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決算検査報告の概要/公益通報者保護制度検討会/PIO-NETデータを用いた消費生活相談の地域傾向分析の結果
更新日:2024年11月11日 新着25記事
【新着トピックス】
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
金融庁
- FATFによる市中協議文書「AML/CFT及び金融包摂に関するFATF基準の改訂案」の公表について
- 金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」(第4回)議事次第
- 「記述情報の開示の好事例集2024(第1弾)」の公表(サステナビリティに関する考え方及び取組の開示)
警察庁
- 令和6年9月末におけるSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について
- 令和6年9月末の特殊詐欺認知・検挙状況等について
- 北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起(令和6年3月26日)
内閣府
- 「女性に対する暴力をなくす運動」について
- 脳卒中や心臓病等に関する世論調査(令和6年7月調査)
消費者庁
- 第6回公益通報者保護制度検討会
- デジタル時代におけるより良い消費生活を支える信頼の構築に係る官民共創ラウンドテーブル
- 令和6年度第3回消費生活意識調査結果について
- PIO-NETデータを用いた消費生活相談の地域傾向分析の結果を公表しました。
国民生活センター
- 海産物の購入を強引に勧める電話に注意!-断っているにもかかわらず商品を送り付けられてきたという事例も-
- ブラインド等のひもで低酸素状態に 危険性を十分に認識して!
- ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!-その契約、レンタルですか?購入ですか?-
- インターネットで注文する食事宅配に関する消費者トラブル-便利に使うために気を付けたいこと-
厚生労働省
- 第75回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
- 「グッドキャリア企業アワード2024」の受賞企業を決定しました ~従業員の自律的なキャリア形成に取り組む企業を表彰11月27日に表彰式を兼ねたシンポジウムを開催
総務省
- 利用者情報に関するワーキンググループ(第13回)
- 弾道ミサイルを想定した住民避難訓練の実施
- 令和5年(1~12月)における火災の状況(確定値)
国土交通省
- 空港内における不発弾に関する当面の対応について
- 重量超過等違反車両の『首都圏大規模同時合同取締』を実施しました~違反車両28台に対し行政指導等を実施~
~NEW~
会計検査院 令和5年度決算検査報告の概要
▼ 検査の結果(1)国民の関心の高い事項等に関する検査状況
- 新型コロナウイルス感染症対策関係経費等に関するもの
- 一般会計の補正予算の執行状況等について
- 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による事業の実施状況について
- 子育て世帯及び低所得世帯向け給付金事業の実施状況について
- 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付に係るフォローアップ支援の体制整備等の状況について
- サービス等生産性向上IT導入支援事業の実施状況について
- 交付要綱等において使途が明らかでないなどの補助金等収入における消費税の調整計算に係る申告審理体制の整備等について
- 物価高騰対策関係経費等に関するもの
- 電気利用効率化促進対策事業及び電気・ガス価格激変緩和対策事業の実施状況について
- 一般会計の補正予算の執行状況等について
- 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による事業の実施状況について
- 子育て世帯及び低所得世帯向け給付金事業の実施状況について
- 特別交付税の交付が過大
- 社会保障に関するもの
- 高齢者保健事業と介護予防等との一体的な実施に係る特別調整交付金の交付額の算定について(厚生労働省)
- 事業者から返還させることとなった給付費に係る障害児入所給付費等国庫負担金及び障害者自立支援給付費国庫負担金の算定における取扱いについて(内閣府(こども家庭庁)、厚生労働省)
- 雇用保険の人材開発支援助成金の支給について(厚生労働省)
- 国民健康保険の療養給付費負担金の算定事務について(厚生労働省)
- 居宅介護支援における特定事業所集中減算の適用について(厚生労働省)
- 生活習慣病予防健診の一般健診として実施された眼底検査に係る費用負担について(全国健康保険協会)
- デジタルに関するもの
- マイナンバー制度における地方公共団体による情報照会の実施状況について(国会及び内閣に対する報告)
- GIGAスクール構想の一環として公立学校情報機器購入事業等により高校に整備された学習者用コンピュータの貸与状況等について(文部科学省)
- サービス等生産性向上IT導入支援事業の実施状況について(経済産業省、独立行政法人中小企業基盤整備機構)
- ICT(情報通信技術)活用工事の積算について(国土交通省)
- 国民生活の安全性の確保に関するもの
- 緊急輸送道路にある橋りょうの耐震補強の効率的な実施等について(国土交通省)
- 橋脚の耐震補強の設計が不適切(国土交通省)
- 水管橋の設計が不適切(国土交通省)
- 制度・事業の効果等に関するもの
- 一般会計の補正予算の執行状況等について
- 相続等により取得した財産のうち取引相場のない株式の評価について
- 防衛予算の執行状況等について
- 水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業における漁業所得の算出について(農林水産省)
- 消費者還元補助事業のように見込みの数値により補助金の額を確定する事業の実施について(経済産業省)
- 政府開発援助の実施状況について(外務省、独立行政法人国際協力機構)
- 予算の適正な執行、会計経理の適正な処理等に関するもの
- 建設工事に係る契約変更について(防衛省)
- 出国時に免税対象物品を所持していない者に対して行われる消費税の賦課決定等について(財務省)
- 犯罪被害者等給付金の支給に伴い国が取得する損害賠償請求権の債権管理について(内閣府(警察庁))
- 戸田公園内に所在する普通財産の管理等について(財務省)
- 資産、基金等のストックに関するもの
- 独立行政法人農林漁業信用基金が行う農業信用基金協会に対する貸付金の規模について(農林水産省)
- 住宅融資保険勘定における政府出資金の規模について(独立行政法人住宅金融支援機構)
- 福島再生加速化交付金により設置造成等が行われた基金の規模について内閣府(こども家庭庁)復興庁、文部科学省、農林水産省、国土交通省)
- 新型コロナウイルス感染症対策関係経費等に関する検査報告掲記事項の一覧
- 総務省
- 不当
- 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付対象事業費の精算が過大など
- 財務省
- 処置済
- 交付要綱等において使途が明らかでないなどの補助金等収入における消費税の調整計算に係る申告審理体制の整備等について
- 厚生労働省
- 不当
- 新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G- MIS)の構築、運用等一式に係る契約において、支払額が過大
- 厚生労働省
- 不当
- インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業及びインフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業実施医療機関支援事業)の交付が過大
- 厚生労働省
- 不当
- 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金の交付が過大
- 厚生労働省
- 不当
- 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)(新型コロナウイルス感染症対策事業及び新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業に係る分)の交付が過大
- 厚生労働省
- 不当
- 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)(新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業に係る分)の交付が過大など
- 厚生労働省
- 不当
- 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)(帰国者・接触者外来等設備整備事業に係る分)の交付が過大
- 厚生労働省
- 不当
- 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)(感染症検査機関等設備整備事業に係る分)の交付が過大
- 厚生労働省
- 不当
- 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)(新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業に係る分)の交付が過大
- 厚生労働省
- 不当
- 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)(新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業に係る分)の交付が過大
- 厚生労働省
- 不当
- 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)(新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業に係る分)の交付が過大
- 厚生労働省
- 意見
- 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付表示 制度における緊急小口資金等の特例貸付に係るフォローアップ支援の体制整備等の状況について
- 独立行政法人 中小企業基盤
- 不当
- 実質的還元による不正等によりサービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金の交付が過大整備機構
- 独立行政法人 中小企業基盤整備機構
- 不当
- 中小企業等事業再構築促進補助金の補助対象事業費の一部が補助対象外
- 経済産業省、独立行政法人 中小企業基盤整備機構
- 意見表示・処置要求
- サービス等生産性向上IT導入支援事業の実施状況について
- 8府省等
- 特定
- 一般会計の補正予算の執行状況等について
- 2府省等
- 特定
- 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による事業の実施状況について
- 2府省等
- 特定
- 子育て世帯及び低所得世帯向け給付金事業の実施状況について
- 総務省
~NEW~
経済産業省 補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置を行いました
- 経済産業省は、以下の事業者に対して、公正取引委員会が令和6年10月31日、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)違反があったとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を行ったため、本日、補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置を行いました。
- 対象事業者
- 三井住友海上火災保険株式会社(6010001008795)
- 損害保険ジャパン株式会社(4011101023372)
- あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(3011001027739)
- 東京海上日動火災保険株式会社(2010001008824)
- 共立株式会社(3010001128893)
- 補助金交付等停止措置期間及び契約に係る指名停止等措置期間
- 上記1. (1)、(2)、(4)の事業者
- 本日から4.5ヶ月(令和6年11月7日から令和7年3月22日まで)
- 上記1. (3)、(5)の事業者
- 本日から3ヶ月(令和6年11月7日から令和7年2月6日まで)
- 上記1. (1)、(2)、(4)の事業者
- 本件の概要
- 公正取引委員会は、保険契約者・発注者が行った損害保険契約8件及び当省の国家備蓄管理委託事業の受託者である独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が行った損害保険契約に関し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)違反があったとして、令和6年10月31日、関係事業者に対して排除措置命令及び課徴金納付命令を行いました。
- これを受けて、経済産業省は、上記1. の事業者に対して、「経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領」第3条第1項に基づき、補助金交付等停止措置及び指名停止等措置を行いました。
- 対象事業者
~NEW~
金融庁 FATFによる市中協議文書「AML/CFT及び金融包摂に関するFATF基準の改訂案」の公表について
▼ AML/CFT及び金融包摂に関するFATF基準の改訂案(翻訳)
- 金融活動作業部会(FATF)は、金融包摂を促進するための措置とより整合させるため、FATF勧告の改訂を検討しています。これは、AML/CFT対策の意図しない結果に対処するためのFATFの作業プログラムの一環です。FATFは、提案された変更について、関心のあるステークホルダーからの意見やコメントを求めています。
- 改訂版は、勧告1とその解釈ノートに焦点を当てており、勧告10と15、および関連する用語集の定義に対応する変更が加えられています。これらの改正案は、リスクベース・アプローチにおける比例性と簡素化措置への一層の注目を通じて金融包摂をより促進すること、また、各国、監督当局、金融機関が簡素化措置を実施する際により大きな信頼性と保証を与えることを目的としています。
- FATFは、以下の問題に関する意見を特に歓迎します。
- FATFは、リスクベースのアプローチの文脈でこれらの概念をどのように適用すべきかを明確にするために、勧告1の「相応」という用語を「比例」に置き換えることを検討しています。簡素化された措置に関して、より明確な期待を設定すること。また、FATFの文言を金融包摂のステークホルダーやフレームワークの文言とより密接に一致させること。これらの目的のために、「比例」という用語は次のように定義されます:「FATF勧告によって採用されたリスクベースのアプローチの文脈では、比例または相応の措置または行動とは、特定されたリスクのレベルに適切に対応し、リスクを効果的に軽減するものです」。FATFは、この変更を進めるかどうか、および提案された定義についての意見を歓迎します。
- FATFは、監督当局に対し、「金融機関/DNFBPが実施するリスク軽減措置を見直し、考慮する」こと、リスクを部分的にしか理解しないことによる過剰遵守を避けること、また、金融機関とのエンゲージメントにおける比例性を考慮することを求める改正を検討しています。FATFは、この変更の潜在的な影響についての意見を歓迎します。
- 低リスクの状況における簡易措置の採用について、FATFは「各国が簡易措置を許可することを決定する可能性がある」を「各国は簡易措置を許可し、奨励すべきである」に置き換えることを提案しています。これにより、各国は、簡素化された措置を実施するための環境をより積極的に作り出すことが明確に求められることになります。
- 潜在的にリスクの高い状況の例として「非対面の顧客識別と取引」については、非対面のインタラクションに関連するリスクを軽減する可能性のあるデジタルIDシステムの技術的進歩を反映するための資格の追加(「適切なリスク軽減措置が実施されていない限り」)、そして多くの国でこれが金融機関との通常のインタラクションモードになっていることを認識しています。
~NEW~
金融庁 金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」(第4回)議事次第
