危機管理トピックス
ランサムウェア被疑者の検挙等に関するユーロポールのプレスリリース/SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺の被害状況/公益通報者保護制度検討会
更新日:2024年10月7日 新着25記事
【新着トピックス】
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
- 内閣府 消費動向調査
- 経済産業省 「デジタルインフラ(DC等)整備に関する有識者会合 中間とりまとめ3.0」の公表について
- 総務省 「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会」の開催
金融庁
- SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口の設置等について
- 「アジアGXコンソーシアム」の設立について
- 高速取引行為の動向について
- 「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)及び「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」(案)に対するパブリックコメントの結果等について
警察庁
- ランサムウェア被疑者の検挙等に関するユーロポールのプレスリリースについて
- 豪州主導国際文書「OTサイバーセキュリティの原則」への共同署名について
- 令和6年8月末におけるSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について
- 令和6年8月末の特殊詐欺認知・検挙状況等について
- 悪質ホストクラブ対策検討会の第2回までの議論と今後議論すべき論点
首相官邸
- 基本方針
- 総合経済対策の策定について(内閣総理大臣指示)
消費者庁
- 第5回公益通報者保護制度検討会(2024年10月2日)
- 電気・ガスの契約トラブルなどに気をつけましょう (令和6年9月版)
- ウェブサイト上では適正かつ低額な料金で駆除作業を行うかのように表示しているが、実際には高額な料金を請求するゴキブリ駆除業者に関する注意喚起
- 通信販売業者【株式会社SUNSIRI】に対する行政処分について
- 「医薬品違法プロモーションにご注意」と呼びかけるはがきについて(注意喚起)
厚生労働省
- 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です~ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年次有給休暇の取得を促進~
- 11月は「過労死等防止啓発月間」です~過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施~
- 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第16回)資料
国土交通省
- 上下水道地震対策検討委員会 最終とりまとめを公表します~上下水道の地震対策を強化・加速化するため、関係者一丸となって取組を推進~
- 鉄道車両における輪軸の緊急点検の結果(速報)
- 舶用エンジンのNOx放出量確認試験における不正行為の有無等に係る実態調査の結果について
~NEW~
内閣府 消費動向調査
▼ 令和6(2024)年9月分調査 結果の要点
- 消費者の意識(二人以上の世帯、季節調整値)
- 消費者態度指数
- 令和6(2024)年9月の消費者態度指数は、前月差0.2ポイント上昇し36.9であった。
- 消費者意識指標
- 消費者態度指数を構成する各消費者意識指標について、令和6(2024)年9月の動向を前月差でみると、「雇用環境」が0.8ポイント上昇し42.2、「収入の増え方」が0.4ポイント上昇し40.1、「耐久消費財の買い時判断」が0.1ポイント上昇し31.0となった。一方、「暮らし向き」は0.3ポイント低下し34.4となった。
- また、「資産価値」に関する意識指標は、前月差0.2ポイント上昇し40.2となった。
- 基調判断
- 消費者態度指数の動きから見た9月の消費者マインドの基調判断は、改善に足踏みがみられる。(据置き)
- 消費者態度指数
- 物価の見通し(二人以上の世帯)
- 令和6(2024)年9月の1年後の物価に関する見通しで、最も回答が多かったのは「上昇する(5%以上)」(46.6%)であった。
- 前月差でみると、「上昇する」が1.0ポイント増加したのに対して、「変わらない」が0.6ポイント減少、「低下する」が0.3ポイント減少した。
- 消費者の物価予想については、「上昇する」と見込む割合は9割を超えている。(据置き)
~NEW~
経済産業省 「デジタルインフラ(DC等)整備に関する有識者会合 中間とりまとめ3.0」の公表について
▼ デジタルインフラ(DC等)整備に関する有識者会合 中間とりまとめ3.0(概要)
- 社会経済のデジタル化に伴い、今や、デジタルインフラは、「社会インフラのインフラ」として、我が国における安心・安全や社会経済の持続的な発展を確保するために必要不可欠な礎。
- これまでの提言を踏まえつつ、生成AIの台頭やGX等、デジタルインフラを取り巻く最近の環境変化を踏まえ、今後のデジタルインフラ整備の基本的な考え方・方向性、具体的な対応策を提言。
- これまで提言された方向性等について、東京圏・大阪圏への集中の改善に向けた補完・代替としての北海道や九州における拠点整備や国際海底ケーブルの多ルート化等、官民連携による取組が着実に進められつつある。
- 中間とりまとめ1.0(2022年1月)
- デジタルインフラの分散立地を進める際に重視される事項を整理
- 災害等へのレジリエンス強化
- 再生可能エネルギーの効率的活用
- データの地産地消を可能とする通信ネットワーク等の効率化
- デジタルインフラの分散立地を進める際に重視される事項を整理
- 中間とりまとめ2.0(2023年5月)
- 国際情勢の変化等を踏まえ、国際的なデータ流通のハブ機能強化等の観点から、デジタルインフラ整備の青写真を更に具体化
- 東京圏・大阪圏を補完・代替する中核拠点としての北海道・九州への整備促進
- 上記中核拠点の整備と連動して、国際海底ケーブルの多ルート化の促進
- 5Gの進展や脱炭素電源等、地域ごとの状況に応じた分散型DCの整備の促進
- 国際情勢の変化等を踏まえ、国際的なデータ流通のハブ機能強化等の観点から、デジタルインフラ整備の青写真を更に具体化
- デジタルインフラを取り巻く最近の環境変化
- 我が国では地域における人口減少・少子高齢化等がますます深刻化。これらに伴う社会的な課題の解決に向け、デジタル技術による地域DXの実現の重要性が増加。
- 日本の産業競争力強化や地政学的リスク等への対応の観点からも、AIの導入・進展に合わせた国内における大規模な計算資源の確保が急務。
- クラウド化の進展による地方から東京圏・大阪圏へのデータセンターの新規投資等の更なる集中に加え、生成AIの台頭に伴いデータセンターの役割・用途が変化するとともに大規模化。
- カーボンニュートラル実現に向けた脱炭素化実現の重要性が一層増加。大量の電力を消費するデータセンターそのもののエネルギー消費効率の改善や電力の地産地消への貢献への期待の高まり。
- データセンターの立地が集中する地域においては電力ネットワークの整備に長期間かかるケースも出てきているほか、建設業界のリソース不足によりデータセンターの建設期間が長期化し、建設コストも増加。
- 太平洋を中心に我が国が信頼できるパートナーとして国際海底ケーブル敷設に係る欧米や豪州等との間での連携が進むとともに、技術革新が進展。
- 2030年代に向けての検討の視点(デジタルインフラ整備の基本的考え方・方向性)
- 経済合理性に基づき解決できない東京一極集中や人口減少・少子高齢化等の社会的な課題の解決や産業競争力の確保・強化のために必要不可欠なDXやGXの推進、地政学的リスク等に対するレジリエンス強化・経済的自律性の確保等に向け、民間主導を基本としつつも、国としてもデジタルインフラの未来像を描き、官民の役割分担を踏まえて相互に連携し、デジタルインフラ整備に戦略的に対応することが必要。
- AI社会を支えるインフラとしての役割
- オール光ネットワークとの一体的な運用により多数のAIの駆動を実現
- 今後、AIが急増し、様々な分野で利活用され、社会的な課題の解決や産業競争力の確保・強化等に直結することが期待される中、AIがあらゆる分野で利活用可能な社会を目指し、このAI社会を支えるデジタルインフラが必要。
- 遅延が許容される学習用途や低遅延が求められる推論用途を分けて考える等、データセンターの用途や必要とされる規模に応じたデータセンターの分散立地が重要。この際、オール光ネットワークの活用により、超低遅延な通信が実現されることで、国内及び国際での広域分散AI環境が実現され、処理の分散化がより円滑になるとともに、データセンターが立地可能な地域の幅が広がり、脱炭素化の実現への貢献が期待。
- オール光ネットワークとの一体的な運用により多数のAIの駆動を実現
- 電力・通信インフラの関係性/GXへの貢献
- 情報処理と電力・通信インフラの関係性を踏まえたデータセンターの立地
- 電力の輸送コストと比して、通信コストの方が低廉であることから、電力インフラ近傍に立地されたデータセンターで処理を行い、その結果を通信ネットワークにより需要地に伝送することが重要。
- この際、脱炭素電源を含めた電力の地産地消の観点からも、データセンターの分散立地の推進が一層重要。
- 情報処理と電力・通信インフラの関係性を踏まえたデータセンターの立地
- レジリエンス強化/経済的自律性の確保
- 首都直下・南海トラフ等の災害や高まる地政学的リスクへの対応強化
- 我が国のデジタルインフラが東京圏・大阪圏に集中する構図を是正していく必要。
- この際、データセンターだけでなく、国際海底ケーブルの陸揚局の分散立地も併せて推進していくことが重要。
- 国際的なプレゼンスの確立・向上
- 国際海底ケーブルの多ルート化の促進による欧米・アジアとの接続性強化を通じて、我が国におけるデータガバナンスや信頼できるAIの実現にむけた「広島AIプロセス」等の取組も踏まえつつ、アジア・太平洋地域の国々や欧米各国と信頼性の高いコネクティビティを強化していくことも含め、我が国として、国際的なデータ流通のハブ機能を一層強化することが重要。
- 我が国への大規模AI用データセンターの立地を促進し、国際的なAIファクトリー(AIを使い生産性や効率を上げるためのデータセンターの集積拠点)として位置づけることが重要。その際、立地に自由度のある学習用のAI用データセンターの地域への分散立地と併せて、国際海底ケーブルの陸揚局の東京圏・大阪圏以外への分散立地も一層推進することが重要。
- 我が国が信頼できるパートナーとして、欧米や豪州等との間で連携が進められている太平洋を中心とした国際海底ケーブル整備とも連動していくことが重要。
- 首都直下・南海トラフ等の災害や高まる地政学的リスクへの対応強化
- 地域DXの推進
- 地域におけるエコシステムを支える基盤として社会的な課題を解決
- 5G/Beyond 5G等の進展と合せ、地域DXが社会実装されていくことが期待される中で、官による需要喚起も含めた地域におけるエコシステム形成が重要。
- デジタルインフラの格差により、地域DXの格差が東京圏・大阪圏と地域との間で生じることを防ぐ意味でも、データセンターや国際海底ケーブルの陸揚局の地域への分散立地は一層重要。
- 地域におけるエコシステムを支える基盤として社会的な課題を解決
- AI社会を支えるインフラとしての役割
- 経済合理性に基づき解決できない東京一極集中や人口減少・少子高齢化等の社会的な課題の解決や産業競争力の確保・強化のために必要不可欠なDXやGXの推進、地政学的リスク等に対するレジリエンス強化・経済的自律性の確保等に向け、民間主導を基本としつつも、国としてもデジタルインフラの未来像を描き、官民の役割分担を踏まえて相互に連携し、デジタルインフラ整備に戦略的に対応することが必要。
- 具体的な対応策
- 2030年代のAI社会を支えるデジタルインフラの整備に向けて、以下の具体的な対応策を提言。
- データセンターの分散立地の更なる推進
- 地域におけるエコシステムを支える基盤としてのデータセンターの地域分散に向けた政策的支援
