危機管理トピックス
令和6年第13回経済財政諮問会議/食育に関する世論調査/自殺白対策白書
更新日:2024年11月5日 新着36記事
【新着トピックス】
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
金融庁
- 金融安定理事会による「暗号資産政策実施に関するG20ロードマップ:状況報告書」の公表について
- 金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」(第3回)議事次第
- 金融庁ウェブサイトの偽サイトにご注意ください!
- 長期国債先物に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について
外務省
- シリアにおける人道状況の悪化を受けた緊急無償資金協力
内閣官房
- 新しい資本主義実現会議(第30回)
- GX実行会議(第13回)
内閣府
- 令和6年第13回経済財政諮問会議
- 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料(令和6年10月)
- 「食育に関する世論調査」の概要
消費者庁
- 第3回 第5期消費者基本計画の策定に向けた有識者懇談会
- 第39回消費者教育推進会議資料を掲載しました
- 第6回取引デジタルプラットフォーム官民協議会
- 通信販売業者【株式会社マーキュリー】に対する行政処分について
国民生活センター
- 相談解決のためのテスト実施状況(2024年度第2四半期)
- 内容器が破損した二重構造のガラス製ジョッキ(相談解決のためのテストからNo.188)
- 庫内底面のガラスが破損したオーブンレンジ(相談解決のためのテストからNo.189)
- 走行中にフレームが破損した折りたたみ自転車-当該品をお持ちの方は使用を中止し、事業者にお問い合わせください-
- 重大な事故につながるおそれも!長期使用の石油ファンヒーター
厚生労働省
- 令和6年版自殺対策白書
- 令和6年度「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)」の受賞者を決定しました~11月25日開催の「『働く、を変える』テレワークイベント」で地方創生担当大臣表彰、総務大臣表彰と併せて表彰式を実施~
- 第8回 食品の営業規制の平準化に関する検討会 資料
- 第375回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料
- 立ち作業の負担軽減対策の取組事例紹介
経済産業省
- 下請中小企業振興法に基づく「振興基準」を改正しました 親事業者及び下請事業者双方が共存共栄の関係を築くことを目指します
- 「DX銘柄2025」選定に向けたDX調査の項目を公表します
- 「DXセレクション2025」の募集を開始しました
- パートナーシップ構築宣言のひな形を改正しました(令和6年11月1日改正)
総務省
- 11月はテレワーク月間です-テレワークの普及促進に向けた取組を集中的に行います-
- 労働力調査(基本集計) 2024年(令和6年)9月分結果
- 令和6年9月の熱中症による救急搬送状況
- サービス産業動向調査(月次調査) 結果の概要 2024年8月分(速報)
国土交通省
- 日本貨物鉄道株式会社に対する保安監査の結果の公表および不利益処分に係る通知について
- 保安監査の結果に基づく改善指示等の発出について
- 令和6年能登半島地震における建築物構造被害の原因分析を行う委員会 中間とりまとめについて
- 上下水道施設の耐震化状況の緊急点検結果を公表します~国民の生命と暮らしを支える強靭で持続可能な上下水道システムの構築に向けて~
~NEW~
金融庁 金融安定理事会による「暗号資産政策実施に関するG20ロードマップ:状況報告書」の公表について
▼ G20暗号資産政策実施ロードマップ:現状報告(グーグル翻訳)
- 暗号資産のリスクに対処するための調整された包括的な政策及び規制対応の効果的な実施を促進、支援、監視することは、G20の優先事項です。
- この状況報告は、IMF-FSB暗号資産政策実施ロードマップの進捗を反映しています。
- 各国・地域は、IMF、FSB、および基準設定主体(SSB)によって策定された政策および規制対応の実施において進展が見られました。ほぼすべてのFSB加盟国の管轄区域では、暗号資産やステーブルコインに関する既存の規制の枠組みを新たに策定したり、改訂したりする計画があるか、すでにその枠組みが整備されています。IMF、FSB、SSBs、金融活動作業部会は、G20を超えた政策枠組みの認識を高め、実施を支援するために、ワークショップ、アウトリーチセッション、知識共有イベント、能力開発プログラムを開催しています。
- しかし、このような進展にもかかわらず、課題は残っています。FSBフレームワークの一貫性のない実施は、その有効性を妨げ、規制当局の裁定取引につながる可能性があります。オフショア管轄区域に由来する国境を越えた暗号資産活動は、当局にとって規制および監督上の課題が高まっています。適用される法律や規制への違反が蔓延していることは、FSBフレームワークやその他の暗号資産に関する国際基準を実施するための努力を著しく損なうものです。ステーブルコインは、突然の信頼の喪失に対する脆弱性や、発行者または原資産の準備資産に対する潜在的な実行に対する脆弱性のため、特定の規制要件に従う必要があります。
- IMFとFSBは、SSBs及びその他の国際機関と共に、暗号資産市場に対する世界的に調整された包括的な政策及び規制アプローチを引き続き支援し、推進していきます。FSBは、2025年末までにFSBフレームワークの実施状況のレビューを行う。
▼ 全文 G20 Crypto-asset Policy Implementation Roadmap Status report
~NEW~
金融庁 金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」(第3回)議事次第
▼ 資料1 事務局説明資料
- 第一回WGにおける委員からのご発言の概要(保険仲立人関係)
- 日本企業の中でリスクマネジメントの意識が高まる中、顧客の立場に立って、最適なリスクマネジメント手法を提案できる保険仲立人の活用は進めていくべき。
- 保険仲立人の活用促進に向けた議論にあたっては、保険の利用者である日本企業(リスクマネジャー)が保険仲立人を活用する理由・動機を把握することも重要。
- 現在の制度上、保険仲立人と保険代理店の実質的な業務について、再保険のアレンジ等の一部業務を除いては大きな差異がないように思われる一方で、保険仲立人に対しては保証金の供託や手数料・報酬の開示等の代理店にはない義務が設けられており、保険仲立人業に参入するインセンティブが低くなっているのではないか。顧客が保険仲立人と保険代理店を使い分ける業務上の差異を明確にすべき。
- 保険仲立人は顧客の立場に立つこととされているが、現在の監督指針において、その手数料は保険会社から受領することが求められている。この状況では、保険仲立人の保険商品の手配にあたり、手数料を支払う保険会社の意向に影響されてしまうおそれがあり、この制度は見直す必要があるのではないか。
- 現在の日本の制度上、保険仲立人と保険代理店の規制は完全に分かれているが、海外では、あまり競争条件に違いがない。今後の議論にあたっては、国際的な整合性も見つつ、我が国でどのようにしたら保険仲立人の活躍が広がるかということを考えることが重要。
- 誠実義務に基づくベストアドバイスの提供
- 保険代理店が所属保険会社の商品しか取り扱えない一方、保険仲立人は多くの保険会社や外国保険業者の中から顧客に最適な商品を選び、顧客に提示することが期待できる。
- また、顧客に最適な商品を選ぶにあたり、保険会社と交渉することや競争入札を実施して保険料を引き下げること、複数の保険会社・保険商品を組み合わせるなど、オーダーメイドの商品を組成することも期待できる。
- 総合的なリスクマネジメント業務の提供
- 顧客は、保険契約締結の媒介だけでなく、保有する様々なリスクの分析・評価、その結果を踏まえた最適な商品の選定、保険契約の条件の見直し、キャプティブの活用、各種のリスクコントロールの実施等、様々なリスクマネジメントのアドバイスを受けることが期待できる。
- 今般、保険代理店チャネルにおいて様々な問題が生じたことを踏まえ、保険仲立人の制度導入当初からの目的である販売チャネルの多様化及び販売面での競争を改めて促す観点から、保険仲立人の活用促進に向けた施策を検討してはどうか。
- 保険仲立人の活用の動機等
- 保険会社の代理人ではなく、顧客に対する誠実義務(ベストアドバイス義務)を負っている保険仲立人を活用したい。
- 保険会社に所属しない保険仲立人の方が、保険代理店よりも保険会社に対する交渉力が高いと考えた。
- 保険代理店の場合は所属保険会社の商品に限定されてしまうが、保険仲立人は多くの保険会社や外国保険業者の商品から選ぶことができるため、自社のニーズに適した保険プログラムの提案が期待される。
- 保険仲立人が有する日本企業のリスクマネジメントに係る豊富な知見を活用し、自社の取組みを見直すことで、より効率的な保険の手配が期待される。
- グローバルに事業を展開する事業会社では、海外拠点のリスクに包括的に対処する「グローバル保険プログラム」を組成することが多いが、その際には、国際的に活動する保険仲立人が有する豊富な国際的なネットワークやITインフラ、各国の保険・リスクに関する情報が欠かせない。
- 国際的に活動する保険仲立人は、元受保険契約と再保険契約をワンストップで対応できるほか、再保険市場の動向にも精通している。
- 媒介手数料の受領方法 対応の方向性
- 現在の取扱いは、1995年の制度創設時に、諸外国の状況等を参考にしながら、決められたもの。(注) 米国(ニューヨーク州)、英国、ドイツでは、制度上、保険仲立人は保険会社と顧客のいずれからも手数料を受領でき、通常、手数料は保険会社から受領している。
- 顧客から手数料を受領することを認めれば、①保険仲立人が顧客と保険会社の双方から手数料を受領することで、顧客の保険調達コストが増加するおそれがあるほか、②過度の手数料競争を招くおそれもある、との指摘もある。
- 保険仲立人が、保険会社だけでなく、顧客からも手数料を受領できるよう、監督指針の規定を削除してはどうか。(手数料の受領先及び金額については、保険仲立人・保険会社・顧客の三者で調整した上で決めることが考えられる。)
- その上で、今後の新たな手数料収受形態について、顧客の利益が害されないようにする観点からの措置を検討してはどうか。例えば、顧客と保険会社の双方から手数料を受領する場合は、保険仲立人は顧客に対し、手数料開示請求権がある旨をあらかじめ説明することが考えられる。
- 保証金の供託 対応の方向性
- 2013年のWG報告書では、「一定期間問題がなかった場合には、1千万円を目処にさらなる引き下げについて検討が行われることが適当である」とされているが、それ以降、ADR制度における紛争解決機関への申立てを含め、保険仲立人が保険契約者に大きな損失を与えるような事態は確認されていない。
- 保証金の最低金額を2,000万円から1,000万円に引き下げることとしてはどうか。また、現在、「過去3年間の手数料等の合計金額」とされているものを、「過去3年間の手数料等の平均金額」とすることについては、賠償資力を確保する金額を現行の3分の1にすることになるが、どう考えるか。
- 保険代理店等との協業 対応の方向性
- 上記のような保険を組成する場合、海外の保険市場に精通しており、国際的なネットワークが豊富な保険仲立人が参加すると、顧客に対してより良い保険プログラムを提案することも可能。(注2) 米国(ニューヨーク州)、英国、ドイツでは、保険仲立人と保険代理店の協業を禁止するような規制は存在しない。
- 保険契約者保護の観点から、保険仲立人と保険代理店等の役割分担を事前に顧客に説明する等、保険契約者の誤認防止措置を前提として、保険仲立人と保険代理店等の協業を認めてはどうか。
- 海外直接付保 対応の方向性
- 事業会社が抱えるリスクが多様化する中、海外の保険市場からの調達を含め、事業会社の適切な保険の調達を確保することは、重要な課題。
- この点、海外直接付保は保険契約者保護等の観点から原則禁止されているところ、保険仲立人は、国際的なネットワークを有しており、海外の保険市場に精通している事業者が多いほか、顧客に対する誠実義務が課されていることから、海外直接付保において保険仲立人を活用することで、顧客の利益を害する可能性は低いと考えられる。
- 国内で同等又は有利な条件の保険が調達できないこと等を、保険仲立人が代わりに確認した場合には、保険仲立人の確認書を十分に斟酌して許可の審査を行うこととするとともに、当該許可に係る保険契約の締結の媒介を可能とするよう見直すこととしてはどうか。
- その他
- 現行の保険業法上、保険代理店において、保険会社が委託した業務に係る不祥事件が生じた場合、所属先の保険会社が当局に不祥事件を届け出ることとされている。他方、保険仲立人には当局に不祥事件を届け出る義務はなく、当局が即座に問題を把握することが困難となっている。このため、保険仲立人の活用促進に向けた施策を実施する一方、当局による保険仲立人のモニタリング強化を図る観点から、保険仲立人が不祥事件を起こした場合、当局にその旨を届け出る義務を課すこととしてはどうか。
- これまでの施策の他、保険仲立人の活用促進に向け、どのような施策が考えられるか。
- 保険契約者等に対する便宜供与の解消 対応の方向性
- 保険契約者間の平等性・公平性を確保する等の趣旨から、
- 「特別の利益の提供」として禁止される行為の対象に、例えばサービスの利用や物品の購入、役務の提供等の「便宜供与」のうち、上記の趣旨に反するようなものを新たに含めるとともに、
- 特別の利益の受け手の対象に、保険契約者又は被保険者の「グループ企業」を追加してはどうか。
- 第二回WGにおける委員からのご発言の概要
- 保険金関連事業を兼業する保険募集人への対応
- 制度化にあたっては、体制整備義務等が課される、不当なインセンティブに基づき顧客の利益又は信頼を害するおそれのある兼業として、どのような事業が含まれるのか明確にすべきではないか。
- 保険業法令において、保険募集人全般を対象として、保険募集に係る顧客の利益を害してはならないことを求める一般的な規定を置くべきではないか。
- 今般の保険金不正請求事案は、自動車修理業を兼業する保険募集人における不正請求という特殊なケースであると考えられるため、兼業ではなく保険募集一般に関して、顧客の利益を害してはならないことを求める規定を設けることは慎重に検討すべきではないか。
- 兼業する保険募集人に対して体制整備義務等を課すのであれば、コスト負担との関係で一定規模以上の兼業する保険募集人に限って義務を課すということにも合理性があるのではないか。
- 大規模な(乗合)保険代理店への対応
- 新たな体制整備義務等を課す特定保険募集人の範囲を検討するにあたっては、特定保険募集人ごとの手数料収入の分布状況も見る必要があるのではないか。
- 事業報告書の提出義務等が課されている特定保険募集人(450社程度)は、規模が大きいと考えられるから、当該保険募集人全てに新たな体制整備義務等を課すべきではないか。
- 新たな体制整備義務を課す対象として、事業報告書の提出義務等が課されている特定保険募集人(450社程度)のうち、大規模であることによる弊害が特に大きい特定保険募集人に限るということもあり得るのではないか。
- 新たな体制整備義務等を課すべき特定保険募集人を決めるにあたり基準・要件をどのように設定するとしても、潜脱を防止するために当局によるモニタリングは必要ではないか。そのため、基準・要件を設定するにあたっては、当局のモニタリングリソースを考慮する必要があるのではないか。
- 定量的な基準・要件を設定する場合、会社分割等による潜脱をどのように防止するのか検討する必要があるのではないか。
- 保険金関連事業を兼業する保険募集人への対応 考え方案
- 中小規模の保険募集人に対しては、これまでも保険会社からの適切なけん制が機能してきたものと考えられることを前提に、保険金関連事業を兼業する一定の規模以上の大規模な保険募集人に対し、体制整備等を求めることは考えられるか。
- 保険金関連事業以外に、不当なインセンティブに基づき顧客の利益又は信頼を害するおそれのある事業はあるか。あるとすれば、どのような類型が想定されるか。
- 中小規模の保険募集人に対しても、何らかの対応を求めるとすれば、例えば、次のようなものが考えられるか。
- 兼業の弊害防止に関する一般的・理念的な規定に関して、現在、「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づく取組方針を公表した保険募集人は一部にとどまっていることから、中小規模の保険募集人も含め、「顧客本位の業務運営に関する原則」の周知を図り、同原則の理念を踏まえた自主的な取組みを促す。
- 規模にかかわらず全ての保険募集人に対し、体制整備等を求める。
- また、これらの他に中小規模の保険募集人に求める対応として、何か考えられるものはあるか。
- 考え方案
- 現行法令上の特定保険募集人の要件は(1)乗合保険会社15社以上、又は、(2)乗合保険会社2社以上かつ手数料収入10億円以上とされている。この要件を参考としつつ、以下の点を考慮しながら、一定の要件を満たす者を「特定大規模乗合保険募集人」として定義してはどうか。
- 今般の保険金不正請求事案の再発防止の観点からは、規模が大きくなればなるほど保険会社からの営業上の配慮が働きやすくなり、教育・管理・指導機能が弱まりやすくなることに鑑みて、必要な内部管理体制等を自ら構築する義務を課すべき特定保険募集人の対象を検討していく必要があると考えられる。
- 上記の要件(1)又は(2)に該当している特定保険募集人のうち、約半数は、(1)の要件にのみ当てはまる手数料収入10億円未満の比較的規模の小さな特定保険募集人である。
- 新たな体制整備義務等を課す場合には、当局による定期的なモニタリング等を通じて、体制が十分に整備されているかを把握・確認することで実効性を確保することを想定しているが、当局のモニタリングの深度とリソースとのバランスをどのように考えるべきか。
- 特定保険募集人のうち、体制整備義務等の対象とはしない保険募集人に対しても、自発的な体制整備を促す観点から、事業報告書の記載項目を拡充し(現在の記載項目は33頁参照)、内部管理体制に関する整備状況を記入させるなどして、当局における機動的なモニタリングのための参考情報とすることも考えられるがどうか。
- さらに、定量的な要件の潜脱防止の観点からは、以下に該当する特定保険募集人を機動的なモニタリングの対象としてはどうか。
- 今後一定の期間のうちに、体制整備義務の対象となることが見込まれる特定保険募集人
- 過去一定の期間において、体制整備義務の対象であった特定保険募集人
- その他モニタリングが必要と認められる特定保険募集人
- 保険金関連事業を兼業する保険募集人への対応
~NEW~
金融庁 金融庁ウェブサイトの偽サイトにご注意ください!