▼ 資料1 事務局説明資料
- クロスボーダー収納代行に対する規制の必要性
- クロスボーダー収納代行業者は、銀行や資金移動業者等が行う国際送金と同様の機能を果たしているが、我が国においては金融規制が必ずしも課されておらず、銀行や資金移動業者等との間で規制・監督における整合性がとられていない。
- クロスボーダー送金に関して、同じ活動、同じリスクについては、同レベルの規制・監督が適用されるべき(Same activity, same risk, same regulations)との国際基準設定主体における議論もある中で、クロスボーダー収納代行業者に資金移動業者に係る規制を及ぼすことが考えられる。
- また、国際的な商取引が社会の中に着実に根付く中で、その決済手段である国際送金の安全性や確実性等を確保することは、利用者保護等の観点から重要。もっとも、国際送金には世界共通の統一的なルールやシステムがなく、複数の法域に所在する事業者間の協力により成立しているという実態があり、その安全性や確実性の確保は各法域に所在するそれぞれの事業者を規律する制度に頼らざるを得ない。そのため、特に国内利用者の保護の観点から、クロスボーダー収納代行につき適切な規律を設ける必要性は高いと考えられる。
- 金融安定理事会による市中協議文書「Recommendations for Regulating and Supervising Bank and Non-bank Payment Service Providers Offering Cross-border Payment Services(クロスボーダー送金サービスを提供する銀行・ノンバンクの規制・監督に係る勧告)」(2024年7月16日)
- 勧告1銀行と非銀行を含む送金事業者のリスク評価を行う。
- 勧告2リスク評価に基づき、銀行・非銀行に対する規制がそれぞれのリスクに対処できるものか、リスクに対して比例的なものであるか、整合的に適用されているかを評価し、必要に応じて法、規制、監督(オーバーサイト)の在り方を見直す。
- 勧告3規制・監督を通じて顧客保護を行う。
- 勧告4当局は、ガイダンスの公表などにより、規制・監督の透明性を確保する。
- 勧告5当局は、PSPに係るライセンスや登録制度を見直し、顧客保護の実施を確実なものとする、また、ライセンス付与や登録の過程で適合性テストや(fit and proper test)AML/CFTのコンプライアンスプログラムの評価などを実施する。
- 勧告6法域内及び法域間で当局間の情報交換を行う。また、情報やデータに対するアクセスを確保し、包括的なリスク評価やリスク対応を可能にする。
- クロスボーダー収納代行において考えられるリスク
- 支払人の二重支払のリスク
- クロスボーダー収納代行では、一般に国内外に複数の仲介者が介在するため、適切に代理受領権の設定がなされていない可能性がある。また、契約上代理受領権が設定されていても、紛争が生じた場合、国際私法の問題(準拠法の不確実性等)により当該代理受領権の設定が有効と判断されるか不確実である。また、海外における裁判対応等で支払人が負担を強いられる可能性がある点も留意が必要。
- 資金移動業者には資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎が求められる(資金決済法第40条第1項第3号) 。こうした措置を通じ支払人の二重支払リスクを軽減させることが可能。
- 資金決済の遅延等リスク
- クロスボーダー収納代行では、一般に法域を跨がって複数の者が資金決済に関与するため、国内のみで完結する収納代行と比較し、資金決済の遅延等が発生するリスクが高い。
- 資金移動業の登録により、体制整備義務(資金決済法第40条第1項第4号)や委託先管理義務(同法第50条)を課すことを通じ、リスク軽減が可能。また、資金決済の遅延等が発生しても、当局から当該業者に早期の原因究明や、要すれば是正措置を求めることが可能(同法第54条、55条)。
- 利用者情報保護上のリスク
- 収納代行にて取り扱われる利用者情報(支払人等の氏名や支払金額等の決済情報等)には、個人情報や経済的価値が高い情報が含まれている。クロスボーダー収納代行においては、利用者情報の越境移転を伴う可能性が高く、移転先の法域の情報保護法制の在り方によっては利用者の権利利益を侵害する恐れがある。
- 個人情報の保護については、収納代行業者も含めて、個人情報保護法により既に一定の規制がなされているものの、資金移動業者の登録を求める場合には、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」を適用し、個人データの越境移転に係る同意取得の際に追加的な取組みを促すことが可能となる(同ガイドライン第13条)。また、個人情報に該当しない情報を含め、資金決済法に基づく安全管理措置の対象とすることが可能となる(資金決済法第49条)。
- 詐欺、マネー・ローンダリング等の不正利用リスク
- 詐欺事案や違法賭博における送金に関して、クロスボーダー収納代行が悪用された事例では、その資金の追跡が困難となる。
- 資金移動業の登録により、犯罪収益移転防止法の適用を通じて適切な監視を及ぼすことが可能となり、外為法・国外送金等調書法といった国際送金を行う業態に課される規制も適用されることとなる。
- 支払人の二重支払のリスク
- 規制の対象とすべき者(案)
- クロスボーダー収納代行の依頼を引き受けた者が為替取引の行為者であり、その者において資金移動業者の登録が必要。
- 為替取引の行為者からその業務の一部の委託を受けて、行為者の指導・監督の下に、クロスボーダー収納代行の一部を行うに過ぎない者(委託先)は、独自に為替取引を営んでいるわけではないため、原則資金移動業者の登録は不要。
- 寄附の実態について(金額及び方法)
- 内閣府「市民の社会貢献に関する実態調査」(2023年9月)によると、
- 年間寄附金額について、1万円未満が個人では約6割、世帯では約5割を占めている。(年間寄附回数は、2回以下が過半数(56.2%))
- 寄附を行った方法としては、募金箱での現金寄附に次いでクレジットカード等(ポイント・電子マネー含む)が2番目に多く、前回調査(2019年)から大きく増加。
- 対応案
- 基本的な考え方
- キャッシュレス手段を通じた寄附のニーズが高まっており、主要なキャッシュレス手段である前払式支払手段を通じた寄附を可能にすることは、公益増進の観点から意義が認められる。
- 他方、前払式支払手段の用途拡大の要望をこれまで極めて限定的にしか認めてこなかった主な理由は、為替取引規制の潜脱の防止にあることを十分に踏まえる必要。また、前払式支払手段の寄附への利用を認めた場合には、寄附スキームを悪用したマネー・ローンダリングや詐欺を誘発するおそれがあることにも留意すべき。
- 従って、寄附を全て認めるのではなく、寄附金受領者や金額に一定の制限を課した上で認めることとしてはどうか。
- 対応案
- 寄附金受領者の限定
- 要望を踏まえると、(1)国、地方公共団体、(2)法律に基づいて設置された認可法人 を寄附金受領者とすることが考えられるか。寄附金控除の枠組みを参考に、更に広げる余地があるか。
- 上限額の設定
- 年間寄附金額について、1万円未満が過半を占めていること、一般的な交通系ICカードのチャージ上限額が現状2万円であることを考えると、1回当たり1~2万円とすることが考えられる。
- なりすましへの対応
- 寄附金受領者の限定、上限額の設定により、マネー・ローンダリングや詐欺のリスクは軽減できたとしても、何者かが寄附金受領者になりすまして寄附金を募る等のリスクを排除できないおそれがある。
- こうしたなりすましのリスクには、以下等で対応を図っていくことが可能と考えられる。
- 発行者による加盟店管理
- 一定の場合を除いての払戻し禁止
- 高額電子移転可能型前払式支払手段については犯罪収益移転防止法上の取引時確認が必要であること
- 寄附金受領者の限定
- 基本的な考え方
- 暗号資産交換業者の状況
- 2024年9月の国内取引金額は約1.6兆円(現物取引:約0.9兆円、証拠金取引:約0.7兆円)
- ビットコイン価格は、2024年3月末時点ではおよそ71,334米ドル(約1,080万円)と過去最高値を更新、2024年9月末の国内口座数は約1100万口座を突破しており、利用者は拡大し続けている。
- 暗号資産交換業者は、29業者(2024年10月31日時点)である。
- FTX事案の経緯
- 2022年11月、FTX Japan(暗号資産交換業者・第一種金融商品取引業者)の親会社であるFTX Trading Limitedが破綻したことを受け、財務局は金融商品取引法に基づきFTX Japan社に対して資産の国内保有命令を発出した。その結果、同社の資産の国外流出を防止できた。
- 一方、資金決済法においては、資産の国内保有命令は措置されていない。全事業者のうち、半数以上は暗号資産の現物取引のみを行っており、そうした金融商品取引業登録を受けていない事業者が破綻した場合、資産の国内保有命令を発出できず、当該業者の破綻時等に顧客の資産の国外流出を防止できないおそれがある。
- 現行の規制の枠組み等
- 資金決済法上、顧客の暗号資産の国内管理は求められておらず、また資産の国内保有命令が措置されていない。そのため、暗号資産交換業者の破綻時等においても、顧客の暗号資産の国外への流出を防ぐ法的手段がない。
- ※暗号資産のデリバティブ取引を行っている業者については、第一種金融商品取引業者としての登録を受けているため、金融商品取引法第56条の3に基づき資産の国内保有命令を発出することが可能であるが、2024年10月31日時点では、暗号資産交換者29業者のうち21業者は、暗号資産の現物取引のみを取り扱っており、第一種金融商品取引業者としての登録は受けていない。
- 電子決済手段等取引業者については、現時点で登録業者は存在しないが、今後グローバルに活動する登録業者が現れることも想定されるところ、資金決済法上、顧客の電子決済手段の国内管理は必ずしも求められておらず、資産の国内保有命令も措置されていない。そのため、電子決済手段等取引業者の破綻時等においても、顧客の電子決済手段の国外への流出を防ぐ法的手段がない。
- 資金決済法上、顧客の暗号資産の国内管理は求められておらず、また資産の国内保有命令が措置されていない。そのため、暗号資産交換業者の破綻時等においても、顧客の暗号資産の国外への流出を防ぐ法的手段がない。
- 見直しの方向性(案)
- 金融商品取引業者に対する資産の国内保有命令の規定を参考に、資金決済法においても暗号資産交換業者・電子決済手段等取引業者に対する資産の国内保有命令を規定することが考えられる。
- 根拠
- (新設)
- 対象
- 全ての暗号資産交換業者・電子決済手段等取引業者
- 要件
- 公益又は利用者の保護のため必要かつ適当であると認める場合
- 対象資産
- 貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。)から非居住者に対する債務の額を控除して算定される額に相当する資産
- 根拠
- 金融商品取引業者に対する資産の国内保有命令の規定を参考に、資金決済法においても暗号資産交換業者・電子決済手段等取引業者に対する資産の国内保有命令を規定することが考えられる。
- ご議論いただきたい事項
- クロスボーダー収納代行への規制
- クロスボーダー収納代行に当たるサービスについて、資金移動業者の登録を受けることなく提供しているケースがある。このようなサービスについて、二重支払リスク・資金決済の遅延リスク等に対処する観点から為替取引規制を適用し、規制の対象とすることについてどう考えるか。
- クロスボーダー収納代行に為替取引規制の適用を行うに当たり、クロスボーダー収納代行の依頼を引き受けた者を規制対象とすることをどう考えるか。
- 前払式支払手段の寄附への利用
- 前払式支払手段の寄附への利用を認めることについてどう考えるか。利用を認める場合、寄附金受領者の限定や上限額の設定についてどう考えるか。
- 寄附スキームを悪用したマネー・ローンダリングや詐欺等の悪用リスクを軽減するために、追加的に措置を講じることが考えられるか。
- 暗号資産交換業・電子決済手段等取引業における資産の国内保有命令
- 現行の資金決済法では、暗号資産交換業者に対して資産の国内保有命令を発出することができない。グローバルに活動する暗号資産交換業者が破綻した場合等に国内利用者の資産の返還を担保するため、資産の国内保有命令を発出することができるよう規制を導入することについてどう考えるか。
- 同様の考え方に基づき、電子決済手段等取引業者についても、資産の国内保有命令を発出することができるよう規制を導入することについてどう考えるか。
- クロスボーダー収納代行への規制
~NEW~
金融庁 「記述情報の開示の好事例集2024(第1弾)」の公表(サステナビリティに関する考え方及び取組の開示)
▼ 記述情報の開示の好事例集2024(第1弾)
- 投資家・アナリスト・有識者が期待する開示を充実化させるための取組み
- 開示検討の初期段階からCEOやCFO、経理部等が連携し、開示に関する取組みを推進することが充実した開示を行うにあたり重要
- 開示に前向きな企業であることを示す方策としては、開示タイミングの見直しを行い、有価証券報告書を株主総会前に開示することも有用
- 海外投資家向けに、日本語だけではなく、英語での情報発信も行うことが重要
- 個別開示例における評価ポイント以外の投資家・アナリスト・有識者からの主なコメントは以下のとおり
- サステナビリティ開示は中長期の経営戦略であることから、経営陣やガバナンスによるリーダーシップの発揮、経営者の意思表示、経営陣の意向を示すことが重要。具体的には、「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」のセクションと、「サステナビリティに関する考え方及び取組」のセクションが連携することが挙げられる
- サステナビリティに関する活動内容の記載だけではなく、活動の結果や活動の過程で何に貢献しようとしているのかについて開示することは有用
- 重要なサステナビリティ指標に関する実績について、第三者保証を受けていることを開示することで、正しいデータや記述を行うため取組みを行っていることを示すことができるため、信頼性確保の観点において有用
- 同じ用語であっても、企業と投資家で考え方に違いがあるものがあるため、用語を明確化することが重要。一例としては「マテリアリティ」が挙げられ、企業にとっての重要課題を意味する「マテリアリティ」と、財務・会計上において使用される業績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のある項目を意味する「マテリアリティ」の2つの意味で使用されている
- 投資家・アナリスト・有識者が期待する主な開示のポイント
- ガバナンスでは、執行側の記載だけではなく、監督側についても記載することが重要
- 監督側の記載としては、取締役会が経営陣をどのように監督しているかについて記載することが有用。具体的には、取締役会がサステナビリティ戦略をモニタリングするスキルを有しているか否かの記載や、取締役会等の監督機関への報告頻度、報告内容に加え、報酬制度を通じた経営者の評価について記載することが挙げられる
- 執行側の記載としては、委員会等の位置付けや責任者、構成員に加え、議論の頻度や内容、サステナビリティ関連のリスクと機会の優先順位付けの方針について記載することが挙げられる
- サステナビリティは、ESGのEやSの取組みの延長ではなく、中長期的な将来キャッシュ・フローに影響を与えるリスクと機会に関する概念であることを理解したうえで、戦略のセクションでは、企業理念や経営戦略にサステナビリティ戦略がどのように関わるかを開示することが有用
- サステナビリティ関連のリスクと機会を識別するためのプロセスについて開示することは有用。加えて、SASBスタンダートを参照した記載とすることはより有用
- リスク管理では、サステナビリティ関連のリスクだけではなく、機会についても記載することが必要。具体的には、サステナビリティ関連のリスクと機会をどのように識別・評価し、優先順位をつけているのかについて開示することが挙げられる
- 指標には比較可能な指標と独自指標があるが、なぜその指標を選定したか開示することが有用であり、独自指標の場合には、指標の定義を開示することが有用
- 指標及び目標では、指標と目標に加えて、目標に対する実績、実績に対する評価及び目標の達成時期について記載することが有用
- ガバナンスでは、執行側の記載だけではなく、監督側についても記載することが重要
- 投資家・アナリスト・有識者が期待する主な開示のポイント:個別テーマ
- 重要なサステナビリティ項目については、TCFDの4つのコアコンテンツに基づき開示をすることで、リスク要因だけではなく、機会に関する取組みを行っていることを示す手段になるため有用
