危機管理トピックス
更新日:2024年9月30日 新着16記事
【新着トピックス】
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
- 消費者庁 No.1表示に関する実態調査報告書(令和6年9月26日公表)
- 経済産業省 令和5年度電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました
- 国土交通省 「分野横断的技術政策ワーキンググループ 中間とりまとめ」の公表について~国による技術開発の牽引と社会実装の加速化~
- 財務省関東財務局 株式会社DMM Bitcoinに対する行政処分について
金融庁
- 暗号資産の流出リスクへの対応等に関する注意喚起及び自主点検要請について
- 金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」(第1回)議事次第
- 金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」(第1回)議事次第
- 量子コンピュータの登場に伴う機会とリスクに備えた計画に関するG7サイバー・エキスパート・グループによるステートメントの公表について
国民生活センター
- 展示会に誘われて…着物の次々販売に注意
- 瞬間接着剤の使用によるやけどに注意しましょう
厚生労働省
- 毎月勤労統計調査 令和6年7月分結果確報
- 労働経済動向調査(令和6年8月)の概況
- 令和5年若年者雇用実態調査の概況
- 麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動の実施について~薬物乱用の根絶に向けた啓発を強化します~
総務省
- 民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用
- 「令和5年度電気通信事故に関する検証報告」の公表
~NEW~
消費者庁 No.1表示に関する実態調査報告書(令和6年9月26日公表)
▼ No.1表示に関する実態調査報告書(概要)
- 調査背景
- 近時、No.1表示に関する措置命令が増加(令和5年度:13事業者/44事業者がNo.1表示関連)
- いずれの事案もイメージ調査を根拠に、「顧客満足度No.1」等と表示されていた。
- 顧客満足度など「第三者の主観的評価」を指標とするNo.1表示は、世の中に多く見られるが、売上額などといった客観的な指標ではないだけに、恣意的・安易な調査に基づいている可能性がある。
- 一般消費者による自主的かつ合理的な商品等の選択を保護する観点から、No.1表示に関する景品表示法上の考え方を示すため、実態調査を実施
- 収集したサンプルについて、No.1表示等の指標とされているフレーズにより分類
- No.1表示では、「顧客満足度」、「品質満足度」、「コスパ満足度」等のように、商品等に満足したことを示すフレーズが71件と最も多かった。
- 高評価%表示では、「医師の○%が推奨」、「おすすめしたい○○」等のように、専門家等が商品等の購入・利用を勧めていることを示すフレーズが32件と最も多かった。
- No.1表示に関する実態調査(消費者の意識調査・No.1表示について)
- 新しい商品等を購入する際に、No.1表示が購入の意思決定に「かなり影響する」又は「やや影響」すると回答した者は、約5割であった。
- No.1表示が購入の意思決定に与える影響は大きい
- 4割を超える消費者が「同種の他社商品と比べて優れていると思う」と回答
- 4割を超える消費者が「実際の利用者に調査をしていると思う」と回答
- 消費者は、実際の利用者による評価が「No.1」である商品等だと認識するがゆえに、同種の他社商品等と比べて優れていると認識するとうかがわれた。
- No.1表示に関する実態調査(消費者の意識調査・高評価%表示について)
- 新しい商品等を購入する際に、高評価%表示が購入の意思決定に「かなり影響する」又は「やや影響」すると回答した者は、約5割であった。
- 消費者は、医師等の専門家が、客観的なデータや専門的な知見に基づいて「推奨」している商品だと認識するがゆえに、同種の他社商品等と比べて優れていると認識するとうかがわれた。
- 「医師の90%が推奨」について、約5割の消費者が「同種の他社商品と比べて優れていると思う」と回答
- 約5割の消費者がその商品は「医師の知見による専門的な根拠や裏付けがある」等と回答
- 高評価%表示が購入の意思決定に与える影響は大きい
- No.1表示に関する実態調査(事業者へのヒアリング調査)
- 目的
- 「競合他社がNo.1表示を行っているため」という回答が多かった。
- 「他社の商品等と比べて自社の商品等が見劣りするのを避けるため」との回答も複数見られた。
- 経緯
- No.1表示等を行うことを検討した経緯として、調査会社・コンサルティング会社等から勧誘・提案を受けたことを挙げる回答が多かった。
- 費用の安さ(1フレーズ10万円~数十万円)を魅力に感じたという回答が多かった。
- 景品表示法上の適法性を強調して不適切な調査の勧誘を行っている調査会社も見られた。
- 調査内容の認識
- ヒアリング対象広告主の多くは、表示の根拠としている調査の基本的な内容(アンケートの質問項目や、比較対象としている競合他社の商品等)を把握していなかった。
- 調査内容を確認しなかった理由について、「調査会社を信頼していた」、「他社も同じ調査会社を起用していたので問題ないと思っていた」等の回答が多かった。
- 表示の根拠を十分に確認しておらず、不当表示等を未然に防止するための管理上の措置(景品表示法第22条第1項)が十分にとられている様子はうかがわれなかった
- 目的
- No.1表示等についての景品表示法上の考え方
- No.1表示等が、合理的な根拠に基づかず、事実と異なる場合には、実際のもの又は競争事業者のものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認され、不当表示として景品表示法上問題となる。
- 合理的な根拠と認められるには、次の4点を満たすことが必要
- 比較対象となる商品・サービスが適切に選定されている
- 「No.1」を訴求する以上、原則として、主要な競合商品・サービスを比較対象とする必要がある。
- 問題となる例
- 「○○サービス 満足度1」等と表示しているが、○○に属するサービスのうち市場における主要なものの一部又は全部が比較対象に含まれていない 等
- 調査対象者が適切に選定されている(※高評価%表示も同様)
- 表示内容から認識される調査対象者を選定する必要がある。
- 問題となる例
- 「顧客満足度No.1」等と、実際に商品・サービスを利用したことがある者を対象に調査を行っているかのように示す表示をしているが(※)、実際には、単なるイメージ調査のみを行っている(※)イメージ調査の結果によることを注記していても、「顧客満足度No.1」という表示内容と調査結果が適切に対応していないことに変わりはない。
- 「医師の○%が推奨」等と、医師が専門的な知見に基づく判断として「推奨」しているかのように示す表示をしているが、実際には、医師の専門分野(診療科など)が、商品・サービスを評価するに当たって必要な専門的知見と対応していない 等
- 調査対象者が適切に選定されている(※高評価%表示も同様)
- 恣意的な調査とならないようにする必要がある。
- 問題となる例
- 「おすすめしたい」商品を選択させる場合に、自社商品を選択肢の最上位に固定して誘導する
- No.1(○%以上)になったタイミングで調査を終了している 等
- 表示内容と調査結果が適切に対応している(※高評価%表示も同様)
- 比較対象となる商品・サービスが適切に選定されている
- 不当なNo.1表示等の防止に向けて
- 不当なNo.1表示等がされる要因・背景
- 動機の存在
- 広告主は、広告効果を期待して、あるいは、「競合他社に見劣りしないようにしたい」等の理由で、No.1表示等を行いたいという動機を有している
- 機会の存在
- 不適切な調査を廉価で行う調査会社の存在により、(No.1)の動機を有する広告主は、容易に、主観的評価の調査を委託することができる環境にある
- 安易な正当化
- 広告主は、「他社も同じ調査会社を利用しているから大丈夫」、「調査会社が適法と言っている」等の理由で、自ら調査内容を確認することなく、法的に問題がないものと結論付けてしまっている
- 動機の存在
- 広告主における取組
- 事業者が講ずべき管理上の措置(景表法22条第1項)の徹底
- 景品表示法の考え方の周知・啓発
- 法令遵守の方針等の明確化
- 表示等の根拠となる情報の確認
- 表示等の根拠となる情報の共有
- 表示等を管理するための担当者等を定めること
- 表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置をとること
- 不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応
- 一般消費者が表示の根拠となる情報を確認できるようにすることが望ましい
- 例)表示物に調査方法の概要を直接記載することや、それが難しい場合にQRコードにより確認できるようにすること
- 事業者が講ずべき管理上の措置(景表法22条第1項)の徹底
- 消費者庁における取組
- 本調査報告書において示された考え方を、関係する事業者団体等とも連携し事業者・消費者に周知(事業者が講ずべき管理上の措置に関する普及・啓発活動も併せて実施)
- 本調査結果も踏まえ、迅速な指導による是正を含め、景品表示法に基づく厳正な対処
- 不当なNo.1表示等がされる要因・背景
~NEW~
経済産業省 令和5年度電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました
- 経済産業省は、「令和5年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)」を実施し、日本の電子商取引市場の実態等について取りまとめました。
- 調査結果概要
- 国内電子商取引市場規模(BtoC及びBtoB)
