危機管理トピックス
更新日:2024年10月28日 新着23記事
【新着トピックス】
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
金融庁
- 金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」(第3回)議事次第
- 金融安定理事会による「クロスボーダー送金の改善に向けたG20ロードマップ:2024年統合進捗報告書」および「クロスボーダー送金の目標達成に向けた年次進捗報告書:2024年KPI報告書」の公表について
- 「預金取扱金融機関の耐量子計算機暗号への対応に関する検討会」(第2回)議事次第
警察庁
- SNS上の犯罪実行者募集対策~AIを活用した犯罪実行者募集投稿に対するリプライ警告~について
- 犯罪実行者募集情報の特徴について
首相官邸
- 「闇バイト」に関する石破総理からのメッセージ
- 首相官邸ホームページの偽サイトに御注意ください(注意喚起)
- 「世界津波の日」2024高校生サミットin熊本 石破総理ビデオメッセージ
消費者庁
- 第11回解約料の実態に関する研究会
- エステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起
- 令和6年度第2回消費生活意識調査結果について
厚生労働省
- 「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を労働基準監督署に設置します~労働者かもしれないフリーランスからの相談に対応~
- 新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します~就職後3年以内の離職率は新規高卒就職者38.4%、新規大卒就職者34.9%~
- 厚生労働省職員や機関を装った不審な電話・メールにご注意ください。
- 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第17回)資料
総務省
- デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 デジタル広告ワーキンググループ(第1回)配付資料
- デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 デジタル広告ワーキンググループ(第2回)配付資料
国土交通省
- 鉄軌道輸送の安全に関わる情報(令和5年度)
- ベビーカー利用に関するキャンペーンを実施しますーベビーカー利用者の方々へのご理解とご協力をー
- 全日本空輸株式会社に対する厳重注意について
~NEW~
内閣官房 自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する関係閣僚会議(第1回)議事次第
▼ 資料 第1回自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する関係閣僚会議
- 問題認識と主な検討項目
- 自衛官は、身をもって我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つという職務の性質とあらゆる事態に常時対応する責務を有することから、特別職の国家公務員として、一般職の国家公務員とは異なる人事管理制度及び給与制度を設けている。
- 一般職(29.5万人):国家公務員法及び国家公務員給与法
- 自衛官(24.7万人):自衛隊法及び防衛省職員給与法
- 特に、自衛隊の精強性を保つため、若年定年制(56歳が大宗)と任期制(退職が20代から30代半ば)という制度を採用している点が一般職公務員と異なる。
- 自衛官が誇りを持ち、安心して職務に従事できるよう、自衛官の職務の特殊性を考慮した俸給と諸手当を設け、不断にその改善を実施してきた。
- 他方、冷戦終結後、自衛隊の任務・役割は多様化、拡大する中、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に対応した防衛力の抜本的強化のためには、その担い手である自衛官の確保が至上命題。
- しかしながら、少子高齢化の大きな流れの中、現下の人手不足は自衛隊にも深刻な影響を及ぼしている。5年度は2万人募集のところ1万人しか採用できず、24.7万人の定員中2万人の欠員が更に4,000人増加した。令和6年度予算の年間充足率は約92%としているが、このまま抜本的な策を講じなければ、こうした状況はさらに悪化することが見込まれる。
- また、若年定年制で多くの自衛官が56歳で退職する中、退職後の再就職・収入に不安を感じさせないようにすることが、自衛官の確保にとっても重要な課題。一般に、自衛官の若年定年退職後の収入は現役時代に比べて低いが、自衛官としての知識・技能・経験を活かした職種への円滑な再就職による、安んじて生活できる収入の確保などを通じ、自衛官の将来不安の払しょくに取り組む必要。
- 防衛力の抜本的強化を真に実現するためには、自衛官の志願者を増やし、士気を維持・向上させ、優れた自衛官を安定的に確保し続ける必要がある。このためには、これからの防衛力の担い手となる世代が、安心して厳しい任務に従事でき、自衛官という職業を選択したこと、現役時代は自衛官であること、退職後は自衛官であったことの誇りと名誉を得ることができるような、令和の時代にふさわしい処遇を確立する必要がある。
- 主な検討項目は次のとおり。
- 処遇の改善
- 任務や勤務環境の特殊性を踏まえた給与面の処遇の在り方
- 自衛隊員として長年にわたり任務に精励した功績に相応しい叙勲等の在り方
- 生活勤務環境の改善
- 若い世代のライフスタイルに見合った生活勤務環境の構築
- 新たな生涯設計の確立
- 若年定年制における将来不安の払拭の観点から、自衛官としての知識・技能・経験を活かした再就職先の拡充等
- その他
- 処遇の改善
- 自衛官は、身をもって我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つという職務の性質とあらゆる事態に常時対応する責務を有することから、特別職の国家公務員として、一般職の国家公務員とは異なる人事管理制度及び給与制度を設けている。
~NEW~
内閣府 「国立公園に関する世論調査」の概要
- あなたは、自然についてどの程度関心がありますか。(〇は1つ)
- 関心がある(小計)86.2%(関心がある42.3%、どちらかといえば関心がある43.9)
- 関心がない(小計)13.2%(どちらかといえば関心がない11.6%、関心がない1.6%)
- あなたがこどもの頃の日常生活で、植物、昆虫や野鳥などのいきものの多い公園、田畑、里山、森林、海、川、山などの自然にふれあう機会はどの程度でしたか。(〇は1つ)
- あった(小計)87.3%(多かったと思う53.6%、ある程度あったと思う33.7%)
- なかった(小計)12.2%(あまりなかったと思う9.8%、ほとんどなかったと思う2.4%)
- あなたは、現在の日常生活で、植物、昆虫や野鳥などのいきものの多い公園、田畑、里山、森林、海、川、山などの自然にふれあう機会はどの程度ですか。(〇は1つ)
- ある(小計)47.1%(多い13.5%、ある程度ある33.5%)
- ない(小計)52.4%(あまりない35.6%、ほとんどない16.8%)
- あなたが、日本にある自然や文化に親しむ枠組みとして、知っている枠組みはありますか。(○はいくつでも)(上位4項目)
- 国立公園77.7%
- 史跡・名勝・天然記念物63.0%
- 世界文化遺産60.3%
- 世界自然遺産58.9%
- あなたが、日本にある自然や文化に親しむ枠組みのうち、行ってみたいところはどこですか。(○はいくつでも)(上位4項目)
- 世界自然遺産62.1%
- 世界文化遺産54.9%
- 史跡・名勝・天然記念物52.6%
- 国立公園51.9%
- あなたは、過去1年間に、国立公園に仕事での目的も含めて何回行きましたか。ただし、国立公園地域内に住んでいる場合は除きます。(〇は1つ)
- 0回54.9%
- 1回17.8%
- 2~4回14.3%
- 5回以上4.2%
- 行ったところが国立公園なのか分からない6.8%
- あなたは、国立公園に行きたいと思いますか。(〇は1つ)
- 行きたい(小計)85.3%(行きたい39.8%、どちらかといえば行きたい45.5%)
- 行きたくない(小計)12.5%(どちらかといえば行きたくない9.3%、行きたくない3.2%)
- 国立公園ではどのようなことをしたいと思いますか。(○はいくつでも)(上位4項目)
- 自然の風景や絶景スポットを楽しむ88.1%
- 寺社、史跡、美術館、博物館など文化的な観光名所を訪れる62.6%
- 温泉を楽しむ61.7%
- 地域の食材を使った食事や名物料理を楽しむ52.6%
- 国立公園ではどのように過ごしたいと思いますか。(○は1つ)
- 日帰りで、短時間の滞在としたい19.9%
- 国立公園内や国立公園近辺で1泊して、楽しみたい37.6%
- 国立公園内や国立公園近辺で連泊して、楽しみたい9.4%
- 近隣の観光名所も訪れつつ2泊以上して、周遊観光したい21.4%
- 宿泊はしたいが、あまり移動や観光はせず、滞在先でのんびりと過ごしたい8.4%
- あなたは、国立公園にどのような役割を期待しますか。(○はいくつでも)(上位5項目)
- 自然に親しみ理解し学ぶ場67.5%
- 国や地域を代表する優れた自然を後世に残す場57.4%
- 日常生活から離れ、休息する場52.7%
- 日本を代表する風景地として世界に誇るべき場47.9%
- 野生生物の生息地44.3%
- あなたは、国立公園に行こうとする場合、どのような情報があったらよいと思いますか。(○はいくつでも)(上位3項目)
- 自然の美しい景色が見られる場所についての情報75.4%
- 国立公園までの交通に関する情報55.1%
- 宿泊施設や休憩所に関する情報49.4%
- あなたは、国立公園に行こうとする場合、どのような情報があったらよいと思いますか。(○はいくつでも)(上位3項目)
- 自然の美しい景色が見られる場所についての情報75.4%
- 国立公園までの交通に関する情報55.1%
- 宿泊施設や休憩所に関する情報49.4%
- あなたが、国立公園に行った場合、旅行中にどのようなところから情報を収集したいと思いますか。(○はいくつでも)(上位4項目)
- 観光案内所60.9%
- 宿泊施設49.5%
- ガイドブック・雑誌40.9%
- 組織や団体が自ら運営する公式ホームページやSNS40.7%
- あなたは、国立公園の魅力を向上させるためには、どのような取組が必要だと思いますか。(○はいくつでも)(上位4項目)
- 国立公園と、温泉や食材を中心にした地域の観光イベントとの連携事業を増やす52.9%
- 登山道やトイレ、キャンプ場、展望台などの施設を整備する46.9%
- 国立公園を中心に地域の文化財・歴史にふれあえるツアーを増やす38.4%
- 自然体験ツアーや自然観察会などの利用プログラムを充実させる38.1%
- 野外活動の安全に関する技術や動植物・地域の文化・歴史に関する知識を身につけた地域のガイドの案内により国立公園を巡る有料のツアーを「ガイド付きツアー」と言います。あなたは、どのようなガイド付きツアーに参加してみたいと思いますか。(○はいくつでも)
- (上位5項目)
- 自然解説に郷土の文化や歴史的な視点を織り交ぜたストーリー性のあるツアー44.7%
- 一般にはあまり知られていない場所を訪れるツアー40.2%
- 自然環境への悪影響が少ないツアー33.0%
- 洞窟探検や流氷ウォークなどの自分ひとりでは挑戦できない冒険心を駆り立てるツアー32.3%
- 植物、昆虫や野鳥などのいきものの解説をしてくれるツアー31.9%
- ガイド付きツアーに参加したいと思わない12.1%
- 現在と未来の環境、地域の暮らし、経済への影響に十分配慮した観光のあり方として、持続可能な観光への関心が高まっています。あなたは、国立公園での観光にどのようなことが必要だと思いますか。(○はいくつでも)(上位4項目)
- 登山道を外れて歩かない、ゴミを持ち帰るなど、自然を荒らさない取組88.2%
- 外来生物の駆除や、希少な動物や植物の保全活動など、自然生態系の回復に貢献する取組62.4%
- 地域住民の生活環境や文化を守る配慮52.0%
- 過度な混雑を避けるための対策49.5%
- 国立公園を訪れる人が休日などの関係で一時期に集中するため、植物が踏み荒らされたり、混雑により自然を快適に楽しめないなどの問題が生じる場合があります。このような問題に対して、あなたは、どのような対策が必要だと思いますか。(○はいくつでも)(上位5項目)
- 入域できる人数を制限する55.8%
- 国立公園の利用者に対して、自然の中で守るべきマナーの教育を徹底する55.7%
- 国立公園への入域料を徴収し、その費用で過剰な利用により被害を受けた自然の修復などを行う54.5%
- 自然を休めるために一定期間、一切の入域を禁止する41.5%
- 車は使わず徒歩のみでの利用にするなど、自然に悪影響を及ぼすおそれのある利用の仕方を禁止する37.9%
- 国立公園でも外国人旅行者が増えていますが、あなたの気持ちに近いものはどれですか。(○はいくつでも)(上位4項目)
- ルール、マナー違反が増えないか心配85.8%
- 経済効果が期待できそう45.9%
- 地域活性化が期待できそう28.3%
- 宿泊費などの高騰が心配24.9%
- 国立公園内に大規模な車道、ホテルやスキー場などの観光施設をつくることは利用者が便利になる反面、自然を損なうことも考えられます。自然保護と観光開発の関係について、あなたはどのように考えますか。(○は1つ)
- 観光施設を減らし、自然に戻していくべきだ5.3%
- 自然を守るためには、既存の施設の活用や更新にとどめ、これ以上観光開発を行うべきではない38.6%
- 自然との調和を図りつつ、ある程度の観光開発も行うべきだ50.1%
- 自然保護よりも、観光開発を行うべきだ0.7%
- 国立公園内で地熱や風力などの再生可能エネルギー施設をつくることは、自然に優しいエネルギー供給として必要である反面、優れた自然景観や生物多様性を損なうことも考えられます。自然保護と再生可能エネルギー施設整備とのバランスについて、あなたはどのように考えますか。(○は1つ)
- 再生可能エネルギー施設を減らし、自然に戻していくべきだ9.1%
- 自然を守るためには、既存の施設の活用や更新にとどめ、これ以上施設の整備をすべきではない28.9%
- 小規模な施設にするなど、自然との調和を図りつつ、再生可能エネルギー施設の整備もすべきだ56.1%
- 自然保護よりも、再生可能エネルギー施設の整備をすべきだ1.4%
- あなたは、国立公園内の登山道やトイレなどの公園施設の整備やその維持管理に関する費用は、誰が負担すべきだと思いますか。(○は1つ)
- 国民が収めた税金から国や地方公共団体が全て負担する13.8%
- 国や地方公共団体が一部負担した上で、国立公園の利用者が施設利用料などの形で負担する71.6%
- 国立公園の利用者が施設利用料などの形で全て負担する12.5%
