危機管理トピックス
更新日:2024年11月18日 新着23記事
【新着トピックス】
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
金融庁
- 「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」(第4回)議事次第
- NGFS(気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク)による長期気候シナリオ等の公表について
- 「スチュワードシップ・コードに関する有識者会議」(令和6年度第2回)議事次第
警察庁
- 犯罪実行者募集情報に応募している人へ
- 自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドラインについて
内閣官房
- 建築物のライフサイクルカーボン削減に関する関係省庁連絡会議(第1回)議事次第
- デジタル行財政改革会議(第8回)議事次第
内閣府
- 第21回規制改革推進会議
- 第446回 消費者委員会本会議
消費者庁
- 第7回公益通報者保護制度検討会(2024年11月18日)
- 大正製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
厚生労働省
- 純アルコール量とアルコール分解時間を把握するツール「アルコールウォッチ」について
- 労働基準関係法制研究会 第14回資料
経済産業省
- 株式会社JERAに対する業務改善勧告を行いました
- ALPS処理水の安全性に関するレビューの一環として、IAEAは作業員の「外部被ばくに関するモニタリングの裏付け」に関する報告書を公表しました
- 「インド太平洋地域向け日米EU産業制御システムサイバーセキュリティウィーク」を実施しました
国土交通省
- 浸水センサ表示システムを初めて公開します~リアルタイムに浸水が把握できる地図の試行~
- 第8回東アジア海域環境管理パートナーシップ(PEMSEA)東アジア海洋会議が開催されました~海洋環境保全と持続可能な開発の両立に向け更なる連携強化を推進~
- LINEヤフー株式会社と連携しインフォグラフィックによる 防災情報の普及啓発をスタート~防災用語をわかりやく伝えるために、第1弾として「緊急放流」の図解を制作~
- 原動機付自転車の区分を見直します~道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令の制定について~
- フットブレーキの過信はキケン!下り坂では必ずエンジンブレーキを。~事業用自動車事故調査委員会の調査報告書を公表します~
~NEW~
首相官邸 基本方針
- 国民の納得と共感を得られる政治を実現し、日本を守り、国民を守り、地方を守り、若者・女性の機会を守る。すべての人に安心と安全をもたらす社会を実現する。その強い覚悟の下、内閣の総力を挙げて、以下の政策を推し進める。
- 日本を守る
- 激変する安全保障環境から日本を守り抜く。現実的な国益を踏まえた外交により、日米同盟を基軸に、友好国・同志国を増やし、外交力と防衛力の両輪をバランスよく強化し、我が国の平和、地域の安定を実現する。自由で開かれたインド太平洋というビジョンの下、法の支配に基づく国際秩序を堅持し、地域の安全と安定を一層確保するための取組を主導する。北朝鮮による拉致被害者の帰国実現に取り組む。
- 国家安全保障戦略等に基づき、防衛力の抜本的強化に取り組むとともに、自衛官の生活・勤務環境や処遇の改善、新たな生涯設計の確立に取り組む。経済安全保障、サイバーセキュリティの強化に取り組む。
- 国民を守る
- 経済あっての財政との考え方に立ち、デフレ脱却最優先の経済・財政運営を行う。成長分野に官民挙げての思い切った投資を行い、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」を実現しつつ、財政状況の改善を進め、力強く発展する、危機に強靱な経済・財政を実現する。コストカット型経済から高付加価値創出型経済へ移行しながら、持続可能なエネルギー政策を確立し、イノベーションとスタートアップ支援を強化する。
- 賃上げと人手不足緩和の好循環に向け、生産性と付加価値の向上、実質賃金の増加を実現する。多様な人生の在り方、多様な人生の選択肢を実現できる柔軟な社会保障制度を構築する。
- 東日本大震災、能登半島地震をはじめとする大規模災害からの復興に全力で取り組むとともに、人命最優先の防災立国を構築するため、防災・減災、国土強靱化の取組を推進するとともに、防災庁の設置に向けた準備を進める。
- 万一、大規模な自然災害、テロ、感染症など、国家的な危機が生じた場合、国民の生命、身体、財産を守ることを第一に、政府一体となって、機動的かつ柔軟に全力で対処する。
- 地方を守る
- 「地方こそ成長の主役」との発想に基づき、地方創生2.0として、地方創生の取組を再起動させる。少子高齢化や人口減少にも対応するため、新しい地方経済・生活環境創生本部の下、集中的に取り組む基本構想を策定し、実行する。各省庁の縦割りやバラマキを排するため、各省庁連携して施策を「統合化」、「重点化」して取り組む。その中で、新たな地方創生交付金については、令和7年度予算で倍増を目指し、施策の質・量ともに大幅に充実させる。地方の成長の根幹である農林水産業の持てる力を最大限引き出し、あわせて、観光産業の高付加価値化、文化芸術立国に向けて取り組む。
- 子育て支援に全力を挙げるとともに、地域によって異なる少子化をめぐる状況にも目を向け、若者・女性に選ばれる地方、多様性のある地域分散型社会づくりを目指す。
- 若者・女性の機会を守る
- あらゆる人が最適な教育を受けられる社会をつくるとともに、あらゆる組織の意思決定に女性が参画するための取組を推進し、若者・女性、それぞれの方々の幸せ、そして人権が守られる社会を実現する。
- 日本を守る
~NEW~
総務省 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 デジタル広告ワーキンググループ(第3回)配付資料
▼ 資料3-1 SNS等におけるなりすまし型「偽広告」への対応に関するヒアリングシートに対する各社回答及びヒアリング結果(概要)
- デジタル広告の事前審査基準の策定・公表等に関する対応状況
- Googleからの回答(Google広告)
- 広告の事前審査基準について、策定・公表を行っている。
- 事前審査基準に関して、
- なりすまし型「偽広告」については、許可されないビジネス手法として「不実表示に関するポリシー」に違反し、削除対象となり得る。
- 2024年3月に不実表示に関するポリシーをアップデートし、著名な人物、ブランド、組織と提携関係にある、又はそれらの支持を受けている人物になりすましたり、そのように偽って示唆したりすることで、金銭や個人情報を渡すようユーザーを誘導することを禁止するという記載を盛り込んでいる。
- 事前審査基準については、必要に応じて見直しを実施。
- 事前審査においては、広告及び直接の遷移先に対して、システムと人の目を組み合わせて審査を実施。また、遷移先の内容に変更があったことを把握した場合の対応については非公開で回答あり。
- 総務省の要請を受け、デジタル広告には個人事業を含む中小の日本の広告主など多くの関係者が含まれていることに留意しながら、広告主の適切な保護・不利益の防止と健全な広告ビジネスの発展等の要素を総合的に考慮し、当該要請を関係部署に共有。
- LINEヤフーからの回答(Yahoo!広告、LINE広告)
- 広告の事前審査基準について、策定・公表を行っている。
- 事前審査基準に関して、
- なりすまし型「偽広告」については、名誉毀損や肖像権・商標権侵害を禁止する基準や、「投機心、射幸心を煽るような表現」などの基準に違反し、削除対象となり得る。
- 事前審査基準については、必要に応じて見直しを実施。
- アカウント審査と広告審査については、日本拠点の審査員(日本語を理解する者100%)による「人の目」と、機械学習を活用した「システム」によって24時間365日体制で、事前及び事後に審査を実施。また、事前審査においては、広告及び直接の遷移先に対して審査を実施。
- 【Yahoo!広告】広告情報(画像ファイルや遷移先URLなど)の変更を伴わず、遷移先の情報のみが差替えられた場合、都度の審査は実施していないが、掲載開始後も全ての広告について、24時間365日にわたり、社内の審査システムと人の目で、事後パトロールを実施して不正を検知。さらに、不適切な広告について、社外から通報があった場合は、優先的に審査を実施。広告情報(画像ファイルや遷移先URLなど)が変更された場合、全てシステムで検知し、新規に入稿があったものとして、システムによる審査を実施し、目視確認が必要な広告に振り分けた上で、人の目による審査を実施。
- 【LINE広告】広告情報(画像ファイルや遷移先URLなど)の変更を伴わず、遷移先のみが差替えられた場合、都度の審査は実施していないが、過去の否認実績が多い広告主を中心に、不定期で人の目による事後審査を実施。広告情報(画像ファイルや遷移先URLなど)が変更された場合、システムで検知し、新規に入稿があったものとして、全件、システムと人の目による審査を実施。
- なりすまし型「偽広告」の拡大を受け、以下の対応を実施。
- 2024年3月から、懸念のある広告アカウントは、全て人の目によって、新たにアカウント開設を行った時だけでなく、アカウント開設後も同様に審査を実施。
- 【Yahoo!広告】全業種の広告において、遷移先を直に「未認証のLINE公式アカウント」登録画面としているものは非承認とした(2024年2月)。また、全業種の広告において、遷移先を直に「個人のLINEアカウント」登録画面としているものを非承認としたほか、投資・副業関連の広告において、遷移先は通常のサイトで、そこにLINE登録画面への誘導リンクがあるものは非承認とした(2024年4月)。
- 【LINE広告】投資・副業関連の広告において、遷移先又は遷移先からの再遷移先がLINEアカウントもしくは未認証のLINE公式アカウントへの友だち追加になっている場合は非承認(2024年3月)。
- Metaからの回答(Facebook広告、Instagram広告)
- 広告の事前審査基準について、策定・公表を行っている。
- 事前審査基準に関して、
- なりすまし型「偽広告」については、「アイデンティティの表明における責任」ポリシー、コミュニティ規定及び広告規定に違反し、削除対象となり得る。
- 事前審査基準については、必要に応じて見直しを実施。
- 事前審査においては、広告及び直接の遷移先に対して、システムと人の目を組み合わせて審査を実施。また、遷移先の内容に変更があったことを把握した場合の対応については回答なし。個別の広告審査以外に、広告主の行動(過去に広告が拒否された回数や広告審査を回避しようとしたなど、違反の深刻度を含む)を審査及び調査する場合あり。
- TikTokからの回答
- 広告の事前審査基準について、策定・公表を行っている。
- 事前審査基準に関して、
- なりすまし型「偽広告」については、肖像権を侵害する広告としてポリシー違反であり、削除対象となり得る。
- 事前審査基準については、必要に応じて見直しを実施。
- 事前審査においては、広告及び直接の遷移先に対して、システムと人の目を組み合わせて審査を実施。
- 従来から、広告素材と遷移先で扱われている商材が一致しているか等の審査。総務省の要請を受けて、事前審査基準の実効性の確認を実施しており、今後も実効性の高い事前審査を継続。
- Xからの回答
- 広告の事前審査基準について、策定・公表を行っている。
- 事前審査基準に関して、
- なりすまし型「偽広告」については、「広告品質ポリシー」や「虚偽のコンテンツや詐欺的コンテンツポリシー」に違反し、削除対象となり得る。
- 事前審査基準については、必要に応じて見直しを実施。
- 事前審査においては、広告及び直接の遷移先に対して、システムと人の目を組み合わせて審査を実施。特定の広告カテゴリーについては、広告主に対して追加の認証のために必要な情報の提出を求めている。
- 2024年3月22日から、金融商品・サービス及び賭博関連コンテンツの広告審査について、広告掲載前の目視審査を強化し、同コンテンツの目視審査の頻度が増加。
- Googleからの回答(Google広告)
- 自社が提供するSNS等におけるなりすまし型「偽広告」を端緒とした詐欺の手口・実態を踏まえた事前審査の実施状況
- Googleからの回答(Google広告)
- システムによる検知等を通じて、手口・実態に関する情報を収集。
- 2023年末から2024年にかけて、著名人に似た画像を用いてユーザーを騙すターゲットキャンペーン広告(多くの場合、ディープフェイクを用いたもの)を検知。その他の詐欺の手口や実態の概要については、Googleのシステムを回避するための手口や技術を改良するために利用される恐れがあるため非公開。
- 上記を踏まえ、従来の広告主適格性確認プログラムや広告の透明性についての取組のほか、2024年3月に不実表示に関するポリシーをアップデートし、悪意ある者のアカウントを迅速に停止できるようにした。また、2023年11月に広告配信の制限に関するポリシーを立ち上げ、Googleが十分に情報を有していない広告主からの広告の配信範囲を限定。
- 広告の入稿時、都度、肖像使用の許諾の有無は確認していないが、著名な人物になりすました広告については審査が却下されるほか、削除等の対象となりうる。
- 確認済みの広告主から出稿され、Google検索、YouTube及びGoogleディスプレイに表示される全ての広告を検索可能なライブラリを提供。
- LINEヤフーからの回答(Yahoo!広告、LINE広告)
- 従前から警察庁と情報交換を行っており、2023年11月頃から、SNS型投資詐欺について情報収集しているほか、JIAA等の業界団体で他社との情報交換も実施。加えて、報道等からの情報により、実際の詐欺事案について、当初接触ツールとしての広告の特徴を収集。
- 広告上の表現において、投資によって簡単に儲かると謳い、著名人等のLINEの偽個人アカウントや公式アカウントへの友だち登録へ誘導し、クローズドチャット内で詐欺を行う手口を把握。
- 上記を踏まえ、LINEの個人アカウントや公式アカウントへの友だち登録を誘導する広告は、掲載しないこととして、審査において非承認。また、従前より、過度に投機心・射幸心をあおる表現のある広告は、掲載を禁止。
- 広告の入稿時、都度、肖像使用の許諾の有無は確認していないが、権利者から肖像権侵害を理由とする掲載停止請求があり、権利者による肖像権侵害があるとする理由の説明やその根拠資料等によって、本人による許諾がないと自社が判断した広告については、広告審査基準に基づき掲載を停止。
- Metaからの回答(Facebook広告、Instagram広告)
- Metaの機械学習技術を活用した自動検出システム及びユーザー向けの報告ツール等を通じて詐欺の手口・実態を把握。
- クローキング(審査を回避するために、実際とは異なるコンテンツを表示する技術)を使用して、広告審査システムとユーザーに異なるコンテンツを表示していることが多いことを把握した。また、クリックを誘うような特徴があり、広告をクリックすると予期しないウェブサイトに誘導されることが多いほか、直接的に詐欺的な広告にリンクしているわけではなく、最初の広告から詐欺的な広告にたどり着くには、数回のクリックが必要となることが多いことを把握した。このほか、著名人を装った広告は、乗っ取られたアカウントや偽アカウントから投稿されることがあることを把握。
- 上記を踏まえ、新規広告主に対して電話番号認証を開始したほか、個別的な対応として複数のFacebookまたはInstagramアカウントを連携させて不正行為を行うなど、組織的な不正行為や詐欺行為への参加や関与を企てる行為を防ぐため、2024年4月に、さまざまな日本の著名人の画像を使用した詐欺アカウントやページのネットワークを削除。これにより、これらの広告を作成するために使用されていた約100万の広告と5,000のFacebookアカウントを特定し、一斉に削除した。
- 広告の入稿時、都度、肖像使用の許諾の有無は確認していないが、肖像権を侵害している広告については審査が却下されるほか、削除等の対象となりうる。
- Facebook及びInstagramの全てのアクティブな広告を広告ライブラリで公開しており、アカウントを持たない者でも数十カ国で閲覧可能。
- TikTokからの回答
- 日々の広告審査活動を通じて、広告審査チームが、なりすまし型「偽広告」を端緒とした詐欺の手口・実態の把握に努めているほか、「詐欺行為」や「誤解を招く」を理由とする通報を端緒として詐欺の手口・実態を把握。また、報道機関により、なりすまし型「偽広告」に関するニュースが発信された際には、その報道を端緒として、捜査機関にそのような広告がないかを確認することもあるほか、広告に限らず、仮に詐欺等に関する報道においてTikTokに言及があった場合には、当該事件を所管する警察組織などと連携の上、以降の審査活動に反映すべく、社内で情報共有を行うこともある。