- 金融庁ウェブサイトを装い、銀行口座等の個人情報を不正に入手する偽サイトの存在が確認されています。
- 金融庁ウェブサイトの正しいURL(アドレス)は「https://www.fsa.go.jp/」ですので、必ずご確認ください。
- フィッシングの具体的な手口
- 氏名や電話番号、メールアドレスのほか、保有する金融機関の口座情報(支店番号、口座番号、暗証番号、ログインID、ログインパスワード等)の入力を誘導し、情報が窃取される仕組み。
- 当庁から、取引金融機関の暗証番号、インターネットバンキング等のログインID・パスワード等について、ウェブサイト上で入力を求めるようなことはありません。
- また、当該偽サイトの本文に記載されたリンクを開くと、コンピューターウイルスに感染する可能性や金銭的な被害にあうおそれがありますので、くれぐれもご注意ください。
- なお、上記のようなケースに限らず、不審に思った場合は、最寄の警察や金融庁金融サービス利用者相談室に情報提供・ご相談をお願いします。
~NEW~
金融庁 長期国債先物に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について
- 長期国債先物に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について
- 金融庁は、証券取引等監視委員会から長期国債先物に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、令和6年10月4日に審判手続開始の決定(令和6年度(判)第19号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、決定要旨(PDF:180KB)を参照してください。)。
- 決定の内容
- 被審人(野村證券(株)(法人番号6010001074037))に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
- 納付すべき課徴金の額金 2176万円
- 納付期限 令和7年1月6日
- 被審人(野村證券(株)(法人番号6010001074037))に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
▼ 決定要旨
- 法第178条第1項第14号に該当
- 被審人は、第一種金融商品取引業を行うことにつき関東財務局長の登録を受けている株式会社であるが、同社の自己勘定取引に従事していた者において、同社の業務に関し、大阪市中央区北浜1丁目8番16号所在の株式会社大阪取引所(以下「大阪取引所」という。)に上場されていた長期国債先物2021年3月限月について、同先物の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、令和3年3月9日午前8時45分49秒頃から同日午後2時16分59秒頃までの間、大阪取引所において、最良売り気配若しくはこれに劣後する価格に複数の売り注文を重層的に入れて売り板を厚くした上で、同先物を下値で買い付け、又は、最良買い気配若しくはこれに劣後する価格に複数の買い注文を重層的に入れて買い板を厚くした上で、同先物を上値で売り付けることを交互に繰り返すなどの方法により、合計2466単位の売付けの申込みを行うとともに合計462単位を買い付ける一方、合計1619単位の買付けの申込みを行うとともに合計462単位を売り付けるなどし、もって、自己の計算において、同先物の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、大阪取引所における同先物の相場を変動させるべき一連の市場デリバティブ取引及びその申込みをしたものである。
~NEW~
外務省 シリアにおける人道状況の悪化を受けた緊急無償資金協力
- 10月29日、日本政府は、レバノン情勢の影響によるシリアにおける人道状況の悪化を受けて、新たに1,000万米ドルの緊急無償資金協力を実施することを決定しました。
- 今般の緊急無償資金協力により、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)及び国連世界食糧計画(WFP)等を通じ、生活必需品、食料、水・衛生等の分野で人道支援を実施します。
- 日本政府として、引き続き、イスラエルとヒズボッラーとの間の即時停戦を求めるとともに、地域における更なるエスカレーションを回避するため、全ての当事者に対し、最大限の自制及び外交的解決に向けて真摯に取り組むことを強く求めていきます。
- (参考1)実施機関、供与額及び事業分野
- 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR):生活必需品、一時的避難施設、保護(600万米ドル)
- 国連世界食糧計画(WFP):食料(200万米ドル)
- 国連児童基金(UNICEF):水・衛生(100万米ドル)
- 国連開発計画(UNDP):廃棄物管理(100万米ドル)
- (参考2)シリアを巡る情勢
- シリアでは2011年3月以降、反政府デモの発生に端を発する内戦(シリア危機)により、全土で約40万人以上の死者、670万人以上の国内避難民が発生するなど、今世紀最悪の人道危機の一つとも言われる状況が発生。これまでレバノンにも約200万人のシリア人避難民が流入している。
- 上記の状況に加え、本年9月20日以降、イスラエルによるレバノンへの大規模空爆が激化し、UNHCRによれば、10月18日までに42万人を超えるシリア人・レバノン人等がシリアに流入し、シリアの人道状況は急激に悪化している。
~NEW~
内閣官房 新しい資本主義実現会議(第30回)
▼ 資料1 重点施策(案)
- 中堅・中小企業の賃上げ環境の整備
- 労務費の適切な価格転嫁
- 大企業における高い賃上げの動きが中小企業・小規模企業に広がっていくためには、労務費の価格転嫁が鍵の一つ。
- 民間の調査会社によると、多少なりとも価格転嫁ができている中小企業は、2022年12月時点で69.2%であったが、2024年2月時点で75.0%に上昇。他方、価格転嫁が全くできないと回答した企業も比率が減少しているとはいうものの(15.9%→12.7%)、残っており、転嫁対策の更なる徹底が必要。
- 中小・小規模企業の取引適正化のため、価格転嫁の基本的な法律である下請代金法の制度改革も含め検討を進める。
- 付加価値の向上や省力化に資する投資の推進
- 中小・小規模企業の生産性向上を図る上で、AI、ロボットなどの自動化技術の利用・活用が不可欠。また、こうした自動化技術は省力化に資することから、人手不足対策としても有効。政府を挙げて支援を加速する。
- 事業承継、M&Aを通じた産業革新
- 後継者が不在の企業のうち7割以上は黒字企業であり、黒字企業であっても、後継者が不在であるために廃業に至る可能性がある。承継者については、近年、同族承継が低下し、企業内部からの昇格やM&Aによる外部からの就任が増加している。また、M&Aは、従業員1人あたり売上高を伸ばし、複数回実施すると売上、利益、労働生産性、成長指標(修正ROIC)が上昇することが確認されている。
- このため、事業承継税制や中堅・中小グループ化税制等、予算・税制措置を最大限に活用することにより、中小・小規模企業の多様な事業承継やM&A・グループ化を推し進め、成長・生産性向上を一層促進する。また、経営人材の確保について官民を挙げた広範なマッチングを進める。
- 人への投資と労働市場改革の早期実行
- 積極的な人への投資により、年齢、性別、雇用形態、障害の有無を問わず、能力を発揮して働ける環境整備が重要。
- 三位一体の労働市場改革((1)リ・スキリングによる能力向上、(2)企業の実態に応じたジョブ型人事、(3)成長分野への労働移)を進め、我が国企業が、能力ある若手や、労働意欲のあるシニア層に、労働機会を提供できるようにする。また、人手不足が目立つ現場を支える現場人材についても、スキル標準の整備等を通じ、ノウハウのある労働者が高い賃金を得られる構造を作り上げる。
- 非正規雇用労働者については、賃上げのために同一労働・同一賃金制の施行を徹底するとともに、正規化を促進する。
- 労務費の適切な価格転嫁
- 成長力に資する国内投資促進による「投資大国」の実現
- 科学技術・イノベーション
- 科学技術・イノベーションには、感染症・地球温暖化・少子高齢化等、世界が直面する様々な社会的課題を解決する力がある。官民が連携して科学技術投資の拡充を図り、令和の時代の科学技術創造立国を実現する。
- 半導体・経済安全保障
- 半導体は、DX・GX、AIの高度化をはじめ、経済・社会活動を支える基盤であり、経済安全保障上の重要性が極めて高いことから、その研究開発の推進や国内での量産体制の整備が重要。
- 経済安全保障については、我が国の産業・技術基盤の維持発展の観点から、脅威・リスク分析のための体制を構築するとともに、技術優位性獲得に向けた投資の促進、技術管理対策の強化等を進める。
- GX・サーキュラーエコノミー
- エネルギー安全保障が確保され、脱炭素につながり、競争力強化に貢献するエネルギー構造に転換していくための国家戦略の策定・実行が不可避である。本年度中を目途とするエネルギー基本計画改定に向けて、議論を集中的に行う。さらに、同計画の裏打ちとなるGX国家戦略を「GX2040ビジョン」として、産業競争力強化も見据え、昨年のGX推進戦略を更に発展する内容として展開する。
- 市場のライフサイクル全体で資源を効率的・循環的に有効利用する循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行を産官学で連携して進める。
- DX・AI
- 社会課題解決、産業発展を加速させるべく、官民による集中的な投資によって、デジタル基盤の社会実装を進める。
- AIの開発や利活用等のイノベーションが社会課題の解決や我が国の競争力に直結する可能性がある。一方、生成AIは社会経済システムに大きな変革をもたらす一方で、偽・誤情報の流布や犯罪の巧妙化など様々なリスクも指摘され、安全・安心の確保が求められる。生成AIを含むAIの様々なリスクを抑え、安全・安心な環境を確保しつつ、イノベーションを加速する。
- スタートアップ
- スタートアップは、新しい技術やアイディアの事業化により日本経済の活性化と成長を加速させる担い手。
- 「スタートアップ育成5か年計画」(2022年11月策定)で掲げた以下の3本柱の取組を一体的に着実に進め、スタートアップ支援を引き続き強化することで、アジア最大のスタートアップハブの実現を目指す。
- スタートアップ創出に向けた人材・ネットワークの構築
- スタートアップのための資金供給の強化と出口戦略の多様化
- オープンイノベーションの推進
- クリエイター・コンテンツ産業
- アニメ・音楽・放送番組・映画・ゲーム・漫画といったコンテンツは、我が国の誇るべき財産であり、「コンテンツ産業活性化戦略」に基づき、政府を挙げて、官民連携による本戦略を推進する。
- クリエイター・コンテンツ産業に係る政府の司令塔機能を明確化した上で体制を強化し、クリエイターの教育・発掘・育成や海外展開支援に取り組む。
- 海外展開を促進するため、制作会社に対するビジネス展開の支援、国際見本市や国際映画祭における出展支援、若い人に対する留学支援や国内での学びの場の整備等を実施する。また、世界に通用するコンテンツの制作・流通等に取り組む。
- クリエイターやアーティスト等が安心して持続的に働くことができるよう、適切な収益還元や健全な労働環境等を阻害する労働慣行や取引関係の是正に着手し、官民の取組により、制作サイドに収益を還元するビジネスモデルの構築を図る。
- 美術館における漫画、アニメ、ゲーム、メディアアート等の展示が可能となるよう原画等の収集、保存及び公開並びにデジタル・アーカイブ化の促進を図る。
- 農林水産業、観光業の高付加価値化
- 生産者が減少する中で、産地の生産力の強化を図るため、産学官連携によるスマート技術の開発とともに、サプライチェーン全体で新技術に対応するための栽培方法や流通・販売方法の変革を促進する仕組みを構築する。また、林業・水産業においてもスマート技術の導入を進める。
- 人口減少に伴い国内市場が縮小する一方、海外市場が拡大する中で、国内の農業生産基盤を維持し、地方の稼ぎの柱とするために、輸出の促進を図る。
- 持続可能な観光地域づくり、インバウンド回復、国内交流拡大に向けた施策を推進するとともに、観光客の受入れ増加に伴う混雑・マナー違反等の未然防止・抑制等に取り組む。
- 資産運用立国の推進
- 勤労所得の拡大に加えて、金融資産所得を増やしていくため、資産運用立国の取組を推進する。家計、金融商品の販売会社、企業、資産運用会社、アセットオーナー等、インベストメント・チェーンを構成する各主体をターゲットとした取組をパッケージとして推進すべく、昨年12月に策定した「資産運用立国実現プラン」の着実な実行を図る。
- 機関投資家として、受益者等のために年金、共済、保険等の資金を運用するアセットオーナーに期待される役割も大きい。アセットオーナーにおいて、それぞれの運用目的・目標を達成し、受益者等に適切な運用の成果をもたらす責任が適切に果たされるよう、その機能強化を図る。
- 科学技術・イノベーション
~NEW~
内閣官房 GX実行会議(第13回)
▼ 資料1 我が国のグリーントランスフォーメーションの加速に向けて(武藤GX実行推進担当大臣兼経済産業大臣提出資料)
- GXの加速
- GXの取組は、待ったなしの気候変動対策への対応のみならず、脱炭素分野における投資拡大を通じて、30年来の日本経済の停滞を打破し、再び成長軌道に乗せる大きなチャンス。
- また、エネルギー自給率が10%台にとどまる日本にとって、化石燃料への過度な依存からの脱却は、国家運営の基盤となるエネルギーの安定供給の確保にもつながる。
- 新たな脱炭素分野における投資は、地域経済への波及効果も期待され、また住環境などの改善を通じた生活環境の向上にも資するものであり、スピード感を持って進める必要。
- GX加速に向けた当座の取組
- エネルギー安定供給・脱炭素・経済成長の同時実現を目指すGXの加速は、地熱等の地域によっては高い潜在力を持つ「再エネの拡大」や、省エネ・脱炭素関連産業の「新規投資」等により、新しい地域経済の創生をけん引する可能性を秘める。
- 断熱改修や高効率給湯器の導入等、くらしのGXは、光熱費削減にとどまらず、くらしの快適性を向上。また、ガソリン等、燃料価格上昇の影響に強い電動車への乗り換えは、給電機能をもつ充電インフラの整備と併せることで災害時にも活躍。
- こうした生活環境の向上にもつながるくらし分野のGXの取組を加速することが重要。
- IRAを契機とした米国国内における脱炭素関連投資の増加
- 米国においても、2022年に成立したインフレ抑制法(IRA)を機に国内の脱炭素関連分野の投資促進や新規産業の振興を加速。
- 2023年には太陽光発電や水電解装置などのクリーン技術の製造に対し約425億ドルの投資が実現(2023年の年間投資額は、前年と比較して2倍以上)。
- 米国における脱炭素関連のスタートアップと大企業の連携による新技術の社会実装の加速
- 米DOEはインフラ整備とクリーンエネルギー技術の加速を目的として、Office of Clean Energy Demonstrations(OCED)を設立し、260億ドル以上の資金を活用して、クリーンエネルギー技術の実証プロジェクトへの支援を行う。
- 本支援では、革新的な技術と大規模展開の両立を目指しているため、スタートアップの革新性と大企業の実行力を組み合わせるプロジェクトを奨励し、これにより水素ハブや炭素貯留等の新規産業の推進に繋げることを狙う。
- 【参考】新たな脱炭素化技術の大規模商用化
- 米国では、安価で豊富な再生可能エネルギーや枯渇ガス田をはじめとした豊富なCCS適地を活かし、DACCS(Direct Air Capture + CCS(大気中のCO2を回収し、CCSにより埋める技術))の商用化が加速。
- 米エネルギー省のDACハブの取組や、インフレ抑制法(IRA)による支援により、米Amazonやマイクロソフトといった巨大テック企業のDAC由来のクレジットの長期間・大量購入という需要創出と大規模なプロジェクト組成が実現。
- 【参考】主要テック企業は原子力発電を積極的に活用
- Amazon
- 2024年3月、アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)社は、米タレン・エナジー社より、原子力発電所直結のデータセンター(キュムラスデータセンター)を買収。
- 同データセンターは、ペンシルベニア州北東部に位置しており、売却額は6億5,000万ドル(約975億円)。同データセンターは、隣接のサスケハナ原子力発電所(BWR、130万kW×2基)から直接電力供給を受ける。
- Microsoft
- 2024年9月20日、米国の発電事業者コンステレーション社は、経済的な理由により、5年前に停止したスリーマイル島原子力発電所1号機を再稼働させ、その全発電量を、20年間にわたりマイクロソフト社に供給させるという計画を発表。
- 同社は、2028年までの再稼働を目指す計画。また、米政府によるインフレ削減法(IRA)に基づく原子力発電向けの税額控除措置の適用も想定している。
- Google
- 2024年10月、グーグル社が、米カイロス・パワー社と、同社の開発する革新炉(溶融塩炉)から原子力由来の電力を購入する契約を締結した旨を公表。
- カイロス・パワー社は、2030年までに初号機の運転を目指し、その後、さらに追加の建設を行う予定。今回発表された契約では、最大500MWの電力供給を見込むとされている。
- Amazon
- 欧州における新たな産業戦略(ドラギレポート)
- 2024年9月、欧州中央銀行(ECB)前総裁・イタリア前首相を務めたマリオ・ドラギ氏は、EUの産業競争力強化に向けた「The future of European competitiveness」(通称:ドラギレポート)を公表。
- 脱炭素に向けた取組は堅持しつつも、成長を加速させるためのEU域内投資加速、そのための公的資金の必要性等、産業政策の推進の必要性を強調。
- ドラギレポートでは、欧州の高いエネルギーコストが欧州企業の成長の妨げになっている点を指摘。
- 欧州企業の約半数がエネルギーコストを投資の主な障害と捉え、特に、エネルギー集約産業は、2021年比で生産量が10~15%減少し、エネルギーコストの低い国からの輸入が増加したとしている。
- 【参考】EUにおける2040年目標水準の提案
- 2024年2月、欧州委員会は、欧州科学的助言機関(ESABCC)の提案を参考に、2040年の目標水準のオプションを3通り提示。Fit for 55により2030年▲55%が達成されることが、2040年目標の検討の前提。分析の結果、S3(1990年比90%削減)を目標水準として提案。今後、欧州理事会・欧州議会で議論され、法制化される予定。
- 最終合意された2040年目標をもとに、次期NDCとなる2035年GHG排出量を算出予定。
- 【参考】90%削減シナリオにおける分野別の絵姿
- 経済成長率や人口動態などの基本的な経済見通し(例:鉄の生産量は2040年まで一定、化学は増加など)はシナリオ間で共通化。排出削減の強度に応じて、合成燃料やCCSなどの脱炭素技術が普及する絵姿を描いている(更に、需要サイドでシェアリングの普及などライフスタイルの変化が加速した場合の感度分析も実施)。
- S3(90%削減シナリオ)における分野別の絵姿は以下のとおり。なお、これらは影響評価による分析結果であり、政策目標ではないことに留意。
- エネルギー分野
- 最終エネルギー消費は、2015年比で2040年に36%削減。
- 総エネルギー供給は、足元から2040年にかけて約3割減少。
- 化石燃料使用量が2021年比で7割以上減少。
- 電化率は2021年25%→2040年51%。
- 電源構成は、再エネ87%、原子力10%、ピーク対応又はCCS付のガス火力発電3%。再エネの間欠性対策で揚水発電+蓄電池を275GW導入。
- エネルギー供給の域外依存度が61%(2019年)から26%(2040年)まで低下。
- 水素の導入が進み、排出削減困難分野においてはe-fuelも使用。
- 風力、太陽光などの導入に向け、大量の銅、リチウム、コバルト等の需要が大幅増。
- 産業・経済分野
- マクロ経済分析では、S3の2040年GDPはシナリオ2と比較して▲0.2%と、シナリオ間で大きな差異はない。
- GDPに占めるエネルギーコストの割合は、足下から若干増加(2011年~2020年の単年平均11.9%から、S3で12.9%に増加)。
- 産業分野からの排出はエネルギー由来:80%、非エネルギー由来:95%の排出削減。炭素回収・貯留・利用が極めて重要な役割。加えて、循環経済による排出削減も重要。
- CO2回収量344Mtのうち、産業プロセス由来137Mt、化石燃料火力発電32Mt、バイオマス発電153Mt等。
- 回収炭素の用途はe-fuel101Mt、地下貯留243Mt。
- エネルギー分野
- AZEC首脳会合@ラオスの具体的な成果について
- GXの取組をアジア域内に拡大することは、アジアの脱炭素化のみならず我が国の成長にとっても不可欠。10月11日、石破総理が議長を務め、ラオスで開催された第2回AZEC首脳会合において、”今後10年のためのアクションプラン”を含む首脳共同声明に合意。武藤経済産業大臣も出席し、8月の第2回閣僚会合の成果を報告。
- AZECパートナー国の首脳からは、①AZECを主導してきた日本の取組に対する支持、②地域の脱炭素化、経済成長、エネルー
- 安全保障を同時に達成しつつ、各国の事情に応じで多様な道筋の下でネットゼロを目指すAZEC原則への強固な支持が示された。
- また、AZEC原則に従った排出削減対策(再生可能エネルギー推進、火力発電ゼロエミッション化、CCS技術等)や、技術革、
- エネルギー移行に向けたファイナンス促進により、地域として温室効果ガス排出削減を進めていくことへの、重要性が表明された。
- これまでの「個別プロジェクトの実施」に加え、各国とのルール形成を含む「政策協調」のステージへと、新たな協力のフェーズに進展。
- GXとDXの同時進展 (産業の生産性向上・経済成長をもたらすAIの社会実装)
- AIを活用した再エネ需給の最適化技術やCO2削減効果の高い効率的な新素材開発など、AI活用を通したDXの加速は、GXの効果を最大化させる可能性を秘める。
- 環境分野でのAIの活用は、2030年までに世界全体の温室効果ガス排出量をBAU(Business as Usual。現状のまま推移するケース)と比較して約1.5~4.0%削減し、世界全体のGDPを3.1~4.4%押し上げる可能性があると指摘されている。
- 生成AIが我が国経済に与える潜在的インパクト
- 我が国でも、生成AIによる業務の質の向上により各産業において生産額が向上する余地があり、国内生産額を約148.7兆円引き出せるとする試算がある。
- 人口減少による構造的な人手不足に直面する我が国が、今後も国民生活の水準や生産性・産業競争力を向上させるためには、生成AI+ロボットなどのデジタル技術を、全国津々浦々、あらゆる産業で進めていくことが必要。
- 【参考】生成AI・半導体がもたらす社会課題解決とイノベーション
- 運輸業のように特に人口減少による影響が顕著な産業では、AIや半導体を活用したドローン配送や自動運転といった新たなモビリティの活用手段が生まれることで、我が国が目下抱えている課題を解決するとともに、新たな製品・サービスを生み出すことにつながる。
- DX・AIの活用に必要不可欠なデータセンター整備
- GXの効果を最大化させ、省人化と製品の高付加価値化による成長に寄与するDXを加速させるためにも、データやAIの活用に向けてデータセンターの国内整備が不可欠。データセンターの国内立地が増えれば、脱炭素電力に対する需要が高まるため、データセンターのエネルギー効率の改善に加え、供給源としての脱炭素電源の確保も加速させる必要。
