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危機管理トピックス

犯罪収益移転危険度調査書/「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえた事業者支援の徹底等/サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた提言

2024.12.02
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更新日:2024年12月2日 新着34記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等の公表について(スタートアップへの資金供給の促進関係)
  • 「預金取扱金融機関の耐量子計算機暗号への対応に関する検討会報告書」の公表について
  • 無登録で暗号資産交換業を行う者について(Bybit Fintech Limited)
  • 無登録で暗号資産交換業を行う者について(MEXC Global)
  • 無登録で暗号資産交換業を行う者について(Bitget Limited)
  • 無登録で暗号資産交換業を行う者について(KuCoin)
  • 無登録で暗号資産交換業を行う者について(Bitcastle LLC)
  • 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえた事業者支援の徹底等について
  • 金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第5回)議事次第
警察庁
  • いわゆる「闇バイト」の危険性について
  • 犯罪収益移転危険度調査書
内閣官房
  • サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議
  • 政労使の意見交換
国民生活センター
  • 実在する事業者をかたり未納料金を請求する詐欺に注意
  • リーフレット「くらしの危険」
厚生労働省
  • 第76回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
  • グッドキャリア企業アワード
経済産業省
  • 価格交渉促進月間(2024年9月)フォローアップ調査の結果を公表します
  • 手形等のサイトの短縮に関する注意喚起を行いました
  • 透明化法に基づきアマゾンジャパン合同会社について公正取引委員会へ措置請求を行いました
  • 防衛装備の海外移転の許可の状況に関する年次報告書を取りまとめました
  • 「産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会/交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会/食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議」の取りまとめを策定しました
  • 住宅の省エネ化の支援強化に関する予算案が閣議決定されました
総務省
  • ICT活用のためのリテラシー向上に関する検討会(第10回)※青少年WG(第6回)合同 配付資料
  • 災害時の道路啓開に関する実態調査<勧告に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)の概要>
  • ICTサービスの利用環境の整備に関する研究会(第4回)
国土交通省
  • 令和6年10月19日から23日までの大雨により被災した道路・河川等の迅速な復旧を支援~設計図書の簡素化や書面査定の上限額引上げにより、災害査定を効率化~
  • 航空輸送統計速報(令和6年9月分)
  • 建築着工統計調査報告(令和6年10月分)
  • “防災・減災対策等強化へ”51億円配分~災害の対策や防災・減災対策を推進するため緊急的に予算を配分します~
  • 水道におけるPFOS及びPFOAに関する調査の結果について(水道事業及び水道用水供給事業分)

~NEW~
首相官邸 犯罪被害者週間 石破総理ビデオメッセージ
  • 毎年11月25日から12月1日は「犯罪被害者週間」であります。
  • 犯罪の被害に遭われた方や、その御家族・御遺族は、直接的な被害にとどまらず、その後も様々な困難に直面されることとなります。
  • こうした犯罪の被害に苦しむ全ての方々が、一日も早くその被害を回復し、再び平穏な生活を営むことができるように支援することは、政府の重要な責務です。
  • 平成16年に犯罪被害者等基本法が制定されて以来、政府におきましては、4次にわたり犯罪被害者等基本計画を策定し、地方公共団体や民間被害者支援団体を始め、関係機関・団体と連携・協力しながら、犯罪被害者等の方々を支援する取組を重ねてまいりました。
  • 本年6月には、犯罪被害給付制度を見直し、受けられる給付金の額が大幅に引き上げられました。また、先の通常国会におきまして、総合法律支援法が改正され、「犯罪被害者等支援弁護士制度」の創設によって、弁護士による包括的かつ継続的な援助が受けやすくなります。さらに、各地域においてワンストップで支援を提供することができる体制の整備を促進するなど、支援の充実強化を図っているところであります。
  • 引き続き、犯罪被害者等の皆様お一人お一人に、きめ細かな支援をお届けできるよう、関係機関・団体との緊密な連携・協力の下、各種施策の一層の充実強化に取り組んでまいります。
  • また、犯罪被害者の皆様方が再び平穏な生活を営むためには、国民の皆様お一人お一人に、被害者等の方々が置かれている状況への御理解と、その名誉や生活の平穏への御配慮を賜り、それぞれのお立場から温かい御支援を行っていただくことも重要です。
  • 「もし自分や大切な人が犯罪の被害に遭ったら、どのように感じるだろうか」、「身近に犯罪被害者がいたら、自分に何ができるだろうか」。この「犯罪被害者週間」を、そう考える機会にしていただければと思っております。
  • 「寄り添って 周囲でつむぐ 理解の輪」。犯罪被害者の皆様方の立場に立った支援が行われる温かい社会の実現に向けて、皆様の一層の御理解、御協力をお願い申し上げます。どうぞよろしくお願いをいたします。

~NEW~
内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料(令和6年11月26日)
  • 日本経済の基調判断
    • 現状
      • 判断維持
      • 景気は、一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復している。
      • (先月の判断) 景気は、一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復している。
    • 先行き
      • 先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、欧米における高い金利水準の継続や中国における不動産市場の停滞の継続に伴う影響など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、アメリカの今後の政策動向、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある
    • 政策の基本的態度
      • 経済財政運営に当たっては、デフレ脱却を確かなものとするため、「経済あっての財政」との考え方に立ち、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」を実現していく。
      • このため、全ての世代の現在及び将来にわたる賃金・所得を増やすための「日本経済・地方経済の成長」、誰一人取り残されない形で、成長型経済への移行に道筋をつけるための「物価高の克服」、成長型経済への移行の礎を築くための「国民の安心・安全の確保」を柱とする「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策~全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす~」(11月22日閣議決定)をとりまとめた。その裏付けとなる令和6年度補正予算の早期成立を図り、その成立後には、関連する施策を速やかに実行する。
      • 政府と日本銀行は、引き続き緊密に連携し、経済・物価動向に応じて機動的な政策運営を行っていく。
      • 日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
  • GDPの動向
    • 我が国の名目GDPは、2024年4-6月期に史上初めて年率換算で600兆円を超え、7ー9月期には更に過去最高を更新。実質GDPは、個人消費を中心に2四半期連続のプラス成長。
    • 個人消費(GDPの54%)は、実質では、所得の伸びが物価上昇に追いつかない中で力強さを欠いてきたが、足下では自動車の回復や、8月の台風・地震の影響による飲食料品の増加等もあり、2四半期連続の増加。輸出(GDPの22%)は、中国景気の足踏み状態を反映して、中国向けの財輸出が減少するなど、緩やかな伸びにとどまる。
  • 賃金の動向
    • 雇用者全体の所得を示す総雇用者所得は、実質で見ても2四半期連続で前年比プラスとなり、緩やかに持ち直し。
    • 就業形態別の実質賃金のうち、パート時給は昨年半ばより前年比プラスが継続。フルタイム労働者は、現金給与総額では6月以降プラス傾向が続き、ボーナスを除く定期給与ではマイナス幅が縮小傾向。
    • 一方、フルタイム労働者の所定内給与を事業所規模別にみると、5~29人の事業所では賃金上昇に遅れ。
    • 夏のボーナスでは、比較的規模の小さい事業所で、以前よりも多くの事業者が支給するようになり、全体の押上げに寄与。冬のボーナスも、昨年からさらに増加する見込み。
  • 物価の動向
    • 消費者物価上昇率は、酷暑乗り切り支援もあって、おおむね2%台半ばで推移。一方、食料品は、POSデータによると、米のほか、チョコレート、ハム・ベーコン、清涼飲料等を中心に、物価上昇幅が拡大。
    • 物流費は、いわゆる「物流の2024年問題」の影響もあり足下で上昇傾向。食品メーカーの価格引上げの背景をみると、物流費が原材料費に次ぐ要因に挙げられるなど、物流費の価格転嫁が進展。なお、物流費が10%上昇した場合の波及効果を試算すると、物価全体を0.2%程度押上げ。
  • 個人消費の動向
    • 家計の可処分所得は、33年ぶりの賃上げ反映や堅調な夏のボーナス、定額減税もあって、名実ともに増加する中、個人消費も持ち直しの動きが継続。
    • 形態別に見ると、サービスは、台風・地震の影響により宿泊が減少したこともあって微増の一方、耐久財や非耐久財が増加。自動車は、7-9月期にかけて年初の認証不正問題の影響からの回復がみられたこと、非耐久財は、8月の台風・地震等に伴うパックご飯や飲料等の防災関連財の備蓄需要という一時的要因が影響したことには留意が必要。
    • 平均消費性向をみると、米国では、高齢層、現役層ともにおおむねコロナ禍前の水準に戻る一方、日本では、現役層で切り下がった状況が続く。物価上昇を上回る所得増を定着させ、家計がそれを前提として消費できる環境を整えることが重要。
  • 企業・輸出の動向
    • 7-9月期の企業収益は、営業利益では総じて改善。経常利益は、円安是正に伴う為替差損の影響で製造業を中心に減少。輸出企業の採算為替レートは、2024年1月時点で1ドル120円台。実勢レートはこれよりも円安ドル高で推移。
    • 財の輸出は全体として横ばいで推移。中国景気の足踏みが続く中、輸出の2割弱を占める対中輸出は引き続き減少傾向。一方、それ以外のアジア向け輸出は持ち直すなど、引き続き地域ごとにばらつき。
    • 7-9月期のインバウンド消費は、これまでの反動もあって減少し、外需を押し下げたが、10月の訪日外客数は331万人と、単月では過去最高。旅行者一人当たりの消費額を含め、今後の動向を注視する必要。
  • 今後の米国の通商政策動向とその影響
    • トランプ次期大統領は、大統領選において、中国や全世界からの輸入品に対する関税の大幅な引上げについて言及。
    • 第一次トランプ政権時には、2018年7月以降累次にわたり、米中間で相互に関税を引上げ。2018年後半以降、米国・中国ともに輸出は頭打ち。また、中国の対米輸出停滞は、日本の輸出の下押しにも影響。
    • IMFは、米・中・ユーロ圏の間で相互に10%、米国と他国との間でも相互に10%の関税を仮定し、設備投資の下押しを含めた場合、2026年にかけて、米国のGDPを1%、中国のGDPを0.5%程度下押しすると試算。
    • 我が国は、ドイツと同様、就業者やGDPに占める製造業の割合が比較的高い。過去20年あまりで、製造業のシェアは低下しているが、輸送用機械や生産用機械等はシェアが高まっている。
    • 機械類や電子部品等は、我が国からの財輸出の2割弱を占める対中輸出で大きな割合を占める。また、中国の財輸出に占める対・米輸出のシェアはこの5年で5%pt程度低下したが、携帯電話やコンピューター等の最終製品が多い。米中貿易摩擦は中国から米国への輸出・生産への影響を通じて、我が国製造業を下押しする可能性。
  • 米国経済の動向
    • 米国では、2024年7-9月期のGDPは前期比年率+2.8%であり、個人消費を中心に景気は拡大。
    • 消費者物価上昇率は、サービスは底堅く推移する一方で、財を中心に低下傾向。雇用者数は緩やかに増加、失業率はおおむね横ばい。物価の安定と雇用の最大化を使命とするFRBは、11月に0.25%ptの利下げを実施。
    • 2018年後半以降、中国からの財輸入は頭打ちで推移。コロナ禍以降、ASEAN・メキシコからの財輸入は増加傾向。米国の貿易赤字の対GDP比は、2008年の世界金融危機後、おおむね横ばい。
  • 中国経済の動向
    • 中国では、政策効果により供給の増加がみられるものの、景気は足踏み状態。消費の伸びは横ばいで推移しているが、足下では7月末に強化が図られた買換え支援策の効果が発現し、自動車や家電販売がプラスに転換。住宅価格の下落が継続するなど不動産市場が停滞する中(3図)、これまで地方政府の主要財源となっていた土地使用権譲渡収入は大きく減少。内需の弱さもあり、GDPデフレーターが6四半期連続でマイナスとなるなど物価下落が継続。
    • ASEANや中東、中南米等への財の輸出先の多角化が進んでいる。

~NEW~
消費者庁 「除雪機の事故」を招く5つのNG行動~安全機能の無効化は絶対やめて~
  • 気象庁の予報によると、この冬の降雪量が平年以上と予想されている地域もあるようです。大雪の際には強い味方となる除雪機。除雪機の使用に当たっては、事故を招く5つのNG行動に注意する必要があり、冬が迫ったこの時期に、除雪機を安全に使うためのポイントをお知らせします。
  • 概要
    • 2014年度から2023年度までの10年間に(独)製品評価技術基盤機構(NITE)に通知された製品事故情報のうち、歩行型除雪機(以下「除雪機」という。)による死傷事故は38件ありました。除雪機の事故は被害状況別では死亡事故が25件と最も多くなっており、事故原因のうち約8割にあたる32件が、除雪機の安全機能を無効化したり、周囲の確認を怠ったりするなど、誤使用・不注意による事故となっています。
  • 除雪機事故の例
    • 除雪機の下敷きになった事故
      • 【事故の内容】使用中の除雪機の下敷きになり、死亡した。
      • 【事故の原因】使用者がデッドマンクラッチ機構を大きな洗濯バサミで固定して安全機能を無効化したため、除雪機を後進中に転倒した際に、手を離しても除雪機の走行が停止せず、使用者に乗り上げて下敷きになったものと考えられる。
    • 除雪機に巻き込まれた事故
      • 【事故の内容】除雪機を使用中、こどもがオーガ(回転部)に巻き込まれ、死亡した。
      • 【事故の原因】除雪作業の途中、使用者が除雪機のエンジンを切らずにオーガが回転したままその場を離れたため、周囲で遊んでいたこどもがオーガに接触したものと考えられる。
  • 除雪機の使用時に気を付けるポイント
    • 安全機能の無効化は絶対しない。
    • エンジンを掛けたまま離れない。
    • 人が近くにいる時は使用しない。障害物に衝突しないよう注意する。
    • 雪詰まりを取り除く際はエンジンを切り、雪かき棒を使用する。
    • 屋内や換気の悪い場所ではエンジンを掛けたままにしない。

~NEW~
金融庁 「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等の公表について(スタートアップへの資金供給の促進関係)
  • 改正の概要
    • 金融審議会 市場制度ワーキング・グループ・資産運用に関するタスクフォース報告書(令和5年12月公表)における提言を踏まえ、スタートアップ等への資金供給や投資家のリスク負担能力に応じた多様な投資商品の提供を促進するため、関連する政府令等の整備を行うものです。
    • 主な改正の内容は以下のとおりです。
      1. 開示規制の見直し
        • 株式報酬に係る開示規制の見直し
          • 有価証券届出書の提出に代えて、臨時報告書の提出をもって募集又は売出しを行うことができる特例制度(臨報特例)について、譲渡制限付株式(RS)に係る譲渡制限期間の見直しを行う。
          • 臨報特例が適用される募集又は売出しの相手方の範囲を発行会社の完全子会社・完全孫会社以外の子会社の役員・従業員まで拡大する。
          • 事後交付型株式(RSU)に係る募集又は売出しについても、臨報特例が適用されることを明確化する。
        • インターネットを利用した特定投資家私募における情報提供の範囲の拡大
          • 有価証券の取得者を特定投資家に限定するための合理的措置がとられていることを前提に、特定投資家以外の者に対するインターネット等による情報提供ができるようにする。
        • 少額募集の有価証券届出書における開示内容の簡素化
          • 記載すべき財務諸表を、比較情報を含む最近事業年度の単体財務諸表のみとし、監査対象期を直近の1期分に限定する。
          • サステナビリティ情報の記載を任意化する。
          • 事業の内容、発行する株式の状況、コーポレート・ガバナンスに関する情報について会社法上の事業報告と同程度の記載で可とする。
      2. 第一種少額電子募集取扱業務等の範囲の見直し
        • 第一種少額電子募集取扱業務等の範囲に関して、主に以下の改正を行う。
        • 発行価額の総額の上限を1億円未満から5億円未満に引き上げる。
        • 発行価額の総額の通算を(1)募集・少人数私募と(2)適格機関投資家私募・特定投資家私募に区分して行う方法とする。
        • 投資家一人当たりの払込額の上限を50万円から(1)純資産5%、(2)収入金額5%又は(3)50万円のいずれか高い額(最大200万円)に改正する。
        • 相手方からの求めに応じて行う等の要件を満たす音声通話による業務を可能とする。
      3. 投資法人による自己投資口の取得禁止の緩和等
        • その資産を主として非上場株券等資産に対する投資として運用することを目的とする投資法人(ベンチャーファンド)について、インサイダー取引規制等の対象としたうえで、投資主との合意により当該投資法人の投資口を有償で取得することができる旨を予め規約に定めた場合に、自己投資口の取得を可能とする。
        • その他所要の改正を行います。
        • 具体的な内容については、(別紙1)~(別紙8)を御参照ください。
  • 施行日等
    • 本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。

~NEW~
金融庁 「預金取扱金融機関の耐量子計算機暗号への対応に関する検討会報告書」の公表について
▼ (別紙)預金取扱金融機関の耐量子計算機暗号への対応に関する検討会報告書
  • 量子コンピュータの実現と普及に伴い、既存暗号技術の危殆化リスクが高まるため、耐量子計算機暗号への移行などのリスク低減策を講ずる必要があるが、その対応には長期にわたり多大なリソースを要するため、経営層がリスクや移行の期限などを正しく認識する必要がある。以下、本文書で記載した、金融機関が対策を適切に推進するうえで留意すべき事項のうち、特に経営層が認識または対処すべき事項の要点を記載する。
  • 経営層が果たすべき役割
    • 預金取扱金融機関の経営層が全社(または全組織的)施策としてリーダーシップを発揮し、各システムで利用されている暗号状況や自組織データの重要性及び保存期間等を把握し、適切なリスク評価や優先順位付けした上で、移行方針を決定することが望ましい。
  • 対応時期目安について
    • 暗号解読可能な量子コンピュータの登場時期予測は、専門家内でも意見が分かれており時間軸に幅がある一方で、アメリカ政府では2035年目途に移行推進している状況から、預金取扱金融機関を対象にした各種法令や海外規制動向に耐量子計算機暗号への移行対応が盛り込まれる可能性がある。
    • 各組織内の優先度の高いシステムは、技術進展や海外規制動向を注視しつつ、2030年代半ばを目安に耐量子計算機暗号のアルゴリズムを利用可能な状態にすることが望ましい。
  • 移行への事前準備
    • 移行に向けた事前準備として、暗号利用箇所やアルゴリズムの棚卸しを実施し、定期的に管理する仕組みが必要であり、そのような仕組みを構築・運用するのに相当の期間とリソースを要するため、早期に着手することが望ましい。
    • 耐量子計算機暗号のアルゴリズムであっても将来的に脆弱性やシステム実装時の課題が発見される可能性があり、段階的な移行や柔軟に暗号切り替え可能な技術の実装を考慮すること(クリプト・アジリティを向上させること)が重要である。
    • 具体的には、移行のための基本事項は以下のように整理できる。
      • 暗号解読可能な量子コンピュータによる既存の暗号危殆化に関連するリスクに基づいて、移行対象の優先順位付けを行う。
      • 移行対象の詳細な把握のため、クリプト・インベントリを構築する。
      • 暗号危殆化状況に応じて安全かつ迅速に対応できるアーキテクチャを検討する。
      • 優先順位の高いものを中心に移行期限を設定し、期限超過の可能性も踏まえたリスク低減策も検討する。
  • ステークホルダーとの連携
    • 移行対応は、自組織単独で完結するものではなく、ベンダーや金融インフラ提供事業者、Fintech企業などと協働して検討することが重要である。
    • 金融業界においては、政府等とも密に情報連携し、業界としてのロードマップを策定し、共通する課題については協力・分担して対応していくことが望ましい。