- 知的財産は、企業価値の算定において重要な要素であり、知的財産について具体的に記載することは有用
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警察庁 令和6年9月末におけるSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について
- 認知状況(令和6年1月~9月)
- SNS型投資・ロマンス詐欺の認知件数(前年同期比)は7,662件(+5,232件)、被害額(前年同期比)は 約974.3億円(+711.7億円)、検挙件数は129件、検挙人員は60人
- SNS型投資詐欺の認知件数(前年同期比)は5,092件(+3,771件)、被害額(前年同期比)は約703.4億円(+552.6億円)、検挙件数は76件、検挙人員は24人
- SNS型ロマンス詐欺の認知件数(前年同期比)は2,570(+1,461件)、被害額(前年同期比)は約271.0億円(+159.0億円)、検挙件数は53件、検挙人員は36人
- SNS型投資詐欺の被害発生状況
- 被害者の性別は、男性54.1%、女性45.8%
- 被害者の年齢層では、男性は60代27.8%、50代23.6%、70代16.5%の順、女性は50代29.0%、60代23.2%、40代16.3%の順
- 被害額の分布について、1億円超は男性37件、女性40件
- 被疑者が詐称した職業について、投資家35.5%、その他著名人13.9%、会社員4.7%の順
- 当初接触ツールについて、男性はFB19.6%、LIINE19.2%、FB19.5%、インスタグラム17.6%の順、女性はインスタグラム32.8%、LINE17.6%、FB11.4%の順
- 被害時の連絡ツール(欺罔が行われた主たる通信手段)について、LINE91.8%、被害金の主たる交付形態について、振込87.6%、暗号資産10.2%など
- 被害者との当初の接触手段について、バナー等広告41.8%、ダイレクトメッセージ26.0%、グループ招待8.1%など
- 被害者との当初の接触手段(「バナー等広告」及び「ダイレクトメッセージ」)の内訳(ツール別)について、バナー等広告では、インスタグラム29.8%、FB18.1%、FB17.5%、投資のサイト14.3%の順、ダイレクトメッセージでは、インスタグラム26.5%、FB20.6%、LINE16.5%、X13.2%、マッチングアプリ7.7%、TikTok4.5%など
- SNS型ロマンス詐欺の被害発生状況
- 被害者の性別は、男性62.1%、女性7.9%
- 被害者の年齢層では、男性は50代27.9%、60代26.4%、40代21.4%の順、女性は50代29.0%、40代28.2%、60代16.4%の順
- 被害額の分布について、1億円超は男性5件、女性19件
- 被疑者が詐称した職業について、投資家11.6%、会社員11.0%、会社役員6.4%、芸術・芸能関係4.0%、軍関係3.2%の順
- 当初接触ツールについて、男性はマッチングアプリ35.5%、FB23.2%、インスタグラム15.9%の順、女性はマッチングアプリ34.8%、インスタグラム33.3%、FB16.4%の順
- 被害時の連絡ツール(欺罔が行われた主たる通信手段)について、LINE93.7%、被害金の主たる交付形態について、振込75.8%、暗号資産18.3%、電子マネー5.1%など
- 被害者との当初の接触手段について、ダイレクトメッセージ80.6%、その他のチャット6.0%、オープンチャット2.9%など
- 被害者との当初の接触手段(「ダイレクトメッセージ」)の内訳(ツール別)について、マッチングアプリ30.8%、インスタグラム25.8%、FB22.4%、TikTok5.5%、X5.1%、LINE4.0%など
- 金銭等の要求名目(被害発生数ベース)について、投資名目71.0%、投資以外29.0%、金銭等の要求名目(被害額ベース)について、投資名目83.3%、投資以外16.7%
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警察庁 令和6年9月末の特殊詐欺認知・検挙状況等について
- 令和6年1月~9月の特殊詐欺全体の認知件数は14,254件(前年同期14,019件、前年同期比+1.7%)、被害総額は411.2億円(310.6億円、+32.4%)、検挙件数は4,216件(5,055件、▲16.6%)、検挙人員は1,459人(1,639人、▲11.0%)
- オレオレ詐欺の認知件数は3,896件(3,062,715件、+19.3%)、被害総額は225.6億円(92.7億円、+143.3%)、検挙件数は1,082件(1,545件、▲32.6%)、検挙人員は561人(672人、▲16.5%)
- 預貯金詐欺の認知件数は1677件(2,098件、▲20.0%)、被害総額は17.1億円(30.1億円、▲43.2%)、検挙件数は1,173件(1,171件、+0.2%)、検挙人員は303人(383人、▲20.9%)
- 架空料金請求詐欺の認知件数は3,700件(3,796件、▲0.3%)、被害総額は87.3億円(101.9億円、▲14.3%)、検挙件数は224件(217件、+3.2%)、検挙人員は163人(87人、+87.4%)
- 還付金詐欺の認知件数は3,132件(3,009件、+4.1%)、被害総額は47.6億円(35.3億円、+34.9%)、検挙件数は638件(695件、▲8.2%)、検挙人員は126人(128人、▲1.6%)
- 融資保証金詐欺の認知件数は232件(136件、+70.6%)、被害総額は1.6億円(2.0億円、▲16.6%)、検挙件数は20件(19件、+5.3%)、検挙人員は9人(14人、▲35.7%)
- 金融商品詐欺の認知件数は74件(182件、▲59.3%)、被害総額は5.8億円(23.0億円、▲74.8%)、検挙件数は14件(22件、▲36.4%)、検挙人員は1人(22人、▲95.5%)
- ギャンブル詐欺の認知件数は18件(15件、+20.0%)、被害総額は1.0億円(0.5億円、+128.4%)、検挙件数は3件(0件)、検挙人員は1人(0人)
- キャッシュカード詐欺盗の認知件数は1,061件(1,722件、▲38.4%)、被害総額は12.4億円(23.8憶円、▲48.1%)、検挙件数は1,048件(1,389件、▲24.6%)、検挙人員は259人(328人、▲21.0%)
- 組織的犯罪処罰法違反の検挙件数は323件(210件、+53.8%)、検挙人員は143人(71人、+101.4%)、口座開設詐欺の検挙件数は590件(510件、+15.7%)、検挙人員は318人(284人、+12.0%)、盗品等譲受け等の検挙件数は0件(2件)、検挙人員は0人(1人)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は2,709件(2,033件、+33.3%)、検挙人員は2,017人(1,579人、+27.7%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数は120件(99件、+21.2%)、検挙人員は118人(96人、+22.9%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は15件(15件、±0%)、検挙人員は9人(13人、▲30.8%)
- 被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体では、60歳以上55.0%、70歳以上57.2%、男性37.3%:女性62.7%、オレオレ詐欺では60歳以上77.4%、70歳以上68.7%、男性31.3%:女性68.7%、預貯金詐欺では60歳以上99.5%、70歳以上96.7%、男性13.7%:女性86.3%、架空料金請求詐欺では60歳以上56.8%、70歳以上31.7%、男性57.4%:女性42.6%、特殊詐欺被害者全体に占める高齢被害者(65歳以上)の割合について、特殊詐欺全体では68.7%(男性31.9%、女性68.1%)、オレオレ詐欺74.1%(22.4%、77.6%)、預貯金詐欺98.6%(13.6%、86.4%)、架空料金請求詐欺43.8%(64.2%、35.8%)、還付金詐欺78.5%(36.4%、63.6%)、融資保証金詐欺4.5%(60.0%、40.0%)、金融商品詐欺47.3%(71.4%、28.6%)、ギャンブル詐欺38.9%(71.4%、28.6%)、交際あっせん詐欺34.6%(100.0%、0.0%)、その他の特殊詐欺16.4%(54.2%、45.8%)、キャッシュカード詐欺盗97.9%(22.1%、77.9%)
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警察庁 北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起(令和6年3月26日)
- 国際連合安全保障理事会北朝鮮制裁委員会専門家パネルは、これまでの国際連合安全保障理事会決議に基づく対北朝鮮措置に関する報告書において、北朝鮮は、IT労働者を外国に派遣し、彼らは身分を偽って仕事を受注することで収入を得ており、これらが北朝鮮の核・ミサイル開発の資金源として利用されていると指摘しています。
- また、2022年5月16日、米国が、国務省、財務省及び連邦捜査局(FBI)の連名で、このような北朝鮮IT労働者による活動方法や対応策等をまとめたガイドラインを公表したほか、同年12月8日、韓国が、外交部、国家情報院、科学技術情報通信部、統一部、雇用労働部、警察庁、公正取引委員会の連名で、同様のガイドラインを公表しました。さらに、2023年10月18日、米国及び韓国が共同で北朝鮮IT労働者に関する追加的な勧告を行うための公共広告(PSA)を発表するなど、北朝鮮IT労働者に関してこれまでに累次の注意喚起が行われています。
- 我が国に関しても、北朝鮮IT労働者が日本人になりすまして日本企業が提供する業務の受発注のためのオンラインのプラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)を利用して業務を受注し、収入を得ている疑いがあります。また、北朝鮮IT労働者が情報窃取等の北朝鮮による悪意あるサイバー活動に関与している可能性も指摘されており、その脅威は高まっている状況にあります。
- この点、北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議は、加盟国において収入を得ている全ての北朝鮮労働者の送還を決定するとともに、いかなる資金、金融資産又は経済資源も、北朝鮮の核・ミサイル開発の利益のために利用可能となることのないよう確保しなければならないと規定しているほか、このような北朝鮮IT労働者に対して業務を発注し、サービス提供の対価を支払う行為は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)等の国内法に違反するおそれがあります。
- 各企業・団体においては、経営者のリーダーシップの下、北朝鮮IT労働者に対する認識を深めるとともに、以下に挙げるような手口に注意を払っていただきますようお願いいたします。また、プラットフォームを運営する企業においては、本人確認手続の強化(身分証明書の厳格な審査、テレビ会議形式の面接の導入等)、不審なアカウントの探知(不自然な情報の登録が通知されるシステムの導入等)といった対策の強化に努めていただきますようお願いいたします。
- 北朝鮮IT労働者の手口
- 北朝鮮IT労働者の多くは、国籍や身分を偽るなどしてプラットフォームへのアカウント登録等を行っています。その際の代表的な手口として、身分証明書の偽造が挙げられます。また、日本における血縁者、知人等を代理人としてアカウント登録を行わせ、実際の業務は北朝鮮IT労働者が行っている場合もあります。この場合、当該代理人が報酬の一部を受け取り、残りの金額を外国に送金している可能性があるほか、当該送金には、資金移動業者が用いられることがあります。
- 北朝鮮IT労働者は、IT関連サービスの提供に関して高い技能を有する場合が多く、プラットフォーム等において、ウェブページ、アプリケーション、ソフトウェアの制作等の業務を幅広く募集しています。
- 北朝鮮IT労働者の多くは、中国、ロシア、東南アジア等に在住していますが、VPNやリモートデスクトップ等を用いて、外国から作業を行っていることを秘匿している場合があります。
- そのほか、北朝鮮IT労働者のアカウント等には、次のような特徴がみられることが指摘されています。業務上関係するアカウントや受注者にこれらの特徴が当てはまる場合には、北朝鮮IT労働者が業務を請け負っている可能性がありますので、十分に注意してください。
- 主にプラットフォームを運営する企業向け
- アカウント名義、連絡先等の登録情報又は登録している報酬受取口座を頻繁に変更する。
- アカウント名義と登録している報酬受取口座の名義が一致していない。
- 同一の身分証明書を用いて複数のアカウントを作成している。
- 同一のIPアドレスから複数のアカウントにアクセスしている。
- 1つのアカウントに対して短時間に複数のIPアドレスからのアクセスがある。
- アカウントに長時間ログインしている。
- 累計作業時間等が不自然に長時間に及んでいる。
- 口コミ評価を行っているアカウントと評価されているアカウントの身分証明書等が同一である。
- 主に業務を発注する方向け
- 不自然な日本語を用いるなど日本語が堪能ではない2。また、そのためテレビ会議形式の打合せに応じない。
- プラットフォームを通さず業務を受発注することを提案する。
- 一般的な相場より安価な報酬で業務を募集している。
- 複数人でアカウントを運用している兆候がみられる。
- 暗号資産での支払いを提案する。
- 問合せ先
- 北朝鮮IT労働者の関与が疑われる場合には、プラットフォームの管理責任者に相談するほか、関係機関に御相談ください。
- 警察庁警備局外事情報部外事課 npa-gaiji-it-toiawase@npa.go.jp
- 外務省北東アジア第二課 ahoku2-toiawase@mofa.go.jp
- 財務省国際局調査課対外取引管理室 450062200000@mof.go.jp
- 経済産業省商務情報政策局情報技術利用促進課 bzl-it-joho-toiawase@meti.go.jp
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内閣府 男女共同参画局 「女性に対する暴力をなくす運動」について
▼ 令和6年度「女性に対する暴力をなくす運動」実施要綱
- 目的
- 暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではないが、特に、配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント等の暴力は、重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題である。
- この運動は、都道府県、市区町村、男女共同参画推進連携会議、関係団体、有識者等との連携、協力の下、社会の意識啓発等、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化することを目的とする。
- 特に、女性に対する暴力の根底には、人権の軽視があることから、人権の尊重のための意識啓発や教育の充実を図ることとする。
- 実施期間
- 令和6年11月12日(火)から11月25日(月)までの2週間(11月25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」)
- 主唱
- 内閣府、内閣官房、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省
- 協力を依頼する機関・団体等
- 都道府県、市区町村、男女共同参画推進連携会議、関係団体、有識者等
- 運動の重点
- 次の事項に重点を置く。
- 「女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク」や「パープルリボンバッジ」を積極的に活用するなどにより、配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント等は決して許されないものである、との社会認識を更に醸成すること。
- 暴力の「未然防止」や「拡大防止」に向けた意識を高めるとともに、暴力の被害に遭っていながらその自覚がない人に被害を受けていることを認識してもらい、被害者や関係者が、相談窓口等の必要な情報を入手し、ためらうことなく相談できるようにすること。
- 次の事項に重点を置く。
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内閣府 脳卒中や心臓病等に関する世論調査(令和6年7月調査)
- あなたは、脳卒中や心臓病等についてどのような印象を持っていますか。(○は1つ)