- 上記を通じて把握した手口・実態の概要については非公開で回答あり。
- 上記を踏まえた対応についても非公開で回答あり。
- 肖像使用の許諾確認は行っていないが、肖像権を侵害する広告は、ポリシー違反であり、審査にて見つけた場合は、広告の停止等の対応を実施。
- Xからの回答
- 悪質な広告を検出するシステムのほか、ユーザーからのレポートを通じて、手口・実態に関する情報を収集。
- 上記を通じて把握した手口・実態の概要については非公開。
- 詐欺への対応として、広告における誤解を招くリンクの使用を禁止。
- 肖像使用の許諾確認は事前審査の中では実施していないが、肖像権を侵害しているような偽広告は様々なポリシー違反となる可能性が高く、その場合削除される。
- Googleからの回答(Google広告)
- 利用規約等を踏まえた適正な削除対応の状況
- Googleからの回答(Google広告)
- 不実表示に関するポリシーのアップデートのほか、複数の悪意ある者を同時に停止させることができるよう、組織的な敵対行為をより確実に検知できる技術に投資したり、自動検知を行うシステム及び人の手による審査プロセスを改善する等、なりすまし広告に対抗する仕組みの改良を実施。また、自動化及び人による評価の組み合わせを用いて広告主が広告ポリシーを遵守することを確保するサポートや、潜在的に悪質な広告の審査を手動で行うためにリソースの投入も実施
- LINEヤフーからの回答(Yahoo!広告、LINE広告)
- 「なりすまし」及び「偽広告」を直接的に禁止するのではなく、名誉権や肖像権侵害、商標権侵害等の権利侵害、「投機心、射幸心を煽るような表現」などの、関連するガイドラインで投資詐欺に繋がるリスクのある広告を広く禁止。
- Metaからの回答(Facebook広告、Instagram広告)
- コミュニティ規定・広告規定・コミュニティガイドラインに違反するコンテンツについて、発見次第削除を実施。利用者にネガティブな体験をもたらす可能性があるコンテンツについて、削除規定に完全に合致していない場合でも、配信を減少させることや、コンテンツ配信ガイドラインに沿って、詐欺に関連する特定の検索語句の使用をブロックを実施。また、プラットフォームを悪用し、被害をもたらそうとする悪意のある行為者のネットワークを調査し、排除を実施。
- TikTokからの回答
- サービス規約において、他者もしくは他の団体に成りすますこと、または、自己または他者もしくは団体との関係性について虚偽の事実を述べることもしくは偽ること、許可なく他者のアカウント等を使用/使用を試みること、虚偽の身元を作成すること、他者の著作権や商標およびその他の知的財産権やプライバシー上の権利を侵害するまたは侵害するおそれのある内容をアップロード等すること、を禁止している。
- Xからの回答
- 広告主がポリシーに違反した場合、広告プラットフォームから除外し、広告を出せないようにしている。
- Googleからの回答(Google広告)
~NEW~
金融庁 「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」(第4回)議事次第
▼ 資料2 事務局説明資料
- 企業内代理店の実態把握(実態調査の結果)
- 損保大手4社の委託先で、損保大手4社が「企業内代理店」として認識している先は、9,530社であった。(注) 代理店の親会社が証券取引所に上場等しており、特定の企業グループに属している代理店であることが明らかな数、その他各保険会社において「企業内代理店等」として位置づけている代理店の数等を集計したものであり、各社間で定義は異なっている。
- また、大手4社を所属保険会社とする保険代理店(企業内代理店以外の保険代理店を含む)のうち、各社の収入保険料上位300社に対する調査の結果、それらの重複を排除した代理店数は736社であり、うち企業内代理店は256社(旧基準:173社、新基準:83社)であった。
- 企業内代理店の実態把握(ヒアリングの概要)
- 保険契約の取扱規模に比して、保険募集人はごくわずかしか在籍していない、あるいは従業員の多くが親会社との兼務である事例。(こうした代理店では、保険募集の業務は保険会社の社員が代行しているケースが多い。)
- 保険募集人が専門的な保険知識を有していないにもかかわらず、他の選択肢の活用を検討することなく、グループ会社の付保手続きは全て企業内代理店を経由している事例。
- 企業内代理店の事業会社との近さを活かして、保険契約者のニーズを的確にとらえることができることに加え、所属する保険会社の代理店として、保険に精通している専門家としての立場を活かして、迅速に手続を終え、適切な商品選択に結びつけている事例。
- 親会社の業種によっては専門的な保険契約も多く、保険会社にとっても特殊な領域であり、保険会社に対しては親会社等の事業に関する説明を行うことに加え、親会社等に対しても保険商品の内容等に関するアドバイスをするなど、保険契約者と保険会社の調整役を担っている事例。
- 企業内代理店にコンプライアンス部門や内部監査部門を設置している事例や、従業員(保険募集人)の実務能力の向上のため、標準取得資格として、日本損害保険協会が実施する損害保険プランナー認定試験等の受験を推奨するほか、リスクアドバイスに係る社内資格等を定めている事例。
- 保険会社からの出向者は長年受け入れていない・受入数はごく少数であるなど、保険会社からの出向者に頼らずに自立的に業務を行っている事例。
- グループ会社の従業員に対する福利厚生の一環として個人向け保険の募集に積極的に取り組んでいる事例。(グループにおける距離の近さを活かして、従業員にとっても相談しやすい環境にある。)
- 代理店が直接的に保険契約の締結の代理媒介に関与していない場合にも、親会社等に対して保険付保の妥当性等についてのアドバイスを積極的に行っている事例。
- 企業内代理店への対応
- 基本的な考え方
- 一部の保険代理店に対して適用されている特定契約比率の計算対象種目等を限定する経過措置(旧基準)については、近年の企業向け保険市場の実態をより正確に反映し、特定契約比率規制の本来の目的である保険料の実質的な割引等を防止するとともに、保険代理店としての「自立」をより一層促す観点から撤廃すべきではないか。
- 他方、企業内代理店の中には、企業グループにおける特定契約の割合が高くとも、一定の実務能力を有し、企業にとってなくてはならない保険リスクマネジメント分野に貢献している代理店もある。こうした代理店に対しても画一的に特定契約比率規制を適用すると、日本企業における保険リスクマネジメントの機能に一定の影響が及ぶことが想定されることから、特定契約比率規制の適用のあり方については慎重に検討する必要がある。
- 現在の保険業法においては、保険会社等が、保険契約者等に対して、「保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為」が禁止(法第300条第1項第5号)されているところ、保険会社から企業内代理店に支払われる手数料は、特定契約比率規制の観点からだけではなく、上記の「特別の利益の提供」の禁止の観点からの適正化を図っていくことも重要ではないか。
- 対応の方向性
- 特定契約比率規制における経過措置の撤廃
- 特定契約比率規制の枠組みに、特定契約比率の計算対象種目を限定する等の経過措置(旧基準)が設けられてから既に四半世紀以上が経過しているが、その間に損害賠償責任保険等の新種保険が増加するなど、企業向け保険市場の状況は大きく変わりつつある。
- このため、特定契約比率規制の本来の目的である保険料の実質的な割引等を防止するとともに、保険代理店としての自立をより一層促す観点から、有識者会議の報告書において指摘されているように、特定契約比率規制の経過措置を撤廃することとしてはどうか。
- ただし、企業向け保険市場に与える影響を踏まえ、3年程度の準備期間を設けてはどうか。
- 特定者の範囲の見直し
- 今般の実態把握により、企業内代理店やその親会社の規模は様々であることが明らかになった。有識者会議の報告書においては、経過措置の撤廃とともに、「特定者」の範囲を「連結決算の対象となるグループ会社の範囲全体へ拡大する」ことを検討することとされている。
- 特定契約比率規制の1つの目的は、保険料の割引等の防止であることを踏まえれば、「特定者」の範囲を、経済主体として同一グループと認められる「連結の範囲」と整合させることが合理的であり、企業内代理店の親会社が上場企業等であれば、当該親会社を頂点とする連結の範囲は会計監査により検証の上で特定されていることから、当該企業内代理店の「特定者」の範囲を当該連結の範囲と整合させることが望ましいのではないか。
- ※親会社が非上場企業等である場合、「連結決算の対象会社」を特定することは実務負荷が重くなり得ること等から、現行の特定者の範囲を拡大しないこととしてはどうか。
- 上記の他、特定者の範囲を見直すにあたり、留意すべき点はないか。
- 特定契約比率規制の適用除外
- 特定契約比率規制の経過措置(旧基準)を撤廃し、特定者の範囲を拡大するにあたり、今般の実態調査によって把握された企業内代理店の多様な実態を鑑みれば、当該規制を必ずしもすべての企業内代理店に対して一律に適用することは適当とは言えず、代理店としての「自立」の確保及び「保険料の割引の防止」という当該規制の趣旨を踏まえれば、以下の二つの要素を考慮して問題がないと考えられる企業内代理店については、当該規制の適用を除外する枠組みとすることが考えられるか。
- 代理店としての「自立」の確保
- 取り扱う保険契約の規模に応じた、グループ外を含めた契約者等の保護を確保するのに必要な態勢(法令等遵守責任者の配置や法令等遵守に係る社内ルールの策定といった法令等遵守管理態勢の整備、企業グループ内取引においても公平・公正な保険募集を行うことのできる募集管理態勢の構築、一定数以上の保険募集人の配置等)が整備されているなど、保険代理店として十分な実務能力を有しており、もって親会社等からの自立が図られていると認められること
- 保険料の実質的な割引の防止
- 企業内代理店が受け取る手数料が、保険代理店の業務品質・手数料の妥当性の基準をもって保険会社が当該代理店と合意するなどの手法により、当該代理店が実際に提供する役務に見合った額となっているなど、親会社等を保険契約者とする保険契約に係る保険料の実質的な割引が生じていないと認められること
- 上記の他、特定契約比率規制の経過措置(旧基準)を撤廃し、対象者の範囲を拡大するにあたって考慮すべき事項はあるか。
- 代理店としての「自立」の確保
- 特定契約比率規制の経過措置(旧基準)を撤廃し、特定者の範囲を拡大するにあたり、今般の実態調査によって把握された企業内代理店の多様な実態を鑑みれば、当該規制を必ずしもすべての企業内代理店に対して一律に適用することは適当とは言えず、代理店としての「自立」の確保及び「保険料の割引の防止」という当該規制の趣旨を踏まえれば、以下の二つの要素を考慮して問題がないと考えられる企業内代理店については、当該規制の適用を除外する枠組みとすることが考えられるか。
- 手数料の適正化
- 現在の保険業法においては、保険会社等が、保険契約者等に対して、「保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為」が禁止されているところ(法第300条第1項第5号)、保険会社から企業内代理店に支払われる手数料は、特定契約比率規制の観点からだけではなく、上記の「特別の利益」の観点からの適正化を図っていくことが重要である。
- このため、この点を関係者間で共有した上で、特定契約比率規制の観点から手数料の取扱いを適正化する場合のみに限らず、保険会社に対しては、企業内代理店の提供する役務に応じた手数料の支払いを改めて求めることとしてはどうか。
- その他
- 保険仲立人について、特定契約比率規制を廃止すると、企業内代理店の特定契約比率規制の潜脱として利用されるおそれがあるため、引き続き、特定契約比率規制の対象とすべきではないか。ただし、第3回のWGにおいてご議論いただいたように、保険仲立人が顧客からも手数料を受領することが実現する場合には、顧客から手数料を受け取る保険契約は、保険料の割引等に該当するおそれはないことから、特定契約比率の算定対象から除外することも考えられるのではないか。
- 独占禁止法抵触リスク
- 企業内代理店については、損害保険会社の代理店である一方、顧客企業と密接な人的・資本的関係を有しており、その立場は不明確であると指摘されている。
- また、大手損害保険会社による保険料調整行為の問題に関し、公正取引委員会が
- 大手損害保険会社4社及び保険代理店に対し、独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を発出し、
- 独占禁止法違反行為の未然防止の観点から、損害保険会社、損害保険代理店又は保険契約者において留意すべき独占禁止法及び競争政策上の考え方が示された。
- さらに、金融庁及び日本損害保険協会へは独占禁止法遵守に関する周知徹底も要請されていることから、前述の対応の方向性に加え、今後、損害保険会社各社、損害保険代理店、保険契約者から委託を受ける保険仲立人、保険契約者と共に、独占禁止法違反行為の未然防止に向けた方策を、継続的に検討することとしてはどうか。
- 特定契約比率規制における経過措置の撤廃
- 基本的な考え方
- 比較推奨販売の適正化
- 課題
- 現在、保険会社は、保険代理店に対して、役職員の出向や保険会社に在籍する役職員による保険代理店におけるバックオフィス業務等の代行等、様々な形態での便宜供与等を実施しているケースがある。
- 今般の保険金不正請求事案においては、損害保険会社が保険代理店に対して便宜供与等を積極的に行い、同代理店が、その見返りとして、顧客に対して同保険会社の保険商品を優先的に推奨することによって、顧客の適切な商品選択が阻害され得ることが明らかになった。
- 一方で、便宜供与の実績等の理由により、当該損害保険会社の商品を推奨することを決定していたとしても、顧客に対して、仮に推奨理由を適切に説明していたとするならば、現状の制度においては、直ちに法令に違反するものではない。
- しかしながら、顧客の意向にかかわらず、便宜供与の実績など、乗合代理店の利益のみを優先して特定の保険会社の商品を選定し、それを顧客に推奨することは、顧客の最善の利益に資する対応とはなっていないのではないか。
- 対応の方向性
- 乗合代理店における適切な比較推奨販売を確保する観点から、推奨販売を行う場合には、中小規模の乗合代理店における保険募集の実務や募集形態等も踏まえつつ、以下の対応を求めることとしてはどうか。
- 顧客の意向に沿って保険商品を絞り込む。
- 絞り込みに当たっては、顧客が重視する項目を丁寧かつ明確に把握した上で、意向に沿って保険商品を選別し、推奨する。
- なお、こうした対応の実効性を確保するため、乗合代理店においては、顧客に対して商品を提案・推奨する基準や理由を社内規則等に定めることや、比較推奨販売の実施状況の適切性を確認・検証し、必要に応じて、改善に取り組むなど、乗合代理店の規模や業務特性に応じた体制を整備することを求めてはどうか。
- 併せて、顧客に対して、乗合代理店と保険会社との関係を示すような情報(例えば、取り扱う保険商品の範囲や所属保険会社のリスト等)を提供することを求めてはどうか。
- 乗合代理店における適切な比較推奨販売を確保する観点から、推奨販売を行う場合には、中小規模の乗合代理店における保険募集の実務や募集形態等も踏まえつつ、以下の対応を求めることとしてはどうか。
- 課題
- 損害保険分野における自主規制のあり方
- 損害保険分野における自主規制のあり方
- 損害保険の募集分野においては、前頁の「業務の専門性」と「弾力的な対応の要否」という二つの観点から、他の金融分野と比べて、自主規制機関の設置が必要と認められる特徴的な要素は認められず、自主規制機関を設置しないと問題があると言えるまでの状態にはない。
- また、損害保険代理店は事業者数が多く、かつ、多くの損害保険代理店が他の事業を兼業しており、その特性も様々であることから、現時点では、そうした損害保険代理店が包括的に加入している団体は存在しない、という点にも留意する必要。
- なお、一定の限られた業態の損害保険代理店を会員とした上で運用を開始することも考えられるが、例えば、専業代理店といった一部の業態だけではなく、多様な兼業の損害保険代理店の相当程度が参加する制度運営でなければ、損害保険の募集分野全体を対象とする自主規制の実効性を確保することは困難ではないか。
- この他、保険金不正請求事案が発生した業界に当局の権限の一部を移譲してしまうことも慎重に検討すべきではないか。
- 保険募集人の品質向上のための対応
- 先般の有識者会議と本WGにおける検討結果を踏まえた制度・監督面での対応や、日本損害保険協会による第三者評価や教育・研修活動の高度化等の取組みの効果を当面は見極めることとし、その効果を検証した上で、損害保険分野における自主規制機関の要否を改めて検討することとしてはどうか。
