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危機管理トピックス

デジタル社会における消費者法制の比較法研究/過労死等防止対策白書/利用者情報に関するWG・不適正利用対策に関するWG

2024.10.15
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更新日:2024年10月15日 新着17記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会(第22回)の開催について
  • 「金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習(Delta Wall Ⅸ)」について
国民生活センター
  • 国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(令和6年度第2回)
  • 子どもに持たせるスマホにはペアレンタルコントロール機能を
経済産業省
  • 第15回クリーンエネルギー大臣会合(CEM15)/第9回ミッション・イノベーション(MI-9)閣僚会合及びG20エネルギー移行大臣会合が開催されました
  • 「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令」、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令」、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」及び「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律関係手数料令」が閣議決定されました
総務省
  • 大洋州島しょ国向けサイバーセキュリティ能力構築演習(令和6年度第1回)を実施
  • 家計調査(二人以上の世帯)2024年(令和6年)8月分 (2024年10月8日公表)
  • 利用者情報に関するワーキンググループ報告書(案)及び 不適正利用対策に関するワーキンググループ報告書(案) についての意見募集
  • 「地域社会DXナビ」の公開
国土交通省
  • 秋田県で統計開始以来最大の水害被害~令和5年の水害被害額(暫定値)を公表~
  • 能登半島における9月20日からの大雨に係る災害査定を大幅に簡素化します~令和6年能登半島地震と9月20日からの大雨に係る災害査定の一体的運用~
  • 誰もが安心して暮らせるための先導的な取組みを選定しました!~人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業選定結果(令和6年度第1回)~

~NEW~
外務省 ベトナム及びミャンマーにおける台風被災者に対する緊急無償資金協力
  • 10月8日、日本政府は、9月上旬に発生した台風11号(国際名:ヤギ)の影響により、洪水や土砂崩れ等の甚大な被害を受けたベトナム及びミャンマーの被災者に対する支援として、計400万米ドルの緊急無償資金協力を実施することを決定しました。
  • 今般の緊急無償資金協力により、国際移住機関(IOM)、国連児童基金(UNICEF)及び国連世界食糧計画(WFP)を通じて水・衛生、食料、一時的避難施設等の分野での人道支援を実施します。
  • メコン地域は、洪水等の自然災害リスクが高い地域であり、日本政府としては、「日メコン協力戦略2024」で確認しているとおり、メコン地域における気候変動に対応し、水に関する災害リスク削減の取組を引き続き強化していきます。
  • (参考)支援実施機関、支援分野及び拠出額内訳
    • ベトナム
      • 国際移住機関(IOM):一時的避難施設・非食料援助物資(100万米ドル)
      • 国連児童基金(UNICEF):水・衛生、子どもの保護(100万米ドル)
    • ミャンマー
      • 国連世界食糧計画(WFP):食料(100万米ドル)
      • 国連児童基金(UNICEF):水・衛生、子どもの保護(100万米ドル)

~NEW~
内閣府 「水循環に関する世論調査」の概要
  • あなたは、水とのかかわりのある豊かな暮らしとはどのようなものだと思いますか。 (〇はいくつでも) (上位5項目) 令和2年10月→令和6年7月
    • 安心して水が飲める暮らし0%→ 86.9%
    • いつでも水が豊富に使える暮らし2%→ 50.8%↓
    • 洪水の心配のない安全な暮らし4%→ 48.6%↓
    • 身近に潤いとやすらぎを与えてくれる水辺がある暮らし2%→ 44.5%↑
    • おいしい水が飲める暮らし7%→ 43.0%
  • あなたの使っている水道水の水源は何か知っていますか。(○は1つ)
    • 知っている(小計)6%→ 69.7%↓(具体的な河川や湖などの名称まで知っている38.9%→ 36.3%、河川や湖などであることは知っている37.6%→ 33.4%↓)
    • 知らない(小計)6%→ 29.7%↑(漠然としか知らない16.4%→ 21.3%↑、知らない5.3%→ 8.3%↑)
  • あなたは、現在使用している水道水の質について満足していますか。(○は1つ)
    • 全ての用途において満足している2%→ 58.3%
    • 飲み水以外の用途において満足している9%→ 38.2%
    • 全ての用途において満足していない4%→ 3.1%
  • あなたは、普段、水をどのように飲んでいますか。(○はいくつでも) (上位4項目)
    • 特に措置を講じずに、水道水をそのまま飲んでいる9%→ 39.1%↓
    • ミネラルウォーターなどを購入して飲んでいる9%→ 36.1%
    • 浄水器を設置して水道水を飲んでいる0%→ 34.3%↑
    • 水道水を一度沸騰させて飲んでいる4%→ 16.2%
  • あなたは、8月1日が「水の日」、この日から1週間が「水の週間」であることを知っていますか。(○は1つ)
    • 「水の日」、「水の週間」を両方とも知っている5%→ 4.4%
    • 「水の日」だけ知っている4%→ 8.1%↑
    • 「水の週間」だけ知っている7%→ 3.0%
    • 「水の日」、「水の週間」を両方とも知らない8%→ 84.3%
  • 世界的に、地球温暖化に伴う気候変動の影響により、水問題がさらに深刻化することが懸念されています。あなたは、どのようなことが心配だと思いますか。(○はいくつでも)(上位4項目)
    • 気候の不安定化による洪水や土砂災害の頻発6%→ 84.3%
    • 降水量の変化や水温の上昇による自然環境や生態系への影響→ 67.0%
    • 渇水の増大による水不足及び海外での食料生産の不安定化9%→ 56.3%↑
    • 海面上昇による標高の低い沿岸地域の氾濫6%→ 43.7%
  • 水とかかわりのある豊かな生活を将来にも続けていくために、あなたが行政に力を入れて欲しいと思うことはなんですか。(○はいくつでも)(上位6項目)
    • 洪水・土砂災害防止施設の整備5%→ 71.3%↓
    • 老朽化や災害による被害を受けた上下水道の整備※ → 70.7%
    • 水質汚濁防止のための下水道などの整備5%→ 46.3%
    • 雨水利用や水の再利用の促進7%→ 42.6%↑
    • 水源地域の整備・保全6%→ 42.2%
    • 河川や湖沼の水質浄化対策8%→ 38.2%