- 怖い印象を持っている(小計)95.7% (怖い印象を持っている72.5%、どちらかといえば怖い印象を持っている23.2%)
- 怖い印象を持っていない(小計) 2.2% (どちらかといえば怖い印象を持っていない 1.1%、怖い印象を持っていない 1.1%)
- 脳卒中や心臓病等を怖いと思う理由は何ですか。(○はいくつでも)
- 死に至る場合があるから82.1%
- 日常生活の中で、突然、発症するから78.5%
- 麻痺や喋りにくさなどの後遺症が残る場合があるから73.1%
- 治療や療養には、家族や親しい友人などに負担をかける場合があるから52.5%
- あなたは、脳卒中や心臓病等の予防のために、生活習慣の改善をしようと思っていますか。(○は1つ)
- 既に改善を始めて6ヶ月以上である37.8%
- 既に改善を始めて6ヶ月未満である 7.5%
- 1ヶ月以内に改善をしようと思っている10.3%
- 6ヶ月以内に改善をしようと思っている10.5%
- 改善しようと思っていない31.6%
- 生活習慣をすぐに改善しようと思わない理由は何ですか。(○はいくつでも)
- 病気の自覚症状がないから52.3%
- 生活習慣を改善するための時間的なゆとりがないから30.2%
- 生活習慣を改善するための経済的なゆとりがないから22.5%
- 生活習慣を改善することがストレスになるから21.5%
- その他15.2%
- 脳卒中や心臓病等の予防のために、普段の生活で心がけていることは何ですか。 (○はいくつでも)
- 野菜をたくさん食べるようにしている54.7%
- 体を動かすようにしている49.0%
- 食塩を取り過ぎないようにしている48.8%
- あなたは、現代の日本の社会が、脳卒中を発症した後にも働き続けられる環境だと思いますか。 (○は1つ)
- そう思う(小計)21.6% (そう思う 4.8%、どちらかといえばそう思う16.8% )
- そう思わない(小計)77.1% (どちらかといえばそう思わない51.3%、そう思わない25.8%)
- 働き続けることを難しくさせている理由は何だと思いますか。 (○はいくつでも)
- 後遺症のために日常生活における動作などが変化したことに対する職場の環境が整っていないから75.6%
- 治療・検査と仕事の両立が体力的に困難だから55.1%
- 治療・検査と仕事の両立が精神的に困難だから50.0%
- 体調が悪いときに職場が休むことを許してくれるかどうか分からないから30.9%
- あなたは、脳卒中や心臓病等について、政府として、どういったことに力を入れてほしいと思いますか。(○はいくつでも)
- 脳卒中や心臓病等を発症した際に治療できる医療機関の充実74.1%
- 脳卒中や心臓病等を発症した後のリハビリテーションの充実71.6%
- 脳卒中や心臓病等を発症した後にも仕事や学校を続けられるための環境整備57.5%
- 脳卒中や心臓病等を発症したときの救急搬送の体制整備57.2%
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消費者庁 第6回公益通報者保護制度検討会
▼ <資料1-2>通報行為の刑事免責について
- 中間論点整理「2 公益通報を阻害する要因への対処」(4)
- 通報行為の刑事免責については、中間論点整理で、以下のとおり記載されている。
- 「現行法では、通報行為の民事免責は規定されているものの、刑事免責が規定されておらず、公益通報を行ったことについて、あらゆる責任が免除されるのか予測可能性に欠けている。このため、刑事免責の明文化を検討してはどうかとの意見があった。
- 具体的には、関係する刑罰として、刑法の秘密漏示罪、名誉毀損罪、信用毀損罪の他、特別法の守秘義務違反時の罰則等があり、これらの構成要件との関係を整理する必要があるとの提案があった。」
- 本資料では、公益通報を行った場合に該当可能性がある犯罪類型を整理する。
- 免責の対象として検討すべき犯罪類型
- 秘密漏示罪(刑法第134条)その他の守秘義務違反
- 定義等
- 他人の秘密を知っている者が、正当な理由なく、業務上取り扱った事項について本人以外の者に漏らす行為は、秘密漏示罪の構成要件に該当する。「秘密を漏らす」とは、まだ知らない他人に秘密を告知することをいい、本人以外の他人に告げた場合、相手方は多数である必要はない。また、漏示の方法(書面、口頭等)も問わない。
- 国家公務員法第100条の守秘義務の対象となる「秘密」とは、単に形式的に秘扱の指定をしただけでは足りず、非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものと解されている(最小二決昭和52年12月19日刑集31巻7号1053頁)。地方公務員法第34条の守秘義務の対象となる「秘密」も同様である。また、このほかにも、一定の職業について守秘義務を規定する法律もある。
- 通報行為の構成要件該当性
- 公益通報の対象となる通報対象事実は犯罪対象事実やその他の法令違反行為という反社会性が明白な行為であるため、国家公務員法及び地方公務員法との関係では、「秘密」として保護するに値しないと考えられることから、通常、これらの事実について公益通報をしても、守秘義務違反を問われる可能性は低いと考えられる。もっとも、公益通報に当たって、通報対象事実を明らかにするために必要がない情報で、例えば第三者の営業秘密や国の安全に関わる情報などを漏らした場合には、守秘義務違反に問われる可能性もある。
- 他方で、例えば刑事弁護人の守秘義務などの場合には、犯罪事実に関する内容であっても秘密としての保護対象となると考えられ、これを漏示すれば秘密漏示罪に該当すると考えられる。
- 定義等
- 名誉毀損罪(刑法第 230 条第 1 項)
- 定義等
- 公然と事実を摘示し、他人の名誉を毀損する行為は、名誉毀損罪に該当する。「公然と」とは不特定又は多数人が認識できる状態をいうとされるが (最判昭和36年10月13日刑集15巻9号1586頁)、摘示の相手方が特定・少数の場合でも伝播可能性がある場合には公然性が認められる(大判大正8年4月18日新聞1556号25頁、最判昭和34年5月7日刑集13巻5号641頁)。摘示の方法は口頭や文書等問われず、人の社会的評価を害するに足りる事実を摘示した場合には、「事実を摘示し」たとして、名誉毀損罪の構成要件に該当する可能性がある。
- 刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特則)
- 名誉毀損罪の構成要件に該当する行為について、摘示された事実が「公共の利害に関する」ものであり摘示行為の目的が「専ら公益を図ることにあった」場合には摘示された事実が真実であることの証明があったときは罰しない旨が刑法第230条の2第1項において規定されている。また、真実であることの証明がない場合でも、真実相当性があれば刑事責任は負わないと解釈されている。
- 通報行為の構成要件該当性及び刑法第230条の2による免責の可能性
- 公益通報のうち、1号通報及び2号通報については「公然と」事実を摘示したと認められず、名誉毀損罪の構成要件に該当しない場合が多いと考えられる。他方、3号通報については、通報先からの伝播可能性が認められる場合があり得るほか、インターネット上で公表した場合には、「公然と」事実を摘示したとして、名誉毀損罪の構成要件に該当する可能性がある。
- 刑法第230条の2との関係については、公益通報の要件である「不正の目的でないこと」は、「不正の利益を得る目的」や「他人に不正の損害を加える目的」の通報と認められなければ足り、専ら公益を図る目的の通報と認められることまで要するものでない。したがって、公益通報の要件を満たす通報行為であっても、刑法第230条の2第1項の要件を満たさない可能性がある。
- 公益通報者保護法による保護を受け得る事案では、通常は名誉毀損の違法性等を阻却することとなると考えられるものの(消費者庁 参事官(公益通報・協働担当)室『逐条解説 公益通報者保護法〔第2版〕』(商事法務、2023年)79頁)、以上のとおり、必ずしも明らかでない面も否定できない。
- 定義等
- 信用毀損罪・偽計業務妨害罪
- 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する行為は信用毀損罪の構成要件に該当する(刑法第233条前段)。また、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害する行為は、偽計業務妨害罪の構成要件に該当する(刑法第233条後段)。「虚偽の風説を流布」とは、客観的事実に反する一定の事項を不特定又は多数の人に伝播させることをいい、「偽計」とは、人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用したり人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいう。
- 通常、公益通報に該当する場合には、「不正の目的でないこと」及び、通報対象事実があると思料し、又は真実相当性があることが前提となるため、「虚偽の風説を流布」「偽計」のいずれにも該当せず、又はこれらに関する故意が阻却されることが多いと考えられる。なお、通報内容が事後的・客観的にみて虚偽であったとしても、通報時に疑いが存在したのであれば「偽計」に該当しないと判断した裁判例がある(大阪地判平成30年2月26日TKC25564275)。
- 【裁判例】大阪地判平成30年2月26日TKC2556427
- (要旨)本件書面送付行為時には,医療法54条に違反していると疑われる状況が存在し,上記のとおり,大阪市保健所の担当職員による調査も医療法54条に違反しているという疑いに基づいたものであることからすると,本件調査に至る過程において同担当職員に錯誤があったとは認められない。加えて,本件書面では事実の有無について断定的な表現が用いられているが,行政機関に対して行政調査を求める通報文において,疑いの程度に応じた表現を求めるのは酷な面があると解されることも考え合わせると,本件書面送付行為が偽計業務妨害罪にいう「偽計」に該当すると認めることはできない。
- なお,検察官は,本件書面の記載内容が事後的・客観的にみて虚偽であったことを根拠に,本件書面送付行為が「偽計」に該当する旨主張していると解されるが,医療法54条違反を理由に医療法63条に基づく調査を求める通報を行っている本件のような事案において,通報の内容に係る疑いが通報時に存在したにもかかわらず,その後の調査や捜査によって通報の内容が事実と異なると判明した場合に,直ちに当該通報が「偽計」に該当すると解するのは,「偽計」の範囲が広範になりすぎ相当ではない。
- 背任罪(刑法第247条)
- 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、背任罪(刑法第247条)の構成要件に該当する。
- 公益通報は 「不正の目的でないこと」が要件であるが、背任罪との関係では 「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」(図利加害目的4)該当性が問題となり、それぞれの目的要件が個々の状況においてどのように解釈されるか次第である。
- 個人情報保護法違反
- 個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業員又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用する行為は、個人情報保護法第179条の構成要件に該当する。
- 公益通報( 「不正の目的でないこと」が要件である。)に該当する場合には、個人情報保護法違反における「自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的」が否定されることが多いと考えられるが、それぞれの目的要件が個々の状況においてどのように解釈されるか次第である。
- 秘密漏示罪(刑法第134条)その他の守秘義務違反
- 検討事項
- 上記の犯罪類型のうち、公益通報のために法律で免責を規定すべきものはあるか
▼ <資料1-3>濫用的通報について
- 中間論点整理「2 公益通報を阻害する要因への対処」(5)
- 濫用的通報については、中間論点整理で、以下のとおり記載されている。
- 「日本の大企業の内部通報窓口には、公益通報には該当しない通報が多数なされており、従事者の負担が非常に大きく、重要な内部通報が見逃されないようにする必要があること、また、EU指令第23条には、通報者が故意に虚偽の通報を行った際の罰則が規定されていることを踏まえ、濫用的通報や虚偽通報に対し、罰則を設けるべきとの意見があった。
- 上記意見について、悪性の強さが明らかで、公益通報者保護制度を害するような行為を明確に処罰対象とすることは、制度の健全性を保つ上でメリットになる一方、新設した罰則の存在自体によって、公益通報をしようとする労働者が萎縮するというデメリットが生じるということもあり得、メリットとデメリットの両方について今後更に検討する必要があるとの提案があった。また、刑法には、虚偽告訴罪、名誉毀損罪及び偽計業務妨害罪があることから、これらの犯罪規定との関係を整理する必要があるとの提案もあった。」
- そこで本資料では、「濫用的通報」として考えられる行為及びこれに対応する犯罪類型等を整理する。
- 「濫用的通報」として考えられる行為
- 通報内容が虚偽であると知りながら行う通報
- 事業者又は被通報者の社会的評価を低下させる内容であり、通報先について「公然」性がある場合には、名誉毀損罪(刑法第230条第1項)が成立し得る。
- 通報先が捜査機関等である場合には、虚偽告訴罪 (刑法第172条)が成立し得る。
- 偽計業務妨害罪(刑法第233条後段)が成立し得る。
- 既に是正され、解決した事案であることを知りながら、専ら自己の利益を実現するために行う通報
- 「不正の目的」であるとして公益通報該当性が否定される可能性がある。
- 事業者又は被通報者の社会的評価を低下させる内容であり、通報先について「公然」性がある場合には、名誉毀損罪(刑法第230条第1項)が成立し得る。
- 軽微な事実を殊更誇張して繰り返し行う通報
- 通報対象事実に該当しなければ、その通報は公益通報に該当しない。
- 比較的軽微であっても、犯罪行為若しくは過料対象行為又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為であれば、通報対象事実に該当し、その通報は公益通報に該当し得る。誇張して通報しても、虚偽でない限り、直ちに犯罪には該当しないと考えられる。
- 通報窓口担当者に対して威圧的な態度で行う通報
- 態様が深刻であれば、侮辱罪 (刑法第231条)、威力業務妨害 (刑法第234条)、脅迫罪(刑法第222条第1項)、強要罪(刑法第223条)が成立し得る。
- (参考)現行法第10条の規定と解釈
- 現行法第10条では、「第三条各号及び第六条各号に定める公益通報は、他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない」と規定されている。
- 法が定める「公益通報」は、国民の生命、身体、財産等の利益の保護に関わる法令に違反する犯罪行為やその他の法令違反行為を通報するものであり、国民生活の安定や社会経済の健全な発展という公益に資するものである。
- しかし、公益通報に際して、例えば、
- 取引先事業者の営業秘密
- 顧客の個人情報・信用情報
- 国の安全に関わる情報
- などが併せて通報された場合や、窃盗などの犯罪行為が行われた場合には、他人の正当な利益や公共の利益が害されることも考えられる。
- また、軽率に報道機関等のその他の外部通報先に通報した場合には、その内容や通報先の対処の仕方によっては名指しされた事業者やその従業員、取引先事業者等に回復し難い信用上の損害を与える可能性もある。
- このため、公益通報者といえども、可能な限り、他人の正当な利益や公共の利益にも配慮すべきと考えられることから、本条は、本法による保護の対象となる公益通報をする労働者等は、他人の正当な利益又は公共の利益を侵害することのないように努めるべきことが規定されたものである。
- もっとも、個々の事例によっては、他人の正当な利益や公共の利益を全く害さずに通報することが非常に困難な場合もあり得ると考えられることから、本条は努力義務にとどめ、法的義務とはされていないところである。
- 通報内容が虚偽であると知りながら行う通報
▼ <資料2>公益通報者の探索禁止について
- はじめに
- 現行制度上、事業者には通報者の探索を行うことを防止する措置が求められているが、これまでの検討会においては、通報者探索の禁止について、明文規定を設けることが求める意見が多数あったが、慎重な意見もあった。
- また、違反時の罰則については、導入を求める意見もあったが、慎重な意見もあった。
- 禁止に関する主な意見
