危機管理トピックス
職場のハラスメント撲滅月間/犯罪統計/国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策
更新日:2024年11月25日 新着17記事
【新着トピックス】
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
- 厚生労働省 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です~職場におけるハラスメント対策シンポジウム開催~
- 経済産業省 令和5年度(2023年度)エネルギー需給実績を取りまとめました(速報)
- 国土交通省 主要都市の地価は3期連続で全地区において上昇~令和6年第3四半期地価LOOKレポート~
金融庁
- 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
- 「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第3回)議事次第
- 金融安定理事会による「気候関連開示に関するFSB進捗報告書」の公表について
警察庁
- ランサムウェア被疑者の検挙に関する米国司法省のプレスリリースについて
- 犯罪統計資料(令和6年1~10月)
内閣府
- 国際特許分類の改正に伴う経済安全保障推進法施行令の改正(令和6年11月15日閣議決定)
- 国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策~全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす~
国民生活センター
- フィッシング啓発キャンペーン
- そのメール、フィッシング詐欺!
- 【広告より高額!?】出張解錠サービスの料金トラブルに注意
- 今から考えておきたい「デジタル終活」-スマホの中の“見えない契約”で遺された家族が困らないために-
- 地震、豪雨…準備しておく防災グッズのリスト
総務省
- デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会(第2回)配付資料
- 租税特別措置等に係る政策評価の点検結果(令和6年度)
~NEW~
厚生労働省 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です~職場におけるハラスメント対策シンポジウム開催~
- 厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施します。
- その一環として、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオンラインで開催します。有識者による基調講演や「企業のカスタマーハラスメント対策の取組事例」と題してパネルディスカッションを行います。
- また、厚生労働省では、ハラスメント防止対策の取組の参考としていただけるパンフレットや研修動画などを提供しています。詳細はポータルサイト「あかるい職場応援団」をご覧ください。(https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/)
▼ 「職場のハラスメント撲滅月間ポスター」
▼ 「職場のハラスメント対策リーフレット」
▼ 「カスタマーハラスメント対策リーフレット」
▼ 「就活ハラスメント対策リーフレット」
~NEW~
経済産業省 令和5年度(2023年度)エネルギー需給実績を取りまとめました(速報)
- 資源エネルギー庁は、各種エネルギー関係統計等を基に、令和5年度の総合エネルギー統計速報を作成し、エネルギー需給実績として取りまとめました。
- エネルギー需給実績(速報)のポイント
- 需要動向
- 最終エネルギー消費は前年度比3.0%減。うち都市ガスが4.1%減、石炭が4.0%減、石油が2.9%減、電力が2.5%減であった。
- 企業・事業所他部門は製造業の生産活動停滞などにより減少、家庭部門もテレワーク実施率の低下の影響などで減少、運輸部門は微減となった。
- 最終エネルギー消費を部門別に見ると、企業・事業所他が3.5%減(うち製造業は3.7%減)、家庭が4.4%減、運輸が0.6%減(うち旅客が0.6%減、貨物が0.4%減)となった。
- 電力消費は、企業・事業所他が2.5%減(うち製造業は2.9%減)、家庭が2.7%減となった。
- 供給動向
- 一次エネルギー国内供給は前年度比4.1%減。化石燃料が7.0%減の一方、非化石燃料は10.6%増となり、再生可能エネルギー(水力を含む)は11年連続で増加。
- 化石燃料では、石炭が8.4%減、天然ガス・都市ガスが7.9%減、石油が5.5%減といずれも減少。非化石燃料では、原子力の51.2%増、太陽光発電がけん引する再生可能エネルギー(水力を除く)の5.5%増などで、非化石燃料シェアは25年ぶりの高位となる19.2%まで上昇。
- 発電電力量は前年度比1.6%減(9,854億kWh)となり、2010年度以降で最小。非化石発電比率は、東日本大震災以降で初めて30%を超え、31.4%まで上昇。
- 発電電力量の構成は、再エネ(水力を含む)が22.9%(1.0%ポイント[%p]増)、原子力が8.5%(2.9%p増)、火力(バイオマスを除く)が68.6%(4.0%p減)。
- エネルギー自給率(IEAベース)は、前年度比2.6%p増と東日本大震災以降で最高の15.2%。
- 一次エネルギー国内供給は前年度比4.1%減。化石燃料が7.0%減の一方、非化石燃料は10.6%増となり、再生可能エネルギー(水力を含む)は11年連続で増加。
- エネルギー起源二酸化炭素(CO2)排出動向
- CO2排出量は、前年度比4.8%減、2013年度比25.9%減となる9.2億トンとなり、1990年度以降の最小を更新。
- 2023年度は、エネルギー消費総量減と非化石燃料増で2年連続の減少となった。
- 部門別では、企業・事業所他が前年度比5.6%減、家庭が7.8%減、運輸が0.8%減。
- 電力のCO2原単位(使用端)は、前年度比4.1%減となる0.45kg-CO2/kWh。
- (注)本資料においてエネルギー量は、エネルギー単位(ジュール)を使用。原油換算klに換算する場合は、本資料に掲載されているPJ(ペタジュール:10の15乗ジュール)の数字に0.0258を乗じると原油換算百万klとなります(原油換算:原油1リットル=9,250kcal=38.7MJ。1MJ=0.0258リットル)。
- CO2排出量は、前年度比4.8%減、2013年度比25.9%減となる9.2億トンとなり、1990年度以降の最小を更新。
- 需要動向
- 統計表のHP掲載
- 資源エネルギー庁のホームページにExcel形式の統計表を掲載しますのでご参照ください。
~NEW~
国土交通省 主要都市の地価は3期連続で全地区において上昇~令和6年第3四半期地価LOOKレポート~
- 主要都市の高度利用地等における地価動向※は、利便性や住環境の優れた地区におけるマンション需要が堅調であったことに加え、店舗・ホテル需要も堅調に推移したことなどにより、3期連続で住宅地及び商業地の全地区において上昇(住宅地は10期連続、商業地は3期連続)となった。※令和6年7月1日~10月1日
- 特徴
- 前回と同様、全80地区において上昇となった。横ばい、下落の地区はなかった。
- 変動率区分(上昇・横ばい・下落の区分)別に見ると、「上昇(3~6%)」が5地区、「上昇(0~3%)」が75地区となった。
- 住宅地では、10期連続で22地区全てにおいて上昇となった。変動率区分が「上昇(0~3%)」から「上昇(3~6%)」に移行した地区が1地区あったが、その他の地区では変動率区分に変化はなく、緩やかな上昇傾向が続いている。