~NEW~
消費者庁 「デジタル社会における消費者法制の比較法研究」プログレッシブ・レポートの公表
  • 社会のデジタル化の進展に伴い、健全なデジタル取引環境を確保し、消費者の利益を守るため、世界各国で法整備が進んでいる。消費者庁新未来創造戦略本部の国際消費者政策研究センターでは、デジタル社会に対応する消費者法の動きに着目し、EU法加えて英米法などを踏まえて研究するため、松本恒雄一橋大学名誉教授を筆頭に川和功子同志社大学教授、芦野訓和専修大学教授、馬場圭太関西大学教授、永岩慧子龍谷大学准教授の5名の客員主任研究官により「デジタル社会における比較消費者法研究会」(以下、「本研究会」という。)を発足した。その成果として、デジタル取引における契約適合性の要件や売主の責任、及び無償契約における個人情報データ提供の対価性等について、EU法との比較法的考察を、2023年6月にリサーチ・ディスカッション・ペーパーとして公表した。(本研究会のこれまでの成果物は、消費者庁ウェブサイトに掲載されている。)
  • その後も、社会のデジタル化はますます進み、特に取引そのものがデジタル化されている。その結果、大手オンラインショッピングモールやSNSサイト等の仲介サービス企業が、取引環境の提供において大きな力を持つようになった。仲介サービス企業の一定の責任について各国で法整備が始まっている。
  • また、AIによる個別提案やダークパターン等、従来の取引では想定されていなかった手法も次々に現われている。これらの問題は、消費者の自主的で合理的な意思決定を歪める可能性も指摘されている。
  • こうした社会背景を踏まえ、本研究会では、デジタル化された取引に着目し、近時の国際的な動向を研究することとした。本稿はこうした研究の中間報告として公表するものである。デジタル化に伴う新たな課題とそれに対応する近時の国際的な動向は、国内の政策立案に携わる者や研究者のみならず、消費者や事業者にとっても関心を引くテーマとなっていると考えている。また、デジタル化された取引は、国境を越えて行われ、発生する問題も各国で同一又は類似すると考えられる。消費者保護の観点からは、世界各国の法制度と調和した解決方法が望まれることから、本稿がそうした政策立案の参考の一つとなることを期待する
  • 出品事業者の表示に関するアマゾンの調査義務-ドイツ・フランクフルト高等裁判所2023年12月21日判決-
  • はじめに
    • 本報告では、2023年12月21日にドイツ・フランクフルト高等裁判所で下された判決の概要について報告し、今後考えられるオンラインプラットフォーム事業者の責任について考察するための礎とする
  • 事案
    • 原告は1912年に設立されたドイツ不正競争防止法(UWG) 8b条に基づく適格事業者団体であり、被告はAmazonグループの一員であり「…….de」のドメインでAmazonマーケットプレイス販売のプラットフォームを運営する事業者である。出店者はこのプラットフォームを利用し、自己の名前および自己のアカウントで商品を出品・販売することができる(登記上の本社はルクセンブルクにある)。
    • 本件は、プラットフォーム上の表示がUWGに違反するとして、原告が被告に対し差止め及び警告費用(Abmahnkosten)を求める事案である。
    • 2021年6月17日の訴状では、原告は被告に対し、被告のプラットフォーム上では「豆乳(Sojamilch)」、「オーツミルク(Hafermilch)」、「ライスミルク(Reismilch)」と表示された多くの製品が出品されているが、これらは植物由来の製品であり本物の牛乳由来の製品ではないことから、このような「ミルク(Milch)」という表示は本物の牛乳から作られた製品にのみ使用できるというEUの牛乳・乳製品の表示規制に違反しており、被告はこれらの出品を停止し、他の出品者からも同様の表示がされていないことを確認し、同様の表示をしないことを保証するよう求めた。
    • これに対して被告は、以下のように反論した。すなわち、「豆乳」、「オーツミルク」、「ライスミルク」という用語は一般的かつ通常の名称として日常的に使用されており誤解を招く可能性もないことから消費者の購入決定意思に何らの影響を及ぼすことはなく、今回のような事案ではプラットフォーム事業者はせいぜい問題のコンテンツを削除する義務を負うだけであり、本事案においても、不適切な表示を削除し、本件プラットフォームでは再度出品することができないようにしている。そして、それを回避する義務は未成年者の保護や製品の安全性といった特に保護に値する利益が問題となった場合にのみ存在し、今回のような事案では、そのような違反がないか調査するさらなる義務はない。
    • なお、本件プラットフォームでは、削除後も類似の表示が見られ入手可能であった。また、原告は、Amazonのおすすめとして、ビーガン向けミルク代替製品を「ライスミルク」と表示し推奨していることも指摘している。
    • ここでの争点は、(a)牛乳由来でない製品に「ミルク」という表示を使用することができるか、さらには、(b)プラットフォーム事業者であるAmazonは、自社が提供するプラットフォームを利用して出品する業者が動物の乳由来でない製品に「ミルク」という表示をしていることについて責任を負うかという点である。
  • 第1審:フランクフルト地方裁判所第12商事部2022年9月22日判決
    • 第1審は、被告に対し、不正な取引行為の一般的な禁止規定であるUWG 3a条に基づき、ウェブサイト上で第三者に対して「豆乳」、「オーツミルク」、「ライスミルク」と表示されたビーガン向けミルク代替製品を購入する機会を与えることを禁じ、警告費用として50ユーロの支払を命じた。
    • 争点(a)について、「ミルク」という呼称を植物由来の製品を示すために使用できるのは、その製品がEU委員会決定(2010/791)のリストに記載されている場合という例外的な場合のみであり、今回はこれにあてはまらないとした。
    • 争点(b)については、以下のように判断した。
    • すなわち、プラットフォーム事業者の調査義務の存否とその範囲は、影響を受けるすべての利益に関連する法的評価を考慮し判断することになり、個々のケースによって異なるが、プラットフォーム事業者は、通常、自己のプラットフォームで送信または保存する情報を監視したり、違法状況を調査したりする義務はなく、明らかな侵害の通知を受けたなどして法律違反を認識した場合に直ちにそれを削除する義務を負うにすぎない(いわゆる「通知と削除」)。一方、知的財産権の侵害が生じた場合には、可能であればそのような侵害がさらに起きないよう予防措置を講ずる必要がある。
    • さらに、今回の事案は青少年に有害であるなどの事例ではないが、食品に関するものである。食品もまた高度に管理の対象であり、広義には健康保護すなわち高い保護法益になり得るものである。
    • また、プラットフォーム事業者は、問題となる検索用語を検出するフィルタープログラムを作成するのに多大な労力を要するわけではない。
    • 以上のことから、プラットフォーム事業者は、他の出品者からも同様の表示がされていないことを確認し、同様の表示をしないことを保証すべきという原告の主張を認めた。
  • 第2審:フランクフルト高等裁判所第6民事部2023年12月21日判決
    • 第2審は、一部用語を追加修正した上で、原告、被告両者の控訴を棄却した(すなわち、1審の内容が支持された)。
    • 争点(a)について、1審と同様に例外的な事例に当たらないとした。
    • 争点(b)について、食品に関するEUの規制は、特に、生産・販売の経済的条件および製品の品質の改善、消費者保護、ならびに生産者、取引者および消費者の利益となる競争条件の維持に寄与することを意図しており、本件のような「乳」および「乳製品」という名称が動物の乳に由来する製品を明確に識別するために使用できなくなることは消費者保護に反し、「乳」および「乳製品」の品質だけでなく、生産・販売の経済的条件を改善するという目的にも反することになる。EU立法者は規則(EU)1308/2013において、品質基準を統一し、消費者が混同するリスクを回避するため、「生乳」という呼称は「真正な」乳製品にのみ使用できると定めているが、この規則は、牛乳や乳製品などの農産物の共通市場組織を確立するものである、したがって、当該商品を削除するだけでなく、将来に起こりうる同様の違反を防止する義務を負うとした。
  • 今後の行方
    • フランクフルト高等裁判所は、他の大手プラットフォーム事業者にも影響を及ぼす可能性があるとして、ドイツ連邦司法裁判所(ドイツの最上級審)への上告を認めている。上告審の結果が待たれるところである。

~NEW~
厚生労働省 「令和6年版 過労死等防止対策白書」を公表します
▼ 令和6年版 過労死等防止対策白書(本文)
  • 我が国の労働者1人当たりの年間総実労働時間は、長期的には緩やかに減少していたが、令和3年からおおむね横ばいとなり、令和5年は前年より3時間の増加となった。
  • 総実労働時間を所定内労働時間、所定外労働時間の別にみると、所定内労働時間は長期的に減少傾向が続いていたが、令和3年からおおむね横ばいとなった。所定外労働時間は、令和3年以降増加していたが、令和5年は前年より1時間の減少となった
  • 主要産業別にみると、「運輸業、郵便業」、「建設業」、「情報通信業」及び「製造業」の労働時間が全産業平均よりも長くなっている。また、「運輸業、郵便業」及び「製造業」の労働時間は3年連続増加、「建設業」及び「情報通信業」は前年より増加している
  • 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和6年8月2日閣議決定。以下「大綱」という。)において数値目標の対象とされている、月末1週間の就業時間が40時間以上である雇用者のうち、その就業時間が60時間以上である雇用者の割合をみると、平成15年をピークとして、長期的には緩やかな減少傾向を示しており、令和5年は4%と4年連続で10%を下回った
  • 厚生労働省「就労条件総合調査」により、年次有給休暇の状況をみると、取得日数は、平成10年から平成19年まで微減傾向が続き、平成20年以降増減しながらも微増傾向にあり、令和4年は9日と、4年連続で10日を上回った。また、取得率は、平成12年以降5割を下回る水準で推移していたが、平成29年には5割を上回り、令和4年は62.1%と、前年より3.8ポイントの増加となった
  • 勤務間インターバル制度(終業時刻から次の始業時刻までの間に一定時間以上の休息時間を設けること)について、制度を導入している企業(就業規則又は労使協定等で定めているもの)の割合は、令和5年で0%と前年の5.8%から0.2ポイントの増加となったが、「制度を知らない」と回答した企業は全体で19.2%であった
  • 年平均労働時間を国際比較すると、我が国は、欧州諸国より長く、また、週49時間以上働いている労働者の割合が高い。男性については、特にその割合が高い

~NEW~
金融庁 多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会(第22回)の開催について
▼ 資料1 多重債務者対策をめぐる現状及び施策の動向(金融庁/消費者庁/厚生労働省(自殺対策推進室)/法務省)
  • 様々な手口のヤミ金融(個人間融資、商品売買を装う貸付け等)に関する注意喚起の推進
    • 政府広報を活用したラジオ番組・無料ニュースアプリ等にて、様々な手口の闇金融について注意喚起。特に若年者向けとしてSNS(LINE、YouTube)における注意喚起も実施(本年3月及び7月~12月に実施)。
    • 金融庁広報誌(アクセスFSA3月号)に個人間融資に係る注意喚起の記事を掲載。
  • SNS個人間融資に関する悪質な書込みへの直接返信の実施
    • X(旧Twitter)及びInstagramにおいて個人間融資の勧誘を行っている悪質な投稿に対し、金融庁公式アカウントから注意喚起及び運営会社への通報を実施。(悪質アカウントや投稿の90%近くが削除)
  • 「多重債務」かつ「ギャンブル」に関する相談件数は、直近3年度においてゆるやかに増加。
  • 令和6年5月、消費者庁ウェブサイトや消費者庁X(旧Twitter)において、ギャンブル等依存症に係る各種の相談窓口等を紹介する御本人・御家族向け啓発用資料を配信。また、関係省庁等と連携して全国の自治体や大学附属病院、国立病院機構等にも当該資料を送付し、ギャンブル等依存症の当事者へ啓発の取組を推進。

~NEW~
金融庁 「金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習(Delta Wall Ⅸ)」について
▼ (別添)「金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習(Delta Wall Ⅸ)について」
  • 金融分野のサイバーセキュリティを巡る状況
    • 世界各国において、大規模なサイバー攻撃が発生しており、我が国においても、サイバー攻撃による重要情報の窃取、金銭被害等が発生
    • こうしたサイバー攻撃の脅威は、金融システムの安定に影響を及ぼしかねない大きなリスクとなっており、金融業界全体のインシデント対応能力の更なる向上が不可欠
  • 金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習(Delta Wall Ⅸ)
    • 2024年10月、 金融庁主催による9回目の「金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習」(Delta Wall Ⅸ(注))を実施(注)Delta Wall:サイバーセキュリティ対策のカギとなる「自助」、「共助」、「公助」の3つの視点(Delta)+防御(Wall)
    • 中小規模の重要インフラ事業者の参加率向上の観点から、170先が参加予定(昨年度から5先増)
    • シナリオについてはサイバー攻撃が同時多発的に発生し、複合的なインシデント対応を求めることで演習の高度化を図る
    • 昨年度に引き続き、テレワーク環境下での対応も含めたインシデント対応能力の向上を図るため、参加金融機関は自職場やテレワーク環境下で演習に参加
  • 演習の特徴
    • インシデント発生時における初動対応、攻撃内容の調査・分析、顧客対応、復旧対応等の業務継続を確認
    • 参加金融機関がPDCAサイクルを回しつつ、対応能力の向上を図れるよう、具体的な改善策や優良事例を示すなど、事後評価に力点
    • 本演習の結果は、参加金融機関以外にも業界全体にフィードバック
  • 演習シナリオの概要
    • 銀行、信金・信組・労金
      • (ブラインド方式のため非開示)
    • 証券
      • 業務システムやオンラインサービスの停止等が発生
    • 生命保険会社・損害保険会社
      • 業務システムの停止等が発生
    • 資金移動業者・前払式支払手段発行者・暗号資産交換業者
      • 業務システムの停止等が発生

