危機管理トピックス

損害保険業等に関する制度等WG/消費生活意識調査/フリーランス取引の状況についての実態調査

2024.10.21
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更新日:2024年10月21日 新着18記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
  • 金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」(第2回)議事次第
  • 金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」(第2回)議事次第
  • 免許を有しない外国保険業者の保険契約の勧誘について
  • 「スチュワードシップ・コードに関する有識者会議」(令和6年度第1回)議事次第
  • 「ベンチャーキャピタルにおいて推奨・期待される事項」に対するパブリックコメントの結果等について
警察庁
  • 闇バイトに関する注意喚起
  • 犯罪統計資料(令和6年1~9月分)
  • 警察活動におけるウェアラブルカメラ活用の試行について
首相官邸
  • CEATEC2024オープニングレセプション 石破総理ビデオメッセージ
  • 鳥インフルエンザ関係閣僚会議
消費者庁
  • 通信販売業者【株式会社HappyLifeBio】に対する行政処分について
  • 「令和6年度消費生活意識調査(第1回)」の結果について
厚生労働省
  • フリーランス取引の状況についての実態調査(法施行前の状況調査)結果について
  • 「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の改定について

~NEW~
国民生活センター 「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑って
  • 内容
    • ネットで腕時計を購入し、前払いで個人名義の口座に約2万円振り込んだ。その後「商品が欠品になった。返金するので担当者と無料通話アプリでやり取りするように」とメールが来た。無料通話アプリで連絡するとすぐに「○○ペイで返金する」と言われ、指示された通りに数字等の入力を繰り返した。気づいたときには、約10万円送金させられていた。販売業者にメールをするが連絡もなく、無料通話アプリもすでにブロックされていた。どうしたらよいか。(60歳代)
  • ひとこと助言
    • ネット通販で商品を購入したところ、販売業者から「欠品のため○○ペイ等のコード決済アプリで返金する」と言われ、返金手続きをしているうちに「返金」してもらうはずが「送金」していたという相談が寄せられています。
    • 販売業者から「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑いましょう。相手方の指示に従ってはいけません。
    • 販売業者の名称・所在地・電話番号が明確に記載されていない、商品価格が通常より安い、支払方法が銀行振込みや電子マネーに限定されている、返品・返金ルールが記載されていない等のサイトは詐欺サイトの恐れがあります。利用前によく確認しましょう。
    • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターや最寄りの警察等にご相談ください(消費者ホットライン188、警察相談専用電話「#9110」番)。

~NEW~
経済産業省 G7デジタル・技術大臣会合を開催しました
▼ 共同声明【仮訳】
  1. 我々、G7デジタル技術大臣は、2024年10月15日、イタリアのチェルノッビオ・コモにおいて、アレッシオ・ブッティ政務次官(技術革新担当)の議長の下、2024年3月15日にイタリアのトレントで行われた前回会合で示された公的部門における人工知能(AI)、デジタル政府、デジタル・アイデンティティ及び広島AIプロセスの成果に対するコミットメントを前進させるために会合した。
  2. 我々は、経済協力開発機構(OECD)及び国連教育科学文化機関(ユネスコ)のナレッジパートナーとしての取組に感謝する。
  3. 我々は、デジタル技術が我々の社会に積極的に貢献することを確保しながら、それによってもたらされる課題や機会に対応するための協力的な環境を促進することに引き続き取り組む。我々は、グローバル・デジタル・コンパクトを歓迎し、そのコミットメントの実施とフォローアップに向けた包摂的かつ透明性のあるマルチステークホルダー・プロセスを支援することを期待している。特に、インターネット・ガバナンス・フォーラムをさらに強化することで、これを支援する。また、海底ケーブルインフラの展開、修理、保守に関する原則を含む、グローバルにデジタル化された世界における海底ケーブルの安全性と強靭性に関する最近の共同声明を歓迎する。
  4. 我々は、政府のデジタル・トランスフォーメーションを前進させ、公的サービスの提供を改善する、安全、安心で、信頼できるAIの可能性を認識する。我々は、倫理的配慮を考慮しつつ、法の支配、民主主義、人権及び、特にプライバシー権など基本的自由を尊重し、個人データと知的財産を保護する方法で、公的部門によるAIの開発、導入、利用に関する枠組みを提供する、OECD及びユネスコの支援の下で提供された、公的部門におけるAIツールキットを歓迎する。我々は、ツールキットが公的部門と、関連する場合には他の利害関係者を支援し、AIの機会を利用およびリスクを管理し、また原則を実行可能な政策に反映することを確信している。
  5. 我々はG7メンバーがそれぞれ異なるアプローチを取っていることを認識しつつ、引き続き、人間中心で、強靭で、信頼できる、権利を尊重した、AIやデジタル公共インフラから恩恵を受ける可能性のあるデジタル公的サービスを促進することにコミットする。また、デジタル公的サービスの提供およびデジタル公共インフラの促進におけるクラウドコンピューティングやその他のツールの重要性を認識する。この観点から、我々はOECDの支援の下で策定したデジタル政府に関する大綱をG7各国のベスト・プラクティス及び解決策を紹介する手段かつ今後の協力を導くものとして歓迎する。
  6. 我々は、より包摂的なデジタル政府を推進し、AIによって実現するデジタル政府サービスを促進し、全ての人がデジタル・トランスフォーメーションの恩恵を受けるための国家的取組及び国際的協力の重要性を強調する。
  7. 我々は、安全で、信頼できるデジタル・アイデンティティの解決策及び国境を越えた相互運用性の促進に関する継続的な機会と課題の重要性を認識する。我々は、OECDの支援によって提供されるG7メンバー間のデジタル・アイデンティティに関する協力のための戦略的提言を含む、デジタル・アイデンティティ・マッピングエクササイズを歓迎する。我々は、OECDに対し、適用範囲を拡大し、より広範囲の協力と将来の相互運用性を促進するために実施マッピングをG7外の主要なパートナー間に適切に普及し、そのフォローアップをG7デジタル技術作業部会に報告することを求める。
  8. 我々は、OECDが2024年7月19日から9月6日まで実施した、「高度なAIシステムを開発する組織向けの広島プロセス国際行動規範」のための報告枠組みのパイロット版から得られた結果について議論した。我々は、企業、アカデミア、市民社会、国際機関、政府といった真のマルチステークホルダーでの共同作業であったこの期間に、報告枠組みをより良くするために貴重な支援をいただいた全ての参加組織に感謝の意を表する。この点において、我々は、イタリア議長国による広島AIプロセス報告枠組みのOECDパイロットの要約に留意する。我々は、OECD及び参加組織との協力の下、年内に報告枠組みを前進させることを目指し、策定に向けて引き続き取り組む。
  9. 我々は、国際行動規範の今後の報告枠組みに自発的に参加し、実施している組織を特定するために使用できるブランドの策定に向けた取組を、イタリア議長国下で、続けることを期待する。
  10. 我々は、公的部門におけるものを含む安全、安心で、信頼できるAIを推進するための、我々それぞれの取組を追及するための政策、ツール及びメカニズムと、デジタル政府やデジタル・アイデンティティ・アプローチに関する対話をG7やその他の関連するフォーラムを通じて継続する予定である。我々は、全ての人に恩恵をもたらすAIの更なる発展に遅れないようにし、AIガバナンス・アプローチ間の相互運用性を高める取組を強化するためのコミットメントを再確認する。
  11. 我々は、2025年のカナダのG7議長国に期待するとともに、イタリアの2024年のG7議長国の成果を継承し、今後継続して積み上げていくことを期待する

