網、実験用具、理科、アルコールランプ、ビーカー、研究、加熱。家庭用の断熱材としても使用可能。実験装置、実験化学や物理実験用の研究器具としておすすめです。(15*15cm・5個セット、5*12.5cm・3個セット)

~NEW~
厚生労働省 第1回厚生労働省医師偏在対策推進本部 資料
▼ 資料2 医師偏在是正に向けた総合的な対策パッケージの骨子案の主な論点
  • 主な論点
    1. 医師確保計画の実効性
      • 都道府県が医師偏在是正に主体的に取り組み、国は都道府県をサポートする仕組みを検討すべきではないか。
    2. 医師の確保・養成
      • 医師少数区域等での勤務を後押しするため、医学生・若手医師の地域への理解・意識を涵養し、地域での活躍を推進するとともに、臨床研修の広域連携型プログラムの制度化、医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の大幅な拡大を検討すべきではないか。
      • 外来医師多数区域における新規開業希望者に対する医療機能の要請等の現行の仕組みをより実効力のあるものとする等の規制的手法について、医療法等における位置づけを含めて検討すべきではないか。
      • 保険医制度の中で、保険診療の質を高めつつ医師の偏在是正に向けて、どのような方策が考えられるか検討すべきではないか。
      • 地域の医療需要や働き方改革推進の観点から、より一層の対応が必要な診療科の医師について、インセンティブを高める方策についてどのように考えるか。
      • 医師少数区域等で勤務することも念頭に、中堅以降医師等の総合的な診療能力等に係るリカレント教育を推進すべきではないか。
      • 医師養成課程や診療報酬を通じた対策についても、医師偏在是正の観点から検討すべきではないか。
        • ※なお、骨太方針2024においては「今後の医師の需給状況を踏まえつつ、2027年度以降の医学部定員の適正化の検討を速やかに行う。」とされている。
    3. 実効的な医師配置
      • 新たに選定する重点的な支援対象区域(都道府県において医師偏在対策に重点的に取り組む支援対象区域)における開業・承継の支援や、経済的インセンティブを含め、医師の勤務意欲につながる方策について検討すべきではないか。
      • 新たに選定する重点的な支援対象区域に医師派遣等を行う大学病院等の中核的な病院への支援や、全国的なマッチング機能の支援等を検討すべきではないか。
    4. 実施に向けて
      • 1~3の取組を推進していく上で、規制的手法はもとより、経済的インセンティブとして、どのような対応が必要か。経済的インセンティブによる偏在是正を進めるにあたっては、国や地方のほか、保険者等からの協力を得るなど、あらゆる方策を検討すべきではないか。
      • 1~3の取組を国、地方、医療関係者、保険者等がどのように協力して実施していくべきか。
  • 医師偏在是正に向けた総合的な対策
    • 少子高齢化が進展する中、持続可能な医療提供体制の構築に向け、地域間・診療科間の医師偏在の是正を総合的に推進する。
      • (1)医師確保計画の深化・(2)医師の確保・育成・(3)実効的な医師配置を柱として、2024年末までに総合的な対策のパッケージを策定し、これらを組み合わせた医師偏在是正に係る取組を推進する。
    • 総合的な対策パッケージの骨子案
      • 医師確保計画の深化
        • 人口や医療アクセス状況等を踏まえ、都道府県における医師偏在の是正プランの策定、国における重点的な支援対象区域の選定。
        • 第8次医師確保計画(後期)ガイドライン」策定・運用
      • 医師の確保・育成
        • 医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の大幅な拡大、外来医師多数区域の都道府県知事の権限強化、保険医制度における取扱い等の規制的手法を検討。
        • 臨床研修の広域連携型プログラムの制度化。
        • 中堅以降医師等の総合的な診療能力等に係るリカレント教育について、R7年度予算要求。
        • 医師多数県の臨時定員地域枠の医師少数県への振替を検討。
      • 実効的な医師配置
        • 地域医療介護総合確保基金等による重点的な支援区域の医療機関や処遇改善のための経済的インセンティブ、当該区域への医師派遣等を行う中核的な病院への支援、全国的なマッチング機能の支援等を検討。
        • 大学病院との連携パートナーシップについて、都道府県・大学病院にヒアリング等を行い、対応を検討。

~NEW~
厚生労働省 「令和5年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します
  • 調査結果のポイント
    1. 通報・届出のあった事業所数・対象となった障害者数
      • 通報・届出のあった事業所数は、前年度と比べ9%増加し、1,512事業所。
      • 通報・届出の対象となった障害者数は、前年度と比べ4%増加し、1,854人。
    2. 虐待が認められた事業所数・障害者数
      • 虐待が認められた事業所数※2 は、前年度と比べ0%増加し、447事業所。
      • 虐待が認められた障害者数は、前年度と比べ0%増加し、761人。
    3. 認められた虐待の種別
      • 認められた虐待の種別※3では、経済的虐待が659人(6%)で最多。
  • 令和5年度における使用者による障害者虐待の事例
    • 事例1 心理的・経済的虐待が認められた事例
      • 通報・届出の概要
        • 障害種別:知的障害
        • 就労形態:正社員
        • 事業所の規模:5人~29人
        • 業種:食品製造業
        • 相談支援事業所の相談支援専門員から都道府県経由でなされた通報事案。事業主から、作業用具を投げつけられたり、怒鳴られたり、トイレに行きたいと伝えると恫喝されたり、休憩が取得できないことがあるとして、相談支援事業所に相談があったもの。
      • 労働局の対応
        • 労働局は、職業安定部(公共職業安定所)、労働基準部(労働基準監督署)および雇用環境・均等部(室)を担当部署として調査を実施した。
        • 事業主および関係者に事情聴取し、関係資料を確認したところ、相談支援専門員からの通報内容をおおむね事実として認めたほか、本来の休憩時間に就労した分の賃金未払いも判明した。事業主による心理的虐待および経済的虐待が認められたため、事業主に対し、公共職業安定所は、障害者雇用促進法に基づき、事業主と障害者従業員との間を取り持つ障害者職業生活相談員の配属を検討すること、雇用環境・均等部(室)は、労働施策総合推進法に基づき、パワーハラスメント防止措置を講じること、労働基準監督署は、労働基準法に基づき、休憩の取得と、休憩が取得できなかった日の賃金の支払いを行うよう指導した。処理終了後、労働局は、都道府県に対して情報提供を行った。
    • 事例2 身体的虐待が認められた事例
      • 通報・届出の概要
        • 障害種別:精神障害(発達障害を除く)
        • 就労形態:パート・アルバイト
        • 事業所の規模:30人~49人
        • 業種:製造業
        • 障害者の家族から市町村経由でなされた通報事案。所属の上司から、背中を蹴られる、耳のあたりを殴られる、服を破られたことなどがあるとして、市町村に相談があったもの。
      • 労働局の対応
        • 労働局は、職業安定部(公共職業安定所)を担当部署として調査を実施した。公共職業安定所が事業所を訪問し、事業主に事情聴取したところ、障害者の家族からの相談内容を事実として認めた。
        • 所属の上司による身体的虐待が認められたため、公共職業安定所は、被虐待者の職場環境の安全性および虐待者への処分等について確認した上で、事業主に対し、障害者虐待防止法に基づく事業主の責務(労働者の研修、苦情処理体制の整備等)を説明した上で、障害者雇用促進法に基づき、再発防止対策を講じるよう指導した。処理終了後、労働局は都道府県に対して情報提供を行った。
    • 事例3 性的虐待が認められた事例
      • 通報・届出の概要
        • 障害種別:知的障害
        • 就労形態:正社員
        • 事業所の規模:5人~29人
        • 業種:清掃業
        • 障害者就業・生活支援センターの相談支援専門員から都道府県経由でなされた通報事案。
        • 所属の上司から、抱きしめられる、肩を揉まれるなどの性的な言動を受けたとして障害者就業・生活支援センターに相談があったもの。
      • 労働局の対応
        • 労働局は、雇用環境・均等部(室)および職業安定部(公共職業安定所)を担当部署として、調査を実施した。本社管理職に事情聴取したところ、相談支援専門員からの届出内容をおおむね事実として認めた。
        • 所属の上司による性的虐待が認められたため、事業主に対し、雇用環境・均等部(室)は、男女雇用機会均等法に基づき、セクシュアルハラスメントに関する再発防止措置を講ずること、公共職業安定所は、障害者雇用促進法に基づき、管理職に対する研修および啓発活動の実施を行うよう指導した。
        • 処理終了後、労働局は、都道府県に対して情報提供を行った。
    • 事例4 身体的・心理的・経済的虐待が認められた事例
      • 通報・届出の概要
        • 障害種別:発達障害
        • 就労形態:正社員
        • 事業所の規模:30人~49人
        • 業種:製造業
        • 障害者の同僚からの通報事案。
        • 早出時間外労働に対する賃金の不払いと、所属の上司から、殴る、蹴るなどの暴力を受けているとして、労働基準監督署に相談があったもの。
      • 労働局の対応
        • 労働局は、労働基準部(労働基準監督署)および職業安定部(公共職業安定所)を担当部署として調査を実施した。労働基準監督署、公共職業安定所が合同で事業所を訪問し、所属長および被虐待者に事情聴取したところ、同僚からの通報内容をおおむね事実として認めた。
        • 時間外労働に対する賃金不払い(経済的虐待)および、所属の上司による身体的虐待が認められたため、事業主に対し、労働基準監督署は、労働基準法に基づき、時間外労働に対する割増賃金を支払うこと、公共職業安定所は、障害者雇用促進法に基づき、相談体制の整備などの再発防止対策を講じるよう指導した。