- なお、保険募集人の募集品質に係る取組みとして、現在、日本損害保険協会において、保険募集人の試験制度の高度化や継続教育の実施を進める方向で検討が進んでいるが、どのような点に留意する必要があるか。
- 損害保険分野における自主規制のあり方
- 企業向け損害保険商品のモニタリングの高度化
- 制度の現状
- 企業向け損害保険商品については、損害保険会社の届出・審査負担を軽減するため、監督指針や審査実務において特約や保険料率の設定に一定の自由度を与える措置(特約自由方式、付加保険料率の定性的記載、純保険料率の標準料率・自由料率による記載)を講じている。
- 当局による事後的な保険商品のモニタリングに関しては、上記措置の対象のうち、付加保険料について保険種類及び販売経路等ごとのモニタリングを実施し、合理性、妥当性等の検証を行っている。
- 課題
- 上記措置が適切に運用されるためには、損害保険会社が自律的に保険業法等に照らして適切に個別契約における補償内容・保険料率を適用する必要があるほか、保険種類別などの適切な単位ごとに収支分析や保険料率の妥当性を検証するなどのリスク管理を行う必要がある。(監督指針Ⅱ-2-5-2(10))
- ところが、先般の保険料調整行為事案では、損害保険会社内で営業上のプレッシャーが高まる中で、リスクに応じた適切な保険料率が設定されていなかったことも懸念される。
- 対応の方向性
- 企業向け損害保険商品について、必要な補償が将来にわたって安定的に提供されることを確保する観点から、当局による商品開発管理態勢等に係るモニタリングの高度化を図ることが考えられる。
- 具体的には、適切な保険料率の設定等が損害保険会社において確保されるよう、付加保険料のモニタリングに加え、(1)損害保険会社における特約自由方式、標準料率・自由料率による純保険料率の設定等の適切な運用を確保するための管理態勢や、(2)主要な企業向け保険商品の保険収支を適時に把握し料率設定に反映するための態勢等の整備状況や運用実態に対するモニタリングを強化することとしてはどうか。
- こうしたモニタリングの高度化を進める中で、制度的な対応の必要性があると認められる場合には、商品認可制度をはじめとする既存の監督の枠組みのあり方についても、検討していくこととしてはどうか。
- 制度の現状
- 保険仲立人の活用促進に向けた施策(媒介手数料の受領方法)
- 第3回WGで事務局から示した案
- 保険仲立人は、顧客からの委託を受けて、その顧客のために保険契約の締結媒介を行うところ、そうした立場を明確にするためにも、その手数料を保険会社だけでなく顧客からも受領できるようにするものとする。
- その対象となる保険種目は、個人向け/企業向けのいずれも含める。
- 顧客と保険会社の「双方」から手数料を受領することも認める。その際、顧客の利益が害されないようにするための措置の例として、保険仲立人が、顧客に対し、手数料開示請求権がある旨を事前に説明することが考えられる。
- 論点
- 顧客から手数料を受領する場合であっても、個人向け保険は対象から外すべきではないか。
- 顧客と保険会社の双方から手数料を受領することを認めると、顧客の保険調達コストが増加するおそれがある。そのため、保険仲立人は、顧客に対し、手数料開示請求権がある旨を事前に説明するのでは十分ではなく、保険会社から手数料を受領する場合には、その手数料自体を開示する必要があるのではないか。
- 考え方(再整理)
- 個人向け保険
- 一定の顧客保護措置を講じたとしても、個人顧客との間には情報の非対称性等から生じる交渉力の優位性が残ることを踏まえ、まずは企業向け保険のみを対象とする。一方で、今後、保険仲立人の参入による少額・リテール市場の活性化も想定されることや、手数料を顧客からも受領できる場合には、顧客に対する一層の誠実義務が果たされ、顧客保護意識の向上が期待されることを踏まえ、中期的には、個人顧客も対象から排除しない方向で検討を継続する。
- 手数料の開示
- 保険仲立人は、顧客に対して、手数料を、(A)保険会社から全額受領するか、(B)顧客から全額受領するか、(C)顧客と保険会社の双方から受領するか、を予め説明することとする。
- 保険会社から手数料を受領する場合(A、C)、保険仲立人は、顧客に対して、保険会社から受領する手数料の額又は保険の何%等を予め開示することとする。
- 個人向け保険
- 第3回WGで事務局から示した案
~NEW~
金融庁 NGFS(気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク)による長期気候シナリオ等の公表について
▼ プレスリリース(翻訳)
- NGFSは、気候リスク評価のための最新の長期気候マクロ金融シナリオを公表
- Network for Greening the Financial System(NGFS)は本日、将来を見据えた気候リスク評価のための長期気候マクロ金融シナリオの第5版を発表しました。NGFSシナリオは、気候変動の移行と物理的影響を、長期にわたるさまざまな仮定の下で調査します。この第5フェーズの主な開発は、物理的リスクの評価の更新です。現在では、新しいダメージ機能が組み込まれており、気候変動による物理的影響がより大きくなっています。
- 更新されたシナリオに加えて、NGFSは、シナリオの使用に関する中央銀行と監督当局へのガイダンスを提供する3つの補足文書を公開しました。
- フェーズVのパブリケーションパッケージの更新の概要、特に(慢性的な)物理的リスク評価に使用される新しい損傷機能に焦点を当てています。
- 新しいダメージ機能に関するより詳細な説明文。NGFS
- モデリングフレームワークとシナリオの背後にある仮定について説明する更新された技術ドキュメント。
- 更新されたシナリオ:NGFSシナリオは、新しい経済および気候データ、政策コミットメント、モデルバージョンで更新されました。シナリオには、IPCCのShared Socioeconomic Pathways(SSP)の最新のGDPと人口予測が組み込まれています。さらに、2024年3月時点の最新の国レベルの気候変動への取り組みも含まれています。
- ザビーネ・マウデラー、NGFS議長兼ドイツ連邦銀行第一副総裁:
- 「今回のNGFS気候シナリオの更新は、気候関連のマクロ経済リスクに対する私たちの集合的な理解において重要な一歩を踏み出すものです。最新の気候変動への取り組みと強化されたリスクモデリング手法を取り入れることで、物理的リスク評価の精度を大幅に向上させました。注目すべきは、ニューヴィンテージでは、2050年までのGDP損失が以前の推定よりも2倍から4倍大きくなる可能性があると評価していることです。例えば、現行の政策(5%から15%)と2050年のネットゼロシナリオ(2%から7%)の両方で大幅に増加しています。最新の気候科学を反映したこれらのシナリオは、中央銀行や金融セクターが関連するリスクを管理するのに役立ちます。地球規模の気候変動によってもたらされる増大する課題に立ち向かう中で、このリリースは、強靭で持続可能な金融システムに貢献するという当社の確固たるコミットメントを再確認するものです。」
- NGFSワークストリーム「シナリオとデザイン分析」の議長であり、欧州中央銀行の金融安定担当副局長であるLivio Stracca氏は次のように述べています。
- 「最新のNGFS長期シナリオは、金融セクターが気候変動について考える上で重要な道標です。今回のNGFSシナリオの更新は、世界的に野心的な気候政策が不十分であるため、移行がさらに困難になっていることを明確に示しています。政策への野心の欠如は悪循環を生み出します。緩和政策のコストの増加は、その実施を複雑にし、その結果、排出がさらに削減されず、気候被害をもたらし、したがって、より野心的な将来の政策が必要になります。したがって、これは温暖化気候に起因する経済的損失をさらに増加させます。また、このシナリオは、気候変動が私たちの経済にとって最重要事項になりつつあることも示しています。
- (慢性)物理的リスクのモデリングの強化:近年の気候経済学の進歩を反映して、(慢性的な)物理的リスクの影響を推定するための新しいダメージ関数が導入されました。ただし、その潜在的な制限も考慮に入れる必要があります。
- 新しいダメージ関数は、気候変動が経済に与える影響をより包括的に捉えます。これは、利用可能な最新の気候および経済データを使用して較正され、幅広い気候変数をカバーしています。また、気候ショックの直後に経済生産が回復しないという最新の証拠も反映しています。
- 今回のアップデートでは、気候変動がGDPに及ぼす悪影響と比較して、タイムリーで協調的な移行がコストを大幅に削減できることを強調しています。(慢性的な)物理的リスクによる推定全球損失は、2050年までに、以前のバージョンのNGFSシナリオと比較して、全世界で2倍から4倍に増加しています。
- 結果を解釈するためには、気候変動による損害のNGFS推定の背後にある技術的側面を明確に理解する必要があります。物理的リスクによる気候損失の合計は、NGFSシナリオで示されているような慢性的および急性的損害の単純な合計と見なすべきではありません。新しい損傷関数は、慢性的な物理的リスクと急性の物理的リスクによる経済的損失の間にいくつかの重複をもたらす可能性があります。さらに、現在のNGFSシナリオでは、長期的な気候適応策、特定の気候現象(転換点など)、間接的な社会経済的影響(移住など)、その他の特定のリスク源(自然関連リスクなど)は考慮されていません。したがって、気候変動の経済的影響は、NGFSシナリオの下で予測されるよりもさらに深刻になる可能性があります。
- NGFSのリスク評価では、ユーザーの特定の目的に合わせて補完的な評価が必要になる場合があります。この点に関して、NGFSがユーザーに提供した、NGFS気候シナリオの使用方法に関するガイダンスと注意点(ガイダンスノートを参照)は、引き続き関連性があります。
- NGFSシナリオは、経済と金融システムに対する気候リスクを分析するための共通の参照フレームワークを提供するために作成され、ポツダム気候影響研究所(PIK)、国際応用システム分析研究所(IIASA)、メリーランド大学のグローバルサステナビリティセンター(UMD)などの学術コンソーシアムと協力して開発されました。Climate Analytics(CA)、国立経済社会研究所(NIESR)1.
- NGFSについて
- 2017年12月12日のパリ・ワン・プラネット・サミットで発足した「金融システム・グリーン化ネットワーク(NGFS)」は、中央銀行と監督当局のグループであり、自主的にベストプラクティスを共有し、金融セクターにおける環境・気候リスク管理の発展に貢献し、持続可能な経済への移行を支援するために主流の資金を動員する意欲があります。NGFSは、141の中央銀行と監督当局、および21のオブザーバーで構成されています。これらの銀行は合わせて5大陸にまたがり、世界の温室効果ガス排出量の88%以上を占める経済圏で事業を展開し、世界のシステム上重要なすべての銀行と国際的に活動する保険グループの80%を共同で監督しています。NGFSは、ドイツ連邦銀行の第一副総裁であるSabine Maudererが議長を務めています。事務局はヤン・マリンが率い、フランス銀行が運営しています。
~NEW~
金融庁 「スチュワードシップ・コードに関する有識者会議」(令和6年度第2回)議事次第
▼ 資料1 事務局説明資料
- 機関投資家の株主名簿管理における関係者
- 株主名簿管理には、多数の関係者が関与。金融機関(銀行・生損保等)・事業会社・個人等が株式を保有する場合には、株主名簿上の株主が実質株主(議決権指図権限や投資権限を有する者)となるが、その他の場合には実質株主である機関投資家の名前は株主名簿に登場しない。
- 多くの企業は国内外の株主判明調査を外部に委託して実施。
- 実質株主の判明に関する諸外国の制度(米国)
- 制度・主旨
- NOBO
- NOBO制度
- 本制度の目的は、名義株主と実質株主との間で、会社とのコミュニケーションの格差が生じることの緩和とされている。
- Form 13F
- 1934年証券取引所法に基づく機関投資家による保有明細の開示(Form 13F)
- 本制度の目的は、(1)機関投資家の投資活動に関するデータの一元的な管理、(2)機関投資家の保有資産に係るデータを提供し、機関投資家が市場に与える影響及びその影響がもたらす公共政策への影響の検討を容易にすること、(3)市場の健全性に対する投資家の信頼の向上とされている。
- NOBO
- 概要
- NOBO
- 株主は、証券口座の開設時にOBO(Objecting Beneficial Owners:会社に対して氏名・住所・証券持高の開示を拒否する株主)となるか、NOBO(Non-Objecting Beneficial Owners:会社に対して前記情報の開示を拒否しない株主)となるかを選択することができる。
- 証券会社は、会社等の請求により、NOBOである顧客の前記情報の一覧(NOBO List)を会社等に提供しなければならない。
- Form 13F
- 米国の証券取引所に上場されている株式に係る一任運用資産が1億ドル以上の機関投資家は、四半期ごとに、保有銘柄の名称・株式クラス・証券識別番号・株数・市場価格を記載した保有明細をSECに提出しなければならない(Form 13F)。
- 提出されたForm 13Fは、SECのウェブサイト(EDGAR)上において公開される。
- NOBO
- 制度・主旨
- 実質株主の判明に関する諸外国の制度(英国)
- 制度・趣旨
- 会社法793条に基づく開示請求制度
- 企業は株主の真の素性を知る権利を持つべきであるという理由から制度化(注1)
- 概要
- 公開会社は、議決権のある発行株式について実質的利害関係を有している者、又は実質的利害関係を有していると信じるに足りる合理的理由がある者に対して、事実確認のための通知をすることができる。(793条1項)
- 通知を受けた者は、通知において指定された合理的な期間内に、実質的利害関係を有する(有していた)ことを認めるか否か、認める場合には、実質的利害関係を有する者を特定するに足りる情報、保有数等の詳細な情報、他の実質的利害関係を有する者の有無等を提供しなければならない。(793条2項~7項)
- 開示制度
- 会社は、本制度によって判明した実質株主の情報を3日以内に登録株主名簿に加えて管理する必要があると同時に、public inspectionの対象として開示する必要がある。(808条~)
- 実務フロー
- 793条に基づく通知は、まず株主名簿上の株主に対して発せられる。通知を受けた者が、その株式の唯一の実質的保有者である場合には、通常は、その者が唯一の実質的保有者である旨の返答がされ、調査が完了する。株主名簿上の株主以外に、その株式について実質的利害関係を有する者がいる場合には、複数回の通知が必要となることが多い。
- 793条の通知に相当する制度は、必ずしも企業が投資家とのエンゲージメントを円滑に行えるようにすることを目的としたものでないが、現在では、793条の通知の制度は、少なくともイギリス国内のカストディアン及び機関投資家にはよく知られているようである。会社は1か月に1回程度は793条に基づく通知を実施し、名目株主を通じて実質的保有者を把握することに努めているようであり、カストディアン・機関投資家も情報提供を拒絶することはほぼないようである。
- 制度・趣旨
- 実質株主の判明に関する諸外国の制度(EU)
- 制度・趣旨
- 2017年5月17日に成立したEU第2次株主権利指令(SRD II:The Shareholder Rights Directive II)の3a条では、加盟国は、「会社が株主を特定する権利」を持つよう確保しなければならないとされている。
- 株主が株主権を行使するとともに、株主と会社が仲介機関を介さずに直接エンゲージメントを行うことを促進するためには、株主がだれであるかを会社が知ることが出発点となり、場合によっては会社から株主に対してアクセスする権利を認める必要があると考えられたため制度化。
- 概要
- 加盟国は、会社又は会社が指名する第三者の要求に応じて、仲介機関が株主に関する情報を会社に遅滞なく伝達することを保証しなければならない。
- 議決権の一定割合以上を有する株主に限って株主特定の対象にすることもできるが、その閾値は5%を超えてはならない。
- 会社及び仲介機関が得た情報は情報保護法のルールに従って保護される。
- 制度・趣旨
- ご議論いただきたい事項
- 実質株主の透明性向上
- 我が国においては、大量保有報告制度の適用対象(5%超)となる場合を除き、企業が実質株主(株式について議決権指図権限や投資権限を有する者であって名義株主でない者)を把握するための制度が存在しない。
- 企業と機関投資家の信頼関係の醸成を促進するとともに、企業から機関投資家に対話を申し入れることを容易にする観点から、スチュワードシップ・コードにおいて、機関投資家がその保有状況を発行会社から質問された場合にはこれに回答すべきであることを明示することについて、どう考えるか。