~NEW~
総務省 公正競争ワーキンググループ(第9回)配布資料・議事概要
▼ 資料9-4 電気通信事業分野における公正競争確保の在り方 報告書(案) 概要
  • 公正競争の確保に関する基本的な考え方
    • 電気通信事業は、多額の設備投資が必要であり、自然独占性がある中で、NTTが、電電公社から承継した全国的な線路敷設基盤や独占的な回線設備のシェアを有している状況等に鑑み、「構造規制」と「行為規制」により必要な措置を講じ、「サービス競争」と「設備競争」の双方を促進することにより、「サービスの多様化・高度化、低廉化」と「ネットワークの高度化」の実現を図ることが適当。
    • 技術革新が著しく市場環境の変化が激しい電気通信事業分野において公正競争を確保するためには、透明性をもって規制の遵守状況や競争環境を検証し、時代に即した規制の見直しを図る規制のPDCAサイクルを法的に位置付けることが適当。
  • NTT東西の通信インフラの在り方
    • NTT東西の線路敷設基盤(電柱・管路等)やその上に設置された電気通信設備は、他事業者による同規模の構築・設置が事実上不可能であること等に鑑みると、NTTは、その線路敷設基盤等に関し、以下のような役割を果たすべきと考えられる。
      • 我が国の通信インフラ全体を支える※観点から、その線路敷設基盤を適切に維持するとともに、その上に電気通信設備を適切に設置・維持すること
      • 設備競争を補完する観点から、電気通信設備の高度化を図り、もって電気通信サービスの多様化・高度化に寄与すること
    • NTT東西の線路敷設基盤は、我が国の通信インフラ全体を支え、通信サービスの安定的な提供等を確保する上で重要な役割を有すること等に鑑み、その譲渡等(処分行為を含む。)は、適切な対象範囲を検討した上で、認可の対象とすることが適当。
    • NTT東西の電気通信設備の自己設置要件は、通信サービスの安定的な提供の確保と自己設置する電気通信設備の高度化を通じて設備競争の補完を図る役割を有することに鑑み、引き続き維持することが適当。
    • アクセス部門の分離の4案を多角的な観点から検討※2した結果、現時点では、以下の点等から、直ちにアクセス部門の分離を行うのではなく、公正競争確保の措置を着実に講じ、その効果を見極めることが適当。その上で、利用の同等性・公平性の確保に問題が生じている場合は、アクセス部門の分離を含む措置を改めて検討することが適当
    • NTT東西の分離には、以下のような公正競争上の意義があることに鑑みると、NTTは、まずはコスト削減策等の他に採り得る手段を検討・実施すべきであり、NTT東西の分離は、引き続き維持することが適当。
  • NTT東西等の業務の在り方
    • メタル固定電話を含め、距離に依存しないIP網で提供される状況の中で、県内業務と県間業務を区別する競争政策上の意義が希薄化していること等に鑑み、NTT東西の県域業務規制(本来業務を県内通信とする規制)を撤廃し、本来業務は、「東/西日本地域内における通信」を媒介するサービスを提供する業務を基本とし、移動通信業務やISP業務等、公正競争の確保に支障が生じるおそれのある業務は、実施を認めないことを明確化することが適当
    • 活用業務の実施要件(本来業務や公正競争に支障がないこと)は、緩和した場合、サービスの適切かつ安定的な提供や公正競争に支障が生じる懸念があるため、引き続き維持した上で、活用業務は類型化が進展している状況等に鑑み、経営自由度の向上を図る観点から、実施要件の確認は事前届出から事後検証にすることが適当。
    • NTT持株の本来業務である基盤的技術の研究について、その成果を死蔵させず「死の谷」を乗り越えるためには、NTT持株自身が研究成果の実用化業務に取り組むことが必要かつ効果的である場合も考えられる。
    • 他方、事業リスクを抱えることによる本来業務への支障や電気通信事業の関連事業の実施による公正競争への支障が懸念され、NTTから具体的ニーズが示されていないこと等に鑑みると、研究成果の実用化業務は、研究開発の動向や具体的ニーズ等を踏まえつつ、NTT持株の在り方や公正競争との関係を含め、引き続き検討することが適当。
  • NTTグループに関する公正競争の確保の在り方
    • NTTに対する累次の公正競争条件(NTT再編時等に課した条件)は、NTTの巨大性・独占性の弊害等を排除する観点から基本的に必要であるところ、時代に即して現行化が必要な条件があると想定されることから、個別の条件ごとにその要否・適否を検討し、必要な見直しを行うことが適当。
    • また、見直しを行った結果、必要とされる累次の公正競争条件については、法的安定性や実効性の確保等の観点から、電気事業法で法定されているグループ内事業者とのファイアウォール措置等を踏まえ、法定化した上で、その遵守状況は引き続き検証を行うことが適当。
    • 経営判断によりグループ内の組織再編を行うことは基本的に妨げるべきでないが、市場支配的事業者については、グループ内会社との合併等を通じ、禁止行為規制(グループ内会社の不当な優遇等を禁止)が潜脱されることを防止する必要があること等から、登録の更新制※2の対象を見直し、グループ内会社との合併等を審査できるようにすることが適当。
    • この際、できる限り規制コストを最小化し、自由な経営判断に基づく組織再編を阻害しない観点から、合併等の審査の対象は、公正競争に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限定することが適当。
  • ネットワークの開放の促進等の在り方
    • メタル固定電話固有の設備について、「IP網への移行後(2025年1月~)もLRIC方式で接続料を算定」するとの考え方を変更する必要はないが、今後、2035年頃を目途としたメタル固定電話の縮退が見込まれるなど、大きな環境変化が想定されるため、NTTによる策定が見込まれるメタル回線設備の具体的な移行計画等を踏まえ、メタル固定電話の接続ルールの在り方については、適時適切に検討することが適当。
    • 卸役務は、引き続き相対契約を基本とすることが適当であるが、一種・二種指定事業者の交渉力の優位性等に鑑み、適正性等の確保を厳格に検証する必要があるため、引き続き事業者間協議の状況を注視しつつ検証等を行い、課題が生じていると認められる場合は、卸役務に関するルールの在り方を適時適切に検討することが適当。
    • 5G(SA方式)の機能開放※2については、2024年6月に、MVNOの要望が多い「L2接続相当」の国際標準化が確定したこと等を踏まえ、今後も事業者間で精力的に協議を行うことが適当であるが、MVNOは、機能開放により実現したいサービスの明確化を行い、MNO・MVNO双方で相互理解を深めるように努めるとともに、MNOは、必要な情報提供を適切に行うことにより、MNOとMVNOが同時期にサービス提供を開始できるようにすることが適当。
    • 現在、市場支配的事業者が目的外利用・提供を禁止される情報は、接続関連情報であるところ、卸役務に関する情報を目的外利用・提供した場合も、同様に不当な競争が引き起こされる蓋然性が高いことから、市場支配的事業者に目的外利用・提供を禁止する情報に、卸役務に関する情報を追加することが適当。
    • 移動通信分野における禁止行為規制の対象事業者について、収益シェアの状況等に鑑み、現在NTTドコモのみが指定されていることには合理性があると考えられるが、今後のMNOの収益シェアの推移やモバイル市場の競争状況等を注視しつつ、引き続き検討を行うことが適当。
  • 線路敷設基盤の開放の促進等の在り方
    • 線路敷設基盤の開放は、使用の手続や対価等をガイドライン※で定めることにより図っているところ、NTT東西の電柱等について自己・他者利用でリードタイムに差があるとの意見があり、また、ガイドラインでは、自己・他者利用の同等性確保について明確でないこと等を踏まえ、総務省では、自己・他者利用の同等性が確保されていないと考えられる事例の実態を検証し、その結果、必要な場合には、ガイドラインの見直しを含めて、必要な措置を講ずることが適当。
    • 不採算地域を含む効率的な基地局設置のためには、鉄塔等のインフラシェアリングの促進が重要であるため、土地等の所有者の私権の制限に留意しつつ、以下の要件等を課した上で、他者に鉄塔等を貸し出す事業を行うインフラシェアリング事業者に、認定電気通信事業者※と同様の公益事業特権(土地の使用等に係る権利)を付与することが適当。
      • 鉄塔等が回線設置事業に利用されることを担保すること
      • 回線設置事業者が鉄塔等を利用する場合の適正性や公平性、安定性等を担保すること
    • 電報事業(国内:NTT東西、国際:KDDI)については、利用が大幅に減少※1し、代替手段(電子メール等)も普及する中で、国民生活における最低限の通信手段として全国あまねく確保する必要性が低下しており、その観点から設けられている電気通信事業法に基づく特別な規律(事業の休廃止や業務区域の変更許可、コストベースの料金認可等)を課す必要性も低下していることから、他の電報類似サービスと同様に、信書便法に基づく規律を課すことを基本とすることが適当
    • メタル固定電話については、今後も契約数の更なる減少により利用者利益への影響も更に低下が見込まれること等を踏まえ、その料金は、プライスキャップ規制(料金水準の上限を規制)の対象外とすることが適当
    • 現在の電気通信事業法の規律体系は、「回線設置」や「通信の媒介」の有無、「設備」と「機能」の一致等を前提に構築されているところ、回線非設置事業(ネット関連サービス等)の拡大や、仮想化した機能のクラウド化等による「設備」と「機能」の分離の進展等が見込まれる中で、法目的を適切に達成するための規制の対象や内容など、時代に即した規律の体系の在り方について、まずは今後のネットワーク環境や利用形態等の変化を注視することが適当であるが、必要な場合には、時機を逸することなく、慎重かつ丁寧な検討を行うことが適当。

~NEW~
金融庁 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
▼ 主要行等
  • 大手保険会社等への顧客情報漏えいについて
    • 近時、保険会社の出向者等が銀行又は銀行グループ内の保険代理店における多数の個人情報を長期にわたり外部に漏洩していた事実が確認されている。これを踏まえ、下記の対応に取り組むよう、改めて要請する。
      • 顧客に関する情報管理態勢
        • 顧客に関する情報は金融取引の基礎をなすものであり、適切な管理がなされることが極めて重要である。金融機関は、顧客に関する情報へのアクセス及びその利用は業務遂行上の必要性のある役職員に限定されるべきであるという原則を踏まえ、内部管理態勢の整備を図る必要がある。特に、顧客情報へのアクセス管理の徹底や内部関係者による外部への持ち出しの防止について、出向者を含む役職員全体に対して適切な措置を図る必要がある。
      • 銀行グループ内の子会社等における顧客の情報管理
        • 顧客に関する情報管理態勢についてグループベースでの一体的な管理がなされるように、銀行又は銀行持株会社は責任ある役割を果たす必要がある。
  • 顧客本位の業務運営(FD)に関するモニタリングについて
    • FDに関するモニタリングについては、引き続き、幅広いリスク性金融商品の販売状況※を踏まえ、販売会社等で顧客の最善の利益に資する商品組成・販売・管理等が行われているかについて検証する。 ※販売実績や苦情の発生状況のほか、これまでのモニタリング結果も踏まえて、リスクベースで重点的に検証するリスク性金融商品を選定。
    • 具体的な検証のポイントは、以下の通り。
      • 過去のモニタリングで課題が認められた外貨建一時払保険や仕組債に係る業界規則等への対応状況や、外貨建債券・外国株式に係る銀証連携に着目した販売・管理の実態把握を含めて、幅広いリスク性金融商品におけるプロダクトガバナンス態勢、販売・管理態勢、報酬・業績評価体系等の整備状況。※経営陣の関与状況や第1線・第2線・第3線の機能状況も含む。
      • 「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づく「取組方針」の営業現場への浸透状況や顧客利益を最優先とする取組状況。
      • 顧客との「共通価値の創造」から成る持続可能なリテールビジネスの構築に当たり、経営戦略と顧客本位の業務運営との整合性が重要であるとの観点から、(同ビジネスの)管理会計の損益状況や金融商品毎の獲得手数料等に着目した対話。
    • なお、本モニタリングは、資産運用立国の実現に向けて、顧客の最善の利益という観点から、顧客にふさわしい金融商品を適切に販売しているかなどを検証することを目的としており、特定の金融商品を一律に否定するものではない。
  • 口座不正利用等防止に向けた対策の強化に係る要請文について
    • 近年、SNS等を通じたやりとりで相手を信頼させ、投資等の名目で金銭をだまし取る「SNS型投資・ロマンス詐欺」が急増しているほか、法人口座を悪用した事案がみられるなど、預貯金口座を通じて行われる金融犯罪への対策が急務である。
    • こうした状況を踏まえ、2024年8月23日に警察庁と連名で、全国銀行協会を含めた各業界団体等に対し、法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化を要請した。
    • 今般の要請内容は、主要行等の効果的な取組を他業態に展開する形としており、口座開設時の実態把握から利用者のアクセス環境等に着目した検知、出金停止・凍結等の措置の迅速化など多岐にわたる。また、その中で金融機関間の情報共有についても求めており、特に主要行等においては、先進的な対策にも意欲的に取り組んでいただくとともに、業界全体の取組を引き続きリードする形で業界内でノウハウ等を共有いただきたい。
  • 外部委託先管理の強化について
    • 昨今、外部委託先に対するサイバー攻撃により、金融機関の顧客情報が漏えいする事案が発生している。
    • 委託先におけるインシデントであっても、金融機関が顧客情報管理の責任から逃れられるわけではない。
    • 重要な委託先におけるインシデントの原因の検証及び再発防止策の実効性の確保、これらが確保できない際の代替策の検討を含め、委託先管理の有効性・十分性を確認し、必要に応じて改善していただきたい。
  • サイバー安全保障について
    • 「国家安全保障戦略」(令和4年12月16日閣議決定)に基づき、サイバー安全保障分野における新たな取組の実現のために必要となる法制度の整備等について検討を行うため、2024年6月より、内閣官房において、「サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議」が開催されてきたところ。
    • 同戦略においては、重要インフラ分野を含め、
      • 民間事業者等がサイバー攻撃を受けた場合等の政府への情報共有や、
      • 政府から民間事業者等への対処調整、支援等の取組みを強化する
    • などの取組を進めることとされており、金融分野についても、こうした官民連携に係る制度整備の対象となることが想定されている。
    • 今後、制度整備にあたり、政府全体の取組みの中で、当庁としても業界の皆様とよく意見交換してまいりたい。
  • サイバーセキュリティに関するガイドラインについて
    • サイバーリスクは、技術の発展や地政学リスクの高まりなどとともに増加しており、トップリスクの一つとして、金融機関において適切に管理していく必要がある。昨今の脅威動向、これまでのモニタリングの実績、国内外の情勢等を踏まえ、先般、サイバーセキュリティに関する新たなガイドライン案について、パブリックコメントに付したところであり、ご意見をいただき感謝申し上げる。いただいたご意見を踏まえ、今後最終化し公表する。
    • 金融機関等の規模・特性は様々である。このため、ガイドラインにも記載しているとおり、「基本的な対応事項」及び「対応が望ましい事項」のいずれについても、一律の対応を求めるものではなく、金融機関等が、自らを取り巻く事業環境、経営戦略及びリスクの許容度等を踏まえた上で、サイバーセキュリティリスクを特定、評価し、リスクに見合った低減措置を講ずること(いわゆる「リスクベース・アプローチ」を採ること)が必要であると考えている。
    • また、金融機関におけるサイバーセキュリティ管理態勢上の課題への対応には、時間がかかるものもあると考えている。したがって、重要性・緊急性に応じて、優先順位をつけた上で、順次対応していただければと考えている。
    • 金融庁としては、金融システム上の重要性・リスクなどを勘案の上、同ガイドラインの運用などを通じて、金融機関におけるサイバーセキュリティ管理態勢の強化を促してまいりたい。
  • サイバーセキュリティセルフアセスメント(CSSA)について
    • 先般、3メガバンク以外の主要行等に依頼した「サイバーセキュリティに関する点検票」に基づく自己評価について、現在、日本銀行・金融庁で自己評価結果を集約中である。
    • 2024年11月以降、他の金融機関対比での自組織の位置付けなどに関する情報の還元を予定している。経営陣におかれては、評価結果に基づき、人員・予算、人材育成を含め、体制整備と対策の実効性向上を主導していただきたい。※将来的には(2025事務年度分以降)、「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」の内容をCSSAに反映していくことを検討する。
  • 金融機関の内部監査の高度化に向けたモニタリングレポート(2024)の公表について
    • 2024年9月10日に、「金融機関の内部監査の高度化に向けたモニタリングレポート(2024)」を公表した。
    • 本レポートは、内部監査高度化の取組推進の一助となるべく、2023年10月のプログレスレポートにて公表した大手銀行グループにおける取組状況に加えて、地域金融機関や大手証券会社、大手保険会社における取組状況を多数紹介している。
    • 内部監査の高度化に向けた取組は、一義的には、各金融機関の内部監査部門自らの取組の在り方によるものの、その取組には自ずと限界があり、経営陣等の取組姿勢が大きく影響する。特に経営資源の配分などでは経営陣が主体的に取り組まなければ成果は出ず、経営陣の考え方や取組姿勢について意識改革を期待している。
    • 金融庁としては、今後も、2023年10月公表のプログレスレポートで示した内部監査高度化のための3つの論点※に基づき、金融機関に対する深度あるモニタリングを進めるとともに、モニタリングを通じて内部監査の高度化を促していく方針。
    • 3つの論点
      • 経営陣や監査委員・監査役による内部監査部門への支援
      • 内部監査部門の監査態勢高度化・監査基盤強化
      • 被監査部門に対する内部監査への理解・浸透やリスクオーナーシップ醸成