- 令和5年の日本国内のBtoC-EC(消費者向け電子商取引)市場規模は、24.8兆円(前年22.7兆円、前々年20.7兆円、前年比9.23%増)に拡大しています。また、令和5年の日本国内のBtoB-EC(企業間電子商取引)市場規模は465.2兆円(前年420.2兆円、前々年372.7兆円、前年比10.7%増)に増加しました。
- また、EC化率は、BtoC-ECで9.38%(前年比0.25ポイント増)、BtoB-ECで40.0%(前年比2.5ポイント増)と増加傾向にあり、商取引の電子化が引き続き進展しています。
- 物販系分野
- 物販系分野のBtoC-EC市場規模の内訳をみると、「食品、飲料、酒類」(2兆9,299億円)、「生活家電・AV機器・PC・周辺機器等」(2兆6,838億円)、「衣類・服装雑貨等」(2兆6,712億円)、「生活雑貨、家具、インテリア」(2兆4,721億円)の割合が大きく、これらの上位4カテゴリーが2兆円を超過するとともに、物販系分野の73%を占めています。
- EC化率については、「書籍、映像・音楽ソフト」(53.45%)、「生活家電、AV機器、PC・周辺機器等」(42.88%)、「生活雑貨、家具、インテリア」(31.54%)において高い値となっています。
- サービス系分野
- サービス系分野のBtoC-EC市場規模の内訳をみると、「旅行サービス」(3兆1,953億円)が大きな割合を占めています。令和5年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により大幅に落ち込んでいた旅行サービス、飲食サービス、チケット販売が昨年に引き続き大きく増加しました。
- デジタル系分野
- デジタル系分野のBtoC-EC市場規模の内訳をみると、「オンラインゲーム」(1兆2,626億円)が大きな割合を占めていますが、市場規模は前年比マイナス3.6%と減少しています。
- 物販系分野
- 国内電子商取引市場規模(CtoC)
- 近年、ECチャネルの一つとして個人間EC(CtoC-EC)が急速に拡大していることを踏まえ、平成28年から、CtoC-EC市場規模推計を実施しています。
- 令和5年のCtoC-ECの市場規模は2兆4817億円(前年比5.0%増)と推計されました。
- 日本・米国・中国の3か国間における越境電子商取引の市場規模
- 令和5年において、日本・米国・中国の3か国間における越境ECの市場規模は、いずれの国の間でも増加しました。なお、中国消費者による日本事業者からの越境EC購入額は2兆4,301億円(前年比7.7%増)、米国事業者からの越境EC購入額は2兆9,610億円(前年比7.7%増)であり、昨年に引き続き増加しています。
- 国内電子商取引市場規模(BtoC及びBtoB)
- 電子商取引に関する市場調査について
- 本調査は、電子商取引市場動向や利用者実態を調査したものであり、平成10年度から毎年実施し、今回で26回目となります。
- 日本国内のBtoC-EC、BtoB-EC、CtoC-ECの市場規模に加え、越境ECの消費者向け市場動向(日本、米国及び中国相互間)について、調査を実施しております。
~NEW~
国土交通省 「分野横断的技術政策ワーキンググループ 中間とりまとめ」の公表について~国による技術開発の牽引と社会実装の加速化~
▼ 中間とりまとめ(概要)
- 技術開発行政機関
- 民間に対し、i-construction2.0等インフラ分野のDX以外の社会課題解決に資する技術開発のビジョンを示せていない
- 民間の技術研究開発の投資は年々増加しているものの他産業と比較して低い水準であり、投資を促すことが必要
- デジタル技術を含め、求められる技術の多様化に応じた人材育成や異分野との人材の流動化が十分になされていない
- イノベーションやDXの推進に向けて、インフラ分野のニーズが異分野には見えづらいという声があり、分野の垣根を超えて、参入を促すことが必要
- 技術開発では、人材や資金などの限られたリソースの効果的活用が重要であるが、同様の研究開発の事例も散見されており、効率化に改善の余地がある
- 研究・開発への支援に関して、費用対効果の検証がなされていない
- データ活用について、他分野では、現場をデジタルデータで把握し、AIによる生産管理や経理システムとの連携等の効率化が進んでいる。インフラ分野のDXとして、例えば、国土交通省の直轄工事ではBIM/CIMを導入しているが、設計で作成されたデータが施工時で活用しづらいなど、依然として道半ばの状況・建設現場のCNの社会実装に向けた計画がない
- 建設系スタートアップの公共工事への参入の支援が十分ではない
- 発注行政機関
- 技術開発には試行錯誤のプロセスが必要で、プロジェクトベースによる技術開発がなされてきたが、昨今は事例が少ない
- 開発された技術の現場試行は、施工協議により発注者の理解を得て実施するなど、実施できる現場は限られている
- 技術開発は、よりよいインフラを早く、安全に整備することを目的とすべきだが、同業者間での受注競争のための技術開発になっていることも否めない
- 社会課題解決に資する質の高い技術について、性能や安全性の確保や費用との兼ね合いで導入を躊躇することもある
- 国土交通省のプロジェクトでは設計と施工の分離が基本で、新技術を比較的導入しやすい設計・施工一体型の発注方式の場合は発注者側の適正な審査・評価等の体制づくりが課題
- 新技術について、特に工事目的物そのものに影響する場合には、性能の確保や安全性の観点を限られた情報から判断せざるを得ず、発注者は慎重にならざるを得ない
- 技術開発等機関
- 他分野では、技術力の高い独立的な立場の機関が、基礎研究から実用化までの一貫した研究開発の推進等のため、環境整備や
- 一元的な補助を行う事例がある
- インフラ分野では、社会的要請に応じた技術開発の全体方針やニーズを示すことはできていない
- 他分野では、新技術の品質、有効性や安全性について、指導・審査等を行う独立した機関がある
- インフラ分野では、技術開発者相当の技術力を有する機関による評価は個別の要請に応じて対応している状況であり、また、技術基準に反映する等の仕組みとなっていない
- 今後の国土交通行政における技術開発に関わる分野横断的技術政策の方向性
- 技術開発全般と、技術開発のうち研究・開発、社会実装の3つの視点から、社会課題の解決に資する技術政策の方向性について提示
- 国による技術開発の一貫した力強い牽引
- 国は、技術開発の推進のために、政策の目標や技術開発のニーズを重点的に示すとともに、民間企業にはリスクが高く困難な技術開発について、強化すべき領域を設定し、研究から普及までの各段階において必要な支援又は自ら投資を行い、総合的に価値の高い技術開発を強く誘導すべき
- 国は、技術開発において、試行・評価・改良の繰返しが必要であるため、プロジェクトベースで先行的に活用するための仕組みを構築し、技術の開発・改良を牽引すべき
- 国は、計画、調査、設計、施工、維持管理のプロセスにおけるデジタルデータの流通、建設生産・管理システムのアプリケーションとの連携ができるルール整備等を進めるべき。データ流通は、インフラ管理者以外の需要も留意すべき
- 研究・開発の投資の強化・効率化
- 国は、異分野の技術導入等によるイノベーションやDXに向けて、オープンなプラットフォームの構築等により大学やスタートアップ等の異分野企業との連携を強化し、ニーズの明確化や実装への課題克服を図るとともに、その開発成果について共有を図るべき
- 産学官は、競争領域の発展を促進させるために、重複投資を避け、共通化・標準化などにより効率化を図り 、得られた成果を可能な限り産業全体で共有できるような協調領域について検討を進めるべき
- 社会実装の円滑化・加速化
- 国は、総合的に価値の高い素材、構造、工法等を設計段階からも採用できるよう、総合的価値の評価手法や実態に即した積算基準等を整備すべき
- 国は、技術の費用の評価にあたっては、施工のみならず、材料の製造・運搬、施工、供用後の維持管理、更新までを含めて、金銭的・人的・社会的コストを考慮するべき
- 国は、社会実装の推進のために、設計施工分離の考え方を改め、ECI方式の対象を拡大し設計時に施工の知見を取り入れやすくするなど、新技術を導入しやすい調達方式の導入をさらに進めるべき
- 国は、施工管理や検査などの従来の仕組みのまま、新技術を取り入れるのではなく、新技術を前提として効率的な新たな仕組みを検討するべき
- 国は、標準的な設計ではない素材、構造、工法等の選定には、品質や性能の確保のために研究機関や第三者機関の認証等の仕組みを構築すべき
- 国による技術開発の一貫した力強い牽引
- 技術開発全般と、技術開発のうち研究・開発、社会実装の3つの視点から、社会課題の解決に資する技術政策の方向性について提示
~NEW~
財務省関東財務局 株式会社DMM Bitcoinに対する行政処分について
- 業務改善命令(法第63条の16)
- 本流出事案についての具体的な事実関係及び根本原因の分析・究明
- 令和6年5月31日付及び令和6年7月2日付で法第63条の15第1項の規定に基づき発出した報告徴求命令に従い当社から提出された報告では、未だ本流出事案についての具体的な事実関係が明らかになっていないため、本流出事案についての具体的な事実関係及び発生した根本原因を分析・究明すること。
- 顧客への対応
- 被害が発生した顧客の保護を引き続き、徹底すること。
- また、本事案に関して、顧客に対し十分な説明・開示等を行うとともに、顧客からの苦情に適切に対応すること。
- 適正かつ確実な業務運営の確保
- 暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行のため、以下に掲げる事項について業務の運営に必要な措置を講じること。
- システムリスク管理態勢の強化
- 不適切なシステムリスク管理態勢が常態化しているなどの根本的な原因を分析・評価の上、十分な改善が可能となるようシステムリスク管理態勢を見直し、強化すること。
- 暗号資産の流出リスクへの対応が適切に行われるための態勢の整備
- 暗号資産の移転等に係る流出リスクの低減に関して、実効性のある低減措置を講じることを含め、流出リスクへの対応が適切に行われるための態勢を構築すること。