- 商業地では、3期連続で58地区全てにおいて上昇となり、変動率区分に変化はなかった。一方で、一部には上昇傾向が落ち着きつつある地区も見られる。
- 主な要因
- 住宅地では、利便性や住環境の優れた地区におけるマンション需要に引き続き堅調さが認められたことなどから、上昇傾向が継続した。
- 商業地では、再開発事業の進展や国内外からの観光客の増加もあり、店舗・ホテル需要が堅調であったこと、また、オフィス需要も底堅く推移したことなどから、上昇傾向が継続した。
~NEW~
金融庁 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
▼ 主要行等
- 特定回収困難債権買取制度の活用促進について
- 2011年5月の預金保険法改正により、債務者又は保証人が暴力団員である等の特定回収困難債権、いわゆる反社債権の買取りを預金保険機構が行う「特定回収困難債権制度」が導入された。
- 制度開始以降、2024年6月末までに、金融機関100先から累計325件、約81億円の債権買い取りを決定しており、多くの金融機関に本制度を積極的に活用していただいているものの、近年は活用実績が低調であり、また、未だに活用実績がない金融機関も存在している。
- 各金融機関においては、引き続き、反社会的勢力との関係遮断に努めていただくとともに、仮に、反社債権の保有が判明した場合には、積極的に本制度の活用を検討していただきたい。
- マネロン等対策の有効性検証について
- マネロン等対策については、各行において2024年3月末の期限までに整備した基礎的な態勢の実効性を高めていくことが重要であり、マネロンガイドラインでは、各金融機関が自社のマネロン等対策の有効性を検証し、不断に見直し・改善を行うよう求めている。
- 金融庁では、各金融機関がこうした有効性検証を行う際に参考となるよう、既に有効性検証に取組んでいる金融機関との対話を通じて得られた考え方や事例を公表すべく検討・準備している。
- 他方で、経営陣においては、マネロンガイドラインで求めている有効性検証について、2024年6月に公表したマネロンレポートに記載している事例なども参考にしつつ、金融庁の公表物を待つことなく、対応を進めていただきたい。
- 今後、各金融機関における有効性検証の進捗状況を踏まえながら順次対話をさせていただく予定であり、その中で得られた知見・参考となる事例も現在作成中の公表物に反映していく。
- 販売会社における顧客本位の業務運営の実践状況等に関するアンケート調査について
- 先般(2024年10月4日)、顧客本位の業務運営の実践状況等に関するアンケート調査を発出した。
- 各金融機関においては、アンケート調査を通じて、自らの販売・管理態勢等を見直しする機会として活用いただきたい。一部金融機関に対しては、アンケート調査結果を踏まえたヒアリングを依頼予定。各金融機関に過度な負担をかけないように効率的な運営に配意するので、ご協力をお願いしたい。
- 「金融機関等のAIの活用実態等に関するアンケート調査」の開始について
- 生成AIをはじめとするAIは業務効率化や新たな金融サービスの創出等を通じた生産性向上につながることが期待される一方、利用者保護や金融システムの安定・信頼の確保の観点から潜在的なリスクも指摘されている。
- こうした点を踏まえ、金融庁では、金融機関における健全かつ効果的なAIの積極的な利活用を慫慂するため、2024事務年度中にディスカッション・ペーパーを策定する予定。その前提として、AIの具体的なユースケースや直面している課題を把握するため、2024年10月3日、金融庁ウェブサイトにおいて「金融機関等のAIの活用実態等に関するアンケート調査」を開始した。
- 回答は任意ではあるが、事業者の取組状況や課題認識を踏まえた適切な政策検討を行っていくためにも、是非積極的にご回答いただきたい。頂いた回答は、個社が特定されない形で、ディスカッション・ペーパーにおいて還元させていただく予定であり、今後のAI関連の取組の参考となればと考えている。
- 気候関連金融リスクヘの対応の実態把握について
- 2024年8月にモニタリング部門に新設した「気候関連リスクモニタリング室」では、金融機関の経営戦略やリスク管理の枠組みにおける気候関連金融リスクの位置づけ、顧客の気候関連のリスクへの対応を支援する取組等について確認していく。
- まずは実態把握として、今後、ヒアリングを実施させていただく予定であり、ご協力をお願いしたい。
~NEW~
金融庁 「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第3回)議事次第
▼ 資料1 事務局資料
- 証券監督者国際機構(IOSCO)は、市中協議を経て、24年11月14日に最終報告書「Voluntary Carbon Markets Final Report」を公表。特にボランタリー・クレジットに係る取引の透明性・健全性を高め、投資家保護を促進する観点から、21の論点についてのグッドプラクティスを提案(23年12月公表の報告書案と基本的に同様)
- IOSCO「Voluntary Carbon Markets Final Report」(抄)
- IOSCOが特定したボランタリーカーボン市場における主な脆弱性として、クレジットの質やこれに係る情報の利用可能性、データの利用可能性等や市場における透明性の不足、登録簿の実務フレームワーク、利益相反、標準化の欠落等が存在。
- IOSCOの提示するグッドプラクティスは、(i)インテグリティをもって機能するクレジット市場に関心のある関連当局、(ii)高品質の現物クレジットやクレジット・デリバティブに関心のある取引所、(iii)関連する市場参加者に向けられたもの。
- グッドプラクティスに法的拘束力はないが、健全な市場構造とボランタリーカーボン市場の金融面でのインテグリティ向上に向けられたものであり、秩序立った透明性ある取引を促進するもの。IOSCOの目的である投資家保護、市場の公正性、効率性及び透明性、並びにシステミック・リスクの低減に基づき、透明性、流動性、価格発見、潜在的な詐欺やグリーンウォッシングに対応するもの。
- 標準化は信頼性・透明性等を向上させるうえで重要。
- カーボン市場を分断させずに拡大させるためにはグローバルでの一貫性が重要。
- ボランタリーカーボン市場は、公正で、秩序立ったもので、経済的に健全で、構造的に強靭であるべき。
- クレジットの二重計上を防ぐ上で登録簿は重要。二重計上には、1つのクレジットが複数の買主に販売される場合、異なる主体が同一のクレジットを使用する場合があり、いずれも市場のインテグリティを損ない市場参加者に損失を与え得る。
- 利益相反は、発行市場及び流通市場いずれにおいても、市場の潜在的な脆弱性である。
- 規制上の位置づけは、クレジット現物を金融商品・コモディティいずれと位置付けるか含め、各法域で区々である。
- クレジットの評価・データ提供機関については、IOSCOのESG評価・データ提供に係る報告書で具体的に特定されていないものの、同報告書で議論した利益相反等の論点・課題が関連し得る。
- 現状、クレジット取引の大部分は仲介者を介した相対取引である。標準化の欠落、プロジェクトや方法論等の多様性に起因する取引の複雑性、買手がプロジェクトと専属的関係の構築を希望すること等の諸要素に起因するとみられる。
- 仲介者は買手・売手間の取引促進のために、多様な注文のプール、市場情報や流動性の提供等の重要な役割を担う。
