危機管理トピックス

SNS型投資・ロマンス詐欺・特殊詐欺の認知・検挙状況等/令和7年度予算編成の基本方針/公益通報者保護制度検討会

2024.12.09
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更新日:2024年12月9日 新着21記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」(第5回)議事次第
  • 金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」(第6回)議事次第
警察庁
  • 令和6年10月末におけるSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について
  • 令和6年10月末の特殊詐欺認知・検挙状況等について
内閣府
  • 令和6年第15回経済財政諮問会議
  • 第9回 消費者をエンパワーするデジタル技術に関する専門調査会
  • 第447回 消費者委員会本会議
消費者庁
  • 北海道電力株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
  • 2025年大阪・関西万博に向けた食品ロス削減実証事業
  • 第8回公益通報者保護制度検討会(2024年12月4日)
国民生活センター
  • 電気・ガスの契約トラブルにご注意!-若年層は訪問販売、それ以外の年代は電話勧誘販売の相談が見られます-
  • 取っ手が破損した圧力鍋(相談解決のためのテストからNo.190)
  • 日時がリセットされるドライブレコーダー(相談解決のためのテストからNo.191)
  • 雪・排雪サービス 料金や作業内容を事前によく確認!
厚生労働省
  • 動画版「令和6年版 労働経済の分析」を公開します~労働経済白書の5つのトピックを分かりやすく紹介~
  • 不妊治療と仕事 両立できていますか?-両立支援ガイドブック-
経済産業省
  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分を実施しました
  • プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた第5回政府間交渉委員会が開催されました
  • GX市場創造に積極的に取り組む企業を応援するための「GX率先実行宣言」を新たに創設しました
国土交通省
  • 事業用自動車の年末年始安全総点検における点検実施状況を査察します
  • 持続可能な建設業の実現のため、建設業法等改正法の一部を施行します~「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」等を閣議決定~

~NEW~
金融庁 金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」(第5回)議事次第
▼ 資料2 金融審議会 損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ報告(案)
  • 大規模乗合代理店に対する体制整備義務の強化等
    • 「特定大規模乗合保険募集人」に求める体制整備のあり方等
      • 「特定大規模乗合保険募集人」について、保険会社の営業上の配慮が働きやすくなり、保険会社による適切な管理・指導等が行えなくなる結果生じた問題として、不正な修理費等の請求のほか、既述のとおり、違法又は不適切な保険募集の発生もある。不正な修理費等の請求を防止し、かつ、適切な保険募集を確保するためには、法令等遵守の徹底や業務品質の向上を図るための内部管理体制を強化する必要がある。また、内部管理体制の整備に当たっては、責任者の設置を求め、同責任者に一定の資格の保有を求めること等を通じて実効性を確保していくことも重要である。
      • 具体的には、「特定大規模乗合保険募集人」に対しては、以下のような体制整備義務等を課すことが適切である。
        • 営業所又は事務所ごとに、同営業所等において法令等を遵守して業務を行うための指導等を行う者(以下「法令等遵守責任者」という。)を設置すること
        • 本店又は主たる事務所に、法令等遵守責任者を指揮し、法令等を遵守して業務を行うための指導等を行う者(以下「統括責任者」という。)を設置すること
        • 法令等遵守責任者及び統括責任者には、一定の資格要件を求めることとした上で、そのための試験制度を新設すること
        • 顧客本位の業務運営に基づく保険募集を確保する観点から、保険募集指針の策定・公表・実施をすること
        • 苦情処理・内部通報に関する体制を整備すること
        • 独立した内部監査部門を設置する等、内部監査体制を強化すること
        • 保険会社が保険代理店に係る不祥事件届出書を当局に提出した場合、同保険代理店自身が、同不祥事件届出書に係る情報を他の所属保険会社等に通知すること
  • 乗合代理店における適切な比較推奨販売の確保
    • 現行の保険業法令においては、乗合代理店が保険会社からの便宜供与等の見返りとして、顧客に対して特定の保険会社の商品を優先的に推奨していたとしても、顧客に対してその理由を適切に説明していたとするならば、直ちに法令違反とはならない。
    • しかしながら、顧客の意向にかかわらず、便宜供与等の乗合代理店の利益のみを優先して特定の保険会社の商品を推奨することは、その理由を適切に説明していたとしても、顧客の適切な商品選択を阻害し得るものであり、最善の利益を勘案する義務を果たす観点からは適切な対応とは言えないと考えられる。
    • さらに、今般の保険金不正請求事案のように、本来は便宜供与を理由としているにもかかわらず、例えば経営方針であるなどとして代理店独自の理由であるかのように装った場合、それが露呈しづらいという課題もある。
    • このため、適切な比較推奨販売を確保する観点から、乗合代理店が比較推奨販売を行う場合には、乗合代理店における保険募集の実務や募集形態等も踏まえつつ、
      • 顧客の意向に沿って保険商品を絞り込む
      • 同保険商品の絞り込みに当たっては、顧客が重視する項目を丁寧かつ明確に把握した上で、意向に沿って保険商品を選別し、推奨することを求めていく必要がある。
    • また、こうした対応の実効性を確保するため、乗合代理店においては、顧客に対して商品を提案・推奨する基準や理由を社内規則等に定めるほか、比較推奨販売の実施状況の適切性を確認・検証し、必要に応じて改善に取り組むなど、乗合代理店の規模や業務特性に応じた体制を整備すべきである。
    • 併せて、顧客に対して、乗合代理店と保険会社との関係を示すような情報(例えば、取り扱う保険商品の範囲や所属保険会社等のリスト等)を提供することも考えられる。
  • 保険代理店に対する保険会社による適切な管理・指導等の実効性の確保等
    • 保険代理店に対する体制整備義務を強化することに加え、保険募集に関する業務の委託元である保険会社に対しても、保険代理店に対する適切な管理・指導等が十分に機能するよう、以下の措置を求める必要がある。
    • 保険金関連事業を兼業する全ての保険代理店からの不正な修理費等の請求に対して、保険会社のけん制機能が適切に発揮されるよう、保険金等支払管理部門と営業部門を適切に分離する。
    • 併せて、保険金関連事業を兼業する全ての委託先の保険代理店における、不当なインセンティブにより顧客の利益又は信頼を害するおそれのある取引を特定した上で、それを適切に管理する方針を策定・公表する。
    • 「特定大規模乗合保険募集人」へ業務を委託する際、業務委託に関する方針を各保険会社において策定するとともに、「特定大規模乗合保険募集人」の法令等遵守態勢等を検証するための管理責任者を配置する。
    • また、現行の保険業法上、所属保険会社等は原則として保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負うこととされ、その責任を履行した場合、保険募集人に対して求償権を行使することができることとされている。一般には、問題を起こした保険募集人に対する求償権が適切に行使されれば、保険募集人による違法又は不適切な保険募集への抑止効果が期待できる。
    • このため、監督指針等において、保険会社に対して、(ⅰ)求償権行使に関する考え方を整理することや、(ⅱ)これに基づく全ての保険募集人に対する求償権の行使状況について、行使の有無の判断理由も含めて把握・管理することを求めるべきである。また、業界における求償権行使の考え方を示したガイドラインの策定も含めて、保険会社の適切な管理・指導等により、保険募集人による違法又は不適切な保険募集を抑止していく必要がある。
  • 損害保険分野における自主規制のあり方の整理
    • 現時点では、損害保険分野において、自主規制機関を直ちに設置すべき状況にはないと考えられる15。その上で、有識者会議や本ワーキング・グループにおける検討結果を踏まえた制度・監督面での対応や、日本損害保険協会による第三者評価や教育・研修活動の高度化等の取組みの効果を当面は見極めることとし、その効果を検証した上で、損害保険分野における自主規制機関の要否を改めて検討すべきである。
  • 保険仲立人の活用促進
    • 媒介手数料の受領方法の見直し
      • 保険仲立人は顧客に対して、手数料を、保険会社から全額受領するか、顧客から全額受領するか、顧客と保険会社の双方から受領するかをあらかじめ説明することが適切である。また、保険会社から手数料を受領する場合、保険仲立人は、顧客に対して、保険会社から受領する手数料の額又は保険料に占める割合等をあらかじめ開示することが適切である。
      • ただし、このように一定の顧客保護の措置を講じたとしても、個人顧客との間には情報の非対称性等から生じる交渉力の優位性が総じて残りやすいことを踏まえると、顧客からも手数料を受領できるように見直しを行うのは、まずは企業向け保険のみを対象とすることが適切である22。その上で、今後、保険仲立人の参入による少額・リテール市場の活性化も想定されることや、顧客に対する一層の誠実義務が果たされ顧客保護意識が向上していくと期待されることを踏まえると、中期的には、個人顧客も対象から排除しない方向で検討を継続することが適切である。
    • 保証金制度の見直し
      • まずは保険仲立人の新規参入を促す観点から、保証金の最低金額については、2,000万円から1,000万円に引き下げることが適切である。一方、過去3年間の手数料の合計金額について見直すことは、保険仲立人の規模によっては保証金額に大きな影響を及ぼす可能性があるため、今般の一連の措置を受けた保険仲立人の活動状況の変化を見極めた上で改めて検討するのが適切である。
      • また、海外では、供託金制度ではなく賠償責任保険による賠償資力確保が主流となっており、我が国においても賠償責任保険の活用を促していくべきとの指摘もある。
    • 保険代理店等との協業の見直し
      • 保険仲立人と保険代理店等が各々の役割及び責任分担を事前に顧客に説明する等の保険契約者の誤認防止措置を前提として、保険仲立人の国内外の豊富なネットワークや専門的知見を活用し、顧客企業等に対して、より適切な保険プログラムの提供が可能となるよう、保険仲立人と保険代理店等の協業を認めるべきである。
    • 海外直接付保における保険仲立人の活用
      • 免許を受けていない外国保険業者に対しては、原則として、日本に住所・居所を有する人等に係る保険契約を締結することを認めていない(いわゆる「海外直接付保」の禁止)が、保険契約者が自ら当局へ申請し、個別審査の上で許可を受けた場合に、例外的に保険契約を締結することが認められている。しかし、同許可を受けるに当たっては、保険契約者自らが許可要件(国内で同等又は有利な条件での保険が調達できないこと等)を満たす旨を調査する実務上の負担が大きいとの声がある。また、保険仲立人が媒介可能な保険契約の中には、個別審査の上で許可を受けて外国保険業者と行おうとする保険契約が含まれていない。
      • このため、保険仲立人が同許可に係る保険契約の締結の媒介を行うことを可能にする必要があるほか、国内外における保険契約に関する専門的知見を活用して、許可要件を満たす旨の調査も併せて担う役割が期待される。これにより、保険契約者の調査負担軽減と許可手続きの迅速化による保険契約者の利便性の向上や、保険の選択肢が増えることで保険契約者のより適切な保険調達が可能となることが期待される。
  • 保険会社による保険契約者等への過度な便宜供与の禁止
    • 保険契約者間の公平性を確保し、ひいては、保険業の健全な発展が阻害されることがないようにする観点から、
    • 特別の利益の提供として禁止される行為の対象に、例えばサービスの利用や物品の購入、役務の提供等の便宜供与のうち、上記の趣旨に反するようなものを新たに含めるとともに、
    • 特別の利益の受け手の対象に、保険契約者又は被保険者のグループ企業を追加する必要がある。
    • 一方、保険会社が通常の事業活動を行う上で必要となるサービスの利用や物品の購入といった、公正な取引や合理的な商慣行等と考えられる行為まで禁止されてしまうことのないよう、どのような便宜供与が禁止対象に該当するのかについて、今後、監督指針等において可能な限り明確化が図られる必要がある
  • 火災保険の赤字構造の改善等
    • 損害保険会社では、近年の自然災害の頻発・激甚化を受け、企業向け保険市場における火災保険の赤字が継続する一方で、自動車保険を含むその他の保険種目の黒字で全体の利益を確保しており、こうした状況が損害保険会社の営業推進態勢や保険引受管理態勢に影響を与えてきたと考えられる。実際に、火災保険の赤字が常態化し、ボトムライン(利益)の改善が求められるようになったにもかかわらず、損害保険会社において更改契約を落とせない等のトップライン(売上)に係る営業上のプレッシャーも強まっていた結果、リスクに応じた適切な保険料を提示することが困難になるケースもあったと考えられ、それが今般の保険料調整行為事案の背景にあったと考えられる。
    • 同事案の再発防止の観点から、損害保険会社において適切な保険料の設定等が確保されるための態勢を確立することが求められるが、当局においてもこうした損害保険会社の態勢整備状況のモニタリングを高度化していく必要がある。また、同事案の背景にある火災保険の赤字構造を改善するための方策として、火災保険参考純率の算出方法の更なる見直しを検討していくことも重要である。
    • さらに、同事案では、企業向け損害保険商品の取扱いが大手損害保険会社に集中していたことがその要因の一つであるとの指摘がなされている。このため、保険市場における健全な競争環境を実現する観点から、参考純率算出及び標準約款作成の対象となる保険種目を拡大し、保険料率の算出や保険約款の作成に係るコストを低減することで、中小規模の損害保険会社の参入を促進していくことも必要である。
    • なお、企業向け火災保険に関しては、近年の自然災害の頻発・激甚化や再保険コストの増加等の影響により、損害保険会社の引受けのキャパシティ不足が懸念されるところであり、こうした状況においては、企業のリスクマネジメント能力の向上がより一層重要になってきていることを付言したい。
      • 企業向け損害保険商品のモニタリングの高度
        • 企業向け損害保険商品について、損害保険会社における適切な収支分析や保険料率の設定等により、必要な補償が将来にわたって安定的に提供されることを確保する観点から、当局による商品開発管理態勢等に係るモニタリングの高度化を図ることが適切である。こうしたモニタリングの高度化を進める中で、制度的な対応の必要性があると認められる場合には、商品認可制度をはじめとする既存の監督の枠組みのあり方についても検討していくことが重要である。
      • 火災保険参考純率の算出方法の見直し
        • 火災保険参考純率の水準をよりリスクに見合ったものとすべく、算出方法の更なる見直しを検討していくことが重要である。
        • この点、近年、気候変動に関する高精度のデータ32が公開されたことを受け、損害保険料率算出機構では現行のリスクモデルでのシミュレーションや過去実績データの平準化等による手法に加え、気候変動が将来の純率水準に与える影響を定量的に予測・反映するための手法について検討を進めているところであり、この検討をさらに進めることが適切である。
      • 参考純率算出及び標準約款作成の対象となる保険種目の拡大
        • 今般の保険料調整行為事案の背景として、企業向け損害保険商品の取扱いが大手損害保険会社に集中しており、市場競争が十分に機能しなかったことがその要因の一つであるとの指摘がある。
        • このため、参考純率算出・標準約款作成の対象種目を拡大し33、保険料率の算出や保険約款の作成に係るコストを低減することにより、中長期的に中小規模の損害保険会社の商品開発や新規参入を促進していくことが適切である34。これにより、保険市場全体の効率化や保険会社の商品開発能力の向上等にも資することが期待される。
        • その際、拡大する保険種目については、損害保険業界のニーズ等を踏まえながら、企業向けに限らず個人向け保険への拡大も含めて検討することも考えられる。ただし、保険種目によっては保険契約及び保険金支払いのデータが少なく参考純率が適正な水準とならない可能性があり、その場合、集積リスクが顕在化した際に中小規模の損害保険会社の収支に影響を及ぼす可能性があることから、こうした種目への拡大については慎重に考えるべきである