- 国立公園の登山道やトイレなどの公園施設を適切に管理するため、国立公園に入る際に入域料を支払わなければならないとします。あなたは、1人あたりいくらまでなら支払えると思いますか。(○は1つ)
- 100円まで8.6%
- 500円まで41.0%
- 1,000円まで35.3%
- 2,000円まで9.1%
- 2,001円以上2.6%
- 払いたくない2.4%
~NEW~
国民生活センター 海産物の電話勧誘トラブルに注意
- 内容
- 事例1 自宅に電話があり、海産物の購入を勧められた。断ったのだが、海産物が送られてきて、代引きで受け取った。強引に送られてきたものなので返金してほしい。(90歳代)
- 事例2 海産物販売業者から突然電話があり、海産物の勧誘を受けた。断ったが「売れなくて困っている。損はさせない」としつこく言われ、約2万円の商品を買うことを承諾してしまった。その後、どんなものが来るか心配になり、断ろうと何度も電話したが連絡がつかない。(60歳代)
- ひとこと助言
- 電話勧誘で海産物の購入をしつこく迫られた、断ったのに送られてきたなどの相談が寄せられています。少しでもおかしいと感じたらきっぱり断りましょう。
- ナンバーディスプレイ機能を利用し、知らない電話には出ない、あるいは常時留守番電話にしておくのも一法です。
- 断ったにも関わらず送り付けられた商品については、代金を支払う必要はありません。商品が届いてしまっても代金は支払わず、送り主の名称や所在地をメモしてから、受取拒否をしましょう。
- 電話勧誘販売の場合は特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフができます。困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
~NEW~
金融庁 金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」(第3回)議事次第
▼ 資料1 事務局説明資料
- 立替サービスの規制のあり方
- 立替サービスは、利用者から依頼を受けて、立替サービス事業者が資金を立て替えた上で、後から利用者に対して立替金を請求するサービスと考えられるが、貸金業法や資金決済法で通常想定される取引ではないため、貸付けや為替取引の該当性は個別のサービスの枠組みに照らして判断する必要がある。
- こうした立替サービスを実施しようとする事業者からは、関係する行政庁や、業界団体に対して、業法上の登録の要否を含む法令の適用関係に係る照会がきている。
- 貸金業法における貸付けの定義は、「金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)」とされている(貸金業法第2条第1項)。
- 条文では、「貸付け」の範囲について、金銭の貸付けを中心としつつ、金銭の貸付けと同一の経済的効果を有するもの(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付)を含めており、また、それらの行為の媒介についても「貸付け」に含める構成となっている。
- 判例上は、必ずしも当事者間の現実の金銭の交付は求められておらず、借主が現実に受け取った場合と同一の経済上の利益を得れば、消費貸借が成立するとされており、立替サービスの形態によっては、貸金業法上の貸付けに当たり得ると考えられる。
- BNPLとは、明確な定義があるわけではないものの、狭義ではクレジットカード等を用いずに商品の購入を行い、後日送付される請求書に基づいてコンビニや銀行等で支払いを行うような後払い決済サービスのことを指すと考えられている。
- 令和2年1月公表の国民生活センターのレポートによると、消費者トラブルへの対応や加盟店調査等が不十分であるとの課題が指摘されており、消費者トラブル防止のために、後払い決済サービス事業者に対して販売店と協力して取り組むよう要望がなされている。
- 国民生活センターで受け付けた相談傾向
- 後払い決済サービスが関連する相談について、その内容としては、販売サイト等で低価格で購入できることを広告で強調し、実際には数か月以上の継続(定期購入)が条件等となっている健康食品や化粧品等の通信販売に関するものが多くみられる。
- 消費生活相談からみる後払い決済サービスの課題
- 相談事例や、相談処理における後払い決済サービス事業者の聞き取り等から、以下の課題があげられる。
- 消費者の支払能力を超えた請求がされている
- 消費者トラブルへの対応が不十分
- 加盟店調査等が十分ではない
- 相談事例や、相談処理における後払い決済サービス事業者の聞き取り等から、以下の課題があげられる。
- 後払い決済サービス事業者への要望
- 同報告書は、消費者トラブルを防止するよう、後払い決済サービス事業者に対し、以下の事項を要望。
- 消費者が支払総額を十分に認識できるよう、加盟店である販売店と協力して取り組むこと
- 未成年者であるかの確認等を、販売店と協力して取り組むこと
- 消費者からのトラブルの解決に向けて適切かつ迅速に対処すること
- 不正利用の防止に取り組むとともに、不正利用の問合せに係る事実確認を自ら行うこと
- 加盟店契約締結にあたり、販売店のサイト上の表示につき、トラブル発生のおそれがないか確認すること
- 加盟店契約締結後の、販売店のサイト上の表示等の定期的な調査や、トラブルの申出があった場合における苦情の発生状況等の調査、改善要請、加盟店契約解除の実施
- 販売店における苦情の発生状況等の情報を事業者間で共有することについての検討
- 同報告書は、消費者トラブルを防止するよう、後払い決済サービス事業者に対し、以下の事項を要望。
- 国民生活センターで受け付けた相談傾向
- 外国の金融機関等のシンジケートローン参加
- 外貨建てのシンジケートローンの組成は、日本企業による外貨調達ニーズに応える選択肢の1つであるが、貸付けに係る法規制によりシンジケートローンに参加可能な金融機関等に制約がある。
- 海外進出をしている日本企業から日本国内の金融機関に対して、現地の地場銀行にシンジケートローンに参加してもらえるか相談があった場合に、当該地場銀行が日本国内に支店・営業所等を設置していないという法制上の理由により、断らざるを得なかった事例も存在する。
- シンジケートローンに係る法制上の整理
- 日本国内で銀行業や貸金業を営む者であれば、国内銀行等が組成するシンジケートローンに参加し、アレンジャーを介した借入人への貸付けが可能である。
- 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営み、日本において銀行業の本拠となる支店を持つ「外国銀行」も、上記シンジケートローンに参加可能である。
- 「外国銀行」の免許を受けない外国の金融機関等が上記シンジケートローンに参加するためには、貸金業登録が必要であり、そのためには、日本国内に営業所等を設置する必要がある。一方、日本でビジネスを行っていない外国の金融機関等が、国内銀行等が組成するシンジケートローンに参加するために日本に営業所等を設置することは現実的でないとの指摘がある。
- 現行貸金業法において、外国の金融機関等が国内銀行等によって日本国内で組成されるシンジケートローンに参加しようとする場合、日本国内に営業所等を設置していることや、営業所ごとに貸付け業務に一定の経験を有する役員や貸金業務取扱主任者を置くことなどの人的要件を満たしていることが前提となっている。
- 他の金融関係法令等においても、国内で各種業を営もうとする場合には、利用者保護の観点や検査・監督の実効性を確保する観点から、外国法人に対して国内拠点を要求しているほか、一定の人的要件を満たすよう求めている例もある。外国の金融機関等が国内銀行等によって日本国内で組成されるシンジケートローンへの参加のみを行う場合について、上記の利用者保護の観点等も考慮しつつ、どのような規制を及ぼすべきか、考える必要がある。
- 貸金業者に適用される主な規制
- 基本的に、借り手の属性や貸付けの態様等にかかわらず、貸金業者が行う貸付けに対して、各種の規制が課されている。
- 参入規制
- 営業所等を有することが前提[貸金業法第3条第1項]
- 人的要件[貸金業法第6条第1項第15号、同施行規則第5条の7]
- 常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者を配置
- 営業所等ごとに貸付けの業務に1年以上従事した者を常勤の役員又は使用人として1人以上配置
- 貸金業務取扱主任者の設置義務[貸金業法第6条第1項第13号、第12条の3、同施行規則第10条の7、第10条の8]
- 貸金業務取扱主任者が、常勤であること、かつ、他の営業所等と重複して置かれていないことが要件
- 営業所等ごとに貸金業の業務に従事する従業員50人に1人以上の割合で設置
- 財産的要件[貸金業法第6条第1項第14号、同施行令第3条の2]
- 最低純資産額(5,000万円以上)
- 与信限度規制
- 総量規制等[貸金業法第13条、第13条の2、第41条の35等]
- 顧客等への貸付けの際の返済能力調査、記録の作成・保存義務
- 個人顧客の返済能力調査における指定信用情報機関(JICC、CIC)保有の信用情報の使用・提供義務、源泉徴収票等の徴収義務
- 返済能力を超えた貸付け禁止(個人顧客の総借入残高が年収等の3分の1を超える貸付け など)
- 上限金利規制[貸金業法第12条の8、利息制限法第1条、出資法第5条第2項]
- 利息制限法の上限金利(借入金額に応じて15%~20%)を超える利息の契約等の禁止(行政処分対象)
- 出資法の上限金利(20%)を超える金利の契約禁止(刑事罰対象)
- 総量規制等[貸金業法第13条、第13条の2、第41条の35等]
- その他の規制
- 書面の交付に関する義務[貸金業法第16条の2、第17条、第18条 等]
- 契約締結前書面・契約締結時書面の交付※契約の相手方等の承諾を得て電磁的方法により提供することも可
- 受取証書の交付※債権の弁済者の承諾を得て電磁的方法により提供することも可
- 偽りその他不正又は著しく不当な行為の禁止、取立て行為規制[貸金業法第12条の6、第21条第1項]
- 書面の交付に関する義務[貸金業法第16条の2、第17条、第18条 等]
- 参入規制
- 基本的に、借り手の属性や貸付けの態様等にかかわらず、貸金業者が行う貸付けに対して、各種の規制が課されている。
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金融庁 金融安定理事会による「クロスボーダー送金の改善に向けたG20ロードマップ:2024年統合進捗報告書」および「クロスボーダー送金の目標達成に向けた年次進捗報告書:2024年KPI報告書」の公表について
▼ クロスボーダー送金の目標達成に向けた年次進捗報告書:2024年KPI報告書の要旨
- 定量的なハイライト
- ホールセール
- ホールセールのクロスボーダー送金の全体的なスピードは、基調的な決済時間とは無関係な技術的要因により、僅かに低下した。2024年、SWIFTネットワーク上で1時間以内、および1営業日以内に入金された送金の割合は、それぞれ50.6%(2023年比-3.2pp)、92%(-0.7pp)と低下した。ホールセールのクロスボーダー送金のスピード低下は、部分的には実際の決済時間とは無関係な2つの要因によるものである。すなわち、1)SWIFTにおける非営業日の定義変更により、結果的に営業日から除外される非営業日の日数が減少したこと、2)多くの金融機関が進めているISO 20022対応に伴う技術面での更改に関連した要因。例えば、ISO未対応の受取銀行は、ISO 20022準拠のメッセージを受け取った際、変換に追加的な時間がかかる。後者の要因は、マーケットが異なるタイムラインのもとでISO 20022に対応していることによる、一時的な相互運用性の課題を反映したものである。これらの課題は、ISO 20022へ移行したクロスボーダー送金に関わる金融機関が増えるとともに、軽減ないしは全体として解消されると期待される。早期にISO 20022を採用した銀行からは、実際の決済処理におけるスピードにポジティブな影響が出ていることが報告されている。
- In-flight(訳注:SWIFTにより捕捉される、送金銀行から受取銀行に着金するまでのプロセス)の処理時間はほぼ全ての地域で改善した一方、beneficiary leg(訳注:SWIFTにより捕捉される、受取銀行への着金から受取人口座に入金されるまでのプロセス)の処理時間の変化にはより大きな差があった。In-flightの処理時間が1時間以内に収まった送金の割合については、7地域中6地域で、+0.4pp~+3.3ppの改善がみられた。ホールセール送金のbeneficiary legは引き続き最も遅い部分であり、地域ごとの差の程度もより大きかった。
- 中東地域はin-flight、beneficiary leg双方の処理時間で最も大きな改善を見せた一方、アフリカ地域はbeneficiary legの処理時間で目標から最も遠い状態が継続。いくつかの地域では、スピードにおいて注目すべき改善が見られ、中東地域のin-flight、beneficiary legの処理時間では、最も大きな改善が見られた(1時間以内に処理が完了した割合は、それぞれ87.5%<+1.8pp>、35.3%<+5.8pp>)。これらの改善はあったものの、中東地域、サブサハラ・アフリカ地域(24.7%)、アジア・太平洋地域(29.5%)は、引き続きbeneficiary legが最も遅い地域となった。
- ホールセールのクロスボーダー送金のアクセスについては、クロスボーダー送金の授受において、少なくとも3つの選択肢が国または領域に存在する割合を指標としており、結果は92.4%と前年から不変。
- リテール
- コスト、スピード、透明性のKPIを示すサンプルの構成が大幅に変わった。2024年においては、2023年に含まれていた送金事業者の17.3%が除外された一方で、23.6%が新しく加わった。これらの構成変化はKPIに影響を与えており、前年との比較に課題を生じさせている。本報告書では、可能であれば、2023、2024両年に存在したサービスの結果をハイライトし、これらの変化がKPIに与える影響を明らかにしている。
- グローバルレベルで見ると、2024年のコストのKPIでは改善が見られず、1%の目標を達成したユースケースは無かった。P2Bを除き、全てのユースケースにおいてグローバルの平均コストは、+0.1ppから+0.3ppの間で僅かに増加した。1%の目標に達したコストのKPIは無かった。
- どのユースケースにおいても、平均コスト1%以下という目標に達した送金側の地域は存在しなかった。多くの地域やユースケースにおいて、コストは2023年より2024年のほうが高かった。しかしながら、小さな改善も見られた。例えば、P2B送金のコストは、ラテンアメリカ・カリブ地域(3.3%から2.7%)と南アジア地域(3.8%から3.7%)の両方で低下した。全ての地域やユースケースの中で、P2P送金では、ラテンアメリカ・カリブ地域からの送金(4%)、サブサハラ・アフリカ地域からの送金(3.8%)、P2B送金では南アジア地域からの送金(3.7%)が、目標から最も離れている。サブサハラ・アフリカ地域における全てのユースケースで平均コストが3%を上回った。