- これらの仲介者は金融機関である場合もあり、重要な役割を担い得る。例えば、他の投資家への資金提供、取引促進、マーケットメイクや流動性の提供、商品組成、マーケットアクセスの促進、ヘッジサービスの提供等である。
- クレジットに係る保険は買手に低パフォーマンス・無効化等のリスクからの保護を提供し、リスク管理ツールとして機能し得る。
- カーボン・クレジットの取引には、クレジットを創出・購入する企業等のほか、クレジットの基準を設定し、クレジットの発行・保有者等を帳簿管理する基準設定・登録簿管理者(registries)、取引情報の集約・決済機能等を提供する取引プラットフォーム、取引仲介やクレジット生成支援を行う専門事業者・金融機関など、幅広い主体が関与している。
- 国際的には、登録簿管理者、仲介事業者、取引プラットフォーム等のほか、クレジットの評価機関やデリバティブ取引を提供する事業者等も見られつつある。
- ご議論いただきたい事項
- IOSCO最終報告書でも指摘があるように、現状、カーボン・クレジット取引は仲介者(intermediaries)を介した相対取引が多く、仲介者の担う役割は重要。金融機関、証券会社、商社等、様々な主体が仲介者として関与し始めている。こうした現状の取引実態において、カーボン・クレジット取引の円滑化・健全な発展を推進する観点から、IOSCO最終報告書や本日の取組み紹介も踏まえ、どのような課題等が考えられるか。特に、投資家保護・顧客保護の観点からどのような点に留意すべきか。
- また、クレジットの信用補完の観点から、クレジット創出前からプロジェクトに関与しクレジット購入をあらかじめ約する手法やカーボン・クレジット保険、評価機関によるクレジット評価などの活用も見られつつある。これらの取組みについて、カーボン・クレジット取引の円滑化・健全な発展を推進する観点から、IOSCO最終報告書や本日の取組み紹介も踏まえ、どのような課題等が考えられるか。特に、投資家保護・顧客保護の観点からどのような点に留意すべきか。
~NEW~
金融庁 金融安定理事会による「気候関連開示に関するFSB進捗報告書」の公表について
▼ プレス・リリース(翻訳)
- FSBは、世界的に一貫性があり比較可能な気候関連開示に向けた進捗状況を報告しています。
- 管轄区域は、国際持続可能性基準委員会(ISSB)の開示基準の実施、他の持続可能性開示フレームワークとの相互運用性の強化、およびそのような開示に関する世界規模の保証および倫理基準の開発において進展を遂げています。
- FSB管轄区域の大多数は、気候関連開示に関する規制、ガイドライン、または戦略ロードマップを整備しています。ほとんどのFSB管轄区域は、ISSB基準および気候関連開示タスクフォース(TCFD)の勧告に基づく開示要件を設定または提案しています。
- 報告書は、中小企業(SME)および新興市場および発展途上国(EMDE)の企業に対するISSB基準の使用に関する課題に対処するためのさらなる取り組みを求めています。
- 金融安定理事会(FSB)は本日、FSB加盟国・地域への調査と基準設定機関および国際機関からの意見を基に、一貫性があり比較可能な気候関連開示の達成に関する2024年の進捗報告書を発表しました。
- 現在、世界的な取り組みは、ISSBが2023年に発行する2つの開示基準を採用、適用、またはその他の方法で情報提供できるよう管轄地域を支援することに重点を置いています。ISSBと他の組織は、中小企業や新興経済国・地域(EMDE)の企業がこれらの基準を使用する際に直面する課題に対処するために、実装サポートと能力構築を提供するための作業を進めています。ISSB基準と他の地域および管轄地域の開示フレームワークとの相互運用性、および財務報告と健全性報告要件との連携においても、大きな進歩が達成されています。
- FSB加盟国・地域24カ国のうち19カ国では、気候関連開示に関する規制、ガイドライン、または戦略ロードマップが整備されています。17のFSB管轄区域は、ISSB基準およびTCFDの勧告に基づいて、自主的または義務的な開示要件を設定または提案しています。さらに、いくつかの管轄区域は、気候関連開示の信頼性と有用性を高めるための保証要件の導入に向けて具体的な措置を講じています。
- FSBレポートは、国際財務報告基準(IFRS)財団の企業の気候関連開示に関する進捗報告書の主要な調査結果を要約したもので、この報告書も本日発行されています。IFRS財団のレポートは、TCFD勧告またはISSB基準を使用して気候関連財務情報を開示する企業の進捗状況は有望であるが、さらなる進展が必要であると結論付けています。
- 編集者への注記
- 気候変動による財務リスクへの対応は、FSBの重要な優先事項です。これらのリスクを評価および管理し、国内および国際レベルで透明性を高めるには、高品質で一貫性があり比較可能な企業レベルの開示が不可欠です。2021年7月、FSBは気候関連の財務リスクに対処するための包括的なロードマップを発表し、企業レベルの開示、データ、脆弱性分析、規制および監督の慣行とツールという4つの主要な政策分野において、基準設定機関やその他の国際機関が複数年にわたって講じるべき主要な措置を概説しました。
- 企業レベルの気候関連の財務リスクの開示の進捗は、当初はTCFDが策定した推奨事項に基づいていました。2023年にISSBが初めて持続可能性関連の開示基準を発表したことを受けて、TCFDは解散しました。FSBは、気候関連の開示に関する進捗レポートを通じて、気候関連の財務開示の関連性、信頼性、比較可能性を強化するための作業を継続的に監視しています。
- 2023年10月のFSBの要請を受けて、企業の気候関連の開示の進捗の監視はIFRS財団に引き継がれました。FSBが本日発表した報告書には、加盟国および以下の基準設定機関からの意見が含まれています:国際持続可能性基準審議会(ISSB)、国際証券監督者機構(IOSCO)、国際監査・保証基準審議会(IAASB)、国際会計士倫理基準審議会(IESBA)、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)、国際保険監督者機構(IAIS)。FSBは、各国の金融当局および国際基準設定機関の作業を国際レベルで調整し、金融安定のために効果的な規制、監督、その他の金融セクター政策の実施を策定および推進しています。FSBは、24の国および地域の金融安定を担当する各国当局、国際金融機関、セクター別の規制当局および監督当局の国際グループ、中央銀行の専門家委員会を結集しています。
~NEW~
警察庁 ランサムウェア被疑者の検挙に関する米国司法省のプレスリリースについて
▼ ロシア人ランサムウェア被疑者の検挙に関する米国司法省のプレスリリースについて
- プレスリリースの概要
- 本日(米国東部標準時11月18日)、米国司法省は、米国内の企業や政府機関等に対しランサムウェア被害を与えたなどとして、韓国警察の協力を得てロシア人被疑者を検挙した旨をプレスリリースした。
- 同プレスリリースにおいては、米国連邦捜査局(FBI)が当該ランサムウェア事案の捜査を行っており、当該捜査について、日本警察を含む各国法執行機関が協力した旨が言及されている。
- 日本警察の協力
- 関東管区警察局サイバー特別捜査部と各都道府県警察は、我が国で発生したランサムウェア事案について、外国捜査機関等とも連携して捜査を推進しており、捜査で得られた情報を外国捜査機関等に提供している。
- 我が国を含め、世界的な規模で攻撃が行われているランサムウェア事案をはじめとするサイバー事案の捜査に当たっては、こうした外国捜査機関等との連携が不可欠であるところ、引き続き、サイバー空間における一層の安全・安心の確保を図るため、サイバー事案の厳正な取締りや実態解明、外国捜査機関等との連携を推進する。
~NEW~