~NEW~
金融庁 金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」(第6回)議事次第
▼ 資料2 事務局説明資料2
  • 送金・決済サービス
    • 資金移動業者の利用者資金の返還方法の多様化
      • 現在、銀行等による保証や信託により資産保全を行っている場合でも、国への供託を経由して、利用者資金の返還を行うこととなっている。資金返還の確実性・安全性を担保しつつ、迅速な資金返還を実現する観点から、供託を経由せずに以下の方法により返還する選択肢を設ける。
        • 一定の健全性に係る基準を満たす銀行等の保証機関による直接返還
          • (注)利用者と保証機関との間で保証契約を締結することとなるが、実務上、利用者との接点を有する資金移動業者を通じて保証契約の締結を行うことが想定される。
        • 信託会社等による直接返還
          • 「供託を経由する返還方法」と「保証機関により直接返還する方法」とを併用した資金移動業者が破綻した場合に、保証機関が弁済による代位を行った後、供託されている履行保証金について優先弁済権を行使すると、利用者に不利益が生じうることから、当該保証機関を資金決済法の優先弁済権の帰属主体から除く。
          • なお、前払式支払手段については、高額電子移転可能型前払式支払手段でない限り本人確認義務が課されていないことから、引き続き供託による還付手続を実施する。
    • 第一種資金移動業の滞留規制の緩和
    • クロスボーダー収納代行への規制のあり方
    • 前払式支払手段の寄附への利用
      • 資金移動業の登録を求める送金業務(為替取引)規制の潜脱防止の観点から、前払式支払手段の用途拡大の要望は極めて限定的に認めてきたが、その寄附への利用について、規制の潜脱防止の観点のほか、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止対策(以下「AML/CFT」)や詐欺等のリスクにも留意し、寄附金受領者や金額に以下のとおり一定の制限を課した上で認める。
        • 寄附金受領者について、国・地方公共団体や認可法人等に限定する。
        • 1回当たりの寄附金上限額については、個人の年間寄附金額は1万円未満が過半を占めているとの調査等を踏まえ、1回当たり1~2万円とする。
      • 今後、適切に寄附が行われるための上記枠組みの具体化については、金融庁において検討を進めていくことになるが、ギフトカード等を用いた詐欺の事案等も踏まえると、番号通知型前払式支払手段を用いた寄附を認めることは適切ではない。また、何者かが寄附金受領者になりすまして寄附金を募るリスクについては、十分な対策が講じられるべきである。
      • 寄附も含め、前払式支払手段の利用範囲については、キャッシュレス決済サービスの利用者にとってわかりやすい形で、周知していくことが重要である。
  • 暗号資産・電子決済手段(ステーブルコイン)
    • 暗号資産交換業者等の破綻時の資産の国外流出防止
      • グローバルに活動する暗号資産交換業者や電子決済手段等取引業者の破綻時に国内利用者への資産の返還を担保するため、金融商品取引業者に対する資産の国内保有命令の規定を参考に、資金決済法においても、これらの業者に対する資産の国内保有命令の規定を設ける。
    • 暗号資産等に係る事業実態を踏まえた規制のあり方
      • 暗号資産交換業者・電子決済手段等取引業者(以下「暗号資産交換業者等」)と利用者の間に立ち、利用者の資産の預託を受けることなく、暗号資産・電子決済手段(以下「暗号資産等」)の売買・交換の媒介のみを業として行うことを内容とする、暗号資産・電子決済手段仲介業(仮称)を創設する。具体的な枠組みについては以下のとおり。
        • 【所属制】
          • 金融分野における仲介業は総じて所属制が採用されており、金融サービス仲介業のように多種多様な商品を取り扱う事情もないことから、新たな仲介業者においても特定の暗号資産交換業者等に所属させる所属制を採用する。
        • 【財務要件】
          • 暗号資産等の売買・交換の媒介のみを業とする趣旨に鑑みれば、新たな仲介業者は利用者財産の受託を行わず、利用者財産の管理等の不備によって利用者に損害を与えることが想定されないため、賠償責任を負う事態は限定される。したがって、新たな仲介業に財産的基礎に係る参入規制は課さない。
        • 【AML/CFT】
          • 新たな仲介業者が暗号資産等の売買・交換の媒介を行う場合、暗号資産交換業者等が当該売買・交換に伴うAML/CFTの義務を履行するため、仲介業者に犯収法に基づくAML/CFTの履行義務は課さない。
    • 特定信託受益権(3号電子決済手段)の発行見合い金の管理・運用方法の柔軟化
      • 現在、特定信託受益権の発行見合い金については、要求払預貯金による管理のみを認めているが、国際的な動向を踏まえ、これを柔軟化する。ただし、電子決済手段の価格安定性・償還確実性を担保する観点から、要求払預貯金以外の管理・運用方法としては、信用リスク、価格変動リスク及び流動性リスクの低い資産の保有に限ることとし、さらに、そうした資産の組入比率には一定の上限を設ける。具体的な枠組みについては以下のとおり。
        • 【運用対象資産】
          • 信用リスクが無く、価格変動リスク及び流動性リスクも限定的と考えられる国債による運用を認める。
          • 一定の健全性基準を満たす銀行等を預入先とし、かつ、満期前の中途解約が常時認められる定期預金による運用を認める。
        • 【満期及び残存期間】
          • 国債で運用する場合、満期・残存期間3か月以内の日本国債(米ドル建ての場合は米国債)を認める。
        • 【信託財産減少リスクへの対応】
          • 国債での運用を認める場合、委託者に、価格変動により信託財産が減少した場合には追加で信託財産を拠出する義務を課す。
          • 定期預金による運用については、信託財産の減少が生じない場合に限定して認める。
        • 【国債及び定期預金の組入比率の上限】
          • 要求払預貯金以外の資産の組入比率については、投資信託及び投資法人に関する法律との関係等を踏まえ、まずは50%を上限とする。
    • 特定信託受益権(3号電子決済手段)におけるトラベルルールの適用
      • 電子決済手段のうち特定信託受益権に関しては、移転があった場合、受益権原簿の書換えが行われ受益者(保有者)の情報を把握できると想定されたため、トラベルルールの適用が除外された。一方、その後検討が進んだ受益証券発行信託によらない特定信託受益権は、受益権原簿がないため、その移転については、現状、マネー・ローンダリングやテロ資金供与のリスクが高いと考えられる。したがって、トラベルルールの適用等を通じて、受託者・仲介者に送付人及び受取人の情報を把握させることとし、適切に監督を行っていく。
    • 預金取扱機関による1号電子決済手段の発行
      • 現在、国際的にもほとんど発行実績がなく、マネー・ローンダリングや不正利用等に係る様々なリスクも指摘されている。こうした中、我が国でもニーズが乏しく具体的な発行計画の策定に向けた取組がないことを踏まえると、当面は内外の情勢を見極めつつ、中長期的観点から検討することが適切である。
      • なお、預金取扱機関による将来における1号電子決済手段の発行の検討にあたっては、例えば、利用者財産の保全方法や、金融システム・金融仲介機能への影響等の諸論点を踏まえながら、資金決済法の趣旨に鑑みてどのような規制を及ぼすかについて、特に検討する必要がある。
  • その他の論点
    • 立替サービスの貸付けの該当性について、各サービスの実態に照らし、(1)どの程度資金需要者の支払能力を補完しているか、(2)どの程度資金需要者の信用力を考慮しているか等に着目して、貸付けと同等の経済的効果を有するかを個別に判断することとなる。その際には、例えば、手数料の設定方法、立替期間、及び資金需要者の属性・利用態様等の内容を総合的に勘案することを明確化する。
    • シンジケートローンに参加することのみを目的とする外国の金融機関等に対して課される貸金業の登録要件を緩和することについては、そもそも貸金業法が柔構造化されていないことが問題であるといった様々な意見もあったことを踏まえ、引き続き検討を行っていく。
    • また、リスクに応じた適切な規制が課されるよう、貸金業法の柔構造化については、今後中長期的に検討を深めていく。

~NEW~
警察庁 令和6年10月末におけるSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について
  • 認知状況(令和6年1月~10月)
    • SNS型投資・ロマンス詐欺の認知件数(前年同期比)は8,495件(+5,611件)、被害額(前年同期比)は 約1,059.1億円(+734.4億円)、検挙件数は158件、検挙人員は69人
    • SNS型投資詐欺の認知件数(前年同期比)は5,539件(+3,922件)、被害額(前年同期比)は約747.7億円(+557.3億円)、検挙件数は90件、検挙人員は27人
    • SNS型ロマンス詐欺の認知件数(前年同期比)は2,956件(+1,689件)、被害額(前年同期比)は約311.3億円(+177.1億円)、検挙件数は68件、検挙人員は42人
  • SNS型投資詐欺の被害発生状況
    • 被害者の性別は、男性54.9%、女性45.0%
    • 被害者の年齢層では、男性は60代27.3%、50代23.6%、70代15.9%の順、女性は50代29.1%、60代23.2%、40代16.1%の順
    • 被害額の分布について、1億円超は男性37件、女性42件
    • 被疑者が詐称した職業について、投資家35.1%、その他著名人12.9%、会社員4.8%の順
    • 当初接触ツールについて、男性はFB19.6%、LIINE18.5%、インスタグラム17.3%の順、女性はインスタグラム32.1%、LINE17.4%、FB11.1%の順
    • 被害時の連絡ツール(欺罔が行われた主たる通信手段)について、LINE91.4%、被害金の主たる交付形態について、振込87.2%、暗号資産10.7%など
    • 被害者との当初の接触手段について、バナー等広告41.8%、ダイレクトメッセージ26.0%、グループ招待8.1%など
    • 被害者との当初の接触手段(「バナー等広告」及び「ダイレクトメッセージ」)の内訳(ツール別)について、バナー等広告では、インスタグラム28.8%、FB17.0%、投資のサイト14.1%の順、ダイレクトメッセージでは、インスタグラム26.2%、FB20.8%、LINE15.9%、X13.1%、マッチングアプリ8.2%、TikTok4.8%など
  • SNS型ロマンス詐欺の被害発生状況
    • 被害者の性別は、男性62.8%、女性37.2%
    • 被害者の年齢層では、男性は50代28.2%、60代25.9%、40代20.3%の順、女性は50代28.4%、40代29.1%、60代16.42の順
    • 被害額の分布について、1億円超は男性6件、女性22件
    • 被疑者が詐称した職業について、投資家11.5%、会社員11.0%、会社役員6.5%、芸術・芸能関係4.0%、軍関係3.2%の順
    • 当初接触ツールについて、男性はマッチングアプリ35.0%、FB23.0%、インスタグラム15.9%の順、女性はマッチングアプリ35.0%、インスタグラム32.6%、FB16.4%の順
    • 被害時の連絡ツール(欺罔が行われた主たる通信手段)について、LINE93.7%、被害金の主たる交付形態について、振込75.6%、暗号資産18.5%、電子マネー5.1%など
    • 被害者との当初の接触手段について、ダイレクトメッセージ81.9%、その他のチャット5.8%、オープンチャット2.4%など
    • 被害者との当初の接触手段(「ダイレクトメッセージ」)の内訳(ツール別)について、マッチングアプリ31.2%、インスタグラム25.1%、FB22.0%、TikTok5.7%、X5.3%、LINE4.1%など
    • 金銭等の要求名目(被害発生数ベース)について、投資名目71.1%、投資以外28.9%、金銭等の要求名目(被害額ベース)について、投資名目84.0%、投資以外16.0%