        • 処理終了後、労働局は、都道府県に対して情報提供を行った。
    • 事例5 放置等による虐待が認められた事例
      • 通報・届出の概要
        • 障害種別:知的障害
        • 就労形態:パート・アルバイト
        • 事業所の規模:5人~29人
        • 業種:医療、福祉
        • 障害者本人からの届出事案。
        • 同僚の職員から、「障害者だから指示が分からない」という発言や、仕事ができないとして、仕事を取り上げられるという嫌がらせを受け、障害者の家族が管理職に相談するも、何ら対応がなされず放置された。また、障害者が利用者から身体を触られた時、嫌がらせを続ける職員と管理職はこれを目撃しているにも関わらず、この行為を止めたり、注意をせずに笑っていたとして、労働局に相談があったもの。
      • 労働局の対応
        • 労働局は、職業安定部(公共職業安定所)および雇用環境・均等部(室)を担当部署として、調査を実施した。事業主に事情聴取したところ、障害者本人からの届出内容について、管理体制や就業環境整備が不十分であったことに問題があることを認めた。
        • 事業主による放置等による虐待が認められたため、事業主に対し、公共職業安定所は、障害者雇用促進法に基づき、他の労働者への指導・啓発や相談窓口の設置などの再発防止対策を講じること、雇用環境・均等部(室)は、労働施策総合推進法に基づき、ハラスメント相談には迅速かつ適切に対応するよう指導した。
        • 処理終了後、労働局は、都道府県に対して情報提供を行った。
    • 事例6 経済的虐待が認められた事例
      • 通報・届出の概要
        • 障害種別:身体障害
        • 就労形態:正社員
        • 事業所の規模:5人~29人
        • 業種:製造業
        • 労働基準監督署が臨検監督において発見した事案。
        • 最低賃金の減額特例許可※を受けずに、地域別最低賃金から約20%程度低い約定賃金で支払いを行っていたもの。 ※一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの特定の労働者について、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められる制度。
      • 労働局の対応
        • 労働基準監督署が、障害者の勤務実態等を確認した。労務管理資料により、障害者の約定賃金が地域別最低賃金未満であり、事業主による経済的虐待が認められたため、労働基準監督署は、事業主に対し、最低賃金法に基づき、地域別最低賃金額との差額を支払うよう指導した。
        • 処理終了後、労働局は都道府県に対して情報提供を行った。

~NEW~
厚生労働省 ウクライナ保健省との協力覚書に署名しました
  • 令和6年9月5日(木)、「日本国厚生労働省とウクライナ保健省との間の協力覚書」の署名が行われました。
  • 本協力覚書は、保健・医療分野における二国間の関係を促進し、両国における保健・医療の水準を向上させることを目的としています。なお、日・ウクライナ保健当局間の協力覚書については、今回が初めての作成となります。
▼ 別紙2 日本国厚生労働省とウクライナ保健省との間の協力覚書(和文・仮訳)
  • 日本国厚生労働省及びウクライナ保健省(以下個別には「当事者」といい、総称して「両当事者」という。)は、保健・医療分野における二国間の関係を促進する意志があり、互助及び人道の原則に基づき、本協力が日本及びウクライナにおける保健・医療の水準を向上させることを確信し、以下のとおりの認識に到達した。
  • 第一項
    • 両当事者は、権限の範囲内において、日本及びウクライナの法令及び規則に従って、保健・医療分野における協力を発展・実施する。
  • 第二項
    • 両当事者は、以下の分野について、相互に有益な協力を発展させる。
      • 保健機関間の協力の発展
      • 保健人材の研修を含む保健教育
      • 非感染性疾病
      • 感染症予防管理、特に、関連するパンデミックの備え及び対応、薬剤耐性並びに予防接種プログラム
      • 遠隔医療
      • eヘルス(健康管理情報システムをいう。)の導入及び発展
      • 医薬品及び医療製品の流通に関する専門知識の共有並びに保健システムの必要性に対応した臨床医学及び予防医学における革新的な技術及び研究の発展
      • 時事的な保健問題に係る相談
      • その他相互に決定する協力分野
  • 第三項
    • 本覚書の下での協力活動は、技術上の実現可能性及び双方の共通の関心に従って、以下の様式にて実施され得る。
      • 関連する情報・経験の交換
      • 両当事者によって特定される分野における専門家及び代表団の交流
      • 保健人材の研修
      • 日本及びウクライナで開催される会議及びイベントへの専門家の参加促進
      • その他両当事者によって定める協力様式
  • 第四項
    • 本覚書は、本覚書に基づいて実施される協力活動に関して、当事者間で金銭的和解を行うことを規定するものではない。
  • 第五項
    • 一方の当事者によって秘密であると決定された情報は、情報を提供した当事者による事前の書面による許可なしには、第三国には開示されない。
  • 第六項
    • 本覚書の解釈、適用又は実施に関して生じた紛争は、両当事者の友好的な協議と交渉を通じて解決する。
  • 第七項
    • 両当事者の承認により、修正は、本覚書に別の取決めの形で統合されることにより行うことができる。補足文書は、本覚書の一部となる。
  • 第八項
    • 本覚書の下での協力は、本覚書の署名日より効力が生じるものとし、5年間継続する。
    • 本覚書は、一方の当事者が他方の当事者に対し、本覚書を終了させる意図を少なくとも6か月前に書面で通知しない限り、5年毎に自動更新される。
    • 本覚書は、英文で2通作成され、2024年9月5日に署名された。

~NEW~
厚生労働省 「医薬品販売制度実態把握調査」の結果を公表します
▼ 令和5年度医薬品販売制度実態把握調査結果(概要)
  • 薬局・店舗販売業の店舗販売に関する調査
    1. 従事者の名札等により専門家の区別ができたか:
      • 調査件数3,025件(薬局1,288件 店舗販売業1,737件)
      • 区別できた7%(2,926件)/区別できなかった等3.3%(99件)
    2. 要指導医薬品の購入者が使用しようとする者本人かどうかの確認:
      • 調査件数284件(薬局231件 店舗販売業53件)
      • 確認あり0%(230件)/確認なし19.0%(54件)
    3. 要指導医薬品販売時における使用者の状況についての確認:
      • 調査件数284件(薬局231件 店舗販売業53件)
      • 確認あり1%(273件)/確認なし3.9%(11件)
    4. 要指導医薬品販売における文書による情報提供の有無:
      • 調査件数268件(薬局220件 店舗販売業48件)
      • 文書を用いて情報提供があった0% (244件)/文書を渡されたが詳細な説明がなかった2.6% (7件)/口頭のみでの説明だった6.3% (17件)
    5. 要指導医薬品販売時の情報提供を行った者:
      • 調査件数268件(薬局220件 店舗販売業48件)
      • 薬剤師8% (262件)/ 登録販売者1.5% (4件)/一般従事者0% (0件)/名札未着用等のため不明0.7% (2件)
    6. 第1類医薬品販売時における使用者の状況(*)についての確認:
      • 調査件数806件(薬局663件 店舗販売業143件)
      • 確認あり8%(740件)/確認なし8.2%(66件)
    7. 第1類医薬品販売における文書による情報提供の有無:
      • 調査件数753件(薬局621件 店舗販売業132件)
      • 文書を用いて情報提供があった3%(605件)/文書を渡されたが詳細な説明がなかった2.4% (18件)/口頭のみでの説明だった17.3% (130件)
    8. 第1類医薬品販売の情報提供された内容を理解したかどうか等の確認の有無:
      • 調査件数753件(薬局621件 店舗販売業132件)
      • 確認があった9% (496件)/ 確認がなかった34.1% (257件)
    9. 7の情報提供を行った者:
      • 調査件数753件(薬局621件 店舗販売業132件)
      • 薬剤師5% (727件)/ 登録販売者1.3% (10件)/一般従事者0.4% (3件)/名札未着用等のため不明1.7% (13件)
    10. 第1類医薬品に関する相談に対し、適切な回答があったか(*):
      • 調査件数806件(薬局663件 店舗販売業143件)
      • 適切な回答があった0% (790件)/ 適切な回答がなかった2.0% (16件)
    11. 10の相談に対応した者の資格:
      • 調査件数806件(薬局663件 店舗販売業143件)
      • 薬剤師4% (753件)/ 登録販売者2.7% (22件)/一般従事者1.2% (10件)/名札未着用等のため不明2.6% (21件)
    12. 第2類医薬品等に関する相談に対応した者の資格
      • 調査件数1,520件(薬局208件 店舗販売業1,312件)
      • 薬剤師5%(129件)/登録販売者85.1%(1,293件)
      • 一般従事者8%(43件)/わからなかった3.6%(55件)
    13. 指定第2類医薬品の注意喚起の状況:
      • 調査件数1,738件(薬局255件 店舗販売業1,483件)
      • 認識できた4%(1,414件)/認識できなかった18.6%(324件)
    14. 濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとした時の対応:
      • 調査件数1,256件(薬局189件 店舗販売業1,067件)
      • 1つしか購入できなかった6%(611件)/複数必要な理由を伝えたところ、購入できた32.2%(405件)/質問等されずに購入できた19.1%(240件)/その他0.0%(0.0%)
    15. 相談を行わずに一般用医薬品(第1類医薬品を除く。)を購入しようとした際の対応:
      • 調査件数276件(薬局77件 店舗販売業199件)
  • 特定販売(インターネット販売)に関する調査
    1. 第1類医薬品販売時の使用者の状況についての確認状況:
      • 調査件数81件(薬局32件 店舗販売業49件)
      • 確認あり0%(81件)/確認なし0.0%(0件)
    2. 第1類医薬品販売時の情報提供の有無*:
      • 調査件数81件(薬局32件 店舗販売業49件)
      • 情報提供あり1%(73件)/情報提供なし9.9%(8件)
    3. 第1類医薬品販売の情報提供された内容を理解したかどうか等の確認の有無:
      • 調査件数73件(薬局29件 店舗販売業44件)
      • 確認があった5% (69件)/ 確認がなかった5.5% (4件)
    4. 2の情報提供を行った者の資格:
      • 調査件数73件(薬局25件 店舗販売業48件)
      • 薬剤師3% (63件)/ 登録販売者0.0% (0件)/その他・わからなかった13.7% (10件)
    5. 第1類医薬品販売時の相談に対し回答があったかどうか:
      • 調査件数80件(薬局31件 店舗販売業49件)
      • 回答あり3% (73件)/回答なし8.8% (7件)
    6. 5の相談に対応した者の資格:
      • 調査件数:73件(薬局29件 店舗販売業44件)
      • 薬剤師8% (59件)/ 登録販売者2.7% (2件)/その他・わからなかった16.4% (12件)
    7. 第2類医薬品等に関する相談に対し回答があったかどうか:
      • 調査件数405件(薬局114件 店舗販売業291件)
      • 回答あり5%(399件)/回答なし1.5%(6件)
    8. 7の相談に対応した者の資格:
      • 調査件数399件(薬局112件 店舗販売業287件)
      • 薬剤師6%(118件)/登録販売者47.6%(190件)/その他・わからなかった22.8%(91件)
    9. 指定第2類医薬品に関する注意喚起(*)の状況:
      • 調査件数242件(薬局54件 店舗販売業188件)
      • 認識できた3%(238件)/認識できなかった1.7%(4件)
    10. 濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとした時の対応:
      • 調査件数140件(薬局27件 店舗販売業113件)
      • 1つしか購入できなかった1%(108件)/複数必要な理由を伝えたところ、購入できた5.0%(7件)/質問等されずに購入できた17.9%(25件)

~NEW~
経済産業省 「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律」の一部が施行されました
▼ 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の概要
  • 我が国経済では、地政学的リスクの拡大といったマクロ環境の変化と、気候変動やデジタル化といった人類や社会の課題解決に資する大規模・長期・計画的な支援を行う新たな産業政策(経済産業政策の新機軸)により、30年ぶりの高水準の賃上げ・国内投資という「潮目の変化」が生じている。
  • 足下のインフレは輸入物価上昇を中心とするインフレだが、こうした潮目の変化を持続化することで賃上げ・経済活性化を伴うインフレとなるよう、国内投資により供給力を強化し、日本経済を成長軌道に乗せていくため、「戦略的国内投資の拡大」と「国内投資拡大に繋がるイノベーション及び新陳代謝の促進」といった新機軸の取組強化を通じて、我が国経済の構造改革を実現することが必要。
  • 法律の概要
    • 戦略的国内投資の拡大に向けて、戦略分野への投資・生産に対する大規模・長期の税制措置及び研究開発拠点としての立地競争力を強化する税制措置を講じる。
    • 国内投資拡大に繋がるイノベーション及び新陳代謝の促進に向けて、我が国経済のけん引役である中堅企業・スタートアップへの集中支援等の措置を講じる。
  • 戦略的国内投資の拡大
    • 国際競争に対応して内外の市場を獲得すること等が特に求められる商品を定義し(電気自動車等、グリーンスチール、グリーンケミカル、持続可能な航空燃料(SAF)、半導体)、これを生産・販売する計画を主務大臣が認定した場合、以下を措置
      • 戦略分野国内生産促進税制(物資毎の生産・販売量に応じた税額控除)- EV40万円/台、グリーンスチール2万円/トン等の生産・販売量に応じた税額控除
      • 日本政策金融公庫による大規模・長期の金融支援(ツーステップローン)
    • 政府が事業活動における知的財産等の活用状況を調査できる規定を新設し、一定の知的財産を用いていることを確認できた場合には以下を措置
      • イノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)
        • 対象知財:国内で自ら研究開発して生み出した、特許権及びAI関連ソフトウェアの著作権
        • 対象所得:対象知財のライセンス所得及び譲渡所得
        • 30%の所得控除(法人実効税率ベースでは、74%を約20%相当まで引下げ)
  • 国内投資拡大に繋がるイノベーション及び新陳代謝の促進
    1. 中堅企業関連措置
      • 常用従業員数2,000人以下の会社等(中小企業者除く)を「中堅企業者」、特に賃金水準が高く国内投資に積極的な中堅企業者を「特定中堅企業者」と定義。特定中堅企業者等について、成長を伴う事業再編の計画を主務大臣が認定し、以下を措置
        • 中堅・中小グループ化税制(特定中堅企業者又は中小企業者が、複数回のM&Aを行う場合の税制優遇)-株式取得価額の最大100%・10年間、損失準備金として積立可能に
        • 日本政策金融公庫による大規模・長期の金融支援(ツーステップローン)
        • 知財管理に関するINPITの助成・助言 等
          • ※別途、特定中堅企業者が地域未来投資促進法の計画承認を受けた場合に、設備投資減税を拡充(最大6%の税額控除※現行は最大5%)
    2. スタートアップ企業関連措置
      • 産業革新投資機構(JIC)が有価証券等の処分を行う期限を2050年3月末までに延長(現在の期限は2034年3月末)
      • NEDOによるディープテック・スタートアップの事業開発活動への補助業務の追加
      • LPS(投資事業有限責任組合)の取得可能資産への暗号資産の追加 等
      • スタートアップがストックオプションを柔軟かつ機動的に発行できる仕組み(ストックオプション・プール)の整備(株主総会から取締役会に委任できる内容・期間を拡大)
    3. 企業横断的措置
      • 企業・大学等の共同研究開発に関する、標準化と知的財産を活用した市場創出の計画を主務大臣が認定し、INPIT・NEDOが助言

~NEW~
経済産業省 日ASEAN知財共同声明2024を採択しました
  • 特許庁とASEAN各国の知財庁による第14回日ASEAN特許庁長官会合が、9月3日にブルネイで開催され、特許庁とASEAN各国の知財庁との間で、日ASEAN知財共同声明2024を採択しました。共同声明では、AI/IoT等の先端技術の特許審査における透明性の確保と、出願時の誤訳により権利を失わないよう訂正できる制度整備の重要性について認識が一致しました。共同声明の採択は、第9回日ASEAN特許庁長官会合以来、5年ぶりとなります。
  • 背景
    • 東南アジア諸国連合(ASEAN)は、ASEAN知的財産協力作業部会(AWGIPC)において策定された「ASEAN知財アクションプラン2016-2025」に基づき、ASEAN地域における知財環境の向上に向けた取組を進めています。
    • ASEAN諸国の取組を支援するため、特許庁は長年にわたり様々な協力を行っています。また、特許庁とASEAN各国の知財庁との間では、2020年より各庁の実務者が集まり、日ASEAN特許専門家会合を設立し、AI/IoT等の先端技術の特許審査の在り方などについて、議論を積み重ねてきました。
    • ASEAN諸国との協力をさらに深めることを目的として、第14回日ASEAN特許庁長官会合をブルネイで開催しました。
  • 結果概要
    • 日ASEAN知財共同声明2024の採択
      • 特許庁とASEAN各国知財庁との間で、日ASEAN知財共同声明2024を採択しました。これにより、第1回から第4回までの日ASEAN特許専門家会合の議論の成果を確認するとともに、協力体制を強化していくことで一致しました。具体的には、特許審査基準の公開や、特許出願時の誤訳に起因して権利が失われる問題に対処できる誤訳訂正制度整備の重要性を認識しました。
    • 2024年度における日ASEAN知財アクションプランの合意
      • JPOから2023年度における日ASEAN知財アクションプランの内容がすべて実施されたことが報告されるとともに、2024年度におけるアクションプランについて、これまでの日ASEAN協力を継続しつつ、以下の事項についても取り組んでいくことに合意しました。
        • 東アジア・ASEAN経済研究センター(ERIA)による調査の継続
        • 第5回日ASEAN特許専門家会合の開催
        • 国際出願制度(マドリッド・プロトコル/ハーグ協定)の加盟/運用協力の推進
        • 人材育成、審査業務管理に関する協力の推進
        • 知財の商業化、普及啓発の推進
      • ERIAによる調査の中間報告
        • ブランディング戦略に関する調査、及び医薬等の注目技術の審査実務に関する調査について、ERIAから中間報告が行われました。報告内容の一部は第5回日ASEAN特許専門家会合においても議論される予定で、この議論を通じ、ASEAN各国の医薬等の注目技術の審査実務の整備が促されることが期待されます。
  • 今後の取組
    • 特許庁は、今後もハイレベルや実務者レベルでの会合の開催を通じて、ASEAN各国の知財庁との相互協力をさらに深化させ、ASEANにおける知財制度の整備およびその発展に向けた取組を積極的に進めていくことにより、日本企業が、ASEANにおいて適切な知的財産権の保護を受けられるように取り組んでまいります。

~NEW~
経済産業省 我が国の石油・天然ガスの自主開発比率(令和5年度)を公表します
  • 令和5年度の我が国の石油・天然ガスの自主開発比率は、前年度比+8%の37.2%となりました。