- 経営責任の明確化及び経営管理態勢等の強化
- 今回の事案に至った経営責任の明確化を図ること。また、代表取締役及び取締役(以下、「代表取締役等」という。)は、暗号資産交換業の業務運営に対応したリスク等を議論し、その対応を着実に実施すること。さらに、取締役会の機能強化を図り、法令等遵守や適正かつ確実な業務運営を行うために必要な実効性のある経営管理態勢、内部管理態勢及び内部監査態勢を構築すること。
- システムリスク管理態勢の強化
- 暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行のため、以下に掲げる事項について業務の運営に必要な措置を講じること。
- 令和6年9月26日現在停止している取引の再開及び新規口座開設を行うにあたっては、上記2及び3に基づく対応の実施とともに、上記1に記載の原因究明を踏まえた必要な態勢を整備の上、実効性を確保すること。
- 上記1.から4.(上記3.及び4.については、業務改善計画(具体策及び実施時期を明記したもの))について、令和6年10月28日(月曜)までに報告すること。
- 上記3.及び4.に関する業務改善計画については、実施完了までの間、1か月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに報告すること(初回報告基準日を令和6年11月末日とする。)。
- 本流出事案についての具体的な事実関係及び根本原因の分析・究明
- 処分の理由
- 当社において、令和6年5月31日に当社が管理していた暗号資産(BTC)が不正に外部に送信され、顧客からの預かり資産(4,502.9BTC)が流出するという事案が発生した。
- これを踏まえ、当社に対し法第63条の15第1項に基づく報告を徴求、関東財務局において立入検査に着手し、当社の業務運営状況を確認したところ、以下のとおり、当社のシステムリスク管理態勢等及び暗号資産の流出リスクへの対応について、重大な問題が認められた。
- システムリスク管理態勢等
- 当社は、業務開始以降、システム担当役員が不在であることによる暗号資産交換業に及ぼすシステムリスクを検討することなく、システムを統括管理する役員を配置していないほか、システムリスクの管理やシステム開発・運用管理、情報セキュリティ管理の権限を一部の者に集中させ、システムリスク管理部門として自らのモニタリングを行わせており、システムリスク管理態勢の牽制機能が発揮されていない。
- また、当社においては、監査スキルを保有する人材を配置していない中、被監査部署に監査を実施させるなど、内部監査の独立性が保たれていない。
- さらに、当社は、外部ウォレットの導入に際し、暗号資産を移転する際の流出リスクについて議論を行っていないほか、外部ウォレットのセキュリティ管理状況の評価について、外部ウォレット利用に係る評価内容の妥当性を確認していないことに加え、外部ウォレットに問題が発生した場合の対応方法を理解することなく、ウォレットの利用を開始している。
- こうした中、以下2.に掲げる態勢の不備が認められるなど、暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない。
- 暗号資産の流出リスクへの対応
- 当社は、暗号資産移転に係る秘密鍵の取扱いについて、署名作業を単独で実施しており牽制が図られていないほか、秘密鍵を一括で管理するなど、「事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16.暗号資産交換業者関係」に反する取扱いであることを認識していたにもかかわらず、当該取扱いを継続していた。
- また、当社は、預かり暗号資産の規模が増大している中、流出等のリスクを分散する必要性を認識しているにもかかわらず、複数のウォレットを設置し、分散管理するなどリスクに応じた対応について検討を行っていない。
- さらに、当社は、暗号資産の流出時の証拠保全に係るログを保存する期間等を検討していないなど、今回の不正流出事案の被疑事項の調査及び原因分析を迅速に行うために必要な証拠保全を適切に行っていない。
- 以上のとおり、当社においては、不正行為等による暗号資産の流出を防止するための適切な措置を講じていないことなどから、内部不正や盗難に対する安全性が確保されておらず、暗号資産の移転等に関し、杜撰な管理実態が認められ、さらに、内部監査は、こうした管理実態を容認するなど機能しておらず、暗号資産の流出リスクへの対応が適切に行われるための態勢を構築していない。
- システムリスク管理態勢等
- そもそも、暗号資産の流出リスクへの対応は、経営上の最重要課題のひとつであり、暗号資産の不正流出を防止するための適切な措置を図ることは暗号資産交換業者の健全かつ適切な業務運営の基本である。したがって、その管理態勢は高い実効性が求められているにもかかわらず、上記1.及び2.に述べたとおり、代表取締役等は、システムリスク管理態勢の整備を劣後させ、一部の者へ権限を集中させるなど牽制機能を発揮させておらず、また、暗号資産の流出リスクへの対応に係る重要性を認識することなく、議論・検討を行っていないなど、不正行為等による暗号資産の流出を防止するための適切な措置を講じていない。このように、当社は顧客からの預かり資産を管理する暗号資産交換業者に求められる態勢について著しい不備が認められる。
- 本流出事案については、未だ具体の手口の究明に至っていないが、暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行するために必要なシステムリスクに係る経営管理態勢等及び暗号資産の流出リスクへの対応に係る当社の管理態勢については、本流出事案についての具体の手口にかかわらず、利用者保護の観点から一刻も早く抜本的な改善を促す必要があり、こうした状況は、「暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるとき」に該当するものと認められることから、法第63条の16の規定に基づく業務改善命令を発出するものである。
~NEW~
金融庁 暗号資産の流出リスクへの対応等に関する注意喚起及び自主点検要請について
- 本年5月に発生した暗号資産交換業者における利用者財産の不正流出事案を踏まえ、暗号資産の流出リスクへの対応及びシステムリスク管理態勢(以下、「暗号資産の流出リスクへの対応等」)に関し、従来から事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係 16.暗号資産交換業者関係(以下、「事務ガイドライン」)等に記載している内容も含めて以下の通り注意喚起しますので、貴協会会員に対して周知・徹底をお願いします。
- 経営陣の認識・関与
- 経営陣は、暗号資産交換業者の経営において、暗号資産の流出リスクへの対応が利用者保護の観点から最重要課題のひとつであり、その管理態勢は高い実効性が求められることを認識する必要がある。
- 経営陣は、流出リスクの対応に関する社内からの報告や外部から入手した情報を十分に活用することなどにより、流出リスクへの対応が適切に行われるための態勢整備を行う必要がある。
- 暗号資産の管理態勢
- 本年5月に発生した暗号資産の不正流出事案と同様の事案を防ぐためには、今後も各社において暗号資産の管理態勢を適切かつ実効的なものにしていく必要がある。
- 各社における暗号資産の流出リスクへの対応等について、事務ガイドラインや自主規制規則等に沿って適切に実行される態勢となっているか、3線管理が有効に機能しているか等を、改めて高い問題意識を持って点検する必要がある。
- なお、点検に当たっては、特に以下の点についても検証する必要がある。
- コールドウォレット管理
- コールドウォレット管理について、外部から遮断された環境で秘密鍵を管理するだけでなく、複数の担当者の適切な関与により牽制機能が実効的に発揮される手順とするなど、流出リスクを最小化すべく入出庫のオペレーションの手続きを社内規則等に定めるとともに、当該社内規則等に従って着実にオペレーションを遂行しているか。
- これらに加え、短期間で出庫する可能性のあるものと長期間保管するものを異なるコールドウォレットで管理することや、コールドウォレットからの出庫先をホワイトリスト化すること等のリスク低減に向けた措置の是非に関する検討を行っているか。
- また、外部ウォレットを利用することに伴う暗号資産の流出リスクの分析・特定、及び特定されたリスクへの対応、外部ウォレットに問題が発生した場合の対応方法の理解を適切に行っているか。
- 不正行為の原因究明
- 不正行為が発生した際には、速やかに取引ログやセキュリティルームの監視記録等を検証し、原因究明を行うことが重要であることから、取引ログ等の保存状況が検証のために適切かつ十分なものとなっているか。また、速やかに検証を行うことが可能となっているか。
- コールドウォレット管理
- また、貴協会会員に対して上記の注意喚起の内容が適切に実施されているかに関して自主点検を行うことを求めるとともに、その結果を取りまとめてご連絡いただくようにお願いします。
~NEW~
金融庁 金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」(第1回)議事次第
▼ 資料3 事務局説明資料
- 送金・決済サービスの分野では、デジタル化等の経済・社会の変化に応じ、2020年以降、資金移動業の柔構造化、暗号資産交換業の規制強化、電子決済手段等取引業の創設といった対応を行ってきた。
- このような対応を行ってきた送金・決済サービス分野や、与信サービス分野において、足下では利用者・利用形態の広がりや、近年登場した立替サービス等の新たな金融サービスが見られる。
- 送金・決済・与信サービスの利用者・利用形態の広がりや、新たな金融サービスの登場がみられる中、ビジネスの健全な発展に資する規制のあり方について検討を行う必要
- 資金決済制度関係<送金分野>
- 資金移動業者の破綻時には、供託手続を通じて国が各利用者に対して還付手続を実施することとされており、利用者への資金の還付に最低約170日の期間を要する。
- 利用者資金の還付手続きをより迅速に進めていく観点からどのような制度整備が考えられるか