- 機関投資家は具体的にどのように対応すべきか。例えば、投資先企業から求めがあった場合の対応方針についてあらかじめ公表しておくことが望ましい旨を、コードに追記することについてどう考えるか。
- 改訂案:指針4-2.機関投資家は、投資先企業との間で建設的に対話を行うために、投資先企業からの求めに応じて、自らがどの程度投資先企業の株式を保有しているかについて企業に対して説明すべきである。
- 協働エンゲージメントの促進
- 複数の投資家が協働して企業に対して対話を行う取組みが見られるが、このような協働エンゲージメントの取組みについてどう考えるか。
- 協働エンゲージメントの利点として、以下の指摘がある。
- 複数の投資家の対話目的が同じであれば、協働することでスチュワードシップ活動にかけるリソースを補い、コストを低減することができる
- 複数の投資家が同じ問題意識を持つ場合に、個々の投資家から繰り返し同じ質問をされるよりも協働での対話の場を持つ方が、企業にとっても合理的な場合がある
- 他方、留意点として、以下の指摘がある。
- 機関投資家はエンゲージメント先の企業について相応のコストをかけて分析を行っており、その詳細を他の投資家に共有することは難しい。しかし、これを共有しないまま行う協働エンゲージメントは表層的なものとならざるを得ず、かえって形式的なスチュワードシップ活動を助長しかねない
- 投資家ごとに投資目的、投資期間が異なり、事業戦略等の改善策に対する投資家間の認識が異なるものを扱うことは難しい場合がある。また、対話の初期段階では投資家間の問題意識が一致していても、その後の段階における対話の程度、内容、タイムライン等について投資家間で立場が異なり得るため、継続的に協働してエンゲージメントを行うことが難しい場合がある
- 上記を踏まえ、スチュワードシップ・コードにおいて、協働エンゲージメントについて「選択肢として検討すべき」旨を記載することについてどう考えるか(次頁参照)。
- あわせて、協働エンゲージメントを実施する際の具体的な留意点としてどのようなものが考えられるか。また当該留意点について、コードにどのように記載すべきか
- 改訂案:指針4-6.機関投資家が投資先企業との間で対話を行うに当たっては、単独でこうした対話を行うほか、必要に応じ、他の機関投資家と協働して対話を行うこと(協働エンゲージメント)も選択肢として検討すべきである。その際には、投資先企業の持続的成長に資する建設的な対話となるかを念頭に置くべきである。
- 実質株主の透明性向上
~NEW~
警察庁 犯罪実行者募集情報に応募している人へ
- みなさんへ
- いわゆる「闇バイト」は、アルバイトではなく、紛れもない犯罪行為です。
- 犯罪者グループは、約束の報酬を元から支払うつもりはなく、応募者は「使い捨て」要員です。
- 最初は簡単な案件を紹介されて報酬が支払われたとしても、それは「あなた」を信用させるための「餌」です。その後、凶悪な犯罪に加担するよう求めてきます。要求を断ったり、離脱しようとしたりすると、入手した個人情報を基に執拗に脅迫し、恐怖心を植え付けて離脱を阻止し、「あなた」が警察に逮捕されるまで利用し続けます。
- 少しでも怪しいと思う募集情報には一切応募しないでください。
- 犯罪と分かっていてやっている人へ
- 中には、犯罪かもしれないと思いながら応募する人もいます。「ホワイト案件」「荷物運び」などといった募集の言葉を理由に、犯罪行為ではないと「あなた」は「あなた」自身に言い訳をしていませんか。知らなかったという言い訳は警察には通用しません。警察は必ず捕まえます。逃げることはできません。
- 強盗を指示されて、人を負傷させたときは「無期又は6年以上の懲役」(強盗致傷罪)、人を死亡させたときは「死刑又は無期懲役」(強盗致死罪)となります。
- また、「銀行口座を開設して売り渡す」「スマートフォンを契約して売り渡す」行為も犯罪です。その後、預貯金口座などを利用できなくなるなど、これまでの日常生活が一変します。
- 勇気を持って引き返し、警察に相談した事例を紹介します。
- 指示に従わなかったとして相手から脅された事例
- 「Instagram」で知り合った相手から「シグナル」に誘導され「受け子・出し子」の指示を受けるも、指示に従わなかったことで、指示役から電話で脅され、親族にも着信があり怖くなった。
- 地元の先輩から「Instagram」を通じて高額バイトを紹介され、「シグナル」のインストールを求められた。シグナルで紹介された相手方から個人情報の送付を求められたので断ったところ、「探しに行くぞ」などと言われた。
- 個人情報を握られたことで相手から脅された事例
- 「X」で「高額収入」と書かれた投稿を見て「シグナル」に誘導され、氏名や住所、生年月日、携帯電話番号、免許証の写真等を送信。相手から仕事の誘いがあったが、仕事の内容から犯罪になると思い、断り続け、「シグナル」等のアプリをアンインストールしたところ、「LINE」で「お前、逃がさないからな。」といったメッセージと自分の個人情報が全て送られてきたことから怖くなった。
- インターネット上の副業サイトに応募し、「LINE」でやりとりしている中で「テレグラム」に誘導された。その後、相手方とのテレグラムのやりとりを削除したところ、「個人情報は分かっている」などとメッセージが送られてきた。
- 相手から現金を要求された事例
- 「Instagram」で紹介を受けた相手から「荷物運び」をあっせんされたが、闇バイトではないかと怖くなり、辞めたいと伝えたところ、相手から現金を支払えと脅された。
- 犯罪ではないかと思い相談した事例
- 「Instagram」で「高額バイト」を検索し、相手方から接触があったため、その後のやりとりは「テレグラム」に移行した。その後、闇バイトのニュースを見て「自分も犯罪者になるかもしれない」と思った。
- 「Instagram」で「小遣い稼ぎ」の仕事に応募し、仕事内容の説明を受けたところ、犯罪ではないかと不安になった。
- 指示に従わなかったとして相手から脅された事例
- 犯罪に加担しながらも、より凶悪な犯罪に加担する前に引き返したケースもあります。いつの段階であっても、警察に相談することが「あなた」や家族を救うことになります。警察は相談を受けた「あなた」や「あなたの家族」を確実に保護します。
- 一刻も早く「#9110」に電話して警察に相談してください。
~NEW~
警察庁 自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドラインについて
▼ 自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドラインについて(概要)
- ガイドライン策定の目的
- 近年、普及に伴って関連する交通事故・違反が増加している、自動車又は一般原動機付自転車に該当する電動モビリティの交通事故を抑止することを目的とする。
- 対象車両
- 現状の交通事故・違反の実態も踏まえ、自転車や特定小型原動機付自転車との区別がつきにくく、運転免許を受けていない者であっても運転ができると誤認されやすい、以下の車両を対象とする。
- ペダル付き電動バイク
- キックボード様の立ち乗り型電動車(特定小型原動機付自転車を除く)
- 現状の交通事故・違反の実態も踏まえ、自転車や特定小型原動機付自転車との区別がつきにくく、運転免許を受けていない者であっても運転ができると誤認されやすい、以下の車両を対象とする。
- 関係事業者が取り組むべき交通安全対策について
- ペダル付き電動バイクに関して、無免許運転や整備不良車両運転といった違反の割合が高いといった実態から、事業者による運転免許確認や車体の保安基準適合性の確認に重点を置いた各種対策項目を規定。
- 販売事業者が取り組むべき交通安全対策
- 購入者に対する車両区分の明示
- 購入者の運転免許確認の徹底
- 保安基準に適合した車体の販売
- 貸出し及び転売防止対策の実施
- 自賠責保険等の加入対策の実施
- 車体の点検・整備の支援
- 相談窓口の設置
- 関係行政機関等との連携
- プラットフォーム提供事業者が取り組むべき交通安全対策
- プラットフォームを利用する販売事業者等への働き掛け
- プラットフォームを利用する販売者への働き掛け
- 相談窓口の設置
- 関係行政機関等との連
- 飲食物等の配送業務を委託する事業者が取り組むべき交通安全対策
- ペダル付き電動バイク等の電動モビリティの正確な車両区分の登録
- 配達員の運転免許確認の徹底
- 保安基準に適合しない車体の使用禁止
- 自賠責保険等に加入していない車体の使用禁止
- ナンバープレートを表示していない車体の使用禁止
- 配送業務を再委託する事業者への働き掛け
- 相談窓口の設置
- 関係行政機関等との連携
- 販売事業者が取り組むべき交通安全対策
- ペダル付き電動バイクに関して、無免許運転や整備不良車両運転といった違反の割合が高いといった実態から、事業者による運転免許確認や車体の保安基準適合性の確認に重点を置いた各種対策項目を規定。
~NEW~
内閣官房 建築物のライフサイクルカーボン削減に関する関係省庁連絡会議(第1回)議事次第
▼ 資料3 建築物のライフサイクルカーボン削減に向けた取組(国土交通省資料)
- 建築物関係は世界のCO2排出量の37%を占めており、2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、さらなる削減努力が必要。
- 建築物関係のCO2排出は、(1)建設・維持管理・解体段階での排出(エンボディドカーボン)と、(2)建築物使用に伴う排出(オペレーショナルカーボン)に分類。このうち、(2)建築物使用に伴う排出(オペレーショナルカーボン)は、省エネ対策により削減。今後は、エンボディドカーボンについても削減に向けた対策が必要。
- 2023年G7環境大臣会合コミュニケ等において、建物のライフサイクルの脱炭素化の重要性を指摘。
- 欧州委員会は、2024年4月にEU建築物エネルギー指令を改正し、加盟国に対して、2028年から一定規模以上の新築建築物に対して、ライフサイクルGWP※の算定及び開示を義務付けることを決定。既に現時点で欧州9か国でエンボディドカーボンやライフサイクルカーボンを算定することを義務付ける制度を導入
- ※ライフサイクルGWP(Global Warming Potential):建築物のライフサイクル全体(50年)における温室効果ガスの影響を二酸化炭素量に換算したもの(kgCO2eq/㎡)
- 政府関係の計画とこれまでの検討状況
- 経済財政運営と改革の基本方針2024において、ライフサイクルを通じた建築物の脱炭素化の推進を記載。
- 2022年から産官学連携の下でゼロカーボンビル推進会議を設置し、LCA手法やCO2原単位整備のあり方等について検討を開始。
- 2024年10月には、日本の建築事情に合わせた算定ツールであるJ-CAT(Japan Carbon Assessment Tool for Building Lifecycle)を公開。
- 建築業界全体の生産性向上と建築物のライフサイクルを通じた温室効果ガス排出量の削減を図るため、建築BIMの普及拡大とLCA(ライフサイクルアセスメント)の実施を総合的に支援する事業を創設する。
- 現状・課題
- 少子高齢化に伴い担い手が減少する建築業界において、生産性向上を図るため、更なる建築BIMの普及拡大を図ることが必要。
- 一方、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、使用段階における従来の省エネ対策に加え、建設から解体までのライフサイクル全体での温室効果ガスの排出削減が必要。
- こうした課題を解決するため、IT技術の活用によるDXを図るとともに、それにより一層効率的・効果的なGXを実現することが必要。
- 事業概要
- BIMモデルを作成しLCAを行う場合等における、LCA算定及びBIMモデル作成費用への支援等、建築BIMの普及拡大及びLCAの実施を総合的に支援する。
- 現状・課題
- 不動産分野における取組
- 現状・課題
- わが国の不動産分野におけるESG投資の規模は年々増加傾向。
- 一方、世界の金融市場からは、気候変動リスク等への対応として、企業のScope3(事業者の活動に関連する他社が排出する温室効果ガス)を含む温室効果ガス排出量等の開示が求められている。
- 不動産分野においては、不動産の建設時に排出する温室効果ガスの割合が大きく、この削減と削減に向けた取組状況の開示が重要。
- 現在の取組
- 金融市場の要請に対応するため、不動産分野に特化した気候関連情報の開示に向けたガイダンス(参考資料)を作成・公表。
- 本ガイダンスでは、建築物のライフサイクルカーボン含むScope3の算定方法の概要や削減に向けた取組の流れ、開示の事例等について紹介。
- 環境性能を有する不動産の開発・改修に向けて、環境不動産普及促進機構が出資を行うことで、民間投資を促進
- 現状・課題
- 官庁施設のライフサイクルを通じた環境負荷低減の推進と、政府実行計画(10.22閣議決定)に基づき各府省庁が行う温室効果ガス排出削減への技術的支援を行う。
▼ 資料7 説明資料(金融庁資料)
- サステナビリティ開示基準の国際的な動向
- 2021年11月3日、国際会計基準財団(IFRS財団)は、「国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)」の設置を公表。
- 2023年6月26日、ISSBは、「全般的な開示要求事項(IFRS S1号)」及び「気候関連開示(IFRS S2号)」を最終化。
- サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ設置の背景
- 2023年3月期から有価証券報告書におけるサステナビリティ情報の開示が開始(個別具体的な基準はなし)。今後、この開示が具体的な基準に準拠して行われることで、比較可能性を高め、投資家に有用な情報が提供されることが重要
- 我が国のサステナビリティ基準委員会(SSBJ)では、昨年6月に最終化した国際基準(ISSB基準)を踏まえ、日本における具体的なサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)を開発中であり、本年3月に公開草案を公表済み
- SSBJ基準の適用対象については、グローバル投資家との建設的な対話を中心に据えた企業(プライム上場企業ないしはその一部)から始めることが考えられる中、公開草案の公表に際し、具体的な適用対象や適用時期を検討することで、公開草案に関する適切な議論が行われるほか、企業等において基準の適用に向けた準備が進むと考えられる
- (注)2022年12月公表の金融審議会ディスクロージャーWG報告では、「…企業によって社会全体へのインパクトが異なることや様々な業態があること、企業負担の観点、欧米では企業規模に応じた段階的な適用が示されていることを踏まえると、我が国では、最終的に全ての有価証券報告書提出企業が必要なサステナビリティ情報を開示することを目標としつつ、今後、円滑な導入の方策を検討していくことが考えられる」と提言
- また、投資家からはサステナビリティ情報の信頼性の確保を望む声があり、国際的にも、当該情報に対する保証のあり方について議論が進んでいる。我が国において、サステナビリティ開示基準や保証制度を導入するには、法改正を視野に入れた検討が必要であり、議論を始めていくことが重要
- 金融審議会において、サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループを新規に設置
- 温室効果ガス排出量の開示
- ISSB基準(IFRS S2号)及びSSBJ公開草案のいずれでも、温室効果ガス排出の絶対総量をScope1~3に分類して開示することが必要。そして、Scope3は、GHGプロトコルの15カテゴリー別に分解して開示
- 温室効果ガス排出の測定はGHGプロトコルに従うが、法域の当局や取引所が異なる方法を用いることを要求している場合は、当該方法を用いることができる
- Scope3の温室効果ガス排出
- 企業のバリュー・チェーンで発生する間接的な温室効果ガス排出(Scope2の温室効果ガス排出に含まれないもの)であり、上流及び下流の両方の排出を含む。Scope3の温室効果ガス排出には、「温室効果ガスプロトコルのコーポレート・バリュー・チェーン基準(2011年)」における、Scope3カテゴリーを含む
~NEW~
内閣官房 デジタル行財政改革会議(第8回)議事次第
▼ 資料3 デジタル行財政改革の今後の取組方針について
- デジタル行財政改革の必要性
- 新たな時代環境
- 生産年齢人口の減少(2023年:約7,395万人⇒2050年:約5,540万人(▲約1,855万人(25%減))
- 少子高齢化(高齢化率:2020年:6%⇒2040年:34.8%)
- 地域の人口密度の低下により公共サービス等(公共サービスに加えて公共性が高い民間の事業を含む)の生産性が低下し、必要な公共サービス等の提供が困難になることが想定
- 個人のニーズの多様化
- AI・5G・クラウドなどデジタル技術の進展