- あらゆる社会活動へのAI利活用と高度なサービスの実装を地域においても東京圏・大阪圏と遜色なく実現し、地域におけるAIの利活用やデジタル実装に貢献するため、データセンターの分散立地に向けた政策的支援策を早急に検討。
- 様々な行政サービスを支えるデータ基盤整備との連携
- 地域へのデジタル実装を考える際には、地方が経済的に自立するためにも、我が国全体の経済的自律性の確保も念頭におきながら、様々な行政サービスを支えるデータ基盤整備とも連携。
- 地域におけるエコシステムを支える基盤としてのデータセンターの地域分散に向けた政策的支援
- 最先端技術の研究開発・社会実装の推進
- 最先端技術による産業の競争力強化・エネルギー消費効率の改善
- 産業全体の競争力強化・エネルギー消費効率向上の観点から、次世代光技術や先端半導体技術及びAIチップの開発技術などの最先端技術の研究開発や社会実装を推進。社会実装に当たっては、社会で運用されるシステムとしての開発及び展開、さらには管理・運用技術や環境の整備が必要。
- オール光ネットワーク技術等の次世代光技術
- 低遅延性・低消費電力性によりデータセンターの脱炭素化の実現に貢献するポテンシャルを持つオール光ネットワークの研究開発を推進。
- オール光ネットワークの社会実装・整備に向けた取組と連動したデータセンターの拠点整備を誘導。
- AIの社会実装を見据えた計算基盤技術
- 今後増加するAIの社会実装を見据え、分散化されたAI基盤の実現のため、計算基盤の最適化や効率的な活用、高度化に向けた研究開発を促進。
- 最先端技術による産業の競争力強化・エネルギー消費効率の改善
- 国際海底ケーブルの陸揚局の分散/国際的なプレゼンスの確立・向上
- 国際海底ケーブルの陸揚局の分散立地の推進
- データセンターの分散立地やオール光ネットワークの国際連携等も見据えつつ、房総半島・志摩半島に集中する国際海底ケーブルの陸揚局の分散立地を促進。
- 国際的なプレゼンスの確立・向上
- 国際海底ケーブルの多ルート化を一層促進し、我が国のデータガバナンスや信頼出来るAIの実現に向けた「広島AIプロセス」等も踏まえつつ、欧米・アジアとの接続性強化を通じて国際的なデータ流通のハブ機能を強化。
- 大規模なAI用データセンターの国内立地を推進しAIファクトリーとしてのプレゼンスを確立。その際、国際海底ケーブルの陸揚局の分散立地も併せて推進。
- 国際海底ケーブルの陸揚局の分散立地の推進
- GX政策との連携
- 電力インフラを踏まえたデータセンターの立地
- 大量の電力を必要とする大規模なAI用データセンターについて、脱炭素電源の確保も促進しつつ、既存の電力インフラを活用可能な場所や、将来的に電力インフラが立地する見込みがある場所の近傍への立地を誘導することが有効であるため、GX政策と連携。
- データセンターの省エネ化
- エネルギー消費効率の改善をはじめとする最先端技術の研究開発・実装を促進。満たすべき効率を設定した上で、エネルギー消費効率改善の取組の現状や今後の取組の可視化、研究開発成果の実装などの効率改善を促進。諸外国の取組も踏まえつつ、支援策と一体でデータセンター自体のエネルギー消費効率の改善を促す制度を検討。
- 電力インフラを踏まえたデータセンターの立地
- データセンターの分散立地の更なる推進
- 2030年代のAI社会を支えるデジタルインフラの整備に向けて、以下の具体的な対応策を提言。
- 今後の検討に向けて
- デジタルインフラは、「社会インフラのインフラ」として、我が国にとって必要不可欠な礎。政府として、デジタルインフラの整備に向けて、本提言を受けての施策を早急に検討し、具体化することが重要。
- AI・半導体・オール光ネットワーク・量子コンピューター等の技術を軸に、AI革命に続く大きなパラダイムシフトが数年以内に起こり得ることを念頭に置いた柔軟性の確保が重要。
- 今後は、AIの利活用や人材育成・研究開発等にも目を向けていくことが重要。
- 関連する他の政策の枠組みや検討の動向を注視しつつ、取組の進捗状況等についてフォローアップを実施。関係省庁や事業者等とも連携しながら更なる戦略の検討や必要に応じた適時の見直しを行っていくことが必要。
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総務省 「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会」の開催
- 総務省は、デジタル空間における情報流通に伴う様々な諸課題について、制度整備を含むその対処の在り方等を検討するため、「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会」を開催します。
- 目的
- デジタル空間において、誹謗中傷をはじめとする違法・有害情報の流通は依然深刻な状況であり、また、生成AI等の新しい技術やサービスの進展及びデジタル広告の流通に伴う新たなリスクなど、デジタル空間における情報流通に伴う様々な諸課題が生じています。
- デジタル空間における違法・有害情報の流通については、第213回国会において改正された「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成13年法律第137号。以下「情報流通プラットフォーム対処法」という。)」により、大規模なプラットフォーム事業者に対して削除対応の迅速化及び運用状況の透明化に係る措置が義務付けられることとなりました。同法の着実な運用を含め、今後更なる取組が期待されるところです。
- こうした現状を踏まえ、デジタル空間における情報流通に伴う様々な諸課題について、制度整備を含むその対処の在り方等を検討するため、「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会」を開催します。
- 検討事項
- 情報流通プラットフォーム対処法の施行及び運用に関する事項
- デジタル空間における情報流通に係る制度整備に関する事項
- デジタル広告の流通を巡る諸課題への対処に関する事項
- その他
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金融庁 SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口の設置等について
- 昨今、著名人等になりすましたものを始めとするSNS上の投資広告や投稿等による詐欺被害が数多く発生しており、本年6月18日にはこうした詐欺被害に対応するため、「国民を詐欺から守るための総合対策」が犯罪対策閣僚会議により策定されたところです。
- そのような著名人等になりすました偽広告等を含め、投資詐欺を目的とするようなSNS上の広告等については、金融商品取引法に違反する可能性があるところ、今般、金融庁では、当該広告等に関しての情報収集等のうえ、当該広告等の削除につなげるなど、SNS事業者等と連携し対応を実施するため、「SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口」を設置いたしました。
- つきましては、情報(偽広告等をきっかけに投資や投資のアドバイスの勧誘を受けた、又は実際に投資詐欺の被害に遭ったなど)をお持ちの方は、以下の要領等をご覧頂き、入力フォーム新しいウィンドウで開きますから情報提供をお願いいたします。
- なお、今般、Facebook及びInstagramにおいて、金融庁の関連アカウントを開設しておりますので、あわせてお知らせいたします。当該アカウントよりSNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する注意喚起等の発信を予定しております。
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金融庁 「アジアGXコンソーシアム」の設立について
- 令和6年10月2日(水曜日)に、アジアGXコンソーシアムのハイレベル会合が東京で開催され、本コンソーシアムの設立が公表されました。本コンソーシアムは、アジア地域において、企業の脱炭素の取組を支援するファイナンス手法であるトランジション・ファイナンスを推進すべく、金融庁とASEAN金融当局に加え、アジア開発銀行、グラスゴー金融同盟(GFANZ)及びアジアで活動する金融機関等の参画を得て、アジアにおける事例等を通じて実務的な議論を行い、具体的な手法の形成や案件組成に繋げていくための枠組み(※)です。 ※本コンソーシアムは、当庁をはじめ、ASEAN金融当局・ADB・GFANZ・MUFG・SMFG・MHFG・JBIC・DBJ・JICA及びオブザーバー参加者から構成。ASEAN金融当局は、ACMF(ASEAN Capital Market Forum)及びWC-CMD(Working Committee on Capital Market Development)の協働参加。コンソーシアムでのアジアの金融当局や民間金融機関との連携を通じ、アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)等の取組にも貢献。
▼ プレスリリース(仮訳)
- アジアにおいて公正かつ秩序あるトランジションに向けた金融を促進し、正しい方向に向かわせるという目的を共有する金融規制当局、民間金融機関、及び公的・国際機関から構成される「アジアGXコンソーシアム」が、本日、東京で開催されたハイレベル会合においてその設立を公表した。
- 世界中の投資家やステークホルダーの参画を得て数多くの会合が開催される「Japan Weeks」期間中に、本コンソーシアムとして、世界中の人々に対して本件について発表できることを喜ばしく思う。
- 本コンソーシアムでは、参加メンバーである金融規制当局が、民間金融機関及び公的・国際機関から本コンソーシアムのイニシアティブに対する市場の知見と協力を得つつ、規制上の目線及び市場慣行を結集する。当初の事務局機能は、日本国金融庁により担われる。
- アジアにおけるトランジション・ファイナンスの拡大は、世界的な気候変動目標を達成する上で極めて重要であり、同時に、同地域に莫大な投資機会をもたらすものである。
- 本コンソーシアムは、多様なバックグラウンドを持つメンバーにより構成され、ケーススタディ等を含むアジアの文脈を踏まえた議論の推進を通じたトランジション・ファイナンスに関する実務的かつ共通のアプローチの開発や、特にASEAN地域の新興市場や発展途上市場においてトランジション・ファイナンスを促進するためにこのアプローチの成果物を活用していくこと、ひいては日本及びASEAN地域におけるトランジション・ファイナンスの流れを促進する方法を探ることを目指す。
- 本コンソーシアムは、公的セクター及び民間セクターの2つのグループによって構成される。メンバーは、日本国金融庁、ASEAN資本市場フォーラム(ACMF)、ASEAN資本市場開発作業委員会(WC-CMD)、アジア開発銀行(ADB)、グラスゴー金融同盟(GFANZ)、みずほフィナンシャル・グループ(MHFG)、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)、三井住友フィナンシャル・グループ(SMFG)、株式会社日本政策投資銀行(DBJ)、株式会社国際協力銀行(JBIC)、及び独立行政法人国際協力機構(JICA)である
- ハイレベル会合の準備段階として開催されたテクニカル・ミーティングにおいては、アジアにおける気候トランジションへの資金動員、ブレンデッド・ファイナンスの役割、これらをアジアの地域的文脈の中で実践していくこと、多様な関係者の間で議論を促進していくことの重要性が強調された。これらの準備的議論の詳細は、メンバーとの協議を経て事務局が作成した「アジアにおけるトランジション・ファイナンスに係る実践的アプローチに関するワーキングペーパー」に記載されている。
- 本コンソーシアムの今回のハイレベル会合は、「Japan Weeks」のイベントの一つとして、アジア地域の金融規制当局がアジアの脱炭素化について深度ある議論を行った「アジアハイレベル金融規制当局者フォーラム」と併せて開催された。
- 本コンソーシアムは、今回の設立を踏まえ、メンバー間の継続的な議論、更なるアウトプットの策定、この地域の声とともに幅広いステークホルダーに対して積極的に働きかけを行っていくことなどを通じて、この地域のトランジション・ファイナンスの取組みにおいて重要な役割を果たしていく。