~NEW~
金融庁 金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」(第2回)議事次第
▼ 資料1 事務局説明資料
  • 第一回における主なご意見
    • 総論
      • 新しいサービスが増え、利用者・事業者双方にとって複雑な規制になっている。双方の予測可能性を高めるため、規制の対象となる事業者、サービスの線引きを可能な限り明確にすべき。
      • 保護法益、立法事実を十分に検討し、重要性及び緊急性に鑑み実効性のある対応策を講じるべき。
      • キャッシュレス決済の領域は積極的に規制緩和すべきである一方、いわゆる分散型金融の領域は、利用者が既存の伝統的な金と勘違いして利用し、不利益を被ることがないよう、区別して制度のあり方を検討すべき。
      • サービスの多様化によりリスクも多様化し、リスクが拡散するスピードも速くなっている。確実な安定性のある社会基盤・金融基盤を作ることが重要。
      • キャッシュレスやフィンテックの規制については、消費者保護とイノベーションを阻害しないものとすることが重要。また、適正な規制により利用者保護を図ることは、結果的に事業者の発展にもつながるものである。
      • 従来の金融機関は単一的な業務を行っていたが、様々なサービスを提供するようになったという金融の高度化に係る問題であり、利用者から見ても何のサービスを行っているかよくわからない状況。海外においてはリスクベース・アプローチで対応しているのが実態。
      • 規制の用いられ方について、我が国においては事業者より規制を回避する方向での議論が行われる傾向が強いが、海外においては、サービスの健全な発展・利用者保護に尽力する事業者を支援し、公正な競争条件を確保するための手段として議論される場合が多いことも踏まえ、我が国においてもこのような観点からの検討が必要。
      • 利用者に対する適宜適切な情報提供、時代に即した金融教育及び時代のスピードに負けないような社会全体の金融リテラシー向上にも配慮すべき。
    • 資金移動業者の資産保全規制の見直しについて
      • 破綻時の利用者資金の返還について、返還の確実性・安全性を担保しつつ、信託会社等や銀行等から直接返還できる方法を事業者の選択肢を増やす方向で新たに追加することにより、返還に要する期間の短期化を図ることは、利用者保護にも資することから適切である。
      • 前払式支払手段については、無記名の商品券もあることから、債権者を特定するために債権申出期間を定めて申し出てもらった上で債権者・債権額を確定の上で配当を行うという手続きが必要との考え方であると承知。資金移動業もこの考え方を参考に還付手続きが定められたと承知しているが、資金移動業では、利用者の本人確認がされていることも踏まえ、金商法と同様に信託会社等から直接返還する方法も選択できるようにすることは合理的であり有用と考える。
      • 銀行や信託銀行から直接利用者に対して資金返還を行う方法が、現行の方法と比べて資産保全の程度が劣らないことの説明が必要。
      • 返還に要する期間の短期化にあたり、還付の確実性・安全性が損なわれることのないようにすべき。
      • 見直しにおいては、現行の手続きにて利用者の利益がどのように保護されているかも踏まえることが必要。また、現行制度では併用可能な複数の保全方法を設けていることを前提に、破綻時には供託手続に一本化して還付する制度となっていることにも考慮が必要。
      • 見直しにおいては、実効性を確保するために、手続きや債権者の優先弁済権にも留意すべき。
      • 利用者資金を信託会社等や銀行から直接返還する場合、事務負担の増加に伴い還付費用が過度に増えないか、また費用分担について考慮が必要。
      • 返還に要する期間を短くすることと、信託会社・銀行等が直接返還することに対応できるかどうかについては分けて考えてもいいのではないか。
      • 前払式支払手段については、債権者を把握できないため、債権申出期間に申し出てもらう必要があるなど、追加の手続きが必要ではないか。
  • 資金移動業者の資産保全規制の見直し
    • 資金決済法においては、資金移動業者に対して、利用者から受け入れた資金の全額を供託、銀行保証又は信託により保全することを求めた上で、破綻時には、保全された資金は、供託手続を通じて国が各利用者に対して還付手続を実施することとし、利用者への資金の還付に最低約170日という期間を要する制度となっている。
    • これは、少額の利用が想定される中で、利用者に還付手続の費用を負担させることを回避しつつ、資金移動業者が破綻した場合に利用者保護を図り、社会的・経済的影響を最小限に抑える必要があることや、倒産隔離を図りつつ、事業者が参入しやすいように配慮するという考え方に基づいたものである。
    • 資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)については、賃金支払に関する労使の新たな選択肢として、資金移動業者の口座への支払を認めるため、2020年8月から2022年9月にかけて労働政策審議会労働条件分科会において議論された上で、労働基準法施行規則の改正が行われた(2023年4月1日施行)。
    • 資金移動業者が賃金のデジタル払いの受け入れ先となるためには、賃金の確実な支払を担保する観点から、破産等により資金移動業者の債務の履行が困難となったときに、労働者に対して負担する債務を速やかに労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること等の要件を満たす必要がある(厚生労働大臣が指定)。
    • 資金移動業は、創設後10年以上が経過する中で、これまで破綻事例はなく、日常生活で幅広く利用され、決済インフラとして定着しつつある。同時に、高額送金を含む多様な送金ニーズに対応する形で、事業者から様々なサービスが提供される中、資金移動業者の破綻時において、利用者に対して迅速かつ確実に資金を返還する必要性が高まっている。
    • 更に、金融商品取引業者や賃金のデジタル払いの例の様に、利用者資金の還付手続をより迅速に進めるための実務上のノウハウの蓄積も見られる。
    • 上記を踏まえ、既存の資金返還方法に加えて、信託会社等や銀行等から直接返還する方法も認めることが考えられる。なお、新しい返還方法であっても、利用者保護のために必要な場合等には供託命令を発出できるようにすることが考えられる。
    • また、新しい返還方法を採ったとしても、保証機関による直接返還については、保証機関が破綻することがないよう健全性に係る基準を満たす銀行等とすること、信託会社等による直接返還については、信託財産の適切な管理のため受託者を信託会社等とし、受益者代理人を弁護士や公認会計士等とすることが考えられる。
    • 前頁の見直しを行う場合、「供託」と「保証機関による直接返還」を併用する際、保証機関が弁済したときに、供託金の還付手続に保証機関が参加することで、利用者が不利益を被る可能性があるところ、所要の手当を検討することが考えられる。
    • また、実務上の留意点として例えば下記3点が挙げられる。
      • <留意点1>「保証機関による直接返還」において、保証契約次第で利用者の承諾取得の必要性があること
      • <留意点2>新しい返還方法において、実務上、保証機関や信託会社等が利用者に直接返還するに当たり、事前に新たに返還に必要な情報を取得することが求められる可能性があること
      • <留意点3>電子決済手段(SC)を発行する資金移動業者が新しい返還方法の一部を利用する場合における、SCの保有者に対する資金の返還方法など
    • 資金決済法上の優先弁済権は、「為替取引に関し負担する債務に係る債権者」に帰属するとされ、保証機関が利用者に弁済をし、弁済による代位により「為替取引に関し負担する債務」に係る債権を取得すると、当該優先弁済権も取得すると考えられる。
    • 「供託」と「保証機関による直接返還」を併用した場合、保証機関が直接利用者に弁済し、供託金の還付手続に保証機関が参加した結果、利用者と保証機関が、還付手続において、供託金を按分して取得することとなり、利用者に不利益が生じ得る(保証機関においては優先弁済権を取得する必要はない一方で、利用者の優先弁済権が及ぶ金額が減少する)。
    • 保証機関が弁済した場合は、資金決済法上の優先弁済権の対象から外すこととする見直しが考えられるか。
      • <留意点1>保証機関から直接利用者に資金を返還する具体的な方法として、下記2通りの方法が考えられる。
        • 事前に資金移動業者と保証機関の間にて保証契約(債務引受)を締結した上で、資金移動業者の破綻時において、保証機関が利用者の債務を引き受ける形式 【債務引受型】
        • 事前に資金移動業者の利用者と保証機関の間にて保証契約を締結した上で、資金移動業者の破綻時において、保証機関が利用者に対して個別に保証する形式 【個別保証型】
        • 債務引受型については、当該契約の効力が発生するためには、利用者が保証機関に対して承諾をすることが必要となるため、実務上承諾の取り方について検討が必要である。資金移動業者を通じて承諾を取ることが考えられるか。
        • 個別保証型については、各利用者と保証機関との間で、それぞれ個別の保証契約を締結する必要がある。
      • <留意点2>資金移動業者の利用者は犯罪収益移転防止法上、取引時確認として本人確認義務が課せられている。これに加えて、新たな保全方法を採用する事業者は、返還に当たって必要となる口座情報等を、事前に利用者から取得することが必要となる可能性がある。
      • <留意点3>SCの保有者について、債務引受型・信託会社等による直接返還については、破綻時のSCの保有者に対する債務引受、またSCの保有者を受益者とすることで返還対象とし得るが、個別保証型については、譲受人と保証機関との間で保証契約がなければ保護することは困難な可能性がある。
  • 第一種資金移動業の滞留規制の見直し
    • 利用者の利便性等の観点から、現状の滞留規制について、以下のような課題・ニーズが指摘されている。
      • 企業間送金について
        • 取引先企業等に対して高額送金を定期的に実施するニーズがあるところ、現行制度下において第一種資金移動業に係る送金サービスを利用する場合には、送金のタイミングごとに資金拠出が必要となり、利用者にとって負担になっている。
      • 国際送金について
        • 現行規制では「資金を移動する日」を事前に決める必要があるため、資金移動業者が入金を受け、利用者が外国為替相場を見つつ有利なタイミングで送金するようなサービスが提供できない。
        • コルレス先の金融機関の処理状況等に応じて受取人への着金日が変動し得るため、依頼時点では「資金を移動する日」を特定することが困難。
      • 逆為替・取立為替型の資金移動サービスについて
        • 代金回収に用いられるような逆為替・取立為替型の資金移動サービスの場合、サービス依頼時点では、送金人から資金の回収ができる時期が未定であり、従って受取人への送金日も未定とならざるを得ないので、現行の厳格な滞留規制を前提にすると、第一種資金移動業を営む資金移動業者における逆為替・取立為替の形式による資金移動サービスの提供が困難。
      • 第一種・第二種資金移動業を併営する場合に受け入れた資金の取扱いについて
        • 第一種資金移動業と第二種資金移動業を併営する場合、第二種資金移動業に関して受け入れた資金をそのまま第一種資金移動業に係る資金として用いることができない。そのため、100万円を超える送金を行う場合、利用者に一度払い出した上で、再度利用者から第一種資金移動業のアカウントに払い込みを受ける必要があり、利用者にとって煩雑な手続きとなっている。
    • 滞留規制の趣旨を十分に踏まえつつ、利用者に不便が生じる事態等を回避する観点から、以下の見直しが考えられる。
      • <1.一定程度の資金滞留期間の延長の容認>
        • 利用者の事務負担軽減の観点から一定程度の資金滞留期間の延長を容認することが考えられる。一方、徒に期間を延ばせば、銀行等に対する規制との衡平を欠くことになる。「翌月払」の商慣習があることにも鑑み、運用上必要な場合に限り「1か月程度」の滞留を認めることが考えられる。
        • この際、現状の滞留規制の趣旨を踏まえることが重要。資金移動業者の破綻時に利用者に与える影響や社会的・経済的な影響を極小化する必要がある中で、破綻時の利用者資金の返還に時間を要する点が、厳格な滞留規制導入の主な理由であったことから、破綻時により迅速に資金の返還が可能な、新たな資産保全方法(保証機関による直接返還等)を採用する資金移動業者のみに上記滞留期間の延長を認めることが考えられる。
      • <2.受任可能な送金依頼の具体性の程度の緩和>
        • 利用者の都合や送金サービスの内容(例えば、逆為替・取立為替型の送金サービス)等によっては、「資金を移動する日」が依頼時点では必ずしも具体的に指定できない場合がある。そのため、資金移動のタイミングについては滞留期間の範囲内で一定の幅を認めることが考えられる。
      • <3.第一種資金移動業と第二種資金移動業を併営する資金移動業者による資金の振替えの許容>
        • 利用者の事務負担を軽減する観点から、滞留規制の見直しに伴い、第二種資金移動業に係るものとして受け入れた資金の第一種資金移動業に係る資金への振替えを認めることが考えられる。
        • ただし、厳格な滞留規制の趣旨の潜脱を防止する観点は引き続き重要であるから、特に第一種資金移動業と第二種資金移動業を併営する資金移動業者については、第二種資金移動業に係る100万円超の資金が第一種資金移動業に係る為替取引に用いられることがないよう、実効性確保に向けた取組みを求めていくことが適当と考えられる。
  • ご議論いただきたい事項
    • 資産保全規制の見直し
      • 利用者の利便性確保及び資金移動業者による選択肢を増やす観点から、供託による返還手続や供託命令は残しつつ、信託会社等や銀行等から直接返還する方法についても認めることについてどのように考えるか。※新しい返還方法を採用する際は、「債務引受型において承諾を取得する必要があること」、「個別保証型において各利用者との間で保証契約を締結する必要があること」、「事前に新たに返還に必要な情報を取得することが求められる可能性がある」などの実務上の留意点を踏まえる必要がある。
      • 「供託」と「保証機関による直接返還」を併用した場合において、利用者に不利益が生じうることから、保証機関が弁済による代位を行うときは、資金決済法上の優先弁済権の対象から外すことについてどのように考えるか。
      • 前払式支払手段発行者の発行保証金の保全方法については、高額電子移転可能型前払式支払手段でない限り本人確認義務が課されておらず、発行者が債権者を正確に把握することができない。そのため、保証機関や信託会社等が返還手続を行うことについて現実的ではないことから、引き続き国が各利用者に対して還付手続を実施する現行手続により、資金の返還を行うこととしてはどうか。
    • 第一種資金移動業の滞留規制の見直し
      • 滞留規制の趣旨を踏まえつつ、利用者の利便性等を考慮し、新たな資産保全方法を採用する第一種資金移動業者に1か月程度の滞留を認めることについてどう考えるか。
      • 「資金を移動する日」が依頼時点では必ずしも具体的に指定できない場合等があることから、「資金を移動する日」の他、「資金を移動する期限」の指定も認めることについてどう考えるか。
      • 第一種資金移動業と第二種資金移動業を併営する資金移動業者について、滞留規制の趣旨の潜脱を防止する措置がなされている前提の下、第二種資金移動業に係る資金の第一種資金移動業に係る資金への振替えを認めることについてどう考えるか。