- 公共サービスの担い手不足が顕在化
- 教育分野では、公立小学校の教員採用試験の受験者数・倍率がともに低下傾向
- 介護分野では、高齢化に伴う需要の急増により、
- 今後20年間で約57万人の人材不足が生じる見通し
- DX担当職員が3名以下の自治体が49%(1名以下の自治体は12%)
- 新たな時代環境
- デジタル行財政改革の基本的考え方と取組方針
- 基本的考え方
- 急激な人口減少社会に対応するため、利用者起点で我が国の行財政のあり方を見直し、デジタルを最大限に活用して公共サービス等の維持・強化と地域経済活性化を図り、社会変革を実現する。
- 取組方針
- 技術の進展(イノベーション)に即し、デジタル活用を阻害している規制・制度(レギュレーション)を徹底的に見直し。
- 地域を支える公共サービス等に関し、システムの統一・共通化等で現場負担を減らすとともに、デジタルの力も活用してサービスの質も向上。
- EBPMの手法も活用し、KPIや政策効果の「見える化」を進め、予算事業を不断に見直し。
- 基本的考え方
- デジタル×地方創生
- 利用者起点のデジタル活用を進めることで、地域の生活環境を支える公共サービスの維持・強化やウェルビーイングの向上を図る。
- NFT等のデジタルを活用することで、「新たな顧客の獲得」や「高付加価値化」、「生産性向上」等を通じた地方経済の活性化が期待できる。
~NEW~
内閣府 第21回規制改革推進会議
▼ 資料3 ライドシェアに関する対応について
- ライドシェアについては、骨太方針、規制改革実施計画等を踏まえ、今夏以降、規制改革推進会議においても、日本版ライドシェア等の施策の実施効果の検証に取り組んでいる。
- 経済財政運営と改革の基本方針2024(令和6年6月21日閣議決定)(抄)
- 第2章 社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現~賃上げの定着と戦略的な投資による所得と生産性の向上~
- 5.地方創生及び地域における社会課題への対応
- (2)デジタル行財政改革
- デジタルを活用して、全国の移動の足不足の解消への道筋をつけるという観点から、規制改革推進会議における議論を踏まえ、安全を前提に、いわゆるライドシェアを全国で広く利用可能とする。このため、全国の移動の足不足の解消に向けて、自家用車活用事業等について、モニタリングを進め、検証を行い、各時点での検証結果の評価を行う。並行して、こうした検証の間、タクシー事業者以外の者が行うライドシェア事業について、内閣府及び国土交通省の論点整理を踏まえ、法制度を含めて事業の在り方の議論を進める。
- (2)デジタル行財政改革
- 5.地方創生及び地域における社会課題への対応
- 第2章 社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現~賃上げの定着と戦略的な投資による所得と生産性の向上~
- 石破総理御答弁(令和6年10月7日衆・本会議)(抄)
- 規制改革に対するお尋ねをいただきました。人口減少、少子高齢化等の課題を克服して地方の活性化につなげるため、また、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」を実現するため、利用者目線を徹底し、必要となる規制・制度改革に取り組んでまいります。
- 地域交通は地方創生の基盤です。全国での「交通空白」の解消に向け、骨太方針に従い、日本版ライドシェア等の施策の実施効果を検証しつつ、地域交通の担い手や移動の足の確保の取組を強力に進めてまいります。
~NEW~
内閣府 第446回 消費者委員会本会議
▼ 【資料1-1】 第5期消費者基本計画(素案)概要
- 消費生活を取り巻く現状の課題 ~消費者政策のパラダイムシフトの背景~
- デジタル技術の飛躍
- 消費生活におけるデジタル技術の浸透
- 65歳以上:モバイル端末保有率74%、インターネット利用率61%、SNS利用率60%⇒年代を問わずインターネットやSNSの利用が日常的になりつつある
- 40歳代・50歳代で「SNS関係」の相談件数が大きく増加⇒消費者が年齢や教育水準、経済状況等に関わりなく消費者トラブルに遭う可能性
- 課題
- デジタル社会において、全ての消費者が消費者トラブルのリスクにさらされていることを踏まえた、消費トラブルの予防と解決
- 消費生活におけるデジタル技術の浸透
- 消費者の取引環境の急激な変化に伴う環境整備の必要性
- デジタル化の進展により、インターネット取引を中心とする消費者取引環境は大きく変化、今後もイノベーションにより予測できない急激な変化が生じることが想定される
- デジタル社会において、消費者が得られる情報量や選択肢が過多⇒消費者が単独で情報を十分に吟味し判断することが困難
- AI技術の進展等により、事業者のプロファイリング等により取引が個別化⇒消費者の自律的な意思決定を歪めるリスクが懸念
- 取引主体が売主・買主に加え、プラットフォーム提供事業者など多層的で複雑化⇒消費者トラブルの責任の所在が不明確 等
- デジタル社会における取引は、契約やそれを規律する法律の外側でデジタル技術によって広く規定され、法と技術の摩擦や相克の問題が生じつつある
- 課題
- 全ての消費者における、デジタルリテラシー1等の習得機会の確保
- 事業者の主観的な意図による消費者の自主的・合理的選択の阻害を防ぐ方策
- 技術の負の側面(不当な利用や不当な結果の招来)への対処と正の側面(利用の促進や消費者のエンパワーメント)の両立
- デジタル技術の飛躍
- 海外事業者との取引の増加
- 越境電子商取引の市場規模(2023年、対米国・中国)は推計4,208億円、5年間で約5倍。越境消費者センターへの相談件数(2023年度)は6,371件で最多、うち98.7%が電子商取引
- 越境取引の消費者の約4割は、事業者の所在地・連絡先を確認する意識が薄弱
- 責任を負うべき事業者が国内に存在しない場合、国内法の適用に課題が伴う
- 課題
- 消費者自身における、取引に関するサービス内容や規約等の理解
- 海外事業者に対する規律
- 消費者被害が生じた場合の救済の考え方
- 訪日外国人旅行者等の消費の拡大
- 持続可能な観光立国の実現は成長戦略の柱の一つ
- 2023年は、訪日外国人旅行者数2,500万人超(コロナ禍の2021年は25万人)、消費額は3兆円で過去最高。在留外国人数も342万人で過去最高
- 「訪日観光客消費者ホットライン」への相談件数は、305件で前年度比倍増
- 訪日観光客と越境・国内消費者の相談内容には、共通点が多く見られる(言語の相違、表示の分かりにくさ、商慣行や習慣の違いへの理解不足 等)
- 課題
- 多言語化といったコミュニケーションツールの充実と、相談窓口の認知の向上など相談体制の実効性の確保
- 消費生活に配慮を要する消費者の拡大
- 2023年は、高齢化率が全国平均1%(過去最高)、特に地方圏で高水準。平均寿命は男女ともに延伸(2023年、男性81.09歳、女性87.14歳)
- 2038年には3人に1人が65歳以上、65歳以上の単独世帯の割合は4割超2030年で、65歳以上の7人に1人が認知症、軽度を含むと3人に1人が有病⇒地域の繋がりが希薄で消費者トラブルを相談できず、更なる増加や深刻化
- 認知機能等の低下の影響や程度は個々に異なり、支援のニーズも多様
- 課題
- あらゆる世代の消費者が年齢や配慮の程度に関わりなく、安心して安全な消費行動をとることができるための支援の在り方
- コスト等の適切な価格転嫁
- 個人消費は経済全体の過半を占め、経済社会の持続的な発展に大きな影響
- 30有余年ぶりの高水準となる賃上げ率が実現したが、名目所得の伸びが物価上昇に追い付かず、個人消費は力強さを欠いている
- 課題
- 「賃金と物価の好循環(※)」の実現に重要な、付加価値やコストの適切な価格転嫁の必要性に対する社会全体の理解
- ※物価上昇を上回る賃金上昇を定着させ、賃上げに支えられた消費の増加・投資の拡大が企業収益を押し上げ、その成果が家計に還元されて次の消費の増加につながる。(経済財政運営と改革の基本方針2024)
- 「賃金と物価の好循環(※)」の実現に重要な、付加価値やコストの適切な価格転嫁の必要性に対する社会全体の理解
- 持続可能でより良い社会の実現
- 2030年を達成年限とするSDGsのうち、SDG12(つくる責任、つかう責任)は消費者政策に密接に関連
- 包摂性に関する「誰一人取り残さない」のキーワードは「2030アジェンダ」の基本的理念、国際社会における普遍的価値としての人権の尊重及びジェンダー平等の視点は、SDGsの全ての目標において横断的に実現されるべきもの
- 課題
- SDGs達成に資する取組の加速化、達成年限後を見据えた基本的理念の継続
- 事業者と消費者の共創・協働
- 環境や資源に配慮したより良い消費行動は「循環経済」の実現のために重要、同時に消費者市民社会の形成にも大きく貢献
- 生産と消費は密接不可分、消費者の主体的取組が推進されることが重要
- エシカル消費の認知度は29%、関心度は47%
- 消費者志向自主宣言事業者は734社、数は拡大しているものの、業種や所在地に偏りあり
- 課題
- 消費者自らの行動が社会を変える力となり得るという意識の醸成(これらは当然に、消費者の安全の確保の上に成り立つ)
- エネルギー・食料等の安定供給に関するリスクの高まり(10)
- 我が国におけるエネルギー自給率は13%(2022年度)、再生可能エネルギー買取費用見込額は7兆円(2023年)
- 2022年度の食料自給率はカロリーベースで38%、生産額ベースで58%と依然として食料等の多くを海外からの輸入に頼っている
- 課題
- エネルギー、食糧など生活関連物資の価格及び需給の安定
- 緊急時における消費行動の変化(10)
- 災害に便乗した悪質商法、被災地外での義援金詐欺や買占め行動が確認される
- 課題
- 発災時におけるデマ・流言の発生を防ぐ、正確・十分な情報の発信、普段からの備蓄等の備え
- 被災地以外の地域における経済社会活動の停滞の回避
- 第5期消費者基本計画における消費者政策の基本的な方向性
- デジタル技術の進展や社会構造の変化等に伴う消費者取引環境の急激な変化を踏まえ、第5期消費者基本計画においては、消費者政策の価値規範に関する考え方の転換(パラダイムシフト)を図る
- 「一般的・平均的・合理的消費者像」に対する情報の質・量、交渉力の格差の是正⇒上記に加え、現実の消費者が様々な脆弱性を有するという認識
- 認知機能の低下等が「配慮を要する消費者」⇒全ての消費者が脆弱性を有する、認知機能の低下は脆弱性の一類型
- 他人の介入を排除し、独立・自由に意思決定できさえすれば良し⇒他者との適切な関係性の中で、自らの価値観に基づき納得できるような決定
- 消費行動の対価は金銭⇒情報、時間、関心・アテンションを提供する場合も「消費者取引」
- 施策の手法は、悪質・厳正対処と健全・評価促進のグラデーション、法律による強制力を伴うハードな手法と、公私協働等のソフトな手法のコーディネート
- 消費者と事業者は相対峙する関係⇒消費者と事業者は、健全・自律的な取引社会を共創・協働するパートナー等
- 目指すべき社会の姿
- 消費者が信頼できる公正・公平な取引環境の確保
- 悪質事業者の市場からの排除
- 消費被害が拡大するおそれがある場合には被害の発生・拡大を防止
- 規制の隙間を利用する悪質な業態合において、行政と事業者、事業者同士の
- ネットワークが協働し、複合的に悪質事業者を市場から排除する仕組みが形成
- ソフトな手法の活用
- 隙間分野や新たな分野等について、ガイドライン等によるソフトな手法も活用
- 事業者の自主的な規律の整備
- 事業者自らが遵守すべき規律を策定
- 事業者団体が存在しない業界においては、事業者の自主的取組が推進される環境が整備
- 製品安全に関する法的枠組みを超えた官民協働の自主的な取組が深化、優良事例の横展開
- 事業者における顧客対応の強化や被害救済のための自主的な取組が促進
- 消費者団体訴訟制度や適格消費者団体・特定適格消費者団体に期待される役割が十分に果たされる
- 【本計画期間中の目標】
- 現行法令による規律が困難な形態の事案等に応じて、実効性の高い必要な規律を整理
- 多様化・複雑化する悪質事案に対応するため、これまでの後追い・規制一律型の対処の成果を補完する制度の枠組みを検討
- それぞれの業界において、消費者トラブルの実情に応じ、自主規制の基準や認証制度の創設等様々な手法を活用し、必要な規律を整備
- 【2040年に向けた目標】
- 様々なバリエーションの規律を選択し、多様な脆弱性を伴う消費者の利益が擁護
- 悪質事業者の市場からの排除
- 消費者市民社会が形成され、悪質事業者が排除される仕組みが実働
- 全ての世代における消費者力の実践
- 消費者市民社会の実現
- 「気づく力、断る力、相談する力、周囲に働きかける力」(消費者力)を身に付けて実践することで、自立した消費者力が育成される
- 消費者が主体的に学び、考え、行動することで、悪質な消費者被害の未然防止が図られる
- より良い市場とより良い社会の発展に積極的に関与するという消費行動がSDGsの達成に貢献し、国際協調にもつながる
- 2030年以降の国際的な持続可能性に関する議論の動向も注視しつつ、日本型「ウェルビーイング」を拡げていく
- 【本計画期間中の目標】
- 消費者が消費者市民社会の一員として健全な市場形成に参加する意識の醸成
- 全ての消費者がライフステージに応じた体系的かつ継続的な消費者教育を受ける環境の整備
- 配慮を要する消費者の支援対策の構築
- 【2040年に向けた目標】
- 全ての消費者が、誰一人取り残されることなく、安心して安全な消費活動を行うことができる社会の構築
- デジタルスキル、デジタルリテラシー、情報モラル等の向上
- 消費者が率先して知識を習得し、自身がトラブルに巻き込まれることなく、かつ、他の消費者をトラブルに巻き込むことなく、デジタル技術の恩恵を享受できる
- デジタルリテラシーを習得する環境にない消費者の存在等にも配慮がなされ、誰一人として取り残されない取組が推進される
- 【本計画期間中の目標】
- 全ての消費者に対してデジタルリテラシーの確保のための教育を施す仕組みを構築・実践
- デジタルリテラシーを習得する環境にない消費者の支援方策の検討
- 【2040年に向けた目標】
- 消費者がデジタルに触れる機会や学びの教材が提供され、誰一人として取り残されないための取組を推進
- デジタル空間における違法・有害情報や偽・誤情報に惑わされず、またこれらの情報を拡散して他の消費者へ被害を与えないためのデジタルリテラシーや情報モラルを習得
- 相談・苦情処理体制の整備・強化
- 消費者ホットライン188等の強化と事業者における苦情処理の体制整備
- ADR・ODRを通じた消費者トラブルの解決を行う仕組みの構築
- 【本計画期間中の目標】
- 消費者がどこに住んでいても質の高い相談を受けられる体制の維持・拡充
- ADR・ODRを通じた消費者トラブルの解決を行う仕組みが構築
- 【2040年に向けた目標】
- 相談対応に関するデジタル技術活用を進め、業務を効率化・高度化
- ADR・ODRを通じた消費者トラブルの解決を行う仕組みが活用
- 全ての世代における消費者力の実践
- 持続可能で包摂的な社会の実現
- 多様な「消費者の脆弱性」を踏まえた対応の充実(17)
- 誰しもが脆弱な立場に陥るおそれがあるとして、個々の消費者の脆弱性を踏まえた対応が充実される
- 製品安全に関する施策の推進にあたり、3ステップメソッドの考え方を取り入れる等のリスクの低減が図られる
- 【本計画期間中の目標】
- 認知機能の低下や地域との繋がりの希薄化による、日常生活・社会生活に及ぼす影響の程度に応じた支援制度の構築
- 生命・身体に係る消費生活上の事故情報における子供の不慮の事故による死者数を前年と比べ減少
- 【2040年に向けた目標】
- 2040年には4割超となる単身世帯を支える地域のネットワークの構築
- 全ての消費者が、誰一人取り残されることなく、安心して安全な消費活動を行うことができる社会の構築
- 多様な「消費者の脆弱性」を踏まえた対応の充実(17)
- 持続可能な消費と生産の実現
- 消費者と事業者の共創・協働
- 安全かつ安心な商品・サービスを提供する事業者に対する共感や応援の気持ちを、消費者が消費行動を通じて表していけるような取組が推進される
- 被災地全体の農林水産や観光等における風評の払拭に取り組む
- カスタマーハラスメント対策
- 事業者の問題行動等に対する申入れは、消費者の正当な権利の行使
- カスタマーハラスメントは就業環境を害する行為
- 消費者が適切な方法で正当な意見を伝えれば、消費者・事業者双方の信頼関係が構築される
- 【本計画期間中の目標】
- 消費者のエシカル消費への関心が高まる
- 消費者志向自主宣言事業者数の増加
- 消費者の事業者に対する適切な申入れ方法の習得
- 【2040年に向けた目標】
- 消費者と事業者の共創・協働による持続可能な消費活動の推進
- 消費者と事業者が共創・協働するパートナーとして公平かつ健全な市場を形成する社会の実現