- 様々な目的で国境を越えた送金を行うクロスボーダーの収納代行サービスが登場している。
- こうしたサービスと、資金移動業者による送金サービスとの規制の衡平をどのように考えるか
- 資金移動業者の破綻時には、供託手続を通じて国が各利用者に対して還付手続を実施することとされており、利用者への資金の還付に最低約170日の期間を要する。
- 資金決済制度関係<暗号資産等分野>
- 暗号資産交換業者の国際的な破綻事例が発生した。
- グローバルに活動する暗号資産交換業者が破綻した場合等に、国内の利用者財産の返還を担保する仕組みが考えられないか
- 特定信託受益権の発行見合い金について、全額を預貯金で管理することが求められている。
- 電子決済手段としての価格安定性、流動性、償還確実性を確保しつつ、管理・運用方法を柔軟化することについてどう考えるか
- 暗号資産交換業者の国際的な破綻事例が発生した。
- その他
- 事業者が利用者からの依頼に基づき資金を預かることなく送金した上で、後日利用者に対して立替金を請求するような取引(立替サービス)が登場している。
- こうした立替サービスと資金移動業者による送金や貸金業者による与信との関係をどのように考えるか
- 外貨建てのファイナンスニーズ等に応えるため、国内に拠点を有しない外国銀行等が国内銀行が組成するシンジケートローンに参加して貸付を行う場合には貸金業登録が必要となる。
- 国内への営業所設置など貸金業登録にあたっての規制に係る事業者の負担をどのように考えるか
- 事業者が利用者からの依頼に基づき資金を預かることなく送金した上で、後日利用者に対して立替金を請求するような取引(立替サービス)が登場している。
- 資金決済制度関係<送金分野>
- 送金・決済・与信サービスを巡る現状及び課題
- 通信・IT事業者の参入やキャッシュレス決済の浸透を受け、一部の決済サービスは、その利用者が数千万人を超えるなど、国民生活のインフラへと成長しつつある。
- 資金決済法においては、資金移動業者に対して、利用者から受け入れた資金の全額を供託、銀行保証又は信託により保全することを求めた上で、破綻時には、保全された資金は、供託手続を通じて国が各利用者に対して還付手続を実施することとし、利用者への資金の還付に最低約170日という期間を要する制度となっている。
- これは、少額の利用が想定される中で、利用者に還付手続の費用を負担させることを回避しつつ、資金移動業者が破綻した場合に利用者保護を図り、社会的・経済的影響を最小限に抑える必要があることや、倒産隔離を図りつつ、事業者が参入しやすいように配慮するという考え方に基づいたものである。
- 資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)については、賃金支払に関する労使の新たな選択肢として、資金移動業者の口座への支払を認めるため、2020年8月から2022年9月にかけて労働政策審議会労働条件分科会において議論された上で、労働基準法施行規則の改正が行われた(2023年4月1日施行)。
- 資金移動業者が賃金のデジタル払いの受け入れ先となるためには、賃金の確実な支払を担保する観点から、 破産等により資金移動業者の債務の履行が困難となったときに、労働者に対して負担する債務を速やかに労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること等の要件を満たす必要がある(厚生労働大臣が指定)。
- 金融審議会「決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ」報告(2019年12月)において、下記のような典型的な収納代行については「為替取引に関する規制を適用する必要性は、必ずしも高くない」と整理された。※同報告書を受け、2020年の資金決済法改正において、一部の収納代行(いわゆる「割り勘アプリ」等、債権者が個人であるもの)について為替取引に該当することが法文上明示的に規定された。
- あわせて、「今後、それぞれのサービスの機能や実態に着目した上で、為替取引に関する規制を適用する必要性の有無を判断していくことが適当」と取りまとめられている。
- 様々な目的で国境を越えた送金を行うクロスボーダーの収納代行サービスが登場している。
- それらのサービスでは、国内にて完結するサービスと比較し、例えば、国外の送金システムの利用による支払遅延等のリスクや、法域を跨がることにより、利用者保護が困難となる可能性が考えられる。
- こうしたサービスの中には、資金移動業登録を受けることなく提供されているものもある。
- 2024年6月の国内取引金額は約1.6兆円(現物取引:約1.0兆円、証拠金取引:約0.6兆円)
- ビットコイン価格は、2024年3月末時点ではおよそ71,334米ドル(約1,080万円)と過去最高値を更新、2024年6月末の国内口座数は約1040万口座を突破しており、利用者は拡大し続けている。
- 暗号資産交換業者は、29業者(2024年8月31日時点)である。
- 2022年11月、FTX Japan(暗号資産交換業者・第一種金融商品取引業者)の親会社であるFTX Trading Limitedが破綻したことを受けて、財務局は金融商品取引法に基づきFTX Japan社に対して国内資産保有命令を発出した。その結果、同社の資産の国外流出を防止できた。
- 一方、資金決済法においては、国内資産保有命令は措置されていない。全事業者のうち、半数以上は暗号資産の現物取引のみを行っており、そうした金融商品取引業登録を受けていない事業者が破綻した場合、国内資産保有命令を発出できず、当該業者の破綻時等に暗号資産の国外流出を防止できないおそれがある。
- ステーブルコインの規模は2020年以降に急速に拡大し、現在、暗号資産を含む市場規模全体の少なくとも約8%以上を占めている。
- 特定信託受益権型のステーブルコイン(信託会社等により発行される、電子決済手段の一類型)は、発行見合い金の全額について、同じ通貨建ての要求払いの預貯金での管理が求められている。
- 海外では、ステーブルコインの裏付け資産について、一定の条件を課した上で預金以外の資産での運用を認めている例もある。
- 立替サービスは、利用者から依頼を受けて、事業者が資金を立て替えた上で、後から利用者に対して立替金を請求するサービスだが、貸金業法や資金決済法で通常想定される取引ではないため、貸付けや為替取引の該当性は個別のサービスの枠組みに照らして判断する必要がある。
- 外貨建てのシンジケートローンの組成は、日本企業による外貨調達ニーズに応える選択肢の1つであるが、貸付けに係る法規制によりシンジケートローンに参加可能な金融機関等に制約がある。
- 海外進出をしている日本企業から日本国内の金融機関に対して、現地の地場銀行にシンジケートローンに参加してもらえるか相談があった場合に、当該地場銀行が日本国内に支店・営業所等を設置していないという法制上の理由により、断らざるを得なかった事例も存在する。
- ご議論いただきたい事項
- 送金分野
- 資金移動業
- 破綻時の利用者資金の還付手続きには最低約170日の期間を要する。資金移動ニーズが多様化する中で、より迅速に利用者資金の還付を行うため、供託手続のみならず、銀行や信託会社から直接利用者に対して資金返還を行う方法を認めることについてどう考えるか。
- クロスボーダー収納代行
- クロスボーダーの収納代行の形式をとった新たなサービスについて、資金移動業登録を受けることなく提供しているケースがある。このようなサービスに信用リスク、支払遅延リスク、マネーローンダリング等防止の観点から為替取引に関する規制を適用することについてどう考えるか。
- 資金移動業
- 暗号資産等分野
- 暗号資産
- 暗号資産の現物取引のみを扱う業者が破綻した場合、国内資産保有命令を発出することができない。暗号資産の現物取引の割合が増加する中、グローバルに活動する暗号資産交換業者が破綻した場合等に、国内の利用者財産の返還を担保するための規制のあり方についてどう考えるか。
- ステーブルコイン
- 海外では、ステーブルコインの裏付け資産について、一定の条件を課した上で預金以外の資産での運用を認めている例もあるところ、現在預貯金で管理されている特定信託受益権の発行見合い金の管理・運用方法についてどう考えるか。
- 暗号資産
- その他
- 立替サービス
- 立替サービスは貸付けや送金と類似の効果があることを踏まえ、立替サービスと貸金業者による与信や資金移動業者による送金との関係をどのように考えるか。
- 外国銀行等のシンジケートローン参加
- 外貨建てのシンジケートローンの組成は、日本企業による外貨調達ニーズに応える選択肢の1つであり、借入人にも資すると考えられるところ、国内銀行等が組成する外貨建てシンジケートローンに外国の金融機関等が参加するに当たって日本国内に支店・営業所等を設置することが求められている現行の規制についてどう考えるか。
- 立替サービス
- 送金分野
- この他、今後議論の対象となりうる論点(検討中)
- 第一種資金移動業の滞留規制のあり方
- 前払式支払手段の寄附への利用
- 暗号資産に係る事業実態を踏まえた規制のあり方
- 銀行によるステーブルコインの発行
- ステーブルコイン(特定信託受益権型)におけるトラベルルールの適用 等
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金融庁 金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」(第1回)議事次第
▼ 資料3 事務局説明資料
- 2014年保険業法改正時の主な改正事項
- 保険募集の形態の多様化が進展している状況等を踏まえ、保険募集に係る規制をその実態に即したものとするため、保険募集人の体制整備義務を創設する等の措置を講じたもの。
- 保険募集の基本的なルールの創設
- 虚偽の説明等、「不適切な行為の禁止」に限定されていた従来の募集規制に加え、顧客ニーズの把握に始まり保険契約の締結に至る募集プロセスの各段階におけるきめ細かな対応の実現に向け、「積極的な顧客対応」を求める募集規制を導入。