~NEW~
金融庁 金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」(第2回)議事次第
▼ 資料1 事務局説明資料
  • 保険会社における課題(概要)
    • 保険金関連事業を兼業する保険代理店に対して、当該事業に伴う弊害を適切に管理・防止する体制が整備されていなかった。
    • 大規模な(乗合)保険代理店に対して、営業上の配慮から、実効的な教育・管理・指導を実施できていなかった
  • 保険代理店における課題(概要)
    • 保険金関連事業を兼業する保険代理店において、当該保険代理店が兼業する事業に伴う弊害を適切に管理・防止する体制を整備していなかった。
    • 保険会社からの実効的な教育・管理・指導が困難になっていた大規模な(乗合)保険代理店において、十分な内部管理体制が確保されていなかった。
  • 主な論点
    • 保険金関連事業を兼業する保険代理店による兼業等への対応をどのように考えるべきか。
    • 大規模な(乗合)保険代理店への対応をどのように考えるべきか。
    • 上記の各論点について、保険会社と保険代理店に対して、それぞれ具体的にどのような対応を求めるべきか。
  • 保険金関連事業を兼業する保険代理店への対応(基本的な考え方)
    • 保険金関連事業を兼業する保険代理店による、不当なインセンティブに基づく弊害を防止する観点から、保険会社に対して、保険代理店が兼業する保険金関連事業による弊害を防止する措置を講じることを義務付けるとともに、保険代理店自身に対しても、自らの不当なインセンティブを適切に管理する措置を講じることを義務付けるといった方向で法令を見直すことが考えられる。
    • その際、保険金関連事業を兼業する保険代理店が不当なインセンティブに基づき、保険会社に対して不正な修理費等を請求したとしても、当該保険代理店が「大規模」であることに起因する営業上の配慮が保険会社になければ、適切なけん制機能の発揮が期待できると考えられる。また、中小規模の保険代理店に対する過度の実務負荷とならないようにする必要もある。
    • そこで、不当なインセンティブを適切に管理する措置を義務付ける保険代理店の範囲は、特に類型的に営業上の配慮が強く、不正な修理費等の請求に対する、保険会社のけん制が機能しづらいような大規模な(乗合)保険代理店に限定してはどうか。
    • なお、今般の事案を踏まえ、この措置を求める保険代理店は、保険金関連事業を兼業する保険代理店を対象とすることが考えられるが、この措置を求める対象とすべき他の事業を兼業する保険代理店はあるか。
  • 保険金関連事業を兼業する保険代理店への対応(対応の方向性)
    • 保険会社における体制整備
      • 法令上管理を求める対象:保険金関連事業を兼業するすべての保険代理店
      • 委託先の保険金関連事業を兼業するすべての保険代理店における、不当なインセンティブにより、顧客の利益又は信頼を害するおそれのある取引を特定した上で、それを適切に管理する方針を策定・公表するとともに、それを防止するための体制整備(例えば、保険金等支払管理部門と営業部門の適切な分離)を求める。
    • 保険金関連事業を兼業する保険代理店における体制整備
      • 法令上の義務の対象:一定の規模以上の保険代理店に限定
      • 保険金関連事業に係る取引(例えば、保険会社への自動車修理費等の請求)において、不当なインセンティブにより、顧客の利益又は信頼を害するおそれのある取引を特定した上で、それを適切に管理する方針を策定・公表するとともに、それを防止するための体制整備(例えば、修理費等の請求に係る適切な管理体制の整備)を求める。
  • 大規模な(乗合)保険代理店への対応(基本的な考え方)
    • 今般の保険金不正請求事案では、保険会社が、自社に大きな収益をもたらす一部の大規模な(乗合)保険代理店との関係が悪化することによる営業面への影響を懸念するあまり、こうした保険代理店に対して、適切に教育・管理・指導を行っておらず、保険代理店において兼業に伴う弊害を防止するための措置が講じられなかったことに加え、保険代理店の業務品質の向上が図られなかったことが、違法又は不適切な募集行為が多数認められる一因となった。
    • 保険金不正請求事案の再発を防ぐためには、保険会社からの教育・管理・指導が特に類型的に機能しにくいと考えられる、一定の規模以上の乗合保険代理店が、必要な内部管理体制等を自ら構築するよう、体制整備義務を強化するとともに、その体制整備の状況を把握する義務を保険会社にも課していく方向が考えられる。
    • 一方で、保険会社からの教育・管理・指導が引き続き期待できる、中小規模の乗合保険代理店に対しては、現行の体制整備義務(法294条の3)を強化することは不要と整理する方向が考えられる。
  • 大規模な(乗合)保険代理店への対応(対象となる保険募集人の特定)
    • 保険会社からの教育・管理・指導が特に及びにくいと考えられる類型の者として、「特定大規模乗合保険募集人」(仮称)を創設するよう制度を見直し、これに該当する者を、保険募集に係る内部管理体制の強化を図る対象としてはどうか。
    • 同様に、前述の、保険金関連事業を兼業する保険代理店のうち、「一定の規模以上の保険代理店」として義務を強化する対象にもすることとしてはどうか。
  • 大規模な(乗合)保険代理店への対応(今般の保険金不正請求事案において認識された課題)
    • 保険代理店における経営管理態勢
      • 会社法に基づく取締役会を開催しておらず、法令等遵守担当の役員の選任・所管部署の設置を行っていない
      • 内部統制の妥当性・有効性等を検証・評価する内部監査部門を設置していない
      • 苦情管理担当の役員や担当部署を設置しておらず、受け付けた苦情の全貌を把握していない
      • 監査役による会計監査・業務監査を実施していない
    • 保険代理店における適切な保険募集を確保するための体制整備
      • 各店舗への指導・教育を行う部署や各店舗内で保険募集の管理・指導を行う組織を段階的に縮小・廃止する等、保険募集人への組織的な教育・管理・指導が行われていない
      • 保険募集に関する内部監査部署を設置していない
    • 保険代理店における兼業による弊害を防止するための措置
      • 保険金関連事業に伴う弊害を適切に管理し、これを未然に防止するための体制を整備していない
    • その他の実務上の懸念点
      • 保険代理店の不祥事件に関して、当局に不祥事件の届出を行った保険会社以外の所属保険会社等が当該不祥事件届出に係る情報を確認する方法を法令上確保しておらず、保険代理店と各保険会社で適切な連携がなされない可能性がある
  • 大規模な(乗合)保険代理店への対応(対応の方向性[保険代理店])
    • 特定大規模乗合保険募集人における保険募集に関する内部管理体制及び兼業に伴う弊害防止に関する管理体制を強化する観点から、以下のように体制整備義務を強化することが考えられるか。また、この他、保険金不正請求事案の再発防止を徹底する観点から求めるべき体制整備はあるか。
      • 管理部門
        • 法令等遵守責任者(事業所単位)や統括責任者(本店又は主たる事業所)の設置を求める等、法令等遵守態勢の強化を求めてはどうか。また、上記の者に対しては、一定の資格要件を求めることとした上で、そのための試験制度を新設してはどうか。
        • 顧客本位の業務運営に基づく保険募集を確保する観点から、保険募集指針の策定・公表を求めてはどうか。
        • 保険募集に係る苦情処理・内部通報に関する体制整備を求めてはどうか。
        • 保険金関連事業を兼業する保険代理店における不当なインセンティブにより、顧客の利益又は信頼を害するおそれのある取引を特定した上で、それを適切に管理する方針を策定・公表するとともに、それを防止するための体制整備(修理費等請求に係る適切な管理体制の整備等)を求めてはどうか。
      • 事業部門
        • 管理部門が策定する保険募集指針を踏まえた保険募集の確保を求めてはどうか。
      • 監査部門
        • 事業部門(修理費等請求部門を含む)に対して十分にけん制機能が働くように独立した内部監査部門を設置する等、内部監査体制の強化を求めてはどうか。
  • 大規模な(乗合)保険代理店への対応(対応の方向性[保険会社])
    • 保険代理店に対する管理・けん制態勢の無効化により、保険代理店が不正行為を行い得る機会を生じさせた結果、不正を助長し顧客被害の拡大につながった。
    • 損害保険代理店と自動車修理工場を兼業するモーターチャネルにおける保険代理店の特性やビジネスモデル・経営戦略の下で生じるコンプライアンス・リスクに関する検討をしておらず、保険代理店管理や保険金等支払等の保険会社の基本的業務において、必要な措置を講じていなかった。
    • 大手中古車販売店に派遣した出向者から保険会社の営業部門や保険金サービス部門に対して大手中古車販売店による組織的な不正請求の蓋然性が高い事項についての継続的な報告があったにも関わらず、厳格な指導や調査を実施した場合の大手中古車販売店の反発やそれに伴う営業成績・収益への影響を懸念し、その対応を放置していた。
    • 大手中古車販売店の保険募集人による不適切な保険募集行為が常態化している蓋然性が高いにもかかわらず、保険会社の営業部門やコンプライアンス部門はそうした事例を把握していなかった。
    • 対応の方向性
    • 特定大規模乗合保険募集人への業務委託に関する方針を策定することとしてはどうか。
    • 顧客の利益又は信頼を害することを防止するための体制整備を求めることとしてはどうか(例えば、保険金等支払管理部門と営業部門の適切な分離)。
    • 特定大規模乗合保険募集人の法令等遵守態勢等を検証するための管理責任者を配置することとしてはどうか。
  • 保険会社による求償権行使の適切な把握・管理
    • 直近5年間に、損保大手4社が、理由を問わず顧客に賠償を行った合計金額のうち、保険会社が保険代理店の故意又は過失を含む何等かの理由により求償を行った実績を調べたところ、約25%(金額ベース)の割合で求償が行われていることが確認された。
    • 保険会社から保険募集人への求償権の行使にあたっては、個別事案ごとに、保険会社が顧客に支払った賠償金の額、求償に係るコスト(訴訟費用等)、保険募集人との責任割合及びその立証可能性その他諸般の事情を総合的に考慮する必要があることから、一律の義務化は引き続き慎重に考えるべきではないか。
    • 他方で、保険募集人による不適切な保険募集行為の抑止の観点から、監督指針等において、保険会社に対して、求償権行使に関する考え方を整理することや、これに基づく適切な求償権行使が行われていることを把握・管理することを求めることとしてはどうか。その際、管理を求める対象は、あらゆる保険募集人としてはどうか。
  • 今般の保険金不正請求事案を踏まえた対応の方向性(小括)
    • 保険会社に求める対応
      • 保険金関連事業を兼業する保険代理店における、不当なインセンティブにより、顧客の利益又は信頼を害するおそれがある取引を特定し、それを適切に管理する方針の策定・公表等を義務付けることとしてはどうか。(保険金関連事業を兼業する保険代理店)
      • 大規模な(乗合)保険代理店に対する指導力等の強化を目的とした体制整備義務を課すこととしてはどうか。(大規模な(乗合)保険代理店)
      • 求償権行使の適切な把握・管理を求めることとしてはどうか。(保険募集人)
    • 保険代理に求める対応
      • 下記の義務を課す対象とする保険代理店を、新たに特定大規模乗合保険募集人として特定することとしてはどうか。
      • 保険金関連事業のうち、不当なインセンティブにより、顧客の利益又は信頼を害するおそれがある取引を特定し、それを適切に管理する方針の策定・公表等を義務付けることとしてはどうか。(保険金関連事業を兼業する特定大規模乗合保険募集人)
      • 保険募集に係る内部管理体制を強化する観点から、体制整備義務を強化することとしてはどうか。(特定大規模乗合保険募集人)