警察庁 犯罪統計資料(令和6年1~10月)
- 令和6年1~10月の刑法犯総数について、認知件数は614,804件(前年同期584,496件、前年同期比+5.2%)、検挙件数は229,477件(215,948件、+6.3%)、検挙率は37.3%(36.9%、+0.4P)
- 凶悪犯の認知件数は5,831件(4,632件、+25.9%)、検挙件数は4,958件(3,793件、+30.7%)、検挙率は85.0%(81.9%、+3.1P)、粗暴犯の認知件数は48,296件(48,942件、▲1.3%)、検挙件数は38,864件(38,983件、▲0.3%)、検挙率は80.5%(79.7%、+0.8P)、窃盗犯の認知件数は418,981件(402,742件、+4.0%)、検挙件数は132,896件(125,810件、+5.6%)、知能犯の認知件数は50,389件(40,315件、+25.0%)、検挙件数は14,909件(15,559件、▲4.2%)、検挙率は29.6%(38.6%、▲9.0P)、風俗犯の認知件数は15,329件(9,180件、+67.0%)、検挙件数は11,819件(6,288件、+88.0%)、検挙率は77.1%(68.5%、+8.6P)
- 万引きの認知件数は81,498件(77,029件、+5.8%)、検挙件数は54,806件(51,019件、+7.4%)、検挙率は67.2%(66.2%、+1.0P)
- 詐欺の認知件数は46,546件(37,146件、+25.3%)、検挙件数は12,360件(13,288件、▲4.2%)、検挙率は26.6%(35.8%、▲9.2%)
- 特別法犯総数について、検挙件数は51,929件(56,517件、▲8.1%)、検挙人員は41,307人(46,025人、▲10.3%)
- 入管法違反の検挙件数は4,967件(4,818件、+3.1%)、検挙人員は3,359人(3,373人、▲0.4%)、軽犯罪法違反の検挙件数は5,276件(6,125件、▲13.9%)、検挙人員は5,334人(6,048人、▲11.8%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は4,651件(8,333件、▲44.2%)、検挙人員は3,343人(6,342人、▲11.8%)、ストーカー規制法違反の検挙件数は1,082件(1,009件、+7.2%)、検挙人員は866人(824人、+5.1%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は3,495件(2,667件、+31.0%)、検挙人員は2,644人(2,114人、+25.1%)、不正アクセス禁止法違反の検挙件数は390件(412件、▲5.3%)、検挙人員は127人(120人、+5.8%)、銃刀法違反の検挙件数は3,695件(4,027件、▲8.2%)、検挙人員は3,134人(3,373人、▲7.1%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は1,613件(1,083件、+48.9%)、検挙人員は942人(636人、+48.1%)、大麻取締法違反の検挙件数は5,733件(6,017件、▲4.7%)、検挙人員は4,549人(4,879人、▲6.8%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は6,766件(6,399件、+5.7%)、検挙人員は4,574人(4,469人、+2.3%)
- 来日外国人による 重要犯罪・重要窃盗犯 国籍別 検挙人員 対前年比較について、総数696人(543人、+28.2%)、ベトナム190人(170人、+11.8%)、中国98人(66人、+48.5%)、ブラジル45人(37人、+21.6%)、フィリピン37人(22人、+68.2%)、スリランカ29人(26人、+11.5%)、韓国・朝鮮26人(21人、+23.8%)、パキスタン25人(12人、+108.3%)など
- 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数総数は7,834件(7,818件、+0.2%)、検挙人員総数は3,994人(4,863人、▲17.9%)
- 強盗の検挙件数は67件(98件、▲31.6%)、検挙人員は131人(185人、▲29.2%)、暴行の検挙件数は332件(490件、▲32.2%)、傷害の検挙件数は660件(829件、▲20.4%)、検挙人員は821人(942人、▲12.8%)、脅迫の検挙件数は219件(259件、▲15.4%)、検挙人員は218人(241人、▲9.5%)、恐喝の検挙件数は266件(294件、▲9.5%)、検挙人員は283人(374人、▲24.3%)、窃盗の検挙件数は4,018件(3,447件、+16.6%)、検挙人員は545人(687人、▲20.7%)、賭博の検挙件数は1,312件(1,334件、▲1.6%)、検挙人員は80人(131人、▲38.9%)
- 暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数総数は3,507件(4,048件、▲13.4%)、検挙人員総数は2,304人(2,816人、▲18.2%)
- 入管法違反の検挙件数は22件(16件、+37.5%)、検挙人員は2,304人(2,816人、▲18.2%)、軽犯罪法違反の検挙件数は42件(63件、▲33.3%)、検挙人員は39人(47人、▲17.0%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は53件(60件、▲11.7%)、検挙人員は50人(59人、▲15.3%)、暴力団排除条例違反の検挙件数は40件(16件、+150.0%)、検挙人員は62人(31人、+100.0%)、銃刀法違反の検挙件数は55件(86件、▲36.0%)、検挙人員は33人(62人、▲46.8%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は220件(169件、+30.2%)、検挙人員は88人(77人、+14.3%)、大麻取締法違反の検挙件数は627件(860件、▲27.1%)、検挙人員は360人(564人、▲36.2%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は1,985件(2,254件、▲11.9%)、検挙人員は1,287人(1,534人、▲16.1%)、麻薬特例法違反の検挙件数は78件(92件、▲8.6%)、検挙人員は35人(46人、▲23.9%)
~NEW~
内閣府 国際特許分類の改正に伴う経済安全保障推進法施行令の改正(令和6年11月15日閣議決定)
▼ 特定技術分野及び付加要件の概要
- 特定技術分野と付加要件
- 特許出願の明細書等に、特定技術分野に属する発明(保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響が大きい技術分野に属する場合にあっては、政令で定める要件(「付加要件」)に該当するものに限る。)が記載されているときは、特許庁長官は出願書類を内閣総理大臣に送付し※、当該発明は保全審査に付されることとなる。※特許庁長官は、当該発明がその発明に関する技術の水準若しくは特徴又はその公開の状況に照らし、保全審査に付する必要がないことが明らかであると認めるときは、これを送付しないことができる。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)において、以下を規定
- 特定技術分野<令第12条第1項各号>