  • 自主開発比率
    • 石油・天然ガスの自主開発比率は、石油・天然ガスの輸入量及び国内生産量に占める、我が国企業の権益に関する引取量及び国内生産量の割合と定義されます。
    • 石油・天然ガスの大宗を海外からの輸入に頼る我が国にとって、安定的な資源・エネルギー供給の確保は必要不可欠です。そのため、第6次エネルギー基本計画(令和3年10月閣議決定)において、国産を含む石油・天然ガスの自主開発比率を、2030年度に50%以上、2040年度に60%以上に引き上げることを目指すこととしています。
  • 要因分析
    • 令和5年度の石油・天然ガスの自主開発比率は、前年度と比べ8%増加しました。これは石油・天然ガスの輸入量が減少したことと、特に海外における天然ガス開発プロジェクトの進展により我が国企業が権益を持つ引取量が増加したこと等によるものと考えられます。

~NEW~
総務省 電気通信番号の犯罪利用対策に関するワーキンググループ(第7回)配布資料・議事概要
▼ 資料7-2 WG報告書(案)概要
  • 電気通信番号の犯罪利用の現状
    • 特殊詐欺等、電気通信番号を悪用した犯罪は従来から存在しており、深刻な状況が続いている。
    • 特殊詐欺に悪用される電話サービスはこれまで何度も移り変わっており、対策を講じては、新たな手段が登場し、犯罪に悪用される繰り返しである。
    • 最近では、総務大臣から電気通信番号使用計画の認定を受けた電気通信事業者が、特殊詐欺に使われると知りながら電話回線を提供したとする詐欺ほう助の罪で逮捕・起訴され、判決に至った例が顕在化。
  • 電気通信番号の有限資源性及び社会における位置づけ
    • 電気通信番号は、ITU(国際電気通信連合)が定める国際的なルールにより桁数等の制約がある有限希少な資源であり、各国が配分や使用の手続を定めている。(日本では、総務省が電気通信番号を管理し、必要に応じて電気通信事業者に指定)
    • 通話サービスだけではなく、SMS等の多様なサービスにも利用されており、これらのサービスは国民の社会経済活動を支える基盤となっており、電気通信番号は重要なインフラを構成している。
    • 固定電話網のIP網への移行やIoTの普及等によって、電気通信番号のニーズは高まっている。
  • 電気通信番号を取り巻く社会のあるべき姿
    • 国民生活や経済活動において、有限希少な電気通信番号がニーズ等に合わせて適切に利用できる状態にすること
    • 電気通信番号が使用されているサービス(固定電話、携帯電話等)を利用者が安心して使えるようにすること
    • これを実現するためには、総務省(電気通信事業を所管)、警察庁(犯罪対策等)、電気通信事業者など様々な主体がそれぞれの立場で対策を講じ、連携していく必要がある。
    • 電気通信事業法は、電気通信番号の有限資源性を踏まえ、その適正な管理を目的に電気通信番号制度を規定している。犯罪に利用された電気通信番号は、関係事業者の逮捕や事業廃止によって一定期間使用されなくなるケースも多く、これは電気通信番号の有限資源性の観点から問題であるといえ、電気通信番号の犯罪利用については、電気通信事業法の範疇において、一定の対策を講じることが可能と考えられる。
    • まずは、電気通信事業法の下で講じられる対策を優先的に検討し、その対策の実効性を評価しつつ、新たに必要な対策については検討を継続していくことが適当
    • 並行して、事業者による自主的な取組と連携し、制度面、実態面の双方で対応していくことが適当
  • 電気通信番号制度の見直しの意義
    • これまで、様々なサービスを活用した犯罪への対策としては、当該サービスを提供する事業者と利用者の間に着目し、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)」(以下「犯収法」という)及び「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)」 (以下「携帯電話不正利用防止法」という)によって、契約者に対する本人確認が義務づけられている。
    • 一方、総務大臣による電気通信番号使用計画の認定を受けた事業者が、使用できるようになった電気通信番号を特殊詐欺グループに提供し、特殊詐欺の幇助として実刑を受けているケースが顕在化している。また、そのように犯罪に利用された電気通信番号は、関係事業者の逮捕や事実上の事業廃止によって使用されていないケースも多い。
    • このため、事業者・利用者間のレイヤーより上のレイヤー、つまり、事業者が番号の使用が可能となる段階において、電気通信番号の適正な管理の観点から、電気通信番号制度の見直しを行う必要がある。
    • また、このような見直しを行うことは、特殊詐欺の犯罪対策としても適当である
  • 電気通信番号を利用した犯罪の現状(警察庁)
    • 令和6年3月末現在の特殊詐欺の被害は、昨年同期に比較して件数約17%、被害額5%減少したが、1日当たり被害額は約1億円と高水準が続いているなど依然として深刻な状態。
    • 典型例は、総務大臣から認定を受け、他の事業者から番号の提供を受けて番号が使用可能になった事業者が、番号を特殊詐欺グループに提供し、特殊詐欺グループがその番号を使って電話口で詐欺を実行するケース。
    • 特殊詐欺に関与した悪質事業者の代表者が詐欺幇助等の犯罪で逮捕されるケースは複数あるが、会社自体が解散された例は少なく、登記上は存在することが多い。そのような事業者が経営者や社名を変えるなどして活動を再開することが懸念される。
    • 利用番号や販売拒否の停止は対症療法であり事業者だけの取組には限界があることから制度上の対応が重要。
    • 認定取得済み事業者が悪質事業者であった場合には、認定取消しを含め、市場から排除できるような仕組みが望まれる。
    • 他人の名義を使用するなどして、短命覚悟で悪意を持って参入してくる事業者に大量の番号が販売されないような仕組みが望まれる。
    • 悪質事業者の参入抑止には、番号提供の際に、本人確認・当人確認を行う仕組み、あるいは、番号販売時における使用計画の認定を受けていることの確認をより厳格に行える仕組みを導入することなどが有効と考える
  • 電気通信番号の犯罪利用対策〜消費者団体としての意見〜(主婦連合会)
    • 電話サービスの詐欺利用に対しては、これまでの対策が行われてきたが、現状問題解決には至っていないことから、制度整備が必要。
    • 総務省は電気通信番号使用計画の認定を受けた事業者のリストを公開しているが、その中には特殊詐欺に関与し、逮捕・起訴・有罪となった事業者が存在しているのは問題。
    • 番号を悪用する認定事業者は、認定を迅速に取り消し、また再認定が容易に行われないような制度を整備することが必要。
    • 総務省が認定を行う際に、番号の不適正利用のおそれが疑われる事業者については認定を行わないための仕組みが必要。
    • 事業者は、卸提供を含めて番号の提供を行う際には、番号が不適正に利用されないための対策を講ずるべきではないか
  • 事業者における電気通信番号の犯罪利用対策(事業者)
    • 事業者から以下の取組が紹介されたが、具体的な内容及びその粒度にはばらつきがあった。
      • 卸先事業者が電気通信番号使用計画の認定を受けていることの確認
      • 提供番号数の制限
      • 本人確認
      • 当人確認
      • 与信審査
      • 二次卸の禁止
    • また、事業者からは以下の意見があった。
      • 提供先事業者が怪しいかどうかは判断基準がなく、あらかじめ判断することは困難。
      • 過度なものとならないよう実行可能性の観点からも検討が必要。
      • 事業者で実施している取組の一部については、犯罪収益移転防止法等に基づき既に実施しており、義務化に問題はない。
  • 事業者における電気通信番号の犯罪利用対策(事業者団体)
    • 一般社団法人 日本ユニファイド通信事業者協会(JUSA)
      • 総務省、警察庁、TCAと連携し、番号利用停止等スキームを運用。特殊詐欺に利用された番号の即時停止を実施。
      • 電話番号を利用する不適正な事業者・サービスに関する申告窓口を設置。総務省・警察庁と連携して申告・不適正な事案に対処。
      • 最新の法令を周知して市場の健全化を目指すため、電気通信事業者を対象としてセミナーを複数回開催。
      • 総務省との連携の下、TCA、JAIPA等と連携して、事業者による自主的な評価制度を構築中。本評価制度では優良な事業者を評価するもので、これにより、適正な事業者同士の卸提供契約の実現と、利用者が契約先事業者を選定する際の指標としての活用を期待。
    • 一般社団法人 電気通信事業者協会(TCA)
      • 「オレオレ詐欺等対策プラン」(令和元年6月25日犯罪対策閣僚会議決定)において、「特殊詐欺に利用された固定電話番号の利用停止をはじめとする実効性のある対策を講じる」とされたことを受け、特殊詐欺に利用された固定電話番号の利用停止等の運用・検討等のため、令和元年9月に部会を設置。
      • 総務省からの通知に基づき、特殊詐欺対策検討部会に参加する会員事業者は、県警等からの要請に応じ、特殊詐欺に利用された固定電話番号等の利用停止や悪質な利用者への新たな固定電話番号の提供拒否等を実施。
      • 関係機関等と連携した取組みにより、特殊詐欺に利用された固定電話番号等の悪用への対策に寄与。
      • (参考)令和5年末までの利用停止等の件数
        • 固定電話番号 :12,665件
        • 050IP電話番号 :9,482件
  • 対策の方向性
    • 世間的には、総務大臣が行う認定には犯罪に利用されていない適正な利用も含めて認定しているという期待があることから、電気通信事業法の中で、その担保が必要。
    • 犯罪利用に関する認定基準や欠格事由を設けるというのが一つの方法として考えられるのではないか。
    • 現行の認定基準は、公平、効率的な電気通信番号の使用等の観点からのみ規定されているが、番号の不適正利用のおそれが疑われる事業者の認定を行わないための制度上の仕組みが求められる。
    • 特殊詐欺に関与し、逮捕・起訴・有罪となった事業者でも、現在の番号制度では特殊詐欺などの犯罪に関与したことをもって認定の欠格事由とすることはできず、総務省が公開する認定事業者リストに引き続き掲載されていることは問題。
    • 番号の提供元事業者が提供を行う際に対策を講じることが有効。
    • 事業者が行っている犯罪利用対策の中で有効なものを全事業者が実施することで、悪用の可能性を減らしていけるのではないか。