~NEW~
国民生活センター 国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(令和6年度第2回)
  • 国民生活センター紛争解決委員会によるADRの実施状況と手続結果の概要について公表する。
  • 実施状況(令和元年度~令和6年6月末日)
    • 令和元年度累計申請件数 204件
    • 令和2年度累計申請件数 166件
    • 令和3年度累計申請件数 136件
    • 令和4年度累計申請件数 142件
    • 令和5年度累計申請件数 117件
    • 令和6年度累計申請件数 30件
  • 結果の概要
    • 紛争解決委員会(第64回会合、9月4日開催)での審議を踏まえ、結果の概要を公表。
      1. 連鎖販売取引の解約に関する紛争(24)
      2. クレジットカードの不正利用に関する紛争(68)
      3. 探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(28)
      4. クレジットカードの不正利用に関する紛争(69)
      5. 美容整形手術の解約料に関する紛争
      6. 医療脱毛の解約に関する紛争(2)
      7. インターネットを利用した副業契約の解約に関する紛争(33)
      8. 出張配管洗浄サービスの料金に関する紛争(41)
      9. データ復旧サービスの解約に関する紛争(5)
      10. ペットの販売契約に関する紛争(8)
      11. 出張水道工事サービスの料金に関する紛争(2)
      12. クレジットカードの不正利用に関する紛争(72)
      13. 医療契約の中途解約に関する紛争
      14. 住宅ローンに関する紛争
      15. 結婚式と披露宴の解約に関する紛争(45)
      16. レンタカーの補償金に関する紛争(4)
      17. Wi-Fiルーターの修理代金保証サービスに関する紛争
      18. 生命保険の取消しに関する紛争(3)
      19. 家庭教師の解約に関する紛争(5)