~NEW~
金融庁 免許を有しない外国保険業者の保険契約の勧誘について
  • 最近、「海外の保険会社の生命保険の勧誘を受けているが、加入しても問題ないか。この保険会社は日本で保険業の免許を取得しているのか。」といった相談が寄せられています。
  • 外国保険業者(外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者)が日本において保険業を行うためには、日本に支店等を設けて、内閣総理大臣の免許を受ける必要があります。当該免許を取得していない外国保険業者は、原則として日本に住所・居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶・航空機に係る保険契約を締結することは禁止されています(海外直接付保の禁止)(保険業法第186条第1項)。
  • なお、当該免許を取得していない外国保険業者は、保険契約の締結の申込みをしようとする者が当該申し込みを行うまでに内閣総理大臣の許可を受けた場合には、例外的に当該保険契約の締結をすることができます。本許可を受けないで当該免許を取得していない外国保険業者に対し保険契約の締結の申込みをした場合、50万円以下の過料に処せられることがあります。
    • ※日本国内の免許を取得していない外国保険業者が締結できる保険契約の類型もあります。契約類型の詳細・根拠法令等については、保険業法施行令・保険業法施行規則をご参照ください。
  • 免許を取得していない外国保険業者については、契約者等の保護のための態勢が確保されているか否かについて当局では確認できません。免許を取得した上で保険業を行っている保険会社と同等の態勢が整っていない可能性もあり、保険契約者が不測の損害を受けるといった可能性もあります。
  • 金融庁では、免許を取得している保険会社の一覧を公表していますので、保険加入を検討する際は、「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」を事前にご確認ください。
  • また、保険の勧誘等に関して少しでも不審に思った場合には、以下の連絡先までご相談ください。
    • 金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分~17時00分)
    • 電話:0570ー016811(IP電話からは03-5251-6811)
    • FAX(高齢者・障がい者専用):03-3506-6699
    • インターネットによる情報の受付はこちら

~NEW~
金融庁 「スチュワードシップ・コードに関する有識者会議」(令和6年度第1回)議事次第
▼ 資料4 事務局説明資料
  • より実質的なスチュワードシップ活動を促進するため、機関投資家におけるスチュワードシップ活動の実態調査・課題分析・これらを踏まえた提言をみずほリサーチ&テクノロジーに委託。同社において、2023年1月から3月にかけて、機関投資家136社に対しアンケート調査、16社に対しヒアリング調査を実施。
  • 調査の結果、スチュワードシップ活動の実質化に向けては、(1)エンゲージメントのためのリソース(人材・時間)の不足、(2)投資先企業における行動変化やその姿勢が不十分、(3)プロセス構築(PDCAサイクル)に改善の余地がある、(4)コスト・予算を割いて取組みを行うインセンティブの欠如といった課題があると指摘された。また、これらの各課題に対する各運用機関の個別の取組みが、集積された。
    1. エンゲージメントのためのリソース(人材・時間)の不足
      1. 運用機関各社及び業界全体において、実効的なスチュワードシップ活動を担うために必要なスキル・能力を備えた人材が不足している。
      2. 自社で十分な人材の確保・育成が難しい場合には、協働エンゲージメント等を通じた外部の知見の活用が期待されるが、大量保有報告制度上の「共同保有者」の概念が不明確であることや協働エンゲージメント等の負担が一部の運用機関に集中することにより、協働エンゲージメント等を通じたリソースの補完が十分に出来ていない可能性がある。
      3. エンゲージメント対象企業の選定を行う結果、中堅以下の規模の企業が対象外となりやすい。
    2. 投資先企業における行動変化やその姿勢が不十分
      • 企業から運用機関によるエンゲージメント(対話)や議決権行使が形式的と捉えられ、企業の納得感が得られず、行動変容につながっていない可能性がある。
      • 大量保有報告制度上「重要提案行為」概念が不明確であるために踏み込んだエンゲージメントがなされていない可能性がある。
    3. プロセス構築(PDCAサイクル)に改善の余地
      • アセットオーナーにおける十分な評価・モニタリング体制が確保されていない可能性がある。
    4. コスト・予算を割いて取組みを行うインセンティブの欠如
      • 運用機関によるスチュワードシップ活動が、運用機関の選定や報酬設定に適切に反映されていない可能性がある。
  • 調査結果を踏まえ、より実質的なスチュワードシップ活動を促進するためには、(1)運用機関における幅広い協働の取組み、(2)運用機関とアセットオーナーの間の取組み、(3)アセットオーナーにおける幅広い協働の取組みを促進するとともに、(4)これらの取組みを行政当局が適切にフォローアップすることで、関係者全体が一丸となってスチュワードシップ活動の実効性向上に取り組むことが適切であるとの提言がなされた。
    1. 運用機関における幅広い協働の取組み
      • 運用機関個別の課題に関する各運用機関の自己評価を踏まえ、運用機関が幅広く協働して、各運用機関における課題認識の妥当性やその解決に向けた取組みの有効性について意見交換を行い、具体的な対応策を検討する場を設けることが考えられる。
      • 運用機関全体の課題として、協働エンゲージメント等の取組みにおいて、一部の運用機関のみが過度な負担を強いられることがないよう、適切な体制を構築していくべきである。また、新規人材の獲得に向けた取組みなどについても、運用業界全体で協働して取り組むことが期待される。
    2. 運用機関とアセットオーナーの間の取組み
      • 運用機関個別の課題に関する各運用機関の自己評価を踏まえ、運用機関が幅広く協働して、各運用機関における課題認識の妥当性やその解決に向けた取組みの有効性について意見交換を行い、具体的な対応策を検討する場を設けることが考えられる。
      • 運用機関全体の課題として、協働エンゲージメント等の取組みにおいて、一部の運用機関のみが過度な負担を強いられることがないよう、適切な体制を構築していくべきである。また、新規人材の獲得に向けた取組みなどについても、運用業界全体で協働して取り組むことが期待される。
    3. アセットオーナーにおける幅広い協働の取組み
      • アセットオーナーにおいて評価・モニタリングのための十分な知見・運営体制が確保されることが重要。
      • 各アセットオーナーが単独で十分な知見や運営体制を確保することが困難な場合においては、必要に応じ、十分な知見や運営体制を有するアセットオーナーと協働して運用機関を評価・モニタリングするといった方策を講じることも考えられる。
    4. 行政当局におけるフォローアップ
      • 上記の各取組みについて、行政当局はその実効性を適切にフォローアップし、必要に応じ、これらを促進するための更なる施策を講じるべきである。
      • 大量保有報告制度上の「共同保有者」概念や「重要提案行為」概念の不明確性について、課題解決に向けた取組みを進めるべきであるとともに、運用機関のエンゲージメント対象外となる企業が、自ら運用機関との対話を依頼することができるよう、実質株主の透明性を向上させるべきである。
  • 企業の置かれている状況に応じ、参考となる他社事例の共有や、事業に精通した担当者による継続性のあるエンゲージメントが建設的な対話に発展している傾向があり、厳しい意見でも企業価値向上に資すると捉えられるものを、企業は歓迎している。
  • 他方、(割合として少ないものの)投資家側が、企業側の説明に一切耳を傾けず一方的に要望を伝えてくるのみの場合や、企業側の回答に対し追加の質問がなく一辺倒な質疑に終始する場合は、双方向のコミュニケーションが図られず、建設的な対話に発展していない。
  • 改めて、機関投資家は、対話自体が目的にならないよう、自らの対話が中長期視点から投資先企業の企業価値や資本効率を高め、持続的成長を促すことが出来ているか留意が必要である。
  • 意義があると感じる対話の傾向
    • 企業の置かれている状況を客観的に把握でき、それに応じた気付きが得られる。
    • 自社の取組みを進めるにあたって参考となる他社の好事例を知ることができる。
    • 中長期的な視点に立った継続的な対話により、企業の状況変化・成長フェーズに応じた助言に発展している。
    • 事業に精通した担当者が対話に臨んでいる。
    • CEO・CFO・担当者といった企業側の対応者に応じた対話のテーマがセットされている。
    • 耳の痛い指摘であっても、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する示唆がある。
    • データ・ファクトに基づいた洞察を基に、企業の客観的評価を示している。
  • 意義が乏しいと感じる対話の傾向
    • (意義の乏しいエンゲージメントは少なく、新たな気づきや視点が得られる場合が大半)
    • 会社の立ち位置を鑑みず、理想論のみで企業を厳しく追及している。
    • 投資家が求めるあるべき論を、どのようなプロセスを経て実現できるのかの具体案がない。
    • 形式的な数値基準の適否の指摘のみで議論が進み、何故その基準が必要なのかの説明が乏しい。
    • テンプレートのチェックリストに1つずつ答えても、更問はなく質疑が淡々と続く。
    • 短期目線の質問で、開示できない数値について執拗に言質を取りに来る。
  • 東証による要請等を踏まえ、企業側にはエンゲージメントを活用して企業価値を向上させようとする行動変容が生まれつつある。
  • 企業側の期待に応えるために、多様な機関投資家においても、各々が自らの役割を果たすために入念に準備し、対話に臨む必要がある。
  • 企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に資する対話に向け、双方が歩み寄り、対話の目的と効果を継続的に確認し合う必要がある。
  • 企業側の取り組み
    • 対話前に資料を案内することで、投資家側が資料を事前に読むように誘導している。
    • 対話を重ねる中でその必要性を更に重視し、IR部門のリソースを増強している。
    • CEO・CFOが直接対話する際には、会社の大きなビジョンに対する投資家の見方を議論している。
    • 取締役会として、社外取締役のみで対話に応じることが投資家の理解促進に寄与すると考えており、様々な機会を捉えそうした場を設けている。
    • 対話の結果を取締役会も含め社内でフィードバックし、さらにその反応を投資家に還元している。
    • 事業別ROICやM&Aの検証等、投資家から質問が多かった項目を分析した上で開示している。
  • 機関投資家への要望
    • 限られた時間内で目線が合った状態で対話をスタートできるよう、開示資料に事前に目を通してほしい。
    • 適切な対応者をアサインするため、対話のアジェンダを事前に伝えてほしい。
    • 業績改善や企業価値向上につながった好事例があると、経営陣・取締役への説明・説得がしやすい。
    • 株主還元については、会社のステージを踏まえた上で成長投資すべきか還元すべきかを議論したい。
    • アドバイスをもとに改善して、次の対話の際に報告し、追加のアドバイスがもらえる循環にしたい。
    • 複数のチームに対し重複した説明を求められるので、運用会社内での情報連携を図ってほしい。
  • コーポレートガバナンス改革を加速化し強化するため、海外投資家を含むステークホルダーから幅広く意見を聞く場として、ジャパン・コーポレート・ガバナンス・フォーラム(JCGF)を設置。
  • 引き続き、コーポレートガバナンスの改善を評価する声があった一方、スチュワードシップ活動の実質化や取締役会の実効性向上、収益性と成長性を意識した経営に向けた課題等が指摘された。
  • 総論
    • 会社自身がコーポレートガバナンス改革の必要性を感じ、取り組んでいる点を好感。
    • 企業の透明性は改善傾向にある。
    • コーポレートガバナンス改革の意義を理解しておらず、形式的なものと捉えているように感じる。
    • 中小の上場企業ではアクション・プログラムについてこれない企業も多いのでは。頭では分かっているが、腹落ちしていない企業も多い。
  • スチュワードシップ活動の実質化
    • 日本企業のコーポレートガバナンスの改善のためには、企業とより日常的にエンゲージメントを行い、言語のハードルもない国内の運用会社が、積極的に企業に対するプレッシャーを高めることを期待。
    • 自律的に顧客へのスチュワードシップ責任を果たす姿勢が重要。
    • 投資先企業の全てに毎年エンゲージメントするのは現実的ではない。一定の周期でエンゲージメントを行いガバナンスの改善につなげることや、テーマの設定、優先順位付けも重要。
    • 企業がノウハウを有していないテーマについて、投資家が課題解決のための提案をすることは、企業から好評。そのための協働エンゲージメントの活用は重要。
  • ご議論いただきたい事項
    • コーポレートガバナンス改革
      • 企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上というコーポレートガバナンス改革の趣旨に照らして、スチュワードシップ・コードが果たしている役割と今後の課題をどう考えるか。
    • スチュワードシップ活動の実質化
      • 機関投資家のスチュワードシップ活動の実質化に向け、どのように取り組んでいくべきか。
      • 例えば、パッシブ運用の割合が高まっている中、エンゲージメントを一層実効的なものとするためには、スチュワードシップ活動に対する適切なインセンティブの付与や、スチュワードシップ活動に係る適切なコストシェアリングが重要との指摘があるが、どう考えるか。
      • また、このような指摘に関連して、機関投資家において以下のような取組みが行われているが、どう考えるか。
        • (1)(運用機関において)質的・量的なリソースを補い、コストを低減する観点から、協働エンゲージメントの取組みを積極的に活用する取組み
        • (2)(アセットオーナーにおいて)スチュワードシップを重視したパッシブ運用モデル(通常のパッシブ運用とは異なる報酬体系)を採用し、市場全体の底上げとスチュワードシップ活動のアプローチ方法の多様化・強化を目指す取組み
        • (3)(アセットオーナーにおいて)複数のアセットオーナーが協働して運用機関をモニタリングする取組み
      • あわせて、アセットオーナ-・プリンシプルの策定も踏まえ、より広い主体によるスチュワードシップ活動を促進するため、例えばコードのコンプライ・オア・エクスプレインの趣旨を改めて確認する等、更に取組むべき事項はあるか。
    • 実質株主の透明性
      • 我が国においては、企業が実質株主(株式について議決権指図権限や投資権限を有する者であって名義株主でない者)を把握するための制度が存在しない。
      • 企業と機関投資家の信頼関係の醸成を促進するとともに、企業から機関投資家に対話を申し入れることを容易にする観点からは、実質株主の透明性を向上させることが重要との指摘があるが、どう考えるか。
    • スチュワードシップ・コードのスリム化
      • 英国スチュワードシップ・コードやICGNグローバル・スチュワードシップ原則は、スリム化の方向。
      • 日本のスチュワードシップ・コードについても、策定・改訂時からの時の経過とともにコードに記載する必要性が低下した箇所、改訂時の経緯から重複感がある箇所、冗長な表現を簡潔にすべき箇所等を中心に、スリム化すべき点はあるか。
    • その他
      • スチュワードシップ・コードの見直しに当たり、上記以外に重要な課題はあるか