- 「本日、アジアGXコンソーシアムの設立を公表することを非常に喜ばしく思う。このコンソーシアムは、この地域における公的・民間セクターの鍵となるステークホルダーを結集させ、我々の強み、資源および専門的知見を結合させる。我々は、このコンソーシアムで共に活動することにより、この地域におけるトランジション・ファイナンスの拡大に向けた意味ある一歩を踏み出すことを目指す。」金融庁長官 井藤 英樹
- 「ACMFは、アジア地域でのトランジション・ファイナンスの共通アプローチを開発する中において、「サステナブルファイナンスのためのASEANタクソノミー」、「ASEANトランジション・ファイナンス・ガイダンス」等を参照するアジアGXコンソーシアムの取組みを称賛する。」ACMF
- 「我々は、アジアGXコンソーシアムに参加し、他のメンバーと協力して、ASEAN地域におけるトランジション・ファイナンスを推進することを楽しみにしている。」WC-CMD
- 「トランジションは我々の将来のための新たな戦場である。したがって、公正なトランジションをサポートするために資金を向けることが不可欠である。しかしながら、トランジションは野心と現実のバランスであり、地理的な文脈化が重要になるため、これは課題でもある。アジアGXコンソーシアムは、普遍的に認知された信頼できる文脈化を通じたトランジション・ファイナンスの実現に向けた重要な一歩である。」サステナブル・ファイナンス・インスティテュート・アジア(SFIA)
- 「アジアGXコンソーシアムの取組みにおけるADBの協力は、金融庁をはじめとする官民セクターの主要なステークホルダーとともに、アジア・太平洋地域全体でトランジション・ファイナンスを拡大する上で極めて重要である。この取組みは、有意義な対話を促進し、域内の持続可能なネットゼロの未来に向けた秩序ある公正なトランジションを推進する実行可能な解決策を提供するための重要な地域協力プラットフォームとして機能する。」ADB総裁 浅川 雅嗣
- 「パリ協定の目標を達成するためには、トランジションのための大規模な資金調達が必要である。GFANZは、必要とされるトランジション・ファイナンスを提供するために金融システムを支援することに重点を置いており、我々の努力をアジアGXコンソーシアムと共有することを喜ばしく思う。アジアは、世界経済の脱炭素化に向けた世界の取組みの中心となる必要がある。」GFANZ副議長 メアリー・シャピロ
- 「グローバルにおけるカーボンニュートラル達成には、ASEAN地域の重要性は益々高まっており、地理的条件・業種・時間軸といった様々な要因を踏まえた適正なトランジションの道のりが必要です。〈みずほ〉は本コンソーシアムでの議論を通じ、ASEAN地域の脱炭素化と持続可能な経済成長の実現を目指し、お客さまとともに挑戦し続けていきます。」みずほフィナンシャル・グループ 執行役社長 木原 正裕
- 「我々はアジアGXコンソーシアムの発足の発表を歓迎する。アジアは、公正かつ秩序ある移行を実現するために毎年数兆ドルを必要としている。ASEAN経済圏において幅広くプレゼンスがある金融グループとして、急成長するこの地域の脱炭素化に大きな責任と関心を有している。移行に必要な資本を動員するためには、公共セクターと民間のパートナーシップが不可欠であり、コンソーシアムは当該地域の未来に向けた一連の解決策を提供するための重要な役割を担い得る。今後コンソーシアムの関係者との協働を楽しみにしている。」三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役 代表執行役社長 グループCEO 亀澤 宏規
- 「アジアにおいて脱炭素化を実現するためには、トランジションファイナンスが不可欠であり、その推進には官民連携が重要です。アジアGXコンソーシアムの設立を心から歓迎するとともに、参画メンバーとの活発な議論を通じて、実体経済の脱炭素化に最大限貢献してまいります。」三井住友フィナンシャルグループ 取締役 執行役社長 グループ CEO中島 達
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金融庁 高速取引行為の動向について
▼ 別添1 高速取引行為の動向について
- 高速取引行為者に係る登録制の導入(2018年4月)後、登録が進み、高速取引行為者数は足元50社程度で推移。2024年6月末時点では、52社。今回更新分(2024年1月~6月)では、新規登録は3社、廃業は3社。
- 東京証券取引所上場銘柄(株式)
- 売買代金全体に占める高速取引行為者等の売買代金比率は、足元35%程度で推移。戦略ごとの内訳は、マーケットメイク戦略が15%程度、アービトラージ戦略が15%程度、ディレクショナル戦略が45%程度、その他の戦略が25%程度で推移。
- 注文件数全体に占めるコロケーション経由・高速取引行為者等の注文件数比率は75%程度で推移。一方、売買代金全体に占めるコロケーション経由・高速取引行為者等の売買代金比率は35%程度で推移。他方、非コロケーション経由・高速取引行為者等の注文件数比率及び売買代金比率はともに1%以下。
- 注文件数(新規、取消)全体に占める高速取引行為者等の注文件数比率は、70%~90%程度で推移。他方、変更注文・約定件数全体に占める高速取引行為者等の注文変更・約定件数比率は、足元30%~40%程度に低下。
- 高速取引行為者等の注文件数のうち、条件付き以外の注文(主に指値注文)は90%程度で推移しており、残り10%程度のほとんどはIOC注文。また、IOC注文件数全体に占める高速取引行為者等の注文件数比率は、85%程度で推移。一方、成行注文件数全体に占める高速取引行為者等の成行注文件数比率は、1~2%程度で推移。
- 大阪取引所上場銘柄(先物・オプション)
- 売買代金全体に占める高速取引行為者等の売買代金比率は、35%~50%程度で推移。また、戦略ごとの内訳としては、マーケットメイク戦略が20%、アービトラージ戦略が15%、ディレクショナル戦略が25%、その他の戦略が40%程度で推移。取引行為者等の注文件数(新規、取消)比率は、99%程度で推移。一方、変更注文件数全体に占める高速取引行為者等の変更注文件数比率は足元40%程度に低下し、約定件数全体に占める高速取引行為者等の約定件数比率は、60%程度で推移。
- 高速取引行為者等の注文件数のうち、足元、残数量取消(FAK)注文は80%程度で推移しており、残り20%程度は通常条件(GFD)注文。また、FAK注文件数全体に占める高速取引行為者等のFAK注文件数比率は、概ね100%。一方、成行注文件数全体に占める高速取引行為者等の成行注文件数比率は、概ね0%。
- 商品別の売買代金全体に占める高速取引行為者等の売買代金比率は、長期国債先物では20~40%、日経225miniでは60~70%、日経225先物では40~60%、TOPIX先物では30~60%程度で推移。
- 商品別の売買代金全体に占める高速取引行為者等の売買代金比率は商品により差異が見られる。
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金融庁 「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)及び「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」(案)に対するパブリックコメントの結果等について
▼ (別紙2)「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
- システムリスクとは、コンピュータシステムのダウン又は誤作動等のシステムの不備等に伴い、顧客や銀行が損失を被るリスクやコンピュータが不正に使用されることにより顧客や銀行が損失を被るリスクをいうが、銀行の経営再編に伴うシステム統合や新商品・サービスの拡大等に伴い、銀行の情報システムは一段と高度化・複雑化し、さらにコンピュータのネットワーク化の拡大に伴い、重要情報に対する不正なアクセス、漏えい等のリスクが大きくなっている。
- 特に主要行等のシステムについては、元来、機能が高度である一方、大量処理が求められていることから、規模が大きく、構成が複雑である傾向にある。加えて、累次の経営再編によりシステム構成、システム運用体制が、一層複雑化していることから、特にシステム上の諸課題に的確に対応することが求められている。仮に主要行等において、システム障害やサイバーセキュリティ事案が発生した場合は、利用者の社会経済生活、企業等の経済活動、ひいては、我が国経済全体にも極めて大きな影響を及ぼすおそれがあるほか、その影響は単に一銀行の問題にとどまらず、金融システム全体に及びかねないことから、システムが安全かつ安定的に稼動することは決済システム及び銀行に対する信頼性を確保するための大前提であり、システムリスク管理態勢の充実強化は極めて重要である。
- また、金融機関のIT戦略は、近年の金融を巡る環境変化も勘案すると、今や金融機関のビジネスモデルを左右する重要課題となっており、金融機関において経営戦略をIT戦略と一体的に考えていく必要性が増している。こうした観点から、経営者がリーダーシップを発揮し、ITと経営戦略を連携させ、企業価値の創出を実現するための仕組みである「ITガバナンス」が適切に機能することが極めて重要となっている。
- (注)サイバーセキュリティ事案とは、情報通信ネットワークや情報システム等の悪用により、サイバー空間を経由して行われる不正侵入、情報の窃取、改ざんや破壊、情報システムの作動停止や誤作動、不正プログラムの実行やDDoS攻撃等の、いわゆる「サイバー攻撃」により、サイバーセキュリティが脅かされる事案をいう。
- キャッシュカードやATMシステムについて、そのセキュリティ・レベルを一定の基準に基づき評価するとともに、当該評価を踏まえ、一定のセキュリティ・レベルを維持するために体制・技術、両面での検討を行い、適切な対策を講じているか。その際、情報セキュリティに関する検討会の検討内容等を踏まえ、体制の構築時及び利用時の各段階におけるリスクを把握した上で、自らの顧客や業務の特性に応じた対策を講じているか。また、個別の対策を場当たり的に講じるのではなく、セキュリティ全体の向上を目指しているか。セキュリティの確保に当たっては、「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」も参照すること。
- 預貯金者保護法等を踏まえ、適切な認証技術の採用、情報漏洩の防止、異常取引の早期検知等、不正払戻し防止のための措置が講じられているか。その際、顧客の負担が過重なものとならないよう配慮するとともに、互換性の確保などにより利用者利便に支障を及ぼさないよう努めているか。
- 高リスクの高額取引をATMシステムにおいて行っている場合、それに見合ったセキュリティ対策を講じているか。特に脆弱性が指摘される磁気カードについては、そのセキュリティを補強するための方策を検討しているか。また、国際的な業務展開を行っている銀行については、国際的なセキュリティトレンドに沿った対策を念頭におきながら、必要な検討を行っているか。
- 情報セキュリティに関する検討会の検討内容等を踏まえ、体制の構築時及び利用時の各段階におけるリスクを把握した上で、自らの顧客や業務の特性に応じた対策を講じているか。また、個別の対策を場当たり的に講じるのではなく、効果的な対策を複数組み合わせることによりセキュリティ全体の向上を目指すとともに、リスクの存在を十分に認識・評価した上で対策の要否・種類を決定し、迅速な対応が取られているか。
- インターネットバンキングに係る情報セキュリティ全般に関するプログラムを作成し、各種犯罪手口に対する有効性等を検証した上で、必要に応じて見直す態勢を整備しているか。また、プログラム等に沿って個人・法人等の顧客属性を勘案しつつ、「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」や全国銀行協会の申し合わせ等も踏まえ、取引のリスクに見合ったセキュリティ対策を講じているか。その際、犯罪手口の高度化・巧妙化等(「中間者攻撃」や「マン・イン・ザ・ブラウザ攻撃」など)を考慮しているか。
- ウェブページのリンクに関し、利用者が取引相手を誤認するような構成になっていないか。また、フィッシング詐欺対策については、利用者がアクセスしているサイトが真正なサイトであることの証明を確認できるような措置を講じる等、業務に応じた適切な不正防止策を講じているか。
- (注)情報の収集に当たっては、金融関係団体や金融情報システムセンターの調査等のほか、情報セキュリティに関する検討会や金融機関防犯連絡協議会における検討結果、金融庁・警察当局から提供された犯罪手口に係る情報などを活用することが考えられる。