- 「意向把握義務」の導入(法第294条の2)⇒保険募集の際に、顧客ニーズの把握及び当該ニーズに合った保険プランの提案等を求める。
- 「情報提供義務」の導入(法第294条)⇒保険募集の際に、商品情報など、顧客が保険加入の適否を判断するのに必要な情報の提供を求める。
- 保険募集人に対する規制の整備
- 独立系の保険代理店の増加等を踏まえ、「保険会社」が監督責任を負う従来の募集人規制に加え、「保険募集人」に対し募集の実態に応じた体制整備を義務付ける規制を導入。
- 保険募集人に対する体制整備義務の導入(法第294条の3)⇒複数保険会社の商品の取扱いの有無など、保険募集人の業務の特性や規模に応じて、保険募集人に対して体制整備を求める。
- 大規模な保険募集人に対する帳簿書類等に関する規定の整備(法第303条、304条)⇒募集形態の実態把握が困難な、規模の大きい保険募集人に対して、当局による監督強化の一環として、帳簿書類の作成・保存及び事業報告書の提出を義務付ける。
- 保険仲立人に係る規制緩和等
- 顧客保護に配慮しつつ、「保険仲立人」の新規参入や既存業者の活性化を促進できるよう、参入障壁を緩和。
- 長期の保険契約の媒介に係る認可制の廃止(法附則第119条)⇒保険仲立人が「保険期間5年以上」の長期保険契約の媒介業務を行う場合に別途求められる当局の「認可」を不要とする。
- 保険仲立人の立場の明確化(法第299条)⇒保険仲立人が「顧客からの委託を受けて」保険契約の媒介を行う者であることを明確化する。※その他の参入要件緩和として、保証金の最低金額を引下げ[政令事項、4,000万円→2,000万円]
- ご議論いただきたい事項
- 有識者会議の報告書を踏まえ、さらなる検討が必要と考えられる以下の論点について、顧客本位の業務運営や健全な競争環境を実現する観点から、どのような課題があり、どのような制度上の対応が必要と考えられるか。
- 保険会社による適切な管理・指導が十分に機能しづらい大規模な保険代理店において、募集品質の向上が図られるために、どのような対応が考えられるか。
- 保険仲立人制度は1995年の保険業法改正時より導入されたが、いまだ十分に活用されていない。保険仲立人の活用を促進するためには、どのような対応が考えられるか。
- 近年、損害保険会社において企業向け火災保険の赤字が継続している状況について、どのような課題があると考えられるか。
- 損害保険市場における公正な競争環境を実現する観点から、損害保険会社による便宜供与や企業内代理店の目指すべき姿等について、どのように考えるか。
- 上記の他、保険市場に対する信頼の回復と健全な発展を図る観点から、本WGで検討すべき論点はあるか。あるとすれば、どのような対応が考えられるか
- 有識者会議の報告書を踏まえ、さらなる検討が必要と考えられる以下の論点について、顧客本位の業務運営や健全な競争環境を実現する観点から、どのような課題があり、どのような制度上の対応が必要と考えられるか。
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金融庁 量子コンピュータの登場に伴う機会とリスクに備えた計画に関するG7サイバー・エキスパート・グループによるステートメントの公表について
▼ 「量子コンピュータの登場に伴う機会とリスクに備えた計画に関するG7サイバー・エキスパート・グループによるステートメント」の仮訳
- サイバー・エキスパート・グループ(CEG)は、G7の財務大臣及び中央銀行総裁に、金融システムの安全性と強靭性にとって重要なサイバーセキュリティに関する政策事項を助言している。G7 CEGは、量子コンピューティングには、金融システムに対する潜在的な便益とリスクの両面があると考えている。CEGは、メンバー法域に対し、量子コンピュータの開発状況をモニターすること、官民の関係者間の協力を促進すること、そして、量子コンピューティングが既存の暗号化手法に対してもたらしうる潜在的なリスクへの対処について検討を開始することを推奨する。
- 量子コンピューティングと金融システム
- 量子コンピュータは、既存のコンピュータでは現実的な時間で解くことができないような問題を解くことができることを期待して開発が進められている。金融機関は、市場取引や投資業務(リスク管理を含む)、内部管理、予測戦略の最適化において、量子技術による計算速度の向上という便益を享受し得る。また、量子コンピュータは、より効率的な決済や、保有ポートフォリオの動的最適化にも活用できるかもしれない。量子鍵配送のような技術は、組織のデジタル通信システムのサイバーリスクに対する安全性強化にも有益であろう1。金融機関は、こうした新しい量子コンピュータの利用にあたっては、その利用に伴う潜在的なリスクに対して事前に対策を講じておく必要がある。量子コンピュータの導入が進むことは、悪意ある主体が当該技術を不正に利用して金融システムにおけるシステミックリスクや組織内のリスクを顕現化させる可能性もある。
- 公開鍵暗号に対するリスク
- 現在、デジタル通信やITシステムは、暗号化することで安全性を確保している。複雑なアルゴリズムを用いることで、通信の秘匿性や安全性を確保し、当人の通信であることを保証している。しかし、脅威主体は将来、量子コンピュータの固有の特性を使用して、既存の暗号技術を支えている数学的問題を解決し、セキュリティで保護された通信で使用している暗号化技術を無効にし、顧客情報を含む金融機関データに接し得る可能性がある。脅威主体は、大規模な量子コンピューティングが普及することを想定して、量子コンピュータの能力が向上し、広く利用できるようになった時点で復号化することを目的として、機密データを傍受するという、「HNDL攻撃2」スキームを検討している可能性もある3。また、この攻撃スキームは、デジタル通信、ITシステム、及びデータを保護する従来の暗号アルゴリズムに脅威を与え、将来的に脅威主体に機密データへのアクセスを提供する可能性がある。その結果、組織の評判及び顧客のプライバシーの完全性を損なう可能性がある。
- 耐量子暗号の標準化
- 耐量子暗号(Post-Quantum Cryptography<PQC>)は、暗号アルゴリズムにおいて量子コンピュータがもたらしうるリスクに対して耐性を有し、かつ、既存の通信プロトコルやネットワークと相互運用性がある暗号システムを開発することに焦点をあてた研究分野である4。PQCは、国家・国際的なレベルで官・民にわたっていくつか取り組みが進行中であり、とりわけ、セキュリティ及び相互運用性を図る観点から標準化が進められている。例えば、米国立標準技術研究所(NIST)は、量子コンピュータ及び既存のコンピュータの性能が向上することに伴って生じるリスクから既存のシステムを保護するためのPQC公開鍵アルゴリズムの開発研究に取り組んできた5。NISTは2017年に耐量子暗号アルゴリズムを定めるために公開コンペを行い、これにより新たな暗号化標準の基礎が形成されることが期待されていた。第1弾が2024年8月に公表された6。また、欧州ネットワーク情報セキュリティ庁(ENISA)は、PQCの標準化プロセスに関する諸法域での研究成果を公表し、NIST及び国際標準化機構(ISO)等の組織での作業を中心に、標準化後の課題やプロトコルの推奨事項に関する報告書を発表した。
- 更なる国際協調によって、G7法域間の規制上のギャップや齟齬が生じるリスクを削減できる。世界経済フォーラムは、英国の金融行動監視機構(FCA)と協働で、量子セキュリティを調査しており、複数の金融当局の参加を得てグローバルな規制アプローチに係る報告書を公表した。
- 提言
- 汎用性のある量子コンピュータ(又はハイブリッドコンピュータ)は今後10年以内に現実のものとなる可能性が高まっている。ただ、少なくとも初期段階の量子コンピュータ(又はハイブリッドコンピュータ)が既存の暗号技術を完全に凌駕するだけの能力を備えたものとなるかどうかは不確実である。
- しかしながら、金融セクターにおける官民の主体(「金融主体」)が、量子コンピュータが現実のものとなることを見越してリスク耐性を高める取り組みを進めるには、相応の時間と投資が必要である。対応には長いリードタイムが求められる可能性を踏まえ、官民の各主体は、そうした脅威に対処するための準備をなるべく早く開始することを推奨する。
- 金融主体に対しては、この新たに生じるリスクに対処するために、以下の措置を推奨する。
- 量子コンピューティング、それに伴うリスク、及びそのリスクを軽減するための戦略について理解の向上を図ること。金融主体は、量子コンピューティングのリスク、特に暗号解読のリスク、と潜在的な技術的解決策をより理解するために、ベンダーやサードパーティ、その他対象分野の専門家と検討することが考えられる。金融主体が重点的に取り組む論点としては、量子技術発展の時間軸、脅威動向の変化、並びに量子技術に耐性のある現状及び新興の技術や手法等が考えられる。金融主体は、時が経つに応じてこうした分野の動向変化を追いかけることを検討すべきである。
- 各主体の責任が及ぶ範囲における量子コンピューティングのリスクを評価すること。金融主体は、企業であれ法域であれ、それぞれの責任の及ぶ範囲について、量子コンピューティングのリスクを深く理解するべきである。その目的は、金融主体が、この問題に対して注力すべき労力のレベルと、注力すべき分野を特定することにある。準備が整っている
- 金融主体は、リスクを軽減するための領域を特定し、優先順位を付けるために、自組織内及び依存している主要なサードパーティ内で使用している重要データと現在の暗号化技術について、一覧表の作成を開始すべきである。またその準備が整っていない他の金融主体は、詳細な分析を行う前に、各金融主体における情報技術の責任者や主要なサービス提供者と議論することから作業を開始することも考えられる。量子技術がより成熟する前に重要データの保護に関するリスク許容度を議論しておくことも考えられる。
- 量子技術リスクを軽減するための計画を策定すること。金融主体は、ガバナンス構造を確立し、主要な利害関係者とその役割及び責任を特定し、暗号技術に関連する量子コンピュータの導入計画に基づく主な対応のマイルストーンの策定を検討すべきである。これには、上記2で述べた金融主体及びそのサードパーティで用いている暗号技術の一覧表作成が含まれ得る。また、脆弱な暗号技術から耐量子暗号技術への整然とした移行計画も含まれ得る。カナダ政府は、金融主体が量子コンピュータの脅威に備えるのに役立つ、量子準備ガイドを策定した。