~NEW~
国民生活センター 子どもに持たせるスマホにはペアレンタルコントロール機能を
  • 事例
    • 中学生の息子は、私名義で契約し息子を利用者登録したスマートフォンを使用している。このスマホの通信料金は私がクレジットカードで支払っているが、キャリア決済料を含めた料金が高額なことに気づき内訳を調べると、この5カ月間で約5万円がオンラインゲームのアプリで使われていたことが分かった。今は息子のスマホにフィルタリングをかけ、キャリア決済の上限額を引き下げたが、そのように予防ができることを知らなかった。(当事者:中学生)
  • ひとことアドバイス
    • フィルタリング等の設定や利用のルール作りなど、子どもに安全に使用させるために、ネットの利用環境を整えましょう。
    • 子どもに持たせるスマホは、ペアレンタルコントロールの機能を利用して保護者がアカウントを管理しましょう。また、保護者のアカウントに決済完了メールが届くよう設定し、メールや料金明細を日頃からチェックしましょう。
    • 保護者の同意のない未成年者契約は民法上取り消せますが、保護者アカウントでログインした端末機器で課金した場合、アカウント所有者である保護者が決済を行ったとみなされる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
経済産業省 第15回クリーンエネルギー大臣会合(CEM15)/第9回ミッション・イノベーション(MI-9)閣僚会合及びG20エネルギー移行大臣会合が開催されました
▼ 第15回クリーンエネルギー大臣会合及び第9回ミッション・イノベーション大臣会合 閣僚共同声明
  • 我々、クリーンエネルギー大臣会合(CEM)及びミッション・イノベーション(MI)は、本日2024年10月3日、ブラジルのフォス・ド・イグアスにおいて、第15回クリーンエネルギー大臣会合(CEM15)及び第9回ミッション・イノベーション閣僚会合(MI-9)を開催した。
  • 我々は、力強く、持続可能で、バランスの取れた包摂的な成長を可能にし、かつ気候目標を達成する手段として、多様な道筋に沿って、クリーンで、持続可能で、公正で、低廉かつ包摂的なエネルギー移行を加速させることをコミットする。これらの行動は、政策と技術を加速度的に推進することにより、SDG7の「クリーンで低廉なエネルギー」の目標に向けた進展を支援する。
  • 我々は、国連気候変動枠組条約第28回締約国会議において採択されたパリ協定の「第1回グローバルストックテイクの成果」を歓迎する。我々は、世界平均気温の上昇を産業革命前と比べて2℃を十分に下回る水準に抑える、および、気候変動のリスクと影響を著しく低減させるだろうと認識しつつ、気温上昇を産業革命前と比べて5℃に抑える努力を追求する、パリ協定の気温目標を再確認する。我々は、1.5℃の気温上昇では、2℃の気温上昇に比べて気候変動の影響が大幅に小さくなることを強調し、気温上昇を1.5℃に抑える努力を追求することを決意する。我々は、資金、キャパシティ・ビルディング、技術移転が気候変動対策の重要な実現手段であることを強調する。
  • 我々は、利用可能な解決策を展開するための行動と投資だけでなく、グローバル・カーボン・ニュートラル/ネット・ゼロへの多くの道筋を示す将来の解決策における研究、開発、実証の重要性と、CEMやMIなどのプラットフォームを通じた多国間協力が、SDGsとパリ協定の目標に向けた進展をいかに加速できるかを認識する。我々は、我々のワークストリームやミッションを通じて、また、より広範な分野での他者とのパートナーシップを通じて、2030年までに野心的な成果を達成し、国連気候変動枠組条約第28回締約国会議で採択された世界目標を実施し、SDG7目標やより長期的な目標を支援するために、緊急性をもって取り組んでいる。
  • 我々は、ブラジル政府がG20エネルギー移行大臣会合と並行してCEM及びMI閣僚会合を主催し、G20の野心設定アジェンダとCEM及びMIの野心を行動に移すという焦点との間のシナジーを積極的に模索してくれたことに感謝の意を表する。我々は、ブラジルと協力し、G20議長国としての成果を支援し、COP30議長国としてのCEMとMIの活動を前進させるための更なる方法を特定することを期待する。
  • CEMとMIは、バリューチェーン全体にわたり世界的なクリーンエネルギー移行を推進している。MIコミュニティは、研究・開発・実証(RD&D)の努力を結集し、結びつけることで、投資を最大化し、斬新な解決策の規模拡大を促進する。CEMコミュニティは、技術が広く採用され、個人およびビジネス用途で使用されることを確実にするために、障壁を取り除く政策を開発し、推進し、実施する。
  • これら2つの強力なプラットフォームの活動を、主要なパートナーとともに連携させることで、私たちは世界中で再現可能な、実行可能で多次元的なカーボンニュートラル/ネット・ゼロの道筋を創り出す。そして、我々は、人々を中心に据えた公正で包摂的なアプローチを通じて、すべての人が低廉な価格で信頼できる持続可能な近代的エネルギーにアクセスできるようにし、社会的弱者、労働者、産業を含むすべての地域社会に利益をもたらす。
  • 我々は、CEMとMIを通じて、世界最高峰の行動志向のプラットフォームとして協力し、メンバーがクリーンエネルギー目標を達成するのを支援するコミットメントを再確認し、我々のクリーンエネルギーの未来を確保するために必要な技術的、経済的、社会的変革を実現させる。
  • ハイレベルの政治的リーダーシップと深い技術的専門知識を通じて、官民および市民社会の関係者を結集し、CEMとMIは、UNFCCCやG20などの関連する多国間フォーラムを含め、クリーンエネルギー技術や協力に関連する主要な優先事項の引き上げを支援している。CEMとMIはまた、グローバルストックテイクの野心に応えるための実施プラットフォームを提供している。
  • CEMとMIのコミュニティにおける取組の幅広さと野心を示す、以下のCEM15/MI-9からの共同成果は、多くのメンバーに支持され、CEMとMIがどのように協力して世界的なクリーンエネルギーの優先課題に取り組んでいるかを強調する:
    • 電力システムソリューションのための行動の呼びかけは、持続可能で安全かつ強靭な電力門のインフラとシステムへの投資を支援するために、CEM電力ワークストリームとMIグリーン電力未来ミッションが実施できる具体的な行動と目標の概要を示す。当該行動の呼びかけは、2030年までに再生可能エネルギーを3倍にし、エネルギー効率改善率を2倍にするという世界的な目標に向けて前進する助けとなる。
    • 設立されるGt by 2030キャンペーンは、CEM炭素回収・利用・貯留イニシアティブとMI二酸化炭素除去ミッションの共同の取り組みであり、2030年までにギガトン規模の炭素管理ソリューションを加速させることを支援する。
    • CEMとMIのワークストリームは、公正で包摂的な移行を支援するためのコミットメントを発表した。G20エネルギー移行作業部会および女性のエンパワーメント作業部会との共同イベントは、クリーンエネルギー移行における女性の重要な役割を強調した。CEMの平等イニシアティブとMIが新たに立ち上げたInclusivity Catalystによって開発された新しい包摂性の実施枠組みは、CEMとMIのイベントにおける包摂性と代表性に関するCEMとMIの作業を強化することを意図している。
  • CEM15/MI-9で披露されたCEMとMIの成果の全リストは、CEM成果文書とMIファクトシートに掲載されている。
  • CEMとMIはまた、次のような重要な進展も祝った:
    • CEMのメンバーは、CEMの15周年を祝い、CEMの柔軟で行動志向のアプローチの価値を強調し、次の10年に向けて野心的な目標を設定した。
    • CEMメンバーはまた、追加拠出金とともにCEM事務局をさらに3年間支援することに同意した。
    • MIメンバーは、MI事務局への支援の継続を発表した。閣僚は、2017年以来、MI事務局を受け入れている英国の寛大さに感謝した。
    • CEMとMIのメンバーは、2025年の第16回クリーンエネルギー大臣会合(CEM16)及び第10回ミッション・イノベーション閣僚会合(MI-10)を韓国が主催する旨の発表を歓迎した。
  • ブラジルは、CEM15/MI-9の主催国であり、2024年G20の議長国として、持続可能な未来型燃料のイノベーションと展開を進めるため、CEMイニシアティブの能力を活用し、MIミッションとの協力を模索する未来型燃料行動計画を発表した。ブラジルは、持続可能な燃料、および行動計画を通じたCEMとMIの協力を、COP30における優先課題とする意向を表明した。
  • 2030年とその先を見据えて、我々、CEMとMIの大臣は、世界規模でのクリーンエネルギーソリューションの研究、開発、実証、展開に緊急に引き続き尽力する。我々は、COP29において更なる進展を示し、COP30に向けてブラジルと協力し、エネルギーのイノベーションと展開を中心に据えることに引き続きコミットする。私たちは、CEMとMIを通じて、この努力に参加するよう他の国や組織に呼びかける
▼ G20エネルギー移行大臣会合 2024年10月4日 フォズ・ド・イグアス閣僚声明
  • 我々、エネルギーの消費者と生産者の世界最大のグループを代表するG20エネルギー担当大臣は、持続可能な開発目標(SDGs)の目標7、パリ協定、及び第28回国連気候変動会議において採択された「第1回グローバル・ストックテイクの成果」に基づき、気候変動への対応の緊急性に鑑み、各国の事情を考慮し、安全で持続可能で公正で共有された包摂的成長を可能にする手段として、エネルギー安全保障を強化するとともに、クリーンで持続可能で公正で低廉で包摂的なエネルギー移行を加速する必要に留意し、:
    • 誰一人、特に貧困層や脆弱な状況にある人々を取り残さず、クリーンで持続可能で公正で低廉で包摂的なエネルギー移行を加速させることをコミットする;
    • 世界的なエネルギー移行の資金ギャップを埋めるため、あらゆる財源とチャネルからの投資を促進し、その規模を拡大する必要性を認識し、特に開発途上国におけるエネルギー移行のための技術とインフラへの既存投資と追加投資のデリスキング、動員、多様化の緊急性を強調する;
    • エネルギー移行のための資金を呼び込むための環境整備において、国内のエネルギー計画、能力構築、政策戦略、枠組、および政府間協力が重要な役割を担うことを認識する;
    • 議長国ブラジルによるエネルギー計画世界連合(GCEP)の設立、及び次期議長国の南アフリカと協力して2025年に開催される第1回エネルギー計画サミットの発表を留意する;
    • エネルギー安全保障、市場の安定性、全ての人のための低廉で信頼でき、持続可能で近代的なエネルギーへの普遍的アクセスを確保しつつ、エネルギー移行において特に開発途上国が最も深刻に直面しているような現在の世界的なエネルギー状況に存在する不平等と課題を認識する;
    • クリーン・クッキング・プロジェクトの年間投資額を増加させ、その低廉性を支援するため、実現可能な政策の策定と実施、開発途上国に対するあらゆるソースからの財政的及び技術的支援の提供と動員を含め、2030年までにクリーン・クッキングへの普遍的アクセスを達成するための努力を加速させることにコミットする;
    • 自主的な「公正かつ包括的なエネルギー移行のための原則」を支持し、各国の状況に沿ってエネルギー移行を追求するための政策を検討、実施するにあたり、同原則を考慮する;
    • 開かれた、公正で、競争的で、非差別的かつ自由な国際エネルギー市場を促進しつつ、持続可能な開発と気候変動の目標に沿って、拡大するエネルギー需要を満たすための包括的な投資等を含めて、強化されたエネルギー安全保障及び市場の安定への道を探る、多角的な供給源、供給者及びルートからのエネルギーの途絶ない流れを維持することの重要性を強調する;
    • 排出削減及び除去、炭素管理及び排出削減等を目的とした、様々な持続可能燃料及び技術を開発及び導入するための技術中立的で統合的かつ包摂的なアプローチが、特に排出削減困難なセクターにおいて、エネルギー移行を加速させるための規模とグローバルな市場を創出する上で、極めて重要な役割を果たすことを強調する;
    • 方法論と基準の開発に携わる国際機関に対し、各国の事情に即して、状況に応じたライフサイクル評価の原則に基づき、相互承認され、相互運用可能で、透明性があり、比較及び検証可能な基準および認証方法論を用いた、持続可能燃料のGHG排出量を評価するための方法論的アプローチの一貫性を高め、ステークホルダーの関与を強化し、持続可能燃料の拡張性、低廉な価格、公正な競争、迅速な普及に貢献するため、IPCCの科学的・技術的情報や各国の事情を考慮し、協力することを奨励する;
    • 持続可能な開発目標の達成や、今世紀半ば頃までのGHG排出量のネット・ゼロ又はカーボンニュートラルの達成に貢献するために、多様な道筋を通じてエネルギー移行を進めることが緊急に必要であると認識する。途上国の低炭素及び低排出への移行を支援する必要があることを認識し、途上国に対する低コストなファイナンスの促進に向けて取り組む;
    • 2030年までに、各国の状況に沿って、既存の目標や政策を通じて再生可能エネルギー容量を3倍にし、エネルギー効率改善率を世界平均で年率2倍にする努力の実施を支持し、排出削減対策技術及び除去技術を含む他のゼロ及び低排出技術に関しても同様にその実施を支援する。再生可能エネルギー容量を3倍にする努力については、各国の状況に沿って、需要管理、柔軟性、改修、系統インフラのバックアップやバランシング能力の拡張と近代化を含む、系統の柔軟性と安定性を強化するための様々なアプローチを採用する必要性を認識する。蓄電池や揚水発電を含む、エネルギー貯蔵技術の導入規模を加速することの重要性を強調する。第一の燃料として、省エネルギー及びエネルギー節減に取り組む。G20メンバーに対して、世界全体のエネルギー移行にとって望ましい国際的な環境作りを主導するよう求める;
    • 民生用原子力エネルギーの安全かつ平和的利用を選択する国は、その国内状況を踏まえ、GHG排出削減への貢献、SDGsの目標7の達成、エネルギー安全保障の確保における役割を再確認することに留意する;
    • エネルギー移行に必要なソリューションの開発、展開、商業化を加速するための研究・開発・実証(RD&D)を含む、イノベーションに対する持続的な資金提供と国際協力の横断的な重要性を強調する;
    • 特定の鉱物、原材料、部品、製品及び技術がエネルギー移行に不可欠であり、世界市場が透明性及び持続可能性を基盤とし、信頼性が高く、多角的で持続可能かつ責任あるサプライチェーン及びバリューチェーンを促進しつつ、地域での付加価値の創出や原産地での利益享受を含むグローバルな機会を提供するものでなければならないことを認識し、「エネルギー移行重要鉱物に関する国連事務総長パネル」の下に招集された専門家の作業に留意する;
    • 10月3日に開催された第15回クリーンエネルギー大臣会合および第9回ミッション・イノベーション大臣会合の合同会議が、G20メンバー間の協力を強化し、エネルギー移行に向けた共通目標の実施を加速する上で大きく貢献することに留意する

~NEW~
経済産業省 「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令」、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令」、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」及び「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律関係手数料令」が閣議決定されました
  • 本日、第213回国会において成立した「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律」(以下「水素社会推進法」といいます。)を施行するための関係政令が閣議決定されました。
  • 政令の概要
    • 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令
      • 水素社会推進法の施行期日を令和6年10月23日と定めます。
    • 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令
      • 政令委任事項である特定水素等供給事業者(水素等供給事業者のうち、勧告・命令等の対象となる事業者)の要件等を定めます。
    • 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
      • 水素社会推進法の施行に伴い、整備が必要な政令の改正を行います。
    • 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律関係手数料令
      • 高圧低炭素水素等ガスの製造の承認等に係る審査に要する手数料について、その承認等の種類ごとに手数料の額を定めます。