- 預金口座との連携を行う際に、固定式のID・パスワードによる本人認証に加えて、ハードウェアトークン・ソフトウェアトークンによる可変式パスワードを用いる方法や公的個人認証を用いる方法などで本人認証を実施するなど、実効的な要素を組み合わせた多要素認証等の導入により預金者へのなりすましを阻止する対策を導入しているか。
- 例えば、以下のような取引のリスクに見合った適切な認証方式を導入しているか。
- 可変式パスワード、生体認証、電子証明書等、実効的な要素を組み合わせた多要素認証などの、固定式のID・パスワードのみに頼らない認証方式
- ログインパスワードとは別の取引用パスワードの採用(同一のパスワードの設定を不可とすること等の事項に留意すること。)また、内外の環境変化や事故・事件の発生状況を踏まえ、定期的かつ適時にリスクを認識・評価し、必要に応じて、認証方式の見直しを行っているか。
- 例えば、以下のような業務に応じた不正防止策を講じているか。
- 不正なIPアドレスからの通信の遮断
- 利用者に対してウィルス等の検知・駆除が行えるセキュリティ対策ソフトの導入・最新化を促す措置
- 不正なログイン・異常な取引等を検知し、速やかに利用者に連絡する体制の整備
- 不正が確認されたIDの利用停止・前回ログイン(ログオフ)日時の画面への表示
- 取引時の利用者への通知 等
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警察庁 ランサムウェア被疑者の検挙等に関するユーロポールのプレスリリースについて
- プレスリリースの概要
- 本年2月以降、我が国を含む関係各国による国際共同捜査により、ランサムウェア攻撃グループLockBitに係る被疑者を外国捜査機関が逮捕・起訴するとともに、関連犯罪インフラを押収するなどしたところ(令和6年2月の広報資料、同年5月の広報資料参照)、この度、これらに続く措置として、フランス、イギリス、スペイン当局が、同グループの開発者や、同グループが利用していた防弾ホスティングサービスの管理者等を逮捕するなどした旨を、ユーロポールがプレスリリースした。
- 同プレスリリースにおいては、前回と同様、関係各国で関連するランサムウェア事案の捜査を行っており、当該捜査について、日本警察を含む外国捜査機関等の国際協力が言及されるとともに、日本警察において開発したLockBitによって暗号化された被害データを復号するツールについても言及されている。
- 日本警察の協力
- 関東管区警察局サイバー特別捜査部と各都道府県警察は、我が国で発生進しており、捜査で得られた情報を外国捜査機関等に提供している。
- したランサムウェア事案について、外国捜査機関等とも連携して捜査を推我が国を含め、世界的な規模で攻撃が行われているランサムウェア事案をはじめとするサイバー事案の捜査に当たっては、こうした外国捜査機関等との連携が不可欠であるところ、引き続き、サイバー空間における一層の安全・安心の確保を図るため、サイバー事案の厳正な取締りや実態解明、外国捜査機関等との連携を推進する。
~NEW~
警察庁 豪州主導国際文書「OTサイバーセキュリティの原則」への共同署名について
- 概要
- 令和6年10月2日、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)及び警察庁は、豪州通信情報局(ASD)豪州サイバーセキュリティセンター(ACSC)が策定した文書「OTサイバーセキュリティの原則」(“Principles of operational technology cyber security”)(以下「本件文書」という。)の共同署名に加わり、本件文書を公表しました。仮訳は追って公表予定です。
- 本件文書に共同署名し協力機関として組織名を列記した国は、豪州、日本の他、米国、英国、カナダ、ニュージーランド、ドイツ、オランダ及び韓国の9か国です。
- 本件文書は、重要インフラ組織は、不可欠なサービスを提供する物理的な機器やプロセスを制御・管理するため、オペレーショナル・テクノロジー(OT)に依存しているとして、重要インフラ組織がOT環境の設計、実装及び管理に係る意思決定を行うことを支援する6つの原則を示しています。当該原則が我が国重要インフラ事業者において適用されることは、我が国サイバーセキュリティ強化にも資することから、共同署名に加わることとしました。
- 今後も、引き続き、サイバーセキュリティ分野での国際連携の強化に努めてまいります。
- 本件文書の概要
- 背景・目的
- 重要インフラ組織は、物理的な機器やプロセスを制御・管理するためにOTに依存している。本文書は、重要インフラ組織のOT環境の安心・安全の確保と重要なサービスの事業継続を可能すべく、組織がOT環境の設計、実装及び管理に係る意思決定を行うことを支援するための原則を記述している。
- 6つの原則の概要
- 原則1 安全が第一
- 考慮すべき事項:人命、プラント、設備及び環境の安全並びにサービスの信頼性・稼働時間
- インシデント対応において問うべき事項:適切な職員の現場への派遣準備、バックアップの信頼性等
- 原則2 ビジネスの知識が重要
- ベースライン:重要なサービスの継続的な提供に不可欠なシステムの特定、OTシステムのプロセス及びプロセスの各部分の重要性についての理解等
- OT固有のインシデント対応計画のBCP等との統合、第三者の関与前・関与時における第三者に対する情報提供、OTの停止・サイバーセキュリティ侵害の影響・重要度の評価のための事業状況の理解、プラントの知識を有するOTサイバーセキュリティ職員の、物理的なプラントを担当する組織内職員との実務関係の維持
- 原則3 OTデータは極めて重要であり、保護する必要あり
- 技術的構成データ(ネットワークダイヤグラム等)、電圧レベル等のより一時的OTデータ等の保護
- OTデータの機密性、整合性、可用性の保護以上の事項(OTデータ漏洩との際の警告等)の実施
- 原則4 OTを他の全てのネットワークから分離・隔離する
- OTの他のネットワークからの分離・隔離
- OTシステムの管理・運用のインターフェイスのIT環境からの分離・隔離
- 原則5 サプライチェーンは安全でなければならない
- ベンダーの規模や工学技術上の重要性に関係のない、監視が求められるとするシステムの範囲の再評価
- ファームウェアのアップデートが可能なベンダーにデバイスが接続している場合、ファームウェアや設定が変更された場合のデバイスへの影響の検討
- 原則6 OTのサイバーセキュリティには人材が不可欠
- 様々なスキル、知識、経験及びセキュリティ文化を備えた、異なる背景を持つ者の組み合わせ
- 重要インフラのOT現場において、防御の最前線に立つのはOTサイバーセキュリティ専門家等でない者であることを踏まえた、サイバーセキュリティ意識の発展を現場の安全文化の中核的要素とすること
- 原則1 安全が第一
- 背景・目的
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警察庁 令和6年8月末におけるSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について
- 認知状況(令和6年1月~8月)
- SNS型投資・ロマンス詐欺の認知件数(前年同期比)は6,868件(+4,860件)、被害額(前年同期比)は約877.9億円(+666.8億円)、検挙件数は103件、検挙人員は53人
- SNS型投資詐欺の認知件数(前年同期比)は4,639件(+3,593件)、被害額(前年同期比)は約641.4億円(+527.4億円)、検挙件数は58件、検挙人員は22人
- SNS型ロマンス詐欺の認知件数(前年同期比)は2,229件(+1,267件)、被害額(前年同期比)は約236.5億円(+139.3億円)、検挙件数は45件、検挙人員は31人
- SNS型投資詐欺の被害発生状況
- 被害者の性別は、男性53.5%、女性46.5%
- 被害者の年齢層では、男性は60代28.5%、50代23.9%、70代16.7%の順、女性は50代29.5%、60代23.8%、40代15.6%の順
- 被害額の分布について、1億円超は男性36件、女性33件
- 被疑者が詐称した職業について、投資家35.6%、その他著名人14.9%、会社員4.6%の順
- 当初接触ツールについて、男性はFB19.8%、LIINE20.4%、FB19.5%、インスタグラム17.6%の順、女性はインスタグラム33.5%、LINE17.7%、FB11.6%の順
- 被害時の連絡ツール(欺罔が行われた主たる通信手段)について、LINE92.5%、被害金の主たる交付形態について、振込88.0%、暗号資産9.9%など
- 被害者との当初の接触手段について、バナー等広告48.1%、ダイレクトメッセージ26.0%、グループ招待8.1%など
- 被害者との当初の接触手段(「バナー等広告」及び「ダイレクトメッセージ」)の内訳(ツール別)について、バナー等広告では、インスタグラム30.5%、FB18.1%、投資のサイト14.3%の順、ダイレクトメッセージでは、インスタグラム27.2%、FB20.6%、LINE16.8%、X12.2%、マッチングアプリ7.4%、TikTok4.2%など
- SNS型ロマンス詐欺の被害発生状況
- 被害者の性別は、男性62.0%、女性38.0%
- 被害者の年齢層では、男性は50代28.5%、60代27.0%、40代20.7%の順、女性は40代29.2%、50代27.7%、60代17.1%の順
- 被害額の分布について、1億円超は男性4件、女性14件
- 被疑者が詐称した職業について、投資家11.0%、会社員10.9%、会社役員6.4%、芸術・芸能関係3.9%、軍関係3.5%の順
- 当初接触ツールについて、男性はマッチングアプリ35.8%、FB23.5%、インスタグラム15.8%の順、女性はマッチングアプリ34.9%、インスタグラム33.3%、FB17.2%の順
- 被害時の連絡ツール(欺罔が行われた主たる通信手段)について、LINE93.3%、被害金の主たる交付形態について、振込76.4%、暗号資産17.7%、電子マネー5.0%など
- 被害者との当初の接触手段について、ダイレクトメッセージ78.6%、その他のチャット6.5%、オープンチャット2.9%など
- 被害者との当初の接触手段(「ダイレクトメッセージ」)の内訳(ツール別)について、マッチングアプリ30.3%、インスタグラム26.2%、FB23.3%、X5.2%、TikTok5.1%、LINE3.7%など
- 金銭等の要求名目(被害発生数ベース)について、投資名目70.9%、投資以外29.1%、金銭等の要求名目(被害額ベース)について、投資名目82.8%、投資以外17.2%
~NEW~
警察庁 令和6年8月末の特殊詐欺認知・検挙状況等について
- 令和6年1月~8月の特殊詐欺全体の認知件数は12,362件(前年同期12,546件、前年同期比▲1.7%)、被害総額は350.3億円(271.7億円、+28.9%)、検挙件数は3,745件(4,552件、▲17.7%)、検挙人員は1,286人(1,452人、▲11.14)
- オレオレ詐欺の認知件数は3,239件(2,715件、+19.3%)、被害総額は186.8億円(82.0億円、+127.9%)、検挙件数は958件(1,421件、▲32.6%)、検挙人員は480人(606人、▲20.8%)
- 預貯金詐欺の認知件数は1,462件(1,850件、▲21.04%)、被害総額は14.9億円(26.6億円、▲47.9%)、検挙件数は1,037件(1,032件、+0.5%)、検挙人員は276人(331人、▲16.6%)
- 架空料金請求詐欺の認知件数は3,215件(3,415件、▲5.6%)、被害総額は76.1億円(90.6億円、▲16.0%)、検挙件数は199件(193件、+3.1%)、検挙人員は141人(68人、+107.4%)
- 還付金詐欺の認知件数は2,794件(2,699件、+3.5%)、被害総額は42.8億円(31.1億円、+37.8%)、検挙件数は587件(642件、▲37.7%)、検挙人員は117人(118人、▲0.8%)
- 融資保証金詐欺の認知件数は204件(123件、+65.9%)、被害総額は1.5億円(1.8億円、▲19.4%)、検挙件数は16件(17件、▲5.9%)、検挙人員は9人(10人、▲0.1%)
- 金融商品詐欺の認知件数は67件(136件、▲50.7%)、被害総額は4.5億円(16.1億円、▲72.18%)、検挙件数は8件(14件、▲42.9%)、検挙人員は1人(22人、▲95.5%)