- カスタマーハラスメントが起きない社会の実現
- 消費者と事業者の共創・協働
- 消費者が信頼できる公正・公平な取引環境の確保
~NEW~
消費者庁 第7回公益通報者保護制度検討会(2024年11月18日)
▼ <資料1>主要国の通報者保護制度と保護要件を満たす通報を理由とする不利益な取扱いに対する罰則について
- 主要国の制度との比較からの示唆
- 通報者保護制度で禁止されている不利益取扱いの範囲について、各国間で大きな差はないと考えられる。
- 1号通報、2号通報について、我が国では、フランス、ドイツの「真実相当性」要件がなく、緩やかな要件となっている。
- 3号通報について、アメリカでは、法律上の保護要件が規定されていない。フランス、ドイツでは、保護要件が、緊急性が高い場合を除き、行政機関に通報しても是正が図られないことについて真実相当性がある場合に限定されており、我が国よりも厳格な内容と考えられる。
- フランス、ドイツでは、虚偽だと知って通報した者に対する罰則を定めている(ドイツは3号通報に限定して過料の対象としている)。
- 罰則の対象について、
- アメリカ、フランスは、民事上、禁止される不利益取扱いとは規定振りが異なる。
- アメリカでは、「真実の情報を法執行官に通報した場合」、ドイツでは、内部通報について、「内部通報窓口に通報した場合」に限定されている。
- (参考)我が国の雇用慣行について
- 2021年に実施された民間調査会社(パーソル総合研究所)の調査によると、年度ごとの定期異動がある企業は全体の1%。企業規模が大きいほど定期異動の導入率は高く、従業員人数5,000人を超えると導入率は80.7%。1年間に行われる一般社員層の異動のうち1/4(2.5割)が定期異動で異動しており、残りの約3/4(7.5割)は事業の必要性に応じて随時異動している。
- 会社主導の異動者の中で、納得してかつ異動をポジティブに受け取っている層は8%。納得していない、かつネガティブに受け取っている層は25.4%。会社主導の異動命令に対する受け入れ意向を尋ねると、「職種の変更を伴う異動」「事業部門の変更を伴う異動」について拒否する意向がある人は2割程度、「転勤を伴う異動」について拒否する意向がある人は3割程度。
- 人事異動案の作成主体は、「ほとんど人事部で作成する」0%、「人事部と現場半々」47.2%、「ほとんど現場で作成す」21.8%
- 罰則対象となる不利益取扱いの範囲を検討する際の論点
- 公益通報者保護法は、他国と比べて、保護要件が緩やかな内容となっていることとの関係をどのように考えるか。
- 公益通報該当性や保護要件の充足性については、事業者による判断が必ずしも容易ではない場面もあり得る。例えば、「通報対象事実に該当すること」、「通報内容に真実相当性があること」等については、事業者が必要な調査や通報者からのヒアリングを行った上で、通報者への対応の適否を判断する必要がある点との関係をどのように考えるか。
- 消費者庁の実態調査によると、内部通報の件数が多いほど、内部通報を「不正発見の端緒」と認識している事業者の割合が多いとの結果が出ているが、仮に、あらゆる不利益取扱いを罰則の対象とした場合、内部通報件数の多い事業者ほど、労働者から定期・不定期の異動や悪い人事評価が内部通報を理由とする不利益取扱いであると主張された場合に備えて、異動や人事評価の正当性を十分に説明出来るよう、慎重な準備をする必要がある点についてどのように考えるか。
- 嫌がらせについては、そうした行為自体が悪質なものと言える一方、公益通報を理由とする場合にのみ罰則対象とする必要性・許容性について、どのように考えるか。
▼ 資料2 公益通報を理由とする不利益取扱いに対する刑事罰の法定刑について
- 基本犯の法定刑について
- 公益通報をしたことを理由とする不利益な取扱いは、国民の生命、身体、財産その他の利益を保護するために公益通報をした者に対して不利益を与えるものであって、公益通報者保護法の趣旨を損なう加害行為であり、かつ、当該事業者内や更には社会全体において、不正を覚知した者が通報することに萎縮が生じてしまう点においても違法性が高く罰則の導入を検討する必要がある。
- また、通報対象事実には、直接罰の対象となる重大な犯罪もあれば、過料対象事実や間接罰にとどまるものもあることから、個別事案の刑事罰の適用にあたっては、事案の内容に応じた量刑の判断がなされる必要がある。
- なお、個別の法律において行政機関に対する申告を理由とする不利益取扱いに対して刑事罰を規定しているものでは、個人に対する法定刑は別表のとおりであり、不正による社会的被害の程度を加味した法定刑が設定されているものと考えられる。
- 法人に対する法定刑について
- 両罰規定を設ける場合、法人に対する法定刑はどのように考えるべきか。
- 法人による犯罪について、当該犯罪の重大性と刑罰の均衡を確保し、法人による犯罪を一般的に抑止するとともに再犯を防ぐという刑罰の基本的目的を達成するという見地に基づき、法人と自然人の資力格差、本条の法定刑に定められている自由刑との比較等の観点から、法人に対する罰金額を引き上げる規定が設けられることがある(法人重課と呼ばれる。)。
- 海外では、法人に対する制裁は個人に対するものよりも重くすることが一般的であるところ、公益通報者保護制度における不利益取扱いに対する刑事罰についても、
- フランスでは、個人に対しては懲役3年及び4万5000ユーロの罰金が規定されているのに対して、法人に対しては22万5000ユーロの罰金が規定されている
- ドイツでは、個人に対しては5万ユーロ以下の過料が規定されているのに対し、法人に対しては50万ユーロ以下の過料が規定されている
というように、法人に対する罰金額が個人に対するものよりも重く規定されている。
- 不利益取扱いに対する刑事罰については、法人重課の必要性との関係では、次のような特徴があると考えられる。
- 悪質性及び公益通報者保護制度の信頼性への影響
- 公益通報を理由とする不利益な取扱いは、当該公益通報者が労働者としての立場において不利益を受けるのみならず、事業者内における他の労働者や、更には社会全体に対して、公益通報の萎縮効果を与えるものである。
- 違反によって事業者が得る利益や社会的被害の大きさ
- 必ずしも公益通報を理由とする不利益な取扱い自体で事業者が利益を得るものとはいえないものの、通報対象事実となる違法行為の中には、事業者の利益追求や、そのためのプレッシャーが原因となるものもあり、当該違法行為による社会的被害が甚大なものもある。
- 事業者の資力
- 公益通報に対する不利益な取扱いをした場合に処罰対象となる事業者は、業種や規模を問わずあらゆる事業者であって、資力も様々であるものの、一般的にみて自然人と比較すれば事業者の資力が大きいといえる。
- 事業者に対して強い抑止力を働かせる必要性
- 公益通報を理由とする不利益な取扱いは、その行為者(典型的には、経営者、人事担当者及び公益通報者の上司が想定される。)の個人的利益の実現のために行われるのではなく、事業者にとって不都合な事実を隠蔽するため、あるいは不都合な事実を露見させた者に報復するために行われることが典型的に想定される。
- 本来、事業者は、従業員による不利益取扱いが生じないよう、防止措置を講ずる立場にあるが、不利益な取扱いのうち、少なくとも解雇及び懲戒は事業者の意思決定として行われるものであり、事業者自ら違法行為をしているものといえる。
- これらを踏まえ、公益通報を理由とする不利益な取扱いに対する刑事罰については、法人重課を採用することが考えられるが、どうか。
- なお、我が国において、初めて法人重課が導入されたのは、証券取引法(現金融商品取引法)の平成4年改正で、相場操縦的な行為や損失補填等に対する法人の罰金の上限を300万円から3億円に、100万円から1億円にそれぞれ引き上げている。
- 悪質性及び公益通報者保護制度の信頼性への影響
▼ 資料4 公益通報を妨害する行為の禁止について
- はじめに
- 事業者が、誓約書や契約により、労働者が公益通報をしないことを約束させたり、公益通報をした場合には不利益な取扱いを行うことを示唆すること等、公益通報を妨害する行為については、裁判例で問題になることがあり、また、消費者庁の相談ダイヤルにも相談が寄せられている。
- 多くの諸外国において、法律上、このような通報を妨害する行為が禁止されている他、通報を妨害する合意等を無効とする規定があるが、日本の現行法にはそのような規定がない現状をふまえ、本検討会では次のような意見が出た。
- 公益通報の妨害禁止や違反時の罰則に関する主な意見
- 国際的に要求される水準が高くなっていると承知している。日本が音頭をとってまとめたG20ハイレベル原則等に記載があるのにそれらを措置しないのは、国際的な点からは相応の理由が必要。日本で明文規定がない例として、通報妨害契約の無効等がある。(山本座長)
- 通報妨害を禁止する明文規定を設けるべき。(柿﨑委員、片山委員、志水委員、山口委員)。
- 通報妨害の禁止に違反した場合に罰則を設けるべき。(柿﨑委員、片山委員、志水委員)
- 通報妨害する合意等を無効とする規定を設けることには異存ない。他方、違反時の行政措置を設ける場合には、適正手続きの保障を徹底し、法執行の適正さと透明性を確保する必要がある。直罰規定を設ける場合、明確な構成要件を定義することが難しいと考えられるため、慎重な検討を求める(赤堀委員)。
- 規定例と考え方
- 以下のような規定例が考えられる。
- (通報妨害の禁止等) 第○第二条第一項各号に定める事業者は、当該各号に掲げる者に対して、正当な理由がなく、公益通報をしないことを要求し、若しくは約束させ、又は公益通報をした場合に不利益な取扱いをすることを告げることによって、公益通報を妨げてはならない。
- 2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。
- 第1項の禁止規定では、法律行為及び事実行為の双方が禁止対象となる。
- 第2項において「前項の規定に違反してした行為」として無効になるのは、合意や誓約等の法律行為である。
- 「正当な理由」の例としては、事業者において、法令違反の事実の有無を調査中で、是正に向けて対応中である場合などが考えられる。
- 以下のような規定例が考えられる。
- 罰則規定の是非
- 通報妨害の禁止及び無効を規定する意義
- 通報妨害については、禁止を規定するだけでなく、これに違反してした法律行為(合意や誓約等)を無効とすることを規定することにより、仮にそのような合意や誓約をしてしまった者も、安心して通報をすることができる点に意義がある。
- なお、現行法においては、「役務提供先から前二号に定める公益通報〔注:1号通報又は2号通報〕をしないことを正当な理由がなくて要求された場合」が3号通報の保護要件の一つになっている(法第3条第3号ニ)。
- 検討
- 通報妨害について、深刻な問題となった立法事実は特段見当たらない中で、罰則まで導入する必要性及び許容性はあるか。
- 通報妨害の禁止及び無効を規定する意義
~NEW~
消費者庁 大正製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
- 対象表示
- 表示の概要
- 表示媒体
- 「大正製薬ダイレクトオンラインショップ」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)
- 表示期間
- 令和6年4月3日及び同月19日から同年5月22日までの間
- 表示内容(別紙)
- 第三者に対し、本件商品の無償提供及び対価の提供を条件に、本件商品に関して「Instagram」と称するSNS(以下「Instagram」という。)に投稿を依頼したことなどによって当該第三者が投稿した表示について、一部を抜粋して、令和6年4月3日及び同月19日から同年5月22日までの間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「Instagramで注目度上昇中」、「品質にこだわりたい方には特許処方の大正製薬『NMN taisho』」、「〇〇様」、本件商品を持つ人物の画像及び「いくつになっても自分らしく、”今が最高”と思える活き活きとした日々を過ごしていきたいですね!」等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示していたことから、大正製薬は、本件商品に係る同表「表示内容」欄記載の表示内容の決定に関与しているものであり、当該表示は、大正製薬が自己の供給する本件商品の取引について行う表示(以下「事業者の表示」という。)であると認められる。
- 表示媒体
- 前記の表示は、第三者が投稿した表示について、大正製薬が当該第三者に対して依頼した投稿であることを明らかにしておらず、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められないことから、当該表示は、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当するものであった。
- 表示の概要
- 命令の概要
- 本件商品の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
- 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
- 今後、同様の表示を行わないこと。
~NEW~
厚生労働省 純アルコール量とアルコール分解時間を把握するツール「アルコールウォッチ」について
- 厚生労働省では、依存症の理解を深めるための普及啓発事業にて、純アルコール量とアルコール分解時間を把握するためのWebツールをリリースしました。
- 飲酒にあたっては、純アルコール量に着目しながら、自分に合った飲酒量を決めて、健康に配慮した飲酒を心がけることが大切です。
- 本ツールは、飲んだお酒の種類と量を選択することで純アルコール量と分解時間を簡単に把握でき、飲酒や飲酒後の行動の判断のために活用されることを目的に作成しました。
- また、アルコールウォッチの普及啓発を図るため、普及啓発資料を作成しました。
- ご自由にご利用いただくことが可能ですので、アルコール健康障害対策に向けた普及啓発に是非ご活用ください。
▼ アルコールウォッチ(依存症の理解を深めるための普及啓発事業特設サイト)
~NEW~
厚生労働省 労働基準関係法制研究会 第14回資料
▼ 資料1 労働基準関係法制研究会(議論のたたき台)
- 労働時間法制の具体的課題について
- 最長労働時間規制(実労働時間規制)
- 時間外・休日労働時間の上限規制
- 現時点で、時間外・休日労働時間の上限規制(原則:月45時間・年360時間/特別条項:単月100時間未満・複数月平均80時間以内・年720時間)そのものを変更するための社会的合意を得るためには蓄積が不足しているのではないかと考えられる。
- 2017年の労使合意で掲げられた長期的な目標である月45時間、年360時間を見据え、定期的に時間外・休日労働等の実態を把握し、上限規制の水準の見直しについて議論することが必要と考えられる。
- 自動車運転者や医師などの、なお一般より長い上限が適用されているものに対する一般則の適用等について、議論が必要と考えられる。
- 企業による労働時間の情報開示
- 企業外部への情報開示
- 労働基準法の強行的な規制による時間外・休日労働時間の短縮のほか、労働市場の調整機能を通じて、個別企業の勤務環境を改善していくことが考えられる。特に企業の時間外・休日労働の実態について、企業自ら正確な情報を開示することが望ましい。
- 現行法制では女性の職業生活における活躍の推進に関する法律や次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度などの企業による自主的な取組を促す仕組みを含め、各制度の目的に応じて様々な情報開示の仕組みが既に設けられているが、時間外・休日労働時間を短縮するという観点からも、こうした様々な情報開示の取組が進められ、また、これらの情報を労働者・求職者が一覧性をもって閲覧できるようになることが望ましいと考えられる。企業による自主的な情報開示を充実させるための基盤整備や、その先の義務的な情報開示の検討については、厚生労働省として不断に取り組んでいくことを期待する。
- 企業内部への情報開示
- 企業内部への労働時間情報の開示については、誰に対して、どのような目的で開示し、何を改善していくのかを整理することが必要。具体的な検討例は以下のとおり。
- 衛生委員会や過半数代表への時間外・休日労働の状況等の情報開示
- 衛生委員会等の実質的な議論のために情報開示が重要。
- 36協定などを締結する際に過半数代表に情報開示することが必須。
- →実効的な労使交渉を進めていくため、情報開示に取り組むべきと考えられる。
- 管理職に管理対象となる部署の時間外・休日労働時間の情報開示改善を求める取組
- 管理職による労務管理改善のため、情報開示が有効。
- 管理職は「使用者」とも考えられ、労働基準法での規定が適当かどうかという課題がある。