- 探索行為の結果、通報者が特定されて、嫌がらせを受けることが懸念されるので、それを防ぐためにも探索行為そのものを禁止することを法律の中に明記することが重要(片山委員、志水委員、郷野委員、山口委員)
- 通報したのは君かと聞くのは論外だが、必要な調査はしなければならず、それとどのように切り分けられるかは検討する必要。事業者としては、調査が中途半端にならないような枠組みを検討してもらいたい(土井委員)。
- 内部通報が匿名で行われた場合、事業者が広く情報を集めるためにアンケートを実施することがある。アンケートの実施により内部通報ではなく、アンケートによって不正が申告されたかのように装うことも可能なため、結果的に通報者の保護にも資することもあるが、仮にこのような正当な調査行為も探索行為に該当するのであれば、企業が自主的かつ適正に社内調査を実施することが困難になる恐れがある。通常の調査行為が法令違反とならないように禁止される行為の範囲を明確かつ限定的に定めるべき(赤堀委員)。
- 違反時の罰則に関する主な意見
- 重要性から考えると、不利益取扱いの罰則を規定した場合でも探索行為に罰則を設けるべき。不利益取り扱いにつながらなかったとしても探索行為の結果、プライバシー侵害で通報者に関する情報が漏えいしてしまう恐れがある。従事者の守秘義務違反について刑事罰が設けられているので、そのバランスからいっても事業体が正当ではない理由で探索行為をした場合には、罰則が必要(柿﨑委員)。
- 通報者を探索する行為に対する行政措置または刑事罰を設けることについて慎重に検討すべき。既に通報者を特定できる情報を漏えいした従事者に対する刑事罰が導入されており、それで通報者保護の目的は十分に達成されている(赤堀委員)。
- 探索に関しては、報道の関係もあり、検討の必要性があることは理解できるが、本法律の最も重い違法性を備えたものとして刑事罰の対象にするかに関しては、検討を要する問題だと感じる。比較法に関して見ると、妨害に関しては、海外との比較法の整理があったが、探索に関しては、比較法的に知見が得られる状況にはないように感じる。不利益取扱いの罰則に関して、直接罰方式が支持されるのは、本法律の趣旨を最も害する違法性の重さによるからである。事業者にとっての萎縮効果を回避する要件立ては、既存の法律の要件に沿って検討をしていくのがよいのではないかと考える。
- 探索に関する罰則の導入に賛成される方々からは、必ずしも不利益取扱いにつながらずともプライバシーの侵害がある、事実上の嫌がらせが起きることが懸念されると指摘があった。問題状況は分かるが、それが本法律の最も重い違法性を備えたものとして刑事罰の対象にするかに関しては検討を要する問題だと感じる。(樋口委員)。
- 禁止に関する主な意見
- 禁止規定例と考え方
- 以下のような規定例が考えられる。
- 第●条 第二条第一項各号に定める事業者は、正当な理由がなく、公益通報者である旨を明らかにすることを要求することその他の公益通報者を特定することを目的とする行為をしてはならない。
- 「公益通報者を特定することを目的とする行為」とは、「公益通報者である旨を明らかにすることを要求すること」のほかに、例えば、公益通報者が誰かを知っていそうな者に、心当たりがあるか質問する行為や、メールの履歴やその他の資料を収集・閲覧する行為などが考えられる。
- 「正当な理由」の例としては、通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合(例えば、通報窓口において調査の実効性確保等のために所属部署や違反に関する具体的な状況を説明するよう促す場合)や匿名による通報者を不利益な取扱いや探索行為から保護するために必要と考えられる場合に顕名を名乗るよう促すこと等が考えられる。
- なお、通報された違法行為を調査するために、社内外の関係者にヒアリングやアンケートを実施したり、関係資料を収集・閲覧したりすること自体は、そもそも「公益通報者を特定することを目的とする行為」に該当しない。
- 以下のような規定例が考えられる。
- 罰則規定の許容性
- 現行制度
- 現行法上、事業者が指定した従事者には、公益通報者を特定させる情報の守秘義務が規定されており、当該情報を故意に漏らした場合には、罰則対象となっている (法12条、21条)。
- 従事者として指定されていない者が、従事者から公益通報者を特定させる情報を聞き出すことは、教唆犯として罰則対象となり得る。
- 従事者以外の職場の上司等には法律上の守秘義務がなく、公益通報者を特定する情報を知って漏らした場合であっても、罰則対象ではない。
- 検討
- 現行規定を踏まえ、公益通報者の探索行為自体について、罰則に値する反社会性の高い行為と言えるか。
- 公益通報を理由とする不利益取扱いに罰則を導入した場合、不利益取扱いに至らない場合であっても、探索行為単独で罰則を導入することは許容されるか。
- 公益通報者の探索行為は、不利益取扱いの予備行為といえるが、我が国において、予備行為に罰則を規定している例は、基本犯が重大な犯罪である場合など極めて限定的であるが、この点をどう考えるか。
- 現行制度
▼ <資料3>公益通報を理由とする不利益取扱いに対する刑事罰について
- 中間論点整理「3.(1)不利益取扱いの抑止」の記載
- 不利益取扱いの抑止について、中間論点整理には、以下の記載がある。
- 「平成18年4月の公益通報者保護法施行後、通報者が公益通報をしたことを理由に不利益取扱いを受けた事案が多数生じており、現行の民事ルールだけでは、不利益取扱いに対する抑止の効果が不十分であるとの指摘がなされてきた。
- 以下の理由から、公益通報を理由とする不利益取扱いに対する刑事罰が必要との意見が多かった。
- 従事者の守秘義務違反に対して刑事罰がある一方、公益通報を理由とする不利益取扱いを行った事業者及び個人には罰則がないことは不均衡であり、法益侵害の視点からの整合性がとれない。
- 事業者内に内部通報制度が存在していても、通報後の不利益取扱いのおそれが十分に払拭されていないため、不正を発見しても内部通報に踏み切れない状況がある。
- EU指令を含め、諸外国においては法で保護される通報を理由とする不利益取扱いに罰則を設けている国が多い。
- 日本議長国下のサミットで承認されたG20ハイレベル原則の原則8で、「報復行為を行った者に対し、効果的で、相応かつ抑止力のある制裁を科す」ことが求められており、G20ハイレベル原則を取りまとめた日本においても、この原則を実施する必要がある。
- 「ビジネスと人権作業部会」から、公益通報者保護法の見直しの検討において、公益通報者に報復した事業者に罰則を導入するよう勧告を受けており、人権尊重の観点からも国際的な要請に応える必要がある。」
- 公益通報を理由とする不利益取扱いに罰則を規定する場合の考え方
- 労働基準法、労働安全衛生法、じん肺法等の労働法では、違法行為を行政機関に申告したことを理由とする不利益な取扱いを禁止し、罰則を規定している(以下、この項目において「労働基準法等」という。)。
- この点、労働基準法等では、その多くの規定について、違反が直罰対象となっており、強制力をもって、これらの法令の義務の履行を確保している。また、直罰の導入以外に法執行の実効性を確保する手段として、法令違反について行政機関への申告を理由とする不利益な取扱いに罰則を課し、当該申告を妨げる要因を排除している。
- 一方、公益通報者保護法は、保護される通報先が事業者内部、権限を有する行政機関、報道機関等と幅広い上、通報対象事実についても、必ずしも直罰で担保された法令違反のみならず、間接罰が規定されているものも多くある中、公益通報を理由とする不利益な取扱いを禁止する一方、罰則は規定せず、民事ルールとして制定された。
- 制定から20年が経過したが、
- 近年においても、通報を理由とする不利益な取扱いが認定された事案があり、依然として、労働者が通報を躊躇する大きな要因となっていること、
- 通報対象事実に関する違反行為は最終的に罰則で担保されており、是正されずに放置された場合、国民生活の安全・安心が脅かされるおそれがあること、
- 人権意識の高まりを背景に、近年の国際的な潮流として、通報を理由とする不利益な取扱いを行った事業者及び個人に対する制裁が求められていること
を踏まえ、国内外において、法制定時よりも公益通報を理由とする不利益な取扱いに対する強い抑止力が求められている。
- 他方で、公益通報者保護法の対象法律は、約500本と多く、通報先ごとに保護要件も異なるため、事業者として公益通報該当性の判断が容易でない場合もあると考えられる。定期異動が頻繁に行われている我が国において、配置転換を含めたあらゆる不利益取扱いに罰則を導入した場合、事業者の人事政策や労務管理に与える萎縮効果や事務負担の増加は極めて大きいことが予想され、慎重な検討を要する。
- 罰則の導入方式を検討するにあたっては、公益通報を理由とする不利益取扱いが、法の趣旨を損なう加害行為であり、仮に、そのような行為が放置されれば、当該事業者内やさらには社会全体において、不正を覚知した者が通報することに萎縮が生じるという、悪質性が高く社会的な影響の大きい行為である点を踏まえる必要がある。強い抑止力が求められていることから、行政命令を挟む間接罰ではなく、直罰方式が相当と考えるがどうか。
- 公益通報を理由とする不利益取扱いに対する罰則の対象
- 労働者について
- 現行法上、労働者に対する不利益取扱いについては、解雇無効が規定されているほか、降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いが禁止されており、事実上の嫌がらせ等も禁止の対象に含まれる。これに対し、刑事罰の対象となる不利益取扱いは、当罰性の観点及び明確性の観点から、事業者の意思として行われるもので、不利益であることが客観的に明確で、かつ、労働者の職業人生や雇用への影響の観点から、不利益の程度が比較的大きいものに限定してはどうか。
- ※不利益取扱いの代表的な類型について、労働法における一般的な理解は以下のとおりである。
- 「解雇」は、普通解雇、懲戒解雇、諭旨解雇等がある。
- 「懲戒」は、就業規則上の根拠に基づいて制裁として実施されるものであり、懲戒歴が残る。懲戒事由及び懲戒の種類は事業者によって異なるものの、概ね、(1)懲戒事由としては、職務懈怠、業務命令違反、経歴詐称、職場規律違反等が定められ、(2)懲戒の種類としては、けん責・戒告、減給、出勤停止、降格(降職)、諭旨解雇及び懲戒解雇が定められることが多い。
- 「降格」には、懲戒としての降格のほかに、人事権の行使としての降格がある。人事権の行使としての降格には、役職の低下と、職能資格や資格等級を低下させるものがあるが、特に前者については、権利濫用に当たらない限り使用者の裁量によって行うことができると考えられている。
- 「減給」は、一般的には、懲戒としての減給(企業秩序違反行為に対する制裁として、本来支払われる賃金額から一定額を差し引くこと)を意味する。類似する概念として賃金の減額があり、これには、職務や職位・等級が変更されて賃金が引き下げられる場合、能力や成果の評価に基づいて賃金が減額される場合等がある。
- 現行法上、労働者に対する不利益取扱いについては、解雇無効が規定されているほか、降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いが禁止されており、事実上の嫌がらせ等も禁止の対象に含まれる。これに対し、刑事罰の対象となる不利益取扱いは、当罰性の観点及び明確性の観点から、事業者の意思として行われるもので、不利益であることが客観的に明確で、かつ、労働者の職業人生や雇用への影響の観点から、不利益の程度が比較的大きいものに限定してはどうか。
- 派遣労働者について
- 派遣先事業者による派遣労働者に対する不利益な取扱いについては、禁止規定(現第5条第2項)では、労働者派遣契約の解除、派遣元事業者に派遣労働者の交代を求めることその他不利益な取扱いを禁止しており、事実上の嫌がらせ等も含まれる。
- 労働者に対する不利益取扱いと同様の観点から、刑事罰の対象とすべきものはあるか。
- 役員について
- 役員については、令和2年改正によって通報主体に追加されたが、労働者や派遣労働者のように事業者と雇用関係にはなく、不正を是正すべき立場にある。刑事罰の対象とすることの要否については、今後の立法事実も踏まえて検討することとしてはどうか。
- 新たに通報者に追加する者(フリーランス等)について
- フリーランスと事業者(業務委託事業者)との関係は、労働者と使用者との関係に類似する面があるとはいえ、取引関係であり、雇用関係ではないという特殊性がある。公益通報を理由とする取引関係上の不利益な取扱いに対して刑事罰を規定することの要否については、新たに通報主体に追加し、公益通報を理由とする取引関係上の不利益な取扱いを禁止した後の立法事実も踏まえて検討してはどうか。
- 刑事罰を導入した場合、罰則の対象となる者の範囲について
- 公益通報を理由とする不利益取扱いが事業者の意思決定として行われた場合、公益通報が理由であると知って当該意思決定に関与した者は処罰対象となり得る。当該意思決定に関する直接的な権限を有していなくても、刑法第60条から第65条までの規定により処罰対象となり得る。
- また、行為者のほか、事業者(法人又は人)も罰則対象とするため、両罰規定を設けることが考えられるがどうか。
- 労働者について
~NEW~
消費者庁 デジタル時代におけるより良い消費生活を支える信頼の構築に係る官民共創ラウンドテーブル
▼ 資料「Webの同意を考えようプロジェクト」消費者アンケート調査結果と一般社団法人ダークパターン対策協会の取組み
- 「Webの同意を考えようプロジェクト」とは?
- 一消費者として家族や周りの人たちに話を聞いてみても、規約も個人情報の取扱いについてもCookieバナーもほとんどちゃんと読んだことがなく、そのまま同意しているとのこと。Cookieバナーに関しては苛立ちを覚えるので、必ず拒否するようにしているという人も。
- 同意の要件がそもそもEUと日本では違うが、企業の法務視点では安全を求めるために必要がなくても同意をとろうとする傾向が強いという現状がある。一方で、消費者視点では、同意の文言が難しい、字が小さい、先の画面に早く進みたいなどのデザイン的、心理的要因などから読まずに同意をしてしまう「形骸化した同意」を行う人が多いのではないか?また同意を求められる場面が余りにも多すぎたり、同意で読まなければならない文章が分かりづらく、長いということに苛立ちを覚える「同意疲れ」も発生し、この「同意疲れ」がますます「形骸化した同意」を助長しているという「同意問題」が発生していることに対して日本であるべき同意の姿とは何か?を弊社内で研究しはじめたのが「Webの同意を考えようプロジェクト」の起源である
- 同プロジェクトによる消費者アンケートサマリー
- 形骸化した同意、同意疲れに関連する調査結果
- Web同意に「とりあえず同意」をしてしまうと85.2%の人が回答。同意の形骸化、大多数に
- Web同意に関して、「不快に感じた経験がある」と70.0%の人が回答
- Web同意の内容が「難解だと感じる」と87.5%の人が回答
- 利用規約やプライバシーポリシーを「もっと理解しやすくしてほしい」と92.6%が回答
- ダークパターンに関連する調査結果(1)
- ダークパターンという言葉や手法を「知っていた」と78.2%が回答
- また、ダークパターンを「経験したことがる」人は86.0%にものぼる
- ダークパターンの被害を受けた場合、その企業の製品を購入すること、あるいはサービスの利用を継続することに「抵抗がある」と89.4%が回答
- ダークパターンの有無は製品・サービス購入の際の「企業選定の基準になる」と77.0%が回答
- ダークパターンを行っていない企業が一目でわかると、「安心してインターネットが使える」と79.2%が回答
- 過去1年間で、意図しない契約・購入などによる金銭的被害を30.2%の人が経験
- その推定被害総額は、年間約1兆575億円~約1兆6,760億円にものぼる
- ダークパターンに関連する調査結果(2)
- ダークパターンの被害を受けた場合、その企業の製品を購入すること、あるいはサービスの利用を継続することに抵抗はありますか?
- 抵抗がある89.4%
- 抵抗はない10.6%
- ダークパターンを行っていない企業が一目でわかると安心してインターネットが使えますか?
- そう思う79.2%
- そう思わない11.0%
- どちらともいえない/わからない 9.8%
- ダークパターンの有無は、製品・サービスを購入する際の企業選定の基準になりますか?
- そう思う70.0%
- そう思わない12.2%
- どちらともいえない/わからない10.8%
- 過去1年間で、意図しない契約・購入などによる金銭的被害を受けたことはありますか?
- ある30.2%
- ない53.2%
- どちらともいえない/わからない16.6%
- ダークパターンの被害を受けた場合、その企業の製品を購入すること、あるいはサービスの利用を継続することに抵抗はありますか?