~NEW~
金融庁 無登録で暗号資産交換業を行う者について(Bybit Fintech Limited)
  • 無登録で暗号資産交換業を行う者について、事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16.暗号資産交換業者関係Ⅲ-1-6(2)②に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
    • 業者名等:Bybit Fintech Limited
    • 代表者Ben Zhou
    • 所在地:ドバイ(2023年より)
    • 内容等:インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの
    • 備考:インターネット上で暗号資産取引を行っている「Bybit」を運営している。
      • ※上記は、インターネット上の情報に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地」は、現時点のものでない可能性があります。

~NEW~
金融庁 無登録で暗号資産交換業を行う者について(MEXC Global)
  • 無登録で暗号資産交換業を行う者について、事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16.暗号資産交換業者関係Ⅲ-1-6(2)②に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
    • 業者名等:MEXC Global
    • 代表者John Chen Ju
    • 所在地:シンガポール共和国
    • 内容等:インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの
    • 備考:インターネット上で暗号資産取引を行っている「MEXC」を運営している。
      • ※上記は、インターネット上の情報に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地」は、現時点のものでない可能性があります。

~NEW~
金融庁 無登録で暗号資産交換業を行う者について(Bitget Limited)
  • 無登録で暗号資産交換業を行う者について、事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16.暗号資産交換業者関係Ⅲ-1-6(2)②に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
    • 業者名等:Bitget Limited
    • 代表者Gracy Chen
    • 所在地:シンガポール共和国
    • 内容等:インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの
    • 備考:インターネット上で暗号資産取引を行っている「Bitget」を運営している。
      • ※上記は、インターネット上の情報に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地」は、現時点のものでない可能性があります。

~NEW~
金融庁 無登録で暗号資産交換業を行う者について(KuCoin)
  • 無登録で暗号資産交換業を行う者について、事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16.暗号資産交換業者関係Ⅲ-1-6(2)②に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
    • 業者名等:KuCoin
    • 代表者Johnny Lyu
    • 所在地:セーシェル共和国
    • 内容等:インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの
    • 備考:インターネット上で暗号資産取引を行っている「KuCoin」を運営している。
      • ※上記は、インターネット上の情報に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地」は、現時点のものでない可能性があります。

~NEW~
金融庁 無登録で暗号資産交換業を行う者について(Bitcastle LLC)
  • 無登録で暗号資産交換業を行う者について、事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16.暗号資産交換業者関係Ⅲ-1-6(2)②に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
    • 業者名等:Bitcastle LLC
    • 代表者 関根 義光
    • 所在地:Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines
    • 内容等:インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの
    • 備考:インターネット上で暗号資産取引を行っている「bitcastle」を運営している。
      • ※上記は、インターネット上の情報に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地」は、現時点のものでない可能性があります。

~NEW~
金融庁 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえた事業者支援の徹底等について
  • 官民の金融機関等におかれましては、累次にわたる要請等も踏まえ、事業者支援に着実に取り組んでいただいておりますことに感謝申し上げます。
  • 足元では、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進む中、物価高や人手不足等の影響により、依然として厳しい状況に置かれている事業者が数多く存在します。そのため、金融機関においては、資金需要の高まる年末、年度末に向けて、事業者の資金繰りに重大な支障が生じることのないよう、より一層の金融仲介機能の発揮が期待されます。加えて、事業者の経営課題が多様化する中、経営改善支援や事業再生支援、再チャレンジ支援等を先延ばしすることなく、事業者に寄り添いながら一歩先を見据えて取り組むことの必要性も、更に高まっていくと考えられます。
  • こうした中、政府においては、11月22日に「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を決定し、事業者の資金調達の円滑化等を図りつつ、その経営改善・事業再生・再チャレンジを支援するための各種施策を行っていくこととしたこと等を踏まえ、以下の事項について、改めて要請いたしますので、本日の「事業者支援の促進及び金融の円滑化に関する意見交換会」における要請事項等とあわせ、貴機関、貴協会会員金融機関等の経営層は勿論のこと、現場の第一線の職員等まで周知・徹底をお願いいたします。
  • 資金繰り支援
    • 事業者への資金繰り支援について、物価高や人手不足等といった足元の経営環境の変化がある中、資金需要の高まる年末、年度末を迎えることを踏まえ、改めて、中小企業や小規模・零細企業、中小企業組合はもとより、中堅・大企業等も含めた事業者の業況を積極的に把握し、資金繰りの相談に丁寧に対応するなど、引き続き、事業者に寄り添ったきめ細かな支援を徹底すること。
    • また、融資判断に当たっては、それぞれの事業者の現下の決算状況・借入状況や条件変更の有無等のみで機械的・硬直的に判断せず、事業の特性、各種支援施策の実施見込み等も踏まえ、経営改善につながるよう、丁寧かつ親身に対応すること。特に、各種補助金等の支給までの間に必要となる資金や、賃上げや生産性向上投資等の成長に要する資金等については、引き続き事業者の立場に立った柔軟な資金繰り支援を行うこと。
    • 日本政策金融公庫等においては、令和7年3月末まで申込期限が延長された「セーフティネット貸付(物価高騰対策)」等の活用を促進すること。
  • 条件変更、借換え
    • 既往債務の条件変更や借換え等について、引き続き、申込みを断念させるような対応を取らないことは勿論のこと、事業者に寄り添った迅速かつ柔軟な対応を継続すること。また、金利見直しの協議に際しては、金融機関が顧客企業に十分に説明を行うことはもとより、事業者の実情を踏まえ、必要に応じて適切な返済計画のアドバイスを行うこと。加えて、事業者の実情に応じて以下(1)から(3)までに掲げる施策も活用しつつ、その返済負担軽減を図ること。
      • (1)日本政策金融公庫等による「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等(本年12月末で申込終了)について、その用途の多くが借換えであることを踏まえて新たに措置する予定の「危機対応後経営安定貸付」
      • (2)経営改善・再生計画の策定を促した上で借換需要にも応える「経営改善サポート保証制度」について、「感染症対応型」の後継として新たに措置する予定の「経営改善・再生支援強化型」
      • (3)信用保証付融資の借換えに活用可能な、小規模事業者向けの「小口零細企業保証」(100%保証)や、認定経営革新等支援機関の支援がある場合に保証料を低減する「経営力強化保証」(80%保証)
  • 自然災害の被災者等への支援
    • 令和6年能登半島地震をはじめとする自然災害や新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅ローン等の既往債務の弁済が困難となった個人の生活や個人事業主の事業の再建に向け、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の活用も含め、被災した個人や個人事業主に寄り添った支援に努めること。
    • 同じく、災害等の影響を受けた事業者の資金繰り支援に際しては、以下(1)から(5)までに掲げる施策も活用しつつ、引き続き、その資金繰りに重大な支障が生じないよう、また、コロナ融資等の既往債務が負担となって新規資金調達が困難となる等のいわゆる二重債務問題の解消に資するよう、事業者に寄り添ったきめ細かい対応に努めること。
      1. 一般保証とは別枠での「セーフティネット保証4号」
      2. 一般保証及びセーフティネット保証とは別枠での「災害関係保証」
      3. 令和6年能登半島地震の被災地に限り申込期限を延長している「コロナ借換保証」
      4. 日本政策金融公庫等による「令和6年能登半島地震特別貸付」等(本年9月の「低気圧と前線による大雨に伴う災害」による追加被害を被った事業者の資金繰り支援にも活用可能)
      5. 「能登半島地震復興支援ファンド」
    • また、本年の令和6年能登半島地震の発生や「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」の発出を踏まえ、事業継続計画(BCP)の点検や見直しをはじめ、災害時への備えを着実に実施すること。
  • 経営支援
    • 物価高や人手不足への対応等、事業者の経営課題が多様化していることを踏まえつつ、資金繰り支援に留まらない、事業者の実情に応じた経営改善、事業再生支援、再チャレンジ支援等に早め早めに取り組むこと。その際、以下(1)から(6)までに掲げるような事項も踏まえて対応するとともに、必要に応じて中小企業活性化協議会、事業承継・引き継ぎ支援センター、よろず支援拠点等の中小企業支援機関に早期に相談するよう事業者に促すこと。
      • (1)「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の更なる活用に向けて、その趣旨・内容について、引き続き、営業現場を含めた一層の浸透・定着を図り、円滑な事業再生や廃業に向けた主体的な支援を講じること。その際、金融庁、財務局その他関係機関が提供する機会等も活用しながら、引き続き、地域における事業再生人材の育成や、弁護士等の専門家との連携強化等に努めること。
      • (2)再生可能性の高い中小企業の情報を年金事務所や税務署等の公租公課の徴収現場や金融機関等に共有することで、公租公課の適正な納付計画の策定、関係機関による処理方針や支援の判断・決定を促すことを通じて、公租公課の確実な納付と事業再生の両立を目指す仕組みとして本年6月に創設した「事業再生情報ネットワーク」について、引き続き、事業者等に対して必要な周知を行うとともに、本ネットワークを活用した柔軟な事業者支援に努めること。
      • (3)廃業手続の早期着手により保証人の手元に残せる資産が増加する可能性があること等を明確化した「廃業時における『経営者保証に関するガイドライン』の基本的考え方」の趣旨・内容について、引き続き、営業現場を含めた一層の浸透・定着を図るとともに、経営者等の個人破産の回避に向けて誠実に対応すること。加えて、意欲ある経営者等の円滑な再チャレンジに向けた資金繰り支援についても柔軟に対応すること。また、係る保証債務の整理の検討に際して、事業者の実情に応じて、新たに措置する予定の中小企業活性化協議会による再チャレンジ支援制度の活用を検討すること。
      • (4)事業者の抱える課題解決を先送りせず、早め早めの対応を促していく観点から、引き続き、実現可能性の高い抜本的な経営再建計画等の早期の策定や必要な見直しに向けて積極的に取り組むとともに、あわせて、係る計画の実現に向けたきめ細かい支援を講じること。
      • (5)本年2月より民間金融機関が中小企業に行う計画策定支援も時限的に補助の対象に追加した「早期経営改善計画策定支援事業」については、現場のニーズも踏まえ、係る時限措置の申込期限を令和7年1月から令和10年1月まで大幅に延長し、支援対象企業の要件も拡充することを予定しており、民間金融機関においては、こうした各種支援施策も活用しつつ、自身のコンサルティング機能を発揮して事業者の経営改善・再生支援に努めること。なお、足元では、「早期経営改善計画策定支援事業」を積極的に活用する金融機関において、信用保証付融資に関し、保証承諾時にプロパー融資が無い割合が低い、代位弁済率が低いといった傾向があることも踏まえ、利用実績の乏しい金融機関においてもその積極的な活用に向けて検討すること。
      • (6)民間金融機関においては、自らの規模・特性、顧客企業のニーズ等に応じて、成長段階における更なる飛躍が見込まれる顧客企業や事業承継が必要な顧客企業等に対し、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」(本年8月30日付改正、10月1日適用開始)を踏まえ、PMIを含むM&A支援について検討するとともに、実際に支援を行うに際しては、専門的な人材の内部育成や、ノウハウを持つ外部人材の採用、外部専門家・外部機関等との連携など、業務の健全かつ適切な運営の確保を念頭に置きつつ、所要の体制整備を図ること。その上で、顧客企業に対するM&A支援の一環として、例えば最終契約(株式譲渡契約等)締結に向けた交渉やリスク事項の説明等の支援を行うに当たっては、M&A成立後のトラブルを回避する観点から、「中小M&Aガイドライン」(本年8月30日に第3版へと改訂)も踏まえ、適切に対応すること。また、必要に応じて「事業承継・引継ぎ補助金」の積極的な活用も検討すること。
    • 加えて、売上や収益を向上させ持続的な成長軌道に乗るための支援を必要とする事業者等に対しては、地域経済の成長や雇用の拡大といった地域への裨益の観点や、以下(1)から(3)までに掲げるような事項も踏まえ、係る資金繰り支援とともに経営力強化に向けた支援を継続・強化するように努めること。
      • (1)民間金融機関においては、株式会社地域経済活性化支援機構(REVIC)が提供する、地域企業と大企業人材とのマッチングを行うためのプラットフォームである「レビキャリ」を有効に活用し、地域企業への経営人材の登用を推進することを通じて、その事業の維持・成長に向けた取組を後押しすること。
      • (2)日本政策金融公庫等による「新型コロナ対策資本性劣後ローン」の取扱終了後(令和7年2月末)、通常の資本性劣後ローンについて、成長資金を必要とする事業者を対象に追加する等の見直しを行う予定であり、過大な債務等に苦しむ事業者の財務基盤を強化し経営改善・再生を促すだけでなく、構造的な賃上げの実現に向けて省力化投資等に挑戦する事業者に対しての成長支援の手段として、積極的にその活用を検討すること。あわせて、官民金融機関においては、協調融資商品の組成拡大等に努めること。
      • (3)日本政策金融公庫等においては、「賃上げ貸付利率特例制度」により、従業員の賃上げに取り組もうとする事業者の金利負担を軽減することにより、その賃上げの継続を支援すること。
  • 経営者保証
    • 経営者保証に依存しない融資慣行の確立に向けて、令和4年12月23日付で政府より発出した要請文「個人保証に依存しない融資慣行の確立に向けた取組の促進」及び同日付で策定した「経営者保証改革プログラム」の趣旨・内容について、引き続き、営業現場を含めた一層の浸透・定着を図ること。また、民間金融機関においては、本年8月30日付で改正し10月1日に適用開始した「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」等を踏まえ、引き続き、M&A・事業承継など主たる株主等が変更になることを金融機関が把握した場合には、経営者保証の解除に向けた見直し及び事業者等への説明を着実に実施すること。こうした際、経営者保証に関する事業者等への説明・記録や、本部部署等における監査やモニタリング等の一層円滑かつ着実な実施、あるいは、信用保証協会との更なる連携強化等に向け、金融庁が作成する事例集も参照しながら、引き続き、必要な態勢整備を図ること。
    • 加えて、「個人保証に依存しない融資慣行の確立に向けた取組の促進」や「経営者保証改革プログラム」に基づく取組が金融機関や事業者の着実な行動変容につながっていることを踏まえ、係る行動変容を更に拡大していくべく、自身の経営資源の状況や事業者とのリレーション強化による裨益等に照らし合わせて、令和5年3月以前に締結したものも含む既往の経営者保証契約について、事業者からの問い合わせや、事業者に対する定期的な業況確認の機会等も活用しながら、対応可能な範囲で、監督指針に沿った説明や記録を行うこと。
    • また、信用保証付融資に関しては、信用保証協会と民間金融機関とが連携して、事業者のニーズに応じて、「事業者選択型経営者保証非提供制度」の活用を積極的に検討すること。
  • 他の金融機関や支援機関との連携
    • 自身のメイン先である事業者に対しては勿論のこと、コロナ禍において実質無利子・無担保融資により新たに取引先となった事業者や残高メイン先でなくなるなど融資シェアが低下した事業者等に対しても支援がおろそかなものとならないよう、自身の経営資源の状況等を踏まえつつ、他の金融機関や支援機関等と早期から密接に連携し、メイン・非メイン先の別や、既存顧客・新規顧客の別、プロパー融資・信用保証付融資の別等にかかわらず、事業者に寄り添った継続的な伴走支援に努めること。
    • また、今後、プロパー融資と信用保証付融資とを組み合わせた協調融資制度を新たに措置する予定であり、民間金融機関及び信用保証協会においては、事業者のニーズに応じて当該制度を積極的に活用することにより、民間金融機関によるプロパー融資の増加や金融仲介機能の一層の発揮を通じて、事業者の多岐にわたる経営課題に対応した資金需要に着実に応えていくこと。
  • 住宅ローン等
    • 住宅ローンやその他の個人ローンについて、丁寧な相談対応や顧客の状況、ニーズに応じた返済猶予等の条件変更の迅速かつ柔軟な対応を行い、生活・暮らしの支援に努めること。
  • 手形等のサイト短縮に取り組む事業者への支援
    • 令和6年11月から下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)における手形等(手形、一括決済方式又は電子記録債権をいう。以下同じ。)のサイト短縮に係る新たな指導基準の運用が開始されたが、手形等のサイトの短縮に向けてはサプライチェーン全体で取り組むことが重要であることを踏まえ、同法の対象とならない取引も含め、手形等のサイトの短縮に取り組む事業者に対し、きめ細かな資金繰り支援に努めること。
  • ALPS処理水放出の影響を受けた事業者への支援
    • ALPS処理水(多核種除去設備等により、トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準値を確実に下回るまで浄化した水をいう。)の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における水産物の輸入規制措置等の影響を受けて経営等に支障を来す輸出業者や水産加工業者、卸売業者等の事業者については、より一層のきめ細やかな資金繰り支援を徹底すべく、民間金融機関及び信用保証協会においては令和7年2月23日まで申込期限が延長された「セーフティネット保証2号」等の活用を、日本政策金融公庫等においては「セーフティネット貸付」等の活用を、それぞれ事業者の実情に応じて積極的に促進すること。