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警察庁 令和6年10月末の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 令和6年~10月における特殊詐欺全体の認知件数は16,398件(前年同期15,636件、前年同期比+4.9%)、被害総額は487.1億円(223.5億円、+117.9%)、検挙件数は4,854件(5,729件、▲15.3%)、検挙人員は1,707人(1,866人、▲88.5%)
  • オレオレ詐欺の認知件数は4,705件(3,283件、+43.3%)、被害総額は277.5億円(103.6億円、+167.9%)、検挙件数は1,302件(1,728件、▲24.7%)、検挙人員は675人(756人、▲10.7%)
  • 預貯金詐欺の認知件数は1,861件(2,342件、▲20.5%)、被害総額は192.0億円(334.6億円、▲42.6%)、検挙件数は1,322件(1,317件、+0.4%)、検挙人員は344人(436人、▲21.1%)
  • 架空料金請求詐欺の認知件数は4,284件(4,257件、+0.6%)、被害総額は97.7億円(114.2億円、▲14.4%)、検挙件数は258件(247件、+4.5%)、検挙人員は200人(117人、+70.9%)
  • 還付金詐欺の認知件数は3,460件(3,393件、+2.0%)、被害総額は53.0億円(40.2億円、+31.8%)、検挙件数は720件(868件、▲17.1%)、検挙人員は139人(142人、▲2.1%)
  • 融資保証金詐欺の認知件数は255件(154件、+65.6%)、被害総額は1.7億円(2.0億円、▲15.2%)、検挙件数は28件(20件、+40.0%)、検挙人員は12人(15人、▲20.0%)
  • 金融商品詐欺の認知件数は89件(220件、▲59.5%)、被害総額は5.4億円(8.1億円、▲33.7%)、検挙件数は91件(11件、+727.3%)、検挙人員は26人(1人、+2500%)
  • ギャンブル詐欺の認知件数は20件(17件、+17.6%)、被害総額は1.1億円(0.5億円、+127.2%)、検挙件数は3件(1件、+200.0%)、検挙人員は1人(0人)
  • キャッシュカード詐欺盗の認知件数は1,195件(1,903件、▲37.2%)、被害総額は14.2億円(25.6億円、▲44.8%)、検挙件数は1,188件(1,524件、▲22.0%)、検挙人員は294人(370人、▲20.5%)
  • 組織的犯罪処罰法違反の検挙件数は383件(249件、+53.8%)、検挙人員は166人(85人、+95.3%)、口座開設詐欺の検挙件数は684件(563件、+21.5%)、検挙人員は359人(314人、+14.3%)、盗品等譲受け等の検挙件数は0件(3件)、検挙人員は0人(2人)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は3,063件(2,285件、+34.0%)、検挙人員は2,271人(1,783人、+27.4%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数は127件(130件、▲2.3%)、検挙人員は126人(122人、+3.3%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は16件(22件、▲27.3%)、検挙人員は10人(17人、▲41.2%)
  • 被害者の年齢・性別構成(令和6年1月~10月)について、特殊詐欺全体では男性37.9%:女性62.1%、60歳以上75.6%、70歳以上56.3%、オレオレ詐欺では男性33.0%:女性67.0%、60歳以上75.0%、70歳以上65.8%、預貯金詐欺では男性13.5%:女性86.5%、60歳以上99.5%、70歳以上97.0%、融資保証金詐欺では男性71.9%:女性28.1%、60歳以上6.6%、70歳以上2.1%、特殊詐欺被害者全体に占める高齢被害者(65歳以上)の割合は、特殊詐欺全体 67.7%(男性 32.3%、女性 67.7%)、オレオレ詐欺 71.3%(23.6%、76.4%)、預貯金詐欺 98.8%(13.5%、86.5%)、架空料金請求詐欺 42.8%(64.7%、35.3%)、還付金詐欺 79.1%(36.2%、63.8%)、融資保証金詐欺 4.1%(60.0%、40.0%)、金融商品詐欺 48.3%(72.1%、27.9%)、ギャンブル詐欺 35.0%(71.4%、28.6%)、交際あっせん詐欺 35.0%(100.0%、0.0%)、その他の特殊詐欺 16.8%(52.4%、47.6%)、キャッシュカード詐欺盗 98.2%(22.9%、77.1%)

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内閣府 令和6年第15回経済財政諮問会議
▼ 資料2 令和7年度予算編成の基本方針(案)
  • 基本的考え方
    1. 経済の現状及び課題
      • 我が国経済は、600兆円超の名目GDP、33年ぶりの高い水準となった賃上げを実現した。成長と分配の好循環は、動き始めている。現在は、長きにわたったコストカット型経済から脱却し、デフレに後戻りせず、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」に移行できるかどうかの分岐点にある。
      • こうした前向きな動きを、国民一人一人が実際の賃金・所得の増加という形で、手取りが増え、豊かさが実感できるよう、更に政策を前進させなければならない。賃金・所得が力強く増加していく状況が定着するまでの間、家計を温め、生活者が豊かさを実感できるよう、幅広い方策を検討することも必要である。
      • 最重要課題は、全ての世代の現在・将来の賃金・所得の増加であり、賃金上昇が物価上昇を安定的に上回る経済を実現し、新たなステージとなる「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を確実にすることである。
      • 我が国経済が緩やかな回復を続けると見込まれる中、経済全体の需給バランスは、今後、需要不足から供給制約の局面に入ると見られる。官民が連携する形で成長分野における投資を促進するとともに、地方の中堅・中小企業の人手不足対策を含めた生産性向上の取組を支援するなど、日本経済及び地方経済の中長期的な成長力を強化することが必要となる。それらの取組と人への投資及び労働市場改革を合わせ、賃上げの流れを構造的・持続的なものとする。
        • 同時に、現下の物価高の下、誰一人取り残されない形で成長型経済に移行するためには、特に物価高の影響を受ける低所得者世帯への支援や地域の実情に応じたきめ細かい物価高対策など、当面の措置を講ずる必要がある。
        • 東日本大震災や令和6年能登半島地震を始めとする自然災害からの復旧・復興、外交・安全保障環境の変化への適切な対応、防犯・治安対策の強化、公教育の再生、女性や高齢者の活躍・参画の推進を含め、「誰一人取り残されない社会」の実現に向けた取組を推進し、成長型経済への移行の礎となる国民の安心・安全の確保に万全を期すことも必要である。
    2. 経済財政運営の基本的考え方
      • 政府は、こうした重要課題に迅速に対応するため、日本経済・地方経済の成長、物価高の克服及び国民の安心・安全の確保を3つの柱とする「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を策定した。経済対策の裏付けとなる令和6年度補正予算の早期成立を図り、その成立後には、できる限り速やかに関連する施策を実行する。その上で、令和7年度の予算編成に取り組み、切れ目のない経済財政運営を行う。
      • 経済財政運営に当たっては、デフレを脱却し、新たな経済のステージに移行することを目指して、「経済あっての財政」との考え方に立ち、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」を実現しつつ、財政状況の改善を進め、力強く発展する、危機に強靱な経済・財政を作っていく。
    3. 施策の方向性
      • 物価上昇を上回る賃金上昇の普及・定着に向け、地域の中堅・中小企業及び小規模事業者を含め、最低賃金の引上げを始めとする賃上げの環境について、その業種・規模に応じた環境整備を行う。国民一人一人の生産性と所得を向上させる全世代のリ・スキリング支援、成長分野への労働移動の円滑化など、三位一体の労働市場改革を推進する。建設・物流、医療・介護等の現場におけるロボット・ICT機器の活用を通じた生産性向上・職場環境改善等による更なる賃上げ等を支援する。公正取引委員会の下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)の執行強化、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(令和5年11月29日公表)に基づく取組の徹底、国等及び地方公共団体の官公需における入札制度の適切な運用を含め、中小企業等の価格転嫁の円滑化を支援する。中小企業等のM&A及び事業承継の環境整備、資金繰り、経営改善・再生・成長の支援に取り組む。
      • 地方こそ成長の主役である。ICT技術も活用しながら、新たな地方創生施策(「地方創生2.0」)を展開する。「新しい地方経済・生活環境創生本部」(令和6年10月11日設置)において、今後10年間集中的に取り組む基本構想を策定する。地域の産官学金労言が連携し、それぞれの知恵と情熱を活かして地域の可能性を引き出そうとする取組を後押しする中で、買物、医療、交通など日常生活に不可欠なサービスの維持向上や足元の経営状況の急変を踏まえた医療・介護の提供体制の確保、デジタルトランスフォーメーション(DX)・グリーントランスフォーメーション(GX)の面的展開等の取組を進め、新たな需要創出や生産性向上につなげる。地方創生の交付金を当初予算ベースで倍増することを目指して取り組む。
      • 賃上げの原資となる企業の稼ぐ力や地方経済の潜在力を引き出すための国内投資を促進する。科学技術の振興及びイノベーションの促進、創薬力の強化、GX・DX及びAI・半導体の分野における官民連携での投資の促進や産業用地の確保、宇宙・海洋のフロンティアの開拓、スタートアップへの支援等に取り組むことによって、成長力を強化するとともに、新たな需要を創出する。
        • 半導体を始めとする重要な物資のサプライチェーンの強靱化や先端的な重要技術の育成など、経済安全保障の確保に向けた取組を推進する。併せて、食料安全保障及びエネルギー安全保障に係る政策対応を強化する。
      • 農林水産業の持続可能な成長、文化芸術・スポーツ及びコンテンツ産業の振興、交通・物流インフラの整備、観光立国に向けた取組を推進する。2050年カーボンニュートラルを目指したグリーン社会、地域・くらしの脱炭素化やサーキュラーエコノミーの実現等に取り組む。2025年大阪・関西万博の準備及び安全な運営に取り組むとともに、我が国の魅力を世界に発信し、交流人口の拡大及び地方活性化につなげる。
      • 令和6年能登半島地震等の自然災害からの復旧・復興に取り組む。今後も想定される災害への備えに万全を期すため、令和8年度中の防災庁の設置に向けた検討と並行して、まず、内閣府防災担当の機能を予算・人員の両面で抜本的に強化するとともに、避難所環境の整備など、防災・減災及び国土強靱化の取組を着実に推進する。
        • 「5か年加速化対策」後も、中長期的かつ明確な見通しの下、継続的・安定的に切れ目なくこれまで以上に必要な事業が着実に進められるよう、「国土強靱化実施中期計画」の策定に係る検討を最大限加速し、早急に策定する。
        • 東日本大震災からの復興・創生に取り組む。ALPS処理水に関し、一部の国・地域による日本産水産物の輸入停止に対し、即時撤廃を強く求めるとともに、安全性の確保と風評対策・なりわい継続支援に万全を期す。
      • 日米同盟を基軸に、自由で開かれたインド太平洋というビジョンの下、法の支配に基づく国際秩序を堅持するため、各国・地域との協力連携を深めるとともに、ルールに基づく自由貿易体制を推進する。
        • 戦後最も厳しく複雑な状況となっている安全保障環境を踏まえ、国家及び国民を守り抜くため、令和5年度から令和9年度までの5年間で43兆円程度の防衛力整備の水準を確保し、防衛力の抜本的強化を速やかに実現する。「自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する関係閣僚会議」における検討を踏まえた人的基盤の強化に係る施策に取り組む。
      • 若い世代の所得の増加と社会全体の構造・意識の変革、全てのこども・子育て世帯に対し切れ目のない支援を行う観点から、「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)で示された「こども・子育て支援加速化プラン」を着実に実施する。「こども誰でも通園制度」の制度化やこどもの貧困等の多様な支援ニーズへの対応の強化、育児休業制度の充実等に取り組む。
      • 誰一人取り残されない安心・安全な社会の実現を目指し、都市部を含む社会全体での防犯・治安対策の強化、厳格かつ円滑な出入国在留管理、全世代型社会保障の構築、健康寿命の延伸による生涯活躍社会の実現、公教育の再生、女性や高齢者の活躍・参画の推進、障害者の社会参加や地域移行の推進、孤独・孤立対策・就職氷河期世代のリ・スキリングの支援等に取り組む。
  • 予算編成についての考え方
    • 令和7年度予算は、令和6年度補正予算と一体として、1.の基本的考え方及び「経済財政運営と改革の基本方針2024」(令和6年6月21日閣議決定。以下「骨太方針2024」という。)に沿って編成する。
      • 足元の物価高、賃金や調達価格の上昇に対応しつつ、デフレを脱却し、新たなステージとなる「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現することを目指して、物価上昇を上回る賃金上昇の普及・定着、地方創生2.0の起動、官民連携による投資の拡大、防災・減災及び国土強靱化、防衛力の抜本的強化を始めとする我が国を取り巻く外交・安全保障環境の変化への対応、充実した少子化・こども政策の着実な実施など、重要政策課題に必要な予算措置を講ずることによって、メリハリの効いた予算編成を行う。
    • その際、骨太方針2024に基づき、経済・物価動向等に配慮しながら、「中期的な経済財政の枠組みに沿った予算編成を行う。ただし、重要な政策の選択肢をせばめることがあってはならない」との方針を踏まえる。
    • 骨太方針2024を踏まえ、経済・財政一体改革の工程を具体化するとともに、EBPMやPDCAの取組を推進し、効果的・効率的な支出(ワイズスペンディング)を徹底する。
▼ 資料4 持続可能性の確保に向けた地方行財政改革(有識者議員提出資料)
  • 今後本格化する人口減少の下、経済・行政機能の維持が困難になる自治体が増加するなど、地域の持続可能性への懸念がみられる中、安心・安全で心豊かに暮らせる持続可能な地域社会としていくことが求められる。人口動態の変化の現れ方は自治体や地域毎に異なるため、各地域の特性に応じたきめ細かい対応や広域連携の強化等により、地域の持続可能性の向上を図っていく必要がある。
  • 人口減少と自然災害の激甚化の下での強靱な地方行財政の構築
    • 人口構造変化への対応
      • 一般的に、小規模自治体においては、高齢者も含め人口全体が縮小し、収入基盤が弱体化する中で、固定的な総務費等の一人当たりの経費が拡大する可能性。大規模自治体においては、高齢者人口が大幅に増大し、社会保障の供給制約や経費拡大が見込まれる。なお、今後高齢層の人口減少が相対的に早く、人口ピラミッドの逆三角形が長方形に近づく一部の自治体では、高齢者に係る費用(老人福祉費等)は相対的に低下する可能性がある。
      • こうした地域の特性に応じた具体的な課題認識や将来像の構築に係る取組を推進するために、政府は中長期的な経済・財政のグランドデザインの議論の中で、自治体・地域のタイプに即した長期的な経済・財政の推計を示しながら、タイプ毎の課題(ヒト、モノ、カネ、情報など)に対するきめ細かな支援を強化すべき。また、各自治体の財政基盤が縮小していくなかで、行政サービスの効率化に資する以下の取組を徹底していくべき。
        • 行政の効率化:広域連携・多分野連携、複数自治体も含めたコンパクト化・ネットワーク化、インフラのトリアージ、PPP/PFIなどの民間活力の活用の推進。
        • DXの徹底:デジタル人材の確保、国・地方デジタル基盤の整備と行政手続きのデジタル化・標準化、スマートシティ、i-Constructionの推進。
    • 災害等のショックへの対応
      • 気候変動等による災害の高頻度化・激甚化や、首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模災害のリスクに対し、ハザードマップの周知やまちづくり等への活用も含む平時における事前防災の取組や、緊急時における防災体制や避難所の整備など、ソフト・ハード両面が適切に組み合わさった取組を進めることで、リスク軽減、持続可能性向上を図るべき。限られたリソースでより効果の高い政策を生み出していく、ワイズスペンディングを徹底するためEBPMを強化すべき。
  • 地方発の活力創生・生活環境改善
    • 地域の持続可能性確保にとどまらず「地方を成長の主役」とするには、地域に眠る資源をフルに活用して、地方に“しごと”を創出するとともに、若者や女性に選ばれる「暮らしたい、働きたい」地域としていくことが重要。地方創生交付金を梃子とし、特区含む規制改革や税制等によるトータルパッケージで以下の取組を進めることが重要。地方創生2.0を進めるに当たっては「政策目標」(例えば、「稼げる地方の具体的な姿」)を明確にすることが重要であり、これまでの交付金事業について、自治体からの報告のみならず事業全体としての適切な運用や経済効果の創出等の検証を行い、成果を事業採択のメリハリ付けに活用するとともに、伴走型の支援を強化すべき。
    • 地域資源に根差した活力創生:文化・自然などの無形資産を活用した地方文化都市の創出、空き家、休耕地などの休眠資産の活用やNFT1を含むWeb3.0等の新技術の有効活用による付加価値創出、農林水産業、観光などの高付加価値化。
    • 地域資源の強化:地域の公教育の充実、大学・高専の研究開発力の強化、地域内外の企業の連携や域内直接投資の促進。
    • 新しい生活スタイルの構築:自動運転やドローン物流、テレワークや遠隔医療・教育などの新技術の社会実装、多地域生活を促進するための規制改革。
    • 地域の特性に応じたエネルギーシステムの構築:小水力発電、地熱発電、バイオマス等の活用。地方発でカーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー(循環経済)、ネイチャーポジティブ(自然再興)を実現し、国全体の持続可能性向上に資する。