- 個別の労働者に対する情報開示
- 当該個人の情報を開示するか、事業場全体の情報を開示するかで効果が異なると考えられる。
- 個人で時間外・休日労働時間を短縮できるのは限られた労働者だけではないかという課題がある。
- 衛生委員会や過半数代表への時間外・休日労働の状況等の情報開示
- 企業としても、安定的な人手確保や労働者の離職抑制が課題であり、情報開示により働き方・働かせ方の企業間の競争が生じ、労働条件の改善につなげうる。こうした情報開示について、できることから取り組むべきと考えられる。
- 企業内部への労働時間情報の開示については、誰に対して、どのような目的で開示し、何を改善していくのかを整理することが必要。具体的な検討例は以下のとおり。
- 企業外部への情報開示
- テレワーク等の柔軟な働き方
- テレワークに適用できるより柔軟な労働時間管理については以下のとおり。なお、(1)と(2)は制度として両立可能。
- (1)テレワークの実態に合わせたフレックスタイム制
- フレックスタイム制のコアタイムを拡張し、コアデイ(特定の日について始業と終業時刻を使用者が決定する制度)を導入することで、テレワーク日と通常勤務日が混在する場合にもフレックスタイム制を導入できるようにすることが考えられる。
- コアデイの導入はフレックスタイム制の導入促進につながると考えられ、テレワークの場合に限らず、導入すべきと考えられる。
- (2)テレワーク時に利用可能なみなし労働時間制度
- テレワークの際は、仕事と家庭が近接しており、厳格な労働時間管理はプライベートに踏み込みかねないこと等を踏まえ、テレワークに対応したみなし労働時間制度が考えられる。
- 一方で、みなし労働時間制度については長時間労働のリスクも指摘されており、テレワークにおける労働時間の実態や、労使のニーズ等を把握した上で、中長期的な検討が必要と考えられる。
- (1)テレワークの実態に合わせたフレックスタイム制
- テレワークに適用できるより柔軟な労働時間管理については以下のとおり。なお、(1)と(2)は制度として両立可能。
- 法定労働時間週44時間の特例措置
- 法定労働時間を週44時間とする特例措置対象事業場について、8割の事業場がこの特例措置を使っていない現状に鑑みると、概ねその役割を終えており、業種による状況の違いを踏まえつつ、特例措置の撤廃に向けた検討に取り組むべきと考えられる。
- 実労働時間規制が適用されない労働者に対する措置
- 管理監督者等には、労働基準法制定当時から現在に至るまで、特別な健康・福祉確保措置は設けられていない。
- 管理監督者等に対して、より効果的に健康・福祉確保措置を位置付けることができるよう、労働基準法以外の法令で規定することを含めて、その内容の検討が必要と考えられる。
- 現行の管理監督者等がどういう性質のものかを明らかにし、要件を明確化することが必要と考えられる。
- 時間外・休日労働時間の上限規制
- 労働からの解放の規制
- 働き方改革関連法での労働時間規制は、時間外・休日労働時間の上限規制が中心。「労働からの解放の規制」についても改めて整理・検討を加えた。
- 休憩
- 現行制度の休憩時間は以下のとおり。
- 労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分の休憩時間
- 労働時間が8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間
- 労使協定がある場合を除き、休憩は一斉に付与
- 1日8時間を大幅に超えて長時間労働する場合(例えば、1日に14時間以上労働する場合)や、6時間未満の勤務の場合の休憩付与
- 時間外労働が何時間になるかは事前把握が難しいこと、労働者としても休憩より早く帰りたい場合もあること、短時間労働者は拘束時間が長くなることは望まれないケースが多いことなどから、法改正は不要と考えられる。
- 休憩の一斉付与原則を維持すべきか。
- 働き方の多様化等を踏まえると、休憩の一斉付与を必ずしも要しないケースも出てきているのではないか。そうした実情を踏まえ、どのような手続が必要かを検討することが考えられる。
- 現行制度の休憩時間は以下のとおり。
- 休日
- 定期的な休日の確保
- 現行制度下の法定休日
- 原則:毎週少なくとも1回の休日を付与
- 変形休日制:4週間を通じ4日以上の休日を付与
- 業務の繁忙や業種・職種の特性により長期間の連続勤務を余儀なくされているケースも現存、労災事例も発生。
- ※労災保険における精神障害の認定基準:2週間以上にわたって休日のない連続勤務を行ったことが心理的負荷の一つの指標
- 労災の認定基準である2週間以上の連続勤務を防ぐ観点から、
- 36協定に休日労働の条項を設けた場合を含め、「13日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を労働基準法上に設けること
- 災害復旧などの真にやむを得ない事情がある場合の例外措置等を労使の合意で可能とすること
について検討が必要と考えられる。
- 現行制度下の法定休日
- 法定休日の特定
- 休息により労働者の健康を確保するとともに、労働者の私的生活のリズムを保つため、あらかじめ法定休日を特定すべきことを法律上に規定することが必要と考えられる。
- その際、罰則適用、法定休日の振替え、パートタイム・シフト制労働者への対応(いつまでに休日を特定するかを含む。)など、実態を十分踏まえた上で、各論点に対する法解釈の明確化が必要と考えられる。
- 定期的な休日の確保
- 勤務間インターバル
- 勤務間インターバル制度について
- 現在の導入企業割合(0%)や、諸外国の勤務間インターバル制度の内容などを踏まえ、抜本的な導入促進と法規制の強化について検討することが必要と考えられる。
- 研究会では、勤務間インターバル時間を11時間とすることを原則としつつ、適用除外や、インターバルをとれなかった日の代替措置などの柔軟な対応を、法令や労使合意によって広く認めるという考え方や、勤務間インターバル時間は11時間よりも短い時間としつつ、柔軟な対応についてはより絞ったものとするという考え方、規制の適用に経過措置を設け、全面的な施行までに一定の期間を設けるという考え方などが示されており、より多くの企業が導入しやすい形で制度を開始し、段階的に実効性を高めていく形が望ましいと考えられる。
- また、義務化の度合い等についても、労働基準法による強行的な義務とするという考え方や、労働時間等設定改善法等による措置義務や配慮義務とするという考え方、現行の抽象的な努力義務規定を具体化するという考え方などが示されており、様々な手段を考慮した検討が必要と考えられる。
- つながらない権利
- 労働契約上労働時間ではない時間に、仕事が私生活に入り込む問題が生じることがあるが、欧州などでは「つながらない権利」が提唱されている。
- 法制化しているフランスの例を見ると、具体的な内容の設定の仕方・範囲は労使で協議して決めており、その内容も企業によって様々である。
- 勤務時間外にどのような連絡までが許容でき、どのようなものは「つながらない権利」として拒否できるのか、総合的な社内ルールについて、労使の話合いを促進していくための方策を検討することが必要と考えられる。
- 勤務間インターバル制度について
- 年次有給休暇
- 年次有給休暇に関する働き方改革関連法で導入した制度の見直しに関する考え方は以下のとおり。
- 使用者の時季指定義務の日数(現行5日間)や時間単位の年次有給休暇の日数(現行5日間)の変更
- 制度の趣旨から考えれば、現在の5日間から特段変更すべき必要性があるとは思われない。
- 計画的・長期間の年次有給休暇取得をできるようにするための手法(ILO132号条約3に規定する「2週間からなる年次有給休暇の連続取得」の推進など)
- 我が国の労働者から長期休暇・バカンスのニーズがどの程度あるのか、計画的な長期間の年次有給休暇の付与が労働者にとって望ましいのか、祝祭日を含めた我が国の労働者の休み方なども踏まえてどうなのか、年次有給休暇の在り方について、中長期的な検討が必要と考えられる。
- 年次有給休暇の時季指定に関する1年間の付与期間の途中に育児休業から復帰した労働者や、退職する労働者に関する、残りの期間における労働日と時季指定義務の関係についての取扱いの改善
- 当該付与期間の残り労働日が著しく少なくなっている労働者に対してまで、他の労働者と同じ日数の時季指定義務を課すことは、使用者や労働者にとって不合理な制約になる場合があることからも、取扱いを改善することが必要と考えられる。
- 年次有給休暇取得時の賃金の算定方法
- 年次有給休暇期間中の賃金については、以下のいずれかで計算。
- (ア)労働基準法第12条の平均賃金
- (イ)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
- (ウ)当該事業場の労働者の過半数代表との労使協定により、健康保険法上の標準報酬月額の30分の1に相当する額
- (ア)や(ウ)の手法では、計算式上賃金が大きく減額されてしまうことが生じる。(ア)や(ウ)の手法が必要な状況を考慮しつつ、原則として(イ)の手法をとるようにしていくべきと考えられる。
- 年次有給休暇期間中の賃金については、以下のいずれかで計算。
- 使用者の時季指定義務の日数(現行5日間)や時間単位の年次有給休暇の日数(現行5日間)の変更
- 年次有給休暇に関する働き方改革関連法で導入した制度の見直しに関する考え方は以下のとおり。
- 休憩
- 働き方改革関連法での労働時間規制は、時間外・休日労働時間の上限規制が中心。「労働からの解放の規制」についても改めて整理・検討を加えた。
- 割増賃金規制
- 割増賃金の趣旨・目的等
- 時間外労働・休日労働の割増賃金の目的
- 通常の勤務時間とは異なる時間外・休日・深夜労働をした場合の労働者への補償
- 使用者に対して経済的負担を課すことによる、これらの労働の抑制
- 割増賃金の意義や見直しの方向性については様々な意見があったが、どのような方策をとるにせよ十分なエビデンスが必要。割増賃金に係る実態把握を含めた情報収集を進め、中長期的に検討していくことが必要と考えられる。
- 時間外労働・休日労働の割増賃金の目的
- 副業・兼業の場合の割増賃金
- 現行制度では、労働者が副業・兼業を行う場合、健康管理と割増賃金計算の双方で、労働時間を通算しなければならない。
- 厚生労働省のガイドラインで管理モデルなどを示しているが、割増賃金の通算については、本業・副業双方の使用者が、本業・副業先の労働時間を1日単位で細かく労働時間を管理しなければならない(通常の労働時間管理が概ね月単位)ことなどから負担が重く、雇用型の副業・兼業の許可や受入れが難しいなどの指摘がある。
- ※米国、フランス、ドイツ、イギリスでは副業・兼業を行う場合の割増賃金について労働時間の通算を行う仕組みとはなっていない。
- 労働者の健康確保のための労働時間の通算は維持しつつ、割増賃金の支払いについては通算を要しないよう、制度改正に取り組むべきと考えられる。
- 【留意事項】
- 割増賃金の通算対応を必要としなくする分、企業はこれまで以上に健康確保に万全を尽くすべきと考えられる。
- 同一の使用者の命令に基づき複数の事業者の下で働いているような場合に割増賃金規制を逃れることを防止する制度設計が必要と考えられる
- 割増賃金の趣旨・目的等
- 最長労働時間規制(実労働時間規制)
~NEW~
経済産業省 株式会社JERAに対する業務改善勧告を行いました
- 本日、電力・ガス取引監視等委員会は、電気事業法第66条の12の規定に基づき、株式会社JERAに対して業務改善勧告を行いました。
- 概要
- 株式会社JERAが、遅くとも平成31年4月から令和5年10月までの間、卸電力取引所が開設する翌日市場(スポット市場)において、市場相場を変動させる認識を有しつつ、停止する発電ユニットの余剰電力の一部を供出していなかったことについて、当委員会は、「適正な電力取引についての指針」(令和6年10月1日)における「市場相場を変動させることを目的として市場相場に重大な影響をもたらす取引を実行すること又は実行しないこと」(同指針第二部II2(3)イ③相場操縦参照)に該当すると判断しました。
- このため当委員会は、本日、同社に対し、電力の適正な取引の確保を図るため、電気事業法第66条の12の規定に基づき業務改善勧告を行いました。
- 勧告の内容
- スポット市場入札について、各プロセスが合理的であるか総点検を実施した上で、本来の需給関係によらずに相場を変動させ得ると考えられる箇所を特定し、システムの改修やマニュアルの改定等適切な措置を講ずること。
- 本件と同様の不適切事案の再発を防止するため、卸電力取引に関する法令遵守、コンプライアンス管理の実効性確保を旨とし、以下の計画を立案すること。
- 問題意識を有する社員が社内において容易に相談、問題提起及び通報することが可能となるような体制の整備及び社内風土の醸成
- 社内ルール遵守のための確認、牽制体制の構築
- 法令遵守及びコンプライアンス管理のための情報共有、教育及び研修等による、全社員に対する定期的かつ社内統一的な周知徹底機会の設定
- 上記1.について講じた措置、及び、上記2.に基づき策定した計画について、令和6年12月12日までに、当委員会に対し、文書で報告すること。
- 適正な電力取引についての指針(抜粋)
- 第二部II 2(3)卸電力市場の透明性
- ア 公正かつ有効な競争の観点から望ましい行為
- ③スポット市場における売り札
- ・・・(略)・・・
- また、スポット市場において売り札を入れる事業者のうち、市場支配力を有する可能性の高い事業者においては、余剰電力の全量を限界費用に基づく価格で入札することが特に強く求められる。したがって、当該事業者がこれに反して、合理的な理由なく、限界費用に基づく価格よりも高い価格で市場に供出した場合や、余剰電力の全量を市場に供出しなかった場合においては、下記イ③における「市場相場を変動させることを目的として市場相場に重大な影響をもたらす取引を実行すること又は実行しないこと」に該当することが強く推認される一要素となる。
- イ 公正かつ有効な競争の観点から問題となる行為
- ③相場操縦
- 卸電力市場に対する信頼を確保する観点から、以下に掲げるような市場相場を人為的に操作する行為は、電気事業法に基づく業務改善命令や業務改善勧告の対象となり得る。
- ・・・(略)・・・
- 市場相場を変動させることを目的として市場相場に重大な影響をもたらす取引を実行すること又は実行しないこと
~NEW~
経済産業省 ALPS処理水の安全性に関するレビューの一環として、IAEAは作業員の「外部被ばくに関するモニタリングの裏付け」に関する報告書を公表しました
- 11月11日(ウィーン時間)、IAEAは、東京電力福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の安全性に関するレビューの一環として、職業的な放射線防護の裏付けのための「外部被ばくに関するモニタリングの裏付け:全身、末端部、眼の水晶体線量計の性能」に関する報告書を公表しました。
- 本報告書では、全身・指先等の末端部・眼の水晶体における外部被ばくを測定する線量計を対象とした分析機関間比較(Interlaboratory Comparison:ILC)の結果や、参加分析機関の能力に関する詳細な評価がまとめられています。
- 概要
- 11月11日、IAEAは、ALPS処理水の取扱いに関する安全性レビューの一環として、「外部被ばくに関するモニタリングの裏付け」に関する報告書を公表しました。
- IAEAが行うレビュー活動は、(1)防護と安全性の評価(東京電力、経済産業省)、(2)規制活動とプロセス(原子力規制委員会)、(3)独立したサンプリング・データの裏付け・分析(IAEAによるモニタリング検証活動)の3つで構成されます。本報告書は、このうち、(3)に該当する活動の一環として、ALPS処理水の取扱いに携わる作業員の被ばく管理等のため、当該作業員の外部被ばく線量をモニタリングする企業(東京電力が契約する株式会社千代田テクノル及び長瀬ランダウア株式会社)の分析能力をILCの結果とともに報告するものです。
- 具体的には、全身・指先等の末端部・眼の水晶体における外部被ばく線量を、線量計を用いて測定し、どれだけ正確に測定できているかがILCの結果としてまとめられています。
- 報告書のポイント
- 報告されたILCの主な結果は、以下のとおりです。
- 日本の分析機関が有する測定精度と技術力の高さが実証された。
- 分析手順は、技術的に妥当な結果を得るために必要な適切な基準に従っている。
- これらの結果は、ALPS処理水の取扱いに従事する作業員の外部被ばく線量を正確に評価する日本の能力を信頼させるものである。
- 以下、報告書中「EXECUTIVE SUMMARY」より抜粋
- Japanese laboratories have demonstrated a high level of accuracy in their measurements and technical competence.