~NEW~
金融庁 金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第5回)議事次第
▼ 資料1 事務局説明資料
  • セーフハーバーに関する検討の方向性
    • 現行ガイドラインは、開示書類に記載すべき重要な事項のうちの将来情報が実際と乖離することとなった場合でも、一般的に合理的と考えられる範囲で具体的な説明が記載されている場合には、虚偽記載等の責任を負わないとの解釈を示したもの。
    • 他方、GHGのScope3排出量の開示では、会社のバリュー・チェーンの上流及び下流の主体から提供されたデータ、データプロバイダーから提供されるデータ、投融資に帰属する排出量(ファイナンスド・エミッション)等の企業の統制の及ばない第三者から取得した情報や見積りによる情報の開示が求められる。
    • 企業の積極的なサステナビリティ情報開示を促すためには、以上のような性格を有するScope3排出量に関する定量情報が事後的に誤りであることが発覚したとしても、
      • 統制の及ばない第三者から取得した情報を利用することの適切性(含:情報の入手経路の適切性)や、見積りの合理性について会社内部で適切な検討が行われたことが説明されている場合であって、
      • その開示の内容が一般に合理的と考えられる範囲のものである場合には、虚偽記載等の責任を負わないとすることが適当。
    • 以上の考え方については、ガイドラインを改正し、明確化することとする。
  • 確認書に関する検討の方向性
    • 確認書による確認の範囲は、有価証券報告書の記載内容全体に及んでいるものの、記載事項が限定的。
    • 前回の第4回WGでは、虚偽記載等に対する会社の責任の範囲の明確化の観点から、情報の入手経路、見積り等の適切性を検討し、評価するための社内の手続を有価証券報告書の記載事項とすることを提案。
    • 会社の代表者等が、かかる情報開示のための社内の手続について、例えば、
      • 開示手続を整備していること
      • 開示手続の実効性を確認したこと
        等、代表者等の役割と責任に関する事項を確認書の記載事項とすることで、情報開示に対する代表者等の責任の範囲の明確化を図ることが考えられる。
  • 保証制度の方向性(案)
    • 時価総額3兆円以上、1兆円以上、5,000憶円以上のそれぞれについて、保証制度導入から2年間は保証範囲をScope1・2、ガバナンス及びリスク管理とし、3年目以降は、国際動向等を踏まえて、本WGにおいて継続して検討することとしてはどうか。
    • 保証の担い手については、サステナビリティ保証業務を公正かつ的確に遂行するに足りる体制が整備されていることを条件に、監査法人に限定されないprofession-agnostic制度としてはどうか。
    • 保証業務実施者の保証の質を確保するための登録制度を導入(制度の円滑な導入のための仕組みも含む)することとしてはどうか。
    • 保証の質を確保するため、監査法人であるか、その他の保証業務提供者であるかにかかわらず、義務・責任、倫理・独立性など、制度上同等なものとすることが考えられるがどうか。
    • 質の高いサステナビリティ保証業務が提供されるための環境を整備するため、国際的な保証基準を参考にしつつ、我が国において保証基準を作成することとしてはどうか。
    • 監査法人であるか、その他の保証業務提供者であるかにかかわらず、検査監督、自主規制は同じものとすることが考えられるか。
  • ご議論いただきたい事項
    • サステナビリティ情報の開示における論点
      • サステナビリティ情報の虚偽記載等に対するセーフハーバーについて、引き続き、法律改正も含む検討をしていくことの必要性や検討すべき論点について、どう考えるか。
      • 確認書に関し、代表者等の役割と責任に関する事項を確認書の記載事項とすることで、情報開示に対する代表者等の責任の範囲の明確化を図るという方向性について、どう考えるか。
    • 保証制度について
      • 我が国の有価証券報告書におけるサステナビリティ保証制度について、17ページで示した「質の高い保証業務が提供されるために必要な環境整備」を前提に、21ページで示した「サステナビリティ保証制度のロードマップ」に沿った制度としていくことについてどう考えるか

~NEW~
警察庁 いわゆる「闇バイト」の危険性について
  • SNSやインターネットの掲示板には、仕事の内容を明らかにせずに著しく高額な報酬の支払いを示唆するなどして犯罪の実行者を募集する投稿が掲載されています。簡単に高収入を得られるなら、と応募して、強盗や詐欺といった犯罪に加担することとなり、逮捕された人が多くいます。絶対に手を出さないでください。
  • いわゆる「闇バイト」は犯罪実行者の募集です
    • 政府広報オンライン「そんなバイトないから!それ「バイト」ではなく犯罪です。」
    • 政府広報オンライン「『闇バイト』の真実 高額報酬をうたう犯罪実行役の募集#SNS #実行犯」
  • 犯罪実行者募集情報へ応募してしまった方へ
    • 自分自身や家族への脅迫が理由であっても強盗は凶悪な犯罪です。犯罪に関わってはいけません。勇気を持って抜け出し、すぐに警察に相談してください。警察は相談を受けたあなたやあなたの家族を確実に保護します。安心して、そして勇気をもって、今すぐ引き返してください
  • 犯罪実行者募集情報の特徴
    • 「高額」「即日即金」「ホワイト案件」等の「楽で、簡単、高収入」であることを強調する求人情報には注意してください。また、シグナルやテレグラムといった匿名性の高いアプリに誘導されたりする場合は犯罪に関わる危険性が大です。
    • 世の中にはそんな上手い話はありません。怪しいかもしれない、と迷ったら、「必要なお金が貯まるまで」「一回だけなら大丈夫」などと一人で判断せずに、家族等周囲の人や警察に相談しましょう。
  • 犯罪実行者募集情報に応募している人へ(相談事例)
    • 犯罪グループは、約束の報酬を元から支払うつもりはなく、応募者は「使い捨て」要員です。勇気を持って引き返し、警察に相談した事例を紹介します。
  • 事例集「犯罪実行者募集の実態」
    • 少年が犯罪実行者募集情報への応募をきっかけに犯行グループに使い捨てにされた挙げ句、検挙されるまでの実態等について事例集を取りまとめました。
    • 広報啓発の場において、そのまま活用していただけることを念頭に作成しております。是非、ご活用ください。
  • 相談窓口
    • 犯罪実行者募集情報に申し込んでしまった、抜け出したいのに抜け出せない方へ
      • 警察相談ダイヤル#9110又はお近くの警察署までご相談ください。また、都道府県警察本部では少年相談窓口を開設しています。
    • 犯罪実行者募集情報の投稿を見つけた方へ
      • 警察署又は警察庁が業務委託を行う インターネット・ホットラインセンターまで通報してください。