    • 電気通信番号制度の具体的な見直しの方向性として、以下を見直しつつ、運用も工夫することが適当。
      • 欠格事由
      • 事業者の取組
      • 認定基準
      • 認定の取消事由
  • 欠格事由の見直し
    • 欠格事由は、行政庁の判断により許認可の対象として適切ではないと考えられる者をあらかじめ許認可の対象から排除するものである。しかし、行政庁の裁量が過大にならないよう、その内容はあらかじめ明確に示すこと、また、一般国民の経済活動の自由等を制限をする側面もあるため、内容には合理性、必要性があることが求められる。
    • 電気通信番号の特殊詐欺への犯罪利用を排除し、電気通信番号の適正な管理を担保するという目的に鑑みれば、今般の見直しにおいて欠格事由に追加する項目は、特殊詐欺として立法事実のある犯罪とすることが適切である。
    • 令和3〜5年における特殊詐欺の罪状を踏まえれば、欠格事由として規定することが適切な犯罪は、窃盗(刑法 第235)、詐欺(刑法 第246条)及び電子計算機使用詐欺(刑法第246条の2)が適当と考えられる
    • 特殊詐欺として立法事実のある犯罪を欠格事由に追加するにあたっては、当該事由が現行の欠格事由と異なり、総務省が所管していない法令に関するものとなることから、その適切な運用が課題となる。
    • 所管外の法令を欠格事由として規定している例は他の法律においても存在しており、その運用としては、欠格事由に該当しない旨の誓約書を提出させた上で、当該誓約書に疑義があると認められる場合は、市町村等に犯歴等の照会を行うこととしているのが一般的である。(例:民間事業者による信書の送達に関する法律)
    • したがって、番号制度においても、認定の申請時(変更申請時を含む)に欠格事由に該当しない旨の誓約する書面を提出させることによって、欠格事由該当性を判断する運用とすることが考えられる。なお、電気通信事業法第9条による登録の申請も、欠格事由に該当しないことを誓約する書面を添付が義務づけられている。
    • また、認定後においても欠格事由の非該当性を担保するため、電気通信事業報告規則第8条に基づく電気通信番号の使用状況報告で、欠格事由該当性の有無についても報告を求めることが考えられる。
    • 現行の認定の欠格事由には、認定の取消しを受けた者に関する規定がない。
    • 許認可の欠格事由には、一般的に、当該許認可を取り消された者が規定されていることが多く、これは、許認可を取り消されたような者がただちに当該許認可の申請を行っても、当該許認可を受けるに適切ではないと考えられるためである。
    • 後述する事業者への取組の義務づけをする場合、当該取組が講じられておらず、電気通信番号の管理が杜撰で特殊詐欺等の犯罪の温床になっているなど、公共の利益が阻害されていると認められるようなときは、認定の取消しの対象となり得る。そして、このような事由で認定の取消しを受けた者は、当面は、電気通信番号の適切な使用が期待できないと考えられる。
    • このため、今般の見直しに合わせて、認定の欠格事由に、認定の取消しを受けた者を追加することが適当と考えられる
  • 事業者の取組
    • 欠格事由の追加によって、制度上、番号の特殊詐欺への使用を排除し、番号の適正な管理が一定程度可能となるが、限界はあると考えられる。このため、実態として、悪質事業者に番号を特殊詐欺に使わせないようにすることが、番号の有効利用を図る上で重要。
    • 一般的な特殊詐欺の実態として、特殊詐欺に関与する事業者は、他の事業者から卸電気通信役務の提供を受けて番号の提供を受けていることを踏まえると、事業者が他の事業者に番号を提供しようとする際に何らかの取組を講じるよう義務づけることによって、特殊詐欺に関与する悪質事業者に番号を流通させないようにすることが有効。
    • 取組の義務づけの対象とする番号種別は、合理性、必要性の観点から、特殊詐欺に利用されているエビデンスのある固定電話番号、音声伝送携帯電話番号及び特定IP電話番号とすることが適当
    • 具体的に義務づける事業者の取組は、関係者ヒアリングや構成員等の意見を踏まえれば、(1)卸先事業者に対する電気通信番号使用計画の認定の確認、(2)提供番号数の制限、(3)本人確認、(4)当人確認、(5)与信審査、(6)二次卸の禁止、が考えられる。
    • 一方で、取組の効果とこれを行うことによる社会的影響等を考慮すれば、① 電気通信番号使用計画の認定の確認、② 提供番号数の制限を義務づけの対象とすることが適当。
    • 犯罪に関与している事業者は、そもそも電気通信番号使用計画の認定を受けていない場合、認定を受けていても他人の名義を無断で使用している場合、他人の名義を合意の上で使用している場合の3つのケースがあり得るが、上記2つの取組を義務づけることで、犯罪に関与する事業者に電気通信番号が流通することを防止する大きな成果が得られると考えられる。
    • 一方で、特殊詐欺に悪用される電話サービスはこれまでも移り変わっており、対策を講じては新たな手段が登場し、犯罪に悪用されてきたことを踏まえれば、引き続き状況を注視し、必要な場合には、対策を講じていくことが必要と考えられる。
    • また、制度面の対応のみならず、例えばJUSA等の事業者団体が中心となって構築を検討している評価制度など、事業者による自主的な取組と連携し、制度面、実態面の両面から、相互補完していくことが有効である。このためにも、総務省は当該評価制度を重要な取組と位置付けて支援し、業界にビルトインしていくことが重要
    • 各取組の義務づけの有無に関する考え方については、次のとおり。
      1. 電気通信番号使用計画の認定の確認
        • 番号を使用する全ての事業者は、総務大臣による電気通信番号使用計画の認定を受ける必要があり、認定を受けていない事業者に番号の提供を行うことは、番号の適正な管理の観点からも問題である。
        • このため、番号を提供しようとする際には、契約の相手方事業者が総務大臣から使用計画の認定を受けていることを確認するよう義務づけることが適当である。
      2. 番号の提供数の制限
        • 最近では短命覚悟で悪意を持って参入してくる事業者が増加傾向にあり、特殊詐欺に使用された番号は一定の期間、再使用されないケースも多く、番号の有限資源性の観点から問題である。
        • このため、短期間で電気通信番号を特殊詐欺に使用する意図を持った事業者が番号を使用できないよう、事業実績を確認し、実績の少ない事業者に対して提供する番号数は必要最小限に限ることが有効と考えられる。
        • 本取組は、継続的に事業を行わず、番号が効率的に使用されないリスクが高い場合を排除することが目的であることに鑑みれば、そのようなリスクや蓋然性がない場合にまで、一律に制限を行う必要はないものと考えられ、事業継続可能性等の電気通信番号の効率的な使用が客観的に判断できる場合については、制限の例外として定めることが適当である。
        • 例外の基準については、
          • 卸先事業者が電気通信事業を含む業に係る製品・サービスの提供を6ヶ月以上行っていると確認できる場合
          • 卸先事業者が法人である場合
        • を基本とすることが考えられるが、制限数も含めて具体的な内容は、例えば法人であれば例外としても問題はないのかという点も含めて、電気通信番号の特殊詐欺への悪用の実態や関係事業者等の意見を踏まえながら、総合的に判断し、総務省において検討を進めていく必要がある
      3. 本人確認
        • 契約時の本人確認については、「犯収法」及び「携帯電話不正利用防止法」でも義務づけられていることを踏まえれば、これを義務づけても事業者に新たに大きな負担を課すものではないと考えられる。
        • 一方で、番号使用計画の認定手続では、電気通信事業の登録又は届出の有無を確認しており、登録又は届出の手続では登記事項証明書や住民票の写しが提出されている。
        • このため、電気通信番号使用計画の認定の確認を行えば、本人確認を行ったといえ、新たに本人確認を義務づけることは重畳的な義務づけになりかねず、認定の確認で足りると考えられる
      4. 当人確認
        • 最近では短命覚悟で悪意を持って参入してくる事業者が増加傾向にあり、この中には他人の名義を使用して法人を設立しているケースも存在することから、当人確認(契約における代表者等が本人確認書類の人物と相違ないか確認を行うこと)が有効とも考えられる。
        • 一方で、当人確認の義務づけは犯収法においてもハイリスク取引(なりすましの疑いがある取引又は取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引)に限定されていること、また、この実施を求めることは事業者への負担が大きいと考えられる。
        • このため、番号制度では、電気通信番号使用計画の認定の確認の確実な実施を優先することとし、当人確認の義務づけについては状況をみることが適当である
      5. 与信審査
        • 短命覚悟で悪意を持って参入してくる事業者に対しては、財務状況等を確認することも有効な手段の一つとなり得る。
        • 一方で、与信審査は番号の卸元事業者が経営リスクの判断のため行う要素が高く、また、事業者の財務状況をもって番号の提供を行わないとすることは差別的取扱いを行うこととなりかねない。
        • このため、番号制度の観点からは、与信審査の義務づけを行わないことが適当である。
      6. 二次卸の禁止
        • 総務大臣による認定制度を悪用し、認定を受けた事業者として他事業者から番号を入手して特殊詐欺の犯人グループに電話サービスを提供するケースが存在していることから、二次卸を禁止し、番号の最終利用者の管理を強化することも有効な手段と考えられる。
        • 一方で、現実には、二次卸を含む卸提供は既に多く実施されており、この中で特殊詐欺等の犯罪に関与している事業者は一部に過ぎない。
        • このため、二次卸の禁止は事業者に対する過度な規制となりかねず、また、社会的影響が大きいと考えられることから、この義務づけについては見送ることが適当である。
  • 認定基準の見直し
    • 現行制度では、認定基準を電気通信番号の使用の必要性・公平性・効率性の観点から定めている。
    • 前述した事業者の取組の義務づけの新設を踏まえれば、その取組が適切に講じられることを認定基準に追加することが適当。