- G7 CEGは、金融当局が、各法域内の企業や関連組織と緊密に連携し、耐量子技術へ移行することの重要性について啓蒙することを推奨する。G7 CEGは、G7の法域及び基準設定主体間の相乗効果を活用しつつ、関与すべき優先順位の高い事項から金融システムにおける官民全ての利害関係者との対話の促進を図るために、引き続きこの量子コンピュータのトピックにコミットする。
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国民生活センター 展示会に誘われて…着物の次々販売に注意
- 内容
- 一人暮らしの母親が、呉服店から展示会に誘われ、次々と高額な契約をしていることが分かった。購入した着物やジュエリーなどは、ほとんど未使用の状態でタンスにしまってある。毎月のクレジットカード会社への支払額が総額30万円を超えており、年金収入だけの母親にはとても支払えない。母は腰が曲がっており着物を着られる姿勢ではないし、必要でもなかったが、断れず契約していたようだ。解約したい。(当事者:60歳代)
- ひとこと助言
- 見るだけでいいからなどと着物の展示会に誘われ、断り切れず次々と着物などを購入させられ支払いに困っているという相談が寄せられています。
- 展示会等に行ってしまい強引な勧誘をされても、必要なければきっぱりと断りましょう。断る自信がなければ誘われても行かないことが最善です。
- 高齢者が次々販売などの被害に遭ってしまうと、生活が困窮するなど日常への影響が大きくなります。家族や周囲の人は、日ごろから高齢者の自宅に不審な書類や商品がないか、様子がおかしくないかなど、気を配りましょう。
- 困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
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国民生活センター 瞬間接着剤の使用によるやけどに注意しましょう
- つけ爪用接着剤が手指に垂れ、ティッシュペーパーで拭き取ったところ、Ⅱ度のやけどを負い、1カ月以上の通院を要するとの診断を受けたという事例が寄せられました。
- つけ爪やモノを短時間で接着させるために用いられる瞬間接着剤の主成分には、一般的にシアノアクリレート系の物質が使用されています。シアノアクリレート系の物質は、空気中や接着面の水分と反応して重合し硬化する際に反応熱が発生します。特に、ティッシュペーパーや布などに染みこんで表面積が拡大すると、化学反応が急激に進み大きな反応熱が発生することがあり、その部分に触れるとやけどをするおそれがあります。
- こんな事故が起きています
- 【事例1】店舗で購入したつけ爪用瞬間接着剤を親指の爪につけたところ、手のひら側に垂れ、ティッシュペーパーで拭き取ったところ、やけどをした。皮ふ科を受診したところⅡ度の熱傷で1カ月以上の通院を要すると診断を受けた。商品の使用方法を熟読したが、使い方によってはやけどを起こすなどの表示はなかった。 (2023年11月受付、10歳代、女性)
- 【事例2】瞬間接着剤を使用した際に少しこぼれてしまったので、近くにあったティッシュペーパーで拭ったところ火がついたように熱くなり、手からはがしたところ、指がえぐれてしまった。(2020年9月受付、60歳代、女性)
- 危険な状況を想定したテストを行いました
- 瞬間接着剤をティッシュペーパーや衣類などに染みこませたところ…最高で170℃近くまで温度が上昇しました
- シャーレに付着させた接着剤をティッシュペーパーで拭き取ろうとしたところ…すぐに硬化し、発熱時には、接着部分を容易にはがすことができませんでした
- 消費者へのアドバイス
- 瞬間接着剤はティッシュペーパーや衣類などの染みこみやすい繊維質のものに染みこむと短時間で発熱し、やけどをする場合があるので注意しましょう。
- 使用中に誤って付着させた場合の対処方法を覚えておきましょう。
- 使用前には商品の表示や取扱説明書を読み、ポリエチレン手袋を装着して扱いましょう。
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厚生労働省 毎月勤労統計調査 令和6年7月分結果確報
- 現金給与総額は403,090円(3.4%増)となった。うち一般労働者が530,596円(3.9%増)、パートタイム労働者が115,141円(4.2%増)となり、パートタイム労働者比率が30.77%(0.45ポイント上昇)となった。
- なお、一般労働者の所定内給与は334,353円(2.6%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,339円(3.7%増)となった。
- 共通事業所による現金給与総額は4.7%増となった。うち一般労働者が5.0%増、パートタイム労働者が3.5%増となった。
- 就業形態計の所定外労働時間は10.1時間(2.0%減)となった
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厚生労働省 労働経済動向調査(令和6年8月)の概況
▼ 結果の概要
- 労働者の過不足状況
- 正社員等労働者
- 令和6年8月1日現在の正社員等労働者過不足判断D.I.をみると、調査産業計で+46ポイントの不足超過となった。
- 産業別にみると、特に「学術研究,専門・技術サービス業」、「医療,福祉」、「建設業」、「運輸業,郵便業」で人手不足感が高くなっている。
- パートタイム労働者
- 令和6年8月1日現在のパートタイム労働者過不足判断D.I.をみると、調査産業計で+29ポイントの不足超過となった。
- 産業別にみると、特に「宿泊業,飲食サービス業」、「サービス業(他に分類されないもの)」、「生活関連サービス業,娯楽業」で人手不足感が高くなっている。
- 正社員等労働者
- 雇用の状況
- 正社員等雇用
- 正社員等雇用判断D.I.(令和6年7~9月期実績見込)をみると、調査産業計で+8ポイントとなった。
- 産業別にみると、「情報通信業」+15ポイント、「不動産業,物品賃貸業」+12ポイント、「製造業」+9ポイントなど各産業でプラスとなった。
- 正社員等雇用判断D.I.(令和6年10~12月期見込)をみると、調査産業計で+9ポイントとなった。
- 産業別にみると、「情報通信業」+26ポイント、「学術研究,専門・技術サービス業」+14ポイント、「不動産業,物品賃貸業」+13ポイントなど各産業でプラスとなった。
- パートタイム雇用
- パートタイム雇用判断D.I.(令和6年7~9月期実績見込)をみると、調査産業計で+3ポイントとなった。
- 産業別にみると、「宿泊業,飲食サービス業」+16ポイント、「サービス業(他に分類されないもの)」+8ポイント、「卸売業,小売業」+6ポイントなどでプラスとなる一方、「金融業,保険業」△4ポイント、「建設業」△2ポイント、「学術研究,専門・技術サービス業」△2ポイントなどでマイナスとなった。
- パートタイム雇用判断D.I.(令和6年10~12月期見込)をみると、調査産業計で+3ポイントとなった。
- 産業別にみると、「宿泊業,飲食サービス業」+19ポイント、「卸売業,小売業」+6ポイントなどでプラスとなる一方、「生活関連サービス業,娯楽業」△6ポイント、「金融業,保険業」△2ポイントなどでマイナスとなった。
- 正社員等雇用
- 未充足求人の状況
- 未充足求人の有無
- 令和6年8月1日現在の未充足求人がある事業所の割合は、調査産業計で60%となった。
- 産業別にみると「医療,福祉」75%、「宿泊業,飲食サービス業」69%、「サービス業(他に分類されないもの)」69%、「運輸業,郵便業」61%などとなった。(表5)
- 欠員率
- 令和6年8月1日現在の欠員率は、調査産業計で3.4%となった。
- 未充足求人の有無
- 雇用調整等の実施状況
- 実施割合
- 雇用調整(表7の表頭の「残業規制」から「希望退職者の募集、解雇」までの措置)を実施した事業所の割合(令和6年4~6月期実績)をみると、調査産業計で29%となっており、前年同期(令和5年4~6月期実績)より4ポイント上昇した。
- 実施した措置
- 実施した雇用調整の措置(複数回答)別の事業所の割合(令和6年4~6月期実績)をみると、調査産業計では多い順に「配置転換」15%、「残業規制」12%、「休日の振替、夏期休暇等の休日・休暇の増加」9%となった。
- また、事業活動縮小による雇用調整を実施した事業所の割合は、調査産業計で2%となった。
- 実施割合
- 中途採用
- 中途採用の実績がある事業所の割合(令和6年4~6月期実績)をみると、調査産業計で70%となり、前年同期(令和5年4~6月期実績)より2ポイント上昇した。
- 労働者不足の対処方法
- 現在労働者が不足していて、かつ、過去1年間に何らかの労働者不足の対処をした事業所の割合は、調査産業計で71%、今後1年間に「対処する予定」とする事業所の割合は66%であった。
- その対処方法(複数回答)をみると、過去1年間及び今後1年間とも「正社員等採用・正社員以外から正社員への登用の増加」の割合が最も多く(過去1年間59%、今後1年間60%)、次いで過去1年間及び今後1年間とも「在職者の労働条件の改善(賃金)」の割合が多い(過去1年間55%、今後1年間48%)。
- 産業別にみると、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」では、「臨時、パートタイムの増加」、「サービス業(他に分類されないもの)」では、「在職者の労働条件の改善(賃金)」の割合が、過去1年間及び今後1年間とも多い。
- 令和5年度新規学卒者の採用枠での募集
- 新規学卒者の採用枠での募集状況
- 令和5年度新規学卒者の採用枠で正社員の募集を「行った」事業所の割合は、調査産業計で57%となった。
- 上記事業所についてその募集時期をみると、調査産業計では「年間を通して随時」とする割合が最も多く46%、次いで「春季(3月~5月頃)のみ」30%、「年複数回(春季と秋季など)」13%などとなった。