~NEW~
警察庁 犯罪収益移転危険度調査書
▼ 【概要版】
  • 我が国の環境
    1. 刑法犯認知件数
      • 刑法犯認知件数の総数70万3,351件※2年連続増加・コロナ前の水準に接近
      • 財産犯の被害額 約2,519億円(前年比+56.7%)
      • うち、詐欺の被害額 約1,626億円(前年比+85.4%)※インターネットを利用した詐欺の増加が寄与
    2. フィッシングの状況
      • フィッシング報告件数119万6,390件(前年比+22万7,558件、過去最多)
      • クレジットカード事業者・EC事業者をかたるものが多い
    3. インターネットバンキングに係る不正送金事犯の状況
      • 発生件数5,578件 被害額 約87.3億円(それぞれ過去最多)
      • 被害者の大部分は個人、うち40~60歳代が約6割
      • 手口の内訳 電子メールによる誘導:53%、SMSによる誘導:21%
      • 不正送金額の5割以上が暗号資産交換業者の金融機関口座に送金
    4. クレジットカード不正利用の情勢
      • 被害額540.9億円※統計を取り始めた平成9年以降で最悪
    5. ランサムウェアの状況
      • 警察庁に報告された被害件数197件※引き続き高い水準で推移
      • 二重恐喝(ダブルエクストーション)による被害が多い
      • 暗号資産による対価の要求が多い
      • 企業・団体等の規模や業種を問わず被害が発生
  • マネー・ローンダリング事犯等の分析
    • マネー・ローンダリング事犯の検挙事件数 909件 前年比183件増加
    • 犯罪収益が、犯罪組織の維持・拡大や将来の犯罪活動への投資等に利用されることを防止するために、剥奪することが重要
  • 暴力団
    • 依然として大きな脅威として存在
    • 暴力団構成員等のマネー・ローンダリング事犯検挙事件数57件(全体の6.3%)【令和5年】
    • 資金獲得活動の特徴
      • 詐欺による資金獲得活動が定着化
      • 主導的な立場で特殊詐欺に深く関与
      • 金融業・建設業・労働者派遣事業・風俗営業等、多種多様な資金獲得活動
    • マネー・ローンダリング事犯の検挙状況の分析
      • 前提犯罪別では、詐欺・電子計算機使用詐欺・窃盗が多い
      • 犯罪収益の合計金額は約13億9,000万円(金額換算できるものに限る)
      • 他の主体と比較して、どの商品・サービスも介さずに現金で受け取るものが多い
      • 内国為替取引では、関係が近い者(知人・家族)の名義の口座を使うことが半数近い
  • 匿名・流動型犯罪グループ
    • 特殊詐欺に限らずより広い資金獲得活動を行う主体として、主体の範囲を拡大
    • 特徴
      • 中核的人物の匿名化と犯罪実行者の流動化
      • 多様な資金獲得活動と犯罪収益の還流
    • 資金獲得犯罪
      • 特殊詐欺
      • SNS型投資・ロマンス詐欺
      • 強盗・窃盗等(組織的窃盗)
      • 繁華街・歓楽街における資金獲得活動
      • オンラインカジノに係る賭博事犯
      • 悪質なリフォーム業者による詐欺・特定商取引事犯
      • 薬物事犯等
    • マネー・ローンダリング
      • 特殊詐欺では、外国の犯行拠点・外国口座の経由・キャッシュ・クーリエによる犯罪収益の外国への移転の実態あり
      • 犯罪収益が最終的に行き着く先は中核的人物
  • 来日外国人犯罪グループ
    • 外国人が関与する犯罪は、法制度や取引システムの異なる他国に犯罪収益が移転して追跡が困難
    • 外国の指示役からの指示により国内の実行犯が組織的に犯罪を敢行し、犯罪収益を外国に移転
    • 来日外国人のマネー・ローンダリング事犯検挙事件数96件(全体の10.6%)【令和5年】
    • マネー・ローンダリング事犯の検挙状況の分析
      • 国籍等別では、中国・ベトナムが多い(中国が半数近く)
      • 前提犯罪別では、詐欺・窃盗・入管法違反の順で多い
      • 取引等別では、内国為替・クレジットカード・前払式支払手段の順で多い
      • 預貯金口座が使用されたマネー・ローンダリング事犯の5割超が、外国人名義の架空・他人名義口座を使用
    • 来日外国人犯罪をめぐる昨今の犯罪情勢
      • 来日外国人犯罪の検挙状況 件数・人員共に増加(令和5年)
      • 財産犯の被害額 約32億4,000万円(前年比+13億4,000万円)
      • 来日ベトナム人
        • 前提犯罪別検挙状況 詐欺30.2% 窃盗19.8% 入管法違反14.6%
        • 知能犯が増加傾向 携帯電話機販売代理店における携帯電話機詐欺事案等の発生も多数認められる
        • SNSを通じた口座売買が多発傾向 口座売買組織の存在も明らか
      • 来日中国人
        • 刑法犯検挙状況 窃盗犯48.8% 知能犯19.8% 粗暴犯15.8%
        • 前提犯罪別検挙状況 窃盗 41.8% 詐欺 39.2% 電子計算機使用詐欺10.5%
        • 中国人犯罪組織は、地縁・血縁等を利用、稼働先の同僚を誘ってグループを形成
        • 中国人犯罪組織がSNS等で在留者をリクルートし、犯罪の一部を担わせる例も散見
  • 前提犯罪
    • 死刑又は無期若しくは長期4年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪
    • 組織的犯罪処罰法の別表第1又は別表第2に掲げる罪
    • 麻薬特例法に掲げる薬物犯罪
    • マネー・ローンダリング等の脅威
    • 前提犯罪の種類によって、生み出される犯罪収益の規模・マネー・ローンダリング事犯との関連性、悪用される取引の状況、組織的な犯罪を助長する危険、健全な経済活動に与える影響等は異なる
    • 詐欺・窃盗で全体の約7割
    • 電子計算機使用詐欺が増加傾向
  • 疑わしい取引の届出を行う際の着眼点
    • 取引パターンに関するもの
      • 口座開設後における口座の目的に合致しない即時の高額又は低額取引
      • 口座を空にするための、入金後即時の現金引き出し又は多額の送金
      • 口座名義人の経済的プロフィールと合致しない頻繁で多額の取引
      • 高リスク国・地域との間の資金移動
      • 最近設立された企業又は主な事業内容が受取人の行動と一致しない企業との間における頻繁かつ大規模な取引
      • 少額の支払が正常に完了した後、すぐに同じ受取人への高額支払が継続して行われる取引
      • ギフトカードの購入と思われる頻繁又は多額の端数のない金額での購入
      • 口座番号と名義人の不一致
    • 取引指示に関するもの
      • 顧客が取引先への支払に使用したことのない口座への支払に成功した直後、追加の支払を要求する取引
      • 一見して適正な取引指示であるが、過去に確認された取引指示とは異なる言語、タイミング又は金額が含まれているもの
      • 取引指示に、取引依頼を緊急、秘密又は機密と指定する目印、表現又は文言が含まれているもの
      • 顧客が、取引を正当化するために、不適切な形式のメッセージや電子メールを提示するもの
      • 取引指示書は既知の受取人への支払を示しているが、受取人の口座情報が以前使用していたものと異なっているもの
      • 取引の説明にある受取人と被仕向銀行が把握している口座名義人の名前が一致しないもの
      • 金融に関する専門知識を持たない者が、投資や金融商品に関連する支払を理由とする企業(多くの場合が、高リスク国・地域に設立された企業)のために依頼した送金
      • 口座の事業名・会社名と一致しない相手先が、多額の資金を国際的に移動させるための隠れ蓑みのとなる可能性があるもの
      • 情報端末のタイムゾーンの不一致による取引
    • 口座名義人/アカウントユーザーに関するもの
      • 口座名義人が、CDD*1チェックを通過する意思がない又は通過できないもの
      • 口座名義人が自分の口座の資金の出所を知らない又は他人のために取引していると主張しているもの
      • 外国語の表現や用語を使用して法人名又は個人事業主名を頻繁に変更しているもの
      • 顧客が、取引や関係の性質、対象、金額又は目的について不十分な知識であることが示されるか、非現実的又は一貫性のない説明を行うことで、顧客が運び屋として行動しているのではないかと疑われるもの
      • 身分証明書(住所、電話番号、電子メール等)の共有、改ざん等を行い、身分を隠そうとしているもの
      • 口座開設後、連絡先、電話番号、電子メールアドレス等を頻繁に変更するもの
      • アカウント所有者の名前と互換性がないと思われる電子メールアドレス又は複数のアカウントでみられる類似した電子メールアドレスのパターン
      • 他のアカウントとの資格の共有等、顧客情報の特定事項の不規則性
      • オンライン上の異常な行動(入力のためらい、入力の遅れ、複数のログイン失敗等)
      • 国内で活動しなくなったと予想される口座(留学終了時に売却した留学生の口座等)
      • 高リスク国・地域から発信されたIPアドレス又はGPS座標
      • ユーザーのIPアドレス等を隠す可能性のあるホスティング会社の使用
      • 1つのオンラインアカウントに関連付けられた複数のIPアドレス
      • 1つのIPアドレスが、様々なアカウント所有者の複数のアカウントに関連付けられるもの
      • TeamViewer等のアプリケーションで使用されるコンピューターポートを介したアカウントへのリモートデスクトップ接続
      • ボットによる制御の可能性を示唆する過度に素早いキー入力やナビゲーションで操作されたアカウント
      • 顧客又は取引相手に関して重大なネガティブニュースが存在するもの
      • 通信機関又はその他の不正データベースからの不正報告書
      • 電信送金のリコール要求の有無
      • 取引に関与する人物について、FIUやLEAsから提供された不利な情報の有無
    • 暗号資産取引に関するもの
      • アンホステッド・ウォレット、ダークネットマーケットプレイス、ランサムウェアグループ、カジノサイト等に関連するアドレスに、大量若しくは高頻度又は低額相当の暗号資産を送受信するもの
      • 暗号資産や暗号資産に変換された資金の出所を証明する資料がないもの
      • ダークウェブ上の違法行為に関連する暗号資産ウォレットへの暗号資産の移転
      • 複数の種類の暗号資産を含む取引
      • P2Pプラットフォームに関連する暗号資産ウォレットからの暗号資産の異常な取引
  • サイバー関連詐欺(CEF)による犯罪収益の流れ
    • 令和5年(2023年)11月、FATF、エグモント・グループ、ICPOがレポートを公表
      • CEF(Cyber Enabled Fraud)の分類
        • ビジネスメール詐欺(BEC詐欺)
        • フィッシング詐欺
        • ソーシャルメディア・携帯電話を利用したなりすまし詐欺
        • オンライン取引/取引プラットフォーム詐欺
        • オンラインロマンス詐欺
        • 雇用詐欺
      • CEFの特徴
        • 国際的な組織犯罪として拡大
        • 犯罪組織は、犯罪ごとの専門分野に特化したサブグループにより構成
      • マネー・ローンダリングの特徴
        • 犯罪収益は国外に移転された後、他国の金融システムを通じてさらにローンダリングされる可能性あり
        • キャッシュレス化とデジタル化が進んでいる地域では、マネー・ローンダリングリスクに対して脆弱となる
        • 犯罪収益は、口座ネットワークを通じて迅速にローンダリングされる
        • 口座ネットワークは、複数の国境や金融機関にまたがる複雑なもので、法人・個人共に関与している
        • 個人のマネーミュールは、故意にマネー・ローンダリングに加担することもあれば、だまされて無意識に加担していることもある
        • 被害者がだまされて、犯罪収益の運び屋になることもある
        • 暗号資産関連では、アンホステッド・ウォレット、P2P取引、ピールチェーン等の方法が組み合わせて使用される
  • マネー・ローンダリングに悪用された主な取引等
    • 預金取扱金融機関が取り扱う商品・サービス(内国為替取引・現金取引・預金取引)が大半を占める
    • 迅速・確実な資金移動が可能な内国為替取引を通じて、架空・他人名義口座に犯罪収益を振り込ませる事例が多い
    • 近年のクレジットカード不正利用の大幅な増加に応じて、悪用された件数も増加
    • 決済手段の多様化を受けて悪用される取引に広がり(前払式支払手段・暗号資産・資金移動サービス等)
    • 特定事業者の商品・サービスを利用せずにマネー・ローンダリングを行う事例も多くみられる(例)空き部屋・宅配ボックスに郵送させて他人になりすまして受け取る特殊詐欺で得た犯罪収益をコインロッカーに隠匿
  • 疑わしい取引の届け出 活用事例
    • マネー・ローンダリング等対策への意識の向上に伴い、通知件数は増加・内容も充実
    • 届け出られた疑わしい取引の届出に関する情報が捜査等に有効活用されていることをフィードバックし、疑わしい取引の届出に関する理解と取組を促進するために記載
    • 法執行機関が把握した最近の犯罪事例・傾向等を記載
  • 非対面取引(危険度が高い)
    • マネー・ローンダリング等に悪用される固有の危険性
      • 取引の相手方と直に対面せずに行う取引
      • 対面取引と比べて相手方に関する情報が制限
      • 情報通信技術の発展・社会情勢等を背景にインターネット等を通じた非対面取引が拡大
      • 本人確認書類・本人特定事項の偽装、他人へのなりすまし、口座・アカウントの譲渡が容易になる
    • 危険度の評価
      • 特定事業者は、取引の相手方や本人確認書類を直接観察することができないことから、本人確認の精度が低下
      • 対面取引に比べて、本人確認書類の偽変造等により本人特定事項を偽り、又は架空の人物や他人になりすますことが容易
      • 本人確認完了後に、本人以外の第三者が取引を行うことも、対面取引に比べて容易
  • 現金取引(危険度が高い)
    • マネー・ローンダリング等に悪用される固有の危険性
      • 匿名性が高く、資金の流れが追跡されにくい
      • 特定事業者が提供する商品・サービスの脆弱性に加え、現金の流動性等の特徴がマネー・ローンダリング等に悪用され得る
      • 我が国では、現金流通残高が他国に比べて高い。キャッシュレス決済比率は堅調に上昇
    • 危険度の評価
      • 流動性及び匿名性が高く、犯罪収益の流れの解明が困難
      • 実際、現金取引を通じてマネー・ローンダリングを行った事例が多数存在
  • 外国との取引(危険度が高い)
    • マネー・ローンダリング等に悪用される固有の危険性
      • 我が国は、世界有数の国際金融市場として相当額の取引が行われている
      • ノミニー制度等、国により法制度や取引システムが異なる。自国の監視・監督が他国まで及ばない
      • 貿易取引を仮装することで犯罪収益を移転することができる
      • 特殊詐欺犯行グループにより、キャッシュ・クーリエ、暗号資産の外国への移転、外国口座の経由等により犯罪収益が外国に移転されている実態がある
    • 危険度の評価
      • 国内取引に比べて移転された資金の追跡が困難
      • 実際、外国との取引を通じてマネー・ローンダリングを行った事例が多数存在
      • 匿名・流動型犯罪グループ等が得た犯罪収益が外国に還流される危険性がある
    • 危険度が高い取引
      • 適切なマネー・ローンダリング等対策が執られていない国・地域との取引
      • 多額の現金を原資とする外国送金取引
      • 外国送金に際してその目的や原資について顧客が虚偽の疑いがある情報等を提供する取引
  • 令和3年から令和5年までの間に、外国との取引が悪用されたマネー・ローンダリング事犯については、次のものがある。
    • 米国、ヨーロッパ等において敢行した詐欺(ビジネスメール詐欺(BEC)等)による詐取金を我が国の銀行に開設した口座に送金させた上で、口座名義人である日本人が、送金理由について「オフィス用品」と説明した上、虚偽のインボイス書類を提出して、正当な取引による送金であるかのように装って当該詐取金を引き出した。
    • SNS型ロマンス詐欺によって得た詐取金を架空・他人名義口座に振り込ませた上、送金理由について「友人への生活費」等と虚偽の説明をし、正当な外国送金であるかのように装って、犯行グループが開設した外国の銀行口座に送金した。
    • 詐取金を外国送金する際、関係書類の送金理由欄に虚偽の送金理由を記載した上、これを証明する資料として実際には行っていないカカオ豆の輸入に関する虚偽のインボイス書類を提出するなどして正規の商取引を装い、外国の銀行に開設された犯人名義口座へ送金した。
    • 外国で発生した詐欺の被害者(外国人)が、自身の勤務先名義の口座から多数の外国にある口座へ送金を繰り返すことでお金をだまし取られていた中、日本国内の入金口座を管理する犯人が、正規の貿易取引(コンピューター機器の輸出)による輸出前受金を装って、同人が管理する法人名義口座で入金を受けた。
  • 外国との取引における国境を越えた決済手段の多様化と、送金の透明性をめぐるFATF勧告16の改訂検討について
    • IT技術の発展によって決済手段は多様化している。外国との取引においても、銀行による外国送金以外に、資金移動業者等のサービスを活用することで外国に資金を移転することができる。また、クレジットカード、デビットカード等のカード決済により外国で現金同等物を購入することで、実質的に資金を移転することも可能である。さらに、暗号資産のように、国境を越えて瞬時に移転が行われるものもある。外国に資金を移転する手段は様々であるが、マネー・ローンダリング等を行おうとするものは、資金の移動や取引の監視が不十分である、取引の透明性が低いといった事業者や商品・サービスの脆弱性を悪用する。
    • FSB(金融安定理事会)は、令和2年(2020年)10月に「クロスボーダー送金の改善に向けたG20ロードマップ」を公表した。G20及びFSBのクロスボーダー送金への主な問題意識は、「より迅速に、安価で、透明性の高い、包摂的な」(「faster, cheaper, more transparent and more inclusive」)送金サービスの追求にある。
    • FATFにおいても、問題意識を共有し、マネー・ローンダリング等対策向上の観点から、クロスボーダー送金の改善に向けたFATF勧告16(以下「勧告16」という。)の改訂に取り組んでいる。
    • 勧告16は、犯罪者やテロリスト等が電信送金による資金移転等を行うことを防止すること、仕向・中継・被仕向金融機関、法執行機関等が、クロスボーダー送金の依頼人、送金人及び受取人の情報等の送金情報へのアクセスを可能とすることで、不正取引の検知等を目指すものであり、平成13年(2001年)に発生した米国での9.11同時多発テロ事件へのFATFによる対応であるFATF特別勧告によって策定された。
    • 勧告16改訂の目的は、決済手段や決済事業者の多様化といった様々な変化に対応すること、FATF基準の原則である競争条件の公平性“same activity, same risk, same rules”を確保すること、マネー・ローンダリング等に係る規制の抜け穴を防ぎつつ、犯罪者やテロリストによるクロスボーダー送金システムの悪用を阻止すること等にある。
    • 勧告16の改訂は、主に以下の観点から検討されている。
      • 決済ビジネスモデルの変化を踏まえた、一連のクロスボーダー送金における各主体の義務の明確化
      • 電信送金の電文フォーマットISO20022への移行を踏まえた、送金人・受取人情報の内容及び質の改善
      • カード(クレジット、デビット及びプリペイド)決済における勧告16適用の見直し(一定の閾値以上の現金同等物の購入及び現金引き出しに係る取引等)
    • 競争条件の公平性確保や、マネー・ローンダリング等対策における抜け穴を防ぐことは、クロスボーダー送金の透明性向上に資するものであるが、一方で、スピード向上やコスト削減、金融包摂といった他の政策目的の実現、金融機関等への影響や副作用への対応等が課題となる。
    • FATFでは、令和6年(2024年)2月から5月までに、勧告16の改訂案に係る市中協議を行ったところ、今後も民間事業者と対話等を行いながら、勧告16の改訂最終化に取り組むとしている。
  • 国・地域
    • 危険度を高める要因
      • FATFは、マネー・ローンダリング等への対策上の欠陥があり、欠陥への対応に顕著な進展がみられず、又は欠陥に対処するために策定したアクションプランに沿った取組がみられない国・地域を特定
      • 加盟国・地域に対し、当該欠陥に関連する危険に留意してマネー・ローンダリング等への対策を講ずるよう要請→行動要請対象の高リスク国・地域は、いわゆる「ブラックリスト」として公表
    • 危険度の評価 危険度が特に高い
      • 北朝鮮 平成23年(2011年)2月から継続して、北朝鮮から生じる継続的かつ重大なマネー・ローンダリング等の危険から国際金融システムを保護するため、加盟国等に対して、対抗措置の適用を要請
      • イラン 令和2年(2020年)2月から、イランが国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約及びテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約を締結するための国内担保法をFATF基準に沿って整備していないことに鑑み、イランへの対抗措置の一時停止を完全に解除し、加盟国等に対し対抗措置の適用を要請
    • 危険度の評価 危険度が高い
      • ミャンマー 令和4年(2022年)10月から、ミャンマーが資金洗浄・テロ資金供与対策上、重大な欠陥への対処が進展していないこと等を踏まえ、加盟国等に対し、ミャンマーから生ずるリスクに見合った厳格な顧客管理措置の適用を要請
  • 暴力団等(危険度が高い)
    • マネー・ローンダリング等に悪用される固有の危険性
      • 時代の変化に応じて様々な資金獲得犯罪を行っている
      • 覚醒剤の密売・賭博・みかじめ料の徴収・窃盗・特殊詐欺・各種公的給付制度を悪用した詐欺 等
      • 犯罪収益の追跡を困難にさせるほか、課税・没収等の対象となったり、犯罪収益に起因して検挙されたりする事態を回避する目的でマネー・ローンダリングを行う
      • 犯罪収益は、組織の維持・強化に利用されるとともに、合法的な経済活動に介入するための資金として利用される
    • 危険度の評価
      • 暴力団等にとってマネー・ローンダリングは不可欠であり、暴力団等によって行われている実態がある
      • 組織実態を隠蔽しながら一般社会で資金獲得活動を活発化している
      • 匿名・流動型犯罪グループが暴力団と共存共栄しながら違法な資金獲得活動を活発化している
      • 取引に際しては、直接的な相手方だけでなく、実質的な相手方も十分に確認を行う必要がある
  • 国際テロリスト(イスラム過激派等)(危険度が高い)
    • 国際テロ情勢
      • 各国でイスラム過激派に関係するとみられるテロ事件が発生。国際テロを取り巻く情勢は、依然として厳しい
      • 現在まで、日本国内で、国連安保理が指定するテロリストによるテロ行為は確認されていない
      • 国内で、イスラム過激派等の過激思想に影響を受けた者によるテロが発生する可能性は否定できない
    • テロ資金供与の特徴
      • テロ資金供与 テロ組織による犯罪行為・外国人戦闘員に対する家族等からの金銭的支援・団体、企業等による合法的な取引を装って得られる
      • テロ資金供与に関する取引 テロ組織の支配地域内に所在する金融機関への国際送金等によって行われる
      • テロ資金の提供先 イラク、シリア、ソマリア等。これらの国へ直接送金せずに、トルコ等の周辺国を中継する例がある
    • 危険度の評価
      • 国内でテロ、テロ資金供与の事例がない場合でも、テロ資金供与リスクが低いと結論付けることはできない
      • 国内で資金が収集され、外国に送金される可能性を排除すべきではない
    • 日本における懸念
      • イスラム過激派等の外国人コミュニティへの潜伏と悪用
      • 外国人戦闘員による資金調達
      • 紛争地域に渡航する者
      • 国内団体・企業等による合法的な取引の偽装
      • 特定事業者の監視を免れて商品・サービス(暗号資産の移転を含む)を悪用
  • 非営利団体のテロ資金供与への悪用リスク
    • FATFは、非営利団体が、テロリスト等に悪用されることを防ぐよう加盟国に要請
      • 非営利団体の脆弱性
        • 社会的な信頼があり様々な資金源を利用
        • 現金を集中的に取り扱う
        • テロ地域やその周辺で金融取引の枠組みを提供
        • 資金の調達者と支出者が異なる場合があり、使途先が不透明になり得る
      • 危険度の評価
        • 国内で非営利団体がテロ資金供与に悪用された事例なし
        • 外国で活動する非営利団体も限定的
        • 国内の非営利団体がテロ資金供与に悪用されるリスクは総合的に低い
      • 危険度の評価
        • 国内で非営利団体がテロ資金供与に悪用された事例なし
        • 外国で活動する非営利団体も限定的
        • 国内の非営利団体がテロ資金供与に悪用されるリスクは総合的に低い
      • 危険度が高まる非営利団体
        • テロ地域やその周辺で活動する
        • 相当量の資金を取り扱い、外国送金を行う
        • 眠状態等、法人としての実体が不透明
  • 非居住者(危険度が高い)
    • 危険度を高める要因
      • 一般的に、顧客管理措置は居住者と比べて制約的
      • 本人確認書類又は補完書類は外国政府等が発行するもので、真偽を見極めるための知見を有していない
    • 危険度の評価
      • 非居住者との取引は、非対面で行われる場合・外国政府等が発行する本人確認書類等が用いられる場合、匿名性が高まり、資金の追跡が一層困難となる
  • 外国の重要な公的地位を有する者(危険度が高い)
    • 危険度を高める要因
      • マネー・ローンダリング等に悪用し得る地位や影響力を有する
      • 本人特定事項等の把握が制限される
      • 汚職対策に関する規制が国ごとに異なる
  • 法人(実質的支配者が不透明な法人等)(危険度が高い)
    • マネー・ローンダリング等に悪用される固有の危険性
      • 自然人とは異なる法人固有の特性(構造上・取引上・会社形態別)がある
      • 法人特有の権利・支配関係下に財産を置くことで、帰属主体が不明確となり、犯罪収益の追跡が困難
      • 合法的な事業収益に犯罪収益を混在させることで、違法な収益の出所を不透明にする
      • レンタルオフィス等のサービスを利用することで、架空又は誇張された外観を作出することが可能
      • オフショア金融センターと呼ばれる国・地域で実体のない法人が設立され、犯罪収益の隠匿等に悪用される危険性
      • 犯罪組織によって反復継続して実行され、多額の収益を生み出す犯罪において、実体のない又は実態の不透明な法人が悪用されており、さらに、犯罪組織が支配する法人名義口座が、犯罪収益の隠匿先や犯罪収益を経由させるトンネル口座として悪用されている。
      • 令和6年中には、報酬目的で実体のない法人の代表者となる者をSNS等で募り、方法を指南した上で法人の設立及び法人名義口座の開設をさせ、同法人名義口座を利用して犯罪収益をマネー・ローンダリングしたとして、犯罪グループのメンバーを検挙している。同犯罪グループについては、収納代行業を自称し、約500の実体のない法人と約4,000の法人名義口座を組織的に管理して、他の犯罪グループが実行した特殊詐欺、SNS型投資詐欺、オンラインカジノ等による犯罪収益のマネー・ローンダリングを請け負っていた実態が明らかになっている。
    • 疑わしい取引の届け出
      • 役員や法人に関連する口座名義人が暴力団等であることが判明した。
      • 法人の代表者が外国人でありながら、代表者の在留資格に就労制限がある。
      • 登記された事業目的に関連のないものが多数含まれており、かつ代表の住所地及び法人の所在地において、事業実態が確認できない。
      • 取引申込時に、会社代表及び住所の変更が判明したため、株主名簿、定款等の提出を求めるも資料提出を拒まれ、実質的支配者が不透明である。
      • 登記住所や申告された電話番号を確認するも、事務所や店舗が存在しない又は電話がつながらない。
      • 同一の住所地に多数の法人を登記しており、事業実態も不明でペーパーカンパニー等であることが疑われる。
      • 実質的に休眠会社でありながら、口座の動きが頻繁で、不明瞭な現金の入出金がみられる。
      • 法人による取引であるにもかかわらず、合理的な理由なしに個人名義の口座を使用している。
      • 入金した資金を代表者が同一の他法人に即時全額送金するなど、トンネル口座としての悪用が疑われる。
      • 口座開設してから短期間に連続して登記住所を移転するほか、代表者が頻繁に変更され実質的支配者が不透明となっている。
      • 事業内容に関し、代表者が明確な説明をすることができず、第三者が交渉窓口に立ち実質的支配者に疑義がある。
      • 暗号資産交換業者のアカウントに突如高額の取引が発生し、また、ログインに必要なIDやパスワード等の情報を共有して複数の端末を使用している動きがみられる。
    • 危険度の評価
      • 法人固有の特性から、犯罪収益を容易に隠蔽することができる
      • 実際、近年では意図的に法人固有の特性を悪用しているとみられるマネー・ローンダリング事例が存在
      • 令和6年中、報酬名目で実体のない法人の代表者となる者をSNSで募集し、方法を指南した上で法人設立・法人口座開設をさせ、同口座を利用してマネー・ローンダリングしたとして、犯罪グループのメンバーを検挙(組織的に約500法人・4,000口座を管理)
      • 特に実質的支配者が不透明な法人との取引は、資金の追跡が極めて困難(FATFの指摘)
  • 商品・サービスの特に危険度の高い脆弱性
    • 匿名性
      • 現金取引による原資の匿名性
      • インターネット空間における非対面取引の匿名性及び架空の外観作出による匿名性
    • 移転性
      • 資金・第三者への権利(所有権、受益権等)の移転の容易性(権利主体の移転)
    • 広範性
      • 外国との取引を含め、移転の相手方の地理的・属性的な広範性
    • 変換性
      • 現金から他の権利・商品への変換又は財産的価値の高い商品から現金への変換による原資の変換性
    • 複雑性
      • 高度・複雑な取引形態における追跡の困難性
  • 他の業態よりも相対的に危険度が高い取引
    • 預金取扱金融機関が取り扱う商品・サービス、資金移動サービス、暗号資産、電子決済手段(相対的に危険度が高いと見込まれる)
  • 危険度が認められる取引
    • 保険、投資、信託、金銭貸付、外貨両替、ファイナンスリース、クレジットカード、不動産、宝石・貴金属、郵便物受取サービス、電話受付代行、電話転送サービス、法律・会計関係サービス
  • 預金取扱金融機関が取り扱う商品・サービス(他の業態よりも相対的に危険度が高い)
    • 預金口座・・・安全かつ確実な資金管理が可能
    • 預金取引・・・時間・場所を問わず容易に資金の準備・保管が可能
    • 為替取引・・・迅速かつ確実に隔地間や多数の者との間で資金の移動が可能
    • 貸金庫・・・秘匿性を維持した上で資産の安全な保管が可能
    • 手形・小切手・・・確実な換金性・運搬容易性に優れる
    • 架空・他人名義口座が悪用されている状況
    • より一層危険度が高まる取引
    • 匿名又は架空名義・借名・偽名による取引
    • 多数の者が行う取引
    • 高頻度で行われる取引 多額の送金・入出金が行われる取引
    • 通常は資金の動きがない口座に、突発的に多額の入出金が行われる取引
    • 顧客の取引目的又は職業若しくは事業内容等に照らし、不自然な態様・頻度で送金や入出金が行われる取引
    • 多数の口座を保有している顧客の口座を使用した入出金が行われる取引
  • 資金移動業者が取り扱う資金移動サービス(他の業態よりも相対的に危険度が高い)
    • 業務の特性(為替取引を業として営むこと、資金移転の容易性・広範性・匿名性)
    • 外国の多数の国へ送金が可能なサービスの存在
    • 高額の為替取引が可能な第一種資金移動業の存在
    • 預金取扱金融機関が取り扱うサービスからの代替性
    • 資金移動業における年間送金件数・取扱金額が増加
  • 電子決済手段等取引業者が取り扱う電子決済手段(他の業態よりも相対的に危険度が高い)
    • 暗号資産と同様の特性(利用者の匿名性が高い・移転が国境を越えて瞬時に行われる)
    • 暗号資産よりも価値が安定
    • 将来的には幅広い分野で送金・決済手段として用いられる可能性あり
    • 電子決済手段を取り巻く環境に応じて、危険度も急激に変化する可能性あり
  • 暗号資産交換業者が取り扱う暗号資産(他の業態よりも相対的に危険度が高い)
    • 利用者の匿名性が高い・移転が国境を越えて瞬時に行われる
    • 暗号資産に対する規制を未導入又は不十分な国の暗号資産交換業者が悪用された場合、移転の追跡が困難
    • 預金取扱金融機関が取り扱う商品・サービスと暗号資産取引を組み合わせるマネー・ローンダリング事例の存在
    • 世界規模で拡大し、取り巻く環境も急激に変化
  • 暗号資産をめぐる国際的動向等について
    • FATFは、令和元年(2019年)6月に暗号資産・暗号資産交換業者に関するFATF勧告(勧告15)を最終化して以降、官民におけるFATF基準の実施状況のモニタリングや業界との対話等を行い、毎年、その進捗や現状及び課題を公表している。FATFは2023年2月にロードマップを採択し、その一環として、FATF加盟国及び重要なVASP*1の活動がある法域における勧告15の実施状況一覧「FATFメンバー法域及び重要な暗号資産サービス・プロバイダー(VASP)の活動がある法域における勧告15の実施状況一覧表」を令和6年(2024年)3月に公表した。FATFとVACG(暗号資産コンタクト・グループ)は、勧告15の世界的な遵守を支援するためのアウトリーチと支援の提供を継続し、2025年に当該一覧表を更新する予定である。
    • 令和6年(2024年)7月に公表されたレポート「暗号資産:FATF基準の実施状況についての報告書」では、暗号資産に関する課題として、
      • 暗号資産に係るFATF勧告(勧告15)の各国における実施状況について、2023年の調査結果と比較すると、重要なVASPの活動があるいくつかの法域を含め、マネー・ローンダリング等に係る規制の導入が進展しているか、又はその過程にあるものの、世界的な実施状況は依然として相対的に不十分である
      • トラベル・ルールについては、調査に回答した法域の半数以上が実施に向けた措置を講じているが、依然として十分な進展を見せていない
        と指摘している。
    • また、同レポートでは、暗号資産が大量破壊兵器の拡散を支援するためだけでなく、詐欺犯、テロリスト集団、その他の違法な行為者によっても引き続き利用されている点も指摘している。例えば、北朝鮮は、一般消費者・市民である被害者の保有する暗号資産を盗み、又は恐喝により搾取することを続けており、こうして得た不正な収益を洗浄するために、高度な方法を用いるようになってきている。また、暗号資産はテロリスト集団、特にアジアのISILやシリアのグループによってますます利用されるようになってきており、ステーブルコインの利用や、匿名性を高める暗号通貨での隠匿を試みることが多いとされている。
    • さらに、マネー・ローンダリング等目的でのステーブルコインの不正利用の増加、分散型金融(DeFi)アレンジメントへの継続的なハッキング等の事例が挙げられている。一方で、リスク低減措置としては、スマートコントラクトの活用に関して一定の進展が報告された。更にいくつかの法域では、ステーブルコイン・サービスプロバイダーに対するトラベル・ルール要件を含むマネー・ローンダリング等及び拡散金融に係る規制の導入、DeFiアレンジメントに対する規制・執行措置の実施、DeFi及びP2P取引を含むアンホステッド・ウォレットのリスク評価の実施等、規制、監督及び執行における進展も報告された。
    • FATF及びVACGは、FATF型地域体(FSRBs)事務局及びグローバル・スタンダードを設定し、支援と研修を提供する関連国際機関と協力して、特にキャパシティが低く、かつ重要なVASPの活動のある法域に対して、勧告15の遵守を奨励するためのアウトリーチを実施し、支援を続けている。加えて、DeFi及びP2P取引を含むアンホステッド・ウォレットに関するもの等、勧告15の実施に関する知見、経験及び課題を共有し、FATFの更なる作業が必要となる可能性のある進展がないか、この分野における市場動向を監視していくこととしている。
    • 以上のように、各国における暗号資産に係る規制に対する取組の相違や新技術等の導入に伴う市場変化等の課題を踏まえれば、暗号資産取引におけるマネー・ローンダリング等のリスクには、引き続き留意する必要がある