~NEW~
金融庁 「ベンチャーキャピタルにおいて推奨・期待される事項」に対するパブリックコメントの結果等について
▼ 「ベンチャーキャピタルにおいて推奨・期待される事項」概要
  • 国内外の機関投資家の資金がベンチャーキャピタル(VC)に円滑に供給されるよう、広く内外機関投資家から資金調達を目指すVCについて、ファンドへの投資者(LP)及びファンド運営管理者(GP)の「推奨・期待される事項」を策定
  • 位置づけ
    • VCのガバナンス等が向上することで、内外機関投資家によるVCへの円滑な資金供給、スタートアップへの全般的な出資機能の強化、スタートアップエコシステムの進化を目的とする
    • 広く内外機関投資家から資金調達を目指すVCにおいて、VCの実態に応じ、LP及びGPにより活用されるものとして作成
    • 本有識者会議として推奨又は期待する事項をまとめたものであり、当該推奨・期待に応じた対応をどのように行うかは、LPとGPの間で意思疎通されることが期待される
  • 対象となるVC
    • 広く内外機関投資家から資金調達を目指すVC
      • ※CVC、金融系・大学系VC、初期段階のVCは、本業とのシナジーや資金調達状況等を踏まえた運営体制を取ることが想定される一方、LPの意向やGPの将来展望等を踏まえ、必要に応じて推奨・期待される事項が参照されることも期待される
  • 推奨・期待される事項の内容
    • 推奨される事項
      • 受託者責任・ガバナンス
        • 受託者責任の認識・LPへの説明
        • 持続可能な経営体制(キーパーソン等)の構築
        • コンプライアンス管理体制の確保
        • LPの権利の透明性確保
      • 利益相反管理等
        • 利益相反管理体制の整備(LPへの諮問等)
        • GPによる出資コミットメント等
      • 情報提供
        • 保有資産の公正価値評価
        • 四半期ごとのファンド財務情報等の提供
    • 期待される事項
      • 投資先の企業価値向上
        • スタートアップの成長に資する投資契約
        • 投資先の経営支援(人材紹介、ノウハウ提供等)
        • 投資後の継続的な資本政策支援等(フォローオン投資、ファンド期間の延長、M&A含む最適なエグジット手法・時期の検討)
        • 投資先の上場後の対応(クロスオーバー投資)
      • その他
        • ESG・ダイバーシティ

~NEW~
警察庁(公式X)闇バイトに関する注意喚起
  • 自分自身や家族への脅迫が理由であっても#強盗 は凶悪な#犯罪 です。
  • 犯罪に関わってはいけません。勇気を持って抜け出し、すぐに警察に#相談 してください。
  • 警察は相談を受けたあなたやあなたの家族を確実に保護します。
  • 安心して、そして勇気を持って、今すぐ引き返してください。

~NEW~
警察庁 犯罪統計資料(令和6年1~9月分)
  • 令和6年1~9月における刑法犯総数について、認知件数は545,300件(前年同期517,229件、前年同期比+5.4%)、検挙件数は203,122件(190,080件、+6.9%)、検挙率は37.2%(36.7%、+0.5P)
  • 凶悪犯の認知件数は5,175件(4,099件、+26.3%)、検挙件数は4,344件(3,305件、+31.4%)、検挙率は83.9%(8.6%、+3.3P)、粗暴犯の認知件数は42,993件(43,762件、▲1.8%)、検挙件数は34,585件(34,702件、▲0.3%)、検挙率は80.4%(79.3%、+1.1P)、窃盗犯の認知件数は371,229件(356,061件、+4.3%)、検挙件数は117,821件(110,521件、+6.6%)、検挙率は31.7%(31.0%、+0.7P)、知能犯の認知件数は44,946件(35,728件、+25.8%)、検挙件数は13,176件(13,697件、▲3.8%)、検挙率は29.3%(38.3%、▲9.0P)、風俗犯の認知件数は13,391件(7,665件、+74.7%)、検挙件数は10,275件(5,275件、+95.2%)、検挙率は76.7%(68.7%、+8.0P)
  • 詐欺の認知件数は41,502件(32,900件、+26.1%)、検挙件数は10,899件(11,696件、▲6.8%)、検挙率は26.3%(35.6%、▲9.3P)
  • 万引きの認知件数は72,921件(68,721件、+6.1%)、検挙件数は48,917件(45,393件、+7.8%)、検挙率は67.1%(66.1%、+1.0P)
  • 特別法犯 主要法令別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、特別法犯総数の検挙件数は46,204件(50,380件、▲8.3%)、検挙人員は36,883人(41,097人、▲10.4%)
  • 入管法違反の検挙件数は4,356件(4,271件、+2.0%)、検挙人員は2,965人(2,974人、▲0.3%)、軽犯罪法違反の検挙件数は4,795件(5,555件、▲13.7%)、検挙人員は4,851人(5,488人、▲11.6%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は4,155件(7,599件、▲45.3%)、検挙人員は3,007人(5,782人、▲11.6&)、児童買春・児童ポルノ法違反の検挙件数は2,392件(2,459件、▲2.7%)、検挙人員は1,322人(1,778人、▲25.6%)、青少年保護育成条例違反の検挙件数は1,079件(1,585件、▲31.9%)、検挙人員は860人(1,222人、▲29.6%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は3,083件(2,364件、+30.4%)、検挙人員は2,355人(1,870人、+25.9%)、不正アクセス禁止法違反の検挙件数は343件(339件、+1.2%)、検挙人員は115人(102人、+12.7%)、銃刀法違反の検挙件数は3,347件(3,586件、▲6.7%)、検挙人員は2,857人(3,011人、▲5.1%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は1,381件(922件、+49.8%)、検挙人員は814人(553人、+47.2%)、大麻取締法違反の検挙件数は5,077件(5,253件、▲3.4%)、検挙人員は3,999人(4,293人、▲6.8%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は5,916件(5,556件、+6.5%)、検挙人員は3,994人(4,293人、▲6.8%)
  • 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、刑法犯総数の検挙件数は6,794件(6,760件、+0.5%)、検挙人員は3,553人(4,302人、▲617.4%)
  • 強盗の検挙件数は58件(84件、▲31.0%)、検挙人員は113人(172人、▲34.3%)、暴行の検挙件数は298件(434件、▲31.3%)、検挙人員は267人(399人、▲33.1%)、傷害の検挙件数は579件(740件、▲21.8%)、検挙人員は717人(839人、▲14.5%)、脅迫の検挙件数は205件(241件、▲14.9%)、検挙人員は206人(219人、▲5.9%)、恐喝の検挙件数は235件(259件、▲9.3%)、検挙人員は258人(334人、▲22.8%)、窃盗の検挙件数は3,417件(2,906件、+17.6%)、検挙人員は485人(609人、▲20.4%)、詐欺の検挙件数は1,134件(1,190件、▲4.7%)、検挙人員は745人(939人、▲20.7%)、賭博の検挙件数は55件(20件、+175.0%)、検挙人員は77人(71人、+8.5%)
  • 暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、特別法犯総数の検挙件数は3,120件(3,567件、▲12.5%)、検挙人員は2,034人(2,492人、▲18.4%)
  • 入管法違反の検挙件数は22件(16件、+37.5%)、検挙人員は22人(13人、+69.2%)、軽犯罪法違反の検挙件数は35件(56件、▲37.5%)、検挙人員は34人(43人、▲20.9%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は50件(58件、▲13.8%)、検挙人員は47人(57人、▲17.5%)、暴力団排除条例違反の検挙件数は37件(14件、+164.3%)、検挙人員は50人(29人、+25.0%)、銃刀法違反の検挙件数は50件(75件、▲33.3%)、検挙人員は32人(52人、▲38.5%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は185件(150件、+23.3%)、検挙人員は71人(70人、+1.4%)、大麻取締法違反の検挙件数は555件(760件、▲27.0%)、検挙人員は322人(501人、▲35.7%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は1,763件(1,996件、▲11.7%)、検挙人員は1,140人(1,352人、▲15.7%)、麻薬等特例法違反の検挙件数は68件(82件、▲17.1%)、検挙人員は25人(41人、▲39.0%)