- 24.1%のコリドーで、3%超の平均コストが記録された(2023年から+0.4pp)。受取側のコストに特化した調査では、受取側の平均手数料が送金額に占める割合について、0.1%から1.8%まで差があることを示した。受取側のコストは常に外国為替マージンを含んでいるとは限らなかったが、含まれている場合は常に、外国為替マージンは受取側のコストのかなりの部分を占めた。
- スピードと透明性のKPI算出手法が見直された。新しい手法は、1つの送金事業者が提供している異なるスピードの階層に属する送金サービスの割合にフォーカスした。新しい手法のもとで、送金事業者は、提供する送金サービスの数に関係なく、コリドーやグローバルKPIに対して同じ影響度を持つことになった。この手法の変更は、データセットが非常に多くのサービスを有する送金事業者と、提供するサービス数が限定的な送金事業者の両方を含むことから、必要とみなされた。提供されるサービスは必ずしも異なる送金事業者のマーケットシェアを反映していないほか、サンプル抽出技術に起因して、送金事業者により提供される全ての送金サービスがデータセットに含まれていることを保証するものではない。このようなスピードと透明性のKPIにおける変更によって、コスト、スピード、透明性のKPIにおいて現在適用される手法はより整合的なものになっている4。年次比較を行うため、2023年のスピードと透明性のKPIが新しい手法のもとで再度計算された。
- リテール送金のスピードは2023年から悪化した。P2P送金のスピードが最も目標に近かった。見直された手法のもとで、送金事業者が送金開始から1時間以内、および1営業日以内に決済を完了する送金サービスの割合はそれぞれ33.5%(-0.7pp)、69%(-5pp)に減少した。この結果はサンプル構成の変化の影響を受けた可能性がある。P2P送金が最も目標に近く、全送金事業者の平均で、1時間以内、および1営業日以内に決済される割合は、それぞれ46.4%、77.8%であった。1時間以内に決済が完了する送金事業者の送金サービスの割合は、B2Bで5.9%(+5.1pp)、B2Pで4.9%(+3.7pp)にとどまった。
- アジア・太平洋地域では、アクセスに関して大きな改善が見られたが、課題も残存している。全地域の中で、アクセスに関しては東アジア・太平洋地域(87.2%、+3.5pp)と南アジア地域(86%、+1.6pp)で大きな改善が見られた。これらの改善の一方で、南アジア、中東・北アフリカ地域は、中小零細企業(Micro, Small and Medium-size Enterprises、MSMEs)のクロスボーダー送金へのアクセスに最も課題がある2地域となった。2023年から、高中所得法域(upper-middle-income jurisdictions)ではMSMEsのアクセスの増加が見られたが(+2.8pp)、低中所得法域(lower-middle-income jurisdictions)では僅かに減少した(-0.2pp)。
- コストとスピードに関する透明性は全てのユースケースにおいて改善した。エンドユーザーに対してスピードとコストの情報を提供している送金事業者の送金サービスの割合は、2024年に僅かに増加した(新しい算出手法で55.6%、+1.1pp)。透明性の水準は、B2Bで最も向上した(38.3%、+4.5pp)一方、P2Pで最も高水準であった(66.4%、+2.3pp)。
- レミッタンス
- 200米ドルのレミッタンス送金の平均コストは、2023年(6.4%)よりも0.1pp上昇した一方で、500米ドルの平均コストは不変(4.3%)。
- 2024年のコストは、大半の地域やユースケースで僅かな上昇が見られる一方、最も高コストであるサブサハラ・アフリカ地域では、レミッタンスの平均コストが僅かに低下した。2023年から0.6pp低下したサブサハラ・アフリカ地域(7.7%)を除き、全ての地域において、200米ドルの送金の平均コストは不変か、2023年より上昇した。南アジア地域の実績は6.2%であり、引き続き、コストKPIの目標である3%に対して最も近い地域となった。中東・北アフリカ地域と南アジア地域は、引き続き、デジタル手段によるレミッタンスのコストにおいて最も低い地域となった(それぞれ4.2%と4.3%)。現金によるレミッタンスのコストは、2023年から僅かに減少しているとはいえ(8.7%、-1.2pp)、サブサハラ・アフリカ地域で最も高コストである状態が続いている。見識のある消費者にとってのレミッタンスコストを捉えるSmart Remitter Target(SmaRT)指標では、200米ドルの送金コストは3.2%(-0.3pp)、500米ドルは2.4%(-0.1pp)と僅かに低下した。
- 銀行経由の200米ドルのレミッタンス送金の平均コストは上昇した一方、その他のサービスプロバイダー経由のコストはほぼ不変。モバイルマネーはレミッタンスにおいて最も安い方法ではなくなり、2024年においては、送金用カードが最も費用対効果の高い選択肢であった。モバイルマネーを使ったレミッタンス取引のコストは、2024年に5.4%(+1pp)まで増加を続けた。
- 2024年、レミッタンスの平均的なスピードは、2023年と比較して速くならなかった。1時間以内に入金されるレミッタンスの割合は、サブサハラ・アフリカ地域が引き続き最も高く、62%(+3pp)であった。東アジア・太平洋地域は75%の目標に対して47%(+1pp)と最も遠かった。
- とりわけ200米ドルのレミッタンス送金におけるレミッタンス事業者の透明性に焦点を当てると、レミッタンス事業者が手数料と外国為替マージンの内訳に関する情報を開示しているかどうかについてのみ、データが利用可能。レミッタンス事業者によって総手数料と外国為替マージンの内訳が開示されているサービスの割合は、2023年からほぼ変わらず99%(+1pp)であった。レミッタンス取引における、スピードを含む他の側面について透明性があるサービスの割合は未算出。
- ホールセール
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金融庁 「預金取扱金融機関の耐量子計算機暗号への対応に関する検討会」(第2回)議事次第
▼ 資料3 作業部会説明資料
- 【脅威リスク】量子技術進展に伴う攻撃リスクについて
- 米国では大統領令などによりPQC移行を推進しており、グローバルな送金システムなどにおいて、PQC移行が接続前提条件となり、移行未完了のシステムが接続不可となるビジネスリスクの影響度が大きい
- 高リスクとして、海外当局の規制により、グローバルな送金システムなどにPQC対応未完了システムが接続不可となるビジネスリスクについて、記載予定
- 【移行期限設定】優先度高システムにおける2030年期限設定の妥当性
- NSA(National Security Agency)では、2033年までに、各ベンダーに対してPQC移行依頼
- 米政府では、2035年までに連邦政府機関システムにPQC導入によりリスク解消する方針を発表
- 米国金融標準化団体ASC X9は、2027~2052年にCRQCが実現見通し公表
- ビジネスリスク観点において、優先度高システムは2030年代前半から半ばを目安にPQCのアルゴリズムを利用可能な状態にすることが妥当。もっとも、上記のタイミングについては、当局規制や技術状況をフォローしながら柔軟に対応することが必要
- PQCへの完全移行時期は、脆弱性や実装課題、顧客影響等も踏まえて、継続検討課題として各社が判断するものであることから本検討成果物における記載対象外
- 技術進展や規制動向に備え、暗号インベントリ作成は早期着手が必要
- 【暗号インベントリ作成に関する優先度検討】
- 各機関において、データ保存期間や漏洩リスク評価などリスクベースでの検討実施の上、優先度を策定
- 中長期的な視点では、暗号管理ツールの活用やSBOMなどのソフトウェア資産管理の取り組みに含めて推進する進め方も有り
- リスクベースで検討した移行優先度の高いシステムから作成するのが現実的
- 中長期的にはSBOMなどのソフトウェア資産管理の取組に含めて推進
- 【移行対象に関する優先度検討】
- 暗号インベントリ作成と同様に、リスクベースでの移行優先度検討が必要
- 内部通信については、多層防御により一定レベルのセキュリティ強度が担保されており、ケースバイケースでの検討が必要
- リスクベースでの検討により、各社ごとに移行対象システムの優先度選定が必要
- 内部システムは多層防御の観点に基づき、ケースバイケースで検討
- 【監督当局、業界団体等との連携】政府機関や民間団体など業界全体としての発信について
- 国の取り組み
- PQC対応は、金融分野のみならず、今後、重要インフラ全体に波及することも想定され、重要インフラ防護の観点から同政策を所掌するNISCの関与も必要
- 他方で、NISCが自ら全ての重要インフラの状況を把握することは困難であることから、個々の重要インフラの状況把握については、監督当局、業界団体が支援
- 金融業界の取り組み
- 預金取扱金融機関やお客様に向けたPQC移行推進のためには、当局以外にも各ステークホルダー(ベンダーやシステムインテグレータを含む)への働きかけや発信が必要であるため、移行全体ロードマップ提示が必要
- 金融業界(預金取扱金融機関以外も含む)としての対応スタンスや移行ロードマップを取り纏め・策定する主体を、金融庁などの協力を得ながら決定する必要有
- 金融庁や各団体と相談しつつ、業界全体向けのロードマップを作成する必要有
- 国の取り組み
- 【コンティンジェンシープラン】
- 対応期限までに優先度が高いPQC移行が完了しない場合を不測の事態と捉えて、量子コンピュータを用いた暗号危殆化リスクを低減させるための代替の対策を検討しておくことを推奨
- 具体的なリスク低減策として、事前共有鍵による通信秘匿化、暗号通信の利用を必要最低限にする、重要な文書への署名については物理原本の厳重保管等
- 【暗号アジリティ】脆弱性への迅速な対応や段階的にPQC移行検討について
- PQCは既存暗号と比べて新しい技術であるため、将来的に効率の良い解読法や重大な脆弱性が発見される可能性があり、クリプト・アジリティ(暗号の俊敏性)の組み込みやハイブリッド方式の利用を検討
- PQC移行自体がゴールではなく、網羅的かつ継続的な暗号管理や迅速な暗号切り替え可能な仕組みの導入が必要
- 【暗号インベントリ】標準的なインベントリ構築手法について
- 暗号利用システム構築担当者(開発ベンダ含む)への問合せを想定するが、より正確かつ網羅的に調査するためツール利用による方法も要検討(FS-ISACでは手作業やスキャンツール利用など複数の収集方法について提示)
- インベントリ構築例
- スコープ
- 自組織で利用される暗号機能をもつシステムで、以下対象を想定
- 自組織開発のシステム、自組織外から提供されたシステムおよび製品
- 自組織で利用される暗号機能をもつシステムで、以下対象を想定
- 収集する情報
- 暗号利用場面 以下情報を想定
- ユーザとの通信
- インターネットVPNによるリモートアクセス
- 電子文書や電子メールへの署名
- サーバ証明書による認証
- データベースの暗号化
- 暗号利用用途 以下情報を想定
- 通信内容を保護するため
- お客さま情報を安全に保存するため
- 文書の改ざんを防ぐため
- サーバのなりすましを防ぐため
- 暗号実装箇所 以下情報を想定
- (Ex.自組織開発アプリ、自組織外製品(ハードウェア/ソフトウェア/アプリ)
- 利用アルゴリズム 以下情報を想定
- (Ex.RSA-OAEP、ECDH、RSA-PSS、ECDSA)
- 利用している鍵長
- 鍵管理方法(Ex.自組織所有のHSMにて管理、クラウドサービスで管理)
- 利用担当者
- 暗号利用場面 以下情報を想定
- 収集方法
- 以下の複数手段を想定
- システム担当者、開発ベンダーや製品ベンダーへのヒアリング
- ネットワークスキャンツールやアプリケーションコード解析による発見
- 以下の複数手段を想定
- スコープ
~NEW~
警察庁 SNS上の犯罪実行者募集対策~AIを活用した犯罪実行者募集投稿に対するリプライ警告~について
- 対策の概要
- 警察では、「国民を詐欺から守るための総合対策」に基づき、「犯行に加担させないための対策」として、SNS上で発信されている犯罪実行者の募集投稿に対し、返信(リプライ)機能を活用した投稿者等に対する個別警告を実施しているところ、令和6年4月1日からは、警察庁において、AIを活用したリプライ警告を導入しており、令和6年9月30日までに約2700件実施している。
- 引き続き、これらの取組みを効果的に運用していくこととしている
~NEW~
警察庁 犯罪実行者募集情報の特徴について
▼ 犯罪実行者募集情報の特徴について
- 概要
- SNSなどで求人情報を探している方に対して、本年8月以降、首都圏で相次ぐ凶悪な強盗等事件において検挙された被疑者が応募したと思われる犯罪実行者募集情報の具体的な事例や特徴等を広報し、この種の求人には応募しないように注意を促すもの。
- 内容
- 別添の資料を、警察庁Xに投稿するとともにホームページに掲載する。
- ※なお、本広報資料に関しては、1の旨を呼びかける生活安全企画課長の動画を警察庁X等に投稿しています
- 別添の資料を、警察庁Xに投稿するとともにホームページに掲載する。
▼ SNSなどで求人情報を探している方へ
- 犯罪実行者の募集は、通常のアルバイト募集のように見えても、2つの大きな特徴があります。それは、
- X等のSNSで「高額」「即日即金」「ホワイト案件」等、「楽で、簡単、高収入」を強調する
- シグナルやテレグラムといった匿名性の高いアプリに誘導して個人情報を送信させ、脅迫する
- というものです。この種の求人には応募しないとの意識を社会全体で共有することが重要です。
- 本年8月以降、首都圏で相次ぐ凶悪な強盗等事件において検挙された被疑者が応募したと思われる犯罪実行者募集情報には、具体的には以下の特徴があります。これらを参考にして、そのような特徴を有する求人情報には応募しないように注意してください。
- 犯罪実行者募集の具体的事例
- 「即日バイト」「高額バイト」と検索したところ、「高額案件、タクシー業務、書類運搬、受け取り、日給5万円から」といった募集投稿を見つけた
- 「即日払いのバイトがあります」との投稿を見つけ、コメントしたところ、「DMください」との反応があった
- 「案件」と検索したところ、「ホワイトな高額案件あります」との募集投稿を見つけた
- おすすめに表示された「深夜に人を運んでください」「報酬5万円」との募集投稿を見つけてDMを送った
- 打ち子(パチンコの代打ち)のバイトの募集を見つけ、DMを送った
- 「お金配りますよ」と投稿しているアカウントにDMを送った
- 「即日即金」と検索したところ、「即金5万円」「運びの仕事」といった募集投稿を見つけ応募した
- 「要 普通免許、簡単な運びの仕事、ホワイトな仕事、高収入」等の広告を見て登録した
- 「送迎」案件のバイトに応募した
- 短期間で稼げるアルバイトを探し、「ホワイト案件」との募集文言を見て応募した
- 「短期間で高収入」との募集文言を見て応募した