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内閣府 第9回 消費者をエンパワーするデジタル技術に関する専門調査会
▼ 【資料2】 概要
  • 消費者問題の現状と背景
    • 消費生活相談件数は89万件(2023年度)
      • インターネット通販、定期購入、家庭訪販、電話勧誘販売の順に相談件数が多い
      • 通信販売の消費者問題は各年代に見られる一方、訪問購入、訪問販売、電話勧誘販売等の消費者問題は70歳代以上の割合が最も高い
    • 主にデジタル空間で生じる消費者問題は、もはや消費者自身では未然に防ぐことが困難(フィッシング、偽サイト、SNS広告をきっかけとする問題(副業、投資等)等)
    • デジタル化及び高齢化の進展
    • アテンション・エコノミーの拡大
      • 消費者は、インターネットサービスの利用に際し、アテンション・時間を支払っている。事業者は、消費者のアテンション・時間を奪い合い。
    • パーソナルデータの取得・利用
      • 事業者は、パーソナルデータを取得し、ターゲティング広告、コンテンツのレコメンデーション等に利用。
    • ダークパターンの増大
      • デジタル上で消費者の錯誤やバイアスを利用して、事業者側に有利なように意思決定を誘導するケースも。
  • 論点の整理
    • 非デジタル空間の消費者問題への対応
      • 社会がデジタル化しても、非デジタル空間の消費者問題は発生
      • 高齢化の進展、独居高齢者の増加
    • フィッシング、フェイク等への対応
      • 事業者の消費者に対する圧倒的な技術的優位性
      • 生成AIを利用した、容易に見分けることが難しい高度なコンテンツの生成
    • 消費者の認知過程への介入への対応
      • カウントダウンタイマー等、消費者が気付かないまま誘導・操作されるような事象
    • パーソナルデータの取扱い
      • 消費者からの明確な同意を得ないパーソナルデータの外部送信
    • 消費者被害の防止と回復のための証拠の把握
      • 決済や取引情報の速やかな異常検知
      • 消費者被害の証拠となる記録のデジタル技術による把握
    • 上記の論点への対応のためには、消費者法制度による規律、消費者教育・リテラシーによる対応に加え、デジタル技術を更に利活用し、対応することが重要!
  • 実用されているデジタル技術の例
    • 迷惑電話フィルタ、迷惑SMSブロック
    • ウェブ上の広告ブロック
    • インターネット詐欺セキュリティソフト
    • 不正注文検知、不正アクセス検知等
    • 家計簿アプリ
    • 同意管理ツール
    • プライバシー保護アプリ
    • ドアホン
    • IoT型高齢者見守りシステムサービス
    • 高齢者向け見守りコミュニケーションサービス
    • マルチモーダル対話エージェント
  • 検討・実験中のデジタル技術の例
    • オリジネーター・プロファイル
    • 偽・誤情報への対応
    • ダークパターンの検出
    • パーソナルAI
  • 消費者をエンパワーするデジタル技術の更なる利活用に向けた課題
    • 事業者の信頼性の確保、デジタル技術の品質の担保
      • 消費者を不利に操作・誘導等しないことなどをまとめた基本理念やポリシー、ガイドラインを策定
      • 品質が一定水準にあることの第三者機関による認証 等
    • デジタル技術が抱え得るリスクへの対応
      • プライバシー侵害やセキュリティに関するリスク
      • 倫理的問題(消費者に対する誤解や過度の影響を与える行為等)等への対応 等
    • デジタル技術の開発・実装に向けたインセンティブの方策
      • 事業者の取組を評価する仕組みの導入(認証制度や表彰制度)
      • 地方公共団体と連携した取組(実証実験の実施等)
    • デジタル技術の利活用に係る法的責任の整理
      • AIの情報に誤りがあった場合などの法的責任や消費者への補償の在り方、製品・サービスの契約時の情報提供の在り方の整理
    • パーソナルデータの取扱いに関する対応
      • 通知、同意の在り方、消費者が望まないときの消費者自身の情報の利用・提供停止(オプトアウト)
      • パーソナルデータへのアクセス 等の検討
    • 消費者によるデジタル技術の利活用に向けた支援
      • デジタル技術に関する各段階に応じた消費者教育・啓発
      • 地域ネットワークの担い手不足をデジタル技術で補う取組の検討
      • 事業者を評価、モニタリングする消費者団体等の育成・支援 等

~NEW~
内閣府 第447回 消費者委員会本会議
▼ 【資料1-1】 消費者庁提出資料
  • 消費生活センターの現況
    • 消費者庁設置以降、消費生活センターは、501箇所から858箇所に大幅に増加。都道府県のセンターは、サブセンターの集約により減少。市町村の消費生活センターが大幅に増加(351→736)
    • 消費生活センターは、人口3万人~7.5万人付近の自治体で大きく増加。3万人未満の自治体でも設置が進展。消費生活センターの設置自治体数(市区町村、広域連携構成自治体含む)の変化をみると、特に人口規模が小さい自治体において顕著に増加しており、全体で約3倍まで増加。このように、消費者庁創設後、身近な相談窓口が充実。
    • 人口減少・高齢化がさらに進展する中においても、どこに住んでいても質の高い相談や救済が受けられるよう、これまでの自治体の努力による成果を基盤とし、デジタル技術や広域連携などを活用し、効率的な相談体制を構築していくことが必要。
    • 市区町村の消費生活センターによる各都道府県内の人口カバー率を見ると、特に消費生活センターの設置が進んだ、青森県、岩手県、秋田県、山形県、石川県、山梨県、長野県、岐阜県、愛知県、鳥取県、徳島県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県で大きく上昇。
    • 市町村の消費生活センターの設置が進展した地域を中心に、相談分担率(各都道府県内の相談件数総数のうち、市区町村で受け付けた割合)が大きく上昇。身近な相談窓口による相談対応力が強化。
    • 人口カバー率、相談分担率の変化量をみると、消費生活センターの設置が進んだ地域においても、相談分担率は人口カバー率の上昇ほど高まっておらず、引き続き、都道府県の消費生活センターが一定の相談件数に対応している。
  • 消費者行政担当の現況
    • 専任職員の数は都道府県、政令市、市町村等のいずれも減少。市町村等の兼務職員の消費者行政に対する事務量の割合は、全体として低下。特に、10%程度が増加。
    • 自治体において、限られた人員で様々な行政課題への対応が求められる中、消費者行政の位置付けをどう高めていくか、また、職員がより多くの事務を兼務している小規模自治体において、消費者行政をどのように進めていくか。
  • 消費生活相談員の現況
    • 地方消費者行政活性化基金による支援が開始された平成22年頃から相談員数が大幅に増加。その後、平成30年の3,424人をピークに近年では、3,300人台で推移。
    • 資格試験合格者の割合は、63%まで上昇。資格制度が徐々に浸透しつつある。
    • 相談員の年齢構成は、令和6年には60代以上が過半に。
    • 急速な高齢化が進む相談員の担い手確保は、今後の相談体制維持・強化にとって大きな課題
    • 相談員の給与・報酬については、会計制度任用職員制度の導入により、令和2年度から期末手当が、令和6年度から勤勉手当が支給され、両年度に大きく上昇。
    • 会計制度任用職員制度が導入され、他の分野の非常勤職員等との横並びが意識される中、引き続き、どのように処遇改善を図っていくか。
    • 相談員の研修参加率、指定消費生活相談員の導入状況には、引き続き地域差がある。
    • 引き続き、相談員の知識・技能向上の機会をどう確保するか、都道府県による市町村への支援機能強化のために導入された指定消費生活相談員制度をどう運用していくか。
  • 消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)の現況
    • 協議会の設置は一定程度進展。地域別には設置動向にバラツキ。概ね西高東低の傾向。
    • 協議会設置の促進とともに、見守りネットワークの活動そのものの活性化が必要。
  • 消費者行政予算の現況
    • 自治体の消費者行政予算は、令和5年度に200億円を超えた。
    • 自治体の財源確保の努力により自主財源が徐々に増加している。
    • 厳しい財政事情の中、引き続き、自治体による財源確保と国の交付金の有効的な組み合わせにより、地方消費者行政の充実を図っていく必要。また、交付金がより効果的に活用されるよう、交付金の仕組みの不断の見直しが必要。

~NEW~
消費者庁 北海道電力株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
  • 課徴金納付命令の概要
    1. 課徴金対象行為(違反行為)に係る役務
      • 家庭用の電気及び都市ガスの小売供給(以下「本件役務」という。)のうち、都市ガスの小売供給に関する契約先を北海道瓦斯株式会社から北海道電力に切り替え、北海道電力との間で本件役務をセットで契約したもの(ただし、別表1及び別表2「配布地域」欄記載の各地域において、別表1及び別表2「課徴金対象期間」欄記載の各期間に都市ガスの小売供給に関する契約を新規で締結したものに限る。)
    2. 課徴金対象行為
      • ア 表示媒体
        • 別表3「表示媒体」欄記載の表示媒体
      • イ 課徴金対象行為をした期間
        • 別表1及び別表2「課徴金対象行為をした期間」欄記載の各期間
      • ウ 表示内容(表示例:別紙1ないし別紙14)
        • 例えば、令和2年12月3日から同月5日までの間、同月7日から同月12日までの間、同月14日から同月19日までの間及び同月21日から同月23日までの間、電気の検針票に併せて配布した「あなたのでんき2020年 冬号 Vol.406」と称するリーフレットにおいて、「電気もガスもまとめてほくでんがおトク!」、「ガスのご契約が北海道ガスの『一般料金』のお客さまがおトクになる ガスとくパック」、「ほくでんガス+ほくでんの電気料金プランエネとくポイントプランのセットで ガス料金が北海道ガスの『一般料金』より5%おトクに! 電気とガス合わせたら年間約6,000円相当おトク!」と表示するなど、別表3「表示期間」欄記載の期間に、同表「配布地域」欄記載の地域において配布された同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、都市ガスの小売供給に関する契約先を北海道瓦斯株式会社から北海道電力に切り替え、北海道電力と本件役務をセットで契約するだけで、北海道電力と本件役務をセットで契約する前の電気料金と都市ガス料金の合計金額又は電気料金の金額に比べ、年間で同表「表示内容」欄に「おトク」と記載された金額相当分の利益を得られるかのように表示していた。
      • エ 実際
        • 別表3「表示内容」欄に「おトク」と記載された金額には、ポイントサービスに加入した上で、毎月のログイン、おおむね毎週配信されるコラムの閲覧等を行わなければ付与されないポイント相当分が含まれており、北海道電力と本件役務をセットで契約するだけで、北海道電力と本件役務をセットで契約する前の電気料金と都市ガス料金の合計金額又は電気料金の金額に比べ、年間で同欄に「おトク」と記載された金額相当分の利益を得られるものではなかった。
    3. 課徴金対象期間
      • 別表1及び別表2「課徴金対象期間」欄記載の各期間
    4. 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
      • 北海道電力は、前記(2)エに記載の事実を認識しながら、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。
    5. 命令の概要(課徴金の額)
      • 北海道電力は、令和7年7月4日までに、別表1及び別表2「課徴金額」欄記載の額を合計した3398万円を支払わなければならない