~NEW~
警察庁 警察活動におけるウェアラブルカメラ活用の試行について
  • 目的
    • 職務執行に当たる警察官によるウェアラブルカメラの活用について、その効果や課題を把握するため、モデル事業を実施する。
  • 概要
    • 地域警察活動及び交通取締活動
      • 警察官の職務執行への国民の関心の高まりを踏まえ、職務執行の適正性を客観的に検証できるようにするとともに、警察官が犯罪を現認した場合等の証拠を保全するため、街頭活動に従事する地域警察官及び交通取締活動に従事する交通警察官にウェアラブルカメラを装着させ、その職務の状況を記録するもの。
    • 配備予定
      • 【地域】 3都道府県警察 計39式
      • 【交通】 3都道府県警察 計18式
    • 雑踏警備活動
      • 雑踏警備の際、速やかな現場措置を行うための幹部による適切な指揮の実施に資するよう、公道、イベント会場、駅等の公共の場所において、雑踏の概観やトラブル発生時の現場状況を撮影するもの。
    • 配備予定
      • 9都道府県警察 計19式
  • 今後の予定
    • 令和7年度からのモデル事業の開始に向け、今後、運用要領の策定や機器の調達等の各種作業を進めていく

~NEW~
首相官邸 CEATEC2024オープニングレセプション 石破総理ビデオメッセージ
  • 「CEATEC 2024」が、世界各国から数多くの方々の御参加の下、盛大に開催されますことを、心よりお慶(よろこ)び申し上げます。
  • 今年でCEATECは記念すべき25回目の開催を迎え、「Innovation for ALL」をテーマとして、経済発展と社会課題の解決につながるデジタル技術を用いた最先端の機器やサービスが展示されると承っております。
  • 本年は、AI(人工知能)に特に焦点を当てて、その中核を担うエキスパートの方々が集結されると伺っております。
  • 生成AI等の登場によります急激なデジタル化の進化により、世界は新たな時代の変化に直面しております。この変化に対応し、日本経済の活性化と成長を加速させるため、政府といたしましても、イノベーションの促進に一層力を入れてまいります。
  • AIを始めとしたデジタル技術は、「コストカット型の経済」から「高付加価値創出型の経済」へと移行するために欠かせない要素です。また、地方におきましても、半導体製造工場などの投資は、既に大きな経済効果をもたらしており、雇用、所得を生み出す牽引役となっております。
  • 「賃上げと投資が牽引する成長型経済」を実現するため、「物価高の克服」、「日本経済・地方経済の成長」、「国民の安心・安全の確保」を柱とする経済対策を実行するよう全閣僚に指示いたしました。皆様方の積極的な経営判断を後押しできますように、成長力に資する国内投資促進に取り組みます。

~NEW~
首相官邸 鳥インフルエンザ関係閣僚会議
▼ 令和6年10月17日会議資料
  • 高病原性鳥インフルエンザとは
    • 原因(病原体)
      • 国際獣疫事務局(WOAH)が作成した診断基準により高病原性鳥インフルエンザウイルスと判定されたA型インフルエンザウイルス
    • 対象家きん
      • 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥
    • 症状・特徴
      • 元気消失、食餌や飲水量の減少、産卵率の低下、顔の腫れ、トサカや脚の変色(紫色)、咳、鼻水、下痢。
      • 急性例ではこれらの症状を認めず、急死する場合もある。
        • ※人獣共通感染症:海外では、家きん等との密接接触に起因する高病原性鳥インフルエンザウイルスの人の感染及び死亡事例も報告。
    • 発生状況
      • 渡り鳥により国内に持ち込まれることが多く、冬期に発生しやすい。我が国において、直近では、平成26、28、29、令和2、3、4、5年度に発生。
        • ※内閣府食品安全委員会によると、「我が国の現状においては、鶏肉や鶏卵を食べることにより、鳥インフルエンザがヒトに感染する可能性はないと考える」としている。
  • 北海道における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜発生事例について
    • 場所
      • 北海道厚真(あつま)町の養鶏農場(肉用鶏)・飼養羽数:約1.9万羽
    • 周辺農場
      • 3km圏内:2戸、約32万羽3km-10km圏内:3戸、約39万羽合計5戸、約71万羽
    • 発生経緯
      • 10月16日(水)、北海道厚真町の養鶏農場において、死亡羽数が増加したことを受け、家畜保健衛生所が簡易検査を実施した結果、同日23時40分、A型インフルエンザ陽性と判明。
      • そのため、同家畜保健衛生所によりPCR検査を実施。その結果、17日(木)9時45分、疑似患畜と確定
  • 総理指示(10月16日)を受けた対応について
    • 総理指示(10月16日23時42分)
      • 鳥インフルエンザと考えられる家きんが確認された場合、農林水産省はじめ関係各省が緊密に連携し、徹底した防疫措置を迅速に進めること。
      • 現場の情報をしっかり収集すること。
      • 家きん業者に対し、厳重な警戒を要請するとともに、予防措置について適切な指導・支援を行うこと。
      • 国民に対して正確な情報を迅速に伝えること
    • 対応
      • 関係省庁(消費者庁、警察庁、総務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省及び防衛省)と連携し、都道府県が実施する防疫措置(当該農場の飼養家きんの殺処分及び焼埋却、移動制限区域・搬出制限区域の設定、消毒ポイントの設置等)について、職員の派遣等、必要に応じた支援を実施。(また、環境省において発生農場周辺半径10kmを「野鳥監視重点区域」に指定し、県に野鳥の監視を強化するよう要請。)
      • 農林水産省政務による都道府県知事との意見交換を実施するとともに、疫学、野鳥等の専門家からなる疫学調査チームを派遣。
      • 全都道府県に対し、鳥イン鳥インフルエンザの早期発見及び早期通報並びに飼養衛生管理の徹底を改めて
        通知し、家きん農場における監視体制の強化を実施。併せて、経営支援対策を周知。
      • 消費者、流通業者、製造業者等に対し、鳥インフルエンザに関する正しい知識の普及等(鶏肉・鶏
        卵の安全性の周知、発生県産の鶏肉・鶏卵の適切な取扱いの呼び掛け等)を実施。
  • 高病原性鳥インフルエンザの発生状況
    • 昨シーズン(R5)は、野鳥における感染事例が数多く確認された中、家きんにおける発生は10県11事例と大幅減少。
    • 専門家からは、R4シーズンの大規模発生も踏まえた、農場における飼養衛生管理の向上も寄与しているとの指摘。
  • 高病原性鳥インフルエンザ対策
    • 令和6年度シーズンに向けて、引き続き、発生時の防疫措置に備えて万全を期すことができるよう都道府県等と連携するとともに、発生予防対策の強化、発生時の速やかな対応、発生農場の家きんの再導入に向けた指導に取り組んでいるところ。
      • 農場や地域一体となった発生予防対策の強化
        • 令和5年度シーズンの疫学調査、調査研究で得られた知見を現場での発生予防対策に活用。
        • 第三者の視点による、飼養衛生管理基準の遵守状況の正しい評価・理解
        • 過去に発生のある農場・地域において発生リスクが高くなることを念頭に置いた農場での警戒及び地域的な対策の徹底
        • 地域一体となった農場周辺地域におけるカラス等の野鳥や猫・イタチ等の小動物の誘引防止対策
        • 野鳥における鳥インフルエンザ感染状況の監視と警戒の呼びかけ
      • 発生時の速やかな対応
        • 関係省庁と連携した迅速な防疫措置(通行制限・遮断、円滑な消毒ポイントの設置、防疫作業従事者の健康管理、大規模農場での発生に伴い災害派遣要請があった際の自衛隊との連携)
        • 農場ごとに行う全羽殺処分の羽数を低減させるため、農場の分割管理を活用。マニュアルを基に各農場の実態に即した指導。
      • 発生農場の家きんの再導入に向けた指導
        • 発生農場が早期に家きんを再導入できるよう、埋却地・焼却施設の確保や飼養衛生管理の指導を実施。
        • 飼養衛生管理基準の定期報告のタイミングを活用し、飼養衛生管理基準の遵守徹底を図るとともに、特に埋却地や焼却施設の事前確保を指導。
        • 大規模農場においては、事前に策定する対応計画について農場自ら防疫措置に協力することを推進。
  • 家きんにおける高病原性鳥インフルエンザ疑い事例に係る環境省の対応について
    • 北海道厚真町の農場における高病原性鳥インフルエンザの疑い事例への環境省の対応は、以下のとおり。
      • 発生農場周辺半径10kmを「野鳥監視重点区域」に指定し、北海道に野鳥の監視を強化するよう要請を行う。
      • 環境省北海道地方環境事務所に、北海道と連携し、現地周辺の野鳥に関する情報収集を行うよう指示する。
      • 北海道と調整の上、野鳥での感染状況の把握等を目的とした鳥類相調査を実施する

~NEW~
消費者庁 通信販売業者【株式会社HappyLifeBio】に対する行政処分について
  • 消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
  • あわせて、チラシ「その通信販売は大丈夫?”最終確認画面”をよく確認しましょう!」を公表します。
  • 詳細
    • 消費者庁は、美容液等を販売する通信販売業者である株式会社HappyLifeBio(本店所在地:東京都東久留米市)(以下「HappyLifeBio」といいます。)に対し、令和6年10月16日、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和6年10月17日から令和7年7月16日までの9か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
    • あわせて、消費者庁は、HappyLifeBioに対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。
    • また、消費者庁は、HappyLifeBioの代表取締役である藤井一良に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、令和6年10月17日から令和7年7月16日までの9か月間、HappyLifeBioに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

~NEW~
消費者庁 「令和6年度消費生活意識調査(第1回)」の結果について
  1. 「送料無料」表示見直しの議論の認知について
    • 「送料無料」表示を見聞きしたことがある人のうち、「送料無料」表示見直しの議論について、「見聞きしたことがあり、内容もよく知っている」と回答した人の割合は27.0%(19.6%)、「見聞きしたことはあるが、詳しい内容は知らない」が50.5%(52.4%)となった。
  2. 「送料無料」表示に対する消費者の認識について
    • 1.において、「見聞きしたことがあり、内容もよく知っている」と回答した人のうち、「送料無料」表示見直しの議論について、「(A)である」又は「どちらかといえば(A)に近い」と回答した人の割合が、合計で35%(43%)となった一方、「(B)である」又は「どちらかといえば(B)に近い」と回答した人の割合は、合計で56%(49%)となった。
      • (A)配送事業者の運賃は無料ではないので、「無料」と表示するのはやめるべきだと思う。
      • (B)「送料無料」は消費者にとって魅力的な表示であり、配送事業者に運賃は払われているのだから、問題はないと思う。
  3. 「送料無料」表示があった場合の送料に対するイメージについて
    • 「送料無料」表示があった場合の送料に対するイメージを聞いたところ、「送料は、購入者向けのサービス(値引き)として、通販事業者が負担している」と回答した人の割合が39.1%で最も高く、次いで「送料は、商品価格等に転嫁されているため、購入者が負担している」が28.9%となった。
    • 年代別に見ると、「送料は、送料価格等に転嫁されているため、購入者が負担している」と回答した人の割合は、年代が上がるにつれて高くなり、70歳代以上で38.9%と最も高くなった。
  4. 再配達を減らすための各取組における実践について
    • 再配達を減らすための取組について、実践する(「よく利用(実践)する」と「時々利用(実践)する」のいずれか)と回答した人の割合が最も高いのは、「当初の配達予定日に在宅を心掛ける(77.9%)」となっており、次いで「配達日時を指定(65.7%)」、「同居の家族等に在宅での受取をお願いする(60.0%)」となった。
    • 年代別に見ると、20歳代においては、「当初の配達予定日に在宅を心掛ける」の実践率が他の年代より低く、「コンビニ等店舗での受取」、「街の宅配便ロッカーを活用」の実践率は他の年代より高い。
    • 他方、60歳代及び70歳代以上では、「当初の配達予定日に在宅を心掛ける」の実践率が他の年代より高く、「コンビニ等店舗での受取」、「街の宅配便ロッカーを活用」の実践率が他の年代より低い。