- 今後のデータセンターの整備促進に当たっては、脱炭素電源の確保も促進しつつ、既存の電力インフラを活用可能な場所や将来的に電力インフラが立地する見込みがある場所の近傍への立地を誘導することが有効。その際、将来の光技術を活用したワット・ビット連携を見据えた段階的な対応が必要。
- 「World Energy Outlook 2024」における世界の電力需要予測
- 本年10月、IEAは「World Energy Outlook 2024」を公表。世界的なエネルギー危機や特定国へのサプライチェーン依存によるリスクの高まりを踏まえて、エネルギー安全保障の不変の重要性を再確認するとともに、不確実性を強調し、「将来のエネルギー需給の姿に対して単一の見解を持つことは困難」と指摘。
- また、世界の電力需要は、STEPSで2023年から2035年に向けて年率約3%で増加すると予想。電力需要の主な変動要因として、(1)データセンター需要、(2)平均気温の上昇、(3)電気機器の省エネ、(4)EV需要を挙げている((1)~(4)の感度分析では、年成長率は約2.7%~3.4%まで変動)。
- データセンターや半導体の省エネ
- 半導体は、微細化や高密度化、チップレットの高度実装の「高集積化」等により、性能向上と同時にエネルギー効率も改善。データセンターの効率改善を促すべく、光通信や液体に浸す冷却方法などの技術開発や、制度面での対応も同時に進める必要。
- 今後、ワット・ビット連携の実現のためにも、通信インフラの光技術活用による高度化にも取り組む必要。
- GX2040ビジョンに向けた検討のたたき台
- エネルギー・GX産業立地
- DXによる電力需要増に対応するため、徹底した省エネ、再エネ拡大、原子力発電所の再稼働や新型革新炉の設置、火力の脱炭素化に必要な投資拡大
- 大型電源については投資額が大きく、総事業期間も長期間となるため、収入・費用の変動リスクが大きく、それらを合理的に見積もるには限界がある。事業者の予見可能性を高めるには、このようなリスクに対応するための事業環境整備を進める必要がある。同時に、電源確保とあわせて、データセンターの効率改善を促すべく、技術開発や制度面での対応も進める必要。
- LNGの確保とLNGサプライチェーン全体での低炭素化の道筋確保や、国際的な議論も踏まえた石炭火力の扱い
- 現実的なトランジションの手段としてガス火力を低炭素電源として活用していく必要。国際的な議論や脱炭素に向けた取組の下、石炭火力発電をより減少させていく中で、LNG調達安定化のための長期契約を可能にする方策や、石炭火力等の予備電源制度などとセットで議論が必要。
- 脱炭素電源や水素等の新たなクリーンエネルギー近傍への産業集積の加速、ワット・ビット連携による日本全国を俯瞰した効率的・効果的な系統整備
- 多数の企業間連携を前提とする広域単位の産業立地施策、日本全体を俯瞰して、次世代の電力系統整備と通信基盤の一体的整備を可能とする次世代型電力・通信一体開発計画などについて官民連携での検討。
- 次世代エネルギー源の確保、水素等の供給拠点、価格差に着目した支援プロジェクトの選定
- 将来的な価格低減や国産技術の活用が見込まれるなど、産業競争力強化に資するプロジェクトを中心に、黎明期のユースケースを立ち上げ。また、水素等の大規模な利用拡大に繋がり、幅広い事業者に裨益する供給拠点に対する支援や、GX製品の市場創造に向けて需要家を巻き込み、価格移転を可能とする後続制度とも連携。
- DXによる電力需要増に対応するため、徹底した省エネ、再エネ拡大、原子力発電所の再稼働や新型革新炉の設置、火力の脱炭素化に必要な投資拡大
- GX産業構造
- 経済安全保障の要請も踏まえたGXとDXによるサプライチェーン強化
- GXとDX技術の組み合わせにより、既存・新規企業双方において、付加価値の掘り起こし・ビジネス化(イノベーション創出)を加速させ労働生産性・資本生産性を高める。これらを通して、鉄鋼や化学等のGX素材から、半導体等の重要物品や完成車等のGX製品に至る、中小企業含めたフルセットの「GX型サプライチェーン」を維持発展させる。
- GXとDXの同時進展
- データセンター・半導体におけるエネルギー効率改善に向けた取組加速、AIの基盤となるデータセンターの国内整備。
- 技術・ビジネス・スケールの3つの要素を最大化したイノベーション創出
- 海外含めた学術機関との連携、大企業とスタートアップとの協業加速、大企業からのカーブアウト加速。
- 経済安全保障の要請も踏まえたGXとDXによるサプライチェーン強化
- GX市場創造
- GX製品の国内市場立ち上げに必要となるGX製品の価値評価、調達に向けた規制・制度的措置
- 多排出産業のGX-ETS参加義務化などカーボンプライシングの具体的制度設計、GXの価値の見える化、GX製品調達に資するインセンティブ措置の具体化。
- GX製品の国内市場立ち上げに必要となるGX製品の価値評価、調達に向けた規制・制度的措置
- グローバル認識・ルール
- アジアの視点も加えた体系的・総合的なルール形成
- AZECの下でのトランジション・ファイナンスのアジア展開、日本発の省エネ・脱炭素機器導入拡大に資する標準などの制度設計。
- 欧米の情勢も踏まえた現実的なトランジションの必要性
- 2040年を見据えたエネルギー需給構造の検討。
- アジアの視点も加えた体系的・総合的なルール形成
- エネルギー・GX産業立地
- エネルギー基本計画の議論の進捗状況
- 総論
- 今後もS+3Eの原則はエネルギー政策の柱として維持すべき。
- 各国の動向を踏まえ、日本でも、エネルギー政策と産業政策、気候変動対策の一体的な検討が必要。安定供給、経済性、脱炭素のバランスが重要。
- 次期エネルギー基本計画は、GX推進戦略(2023年7月閣議決定)など、これまでの政策との継続性を確保する必要。
- 様々な不確実性が高まる中、次期エネルギー基本計画は不確実性にも対応できる柔軟なものとすべき。
- 次期エネルギー基本計画は、GX2040と一体的なものとする必要。次期エネルギーミックスについても、GX2040と連動すべきであり、2040年度を対象年とすべき。
- 国際競争力の確保には、電力価格が海外と同程度の水準である必要。速やかに政策を決定・実行するべき。
- カーボンプライシングなど、2050年ネット・ゼロ実現に向けた対策にはコスト負担が伴い、最終的にはそれが国民負担となり得ることも踏まえ、GXに伴う社会全体のコストを最適化していく必要。
- 電力システム改革時には、国内電力需要は減少、脱炭素が現在ほど強調されていないなど、今とは状況が異なっている。こうした状況変化に対応して、今後の電力システム改革を進めていく必要がある。
- 若者を含め、様々な階層でエネルギー政策に関する議論が行われることは重要。
- 福島
- 福島復興と再生はエネルギー政策の原点。事故の反省から得られる教訓を活かす必要があり、安全性向上の不断の努力を積み重ねるべき。復興の現状や今後の見通しを情報発信し続けることが重要。
- 将来の電力需要・脱炭素電源
- 今後、GXの進展に伴う電化や、生成AIの普及拡大に伴うデータセンターや半導体などの増加により、大幅な省エネ効果を見込んだとしても、将来の電力需要については増加する可能性が高い。
- 将来の電力需要の増加に対しては、脱炭素電源を拡大することで対応する必要がある。その際、再エネか原子力かといった択一的な議論ではなく、再エネと原子力がともに必要。
- 十分な脱炭素電源が確保できなかったために、国内での投資機会を失い、あるいは経済成長が阻害され、産業競争力が落ちるようなことは決して起こしてはならない。
- 特に、DXやGXの進展に伴う電力需要増加が見込まれる中、必要な脱炭素電源を確保できるかが日本の国際競争力を左右しかねない状況。脱炭素電源が不足するが故に、データセンターや半導体工場などの新たな設備投資が行われないといった事態は避けるべき。
- 化石燃料輸入に伴う貿易赤字に加え、デジタル収支の悪化も近年拡大。貿易収支の改善や経済安全保障の観点からも、国内で必要なデータセンター等が整備される必要がある。
- 将来の電力需要の増加に対しては、脱炭素電源を拡大することで対応する必要がある。データセンターや半導体工場などと脱炭素電源・系統設備の建設には必要なリードタイムに大きな差があることを踏まえ、将来必要となる脱炭素電源や系統設備への投資が行われるよう、政府による信用補完など事業環境整備にスピード感を持って対応する必要。
- 小売電気事業者に供給責任をしっかりと果たすことを求めるとともに、大規模需要家の脱炭素電源ニーズ等を踏まえたサービスの提供の障壁となっているような制度については見直しを検討することが必要。
- 火力発電・化石燃料
- 2050年ネットゼロを目指す中でも、自然災害等への対応を含め、エネルギー安定供給の確保は最優先。脱炭素化に向けて、化石燃料を突然ゼロにすることは難しく、現実的なトランジションが必要。
- 自家発を含め、非効率石炭火力のフェーズアウトにはしっかり取り組んでいくべき。他方で、石炭火力からの転換のため、LNGやガス火力は脱炭素への移行期において必要。
- 価格高騰や供給途絶などのリスクに備え、必要なLNGの長期契約を官民一体となって確保する必要。
- 火力の脱炭素化に向けた水素・アンモニア、CCS等の活用は、技術開発やコストなどを踏まえた対応が必要。
- その上で、電源の脱炭素化に向けては事業者の予見可能性を確保しつつ、政策的な支援が必要。
- 省エネ・非化石転換、重要鉱物等
- 2050年ネットゼロに向けて、S+3Eの原則の下、電源の脱炭素化と電化を推進していくべき。
- 資源の大宗を海外に依存し、国産資源に乏しい我が国では、徹底した省エネの重要性は不変。
- その上で、2050年ネットゼロ実現に向けては、省エネに加え、電化や非化石転換の割合も大きくなるため、今後は、CO2をどれだけ削減できるかという観点を踏まえつつ、コスト最適な手段を用いて取組を強化していく必要。
- 鉄鋼や化学等の産業部門や商用車などの運輸部門などの脱炭素化が難しい分野(hard to abate)や発電等の分野において、水素等、CCUSなどの活用を進めていく必要がある。
- 重要鉱物のサプライチェーンについて、特定国に大きく依存する状況はエネルギー安全保障上、問題である。重要鉱物の確保に向けては、政府支援や資源外交に加え、リサイクルを推進していく必要。
- 総論
~NEW~
内閣府 令和6年第13回経済財政諮問会議
▼ 資料1 足下の経済状況と今後の課題(内閣府)
- 2024年4-6月期は2期ぶりのプラス成長。先行きについても、賃上げを始めとする所得の増加、堅調な設備投資を背景に、緩やかな成長が見込まれ、マクロでみた需給の改善が進むことが期待される。消費者物価は、輸入物価の上昇が緩やかになる中で、2025年度には前年比2%程度の上昇となる見通し。
- 個人消費は、このところ持ち直しの動きがみられる一方で、依然として、力強い回復には至っていない。先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、持ち直していくことが期待される。低所得者を中心として、消費者マインドの改善に足踏みが残ることに留意。収入に対して生活必需品への支出シェアが高く、物価上昇の影響を大きく受ける低所得者へのきめ細かい配慮が求められる。
- 設備投資は、名目では過去最高を更新しているが、物価上昇の影響もあり、実質ベースの伸びは緩やか。直近10年間のストックの伸びをみると、無形資産の伸び率は鈍化。中小企業では、人手不足感が顕著となっており、特に、省力化投資の取組が期待される。
- 20年間でみると、経常利益が増加する中、配当及び内部留保は、それを上回るペースで大きく増加。一方、設備投資
- 及び人件費は、概ね横ばい。労働分配率は、緩やかに低下する傾向。経常利益の増加が、賃上げや設備投資の増加にも繋がるよう、経営マインドの更なる変革が期待される。
- 1990年代以降、消費者物価上昇率が落ち込んでいる時期を除いて、それを上回るベースアップは実現していなかったが、今年の春季労使交渉では、33年ぶりの高い賃上げとなる中、物価上昇率を上回るベースアップも実現する見込み。足下(2024年8月)で、実質賃金は前年比でマイナスとなったが、今後、高水準の賃上げが浸透していく中で、プラスに転ずることが期待される。我が国の実質賃金の伸びは、長年にわたり、労働生産性の上昇よりも低い水準で推移してきている。労働生産性の上昇に応じ、物価上昇率を上回る賃上げを継続することが期待される。
- 本年の最低賃金の全国加重平均は過去最大の引上げとなり、地域差も縮小。他方、我が国の最低賃金は、諸外国と比較すると、フルタイム労働者の賃金中央値に比べて低水準。また、若い世代では、最低賃金水準が高い地域への流入が進む傾向がみられる。引き続き、最低賃金の引上げを進めるとともに、地方創生の観点から、地域差を縮小していくことが期待される。
- 賃上げを行う中小企業は増えているが、その約6割以上は防衛的賃上げ(業績の改善がみられない中での賃上げ)。価格転嫁については、発注企業からの交渉申し入れも浸透しつつある。その流れを継続・拡大させ、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させることによって、中小企業の賃上げ環境を整備していくこと求められる。
- 我が国の潜在成長率は0.6%程度と、他のG7諸国に比べて低い。我が国の潜在成長率の先行きは、労働力人口の減少に伴い労働投入のマイナス寄与が見込まれている。潜在成長率を高めていくためには、生産性を向上させることが必要。我が国の労働生産性は、国際的にみて低い水準。資本の老朽化も進んでいる。人への投資、設備の更新、業務オペレーションの改善などにより、労働と資本の効率性を高めていくことも期待される。
- 地域ごとの特色を活かし、地域産業の高付加価値化を進めることによって、労働生産性を高め、我が国全体の成長力の底上げにつなげていくことが期待される。2050年までの人口推計をみると、都市部では高齢者人口が増加する一方、地方部では生産年齢人口・高齢者人口ともに減少する見通し。それぞれが直面する課題に応じた取組を計画的に進めていくことが求められる。
- 金融資本市場は、8月上旬に世界の株式市場における株価が変動する中、日本の株価も大きく変動。引き続き、株式・為替市場の動向やそれらが実体経済に与える影響を注視していく必要。「賃上げと投資が牽引する成長型経済」の実現に向け重要となる経済・金融環境の安定に向け、市場との丁寧な対話が期待される。
▼ 資料2 「日本創生」に向けた新政権の課題(有識者議員提出資料)
- 石破総理は、岸田前政権の経済財政政策を踏襲し、「経済あっての財政」との考え方の下、デフレ脱却最優先の経済・財政運営を行い、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」を実現するとともに、イノベーション、スタートアップ支援の強化と生産性向上を通じて、コストカット型経済から高付加価値創出型経済へ移行する方針を示された。
- 政策運営の基本方針と重要政策への取組
- この移行に向けて、国民の安心・安全の確保を基盤としつつ、資料5で提言する適切なマクロ経済財政運営、地域資源を中心とした新たな価値の創造、物価上昇を上回る賃金向上、投資立国実現による付加価値生産性の向上を一体的に推進する必要がある。
- 以下の重要政策に取り組むことで、健康で文化的な生活を営める水準を全国で確実に実現し、国民の暮らしを守りながら、経済成長を実現していくべき。
- 地方創生
- 地方創生なくして成長型経済・高付加価値創出型経済の実現はあり得ない。これまでの成果と反省を活かし、地方創生の取組を再活性化すべき。諮問会議では、持続可能な地方経済の構築の観点から議論すべき。
- 本年中に取りまとめる「基本的考え方」に基づく全国各地の独自の取組を一層強力に支援するため、国は、地方創生交付金を梃子とすることに加え、特区制度、企業版ふるさと納税、企業の地方移転、二地域居住の促進等をトータルパッケージで取り組むことが重要。これにより地方に“しごと”を創出し、若者・女性に選ばれる地方の創出につなげるべき。
- 特に、デジタル技術を最大活用し、自治体情報システムの標準化や共通化を徹底しつつ、地域資源のアナログ価値をデジタル化・マネタイズする「地方創生×デジタル」の好事例を発掘し、国・地方で一体となって横展開に取り組むべき。また、地方文化都市の創出、海外活力の取り込み(投資誘致の促進、インバウンド活性化、コンテンツツーリズム)など地域の特色を踏まえた取組を講じることで地方の魅力を引き出し、付加価値を生むべき。
- 各地域の多様なステークホルダーの参画による地方の自主的・主体的取組を促すため、広域連携の推進や土地利用規制の見直しなど、地方自ら提案・実現していける環境を整えるべき
- 地方創生なくして成長型経済・高付加価値創出型経済の実現はあり得ない。これまでの成果と反省を活かし、地方創生の取組を再活性化すべき。諮問会議では、持続可能な地方経済の構築の観点から議論すべき。
- 賃金向上、人手不足対応
- 我が国の生産年齢人口は、2040年までの20年間で約2割減少。2030年代に減少が加速し、地方で減少が著しい見込み。安定的な物価上昇とそれを上回る賃金の上昇、人手不足解消に向け、人への投資、成長分野への人の移動、働きたい人が働けるための環境整備等が必要。
- リ・スキリングなど就職氷河期世代も対象とした人への投資強化、女性活躍にもつながる年収の壁等の制度改革、高齢者や外国人等多様な人材の更なる活躍拡大に取り組むとともに、適切な価格転嫁と生産性向上支援等により、賃上げ・最低賃金引上げの定着に向けた環境整備を図るべき。諮問会議として、賃金向上に向けて、マクロ経済の観点から集中的に議論すべき。
- NISAの活用等、貯蓄から投資への流れを進め、「資産運用立国」に向け取組を加速させる。特に、年金制度改革の議論に合わせて、iDeCo(個人型確定拠出年金)の見直しについて結論を得るべき。
- 我が国の生産年齢人口は、2040年までの20年間で約2割減少。2030年代に減少が加速し、地方で減少が著しい見込み。安定的な物価上昇とそれを上回る賃金の上昇、人手不足解消に向け、人への投資、成長分野への人の移動、働きたい人が働けるための環境整備等が必要。
- 投資立国・安定的エネルギー供給
- 成長型経済の実現に向け、「資産運用立国」の政策を引き継ぐとともに、投資立国の実現、持続可能なエネルギー政策の確立、イノベーションとスタートアップ支援の強化に取り組むべき。
- 科学技術・イノベーション、GX、DX、AI・半導体、バイオ等、産業に思い切った投資が行われる「投資立国」に向けた官民連携の取組を加速していくべき。
- 安全性の確保を大前提に、エネルギーの安定的な供給、経済効率性、環境性のバランス(S+3E)を確保した、最適なエネルギーミックスの実現。
- イノベーション創出や生産性向上の牽引役になりうるスタートアップが絶え間なく生み出され、多数のユニコーン企業を創出する仕組みを構築するべき
- 成長型経済の実現に向け、「資産運用立国」の政策を引き継ぐとともに、投資立国の実現、持続可能なエネルギー政策の確立、イノベーションとスタートアップ支援の強化に取り組むべき。
- ハード・ソフト両面での防災・減災
- 近年災害が頻発化・激甚化し、国民生活や経済活動の大きなリスクとなっている。防災・減災に向けて、災害リスクの低い地域に都市・居住機能を集中するコンパクトシティは、平常時にこそ形成すべき。インフラ整備、備蓄体制整備、避難所環境の整備、ボランティア育成・連携、防災DXなどハード・ソフト両面で防災機能の抜本的な拡充を図り、災害に強いレジリエントな国土の形成とその推進体制の整備を行うべき。
- 地方創生
- 政策運営の基盤としてのEBPM
- 石破内閣における経済財政諮問会議の使命は、関係する会議と連携しながら、経済財政運営全般の「司令塔」の役割を果たすことである。国全体の成長に加え、Well-beingを重視し、全国津々浦々まで一人一人が豊かで幸せな社会の構築を目指すべきである。そうした社会の実現に向けて、データに基づき財政支出を見直し、ワイズ・スペンディングを徹底すべき。
- これまでの成長戦略の検証を踏まえた具体化を行っていくべき。
- 地方創生10年のレビューを踏まえた政策運営を行っていくべき。
- 持続可能な全世代型社会保障の構築に向けて、全世代型社会保障の改革工程の着実な実現と社会保障の給付と負担の見通しについて関係府省が連携して示すべき
- 石破内閣における経済財政諮問会議の使命は、関係する会議と連携しながら、経済財政運営全般の「司令塔」の役割を果たすことである。国全体の成長に加え、Well-beingを重視し、全国津々浦々まで一人一人が豊かで幸せな社会の構築を目指すべきである。そうした社会の実現に向けて、データに基づき財政支出を見直し、ワイズ・スペンディングを徹底すべき。
~NEW~
内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料(令和6年10月)
- 日本経済の基調判断
- 現状 【判断維持】
- 景気は、一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復している。
- (先月の判断) 景気は、一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復している。
- 先行き
- 先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、欧米における高い金利水準の継続や中国における不動産市場の停滞の継続に伴う影響など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。
- 政策の基本的態度
- 経済財政運営に当たっては、デフレ脱却を確かなものとするため、「経済あっての財政」との考え方に立ち、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」を実現していく。
- 足元で物価高に苦しむ方々への支援など「物価高の克服」、新たな地方創生施策の展開、中堅・中小企業の賃上げ環境整備、成長力に資する国内投資促進など「日本経済・地方経済の成長」、災害対応を含む「国民の安心・安全の確保」を柱とした「総合経済対策」を早急に策定する。
- 「被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケージ」に基づき、令和6年能登半島地震の被災者の生活、生業の再建をはじめ、被災地の復旧・復興に至るまで、予備費を活用した対応に加え、経済対策によって万全を期す。
- 政府と日本銀行は、引き続き緊密に連携し、経済・物価動向に応じて機動的な政策運営を行っていく。
- 日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
- 現状 【判断維持】
- 賃金の動向
- 1990年代末以降、長期的にゼロ%前後で推移してきた名目賃金・物価の上昇率は、2022年以降の輸入物価の上昇と、それに対応した価格転嫁・賃上げ促進の結果もあって、いずれもデフレに陥る以前の90年代の水準の伸びに。
- 日本の労働者の約3割を占めるパートタイム労働者の賃金は相対的に低く、パートタイム労働者比率の上昇は、全労働者の平均の名目賃金を押し下げ。就業形態別に実質賃金を見ると、パート時給は、昨年半ばより前年比プラスが継続しており、フルタイム労働者は、現金給与総額では6月以降プラスが続き、ボーナスを除く定期給与でもマイナス幅が縮小傾向。
- 10月以降各都道府県で順次最低賃金引上げが開始し、9月末以降、パート労働者の募集賃金(時給)は一段と増加。
- GDP等の動向