- 保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響が大きい技術分野<令第12条第2項>
- 付加要件<令第12条第3項各号>
- 特定技術分野の概要
- 特定技術分野:1.~25.の技術分野について、国際特許分類(又はこれに準じて細分化したもの)に従い規定。<令第12条第1項各号>
- 航空機等の偽装・隠ぺい技術
- 武器等に関係する無人航空機・自律制御等の技術
- 誘導武器等に関する技術
- 発射体・飛翔体の弾道に関する技術
- 電磁気式ランチャを用いた武器に関する技術
- 例えばレーザ兵器、電磁パルス(EMP)弾のような新たな攻撃又は防御技術
- 航空機・誘導ミサイルに対する防御技術
- 潜水船に配置される攻撃・防護装置に関する技術
- 音波を用いた位置測定等の技術であって武器に関するもの
- スクラムジェットエンジン等に関する技術
- 固体燃料ロケットエンジンに関する技術
- 潜水船に関する技術
- 無人水中航走体等に関する技術
- 音波を用いた位置測定等の技術であって潜水船等に関するもの
- 宇宙航行体の熱保護、再突入、結合・分離、隕石検知に関する技術
- 宇宙航行体の観測・追跡技術
- 量子ドット・超格子構造を有する半導体受光装置等に関する技術
- 耐タンパ性ハウジングにより計算機の部品等を保護する技術
- 通信妨害等に関する技術
- ウラン・プルトニウムの同位体分離技術
- 使用済み核燃料の分解・再処理等に関する技術
- 重水に関する技術
- 核爆発装置に関する技術
- ガス弾用組成物に関する技術
- ガス、粉末等を散布する弾薬等に関する技
- 特定技術分野:1.~25.の技術分野について、国際特許分類(又はこれに準じて細分化したもの)に従い規定。<令第12条第1項各号>
- 付加要件一覧
- 付加要件:1.~3.のいずれかに該当する発明であること。<令第12条第3項各号>
- 防衛・軍事
- 我が国の防衛又は外国の軍事の用に供するための発明<第1号>
- 国・国研
- 国又は国立研究開発法人による特許出願(国及び国立研究開発法人以外の者と共同でしたものを除く。)に係る発明<第2号>
- 国の委託等
- 以下のいずれかの適用を受けた特許出願に係る発明<第3号、第4号>
- 日本版バイ・ドール制度(産業技術力強化法第17条):産業技術力強化法第17条第1項第1~4号に規定する条件を受託者が約する場合に、各省庁が政府資金を供与して行っている委託研究開発(国立研究開発法人等を通じて行うものを含む。)に係る知的財産権について、100%受託者(民間企業等)に帰属させうる(受託者が特許出願人となりえる)こととする制度。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第22条:国の委託研究であって、本邦法人と外国法人等が共同して行うものの成果に係る知的財産権について、国がその一部のみを受託者から譲り受けることができる(国と受託者の共同出願となりえる)とする制度。
- 以下のいずれかの適用を受けた特許出願に係る発明<第3号、第4号>
- 防衛・軍事
- 付加要件:1.~3.のいずれかに該当する発明であること。<令第12条第3項各号>
~NEW~
内閣府 国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策~全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす~
▼ 概要
- 経済の現状・課題
- 600兆円の名目GDP、33年ぶりの高水準の賃上げが実現するなど、成長と分配の好循環は、動き始めている。
- 国民一人一人が、こうした前向きな動きを賃金・所得の増加という形で実感できるよう、更に政策を前進させる必要。
- 賃金上昇が物価上昇を安定的に上回る経済の実現、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を確実なものとする。
- 経済対策の基本的考え方
- (1)賃金・所得の増加に向けた経済の成長、(2)物価高への対応、(3)安心・安全の確保の重要課題に対し、速やかに万全の措置を講ずる。
- 3本の柱
- 第1の柱 全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす
- 日本経済・地方経済の成長
- 賃上げ環境の整備
- 中堅・中小企業の生産性向上(足元の賃上げ)
- 地方創生2.0(全国津々浦々の賃金・所得増加)
- 成長力の強化(将来の賃金・所得増加)
- 第2の柱 誰一人取り残されない成長型経済への移行に道筋をつける
- 物価高の克服
- 物価高の影響を受ける低所得者への支援
- 地域の実情等に応じた物価高対策の推進
- 物価高の影響を受ける業種の支援
- エネルギーコスト上昇への耐性強化
- 第3の柱 成長型経済への移行の礎を築く
- 国民の安心・安全の確保
- 自然災害からの復旧・復興(能登半島地震等への対応も含む。)
- 防災・減災及び国土強靱化
- 外交・安全保障環境の変化への対応
- 都市部等の防犯対策・闇バイト対策
- こども・子育て支援、女性・高齢者の活躍・参画推進 など
- 第1の柱 全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす
- 経済対策のねらい
- デフレを脱却し、新たな経済ステージに移行することを目指して、「経済あっての財政」との考え方に立ち、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」を実現しつつ、財政状況の改善を進め、力強く発展する、危機に強靱な経済・財政を作っていく。
- 日本を守り、国民を守り、地方を守り、若者・女性の機会を守り、全ての国民が安心と安全を感じられる未来を創る。
~NEW~
国民生活センター フィッシング啓発キャンペーン
- 国民生活センターは、日本クレジットカード協会(以下「JCCA」)が実施する「フィッシング啓発キャンペーン」に参画しています。
- 日本国内では、フィッシング詐欺の手口は日々巧妙化しており、2023年のクレジットカード不正利用被害額は約541億円(前年比+104億円)と過去最悪を更新しています。特に、番号盗用による非対面取引での不正利用被害額は全体の約93%を占めています。
- こうしたフィッシング詐欺の被害を防止するため、今回、JCCAを含む官民11団体が、連携してWEB動画を中心とした啓発キャンペーンを展開しています。
- キャンペーンメッセージ
- フィッシングにご注意を。
- メールのリンク先から安易にクレジットカード番号を入力してはいけません。
- フィッシングサイトでクレジットカード番号を入力してしまったら、カード会社に連絡を。
- 【動画】JCCA公式YouTubeチャンネル
~NEW~
国民生活センター そのメール、フィッシング詐欺!
- クレジットカード会社から不正利用されたとメールが来た!すぐにリンクからログインしたけどエラーになった え!?さっきのはフィッシングメールだったの!?本当に不正利用されちゃった…→188に相談!#不正利用#詐欺メール#迷惑メール#フィッシング詐欺
- 相談事例
- 宅配業者を騙ったメールを信用してクレジットカード情報を入力してしまった
- 宅配事業者を騙ったメールが届いたが、当時実際に荷物の受取予定があったので信じてしまった。メール本文に、「再配達を希望する」との項目がありタップすると入力画面が表示された。氏名・住所・電話番号・メールアドレスを入力し、最後に「再配達料が発生します」と書かれていたので、クレジットカード情報を入力した。カード情報入力後、エラーが出たので別のクレジットカード情報を入力したが再度エラーが出た。仕方ないので3社目のクレジットカード情報を入力すると「完了」と表示され画面を閉じた。翌日になってから詐欺だと気づき、最初に入力したクレジットカードの会社に電話すると6万円決済されていると教えられ、請求は取下げると言われた。2社目、3社目は今のところ決済はされていないと言われた。3社ともカードは再発行してもらった。今後、残り2社から請求を受けた場合はどうしたらよいか。(2024年10月受付 20歳代 女性)