~NEW~
総務省 大洋州島しょ国向けサイバーセキュリティ能力構築演習(令和6年度第1回)を実施
  • 令和6年10月2日から10日まで、フィジーにて大洋州島しょ国向けのサイバーセキュリティ能力構築演習(令和6年度第1回)を実施しました。
  • 総務省では、本年度中に第2回を予定する等、今後も大洋州島しょ国におけるサイバーセキュリティの現状やニーズに合った演習の提供について検討を進め、大洋州島しょ国におけるサイバーセキュリティの能力構築に貢献してまいります。
  • 背景・概要
    • サイバー空間は国境を越えて利用される領域であることから、サイバーセキュリティの確保のためには国際連携の推進が必要不可欠です。また、日本を含む世界全体のサイバーセキュリティ上のリスクを低減させる等の観点から、インド太平洋地域を含む開発途上国に対する能力構築支援を行い国際的な人材育成への貢献を図ることが重要です。
    • 総務省では、政府が掲げる「自由で開かれたインド太平洋」(FOIP)の実現に向けた取組の一環として、インフラ構築やデジタル化が進み、地理的に重要な位置を占めている大洋州島しょ国からサイバーセキュリティ対策に従事する政府職員及び通信事業者等の重要インフラ事業者の職員を対象としたサイバーセキュリティ能力構築演習を昨年度から実施しています。
    • 今般、令和6年10月2日から10日まで、フィジーにてサイバーセキュリティに関する基礎知識の習得を目的とした研修と実践的サイバー防御演習(CYDER)(※1)を含んだサイバーセキュリティ能力構築演習を実施し、大洋州島しょ国13カ国計29名が参加しました。
    • 今後は、今回の演習の実施結果を今年度中に予定している第2回の演習に反映するとともに、大洋州島しょ国におけるサイバーセキュリティの現状やニーズに合った演習の提供について更に検討を進め、大洋州島しょ国におけるサイバーセキュリティの能力構築に貢献してまいります。
      • (※1)CYDER(Cyber Defense Exercise with Recurrence)は、国内では国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)が実施している、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び重要インフラ事業者等の情報システム担当者等を対象とした体験型の実践的サイバー防御演習です。
    • 開催概要
      • 日時・場所:令和6年10月2日~10日フィジー
      • 参加者:パラオ、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島、ナウル、キリバス、フィジー、パプアニューギニア、サモア、ソロモン諸島、バヌアツ、トンガ、ツバル、クック諸島の政府職員および通信事業者等の重要インフラ事業者の職員
      • 主催者:総務省
      • 協力:フィジー政府による開催支援、米国(サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁)によるオンライン講義の提供