- 我が国の名目GDPは、1992年度に500兆円を超えてから、デフレを始め様々な困難に見舞われたこともあり、おおむね500兆円台で推移。2024年4-6月期には、名目GDPが史上初めて年率換算で600兆円を超えた。実質GDPは、消費や投資を始め内需が押上げに寄与し、2四半期ぶりのプラス成長となった。
- 設備投資は、2024年4-6月期には名目年率106兆円と、1991年以来33年ぶりに過去最高を更新。実質でも持ち直しの動きが続く。GDPの54%を占める個人消費は、名目では過去最高となっているが、実質は、賃金の伸びが物価上昇に追いつかなかったこともあって、力強さを欠いてきた。
- 経済の成長力を示す潜在成長率は0%台半ば。資本、労働、生産性の各側面からの潜在成長率の向上が課題。
- デフレ脱却の定義と判断(1)物価の基調
- デフレ脱却とは、「物価が持続的に下落する状況を脱し、再びそうした状況に戻る見込みがないこと」。現在は、物価が持続的に下落するデフレの状態にない。一方、デフレに後戻りしないという状況を把握するためには、消費者物価やGDPデフレーター等の物価の基調に加え、その背景として、GDPギャップ、単位労働費用、賃金上昇、企業の価格転嫁の動向、物価上昇の広がり、予想物価上昇率など、幅広い指標を総合的に確認する必要。
- 四半世紀にわたり続いた、賃金も物価も据え置きで動かないという凍りついた状況が変化し、賃金と物価の好循環が回り始め、デフレ脱却に向けた歩みは着実に進んでいる
- デフレ脱却の定義と判断(2)物価の背景
- GDPギャップは4-6月期に▲0.6%程度まで縮小。単位労働費用は春闘賃上げや夏季ボーナスもありプラスに。
- 名目賃金上昇率を詳細にみると、パートタイム労働者の時給は、2023年後半から上昇幅が拡大。フルタイム労働者の所定内給与も2024年春以降、上昇率が高まっている。ただし、5~29人の比較的規模の小さい事業所で上昇に遅れ。
- 仕入価格上昇に対し販売価格も上昇し、過去30年と異なり価格転嫁が進展。1年前と比べて価格が上昇した品目は7~8割と1980年代の姿に近づく。企業の中期的な予想物価上昇率は上昇し、2022年以降2%程度で安定的に推移。
- 足下の物価の動向
- 消費者物価上昇率は、昨年11月以降おおむね2%台で推移。9月は、酷暑乗り切り支援の効果もあり、電気・ガス代の上昇幅が縮小。ただし、夏以降、引き続き食料品の価格上昇が拡大。米のほか、飲料やコーヒー、肉類等で上昇幅拡大。
- 基礎的支出(食料品や光熱費等)に分類される財・サービスの物価上昇率が、選択的支出(教養娯楽費等)に分類される財・サービスの物価上昇率を再び上回るようになっており、基礎的支出が相対的に多い低所得者への影響に留意が必要。
- 円ベースの輸入物価は、7月半ばから9月にかけて円安が是正されたこともあり、このところ下落。一方、10月以降、為替が再び円安方向に動いたこともあり、輸入物価は下げ止まる可能性(5図)。
- 個人消費の動向
- 可処分所得が春闘の賃上げ反映や堅調な夏季ボーナス、定額減税の効果等もあって増加する中、個人消費は持ち直しの動きがみられるが、緩やかな伸びにとどまり、結果として貯蓄率は2024年に入り上昇。
- 新車販売は一部メーカーの出荷停止事案による落ち込みから持ち直し、外食は売上・客数ともに緩やかな増加が続く。
- 世帯別に貯蓄率をみると、勤労世帯ではコロナ禍前に比べて高止まり。一方、高齢無職世帯ではコロナ禍前に戻り、低所得世帯ではコロナ禍前の水準を下回って低下が進む。物価上昇が進む中で、貯蓄を取り崩して必要な消費に回している可能性。
- 消費者マインドは、緩やかな改善傾向はみられるものの、食料品価格の上昇もあって、改善に足踏み。
- 企業部門の動向
- 企業の業況感は、製造・非製造業とも改善。売上の7割を占める非製造業は、1990年代初めのバブル期以降最高水準。
- 企業の設備投資意欲は引き続き旺盛。2024年度の設備投資計画は、9月時点で前年度比10%増と堅調。
- 企業の人手不足感は引き続き高い水準にあり、特に非製造業ではバブル期以来の歴史的な高さ。人手不足が成長の制約とならないよう、省力化投資等が課題。
- 経常収支の動向
- 日本の経常収支は、企業の海外投資が進んだ結果、海外からの配当・利子等の黒字が拡大。一方、貿易収支の黒字は縮小し、原油等の資源価格の高騰により赤字化しやすい傾向に。
- 財の輸出は全体ではおおむね横ばい。中国向けが減少の一方、その他のアジア向けが持ち直すなど、地域ごとにばらつき。
- 訪日外客数(インバウンド)がコロナ禍前を上回り過去最高の一方、出国日本人数はコロナ禍前を依然下回る。その結果、旅行サービス収支の黒字は拡大。デジタル関連サービス分野を中心にサービス収支全体の赤字は拡大傾向。
- 世界経済の動向
- 米国では、個人消費を中心に景気は拡大。雇用者数は緩やかに増加、失業率はおおむね横ばい。物価上昇率は低下傾向にあり、物価の安定と雇用の最大化を使命とするFRBは、9月に0.5%ptの利下げを実施。
- 中国では、政策効果により供給の増加がみられるものの、景気は足踏み状態。欧州では、実質GDPの回復にばらつき。ユーロ圏では、景気は一部に足踏みがみられるものの、持ち直しの動き。
- 米国、中国は成長が鈍化するものの、世界経済全体としては、3%台の成長の見込み。ただし、欧米の高い金利水準の継続、中国の不動産市場の停滞の継続、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動の影響による下振れリスクに留意。
~NEW~
内閣府 「食育に関する世論調査」の概要
- 「食育」は、心身の健康の増進と豊かな人間形成のために、食に関する知識や食を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践することができる人間を育てることです。その中には、規則正しい食生活や栄養バランスのとれた食事などを実践したり、食を通じたコミュニケーションやマナー、あいさつなどの食に関する基礎を身に付けたり、自然の恵みへの感謝や伝統的な食文化などへの理解を深めたりすることが含まれます。
- あなたは、食について最近1ヶ月の間に話題にしたことはありますか。(○はいくつでも)(上位4項目)
- 栄養バランスや食生活について57.7%
- 食材について46.4%
- 料理レシピなどの調理について40.7%
- 食品の安全性について35.8%
- あなたは、乳児や幼児に対する食育に関して、どのような取組が必要だと思いますか。(○はいくつでも) (上位4項目)
- 保護者が食について学ぶ機会の充実71.8%
- 保育所・幼稚園・認定こども園などでの給食の実施・充実49.8%
- 保育士・幼稚園教諭・保育教諭やそれらを目指す学生の食に関する指導力の向上43.4%
- 保育所・幼稚園・認定こども園などと、食育に取り組む民間企業や地域の方々との連携強化40.5%
- あなたは、小・中学校などの児童・生徒に対する食育に関して、どのような取組が必要だと思いますか。(○はいくつでも) (上位4項目)
- 児童・生徒が食生活や食文化について学べるコンテンツの充実56.0%
- 保護者が食について学ぶ機会の充実53.7%
- 学校給食における地場産物の利用拡大など、学校給食の充実51.7%
- 家庭科などの教科や給食の時間などにおける栄養教諭と連携した食に関する指導の充実47.2%
- 食品メーカーや食品スーパー、外食・中食などの民間企業では、様々な形で食育に取り組んでいます。あなたは、民間企業による食育の取組に関する情報について、何から発信すれば手に入れやすいと思いますか。(○はいくつでも) (上位5項目)
- テレビや新聞による広告64.5%
- 食品スーパーなどの店頭ポスターや店内ディスプレイ56.0%
- 食品スーパーなどの陳列棚における表示47.5%
- インターネット広告38.3%
- 食品の容器包装における表示37.9%
- あなたは、どのような工夫があれば、食や農林水産業への理解を深めることにつながる農林漁業体験に参加したいと思いますか。(○はいくつでも) (上位6項目)
- 体験費用が無料又は安価であること55.2%
- 食品工場や加工施設の見学・試食などと合わせて体験できること49.1%
- 近場で日帰りできること47.1%
- 郷土料理を食べたり、農山漁村に宿泊して食文化や体験を楽しんだりするなど農山漁村に親しむ機会があること37.1%
- バスなどによる送迎があること37.0%
- 収穫物の一部を持って帰ることができること34.1%
- 参加したいと思わない10.9%
- あなたは、日常生活の中でどのような場面であれば、より多くの人が農林水産業や産地について身近に感じたり、考えたりすることができると思いますか。(○はいくつでも) (上位4項目)
- 食品を買ったり、外食をしたりするときに関連する産地情報が得られる56.0%
- テレビや新聞などを通して農林水産業や産地についての情報が得られる47.5%
- 農林漁業体験や生産者と消費者の交流を促進する活動など、食に関するイベントに参加する40.6%
- 動画やSNSなどにより農林水産業や産地についての情報が得られる33.1%
~NEW~
消費者庁 第3回 第5期消費者基本計画の策定に向けた有識者懇談会
▼ 【資料1】第5期消費者基本計画素案 概要
- 消費生活を取り巻く現状の課題 ~消費者政策のパラダイムシフトの背景~
- デジタル技術の飛躍
- 消費生活におけるデジタル技術の浸透(2)
- 65歳以上モバイル端末保有率74%、インターネット利用率61%、SNS利用率60% ⇒ 年代を問わずインターネットやSNSの利用が日常的になりつつある
- 40歳代・50歳代で「SNS関係」の相談件数が大きく増加 ⇒ 消費者が年齢や教育水準、経済状況等に関わりなく消費者トラブルに遭う可能性
- 課題
- デジタル社会において、全ての消費者が消費者トラブルのリスクにさらされていることを踏まえた、消費トラブルの予防と解決
- 消費者の取引環境の急激な変化に伴う環境整備の必要性
- デジタル化の進展により、インターネット取引を中心とする消費者取引環境は大きく変化、今後もイノベーションにより予測できない急激な変化が生じることが想定される
- デジタル社会において、消費者が得られる情報量や選択肢が過多 ⇒ 消費者が単独で情報を十分に吟味し判断することが困難
- AI技術の進展等により、事業者のプロファイリング等により取引が個別化 ⇒消費者の自律的な意思決定を歪めるリスクが懸念
- 取引主体が売主・買主に加え、プラットフォーム提供事業者など多層的で複雑化 ⇒ 消費者トラブルの責任の所在が不明確 等
- デジタル社会における取引は、契約やそれを規律する法律の外側でデジタル技術によって広く規定され、法と技術の摩擦や相克の問題が生じつつある
- 課題
- 全ての消費者における、デジタルリテラシー等の習得機会の確保
- 事業者の主観的な意図による消費者の自主的・合理的選択の阻害を防ぐ方策
- 技術の負の側面(不当な利用や不当な結果の招来)への対処と正の側面(利用の促進や消費者のエンパワーメント)の両立
- 消費生活におけるデジタル技術の浸透(2)
- 消費生活のグローバル化の進展
- 海外事業者との取引の増加
- 越境電子商取引の市場規模(2023年、対米国・中国)は推計4,208億円、5年間で約1.5倍。越境消費者センターへの相談件数(2023年度)は6,371件で最多、うち98.7%が電子商取引
- 越境取引の消費者の約4割は、事業者の所在地・連絡先を確認する意識が薄弱
- 責任を負うべき事業者が国内に存在しない場合、国内法の適用に課題が伴う
- 課題
- 消費者自身における、取引に関するサービス内容や規約等の理解
- 海外事業者に対する規律
- 消費者被害が生じた場合の救済の考え方
- 訪日外国人旅行者等の消費の拡大
- 持続可能な観光立国の実現は成長戦略の柱の一つ
- 2023年は、訪日外国人旅行者数2,500万人超(コロナ禍の2021年は25万人)、消費額は5.3兆円で過去最高。在留外国人数も342万人で過去最高 「訪日観光客消費者ホットライン」への相談件数は、305件で前年度比倍増
- 訪日観光客と越境・国内消費者の相談内容には、共通点が多く見られる(言語の相違、表示の分かりにくさ、商慣行や習慣の違への理解不足 等)
- 課題
- 多言語化といったコミュニケーションツールの充実と、相談窓口の認知の向上など相談体制の実効性の確保
- 海外事業者との取引の増加
- 社会構造の変化
- 消費生活に配慮を要する消費者の拡大
- 2023は、高齢化率が全国平均29.1%(過去最高)、特に地方圏で高水準。平均寿命は男女ともに延伸(2023年、男性81.09歳、女性87.14歳)
- 2038年には3人に1人が65歳以上、65歳以上の単独世帯の割合は4割超 2030年で、65歳以上の7人に1人が認知症、軽度を含むと3人に1人が有病 ⇒地域の繋がりが希薄で消費者トラブルを相談できず、更なる増加や深刻化
- 認知機能等の低下の影響や程度は個々に異なり、支援のニーズも多様
- 課題
- あらゆる世代の消費者が年齢や配慮の程度に関わりなく、安心して安全な消費行動をとることができるための支援の在り方
- コスト等の適切な価格転嫁
- 個人消費は経済全体の過半を占め、経済社会の持続的な発展に大きな影響
- 30有余年ぶりの高水準となる賃上げ率が実現したが、名目所得の伸びが物価上昇に追い付かず、個人消費は力強さを欠いている
- 課題
- 「賃金と物価の好循環」の実現に重要な、付加価値やコストの適切な価格転嫁の必要性に対する社会全体の理解
- 消費生活に配慮を要する消費者の拡大
- より良い社会の実現と国際協調への貢献
- 持続可能でより良い社会の実現
- 2030年を達成年限とするSDGsのうち、SDG12(つくる責任、つかう責任)は消費者政策に密接関連
- 包摂性に関する「誰一人取り残さない」のキーワードは「2030アジェンダ」の基本的理念、国際社会における普遍的価値としての人権の尊重及びジェンダー平等の視点は、SDGsの全ての目標において横断的に実現されるべきもの
- 課題
- SDGs達成に資する取組の加速化、達成年限後を見据えた基本的理念の継続
- 事業者と消費者の共創・協働
- 環境や資源に配慮したより良い消費行動は「循環経済」の実現のために重要、同時に消費者市民社会の形成にも大きく貢献
- 生産と消費は密接不可分、消費者の主体的取組が推進されることが重要
- エシカル消費の認知度は29%、関心度は47%
- 消費者志向自主宣言事業者は734社、数は拡大しているものの、業種や所在地に偏りあり
- 課題
- 消費者自らの行動が社会を変える力となり得るという意識の醸成(これらは当然に、消費者の安全の確保の上に成り立つ)
- 持続可能でより良い社会の実現
- エネルギー・食料危機と自然災害の激甚化・頻発化
- エネルギー・食料等の安定供給に関するリスクの高まり
- 我が国におけるエネルギー自給率は13%(2022年度)、再生可能エネルギー買取費用見込額は4.7兆円(2023年)
- 2022年度の食料自給率はカロリーベースで38%、生産額ベースで58%と依然として食料等の多くを海外からの輸入に頼っている
- 課題
- エネルギー、食糧など生活関連物資の価格及び需給の安定
- 緊急時における消費行動の変化
- 災害に便乗した悪質商法、被災地外での義援金詐欺や買占め行動が確認される
- 課題
- 発災時におけるデマ・流言の発生を防ぐ、正確・十分な情報の発信、普段からの備蓄等の備え
- 被災地以外の地域における経済社会活動の停滞の回避
- エネルギー・食料等の安定供給に関するリスクの高まり
- デジタル技術の飛躍
- 消費者政策において目指すべき社会の姿 ~求められるパラダイムシフト~
- 第5期消費者基本計画における消費者政策の基本的な方向性
- デジタル技術の進展や社会構造の変化等に伴う消費者取引環境の急激な変化を踏まえ、第5期消費者基本計画においては、消費者政策の価値規範に関する考え方の転換(パラダイムシフト)を図る
- 「一般的・平均的・合理的消費者像」に対する情報の質・量、交渉力の格差の是正 ⇒ 上記に加え、現実の消費者が様々な脆弱性を有するという認識
- 認知機能の低下等が「配慮を要する消費者」 ⇒ 全ての消費者が脆弱性を有する、認知機能の低下は脆弱性の一類型
- 他人の介入を排除し、独立・自由に意思決定できさえすれば良し ⇒ 他者との適切な関係性の中で、自らの価値観に基づき納得できるような決定
- 消費行動の対価は金銭 ⇒ 情報、時間、関心・アテンションを提供する場合も「消費者取引」
- 施策の手法は、悪質・厳正対処と健全・評価促進のグラデーション、法律による強制力を伴うハード手法と、公私協働等のソフト手法のコーディネート
- 消費者と事業者は相対峙する関係 ⇒ 消費者と事業者は、健全・自律的な取引社会を共創・協働するパートナー 等
- 目指すべき社会の姿
- 消費者が信頼できる公正・公平な取引環境の確保
- ① 悪質事業者の市場からの排除
- 消費被害が拡大するおそれがある場合には被害の発生・拡大を防止
- 規制の隙間を利用する悪質な業態合において、行政と事業者、事業者同士のネットワークが協働し、複合的に悪質事業者を市場から排除する仕組みが形成
- ② ソフトな手法の活用
- 隙間分野や新たな分野等について、ガイドライン等によるソフトな手法も活用
- ③ 事業者の自主的な規律の整備
- 事業者自らが遵守すべき規律を策定
- 事業者団体が存在しない業界においては、事業者の自主的取組が推進される環境が整備
- 製品安全に関する法的枠組みを超えた官民協働の自主的な取組が深化、優良事例の横展開
- 事業者における顧客対応の強化や被害救済のための自主的な取組が促進
- 消費者団体訴訟制度や適格消費者団体・特定適格消費者団体に期待される役割が十分に果たされる
- 【本計画期間中の目標】
- 現行法令による規律が困難な形態の事案等に応じて、実効性の高い必要な規律を整理
- 多様化・複雑化する悪質事案に対応するため、これまでの後追い・規制一律型の対処の成果を補完する制度の枠組みを検討
- それぞれの業界において、消費者トラブルの実情に応じ、自主規制の基準や認証制度の創設等様々な手法を活用し、必要な規律を整備
- 【2040年に向けた目標】
- 様々なバリエーションの規律を選択し、多様な脆弱性を伴う消費者の利益が擁護
- 消費者市民社会が形成され、悪質事業者が排除される仕組みが実働
- ① 悪質事業者の市場からの排除
- 全ての世代における消費者力の実践
- ①消費者市民社会の実現(P.15)
- 「気づく力、断る力、相談する力、周囲に働きかける力」(消費者力)を身に付けて実践することで、自立した消費者力が育成される
- 消費者が主体的に学び、考え、行動することで、悪質な消費者被害の未然防止が図られる
- より良い市場とより良い社会の発展に積極的に関与するという消費行動がSDGsの達成に貢献し、国際協調にもつながる
- 2030年以降の国際的な持続可能性に関する議論の動向も注視しつつ、日本型「ウェルビーイング」を拡げていく
- 【本計画期間中の目標】
- 消費者が消費者市民社会の一員として健全な市場形成に参加する意識の醸成(再掲)
- 全ての消費者がライフステージに応じた体系的かつ継続的な消費者教育を受ける環境の整備
- 配慮を要する消費者の支援対策の構築
- 【2040年に向けた目標】
- 全ての消費者が、誰一人取り残されることなく、安心して安全な消費活動を行うことができる社会の構築
- ②デジタルスキル、デジタルリテラシー、情報モラル等の向上
- 消費者が率先して知識を習得し、自身がトラブルに巻き込まれることなく、かつ、他の消費者をトラブルに巻き込むことなく、デジタル技術の恩恵を享受できる
- デジタルリテラシーを習得する環境にない消費者の存在等にも配慮がなされ、誰一人として取り残されない取組が推進される
- 【本計画期間中の目標】
- 全ての消費者に対してデジタルリテラシーの確保のための教育を施す仕組みを構築・実践
- デジタルリテラシーを習得する環境にない消費者の支援方策の検討
- 【2040年に向けた目標】
- 消費者がデジタルに触れる機会や学びの教材が提供され、誰一人として取り残されないための取組を推進
- 空間における違法・有害情報や偽・誤情報に惑わされず、またこれらの情報を拡散して他の消費者へ被害を与えないためのデジタルリテラシーや情報モラルを習得
- ③相談・苦情処理体制の整備・強化
- 消費者ホットライン188等の強化と事業者における苦情処理の体制整備
- ADR・ODRを通じた消費者トラブルの解決を行う仕組みの構築
- 【本計画期間中の目標】
- 消費者がどこに住んでいても質の高い相談を受けられる体制の維持・拡充
- ADR・ODRを通じた消費者トラブルの解決を行う仕組みが構築
- 【2040年に向けた目標】
- 相談対応に関するデジタル技術活用を進め、業務を効率化・高度化
- ADR・ODRを通じた消費者トラブルの解決を行う仕組みが活用
- ①消費者市民社会の実現(P.15)
- 持続可能で包摂的な社会の実現
- ①多様な「消費者の脆弱性」を踏まえた対応の充実
- 誰しもが脆弱な立場に陥るおそれがあるとして、個々の消費者の脆弱性を踏まえた対応が充実される
- 製品安全に関する施策の推進にあたり、3ステップメソッドの考え方を取り入れる等のリスクの低減が図られる
- 【本計画期間中の目標】
- 認知機能の低下や地域との繋がりの希薄化による、日常生活・社会生活に及ぼす影響の程度に応じた支援制度の構築
- 生命・身体に係る消費生活上の事故情報における子供の不慮の事故による死者数を前年と比べ減少
- 【2040年に向けた目標】
- 2040年には4割超となる単身世帯を支える地域のネットワークの構築
- 全ての消費者が、誰一人取り残されることなく、安心して安全な消費活動を行うことができる社会の構築
- ②持続可能な消費と生産の実現
- ⅰ)消費者と事業者の共創・協働
- 安全かつ安心な商品・サービスを提供する事業者に対する共感や応援の気持ちを、消費者が消費行動を通じて表していけるような取組が推進される
- 被災地全体の農林水産や観光等における風評の払拭に取り組む
- ⅱ)カスタマーハラスメント対策
- 事業者の問題行動等に対する申入れは、消費者の正当な権利の行使
- カスタマーハラスメントは就業環境を害する行為
- 消費者が適切な方法で正当な意見を伝えれば、消費者・事業者双方の信頼関係が構築される
- ⅰ)消費者と事業者の共創・協働
- 【本計画期間中の目標】
- 消費者のエシカル消費への関心が高まる
- 消費者志向自主宣言事業者数の増加
- 消費者の事業者に対する適切な申入れ方法の習得
- 【2040年に向けた目標】
- 消費者と事業者の共創・協働による持続可能な消費活動の推進
- 消費者と事業者が共創・協働するパートナーとして公平かつ健全な市場を形成する社会の実現
- カスタマーハラスメントが起きない社会の実現
- ①多様な「消費者の脆弱性」を踏まえた対応の充実
- 消費者が信頼できる公正・公平な取引環境の確保
- 第5期消費者基本計画における消費者政策の基本的な方向性
~NEW~
消費者庁 第39回消費者教育推進会議資料を掲載しました
▼ 【資料1】消費者市民社会の形成とエシカル消費に係る取組(消費者庁資料)
- 「消費者市民社会」や「エシカル消費」に関する調査(消費生活意識調査)
- 「消費者市民社会」については、「言葉と内容の両方を知っている」は6.6%、「言葉は知っているが内容は知らない」は18.8%、両者をあわせると25.4%であり、相対的に認知度が低くなっている。
- 「エシカル消費(倫理的消費)」については、「言葉と内容の両方を知っている」は8.6%、「言葉は知っているが内容は知らない」は20.8%、両者をあわせると29.4%となっている。
- 消費者として心がけている行動について、「心がけている」と回答した人の割合が最も高いのは、「商品やサービスの購入・契約をする際は、表示や説明を十分確認する(39.3%)」、次いで「商品やサービスに問題があれば製造元やお店に問い合わせる(32.7%)」となっている。