- Analytical procedures follow the appropriate methodological standards required to obtain technically valid results.
- The IAEA notes that these findings provide confidence in Japan’s capability for accurate assessment of external radiation exposure of workers involved in handling ALPS-treated water.
- 報告されたILCの主な結果は、以下のとおりです。
- 参加した分析機関
- IAEA放射線安全技術支援研究所
- 東京電力が契約する個人モニタリングサービス実施企業
- 株式会社千代田テクノル
- 長瀬ランダウア株式会社
- 報告書を踏まえた対応
- 日本政府は、引き続き、IAEAレビューを通じて国際的な安全基準に従った対策を講じ続け、作業員の被ばく管理を含め、海洋放出の安全確保に万全を期していきます。
~NEW~
経済産業省 「インド太平洋地域向け日米EU産業制御システムサイバーセキュリティウィーク」を実施しました
- 経済産業省及び(独)情報処理推進機構(IPA)産業サイバーセキュリティセンター(ICSCoE)外部リンクは、米国政府(国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁、国務省)及びEU政府(通信ネットワーク・コンテンツ・技術総局)と連携し、2024年11月12日から15日まで、日米EUの専門家による産業制御システムのサイバーセキュリティに関するイベントを東京にて開催しました。
- インド太平洋地域※から招聘した38名の産業界・政府機関の実務者がハンズオン演習、業界別シナリオに基づくワークショップ及び専門家によるサイバーセキュリティセミナー等に参加しました。
- ※招待国・地域:ASEAN加盟国、インド、バングラデシュ、スリランカ、モンゴル、台湾
- イベント概要
- 経済産業省及び独立行政法人情報処理推進機構(IPA)産業サイバーセキュリティセンター(ICSCoE)は、米国政府(国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁、国務省)及びEU政府(通信ネットワーク・コンテンツ・技術総局)と連携し、インド太平洋地域向け日米EU産業制御システムサイバーセキュリティウィーク(以下「本イベント」といいます。)を2024年11月12日から15日に開催しました。
- サイバーセキュリティ対策は一企業や一国の取組では不十分であり、サプライチェーン全体での対策が必要になっています。インド太平洋地域とサプライチェーンを共有する我が国にとって、自国のサプライチェーンを守るためにも、インド太平洋地域全体でのサイバーセキュリティ能力の向上が重要であることから、米国と連携して2018年に本イベントを立ち上げました。2021年からは、EUもインド太平洋地域におけるサイバーセキュリティ能力向上の価値を認め、正式に主催者として参加しています。
- 本イベントは、インド太平洋地域の重要インフラ事業者、国のCSIRT(Computer Security Incident Response Team)におけるOT(Operational Technology:制御技術)・IT(Information Technology:情報技術)のサイバーセキュリティ担当者や、関連する政府機関における政策担当者等を対象としており、2018年から毎年実施してきました。
- 今年は、企業のサプライチェーンレジリエンス強化をテーマとして、各業界特有のリスクや事例等を盛り込んだ仮想企業のシナリオを用いた業界別ワークショップや、IPA ICSCoEによる産業制御分野におけるAIを活用したサイバー攻撃に対するハンズオン演習、米国と連携したネットワーク脅威の解析やインシデント対応等のワークショップを実施しました。これらのほか、「各国のサイバーセキュリティ上の課題と政策」、「サプライチェーン・リスクマネジメント」の2つのテーマに関する日米EUの専門家によるセミナーも実施し、参加者にとっての知見の取得・能力向上のための貴重な機会となりました。
- 本イベントは、産業制御システムのサイバーセキュリティに関する共通理解の醸成及びインド太平洋地域と日米EUの関係強化に資するものであり、これらは、今後、増大するサイバー脅威への対処に向けた更なる国際協力の基盤としての役割を果たすことが期待されます。引き続き、経済産業省及びIPA ICSCoEは、「自由で開かれたインド太平洋」のビジョンの下、サイバーセキュリティ能力の向上、とりわけ重要インフラの対策の強化を進めていきます。
- プログラム詳細
- 各業界特有のリスクや事例、並びにセキュリティや安全要件を盛り込んだ仮想企業のシナリオを用いて、サイバー攻撃を想定し参加者同士のグループディスカッションを行いました。これにより企業や組織が直面するサイバーリスクに対処する方法を実践的に学ぶ機会を提供しました。
- 近年、産業制御システムにおけるAI技術の急速な活用が進んでいます。この流れの中で、簡易ロボットアームを用いたAI活用事例を紹介し、AIを活用した際のサイバー攻撃シナリオをリアルタイムでデモンストレーションしました。加えて、AIがもたらすリスクに対する解決策として注目される「XAI(説明可能AI)」やAIガバナンスの重要性等について解説を行いました。
- 日米共同ワークショップとして、協調的な脆弱性情報開示(CVD)について解説し、産業制御システム及びその他の分野におけるCVD実装の優良事例を紹介しました。また、ステイクホルダー毎の脆弱性分類(SSVD)や、悪用された既知の脆弱性(KEV)カタログを脆弱性管理に活用する方法について解説しました。
~NEW~
国土交通省 浸水センサ表示システムを初めて公開します~リアルタイムに浸水が把握できる地図の試行~
- 浸水の危険性がある地域において浸水感知センサを多数設置し、リアルタイムにその状況を把握する実証実験を実施しています。
- 水害時の有益な防災情報である浸水センサの情報を地域の皆様にお役立ていただくため、浸水センサ表示システムを、令和6年11月14日(木)10時より、試行的に公開することとしましたのでお知らせします。
- 実証実験について
- 近年、大雨による浸水被害や河川の氾濫が頻発しており、浸水の状況を速やかに把握し、迅速な災害対応を行うことが重要となっております。
- 浸水センサを用いてリアルタイムに浸水状況を把握する仕組みを構築するため、民間企業や自治体等の様々な関係者が浸水センサを設置し、浸水センサの特性や情報収集・共有の有効性等を実証する実験を行っています
- 浸水センサ表示システムの公開について
- これまでに構築した浸水センサ表示システムの情報を水害時の有益な防災情報として地域の皆様にお役立ていただくため、令和6年11月14日(木)10時より、試行的に公開することとしました。
- 浸水センサ表示システムについては、以下のWEBサイトをご確認ください。
https://c-sensor.river.go.jp/ - なお、実証実験として試行的に実施することから、異常なデータが表示される等の不具合が発生する可能性があります。
- また、今回の公開については、予告なく変更または終了する場合があります。 あらかじめご承知おきください。
~NEW~
国土交通省 第8回東アジア海域環境管理パートナーシップ(PEMSEA)東アジア海洋会議が開催されました~海洋環境保全と持続可能な開発の両立に向け更なる連携強化を推進~
- 第8回東アジア海域環境管理パートナーシップ(PEMSEA)東アジア海洋会議(閣僚級会合)が11月6日~8日に中国・アモイ市で開催されました。今次会合では、東アジア海域での海洋環境保全と持続可能な開発の両立に向けた、連携強化のための参加国等の取組を一層推進することを確認しました。
- また、アジアにおける持続可能な沿岸域管理の推進に顕著な貢献をした「アジア海洋の30人」のトップ3の一人として、海洋政策研究財団(現笹川平和財団海洋政策研究所)元特任研究員の大塚万紗子氏が顕彰されました。
- 日程、場所 令和6年11月6日(水)~11月8日(金)、中華人民共和国・アモイ市
- 参 加 国 カンボジア、中国、インドネシア、日本、ラオス、フィリピン、韓国、シンガポール、東ティモール、ベトナム
- 我が国出席者大野 達 総合政策局次長 ほか
- 結果概要
- 東アジア海域環境管理パートナーシップ(PEMSEA:Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia)は、東アジア海域における環境管理と持続可能な開発を促進するため、日本・中国・韓国を含む各国政府、国際機関、非政府組織(NGO)、研究機関等の幅広い関係者が参加する国際協力の枠組で、里海づくりなどを含む沿岸域の総合的管理(Integrated Coastal Management:ICM※1)に関するベストプラクティスの共有や連携強化のための活動を行っています。3年ごとに多様な関係者が集う「東アジア海洋会議」を開催し、閣僚級会合において中長期の活動指針を定めています。
- 今次会合においては、東アジア海域での海洋環境の保全と持続可能な開発の両立には、様々な主体(参加国、地方自治体、関係機関等)や要素(海域と陸域、技術、政策等)を連携させて相乗効果(シナジー)を創出することが重要であり、連携強化に向けて参加国等が取組を一層推進することを確認しました。
- 我が国からは、大野達 総合政策局次長が参加し、我が国の取組として、第4期海洋基本計画の主柱の一つである「持続可能な海洋の構築」の下、ブルーカーボン生態系の活用などによるカーボンニュートラルの実現に向けた取組みを着実に進めて、東アジア海域での海洋環境の保全と持続可能な開発に取り組んでいることを紹介しました。各国参加者から高い関心が示されました。
- PEMSEA設立30周年を記念してアジアにおける持続可能な沿岸域管理の推進に顕著な貢献をした方々を表彰する「アジア海洋の30人」のトップ3の一人として、我が国の海洋政策研究財団(現笹川平和財団海洋政策研究所)元特任研究員の大塚万紗子氏が顕彰されました。大塚氏は、日本においてICMの理念の普及と実践の拡大に長年にわたり尽力し、得られた知見についてPEMSEA参加国を含む国内外へ発信した功績が評価されました。
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国土交通省 LINEヤフー株式会社と連携しインフォグラフィックによる 防災情報の普及啓発をスタート~防災用語をわかりやく伝えるために、第1弾として「緊急放流」の図解を制作~
- 国土交通省では、LINEヤフー株式会社と連携し、同社が運営するインターネットニュース配信サービス「Yahoo!ニュース」等において、インフォグラフィックによる防災情報などの普及啓発の取組を始めます。
- ※インフォグラフィックとは、データや情報などを図やイラストを用いてわかりやすく表現すること。
- 近年、異常気象は激甚化・頻発化しており、水害・土砂災害等の危険が高まった際に、住民が適切な避難行動をとれるよう、防災情報をわかりやすく提供することが求められています。
- このような状況を踏まえ、国土交通省では、LINEヤフー株式会社と連携し、インターネットニュース配信サービス「Yahoo!ニュース」等での普及啓発の取組として、水防災情報等に係る防災用語について、国民に広く理解していただくための図解コンテンツの共同制作を始めました。本コンテンツでは、「緊急放流」を皮切りに、さまざまな水防災情報等に係る防災用語について、グラフィックを用いてわかりやすい表現で制作していきます。
- 本コンテンツは、国土交通省において、防災用語ウェブサイト、講演資料等で活用するほか、「Yahoo!ニュース」やLINEヤフー株式会社が運営するポータルサイト「Yahoo!JAPAN」の各サービスにおいて活用予定です。
▼ 防災情報を報道・伝達する際のポイントや留意点をまとめました~「防災用語ウェブサイト」をオープン
▼ 防災用語ウェブサイト
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国土交通省 原動機付自転車の区分を見直します~道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令の制定について~
- 総排気量050L以下の原動機付自転車(以下「原付」という。)は、取得が容易な原付免許(普通免許に付帯する免許)で運転することが可能であり、国民の生活に密着した車両です。
- 一方、設計最高速度50km/hを超える原付については、中央環境審議会の答申を受け、令和7年11月以降新たな排出ガス規制が適用されることとなっていますが、メーカーによれば、技術面及び事業性の観点から、規制に適合した原付の生産・販売が困難となる見込みです。
- このような状況を踏まえ、「二輪車車両区分見直しに関する有識者検討会」(主催:警察庁)において検討し、「総排気量が050Lを超え0.125L以下であり、かつ、最高出力を4.0kW以下に制御したもの」を原付免許で運転できるよう道路交通法体系の見直しを行うとともに、道路運送車両法体系も見直し整合性を担保する旨、昨年12月報告書がとりまとめられました。
- これに基づき、道路運送車両法施行規則について、所要の改正を行います。
- 改正内容
- 二輪の原動機付自転車のうち、「総排気量が050Lを超え0.125L以下であり、かつ、最高出力が4.0kW以下のもの」を第一種原動機付自転車に新たに追加します。
- 1の新たな第一種原動機付自転車については、型式認定において、その原動機に総排気量に加え最高出力も表示させることとします。
- 1の新たな第一種原動機付自転車の原動機付自転車用原動機については、型式認定において、その原動機に総排気量に加え最高出力も表示させることとします。
- 公布・施行
- 公布・施行:令和6年(2024年)11月13日
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国土交通省 フットブレーキの過信はキケン!下り坂では必ずエンジンブレーキを。~事業用自動車事故調査委員会の調査報告書を公表します~
▼ 大型貸切バスの横転事故【概要版】
- 大型貸切バスの横転事故(静岡県駿東郡小山町)
- 事故概要
- 日時:令和4年10月13日 11時50分頃
- 概要:大型貸切バスが乗客34名を乗せて、富士山須走口五合目から小山町須走地区へ至るふじあざみラインの、つづら折りの下り急勾配の道路を走行中、エンジンブレーキの効きにくい高い変速段でフットブレーキを多用したことにより、フェード現象が発生、制動力を失い、約93km/hまで加速し、事故地点のカーブを曲がり切れず、道路左側の法面に衝突・横転した。この事故により、乗客1名が死亡し、9名が重傷、18名が軽傷を負った。
- 原因
- 運転者
- 乗客に乗り心地が良いと思ってもらえる運転を心がけ、フットブレーキによるスムーズな減速を選択。
- 大型貸切バスの運転経験年数が短い運転者にとって、過去に経験のない急カーブと急勾配の連続。
- フェード現象に対する知識はあるが他人事。フットブレーキを踏めばいつでも止まれるといった誤認識。
- 事業者・運行管理者
- フットブレーキを多用するなど、運転者に係る自己流の危険な運転特性を把握していない。
- 初めての運行経路に不安を感じた運転者に、潜む危険性を理解させる適切な指示をしていない。
- フェード現象等、経験しないと理解できない運転上の危険性を理解させる指導が行われていない。
- 運転者
- 再発防止策
- 適切な指導監督
- 初任運転者に係る自己流の危険な運転を防止するための、継続的な指導監督を実施すること。
- 同僚運転者を含む事業者全体で初任運転者を真のプロドライバーに育てる職場環境を作ること。
- 実車運転指導では、令和6年国土交通省作成の「貸切バスの実技指導の例」を参考にすること。
- 適切な運行管理
- 点呼は、運行管理者が原則対面で確実に実施し、運転者が安全に運行ができるための必要な指示を行い、運行後はその結果を確認すること。
- 経験のない経路を運行することの多い貸切バスでは、運転者の過去の運転経験を踏まえ、運行経路に潜む危険を理解させる適切な運行前指示を実施すること。
- 適切な指導監督
- 事故概要