~NEW~
総務省 利用者情報に関するワーキンググループ報告書(案)及び 不適正利用対策に関するワーキンググループ報告書(案) についての意見募集
▼ 別紙1 利用者情報に関するワーキンググループ報告書(案)
  • 利用者情報の取扱いにおけるダークパターンについて、構成員からは以下のとおり意見があった。
    • (構成員からの意見)
      • IDFAは利用者の同意を取っているものの、ダークパターンと見受けられるものがある印象である。どのようなものがダークパターンに当たるのか、SPIで例示しても良いのではないか。(第1回太田構成員)
      • SPIにおいて、ダークパターンまたは欺瞞的な行為の禁止を明確に示す必要があるのではないか。その上で、ダークパターンの判断の線引きは難しい面もあるが、具体的に例示が必要ではないか。さらに、法的根拠を与えるために、電気通信事業法で禁止する規定を追加しても良いのではないか。(第3回寺田構成員)
      • ダークパターンとされる中でも欺瞞的なものをSPIの中で例示し禁止すべきだと思う。その上で、ダークパターンと同意の在り方についても整理が必要。AppleもGoogleもデータの収集や仕様に対して同意を必須としているが、アプリ利用開始時の規約同意で、すべてのデータ利用に対して同意をさせるというのは、欺瞞的なダークパターンと言え、非ログイン時のデータの取扱いについて、書いていない、どこに書いてあるかわからない、というようなものもダークパターンであると言えるのではないか、という観点でも検討し、SPIで方向性を示すべき。(第3回太田構成員)
      • EDPBの示すダークパターンの具体例というところも参照いただいているが、EDPBの示すダークパターンの中から、SPIとしてどれに対応することが望ましいのかというところは明記しても良いと思ったところ。今の書き方だと、参考で何個か例が挙げられているけれども、この参考の中にも書いていないが、よく同意を促すようなもの、例えば、iPhoneのATTの同意を得るときに、本当はできるにもかかわらず、この同意をしてくれないと何とかできない。そういった掲載であるとか、本当は同意しなくても良いのに、同意しないと前に進めないようなものに対して、ちゃんとSPIの中で、そういうものはダークパターンになるので、やらないことが望ましいというところを書くのが良いと思っている。(第7回太田構成員)
      • SPIは名前どおりプライバシーに関することなので、どこまで取り込むかというところはあるが、景表法、特定商取引法、消費者契約法と様々な法令によりダークパターンに対する対応が進んでいるところ、このSPIの文書の趣旨から大きく外れず可能な範囲で言及していけると良い。(第7回呂構成員)
      • SPIとしてどのような手法に注意すべきかということも言及できると良い。令和6年版(令和5年度版)消費者白書ではOECDの報告書を引用しつつ、具体的に気をつけるべき手法について図解を交えて注意喚起している。クッキー同意を取得する際に「同意しない」選択肢を視認しづらく表示する方法や、位置情報を取得するために繰り返し同意を求める画面を出す方法等プライバシーに関する事例についてもかなり分かりやすく示されているので、参照すると良いのではないか。(第7回呂構成員)
    • これを踏まえ、EDPBによるガイドライン等も参照の上、原則として欺瞞的な方法による利用者情報の取扱いが行われないことが望ましい旨記載することとした。
  • プロファイリングについては、EUのGDPR及びDSAにおいて、一定の規律が実施されている。GDPRにおいては、プロファイリングを含む自動的な決定が存在すること等についてデータ主体へ情報提供をすることや、利用者はプロファイリングを含む個人データの取扱いに対し異議を述べる権利があること、データ主体に対して法的効果や重大な影響を及ぼす、プロファイリングを含む完全に自動化された意思決定は禁止されること等が規定されている。DSAにおいては、プロファイリングに基づく未成年者へのターゲティング広告の禁止や、特別なカテゴリーの個人データを使用したプロファイリングに基づくターゲティング広告の禁止等が規定されている。
  • このようなプロファイリングの在り方について、構成員からは以下のとおり意見があった。
    • (構成員からの意見)
      • プロファイリングそのものが問題というわけではないが、例えばどういったプロファイリングをしてはいけないのか等、例示する必要があるのではないか。(第1回寺田構成員)
      • プロファイリングの在り方については、GDPRは上乗せの規定があり、その点視野に入れるべき。(第1回生貝主査代理)
      • プロファイリングについて、利用目的の特定・明示のところに書かれているので、これも場所が違うかもしれないが、プロファイリングのときに利用目的を特定して明示するとありまして、それはそのとおりだと思うが、プロファイリングとの関係では、どこかでプロファイリングして生成される情報の項目、何を生成しているのかということを明示させるべきではないか。(第7回森構成員)
      • プロファイリングをする・しないについては書いていると思うが、何を生成しているのか、生成する情報にはライトなものもディープなものもあると思うので、その生成される項目を記載するべきではないかという意見だと理解している。要配慮情報は反映しているが、それ以外のものについても書くべきではないかということだと受け止めている。一方、ここは、事業者への御負担というところでも、大きな問題、大きなお話にもなってくると思うので、コンセンサスを取ったほうがよい。(第7回山本主査)
      • プロファイリングを実施することそのものと、プロファイリングに基づいた決定を行うことの両面から考えていく必要があるということを、事前のヒアリングでも話をした。脚注15に、決定を行う場合の対応が記載されており、決定を伴うプロファイリングに関しては、そのロジックというのが1つの透明性条項としてGDPRの中でも重視されている。そういった側面をどのように考えていくかというのも1つの論点にはなる。(第7回生貝主査代理)
      • 地域のプロファイリング程度であればよくても、その地域に住む人はこういう傾向である等、プロファイリングの結果を基にさらなるプロファイリングがなされることもある。要は、プロファイリングした結果、どういうものに、どういう情報になり、それが何に使われるのかというところが重要なところなので、どういうプロファイリングをしてそれを何に使っているのかというところが、セットで見られると良いと思う。(第7回太田構成員)
      • 前提として、センシティブな情報というのはできるだけ使わないようにというのはあるが、それ以外の安全と思われているデータでも、組合せ次第ではいろんなことが、推測するとか、AIを使えば、こういうのに該当する人は、ほかのところの情報と照らし合わせてどうかということはいくらでもできてしまうので、一定程度のセグメントというのを出すのは必要であるが、それにプラスして重要なのは、利用目的を明示して、それ以外のことはしないということを大前提にするべきと思っている。これは、今回原則に入った適正な利用の禁止というものとも連携する話になる。(第7回寺田構成員)
      • マーケティング目的といっても、政治広告にも販売されており、デモグラフィック情報も様々なものがある。例えば特定の地区等をプロファイリングすると、問題があるかもしれない。サイコグラフィック情報でも、例えばアウトドア派等というのもサイコグラフィックだと思うが、それは全然問題ないし、普通にマーケティングに使われると思う。逆に「怒りに流される」だと問題があるだろう。マーケティングとの関係でも、なかなか一概に、これはセーフでこれは危険と言いにくいところ、どういう項目でプロファイリングするのかをまずは教えてもらうというのは良いのではないか。(第7回森構成員)
      • 項目がいくつぐらいあるのかというか、あるいは、どういう形で表示すべきなのかというところでフィージビリティを、ベストプラクティスなので、我々として具体的なイメージは持っておかないと、事業者も何をしていいか分からないということになってしまうので、その辺りをいろいろと確認すべきことがあるという印象がある。(第7回山本主査)
      • セグメンテーションの最初の分類はどれだけあるのですかというところでいくと、Googleのプライバシーサンドボックスでも三百数十で、多いところは数万ある。これを全部というのは現実的ではないと思う。(第7回寺田構成員)
      • 米国のアドテクでは、自分がどういうセグメントに属しているかを表示するページを作っており、かつそこからオプトアウトできるというようなところは、結構、海外でも事例はあるので、そういった形が良いと思う。(第7回太田構成員)
    • これを踏まえ、プロファイリングに係る予見性確保の取組、プロファイリングによるセンシティブ情報の予測・生成やこどもの利用者情報のプロファイリングに基づくターゲティング広告の表示を原則として実施しないことが望ましいこと等について記載することとした。
    • なお、一部の構成員から、プロファイリングにより予測・生成される情報を明示するべきとの意見もあったところ、当該取組は、利用者に対する透明性の確保に資する取組であると考えられる一方、利用者のセグメントの種類は多数に及び、その実現性には懸念があること等を踏まえ、この点については、民間事業者においては、プロファイリングにより自身がどのように分類されているかについて利用者が確認できる仕組みを提供している例があることを踏まえ、そのような取組は利用者情報の取扱いの予測・想定に資するものであると考えられる旨、記載することとした。
  • センシティブ情報及びこども等の利用者情報の在り方について、事業者及び構成員からは以下のとおり意見があった。
    • (構成員からの意見)
      • 日本の個人情報保護法制では青少年について特別な規定が置かれていないが、青少年や脆弱な個人の保護、要配慮個人情報の取扱いについて、ソフトロー面で考えていく必要があるのではないか。(第1回生貝主査代理)
      • アプリケーションが健康・フィットネス・医療データを取得する場合には、アプリ内にプライバシーポリシーを掲載することや、当該データの収集とアプリケーションの中心的な機能との関連性について、利用者に対して明確に示すことを義務化。(第5回Google提出資料)
      • これを踏まえ、センシティブ情報の取得時には本人の同意を取得することや、プロファイリングによりセンシティブ情報を予測・生成する行為は原則として実施せず、実施する場合には本人の同意を取得することが望ましい旨記載するとともに、こどもの利用者情報を取得する場合には、事前に法定代理人から同意取得を行うことや、こどもの利用者情報のプロファイリングに基づくターゲティング広告の表示は実施しないことが望ましい旨記載することとした。
      • 2024年2月より、総務省において、セキュリティ分野の有識者で構成される「サイバーセキュリティタスクフォース」の下に「ICTサイバーセキュリティ政策分科会」が設置され、総務省が中長期的に取り組むべきサイバーセキュリティ施策の方向性が検討されている。同分科会において、スマートフォンアプリにおけるセキュリティを確保していく上での課題等について議論されたところ、関係団体からは以下のとおり意見があった。
      • スマホアプリにおけるサイバー脅威は、「スマホアプリの脆弱性(セキュリティホール)」と「不正アプリ(マルウェア)」の2つの観点で考える必要があり、アプリ流通経路の責任において一定のセキュリティ確保が可能。アプリ開発者及びアプリストアは、アプリを提供する際のセキュリティ確保において大きな役割を担っている。(第1回分科会 一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会発表)
      • アプリのセキュリティやプライバシーを確保するためにはアプリ診断というプロセスが必要。ただし、アプリ診断のみでは十分ではなく、アプリのセキュリティやプライバシーの状態を改善するためには、セキュア設計・開発ガイド(アプリのセキュリティ要件やリスク分析、セキュアコーディングの指針、セキュリティテストの方法等をまとめたもの)のサポートが必要。(第5回分科会OWASP(The Open Web Application Security Project))さらに本ワーキンググループにおいて、KDDI株式会社から、令和5年度「通信アプリに含まれうる不正機能の検証に関する実証」について説明があった。本事業では、国内解析事業者の解析能力の水準の把握や、アプリにおける利用者情報の取扱慣行等を整理するため、代表的なアプリに対して実際に技術的解析(スクリーニング解析、表層解析、詳細解析)を実施するとともに、利用者の意図しない利用者情報の取扱いの実態や諸外国におけるスマートフォンアプリ規制動向に係る文献調査を実施し、その結果を踏まえ、以下のような意見があった。
      • 利用者情報の保護のためには、アプリ開発者のみならず、アプリストア運営者等の関係者も含めて、適切な対応を取ることが重要である。現行のSPIでは、プライバシーの観点から関係者が遵守すべき方向性を示しているが、脆弱性があるアプリや不正なアプリにおける利用者情報の取扱い等に係るセキュリティの観点は明示的に含まれていない。英国のDSITの「Code of practice for app store operators and app developers」も参考に、セキュリティの観点から、脆弱性があるアプリへの対応等をSPIに盛り込むことが望ましいと考えられる。なお、その際、日本スマートフォンセキュリティ協会(JSSEC)が策定した「スマートフォンアプリケーション開発者の実施規範(第一版)(2024年3月8日)も参考にすることが望ましい。(第7回KDDI株式会社)
  • 以上に関し、構成員からは以下のとおり意見があった。
    • (構成員からの意見)
      • まさにアプリに関しては、プライバシーとサイバーセキュリティは一体で論じていかなければならない。セキュリティにしっかり取り組んでいくことは大変望ましいこと。(第7回生貝主査代理)
      • SPIにセキュリティを加えるのは大変良いこと。1つの事業領域に対して複数の場所からガイドラインが発行されているのは、事業者にとっても利用者にとっても非常に煩雑になるので、可能な限りこのように1カ所にまとめると良い。(第7回寺田構成員)
      • 「セキュリティ・バイ・デザイン」という言葉は、基本原則として広く流通するものとするのが良い。(第7回生貝主査代理)
    • これらを踏まえ、基本原則にセキュリティ・バイ・デザインを記載するとともに、アプリケーション提供者や情報収集モジュール提供者において、セキュリティ・バイ・デザインや脆弱性があるアプリへの対応を実施することが望ましいこと、アプリストア運営事業者等において、アプリストアとしての基本的対応、脆弱性があるアプリへの対応、不正なアプリへの対応、アプリ削除・掲載拒否時の対応を実施することが望ましいこと等について記載することとした。
▼ 別紙2 不適正利用対策に関するワーキンググループ報告書(案)
  • 新たな本人確認方法等の検討
    1. 自然人の本人確認方法
      • 非対面契約時における本人確認書類の券面を確認する方法の廃止
        • 前述のとおり、本人確認書類の券面の精巧な偽変造が可能となっており、特に非対面契約における本人確認に当たっては、画像情報に頼った本人確認方法から、公的個人認証や本人確認書類に搭載されたICチップを読み取るなど、デジタル技術を活用した本人確認方法に移行することが必要であるとの意見があった。具体的には、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」にも示されているとおり、本人確認書類の写しを送付する方法や、容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報を送信する方法を廃止することが望ましいとの意見があった。
      • 対面契約時におけるデジタル技術を活用した本人確認方法の導入
        • 対面契約における本人確認に当たっては、基本的に目視により真贋判定が行われているが、前述のとおり、近年、精度の高い偽造身分証を用いた不正契約やSIMスワップ等の事案が発生している。対面契約の場合でも目視による真贋判定だけに頼るのではリスクが高くなっているのではないかと指摘されている状況を踏まえ、マイナンバーカードに搭載されているICチップを活用した公的個人認証による確認方法や、運転免許証等の本人確認書類に搭載されたICチップの情報を読み取る方法など、デジタル技術を活用した本人確認方法を導入すべきではないかとの意見があった。
      • 例外的な確認方法としての非電子的な確認方法の存置
        • 上記の見直しに伴い、デジタル技術を活用した本人確認方法が中心となることにより、利用者の利便性の低下を懸念する意見があった。これについて構成員からは、何らかやむを得ない理由によりICチップ付き本人確認書類を所持できない場合など、デジタル技術の活用が難しい場合には、例外的な措置として非電子的な確認方法を存置することも考えられるのではないかという意見があった。
      • カード代替電磁的記録の活用
        • 令和6年5月に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)が改正され、スマートフォンにマイナンバーカードの機能を搭載することが可能となった。これにより、物理的なマイナンバーカードを持ち運ぶことなく、スマートフォンに搭載された情報(カード代替電磁的記録)の活用によって本人確認を行うことが可能となるため、携帯電話契約時の本人確認にも適用されるよう、携帯電話不正利用防止法施行規則を整備するべきではないかと提案があった。
    2. 法人の本人確認方法
      • 登記情報提供サービスとの連携による本人確認方法の導入
        • 犯罪収益移転防止法施行規則第6条第1項第3号ロにおいて、法人の代表者等から法人の名称及び本店または主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、(一社)民事法務協会が提供している登記情報提供サービスにより、登記情報の送信をうける方法による本人確認が認められている。一方、携帯電話不正利用防止法施行規則においては、登記情報提供サービスとの連携による本人確認方法を規定していないことから、登記事項証明書の提示等が必要となってしまっているため、利用者の利便性の観点から、携帯電話不正利用防止法施行規則においても、登記情報提供サービスと連携した本人確認を可能とするべきではないかと提案があった。
      • 法人の契約担当者(代表者等)の本人確認方法
        • 携帯電話不正利用防止法第3条第2項において、役務提供契約の相手方と役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が異なるとき、その契約締結の任に当たっている自然人(代表者等)についても本人確認を行うことが義務づけられており、その方法が携帯電話不正利用防止法施行規則第4条等に定められている。代表者等の本人確認方法は、概ね自然人の本人確認方法と同様の規定となっているが、電子証明書を用いた方法が規定されていない。一方、犯罪収益移転防止法施行規則において定められている代表者等の本人確認方法については、犯罪収益移転防止法施行規則第12条により読み替えて適用する同規則第6条第1項第1号ヲ~カにおいて、電子証明書を用いた本人確認方法が認められている。これに関し、オンラインによる法人契約の推進等、利用者の利便性の向上にもつながることから、携帯電話不正利用防止法施行規則においても、電子証明書を用いた代表者等の本人確認を可能とするべきではないかと提案があった。
    3. 過去の確認結果への依拠
      • 金融機関等が過去に実施した本人確認結果への依拠
        • 犯罪収益移転防止法施行規則第13条第1項において、犯罪収益移転防止法の適用を受ける一部の収納機関における金融取引について、当該金融取引に係る決済を銀行やクレジットカード会社が行う場合、当該銀行や当該クレジットカード会社が過去に実施した取引時確認に係る確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いる収納機関と当該銀行や当該クレジットカード会社が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)という、他事業者の本人確認結果に依拠する本人確認方法が認められている。一方、携帯電話不正利用防止法施行規則における本人確認方法には、他事業者の本人確認結果に依拠する本人確認方法が定められていない。他事業者の本人確認結果に依拠する方法が認められた場合、新たな契約を締結する際、同様の本人確認を再度実施する必要がなくなり、契約時における利用者の利便性が高まるため、携帯電話不正利用防止法施行規則についても犯罪収益移転防止法施行規則と同様に、銀行やクレジットカード会社、さらには、他の携帯電話事業者や他の金融機関における本人確認結果に依拠することを可能としてはどうかと提案があった。
      • 公的個人認証を用いて本人確認を実施した事業者への依拠
        • 公的個人認証とは、マイナンバーカード等に搭載されたICチップ内の電子証明書を活用し、インターネット上で本人確認を行うものであり、申請等の際、第三者によるなりすましやデータの改ざんを防ぐことが可能となる。
        • 携帯電話不正利用防止法施行規則における公的個人認証を用いた本人確認に当たっては、マイナンバーカードの署名用電子証明書のほか、スマートフォンに搭載された署名用電子証明書を用いることができる。
        • なお、民間事業者が、公的個人認証を利用する(マイナンバーカードの電子署名を検証(認証)する)ためには、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第百五十三号。以下「公的個人認証法」という。)第17条第1項に基づき、内閣総理大臣及び総務大臣の認定を受けるとともに届出を行うプラットフォーム事業者(以下「PF事業者」という。)、もしくは、電子証明書の保管を含めた署名検証業務の全てをPF事業者へ委託することで、みなし認定取得したサービスプロバイダー事業者(以下「SP事業者」という。)になる必要があり、また、認証の流れは図16のとおりである
        • 例えば、携帯電話事業者がSP事業者となり公的個人認証を行う場合、契約者から携帯電話事業者を介しPF事業者に署名用電子証明書を送付し、その電子証明書について、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に失効情報を確認し、その署名検証結果をPF事業者から携帯電話事業者に回答することとなる。
        • 現在、犯罪収益移転防止法施行規則では、一部の取引について、特定事業者から他の特定事業者への依拠による本人確認を認めている一方、携帯電話不正利用施行規則では依拠による本人確認は認められていない。今後、本人確認方法が原則公的個人認証に一本化されることを考えると、公的個人認証を用いて本人確認を行った事業者に依拠することにより、本人確認の厳格さを担保しつつ、事業者及びユーザーにとって利便性の高い本人確認が実現できないかと提案があった。
      • 継続的顧客管理の導入
        • 犯罪収益移転防止法施行規則第20条第3項において、本人特定事項等に変更等があることを知った場合は、当該変更等に係る内容を確認記録に付記することが求められている。一方、携帯電話不正利用防止法施行規則においては、当該変更等に係る内容に係る確認記録における取扱いに関して規定していない。このため、特に契約途中で住所が変更となった場合に、2回線目の契約を行おうとした際に、携帯電話不正利用防止法施行規則第3条第3項及び第4項に定める方法が利用できないなどの事象が発生していることから、携帯電話不正利用防止法施行規則においても、本人特定事項の変更等について確認記録に付記することを可能とするべきではないかと提案があった。
    4. その他の事項
      • その他の見直し事項
        • 携帯電話不正利用防止法においては、役務提供契約締結時のみならず、通話可能端末設備等の譲渡時や貸与時においても本人確認が義務付けられていることから、上記の議論を踏まえ、譲渡時や貸与時の確認方法についても、役務提供契約時と同様の見直しを図るべきとの意見があった。
        • また、プライバシーの保護や新たな不正利用のリスクへの対策という観点から、本人確認書類の写しや券面の画像情報なども確認記録に保存しないようにするといった、電子的確認方法における確認記録への保存の在り方の見直しを行うべきではないかといった意見があった。
        • また、警察署長は、犯罪利用の疑いがあると認めたとき、携帯電話事業者に対して契約者確認を求めることが可能であるが、上記の議論を踏まえ、契約者確認時の確認方法についても、役務提供契約時における本人確認方法と同様の見直しを図るべきとの意見があった。
        • さらに、前述のとおり、携帯電話不正利用施行規則と犯罪収益移転防止法施行規則では、本人確認方法やそれに対する使用可能な書類等に差異があることから、事業者の利便性の確保等の観点から、それらの整合性の確保を進めるべきではないかといった意見があった。
      • 本人確認方法の見直し以外の事項
        • 本人確認方法の見直しに伴い、デジタル技術の活用が難しい高齢者等の利用者への対応や災害時(通信障害時)の対応への考慮が必要である。もっとも、単に非電子的な本人確認方法を準備するだけではなく、デジタルディバイドへの対応としては、高齢者等がデジタル化した方法に対応できるよう、サポートを充実させることが必要ではないかとの意見や、携帯電話不正利用防止法の目的や、契約時の本人確認の意義・重要性について、利用者に対する説明を行うとともに、周知広報を進めるべきとの意見があった。
  • 携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認方法等の見直しの方向性
    • 第1章のとおり、ワーキンググループにおいて、犯罪収益移転防止法における検討状況の確認や事業者への意見聴取を実施し、こうした結果を踏まえて、携帯電話不正利用防止法施行規則に定める本人確認方法の見直しの方向性を検討したところ、以下の方向性が適当と考えられる。
      1. 非対面における券面を確認する方法の廃止
        • 本人確認書類の写しを用いた本人確認では、偽変造の看破が困難なことに鑑み、本人確認書類の写しを用いた非対面における本人確認方法は廃止することが適当である。(第3条第1項第1号ハ、ヘ等)
      2. 対面における電子的な確認方法の義務化
        • 携帯電話の不正契約に使われた本人確認書類において、精巧に偽変造された本人確認書類が多く使われている実態に鑑み、対面(特定事項伝達型本人限定受取郵便を用いる場合を含む)での本人確認においては、ICチップを読み取る等デジタル技術を活用した方法により本人確認を実施することが適当である。(第3条第1項第1号イ、ト等)
      3. 例外的な確認方法としての非電子的な確認方法の存置
        • 2に記載のとおり、対面における本人確認についてもデジタル技術を活用する方法に移行することが必要だが、何らかのやむを得ない理由によりICチップ付本人確認書類を所持できない場合等においては、例外的に、代替手段として、非電子的な確認方法を認めることも考えられる。(第3条第1項第1号ロ等)
      4. 登記情報提供サービスとの連携による確認方法の導入
        • 登記情報提供サービスとの連携による法人の本人確認について、犯罪収益移転防止法施行規則においても、法人の本人確認方法の一つとして認められていることに鑑み、携帯電話不正利用施行規則においても法人の本人確認方法の一つとして認めることが適当である。(第3条第1項第2号)
      5. 法人の契約担当者の本人確認における電子証明書の導入
        • 電子証明書を用いた、法人の契約担当者の本人確認について、犯罪収益移転防止法施行規則においても、代表者等の本人確認方法の一つとして認められていることに鑑み、携帯電話不正利用施行規則においても代表者等の本人確認方法の一つとして認めることが適当である。(第4条第1項)
      6. 過去の本人確認結果への依拠
        • 本人確認のプロセスは、通常、身元確認と当人認証の2つのプロセスに分けられる。身元確認とは、手続の利用者の氏名等を確認するプロセスのことであり、当人認証は、ある行為の「実行主体」と、当該主体が主張する「身元識別情報」との同一性を検証することによって、「実行主体」が身元識別情報にあらかじめ関連付けられた人物(あるいは装置)であることの信用を確立するプロセスのことである。身元確認と当人認証の保証レベルは、下図のとおり分類がなされている。
        • 過去の本人確認結果に依拠するに当たっては、依拠先の本人確認結果に依存することとなるため、保証レベルの低い本人確認結果に依拠することは、現行の法令に則った本人確認と同等の手続きがとられたとは必ずしもみなせないものと考えられる。従って、本人確認における保証レベルが高く、一定の手続きのもと継続的に最新の本人特定事項を取得可能な本人確認を実施することが望ましい。こうした本人確認方法は、例えば、公的個人認証による方法が考えられ、過去の本人確認結果の依拠方法としては、公的個人認証を用いて本人確認を行った結果に依拠するとともに、依拠先において多要素認証等の当人認証を実施する方法が考えられる。なお、過去の本人確認結果に依拠する方法については、事業者のニーズや本人確認の保証レベルとのバランス等を鑑みつつ、今後、総合的に検討することが適当である。
      7. 継続的顧客管理による確認記録の更新
        • 犯罪収益移転防止法施行規則の規定を鑑み、携帯電話不正利用防止法施行規則においても、本人特定事項の変更等について確認記録に付記することを可能とすることが適当である。
      8. その他見直し事項
        • 携帯音声通信役務の提供に係る契約締結時の本人確認方法の見直しについては上記のとおりだが、通話可能端末設備等の譲渡時や貸与時における本人確認の方法や契約者確認の方法についても、契約時の本人確認方法と同様の見直しを行うことが必要である。また、電子的な確認方法における確認記録への保存の在り方について、プライバシーの保護や新たな不正利用のリスク対策という観点から、券面の画像情報なども確認記録に保存しないようにするといった見直しを実施する必要がある。さらに、携帯電話不正利用施行規則における本人確認と犯罪収益移転防止法施行規則における取引時確認は、その方法や使用可能な書類に差異があることから、事業分野における状況や各法令で求める法益を鑑みながら、検討を進めていくべきである。
        • なお、見直しに当たっては、デジタルディバイド等への対応や利用者への本人確認の目的やその重要性の説明等にも配慮する必要がある。