    • また、認定後も認定事業者が当該取組を適切に講じていることを担保する必要がある。この確認を容易に行うため、例えば、電気通信事業報告規則第8条に基づく電気通信番号の使用状況報告で、みなし認定事業者も含む全ての事業者から電気通信番号を使用する役務の卸元事業者の報告を求めることが考えられる。具体的な方法については、総務省において検討を進めることが適当である。
  • 認定の取消事由の見直し
    • 現行制度では、認定の取消事由として特殊詐欺の犯罪への関与に関する規定はないが、欠格事由への該当が取消事由の一つとして規定されている。
    • 前述のとおり、電気通信番号を特殊詐欺に悪用した場合が欠格事由に追加されることによって、これも認定の取消事由に該当し、実質的に認定の取消事由が追加されることになるから、当面はこれで足りると考えられる。
  • 今後の対応
    • 現行の電気通信番号制度については、以下の見直しを行い、対策を着実に講じていくことが適当。
      • 欠格事由関係
        • 特殊詐欺として立法事実のある犯罪(窃盗、詐欺及び電子計算機使用詐欺)及び認定の取消しを受けた者を追加する。
        • 欠格事由に該当しないことを誓約する書面の提出を求めるとともに、電気通信事業報告規則第8条に基づく電気通信番号の使用状況報告の際に、欠格事由の該当性の有無について報告を求める。
      • 事業者の取組関係
        • 電気通信番号(固定電話番号、音声伝送携帯電話番号及び特定IP電話番号)を使用した卸電気通信役務を提供する際、既存の卸先事業者を含め全ての事業者に次の取組を行うことを義務づける。
        • 電気通信番号使用計画の認定を受けていることの確認
        • 継続的に事業を行わず、電気通信番号が効率的に使用されないリスクが高い事業者への電気通信番号提供数の制限
      • 認定基準関係
        • 認定基準に義務づけられる取組が適切に講じられることを追加する。
        • 当該取組が適切に講じられているか容易に確認できるよう、電気通信番号の使用状況報告に係る制度を見直し
    • 見直しの具体化にあたっては、関係事業者等と連携の上、電気通信事業の発展と電気通信番号の有限資源性のバランスを図りながら検討を行うこととし、着実に運用していくことが重要。
    • そのうえで、本見直しの施行後は、その実効性を評価するとともに、電気通信番号の特殊詐欺の犯罪利用の動向を注視し、必要に応じて更なる対策を検討していくことが適当。その中には、例えば、今般の見直しを徹底するという趣旨で、欠格事由の誓約書に虚偽記載をした場合の制裁を科すことや、事業者の取組を追加することが考えられる。
    • また、電気通信番号の適正な管理は、制度面及び実態面の両面から相互に補完していくことが重要であり、総務省は、JUSA等の事業者団体中心となって構築を検討している評価制度のような事業者による自主的な取組と、引き続き、連携を強化していく必要がある。

~NEW~
総務省 デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会(第26回)配付資料 ※ワーキンググループ(第33回)合同開催
▼ 資料26-1-1「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会とりまとめ(案)」に対する意見募集結果(概要)
  • 表現の自由に関する慎重な配慮の必要性
    • プラットフォーム事業者による透明性確保の水準といった、「表現の自由」の根幹に係る議論に関する評価の指標及びプロセスに関する詳細な検討過程については、対象事業者や業界団体等のステークホルダーへ丁寧な説明を行っていただきたい。 【LINEヤフー】
    • 情報流通の健全性確保に向けた具体的な施策の検討や課題への対処に当たっては、表現の自由と知る権利の保障を謳う基本理念に常に立ち返り、検討、対処されることを強く要望する。 【テレビ東京】
    • (回答案)表現の自由の基盤を確保するという観点から、今後、総務省における丁寧な政策検討がなされていくことを期待。
  • アテンション・エコノミーに関する意見
    • 「アテンション・エコノミー」は、それ自体に本質的な欠陥があるわけではなく、むしろイノベーションを促進し、表現を育み、活気あるオンラインエコシステムを支えている。 【Google】
    • 偽情報や誤情報の発信・拡散を容易にするとともに、フィルターバブルやエコーチェンバーなどアテンション・エコノミーによる様々な課題を引き起こしているのはPF事業者のサービス設計によるところが大きい。PF事業者が情報流通を担う責任を自覚し健全な言論空間の維持に向け主体的に取り組むことが、各ステークホルダーの協力・連携の前提。【日本新聞協会】
    • (回答案)イノベーションの結果として、インターネット上のアテンション・エコノミーといった特徴が特に注目されており、対策が必要という議論がなされているという認識。表現の自由の基盤を確保するという観点から、今後、総務省における丁寧な政策検討がなされていくことを期待
  • コンテンツモデレーション実施に向けた慎重な検討の必要性
    • 違法性のない情報に対するモデレーションに関しては、表現の自由を尊重しつつ、各プラットフォームのサービスの特性や利用規約に基づいて、柔軟な対応がなされるべき。また、投稿者の表現の自由を過度に制限したり、プラットフォーマーの裁量を狭めるような方策は、憲法上の権利を侵害する可能性があり、慎重な検討が必要。 【AICJ】
    • 行政庁からのモデレーションの要請については、実質的には削除を求められることから、それが検閲類似の行政庁による表現の自由への制約(事前抑制)とならないよう、極めて慎重な配慮が必要。 【Google】
    • コンテンツモデレーションの実施要否等の判断に関与する人員等の体制に関する情報の公表に対して、反対。適切なコンテンツモデレーションの在り方はプラットフォームごとに異なる。その上で人員等の体制について評価の方法がないにも関わらず情報開示を求めるのは非常に乱暴な話であり、意味がないどころか、リスクにもなり得る。 【X】
    • (回答案)表現の自由の基盤を確保するという観点から、今後、総務省における丁寧な政策検討がなされていくことを期待。
  • 協議会に係る制度設計に向けた慎重な検討の必要性
    • マルチステークホルダーにより構成される協議会の設置に関しては、その構成員、役割、権限等についての透明性確保とともに、同協議会の活動が、デジタル情報空間における表現の自由を不当に侵害しないよう慎重な制度設計を要望。 【民放連】
    • 民産学官のマルチステークホルダーによる取組が、政府による制度設計の下で実施されることに強い懸念。言論の 自由への政府による介入を想起させるとともに、そのような枠組みが今後政府によるファクトチェックを推進するための 枠組みとして利用されることはないか、措置の目的や必要性、設計の在り方から慎重に議論をすべき。 【新経連】
    • (回答案)総務省において、できるだけ幅広い意見を踏まえながら、議論・検討が深められていくことを期待。
  • 広告の質の確保に向けた法制化の妥当性
    • 結論ありきで性急に法制化を進めるのではなく、オンライン広告の配信の仕組みなどについて丁寧に情報収集を行い、広告事業の実態を踏まえた慎重な検討をするべき。関係省庁とも適切に連携を図るべき。 【LINEヤフー】
    • 広告審査体制の透明化について反対。プラットフォームごとにプロダクト・サービスが異なり、必要な体制が異なる。評価することもできない状況で誰しもアクセスできる情報として開示することは、リスクを増大させる。 【X】
    • 営利広告が制約の余地が大きいということの根拠については議論の余地がある、という指摘には賛同し、慎重な議論が求められるべき。【スマートニュース】
    • (回答案)総務省において、広告の仕組みや事業実態をしっかり把握した上で、適切な対応がなされることを期待
  • ファクトチェック機関の独立性確保の必要性
    • 取りまとめでは、「政府・公的機関などからのファクトチェック組織の独立性確保が必須」との明記が必要。 【FIJ】
    • (回答案)「政府・公的機関などからのファクトチェック組織の独立性が確保されるべき」に修正。【とりまとめ案 修正】
    • 情報伝送プラットフォーム事業者によるファクトチェック団体への財政支援については、ファクトチェックされる情報を掲載するPF側が、ファクトチェックする側を支援するという点で、公平性について賛否両論あると理解しており、政府として積極的に推奨するべきではないのではないかという点については留意すべき。 【SMAJ】
    • (回答案)ファクトチェックの公平性・中立性に留意しつつ、取組が進められることを期待。
▼ 資料26-2-1「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」とりまとめ(案)(概要)
  • デジタル空間における情報流通を巡っては、偽・誤情報の流通・拡散等のリスク、それをもたらすアテンション・エコノミーやフィルターバブル等の構造的リスクが存在。
  • さらに、生成AI等の新たな技術やサービスの進展・普及によって、このようなリスクが加速化するおそれ。
  • デジタル空間における情報伝送PFサービスの現状等を整理し、情報流通を巡るリスク・問題を整理。
  • デジタル空間を活用した技術やサービスの進展・普及等の状況
    • 情報伝送PFサービスは、国民生活や社会経済活動等に広く・深く浸透(人々は情報収集だけでなく発信手段としてサービスを利用。企業や行政による発信や企業等によるデジタル広告出稿も増加 等)
    • 情報伝送PFサービスの情報流通の場としての公益性の高まり(人々の主な情報収集先は伝統メディアから情報伝送PFサービスへ。災害時の情報収集手段としてもSNS等が活用 等)
    • 新たな技術やサービスの進展・普及に伴う変化(生成AI等の新たな技術・サービスの進展・普及によるネット上のコンテンツの多様化 等
  • デジタル空間における情報流通を巡るリスク・問題
    • 偽・誤情報等、なりすまし型「偽広告」等の流通・拡散、信頼性のある情報の相対的な減少
    • アテンション・エコノミーやフィルターバブル等、情報伝送PFサービスの特徴等により生み出される構造的なリスク・問題
    • 上記を加速化させるリスク・問題 (新技術やサービスの進展・普及、地政学上等のリスク・問題等)
    • 特に、多くの人の間で正確な情報の適時な共有が求められる事態における偽・誤情報等の流通・拡散(令和6年能登半島地震等における偽・誤情報等の流通・拡散等)
  • 様々なステークホルダーによる課題への対応状況
    • 偽・誤情報等の流通・拡散をはじめとするデジタル空間における情報流通を巡るリスク・問題は、実空間への影響も顕在化・深刻化。