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内閣官房 サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議
▼ サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた提言(概要)
  • 実現すべき具体的な方向性
    1. 官民連携の強化
      • 国家をも背景とした高度なサイバー攻撃への懸念の拡大、デジタルトランスフォーメーションの進展を踏まえると、官のみ・民のみでのサイバーセキュリティ確保は困難。インフラ機能など社会全体の強靱性を高めるため、産業界をサイバー安全保障政策の「顧客」としても・位置づけ、政府が率先して情報提供し、官民双方向の情報共有を促進すべき。
      • 高度な侵入・潜伏能力を備えた攻撃に対し事業者が具体的行動を取れるよう、専門的なアナリスト向けの技術情報に加え、経営層が判断を下す際に必要な、攻撃の背景や目的なども共有されるべき。情報共有枠組みの設置や、クリアランス制度の活用等により、情報管理と共有を両立する仕組みを構築すべき。
      • これらの取組を効果的に進めるため、システム開発等を担うベンダとの連携を深めるべき。脆弱性情報の提供やサポート期限の明示など、ベンダが利用者とリスクコミュニケーションを行うべき旨を法的責務として位置づけるべき。
      • 経済安保推進法の基幹インフラ事業者によるインシデント報告を義務化するほか、その保有する重要機器の機種名等の届出を求め、攻撃関連情報の迅速な提供や、ベンダに対する必要な対応の要請ができる仕組みを整えるべき。基幹インフラ事業者以外についても、インシデント報告を条件に情報共有枠組みへの参画を認めるべき。被害組織の負担軽減と政府の対応迅速化を図るため、報告先や様式の一元化、簡素化等を進めるべき。
    2. 通信情報の利用
      • 先進主要国は国家安保の観点からサイバー攻撃対策のため事前に対象を特定せず一定量の通信情報を収集し、分析。我が国でも、重大なサイバー攻撃対策のため、一定の条件下での通信情報の利用を検討すべき。
      • 国外が関係する通信は分析の必要が特に高い。まず、①外外通信(国内を経由し伝送される国外から国外への通信)は先進主要国と同等の方法の分析が必要。加えて、②攻撃は国外からなされ、また、国内から攻撃元への通信が行われるといった状況を踏まえ、外内通信(国外から国内への通信)及び内外通信(国内から国外への通信)についても、被害の未然防止のために必要な分析をできるようにしておくべき。
      • コミュニケーションの本質的内容に関わる情報は特に分析する必要があるとは言えない。機械的にデータを選別し検索条件等で絞る等の工夫が必要。
      • 通信の秘密であっても法律により公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を受ける。先進主要国を参考に明確で詳細なルールとなるよう考慮し、緻密な法制度を作るべき。その際、取得及び情報処理のプロセスについて独立機関の監督が重要。
      • なお、通信当事者の有効な同意がある場合の通信情報の利用は、同意がない場合とは異なる内容の制度により実施することも可能であると考えられる。その際、制度により、基幹インフラ事業者の協議の義務化等で、必要に応じ、同意を促すことが考えられる。
      • 性質上非公開とすべき範囲はあるが適切な情報公開は行われるべき。公開困難な部分を独立機関の監督で補うべき。
    3. アクセス・無害化
      • サイバー攻撃の特徴((1)危険の認知の困難性、(2)意図次第でいつでも攻撃可能、(3)被害の瞬時拡散性)を踏まえ、被害防止を目的としたアクセス・無害化を行う権限は、緊急性を意識し、事象や状況の変化に応じて臨機応変かつ即時に対処可能な制度にすべき。こうした措置は、比例原則を遵守し、必要な範囲で実施されるものとする必要。その際、執行のシステム等を含め、従前から機能してきた警察官職務執行法を参考としつつ、その適正な実施を確保するための検討を行うべき。
      • 平時と有事の境がなく、事象の原因究明が困難な中で急激なエスカレートが想定されるサイバー攻撃の特性から、武力攻撃事態に至らない段階から我が国を全方位でシームレスに守るための制度とすべき。
      • アクセス・無害化の措置の性格、既存の法執行システムとの接合性等を踏まえ、権限の執行主体は、警察や防衛省・自衛隊とし、その能力等を十全に活用すべき。まずは警察が、公共の秩序維持の観点から特に必要がある場合には自衛隊がこれに加わり、共同で実効的に措置を実施できるような制度とすべき。
      • 権限行使の対象は、国の安全や国民の生命・身体・財産に深く関わる国、重要インフラ、事態発生時等に自衛隊等の活動が依存するインフラ等へのサイバー攻撃に重点を置く一方、必要性が認められる場合に適切に権限行使できる仕組みとすべき。
      • 国際法との関係では、他国の主権侵害に当たる行為をあらかじめ確定しておくことは困難。他国の主権侵害に当たる場合の違法性阻却事由としては、実務上は対抗措置法理より緊急状態法理の方が援用しやすいものと考えられるが、国際法上許容される範囲内でアクセス・無害化が行われるような仕組みを検討すべき。
    4. 横断的課題
      • 脅威の深刻化に対し、普段から対策の強化・備えが重要であり、サイバーセキュリティ戦略本部の構成等を見直すとともに、NISCの発展的改組に当たり政府の司令塔として強力な情報収集・分析、対処調整の機能を有する組織とすべき。
      • 重要インフラのレジリエンス強化のため、行政が達成すべきと考えるセキュリティ水準を示し、常に見直しを図る制度とするとともに、政府機関等についても国産技術を用いたセキュリティ対策を推進し、実効性を確保する仕組みを設けるべき。
      • 政府主導でセキュリティ人材の定義の可視化を行い、関係省庁の人材の在り方の検討を含め、非技術者の巻き込みや人材のインセンティブに資する人材育成・確保の各種方策を自ら実践しながら、官民の人材交流を強化すべき。
      • サプライチェーンを構成する中小企業等のセキュリティについて、意識啓発や支援拡充、対策水準等を検討すべき。

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内閣官房 政労使の意見交換
▼ 資料1 総合経済対策における賃上げのための政府の取組
  • 物価上昇を上回る賃金上昇を全国的に幅広く普及・定着させる。
  • 価格転嫁の円滑化や省力化等の環境整備や経営基盤の強化・成長に向けた支援を充実。
  • 現状
    • 春季労使交渉では、賃上げ率は33年ぶりの高水準。
    • 2024年度の改定後の最賃は全国平均で1,055円。
  • 取組例
    • 価格転嫁等の取引適正化の推進
      • 下請法改正の検討
      • 下請法の執行強化
      • 労務費指針遵守状況の実態調査・改善措置を年末までに完了 等
    • 省力化・デジタル化投資の推進による生産性向上
      • 中小企業生産性革命推進事業(設備投資、IT導入、販路開拓、円滑な事業承継・引継ぎ等の支援)の更なる充実
      • カタログ式に加え、オーダーメイド型の省力化投資の支援
      • 中小企業のソフトウェア導入・会計事務IT化の支援
      • 中堅・中小企業に対する拠点新設・大型設備投資の支援
      • 業務改善助成金・賃上げ税制を通じた賃上げ・生産性向上支援
      • 物流・交通、建設、観光、保育、医療・介護・障害福祉等の分野での生産性向上支援 等
    • 人材・経営の基盤整備
      • 三位一体の労働市場改革(リ・スキリング、ジョブ型人事、労働移動円滑化)
      • 事業承継・M&Aの支援 等
  • 物価上昇を上回る賃金上昇の普及・定着
    • 2020年代に最賃の全国平均1,500円という高い目標の達成に向け、たゆまぬ努力を継続
▼ 資料2 公正取引委員会委員長提出資料
  • 令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査
    • 労労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からの12の行動指針
      • <指針の内容>取組方針を経営トップまで上げて決定 発注者側からの定期的な協議の実施
      • 価格交渉の際、公表資料を用いること 務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(令和5年11月)
    • 令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査(令和6年5月開始)
      • 労務費転嫁指針の取組状況をフォローアップ(指針に沿った事業活動の状況について、12の行動指針ごとに把握)
      • 令和5年度に行った注意喚起文書の送付(8,175名)や事業者名の公表(10名)の対象になった事業者の取組状況をフォローアップ
      • 労務費転嫁指針の取組状況をフォローアップ(指針に沿った事業活動の状況について、12の行動指針ごとに把握)
      • 令和5年度に行った注意喚起文書の送付(8,175名)や事業者名の公表(10名)の対象になった事業者の取組状況をフォローアップ
      • 令和6年内を目途に調査結果を取りまとめ
      • 労務費の転嫁を妨げていることが疑われる事案などについては、立入調査を実施
      • 問題につながるおそれのある行為が認められた場合には、注意喚起文書を送付
      • 調査結果を踏まえた事業者名の公表については、令和5年11月に公表した方針※の下で、個別調査を実施
      • 下請法運用基準(令和6年5月改正)、独占禁止法Q&Aの考え方に基づき、独占禁止法や下請法に違反する事案について、引き続き厳正に対処
    • 令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査の結果(速報値)
      • 労務費転嫁指針の認知度は半数程度と道半ば。他方、労務費転嫁指針を知っている事業者の方が、価格交渉において、労務費の上昇を理由とする取引価格の引上げが実現しやすい傾向がみられる。
      • 労務費に係る価格協議は進展しており、労務費の転嫁率も昨年度調査より上昇している。

~NEW~
国民生活センター 実在する事業者をかたり未納料金を請求する詐欺に注意
  • 内容
    • 大手通信会社グループの事業者を名乗り「1年間電話料金が未払いになっている。支払わなければ法的手続きを取る。守秘義務があるので誰にも話さないように」と電話があった。コンビニで電子マネーを購入するように言われ、店員に聞かれた場合は「自分で使う」と答えるよう指示され、30万円分の電子マネーを購入し番号を教えた。翌日も電話があり、5万円分の電子マネーを購入し番号を教えた。その後も追加で50万円分購入するようにと電話があり、おかしいと思った。(80歳代)
  • ひとこと助言
    • 実在する事業者を名乗り、身に覚えのない未納料金を請求される電話があっても、言われるまま支払ってはいけません。知らない番号や非通知からの電話は「出ない」「話を聞かない」「かけ直さない」ようにしましょう。
    • コンビニ等で電子マネーを購入するように指示し、番号を教えさせる方法はすべて詐欺です。
    • 不明な点がある場合は、実在する事業者の正式な問い合わせ窓口を家族や周りの人とともに調べて、問い合わせてください。
    • 心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センターや最寄りの警察等にご相談ください(消費者ホットライン188、警察相談専用電話「#9110」番)。

~NEW~
国民生活センター リーフレット「くらしの危険」
▼ 【No.382】ヘアアイロンによる子どものやけどに注意!
  • 医療機関ネットワークには、2019年度以降の約5年間に43件のヘアアイロンによるやけどの事故情報が寄せられており、その内、約7割が0歳~2歳の子どもの事例でした。
  • 事故の多くは、保護者等が使用したヘアアイロンを子どもが触ってしまうことによってやけどを負った事例でした。
  • へアアイロンは電源を入れると瞬時に高温になり、電源を切った後でもすぐに温度は下がりません。使用中及び使用後のヘアアイロンは子どもが近づかない場所に置くようにしましょう。
  • こんな事故が起きています
    • 【事例1】使用後のヘアアイロンを浴室のドアのタオル掛けに吊るしていたところ、子どもの手にあたってやけどを負った。ヘアアイロンは180℃で使用後、電源を切ってから5分以内であった。左手背に水疱を認めていた。(事故発生年月:2024年1月、2歳6カ月、男児)
    • 【事例2】電源が入った状態のヘアアイロンを洗面台の上に置いていた。歯磨き中の母の横にいた子どもがコードを引っ張り、ヘアアイロンが子どもの腕に落下した。左手背、左前腕をやけどした。(事故発生年月:2023年11月、1歳6カ月、男児)
  • ヘアアイロンの温度を測ったところ・・・
    • 電源を入れて約4秒~64秒でやけどが生じ得る温度(71℃)に達し、電源を切った後に71℃以下に冷えるまでに平均で10分以上かかりました。
    • 多くの銘柄で加熱面以外の筐体の温度は71℃以上に上昇。
  • 消費者へのアドバイス
    • ヘアアイロンは子どもが近づかない場所に置きましょう。
    • ヘアアイロンのプレートやパイプは瞬時に高温になります。加熱面以外も高温になるため、取扱いには十分注意し、高温部には決して触れないようにしましょう。
    • 電源を切った後でもすぐに温度は下がりません。特に子どもがいる家庭では、使用後のヘアアイロンが冷めるまでの間は置き場所にも十分注意しましょう。