- ギャンブル詐欺の認知件数は16件(14件、+14.3%)、被害総額は1.0億円(0.4億円、+140.8%)、検挙件数は3件(0件)、検挙人員は0人(0人)
- キャッシュカード詐欺盗の認知件数は941件(1,544件、▲39.1%)、被害総額は10.9億円(21.9憶円、▲50.3%)、検挙件数は922件(1,229件、▲25.0%)、検挙人員は228人(294人、▲22.4%)
- 組織的犯罪処罰法違反の検挙件数は282件(170件、+65.9%)、検挙人員は123人(51人、+141.2%)、口座開設詐欺の検挙件数は507件(461件、+10.0%)、検挙人員は280人(260人、+7.7%)、盗品等譲受け等の検挙件数は0件(2件)、検挙人員は0人(1人)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は2,379件(1,799件、+32.2%)、検挙人員は1,783人(1,397人、+27.6%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数は107件(82件、+30.5%)、検挙人員は106人(86人、+23.3%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は14件(15件、▲6.7%)、検挙人員は8人(13人、▲38.5%)
- 被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体では、60歳以上77.8%、70歳以上57.6%、男性37.3%:女性62.7%、オレオレ詐欺では60歳以上78.9%、70歳以上70.5%、男性30.6%:女性69.4%、預貯金詐欺では60歳以上99.4%、70歳以上96.3%、男性13.9%:女性86.1%、架空料金請求詐欺では60歳以上56.8%、70歳以上32.8%、男性57.6%:女性42.4%、特殊詐欺被害者全体に占める高齢被害者(65歳以上)の割合について、特殊詐欺全体では69.5%(男性32.1%、女性67.9%)、オレオレ詐欺 75.8%(21.6%、78.4%)、預貯金詐欺 98.4%(13.8%、86.2%)、架空料金請求詐欺 45.4%(64.1%、35.9%)、還付金詐欺 78.1%(36.7%、63.3%)、融資保証金詐欺 4.6%(55.6%、44.4%)、金融商品詐欺 46.3%(71.0%、29.0%)、ギャンブル詐欺 37.5%(66.7%、33.3%)、交際あっせん詐欺 33.3%(100.0%、0.0%)、その他の特殊詐欺 17.1%(52.2%、47.8%)、キャッシュカード詐欺盗 97.9%(23.4%、76.6%)
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警察庁 悪質ホストクラブ対策検討会の第2回までの議論と今後議論すべき論点
▼ 第2回までの議論と今後議論すべき論点
- 風営適正化法上の規制の在り方について、どのような方向で議論を行うか。
- 主な意見
- 規制の範囲に何らかの絞りをかける必要があるが、コンセプトカフェといった業態もあり、ホストクラブに特化した形でルール化することは難しいのではないか。
- 1号営業から悪質ホストクラブを切り出して定義して規制するよりも、行為や手段に着目した規制とした方がやりやすいのではないか。
- 高額料金の支払いの請求自体を法律で縛ってしまうと、クラブやキャバクラ等の風営適正化法上の1号営業全体に大変厳しい規制が及ぶことになってしまう。
- 風営適正化法の改正について、性的搾取という人権侵害の性質を踏まえることが必要である。国際基準である人身取引議定書との整合性の観点から、風営適正化法が規制すべき行為や債務負担をさせるという意思形成に瑕疵があると判断される要素として、被害者の脆弱性に乗じることを明確に入れるべきではないか。
- 規制する行為の内容については、ホストクラブ以外の業態であっても、こんなあくどいことはやってはいけないと合意が取れる内容にすれば、誰からも納得してもらえるようなものになる。
- 風営適正化法の遵守事項と禁止行為の中にどういうものを取り込んでいくかという議論が必要。その論点の一つは、入口の売掛金・立替金、高額を使わせて借金漬けにするということをどうやって止めるか、もう一つは、高い借金を負わせて、それをネタにして売春等に追い込むというのをどうやってやめさせるか、という二点がある。
- 店と、その店で働く個人事業主のホストの両方に効果のある法律上の規制を考えなければ、店は別のホストを連れてくるだけになってしまう。
- ホスト個人ではなく背後者に対する規制については、特定商取引法での背後者規制といった立法例などを参考にしながら、行政処分の範囲を広げるということも考えられる
- 今後の議論の方向性(案)
- 風営適正化法上の規制を強化する場合には、規制対象をホストクラブに限定するのは困難と考えられることから、規制する行為を、悪質ホストクラブ特有の悪質行為や、他の業態であってもおよそ認められないような悪質行為に限定することについて議論。
- 売掛金等の形で客を借金漬けにする段階と、借金を悪質に取り立てる段階に分けて議論。
- 風営適正化法では、従業員等が遵守事項や禁止行為に該当する行為を行った場合には、営業者に対して指示処分や営業停止命令等の行政処分を行うことができることを念頭に、悪質行為に関する規制の在り方を議論。
- 「売掛金、立替金等の蓄積」段階での問題、「売掛金、立替金等の悪質な取立て」段階での問題のそれぞれについて、次ページ以降の出された意見を踏まえて議論を継続。
- 主な意見
- 売掛金、立替金等を蓄積させる手法についてどう考えるか。
- 悪質ホストクラブ等では、継続的に担当者がついてマインドコントロールしている事例が見受けられるので、関係性や継続性というのが1つのポイントになると思う。
- 20歳ぐらいの人が、訳も分からないで酒を無理やり飲まされて、その代金が非常に高額であるというところに問題がある。
- 若い子をターゲットにし、払えないことが分かっていながら飲食させて、借金漬けにして、売春あるいは性風俗に就かせて、そこから更に金を巻き上げるというルートを断ち切るための風営適正化法の改正が必要である。年齢で区切るのは難しいが、被害者の脆弱性、若年女性の社会経験の未熟さに付け込むような形で性搾取を行うというものに焦点を絞ることを出発点として議論するべき。
- 規制する場合、どのような行為を規制の対象とし、どのような点に留意すべきか。
- 風営適正化法が規制すべき行為や債務負担をさせるという意思形成に瑕疵があると判断される要素として、被害者の脆弱性に乗じることを明確に入れるべきではないか。
- 営業者の義務として、接客従事者が顧客に対して、例えば心理的に支配し、あるいは脆弱性によってその反対の意思を表示することが難しい状況に乗じて債務を負担させてはならないといった条文を入れられるかだと思うが、心理的支配というところは、事実認定の際の実務上の課題になるだろう。
- 料金に関する虚偽説明や色・恋を手段として女性を依存させる行為等に着目した規制は納得を得られると思う。
- いわゆる色・恋を手段として女性を依存させる行為を規制する場合、恋愛の自由との関係で、規制の必要性、合理性、規制を裏付ける立法事実がないと憲法との関係で問題がある。そこで、依存させて高額な遊興、飲食をさせる行為のように、恋愛の自由それ自体を規制するのではなく、恋愛に絡む悪質な行為に着目した形の規制にする必要がある
- 20歳ぐらいの人が、訳も分からないで酒を無理やり飲まされて、その代金が非常に高額であるというところに問題がある。(再掲)
- ぼったくり防止条例で規制している行為を風営適正化法で規制していくのか、条例に委ねるべきかも論点となる。様々な法令違反を行政規制に接合させて店舗の営業を規制することもできるのではないか
- 売掛金、立替金等を取り立てる手法についてどう考えるか。
- 料金の取立て規制について、困惑させたり、畏怖させたり、それから心理的支配の状況に乗じて、性産業、すなわち既存の法律で言えば(職業安定法上の)公衆衛生上の有害業務に従事しなければ取立てを免れる方法がないと思わせるとか、その支払いのためにその有害業務への従事を示唆するといったようなことを条文化することがあり得るのではないか。
- ホストクラブの売掛金について、誰の誰に対する未収金なのか、誰が誰に対して請求しているのかが分からない。誰に対してどういう商品、役務をどれぐらいの料金で提供しているのかを明確にしていかないと、その後の法的処理にも影響があるのではないか
- 売掛金等の取立て規制について、誰の誰に対する売掛金等に対して規制をかけるのかを、条文にする際は漏れがないようにする必要がある。
- 店舗の女性客に対する債権をホストが立て替えることで、債権を売掛金に変換して、ホストがこれを取り立てるというのは、債権管理回収業に近い行為と言えるが、これは非弁行為にならないのだろうか。そもそも、債権の売掛金への変換とその取立てを許容することを前提とした規定ぶりだと、非弁行為を国が認めていることになってしまうのではないか。
- 規制する場合、どのような行為を規制の対象とし、どのような点に留意すべきか。
- 料金の取立て規制について、困惑させたり、畏怖させたり、それから心理的支配の状況に乗じて、性産業、すなわち既存の法律で言えば(職業安定法上の)公衆衛生上の有害業務に従事しなければ取立てを免れる方法がないと思わせるとか、その支払いのためにその有害業務への従事を示唆するといったようなことを条文化することがあり得るのではないか。(再掲)
- ぼったくり防止条例で規制している行為を風営適正化法で規制していくのか、条例に委ねるべきかも論点となる。様々な法令違反を行政規制に接合させて店舗の営業を規制することもできるのではないか。(再掲)
- 店と、その店で働く個人事業主のホストの両方に効果のある法律上の規制を考えなければ、店は別のホストを連れてくるだけになってしまう。(再掲)
- その他(風営適正化法関連)
- ホストクラブの看板やアドトラックの規制、また、客引きについて、風営適正化法だけの問題ではなく、条例も含め他の規制と全体で考えていかないといけない。
- 個人事業主として働くホストにも、風営適正化法上の管理者講習を受講させることはできないか。
- 末端のホストを取り締まるだけでは足りず、その背後の犯罪組織や経営者等を捉えていかなければならない。
- 若い女性がホストクラブに入って多額の借金を負うきっかけとして、既にホスト店に出入りしている大学生の同級生から誘われるというものもあるということだが、若い女性がSNSやマッチングアプリをきっかけに店に入ってくるということも問題である。これらは店が関与しない一個人としてのホストとの出会いの場であるとのことだが、このように女性を勧誘する行為は、ある意味、女性に多額の債務を負わせるための予備的な行為だとも言え、何らかの対策を講じることはできないか。
- 風営適正化法の目的の一つに、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止というものがある。未成年ではないが、若年であるとか社会経験がないということに乗じて、しかも、ホストが営業の目的を秘して近づくという行為は問題である。
- その他(風営適正化法以外での対策)
- 関係団体からの話を聞くと、恐らく風営適正化法あるいは警察だけでの対応では多分無理で、職業安定法や課税といった色々なことを考えなければ、実効的な対策を取ることはできないだろう。
- ホストの雇用関係やフリーランス新法との関係について、整理がなされることが望ましい。
- ホストはホストクラブ等に雇用されているのではなく業務委託契約を締結している場合が多いということだが、国税の調査があっても業務委託では実態が把握しづらいのではないか。
- 民事上の問題であれば、法テラスに対応してもらうような道筋を作ることを考えるべき。
- 悪質ホストによる被害の実態を踏まえて、人身取引議定書に沿った人身取引の定義とそれを禁止する法の制定も必要。
- 今後議論すべき論点
- 関係団体からのヒアリング内容
- 関係団体からのヒアリングでは、悪質ホストと女性客を性風俗店にあっせんするスカウトが女性客の情報を共有しており、また、「スカウトバック」(性風俗店が女性を紹介したスカウトに支払う対価)のやりとりが行われているという実態について指摘あり。