- クレジットカード会社を騙るメールを信用してクレジットカード番号を入力してしまった
- クレジットカード会社を名乗るメールが届き、「あなたのクレジットカードが不正利用されている。取引確認をしてください」と書いてあった。契約先のクレジットカード会社から届いたメールだと信じてしまい、画面に表示された不正利用確認フォームにアクセスし、クレジットカード番号やメールアドレス、住所、電話番号、名前を入力し送信してしまった。すぐに、クレジットカード会社からSMSが届き、約40万円の売り上げが上がっており、不正利用と思われるので確認してくださいという内容が記載されていた。ここで、最初のメールがクレジットカード会社を騙る詐欺メールであったことに気づいた。クレジットカードを止め、カード番号の再発行の手続きをしたが、今後の注意点を教えてほしい。(2024年6月受付 40歳代 女性)
- 銀行を騙るSMSを信用して口座番号や暗証番号を入力してしまった
- 今日、銀行で預金を出金しようとして残高が少ないことに気が付いた。確認をしたら昨日、銀行口座から不正に10万円が送金されていた。昨日、自分が使っている銀行を名乗った利用制限に関するSMSが届き、口座番号、暗証番号、口座名義人、生年月日を入力したことが原因だと思った。すぐに銀行に相談をして口座の利用を停止したが、今後どう対処すればよいか。(2024年10月受付 20歳代 男性)
- 宅配業者を騙ったメールを信用してクレジットカード情報を入力してしまった
- 消費者へのアドバイス
- 日頃利用している事業者や公的機関などからのSMSやメールを見るときでも、まずフィッシング詐欺を疑い、記載されているリンクにはアクセスせず、以下の点を心がけましょう
- 事前にブックマークした正規のサイトや、正規のアプリからアクセスする。
- 事前のブックマークがない場合や、少しでも不安に思う点があれば、事業者等の正規のサイトでフィッシング詐欺に関する情報がないか確認する。
- もしメールのリンク先にアクセスしても、安易にクレジットカード番号を入力しない。
- フィッシングサイトに情報を入力してしまったら、すぐに以下の対応をしましょう
- 同じID・パスワード等を使い回しているサービスを含め、すぐに変更する。
- クレジットカード会社や金融機関などに連絡する。
- 日頃から対策をしておきましょう
- セキュリティソフトや携帯電話会社の対策サービス等を活用する。
- ID・パスワードの使い回しをしない。
- クレジットカードやキャリア決済、インターネットバンキングの利用明細はこまめに確認する。
- あわせて、利用限度額を確認し必要最低限の金額に設定する。
- 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう
- 消費者ホットライン「188(いやや!)」番
- 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
- 日頃利用している事業者や公的機関などからのSMSやメールを見るときでも、まずフィッシング詐欺を疑い、記載されているリンクにはアクセスせず、以下の点を心がけましょう
~NEW~
国民生活センター 【広告より高額!?】出張解錠サービスの料金トラブルに注意
- やっと家に着いた!あれ??カギは???やばい!鍵なくした、、、「#解錠」とネット検索!料金が安そうな業者に作業を依頼したけど、作業後に高額請求サイトの料金よりずっと高くて後悔、、、→188に相談!#鍵#鍵解錠#鍵紛失#鍵開け#夜間
- 相談事例
- スマートフォンで鍵の解錠サービス業者を検索し依頼したらHPに表示された金額よりも高額な請求をされた
- 夜に帰宅した際、自宅の鍵を紛失したことに気が付いた。スマートフォンで解錠サービスを検索してみつけた事業者のホームページには、「見積もりは無料」「解錠で2,000円~」と表示されていた。私はこのくらいであれば支払うことができると思い、無料通話ダイヤルに電話をかけたところ、電話に出た男性から「鍵の種類によって金額が異なるので、料金は現地で伝える」と言われた。約1時間30分後に担当者が来て、鍵の種類を確認し作業に入ったが、事前に料金が知らされることはなく、作業が終わってから約10万円を請求された。夜遅くに男性ともめるのも怖いので、仕方なく、近くのコンビニで現金を出金し手渡した。クーリング・オフしたい。(2024年4月受付 20歳代 女性)
- インターネット広告を見て鍵業者にマンションの部屋のオートロックキーを解錠してもらったが値段が高い
- 昨夜、マンションで鍵を持たずに部屋を出てしまい、部屋のオートロックドアから締め出されてしまった。管理会社に連絡したが自分で対応してくれと言われたため、隣の部屋の人にスマートフォンを借りて解錠業者を検索し、業者を派遣するサイトに電話した。電話口で、基本料金は8,000円だが解錠料金は鍵の種類によってその場での見積もりになると説明された。業者がすぐに来訪し、鍵を点検すると、特殊なオートロックキーのため解錠料金は基本料に約4万円プラスになると説明され、高いと思ったが仕方なく承諾した。作業後、工賃や消費税などを含め約5万円を支払った。インターネットで調べると相場より高いようである。クーリング・オフしたい。(2024年6月受付、20歳代 男性)
- スマートフォンで鍵の解錠サービス業者を検索し依頼したらHPに表示された金額よりも高額な請求をされた
- 消費者へのアドバイス
- 依頼前に確認することは?
- 「○○円~」などのインターネット上の広告をうのみにしない
- 必要な作業は一様ではなく、時間帯や現場の状況次第では必ずしもインターネット広告に記載された料金で依頼できるとは限りません。「○○円~」などの安価な金額表示はうのみにしないようにしましょう。また、出張料やキャンセルした場合の金額も確認をしましょう。
- 「○○円~」などのインターネット上の広告をうのみにしない
- 作業後に高額な請求を受けたときは?
- 料金、作業内容に納得できない場合は、その場で支払いをしない
- 広告では数百円からと書かれていたのに作業後の請求は数十万円と高額になっていたなど料金や作業内容に納得できない場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いはきっぱり断りましょう。
- 事業者とトラブルになった場合は、最寄りの消費生活センターなどに相談を
- 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合、広告などの表示額と実際の請求額が大きく異なる場合などは、特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフなどが適用できる可能性があります。事業者とトラブルになった場合は受け取った書面や契約の経緯などを整理して、最寄りの消費生活センターなどにご相談ください。
- 料金、作業内容に納得できない場合は、その場で支払いをしない
- 日頃から備えておきたいことは?
- 緊急時に備えて、持っている鍵の種類やメーカーなどを確認し、信頼のおける事業者の情報を調べておくと安心です。また、賃貸住宅の場合は大家や管理会社に、鍵の紛失時にどのような対応をしているか確認しましょう。
- 依頼前に確認することは?