~NEW~
厚生労働省 第76回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
▼ 資料1 女性活躍推進及び職場におけるハラスメント対策についての論点
  • 女性の職業生活における活躍の更なる推進
    1. 女性活躍推進法の延長
      • 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)については、未だその役割を終えたといえる状況にはなく、引き続き女性の職業生活における活躍を推進するための取組を継続するため、期限を10年間延長した上で、以下に述べる見直しを行うことで実効性の向上を図り、更なる取組の推進を図ることとしてはどうか。
    2. 中小企業における取組の推進
      • 常時雇用する労働者の数が100人以下の企業については、一般事業主行動計画の策定の努力義務を引き続き維持した上で、自主的な取組を促進するため、取組の好事例やメリットの周知を図るほか、企業に対するコンサルティング、支援ツールの提供等、支援策の充実を図ることとしてはどうか。
    3. 女性の職業生活における活躍に関する情報公表の充実
      • (1)男女間賃金差異の情報公表の拡大
        • 男女間賃金差異については、指標の大小それ自体のみに着目するのではなく、要因の分析を行い、課題を把握し、改善に向けて取り組んでいくことが重要であることから、支援策の充実や事例の共有等を通じて、企業によるこれらの一連の取組を促すとともに、「説明欄」の活用例の充実を図ることなどによりその更なる活用を促していくこととしてはどうか。
        • また、こうした支援の充実に加えて、男女間賃金差異の情報公表の意義や効果について分かりやすく十分な周知を行うことで、中小企業における取組の裾野を着実に広げていくことと併せて、常時雇用する労働者の数が101人以上300人以下の企業においても、男女間賃金差異の情報公表を義務とすることとしてはどうか。
      • (2)女性管理職比率等の情報公表の義務化等
        • 女性管理職比率は、男女間賃金差異の大きな要因の1つであるというだけでなく、女性の評価や登用の公正性や、後進の女性のロールモデルが存在するかといったキャリア形成の実態を表す指標でもあり、女性の職業選択に資する情報であることから、(1)と同様企業に対する必要な支援を行うとともに、その公表を義務とし、女性管理職比率の向上に向けた取組を促していくこととしてはどうか。その際、義務の対象範囲については、一般事業主行動計画の策定が義務付けられている常時雇用する労働者の数が101人以上の企業とすることとしてはどうか。
        • 併せて、女性管理職比率の情報公表に当たって、女性管理職の状況の的確な把握を可能とするため、女性管理職比率について新たに「説明欄」を設けた上で、追加的な情報公表を行うことが可能である旨を示すほか、男女それぞれの労働者数を分母とし、男女それぞれの管理職数を分子とする男女別管理職登用比率を、参考値として記載することが望ましい旨を示すこととしてはどうか。
        • また、女性管理職比率の情報公表を義務とするに当たっては、不適正な計上を防ぐための一層の対策が求められることから、上記の「説明欄」に、厚生労働省が示している「管理職」の定義に沿うものである旨及び実際に計上している各企業の役職名を明記することが望ましい旨を示すこととしてはどうか。その際、「説明欄」への記載が煩瑣なものとならないような記載方法を示すこととしてはどうか。
      • (3)情報公表必須項目数
        • (1)及び(2)の見直しを行う場合、常時雇用する労働者の数が301人以上の企業については男女間賃金差異及び女性管理職比率を含め少なくとも4項目の情報公表が義務付けられることとなり、常時雇用する労働者の数が101人以上300人以下の企業については男女間賃金差異及び女性管理職比率を含め少なくとも3項目の情報公表が義務付けられることとなる。
        • これを踏まえると、いずれの企業規模の企業においても、情報公表しなければならない項目の総数が現在よりも増加することとなることから、現在任意の項目から選択して公表しなければならないとされている情報公表項目の数については、維持することとしてはどうか。
        • なお、現在状況把握の任意項目とされている事項を基礎項目とすることや、基礎項目に関連する事項の情報公表を義務付けるべきという意見も見られたが、基礎項目は、事業主が抱えることの多い課題の有無の指標となるものとして、全ての事業主において状況把握及び課題分析を行うことが求められる項目として位置付けられているのに対して、任意項目は、そうした状況把握や課題分析の結果事業主にとって課題であると判断された事項について、各事業主が更に原因分析を深めるに当たって必要に応じて活用すべき項目として位置付けられているものである。
        • これを踏まえ、引き続きこうした考え方を丁寧に周知し、各事業主の実情に応じた取組を促すとともに、事業主行動計画策定指針(平成27年内閣官房・内閣府・総務省・厚生労働省告示第1号)に記載されているとおり、公表範囲そのものが事業主の女性活躍推進に対する姿勢を表すものとして求職者の企業選択の要素となることに留意が必要である旨を周知し、積極的な情報公表を促していくこととしてはどうか。
      • (4)「女性の活躍推進企業データベース」の活用強化
        • 女性の職業選択に資することを目的とする情報公表の実効性を高めるとともに、企業の取組を促進する観点から、常時雇用する労働者の数が101人以上の企業については、情報公表を行うに当たって、「女性の活躍推進企業データベース」を利用することが最も適切であることを示すこととしてはどうか。
        • また、国は、「女性の活躍推進企業データベース」の認知度が必ずしも高くないなどの課題の解消に取り組むこととしてはどうか。
    4. 職場における女性の健康支援の推進
      • 男女の性差を踏まえ、特に職場における女性の健康支援の取組を促すことが必要である一方、健康に関してはプライバシー保護が特に求められることも踏まえる必要があることから、以下の考え方に沿って事業主行動計画策定指針を改正することとし、企業が一般事業主行動計画を策定する際に女性の健康支援に資する取組を盛り込むことを促すこととしてはどうか。
        • 状況把握・課題分析や数値目標の設定の対象としてはなじまないことから、これらの対象としては位置づけないこと。
        • 女性の職業生活における活躍の推進に資するものであることから、事業主行動計画策定指針に新たに「女性の健康課題に係る取組例」を示すこととし、職場におけるヘルスリテラシー向上のための取組、休暇制度の充実、女性の健康課題を相談しやすい体制づくり等の取組の具体例を示すこと。その際、性別を問わず使い易い特別休暇制度の整備等、女性だけでなく労働者全体を対象として取り組むことも有効である旨を明記すること。
        • 情報公表の対象としては、現在16項目ある情報公表項目の1つとして位置づけるのではなく、「その他」として事業主が任意に公表することができることとされている、「女性労働者の職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要」又は「労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する社内制度の概要」として取り扱うこととすること。
      • 併せて、女性の健康支援について、法律の理念等に位置づけを与えることとしてはどうか。
    5. えるぼし認定制度の見直し
      • えるぼし認定基準の見直し
        • 現行のえるぼし認定1段階目の要件として、5つの基準のうち該当しない事項について2年以上連続して実績が改善していることを求めることが掲げられているが、この要件が満たせずに1段階目の認定を諦めている企業があると考えられることから、認定制度は実績を評価するものであるということに留意しつつ、当該要件を見直すこととしてはどうか。
      • えるぼしプラス(仮称)の創設
        • 4.と相まって、職場における女性の健康支援に積極的に取り組む企業のインセンティブとなるよう、くるみん認定制度における不妊治療に関するプラス認定も参考にしつつ、えるぼし認定制度において、女性の健康支援に関するプラス認定の仕組みを設けることとしてはどうか。
  • 職場におけるハラスメント防止対策の強化
    1. 職場におけるハラスメントは許されるものではない旨の明確化
      • ハラスメント対策に総合的に取り組んでいく必要があることから、雇用管理上の措置義務が規定されている4種類のハラスメントに係る規定とは別に、一般に職場のハラスメントは許されるものではないという趣旨の規定を法律に設けることとしてはどうか。
      • また、ハラスメント対策の強化は、性別を問わず誰もが活躍するために必要不可欠であり、女性活躍の推進に当たってもその基盤となるものであることから、女性活躍推進法の基本方針に定めるべき事項としてハラスメント対策を法律上も明確に位置づけた上で、基本方針に明記することとしてはどうか。
    2. 顧客、取引先等からの著しい迷惑行為等(カスタマーハラスメント)対策の強化
      1. 雇用管理上の措置義務の創設
        • カスタマーハラスメントは労働者の就業環境を害するものであり、労働者を保護する必要があることから、カスタマーハラスメント対策について、事業主の雇用管理上の措置義務とすることとしてはどうか。
        • その上で、現行法に規定されている4種類のハラスメントの例に倣い、対象となる行為の具体例やそれに対して事業主が講ずべき雇用管理上の措置の具体的な内容は、指針において明確化することとしてはどうか。
        • また、カスタマーハラスメント対策を進めるに当たっては、中小企業を含め、足並みを揃えて取組を進める必要があることから、国が中小企業等への支援に取り組むこととしてはどうか。
        • さらに、業種・業態によりカスタマーハラスメントの態様が異なるため、厚生労働省が消費者庁、警察庁、業所管省庁等と連携することや、そうした連携を通じて、各業界の取組を推進することとしてはどうか。
      2. カスタマーハラスメントの定義
        • カスタマーハラスメントの定義については、「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書」(令和6年8月8日)において示されている考え方を踏まえ、以下の3つの要素をいずれも満たすものとし、それぞれについて以下に掲げる事項を指針等で示すこととしてはどうか。その際には、実態に即したものとすることとしてはどうか。
          • 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと。
            • 「顧客」には、今後利用する可能性がある潜在的な顧客も含むと考えられること。
            • 「施設利用者」とは、施設を利用する者をいい、施設の具体例としては、駅、空港、病院、学校、福祉施設、公共施設等が考えられること。
            • 「利害関係者」は、顧客、取引先、施設利用者等の例示している者に限らず、様々な者が行為者として想定されることを意図するものであり、法令上の利害関係だけではなく、施設の近隣住民等、事実上の利害関係がある者も含むと考えられること。
          • 社会通念上相当な範囲を超えた言動であること。
            • 権利の濫用・逸脱に当たるものをいい、社会通念に照らし、当該顧客等の言動の内容が契約内容からして相当性を欠くもの、又は、手段・態様が相当でないものが考えられること。
            • 「社会通念上相当な範囲を超えた言動」の判断については、「言動の内容」及び「手段・態様」に着目し、総合的に判断することが適当であり、一方のみでも社会通念上相当な範囲を超える場合もあり得ることに留意が必要であること。
            • 事業者又は労働者の側の不適切な対応が端緒となっている場合もあることにも留意する必要があること。
            • 「社会通念上相当な範囲を超えた言動」の具体例
          • 労働者の就業環境が害されること。
            • 労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったために能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどの、当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを意味すること。
            • 「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、「同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうか」を基準とすることが適当であること。
            • 言動の頻度や継続性は考慮するが、強い身体的又は精神的苦痛を与える態様の言動の場合は、1回でも就業環境を害する場合があり得ること。
            • また、事業主が個別の事案についての相談対応等を行うに当たっては、労働者の心身の状況や受け止めなどの認識には個人差があるため、丁寧かつ慎重に対応をすることが必要である旨を、指針等において示すこととしてはどうか。
            • さらに、社会通念上相当な範囲を超えた言動には、性的な言動等が含まれ得ることを指針等において明確に示すこととしてはどうか。
      3. 上記のほか指針等において示すべき事項
        • 指針等においては、事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号。以下「パワーハラスメント防止指針」という。)等の内容を踏まえつつ、カスタマーハラスメントの行為者が顧客や取引先等の第三者であるということを考慮した上で、以下のような事項を示すこととしてはどうか。
          • 総論
            • 顧客等からのクレームの全てがカスタマーハラスメントに該当するわけではなく、客観的にみて、社会通念上相当な範囲で行われたものは、いわば「正当なクレーム」であり、カスタマーハラスメントに当たらないことに留意する必要があること。
            • カスタマーハラスメント対策を講ずる際、消費者法制により定められている消費者の権利等を阻害しないものでなければならないことや、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づく合理的配慮の提供義務を遵守する必要があることは当然のことであること。
            • 各業法等によりサービス提供の義務等が定められている場合等があることに留意する必要があること。
          • 講ずべき措置の具体的な内容
            • 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
            • 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
            • カスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応(カスタマーハラスメントの発生を契機として、カスタマーハラスメントの端緒となった商品やサービス、接客の問題点等が把握された場合には、その問題点等そのものの改善を図ることも含む。)
            • これらの措置と併せて講ずべき措置
      4. 他の事業主から協力を求められた場合の対応に関する規定
        • セクシュアルハラスメントに係る雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第11条第3項の規定に倣い、カスタマーハラスメントについても、事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない旨を法律で規定することとしてはどうか。
        • また、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成18年厚生労働省告示第615号。以下「セクシュアルハラスメント防止指針」という。)に倣い、カスタマーハラスメントについても、事業主が、他の事業主から雇用管理上の措置への協力を求められたことを理由として、当該事業主に対し、当該事業主との契約を解除する等の不利益な取扱いを行うことは望ましくないものであることを、指針等に明記することとしてはどうか。
        • さらに、協力を求められた事業主は、必要に応じて事実関係の確認等を行うことになるが、その際に協力した労働者に対して不利益取扱いを行わないことを定めて労働者に周知することや、事実関係の確認等の結果、当該事業主の労働者が実際にカスタマーハラスメントを行っていた場合には、就業規則等に基づき適正な措置を講ずることが望ましい旨を、指針等に明記することとしてはどうか。
      5. カスタマーハラスメントの防止に向けた周知・啓発
        • カスタマーハラスメントの防止に向けて、国は、消費者教育施策と連携を図りつつ、カスタマーハラスメントは許されないものである旨の周知・啓発を行うこととしてはどうか。
    3. 就活等セクシュアルハラスメント対策の強化
      1. 雇用管理上の措置義務の創設
        • 就職活動中の学生をはじめとする求職者に対するセクシュアルハラスメントの防止を、職場における雇用管理の延長として捉えた上で、事業主の雇用管理上の措置義務とすることとしてはどうか。
        • 事業主が講ずべき雇用管理上の措置の具体的な内容については、セクシュアルハラスメント防止指針の内容を参考とするほか、例えば以下の内容を、指針において明確化することとしてはどうか。
        • 事業主の方針等の明確化に際して、いわゆるOB・OG訪問等の機会を含めその雇用する労働者が求職者と接触するあらゆる機会について、実情に応じて、面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくことや、求職者の相談に応じられる窓口を求職者に周知すること
        • セクシュアルハラスメントが発生した場合には、被害者である求職者への配慮として、事案の内容や状況に応じて、被害者の心情に十分に配慮しつつ、行為者の謝罪を行うことや、相談対応等を行うことが考えられること
        • 就職活動中の学生をはじめとする求職者に対するパワーハラスメントに類する行為等については、どこまでが相当な行為であるかという点についての社会的な共通認識が必ずしも十分に形成されていない現状に鑑み、パワーハラスメント防止指針において記載の明確化等を図りつつ、周知を強化することを通じて、その防止に向けた取組を推進するとともに、社会的認識の深化を促していくこととしてはどうか。
      2. 求職者に対する情報公表の促進
        • 昨今の就職活動のあり方は多様であるため、①に基づき事業主が講ずる雇用管理上の措置の内容もそれに応じて多様なものとなることが想定されるところ、その内容を求職者に対して積極的に公表することは、セクシュアルハラスメント防止に資するものであり、また、職業生活を営もうとする女性の職業選択に資するものでもあることから、措置の内容を公表していることをプラチナえるぼし認定の要件に位置づけることとしてはどうか。
    4. いわゆる「自爆営業」についての考え方の明確化
      • いわゆる「自爆営業」に関して、職場におけるパワーハラスメントの3要件を満たす場合にはパワーハラスメントに該当することについて、パワーハラスメント防止指針に明記することとしてはどうか

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厚生労働省 グッドキャリア企業アワード
  • グッドキャリア企業アワードとは
    • 産業構造の変化、グローバル化等が進展する中で、我が国経済が競争力を高め、引き続き成長を遂げていくためには、変化する経済社会に自律的に対応できる人材を育成していくことが必要です。また、労働力人口の減少、少子高齢化が進む中で、誰もが意欲と能力に応じて働くことのできる社会を実現していくためには、働く人一人ひとりの能力を高め、生産性を高めていくことが不可欠です。
    • そのためには、キャリア実現の場である各企業において、事業主自身が経営上の課題に即して、従業員の自律的なキャリア形成・能力開発を促進する仕組みを設け、多様なキャリアパスを設定の上、実行性ある支援を計画的に実施することが重要です。
    • 厚生労働省は、こうした観点から、従業員の自律的なキャリア形成支援について他の模範となる取組を行っている企業等を表彰し、その理念や取組内容、具体の効果等を広く発信、普及することにより、キャリア形成支援の重要性を社会に広め、定着を期すことを目的に、グッドキャリア企業アワードを実施しています。
  • グッドキャリア企業アワード2024受賞企業
    • 大賞(厚生労働大臣表彰)
      • 株式会社関西鳶
      • キャノンマーケティングジャパン株式会社
      • 住友生命保険相互会社
      • 西日本電信電話株式会社
      • ネクスキャット株式会社
    • イノベーション賞(厚生労働省人材開発統括官表彰)
      • 株式会社岡崎土質試験所
      • キャレオス株式会社
      • 株式会社サカイエステック
      • 株式会社就労センター
      • 株式会社セーフティ&ベル
      • 株式会社ダイナム
      • 株式会社デンソー
      • 株式会社日本エー・エム・シー
      • 株式会社ビジョン・コンサルティング
      • 株式会社Massive Act

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経済産業省 価格交渉促進月間(2024年9月)フォローアップ調査の結果を公表します
  • 中小企業庁では、毎年3月と9月の「価格交渉促進月間」に合わせ、受注企業が、発注企業にどの程度価格交渉・価格転嫁できたかを把握するための調査を実施しています。2024年9月時点の調査の結果、
    • 発注側企業から申し入れがあり、価格交渉が行われた割合は、前回から約2ポイント増の28.3%で、価格交渉できる雰囲気が更に醸成されつつあります。
    • 価格転嫁率は49.7%で、コストの増額分を全額価格転嫁できた企業の割合が増加しました。
  • そのほか、価格転嫁に関する発注側企業による説明状況や、サプライチェーンの各段階における価格転嫁の状況、官公需における価格交渉・価格転嫁の状況についても初めて調査を行いました。中小企業庁としては、一層の価格交渉・価格転嫁の推進、取引適正化の推進に向け、関係省庁と連携しながら、様々な対策に粘り強く取り組んでいきます。
  • 「価格交渉」、「価格転嫁」、「価格交渉促進月間」とは
    • 「価格転嫁」とは、モノやサービスを製造・提供する際にコストが膨らんだとき、その上昇分を価格に反映することです。そして、その「価格転嫁」に先立って行われるのが、発注者・受注者間で行われる「価格交渉」であり、この2つはクルマの両輪と言えます。
    • 価格の改定は、半期に一度、4月と10月に行う企業が比較的多いことから、中小企業庁では、その前月である3月と9月を、「価格交渉促進月間」と設定し、価格交渉・価格転嫁の促進のため、広報や講習会、フォローアップのための調査を行っています。
  • 価格交渉促進月間フォローアップ調査の概要
    • 2024年9月の「価格交渉促進月間」において、中小企業の取引状況を正確に把握するため、(1)アンケート調査と、(2)下請Gメンによるヒアリングを実施。
      • アンケート調査
        • 中小企業を対象に、主な発注企業との間で、どの程度価格交渉・価格転嫁が行われたかを問うアンケート調査を実施。
          • 配布先の企業数:30万社
          • 調査期間:2024年9月25日から11月11日
          • 回答企業数:51,282社(※回答から抽出される発注側企業数は延べ54,430社)
        • 主な質問項目
          • 主な発注企業との価格交渉・価格転嫁の実施状況
          • 労務費についての価格交渉の状況
          • 価格転嫁に関する発注企業による説明の状況
          • 該当取引における自社の取引階層と価格転嫁の実施状況
          • 賃上げと価格転嫁の実施状況
      • 下請Gメンによるヒアリング
        • 発注側の企業との間における価格交渉の内容や転嫁状況等について、全国の中小企業から広くヒアリングを実施。
          • 調査期間2024年10月21日から12月中旬(予定)
          • ヒアリング件数約2,000社(予定)
  • 調査結果
    • 結果の概要は、以下のとおりです。
      • 発注企業から交渉の申し入れがあり、価格交渉が行われた割合が増加するなど、価格交渉できる雰囲気が更に醸成されつつある傾向です※。
      • 価格転嫁率は49.7%でした。コストの増額分を全額価格転嫁できた企業の割合が増加しましたが、「転嫁できた企業」と「できない企業」とで二極化が明らかとなっています※。
      • 価格交渉が行われた企業のうち、7割超が「労務費についても価格交渉が実施された」と回答しました。
      • 価格交渉が行われたものの、コスト上昇分の全額の価格転嫁には至らなかった企業のうち、発注企業から価格転嫁について、「納得できる説明があった」と回答した企業は約6割でした。今後も発注企業に対し、価格交渉の場の設定のみならず、価格に関する受注企業への十分な説明も求めていきます。
      • サプライチェーンの段階と価格転嫁の関係については、受注企業の取引階層が深くなるにつれて、価格転嫁の割合が低くなる傾向がみられました。
      • 賃上げ率については、価格転嫁ができている割合が高いほど、受注企業の賃上げ率も高い傾向がみられました。
        • (※)「価格交渉不要」「価格転嫁不要」の回答を除いた場合の割合。
▼ 価格交渉促進月間(2024年9月)フォローアップ調査の結果
  • 今後のスケジュール(予定)
    • 2月上旬目途:発注企業ごとの価格交渉・価格転嫁の評価を記載したリストの公表
    • リスト公表後:評価が芳しくない企業に対する、所管大臣名による指導・助言

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経済産業省 手形等のサイトの短縮に関する注意喚起を行いました
  • 中小企業庁及び公正取引委員会は、下請法に基づく定期調査において、サイト※が60日を超える手形等により下請代金を支払っており、かつ、現金払への変更や手形等のサイトを60日以内に短縮する予定はないと回答した親事業者に対し、令和6年9月27日付けで手形等のサイトを60日以内に短縮することを求める注意喚起を行いましたが、今回、新たに連名で同様の回答を行った親事業者約100者に対して、注意喚起を行いました。
    • ※サイトとは、手形、一括決済方式又は電子記録債権における手形期間又は決済期間をいいます。
  • 概要
    • これまで中小企業庁は、手形、一括決済方式(ファクタリング等)又は電子記録債権(以下「手形等」という)が下請代金の支払手段として用いられた場合の指導基準及び指導方針(以下「指導基準等」という。)により、違反行為の未然防止を図るとともに、個別の事案に対して迅速・厳正に対処してきたところです。
    • 令和6年4月30日、公正取引委員会は、業界の商慣行、近年の金融情勢等を総合的に勘案し、指導基準等を変更することとし、令和6年11月1日以降、親事業者が下請代金の支払手段として、60日を超えるサイトの手形等を交付した場合、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)の割引困難な手形の交付等に該当するおそれがあるとして、その親事業者に対し、指導する方針を公表しました。
    • 中小企業庁及び公正取引委員会は、新たな指導基準等の運用開始に当たり、今年度に実施した下請法に基づく定期調査において、サイトが60日を超える手形等により下請代金を支払っており、かつ、現金払への変更や手形等のサイトを60日以内に短縮する予定はないとした親事業者に対して、注意喚起を行いました。
    • 具体的には、令和6年9月27日付けで約600者、今般、11月22日付けで新たに、約100者に対して、手形等のサイトを60日以内に短縮することを求める注意喚起を行いました。
    • 中小企業庁及び公正取引委員は、今後も引き続き、中小事業者の取引条件の改善を図る取組を進めてまいります。