~NEW~
消費者庁 2025年大阪・関西万博に向けた食品ロス削減実証事業
▼ 報告書(概要)
  • 消費者向けWeb調査
    • 食ロス問題の認知
      • 「ある程度知っている」が55%で最も多く、ついで「よく知っている」が36%となった。「あまり知らない」「全く知らない」を合わせると10%前後となった。
      • 性年代別で認知に大きな差は見られなかった。
    • 外食時の食品ロスへの意識と実態
      • 外食時の食品ロス削減への「意識している計」は67%で、普段の生活時の食品ロス削減と比較すると意識がやや低かった。
      • また、男性20代の「意識していない計」は30%と全体に比べて高かった。
      • 『自身で食べる分を注文するケース』について
        • 食事を残すことがあると回答した割合は41%となった。
        • 食べ残す理由は「一品あたりの量が多かった」が40%で最も多く、ついで「美味しくなかった」が34%となった。
      • 『複数人で取り分ける前提で注文するケース』について
        • 食事を残すことがあると回答した割合は56%となった。
        • 食べ残す理由は量に関連する項目「同伴者がたくさん注文しすぎた」、「一品あたりの量が多かった」、「たくさん注文しすぎた」が20%台で上位に並んだ。
        • 特に男性20代で上記理由が全体に比べて高かった。
      • 食品ロスを減らすための取り組みは「残さずに食べる」が74%で最多で、ついで「注文しすぎないようにする」が60%となった。一方で、量や使用されている食材を注文前に確認する取り組みの実施はいずれも20%前後となった。
      • 年代があがるにつれて「注文しすぎないようにする」の割合が高くなった。
      • 今後取り組みたい内容は「残さずに食べる」(65%)、「注文しすぎないようにする」(59%)、「量を気にする」(40%)と続いた。
      • 女性40代以上で「注文しすぎないようにする」が70%以上と全体に比べて高かった。
    • 普段の外食における食品ロスの意識
      • 外食における食品ロスについて「意識している計」は78%となり、「意識していない計」(14%)を大きく上回った。
      • 年代別では50代の「意識している計」が全体に比べて高いのに対し、30代は低かった。
      • 食品ロス削減の取組は「注文しすぎないようにする」が68%で最多で、ついで「残さずに食べる」が60%となった。
      • 年代があがるにつれて「注文しすぎないようにする」の割合が高くなる傾向がある。
      • また、20代は「残さずに食べる」が全体に比べて高いが、「一品あたりの量を気にする」「小盛り・ハーフサイズなど希望の量を選択できる店を選ぶ」は低かった。
    • 店内での食事について
      • お店を利用した外食シーンは「ふだんの外食」が72%で最多で、ついで「その他」が21%で続く。「その他」の回答内容は「ライブ前の食事」との回答が多くを占めた。
      • 提供された食事の量は、「ちょうどよい」が69%で最も多いが、「多め計(かなり+やや多め)」との回答も24%となった。
      • 女性で「多め計」が30%とやや高くなった。
      • 食事を決めた基準は「食の好み」が84%で最も多く、「価格」が38%で続く。他選択肢はいずれも20%未満となった。
      • 20代の「食の好み」は94%と全体に比べて高かった。
      • 食事を「残さなかった」が84%で、「少し残した」は16%となる。「残した」割合は男性が5%に対して、女性は26%と高くなった。
      • また、20代の「残した」割合は9%に対して、30代以上は15%を超えた。(60代以上は対象者が10人のため参考値だが、30%(3人)が「残した」と回答。)
      • 残した理由は回答者数が27人のため参考値だが、「一品あたりの量が多かった」が最も多く52%、ついで「たくさん注文しすぎた」が22%で続いた。
    • 掲示物の視認場所について
      • いずれかの場所で掲示物を視認した率は90%となった。
      • 掲示物の設置場所では「オーダーシート」が48%でトップ。ついで「給水スポットのスタンドPOP」(36%)、「配膳ロボットのポスター」(35%)、「店頭・入口のポスター」(32%)が30%台で続いた。
      • 手元に近い場所に設置された掲示物が上位を占めた。
      • 同伴者別ではひとりにおいて、「オーダーシート」「給水スポットのスタンドPOP」の視認率が全体に比べて高く、特に「給水スポットのスタンドPOP」の視認率は唯一半数を超えた。
    • 掲示物の視認タイミングについて
      • 「着席後すぐ」が37%で最も多く、ついで「最初のメニューの注文時」(33%)、「入店後から着席までの間」(30%)、「食事中」(26%)が30%前後で続いた。
      • 入店から最初のメニュー注文までのタイミングで気づいた人は約8割となった。
      • 同伴者別では、家族で「入店後から着席までの間」の視認タイミングが全体に比べて高かった。また、友人・知人では「着席後すぐ」、「最初のメニューの注文時」の視認タイミングが全体に比べ低く、「メニューの注文後から提供までの間」の視認が高い結果となった。
    • 掲示物の視認したことによる態度変容について
      • 「残さずに食べるようにした」が36%でトップ。ついで「注文しすぎないようにした」(17%)、「一品あたりの量を気にした」(16%)と続く。
      • 何かしらの態度変容があった「態度変容有計」は70%となった。
      • 年代別では20,50代の「残さずに食べるようにした」が40%を超えるのに対し、30,40代は30%を切る結果となった。