- 一方で、「身近に消費者トラブルで困った人がいたら、消費生活センターへの相談を勧める(21.0%)」や「自らが良くなかったと感じた商品やサービスのことや収集した消費者情報を共有・情報発信する(16.1%)」という被害防止のために周囲に働き掛ける行動が相対的に低くなっている。
- 関心がある社会課題・社会貢献活動としては、「気候変動(71.0%)」、「地球環境問題(67.5%)」、「地域活性化・被災地支援(59.4%)」、「障がい者支援(55.5%)」の順で高くなっている。
- 一方で、エシカル消費につながる行動を実践している人の割合は3割弱にとどまっている。
- 3Rの視点(無駄使いしない/繰り返し使う/再生利用する)での行動が比較的上位に位置している。
- 一方で、環境問題や社会的課題の解決に取り組む活動や企業に着目した行動や、環境負荷や原材料の持続可能な調達に配慮した食品の購入を行っている人は少ない。
- エシカル消費に取り組まない理由としては、「どれがエシカル消費につがる商品やサービスか分からない」と回答した人の割合が高くなっており、行政や企業の取組が伝わっていない可能性がある。また、「経済的余裕がない」や「参加方法が分からない」も高くなっている。「特に理由はない」も高く、エシカル消費の意義や必要性に対する理解不足等、意識面に課題がある可能性がある。
- エシカル消費に取り組みたいと思える条件は、「同種の商品・サービスと価格が同程度であったから」、「節約につながることが分かったら」の順となっている。
~NEW~
消費者庁 第6回取引デジタルプラットフォーム官民協議会
▼ 資料1 事務局説明資料
- 法第4条に基づく要請を実施した案件 情報商材の表示に関する案件
- 記載された内容に基づきマーケティングを行うと、半年で数百万円を稼ぐことができる旨を表示して取引デジタルプラットフォーム上で販売されていた商品(いわゆる情報商材)
- 当該商品の実際の内容はマーケティングの方法に関する説明ではあるものの、インターネット検索等で容易に収集可能。また、購入者に特典を配布すると表示されていたが、実際には特典を得ることは不可能。
- 半年で数百万円を稼ぐことができるものではなく、表示は実際のものよりも著しく優良であると誤認させるもの。
- 当該商品の出品者(販売業者)はアラブ首長国連邦のドバイ在住と称している。
- 出品者・購入者間の連絡手段を用いても出品者とは連絡が取れない。
- 当該商品を販売する取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該商品の表示の削除等を要請(令和6年10月)
- 記載された内容に基づきマーケティングを行うと、半年で数百万円を稼ぐことができる旨を表示して取引デジタルプラットフォーム上で販売されていた商品(いわゆる情報商材)
- 消費生活相談の件数の推移
- 消費生活相談の件数のうち販売購入形態に「通信販売」が選択されている件数の割合は、2022年5月から2024年6月までの期間全体の平均で39.5%である。
- 「プラットフォーマー」関連の消費生活相談
- 他業者区分に「プラットフォーマー」が選択されている消費生活相談(単に「プラットフォーマー」関連の消費生活相談という。)の件数は、12月に増加する傾向にある。
- 総務省「家計消費状況調査結果」によると、インターネットを利用した支出総額は12月に増加する傾向にある。⇒「プラットフォーマー」関連の消費生活相談の件数も同じ傾向にある。
- 「プラットフォーマー」関連の消費生活相談の件数を2022年と2023年の12月で比較すると、商品、役務の両区分ともに増加している。
- インターネットを利用した支出総額を2022年と2023年の12月で比較すると、全体の支出総額が増加している(2023年12月は前年比で10.2%増加している)。
- 「プラットフォーマー」関連の消費生活相談については、販売購入形態として「通信販売」が選択されている場合が多いが、「不明・無関係」を含め「通信販売」以外が選択されている場合もある(2023年12月の商品では12.5%、役務では22.7%)。
- 2023年12月の「プラットフォーマー」関連の消費生活相談の件数に関し、最終の7日間(12月22日から28日まで)を詳細に分析する。
- 12月22日から28日までの「プラットフォーマー」関連の消費生活相談の803件のうち、商品に係る相談が581件(そのうち販売購入形態として「通信販売」が選択されているものは508件、「通信販売」が選択されていないものは73件)、役務に係る相談が222件(そのうち販売購入形態として「通信販売」が選択されているものは171件、「通信販売」が選択されていないものは51件)となっている
- 「商品」に係る相談のうち「通信販売」が選択されたもの(508件)の分類
- 取引デジタルプラットフォーム上の契約内容そのものを対象とする相談は155件
- 商品に不具合があるといった相談が139件(「不良品」26件、「イメージが違う」24件、「商品が違う」22件)
- 取引デジタルプラットフォーム上の契約内容そのものを対象としない相談は353件
- 配送関係の相談が132件(「商品が届かない」61件、「身に覚えなし」49件)
- 支払関係の相談が74件(「フィッシング」19件、「カードの不正利用」13件、「支払の督促」8件)
- そもそも取引デジタルプラットフォームに該当しない相談が52件(「直販サイト」16件、「画像等共有サイト」7件、「事業者からの相談」5件)
- なお、CtoC取引と見られる相談が94件(出品者関係が24件、購入者関係が70件
- 取引デジタルプラットフォーム上の契約内容そのものを対象とする相談
- 【商品不具合(不良品)】
- 14日ほど前に妻がネット注文した電動ドライバーが電源が入らず不良品だった。販売店に電話したら、再度新しい商品を届けると言われたが、届いたのも同様に通電せず。付属品として入っていた10本くらいのドライバーの先が錆びていたので、販売店に再度電話したが、今度は連絡が全くつかなくなり困った。返金してほしい。
- 【商品不具合(イメージが違う)】
- 子供のクリスマスプレゼントにネット通販でバスケットボールを購入した。届いてみたら、色も質感もネット上の写真とあまりにも違うので、返品を申し出たら、多少の違いはご了承くださいと言われ、取り合ってもらえなかった。納得できない。
- 【商品不具合(商品が違う)】
- オークションサイトに出品しているリユースショップから海外ブランドの財布をカード決済で購入した。出品時に表示されていたシリアルナンバーと違うナンバーの商品が届き、さらに写真にはなかった傷が付いていた。出品店舗に電話をして申し出た。
- 店舗はそれを認め返品返金に応じると言った。対応はカスタマーサポートが行うと案内され、商品が届いたその日に問い合わせフォームから申し出をした。自動受信メールは届いたが返信がないので、翌日も同じフォームから申し出をしたが返信はない。
- 電話をしてもコール音が鳴った後で切れてしまう。規約には返品返金を受け付けるのは商品到着から7日以内と書いてある。このまま7日経過してしまったらどうなるのか不安。どうしたらよいか
- 【商品不具合(不良品)】
- 取引デジタルプラットフォーム上の契約内容そのものを対象とする相談は155件
- 「商品」に係る相談のうち「通信販売」が選択されていないもの(73件)の分類
- 取引デジタルプラットフォーム上の契約内容そのものを対象とする相談は2件
- 商品に不具合があるといった相談が2件(「不良品」2件)
- 取引デジタルプラットフォーム上の契約内容そのものを対象としない相談は71件
- 配送関係の相談が39件(「身に覚えなし」35件、「置き配」2件)
- 支払関係の相談が18件(「フィッシング」9件、「カードの不正利用」8件、「覚えのない請求」1件)
- そもそも取引デジタルプラットフォームに該当しない相談が9件(「プラットフォーマーが選択された趣旨不明」4件)
- なお、CtoC取引と見られる相談が4件(出品者関係が3件、購入者関係が1件)
- 取引デジタルプラットフォーム上の契約内容そのものを対象とする相談
- 【商品不具合(不良品)】
- 子のクリスマスプレゼント用に13000円、後払いで注文。届いた自転車は、ブレーキが利かず、張ってあるシールも斜めで梱包の中にごみも入っていた。返品を受けるように連絡をしたが一切連絡がなく、夫が当該ショップの電話番号を見てかけたところ、外国人と思われる人が電話に出たがすぐに切られた。それから電話を取ってもらえない。
- 【商品不具合(不良品)】
- 取引デジタルプラットフォーム上の契約内容そのものを対象とする相談は2件
- 「役務」に係る相談のうち「通信販売」が選択されたもの(171件)の分類
- 取引デジタルプラットフォーム上の契約内容そのものを対象とする相談は2121件
- サービスの履行関係の相談が7件(「暮らしに関するサービス」5件、「旅行予約」2件
- 取引デジタルプラットフォーム上の契約内容そのものを対象としない相談は150件
- 支払関係の相談が72件(「ゲーム課金」53件、「カードの不正利用」9件)
- そもそも取引デジタルプラットフォームに該当しない相談が61件(「直販サイト」9件、「ゲーム以外の課金」7件、「SNS広告」7件)
- なお、CtoC取引と見られる相談が10件(出品者関係が3件、購入者関係が7件
- 【商品】に該当すると思われる相談が15件(「配送関係」7件、「商品に不具合あり」4件)
- 取引デジタルプラットフォーム上の契約内容そのものを対象とする相談
- 【サービスの履行関係(暮らしに関するサービス)】
- ネットで暮らしのサービス事業者を紹介しているサイトからエアコンクリーニングの業者を探して依頼した。クリーニングの後、1台が風が出ないようになり、事業者に伝えると、業者からメーカーに問い合わせ、クリーニングによる不具合ではないと返答があり、その後、連絡が取れない。クリーニングをする前は使えていた。業者は風が出ていたことは、表示のランプがついていないなら、基板の不具合ではない。エアコンは4年半前に購入した。エアコンの修理をするには費用が掛かるので、クリーニング代金を返金してほしい。
- 【サービスの履行関係(暮らしに関するサービス)】
- 取引デジタルプラットフォーム上の契約内容そのものを対象とする相談は2121件
- 「役務」に係る相談のうち「通信販売」が選択されていないもの(51件)の分類
- 取引デジタルプラットフォーム上の契約内容そのものを対象とする相談は4件(「暮らしに関するサービス」2件、「旅行予約」1件、「理美容」1件)
- 取引デジタルプラットフォーム上の契約内容そのものを対象としない相談は47件
- そもそも取引デジタルプラットフォームに該当しない相談が42件(「暮らしに関するサービス」20件、「詐欺広告」4件
- 取引デジタルプラットフォーム上の契約内容そのものを対象とする相談
- 【サービスの履行関係(暮らしに関するサービス)】
- プラットフォームから探した業者に、水回りのクリーニングをやってもらったら、ユニットバスの壁を金属たわしのようなものでこすったらしく、腰から下の方が茶色だったのに白くなってしまった。傷だらけでザラザラしている。業者に保証してほしいとメールしたら電話がかかってきて、「プラットフォームの保証が使えるか調べてみるが、難しいかもしれない。」と言われたが、その後連絡がない。どのように交渉したらよいか。作業代の29000円はクレジットカードで払った。
- 【サービスの履行関係(暮らしに関するサービス)】
- 12月22日から28日までの「プラットフォーマー」関連の消費生活相談の803件のうち、取引デジタルプラットフォーム上の契約内容そのものを対象とする相談は182件・取引デジタルプラットフォーム上の契約内容そのものを対象としない相談は621件である。なお、斡旋解決に至った相談は55件(商品11件、役務44件)である。
- 取引デジタルプラットフォーム上の契約内容そのものを対象としない相談が多い。
- 具体的には、配送関係等の通信販売規制の規律以外の事項であり、事業者側の対応(連絡をつきやすくする、サービスの内容をわかりやすく示す)が重要。⇒ 同時に啓発等を通じた消費者のリテラシーの強化も重要。
- 斡旋解決の割合が低い。
- 助言(自主交渉)の対応が中心(個別には解決している事案あり)
- 通信販売規制の対象となる事案は取消権等の活用が重要
~NEW~
消費者庁 通信販売業者【株式会社マーキュリー】に対する行政処分について
- 消費者庁は、薬用歯磨き等を販売する通信販売業者である株式会社マーキュリー(本店所在地:東京都渋谷区)(以下「マーキュリー」といいます。)(注)に対し、令和6年10月31日、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和6年11月1日から令和7年1月31日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
- (注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。
- あわせて、消費者庁は、マーキュリーに対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。
- また、消費者庁は、マーキュリーの代表取締役である浅川 浩孝(あさかわ ひろたか)に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、令和6年11月1日から令和7年1月31日までの3か月間、マーキュリーに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
▼ 通信販売業者【株式会社マーキュリー】に対する行政処分について
- 処分の原因となる事実
- マーキュリーは、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、消費者庁は、通信販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。
- 誇大広告(特定商取引法第12条)
- マーキュリーは、少なくとも令和6年1月13日から同年3月26日までの間に、別添資料1のとおり、本件商品の販売条件について広告をしたとき、本件商品の効能について、本件商品のランディングページ(検索結果や広告等を経由して消費者が最初にアクセスするページのこと。以下同じ。)(以下、別添資料1の広告が表示されるランディングページを「本件LP①」という。)において、「10秒で黄ばみ消えた!・・・本当に10秒歯に塗るだけで歯が真っ白になったんです!」との表示、本件商品の効能を示す歯の画像の表示及び「つまり!オーデントを10秒塗るだけで・黄ばみを落とす・永久に白い歯をキープ」との表示(以下、本件LP①における上記の表示をまとめて「本件表示①」という。)をすることにより、あたかも、本件商品には、本件商品を歯に10秒程度塗布するのみで、塗布した箇所の歯の黄ばみを完全に除去して歯を白くする効能があるかのような表示をしていた。
- また、マーキュリーは、少なくとも令和6年2月27日から同年7月9日までの間に、別添資料2のとおり、本件商品の販売条件について広告をしたとき、本件商品の効能について、本件商品のランディングページ(以下、別添資料2の広告が表示されるランディングページを「本件LP②」という。)において、「歯の蓄積黄ばみを...完全漂白できる裏技 黄ばみボロボロ落ちる理由...」及び「黄ばみがベリッ?!」との表示、本件商品の効能を示す歯の画像の表示並びに「頑固な黄ばみが消えてモデル級の真っ白の歯に!!」、「使った瞬間に効果を実感できるらしく、『黄ばみがボロボロ落ちた!』『タバコ黄ばみまで完全に落ちた!』と話題に!」、「オーデントはホワイトニング治療で使われる成分『PEG400』を限界配合!・・・その特効成分がステインを浮かせて剥がすんです!だからさっと磨くだけでボロボロ落ちる!!」及び「数十年へばりついた黄ばみも余裕で100%落として真っ白の歯に!」との表示(以下、本件LP②における上記の表示をまとめて「本件表示②」という。)をすることにより、あたかも、本件商品には、本件商品を歯に塗布するだけで即座に歯に付着した黄ばみを完全に除去して歯を白くする効能があるかのような表示をしていた。
- この点について、当庁からマーキュリーに対し、特定商取引法第12条の2の規定に基づき、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、マーキュリーは資料を提出しなかった。
- このため、マーキュリーが行った当該表示は、特定商取引法第12条の2の規定により、商品の効能につき、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような表示に該当するものとみなされる。
~NEW~
国民生活センター 相談解決のためのテスト実施状況(2024年度第2四半期)
- 国民生活センター商品テスト部による、相談解決のためのテストの実施状況と概要について公表します。
- 2024年度第2四半期(7月~9月)は、消費生活センター等からの依頼に基づいて、26件の商品テストを実施しました。
- 実施件数の年度別推移
- 年度/件数 2019/190 2020/154 2021/182 2022/130 2023/114 2024(2024年9月末日までの累計)/57
- 商品分類別実施件数
- 食料品 3
- 住居品 14
- 光熱水品 0
- 被服品 2
- 保健衛生品 2
- 教養娯楽品 3
- 車両・乗り物 2
- 土地・建物・設備 0
- その他 0
- 合計 26
~NEW~
国民生活センター 内容器が破損した二重構造のガラス製ジョッキ(相談解決のためのテストからNo.188)
- 消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。
- 依頼内容
- 「二重構造のガラス製ジョッキを洗っていたところ、内側が割れた。割れた原因を調べてほしい。」という依頼を受けました。
- 調査
- 当該品は、内容器と外容器からなる断熱性を高めた二重構造のガラス製ジョッキでした。外容器はジョッキの形状を保っていましたが、内容器が破損しており、その破片を取り出し、厚さを測定したところ、最も薄肉なところは厚さが0.2mmでした。また、他の二重構造のガラス製ジョッキ及びグラス3銘柄の厚さ(0.7~1.2mm)と比較しても極めて薄いものでした。
- 当該品の内容器の破片に残った破面形態から、破壊の進展方向を推察し、内容器を復元させました。欠損により完全には復元できませんでしたが、外部から局所的に加えられた衝撃力による破損の特徴である放射状の伝播(スタークラック)がみられたことから、破壊の発生起点は内容器の胴部にあると考えられました。なお、起点と考えられる部分付近の破片の厚さは0.2mmでした。
- 以上のことから、当該品の内容器は肉厚が極めて薄く、薄肉部に洗浄時の局所的な力が加わったことで破損したものと考えられました。また、破壊の起点と考えられる部分付近の厚さが0.2mmほどで非常に薄かったことから、当該品の内容器は、洗浄等の通常の使用に対して十分な強度を有していなかった可能性が考えられました。
- 解決内容等
- 当該品は、調査開始時点で販売が終了していましたが、依頼センターがテスト結果を販売事業者に説明したところ、今後の商品については内容器の厚みを改善していくとの回答がありました。
~NEW~
国民生活センター 庫内底面のガラスが破損したオーブンレンジ(相談解決のためのテストからNo.189)
- 消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。
- 依頼内容
- 「オーブンレンジを使用していたところ、庫内底面の耐熱ガラスが破損した。破損した原因を調べてほしい。」という依頼を受けました。
- 調査
- 当該品は、電子レンジ機能とオーブン機能を有するオーブンレンジで、庫内底面のガラスには、広い範囲で破損や亀裂が生じていました。なお、使用期間は3年ほどとのことであり、庫内上部及び底面において、使用に伴う汚れの付着がみられました。
- 当該品から、破損していた庫内底面のガラスを取り外し、破断面を観察することで破断の起点や伝播方向を確認しました。その結果、破断の起点は中央からやや右奥側の表面上と考えられ、そこから破断が奥側と手前側に伝播していったと考えられました。
- 破断の起点部を確認すると、直径約2mm、深さ約1mmの球状の凹みがみられ、熱的な応力の負荷や静的な疲労などで破損した際の特徴的な破面模様である鏡面域がみられました。この凹みは、電子レンジによる加熱の際、マイクロ波によって庫内底面のガラスに付着した食品などの炭化物やアルミホイルなどの導電性の異物から火花が生じ、局所的に過熱されるなどして生じた可能性が考えられました。なお、当該品の破断面に対し、ひずみ検査器を用いて観察したところ、物理強化加工が確認できたことから、強化ガラスであると考えられました。
- 以上のことから、当該品の庫内底面のガラスは、電子レンジ使用時の局所的な過熱によって、深さ約1mmの凹みが生じ、その凹みによって強化ガラスの応力の均衡が崩れたことで破損したものと考えられました。
- 消費者へのアドバイス
- 電子レンジ使用の際、庫内に汚れが残っていると、そこにマイクロ波が集中して火花が生じることがあります。庫内底面のガラス上で火花が生じると、それによって庫内底面のガラスの破損につながる可能性があります。庫内が汚れた場合は取扱説明書に従って、その都度ふき取る等の手入れをするように心がけましょう。
~NEW~
国民生活センター 走行中にフレームが破損した折りたたみ自転車-当該品をお持ちの方は使用を中止し、事業者にお問い合わせください-
- 「折りたたみ自転車で走行中にフレームが破損し、あごにけがをした。フレームが破損した原因を調べてほしい。」というテスト依頼が2023年5月に寄せられました。調査を行ったところ、破損していたアルミ合金製フレームのヒンジ部付近の溶接部には、多種の溶接欠陥がみられ、フレームの強度が不足していることが分かりました。なお、本件は消費生活用製品安全法の重大製品事故、消費者安全法の重大事故等として消費者庁のウェブサイトに掲載されています。
- 輸入代理店による調査でも同様の原因が疑われるとのことから、当該品を含む一部の「Horize Disc」モデルに対して不具合対応を行っています。この商品をお持ちの方は、輸入代理店である株式会社アキボウの社告を参照して、対象かどうか確認してください。対象であった場合は使用を中止し、購入した販売店、もしくは株式会社アキボウへお問い合わせください。
- 該当する商品
- 商品名 Horize Disc(ホライズ ディスク)
- カラー カーキ/スティールグレー
- 当該品の状態等
- 当該品はフレームのヒンジ部付近で破損しており、フレームの前後(前フレーム、後フレーム)が分断した状態となっていました。
- 調査
- 破断面からは、後フレームの合わせ面の全域で溶接痕がないことや、ヒンジに接していたにもかかわらず溶接されていない箇所、溶接ビードとフレームの間に空洞ができている箇所等の溶接欠陥が複数箇所で確認されました。
- また、別途購入した同型品の新品のフレームを「JIS D 9301:2019 一般用自転車」に定められた「フレーム体のペダル力による疲労強度」について試験した結果、規定された負荷回数に達する前に溶接ビードにき裂が生じたため、基準を満たすことができませんでした。
- 当該品は、新品時から溶接部の強度が低い状態であったため、走行中に溶接ビード内部の溶接欠陥を起点とした疲労き裂が発生・進展し、フレームが破断に至ったものと考えられました。
- 消費者へのアドバイス
- この商品をお持ちの方は、株式会社アキボウの社告を参照して、対象かどうか確認してください。