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経済産業省 透明化法に基づきアマゾンジャパン合同会社について公正取引委員会へ措置請求を行いました
  • 経済産業省は、アマゾンジャパン合同会社について、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性を阻害する行為があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第19条の規定に違反していると認めました。これを受け、経済産業大臣は、令和6年11月25日(月曜日) 付で、公正取引委員会に対し、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(透明化法)第13条の規定に基づき、アマゾンジャパン合同会社に対して適当な措置をとるよう請求しました。
  • 違反行為者の概要
    • 事業者名 アマゾンジャパン合同会社
    • 代表社員 アマゾン・エイパック・ホールディングス・インク
    • 執務執行者 ジャスパー・チャン
    • 本社所在地 東京都目黒区下目黒1-8-1

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経済産業省 防衛装備の海外移転の許可の状況に関する年次報告書を取りまとめました
  • 防衛装備移転三原則の運用指針(平成26年4月1日国家安全保障会議決定)により、経済産業省は、防衛装備の海外移転の許可の状況につき、年次報告書を作成することとされています。本報告書は、令和5年度に外為法に基づき経済産業大臣が行った、防衛装備の海外移転の許可の状況を取りまとめたもので、今回で10回目になります。
  • 令和5年度に、経済産業大臣が行った防衛装備の海外移転の個別許可は1,196件です。これらを運用指針の類型に沿って分類すると下記のとおりであり、案件の約8割が自衛隊の装備品の修理等のためのものです。
  • 平和貢献・国際協力の積極的な推進に資する場合(42件)
  • 我が国の安全保障に資する場合(1,064件)
    • 国際共同開発・生産に関するもの(52件)
    • 安全保障・防衛協力の強化に資するもの(22件)
    • 自衛隊等の活動又は邦人の安全確保のために必要なもの(990件)
  • 国際法に違反する侵略や武力の行使又は威嚇を受けている国への移転(3件)
  • 我が国の安全保障上の観点からの影響が極めて小さい場合(86件)
  • 武器輸出三原則等の下で講じられてきた例外化措置として、海外移転を認め得るものと整理して審査を行ったもの(上記類型にあてはまるものを除く)(1件)

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経済産業省 「産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会/交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会/食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議」の取りまとめを策定しました
▼ 合同会議取りまとめの概要
  • 本合同会議の開催趣旨
    • 新物効法の施行に向けて、国交省・経産省・農水省3省の審議会の合同会議※を開催し、国が定める基本方針、判断基準、特定事業者の指定基準等の具体的な内容を審議の上、令和6年11月に取りまとめ。
      • ※交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議
  • 基本方針のポイント
    1. トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進の意義・目標
      • 物流は、国民生活や経済活動を支える不可欠な社会インフラであり、安全性の確保を前提に、荷主・物流事業者・施設管理者等の物流に関わる様々な関係者が協力し、令和10年度までに、以下の目標の達成を目指す。
      • 5割の運行で、1運行当たりの荷待ち・荷役等時間を計2時間以内に削減(1人当たり年間125時間の短縮)
      • 5割の車両で、積載効率50%を実現(全体の車両で積載効率44%に増加)
    2. トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進に関する施策
      • 設備投資・デジタル化・物流標準化、モーダルシフト、物流人材の育成等の支援
    3. トラックドライバーの運送・荷役等の効率化に関し、荷主・物流事業者等が講ずべき措置
      • 積載効率の向上等・荷待ち時間の短縮・荷役等時間の短縮
    4. 集貨・配達に係るトラックドライバーへの負荷の低減に資する事業者の活動に関する国民の理解の増進
      • 再配達の削減や多様な受取方法等の普及促進・「送料無料」表示の見直し
      • 返品の削減や欠品に対するペナルティの見直し
    5. その他トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進に必要な事項
      • 物流に関わる多様な主体の役割・トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の前提事項
  • 荷主・物流事業者等の判断基準等のポイント
    • すべての荷主(発荷主、着荷主)、連鎖化事業者(フランチャイズチェーンの本部)、物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、これらの取組の例を示した判断基準・解説書を策定。
      1. 積載効率の向上等
        • 共同輸配送や帰り荷の確保
        • 適切なリードタイムの確保
        • 発送量・納入量の適正化 等
      2. 荷待ち時間の短縮
        • トラック予約受付システムの導入
        • 混雑時間を回避した日時指定 等
      3. 荷役等時間の短縮
        • パレット等の輸送用器具の導入
        • タグ等の導入による検品の効率化
        • フォークリフトや荷役作業員の適切な配置 等
  • 特定事業者の指定基準等のポイント
    • 全体への寄与度がより高いと認められる大手の事業者が指定されるような基準値を設定。
      1. 特定荷主・特定連鎖化事業者
        • 取扱貨物の重量 9万トン以上(上位3,200社程度)
      2. 特定倉庫業者
        • 貨物の保管量70万トン以上(上位70社程度)
      3. 特定貨物自動車運送事業者等
        • 保有車両台数 150台以上(上位790社程度)
        • 物流統括管理者(CLO)は、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある役員等から選任。

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経済産業省 住宅の省エネ化の支援強化に関する予算案が閣議決定されました
  • 2050年カーボンニュートラルの実現に向け住宅の省エネ化の支援を強化するため、経済産業省、国土交通省及び環境省は、住宅の省エネ化を支援する補助制度を実施するとともに、各事業をワンストップで利用可能とするなど3省が連携して支援を行います。
  • また、「ZEH基準の水準を大きく上回る性能を有する省エネ住宅(GX志向型住宅)」の新築を支援する新たな補助制度を創設します。
  • 背景
    • 11月22日(金曜日)に「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策~全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす~」が閣議決定され、GXの推進に関する取組として「建物の断熱性向上や(中略)住宅・建築物における設備の省エネ化の取組を支援することによって、取組を加速する」方針が示され、さらにエネルギーコスト上昇に強い経済社会の実現に向け、「家庭分野については、省エネ性能に優れた住宅の普及を促進するため、子育て世帯や若者夫婦世帯を対象とした高水準の省エネ住宅の新築、住宅の省エネリフォームを支援する。断熱窓への改修、高効率給湯器の導入を支援する。」方針が示されました。
    • これを踏まえ、本日閣議決定された令和6年度補正予算案に、住宅の省エネ化への支援を強化するための補助制度が盛り込まれました。(今回の措置は、国会で補正予算が成立することが前提となります。)
  • 各事業の概要
    • 経済産業省、国土交通省及び環境省は、「住宅省エネ2024キャンペーン」に引き続き、3省がそれぞれ取り組む高効率給湯器の設置、エコジョーズ等の取替、窓の断熱改修やエコ住宅設備(高断熱浴槽等)の設置といった住宅の省エネリフォーム等を支援する補助制度を、ワンストップで申請可能とします。また、国土交通省及び環境省は、ZEH基準の水準を大きく上回る性能を有する省エネ住宅(GX志向型住宅)の新築や、子育て世帯・若者夫婦世帯などによる高い省エネ性能を有する住宅(長期優良住宅、ZEH水準住宅)の新築(注文住宅・分譲住宅・賃貸住宅)を支援します。
    • 詳細は今後設置される事務局のHP等でお知らせします。
      1. 3省の連携による住宅の省エネリフォーム等
        • ①省エネ改修
          • 1-1)高効率給湯器の設置<高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金【経済産業省】(令和6年度補正予算案580億円)>
            • 一定の基準を満たした高効率給湯器を導入する場合に、機器・性能ごとに設けられた定額を支援。
            • 寒冷地において高額な電気代の要因となっている設備(蓄熱暖房機や電気温水器)を一新するため、高効率給湯器の導入とあわせて、こうした設備を撤去する場合には、加算補助。
            • 補助金は、給湯器導入を行う事業者等の申請に基づき、消費者等に補助金全額が還元されることを条件に、当該事業者に対して交付予定。
          • 1-2)既存賃貸集合住宅向けエコジョーズ等取替<既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業【経済産業省】(令和6年度補正予算案50億円)>
            • 既存賃貸集合住宅において、一定の基準を満たしたエコジョーズまたはエコフィールに取り替える※場合に、機能ごとに設けられた定額を支援。※ 従来型給湯器からの取替に限る。
            • 補助金は、給湯器の交換を行う事業者等の申請に基づき、賃貸オーナー等に補助金全額が還元されることを条件に、当該事業者に対して交付予定。
            • 補助額は、追い焚き機能なしの場合は5万円/台、追い焚き機能ありの場合は7万円/台として、これに工事内容によっては追加の補助(今後公表)。
          • 2)高断熱窓の設置<断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業【環境省】(令和6年度補正予算案1,350億円)>
            • 高断熱窓(熱貫流率Uw1.9以下等、建材トップランナー制度2030年目標水準値を超えるもの等、一定の基準を満たすもの)への断熱改修工事に対して支援。
            • 補助金は、断熱改修工事を行う事業者の申請に基づき、住宅所有者に補助金全額が還元されることを条件に、当該事業者に対して交付。
            • 工事内容に応じて定額を交付。(補助率1/2相当等。1戸あたり最大200万円。)
          • 3)開口部・躯体等の省エネ改修工事<子育てグリーン住宅支援事業【国土交通省、環境省】(令和6年度補正予算案400億円の内数)>
            • 住宅の開口部・躯体等に対する一定の断熱改修や、エコ住宅設備の設置等の省エネリフォームを行う場合に、工事内容に応じた定額を支援。
            • 補助金は、リフォーム工事を行う事業者の申請に基づき、住宅所有者に補助金全額が還元されることを条件に、当該事業者に対して交付。
            • 補助のメニューとして「Sタイプ」及び「Aタイプ」という2つの区分を設け、それぞれ次の表のとおり、補助の要件を定めて支援。
        • ②その他のリフォーム工事<子育てグリーン住宅支援事業【国土交通省、環境省】(令和6年度補正予算案400億円の内数)>
          • 住宅の子育て対応改修、バリアフリー改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコン設置工事等を行う場合に、工事内容に応じた定額を支援(一定の工事等を行った場合に限る)。
      2. 省エネ住宅の新築<子育てグリーン住宅支援事業【国土交通省、環境省】(令和5年度補正予算案1,850億円)>
        • ZEH水準の住宅や長期優良住宅、ZEH基準の水準を大きく上回る性能を有する省エネ住宅(GX志向型住宅)の新築について支援。
        • 補助金は、建築を行う事業者の申請に基づき、住宅所有者に補助金全額が還元されることを条件に、当該事業者に対して交付。
        • 対象世帯、対象住宅、補助額は、次の表のとおり。
  • その他
    • 経済産業省が実施する「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金」は、令和6年11月22日以降に対象工事等(新築注文:建築工事、新築分譲:住宅の引渡し、リフォーム:給湯器の設置工事)に着手したものを対象とする。また、「既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業」は、令和6年11月22日以降に給湯器の設置工事に着手したものを対象とする。
    • 環境省が実施する「断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業」は、令和6年11月22日以降に対象工事(断熱窓への改修を含むリフォーム工事全体)に着手したものを対象とする。
    • 国土交通省及び環境省が実施する「子育てグリーン住宅支援事業」は、令和6年11月22日以降に対象工事(新築:基礎工事より後の工程の工事、リフォーム:リフォーム工事)に着手したものを対象とする。

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総務省 ICT活用のためのリテラシー向上に関する検討会(第10回)※青少年WG(第6回)合同 配付資料
▼ 資料10-1デジタル空間における情報流通の健全性確保に関する検討について(事務局資料)
  • 情報流通過程全体に共通する高次の基本理念
    • 表現の自由と知る権利の実質的保障及びこれらを通じた法の支配と民主主義の実現
      • 自由な情報発信と多様な情報摂取の機会が保障され、個人の自律的な意思決定が保護されるとともに、これを通じ、表現の自由や知る権利以外の様々な権利利益(営業の自由など)にも配慮したルールに基づく健全な民主的ガバナンスが実現すること
    • 安心かつ安全で信頼できる情報流通空間としてのデジタル空間の実現
      • 平時・有事(災害発生時等)を通じ、アテンション・エコノミーを構造的要因とするものを含め、偽・誤情報や悪意ある情報の流通による権利侵害、社会的混乱その他のフィジカル空間への影響が抑止されるとともに、情報流通の過程全体を通じ、サイバー攻撃や安全保障上の脅威等への対抗力が確保された強靱なデジタル空間が実現すること
    • 国内外のマルチステークホルダーによる国際的かつ安定的で継続的な連携・協力
      • デジタル空間に国境がないことを踏まえ、国内外の民産学官を含むマルチステークホルダーが相互に連携・協力しながらデジタル空間における情報流通に関するガバナンスの在り方について安定的かつ継続的に関与できる枠組みが確保されていること
  • 情報発信に関する基本理念
    • 自由かつ責任ある発信の確保
      • 自由かつ、ジャーナリズムやリテラシーに裏付けられた責任ある発信が確保されていること
    • 信頼できるコンテンツの持続可能な制作・発信の実現
      • 信頼できる魅力的なコンテンツの制作・発信(ファクトチェックを含む)に向けたリソースが安定的かつ継続的に確保され、そうした活動の透明性が確保されるとともに、その価値が正当に評価されていること
  • 情報受信に関する基本理念
    • リテラシーの確保
      • 受信者において技術的事項を含むリテラシーが確保され、デジタル社会の一員としてデジタル空間における情報流通の仕組みやリスクを理解し、行動できること
    • 多様な個人に対する情報へのアクセス保障とエンパワーメント
      • 個人の属性・認知的能力や置かれた状況の多様性を考慮しつつ、あらゆる個人に対してデジタル空間における情報流通への参画と意思決定の自律性確保の機会が与えられていること
  • 情報伝送に関する基本理念
    • 公平・オープンかつ多元的な情報伝送
      • 多元的で信頼できる情報源が発信する情報が偏りなく伝送(媒介等)されていること
    • 情報伝送に関わる各ステークホルダーによる取組の透明性とアカウンタビリティの確保
      • プラットフォーム事業者や政府を含む関係者の取組・コミュニケーションの透明性が確保されるとともに、それらの取組等や透明性確保につき責任を負うべき主体・部門が特定され、明確であり、当該主体・部門から責任遂行状況について十分に説明してもらうことが可能な状態にあること
    • 情報伝送に関わる各ステークホルダーによる利用者データの適正な取扱いと個人のプライバシー保護
      • 個人情報を含む様々な利用者データの適正な収集・利活用とそれを通じた個人の意思決定の自律性が確保され、個人のプライバシーが保護されていること
  • 情報流通の健全性確保に向けた具体的な方策
    • デジタル空間における情報流通の健全性を巡るリスク・問題はますます悪化することが見込まれており、情報伝送プラットフォーム事業者をはじめとするステークホルダーの個々の自主的な取組のみに委ねていてはデジタル空間における情報流通の健全性が脅かされ、ひいては実空間への負の影響を看過し得なくなるという強い危機感を持つことが必要。
    • そこで、デジタル空間における情報流通の健全性確保のための具体的な方策として、総合的な対策を検討し、様々なステークホルダーの連携・協力の下で、迅速かつ効果的・効率的に対応を進めていくことが必要。
      • 普及啓発・リテラシー向上
        • 普及啓発・リテラシー向上に関する施策の多様化
        • マルチステークホルダーによる連携・協力の拡大・強化 等
      • 人材の確保・育成
        • コンテンツモデレーション人材
        • リテラシー向上のための教える人材 等
      • 社会全体へのファクトチェックの普及
        • ファクトチェックの普及推進
        • ファクトチェック人材の確保・育成 等
      • 技術の研究開発・実証
        • 偽・誤情報等対策技術
        • 生成AIコンテンツ判別技術 等
      • 国際連携・協力
        • 偽・誤情報等対策技術の国際標準化・国際展開の推進
        • 欧米等とのバイやG7・OECD等とのマルチ連携・協力の推進 等
      • 制度的な対応
        • 情報伝送PF事業者による偽・誤情報への対応
        • 広告の質の確保を通じた情報流通の健全性確保 等
▼ 資料10-3偽・誤情報問題の現状と有効な対策(山口構成員説明資料)
  • 偽・誤情報、多くの人が騙される
    • Google Japanと実施しているInnovation Nipponプロジェクトで偽・誤情報の実証研究を行っている。国内で2022年~2023年にかけて実際に拡散した偽・誤情報15件を使い、人々の真偽判断や拡散行動等について分析した。
    • 各偽・誤情報の真偽判断結果について加重平均値を取ると、全体で「正しい情報だと思う」と回答した人の割合は51.5%と、大半の人が偽・誤情報を信じている。一方で、「誤っていると思う」と回答されている割合は14.5%であり、偽・誤情報だと気づいている割合は低い。
    • 分野別に見ても全体の傾向と大きな違いはなく、「正しい情報だと思う」と回答した人の割合は4~6割となっている。
    • 年代別に見ても、真偽判断に違いや傾向はあまりなく、どの年代にもかかわる問題といえる。
  • 民主主義は偽・誤情報に脆弱
    • 2つの実際の政治関連の偽・誤情報を使って実証実験をした結果、偽・誤情報を見て支持を下げる人は少なくなかった。
    • 特に弱い支持をしていた人ほど偽・誤情報によって支持を下げやすい傾向が見られた。弱い支持の人というのは人数でいうと多い人たちであり、偽・誤情報は選挙結果・民主主義に影響を与えうる。
    • 民主主義国家においては、5~10%の少数の人の意見を変えるだけで、全く異なる政治状況が生まれる。
  • 日本の偽・誤情報耐性は低い
    • 日本では、デジタル空間関連の用語の認知率、意味の理解率が低い傾向。
    • 情報検証行動をしている頻度も米国・韓国に比べて低い傾向。
  • 生成AIのリスク:withフェイク2.0時代へ
    • 特にAI技術の発展により、誰もがディープフェイクを使えるディープフェイクの大衆化が起こってwithフェイク2.0時代に。Microsoftのブラッド・スミス氏(副会長・プレジデント)は、AIで最も懸念しているのはディープフェイクだと述べた。
    • 偽広告、選挙時の偽動画、災害・戦争などの有事に社会を混乱させる投稿、詐欺行為等、多様な分野で生成AIが悪用されている。
    • 2022年6月~2023年5月、少なくとも16カ国で、生成AIが政治や社会問題に関する情報を歪曲するために使用された。
    • 現在は偽・誤情報全体の量からするとAIによる偽動画・偽画像は限定的な量だが、AI技術の発展と共に爆発的に増加する可能性がある。目的を達成できれば手段は何でもよい
  • プラットフォーム事業者に求められること
    • プラットフォーム事業者は、様々な偽情報が飛び交う場を提供している事業者として、改善に向けて常に努力していくことや、透明性の確保が求められる。特に、日本ローカルの透明性が重要。
    • 既に有効と考えられている施策の積極的導入、ファクトチェック結果の優先的表示、生成AIを見破る技術の開発とユーザーへの表示など、実施できることは様々にある。
    • 日本国内のメディア企業やファクトチェック組織などとの連携の継続・発展も重要。また、プラットフォーム事業者同士の連携により、ベストプラクティスの共有、偽・誤情報の傾向の共有などを進めることも効果的と考えられる。
    • 経済的理由から偽・誤情報が拡散されるのを抑止する取り組みが必要である。日本語圏においても、プラットフォーム事業者と連携し、偽・誤情報を取り扱っているウェブサイトに広告収入が流れないような仕組みを構築していくことが肝要だ。
    • 研究者と連携した研究や、研究者へのデータ提供などによって情報環境の研究を促進することも求められる。
  • 求められるメディア情報リテラシー教育の拡充
    • 情報の受信(メディアや情報の環境・特性など)も含めたメディア情報リテラシー教育を、老若男女に実施していくことが求められる。情報社会においてメディア情報リテラシーを高めることは、教育を受けた人が生きるうえで欠かせないだけでなく、社会全体にとってもプラスである。欧米ではメディアリテラシー教育が進んでおり、義務教育に入っているケースも少なくない。
    • どのようなリテラシーが重要なのか、研究によって特定し、そのエビデンスを踏まえた教育啓発を行うことが重要。
    • Innovation Nippon 2024では、「メディアリテラシー」「情報リテラシー」「批判的思考能力」の高い人は、偽・誤情報を拡散しづらい傾向が見られた一方で、「批判的思考能力の自己評価」が高い人はむしろ偽・誤情報に騙されやすく、拡散しやすい傾向が見られた。また米国の研究でも、情報の真偽判断能力を過信している人ほど偽・誤情報に騙されやすくシェアしやすかった。
    • 教育啓発の際には、「これを知っておけば大丈夫」など自信を付けさせる表現は避け、「これを知っていても騙されることがあるから謙虚な気持ちで情報空間に接しよう」というメッセージを出すことが重要。
  • 啓発内容の例
    • 「自分も騙される」を前提に、問題の軽減に向けたポイントに絞り込んで啓発することが重要。
      1. チェックリスト式:情報検証の仕方をチェックリスト式で啓発する。研究では特に画像検索をする人と、リンク先の内容を確認して情報の出典を検証している人は、偽・誤情報を誤っていると気づく傾向が明らかになっている。
      2. プレバンキング:災害時などに、事前にどのような偽・誤情報が拡散しやすいか伝えておく。
      3. 情報空間の特性:フィルターバーブル、エコーチェンバー現象、アテンション・エコノミーなどの概念について、用語というより現象そのものについての理解を促進する。
      4. 自分が拡散者にならないこと:偽・誤情報の拡散者にならないためにも、感情を揺さぶられたり興味深いと思った時ほど注意すること、拡散したくなった時だけでも情報検証をすること、拡散した場合のリスクがあることなどを伝える。
  • 縦の深掘りと横の広がりを意識した啓発方法
    • 格差なく多くの人が適切にインターネットを利用し、リスクを最小限にして恩恵を最大限享受できるようにするために、横の広がりと縦の深堀りを意識した多角的な啓発推進が必要。また、人々のニーズの高い方法を選択することが重要。
    • 縦の深掘り:講座などでの中~長時間を前提とした啓発の推進。オンライン講座の人気が高く、オンデマンドであれば多人数への展開も可能。
    • 横の広がり:ショート動画の展開など、要点のみを押さえたカジュアルなコンテンツで幅広い人に啓発する。
    • 啓発コンテンツが乱立しているため、政府・自治体・民間の有益なコンテンツを分かりやすく活用できるような、統合的なプラットフォームの創設が求められる。
  • 重要なのはステークホルダー間の連携
    • 偽・誤情報対策に特効薬はない。根絶は不可能であるが、問題を改善していくことはできる。「自由・責任・信頼があるインターネット」を築くために、ステークホルダー間の連携が必須。
    • 例えば、メディア・プラットフォーム事業者・業界団体・教育関係者・アカデミアなどが対等な立場で参画し、議論を重ねる会議体などが考えられる。ベストプラクティス共有、技術の共有、偽・誤情報傾向(内容・技術)の情報の共有といったことや、具体的な対策の議論・連携など、幅広い役割が期待される。
    • 偽・誤情報問題やAIの問題は国内で完結しない。国際的な連携・情報共有・対策の実施が求められる。