- 「高額収入の引越しバイトの募集」と題した「本日稼働可能!」「預けた荷物をロッカー」「20万~都内某所」「闇バイト×」等の記載があるDMに返信した
- XでのDMのやりとりを経て、シグナルに誘導された
- 浮かび上がる犯罪実行者募集情報の特徴
- 使用されたSNS:大部分がX(旧Twitter)
- 報酬額:高額であることを強調する文言が多い(「高収入」「日給5万円から」等)
- 報酬支払い:即日に支払われることを強調する文言が多い(「即日払い」「即日即金」「お金配りますよ」等)
- 業務内容:人又は物の運搬や荷物の受取りなど簡単な仕事であることを強調する文言が多い(「運びの仕事」「ドライバー」「送迎」「書類運搬」「荷物を運ぶ仕事」等)
- 業務の性質:違法ではないことや、楽で簡単な仕事であることを強調する文言が使われることもある(「ホワイト案件」「ホワイトバイト」「簡単」等)
- 募集条件:即座に参加できること(「本日稼働可能」等)、また運搬等の業務に対応できること(「要普通免許」等)を条件としている場合もある
- 通信手段:Xでのやりとりから、匿名性の高いアプリ(シグナル)に誘導されることが多い
- 今、犯罪に加担しようとしている方へ
- たとえ、自身や家族が脅迫されていても、強盗は凶悪な犯罪です。犯罪に加担する前に、勇気を持って抜け出し、すぐに警察に相談してください。警察は確実に保護しますので、安心してください。
- 犯罪実行者募集の具体的事例
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首相官邸 「闇バイト」に関する石破総理からのメッセージ
- 「闇バイト」ね。SNSで楽に小遣い稼げるって詳しい内容も言わないで、仕事の募集して、実は強盗とか詐欺とか募集するってやつですよね。
- どういう広告かというと、「簡単な仕事ですよ」「誰でもできますよ」「リスクないですよ」「すぐに儲(もう)かりますよ」そんな広告ですが、世の中にそんな仕事があるわけない。楽に・誰でも・短い期間でたくさん稼げる、そんな仕事なんてありません。
- こんな怪しい募集には絶対乗ってはいけません!警察に捕まった人もいっぱいいますよ。一生を棒に振ることになってしまいますよ。
- 「仕事の内容がよくわからない」「やり取りがすぐに消えるアプリで個人情報を送信させる」そういう怪しい求人には絶対に応募してはいけません。
- でも、住所なんかの個人情報を送っちゃった人、逃げたら何されるかわからない。そうやって困っている人もおられると思います。そういうときは絶対に抜け出してください。警察に相談してください。警察はそうやって相談に来た人、そういう人たちの安全は絶対に守ります。
- あなたの大切な人生です。軽い気持ちで人生を壊してはいけません。「簡単な仕事」「誰でもできます」「リスクありません」「儲かります」そんな仕事は世の中にありません。もし乗っちゃったら、必ず警察に相談してください。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
▼ そんなバイトないから!それ「バイト」ではなく犯罪です。(政府広報オンライン)
▼ 『闇バイト』の真実 高額報酬をうたう犯罪実行役の募集(政府広報オンライン)
▼ 「闇バイト」は犯罪実行者の募集です(警察庁HP)
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首相官邸 首相官邸ホームページの偽サイトに御注意ください(注意喚起)
- 首相官邸ホームページになりすました偽サイトの存在が確認されています。
- 偽サイトにアクセスすると、個人情報を盗まれる、コンピューターウイルスに感染する等の被害にあうおそれがあるので、御注意ください。
- 首相官邸ホームページ(日本語)の正しいURLは「https://www.kantei.go.jp/」です。アクセスする前に必ず御確認ください。
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首相官邸 「世界津波の日」2024高校生サミットin熊本 石破総理ビデオメッセージ
- 皆様は、「世界津波の日」の由来を御存じかと思います。1854年11月5日の安政南海地震の時、一人のリーダーが、自らの稲むらに火をつけて暗闇の中で逃げ遅れていた人たちを高台に避難させて迫り来る大津波から多くの命を救った「いなむらの火」という逸話があります。
- 大津波で、約2万人もの尊い命を失った東日本大震災を教訓にするため、我が国では、2011年にこの日を法律で「津波防災の日」と定めました。その後、我が国も努力をいたしまして、2015年12月、国連総会において、「世界津波の日」としてこれを制定する決議が満場一致で採択をされたのであります。
- 今年は、お正月を祝う特別な日であった元旦に、1月1日に、能登半島地震が発災し、津波も含めて、大きな被害が生じました。その能登は先月豪雨にも見舞われて、今もなお、懸命な復旧・復興が続いています。
- 地震や津波に限らず、豪雨も、近年、日本のみならず、世界でも激甚化・頻発化しています。各国の災害の経験から得られた教訓を共有し、今後の対策にいかしていくことは、我々の使命です。
- 2016年の熊本地震、2020年の豪雨と大きな災害に見舞われた、ここ熊本で、「熊本の教訓を世界へ、そして未来へ」をテーマとして、高校生サミットが開催されることは大変意義深いものであります。
- これからの未来を担う若い皆さんが、このサミットを通じて深められた知見、相互の絆、これらをいかして、将来、防災や国土強靱化のリーダーとして、国内外で活躍されることをお祈りして、私からの御挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。
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消費者庁 第11回解約料の実態に関する研究会
▼ 【資料2】第10回解約料の実態に関する研究会 事務局説明資料
- 解約料の実態の検証(解約料に関する事業者側の実態)
- 事業者が設定する「解約料」の中に、損害の発生を前提としないものが存在
- 事業者が「解約料」を設定する目的として、主に以下のものが考えられる。
- 損失補填
- 解約抑止・売上予測可能性の確保・売上安定化
- 全ての消費者に一律に解約料を設定するような場合
- 第二種価格差別(バージョニング)で設けられる価格が比較的低いプランにおいて解約料が設定される場合
- 解約料による収益向上
- 事業者団体等ヒアリングにおいて、事業者が「解約料」を設定する目的として、主に以下のものが見られた。
- 損失補填
- ホテル(通常料金)、遊園地(食事、施設利用の予約等)、航空機(払戻手数料)、ブライダル、リフォーム(出来形部分の清算)、飲食店(席料、コース料理)、不動産賃貸借(中途解約に伴う解約料、短期解約違約金)、不動産売買(債務不履行に基づく損害賠償額の予定、解約手付)、美容室(ネイル等の予約)
- 多様な価格プランの提示(第二種価格差別)
- ホテル(早割)、航空機(複数の運賃プランにおける取消手数料)、フィットネス(一定期間の会費一括払)
- 解約抑止
- ブライダル、航空機(複数の運賃プランにおける取消手数料)、飲食店(予約)
- その他
- 売上予測可能性の確保 コンサート(チケット)
- 転売防止 コンサート(チケット)、通信販売
- 原則解約料なし 通信販売
- 損失補填
- 「解約料による収益向上」を目的として設定されている場合は、事業者団体等ヒアリングでは不見当。
- 事業者が「解約料」を設定する目的として、主に以下のものが考えられる。
- 「解約料」の目的別の特徴
- 損失補填
- 損失の考え方は、業界ごと、商品・サービスごと、事業者ごとに異なる。
- (例)・逸失利益の考え方(当該契約から得られるはずであった利益、他の顧客を逃した機会損失 など)・実費の考え方・競合他社との横並び・節約費、再販可能性の考え方 など
- 当業界の「平均的な損害の額」の考え方を明確化しようとする事業者団体の取組の存在。
- (例)ブライダル、リフォーム、不動産売買・賃貸借
- 所定の「解約料」の請求について、再販可能性、節約費、天災等の事由などを考慮して個別に利益調整をする場合が存在。
- 事業者は、「解約料」に係る規定(約款等)の存在及びその内容、算出基準などについて情報提供をする取組。
- 損失の考え方は、業界ごと、商品・サービスごと、事業者ごとに異なる。
- 多様な価格プランの提示(第二種価格差別)
- 消費者契約法の立法時(平成12(2000)年)以降、情報技術の進展、経済の行き詰まり、消費者意識や価格意識の変化等の中で増加している可能性。
- 限界費用が低いデジタル材の増加によりゼロに近いコストで異なるプランの設定が可能となり、また情報技術の進展により複雑な価格設定の管理が簡易化。
- インターネットの普及等による消費者の価値観・ニーズの多様化及び景気低迷による個人内消費の二極化の進展や消費者の価格感度の上昇により、事業者がニーズの異なる消費者に合った料金プランを提示していく必要性。
- 複数の価格プランのそれぞれの対価とのバランスも踏まえて「解約料」の金額を設定しており、事業者が価格戦略の要素として「解約料」を認識。
- 事業者が、対価の安さなどの要素と予約時期や「解約料」の金額の多寡を組み合わせた複数の価格プランを提示することにより、結果として、多くの消費者が比較的高い「解約料」や早期に予約することによるリスクなどを負担する代わりに安い対価が設定されている価格プランを選択。
- 所定の「解約料」の請求について、再販可能性、天災等の事由などを考慮して個別に利益調整をする場合が存在。
- 事業者は、多様な価格プランについて、「解約料」に係る規定の存在及びその内容などを含め、消費者が複数のプランを比較して選択できるようにするための情報提供をする取組。
- 消費者契約法の立法時(平成12(2000)年)以降、情報技術の進展、経済の行き詰まり、消費者意識や価格意識の変化等の中で増加している可能性。
- 解約抑止
- 解約抑止の趣旨として以下のものが見られた。
- 安易な解約を防止するための注意喚起 ブライダル、飲食店
- 消費者のニーズ等も踏まえ選択肢の一つとして設けられた、予約を確定する代わりに安い対価でサービスを提供する価格プランを成立させるためのもの 航空機(複数の運賃プランにおける取消手数料)
- その他の目的と並存しており、解約料を設定していること自体による副次的な効果として、解約抑止の効果がある可能性。
- (例)・損失補填 ブライダル、飲食店・多様な価格プランの提示(第二種価格差別)航空機(複数の運賃プランにおける取消手数料)
- 解約抑止の趣旨として以下のものが見られた。
- その他
- 売上予測可能性の確保
- キャパシティーに制約がある中で、一定の対価でのサービス提供を担保するための売上予測可能性の確保の趣旨。
- 所定の「解約料」の請求について、サービス提供の中止、天災等の事由などを考慮して個別に利益調整をする場合が存在。
- 事業者は、解約ができないことについて情報提供をする取組。
- 転売防止
- 自らは利用しない転売目的の購入者が、仮に転売できなかった場合に解約をして代金を回収する事態が横行することを防ぐ趣旨。
- 転売目的ではない者について、公式のリセールの仕組みを設けて商品・サービスの譲渡などを認める救済策の存在。
- 売上予測可能性の確保
- 損失補填
- 事業者が設定する「解約料」の中に、損害の発生を前提としないものが存在
- 解約料の支払に対する消費者の意識(解約料に関する消費者側の実態)
- 「解約料」の支払に対する消費者の不満と相関する要因
- 「キャンセル料に関する消費者の意識調査」
- 情報提供の在り方
- 「解約料」についての情報提供の在り方(「解約料」に関する情報提供の有無・印象)が、「解約料」を請求された時の消費者の不満度に大きく影響。
- 支払形態(分割・定額払)、契約形態(継続的契約)
- 契約金額の支払方法が一括払の場合よりも分割・定額払(特に定期購入・サブスクリプション等の定額払)の場合に消費者は「解約料」の情報提供に対して不満を感じ、かつ「解約料」の支払に対しても不満を感じる可能性。
- この点は、継続的契約か否かという観点から、継続的契約(定期購入、サブスクリプション)において「解約料」をとられることに不満を感じていることを示唆するものと捉えられる可能性。
- 解約の理由(それ以外の外的要因(自然災害、商品・サービスの内容等))
- 解約の理由が「自分自身の都合」や「同伴者や家族の都合」の場合よりも、「それ以外の外的要因」(自然災害、商品・サービスの内容等)の場合の方が消費者は「解約料」の支払に対する不満を感じる可能性。
- 情報提供の在り方
- 国民生活センターヒアリング
- 情報提供の在り方
- ネット通販での定期購入、ウォーターサーバー、中古車の売却
- 契約締結過程において解約料の説明がきちんとされなかったり、消費者に契約締結を焦らせたりするような状況がある場合にトラブルになりやすい傾向。
- 他方、事前に解約料の存在やその金額などについて事業者から説明されているような場合には、相談の数としては寄せられにくい。
- 契約形態(継続的契約)
- パーソナルトレーニング、据置型Wi-Fiルーター、インターネット光回線、脱毛サロン
- 一定期間にわたって商品・サービスの提供を受けるような契約において、以下のような場合に、解約料を請求されること自体に消費者が不満を感じる傾向。
- 契約締結後に事業者のサービスに問題があると消費者が認識して契約から離脱するために解約した場合
- 契約締結後に、第三者が関わる問題(例:賃貸借契約において悪臭や騒音などが判明して解約する場合に短期解約違約金が発生した場合)が判明して契約から離脱するために解約した場合
- 解約料の存在によって途中解約が制限され、比較的長期にわたって契約に拘束される場合
- 解約料が高額である場合
- 解約の理由(双方に帰責性がない事情)
- 観劇、海外ツアー旅行
- 天災や感染症拡大等の双方に帰責性がない事情を踏まえて消費者から解約申出をすると消費者の自己都合による解約として100%の解約料を請求される場合、消費者の負担が100%となることに消費者が不満を感じる傾向。
- 情報提供の在り方
- 「キャンセル料に関する消費者の意識調査」
- 「解約料」の目的別の消費者の意識
- 損失補填
- 損失補填を目的とした「解約料」の設定は消費者に受け入れられる可能性が高い。
- 損失の内容が不明瞭であることが消費者の不満の要因となっている可能性。
- 多様な価格プランの提示(第二種価格差別)
- 価格差別を目的とした「解約料」の設定は消費者に比較的受け入れられる可能性。多様な価格プランの提示(第二種価格差別)の要素としての「解約料」の理解が市場に比較的浸透し、多くの消費者が比較的高い「解約料」や早期に予約することによるリスクなどを負担する代わりに安い対価が設定されている価格プランを利用。
- 消費者が多様な価格プランの存在やその内容を理解して選択できていないことが消費者の不満の要因となっている可能性。
- 解約抑止
- 解約抑止を目的とした「解約料」の設定は消費者に比較的受け入れられる可能性。