- また、悪質ホストクラブの中には営業停止等の行政処分を受ける前に廃止届を出していわゆる「処分逃れ」を行っている店がある実態や、末端の従業員の違法行為について経営者層に責任を負わせることができていない実態についても指摘あり。
- 今後議論すべき論点
- 上記のような指摘を踏まえ、今後の検討会においては、以下等についても議論。
- 女性客への売春、性風俗店勤務等へのあっせんをいかに防ぐか
- いかなる者をホストクラブ営業から排除すべきか
- 悪質ホストクラブに対する制裁が十分か
- 上記のような指摘を踏まえ、今後の検討会においては、以下等についても議論。
- 関係団体からのヒアリング内容
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首相官邸 基本方針
- 国民の納得と共感を得られる政治を実現し、日本を守り、国民を守り、地方を守り、若者・女性の機会を守る。すべての人に安心と安全をもたらす社会を実現する。その強い覚悟の下、内閣の総力を挙げて、以下の政策を推し進める。
- 日本を守る
- 激変する安全保障環境から日本を守り抜くため、国家安全保障戦略等に基づき、防衛力の抜本的強化に取り組むとともに、現実的な国益を踏まえた外交により、日米同盟を基軸に、友好国・同志国を多く獲得し、外交力と防衛力の両輪をバランス良く強化し、我が国の平和、地域の安定を実現する。自由で開かれたインド太平洋のビジョンの下、法の支配に基づく国際規範を形成し、地域の安全と安定を一層確保するための取組を主導する。北朝鮮による拉致被害者の帰国実現に取り組む。あわせて、自衛官の処遇改善等に取り組む。経済安全保障、サイバーセキュリティの強化に取り組む。
- 子育て支援に全力を挙げるとともに、地方によって異なる少子化をめぐる状況にも目を向け、若者・女性に選ばれる地方、多様性のある地域分散型社会づくりを目指す。
- 経済あっての財政との考え方に立ち、デフレ脱却最優先の経済・財政運営を行う。成長分野に官民挙げての思い切った投資を行い、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」を実現しつつ、財政状況の改善を進める。コストカット型経済から高付加価値創出経済への転換、持続可能なエネルギー政策、イノベーションとスタートアップ支援を推進し、力強く発展する、危機に強靱な経済財政を実現する。
- 国民を守る
- 賃上げと人手不足緩和の好循環に向け、生産性と付加価値の向上、実質賃金の増加を実現する。多様な人生の在り方、多様な人生の選択肢を実現できる柔軟な社会保障制度を構築する。
- 東日本大震災、能登半島地震をはじめとする大規模災害からの復興に全力で取り組むとともに、防災・減災、国土強靱化の取組を加速する。巨大自然災害や頻発化・激甚化する風水害に対処し、国民を守るための体制整備を進める。
- 万一、大規模な自然災害、テロ、感染症など、国家的な危機が生じた場合、国民の生命、身体、財産を守ることを第一に、政府一体となって、機動的かつ柔軟に全力で対処する。
- 地方を守る
- 「地方こそ成長の主役」との発想に基づき、少子高齢化や人口減少にも対応するため、地方創生2.0を起動するべく、集中的に取り組む基本構想を策定し、実行する。農業・漁業・林業を振興し、あわせて、観光産業の高付加価値化、文化芸術立国に向けて取り組む。
- 若者・女性の機会を守る
- あらゆる人が最適な教育を受けられる社会をつくるとともに、あらゆる組織の意思決定に女性が参画するための取組を推進し、若者・女性、それぞれの方々の幸せ、そして人権が守られる社会を実現する。
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首相官邸 総合経済対策の策定について(内閣総理大臣指示)
- 能登地域においては、一月の地震や先般の大雨により多くの方々が被災し、厳しい状況に置かれております。被災地のニーズや被災者の方々の声をよく踏まえながら、早期の復旧・復興に向けた対応に万全を期してまいります。十月中旬を目途に追加の予備費措置を講ずるよう、関係大臣間で調整してください。その後も、切れ目なく、被災地の必要な支援に取り組みます。
- 全ての人々が安心と安全を感じられる未来を創るためには、物価上昇を上回って賃金が上昇し、設備投資や人への投資が積極的に行われ、成長と分配の好循環が力強く回っていく経済を実現しなければなりません。我が国経済は、五・一〇パーセントの賃上げ、最低賃金の過去最大の引上げ、名目百兆円超の設備投資、名目六百兆円を超えたGDPなど、新型コロナを乗り越えて改善を続けていますが、GDPの五十四パーセントを占める個人消費は力強い回復には至っていません。好循環を後戻りさせることなく、デフレからの脱却を確実なものとするため、三年間の集中的な取組が必要です。
- こうした考え方のもと、足元で物価高に苦しむ方々への支援、デフレ脱却を確かなものとするための成長力強化、災害対応を含む安心・安全の確保といった重要課題に速やかに対応することを目的として、「総合経済対策」を策定します。
- 経済対策の柱は、第一に、物価高の克服です。物価上昇を上回って賃金が上昇するといった成長と分配の好循環が確実に回り出すまでの間、足元で物価高に苦しむ方々への支援が必要です。当面の対応として、物価高の影響を特に受ける低所得者世帯向けの給付金や、地域の実情に応じたきめ細かい対応のための重点支援地方交付金を始め、総合的な対応を図ります。構造的な対応として、家庭・住宅の省エネ・再エネなどエネルギーコストの上昇に強い社会の実現に向けた対応も図ります。
- 第二に、日本経済・地方経済の成長です。ICT技術も活用して、新たな地方創生施策の展開(「地方創生二・〇」)を図ります。食料安全保障の観点を踏まえた農林水産業の支援のほか、地方のサービス業、観光などの各分野において、地方の潜在能力を最大限に引き出す取組を進めます。中堅・中小企業の賃上げ環境の整備として、省力化投資の促進や価格転嫁の徹底等を進め、賃上げの継続を支援します。科学技術・イノベーション、半導体・経済安全保障、GX、DX、スタートアップなど、成長力に資する国内投資促進に取り組みます。
- 第三に、国民の安心・安全の確保です。能登地域を始めとする自然災害からの復旧・復興に全力を尽くします。今後も想定される災害への備えに万全を期すため、防災体制の抜本強化や避難所環境の整備など防災・減災、国土強靱化の取組を進めます。外交・安全保障環境への変化にも的確に対応します。こども・子育て支援を含め、誰も取り残さない社会の実現にも取り組みます。
- 以上三つの柱に沿って、経済財政政策担当大臣を中心に、与党とも十分連携して、具体的な施策の検討を進めていただきますようお願いいたします。来るべき総選挙後、速やかに経済対策を決定して補正予算を提出いたします。取りまとめに当たっては、課題の性質に応じて、規制・制度改革や財政投融資の手法なども積極的に活用してください。財政措置を伴うものについては、財務大臣と十分に内容を協議願います。
- 閣僚各位におかれましては、国民の皆様の声を聞き、与党とも十分連携して、施策の具体化に取り組んでいただくよう、よろしくお願い申し上げます
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消費者庁 第5回公益通報者保護制度検討会(2024年10月2日)
▼ 資料3-3 公益通報者の探索行為及び公益通報の妨害行為の禁止について
- 公益通報者の探索行為の禁止
- 公益通報者の探索行為の禁止については、中間論点整理に以下の記載がある。
- 「通報者探索の防止については、体制整備義務の一部として、法定指針に規定されているが、公益通報がなされた後、事業者内で公益通報者を特定することを目的とした調査などが行われることは、公益通報者自身が脅威に感じることはもちろん、公益通報を検討している他の労働者を萎縮させるなどの悪影響があり、法律上、通報者探索を禁止する明文規定を設けるべきとの意見があった。また、法律上明記するだけではなく、通報者を探索する行為に対し、行政措置又は刑事罰を規定すべきとの意見もあった。」
- 一方、現行制度上、事業者は、「体制の整備その他の必要な措置」(法第11条第2項)として以下の通り、通報者探索を防止する措置をとることが求められている。
- 公益通報の妨害行為の禁止
- 公益通報の妨害行為の禁止については、中間論点整理に以下の記載がある。
- 「労働者に公益通報しないことを約束させるなど、公益通報を妨害する行為は、本法の趣旨に大きく反する行為であり、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、韓国などにおいて、法律上、禁止されている他、通報を妨害する合意等を無効とする規定もある。日本においても、こうした行為を禁止する明文規定を設けるとともに、違反時の行政措置又は刑事罰を規定すべきとの意見があった。」
- 一方、現行制度では、3号通報の保護要件の1つとして、「役務提供先から前2号に定める公益通報〔注:1号通報及び2号通報〕をしないことを正当な理由がなくて要求された場合」が規定されているにとどまり、禁止規定はない。
▼ 資料3-7 濫用的通報について
- 中間論点整理「2 公益通報を阻害する要因への対処」(5)
- 濫用的通報については、中間論点整理で、以下のとおり記載されている。
- 「日本の大企業の内部通報窓口には、公益通報には該当しない通報が多数なされており、従事者の負担が非常に大きく、重要な内部通報が見逃されないようにする必要があること、また、EU指令第23条には、通報者が故意に虚偽の通報を行った際の罰則が規定されていることを踏まえ、濫用的通報や虚偽通報に対し、罰則を設けるべきとの意見があった。
- 上記意見について、悪性の強さが明らかで、公益通報者保護制度を害するような行為を明確に処罰対象とすることは、制度の健全性を保つ上でメリットになる一方、新設した罰則の存在自体によって、公益通報をしようとする労働者が萎縮するというデメリットが生じるということもあり得、メリットとデメリットの両方について今後更に検討する必要があるとの提案があった。また、刑法には、虚偽告訴罪、名誉毀損罪及び偽計業務妨害罪があることから、これらの犯罪規定との関係を整理する必要があるとの提案もあった。」
- そこで本資料では、「濫用的通報」として考えられる行為及びこれに対応する犯罪類型等を整理する。
- 「濫用的通報」として考えられる行為
- 通報内容が虚偽であると知りながら行う通報
- 事業者又は被通報者の社会的評価を低下させる内容であり、通報先について「公然」性がある場合には、名誉毀損罪(刑法第230条第1項)が成立し得る。
- 通報先が捜査機関等である場合には、虚偽告訴罪(刑法第172条)が成立し得る。
- 偽計業務妨害罪(刑法第233条後段)が成立し得る。
- 既に是正され、解決した事案であることを知りながら、専ら自己の利益を実現するために行う通報
- 「不正の目的」であるとして公益通報該当性が否定される可能性がある。
- 事業者又は被通報者の社会的評価を低下させる内容であり、通報先について「公然」性がある場合には、名誉毀損罪(刑法第230条第1項)が成立し得る。
- 軽微な事実を殊更誇張して繰り返し行う通報
- 通報対象事実に該当しなければ、その通報は公益通報に該当しない。
- 以下に示す犯罪類型は、具体的な態様次第で該当する可能性があるものを挙げているものであり、例示している各行為が直ちに犯罪に該当することを意味するものではない。
- 比較的軽微であっても、犯罪行為若しくは過料対象行為又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為であれば、通報対象事実に該当し、その通報は公益通報に該当し得る。誇張して通報しても、虚偽でない限り、直ちに犯罪には該当しないと考えられる。
- 通報窓口担当者に対して威圧的な態度で行う通報
- 態様が深刻であれば、侮辱罪(刑法第231条)、威力業務妨害(刑法第234条)、脅迫罪(刑法第222条第1項)、強要罪(刑法第223条)が成立し得る。
- 通報内容が虚偽であると知りながら行う通報
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消費者庁 電気・ガスの契約トラブルなどに気をつけましょう (令和6年9月版)
- 電気・ガスの料金メニューは自由に選ぶことができますが、契約トラブルなどにあわないよう、気をつけるべきポイントをお知らせします。
- 今回のポイント
- 料金メニューを選ぶ際は、契約内容をよく確認!
- 勧誘があった場合には、勧誘にきている事業者名をよく確認!