- 対象であった場合は使用を中止し、購入した販売店、もしくは株式会社アキボウへお問い合わせください。
~NEW~
国民生活センター 重大な事故につながるおそれも!長期使用の石油ファンヒーター
- 内容
- 20年以上前に製造された石油ファンヒーターを使用している。灯油が残った状態でカートリッジ式のタンクに給油しようと、タンクを持ち上げたら、灯油が漏れた。危ないのでメーカーに苦情を申し出たら「機器が古いため、フィルター周辺部品の劣化の可能性がある。そのフィルターはもう製造していない」と言われた。古い製品だが、使用を続けたいと思っている。(70歳代)
- ひとこと助言
- 石油ファンヒーターは、長く使用しているうちに、熱や湿気、ほこりなどの影響で部品が劣化して発煙・発火し、場合によっては火災などの重大な事故につながることがあります。
- 業界団体等では、石油ファンヒーターの点検・取替の目安を8年としていますが、たとえ年数が経っていなくても、機器に異常を感じたら、ただちに使用を中止してメーカーや販売店に点検・修理を依頼してください。
- 石油ファンヒーターを含む「石油ストーブ」は、消費生活用製品安全法の特定製品として指定されており、国により安全基準が定められています。PSCマークがついている石油ファンヒーターは、カートリッジタンクのふたが改善され、また、給油時消火装置や不完全燃焼防止装置の設置が義務付けられるなど安全性が強化されています。
- 安全のためには製品の買い替えも検討しましょう。
~NEW~
厚生労働省 令和6年版自殺対策白書
▼ 概要版
- 自殺の現状
- 自殺者数の年次推移をみると、令和2年に11年ぶりに増加に転じた後21,000人台で推移し、令和5年は21,837人と前年より減少した。男女別にみると、男性は2年連続の増加、女性は4年ぶりに減少した。
- 年齢階級別の自殺死亡率(10万人当たりの自殺者数)は、令和2年以降多くの年齢階級で上昇しており、特に40歳代は令和5年まで連続して上昇し、50歳代は令和3年から4年にかけて大きく上昇した。10歳代は近年緩やかな上昇傾向であり、令和5年の小中高生の自殺者数は513人と、過去最多であった前年と同水準であった。
- 令和5年の職業別の自殺者数を前年と比較すると、「有職者」が男女ともに増加した。
- 令和5年の自殺者の自殺の原因・動機を前年と比較すると、「健康問題」が男女ともに減少しており、「経済・生活問題」が男女ともに増加した。
- 第2章 こどもの自殺の状況と対策
- 我が国の自殺者数は、全体としては減少傾向にあるものの、こどもについては増加傾向にある。特に、小中高生の自殺者数については、令和5(2023)年に513人となり、過去最多であった前年と同水準で推移している。
- 政府は、この状況を大変重く受け止め、令和4年に、こども・若者の自殺対策の更なる推進・強化を柱のひとつとした第4次「自殺総合対策大綱」を閣議決定した。令和5年には、「こどもの自殺対策緊急強化プラン」を取りまとめ、こどもの自殺対策を緊急的かつより強力に推進している。
- 本白書では、特集として、こどもの自殺の状況についての自殺統計に基づくより詳細な分析を行うとともに、対策の紹介を行うこととしたもの。
- 小中高生は自殺の原因・動機が「不詳」である割合が高く、学校段階が上がるにつれ、その割合は低下する。
- 「家庭問題」の割合が高いのは、男女ともに小学生である。
- 「健康問題」の割合が高いのは、女子高校生である。
- 「学校問題」の割合が高いのは、男性では中学生、高校生であり、女性では中学生である。
- 自殺の原因・動機の詳細項目で多くみられるものは、
- 「家庭問題」では「家族からのしつけ・叱責」、「親子関係の不和」
- 「健康問題」では「病気の悩み・影響(うつ病)」、「病気の悩み・影響(その他の精神疾患)」等
- 「学校問題」では「学業不振」、「その他学友との不和」、「その他進路に関する悩み」等である。
- 小中高生のうち、男性は2019年、女性は2020年に自殺者数が急増しており、特に男子高校生、女子中学生及び女子高校生が大きく増加している。
- 自殺者数の急増に伴って増加した自殺の原因・動機は、
- 女子中学生では「不詳」、「その他家族関係の不和」、「学業不振」、
- 男子高校生では「病気の悩み・影響(うつ病)」、
- 女子高校生では「病気の悩み・影響(その他の精神疾患)」、「不詳」、「病気の悩み・影響(うつ病)」であった。
- 小中高生の自殺者急増前(2009~2019年)、自殺者急増期(2020~2021年)、自殺者急増後(2022~2023年)の各期間について、小中高生の自殺者に占める自殺未遂歴ありの割合の推移をみると、
- 女性は、自殺者急増期に自殺未遂歴ありの割合が上昇している。
- 女子小学生は、自殺者急増後も自殺未遂歴ありの割合が横ばいで推移している。
- 2022年以降では、小中高生は男女ともに自殺未遂があった時期が自殺の1年以内である場合が過半数を占め、特に女子小学生や女子高校生では、自殺から1か月以内に自殺未遂歴があった自殺者の割合が高い。
- 2009年以降の小中高生の自殺者数を日別でみると、8月後半から増加し、特に夏休み明けの9月1日に多くなっている。過去の分析と比べ、夏休み明けの9月1日の自殺者数は減少し、春休み明け(4月上旬)の自殺者数の増加は緩やかになっている。
- 地域別にみると、「北海道・東北」の自殺者数が特に増加する時期は、「その他地域」よりも2週間ほど早い。北海道・東北地方については、夏休み明けが1~2週間早い傾向にあることと関連があると考えられる。
- こどもが自ら命を絶つようなことのない社会を実現するため、自殺総合対策大綱の取組に加えた緊急的な取組が求められ、令和5年6月、「こどもの自殺対策緊急強化プラン」が取りまとめられた。
- 緊急強化プランに基づく関係府省庁の取組状況は、「こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議」において進捗状況を確認するとともに、各施策のロードマップを示している。
- 主な施策の取組状況
- こどもの自殺の要因分析
- こども家庭庁では、こどもの自殺の実態解明に取り組むため、警察や学校等が保有する自殺統計や関連資料を集約して要因分析を行う委託調査研究を令和5年度に実施し、自殺前の学校の出席状況や周囲の気付きの有無など、これまでの自殺統計では把握できなかった「生前に置かれていた状況」などの自殺対策に役立ち得る情報を確認した。
- 当事者へのヒアリング等を通じた施策評価
- こども家庭庁では、緊急強化プランへの評価や実施に当たっての留意点を確認するため、令和5年度に、自身が死にたい気持ちを抱いた経験のある方等に対するヒアリングや、「こども若者★いけんぷらす」を活用したこどもや若者へのヒアリング・アンケートを実施。
- こどもの居場所づくり
- こども家庭庁では、「こどもの居場所づくりに関する指針」(令和5年12月閣議決定)に基づき、こどもの視点に立ってこどもが安心して過ごすことができる居場所づくりを支援するため、「こどもの居場所づくり支援体制強化事業」を実施。
- 自殺予防のためのチームの設置
- 厚生労働省では、多職種の専門家で構成されるチーム(若者の自殺危機対応チーム)を都道府県等に設置し、自殺未遂歴や自傷行為の経験等がある若者など市町村等では対応が困難な場合に、地域の支援者に対し助言等を行うための事業の実施を支援。
- 遺されたこどもへの支援
- 厚生労働省では、国又は地方公共団体を介した遺児を含む自死遺族関係団体等に対する活動等の支援(分かち合いの会、法律面・生活面の相談支援)を実施。
- 自殺リスクの早期発見
- 文部科学省では、1人1台端末を活用した「心の健康観察」を実施すること等により、自殺リスクの把握や適切な支援につなげるため、有償・無償で利用できるシステムやその活用方法、マニュアル等を整理・作成し、全国の教育委員会等へ周知するとともに、令和5年度補正予算においてその導入を推進するための調査研究を実施。
- こどもの自殺の要因分析
- 電話・SNS等を活用した相談体制の整備
- 法務省では、こどもの人権に関する相談ダイヤルである「こどもの人権110番」を始め、メール、チャット等により、こどもの人権問題に関する相談に対応。
- 内閣官房孤独・孤立対策担当室(令和6年度から内閣府孤独・孤立対策推進室)では、孤独・孤立対策Webサイト「あなたはひとりじゃない」のこども(18歳以下)向けページを通じて、相談窓口の案内や声を上げやすくするための情報を発信。
- 夏休みの集中的な啓発活動の実施
- こどもの自殺が長期休暇明けに増加する傾向を踏まえ、令和5年8月には、こども・若者の自殺防止に向けた取組を強化し、集中的な啓発活動を実施。
- こども・若者向けのポスターや動画を作成し、夏期休暇中から掲示するとともに、自殺対策に関する相談窓口などの情報をまとめたWebサイト「まもろうよこころ」の周知などを行い、幅広いルートを通じて、こども・若者に必要な情報を周知。
- 令和5年8月29日には、厚生労働大臣、文部科学大臣、こども政策担当大臣及び孤独・孤立対策担当大臣が連名で、身近な人やSNS相談窓口へ気軽に悩みや気持ちを伝えることや、友人の様子がいつもと違うと感じたときの声掛けについて、若い世代に呼び掛けるメッセージを公開。
- 自殺統計原票 データから示されたこと
- 小中高生の自殺の原因・動機は不詳が多いが、小学生では「家庭問題」、中学生では「学校問題」、高校生では男性で「学校問題」、女性で「健康問題」が多くみられるなど、年齢別・性別で様相が異なる
- 令和2年前後の自殺者急増期に、女性の自殺未遂歴のある自殺者の割合が上昇
- 夏休み明けが早い「北海道・東北」は、小中高生の自殺者数が特に増加する時期がその他地域より約2週間早い
- 考えられる対応等
- 1人1台端末等を活用した「心の健康観察」の推進
- 「こども・若者の自殺危機対応チーム」の取組を通じた、地域における自殺未遂・自傷行為の経験者等への支援に関する知見の蓄積
- 「自傷・自殺未遂レジストリ」を活用した自殺未遂者の属性や傾向についての分析と支援手法の探究
- 国や都道府県等による、適時適切かつ集中的な相談窓口等の啓発活動
- 今後の取組の方向性
- 令和4年の自殺統計原票の改正により集計可能となった項目を含めたデータの更なる蓄積及びその分析
- こどもの自殺の多角的な要因分析の結果も踏まえ、こどもの自殺をどのように防ぐことができるのか検討
- こどもの命を守るためには、保護者を始めとする身近な大人一人一人がこどもたちの微妙なサインに気付き、こどもの不安や悩みの声に耳を傾け、適切に受け止め、必要な支援につなげることが重要である。
- 家庭と学校、地域、警察や医療機関などの関係機関が緊密に連携し、不安や悩みを抱えるこどもたちを孤立させることなく地域全体で支援していくことが可能となるよう、地域のネットワークづくりを推進していく必要がある。
- 地方公共団体や民間団体、国民等との連携・協働の下、国を挙げて、誰も自殺に追い込まれることのないよう、生きることの包括的な支援として、こどもへの自殺対策を強力に推進する。
- 令和5年度の自殺対策の実施状況
- 地域レベルの実践的な取組への支援を強化する取組
- 地域自殺実態プロファイル、地域自殺対策政策パッケージの作成
- 地域自殺対策計画の策定・見直し等の支援
- 「『地域自殺対策計画』策定・見直しの手引」等の作成・公表令和5年6月に、第4次大綱及び地域の実情を踏まえ、地域自・殺対策計画の円滑な策定・見直しに資するよう、標準的な手順と留意点などを取りまとめた「『地域自殺対策計画』策定・見直しの手引」及び「関連事業・施策事例集」を作成・公表。
- 地域自殺対策推進センターへの支援
- 自殺対策の専任職員の配置・専任部署の設置の促進
- 国民一人ひとりの気付きと見守りを促す取組
- 自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施
- 長期休暇の時期を踏まえた大臣連名メッセージの発信
- 令和5年8月に、国民やこども・若者に向けたメッセージについて厚生労働大臣、文部科学大臣、こども政策担当大臣及び孤独・孤立対策担当大臣の連名で広く情報発信を実施。
- 児童生徒の自殺対策に資する教育の実施
- 「SOSの出し方に関する教育」の推進
- 文部科学省・厚生労働省の連名通知(平成29年度)を踏まえ、引き続き「SOSの出し方に関する教育」を推進。
- 自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普及、うつ病等についての普及啓発
- 自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する取組
- 自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調査研究・検証
- 成果活用
- 子ども・若者及び女性等の自殺調査、死因究明制度との連動
- 児童生徒の自殺予防に向けた調査研究の推進
- こどもの自殺の要因分析の実施
- 警察や消防、学校や教育委員会、地方公共団体等が保有する自殺に関する統計及びその関連資料を集約し、「令和5年度こどもの自殺の多角的な要因分析に関する調査研究」を実施。
- コロナ禍における自殺等の調査
- うつ病等の精神疾患の病態解明等につながる学際的研究
- 自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質の向上を図る取組
- 大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推進
- かかりつけ医、地域保健スタッフ、公的機関職員等の資質向上
- 教職員に対する普及啓発
- 介護支援専門員等への研修
- 様々な分野でのゲートキーパーの養成
- 地方公共団体職員等を対象としたe-ラーニング教材の作成・提供
- 地方公共団体職員等を主な対象としたゲートキーパーに関するe-ラーニング教材(連携編・傾聴編)を作成し、令和5年9月から提供。
- 自殺対策従事者への心のケア
- 家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者への支援
- 心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する取組
- 職場におけるメンタルヘルス対策の推進
- 地域における心の健康づくり推進体制の整備
- 学校における心の健康づくり推進体制の整備
- スクールカウンセラー等を活用した教育相談体制の充実
- 児童生徒の抱える様々な問題に対応するため、スクールカウンセラー等の配置時間を充実。
- 大規模災害における被災者の心のケア、生活再建等の推進
- 能登半島地震におけるDPATの派遣
- 令和6年能登半島地震における精神科医療に対する支援等のため石川県からの要請に基づき県内外からDPATを派遣。
- 適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする取組
- 精神科医療、保健、福祉等の連動性の向上、専門職の配置
- 各施策の連動性を向上させるための研修等の実施
- 地方公共団体の職員等を対象に「生きることの包括的支援のための基礎研修」を実施するとともに、自殺対策に係る多機関協働による対応事例の情報を収集・整理した事例集を作成・提供。
- 精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成等
- 子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提供体制の整備
- うつ等のスクリーニングやうつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対策
- 社会全体の自殺リスクを低下させる取組
- 相談体制の充実と相談窓口情報等の分かりやすい発信、アウトリーチの強化
- 孤独・孤立相談ダイヤル(♯9999)の試行実施
- 孤独・孤立に悩む人の相談窓口へのアクセスの容易化や相談ニーズへの迅速な対応のため、NPOなど関係団体が連携し、統一的に相談を受け付ける窓口体制である「孤独・孤立相談ダイヤル(♯9999)」を試行実施。
- ICT(インターネット・SNS等)の活用
- 1人1台端末を効果的に活用したSOSの発信や心身の状況把握学校での1人1台端末を効果的に活用したSOSの発信や心身の状況把握に関する調査研究や取組事例の普及の取組を実施。
- インターネット上の誹謗中傷及び自殺関連情報対策
- ひきこもり、児童虐待、性犯罪・性暴力の被害者、生活困窮者、ひとり親家庭に対する支援
- 性的マイノリティに対する支援の充実
- 自殺対策に資する居場所づくりの推進
- こどもの居場所づくり支援体制強化事業の実施
- 「こどもの居場所づくりに関する指針」(令和5年12月22日閣議決定)に基づくこどもの居場所づくりを支援するため、令和5年度補正予算において「こどもの居場所づくり支援体制強化事業」を実施。
- 報道機関に対するWHOの手引き等の周知
- 自殺対策に関する国際協力の推進
- 自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ取組
- 地域の自殺未遂者支援の拠点機能を担う医療機関の整備
- 救急医療機関における精神科医による診療体制等の充実
- 自殺未遂者ケア研修の実施
- 救急医療の従事者を対象とした「自殺未遂者ケア研修」を、一般救急版及び精神科救急版に分けて開催。
- 自傷・自殺未遂者レジストリの構築
- 自殺未遂者に対してより実効的な介入、援助の方法を確立すべく、救命救急センターにおける登録システムである「自傷・自殺未遂者レジストリ」を構築。
- 医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支援の強化
- 家族等の身近な支援者に対する支援
- 遺された人への支援を充実する取組
- 遺族の自助グループ等の運営支援
- 学校、職場等での事後対応の促進
- 児童生徒の自殺が起こった際の事後対応の周知
- 学校における「子供の自殺が起きたときの緊急対応の手引き」等の活用支援を実施。
- 遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供の推進等
- 遺族のためのリーフレット等の作成・配布
- 地方公共団体において、地域の相談先や自助グループの連絡先などを記載した遺族のためのリーフレット等を作成し、配布。
- 遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
- 遺児等への支援
- 民間団体との連携を強化する取組
- 民間団体の人材育成に対する支援
- ゲートキーパー養成研修用動画の公開
- 様々な活動分野に対応したゲートキーパー養成研修用動画をWebサイト上に掲載。
- 地域における連携体制の確立
- 民間団体の相談事業に対する支援
- 民間団体に対する財政的支援
- 電話相談事業を行う団体等を含む自殺防止対策に取り組む民間団体に対して財政的支援を実施。
- 民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域における取組に対する支援
- 子ども・若者の自殺対策を更に推進する取組
- いじめを苦にした子どもの自殺の予防
- 学生・生徒への支援の充実
- 「COCOLOプラン」に基づいた取組の実施
- 「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」に基づいた校内教育支援センターの設置促進等。
- 子ども・若者への支援や若者の特性に応じた支援の充実
- 子ども・若者の自殺対策を推進するための体制整備
- 「若者の自殺危機対応チーム」の設置の取組の推進
- 自殺未遂歴や自傷行為の経験等がある若者への支援のため、多職種の専門家で構成される「若者の自殺危機対応チーム」を都道府県・指定都市に設置するモデル事業を実施。
- 勤務問題による自殺対策を更に推進する取組
- 長時間労働の是正
- 労働基準法遵守のための支援等
- 都道府県労働局等において時間外労働の上限規制の遵守等のための相談・支援を行うとともに、長時間労働が行われているおそれがある事業場に対して重点的に監督指導を実施。
- 職場におけるメンタルヘルス対策の推進
- 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
- 働く人のメンタルヘルスに関する基礎知識や事業場の取組事例等の情報を提供するとともに、労働者等に対してメール・電話・SNSによる相談窓口を設置するなど、様々な支援を実施。
- ハラスメント防止対策
- 女性の自殺対策を更に推進する取組
- 妊産婦への支援の充実
- 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制の構築
- 「こども家庭センター」の整備の促進や、母体の身体的機能の回復や精神状態の把握等を行う産婦健康診査事業、産後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行う産後ケア事業の全国展開等を実施。
- コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性支援
- 困難な問題を抱える女性への支援
- 様々な状況に置かれている女性への実効性ある支援の充実・強化
- 「孤独・孤立対策」といった視点を含めた新たな女性支援の仕組みを構築するための「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の施行に向けた取組を実施。
- 地域レベルの実践的な取組への支援を強化する取組
~NEW~
厚生労働省 令和6年度「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)」の受賞者を決定しました~11月25日開催の「『働く、を変える』テレワークイベント」で地方創生担当大臣表彰、総務大臣表彰と併せて表彰式を実施~
- 厚生労働省では、このほど、令和6年度「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)」の受賞者を決定しました。
- この賞は、テレワークの活用によって、労働者のワーク・ライフ・バランスの実現を図るとともに、他社の模範となる取組を行っている企業・団体に授与されるものです。今年度の表彰は、「優秀賞」に1社、「特別奨励賞」に5社を決定しました。
- 表彰式は、テレワーク月間の一環として11月25日に御茶ノ水ソラシティ(東京都千代田区)で開催される「『働く、を変える』テレワークイベント」の中で行い、地方創生担当大臣賞及び総務大臣賞の表彰式と合同で実施します。また、受賞企業による取組紹介も行います。
- 今年度の表彰式は、会場およびオンラインでの参加が可能です。
- 表彰対象
- 「優秀賞」受賞企業
- 取組が総合的に優れていると認められる企業・団体に対する表彰です。
- 株式会社プログレス
- 「特別奨励賞」受賞企業(五十音順)
- 取組が優れていると認められる企業・団体に対する表彰です。
- グリービジネスオペレーションズ株式会社
- 有限会社ジェム
- パーソルホールディングス株式会社
- 株式会社Massive Act
- 株式会社吉村
- 取組が優れていると認められる企業・団体に対する表彰です。
- 「優秀賞」受賞企業
- 認定マーク
- 表彰にあたり、「輝くテレワーク賞」を受賞した企業が、テレワークの活用によりワーク・ライフ・バランスの実現を図っていることがアピールできるようにするため、認定マークを作成しました。
~NEW~
厚生労働省 第8回 食品の営業規制の平準化に関する検討会 資料
▼ 【資料1】従業者が常駐しない施設に対する施設基準の適用について
- 従業者が常駐しない施設に対する施設基準の適用について