- 解約料を定める目的の考え方に伴う合理的な金額を超えており、実質的に解約が妨げられていると消費者が認識するような金額の解約料が設定されていることが消費者の不満の要因となっている可能性。
- その他
- 売上予測可能性の確保
- 当業界においてその「解約料」で40~50年続いており、当該「解約料」の理解が市場に比較的浸透している可能性。
- 「解約料」による収益向上
- 利益目的で設定される「解約料」は消費者に受け入れられない可能性。
- 売上予測可能性の確保
- 損失補填
- その他
- 事業者による「解約料」の請求の対応などの違い
- 事業者団体等の非会員の事業活動
- 商慣習の異なる海外事業者の事業活動
- 「解約料」の支払に対する消費者の不満と相関する要因
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消費者庁 エステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起
- 令和5年秋以降、無料エステ体験でエステサロンに来店した際「月1回、広告を自分のSNSに投稿をすれば月1万円の報酬がもらえる副業がある」などと勧誘され、高額な加盟金を支払って始めたものの、実際には、報酬が支払われず、事業者との連絡が取れなくなったという相談が、20代の女性を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
- 消費者庁が調査を行ったところ、株式会社ライフパートナーズ(以下「ライフパートナーズ」といいます。)及び株式会社NEOマーケティング(以下「NEOマーケティング」といい、2社を併せて「本件2事業者」といいます。)が消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
- また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。
- 具体的な事例の内容
- 消費者は、無料エステ体験でエステサロン(以下「本件エステサロン」といいます。)に来店した際、「SNSに広告を投稿したら月1万円の報酬がもらえる」(以下「本件副業」といいます。)などと勧誘され、本件2事業者と「加盟店契約」及び「業務委託契約」と称する契約を締結します。消費者は高額の加盟金を支払った上で本件副業を始めるものの、報酬は約束どおりには支払われず、消費者に加盟金の支払だけが残ってしまいます。その手口は次のとおりです。
- 友人などから「無料のエステサロンがある」との情報を得ます。
- 消費者は、友人や美容系予約アプリから「無料で施術してくれるエステサロンがある」などの情報を得ます。消費者は、「無料ならやってみよう」などの理由から興味を持ち、本件エステサロンを予約します。予約には、本件エステサロンの公式LINEや美容系予約アプリが使われていました。
- 消費者が無料エステ体験を受けるために来店した、本件エステサロンの名称は次のものでした。
- Beauty Salon Reve又はReve Beauty Salon(東京都渋谷区)
- Beauty Advance Room Tie(千葉市中央区
- 無料エステ体験中に「SNSに広告を投稿すると月1万円もらえる副業があるけど興味ある?」などと勧誘されます。
- 消費者が無料エステ体験を行っていると、店員から「月1万円がもらえる副業がある。やってみないか」などと勧誘されます。興味を持った消費者は、次回詳しく説明するので、時間を作って来店するよう促されます。
- この時点では消費者には本件副業の具体的な内容は明らかにはされていません。
- そして次回の来店時に、以下の内容を説明されます。
- 月1回、SNSなら何でもいいので、(消費者の)LINEに届く広告を載せてもらえばいい。それだけで1万円がもらえる
- SNSに載せるには、PRエージェント加盟金が必要になる
- 報酬として、銀行口座に毎月4万7千円が入金されるが、PRエージェント加盟金として毎月3万7千円が差し引かれる。その差額の1万円はあなたの収入になる
- この勧誘に応じた消費者に対しては、
- ライフパートナーズに対してPRエージェント加盟金を支払うこと等を内容とする「加盟店契約」
- NEOマーケティングから報酬を受け取ること等を内容とする「業務委託契約」
- の締結を求めるとともに、あわせて150万円と高額のPRエージェント加盟金を分割して支払うためとして、クレジット会社に対して5年間で総額222万円を支払うこととなる「クレジット申込書」の記入を求めます。
- 契約後、本件副業の作業をします。
- これらの契約を交わした消費者に対して、作業の問合せや広告の配信はLINEを通じて行うので、友だち登録をしてほしいというLINEメッセージが届きます。
- 消費者が友だち登録をすると、「チューターReve」といったLINEアカウントから、・SNS用の画像も来月1週目辺りで配信されますので毎月25日までに各々SNSへ載せて公式LINEへスクショを返信してくださいといった指示があるので(別紙2)、消費者はこれに従って、LINEで配信された広告を、自らのSNSに投稿します。
- 報酬の支払は行われず、消費者にはPRエージェント加盟金の引き落としだけが残ります。
- 本件副業を開始した次の月から、毎月の報酬の入金及びPRエージェント加盟金の分割払分の引き落としが始まるので、銀行口座の明細を確認した消費者は、毎月27日の引き落としは行われているものの、毎月25日の報酬の入金がなかったり、大幅に遅れていることに気付きます。
- 消費者は連絡を取ろうとしますが、契約書に記載された電話番号は通じません。また、LINEで問い合わせると、「人数が多く、振込み作業が間に合っていないから待ってほしい」等の返信があります。
- 消費者に対しては、最初の数か月を除き報酬が支払われない、又は最初から全く支払われないものでした。
- 友人などから「無料のエステサロンがある」との情報を得ます。
- 消費者は、無料エステ体験でエステサロン(以下「本件エステサロン」といいます。)に来店した際、「SNSに広告を投稿したら月1万円の報酬がもらえる」(以下「本件副業」といいます。)などと勧誘され、本件2事業者と「加盟店契約」及び「業務委託契約」と称する契約を締結します。消費者は高額の加盟金を支払った上で本件副業を始めるものの、報酬は約束どおりには支払われず、消費者に加盟金の支払だけが残ってしまいます。その手口は次のとおりです。
- 合同調査で確認した事実
- 前記のとおり、消費者は、本件エステサロンにおいて本件副業を勧誘された際、あたかも、本件副業の報酬として毎月4万7千円が消費者の銀行口座に入金され、PRエージェント加盟金の分割払分として3万7千円が差し引かれた差額の1万円が消費者の収入になるかのように告げられ、本件2事業者と「加盟店契約」及び「業務委託契約」と称する契約を締結していましたが、実際には、消費者に対しては、最初の数か月を除き報酬が支払われない、又は最初から全く支払われないものでした(不実告知)。
- 消費者庁から皆様へのアドバイス
- 「無料体験」、「お試し施術」などをきっかけにした勧誘には御用心!
- 美容系エステサロン等では新規顧客獲得や固定客確保を目的に、様々なキャンペーン・営業施策を行っており、中には無料体験やお試し施術、モニター割引、限定サービスなどがあります。
- 無料体験等は、店を訪れるひとつのきっかけであり、これを悪用する事業者も存在します。
- 無料エステというお得な体験をすることができても、その後に様々な勧誘を受けて、最終的には高額な契約をすることになってしまうことがありますので、雰囲気にのまれず、勧誘された契約の内容について慎重に判断してください。
- 高額な支払をするために長期のクレジット契約を求められるようなものには要注意!
- 本件では消費者は、副業に必要と説明され高額なPRエージェント加盟金の支払をするために、長期のクレジット契約を求められています。このような高額な支払を求めながら、「実質無料」などとする「支払った以上の収入が得られる不透明な儲け話」は、実際には虚偽又は誇大なセールストークであるおそれが高いので注意してください。
- このような場合に限らず、大きな金額を長期のクレジットで支払う契約を行おうとする際などには、支払うこととなる分割手数料の金額も含め、契約の内容について時間をかけて冷静に判断しましょう。
- 被害に遭ったらあきらめずに「188(いやや!)」へ電話してみましょう!
- おかしいなと思ったら、素早く消費生活センター等に相談しましょう。
- 「無料体験」、「お試し施術」などをきっかけにした勧誘には御用心!
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消費者庁 令和6年度第2回消費生活意識調査結果について
- 「食品ロス問題の認知度」について
- 食品ロス問題を知っているか聞いたところ、知っている(「よく知っている」と「ある程度知っている」のいずれか)と回答した人は78.9%であった。年代別では、70歳代以上の認知度が89.5%と最も高く、20歳代の認知度が65.6%と最も低かった。
- 「賞味期限・消費期限に対する理解度」について
- 賞味期限・消費期限を正しく理解しているか聞いたところ、理解している(「よく理解している」と「ある程度理解している」のいずれか)と回答した人は75.2%であった。
- 「食品を購入する際の賞味・消費期限の意識」について
- 食品を購入する際に賞味・消費期限を意識しているか聞いたところ、「消費予定に関係なく、なるべく期限の長い商品を購入している」と回答した人は46.3%であった。
- 「家庭で余った食品の寄附を行うための効果的な取組」について
- より多くの方が家庭で余った食品の寄附を実施するため、効果的だと思う取組について聞いたところ、「食中毒等が起こらないように、寄附先が食品の安全に配慮し、適切な温度管理や衛生管理をしている」ことが効果的と回答した人の割合が最も高く34.1%であった。次いで「余った食品を回収するボックスがスーパーや自治体施設等に設置されている(29.8%)」となった。他方で、「寄附をしたくない」と回答した人の割合は35.8%であった。
- 年代別にみると、20歳代及び30歳代と比べ、70歳代以上では寄附に対して肯定的な傾向がうかがえる。
- 「飲食店で食べきれなかった料理を持ち帰ること」について
- 飲食店側が、料理を持ち帰った以降の不適切な管理によって食中毒等の事故が発生することを危惧し、持ち帰りを認めないことがあるが、それについてどう思うかを聞いたところ、「持ち帰りを意識したことはない」、「食中毒等の事故が発生する危険性を考えれば、店側が持ち帰りを認めないことはやむをえない」、「持ち帰った後の食品の管理は自分で注意すればよく、店側の十分な注意喚起や容器包装の提供を前提に、持ち帰りを認めるべき」で大きく三分され、それぞれの回答割合は38.6%、35.5%、25.4%となった。
- 「食品ロス問題を認知して食品ロス削減に取り組む人の割合」について
- 食品ロス問題を認知して食品ロス削減に取り組む人の割合を集計したところ、食品ロス問題を「知っている」と回答し、かつ食品ロスを減らすための取組を行っていると回答した人は74.9%であった。
- ※「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針(令和2年3月31日閣議決定)」において、「食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合を80%とする」という目標を設定。
- 食品ロス問題を認知して食品ロス削減に取り組む人の割合を集計したところ、食品ロス問題を「知っている」と回答し、かつ食品ロスを減らすための取組を行っていると回答した人は74.9%であった。
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厚生労働省 「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を労働基準監督署に設置します~労働者かもしれないフリーランスからの相談に対応~
- 厚生労働省は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)が施行される11月1日に合わせて、全国の労働基準監督署に、自らの働き方が労働者に該当する可能性があると考えるフリーランス(業務委託を受ける事業者)からの労働基準法等の違反に関する相談窓口(受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ))を設置します。
- 労働基準法上の「労働者」に該当するか否かは、契約の形式や名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断されます。
- 近年、働き方が多様化し、フリーランスとしての新しい働き方が拡大する一方で、フリーランスとして働く方の中には、実態としては労働基準法(昭和22年法律第49号)上の労働者に該当するような働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱われ、労働基準法等に基づく保護が受けられていないといった問題が指摘されています。
- 厚生労働省は、このたびの取り組みを通じて、フリーランスとして契約しながら実態は労働者となっている方々の労働環境整備に努めます。
- ※なお、フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する相談先は、内容が就業環境の整備に 関するものは都道府県労働局雇用環境・均等部(室)、内容が取引の適正化に関するものについては公正取引委員会または中小企業庁になります。
- 取り組み概要
- 労働者性に疑義がある方からの労働基準法等違反に関する相談窓口を設置します
- 請負契約や委任契約といった契約形式にとらわれることなく、働く方々からの相談に丁寧に対応します。また、労働者に該当するかどうかの判断基準の説明や、「働き方の自己診断チェックリスト」を用いたチェックなども行います。(別添参照)
- 労働基準監督署において労働者に当たるかどうかの判断を行います
- 労働者性の判断基準について理解を促すため、新たに、厚生労働省において労働者性判断に係る近時の代表的な裁判例を取りまとめた参考資料集を作成しました。
- 労働基準監督署では、これらの資料も活用しつつ、相談内容から労働基準法等違反が疑われ、申告(労働基準法等に基づき、法違反の事実を労働基準監督署に申し立てることをいいます)として調査した場合には、原則、相談者の方が労働者に当たるかどうかの判断を行います。
- 労働者性に疑義がある方からの労働基準法等違反に関する相談窓口を設置します
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厚生労働省 新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します~就職後3年以内の離職率は新規高卒就職者38.4%、新規大卒就職者34.9%~
- 厚生労働省は、令和3年3月に卒業した新規学卒就職者の離職状況を取りまとめましたので公表します。