- 契約内容、契約先などの確認について
- 電気・ガスの勧誘を通じて、契約内容、契約先の変更を検討されることもあるかと思われます。最近、以下のような営業に関する相談が寄せられていますので御注意ください。
- 大手電力会社と誤認させるような営業
- 「○○電力の方から来た者です。」など、大手電力会社の名前を挙げる勧誘のことです。「…の方から来た」とはいったいどういう意味なのでしょうか。目の前にいる人がどの会社の所属であるか確認し、名刺等を控えるようにしましょう。あわせて、代理店等として勧誘があった場合は、どの会社の代理店等であるかもしっかりと確認しましょう。
- 建物全体の契約が切り替わる、といった誤認を与える営業
- 「アパート全体で契約が切り替わる。」といった説明で、建物全体で契約を切り替える必要があるような誤認を与えるなどの勧誘のことです。本当に建物全体で契約を切り替える必要があるのか、建物の管理会社や大家さんに事前にしっかりと確認しましょう。
- スマートメーターへの切替えに関連した営業
- 「電気メーターのスマートメーター化が完了し、電気料金がお安くなります。」といった、スマートメーターへの交換と併せた勧誘のことです。本当に電気料金が安くなるのか、なぜ安くなるのかを事前にしっかりと確認しましょう。
- 大手電力会社と誤認させるような営業
- 電気・ガスの勧誘を通じて、契約内容、契約先の変更を検討されることもあるかと思われます。最近、以下のような営業に関する相談が寄せられていますので御注意ください。
- 本件に関連するQ&A
- Q1:契約中の料金メニューの内容は、どのように確認できますか。
- A1:契約先によって異なりますが、事業者のHPやマイページなどから確認できる場合が多いです。不明な点は、契約先に問い合わせましょう。
- Q2:契約先がわからない場合はどうすればいいですか。
- A2:契約中の電力会社やガス会社の確認方法としては、例えば、以下のような方法が挙げられますので、ご確認ください。
- クレジットカードや銀行の明細を確認する。
- 他のサービス(通信費など)とセットで、電気・ガスが契約されている場合もあるため、他のサービスの契約書などを確認する。
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消費者庁 ウェブサイト上では適正かつ低額な料金で駆除作業を行うかのように表示しているが、実際には高額な料金を請求するゴキブリ駆除業者に関する注意喚起
- ウェブサイト上では適正かつ低額な料金で駆除作業を行うかのように表示しているが、実際には高額な料金を請求するゴキブリ駆除業者に関する注意喚起を行いました。
- 詳細
- 令和6年4月以降、ゴキブリ駆除業者のウェブサイト上で、「関東エリア 最安レベルに挑戦!追加料金一切なし!税込550円~」、「シンプル料金&明朗会計」、「駆除作業の面積に応じた料金」などの表示を見た消費者が、適正かつ低額な料金でゴキブリ駆除ができると思い駆除作業を依頼したところ、消費者宅に訪問した作業員の作業内容に照らして過大といえる高額な料金を請求されたといった相談が、20代及び30代の女性を中心に、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。
- 消費者庁が調査を行ったところ、株式会社ORBITAL PERIOD(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。
- また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。
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消費者庁 通信販売業者【株式会社SUNSIRI】に対する行政処分について
- 消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
- 詳細
- 消費者庁は、美容クリーム等を販売する通信販売業者である株式会社SUNSIRI(本店所在地:埼玉県川越市)(以下「SUNSIRI」といいます。)(注)に対し、令和6年10月3日、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和6年10月4日から令和7年1月3日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
- (注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。
- あわせて、消費者庁は、SUNSIRIに対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。
- また、消費者庁は、SUNSIRIの代表取締役である榊原 実(さかきばら みのる)に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、令和6年10月4日から令和7年1月3日までの3か月間、SUNSIRIに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
- 消費者庁は、美容クリーム等を販売する通信販売業者である株式会社SUNSIRI(本店所在地:埼玉県川越市)(以下「SUNSIRI」といいます。)(注)に対し、令和6年10月3日、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和6年10月4日から令和7年1月3日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
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消費者庁 「医薬品違法プロモーションにご注意」と呼びかけるはがきについて(注意喚起)
- 今般、複数の東京都内の病院に対して、「医薬品違法プロモーションにご注意」との記載と併せて、消費者庁への情報提供を呼びかけるはがきが届いていることが確認されました。
- はがきには、ある会社が景品表示法に抵触するプロモーションを行っていること、そのプロモーションの内容を掲載した動画サイトに誘導するQRコード、及び、被害の相談窓口として消費者庁の連絡先が掲載されていました。
- 消費者庁は、特定の事業者や消費者に対してはがきを送付して、注意喚起を呼びかけたり、被害の情報提供を求めたりすることはありませんので、消費者及び事業者の皆様におかれましては、ご注意ください。
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厚生労働省 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です~ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年次有給休暇の取得を促進~
- 厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っています。
- 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和6年8月2日閣議決定)により、令和10年までに年休の取得率を70%とすることが、政府の目標に掲げられています。一方で、令和4年の年休の取得率は62.1%と過去最高となったものの、目標には届いていない状況です。
- 働く人のワーク・ライフ・バランスの実現のためには、企業等が自社の状況や課題を踏まえ、年休を取得しやすい環境づくりを継続して行っていくことが重要です。
- そのための取組として、(1)計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年休の計画的付与制度を導入すること、(2)働く人の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位年休を活用することなどが考えられます。
- 厚生労働省では、こうした各企業等における取組を推進するため、年次有給休暇取得促進期間を通じて、年休の取得促進に向けた機運の醸成を図っていきます。
- 年休の計画的付与制度:年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことにより計画的に年休の取得日を割り振れる制度
- 時間単位年休:年休の付与は原則1日単位だが、労使協定を結ぶことにより年5日の範囲内で時間単位の取得ができるもの
- 実施事項
- 年次有給休暇取得促進特設サイト、月刊誌「厚生労働」、「人事労務マガジン」での情報発信
- インターネット広告・ポスターの駅貼り・都道府県労働局による周知
- 都道府県、全国規模の労使団体に対する周知依頼 など
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厚生労働省 11月は「過労死等防止啓発月間」です~過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施~
- 厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」である11月に、過労死等をなくすためのシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
- 月間中は、国民への周知・啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。
- 「過労死等」とは・・・
- 業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
- 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
- 死亡には至らないが、これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害
- 取組概要
- 国民への周知・啓発
- 「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施
- 47都道府県48会場(東京は2会場)でシンポジウムを開催し、過労死遺族の方の体験談やメンタルヘルスの専門家等による講演などを行います(無料でどなたでも参加できます。)。
- また、インターネット視聴用の講演などの動画配信も行います。
- ポスターの掲示などによる国民に向けた周知・啓発の実施
- 国民一人ひとりが自身にも関わることとして、過労死等とその防止に対する関心と理解を深められるよう、ポスターの掲示やパンフレット・リーフレットの配布、インターネット広告など多様な媒体を活用した周知・啓発を行います。
- 「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施
- 過重労働解消キャンペーン
- 過労死等につながる過重労働などへの対応として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導や、全国一斉の無料電話・SNS相談などを行います。
- 国民への周知・啓発
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厚生労働省 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第16回)資料
▼ 【資料2】医療用医薬品の安定供給について
- マネジメントシステムの構築について(議論のたたき台)
- 製薬企業における安定供給確保に向けた体制整備
- 安定供給の確保のため、製薬企業に対し、手順書等の整備や、一定の在庫や生産管理等(安定供給確保措置)を、法令上の遵守事項とすることとしてはどうか。
- 特に、安定供給確保措置の遵守を徹底するとともに、厚生労働省からの要請等への適切な対応を担保する観点から、安定供給責任者の設置については、法令上の義務とすることについては、どう考えるか。
- 供給不安の迅速な把握/報告徴収/協力要請
- 本年4月から開始した供給不安報告・供給状況報告を法令に位置づけ、その徹底を求めることとしてはどうか。
- 現在、上記報告を受けた厚生労働省は、
- 製薬企業、卸等に、供給状況に関する報告徴収を求めるとともに、
- 製薬企業、卸、医療機関、薬局等に必要な協力要請を行っているが、こうした対応も法令に位置づけることとしてはどうか。
- 安定確保医薬品の供給確保要請
- 安定確保医薬品を、法令に位置づけることとしてはどうか。その上で、指定時からの状況の変化を踏まえ、必要な見直しを行うこととしてはどうか。
- 安定確保医薬品について、供給不足のおそれがある場合、法令上、感染症対策物資と同等の措置を講ずることができることとするとともに、サプライチェーン強靱化の観点から他に検討すべきことはないか。
- 製薬企業における安定供給確保に向けた体制整備
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国土交通省 上下水道地震対策検討委員会 最終とりまとめを公表します~上下水道の地震対策を強化・加速化するため、関係者一丸となって取組を推進~
▼ 最終とりまとめ概要
- 全国の水道基幹管路の耐震適合率は、令和4年度末時点で、42.3%にとどまっており、事業体間、地域間でも大きな差があることから、全体として底上げが必要な状況である。
- 全国の水道基幹管路の耐震化率は、令和4年度末時点で、28%にとどまっており、事業体間、地域間でも大きな差があることから、全体として底上げが必要な状況である。