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総務省 「地域社会DXナビ」の公開
  • 総務省では、「活力ある地域社会の実現に向けた情報通信基盤と利活用の在り方に関する懇談会 報告書」を踏まえて、地域社会DXに取り組む地方公共団体や民間企業の担当者等に向けて、過去に総務省が実施した事業を含む地域社会DXの先進事例等をニュース形式で配信するポータルサイト「地域社会DXナビ」を公開します。
  • 概要
    • 令和6年9月に総務省が公表した「活力ある地域社会の実現に向けた情報通信基盤と利活用の在り方に関する懇談会 報告書」では、デジタル技術を活用した地域課題の解決や産業振興などの地域社会DXを加速させていくためには、「地域の先進事例の他地域への普及」が重要である反面、多くの地方公共団体の担当者等は先進事例等に関する情報の不足を感じていることが課題として指摘されており、地域の先進事例の他地域への普及方策として情報発信の強化が挙げられています。
    • これを踏まえ、総務省では、これまで総務省が実施してきた事業を含む地域社会DXの先進事例等について、地方公共団体や民間企業の担当者等が地域社会DXの取組を検討・実施する際に参考となる情報をニュース形式で配信するポータルサイト「地域社会DXナビ」(以下、「本サイト」といいます。)を公開します。本サイト名は、その目標である「地域社会DXを更に加速させ、地域の先進事例の他地域への普及を促進していけるナビゲーション(道しるべ)となること」を表わしています。
    • 本サイトでは、先進事例を担当者等のコメントや活用した技術を交えた形で紹介しており、それらの事例は、行政分野や技術ごとに検索・確認できます。そのほか、総務省による支援事業の概要、地方公共団体や地域社会DXに取り組む企業へのインタビュー等を掲載しており、掲載内容を随時充実させてまいります。
  • 「地域社会DXナビ」へのアクセス
    • 「地域社会DXナビ」へは以下、URL又は二次元コード(省略)からアクセスください。
      ▼ 地域社会DXナビURL