- 就職後3年以内の離職率は、新規高卒就職者が38.4%(前年度と比較して1.4ポイント上昇)、新規大学卒就職者が34.9%(同2.6ポイント上昇)となりました。
- 厚生労働省では、新卒応援ハローワークなどで、引き続き、新規学卒就職者に対する職場定着支援や離職者等に対するきめ細かな就職支援を行っていきます。
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厚生労働省 厚生労働省職員や機関を装った不審な電話・メールにご注意ください。
- 電話によるもの
- かかってきた電話を取ると、厚生労働省を名乗るアナウンスが流れ、「○番を押すとオペレーターにお繋ぎします」といった内容が流れ、番号を押すと、オペレータを名乗る者に繋がり、「○○という医療機関であなたの保険証が不正に利用されている」等の旨を伝えられ、個人情報を聞き出そうとしてくる不審電話があったとの情報が複数の地方厚生(支)局に寄せられています。厚生労働省及び地方厚生(支)局から、直接国民の皆様にお電話を差し上げることはありません。このような電話があっても対応しないようお願いします。
- 厚生労働省医薬局や医薬生活局を名乗り、「保険証が不正利用されている」「薬が不正処方されている」等として、個人情報を聞き出そうとする事案についての相談が多数寄せられています。厚生労働省からこのような問合せを行うことはありませんので、不審と思われる照会(特に個人情報を要求された場合)については、絶対に個人情報を教えずすぐに電話をお切りください。
- 「厚生局のオオタニ」と名乗る人物から医療機関に、「従事している医師の人数・名前を教えてほしい」と電話があったとの情報が、複数の地方厚生(支)局に寄せられています。厚生労働省及び地方厚生(支)局から、このような内容の問い合わせを電話で行うことはございません。不審と思われる照会(特に個人情報を要求された場合)については、すぐに回答せず、相手の氏名・電話番号をご確認の上、管轄の地方厚生(支)局企画調整課へお問い合わせいただくようお願いいたします。
- かかってきた電話を取ると、厚生労働省を名乗り、「重要書類を預かっているので、直接オペレーターと話しをする場合は「〇番」を押してください。」などとダイヤル操作を促す音声ガイダンス(テープ)が流れ、そのまま放置すると外国語が流れるという国際電話を使用した不審電話あったとの情報が、複数の地方厚生(支)局に寄せられています。厚生労働省及び地方厚生(支)局から国際電話(+番号)を使用した電話をすることはありません。このような電話があっても、当該ダイヤル番号を押すことなく、そのまま電話を切るようお願いします。
- 厚生労働省を名乗る者から、民間事業主に、「パワハラなどハラスメント防止の推進企業の認定制度がある。来社して説明させてほしい」と電話が入る事案が発生しています。厚生労働省は、現在、ハラスメント防止に関する認定制度を創設しておりません。また、厚生労働省や都道府県労働局の職員がこのような電話をすることもありません。事業主の皆さまは、このような電話があっても対応しないようにお願いします。
- 厚生労働省職員を名乗る女性から、フリーコール(0120で始まる電話番号で、労働安全衛生調査が委託した事業者とは別の番号)にて「令和3年労働安全衛生調査のリスクアセスメントの回答について不備があるという内容の電話があった」との情報が調査対象事業所から寄せられております。労働安全衛生調査については、調査票や封筒に書かれているフリーコールと異なる番号で、調査対象事業所にお電話をすることはありません。
- 県庁等の職員を名乗る者から、「雇用動向調査に協力しなければ、罰金を支払ってもらうことになります。」という旨の電話があったとの情報が寄せられております。雇用動向調査は、県庁等に業務を依頼(委託)しておりませんので、県庁等がこのような電話をすることはありません。
- 厚生労働省保険局の職員を名乗る者から、「医療費の還付手続きを行ってください」という旨の電話があったとの情報が寄せられております。厚生労働省保険局では、医療費の還付について、直接国民の皆様にお電話を差し上げることはありません。このような電話があっても対応しないようお願いします。
- 厚生労働省年金局「統計調査第2課」、「統計調査室」や「調査第2課」を名乗る者から、「調査のため家族構成、年収、資産、年金額等を教えてほしい」という旨の電話があったとの情報が寄せられております。厚生労働省には「統計調査第2課」、「統計調査室」や「調査第2課」という組織はありません。厚生労働省年金局では、調査と称して家族構成、年収、資産、年金額等を、国民の皆様に直接、電話で問い合わせることはありません。このような電話があっても対応しないようお願いします。
- 国民生活基礎調査の調査員を名乗る者から、「調査のため家族構成を教えてほしい」という内容で問い合わせる事例が発生しています。国民生活基礎調査では、調査員証を携帯した調査員が訪問して行っており、電話での問い合わせは行っておりませんので、このような電話には対応しないようお願いいたします。
- 厚生労働省職員を名乗る者から「人口動態調査で、お宅の小学生の人数を教えてほしい」という内容で電話で問い合わせる事例が発生しております。人口動態調査では、直接国民の皆様に世帯の情報等を電話やメールで問い合わせる事はありませんので、このような電話には対応しないようお願いします。
- 「厚生労働省年金課の職員を名乗る者から、年金のアンケートをとりたい」という旨の不審な電話が発生しています。情報提供いただいたお客様は、厚生労働省年金課キタムラという者から電話を受け、年金のアンケートをとりたい旨の依頼があったが、不審に思い折り返し電話すると答え、電話を切られました。その後、お客様は当課に電話をされ、当該職員が存在しないことを確認されております。厚生労働省や日本年金機構から年金のアンケートと称して、直接お客様あてにお電話を差し上げることはありません。上記のように、不審に思われた方は、このような電話があっても対応しないようお願いします。
- 「厚生労働省国際年金フォーラム」を名乗る者から、「事業主の年齢調査を行っておりますので、事業主の年齢が61歳以下かどうか教えてください。これは国の調査であり回答義務があります。」という旨の電話があったとの情報が寄せられております。厚生労働省には「国際年金フォーラム」という組織はありません。このような催しも開催しておりません。また、これに関連する調査も行っておりません。このような電話があっても対応しないようお願いします。
- 独立行政法人福祉医療機構の公的年金担保融資をあっせんする等と称して、年金受給者宅に電話で勧誘を行い、当該融資のあっせんにかかる手数料を要求している業者がいるとのお問い合わせが福祉医療機構に寄せられております。福祉医療機構はこれらの業者とは何ら関係はありません。また、このような業者を介しても融資決定が有利になることもありません。公的年金担保融資の借入申込手続きは、「独立行政法人福祉医療機構代理店」と表示された銀行、信用金庫、信用組合にて承っており、融資をご利用になりたい方は、直接これらの窓口で説明を受けながら手数料なしで申し込みをすることができます。ご不明な点がございましたら、福祉医療機構までお問い合わせください。
- 厚生労働省医薬食品局を名乗る者から、ある企業の複数の工場に、「MSDS(化学物質等安全データシート)の担当者の氏名等を教えて欲しい。教えない場合には工場に指導に行く。」旨の電話がありました。厚生労働省では、そのような問い合わせは行っておりませんので、不審に思われる場合には、即答せず、相手の所属、氏名、電話番号を確認する等の対応をお願いします。
- 市役所等の組織を名乗り、提出されるべき書類が提出されていないので、指示する電話番号に電話するよう伝え、そこに電話すると、「厚生労働省健康保険調査室」を名乗る者が応対し、健康保険の還付金があるような旨の話から、ATMに行って手続きをさせるというものです。厚生労働省には「健康保険調査室」といった組織はありませんので注意していただき、そのような電話はすぐに切るようお願いします。
- かかってきた電話を取ると、「国民健康保険庁」と名乗り、ダイヤル操作を促す音声ガイダンス(テープ)が流れるというものです。「国民健康保険庁」といった組織は存在しませんので、ガイダンスに従わず、そのまま電話を切るようお願いいたします。
- 「厚生労働省社会医療センター(又は厚生労働省医療保険センター、厚生労働省社会保険局)ですが、医療保険特別補助金○○円の請求期限が今日までなので請求手続を行ってください。」
- (同様のケース)「高額療養費の申請手続きが行われていません。銀行/郵便局のATMに行って電話をしてください。すぐに振り込みます。」「医療費控除の還付金があるので、銀行/郵便局のATMに行って電話をして下さい。すぐに振り込みます。」厚生労働省では、このような請求手続の依頼は行っておりません。このような電話があっても、銀行口座等の個人情報を教えたり、金銭の振込を行ったりすることのないようご注意ください。
- 「厚生労働省が新たに食品のリスクマネジメントに関するライセンスを新設し、現在講習会の募集をしている」又は「夏場の食品衛生に関するアンケート調査を行っています。品質保証担当責任者の氏名を教えて下さい。」などと言って、氏名を聞き出そうとする。厚生労働省では、「リスクマネジメントに関するライセンスの新設」及び「電話で夏場の食品衛生に関するアンケート調査」を行っておりません。不審に思われる場合には即答せず、相手の所属・氏名・電話番号を確認する等の対応をお願いします。
- かかってきた電話を取るとテープで、「厚生労働省からのお知らせ」と言った上で、「労働保険・雇用保険の還付が発生しましたので、詳細については○番を押してください。」との案内が流れるというものです。厚生労働省では、このような還付処理等のテープ案内は行っておりません。このような電話があっても、当該ダイヤル番号を押すことなく、そのまま電話を切るようお願いします。
- 厚生労働省を名乗る者から「あなたはC型肝炎ですね。どの様に感染したか話を聞かせてください。検査してあげましょう。」と言い、「検査費用は10万円かかります。」というものです。また、「必要でしたら訪問しましょうか。」というものです。厚生労働省では、このような検査、請求及び訪問は一切行っておりません。このような電話があっても、銀行口座等の個人情報を教えたり、金銭の振り込みを行ったりすることのないようご注意下さい。
- 分煙に関する機器等の売り込みにあたり、厚生労働省から認定や推奨を受けていると、誤解を与えるような説明をしている事業者がいるとの連絡が入っています。厚生労働省が、特定の企業の機器等について認定や推奨をすることや、特定の企業に分煙等の施工や機器等の販売を委託するようなことはありませんのでご注意ください。
- 厚生労働省の職員を名乗る者から、「戦争で亡くなった方の年金で払いすぎた分がある。直接訪問するのでその際に返してほしい。」と、戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく遺族年金の受給者であった方の家族に電話があったものです。不審な点がありましたら、相手の所属・氏名・電話番号をご確認のうえ、厚生労働省までご連絡いただきますようお願いします。
- 厚生労働省年金局年金課を名乗る者から自宅に『「医療補助」の給付金を口座に振り込むので、近くの銀行又は郵便局のATMに行き、そこから電話をかけてください。』というものです。厚生労働省では、このような手続きをお願いすることはありませんので、このような電話があっても、対応しないようご注意ください。「ウソ」だと分かったら、直ぐに110番、又は警察総合相談電話番号(#9110)へ通報してください。
- ハローワークの職員を装い、電話アンケートとして、個人情報の収集を目的とするかのような不審電話があったとの通報が寄せられています。ハローワークでは、こうした電話調査は一切行っておりません。不審な点がありましたら、相手の所属・氏名・電話番号をご確認のうえ、厚生労働省までご連絡いただきますようお願いします。
- 柔道整復師に個別指導を行う旨の書面を郵送した後、電話により近畿厚生局の職員を名乗る者から、個別指導を免除して欲しければ、現金を振り込むよう要求されたとの情報が寄せられております。地方厚生(支)局では、個別指導を免除し、口座に金銭を振り込ませることは一切しておりません。このような電話があっても、金銭の振り込みを行ったりすることのないようご注意ください。不審に思われる場合は、相手の所属・氏名・電話番号をご確認のうえ、お近くの地方厚生局各都府県事務所等へお問い合わせください。
- メールによるもの
- 国民生活基礎調査を装った不審なメールにご注意ください。
- 最近、国民生活基礎調査を装った不審なメールの情報が寄せられています。
- 国民生活基礎調査の名前で「銀行より入金を受け付けました。受給申請などは全て無料です。」とURL付きのメールを受信した。
- 厚生労働省を装った不審なメールにご注意ください。
- 「厚生労働省雇用環境調整課」の職員であると名乗り、一般企業(主に医療関係機関)にお勤めの職員に対して、「職場のハラスメント調査」に関する厚生労働省が行うヒアリングへの協力を求めるメールがあったとの情報が、複数寄せられています。
- 厚生労働省では、令和5年度委託事業として「職場のハラスメントに関する実態調査」を実施しているところございますが、厚生労働省から、このようなヒアリングへの協力依頼を企業の連絡窓口や職員様にご連絡することはございませんのでご注意ください。
- 関東信越厚生局薬事監視指導課を装った不審なメールにご注意ください。
- 10月31日未明から、関東信越厚生局薬事監視指導課が医薬品等の個人輸入手続きにおいて使用するメールアドレス(yakkan[at]mhlw.go.jp)によって、心当たりのないメールが大量に発信されていることが確認されました。
- 第三者により、yakkan[at]mhlw.go.jpのアドレスが使用され、なりすましでメールが発信されている疑いがあります。
- 対応について以下の点をご注意ください。
- 「yakkan[at]mhlw.go.jp」のアドレスからメールが到着した場合は、開封しないでください。
- 当分の間、当該メールアドレスは受信専用とします。関東信越厚生局薬事監視指導課から返信する場合は他のメールアドレスから行います。
- 関東信越厚生局薬事監視指導課が本メールアドレスからお問い合わせの回答などを送信することはございません。
- ※メールアドレスの「@」を「[at]」へ置き換えております。
- 厚生労働省医療広告ネットパトロールを装った不審なメールにご注意ください。
- 最近、厚生労働省の医療広告ネットパトロール事業者であることをかたって、「医療機関のウェブサイトに対して改善命令を行う」といった不審なメールが送付されている情報が寄せられています。厚生労働省では、このようなメールは送付しておりません。
- 日本年金機構を装った不審なメールにご注意ください。
- 最近、日本年金機構を騙り、日本年金機構のロゴを使用して「個人電子年金情報の更新」等の件名で、任意のホームページに誘導し、個人情報を入力させようとする不審なメールが報告されています。当メールについては、日本年金機構が発信したものではありませんので、絶対に個人情報を入力しないでください。