~NEW~
消費者庁 第8回公益通報者保護制度検討会(2024年12月4日)
▼ <資料1>公益通報を理由とする不利益取扱いに対する刑事罰の法定刑について(具体的事案への適用に関する故意の問題)
  • はじめに
    • これまでの検討会において、樋口委員及び山口委員から、公益通報を理由とする不利益取扱いに対する刑事罰については、故意論が問題となること、特に、真実相当性についての事業者の判断が問題になる旨の指摘があったことから、この点について整理する。
    • 保護要件を満たす公益通報をしたことを理由とする不利益な取扱いについて刑事罰が規定される場合、その構成要件要素に、次のような、評価的な要件が含まれることになる。
      • 通報が不正の目的でないこと(「公益通報」の定義に含まれる)
      • 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)があること(書面によらない2号通報又は3号通報の場合の保護要件に含まれる)
      • 3号通報の保護要件のイ~ヘの「信じるに足りる相当の理由」
      • 通報対象事実となる各法律の規定の要件
    • 不利益取扱いに対する刑事罰を規定する場合、過失犯処罰規定を設けない限りは、構成要件該当事実に対する故意があることが犯罪成立の要件となる。
    • そこで、不利益取扱いをした者において、これらの要件について、要件を充足しないと判断して不利益取扱いをした場合に、犯罪の成否をどのように考えるかが問題となる。
    • 以下、真実相当性を例に検討する。
  • 前提
    • 真実相当性があると知りながら不利益取扱いを行えば、真実相当性に関する故意が認められる。また、真実相当性があるかもしれないと知りながら、それでも良いと考えて不利益取扱いを行った場合(すなわち未必の故意がある場合)も、真実相当性に関する故意が認められる。
    • その上で、①真実相当性を基礎付ける具体的事実について勘違いがあった場合(すなわち、実際の事実とは異なる認識を有していた場合)や、②真実相当性を基礎付ける具体的事実は認識していても当該事実をもって真実相当性ありと評価されるかという点に勘違いがあった場合(すなわち、裁判所によって当該事実をもって真実相当性ありと認定されるにもかかわらず、行為者は当該事実をもって真実相当性ありとは評価されないとの認識を有していた場合)に、故意を認めるかが問題となる。
  • 具体例
    • a.営業担当者Aが、同部署では競合他社と談合を行っており問題ではないかと上司に問題提起したが、上司が取り合わなかったため、報道機関に対し、談合が行われている事実を、談合に係る日時・対象商品・競合先・顧客名等の情報とともに情報提供した。これらの情報を伴う談合の事実が報道されたことを受けて、同社が社内で事実確認を行ったところ報道のとおりの事実が確認されたが、社長の指示により、対外的には談合の事実はなかったと公表した上で、過去に上司に問題提起していたAが通報者であると判断して、会社の価値を毀損したとしてAを懲戒解雇した。(想定事例)
      • 本事例の社長について、真実相当性に関する故意を認めることができるか。
      • 通報内容が真実であることを知っている者が、それを隠蔽し、かつ報復するために不利益取扱いを行うことは、公益通報を理由とする不利益取扱いの中でも最も悪質であり、責任非難の程度も高い。
      • 公益通報者保護法上、真実相当性が保護要件となっている場合において、真実であることが選択的な要件とはされていないため、あくまで通報者が通報当時に真実相当性(すなわち真実であると信ずるに足りる相当の理由)を有していたことが必要であり、かつ、不利益取扱いの行為者においてそれに対する故意を有していることが必要であるが、真実であることを認識している状況において、通常、通報者の真実相当性について未必の故意すら認められない状況は想定し難いと思われる。
      • 本事例では、社長は通報内容が真実であることを認識していることからすれば、通報者は談合が行われていた部署の従業員で、上司に問題提起していたこと等を認識していれば、社長において通報者の真実相当性について故意が認められると考えられる。
      • また、本事例とは異なり、通報者が、全く別の部署の従業員であったとしても、ある程度具体的な通報がなされ、その内容が真実であった場合には、行為者としても相応の根拠があると考えるのが通常であり、故意が認められることが通常と考えられる。
      • なお、「通報内容は真実だが、通報者は根拠なく通報したのが偶然真実だったに過ぎない」と考えていた者について故意を認めることができるかは、今後における実務の運用を踏まえた課題である。
    • b.宗教団体の職員が、同団体の代表者らが背任行為(同団体所有の不動産を懇意にしている企業に不当に安い金額で売却等)を行っている旨を同団体幹部及び警察に通報したところ、懲戒解雇等の処分を受けた。裁判所は、(i)不動産売買価格が一般的な取引価格よりも相当低額である事実や、(ii)売買価格の根拠となった鑑定書よりも相当高く評価する評価書が存在していた事実等を認めつつ、同団体の代表者らがこれらの事実を知っていたとは認められないことなどから背任行為は認定できないと判断したが、(i)(ii)等の事実から、通報者には主たる事実について「真実と信じるについて相当な理由」があったと認定した。(東京地判令和3年3月18日労判1260号50頁(参考資料3・裁判例⑪)を参考とした事例)
      • 本事例における代表者について、真実相当性に関する故意を認めることができるか。
      • 公益通報者に対する不利益取扱いについて問題となる故意は、不利益取扱いを行う時点における故意である。
      • 本事例では、不動産を売却した時点では、代表者らは(i)(ii)等の事実を知らなかったことが前提となるが、仮に、不利益取扱いを行うまでの間に(i)(ii)等の事実(及びそれを通報者が知っていた事実)を認識していれば、真実相当性を基礎付ける具体的事実を認識して不利益取扱いを行ったこととなる(すなわち前記2②の状況となる)。そもそも真実相当性は、訴訟では各当事者が主張立証を尽くした上で裁判所が諸事情を総合考慮して判断するものであるが、これを行為者自身が行為時に判断することは困難を伴い、この評価を誤ったことを理由に故意ありと認定できるかは慎重に考える必要がある。したがって、行為者が認識した事実を前提にすると真実相当性ありと評価されることがどの程度明白かという点も踏まえて、慎重に判断される必要があると考えられる。
      • 一方で、その後不利益取扱いを行った時点においても(i)(ii)等の事実(及びそれを通報者が知っていた事実)を認識していなければ、真実相当性を基礎付ける具体的事実を認識せずに不利益取扱いを行ったこととなり(すなわち前記2①の状況)、この場合には故意はないこととなる。
      • なお、不利益取扱いを行うにあたり、事業者として、通報者が保護要件を満たす公益通報者に該当しないかを適切に調査しなかったために事実を認識しなかった(適切な調査をしないことにより前記記2①の状況になっている)という場合をどのように考えるかが問題となる。この点、適切な調査をしなかったとの事実そのものが直ちに故意を基礎付けるものではなく、あくまで、行為者の心理状態として未必の故意が認定できるか否かによって判断される必要があると考えられる。
    • c.司法書士事務所に雇用されている労働者が、同事務所において非弁行為(紛争の目的の価額が140万円を超えるため、司法書士の権限の範囲外となる紛争の法律事務の取扱いであって、弁護士法違反)を行っている旨を行政機関に公益通報した。「紛争の目的の価額」の算定方法に関して、司法書士実務で採用されている考え方(A説)によれば140万円を超えず非弁行為に該当しないが、別の考え方(B説)によれば140万円を超えて非弁行為に該当することになる。裁判所は、司法書士事務所の業務は非弁行為に該当しないと判断したが、通報者には非弁行為がなされたと「信ずるに足りる相当の理由」があったと認定した。(大阪高判平成21年10月16日(参考資料3・裁判例④)を参考とした事例)
      • 本事例は、前記2②の中でも、通報対象事実の法解釈に関する認識の相違があった事例と位置付けられる。行為者が依拠した考え方(A説)と通報者が依拠した考え方(B説)の関係にもよるが、例えば、行為者はA説が確立した実務でありB説は採用の余地がないと認識していた場合には、通報者に真実相当性が認められるとしても、真実相当性について故意(未必の故意を含む。)を認定することには極めて慎重である必要があると考えられる。
▼ <資料2>中間論点整理後の議論の経過について
  • 制度見直しに関する提言
    • 法は、令和2年に制定から16年ぶりに改正されたが、制度を巡る国内外の状況を踏まえると、引き続き課題が多く、我が国の企業が海外進出や投資などで悪影響を受けることがないよう、可能な限り早期に課題に対処し、制度の高度化を図る必要があるのではないか。
    • 具体的には、立法事実を踏まえ、(1)事業者における体制整備義務の履行の徹底や実効性向上を図ること、(2)労働者による公益通報を阻害する要因に適切に対処すること、(3)公益通報を理由とする不利益な取扱いを抑止し、救済措置を強化すること、(4)通報主体の範囲を拡大すること等が考えられ、公益通報者保護制度が実効的に機能し、不正が早期に発見・是正され、国民の生命・身体・財産等の保護が確実に図られるべきである。
  • 従事者指定義務の違反事業者への対応
    • 従事者指定義務の履行徹底に向けて、消費者庁の行政措置権限を強化してはどうか。具体的には、現行法の報告徴収、指導・助言、勧告、勧告に従わない場合の公表に加え、勧告に従わない場合の命令権や立入検査権を規定し、事業者に対し、是正すべき旨の命令を行っても違反が是正されない場合には、刑事罰を科すこととしてはどうか。
    • なお、命令違反時に刑事罰を規定することの副次的な効果として、従事者指定義務違反の事実が、法の通報対象事実となり、義務を履行していない事業者に関する内部の労働者等からの公益通報が増えることが見込まれ、これに適切に対応できるよう、消費者庁において十分な法執行体制を確保することが考えられる。
  • 体制整備の実効性向上のための対応
    • 事業者が整備した公益通報への対応体制について、労働者及び派遣労働者に対する周知が徹底されるよう、体制整備義務の例示として、周知義務を法律上明示してはどうか。
    • 周知事項の具体的な内容としては、法定指針で必要な措置として既に定めがある、(1)部門横断的な内部通報窓口の設置(連絡先や連絡方法等を含む)、(2)調査における利益相反の排除の措置、(3)是正措置等の通知に関する措置、(4)不利益な取扱いの防止に関する措置、(5)範囲外共有の防止に関する措置等が考えられ、法定指針で具体的に明示してはどうか。
    • 消費者庁においても、例えば、地方消費者行政強化交付金の活用等を通じて、地方自治体と連携して、事業者に対する周知を行うことや事業者の取組みの好事例を収集し、それを広く周知することなど、制度の普及・浸透に向けた取組みを強化することが考えられる。
  • 体制整備義務の対象となる事業者の範囲拡大
    • 常時使用する労働者が300人以下の事業者については、現在、体制整備の努力義務があるが、義務対象とするかどうかについては、中小規模事業者における部門横断的な内部通報窓口設置の必要性や対応可能性について、義務の履行を支援する民間サービスの普及状況や主要国の動向22を踏まえ、今後必要に応じて、検討することとしてはどうか。
  • 公益通報者を探索する行為の禁止
    • 正当な理由の例としては、内部通報窓口において、通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合等が考えられるが、正当な理由の存在によって、潜脱的な行為が行われ、禁止規定の実効性が損なわれることがないよう、正当な理由として解釈で認められる範囲は限定的な場合に留めることとしてはどうか。
    • なお、探索行為に罰則を規定すべきとの意見もあったが、
      • 公益通報を理由とする不利益な取扱いを伴わない探索行為自体について、罰則に値する反社会性の高い行為とまでは言えないこと、
      • 探索行為に罰則を規定した場合には、公益通報者を特定する情報を知って漏らした場合であっても、従事者以外の職場の上司などは罰則対象となっていないこととの均衡を保つことができないこと、
      • 公益通報者の探索行為は、不利益な取扱いの予備行為ともいえるが、我が国において、予備行為に罰則を規定している例は、基本犯が重大な犯罪である場合など極めて限定的であることとの均衡を保つことができないことを踏まえ、慎重に検討することとしてはどうか。
  • 公益通報者を妨害する行為の禁止
    • 法において、事業者が、正当な理由なく、労働者に公益通報しないことを約束させるなどの公益通報を妨害する行為を禁止するとともに、これに反する契約締結等の法律行為を無効とすることとしてはどうか。
    • 正当な理由としては、例えば、事業者において、法令違反の事実の有無に関する調査や是正に向けた対応を行っている場合に、事業者外部に口外しないように求めること31などが考えられるが、正当な理由の存在によって、潜脱的な行為が行われ、禁止規定の実効性が損なわれることがないよう、正当な理由として解釈で認められる範囲は限定的な場合に留めることとしてはどうか。
    • なお、公益通報を妨害する行為に罰則を規定すべきとの意見もあったが、現状、こうした行為が深刻な問題となった立法事実は特段見当たらないことから、今後の立法事実を踏まえて、必要に応じて検討することとしてはどうか。
  • 公益通報のために必要な資料収集・持ち出し行為の免責
    • 令和2年改正で、2号通報の保護要件を緩和し、真実相当性がない場合であっても公益通報が保護されるようになったことや3号通報の保護要件が主要先進国と比べて緩やかなものとなっていることを踏まえ、公益通報のために必要な資料収集・持ち出し行為の影響や、具体的にどのような場合であれば、民事上及び刑事上で免責することが必要であり、かつ、許容できるか、更に検討する必要がある。
    • このため、今後の立法事実を踏まえ、窃盗罪、横領罪、背任罪、不正アクセス禁止法違反、建造物侵入罪、個人情報保護法違反などの犯罪の構成要件との関係を整理し、免責のための具体的な要件や事業者の免責の必要性について、必要に応じて検討することとしてはどうか。
  • 公益通報の刑事免責
    • 現状、公益通報の刑事免責の具体的要件を検討するために必要な立法事実の蓄積は十分にないことから、今後、必要に応じて、刑法の秘密漏示罪、名誉毀損罪、信用毀損罪の他、特別法の守秘義務違反時の罰則等の保護法益との関係を整理できるか検討することとしてはどうか。
    • なお、一般論として、法の通報対象事実は、犯罪行為などの反社会性が明白な行為の事実であり、国家公務員法第100条第1項や地方公務員法第60条に規定する「秘密」として保護するに値せず、公務員が法第3条各号に定める公益通報をしたとしても、法律上の守秘義務に違反するものではないと考えられる。消費者庁は、このような一般的な解釈について、必要に応じ、公務員に対する周知に努めることとしてはどうか。
  • 濫用的通報者への対応
    • 公益通報者保護制度の健全な運営を確保する観点から、事業者の適切な内部通報対応を阻害したり、風評被害などの損害を生じさせるおそれがある濫用的通報の抑止が必要であり、消費者庁は、濫用的通報の実態を調査し、その結果を踏まえて、対応を検討することとしてはどうか。
  • 不利益な取扱いの抑止
    • 原始法制定以降の国内の立法事実や国際的潮流を踏まえると、現行法の公益通報を理由とする解雇無効や不利益な取扱い禁止規定のみでは不利益な取扱いの抑止として不十分であり、禁止規定に違反した法人及び個人に対して刑事罰を規定することとしてはどうか。
    • ただし、刑事罰を導入するにあたっては、経済活動の過度な萎縮を防止する観点から、具体的にどのような場合に犯罪となるのか、その構成要件が明確でなければならず、また、刑事罰という制裁を加えることが相当とされる行為が対象でなければならない。このような構成要件の明確性及び当罰性の観点から、刑事罰の対象となる不利益な取扱いは、不利益であることが客観的に明確で、かつ、労働者の職業人生や雇用への影響の観点から不利益の程度が比較的大きく、事業者として慎重な判断が求められているものとして、労働者に対する解雇及び懲戒としてはどうか。
    • また、法の通報対象事実には、直接罰の対象となる重大な犯罪もあれば、間接罰にとどまるもの、過料の対象事実もあることから、個別事案の刑事罰の適用にあたっては、不利益取扱いの態様の悪質性のほか、通報された事案の重大性も踏まえた量刑の判断がなされるよう、適切な法定刑が設定される必要がある。
    • 加えて、法人に対する刑事罰については、自然人と比較した事業者の資力格差、不正発覚の遅れによって事業者が得る利益や社会的被害の大きさ、行為の悪質性・社会的な影響等を踏まえ、法人重課を採用してはどうか。
    • 不利益な取扱いのうち、解雇及び懲戒を除く、例えば、不利益な配置転換や嫌がらせ等を罰則対象とすることについては、構成要件の明確性及び当罰性の観点から、具体的に罰則対象となる行為の範囲や定義について更に検討することが必要であり、我が国における今後の雇用慣行の変化40や公益通報以外の要素41を理由とする不利益な取扱いを禁止する法律における罰則の導入状況等も注視しつつ、今後、引き続き検討することとしてはどうか。
  • 不利益な取扱いからの救済
    • 公益通報者の立証責任の転換
      • 民事訴訟においては、自己に有利な法律効果の発生要件となる事実について立証責任を負うことが原則とされており、立証責任の転換は、立法政策に基づいて、その例外を設けるものである。
      • 多くの主要先進国の通報者保護法においては、各国内の労働関係法規や労働実務と一定の平仄を取る形で、民事訴訟における労働者の立証責任を緩和している。例えば、
        • 性別等の要素を理由とする場合と同様に、事業者と労働者との情報格差を背景に、法で保護される通報をしたことを理由とする不利益な取扱いについて、客観的理由の立証責任を事業者に転換している国、
        • 性別等の要素を理由とする場合と同様に、通報したことを理由とする不利益な取扱いについても、一義的には労働者に事業者の動機の立証責任があるものの、公共の福祉の観点から特に重要な業界における法令違反に関する通報に限定して、労働者が「不利益な取扱いが通報を理由とすること」の一応の証明に成功した場合には、通報行為がなかったとしても同様の取扱いをしたことの立証責任を事業者に転換している国もある。
      • 我が国においては、労働訴訟実務上、労働者が解雇無効(労働契約法第16条)や懲戒無効(同法第15条)を主張する場合には、解雇・懲戒事由について、事業者に重い立証負担がある。このことや情報の偏在、公益性を踏まえれば、解雇や懲戒について、「公益通報を理由とすること」の立証責任を事業者に転換し、労働契約法の取扱いと一定の連続性を持たせることが望ましい。
      • ただし、我が国の労働関係法規において、立証責任を転換した規定例や、公益通報後、近接した時期に、解雇及び懲戒が公益通報者に対して行われた場合には、公益通報を理由として行われた蓋然性が高いことを踏まえ、公益通報をした日から1年以内の解雇及び懲戒に限定して、「公益通報をしたことを理由とすること」の立証責任を転換することとしてはどうか。また、2号通報及び3号通報については、労働者が公益通報をした日と事業者が公益通報があったことを知った日にはタイムラグがあることを踏まえ、事業者が公益通報があったことを知って、不利益な取扱いが行われた場合には、当該「知った日」が起算点となるよう配慮することとしてはどうか。
      • 不利益な取扱いのうち、解雇及び懲戒を除く、例えば、不利益な配置転換や嫌がらせ等については、我が国において、不利益な取扱いとして例示した法律の規定がなく、これらの措置の射程や外縁、その適法性・違法性をめぐる立証責任の所在が明確に定められているわけではない。また、配置転換が労働契約法上、権利濫用と認められるためには、労働者の立証負担は相応にある。このため、我が国の労働関係法規におけるこれらの措置の取扱いや雇用慣行、労働訴訟実務の変化も注視しつつ、立証責任の配分の在り方について、今後、改めて検討することとしてはどうか。
    • 不利益な取扱いの範囲の明確化
      • 我が国の法律において、配置転換を不利益な取扱いとして例示した条文はないことから、配置転換が不利益な取扱いに含まれる場合があることについて、法定指針で明記することを検討してはどうか。
  • 行政機関による公益通報者の支援
    • 公益通報の対象法律は約500本と多く、通報先ごとに保護要件が異なることにより、通報者による公益通報該当性や保護要件充足性の判断は容易ではない場合もある。消費者庁においては、「公益通報者保護制度相談ダイヤル」を設置し、法の解釈や通報の方法等について通報者からの相談を電話で受け付けているが、生成AI等の情報技術の進展を注視しつつ、公益通報者を支援するための更なる取組みを検討してはどうか。
  • 通報主体の範囲拡大
    • 取引先であるフリーランス・下請け事業者
      • 働き方の多様化を踏まえ、公益通報者の範囲に業務委託関係にあるフリーランス(法人成りしているフリーランスの場合はその役員である個人)及び業務委託関係が終了して1年以内のフリーランスを追加し、フリーランスが法第3条第1項各号に定める保護要件を満たす公益通報をしたことを理由として、事業者が当該フリーランスに対して、業務委託契約の解除、取引の数量の削減、取引の停止、報酬の減額その他の不利益な取扱いを行うことを禁止することとしてはどうか。
      • なお、フリーランスの定義については、公益通報の主体は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」第2条第2項の「特定受託業務従事者」、保護対象は取引主体である「特定受託事業者」(同条第1項)とすることとしてはどうか。
      • 下請事業者といった法人取引先を公益通報の主体49や保護対象に含める必要性や影響等については、今後の立法事実を踏まえ、改めて検討することとしてはどうか。
    • 公益通報者の家族等
      • 公益通報者の親族、同僚、代理人、支援者の保護の必要性については、これらの者に対する不利益な取扱いの状況を注視し、今後、必要に応じて、保護対象とすべきか検討することとしてはどうか。
    • 退職者
      • 退職後1年を超える元労働者等を公益通報者に追加する必要性については、立法事実を踏まえ、今後、必要に応じて、検討することとしてはどうか。
  • 通報対象事実の範囲の見直し
    • 直接の法目的の限定を外すことについては、法目的そのものを見直す必要があり、十分が議論が必要となることから、今後、必要に応じて、慎重に検討することとしてはどうか。
    • また、法目的による限定を維持したまま、対象法律を列挙しないネガティブリスト方式を採用した場合には、通報者及び事業者、行政機関にとって、公益通報該当性の判断が困難になるおそれがあること、また、刑事罰・過料による限定を外した場合には、事業者及び行政機関の対応負担が大幅に増加し、適切な対応が困難となるおそれがあることから、対象法律の規定方式の見直しや刑事罰・過料による限定を外すことについては、今後、必要に応じて、慎重に検討することとしてはどうか。
  • 権限のある行政機関に対する公益通報(2号通報)の保護要件の緩和
    • 原始法では、2号通報の保護要件として、「信ずるに足りる相当の理由」のみが定められていたが、平成27年4月施行の改正行政手続法施行を受け、令和2年改正で2号通報の保護要件を緩和し、単に「思料する」場合であっても、「公益通報者の氏名」や「通報対象事実の内容」等を記載した書面(電磁的方式を含む。)を提出した場合には、保護要件を満たすこととされた。
    • 主要先進国の法制度と比べて、法の2号通報の保護要件は緩やかなものとなっていることから、これを更に緩和することは、信憑性に欠ける通報が増加するとともに、通報者が公益通報者として保護される者であるかの確認が困難となり、行政機関の対応負担が増大する懸念があり、慎重な判断が求められる。
    • また、行政機関が公益通報者に関する情報を故意に漏らすことは、国家公務員法や地方公務員法上の守秘義務違反として罰則対象になっていることから、今後の実態調査において、通報時の行政機関による情報の取扱いや適切な対応について国民の不安が大きい場合には、その要因を分析し、不安が払拭されるよう、消費者庁において必要な対応を検討することとしてはどうか。