~NEW~
国民生活センター 今から考えておきたい「デジタル終活」-スマホの中の“見えない契約”で遺された家族が困らないために-
- スマートフォンやパソコン等が普及した現代社会ならではの遺品として、「デジタル遺品*1」があります。スマートフォンでインターネットを利用する人は、20~59歳の各年齢層で約9割、60代で78.3%、70代が49.4%となっています。それに伴い、死亡時にデジタル遺品を残すことになる人が増えると予想され、デジタル終活の必要性が高まってきていると考えられます。
- デジタル遺品の定義はありませんが、故人がネット上に保有していた資産のデータやサブスク*3を契約していた場合のアカウントなども含めてそう呼ばれています。デジタル遺品に関する相談の中には、遺族が契約内容の確認や解約をしたくても、ID、パスワードの手がかりがないために手続きに困るケースがみられます。
- そこで、消費生活センター等に寄せられた、デジタル遺品に関する相談事例を紹介し、遺された家族が困らないようにするための「デジタル終活」について情報提供します。
- 相談事例
- 故人が利用していたネット銀行の手続きをしたくてもスマホが開けず、ネット銀行の契約先がわからない。
- コード決済サービス事業者の相続手続きが1カ月以上たっても終わらない。
- 故人が契約したサブスクの請求を止めたいが、IDとパスワードがわからない。
- 相談事例からみる特徴
- 故人のスマホやパソコン等のパスワードがわからない場合、第三者がロック解除することは困難。
- ネット上の資産は本人以外が実態を把握することが難しく、相続手続きに時間がかかることがある。
- サブスクは解約手続きをしない限り請求が続いてしまう。
- デジタル遺品の処理で困らないための事前の対策は?-思い出は残しつつ、トラブルは残さないために-
- 万が一の際に遺族がスマホやパソコンのロック解除ができるようにしておきましょう。
- ネット上の資産やサブスクの契約は、サービス名・ID・パスワードを整理しておきましょう。
- エンディングノートの活用も検討しましょう。
- 自分自身に何かあったときに備えて、スマホ等のアカウントにアクセスできる人を指名できるサービスを活用しましょう。
~NEW~
国民生活センター 地震、豪雨…準備しておく防災グッズのリスト
- 内容
- 災害はいつどこで起こるか分かりません。外出時は一晩を過ごせる程度の防災グッズをポーチ等にまとめて持ち歩きましょう。
- 飲食物…水、携帯食
- 装備品…ホイッスル、ライトなど
- 情報関連…モバイルバッテリー、現金など
- 救急・衛生用品…持病薬、携帯トイレ、マスクなど
- 防寒用品…使い捨てカイロ、アルミ製保温シート
- 汎用品…手ぬぐい、ポリ袋など
- 避難等に備え、防災ポーチの他に非常持ち出し品を用意し、リュックなどに入れて寝室や玄関などに置きましょう。
- 飲食物…水、携帯食
- 装備品…ヘルメット、軍手、運動靴など
- 情報関連…家族の写真、筆記用具、現金など
- 救急・衛生用品…持病薬、救急箱、携帯セット、歯磨きセット、ウェットティッシュ、生理用品、紙おむつなど
- 汎用品…タオル、布製ガムテープ、ラップなど
- その他…衣類・下着、通帳・保険証券等のコピーなど
- 災害はいつどこで起こるか分かりません。外出時は一晩を過ごせる程度の防災グッズをポーチ等にまとめて持ち歩きましょう。
- ひとこと助言
- 上記は目安です。各家庭に合った量や備品を準備しましょう。
- このほか、自宅で避難生活を送る場合に備え、一人当たり最低3日分、できれば1週間分の備蓄をしましょう。普段使用している食品は多めに買い置き、消費したら買い足すローリングストック(日常備蓄)の流れを作るとよいでしょう。
~NEW~
総務省 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会(第2回)配付資料
▼ 資料2-1インターネット上の違法・有害情報に関する流通実態アンケート調査((株)三菱総合研究所)
- 「利用規約に目を通さず、利用している」、「利用規約があることを知らなかった」という人が4割程度(40.2%)を占める。
- 違法・有害情報に関する投稿の目撃経験としては、「他人を傷つけるような投稿(誹謗中傷)」が最も多く60.6%となっている。以下、「ある作品の画像や映像等の著作物を許可なく使用した投稿(著作権侵害)」(47.2%)、「他人の顔写真や名前を許可なく使用した投稿」(41.1%)、「迷惑行為や脅迫行為等によって、正常な業務の遂行を妨害する可能性がある投稿」(38.0%)が続いている。
- 違法・有害情報に関する投稿を目撃したサービスは、投稿の種類によらずX(旧:Twitter)が最も多く、次いでYouTubeが多い。また、投稿の種類により異なるが、Yahoo!コメント(ニュース)、Instagram、Facebook、5ちゃんねる、2ちゃんねる、TikTokなども挙げられた。
- 「他人を傷つけるような投稿(誹謗中傷)」が最も多く、2割弱(18.7%)が被害に遭っている。以下、「迷惑行為や脅迫行為等によって、正常な業務の遂行を妨害する可能性がある投稿」(10.8%)、「他人の顔写真や名前を許可なく使用した投稿」(10.3%)、「ある作品の画像や映像等の著作物を許可なく使用した投稿(著作権侵害)」(10.0%)と続く。誹謗中傷以外の投稿についてみると、被害経験では目撃経験よりもバラツキが小さい。
- 違法・有害情報に関する投稿をされたことがあるサービスは、投稿の種類によらずX(旧:Twitter)が最も多いが、それ以降は投稿の種類により順序は異なるものの、Facebook、Instagram、YouTubeが多い。また、投稿の種類によってはThreadsやその他口コミサイトも挙げられた。
- 対処方法として、「自らブロックやミュート、コメント非表示などを行う」を想定する人が最も多く、42.5%であった。次いで、「SNS等の運営事業者が用意する窓口に自ら削除等の申請を行う」が多く、31.0%だった。【複数回答】実際の対処方法としては、「自らブロックやミュート、コメント非表示などを行う」が最も多く36.7%であった。また、想定する対処方法と実際の対象方法とで、同様の分散傾向を示した。【複数回答】対処方法の選択理由としては、「無料で出来る手段だから」が最も多く、37.1%であった
- 全回答者でみると、ミュートやブロックなどの安心・安全機能について、「機能を利用したかったが、利用方法が分からなかった」、「機能があることを知らなかった」という人は37.0%だった。他方、被害経験のある人では、44.8%が「機能を理解した上で利用している」と回答している。
- 令和3年改正プロバイダ責任制限法の施行について、「制度改正の内容について知っている」と「改正自体は知っているが内容は知らない」という人は、42.4%であった年代別にみると、30代(51.4%)が最も高く、次いで20代、40代(いずれも44.4%)が多かった。
- 令和3年改正プロバイダ責任制限法施行の認知度とSNS利用(閲覧)経験をそれぞれ年代別にみると、10代~30代では、利用(閲覧)経験は10代が最も高いが、認知度は30代が高かった。30代以上では年代とともに利用(閲覧)経験も認知度も下がる傾向を示した。若年層でみると、10代、20代はSNS利用経験に比して令和3年改正プロバイダ責任制限法の施行についての認知度が低いといえる。
- 相談窓口について、「利用したかったが、どこにあるか分からなかった」「知らなかった」という人が62.5%を占めている。他方、「知っており、利用したことがある」人は8.0%であった。相談窓口の利用経験を年代別にみると、20代(15.0%)が最も多かった。
- 相談窓口の利用率について、被害経験の有無で分けてみると、各年代とも被害経験のある方が相談窓口利用率が約1.8倍~6.5倍高い結果となった。
- 具体的な相談窓口についての認知度について尋ねたところ、「みんなの人権110番」が相対的に高かった。(相談窓口の存在を知っている人では、6割程度が知っている。)年代別にみると、20代・30代では「違法・有害情報相談センター」が僅差ではあるが最も高く、他の年代では「みんなの人権110番」が最も高いという結果になった。「誹謗中傷ホットライン」も10代~30代では高い認知度を示し、年代によってやや異なる傾向を示した。
- 違反申告や報告について、「利用したかったが、申告や報告の方法がわからなかった」「知らなかった」という人が26.7%であった。違反申告・報告方法、連絡先の見つけやすさについて、「難しかった」・「やや難しかった」という人が37.6%であった。申告フォームについて、「申告理由に近い選択肢もなかったので、適当に選んだ」・「フォームに選択肢が設けられておらず、自由記入だった」・「適切な選択肢がないので選べなかった(その結果、申請自体できなかった)」という人は32.9%であった。