- ハローワークを装った不審なメールにご注意ください。
- 最近、ハローワークからのメールを装った不審なメールの情報が寄せられています。メールを受け取った方は、以下の内容を確認ください。
- ハローワークに求職登録をしていない方にメールを送信しておりません。
- ハローワークから採用結果の連絡をメールで行うことはございません。
- 厚生労働省を装った不審なメールにご注意ください。
- 最近、厚生労働省からのメールを装った不審なメールが送信されているという情報が寄せられています。厚生労働省では以下のようなメールを送信することはありませんのでご注意ください。
- 差出人が「厚労省情報」で、内容としていわゆる「儲け話」に関する内容となっている。
- 送信者のメールアドレスが「info@go.jp」、メールの件名が「厚生労働省の知らせ」、「InfluenzaReport.zip」というファイルが添付されており、「新型インフルエンザ」に関する内容になっている。
- 送信者のメールアドレスが「e-Gov@mhlw.go.jp」、メールの件名が「新型インフル、ワクチン接種」、「zip」というファイルが添付されている。
- 検疫所を装った不審なメールにご注意ください。
- 最近、検疫所からのメールを装った不審なメールが送信されているという情報が寄せられています。検疫所では以下のようなメールを送信することはありませんのでご注意ください。
- メールの件名が「This is as good as it gets」で本文中のURLをクリックすることを求めている。
- メールの件名が「Position opening in your area」で仕事の紹介を行うような内容になっている。
- 厚生労働省保険局保険課を装った不審なメールにご注意ください。
- 最近、健保組合への連絡メールを装った不審なメールが送信されているという情報が寄せられています。厚生労働省では以下のようなメールを送信することはありませんのでご注意ください。
- 差出人名が「健保組合連絡メール(保険課)(kenpoaddress)」で、本文の記載がなく添付ファイルとパスワードのみの内容となっており、送信者のメールアドレスが「kenpoaddress@go.jp」以外のものである。
- 件名が「Fwd:」や「Re:」または記載されていない。
- 医療機関に対する厚生労働省による経営調査を装った不審なメールにご注意ください。
- 令和4年2月以降、医療機関に対して、厚生労働省による経営調査を装い、厚生労働省のメールアドレスに報告を求める不審なメールが送付されているとの情報が寄せられています。厚生労働省では、このようなメールは送付しておりません。
- 厚生労働省を装った不審なメールにご注意ください。
- 最近、厚生労働省をかたって、国民健康保険の補助金の説明のためとして、任意のホームページに誘導しようとする不審なメールが送付されているとの情報が寄せられています。厚生労働省では、以下のようなメールを送信することはありませんのでご注意ください。
- 差出人名が「厚生労働省」で、国民健康保険の補助金を支給するといった内容となっている。
- 件名が「厚生労働省通知:国民健康保険20000円の補助金説明!」となっている。
- 国民生活基礎調査を装った不審なメールにご注意ください。
- 訪問によるもの
- 就労条件総合調査を名乗り、自宅を訪問し、義務であるため調査に回答するよう求める者がいるとの情報提供がありました。
- 就労条件総合調査は、厚生労働省が委託した民間事業者が、調査票を調査対象企業へ郵送し、調査対象企業の記入担当者が記入した後、民間事業者に郵送又はインターネットを利用したオンライン報告様式により提出いただいています。ご自宅に訪問することはありませんので、このような訪問があっても対応しないようご注意ください。不審な点がありましたら、担当までご連絡ください。
- ハローワーク職員の名刺を差し出し、ハローワーク職員であることを装って、求職者の自宅を訪問し、求職者の自宅内で職業相談を行うことを執拗に迫る不審者がいるとの通報が寄せられています。
- ハローワークでは、事前の連絡なしに求職者の自宅を直接訪問し職業相談を行うことはありません。このような訪問があっても自宅内に入れることのないようご注意ください。不審な点がありましたら、ご利用いただいているハローワークに御確認ください。
- SMS(ショートメッセージサービス)によるもの
- 最近、厚生労働省をかたって、国民健康保険料(税)の督促状や納付のお知らせ等に関する、不審なSMSが送信されているという情報が寄せられています。
- 厚生労働省から、このようなSMSを送信することはありませんので、ご注意ください。
- 不審なSMSが届いたら
- 不審なSMSを受信した場合には、SMS中のURLをクリックする、または届いたSMSに対して返信するなどの行為は行わないようにしてください。また、警察庁のウェブサイト「フィッシング110番」から各都道府県警察のフィッシング専用窓口に通報をお願いします。
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厚生労働省 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第17回)資料
▼ 【資料2】安定確保医薬品の見直しについて
- 安定確保医薬品の見直しに関する論点
- 総論
- 今回の見直しにおいても、前回同様、日本医学会の協力の下、安定確保会議で全体的な方針及び品目・カテゴリの最終決定を担当し、ワーキンググループ(WG)で個別品目の選定及びカテゴリ分類の検討を行うこととしてはどうか。
- 検討体制
- 現在の安定確保医薬品の選定プロセスについては、臨床上の視点が必ずしも反映されていないのではないかとの指摘がある。今回の見直しにおいては、臨床上の観点から品目の漏れ等を確認するため、WGの構成を次項のとおりとしてはどうか。
- 品目の選定及びカテゴリ分類のための要素について
- 現在の安定確保医薬品については、「対象疾患の重篤性」、「代替薬・代替療法の有無」、「製造の状況・サプライチェーン」、「多くの患者が服用(使用)していること」の4要素を勘案し、品目選定及びカテゴリ分類がなされている。
- 今回の見直しにおいても当該4要素を勘案し決定することとするが、必要な品目について漏れなく安定確保医薬品に選定する観点から、選定においては、主に「対象疾患の重篤性」、「代替薬・代替療法の有無」、「製造の状況・サプライチェーン」を評価し決定することとしてはどうか。一方、安定確保に係る取組を行う際の優先順序付けを行う必要もあることから、カテゴリ分類においては、「多くの患者が服用(使用)していること」も加えた、当該4要素を総合的に勘案し、決定することとしてはどうか。
- 令和3年の選定時においては、安定確保に係る取組を行う際の優先順序付けとしての目的を重視し、各学会10成分を目安に検討を依頼したが、今回の見直しにおいては、各学会10成分を目安としつつも、3.①及び4.①の観点から必要な品目については10成分に限らず提案可能としてはどうか。また、学会への依頼に際しては、臨床現場の実情も考慮の上、各品目の優先順位及び選定・優先順位付けの理由を付記いただくこととしてはどうか。
- 現在の安定確保医薬品については、「対象疾患の重篤性」、「代替薬・代替療法の有無」、「製造の状況・サプライチェーン」、「多くの患者が服用(使用)していること」の4要素を勘案し、品目選定及びカテゴリ分類がなされている。
- 供給確保措置等の要請について
- 安定確保医薬品について、供給不足のおそれがある場合、法令上、感染症対策物資と同様に、次のような措置を講ずることができるようにするとともに、サプライチェーン強靱化の観点から必要な要請を行えることとしてはどうか。
- 生産促進等の要請(A・B)
- 報告徴収(平時からのモニタリング)(A・B・C)
- 安定確保医薬品について、供給不足のおそれがある場合、法令上、感染症対策物資と同様に、次のような措置を講ずることができるようにするとともに、サプライチェーン強靱化の観点から必要な要請を行えることとしてはどうか。
- 総論
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総務省 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 デジタル広告ワーキンググループ(第1回)配付資料
▼ 資料1-3-1(Meta)ヒアリングシート回答
- 広告の事前審査基準の名称及び当該基準の公表URL
- 広告審査
- 広告主に対する弊社の事前審査基準は広告審査システムに依拠しています。これは主に自動化されたツールを使用して広告をポリシーに照らしてチェックするもので、すべての広告が公開される前に審査を行うよう設計されています。ポリシー違反が検出された場合、広告が公開される前に削除されます。
- 広告審査システムは、ポリシー違反の広告を審査します。この審査プロセスでは、広告の特定の要素(画像、動画、テキスト、ターゲット情報など)や、広告に関連するランディングページやその他のリンク先など、さまざまな情報が審査の対象となります。
- 審査の大部分は自動化されていますが、これらのシステムの構築とトレーニングは当社のチームが担当しており、場合によっては広告を手動で審査することもあります。
- 審査結果に基づいて、広告の拒否または掲載許可が判断されます。広告が拒否された場合、広告主は新しい広告を作成することができます。新しい広告クリエイティブを使用するか、拒否された広告を修正していただきます。
- 広告が誤って拒否されたと思われる場合は、再審査を依頼することもできます。広告審査システムに関する詳細情報は「審査中の広告について」をご参照ください。
- 個々の広告の審査以外にも、広告主の行動(過去に広告が拒否された回数や、広告審査を回避しようとした試みなど、違反の深刻度を含む)を審査および調査する場合があります。
- 認証:
- 広告主には、電話認証以外の追加の認証手続きが必要となる場合があります。一部のビジネスツールでは、アクセスに認証が必要となる場合があります。例えば、特定の製品にアクセスするにはビジネス認証が必要です。さらに、広告アカウントから何らかの被害が疑われる場合、お客様のビジネス資産が不正に利用された場合や、当社の広告規定に違反している疑いがある場合、Metaは認証を求める場合があります
- 広告審査
- なりすまし型「偽広告」を端緒とした詐欺の手口・実態の把握方法
- Metaは、このような詐欺広告に対処するために多大なリソースを投入しています。当社のアプローチは、次の4つの分野に重点を置いています。
- 詐欺広告の一般的な特徴を理解するためのより詳細な分析と、施行および自動検出システムの改善
- 当社は、詐欺広告の最新の傾向に関する理解を絶えず深め、その学習結果を検出テクノロジーと審査担当者の精度向上に役立てています。日本語と日本文化に精通した審査担当者は、これらの取り組みとプロセスに深く関与しています。
- また、Metaの機械学習技術を活用して、さらに精度の高い検知モデルを構築し、自動検知システムを改善することで、取締りの強化を図っています。
- すべての広告はシステムによって審査され、当社の取締りを回避しようとする広告が見つかった場合は、広告を拒否する以上の措置を取ります。
- 著名人を装った広告は、乗っ取られたアカウントや偽アカウントから投稿されることがあります。 当社のコミュニティ規定施行レポート(2024年第1四半期)で共有したように、当社の検知テクノロジーは、偽アカウント作成の試みを毎日6億3100万件ブロックし、作成後数分以内にさらに数百万件を検知しています。 当社のシステムは、数千ものアカウント属性を調査し、当社のプラットフォーム上の他のユーザーとのつながりなど、悪意のあるユーザーが偽装しにくい行動の検知に重点的に取り組んでいます。
- 著名人や著名人のイメージを悪用し、ユーザーを欺いて広告への関与を促す行為に対するより厳格な措置
- 悪質な行為者をより迅速に特定し、ポリシー違反の広告が実際に表示される前に防止するための手段を活用しています。例えば、疑わしい広告主である兆候が見られる場合や、ポリシー違反の履歴が見られる場合には、広告を拒否したり、ポリシーに違反する広告アカウントを制限または無効化し、将来的な広告掲載能力を削除するなどの措置を取ります。
- 複数のFacebookまたはInstagramアカウントを連携させて不正行為を行うなど、組織的な不正行為や詐欺行為への参加や関与を企てる行為は許可されません。例えば、4月に実施した取り組みでは、さまざまな日本の著名人の画像を使用した詐欺アカウントやページのネットワークを削除しました。当社のチームは、これらの広告を作成するために使用されていた約100万の広告と5,000のFacebookアカウントを特定し、削除しました。
- 悪意のある行為者のネットワーク全体を一挙に排除することは、現在進行中の自動化された施行システムや安全ツール、機能の補完となります。これらの取り組みを併せて行うことで、悪意のある行為者が活動を継続することを可能な限り困難にしています。
- 現実社会での影響の確率、悪意のある行為者に対しては、法の下で責任を問う
- すでに、私たちはサイト上のインテグリティを確保するために多大なリソースを投入しており、これはアカウントやページ、広告の停止や削除にとどまらず、場合によっては、Metaのルールに違反した人物に対してさらなる法的措置を検討することを意味します。
- 例えば、複数の国において、著名人を偽装したページにユーザーを欺いて訪問させ、連絡先情報を提供させたり、その情報を収集してオンラインマーケティング担当者や広告主に横流していた企業に対して、FacebookおよびInstagramの利用規約およびポリシーに違反したとして訴訟を起こしています。
- ユーザーツール/透明性:
- 当社のアプリ上でユーザーの安全を確保できるよう、当社はユーザー向けの報告ツールと透明性の提供を継続しています。例えば、なりすましアカウントの報告ツール:なりすましアカウントをアプリ内で報告できるよう、なりすましアカウントのプロフィールにある3つのドットをクリックして報告することが簡単にできるようになっています。
- Instagramの偽装アカウントに関する警告:Instagramでは、他者になりすましたアカウントなど、自動システムが不正と判断したアカウントを削除しています。しかし、犯罪者がすぐに不正にアカウントを使用するとは限らないため、現在、なりすましの疑いがあるアカウントがフォローリクエストを送った場合、警告を送信するテストを行っています。また、企業になりすました疑いがあるアカウントがダイレクトメッセージを送った場合にも、警告を送信します。
- Instagram認証バッジの可視性を向上:認証バッジがInstagram上のより多くの場所に表示されるように拡大することで、ユーザーがやりとりしているアカウントが本物で認証済みであることを確認しやすくします。