- 募集時期が「春季(3月~5月頃)のみ」であった事業所の今後の春季以外の時期の募集予定
- 令和5年度新規学卒者の採用枠で正社員の募集を行った際の募集時期が「春季(3月~5月頃)のみ」であった事業所について、今後、春季に加えて他の時期にも募集を行う予定があるかをみると、調査産業計では「未定」とする事業所の割合が最も多く42%、次いで「全く予定していない」29%、「検討している」15%、「予定している」13%となった。
- 既卒者の応募可否及び採用状況
- 令和5年度新規学卒者の採用枠での正社員の募集を「行った」事業所のうち「既卒者は応募可能だった」とする事業所の割合は、調査産業計で72%となり、そのうち「採用にいたった」のは40%となった。
- 既卒者の新規学卒者の採用枠での応募についての今後の方針
- 既卒者の新規学卒者の採用枠での応募についての今後の方針をみると、調査産業計では「応募可能としたい」とする事業所の割合が最も多く32%、次いで「現在のところ未定」31%、「本社等でしか回答できない」18%、「年齢によって応募可能としたい」13%、「応募不可としたい」3%となった。
- 新規学卒者の採用枠での募集状況
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厚生労働省 令和5年若年者雇用実態調査の概況
- 若年者の雇用状況
- 若年労働者のいる事業所の割合
- 令和5年10月1日現在で、若年労働者が就業している事業所の割合は73.6%となっており、その内訳は「若年正社員がいる」事業所が62.0%、「正社員以外の若年労働者がいる」事業所が34.4%となっている。
- 「若年正社員がいる」事業所割合を産業別にみると、「金融業,保険業」が86.6%と最も高く、次いで「電気・ガス・熱供給・水道業」79.0%となっている。一方、「正社員以外の若年労働者がいる」事業所の割合は「宿泊業,飲食サービス業」が60.4%と最も高く、次いで「教育,学習支援業」が49.7%となっている。
- 事業所規模別にみると、30人以上の各事業所規模において「若年労働者がいる」事業所割合が9割を超えているのに対して、「5~29人」規模では69.5%と7割弱となっている。
- また、前回調査(平成30年)と比較すると「若年労働者がいる」事業所の割合は、正社員、正社員以外ともに低下している。
- 雇用形態別若年労働者の割合
- 全労働者に占める若年労働者の割合は23.7%となっており、若年労働者の割合を産業別にみると、「宿泊業,飲食サービス業」が34.3%と最も高く、次いで「情報通信業」32.0%、「生活関連サービス業,娯楽業」26.8%の順となっている。
- 正社員に占める若年労働者の割合が高い産業は「情報通信業」の33.5%、「金融業,保険業」の30.1%などとなっており、正社員以外の労働者に占める若年労働者の割合が高い産業は「宿泊業,飲食サービス業」の38.5%、「生活関連サービス業,娯楽業」の28.1%などとなっている。
- 事業所規模別にみると、正社員に占める若年労働者の割合は、「1,000人以上」規模が35.9%と最も高く、事業所規模が大きいほど高くなっている。正社員以外に占める若年労働者割合は、「1,000人以上」規模で27.4%と最も高くなっている一方で、「5~29人」規模が23.2%と他の事業所規模に比べて高くなっている。
- 若年労働者のいる事業所の割合
- 若年労働者の採用状況
- 採用された若年労働者の有無
- 過去1年間(令和4年10月~令和5年9月)に正社員として採用された若年労働者がいた事業所の割合は33.4%、正社員以外の労働者として採用された若年労働者がいた事業所は19.8%となっている。
- 採用された若年労働者がいた事業所割合を産業別にみると、正社員では「金融業,保険業」(56.2%)、「情報通信業」(53.1%)の順で、正社員以外では「宿泊業,飲食サービス業」(34.1%)、「教育,学習支援業」(32.7%)の順で高くなっている。(表3)
- 若年正社員の採用選考にあたり重視した点
- 若年正社員の採用選考をした事業所のうち、採用選考にあたり重視した点(複数回答)について採用区分別にみると、「新規学卒者」、「中途採用者」とも「職業意識・勤労意欲・チャレンジ精神」がそれぞれ79.3%、72.7%と最も高くなっている。次いで「新規学卒者」、「中途採用者」とも「コミュニケーション能力」(74.8%、66.9%)、「マナー・社会常識」(58.6%、58.1%)となっており、積極性や他者との関わり合いの中で円滑に業務を遂行することができる能力、スキルが重視されている。
- また、「新規学卒者」に比べ「中途採用者」は「業務に役立つ職業経験・訓練経験」(14.7%、42.3%)が重視されている。(表4)
- 採用された若年労働者の有無
- 若年労働者の育成状況
- 若年労働者の育成方法についてみると、若年正社員の育成を行っている事業所の割合は77.9%、正社員以外の若年労働者の育成を行っている事業所の割合は66.3%となっている。
- 若年正社員の育成方法(複数回答)についてみると、「OJT」69.8%、「OFF-JT」35.2%、「自己啓発への支援」33.1%、「ジョブローテーション」24.0%の順となっている。また、正社員以外の若年労働者の育成方針をみると、「OJT」56.5%、「OFF-JT」20.2%、「自己啓発への支援」15.8%、「ジョブローテーション」9.0%の順となっている。
- 正社員への転換について
- 正社員以外の労働者を正社員へ転換させる制度についてみると、「制度がある」事業所は59.9%、「制度がない」事業所は36.9%となっている。
- 「制度がある」事業所の割合を産業別にみると、「複合サービス事業」(87.8%)、「宿泊業,飲食サービス業」(70.4%)「金融業,保険業」(69.9%)の順で高くなっている。
- 若年労働者の定着について
- 自己都合により退職した若年労働者の有無
- 過去1年間(令和4年10月~令和5年9月)に若年労働者がいた事業所のうち、「自己都合により退職した若年労働者がいた」事業所は40.9%となっており、自己都合により退職した若年労働者を雇用形態別(複数回答)でみると「正社員」が28.4%、「正社員以外」の若年労働者が18.4%となっている。
- 産業別にみると、「生活関連サービス業,娯楽業」(56.5%)、「情報通信業」(47.5%)、「卸売業,小売業」(45.6%)の順で「自己都合により退職した若年労働者がいた」事業所割合が高くなっている。(表7)
- 定着のための対策
- 若年正社員の「定着のための対策を行っている」事業所は73.7%、正社員以外の若年労働者の「定着のための対策を行っている」事業所は60.1%となっており、若年労働者の定着のために実施している対策(複数回答)をみると、「職場での意思疎通の向上」が若年正社員、正社員以外の若年労働者ともに最も高くなっている。また、若年正社員、正社員以外の若年労働者ともに、前回(平成30年)調査より「労働時間の短縮・有給休暇の積極的な取得奨励」を実施する事業所割合が大きく増加している。
- 自己都合により退職した若年労働者の有無
~NEW~
厚生労働省 麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動の実施について~薬物乱用の根絶に向けた啓発を強化します~
- 厚生労働省は、都道府県と共催して、10月1日(火)から11月30日(土)までの2か月間、「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」を実施します。
- 令和5年の我が国の大麻事犯の検挙人員は6,703人で、過去最多を大幅に更新し、統計開始後初めて覚醒剤事犯の検挙人員を超えており、まさに「大麻乱用期」の渦中にあると言えます。このうち、30歳未満の若年層が7割以上を占めており、若年層における乱用の拡大に歯止めがきかない状況です。
- 麻薬、覚醒剤、大麻、危険ドラッグ等の薬物の乱用は、乱用者個人の健康上の問題にとどまらず、さまざまな事件や事故の原因になるなど、公共の福祉に計り知れない危害をもたらします。一度でも薬物に手を出さない・出させないことは極めて重要であり、国民一人ひとりの理解と協力が欠かせません。
- この「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」は、薬物の危険性・有害性をより多くの国民に知っていただき、一人ひとりが薬物乱用防止に対する意識を高めることにより、薬物乱用の根絶を図ることを目的とするものです。
- 「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」の概要
- 実施期間
- 令和6年10月1日(火)から11月30日(土)までの2か月間
- 実施機関
- 主催:厚生労働省、都道府県
- 後援:警察庁、こども家庭庁、法務省、最高検察庁、財務省税関、文部科学省、海上保安庁、公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター
- 主な活動
- 厚生労働省と都道府県の共催による麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動
- 地区大会の開催
- 正しい知識を普及するためのポスター、パンフレット等の作成・掲示
- 薬物乱用防止功労者の表彰
- 実施期間
~NEW~
総務省 民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用
▼ 別紙1 公的個人認証制度の概要について
- 公的個人認証サービスは、電子証明書を用いて、成りすまし、改ざん、送信否認の防止を担保し、インターネット上での本人確認や電子申請等を可能とする公的なサービス。
- 電子証明書は、市町村が管理する「住民票」に基づき、市町村での対面による厳格な本人確認を経て発行。
- マイナンバー制度導入時に、マイナンバーカードに電子証明書を標準搭載し、公的機関に限られていた利用を民間にも開放。
▼ 別紙2 民間事業者における公的個人認証サービスの活用(プラットフォーム事業者制度)