- 前回の議論の内容
- 近年の科学技術の発展等を背景として、飲食店営業の施設において、飲料の調理等を自動で行う機器(以下「全自動調理機」という。)を導入した営業形態が可能となっている。
- 飲食店営業の施設基準について、従業者の常駐を前提としない、全自動調理機で調理した食品を提供する場合に、新たに必要となる、又は不要となる事項を検討するため、関係事業者に対し、営業実態に関するヒアリングを実施した。
- 関係事業者へのヒアリングを踏まえた主な内容
- 飲食店施設で自動調理機を使用し省人化されているケースは、コーヒーマシンを使用した飲料の提供のみ。
- コーヒーマシンは、監視カメラが備え付けられている。
- コーヒーマシンは、イレギュラー時に自動的に販売停止措置が図られている。
- コーヒーマシンは、1日1回人員による洗浄等のメンテナンスを実施。
- 飲食店施設の自動調理については、無人で行うことは考えていない。
- ※食事を提供する営業形態では、調理工程の一部に調理機器を導入している実態はあるものの従業者が常駐しない状態ではない。
- 省人化された営業実態を踏まえ、施設基準の見直しができるのではないか。(関係事業者へのヒアリングを踏まえた検討委員の意見)
- 技術の革新に伴って不要になる規制は、合理性が説明できる限りにおいて規制を緩和することは適切な方向性であろう。
- 他方で、機械に任せると、機械の中で何か起きているのかとか、あるいは通信環境が途絶えたときにどうするのかといった、人が確認しにくいことが増えるため、そちらの観点からの新たな規制の基準が必要なのではないか
- 従業者が常駐しない営業の実態
- 前回の検討会における関係事業者へのヒアリングを踏まえ、従業者が常駐せず飲食店営業を可能としている実態は、全自動調理機を用いた飲料となっている。
- そのため、営業実態を踏まえ、施設基準の見直しについて検討していきたい。
- ※その他、食事を提供する営業形態では、調理工程の一部に調理機器を導入している実態はあるものの従業者が常駐しない状態ではない。
- 全自動調理機の範囲
- 従業者が常駐しない施設において、飲食を提供する場合は、自動販売機の規格基準と同等以上の材質、構造及び機能等を有する全自動調理機による安全性確保が求められるため、これを起点として今後の開発状況を反映させていく。
- 施設基準の適用に関する考え方
- 本来、従業者が常駐する施設において目視確認、感覚的な確認、消費者との対話等により行っていた、施設内の状況の把握について、従業者が常駐しない施設では機器の機能等により補完して行うこととなるため、施設基準ではこれらの設備等の追加が必要となる。
- 一方で、従業者が常駐しないことにより、必要としない若しくは代替設備により対応が可能となる場合がある。
- 従業者が常駐しない施設に対する施設基準追加項目
- 施設全体の衛生状態を確認するための監視設備を有すること。
- 施設外部から汚染防止確認、汚染があった場合の状況確認するため。
- カメラ等により常時把握する。異常があった場合に従業者に通報する。
- 施設内で異常が生じた場合に、営業を停止することができる設備を有すること。
- 機器の故障、停電、外部からの衝突等により機器に問題が生じた場合に、商品の安全性が担保できないため。
- 異常があった場合に機器自体に営業を停止する機能を有すること。また、従業者に通報し、遠隔操作において営業停止措置ができること。
- 全自動調理機について、原料、調理工程における温度等の状況を監視し、異常があった場合に停止等の措置が講じられる設備を有すること。
- 原料や調理工程の温度管理の状況を確認し、異常があった場合に商品の安全性が担保できないため。
- 機器自体に温度センサー等の機能を有すること。異常があった場合に機器自体に営業を停止する機能を有すること。また、従業者に通報し、遠隔操作において営業停止措置ができること。
- 調理後の食品を一時的に保管する場合、
- 外部(他者含む)からの汚染等を防止できる構造の保管庫を設けること。
- 保管庫は、保管開始後一定時間経過すると自動的に廃棄することができるものであること。
- 調理後の食品が引き取りまでの間に外部から汚染されることや長時間保管中に食中毒菌が増殖し健康被害が発生することを防止するため。
- 機器自体に鍵付き等の保管庫及び自動廃棄機能を有すること。また、従業者に通報し、遠隔操作において営業停止措置ができること。
- 異常が生じた場合に、客と営業者(従事者含む)とが対話できる設備を有すること。
- 機器設計時に想定しておらず自動停止しない事案やその他衛生に関する苦情等に適切に対応するため。
- インターホンの設置、連絡先等の掲示を行うこと。
- 施設全体の衛生状態を確認するための監視設備を有すること。
- 前回の議論の内容
~NEW~
厚生労働省 第375回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料
▼ 資料1 労使協定の見直しを行う派遣元事業主への支援及び取組の進捗状況について
- 都道府県労働局による該当事業所の把握及び個別フォローアップの進捗状況は、以下のとおり。
- 賃金の引き上げ及び差額の支払いを実施済み又は実施が確定
- 127事業所 1,242人
- 令和6年4月1日以降に働いたことがある方で既に離職された元派遣労働者を含め、該当労働者全員に実施済み又は実施が確定しているもの。
- 令和6年4月1日からフォローアップ時点までの間において当該誤りのあった指数による労働者派遣の実績がない
- 964事業所
- 労使協定の改定及び差額の支払いについてフォローアップ中
- 184事業所 1,202人
- 確認や対応をいただきたい点について、個別に案内・要請を実施。
- 引き続き、人材確保等支援助成金(派遣元特例コース)の利用勧奨を含め、フォローアップを行っているもの。
- 労使協定の改定及び差額の支払いについてフォローアップを開始
- 107事業所
- 労働局において事業所に個別の案内・要請を実施。
- 事業所において対象者の確認作業を実施中など、時間を要しているもの。
- 賃金の引き上げ及び差額の支払いを実施済み又は実施が確定
- ハローワーク別地域指数の誤り及びその訂正に伴い、労使協定の再締結とともに、現行協定と新協定との差を補う対応を行う派遣元事業所について、通常であれば生じない年度途中での当該作業が円滑に進むよう、都道府県労働局において、個別に連絡をとり、周知や要請、支援策の活用など、1つ1つ丁寧なフォローを行う。
- ハローワーク別地域指数の算定誤りを踏まえた再発防止策の実施について
- デジタル技術の導入によるヒューマの排除
- ICTの活用等による業務効率化などを支援する省内担当課室と連携し、担当者がハローワークシステムからダウンロードしたデータを加工せず必要な情報の集計を可能とするデジタルツールの開発・導入
- 外部業者を活用したベリファイ方式の実施よる公表数値の確実性の確保
- 需給調整事業関係業務の受託実績がある外部業者が各数値の算定作業を実施し、その結果を担当者における算定結果と突合することにより公表数値の確実性を確保(ベリファイ方式)
- 作業や発注の前提となる事項の確実性の確保
- 組織管理を担当する省内担当課室と連携して、地域指数の算定対象となるハローワークと、対象とならない附属施設の区分を再確認するなど、作業の前提となるデータの範囲の確実性を確保
- 課内体制の強化及び作業手法の整備
- 室長級職員が、作業工程ごとの手順のマニュアル化及び作業プロセスの適切な実施を統括管理。
- 複数担当者制によるダブルチェックに加え、集計結果のチェック作業には、担当班以外の職員を従事させることで、第三者の視点から誤りがないことを確認
- デジタル技術の導入によるヒューマの排除
~NEW~
厚生労働省 立ち作業の負担軽減対策の取組事例紹介
- 現状・経緯
- 作業中の姿勢は、業種や職種によって様々ですが、持続的に立ち姿勢で作業を行う「立ち作業」は、「工場のライン作業」や「スーパーの会計作業」、「工事現場における交通誘導作業」など、様々な場面で見られます。
- 立ち作業には、業務に集中しやすいといった点や、とっさの際に動きやすいなどのメリットもありますが、長時間による立ち作業は足腰への負担が大きい等のデメリットもあります。
- 立ち作業に伴う足腰の負担を軽減するためには、作業時間の短縮やこまめな休憩の取得等が有効ですが、作業中に座ることができるイスを設置するなど、作業環境の工夫により、足腰への負担等を軽減するための対策を実施している例もあります。実際に行われている企業の取組事例は以下のとおりであり、すぐに取り入れられる対策もございます。
- 労働安全衛生規則第615条では、就業中にしばしば座ることのできる機会のある際における椅子の備え付けを事業者に義務付けており、必ずしも座って作業をすることを求めているものではありませんが、今回ご紹介する取組事例を参考に、長時間の立ち作業を改善するなど、健康に働ける職場づくりに努めてくださいますようお願いします。
- 対策事例紹介
- ちょっとラクと健康を考えませんか?
- 産業ごとに各企業で取り組んでいる立ち作業の負担軽減対策をご紹介します。
- 小売業
- 株式会社ダイエー
- 立って作業を行っていたスーパーマーケットのレジに、軽く腰を掛けられるイスを設置。接客の合間など、座っての待機を可能に。また、お客さまに取り組みを周知するため、レジ周辺に理解を求めるポスターを掲示している。
- 足腰の負担軽減対策でレジの足元にクッション性のあるマットを設置。レジ以外には、可動式の陳列棚の導入により、品出しの作業効率を上げるとともに、中腰姿勢の時間削減で腰痛対策につなげている。
- 株式会社アオキスーパー
- 長時間立ったままのレジ接客の在り方を見直すべく、スーパーマーケットの「レジ接客中に座れるイス」を設置。7月23日にプレスリリースを展開して、会社の認知度向上にも繋げている。また従業員の声を集め、現在は全店舗での導入を検討・進めている。
- 育児短時間勤務制度の対象期間を『中学校卒業まで』に延長
- お客様と働く人が、笑顔で過ごせるお店作りを目指して、カスタマーハラスメントに対する基本方針の策定
- 『禁煙サポートプログラムで全額補助制度』で卒煙を支援
- 髪色・髪型自由!身だしなみ基準の緩和
- 株式会社ダイエー
- 警備業
- 株式会社セキュリティ庄内
- 座ることで、疲労・ストレスの軽減、心拍数・血圧などの上昇の抑制、身体的な負担が軽減されるとの研究結果をもとに、座哨しての警備を実践しています。
- また、警備業には欠かせないヘルメットには、UVカットシールドを内蔵したものを採用しました。
- 熱中症対策として、ポロシャツ型警備服の導入や取り外し可能な空調ファン、各労働者に経口補水パウダーや飲料水、瞬間冷却剤等が入った、熱中症救急キットを支給しています。また、従来の警備のイメージから脱却するため、デザイン性と機能性を兼ね備えた高い制服や防寒着なども導入しました。
- イス、ポロシャツ、空調ファン、シールドなど使用開始した当初は、他社がしていないことを、私たちの会社だけが行うことに対し、最初は若干抵抗がありましたが、実際に使用すると、以前よりも快適で、今ではなくてはならないものとなっています。
- 「警備員は立っているのが当たり前」「夏は暑いものだ」というような長年の固定概念を覆し、「こういうものがあれば、もっと快適に仕事ができるのだけどなぁ」という私たちの現場の声を、親身になって取り入れてくれる会社に感謝です。
- 株式会社セキュリティ庄内
- その他事業
- 株式会社チェッカーサポート
- レジ業務で立つ位置にクッション性のあるマットを設置して、高さのないパンプスやスニーカーでの勤務を可能にすることで、立ち作業における足腰の負担軽減対策を実施しています。
- レジ業務での作業の動線を考慮して、できるだけコンパクトに無駄な動作を行わずにレジ業務ができるよう、レジ周りの配置改善などを実施しました。
- 株式会社チェッカーサポート
- 小売業
~NEW~
経済産業省 下請中小企業振興法に基づく「振興基準」を改正しました 親事業者及び下請事業者双方が共存共栄の関係を築くことを目指します
- 経済産業省は、関係省庁とともに、親事業者及び下請事業者双方が適切な利益を得てサプライチェーン全体の競争力向上につなげていく共存共栄の関係を築くことを目指し、下請取引における方向性、在り方を示し、下請中小企業の振興を図っています。約束手形等の指導基準の見直し等を踏まえ「振興基準」を改正しました。これを契機として、サプライチェーン全体で手形等のサイト※短縮への取組が行われることを期待します。
- ※サイトとは、手形、一括決済方式又は電子記録債権における手形期間又は決済期間をいいます。
- 振興基準改正のポイント
- 令和6年4月30日に公正取引委員会が手形等の指導基準について、手形等の交付から満期日までの期間を120日から60日に見直したことを踏まえ、下請中小企業振興法第3条第1項に基づいて経済産業大臣が定める「振興基準」を改正しました。(令和6年11月1日施行)
- 今回の改正では、親事業者及び下請事業者は、下請代金を手形等で支払う場合の支払サイトについて、業種を問わず60日以内とすることを徹底する旨を規定しています。また、公正取引委員会が令和6年5月に下請代金支払遅延等防止法の運用基準を改正し、買いたたきの解釈の明確化をうけて、振興基準でも同様に買いたたきの解釈を規定しました。
~NEW~
経済産業省 「DX銘柄2025」選定に向けたDX調査の項目を公表します
- 経済産業省、東京証券取引所及び情報処理推進機構(IPA)は、デジタル技術を前提として、ビジネスモデル等を抜本的に変革し、新たな成長・競争力強化につなげていくデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組む企業を、「DX銘柄」として選定しています。同銘柄の選定に向け、国内上場企業を対象に、「DX調査」を実施するため(提出期間:12月2日(月曜日)から12月23日(月曜日))、DX調査の項目を事前に公表します。
- DX銘柄の狙い
- 「DX銘柄」は、東京証券取引所に上場している企業(プライム、スタンダード、グロース)のうち、企業価値の向上につながるDXを推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用により企業価値向上を実現している企業を選定して紹介するものです。
- 企業を取り巻く環境は昨今、生成AIも含むデジタル技術やデータ活用の急速な進展に加え、GX、SX、経済安全保障等の影響から大きく変化しています。こうした中、目指すべきビジネスモデルや経営戦略にDX戦略を適合させていく重要性は増しています。
- 「DX銘柄」として企業を表彰することにより、選定企業のさらなる活躍を期待するとともに、目標となる企業モデルを広く波及させること、デジタル技術の利活用に関する重要性に対する経営者の意識変革を促すことを目的としています。
- 「DX銘柄」に選ばれた企業の中から、特に優れた取組を行っている企業を「DXグランプリ」として、「DX銘柄」には選ばれなかったものの、特に注目すべき取組を行っている企業を「DX注目企業」としてそれぞれ選定します。さらに、特に優れた取組を継続している企業を「DXプラチナ企業」として選定します。
- 「DX調査2025」とは
- 経済産業省では、「DX銘柄2025」の選定に向けて、国内上場企業に対し、「DX調査2025」を実施します。本調査にご回答いただいた企業には、DX銘柄への選定有無に関わらず、銘柄発表後にフィードバックを行い、各社の更なる取組推進に資する情報を提供することに加え、例年5月下旬もしくは6月上旬に実施しているDX銘柄選定企業発表会及びその後の名刺交換会に参加可能とする予定です。
- なお、フィードバックは回答頂いた全企業に対して行いますので、未だDXの取組が途上にあるという場合であっても、現在の自社の立ち位置をご確認いただくために、本調査を積極的にご活用ください。
- また、本調査にご協力いただいた企業については、DXを積極的に推進する企業として、 原則、企業名を公表させていただく予定です。
- 「DX調査2025」調査項目について
- 「DX調査2025」は、DX時代の経営の要諦集として、経営者がDXによる企業価値向上の推進のために実践することが必要な事項を取りまとめた「デジタルガバナンス・コード」に沿った構成としています。
- 同コードは2024年9月に、データ活用・連携やデジタル人材の育成・確保、サイバーセキュリティ等の重要性を強調し、「デジタルガバナンス・コード3.0~DX経営による企業価値向上に向けて~」として改訂されました。
- 今回の改訂に伴い、同コードに紐づく事業であるDX銘柄の調査項目及び審査ポイントに関する主な変更点は以下のとおりです。詳細は、「デジタルトランスフォーメーション調査(DX調査)2025」について、をご覧ください。
- 選択式項目について
- デジタルガバナンス・コードの(2)望ましい方向性の記載内容の見直しに伴い、調査項目数がDX調査2024よりも増加していますが、調査項目数の増加を踏まえ、選択式項目の各設問に対する記述部分を廃止しました。
- 記述式項目について
- デジタルガバナンス・コードの構成・名称の見直し等を踏まえ、記述式の質問項目を追加するとともに、DX調査の記述式項目の一部を選択式項目の様式に統合したことに伴い、評価項目の体系変更を行いました。
- 調査様式について
- 今回より、これまでの「選択式項目一覧」と「記述式項目一覧」の2つのファイルを1つに統合しました。
~NEW~
経済産業省 「DXセレクション2025」の募集を開始しました
- 経済産業省では、デジタルガバナンス・コードに沿った取組を通じてDXで成果を残している、中堅・中小企業等のモデルケースとなるような優良事例を「DXセレクション」として選定しています。この度、「DXセレクション2025」の選定に向け、募集を開始しましたのでお知らせします。
- DXセレクションについて
- DXセレクションとは、デジタルガバナンス・コードに沿った取組を通じてDXで成果を残している、中堅・中小企業等のモデルケースとなるような優良事例を選定するものです。優良事例の選定・公表を通じて、地域内や業種内での横展開を図り、中堅・中小企業等におけるDX推進及び各地域での取組の活性化につなげていくことを目的として、2022年より開始した取組です。
- DXセレクションとして選定される企業は、DXによる企業価値向上に向けて、デジタルガバナンス・コードをもとに、企業がデジタルによって自らのビジネスを変革するためのビジョン・戦略・体制等が整った事業者として経済産業大臣が認定する「DX認定」を取得した上で、DXによる企業価値向上を目指していくことが望ましいとされます。
- そのため、応募時点でDX認定を取得済みである企業に限っては、DX認定レベルを確認する審査項目への記載を免除した上で自薦での応募も認めることとしますが、DX認定未取得企業の応募にあたっては、DX認定を取得するという自己宣言を必須としたDX認定レベルを確認する審査項目への回答とともに関係機関※からの推薦を必要とします。
- ※推薦者は、地域DX推進ラボ、地方版IoT推進ラボ、地方公共団体(都道府県、市区町村)、経済団体(全国商工会連合会、商工会連合会、商工会、日本商工会議所、商工会議所、全国中小企業団体中央会、都道府県中小企業団体中央会、全国商店街振興組合連合会、都道府県商店街振興組合連合会)、金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、日本政策投資銀行、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、沖縄振興開発金融公庫、農林中央金庫)、独立行政法人、国立研究開発法人、報道機関、ITベンダー、地域のコンサルタント(ITコーディネータ、中小企業診断士等)、大学、教育機関、その他、被推薦者の地域における事業活動や経営の状況等を把握し、「DXセレクション」として選定されうる事業者を適切に推挙できる者とします。
- 応募の対象
- DXに取り組み、成果をあげている日本全国の中堅・中小企業等
- ※中小企業基本法に基づく中小企業者及び、産業競争力強化法に基づく中堅企業者のうち、法人に限る。なお、過去にDXセレクションに選定された事業者(グランプリや準グランプリ等も含む)や、過去に応募をされた事業者も再度の応募が可能です。
- DXに取り組み、成果をあげている日本全国の中堅・中小企業等
~NEW~
経済産業省 パートナーシップ構築宣言のひな形を改正しました(令和6年11月1日改正)
- 経済産業省では、関係府省庁とともに、サプライチェーン全体での共存共栄を目指す「パートナーシップ構築宣言」を推進しています。11月1日(金曜日)に、企業が宣言を公表する際の参考となるパートナーシップ構築宣言の「ひな形」を改正しました。既にパートナーシップ構築宣言を公表している企業におかれては、新しいひな形での宣言の更新を、まだの企業はこの機会に宣言をお願いします。
- ひな形改正のポイント
- 下請中小企業振興法に基づく「振興基準」の改正(令和6年11月1日施行)において、親事業者及び下請事業者は、下請代金を手形等で支払う場合の支払サイトについて、業種を問わず60日以内とすることを徹底する旨が規定されたことを踏まえ、ひな形文中の「手形などの支払条件」の項目を変更しました。
- 改正前
- 下請代金は可能な限り現金で支払います。手形で支払う場合には、割引料等を下請事業者の負担とせず、また、支払サイトを60日以内とするよう努めます。
- 改正後
- 下請代金は可能な限り現金で支払います。手形等で支払う場合には、割引料等を下請事業者の負担とせず、また、支払サイトを60日以内とします。
- 今後の取組
- 経済産業省では、新しいひな形での宣言更新・新規宣言を促すため、関係府省庁等と連携し、
- パートナーシップ構築宣言を公表している全企業に向け、メールによる周知
- 業界団体経由で各会員企業向けの周知
等を実施します。
- 経済産業省では、新しいひな形での宣言更新・新規宣言を促すため、関係府省庁等と連携し、
~NEW~
総務省 11月はテレワーク月間です-テレワークの普及促進に向けた取組を集中的に行います-
- テレワーク月間実行委員会(内閣官房内閣人事局、内閣府地方創生推進室、デジタル庁、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、観光庁、環境省、一般社団法人日本テレワーク協会、日本テレワーク学会)では、11月を「テレワーク月間」として、テレワークの普及促進に向けた取組を集中的に行います。
- 総務省では、テレワーク月間中に関係府省庁や団体等と連携して、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であるテレワークの更なる普及・定着を目的としたイベント等を実施します。
- 主な取組
- 総務省は、内閣官房、内閣府、デジタル庁、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、観光庁、環境省と共に、都道府県、政令指定都市及び経済団体等に対して、「テレワーク月間」への協力依頼を行います。
- テレワークの一層の普及・定着を目的としたセミナーを全国各地で開催予定です。
- 企業・団体におけるテレワークの導入・活用の参考となるよう、「テレワークトップランナー2024」として優良事例の募集、選定を行い、その中から特に優れた取組について、令和6年11月25日(月)に開催する表彰式にて「テレワークトップランナー2024総務大臣賞」として表彰します。
- なお、表彰式は厚生労働省の「輝くテレワーク賞」及び内閣府地方創生推進室の「地方創生テレワークアワード」の表彰式と合同で開催する予定です。
- テレワーク月間サイトにて、テレワーク月間の趣旨・目的に賛同し、期間中にテレワークに取り組む個人・団体を募集しています。テレワーク月間サイトで配布しているテレワーク月間のロゴマークや別添PDFのポスターを広く活用いただき、テレワーク月間活動にご参加ください。