- また、Instagram上でもアカウントの透明性に関する情報を表示しています。アカウントのプロフィール、フィード投稿、ストーリーの「その他」3つのドットメニューのオプションで、ユーザー名をタップするとアクセスできる「このアカウントについて」機能で表示されます。アカウントの透明性に関する情報には、広告主全員に対して、アカウントがInstagramに参加した日付、以前にユーザー名を変更したことがある場合はその回数、アカウントの所在地となる国が表示されます。これにより、ユーザーは交流している相手についてより多くの情報を得ることができ、広告主と交流するかどうかを選択する際に、より確信を持って決定することができます。これは、Facebookページにも適用され、ページとページを管理する人々に関するより多くの情報を提供しています。
- また、FacebookとInstagramのすべてのアクティブな広告を広告ライブラリで公開しています。
- 公開されている広告ライブラリは、Facebookのアカウントを持たない方でも、数十カ国で閲覧することができ、FacebookとInstagramのすべてのアクティブな広告が掲載されています。
- 広告ライブラリから、ユーザーは広告を報告することができます。ページごとに検索して、そのページが現在掲載している広告を確認し、国別にフィルタリングすることもできます。
- 広告の報告、非表示、ブロックなど、フィード内およびライブラリ内の広告に対する否定的なフィードバックのシグナルを組み込んでいます。これにより、公開前にこれらの広告を自動的に検出するシステムが改善されます。
- 広告主に対するより厳格な認証
- 弊社は、アクセス、プライバシー、潜在的な被害への対処のバランスを取るリスクベースの認証アプローチを採用しています。この考え方に基づき、新たに作成された広告アカウントの管理者は、広告を公開するために電話番号の認証が必要になる場合があります。
- 広告主は、電話番号の確認以外にも追加の確認手続きが必要になる場合があります。一部のビジネスツールでは、アクセスに確認が必要になる場合があります。例えば、特定の製品にアクセスするにはビジネス認証が必要になります。
- さらに、お客様の広告アカウントから何らかの被害が疑われる場合、お客様のビジネス資産が不正に使用された疑いや、当社の広告規定に違反している疑いがある場合には確認を求める場合があります
- 詐欺広告の一般的な特徴を理解するためのより詳細な分析と、施行および自動検出システムの改善
- Metaは、このような詐欺広告に対処するために多大なリソースを投入しています。当社のアプローチは、次の4つの分野に重点を置いています。
- 当該通報以降、なりすまし型「偽広告」の事前審査で強化した内容
- なりすましによる虚偽広告詐欺が急増していることを受け、私たちはタスクフォースを結成し、著名人の広告を積極的に監視し、確認と対応を行う体制を整えました。
- 私たちはまた、当社のポリシーを更新しました。
- コミュニティ規定において、複数のFacebookまたはInstagramアカウントを連携して使用するなど、組織的な詐欺や詐欺行為への関与を企てる、または関与していると偽る行為を禁止しています。さらに、コミュニティの安全性を保護するために、関連するネットワークも調査しています。広告主は、他の不正なビジネス資産に繋がるビジネス資産を管理したり、過去に削除されたビジネス資産と同様の行為を禁止しています。また、信頼のおけるパートナーから報告された著名人を装った広告に関連する違反については、ビジネス資産(広告アカウント、ユーザー、ページ)に対して厳しい処罰を科しています。
- さらに、検出と実施をより効率的に行うために、さまざまなツールの適用を開始しました。
- 日本に影響を与えるネットワークに対して、より的を絞った対策を行うために、削除を行いました。例えば、4月に実施した作戦では、さまざまな日本の著名人の肖像を無断で広告に使用した、日本を標的とした詐欺アカウントとページのネットワークを削除しました。当社のチームは、広告に使用されていた約100万の広告と5,000件のFacebookアカウントを特定し、削除しました。
- また、既知の詐欺広告で使用されたキーワードや画像に基づいて、詐欺広告を自動的に検出して削除するシステムも導入しました。これらのツールにより自動検出と削除が可能になるため、この問題に対処する上で役立つ自動化ツールが改善されています。
- 今年から日本に関連するものも含めた新たな詐欺、被害、戦術を組み込むことで、AI対応の機械学習による検出および施行モデルを改善しています。
- 違反が確認されたアカウントや広告に関する情報を活用し、積極的な検知と削除の取り組みを拡大することも行っています。違反広告に関する情報を自動的に機械学習システムにフィードバックすること新たな攻撃パターンの積極的な検知を強化します。
- 詐欺対策の継続的な取り組みの一環として、最近、新規広告主の確認と削除の強化を実施しました。
▼ 資料1-4-1(X)ヒアリングシート回答
- 広告の事前審査基準の名称及び当該基準の公表URL
- X広告ポリシー:Xでは、プラットフォーム上でプロモーションされるすべてのコンテンツに適用されるさまざまなポリシーがあります。これには、広告が詐欺的または詐欺的な行動と関連するコンテンツを促進しないようにするための、広告品質ポリシーおよび虚偽のコンテンツや詐欺的コンテンツポリシーへの準拠が含まれます。
- 広告主のオンボーディング:Xは、広告エコシステムに参加するすべての新規広告主をレビューし、広告ポリシーに準拠し、正規品で非偽造の商品またはサービスを提供していることを確認します。特定の規制された広告カテゴリーについては、広告主に対して、事前認可フォームを通じて適切なライセンス文書を提出し、追加の制限を遵守することを要求します。
- なお広告のみならずランディングページも広告審査の対象となります。また広告審査はマシンラーニングアルゴリズムと人間によるレビューの組み合わせを利用します。
- 既存の広告の事前審査基準の実効性を確認し、対応が不十分な点を踏まえた当該基準の改訂内容
- 2024年3月22日(米国時間)より、Xの健全性、および広告品質を高めるために、金融商品・サービス、および賭博関連コンテンツの広告審査について広告掲載前の目視審査を強化致しました。これはなりすましなどの違反広告に対処するための弊社グローバル全体での取り組みとなります。
- このアップデートにより、金融商品・サービス、および賭博関連コンテンツのプロモーションに対する広告単位の目視審査を行う頻度が増加いたしました。
- なりすまし型「偽広告」を端緒とした詐欺の手口・実態の把握方法
- 広告作成時において、マシンラーニングモデル、ビジネスロジック、拒否リスト用語を用いたいくつかの積極的な措置を採用することで、悪質な広告を検出するようシステムが設定されています。拒否リスト用語は、プロモーション投稿でのコンテンツの表示を制限します。広告レビュー拒否リストに用語が追加されると、その用語やフレーズを言及しているプロモーションコンテンツは自動的にレビューホールド状態になり、進行する前に人間によるレビューが必要になります。また、システムの検出がきちんと機能しているか確認するために人間によるダブルチェックを行います。検出された広告は、当社の広告ポリシーに従って停止または制限されます。
- 広告主がX Adsを使用してコンテンツをプロモーションすることを選択した場合、そのアカウントとコンテンツは品質と安全基準を確保するためのレビュープロセスを通過します。広告ポリシーに準拠しているかどうかを確認するために、マシンラーニングアルゴリズムと人間によるレビューの組み合わせを利用します。
- その他ユーザーからのレポートも把握における重要なシグナルとなります。
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総務省 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 デジタル広告ワーキンググループ(第2回)配付資料
▼ 資料2-3-1(TikTok Japan)ヒアリングシート回答
- 広告の事前審査基準の名称及び当該基準の公表URL
- 弊社では従前より実効性の高い事前審査基準を運営していたところ、要請を受けて、改めて事前審査基準の実効性を確認いたしました。その後も継続して、以下のような特徴のある、事前審査基準を適正に運営しています。
- 広告クリエイティブだけでなく、そのランディングページ(遷移先)も確認し、ランディングページにおいて扱われている商材が広告クリエイティブと一致しているか等の審査を行なっています。
- この点、Q2-2(1)ご回答に記載した、弊社広告ポリシー「広告フォーマットおよび機能性」の「1.0ランディングページ要件」において、「広告は、機能していないランディングページにユーザーを誘導するものであってはならない。」と定めています。
- また、広告クリエイティブからの誘導が禁止されているランディングページの例として、以下を挙げています。
- 期限切れ、エラーがある、または作成中のランディングページ。
- 不完全なコンテンツまたは情報があるランディングページ。
- モバイルに対応していないランディングページ。
- ユーザーの携帯電話にファイルが自動的にダウンロードされるランディングページ。
- ランディングページ上のメインコンテンツ表示のために、追加プログラムのダウンロードまたは個人情報の入力を要求するランディングページ
- なりすまし型「偽広告」を端緒とした詐欺の手口・実態の把握方法
- 日々の広告審査活動を通じて、広告審査チームが、なりすまし型「偽広告」を端緒とした詐欺の手口・実態の把握に努めています。
- TikTokでは、ユーザーが広告動画を長押しするだけで、通報することもできます。通報の際に選択できる項目には、「詐欺行為」や「誤解を招く」も含まれているため、これらの通報を端緒として詐欺の手口・実態を把握することも可能です。
- 報道機関により、なりすまし型「偽広告」に関するニュースが発信された際には、その報道を端緒として、TikTokにそのような広告がないかを確認することもあります。また、広告に限りませんが、仮に詐欺等に関する報道においてTikTokに言及があった場合には、当該事件を所管する警察組織などと連携の上、以降の審査活動に反映すべく、社内で情報共有を行うこともあります
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国土交通省 鉄軌道輸送の安全に関わる情報(令和5年度)
▼ 概要版
- 運転事故
- 概要
- 運転事故(列車事故、踏切障害事故、道路障害事故、人身障害事故及び物損事故をいう)の件数は長期的に減少傾向にありますが、令和5年度は681件(対前年度97件増)、死傷者数は577人(同66人増)、うち死亡者数は294人(同19人増)でした。
- 乗客の死亡事故は、ありませんでした。
- 踏切事故
- 踏切事故の件数は長期的に減少傾向にありますが、令和5年度は運転事故全体の37.9%に当たる258件(対前年度比63件増)でした。
- 令和5年度に発生した踏切事故による死傷者数は165人(運転事故に占める割合28.6%、対前年度比28人増)であり、うち死亡者数は104人(同35.4%、同12人増)でした。
- 人身障害事故
- 令和5年度に発生した人身障害事故は運転事故全体の55.9%に当たる381件(対前年度比40件増)でした。
- 令和5年度に発生した人身障害事故による死傷者数は387人(運転事故に占める割合67.1%、対前年度比37人増)、うち死亡者数は188人(同63.9%、同5人増)でした。
- 令和5年度に発生した人身障害事故のうち、「ホームから転落して接触」及び「ホーム上で接触」した件数は150件(対前年度比30件増、25.0%増)でした。
- 概要
- 輸送障害
- 輸送障害(列車の運休、旅客列車の30分以上の遅延等)の件数は、長期的に増加傾向にあり、令和5年度は7,088件(対前年度比159件増)でした。
- 鉄道係員、車両又は鉄道施設等の部内原因に起因する輸送障害は、1,555件(輸送障害に占める割合21.9%、対前年度比22件増)でした。
- 線路内立入り等の部外原因による輸送障害は、3,669件(輸送障害に占める割合51.8%、対前年度比42件増)でした。
- 風水害、雪害、地震等の災害原因による輸送障害(災害原因による輸送障害は、従来より、1事業者の1つの事象(台風、地震等)における運休や遅延を1件と計上している。例えば、梅雨前線による豪雨で、ある事業者の複数の路線で多数の運休が数日間発生した場合でも1件と計上している)は、1,864件(輸送障害に占める割合26.3%、対前年度比95件増)でした。
~NEW~
国土交通省 ベビーカー利用に関するキャンペーンを実施しますーベビーカー利用者の方々へのご理解とご協力をー
- 「子育てにやさしい移動に関する協議会」では、11月1日から1ヶ月間、公共交通機関等でベビーカーを利用しやすい環境作りに向けて、ベビーカー使用者及び周囲の方のお互いの理解を深めるため、「こども家庭庁」及び「総務省」とも取組を共有するなど連携して、キャンペーンを実施します。
- 国土交通省では、平成26年3月に「ベビーカー利用にあたってのお願い」及び統一的な「ベビーカーマーク」などについてとりまとめ公表を行いました。
- 以降、毎年5月に、ベビーカー使用者及び周囲の方のお互いの理解を深めるため、継続的な普及・啓発活動として、関係事業者等と連携して、キャンペーンを実施しており、令和6年度からはこども家庭庁が実施する「秋のこどもまんなか月間」と連携し、11月1日から1ヶ月間についても実施します。
- また、キャンペーンを通じて、ベビーカーマークの認知度(※)の向上にも努めてまいります。(※)ベビーカーマーク認知度に関する調査(令和6年6月)においては、48.1%。
~NEW~
国土交通省 全日本空輸株式会社に対する厳重注意について
- 本年9月7日、福島空港において、全日本空輸株式会社(以下、「同社」という。)の大阪基地から派遣された整備従事者が、ANA1698便(福島→大阪)の出発前に右主脚のタイヤ圧がタイヤの交換が必要な状況まで低下していたことを確認したにもかかわらず必要な整備措置を行わずに当該便を出発させた事案が発生しました。また、当該不適切整備事案について大阪基地が把握したにもかかわらず、社内への報告を行わなかった結果、10月8日に同社が組織的に把握するまでの間、要因分析や再発防止のために必要な措置が行われなかったことも確認されました。
- 国土交通省航空局としては、10月10日に同社から本事案の報告を受け、同社に対し詳細な事実関係の確認を行うよう指示していましたが、今般、当該整備従事者が福島空港に予備タイヤの配備がなかったことから同社の業務規程及び整備規程に意図的に違反して不適切な整備を行っており、また、大阪基地から社内への報告が行われなかったことについては安全管理体制に不備があると考えられ同社の安全管理システムが十分に機能していないものと認められたことから、本日付けで同社に対して別添のとおり厳重注意を行い、再発防止策を検討の上、令和6年11月8日までに再発防止策を報告するよう指示しましたのでお知らせします。
- 国土交通省航空局は、同社において再発防止が確実に図られ、安全運航のための体制が維持されるよう、引き続き指導監督を行ってまいります。