~NEW~
総務省 災害時の道路啓開に関する実態調査<勧告に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)の概要>
▼ 概要
  • 背景と目的
    • 東日本大震災では、緊急通行車両の移動ルートを切り開く道路啓開(くしの歯作戦)が実行されたが、くしの歯作戦が災害発生後の立案であったほか、(1)放置車両の取扱いが不明確であった、(2)行政からの要請が重複し、民間事業者が対応に苦慮したなどの課題が判明
    • これを受け、国は、災害対策基本法に基づく防災基本計画において、道路管理者が道路啓開計画を立案するものと明記。また、放置車両の移動手続を災害対策基本法の改正により明確化し、その運用のための手引を作成するなど、道路管理者が備えるべき事項や災害発生時の対応手順を明示
    • これを踏まえ、現場における道路啓開への備えを進めるため、国(地方整備局)、地方公共団体等の取組状況を調査
    • 国土交通省に対し、以下の事項を勧告
      • 国が主体となって協議会等を設置するとともに、協議を通じ、道路啓開計画の策定などの備えを推進すること。
      • 災害発生時の道路啓開を円滑かつ迅速に実施できるよう、道路管理者に、協定締結先民間事業者等における災害発生時に対応可能な人員・資機材量を把握し、不足分の対応の検討も含めた人員・資機材の確保を行う等の取組を促すこと。
  • 改善措置
    • 道路啓開計画が未策定となっていた東北地方整備局及び北陸地方整備局は、関係機関による協議会を設置し、令和6年内の計画策定を予定
    • 全ての地方整備局等において、協定を締結している民間事業者等から、人員・資機材量のリストを定期的に報告させる仕組みを構築 等
  • 道路啓開計画の策定状況等
    • 制度の概要
      • 令和4年6月に決定された防災基本計画では、道路管理者は、道路啓開等を迅速に行うため、協議会の設置等による道路管理者相互の連携の下、あらかじめ道路啓開等の計画を立案するものと明記
      • 国土交通省が作成している「災害対策基本法に基づく車両移動に関する運用の手引き」(以下「手引」という。)では、協議会等により、あらかじめ、道路啓開候補路線等について共有しておく必要がある等を例示
    • 勧告(調査結果)
      • 国土交通省は、各道路管理者が道路啓開を適切に実施できるよう、国が主体となって協議会等を設置するとともに、協議を通じ、道路啓開計画の策定などの備えを推進すること。
      • <調査結果>
        • 大規模な地震による被害が想定される地域では、国が主体となって道路啓開計画の策定が行われており、国の計画を踏まえて、地方公共団体においても、道路啓開計画を策定
          • 関東地方整備局は、東京都等で構成される協議会を設置し、「首都直下地震道路啓開計画」を策定
          • 同計画を踏まえ、埼玉県は、県全域を対象とする道路啓開計画を独自に策定 等
        • 上記以外の地域では、国を主体とした協議会は設置されておらず、道路啓開計画が未策定(北陸地方整備局、近畿地方整備局)
        • また、地方公共団体においても、国の計画がないこと等を理由に、道路啓開計画が未策定(新潟県、福井県等)
    • 改善措置状況
      • 国土交通省は、地方整備局等に対し、協議会等を設置するとともに、道路啓開計画の策定など事前の備えを推進するよう指示
      • これを受け、道路啓開計画が未策定であった東北地方整備局・北陸地方整備局は、管内の道路管理者等を構成員とする協議会を設置し、令和6年内の計画策定を予定
      • 都道府県においては、10県で道路啓開計画が未策定(令和6年10月25日時点)であるが、協議会の設置により、計画を策定中
      • 福井県については、令和6年10月に計画策定済み。新潟県については、地方整備局が設置した協議会に参加するなど、令和6年度内の計画策定を予
  • 道路啓開の実効性確保のための取組状況
    • 制度の概要
      • 令和4年6月に決定された防災基本計画では、道路管理者は道路啓開、応急復旧等に必要な人員、資機材等の確保について、民間団体等との協定の締結に努めるものと明記
      • 平成26年の災害対策基本法改正により、運転者の不在時には道路管理者が自ら車両を移動することができるなどの規定が創設。また、手引では、道路管理者が備えておくべき事項(車両移動を行う道路区間の指定、車両移動を想定した協定の締結、災害時に民間事業者等が対応可能な人員・資機材量の把握、関係機関の連携体制の構築など)を例示
    • 勧告(調査結果)
      • 国土交通省は、災害発生時の道路啓開を円滑かつ迅速に実施する観点から、
        • 地方整備局等において、協定締結先の民間事業者等から、災害時に対応可能な人員・資機材量や、他の道路管理者との協定締結の重複状況を把握し、不足分の対応の検討も含めた人員・資機材の確保を行うこと。
        • 地方公共団体に対して、平時に備えるべき事項(民間事業者等が対応可能な人員・資機材量や協定の重複状況の把握、民間事業者等に対する道路管理者から委託を受けていることを示す身分証明書の発行等)について周知等を行い、取組を促すこと。等
      • <調査結果>
        • 一部の地方整備局や地方公共団体は、
          • 協定締結先の民間事業者等から災害時に対応可能な人員・資機材量の報告を求めることとしていない。
          • 民間事業者等が他の道路管理者と締結している協定との重複状況を把握していない。
          • 身分証明書を平時から発行していない。
  • 改善措置状況
    • 国土交通省は、全ての地方整備局等において、協定を締結している民間事業者等から、人員・資機材量のリストを定期的に報告させる仕組みを構築
    • また、当該民間事業者等と他の道路管理者との協定の重複状況等を踏まえ、被災地域以外からのバックアップによる対応が可能となる協定を締結しており、万が一、資機材量等が不足した場合には、資機材量等を調整
    • 国土交通省は、地方整備局等に対し、平時に備えるべき事項について、地方公共団体への周知及び情報提供を行うよう指示
    • なお、身分証明書の発行については、これにより対応可能となる業務内容等をまとめた資料等により周知等を行うよう依頼

~NEW~
総務省 ICTサービスの利用環境の整備に関する研究会(第4回)
▼ 資料4-2 SPSIについて今後検討を深めていくべき事項(案)
  • SPSIについて今後検討を深めていくべき事項(案)
    • スマートフォン プライバシー セキュリティ イニシアティブ(SPSI)について、今後の課題(報告書第3章)とされた、SPSIの対象スコープに関する課題のほか、パブリックコメントにおいて寄せられた意見を踏まえ、今後、以下のような事項について検討を深めてはどうか
  • SPSIの対象スコープ
    • デバイス
      • スマートフォンとそれ以外のデバイスにおける利用者情報の取扱いについて、どのような点が共通し、又は異なるか等について調査等を行った上で対象スコープを議論すべきではないか。
    • ウェブサイト
      • アプリケーションとウェブサイトとで取得する利用者情報の取扱いに差異があるか等について調査等を行い、関係事業者やウェブサイト運営者に対する説明やヒアリング等の必要な対応を行った上で、ウェブサイトを対象とするべきか検討すべきではないか。
  • 青少年保護
    • スマートフォンの低年齢からの利用が進んでおり、こどもの発達段階に対応した配慮を要することから、青少年保護の観点から取り組むべき事項、望ましい事項について検討すべきではないか。
  • 位置づけ
    • SPSIは、法令から一歩進んだベストプラクティスとして、関係事業者等の望ましい対応を記載しているところ、その望ましいとされる度合いについて整理して構造的に示すことを検討すべきではないか。

~NEW~
国土交通省 令和6年10月19日から23日までの大雨により被災した道路・河川等の迅速な復旧を支援~設計図書の簡素化や書面査定の上限額引上げにより、災害査定を効率化~
  • 令和6年10月19日から23日までの大雨により、宮崎県では多くの公共土木施設が被災しています。
  • このため、被害件数が多い地方公共団体における災害復旧事業の災害査定について、設計図書の簡素化や書面査定を行う対象の拡大により、査定に要する時間や人員を大幅に縮減し、迅速な災害復旧を支援します。
  • 対象区域
    • 宮崎県
  • 災害査定の効率化
    • 設計図書の簡素化
      • 既存地図や航空写真、代表断面図を活用することで、測量・作図作業等を縮減する。
      • 土砂崩落等により被災箇所へ近寄れない現場に対し、航空写真等を用いることで、調査に要する時間を縮減する。
    • 書面による査定の上限額の引上げ
      • 書面による査定の上限額を通常の1,000万円未満から2,500万円以下に引き上げる。
      • なお、宮崎県においては、台風第10号の暴風雨等でも多くの公共土木施設が被災したため、設計図書の簡素化、書面による査定の上限額の引き上げにより、災害査定を効率化して実施しています。

~NEW~
国土交通省 航空輸送統計速報(令和6年9月分)
  • 国内定期航空
    • 9月分の国内定期航空の旅客輸送量は、9,398千人、8,940,975千人キロ、貨物輸送量は、52,730(61,418)トン、55,213(64,656)千トンキロであった。
    • (1)旅客輸送は、人ベースで、前年同月比5.5%増〔2019年同月比1.4%増〕となっており、人キロベースでは、前年同月比5.7%増〔2019年同月比3.9%増〕であった。
    • なお、座席利用率は、80.5%であった。
    • (2)貨物輸送は、トンベースで、前年同月比19.4%増(15.8%増)〔2019年同月比18.6%減(14.9%減)〕となっており、トンキロベースでは、前年同月比17.4%増(13.9%増)〔2019年同月比18.1%減(13.8%減)〕であった。
    • なお、重量利用率は、55.5%であった。
      • (注)1.貨物輸送の( )内は、超過手荷物、郵便物を含む数値である。
      • (注)2.国内定期航空輸送実績には、コミューター航空輸送実績が含まれている。
  • 国際航空
    • 9月分の国際航空輸送の旅客輸送量は、1,661千人、8,273,542千人キロ、貨物輸送量は、129,160(133,190)トン、717,184(734,456)千トンキロであった。
    • 旅客輸送は、人ベースで、前年同月比17.6%増〔2019年同月比11.3%減〕となっており、人キロベースでは、前年同月比12.5%増〔2019年同月比4.4%減〕であった。
    • なお、座席利用率は、78.8%であった。
    • 貨物輸送は、トンベースで、前年同月比13.0%増(12.7%増)〔2019年同月比4.1%増(1.9%増)〕となっており、トンキロベースでは、前年同月比8.2%増(8.0%増)〔2019年同月比4.5%増(2.4%増)〕であった。
    • なお、重量利用率は、68.6%であった。
      • (注)貨物輸送の( )内は、超過手荷物、郵便物を含む数値である。

~NEW~
国土交通省 建築着工統計調査報告(令和6年10月分)
  • 住宅着工統計
    • 10月の新設住宅着工は、持家が増加したが、貸家、分譲住宅が減少したため、全体で前年同月比2.9%の減少となった。
    • また、季節調整済年率換算値では前月比2.7%の減少となった。
  • 建築物着工統計
    • 〔民間非居住建築物〕前年同月と比較すると、事務所、工場は増加したが、店舗、倉庫が減少したため、全体で減少となった。

~NEW~
国土交通省 “防災・減災対策等強化へ”51億円配分~災害の対策や防災・減災対策を推進するため緊急的に予算を配分します~
  • 国土交通省は、「防災・減災対策等強化事業推進費」の令和6年度 第3回配分として、国及び地方公共団体が実施する28件の公共事業(河川・道路・砂防・農業)に対し、51億円の予算配分を決定しました。
  • 「防災・減災対策等強化事業推進費」は、大雨による浸水被害等が発生した地域において再度の被災を防止するために緊急的に実施する対策、交通インフラ(陸上交通、海上交通、航空交通)において重大事故等が発生した場合の対策(安全性の向上)、用地の確保など事業の実施環境が新たに整った事前防災対策などに、年度途中に機動的に予算を配分します。
  • 配分事業の概要(28件50.76億円(国費))
    • 被災地域での災害対策
      • 洪水・浸水対策(河川、道路) 11件、30.34億円
      • 崖崩れ・法面崩壊等対策(道路) 5件、1.70億円
    • 災害が起きる前に被害を防止する事前防災対策
      • 洪水・浸水対策(河川、砂防) 7件、16.41億円
      • 崖崩れ・法面崩壊等対策(道路) 3件、2.07億円
      • ため池の防災対策(農業) 2件、0.24億円

~NEW~
国土交通省 水道におけるPFOS及びPFOAに関する調査の結果について(水道事業及び水道用水供給事業分)
  • 国土交通省と環境省が共同で実施した「水道におけるPFOS及びPFOAに関する調査」のうち、水道事業及び水道用水供給事業※1の結果について取りまとめたので公表します。
    • 国土交通省と環境省が共同で実施した「水道におけるPFOS及びPFOAに関する調査」のうち、水道事業及び水道用水供給事業の令和2年度から令和6年度(令和6年度は9月30日時点)までの結果について取りまとめたので公表します。
    • 調査の結果、PFOS及びPFOAの水質検査を実施した事業の数は毎年増加しており、令和2年度から6年度までに検査を行ったことがある事業数は2,227事業でした。
    • 検査の結果、暫定目標値※2を超過した事業は、令和2年度は11事業ありましたが、年々減少し、令和5年度は3事業、令和6年度(9月30日時点)は0事業でした。なお、令和5年度までのいずれかで暫定目標値を超過した全14事業において、最新の検査結果では、全て暫定目標値を下回っています。
    • 我が国の水道の給水人口に対し、今回の調査において、暫定目標値以下の水質の水道水が確認されている給水人口の割合は98.2%※3でした。
    • 国土交通省としては、水道においてPFOS及びPFOAの暫定目標値の超過が確認された場合は、引き続き、環境省と連携し、水道事業者等により適切な対応が速やかに図られるよう取り組んでまいります。また、専用水道※4の回答結果については、現在集計中のため、取りまとめ次第公表する予定です。
      • ※1 水道事業、水道用水供給事業:水道法第3条第2項に規定する水道事業、同条第4項に規定する水道用水供給事業。いずれも、水道法に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の認可が必要であり、主に市町村・都道府県により経営されている。
      • ※2PFOS及びPFOAの暫定目標値:令和2年度に水質管理目標設定項目に位置づけ、暫定目標値として、PFOS及びPFOAの合算で50ng/Lを設定。体重50kgの人が水を一生涯にわたって毎日2リットル飲用したとしても、この濃度以下であれば人の健康に悪影響が生じないと考えられる水準を基に設定されたもの。
      • ※3 残り1.8%は、今回の調査において、検査未実施、未回答の水道事業(受水元の水道用水供給事業 の検査結果が暫定目標値以下の事業は除く)のほか、専用水道による給水人口が含まれる。
      • ※4 専用水道:水道法第3条第6項に規定する自家用水道等

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