    • 現在、デジタル空間における情報流通を巡るリスク・問題に対して、様々なステークホルダーが自主的に様々な対応をしてきている状況にあるが、対応は区々であり、ステークホルダー間におけるこれまでの連携・協力も必ずしも十分とはいえない状況。
    • 情報伝送PF事業者においては、偽・誤情報等への対応として、ステークホルダーとの連携・協力を通じた一層の取組が必要。
    • また、特に多くの外国の情報伝送PF事業者においては、日本国内の状況を踏まえた取組に関する明確な回答がなかったことに鑑みても、透明性・アカウンタビリティの確保は総じて不十分であり、事業者による行動規範策定の取組が白紙の状況となっているなど、自主的な取組のみには期待できない状況であり、具体的な対応が必要。
  • 諸外国等における対応状況
    • デジタル空間における情報流通の健全性を巡るリスク・問題については、日本特有の課題ではなく、グローバルな課題。
    • 諸外国においては既にマルチステークホルダーが連携・協力して有効な対策の検討・実施が積み重ねられてきている状況。
    • 日本においても、国内におけるステークホルダーの連携・協力を進め、これらのリスク・問題に対して諸外国と連携・協力して対処する必要。
      • 日本
        • 権利侵害情報への対応の迅速化、情報削除等に関する運用状況の透明化の措置を義務付ける情報流通プラットフォーム対処法が成立。
      • 米国
        • 合衆国憲法修正1条により表現の自由が手厚く保障。情報伝送PF事業者に広範な免責が与えられているが、連邦・州レベルで事業者の取組への規制に関する議論が進行中。
      • EU
        • 2024年2月、違法情報等への対処を規定するデジタルサービス法の全面適用開始。偽情報に関する行動規範の策定と参加を奨励。そのほか、マルチステークホルダーによる取組が進展。
      • 大洋州地域
        • オーストラリアやニュージーランドでは、情報伝送PF事業者が民間主導の行動規範に参画。
      • ASEAN諸国
        • ファクトチェックに関するマルチステークホルダーによる連携・協力。リテラシー向上に関するキャンペーン等も実施。
      • 国連
        • 行動規範を作成する取組が進行中。IGF等マルチステークホルダーによる連携・協力。
  • デジタル空間における情報流通の健全性確保に向けた対応の必要性と方向性
    • 日本においても、諸外国と同様、ステークホルダーの個々の自主的な取組だけでは情報流通の健全性が脅かされ、ひいては実空間への負の影響を看過し得なくなるという強い危機感を持ち、ステークホルダーがより一層連携・協力して対応していくことが必要な時期にある。
    • デジタル空間の情報流通の健全性を確保するためには、情報流通を巡るリスク・課題を十分に分析し、短期的な止血としての即効性のある対応を進めつつ、中長期的な視野からの対応も並行して進めることが必要。
    • また、情報流通の各過程である「発信」・「伝送」・「受信」に係る様々なステークホルダーが相互に連携・協力して、在るべき方向性について同一の認識を持った上で不断に対応していくことが効果的・効率的。
    • 情報流通に携わる幅広いステークホルダーの間で、健全性確保に向けた「基本理念」を明確化・共有した上で、「総合的な対策」を実施していくという共通認識としていくことが必要。
    • 各ステークホルダーがどのような責務・役割を遂行して情報流通を巡るリスク・課題への対応を実施するべきかを「基本理念」として整理・明確化。
    • そのための具体的な方策としてどのステークホルダーがどのような対策を講ずる必要があるのか等、「総合的な対策」を検討し、ステークホルダーの連携・協力の下で、迅速かつ効果的・効率的に対応を進めていくことが必要。
  • 情報流通の健全性確保に向けた基本的な考え方(基本理念)
    1. 情報流通過程全体に共通する高次の基本理念
      • 表現の自由と知る権利の実質的保障及びこれらを通じた法の支配と民主主義の実現
        • 自由な情報発信と多様な情報摂取の機会が保障され、個人の自律的な意思決定が保護されるとともに、これを通じ、表現の自由や知る権利以外の様々な権利利益(営業の自由など)にも配慮したルールに基づく健全な民主的ガバナンスが実現すること
      • 安心かつ安全で信頼できる情報流通空間としてのデジタル空間の実現
        • 平時・有事(災害発生時等)を通じ、アテンション・エコノミーを構造的要因とするものを含め、偽・誤情報や悪意ある情報の流通による権利侵害、社会的混乱その他のフィジカル空間への影響が抑止されるとともに、情報流通の過程全体を通じ、サイバー攻撃や安全保障上の脅威等への対抗力が確保された強靱なデジタル空間が実現すること
      • 国内外のマルチステークホルダーによる国際的かつ安定的で継続的な連携・協力
        • デジタル空間に国境がないことを踏まえ、国内外の民産学官を含むマルチステークホルダーが相互に連携・協力しながらデジタル空間における情報流通に関するガバナンスの在り方について安定的かつ継続的に関与できる枠組みが確保されていること
    2. 情報発信に関する基本理念
      • 自由かつ責任ある発信の確保
        • 自由かつ、ジャーナリズムやリテラシーに裏付けられた責任ある発信が確保されていること
      • 信頼できるコンテンツの持続可能な制作・発信の実現
        • 信頼できる魅力的なコンテンツの制作・発信(ファクトチェックを含む)に向けたリソースが安定的かつ継続的に確保され、そうした活動の透明性が確保されるとともに、その価値が正当に評価されていること
    3. 情報受信に関する基本理念
      • リテラシーの確保
        • 受信者において技術的事項を含むリテラシーが確保され、デジタル社会の一員としてデジタル空間における情報流通の仕組みやリスクを理解し、行動できること
      • 多様な個人に対する情報へのアクセス保障とエンパワーメント
        • 個人の属性・認知的能力や置かれた状況の多様性を考慮しつつ、あらゆる個人に対してデジタル空間における情報流通への参画と意思決定の自律性確保の機会が与えられていること
    4. 情報伝送に関する基本理念
      • 公平・オープンかつ多元的な情報伝送
        • 多元的で信頼できる情報源が発信する情報が偏りなく伝送(媒介等)されていること
      • 情報伝送に関わる各ステークホルダーによる取組の透明性とアカウンタビリティの確保
        • プラットフォーム事業者や政府を含む関係者の取組・コミュニケーションの透明性が確保されるとともに、それらの取組等や透明性確保につき責任を負うべき主体・部門が特定され、明確であり、当該主体・部門から責任遂行状況について十分に説明してもらうことが可能な状態にあること
      • 情報伝送に関わる各ステークホルダーによる利用者データの適正な取扱いと個人のプライバシー保護
        • 個人情報を含む様々な利用者データの適正な収集・利活用とそれを通じた個人の意思決定の自律性が確保され、個人のプライバシーが保護されていること
    5. 各ステークホルダーに期待される役割・責務(抜粋)
      • 政府
        • 内外のマルチステークホルダー間の相互連携・協力に基づくガバナンスの基本的な枠組みの設計・調整
        • 民間部門による取組について、透明性・アカウンタビリティ確保の促進、コンテンツモデレーションによって生じる被害に対する救済手段の確保、教育・普及啓発、認知度向上等のファクトチェックの推進、研究や技術の開発・実証、人材育成の推進等を通じた支援 等
      • 地方自治体
        • 情報発信主体の一つとして、地域内外への効果的な発信の実施と発信の信頼性向上に向けた体制の確立 等
      • 伝統メディア(放送、新聞等)
        • デジタル空間で流通する情報の収集・分析を含む取材に裏付けられ、偽・誤情報等の検証報道・記事や偽・誤情報等の拡散を未然に防ぐコンテンツを含む信頼できるコンテンツの発信 等
      • ファクトチェックを専門とする機関を含むファクトチェック関連団体
        • 持続可能なファクトチェックの実現に向けたビジネスモデルの確立
        • 効果的かつ迅速なファクトチェックの実現 等
      • 情報伝送PF事業者
        • 自社サービスや、そのサービスに組み込まれたアルゴリズムを含むアーキテクチャがアテンション・エコノミーの下で情報流通の健全性に与える影響・リスクの適切な把握及び必要に応じたリスク軽減措置の実施
        • 違法・有害情報等の流通抑止のために講じる措置を含め、情報流通の適正化についての一定の責任
        • 大規模な情報伝送PF事業者は、サービスの提供により情報流通についての公共的役割
        • 多くの人の間で正しい情報の適時な共有が求められる場面における、国民にとって必要な情報の確実かつ偏りない伝送
        • コンテンツモデレーションに関し、日本の法令等に精通する等の人材を確保・育成するとともに、全体の基準やその運用状況等のマクロ的、個別の発信者への理由説明や救済手段の確保等のミクロ的両面での透明性・アカウンタビリティ確保 等
      • 広告仲介PFその他広告関連事業者
        • デジタル広告そのものや広告配信先メディアの質の確保に向けた取組の実施及びその透明性・アカウンタビリティの確保 等
      • 利用者・消費者を含む市民社会
        • デジタル空間における情報流通に関するリスク・問題や構造の理解及びリテラシーの確保
      • 利用者団体・消費者団体
        • 情報伝送PFサービスの利用者や消費者を含む市民社会のリテラシー向上に向けた支援
      • 教育・普及啓発・研究機関
        • 市民社会のリテラシー向上に向けた効果的な教育・普及活動
        • 情報流通の健全性に対するリスクの度合い・適切な軽減措置の在り方等に関する、ファクトやデータに基づく専門的研究・評価・分析
  • 総合的な対策
    1. 基本的な考え方
      • サイバーセキュリティやプライバシー等の関連分野を踏まえた社会全体で対応する枠組み
      • 信頼性のある情報の流通促進と違法・有害情報の流通抑制の両輪による対応
      • 個人レベルとシステムレベルの両面及び相互作用による対応