~NEW~
国民生活センター 電気・ガスの契約トラブルにご注意!-若年層は訪問販売、それ以外の年代は電話勧誘販売の相談が見られます-
  • 2016年4月1日より電力、2017年4月1日よりガスの小売全面自由化がなされてから、契約トラブルについて注意喚起を複数回にわたり実施してまいりました。こうした中で、10歳代、20歳代の若年層の相談の占める割合が増加しています。契約当事者の年代別に販売購入形態をみると、若年層では訪問販売が8割近くを占めますが、それ以外の年代では訪問販売だけでなく、電話勧誘販売も一定の割合を占めており、年代による違いがみられます。
  • また、電気・ガス共に寄せられた相談件数を契約月別にみると年明けから春先にかけて増加する傾向がありますので、これから引っ越しなどで新生活を始める時期に向け、改めて消費者に対する注意喚起を行います。
  • 相談事例
    • 「管理会社から委託を受けた」と言われて電力の切替契約をしたが、管理会社は委託していなかった
      • 事業者がアパートに訪問してきて、「管理会社から委託を受けた」と電力の切替を勧められた。管理会社の委託だと思って切替を了承し、供給地点番号等の必要な情報を伝えた。
      • その後、契約内容がよくわからないままだったので、重要事項説明書を確認して、管理会社に問い合わせたところ、「委託したことはない」と返答され、事業者の説明が事実ではないことがわかった。クーリング・オフしたい。重要事項説明書は受け取っているが、プラン、金額等はわからない。契約書は後日送付すると言われた。(2024年9月受付 20歳代 男性)
    • その他、以下のような相談も寄せられています。
      • 電話勧誘で「電気代が安くなる」と言われて契約したが、その後、調べたところ、評判が良くないので解約したい。
      • 「ガス代が安くなる」と言われて契約したが、ごくわずかな金額しか安くならないことがわかった。
  • 消費者へのアドバイス
    • 料金プラン等の説明を受けたうえで検討し、契約の意思がない場合は、はっきりと断りましょう。
    • 切替契約後でもクーリング・オフ等ができる場合があります。
    • 困った場合にはすぐに相談しましょう。
      • ※消費者ホットライン「188(いやや!)」番
        • 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
      • ※経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口
        • 電話番号:03-3501-5725

~NEW~
国民生活センター 取っ手が破損した圧力鍋(相談解決のためのテストからNo.190)
  • 消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。
  • 依頼内容
    • 「圧力鍋の取っ手を持って移動中に取っ手が破損し、中身がこぼれてやけどした。破損した原因を調べてほしい。」という依頼を受けました。
  • 調査
    • 当該品はおもり式家庭用圧力鍋で、安全基準を満たしていることを示すPSCマークやSGマークが貼付された商品でした。破損した取っ手は樹脂製であり、当該品は20年以上前に製造された商品でした。当該品の本体には、破損した取っ手の付け根が残存しており、ねじ止め部分から破断していました。また、取っ手は、表側に変色や変質が見られ、裏側では本体との接触部付近に破断した痕が見られました。
    • 破損していた取っ手の材質についてフーリエ変換赤外分光光度計(FT-IR)を用いて調査したところ、分析結果からは劣化に伴う特徴的なピークの検出が顕著に見られました。
    • 取っ手の破断面は、汚れが付着していない部分とわずかに汚れが付着している部分が見られ、本体側に残存していたねじ止め部分の破断面にも汚れの付着が見られました。このことから、当該品は亀裂が生じた状態で、ある程度の期間使用されていたものと推察されました。なお、起点と推察される部分においては、強度を低下させるような空隙などの製造上の異常は見られませんでした。
    • 以上のことから、当該品の取っ手は、本体と固定するねじ止め部分に亀裂が発生し、その状態で使用し続けたため、亀裂が進展し、最終的に破断に至った可能性が考えられました。取っ手には熱によるものと思われる著しい変色や変質もみられ、材料自体にも顕著な劣化の兆候がみられたことから、20年を超える長期の使用過程を経て強度が著しく低下していた可能性が考えられました。
  • 消費者へのアドバイス
    • 圧力鍋などの樹脂製の取っ手は、使用に伴う劣化によって強度が低下し、破損する危険性があります。また、意図せず取っ手に火の熱が加わるなどして劣化を早める可能性もあります。取扱説明書に従って使用、手入れを行うとともに、がたつき・変色・変質等の異常がみられるものは、買い替えも検討しましょう。

~NEW~
国民生活センター 日時がリセットされるドライブレコーダー(相談解決のためのテストからNo.191)
  • 消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。
  • 依頼内容
    • 「ドライブレコーダーを使用したところ、日付がリセットされる不具合が発生した。商品に問題ないか調べてほしい。」という依頼を受けました。
  • 調査
    • 当該品は、ミラー型のドライブレコーダーで、GPS機能がなく、初使用時や長時間使っていなかった場合は、日付及び時刻を手動で設定する商品でした。
    • 当該品は、日時を設定した後に電源を切って再起動すると、設定した日時が初期値にリセットされる現象が確認されました。また、電源供給が無い状態でも、内蔵されたリチウムイオンバッテリーにより短時間の起動は可能であったことから、日時がリセットされる要因は、充電池の消耗や電源系統の異常によるものではないと考えられました。
    • そこで、当該品を分解し調査を行ったところ、制御基板に実装された制御用SoCには、水晶振動子が接続されており、この水晶振動子とSoC内の回路によって時計の機能を生成していると考えられました。しかし、オシロスコープを用いて当該品の波形を確認したところ、水晶振動子の動作は確認できませんでした。
    • 次に、水晶振動子の端子周辺を拡大観察すると、端子付近に実装されたチップコンデンサ部分で、はんだブリッジが発生していました。この水晶振動子は、他の部品の制御基板への自動実装後に手はんだ付けされていたことから、作業時に近接するチップコンデンサにはんだが付着し、ブリッジが生じた可能性が考えられました。このはんだブリッジ部分を取り除くと、水晶振動子の動作が確認できるようになり、電源ON/OFFを行っても日時がリセットされずに保持されることが確認できました。
  • 解決内容等
    • 依頼センターがテスト結果を事業者に説明したところ、事業者による調査の結果でも、商品に不備が確認されたため、販売元からは商品代金が返金され、製造元からはテスト結果を海外の工場と共有して今後に生かしたいとの回答がありました。

~NEW~
国民生活センター 雪・排雪サービス 料金や作業内容を事前によく確認!
  • 内容
    • 新聞広告を見て、自宅の横の除排雪と車庫の屋根の雪下ろしを頼んだ。家と車庫の屋根を見に来た担当者に「全部で約7万円」と言われ、了承して作業を依頼した。翌日、重機と排雪用のトラックが来て作業が始まり、2日間かかった。作業終了の翌日、電話で「請求は約12万円」と言われた。最初の額と違う。高額で納得できない。(70歳代)
  • ひとこと助言
    • 除雪・排雪サービスの見積もりを取る際は、「雪下ろし」「除雪」「排雪」等の具体的な作業内容、料金体系、重機が入るかなど別料金の発生の有無や、作業が完了できなかった場合の対応、作業に伴い自宅設備が破損した場合の対応等について、しっかりと確認し書面でもらいましょう。
    • 契約書や領収書は保管し、作業に来た日付等を記録しておきましょう。
    • 事業者とやり取りする際や除排雪作業の際は、一人で対応せず、家族や周りの人に立ち会ってもらうことも大切です。
    • 急に大雪が降っても慌てないように、あらかじめサービス内容や料金の情報を収集しておくとよいでしょう。
    • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
厚生労働省 動画版「令和6年版 労働経済の分析」を公開します~労働経済白書の5つのトピックを分かりやすく紹介~
  • 厚生労働省は、今年9月に公表した「令和6年版 労働経済の分析」(労働経済白書)について、より多くの方にご覧いただくことを目的とした解説動画を作成しました。本日12月2日より公開します。
  • 動画では、「3分で読み解く!令和6年版労働経済白書」をはじめとして、「日本はどれくらい人手不足なの?」「人手不足で給料は上がるの?」等、5つのトピックを取り上げ、分かりやすく解説しています。
  • 動画版「令和6年版 労働経済の分析」は、厚生労働省のウェブサイトや厚生労働省YouTubeチャンネルでご覧いただけます。
  • 動画版「令和6年版 労働経済の分析」の概要
    • 3分で読み解く!令和6年版労働経済白書
    • 日本はどれくらい人手不足なの?
    • どうする?日本の人手不足ー介護分野編ー
    • どうする?日本の人手不足ー小売・サービス分野編ー
    • 人手不足で給料は上がるの?
▼ 動画版「令和6年版 労働経済の分析」

~NEW~
厚生労働省 不妊治療と仕事 両立できていますか?-両立支援ガイドブック-
  • 不妊治療を受ける方は増加傾向にありますが、仕事と治療の日程調整が難しいことなどから、不妊治療と仕事の両立で悩む方が多くいらっしゃいます。
  • このような状況から、職場においても、働く皆さんが不妊治療と仕事を両立できるよう、今、様々な支援の制度が整いつつあります。会社の制度を活用して、不妊治療と仕事を両立させましょう!
  • 企業の取組 株式会社HiSC【情報通信業 従業員数約50人】
    • 不妊治療と仕事の両立については、社内に不妊治療中の社員がおり、年次有給休暇以外の有給休暇があるとよいという相談があったことが取組のきっかけでした。
    • 不妊治療をしている方は治療していることをオープンにしていないケースが多く、不妊治療目的に限定されている制度では使いづらいということと、社員の不公平感が生じかねないこと等を考慮し、幅広い用途で使える休暇制度として、「ライフサポート休暇制度」を導入しました。これは、不妊治療の他、家族のサポートや病院への付き添い、子供の授業参観など、家族に関することを目的として、様々な用途で使うことのできる有給休暇制度です。
    • 契約社員も含む勤続6か月以上の社員が対象で、年間5日を上限として半日単位で取得することも可能です。この制度の導入に当たっては、不妊治療目的で初めて利用することとなる社員と相談しながら、他の社員からの様々な希望も取り入れる形で、柔軟に利用可能なものとしました。
    • 他に、「テレワーク(在宅勤務)制度」、「短時間勤務制度」、「時差出勤制度」等の制度も整えています。
    • 社員からは、「不妊治療に利用可能な特別休暇があることは、仕事をしながら治療を受ける上で大変ありがたかった」、「テレワークを利用することにより、仕事を休まず治療を続けられてよかった」といった、取組を評価する声が寄せられています。
  • Aさんの働き方【証券業】
    • 不妊治療と仕事の両立をすることについて、会社では上席者と自分の不在時にカバーいただくことになる同僚に伝えました。上席者からは「もし、困ったことがあったらいつでも力になるので、どんなことでも相談してね。」といった言葉で元気づけていただいたり、同僚には自分の不在時にも一旦連絡を受けてもらって相手にとって連絡が取れずに困ることがないようにしてもらうなど、治療との両立について快くサポートしてもらいました。
    • 治療に際しては、時間単位年休制度を利用しました。これにより、通院してから出勤、または1時間だけ仕事を早めに切り上げて通院といったことができて、両立に役立ちました。
    • 通院に当たって大変なことは、何といっても仕事とのスケジュール調整になります。外せない仕事の予定と重ならないよう、クリニックの先生に通院のタイミングを相談したり、休暇の申請は、必要になることがわかった時点でできるだけ早く行いました。同時に、不在中にフォローいただく同僚や上席者へ不在時に起こりうる出来事やその際の対応についてお伝えして、自分がいなくてもできるだけ職場に迷惑を掛けないような工夫をしました。
    • 不妊治療と仕事との両立を考える際には、自分一人で抱え込んでしまうことなく、上席者や人事担当等に相談してみると、手助けがあったり心が軽くなったりすることがあるかもしれないと思います
  • 企業で設けられている様々な支援取組例
    • お勤めの会社にどのような制度があるか確認しましょう。
    • 不妊治療のためだけではなく、健康や働き方改革のための制度として設けられている場合もあります。
    • 在宅勤務と短時間勤務やフレックスタイム制を組み合わせて使うこともあります。
      • 不妊治療のために利用可能な休暇・休職制度
        • 不妊治療に特化した休暇制度
        • 不妊治療に特化しないが、不妊治療も対象となる休暇制度
        • 保存休暇制度
        • 半日単位・時間単位の年次有給休暇制度
        • 不妊治療に特化した休職制度
      • 両立を支援する柔軟な働き方に資する制度
        • フレックスタイム制
        • 時差出勤制度
        • 短時間勤務制度
        • テレワーク制度
        • 所定外労働の制限
      • 不妊治療に係る費用の助成制度
        • 不妊治療費に対する補助制度
        • 不妊治療費に対する貸付制度
        • クーポンの配布等
      • その他の不妊治療に関連する両立支援制度や取組
        • 研修
        • 啓発活動
        • ニーズ調査の実施
        • 社員へのオンライン診療の機会の提供
        • 人事労務担当者、産業医、産業保健スタッフ等に相談できる体制整備
    • 職場で気遣いをしてほしくないから、といった理由で、不妊治療をしていることを職場に伝えていない方も少なくありません。
    • しかしながら、上司や人事労務担当者の方で、不妊治療と仕事の両立のために相談に乗ってくれる方も多くいらっしゃいます。不安なことがあれば職場の担当者に相談してみましょう。産業医さんや産業保健スタッフさんも強い味方になってくれます。
    • もしも労働条件やハラスメント等に関するトラブルがあったら、次ページの「労働問題にかかる相談先」にご連絡下さい
  • 不妊治療連絡カードをご活用ください
    • 「不妊治療連絡カード」は、不妊治療を受ける方や今後治療を予定している方が、企業に対し不妊治療中であることを伝えたり、企業の不妊治療と仕事との両立を支援するための制度等を利用する際に提出したりするために、厚生労働省が作成し、活用をお勧めしているものです。
    • 主治医に記入してもらい、会社に提出しましょう。