- また、テレワーク月間サイトから活動登録をすると、個人名・団体名がサイトに表示されますので、積極的な登録をお待ちしております。
~NEW~
総務省 労働力調査(基本集計) 2024年(令和6年)9月分結果
▼ 労働力調査(基本集計)2024年(令和6年)9月分結果の概要
- 就業者の動向
- 男女別就業者数
- 就業者数は6814万人。前年同月に比べ27万人(0.4%)の増加。26か月連続の増加。
- 男性は3706万人。16万人の減少。女性は3108万人。43万人の増加
- 従業上の地位別就業者数
- 自営業主・家族従業者数は632万人。前年同月に比べ3万人(0.5%)の減少
- 雇用者数は6149万人。前年同月に比べ25万人(0.4%)の増加。31か月連続の増加。
- 男性は3295万人。12万人の減少。女性は2854万人。37万人の増加
- 雇用形態別雇用者数
- 正規の職員・従業員数は3692万人。前年同月に比べ59万人(1.6%)の増加。11か月連続の増加
- 非正規の職員・従業員数は2107万人。前年同月に比べ34万人(1.6%)の減少。2か月ぶりの減少
- 役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は36.3%。前年同月に比べ0.8ポイントの低下
- 就業率
- 就業率(15歳以上人口に占める就業者の割合)は62.0%。前年同月に比べ0.4ポイントの上昇
- 15~64歳の就業率は79.8%。前年同月に比べ0.5ポイントの上昇。男性は84.6%。0.2ポイントの低下。女性は74.8%。1.2ポイントの上昇
- 20~69歳の就業率は81.5%。前年同月に比べ0.5ポイントの上昇
- 男女別就業者数
- 完全失業者の動向
- 男女別完全失業者数
- 完全失業者数は173万人。前年同月に比べ9万人(4.9%)の減少。2か月連続の減少
- 男性は105万人。前年同月に比べ2万人の減少。女性は68万人。前年同月に比べ8万人の減少
- 求職理由別完全失業者数
- 完全失業者のうち、「勤め先や事業の都合による離職」は21万人と、前年同月に比べ1万人の減少、「自発的な離職(自己都合)」は78万人と、前年同月に比べ3万人の減少、「新たに求職」は50万人と、前年同月に比べ1万人の増加
- 年齢階級別完全失業者数
- 男性の完全失業者数は、「25~34歳」、「55~64歳」及び「65歳以上」の年齢階級で、前年同月に比べ減少
- 女性の完全失業者数は、「15~24歳」、「35~44歳」及び「45~54歳」の年齢階級で、前年同月に比べ減少
- 男女別完全失業者数
~NEW~
総務省消防庁 令和6年9月の熱中症による救急搬送状況
- 令和6年9月の全国における熱中症による救急搬送人員は11,503人でした。
- これは、9月の調査を開始した平成20年以降、最も多い搬送人員となっています。
- 全国の熱中症による救急搬送状況の年齢区分別、初診時における傷病程度別等の訳は次のとおりです。
- 年齢区分別では、高齢者が最も多く、次いで成人、少年、乳幼児の順となっています。
- 初診時における傷病程度別にみると、軽症が最も多く、次いで中等症、重症の順となっています。
- 発生場所別の救急搬送人員をみると、住居が最も多く、次いで道路、公衆(屋外)、仕事場(道路工事現場、工場、作業所等)の順となっています。
~NEW~
総務省 サービス産業動向調査(月次調査) 結果の概要 2024年8月分(速報)
- サービス産業の8月の売上高は、33.0兆円。前年同月に比べ2.4%の増加で、34か月連続の増加。
- 増加に寄与した産業
- 娯楽などを含む「生活関連サービス業,娯楽業」 前年同月に比べ4.7%の増加で、33か月連続の増加
- 情報サービスなどを含む「情報通信業」 前年同月に比べ3.1%の増加で、29か月連続の増加
- 不動産取引などを含む「不動産業,物品賃貸業」 前年同月に比べ3.1%の増加で、5か月連続の増加
~NEW~
国土交通省 日本貨物鉄道株式会社に対する保安監査の結果の公表および不利益処分に係る通知について
- 令和6年7月24日に新山口駅構内で発生した日本貨物鉄道株式会社(以下JR貨物)の列車が脱線する事故が発生し、当該事故の調査過程で、JR貨物による作業記録の書き換え等の不適切事案が判明しました。
- これらの報告された事実を受け、令和6年9月11日から、鉄道事業法第56条に基づく保安監査を実施しました。
- その結果を、別紙「JR貨物の安全確保のために講ずべき措置」として公表します。
- また、以下のとおり、JR貨物に対する行政手続法に基づく不利益処分に係る通知を行いました。
- 鉄道事業法第23条第1項の命令
- 通知事項:弁明の機会の付与
- 弁明の期限:令和6年11月6日(水)
▼ 別紙
- 輪軸の圧入作業に関する不適切事案に関する経緯
- 令和6年7月24日、新山口駅構内において、JR貨物の列車が脱線する事故が発生した。当該事故の調査過程で、JR貨物による作業記録の書き換え等の不適切事案が判明した。こうした作業記録の書き換えについては、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為であり、到底容認できるものではないことから、国土交通省において鉄道事業法に基づく保安監査を実施したところ、「2.確認された事実関係」に示す事実が明らかとなった。
- 確認された事実関係
- 規程類に関する実態
- 圧入力値に関する規定や、規定された数値を逸脱した場合の取扱等についての規程類がなく、職場内で口頭で引き継がれている事業所があった。
- 規程類がある事業所のものは、本社が関与した体系的なものではなく、それぞれの事業所等が独自に定めていた。
- 現場における圧入作業の実態
- 圧入作業の内容は、職場内で口頭で漫然と踏襲されていた、又は、規程類に規定されている車輪の圧入力値を逸脱して輪軸を使用していた。
- 規定等から逸脱した輪軸をそのまま使用する運用が、長く職場内で口頭で漫然と踏襲されていた。
- 工程、コスト、手間を惜しむ観点から、規程に定められた再圧入等の作業を怠った。
- 係員の知識と教育の実態
- 圧入力値の下限を下回ると問題であるが、上限を上回っても問題はないと認識していた。
- 輪軸組立作業の知識に関する教育が体系的に行われていなかった。
- 規定等を逸脱して使用した場合の安全上の問題について正しく理解していなかった。
- 作業記録の書き換えの実態
- 作業記録の書き換えが可能であり、実際に書き換えていた事業所があった。
- 圧入力値が規定値を逸脱した場合、事業所の管理的立場にいる者からの再圧入の指示を避けるため、書き換えていた。
- 車輪内面間距離を管理していることから、圧入力値の上限を超えても問題ないとの認識のもと、上限を超えて計測された数値を上限値に書き換えていた。
- こうした認識や作業記録を書き換える運用は、職場内で口頭で漫然と踏襲されていた。
- 作業の管理の実態
- 事業所の管理的立場にいる者が、輪軸の使用の可否に係る判断に必要な確認を行っていなかった。
- 事業所の管理的立場にいる者は、輪軸組立作業に関わったことは無く、規程類に違反する作業や作業記録の書き換えに気づかなかった。
- 以上の確認された事実関係は、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条第1項、第87条第4項に抵触する。
- 規程類に関する実態
- JR貨物が講ずべき措置
- 「2.確認された事実関係」を踏まえ、JR貨物が講ずべき措置を以下に記載する。
- 規程類の整備
- 輪軸組立作業に関し、規程類を社内で体系的に整備すること
- 規程類を適切に管理できる体制に改善すること
- 教育体制の改善
- 輪軸組立作業に関し、体系的、計画的に教育を実施すること
- コンプライアンスに関し、体系的、計画的に教育を実施すること
- 作業記録の書き換えの防止
- 作業記録の書き換えが容易に行われない仕組みを確立すること
- 作業記録の重要性を周知するとともに、圧入作業に関する作業記録の管理体制を改善すること
- 内部監査等の仕組みを検証し、不適切な取扱が見過ごされない体制を整備すること
- 安全管理体制の点検と見直し
- 同様の問題が他の作業や部門で無いか点検し、必要な見直しを行うこと
- 規程類の整備
- 「2.確認された事実関係」を踏まえ、JR貨物が講ずべき措置を以下に記載する。
- 報告期限
- 3.(1)~(4)について、措置を講じ、又は、措置を講ずるための計画を策定し、3.(1)~(3)については、令和7年1月31日までに、3.(4)については、令和7年3月31日までに報告すること
~NEW~
国土交通省 保安監査の結果に基づく改善指示等の発出について
- 令和6年9月12日に発出した鉄道車両における輪軸の緊急点検の課程で、鉄道車両の輪軸組立時の作業記録の書き換えが判明したことから、令和6年9月19日以降、東京メトロ、メトロ車両、京王電鉄、京王重機整備、JR東日本、東急電鉄、総合車両製作所に対して鉄道事業法第56条に基づく保安監査を実施しました。
- 監査で確認された改善すべき事項等を、事業者へ改善指示等として発出しましたので公表します。
- また、全国の鉄軌道事業者に対しても、同内容について周知し、必要に応じて見直しを行うよう指導しております。
- 保安監査に基づく改善指示
- 対象事業者:東京メトロ、京王電鉄、東急電鉄
- 保安監査に基づく指示
- 対象事業者:JR東日本
- 通達に基づく指導
- 対象事業者:メトロ車両、京王重機整備、総合車両製作所
- 保安監査に基づく改善指示
▼ 別紙
- 確認された事実関係
- 規程類に関する実態
- 委託先との契約に圧入力値に関して規定された数値を逸脱した場合の取扱い等についての規定があったにも関わらず、委託先の規程類にそれらが反映されておらず、委託先において輪軸の圧入作業が適切に実施できる体制となっていなかった。
- 現場における圧入作業の実態
- 委託先において、規定等から逸脱した輪軸をそのまま使用する運用が、長く職場内で口頭で漫然と踏襲されていた。
- 委託先において、圧入力値の下限を下回ると問題であるが、上限を上回っても問題はないと認識していた。
- 係員の知識と教育の実態
- 委託先において、輪軸組立作業の知識に関する教育が体系的に行われていなかった。
- 作業記録の書き換えの実態
- 委託先において、作業記録の書き換えが可能であり実際に書き換えていた。
- 委託先において、作業記録の書き換えは職場内で口頭で漫然と踏襲されていた。
- 作業の管理の実態
- 管理的立場にいる者が、輪軸の使用の可否に係る判断に必要な確認を行っていなかった。
- 以上の確認された事実関係は、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第87条第4項及び鉄道事業法第18条の3第2項に抵触する。
- 規程類に関する実態
- 東京地下鉄株式会社が講ずべき措置
- 「2.確認された事実関係」を踏まえ、東京地下鉄株式会社が講ずべき措置を以下に記載する。
- 規程類の整備
- 委託先の規程類ひいては実作業にそれらが反映されるよう、適切に管理できる体制に改善すること。
- 教育体制の改善
- 委託先の圧入作業に関する教育及び訓練の管理ができるよう改善すること。
- 作業記録の書き換えの防止
- 委託先との協議のもと、作業記録の書き換えが容易に行われない仕組みを確立するとともに、貴社において必要な確認を行うこと。
- 委託先における内部監査等の仕組みを検証し、不適切な取扱いが見過ごされない体制を整備すること。
- 安全管理体制の点検と見直し
- 同様の問題が他の作業や部門で無いか点検し、必要な見直しを行うこと。
- 規程類の整備
- 「2.確認された事実関係」を踏まえ、東京地下鉄株式会社が講ずべき措置を以下に記載する。
- 報告期限
- 2.1~4について、措置を講じ、又は、措置を講ずるための計画を策定し、2.1~3については、令和7年1月31日までに、2.4については、令和7年3月31日までに報告すること
~NEW~
国土交通省 令和6年能登半島地震における建築物構造被害の原因分析を行う委員会 中間とりまとめについて
▼ 中間とりまとめ
- 構造躯体等の耐震安全性の確保
- 木造建築物
- 旧耐震基準の木造建築物については、平成28年(2016年)熊本地震など過去の震災と同様に新耐震基準導入以降の木造建築物と比較して顕著に高い倒壊率であった。必要壁量が強化された新耐震基準は、旧耐震基準と比較して、今回の地震に対する倒壊・崩壊の防止に有効であったと認められる。
- 新耐震基準導入以降の木造建築物では、接合部の仕様等が明確化された2000年以降の倒壊率が低く、現行規定は、今回の地震に対する倒壊・崩壊の防止に有効であったと認められる。
- 能登半島における住宅の耐震化率は、各市町の耐震改修促進計画によると、輪島市で45%(令和元年)、穴水町で48%(令和元年)、珠洲市で51%(平成30年度)となっており、国土交通省推計の平成30年度の全国の住宅の耐震化率(87%)に比べても低く、耐震化が進んでいないことが木造建築物の被害の拡大につながったものと考えられる。
- 対策の方向性
- 旧耐震基準の建築物について、耐震化の一層の促進を図る。
- 国土交通省は、2024年8月に、「木造住宅の安全確保方策マニュアル」を公表し、この中で、高齢者世帯が多く住宅の耐震化率が低い地域等における住宅の耐震化を一層推進するとともに、資力不足等で本格的な耐震改修等を行うことが困難な場合についても暫定的・緊急的な安全確保方策が講じられるよう取組を推進するための方策をとりまとめている。このマニュアルを地方公共団体や関係事業者等へ広く周知することなどにより、木造住宅の安全確保の推進を図る。
- 新耐震基準の木造建築物について、2000年に明確化された仕様等に適合しないものがあることに留意し、新耐震基準導入以降の木造住宅を対象とした効率的な耐震診断方法の周知普及を図る
- 鉄筋コンクリート造等建築物・鉄骨造建築物
- 鉄骨造建築物
- 旧耐震基準の鉄骨造建築物については、過去の震災と同様に倒壊、崩壊の被害が見られた。
- 鉄筋コンクリート造等建築物
- 旧耐震基準の鉄筋コンクリート造等建築物については、過去の震災で確認された被害と同様に柱のせん断破壊や柱はり接合部の破壊などの構造部材の被害や、方立壁の破壊などが確認された。
- 杭の損傷や移動等に起因すると思われる鉄筋コンクリート造等建築物の転倒及び傾斜被害が確認された。転倒被害の要因については、これまで得られている情報では、地震時の杭の損傷や移動等による支持力の低下が関係していることが推定されるが、大きな沈下を生じた杭の上部には転倒し10た建築物が覆い被さっている状況であり、周辺地盤を含めた杭の損傷状況などは現時点で明らかになっていない。
- このため、周辺地盤を含む杭の状態について、解体工事の進捗と並行し、主として以下の検討に取り組む必要がある。
- 地盤中に埋まっている当該建築物の損傷状況の調査
- 損傷状況を踏まえた転倒メカニズムの検討
- 転倒メカニズムに対する現行の建築基準の妥当性の検証
- 現行の建築基準の妥当性の検証を踏まえた再発防止の方向性の検討
- このほか、傾斜角が1/75radを超える大破の被害となった建築物や上部構造が耐震補強された建築物において杭の損傷が確認されている。上記の転倒した建築物に加え、傾斜した建築物の被害要20因の分析及び検証が必要であることに加え、類似の基礎構造を有する鉄筋コンクリート造等建築物が傾斜していない事例を分析することで、転倒や傾斜の被害を抑える対策についての検討が必要である。
- 対策の方向性
- 旧耐震基準の建築物について、耐震化の一層の促進を図る。なお、杭基礎である鉄筋コンクリート造等建築物の転倒及び傾斜被害の対策については、今後の調査及び原因分析を踏まえて検討する。
- 鉄骨造建築物
- 地震地域係数と建築物被害
- 建築物の構造計算を行う場合に設計に用いる地震力を算出するための係数である地震地域係数については、各地域における過去の地震記録に基づき、発生した地震の大きさや頻度等を踏まえて、地域ごとに0.7~1.0の数値を定めている。
- 一方、近年の地震では地震地域係数の低い地域においても、過去に建築物の大規模被害が発生した地震動に匹敵するような大きさの地震動が頻発している。
- 今回地震が発生した能登北部は地震地域係数が0.9である。今回の地震に加え、2007年及び2023年の地震ではいずれも甚大な被害が生じたが、新耐震基準導入以降に地震地域係数を用いた構造計算を行い建築されたと考えられる建築物について、地震地域係数を要因とする倒壊等の被害は確認されていない。
- 対策の方向性
- 地震地域係数が1.0未満の地域において大きな地震動が頻発している状況や、当該地域における地震動による建築物の被害の状況の検証、最低限の基準を定める建築基準法の趣旨等を踏まえながら、地震地域係数を用いた基準のあり方について検討を行う。
- 木造建築物
- 建築物の使用継続性、復旧復興容易性等
- 大地震を経験した低層木造建築物等(新耐震建築物)
- 建築基準法においては、大地震においては損傷を許容しているところ、地震で大きな揺れのあった地域に存する木造住宅は損傷により構造耐力が低下している可能性がある。住まいの復旧を図る上では、地震後に住み続けられるか否かの判断、構造的な被害程度の確認及び復旧方法の検討が必10要であり、(一財)日本建築防災協会の被災度区分判定の活用を促進することが望ましい。
- 免震構造の建築物について、構造体の損傷の防止とともに、大地震時における機能継続を図る上での免震構造の有効性が確認された。
- 対策の方向性
- 被災度区分判定をもとに国土交通省が2024年7月に公表したパンフレット「木造住宅の地震後の安全チェック」の周知を図る。また、居住者からの相談を受ける専門家向けに被災度区分判定の普及を図る。
- 大地震時に機能継続が必要な防災拠点等について、機能継続が可能な性能の確保に向けて、免震構造を含む適切な構造の採用などを促す観点から、平成30年に国土交通省が策定した「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」の活用を促す。
- 天井・内外装壁
- 天井の全面的な脱落は確認されなかったが、特定天井を含めて、天井板の落下や鋼製下地材の外れ等が確認された。
- その他、これまでの地震でも見られているような内壁や外壁等の落下やガラスの被害が見られた。
- 対策の方向性
- 特定天井に該当する既存の天井について、耐震診断および耐震改修の一層の促進を図る。
- 内壁や外壁等の被害防止のため、引き続き、既存建築物の非構造部材の耐震診断指針等について周知する。
- 耐震改修の効果・影響等
- 今回調査対象となった耐震改修を実施した木造建築物、鉄筋コンクリート造等建築物及び鉄筋コンクリート造架構で屋根が鉄骨造の建築物においては倒壊・崩壊の被害は確認されず、耐震改修の有効性が確認された。
- 液状化被害
- 液状化に関しては、住まいの復旧を図る上での課題があるところ、新潟県においては1964年に発生した新潟地震でも液状化の被害が発生しており、本委員会においては、過去の地震における液状化被害の経験がどのように活かされたのかを検証すべきとの議論があった。
- 今回の地震において液状化の被害が生じたと考えられる地域は、新潟地震で液状化の被害が生じた新潟県の市街地とは異なる一部の地域であり、過去の地震で液状化による被害が生じた地域において、その経験がどのように活かされたのかについての直接的な比較検証はできなかった。
- 建築学会が実施した液状化による建築物被害の調査においては、敷地地盤の柱状改良により傾斜被害を免れた可能性のある事例があったこと、比較的築年数の浅いと考えられる建築物で傾斜の度合いや地盤変状による上部構造の変形が小さい傾向にあったことが示されている。今後、建築学会において、被害と建設年代との関係について分析予定である。その結果等を踏まえ、敷地地盤の柱状改良や基礎の構造が液状化による建築物被害の軽減にどのように影響したかについて可能な限り検証することが必要である。
- 大地震を経験した低層木造建築物等(新耐震建築物)
- 引き続き検討すべき課題
- 本報告の第3章(被害状況・被害要因等の分析)において被害や現象が報告されているものの、必要な情報が十分に得られていないことなどにより要因分析に至っていないとされている以下の項目等については、引き続き情報収集や詳細な検討が必要である。
- 1981年~2000年に建築された木造建築物の被害要因や被害が無かった建築物に関する要因分析
- 住宅性能表示を活用した木造建築物の被害状況の分析
- 耐震改修を実施した木造建築物の補強の程度と被害状況の関係の分析
- 上部構造のみを耐震補強したことによる基礎地盤への影響分析
- 悉皆調査において、過去の地震災害により建築物が除却・建替されたこと等による被害状況への影響(被害の減少等)の分析
- 杭基礎である鉄筋コンクリート造等建築物の傾斜・転倒被害の原因分析
- 地震被害と継続使用性の関係の調査、分析
- 本報告の第3章(被害状況・被害要因等の分析)において被害や現象が報告されているものの、必要な情報が十分に得られていないことなどにより要因分析に至っていないとされている以下の項目等については、引き続き情報収集や詳細な検討が必要である。
~NEW~
国土交通省 上下水道施設の耐震化状況の緊急点検結果を公表します~国民の生命と暮らしを支える強靭で持続可能な上下水道システムの構築に向けて~
- 能登半島地震の教訓を踏まえ、災害時においても上下水道システムの機能を維持するにあたって重要となる施設の耐震化状況について、緊急点検を実施しましたので、その結果を公表します。
- 背景・目的
- 上下水道は国民の生命や暮らしを支えるインフラであり、特に令和6年能登半島地震では、上下水道システムの「急所施設」(その施設が機能を失えばシステム全体が機能を失う最重要施設)や避難所などの重要施設に接続する水道・下水道の管路等について、耐震化の重要性が改めて明らかになったところです。このため、これら施設の耐震化状況について緊急点検を行いました。
- 緊急点検結果の概要(令和5年度末時点での全国の耐震化率)
- 上下水道システムの急所施設
- 水道システムの急所施設について、取水施設は約46%、導水管は約34%、浄水施設は約43%、送水管は約47%、配水池は約67%に留まっています。
- 下水道システムの急所施設について、下水処理場は約48%、下水道管路は約72%、ポンプ場は約46%に留まっています。
- 避難所などの重要施設に接続する水道・下水道の管路等
- 避難所などの重要施設に接続する管路等について、水道管路は約39%、下水道管路は約51%、汚水ポンプ場は約44%に留まっています。
- また、給水区域内かつ下水道処理区域内における重要施設のうち、接続する水道・下水道の管路等の両方が耐震化されている重要施設の割合は、約15%と低い結果でした。
- ※緊急点検結果の詳細については、下記URLに掲載の資料をご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000912.html
- ※緊急点検結果の詳細については、下記URLに掲載の資料をご参照ください。
- 上下水道システムの急所施設
- 今後の取組について
- 国土交通省としては、全ての水道事業者や下水道管理者等に対して、今般の緊急点検結果を踏まえた「上下水道耐震化計画」の策定を要請しており、計画に基づく取組状況のフォローアップなどを通じて、上下水道施設の耐震化を計画的・集中的に推進してまいります。
- また、耐震化の推進とあわせて、上下水道事業の運営基盤強化や施設規模の適正化、効率的な耐震化技術の開発、災害時の代替性・多重性の確保などを推進し、強靭で持続可能な上下水道システムの構築を図ってまいります。