- ダークパターンに関連する調査結果(3)
- 意図しない契約・購入などによる金銭的被害の推定被害総額【計算例】
- 一人当たりの年間平均被害額は、
- 有意水準5%で33,670円
- 意水準1%で53,361円
- 日本のインターネット人口:1億400万人のうち、86.0%がダークパターンを経験:8,944万人
- 30.2%の約3,140万人が金銭的被害を受け、一人当たりの1年間の平均被害額をかけると推定被害総額は、年間約1兆575億円~約1兆6,760億円になる。
- 形骸化した同意、同意疲れに関連する調査結果
~NEW~
消費者庁 令和6年度第3回消費生活意識調査結果について
- 「エシカル消費の認知度」について
- 「エシカル消費(倫理的消費)」を知っているか聞いたところ、知っていると回答した人(「言葉と内容の両方を知っている」又は「言葉は知っているが内容は知らない」と回答した人)の割合は、27.4%であり、昨年度からやや減少した。年代別では、10歳代、40歳代の認知度が高い。
- ※令和5年度「消費生活意識調査」におけるエシカル消費の認知度(全体)は29.3%であった。
- 「エシカル消費(倫理的消費)」を知っているか聞いたところ、知っていると回答した人(「言葉と内容の両方を知っている」又は「言葉は知っているが内容は知らない」と回答した人)の割合は、27.4%であり、昨年度からやや減少した。年代別では、10歳代、40歳代の認知度が高い。
- 「エシカル消費の言葉や内容の情報源」について
- エシカル消費の言葉や内容をどこからの情報で知ったか聞いたところ、「新聞・テレビ・ラジオ」と回答した人の割合が最も高く39.9%であった。10歳代では「学校での学習」と回答した人の割合が最も高く58.0%であった
- 「エシカル消費の実践度」について
- エシカル消費につながる行動をどの程度実践しているか聞いたところ、実践していると回答した人(「よく実践している」又は「時々実践している」)と回答した人)の割合は36.1%であり、昨年度から増加した。年代別では70歳代以上の実践度が最も高い。また、若い世代の中では、10歳代は20歳代及び30歳代に比べ実践度が高かった。
- ※令和5年度「消費生活意識調査」における「エシカル消費」の実践度(全体)は27.4%
- エシカル消費につながる行動をどの程度実践しているか聞いたところ、実践していると回答した人(「よく実践している」又は「時々実践している」)と回答した人)の割合は36.1%であり、昨年度から増加した。年代別では70歳代以上の実践度が最も高い。また、若い世代の中では、10歳代は20歳代及び30歳代に比べ実践度が高かった。
- 「エシカル消費に取り組む理由」について
- 「エシカル消費を実践している」と回答した人に、エシカル消費に取り組む理由について聞いたところ、「同じようなものを購入するなら環境や社会に貢献できるものを選びたい(53.3%)」と回答した人の割合が最も高く、次いで「節約につながる(50.4%)」、「環境問題や社会問題を解決したい(49.2%)」となった。
- 年代別でみると、10歳代では「家族や友人等が取り組んでいる」と回答した人、20歳代及び30歳代では「ストーリー性に共感する」と回答した人の割合が他の年代より高かった。
- 「エシカル消費に取り組んでいない」理由について
- 「エシカル消費を実践していない」と回答した人(「あまり実践していない」又は「全く実践していない」と回答した人)に、エシカル消費に取り組んでいない理由について聞いたところ、「どれがエシカル消費につながる商品やサービスか分からない(23.0%)」、「経済的・余裕がない(20.1%)」と回答した人の割合が高かった。
- 「参加方法がわからない(15.8%)」と回答した人の割合は前回よりも低くなった一方、「特に理由はない(40.7%)」と回答した人の割合が高くなっていた。
- 年代別では、60歳代以上が「どれがエシカル消費につながる商品やサービスか分からない」や「エシカル消費に本当につながる商品やサービスか分からない」と回答した人の割合が他の年代より高かった。
- 「エシカル消費につながる商品の価格の許容度」について
- エシカル消費につながる商品を今後購入したいと回答した約6割の人に対し、エシカル消費につながる商品がどの程度なら割高であっても購入したいか聞いたところ、最も許容度の高かった(※)商品は「食料品」で77.0%、最も低かったのは「自動車」で60.5%であった。
- ※「30%以上」と「10%以上~30%未満」と「0%より高いが10%未満」のいずれかを回答した人の割合
- エシカル消費につながる商品を今後購入したいと回答した約6割の人に対し、エシカル消費につながる商品がどの程度なら割高であっても購入したいか聞いたところ、最も許容度の高かった(※)商品は「食料品」で77.0%、最も低かったのは「自動車」で60.5%であった。
~NEW~
消費者庁 PIO-NETデータを用いた消費生活相談の地域傾向分析の結果を公表しました。
▼ 令和6年11月公表 (対象:令和5年10月~12月のデータ)
- 年齢層別の分析結果
- 19歳以下
- 全国共通で多かった相談事例(代表例)
- キーワード:「スマホ」「ゲーム」「課金」「クレジット」「返金」「未成年」「契約」「取消し」
- ⇒未成年のこどもがスマホのゲームに高額課金をしていた。クレジットカードの明細を確認して発覚。返金を希望するので、未成年者契約の取消しを求めたい。
- キーワード:「スマホ」「商品」「定期」「購入」「契約」「解約」「電話」
- ⇒スマホで電子広告から商品の定期購入を契約した。いつでも解約可能な定期購入だったが、2回目以降高額な為、電話をかけたものの、商品到着後の返品は受けられないと拒否された。
- キーワード:「アプリ」「メール」「サイト」「購入」「返金」
- ⇒在宅アプリで男性の悩みにメールで相談に乗ると報酬が貰えると知り、指定された出会い系サイトに入り、個人情報交換のためメダルを購入したが、情報交換できず、騙されたので返金してほしい。
- 解説
- 19歳以下の者が契約当事者となる相談については、親のクレジットカードを使用してスマホ等のオンラインゲームへ課金を行ったことによる高額請求に関する相談が全国的に多くみられました。
- また、脱毛エステ店でのローン契約期間の途中で業者が倒産したことに伴い信販からの引き落としを止めたい、といった相談もみられました。
- その他には、特に四国地方で定期購入に関する相談が多くみられ、商品注文の際に定期購入契約に気が付かずに購入してしまった相談が多くなっています。
- 全国共通で多かった相談事例(代表例)
- 20~39歳
- 全国共通で多かった相談事例(代表例)
- キーワード:「ネット」「通販」「メール」「商品」「サイト」
- ⇒ネット通販で購入後、メールで発送済みとの連絡が届いたのに商品が来ず、サイトも閉鎖されたため連絡がつかない。
- キーワード:「賃貸」「アパート」「管理」「会社」「請求」「説明」
- ⇒賃貸アパートから退去する際、高額な原状回復費を管理会社から請求された。入居時の説明と異なる部分もあり、納得できない。
- キーワード:「ネット」「広告」「副業」「サイト」「SNS」「アプリ」「電話」「借金」「返金」
- ⇒ネット広告にあった副業サイトに登録すると、SNSアプリのやりとりだけでもうかる副業を電話で勧められた。借金して初期費用を払ったが、怪しいので返金してほしい。
- 解説
- 20~39歳の者が契約当事者となる相談については、偽物と思われる通販サイトで購入した商品が届かないことによる相談や、賃貸アパートからの退去時に高額な原状回復費を請求されたことによる相談が全国的に多くみられました。
- また、副業サイトやSNSを通じた副業・投資等のもうけ話に乗り高額な初期費用を払ってしまったり思うようにもうからなかったりしたことによる相談も全国的に多く、さらに東北地区を中心とした一部地域では債務整理に関する相談も多くみられました
- 全国共通で多かった相談事例(代表例)
- 40~64歳
- 全国共通で多かった相談事例(代表例)
- キーワード:「商品」「サイト」「通販」「ネット」「注文」「広告」「電話番号」「SNS」
- ⇒SNSの広告で見た商品を、ネット通販サイトで注文したが届かないのでサイトに記載されている電話番号に電話したが繋がらない。
- キーワード:「定期」「購入」「商品」「広告」「解約」「電話」「ネット」「通販」「メール」「代金」
- ⇒ネットの広告から1回限りのお試し品だと思い、ネット通販で代金後払いで商品を申し込んだところ、注文受諾メールに定期購入という記載があった。業者に電話で解約希望の連絡をしたが、応じてくれない。
- キーワード:「工事」「修理」「電話」「契約」「ネット」「会社」「代金」
- ⇒ネットで見つけた工事会社に屋根や水漏れの修理契約をしたが、代金支払い後に工事内容に不備があり、電話をするが対応してくれず、納得がいかない。
- 解説
- 40~64歳の者が契約当事者となる相談については、SNSやネットの広告から誘導されて購入した商品が届かないといった、ネット通販の商品未着に関する相談が全国的に多くみられました。
- 他にも、広告には定期購入という記載はなかったのに契約後に定期購入商品だと発覚したが、販売会社に電話が繋がらない、解約に応じてくれないといった、意図しない定期購入に関する相談もみられました。
- また、ネットで見つけた修理工事会社に関する相談については、全国的にみられますが、特に北海道・東北・関東・北陸・東海といった北東寄りの地区で「修理」「工事」といったキーワードが上位にみられています。
- 全国共通で多かった相談事例(代表例)
- 65歳以上
- 全国共通で多かった相談事例(代表例)
- キーワード:「電話」「会社」「契約」「工事」「代金」
- ⇒大手電話会社の下請けと名乗る会社から、回線が変わるから電話が使えなくなると言われたので、自分の名義で契約することとし、工事の日も決めていた。その後、書類が送られてきて、中身を確認すると特に電話の代金が安くなる感じがしなかった。娘に相談すると消費生活センターに相談したほうが良いと言われた。
- キーワード:「自宅」「屋根」「工事」「契約」「解約」「請求」
- ⇒突然自宅に訪問してきた業者から勧められて屋根工事の契約を結んだが、不信感が募り解約を申し出たら高額な違約金を請求されたが、解約出来ないか。
- キーワード:「スマホ」「広告」「商品」「注文」「定期」「購入」「解約」「電話」
- ⇒スマホに表示された広告経由でサプリを注文。2回目の商品が届き定期購入と判明、定期購入だとは知らずに注文してしまい、解約しようと販売業者に架電したが、「解約手続きはオンラインで出来ます」と自動音声が流れるだけでオペレーターに電話が繋がらない。
- 解説
- 65歳以上の者が契約当事者となる相談については、ネット通販サイトで健康食品等の商品を購入したが届かないことや、定期購入のキャンセルの方法が分からないことに関する相談が多くみられました。
- また、訪問販売や自宅の固定電話への電話勧誘による住宅のリフォーム工事等の契約に関する相談や、自宅への不審な電話に関する相談も多くみられました。
- 全国共通で多かった相談事例(代表例)
- 19歳以下
- SNSに関する相談の分析結果
- 全国共通で多かった相談事例(代表例)
- キーワード:「広告」「購入」「商品」「定期」「電話」「解約」
- ⇒SNS広告を見て化粧品を購入した後、同じ商品が届き定期購入と判明し、業者に電話で解約を申し込むも拒否された。
- キーワード:「ブランド」「広告」「サイト」「代引き」「注文」「商品」「メール」「返金」
- ⇒以前から探していたブランド品をSNS広告で見つけ、クリックした先のサイトに「公式サイト」と書いてあったので、代引きしか選択できなかったが注文した。商品が届き開封すると偽物だったため、メールで返金を求めたが返信が無い。
- キーワード:「スマホ」「広告」「アプリ」「副業」「投資」「ネット」「詐欺」「サイト」
- ⇒スマホの広告をクリックして、登録したメッセージアプリ経由で副業を申込むと、投資サイトへの登録を勧誘された。投資で得た利益を何度か引き出したところで急に高額な違約金の支払を要求され、不審に思いネット検索すると詐欺サイトとの情報を見つけた。
- 解説
- SNSを契機としたトラブルに関連した相談については、SNS広告から遷移した通販サイトで、意図しない定期購入を契約したことによる相談や購入した商品が偽物・不良品だったことによる相談が全国的に多くみられました。
- また、SNSで勧誘され副業や投資を始めたものの収入が得られないといった相談や、高額な費用を請求されたといった相談も全国的に多くみられており、投資に関する相談は関東地方や東海地方で特に多くみられています
- 全国共通で多かった相談事例(代表例)
~NEW~
国民生活センター 海産物の購入を強引に勧める電話に注意!-断っているにもかかわらず商品を送り付けられてきたという事例も-
- 海産物の電話勧誘販売や送り付けのトラブルに関する相談が依然として寄せられています。
- 全国の消費生活センター等に寄せられた相談事例をみると、電話勧誘を受けた際に海産物の購入を断っているにもかかわらず、事業者から一方的に送ると告げられて電話を切られるケースや着信番号を変えて何度も電話をしてくるケースなど、事業者による執拗かつ強引な勧誘が見られます。
- また、突然海産物が代引配達で届き、同居している家族が代金を支払ってしまったというケースもあります。
- そこで、カニなどの海産物の購入機会が増える年末を迎える前に注意喚起を行います。
- 相談事例
- 何度も断っているにもかかわらず、来月に届けると言われ一方的に電話を切られた
- 海産物事業者から以前購入してもらった方に案内していると電話があった。しかし、当該事業者から購入したことは無い。冷凍庫もいっぱいなので結構ですと断ったが、売れないと倒産すると強引に勧誘してくる。何度も断っているにもかかわらず、来月に届けると言われ一方的に電話を切られた。事業者名も連絡先も分からないが、もし届いたらどうしたらよいか。(2024年8月受付 70歳代 女性)
- 消費者へのアドバイス
- 不要である場合には、きっぱりと断りましょう。
- 断ったにもかかわらず、一方的に代引配達で商品が届いたら受け取りを拒否しましょう。
- 代金を支払い商品を受け取ってしまった場合でも、事業者に対し返金を求めることができます。
- 事業者からの電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフができます。
- 相手の説明に不信感や疑問を抱いたら、最寄りの消費生活センターや警察に相談しましょう。
- ※消費者ホットライン「188(いやや!)」番 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
- ※警察相談専用電話「#9110」 最寄りの警察の相談窓口につながる全国共通の電話番号です。
- 身近な高齢者を守るために
- 高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、身近にいる周りの方が日頃から高齢者の生活や言動、態度などを見守り、変化にいち早く気づくことがとても重要です。
- 消費生活センター等への相談は、家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも可能です。身近な高齢者がトラブルにあっているのではないかと気づいた場合は、できるだけ早く相談してください。
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国民生活センター ブラインド等のひもで低酸素状態に 危険性を十分に認識して!
- 内容
- 事例 ブラインドのひもに首が引っかかり、足が浮いた状態の子どもを保護者が発見した。ひもは高い位置で結んでいたが、椅子にのぼってひもを手に取り、首に引っかかり落ちてしまったと思われる。子どもは低酸素状態となり、病院に行ったが幸い治療には至らずに済んだ。(当事者:2歳)
- ひとことアドバイス
- 家庭用室内ブラインドにはJIS規格が制定されています。JISは「一定の荷重によって、子どものけい(頸)部への荷重が解放される機能をもつ」「子どもの頭部が挿入可能なループを形成しない」「取り外せる仕組みがあるコードで、取り外しても室内ブラインドとしての機能が損なわれることがない」などのうち、少なくともどれか1つを満たすよう規定しています。
- これからブラインド等を購入する際は、子どもの手が届く高さにひものない商品や、一定の重さが掛かるとひものつなぎ目が外れる機能のある商品など、安全対策の施された商品を選びましょう。また、ひもで操作しないタイプの商品も検討しましょう。
- ひものある商品を使用している場合は、子どもの手が届かない高さにひもをまとめ、クリップ等で留めましょう。
- ベッドやソファに乗って、ひもに近づかないように、家具類の配置にも気をつけましょう。
~NEW~
国民生活センター ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!-その契約、レンタルですか?購入ですか?-
- 全国の消費生活センター等に寄せられるウォーターサーバーに関する相談がここ数年増えており、2023年度は2022年度と比べ約1.4倍となっています。
- 特に、ショッピングセンター等の商業施設内の特設ブースやイベントスペースで勧誘され、契約した際のトラブルが目立っており、「解約を申し出ると、勧誘時に説明がなかった違約金を請求された」「ウォーターサーバーのレンタル契約を結んだと思っていたが、購入契約となっていた」などといった事例が寄せられています。
- そこで、トラブルの未然・拡大防止のため、ウォーターサーバーの契約に関する相談事例を紹介し、消費者へ注意喚起します。
- 相談事例
- 現契約の解約料をキャッシュバックすると強引な勧誘を受けたが、実際はキャッシュバック適用外だった。
- お得だという説明のみで解約時に請求される違約金等について全く説明がなかった。
- ウォーターサーバーのレンタルだと思い契約したが、実際は売買契約になっていた。
- 急かされて契約したが、帰宅後に契約内容を確認すると説明と異なっていた。
- 相談事例からみる問題点
- 不意に声をかけられ、冷静に判断できないまま勧誘される。
- 契約内容について十分な説明がなかったり、虚偽の説明をされたりする。
- しつこく契約を迫ったり、契約を急かしたりして、その場で契約させようとする。
- アドバイス
- 本当に必要な契約か、価格や機能等を比較検討しましょう。