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国土交通省 秋田県で統計開始以来最大の水害被害~令和5年の水害被害額(暫定値)を公表~
  • 国土交通省では、昭和36年より、水害(洪水、内水、高潮、津波、土石流、地すべり等)による被害額を暦年単位でとりまとめています。
  • 令和5年の水害被害額(暫定値※)は、全国で約6,800億円となり、平成26年~令和5年の過去10カ年でみると3番目の被害額となっています。
  • また、都道府県別では、秋田県において、統計開始以来最大の被害額となりました。
    • ※ 水害被害額の算出に当たって使用する係数(都道府県別家屋1㎡当たり評価額等)の令和5年単価の設定や都道府県からの報告内容の更なる精査等を行い、令和7年7月頃に最終的な取りまとめ結果を公表する予定です。
  • 1年間の水害被害額の概要
    • 全国 約6,800億円
    • 都道府県別の水害被害額上位3県の水害被害額は、以下のとおり。
      • 秋田県 (水害被害額:約1,430億円)
      • 福岡県 (水害被害額:約640億円)
      • 静岡県 (水害被害額:約550億円)
  • 主要な水害による水害被害額の概要
    1. 令和5年7月の梅雨前線豪雨による災害(水害被害額:約1,590億円)
      • (令和5年7月11日~20日に生じた梅雨前線豪雨による被害額)
      • 都道府県別の水害被害額上位3県は、以下のとおり。
        • 秋田県 (約1,400億円)
        • 石川県 (約130億円)
        • 福井県 (約30億円)
      • 秋田県管理河川では6水系16河川が氾濫、国管理河川でも2水系2河川で無堤部での浸水被害が発生した。
      • 今回の大雨により、死者1名、約9,500棟の建物が被災するなどの被害が発生した。
      • また、秋田県及び新潟県で8件の土砂災害が発生した。
    2. 令和5年豪雨及び台風第2号による災害(水害被害額:約1,580億円)
      • (令和5年5月30日~6月5日に生じた豪雨及び台風2号による被害額)
      • 都道府県別の水害被害額上位3県は、以下のとおり。
        • 和歌山県 (約500億円)
        • 静岡県 (約390億円)
        • 埼玉県 (約210億円)
      • 国管理河川、都道府県管理河川あわせて44河川で氾濫が発生した。
      • 今回の大雨により、九州地方を中心に、死者6名、約9,600棟の建物が被災するなどの被害が発生。
      • また、18府県で328件(土石流等:26件、地すべり:9件、がけ崩れ:293件)の土砂災害が発生した。
    3. 令和5年6月末からの大雨による災害(水害被害額:約1,560億円)
      • (令和5年6月26日~7月13日に生じた梅雨前線等による被害額)
      • 都道府県別の水害被害額上位3県は、以下のとおり。
        • 福岡県 (約620億円)
        • 山口県 (約280億円)
        • 熊本県 (約200億円)
      • 国管理河川では6水系9河川、都道府県管理河川では38水系112河川あわせて118河川が氾濫した。
      • 今回の大雨により、福岡県、佐賀県などの都道府県で死者13名、4,400棟の建物が被災するなどの被害が発生。
      • また、22県で397件(土石流等:29件、地すべり:9件、がけ崩れ:359件)の土砂災害が発生した。

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国土交通省 能登半島における9月20日からの大雨に係る災害査定を大幅に簡素化します~令和6年能登半島地震と9月20日からの大雨に係る災害査定の一体的運用~
  • 能登半島における9月20日からの大雨による災害は、令和6年能登半島地震からの復旧の最中に、同一地域で再び激甚災害が発生した極めて特殊な災害であり、地震により被災した施設の中には、大雨により、その被害が拡大したものも多数あることから、それぞれを個々の災害として捉えるのではなく複合的な災害と捉え、災害査定を一体的に実施していく必要があります。
  • このため、今回初めて、二つの災害に対して統一した災害査定の効率化内容を適用することとし、地方自治体に通知しましたので、お知らせします。
  • 設計図書の簡素化のほか、書面査定の対象及び現地で決定できる対象の拡大により、査定に要する時間や人員を大幅に縮減し、迅速な災害復旧を支援します。
  • 対象区域
    • 石川県
  • 災害査定の効率化
    1. 設計図書の簡素化
      • 既存地図や航空写真、代表断面図を活用することで、測量・作図作業等を縮減する。
      • 土砂崩落等により被災箇所へ近寄れない現場に対し、航空写真等を用いることで、調査に要する時間を縮減する。
    2. 書面による査定の上限額の引上げ
      • 書面による査定の上限額を通常の1,000万円未満から以下のとおり引き上げる。
      • 水管理・国土保全局所管施設※1のうち水道除く:1億4千万円以下※2
      • 水道:12億円以下
        • ※1 河川、海岸(港湾に係る海岸を除く。)、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、水道、下水道。
        • ※2 地震による道路の路面に係る災害については、上記引上額を超える場合であっても、机上査定とすることができる。
    3. 現地で決定できる災害復旧事業費の上限額の引上げ
      • 現地で決定できる災害復旧事業費の上限額を通常4億円未満から以下の金額に引き上げる。
      • 水管理・国土保全局所管施設※1のうち水道除く:25億円未満
      • 水道:12億円未満

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国土交通省 誰もが安心して暮らせるための先導的な取組みを選定しました!~人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業選定結果(令和6年度第1回)~
  • 誰もが安心して健康に暮らせるための先導的な取組を行う事業者を支援する「人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業」について、6事業を選定しました。
  • 事業概要
    • 本事業は、高齢者、障害者、子育て世帯など誰もが安心して健康に暮らせる住環境の整備を促進するため、ライフステージに応じて変化する居住ニーズに対応したモデル的な取組を実施する民間事業者等を公募し、学識経験者からなる評価委員会を経て、先導性が認められたプロジェクトを支援するものです。
  • 選定事業
    • 大家、NPO、企業、行政が連携する空家を活用した弾力的な居住支援モデル 東京都豊島区 有限会社窪田屋商店
    • 横浜における母子ハウスの面的展開 神奈川県横浜市 YOROZUYA
    • 宿場町再生・拠点づくりプロジェクト 高齢者と障害者が共に働くレストラン建設 大分県竹田市 社会福祉法人博愛会
    • 在宅介護等の紙オムツごみ地域回収からはじまる多世代参加型地域コミュニティ形成事業 鳥取県米子市 株式会社LIXIL LWTJデザイン・新技術統括部 要素技術研究所
    • 居住者が相互扶助を育むシェアリビングを持つ住宅への再生 大阪府大阪市株式会社フジモト
    • 「多世代共生令和の長屋プロジェクト」~単身高齢者の安心を生む自宅再生・継承法~ 東京都日野市 株式会社こたつ生活介護
      • ※詳しくは、別紙及び住まい環境整備モデル事業評価事務局HPをご参照ください。
        http://100nen-sw.jp/

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