- 全国の下水道の重要な幹線等における耐震化率は、令和4年度末時点で、約56%にとどまっており、事業体間、地域間でも大きな差があることから、全体として底上げが必要な状況である。
- 国土地理院による「だいち2号」観測データの解析により、能登半島西部では約4m隆起の大きな地殻変動が見られた。さらに現地の基準点を対象に実施した緊急測量の結果、最大で4.10mの隆起、1.48mの西向きの水平変動が確認された。
- 防災科研K-NETの各地域の地震計の加速度応答スペクトルと「下水道施設の耐震対策指針と解説2014年版」((公社)日本下水道協会)に示す標準加速度応答スペクトルとを重ね合わせた結果、今回の地震はL2地震動と同程度であったと想定される。なお、震度7を記録した地域等では、一部の周期帯でレベル2地震動を上回るところもあった。
- 被災4県の二次調査は、建物倒壊地域等を除き完了(調査困難箇所0.1%)二次調査を実施した管路のうち、被害が確認された延長は約5割程度あったが、応急工事が必要となった延長はわずかであり、被害を受けたほとんどの管路で流下機能は確保されていた。仮設管路の設置など応急工事で対応した箇所は限定的。
- 管路の被災率は石川県で5.9%であり、特に能登6市町の被災率は6.2~69.0%と過去の地震と比較して高い。流下機能喪失率(応急工事実施延長/全延長)は石川県で0.3%であり、能登6市町においても0.2~3.6%程度であったことから、流下機能は概ね確保できていた。
- 被災4県の被災延長は、塩ビ管(VU)が約340km、コンクリート管(HP)が約50kmであり、被災率はそれぞれ約2.5%と約1.1%であった。被災4県の被災管路の管種延長割合は、塩ビ管(VU)が約80%、コンクリート管(HP)が約10%を占めていた。
- 下水管路の被災パターンは、「たるみ・蛇行」の箇所数が最も多く、液状化などによる地盤の変動による被害が顕著であった。
- 応急工事を必要とした実施延長は17.5km(総延長に対する割合は0.1%)であり、仮設配管やポンプの設置による対応が半分以上を占めていた。
- 耐震化がされていない熊谷ポンプ場から珠洲市浄化センターへの圧送管(重要な幹線等)が被災し、仮設圧送管を布設する応急工事を実施(珠洲市)
- 土砂崩れにより管路(重要な幹線等)に被害が発生したため、仮設配管を敷設する応急工事を実施(輪島市)
- マンホール浮上の被害個数が著しく多く、液状化による被害が顕著であったと考えられる。
- マンホール浮上により下水管路の破損やたわみ等が発生するとともに、交通障害が発生。マンホール浮上防止対策を実施した箇所では、効果が発揮された。
- 下水処理場4箇所において、一時的に処理機能が低下したが、速やかに応急対応を行い、必要な処理機能を確保した。その他の下水処理場とポンプ場においては、未耐震部分の被災、導水渠のフランジ部分の破断や沈澱池の掻き寄せ機の不具合が処理場29箇所、ポンプ場12箇所で発生したものの、必要な処理機能は確保されていた。
- 輪島市門前水質管理センターは1系がH7供用(旧指針)、2系はH16供用(新指針)の施設。1系も2系も杭基礎。旧指針で設計された1系では、OD槽で目地のズレ、最終沈澱池で躯体の傾きが発生〇新指針で設計された2系では、被害が発生していないことから、L2地震動に対して耐震効果があったことを確認
- 地震動による被害は沈澱池の掻き寄せ機の不具合やポンプの脱落など6施設で発生。いづれも被害は軽微であり、応急対応などによって処理機能を早期に確保。
- 耐震化未実施等により、浄水場や配水池、処理場に直結する管路など、上下水道システムの基幹施設が被災したことにより、広範囲での断水や下水管内の滞水が発生するとともに、復旧の長期化を生じさせた。
- 能登地方6市町の人口はいずれの市町も減少傾向であり、2020年から2050年までの人口減少率は47.6%と半数以下となることが予測されている。
- 送水管などの重要幹線管路は津波の浸水想定区域を通らないよう整備。新設した配水池は、災害時の給水拠点等となるよう整備(配水池から直接給水可能)。災害復旧事業を進めながら、単独事業にて配水管のループ化を図り災害に強い管網整備を実施
- 第3次提言:東日本大震災で被災した下水道施設の本復旧のあり方 ~平成23年8月15日公表~
- 職員、作業員等の下水道関係者だけではなく、施設周辺の住民の生命を守ることにも寄与する。
- 被災時において管路、処理場等の基本機能(下水の排除等)を確保する。
- 被災後、管路、処理場等の全体機能の復旧が迅速にできる。
- 21世紀における希望ある復興にふさわしい技術を採用する。
- 復興まちづくりに資する下水道整備 人口密集度に応じた集合処理、個別処理の選択
- 能登地方の特性や復興まちづくりなどを踏まえ、水道事業、汚水処理事業全体の持続性向上を目指して以下について考慮すべき。
- 適切な手法の選択(運搬送水や浄化槽等の分散型システム活用など)
- 地震被害を踏まえ、現在の広域化計画を再検討した上で、将来的な施設の統廃合を踏まえた復旧の方向性を検討
- 地盤変状の恐れがある箇所などを避けるなどの災害に強い整備の推進
- 復旧後の事業執行体制(複数市町による共同化・官民連携など)
- DXを含めた新技術活用による効率化
- 現地対策本部に厚生労働省、国土交通省の職員を派遣し、関係機関と連携して上下水道の全体調整を実施 被害の大きかった能登6市町については、上下水道TEC-FORCEを派遣し、ニーズ調査や個別調整を実施 国、支援自治体、関係機関が総動員して上下水道一体となった復旧を支援
- 水道施設の応急復旧の支障となっていた被災道路について、TEC-FORCE(水道支援チーム)の情報を基に現地対策本部で調整を図り、早期の道路啓開を促進。
- 国土交通省では、休憩、宿泊スペース等を提供する災害対策車両(待機支援車)を派遣。TEC-FORCE隊員に加え、水道施設の復旧を行う自治体職員や民間事業者等の利用も推進。(2/15時点で22台派遣。うち、5台を水道関係者が利用。)
- 上下水道一体となった早期復旧を図るため、現地で復旧支援に携わる全国の水道・下水道職員が相互に連携を図り、優先地区の確認や工程調整を行い、水道の復旧に合わせて下水道を復旧
- これまでの下水道管路の災害対応は、災害復旧工事(災害査定)を念頭に、一次調査が終了した箇所から順次二次調査を実施。今回、水道の復旧と連携し、給水開始に遅れることなく応急復旧対応を実施する必要があることから、水道の復旧状況や通水状況、被災自治体のニーズを把握した上で、管路内の閉塞物の除去作業や仮配管の設置等の応急復旧対応を二次調査より優先して実施。
- 被害の集中する区間の管路について、仮設配管(転がし配管)を活用することにより、漏水調査を待たずに、応急的な通水の復旧を図り、下流側の地区の復旧までの期間を早期化。
- 能登半島地震における給水支援活動調整の実績
- 応急給水活動の関係機関が連携して情報共有・調整する体制を初めて構築(図:給水支援チームの活動フロー)
- 被災地での給水支援を行う各機関の給水支援活動の予定・実績を共有
- 活動のベースとなる被災地の給水ニーズや浄水の補給点の情報を集約・共有
- 各機関で対応できない新たな給水ニーズが発生した場合に、給水活動の調整を実施した
- 能登半島地震における給水支援活動調整の課題
- 今回は、給水支援機関の応援体制は、基本的に各機関に調整を委ねた
- 今後の給水支援活動の調整の考え方・範囲について検討が必要:
- 支援要請に基づく応援活動と、現場での給水活動の効率化との兼ね合い
- 各給水支援機関の活動の対象範囲等に応じた活動の調整の考え方
- 飲料水、生活用水、仮設住宅への運搬給水など、支援のフェイズや内容に応じた支援活動の考え方
- 令和2年4月に改定された地震等緊急時対応の手引き(日本水道協会)に基づき、奥能登地域6市町に対して水道施設の応急復旧支援を実施。水道事業体に技術職員と全国管工事業協同組合連合会と連携し、日最大630名が現地で支援。
- 被災のあった珠洲市宝立浄水場等において、既存施設の代替として可搬式浄水施設・設備を設置・活用することにより応急給水等を実施。浄水場での能力を補完するとともに、近隣河川に設置・活用して周辺地域の給水活動を効率的に実施したほか、管路の漏水調査を早期に実施して管路復旧までの期間を短縮。
- 応急給水先や給水基地の位置情報を入れた地図情報の活用により、土地勘のない支援市町でも効率的に応急給水を実施 電子情報のため、関係者間での情報共有が容易
- 電子台帳を入れたタブレットの活用により、悪天候時にも調査資料の棄損を防止でき、効率的な調査を実施 電子情報のため、関係者間での調査結果の情報共有が容易(上下水道一体での復旧の効率化の可能性) 今回の活用では、タブレット上で記載した調査結果を記録表に改めて転記する作業が必要であり、調査データと記録表の連携など、さらなる効率化の可能性あり
- 水道の断水解消と下水道の応急復旧状況を見える化したサイトを作成済み(3月27日公表) 今後の課題は、発災前のシステムの構築方法(作成者、基礎データの整理など)や、発災後の活用ルールの整備や住民への情報発信の方法(内容やタイミングなど)を検討する必要あり
- 能登6市町について、未調査の下水道管路から汚水が溢水した場合に備え、コールセンターを設置するとともに、夜間作業者が待機し対応する体制を構築。
- 能登半島地震では「水」が使えることの重要性・公共性があらためて認識。今般の被害を踏まえつつ、上下水道の地震対策を強化・加速化するため、関係者一丸となって取組を推進
- 被災市町での整備の方向性
- 復興まちづくりや住民の意向等を踏まえつつ、分散型システム活用も含めた災害に強く持続可能な将来にふさわしい整備
- 代替性・多重性の確保と、事業の効率性向上とのバランスを図ったシステム構築
- 人口動態の変化に柔軟に対応できる等の新技術の積極的な導入
- 台帳のデジタル化や施設の遠隔監視などのDXの推進
- 広域連携や官民連携による事業執行体制や災害対応力の更なる強化 等
- 今後の地震対策
- 上下水道システムの「急所」となる施設の耐震化
- 避難所など重要施設に係る上下水道管路の一体的な耐震化
- 地すべりなどの地盤変状のおそれのある箇所を避けた施設配置
- 可搬式浄水施設・設備/汚水処理施設・設備の活用などによる代替性・多重性の確保
- マンホールの浮上防止対策・接続部対策
- 人材の確保・育成や新技術の開発・実装 等
- 上下水道一体の災害対応
- 国が上下水道一体の全体調整を行い、プッシュ型で復旧支援する体制の構築
- 処理場等の防災拠点化による支援拠点の確保
- 機能確保優先とした上下水道一体での早期復旧フローの構築
- 点検調査技術や復旧工法の技術開発
- DXを活用した効率的な災害対応
- 宅内配管や汚水溢水などの被害・対応状況の早期把握、迅速な復旧方法・体制の構築 等
- 被災市町での整備の方向性
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国土交通省 鉄道車両における輪軸の緊急点検の結果(速報)
- 令和6年9月12日に全国の鉄軌道事業者に対し、鉄道車両における輪軸の緊急点検を指示したところです。今般、その報告内容を速報としてとりまとめましたのでお知らせいたします。
- 概要
- 緊急点検の対象となる鉄軌道事業者計156事業者のうち、
- 不適切な事案が確認された事業者は計91事業者でした。
- そのうち、改ざんが確認された事業者は計50事業者でした。
- ※改ざんを行った事業者等としては、JR東日本、JR貨物、メトロ車両(3事業者)、京王重機整備(26事業者)、総合車両製作所(27事業者)
- 注)重複もあるため、合計は一致しない。
- 安全に運転することができる状態でない車両を使用している事業者は確認されませんでした。
- ※この数字は9月30日12:00時点の速報値であり、変更となった場合は改めてお知らせします。
- 緊急点検の対象となる鉄軌道事業者計156事業者のうち、
- 輪軸組立作業時の不正行為は、鉄道輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為であり、極めて遺憾です。
- 輸送の安全確保は、鉄軌道事業者にとって、最も基本的、かつ、最も重要な使命であり、国土交通省としては、今般の緊急点検や特別保安監査の結果等も踏まえ、安全性向上に向けた取組をしっかりと講じてまいります。
~NEW~
国土交通省 舶用エンジンのNOx放出量確認試験における不正行為の有無等に係る実態調査の結果について
- 国土交通省は、国内舶用エンジンメーカーによるデータ改ざん事案を踏まえ、同業各社に対し、NOx放出量確認試験における不正行為の有無等に係る調査・報告を求めていました。その結果、いずれの社も不正行為は無かったとの報告でした。
- ただし、一部のメーカーから、試験記録の転記誤り等が確認された旨の報告がありました。国土交通省としては、これら報告の内容について確認を行い、適切に対処します。
- IHI原動機、日立造船マリンエンジン及びアイメックスによる、舶用エンジンのNOx放出量確認試験におけるデータ改ざん事案を踏まえ、国土交通省は、舶用エンジンを製造している他のメーカー19社に対し、NOx放出量確認試験における不正行為の有無等を調査し、9月末を目途に報告を求めていた。このうち、川崎重工業からは燃料消費率等に関するデータ改ざんが行われていた旨の報告を受けており(8月21日及び9月27日公表済)、その他の18社(別紙)からは、不正行為は無かった旨の報告を受けた。
- ただし、そのうち8社からは、試験記録の転記誤り等が確認された旨の報告があったほか、機器の校正等、確認が必要なものがあった。国土交通省としては、NOx放出量確認が正確に行われていたかを確認する観点から、報告の内容を確認し、適切に対処する。