- 不要な勧誘であればきっぱりと断りましょう。
- 契約する前に契約内容について十分に確認しましょう。
- 強引に契約を迫ったり、契約を急がせたりする事業者とは契約しない。
- トラブルになった場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
~NEW~
国民生活センター インターネットで注文する食事宅配に関する消費者トラブル-便利に使うために気を付けたいこと-
- 日頃からインターネット通販による食事宅配を便利に利用する消費者が増える一方で、全国の消費生活センター等に寄せられるインターネット通販による食事宅配に関する相談件数は、2020年度に急増し、その翌年度以降は600件台で推移しています。
- 寄せられる相談をみると主に「1回限りの食事宅配」と「定期コースの食事宅配」(弁当や総菜等の定期配達)に関する内容に分られます。いずれの食事宅配のサービスも、自分の希望に合わせて利用できますが、サービスの内容や仕組み等を理解して利用することが重要です。
- そこで、相談の特徴やアドバイスを整理するとともに、消費者にインターネット通販で食事宅配を便利に利用するための注意点を情報提供します。
- インターネット通販での食事宅配の種類
- 1回限りの食事宅配
- その都度、食べたい料理を配達してもらうサービスとして、概ね以下の2つのパターンがみられます。消費生活相談では、コロナ禍で2.のサービスの利用者が増えるにつれ相談も多く寄せられています。
- 飲食店が提供するWebサイト・専用アプリ経由の注文
- フードデリバリー専用のWebサイト・アプリ経由の注文
- その都度、食べたい料理を配達してもらうサービスとして、概ね以下の2つのパターンがみられます。消費生活相談では、コロナ禍で2.のサービスの利用者が増えるにつれ相談も多く寄せられています。
- 定期コースの食事宅配
- 冷蔵又は冷凍弁当や総菜を週単位や月単位で届けるサービス。初回の料金や1食あたりの値段が安くなる代わりに、購入回数が指定されている場合や解約するまで契約が続く場合があります。注文方法は「弁当や総菜を販売する事業者のWebサイト・アプリ」があります。
- 1回限りの食事宅配
- 相談事例
- 1回限りの食事宅配
- 配達員が道が分からなかったようで商品が届いていないのに自動でキャンセルになってしまった。支払い済みの代金を返金してほしい。
- アプリ上の配達先のピン印の位置が違うと言われ配達されなかった。支払い済の代金を返金してほしい。
- 配達員からの電話に折り返したのに連絡が取れずキャンセルになり、費用も請求された。
- フードデリバリーサービスで届いた商品が注文したメニューと違うのでお店に電話した。返金希望だが飲食店から返金しないと言われた。返金してほしい。
- 定期コースの食事宅配
- ネットで見つけた初回分がお試し価格の弁当宅配を申し込んだが、申込直後に冷凍庫に入らないことに気づいた。解約したい。
- ネットで冷凍総菜の宅配を注文していたが、家族が購入を知らず商品を受け取り拒否してしまった。
- 1回限りの食事宅配
- 消費者へのアドバイス
- 1回限りの食事宅配(特にフードデリバリー専用のWebサイト・アプリ経由の注文の場合)
- サービスを利用する場合には以下を確認しましょう。
- 利用前
- 利用規約
- ヘルプページやアプリの使い方を説明するページ
- 配達員との連絡方法
- トラブルに遭った時の問い合わせ先(フードデリバリー専用のWebサイト・アプリ内にカスタマーサポート専用の窓口が設定されている場合があります)
- 注文時
- 注文時の住所入力は正確に。マンション名等の建物の名前や部屋番号も入力
- 住所以外に建物の外観や入り口の場所等、配達先の補足情報を入力できる場合は補足
- 地図上のピンが配達先の住所と合っているか確認し、ピンの位置が誤っている場合は位置を必ず修正
- 希望する受取方法(置き配、対面)が指定できる場合は指定し、注文時に再度確認
- 注文後~受け取り
- 配達員からの電話、メッセージに必ず対応
- 電話に出られなかった際はすぐ折り返す
- 対面で受け取りを指定した場合は、速やかに受け取れるように待機
- ※一定時間内に対応がない、受け取れない場合キャンセルとなり代金も請求されるので注意
- ※注文した商品が違う場合等トラブルが発生した場合は、フードデリバリー専用のWebサイト・アプリから運営事業者に連絡すると対応が早い可能性があります。
- 利用前
- サービスを利用する場合には以下を確認しましょう。
- 定期コースの食事宅配
- 注文前に、1回で配達される個数や購入回数、注文の変更・解約条件を確認しましょう。
- 商品を確実に受け取れるように、配達日を確認しておきましょう。
- 契約者自身が不在の際にも受け取れるように、事前に同居の家族等にも弁当や総菜が届くことを伝えておきましょう。
- 1回限りの食事宅配(特にフードデリバリー専用のWebサイト・アプリ経由の注文の場合)
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厚生労働省 第75回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
▼ 資料1-1 女性活躍推進及び職場におけるハラスメント対策についての検討課題と主な御意見
- 女性活躍推進法の延長
- 延長は必要だが、単に延長するだけでなく、実効性の向上が必要という意見
- 業種・業態や企業規模による取組の難しさや、男性社員への理解促進への配慮が必要という意見
- 中小企業における取組の推進
- 将来的には全ての企業における行動計画策定を目指し、支援が必要という意見
- 引き続き努力義務としつつ、取組への支援やメリットの周知が必要という意見
- 男女間賃金差異の情報公表の拡大
- 企業規模にかかわらず是正していくことが重要であり、国が支援を行いつつ、対象拡大が必要という意見
- 中小企業での取組は重要だが、まずは支援の充実等が重要であり、義務の拡大は、実態を踏まえて慎重に検討すべきという意見
- 格差是正につなげていくため、説明欄を活用した分析や取組を促すべきである。また、業種や業態等による課題や背景があるならば、それをこそ説明欄に記載するべきであるという意見
- 説明欄の活用は重要だが負担軽減のため選択式にすること等も検討すべきという意見
- 男女の人事評価の結果における差異など、賃金格差の要因となるような状況把握の任意項目についても、基礎項目として把握することが必要という意見
- 基礎項目は、賃金差異の大きな要因と考えられるものが設定されている一方、任意項目は、基礎項目を把握・分析した上で、自社の実情を踏まえ、更に課題と考えられるものを選択する位置づけであり、多様な事情を抱える企業が効果的に取り組めるよう、現行の項目を維持すべきであるという意見
- 女性管理職比率等の情報公表の義務化等
- 女性管理職比率の低さは男女間賃金差異の大きな要因の1つであり、公表を義務化すべきという意見
- 管理職比率を上昇させるのには一定の時間を要する中、一律に公表を義務化することについては慎重な議論が必要という意見
- 行動計画の策定と情報の公表を一体的に取り組むことが有効であり、行動計画策定が義務づけられている企業規模に合わせることが考えられるという意見
- 一律に公表を義務化することについては慎重な議論が必要という意見(再掲)
- 説明欄を設け、男女別管理職登用比率を参考値として記載することが必要という意見
- 企業によっては女性社員・管理職の増加に取り組んでも分母が小さいためなかなか進まない場合もあり、記載はあくまで任意とすべきという意見
- 管理職の定義に沿う旨や、計上している役職呼称名を明記することが必要という意見
- 管理職の定義は企業の事情に応じて適切に管理職数を計上できる運用・周知が必要。併せて、役職呼称名の記載は全て記載するとかなりの数となるため、実務面での配慮が必要という意見
- 情報公表必須項目数
- 項目数は増やす必要がある。少なくとも状況把握項目の基礎項目は公表も必須とすることが適切。状況把握において雇用管理区分ごとになっている項目は、公表においても雇用管理区分ごととすべきという意見
- 男女間賃金差異の公表の拡大や管理職比率の公表義務化も議論されている中では、項目数の拡大には慎重であるべき。その上で、情報公表は、公表範囲そのものが事業主の姿勢を表すものであり、主体性に委ねることを基本とすべきという意見
- 「女性の活躍推進企業データベース」の活用強化
- データベースでの公表を原則とすることが必要。併せて、認知度の向上や機能強化も必要という意見
- 認知度を高めることが前提。一律に数値が比較される環境には懸念。データベースへの登録を義務化することは行き過ぎではないかという意見
- 職場における女性の健康支援の推進
- 事業主が健康支援に取り組むことは重要。ヘルスリテラシー向上のための研修や、健康支援に関する制度の創設、管理職への研修等を盛り込むことが考えられる。一方、労働者の健康情報に係る項目は、プライバシー保護の観点から、指針に盛り込むべきではないという意見
- 女性に過度に特化せず労働者全体の健康支援といった取組を検討していくことも必要という意見
- えるぼし認定制度の見直し
- 認定制度については、まずは制度やメリットの周知が必要。見直しについては、具体的な案を踏まえて検討するべきであるが、考え方としては、認定制度はあくまで結果で判断すべきという意見
- 1段階目は数社しか認定がないという状況を踏まえると、頑張っている企業にインセンティブを与えられるような見直しが考えられるのではないかという意見
- 健康課題に対応する相談窓口の設置や、休暇制度などの健康支援に関する制度を盛り込むことは考えられるが、労働者の健康情報に係る項目については、プライバシー保護の観点から盛り込むべきではないという意見
- 職場におけるハラスメントは許されるものではない旨の明確化
- ハラスメントは人権侵害であり、あらゆるハラスメントを行ってはならないことを法律で明確化すべきという意見
- 何でもハラスメントとして指摘される状況がある中、こうした規定によって、ハラスメントの範囲が過剰に広く解釈され、混乱を招くことがないようにするべきという意見
- 法制化されている4種類のハラスメント対策の強化についても審議が必要であるという意見
- ILO第190号条約の批准に向けて、先進国の状況なども参考にしながら、引き続き、検討や法整備が必要という意見
- 顧客、取引先等からの著しい迷惑行為等(カスタマーハラスメント)対策の強化
- 雇用管理上の措置義務の創設
- 被害の状況に鑑み、対策を進めるため、措置義務を設けることは必要という意見
- 中小企業については、経過措置や、支援窓口の設置等、取組に対する積極的支援が必要という意見
- 業種・業態によりカスタマーハラスメントの態様が異なるため、消費者庁、警察庁、業所管省庁等との連携や、各業界においてガイドラインを作成する等の取組が必要という意見
- 具体的な内容を指針で明確化することについて異論はないという意見
- カスタマーハラスメントの定義
- 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと。
- 「顧客」には、今後利用する可能性がある潜在的な顧客も含むと考えられること。
- 「施設利用者」とは、施設を利用する者をいい、施設の具体例としては、駅、空港、病院、学校、福祉施設、公共施設等が考えられること。
- 「利害関係者」には、法令上の利害関係だけではなく、施設の近隣住民等、事実上の利害関係がある者も含むと考えられること。
- 「利害関係者」の範囲については、事例等も踏まえて、網羅的なものとなっているか検討すべきという意見
- 社会通念上相当な範囲を超えた言動であること。
- 権利の濫用・逸脱に当たるものをいい、社会通念に照らし、当該顧客等の言動の内容が契約内容からして相当性を欠くもの、又は、手段・態様が相当でないものが考えられること。
- 「社会通念上相当な範囲を超えた言動」の判断については、「言動の内容」及び「手段・態様」に着目し、総合的に判断することが適当であり、一方のみでも社会通念上相当な範囲を超える場合もあり得ることに留意が必要であること。
- 事業者又は労働者の側の不適切な対応が端緒となっている場合もあることにも留意する必要があること。
- 「社会通念上相当な範囲を超えた言動」の具体例
- 「社会通念上相当な範囲を超えた言動」には、性的な言動等他のハラスメントに当たり得るような言動が入ることを明確に示す必要があるという意見
- 例示については、必要に応じて、改めて企業の実態を把握した上で、実態に即したものにすべきという意見
- 労働者の就業環境が害されること。
- 労働者が身体的又は精神的苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったために能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどの、当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを意味すること。
- 「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、「同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうか」を基準とすることが適当であること。
- 言動の頻度や継続性は考慮するが、強い身体的又は精神的苦痛を与える態様の言動の場合は、1回でも就業環境を害する場合があり得ること。
- 個々の対応においては、労働者の心身の状況や受け止め・認識には個人差があるため、丁寧かつ慎重に相談対応等を行うべきという意見
- 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと。
- 上記のほか指針等において示すべき事項
- 総論
- 顧客等からのクレームの全てがカスタマーハラスメントに該当するわけではなく、客観的にみて、社会通念上相当な範囲で行われたものは、いわば「正当なクレーム」であり、カスタマーハラスメントに当たらないことに留意する必要があること。
- カスタマーハラスメント対策を講ずる際、消費者法制により定められている消費者の権利等を阻害しないものでなければならないことや、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づく合理的配慮の提供義務を遵守する必要があることは当然のことであること。
- 各業法等によりサービス提供の義務等が定められている場合等があることに留意する必要があること。
- 消費者、特に高齢者や障害者の権利への配慮は重要であるという意見。
- 講ずべき措置の具体的な内容
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- カスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応(カスタマーハラスメントの発生を契機として、カスタマーハラスメントの端緒となった商品やサービス、接客の問題点等が把握された場合には、その問題点等そのものの改善を図ることも含む。)
- これらの措置と併せて講ずべき措置
- 講ずべき措置の詳細は、他のハラスメント指針の内容を参考にしつつ、行為者が、顧客や取引先等の第三者であることを考慮して検討していくべきという意見
- 他の事業主から協力を求められた場合の対応に関する規定
- 特に取引先からのカスタマーハラスメントを考えると、実効あるものとするためには、努力義務ではなく義務とするべきであり、併せて現行のセクシュアルハラスメントに係る同様の規定も義務規定とすべきという意見
- データを見ても、他社から協力を求められた場合にはほとんどの企業が対応しているため、現行のセクシュアルハラスメントに係る規定と同様、努力義務とすべきという意見
- 事業主は、取引先の事業主から必要な協力を求められたことを理由に、契約解除等の不利益取扱いを行ってはならないことを明記すべきという意見
- これについても現行のセクシュアルハラスメントに係る取扱いと同様に、指針に記載し、企業の対応を促していくことが必要という意見
- 必要な協力を求められた事業主は、必要に応じて、周囲の労働者に協力を求めることが必要になるが、その際協力した労働者に対して不利益取扱いを行わないことを定めて、労働者に周知することが必要という意見
- 雇用している労働者が実際に取引先の労働者に対してカスタマーハラスメントを行っていた場合、事業主は、労働者が職場におけるハラスメントを行った場合と同様に、行為者に厳正な対処を行うことが必要という意見
- そうした場合には、企業は自社の懲戒規程等に照らして適切に対処していると考えられるため、法制面での手当は必要ないという意見
- 実際には力関係の差や今後の取引のことを考えて協力を求めにくい場面も想定されるため、相談・助言を受けられる窓口の整備や、モデル事例の周知等があると良いという意見
- カスタマーハラスメントの防止に向けた周知・啓発
- 労働関係法令だけでの対策は難しく、消費者教育をはじめ総合的な対策が必要という意見
- 総論
- 雇用管理上の措置義務の創設
- 就活等セクシュアルハラスメント対策の強化
- 雇用管理上の措置義務の創設
- 就活パワーハラスメントについても措置義務とすべきであり、また、求職者全体を視野に入れれば、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントだけでなく、あらゆるハラスメントを対象とすべきという意見
- セクハラ防止の取組を進めることは重要であり、事業主の措置を盛り込むことについて異論はないが、就活等におけるパワーハラスメントについては現行のパワーハラスメントの定義ではカバーできない面があり、実態を把握しつつ、対策に取り組むことが望ましい旨を周知していくことが適当であるという意見
- 指針等において示すべき事項
- 事業主の方針等の明確化に際して、その雇用する労働者が求職者と面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくことや、求職者の相談に応じられる窓口を求職者に周知すること。
- セクシュアルハラスメントが発生した場合には、被害者である求職者への配慮として、事案の内容や状況に応じて、行為者の謝罪や、相談対応等が考えられること。
- OB・OG訪問など、雇用する労働者と求職者が接するあらゆる機会を対象とするべきという意見