~NEW~
厚生労働省 フリーランス取引の状況についての実態調査(法施行前の状況調査)結果について
▼ 別添
  • 本法の認知度
    • 委託者側からの回答によると、「建設業」「医療、福祉」「農業、林業」の業種において、本法の認知度の割合が他の業種に比べて低い状況が見受けられた。
    • フリーランス側からの回答によると、「医療、福祉」「建設業」「学術研究、専門・技術サービス業」の業種において、本法の認知度の割合が他の業種に比べて低い状況が見受けられた。
  • 取引条件の明示(本法第3条)
    • 委託者側からの回答によると、「建設業」「生活関連サービス業、娯楽業」「サービス業(他に分類されないもの)」の業種において、本法施行後に問題となり得る行為が行われている割合が他の業種に比べて高い状況が見受けられた。
    • フリーランス側からの回答によると、「建設業」「生活関連サービス業、娯楽業」「学術研究、専門・技術サービス業」の業種において、本法施行後に問題となり得る行為が行われている割合が他の業種に比べて高い状況が見受けられた。
  • 報酬の支払期日(本法第4条)・特定業務委託事業者の遵守事項(本法第5条)
    • 委託者側からの回答によると、「サービス業(他に分類されないもの)」「建設業」「宿泊業、飲食サービス業」「医療、福祉」の業種において、本法施行後に問題となり得る行為が行われている割合が他の業種に比べて高い状況が見受けられた。
    • フリーランス側からの回答によると、「情報通信業」「生活関連サービス業、娯楽業」「学術研究、専門・技術サービス業」の業種において、本法施行後に問題となり得る行為が行われている割合が他の業種に比べて高い状況が見受けられた。
  • 募集情報の的確な表示(本法第12条)
    • 委託者側からの回答によると、「宿泊業、飲食サービス業」「建設業」「卸売業、小売業」「医療、福祉」の業種において、本法施行後に問題となり得る行為が行われている割合が他の業種に比べて高い状況が見受けられた。
    • フリーランス側からの回答によると、「生活関連サービス業、娯楽業」「情報通信業」「学術研究、専門・技術サービス業」「運輸業、郵便業」の業種において、本法施行後に問題となり得る行為が行われている割合が他の業種に比べて高い状況が見受けられた。
  • 育児介護等の配慮(本法第13条)
    • 委託者側からの回答によると、本法施行後に問題となり得る行為が行われているとの回答はなかった。
    • フリーランス側からの回答によると、「情報通信業」「サービス業(他に分類されないもの)」「教育・学習支援」の業種において、本法施行後に問題となり得る行為が行われている割合が他の業種に比べて高い状況が見受けられた。
  • ハラスメント対策(本法第14条)
    • 委託者側からの回答によると、「農業・林業」「製造業」「建設業」「サービス業(他に分類されないもの)」の業種において、本法施行後に問題となり得る行為が行われている割合が他の業種に比べて高い状況が見受けられた。
    • フリーランス側からの回答によると、「建設業」「サービス業(他に分類されないもの)」「学術研究、専門・技術サービス業」の業種において、本法施行後に問題となり得る行為が行われている割合が他の業種に比べて高い状況が見受けられた。
  • 中途解除等の事前予告(本法第16条)
    • 委託者側からの回答によると、「宿泊業、飲食サービス業」「建設業」「製造業」「農業、林業」「学術研究、専門・技術サービス業」の業種において、本法施行後に問題となり得る行為が行われている割合が他の業種に比べて高い状況が見受けられた。
    • フリーランス側からの回答によると、「卸売業、小売業」「情報通信業」「生活関連サービス業、娯楽業」「教育・学習支援」の業種において、本法施行後に問題となり得る行為が行われている割合が他の業種に比べて高い状況が見受けられた。
  • フリーランスからの声
    • 事前に契約書を作成するのは稀で多くは口約束。メール等の文字で証拠を残すことを嫌がる傾向がある。【情報通信業(映像・画像・音楽制作、編集)】
    • 大手は丁寧な対応をしてくださるが、それ以外は報酬が振り込まれるまで額が不明なこともある。【学術研究、専門・技術サービス業(通訳)】
    • 20年この仕事をしているが実写の場合は今も、期日の口約束のみ。【学術研究、専門・技術サービス業(ライティング、記事等執筆業務)】
    • 大手でもそもそも契約書を発行する雰囲気もないです。改善してほしいです。【生活関連サービス業、娯楽業(俳優、女優、モデル)】
    • サイン/捺印がある契約書を交わすことが、業務‥終了時にきます。意味がありません。【学術研究、専門・技術サービス業(カメラマン)】
    • 老舗出版社では、その出版物刊行後に支払う慣習が未だ横行しており60日ルールが浸透していない。【学術研究、専門・技術サービス業(アニメーター、イラストレーター)】
    • 先方都合で案件がペンドとなり支払いもされていないものがある。【学術研究、専門・技術サービス業(ライティング、記事等執筆業務)】
    • 仕事をしても勉強だからとギャラ不払いが過去に何度もあった。【生活関連サービス業、娯楽業(俳優、女優、モデル)】
    • 出版業界の慣習なのか、支払いが遠い。2月に撮影し納品したが、使用するのが来年になるので支払いは来年(になっている)【その他
    • 「更新しない」旨を30日以上前に連絡したが減額されたことがある。【情報通信業(アプリやシステムの設計、ソフトウェア開発、SE)】
    • 報酬から消費税分差し引くという会社がいまだにある【情報通信業(映像・画像・音楽制作、編集)】
    • 問題あるツアーでクレーム発生し報酬を8割カットされた。【学術研究、専門・技術サービス業(通訳)】
    • 業務委託の扱いが直雇用、ながら突如報酬の削減仕事量変わらず管理は厳しく矛盾(している)【教育、学習支援業(添削、校正、採点)】
    • 交渉と言っても殆ど忖度の形式上のもので、無茶な価格を言ってくるなよと祈るのが実態だと思います。【学術研究、専門・技術サービス業(その他(デザイン・映像制作関連))】
    • 講演料は先方の言い値なので割に合わないと感じる場合もあるが、依頼がひとづてのため、断ることができない【教育、学習支援業(講師、インストラクター)】
    • 報酬額は一方的に決められている、なかなか交渉は切り出せない。【学術研究、専門・技術サービス業(通訳)】
    • 昨今の色々な理由による物価高による運賃の値上げをお願いしても、半数は受け入れて貰えない。【運輸業、郵便業(自動車・トラックによる運輸、配送、配達)】
    • フリーランスになると人の足元をみた値踏みや条件、夜間休日返上の納期を求められることが多くなった。【情報通信業(ウェブサイトの作成・管理)】
    • 単価交渉には一切答無視状態。工期も決算のため無理な工程である。決算後は一ヶ月くらい仕事がなくなる。【その他】
    • 通訳案内士は添乗業務を全て任され重労働。ドタキャンされても保証は無し。事前下見の費用は自腹。【サービス業(他に分類されないもの)(その他(現場作業関連))】
    • 依頼承諾後、難しい詳細内容がくる。相談すると、「臨機応変に現場で対応してください」など丸投げされる。【学術研究、専門・技術サービス業(通訳)】
    • 俳優の業務内容を全て書くのは厳しく、取引後の追加依頼は続き、その際の対応を検討する必要性を感じます。【生活関連サービス業、娯楽業(俳優、女優、モデル)】
    • 依頼してくる事業者はお客様にキャンセルチャージを課しているが、フリーランスの私には一切支払われない。【学術研究、専門・技術サービス業(その他(専門業務関連))】
    • 3年契約だった会社に、2年で切られたことがある。違約金も払われなかった。【学術研究、専門・技術サービス業(その他(専門業務関連))】
    • 最初は健全だった契約内容を、取引中に発注者から一方的に不公平な内容へと変更されたことがある。【学術研究、専門・技術サービス業(デザイン制作、コンテンツ制作)】
    • 努力と運で現在は良好な環境ですが、今後の仕事量・報酬額・パワハラなど、常にストレスと共に生きています【ライティング、記事等執筆業務】
    • パワハラで精神を病んでも、仕事を失うことを恐れて訴え出ることができない。【映画・画像・音楽制作、編集】
    • パワハラがあっても、我慢しなくてはならず、尊厳が守られない【学術研究、専門・技術サービス業(その他(専門業務関連))】
    • 設問にあった○○担当や○○窓口が無い場合が殆どであり、問題が拗れた場合の仲介制度があると安心【学術研究、専門・技術サービス業(建築設計、土木設計、測量技術))】
    • 著作者人格権の不行使に同意を求められ、拒否したら話し合いもなく切られた【学術研究、専門・技術サービス業(調査、研究、コンサルティング)】
    • 業務委託報酬を未払いのまま事業者が突然居なくなり、一方的に解除通知がメールで送られてきた。【教育、学習支援業(講師、インストラクター)】
    • 完治見込みのがん手術を受けたら健康上の不安を理由に契約を切られた【情報通信業(アプリやシステムの設計、ソフトウェア開発、SE)】
    • 3年契約だった会社に、2年で切られたことがある。違約金も払われなかった。【サービス業(他に分類されないもの)(その他(専門業務関連))】
    • 単発の業務請負のため、常に仕事を打ち切られる立場にある【学術研究、専門・技術サービス業(デザイン制作、コンテンツ制作)】
    • 10件以上の通訳案内士業務を何ら説明もなく一方的にキャンセルされた【サービス業(他に分類されないもの)(その他(専門業務関連))】
  • 委託者からの声
    • 個人タレントへの出演依頼等の際、契約書を交わしていない事例が散見されるため、是正したい。【生活関連サービス業、娯楽業(俳優、女優、モデル)】
    • 従業員としてではなく作図、計算書等の作業単位で書面等による取引条件を明示して業務委託をしています。【学術研究、専門・技術サービス業(建築設計、土木設計、測量技術)】
    • 報酬の額(算定方法)は、委託内容、市場相場等を勘案し、適切な水準となるよう配慮しつつ決定している。【卸売業、小売業(営業)】
    • 通常の業務委託先と同様の契約体系で対応しており、フリーランスである理由で内容変更したものはない。【情報通信業(アプリやシステムの設計、ソフトウェア開発、SE)】
    • 従業員に対してはハラスメント教育を行い、立場の弱い人への対応には細心の注意を払うよう指導しています。【情報通信業(映像・画像・音楽制作、編集)】
    • 外部相談窓口を準備中。また、ハラスメント窓口を書面で通知する予定。【学術研究、専門・技術サービス業(その他(専門業務関連))】
    • ハラスメントについてはこれから取り決め、周知する。【医療、福祉(あん摩マッサージ指圧、針灸、柔道整復、マッサージ)】
    • ハラスメントに限定していないが、下請業者(少数ではあるが一部がフリーランス)からの相談担当者は設置。【建設業(建設、現場作業)】
    • 1件のみフリーランス対応があったが、途中で法人化したのと、先方のミスも続いたため合意解約とした【学術研究、専門・技術サービス業(建築設計、土木設計、測量技術)】

~NEW~
厚生労働省 「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の改定について
  • 令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号。以下「本法」といいます。)が施行されることから、令和3年3月26日に内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省が策定した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」について、本法の施行に伴って構成を整理するとともに、本法及び本法の関係政令等の内容を追記するなどの形式的な改定を行いましたので、別紙1のとおり公表します。改定内容は別紙2のとおりです。
  • 同ガイドラインについては、以下のページにも掲載しています。
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
▼ 別紙1
▼ 別紙2
  • 本法に違反する行為の未然防止や本法の迅速かつ適切な執行を行うべく、引き続き、普及啓発等、本法の施行に向けた準備を進めてまいります。

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