      • プレバンキングとデバンキング※の両輪による対応 ※ プレバンキング:偽・誤情報等が流通・拡散する前の備え(リテラシー向上等)デバンキング:偽・誤情報等が既に流通・拡散した状況での事後対応(ファクトチェック等)
      • 流通・拡散する情報とそれに付随するデジタル広告への信頼性に対する相互依存関係を踏まえた対応
    2. 総合的な対策
      • 普及啓発・リテラシー向上
        • プレバンキングの効果検証等有効な方法及び取組の推進
        • 普及啓発・リテラシー向上に関する施策の多様化
        • マルチステークホルダーによる連携・協力の拡大・強化
      • 人材の確保・育成
        • 検証報道等の信頼性のある情報を適時に発信する人材
        • コンテンツモデレーション人材
        • リテラシー向上のための教える人材
      • 社会全体へのファクトチェックの普及
        • ファクトチェックの普及推進
        • ファクトチェック人材の確保・育成
        • 関連するステークホルダーによる取組の推進
      • 技術の研究開発・実証
        • 偽・誤情報等対策技術
        • 生成AIコンテンツ判別技術
        • デジタル広告関連技術
      • 国際連携・協力
        • 普及啓発・リテラシー向上・人材育成の国際連携・協力
        • 偽・誤情報等対策技術の国際標準化・国際展開の推進
        • 欧米等とのバイやG7・OECD等とのマルチ連携・協力の推進
      • 制度的な対応
        • 情報伝送PF事業者による偽・誤情報への対応
        • 情報伝送PFサービスが与える情報流通の健全性への影響の軽減
        • マルチステークホルダーによる連携・協力の枠組みの整備
        • 広告の質の確保を通じた情報流通の健全性確保
        • 質の高いメディアへの広告配信に資する取組を通じた健全性確保
    3. 情報伝送PF事業者による偽・誤情報への対応
      • 偽・誤情報に対するコンテンツモデレーション※の実効性確保策として、大規模な情報伝送PF事業者を対象とした次の方策を中心に、制度整備も含め、具体化を進めることが適当。 ※特定のコンテンツの流通・拡散を抑止するために講ずる措置(情報削除、収益化停止等)
        • 違法な偽・誤情報に対する対応の迅速化
          • 行政法規に抵触する違法な偽・誤情報に対し、行政機関からの申請を契機とした削除等の対応を迅速化(窓口整備、一定期間内の判断・通知 等)
          • ただし、前提として、行政機関による申請状況の透明性確保等が不可欠
        • 違法な偽・誤情報の発信を繰り返す発信者への対応
          • 特に悪質な発信者に対する情報の削除やアカウントの停止・削除を確実に実施する方策について、その段階的な実施を含め具体化
        • 違法ではないが有害な偽・誤情報に対する対応
          • 違法ではないが有害な偽・誤情報への対応は、影響評価・軽減措置の実施を求める枠組みの活用を含め、事業者による取組を促す観点が重要
          • こうした取組の実効性を補完する観点から、情報の可視性に直接の影響がないコンテンツモデレーション(収益化停止等)を中心とした対応について、迅速化や確実な実施を含め、利用者の表現の自由の保護とのバランスを踏まえながら具体化
        • 情報流通の態様に着目したコンテンツモデレーションの実施
          • 送信された情報の内容そのものの真偽に着目せず、情報流通の態様に着目してコンテンツモデレーションを実施する方策について具体化
        • コンテンツモデレーションに関する透明性の確保
          • 基準や手続の策定・公表、人員等の体制に関する情報の公表 等
    4. 情報伝送PFサービスが与える情報流通の健全性への影響の軽減
      • 情報伝送PF事業者による社会的影響の予測・軽減措置の実施
        • 情報伝送PF事業者のビジネスモデルがもたらす将来にわたる社会的影響を事前に予測し、軽減措置を検討・実施(サービスアーキテクチャの変更等による対応)
      • 特に災害等における影響予測と事前の軽減措置の実施
    5. マルチステークホルダーによる連携・協力の枠組みの整備
      • 連携・協力の目的(行動規範の策定・推進、軽減措置の検証・評価 等)
      • 協議会の設置
      • 協議会の役割・権限等
    6. 広告の質の確保を通じた情報流通の健全性確保
      • 広告事前審査の確実な実施と実効性向上
        • 審査基準の策定・公表、審査体制の整備・透明化、本人確認の実施等
      • 事後的な広告掲載停止措置の透明性の確保
        • 基準や手続の策定・公表、人員等の体制に関する情報の公表 等
      • 事後的な広告掲載停止措置の迅速化
        • 外部からの申請窓口の整備・公表、一定期間内の判断・通知 等
      • 事後的な広告掲載停止措置の確実な実施
    7. 質の高いメディアへの広告配信に資する取組を通じた健全性確保
      • 広告主・代理店による取組促進(経営陣向けガイドライン等の策定)
      • 広告仲介PF事業者による取組促進
  • (参考)偽・誤情報の流通・拡散を抑止するための「コンテンツモデレーション」の類型
    1. 発信者に対する警告表示
      • 可視性影響なし
      • 不適切な内容を投稿しようとしている、又は直近で投稿したことが判明している旨の警告を表示する措置(投稿自体は可能)
    2. 収益化の停止
      • 可視性影響なし
      • 広告を非表示にしたり、広告報酬の支払いを停止することにより、収益化の機会を失わせる措置
    3. 可視性に影響しないラベルの付与
      • 可視性影響なし
      • 情報発信者の信頼性等を見分けるためのラベルを付与する措置(本人確認を行っていない利用者の明示等)
    4. 可視性に影響するラベルの付与
      • 可視性一部影響あり
      • 情報の信頼性等を見分けるためのラベルを付与する措置(ファクトチェック結果の付与等)
    5. 表示順位の低下
      • 可視性一部影響あり
      • 投稿された情報を、受信者側のおすすめ欄等の表示候補から外したり、上位に表示されないようにする措置
    6. 情報の削除 影響あり(可視性ゼロ)
      • 投稿された情報の全部又は一部を削除する措置(新規投稿等は可能)
    7. サービス提供の停止・終了、アカウント停止・削除
      • 影響あり(可視性ゼロ)
      • サービスの一部から強制退会、又はその一部の利用を強制終了し、新規投稿等をできないようにする措置
      • アカウントの一時停止又は永久停止(削除)を実施する措置
    8. 信頼できる情報の受信可能性の向上(いわゆるプロミネンス)

~NEW~
国土交通省 10月より、車検の項目に「電子装置の検査(OBD検査)」が追加されます!~ 新しいクルマに、新しい車検が始まります ~
  • 自動車の使用時においても、自動ブレーキ等の先進安全技術の機能維持を図るため、本年10月1日より、車検の検査項目として「電子装置の検査(OBD検査)」が追加されます。
  • 近年、普及する自動ブレーキ等の先進安全技術は、交通事故の防止に大きな効果が期待される一方、正しく作動するためには定期的な検査が必要です。
  • 国土交通省では、平成29年度より「電子装置の検査(OBD検査)」の導入について検討を重ね、令和元年の道路運送車両法改正等により関係法令を整備し、本年10月1日より、車検の検査項目として追加されます。これにより、先進安全技術の故障による不作動・誤作動を防止します。
  • OBD検査のポイント
    • OBD検査は、令和3年10月(輸入車は令和4年10月)以降の新型車のみが義務の対象となります。
    • OBD検査は、専用の機器(検査用スキャンツール)を車両のコンピュータ(ECU)に接続して行います。
    • OBD検査は、運転支援装置(自動ブレーキ等)、自動運行装置、排出ガス抑制装置が対象です。
    • OBD検査の結果、故障が確認された場合には、修理しなければ、車検に合格しません。

~NEW~
国土交通省 不動産分野においてPLATEAUの社会実装を進めます!~3D都市モデルを活用したビジネス・ソリューションを選定~
  • 不動産分野における新たなサービス創出を目指し、PLATEAUで整備された3D都市モデルを活用したビジネス・ソリューションについて、6事業を選定しました。
  • 都市デジタルツインの実現を目指し、国土交通省が様々なプレイヤーと連携して推進するProject PLATEAU(プラトー)は、2020年度にスタートし、様々な分野におけるソリューション開発やコミュニティ育成、技術開発等に取り組んできました。
  • このたび、不動産分野における新たなサービス創出を目指し、PLATEAUで整備された3D都市モデルを活用したビジネス・ソリューションを募集した結果、22件の応募があり、そのうち以下6事業を選定しました。
  • 今後、選定された事業者は、提案したソリューションの実装に向けた検討・開発を約半年間で進めてまいります。これを契機に、PLATEAUが民間ビジネスにおいて活用される機会が増えることが期待されます。
  • なお、本公募は国土交通省都市局が一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会(AIGID)へ発注した業務の一環として実施されたものであり、同協議会がビジネスアイディアの実現に向けたレビュー等の支援を実施しております。
  • 選定された事業者・事業名
    • 株式会社マップル MAPPLE法務局地図ビューアと3D都市モデルの連携による不動産各種業務の効率化
    • 株式会社くわや 3D都市モデルを利用した建築計画ボリューム検証出力サービス
    • 株式会社パスコ 「不動産鑑定・固定資産税・相続税」評価における3D都市モデルの活用
    • 株式会社構造計画研究所 不動産敷地内のグリーンインフラ推進による、温熱環境と人流への影響の可視化
    • 森ビル株式会社 画像の定量分析による眺望シミュレーションサービスの開発
    • 株式会社リアルグローブ 3D都市モデル統合型不動産調査支援システムの活用可能性検証

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