- 公的個人認証サービスの利用のために必要となる「電子証明書の受付・有効性確認等のためのシステム」を、各民間事業者(署名等検証者)が個別に整備・運用するのではなく、特定事業者(いわゆる「プラットフォーム事業者」)が整備し、これを、各民間事業者が利用することとすれば、いわゆる「割り勘効果」により、各民間事業者の導入・利用コストを大きく削減することが期待できる。
- こうした、プラットフォーム事業者を活用した公的個人認証サービスの利用の拡大を推進するため、制度面において、以下の趣旨の措置を講じている。
- 「主務大臣の認定」(法17条1項6号)について
- 「電子証明書の受付・有効性確認のためのシステム」の全部を、プラットフォーム事業者に委託する場合には、各民間事業者に代わり、プラットフォーム事業者が認定を受けることができることとし、各民間事業者の負担を軽減する。
- 「機構への届出」(法第17条第1項)について
- 「電子証明書の受付・有効性確認のためのシステム」の全部を、プラットフォーム事業者に委託する場合には、各民間事業者に代わり、プラットフォーム事業者が届出を行うことができることとし、各民間事業者の負担を軽減する
- 「主務大臣の認定」(法17条1項6号)について
▼ 別紙3 公的個人認証サービスの提供について
- マーソ株式会社は公的個人認証サービスのプラットフォーム事業者として、主務大臣より認定を受けました。
- 運営する人間ドック・健診予約サイトMRSO.jp(https://www.mrso.jp/)や医療/行政/法人に提供するバーティカルSaaSにて、マイナンバーカードを活用し、身分詐称を防ぐ確実な本人認証サービスを提供します。
~NEW~
総務省 「令和5年度電気通信事故に関する検証報告」の公表
▼ 令和5年度 電気通信事故に関する検証報告【概要】
- 令和5年度に、影響利用者数が100万人を超える重大な事故は発生しなかったが、その件数は18件と、前年度の10件から8件増加している
- 主な事例は、通信機器ベンダ等と電気通信事業者との連携不足により既存の不具合情報等を適切に把握出来ていなかったことによるもの、ヒューマンエラーによるもの、予備系設備への切替不全によるものであった。
- 令和5年度において、重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態(令和5年6月施行)は4件発生。
- 具体的には、設備故障の発生を速やかに覚知できず予備系設備へ速やかに切り替えることができなかったものが2件、衛星や海底ケーブルに重大な損傷等が生じたものが2件発生した。
- また、これらの事態のうち、設備要因によるものが2件、外的要因によるものが2件であった。
- 今年度、電気通信事故は7,261件発生。影響利用者数500人未満の事故が90%以上を占める。また、継続時間2時間以上5時間未満の事故が約43%と最多であり、12時間以上の事故は約34%を占める。
- データ通信サービスの事故が最も多く、8,682件(64%)、次いで音声サービスの3,762件(28%)となっている。
- データ通信サービスの事故の内訳は、インターネット接続サービスが最も多く3,125件(36%)となっている。
- 音声サービスの内訳は、携帯電話が1,856件(49%)、IP電話が1,487件(40%)となっており、これらで89%を占める一方で、アナログ電話は272件(7%)であり、事故の割合は非常に低くなっている。
- 自社以外の要因(外的要因)が4,146件(57%)と最も多く、そのうち、他の電気通信事業者の事故が3,527件(85%)と外的要因の大半を占めている。
- 次いで自然故障等の設備要因の事故が2,803件(39%)となっており、そのうち、機器故障が2,591件と設備要因の92%を占めている。
- その他(133件)を除いた故障設備が明確である4,780件のうち、伝送路設備に起因する事故が2,218件と最も多く、そのうち、加入者系ケーブルが1,251件、中継ケーブルが301件とケーブル支障による事故が伝送路故障の約7割を占めている。
- 次いで、伝送交換設備に起因する事故が2,039件となっており、そのうち、加入者収容装置の事故が1,262件と伝送交換設備故障の約6割を占めている
- 令和5年度に発生した重大な事故及び重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態について検証を行い、当該事故等から得られる教訓等を整理。主なものは次のとおり。
- 作業手順書の適切な管理
- 運用実績のある手順書であっても、定期的なレビューを行うことが重要
- 工事の作業手順書には、作業前に必要な準備内容及び作業に必要な手順を記載することが重要
- 限定された作業主体のみが作業できる仕組みを構築し、手順どおりに作業が行われるよう教育等を行うことが重要
- 適切な環境における試験・検証
- 設備等を新規に導入する際や変更する際は、ベンダ等の外部関係者と検証項目をすり合わせ、可能な限り運用環境に近い環境で網羅的に試験・検証することが重要
- 迅速な異常検知のための監視及び被疑箇所特定
- オペレーターが、監視機能の運用状況を含め、監視用サーバへ監視情報の送信が正常に行われているかを定期的に確認することが重要
- ログデータの蓄積により、メモリ領域が圧迫されていないか、監視することが重要
- システムの可用性について、内部・外部双方からの常時監視を行い、基準を下回った場合にアラートが発せられる仕組みが構築されていることが重要
- 事故の長期化を防ぐため、異常設備を迅速に特定することが重要
- 定期点検・設備交換の実施
- 保守網における機器故障が、主信号に影響を及ぼす可能性があるため、保守網を構成する機器も主信号に関する機器と同様に徹底した点検を実施することが重要
- 現用系と予備系の両系故障に備え、平常時から予備系の動作を確認し、正常性を担保することが重要
- 海底ケーブルを設置する際は防護管の取付けや埋設などによってケーブルの損傷を防ぐとともに、断線が発生する可能性を考慮し定期的に点検することが重要
- ネットワーク機器だけではなく、電源装置等の設備についてもベンダ等が推奨する交換期間を遵守し、予防保全的な交換を実施することが重要
- フェイルセーフ機能の検討
- フェイルセーフ機能等を実装することで、不具合の影響を最小限に留めることが重要
- フェイルセーフ機能の発動条件を設定する際、過剰な設定により不具合が発生する可能性を考慮することが重要
- 潜在するソフトウェア不具合への適切な対処
- マルチキャスト通信等、電気通信業界としても採用数が限られる方式に使用される機器には未知のバグが内在する可能性が高いため、メーカ等と協働によるリスクの洗い出しや、社内のリスク管理体制の強化が重要
- ソフトウェアバグが生じた場合、現用系と予備系の両方に不具合が生じることが考えられるため、冗長構成が有効に機能しない場合であっても、サービス提供を継続するための取組みを講じることが重要
- 機器ベンダから使用中のソフトウェアに生じ得る不具合情報等を収集し、商用稼働後も定期的にリスク分析やアップデートを行い、不具合発生を防止することが重要
- 冗長性の確保
- 海底ケーブルを用いて、離島へ電気通信役務を確実かつ安定的に供給するため、伝送路等の冗長性を確保することが重要
- 社外組織が提供するネットワークや設備を使用する場合、社外組織が実施するアップデート等の影響を受けないよう、冗長性等を考慮したネットワーク構成にすることが重要
- 発生可能性が非常に小さい異常や予備系が利用できない場合の障害に備えるため、更なる冗長構成の確保や対応手順の策定が重要
- 復旧措置の適切なレビュー
- 障害を早期復旧させるため、平時から重要設備の監視アラートの把握、必要に応じたアラート設定の見直し、復旧措置の事前整理を実施することが重要
- 故障箇所や原因が不明な状態で事故が復旧した場合に対する原因究明等の対応方針や考慮すべき事項を整理することが重要
- 迅速な復旧のため、手動で行う手順について、自動化できる部分は自動化することが望ましい
- 故障が発生した際、多くの利用者に影響を与える設備を有するビル等では、予備機の配備数や人員の常駐・駆けつけ体制を強化することが重要
- 組織外の関係者との連携
- 24時間365日、外部関係者と円滑に連携を行うことができる体制を整備することが重要
- ネットワーク・設備の運用維持管理に関しては、自社のみならず組織外の様々な者が関係することが多くなっていることから、これら組織外の関係者と適時適切に情報を共有するとともに、外部委託先を活用する場合には、定期的な業務報告、監査等の業務遂行のための仕組みを構築することが重要
- 組織内の関係者との連携
- 通信に重要な影響を与える可能性がある作業を行う場合は、社内の必要な部署と情報共有を行うことが重要
- 電気通信サービスの重要度の適切な設定
- 電気通信サービスの重要度に応じて対応措置が異なる場合、当該重要度の妥当性を定期的に確認することが重要
- 他社の事故事例の活用
- 他社の事故事例や教訓の確認、当該内容を自社の状況に置き換えられるか等の検討を定期的に行うことが重要
- 障害復旧後の被疑箇所の監視
- 障害が復旧したとしても、サービスが安定的に提供されていることを継続的に監視することが望ましい
- 事故原因を特定するための情報確保
- 事故原因の特定や再発防止策の策定のために必要な情報を確保することが重要
- 障害時緊急モードへの切り替え
- 障害時緊急モードへの切り替え判断及び切り替え作業について、自動化できる部分は自動化することが望ましい
- 適時適切な利用者周知
- 事故発生時における利用者への情報提供は、速やかにかつ正確に利用者が状況を理解できるように実施することが重要
- 事故発生時の総務省への連絡
- 重大な事故の可能性のある事故の発生時において、総務省に対する適時適切な報告・連絡や周知も必要
- 適時適切な利用者周知
- 事故発生時における利用者への情報提供は、速やかにかつ正確に利用者が状況を理解できるように実施することが重要
- 事故報告の活用・共有
- 通信業界全体での事故の再発防止や影響縮小のため、事故から得られた知見を、通信業界全体で共有することが重要
- 作業手順書の適切な管理