- 具体的な措置については、セクシュアルハラスメントの防止に向けた方針の策定や相談窓口の設置等、企業規模にかかわらず実施できる基本的なものとすることが適切であるという意見
- 国において、求職者に対して、各種の相談窓口を周知するとともに、相談があった場合には、関係機関で連携して、助言・指導等を徹底すべきという意見
- いわゆる「自爆営業」についての考え方の明確化
- 職場におけるパワーハラスメント3要件を満たす場合にパワーハラスメントに該当するのはある意味当然であり、必要があれば、指針に明記すれば良いのではないかという意見
- 雇用管理上の措置義務の創設
~NEW~
厚生労働省 「グッドキャリア企業アワード2024」の受賞企業を決定しました ~従業員の自律的なキャリア形成に取り組む企業を表彰11月27日に表彰式を兼ねたシンポジウムを開催
- 厚生労働省は、このたび、従業員の自律的なキャリア形成支援に取り組む企業15社を「グッドキャリア企業アワード2024」受賞企業に決定しましたので、お知らせします。
- 「グッドキャリア企業アワード」※は、従業員の自律的なキャリア形成支援について他の模範となる取組を行っている企業を表彰し、その理念や取組内容などを広く発信することで、キャリア形成支援の重要性を普及・定着させることを目的に実施しています。
- 今回は、全国94社から応募があり、有識者による審査委員会での審査を経て、「大賞」(厚生労働大臣表彰)に5社、「イノベーション賞」(厚生労働省人材開発統括官表彰)に10社を選定しました。
- 表彰式はシンポジウムと同時開催で、11月27日(水)13時30分から行います。審査総評や基調講演、受賞企業などによるパネルディスカッションも実施します。
- ※平成24年度から27年度までは「キャリア支援企業表彰」として実施し、平成28年度に「グッドキャリア企業アワード」に呼称を変更しました。これまでに103社を表彰しています。なお、令和2年度以降は隔年で実施しています。
- グッドキャリア企業アワード2024受賞企業
- 大賞(厚生労働大臣表彰)(5社)
- 株式会社関西鳶:奈良県磯城郡、職別工事業(27人)
- キヤノンマーケティングジャパン株式会社:東京都港区、各種商品卸売業(4,541人)
- 住友生命保険相互会社:大阪府大阪市、保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む)(42,511人)
- 西日本電信電話株式会社:大阪府大阪市、通信業(1,410人)
- ネクスキャット株式会社:東京都豊島区、情報サービス業(36人)
- イノベーション賞(厚生労働省人材開発統括官表彰)(10社)
- 株式会社岡崎土質試験所:愛知県岡崎市、技術サービス業(15人)
- キャレオス株式会社:広島県福山市、社会保険・社会福祉・介護事業(853人)
- 株式会社サカイエステック:福井県福井市、総合工事業(61人)
- 株式会社就労センター:愛知県半田市、社会保険・社会福祉・介護事業(52人)
- 株式会社セーフティ&ベル:東京都江東区、設備工事業(120人)
- 株式会社ダイナム:東京都荒川区、娯楽業(7,496人)
- 株式会社デンソー:愛知県刈谷市、輸送用機械器具製造業(54,292人)
- 株式会社日本エー・エム・シー:福井県福井市、金属製品製造業(185人)
- 株式会社ビジョン・コンサルティング:東京都港区、専門サービス業(他に分類されないもの)(1,066人)
- 株式会社Massive Act:東京都港区、情報サービス業(9人)
- 大賞(厚生労働大臣表彰)(5社)
▼ 別紙1 受賞企業における取組概要
- 株式会社関西鳶
- 全員経営で最大限の顧客満足を実現するというビジョンを掲げ、全員参加の未来会議等で経営者の思いを従業員全員が共有し、企業成長の最重要ミッションとしてキャリア支援を実施
- 全員参加の未来会議で、経営者と従業員のコミュニケーションを積極的に図りつつ自由闊達に意見交換。管理職による面談の積極的な実施を通じて個々の希望を確認した上で配置や異動を行い、自主的な成長を促す
- 現状のスキルや経験に応じて多様な研修を受けられる機会を設けるとともに、資格取得をサポート。従業員が自身の掲げた目標を意識し達成に向けて何が必要かを考え、積極的に成長の機会を獲得できるよう支援
- 個々の能力・スキルを適正に評価し、年齢や国籍に関係なく昇給や昇格が可能な環境を整備するとともに、障害者の方が働きやすい職場づくり等、多様な人材活用も推進。新卒入社の従業員離職率0%等の取組成果を達成
- 全員経営で最大限の顧客満足を実現するというビジョンを掲げ、全員参加の未来会議等で経営者の思いを従業員全員が共有し、企業成長の最重要ミッションとしてキャリア支援を実施
- キヤノンマーケティングジャパン株式会社
- 退職理由を分析・把握した課題をもとに、社内キャリアコンサルタントによるキャリア面談、年代別セミナー等のキャリア支援施策等を導入し、従業員のリテンションに貢献
- 若手の早期離職者増加を受け、社員の退職時のヒアリングを実施し、分析・把握した課題をもとに、キャリア面談・年代別セミナー等のキャリア支援施策に反映させ、従業員のリテンションに貢献
- 3年間でキャリアコンサルタント有資格者5名の専任組織を形成し、セルフ・キャリアドッグ運営、職場環境や人事制度の改善、経営層への施策提言および実現などのキャリア支援策を推進
- 目標管理面接とは別に部下と上司のキャリア面談の機会を設けることで信頼関係の構築を図り、ひいては人事評価に対しても高い納得度を得ている。キャリア支援施策について労働組合等との情報交換等を通じて品質向上に努めている
- 退職理由を分析・把握した課題をもとに、社内キャリアコンサルタントによるキャリア面談、年代別セミナー等のキャリア支援施策等を導入し、従業員のリテンションに貢献
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総務省 利用者情報に関するワーキンググループ(第13回)
▼ 資料13-1 利用者情報の取扱いに関するモニタリング結果(案)
- 取得する情報の内容、取得・使用の条件の開示
- 事業者の説明の概要
- LINEヤフーは、ログインの有無やアカウント保有の有無について特段区分せずに、プライバシーポリシーを作成。
- Meta、Googleとも、プライバシーポリシーの中で、ログイン利用者、ログアウト利用者、アカウント非保有利用者それぞれに向けて、取得する利用者情報の取扱いについて説明している。
- 各社とも、提携する第三者が運営するウェブサイトやアプリから、デバイス情報、クッキーデータ等の利用者情報を受け取っている。
- 各社とも、利用者からの同意取得や利用者への説明の実施を、規約等で第三者に義務づけている
- モニタリング結果(素案)
- ログインの有無やアカウント保有の有無によって、利用者に対する説明の水準に大きな差があるとは言えないがものの、特にアカウント非保有者の情報の取得について、各社が適切に説明を行っているか更に把握すべきとの意見が構成員からあり、今後も実態を把握していく必要がある。
- プライバシーポリシーで、ログアウト利用者やアカウント非保有利用者に向けた説明を記載していない事業者も存在するため、利用者利益の確保の観点から、より明確化を求めていくことが望ましい。
- ログアウト利用者、アカウント非保有利用者を含め、プライバシーポリシーが利用者からどの程度読まれ理解されているか把握すべきとの意見が構成員からあり、今後も動向を注視していく必要がある
- 各社とも、利用者からの同意取得や利用者への説明を、規約等で第三者に義務づけている点は一定の評価ができる。
- 他方、プラットフォーム事業者が、第三者による同意取得や説明が適切に実施されていることを把握しているか(例えば、プラットフォーム事業者による調査・点検、当該第三者による申告や報告の義務づけ、利用者や外部からの通報の仕組みの設置を実施しているか)については、今後、よく実態を把握していく必要がある。
- プラットフォーム事業者が、アカウントを持っていない人から広くデータを集める場合、その旨利用者に周知すべきとの意見が構成員からあるところ、これまでは、プラットフォーム事業者が、第三者や第三者の運営するウェブサイトを通じて(アカウント非保有利用者を含む)利用者の情報を取得・利用していることについて、自社のプライバシーポリシー等で利用者に説明しているか明示的に確認してこなかったため、今後確認する必要がある。
- 事業者の説明の概要
- ターゲティング広告を実施する旨及び事前の設定の機会やオプトアウト機会の提供についての開示
- 事業者の説明の概要
- ログイン利用者向けには、Googleはアカウント作成時にターゲティング広告の事前の設定の機会を提供している(残り2社は提供なし)。各社とも、ログイン利用者向けに、アカウント作成後のオプトアウトの機会を提供している。
- その一方で、ログアウト利用者やアカウント非保有利用者に対するオプトアウト機会の提供については、各社により対応に差がある。各社とも、ターゲティング広告の事前の設定やオプトアウトの機会を利用者に提供している。
- モニタリング結果(素案)
- 各社とも、ターゲティング広告の事前の設定やオプトアウトの機会をログイン利用者に提供しているが、一部の社において、ログイン利用者にオプトアウトの機会が設けられているにもかかわらず、アカウント作成時には同意を拒否する選択肢が設けられていない、一部の社はアカウント非保有利用者へのオプトアウトの方法について情報提供が十分でない等の指摘があるところ、今後も動向を注視していく必要がある
- 事業者の説明の概要
- 消費者がデータの取得・利用を拒否した場合の、サービスを利用するオプション提供の可否の開示
- 事業者の説明の概要
- LINEヤフー、Googleでは、広告への利用をオプトアウトをした場合でも、広告以外の用途に使用される場合がある。
- モニタリング結果(素案)
- オプトアウトしても広告以外の用途で利用者情報が使用される場合の実態について、今後把握していく必要がある。
- 事業者の説明の概要
- データ・ポータビリティの可否・方法の開示
- 事業者の説明の概要
- 各社とも、データ・ポータビリティの機能を提供しているものの、ダウンロードできるデータの範囲や他社サービスへの転送が可能かどうかといった点について、事業者ごとに対応に差がある。
- モニタリング結果(素案)
- 各社から、生成データを利用者がダウンロードできるという回答はなかったが、今後も動向を注視していく必要がある。
- 事業者の説明の概要
- 今後のモニタリングに向けて
- 「利用者情報に関するワーキンググループ」は、今年度のモニタリングの実施及び結果を踏まえて、総務省による今後の利用者情報の取扱いに関するモニタリングについて、以下のとおり提言する。
- 「電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン」第52条第2項等に基づき、デジタル広告分野に限らず利用者情報の取扱いについて、継続的にモニタリングを行うべきである。
- 上記のモニタリングを行うにあたり、総務省において安定的な枠組みを作ることが必要である。
- 上記のモニタリングを行うにあたり、事業者からの情報提供が十分に得られるように、総務省においては、ヒアリング項目や方法の工夫を行うとともに、必要に応じ制度的な対応も検討すべきである。
- 上記のモニタリングを行うにあたっては、特に利用者保護の観点に立ち、新たなターゲティング手法の登場等の業界の動向を踏まえながら、プラットフォーム事業者における情報取得の方法等、利用者情報の取扱いについて確認していく必要がある。
- 上記のモニタリングを行うにあたり、利用者保護を確保する観点から、プライバシーポリシーをはじめとする利用者への情報提供について、(1)特にアカウントを保有していない利用に対してどの程度実施されているか、(2)利用者の理解がどの程度進んでいるか、提供されているオプションなどの認知や利用がどの程度進んでいるか確認していく必要がある。
- 「利用者情報に関するワーキンググループ」は、今年度のモニタリングの実施及び結果を踏まえて、総務省による今後の利用者情報の取扱いに関するモニタリングについて、以下のとおり提言する。
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総務省消防庁 弾道ミサイルを想定した住民避難訓練の実施
- 富山県及び同県南砺市並びに千葉県及び同県長柄町が、それぞれ国と共同で、弾道ミサイルを想定した住民避難訓練を実施することが、以下のとおり決定しました。
- また、今年度は、本訓練を含め、27件の訓練を実施する予定としておりますので、併せてお知らせします。
- 富山県南砺市における訓練
- 日時
- 令和6年11月14日(木)10:20~11:10頃
- 場所
- 富山県南砺市
- 訓練想定
- X国から弾道ミサイルが発射され、我が国に飛来する可能性があると判明
- 主要訓練項目
- 校内放送により児童等への情報伝達を実施
- 小学校において、児童等が避難行動を実施
- 訓練主催者
- 内閣官房、消防庁、富山県、南砺市
- その他
- 取材対応については、別途、富山県から報道発表を実施
- 日時
- 千葉県長柄町における訓練
- 日時
- 令和6年12月9日(月)13:45~14:00頃
- 場所
- 千葉県長柄町
- 訓練想定
- 国から弾道ミサイルが発射され、我が国に飛来する可能性があると判明
- 主要訓練項目
- 模擬のJアラート音声や緊急速報メール等により住民等への情報伝達を実施
- 児童、住民が緊急一時避難施設等において避難行動を実施
- 訓練主催者
- 内閣官房、消防庁、千葉県、長柄町
- その他
- 取材対応については、別途、千葉県から報道発表を実施
- 同日10:30~10:50頃、長柄町役場において、初動対処訓練を実施
- 日時
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総務省消防庁 令和5年(1~12月)における火災の状況(確定値)
- 令和5年中の火災の状況について、1月から12月までの確定値を取りまとめましたので、その概要を公表します。
- 前年と比較すると、総出火件数、火災による死者数ともに増加しています。
- 総出火件数は38,672件、前年より2,358件の増加
- 総出火件数は、38,672件で、前年より2,358件(6.5%)増加しています。火災種別では、建物火災が807件増加、林野火災が60件増加、車両火災が112件増加、船舶火災が20件減少、航空機火災が1件減少、その他火災が1,400件増加しています。
- 総死者数は1,503人、前年より51人の増加
- 火災による総死者数は、1,503人で、前年より51人(3.5%)増加しています。負傷者数は、5,766人で、前年より16人(0.3%)増加しています。
- 住宅火災による死者(放火自殺者等※を除く。)数は1,023人、前年より51人の増加
- 住宅火災による死者(放火自殺者等を除く。)数は1,023人で、前年より51人(5.2%)増加しています。このうち65歳以上の高齢者は762人で、前年より31人(4.2%)増加し、住宅火災による死者(放火自殺者等を除く。)数の74.5%を占めています。(※放火自殺(心中を含む。)者及び放火自殺巻き添え・放火殺人の犠牲者。以下同じ。)
- 出火原因として最も多いのは「たばこ」、次いで「たき火」
- 総出火件数38,672件の出火原因別の内訳は、件数の多い順に、「たばこ」3,498件(9.0%)、「たき火」3,473件(9.0%)、「こんろ」2,838件(7.3%)、「放火」2,495件(6.5%)、「電気機器」2,205件(5.7%)となっています。また、「放火」及び「放火の疑い」を合わせると4,111件(10.6%)となっています。
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国土交通省 空港内における不発弾に関する当面の対応について
- 10月2日に宮崎空港で発生した不発弾爆発事案を踏まえ、国管理空港においては、宮崎空港に加えて、これまでに不発弾が発見されている仙台空港、松山空港、福岡空港、那覇空港について、磁気探査を順次実施することと致しました。
- また、地方管理空港等については、各空港管理者の相談に応じるため、相談窓口を設置して対応致します。
- 10月2日に宮崎空港の誘導路ショルダーにおいて、不発弾が爆発する事案が発生致しました。
- これを踏まえ国土交通省では、宮崎空港において磁気探査に着手したところですが、国管理空港においてこれまでに不発弾が発見されている仙台空港、松山空港、福岡空港、那覇空港について、緊急性を鑑みて順次磁気探査を実施することとし、実施に向けて調整を進めてまいります。
- また、地方管理空港等においても、各空港の状況を確認し、適切に対応頂く必要があることから、各空港管理者に国土交通省の対応について情報提供するとともに、航空局に相談窓口を設置し、各空港管理者の相談に応じてまいります。
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国土交通省 重量超過等違反車両の『首都圏大規模同時合同取締』を実施しました~違反車両28台に対し行政指導等を実施~
- 昨日、国土交通省、警察、高速道路株式会社等は、首都圏に流入・通過する重量超過等違反車両を一斉に取り締まる合同取締を1都8県、21箇所で実施し、計測車両68台のうち、道路法違反車両27台等に対し、指導警告等を行いました。
- 重量超過等の悪質な違反は、深刻な事故の原因となるとともに、道路を劣化させる原因となるため、引き続き違反車両の抑止を図り、大型車両の通行適正化を推進してまいります。
- 実施日
- 令和6年11月7日(木)9:30~
- 場所
- 首都圏21箇所(詳細は別紙のとおり)
- 取締結果
- 道路法違反
- 引込台数 68台 うち違反台数 27台
- 指導内容 指導警告 19台 措置命令 8台
- ※指導警告:違反の程度が軽微であり、措置を講ずるまでの必要がないと認められる場合に行う注意喚起
- ※措置命令:積載物の軽減措置や違反車両に高速道路外への退出措置等を命ずるもの
- 【措置命令を行った違反の具体例】
- 車両総重量42.9t(制限値30tを12.9t超過)の車両に対し、道路管理者から違反者に措置命令書を発出し、減載場所まで移動し、当該車両の諸元を車両制限令に規定する制限値以下にすることを命令
- 道路法違反
- 道路運送車両法違反
- 整備命令 引込台数45台のうち1台(トラクタ・トレーラ別計上)