~NEW~
経済産業省 犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分を実施しました
  • 経済産業省は、郵便物受取サービス業(私設私書箱業)を営む株式会社ヒロエンタープライズに対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律第18条の規定に基づき、取引時確認義務及び確認記録の作成義務に係る違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命じました。
  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)では、特定事業者に対し、一定の取引について顧客等の取引時確認を行うとともに、その記録を作成するなどの義務を課しており、郵便物受取サービス業者(私設私書箱業者)は、同法の特定事業者として規定されています。
  • 特定事業者の概要
    • 名称:株式会社ヒロエンタープライズ(法人番号4011001117976)
    • 代表者:矢野川 有
    • 所在地:東京都渋谷区渋谷一丁目8番5号グローリア宮益坂102号室
  • 事案の経緯
    • 経済産業省において同社に対して立入検査等を行った結果、犯罪収益移転防止法違反が認められたため、同社への処分を行うこととしました。
  • 違反行為の内容
    • 経済産業省による立入検査等の結果、同社には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。
      • 取引時確認
        • 同社は、顧客との間で締結した郵便物受取サービス業に係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく本人特定事項、職業等及び同条第4項の規定に基づく代表者等の本人特定事項の確認を行っていない。
      • 確認記録の作成
        • 同社は、犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録(取引時確認者、取引の種類、確認の方法等)の作成を行っていない。
  • 命令の内容
    • 違反行為を是正するため、令和6年12月4日付けで同社に対し、犯罪収益移転防止法第18条の規定に基づき、以下の必要な措置をとるべきことを命じました。
    • (1)犯罪収益移転防止法第4条第1項及び同条第4項に規定する取引時確認義務に違反する契約について当該取引時確認を行うこと。また、同法第6条第1項に規定する確認記録の作成義務に違反する契約について当該確認記録を作成すること。
    • (2)上記(1)の義務違反の発生原因について調査分析の上検証し、再発防止策を策定すること。当該再発防止策の一環として、上記(1)以外の契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項及び同条第4項に規定する取引時確認を行い、当該取引時確認を行った場合には同法第6条第1項に規定する確認記録を作成すること。
    • (3)令和7年1月6日までに、上記(1)及び(2)の措置を講じた上で経済産業大臣宛てに文書(当該措置を証明するに足りる証票を添付すること。)により報告すること。

~NEW~
経済産業省 プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた第5回政府間交渉委員会が開催されました
  • 11月25日(月曜日)から12月1日(日曜日)にかけて、韓国・釜山で、プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた第5回政府間交渉委員会(INC5)が開催されました。
  • この会合には、177か国の国連加盟国、関係国際機関、NGO等約3800人が参加登録をし、日本からは、外務省(中村和彦地球規模課題審議官他)、経済産業省(田尻貴裕GXグループ審議官他)、環境省(松澤裕地球環境審議官、小川眞佐子特別国際交渉官他)、農林水産省から構成される政府代表団が出席しました。
  • 会合概要
    • 2022年に採択された国連環境総会決議においては、プラスチック汚染に関する条約の策定について、2024年末までに作業完了を目指すとされており、今回のINC5において、精力的な交渉が行われました。
    • 今回のINC5では、INC議長が非公式に提示した条文案を元に、INC4で作成された統合条約案を参照しつつ、前文から最終規定に至るまで条約全体の案文について、交渉が行われました。11月29日(金曜日)には、それまでの議論を踏まえて改めて議長から条文案が提示され、更に交渉が行われました。
    • この過程において、
      • 目的(第1条)、製品設計(第5条)、放出・流出(第7条)、廃棄物管理(第8条)、既存のプラスチック汚染(第9条)、公正な移行(第10条)、履行・遵守(第13条)、国別行動計画(第14条)等については、具体的な文言交渉を通じて条文案の最終化に向けた議論が進展しました。
      • 他方で、プラスチック製品(第3条)、供給(第6条)、資金(第11条)等については、各国間の意見の懸隔が大きく、意見集約は行われませんでした。
    • 最終日の12月1日(日曜日)には、それまでの議論を踏まえてINC議長から条文案が再度提示されましたが、合意には至りませんでした。このため、今後、再開会合を開催し交渉を継続することとし、議長の条文案を同再開会合における交渉の「出発点」とすること、また、条文案全体が引き続き交渉対象であることが確認されました。
    • 日本からは、今回の会合において、
      • プラスチックのライフサイクル全体での取組の促進
      • プラスチック製品及びプラスチック製品に使われる化学物質に関する共通基準の明確化
      • 各国におけるプラスチック資源循環の促進
      • 環境に配慮した製品設計、リデュース・リユース・リサイクルの促進
      • 適正な廃棄物管理(拡大生産者責任(EPR)制度を含む)にかかる各国の義務
      • 国別行動計画の作成・更新、報告及びレビュー
      • 全ての資金源からの資源動員
    • 等の重要性について指摘しつつ、積極的に条約交渉に関与しました。また、再開会合においても、引き続き、積極的に貢献していく旨述べました。
    • また、会合期間中、小野洋環境省参与が、アジア太平洋地域の代表理事(副議長)として定期的に地域会合を主催しました。
    • [参考1]プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書策定に向けた政府間交渉委員会(INC)の概要
      • 2022年3月の第5回国連環境総会再開セッションにおいて、「プラスチック汚染を終わらせる:法的拘束力のある国際約束に向けて」が採択され、INCを設置することを決定しました。
      • INCは、2022年11月から2024年末までに5回開催され、国際文書(条約)の策定に係る作業の完了を目指すこととしていました。INC5までに、2022年11月にウルグアイでINC1が、2023年5月にフランスでINC2が、同年11月にケニアでINC3が、2024年4月にカナダでINC4が、それぞれ開催されました。
    • [参考2]代表理事(副議長)
      • INCでは、各地域(アジア太平洋、アフリカ、中南米、西欧・その他、東欧、小島嶼国)から計10名の代表理事(副議長)が選出され、議長と共に委員会の運営等の役割を担当。我が国からは、小野洋環境省参与がアジア太平洋地域の代表理事(副議長)を務めています。

~NEW~
経済産業省 GX市場創造に積極的に取り組む企業を応援するための「GX率先実行宣言」を新たに創設しました
  • 経済産業省は、GX市場創造に不可欠である需要側からの取組に積極的な意向がある企業を応援するため、GXリーグでの議論を通じてGX率先実行宣言を立ち上げました。今後、幅広い業種・企業による宣言を引き出しながら、宣言企業の評価向上に取り組み、GX市場創造を加速化することで我が国のGXを推進します。
  • GXリーグとは
    • GXリーグは、カーボンニュートラルへの移行に向けた挑戦を果敢に行い、国際ビジネスで勝てる企業群がGXを牽引する枠組みであり、700社超の企業が参画しています。
    • 参画企業は、2030年度に加え、2025年度までの温室効果ガスの排出削減目標を自ら掲げて削減に挑戦するとともに、試行的に実施中の排出量取引にも参画しています。また、サプライチェーン全体での排出削減やグリーン製品の投入に関し、個社の取組では難しいルール形成等についても、積極的な議論・提案を行っています。
  • GX率先実行宣言の立ち上げ背景
    • 脱炭素と経済成長を両立するGXを日本全体で実現するためには、幅広い業種での取組が不可欠であり、サプライチェーン全体での脱炭素化を推進することが重要です。
    • このため、業種問わずGX投資により生み出されるより低炭素な製品(製造過程での排出削減効果が大きい製品や、他者の排出削減に貢献する製品)が市場で評価され、その需要が拡大していくことが求められます。
    • 他方で、これらの製品の中でも、特に競合する既存の非グリーン製品と機能・性状が似通っているにもかかわらず生産コストが高い場合には、自立的な需要の拡大は困難であるという性質があります。このため、政府は社会全体のGXに必要な製品等について供給側に対して中長期的な支援措置を講じ社会実装を促進しているところ、市場創造には、同様に需要側からの取組も不可欠です。
    • 今般、政府による供給側への支援に加えて、需要側からの市場創造に向けた取組を加速化するため、GX率先実行宣言の枠組みをGXリーグでの議論を通じて立ち上げました。
    • 自らの排出削減に積極的に取り組むだけでなく、GX率先実行宣言を通じてサプライチェーン全体でのGXに取り組む企業群を可視化し積極的に評価することで、GX製品の市場形成を推進していきます。
  • GX率先実行宣言の内容
    • 本宣言は、自律的に需要が立ち上がりにくい製品・サービスを対象とし、当該製品・サービスのうち、自社が積極的に採用するものと取組方針を表明するもので、宣言を通じて需要の予見性を高めていきます。
    • 創設当初は、政府による支援措置が講じられているグリーンスチールやグリーンケミカル、低炭素水素等、SAF等を対象としていますが、対象とする製品・サービスについては後述のとおり順次拡大していきます。
    • また、宣言において掲げる項目の具体度に応じてグレードを設けることで、自社の状況に応じた宣言のグレード選択が可能となり、幅広い業種・企業が宣言しやすい設計としています。宣言企業の拡大と取組状況の開示を通じ、社会全体での機運醸成を促進します。
  • 今後の予定
    • GX率先実行宣言は通年で受け付けており、宣言にあたっての実務上のご不明点等がございましたら、GXリーグ事務局までお問合せください。
    • また、宣言の対象製品は今後拡大させていく予定であり、2025年度にGXリーグにおいて継続的にワーキンググループを立ち上げ、市場創造に取り組む意向がある企業が参画する当該ワーキンググループにおいて議論を継続予定です。

~NEW~
国土交通省 事業用自動車の年末年始安全総点検における点検実施状況を査察します
  • 事業用自動車の年末年始の輸送等に関する安全総点検の開始に合わせ、自動車運送事業者における点検実施状況について査察を行います。
  • 年末年始安全総点検における物流・自動車局の事業用自動車の重点点検事項
    • 年末年始は、特に大量の輸送需要が発生し輸送機関等に人流・物流が集中することが想定されることから、物流・自動車局では以下の6項目を自動車運送事業者等に重点的に取り組んでいただく点検事項としています。
      • 軽井沢スキーバス事故を踏まえた貸切バスの安全対策の実施状況
      • 健康管理体制の状況
      • 運転者に過労運転を行わせないための安全対策の実施状況
      • 運転者に飲酒運転や薬物運転等を行わせないための安全対策の実施状況
      • 車両の日常点検整備、定期点検整備等の実施状況(特に大型自動車の車輪脱落事故防止対策及びスペアタイヤ等の定期点検実施状況)
      • 大雪に対する輸送の安全確保の実施状況
        • ※年末年始安全総点検実施期間:令和6年12月10日(火)~令和7年1月10日(金)
  • 査察日程
    • 日時:令和6年12月10日(火)14:00~15:00
      • 対応者:鶴田 物流・自動車局長 他
      • 事業者:国際自動車株式会社
      • 査察先:東雲営業所(東京都江東区東雲二丁目6番1号2階)
    • 日時:令和6年12月11日(水)14:30~15:30
      • 対応者:大窪 大臣官房審議官(物流・自動車局担当) 他
      • 事業者:総武物流株式会社
      • 査察先:本社営業所(千葉県野田市野田236)

~NEW~
国土交通省 持続可能な建設業の実現のため、建設業法等改正法の一部を施行します~「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」等を閣議決定~
  • 価格転嫁対策や現場管理効率化などのため、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の一部の改正規定について、令和6年12月13日から施行することとします。
  • 概要
    • 第213回国会(常会)において成立した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」による一部の改正規定※について、その公布の日から6ヶ月以内の政令で定める日から施行することとされていることから、本日、その施行期日を令和6年12月13日と定めるとともに、これらの改正規定のうち監理技術者等の専任義務の合理化について、金額と兼務可能な現場数を定める政令を閣議決定しました。
      • ※契約書の法定記載事項の追加、価格転嫁協議の円滑化の促進、監理技術者等の専任義務の合理化、営業所技術者等の職務の合理化、処遇確保の努力義務の新設、情報通信技術の活用に関する努力義務の新設、公共工事における施工体制台帳の提出義務の合理化
  • 政令の主な内容
    • 監理技術者等の専任義務に係る合理化
    • (建設業法第26条第3項、建設業法施行令第28条)
      • 工事現場に専任しなければならないこととされている監理技術者等について、情報通信技術などにより工事現場の状況の確認等ができる場合には、請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の工事については2現場まで兼務できるようになります。
      • なお、営業所技術者等は、請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の工事について1現場まで兼務できるようになります。
        • ※「監理技術者等の専任義務に係る合理化」について、省令で定められる要件は13日までに追ってお知らせいたします。
        • ※上記以外の規定のうち、省令で定められる要件があるもの(価格転嫁協議の円滑化など)についても、13日までに追ってお知らせいたします。

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