- 申請フォームの文章記入欄について、「文字数制限等があり、主張を十分に記入できなかった」・「文章記入欄がなかった」という人は64.7%であった。申請フォームへの証拠(不適切な投稿のスクリーンショットなど)添付について、「添付することができたがやりづらかった」・「添付することができなかった」という人は39.0%であった。
- 違反申告や報告をした後に、一部又は全部のサービスで受領連絡を受け取ったことがない人は、48.5%であった。違反申告や報告をした場合に、サービス提供事業者により対応(投稿の削除、アカウント削除等)されたことがある人は、34.1%であった。
- 一度だけ申告・報告をしたことがある人:対応までの日数は「24時間内」(14.3%)、「1週間以内」(79.6%)であった。複数回の申告・報告をしたことがある人:対応までの最短日数は「24時間以内」(42.2%)、「1週間以内」(85.2%)であった。最長日数は、「24時間以内」(25.5%)、「1週間以内」(69.0%)であった。
- 一度だけ申告・報告をしたことがある人では、対応までの日数を「早い」・「やや早い」と感じた人は80.3%であった。複数回の申告・報告をしたことがある人では、対応までの最短日数を「早い」・「やや早い」と感じた人は80.2%、最長日数を「早い」・「やや早い」と感じた人は65.5%であった。
- 違反申告や報告への対応がなされなかった場合に、「理由の通知はなく、対応しない旨の結果のみ通知があった」・「何も通知がなかった」という人は69.2%であった。通知された、個別の投稿内容を踏まえた理由について、「納得できた」という人は60.3%であった。
- 深刻な誹謗中傷等を含む権利侵害(名誉毀損、プライバシー侵害、著作権侵害等)の被害に遭った場合に、事業者による対応(投稿の削除、アカウントの削除等)が行われるまでの期間として、1週間より長い期間では許容できないとする人が8割強(80.8%)であった。
- サービス事業者の体制整備について、「人数(サービスの規模に応じた人数)及び能力を有しているべきであると思う」と考える人は52.8%であった。
- サービスを利用するなかで、サービス提供事業者から投稿の削除等の対応をされたことがある人は4割程度(44.3%)であった。
- サービスを利用するなかで、サービス提供事業者から投稿の削除等の対応をされたサービスは、「X(旧:Twitter)(39.2%)」が最も多く、次いで「Instagram(18.1%)」やYouTube(16.5%)」、「Facebook(15.6%)」が多い。
- 多くのサービスにおいて、約1割~3割の回答者が、対応をされた際にサービス提供事業者から通知や理由の説明がなかったと回答した。
- 多くのサービスにおいて、約7割~8割強の回答者が、意見表明の機会があったと回答した。その後の対応についての満足度は、サービスによって差が大きかった。
- 対応に関する通知や意見表明機会についての案内について、ほとんどのサービスで、日本語だったという回答が7~9割を占めた。また、日本語以外の言語の場合にはほとんどが英語で行われていた。
- サービス事業者からの対応時における通知や理由の説明について、70.0%の回答者は通知と理由の説明を求めている。「通知は必要であるし、理由についても、担当者と会話し、納得がいくまで説明してほしい」と考える人は25.8%であった。全体の8割以上(82.5%)の回答者は、少なくとも通知が必要であると考えている。
~NEW~
総務省 租税特別措置等に係る政策評価の点検結果(令和6年度)
▼ 概要
- 租税特別措置等に係る政策評価と総務省による点検
- 租税特別措置等に係る政策評価は、税制改正作業に有用な情報を提供するとともに、国民への説明責任を果たすため、各行政機関自らが実施
- 総務省は、政策評価書において十分な分析・説明がなされているかという観点から点検を行い、各行政機関及び税制当局に結果を通知・提供
- 点検結果の概要
- 令和7年度税制改正要望に係る31件の政策評価書を対象に以下の項目について十分な分析・説明がなされているかという観点から点検を実施
- その結果、「過去の効果」や「将来の効果」を中心に、不十分なものが一定数みられる状況
- 適用数が僅少であり、効果の説明も不十分な例
- 《厚労02》生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却の適用期限の延長(法人税、法人住民税及び法人事業税)
- 措置の内容
- 生活衛生同業組合及び生活衛生同業小組合(飲食業・理・美容業・クリ-ニング業等の営業者による自主的な活動団体)が策定する振興計画に基づく共同利用施設(一の共同利用施設の取得価額が400万円(建物にあっては600万円)以上のものに限る。)に係る取得価額の6%の特別償却制度
- 達成目標
- 生活衛生同業組合等の共同利用施設整備を通じ、生活衛生関係営業者の経営基盤の安定・強化とともに、衛生水準の維持向上を図ることで、令和8年度における生活衛生関係営業の業況判断DIがプラスへ改善することを目標とする。
- 効果(達成目標の実現状況)
- 【過去の効果】生活衛生関係営業者については、長きにわたったコロナ禍の影響が残る事業者もある中、物価高騰等の影響やゼロゼロ融資の返済が本格的に開始したこと等により、生活衛生関係営業者の経営は依然として厳しい状況にある。(中略)結果として、本税制措置の近年の適用実績は令和4年度に1件であったが、業況判断DIは当時から現在においてプラスへ向かって回復傾向ではあったが、依然としてマイナスで低調であり、回復には至っていない。
- 【将来の効果】日本政策金融公庫「生活衛生関係営業の設備投資動向(2023年)」によれば、引き続き、設備投資に意欲のある生活衛生関係営業者は一定数存在しており、これらの整備についても共同利用施設として生活衛生同業組合等が実施することで、個々の営業者の経営基盤の安定・強化とともに、生活衛生関係営業の業況判断DIがプラスに改善し、業況判断DIが年間を通じてプラスの数値で安定的に推移するものと考える。
- 点検結果の概要
- 租税特別措置等が達成目標の実現に有効な手段であるかどうか、過去及び将来の適用数が僅少であることを踏まえた分析がなされていない。また、過去及び将来の効果(達成目標の実現状況)も定量的に示されておらず、本特例措置が達成目標の実現にどの程度寄与するのか明らかにされていない。
- 措置の内容
- 《経産04》中小企業者等の法人税率の特例の延長(法人税、法人事業税及び法人住民税)
- 措置の内容
- 中小企業者等に係る法人税について、年800万円以下の所得金額の部分については税率を15%に軽減する。
- 達成目標
- 中小企業を取り巻く事業環境の先行きが不透明な中、厳しい経営環境の下で経営を行っている中小企業を後押しするため、軽減税率引き下げを含めた中小企業政策を一体的に展開することにより、中小企業の経営基盤を強化し、その成長力を高め、地域経済の活性化を図り、日本経済の自立的な経済成長に貢献する。
- 測定指標は、延長後の適用期限において、中小企業を取り巻く業況、資金繰り状況、売上高の状況が、本措置導入以前と比較しても同等程度の水準に持続的に回復しているかどうか。
- 効果(達成目標の実現状況)
- 延長後の適用期限において、中小企業を取り巻く業況、資金繰り状況、売上高の状況が、本措置導入以前と比較しても同等程度の水準に持続的に回復しているかどうかという達成目標について、業況、資金繰り状況については、本措置導入以前と比較して同等程度の水準に回復しているが、売上高の状況は未だ達成できていないため、引き続き本制度が必要。
- 点検結果の概要
- 達成目標が他の要因の影響を受けやすいなど適切に設定されておらず、また、将来の効果(達成目標の実現状況)も予測されていないため、本特例措置が達成目標の実現に有効な手段であるのか明らかにされていない。
- ※評価を適切に行うためには達成目標を定量的に設定し、事後的に検証可能なものとすることが必要
- 達成目標が他の要因の影響を受けやすいなど適切に設定されておらず、また、将来の効果(達成目標の実現状況)も予測されていないため、本特例措置が達成目標の実現に有効な手段であるのか明らかにされていない。
- 措置の内容
- 《厚労02》生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却の適用期限の延長(法人税、法人住民税及び法人事業税)